議員報酬
議員報酬とは、地方自治法第203条の規定に基づき、議員としての役務の提供に対する給付として支給されるものです。
三鷹市議会議員の議員報酬、期末手当等は、「三鷹市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例」の規定に基づき、支給されます。
主な支給内容は次のとおりです。
議員報酬
議長 | 月額 | 640,000円 |
副議長 | 月額 | 580,000円 |
議員 | 月額 | 550,000円 |
期末手当
支給月 | 支給割合 |
---|---|
6月 | 報酬月額×1.2×2.425 |
12月 | 報酬月額×1.2×2.425 |
※ ただし、令和6年に限り、期末手当の支給率については、6月「2.325」、12月「2.525」とする。
費用弁償
日当(1日につき) | 3,300円 |
宿泊料(1夜につき) | 16,500円 |
※ 日当は、宿泊を要しない出張については、支給しない。
議長交際費
議長交際費は議長等が議会を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費を言い、その支出に当たっては「三鷹市議会議長交際費の支出基準」の規定に基づき支出されます。
三鷹市議会議長交際費の支出基準(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)
議長交際費支出状況
令和6年度
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
平成24年度
平成23年度
平成22年度
平成21年度
平成20年度
平成19年度
平成18年度
政務活動費
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として議会における会派(所属議員が1人の場合を含む)に対して交付されます。三鷹市議会では「三鷹市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、会派の所属議員数に月額27,000円(令和3年度に限り月額15,000円)をかけた金額が交付されます。
政務活動費の交付及び政務活動費を充てることができる経費の範囲については、「三鷹市議会政務活動費の交付に関する条例」及び「三鷹市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則」に定められていますが、三鷹市議会では「三鷹市議会政務活動費に関する取扱要領」を定め、政務活動費を充てることができる経費の範囲をさらに明確にするとともに、ホームページで実績報告書や領収書等を公開しています。
なお、実績報告書や領収書等の保存期間については、「三鷹市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、5年間となります。
三鷹市議会政務活動費に関する取扱要領(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)
政務活動費収支実績
令和5年度(5月分から令和6年3月分まで)
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度(5月分から令和2年3月分まで)
平成31年度(4月分)
※ 平成31年度4月分は、前議員の任期が4月30日に満了したことに伴い、改選前の議会の会派代表者より実績報告書等の提出を受けたものです。なお、令和5年度4月分は、改選前の議会の会派代表者から交付申請がなかったため、実績報告はありません。