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平成29年第4回定例会(第4号)本文

                  午前9時29分 開議
◯議長(宍戸治重君)  おはようございます。ただいまから平成29年第4回三鷹市議会定例会第4日目の会議を開きます。
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◯議長(宍戸治重君)  本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。
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◯議長(宍戸治重君)  この際、議会運営委員長より報告願います。
 2番 赤松大一君、登壇願います。
                〔2番 赤松大一君 登壇〕


◯2番(赤松大一君)  おはようございます。議会運営委員会の協議結果を報告いたします。
 12月6日に開かれました議会運営委員会において、議長より諮問を受けた市長提出議案16件の取り扱いについて協議いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、報告いたします。
 議案第72号、議案第74号、議案第75号、議案第76号、議案第79号、議案第81号、議案第84号、議案第85号、議案第86号については即決とし、議案第71号、議案第80号、議案第82号、議案第83号については総務委員会に、議案第73号、議案第77号、議案第78号については厚生委員会にそれぞれ付託することが妥当であるという結論を見ております。
 以上、本委員会に諮問された事項の協議結果を報告いたします。


◯議長(宍戸治重君)  議会運営委員長の報告は以上のとおりであります。御協力のほどよろしくお願いいたします。
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◯議長(宍戸治重君)  この際、議事の都合によりしばらく休憩いたします。
                  午前9時31分 休憩



                  午前9時59分 再開
◯議長(宍戸治重君)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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    日程第1 議案第72号 三鷹市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例


◯議長(宍戸治重君)  これより日程に入ります。
 日程第1 議案第72号 三鷹市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯10番(半田伸明君)  上程理由に、都市農地を保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的として、生産緑地地区に定めることができる区域の規模につき、下限の面積を500平方メートルから300平方メートルとするとありましたが、なぜ下限の面積を減らすことが都市農地の保全につながるのか、一定の整理が必要だと考えます。過去の経緯及び現状を踏まえ、改正理由をもう少し詳しく教えてください。


◯都市整備部長(田口久男君)  生産緑地の下限の面積について御質問がございました。
 これまで生産緑地法で生産緑地地区の下限の面積が500平方メートルと定められていたことによりまして、500平方メートル未満の農地が生産緑地地区に指定できなかったり、一団をなす生産緑地の一部が削除された場合、残りの生産緑地の面積が500平方メートル未満の場合は面積要件の欠如により解除されているというケースが多くございました。本条例により、300平方メートル以上であれば、先ほどお示ししたケースなどにおいて生産緑地として存続が可能となり、より多くのケースで都市農地を保全し、良好な都市環境の形成に資するものと考えているところでございます。


◯16番(野村羊子さん)  議案第72号について、2017年5月12日に都市緑地法等の一部を改正する法律が公布され、それにより各自治体が条例で、この生産緑地地区の面積要件、500平米から300平米に引き下げることが可能となったということで、この趣旨というのについては、今、提案要件の中にもありましたけれども、改めてきちっと確認をしたいと思います。この法律を改正されたこの趣旨は何かということですね。
 そして、生産緑地をこの500から300に切り下げることで、どのような効果が期待されるのかというのは今の答弁でほぼあったと思いますけれども、その法改正の趣旨を生かせるかということを、きちっと市としてどう認識しているのかということを確認したいと思います。300平方メートルではなくて、例えば400平方メートルでもそのような趣旨が生かせたのかどうか、300平方メートルにした理由っていうのが特にあるのかどうかということを確認したいと思います。
 それからもう一つ、三鷹市が従来から都市農業の振興や農地と住環境の調和とかね、農地の防災機能に鑑みて都市農地の保全に取り組んできているということは周知でありますけれども、このことで本当に三鷹市域の都市農地の保全に役立つのか。これ、具体的に500から300に切り下げることによって、生産緑地地区として指定することが可能となる農地、三鷹市内にどの程度あるというふうに──実際それが転換するかどうかは別ですけれども、指定を申請してくるかは別ですけれども、可能となるもの、500未満であり300以上であるような農地というふうなのはどれだけあると把握しているのか。このことが本当に農家にとって営農継続の意欲につながるのか、どういうふうにそれを認識しているのかについてお伺いします。
 以上、お願いします。


◯市長(清原慶子さん)  基本的な考え方について私から答弁し、その他について担当より補足いたさせますが、まず国は、都市農業振興基本法を策定し、その施行が行われ、都市農業基本計画も閣議決定され、進められています。この間、三鷹市を含む都市農地保全推進自治体協議会等も熱心に国に働きかけをしてきたことから、都市農業において、いかに相続の中で失われていく都市農地を保全することが重要かということを、ようやく国も気づいていただいたものと承知しています。したがいまして、その一環として、このたびの法改正があったと私たちは受けとめています。
 三鷹市のような市域が狭いところで、都市農地を今後も維持保全していくにつきましては、農業協同組合の皆様や、都市農地を実際に厳しい環境の中、保全されている農業者の方から、市長は直接問題提起をいただいて、要望書も受けとめています。それを反映して、実質的に500平方メートルから300平方メートルにすることが、農業者の皆様にとっても、生産緑地を拡充する上で一定の根拠ある数字だと判断をして、このたび提案をいたしました。


◯都市整備部長(田口久男君)  生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する質問で、市長が基本的な考え方、申し上げましたが、そのほかについて私のほうから答弁させていただきます。
 まず、今回の改正はですね、生産緑地、小規模であっても300平米以上であれば、あるべきもの──今までは都市農地というのは宅地化すべきものという位置づけがあったところを、明確にですね、その存在価値を示して、生産緑地が柔軟に指定できることが可能になったということです。400平米とかという数字ではなく300平米という数字でございますが、一定の一団の規模が必要だということがありますので、法律のほうで示されているところの下限をとったわけですけれども、今後一団の取り扱いも、街区の中で多少離れていてもそれを一団としてみなせるというような考え方も示されていますので、その中で、そういった運用につなげる中で、300平米というところが適正かなというところで考えているところでございます。
 次に、今回の改正によって対象となる農地がどのぐらいかという御質問でございますが、平成29年度の課税上の市街化畑における筆の、300平米から500平米未満の土地は合計89筆ございます。面積としては約3万4,000平米ぐらいということで、一団として既に指定できるものもその中に含まれていると思いますので、これが全てということではないと考えておりますが、今後ですね、生産緑地の存続に影響があると考えられます税制改正が平成30年に予定されていることから、現時点では土地所有者の意向は明らかになっていないという実態がございます。今後、そういったところを調査、確認しながら、なるべくこの制度が活用できるように運用していきたいというふうに考えております。
 最後の、この制度のどのように生かしていけるかという御質問でございますが、今回都市緑地法等の一部を改正する法律案の中では、この生産緑地法だけではなく、都市計画法、建築基準法、都市緑地法、都市公園法等さまざまな改正が考えられておりまして、そういったほかの法制度の活用を前提にいたしますけれども、例えば生産緑地内に農産物の販売施設や農家レストランが設置できるというようなことも考えられますし、そういったことによって都市農業の環境を整えるということで、都市農業の有する多様な機能を発揮されることを期待していると、そういったところでございます。
 以上でございます。


◯16番(野村羊子さん)  じゃあ、討論します。
 山手線の内側には生産緑地はありません。生産緑地指定の面積は、東京都の中でも区部は428ヘクタールで、そのうち世田谷区と練馬に65%があるということです。三鷹市の生産緑地、年々減少してきている中で、本当に宅地の種地としてではなくて、都市の中の緑地、価値ある農地として保全する方向だというこの改正については、本当に農業を育成していくという部分で役立つものだと思っています。農家が本当に営農継続可能なね、農業政策、国がしっかりと進めるということをさらに求めていくとともに、三鷹市においてもしっかりと進めていくために、運用をね、今後多様な機能を含めながらという活用のあり方もありましたけれども、しっかりと運用していただきたいというふうな意見を述べて、本条例に賛成といたします。


◯議長(宍戸治重君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第72号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第2 議案第74号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例


◯議長(宍戸治重君)  日程第2 議案第74号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第74号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第3 議案第75号 三鷹市福祉住宅条例の一部を改正する条例


◯議長(宍戸治重君)  日程第3 議案第75号 三鷹市福祉住宅条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯16番(野村羊子さん)  議案第75号 三鷹市福祉住宅条例の一部を改正する条例と、次の議案第76号 三鷹市営住宅条例の一部を改正する条例、関連しますので、一括して質疑をさせていただきます。
 今回の条例改正は、第7次地方分権一括法の施行に伴い、公営住宅法、政令、省令が改正されたことに伴うものです。公営住宅法の改正は、公営住宅の現地建てかえ要件の緩和と高額所得者の明け渡し請求の金額についての条例委任、そして、認知症等の収入申告義務の免除の3点です。で、まあ、最初の現地建てかえ要件等ということは、三鷹市には今の現状必要はないし、それはそれで使うものとすれば、市の条例で決めなくても使えるというふうなものだと思います。で、この高額所得者の明け渡し請求、条例委任されていますけど、きちっと条例の改正は必要ないのかということを、1つまず質問したいと思います。
 もう一つ、認知症等の収入申告義務の免除についての、認知症等、「など」という、これにはどういうものが含まれているんでしょうか。また、この認知症等であるか否かの認定、確認、本人への告知など、実際の運用は、誰がどのような形で行っていくのでしょうか。
 以上、お願いいたします。


◯都市整備部長(田口久男君)  公営住宅の明け渡し請求の対象となる高額所得者の収入基準を条例で定めることを可能としたという法改正への対応について、私のほうからお答えいたします。
 公営住宅の明け渡し請求にかかわる高額所得者の収入基準については、現行は公営住宅法第29条等の規定により、全国一律で月額31万3,000円に定められているところ、事業主体が低額所得者の居住の安定を図るため、特に必要があると認めるときは条例で当該基準を定めることができることとしました。この基準は、政令により25万9,000円以上31万3,000円未満の範囲内で定めることができるとしております。高額所得者とは、公営住宅に引き続き5年以上入居している者で、最近2年間引き続き政令で定める基準である月収31万3,000円を超えている者ということでございますが、この高額所得者の収入基準は、平成21年4月1日から39万7,000円を超え、高額の収入のある者から31万3,000円を超える収入のある者に引き下げられております。この31万3,000円は、明け渡し後、分譲住宅を購入した場合等において、家賃、返済金の支払いが収入に対する住居費負担能力から見て無理がないか、現在の国民の所得水準から見て相当額であるかなどを考慮して定められたものであります。また、現状、市営大沢住宅の居住者に高額所得者は存在しておりませんので、当面明け渡しが生じるような状況がないこと、以上2点を総合的に勘案して、現時点で条例改正はしないこととしたということでございます。
 続いて、認知症等の「等」は何を指すかということでございますが、介護保険法に規定する認知症である者のほか、知的障がい者、精神障がい者及び準ずる者ということでございます。これに関する審査については、診断書等を提出していただいて、それを確認して審査していくということになります。
 以上でございます。


◯健康福祉部調整担当部長(小嶋義晃君)  認知症の患者さんについて、本人への周知の方法とかですね、手続についてお尋ねがありましたので答弁させていただきます。
 認知症の方につきましては、恐らくこうした申告ができないということであれば、ほかの生活全般についても支援の必要な方ではないかなと考えております。そうした中で、御本人さんにはもちろんですけれども、認知症の方を支援する方、例えばワーデンであるとかそういった方がかかわっているかと思いますので、そういった方も含めてですね、丁寧に説明させていただきたいと考えております。
 以上でございます。


◯16番(野村羊子さん)  1点再質問します。今の本人への告知について、生活の支援が必要な人たちだろうから、その支援者に対して説明するというふうなことがありました。では、今、ワーデンという例がありましたけれども、ワーデンさんとか、あるいは民生委員さんとか、あとケースワーカー、ケアマネジャー等々、そういう人たちにきちっとこのことを周知するというような予定がちゃんとあるでしょうか。お願いします。


◯健康福祉部調整担当部長(小嶋義晃君)  再質問いただきました。現在ですね、福祉住宅で入居されている方で、認知症の方もいらっしゃいますけれども、現時点ではですね、後見人さん等がついている方ですので、そういった方々が申告していただける状況があります。現実的にはですね、実際には申告ができないということで、それを直ちに申告がないという形で処理はしていません。しっかり丁寧に説明して対応しているところでございます。今後もですね、もしそういう方があればですね、実際に支援をされている方々を含めてしっかり丁寧に制度の周知等をして、しっかり対応したいと考えております。
 以上でございます。


◯16番(野村羊子さん)  はい。討論します。
 高齢の方や障がいを持った方などが、住宅を確保されるということは非常に重要なことだと思います。今回のことで高額所得者、あるいは認知症の方の収入認定などということで、きちっとその方が住み続けられるような政策になるというふうなことだと思います。ただ、利用料の徴収、立ち退きというふうなことにおいて、全国ではさらなる立ち退きを請求されて困るとか、そのことによってさまざまなトラブルを引き起こすというふうな事例というのがね、時々報道されますので、当事者にどう伝えていき、あるいは支援者にどう伝えていき、しっかりそのことを運用していくということが今後重要だと思いますので、その点についてはちゃんとした対応ということを今後も求めて、本条例については賛成をいたします。


◯議長(宍戸治重君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第75号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第4 議案第76号 三鷹市営住宅条例の一部を改正する条例


◯議長(宍戸治重君)  日程第4 議案第76号 三鷹市営住宅条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯10番(半田伸明君)  入居要件の緩和の部分なんですが、子育て世帯への支援を拡大するためとの上程理由でした。収入申告義務の免除については法改正に伴うものとしてわかりますが、入居要件緩和の部分はそうではありません。具体的に何が基準となって入居要件緩和につながったのか、背景をお伺いします。


◯都市整備部調整担当部長(小泉 徹君)  今回の条例改正の背景ということでございますけれども、平成29年3月に策定されました東京都住宅マスタープランにおきまして、人口減少社会に向かう中、少子高齢社会に対応する施策に取り組むため、子育て世帯への支援拡大に向けて入居要件を緩和することを検討するということが示されました。これに基づきまして、東京都では、東京都営住宅条例の一部を改正いたしまして、子育て世帯への支援を拡大し、都営住宅への入居要件を緩和することとなったため、三鷹市におきましても東京都同様の考え方に基づきまして、市営住宅の入居要件の緩和を行うこととしたものでございます。
 以上でございます。


◯議長(宍戸治重君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第76号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第5 議案第79号 市道路線の認定及び承諾について


◯議長(宍戸治重君)  日程第5 議案第79号 市道路線の認定及び承諾について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯10番(半田伸明君)  承諾の部分についてです。上程理由に、両市にまたがる開発事業の道路について、その帰属を三鷹市と小金井市とでそれぞれ受けたが、当該道路は三鷹市部分も含めて小金井市道として認定するためとありましたが、なぜ小金井市道として認定しなければならないのかの必要性の部分がよくわかりません。もう少し詳しく教えてください。


◯都市整備部長(田口久男君)  市道路線の承諾についての御質問をいただきました。
 この当該路線は、三鷹市、小金井市両市にまたがる開発事業により整備されたものでございますが、道路区域全体の約3割が三鷹市域、そして約7割が小金井市域で、小金井市部分が広くなっていること。その区域も、小金井市と三鷹市の区分でいくと三角形のところがあったりとか、一部飛んだような土地がある複雑な形状になっているということがございます。また、この開発道路の接続先が小金井市道になっているということで、当該路線についても小金井市道として周辺を含めて一体的に管理することで、効率的かつ円滑な管理ができることから、全体を小金井市道として認定するという考えでございます。


◯議長(宍戸治重君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第79号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第6 議案第81号 平成29年度三鷹市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)


◯議長(宍戸治重君)  日程第6 議案第81号 平成29年度三鷹市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯16番(野村羊子さん)  議案第81号 国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について質問いたします。
 通常の精算と言われているものですが、改めてその確認をしたいと思います。この一般被保険者療養給付費等国庫負担金の計算の仕組み、返還金の額をどのように算出しているのかについて確認をしたいと思います。
 そして、毎年1億前後の返還金が生じていると思いますが、当初予算からきっちりとした金額の負担金を算出することは困難なのでしょうか。
 以上2点、お願いします。


◯市民部長(遠藤威俊君)  国保会計の補正予算の国庫支出金等超過収入額返還金の増、1億202万円の増についての御説明をさせていただきます。
 医療費などの療養給付費について、給付費の32%の定率の割合で国が負担するという制度になっております。平成28年度におきまして33億1,135万5,060円の交付を受けましたが、その精算として実績額との差1億200万円余を国に返還するものです。平成28年度に交付された負担金ですが、平成28年3月から10月までの8カ月分の実績額をもとに、11月から翌年平成29年2月までの残り分の4カ月分の見込み額を加えた1年間分の見込み額の総額に、国が示す一定の係数、伸び率、28年度におきましては約2.18%ですが、この係数を乗じて概算交付を受けることとなりました。
 で、当初予算からということは、この係数というのは毎年違う係数ですし、実際精算というのは終わってみないと金額というのは確定しないものですので、当初予算から計上するというのは非常に困難だと考えております。
 以上でございます。


◯議長(宍戸治重君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第81号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第7 議案第84号 三鷹市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例


◯議長(宍戸治重君)  日程第7 議案第84号 三鷹市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯10番(半田伸明君)  上程理由に、管理職手当について、東京都の額を参考に、近隣市の支給額水準との差の調整を図るとありました。給料表の都表化の流れから、東京都の額を参考にという点については理解をしますが、近隣市云々の部分については、今回武蔵野市は引き上げないという情報が入っております。武蔵野市は引き上げないのに三鷹市は引き上げることにつき、市民の皆様に合理的な説明ができるのか、これが必要だと考えます。この点につき──ラスパイレスや地域手当とかいろいろあろうかと思いますが、この点につき、御所見を総括的にお願いできればと思います。


◯市長(清原慶子さん)  ただいまいただきました管理職手当の引き上げに関しまして、基本的な考え方を答弁させていただきます。
 三鷹市ではこの間、東京都人事委員会勧告に基づく給与改定をしてきており、給料表についても東京都の行政職給料表と同一の表に移行するとともに、扶養手当、住居手当についても東京都に準じた改定を行うなど努めてまいりました。また、部課長に対する人事考課につきましては、市長がしっかりと行いまして、昇給や勤勉手当に反映をしています。市長会や一部事務組合、広域連携等の経験から、近隣市の部課長との交流もある私は、三鷹市の部課長は少数精鋭という誇りを持って、誠心誠意市政の発展に尽くしてくれており、他市の部課長と比較して遜色ない活躍をしてくれていると、客観的に評価しております。
 ところが、近隣市の管理職の支給水準と三鷹市の支給水準に一定の乖離があることが明らかになりました。そこで東京都の管理職手当の額を参考に、東京都に準拠をするという中で取り組むものでございます。もちろん近隣市といっても全ての市がそうした取り組みをしないのは、自治体でございますから、当然そうしたことはあると思います。先ほど例示されましたラスパイレス指数ですとか、あるいは地域手当等総合的に判断をしている、そういう自治体の判断について、私はコメントするものではございませんけれども、しかしながら、類似団体の中で、三鷹市が際立って支給水準が低いという必要はないというふうに、この間判断いたしました。引き続き三鷹市の部課長には、管理職としてしっかりと責任感を持って、市民本位の市政に活躍をしてもらいたい。そのための条件整備に、市長としてもしっかりと努めていきたいと考えております。


◯25番(大城美幸さん)  質問します。
 三鷹市は、東京都の人事委員会勧告に基づいて給料月額及び各種手当を決めており、今回、都の人事委員会勧告では、職員の給与が民間従業員の給与を下回っているが、その較差が極めて小さいことから改定が見送られ、例月給については2年連続の改定見送りとなった中で特別給の引き上げが行われていますが、このことを今回の改定、都と連動しての改定が妥当と考えるのか、このことについての考え方、所見をお伺いします。
 また、なぜ3月議会ではなく、今、この12月議会なのか。提案時期についての考え方もお尋ねいたします。
 勤勉手当の支給率について、他の自治体で4.50月になっていない自治体があるかないか、お答えください。
 それと、管理職手当について11万5,000円とする根拠をお聞かせいただきたいと思います。
 今回の改定による三鷹市の財政負担は幾らになるのでしょうか。勤勉手当で幾ら、管理職手当で幾らか、詳細をお答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。


◯副市長(津端 修君)  お答えをいたします。東京都の人事委員会勧告に基づいて改定をしようとしているわけでございますが、これについて今までもですね、独自の判断をすることなく、東京都に準じてやってきたということでございますので、勧告の是非についてはコメントする必要はないと思うんですが、従来どおりの考え方でやっているということでございます。
 それから、3月議会でなくてなぜ今なのかということでございますが、御案内のとおり期末・勤勉手当については、支給期が6月と12月ということになっております。なお、12月には年間を通じた年末調整、いわゆる税の調整があるわけでございます。したがって、そういうことを総合的に考えればですね、12月の期末・勤勉手当で年度間の調整をするのが妥当であろうし、12月の支給期にふえた分を一括して出してあげたいというのが、この時期の提案ということになります。
 それから、他の自治体については、今、同じように引き上げをして、改正をしている手続中だと思いますので、結果はわかりませんが、従来ですとほとんどの市がですね、東京都に準じているということで、一般職については少なくとも東京都と異なったような扱いをしているところはないというふうに承知しております。
 それから、管理職手当11万5,000円とする根拠でございますけれども、これはですね、東京都の部長職の額、東京都で何区分かあるんですけれども、出先部長に相当する額ということとですね、先ほども質問ありましたけれども、近隣市、小金井市、あるいは調布市、府中市と同額の11万5,000円が妥当であろうというふうなことで設定をいたしました。
 その他については補足をさせます。


◯総務部長(伊藤幸寛君)  私からは、管理職手当引き上げによる影響額についてお答えをいたします。
 管理職手当の引き上げにつきましては、合計で1,493万円余となります。あわせて勤勉手当のほうですけれども、こちらは4,700万円余ということになります。
 以上です。


◯25番(大城美幸さん)  それでは、先ほどの議員の質問、答弁でも明らかでしたけど、近隣市──市長の提案で、近隣市との差の調整と言っている近隣市というのは、調布、府中、小金井ということですねということを確認したいと思います。
 それと、都の部長職でも、出先機関の部長職の額と同額ということで理解をいたしました。東京都の場合の部長職はほかにもいるわけで、それ以上の金額もあるというふうに認識をしてよろしいんでしょうか。
 それと、他市、近隣市と同額、差の調整を図るということが提案理由でしたが、他市に比べて近隣市、今言った調布、府中、小金井市に比べて、これまで三鷹市の現状が低かったということで理解してよろしいんでしょうか。


◯副市長(津端 修君)  近隣市でございますけれども、先ほど私、3市の名前を挙げましたが、11万5,000円って、多摩地区にはですね、ほかの市がとっている例もありますし、さらに上の額を支給している団体もあります。行政規模の大小によって──極端には八王子市が最も高いわけでございますけれども、今挙げたような、本市と同じような行政規模を誇る市においてはですね、調布、小金井、府中というようなのが特に近隣で同額だということで、そこを参考にしました。
 それから、東京都の部長さんの例でございますけれども、これは困難部長である総務部長等についてはもっと高い額でございますし、一般の本庁部長についても12万8,600円ということで高い額でございますけれども、東京都と三鷹市においては、やっぱり先ほど来お話ししましたように行政規模も違いますし、まさか東京都の本庁部長と同じような額を用いるわけにはいかないというふうに考えておりまして、出先部長、それから近隣の市、これは同額でございますから、そこを根拠にしたということでございます。
 また、今現在は、先ほど来話しています他市の例に比べて、特に管理職についてはですね──これは古い話になるんですが、平成12年に給与制度を抜本的に改革したことがございます。そのときにはですね、いわゆる一般職に東京都の基準よりも高目にして、給料そのものを管理職部分のところについて抑えました。同じように管理職手当についてもですね、我慢していただいてきた経過がありまして、現在では他市に比べて管理職手当が低いということは現実的な事実でございます。
 以上です。


◯25番(大城美幸さん)  討論いたします。
 今回の改定は、市長の提案理由にあるように、近隣市との差の調整を図るためとのことで、質疑の中で三鷹市の状況が他市よりも低かった、特に、管理職手当については低い状況にあったとのことであり、近隣市並みとするための改定であることから賛成といたします。
 しかしながら、さきの一般質問で明らかなように、職員の働き方、管理職の勤務実態等を考えると、給与の改定も重要ですが、それよりも正規職員の増員を含め、検討を行うこと。正規・非正規にかかわらず全ての職員一人一人の健康管理をしっかり行うことこそ必要であると要望して、討論とします。


◯15番(嶋崎英治君)  議案第84号について質問させていただきます。
 今次の改定では、給料表の引き上げがない、東京都人事委員会勧告が100円にも満たないということから引き上げがない。何をするのかということであれば、一時金、これがトータル0.10月引き上げる。それと、東京都の人事委員会勧告が管理職手当についてどういうふうになったのか私はまだ知りませんが、三鷹市において管理職手当を引き上げるということ。給料表の引き上げがない、その他手当についても引き上げがないということに関連しながら質問をさせていただきます。
 質問の1番目は、定年退職を待たずに自己都合で普通退職者が増加傾向にあり、かつ30代、40代の職員が退職していると私は認識していますが、そのことに間違いはないでしょうか。自己都合退職の理由はいかなる理由でしょうか。
 質問の2番目です。管理職手当の上限は、部長職現行10万3,000円を1万2,000円引き上げ、11万5,000円に引き上げますが、その根拠について、今、他の議員の質問で、東京都の出先の部長ですか、そこに並べたというのですけれども、他のところに──違うところありますよね。担当部長、東京都であれば12万6,900円、その上のランクですね、そういうふうにしなかった理由は何なんでしょうか。
 質問の3番目です。近隣5市中、府中市、調布市、小金井市は部長職の管理職手当は11万5,000円ですが、武蔵野市は現行10万2,800円で、三鷹市の現行10万3,000円より低額です。これも先ほど他の議員から質問がありましたけれども、武蔵野市は今議会で改定するのでしょうか、しないのでしょうか。その情報を御存じでしたらお教えください。
 質問の4番目です。三鷹市の給料表は東京都表に移行していますが、東京都の部長職の管理職手当はどのような実態にあるのでしょうか。総務部長とかね、それからずっとあって出先部長、そこを教えていただきたいと思います。
 質問の5番目です。今回の管理職手当の引き上げによる財源についてですが、トータルとして1,493万円余という、別の議員の質問に対しての答弁がありました。では、部長職、担当部長職、課長職、課長補佐職、それぞれ幾ら財源が必要になるのか、お答えいただきたいと思います。
 質問の6番目です。東京都表適用に伴う一般職員の処遇問題で、積み残している課題は何でしょうか。また、それをどのようにしていくのでしょうか。
 質問の7番目です。扶養手当について、市の基本的な考え方をお聞かせください。
 以上です。


◯副市長(津端 修君)  幾つか私のほうからお答えをいたします。
 まず、管理職手当の引き上げの根拠でございますけれども、先ほど来お話ししていますけれども、東京都の出先部長の額と同額をめどにですね、また近隣の市の状況を勘案して11万5,000円というふうなことで設定をしたものでございます。
 それから、武蔵野市の状況についてはですね、これは武蔵野市がどういうふうに動くかというのは定かではありませんが、現時点において聞く情報によればですね、今議会での改正はないというふうに聞いております。
 それから、東京都の部長の額の実態でございますけれども、先ほどもお話ししました、総務部長等についてもですね、主要部長は12万9,600円、それから、本庁の一般部長が12万8,600円、出先の機関の部長が11万5,000円という額でございます。
 それから、管理職手当引き上げによる影響でございますけれども、部長職でですね、182万1,600円、担当部長で129万300円、課長、担当課長合わせて666万5,400円、課長補佐職でですね、516万1,200円ということで、合計1,493万8,500円ということでございます。なおですね、この管理職手当につきましては、来年の4月施行ということでする予定でございますので、よろしくお願いします。
 それから、給料表の都表化に伴うですね、積み残しということでございますけれども、先ほども市長からも答弁しましたように、28年に給料表の都表化を入れると同時に、国の給与制度改革による地域手当の区分、配分の見直し等によりまして、暫定給料表も適用してきました。それから、住宅手当、扶養手当についても、経過期間を設けながらここで進めてきたわけですが、29年度末で切れまして30年度からは平年度化しまして、現在一般的な給与処遇につきましては積み残し課題はないというふうに考えていますが、当座ですね、この12月議会で東京都が国に合わせて退職手当の見直しをやっておりますから、それについて今、組合とも協議をしているということでございまして、近々市も見直しをしなければならないかなというふうに思います。
 その他、何かあったっけ。以上でございます。


◯総務部長(伊藤幸寛君)  副市長の答弁に補足をさせていただきます。
 30代、40代の職員で、普通退職が増加しているのではないかと。また、その理由はなぜかということなんですが、ここ10年のですね、普通退職を見ますと、一番多い年度で21人、少ない年度では10人。また、直近の3年間なんですが、これは16人から17人で横ばいです。また、30代、40代の退職者ですけれども、平成26年度以降、各年度7人となっておりまして、普通退職については30代、40代も含めて特段の増加傾向は見られません。なお、30代、40代の主な退職の理由ですが、自身の転職でありますとか家族の転勤、あるいは病気など理由はさまざまです。
 それから、最後にあった扶養手当についての考え方ですけれども、こちらもですね、やはり給料表の都表化を含めた給与制度の都準拠化の一環として考えております。
 以上です。


◯15番(嶋崎英治君)  ありがとうございました。根本の問題をね、お尋ねいたしますけれども、管理職手当の引き上げをある意味ではこれまで抑えてきたというようなことですよね。これは管理職の皆さんの要求ということなんでしょうか。
 それから、再質問の2番目はですね、部長の管理職手当の上限額11万5,000円は、東京都の2017年度の出先部長と横並びになりましたね。それで東京都の総務部長等は12万9,600円ですね。で、三鷹市の課長は改定により、8万円が8万9,000円に引き上げられますね。東京都の出先課長は、2017年度8万円です。東京都は、今次改定で管理職手当の引き上げは行うのでしょうか。部長は出先に合わせました。課長は出先と違うんですけれども、そこの意味合い、市としての、何を配慮してこういうふうにされたのか、お答えいただきたいと思います。


◯市長(清原慶子さん)  再質問の1点目の御質問にお答えします。
 この管理職手当について、管理職から要求があったのかといいますと、直接そのような要求は受けておりません。一貫して三鷹市の職員の場合、行財政改革の中で、給与の適正化というのも1つの柱に置いておりますので、そうした中から私の方針に沿って努めてきてくれたと認識しております。
 しかしながら、私としては常にこうした点についても客観的に改善していくべきだというふうに考えておりまして、その中で調査した結果、明らかになった事実に沿って改定を行うものでございます。


◯副市長(津端 修君)  条例上の11万5,000円の上限額につきまして、先ほど来お話ししていますように、東京都の出先部長と同額になります。課長は違うじゃないかという御指摘でございますけれども、先ほど来話しておりますように、東京都並びに近隣の状況を勘案するとともに、また部長、課長、担当課長、課長補佐の額につきましてはですね、現行の三鷹市のですね、そのバランス等も配慮する中で、部長職の引き上げ額をめどにですね、調整を図ったということで、課長職8万9,000円を想定しているわけでございます。
 以上でございます。


◯15番(嶋崎英治君)  討論をさせていただきます。
 私が扶養手当についての市の基本的な考え方について質問したのは、職員の多くの皆さんが扶養手当を何とかしてほしいと。経過措置を設けましたけれどもね、声を上げている。つまり、生活給的考慮をしてほしいと望んでいるからそういう声になっているんだというふうに思います。給料等を引き上げることももちろん大事なことですが、職員の皆さんがどのような気持ちで仕事を日々行っているか捉えることも、管理職の皆さんも、所属の職員の皆さんも、兼務兼職発令は必要最小限にして、ゆとりを持って職務が遂行でき、市民サービスにおいても達成感を持てるように職員増員配置をしてほしいという声を聞いています。市長は、私が言うまでもなく、職員との対話を定期的に行っていらっしゃいますから、そういう声を耳にされているというふうに思います。
 給料表の改定は2017年度はありませんけれども、過日の一般質問で、またきょうも大城議員が、職員の健康、処遇問題について一般質問での一問一答でね、行いました。じっと聞いておりましたけれども、職員の健康状態、職員がどこでどう悩んでいるか、あるいは病んでいるかということについて、私も重大な関心を持っている1人です。管理職手当──管理職の皆さんも本当に大変だというふうに思います。これ以上手当を引き上げることについてとやかく言いませんが、職員の皆さんは、一般職員の皆さんは引き上げがない中、やっぱり感情的に、管理職だけやるのかよという声もあるのも事実ですよ。いいか悪いかは別として事実です。したがって、今後ですね、市の正規職員、非正規職員、あるいは市が関連しているところの職員の皆さんにとっても、三鷹市の行政を担う大切な、市で言えば人財──宝のほうの人財だと思うんです。労働安全衛生、そして給料表には出てこない処遇等の改善を、給料表の改定がないときに行うことも、市職員への、あるいは関連しているところへの配慮として必要なことだというふうに私は思います。そのことを求めまして、本議案については賛成をいたします。


◯5番(増田 仁君)  討論します。
 本議案と、次の85号、86号、職員、特別職、市議会議員ともに内容が関連しますので、一括で討論をいたします。
 昨年と一昨年と同様、増額についてのこちらの見解は変わっておりません。勧告の前提が、大企業や中小の一定規模以上の企業年収比較が基準である点、議員報酬については、そもそも議員の定数を含めた適正な報酬額の議論がないこと、常勤特別職について、退職手当の見直しがないこと、報酬等審議会の審議対象の範囲が狭く、検討が行政内部で済まされてしまうことなどを問題と指摘しております。
 勧告は、法的拘束力を持つ義務ではなく、自発的に受け入れることを前提にしております。そうであれば、受け入れる理由が妥当か、税金を原資にした増額は、有権者である市民の理解を得られるかが重要です。職員給与、議員報酬のあり方は、もっとオープンな場で議論されるべきであり、勧告1つで毎年上げられては賛同が得られるものではありません。事実、他の自治体では勧告の実施を見送る事例、職員に連動して特別職や市議会議員の増額は据え置くなど、連動させない議会もあります。こうした他の自治体等の対応と比較し、三鷹市の増額のあり方はお手盛りであるとの批判を市民から受けかねないものです。そうした自治体の事例を踏まえずに、近隣自治体で増額しているもの、三鷹市よりも高いものを比較対象として実行されては、ここ3年連続してそういったことが続いており、理解を得られるものではありません。
 以上指摘をして、反対をいたします。


◯議長(宍戸治重君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第84号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第8 議案第85号 三鷹市常勤の特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例


◯議長(宍戸治重君)  日程第8 議案第85号 三鷹市常勤の特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯25番(大城美幸さん)  質問します。
 三鷹市はこれまで東京都の人事委員会勧告に基づいて、給料月額及び各種手当を決めてきています。常勤特別職職員についても、これに必ずしも連動して従わなければならないものなのでしょうか、お伺いします。
 三鷹市の常勤特別職職員の期末手当の支給率は、他市と比べて高いのか低いのかということをお伺いします。
 今回、改定による新たな三鷹市の財政負担は幾らと試算しているでしょうか。
 三鷹市特別職報酬等審議会での議論は、どのような議論、意見が出されたのか、お伺いをいたします。
 以上です。


◯副市長(津端 修君)  お答えします。まず最初の人事委員会勧告に連動して従わなければならないのかという質問でございますけれども、東京都、あるいは国のですね、人事院、あるいは人事委員会勧告は、一般職に対する給与の見直し、是正でございますので、特別職に該当するものではございませんから、従わなければならないというものではございません。しかしながら、従来からですね、三鷹市は、議員を含めて特別職も一般職と同率で期末・勤勉手当を支給してきた例があるのも事実でございます。
 それから2番目、他市と比較して高いのか低いのかということですけれども、多摩地区の状況を見ればですね、三鷹市と同率の支給率をしているのが16市、高いのが何市かありますし、低いのもあります。したがって、高いか低いかと言えば、まあ、一般的ということなんですが、今回東京都の人事委員会勧告に基づきまして、都の職員の期末手当が引き上げられますから、従来の例に従いまして0.1を引き上げるという内容でございます。
 それから、あと財政負担については……。
 失礼しました。先ほど上回る市があると言ったのは、市議会の例でございます。常勤特別職については、現在ないところということです。


◯総務部長(伊藤幸寛君)  私から、副市長の答弁に補足をさせていただきまして、2点お答えをいたします。
 初めに、改定による新たな三鷹市の負担ですけれども、経費ですけれども、42万円余と試算をしております。
 それから、特別職報酬審議会についてですけれども、御案内のとおり、特別職報酬等審議会では諮問事項にはなりません。しかしながら、今回11月20日に開催したところですが、提案の予定であるということで御報告をしました。その中で、特段このことに対する意見はなかったところでございます。
 以上です。


◯25番(大城美幸さん)  今、副市長が、常勤特別職職員については上回るところはないという御答弁は、三鷹市と同等のが16市あるということでしたけど、その三鷹市を含めた16市が上限、上にあるというふうな理解でよろしいんでしょうか。
 それと、都のこの人事委員会勧告を受けて、今回改定する、改定を予定している自治体というものを把握しておられたら教えていただきたいと思います。


◯総務部長(伊藤幸寛君)  ただいまの御質問ですけれども、まず改定を予定している市というのは、今、それぞれ議会への提案その他出されておりますので、正確には把握できません。
 また、前の質問に戻りまして4.4月──これは平成28年度の状況ですけれども、4.4月の市が16市、上回る市はない、下回る市が10市ということになります。
 以上です。


◯25番(大城美幸さん)  討論します。
 三鷹市はこれまで東京都の人事委員会勧告に基づいて給与月額及び各種手当を決めてきていますが、常勤特別職についても質疑、答弁がありましたように、必ずしも連動して従わなければならないというものではないとの答弁でした。今、人材不足が問題となっている保育士や介護に携わる職種の方々の賃金には格差があります。自治体として、これらの賃金格差についても独自の支援をするなどの措置を考える必要があると考えます。市民の暮らしの実態を考えた場合、一般職とは違って常勤特別職の職員については、必ずしも都の人事委員会勧告に連動する必要はないとの判断から、本議案には反対します。


◯15番(嶋崎英治君)  議案第85号 三鷹市常勤の特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について、質問をさせていただきます。
 実は、経過を振り返ってみますとね、常勤の特別職の期末手当について、私は2015年第4定例会では、非常勤特別職の皆さんが自主的に判断することを求めて退席をしたこともあります。また、昨年はいのちが大事として、期末手当の支給率は報酬審議会への諮問事項ではないとされているが、審議会への報告をし、意見を聞いているか等々質問を行い、反対をいたしました。
 そこで、質問の1番目ですが、2017年度の改定に当たってですね、東京都人事委員会勧告以外に新たな検討、独自の検討を行ったのでしょうか。
 質問の2番目は、今回の期末手当の引き上げに財源は幾ら必要になるかということを、質問を通告させていただきましたけれども、大城議員の質問でわかりましたので割愛させていただきます。


◯副市長(津端 修君)  人事委員会勧告以外にですね、検討を行ったかどうかということでございますけれども、従来からですね、国あるいは都に準じた取り扱いをしているところでございまして、それを超えた、あるいは下げるというような状況がですね、現時点ではありませんので、特にそれを変えてですね、率を設定するという考えはございませんでしたので、検討はしておりません。
 以上でございます。


◯15番(嶋崎英治君)  国・都ということで、準じて行ってきたということで、新たな検討を行っていないという答弁でありました。これはね、要望になっちゃうかもしれませんけれども、三鷹市民の皆さんの生活実態とか、あるいは市民税ですね、これを納付される。収入ですね、どこの層が一番多いのかというようなことも、やはり資料が、市民がどこでどう暮らしているかというのをお持ちなわけですよね。やっぱりそういうところも見ながらね、じゃあいろんなことを市民の負担もお願いする、市ですから、お願いせざるを得ないわけですよね、いろんな財政状況が厳しいということですから。やっぱりそういうことも参考にして決定していくべきだと思うんですけれども、そういう観点からの検討もなさらなかったということでよろしいでしょうか。


◯市長(清原慶子さん)  この件につきましては、議会の皆様の議員報酬及び期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例を含めまして、私としては真摯に検討させていただきました。それはもちろんのことでございます。担当副市長が述べましたのは、一定の全国的な景気動向の目安、そして人件費の目安、さらには公務員の目安として人事院勧告や東京都の人事委員会の勧告は重いものだと私たちは受けとめている、その立場を申したものでございます。しかしながらそれだけではなくて、全体的な国の動向で申せば、三鷹市の市民の皆様の生活実態、給与の状況は、税等の分析を通して私たちは承知しているわけでございます。あわせて社会保障関連経費についても、一定の増加傾向がある。そうしたことを総合的に判断をいたしまして、常勤の特別職職員のみならず、私は三鷹市議会議員の皆様のこの間の御活躍も、私なりに評価をさせていただいている立場から、このような決断をいたしました。もちろんその他の決断の方向性もないわけではないということは承知しておりますので、常にこうした案件については、自省、内省、みずからを振り返りながら、総合的な判断をしているところでございます。


◯15番(嶋崎英治君)  ありがとうございました。じゃあ、討論をさせていただきます。
 議案第85号について討論をいたします。
 行財政が厳しいとして、市長は三鷹市行財政アクションプラン2022を策定し、さらに新・三鷹市行財政アクションプラン2022を策定して、行財政改革を強力に推し進め、利用料金等の改定を行い、市民の負担がふえています。三鷹市は、三鷹市独自の判断に基づき行財政改革を行っていると思います。したがって、市長、副市長、教育長の常勤特別職の報酬も、単に横並びということではなく、独自に報酬審議会にしっかり諮るなどして改定を検討すべきであると考えます。常勤特別職の報酬に関しては、市民の暮らしの実態などを勘案してみずから律して、一般職と横並びでなく、みずから支給率を減じることも必要であると考えます。
 したがって、本条例改正案に反対とします。


◯議長(宍戸治重君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第85号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第9 議案第86号 三鷹市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正
               する条例


◯議長(宍戸治重君)  日程第9 議案第86号 三鷹市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯15番(嶋崎英治君)  議案第86号 三鷹市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例について、質問をさせていただきます。
 質問の1番目はですね、26市における支給率について、東京都人事委員会勧告に準じている場合、上回っている場合及び下回っている場合があります。その内容を把握しているでしょうか。
 質問の2番目。今回の期末手当引き上げにより、財源は幾ら必要になるでしょうか。
 以上です。


◯総務部長(伊藤幸寛君)  まず1点目ですけれども、平成28年度の26市の支給状況ですが、4.4月で三鷹市と同じ支給率であった市が13市、上回っていた市が4市、下回っていた市が8市という状況でございます。
 また、2点目の御質問ですけれども、議員の期末手当につきましては186万3,000円という額を試算しております。
 以上です。


◯15番(嶋崎英治君)  再質問させていただきます。
 私の手元にですね、東京都多摩26市議会議員の期末手当支給率2016年度実績一覧表があります。これを見ますとですね、2016年度は人事院勧告、または東京都人事委員会勧告と同率の年間4.40月が、先ほど13市ということですが、本市を入れれば14市になりますね。4.40月を上回っているのが4団体、下回っているのが8団体、先ほどの答弁のとおりだと思います。そこで質問ですが、なぜこのような状態、ばらつきですね、なっているのか、市の見解をお聞かせください。
 質問の2番目です。2017年度、私が知るところでは、昨年と同様という団体があります。各市の議会ですね、議員のこの改定はどのような状況でしょうか。それを教えていただきたいと思います。


◯市長(清原慶子さん)  大変恐縮ですが、他市の市議会のことにつきまして、三鷹市の市長部局で答弁をするものは持ち合わせておりません。


◯総務部長(伊藤幸寛君)  2点目の御質問ですけれども、他市のですね、改定についての状況についても承知をしておりません。


◯15番(嶋崎英治君)  討論いたします。
 決めるに当たってね、この均衡、一般職員のは近隣市ということを参考にしながら、あるいは国、人事院勧告と人事委員会勧告などを参考にしながら、均衡をとりつつ決めているんだろうと思うんです。議員についてもいろんなことを考えながら市長が提案なさっているわけですが、財政が厳しいとして、市長は三鷹市行財政改革アクションプラン2022を策定し、さらに新・三鷹市行財政改革アクションプラン2022を策定して行財政改革を強力に推し進め、利用料金等の改定を行い、市民の負担増がふえています。先ほど特別職のところで述べたとおりです。
 議員の期末手当の支給率を引き上げることについて、市民の納得を得るのは困難だというふうに私たちは思います。議員報酬は議員みずからの処遇にかかわることですから、本来、議会内で議論し、議員提案とすべきであると考えます。また、二元代表制の観点からも、議会みずからが提案すべきであると思います。一刻も早くそのように改善することは、時代の要請でもあります。したがって、市長提案である本条例改正案に反対いたします。


◯26番(栗原健治君)  三鷹市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例に討論します。
 本議案は、東京都人事委員会勧告に合わせて、市職員の期末手当の支給率を引き上げることに合わせて、議員の期末手当も支給率を引き上げるものです。引き上げ対象は勤勉手当ですが、議員に勤勉手当はふさわしくないと考えます。国民の所得が伸び悩み、消費税や社会保険料などの負担増が続いている中、市民の生活が大変厳しい現状に置かれているもとで、議員の期末手当を引き上げることになる本議案に反対をします。


◯議長(宍戸治重君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第86号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第10 議案第71号 三鷹市の適正な債権管理の推進に関する条例
    日程第11 議案第80号 平成29年度三鷹市一般会計補正予算(第4号)
    日程第12 議案第82号 平成29年度三鷹市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
    日程第13 議案第83号 平成29年度三鷹市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)


◯議長(宍戸治重君)  この際、日程第10 議案第71号から日程第13 議案第83号までの4件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上4件は総務委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第14 議案第73号 三鷹市北野ハピネスセンター条例
    日程第15 議案第77号 三鷹市六小学童保育所A等の指定管理者の指定について
    日程第16 議案第78号 三鷹市北野ハピネスセンターの指定管理者の指定について


◯議長(宍戸治重君)  この際、日程第14 議案第73号から日程第16 議案第78号までの3件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上3件は厚生委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(宍戸治重君)  以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。
 なお、次回の本会議は12月21日午前9時30分に開きます。文書による通知はいたしませんから、さよう御了承願います。御苦労さまでした。
                  午前11時20分 散会