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2015/09/08 平成27年総務委員会本文

                  午前9時29分 開議
◯委員長(石井良司君)  おはようございます。雨の中、御苦労さまでございます。ただいまより総務委員会を開会いたします。
 休憩して本日の流れを確認したいと思いますので、よろしくお願いします。
                  午前9時29分 休憩



                  午前9時33分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、再開いたしまして、審査日程の確認と本日の流れを確認したいと思っております。1、議案の審査について、2番、議案の取り扱いについて、3番、請願の審査について、4番、請願の取り扱いについて、5番が行政報告、6番が所管事務の調査について、7番が次回委員会の日程について、8番、その他という流れで進めたいと思いますが、これでよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように進めたいと思います。
 この際、お諮りいたします。27請願第3号 消費税増税の中止を求めることについて、本件の審査の都合上、9日、あしたですね、委員会に請願者の出席を求めることとし、その人選は正副委員長に御一任をいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認め、よって、さよう決定いたしました。
 それでは、市側の入室をお願いいたします。
 休憩します。
                  午前9時35分 休憩



                  午前9時37分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、委員会を再開いたします。市側の皆さん、御苦労さまでございます。おはようございます。
 それでは、議案第45号 新川防災公園(仮称)の公園施設等の取得に係る予定価格の変更について、議案第47号 平成27年度三鷹市一般会計補正予算(第2号)について、以上2件は関連がございますので、一括議題といたします。
 それでは、以上2件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯財政課長(石坂和也君)  おはようございます。それでは、一般会計補正予算(第2号)について御説明いたします。
 補正予算書の1ページをお開きください。今回の補正は、第1条のとおり、歳入歳出予算に7億7,246万2,000円を追加し、総額を701億7,391万8,000円とするものです。また、第2条のとおり、地方債補正を行います。
 補正の内容について、歳出予算から申し上げます。20、21ページをごらんください。第2款 総務費です。右側説明欄をごらんください。1点目は、名誉市民顕彰関係費56万1,000円で、名誉市民章等の作成に係る経費を計上するものです。
 2点目は、新川防災公園(仮称)整備事業費3億5,218万5,000円、多機能複合施設(仮称)整備事業費3億7,436万3,000円の増で、合計で7億2,654万8,000円の増となります。これはUR都市機構が発注した建設工事費等に対するインフレスライド条項適用などに伴う対応を図るとともに、用地に係る国庫補助金の増額が可能となったことから、平成28年度に予定していた防災公園の用地取得に係る負担を前倒しで計上するものです。
 3点目は、まちづくり施設整備基金積立金1,420万円の増で、平成26年度末の土木費寄附金相当額を積み立てるものです。
 4点目は、税収払戻金及び還付加算金の増3,044万8,000円です。これは平成25年度の単年度利益を反映し、平成26年度の予定納税額が多額となった法人市民税について、平成27年7月に申告額が確定し、税額が減額となりました。そのため、還付金に係る予算に不足が生じることなどから増額するものです。
 22、23ページをごらんください。第3款 民生費です。説明欄のとおり、健康福祉基金積立金を2万円増額するもので、平成26年度末にあった民生費寄附金相当額の積み立てを行います。
 24、25ページをごらんください。第10款 教育費です。説明欄のとおり、市民体育祭関係費の増68万5,000円です。10月11日に開催を予定しているみたかスポーツフェスティバルについて、都補助金を活用して事業を拡充するもので、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の機運醸成を図ります。
 12、13ページにお戻りください。第14款 都支出金です。説明欄をごらんください。1点目は、高齢社会対策区市町村包括補助金の増41万7,000円で、総務費で申し上げた新川防災公園・多機能複合施設(仮称)整備事業費の財源とするものです。
 2点目は、スポーツ振興等事業費補助金68万5,000円の増で、教育費で申し上げた市民体育祭関係費の財源として計上するものです。
 14、15ページをごらんください。第17款 繰入金です。説明欄をごらんください。財政調整基金とりくずし収入を1,114万8,000円増額するもので、今回の補正予算の歳入歳出の差し引き不足額に対応するため、取り崩しを行うものです。
 16、17ページをごらんください。第18款 繰越金です。説明欄をごらんください。前年度繰越金の増7,411万2,000円です。平成26年度決算において、平成27年度当初予算で計上した繰越金を上回る収支差額が生じており、今回の補正予算における財源として増額するものです。なお、総務費と民生費で説明いたしました平成26年度末の寄附金もこの繰越金に含まれているものです。
 18、19ページをごらんください。第20款 市債です。右側のページの説明欄をごらんください。新川防災公園・多機能複合施設(仮称)整備債を6億8,610万円増額するもので、総務費で申し上げた同事業の財源として増額するものです。
 続きまして、4、5ページにお戻りください。地方債補正についてです。ただいま申し上げた市債を増額するため、限度額を変更するもので、5ページの補正後の限度額を43億3,120万円に増額します。
 補正予算書の説明は以上ですが、続きまして別途提出している総務委員会審査参考資料について御説明いたします。
 資料の1、2ページ、平成27年度基金運用計画をごらんください。今回の補正では、一般会計において、1ページ右側の当該年度元金積立予算額の列の2行目、まちづくり施設整備基金(2号)として1,420万円、3行目、健康福祉基金(2号)として2万円の積み立てを行います。その一方で、2ページ左側の当年度繰入予算額の列の1行目、財政調整基金(2号)として1,114万8,000円の取り崩しを行います。その結果といたしまして、平成27年度末の基金残高見込みは、98億9,967万2,000円となります。
 説明は以上です。引き続き、次のページ以降の資料について、順次所管課から御説明いたします。


◯都市再生推進本部事務局総務担当課長(向井研一君)  私からはお手元の審査参考資料3ページから7ページの新川防災公園・多機能複合施設(仮称)整備事業費についてより、本事業に係る議案について御説明させていただきます。
 まず資料3ページの大きな1から、今回本事業に係る事業費の補正を行う理由についてでございますが、大きく2つございます。まず1つは、昨今の賃金水準や物価水準の上昇に伴いまして、独立行政法人都市再生機構、これはUR都市機構でございますが、この機構と鹿島建設を初めとした請負業者が取り交わした建設工事等の請負契約書の中で規定いたします、いわゆるインフレスライド条項の適用等により、本事業費を増額するというものでございます。
 2つ目は、平成28年度中に予定しておりました防災公園の用地取得に係る負担の一部について、平成27年度中に国庫補助金を確保できる見込みとなったことから、事業費について前倒しで対応するというものでございます。
 まず初めに触れましたインフレスライド条項についてですが、資料3ページの大きな2で概要を記載しております。国は、最近の労務費の上昇傾向を踏まえまして、労働市場の状況に応じた公共工事設計労務単価の改定を行うとともに、この単価改定に応じて、既に契約された工事についても、資材や労務費の高騰に対応するインフレスライド条項を適用するよう各自治体等に対して要請を行っておりまして、UR都市機構ではこの要請を踏まえまして、国土交通省の運用に準じて本条項の適用を行ってまいりました。
 なお、この条項については、三鷹市における工事請負契約においても、約款の中に賃金または物価の変動に基づく契約金額の変更として標準的に定められているところでございます。このインフレスライド条項の適用対象は原則全ての工事となりますけれども、基準日以降、この基準日というのは基本請負業者からの請求日となりますが、その日以降、残工事が2カ月以上ある工事で、残工事量に対する資材や労務単価、また諸経費が変更の対象となります。また、受注者の負担も残工事費のうち1%となっております。
 手続といたしましては、請負業者が発注者に対して、本事業の場合は、UR都市機構に対して、賃金水準及び物価水準の変動による請負代金額の変更による協議、これをいわゆるスライド協議と言っておりますが、この協議を請求した後、協議の上で金額の確定を行いまして、両者間で変更契約を締結することになります。
 この本事業に係るこれまでの請負業者からのスライド協議の請求状況につきましては、資料4ページの大きな3に記載をしております。本事業については、平成25年9月にUR都市機構と建設工事等の請負業者との間で工事の契約を締結しておりまして、この契約締結後、これまでの間、平成26年2月と平成27年の2月の2回、労務単価の改定が行われてまいりました。それらを踏まえた請負業者からのスライド状況は、この4ページの3に書かれております上の表のとおりでございますけれども、平成26年3月からことしの2月まで、計4回の請求があったところでございます。
 この表の下の米印にございますとおり、表中のまる1からまる3の平成26年2月からの労務単価の改定の適用分から請負業者からの請求はございまして、この間、UR都市機構は、施設整備費の増額があるものの、国庫補助金の積み増しの調整を行うなど、市の予算の範囲内で一定の対応を行ってきたところですけれども、まる4の平成27年2月からの適用分に伴う業者からの請求によって、市の予算に不足が生じる見込みとなったことから、今回、この事業費の増額を行うものでございます。
 なお、今回のこのインフレスライド条項に伴って、市費の負担額を増額する根拠といたしましては、いずれもこれまで三鷹市とUR都市機構との間で締結した協定や契約が根拠となっておりまして、過去の総務委員会でもお示ししてきたものですが、資料の7ページ、参考資料2に関係条文を抜粋したものを添付しております。下線部分をごらんいただければと思いますが、防災公園部分につきましては、平成23年2月28日付で締結いたしました三鷹市民センター周辺地区防災公園街区整備事業に関する基本協定書の第9条の第3項、また多機能複合施設部分につきましては、平成25年6月25日付で締結いたしました新川防災公園・多機能複合施設(仮称)整備事業に係る多機能複合施設(仮称)の整備に関する委託契約書第5条が根拠となっております。ここでは甲が三鷹市で乙がURになっております。
 今回上程させていただく本事業に関する議案は、これらインフレスライド条項に伴う事業費の増額のほか、冒頭に述べました防災公園の用地取得に係る負担について、事業費を前倒しで対応するものでございますが、それらの事項をまとめたものが次の資料4ページの大きな4、議決事項についてになります。
 まず(1)の補正予算についてですが、表中、太枠で囲んでいる真ん中あたりのところですけれども、この部分をごらんください。これは平成27年度の事業費に補正に係るものですが、歳出の合計額は7億2,654万8,000円で、その内訳は、新川防災公園(仮称)整備事業費の負担金の増について、表の中では施設整備と用地取得に係る費用等の内訳も記載しておりますけれども、合計で3億5,218万5,000円。また、多機能複合施設(仮称)整備事業費委託料の増が3億7,436万3,000円でございます。
 また、これに伴いまして、本事業費の財源といたします歳入予算についても、表中、下の段になりますが、都支出金として、高齢社会対策区市町村包括補助金を41万7,000円、市債では新川防災公園・多機能複合施設(仮称)整備費を6億8,610万円増額いたします。
 以上が議案第47号の補正予算のうち、本事業に係る内容のものとなります。
 次に(2)の公園施設等の取得についてをごらんください。ここからは平成27年度単年度の事業費ではなく、全体の事業費となりますので、資料5ページの参考資料1の補正後の全体事業費の表とも照らし合わせながら御説明をさせていただきます。
 まずこの公園施設等の取得につきましては、平成23年2月開催の第1回臨時会において議決をいただきました新川防災公園(仮称)の公園施設等の取得予定価格57億600万円を57億9,189万8,000円に変更するもので、これが今回上程させていただいた議案第45号の内容でございます。
 資料5ページ、参考資料1の表の中では、右下の囲み、まる1とありますけれども、公園施設等の取得とあります。防災公園に係る施設整備費と事務費、工事監理費を足しましたアとウの合計額57億9,200万円がこれに該当するものでございます。
 次に(3)、多機能複合施設、4ページの(3)でございますが、多機能複合施設(仮称)の整備に関する委託契約の締結につきましては、平成25年6月開催の第2回定例会において議決をいただいた多機能複合施設(仮称)の整備に関する委託費契約の金額48億1,357万5,000円を51億8,793万8,000円に変更するもので、本議会の提出議案の特記事項に記載をされております。
 これらは契約議案となるため、先ほど(1)で述べました今回上程させていただく補正予算の議決後に三鷹市とURとの間で仮契約を締結いたしまして、その後追加議案として提案をさせていただければと考えているものでございます。
 この51億8,793万8,000円の金額は、資料5ページの参考1の表の中では、中ほど右側にあります囲み、まる2、多機能複合施設(仮称)の整備に関する委託契約とあります51億8,800万円にこれが該当いたします。さらにまた資料4ページを見ていただきたいのですが、右下に(参考)とございまして、今回の事業費の補正に伴う防災公園部分の土地の取得についての予定価格と防災公園整備に係る債務負担行為の設定を行った際の補正予算の記載をしておりますけれども、いずれも(2)で述べた公園施設等の取得についてと同じ時期、平成23年2月開催の第1回臨時会において議決をいただいたものですが、土地の取得については、議決時45億4,700万円が補正後では43億6,688万3,000円、防災公園整備に係る債務負担行為の限度額については、議決時102億5,300万円が補正後では101億5,878万1,000円となっておりまして、施設整備費は増となるものの、これらはいずれも当初議決額の範囲内となっているところでございます。
 また、ここで再び資料5ページの参考資料1をごらんいただければと思いますが、この表の中でこれらの数値に該当するものは、それぞれ土地の取得については、右下の囲み、まる3でございますが、防災公園に係る用地費、補償費と事務費、工事監理費を足しましたイとエの合計額43億6,700万円。また防災公園整備に係る債務負担行為につきましては、まる4の101億5,900万円がこれに該当するものとなります。
 最後に資料5ページから6ページ、参考資料1より補正後の全体事業費と平成23年2月の当初計画時の全体事業費との対比について御説明いたします。ここでは全体事業費を項目ごとにA、B、C、D、Eと区分けするとともに、6ページの最後に太字の囲みで実質的な市の負担額を記載いたしまして、それぞれ今回の事業費と当初計画時の事業費の対比を行っております。それぞれのAからEまでの項目の右側に四角で囲んだ数値が当初計画時の金額で、その下の括弧内の数字が今回の金額との増減額となっております。これを見ますと、AやBに記載をしております施設整備費等に係る市負担額や関連事業費は増となるものの、収入といたしまして、Cに記載をしている道路用地取得や電線共同溝整備等に係る都の補助金や建設負担金のほかに、Dに記載をしている多機能複合施設整備に係る都の包括補助金や市町村総合交付金など、新たな財源確保も図っていることなどから、実質的な市の負担額は、平成23年2月にお示しした125億5,500万円を下回る状況でございまして、補正後の市負担額は123億7,600万円、1億7,900万円の減となっております。
 本事業につきましては、今後も引き続き効率的に推進していくよう努めてまいりたいと考えております。私からの説明は以上です。御審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。


◯スポーツ振興課長(室谷浩一君)  私のほうからは、議案第47号、3番の2020年オリンピック・パラリンピックの成功に向けた区市町村支援事業における平成27年度スポーツ振興等事業費補助金を活用いたしましたスポーツの普及啓発事業について御説明差し上げます。お手元の資料の8ページごらんください。参考資料の2でございます。
 まずこちらの1番、事業の概要でございますけれども、こちらにつきましては、東京2020年オリンピック・パラリンピックの区市町村支援事業における補助金を活用いたしまして、本年の10月11日に開催いたします2015みたかスポーツフェスティバルの内容を充実させて、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の市民の皆様の機運の醸成を図るものでございます。
 なお、補助率は対象経費の2分の1となっておりまして、また本事業は2015みたかスポーツフェスティバル実行委員会に委託して実施するものでございます。
 2番目の事業内容でございます。まずスポーツの普及啓発事業といたしまして、実施場所、アですね、アの(ア)、三鷹市公会堂光のホール、及び(イ)、市民センター内相撲場周辺エリアでございます。
 内容につきましては、光のホールにつきましては、スポーツアニメ映画「アタックNo.1」を上映いたしますとともに、三鷹市にゆかりのあるバレーボールオリンピアン、元オリンピック選手ですね、こちらの等身大パネル等を展示いたしまして、選手の紹介等を行います。御本人は来場いたしません。
 (イ)、こちら、相撲場エリアにつきましては、東京大学運動会馬術部の学生ボランティアの御協力をいただきまして、東京大学の所有いたします馬との触れ合い、さんさん館の展示室において、馬術競技の紹介や馬の習性等に関する講義を行います。対象は三鷹市内在住の市民となっております。
 続きまして、次のボランティア育成事業といたしまして、ア、内容は、当日スタッフ等のTシャツの作成です。対象は2015みたかスポーツフェスティバル実行委員及び当日スタッフ約500名分のTシャツの作成料でございます。
 3番です。補正予算計上額でございますが、歳入部分としましては、こちら、対象経費が全体額で137万円なんですけれども、その2分の1ですね、こちらの68万5,000円を歳入予算として組まさせていただきました。普及啓発事業で30万円、ボランティア育成事業で38万5,000円でございます。
 続きまして、9ページをごらんください。(2)の歳出部分でございます。こちらにつきましては、市民体育祭関係費68万5,000円を歳出経費として計上いたしました。
 なお、こちらにつきましては、対象経費の2分の1なんですけれども、もともとのスポーツフェスティバル運営委託料補正前予算額420万円の内部の組みかえをすることによって、残る2分の1はこちらのほうから支出しまして、一般財源の持ち出しはないような形に計上させていただいております。私からの説明は以上でございます。


◯委員長(石井良司君)  それでは、市側の説明が終わりました。委員さんから御質問がありましたら、お願いします。


◯委員(高谷真一朗君)  おはようございます。よろしくお願いします。新川防災公園のほうなんですけれども、ちょっといろいろと頭が混乱してわかりにくい部分がたくさんあるんですけれども、何点かお尋ねしたいと思います。平成26年の2月から適用されている労務単価と平成27年の2月から適用されている労務単価というのはどれくらいの差があって、今現在の単価というのは幾らなんでしょうか。


◯都市再生推進本部事務局総務担当課長(向井研一君)  先ほどの説明の中では省略してしまいましたけれども、資料の3ページの下に参考で労務単価、全国平均の改定状況について記載をさせていただいております。平成25年の4月にもありましたけれども、これについては、新川防災公園の整備事業に関しては、当初の発注時にこの単価については反映しておりますので、この平成26年の2月からについては、前回比の7.1%の上昇、また平成27年の2月については、前回比に対して4.2%の上昇、このような全国的な状況になっているところでございます。
 単価につきましては、1つではございませんで、それぞれの工事の内容につきまして単価がございますので、詳細についてはここでは申し上げられませんけれども、それぞれの単価について、規定に沿ってそれを計算をしているところでございます。


◯委員(高谷真一朗君)  いろいろと建築だとか、電気だとか、いろいろの職種で単価があろうかと思いますが、平均が出ればなと思っていたんですけれども、今回、このスライド条項の適用ということでされておりますが、今後、事業が残り1カ月でしたっけ、2カ月か、以上ある場合は、またこのスライド条項の適用になる可能性もあろうかと思いますが、その見通しというのはどのようにされていますでしょうか。


◯都市再生推進本部事務局総務担当課長(向井研一君)  委員おっしゃるとおり、インフレスライドの請求は今後もあり得ますけれども、今回の補正では、今後発注いたします公園工事に係る労務単価の改正等の影響分も想定をしております。また今後、工事も終盤に入り、残工事量も減りまして、さらに先ほどの説明のとおり、受注者の負担も残工事費の1%となっていることからも、今回の補正の中で対応できるものと考えているところでございます。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございました。このスライド、労務単価のことですから、これはいたし方がないんですけれども、最終的に今、1億7,900万円マイナス、予算内におさまっているということなんですけれども、結構すれすれなのかなという印象を持ちました。この補正予算内でおさめるというふうにおっしゃっていますけれども、本当に大丈夫なのかなという心配がございます。とにかく大きな工事ですので、少しでもずれが生ずれば、予算の外にはみ出てしまうということもあろうかと思いますが、今までこの議会の中でもさまざまな議論があった事業ですから、先をしっかりと見通して進めていっていただきたいと思います。以上です。


◯委員(赤松大一君)  よろしくお願いいたします。私も防災公園のほうでございますが、今のさきの委員の答弁の中でも、今回の補正の中でおさまるようにという御答弁がございました。実際に今回の補正を組むに当たって、予測等は全くされなかったのか。可能性として、突然のことなのか、もしくは一定の景気状況等を踏まえた上でその傾向性があったのか。その辺、市としてどのような形で事前にキャッチしていたのか、ちょっと1点お聞かせください。


◯都市再生推進本部事務局総務担当課長(向井研一君)  このインフレスライド条項に関する条項につきましては、平成25年、26年、27年と毎年のように改定がされておりました。その段階からこの新川防災公園につきましても影響があるのではないかということは想定はしておりました。先ほども申し上げたとおり、これに伴いまして国庫補助金の増額もあわせて対応することが可能となりましたし、また、一定の工事の内容の精査等々で全体の金額なども精査をしておりましたので、UR都市機構の中でそういったものも調整を一緒に連携してやってきたところでございますが、今回平成27年の2月ではいよいよその一部の部分について予算が不足するということが見込まれましたので、今回このように計上させていただいたものでございます。


◯企画部長・番号制度推進本部事務局長(河野康之君)  1点補足させていただきますと、当初、URさんが建設工事の多くを占める鹿島さんとの契約の中で一定の落札があったわけ、落札率がありました。そうしたところと、用地購入費の進捗状況によって一定の不用額があると。そうした中で、インフレスライド条項適用、まず第1回目というか、平成26年2月は適用はあったものの、それでも一定の余裕があったところでございます。そうしたところで、今回、この2月に御請求をいただきまして、そうしたところ、その分、今までの不用額で対応していたものが、やはり若干上回ったと、そういうことで御理解いただければと思います。
 なお、予算的には、先ほど申し上げましたように、まず防災公園の部分については、国庫補助が増額されましたので、用地費の不用額を見込んで、予算の範囲内です。ただ、単独事業である多機能複合施設の部分、これは、ですから、単独事業ですので、これについては、インフレスライド条項適用分がそのまま増額となったというところで、今回、その全体が、この部分が枠としては飛び出たと。しかし、また御説明しますけど、その間、東京都の補助金等、新たな財源確保を6億円余りいただいていますので、この工事費の増額分を上回る財源確保を図ったと。そうしたところから、最終的に市の実質的な負担額は、当初計画額を下回る状況ということで、ここら辺、やはり事業費ベースだけでコントロールしがたい部分がありますので、そのほかの努力において総額のコストを抑制すると。このような努力を払いながら、公共事業として必要とされるインフレスライド条項の適用ですね、これをきちっと対応しながら、市の負担も減らすと。このようなトータルな努力を払ってきたということで御理解いただきたいと思います。


◯委員(赤松大一君)  御答弁ありがとうございました。あと、先ほども、補正予算内で今後おさまる、本来ですと再スライドを使えることでございますが、可能性はほぼないだろうということで想定しているという御答弁でしたが、その辺の例えば予測においてはあくまでも誤差というのが発生するかと思うんですが、今後、例えばさまざまな想定の中で、想定の範囲外のことが起こったのでまた補正を組ませてくださいとかということがあると、さまざままた協議しなければならないことございますが、誤差というのはどの辺まで読んでこの補正等を組んでいらっしゃるのか。もしくは、この数字をそのままで想定して、このままいくだろうということで想定して今回の補正を組まれているのか、その辺のお考えをお聞かせください。


◯都市再生推進本部事務局総務担当課長(向井研一君)  確かに今後の請求もあり得るというお答えを先ほどさせていただきましたので、誤差というものも、つぶさにそれを今後のことは、一定の今後の工事についての予想はして、その影響分も想定はしておりますけれども、それについて誤差があるということも全くないわけではございませんので、その際にはまた適切に対応するように努めていきたいと思っております。


◯委員(赤松大一君)  ありがとうございました。やはり大きな事業でございます。さきの委員もおっしゃっていましたけれども、小さな誤差が本当にまた大きな金額等につながっていくところでございますので、その辺に関しては、景気状況等しっかりとキャッチしながら、今までのようにしっかりと景気状況をキャッチしながら対応していただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
 あと、すいません、もう1点でございます。スポーツ普及啓発事業のほうでございますが、ちょっと具体的なことでございますが、今回東京大学運動会馬術部の御協力で、相撲場を利用しての事業が今回展開されるようでございますが、具体的にどのようなイメージなのか。土俵でお馬さんを走らせるというか。すいません。要は、あの周りが土になっているので、非常に環境的にいいのか、もしくは土俵に入ることはないことだと思うんですけれども。その辺、事業の概要といいますか、御説明いただければと思います。


◯スポーツ振興課長(室谷浩一君)  今御質問いただきました、こちらの馬との触れ合いについての詳細なんですけれども、まず相撲場エリアと先ほど申し上げましたけれども、相撲場の土俵部分は使用いたしませんで、その周辺ですね。周りが雑木林になっているんですけれども、その周辺施設のスペースを利用いたしまして、簡易的な囲いをつくりまして、馬を1頭そちらで展示します。馬は、実際サラブレッドといわゆるポニーという小型の馬の中間の、ちょっとすいません、品種が特殊な品種なようなんですけれども、中型のサイズの300キロ程度の、馬体重300キロ程度の馬を1頭展示しまして、実際に乗馬等はしていただけないんですけれども、馬に実際に触れていただいて、なでていただいたりですとか、あるいはニンジンですとか、えさやり体験を来場されたお子様たちにしていただくものでございます。以上でございます。


◯委員(赤松大一君)  ありがとうございました。実際に土俵に、当然ですが、上がらないという御説明いただきましたが、実際には土俵周辺等を今回使用されるわけでございますが、実際に相撲クラブでしたっけ、の方々のその辺の御説明というのはもう既に、土俵に上がらないんだけど、あの周りを使いますとかという説明等はしっかり御理解いただいた上での今回の事業になるんでしょうか。


◯スポーツ振興課長(室谷浩一君)  今の御質問につきましては、実行委員会の中で、その会場についてはいろいろと検討した経緯があるんですけれども、最終的には安全面等々の関係で、そこの相撲場という周辺エリアというところで候補地に決まりまして、もちろん相撲連盟の皆様にはその旨はお伝えして、御了解いただいているところでございます。以上でございます。


◯委員(赤松大一君)  ありがとうございました。直接なかなかこういう事業、市内のお子様、馬に触れるとかということができない、なかなか触れづらいというのがありますので、非常に注目される事業ではあるかと思います。
 また1点、ホースセラピーということでかなり馬に対しては、特に障がいのあるお子様がそういう生き物に触れることによって、情緒というか、さまざまな情操教育ができるということもありますので、さまざまな広報をしていただきまして、広く、お馬さんに負担にならない程度にお子様に触れていただいて、三鷹市の子どもたちの教育のためにも活用していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で終わります。


◯委員(西尾勝彦君)  よろしくお願いいたします。補正の新川防災公園のほうなんですけれども、工事請負契約の第25条6項、これによってインフレスライド条項、これを適用しての追加ということなんですけれども、インフレスライド条項、例えば労務単価であるとか、資材の高騰であるとか、そういったことの細かい説明といったものは市側のほうにあったんでしょうか。


◯都市再生推進本部事務局総務担当課長(向井研一君)  このインフレスライドの額についての個々の単価の確認というのは膨大なものとなりますので、三鷹市側では工事内容ごとの変動前後の残工事費であるとか、また受注者の負担分などの確認をしておりまして、スライド額の大枠を押さえているところでございます。
 ただし、UR側におきましては、請負業者から請求されたスライド額につきまして、国交省からの運用マニュアルによる対応を行っておりまして、それぞれの単価ごとに、それぞれの項目ごとに単価の確認、場合によってはメーカーや業者から複数の見積書を徴取いたしまして積算額の確認を行っていると聞いております。このように客観性を持った適切な金額であるということもUR側のほうでも確認をした上で報告を受けているところでございます。


◯委員(西尾勝彦君)  それでは、起算日というんですか、基準日というんでしょうか、いつが起算日で、残工事といったものが幾ら残っていて、全体で何%のスライドで増加分、追加分といったことになってきているのかということをお答えください。


◯都市再生推進本部事務局総務担当課長(向井研一君)  それぞれの工事ごとに残工事費については押さえておりますけれども、まず、残工事費というのが、お答えしたほうがよろしいんでしょうか。


◯委員(西尾勝彦君)  起算日というものと、あと残工事が幾ら、どのくらい期日というか、期間というのか、そういうのが残っているのか、それが適用されるのがこの場合どのくらいなのかということをお答えください。


◯都市再生推進本部事務局総務担当課長(向井研一君)  まず起算日というのは、先ほど説明したとおり、スライド協議の請求があった日、これを起算日としております。先ほどの参考資料の4ページに記載をしておりますけれども、スライド協議の請求状況について、まる1からまる4まで請求日については記載がされております。工事の区分ごとによって、請負業者からの請求日は、平成26年に3回、平成27年に1回ございましたけれども、それぞれの金額につきましては、個々に精査をしているところでございますけれども、特に1回目の建築その他工事につきましては、変動前と後の工事費を把握しておりまして、その変動額につきましては、建築工事につきましては、5億2,777万2,000円余。まる1です。まず、まる1でございますけれども、まる1に相当いたします建築その他工事の中でも、建築工事の変動額、変更前と変動後の差額でございますけれども、それにつきましては、建築工事が5億2,777万2,000円余、さらにその中の土木工事につきましては、458万5,000円余、また造園工事につきましては、718万9,000円余というふうになっております。
 さらにまる2につきましては、これは電気設備工事でございますけれども、これの変動額については、8,978万3,000円余。まる3の機械設備工事につきましては、変動額1億2,993万2,000円余となっております。
 まる4につきましては、請求がございましたけれども、まだ現在これにつきましては最終的な調整というのをURのほうで行っているところから、私どものほうでは正式な数字は持っておりません。


◯委員(西尾勝彦君)  三鷹市とURとの間で何らかの協議というのは、これは一切行われず、鹿島とURとの間の交渉で決まった金額、これが三鷹市のほうに請求をされるという形になってくるんでしょうか。そういった約束のもとにこの工事、やられているのでしょうか。


◯都市再生推進本部事務局総務担当課長(向井研一君)  まずこのインフレスライド条項につきましては、URと各建設請負業者が締結いたします契約書の第25条第6項に、このようなインフレスライド条項について、この変更を請求することができるということが書かれておりますので、まず請求は、各請負業者からURに対して請求がされるところでございます。
 それがその内容について調整をした結果、確定した数字を市に報告を受けているところでございますけれども、市とURの関係では、先ほど御説明いたしました参考資料2に記載をしております、これまで三鷹市とURとの間で、新川防災公園・多機能複合施設に関する防災公園部分、多機能複合施設部分に関する基本協定や、また委託契約書の中でこのような物価の変動等によって金額が変更した場合には三鷹市が負担をすると。協議の上、変更するということになっておりまして、その根拠のもとに今回変更を行ったものでございます。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございます。では、今回の追加で公園部分の金額、そして、多機能複合施設部分の金額、全体で幾らの追加金額になるのか。また、国庫補助の部分と、先ほど御説明ございましたけれども、平成28年度分の前倒しの用地代というんですか、土地代、これを除くと、三鷹市の持ち出しというか、三鷹市の負担といったものは幾らになるんでしょうか。


◯都市再生推進本部事務局総務担当課長(向井研一君)  冒頭御説明はさせていただきましたけれども、再度触れておきますと、参考資料の1、5ページと6ページに記されているものがその全体像になります。今回議案として上程させていただいたものは、平成27年度の年度の事業でございますけれども、この参考資料1では、それを全体の事業費、平成28年度までのものを含めた形であらわしておりますので、これについて御説明をいたしますと、まず全体事業費といたしましては、まず防災公園と多機能複合施設の用地や施設整備に係る市負担額については、Aに書かれている金額、173億4,300万円というのが現在の金額でございます。
 また、それに伴う関連事業費、実施設計や、また周辺道路の電線の地中化工事等の事業費につきましては、24億8,800万円。また、それに伴う歳入といたしまして、Cの中では、道路用地の取得や電線共同溝整備等に係る都の補助金や建設負担金、これが8,900万円。新たな財源確保として多機能複合施設の整備に係る都の補助金や市町村総合交付金などを新たな財源として確保いたしましたが、これにつきましては合計で6億1,600万円。さらにEで、市有地の売却収入見込み額、これについては67億5,000万円見込んでいるところでございます。
 これらを相殺した実質的な市負担額は123億7,600万円ということで、この計画をいたしました当初の平成23年2月のときの125億5,500万円と比べまして、1億7,900万円減額になっているというふうに想定をしているところでございます。


◯企画部長・番号制度推進本部事務局長(河野康之君)  補足いたしますと、今、担当課長は全体事業費から御説明しましたけれども、私は今回の補正から御説明させていただきます。5ページでいいますと、先ほど冒頭から申し上げているとおり、失礼ですが、この表はちょっと小さくて見にくいかもしれませんが、毎年施政方針や決算概要でお示ししている全体事業費の表をそのまま使っております。したがって、過去をさかのぼっていけば、どのように変遷していったかが容易にさかのぼることができますので、後ほど御確認していただければと思います。
 なお、今回、平成27年度の欄に補正という欄を設けさせていただいております。そこで一番下のほうにまとめ表がありまして、ここで平成27年度補正額が、それぞれ防災公園部分が352、3億5,200万円、また多機能複合施設の部分が3億円、374ですね。合計が726、7億2,600万円、これが補正予算額と突合しているのはおわかりかと思います。よろしいですね。
 その分、多機能複合施設については純単独事業でございますので、一番上の表の多機能複合施設等というところの表の補正額374、これがそのまま来ているわけでございます。したがいまして、これは事業費がそのまま補正になっているというところでございます。
 一方で、防災公園の部分については、全体の、一番上の表でいいますと、まる1のところで、UR側の事業費のベースでは7億8,000万円、これが増額部分ですね。URの事業費ですよ、これ。それが、中ほどの表に行きますと、財源内訳がありますので、例えば施設整備費においては、国庫補助金が2億5,800万円ですね。これが入っているわけです。
 したがいまして、市の負担としては1億6,000万円。これがアの合計にもつながるところですが、単年度としては1億6,000万円の増となります。そして、その下に用地費については、3億6,000万円を前倒しするんですね。ただ、それについては1億2,000万の補助金がつきますので、2億4,000万の市負担額と。
 したがいまして、この合計の市負担額は4億円、403になるというところでございます。それに対して、一番下から2番目の表で、割賦償還利用可能額というのがあります。これがいわゆるURとの事業費については、後年度の無利子あるいは低金利の割賦償還に回せる部分には5,100万円ございますので、これを引いた額が最終的に352、3億5,200万になる。こういうような、単年度としては、来年度との関係で増額補正をしますが、それで先ほど担当課長が言いましたとおり、平成28年度との事業費の調整もありますので、全体としては予算を下回る。あるいは多機能複合施設部分は、純増ですけれども、新たに財源確保を図った、こういうふうに御理解いただければと思います。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございます。ちょっと繰り返しになってしまうかもしれないんですけれども、こういった国庫負担金の部分であるとか、そういったところを抜いた総事業費の増加というんですか、そういったものがちょっと伺いたかったんですけれども、おわかりになるでしょうか。
 では、この補正予算に関する国庫の補助金の部分が引かれますよね。URから来る事業費の請求というんでしょうか、そこから引かれますよね。それを引かないで、どのくらい請求というか、お金がかかってくるというか、もしおわかりならばお答え願いたいと思うんですけれども。


◯企画部長・番号制度推進本部事務局長(河野康之君)  意図がちょっとわかりかねるので。つまり、非常に予算と実績額とか、非常に流動的な中で、UR側の事業費というのも流動的なわけですね。それについて、我々がなかなか何をもって申し上げたらいいのかわかりませんけれども、例えば5ページの表でいえば、市負担額173億4,300万円とありますよね。これにこれまでUR側で獲得した国庫補助、これを足されたらいかがですかね。そういうことをおっしゃっているのかどうか。もしそういうことであれば、それを足した額がそれになるかと思います。


◯委員(西尾勝彦君)  わかりました。ありがとうございました。


◯委員(吉野和之君)  それでは、まず、新川防災公園の整備事業についてお伺いいたします。先ほどから委員の質問が集中しているのは、インフレスライド条項による補正予算への影響が、今回を最後にしてほしいという、そういう観点からの質問が多かったと思うんですね。それに対する答弁として、一定額については、見込んでいるということで、補正を組まない一定額の範囲であれば、補正を組まないで済むというお話だったんですけれども、これはこの一定額という考え方なんですけれども、例えばこれは労務単価の上昇とか、その他、これはどれくらいのレベルまで補正を組まない対応ができるのかということですね。その基準というか、そこら辺についてまずお伺いします。どこら辺まで補正を組まないで足り得るのか。その基準、考え方ですね、お伺いします。これ、当然新たな補助も含んでのお話か、あるいは、そこら辺も加味してのお話か、そこら辺についてお伺いしたいと思います。
 それからあと、もう1点、ちょっと個別的な質問なんですけれども、6ページの例の新たな財源確保。この市町村総合交付金、これ、都補助金、これ、獲得したということなんですけれども、これ、平成23年度から平成27年度。上の補助金についた多機能複合施設整備に係る補助金なんですが、下は総合と書いてあるんですけれども、恐らく確認なんですけれども、これは総合と書いてあっても、この目的をある意味では入った形での総合交付金だと思うんですけれども、総合と書いてあると、ほかのにも利用できるのかというようなちょっと誤解を招きかねないので、そこら辺、当然これ以外に使用できない交付金ではないかなと思うんですけど、そこら辺についてお伺いをいたします。
 それから、もう1点、オリンピック・パラリンピックの成功に向けた区市町村支援事業についてですけれども、この事業なんですけれども、御承知のとおり、ロゴマークが今大きな問題となっていますね。当然ここにもスタッフTシャツ作成とありますけれども、これはオリンピックに向けたものだと思うんですけれども、これ、どのようなデザインで、どのようなものが作成されるのかと。今回のロゴマークを使えないという事件もありましたので、その後どういう対応をされているのかなということをお伺いいたします。以上です。


◯企画部長・番号制度推進本部事務局長(河野康之君)  今後の見込みをどのくらい見ているかということですけれども、基本的には大部分の建設事業については、既にもう織り込み済みでありますので、基本的にはこれはほぼフィックスされた数字と考えておりますが、問題は、平成28年度にまだ造園等の外構の部分が残っておりまして、この部分についての見込みでございますが、これがこの資料にありますとおり、全体で、例えば防災公園部分では事業費ベースでは4億でございますので、これに対しての適用、もし来年また2月ごろあったとしても、その部分も見込んでいるということで、そんな大幅な幅のあるものではないと。その中で安全率を見込んでいるということなので、御安心できるレベルかなというふうに御理解いただきたいと思います。
 もう一つ、東京都の総合交付金のところでございます。こちらにつきましては、総合交付金には内訳がございまして、いわゆる財政状況割という、いわゆる例えば市の人口等で交付されて、ソフト事業にそれぞれ充当するものがありますけれども、また別にまちづくり振興割というのがありまして、これについては、その年度実施する建設事業の一般財源負担について、これについて個々の事業を申請して、それで年度末に妥当であるということで割り振られるものでございます。
 したがいまして、この交付金につきましては、まさに防災公園・多機能複合施設の部分について、これについては国庫補助もございませんので、その資金事情等を東京都に説明して、三多摩の振興施策の1つとして個々の建設事業ごとにいただくと。したがいまして、当初もこれは見込みたいところでございますが、年度年度の査定でございますので、これは平成26年度までの実績というところで計上しているところでございます。当然この部分は平成27年度も平成28年度も申請してまいりますので、今後も期待できるものと考えております。


◯スポーツ振興課長(室谷浩一君)  委員さんからのオリンピック・パラリンピックに向けた支援事業の質問に御回答差し上げます。まず1点目の今回のスタッフTシャツにつきましては、このスタッフTシャツには、スポーツフェスティバルのスタッフという、そういったデザインで作成する準備をしております。したがいまして、特にオリンピックのロゴマーク等は使用いたしません。今回はですね。この補助金につきましては、市区町村支援事業といたしまして、こういったスポーツボランティアの育成事業ということで、必ずしもエンブレム等は使用するような規定にはなっておらず、そういった内容で東京都の担当者の了解を得ているところでございます。
 続きまして、2点目の今後のロゴマークの取り扱いなんですけれども、これは報道等で日々情報が流動的な部分があるんですけれども、最新のところでは、先ほどの当初発表されたエンブレムは使用は一切しないように、全て印刷物等は廃棄するような指示が来ております。その代替としまして、以前この桜のレリーフ、リーフ模様のですね、この開催決定のときに皆様に御協力いただいたこのエンブレムを当面の間は使用して差し支えないということで通知が来ておりまして、また新たにエンブレムが公募の上決定されましたら、ポスター、のぼり旗等々の配付物が準備局のほうから各区市町村に配付される予定となっております。以上でございます。


◯委員(吉野和之君)  どうも御答弁ありがとうございました。新川防災公園についての御答弁、理解いたしました。総合と書いてあるけれども、基本的には使途を限ったものであると捉えているということで、これ、確認ですので、ありがとうございました。
 それで、やはり皆さんが一番心配していた、今後、補正を組むようなことがないようにしてほしいという、私もそんな気持ちから質問したんですけれども、御答弁いただきました。ありがとうございました。
 それからあと、オリンピックの成功に向けた1つの支援事業で、エンブレムにかわるものとして、当面桜のマークですね、これを使うということだったので、特に今回、Tシャツはそういうのは使わないんですか。やはりオリンピックに向けて盛り上げるという、そういう大きな意味があると思うので、そういう意味では、エンブレムができるまでの間、今まで使っていたものについて、これを使って、とにかくこれはオリンピックを盛り上げる1つのイベントなんだというようなことも参加者にわかるような、そういう方向でしていただきたいと思うんですが、この点について再度御答弁願います。


◯スポーツ振興課長(室谷浩一君)  御指摘のとおり、あくまでもやはりこれはオリンピックに向けた支援事業でございますので、それを念頭に置きつつ、ただ、今回のエンブレムについては、当初からいろいろちょっと流動的なものがありましたので、場合によっては取り返しのつかないリスクもあるということでそのような形になったんですけれども、また、これが新たなスタートを切られた時点で、今の質問委員さんの考え方に基づきまして、そういった市民の皆様のオリンピックの成功に向けた啓発事業を積極的に行っていきたいと思っています。
 馬術競技も、馬の紹介というのも、これもすぐ隣接した味の素スタジアムが近代五種の会場になっておりまして、その1種目である馬術競技ということで、これもやはりオリンピックの、皆様にはなかなか知られていない事業でございますので、ぜひそういった種目の楽しさというか、特性、ぜひルール等も知っていただきたいということで今回組み入れたわけでございます。余計なあれですけれども、私からは以上でございます。


◯委員(後藤貴光君)  それでは、2点ほどお伺いしたいと思います。皆様からインフレスライドについてはかなり出ているわけですけれども、参考資料でいただいたものを見ても、平成26年2月、平成27年2月という形での労務単価の改定というのがあって、当然来年の2月もあるのかなという想定がされるところで、そういった中で、スライドに関しては、造園の関係があるかなという部分の話があって、そこまでを含めて今回の補正で最後というふうな想定をしているということなんですけれども、来年度の平成28年度分についても、この参考資料の5ページのところにあるように、20億円分程度残っているのかなという。これで見ると、平成24年度から平成28年度で合計という形の中の上の表の事業合計の部分の一番下、20億6,900万円ですかね。平成28年度分という形になろうかと思うんですけれども、そこまで見込んで今回の例えば補正で、何ていうんですかね、今後ないという形で見ているのか、それとも今年度についてはもうないという形での考え方なのか、その点、まず1点お伺いをしたいと思います。
 それから、2点目なんですけれども、オリンピック・パラリンピックの成功に向けた区市町村支援事業の関係で、今回68万5,000円の東京都の補助が出るわけですけれども、2分の1は三鷹市の財源で当初予算でというふうな形での話になっていると思うんですけれども、そうすると、当然68万5,000円分相当については、もともと三鷹市で別の事業に充てようと思っていたのか。例えばそれをやめてこの2つの事業にしているのか。もともと例えばスタッフTシャツを68万5,000円の市の部分でやろうとしたのを、半分は補助が出るので、充てて、残りの半分をこの馬術のほうに充てて、東京都の補助と合わせてという形でやっているのか、その組みかえの内容についてお伺いをしたいと思いますので、御答弁お願いしたいと思います。


◯企画部長・番号制度推進本部事務局長(河野康之君)  まず1点目の御質問ですけれども、基本的にはこの防災公園全体の建設工事においての進捗率は、来年の2月で、たしか99%ぐらい、ほとんどでき上がるんですね。ですから、これについて、先ほど申し上げましたように、平成28年度の事業としてはメーンは外構工事、造園工事、つまり、体育館の部分の土を盛ることも含めた部分と。ただ、わかりにくいのは、多機能複合施設部分というのは、進捗率にかかわらず、市の財政負担を均てん化する意味で、均等で割っているんですね。今回たまたまこの補正部分が平成27年度増額になりますが、予定どおり平成28年度はお払いするので、その部分の予算はそれも残っていると。残っているというか、計画どおりもらえる。
 したがいまして、基本となる建設費工事については、ほとんど来年2月までは全て終わると。したがって、残務分、若干1%程度あったにしろ、それは最後の造園工事後の調整工事でございますので、ほとんどインフレスライドの適用の影響を受けないと。したがいまして、今後起き得るのは、造園工事部分の単価の反映を今想定していると、このように御理解いただければと思います。


◯スポーツ振興課長(室谷浩一君)  委員の質問にお答えいたします。こちらのもともとの市の予算として計上しておりました420万円のうちから、こちらの補助対象事業68万5,000円を捻出しておりましたけれども、その内訳としましては、もともとのこの第1回の実行委員会、6月に開かれておるんですけれども、その時点では今回のこのイベントの内容は全く白紙の状態だったんですけれども、そういった皆さんの、実行委員のスタッフの皆様の意見を伺いながら、もともと人気のイベントは大体毎年行っているんですけれども、新規のイベントも行っているところでございまして、そのイベントの中で予算の配分をしながら組み込みまして、特にこれによって何か中止をしたりですとか削ったという考え方は持っておりません。
 なお、スタッフTシャツにつきましては、今回は作成する予定がなかったんですけれども、今回いろいろなボランティアの方の士気の高揚のためにも、これも組み入れたという経緯でございます。
 以上でございます。


◯委員(嶋崎英治君)  それでは、新川防災公園・多機能複合施設(仮称)整備事業についてお尋ねをします。3ページですね。総務委員会の参考資料の3ページの補正の理由のところに、平成28年度に予定していた防災公園の用地取得に係る一部の負担について、平成27年度に国庫補助を確保できる見込みとなったということは、黙っていてこうなったんじゃないんだろうと思うんですが、予定していた部分の一部ということですが、全体としては幾ら予定していて、そして今回前倒しになったいきさつですね、そこを説明をまずしていただければと思います。


◯都市再生推進本部事務局総務担当課長(向井研一君)  まず国庫補助金につきましては、まず早目に確保ができるものは確保することで、早目にURのほうで国との調整の中で、平成28年より平成27年に確保できるものがあれば、それは早期に確実に確保するということで、URのほうで国との調整の上で国庫補助金を確保できる見込みということで、当初平成28年に置いておりました事業費について、用地に係る負担の一部でございますけれども、それを今回平成27年度に持ってきた関係で、平成27年度9月の補正に反映させているものでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。次にいろいろ議論になっているインフレスライド条項なんですけれども、これは断ることは可能なんですか。嫌だよと。URと鹿島とか、そういう関係になると、三鷹市じゃなくてね、いうことだと思うんですが、それは断ることが可能なんでしょうか。それとも、こういう請求があったら、それを上積みして払わなきゃいけないというものなのかどうか、そこを教えてください。


◯都市再生推進本部事務局総務担当課長(向井研一君)  このインフレスライド条項についての適切な運用につきましては、国土交通省のほうから各都道府県知事、また各政令都市とか、また建設業団体の長に対しても、適切な運用をするようにということでそれぞれ通知等々が出ているところでございます。ですので、これを断るということは、形式的には可能なのかもしれませんけれども、UR都市機構は国の政策実施機関として適正に対応するということで、国交省の通達に従って適切に対応したというふうに認識をしているところでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。その関連で、右のところに表がありますよね、まる1からまる4まで。鹿島ほか、共同体のほうからこういう請求があったということなんですが、この金額が、下請や孫請等にしっかりと反映されるんでしょうかね。労務単価ということであれば、最低賃金が上がったということで、支払わなきゃいけませんから、それを企業のほうで見なきゃいけないわけですよね。鹿島以外のところ、鹿島と言いますけれども、孫請、下請、中に入っている企業を見ればいろんな企業が入っていますよね。そこはしっかり反映される仕組みになっているんでしょうかね。


◯都市再生推進本部事務局総務担当課長(向井研一君)  その点につきましては、私どももURに対して非常に気になるところでございましたので、そういった確認をUR都市機構が例えば鹿島建設のほうに行っているのかということを確認をしたところ、つぶさにそれを鹿島のほうに行って、職人さんのほうにそれがちゃんと給与として行っているのかどうか、賃金として反映されているのかどうかという個別な確認というのはしてはいないそうですけれども、これにつきましても、先ほどの国土交通省からの建設業団体の長への技能労働者への適切な賃金水準の確保についてといったような国交省からの通知、これが出ているということを確認しています。これが各請負業者、鹿島建設を初めとした業者にもこれが行っているということは確認しておりますので、それに基づきまして適切な水準の賃金の支払いといったものは確認をしているというところを確認しているところでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  市の出した事業であれば一定の仕掛けの中でできますけれども、URと落札した事業者との関係ですけれども、なかなか難しい面があろうかと思いますけれども、せっかく労務単価が上がったということで見てくださいと来たのが、やっぱり一番苦労しているのは現場で働いている人だと思いますから、そこにしっかりと反映されるようなことの気配りがもともとの三鷹市として必要だろうと思いますけれども、事あるたびにその人たちに反映されましたかぐらいのことは聞けると思うので、そこはお願いをしておきたいと思います。
 その表のまる4のところですが、予算の不足ということで今回これになっていくわけですよね。説明なさったのかもしれないんですが、どのくらいの、まだ支払っていないですよね。これで始めてなっていくわけですよね。ですから、どのくらいの金額というふうに計算しているんでしょうか。


◯都市再生推進本部事務局総務担当課長(向井研一君)  それぞれスライドの協議の請求状況につきましては、個々に私どももURのほうに確認をしているところでございますけれども、この最後の平成27年2月の建築その他工事に係る鹿島建設からの請求につきましては、概数でございますけれども、2億2,700万円余、この金額については、この最後につきましては、先ほども申し上げましたけれども、確定額ではなくて、現在もこのURと鹿島の間で調整をしている数字で、現在の直近の数字でございます。


◯委員(嶋崎英治君)  そういう意味で計算というふうに質問させていただきました。だから、動く可能性があるということですよね。はい、わかりました。
 それから、7ページになります。参考資料の2というところですね。私ども会派は、この計画自体に、基本協定のときに、ここでいえば第9条の3項ですよね。前項の規定にかかわらず、公園負担金額が、事業期間の延長その他の理由によって増加した場合は、甲が負担するものとするというところで、これは幾らでもUR側が請求できるんじゃないかと。で、反対の根拠にもしたわけですよ。URが必要、こういういろんな事情の中で必要になったら、この予算を超えるおそれがあるということから、私ども、反対の根拠の1つにしたんですけれども、先ほど河野部長から、事業が、工事ですか、来年の2月には99%の完成ということの説明が改めてありました。ですから、これを根拠に、この第9条3項を根拠に請求を、理論上は可能だけれども、ないのではないか。あるいは、まだ残っている1億7,900万円、当初の予算のところの中で、これ以上はもうないというふうに判断されているのか、それとも、場合によってはまだあるというふうに判断なさっているんでしょうか。


◯企画部長・番号制度推進本部事務局長(河野康之君)  URとの協定ですね、基本的には前提として妥当な積算と議決された予算額というのがある中で、9条3項ですね、適用されるかどうかというのは、やはり内容の妥当性によるものだと考えているところでございます。
 したがいまして、再三申し上げているように、補正は今回で終わるようにしたいという考え方のもとに計上し、しかも全体の見通しも立てながら対応したということで、100%ないとは言いませんけれども、基本的には改めて議会に予算等のお諮りをしないことを前提に今回全体を調整させていただいたということで御理解いただきたいと思います。
 また、6ページ下の123億円余の実質的な市負担、これについてはまだ流動的な要素があるところでございます。やはり最もポイントとなるのはBの関連事業費のところですね。これについてはまだいろいろこれから備品等も出てくるかと思いますので、ここが全体枠どりしている中で、その後、毎年度生じた事情によって、変更内容についてはその都度御説明していただいております。
 一方で、Dの財源確保も、まだ平成27年度、平成28年度、検討の余地がございますので、そうした中では、基本的には市負担額、これについては抑制する方向で今後も努めていきたいと考えております。


◯委員(嶋崎英治君)  そうありたいと思うし、そうでないとなかなか大変だと思います。ただ、理論上は、何が起こるかわかりませんから、請求は可能だということになるんだというふうに認識しますが、それで間違いないかどうかですね。
 それから、最低賃金制が大幅に上がるというようなことがあると、また労務単価に反映してきますよね。そのような事態が起きた場合には、また建築の鹿島などからURに請求が行くということは理論上あり得ることだと思うんですけれども、私の判断は間違いないでしょうか。


◯都市再生推進本部事務局総務担当課長(向井研一君)  委員おっしゃることは間違いはないというふうに認識をしております。ただ、残工事につきましては、どんどんどんどんこれから終盤に入ってなくなっていきますので、残工事の部分が要は減っていきますので、そういう可能性は極めて低いというふうに、影響額については低いと考えております。


◯委員(嶋崎英治君)  次に資料の8ページになりますね。2020年オリンピック・パラリンピックの関係で幾つか質問させていただきたいと思います。いろんなことがあって、例のエンブレムのマークを使わない。私どもにもバッジとか、そういうものはもう使用しないでくださいという連絡があったんですけれども、当初のマークを利用したときの費用とか支出というか、そのうちの市財源などはどんな感じだったんでしょうか。わかればちょっと教えてもらいたいんですが。


◯スポーツ振興課長(室谷浩一君)  こちらのエンブレム等々のオリンピックの啓発、これは新たなエンブレムができ上がってからということでよろしかったでしょうか。新たなエンブレムですね。はい。新型のものですね。こちら、準備局のほうから届いたのが、ポスターとのぼり旗でございまして。はい、東京都の準備局の。はい、ございません、市のほうの支出は。市費を負担して、今後つくる場合は、許可をとっていろいろそういった啓発の通知は来ていたんですけど、今のところは市費を使っての支出はございません。失礼しました。


◯委員(嶋崎英治君)  いろいろクレームがついたあれを使うなというふうに来て、既に三鷹市、いろいろなのが来たけれども、その費用負担はどういうふうになっているんですかということで質問しました。補足の必要があればまた答弁をお願いしたいと思います。
 そこで、私、一番懸念するのは、国全体、あるいは東京都が2020年東京オリンピック・パラリンピックの機運の醸成を図るということについては、そういう世界のことについては理解をしますが、一番気になるのは、リオが来年ですよね。その後、世界中が東京、福島に注目するんですよ、間違いなく。今でも問題になっているのが、あのプレゼンで安倍晋三首相が放射能はアンダーコントロールだと、汚染水は完全ブロックしていると、こう言ったわけですよ。しかし、事実は全く違う。そのことに既にヨーロッパ圏の人たちは気づいています。チェルノブイリより大変な事故だということの認識も持っています。
 そして、もう一つ、福島の難民の人たちの仮設住宅を打ち切るという方向が出ているんですね。そこで、仮設住宅と予定している選手村のことのこの差がいろいろ問題になっている。だから、今後計画していく上において、そういう動向について、こういう補正を組む、今後の予算を組んでいくということが必要になってくると思うんですけれども、その辺の状況については、教育委員会なり何なりで議論したことというのはあるんでしょうか。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(山口忠嗣君)  まず当初の御質問ですけれども、東京都でポスターやエンブレム、あるいはバッジというものはつくって各市町村に配付したんですが、これについては御案内のとおりの問題が起こりましたので、これを使用しないということで、我々の市費でそういったエンブレムを使ったグッズ等を作成したという経緯はございません。
 後段の御質問でございますけれども、これは今これからオリンピック・パラリンピックに向けた機運醸成の事業ということで、今このスポーツフェスティバルの補正予算を計上させていただいたということでございますので、その先の段階の本番に向けたさまざまなこれからは課題等があろうかと思います。こういったことについては、これからじっくりと議論をさせていただきたいと思います。


◯委員長(石井良司君)  委員長を交代します。


◯副委員長(嶋崎英治君)  委員長を交代しました。


◯委員(石井良司君)  2点ほど質問していないのがございますので、それだけ質問させていただきます。まず21ページなんですけれども、委託料で名誉市民顕彰関係費というのがございます。約56万円でございますが、この委託料なんですけど、どういうところに委託して、どういう内容を考えているのか、お聞きをしておきたいと思います。
 それと、あと、その下の一番下になりますが、償還金利子及び割引料、3,000万、44万ですね、約。これについて、税収払戻金及び還付加算金の増ということになっておりますが、何で増になったのか、この内容についてお聞きをしておきたいと思います。以上、2点。


◯秘書担当課長(立花省二君)  今御質問いただきました名誉市民表彰関係の委託料の関係なんですけれども、こちら、名誉市民が決定された場合、贈呈するものとして、名誉市民の称号を証する証書、及び名誉市民章という首から下げる勲章のようなものですね、こちらをお贈りするような形になります。これらを作成する委託料を現在見積もって、こちらのほうで提案させていただいたところなんですが、あわせて委託先ですけれども、こういった記章のようなものですね、トロフィーとか、そういうものをつくる記章の業者さんのほうにお願いする予定をしております。私のほうは以上となります。


◯市民部調整担当部長・番号制度推進本部事務局次長(遠藤威俊君)  税収払戻金及び還付加算金の増で、何で増となったのかという御質問なんですけれども、市内の製造業者なんですけれども、昨年秋、平成26年度の中間申告について、前年の確定額に対して一定額を納めるという仕組みなんですね、法人市民税については。前年についてかなりの増収だった業者について、ちょっと特殊な要因もあるんですけれども、普通12カ月分の事業年度なんですけれども、そこの会社については、11カ月分とあと1カ月分、資本の関係で分けて事業年度がありまして、3月分、1カ月分の事業年度に対して6カ月分の昨年中間申告をされたんですけれども、それが過大な金額だったので、この6月議会でも約7,400万円の歳出の補正を組んだんですけれども、7月に申告が出てきまして、さらに低い金額の納税額だったので、その差額の3,000万円について今回補正をしたということでございます。


◯委員(石井良司君)  この名誉市民についてなんですけれども、これは例えば大変に名誉なことであるので、そういう場の設定とか考えているんでしょうか。というのは、この作成費だけだと相当、今言ったようなことでやられるだけですから、少し寂しいのかなという思いがするんですけれども、そういうPRというか、市民にそういうことを教えるというか、そういう場というのは考えているのかということを。
 それともう1点、先ほどの払戻還付加算金の件ですが、これはそうした場合に例えば1カ月分を6カ月分預かっちゃっているということは、これは利息をつけて返すとか、そういうことはあるんですか。その点、どの程度の利息になるとか、つけて返すのならば、どの程度の金利になるのか、そこだけ教えてください。


◯企画部調整担当部長・行財政改革担当部長(土屋 宏君)  まず名誉市民の件なんですけれども、今回補正予算で委託料、もしお認めいただけましたら、誰を名誉市民に推挙するかという同意の議案を追加で提案させていただくというようなことを今想定しております。それを踏まえまして、もし名誉市民が決まったら、当然広報等はさせていただいて、市民の皆様にお知らせすると。と同時に、何らかの形で表彰式的なものを行うということを今後検討していきたいと考えております。


◯市民部調整担当部長・番号制度推進本部事務局次長(遠藤威俊君)  還付加算金についての御質問なんですけれども、年利1.8%で、当社につきましては、約132万円の還付加算金をお支払いしたところでございます。


◯委員(石井良司君)  わかりました。どうもありがとうございました。名誉市民、今は名前はいいんでしょうけれども、複数になるということでしょうかね。要するにこれは1名分の金額なのか、複数なのか、そこがちょっとわからなかったんですね。そこだけちょっと教えてください。


◯企画部調整担当部長・行財政改革担当部長(土屋 宏君)  委託料に関しては、1名分の委託料ということで現在計上させていただいております。


◯委員(石井良司君)  どこの事業所でもこういうふうに、要するに、税収の払戻金の件なんですけれども、これはどこの企業であっても、または事業所であっても、1カ月分なりを先に払っておいてもいいということなんですか、要するに6カ月分。ということは金利がつくわけじゃないですか。そういうことをすると1.8%、銀行よりすごいいい金利ですよね。そういう点の見きわめというか、判断ってどうしているんですか。要するに、それは税法上こうなるとか、何々法こうなるとか、何かあるんですか。


◯市民部調整担当部長・番号制度推進本部事務局次長(遠藤威俊君)  中間申告につきましては、仮決算をして一部納付する方法と前年分の事業年度から、通常12カ月の事業年度なんですけれども、それの6カ月分というのが地方税法上規定されていますので、企業でどちらかを選ぶということになります。


◯副委員長(嶋崎英治君)  委員長を交代します。


◯委員長(石井良司君)  委員長、交代しました。
 それでは、他にございませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようでございます。以上で議案第45号及び議案第47号に対する質疑を一旦終了いたします。
 市側の皆さん、御苦労さまでございました。休憩します。
                  午前11時12分 休憩



                  午前11時30分 再開
◯委員長(石井良司君)  引き続き、市側の皆さん、御苦労さまでございます。再開いたします。
 初めに、議案第39号 三鷹市特定個人情報保護条例、議案第40号 三鷹市個人情報保護条例の一部を改正する条例、議案第43号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例、以上3件は関連がございますので、一括議題といたします。
 以上、3件に対する市側の説明を一括でお願いいたします。


◯総務部長(馬男木賢一君)  議案第39号 三鷹市特定個人情報保護条例及び議案第40号 三鷹市個人情報保護条例の一部を改正する条例につきまして総務部から御説明し、後に議案第43号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例につきまして市民部から御説明をさせていただきますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
 総務部の説明に当たりましては、まず私から2つの議案の素案の御説明をいたしました、6月15日開催の当委員会以降の経過を中心に報告いたしまして、次に一條総務部調整担当部長からは番号法施行への対応という全体的な視点からの条例整備の内容及び両条例の特徴について御説明し、新藤相談・情報課長から両条例の具体的な内容について御説明する、こういった流れで行わせていただきたいと存じます。
 まず経過報告でございます。2点ございまして、1点目は、7月2日から22日まで実施いたしましたパブリックコメントの結果でございます。お寄せいただきました御意見はございませんでした。
 2点目は、7月1日に行いました個人情報保護委員会への素案の諮問でございます。7月1日及び7月23日の2回の審議を経まして、8月7日付で両条例素案は番号法及び三鷹市個人情報保護条例の趣旨に沿った妥当なものであるという旨の答申をいただきました。答申文につきましては、審査参考資料として提出しております資料の31ページをお開きいただきたいと思います。委員会からは妥当であるという判断とともに、記以下にございますような御意見をちょうだいしております。今回条例の提出に当たりまして、委員会の御意見を反映し、素案を修正して提出したものとなっております。こういった点についても御説明をさせていただきたいと考えてございます。
 私からの報告は以上でございます。


◯総務部調整担当部長(一條義治君)  まず私のほうから番号法に対応する条例整備の全体像と今回の2つの議案に関する基本的な考えについて御説明をさせていただきます。
 まず番号法の施行に伴う条例の整備といたしましては、今回提出しております手数料条例等の派生的に生じる条例は除きまして、全部で4本ございます。そのうち2本について今回の定例会で特定個人情報保護条例の制定と個人情報保護条例の一部改正という形で提案をしているものでございます。そして、残りの2本でございますが、個人番号の利用及び提供に関する条例、これ、仮称になりますね、そしてもう一つは、個人番号カードの利用に関する条例、これも仮称になりますが、この2本につきましては、第4回定例会、12月議会への提案を予定しているものでございます。
 そして、今回の2つの条例の整備の基本的な考え方について申し述べますと、番号法の施行に対応する個人情報保護の条例の整備のやり方は大きく2種類ございます。まず1つ目が、現行の個人情報保護条例を改正して、その中に番号法の対応を入れるというやり方でございます。
 そして、2つ目が、番号法の対応を新たに別条例で定めるというものでございます。当初、国の制度づくりにかかわった担当者が、前者の現行の保護条例に番号法の対応を入れるというようなやり方を示したこともございまして、全国的には現行条例に番号法の対応を入れるというやり方が圧倒的に多くなってはおります。しかし、三鷹市におきましては、市民やそして職員にもわかりやすい条例の運用、対応をするために、後者のほうを選んだものでございます。一般的な個人情報、いわゆる個人情報保護条例に基づく対応と個人番号を含む特定個人情報への対応では、もちろん共通する点も多いのですが、大きく異なる点も複数ございます。例えばその1つが、個人情報の外部への提供でございますが、例えば三鷹にお住まいになっていた方が他市へ転出して、転出先の自治体において例えば生活保護であるとか児童手当を申請する場合、当該転出先の自治体がそれぞれ審査をするに当たって、三鷹市での課税情報であるとか、住民票の情報をいわゆる公用請求という形で請求することがございます。
 これは転出先の首長の公印が押された請求書が郵送で送られてきて、それに対応する情報を三鷹市のほうがまた郵送で送り返すということですが、これもどんな場合でもできるのではなくて、それぞれ個別の法律に根拠がある場合に、このような文書のやりとりでもって情報の外部提供を非常に限られた形でやっております。
 それが今度は、番号法の施行の対応になりますと、情報提供ネットワークシステムという総務省が新たに整備する独立した回線によって、個人番号を検索キーとして当該申請者の個人情報をオンラインで請求し、オンラインで提供を受けるということが始まります。その対象も、番号法の別表に載っている多くの事務が対象になるものでございます。
 このように外部への提供一つにしても、個人情報と特定個人情報では大きく異なるところがありますが、それを1つの条例で定めると、各章ごとに、個人情報についてはこうである、ただし特定個人情報についてはこうであるというようなそれぞれの条文ごとにただし書きを書くというような複雑なつくりとなるとともに、結果として1つの条例に2つの制度が共存するという、非常にわかりにくいものになるという、そのような危惧を抱いたわけでございます。
 そこで、三鷹市としては、市民はもちろん、制度を運用する職員にとってもわかりやすさを優先させて、新たに特定個人情報保護条例を定めて、番号法の対応の規定を独立させて、現存の個人情報保護条例につきましては、番号法との整合を図るような規定整備を行う、このような対応を選んだものでございます。
 そして、最後に先週の木曜日、3日に成立いたしました番号法の改正について一言申し上げます。法律改正の内容といたしましては、平成30年から銀行口座の預金情報もマイナンバーと結びつけが可能になる。あるいは、平成28年からは特定健診の記録であるとか、平成27年からは予防接種の記録が自治体間や団体間で引き継ぎや照会が可能になるというものがございます。あるいは、自治体の要望を受けて法改正に反映されたものとして、公営住宅と同じように特定有料賃貸住宅の管理に関する事務についてもマイナンバーが利用することができる。あるいは、市の条例であるとか、要綱に基づく独自の事務についても、先ほど申し上げた情報提供ネットワークシステムを利用できる改正などが含まれているものでございます。
 ただし、今回の法改正の内容は、本定例会の議案とは直接かかわるものではございませんが、今後法改正に関する国からの通知等に留意をいたしまして、番号法への適切な対応を図っていきたいと考えているところでございます。私からの説明は以上です。


◯相談・情報課長・番号制度推進本部事務局個人情報保護担当課長(新藤 豊君)  それでは、私から特定個人情報保護条例、それから、三鷹市個人情報保護条例の一部を改正する条例について御説明をさせていただきます。参考資料の1ページから4ページを中心に御説明をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 このたびの条例制定及び一部改正については、番号法の施行に伴いまして、平成27年の10月5日から12桁の個人番号、マイナンバーが指定されまして、順次通知されるとともに、平成28年1月1日から個人番号の利用が開始されます。これに対応するため、個人番号を含む特定個人情報の取り扱い等を定める三鷹市特定個人情報保護条例を新たに制定するとともに、現行の個人情報保護条例については、番号法等との整合を図るなど、必要な規定整備を行うものとなっています。
 まず新たに制定します特定個人情報保護条例の主な点について御説明させていただきます。まず番号法第19条の各号のいずれかに該当する場合を除きまして、特定個人情報を収集、保管、提供してはならないこととしています。また、特定個人情報を保管等をするときには、正確かつ最新のものとすることとともに、改ざん、滅失、漏えい等を防止するような必要な措置を講ずることとしました。さらに、保有する必要がなくなった特定個人情報については、速やかに廃棄をすることとしております。
 続いて、特定個人情報の開示等の請求についてです。こちらは、本人及び本人の法定代理人による請求に加え、このたび本人の委任による代理人による請求も認めることとしました。このことは、これら特定個人情報を取り扱う業務について、税理士さんであったり、弁護士さん、あるいは司法書士さんなどに手続を委任することが想定されますので、こちらに対応すること。また、高齢者等、御本人が直接市役所に出向いて手続を行うことが困難な方、これも想定されますので、これへの対応を考慮したものとなっています。
 なお、代理人の請求に当たりましては、委任の事実の確認など、慎重な対応を行い、個人の情報をしっかりと守るような体制を組みたいと考えています。
 続いて、特定個人情報を処理する事務を外部に委託するとき、これについては、特定個人情報の保護に関して必要な事項等を契約書などに明記するとともに、適切な監督を行うこととしています。また、実施機関の事前の承諾を得た場合に限り、再委託ができることといたしました。
 続いて、罰則の規定ですが、三鷹市個人情報保護審査会委員及び三鷹市個人情報保護委員会委員が職務上知り得た特定個人情報に係る秘密を漏らした場合の罰則を規定いたしました。罰則の量刑は番号法に沿う形で、現行の条例よりも重いものとなっております。
 続いて、現行の個人情報保護条例の主な改正点について御説明をいたします。このたびの改正の主たるところは、番号法、それから、今御説明をしました新条例及び関係条例との整合を図るものが中心となっています。その他制度の的確な運用を図るために規定整備を行っています。
 まず1点目です。個人情報の保管等の事務を新たに開始しようとするとき、これまでは帳票ごとの届け出を行うこととしていました。こちらについては、個人番号を取り扱う事務単位での届け出に変更いたします。
 続いて、先ほどの特定の条例と同様なんですが、個人情報の開示請求等をできる者として、本人の委任による代理人の請求を認めることとしました。この委任、代理人の請求に当たっては委任の事実の確認など、慎重な対応を行ってまいります。
 続いて、情報公開条例の規定に合わせまして、法人情報を非開示情報に加えるとともに、市政運営情報、こちらも非開示情報として加えることといたしました。
 続いて、個人情報を処理する事務を外部に委託するときには、個人情報の保護に関して必要な事項等を契約書などに明記するとともに、適切な監督を行うこととします。また、実施機関の承諾を得た場合に、再委託ができることといたしました。
 その他、提供の制限を初め、関連する条例等の整合を図るよう必要な規定の整備を行いました。
 いずれも、特定個人情報保護条例の規定と同様な規定になるように調整をしたものでございます。
 6月の総務委員会でこの両条例案の素案概要について御説明をさせていただきまして、その後、素案をお送りさせていただきました。この素案については、パブリックコメントを実施しましたけれども、意見がございませんでした。また、個人情報保護委員会での審議の結果、妥当なものであるとの答申をいただきました。この保護委員会の審議の中で、委員の皆さんから出された意見を反映するように、この素案について一部修正をしましたので、主な変更点について、資料の4ページ目の項番3にお示しをしましたが、こちらについて続けて御説明をさせていただきます。
 まず個人情報の保管等の届け出について、帳票単位から事務単位での届け出に変更します。これは両条例ともです。この理由としては、特定個人情報保護評価、こちらを事務の単位で行っていることから、これとの整合を図りたいと考えたものです。また、これにより、従来のものよりも個人情報の保管の状況をよりわかりやすい形で整理することにつながるものと考えています。なお、この規定改定に伴いまして、現在個人情報の帳票単位の届け出がなされているものについて、全件の見直しを行いまして、新たに規定します事務単位での届け出を再提出を行う必要があります。このために、現条例の届け出に係る部分の規定については施行日を平成28年10月1日とさせていただきました。
 続いて、個人情報を取り扱う業務の受託者等の責務についてです。当該業務の再委託先にもその責務が及ぶことを明確にするために、該当する条項の入れかえと規定の記述の一部の変更を行いました。
 続いて、現行条例に情報公開条例の規定にあわせまして、国、他の地方公共団体等との協力関係情報や意思形成過程情報等の市政運営情報を非開示情報に加えました。また、この規定の項目は限定的なものであることを明らかにするように条文の補足を行ったものです。
 それから、罰則の規定についてです。新条例と現条例の改正案の適用関係を明らかにするように、両条例の条文の補足を行っています。
 そのほか、法令等という表記を法令及び条例又はこれらに基づく規則に改めるなど、字句の修正等を行いました。いずれも素案でお示しをした規定の内容をより明確になるように必要な修正を行ったものとなっています。個人情報保護委員会の答申に添えられました意見にありましたとおり、個人情報保護制度の趣旨に沿いまして、しっかりとした制度の運営に努めてまいりたいと思います。説明は以上です。


◯市民部長(岡本 弘君)  私から議案第43号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例についての御説明をさせていただきます。番号法の施行に伴いまして、10月5日から通知カードによる個人番号の通知が開始されるとともに、平成28年1月からは個人番号カードの交付が開始されます。これに伴いまして、これらのカード類を紛失等した場合の再発行する場合の手数料についての取り扱いが必要だということ。それと、法施行日に伴いまして、新たに個人番号が付番された住民票の発行も始まりますので、それに伴いまして手数料条例を改正する必要があるということで御提案させていただきます。
 今回、お手元に手数料条例の一部を改正する条例のあらましという資料を御提出させていただきました。これからその資料につきましては、市民課長のほうで説明をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。


◯市民課長(大高俊彦君)  では、今回の条例改正の御説明をさせていただきますが、その前にマイナンバーの付番から個人番号の交付までの大きな流れの説明と、あとは、通知カード及び個人番号カードの券面がどのようなものかというのをごらんいただいた後に条例改正について説明をしたいと思います。
 それでは、3ページをごらんいただけますでしょうか。横になっているものです。平成27年10月5日、もう1カ月後に迫っておりますが、国民一人一人にマイナンバーが付番されます。このマイナンバーを国民へ通知するために10月5日以降、通知カードと呼ばれるマイナンバーが記載されたカードが世帯単位で郵送されます。ここでいうところの左側のところでございますね。この通知カードは、初回発行は無料でございます。通知カードのイメージは、次の4ページの上段に表面、裏面、券面を、コピーですが、お示ししておりますので、このようなものが皆様のお手元に届く予定になっております。
 通知カード送付時に同封されている交付申請書というものに個人番号カードの交付申請をしていただくことができます。そして平成28年1月からはこの申請をいただいたものに基づいて個人番号カードの交付が始まります。個人番号カードのイメージは、今の4ページ目の下側に御提示をしております。このようなカードが配られます。
 この個人カードについても、初回は無料で交付されるようになっております。この個人カード、表面には本人確認として必要となる顔写真、住所、氏名、生年月日、性別が記載され、裏面に個人番号が記載されることになっております。
 それでは、資料の1ページにお戻りください。ここから条例の御説明をさせていただきます。1の再交付手数料の新設については、記載のとおり、通知カードを再交付する際、1件500円、個人番号カードを再交付する際、1件800円、それぞれ手数料として徴収することといたします。
 2番目です。交付手数料の廃止がございます。12月31日で個人番号カードの交付と引きかえに住民基本台帳カードの交付が終了いたしますことから、同カード交付に係る手数料を廃止いたします。
 説明を続けます。3の交付手数料の特例の御説明をいたします。個人番号を記載した住民票の写しの交付は、個人番号が付番される10月5日から行うこととなります。しかし、この時点では、システム整備が全て完了していないことから、自動交付機とコンビニの多機能端末からは個人番号を記載した住民票の写しを交付することができません。したがって、このシステムの整備が完了するまでの間、市民カードまたは住民基本台帳カードによって住民票の写しの交付ができる方が窓口にてカードの提示をしていただいた場合には、通常窓口での交付手数料が300円のところ、窓口でも自動交付機等によって交付する場合と同じ200円とすることといたします。
 では、4番の再交付手数料の減免について説明いたします。こちら、表がございますが、表1のとおり、手数料条例に定められている免除規定、及び省令で定められている場合は無料で再発行を行うことといたします。
 続きまして、個人番号の変更について御説明いたします。カードの所有者から、表2の事例で、通知カードまたは個人番号カードの再交付申請があった場合には、個人番号が漏えいし不正に用いられるおそれがあることから、窓口では申請者に個人番号を変更する必要性を説明して、番号の変更申請を行うように促そうと考えております。
 また、表2に記載のとおり、新しい個人番号に変更した後に交付されるカードの交付手数料については無料とすることにしております。
 以上で三鷹市手数料条例の一部を改正する条例の御説明を終了させていただきます。


◯委員長(石井良司君)  市側の説明が終わりました。12時少し前でございますが、質疑については午後から始めたいと思いますので、休憩をいたします。市側の皆さん、よろしくお願いします。
                  午前11時54分 休憩



                  午後0時59分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、総務委員会を再開いたします。市側の皆さん、御苦労さまでございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、説明は終わっておりますので、これより質疑に入ります。


◯委員(赤松大一君)  よろしくお願いいたします。まず個人情報と手数料、両方で御質問させていただきますが、まず開示請求の件でございます。こちらに関しては、委任状があればという大前提があるんですが、その場合、例えば、要は普通の知人といいますか、という方もあくまでも委任状があれば、当然本人確認という厳重な条件もつけていただいておりますけれども、その辺、可能なのか、お聞かせいただければと思います。あと、本人に委任の確認の場合、どのような形で、電話とかお会いしてとかあるかと思いますが、どのような形で本人確認をするのかお聞かせください。
 あと、市の今回の条例に関しまして、罰則が入っております。これに関しては、罰金等々の罰則がございますけれども、ほかの市の条例でこのような罰則を設けている条例があるのか、1点お聞かせください。
 この罰則基準に関しては、さまざまな法令の中でこのような基準は、どのようなところでこのような罰則基準を決められたのか、あわせてお聞かせいただければと思います。
 すいません、あと、手数料の再発行のほうでございますが、これ、ちょっと単純にお聞きしたいんですけれども、要は、例えば紛失、盗難された場合に、古いほうのものにはセキュリティー上も使えなくなるのかというのだけちょっとお聞かせください。以上です。お願いいたします。


◯相談・情報課長・番号制度推進本部事務局個人情報保護担当課長(新藤 豊君)  開示請求の代理人の取り扱いです。まず御質問のありました知人ですね、親族ではない方という意味合いだと思いますが、こちらについては可能です。
 本人の意思確認の方法として次のようなことを考えています。まず御本人からの委任状。こちらには実印を押していただこうと考えています。それから、その上で、御本人の実印ですから、当然のように印鑑証明書、それから、受託をした方、代理人さんの御本人であることを確認できる証明書を持ってきていただこうということで基本的には考えております。ただ、委任状を例えば非常に御高齢とかで御自身でうまく書けないような場合、こちらについては、必要に応じてなんですが、別に御本人宛てに委任の意思の確認をする方法、通知文によるのかということは、細部は今調整中ですが、御本人の意思がしっかりとあることの確認をするという形で、本人の利益を害さないような運営を考えております。以上です。


◯総務部調整担当部長(一條義治君)  今2つ目の御質問で、罰則規定についての御質問にお答えをいたします。まず今回の特定個人情報保護条例にございます個人情報保護審査会及び委員会の委員に対する罰則規定につきまして、他の自治体でまずあるかということなんですが、ちょうど個人情報の保護に関する条例につきましては、各団体も同じように9月の議会に出しているところがございまして、なかなか他の自治体の条例が十分に見れていないというところもあるんですが、三鷹市と同じような規定をしているのは、とりあえず私どもが探した範囲では見つかってはいませんでした。
             (「本市の中であるのか」と呼ぶ者あり)
 失礼いたしました。本市の中ではこのような罰則規定を定めているものは複数ございます。廃棄物の処理に関する条例であるとか、典型的なのが今の個人情報保護条例でございますけれども、考え方といたしまして、現行の個人情報保護条例にある罰則の規定につきましては、新しい番号法の中の法律の中の罰則規定で、1つの規定を除いてみんな定められています。具体的には、個人情報を取り扱う職員が情報を漏らした場合であるとか、従事者が、ほかの民間事業者を含めた従事者が漏らした場合であるとか、あるいは、不正な手段を用いて個人情報に係る秘密を唆して漏らさせたような場合についての規定などは、番号法にも罰則の規定がございまして、ただ、その考え方として、特定個人情報を漏らした場合は、重いという考え方から、量刑について大体2倍の規定がございます。
 今、職員等が漏らした場合は2年以下の懲役、100万円以下の罰金なんですが、それが番号法では、4年以下の懲役、200万円以下の罰金という形がございます。そして、今回の特定個人情報保護条例で個人情報の保護委員等が漏らした場合について罰則規定を設けたのは、これは番号法では、国の特定個人情報保護委員会の委員が漏らした場合についての罰則の規定はあるんですが、地方自治体の審議会の委員についての規定はございませんので、これは個人情報保護条例に現在ございますので、それも新しい特定個人情報保護条例のほうで罰則の規定を設けておりました。そして、量刑の考え方も、現行の委員に漏らした場合の1年以下の懲役、50万円以下の罰金というのを2倍にいたしまして、2年以下の懲役、100万円以下の罰金という形で、国の考えと整合させるような形での規定を行っているところでございます。以上です。


◯市民課長(大高俊彦君)  御質問ありましたカードを滅失した場合、古いカードがどうなっているかということの御質問だと思いますけれども、ここで御説明資料にありますとおり、再発行の場合、同じ番号で新たにカードを発行する場合と、全く違う、本人は同じだけれども、何か不正なことが行われないようにということで番号を変えて発行する場合、2通りありますけれども、どちらの場合についても、システム上は古いカードは使えないようになります。ですので、何かの状況でシステムに通したときには、これは古い番号だとわかるような形にはなります。以上です。


◯委員(赤松大一君)  ありがとうございました。すいません。委任の件でございます。1点だけ。単純なことなんですけれども、成年後見の場合、成年後見人は、この限りではあるのか、ないのかだけ、1点だけお知らせください。


◯相談・情報課長・番号制度推進本部事務局個人情報保護担当課長(新藤 豊君)  成年後見人制度の後見人さんですね、これは任意の代理人ではなくて、法定の代理人になります。ですから、後見人になっている旨の証明を御持参いただくことになります。


◯委員(赤松大一君)  その場合は委任状は要らないんでしょうか。代理人証明があれば要らないという認識でよろしいでしょうか。


◯相談・情報課長・番号制度推進本部事務局個人情報保護担当課長(新藤 豊君)  はい、そのとおりでございます。


◯委員(高谷真一朗君)  よろしくお願いします。いまだに私はこのマイナンバー制度というものに関して、ちょっと怖い思いがあって、両手放しで賛成というふうには思えないんですけれども、しかしながら、定めにのっとってここまでこの仕事を粛々と進められてきた職員の皆様方に本当に御苦労さまという思いでございます。
 そこで、確認も込めて、何点かわからないところを教えていただきたいんですけれども、まず、保管してはならないと。使わなくなったら速やかに廃棄をするということですけれども、これは現在のやり方もそうなんでしょうけれども、シュレッダーにかけるだとか、そういったことをしっかりと規定をするということはありますでしょうか。やはりこれは大きなものですので、そこら辺もしっかりと定めを設けたほうがよいかと思いますが、そこら辺、いかがでしょうか。
 それと今、成年後見の話がございました。私もそれちょっと気になったんですけれども、本人の意思確認の部分なんですけれども、後見をつけるということは、例えば痴呆であるだとか、そういった本人で意思表示ができない方もいらっしゃると思いますが、そうした場合にはどういうふうにしていくのかというところがちょっと疑問なので、教えてください。
 それと、至るところに第三者への外部委託というのが出てきます。再委託ですね。委託に再委託。これはどういう事例を示すのかということを細かく教えていただきたいと思います。
 それから、帳票ではなく事務単位でやるという御説明がございました。これから時間をかけて全件を見直すということでございましたけれども、ちょっとここのところ、今やっている帳票での事務のやり方というのがちょっとわからないので、今はどうなっているのか、これからどうなるのかというところをもう少し詳しく教えていただきたいと思います。
 以上、4点でございます。


◯相談・情報課長・番号制度推進本部事務局個人情報保護担当課長(新藤 豊君)  今の御質問、順次お答えをします。不要になった場合の情報の廃棄、もしくは消去についてです。紙の帳票類については、シュレッダーもしくは溶融という処理になります。特に今回の特定個人情報については、電子的に取り扱われることが非常に多くなると思います。こちら、システム部門の側で、それぞれ定められた保存期間が終了後は、再現不可、できないような形でのデータの消去を行うということになります。
 個々の細かな手順書ですよね、実施手順については、現在の個人情報の取り扱いにおいても、各課で手順、それから、特に大量に保存年限が到達した場合の文書については、皆さん御承知のとおり、市としてまとめて溶融処理をしていますので、日常的な部分については、チェック表なりという形で各課で運用をしていますので、今後改めてこういった、特に廃棄の部分の手続が、チェックが甘くなる傾向もありますので、しっかりとした確認手順を求めていきたいと考えています。
 それから、2点目です。成年後見人についてです。こちら、御本人がはっきりとした意思表示ができないような場合、いずれにしても成年後見人制度のあり方として、後見人をつけたほうがいいような場合、これは最終的につけるという判断は裁判所が行うこととなりますので、個々の御事情を代理の方が申し立てをして、その事実が確認をされた後、裁判所としての判断がなされると。ですから、先ほどの御質問の手続に当たっては、そういった裁判所の判断を得た代理人であることを示していただくことになります。
 それから、3番目、外部委託、それから再委託です。こちらについては、やはり実態に応じた形に規定を整備したという性格が濃くなっています。非常に多い場合、コンピューター関係の専門事業者さんで、いわゆる最初の契約者、元請の下に関連する企業さんが協力で入るケースというのが非常に多くなってきています。したがいまして、今回、再委託をする際の手順、しっかりとした管理体制があることを実施機関が認めた上で再委託を認める。それから、再委託を受けた事業者さんも、最初の契約者、元請の契約者と同様に、個人情報、特定個人情報をしっかり守る責任がありますということを明確化をしたということで御理解いただければと思います。
 それから、届け出の事務単位の変更についてです。現在の帳票単位の届け出となると、例えば何とか業務の申請書、あるいは、何とか、市民課であれば、住民票の写しの請求書みたいな、帳票1つの単位ごとに保管の届け出を出していただいています。そうしますと、1つの業務について複数の届け出が出ることになります。例えば、これ、学務課がやっている子どもたちの保護児童の扶養事務なんですが、要保護認定児童・生徒の給食費の支給台帳から始まって、全部で十幾つかの帳票がありまして、それぞれの届け出を出していただいています。それが全体がまとまって1つの業務を行っていますので、今回の事務の単位になりますと、私がやろうとしているこの手続が、どんな資料が集まってきて、全体としてどう処理されているかというのが、これまでの帳票ごとですと、1つの帳票だけの届け出ですので、全体が俯瞰的に見やすくなるという意味で、市民の権利を守ることにつながるというふうに考えたものです。以上です。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございました。1番目の消去の仕方については、しっかりしたものを今後定めていって求めていっていただきたいと思います。
 2つ目の成年後見人の件につきまして、裁判所が認めて、それで発行に至るということで、手続的には大変ですけれども、しっかりと個人情報なり人権なりが守られるということで、理解をいたします。
 3つ目の委託、再委託なんですけれども、ここが一番ネックになってくるのかなというところなんですけれども、どんなに管理体制があると、前提にと言っても、悪事に利用しようとしてしまえば、それは幾らでも情報が漏れてしまうということにもなりかねないと思うんですけれども、そうしたことの罰則なんでしょうけれども、しかしながら、そこのところがやっぱり一番心配なのかなと思うんですが、市側としては、その心配事もちろんおありかと思いますが、どのように考えているのかというのが再質問として聞かせていただきたいと思います。
 最後にありました帳票類なんですけれども、全体的に俯瞰的に見ることによってミスが減るなり、業務が効率化するということで理解をいたしました。3番目の再委託、外部委託について御所見を。


◯総務部長(馬男木賢一君)  委託、再委託につきましては、番号法で規定されているというところもありまして、先ほどの現実実務の観点からもそうですし、法律に基づいて行うということで条例についても一定の整理をさせていただいたところです。
 そこで、御質問のいわゆる懸念される漏えい等の関係ですけれども、現在私どもで考えておりますのは、もちろんこういった条例での一定の罰則等もありますし、また番号法の罰則もあります。加えて、契約段階、契約のときに約款がございますけれども、約款の中で特定個人情報につきましては特に項目を設けるということ、それから、契約上でいわゆる違約金的なものを設けようかと考えております。それにつきましては、今、検討中でございますけれども、そういった契約行為の中で一定の縛りをかけますとともに、予防的な問題として周知を図っていきたいと、このように考えてございます。以上です。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございます。この件に関しては本当に罰則規定はより重く考えていっていただきたいと思うんですけれども、今までの情報漏えいの事件等を見ていると、ばれなければいいというようなことでそういうことをしてしまう犯罪者というか、そういう方もいらっしゃいますので、それができないようなシステムの構築というものも、やはり行政がしっかりと相手業者に対して監視をしていくことも必要だと思いますが、その点に関しては何か御所見ございますか。


◯番号制度担当課長・番号制度推進本部事務局総務担当課長(白戸謙一君)  この点につきましては、先ほどの罰則等もありますけれども、組織的に守るということもありますし、また技術的にもあります。あとは、ルールづけの中で、例えば特定個人情報についてはこの部屋でしか使わないとか、そういう具体的なルールを契約の際には取り決めていく必要があるかなと思っております。
 また、三鷹市では、ISMSを行って、マネジメントサイクルで見直しを行ったりということもしておりますので、そういったものを活用して進めてまいりたいと思います。
 また、特定個人情報保護評価という中で、リスクの分析ということ、そしてリスクの対策ということを検討してまいりましたので、そういった具体的な策をそういったところでは実行していきたいなと考えております。以上でございます。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございました。この件に関しては、本当に万全に万全を期していただきたいなと思うんですけれども、私、コンピューターとか、そういうのに疎いものであれなんですが、これは例えば外部から侵入をされてデータを持っていかれるということも考えられるものなんでしょうか。


◯情報推進課長・番号制度推進本部事務局情報システム担当課長(秋山慎一君)  年金機構の事案などございましたけれども、基本的に三鷹市におきましては、さまざま技術的な面を含めまして、可能な限り対策をとってございます。ただ、御指摘のありましたように、情報が仮に持っていかれるとすれば、やはりそこには情報を扱う職員などの規範意識の低下であるとか、リテラシーの低下であるとか、そういったものが関係してくると思いますので、まずは職員が特定個人情報を含めた個人情報等を扱うときには、それをしっかりと守れるような研修なり教育なりを徹底していくことが必要だと考えております。以上です。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございました。本当に今お話ありました年金機構のやつなんていうのは、本当に業務連絡のような形でメールが来て、あけてみたらそうだったということもありますので、これはなかなか、誰を責めたらいいのかというのは、やった人間を責めなきゃいけないんですけれども、そういうことがないように、職員の研修方、ぜひともよろしくお願いして、大切な情報ですから、絶対に漏れるというようなことのないように留意していただきたいと思います。終わります。


◯委員長(石井良司君)  次の質問者。


◯委員(西尾勝彦君)  よろしくお願いいたします。先ほど御説明の中で、パブリックコメントを募集されたということで、御意見というのがなかったという御報告があったんですけれども、この特定個人情報、あるいは個人情報保護条例というのは、非常に個々のプライバシーにかかわる重要な問題であって、恐らく市民の皆さん、関心はあったと思うんですね。そういった点で、市民の皆さんに周知といったもの、これがどのように行われたのかお伺いいたします。よろしくお願いいたします。


◯相談・情報課長・番号制度推進本部事務局個人情報保護担当課長(新藤 豊君)  パブリックコメントの実施についての周知のお尋ねでした。こちら、他のパブコメと同様なんですが、市のホームページにパブコメを実施している旨の掲載、それから、素案の公開を行っています。また、市の広報においても、ちょうどこの実施した直後の日曜日に発刊した広報でパブリックコメントを実施する旨の周知を行いました。それから、相談・情報課、それから各市政窓口では、それぞれの素案を執務時間中ごらんいただけるように複数用意をして、皆さんにごらんいただけるような体制を組みました。説明は以上です。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございました。いろいろ広報、周知に向けて、啓発に向けて、御努力なさったと理解いたしました。それでもなお、やはりパブリックコメントがゼロだったということは、住協であるとか、町会単位での説明会の開催といったようなことはお考えにならなかったわけでしょうか。


◯相談・情報課長・番号制度推進本部事務局個人情報保護担当課長(新藤 豊君)  先ほどパブコメの素案ですね、配置場所、すいません、1つ落としました。各コミュニティ・センターにも同様のものを置いてございます。ですから、事務局の皆さんにもこれを実施している旨を御紹介をしたということになります。ただ、お尋ねのありました地域ごとの説明会、こちらについては今回は実施してございません。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございます。マイナンバーに伴う条例の制定、あるいは改正、手数料の改定といったこと、膨大な財源と事務量が必要であるにかかわらず、個人情報の漏えい、こういったことの危険性はやはりどんどんどんどん高くなっていくと思うんですね。また国民の利便性というか、利用者の方々の特段のメリットといったものもちょっと見えてこない。そういった状況の中でこういったことを国の制度としてやっていくということなんですけれども、三鷹市としてこういったことをやっていく、そのお考えというんですかね、ちょっと大きな質問になってしまうんですが、お考えがあったらお伺いいたします。よろしくお願いいたします。


◯総務部長(馬男木賢一君)  市長答弁にもございましたが、番号法が施行されると。10月5日に。10月5日に施行されるということに伴って、それでは三鷹市では何もしなくてもいいのかというと、この個人情報保護条例、あるいは特定個人情報、個人番号を使った個人情報をどのように扱うのかということを明確にしなければならない。こういうことで行ったものでございまして、粛々とやらざるを得ないというか、やってきたということでございます。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございます。三鷹市で市民カードとか住基カードがございますけれども、この住基カード等による不正行為といったものがどのくらい起こっているのか、もしおわかりであったら御回答ください。


◯市民部長(岡本 弘君)  住基カードの不正取得という事例は過去に1件、私は把握しております。ございました。


◯委員(西尾勝彦君)  1件だけといっても、そういった事件が起こっている、こういった中で、マイナンバー制度、マイナンバー条例といったもの、よりたくさんの情報といったものが集められるわけですよね。当然商品価値といったものも大きくなってくる。そういった中で、成り済ましであるとか、不正行為であるとか、こういったこともふえていくと予想されると思うんですけれども、こういった不正に対しての防止といったこと、これは、完全とは言わないまでも、できるとお考えでしょうか。


◯市民部長(岡本 弘君)  先ほどの住基カードの不正取得につきましても、具体的に犯罪行為なんですね、明らかにもう。そもそも身分確認をする際の免許証を偽造した免許証を提示しての取得だったというふうに記憶をしております。委員さんおっしゃるように、いわゆる犯罪に関しましては、どこまでが防げるかというところは非常に難しい部分はございますので、今私が全ての犯罪は三鷹市では防ぎますというような断言はできませんが、極力そういうことが起こらないように最善の手続を経て、事務を遂行していきたいと考えております。


◯委員(西尾勝彦君)  じゃあ、もう1点だけ。住基カードが今後発行が終了になるということなんですけれども、この住基カードの利用に関しては、今後、同時に継続されていくということなんでしょうか。


◯市民課長(大高俊彦君)  住民基本台帳カードはことしの12月31日で発行を停止しますけれども、今お持ちになっている方につきましては、それぞれ最大で10年、二十歳未満の方が5年、有効期限がございます。この有効期限においては住基カードは有効でございますので、そのままお使いいただくことができます。以上です。


◯委員(西尾勝彦君)  御丁寧な御答弁ありがとうございました。


◯委員(吉野和之君)  それでは、まずマイナンバー制度についてお伺いをいたします。本制度導入に当たりまして、先日内閣府政府広報室が世論調査をした結果、個人情報の漏えい、それから、不正利用ですね、これに懸念を持っている方が3割以上いたという、こういう調査結果が出ております。基本的にセキュリティーの問題が一番大きな問題ではないかなと思うんですね。
 それで、このセキュリティーに関しては、市役所と、それから事業者、それから市民、この3つに考えていく必要があるかなと思います。市役所につきましては、先日市長の御答弁にもありましたとおり、極めて先進的にセキュリティーに関しては、全自治体の中のトップクラスの対策を行っているというお話をお伺いしました。
 私が今一番心配しているのは、事業者のところでございますね。この事業者に今度はマイナンバーが、全部個人のマイナンバーが事業者に伝えられると。それをもって源泉徴収票とかつくったりするという形で、事業者個々の今度責任というか、非常にセキュリティーの観点から留意されるんじゃないかなと思うんですね。事業者といっても、中小企業から大企業までたくさんございます。それぞれの事業者に、今度事業者にまたマイナンバーが付与されるわけですね。そんな中で、事業者のこのマイナンバーの管理ということについてちょっとお伺いしたいんですけれども、以前も事業者に関しては、以前の、以前というか、個人情報保護条例ですか、これでも第5条と第29条ですか、それぞれに事業者の責務等が書かれております。今度の特定個人情報保護条例につきましても、事業者について書かれているんですけれども、今回は、前の、前のというか、個人情報保護条例とかわって、特定に関しては相当事業者の比重が高まると思うんですね。事業者に特定個人情報がある意味では集中するわけですから、それを管理することが事業者にとっては大変な業務になるかなと思うわけでございます。
 これ、質問なんですけれども、そうすると、今までは恐らく、今までの個人情報保護条例では、事業者に対して、勧告とか、いろいろ指導とか、多分行われるようなことはそれほどなかったんじゃないかと思うんですね。ただ、今回、法人の事業者に特定個人情報が全部行くわけですから、そうすると、この事業者の方々がどのように対応するかということ、これが非常に大きなポイントであるし、また、市としても、この事業者の方々に対してどのように指導していくかということも大きなポイントになると思いますね。
 それで、今度、新設条例では、第5条に事業者の責務がありまして、それから、第34条ですか、これは市長が事業者が違反する行為をおそれがあると認めるときは、資料提出、質問その他の調査について協力を求めることができると。それから、必要なときは、行為の是正または中止、指導し、また勧告できると。協力要請を拒んだときは公表することができるという形で、非常に強い権限を持っているわけなんですよ。この特定個人情報につきまして、事業者が管理するという場合において、違反する行為のおそれがあると認めると、これはどういう場合なんでしょうかね。
 それから、やはりこれ、実際、是正、中止、指導、勧告という大変指導を市がするということなんですけれども、これは現実にもしそういう場合、どういう形で行っていくのかということですね。それをお伺いをしたいと思います。
 それから、あと、ちょっと具体的な問題なんですけれども、実際通知が10月5日ですか、一斉に行われるわけですね。この際、市報にも書いてあるんですけれども、現住所以外での受け取りを希望する方は8月24日から9月25日の間に市に届けてくれというふうに書かれておりました。現実にDVに遭われて、実際に住民票にあるところに届けられると困るというような方もいらっしゃる。その他いろいろ理由があると思うんですけれども、ここら辺、どの程度今現段階で、つかんでいなければいいですけれども、どれくらいいらっしゃるのかなということ。まだ25日までありますから、時間はありますから。
 これはやはり市の広報に広報されているんですけれども、広報が届かない場合もあると思うんですよ。例えばDVの方とか、なかなかつかみにくいと思うんですけれども、そこら辺はほかにどのような対策を行っているのかということについてお伺いをいたします。
 それから、次にカードについてお伺いをいたします。今ある住基カードにつきましても、たしか政府の調査によると全人口の5%程度なんですよね。三鷹市は現状どれくらい普及が進んでいるのかなということと、それから、今度、新しく発行されるカードにつきまして、これは実は受け取りを希望、これもやはり調査の結果なんでけれども、受け取りを希望する方が24.3%、しない方が25.8%という、これもやはり内閣府の調査で出ているんですね。つまり、積極的に、新しいカードが発行されても、受け取らないという方が4分の1以上いらっしゃるという、こういう意思を表明される方もいらっしゃるんですが、やはり今後、通知をして、カードの普及に向けて努力をしていくべきだと思うんですが、今後この普及に向けて、どのように図っていくかということについてお伺いをいたします。
 それからあと、今後、番号が通知された後、これ、特に事業者に対してどのように市として説明をしていくのかなということについてお伺いをしたいと思います。あと、市民についても、どのように説明をしていくか。今、「広報みたか」が中心だと思うんですけれども、今後、全く新しい制度で、しかも全市民、そして全事業所に行き渡るわけですから、これの使用の仕方とか、注意について、やはり広報していく必要があると思うんですが、この点についてのお考えをお伺いいたします。以上です。


◯相談・情報課長・番号制度推進本部事務局個人情報保護担当課長(新藤 豊君)  今御質問のありました事業所さんの責務の問題です。第5条の規定については、特定個人情報の取り扱い、これをしっかり取り扱うようにということの皆さんに知っていただくという意味合いの規定となっています。
 違反するおそれのある行為、あるいは是正を求める場合、こちらについては、市が直接業務をお願いしているような事業者さんであれば、当然のように市がふだん日常的な業務の進め方ということを当然のようにチェックをしていますので、実態というのは確認が可能だと思います。ですから、日常的な管理をしつつ、事故を起こさないように、これは業務として行うことが可能だと考えます。また、取り扱いについての是正についても、契約に基づく改善の求めをすることは可能だと考えます。
 ただ、この事業者は、市の内部、外部問わず、市民の方の情報も保有する、あるいは取り扱う事業者ということで位置づけをしていますので、市との日常的な取引がない事業者さん、こちらの実態というのは、市が日常的な業務の中で把握するというのは非常に困難だと考えます。恐らくここに例示をした違反する行為のおそれ、これは市民の方、もしくはそれにかわる方から通報なり御相談があって確認ができることになろうかと思います。その場合に、当然のように市民の方の大切な権利、プライバシーを守るということですので、市長としてその事実関係についてのお問い合わせをしたり、明らかな場合には、改善の申し入れをするというようなことでこの規定を設けてございます。さらに、特に犯罪的な行為に当たるような場合には、特定個人情報であれば、国の特定個人情報保護委員会にその旨の情報をお伝えをして、しっかりと調査をしていただいて、国として対応していただくようにお願いをするという形で対応していくことになると思います。


◯市民課長(大高俊彦君)  今御質問いただきました居所登録についてということでまず最初にお答えをしたいと思います。何かの御事情で住民記録にある場所に通知カードを届けてほしくないという方のために、8月24日から9月25日まで、居所登録に関する申請を今受け付けている最中です。これにつきましては、なぜそういうことが必要なのかというところの書類等もいただきながら受け付けをしているところですが、今のケースですと、30件余、もう既に申請があるというふうに担当から伺っております。9月25日までまだ期間ございますので、これは確実にふえていくのかなと思っております。電話の問い合わせも毎日必ずあるということも伺っておりますので、関心は高いのかなという印象があります。
 あと、これに対しての広報については、「広報みたか」に引き続き掲載するとともに、あとは、インターネットのホームページでもこちらのほう、今掲載しているのが実情でございます。まず質問の1番目。
 あと、住基カードの今の普及率ということでお答えをしたいと思いますが、住基カードの普及率につきましては、平成27年9月1日現在で2万3,482枚、普及率にしますと12.84%ということでございます。以上でございます。


◯番号制度担当課長・番号制度推進本部事務局総務担当課長(白戸謙一君)  私からは個人番号カードの普及に向けてということで御回答をさせていただきたいと思います。このカードの普及に向けましては、個人番号カードのメリットをお伝えしていく必要があるかなと考えております。例えば番号法が施行されますと本人確認がかなり厳格になります。この個人番号カードであれば、身元の確認と個人番号の確認が一遍にできてしまいますので、1つでできる、そういったメリットもございますし、例えば今までの、三鷹市でいえばコンビニ交付、これまでもやってまいりましたが、そういったことも継続してできるということ。あるいは、電子証明書なんですけれども、これは今までの住民基本台帳カードでは、希望しないと搭載されなかったんですが、今回は個人番号カードでは標準的に搭載される、こういったことをこれまでの広報等でお知らせするとともに、ホームページ、あるいはケーブルテレビの市の広報番組等でお知らせをしていきたいと考えています。また、窓口で丁寧な説明に努めまして普及していきたいと考えております。
 あと、事業者、市民の皆様への普及、広報なんですけれども、事業者の皆様につきましては、先ほど御懸念の例えば安全管理のことなどもありましたので、そういったことなどを広報してまいりたいと思っております。例えば7月には事業者に向けた関係機関と連携した説明会なども行ってまいりました。今後も、税務署、年金事務所、ハローワーク等の関係機関と連携しまして、また、あるいは商工会や法人会等とも連携をしまして、周知に努めていきたいと考えております。市民の皆様に向けましては、これまでの広報媒体、「広報みたか」等を使いまして丁寧な説明に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。


◯委員(吉野和之君)  御答弁ありがとうございました。まず事業者の責務についてなんですけれども、基本的にやはり市民からの通報があったときに動くという、そういうお話でしたね。ただ、これ、これは当然三鷹市民からの情報というふうに決定していいんですかね。例えば全国に、事業者というのは全部の事業者ですから、全国におるわけですよ。三鷹市民の方が通報があっても、その事業者が三鷹にいない場合もありますよね。その場合もやはりあれですか、是正、中止、勧告することができると考えてよろしいんでしょうかね。つまり、事業者の範囲ということと、それからあと、まあ、そこですね、そこをお伺いしたい。
 それからあと、次に今度は通知のほうなんですけれども、今のところ30件あったということですね。これはあくまでも申請があった方ということで。これはなかなか難しいと思いますけれども、例えばそれが着いたことによって、あるいは、DVで実際は自分は教えてもらいたくなかったところ、着いてしまったというね。これは申請主義ですから、そこら辺まで市がタッチすることは難しいでしょうけれども、例えば今まで相談を受けていたとか、何か難しいケースだとか、そういう特殊な例がもしあったとしたら、そこら辺も事前に、著しい例ですけれども、横の関係で、そこら辺についても、いわゆる相談のあったとか、そういうものに関しては、申請主義というのは、これはわかりますけれども、後々問題のないような、何か横の連絡も必要かなと思うんですが、その辺についてお伺いをいたします。
 それから、あと、もう1点、カードの普及について、メリットを伝えること、これは非常に重要だと思います。今度はそのメリットをどのように伝えていくかですね。「広報みたか」だけじゃなくて、これはやはり皆さん、実際に市民の皆様にこのメリットについてやはり伝える機会というものを持っていくべきではないか。実際に市民の方に、あるいはコミセン、コミュニティとか、あるいは町会とか、そういう場において、そのメリットもやはり伝えていくような努力をして、普及に努めていくべきではないかなと思いますが、その点についてお伺いいたします。


◯総務部調整担当部長(一條義治君)  まず事業者が従業員から集めた個人情報について適正な管理を行っていないというような苦情とか相談があった際ですが、番号法ではまず一義的にこういった苦情や相談については、国の特定個人情報保護委員会が苦情等を受け付けることになっておりまして、その苦情の内容について、法律に基づいて報告や立入検査を行う権限が法律の中で定められております。そして、この調査結果に基づいて、必要があれば指導や助言を行い、その指導や助言に従わない場合は、今度は勧告及び命令という形で行政処分としての命令を行うことができます。その命令に従わない場合は、今度は番号法に定められた罰則に科せられるということになりますので、一義的にはそういった事業者の不適切な対応というのは国の委員会の対応になると思いますが、三鷹市の規定に基づいて、市にかかわりがある事業者であるとか、そういった御相談を受けた場合については、これに準じたような適切な御案内等をしていきたいと思っているところでございます。


◯市民部長(岡本 弘君)  現在お住まいじゃないところに通知カードを送っていただきたい場合ということで、今事前の受け付けをしているわけですが、基本は、三鷹に住民票があって、現在別の場所にいる方については、三鷹で受け付けていただければ、お申し出いただければ、そちらへ送れるんですが、逆の場合が多いだろう。つまり、他市に住民票があるんだけれども、現在三鷹にいる方。こういった方についても、市の中で把握している方については、市の全庁的に今こういったものを手続しているよということで連絡はさせていただいているんですが、実際に三鷹市の広報を見て、実際には他市に住んでいるんだけどということでお気づきの方が三鷹の市民課に御相談にお出でいただければ、住所地に行ってくださいねという応答はできるんですが、三鷹の広報を見て、私、でも、三鷹に住民票ないんだよねで終わっちゃうと、なかなかそこの手続まではいかないのかなというところは心配としてはありますが、極力広報等を市内の方が見ていただく。全国一斉に今、どこでも同じような広報をしていますので、それによって気づいていただけるのが一番いいのかなというふうには思っております。


◯企画部長・番号制度推進本部事務局長(河野康之君)  広報のあり方について御提言がございました。まさに私ども、同様に考えているところでございまして、これは三鷹市に対しての広報、努めているところですが、基本的には国民全員に対しての国の姿勢だと思います。例に引かれました内閣府の調査でも、たしか前回の調査だともっと少ない認知度だったと思います。それがこの春ごろ、テレビコマーシャル等が続くことなどによりまして、今回の調査では認知度が上がったものだと考えています。
 したがって、今後もこのマイナンバーカードの普及に対しては、これを持つことによるメリットをPRするとともに、いかにセキュリティーが守られているか。要は、市民の不安感、これを払拭するような国を挙げての広報を期待しながら、市としてできることをやっていくと。このようなことで、私どもとしては、住民お一人お一人につながっておりますので、皆様からのお問い合わせに対しては真摯にお答えして御理解をいただくようなつもりでございますので、市で持っているホームページ、広報等の多様なチャンネルを通じて、それについてお知らせしていきたいと考えております。


◯総務部長(馬男木賢一君)  ただいまの一條部長の答弁に若干補足いたしまして、御質問の中で、第5条の事業者というのは、三鷹市に限るのか、それとも全国なのかという御質問ございました。第5条の規定、基本的には三鷹市の事業者に対する指針であり、三鷹市の事業者の取り組みへの姿勢を示すということで考えておりますが、市民の方々の個人情報の保管等を行っている場合には、市の内外を問わず、いわゆる指導の、まあ、第5条、それから29条の対象になると考えてございます。


◯委員(吉野和之君)  御答弁ありがとうございました。それでは、ちょっと1点だけ再質問しますけれども、先ほどの事業者の件ですけれども、番号法による指導と、それから市の条例における指導と、これはある意味では2つあるわけなんですよ。これのすみ分けですよね。ここら辺はちょっといま一つ見えてこないんですけれども、ここら辺はどうなんでしょうか。つまり、市長が直接、これによると、勧告とか指導とか、そういうことをするということも書いてありますし、番号法ではやはり国の機関がやるということで、これ、そこら辺の両者のすみ分けといいますか、ここら辺に対する考え方、もう一度ちょっとお伺いしたい。具体的に例えば問題が起きたときに、いや、それは国の仕事だ、いや、それは市の仕事だということになると、ちょっと市民の側としても困るので、ここら辺のすみ分けはどういうふうにされているんでしょうか。


◯総務部長(馬男木賢一君)  すみ分けというあれがお答えになるかどうかはあれですけれども、入り口の問題であろうかとも思います。1つは、すなわち、先ほど一條総務部調整担当部長から御説明しましたように、国の特定個人情報保護委員会に係るようなケースでいけば国に行くでしょうし、公益通報等を通じて市にそういった事実が判明した場合には、市において、29条なり5条なりを、29条を使って一定の指導、勧告等を行う。このようになろうかと思います。
 いずれにしても、どちらで、こういう性質の、性質型というよりも、その流れといいましょうか、そういった事実の把握の仕方からなっていくことであろうと思いますし、一方では刑事事件等にも発展していく可能性があろうかと思います。現時点で具体的な事例というものがございませんので、明確にはお答えしがたいところがございますけれども、一定程度考えておるのはそういうところでございます。


◯委員(後藤貴光君)  それでは、何点かお伺いいたします。まず、確認という部分も含めてなんですけれども、三鷹市で行います特定個人情報保護評価についてなんですけれども、これは国の法律等で定められている規定等いろいろあろうかと思うんですけれども、それと比較して、あるいは近隣自治体として三鷹市の特定個人情報保護評価の取り組み、この15条の関係については、どこまで実施を考えているのか、確認という意味でお伺いします。
 それから、この間ちょっといろいろ議論ありますけれども、3条から4条、5条とかの関係の実施機関、市民、事業者の責務の部分のところなんですけれども、3条の実施機関の任命権者は所管職員に対して特定個人情報の取り扱いに関する教育、研修を行いというふうな文になっているんですけれども、この所管職員の範囲、これは特に特定個人情報の取り扱いに関してはいろいろな方がかかわってくる、実際に実務のところでかかわってくるかと思うんですけれども、そういった中で、所管職員の研修の、所管の職員というのは、例えば情報課とか、狭義の部分で捉えるのか、あるいはこれを取り扱う全ての正規職員なのか、あるいは嘱託とか、そういった臨時職員とか、どこまでのところを範囲というような形で、所管職員という形で定めて規定されているのか、お伺いしたいのと、あと、5条関係の、今、事業者の責務のところでもお話ありましたけれども、条例でこういった取り扱いについては、特定個人情報にかかわる市民の基本的人権の侵害を防止する措置を講ずるよう努めなければならないという形、義務的な形、法律でもそうなっていますけれども、条例でもこのように規定していく中で、こういった規定を設ける中で、三鷹市として事前のというか、問題が起きる前に、市民の基本的人権が侵害されてからでは遅いという中で、市としてはこの規定に基づいてどこまで事前に、例えば事業者へのそういった研修というか、そういった情報提供だとか、そういった部分での支援というんですかね、周知徹底という部分に事前のところで取り組むということを何か想定しているのかどうか、それについてお伺いをしたいと思いますので、よろしくお願いします。


◯番号制度担当課長・番号制度推進本部事務局総務担当課長(白戸謙一君)  まず御質問の1点目なんですけれども、特定個人情報保護評価、これは国ですとか、他近隣の市区町村の状況を踏まえてどこまでしていくのかということでございますけれども、これは一定程度指針等に定められた内容におきまして、基礎項目評価、重点項目評価、全項目評価というのを実施するようになっているんですが、三鷹市におきましては、初回の今回におきましては、18事務について、全項目評価といいまして、一番詳細なものを実施しているところでございます。これは目的としましては、特定個人情報に対するリスクを分析して対策をしていく、これが全項目評価でないとできないということがありましたので、今回こういうことをやっております。この評価については1年ごとに見直しをすることになっておりますので、その段階でまた適切なやり方を検討してまいりたいと思います。
 なお、法の定めに従いますと、2事務については、これは義務だったんですけれども、それ以外については任意で全項目評価を実施したところでございます。以上です。


◯総務部長(馬男木賢一君)  第3条の所管職員の点につきまして御説明をいたします。所管職員、この職員というのは、規定しておりますのは地方公務員法第3条第2項、それから第3項に定める一般職、それから特別職の公務員全てと考えております。したがって、常勤、非常勤を問わないという職員が前提でございます。かかわる中で、個人情報等に特に、特定個人情報、あるいは個人情報にかかわる職員については、研修等を行っていきたいと考えてございます。


◯番号制度担当課長・番号制度推進本部事務局総務担当課長(白戸謙一君)  事業者の皆様への支援ということでございますと、先ほど申し上げましたとおり、関係機関と連携しまして、取り扱いの注意点等について説明会等を行ったところでございます。


◯情報推進課長・番号制度推進本部事務局情報システム担当課長(秋山慎一君)  例えば市の受託業者等について、こういったセキュリティーの関係をどのように確認といいますか、しているかということですけれども、三鷹市には情報セキュリティ基本方針というものを持っておりますけれども、この中でも、今申し上げた市の職員のみならず、市と業務委託契約を締結した事業者、それから市に派遣されている作業員などについても、このセキュリティーの基本方針の中に、範囲に含んでおりますので、現状でもそうした市のセキュリティーに対する基本的な考え方の中で、そういった事業者に対して重要性等については周知を図っているところでございます。以上でございます。


◯委員(後藤貴光君)  特定個人情報保護評価について、国の基準以上で取り組んでいくという形で確認をいたしました。その上で、5条の事業者の関係について、関係のある事業者についてはきちっと指導するということなんですけれども、それ以外の事業者の方に対しても、特に三鷹の市民の方、基本的人権にかかわるような部分の番号等特定個人情報を扱う事業者、市内の事業者さん非常に多いわけですから、そういった中で、5条の関係で、特に商工会とか、いろんな関係のところあろうかと思うんですけれども、これだけの責務を事業者にも求める条例という中で、市民の基本的人権の侵害を防止するという観点から、これについてはここを起点としてしっかりとした市としての対応もやっていく必要性があろうかと思うので、改めてもしその点あれば、その点についてお伺いしたいのと、あともう1点、第3条の関係で、所管の職員というのは一般職と特別職ということなんですけれども、地方公務員法に定める、嘱託の職員あるいはそれ以外の採用されている方という方も、もしかしたら特定個人情報、あるいは個人番号を処理する、そういったようなことがあり得るのかどうか、その点との研修とか、あるいは教育との関連というのはどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。


◯総務部長(馬男木賢一君)  職員のまず規定から申し上げます。先ほど申し上げましたけど、常勤、非常勤を問わないということで、嘱託員さんは当然入りますし、そういう意味では、この条文の所管職員の職員という解釈上の問題でいえば、嘱託員さん等を含むということでまず整理させていただきます。
 その次に、特定個人情報、あるいは個人情報を取り扱うか否かという点につきましては、今後の運用にも、運用というか、具体的な仕事の形態にもよろうかと思いますけれども、いずれにしましても、番号法の施行に伴いまして、特定個人情報があるということ、あるいは、もとより個人情報の保護というのは公務員の基本的な原点でございますので、こういったところでの研修、実際にやっておりますし、今後もしっかりとやっていきたいと考えております。
 次に事業者の、要するに、市内事業者の方々に対して、個人情報保護条例、あるいは番号法に伴って特定個人情報を扱うということに対する意識啓発といいましょうか、研修の重要性のことについての御質問だと思います。御質問の中でもございましたように、商工会、あるいは関係団体の皆様方と協力する中で、連携をとる中で一定の周知を図っていきたいと考えております。以上です。


◯委員(嶋崎英治君)  それでは、質問させていただきます。そもそもの問題になるんですが、個人情報保護条例改正並びに特定個人情報保護条例を制定することの必要になった、あるいはその意味ですね、ことからちょっと理解を深めて質問させていただきたいんですが、市民から、あるいは他の自治体に働いている人から、住基ネットと共通番号制度とどう違うんですかと聞かれるわけですね。こういうのがあるのに何でこれやるんですかということも聞かれるので、認識を共有化したいと思うので、少し基本的なことの質問になりますが、国側の説明では、住基ネットの導入目的について、居住関係の公証、給付や資格付与の際の本人確認ということで、提供される情報、秘匿性の低い本人確認情報6情報、それから、個人情報の共有ということでは、データマッチングには使わない。民間利用、利用しない。データの送信、専用回線で行う。番号の変更、理由を問わず申請により可能。事務の位置づけ、自治事務、地方公共団体の仕事と。カードの券の面の記載ですね、住民票コードは記載しない。これが住基ネットについての国の説明だと思うんですが、これは共通番号になるとどういうふうに変わるのか。大きな違いがあるから、条例を改正し、さらに新たな条例を制定すると思うんですけれども、概略、それはどう違うのかということについて、わかる範囲でまず教えていただきたいと思います。


◯番号制度担当課長・番号制度推進本部事務局総務担当課長(白戸謙一君)  住基ネットとマイナンバー制度の違いでございます。これまで住基ネットにつきましては、委員おっしゃっていただきましたとおり、かなり使い道が限定をされていたということですとか、過去に裁判等があったことなどもありました。そして、この制度、導入に当たりまして、パブリックコメントなんかをした際に、新しい制度にしたほうがいいだろうというような国民の方の意見なんかもあったということを伺っております。
 例えば、違う点としましては、住基ネット関係でいいますと、住民票コードでの番号の変更は、これは自由、本人が希望すれば自由に変えられたということでございます。個人番号制度におきましては、個人番号は漏えい等で不正に利用されるおそれがある場合については、これは申請もしくは職権で、職員の側、市の側からも変えることができるということになっております。この点が大きく違っております。
 また、住基ネットにつきましては、自治事務ということでございましたが、マイナンバー制度におきましては、個人番号の付番ですとか通知、あるいは個人番号カードの交付ということは、これは法定受託ということになりました。ということでございます。
 また、個人番号カードにつきましては、これまでと少し違いまして、先ほども申し上げましたとおり、電子証明書が標準で搭載をされたり、電子証明書に関しましても、2種類の電子証明書が搭載されることになっています。1つは、個人であることを間違いないことを証明するような電子証明書。もう一つは、文書等が改ざんされてないことを証明するための証明書、この2つを活用して個人番号カードをさらに活用していこうということを考えられております。
 また、マイナンバー制度につきましては、3年経過をめどに、新しく、平成30年をめどに法改正が予定されておりまして、新たな活用が検討されていくということでございます。小さく産み、大きく育てる制度というふうにされているというところですので、今後も変更が予定されていることかというふうに認識しております。以上でございます。


◯委員(嶋崎英治君)  ありがとうございました。住基については、秘匿性の低いということですよね。今度、秘匿性が高いから、税とか福祉とか医療とか、そういう関係ですよね、だから、特定個人情報保護条例を制定していくという動機づけに私はなっていると理解します。それから、民間利用をしないということだけれども、するということですよね。そこも大きな違いであるから、先ほど来、漏えいとか、漏出というか、罰則の問題とか、他の委員からいろいろ質疑が交わされたんだというふうに思います。
 そこでもう一つは、住基の場合には、専用回線を使うからジャックされることはないのだということを国が説明してきました。今回、専用回線ではないですよね。ですから、人為的なことで漏れるというよりも、そういう心配が私あるんじゃないかと思うので、どういうITの仕組みを使う、余り細かく言うとジャックされちゃうことになっちゃうのかもしれませんけれども、専用回線ではないですよね。マイナポータルを使うから、インターネットでもつながっているということですよね。そこをちょっと教えてください。


◯情報推進課長・番号制度推進本部事務局情報システム担当課長(秋山慎一君)  将来的に、他の自治体との情報照会等を行う形になりますけれども、そこのやりとりにつきましては、基本的には専用回線が用意されるというふうに聞いております。マイナポータルの部分につきまして、確かにインターネットを利用するということになりますので、通常の例えば家庭とか、そういうところからの接続が可能な環境の中でそういう情報が提供されるというふうに認識はしているところでございます。


◯番号制度担当課長・番号制度推進本部事務局総務担当課長(白戸謙一君)  ただいまのマイナポータルに関しましては、現在検討されているのが、例えばこれは、自分の個人情報がどのように使われたかというのを閲覧することができるというようなことがあります。これにつきましては、かなりプライバシーの高いものでございますので、個人番号カードの電子証明書の機能を使ってログインができるようなことを検討しているというふうに伺っております。以上でございます。


◯委員(嶋崎英治君)  そこで、番号の変更ね、不正利用というか、漏出しちゃったといった場合には番号の変更ということですよね。そこで、どうですか、共通番号が何らかの形で漏れるということは絶対ないとは言えないと思うんですけれども、その辺はどのような、市側としては認識なんでしょうか。


◯市民部長(岡本 弘君)  番号が漏れるという意味で、自分が想定していない人が自分の番号を知る事態ということでよろしいでしょうかね。漏れるという意味としてはですね。これはカードの、今後、通知カードも含めて、再発行の定義のところで、御自身が漏れたと思われる場合には、これは番号を変えてくれということが御本人の申請によってできるということを、今回、その場合には、通知カードもしくは個人番号カードをつくる際には手数料はいただきませんということで規定しているところです。


◯委員(嶋崎英治君)  政府の国会答弁などを聞いていますと、番号制度はもう安全なんだと。危険だから云々なんていうことは絶対言わないと思うんですけれども、だけども、メディアもやっぱりセキュリティー対策との関係から、いわゆるセキュリティー対策やれば軽減はするけど、絶対安全ではないという。皆さんもそういう認識だと思うんです。
 そこで、番号の変更ということで、行政だけじゃなくて、民間、あるいは事業者が使うということになると、マイナンバーが漏れるということを前提にいろんな対策を立てたほうが私はベターだと思うんです。だから、ある意味では、漏えいが疑われると。そのときの通報、調査、こういうことをしなければならない。それを前提にマイナンバーの、実は定期的な変更というのが本当にセキュリティーをやろうと思ったら必要ではないかと思うんですが、今の国の出していることでいえば、さっき言った公益通報があったと。疑いだよね。だけど、被害をこうむってからでは遅いわけだから、そういった場合には定期的な変更を認める必要があるんじゃないかと私は思うんですが、いかがでしょうか。


◯市民部長(岡本 弘君)  ただ、番号が直接、例えば誰かが私の番号を知った。で、じゃあ、具体的にそこで想定される被害は何なのということになろうと思うんですね。もう一つが、番号を定期的に変えるということも、今御発言ありましたけれども、番号を定期的に変えるんだと、もう一貫して同じ番号でということの制度の根底が変わっちゃいますので、定期的に変えるということはちょっと考えづらいのかなと。ただ、番号を知られることによって被害をこうむることが極力ないように番号側にデータを集中しない、カードの中に情報を持たないというのが基本ですので。ですから、例えば行政間同士で、個人の特定をするために番号を使いますけれども、具体的に番号を、例えばですけれども、私が隣の遠藤部長の番号を知ったところで何に使えるんだよという話もあるわけですよ。そういう意味で、極力番号の中に、番号側に情報を集積しないという考え方はあるわけで、そういう意味では、漏れるかもしれないということは当然制度として前提にして今回のカードの再発行等のことも想定はしているわけですけれども、それによって直接被害がないように制度設計するべきだろうというふうにも考えております。今後の運用としてですね。以上です。


◯委員(嶋崎英治君)  新条例のほうね、16条第3項(6)のイですね。市政情報を非開示にするということが、これは素案というときには私はなかったような気がしたんですが、これを組み込んだ理由、そして、いかなる市政情報を非開示にする。これだけ言うと、いろいろ支障がある云々と書いてありますけれども、市長がこれはもう非開示だと言ったら、この条例からいけば、非開示が可能になっちゃうというふうに私は判断したんですよ。だから、その基準みたいな、コードみたいなもの、一覧みたいなもの、あるんでしょうかね。そして、どういうものを非開示にするか、今、想定されるものがあったら説明していただきたいと思います。


◯相談・情報課長・番号制度推進本部事務局個人情報保護担当課長(新藤 豊君)  今、非開示条項の追加のところでございます。こちらについては、規定のとおり、御本人からの請求があった場合にも、ここに記載のような事項が含まれた場合には非開示にする場合もあるという規定でございます。規定のところで、次に掲げるものという形で、限定列挙の形をとっていますので、今御質問のあったように、どんどん広がっていくという性格のものではなく、ここに列記したものに限るという規定とさせていただいています。こちらの規定の内容そのものは、市の情報公開条例における非開示条項と基本的に同じ規定となっていますので、そのように御理解いただければと思います。
 具体的な例としますと、例えば土地の購入に当たっての事前に調査をしているものであったり、交渉しているようなもの、これが契約が確定する前の段階で外に出ていきますと、交渉そのものが成立しなくなるおそれがございます。こういった市の業務を執行する上で、たとえ御本人の情報だとしても、外部に今は出られないものというようなことが当たるというふうに御理解いただければと思います。


◯委員(嶋崎英治君)  限定列挙してあって、情報公開条例の非開示と同様のものだと、こういうことですね。そこは理解をいたしました。
 次に、市長は、きのうの答弁で、市報のコラムのところで、力説されていました。通知カードを大切にしてくださいということをコラムでは冒頭と最後に述べているわけですよね。そこでお尋ねするんですが、通知カードでは対応できない三鷹市の行政サービス、国の行政サービスというのはどのくらいあるんでしょうか。


◯市民部長(岡本 弘君)  今後のいわゆる個人番号カードの利用形態について、今わかっている範囲ということで御理解をいただきたいと思うんですけれども、通知カードでは、例えばコンビニに行っても住民票はとれません。個人番号カードで登録をしていただければ、コンビニで住民票がとれるようになりますし、自動交付機も使えるようになるというところが大きな違いです。
 つまり、通知カード側には情報を記録するようなICも入っていませんし、紙ですので。しかも、もう一つが、写真もないので、身分証にもならない。あくまでも、それを持っている方が同じ身分証明書と住所、氏名が一致するものを提示して初めて、その方の番号の有効性が表示できるのが通知カードです。ですから、できる、できないというよりも、通知カードと個人番号カードでは目的が違う。ですから、自分は何番だ、あるいは勤務先等に届ける場合の番号としての何番だけということを知ることについては通知カードで十分なわけです。今後、番号カードを申請しようと思ったときに、交付時の引きかえに通知カードが必要になるので、なくさないでくださいということです。ですから、いわゆる行政サービスを受けていく上で、いわゆるIT的な自動交付機等のそういった機能を使わないのであれば、通知カードがあれば通常は事は足りるというふうに理解できます。


◯委員(嶋崎英治君)  そこが聞きたかったんですよ。そうだと思うんですね。ですから、医療も、福祉も、教育、年金なんかも、市のかかわる業務でいえば、カードを、共通マイナンバーカードを発行してもらわなくても、その通知カードで番号がありますから、それを窓口の人とやりとりすれば、十分サービスが受けられると。だから、市長はその番号を大切にしなさいよというふうに言われたのかなというふうにきのうの答弁を聞いていて思ったんですけれども、今言ったように、医療や福祉、そういったことについては、カードがなくてもちゃんと受けられると、こういうことだと思いますし、共通番号カードの所持は義務化はされてないですよね、きょう段階ではね。そこのところをちょっと確認したいんですけれども、いかがでしょうか。


◯市民課長(大高俊彦君)  委員さんおっしゃるとおり、個人番号カードの携帯もしくは所有の義務はございません。


◯委員(嶋崎英治君)  次、こういうケースの人はどういうふうに対応するんだろうかと、条例からは読み取れないので。つまり、野宿者、ホームレスの人とか、ネットカフェ、いろんな事情があって、そういう人がいますよね。それから住民登録を抹消されちゃったという人は、その人が番号を知りたいといった場合に、市はどういうふうな対応ということを現時点で考えておられるのかということと、もう一つ、生活保護申請がありますよね。これは野宿していたところでは、今度の共通番号の関係で仮に発行して番号をもらうという場合になったときに、だめだと思うんですよ。全国的にはその市役所の住所がその人の所在地みたいにして発行する。そうすると、その人の所在というのがそこで特定されるというか、固定するというふうに、私の調査の限りではそんなところなんですが、市はその辺をどういうふうになさるんでしょうか。


◯市民部長(岡本 弘君)  まず今回の番号の付番の条件は、住民票のある住所です。ですから、住民登録が抹消されている方については、番号は付番されません。ですから、自分の番号が欲しいといったら、住んでいるところの市区町村へ行って、住民登録をしていただく必要がある。ですから、10月の法施行日現在、住民票がない方については番号は付番されません。
 それともう一つ、例えば市役所を住所にできるかという議論ですが、これは住んでいるところを住民登録するのが住民基本台帳法の基本ですから、誰でも市役所を住所にしてカードをつくればいいよというようなことを市民課の窓口で誘導するつもりはございません。以上です。


◯委員(嶋崎英治君)  今回の通知は、そこ、要するに抹消されちゃっている人たちのところはもちろんそうですけれども、対象としていないと。問題は生活保護なんですよ。ここが野宿地じゃ困るから、引き受けてくれる人があればそこに居留というような形でやる場合もあると思うんですね。場合に、苦肉の策ということで、私の調査の範囲では、そこに申請をしたところの市役所を住所として個人番号を、共通番号を発行してもらう。そういうことが検討されていなければ、そういうふうに対応するというふうな自治体があるということで、都内の23区なんかでもケースワーカーがそう言っていました。そういう場合には区役所の住所でやって給付できるようにする。こういうふうに言っていましたから、ぜひそこいらのところは、まだ未検討分野なのかもしれませんけれども、研究していってほしいと思います。
 次に、年金番号の漏出、あるいは漏えいというのがあって、原因の究明が未決、そして、まだ法が施行されていないのに、既につい先日の国会で、利用範囲を含めて法改正。で、医療とか、いろんなところが入ってきたというんですけれども、今回の条例ではなかなかそこまで想定をされていなかったから、一條さんが、あとの2つの条例は12月議会に提案することになると思いますということだったと思うんですけれども、そういう経緯の中から、条例の提案時期をずらしたということなのか、確認の意味で教えていただきたいと思います。


◯総務部調整担当部長(一條義治君)  今議会に出しました2つの保護条例につきましては、10月5日の個人番号の通知、付番に間に合わせるということで、この第3回定例会に提案いたしましたが、先ほど申し上げた、第4回定例会、12月議会に予定をしております個人番号の市としての独自利用であるとか、あるいは個人番号カードの独自利用につきましては、これは1月1日からの個人番号の利用に間に合えばいいというふうに考えておりますので、当初から第4回定例会に提出する予定でございまして、先週国会で成立しました番号法の改正とは直接関係ないところでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  ありがとうございました。理解、深まりました。それで、一番私が心配するのは、共通番号カードがないと、身分証明、本人を証明するかわりがないと思い込んじゃう人、それから、通知の番号があればさまざまなサービスが受けられるんだけれども、受けられないんじゃないかと思っちゃう人というのがいると思うんです。やっぱり私はそういう意味ではこの通知番号、通知カードがあって、その番号を自分がしっかりと認識しておればサービスを受けることはできるというわけですから、そこいらの市民への徹底というのもいま一方で必要なんじゃないかと思うんですけれども、そういう広報などをする、あるいは、窓口にそういうビラなどを置くという方針はあるんでしょうか、ないんでしょうか。


◯企画部長・番号制度推進本部事務局長(河野康之君)  これまでも御説明しているとおり、マイナンバー、あるいはカードについては、特にカードについては任意なんですね。したがいまして、我々の広報としては、これを使うことによって便利になりますよということは十分説明していきますが、当然それは前提として、なくても受けられるサービスが今あることが前提でございますので、逆にないほうがいいですよ的なふうには広報しがたいところがありますので、基本的にはマイナンバーを活用することによる利便性の向上と、それに対しての懸念であるセキュリティーの確保、こうしたことを中心に広報は続けていきたいと考えております。


◯委員(嶋崎英治君)  市の考え方はわかりました。最後にお聞きしますけれども、G8ってありますよね。アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、日本、ロシア。そのG8でいわゆる日本のマイナンバーと同じような全員強制、生涯不変、ある意味じゃあ一定の条件がないと不変ですから、官民共通の番号制度を導入している国はありますか。わからなければわからないで。


◯番号制度担当課長・番号制度推進本部事務局総務担当課長(白戸謙一君)  日本と全く同じような制度をとっているかというところは、今のところ、今現在はちょっとわからないんですが、各国におきましても、同様に番号制度というのはとられておりまして、今おっしゃっていただいた国々でも番号を使ったサービス等を提供しているところでございます。ただ、国によりましては民間活用ができたり、できなかったりということがございます。例えばアメリカ等でいきますと、民間活用ができたりとか、制限がなかったり、韓国なんかも制限がないということで理解しております。ただ、ドイツにつきましては、税務では必要な範囲で使えるんですが、民間活用は基本的に禁止されている、そういったことを把握しているところでございます。以上です。


◯委員(嶋崎英治君)  やっぱりここまでやるというのは私の調査でも日本だけだと思いますね。だから、国が法で個人情報保護云々とやるのはもちろんなんだけれども、自治体の条例、職員の研修、業者への徹底というのは、だからやっぱり必要なんだろうというふうに皆さん方も考えておられると思うんです。ここまでというのは、本当生まれてから死んで、死んだ後まで番号がくっついてきてということで、税と社会保障の一体だからそうなんだというふうに国は言うわけですけれども、フランスでは全員付番するけど、社会保障だけに限るとか、ドイツ、イタリアは納税分野の番号だとか、イギリスは国民ID導入過程で中止になった。いろんなことをやっているアメリカ、G8ではないけど韓国で実は漏えいが起きて、大変な大量の個人情報が出ていっているわけですよね。そして成り済ましの被害に、これはもう世界的に報道されていることですから、本当にその人のことが既に裸になる、番号で通知すればいろんなことが出てきちゃう番号ですから、条例、そして条例の運用に当たっては、万難を排してやらないといけないことだろうと思います。
 これまで答弁があったことなどについては、既に規則化されて、文章化されているんでしょうかね。それとも、こういった質疑を経た後、改めて、条例の最後に書いてありますよね。第41条ですね。この条例の施行に関し必要な事項は市規則で定める。こうなっているわけですよ。既にそれはもうできているのか。これからこういう議論、あるいは、プロジェクトチームなどを参考にしながら規則をさらにつくっていくということなのか、そこだけ最後お聞きします。


◯総務部長(馬男木賢一君)  本条例の施行に当たりましては、規則化は当然行いますけれども、今、委員からの御質問の中にございました、例えばここでの議論をというような点では、今後の課題になりますし、そういった意味では、しっかりと検討しながら、一定の案はできておりますけれども、ブラッシュアップを図って、10月5日の施行には間に合わせたいと、かように考えてございます。


◯委員(嶋崎英治君)  先ほど新藤さんが、非開示にすると列挙されている、それは規則に入っているんだろうと思うんです。一定の案までできているということで、さらにきょういろんな質疑があったこと、あるいはプロジェクトチームなどの研究ということで、やっぱり規則で具体的な運用というのは決まってくると思いますから、しっかりとしたものを10月5日までにある意味じゃつくってやるべきだと思うんですけれども、かなりの部分というのはもうほぼ完成に近い。きょうの議論はきょう聞いたんだからそれは無理だと思うんですけれども、これまで検討されたことについては既に規則化されているんだと思うんですが、どうなんでしょうか。


◯相談・情報課長・番号制度推進本部事務局個人情報保護担当課長(新藤 豊君)  今の委員からの御質問のとおりというよりは、現在、規則の案、かなりの部分まで今詰めてございます。きょうの議論も踏まえて、先ほど部長からあったとおり、しっかりと細部まで詰めた形で、10月5日の施行を迎えるように準備を進めたいと思います。


◯総務部長(馬男木賢一君)  今、副委員長からの御質問で、非開示情報で市政情報を規則で決めるというような趣旨でお話しになっているとしたら、これ、条例の16条3項6号をごらんいただきたいと思うんですけれども、非開示情報の例示については、規則ではなく、条例でやっておるわけです。それでちょっと確認をとっておったんですけれども、そういったもので、規則というふうにお考えかもしれませんけれども、この点については条例できっちりと規定しております。いずれにしても、おっしゃいましたように、この委員会で御議論いただきました点を再度確認した上で、今でき上がっております規則案についてもブラッシュアップを図っていきたいと考えております。以上です。


◯委員(嶋崎英治君)  先ほど16条の第3項の6号のイというところにそれがあって、その間に書かれていることが例示事項なんだと。私はもっと細かいことが規則などでうたわれるのかと思ったので、先ほど新藤さんが言われた情報公開条例の非開示の限定列挙していることと同様だと言われたので、さらに規則で用意されているんですかという意味でお尋ねをしたんです。


◯総務部長(馬男木賢一君)  限定列挙している文章と情報公開条例、同文です。整合性を図ったわけです。以上です。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようでございますので、以上で議案第39号、議案第40号及び議案第43号に対する質疑を一旦終了いたします。
 市側の皆さん、御苦労さまでした。休憩いたします。
                  午後2時37分 休憩



                  午後2時50分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、委員会を再開いたします。引き続きまして、市側の皆さん、御苦労さまでございます。
 それでは、議案第41号 三鷹市常勤の特別職職員の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例、議案第42号 三鷹市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例、以上2件は関連がございますので、一括議題といたします。
 以上、2件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯総務部長(馬男木賢一君)  それでは、議案第41号 三鷹市常勤の特別職職員の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例及び議案第42号 三鷹市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたしますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。
 この2つの議案につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行によりまして、教育委員会委員長と教育長を一本化し、新たに常勤の特別職としましての教育長を置くこととなりましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては職員課長から御説明いたします。


◯職員課長(井上 忍君)  それでは、まず議案第41号 三鷹市常勤の特別職職員の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例について説明をさせていただきます。お手元に配付してございます審査参考資料の32ページをお開きいただいて、それを1枚おめくりいただければと思います。ただいま部長からも御説明ありましたとおり、既にこの法律が平成27年4月1日に施行されております。お開きいただいた資料の左側上方に記載のアルファベットでポイントまる1、教育長というふうに記載のところにありますように、教育委員長と教育長を一本化した新教育長が設置されたところでございます。これは、今までの非常勤特別職である教育委員長と常勤一般職である教育長を一本化し、常勤特別職である新教育長を置くこととしたものでございます。
 資料の33ページをごらんください。新旧対照表の第2条に教育長を第3号として加えてございます。これは新教育長が常勤の特別職に位置づけられたことに伴いまして、同じく常勤の特別職である市長、副市長の給与等について定める本条例に教育長の給与等の支給の根拠を一本化するものでございます。ただし、教育長につきましては、改正地教行法に、条例に特別の定めがある場合を除くほか職務専念義務を課す旨の規定が一般職同様に設けられたことに伴いまして、職務専念義務の特例に関する規定を設けることといたしております。資料で申しますと34ページ、次のページの第11条に、一般職の例によることというふうに規定をしたところでございます。
 この改正を踏まえまして、条例の題名を、現在の三鷹市常勤の特別職職員の給与及び旅費支給条例から、三鷹市常勤の特別職職員の給与等に関する条例に改めることといたします。この条例は平成27年10月1日から施行いたします。なお、現在あります三鷹市教育委員会教育長の給与及び旅費支給条例、資料で申しますと38ページに添付してございます。この条例は、本条例に一本化されることによりまして廃止することといたします。また、三鷹市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償条例、別表第1の規定、資料で申しますと46ページにございますけれども、現在の教育委員長は新教育長に一本化されることに伴いまして、教育委員会委員長の報酬月額、記載だと13万5,000円というふうに記載してございますが、それを削除するものでございます。
 引き続き、議案第42号 三鷹市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例について説明をさせていただきます。資料50ページをお開きください。先ほどの議案と同様に、改正地教行法により、新教育長が常勤の特別職職員に位置づけられたことに伴いまして、第2条に市長、副市長と並んで教育長を加えてございます。これによりまして、教育長の給料の額の改定に当たりましては、本審議会の意見を聞くこととするよう条例上定めるものでございます。この条例は平成27年10月1日から施行します。説明は以上でございます。


◯委員長(石井良司君)  ありがとうございました。市側の説明は終わりました。委員の皆様から質疑をお願いしたいと思います。


◯委員(西尾勝彦君)  よろしくお願いいたします。常勤の特別職に変更になるということで、新教育長になるということで、お給料の支給というものが変更に伴ってどこから支給されるのかというか、教育費から出るのか、それともそれ以外から出るように変更になるのか、ちょっとそこを伺いたいんですけれども。


◯職員課長(井上 忍君)  支出科目につきましては、今までどおり教育費ということで変わらない予定ですが、会計上の細々節の新設で対応すると。支出科目自体は教育費ということで変わりはございません。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございます。教育長だけ教育費のほうから支給されるということなんですね。わかりました。いろいろと国の制度改革で、こういった新しい教育長、新しい教育委員会制度といったものができて、いろいろと地方教育の教育行政の独立性とか、中立性とか、そういったことが保たれるのか、危惧されております。市民の中でもそういった声って大きく上がっていると思うんですね。そういった中で、教育長の権限であるとか、独立性、中立性といったものが保たれていくとお考えでしょうか。市のほうの所見をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(山口忠嗣君)  今回地教行法の改正ということでございまして、この改正そのものの趣旨といたしましては、今回の教育長の一本化ということを含めてですけれども、教育委員会の責任体制の明確化ということ、あるいは迅速な危機管理体制の構築、そして、地方公共団体の長と教育委員会のより密接な連携というようなことがございます。特に今回教育長の一本化ということに関しましては、地方でのさまざまな問題点ございましたけれども、それを踏まえまして、その中でもやはり迅速な危機管理体制の構築ということと教育行政の第一義的な責任者を明確化するというようなことがございます。この点につきましては、今回この制度改革によりまして十分担保されると考えているところでございます。


◯委員(西尾勝彦君)  御答弁ありがとうございました。以上です。すいません。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。


◯委員(嶋崎英治君)  今山口さんの答弁で結構見えてきたんですけれども、初歩的なこと。この地教行法、法律が変わったことにより、こうしなければならないということなのか、どうなのか。そうしなくてもいいという自治体の裁量があるのか、ないのかということをまずお聞きします。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(山口忠嗣君)  こうしなければいけないという部分は、教育長を一本化しなければならないのかどうかということでよろしいでしょうか。
 こちら、旧法、改正前の法律のもとで現に教育長である者につきましては、その任期満了までは旧制度が適用されるということになってございますので、その限りにおいては、改正後も現状のような教育委員長と教育長、2本立てということはございますけれども、それ以降につきましては、一本化をして新教育長が誕生するということでございます。以上でございます。


◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。それから、もう一つ気になるところですけれども、市長と教育長、今度の新教育長との関係というのは、従来の教育長と市長との関係と変わるんでしょうか。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(山口忠嗣君)  今回地教行法の改正によりまして、もう一つ総合教育会議というものが設けられることになりました。ここで、教育委員会と首長が十分な協議、調整をするというようなことが規定として改めて盛り込まれたところでございます。そういう意味では、より教育行政に対する共通理念というものをそこで共有できるかなと思いますけれども、それぞれの関係ということでのお尋ねであれば、これについては従前と変わりません。


◯委員(嶋崎英治君)  ということは、総合教育会議の関係の中で、従来とは違うものがあって、そのほかについては変わりがないという位置関係というか、関係ということで理解していいんですか。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(山口忠嗣君)  両者については対等な執行機関同士の関係であって、そこの中の協議調整の場として新たに総合教育会議というものが設けられたということでございます。


◯委員長(石井良司君)  他にございませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようでございますので、以上で議案第41号及び議案第42号に対する質疑を一旦終了いたします。
 市側の皆さん、御苦労さまでした。休憩いたします。
                  午後3時03分 休憩



                  午後3時15分 再開
◯委員長(石井良司君)  市側の皆さん、御苦労さまでございます。それでは、総務委員会を再開いたします。
 議案第46号 調停の申立て等について、本件を議題といたします。
 本件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯総務部長(馬男木賢一君)  議案第46号 調停の申立て等について、について御説明をいたしますので、よろしく御審議のほどお願いします。
 この議案につきましては、覚書に基づきまして、不動産の速やかな返還を求めるために調停を申し立てること、また、調停において目的を達成することができない場合、または必要があると認める場合は、不動産の明け渡し請求訴訟を提起することができること、この2点を内容とするものでございます。すなわち、市といたしましては、本件不動産の速やかな返還を求めまして調停に臨むと。また、訴訟も辞さない覚悟でございます。
 そこで、本日の御説明に当たりましては、提出いたします審査参考資料も含めまして、顧問弁護士と一定の調整を行っておりまして、この場に臨んでおります。委員の皆様に御質問には誠意を持って可能な限り御説明いたしますが、御質問によりましては、この場ではお答えを控えさせていただかざるを得ない、こういうケースもございます。この点、何とぞ御理解いただきますようお願い申し上げます。
 私からは以上でございます。それでは、本件議案につきまして、担当部長から御説明をさせていただきます。


◯生活環境部調整担当部長(田口智英君)  私からは三立SOHOセンターの概要と経緯について御説明させていただきます。資料のほうをごらんください。三立SOHOセンターの概要でございます。所在地は三鷹市下連雀8の3の1、吉祥寺通り沿いに面している建物でございます。開設年度は平成12年の4月。整備の目的は、創業間もない、もしくはこれから起業する方々に対する支援を目的としておりまして、小規模・軽負担を希望するSOHO事業者を対象としたインキュベーションの施設でございます。
 整備費用につきましては、旧通産省、それと郵政省の共同事業であるこちらに記載の補助金を活用して行ってまいりました。
 こちらの建物でのユニット数ですが、3階建ての建物のうち、1階と2階の部分で19ユニットを整備しました。そのうち、今回のこの建物につきまして、もとの寄附者の三立電子工業株式会社の代表取締役高橋一雄様のほうが、この3階部分、それと昇降機、エレベーターです、それと車庫及びこれに附帯する施設については、覚書に基づいてしばらくの間使用をさせてほしいということで覚書を結んでございます。
 面積については記載のとおりでございます。
 これまでこのセンターの運営につきましては、まちづくり三鷹のほうにお願いをして運営をしてまいりました。
 続きまして、経緯のほうでございます。平成10年10月7日、こちらの土地・建物の寄附を、三立電子工業株式会社より寄附を受けました。寄附時には、別添についております資料2の覚書を締結をさせていただいてございます。
 平成23年8月12日、この日に三立電子工業株式会社の代表取締役でありました高橋一雄様がお亡くなりになってございます。
 その後、平成25年4月、この間、三立電子工業株式会社より社名変更を行っておりました、平仮名、さんりつ株式会社、高橋様の御遺族でございますが、が市役所のほうにお越しになりました。これまで休眠状態であった会社の再開を検討しており、内装等の工事を考えているというお申し出がございました。その際、この建物につきましては、新耐震以前の建物であったことから、耐震上の課題があるため、ちょっと耐震の診断をさせてほしいという旨のお答えをして、しばらく待っていただきました。
 平成25年9月、耐震診断を実施をしております。そして、平成26年の1月、耐震診断の結果がありました。この結果、耐震上ちょっと課題があるということで、さんりつ株式会社のほうへ診断結果を御説明をいたしました。その際、倒壊の危険性があるということで、市のほうとしては、こちらの建物を閉鎖したいということでお伝えをしておりましたが、覚書に基づく取り壊しの同意はできないという主張でございました。これは覚書の3条の2項のほうに記載してあります条項によるものでございます。
 その後、平成26年の5月、再度さんりつ株式会社と協議をして、建物取り壊しについて再度説明を行いましたが、同意を得られず現在に至っております。
 なお、入居者、19ユニットにつきましては、まちづくり三鷹と三鷹市のほうで説明会等を行いまして、皆さん、御了承いただいて、平成26年の8月には皆さん退去をしていただいている状況でございます。
 私からは以上でございます。


◯総務部調整担当部長(一條義治君)  引き続き双方の代理人の弁護士を踏まえた交渉の経過について私のほうから説明をさせていただきます。
 その後、平成26年5月22日にさんりつから文書を受け取りました。まずその文書には、今後、本件に関する交渉については代理人の弁護士を通してやってほしいということが書かれておりまして、2点についての通知がございました。まず1点は、本件不動産を将来的に継続してさんりつとしては使用を続けたいということ、使用し続けるということ。そして、そのために三鷹市において必要な耐震補強工事を行うということを要求する文書でございました。
 それに対して市長名の文書で同年の8月27日に回答を行っておりまして、代理人弁護士宛てに、弁護士の指導に基づく覚書に基づきまして、この使用貸借契約の終了に伴い、施設の返還を求める旨の回答書兼通知書を相手方代理人にお送りをいたしました。
 そして、それに対しまして同年9月26日に受け取った文書では、施設の返還には応じられない旨の回答があったところでございます。そして、その後、平成26年末に双方の代理人弁護士が弁護士会館で面会を行うとともに、ことしになってからも連絡をとっておりましたが、さんりつ側の態度といたしましては、何ら新しい主張、あるいは提案は行うつもりはないということが述べられまして、双方の代理人の弁護士としては、本件については裁判所が関与した手続によってしか解決が不可能だということを確認をいたした次第でございます。
 このような双方の代理人弁護士の確認を踏まえまして、この議会に出させていただきました民事調停の申し立ての議案を提案した次第でございます。私の説明は以上でございます。


◯委員長(石井良司君)  市側の説明は終わりました。これより質疑に入ります。どちらからやりますか。にじさんか、共産党さんか。


◯委員(西尾勝彦君)  よろしくお願いいたします。寄附された方が、SOHO事業を対象にして寄附をされたということで、そういった寄附者の方の意向を何とか取り入れた活用といったもの、今後考えていっていただきたいと思います。
 あと、考えていっていただきたいんですけれども、今後、この土地をどのように活用していくのかということ、こういったことの見立てというか、計画というか、そういったことってあるんでしょうか。もしございましたらお答え願いたいと思います。よろしくお願いいたします。


◯総務部長(馬男木賢一君)  本件につきましては、冒頭申し上げましたような状態でございますし、また、仮に跡地といいましょうか、土地の明け渡し等がなった場合の計画につきましては、まだ未定でございます。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございます。先ほども申しましたように、やはり寄附者の意向といったものを酌んだような活用の仕方ということを考えていっていただきたいと思います。ありがとうございました。以上です。


◯委員(嶋崎英治君)  それでは、経緯というところの本文の3段目ですね、2013年4月、平成25年4月のところで、高橋さんの遺族が来庁という以下の文章で確認をさせていただきたいんですが、2行目のところに、内装等の工事を考えているという、これは主語は遺族ということでいいのでしょうか。そこをまずお答えください。


◯生活環境部調整担当部長(田口智英君)  今の御質問ですが、この内装の工事を行いたいと発言した方は、さんりつ株式会社の高橋一雄氏の遺族でございます。以上です。


◯委員(嶋崎英治君)  ありがとうございました。それから、なかなか聞きにくい、こちらもなかなか聞きにくいというところがあったりして、奥歯に歯が詰まったような言い方しているかもしれませんけれども、そちらも答えにくいことがあるかもしれませんが、よろしくお願いしたいと思いますが、下から2行目ですね、施設の返還を求める旨ということ、それから、その次のところに施設の返還には応じられないという文章になっていますね。そこでさかのぼってお聞きするんですが、2011年8月12日、高橋一雄さんがお亡くなりになられた。それまでの居住状態、それから、遺族の方が来庁するまでの約1年何カ月ですかね、2年ないですけれども、2年弱のところで遺族の方の居住実態というか、それはあったのでしょうか。


◯生活環境部調整担当部長(田口智英君)  高橋一雄様が御存命の間は、たまにこちらの施設のほうにお越しになっていたことは確認をしております。ずっといたということではない状況でございました。その後につきましては、こちらのほうには来られていない。御遺族の方もこちらには来られていないという状況でございました。一時期、こちらのさんりつ株式会社の取締役でございます高橋一雄様の娘様がいらっしゃいましたが、その娘様の御長男が数カ月こちらにいたことがございますが、その後は退去をしているようで、その後は使っている形跡はございませんでした。


◯委員(嶋崎英治君)  たまたま来ていたというのは、そこに生活の本拠を置いていたということじゃないというふうに理解していいんでしょうか。高橋さんのほうね、一雄さん。


◯生活環境部調整担当部長(田口智英君)  住民票そのものはこちらの住所には置いてございませんでした。しばらくは御長男の世田谷区の成城のほうにある家のほうにいらっしゃったということと、その後は、こちらの同建物のすぐ近所にございます施設にいらっしゃったということを確認しております。


◯委員(嶋崎英治君)  ありがとうございました。ほとんど居住の実績がないということを理解をいたしました。そこで、覚書、そして登記の一部ですよね、資料で出されています。そのほかに、こうしたものを、物件を受ける場合に、起案というのをされていると思うんですよね。当時の市長、市長決裁なのか、何かわからないんですけれども、決裁区分とどこから起案が始まったのかというところからちょっと教えていただけますか。起案書そのもの自体の写しをくれということじゃないので、その経過だけちょっと。


◯総務部長(馬男木賢一君)  冒頭申し上げたところもありますので、限定的ではございますけれども、お話をさせていただきます。内容につきましては、この資料の2段目の箱になります、下から、2つ目の箱になりますけれども、26年8月27日付の文書。私ども、顧問弁護士から先方の弁護士に宛てた文書のところでございます。
 その中で、例えば先方の主張でありますところの一代限りというような文章が覚書にはないというようなところに関して当方から申し上げている部分でございますけれども、私どもからすれば、つまり、先方に対して、子息御主張の平成10年10月7日付覚書第3条1項には、乙は寄附後も昇降機、3階、車庫及びこれらに附帯する施設を引き続き無償で使用することとするというふうに規定しておられますが、乙とは平成10年当時、三立電子工業株式会社が生産を中止し、清算する方向で検討していることからすれば、高橋一雄氏個人を意味していたものは明らかであり、現に本市が保管している文書では、覚書について、寄附後、三立電子工業株式会社の高橋氏が引き続き3階、昇降機、車庫等の使用を希望されているため、維持管理等について覚書を締結する。なお、高橋氏が使用しなくなった時点で市が引き渡しを受ける、このように明記した文書が残っております。


◯委員(嶋崎英治君)  重要な点ですよね。私もそう思います。そこで、先ほど、返還を求める。明け渡しじゃなくて、返還を求めるというふうなことになっているところ、ちょっとひっかかるんですよ。明け渡しと返還ということでは法的な意味合いが違うんじゃないかなと思うんですが、そこはどうして返還で、ここでいえば、第3条ですか、その時点で甲に引き渡すということですよね。引き渡すということの意味が返還なのか。引き渡すということになると、明け渡してもらうということだろうと思うんですけれども、なぜ返還請求なのか、明け渡しじゃなくて。答えにくかったらいいですけれども。


◯総務部長(馬男木賢一君)  明け渡し請求を行う。それから、この文書の中では返還を求めるという文言の違いについての御質問ですけれども、申しわけありません、この場ではちょっと、明確なお答えをする中で将来的に問題が発生する可能性ございますので、この場ではお答えを控えさせていただきます。


◯委員(嶋崎英治君)  そういう事情は理解をいたしました。それ以上そのことについてはお伺いいたしません。それで、そのものの所有権があったかどうかということの証明がこの提供いただいたことですよね。これにまさるものというのはこの種の紛争案件でいうとないんじゃないかと思うんですが、覚書に1代限りと書いていないから云々ということじゃなくて、全てここに私は来ると思うんですが、これも答えにくければいいですけれども、私はそういう認識なんですけど、いかがでしょうか。


◯総務部長(馬男木賢一君)  私どももそういう認識で先方様とお話をさせていただいておりますし、この場で調停を申し立てざるを得なくなったというところでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。私どもはこういう議案について、慎重に判断をしなければいけないというところで、聞きにくい質問もさせていただきましたけれども、今日時点では、何ていうんでしょうか、市のほうに分があるというか、正当なんだということだからこうした調停申し立てになっていると思うんですけれども、何かこの際、補足説明というのがあれば差し支えないところでしていただければと思いますし、なければそれで結構ですし、あとは私の判断になっていくと思います。


◯総務部長(馬男木賢一君)  そもそも本件物件につきましては、高橋様からの御寄附があったということ。この意思をかなりな限り尊重してきたところではございます。しかしながら、先ほど来の議案として提出させていただいておりますように、調停の申し立てをせざるを得なくなったということでございます。こういった点で双方の意見が違ってきてはおるんですけれども、誠意を持って話し合いを続けていく、あるいは司法の場になりますが、誠意を持ってまた解決に当たりたいと考えてございます。


◯委員(嶋崎英治君)  ありがとうございました。大変でしょうけれども、市側のそういったことについては理解いたしました。
 最後に、この建物、新耐震構造でいうと、すぐ手を打たなきゃいけないのかどうかという。そして、崩壊の危険があるとすれば、近隣にいろんなことが及ぶ可能性がありますよね。周りに住宅がないわけじゃないですよね。その辺はどうなんでしょうか。客観的に新耐震基準によってかくかくしかじかだ。だから、ある意味ではそれまでいらした方については、出ていってもらったというか、ということですよね。その辺はどうなんでしょうか。そこを最後に教えてください。


◯生活環境部調整担当部長(田口智英君)  耐震を例えば基準を満たすように工事をするとなると、1階のSOHOのブースの部屋の真ん中に鉄骨のブレースを建てなければならないような状況でございます。だとすれば、三立SOHOセンターとしての機能がほとんど失われてしまうという状況にございましたので、そのような判断をさせていただいたところでございます。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、以上で本件に対する質疑を一旦終了いたします。
 市側の皆さん、御苦労さまでございました。休憩いたします。
                  午後3時39分 休憩



                  午後4時32分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、総務委員会を再開いたします。
 議案第45号 新川防災公園(仮称)の公園施設等の取得に係る予定価格の変更について、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了します。
 これより討論に入ります。


◯委員(西尾勝彦君)  議案第45号 新川防災公園(仮称)公園施設等の取得に係る予定価格の変更について、議案第47号 平成27年度三鷹市一般会計補正予算(第2号)について、関連する事項なので、一括して討論をいたします。
 インフレスライド制度などの措置は決して悪いものではございません。むしろ、労働者の賃金の安定や労働環境の安全等、建設関係者からの強い要望で実現したものです。
 しかし、今回の予定価格の変更、総事業費の追加については、入札時の状況から考えても賛成はできかねます。市も再三「追加はないようにする」、「新たな負担増はない」と約束をしてきたはずです。委員会審議の中でも、「インフレスライド条項に基づく個々の労務単価について説明を受けたのか」の質問に対して、URが確認をしていて、市は大枠を押さえているとの答弁でした。スライド条項の個々の労務単価について、根拠を市として確認していないことが明らかとなりました。市民の税金を投入するということを考えれば、URとの協議の中で個々の単価についても確認すべきと考えます。年間維持費が3億4,000万円を超えることが明らかとなっている現在、この総事業費の追加、増加は、三鷹市の財政を圧迫することはもちろん、現在の三鷹市民のみならず、将来の三鷹市民にとって大きな負担となることは間違いございません。
 よって、反対をいたします。


◯委員長(石井良司君)  それでは、討論ほかにございませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第45号について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 引き続きまして、議案第47号 平成27年度三鷹市一般会計補正予算(第2号)、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(嶋崎英治君)  議案第47号 2015年度一般会計補正予算(第2号)について討論いたします。
 今回の補正は、新川防災公園並びに多機能複合施設等の取得に伴い、賃金水準及び物価上昇に伴い、建設工事等の請負契約書第25条第6項に規定するインフレスライド条項の適用及び三鷹市民センター周辺地区防災公園街区整備事業に関する基本協定(以下基本協定という。)第9条第3項に基づき補正するものである。この条項により、URから必要経費を請求されることを指摘し、新川防災公園整備事業計画ににじ色のつばさは反対している。
 今後もインフレスライド及び基本協定を根拠に支出増になる可能性があることを指摘し、さらに東京電力福島原発大惨事が、安倍首相が2020年東京オリンピックのプレゼンのために発言したとおりにはなっていないにもかかわらず、オリンピック機運醸成を目的の補正が含まれている。
 以上を指摘し、本補正予算案に反対いたします。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようでございますので、これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第47号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 引き続き、議案第39号 三鷹市特定個人情報保護条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(西尾勝彦君)  議案第39号 三鷹市特定個人情報保護条例及び議案第40号 三鷹市個人情報保護条例の一部を改正する条例、これについても関連する事項なので、一括して討論をさせていただきます。
 特定個人情報保護法そのものが人と機械に頼らざるを得ないという限界を持っております。最近でも年金の情報漏えいなど、情報管理の脆弱さを証明するような事故が発生しております。今後収集する個人情報の増加、情報の活用範囲の拡大も狙われており、情報量がふえれば当然、漏えい、成り済まし等の不正行為も増加し、ますますリスクが高まってまいります。また、膨大な財源と事務量が必要であるのに比べ、利用者に特段のメリットがあるとも考えられません。また、法定代理人だけではなく、任意の代理人の開示請求等も認められており、この点も問題です。
 この特定個人情報保護条例、個人情報保護条例の一部を改正する条例、ともに情報保護にとっては必要なものであり、全庁を挙げての安全への取り組み、努力は評価いたしますけれども、この両条例は、上記のような負の部分が払拭されていないまま導入された特定個人情報保護法に基づく新たな条例の新設であり、条例の改定であるため、反対をいたします。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。


◯委員(吉野和之君)  それでは、討論させていただきます。
 マイナンバー制度は行政手続における市民の利便性向上、行政の効率化を図るために、必要な制度であります。
 しかしながら、内閣府の調査によると、個人情報の漏えい・不正利用の懸念があると答えた人が多く、セキュリティー上検討すべき課題があることも事実であります。
 今後、市民の利便性向上のための施策を推進し、個人番号カードの普及及び利用率向上を図っていく上で、セキュリティーについては、先進的取り組みを行っている三鷹市でありますが、なお一層安全性の確保に万全を期していくべきであります。


◯委員長(石井良司君)  次の討論者。


◯委員(嶋崎英治君)  議案第39号及び第40号、相互に関連いたしますので、一括討論をさせていただきます。三鷹市個人情報保護条例、三鷹市特定個人情報保護条例について、にじ色のつばさの賛成意見を述べます。
 共通番号制(マイナンバー)については、社会保障と税の一体化ということを名目に国が推し進めている。内閣府の調査でも7割が知らないという結果があるにもかかわらず、法施行の前に法改正をするという乱暴なものである。
 しかも、プライバシー侵害への不安が強い医療・健康情報は、番号法制定時点では利用事務から外し、医療分野についての個人情報保護措置を整備した上で利用を検討することになっていたが、いまだに保護措置も、利用の内容も、仕組みも決まっていない。特定健康診断データは、医療プライバシー情報であり、医療分野の個人情報保護措置を整備しないままうやむやに利用を拡大することは許されないことである。
 共通番号制は、秘匿性の高い個人情報が12桁の番号で、その個人の全貌を知ることが可能である。年金情報125万件が漏出した原因も究明されず、対策も立てられないまま施行されることは断じて認められない。
 しかし、法が施行されることが避けられないとなれば、基礎自治体が万全の対策を立て、個人情報の保護、自己情報コントロール権の保障に努めなければならないものである。
 個人情報保護条例の改正、特定個人情報保護条例の制定には賛成をする。ただし、次のことを指摘をする。
 1、番号通知カードでサービスは十分に受けられる旨の市民への周知徹底を行うこと。
 2、政府は番号制度を安全と説明しているが、さすがにメディアもセキュリティー対策は漏えいの危険性を軽減はするけれども、絶対に安全ではないと指摘しているところである。政府の答弁は、原発の安全神話と同じである。マイナンバーは行政機関だけではなく、民間事業者も保有しており、情報提供ネットワークシステムの仕組みをどのようにつくろうと、保有する行政機関や民間事業者からマイナンバーの漏えいが起きることは確実である。漏えいを前提に、マイナンバーの定期的な変更を認めること、漏えいが疑われるときの通報、調査などの対処の仕組みを確立すること。
 3、先進G8では、共通番号(マイナンバー)と同じ、全員強制付番、原則生涯不変、官民共通利用の番号を導入している国はない。今、日本が導入しようとしている共通番号制度は、世界的に見直しが行われている危険な制度であることから、三鷹市は問題点を指摘し、制度の改善を国に求めること。
 以上を述べて賛成といたします。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第39号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 続きまして、議案第40号 三鷹市個人情報保護条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第40号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 引き続きまして、議案第43号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(嶋崎英治君)  議案第43号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例に討論します。
 本件は、共通番号制度に対応して、通知番号カード及び個人番号カード再交付手数料の新設、住基ネットカード交付手数料の廃止を含むものである。そもそも住民基本台帳カードは必要ないとの立場をとってきた。
 また、住民票等のコンビニ交付においても、費用対効果のないサービスであり、廃止すべきである。
 共通番号制度による個人カードは、現状において非常に危険なものであり、所持が義務ではなく、通知番号カードを大切に保存すれば済むものである。特に高齢者等には所持しないほうが、情報漏えい等の被害に遭う可能性が少なくなると考える。
 以上を指摘して、この条例改正案には反対いたします。


◯委員長(石井良司君)  次の討論者。賛成いませんね。


◯委員(西尾勝彦君)  議案第43号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例について討論をいたします。
 特定個人情報保護法の施行に伴い、平成28年1月1日から個人番号カードが交付されるに伴い、住民基本台帳カードの交付が終了し、10年後には利用が廃止されます。個人番号カードの発行及びその利用に伴うシステム変更等の膨大な、莫大な費用がかかる上に、住民基本台帳カードの交付終了と将来的な利用の廃止は結果的に大きな税金の無駄遣いとなってしまいます。
 よって、反対をいたします。以上です。


◯委員長(石井良司君)  討論、他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第43号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 引き続きまして、議案第41号 三鷹市常勤の特別職職員の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(西尾勝彦君)  議案第41号 三鷹市常勤の特別職職員の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例及び議案第42号 三鷹市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例について、関連する項目なので、一括して討論をさせていただきます。
 この両条例案は国による教育行政の改定によるものであり、この制度改定自体が教育と教育行政の独立性、中立性を奪うものです。特別職となることで、三鷹市における教育と教育行政、また教育長の権限が損なわれることが危惧されます。
 よって、反対をいたします。以上です。


◯委員(嶋崎英治君)  議案第41号 三鷹市常勤の特別職職員の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例、議案第42号 三鷹市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例、以上2件は関連しますので、一括討論します。
 本件は、改正地方教育行政法により、教育委員長を廃止し、教育長に権限を集中させるものである。責任体制を明確化し、緊急時の危機管理に対応できる体制という理由で改正が行われた。
 一方、任期が4年から3年となり、市長が自分の任期中に1回は任命することができるようになったため、教育の政治的中立性が担保され得るのかが問題となっている。
 大阪弁護士会の地方行政法改正に当たっての声明では、教育行政の権限は、子どもたちの学習権・成長発達権の実現のためにこそ行使されるべきであり、時の首長の意向によって左右されてはならない。今回の改正案では、市長の関与の強化、市長の直接任命による新教育長の権限強化並びに国の意向の教育行政への制度的反映が図られているが、学校教育の当事者である子どもたち自身、保護者、現場の教職員が教育行政に意見を表明し、関与する方策は見られない。
 教育委員会制度は、子どもの学習権・成長発達権を保障することを中心とする観点から議論されるべきであり、教育行政の政治的中立性、継続性・安定性が担保されるべきだとしている。
 今回の質疑の中で、対等な執行機関の長としての立場、関係は従前と同じであるとの答弁があった。三鷹市における現教育長の任期は来年まであるため、今回の条例は規定を整備するものである。今後の教育長の移行に伴う教育委員会制度の改正について、行政は議会及び市民に対して、今後説明責任を果たすことが求められる。法改正による懸念が払拭され得るのかは、今後の実際の運用をしっかりと見守っていくこととし、この改正に賛成をいたします。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第41号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 続きまして、議案第42号 三鷹市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 討論なしでございますね。これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第42号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 続きまして、議案第46号 調停の申立て等について、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第46号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 休憩いたします。ありがとうございました。
                  午後4時57分 休憩



                  午後4時58分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、委員会を再開いたします。
 次回委員会の日程については、9月9日、午前9時半、明日でございます。そのような形にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように決定をさせていただきます。
 その他、何かございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、特にないようでございますので、本日はこれをもって散会といたします。ありがとうございました。
                  午後4時59分 散会