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トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(平成27年総務委員会) > 2015/03/06 平成27年総務委員会本文
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2015/03/06 平成27年総務委員会本文

                  午前9時29分 開議
◯委員長(石井良司君)  皆様、おはようございます。ただいまより総務委員会を開会いたします。
 休憩いたしまして、本日の流れを確認したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 休憩します。
                  午前9時29分 休憩



                  午前9時31分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、再開いたします。
 ただいま休憩中にお諮りいたしましたように、本日の流れでございますが、1番、議案の審査について、2番、議案の取り扱いについて、3番、請願の審査について、4番、請願の取り扱いについて、5番、行政報告、6番、次回委員会の日程について、7番、その他という形で進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 なお、27請願第1号 川内原発に関する請願でございますが、この件につきましては、本日請願者の出席を求めることとして、その人選については正副に一任をいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 では、そのように確認をさせていただきます。
 休憩いたします。
                  午前9時32分 休憩



                  午前9時36分 再開
◯委員長(石井良司君)  市側の皆さん、おはようございます。総務委員会を再開いたします。
 議案第13号 平成26年度三鷹市一般会計補正予算(第5号)、本件を議題といたします。
 本件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯財政課長(石坂和也君)  おはようございます。それでは、一般会計補正予算(第5号)について御説明いたします。補正予算書の1ページをお開きください。今回の補正は、第1条のとおり、歳入歳出予算に12億3,888万7,000円を追加し、総額を699億8,849万4,000円とするものです。また、第2条のとおり、繰越明許費の補正、第3条のとおり、債務負担行為の補正を行います。
 補正の内容について、歳入予算から申し上げます。12ページ、13ページをお開きください。第1款 市税です。今回の補正では、個人市民税を5,000万円、固定資産税を1億5,000万円増額します。市税全体では2億円の増となります。
 14、15ページをごらんください。第3款 利子割交付金は5,000万円の増となります。なお、16ページの第4款 配当割交付金を1億円、続いて18ページの第5款 株式等譲渡所得割交付金を1億2,000万円、20ページの第6款 地方消費税交付金を2億円、それぞれ増額します。
 22、23ページをごらんください。第13款 国庫支出金です。国の補正予算に盛り込まれた地域住民生活等緊急支援のための交付金のうち、右側説明欄の1点目として、地域消費喚起・生活支援型を6,700万円、2点目として、地方創生先行型を6,000万円計上します。地域消費喚起・生活支援型は、歳出の第7款 商工費の市内共通商品券事業費の財源として、地方創生先行型は、第3款 民生費の地域における保育環境改善事業費等の財源として計上するものです。
 24、25ページをごらんください。第14款 都支出金では、右側説明欄のとおり、地域住民生活等緊急支援のための補助金、地域消費喚起・生活支援型を3,200万円計上します。これは東京都が国の交付金を原資にプレミアムつき商品券を発行する区市町村に対して上乗せ補助を行うもので、第7款 商工費の市内共通商品券事業費の財源とするものです。
 26、27ページをごらんください。第15款 財産収入では、右側説明欄のとおり、土地売払収入の増3億3,183万7,000円で、実績見込みを踏まえて増額するものです。
 28、29ページをごらんください。第16款 寄附金です。右側説明欄のとおり、本年度は、一般寄附金を102万円、民生費寄附金を998万5,000円、衛生費寄附金を90万5,000円、土木費寄附金を352万8,000円、まちづくり協力金を5,490万円、教育費寄附金を771万2,000円増額します。
 続きまして、歳出予算について申し上げます。30、31ページをごらんください。第2款 総務費です。右側説明欄をごらんください。1点目は、職員人件費その他の減9,000万円で、給与等の実績に伴うものです。なお、職員人件費については、第3款 民生費、第10款 教育費においても減額を行います。その結果、今回の補正における職員人件費の減は全体で1億5,000万円となります。
 総務費の2点目、財政調整基金積立金の増1億3,635万3,000円と、3点目のまちづくり施設整備基金積立金の増6億9,026万5,000円は、いずれも元金の積み立てを行うものです。
 32、33ページをごらんください。第3款 民生費です。右側説明欄の1点目と3点目は、職員人件費その他の減として5,000万円となっております。2点目は、健康福祉基金積立金の増6億5,988万5,000円で、元金の積み立てを行うものです。4点目と5点目は、地域における保育環境改善事業費で、保育所費に3,466万円、児童館費に334万円をそれぞれ計上します。これは、国の交付金のうち、地方創生先行型を活用し、在宅子育て家庭を支援するため、地域開放事業を実施している公立保育園のほか、児童館等の屋外遊具の更新を図るものです。
 34、35ページをごらんください。第4款 衛生費です。右側説明欄をごらんください。1点目は、環境基金積立金の増90万5,000円で、元金の積み立てを行うものです。2点目は、ふじみ衛生組合関係費の減1億9,670万8,000円で、組合における前年度繰越金の増などにより負担金が減となります。
 36、37ページをごらんください。第7款 商工費では、右側説明欄のとおり、市内共通商品券事業費を9,900万円計上します。これは、国の交付金のうち、地域消費喚起・生活支援型などを活用し、三鷹むらさき商品券の発行を支援するものです。
 38、39ページをごらんください。第8款 土木費では、右側説明欄の1点目、児童遊園整備事業費を450万円、2点目、都市公園整備事業費を1,750万円増額します。これは、国の交付金のうち、地方創生先行型を活用し、在宅子育て家庭等の利用頻度の高い都市公園などの遊具の更新を行うものです。
 40、41ページをごらんください。第9款 消防費では、右側説明欄のとおり、消防事務事業東京都委託関係費を6,862万5,000円減額します。これは、常備消防に係る東京都への負担金が平成26年度の基準財政需要額の算定によって確定したことを受けたものです。
 42、43ページをごらんください。第10款 教育費です。右側説明欄の1点目は、職員人件費その他を1,000万円減額するものです。2点目は、教育振興基金積立金の増771万2,000円で、元金の積み立てを行うものです。
 続きまして、4ページにお戻りください。繰越明許費の補正です。第2表の1点目、地域における保育環境改善事業費3,800万円、3点目、市内共通商品券事業費9,900万円、4点目、児童遊園整備事業費450万円、5点目、都市公園整備事業費1,750万円は、いずれも国の交付金を活用して実施するもので、執行が翌年度になることから事業費全額を繰り越すものです。
 2点目の被災農業者向け経営体育成支援事業費は、平成26年度6月補正予算に計上したものですが、資材等の不足により農業用ハウス等の再建におくれが生じており、一部が平成26年度中に完了しない見込みのため、5,514万3,000円を翌年度に繰り越すものです。
 次に債務負担行為の補正では、第3表のとおり、三鷹市土地開発公社が平成26年度に先行取得する公共用地の買い取りと事業資金に係る債務保証をそれぞれ増額いたします。いずれも、土地開発公社が先行取得する用地等の事業資金が10億円を超える見込みとなったことから限度額を10億5,000万円とするものです。
 議案の説明は以上のとおりですが、次に、別途提出しています審査参考資料について御説明いたします。
 資料の1、2ページをごらんください。平成26年度基金運用計画です。1ページ右側、当年度元金積立予算額の列の下から2段目の合計欄に5号としてお示ししているとおり、今回の補正では各基金に合計で14億9,522万円の元金積み立てを行います。歳入で説明いたしました寄附金のうち、寄附者に一定の意向があるものについては、それに沿った基金へ積み立てるほか、各基金の残高の状況や今後の財政需要を勘案しながら配分を行っています。その結果、2ページの中ほどの列、当年度末残高見込の合計欄に同じく5号としてお示ししているとおり、平成26年度末の基金残高は全体で100億331万1,000円となります。私からの説明は以上となります。
 引き続きまして、次のページ以降の資料について、順次、所管から御説明いたします。


◯市民税課長(遠藤威俊君)  資料の3ページを説明させていただきます。市税及び税連動交付金の3月補正の概要ですが、市税につきましては、市民税、固定資産税合わせて2億円、また、税連動交付金については、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、合わせて4億7,000万円の増額を行うものです。
 市民税及び税連動交付金の増額について、私のほうから説明させていただきます。
 まず個人市民税ですが、株式譲渡所得など、譲渡分離分の増が見込まれるため、5,000万円を増額するものです。
 次に、税連動交付金について説明させていただきます。今回補正対象となります税連動交付金につきましては、いずれも都道府県税として都道府県が歳入し、その一定割合を市区町村に交付するものです。また、その補正額については、東京都の歳出予算の補正予算案に基づきまして、三鷹市においても歳入予算を増額するものです。増額する金額につきましては、第3款 利子割交付金が5,000万円、第4款 配当割交付金が1億円、第5款 株式等譲渡所得割交付金が1億2,000万円、第6款 地方消費税交付金が2億円、いずれも東京都からの交付見込み額の増により増額補正を計上するものです。私からは以上です。


◯資産税課長(小嶋義晃君)  引き続きまして、固定資産税の説明をさせていただきます。同じページの上から2段目です。1、市税、2、固定資産税の土地分の増5,000万円ですが、これは住宅用地の特例が適用されるであろうと見込んだ土地が、例えば家屋の完成時期がおくれるなどして住宅用地の特例が適用とならず、結果的に税額が増となったことなどが要因でございます。
 また、償却資産の増1億円ですが、これは主にコンピューター関連企業の設備投資があったことなどにより増となったものでございます。以上でございます。


◯総務部危機管理担当部長(大倉 誠君)  私のほうからは、4ページ、消防事務事業東京都委託関係費負担金の概要について御説明をいたします。
 ただいま財政課長から説明がありましたが、平成26年度の基準財政需要額が決定したことに伴い、三鷹市のこの負担金が確定したためでございますが、今年度は減額となりました。減額の理由でございますが、この資料の2、負担金の算出方法のところをごらんください。左から4番目、単位費用というのがございます。この単位費用というのは、常備消防費などに係る1単位、人口1人当たりの単価でございますが、これが100円減額になったこと、それから、そこから2つの右側、委託割合Fとありますけれども、この委託割合というのは、消防事務に係る各種の一般財源所要額の割合でございますが、これが減ったというところから、再計算をいたしまして、大幅な減額となったものでございます。
 ただ、この中で平成25年度分の負担額に若干変更がありまして、その分7,000円という調整額を新たに納めることになりましたが、最終的にはこの金額は足されますけれども、全体としては大幅な減額となったものでございます。私からは以上でございます。


◯企画部調整担当部長・行財政改革担当部長(土屋 宏君)  私からは参考資料の5、6ページ、地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用した事業の実施について御説明させていただきます。
 この交付金は、1の事業概要に記載のとおり、国の平成26年度補正予算に盛り込まれたもので、地域の消費喚起や地方の活性化などを目的としたものです。
 2の交付金の概要をごらんください。本交付金は、地域消費喚起・生活支援型と地方創生先行型の2つに分けられています。国の補正予算では、地域消費喚起・生活支援型として2,500億円、地方創生先行型として1,700億円が計上されており、これを全国の都道府県と市町村に配分することとされております。このうち、地域消費喚起・生活支援型は、地域における消費喚起などを目的としたもので、プレミアムつき商品券やふるさと名物商品券などが具体的なメニューとして掲げられています。三鷹市への交付予定額は6,700万円ですが、先ほど財政課長も御説明申し上げましたとおり、プレミアムつき商品券事業を実施する場合には、東京都が都へ配分するこの交付金を財源として都内市区町村への加算助成を行うこととしておりまして、三鷹市の場合、これが3,200万円となっております。
 一方で、地方創生先行型は、地方が直面する構造的な課題への実効的な取り組みを通じて地方の活性化を促そうというもので、例えばU・I・Jターン助成、創業支援、観光振興、あるいは少子化対策などに充当できるものとされております。三鷹市への交付予定額は6,000万円です。
 なお、いずれの交付金につきましても、平成26年12月27日以降に各自治体が予算計上した事業に限定されています。
 また、交付予定額は、人口規模、あるいは財政力指数などを踏まえたルール計算によって算定されております。
 こうした交付金を活用して取り組む三鷹市の事業について、3の実施事業の内容をごらんください。(1)のとおり、地域消費喚起・生活支援型としては、プレミアムつき市内共通商品券、いわゆるむらさき商品券の発行支援に取り組みます。
 プレミアム率は、より多くの市民の皆様に利用していただくとともに、市内での消費をより大きくするという観点から、10%といたしまして、総額9億9,000万円の発行を予定しております。
 市の予算措置といたしましては、次のページのオの表にお示ししておりますとおり、三鷹商工会への補助として、商品券事業費9,000万円、事務費900万円を歳出予算に計上しております。
 次に地方創生先行型といたしましては、(2)に記載のとおり、地域における保育環境の改善事業に取り組みます。これは、市内の公立保育園、児童館、都市公園、児童遊園の屋外遊具を整備・更新することによりまして、地域の親子が来園・来館する機会をふやそうというものです。特に保育園に関しましては、これによって地域開放事業や保育相談のさらなる活性化を図ることを目的としております。
 予算措置といたしましては、一番下のエに記載のとおり、民生費において保育園及び児童館分3,800万円、土木費におきまして、都市公園、児童遊園分2,200万円を歳出予算として計上しております。説明は以上です。


◯ごみ対策課長(小池 晋君)  私のほうからはふじみ衛生組合補正予算の概要ということで御説明させていただきます。平成25年度のふじみ衛生組合で繰越金が4億243万8,000円ございました。そのうち、これは入札差金、それから売電料。電気事業者の変更、買い取りの電気事業者の変更、それから、リサイクル協会からの再商品化合理化拠出金というののほかに、金属等の販売というものでございます。これに伴いまして、繰越金を2,000万円行いまして、残りの3億8,243万8,000円を調布市、三鷹市で案分し、これが戻ってきたものでございます。以上です。


◯委員長(石井良司君)  説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手お願いします。ございませんか。


◯委員(高谷真一朗君)  おはようございます。よろしくお願いします。わからない点が何点かあるので教えてください。まず地方創生先行型事業ということで、都市公園の在宅子育て家庭等の利用頻度の高い都市公園の施設を改修するということですけれども、具体的にどこをやるというのは考えていらっしゃるのかということを教えてください。
 それから、消防費なんですけれども、Dの単価が100円減らされたということなんですけれども、これは東京都のほうで決めることなんでしょうけれども、なぜこの100円を下げるということになったのかということがわかれば教えていただきたいと思います。
 それから、繰越明許の農林費なんですが、早く被災された方の復興を願うばかりなんですけれども、このおくれというのがどれぐらいのおくれであって、被災された農家というのはどの程度あり、その方々がきちんと肥培管理をできる回復までのめどというのはどの程度見込んでいるのかという、この3点について教えてください。


◯緑と公園課長(田中元次君)  都市公園のどこをやるのかという御質問をいただきました。予定をしているところは、下連雀児童公園や新川児童公園など、緑と公園課で非常に利用頻度が多いというところをつかんでいる公園等を考えているところでございます。


◯財政課長(石坂和也君)  消防の負担金の件で、単位表の件、交付税と関係ありますので、財政課のほうから答弁させていただきます。
 まずこの単位表につきましては、総務省が交付税の算定に用いることでまず定めているといった前提がございます。この単位表につきましては、人口10万人当たりの標準的にかかるであろうと言われている経費を逆算して算出する仕組みになっておりまして、主な増減の要因としましては、吏員の手当の関係で900万円ぐらい。ただ、今回、非常備消防の機材の充実等の経費も見込んでいるということで、それで1,000万円程度。その一方で、新型インフルの関係の事業費を、交付税上、地方財政対策上見ていたんですが、それが2,000万円ほど減になっていると。そういった総枠での算定の中で今回の100円の減といったのが出てきたといったことになっております。以上です。


◯都市農業担当課長(木村俊文君)  おはようございます。雪の繰越明許の件ですけれども、これにつきましては、資材、事業者の不足による工事のおくれということで繰越明許をさせていただくわけですが、数としましては、撤去については10棟ありましたけれども、全部終わっております。再建のほうが、9棟のうち3棟が終わりまして、6棟繰り越すと。それから、修繕につきましては、19棟のうち12棟が終わりまして、7棟繰り越すということでございます。全体としては、半分程度、半分弱ですかね、繰り越しになるわけですけれども、大きなところが、どうしても規模の大きなところが残っているということで、金額としてはかなり大きな金額になっております。これの補助金の条件として、肥培管理をその後、修繕した後にしっかりやるというのが条件になっておりますので、それぞれ農家さん、回復をしてしっかり農作物をつくっていくというようなことになろうかと思います。以上です。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございました。まず遊具の件で、場所はわかりました。そこの遊具というのは、やはりブランコであるとか、いろんなものがあると思うんですが、例えばこの間新しくオープンした井の頭公園の西園エリアの新しい子どもたちが遊べる場所というのは、下のところが、地面がやわらかいラバー状のものになっていて、そこをはだしで駆け回る子どもたちが多くいるのをよく見かけます。それがあるから子どもたちも安心して走り回れるのかなというのを見てとれるんですが、機具を変えるのではなく、そうした地面を変えていくというようなことも考える必要があるのかなと思うんですが、もしそういうお考えがあったら教えてください。
 消防費に関しましては、総体でということでわかりました。三鷹市、人口が伸びているのに、何で減るのかなという、そういう思いがあったので、そうかということで理解をいたしました。
 また農業のほうなんですけれども、着々と再建も進んでいるということなので、なるべく早く回復できるようにお願いをいたします。
 じゃあ、1点だけお願いします。


◯緑と公園課長(田中元次君)  西園の遊具の下をゴムチップ等でやってやわらかくしているということでの御質問いただきましたけれども、都市公園における遊具の安全確保に関する指針というのがございまして、遊具の下をああいうゴムチップでやる場合もございますし、特に土等で、落ちた場合に危険がないというようなことであれば、必ずしもゴムチップでやる必要はないということが指針に書かれてございます。そういった中で、今回限られた予算の中で遊具のほうの更新をさせていただきますので、ちょっとそこまでのことは今のところ考えてはございません。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございます。その遊具に関してもいろんな指針があるということでありますけれども、今後そうしたことも視野に入れて取り組んでいただければと思いますので、よろしくお願いします。終わります。


◯委員(嶋崎英治君)  市内商品券と国の地方創生事業にかかわることについて1つ質問します。それから、2つ目は、債務負担行為の補正の中で、土地開発公社にかかわることについて質問します。3つ目は、同じく、ふじみ衛生組合の補正の歳入について質問いたします。
 最初に、市内共通商品券、むらさき商品券ですね、この経年変化、2008年から2013年まで行ったと思います。そのことと、対象事業者、大型店舗とか、中小で零細とかありますね。取り扱い事業者じゃないですよ。取り扱い事業者も教えてもらいたいんですが、対象となる事業者。うちはやらない、こういうこと扱わないよといったところがあったと思うので、その事業者の推移、これをまずお尋ねいたします。


◯生活経済課長(田口智英君)  まず商品券事業の経年変化でございます。少々お待ちください。平成20年度ですね、これが1億1,000万円でございます。換金率につきましては99.82%でございました。平成21年度は3億3,000万円でございます。こちらも99.72%。平成22年度が3億3,000万円で、99.98%でございました。平成23年度につきましては2億2,000万円。換金率は99.83%です。平成24年度は1億3,200万円。99.73%でございました。平成25年度につきましては1億3,970万円。99.73%でございます。
 続きまして、対象事業者の件でございますが、対象となる取り扱い店舗は、商工会に加入をしている事業所、これが対象となってございます。一応この商品券事業、年々、行うに当たって、だんだん市民の皆様にも浸透されるにつれて、会員数もその分が、新たに新規に入っていただいたりとかという効果がこれまでございました。以上でございます。


◯委員(嶋崎英治君)  ありがとうございました。販売場所というか、そういうところが、私がいろいろお聞きしたところでは、減ってきているというふうに思うんですが、それはどういう理由だったんでしょうか。1回ふえて減ってきているんですよね、またね。当初が33カ所で、その後75カ所、56カ所、54カ所、43カ所、最後が40カ所。2013年ですね。それは何か理由があったんでしょうか。


◯生活経済課長(田口智英君)  販売店につきましては、平成20年度当初からいろいろ試行錯誤をしながらやってまいりました。それで、市内で協力をいただける店舗さんを募集をしながらここまでやってきてございます。その中でいろいろなやり方を工夫してきたんですが、一時期は各販売店に同額の商品券を置いてやったりしたこともございました。ただ、その場合に、地域の差というのもありまして、例えば売り切れるまでの時間、期間にちょっと若干差が生じていたりとか、お客さんの並びぐあいとか、いろいろそういったものもございましたので、そこら辺を、比較的多くお客様が見えられる地域には、少し販売店をふやしたりとかいう操作をお願いをしてきたところでございます。
 それと、販売店でそれだけの金額の商品券と、さらに販売した金額が大変多く集まることもございます。それを商工会の職員が各販売店を回りながら回収をしたりとかいう作業もございますので、それが余りふえ過ぎるとなかなかそれも厳しいというところもありまして、その数を調整してこういう結果になっているということでございます。以上です。


◯委員(嶋崎英治君)  ありがとうございました。それでね、この共通券を出すとき、いろいろ審査で議論があったこととして、実は大型行っちゃうんじゃないかという、市民の側の志向として。で、まち中の小さなお店、あるいは料理、飲食というところになかなか行かなくて、本当に地域の商工の振興に役立っているのかという疑問の声が上がっていたと思うんですけれども、この経年推移の中でそれはどんな状況になっていったんでしょうか。


◯生活経済課長(田口智英君)  大型店と各個店での経年変化でございますが、総合的には三鷹市は、ほかの地域と比べると、大型店と各個店の割合というのは、ほぼ同じぐらい、やや若干大型店が数%多い程度でずっと推移をしてきてございます。
 平成20年度につきましては、大型店が46.45%、大型店以外が53.55%。平成21年度が、大型店49.52%の大型店以外が50.48%。平成22年度が、大型店55.57%、その他が44.43%。平成23年度、大型店52.11%、それ以外が47.88%。平成24年度、大型店51.28%の、それ以外48.72%。平成25年度は、50.46%とそれ以外49.54%となってございます。以上でございます。


◯委員(嶋崎英治君)  ありがとうございました。若干推移があるということ、それでやっぱり大型のほうが多いということだと思います。それは行けばいろんなものを買えるから、消費者のほうとしてはそういう志向になるのもなかなか否めない。ほかのところ行けと言ったって、売ってなければ仕方ないことだったり、割引率だとかがあると思いますから、そんなふうに思いました。
 それで、このむらさき商品券を、国の創生事業ということで、地域の消費の活性化というんですか、そういうふうに三鷹市として選択をしたということなんですが、本当に地域の創生ということであれば、商品券じゃなくて、その自治体が持っている、その地域のまちが抱えていることで、このことでやりたいということが、やっぱりそれが本当の創生だと思うんですよ。それをどういうわけか、何か国のほうがこうやればこうするよというふうな誘導策を持ってきたような気がしてならなくて、先ほどの説明の中で、商品券をやれば都が上乗せでやる。じゃあ、その他の事業を選んだといったらどうだったのか。ということで、ちょっと疑問が残るんですけれども、国のほうがいろんな文書とか、示してきたと思うんですね。それは、これをやれ、あるいはこれに近いような誘導策というのがあったんですか。


◯企画部調整担当部長・行財政改革担当部長(土屋 宏君)  国がこの地域消費喚起・生活支援型として示している幾つかのサンプルとしてはプレミアムつき商品券がありますし、先ほど御説明させていただいたとおり、名物商品券、あるいは低所得者向けの灯油等の購入の助成、あるいは、低所得者向けの商品とかサービス券の購入費の支給というようなことも幾つかサンプルとして示してきております。
 ただ、こちらに関しましては、やはり全国的な傾向といたしまして、プレミアムつき商品券が一番地域の活性化に効果があるであろうという判断があったというふうに推測はいたしますけれども、そういった観点から、プレミアムつき商品券というのを国のほうとしても一押しの事業として示してきているというのが事実です。
 また、東京都のほうもそれに伴いまして3,200万円の上乗せ補助を行うということで、やはり三鷹市といたしましては、これで10%のプレミアムにすることで9億円のお金がほぼ半年から1年の間に動くという、この効果は非常に大きいと判断いたしました。我々としても、この事業を選択するに当たって、幾つか分けて、この部分はプレミアム分で、こちらは違う形というような検討もいたしましたけれども、最終的にはこの9億円のお金が動くというところのメリットを重視いたしまして、このプレミアムつき商品券を選んだという経過がございます。


◯委員(嶋崎英治君)  そうした選択した経過は、今の説明でわかりました。そこでお尋ねしますけれども、三鷹市で独自にこういうことをやりたいといった場合に、国から来るのかどうかね。来ないのか。商品券じゃない事業をやりたいと。国のほうで示したこれとこれしか限定してだめだということなのか、それとも独自に三鷹市としてこういうことやりたいといった場合に国はお金を出すのかどうかということをお尋ねします。


◯企画部調整担当部長・行財政改革担当部長(土屋 宏君)  これ、今現在いろいろと国のほうも手続もやっている最中なんですけれども、やはりいろいろと国のほうとしても、過去のいろんな、例えば竹下内閣のときのふるさと創生の交付金、あれで自治体が金塊を買ってしまったとか、そういった実例を踏まえて、やはり適正な形で使ってもらいたいという希望を、思いをすごく強く持っております。国のほうとやりとりさせていただきますけれども、やはりいろいろと、一応建前上地方の自由という形にはなっておりますけれども、一定のルール、枠ははめられているというのが現状ですので、その中で選択させていただいたということで御理解いただければと思います。


◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。ふるさと、似ているんじゃないかなと思ったんだけども、そういう金塊買っちゃった事件がありましたね。そういうことを防止するために国が一定の、何ていうんですか、案みたいなのを示してきたと。わかりました。
 それで、三鷹市は、2013年でやめて、2014年は共通商品券を発行しなかったと思うんです。私ども、いろんな質問をいたしました。その経緯と総括をお聞かせいただきたいと思うんです。何ゆえに2014年やめたのかということですね。


◯生活経済課長(田口智英君)  この平成20年度から6年間ずっと商工会、市商連と一緒にやり続けてまいりました。その中で、要するに、これ、ずっと補助金を出し続けてやるべきものなのかどうかという議論はございましたし、そこのところを商工会、市商連のほうとも十分に協議を重ねてまいりました。それで、以降、商品券をやるに当たっては、今までは資金決済法の関係で、6カ月以内に、利用期間が6カ月以内でないとできない。そういう商品券の仕組みでございましたが、これを年間を通じて利用できる商品券のほうに移行していったほうがいいのではないかというような議論もありながら、ただ、それをするに当たっては、いろいろな手続等々ございますので、そこを平成26年度でいろいろ検討しながらしていたところでございます。そこのところに、実は平成26年度、平成27年度と検討を重ねて、その後にまたそういった形で新たにスタートしたいと考えていたところなんですが、そこに今回の国のこちらの補助がついたということでございまして、せっかくついたものでございますので、これを契機に商品券のまた復活に向けての醸成を図っていきたいなというふうには考えてございます。


◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。そういう総括をなさっていたんですよね。だから、やっぱり年間を通じてというか、それから、国のほうは、今回のプレミアムについて20%というようなことが一番いいんじゃないかというふうに指示してきたと思うし、多摩地区の中には30%というところもあるやに伺っています。三鷹市が10%にしたという理由は、ある意味では買いたくても買えない人に対する配慮ということで10%にとどめたのかなと勝手に推察しておりますけれども、市のほう、あるいは市商連、商工会の皆さんとしては、新たな事業として一緒に考えている最中だったというふうに今伺いました。今回の新たな商品券の発行がそのことに支障にならなきゃいいなと。やっぱり私も通年使えたりして、いつまでも、何ていうんでしょうか、国や自治体の補助でやっていくというのは本当に商工振興なのか、あるいは、地域の活性化なのということについて、若干なりとも疑問を持っていますもので、あきらめずにそうしたことも関係者の皆さんと協議を続けながらやっていってほしいなと、このことを申し上げておきます。
 その次に、今度は、先行型ということで、都市公園とか、公設の保育園とか児童館とかありますね。こういうところに対する遊具などということに使うんだということなんですが、これが本当に先行型になるのかどうか、少子化対策になるのかどうか、私自身は疑問に思っているところですけれども、何かいろいろ考えるものだなというのがまず私の感想です。
 そしてね、きょういただいた資料の6ページの中ほどですよね、事業の概要ということで、「地域の親子が来園する機会を増やし、在宅子育て支援環境の向上を図る」となっていますね。(2)のイのところですね。この来園だとか来館だとかということが実際にふえたかどうかということ、こうなれば確認する必要が出てくるので、データみたいなものをとるんでしょうかね。従前に比べてこれだけふえたとか、ふえないとか。


◯子ども政策部調整担当部長(宮崎 望君)  この効果の検証をどうするのかということで、データ。現在も地域開放事業という認可保育所で行っております事業の報告書の中でも、毎年いろんな地域開放事業の来園者数とかというのをとっております。そういったところで、まずそういった数がふえるかどうかというようなことが検証できると考えております。


◯企画部調整担当部長・行財政改革担当部長(土屋 宏君)  若干補足させていただきますと、地方創生先行型を実施する場合には、国のほうで当該事業に関する地方版の総合戦略の計画をつくるようにというようなことが1つ条件として提示されております。この総合戦略と、三鷹市としてはこれは恐らく、基本計画、来年予定しておりますので、そことセットで考えておりましたけれども、その中で利用者数の増みたいなところに関しましては、しっかり目標数値を掲げて、それが達成できたかどうか、それを最終的に国のほうに報告するような形になろうかと思います。


◯委員(嶋崎英治君)  大変ですね、本当に、そういうところまでやらないと。まあ、補助ですから、そういう報告で仕方ないかと思いますけれども、しっかり確認していただきたいと思います。
 次の2点目の質問ですが、土地開発公社にかかわることについて、総額を5,000万円ふやしたということですよね。どうしてここへ来てなのかということが気になったところなんですよ。当初予定したところでどうしておさまらなくなっちゃったのかということで、幾つか土地開発公社の用地取得状況というのを教えていただきましたけれども、その理由のところをちょっと説明いただきたいと思うんです。


◯土地対策課長(川鍋章人君)  土地開発公社の用地買収費につきましては、予算の策定時から買収を予定している箇所もございますが、むしろ予定をしていない、予定できない部分を弾力的に機動的に取得を行うということで、平成26年度は事業費を10億円で、総額10億円で予算計上しております。公社で買収する判断につきまして、例えば土地所有者様におきまして、相続が発生して、相続税対策から買収を求められる場合などございます。相続税には納付期限がございますので、そういった時間的制約のある中で柔軟に対応するということと、さらに面積の大きな土地などにつきましては、一旦公社で取得した後に、後々何年かに分割して買い戻しを行ったりとか、あとは補助金の手当てをして買い戻しを行うなど、そういった柔軟な対応が可能になるということでございまして、そういった総合的な判断に基づきまして公社で買収するということを判断してまいります。平成26年度も、相続の発生などの対応が必要でございまして、そういったものが積み重なりまして、やむを得ず予算額を超過してしまったということでございます。
 補正予算成立後に取得予定の公園用地につきましても、なるべく早期の買収を希望されていますので、予算ないので来年度というわけにはまいりませんので、公園事業に協力していただく方の要望になるべく応えたいということもございますので、御理解をいただきたいと思います。以上でございます。


◯委員(嶋崎英治君)  相続ということがあって、納期があるという、そういう事情だということはわかりましたが、ということは、この間、取得、取得予定と言ったらいいんでしょうかね、このことによって買えることになった土地が出てきたと思うんですが、それは丸池公園の整備事業にかかわるところ、かかわることということに理解していいんでしょうか。


◯土地対策課長(川鍋章人君)  補正予算成立後に予定しておりますところは、新川丸池公園の用地でございます。


◯委員(嶋崎英治君)  それを取得するということになると、当初の予定していた予算額ですね、10億円をどのくらい超えることになるんでしょうか。


◯土地対策課長(川鍋章人君)  超過額は237万2,702円でございます。


◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。ある意味では10億円に比べ若干ということで、それも、先ほど説明があった相続税云々という、その納期もあってというふうに理解をいたしました。でき得るならば、補正でちょくちょくというよりは、やっぱりその都度型より計画的にしたほうがいいと思いますが、三鷹市の大きな事業の公園事業にかかわることということで、それは理解はいたしました。
 次に、ふじみ衛生組合の補正についてお伺いいたします。先ほど入札差金と電気事業者の変更ということが説明の中であったと思うんですが、もう少しそこのところを詳しく説明していただければと思うんですが。


◯ごみ対策課長(小池 晋君)  入札差金等につきましては、リサイクルセンターのほうの工事を一部中止いたしまして、その分の差金でございます。
 それから、売電事業者でございますけれども、当初東京電力に販売しておりましたけれども、単価的に13円35銭ということだったんですけれども、これをPPS、いわゆる民間の電力会社ということで、平均、増減はございますけれども、これが18円84銭、約5円ぐらいの単価の値上がりがありました。それで、発電量、結構余裕があるものですから、これを売電しますと相当な額になるということでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  東電より買うほうもPPSのほうが高く買ってくれたと。三鷹市は、市民センターや教育センター、あるいは全小学校・中学校、図書館本館などをPPSに切りかえて、買うほうも安くして、今度売るほうもなったということ。そういうことはぜひどんどん続けていってほしいなと、このように思います。ですから、差金の意味と、電気事業者が変更して、そのことによって高く買ってくれたので、何ていうんですか、負担金が少なく済んだと、こういうことですね。はい、わかりました。以上で終わります。


◯委員長(石井良司君)  次の質問者。


◯委員(岩田康男君)  すいません、じゃあ、お願いします。歳入のほうから教えてもらいたいんですが、この中で、臨時的といいますかね、臨時的に収入になるものと恒久的にこれからこうした増額が見込めるというふうに見込めるものというのは、おおよそ分けると、1から6までの中で、13、14は別ですけれども、16も別ですけれども、15の財産収入も一時的なものだと思いますが、これは箱根荘ですかね。事前に聞かなくて悪かったんですが、それを教えてください。


◯公共施設課長(小泉 徹君)  土地の売払収入が増になった要因でございますけれども、1つは、委員がおっしゃいましたように、箱根荘の関係で、ネットオークションを使いまして売却を行ったと。オークションにかけたことによりまして、当初予定していた額より大幅な増で売却ができたというものでございます。


◯委員(岩田康男君)  1、2、3、4、5、6、市で利子割交付金、配当割交付金、株式譲渡の交付金、地方消費税交付金、この中で、臨時的に今回入った、恒久的にこの税収、収入を確保できるというのは、分けるとどれとどれですか。


◯市民税課長(遠藤威俊君)  個人市民税につきましては、今回株式の譲渡割が増ということなので、恒久的か臨時的かと分けると、臨時的なものだと思います。あと、利子割交付金、配当割交付金、株式譲渡割交付金、こちらにつきましても、景気の状況とか、あるいは為替の状況とか、そういったものに影響されるものですので、その2つに分けるとすると、いわゆる臨時的というふうな見方になるかと思います。あと、6款の地方消費税交付金につきましては、こちらは消費税の引き上げに伴って増額になった部分がありますので、恒久的に平成27年度以降もさらにふえていくということと思っております。以上です。


◯委員(岩田康男君)  今回の補正予算の組み方なんですが、3月という期限もあるんですが、消費税の8%増税分による交付金増というのは当初から計画されていたことですし、箱根荘の売却について、箱根荘は売却するが、市民の健康づくりや交流事業ね、こういうものについては拡充していくという当初からのお話があったんですが、消費税の増税分については社会保障に使うんだというお話もあったんですが、今回の補正予算の組み方として、まちづくり基金と財調に積み立てるというやり方をとったんですが、そういう趣旨、目的からして、事業展開というのは議論があったんでしょうか、できなかったんでしょうか。


◯財政課長(石坂和也君)  歳入増についてどう歳出で対応するかといったような御議論かと思います。歳入については、この時点で歳入の増見込みについては、まず一旦基金の積み立てとして残高で積み立てるといったことで整理をしたところでございます。実際に地方消費税交付金の8%の、3%の増収分については、決算の段階ではきちっと社会保障の充実の経費に、社会保障の施策の一般財源分に充当するといった考え方の中で決算上は整理すると。ただ、今回の補正予算におきましては、歳入歳出の差額について基金に積み立てるといったことで整理をしたところでございます。


◯委員(岩田康男君)  今度の予算が骨格予算ということで、なかなか政策的判断がされていないということもあるんでしょうが、ただ、お金に色がついていないから、このお金がどう使われているかってなかなか判断としては難しいんですけれども、しかし、箱根荘の廃止にしても、あるいは消費税の増税にしても、実際事業をするときには、いろいろこういう目的にという説明や議論がされていくわけですよね。それが目に見えた形で実行されていくということが必要だと思うんですよね。議論は議論で、全体この中に使われていますよという言い方で終わるのが多いんですが、目に見える形で収入増が事業に生かされるというふうに、ぜひ、これはそうしてもらいたいなということですけれども、じゃあ、企画部長、お願いします。今何かありそうだったからさ。


◯企画部長(河野康之君)  質問を推測しながら御説明します。基本的には3月補正というのは、事業展開の補正方針を持っておりません。したがいまして、その年度の収支の見込みを立てながら、その財政運営に資するための調整を行うと。このような補正方針を持っておりますので、何しろ、3月議会に御提案し、お認めいただくのは月末でございますので、そこから契約行為とか事業展開できませんので、そういう方針で予算編成を行っております。そういうことを御説明させていただきます。


◯委員(岩田康男君)  いやいや、紋切り型の回答はそれでいいと思うんですけど、実務的な話とね、実際上の希望というんですか、要望というんですか、議論してきた中身をどう生かしていくのかという点は、新しい市長さんにお願いするしかないんだと思うんですけど、意見だけ申し上げておきます。
 商品券の問題がいろいろ議論になりましたが、私はこれまでの商品券が、市内共通商品券が商品券としての役割で完結したというだけじゃなくて、この事業を通じていろんなことが始まりましたよね、商店街の中で。まだ残念ながら一部ですけどね。いろんな事業が始まった。で、今回国の決め方も短期間。どこまで議論ができる余地があったのかというのはあるんですけど、しかし、せっかく今までの3倍からの商品券の発行をするわけですので、これに関連して日常的な商業振興をどうつなげていくのかという議論というのは、市商連や商工会も三鷹市も含めて、されていると思いますが、どんな議論されているんでしょうか。


◯生活経済課長(田口智英君)  何しろ時間のない中でのこの提示でございましたので、事務局のほうとはいろいろな協議というのは進めてまいりました。ただ、この事業を実施するに当たりましては、これまでは市商連と商工会が主になって実行委員会を立ち上げて、さまざまなものを決めてまいりました。今回も、この事業を進めるに当たっては、実行委員会を立ち上げて、これからすぐ進めていこうということで、そういうお話し合いはできております。具体的には、来週の火曜日に商工会の理事会がございまして、そこで実行の立ち上げの承認があれば、3月の中旬から下旬にかけて実行委員会を開催して、さまざまなことを決めていくという、そういう予定になってございます。これまで市商連が商品券事業に合わせてやってまいりましたラストスパートセールであったりとか、そういったものにつきましては、今後の課題として、市内の事業者様と協議を進める中で推進していきたいと考えております。以上です。


◯委員(岩田康男君)  その実行委員会なんですけれども、商業関係者だけでしたかね、構成は。例えば消費者が入っているとか、同業者が入っているとか、そういう関係者も入っていましたかね。つまりね、理想かもしれないんですが、前回むらさき商品券を工務店が扱ったと。その工務店が、いわゆる家の建てるところまではいけませんが、修繕ぐらいはその商品券を使ったと、お客さんがですね、市民の人が。商店だけじゃなくていろんな分野に広がったという話を聞いたんですが、僕はそれは非常にいい事業だと思うんですよね。だから、いろんな分野でこの商品券を活用することによって事業者と市民との関係というのがより深まるといいますか、広がるといいますか、そこからいろんな工夫ができてくる。だから、僕は農業関係者もね、例えばどういうふうに使うのかわかりませんが、地産地消でこういうものにかかわっていくとか。せっかく3倍って、9億円ですからね。9億円のお金がこの1年間とか何カ月間の間に市内で循環するわけですから、かなり大きな事業ですよね。だから、これを、そういった実行委員会の構成というのはどうなっていましたかね。そういうところまで広げて工夫していくというお考えはないんでしょうか。


◯生活経済課長(田口智英君)  これまでの商品券事業というのは、どちらかというと事業者さん側に焦点を当てながら考えていったスキームがございます。今回は、逆に消費者のほうのそういう喚起というところが主眼になっておる事業でございます。商工会、市商連のほうでは、当然これまでの経験を踏まえてやっていくということでございます。三鷹むらさき商品券というのは、商業者のみならず、いろいろな、建設事業者さんであったり、例えばタクシーとかも商品券で使えたりとか、そういういろいろなサービスとかということも使えるというのが他市の商品券と比べて実は特徴的なところでございます。そういう部分は引き継いでいくということで、委員の中には、各商工会の各部会長さんとか、部会のほうからの代表を出していただきながら、今回は、さらに市民を入れて実行委員会を立ち上げたいという、そういう意向が商工会のほうにございますので、今、消費者活動センターの運営協議会であったり、消費者団体連絡会とか、そちらのほうとその人選について今協議を進めながら、市民目線での御意見もいただくような形で進めている状況でございます。


◯委員(岩田康男君)  政治的にはいろいろありますけれども、しかし、9億円からの経済活動ができるわけですから、それが、その9億円だけにとどまらずに、続けられると、産業振興にですね、というふうな工夫というのはぜひ、短期間であれですけれども、知恵を絞ってもらいたいなと思います。
 もう一つ、地方創生のほうで、これもなかなか考えた事業だというふうに、うまく補助金を活用したなと思うんですが、先ほど説明の中で、観光だとかその他の事業でも活用できるというお話がありましたが、例えば三鷹の観光事業だとかその他の事業で地方創生先行型という事業を活用する部分というのはなかったんでしょうか。


◯企画部調整担当部長・行財政改革担当部長(土屋 宏君)  確かにこちらの地方創生型として、観光ですとか企業支援といった経済関連の事業もメニューとして提示されております。しかしながら、私どもといたしましては、やはり基本計画の中でも重点プロジェクトに位置づけております子ども・子育て支援と。特に在宅の子育て支援というところに力を入れたいという思いがございましたので、こちら、遊具の整備という形で在宅支援事業に取り組ませていただきたいと考えております。
 私、正直申し上げまして、例えばいわゆる創業支援にいたしましても、観光振興にいたしましても、この国の当初の指示で、3月補正予算までに一定の結論を出してやるという中での選択として、かなり政策的な部分に踏み込んだ形での議論が必要になってきますけれども、そこが現実的に、時間的な観点も含めまして、非常に困難であったというところも正直あるということを御理解いただければと思います。


◯委員(岩田康男君)  確かにあれ、2月の十何日でしたかね、までに計画書をつくらなければ対象にならないということで、国が補正予算決めてから自治体が計画書を出すまでの期間というのは本当に短くて、これは政治的にはいろいろあってね、消費税上げたものだから一生懸命こういうことやったんでしょうけれども、それが実際生かすというのは大変なことだと思うんですが、そこで、遊具をどういうふうに変えるかということ、修繕だけじゃなくて、新設もするんですよね、これね。更新・新設ですよね。どういう遊具が一番喜ばれるのかって、いろんな検討があると思うんですが、今、市内の児童遊園、児童公園で、子どもたちがかなり遊んでいるところとなかなかそうでないところというのがあるんですが、その要因というのは、地域的なものもあるでしょうが、遊具だとか、そういうものにもあるのかどうか。その遊具を更新・新設することによって来園者がふえていくと、活用していくというふうになるのかどうなのかというのは、その辺の検討はどうされているんでしょうか。


◯緑と公園課長(田中元次君)  今回計画している公園については、おおむね多く御利用者がいるところというところをターゲットにしておりますけれども、そうした中でも、最近児童の方に人気のあるといいますか、複合遊具ですとか、滑り台とか、歩けるところとか、そういったものを複合的にチャレンジ性のあるような遊具、こういったものが非常に人気があろうかと思いますので、こういったものも含めて、通常の滑り台なんかも確かに人気もございますので、全体的なことを考えながら遊具の選定のほうをしていきたいと考えているところです。


◯委員(岩田康男君)  ありがとうございました。終わります。


◯委員長(石井良司君)  それでは、質疑の途中でございますけれども、一旦休憩をしたいと思います。再開を11時といたします。
                  午前10時49分 休憩



                  午前11時00分 再開
◯委員長(石井良司君)  総務委員会を再開いたします。
 この際、市側から発言が求められておりますので、これを許します。


◯ごみ対策課長(小池 晋君)  先ほど私のほうからふじみ衛生組合の負担金の減の御説明をさせていただきましたけれども、一部ふじみの補正の内容でお話をさせていただいてしまいました。誤解を招くと思いますので、訂正させていただきます。先ほど、売電料ということでございますけれども、これは三鷹市の補正のほうには直接かかわりはない部分でございます。申しわけございませんでした。


◯委員長(石井良司君)  それでは、ただいまの申し出につきまして、そのようなことにいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認をいたしたいと思います。
 それでは、質問を続けたいと思います。


◯委員(伊東光則君)  よろしくお願いします。まず消防事務事業の委託関係なんですが、ここに、4ページの2番の負担金の算出方法で、補正係数とか委託割合という係数の部分があるんですが、この計算というのは、三鷹の担当の方はどういうふうにこういう数値が出ているかというのはちゃんと押さえられているのか、お聞きしたいと思います。
 それと、交付金のことなんですが、例えば商品券のほうですね、これが6,700万円と3,200万円という金額が出ているんですが、この金額はこの交付金のマックスの金額なのか、それとも頑張ればもう少し出してもらえたのか、その辺をお聞かせ願いたいと思います。
 公園のほうについても、同様に、この金額というのはどういう経緯でこの金額になったのかというのを教えていただければと思います。以上です。


◯財政課長(石坂和也君)  常備消防の負担金の件で、補正係数等の数値をつかんでいるのかというようなお尋ねでございました。この補正係数等につきましては、毎年度基準財政需要額の算定の中において基準が示されておりまして、その数値を確認しながら、例えば人口規模ですとか、面積とか、そういったところで基準に当てはまる係数を当てはめまして計算しているといったことで御理解いただければと思います。


◯企画部調整担当部長・行財政改革担当部長(土屋 宏君)  こちらの交付金に関しましては、まず、国全体のお金のうち、例えば地域消費喚起・生活支援型につきましても、それから地方創生先行型につきましても、都道府県と市町村の配分を4対6にするというまず大前提がございます。この4対6のうち、市町村分に関しましては、人口に財政力に関しての補正、あるいは、その他の交付税関連のいろいろなルールを全部掛け合わせてルール上計算されるというもので、今お示ししております6,700万円と6,000万円という金額ですけれども、今後正式に計算していく中で若干の端数が出る可能性はございますけれども、基本はこの金額でほぼ確定ということで、各市町村もこういったものを前提に補正予算の計上を行っていると考えております。


◯財政課長(石坂和也君)  1点、先ほどの補正係数と委託割合についてもお尋ねがありました。お答えさせていただきます。まず委託割合も同様に交付税の算定の中で確認していく内容となります。その中で、常備消防、非常備消防との分けがございまして、なおかつ常備消防の中でも消防水利の部分を除くといったようなことがございまして、そういった計算のプロセスの中でこういった委託割合が出てくるといったことになっております。


◯委員(伊東光則君)  ありがとうございました。消防のほう、見させていただくと、大体20億円前後でずっと推移しているのかなと思います。これ、結構前から、20年ということはないですけれども、15年とか、そのぐらい前からこのぐらいの金額だったんじゃないかなと思います。例えば救急車を1台配備したりとか、ポンプ車を1台配備した場合というのは、この金額というのはどういうふうに変動するかというのがわかれば教えていただければと思います。
 それと、すいません、交付金のほうなんですが、計算の仕方はわかったんですけれども、三鷹市は、この交付金、もっともらうというか、出してもらうことができるのか、それともこの金額がマックスなのか、その辺、お願いします。


◯総務部危機管理担当部長(大倉 誠君)  例えば救急車が1台、三鷹市にというお話だと思うんですけれども、そうなった場合でも、もちろんそれに伴う費用はかさむわけですけれども、それがそのまま三鷹市の負担額として上乗せされるわけではありませんので、全体としてはならされる形になりますので、そのような仕組みになってございます。


◯企画部調整担当部長・行財政改革担当部長(土屋 宏君)  この交付金に関しましては、現時点で国から示された金額がこれであるということで、私どもとしても限度額であると考えております。


◯委員長(石井良司君)  次の質問者。


◯委員(粕谷 稔君)  それじゃあ、2点ほど質問させていただきたいと思います。商品券のことですが、今回本当に9億円というお金が市内に動くという形で、ずっと我々もこれ主導して進めてきた事業ではあるんですが、本当に時間のない中、今、準備に当たっていただいているかと思います。それで、市民の方も、毎回商品券の事業で、買おうと思っても買えなかったという方が、多々そういったお声をいただいておりまして、今回は額も額で、自分も買えるのかなということで非常に期待をされている声も多くございます。
 そういった中で、今回、今までずっと議論、質疑もございましたけれども、三鷹市が今回進めていく流れに当たって、他市での取り組みの状況等、どこまで把握されているのかという点、1点お伺いしたいと思うんですが、よろしくお願いいたします。


◯生活経済課長(田口智英君)  ここのところで、各自治体のほうにこのお話が来てまいりまして、国立市のほうで各26市の状況の調査を行っているデータが先ほど届きましたので、その中で申し上げますと、大体三鷹市と羽村市が10%のプレミアム率でございます。あと、30%のところが、武蔵村山、それと清瀬、こちらが30%という回答になっております。そのほかは大体20%のところが多いと聞いてございます。
 これまでプレミアムつきの商品券をやったことなかったというのが八王子市、それと福生市と国立市でございまして、そのほかはこれまで経験があるという状況のようでございます。
 近隣のところで申し上げますと、武蔵野市は20%で、大体総額3億円程度と聞いてございます。また、府中市は、こちらも20%で、大体7億2,000万円ほど、それと小金井市が、こちらも20%で3億6,000万円ほどと。調布市につきましては、プレミアム商品券ではなく、スクラッチカードによる事業をする予定であるというふうな御回答をいただいているところでございます。あと、西東京市は、こちらも20%で、約6億円規模の事業というふうに聞いてございます。以上です。


◯委員(粕谷 稔君)  ありがとうございます。それぞれ自治体、工夫をされて、20%とか30%上乗せされているところもあろうかと思いますけれども、やはり三鷹市としては今までの経験を十分に生かしていただいて、先ほどもお話ございましたけれども、今回市民の、実行委員会のほうにも市民の声という形で声を入れていただけるというふうに伺いましたので、これが今後の消費喚起に、商品券事業ということだけでお金が回るような、今回はチャンスだと思うんですけれども、次につながるような展開とか、あと市民の、もう1点再質問させていただきたいのは、市民への周知というかですね、の部分、ちょっと時間もないとは思うんですけれども、どういうようなお考えで進められるのか、今決まっていることがあればお伺いしたいと思います。


◯生活経済課長(田口智英君)  これまでむらさき商品券としてやってきた実績がございますので、市民の皆様にでも、また違った方法でやるとまたいろいろハレーションもあろうかと思います。これまでやってきた内容で、例えばチラシやポスターの配布、掲示、それとインターネット、ホームページ等を通じたお知らせ、それと広報でもお知らせをしようと思っております。さらにそこで、今回のはより多くの皆様にお買い求めをいただきたいということから、その実行委員会の中で、またどのようなPRの方法があるのかというのは、これから協議されるのではないかと考えております。以上です。


◯委員(粕谷 稔君)  ありがとうございます。じゃあ、また、本当に今後も盛り上がっていくような方向づけを、市としての立場ではあろうかと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。
 次に遊具のほうなんですが、さまざま今も質疑いただきまして、ちょっと1点お伺いしたいのが、今まで、最近もそうだと思うんですけれども、市民の遊具に関しての要望とかという部分も多々あって、なかなか三鷹市の今の財政状況では、こうした在宅支援という視点かとは思うんですけれども、遊具の改善とか改修とかというところ、大変な現場としては、公園課長も大変かと思うんですが、今回のこうした事業、先行してやっていただけるということで非常にありがたいなとは思うんですが、利用者の声とか要望等についてはどのように今回は事業としてフィードバックされているのかということがあれば、お考えあればちょっとお伺いしたいと思うんですが。


◯緑と公園課長(田中元次君)  大きな公園で利用率が多いようなところにつきましては、一定程度利用者の方のお声を拾いながら事業のほうを進めていければと考えているところでございます。


◯委員(粕谷 稔君)  なかなか小さい児童公園とか、個人的にもいろいろ状況お伺いしているところではあるんですが、もう劣化してちょっと寂れているからなかなか利用度が上がらないという側面もね、三鷹市の多くある公園の中にはあるのかなという気がしますので、利用頻度があるところはやはりそうした部分の劣化という部分も進んでいくのかなとは思うんですが、比較的寂れた公園で子どもの声がなかなかしないという状況の悪いほうの悪循環ということもあろうかと思いますので、なるべく多くの市民の方の声がとれるような工夫もぜひお願いしたいなと思いますし、今後なかなか財政的にも、今回はこうした地方創生のためのという形で先行でやっていただけますけれども、今後の状況もまた、なるべく多くの市民の皆さんが満足できるような児童遊園の改修に向けても御検討いただきたいなと思いますので、その点要望させていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。


◯委員長(石井良司君)  他にございませんね。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 以上で本件に対する質疑を一旦終了いたします。
 休憩いたします。市側の皆さん、御苦労さまでした。
                  午前11時14分 休憩



                  午前11時16分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、委員会を再開いたします。
 議案第1号 三鷹市行政手続条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯総務部長・調整担当部長(馬男木賢一君)  それでは、議案第1号 三鷹市行政手続条例の一部を改正する条例、これにつきましては御説明をいたしますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
 平成26年第186回国会で行政手続法の一部を改正する法律が可決・成立いたしました。同法は、行政不服審査法関連3法の1つでございますけれども、法案の提出理由は、処分及び行政指導に関する手続について、国民の権利・利益の保護の充実を図るため、法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求める制度及び法令に違反する事実の是正のための処分または行政指導を求める制度を整備する等の必要があるというものでございます。
 議案第1号につきましては、この行政手続法の一部改正に伴うものでございます。具体的な内容等につきましては、政策法務課長から御説明させていただきます。


◯政策法務課長(一條義治君)  本件につきまして補足説明をさせていただきます。まず議案第1号の審査参考資料の1ページ目、行政手続法改正等に関する総務省資料でございます。この資料は、法律改正に伴う国が説明会で用いた資料、あるいはホームページで公表している資料でございます。
 先ほど総務部長申し上げましたとおり、この行政手続法の改正につきましては、昨年成立いたしました行政不服審査法の関連3法の1つでございます。この関連3法というのは、行政不服審査法、そして、中段にありますこの行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、そして3つ目が今回の議題に関係いたします行政手続法の一部を改正する法律でございます。
 そして、この関連3法の施行期日でございますが、3つ目の行政手続法につきましては、平成27年4月1日からの施行となりますが、上の2つの行政不服審査法の関連につきましては、国のこの説明資料では、公布後に2年以内に施行となっておりますが、国の説明会では、平成28年の4月の施行を予定しているので、自治体においてもそれを想定して準備を進めてほしいというところを言われているところでございます。
 そこで、この行政不服審査法の関連につきましては、基本的には平成27年度中に必要な議案を御提案させていただきたいと考えているところでございます。
 そして、この行政不服審査法なんですが、制定後50年ぶりに抜本的な見直しを行ったものでございまして、この不服審査法の主な改正内容というのは、3つ丸がございますが、例えば2つ目の丸の、今までの異議申し立ての手続を廃止して、審査請求という形に一元化したことであるとか、あるいは、これまで2カ月間、60日の申し立ての期間が今度3カ月に延長されるというふうな手続とあわせまして、改正後の図のほうをごらんいただきますと、審査請求を行った国民、市民に対して、まずは審理員という職に指名された者が、その請求者や処分庁の主張や意見を聞いて、裁決の案を作成し、それを大臣やあるいは審査庁である市長に提出し、その裁決の案について、新たに設置します第三者機関である、仮称になりますが、行政不服審査会のところで、こちらに諮問をし、その答申を踏まえて、この審査請求の件について裁決をするというような案になりまして、いわゆる公平性の向上であるとか、国民、市民の救済手段の拡充・拡大を図るという観点からの大改正がなされたものでございます。
 しかし、この行政不服審査法の対象になるのは、あくまで行政処分についてのみ対象になりまして、今回議案としてお出しをしておりますいわゆる行政指導については、行政処分ではないということで対象にはならないんですが、これに準じた公平性あるいは透明性を確保するということで、行政手続法の改正もなされたところでございます。
 そこで、具体的な行政手続法の改正の中身ですが、資料2ページ目と3ページ目、この法律の改正の資料になりますが、主に2ページ目のほうをごらんいただきたいと思います。大きくこの手続法の改正の内容、3つございまして、市のほうの条例の順番で申し上げますと、主な事項の丸が3つある3つ目になりますが、まず1点目は、行政指導の方式に関するもので、行政指導をする際に許認可等に関する権限を行使し得る旨を示すときは、その根拠等の明示を義務づけたというところがまず第1点目でございます。
 そして、第2点目が、行政指導の中止等の求めというところなんですが、この対象には、法令に違反する行為の是正を求める行政指導ということで、この申し出ができる者は、当該行政指導の相手方、つまり、行政機関から、あなた、この行政指導に従いなさいということを言われた相手方である人がこの申し出を行うことができます。そして、申し出の要件と内容につきましては、当該行政指導がこの法律に定める要件に適合しないと思料するときは、申出書を提出して、その行政指導の中止等の措置を求めることができるということでございます。そして、この申し出を受けました行政機関の対応といたしましては、必要な調査を行う義務、そして、行政指導が要件に適合しないと認めるときは、中止等の必要な措置を講じる義務というのが設けられたわけでございます。
 そして、3つ目の新たな制度といたしましては、処分等の求め、この「等」には行政指導が入るところでございます。そして、対象といたしましては、法令に違反する事実の是正のためにされるべき処分または行政指導なんですが、今度この申し出ができる人というのは、法令に違反する事実があれば、何人もこの申し出をすることができます。申し出の要件・内容等につきましては、同じように、法令違反の事実の是正のためにされるべき処分や、あるいは行政指導がなされていないと考えたときには、そういった処分、あるいは行政指導をするように行政機関に対して求めることができるものでございます。行政機関の対応といたしましては、同じように必要な調査を行う義務、あるいは当該結果について、必要があると認められるときは、必要な処分や行政指導をするという義務でございます。
 しかし、この行政手続法の改正による3つの新たな制度というのは、今回の法律では国の機関が行う行政指導に限定されているものでございます。この行政手続法では、自治体が行う行政指導というのは、この法律の中で適用除外になっておりまして、そのかわりにこの手続法の規定と同じような制度を、各自治体の行政手続条例を改正して、同じような制度を設けることを今回の法律の中で努力義務として課されているものでございます。そして、その施行につきましても、国の法律と同じように、平成27年4月1日から同じような制度を設けるというようなことが国から要請されているところでございます。
 そこで、この国の手続法による努力義務を受けまして、三鷹市のほうで定めましたのが今回の行政手続条例の改正でございますが、具体的な制度につきましては、新旧対照表の7ページから具体的な改正内容のほうをお示ししているところでございます。
 まず1点目の行政指導の方式につきましては、現行の33条に第2項を新たに設けまして、行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、市の機関が許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を行使する旨を示すときは、その相手方に対して次に掲げる事項を示さなければならないということで、当該権限を行使する根拠の法令の条項であるとか、当該条項に規定する要件、あるいは適合する理由、こういったことを相手方に示す必要があるということで、この33条の2項につきましては、法律にのっとった規定をしているところでございます。
 そして、2つ目の制度につきましては、行政指導の中止等の求めということで、34条の2を新たに設けたところでございます。この34条の2、法令に違反する行為の是正を求める行政指導ですが、実は最初の冒頭の法令につきましては、今回の改正の対象ではないんですが、この条例の冒頭に用語の定義をしておりまして、新旧対照表の4ページをごらんいただけますでしょうか。新旧対照表の4ページの第2条の第1号に法令の用語の定義をしておりまして、法律、法律に基づく命令及び条例等をいうということで、これは行政手続法と同じ用語、そして、その規定をしておりまして、この法令には市の条例や規則なども入っているというふうに御理解いただければと思います。
 そのような観点でもう一度34条の2をごらんいただきますと、この法令ですね、市の条例や規則を含む法令に違反する行為の是正を求める行政指導。そして、この行政指導の根拠となるのは、その規定が法律または条例に置かれているものに限るということで、その行政指導の相手方は、当該行政指導が当該法律または条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした市の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができるという規定でございます。
 そして、この申し出をするときは、第2項にございましたとおり、申出書を提出する必要があるんですが、その申出書には、申し出をする者の氏名や住所であるとか、指導の内容、根拠となる法律や条例等、こういったことを書面に記して申出書を提出する必要があるということでございます。
 そして、この申出書を受けましたら、第3項になるんですが、行政機関は必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律または条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならないということがあります。
 そして、第4項では、当該市の機関は、この申し出があったときは、申し出の対応の結果について、規則で定めるところにより、申し出をした者に対して通知をするものです。このような仕組みを設けているところでございます。
 次の第4章の2として新たに設けました処分等の求めも、基本的には同じような構成になっているところでございます。ただ、これは、先ほどの相手方というふうに限定はされないで、35条の2は、何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分や行政指導がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁または当該行政指導をする権限を有する市の機関に対してその旨を申し出て、処分や行政指導を求めることができるというものでございます。
 同じように、第2項では、その申出書に記載する内容を定めるとともに、第3項におきましては、必要な調査を行い、その結果に基づいて処分または行政指導をしなければならないということ。そして、第4項で、同じように、申し出をした人に対する通知を定めているところでございます。
 そして、附則のほうですが、施行期日は平成27年の4月1日とするとともに、市税条例と国民健康保険条例にこの行政手続条例を引用する規定がございまして、今回の改正に伴いまして、いわゆる条項ずれが生じますので、その規定整備を附則で行うものでございます。
 続きまして、11ページと12ページですが、先ほどのそれぞれの新たに設けた市の対応の結果について規則で定めるところというふうにしておりますので、現在の行政手続条例施行規則の改正を行いまして、対応の結果についての通知というのを第3条で設けるとともに、この対応の結果の様式というものを第1号として定めたものでございます。私の説明は以上でございます。


◯委員長(石井良司君)  説明は終わりました。委員の方から質問お願いいたします。


◯委員(高谷真一朗君)  よろしくお願いします。50年ぶりの法改正ということで、国民・市民の権利保護という観点からはこれは非常に重要な法案だなと考えておるんですけれども、法律を50年ぶりに変えなければいけなかった背景というものというのはどのようにあると捉えていらっしゃいますでしょうか。やっぱり空き家であるとか、いろいろと問題、課題はあるんですけれども、なぜ今ここでこの法律が改正されたのかと認識しているのかというところをまずお尋ねします。


◯政策法務課長(一條義治君)  この行政不服審査法の改正につきましては、いわゆる行政事件に関する裁判とは違いまして、申し立てを受けたいわゆる行政機関が、例えば異議申し立てであれば、その内容について適否を判断し、裁決をするということで、これは国の言い方によれば、処分を行った機関がさらにもう一度その申し立てについてもう一度検討をし、裁決をするという意味では、ある意味では第三者性が足りないのではないかというような意見が出されていました。特に国に対する不服申し立てについては、容認されないようなケースも非常に多いということで、この不服申し立てについて、少しでも第三者性や公平性を確保する必要があるということから、今回新たに審理員というような形で、審理員が両者の申し立て者、あるいは処分庁の事情等を聞いて、裁決の案をつくる。さらには、第三者機関という形で、例えば自治体の場合だと附属機関になると思うんですが、新たに行政審査会というような審査会を設けて、そこで学識専門家等に審査をしてもらって、裁決の案について検討を行い、諮問、答申をし、それを踏まえて最終的に審査庁が裁決をするということになりましたので、言ってみれば、これまでの行政不服審査に対する問題点を少しでも改善しようというのが今回の法律の背景にあるというふうに、国会でも言われておりますし、私どももそのように理解しているところでございます。以上です。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございました。認識は私も一緒で、このことによって、よりいろんなものが担保されてくるのかなと思います。資料の1ページなんですけれども、行政不服審査法の改正後の、今お話にあった第三者機関、米印のところの「地方においては共同設置・他団体に委託・事件毎の設置が可能」というふうになっておりますが、この地方というのは三鷹市のことを示しているのでしょうか。


◯政策法務課長(一條義治君)  この国の資料にあります地方というのは、三鷹市、自治体を含めて、地方というようなことなんですが、なぜこれをほかの自治体と一緒にこの附属機関を共同設置するというようなことが認められるかという背景なんですが、実は全国の自治体で、特に町村においては、10年ぐらい異議申し立てなどの不服申し立てがないというケースが非常に多いところでございまして、そのような町村も含めて、全ての自治体がこの行政不服審査会という附属機関を設置する必要が本当にあるのかというようなところの議論もございまして、そこで、共同設置であるとか、あるいは他の自治体に委託をするというようなことも可能というような制度が設けられたと聞いているところでございます。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございました。余りないということで、もしかしたら、本当は言いたいんだけれども、言ったところで条例に適合しているのかどうかもわからないだとか、この法律がそもそも周知されていないというところもあるのかもしれません。もしこれが三鷹市でそうした事件が起きたとしたら、場合の市の対応というのはどのようになさるおつもりでしょうか。


◯政策法務課長(一條義治君)  実際、三鷹市の場合は、やはり年間数件の不服申し立てが今ございますので、平成28年度以降は、不服申し立てがあった場合については、この法律にのっとった手続として、審理員による審理、そして、これは三鷹市は恐らく単独設置になるというふうに想像はしておりますが、新たに設ける第三者機関というもので、諮問、答申を得て、審査庁である市長で裁決をするというような仕組みになると考えているところでございます。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございました。その場その場でいろいろと事件ごとに設置が可能ということで、単独で行こうというところは理解いたしました。
 例えばマスコミ等で、ごみの持ち去り、資源ごみの持ち去りなどがあると、明らかにこれはおかしいと思っていても、条例がないからそれを言ってもとられ損になってしまっていた今までの現状があります。三鷹の場合はそういったところも改善をしていただきましたが、他に類似するような場合があったとして、誰が見てもおかしいだろうということがあって、行政不服審査を申し立てたけれども、別に条例等に違反していないからというふうになってしまうんでしょうね、そういう場合は。ただ、より市民側から立てば、そうしたものもより行政が目を光らせて、新たに条例を設置していかなければいけないことも出てこようかと思いますが、そうしたことに関してお考えはございますでしょうか。


◯総務部長・調整担当部長(馬男木賢一君)  行政不服審査法の改正については、本件の手続条例とは若干違って処分の問題でございまして、これについては、まだ、公布後2年以内ということですけれども、施行はまだ、政令では決まっていないという状況でございます。一般的に言われていることでは、平成28年、来年度の4月1日の施行ではないかということがありますので、その1年間をかけまして整理をしていきたいと考えてございます。以上でございます。


◯委員(高谷真一朗君)  はい、わかりました。いろんなことに思いをはせていただいて、さまざま世の中で起きている問題点というか、不条理なことも起こっておりますので、そうしたところも三鷹市としてはしっかり市民の立場に立ったものを条例なりで定めていっていただければと思います。
 最後に、これを公布した際の市民への周知というものもやはり必要になってこようかと思います。そうした不服を受けることによって改善されていく部分も多くあろうかと思いますので、もちろん「広報みたか」等ではやっていただけると思うんですけれども、これを、ただ見ても、ちょっと難しい言葉がいっぱい並んでいて、一般の人が見ても何だというふうになってしまうので、これをさらにわかりやすく周知する方法をとっていただきたいと思いますので、これは要望で終わらせます。ありがとうございました。


◯委員長(石井良司君)  次は誰でしょうか。


◯委員(岩田康男君)  じゃあ、すいません、そういうことだそうで。法律で行政手続法が改正されて、今度条例がそれに関連して改正になると。ところが、法律読むと、2章から6章までは地方公共団体は非該当と。今度努力義務ということになったんですが、これは努力義務というよりも、むしろ、今は地方分権で、地方にいろんな権限がおりてきている中で、努力義務というよりも、法適用というほうが現実的じゃないかと思うんですが、努力義務ということになっている意味と、努力義務の中でも、条例改正をしていくという、その市の考え方ですね、それをまずお尋ねします。


◯政策法務課長(一條義治君)  今回の行政手続法の特に行政指導のところが自治体に対して適用除外となっているのは、今回の一部改正だけではなくて、そもそもこの行政手続法が制定されたときにも自治体の行政指導については適用除外とするような規定をしております。と申しますのは、自治体の行政指導については、都道府県や市町村においても行政指導のあり方が非常に異なっている現実がございます。特に都道府県については、さまざまな許認可権限を背景とした行政指導が基本的には行われているのに対して、市町村については、市民や事業者について、窓口で特にいろんな多様な行政指導を行うということで、自治体における行政指導の多様性を鑑みて、国のほうでは一律に法の規定による行政指導の適用を当てはめることを控えたというふうに説明を受けているところでございます。
 しかし、努力義務と申しましても、法律で定められているところでございますので、少なくとも私ども自治体は、法律の規定を下回るような規定をやはり条例で行うということは適当ではないと考えているところでございますので、三鷹市におきましても、法に求められている要件は必要最小限押さえた上で、独自の規定等を踏まえた今回の改正を行ったところでございます。


◯委員(岩田康男君)  許認可を伴う事業というのは、かなり地方自治体の中でもふえてきていますよね。例えば建築基準法にしても、犬猫にしても、権限移譲でどんどんふえていますよね、自治体の中ではね。そういったのは、全国一律ではないですけれども、自治体規模によって権限の移譲というのは違ってきますけれども、一律に地方と国とを分けるという方式ではなくて、許認可権がふえている地方自治体については、法適用そのものがですね、努力義務じゃなくて、法適用そのものがされるというような方向というのはないんでしょうか。


◯政策法務課長(一條義治君)  今おっしゃったところで、許認可権限の地方分権に伴う移譲というのは確かにございます。それはさまざまな申請に対する処分や審査に対する処分の権限が市町村や都道府県に移譲されるものでございますが、ただ、その移譲された処分権限の行使に必要な行政指導を行う根拠というのは必ずしも法令の中で明記されているところではございませんので、その行政指導については、特に建築基準法などについては、行政指導の規定というのは基本的にございませんので、建築基準法に基づく処分行為を背景として、特に市町村、特定行政庁でも行政指導を行っているというところがありますので、では、その自治体で行う行政指導については、その条例でもって必要なルールを一定程度定めていくというような背景があるのではないかと認識しているところでございます。


◯委員(岩田康男君)  それでは、具体的な事例なんですが、条例に違反をして、8ページ、9ページですかね、35条の関係ですかね。もっと前かな、もっと前ですね。条例に違反をしているのではないかと、申し立て者がですね。直接行政に対して申出書を提出する場合と、今オンブズマンというのがいますよね。オンブズマンにも条例に違反しているんじゃないかということを申し出ますよね。扱い方としては、同じ扱い、オンブズマンに申し立てるのも同じ扱い方になるのか、直接行政に対して申し立て書を出すのも同じ扱いになるのか。それから、申し立てする人は、条例に違反しているというふうに断じているんですが、断じた場合やるわけですが、なかなか難しいですよね、条例判断ってね。これは条例に違反していないんだというふうに判断したときは、この手続条例に該当しないでしょうか。それとも、そういう場合でも該当するんでしょうか。


◯総務部長・調整担当部長(馬男木賢一君)  条例違反云々ということで言えば、まず、そのときの、それが当該行為が行政指導であるか否かということがまず分岐点になろうかと思います。当然行政指導である場合であれば、条例に根拠を持つような行政指導である場合には、手続条例の流れになっていく。それ以外の場合にはオンブズマンに行くという、そういうふうな分岐点になると思います。


◯委員(岩田康男君)  行政側はね、条例に基づいて行政指導しますよね。行政処分なり行政指導しますよね。これは条例に根拠があるから行政指導するんですよ。条例に根拠があるから行政処分するんですよ。市民の人は、いや、違うんじゃないですかと。条例に違反しているんじゃないかと、これは。そういう判断しているけども。で、審査してみたら、ああ、条例に違反していたということならば、その条例直すわけですけれども、通常条例に違反してないよというと、条例変えてくださいとオンブズマンのほうへ行きますよね。オンブズマンのほうへ行くのは、条例そのものが間違っているから、条例改正してくださいというときにオンブズマンに行きますよね。そうじゃなくて、この手続は、行政がそう思っていても、市民の人は条例に違反しているんだということで申し立て書を出すわけですよね。だから、結果的には同じこと、オンブズマンに行くのと同じことになるんじゃないかと思うんですが、扱い方は、この条例にのっとって、そういう場合でも処理するんですか、対応するんですか。


◯政策法務課長(一條義治君)  例えばそれが行政指導だったという前提でお話ししますと、市民の方は、市の条例、このような定めがあるのに、それに必要な行政指導がなされていないというような、仮にこの条例に基づいてあった場合については、その申し出を受けた市の機関は、必要な調査を行い、その行政指導がちゃんと条例に基づいた行政指導がされている場合については、そういった回答をするでしょうし、実際、条例にはこういった行政指導をするというふうに書いてあったのに、その行政指導がなされていなかった場合については、当該行政指導を行うというような対応の結果になると思うんですが、今の御質問の中で、条例を改正する必要があるということは、例えば今実際に条例に基づいた行政がなされているのに、それが不十分であるという、足りないというような御認識に基づくという申し出であれば、それは条例の改正そのものを求めるような申し立てになるのかもしれませんので、それはこの手続条例に基づく申し立てではなくて、場合によっては、オンブズマンに制度の改善、改正を求める申し立ての1つになってくるというようなことも考えられると思っているところでございます。


◯委員(岩田康男君)  そこで、行政庁の対応なんですが、資料の3ページのところに、行政手続法の一部を改正する法律で、改正後はこういう形になりますよという図が出ていますよね。申立人が行政庁に申し立てると、行政庁は事業者から意見を聞いて、調査をして、対応すると。三鷹市の条例は、これになおもっと線が引かれていて、行政庁から申し出に対して回答するというところを踏み込んでいますよね。こういうほうが親切だと思うんですけど、聞きっ放しというよりもね、回答するほうが親切だと思うんですが、そういう市の考え方をお尋ねしておきます。


◯政策法務課長(一條義治君)  先ほど法律の規定を踏まえて各自治体で条例を制定するということで、やはり国の手続は最低限度のものと捉え、自治体の状況に応じた規定が必要かと思いますが、今御指摘のありました34条の2の第4項の規定、そして同じく第35条の2の第4項の規定については、当該申し出を、対応の結果について、申し出た人に対して通知をするというようなことを義務づけているところでございます。これは、国の法律ではないところでございますが。と申しますのは、今回の法律の規定として、申請ではなく、申し出というような表現を使っております。つまり、申請であれば、それは国民や市民に対して請求権を付与し、なおかつ行政も応答義務を負うものでありますが、国のこの法律の解釈といたしまして、あくまで申し出というのは、行政機関に対して応答義務を負うものではないということですね。つまり、この申し出というのは、行政が再考、再検討をするための申し出る機会をあくまで付与したというものでありますから、回答義務はないというのが国の見解なんですが、ただ一方で、こういった申し出をするときに、市民に対して書面でなければいけない、あるいは、申し出者の氏名であるとか、その申し出をする法律の根拠、そして要件等を書かなければいけないということを定めておいて、それについて行政機関が回答をしないということは、自治体の立場で言えば、三鷹市の立場で言えば、ちょっと想定できないというところもありますので、三鷹市においては、この申し出を義務づけるというようなことを条例で定めたところでございます。
 近隣市の中で今回の行政手続条例の改正についていろいろ調査を行って、結果取りまとめておりますが、東京都内、あるいは近隣においても、首都圏等においても、こういった対応の義務を条例で定めているところは私はちょっと聞いたことはないところでございます。


◯委員(岩田康男君)  大変いいことだと思います。今度の法改正の中で、先ほど説明ありましたように、2ページの説明でありましたように、行政指導する側が根拠の明示を義務づけておりますが、やはり申し出の市民に対しても、その内容について答えられるものも、答えられないものもあると思いますが、説明をしていくということは大変いいことだと思います。ありがとうございました。


◯委員長(石井良司君)  次の質問者おりますか。


◯委員(嶋崎英治君)  この法改正をするに至った事件というか、きっかけというか、あるいは判例というか、ということがあったのかどうかということと、もう一つは、資料の2ページ目の中ほどに、申し出ができる者ということで、法令に違反する事実があれば、何人も可能と、こううたっているわけですよ。何人ということだけで解釈すれば、海外から来て、何かいろいろ処分されたのでできるというようなことが、だから、日本国民じゃなくてもできるのかと思うんですが、3ページ見ると、改正後という枠の中で、申し出人が括弧して国民と書いてある。これはどういうふうに解釈したらいいのか。


◯政策法務課長(一條義治君)  今回の改正を契機とする直接的な事件とかあるかということでございますが、特に何か具体的な事件とか裁判の判決があって今回の法改正があったということではなくて、やはりこれまでの不服申し立てであるとか、行政指導の取り組み、あるいは問題点をトータルとして踏まえて今回の制度改正があったというふうに理解をしているところでございます。
 そして、何人もでございますが、これは国の説明会などでも言われているのは、具体的な行政指導や処分が行われていないという事実を確認できる、確認した者が申し出をできるというふうに考えているというような説明があったところでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  今の何人のところ、第三者でもできるように、直接じゃなくなったことは評価したいと思うし、この何人という意味がやっぱりちょっと、しかも下は括弧して国民だというところがちょっと、今の説明では私はまだ理解に達し得ないので。それは、だから、何人といった場合に、たまたま日本に来ている海外の人もそういうことができるのかどうかという。商社だとか、何かいろいろ来ていますよね。あるいは旅行で来ている人もいて、ということがよく。だめなら、国はそれはだめなんだということであれば、それはそれで理解するんですけれども。


◯政策法務課長(一條義治君)  国の説明会もここで行われているところでございまして、実は手続法の改正に伴う逐条解説もこれから出るというような予定になっております。そういった御指摘踏まえまして、明確な確認をした上で施行に及んでいきたいと思います。


◯委員(嶋崎英治君)  了解です。よろしくお願いします。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、以上で本件に対する質疑を一旦終了いたします。市側の皆様、御苦労さまでございました。
                  午前11時56分 休憩



                  午後0時59分 再開
◯委員長(石井良司君)  市側の皆さん、午前中に引き続きまして御苦労さまでございます。委員会を再開いたします。
 議案第2号 三鷹市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、議案第3号 三鷹市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例、以上2件は関連がありますので、一括議題といたします。
 以上2件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯総務部長・調整担当部長(馬男木賢一君)  それでは、議案第2号 三鷹市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び議案第3号 三鷹市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたしますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。
 まず議案第2号でございますけれども、改正内容は大きく2点でございます。1点目でございますが、国及び東京都の給与制度の総合的見直し等に準じまして、給料表を平均1.7%、約6,700円になりますが、引き下げるものでございます。
 給与制度の総合的見直しの内容については、何点かございますが、本件議案第2号に関する見直しにつきましては、地域ごとの民間賃金の水準をより的確に公務員給与へ反映するというものでございます。
 具体的には、給料月額及び地域手当を見直しまして、具体例で見ますと、東京都の例を具体的に挙げますと、給料月額を平均1.7%引き下げ、地域手当を18%から20%に2%引き上げる。このことにより、東京という大都市の状況に応じた給与とする。こういうふうなものでございます。
 そこで、三鷹市でございますけれども、御案内のように、昨年の人事院勧告では、三鷹市の地域手当は依然として10%のままでございました。この点、本市といたしましては、引き続き三鷹市の地域手当の見直しを強く国に働きかけますとともに、三鷹市の都市的状況、あるいは公務員給与以外への影響等も勘案しまして、支給率15%を引き下げることなく堅持することといたしました。
 したがいまして、職員給与につきましては、給料月額は下がるが、地域手当は変わらない、こういった状態になりますので、激変緩和のため、3年間の現給保障を行うこととするものでございます。
 2点目でございます。管理職手当の定額化でございます。管理職手当につきましては、従前給料月額に部長職、課長職、課長補佐職という役職に応じました一定の率を乗じた額を支給しておりました。しかしながら、このような方法では論理的には、極端な例ではございますが、課長職と課長補佐職の管理職手当が同じ額になる、あるいは逆転するというような可能性もございます。また、そもそも管理職手当とは、それぞれの役職、その職務、あるいは責任等に対する手当でございます。加えまして、他市の状況等も勘案しまして、管理職手当を定額化するものでございます。
 次に、議案第3号につきまして御説明をいたします。職員の月々の給与につきましては、先ほど御説明いたしましたように、現給保障をいたしますが、退職手当につきましては、現給保障をした金額ではなく、給料表上の金額で算定いたします。
 一方、退職手当は、給料の補完・補充といった性格の例えば扶養手当あるいは住居手当とは異なりまして、勤続報償的に一時金として支給するという性格の手当でございます。こういった点を勘案しまして、東京都に準じまして、退職手当の調整額におけます点数1点当たりの上限額を1,000円から1,075円に改めますのが条例改正の内容でございます。
 以上が議案第2号及び第3号の概要でございますが、私からの御説明の最後に、両議案の提出に当たりまして、必要な職員組合との協議が調っていることを申し添えさせていただきます。
 それでは、引き続き職員課長から補足説明をいたします。


◯職員課長(井上 忍君)  それでは、部長の説明に補足をさせていただきます。審査参考資料の13ページを、三鷹市職員の給与に関する条例の改正概要をお開きいただければと思います。1番の給与制度の総合的見直しの給料月額の引き下げについて、先ほどの部長の説明でもございましたとおり、東京都に準じまして、給料表を改め、給料月額を平均で1.7%引き下げるものでございますけれども、給料表の引き下げ方につきましては、例えば行政職給料表(1)で申しますと、1級、これは主事の給料表でございますけれども、初任給層については据え置く一方で、それ以上の層では、若年層には比較的低い率で、高年齢層については高い引き下げ率でというような引き下げ率になってございます。2級以上のその他の級号給については、おおむね平均の1.7%程度の引き下げ率となってございます。
 このような給料表の改正により、資料の表に記載いたしましたとおり、給料月額が平均で5,643円、給料月額の引き下げに連動する地域手当、管理職手当がそれぞれ874円、183円引き下げられ、合計で6,700円、例月給を引き下げるものでございます。
 なお、ただいま申し上げました引き下げ額につきましては、次に説明いたします管理職手当の定額化による影響を反映していない理論値でございますので、あらかじめ御了承をお願いしたいと思います。
 次に、経過措置につきまして説明をいたします。上記引き下げによる給料月額が引き下げ前の給料月額に達しない職員に対しまして、3年間引き下げ前の給料月額を保障するもので、国の制度に準じて行うものでございます。
 イメージ図を載せてございます。一番左の図は、3年間現給保障する例でございます。先ほど説明いたしましたとおり、給料表の引き下げ率が各号級によって違ったりいたします。下げ幅が大きいと、下げ幅を下向きの矢印で表現してございますけれども、比較的大きく、かつ昇給幅が相対的に小さい場合、3年間の昇給総額を加味しても、引き下げ前の給料月額に達しない場合等がございます。それが一番左の表でございます。
 真ん中の表は、これは一例ですけれども、平成27年度のみ現給保障する例で、引き下げ額は、左の表に比べれば比較的小さく、平成27年4月の1回目の昇給では、引き下げ前の給料月額には達しないものの、2回目、来年、再来年度ですね、平成28年4月の2回目の昇給のときには引き下げ前の給料月額を超えることとなる、そういうケースが真ん中の表でございます。
 一番右の表は、現給保障しない例でございます。引き下げ額がさらに小さく、平成27年4月の1回目の昇給額が引き下げ額を上回ることとなるケースで、この場合は現給保障はいたしません。
 なお、今回の給料月額の引き下げによる財源影響でございますけれども、平成27年度の給与改定というのがまだ今のところ見通しが全然わかりませんので、それを見込まないという仮定で、おおむね1億円程度の減と試算しているところでございます。
 ただ、今説明いたしましたとおり、経過措置、現給保障の実施のための費用を平成27年度については約5,000万円見込んでおりますので、差し引き、財源効果としては純減の約5,000万円というようなところを見込んでいるところでございます。
 次に、管理職手当の定額化についての補足の説明をいたします。管理職手当につきましては、平成25年1月に1%から2%引き下げ、資料の下ですね、下の表をごらんいただければと思いますけれども、中段に平成26年4月1日現在平均支給額という行がございます。そこに記載しましたとおり、現在は部長職は給料月額の20%、課長職は17%、課長補佐職は14%となってございます。先ほど部長の説明でもございましたとおり、役職が同じでも、個々人の給料月額の違いにより管理職手当の額が異なっているというような状況でございます。年功的要素をできるだけ少なくして、職務、職責に応じた給料制度とするため、国や東京都、また14ページ、裏面になりますけれども、26市の状況をつけさせていただきましたけれども、26市中18市が既に定額化している状況等を踏まえ、今回三鷹市においても管理職手当を定額化するものでございます。
 具体的な額につきましては、条例上10万3,000円を超えない範囲内において市規則で定める額としてございますけれども、近隣6市や人口規模が比較的三鷹市に近い市の状況等を総合的に比較検討した結果、改正額の案として表の下段に記載させていただきましたとおり、部長にあっては10万3,000円、担当部長にあっては9万8,000円、課長にあっては8万円、担当課長にあっては7万7,000円、課長補佐等にあっては6万1,000円とすることを予定しているところでございます。
 なお、この改正による財源影響は、年額で約700万から800万程度というふうに試算をしているところでございます。
 次に審査参考資料、飛んで恐縮ですけれども、26ページをごらんいただければと思います。審査参考資料の26ページ、三鷹市職員退職手当支給条例の改正概要をごらんいただければと思います。まず現在の退職手当制度につきまして若干の説明をさせていただきます。退職手当は、退職時の給料月額に支給率を乗じて算出する基本額と、定年退職等の場合に限りますけれども、定年前20年間の役職在任状況に応じて加算される調整額の合計額で構成されているところでございます。
 現在の支給率や調整額の点数については資料記載のとおりでございますけれども、若干わかりづらいと思いますので、下に書いてありますが、例によりまして、例に記載のとおり、在職、例えば30年で定年退職する場合の支給率というのは、100分の90を10年間、次に100分の130を5年間、100分の160を15年間、これを足し上げますと、39.5。39.5が基本額の支給率ということになります。
 また、調整額につきましては、それも例と記載させていただいておりますけれども、例えば退職前20年間のうち10年間が係長、その前10年間が主任というようなケースで試算いたしますと、10年掛ける20点、さらに10年掛ける主任は15点ですので、合計すると350点というふうになりまして、この点数1点当たり、この350点に点数1点当たりの額を乗じた額ということになりまして、それを足したのが全体としての退職手当というような制度になっているところでございます。
 この点数1点当たりの額を1,000円から1,075円に見直すものでございます。これにつきましても、平成27年度の給与改定を見込まないと仮定した場合ですけれども、三鷹市における平成27年度、平成28年3月31日の定年退職者、現在31人を予定しておりますけれども、現在の役職等で試算をいたしますと、総額で約65万円、1人頭、1人平均で計算しますと2万円程度ということになる見込みでございます。説明は以上でございます。


◯委員長(石井良司君)  説明は終わりました。委員から質疑がございましたらお願いします。


◯委員(岩田康男君)  じゃあ、すいません。今回、去年の人事院勧告で7年ぶりに給与が上がったんですが、総合的見直しをした結果、下がるというのは、どうも理解としては理解しがたい話なんですが、それはその内容は別にして、23区の場合は、下がった分が、地域手当が上がって、それを補完すると。三鷹の場合は、地域手当というのは、地域としては10%地域、それを現実は15%出していると。今回、15%地域の武蔵野市は16%になるんですか、15%据え置きなんでしょうか。
                (「16%」と呼ぶ者あり)
 16%になるんですね。三鷹の場合は、15%はそのまま15%に据え置きということになるんでしょうか。ちょっとお答え、お願いします。


◯総務部長・調整担当部長(馬男木賢一君)  先ほど冒頭の説明で申し上げましたように、15%を堅持するということで判断しております。


◯委員(岩田康男君)  武蔵野は15%が16%になる、三鷹は15%は15%のまま据え置かれるということでいいんでしょうか。


◯総務部長・調整担当部長(馬男木賢一君)  平成27年4月の時点、まず人事院勧告では武蔵野市は15%が16%になる。三鷹市は10%が10%であると。これが勧告の状態です。平成27年の4月1日現在の実際の支給額で言えば、武蔵野市は15%が15%。平成28年4月1日に16%に上げるということを聞いております。三鷹市は15%ということで、実際の支給額は15%、こういう状況でございます。


◯委員(岩田康男君)  そうすると、地域手当でまた近隣市と差が出てくると。この地域手当というのは、勤務地によって地域手当が決まってくるそうですけれども、三鷹市の職員が、ふじみ衛生組合は調布市ですか。日の出町は日の出町とか、三鷹市以外に勤務している職員いますよね。その人の地域手当というのは、その地域の地域手当が適用されるんでしょうか。


◯職員課長(井上 忍君)  今の御質問で、今、例えば広域資源循環組合──日の出町のところですね、に派遣している職員はいませんけれども、派遣された場合には、広域循環組合さんの給与条例が適用されるというのが今の派遣の状態ですので、循環組合さんの地域手当は現在たしか8%だったと思いますけれども、を適用されます。我々の職員が派遣されるときには、三鷹市にいたときの給与と比較して損にならないような状態で給与の格付をしていただくような派遣協定を結んで派遣をするというような扱いになりますけれども、地域手当自体、もらうのは、その団体の率ですので、三鷹の15%ではない率が適用されることがございます。


◯委員(岩田康男君)  それは8%であっても、三鷹が15%出しているから、その職員が15%に該当する給与表にしてもらうような協定になっていると。そこの三鷹の職員だけ地域手当を15%にするというわけにはいかないですよね。逆に、後期高齢者の広域連合なんかに派遣されている職員は、20%の地域手当を受けているわけですか。


◯職員課長(井上 忍君)  広域連合に派遣されている職員は、広域連合の給与条例が適用されまして、現在は18%、今度勧告が20%になりますので、いずれ20%地域手当をもらうということになります。


◯委員(岩田康男君)  何でそんなことを聞いたかというと、国家公務員の場合は、何か厳格だそうで、お隣の研究所は、研究所の真ん中で地域が分かれていて、それをどっちかの地域にいるかによって地域手当が違うんだという話をしていましたので、ああ、そんなものかなというふうに今思って。
 それから、補填をするときの表が今ありましたよね。13ページ。この13ページの表で、この補填をする職員というのは、平成27年で何人、平成28年で何人。給与改定がないと想定してですね、平成27年何人、平成28年何人、平成29年。で、この表でいくと、100%にゼロ人にならないということですかね、平成29年になっても。そうすると、平成30年にその人は実質下がってしまうと、給与改定がなければ、ということですか。人数わかりますか。


◯職員課長(井上 忍君)  ただいまいただいた御質問にお答えいたします。現給保障をされる人数ということでございますけれども、平成27年4月1日現在で今見込んでいるのでおおむね540人で、平成28年4月1日の状況でいいますと390人程度、平成29年4月1日の状態ですと310人程度。で、3年間の現給保障措置が終わった最初の4月1日である平成30年4月の段階では約200人程度残るのではないかと。給与改定がないと、全くないという状況で、あと、昇任・昇格とか、そういう状況がないと仮定すると、そういう試算を今してございます。


◯委員(岩田康男君)  そうしますと、補填はあるけれども、定昇分を入れて補填だから、定期昇給分が別枠で突き抜けているならいいけど、それも含めての補填だから、実質賃金が、今物価高なのに、賃金としては上がらないといいますかね、そういう状態が続くということになるんじゃないかと思うんですが、せっかく人事院勧告で、前のときの議会で賃上げして、今度は抑えられるということというのは、ちょっと納得いかないというか、ひどいなと思いますが。
 次に、管理職手当なんですが、管理職手当を定額化すると。そうすると、若い部長さんも、ことし定年の部長さんも、同じ額になると。課長さんもそうでしょうけれども、ほかのところもそうでしょうけれども。それの効果というんですかね、若い役職の方で、責任が同じだから同じ手当だということで、モチベーションが上がるというか、意欲が高まるというのはわかるんですが、もう年配の部長さんで、同じ額かよというような影響というのはないものなんですか。そういうこと聞いて悪いけど。


◯総務部長・調整担当部長(馬男木賢一君)  確かに高齢になった場合には、そういったような感情を持つ部長がいるかもしれません。ただ、本市では、55歳以上の職員に関しては、昇給がストップしていると。ストップすると。それで、そういう状況が続いておるんですけれども、で、一部特昇を認めるということになっております。そういう意味では、55歳の職員のモチベーションが下がったと、給料がどうせ上がらないというような感性だけで働いているとは到底思えませんし、しっかりとした仕事をしておると思いますので、定額化について、そのような影響はないのではないかと考えております。


◯委員(岩田康男君)  まあ、そう願いたいものですけど。そうすると、管理職手当は、今回の人事院の総合的見直しの中の給与引き下げの中、1.7%の中にはもちろん当然入っていないから、影響はないんですが、こういう管理職手当を定額化すると、先ほど言った数字、540人、390人、310人というのは、実質的にはもっと少なくなるという意味ですかね。管理職手当がふえる人もいるから。ふえる人というのはどのぐらいいるんですか。管理職手当がふえる人。


◯職員課長(井上 忍君)  管理職手当がこの定額化によってふえる人というのは、基本的に今回総合的見直しに伴いまして給料月額が下がりますので、下がった上で例えば率を掛けるというのと今回の定額化の額を比較すると、下がる方というのは試算上いらっしゃらないという状況でございます。
 一番最初に質問された定額化、管理職はこれでそういうことでふえる人が全員なわけですけれども、それに伴って1.7%の総合的見直しで給料月額が下がった方を、ちょっとどのぐらい、管理職については、今申し上げた人数を戻せるかというのは、ちょっと今手元に持ってございませんので、お答えは控えさせていただきます。


◯委員(岩田康男君)  そうすると、管理職手当はほぼ全員が上がると、今よりも。最高額といいますか、基準額の決めた額の人も現在いらっしゃるかもしれませんが、下がる人はいないというわけだから、現在の人を、いるかもしれないけれども、ほぼ全員が管理職手当が上がるということでいいんですか。


◯職員課長(井上 忍君)  そのとおりでございます。


◯委員(岩田康男君)  じゃあ、最後にすいません、退職手当のほうなんですが、1,075円、75円でどのくらい遡及されるかというか、補填されるかというのがわかりませんが、この一定75円にすることによって、1.7%下げて、75円にすることによって、実質的には、平均というのはわかるのかどうかわかりませんが、課長でやめるのか、何歳でやめるのか、何年でやめるのかという平均があるのかどうかわかりませんが、これで補填されると、退職金でですね、下がった分を、という人と、これでは前よりも低くなると、いや、これによって高くなるという、そういう3種類の人って出ますか。出る場合は、どういう種類の人がそれに該当するでしょうか。


◯職員課長(井上 忍君)  最初にちょっと申し上げますけれども、退職手当の1点当たりの額を見直すことと、いわゆる総合的見直しで1.7%下げて、給与の例月給の引き下げ分を補完するという関係には基本的にはございませんので、それは先に申し上げた上で、退職手当に関して、今回の総合的見直しと今回のポイントの1,000円から1,075円の引き上げというのを、改正前、改正後で比較しますと、一応平均でいうと、先ほど申しましたとおり、平成27年度の定年退職手当の平均で2万円増ということなんですが、例えば来年度、部長職でやめられる方の一例ですけれども、部長職といっても、勤続の部長職何年、課長職何年によって額が変わってしまいますので、あくまでも一例ですけれども、20万円程度ふえる方もいらっしゃいます。逆に、主事でおやめになる方については、30万円弱程度下がる方もいらっしゃいます。あくまでもこれは例ですけれども、係長ぐらいが大体とんとんという試算が手元ではしているところでございます。以上でございます。


◯委員(岩田康男君)  いろいろありがとうございました。そうすると、役職で退職になればそう影響は出ないけれども、役職をつかないまま退職をするという人には、75円にしても影響が出るということですね。


◯職員課長(井上 忍君)  そのとおりでございます。


◯委員(岩田康男君)  いろいろとありがとうございました。終わります。


◯委員(伊東光則君)  すいません。地域手当のことで少しお聞きしたいんですが、三鷹市の場合は15%として扱っているということなんですが、本来国のほうでは10%ということで、差額の5%の裏づけというところでどういうふうに考えられているのか、その考え方というかですね、お願いします。


◯総務部長・調整担当部長(馬男木賢一君)  裏づけというあれが、ちょっと御質問にお答えになっているかどうか判断しかねるかもしれませんけれども、私どもで考えておりますのはやっぱり近隣市の状況でございます。それから、三鷹市にお住まいの方々が、都市のほう、要するに23区のほうに働かれているというような状況、都市的状況、こういったものを勘案して15%ということで考えてございます。


◯委員(伊東光則君)  三鷹市内で市の職員の方というのは、15%で給与が構成されているということなんですが、ほかに、今度は市の給与の体系を用いて給与を出されているような介護施設とかがあるのかなと思うんですが、そこは10%でいっているんでしょうか、15%でいっているんでしょうか。その辺、把握されているでしょうか。


◯職員課長(井上 忍君)  今、市内の事業所さんで市の給与制度とかを準じた取り扱いですね、使っている団体が、具体的にどうあるのかというのは今押さえてはないんですけれども、例えば外郭団体等でいいますと、地域手当については15%出しているのが多いかと思います。


◯委員(伊東光則君)  地域手当については、国のほうの制度というのはあるんですが、ぜひ近隣と足並みをそろえる16%、またそのぐらいの値に一日も早くしていただいて。何かそれだけ見ていると、何か三鷹が田舎というような、そういう印象をどうしても受けてしまうので、それがないように国のほうに働きかけをしっかりしていただければなと思いますので、よろしくお願いします。以上です。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。


◯委員(嶋崎英治君)  地域手当のほうからですが、23区は何%から何%になるのかという、それから都庁職員ですね、それが何%になるのかということですね。それから、都の人でも多摩地区にある施設で働いている人たちがいますよね。その人たちは何%ということなのか。それから、先ほど他の委員からありましたけれども、独立行政海上技術研究所、これ、三鷹新川、それから、航空宇宙研究所というか、そこにいる人たちは調布なので、16%ですか、15%ですか。それから、本省から来るわけですよね、新川のところ、あるいは調布のところに。その人たちは地域手当というのはどういうふうになっているのか、わかりますでしょうか。それから、ごめんなさい。三鷹が10%だということの根拠性がよくわからないんですよ、本当に。その辺、国はどう言っているのかという、人事院なり国なりが。そこをちょっと説明してください。


◯職員課長(井上 忍君)  順次お答えさせていただきたいと思いますけれども、まず最初に23区の地域手当は、現在18%ですけれども、昨年の人事院勧告、それを受けた特別区の人事委員会勧告で20%にするというふうに聞いていますので、平成27年4月ということではないですけれども、20%にしていくということになろうかと思います。東京都につきましても、18%を20%にするというような方向で考えていると聞いています。東京都の職員で多摩地域に所在する公署に勤務する東京都の職員につきましても、東京都は20%。現在18%ですけれども、20%にすると言ってございます。それと、国の独立行政法人の地域手当の率でございますけれども、海上技術研究所ですね、あれにつきましては、国の独立行政法人ですけれども、以前ちょっと確認したときには10%というふうに聞いてございます。航空宇宙研究所ですね、JAXAにつきましては、調布市は現在12%ですので、ちょっとこれは確認はしていませんけれども、恐らく12%ではないかなと思います。それが、調布市の例でいうと、今回の国基準によりますと16%になると聞いていますので、JAXAさんの給与規定で16%にすることはあり得るのかなと思っております。それと、国から派遣される職員ですね。国、中央省庁から地方の官署に派遣される国家公務員の方がいらっしゃると思いますけれども、その方についても、基本的には所在官署の地域手当が適用されるという原則でございますけれども、国家公務員の場合は、かなり広域な転勤があるということで、いわゆる従前の勤務地が、例えば霞が関で20%、今でいうと18%ですけれども、もらっていた場合には、基本的には1年目はその額を維持するとか、次の年はたしか8割だったかなというような、そういう経過措置規定みたいなのがございまして、いきなり所在する官署の地域手当に下がったりしないような制度的な措置が講じられていると確認しているところでございます。
 それで最後ですけれども、三鷹市がなぜ10%なのかというところでございますけれども、我々もぜひ知りたいというのが本音のところでございますけれども、人事院の公表されている資料によりますと、地域手当というのは、厚生労働省が所管する賃金構造基本統計調査というのがございます。この調査に基づいた賃金指数をもとにはじき出していると聞いておりますので、根拠としてはそうなのかというふうに思っているところでございます。以上でございます。


◯委員(嶋崎英治君)  ありがとうございました。三鷹市、5級地というんだっけ、三鷹市は、その同じ地区というのは、5級地というのは、他の多摩地区でどこになるのかということと、その地域は低くていいという意味で言うんじゃないんですけれども、清瀬とか小平とかに比べて三鷹のほうが低いように認識しているんですけれども、その辺のところをちょっと教えてください。


◯職員課長(井上 忍君)  三鷹は、今度の新しい国基準によると、5級地でございます。三鷹は10%ということですけれども、同じく多摩地域で改定後の地域手当の支給割合が10%というのは、あきる野市だけでございますね。今お話ありました清瀬ですね、清瀬市は16%ですね。小平市も16%というふうに国基準上はなってございます。以上でございます。


◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。ありがとうございました。そうすると、例えば清瀬とか小平というのは上がるわけですよね、今後ね。そうすると、総合的見直しで1.7%下げても、かなり緩和されるというか、場合によってはそこまでいかないということも計算上はあるというふうに理解していいんでしょうか。


◯職員課長(井上 忍君)  おっしゃるとおりだと思います。


◯委員(嶋崎英治君)  それは本当に市もいろいろ15%を堅持するのに苦労されているんだな。その上での1.7%と、それから現給保障というんですか、3年間設けているということの意味が、そこで私も理解いたしました。
 次に管理職手当の関係ですが、部長職、それから課長補佐、副主幹まで含むんですかね、それぞれ定額にするということでありますが、部長、調整担当部長、課長、担当課長、課長補佐、副主幹ということで、それぞれ人数をまず教えてください。


◯職員課長(井上 忍君)  平成26年4月1日の現在での数値で申し上げますけれども、部長が10人、担当部長が11人、課長が41人、担当課長が24人、課長補佐が39人、副主幹が22人ですね。以上でございます。


◯委員(嶋崎英治君)  部長が10人ということは10部だというふうに理解するんですけれども、10部でいいでしょうか。


◯職員課長(井上 忍君)  部長10人と申し上げましたのは、部の数としては8部ですけれども、会計管理者、あと、議会事務局長がそこに含まれるというふうに考えてございます。


◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。部長、かつては部長とか次長とかというようなことをとっていました。いろいろ部長が大変なので、調整部長を置いたという経過があったと思います。ここで5,000円ぐらいの差をつけるという。職務の重さが違うんだと。私たちが見ていて、皆さんのいろんなことを見ると、違わないんじゃないかという。あえてそこに差をつけるということの意味がちょっと理解しかねるんですよ、私はね。これが1つ。部長と調整部長どう違うのかということが、私たちにわかるようにちょっと。そうすればその差をつける意味がわかると思います。
 それからもう一つは、課長から担当課長になる、担当課長から課長になったという事例があったと思うんですが、私の認識に間違いないでしょうか。


◯総務部長・調整担当部長(馬男木賢一君)  部長と調整担当部長を分ける根拠といいましょうか、私は調整担当部長を兼務しておりまして、また隣に担当部長さんがいらっしゃるので、なかなか答えにくいところはあるんですけれども、例えば本会議への出席、あるいは職員の任命等に関して同席をしたりといったことは部長職が基本的にやりますし、また役職の関係で言えば、これは余りいい事例ではありませんけれども、処分等を行う場合には、誰が最高責任者で、管理職として誰が最後に責任をとるかということでいえば、部長という、こういったこともありまして、役職と責任のバランスの中では一定の差がつくのもやむを得ないということで判断させていただいたところでございます。


◯職員課長(井上 忍君)  課長から担当課長、担当課長から課長というような異動のケースも確かにございます。


◯委員(嶋崎英治君)  ある意味では、担当課長と課長で、3,000円の差だけど、差がつくわけですよね。かつてそういうふうにしていた。降格とか、そういうことじゃなくて、役所がいろんなことを進めていく上において、この人に専任でこのことをやってもらいたいということで、担当してそのことをちゃんとやってくれよというふうにやってきたというふうに私は理解しているんですよ。これが今度下がるというのは何なんだということが私は起きてね、ちょっとその辺がひっかかるところです。そして、部長から調整担当部長、あるいは調整担当部長から部長になってまた調整になったという事例はあるんでしょうか。


◯総務部長・調整担当部長(馬男木賢一君)  記憶のレベルで申しわけありませんが、部長から調整担当部長というケースはなかったものと思っております。
 それから、さきの御意見の部分のところで申し上げますと、担当課長と課長の関係ということで言えば、例えば、先ほど部長職には会計管理者、議会事務局長が入ると。あるいは、例えば担当部長としては、担当部長のほか、理事といった名称の、名称というか、役職名の人が該当するということを一定程度整理をさせていただいております。
 その意味では、現在例えば担当課長と呼ばれている課長職が必ずしもここでいうところの担当課長ではなく、新たなる職名、例えばネットワーク大学で申し上げますと、役職の配置上はネットワーク大学担当課長というふうになっております。そういう意味では、例えばどこかの課長がそこに異動した場合には降格になるのではないか、これが御質問委員さんの、降格といったような、少なくとも管理職手当が下がるということになるのではないかということをおっしゃっているかと思います。これにつきましては、私どもも懸念するところでございますし、何らかの役職名としての工夫も考えたいと思います。現実的ないわば事実上の降格あるいは減給という形というのは、しかるべき理由があれば別でございますけれども、それではなくて、人事異動の中でそういうことが行われるということについては、十分に配慮したいと考えてございます。


◯委員(嶋崎英治君)  そうだろうなと思って。何でって、ねえ、御本人がそうされた場合には悩むと思うし、だからいろんな工夫をしながら。これからは、だから、仮に何とか担当課長になっても、手当は、例えば課長でいたら課長の、ここでいうと8万円ですか、それが支給できるような工夫をしたいと。行ったり来たりでということじゃなくて、そういうふうに今の答弁、理解していいのか、お答えいただきたいと思います。


◯総務部長・調整担当部長(馬男木賢一君)  そのように御理解いただきたいと思います。


◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。私どもは、管理職がふえていくところにかつての議会でさまざまな問題提起をさせていただきました。管理職試験ができて、いろんなポストというようなことの配慮がなかったわけだなというふうに理解しています。私どもはね。そういう意味で、管理職になった人が、何ていうんでしょうか、悩まないように、やる気を失わないような工夫をしていただきながら、行政の運営に当たっていただきたいということを申し上げてこの質問を終わります。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。


◯委員(粕谷 稔君)  すいません。管理職手当、それぞれの近隣市というか、先ほど来お話がございましたが、根本的なことでお伺いをしたいのは、26市中、給与の体系が、給与形態が高いとか低いとかというところは、指数のことに影響してくるとか、いろいろなことがあるかと思うんですが、こうやって26市ですかね、並んでいくと、やっぱり地方交付税いただいているところが給料高かったりとかというところがあったりとかして、その辺の考え方とかというのはどういった感じで我が市は捉えられているのかなってちょっとお伺いしたいんですが。


◯職員課長(井上 忍君)  ちょっと今の質問にうまく答えられているかどうかあれなんですが、確かに交付税をもらっている団体のほうが給与水準が高かったり、管理職手当が高いという状況は見受けられます。ただ、それじゃいけないかということも、そういう団体さんからすれば、必ずしも低くもらっていることを引け目というんですかね、というのも、まあ、制度的には悪いことではございませんので、思いますけれども、三鷹市としては、少なくとも交付税をいただいていない団体として、人事給与の水準が他市と比較して下がって、人材獲得とか市政運営に支障が出るようなことは是が非でも避けたいと思っておりますので、その辺はちょっと、先ほどの国に対する要望も踏まえて、一層の努力が必要なのかなと思っております。以上でございます。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようでございますので、以上で議案第2号及び議案第3号に対する質疑を一旦終了いたします。
 休憩いたします。市側の皆さん御苦労さまでございました。
                  午後1時50分 休憩



                  午後2時11分 再開
◯委員長(石井良司君)  御苦労さまでございます。委員会を再開いたします。
 議案第13号 平成26年度三鷹市一般会計補正予算(第5号)、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(嶋崎英治君)  2014年度三鷹市一般会計補正予算案について討論をさせていただきます。
 この補正予算案の中には安倍内閣が推進している「地方創生」のための交付金が含まれている。
 三鷹市が選択したのは、市内共通商品券、いわゆるむらさき商品券であります。むらさき商品券については、市は一定の総括を行い、2014年度は発行せず、新たな地域振興政策を検討していたと認識します。にもかかわらず、むらさき商品券の復活、しかも9億円は理解に苦しむところです。
 本来地方創生を言うならば、「ふるさと創生事業」で金塊など理解しがたい購入などの使い方があったあしき事例はありますが、地方の自主性を尊重し、地方独自の政策に対して交付されるならば、まだ理解いたします。
 しかし、今回は、国のほうが推奨するプレミアム商品券は、地方分権、地域主権にも反するものと言わざるを得ません。商品券を買いたくても買うことができない貧困世帯に対して税金は使われるべきであると判断いたします。
 また、他市ではあるが、スクラッチカードの発行にも適用されるのにはさらに理解に苦しむところです。
 他の案件については反対するものではありませんが、プレミアム商品券の発行は地域住民の生活の緊急支援につながるとは思えないので、本議案には反対せざるを得ません。
 以上です。


◯委員(岩田康男君)  議案第13号 平成26年度三鷹市一般会計補正予算(第5号)について討論をいたします。
 今回の国の補正は、消費税の増税の影響によるもので、当然市民生活を守らなければいけないというわけでありますが、余りにも早急過ぎて、地方で計画をする十分な余裕のないまま、実施をされているという点で、まず問題であると。
 三鷹市の市内共通商品券事業の効果は、一時的なものにせず、産業振興全般につながるものに工夫をしてほしいと思います。それが1番。
 2つ目に、箱根みたか荘の売却や消費税増税分の財源、税の増税分の使途については、社会保障や保養所にかわる健康づくり、市民交流に使うために、財政調整基金の積み立てにして、新年度の政策に反映をするべきであると。まちづくり施設整備基金の積み立てに大部分がなっているということは問題であると。
 以上。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第13号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 引き続き、議案第1号 三鷹市行政手続条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。討論ありますか。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第1号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 引き続き、議案第2号 三鷹市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。討論ありますか。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第2号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 引き続き、議案第3号 三鷹市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。討論ありますか。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第3号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 休憩いたします。
                  午後2時18分 休憩



                  午後2時20分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、委員会を再開いたします。
 27請願第1号 川内原発を初めとする原発再稼働に反対し、原発をベース電源とする政策からの転換に向けた意見書の提出に関することについて、本件を議題といたします。
 初めに署名の追加がございましたので、事務局より報告させます。


◯議事係主査(黒崎 晶君)  それでは、事務局より署名の追加につきまして御報告を申し上げたいと思います。27請願第1号につきましては、先般配付させていただいております請願文書表では、署名者数が180人となっていたところでございますが、その後23人の署名が追加をされまして、現在署名者の人数は合計203人となっているところでございます。報告は以上でございます。


◯委員長(石井良司君)  以上、報告がございました。
 続きまして、本件に係る現状等について市側の説明をお願いいたします。


◯企画経営課長(大朝摂子さん)  本請願の内容は、国の施策に関することであり、三鷹市には所管もございませんので、市から申し上げられることはございません。以上でございます。


◯委員長(石井良司君)  市側の説明は終わりましたので、質疑はできないようでございますので、これで一旦、27請願第1号に対する質疑を終了いたします。
 休憩いたします。
                  午後2時21分 休憩



                  午後2時23分 再開
◯委員長(石井良司君)  委員会を再開いたします。
 本日はお忙しいところ、おいでいただきまして大変御苦労さまでございます。きょう出席いただいたのは、提出されました請願が現在本委員会に付託されているわけであります。これを審査するに当たりまして、その参考とするため、補足的御説明をいただくためでございます。
 それでは、まず総務委員の自己紹介を簡単にさせていただきたいと思っております。私は委員長の石井でございます。


◯委員(粕谷 稔君)  お世話になります。副委員長の粕谷と申します。よろしくお願いいたします。


◯委員(伊藤俊明君)  委員の伊藤俊明と申します。どうぞよろしくお願いいたします。


◯委員(伊東光則君)  委員の伊東光則と申します。よろしくお願いします。


◯委員(岩田康男君)  委員の岩田康男です。


◯委員(高谷真一朗君)  高谷真一朗と申します。


◯委員(嶋崎英治君)  嶋崎英治です。よろしくお願いします。


◯委員長(石井良司君)  ありがとうございました。これから補足説明をいただくわけでございますが、会議の記録をとる都合がありますので、発言のときは手を挙げていただき、私がお名前を呼んでからマイクをお使いいただいて、私がお名前を呼んでから御発言をお願いしたいと思います。
 また、本日は、委員会の審査の参考とするために、私どもからお聞きすることが趣旨でございますので、皆さんから委員に対する質問をすることは御遠慮いただきたいと思います。
 大変失礼いたしました。皆さん方の自己紹介を忘れていました。大変失礼しました。自己紹介をお願いします。


◯請願者(稲葉純子さん)  三鷹市井の頭在住の稲葉純子と申します。かつて2005年と2008年だったと思いますが、2件、やはり個人で、放射能の被曝に関する、1つは食の安全性ということと、もう一つは、原子力発電への傾斜を緩めるために市の公共施設で省エネをしていただいて、そちらをいただくような趣旨の請願を出させていただいております。よろしくお願いいたします。


◯委員長(石井良司君)  もう一方どうぞ。


◯請願者(大谷内千秋さん)  市内在住の大谷内千秋です。井口に住んでおります。震災以降、微力ですけれども、省エネ、創エネに取り組んでいる市民です。よろしくお願いします。


◯委員長(石井良司君)  ありがとうございました。それでは、先ほどのまた続きということでお願いしたいと思いますけれども。そういうことで、本日は、私どもからお聞きするわけでございますので、皆さんから委員に対する質疑をすることは御遠慮いただきたいということでございます。
 それでは、27請願第1号 川内原発を初めとする原発再稼働に反対し、原発をベース電源とする政策からの転換に向けた意見書の提出に関することについて、本件を議題といたします。
 それでは、補足説明のほう、よろしくお願いいたします。


◯請願者(稲葉純子さん)  本日は、提出いたしました請願について御審議をいただき、ありがとうございます。原発の問題の発端となりました福島の現在の状況、また被災者からの訴えなどについて、問題点は列挙するまでもないことと思いますので、省かせていただきますが、ただ、喫緊の問題としまして、ごく最近報道されておりますように、4億ベクレルという超高濃度の汚染水が港湾内へ流出したという事態は、4年前の事故発生当時に受けた衝撃にも及ぶほどの震撼とさせられる事態であることを認識して、そのことは訴えたいと思います。
 さて、本請願の基本理念、よって立つところは、原発事故により、被曝という現実をいや応なく強いられる国民として、生存権と人格権の主張をするものです。個人的には、長期に及ぶ低線量の被曝の健康への被害を、チェルノブイリの事故の知見に基づき、危惧しているものです。
 首都圏住民としましては、数多くある原発の中で、東海第二原発、浜岡原発が最も近く意識されますが、東海第二と東京の距離は115キロ、浜岡は180キロの位置にあります。両方とも老朽化が著しく、東海は3・11の震災で損傷を受けており、また、人口密度が高いところに位置するものです。浜岡については、東海地震は30年以内にマグニチュード8規模で発生する可能性が87%と言われております。東南海地震が連動するとマグニチュード9以上にもなるとも言われております。地殻変動が起こっていると言われる中、たびたび地震や火山噴火や集中豪雨などの自然災害がありますと、はっとさせられ、不安を免れません。それでも現在停止していることが1つの救いで、やっと安心して自分をなだめることができますが、本来は停止していても危険なことは言うまでもありません。
 川内原発は本市を離れ遠隔地ですが、桜島の噴火や姶良カルデラの存在があることで、最大の危険があります。立地自治体の同意だけで再稼働がなることは許されないと思います。
 住民の安全を主眼にすれば、関東の一地域である三鷹市民にとっても、一方ならず、再稼働への意見を国に発信することは当然の権利であると思います。
 以上が補足的な説明ですが、つけ加えますのに、今回の提出に当たっては、1カ月ほど前から準備したもので、署名自体は3週間ほどで集めたものですが、非常に多くの関心が寄せられ、手が伸びるほどに次々と署名していただいた状況というのは、現在の原発政策に対する意識の強さを反映しているものとして、一市民として御報告いたします。以上です。


◯委員長(石井良司君)  ありがとうございました。今御説明いただきました。それでは、これより委員さんから質疑がございましたら、お願いしたいと思います。


◯委員(嶋崎英治君)  補足説明ありがとうございました。何点か質問させていただきます。1つは、今、補足説明でわかったのですが、川内原発を初めとするということですね。そこで東海第二とか浜岡の例を挙げられたので、これでわかったのですが、東海第二については、あの3・11で一定の害を受けたというふうに説明がありました。当時の状況について、東海第二でどんなことがあったのかということを補足説明していただけるともう少し理解が深まると思いますし、私自身は、東京から今首都圏に対して115、三鷹のほうがちょっと近いのかなと思ったりしますが、福島はその倍以上あると思うんですね。にもかかわらずかなりの放射線影響を受けているというふうに理解していますから、東海第二で何か事があったらどういうふうになるかというようなことも含めて説明していただければと思います。


◯請願者(稲葉純子さん)  東海第二原発は、運転開始から33年以上経過しており、たびたび老朽化によるトラブルが起こっているということです。東日本大震災のときには、原子炉が自動停止し、その後2日間、外部からの電源を失って、非常用ディーゼル発電機3台のうちの1台は津波の影響で稼働できなかった。6.1メートルの防護壁に5.4メートルの津波が押し寄せたというようなことがありました。津波があと少し高かったら、電源を全て失って、福島第一原発と同じような深刻な状況になることもあり得たというような事態でした。以上です。


◯委員(嶋崎英治君)  ありがとうございました。ちょうど3月11日は予算委員会で、私、その辺にいて、ただならぬことが起きたなということで、とっさに浮かんだのが、女川原発のことでした。それから次に浮かんだのが浜岡でした。そこが震源地だったらえらいことだなと。そうしたら福島だったということで、その後びっくりしたんですけれども。今、説明で、もっと近い東海第二でも、あと何センチ、数十センチですかね、津波があったのは。そのときの時間、発生時間が満潮時からずれていたということで、ある意味では少し免れた。場合によっては、満潮時に来たら、もう冠水で、全電源が喪失していたんじゃないかというふうに私自身も認識しています。
 そういう意味で、皆さんが、今度事が起きたら、この東京は、あるいは三鷹は、市民は大変な影響を受けるということが、初めとするということで理解できました。
 次に、記以下のところで、2のところで、ここで原発をベース電源としたエネルギー政策から転換し、その実行のため再生可能エネルギーの普及促進、電力事業の自由化、送配電の仕組みの見直しなどの政策化を図り、早急にその実行に取り組むことを求めます。こうあるわけですけれども、電力事業の自由化ということの中で、一定の規模の事業所などは、大手電力会社じゃなくて、入札によって、いわゆるPPS、特定規模電気事業者から買えるようになりました。国のほうが私の認識ではいち早くPPSに霞が関が切りかえていたと認識します。原発をつかさどっている経済産業省、それから、放射能汚染などの関係のある環境省、さらに原発とこれもかかわり深い科学技術庁、文科省ですね、ここも入札で、今使っている電気は東京電力ではないというふうに認識します。三鷹市も、この庁舎の明かりや、あるいは全小学校・中学校、教育センター、それから図書館本館なども入札によって切りかえていると思います。
 自由化ではそういうことがあるんですが、あと、政策化を図りというふうにありますね。ということは、具体的に三鷹市民、あるいは全国の市民の皆さん、大谷内さんが省エネや創エネと言われたんです。エネルギーをつくるほうの創というふうに理解したんですけれども、そういうことを市民サイド側から何かそういう政策というのは実行に移されるようになっているんでしょうか。


◯請願者(大谷内千秋さん)  ちょっと用意してきたものを読んでよろしいでしょうか。記の2のところに関する補足です。間もなく福島第一原発事故から4年がたとうとしています。この間、大飯原発3、4号機が一時期稼働したものの、現在全部の原発は停止しています。この4年間で安全な再生エネルギーへの取り組みが各地で始まり、省エネ、創エネが進みました。再生可能エネルギーへとエネルギーシフトが日本でも始まったかのように見えました。
 ここ三鷹市でも、先ほどおっしゃっていましたけれども、小・中学校などで、2002年からですか、新エネルギー、PPSが導入されました。また、市民に向けて、再生可能エネルギー、省エネの導入支援を行って、環境負担の少ない暮らしを提案していると聞いています。また、この本庁舎にも太陽光パネルが設置してあって、芝生の自動かん水の電力に使われて、災害時には非常用電源にも活用されるというふうにも聞いております。
 震災以降、再生可能エネルギーは全国で活発に取り組まれていますけれども、それでもまだ電源構成の2%しかありません。早くから再生可能エネルギーに取り組んでいるドイツでは、ことしは既に25%を超し、原発、石炭エネルギーを抜いてトップになりました。再生可能エネルギーが確固なベースロード電源になっています。スペインも30%。デンマークに至っては40%で、再生エネルギーが40%で、化石燃料は2050年にはゼロにするという目標を立てています。
 日本はどうでしょうか。2014年、衆議院選の自民党の公約には、消極的ですけれども、原発の依存度を限りなく少なくする、提言すると書かれていました。ところが、いつの間にか原発は重要なベースロード電源にかわり、原発再稼働へと動き出しています。発展途上国を含め、世界は再生可能エネルギーに向かっているのに、日本はこの先ずっと危険な原発とCO2を出す化石燃料を使い続けるのでしょうか。世界の流れには余りにも逆行しているのではないでしょうか。原発をベースロード電源から切り離さない限り、再生可能エネルギーの原発構成のシェアはわずかなままで、普及しません。ネックとされる電力安定供給のための送電線のインフラ整備とか、発送電分離の公平な政策を進めて、中小規模のクリーンな電気事業者が参入できるように政府に働きかけてほしいと思います。
 来年度、2016年には電力の自由化が始まります。家でもさまざまな電気が選べるということです。ここ三鷹でも、再生可能エネルギーでできた電気を使いたいというニーズは必ずあると思います。また市内では、市民が主体の市民発電があります。こういった地域分散型のエネルギーシステムをつくり、市と市民が一体になって取り組めば、再生可能エネルギーはさらに広がると思います。安全面で問題がある原発ではなく、あるいはCO2を出す化石燃料に頼るのではなく、安全安心な環境負荷の低い再生エネルギー普及に市としてもぜひ協力していただきたいと思います。地域の再生エネルギー普及促進のためにぜひともベースロード電源の見直しを国に要望していただきたいと思います。


◯委員(嶋崎英治君)  ありがとうございました。先ほど三鷹市がPPSと契約って、2002年じゃなくて、2012年からだと思います。
 それで、なるほどですね。一般家庭でも電力が選べる時代に入ると。2016年ですね。それから、三鷹市民の皆さんでも自分たちで発電をして、そういったことに貢献しようということでいいんでしょうか、今の説明で。


◯請願者(大谷内千秋さん)  現在、公共施設、学校とかですね、大きな屋根をお借りして、市民がそこに出資をして、ソーラーパネルをつけて、地域でできた電気は地域で消費できるように、電気の地産地消を目指してそういう市民発電をやっております。


◯委員(嶋崎英治君)  大変いいことだな。一般家庭ではない屋根の広さを持っている。それから、学校とかは日当たりのいいところですからね。なるほどなと思って聞きました。そうした市民の側からの取り組みというのは、全国的な取り組みになっているんでしょうか。それとも限られた三鷹エリアのことなんでしょうか。


◯請願者(大谷内千秋さん)  この近辺ではかなり普及していまして、小平、武蔵野、調布、練馬、八王子も大きいですね。世田谷発電というのもあったり、そういう市民発電がどんどんできている状況です。また地方でも、かなり大きな自治体で取り組んだり、事業者が取り組んだりということで、かなり普及してきているのが現状です。


◯委員(嶋崎英治君)  ありがとうございました。したがって、最後にある、そういったことを国として政策化して、支援も含めて、そういった原発をベース電源としないエネルギー政策に転換してほしいというふうにこの第2項は理解したんですが、それでよろしいでしょうか。


◯請願者(大谷内千秋さん)  はい、そのとおりです。


◯委員(嶋崎英治君)  私の質問は一旦これで終わります。


◯委員(岩田康男君)  紹介会派ですので、中身はわかっているということで紹介をしておりますので。ただ、今、補足説明で、高濃度汚染水が海へ流出した事実が判明したことは、事故が起きたときと匹敵するような衝撃だというお話がありましたよね。今なお福島でこういったことが起きると、あるいは、この日本の国の中で、今まではチェルノブイリだとか、ビキニだとか、人が住めない地域があるというのは承知をしていたんですが、この日本の国の中で人が住めない地域があると、今もってですね。いつごろになったら住めるようになるのかという見通しもない、放射能を抑え込む技術もないという中で、不安な状態というのが続いていると思うんですが、この状態というのは、私どもの三鷹の市民の暮らしにとって、今直接的にというか、いろんな関係でもちろん影響を与えているわけですけれども、今もって市内でこの運動をされている人がたくさんいて、ふえているわけですけれども、市民の生活とこういった福島の現実ですね、こういうものとの関連で御意見があればお伺いしたいなというのが1点です。
 2点目は、私どももこの10月、昨年の10月に市民発電所というのを見学してきて、立派に会社化して、事業展開を。何市でしたかね、あれね、去年10月、会派視察で行ったんですが。
                (「湖南市」と呼ぶ者あり)
 湖南市。失礼、度忘れしちゃいけないね。湖南市で立派に事業化して、かなり大規模にやっているんですね。そういうことは市民の中で可能なんだというのを確信持ったんですけど、三鷹の中でもそういった市民発電のものが、もちろん市民だけじゃなくて、行政も巻き込んで、あるいは企業も巻き込んで事業化できる可能性といいますかね、そういうものをどうお考えになっているのか。2点、すいません、教えてください。


◯請願者(稲葉純子さん)  最初の御質問について、三鷹市との関連ですが、近隣の自治体で市が給食の食材を測定するというようなことをやっておりますが、三鷹もやっていると思うんですが、それをもっと強化してほしいというような声も聞きます。
 それから、あと、住めない地域の方たちと三鷹の市民との関係というのは、三鷹市に避難していらっしゃる方の数は把握しておりませんが、またそして、個人情報にもなるので、私個人的にもコンタクトはないわけですけれども、お父さんだけが現地に残って母子で避難している。そして、その人たちは協力し合って、自立できるようにということで、パンとか手工芸品などをつくって売っていらっしゃるということも聞いております。一番三鷹市民としてもっと意識したいことは、避難者の方への施策ですね。あと、そういう方たちが、選挙のときはどうなのかとか、いろいろ私たちが知らないことで御苦労もあるようですので、そういうことも市としては対応していただくようになればいいと思っております。


◯請願者(大谷内千秋さん)  先ほどの市民発電の発展ということで、立ち上げて2年ちょっとなんですけれども、やっぱり一番大事なのが、信頼関係だと思うんですね。こういう事業を行うには、やはり事業側と市民の側との信頼関係がないと、長期な事業ですので、そういうものを育てながらやっていかないと発展しないかと思うんですけれども、そこに行政のほうのバックアップがあったり、支援があれば、さらに大きく、あるいはほかの自治体とのつながりとか、そういうので大きくなると思います。興味、関心を持っていらっしゃる方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、本当に市との一体のこういう活動ができれば私たちは本当にうれしいと思っております。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、以上で請願者に対する質疑を終了いたします。どうもお疲れさまでございました。ありがとうございました。
 休憩いたします。
                  午後2時53分 休憩



                  午後3時10分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、委員会を再開いたします。
 27請願第1号 川内原発を初めとする原発再稼働に反対し、原発をベース電源とする政策からの転換に向けた意見書の提出に関することについて、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(高谷真一朗君)  27請願第1号について討論いたします。
 願意1の安全が保障されない限りの再稼働には、発災時の住民避難ルートが策定されていないなど、原発本体の安全性のみならず、さまざまな課題があることから当然反対であります。
 しかし、願意2の再生可能エネルギーの普及促進や電力の自由化などは、当然これも反対するものではありませんが、既に閣議決定がされており、市議会として国に意見書を提出することには違和感を感じるものであります。よって、本請願には反対をさせていただきます。


◯委員長(石井良司君)  次ございますか。


◯委員(粕谷 稔君)  それでは、本請願に対する討論をさせていただきます。
 原発に依存しない社会の構築を目指すことは我々にとっても大きな使命であると考えます。地震大国である我が国において、新たなエネルギー施策への転換が喫緊の課題であるのは事実であります。1,000年に一度と言われる規模での東日本大震災を経験した日本にとって、現在停止した火力発電に頼らざるを得ない状況が続いております。福島のようなことが二度と起きないよう、国は原子力規制委員会を独立させ、厳しい基準をつくり、再稼働を求める原発に対し審査が行われているものと認識しております。
 国の発展、経済の成長、何よりも国民生活の安定のためにも、安定した電力の供給は不可欠であり、特に我々首都圏は福島を初め、地方の原子力発電に依存してきた背景があります。
 また一方で、川内を初め、地方の雇用の創出、地域経済の発展に原子力発電所が寄与してきた経緯を考えれば、地元の判断が何よりも重要であるものと考えるものであります。その上で、地方における雇用を初めとした労働環境等の整備、その上でのエネルギー政策の転換を含め、責任ある総合的な国の政策が課題であるものと考えます。
 よって、本請願にございます三鷹市議会としての意見書という部分においては、先ほどの討論にもありましたとおり、なじまないものと考え、本請願には反対をさせていただきます。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 27請願第1号について、採決の上、関係方面に送付することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手少数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。
 休憩いたします。
                  午後3時15分 休憩



                  午後3時17分 再開
◯委員長(石井良司君)  市側の皆さん、御苦労さまでございます。委員会を再開いたします。
 企画部報告、本件を議題といたします。本件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯企画部長(河野康之君)  本日、企画部から御報告いたしたい案件は、お手元の配付資料のとおり、2件でございます。1点目、平成27年度組織改正についてということで、今次の組織改正については、市長交代時期でありますところから、最小限の取り組みをしているところでございます。
 また、2番目の新川防災公園・多機能複合施設(仮称)管理運営計画(案)の概要というところでございますが、この管理運営計画につきましては、平成24年3月で策定いたしました管理運営方針に基づき、この平成26年度中に策定を目指して取り組んできたところでございますが、この内容につきましては、施策の展開や市の体制整備等の課題もあるところから、この確定については、新市長において確定するものとし、今回についてはその概要にとどめるということで、その内容について、この柱について今回御報告させていただきたいという内容としているところでございます。
 詳細につきましては担当より御説明いたします。


◯企画経営課長(大朝摂子さん)  私からは平成27年度組織改正について御報告申し上げます。資料1をごらんください。健康福祉部における生活福祉課係名称の変更についてということで1点の御報告でございます。
 現状、自立支援係となっております係名を自立支援・相談係というふうに改めるものです。
 施行期日は平成27年4月1日でございます。
 改正の理由ですが、従来の生活保護受給者対象の自立支援事業及び生活保護の面接相談事業に加え、平成27年4月1日の生活困窮者自立支援法の施行に伴い、同法に基づく自立相談支援事業等の所管係となるため、相談という文字を係名に冠することで明確化をするというものでございます。私からは以上です。


◯都市再生推進本部総務担当課長(向井研一君)  では、よろしくお願いいたします。お手元の資料2ページ、資料2から、新川防災公園・多機能複合施設(仮称)管理運営計画(案)の概要について御報告をさせていただきます。
 本計画につきましては、冒頭企画部長より話がありましたとおり、これまで平成26年度の策定に向けて検討を進めてまいりましたけれども、本計画の策定につきましては、新市長のもとで行うことといたしました。
 このことから、今年度につきましては、平成23年度に策定いたしました管理運営方針をベースに現時点までの検討を踏まえた管理運営の方向性を示す管理運営計画(案)の概要をまとめましたので、本日御報告をさせていただくものでございます。
 今後は、本日の総務委員会での報告以降、教育委員会を初め、関係する審議会や団体等の皆様にも御報告をさせていただきまして、そこでちょうだいする御意見なども参考に、新市長のもと、管理運営計画を策定したいと考えております。
 では、資料に基づき順次御説明をさせていただきます。初めに本計画の全体の構成でございますが、平成27年度以降に策定する計画を想定いたしまして、全部で7章構成としております。まず本日お示しする計画案は、資料の2ページから10ページまで、その章立てをベースに、特にポイントとなる点について説明を加えております。
 なお、本計画案において、項目のみを記載しているものにつきましては、今後さらに皆様からいただく御意見なども踏まえまして、検討を重ねて、新市長のもと、内容を確定していくものもございますので、御理解いただければと思います。
 まず資料の2ページから4ページにかけてでございますが、第1章、施設の概要となります。まず大きな1の(1)では、施設の整備の目標を大きく2つ。災害に強いまちづくりの拠点と多様な機能が融合した元気創造拠点、このような形で記載をしております。
 そして、(2)では、施設整備の概要につきまして、既に御案内のところでございますが、施設の東側には防災公園として災害時の一時避難場所となる公園空間とその地下部分にスポーツ施設を設置すること。さらに敷地の西側、多機能複合施設部分には、老朽化し耐震性に課題のある公共施設などや防災課を集約いたしまして、防災活動、地域保健・福祉サービス、生涯学習の拠点を整備することをここで記載をしております。
 また、大きな2番と3番では、これまで広報などでも取り上げてまいりましたけれども、公園やスポーツセンター、また多機能複合施設部分の主な機能や配置、また建物の主な特徴などを図や完成イメージなどを用いて記載をしております。
 なお、この本計画案で表示しております施設の名称につきましては、いずれも仮称となりますので、よろしくお願いいたします。
 続いて、4ページの上段からは、第2章、管理運営の目標と管理運営体制でございます。まず1の(1)では、管理運営の目標について、複合施設の特性を生かしまして、施設間の連携や融合、また施設全体の最適化を図ることを通して大きく3つ。1つは、市民交流の促進と施設利用の利便性の向上、2つ目に、質を確保した安全安心な施設サービスの提供、そして3番目に効率的な管理運営の実現によるランニングコストの縮減というものを実現していくとしております。
 また(2)では、管理運営の基本的な考え方といたしまして、新施設が、都市再生はもとより、コミュニティ創生や危機管理を初め、子ども・子育て支援の充実や健康長寿社会の実現、また地域活性化につながる重要な施設であることを前提に、市民の市民力、また民学産公の協働力、そして、市役所の経営力など、三鷹市が持つさまざまな資源を総動員しながら、質の高いサービス提供、また効率的・効果的な管理運営に向けて創意工夫を重ねていくこと。さらにこうした取り組みを進めていくために、高い水準の企画力や実行力、調整力を有した運営体制を構築できるよう、今後さらなる検討を進めていくということを記載しております。
 次に4ページの下、大きな2番では、管理運営体制について記載をしております。(1)では、管理運営の体制づくりの視点といたしまして、本施設には指定管理者制度または業務委託を導入いたしまして、施設の相互連携や市民参加と協働を推進しながら、最適な管理運営体制を構築することを記載しておりまして、5ページの(2)、上段の表でございますが、ここで各施設の業務分担について表を用いて説明をしております。
 具体的には、5ページの上段の表、この中で色がついている部分、濃いグレーとなっているところでございますが、ここが施設全体に共通する維持管理や総合受付、施設貸し出しの業務になりますが、こうした業務については、業務委託、あるいは指定管理により行いまして、また表の中で、下の3つの施設、スポーツセンター、生涯学習センター、公園施設につきましては、民間事業者などが有するノウハウが生かされることによって、市民サービスの質の向上や経費の節減が図れるということが期待できることから、事業の実施までを含めた運営面についても、指定管理者、または業務委託で行うことをここで記載しております。
 なお、表の一番上、防災センターでは、これは庁舎の位置づけとなることから、ほかの公共施設と区分が異なりますけれども、維持管理につきましては、施設全体と同じ業者に業務委託をいたしまして、管理の効率化を図っていきたいと考えております。
 また2番目の福祉センターにつきましては、市からの業務委託を受けまして、引き続き社会福祉協議会が運営を行うことを想定しています。
 それ以外の施設の運営につきましては、現在の防災課が配置される防災センターを初め、それ以外の保健センター、子ども発達支援センターについては、基本的に市の直営としているところでございます。
 なお、平成23年度に策定した管理運営方針では、この施設全体に共通する維持管理や総合受付、また施設貸し出しの業務につきましては、原則指定管理者が行うということを記載しておりましたけれども、この本計画案では、指定管理者制度ありきではなくて、各施設の特性や、また業務の内容を踏まえまして、指定管理者、または業務委託制度の活用も視野に入れることとしておりまして、今後検討をさらに重ねて、最適な業務区分、また運営形態を詰めていきたいと考えております。
 5ページの中ほどからは第3章、施設の管理運営に関する基本事項です。まず1の施設の休館日・開館時間ですが、対象施設の現状といたしまして、各施設の休館日や開館時間は、現在ばらばらな状況にございます。このことから、それを統一いたしまして、さらに開館日や開館時間を拡充していくことを基本に、5ページの下の表のように、休館日・開館時間を具体的に示しております。
 現行との主な変更点について触れておきますと、まずスポーツセンターと生涯学習センターについては、現在週1回の休館日となっておりますけれども、これを月1回の休みに改めること。そして、生涯学習センターの休館日につきましては、現在水曜日がお休みとなっておりますけれども、これを月曜日に改めることとしています。
 そして、スポーツセンター、生涯学習センターなどの諸室の貸し出しにつきましては、いずれも終了時間を午後10時まで、22時までに改めることというところが主な変更点でございます。
 次に、6ページをごらんください。ここからが諸室の貸し出しについて記載をしています。(1)では貸し出し対象の諸室について、団体やグループに対して貸し出しを行うとともに、スポーツセンターでは個人開放も行っていくことを記載しております。ここで掲載している表では、スポーツセンターや福祉センター、また生涯学習センターの諸室の貸し出しのほか、子ども発達支援センターの体育室であるとか、保健センターの講堂についても、平日の夜間や土曜日などについて、施設の有効利用の観点から貸し出しを行っていくことをこの表から記載をしております。
 また6ページの下、(3)から8ページまでにかけてでございますが、ここではスポーツ関係の諸室や学習室、会議室などの貸し出しについて、表を使って、主な用途による諸室の利用想定、また利用時間区分などを記載しています。
 まず諸室の利用想定といたしましては、アリーナやプールなど、新しいスポーツセンターでは、個人や家族、また友人などの少人数による利用が可能となるよう運用を行いまして、個人利用の充実を図っていきたいと考えております。
 なお生涯学習センターの部分につきましては、基本的に現在の用途を継続していく予定としております。
 さらに諸室の貸し出しに係る利用時間区分については、これはプールを除きまして、準備、片づけを含めて、3時間ごとの利用時間として統一し、設定しています。
 プールにつきましては、これは近隣市も同様でございましたけれども、3時間では水泳等を行うには少し長いことから、2時間で1枠としておるところでございます。
 また、いずれも、夜の時間の21時から22時、この1時間を1枠としておりますけれども、この枠は、仕事を終えてからの社会人の利用を見込みまして、前の枠からの延長枠的なものとして想定し、設定をしているところでございます。
 いずれにいたしましても、施設の貸し出しにつきましては、新しいスポーツ施設のアリーナやプール部分など、現在の体育館やプールよりも規模も大きくなりますし、また新しい施設全体の利用時間も、現在よりも拡充されることから、多くの市民の皆様に利用していただけるよう運営していきたいと考えております。
 次に9ページをごらんください。9ページの上段でございますが、(5)では、利用料金についての基本的な考え方を記載しています。ここでは施設貸し出しに当たり、受益者負担の原則により、適切な料金を徴収していくこと。また、利用料金の設定に当たっては、現行施設の料金にとらわれず、現在無料の施設についても有料化について検討を行いまして、近隣自治体などの類似施設の料金なども参考に料金設定をしていくことを記載しております。
 また、9ページの中ほどからは、第4章といたしまして、複合施設の特性を踏まえた管理運営について記載をしております。1では、施設利用のためのサポートということで、施設利用者の利便性を高める取り組みといたしまして、総合受付などの設置を初め、情報通信システムの構築などによるICTの活用、また保育室の設置ということで、生涯学習講座やスポーツ教室開催時などの施設全体の共用のものとして保育室を設置することも記載をしたいと考えております。
 また、次の2では、施設間の連携による事業の展開ということで、スポーツと健康づくりの連携による事業展開や、またハピネスセンター、新しい施設になってからは子ども発達支援センターとしておりますが、このセンターと保健センターとの連携による子どもの発達・発育に関する業務の充実といった事業展開の視点もここで記載することとしております。
 そして3番では、施設の安全管理のための取り組みといたしまして、施設の警備体制について、警備担当による巡回と防犯カメラなどによる機械警備などを併用しながら、施設全体の安全性を確保いたしまして、最適なセキュリティー環境を構築することを記載しています。
 続いて9ページの下の部分では、第5章、災害時における機能転換等についてです。この本計画案では、ここでは項目のみを列挙しておりますけれども、ここでは災害時における施設の機能転換の基本的な考え方や、災害時の具体的な機能を初め、災害用トイレ、かまどベンチなどの防災設備やライフラインの確保、またICTを活用した防災関連システムを導入すること、さらには災害時を想定した平常時の施設利用や、また平常時より防災意識の普及啓発を図ることや、消防団の消防操法訓練スペースを確保するといったことなどを記載することとしております。
 最後になりますが、資料の10ページの上段になりますけれども、ここでは本計画案のポイントといたしまして、第6章、施設のランニングコストを記載しております。まず本施設のランニングコストについてですけれども、施設全体の総ランニングコストは、ここの資料にありますとおり、施設の維持管理費と事業運営費、この2項目があると認識をしております。このうち、この本計画案では、施設に係る設備管理や保守点検、また警備、清掃、植栽等の業務のほか、光熱水費などで構成されます維持管理費についてここで試算をしております。ここでは施設ごとに内訳を記載しておりますけれども、合計で3億4,000万円余と見込んでいるところでございます。
 一方、各施設で実施いたします各種事業の運営費や人件費などで構成される事業運営費につきましては、今後指定管理者制度や業務委託などによる管理運営体制のあり方、また諸室の利用料金などの検討を重ねながら試算を行いまして、適宜明らかにしてまいりたいと考えております。
 そして、資料中の2にありますとおり、ランニングコストの縮減に向けた取り組みといたしまして、今申し上げた指定管理者制度や、業務委託の導入の検討や、また環境配慮型施設の整備などによって、効率的・効果的な施設運営ができるようにしていくということを記載したいと考えております。
 最後に第7章では今後の検討課題を記載しておりますけれども、現段階では、ここに掲げております6つを主な課題といたしまして、管理運営体制や各施設で展開する事業の検討のほか、施設の年間利用者数、また利用料金や減免などについて、さらには災害時の運営や施設に係る総ランニングコストの試算等について、今後、新市長のもと、さらなる検討を重ねてまいりたいと考えております。
 また冒頭申し上げましたが、今後この本計画案につきましては、関係審議会や団体等の皆様にも御報告、御説明をさせていただきまして、そこでいただく御意見等も参考に計画を策定していきたいと考えております。私からの説明は以上です。


◯委員長(石井良司君)  ありがとうございました。市側の説明が終わりました。委員から質疑がありましたらお願いします。


◯委員(高谷真一朗君)  お願いします。組織改正についてお尋ねいたします。今後生活困窮者に対する支援、施策を拡充していただけるということで、自立支援・相談係というふうになるということなんですけれども、ここに対する人員の加配というのはどのようになっていますでしょうか、が1点です。


◯企画経営課長(大朝摂子さん)  今回のことにつきましては、人数はまだ調整中でございますけれども、窓口体制を強化するような方向で今検討中であるやに聞いております。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございます。職労と今お話し合い中だということですが、重要なところであり、また職務も忙しくなると思われますので、人員の加配というのをぜひお願いしたいと思います。
 それから新川防災公園についてお尋ねいたします。これからいろいろと市民の方々、審議会等で御意見を聴取して決めていくということなんですけれども、施設の名称として、公の施設、保健センターとか福祉センターとか、いろいろセンターが、センター機能なのでいっぱいあるんですけれども、子ども発達支援センターというのは、これは名称、通称なのか、それとも本当の名前なのか。ハピネスセンターが、幼児部門がこちらに来るということなので、新川ハピネスセンターとかいう名前のほうが温かみがあるんじゃないかなというような気がしますので、そういうのが今後どうなっていくのかというのが1つ気になったところです。
 それと、9ページの利用料金のところなんですが、この表の中でいうと、現在無料となっている施設というのはどこになりますでしょうか。以上です。


◯都市再生推進本部総務担当課長(向井研一君)  まず施設の名称についてでございますが、子ども発達支援センターを初め、生涯学習センター、防災センターとか、何々センターと書いてあるものについては、いずれも仮称でございます。今後また新しい体制のもとで正式に決めていきたいと思っていますし、施設全体の名称につきましても、新川防災公園・多機能複合施設というのも仮称でございますので、今後名称については検討を重ねて決めていきたいと考えております。
 2点目、利用料金についてでございますが、現在無料の施設というのは、社会教育会館、こちらの施設については現在無料ということで運営をしているところでございます。


◯委員(高谷真一朗君)  今無料でやられている方々が新しい施設になったから有料になるというのは、市民感情としては、確かに負担の公平性という観点からは全体の合意を得られるものかもしれませんが、利用されてきた方々に関しては、それ相当の御理解をいただかなければいけないのかなと思っていますが、そこら辺の説明というのは今後、利用者さんに対する説明というのはどういうふうにされて、その意見をどう聴取していくのかというのは、何か計画はありますか。


◯都市再生推進本部総務担当課長(向井研一君)  確かにこの利用料金については、これまでも管理運営方針の中でもこのような形で受益者負担の原則によりということで、各団体、審議会のほうで御説明をさせていただきましたけれども、やはり一定の説明というんでしょうか、御理解をいただくように我々も丁寧に説明をしていきたいと思っております。なお一部では、社会教育会館の公民館運営審議会という審議会の皆様方からも、提言といたしまして、今後の市の施策としては、受益者負担の原則といったような考え方もあるべきであるというような提言もいただいておりますので、確かにそういう無料について有料にするということに対する抵抗感というのもあるかもしれませんけれども、新しい施設になること、またここで新たな事業展開もしていくことなども説明をしながら理解を求めて、運営をしていきたいと思っております。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございます。よくよく、そういう提言もいただいているということなので、しっかりと説明をしていただきながら、これは要望なんですけれども、これからその利用料金については、近隣他市等の状況も踏まえながらということですが、なるべく低く抑えていただいて、より多くの市民の方が利用していただける施設になってほしいなと思います。何やってもやっぱり武蔵野のほうが安いだとか、調布のほうがいいと言われちゃうと、我々議員としてもつらい思いをいたしますので、そこのところ、よろしくお願いをいたします。終わります。


◯委員(嶋崎英治君)  組織改正と、それから新川防災公園・多機能複合施設との関連で、職員配置が気になるものですからお尋ねいたしたいと思います。先ほど高谷委員から、生活保護の支援体制強化、窓口体制強化に伴う職員配置のことで、増員というようなことで検討中ということでした。私が漏れ聞くところによると、生活保護のほうの関係については、2人ということで進められているんじゃないかと思います。それから、新川防災公園の、これも準備いろいろ進めていかなきゃなりませんから、今の人員ではできないんじゃないかと思うので、1人増員するというような方向で動いているんじゃないかと思いますけれども、途中経過でも結構ですから教えてください。


◯企画部長(河野康之君)  今、委員、2名というふうに聞いているという情報は、我々については、その真偽についてはコメントできませんので。ただ、今課長が申し上げたように、これは新たな生活困窮者ですね、に対応する御相談などは、新しい事業でございますので、一定の委託経費も計上しながら、これは予算に関係してしまうので、答弁は差し控えますが、一定の人員増はするということは聞いているところでございまして、何人であるとか、そういうことについて現段階でお話しする段階ではないと思いますし、防災公園のほうの事業についても、これから本格的に運営体制を構築してまいりますので、一定の人員が必要であろうという議論はされておりますが、今具体的にいつから何人という詳細な方針までは至っていないということでございまして、我々、事業推進の立場から、一定の拡充が必要であるということは議論の中で主張しているところでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。続いて、ちょっと待ってください。10ページの表がありますよね。総ランニングコストのところ。生涯学習センター、これは社会教育会館というか、社会教育事業の活動の意味だと思うんですが、先ほど8ページで、現在の用途を維持していくというふうに8ページのところで説明があったと思います。そこで、生涯学習センターになることによって、ランニングコストが1,760万円ですか、予定されていることのようですが、この金額で事業の縮小というのはないと。先ほど用途等については、現状のことを維持していくんだというふうに説明があったので、これに伴い事業が縮小していくということはないというふうに理解していいのか。その1点です。


◯都市再生推進本部総務担当課長(向井研一君)  事業についての一定のやはり整理というんでしょうか、見直しというのはあるかと思いますけれども、縮小するという考え方はございません。むしろ新たな視点を持って事業を展開をしていくということで検討をしているところでございます。


◯企画部長(河野康之君)  補足しますと、先ほど開館日及び開館時間のことを御説明しました。したがいまして、これは拡大します、物理的には。そういうことで、市民の方に御利用いただけるキャパシティー、これはふえているということは現実にあるところでございますので、補足させていただきます。


◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。終わります。


◯委員(岩田康男君)  組織改正でまずお尋ねしたいんですが、これは生活保護の窓口に生活困窮者の自立支援の相談者を置くということですか。それとも別のところに置くということですか。


◯企画経営課長(大朝摂子さん)  今委員さんお尋ねのことが、窓口のスペースの問題だということでありますれば、今、それも所管と総務部さんが、庁舎管理と所管のほうで相談中だと聞いていますけれども、物理的な部分としては、今のスペースの中で全部というのは恐らく、本当に物理的なカウンターの長さですとか、そういうことでいうと、今のままということではなかなか難しいのではないかという議論をしているようでございまして、どこにどういうふうにスペースとしてきちんと確保するかということを、庁舎の中、特にどういうスペースを確保するかという相談をしていると聞いております。
 ですので、先ほど企画部長申し上げましたとおり、これも予算のこともありますが、委託をする部分ですとか、それから、人をふやしていくのではないかという部分もございますので、スペースの点も含めて、今、調整を行っていると聞いております。


◯委員(岩田康男君)  場所が大事だというのは、どこの場所に置くのが大事かという意味じゃなくて、今度の生活困窮者の自立支援の相談員というのは、今お話があったみたいに、どこかに委託して、委託の人が座ると、相談者として、市の職員じゃなくて、という意味ですか、委託してという今話が出ましたけど。つまり、市民の人が相談に来ますよね。来たときに、生活困窮の自立支援法で対応するのか、生活保護で対応するのかというのが難しい判断になりますよね。この法律ができた趣旨の1つの側面としては、生活保護に至らないで、こちらのほうの法律で対応すると。生活保護に対応しないでですね。という人ができれば、生活保護者が減るという一面も持っていると、この法律にはね。だから、相談者がまず第一義的に生活困窮者の自立支援の相談を受けて、生活保護のほうに回すという仕組みになってしまうのか、生活保護の人は生活保護の相談員に行って、生活困窮者のほうの人は生活困窮者のほうに来るという、こういう仕組みになるのか、その辺が僕は大事だと思うんですよ。一旦この相談員に受けて、生活保護に回される人は生活保護に来る、そうじゃない人はこっちに行くというね、こういう振り分けの権限を、判断を、この相談員が持つということになると、大変な事態になりますので、どういう仕組みになるんでしょうか。


◯企画経営課長(大朝摂子さん)  本日組織の御説明をさせていただいているということをまずは御理解をいただければと思いますが、資料1を改めてごらんをいただきまして、係の名称の変更という今回の御報告でございます。今まで自立支援係というふうにしていたものを、相談の要素をですね、今回の生活困窮者自立支援法の施行に伴う、やはり相談の部分、今委員おっしゃいましたとおり、相談の部分が非常に重要でございますので、今まで自立支援係とだけ言っていたものを、やはり相談という言葉をきちんと出した係名に変更しつつ、今までやっていた事業に加えて、この生活困窮者自立支援法の対応もする、この係で行うということを明確化させ、相談を充実させているということを明確化するためにこの係の名称にしたということでございますので、そんなふうに御理解をいただければと思います。
 実際にどのような業務の流れになるか、もしくはどういう体制でいくか、どういうスペースでいくかということ自体は、今後検討した上でまた明らかになっていくのではないかと思います。


◯委員(岩田康男君)  組織の名称変更だという、ああ、そうですかということで理解をしますが、実は、どこが先に受け付けるかとか、どういう受付の窓口にするかというのは、実は私は大事な話になってくると思うんですよね。健康福祉部の仕事だと思うんですけれども、また別の機会に、じゃあ、質問させてもらいます。
 新川防災公園のほうなんですが、3ページの真ん中あたりに、地上2階、保健センターの機能というのが、健診用諸室、歯科相談室、講堂、こうありますよね。今まで保健センターで歯科診療をやっていたから、歯科だけがここに行くと。今までやっていたからね。で、今いろいろ三師会で議論がありますよね。休日準夜の診療と歯科診療と薬の相談と、そういうものを一体にしたほうが市民にとっては便利じゃないかと。あっち行ったりこっち行ったりしなくても済むので。という議論があるんですが、それは全く、今まで歯科やっていたから、歯科はここなんだと、ほかはやっていなかったからやらないんだということみたいなんですが、そこは再考の余地というのはないものですか。


◯都市再生推進本部総務担当課長(向井研一君)  まず新しい施設につきましては、既存の休日歯科診療のための歯科相談室ということで設置するという形になっております。統一的にここに全てを集めるということについては、スペース的にも、これはちょっと今現在困難な状況でありますので、違った形で、市民センターの周辺のところで、設置ができるのかどうかといったことも含めまして、関係するいろんな団体の皆様方とも調整を図りながら検討していきたいと思っております。この中ではそういったスペースを想定はしておりません。


◯委員(岩田康男君)  では、それは周辺も含めて議論をしてもらえればと思います。
 それから、名称は仮称だということなんですが、今までの社会教育会館が、今度は生涯学習センターという名前になると。これは施設が有料化されるというふうにここに出ていますので、単なる名称変更ではなくて、社会教育活動そのものを生涯学習活動に変えるということを意味しているんでしょうか。


◯都市再生推進本部総務担当課長(向井研一君)  名称につきましては、先ほど申し上げましたように、仮称でございますけれども、やはりこの施設でどんなビジョンを持ってどんな事業を行うかということは非常に大事なことでございます。これまで社会教育会館は、社会教育法上の公民館としての位置づけで40年以上事業を行ってまいりました。しかし、新しい施設におきましては、そこの社会教育法上の位置づけというものをどうするかというのは、まだこれから検討の余地はございますけれども、新たな、これまでの社会教育会館の実績を取り込みながらも、新たな事業展開、あらゆる世代に、そしてさらにいろんな種類の生涯学習のプログラムを提供するという意味で、そういった公民館の位置づけを移行いたしまして、生涯学習センターとしての位置づけに移行することも踏まえて、そういったことも視野に入れて今後検討していきたいと考えております。まだこれは決定ではございませんけれども、そういったことも視野に入れて検討をしているところでございます。


◯企画部長(河野康之君)  細かい点で補足ですが、これにつきましては、名前の点ですけれども、市民検討会において、本施設が全市民対象の拠点施設となりますという御説明の中で、そういう場合においては、集約した施設それぞれは、もうセンターという名前にしたらどうかという御提言をいただきましたので、それ以降、それぞれについては、センターという名前で呼ぶように、仮称でありますが、今対応しているところでございますので、そうした経緯を御理解いただきたいと思います。名称についてはそのような経緯があるということです。


◯委員(岩田康男君)  センターという名称になっているという経過はあるというのはあれですが、社会教育会館、生涯学習会館にしてくれという意味じゃなくてね、社会教育センターでもいいんですけれども、公民館としての社会教育法でしたかね、法律に基づく公民館としての役割というのを今までやってきたから施設は無料と。無料にするというよりも、その法律によって施設は無料というふうになっているわけですよね。だから、今まで無料でやってきたわけですけれども、無料か有料かという問題もあるけれども、費用負担がね、するべきだという、いや、しなくてもいいんだという問題もあるけど、一番の問題は、法律、社会教育法に基づく事業を、生涯学習センターという名前にすることによって引き継がないと。その事業をですね、引き継がないで、全く別のものにしてしまうということになると、これは単に施設を建てかえるというだけじゃなくて、大きな課題になると思うんですよね。三鷹市が長年社会教育会館でやってきた事業を、ここで施設をつくることによって変えてしまうと、事業内容をね。ということになると大変な問題になると思うんですが、それは決定というんじゃなくて、議論中ということでしょうか。


◯都市再生推進本部総務担当課長(向井研一君)  まず引き継がないという検討は、引き継ぎます。これは引き継ぐ形で、今までの社会教育会館で行っていた事業は、これは取り込みながら、三鷹市が行ってきたものは、公民館の位置づけの事業のみならず、やはり現在言われているところの生涯学習という、そのような事業も行ってまいりましたので、そういったことも取り込みながら、新たなまた事業展開をしていくということでございますので、引き継がないという、そういうことは考えておりません。


◯委員(岩田康男君)  社会教育会館でやってきた事業は引き継ぐと思うんですよ。それは全くもうやめてしまって、新しいカルチャーセンターでやるんだということを言っているんじゃないんだと思うんですよね。私が言っているのは、社会教育会館でやってきた事業というのは、社会教育法に基づく公民館活動という位置づけでやってきている。そういう位置づけを引き継ぐのかどうかというね、という問題で、引き継ぐんですかと聞いたわけです。


◯都市再生推進本部総務担当課長(向井研一君)  社会教育法に基づく公民館としての位置づけを引き継ぐかどうかについては、まだこれは検討課題でございますけれども、現在、先ほども申し上げましたけれども、その公民館としての位置づけを移行して、生涯学習センター、仮称でございますけれども、そのような、要は、社会教育法上の位置づけを変更するということも視野に入れて検討をしているところでございます。


◯委員(岩田康男君)  これは名称だけじゃなくて、かなり大きな問題だと思いますので、関係者と十分議論をしてもらいたいなと思います。かつて三鷹市にはネットワーク大学があって、各コミュニティ・センターでの事業があって、それぞれ社会教育会館と役割分担をして、それぞれの生涯学習活動をそれぞれの分野が分担をしてきて、お互いに連携しながら発展させようという議論をしてきたと思うんですけれども、社会教育法に基づく公民館活動というのは大変重要な事業ですので、ぜひ関係者と議論はしてもらいたいなと思います。
 最後ですが、10ページのさっきの維持管理費のところなんですが、防災公園部分というのがかなり大きな額を占めているんですが、この合計の3億4,000万円というのは、従来の施設の維持管理費と比較するということはできますか。


◯都市再生推進本部総務担当課長(向井研一君)  現在の施設の維持管理費のベースでの比較もしております。ちなみに、平成26年度の予算ベースでは、合計では、今、これ、3億4,000万円とありますけれども、おおむね1億3,000万円余というふうに試算をしているところでございます。おおむね、現行施設と新施設との比較をいたしますと、2億1,000万円余の増、約2.6倍の増になるというふうに把握をしております。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。


◯委員(伊東光則君)  よろしくお願いします。防災公園のほうなんですが、3ページ目に、(3)で駐車場、駐輪場の配置と、その次の施設へのアクセス整備と。細かい項目は書いていないんですけれども、これ、すごい重要だと思うんですね。市内のほぼ中心にあるものですし、大沢のほうとか、三鷹台のほうとか、中原のほうとか、来られる方、来たい方、たくさんいると思うんですね。そういう方に対して、一番いいのはバス路線がそっちのほうまで行っていればいいんでしょうけれども、急には無理なことかもしれません。でも、ぜひそういう取り組みをする必要があるんじゃないかなと思います。
 また、開館時間が夜の10時までということで、深夜遅くまでそういう交通機関がちゃんと整備されていれば、よりよい利用になると思うんですが、その辺についてどうお考えか。それと、夜間までやることによって、小学生はそんな遅くまでは使わないんでしょうが、中学生、高校生の利用についてどういうふうに考えられているのか、お聞かせください。


◯企画部都市再生担当部長(田口久男君)  私のほうから1点目のこの施設へのアクセスということでお答えしたいと思います。現在コミュニティバスの事業基本方針に基づく第2次見直しという方針を検討中でございます。その中で、新川防災公園・多機能複合施設(仮称)への乗り入れについては、コミュニティバス、シティバスを中心に、新たな乗り継ぎの拠点となるような形で検討を進めていきたいということで、三鷹台、または西部ルート、また、新川・中原ルートの延伸、北のルートのルート変更、そういったことも含めまして検討を進めているところでございます。
 路線についてはまだ具体的に示されているものではございませんが、今後より多くの市民の方が利用できるように検討を進めていきたいと思います。
 また、既存の路線バスについても、北側の人見街道、多くの路線がありますので、そこからバス停からのアクセスとか、そういったものもきちっとした案内等を考えながら有効につなげるようにしていきたいと思います。


◯都市再生推進本部総務担当課長(向井研一君)  私からは2つ目の質問でございますが、夜間の施設運営に当たって、中高生の皆様方にどういうふうな利用にしてもらうかということでございますけれども、新しい施設はより多くの皆さんに利用していただきたいと思いますので、夜間といえども、中学生、高校生、一定のルールの中で、運用をしていただきたいとは思っておりますけれども、やはり気になるのは安全管理というものが必要だと思いますので、先ほども説明の中で少し申し上げましたけれども、警備の巡回であるとか、防犯カメラなど、こういったものを駆使いたしまして、施設全体の安全性を確保する中で、より多くの方に利用していただくような、そのような施設運営をしていけるよう、考えていきたいと思っております。


◯委員(伊東光則君)  ありがとうございます。バス路線、ぜひいいものにしていただきたいと思います。また、中学生、高校生、やはり利用できればいいのかなと思っていますので、ぜひ、使いやすいように、利用の方法というか、ルールを決めていただければなと思います。
 最後に質問をもう1点させていただきたいんですが、市外の人、利用者の中で、市内の人はいいんですけど、市外、例えば調布市とか府中市の方の利用というのはどういうふうに考えられているんでしょうか。


◯都市再生推進本部総務担当課長(向井研一君)  先ほど来、より多くの方に使っていただきたいということもありますので、市外の方にも利用していただけるよう、今は考えているところでございます。ただ、一定の料金については、市内と市外の料金体系を違えるということも踏まえて検討してまいりたいと思っております。


◯委員(伊東光則君)  ありがとうございます。たしか今、第二体育館、プールとかの利用って、市外の人使えないと思うんですけれども、その辺のことも、今回新しくなると、きれいになるというものの中では、ぜひ使っていただけるようなあり方をぜひ進めてください。ありがとうございました。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、以上で企画部報告を終了いたします。企画部の皆さん、御苦労さまでございました。
                  午後4時08分 休憩



                  午後4時09分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、委員会を再開いたします。
 次回の委員会でございますが、次回の委員会は、本会議最終日、3月23日といたします。そして、その間に何かありました場合には、正副委員長に一任をいただきたいと思います。
 そのようなことでよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 はい、ありがとうございます。異議なしと認め、さよう決定いたしました。
 その他、何かございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、特にないようでございますので、本日はこれをもって散会いたします。御協力ありがとうございました。
                  午後4時10分 散会