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2015/12/08 平成27年総務委員会本文

                  午前9時29分 開議
◯委員長(石井良司君)  皆さん、おはようございます。総務委員会を開会いたします。
 それでは、休憩いたしまして、本日の流れを確認いたしたいと思います。
 休憩します。
                  午前9時29分 休憩



                  午前9時31分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、再開いたします。ただいま休憩中にお諮りしたような内容で、議案の審査について、議案の取り扱いについて、請願の審査について、請願の取り扱いについて、行政報告、総務委員会管外視察結果報告書の確認について、所管事務の調査について、次回委員会の日程について、その他という形で進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 ありがとうございます。この際お諮りいたします。27請願第6号 地方と政府との対話による解決と地方自治の尊重を求める意見書を提出することを求めることについて、本件の審査の都合上、12月11日の委員会に請願者の出席を求めることとして、その人選は正副委員長に一任をいただきたいと思いますが、そのようなことでよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 ありがとうございます。それでは、そのように確認をさせていただきます。
 市側が入室するまで、休憩いたします。
                  午前9時33分 休憩



                  午前9時37分 再開
◯委員長(石井良司君)  おはようございます。総務委員会を再開いたします。市側の皆さん、どうも御苦労さまでございます。
 それでは、議案第75号 平成27年度三鷹市一般会計補正予算(第3号)、議案第76号 平成27年度三鷹市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、議案第77号 平成27年度三鷹市下水道事業特別会計補正予算(第2号)、議案第78号 平成27年度三鷹市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)、以上4件は関連がありますので、一括審議といたしたいと思います。
 以上4件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯財政課長(石坂和也君)  おはようございます。
 それでは、一般会計補正予算(第3号)について御説明いたします。補正予算書の1ページをお開きください。今回の補正は、第1条のとおり、歳入歳出予算に8億4,348万9,000円を追加し、総額を710億1,740万7,000円とするものです。
 また、第2条のとおり、債務負担行為の補正を行います。補正の内容について、歳出予算から申し上げます。16、17ページをごらんください。
 第2款 総務費です。右側説明欄をごらんください。1点目、基幹系システム関係費262万4,000円と、3点目、選挙管理委員会事務局費198万2,000円の増額です。公職選挙法等の一部を改正する法律により、選挙権年齢を18歳へ引き下げるため、各種システムの修正を行います。
 2点目は、国庫支出金等超過収入額返還金の増3億3,501万9,000円です。これは平成26年度に交付を受けた生活保護費等負担金などの国庫支出金や都支出金について、金額の確定に伴い、超過交付分を返還するためのものです。
 18、19ページをごらんください。第3款 民生費です。右側説明欄をごらんください。1点目は、私立保育園運営事業費の増1億354万2,000円です。これは平成27年4月からの子ども・子育て支援新制度に施行に当たり、当初予算では国から示された仮単価で計上しましたが、3月に確定した本単価の反映や各施設の実績等を勘案して増額するものです。
 2点目は、認証保育所等運営事業費を1億2,266万3,000円増額します。これは子ども・子育て支援新制度における公定価格を踏まえ、東京都が単価を改定したことへ対応するとともに、利用実績を勘案して増額するものです。
 3点目は、保育環境改善事業費1億9,762万2,000円の計上です。新たに創設された東京都の補助制度を活用して、保育士等のキャリアアップや保育サービスの向上に取り組む私立保育園、地域型保育施設及び認証保育所等への助成を行います。
 20、21ページをごらんください。第8款 土木費です。右側説明欄のとおり、下水道事業特別会計繰出金1,067万8,000円の増額で、後ほど申し上げる下水道事業特別会計の補正に連動して、同会計の不足額を繰り出すものです。
 22、23ページをごらんください。第10款 教育費です。右側説明欄をごらんください。1点目は、施設型給付関係費6,469万2,000円の増額です。これは民生費で申し上げた私立保育園運営事業費と同様の理由で、新制度へ移行した幼稚園と認定こども園への給付費を増額するものです。
 2点目は、保育環境改善事業費466万7,000円の計上で、民生費で申し上げた同事業のうち、認定こども園への助成に係る経費を計上するものです。
 続きまして、歳入予算について申し上げます。10、11ページにお戻りください。第13款 国庫支出金です。右側節の1点目と2点目は、施設型給付費負担金です。1点目は、民生費で申し上げた私立保育園運営事業費の財源として、1,010万5,000円を増額します。2点目は、教育費で申し上げた施設型給付関係費の財源として、3,637万3,000円を増額します。3点目は、選挙人名簿システム改修費補助金105万3,000円の計上で、総務費で申し上げた基幹系システム関係費の財源とするものです。
 12、13ページをごらんください。第14款 都支出金です。右側節の1点目と2点目は、施設型給付費負担金で、先ほど説明いたしました国庫支出金と同様に、1点目は、民生費の財源として505万2,000円、2点目は、教育費の財源として1,320万3,000円を増額します。3点目は、子ども家庭支援区市町村包括補助金9,389万4,000円の増です。これは民生費で申し上げた保育環境改善事業費の財源とするもので、あわせて3つ下の6点目の同補助金217万8,000円を教育費の同事業の財源として増額いたします。4点目は、認証保育所運営費補助金6,133万1,000円の増で、民生費で申し上げた認証保育所等運営事業費の財源とするものです。5点目は、保育士等キャリアアップ補助金8,848万6,000円の計上です。これは民生費で申し上げた保育環境改善事業費の財源とするもので、あわせて2つ下の7点目の同補助金248万9,000円を教育費の同事業の財源として計上いたします。
 14、15ページをごらんください。第17款 繰入金です。説明欄をごらんください。1点目は、介護保険事業特別会計繰入金1,138万7,000円の増で、これは後ほど申し上げる介護保険事業特別会計の平成26年度の精算に伴う一般会計への繰り入れです。2点目は、健康福祉基金とりくずし収入1億8,007万5,000円の増で、民生費と教育費で申し上げた事業の財源として基金を取り崩すものです。3点目は、財政調整基金とりくずし収入を3億3,786万3,000円増額するもので、今回の補正予算の歳入歳出の差し引き不足額に対応するため、取り崩しを行います。
 続きまして、債務負担行為補正について申し上げます。4ページにお戻りください。事項26.環境センター跡地土壌調査業務委託事業を追加します。これは跡地の利活用に向けて土壌調査に着手するもので、平成27年度中に契約し、実施期間が平成28年度となるため、限度額を1億304万8,000円とする債務負担行為を設定いたします。
 続きまして、国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。補正予算書の1ページをお開きください。今回の補正は、第1条のとおり、歳入歳出予算に1億3,448万9,000円を追加し、総額を207億4,723万2,000円とするものです。
 12、13ページをごらんください。歳出の第9款 諸支出金です。右側説明欄のとおり、国庫支出金等超過収入額返還金を1億3,448万9,000円増額します。これは平成26年度に交付を受けた一般被保険者療養給付費等国庫負担金などの確定に伴い、超過交付額の返還を行うため、歳出予算を増額するものです。
 10、11ページにお戻りください。歳入の第9款 繰越金です。右側説明欄のとおり、平成26年度決算における収支差額のうち、1億3,448万9,000円を前年度繰越金の増として歳入予算に計上するものです。
 続きまして、下水道事業特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。補正予算書の1ページをお開きください。今回の補正は、第1条のとおり、歳入歳出予算に1,748万3,000円を追加し、総額を37億8,107万6,000円とするものです。
 14、15ページをごらんください。歳出の第1款 下水道事業費です。右側説明欄のとおり、下水道事業運営費を1,748万3,000円増額します。これは平成26年度決算に基づき、申告消費税の確定申告を行った結果、納付予算額に不足が生じることから増額を行うものです。
 10、11ページにお戻りください。歳入の第5款 繰入金です。右側説明欄のとおり、今回の補正予算の歳入歳出の差し引き不足額に対応するため、一般会計繰入金を1,067万8,000円増額します。
 12、13ページをごらんください。第6款 繰越金で、右側説明欄のとおり、平成26年度決算における収支差額である前年度繰越金を680万5,000円増額します。
 続きまして、介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。補正予算書の1ページをお開きください。今回の補正は、第1条のとおり、歳入歳出予算に9,168万8,000円を追加し、総額を115億8,169万6,000円とするもので、平成26年度の保険給付費等の確定に伴う精算となります。補正の内容について歳出予算から申し上げます。
 18、19ページをごらんください。第4款 基金積立金です。説明欄をごらんください。介護保険保険給付費準備基金積立金の増4,014万8,000円で、これは平成26年度の保険料等の剰余分について、同基金への積み立てを行うため、歳出予算の増額を行うものです。
 20、21ページをごらんください。第5款 諸支出金です。説明欄の1点目は、国庫支出金等超過収入額返還金の増4,015万3,000円です。これは平成26年度に交付を受けた国庫支出金・都支出金について、超過交付分を返還するため、所要額の増額を行うものです。
 2点目は、一般会計への繰り出しの増1,138万7,000円です。これは平成26年度の介護給付費等のうち、一般会計で立てかえていた運転資金を同会計に繰り戻すため所要額の増額を行うものです。
 続きまして、歳入予算について申し上げます。10、11ページにお戻りください。歳入の第2款 国庫支出金は、右側説明欄のとおり、地域支援事業交付金過年度分314万7,000円を計上するもので、平成26年度の地域支援事業費の確定に伴い、不足額の追加交付を受けるものです。
 12、13ページをごらんください。第3款 支払基金交付金です。1点目は、介護給付費交付金過年度分248万9,000円の増で、平成26年度の介護給付費の確定に伴い、不足額の追加交付を受けるものです。2点目は、地域支援事業支援交付金58万8,000円の減で、平成26年度の地域支援事業費の確定に伴い、超過交付額を精算するため減額するものです。
 14、15ページをごらんください。第4款 都支出金は、右側説明欄のとおり、地域支援事業交付金過年度分を157万3,000円計上します。先ほど申し上げた国庫支出金と同様に、平成26年度の不足額の追加交付を受けるものです。
 16、17ページをごらんください。第7款 繰越金です。前年度繰越金の増8,506万7,000円で、平成26年度決算における収支差額を今回の補正の財源として計上するものです。
 補正予算書の説明は以上ですが、続きまして、別途提出している総務委員会審査参考資料について御説明いたします。資料の1、2ページ、平成27年度基金運用計画をごらんください。
 まず一般会計において、2ページ左側の当該年度繰入予算額の列の1行目、財政調整基金(3号)として3億3,786万3,000円。3行目、健康福祉基金(3号)として、1億8,007万5,000円の取り崩しを行います。その結果、平成27年度末の基金残高見込みは、93億8,173万4,000円となります。
 次に、介護保険事業特別会計における介護保険保険給付費準備基金では、1ページ右側の当該年度元金積立予算額の列の一番下の行、2号として表記してあるとおり、4,014万8,000円の積み立てを行います。その結果、平成27年度末の基金残高見込みは、右側のページの当該年度末残高見込みの欄に記載のとおり、5億3,806万2,000円となります。
 説明は以上です。引き続き、次のページ以降の資料について順次所管課から御説明いたします。


◯選挙管理委員会事務局長(宮崎 治君)  よろしくお願いします。それでは、私のほうからは、選挙権年齢18歳引き下げに伴うシステム改修についてということで、まず予算書の10ページ、歳入のほうなんですが、13款 国庫支出金の中の第2項 国庫補助金、その中の選挙人名簿システム改修費補助金の関係と、同じく16ページになりますが、第2款の総務費第1項の総務管理費の第5目の情報推進費と、それから、第4項の選挙費第1目の選挙管理委員会費のそれぞれの基幹系システム関係費、システム修正委託料の関係と選挙管理委員会事務局の中のシステム修正委託料、これについて御説明さしあげます。
 御存じのように、平成27年6月に公職選挙法等の一部を改正する法律が可決・成立いたしまして、選挙権年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられることになりまして、それに伴いまして、選挙人名簿システムと、それから、期日前投票であるとか当日の投票に使っております投票管理システムの改修を行うものでございます。
 公職選挙法の改正の概要といたしましては、選挙権年齢の引き下げということで、選挙権年齢を18歳以上に改めるというところでございまして、これに伴いまして、選挙人名簿と在外選挙人名簿の関係につきましても、年齢を引き下げる。それから、選挙運動ができない年齢につきましても、18歳未満に引き下げられるといった内容でございます。
 施行期日につきましては、御存じのように、平成28年6月19日と施行期日はされておりまして、その後、初めて行われる国政選挙から適用されると法律上なっておりまして、今のところ、参議院議員の通常選挙、これが来年の6月下旬から7月の間に行われると想定されております。そこから適用されるということでございます。
 それから、経費につきましては、先ほど説明いたしましたが、選挙人名簿システムの改修と投票管理システムの改修の2つございまして、選挙人名簿システムに関しましては262万4,000円、投票管理システムにつきましては198万2,000円ということで、計上をしております。
 それから、システム改修に関する補助金ということで、歳入のほうになりますが、選挙権年齢引き下げに伴いまして、システム改修のために、平成27年10月に選挙人名簿システム改修費補助金交付要綱といったものが総務省のほうで制定されておりまして、それに伴いまして、105万3,000円を歳入として見込んでいるところでございます。
 以上でございます。


◯子ども育成課長(齊藤 真君)  私のほうからは、私立保育園・幼稚園等の新制度への円滑な移行ということで、資料の4ページをごらんください。まず事業の概要ですが、この4月から子ども・子育て支援新制度がスタートしましたが、保育施設等の運営に係る公定価格については、国の制度設計の遅れにより、当初予算では仮単価に基づき予算計上を行いましたが、予算編成後に示された本単価に基づき、給付額を再積算したところ、不足が見込まれるので、今回増額補正するものでございます。
 補正予算の主な積算内容ですが、平成26年度及び平成27年度の人事院勧告に伴う保育士人件費の増額による単価増を見込むとともに、幼稚園等において副担任を設けている場合などに加算されるチーム保育加算について、大規模園の実態を踏まえ、対象職員を拡充したことを反映したこと。そのほか、平成26年度及び平成27年度の上半期の各園の給付実績を踏まえまして、決算見込みを積算しているところでございます。
 補正予算額は、私立保育園、幼稚園、幼稚園型認定こども園を含め、歳出額が1億6,823万4,000円、歳入が国・都支出金合わせて6,473万3,000円の増額となっております。
 次に5ページをお開きください。認証保育所等の運営事業費についてです。事業の概要ですが、認証保育所の運営費補助金については、当初予算では東京都から提示された平成27年度の見込み単価に基づき予算計上を行いましたが、この8月に示された新単価により、実績を踏まえ、再積算したところ、こちらも不足が見込まれるので、今回増額補正するものでございます。
 補正予算の主な積算内容ですが、子ども・子育て支援新制度の施行にあわせまして、東京都が改定した運営費の単価増を反映するとともに、新たな加算項目として3歳児配置改善加算や賃借料加算などの加算を、追加を反映をしております。
 また、実績として、認証保育所の利用ニーズが増加しておりまして、当初予算で一定の増加分を見たところですが、実績見込みとしては当初を上回る見込みとなっています。
 補正予算額については、管内、管外施設合わせて、歳出が1億2,266万3,000円、歳入は、都支出金が2分の1補助となっておりますが、6,133万1,000円の増額となっております。
 続きまして、6ページです。保育環境改善事業費についてです。まず事業の概要ですが、今回、保育人材の確保や保育サービスの向上を図るため、東京都の新たな補助金が創設されましたので、当該補助金を活用し、保育施設等に対する支援を実施します。
 新たな補助事業の1点目ですが、保育士等キャリアアップ補助事業です。こちらは、保育人材の確保を図るため、保育士等が保育の専門性を高めながら、長くやりがいを持って働くことができるよう、キャリアアップに向けた取り組みを推進する事業者へ支援を行います。
 主な補助要件ですが、まずキャリアパス要件として、役職や職務内容等に応じた賃金体系の設定や職務内容を踏まえた資質向上のための具体的な計画策定を行うこと。それから、第三者評価の受審及び結果の公表を3年に1回実施すること。それから、財務情報を作成し、利用者等にわかりやすく公表することなどがあります。
 補助金額については、年齢別・定員別に定められた単価に在籍児童数を掛けて補助金額を算出しますが、キャリアパスや第三者評価などの要件をクリアしないと調整率がかかる仕組みとなっております。
 対象施設及び補助率については、まず対象施設ですが、私立認可保育園、認定こども園、地域型保育施設、認証保育所の合計32施設になります。東京都補助金の補助率は、地域型保育施設が2分の1、その他の施設は10分の10補助となっております。
 なお、私立認可保育園については、社会福祉法人等が運営する施設については、東京都からの直接補助となっているため、対象から除いております。
 補正予算額は、歳出が民生費、教育費合わせて9,572万1,000円、歳入が9,097万5,000円となっております。
 次、新たな補助事業の裏面ですね、保育サービス推進事業及び保育力強化事業です。延長保育や障がい児保育等、多様な保育ニーズへの対応や地域の子育て支援など、保育サービスの向上に取り組む保育施設等に対する支援を行います。
 本事業については、もともと社会福祉法人等が運営する認可保育所に対して東京都が直接補助を行っていましたが、今年度からは市を経由した間接補助として、株式会社等が運営する認可保育所や地域型保育施設に拡充して実施するものです。
 補助要件ですが、財務情報を作成し、利用者等に公表することが義務づけられております。
 補助金額については、表にあるように、延長保育、障がい児保育、第三者評価受審など、各加算項目ごとに定められた基準額と実支出額のいずれか少ない額になります。
 対象施設及び補助率については、キャリアアップ補助事業と同様です。
 補正予算額については、歳出が民生費、教育費合わせて1億656万8,000円、歳入が9,607万2,000円となっております。
 説明は以上です。


◯ごみ対策課長(井上 仁君)  続きまして、環境センター跡地利活用に向けた土壌調査について御説明いたします。委員会の参考資料の8ページをごらんください。事業概要といたしましては、平成25年3月、運転を終了し、現在閉鎖管理をしております環境センター跡地の早期利活用に向け、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例、以下環境確保条例といいます、に基づく土壌調査を実施いたします。
 実施に当たりましては、平成27年、平成28年と2カ年になる事業になりますから、債務負担行為を設定させていただきます。
 調査内容について説明いたします。調査内容につきましては、第1次調査、表層調査というものをまず行います。環境センター敷地全体の約1万7,935平方メートルを一定間隔に区切った上で調査ポイントを決定し、土壌の物質の性質を、土壌の採取を行い、分析を行います。
 第2次調査につきましては、第1次調査の結果を受けまして、どの程度の土壌の深度、地下水への影響があるかというのを調査をいたします。
 債務負担行為といたしましては、1億304万8,000円を限度として設定をいたします。
 スケジュールといたしましては、平成27年度中に表層調査及び詳細調査についての契約を行った上、第1次調査、第2次調査を行います。その結果をもちまして、翌年度以降の土壌対策の設計に当たる予定でございます。
 説明は以上になります。


◯委員長(石井良司君)  説明は終わりました。それでは、委員の皆様から御質問をお願いしたいと思います。


◯委員(高谷真一朗君)  おはようございます。よろしくお願いします。それでは、何点か質問をさせていただきます。まず選挙権年齢の引き下げに伴うシステム改修なんですけれども、法が改正されて、これをやらねばならないということなんですが、この2年の対象人数というのはどれぐらいになるのかということがまず1つ。
 それと、このシステムを改修するに当たり、改修の業者さんというのは、どのように選定されて、どういうところがやるのかというのがわかれば教えてください。
 それから、今説明聞いていてちょっと疑問に思ったんですけれども、保育環境改善事業というものなんですが、もうちょっと詳しく教えていただきたいのですが、32施設あるということですが、このいろいろ主な補助要件というものを全て満たさなければ調整率がかかるというようなお話でしたけれども、そこら辺、もうちょっと詳しく教えていただきたいなと。例えば主な補助要件のキャリアパス要件というのが満たされなければ、全く受けられないのかとか、そういうところを教えていただきたいと思います。
 それから、環境センターの跡地の利活用についてです。土壌の汚染というのは想定されるところなんですけれども、今後の話になってしまいますが、土壌改善をするというふうになった場合の予算の予測というようなものは現段階から立っているのかなというのが聞きたいところなので、お願いいたします。
 それから、国保についてお尋ねをいたします。国保で、今回一般被保険者の療養給付費の前年度超過交付額の返還ということですけれども、今回これがちょっと多いような気がするんですが、この要因というものを教えていただきたい。前回と比してどのような、どれぐらい違いがあるのかというところもあわせてお尋ねいたします。
 以上です。


◯選挙管理委員会事務局長(宮崎 治君)  まず選挙権年齢18歳の引き下げに伴うというところでして、まず対象の人数はどうなのかということで、私どもとしても試算しておりまして、18歳の方につきましては1,900人程度。それから、19歳につきましては2,100人程度を見込んでおりまして、これは現在の18歳、19歳の人数と、若干杏林大学が移転してくるということも含めまして、そのような試算で、約4,000人を見込んでいるところでございます。
 それから、業者の選定というところですが、実は選挙人名簿システムにつきましては、住民基本台帳のほうのデータをもとにサブシステムという形で作成しておりまして、こちらも今現行の業者がいますから、そちらに改修をお願いする以外にないというところです。選挙管理システムにつきましても、同様に今現在導入している業者さんがありまして、そちらを改修するという形で、決まった業者さんにお願いするという形になろうかと思います。
 以上でございます。


◯子ども育成課長(齊藤 真君)  キャリアアップ補助金の補助金の算出について御質問いただきました。まず調整率、ちょっとわかりづらいんですが、調整率というのがあるんですけれども、基本額に調整率を掛けるんですが、2つ調整率ありまして、1つはキャリアパス要件といって、役職、職務に応じた賃金体系の設定、それから、資質向上のための計画策定を行った上で、キャリアパス等要件届出書というのを提出されれば、調整率は1、未提出であればゼロということで、全く補助金が算出されないと。
 もう一つが、第三者評価受審、これは3年に1回実施していれば、調整率が1、未実施であれば0.5ということで、補助金が半額になるという仕組みになっております。


◯ごみ対策課長(井上 仁君)  土壌改善の対策でどの程度の費用がかかるかという御質問にお答えいたします。具体的に詳細調査を行った上で、その土壌の汚染の規模であるとか、土壌対策にかかわる費用というのは具体的にはわからない状況でございますので、現時点でどの程度の費用がかかるかというのは詳細、未定でございます。
 以上になります。


◯保険課長・納税担当課長(河地利充君)  今回の国庫負担金の返還額が昨年度に比べてどうなのかという御質問をいただきまして、平成25年度は1億6,100万円ほどで、平成26年度は1億5,100万円程度ですので、約1,000万円ほど平成26年度は少なくなった状況です。これはあくまで国からの概算交付金額が、8カ月の実績に対して、一定の国が示す伸び率を掛けて、交付を受けるものなので、今回の場合は4.66%ほどの伸び率を示されて、交付を受けたということで、返還が生じたものでございます。
 以上でございます。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございました。もろもろ御説明でわかりました。
 保育環境改善事業なんですけれども、調整率という考え方はわかりましたが、32施設が全てこれに申し込むということなのでしょうか。改めまして。


◯子ども育成課長(齊藤 真君)  一応32施設、今回予算計上したんですけれども、基本的にはそういった賃金改善の仕組みをつくっていただいて、実施するということを伺っておりますので、一応この32施設全て実施するということで計上しております。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございました。土壌改善のほうなんですけれども、確かに今の段階ではなかなか示されるものではないというふうに思いますけれども、ただ、ふじみとかの経験もあると思いますので、それなりの経験に基づいて考え方というものは持っていていただきたいなと思います。
 とりあえずこんなところで。


◯ごみ対策課長(井上 仁君)  先ほどの答弁に補足をさせていただきます。同様の類似施設といたしまして、二枚橋の焼却場の土壌汚染の改良工事の費用を参考に出させていただきます。規模的にいうと、施設面積は、二枚橋は8,800平方メートル、環境センターについては8,039平方メートルですので、ほぼ同様規模でございます。それに対しまして、二枚橋は、平成19年から平成20年、解体及び土壌の改良工事を行ったんですが、その当時、約6億7,000万円余が土壌改良にかかっております。
 以上です。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございました。土壌汚染に関しましては、二枚橋を参考にというところもあろうかと思いますけれども、ぜひそのお考えを持っていただいて……。今、部長が手を挙げておられたので。


◯生活環境部長(清水富美夫君)  解体関連の中のいわゆる土壌改良工事、先ほど申し上げましたように、ふじみよりも二枚橋のほうが十分な参考になるということで数字を申し上げましたけれども、私ども、全体の事業費自体が20億円程度で基本計画にも掲載する予定ではおりますけれども、中でも、若干二枚橋と違うところがございまして、あの施設は旧の施設もございます。そうしたことも鑑みますと、かなり土壌対策に経費がかかる見込みと考えておりますので、おおむね10億円程度の予算ベースが出てくるのかなというふうには考えております。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございました。私もどこかで10億円ぐらいかかるんじゃないのかなということを聞いたことがありましたので、2年ぐらい前に。二枚橋は6億円ですけれども、大きな金額ですので、そこら辺もしっかりと念頭に置きながら進めていただきたいと思います。
 一旦終わります。


◯委員(赤松大一君)  よろしくお願いいたします。数点質問させていただきます。まず保育環境改善事業費についてお聞きいたします。先ほど高谷委員も質問されておりましたが、まず補助要件のほうでございますが、先ほど種々御説明いただきました。その中でイでございますが、福祉サービス第三者評価。これ、評価を受けているか、受けていないかが判定基準になるということでしたが、その評価の内容に関しては、さまざま評価あるかと思いますが、いい評価は問題ないんですが、一定の注意等があった場合の評価がある園、また施設に関しての、その辺でこの補助要件変わってくるのか。要は、受けていればいいのか、内容は全く無視してしまうのかということをお聞かせいただければと思います。
 具体的にキャリアアップ補助事業の内容でございますが、非常に各園によって、捉え方によって、例えば本当に実質保育士さんのほうにさまざまな賃金等に加算する園もあり、また、園の施設を改善することによってキャリアアップにつながるという判断をしたことの、要は予算の使い方がさまざまだと思うんですが、その辺に具体的にどのような、今回予算がとられた場合、給付した場合にどういう形で使われるのかということは市のほうとして把握されているのか、お聞かせください。
 もう1個、環境センターでございます。こちらに関しても、いよいよ始まるところでございますが、調査内容の2の一定間隔に区切った上で調査ポイントを決定する。これに関してでございますが、具体的にこの敷地全体が対象になるかと思うんですけれども、どのぐらいのメッシュでかけて調査するのか、もしくは本当に大きく切るのか、またはもっと細かいメッシュをかけて調査ポイントを設定するのか、その辺、ちょっとお聞かせください。
 また、いよいよ予算等が、今回補正予算通った場合には、業者選定に入るかと思いますが、その業者というのは、特殊な技術がある業者になるかと思いますが、どのような形で市としては選定を進めていかれるのか、お聞かせください。
 最後でございます。これ、具体的に業者等決まって、事業がスタートする、調査がスタートする際に、周辺の住民の方には調査実施日からどのぐらい前に通知するのか、または全く通知せずに工事というか、調査を進められるのか、お聞かせください。
 以上です。


◯子ども育成課長(齊藤 真君)  保育環境改善事業について御質問いただきました。1点目が、第三者評価受審のことですけれども、今回補助要件として3年に1回受審をした上で公表をするということなので、内容について例えば悪い指摘があったとしても、それは公表するということが義務づけられております。例えば悪い指摘があったとしても、次年度以降、それを受けながら保育環境の改善につながっていくものと思っております。
 それから、もう1点、使い道なんですけれども、保育士等のキャリアアップ補助については、今回、全ての職員の賃金改善に要した経費に充てるというふうに要綱上定められておりまして、基本的には人件費以外に使ってはならないと。もしそれで残額が出れば、返還も求めていくというような仕組みになっております。実績報告等も求めていきますので、その辺はきちんと確認していきたいと思っております。
 以上です。


◯ごみ対策課長(井上 仁君)  環境センターの第1次調査の件について御質問がありました。参考資料の8ページの一番下の段を見ていただきますと、調査というところに、平成27年度、地歴調査というところがございます。この地歴調査で、汚染があるところ、ここはないだろうというところがある程度見えてございますので、一定間隔で切るんですけれども、一部分については30メートルメッシュ、それ以外につきましては10メートルメッシュで第1次調査を行うところでございます。
 続きまして、業者の選定についてですけれども、土壌汚染の調査につきましては、専門性を有する調査でございますので、環境省で、このような調査ができる事業者の力量が示されている一覧がありますので、そちらのほうを参考にして業者の選考をしていきたいと考えております。
 周辺住民への調査の説明でございますけれども、まだ表層調査及び詳細調査について具体的にどのようなものが出るかというのがわかりませんので、それが出てきましたら、近隣の方々への説明の機会を持ちたいと考えております。
 以上になります。


◯委員(赤松大一君)  ありがとうございました。まず保育園のほうでございますが、今賃金のほうに充てていただくということで御説明いただいたところでございます。これに関しては非常に安心したところでございますので、しっかりと実績等踏まえて、市のほうとしても確認をしていただければと思います。
 続きまして、環境センターのほうでございますが、まずすいません、細かくて申しわけないんですが、30メートルメッシュと10メートルメッシュ、これ、大体比率といいますか、どのぐらい、10メートルメッシュのほうがかなり特定された地域になると思いますので、少ない比率にはなるかと思いますが、大体の何対何ぐらいかということを教えてください。
 あと、あわせまして、業者の、先ほど環境省等を参考にしてという御説明いただきましたが、業者に関して、何社あるかちょっとわからないんですが、その中で、その業者選定に関しては、プロポーザルなのか、入札なのかどうか。その辺の選定の方法、ちょっとお知らせいただければと思います。すいません。お願いします。


◯ごみ対策課長(井上 仁君)  先ほどのメッシュの件数についての御質問です。具体的に地歴調査の精査をしているところもございますが、現時点では、10メートルメッシュにつきましては、122地点を予定をしております。30メートルメッシュにつきましては、15地点を予定してございます。あと、業者の選定につきましては、こちらについては、契約のほうとちょっと今、詳細については調整している最中でございまして、具体的な契約方法については現在未定でございます。


◯委員(赤松大一君)  ありがとうございました。また、業者選定等、決まりましたら御報告いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 また、先ほどの周辺住民への告知でございますが、調査結果を踏まえてという御答弁でございました。やはり地域の方は、環境センター、動き始めると、かなりさまざまな形で鋭敏になられておりますので、広報に関しては、もし必要な場合には、早い対応で地域の皆様に広報していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 以上で終わります。


◯委員(西尾勝彦君)  よろしくお願いいたします。まずは一般会計補正予算に関してですけれども、運営費の増が図られているということで、保育士の人の単価が2%ふえた、そして、さまざまな保育士の質を担保していくようなキャリアアップの事業といったことを補助で行っていくということなんですけれども、特に先ほどお話ありましたように、キャリアアップの補助金を得るためのハードルがちょっと高いのではないかという感じがするんですね。そういったところ、ひとつ教えてください。
 あと、今、保育士不足で定員まで受け入れられないというようなお話も伺っております。そういった面で、さらなる保育士の方へのさまざまな処遇改善も含めての労働環境の改善、こういったことは、ここではちょっと含まれていないようなんですけれども、そういったことをお伺いをいたします。よろしくお願いいたします。


◯子ども育成課長(齊藤 真君)  キャリアアップの要件が、ハードルが高いということですけれども、一応今回の補助金は、公定価格に処遇改善加算ということで、この4月から含まれている一定の環境改善があるわけですが、こういった制度にまたさらに上乗せをして、こういった給与賃金体系も含めてやることによって上乗せする補助金ですので、一応この辺は、今後、昇任・昇格ですとか、そういったところも含めた制度であるので、こういった制度設計となっております。
 あとは、保育士不足等ありますけれども、一応今回4月から公定価格が始まった上で、保育士の環境改善としてそういった公定価格の単価アップがあったりですとか、あとは、処遇改善も引き続きやっていきますので、そういったところで保育士の環境改善を図っていきたいのと、さらに足りない不足については、ことしから東京都のほうで子育て支援員といった制度もありますので、そういった制度も活用しながら、保育士不足等については対応していきたいと思っております。
 以上です。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございました。続きまして、下水道特別会計に関してなんですけれども、基本的な質問になってしまうんですけれども、先ほど説明あったかと思うんですけれども、運営費の増、消費税等となっているんですけれども、その中身というのをもう一度御説明いただけますでしょうか。すいません。


◯財政課長(石坂和也君)  消費税等の中身についての御質問いただきました。地方公共団体も会計ごとに一法人とみなして、消費税の申告義務があるといったところでございまして、消費税と地方消費税を合わせて消費税等という形で予算計上をしているといったことになります。
 下水道事業特別会計におきましては、下水道使用料がいわゆる課税売り上げといったところがございます。一方で、課税仕入れといいまして、工事であったりとか、そういったところの支出、支払うほうですね、そういった差し引きしたところの預かっているものを消費税として納付するといった制度の仕組みとなっていると。それが今回、予算に不足が生じるということで、補正予算を提出する。そういったことでございます。


◯委員(西尾勝彦君)  すいません。ありがとうございます。わかりました。ありがとうございました。もう1点だけ。ごめんなさい。介護保険の特別会計なんですけれども、介護保険の積立金がふえている。こういったお金というものは、今後、市民のための介護保険料の引き下げであるとか、そういったことには使われていくといったことは考えられていないんでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。


◯介護保険担当課長(古園純一君)  基金につきましては、これは第五期の事業計画期間中に使用しなかった分という形で今回の決算にあらわれているものでございますけれども、今回、平成27年から平成29年度を計画期間といたします第六期の介護保険事業計画の中におきましては、保険料等を抑制するために、前期、第五期の基金についても、投入をして引き下げるという形で対応させていただいております。
 以上です。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございました。以上でございます。


◯委員(吉野和之君)  それでは、何点か質問させていただきたいと思います。こちらの審査参考資料に沿って質問させていただきたいと思うんですが、まず6ページの保育環境改善事業についてでございます。これはキャリアアップ補助事業等を行うということなんですけれども、こちらは対象施設、大きく分けると、私立の保育園、それから地域型保育施設、認証保育所、こども園というふうに分かれていますけれども、これ、それぞれ、かなり性格の異なる区分けだと思うんですね。補助率も異なっております。それぞれの分類について、これは大きく4つの分類なんですけれども、キャリアアップ事業を行うことによる効果ですね。まずこれについてお伺いをしたいと思います。
 それから、あと、もう1点、8ページ、環境センター跡地利活用の調査についてなんですけれども、最後のところにスケジュールがありまして、地歴調査、表層調査、詳細調査という形。先ほど地歴調査について、若干御答弁はありました。この地歴調査は、現在から過去に何があって、どんな汚染物質について、汚染の可能性があるのかを調べるという調査だと思うんですね。それをもとに表層調査、詳細調査を行うと思うんですけれども、先ほどちょっとお話あったんですけれども、地歴調査によって、どんな汚染物質について汚染の可能性があるのかという、ある程度が見えてくると思うんですけれども、ここら辺についてお伺いをいたします。


◯子ども育成課長(齊藤 真君)  保育環境改善事業ですね。事業の効果ということで御質問いただきました。やはり保育士等の給与の水準なんですけれども、職種別に見ますと非常に低いという現状がありますので、こういったキャリアアップ補助で賃金体系を底上げすることによって、保育士不足が解消されるとともに、また離職率、これもどんどん防げるのではないかということで考えております。


◯ごみ対策課長(井上 仁君)  地歴調査について御質問がございました。この地歴調査というのは、委員、御発言のとおり、過去の地歴を調査するものでございます。こちらの調査では、昭和33年8月以前は、畑ということでしたので、土壌対策は必要ではないと考えてございます。昭和33年9月以降、こちら、ふじみ処理場という形で焼却施設が建ちまして、それ以降、焼却施設があるので、そちらの土壌対策が必要になると考えております。
 具体的にどのようなものが出るかについては、調査をしてみないとわかりませんが、以前の同様の二枚橋のようなケースを参考にしますと、重金属系の汚染の可能性があると考えております。
 以上になります。


◯委員(吉野和之君)  御答弁ありがとうございました。保育士の待遇改善によって保育士不足を解消できるという1つの効果を今お話しされたわけなんですけれども、これはやはり保育士の方の給与体系も、これ、やはり私立保育園とか、特に地域型保育施設、これはかなり水準が違うと思うんですよね。ここら辺、現状、保育士の方の現在の給与水準というのは、各分類ごとに、大まかで結構ですけれども、どのようなものであると捉えているのかということをお伺いしたいと思います。


◯子ども育成課長(齊藤 真君)  確かにおっしゃるとおり、認可保育園と地域型保育施設、今年度から始まった施設ですが、ただ、職員の配置としては、ほぼ認可保育園に準じた扱いになりますので、その辺、うちの保育指導担当もおりますので、巡回指導等を行って、各施設の保育の状況、職員の状況等は逐次確認していきたいと思っております。


◯委員(嶋崎英治君)  それでは、保育園・幼稚園等の新制度への移行についてということで、参考資料のほうからまず質問させていただきたいと思います。4ページの(2)のところで、幼稚園等における職員配置加算(チーム保育加算)についてというところで、副担任制を採用しているところに加算というのは補足説明があったと思いますが、それは単に書面で確認すれば済むという、書面の提出があればね、こういう配置だということであれば済むということなのかということがまず1点ですね。
 それから、この資料の7ページ、(2)のところで、これまで社会福祉法人等が運営する認可保育所に対して東京都が直接補助を行っていたが、平成27年度から株式会社等が運営する施設に対しても市を経由した間接補助として拡充されたものであるというふうに、株式会社についても市を経由というふうに説明が書かれています。これ、理由はどういうことなんでしょうか。それまで市を経由していなかったものが今回市を経由するということの理由を教えていただきたいと思います。
 それから、全体の考え方ですけれども、人事院勧告が確定して、仮単価から本単価になったと。ということは、人事院勧告がいろんなことの単価、どの職、給料表を適用するのか、わかれば教えてもらいたいと思うんですけれども、保育士の給料表というのはあるのかどうかという。福祉の表はたしかあったと思うんですが、どの表を適用するのかということと、それから、人事院勧告が上がれば、毎年こういうことが起こり得るということなのか。引き下げ勧告がないわけではない。あった場合については、どういうふうになるのかという、仕組みの問題だと思うんですけれども、以上、この関係についてまずは教えてください。


◯子ども育成課長(齊藤 真君)  まずはチーム保育加算ですね。チーム保育加算については、公定価格の給付金の請求ということで、各施設から人員配置等は毎月いただいていますので、基本的にはその月に職員が何人いるかというのは毎月毎月確認しているところでございます。
 それから、今回のキャリアアップ補助の東京都直接補助から市経由になった経緯についてなんですけれども、もともと東京都の福祉施設サービス推進費補助金というのがありまして、これはいわゆる社会福祉法人立の認可保育園を対象としたさまざまな保育サービス加算の項目があったんですが、これが一応平成27年3月で推進費を廃止いたしまして、ただ、廃止したんですけれども、新たな補助金としてこういったキャリアアップ、保育力強化、保育サービス推進というのを新しい補助制度として創設しました。ただ、社会福祉法人立については今までどおり東京都ということで、それ以外が市におりてきたということで、今後は東京都のほうはそういった社会福祉法人立の対象も市に今後推移していくというふうには聞いております。
 それから、人勧の影響ですけれども、人勧については、一応職種ごとに表があるそうで、一応保育士の単価アップということで、2%ということで、今後引き上げがあれば、毎年こういった形で単価アップが図られるかと思われます。ただ、過去に引き下げがあった場合には、今まではその引き下げの影響というのは保育士に関しては特に影響がなかったということです。


◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。キャリアアップということの効果。先ほど他の委員の質問に対して、給与水準の引き上げ、処遇改善、離職率が今後悪くならないようにということだと思うんですけれども、つまり、現状で該当する32の施設について、離職率が高いということなんでしょうか。それも、社会福祉法人と株式会社という、端的にそれを比較すると、どちらかが高くて、どちらかが低いと。離職率がですね、というような現実があるということなんでしょうか。そこを教えてください。


◯子ども政策部長(竹内冨士夫君)  個々の、今回32施設挙げておりますけれども、例えば地域型等の施設については、今年度市が認可をして新設をしたような施設でございまして、認可保育園等で一般的に言える内容、離職率から制度が設計をされているということ、直ちに私どもがここで32施設挙げているものが、今後離職されないように、継続して勤務をしていってスキルアップできるようにということでの新たな事業ということで捉えていただければと思います。制度自体は、今までの保育施設全般を鑑みて、国・東京都のほうで設計をされているというふうに御理解いただきたいと思います。


◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。ということは、本当にキャリアアップというか、離職率ということについて、現状把握をしていないと、効果があったのかどうかということを市が実証するということはなかなか難しいと思うんですが、またそれをつかむのも難しいかもしれませんが、最善の努力を図っていただいて、今度の新たな補助制度が効果あるようにやっていただきたいなと思います。これは私からの意見ですから、答弁は結構です。
 続いて、環境センターの関係なんですが、先ほど30メートルメッシュ、10メートルメッシュについて地表の調査をするという答弁がありました。これは法定事項ということで、これだけやらなきゃいけないということなのか、あるいは独自に三鷹市が考えてこういうふうに、今井上さんが説明されたようなことなのかということが1つですね。
 それから、もう1点は、この地表というんですか、この調査に対して市は立ち会うのかどうかということと、調査報告書はどのような形で、いつごろ受け取る計画であるのかということを教えてください。


◯ごみ対策課長(井上 仁君)  では、嶋崎委員の質問に答えさせていただきます。先ほどのメッシュの切り方なんですが、これは土壌調査方法というガイドラインがございまして、それに基づいた調査を行うというふうになっております。東京都の環境確保条例に基づいた調査方法に基づいて調査を行うものでございます。
 あと、立ち会いについてでございますけれども、調査の立ち会いには原則職員が立ち会うようにしたいと考えてございます。
 報告の時期でございますけれども、こちらについては、実際の調査の進捗ぐあいにもよりますけれども、おおむね平成28年の7月前後になるのではないかと今考えてございます。
 以上です。


◯委員(嶋崎英治君)  それは報告書という形で上がってくるんだと思うんですけれども、それを議会のほうにも当然御提出いただけると思うんですが、7月、こんな早くて大丈夫かなという気もするんですけれども、早く出せよということじゃなくて言ったので、慎重に調査をしていただければと思います。一定区間ということが、都条例に基づいたということについても理解をいたしました。
 続いて、下水道会計なんですが、どうしてこういうふうになるのかという、図式でもあるとわかりやすいと思うんですけれども、事業を予定した費用、それから、予定していた消費税云々で、どうしてこういうふうになっていくのかということをもう少しわかりやすく説明していただきたいと思うんですが。


◯水再生課長(川口幸雄君)  なかなかこれを言葉で御説明するのは、ちょっと私も正直言って厳しいところでありますが、それを御承知の上、お願いしたいと思います。
 まず使用料等につきまして、税金の含まれたものを三鷹市は使用料という形で下水道特別会計の中に入れます。そこに当然、8%という消費税がこの特別会計にあるんですけれども、そのいただいた消費税、預かっている形になります。これは先ほど石坂課長が説明したとおりなんですが、これを、例えば工事費ですとか、委託ですとか、税金で我々、それを執行、支出、歳出をするということになりますと、消費税を一緒に外に出すという形。これが課税の仕入れ額になるわけなんですけれども、この先ほど申しました課税売上額と課税仕入れ額、出ていったものですね。入ってきたものと出てきたものが同じであれば、消費税を支払う必要はないんですけれども、そこを預かっているところで消費税を出していく、支出をしていくというのが大きなところでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  消費税の仕組みともかかわり合いがあるということだと思います。今後もこういう、料金の値上げがあったということが1つのインパクトというか、原因なのかなというふうには思いますが、工事の関係などでも今後もこういうことが起こり得るのかどうかということを教えてください。


◯水再生課長(川口幸雄君)  先ほど説明しましたとおり、課税仕入れの額、それから工事費とか委託費でございまして、平成26年度のときには、都道の、想定しました工事費負担金の予算では6億9,300万円ということで想定しておりましたが、特に調布保谷線等の都道の整備工事ほかの工事の未完了の影響によりまして、執行額が減ったということになります。そういう意味で、想定した以上に支出、課税仕入れが少なくなったものですから、今回のような形で消費税を払うようになったんですけれども、今後につきましては、当然想定したとおりの形で歳出になれば、今回のような形で補正をする必要がないということでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。調布保谷線、そういう工事があった。まあ、思わぬということですよね。今後大きなそういうものはないだろうということで、大きな補正というのはないという見通しだと理解いたしました。
 選挙制度のことに伴い、18歳云々というところで、国が法改正したのに100%のお金が来ないというのはどうもやっぱり理解できないんですよ。これはどういう仕掛けなのかということを説明してください。


◯選挙管理委員会事務局長(宮崎 治君)  おっしゃられるとおりなんですが、国の立場としては、システムを入れたのは市区町村じゃないですかという話でありまして、納得できる話ではないんですが、当初100%だと思っていたのは、どの市も区も同じことではあったんですが、結果的に国の考え方としては、選挙人名簿システムそのものが、あるいは投票の管理システムにつきましては、市区町村で導入しているので、100%は出せない。今回は、制度改正に伴うものであり、通常は出さない金額を特別の措置で出すというような国の考え方でございます。
 以上でございます。


◯委員(嶋崎英治君)  国のそういうやり方には納得しませんけれども、宮崎さんの仰せのとおりだということで、私もその気持ちは共有したいと思います。以上で質問を終わります。


◯委員長(石井良司君)  それでは、以上で議案第75号、第76号、第77号及び第78号に対する質疑を一旦終了いたします。
 休憩いたします。市側の皆さん、御苦労さまでございました。
                  午前10時52分 休憩



                  午前11時04分 再開
◯委員長(石井良司君)  総務委員会を再開いたします。市側の皆さん、御苦労さまでございます。
 議案第61号 三鷹市基本構想の一部変更について、本件を議題といたします。本件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯企画経営課長(平山 寛君)  それでは、議案第61号 三鷹市基本計画の一部変更について、御説明をさせていただきます。審査参考資料の資料1をごらんください。まず、1番目の改正趣旨というところに記載しております三鷹市基本構想の目標年次であるおおむね平成27年を迎えることから、目標年次を変更するものでございます。この変更に当たりまして、基本理念、基本目標、高環境・高福祉のまちづくりを進める8つの柱と31施策に掲げる取り組みの方向性等について、引き続き有効であると考えているところでございます。
 したがいまして、目標年次、計画人口などにつきまして、最小限の変更を行うこととしたところでございます。
 2の変更箇所でございます。こちら、目標年次につきましては、おおむね2015年(平成27年)から、おおむね2023年度(平成35年度)に変更するものでございます。
 計画人口につきましては、おおむね17万5,000人のところ、おおむね18万人と変更するところでございます。
 表記の変更につきましては、人材の「材」の字を財産の「財」の字に変更をいたします。それから、「障害者」の「害」の字を平仮名に変更するものでございます。
 また、男女平等社会の表記につきましては、三鷹市男女平等参画条例に合わせる形で男女平等参画社会ということで、「参画」という言葉を加えるところでございます。
 また、上水道に関する事業が平成24年度から東京都に移管されたことから、「上・下水道施設」を「下水道施設」に変更いたします。
 節水対策の積極的な推進という記載につきましては、削除いたしました。
 それから、涵養の表記なんですけれども、平成22年11月30日の内閣法制局から出ております通知なんですが、法令における漢字使用等に準じまして、涵養の「涵」の字に振り仮名をつけることといたしました。
 なお、資料2のほうに新旧対照表をおつけしてございますので、参考にごらんいただければと思います。
 私からの説明は以上です。


◯委員長(石井良司君)  それでは、市側の説明は終わりました。委員からの質疑をお願いいたします。


◯委員(高谷真一朗君)  よろしくお願いします。主には、人口の変更、目標年次の変更ということで、以前御説明をいただいたことでわかってはおるんですけれども、今回、表記の変更がいろいろとございまして、書き間違いでありますとか、間違いというか、障害の「害」の字を平仮名にするとか、そういうのは当然のことと思いますが、1つ気になったのが、節水対策の積極的な推進というものが削除されております。これは、節水対策というのは恒久的な課題なのかなと思っておりましたが、これを削除した理由というものは何なんでしょうか。


◯企画経営課長(平山 寛君)  今冒頭御説明したとおり、平成24年度に上水道の事業が東京都に移管されたことに伴いまして、三鷹市が直接そういった事業に当たることがなくなりましたので、削除するという形になります。


◯委員(高谷真一朗君)  わかっちゃいました。そういうことですね。なるほど。了解しました。ありがとうございます。


◯委員(西尾勝彦君)  よろしくお願いいたします。人口18万人ということになっているんですけれども、人口18万人としての三鷹市といったものを人口の増加ということに変更されるということで、どのように描いているのかということ、もしお答えできましたら、教えてください。


◯企画部長・番号制度推進本部事務局長(河野康之君)  人口については、やはり増加、減少とか、いろいろな自治体のビジョンがあるかと思います。三鷹市としては、23区に隣接している、近郊のいわゆる住宅都市を中心とした都市として、やはり持続可能性、あるいは秩序ある発展、そうしたことを、この17万5,000人から18万人とすることで、そのビジョンをお示ししているものと考えております。具体的な個々の施策の人口的な積み上げとか、そういうものではなくて、やはりまちのビジョンということで、自治体によっては、今、人口減少時代の中で、減少対策とか、そういうような形で自治体のビジョンを示すところもあろうかと思います。あるいは、急増を目指すとか、例えば大規模開発を今後控えているような自治体についてはそういうものもあろうかと思います。三鷹市においては、高環境・高福祉のまちづくりということで、秩序ある発展ということをイメージしながら、なるべくお住まいの方に高環境の中でお暮らしいただくと。そうしたイメージを18万人の中で示しているものと考えているところでございます。


◯委員(西尾勝彦君)  じゃあ、物すごく積極的な意味合いでの18万人人口の三鷹市といったものを描かれていると理解していいわけですね。
 あと、もう1点なんですけど、これ、先ほどもお話ございましたけれども、節水対策の積極的な推進というのを削る。これは東京都に移管されるので、これは削りますということなんですけれども、三鷹市の基本構想というものは、三鷹市民の方々に対しても、当然御提示というか、されていくものだと思うんですね。そういった意味で節水対策の積極的な推進といったことを削ってしまうのはどうなのかなという感じがするんですけれども、それについて教えてください。


◯企画部長・番号制度推進本部事務局長(河野康之君)  基本構想については、市が責任を持って行う事務かどうかにおいて、やはりその記述が変わってくるものかと思います。似たような例でいいますと、常備消防というのがありますね。これは、市が行う消防事務があるわけですが、東京都においては、東京都の消防に委託しているという関係がございます。ですから、常備消防の部分については書き方が変わってくるというところがありますので、そのようなことで御理解いただきたいと思いますが、基本的には水が大事だというのは十分そのとおりでございますので、水循環という考え方の中にそのことは含まれていると、このように御理解いただければと思います。


◯委員(西尾勝彦君)  御答弁ありがとうございました。以上です。


◯委員(高谷真一朗君)  すいません。今の西尾さんのあれと今の話と私の先ほどの答弁の続きなんですけれども、確かに事務の違いによっていろいろ変わってくるというのはあろうかと思いますけれども、まる3に書かれている水循環の推進というふうになっておりますので、そうすると、節水対策という、積極的な推進という表記はどうかわかりませんけれども、節水対策というのは何かしら残しておいたほうがいいのではないかなと思いますが、それは不可能なことなんでしょうか。


◯企画部調整担当部長・行財政改革担当部長(土屋 宏君)  御質問の御趣旨、よく理解できるんですけれども、あくまでも基本構想に載せるテーマかどうかというところでの判断で、今回市の事業ではないということで落とさせていただきました。ただ、節水対策そのものに関しましては、当然大切なことですので、日常的な業務としてしっかり広報等で市民の皆様にPRしていくことは続けていきます。


◯委員(吉野和之君)  それでは、計画人口について質問をさせていただきたいと思います。先ほど基本的な考え方をお伺いいたしましたけれども、ある意味では18万人という計画人口を提示したことによって、人口減少社会の中において、三鷹市の計画人口は減少しないと。かといって、大規模な開発を行って人口をふやすというような、そういう形ではなくて、やはり高環境・高福祉のまちづくりを行っていくという、1つの御説明がありました。その場合、例えば、今後、例えばマンションの乱立とか、そういう意味で、計画、この人口に対して、プラス要素、マイナス要素いろいろ出てくると思うんですよ。そういう意味で、基本構想の観点から、今後の計画の上位になるわけですから、そういう18万人というものを1つの念頭に置いて、さまざまな施策についてもそれなりの手を打っていくというお考えでしょうか。


◯企画経営課長(平山 寛君)  今おっしゃられたように、18万人という人口を念頭に置きまして、さまざまな施設整備ですとか、政策的な課題に基づいた、先ほど部長のほうから申し上げましたとおり、高環境・高福祉のまちづくりということで、地域の経済の発展と環境との調和のとれたまちづくりを進めていくという趣旨でございます。


◯委員(後藤貴光君)  それでは、質問させていただきたいんですけれども、幾つか聞きたいことはありますけれども、1点だけ絞ってお伺いをしたいと思います。基本構想って、基本計画よりも上にある最上位計画というか、基本理念という位置づけのものですけれども、基本構想に基づいて基本計画があって、その下に各個別計画があって、長期の計画があって、単年度でそれに基づいて予算、時事的な問題を入れながら予算を組むという一番根源的な基本理念というか、基本計画に当たるものだと思うんですけれども、それを平成35年度までという位置づけの中で、今回改定の時期が来て、定めていくという非常に重要なものだと思うんですけれども、そういった中で、この間、三鷹市では民学産公という形でまちづくりを進めてきておりますし、これからもその基本的な方向性というのは変わっていかないと思うんですよね。そういった中で、今回、変更点には入っていないんですけれども、例えばいろいろな部署で、市民、NPO、事業者等との協働、あるいは連携、こういった文言があちこちに出てくるわけですけれども、そういった中にいわゆる民学産公と言われる部分の学問の部分、大学、研究機関等との連携、こういった部分の文言というのは一切出てこない。三鷹市としてはこれまでもずっとそれで、かなり長期間にわたってやってきていますし、これからもやっていくというふうなことは常々いろいろなところで発言、そういうような取り組みというのはあると思うんですけれども、その中で、なぜ今回の改定の中で、市民、NPO、事業者等、この「等」の中に、大学、研究機関が入るのかとは思いますけれども、これが通常のときであれば別にあえてここに含まれているという形で改正する必要がないと思うんですけれども、今回は、基本構想の目標年次が来る中での改正という中で、どうして市民、NPO、これは民学産公でいったら民の部分、事業者というのは産業の部分ですから、あと、公でいうと、民産公、この部分についての連携というのは記載があるのに、このタイミングで大学、研究機関等の部分を入れていないのか。これって非常にちょっと違和感を感じるんですけれども、どういった検討の中であえて民学産公の学の部分、ここをあえて記載しなかったのか。どういった検討をして、あえて記載というか、変更しなかったのか、そのあたりの経緯をお伺いしたいと思います。


◯企画経営課長(平山 寛君)  まず今回の改正の趣旨といいますか、基本的な考え方といたしまして、冒頭御説明しましたように、目標年次がおおむね平成27年を迎えてしまうというところで、この目標年次を延長する必要があるという認識に立ちまして、必要最小限の文言等の表記等の変更等について検討をしたというところでございまして、今委員のほうからおっしゃられました民学産公というところの部分については、重要性というのは承知しているところでございますが、その改正の趣旨に沿った形で検討した結果というふうにお考えいただければと思います。


◯委員(後藤貴光君)  必要最小限、全体を通して、内容は有効性だというのは、これをつくったときにはいろいろな市民の方が集まって、そのときに特別委員会を設置して、将来性を見据えていろいろ議論をしてきたという過程の中で、おおむねのその内容については有効性というのはわかるんですけれども、そういった中で、約14年たった中で、いろいろ市としての取り組みの、当時そこまで、大学、研究機関等との連携というのを明確に打ち出して、基本計画、当時の第3次基本計画とかですかね、そのあたりのものとか個別計画というものにもそれほどやってこなかった経緯がありますけれども、これからのまちづくりという中で、ここ10年近くになるんですけれども、そういった大学だとか、そういった学術研究機関等との連携というのを非常に重視して、民学産公、これを非常に重視してやってきた。そういった中で、必要最小限の改定ではあるけれども、非常に重要な部分ではないかという部分について、なぜそれが入っていないかというのをどういうふうに検討したのか。必要最小限で基本的なものはわかるんですよ、その中身というのは。その中で、なぜ市民、NPO、事業者。例えば読み方によっては、大学、研究機関よりもNPOのほうは明記する必要性があるけれども、大学、研究機関を落としたというふうにも読み取れなくもない。そのあたりをどういう形で内部で検討したのか。民学産公って非常に重要なことだと思いますから、基本計画にもずっと載っています。あちこちにも今出ている本当に重要な部分、考え方のところが、なぜ基本構想の中にその考え方がこの改定のタイミングで反映されなかったのか。どうしてなのかなという部分については、お伺いしたいなと思いますので、改めてその点をお伺いしたいと思います。


◯企画部長・番号制度推進本部事務局長(河野康之君)  御指摘の点、十分理解するところでございます。自治基本条例においても、その点については事業者等という表記でされているところがございましたので、そうしたところのバランス等も考えまして、今回については、内容面に踏み込むかどうかというと、いろいろ解釈がございますが、そのように構想のあり方自体にも反映するようなところについては、今回、手をつけず、この期間を10年間とした中で、この中で検討していきたいなと考えておりますので、そのように御理解いただければなと思います。


◯委員長(石井良司君)  それでは、以上で議案第61号の質疑を終わります。どうも御苦労さまでございました。
 休憩します。
                  午前11時24分 休憩



                  午前11時30分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、総務委員会を再開いたします。市側の皆さん、引き続き御苦労さまでございます。
 議案第62号 三鷹市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例、議案第63号 三鷹市個人番号カードの利用に関する条例、以上2件は関連がございますので、一括議題といたします。
 以上2件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯総務部長(馬男木賢一君)  それでは、議案第62号 三鷹市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例につきまして、御説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法に基づきます個人番号の利用及び特定個人情報の提供につきまして、必要な事項を定めるものでございます。具体的には、法第9条第2項に基づきます個人番号を利用する事務、それから、法第19条に基づきます特定個人情報の提供、これらのものを内容としております。
 施行でございますけれども、法及び政令で定められました個人番号利用開始の日である平成28年1月1日をしております。
 それでは、詳細につきまして、総務部調整担当部長から御説明をさせていただきます。


◯総務部調整担当部長(一條義治君)  番号法の施行に伴う条例整備といたしましては、さきの6月の第2回定例会の総務委員会における行政報告、そして、9月の第3回定例会における議案審議における本委員会での御説明におきまして、私のほうからは番号法の施行までに4つの条例の整備が必要だということを申し上げてきたところでございます。まずこの2つにつきましては、第3回定例会で議決いただきましたが、新しく制定する特定個人情報の保護条例、そして、現行の個人情報保護条例の一部改正、こちらのほうは完了いたしました。そして、この定例会で御提案させていただいております議案第62号の三鷹市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例、そして、議案第63号の三鷹市個人番号カードの利用に関する条例でございまして、来年の、平成28年の1月1日からいよいよ個人番号の利用が開始されますが、それまでに行うべき条例の整備としては、この4つの条例の整備で完了する。このような形になるところでございます。
 では、私のほうから議案第62号 三鷹市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の概要として、この条例の考え方を中心に御説明をさせていただきたいと思います。では、御説明に当たりましては、議案本体のほうの本則及び別表のほうに沿って御説明をさせていただきたいと思いますので、議案本体ですとページ番号がなくて恐縮なんですが、基本構想の次にございます三鷹市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例のページをお開きいただけますでしょうか。よろしいでしょうか。
 まず本条例の本則でございますが、第1条として、今総務部長が申し上げましたこの条例の趣旨といたしまして、番号法の第9条第2項に基づく個人番号の利用、そして、番号法第19条に基づく特定個人情報の提供について定めるという趣旨を定めるとともに、第2条では用語の定義について定めているところでございます。
 そして、第3条の個人番号の利用範囲のまず第1項の規定でございますが、法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる市長その他の執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、そして、別表第2の左欄に掲げる市長等が行う同表の中欄に掲げる事務ということで、まずこの3行につきましては、さきの本会議で市長が提案理由として述べた、あるいは議案概要で書いております独自利用事務に当たるのがこの3行の規定でございます。
 そして、その次の、並びに市長等が行う法別表及び東京都行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の別表に掲げる事務ということで、この3行目の後段以降のところは、まずは番号法の別表に載っかっている事務とあわせて、東京都のいわゆる番号の利用条例ですね、東京都の番号利用条例に載っかっている別表2の事務ということで、この番号法の別表等に掲げる事務ということで、これにつきましては、提案理由や議案概要では法別表事務という形でまとめているところでございます。
 そして、東京都の番号利用条例でございますが、都議会の第3回定例会のほうで可決されておりまして、こちらのほうの都条例の別表事務に該当するところにつきましては、本条例の議案の審査参考資料として御用意をさせていただきました三鷹市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則についての一番最後のページになります。こちらのほう、ページ数、13ページに参考として掲げているところをごらんいただけますでしょうか。
 こちら、審査参考資料の13ページでございますが、条例、市の条例、三鷹市の条例ですね、三鷹市の条例第3条第1項で個人番号の独自利用を行う事務として規定した、東京都行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の、いわゆる都条例ですね、都条例の別表に掲げる事務で、三鷹市が処理する事務は以下のとおりであるということで、都の別表を抜粋する形で別表の第1の1の項から第4の項までをお示ししてございます。
 例えばこれ、別表の1ですと、まず、執行機関は都知事になっているんですが、知事が行う事務として、東京都難病患者等に係る医療費の助成に関する規則により、難病等に罹患した者に対する医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの。こういった主に福祉関係の事務がこの別表4つになっておりますが、これは東京都が規則等に基づいて行う事務なんですが、東京都としてはこの事務を執行するに当たり、都として個人番号を利用するということを定め、都の条例で別表に掲げているわけでございます。
 しかし、この4つの事務につきましては、いわゆる事務処理特例条例によりまして、都内の市が処理する事務に該当しているところでございますので、この知事というところが結果的に市長という形で読みかわりますので、自動的にこの事務を処理するときに、三鷹市長が個人番号を利用する事務というふうになるところでございます。
 このように、議案に掲げているいわゆる都条例の事務というのは現在4つあるということになるところでございます。
 なお、もう一方のいわゆる番号法の法別表に掲げる事務というのは、法別表、非常にボリュームもありまして、市町村が個人番号を利用する事務というのは大体100程度あるところでございますので、こちらにつきましては、列挙するところは省略をさせていただいているところでございます。
 また、改めまして、議案本体のほうにお戻りいただきまして、第3条のほうをごらんいただきたいんですが、いわゆる法別表事務につきましては、第3条の第3項で、特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができるという規定をしているところでございます。
 では、先ほど申し上げた第3条の最初の3行で書いてあります独自利用事務といったものはどういう事務があるのかというところでございますが、これは法律やいわゆる都条例に基づくものではない、市の条例であるとか、規則であるとか、両方に基づいて市が独自に執行を行っている事務でございますが、このまず独自利用事務について、第1項でそれを掲げるとともに、第2項でその事務について、同じように特定個人情報であって、当該機関が保有するものを利用することができるとして掲げているところでございます。
 では、この独自利用事務として具体的に定めていますのが、議案本体の次のページになりますが、附則の次に掲げてございます別表1の第3条関係のところをごらんいただきたいと思います。こちら、市が独自利用事務として個人番号を利用する事務につきましては、まず1の地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるものから、次のページに行きまして、番号14の、こちら執行機関は教育委員会になりますが、就学援助費の支給等に関する事務であって規則で定めるものという規定をしております。
 そして、独自利用事務に対応する特定個人情報を利用する事務という別表2は、第3条の第2項に基づく表でございますが、同じように1の地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるものから、こちらのほう、ページ数がなくて恐縮ですが、最後、13の私立幼稚園就園奨励費補助金の交付等に関する事務であって規則で定めるもの、そして、それで利用する特定個人情報を6つ掲げているところでございます。
 そして、それぞれこれにつきましては、事務についても最後規則で定めるもの、そして、特定個人情報についても規則で定めるものという言い方をしておるんですが、この定め方というのは、番号法の別表と同じようなつくりになっておりまして、番号法の別表では、規則で定めるものというのが、それぞれ主務省令で定めるものというふうになっておりまして、それは結局法律と政省令の関係でも、法律では大きな枠組みを定めておいて、一方で各省が定める主務省令において、番号を利用する事務の詳細や特定個人情報の細かなところは主務省令の中で委任をしているというところになるところでございます。
 そこで、三鷹市が規則で定めるものというところのイメージでございますが、審査参考資料としてお配りしている条例施行規則についてのほうをごらんいただきたいんですが、この規則につきましては、本則が全体で33条程度になりまして、条例の別表1から別表の2、そして別表3の各項の規定を受けまして、規則で定めることとしている事務や特定個人情報を第3条以降で規定しているところでございます。しかし、ここで、第1条、第2条は、これ、規則の制定する本則の規定文そのままではないんですが、第1条の趣旨、そして、第2条の個人番号の利用範囲という形で規定形式で定めておりますが、この第3条以降が、同じように実際制定するのは規定文形式になるんですが、ここで表の形でお示しをしておりますのが、実はこの番号法の別表で言っている各省が定める主務省令の制定がおくれにおくれてございまして、まだ例えば厚生労働省の主務省令のように、今月中に最終確定をするというふうに聞いているんですが、まだ国のほうでパブリックコメントが終わって、最後、主務省令の制定で最終調整をしているというところがございまして、それを踏まえて、三鷹市のほうでも最終的に確定する主務省令を確認しているところでございますので、この第3条以降の事務や特定個人情報の規定については、今回は、表という形で、例という形でお示しをさせていただいたところでございます。
 例えば別表1の一番最後の14番目の教育委員会が行う就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるものというのは、じゃあ、どんなようなイメージで定めるかと申し上げますと、審査参考資料の4ページ目にございます一番右上の表の右側になりますが、規則で定めるものの内容というのは、三鷹市就学援助費支給要綱第4条の援助費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務ということで、個々の具体的な事務につきましては、条例や要綱や規則の根拠規定をお出しするとともに、具体的に行政が行う手続のどの段階においてこの個人番号を利用するのかということを明確に定めていきたい。このように考えておりまして、このように別表1の1から最後の14までにつきましては、それぞれの事務についてどのような事務で定めるかということを細かく定めていくところでございます。
 そして、同じように別表2の特定個人情報の定め方につきましては、この別表2の同じように一番最後を例示として御紹介しますと、13として、子ども政策部が行っております私立幼稚園就園奨励費補助金の交付等に関する事務であって規則で定めるものということで、条例の別表では(1)の生活保護関係情報であって規則で定めるものから、(6)の規定をしておりますが、これにつきましても、審査参考資料の11ページから続いている表になりますが、こちらのほうで具体的に利用する特定個人情報については、例えば条例の別表で定めている生活保護関係情報であって、規則で定めるものの生活保護関係情報は何かといいますと、当該申請を行う保護者、当該者の配偶者及び当該申請に係る園児と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報という形で、具体的に利用する特定個人情報を特定をしているというところでございます。
 同じように法律の別表の(2)にございます障がい者関係情報であって規則で定めるものにつきましては、この条例の施行規則におきまして、当該申請に係る園児の就学前の兄及び姉に係る児童福祉法第21条の5の7第9号の通所受給者証の交付に関する情報というように、生活保護関係と同じように利用する特定個人情報を規則でもって詳細に定めていく。このような考え方に基づきまして、条例の別表では、規則で定めるものとしていた事務や特定個人情報については、きっちり規則でもって特定をしていくということを考えているところでございます。
 では、今回お示ししているこの条例や、あと、施行規則で定めている事務や特定個人情報なんですが、基本的な考え方としては、現在三鷹市が行っている事務やサービスの中で、いわゆる個人番号を利用することができることとした税や社会保障関係の事務で行っている福祉サービスが中心になってきまして、新たなものがこの条例の制定によって入ってくる事務、あるいは、新たな特定個人情報はないというふうにお考えいただいてよろしいかと思います。
 といいますのは、今もこのようなさまざまな福祉サービスをするときに、申請者の方から、所得情報であるとか、あるいは住民票の関係情報の提供というのを求めているんですが、これにつきましては、個人情報保護条例の目的外利用ということで、個人情報保護審査会の、個人情報保護委員会の承認を得た上で、庁内において目的外利用という形で健康福祉部であるとか子ども政策部が当該サービスの審査を行うときに、市民課であるとか市民税課のほうから、それぞれ住民票情報とか、あるいは所得情報の提供を受けて目的外利用をしているというような形になっております。
 それが、今までは目的外利用であったものが、いわゆる番号法に基づく制度やルールに基づいて、必要な事務、あるいは必要なサービスについては、個人番号を利用できる事務については、その個人番号を使って、例えば市民部が持っている所得情報であるとか住民票情報の提供を求めて使っていくという意味で、法律に基づいたルールに基づく利用に変わっていく。このように御理解いただいてよろしいのではないかと考えているところでございます。
 そして、私からの最後の説明になりますが、また、議案本体のほうに戻っていただきまして、第4条の特定個人情報の提供でございますが、番号法では個人番号の利用という考え方と提供という考え方を分けておりまして、この利用というのは、同じ自治体における同一執行機関の中での個人番号や特定個人情報のやりとりは利用という考え方になるんですが、同じ自治体においても、例えば三鷹市においても、市長部局と教育委員会のように執行機関を超えたところでの特定個人情報のやりとりは提供という形になりますので、この執行機関を超えた特定個人情報のやりとりをする場合は、それはどの事務においてどういった特定個人情報を執行機関を超えて提供するかということは、独自利用については、それは条例の別表に定めなければいけないというつくりになっております。
 そこで、この条例の別表の第3におきましては、一番最後、提案理由の前のページになりますが、2つの執行機関を超えた特定個人情報のやりとりをする事務ということで、教育委員会がいずれも行う事務ですが、医療費の援助に関する事務であって規則で定めるもの、そして、就学援助費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの。これについては、生活保護関係情報や住民票関係情報を、これは市長部局から教育委員会に提供するということを条例の別表で定めております。
 そして、同じように、具体的な事務の詳細におきましては、審査参考資料の12ページになりますが、それぞれ具体的な事務の内容。例えば別表3の第1の項の医療費の援助に関する事務については、学校保健安全法施行令第8条に規定する疾病に係る医療費の支給に関する事務であり、具体的に提供する生活保護関係の情報については、同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報のように、このような形で具体的に規則の中で定めていくものでございます。
 このように、今回の条例と、そして関係施行規則の整備において、先ほど申し上げた、大きく福祉サービスを中心に、これまでの目的外利用から番号法にのっとったルール、そして手続にのっとって情報のやりとりを行い、必要な市民サービスの提供、そして向上を図っていく。このような考え方に基づきまして、本条例につきましては御提案をさせていただいている次第でございます。
 私のほうの本条例の説明は以上です。


◯市民部長(岡本 弘君)  提案させていただきました三鷹市個人番号カードの利用に関する条例について、私からは条例提案の趣旨を簡単に説明をさせていただきます。三鷹市では、これまで住民基本台帳カードを活用して自動交付機での証明書交付と全国に先駆けて実施したコンビニエンスストアでの証明書交付を実現してきました。番号法の施行によって、来年、平成28年1月から個人番号カードの交付が開始されますが、これによって、現在の住民基本台帳カードの交付が終了しますので、これにかわって、個人番号カードに内蔵されるICチップの記憶領域を利用して、これまでと同様に自動交付機とコンビニでの証明書交付を実施するため、カードの利用に関する条例を提案するものです。
 したがいまして、今回、関連議案として審査をいただいております三鷹市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例が、個人番号そのものの利用等について条例で規定するのに対しまして、三鷹市個人番号カードの利用に関する条例は、番号法の規定に基づきまして、カードの記憶領域を利用するための条例というふうに御理解をいただいて、あらかじめ御承知をいただきたいと思います。
 それでは、お手元の審査参考資料に従いまして、条例のあらましを市民課長から説明させますので、よろしくお願いいたします。


◯市民課長(大高俊彦君)  では、お手元の資料に基づいて御説明をさせていただきます。まず2ページ目、裏側になりますかね。参考、番号法第18条というところをごらんください。番号法では、条例の定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に当該各号に定める事務を処理するために必要な事項を電磁的方法により記録して利用することができるとあります。個人番号カードにICチップがついておりまして、それには券面に記載された4情報──住所、氏名、生年月日、性別や顔写真の情報、個人番号などの券面情報が記録された区画、電子申請時に利用するための公的個人認証などの情報が記録されている区画など、区画に分かれていろいろな情報が入っております。そのほかに、市町村等が独自に利用することができる区画というものも用意されておりまして、番号法においてこの区画を利用するためには、条例において事務を定めなければならないとされております。
 お手元のあらまし、1ページ目にお戻りいただいて、頭の独自利用事務をごらんください。三鷹市では、個人番号カードの独自利用事務として、これまでの住民基本台帳カードと同様に、市内3カ所、5台の自動交付機と全国のコンビニエンスストアの多機能端末機を利用して、1番目、住民票の写しを交付するサービス、2、印鑑登録証明書を交付するサービス、3、市民税・都民税に関する証明書を交付するサービス、4、戸籍に関する証明書を交付するサービス──これは市に本籍を有する者に限ります。この4つの証明書を交付するサービスと定めることにいたします。
 続きまして、2番目の利用手続等についての御説明をいたします。まず(1)についてですが、まず三鷹市民で個人番号カードを用いて自動交付機やコンビニエンスストアの多機能端末から各種証明書の取得を希望する方については、申請が必要になります。
 (2)です。三鷹市は申請した方の個人番号カードに必要となる情報をICチップに書き込みます。
 3番目です。3番目については、住民基本台帳カードの場合と同様に、15歳未満の者及び成年被後見人については、このサービスを利用することができません、ということを定めております。
 次に附則の説明をさせていただきます。3の施行期日についてでございます。これについては、番号法及び番号法の施行期日を定める政令により、個人番号カードの交付開始の日とされた平成28年1月1日とすることにしております。
 4番目の説明に移ります。関連する条例の廃止と改正をここで行うこととしております。(1)ですが、まず三鷹市住民基本台帳カードの利用に関する条例の廃止ですが、個人番号カードの発行開始に伴いまして、住民基本台帳カードの発行が終了することから、三鷹市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止します。ただし、既に住民基本台帳カードの交付を受けている方の当該カードの利用につきましては、当該カードの有効期限までは引き続き利用可能といたします。
 2番目、三鷹市印鑑条例の一部改正ですが、個人番号カードにより印鑑登録の証明をする書類を交付するサービスを受ける場合は、個人番号カードを印鑑登録証とみなすように規定します。これも従前の住民基本台帳カードの場合と同様でございます。なお、改正前の三鷹市印鑑条例の規定によりまして、印鑑登録証とみなした住民基本台帳カードについては、当該カードの有効期限までは引き続き印鑑登録証として引き続き利用することができるとします。
 最後、5番目の説明です。交付窓口別の証明書の交付件数についてです。これについては、独自利用事務とする各サービスの利用状況として、過去3年間の各所での証明書交付件数を示したものでございます。平成26年度の実績で、市政窓口、市民課窓口、自動交付機、コンビニ交付における証明書等の取り扱い件数を比較いたしますと、自動交付機が最も多く、11万492件、47.8%、次いで市民課窓口が6万1,630件、26.7%、さらに市政窓口が5万2,835件、22.8%、そして、サービスを利用してから6年目になりますコンビニ交付が6,233件、2.7%となっております。
 このように、平成26年度は、自動交付機とコンビニ交付での交付件数が全体の交付件数に占める割合が50.5%と、本庁や各市政窓口での交付よりも高い状況となっていることがわかると思います。
 以上で三鷹市個人番号カードの利用に関する条例のあらましの御説明を終わります。


◯委員長(石井良司君)  ありがとうございました。市側の説明が終わりましたが、時間でございますので、午後から質疑に入りたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
 それでは、休憩いたします。
                  午後0時02分 休憩



                  午後1時00分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、総務委員会を再開いたします。
 議案第62号 三鷹市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例、議案第63号 三鷹市個人番号カードの利用に関する条例の市側の説明は終わっておりますので、これより質疑に入りたいと思います。質疑のある方、お願いします。


◯市民部長(岡本 弘君)  本日提出いたしております三鷹市個人番号カードの利用に関する条例のあらましの2ページに1カ所誤りがありますので、御訂正をお願いしたいと思います。2ページの5、表があると思うんですが、証明書の交付件数、この平成26年度の市政窓口4カ所合計、この数字が記載は5万2,838となっているんですが、正しくは5万2,835です。もう一度言います。正しくは5万2,835が正しい数字になります。どうも申しわけございませんでした。訂正お願いいたします。


◯委員長(石井良司君)  それでは、質疑をお願いいたします。


◯委員(高谷真一朗君)  午後もよろしくお願いいたします。まず議案第62号のほうなんですけれども、これは本当に縦に横に非常に複雑で、なかなか理解するのが難しい部分もあるんですけれども、これを施行することによって、職員の方の実務というのはどのように変化してくるのかなというのがまず気になるところでございまして、それを変化、対応が変わる部分というのがあれば教えていただきたいのと、あと、これだけのことですので、法令遵守というか、コンプライアンス等もしっかりと守っていかなければいけないんですが、こういったことの取り扱いに関する職員の方々の研修というか、勉強会とか、そういったことは何か考えていらっしゃるのかなと思いますので、質問いたします。
 それから、続きまして63号の個人番号カードのほうなんですけれども、先ほどちょっと休憩中に話を聞いて、自動交付機の今後というのはわかりましたけれども、今使っている印鑑カード、住民基本台帳カード、あるいは新しくできた個人番号カード、この種別が市民の方々にどれぐらい理解されているのかというのがちょっと疑問がございます。やっぱり市政報告会とかを行いますと、私もそうですけれども、いろいろとごっちゃごっちゃになってしまっていて、何がどう使えてどうなっていくのかということがなかなか御理解いただけない、特に御高齢の方なんかそうなんですけれども、というのがございます。今後の市民周知という部分に関してどう対応されるのかというところをあわせて質問いたします。


◯番号制度担当課長・番号制度推進本部事務局総務担当課長(白戸謙一君)  よろしくお願いします。まず職員の変化ですね。どのような対応になってくるかというところでございます。この条例につきましては、先ほどのあらましの御説明にもありましたとおり、これまでの事務を行うために定めるものでございますけれども、マイナンバーが入ってくることによりまして、対応が若干変わってくるところがございます。安全管理措置につきましては、国のほうでもガイドラインを出したりとかいうことがありますので、それに従った取り扱いをしっかり行っていくということになります。
 また、窓口対応におきましては、個人番号を確認させていただくという作業が出てまいりますので、また、番号法で定める本人確認というのは、番号の確認と身元をしっかり確認をさせていただいて、それを本人確認と呼んでおりますので、そういった対応になってくると考えております。
 また、法令遵守、コンプライアンスということで御質問いただきましたけれども、研修につきましては、まず5月には担当者を集めた担当者向けの説明会等を行っているところでございまして、この12月に職員に向けた研修をさらに進めていく予定となっております。今後もこうした研修については、引き続き継続的に行っていきたいと考えております。
 以上です。


◯市民課長(大高俊彦君)  カードの種類がたくさんあるということで、これを市民の方にきっちり周知をどうしていったらいいのかというところの御質問かと思います。カードについては、実は、今ちょっとサンプルをお持ちしているんですけれども、一番古いのがこういったパウチをした印鑑登録証というのがまず最初にございました。これが自動交付機が導入されるに当たって、磁気ストライプのカードが2番目、第2世代ですね。磁気ストライプのカードが自動交付機導入に伴って出てきました。で、こちらが第3世代といいますかね、住民基本台帳カードです。これはICチップが入っている。これを用いて初めてコンビニ交付ができるというようなものです。この次に、今回お話がある個人番号カードというのが出てくるので、種類として4種類、実はあります。
 これは、例えばパウチのカードを持っている人が磁気ストライプのカードを同時に持てるかというと、持てません。必ずどれか1種類だけしか持てないようになっています。まず窓口では、古いパウチのカードについては、磁気ストライプのカードに交換しませんかということで勧奨をかけております。あと、自動交付機を使いたいというお客様については、ICチップの入った住民基本台帳カード、もしくは今度の個人番号カードを持っていないと使えませんので、そういった御案内をする中で、これは大事なものですよと。どれか1つしか持てないので、市民の方についても、これが市役所の印鑑登録証や住民票を出すには必要なカードなんだよというのを理解していただいた上で、お渡しをしているという実態がございます。
 ですので、そういった形での混乱を最小限にとどめるように、こちらも古いパウチのカードは、少なくとも磁気ストライプのカードに集約していくような御案内をしているところでございます。そういった形で、まず種類を少しでも少なくするような努力、あとは、市民の方へのそのような御周知を図っているところでございます。
 以上です。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございます。63号のほうに関して市民の方に周知を図っていただいているということですけれども、窓口で説明を聞けば、ああ、そうかとなると思うんですね。通り一遍の市報、広報を文字で読むだけだと、どうしても個人番号カードとか、住民基本台帳カードとか、そういう漢字ばっかり並んで、どうしても理解しづらいというのがあるので、そこに工夫が必要になってくるのかな。例えば今白戸さんがお持ちだったような写真をつけた上で広報するだとか、ちょっと所管が違うかもしれませんけれども、そうした創意工夫を凝らして、わからないという市民が1人でも減るように御尽力いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 それから、62号のほうですけれども、始まっていろいろと問題が起こっていますね、全国的に。ただ、これは今の問題とはちょっと違うあれですけれども、やっぱり窓口にいる方々の取り扱いというのは本当に細心の注意を払っていかなければいけないと思います。ここで間違いが起こってしまっては本当に大変なことになってしまいますので、国のガイドラインに沿って行うということで、12月、今月には職員の方の研修もされるということですので、本当にお一人一人がそうした法令遵守の意識を持って、間違いのないように運用していっていただければと思います。意見ですので、これで終わります。


◯委員(赤松大一君)  よろしくお願いいたします。まずカードのほう、先にすいません、63号のほうです。まず今、さまざまカードの御説明いただいたところでもございますけれども、基本的なことですいません、磁気ストライプの第2世代のカードって、これはずっと使えるのでしょうか、1点聞かせてください。
 もう一つが、個人番号カードを申請しない方に関しては、もろもろの申請の場合は、番号とプラス、要は通常で言われる身分証明書を提示になるかと思うんですけれども、その場合には、住基カードは、有効期間内だったら身分証明書として代用がきくのか、個人番号と住基カードを提示することによって手続ができるのか、お聞かせください。すいません。まずその2点からお願いします。


◯市民課長(大高俊彦君)  まず1番目のお問い合わせ、御質問の磁気ストライプカードは使い続けられるのかという御質問ですけれども、これは使い続けられます。私ども、実はこれから個人番号カードを交付するに当たっていろいろ問題点があるなと思っています。個人番号カードは即日の交付ができません。これはジェイリスという国の外郭団体が作成をして、一定期間を経過して個人番号カードができ上がって、御本人に、御申請のあった方にお渡しするということもございますので、なかなか直接お渡しすることができませんので、その間、すぐに印鑑登録をして印鑑登録証が欲しいんだという市民の方もたくさんいらっしゃると思いますので、そういったことで、当面の間は、磁気ストライプカードをその間は発行して、個人番号カードができたところで交換をするというようなことを今考えておりますので、そういった利便性も考えますと、当面の間は磁気ストライプカードは廃止はできないだろうなと思っております。まずこれが1番目の御質問に対する御回答になるかと思います。
 2番目につきましては、住民基本台帳カードですけれども、これは免許証と同じ、これで御本人の確認ができるというものでございます。個人番号カードについても、この1点だけで御本人であるということが証明できる、そういったあかしになる証票書類になります。
 住民基本台帳カードについては、写真つき、写真なしというのがありますので、住民基本台帳カードについては、写真ありのものが、これ1つだけで本人の証明になります。個人番号カードについては、全員写真がついておりますので、これは間違いなく1点証明ということで、この1点だけで御本人であるということを証明することができます。


◯委員(赤松大一君)  すいません。確認です。要は、個人番号カード、申請しないで、もう既に今、市民の皆様のところにカードが、要は自分の番号は今通知されているじゃないですか。カードを申請しないで、番号だけで当然さまざまな手続ってできるかと思うんですけれども、その際には身分証明書を提示しなければならないと思うんですが、その身分証明書は、今申し上げた住基カードで代用できるのかという形で、それはあくまでも有効期限の範囲の中なのか、それとも、当然有効期限過ぎてからは効力がなくなってしまうのか、もう一度お聞かせください。


◯市民課長(大高俊彦君)  質問、御回答が足りずに申しわけございませんでした。おっしゃるとおりでございまして、住民基本台帳カードは、有効期間内であれば、御本人の証明として全くもって有効でございます。


◯委員(赤松大一君)  ありがとうございます。今御説明いただいたとおり、今、来年の1月1日から住基カードと個人番号カードが並行して市内で動くと思うんですが、一定の最後に発行された日から、10年間有効なので、今後最後の発行された方から10年間は最低でもシステムは運用していくのか。それとも、一定の、例えばもう全て回収終わったという判断って何かできるシステムとかあって、例えば10年の予定がもっと早く前倒しで、全部個人番号カードに切りかえることができるという判断、その辺の時期の判断というのがどういう形でされるのか、お聞かせください。


◯市民課長(大高俊彦君)  住民基本台帳カードのシステムの運用についてという御質問かと思いますけれども、当然のことながら、最後に発行された方から10年間はこのカードは有効でございますので、そのカードの運営に必要なシステムについては、そのまま持ち続ける予定です。
 ただ、これは例えば再発行ですとか、新たに来年1月1日以降につくりたいという人について、新たな発行ができませんので、そういったような新規の発行のシステムについては当然とめます。新たな発行についてのシステムはとめてしまいますので、運用に必要な最低限のものだけは10年間生かしていかなくてはいけない。そうしないと、これの意味がなくなってしまいますので、そういった考えでいっております。
 以上です。


◯委員(赤松大一君)  はい、わかりました。ということは、短くなることはないんですね。10年はきっちり10年使い切る、何ていうんですかね。


◯市民部長(岡本 弘君)  先ほどの大高課長の答弁に補足をさせていただきます。身分証として写真と住所を御利用になる分には、カードは10年間、発行から10年有効なんですが、中に内蔵しているICチップの有効期間がありまして、いわゆる公的個人認証については3年になりますので、そういう意味では、システム的な対応として、住民基本台帳カードでコンビニであるとか自動交付機、あるいは、公的個人認証で例えばe−Taxなどを使っていらっしゃる方については、そこのICチップの更新期限が先に来ちゃうんですね。なので、その御案内の際には、今度は個人番号に切りかえてくださいねという通知をするしかないんですね。というのは、住基カードのICチップの更新はもうできませんので。ですから、そういう意味では、そういった形で住民基本台帳カードをお持ちの方で、身分証以外の使い方をするのであれば、3年目で有効期限来ちゃいますので、そこからまた改めての御案内ということになります。


◯委員(赤松大一君)  わかりました。ありがとうございました。やはり先ほど、さきの高谷委員もおっしゃっていましたけれども、まだまだ市民の方、さまざまな認識違いとか誤解をされている方も多いですので、しっかりとさまざまな機会を捉えて、特に御高齢の方等に関しては丁寧な説明を続けていただいて、この事業、進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 以上で終わります。


◯委員(西尾勝彦君)  よろしくお願いいたします。この独自利用事務の選定に関して、何か他市では市民の意見を募集するといったようなことも行われたと聞いているんですけれども、三鷹市ではこういったことは考えられなかったのでしょうか。
 また、独自利用事務といったもの、非常にわかりにくいものだと思うんですけれども、今後の市民の皆さんへの周知というか、そういったことということは何らか具体的に考えられているんでしょうか。よろしくお願いします。


◯総務部調整担当部長(一條義治君)  今の委員の御質問の独自利用というのは、個人番号の独自利用でよろしいですね。個人番号の独自利用について、どういう事務を扱ったらいいのかということを市民にパブリックコメントをしたという話は、私は初めて聞きました。というのは、もともと行っている自治体の条例であるとか要綱に基づく事務あるいはサービスで、市民の個人情報を使っているものについて、これからそれを番号でやりますか、あるいは今までのように目的外利用でやりますかということを市民に御意見を尋ねるというのは、ちょっとこの番号法のたてつけ趣旨からすると違うのではないかというような考え方でございまして、あくまで三鷹市としての考え方は、今まで個人情報保護条例の目的外利用をしてきたものは、番号法の法律の別表、あるいは市の独自利用として条例でやっていくものについては、それは現行のものは基本的に番号法の対応に移していく。そのような考え方によって対応したものでございます。
 ただ、一方で、委員御指摘のように、この制度自体のわかりにくさというのは確かにあるかと思いますので、これは国自体も番号法の周知、PRは行っているところではございますが、三鷹市といたしましては、今後、個々の事務やサービスの手続において、番号を利用するものについては、各所管課におきましても、利用される市民の方、あるいは手続をされる市民の方に、この制度の趣旨も含めて御理解いただけるような御説明、対応をしていく必要があると考えているところでございます。
 以上です。


◯委員(西尾勝彦君)  たしか豊橋市のホームページ見てみたら、選定に関して、市民の意見を募集いたしますというのがあったんですね。ちょっとそれを見たので、三鷹市ではどうかという御質問を今させていただきました。そういう制度上のいろいろなことはあると思いますけれども、何らかの形で市民の意見が反映されるべきだったのではないかと思います。
 あと、また、これも62号に関してですけれども、この条例の改定で、申請手続において以前より利用、提供される情報といったものがふえたものがあるのかということをお伺いいたします。また、申請書類といったものがふえる、市民の手間がふえる、こういったことは本当に実際上、窓口においてあるのか、ないのか、それをお伺いいたします。よろしくお願いいたします。


◯総務部調整担当部長(一條義治君)  今までの目的外利用から、今後個人番号を使うことによって、申請者あるいは市民の方の提出する書類であるとか、その手続における手間のところでございますが、逆に提出する書類につきましては、基本的に今まで求めていたもの、あるいは、出していただいた情報というのは、基本的に対応は変わらないところでございます。つまり、目的外利用として、例えば健康福祉部が市民部から提供を受けていたような情報については、今度はそれは個人番号をキーにして健康福祉部から市民部に照会をかけて特定個人情報を提供してもらうという形になりますので、そういった意味では今までの手続と変更はないところでございます。
 ただ、例えば個人番号を利用することによって、逆に市民の提出書類であるとか、手間が簡略化されるというものも若干ございまして、例えば事例で申し上げますと、学童保育所の申し込み、申請に当たりまして、これまで子ども政策部では、これは目的外利用をしないで、住民票などの紙の物を申請書と一緒に出してもらうという手続を行っていました。しかし、これから今度学童保育の事務につきましては、番号法別表に基づく主務省令の中で、基礎自治体が個人番号を使える事務というふうにここで明らかになりましたので、今後、特にこれは来年度以降になるかと思うんですが、これまで市民の方に紙として出してもらった添付書類が、今後、申請書に個人番号を書いていただくことによって、逆にそういった添付書類は省略される。それは学童保育のほかにも、例えば児童手当の申請に当たりましても、その方の所得情報というのを、これを今までコピーという形で窓口で出していただいたものもあるんですが、それは今後、申請書に個人番号を書いていただくことによって、添付書類は省略される。そういったもので、若干ではございますが、この個人番号を利用することによって、市民の手間や手続が1月以降解消されるというのがございますし、あと、特に大きく変わるお話としましては、平成29年の1月以降に情報提供ネットワークシステムというのが稼働いたしまして、今回の条例というのは、ここでは1月1日以降は三鷹市の中での話なんですが、平成29年1月以降、情報提供ネットワークシステムが稼働し、平成29年の7月からは、これは自治体も入った稼働が行われる。これはあくまで予定でございますが、国のほうではそのように話をしております。
 そうしますと、前の自治体から三鷹市に転入された方が、生活保護であるとか、あるいは児童手当を申請するときに、前年度の所得証明などを出してもらうときには、前の自治体にわざわざ行って、そういった所得証明を申請して出してもらって、それをつけて提出をしてもらうということがあったんですが、これが情報提供ネットワークシステムが稼働しますと、今度は申請者の方の個人番号をキーとして、転出前の自治体に三鷹市が照会をかけて、その方の所得情報等の提供を求め、それを情報提供ネットワークシステムで提供を受けるという、きっちりとこれをシステム自体、個人情報が保護された仕組みでございますので、その意味では、転入された市民が職場などを休んで前の自治体や税務署に行って、必要な関係書類を求めて、それを三鷹市に出すという、こういった手続は今後省略されてくる、このように考えているところでございます。
 以上です。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございます。では、平成29年以降にならなければ、他の自治体との、今度は提供というんですかね、そういったことができないと。今回には市の関係のところでの利用と提供ということになると思うんですけれども、平成29年以降、特にほかの自治体とのやりとり、提供、個人番号、こういった情報の提供といったことが始まる。こういった中での当然セキュリティーの問題とかもまた、リスクといったものもどんどんどんどんふえてくると思うんですね。こういったことに関して、三鷹市として、利用、提供が広がっていく中で、セキュリティーに関して何かさらなる強化策というか、そういったことというのは今現在お考え、何か具体的なことがございましたらお答えください。


◯企画部長・番号制度推進本部事務局長(河野康之君)  セキュリティーに関しては、当初からこれはスケジュールで想定されておりまして、そのもとに全体の仕組みが構築されております。それはこれまでも何回も御説明したところでございますが、まず情報提供のあり方の基本設計。つまり、何回も申し上げておりますが、統一のデータベースをつくらず、あくまでも個別の分散処理を持つ中で、必要な情報を必要だと正当に認証できる形で情報をやりとりすると。しかも、相互の通信は暗号化されて、安全な回線によって行われるというところがまず大前提となります。このために、システム自体も大きくなったところが、結果的には負担の増にもつながっているわけでございますが、それが1つ。
 それともう一つは、法的な整備。つまり、通常の漏えいよりも罰則を重くして、そういうような制度のたてつけにすると。それで、各情報を持つところについては、PIAなどの仕組みを用いて、非常に厳格なシステム的、あるいはマネジメントに及ぶようなセキュリティーの方針を徹底すると。このようなことで、非常に周到な設計をしているところでございます。
 それをもとに三鷹市でも、その標準的な考え方にのっとっていまして、もともと三鷹市自体はISMSの導入をしておりまして、セキュリティーポリシーを持っている自治体でございますが、それを継続して行うというところでございます。基本的には、マイナンバー制度、非常に世の中でいろいろな情報が流通しておりますが、基本的には個々で持っている情報の漏えいリスクは、それはそれであるところでございます。しかし、マイナンバー制度の設計においては、そういうことをトータルにまず行うということで。ですから、現状では仕組みとしてはセキュリティー確保を最優先した仕組みで行われていると、このように御理解いただきたいと思います。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございました。それでは、また62号に関する質問なんですけれども、番号を伝えれば、必要な場合、例えば税なら税の窓口、福祉なら福祉の窓口、こういった個々の部署に市民の方が行かなくても、ワンストップで申請手続といったことが、そういったことは今後可能になっていくのかどうかということを1つお伺いをいたします。


◯番号制度担当課長・番号制度推進本部事務局総務担当課長(白戸謙一君)  番号をお伝えいただければ、窓口、ワンストップで全てが可能かということでございますけれども、今現在も一定程度、市民課などで窓口で承っていることもありますけれども、手続としましては、これまでどおり申請書にお名前、住所などを書いてもらって、それにマイナンバーを書いていただく形になりますけれども、全てがワンストップとはなかなか難しいところでございますので、それにつきましては、なるべく市民の皆様の利便性が上がるような形で考えているところでございます。


◯委員(西尾勝彦君)  現在のところは、そういった別々の窓口に行って、マイナンバーをそこで書いて、また違うところでも書いてという形になっていくわけですね。将来的にはどうなっていくんでしょうか。


◯企画部長・番号制度推進本部事務局長(河野康之君)  これについては、もともとが社会保障と税と災害対策に用いるということでスタートしたものでございます。それで、市長も国の会議等でいつも意見交換の中で言っているのは、個人にとって非常に大変なのは、例えば引っ越しでありますとか、お亡くなりになったときの対応とか、非常にこれは精神的な負担と手続の煩雑さ、これを1つの象徴的な例としているところでございます。その中で、今課題となっているのは、戸籍がこの対象となっていないんですね。それは、ですから、戸籍が法務省の所管ということで、そもそも最初から制度設計から外れていたというところが原因なわけでございますが、これについても、今後戸籍のあり方についても検討を行うという方向性が出ております。これは今後の法改正等を待つわけですけれども、このような例。あともう一つは、例えば車庫証明の手続はやはり車を買うのに必要とか、細かく制度から外れているところが出てきております。それがある程度道筋が見えますと、ライフイベントにおける困難な手続については、ある程度一元的なサービスに向けて道がつけられるのかなと。今は、ですから、なるべくコンパクトに、逆にこれだけ多くても、やはり基本的には制限した対応をしているんですね。そのために、委員御指摘のとおり、全てワンストップとまではいかないというところでスタートしておりますので、これが制度の信頼性等で、利便性等で国民の理解が進めば、やはり今後はそうした方向性も進展するのかな、このように御理解いただきたいと思います。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございます。それでは、今後、三鷹市での独自利用事務の範囲というんですか、利用範囲、提供範囲といったものがふえていくということも想定されるのでしょうか。よろしくお願いします。


◯総務部調整担当部長(一條義治君)  この独自利用というのも、個人番号の独自利用という考え方でよろしいでしょうか。実は先ほどからこれ、確認をしているのは、市民の方に意見を聞いて、この事務については三鷹市としては個人番号の独自利用したほうがいいと提案を受けたとしても、今、企画部長が申し上げたとおり、もともと番号法では、社会保障と税というふうに限定をされていますので、例えば市民の方が、うちとしては教育で使ったほうがいい、あるいは産業振興でも個人番号を使ったほうがいいという提案を受けたとしても、それは番号法のたてつけで利用することはできないんですが、一方で、個人番号カードの独自利用でしたら、これはあくまで条例で定めれば、それぞれの団体が独自利用をするということができますので、もしかしたら、私も後で豊橋市のほう確認してみますけれども、市民の方が、うちとしては個人番号カード、図書館カードでICチップの空き領域として使ったほうがいい、あるいは、地元の商店街のポイントカードとして使ったほうがいいという提案を受けたら、それは条例を定めることによって独自利用することができますので、そういう意味では、カードの独自利用はそれらの自治体の判断でもっていろいろ使える可能性はあります。
 ただ、個人番号カードの独自利用につきましては、今後の拡大の可能性というのは、新しい税、あるいは社会保障のサービスなどにおいて、それぞれの自治体が新しいサービスを実施するときに、その手続をなるべく簡素化するために、個人番号を使っていこう、そして、それが今の条例の別表の中に入っていないというものであれば、それは別表を、あるいは追加、あるいは規則の整備等をすることによって、独自利用の範囲を個人番号として拡大はしていくことができるということがありますので、劇的にそれぞれの自治体の判断で個人番号の独自利用事務が広がっていくということはないと考えています。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございます。確かに個人番号カードの独自利用というのはいろいろとそのときそのときの状況に応じて市民の利便性といったことも考えてふえていくのかもしれません。
 あと、63号なんですけれども、システムの改修といったことがあると思うんですが、これに一体どのくらいのお金がかかるのか、実質的に市が負担するものといったものが発生するのか、あるのか、お伺いいたします。よろしくお願いいたします。


◯市民課長(大高俊彦君)  おくれまして申しわけございません。平成27年度の予算額で864万円を計上しております。契約額が実は847万円ということだったんですけれども、これは何かといいますと、これは市民課のほうの予算でございます。これは個人番号カード利用を開始するに当たってのコンビニ交付等の改修にお金がかかっておりますので、そういう経費でございます。
 以上です。


◯委員(西尾勝彦君)  いろいろとありがとうございました。以上です。


◯委員(吉野和之君)  それでは、まず議案第62号のほうから質問させていただきます。本条例を実際に施行するに当たって、先ほど来お話にも出ていましたけれども、セキュリティーをどうするかというのは、これ、最重要課題であると思います。先ほど御答弁にありましたとおり、三鷹市は他市に先駆けてISMSを導入して、セキュリティーを図ってきたということで、ある意味でセキュリティーに関する先進都市ではないかなと。このISMSを導入している自治体というのは、全国的にもかなり数が少ないですね。そういう意味で、セキュリティーに関しては、先進都市であるというふうに私ども評価しているわけですが、そうはいっても、やはり市民の皆様方が、セキュリティーに対する不安というのは、これは多いことも事実でございます。
 そこで最初の質問なんですけれども、ISMS導入によって、セキュリティーの充実を図ってきた三鷹市なんですが、ISMSがマイナンバーのセキュリティーにどのように寄与しているのかという点をまずお伺いするのと、それから、このISMSは、たしか11部署かで認証取得していると思うんですね。今回の条例によって、独自利用時、これ、別表に出ていますけれども、これ、ほとんど福祉関係が結構多いですね。福祉関係のものというのは、現在、ISMSの認証を取得していない現状があるんですね。ここら辺についてどのようにお考えかということをお伺いいたします。
 それから、もう一つ、第63号についてお伺いいたします。先ほど来のお話にあったように、今回4つの事務が個人番号カードで利用できるという、サービスを受けられるということなんですけれども、基本的に先ほどお話のように、住基カードと全くイコールですね。ということは、住基カードも、先ほどチップが更新時期3年間は使えるということですね。ということは、別に個人番号カードを持たなくても、住基カードで十分、少なくともこの4つのサムシングに関しては足りるということなんですよ。そうすると、今後、個人番号カードの普及を図っていくことが必要だと思うんですけれども、その際、今回条例で提案されているのはこの4つなんですけれども、今後、利便性向上に向け、あるいは、個人番号カードの普及に向けて、より付加価値を高めていく必要があるのではないかなと。これを1つのベースにしてね。これを1つのベースにして、今後、庁内で、広く市民、民間で個人番号カードの普及に向けて、あるいは利用拡大に向けて、これを1つのベースにして考えていくべきだと思うんですが、そこら辺についてのお考えをお伺いいたします。


◯番号制度担当課長・番号制度推進本部事務局総務担当課長(白戸謙一君)  まず1点目の御質問で、ISMSを導入していたことによって、マイナンバー導入に伴う作業についてどう寄与したかというところでございます。この10年以上、ISMSを運用してきまして、そこで得られたノウハウ、例えば安全管理、個人情報をどう扱うかについて、そういったノウハウですとかルール類が、ISMS認証課ではない課でも同様のルールを使うことができたということが非常に役に立ったところでございます。これは先ほど情報セキュリティーのところで、PIAということがございました。特定個人情報の保護評価というのを行っておりますけれども、これは、リスクを分析したり、リスク対応策を考えるときに、その証拠として、各種ドキュメント類も必要になってくるわけですが、例えば入退室のルールだとか、入退室の記録をどうとるのかとか、そういったことをISMSのルールですとか帳票類を活用して展開したということがございます。そういった意味では非常にやりやすかったということがございました。
 そして、2つ目の御質問の、現在ISMS、11課で認証しておりまして、福祉系の部署についてはとっていないということでございますが、今回PIAを実施したことによりまして、運用としましては、ISMSの認証課と同等の運用をしていこうというふうになっているところでございます。
 今後は、運用をやってみて、ISMSとの親和性も高いものですから、どのように効率的に行っていけるかというところを検討して進めていきたいと考えております。
 また、それから、最後、個人番号カードの付加価値というところでございますけれども、これはまず1つは、国等でもさまざまな利活用が検討されておりますので、私どもも動向を注視して、その都度、利便性ですとかコストなどを勘案しまして、サービスを拡充していきたいとは考えているところでございます。
 また、普及が進めば、例えば民間事業者も実は公的個人認証サービスというのが扱えることに来年からなりますので、そういったことでサービスが出てきます。来ると思われますので、そういったものも注視してまいりたいと考えているところです。
 そして、庁内におきましては、プロジェクトチームの中で、新たなサービスですとか、利便性向上に向けたサービスの検討をしてまいりたいと考えております。
 以上です。


◯委員(吉野和之君)  それでは、最初のほうからですね。そういう意味で、ISMSの効果というもの、十分今御答弁の中でわかりました。ただ、最終的にこれ、運用するのは、どうしても人なんですね。ハンドブックを全職員に配付してセキュリティーの徹底を図っているということなんですけれども、ただ、今回、条例化されたことによって、やはり再度、意識を徹底させる必要があると思うんですけれども、今回の条例化されたこと、また、マイナンバーの、前回も条例あったんですけれども、これを受けて、全職員に再度セキュリティーに関して徹底する必要があると思うんですが、これについてどのように行っているのかということをお伺いいたします。
 それから、もう1点、個人番号カードの普及に向けて、より付加価値を高める必要があるのではないかなという観点から質問させていただきます。庁内でプロジェクトチームということですね。これはやはり今後付加価値を高めていく上で、この4つというのは、これは住基カードでできるので、これは当然だと。問題はそこからどのように付加価値を高めていくかということだと思うんですけれども、この庁内プロジェクトチームだけじゃなくて、ある意味では民学産公の力を使って、民間の方の意見も入れながら、この付加価値の向上に努めていくべきではないかなと思うんですが、この辺の今後に対する考え方をお伺いします。


◯番号制度担当課長・番号制度推進本部事務局総務担当課長(白戸謙一君)  まずISMSを初めとしたセキュリティーの職員の意識の醸成というところでございますけれども、これは今後行う研修の中でもしっかりと、今回の条例の内容も含めまして伝えていきたいと思っていますし、また、研修に参加できない場合も、ファイルサーバーに資料を置くなどして、全庁職員が見られるような形にしたいと考えているところでございます。
 また、個人番号カードの付加価値のところでございますけれども、これは市長も参加している懇談会、総務大臣の懇談会のもとに、公的個人認証サービスのワーキンググループ、あるいは、その下にさらにサブワーキンググループが設けられておりまして、それぞれ、三鷹市の市民部長と、あと、私も実は参加しているサブワーキンググループがございますので、そういった情報をもとに検討を進めていきたいなと考えているところです。
 その検討を進めるに当たりましては、皆様の御意見も伺いながら進めてまいりたいと考えているところでございます。
 以上です。


◯委員(嶋崎英治君)  最初に一條さんが説明された参考資料のめくったところですね、第3条以降というところで、まだ国のほうが定まっていないために、表で表記をしたということで、表にさまざま書いてあるわけですけれども、国のほうが定まっていないということの意味なんですが、それは今後変更される可能性があるということを意味しているんでしょうか。意味していないんでしょうか。


◯総務部調整担当部長(一條義治君)  例えば三鷹市が個人番号を使う事務の中でも、例えば法律に基づく事務であるとか、あるいは特定個人情報については、番号法の別表では、例えば何々の事務であって主務省令で定めるもの、あるいは、何々の情報であって主務省令で定めるものというのがありますので、結局、番号法の別表だけでは細かな事務やその特定個人情報が最終確認はできません。
 それで、先ほど申し上げた特におくれている厚生労働省の主務省令の例で申し上げますと、先ほども申し上げましたけれども、学童保育の事務がこの番号法の別表に基づく事務に当たるのかどうかというのは、最終的に厚生労働省令が出なければわからないということがありまして、各自治体が最後まで悩んだのが、学童の事務が番号法の別表で対象になるのか、あるいは、学童の申請に当たって、おそらく他の団体も特定個人情報を照会をし、それを審査に使っていると思うんですが、もし番号法の別表の事務に当たらなければ、議会に議案を出して、独自利用をするという形にしなければいけないというところがありまして、そういう意味で最終的に主務省令の確認が必要だというところがあります。
 そして、学童については、本当にここで厚生労働省が行った主務省令のパブリックコメントを見て、学童の事務が番号法の事務に当たるということが最終的に確認できましたので、三鷹市は独自利用をする事務には入れていないんですが、他の自治体では、それがやはり最終的に確認できなくて、独自利用事務に入れて議案を出してしまっている団体もあるというところがありますので、やはり最後の最後まで主務省令の確認はきっちりする必要があると思っておりますので、そこで、今回の審査参考資料といたしましては、このように事務の例という形で確認できているものについてお示しをしているということになりますので、これは三鷹市ではなくても、どの団体も非常にこの番号法の導入に向けた対応として悩んでいる理由の1つであると考えているところでございます。
 以上です。


◯委員(嶋崎英治君)  学童保育事務には使わないということですね、三鷹市は。この第3条第1項については、今後、表じゃなくて、条文というふうに整理をなさっていくと。それが整うのはどれぐらいでしょうかね。


◯総務部調整担当部長(一條義治君)  この個人番号の独自利用の条例施行規則につきましては、この条例と同じように、1月1日施行を考えておりますので、年内に規則の規定形式として最終的に確定をし、公布を行い、1月1日、施行を予定しているところでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  その件についてはわかりました。これから基本的なことを幾つか確認の意味でさせていただきますが、先ほどコンビニの自動交付機の改修ですよね。そのお金がかかる。それは国からは来ないんですよね。独自財源だろうと思うんですけれども、ということと、最終的に共通番号制度によって国から三鷹市に来るお金、来年度以降ということも含めますけれども、これはもう確定したんでしょうかね。そこはちょっと気になるところです。この年度は確定したのかどうか。国はどれだけ負担するのかということが、確認の意味で、決まっていたら教えていただきたい。それから、次年度以降どういうふうになっていくのかということも含めて、わかったら教えてください。


◯番号制度担当課長・番号制度推進本部事務局総務担当課長(白戸謙一君)  まず国からの本年度の補助等につきましては、予算額で1億2,000万円ほど計上しているところでございます。合計で、計上しているところでございますけれども、来年度以降についてはまだ確定しておりませんので、これから国等の通知を確認しつつ、最大限そういった支援が得られるような形で申請をしたいと考えているところです。交付決定はいただいています。今年度につきましては、現在、申請分につきましては、交付決定があったところではございます。


◯委員(嶋崎英治君)  それから、通知カードですか、これが市民に、ジェイリスが郵便局に持っていって、それから配達されたわけですね、簡易書留で。その中に、何ていうんでしょうかね、A3形式になっているんでしょうかね、リーフレットみたいなのが入っていたと思うんですよ。A3じゃなかったかな。お届けします、マイナンバー、個人番号というような表題でなっていませんか。お知らせ、御案内ですね。それに任意だよということがどこにも書いていないんですよ。市民は、これ、強制なんですかということで照会があって、何にも書いていないから。虫眼鏡で見ても書いていないんですよ。それで、市長はかなりその辺気にしていると思うんですよね。市は、10月からマイナンバーの通知カードをお届けしますって、広報、10月4日付で。そこには、申請、平成28年1月から希望者には申請により個人番号カード、マイナンバーカードを交付しますと。申請によりということが書いてある。これがある意味では任意なのかなとかいうことなんですけれども、そこのところは、私は国のほうは大変汚いなと思いますよ。市としては、通知カードを大切にしなさいねと市長がコラムに書くぐらいありましたですよね。ですから、任意だということの周知徹底というのは、周知というのは、この広報には申請と書いてありますけれども、何か工夫なさったでしょうか。


◯市民課長(大高俊彦君)  今、嶋崎議員さんがお読みになっていただいた広報の記事にも、希望者には申請によってマイナンバーカード、個人番号カードの交付ができますという形で、私どもとして明らかに書いていると理解をしております。
 あと、例えばコールセンターでQアンドAがあって、これ、本当に全員つくらなくちゃいけないのという質問も中にはあったと私記憶しています。それに対しては、FAQ、代表的な質問に対する回答としては、今、そこに、広報に書いてあったような形での御回答をするようにはしております。これは紛れもない事実でございますので、それをお伝えしている状況です。


◯委員(嶋崎英治君)  ありがとうございました。いろんな詐欺まがいのことが、本当に嫌なことが起きているということで、カードを持つことに対する不安、番号が知られることについての不安というのがまず高まっているというふうに、安心どころかね、というふうに思うので、機会あるたびに、今度、条例施行云々なんていうことも含めて、そういうアナウンスを市民にしたほうがいいのではないかと思いますので、そういう工夫をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。


◯番号制度担当課長・番号制度推進本部事務局総務担当課長(白戸謙一君)  これまでも広報等で、例えば申請により個人番号カード、交付が受けられますというようなことを御案内してまいりましたけれども、今後も、今委員御指摘の点なども踏まえまして、広報等、継続的に続けていきたいと思っております。


◯委員(嶋崎英治君)  次に、こういうこと聞かれたんですよ。番号をつけられたくないと、どうしたらいいんですかと。私は、そうしたら、住民票の抹消か、あるいは裁判しかないんじゃないですかと言ったんだけど、抹消してもついちゃうんでしょうかね。既に抹消されている人ということになるのかなと思うんだけれども、ついちゃうんですかね。


◯市民部長(岡本 弘君)  10月5日現在に住民登録のある方については、全て日本国内で番号が付番されています。ただし、結果的に戸籍があっても住民票がない方っていらっしゃいます。その方については、住民登録がありませんので、どこの自治体からもジェイリスにデータが行っていないはずですので、その方については付番されていないはずです。


◯委員(嶋崎英治君)  ありがとうございました。次に、発行申請、顔写真ですね。これはジェイリスで保管されるんですよね、顔写真データというのは。何年保管、15年保存されるというふうに聞いていたんですけど、どうなんでしょうかね。


◯市民課長(大高俊彦君)  今の御質問について、私ども、まだ資料ございませんので、大変申しわけございません。これから調べさせてください。お願いいたします。


◯委員(嶋崎英治君)  身分証明書がわりにする人というのは、顔写真つけますよね。それを顔写真見て、すぐわかるものなのか、どうなのかということ。あるいは何かに、鉄道に乗るときにタッチすれば、すっとわかるような、そういう仕組みなのかどうなのか、ちょっとわからないので。ぱっとタッチしたら読み取られちゃうということであると、その人の情報は何かの機会で盗み取られちゃうということがあるわけですよね。それをどんな形で使うんでしょうか。三鷹市民であることを発行された人が持ってきたと。御本人ですかという確認をしますよね、いろんな証明書を発行してもらったり何かするときに。それはどういうふうになる、具体的になるんでしょうか。


◯市民課長(大高俊彦君)  例えば何かの御相談ですとか御申請などで窓口に来られた方で、普通の本人確認ですと、券面を見ればわかるんですけれども、その内容、ICチップに入っている内容を使うという場合には、必ずパスワードがありますので、パスワードを入力していただくような形になります。これは今も住民基本台帳カードで印鑑証明などを発行する場合なども同様のことをやっておりますので、そのような形になるかと思います。


◯委員(嶋崎英治君)  つまり、提示ということよりは、暗証番号を打ち込んだということで、本人ということの確認になるんでしょうか。


◯市民部長(岡本 弘君)  委員さんの御質問が複数に実は分かれます。といいますのは、例えばですけれども、新たに発行された個人番号カードを自分が持参していて、行政の窓口で自分であることを証明する。であれば、券面を見せるだけで十分なんですね。それに対して、今、ICチップの中に市が使うコンビニ等のサービスがありますけれども、それ以外にもともと発行されるカードに内蔵される公的個人認証という機能があります。それについては、場合によってはですが、これはカードをかざすだけで何らかの信号を出すというような使い方も今国では検討しています。国では検討していますが、当面、市で今考えているカードの利用に関しては、御本人の本人確認としての目視の確認。それから、もう一つは、証明書を発行する際の、機械的に発行する場合ですね、自動交付機であるとかコンビニで発行する場合、これは御本人のパスワードが必要になります。それともう1点、窓口で印鑑証明等の確認をする場合には、パスワードをやはり確認させていただいていると。
 そういうことになりますので、今後の券の利用の仕方と今回の条例で私どもがカードの利用として想定しているもの、実は結構複雑に離れている部分、将来的な活用も含めて入っていますので、今回私どもが提案しているカードの利用に関する条例は、あくまでもこの4つのサービスの範囲ということになりますので、そこは御承知おきいただきたいと思います。


◯委員(嶋崎英治君)  市民は顔写真つけてカードをつくってもらうと。その顔写真のデータについて、三鷹市として個人情報保護条例という中でうたい込んでいますでしょうかね、顔認証ということについて、条文を起こして。顔認証が使われていくわけですよね。顔認証制度が使われてきませんか。


◯市民課長(大高俊彦君)  顔認証システムにつきまして、現在は個人番号カードの交付を希望されて、交付申請をされた方、なおかつそのカードが市役所に一括で届きます。そうすると、市役所からあなたのカードができましたよと通知文が送られてきます。その通知文を持って市役所に来て、僕のカードができたから、カードを引き取りに来ましたと言われた方の本人確認で使うというのが今の顔認証の利用シーンでございます。なおかつ、来庁された方につきましては、必ず本人を証明するもの、例えば免許証などを持ってきていただくことになっておりますので、そういったもので、御本人であるということが確認できれば、顔認証をする予定はございません。そういったもので、何かこの人、持ってきた写真と著しく異なるなというようなシーンの場合には、顔認証、場合によっては利用することにしようとしていますが、今そういうような形で、個人番号カードの交付の際の本人確認の手段の1つとして使うことを予定しておりますので、それ以外の顔認証というのは、今現状では三鷹市で使う予定はございません。


◯委員(嶋崎英治君)  将来課題なんでしょうかね、先ほど別の、国のほうがやっているという。そうなると、条例になければ、そのことはまた改めて付加して保護というようなこと。顔認証というのは今までないですからね、そういうことの必要性があるのかなと思いました。
 それから、冒頭申し上げましたマイナンバーカード申請書に貼りつけた顔写真ですね。これはジェイリスが申請書と一緒に、私の調査では15年間一括してジェイリスが保管すると。かなりやばいというような、私、気がするんです。まだ詳細把握していませんということでしたので、ぜひそこは調べて、後日でいいですから、明確にしていただきたいと思います。
 初歩的な問題ですが、この間、いろんな形で番号を書かなくても、あるいは、カードがなくても、これまでどおりサービスは受けられますよ。今度の来年の税の申告などに当たっても、それはなくても大丈夫ですといいますが、次年度以降はどういうふうになっていくんでしょうか。今までどおり、番号を知らなくても、カードがなくても、三鷹市のサービスはこれまでどおり受けられるのかどうか。これ、確認の意味で御質問いたします。


◯番号制度担当課長・番号制度推進本部事務局総務担当課長(白戸謙一君)  これまでどおりの事務手続といいますか、サービスが受けられるかということでございますけれども、窓口では原則として、利用する事務につきましては個人番号の確認と身元確認をさせていただきますが、万一通知カードがない場合も、これはサービスに欠けることのないように対応してまいりたいと考えております。
 また、最終的には、どうしても番号を提示できない等の理由がございましたら、法令によりまして、その先にシステム等で調べて記載をするような手順がございますので、定められた手順に従って番号確認をしてまいりたいと考えております。
 以上です。


◯委員(嶋崎英治君)  つまり、番号は自分でも持っていないので、わからない、カードを持っていないので、わからない、きょうは持ってきてないよということで、書かなくても、これは将来的にもサービスが受けられるというふうに理解していいんでしょうか。


◯番号制度担当課長・番号制度推進本部事務局総務担当課長(白戸謙一君)  将来どこまでかというのはまだわからないところもございますが、1月から始まる事務につきましては、仮に番号がなくても、窓口で手続ができないとか、そういうことは起こらないような形にしたいと思いますが、番号制度の趣旨を御理解いただくためにも、もし紛失されたのであれば、通知カード再発行の手続を案内したりとか、制度についての御案内をしていきたいと考えているところです。
 以上です。


◯委員(嶋崎英治君)  ということは、次年度というか、以降は、そういうことで、サービスがちゃんと市民に提供できるかどうか、市の方針としてはするかどうかということが決まっていないということですか。


◯番号制度担当課長・番号制度推進本部事務局総務担当課長(白戸謙一君)  まずこのマイナンバー制度につきましては、マイナンバーを利用する事務については、まず個人番号を確認させていただくという大前提がございますので、それをやらせていただいた上で、趣旨を御説明したりということをさせていただきたいと考えているところです。


◯委員(嶋崎英治君)  私は単刀直入に聞いたんですよ。だから、次年度以降も、通知持ってこなくても、カードなくても、自分で番号わからなくてもサービスは受けられるんですか、受けられないんですかということを聞いたわけです。


◯市民部長(岡本 弘君)  昨日の本会議でも私のほうで答弁をさせていただきましたが、申請書類等に番号の記載欄は設けますが、結果的に本人が番号がわからない、あるいは拒否をする、記載について。であっても、御本人であることが確認できる。例えば住所、氏名。それも書かないんじゃ困りますが、住所、氏名が書いてあって、御本人が例えば運転免許証等をお持ちで、御本人が確認できるのであれば、窓口で不利益を受けることはありません。


◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。ありがとうございました。それで、先ほど三鷹市が番号を利用するのはここに限定していますと。カードにいろんなものを入れるかどうかというのは、これはまた別ですという説明があったと思うんですね。番号は、今あるものを拡大していくというのは当面ないわけですよね。そこで、ことしの5月20日になりますけれども、マイナンバー制度利活用推進ロードマップというのが、これは高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)でマイナンバー分科会第9回会合で示された資料だと思うんですが、これは国の方針として、案でしたけれども、これは国の方針になったんでしょうか。市長もこの分科会のメンバーだと思いますので。


◯番号制度担当課長・番号制度推進本部事務局総務担当課長(白戸謙一君)  ただいま委員おっしゃっていただきました資料につきましては、これは国のマイナンバー等分科会の資料のことだと思いますけれども、これにつきましては、案ということで提出をされていますので、私ども、今、案ということで理解をしているところです。確定したものではないとは考えているところでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  私の認識では、これは政府の方針というふうに追認されていると認識しているんです。そこを確かめていただかないと、ちょっと大変なんですよね。つまり、この中に、来年の1月1日から国家公務員の身分証で使いますと。当初1,000万件だったのも、500万件、このことによってカード所有者をふやすんだと。それから、民間企業の社員証、あるいは民間企業のポイントカード、これは4月以降、ICチップの民間開放ということで、特に来年の3月からでしょうかね、来年の途中からですね、ワンカード化の促進ということで、興行や、クレジットや、いろんなものがここに統合していくんだという方針になっているんですよね。先ほどは市として使うものはこうだということだけれども、カードの中にいろんなものが組み込まれていく。で、いろんなことに使われていく。
 それで、ここでお尋ねするんですが、いろんなところが使いますよね。で、ひもづけする。ひもでこう引っ張ると、その12桁の番号、その人のね、全部見れるんでしょうか。そして、それは、それを提供してくれといったら、市なり、どこかなり、提供することが可能なのかどうか。それはあるいは、印刷物として提供されるのかどうか。


◯市民部長(岡本 弘君)  今、国のロードマップのところからお話が始まっているんですが、カードの、先ほど申し上げた中に公的個人認証というICチップの領域がございます。そこの部分の活用について、今後展開をしていこうということでこのロードマップがつくられているんだろうと思います。今申し上げましたように、そこの部分についてまだ検討段階で、国の方針、確かにそういう方向でということの議論はされていると思いますが、決定したわけでもないということで認識をしています。
 ですから、例えば来年1月から個人番号カードを、国の方針ですから、国の政策ですから何とも言えませんが、国家公務員の身分証に使うということなんですが、国家公務員の身分証が1月に全員に配付できるとは思いませんので、そこから始めようねということの議論だろうとは思います。
 申し上げますが、公的個人認証で使おうとしていることとマイナンバーを使うということはイコールではないんですね。つまり、マイナンバーを発信するわけではなくて、チップに持っている情報を発信するということになりますので、ですから、マイナンバーの利用という意味で、今回、市で情報提供も含めて条例化しようとしている、あるいは、マイナンバーカードとして4つのサービスを提供しようとしていることと、直接それを関連づけてここで議論されると、ちょっと私どもとしては答弁がし切れないのかなと思います。
 以上です。


◯委員(嶋崎英治君)  そこで、将来的な課題、国家公務員のほうは身分証として使いますと。これはもう予算化もされていますからね。総務省のほうは、自治体も使えと、こういう方針を明らかにしているんですよ。三鷹市として、そのことについてどうするのか。市の身分証として使うのか、使わないのか、これは理事者でないとなかなか判断できないことだと思いますので、副市長にお尋ねをしたいので、委員長、副市長を呼んでいただければと思うんですが。


◯総務部長(馬男木賢一君)  職員の身分証に使うということについては現時点では考えてございません。


◯委員(嶋崎英治君)  現時点ではということですから、将来どうなるかわからないというふうに理解していいんですね。


◯総務部長(馬男木賢一君)  もちろん遠い将来といいましょうか、そういう話で言えば、私も断定的には申し上げられませんけれども、当分の間、それを使うということはないと思います。


◯委員(嶋崎英治君)  総務省のほうが、いろんな手練手管でやってくるかと思います。国家公務員だけやって、何で地方公務員はやらないんだと。いろんなことからそういったことも利用しろと迫られること、見えてきているので、お尋ねしたわけです。ただ、将来的なことまで含めてはわかりませんけれども、当面はそういう利用はないと、こういうことですね。はい、わかりました。
 最後に1つね。番号の変更が選べないですよね、番号はね。ガラガラポンだから、同じ家族の中だって全く番号が違うということなんだろうと思うんですが、番号変更というのは、落としたとか、盗難だとかということだけの事実をもってすれば、番号変更というのは可能なんでしょうか。一定の被害が生じるということがないとだめみたいなことを聞いたことがあるので、その辺どうなんでしょうか。


◯番号制度担当課長・番号制度推進本部事務局総務担当課長(白戸謙一君)  例えば盗難ですとか、紛失とか。盗難の場合であればちょっと御心配かと思いますし、不正に使われるおそれがある場合には、これは変えることができまして、本人の申請、または職権でできるということになっておりますので、盗難の場合であれば、かなり不正の利用が高いということで変えることになろうかと思います。紛失等の場合については、紛失届の受理番号をお伺いするなどして、番号の変更の手続を行っていくことを考えているところでございます。


◯委員長(石井良司君)  それでは、以上で議案第62号及び議案第63号に対する質疑を一旦終了いたします。
 休憩いたします。市側の皆さん、御苦労さまでございました。
                  午後2時17分 休憩



                  午後2時30分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、総務委員会を再開いたします。市側の皆さん、御苦労さまでございます。
 議案第64号 三鷹市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び三鷹市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。本件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯総務部長(馬男木賢一君)  それでは、議案第64号 三鷹市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び三鷹市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について、御説明しますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。
 この議案は、企業者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険等の一部を改正する法律、この法律の施行に伴いまして規定を整備するものでございます。
 条例の施行期日でございますけれども、公布の日とし、平成27年10月1日から適用するとともに、経過措置を設けておるものでございます。
 それでは、両条例につきまして、条例の一部改正につきまして、詳細の御説明をさせていただきます。


◯労働安全衛生担当課長(天野和之君)  では、総務部長の答弁に補足を申し上げたいと思います。今回、改正を行います三鷹市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例は、市の職員等のうち、正規職員及び再任用職員を対象といたします地方公務員災害補償制度、また、保育園、児童館、教育関係等の嘱託員、臨時職員等を対象といたします労災保険の制度の対象とならない職員につきまして、地方公務員災害補償法第69条第1項の規定に基づきまして、公務災害及び通勤災害に対します補償を市が制度として定めているものでございます。
 対象者は、市議会議員さん、委員会、審議会等の委員、本庁等勤務の嘱託員及び臨時職員等となってございまして、主な補償内容は、療養の費用の支給や休業補償、傷病補償年金、障がい補償年金などの支給となってございます。
 今回の改正についてでございますけれども、平成27年の10月1日に施行されました年金一元化法によりまして、厚生年金に統合されました共済年金が規定されておりますため、その規定を削除するとともに、年金一元化法施行前に共済年金の受給権を有している者につきましては、継続をして共済年金が支給される等、年金一元化法施行後も一部共済年金の支給が継続等するため、これに対する規定に定めるものでございます。
 なお、このほかに本条例の各補償年金及び休業補償に対応します社会保障給付の人たちについても改めております。
 説明は以上でございます。


◯総務部危機管理担当部長(大倉 誠君)  私のほうからは、三鷹市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。お手元の参考資料の24ページ、お開きをいただきますでしょうか。
 こちらのほうに掲げてございますけれども、改正部分のページ数は非常に多いわけですけれども、基本的な改正の理由については、今、天野課長が説明した内容と同等なものがほとんどでございます。実際には、このもともと条例そのものは、消防団員が消防団活動における負傷等により、公務災害の適用を受けた場合に、適用するものでございます。災害の状況に応じて、本条例により、年金として保障されるもの、これは傷病補償年金とか、障がい補償年金とか、遺族補償年金、こういうものがございますが、この年金について、公務災害が適用された団員が加入している厚生年金等からも同様の社会保障給付が受けられる場合、この場合には、実は公務災害補償の条例からは、調整率を定めて、一定の、満額ではなくて、調整率を掛けた率を給付するということになっております。
 今回、今、天野課長が説明した一元化法の施行によりまして、共済年金が厚生年金に統合されたことに伴いまして、実際に施行日である10月1日以降に裁定がなされた場合には、厚生年金が支給されることになったということから、一定の調整を行うことを規定している部分、これが24ページにあります附則の第5条になるわけですけれども、これにつきまして、三鷹市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例と同様な内容で、必要な改正を行うものであります。
 具体的に説明をしたいと思うんですけれども、1ページめくっていただいて25ページをごらんいただきたいんですけれども、まず、先ほど申し上げた障害共済年金とか、遺族共済年金といった、いわゆる追加費用の対象期間のある共済年金については、一元化法により厚生年金と同様に扱うことにします。
 したがって、本条例では、例えば25ページの部分は、左の改正後に上にありますけれども、傷病補償年金のことを言っているわけですけれども、この右側の表の改正前のところですね。2行目、改正前は、「障害厚生年金」と2行目になっていますけれども、そこを左側の改正後は、8行目に、「障害厚生年金等」となっておりますが、旧共済年金も含めるという意味で、「等」というような表現にしてございます。
 文言としてはこういった改正内容でございまして、これにつきましては、以下のページに示されております障がい補償年金とか遺族補償年金についても同様でございます。
 さらに消防団員の公務災害等の補償条例にちょっと特筆的なこととしまして、実は、この一定の調整をするというのが、率がここにも掲げられておりますけれども、実はこれまでは公務の内容によって調整上の率の差はありませんでしたが、今回の改正におきまして、実は特殊公務。特殊公務というのは、生命または身体に対する高度の危険が予測される状況のもとで、火災の鎮圧、または暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象、もしくは火災、爆発その他に類する異常な事態の発生時における人命の救助、その他の被害の防御というものが特殊公務というふうに定められていまして、この条例では条例の第19条の2というところにその旨の規定がございます。これに従事した際に公務災害の適用を受けることになった場合の補償については、調整率というのを一定程度かさ上げするということが加えられました。
 したがいまして、これを具体的に示すと、25ページの表の右側の右端に改正前、傷病補償年金、調整率が0.73と記されていますが、これが左側の改正後は、上のほうの段、いわゆる特殊公務ではない場合には0.73で据え置きですが、下の段に左側に傷病補償年金(第19条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)、先ほど言った特殊公務に限っては0.82、あるいは、括弧内にある条件の場合には0.81と、0.73よりもかさ上げされていると、こういったものもあわせて改正を行うものでございます。
 こういった内容で改正を行いまして、この条例については10月1日から施行としておりますけれども、実際には改正に必要な政令の公布が9月30日であったこともありまして、この本議会で条例改正を行わせていただくものでございます。
 私からの説明は以上になります。


◯委員長(石井良司君)  市側の説明は終わりました。委員からの質疑をお願いいたします。


◯委員(高谷真一朗君)  よろしくお願いします。公務災害の件に関してなんですけれども、今部長がおっしゃっていただいたのは、東日本大震災以降の消防団員の処遇の改善の一端だと思っております。ただ、今おっしゃられた特殊公務というのは、今るる述べていただきましたけれども、その判断というのは誰がするんでしょうか。例えば東日本のような、誰が見ても尋常じゃないというのはわかりますけれども、例えばそうじゃない局地的な激甚災害のようなものにも適用されるのかということを教えていただきたいと思います。
 それと、この件につきまして、消防団員にはどのような周知をされているのかということをあわせてお尋ねします。


◯総務部危機管理担当部長(大倉 誠君)  まず特殊公務かどうかという判断ですけれども、公務災害の認定をするのは最終的には三鷹市長ということになりますが、ただ、これについては、国で統一的な運用をしていく中で、消防団員等公務災害補償等共済基金というのがありまして、我々もそこに掛金をかけて払っているという状況があります。ここで、最終的にはそういった判断をするためのサジェスチョンといいますか、そういったものをしてもらえますので、そのサジェスチョンを十分参考にした上で市長が判断するということになります。
 それから、周知ですけれども、日ごろの分団長会議等ではなかなか周知する機会はないのですけれども、いわゆる非常勤の公務員の身分ということで、災害が活動上起きた場合には、公務災害の適用になるというところまでは団員にも説明を、入団時を初め、研修時にもしておるわけですけれども、非常に複雑な仕組みになっております。というのは、いろんな、それぞれ皆さん職業が違いますから、基本的に補償額の算定をどうするのかとか、そういうことも含めて非常に複雑な状況になっていますので、なかなか突っ込んだ説明ができないでいる状況ですけれども、できるだけ機会を捉えて、浅い部分でも幅広くこの内容については周知をしていきたいと思っています。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございました。幅広く周知ということで、きょうここで御説明いただいたぐらいのところまでは、各分団長さんにはお知らせをして、各団員にも知っていただきたいと思います。
 それから、サジェスチョンを受けてということですけれども、例えば普通の台風で出動して、倒木で頭を打っただとか、そういうものは普通の掛け率になるわけですよね。それはしようがないという理解でよろしいんでしょうか。


◯総務部危機管理担当部長(大倉 誠君)  基金のほうからも具体的な事例とかが示されているわけではないので、ただ、今、質問委員さんがおっしゃられたとおり、通常の台風等の風水害への対応ということであれば、この特殊な公務には当たらないと考えています。


◯委員(高谷真一朗君)  なかなかその判定が難しいのかなと思いますけれども、みずからの生命をなげうって、身体をなげうって活動している団員さんですので、できればそうならないことを祈りますけれども、そういった際には、より有利なほうを選択させてあげてほしいと思いますので、よろしくお願いします。


◯委員(赤松大一君)  よろしくお願いいたします。今回のこの議案、条例のことでございますが、公布の日が、先ほど御説明いただいた平成27年の10月1日ということで、本日12月8日でございますので、さかのぼりますが、その間に実際に公務災害等、対象になった事例があったのか、まず1つお聞かせください。
 また、今回のこの条例が通った際に、現状今既に障害年金とか遺族年金等受けていらっしゃる方に対しての、今もらっている年金の金額の変動があるのか、お聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。


◯労働安全衛生担当課長(天野和之君)  10月1日から今までの適用事例、全くございません。また、現在までも市の公務災害等によりまして障がい補償年金等の支給はしておりません。
 以上でございます。


◯総務部危機管理担当部長(大倉 誠君)  消防団員のほうも、これまでにこの適用事例、改正に関連するような公務災害の適用事例というのはこれまではございません。また、万が一あった場合でも、今回の改正によって不利益となるような改正の内容ではございません。


◯委員(赤松大一君)  わかりました。しっかりとまた職員の方、我々も対象ではございますが、また消防団の皆様の大事な、より任務が遂行できるための大事な条例でございますので、また施行後、しっかりとまた取り組んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。


◯委員長(石井良司君)  ありますか。


◯委員(嶋崎英治君)  そもそものことで聞きます。何で年金を一元化しなきゃならなかったのかということと、一元化がなければ、この条例改正は必要なかったと理解していいんでしょうか。


◯労働安全衛生担当課長(天野和之君)  年金統合化の一元化につきましては、私どものほうではわかりかねるところでございますけれども、確かにこの年金一元化法がなければ、この条例改正はなかったと考えています。


◯総務部危機管理担当部長(大倉 誠君)  消防団員の場合には、説明をしてまいりましたこの特殊公務のかさ上げ措置というのがありましたから、この部分については実施をされた可能性が高いと思っております。


◯委員長(石井良司君)  それでは、以上で本件に対する質疑を一旦終了いたします。
 休憩いたします。御苦労さまでございました。
                  午後2時47分 休憩



                  午後3時30分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、総務委員会を再開いたします。
 議案第75号 平成27年度三鷹市一般会計補正予算(第3号)、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。討論ございますか。


◯委員(嶋崎英治君)  議案第75号 2015年度三鷹市一般会計補正予算(第3号)について討論します。
 本補正予算の中に、1、私立保育園・幼稚園等の新制度への円滑な移行を図るもの、2、認証保育所等運営事業費、3、保育環境改善事業費があります。保育環境の改善や保育士等のキャリアアップ、離職率の改善を目的とするとの説明がありました。真にこの目的が達成されるように、小まめな巡回指導など、市が指導性を発揮することを求めます。
 また、選挙年齢、18歳に引き下げることに伴うシステムの改善費について、国が本来100%補助すべきものであるにもかかわらず、関係費用460万6,000円のうち、国庫負担は105万3,000円にしかすぎないことは大いに問題であることを表明して、本補正予算案に賛成します。


◯委員長(石井良司君)  ございませんか、次。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第75号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 続きまして、議案第76号 平成27年度三鷹市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第76号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 続きまして、議案第77号 平成27年度三鷹市下水道事業特別会計補正予算(第2号)、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第77号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 続きまして、議案第78号 平成27年度三鷹市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。討論ありますか。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第78号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 続きまして、議案第61号 三鷹市基本構想の一部変更について、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第61号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 続きまして、議案第62号 三鷹市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(西尾勝彦君)  それでは、討論させていただきます。議案第62号、議案第63号は関連する事項なので、一括して討論させていただきます。
 議案第62号は、個人番号の利用及び提供に関する条例の制定である。特に自治体が独自で条例を制定できる独自利用事務の範囲と、その利用と提供に関して規定がなされている。
 国のマイナンバー法でさえ、現在でも情報漏えい、不正取得の危険性を危惧する市民の声はやんでいない。さらに国はマイナンバーの利用範囲の拡大を狙っている。利用範囲が広がればリスクが高まることは従来から指摘されているところである。その上、市独自で利用、提供の拡大を実施することは、さらなるリスクを高めることにつながる。
 また、議案第63号によって、民間のコンビニエンスストア等の多機能端末での多くの個人情報を一元化したマイナンバーカードの利用が可能となり、これはさらなる情報漏えいの危険につながると考える。
 よって、反対をいたします。


◯委員長(石井良司君)  次に賛成。


◯委員(吉野和之君)  それでは、討論をさせていただきます。社会保障・税番号制度は、行政手続等における市民の利便性の向上、行政の効率化、及び公平・公正な社会を目指して制定されたものであり、本条例は法に基づき、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めたものである。本条例の実施に当たっては、平成16年よりISMSの認証を受け、セキュリティーに関しては先進的取り組みを行っている本市ではあるが、個人番号の取り扱いについて、再度全職員に意識の徹底を図るなど、セキュリティー対策に万全を期すこと。


◯委員長(石井良司君)  次、反対。


◯委員(嶋崎英治君)  議案第62号 三鷹市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例及び議案第63号 三鷹市個人番号カードの利用に関する条例は相互に関連するので、一括討論します。
 議案第62号による現時点での利用及び提供であり、将来的なことについては不透明である。また、情報漏えいの危険性は払拭できない。
 議案第63号であるが、「マイナンバーカード」交付申請に添付した本人「顔写真」は、ジェイリスが一括管理し、15年間保存することになっており、一括管理することに対する市民の不安は払拭されていない。「顔写真つきマイナンバーカード」は、「顔認証制度」に使われることが明らかになっている。「顔認証制度」は本年8月、国が事務通知のようなもので地方自治体に急遽指示してきたものであり、拙速と言わなければならない。したがって「顔写真」の保護も現時点では不十分と言わざるを得ない。
 「番号通知カード」に同封されたカード申請書の説明には「申請は任意である」旨の記載は全くなかった。カードもしくは「マイナンバー」に伴う詐欺事件等が起きていることから、任意であることの市民への周知は重要なことである。本市においては、2015年10月4日付の市報で、申請に基づき発行するとしたのみであり、周知は不十分と言わざるを得ない。
 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)マイナンバー分科会に提案された(2015年5月20日)「マイナンバー制度利活用推進ロードマップ(案)」によれば、2016年1月から「国家公務員身分証」に使うことを決定しており、本市では当面職員の身分証には使用しない旨の答弁があったが、総務省から地方公務員の身分証として使うように圧力がかかるのは必至である。「ワンカード化」の促進が明記されている。
 よって、両議案には反対します。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第62号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 引き続きまして、議案第63号 三鷹市個人番号カードの利用に関する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(吉野和之君)  それでは、討論させていただきます。社会保障・税番号制度により市民の利便性の向上を図ることが必要であり、本条例では住民票の写しの交付サービスなど、4項目が規定されている。今後、本市は、情報先進市としてセキュリティーに留意しつつ、民学産公の力を駆使して、利用範囲の拡大を図り、個人番号カードの普及に努めていくべきである。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第63号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 続きまして、議案第64号 三鷹市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び三鷹市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第64号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 休憩いたします。
                  午後3時44分 休憩



                  午後3時46分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、総務委員会を再開いたします。市側の皆さん、引き続き御苦労さまでございます。
 27請願第6号 地方と政府との対話による解決と地方自治の尊重を求める意見書を提出することを求めることについて、本件を議題といたします。
 初めに署名の追加がございましたので、事務局より報告いたさせます。


◯議事係主査(黒崎 晶君)  27請願第6号につきまして、追加の署名がございましたので、御報告をさせていただきます。167名の署名の追加がございましたので、合計、現時点で168名ということでございます。以上でございます。


◯委員長(石井良司君)  それでは、続きまして、本件にかかわる現状等について市側の説明をおいいたします。


◯企画部長・番号制度推進本部事務局長(河野康之君)  本請願に関しまして市側から御説明することはございません。以上です。


◯委員(高谷真一朗君)  先ほど、きょう配られた新聞で、沖縄県の県議会だか、私もちょっとはっきり読んでいないんですけれども、県議会だか市議会だかで、各自治体に、向こうで辺野古の基地に賛成の方々から各自治体にいろいろ文書が送られてきたというような報道があったんですけど、沖縄のほうにはそれで、沖縄県議会の事務局には電話が殺到しているというような内容だったと思うんですが、三鷹市にはそういうのは来ていないですか。


◯企画経営課長(平山 寛君)  現時点では市としては確認がとれておりません。


◯委員長(石井良司君)  他にないですね。何かあるの。


◯委員(西尾勝彦君)  すいません。数点質問をさせていただきます。これは沖縄県の辺野古に関する問題を1つ取り上げて、政府と国と地方との関係、これに対する三鷹市の立場といったものを伺われているものだと思うんですね。ここにも書いてございますように、沖縄県での問題で、政府は対話といったものを、そういう対話の道といったものを閉ざしてしまって、代執行訴訟を一方的に提起する。こういったやり方といったものは、本当に地方自治の破壊にもつながるのではないかと思います。こういった点に関して、三鷹市としてどうお考えなのかということをひとつお伺いしたいと思います。


◯企画部長・番号制度推進本部事務局長(河野康之君)  今の御質問では、三鷹市の立場を問われているのではないかという趣旨の御質問でありましたが、この文章においては、三鷹市議会におかれましてはというふうに書かれていると解しますので、三鷹市としてはお話しすることはございませんと冒頭申し上げたとおりでございます。


◯委員(西尾勝彦君)  では、三鷹市議会におかれましてはになっておりますけれども、それでもなお市として、一地方自治体として政府に対しては地方との対話といったもの、三鷹市の自治基本条例でも国と地方は対等であるといったことが何度も何度も記されていたと思います。そういった立場での対話、三鷹市としてそういった対話といったもの、こういったものは対等の関係の中で必要になってくるのではないかと私は思います。それに関して、御所見ございましたら、お伺いいたします。
           (「市としての所見はありません」と呼ぶ者あり)


◯委員長(石井良司君)  ないようでございますので、ほかにございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、以上で27請願第6号に対する質疑を一旦終了いたします。
 休憩いたします。市側の皆さん、御苦労さまでした。
                  午後3時52分 休憩



                  午後3時53分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、委員会を再開いたします。
 続きまして、企画部報告、本件を議題といたします。本件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯企画部長・番号制度推進本部事務局長(河野康之君)  本日、企画部から本委員会に報告さしあげます案件は、お手元の資料のとおり、3件でございます。新・三鷹市行財政改革アクションプラン2022(仮称)素案について、2、男女平等参画のための三鷹市行動計画2022第1次改定素案について、そして3、三鷹市地域情報化プラン2022第1次改定素案についての3件でございます。
 こちらにつきましては、いずれも本年度取り組んでおります第4次三鷹市基本計画第1次改定の動きと連動して取り組んでおります改定等でございまして、これにつきまして、素案ということで、三鷹市側の原案に当たるもの、これを取りまとめいたしましたので、本委員会に御説明したいという内容でございます。
 なお、各個別計画につきましては、このうち、男女平等参画の行動計画と地域情報化プランにつきましては、後ほど御説明する予定の基本計画の第1次改定素案とあわせまして、来年において一斉にパブリックコメントを行いまして、一定の調整の後に、本年度中、年度末において確定を目指して調整を図るものでございます。
 また、行財政改革アクションプランにつきましても、やはり基本計画との連動を図りながら、予算編成状況等を調整しながら、年度末に向けて確定を目指すものでございます。
 内容については、それぞれ担当から御説明いたします。


◯企画部調整担当部長・行財政改革担当部長(土屋 宏君)  では、私のほうからは、新・三鷹市行財政改革アクションプラン2022の素案につきまして、資料の1によりまして御説明いたします。
 新アクションプランにつきましては、既に8月の総務委員会で概要を、また9月の総務委員会で骨格案をお示しいたしまして、基本的な考え方や新たな体系、そして、具体的な取り組み項目について御説明いたしました。この素案ではこれらに加えまして、個々の取り組み項目の内容ですとかスケジュール等をお示ししておりますので、本日はこの部分を中心に御説明させていただきます。
 まず資料の2ページ、3ページをお開きください。ここには既に概要や骨格案でお示しいたしました新アクションプランの基本的な考え方を文章化してまとめております。
 続きまして、4ページをお開きください。このページから7ページまでが新たな体系です。基本構想におきます自治体経営の基本的な考え方に13の新たな体系を関連づけております。また、それぞれの体系の中で取り組みの方向性を示しています。こちらにつきましても既に御説明申し上げたとおりの内容となっております。
 8ページ、9ページをお開きください。今回の新アクションプランでは、新川防災公園・多機能複合施設(仮称)における質の高い効率的な事業展開を最重点課題とするとともに、コミュニティ創生によるまちづくりの推進と持続可能なサステナブル都市の実現を重点課題としております。そのため、ここでは、各体系に分散しております関連の取り組み項目を一覧の形でお示ししているところです。
 14ページをごらんください。このページから19ページまでに新アクションプランにおけます全ての取り組み項目、154件を一覧の形でお示ししております。
 20ページをごらんください。ここからが今回の素案で初めてお示しする個々の取り組み項目の内容やスケジュールとなります。本日はこれらの中から特徴的なものをピックアップして御説明いたします。なお、各見開きページの左右上部に新たな体系と取り組みの方向性をそれぞれ表示しておりますので、インデックスとしてごらんいただきたいと思います。
 まず体系1、創造的な自治体経営の推進に関する取り組みといたしまして、まず上段の社会保障・税番号制度の円滑な導入と市民サービスの向上の検討です。個人番号カードの普及に努めるとともに、市民の利便性と安全性の向上を図りながら、運用コストの低減に取り組みます。また、コンビニ交付にも利用できるよう準備を進め、将来的な自動交付機の削減、廃止についても検討してまいります。
 25ページをごらんください。シティプロモーションの推進に向けたコミュニティバス活用の検討です。コミュニティバスをラッピング化し、市政情報の発信や市民に向けた啓発活動を視覚的に行い、施策に対する市民の理解、認知度を高めるとともに、三鷹の魅力の向上を図っていきたいと考えております。
 27ページをごらんください。下段の北野ハピネスセンターの今後の事業展開の検討です。幼児部門の移転を機に、機能拡充と効率的な運営、さらなるサービスの向上を指定管理者制度への移行とあわせて検討してまいります。
 29ページをごらんください。下段の図書館サービス網の再編に向けた検討です。社会教育会館の閉鎖・移転に伴いまして、下連雀図書館を廃止する一方で、コミュニティ・センター図書室との連携強化や移動図書館の巡回ステーションの見直しなど、図書館サービス網の再編を図ってまいります。
 30ページをごらんください。大きな体系の2、公共サービスの適正化の推進に関連する取り組みといたしまして、まず(1)の生活保護、そして、(2)の国民健康保険及び後期高齢者医療、さらに次のページの(3)、介護保険及び介護サービスといった社会保障関連事業について引き続き適正な運用を進めてまいります。
 34ページをごらんください。下段の消費税率改定に伴う使用料・手数料等の全面的な見直しです。平成29年4月からの税率引き上げを見据えまして、事業費とのバランスを検証しながら、使用料・手数料等の見直しを行います。
 36ページをごらんください。大きな体系3、多様な主体による協働の深化といたしまして、まず上段の運営に係る市民参加の推進及びボランティア・ポイント制のモデル導入の検討です。新川防災公園・多機能複合施設の特にスポーツセンターと生涯学習センターを積極的な市民参加によって運営していくとともに、ボランティア・ポイント制のモデル導入を検討いたします。
 次に、右側、37ページの(4)、そしてさらに次の38ページの(5)のとおり、市民との協働基盤を強化するため、福祉人材、あるいは子育て支援人材の養成と活動の支援を進めてまいります。
 41ページをごらんください。下段の市内産野菜の学校給食への活用に向けた検討です。JA東京むさしなどと連携し、生産物の集約・配送システムの構築などの課題認識を共有しながら、具体的な方策を検討してまいります。
 45ページをごらんください。体系の4、外郭団体等との連携の推進といたしまして、まず、外郭団体等の専門性を生かした多様な市民ニーズへの対応です。ネットワーク大学を初めとする外郭団体において、それぞれの分野での専門性の確保、あるいはノウハウの蓄積に努めていただきまして、協働で行政サービスの充実・拡充を図ってまいります。
 46ページをごらんください。上段の三鷹市芸術文化振興財団の発展的な改組に向けた支援です。新川防災公園・多機能複合施設における指定管理者制度導入を見据えまして、新財団へのスムーズな移行を支援し、三鷹らしい魅力的な事業展開を図ってまいります。
 48ページをごらんください。三鷹市遺跡調査会の見直しと今後の文化財保護・活用体制の検討です。民間の発掘調査会社が増加していることを踏まえるとともに、平成29年度から文化財保護行政を市長部局へ移管することなどを見据えまして、調査会のあり方の見直し行います。
 右側、49ページをごらんください。体系5、財政基盤の強化といたしまして、(1)の市税、国民健康保険税、そして(2)の介護保険料、さらに次の50ページの保育施設利用者負担額や学童保育所育成料などの収納率の向上を図ってまいります。
 51ページをごらんください。上段の広告収入等の積極的な活用の検討です。新川防災公園・多機能複合施設において、デジタルサイネージやパンフレットなどに企業からの広告を募るとともに、ネーミングライツの導入を検討してまいります。
 58ページをごらんください。体系6、ファシリティ・マネジメントの推進として、まず高山保育園跡地の有効活用に向けた検討です。近隣の住宅開発状況等を踏まえ、待機児童解消に向けて、保育園と学童保育所の複合施設の開設を検討してまいります。
 右側、59ページをごらんください。新川防災公園・多機能複合施設の整備に伴いまして、(1)のとおり、市民センター内の体育館、福祉会館の解体と跡地の活用に取り組むとともに、(2)のとおり、今後のまちづくりを見据えた井口特設グラウンド用地の処分等の検討、そして、次のページの(3)のとおり、社会教育会館及び総合保健センター用地の処分等の検討を進めます。また、同じページの下段のとおり、環境センター跡地の有効活用に向けた検討にも取り組んでまいります。
 67ページをごらんください。体系7、サービスの質と効率性の向上といたしまして、まず下段の公園等の再生に向けた検討です。公園・児童遊園等をより使いやすく魅力的なものとし、地域コミュニティを活性化していくため、地域のニーズを反映した公園機能のあり方を検討してまいります。
 71ページをごらんください。下段の東西児童館及び東西社会教育会館の多世代交流センター(仮称)への機能転換です。従来の児童館機能と社会教育会館機能を維持しつつ、中学生・高校生などの若者の居場所となる機能を付加して、幅広い世代の市民が利用できる施設への転換を民間委託化を視野に入れながら進めてまいります。
 74ページをごらんください。体系8、効率性・迅速性・柔軟性を持つ組織体制の確立といたしまして、上段の効率的・効果的な施設運営に向けた庁内連携の強化及び組織の最適化についてです。新川防災公園・多機能複合施設において、スポーツ、生涯学習、健康・福祉施策の連携による事業展開を、市、指定管理者、関係団体等が協働で推進できるよう、生涯学習及びスポーツ関連業務を再編いたしまして、教育委員会から市長部局へ移管します。また、北野ハピネスセンターの幼児部門を移転し、子ども発達支援センター(仮称)として開設するに当たりまして、所管を健康福祉部から子ども政策部へ移管します。
 右側、75ページをごらんください。体系9、職員力の向上といたしまして、まず上段の人事制度の適切な運用と改善です。職員の意欲を高め、職員力の向上を図るため、納得性の高い人事制度を構築してまいります。
 79ページをごらんください。下段の効率的な庁内会議に向けた検討のとおり、会議時間の短縮など、会議ルールの検討を行い、会議の効率化と会議室の有効な利用を促進することといたします。
 また、次のページの上段、フリーアドレスの検討・試行のとおり、一部の執務室におきまして、オープンスペースを自由に使うオフィス形態を試行するなど、職場環境の改善に向けた取り組みを推進してまいります。
 85ページをごらんください。体系10の危機管理力の向上では、今回の新アクションプランから非常事態からの回復力の向上を独立した方向性として掲げまして、(1)のとおり、新川防災公園・多機能複合施設における平常業務への円滑な回復に向けた対応力の強化、そして、(2)のとおり、事業継続計画(震災編)の実効的な運用に向けた仕組みづくりといたしまして、事業継続管理(BCM)の推進体制の整備にも力を入れていくこととしております。
 87ページをごらんください。体系の11、国・東京都・他区市町村との連携の推進では、下段の地方税財政制度の改善に向けた国・東京都への積極的な要望などを引き続き推進していくこととしております。
 92ページをごらんください。体系の12、透明で開かれた市政運営の実現といたしましては、大きな取り組みの方向性といたしまして、まず体系12−1ということで記載しておりますとおり、多元的な手法による情報提供の充実、そして95ページになりますが、公正で効果的な契約制度の運用、そして、97ページの行政評価制度の実効的な運用と適正な予算編成の推進、こういったことに取り組んでまいりたいと考えております。
 101ページをごらんください。体系の13、情報環境の最適化といたしまして、まず、上段の会議資料の電子化の推進です。ペーパーレス化によって、資料作成に伴う経費や作業負担を軽減するとともに、会議の効率化を図ってまいります。
 103ページをごらんください。下段の情報セキュリティーに対する危機意識の向上です。サイバー攻撃等に対する職員の危機意識の向上を図るため、研修を積極的に実施するなど、効果的な啓発手法を検討、実践してまいります。
 行革プランについての説明は以上となります。


◯企画経営課長(平山 寛君)  私からは資料2、男女平等参画のための三鷹市行動計画2022第1次改定素案につきまして御説明をいたします。9月議会の当委員会におきまして、計画改定の方向性について御報告いたしましたが、今回は全文を掲載しております素案をもちまして主な変更点を中心に御説明をさせていただきます。
 冊子の2ページをごらんください。冊子中、タイトル、見出し的なものに網かけをしております。この部分が現行計画からの変更点を含む部分になっております。
 2、計画の性格をごらんください。こちらの(4)が新たに追加した事項となっております。この行動計画の中に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、いわゆるDV防止法に基づきますDV防止計画を新たに追加し、規定することといたしました。
 3、計画の期間です。こちらの3行目ですけれども、第1次改定の対象期間につきましては、平成27年度から平成34年度までの8年間ということで、第4次三鷹市基本計画の第1次改定と同様としております。
 次のページ、3ページをごらんください。4、計画改定の基本的な考え方でございます。(1)、(2)につきましては、基本的な内容となってございます。今回、新たに加わりました変更点といたしまして、(3)から(7)までの5点となっております。
 (3)でございますけれども、今触れましたDV防止計画を新たに位置づけたものとなっております。男女間の暴力の防止につきましては、社会情勢の変化等を受けまして、国・東京都におきましても対応が強化されている課題でございます。
 (4)ですけれども、平成27年8月28日の女性活躍推進法の成立に伴い、その視点での取り組みを検討をするものでございます。
 (5)です。マタハラが社会問題として報道等されておりますけれども、マタハラを含めまして、各種ハラスメントの防止に向けて取り組むものでございます。
 (6)はいわゆる性的マイノリティーという言葉でも報道等されてございますけれども、性同一性障がいなどの理解と差別防止について、取り組みに向けた検討を行うものでございます。
 最後、(7)です。新川防災公園・多機能複合施設(仮称)開設に伴う男女平等に係る事業の推進について、新たに位置づけを明確にしたところでございます。
 次に、飛びまして、12ページをごらんください。12ページ、第4部、計画の基本目標と課題とを冒頭掲載しております。こちらの網かけの部分ですけれども、2、計画の主要課題としてございます。ただいま御説明しました改定の方向性を踏まえまして、同様に主要課題を設定し、取り組みを進めるものでございます。
 13ページをごらんください。第5部、計画の体系です。網かけの箇所が変更箇所となっております。施策のレベルにおきまして第4次基本計画との整合性を図っているところです。先ほどの改定の基本的な方向に沿って体系を見直したところでございます。
 大きな特徴といたしましては、13ページの中段、ローマ数字のIII、人権の尊重とあらゆる暴力の根絶のところですけれども、その右側ですね、三鷹市配偶者等暴力対策基本計画(仮称)として、こちら、位置づけたところでございます。点線で14ページにかけまして、四角で囲っているところがこの配偶者等暴力対策基本計画に位置づけられたところでございます。
 次のページをごらんください。次のページ、15ページ、16ページにおきましても、改定の視点に沿いまして、網かけの部分、施策の変更を行っているところでございます。
 それでは、続きまして、17ページ、第2編、各論でございます。18ページをごらんください。3の三鷹市配偶者等暴力対策基本計画(仮称)の策定と推進としております。この計画の詳細については、後ほど詳しく掲載しているところがございますので、そちらのほうで御説明をいたします。
 その下の4、三鷹市女性活躍推進計画(仮称)の策定に向けた検討でございます。こちらの計画策定につきましては、努力義務とされております。国の基本方針等を勘案し、地域の実情、住民のニーズの把握を行った上で策定するもので、男女平等参画のための三鷹市行動計画と一体のものとして策定することが可能とされております。今後策定に向けた検討を行ってまいりたいと考えております。
 23ページをごらんください。中段のところに、(3)、性同一性障がいなどの理解と尊重といたしまして新たに設けた項目でございます。性同一性障がいなどにつきまして、まずはその理解と差別の防止に向けた取り組みが必要であると考え、講座等の開催など、啓発事業を検討するものとしたところでございます。また、まる2のところですけれども、既に学校教育の現場で実施されております性同一性障がい等に係る児童・生徒に対するきめ細かな対応をしっかりと取り組んでいくことといたしました。
 24ページをごらんください。こちら、3、配偶者等からの暴力と各種ハラスメントの未然防止と被害者支援の推進でございます。米印で三鷹市配偶者等暴力対策基本計画に該当となっております。ここでの記載がこの計画に該当する部分でございます。なお、この内容につきましては、現行計画でも対応してきておりますけれども、改めまして、国の指針等を参考に事業を再編し、体系化を図ったものでございます。
 この計画の基本的な視点なんですけれども、被害者の立場に立った切れ目のない支援、それから、関係機関等との連携、安全の確保への配慮といった視点が掲げられたところでございます。市町村の役割といたしましては、相談窓口を設け、被害者に対し、その支援に関する基本的な情報を提供すること。2つ目としまして、緊急時における安全の確保。3つ目といたしまして、一時保護等の関係機関等との連絡調整を行い、自立に向けた継続的な支援を行うことといったことが例示されているところでございます。
 こうした視点、それから、市町村の役割を踏まえまして、具体的に掲載したところが26ページ以降となっております。26ページをごらんください。(1)から網かけをしてございますけれども、今申し上げました視点に立ちまして、取り組みを進めるものでございます。(1)といたしまして、DV・各種ハラスメントの未然防止と相談体制の充実。次に、(2)といたしまして、DV・各種ハラスメントを容認しない社会を目指した啓発事業等の実施、(3)、DV等被害者の安全確保と自立支援。次のページ、27ページに移りまして、推進体制の構築と関係機関との連携。こういった体系とそれに連なる事業を位置づけまして取り組みを進めてまいります。
 次に31ページをごらんください。31ページの下のところですけれども、網かけ部分、(2)、女性の職業生活における活躍の推進。こちらでは市民や事業者を対象としまして、施策の推進に関して情報提供を行うものでございます。
 次に32ページをごらんください。(1)のところ、網かけ部分ですが、特定事業主行動計画策定による全ての職員の活躍推進です。女性活躍推進法に基づきまして、市は平成27年度中に特定事業主行動計画を定めることが義務づけられたところでございます。女性職員の活躍に関する状況の把握、課題分析を行いまして、計画期間ですとか、1つ以上の目標、数値目標、取り組み内容及び実施時期を掲載した行動計画を策定することとされております。
 次に34ページをごらんください。34ページの一番下の部分ですけれども、(3)、新川防災公園・多機能複合施設(仮称)の開設に伴う男女の健康づくりの推進でございます。総合保健センターにおける各種事業などについてさらに充実を図るものでございます。
 次に、38ページをごらんください。38ページの一番上の部分になります。(2)、新川防災公園・多機能複合施設(仮称)の開設に伴う生涯学習センターとの連携でございます。こちら、女性センター機能のさらなる充実、さらなる活性化の検討というところに連なっている事業でございますけれども、女性センター機能の1つである学習機能を充実させて、取り組みを進めるものでございます。
 私からの説明は以上です。


◯情報推進課長(秋山慎一君)  続きまして、私からは資料3、三鷹市地域情報化プラン2022第1次改定素案につきまして御説明をさせていただきます。地域情報化プランの改定につきましては、先月、11月の総務委員会におきまして、その改定の考え方と施策体系の変更点等に関しまして、御報告をさせていただいたところでございますので、それを踏まえまして、本日は素案のポイントとなる部分に絞って御説明をさせていただきます。
 まず表紙をおめくりいただきまして、目次をごらんください。プラン第1次改定の構成としましては、1、地域情報化プラン2022の改定に当たってにおきまして、プラン改定に当たっての考え方やプランの目的・目標などを記述いたします。
 次に、改定の背景となるICTを取り巻く状況や国を初めとするさまざまな各分野におけるICT施策等の動向に情報化をめぐる動向として記述をいたします。なお、プラン策定時におきましては、ICTをめぐる状況等については巻末の資料編に収録しておりましたけれども、今回の改定では、こうしたICTの状況を踏まえた上で施策の取り組みに関する修正等を行うことから、改定の前提として本編に位置づけてございます。
 次に、3、三鷹市の情報化に係る現状において、市の現状及び取り組みに係る概要と今後の課題や方向性についてまとめてございます。
 また4、情報化に向けた基本的な考え方では、プラン策定時に定めました基本的な考え方を踏襲しつつ、今回新たに(6)、危機管理のためのICTの利活を加えました。これは第4次三鷹市基本計画第1次改定におきまして、緊急プロジェクト、危機管理を政策の基礎の1つに位置づけたことから、地域情報化プランにおきましても、施策を進める上での基本的な考え方に加えたものでございます。
 5、情報化施策と施策の進め方に施策体系をお示しし、各施策について記述をしておりますけれども、それぞれ、先ほど御説明をしました2の情報化をめぐる動向などにおけます現状を踏まえた改定内容となってございます。
 目次右側のページ、最後、6、推進体制では、三鷹市地域情報化推進協議会及び三鷹市地域情報化プラン推進会議による推進体制について記載をしております。
 それでは、ポイントとなる点につきまして御説明をいたします。なお、御説明をさせていただきます部分につきましては、本文中に網かけをしておりますので、御参照いただければと思います。
 1ページをお開きください。(1)、プランの位置づけの2段落目に今回のプラン改定の基本的な考え方としまして、第4次三鷹市基本計画の個別計画としての整合を図りつつ、プラン策定後のICTの進歩や社会状況の変化に対応するための必要な修正を行うことを記述しております。
 なお、(2)、プランの目的・目標については特に変更はございません。
 また、(3)、プランの計画期間では、今回の計画改定期間を示すとともに、右側、2ページの図では、先ほど目次のところで御説明をいたしました各章の概要についてお示しをしてございます。
 3ページをお開きください。このページから5ページにかけましてが今回の改定の背景となりますICTなどの情報化をめぐる動向についてまとめてございます。このうち(1)、ICTを取り巻く状況では、昨今のICTの利活用の状況や今後実用化が期待される新しい技術の動向などについて記述をしておりますけれども、スマートフォンの普及やSNS、またインターネット上で提供されるサービスの利用につきましては、ことし発行されました総務省の情報通信白書におきましても、具体的な数値とともに幅広い世代に浸透していっていることが示されております。
 また、オープンデータ、ビッグデータ、インターネット・オブ・シングス、ロボット、人工知能、ドローンといった、これから利活用が期待されるICTの技術などについても取り上げてございます。
 このほか、個人情報等をめぐる情報保護や漏えい対策、情報格差への対応について、その必要性を認識する旨の記述をいたしております。
 なお、国や都などにおけます取り組みは、記載のとおりでございますが、特に2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を見据えた情報化施策の動向についても、特徴的な点と捉え、記述をしてございます。
 次に6ページをお開きください。6ページでは、三鷹市におけます情報化の現状といたしまして、近年のICTに関する取り組みを紹介しております。平成24年度、平成25年度に取り組みましたICT街づくり推進事業や社会保障・税番号制度への対応、情報セキュリティーの取り組み、また、まちづくり三鷹などとも取り組んできたオープンソース・ソフトウェア、Rubyに関する諸事業などについて記述をしてございます。
 また、三鷹市では、他の実施主体が取り組みました実証事業にも積極的に協力をしてきたという実績がございますので、最下段のほうですけれども、そうした実証事業について例示をしてございます。
 1ページおめくりいただきまして、7ページをごらんください。ここでは、今後の課題、方向性について、前回も御説明をいたしましたけれども、主に計画前期に取り組みました特徴的な事業を7つほど取り上げ、取り組みの成果や課題、今後の方向性などを評価いたしております。なお、対象として取り上げました7事業は、対象事業の欄に記載のとおりでございます。
 では、10ページをお開きください。4、情報化に向けた基本的な考え方では、施策の推進に当たって重要となる事項について基本的な考え方としてお示しをしておりますけれども、先ほども御説明したとおり、今回の改定では、新たに危機管理のためのICTの利活用を6つ目の基本的な考え方として位置づけております。内容につきましては、次の11ページ、一番下の段に記載をしてございますけれども、危機管理を行う上でICTを活用し、避難活動や災害対策を円滑に行うこととしてございます。
 12ページをごらんください。施策の体系でございます。体系につきましては、プラン策定時の体系を踏襲しつつ、第4次三鷹市基本計画第1次改定と整合を図りながら、先ほど改定の背景で御説明をしました現在のICTの状況や新川防災公園・多機能複合施設(仮称)の事業推進、また、ことし10月に施行されました番号法に伴う制度導入への対応といった観点を中心に変更等を行いました。先月の総務委員会では、網かけをしてございます箇所について主な変更点として御説明したところですけれども、素案では各施策に関する主な事業の記述を行っておりますので、その該当箇所につきまして御説明をいたします。
 まず15ページをお開きください。ア−(ア)−まる1、青少年のスマートフォン等の安全な利用の促進です。プラン策定時に携帯電話等としていたものを、スマートフォンの普及が低年齢化していることなどを受けまして、スマートフォン等に改めたものでございますけれども、市教育委員会におきましては、ICTカリキュラムを改定し、児童・生徒に対する指導を行うほか、保護者向けの啓発を行っていることや、東京都や民間企業などと連携したスマートフォン等の安全な利用に向けた取り組みを行っていることを新たに記述をいたしました。
 次に19ページをお開きください。下段に(ウ)、新川防災公園・多機能複合施設(仮称)に係る情報通信システムの構築としまして、ここから21ページにかけて、同施設で利用します3つのシステム、災害情報システム、施設予約等システム、健康・体力相談システムに関する取り組みの概要について新たに記述をしております。各システムの構築に当たりましては、それぞれのシステムの目的を明確化し、適切に構築するとともに、情報セキュリティーや経費の抑制にも取り組むこととしてございます。
 少し飛びまして32ページをお開きください。エ−(ア)−まる1、オープンデータ・ビッグデータの活用の検討と推進です。33ページにかけて記載をしてございますが、オープンデータ・ビッグデータの活用に関しましては、国におきまして積極的な取り組みを進めているところです。特にことし6月に政府のIT総合戦略本部がまとめました新たなオープンデータの展開に向けての中では、ここのオープンデータの取り組みとして、課題解決型のオープンデータの推進に発想を転換していくことの重要性が示されておりますので、記述におきましてもその方向性について新たに記載をしたところでございます。なお、オープンデータの推進に当たりましては、個人情報の保護や情報セキュリティーの確保を前提に進めていくことを改めて明記いたしました。
 次に39ページをごらんください。エ−(ウ)−まる2、コンビニ交付の拡充と個人番号カードの普及促進です。来年1月から個人番号カードの発行が始まることに伴いまして、コンビニ交付においては、これまでの住民基本台帳カードから個人番号カードへの切りかえが行われることになりますので、その旨、記述を改めてございます。
 また、個人番号、マイナポータル、個人番号カードを利用しました新たな施策の検討につきましては、46ページ、オ−(イ)−まる5、社会保障・税番号制度への適切な対応の箇所に記述を加えてございます。
 以上が主な変更点でございますが、このほかにも、先ほど申し上げました観点を踏まえて、必要な修正等を行っているところでございます。
 それから、最後に1点、各事業の記述項目の変更について御説明をいたします。今回、今御説明しましたような15ページ以降に各事業の記述をしてございますけれども、プラン策定時にキーワードという項目がございましたが、この項目につきましては、今回、削除をいたしております。
 また、達成目標という項目がございましたけれども、今回の改定におきまして、その表記を施策の方向性に改めてございます。これは他の個別計画におけます記述との整合を図るために、今回の改定の中で整理をしたものでございます。
 なお、達成目標の欄に記述をしている内容につきましては、この項目がもともと施策の進むべき方向性と到達点について明記をしたものであったため、特に記述内容の変更についてはしてございません。
 また、素案ではお示しをしてございませんが、プラン確定時には、資料編といたしまして、ICTに関する用語の解説や国が示しておりますICT施策に関するロードマップ、さらには先ほど少しお話をしました、市が協力をして進めた実証事業の概要などを参考として巻末に収録する予定としてございます。
 説明は以上でございます。


◯委員長(石井良司君)  ありがとうございました。市側の説明は終わりました。これより質疑に入りたいと思いますが、いかがですか。ございますか。まあ、報告ですから。


◯委員(西尾勝彦君)  よろしくお願いいたします。男女平等参画のための三鷹市行動計画2022なんですけれども、24ページ、配偶者からの暴力、これに未然防止と被害者支援の項目なんですけれども、また次のページになりますけれども、上の(1)のまる1、市民・事業者等向けの情報提供及び相談窓口等の周知とございますけれども、こういったドメスティック・バイオレンスが社会問題に本当になっていて、喫緊に解決しなければならない問題ということで、専門の相談窓口といったものが計画されているというふうに理解してよろしいんでしょうか。


◯企画経営課長(平山 寛君)  今、新たに専門の相談窓口を設けるということではなくて、既存の窓口につきまして、しっかりと周知、情報提供を図っていくというような形になっております。DVの部分につきましては、婦人相談員、母子・父子自立支援員の相談員が基本的には相談に伺っているというような状況でございます。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございます。もう1点。もう一つは、情報化プランのほうなんですけれども、これの46ページ、オ−(イ)−まる5、社会保障・税番号制への適切な対応の中で、現状と課題の中の一番最後のところで、マイナポータルが挙げられて、これの新たな活用といったことが挙げられているんですけれども、ちょっとマイナポータルで一体市民の方がどこまでできるのか、どういったことが知り得るのかということが、ちょっと私にははっきりしないので、その辺、わかるところ、教えてください。


◯情報推進課長(秋山慎一君)  マイナポータルにつきましては、御自身の個人番号等がどのように提供されたかといったようなことを市民、国民の方が御自身でインターネットを使って確認をできるようなサービスではあるわけですけれども、現状まだ細かい仕様といいますか、どういった形でそれが提供されるかとか、あるいは、私ども、ここで掲げていますけれども、マイナポータルを活用した新たな事業の展開とか、そういったものを考えるに当たりましても、まだ詳細がちょっと示されていない部分がありますので、今後、国のほうから示されます内容を踏まえまして、検討等進めてまいりたいと考えております。


◯委員(西尾勝彦君)  御丁寧な御答弁ありがとうございました。以上です。


◯委員(吉野和之君)  すいません。ちょっと気がついたことあったので、1点だけお伺いいたします。三鷹市地域情報化プラン2022のほうなんですけれども、私の見落としかもしれないんですけれども、今回、危機管理の中にICTの利活用ということが加えられたと、さっき御説明いただきました。危機という面で見ると、いわゆるサイバーテロですね、これに対する対策。サイバーテロという言葉が、ちょっと私の見た範囲ではないんですよ。今、テロということが大きな社会的な問題になっておりまして、特にサイバーテロに対する対策ですね。ここら辺が、ちょっと私見たところ、ないんですが、セキュリティーの中に含んでいるとは思うんですが、ただ、これはかなり大がかりサイバーテロが行われる可能性というのも、近年のテロの状況を見てあり得ると思うので、そこら辺に対する対策というのはどのようにお考えなんでしょうか。


◯情報推進課長(秋山慎一君)  御指摘の点ですけれども、お話あったように、48ページ以降、情報セキュリティーの関係で取りまとめてございまして、不正アクセス等についての対策強化ということで49ページには記載をしてございます。確かに最近非常に標的型攻撃とかありまして、実はきょうもたしか町田市でそういった事案があったというニュースを、インターネットのニュースで実は先ほど見たところなんですが、そういったことについても、近隣でそういうことも起きていたりもしますので、逐次、情報収集しながら、私どもとしても適正な対応をとれるように図っていきたいと思います。
 サイバー攻撃という表現はこの中にはございませんけれども、趣旨としては、そういった観点を踏まえているということでの御説明になりますので、よろしくお願いします。


◯委員(吉野和之君)  わかりました。ただ、サイバーテロに対する防御というか、これもやはりこのプランの中に、その視点も、そういう言葉もやはり入れて、それを1つの問題として、あるいは不正アクセスの1つとして捉える、これも1つの捉え方でしょうけれども、大規模なサイバーテロがね、せっかく今回危機管理という言葉を入れましたので、その中に含めてもいいですし、やはりそれに対する備えというのをこの計画の中でしっかり位置づけるべきではないかなと思います。


◯委員(高谷真一朗君)  私も気づいたところ、2点ほど質問させていただきます。まず行財政改革アクションプランの67ページになるんですけれども、(3)の市内街路灯のLED化の推進ということで、これは非常にありがたいことなんですけれども、どの地域から、どういうところから順次変えていこうとお考えなのか。こういった、今でもLEDのところはありますけれども、目立つ、変えているよというふうにPRしているんだったら、人通りが多いところがいいのかもしれませんけれども、大沢ですとか、井の頭ですとか、住宅街に入っていくとすごく暗いところがたくさんありますので、そういったところにも着目しながら進めていただきたいと思うんですが、御所見はいかがでしょうか。
 それと、男女平等参画のほうなんですけれども、12ページあたりでしょうか、ほかのところもいろいろ記述はあるんですが、三鷹市の配偶者等暴力対策基本計画を策定・推進するというふうに書かれております。これも非常に今必要のある計画だと考えておりますけれども、タイムスケジュールというか、そうしたものはどういうふうなスケジュール感を持って取り組まれていくのか、教えてください。


◯企画部調整担当部長・行財政改革担当部長(土屋 宏君)  市内街路灯のLED化なんですけれども、通常の市内のあちらこちらの街路灯というのは、これは1年間で全部一気にやってしまうということなので、ちょっとまだ具体的にどこからスタートということは決定はしておりませんけれども、基本的には短期間で一気にやってしまうということでやりますので、それほど差が出ないものと思っております。ただ、特殊なデザイン灯ですとか、そういったものに対しては若干お時間いただくような形になりますが、通常の街路灯についてはそういうことで御理解いただければと思います。


◯企画経営課長(平山 寛君)  今、DV防止計画のタイムスケジュールという御質問がございました。今回のこの計画は、既存の取り組みを明確にこの計画の中で明示をし、取り組みを進めていくというような内容になってございまして、特に新たに何年度に何をしていくというようなスケジュールというものは切っておりませんで、ここに掲載した事柄について日ごろから取り組んでいることを充実させて取り組みを進めていくというような内容になってございます。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございます。それでは、配偶者等暴力対策基本計画というのは、一応名称だけで、計画を策定するとかではないと。今まであるものを順次やっていくだけだよということの理解でよろしいんでしょうか。
 それと、街路灯なんですけれども、1年間で一気にということで、ありがたいことだと思うんですが、結構LEDにすると、相当明るくなると思うんですが、例えば街路灯1本つけるだけで御近隣の方々が明る過ぎるだとか、いろいろとそういう苦情も出てくるだとかいうこともあるので、一気に進められるのかなという不安はあるんですけれども、でも、やられるということなので、やっていただきたいと思うんですが、できれば、本当に暗いというところがあるので、そういうところをまず選びながらやっていっていただきたいと思うんですが、御所見あったらお願いします。


◯企画経営課長(平山 寛君)  DV防止計画なんですけれども、先ほど計画の体系、13ページのところで計画の体系を、13ページ、14ページのところなんですけれども、お示ししたところなんですが、これまで取り組んでいた内容につきまして、これを計画の策定の留意点、国や東京都の計画を参考にいたしまして、組みかえまして明確にしたというところが大きな点でございまして、こういった、特に14ページの(3)、DV等被害者の安全確保と自立支援ですとか、(4)の推進体制の構築と関係機関との連携といったところが前計画では余り明確に出ていなかったところでございまして、こういったところを明確にする中で取り組みを進めていくというような形になりまして、新たにタイムスケジュールを切りまして新しいことを進めていくということではなく、既存の啓発事業ですとか、そういった自立支援の事業について取り組みを充実させていくといった形になります。


◯企画部調整担当部長・行財政改革担当部長(土屋 宏君)  街路灯なんですけれども、まず照度に関しましては、現在の照度をそのまま維持するということを前提にLED化にして、しかも、これをリース方式でやるということで経費の削減を図っていくという考えになります。確かに街路灯1本で明るいという苦情があるという話は所管課を通じて我々も聞いておりますので、その辺に関しましては、現在、現況調査等を行っておりますから、適切な対応を図っていきたいと思います。
 また、特に暗いところからということに関しましては、今後事業計画を考える中でまた検討させていただければと思います。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございます。街路灯に関しては、おっしゃるとおり、現在の照度のままだと暗いなというところもありますし、地域の実情だとか、進める中で、お声を聞きながら進めていっていただきたいと思います。さらに明るくしてもらいたいというところもあると思いますので。
 それと、配偶者等暴力対策基本計画のほうは、ちょっとまだ理解が、私、進まないので、後でまた個別に話聞きますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。ありますか。


◯委員(嶋崎英治君)  男女平等参画のための三鷹市行動計画2022の20ページです。注11にあります男女平等参画相談員制度。このことなんですが、男女平等参画条例では、弁護士相談というのを特化していないと思うんですよ。実際に相談員制度というか、発足した当時は、弁護士だけじゃなくて、学識経験者などが選任されていたという経過があると思うんですね。それはいろんな意味あって、利用者のほうも、弁護士だけということになると、自分で法的なものを用意しておかないと相談できないんじゃないかということで、ハードルを自分で設定しちゃうというおそれがあるというふうに思うんです。だから、弁護士にも相談できるという広報とか、それ以外の、弁護士に限定しなくて、学識経験者も活用した相談というのも有効ではないかなと思うんです。即答はなかなか難しいと思いますから、私の意見なり要望としてぜひ御検討いただきたいということが1つです。
 それから、次が37ページになります。37ページの女性センター機能の充実とさらなる活性化の検討ということなんですけれども、女性センターの機能というか、私どもは女性センターを設置してくれということをずっと言っているんですが、利用者なりが、担当部署がどこなのか、現在のところね。それから、ドアも閉まっていたり、入りづらいとか、ここに資料があるんじゃないかという人しかなかなか利用できないという利用しづらさ、わかりづらさというのが、声が上がっているわけですよ。団体利用の時間はそもそもそこに入るのもなかなか難しいという声があるわけですね。今回、2つの、そこにもつくるということですから、2つの連携ということになっていくんだと思うんですが、利用した人、あるいは利用したいなという人は、市役所の中にオープン的な場所を設置して、女性交流室に常駐の職員。つまり、こういうことは人対人だと思うんです。資料見てとか、そういうことじゃなくて、やっぱり行ったらそのことに気軽に相談できるというようなことも含めてあったほうがいいのではないのかなと考えますので、その辺の改善の余地があるのかなと思います。御見解があればこのことについてお示しいただきたいということ。
 それから、39ページ、これもやっぱり注のことなんですが、注に女性センター機能というふうにありますね。ここで問われるのは、活動の主体は市と市民というふうになると思うんですね。その女性センター機能を充実するために、担当課が主体的にどう活動するのかということをもう少し明確にしたほうがいいのではないか。これまで読んだところでちょっとわからないので、そこいらのところはどのようにお考えかということです。
 それから、もう一つは、地域情報プラン化2022の40ページです。先ほど他の委員から質問があったマイナポータルですね。これは国のほうは、マイナンバーカードを持った人が利用できるというような方針なんですね。だから、私、先ほどの条例のところでも、そうじゃない文章で印刷して提供できるということはできないのかということの質問もいたしました。
 それから、この枠内のところの市としてプッシュ型行政サービスについて検討する必要がありますというふうにありますね。プッシュ型というのは、なかなか私、聞きなれない言葉なので、どこがどうなのでこのプッシュ型サービスをやるんだということをちょっと説明をしていただけたらありがたいので、よろしくお願いします。
 以上です。


◯企画経営課長(平山 寛君)  まず相談員制度なんですけれども、こちらのほう、ハードルが高いのではないかというような御指摘があったところなんですけれども、広くさまざまな相談窓口を設けておりまして、女性のためのこころの相談ですとか、先ほど話しました婦人相談員への御相談ですとか、相談・情報課でしております心の悩み相談ですとか、いろいろな窓口を設ける中で、こういった法律の専門の相談をというようなことがございましたら、1つは、そういった相談窓口からつなぐというのが1つでございます。
 また、そうではなくて、直接法的な御相談がございましたら、直接御相談をというような形で承って、御相談するような、一応体系的にはそういった形を仕組みとしているところでございます。
 また、女性センター機能のところでございましたけれども、こちらの注にもございますとおり、それぞれ、情報収集、学習、相談、調査研究、交流というところが主な機能というふうにされているところでございまして、今回新たに新川防災公園・多機能複合施設の開設に伴う生涯学習センターができるということで、こことの連携ということで、1つ学習という機能がここに期待されるのではないかということで、連携を図りまして事業を拡充してまいりたいというのが今回の計画に盛り込みました趣旨でございます。
 もう1点ですけれども、担当課が明確になっていないのではないかという御指摘ですけれども、私ども、企画経営課の平和・女性・国際化推進係ということで担当しておりまして、ここに情報提供機能、職員もおりますので、広報のこの間ワーク・ライフ・バランスの、一面でもしっかりとその……執務室に男女平等参画の交流コーナーを設けましてPRを図っているところでございますので、取り組みを進めてまいりたいと思います。
 以上です。


◯情報推進課長(秋山慎一君)  マイナポータルを利用したプッシュ型のサービスということですけれども、個人番号等を活用する中で、御自宅のパソコンのほうに行政のほうから、国なんかで言っているのは、例えば健康診断とか、受けられるサービスを、申請がなくてもそういったものの御利用について御案内するとか、そういったことを今考えているという、そういう仕組みがあるというところでございますので、私どもとしましても、そういう仕組みを活用して、提供できるようなサービス、こういったものを考えていく必要があるということで、こちらのほうには記載をしたところでございます。
 以上です。


◯企画部長・番号制度推進本部事務局長(河野康之君)  マイナポータルについて若干補足します。これについては、今、先ほど秋山課長からあったとおり、まだ未設計なんですけれども、構想としましては、マイナンバーカードの公的個人認証を使ってログインすると。当然そのときにはパスワードが要りますから、要は、成り済ましができないというような仕組みの中で、個人の自己情報の確認、そして、情報連携の履歴の確認。そして、まさにプッシュ型サービスというのは、今、1つ、一例ありましたけれども、そのほかにも、本議会でも、いわゆる申請主義の福祉サービスが多い中で、市側はそれを丁寧に説明すべきではないかと。そうした中で、いろんな諸条件があったときに、さらに例えば医療費の合算制度の請求漏れとか、今度の福祉給付金の対応とか、そういうことにもさらに活用すべきことが、やはりマイナンバー制度の導入における市民サービスの適用というのがまず、これは法の趣旨に沿った対応でございます。
 そのほかにも、いろんな、マイナンバー自体を使わないということが原則ですので、そのほかのサービスについてもやはり可能性があるだろうと。そこで、先ほど言いました公的個人認証の民間開放というのがさらに広がれば、民間のサービスも含めて、可能性があるということなので、ここら辺がIT戦略として、国が今後の検討すべき課題というところで議論されているところでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  ありがとうございました。詳しいことについて、また市民の皆さんも、素案を見たりということで、私どもにいろいろまた御相談とか、説明を求められることがあると思うんです。別途またそういう機会を設けていただければと思いますので、私の質問は以上で終わります。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようでございますので、以上で企画部の……。


◯企画部調整担当部長・行財政改革担当部長(土屋 宏君)  情報提供させていただきます。ホームページのスマホ対応に関してです。当初予算でもこの経費についてはお認めいただきまして、この間ずっと準備をしてまいりましたけれども、12月14日からホームページをスマートフォンでもごらんいただけるような環境が整いましたので、皆様、ぜひ御利用いただきたいと思っております。よろしくお願いします。


◯委員長(石井良司君)  ということでございますので、皆さんも見てください。
 それでは、これでもって市側の企画部の報告を終了いたします。御苦労さまでございました。
 休憩します。
                  午後4時59分 休憩



                  午後5時05分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、総務委員会を再開いたします。市側の皆さん、御苦労さまでございます。
 市民部報告、本件を議題といたします。本件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯市民部長(岡本 弘君)  本日は市民部から総務委員会に報告させていただきますのは、通知カードの配達状況と返戻分の取り扱いについてです。番号法が施行されて、法施行日である平成27年10月5日現在、日本国内で住民登録をしている全ての方に個人番号を付番し、その番号を本人宛てに通知するとともに、個人番号カードの作成を促すために、個人番号カードの交付申請書と一体化した書類を、本人または御家族の方に直接手渡しする簡易書留で国内の約5,700万世帯に郵送するという、全国の自治体にとって、また全国の郵便局にとってもまさに一大事業となりました。
 三鷹市では、10月から配達が開始されるものと想定しておりましたが、実際に配達は11月に入ってからとなりました。三鷹郵便局による配達は、11月末に約9万世帯への1回目の配達が終了しましたが、残念ながら、最終盤の29日に1件の誤配達が発生しました。結果としては、誤って受け取った方が封をあけずに保管していたため、正しい受取人に御了解をいただいた上で、配達が完了したという報告を三鷹郵便局から受けたところです。
 それでは、今後の取り扱いも含めて、お手元の資料に従いまして市民課長から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。


◯市民課長(大高俊彦君)  それでは、通知カードの配達状況及び返戻分の取り扱いについて御報告をいたします。
 番号法が平成27年10月5日に施行され、これに伴い通知カードによる個人番号の通知が開始されました。三鷹市においては、当初、10月中旬から三鷹郵便局によって通知カードが配達される予定でしたが、結果として配達が開始されたのは11月8日からとなりました。三鷹市の通知カードは、11月8日から11月30日までの期間には市内全戸の1回目の配達が終了をしました。
 まず現在の通知カードの配達状況について報告します。項番1、通知カードの配達状況等についての(1)、三鷹郵便局の配達状況についてをごらんください。今回配達された通知カードは9万729通ありました。このうち約57%に当たる5万1,784通が初回配達時に手渡すことができました。アの配達完了がこれに当たります。一方、約40%に当たる3万6,893通は、初回配達時に不在だったことから、配達員が不在票を投函しました。イの不在通知票投函がこれに当たります。また、今回、通知カードは転送不要の書留郵便で郵送しておりますので、既に転出や転居された方のお手元には通知カードは届きません。郵便局の転送サービスを利用している方の分も含めて、通知カードは配達することなく、市へ返戻されます。ウの転送不要のため返戻等がこれに当たり、これによって市役所へ返戻された通知カードは全部で2,052通ありました。
 (2)、市へ返戻された通知カードについてをごらんください。12月2日現在、返戻された通知カードは、9,273通でした。このうち約78%に当たる7,305通は、不在通知票投函後、取り置き期間1週間が経過し、期間経過として市へ返戻されたものです。アの不在通知票を投函後、期間が経過したものがこれに当たります。また、約20%に当たる1,882通は、転出・転居や転送サービス等の利用者や転出等によって既に送付先住所にいない方として市へ返戻されたものです。イの宛てどころに尋ねあたりませんがこれに当たります。また、ウのその他については、86通ありました。受け取り拒否のため市へ返戻されたもの等がこれに含まれます。
 続きまして、項番2、市へ返戻された通知カードの取り扱いについてをごらんください。市へ返戻された通知カードについて、1通でも多く市民の皆様のお手元に届けるため、次のとおり対応します。
 (1)、不在通知票投函後、期間が経過したものについての対応ですが、このケースについては、郵便局が宛てどころに居住していることを確認したが、お手元に届けることができなかったものであることから、市へ返戻されてからおおむね1カ月経過したものについて、市で保管している旨の通知を順次郵送します。
 2、宛てどころに尋ねあたりませんとなったもののうち、ア、転居転送サービスを利用している方のように、市内に住民登録があるにもかかわらず、転送不要の書留という今回の郵送方法では通知カードがお手元に届かない方については、転送可能な形式で市で保管している旨の通知を郵送します。
 イ、既に転出済みの人については、転出先自治体においてまだ通知カードを受け取っていない旨を申告していただくことによって、転出先の自治体が転出先の住所情報で通知カードの交付申請を行うこととなっておりますことから、市としては通知などは行いません。
 (3)、市に保管している通知カードの受け取りについてですが、市役所の第三庁舎、マイナンバー特設窓口にて行っております。
 交付期間及び受付時間については、12月28日までは土曜、日曜、祝日を除く午前8時半から午後5時までです。また、年が明けて平成28年1月4日から3月31日までは、日曜、祝日、第3土曜日を除く午前8時半から午後5時までです。
 以上で通知カードの配達状況及び返戻分の取り扱いについての御説明を終わります。


◯委員長(石井良司君)  市側の説明は終わりました。御質問ありますか。


◯委員(高谷真一朗君)  すいません。わかりました。(3)の市で保管しているマイナンバーカード、通知カードなんですけれども、これは何を持っていけば交換していただけるんでしょうか。何か持っていかなければいけないものとかあるんでしょうか。というのと、今ちょっとふと思ってしまったんですが、これ、国民全てにすべからく通知をするわけですけれども、ホームレスの方々とか、そういう人たちってどうなっているんですか。


◯市民課長(大高俊彦君)  2点ございました。1点目の何か持っていく必要があるのか、マイナンバーの通知カードを受け取りに行く際に何か持っていくものがあるのかということですが、本人を証明する書類が必要です。免許証ですとか、本人確認が必要となりますので、通常の窓口で行われる本人確認に関する書類が必要となります。
 あと、もし不在票をまだお持ちのような方であれば、電話等ではそういったものをお持ちであればお持ちくださいということはお伝えをしております。あと、印鑑ですね。
 あと、2番目の質問で、ホームレス等の方については、通知カードは10月5日現在で三鷹に住民登録をされている方について、登録されている住所地に対して郵送を行うというものですので、そこに居住をしていないのであれば、お手元に届くことはできません。なぜならば、書留は転送不要でかかっていますし、そこに居住が確認できないものについては、先ほどの御説明のとおり、市に戻ってまいります。住民票の登録がない方については、そもそも今回の通知カードすらつくられないという状況でございます。
 以上です。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。いいですか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、以上で市民部の報告を終了いたします。御苦労さまでございました。
 休憩します。
                  午後5時16分 休憩



                  午後5時17分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、委員会を再開します。
 次回委員会の日程でございますが、次回の委員会の日程は12月11日、金曜日として、その間に必要がありましたらば、正副委員長に御一任をいただきたいと思います。時間につきましては、9時半でお願いいたします。12月11日、金曜日、9時半でございます。よろしくお願いします。
 そのようなことでよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように決定をさせていただきます。
 続きまして、その他でございますが、何かございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、特にないようでございますので、本日はこれをもって散会といたします。御苦労さまでございました。
                  午後5時18分 散会