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トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(平成26年文教委員会) > 2014/09/09 平成26年文教委員会本文
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2014/09/09 平成26年文教委員会本文

                  午前9時27分 開議
◯委員長(渥美典尚君)  ただいまから文教委員会を開きます。
 初めに休憩をとって、審査日程及び本日の流れを確認したいと思います。
 休憩いたします。
                  午前9時27分 休憩



                  午前9時28分 再開
◯委員長(渥美典尚君)  それでは、委員会を再開いたします。
 審査日程及び本日の流れにつきましては、1、行政報告、2、管外視察について、3、所管事務の調査について、4、次回委員会の日程について、5、その他ということで進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認いたします。
 教育委員会側が入室するまで休憩いたします。
                  午前9時28分 休憩



                  午前9時30分 再開
◯委員長(渥美典尚君)  委員会を再開いたします。
 教育委員会報告、本件を議題といたします。本件に対する教育委員会の説明を求めます。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(山口忠嗣君)  おはようございます。本日、教育委員会から2点御報告をさせていただきたいと思っております。1点目が三鷹市のいじめ防止対策推進条例(仮称)の概要について、2点目が平成27年度に使用いたします小・中学校教科用図書及び小・中学校教育支援学級用の教科用図書についてということでございます。
 こちらのいじめ防止対策推進条例につきましては、今後12月議会に制定条例として上程を予定してございます。それに先立ちまして、本日は概要をもって皆様に御説明をさせていただきまして、パブリックコメントを実施をしたいというふうに考えているところでございます。その際には、パブリックコメントの決め事といたしまして条例の素案を添付するということになってございますので、これにつきましては、また別途形として今、政策法務課と調整中でございますので、後ほど送付をさせていただきたいというふうに考えているところでございますので、よろしくお願いをいたします。
 それでは、担当より説明をさせていただきます。


◯指導課長(川崎知已君)  いじめ防止対策推進条例(仮称)の概要について説明させていただきます。三鷹市ではこれまでもいじめの未然防止、早期発見・早期対応に向け独自にさまざまな対応、対策を実施してまいりました。こうした取り組みを反映・制度化するため、このたび平成25年9月28日に施行されたいじめ防止対策推進法を1つの契機といたしまして、条例化によりいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進する必要があると判断し、いじめの防止等の対策に関し、基本理念を定め、市、教育委員会、学校、保護者それぞれの責務を明らかにするとともに、そのための組織に関する規定を整備するために三鷹市いじめ防止対策推進条例(仮称)を策定することにいたしました。
 また、この条例の中では法律で策定努力義務とされておりますいじめの防止等の基本的な方針として、三鷹市いじめ防止対策推進基本方針(仮称)を定め、いじめの防止等のための対策の基本となる方針を定めることとしております。
 資料1−1をごらんください。まず、条例化の背景として、三鷹市におけますこれまでのいじめの未然防止、早期発見・早期対応に向けた取り組みです。従前からアンケートの実施などによる実態把握や、学校におけるいじめ問題対策に向けた児童・生徒の主体的活動の把握などを行ってまいりましたが、平成25年度には法律にのっとった取り組みのほか、問題行動等状況記録シートの作成や、いじめ問題に対する学校自己評価など、独自にさまざまな対応、対策を実施してまいりました。
 下は、こうした取り組みの中、市内公立小・中学校における平成24年度、平成25年度のいじめの状況です。それぞれの年度内の認知件数に対する対応件数でして、全ての案件について継続した観察を行っております。小・中学校とも、平成25年度に認知件数がふえておりますが、これは大津市のいじめによる自殺という痛ましい事件を背景に、いじめに対する世の中の高い関心の中、それまでにも増してきめ細かい調査を行った結果と受けとめております。
 3は、いじめの態様をグラフ化したものです。凡例にありますように小・中学校ともに最も多いのが1の冷やかし・悪口等で、続いて仲間はずれ・無視等ということになっていることが見てとれます。
 資料の1−2をごらんください。一番上は法律制定までの経緯でございます。左下が国における対応でして、いじめ防止対策推進法といじめ防止基本方針を策定し、法律の中で自治体に対し基本方針の策定が努力義務とされたところでございます。その右、東京都はこの法律を受け、6月議会において条例と基本方針、総合対策をそれぞれ記載の内容で策定いたしました。そして、一番右が三鷹市がこれから策定する部分ですが、その下の、小・中学校につきましては学校における学校いじめ防止基本方針と、いじめの防止の対策のための組織が法律により義務づけられましたので、市内の公立小・中学校全てでことし5月までにそれぞれ策定済み、設置済みとなっております。
 続きまして、資料1─3をごらんください。条例の概要でございます。条例制定の目的、いじめ防止対策の基本理念、いじめ禁止の宣言、いじめ防止に向けた各主体の責務、基本方針の策定、いじめ防止対策推進に必要な組織の定めが内容になっております。
 まず、制定の意義と目的でございます。いじめ防止対策推進法は他県で発生したいじめによる自殺を背景に制定されましたが、三鷹市では独自にいじめ防止に対するさまざまな対応、対策を実施してまいりましたので、今回の条例の制定ではこれまでの取り組みを反映し制度化する中で、学校を初めとする各主体の責務を明らかにするとともに、基本方針によるいじめの防止等のための総合的かつ効果的な推進、いじめ防止対策を推進するための組織の整備により児童・生徒の生命、心身を保護し、いじめから守り通し、安心して学校生活が送れるように学校内外を問わず、いじめのない環境の実現を目指すものでございます。
 項目3では、ごらんのとおり三鷹市、三鷹市教育委員会、学校・教職員、保護者、それぞれの主体のいじめ防止に向けた責務を明記しております。
 そして、その下の4になりますが、条例の中で三鷹市いじめ防止対策推進基本方針(仮称)を定めることとしております。この基本方針は教育委員会が定めるもので、いじめ防止対策推進条例に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本方針を定めるものです。
 ページをおめくりください。三鷹市いじめ問題対策協議会(仮称)の設置でございます。その機能や構成を示しております。三鷹市教育委員会の附属機関として設置し、いじめ防止等に関する機関、団体等の連携や教育委員会からの諮問に対する答申、いじめ問題についての調査などの機能を有し、構成は学校教育、法律等専門分野と保護者やコミュニティ・スクール委員会代表など、学校関係者、警察、児童相談所など、関係機関の代表から成る15名以内の構成としております。
 最後、6では市長の附属機関として三鷹市いじめ問題調査委員会(仮称)の設置を規定しております。重大ないじめが発生し、教育委員会の調査を踏まえて市長が必要と認めた場合に再調査を行う臨時組織で、法律や医療の専門分野など10名以内で構成するものでございます。
 資料1−4をおあけください。各組織の関係を図式化したものでございます。通常の場合を緑の矢印で示してございます。重大事態が発生した場合を黄色の矢印、再調査が必要とされた場合を赤枠オレンジの矢印でお示ししました。まず通常時ですが、三鷹市いじめ問題対策協議会(仮称)は諮問機関としての機能を持っておりますので、教育委員会からは諮問に対して答申という流れがあります。また、平時から学校と教育委員会は小まめな情報共有を図っております。
 次に、重大事態発生時ですが、黄色の矢印のまる1の報告、この報告を受け、まる2、いじめ問題対策協議会メンバーが兼任する臨時組織の重大事態調査組織に調査依頼を行い、まる3の調査、そしてまる4の教育委員会への調査報告、まる5の市への教育委員会からの報告といった流れになります。さらに、教育委員会が報告した内容について市長が再調査の必要があると認めた場合には、臨時組織の三鷹市いじめ問題調査委員会(仮称)にまる1、再調査依頼を行い、まる2の再調査を行い、再調査報告をまる3として行っていただき、市が議会に報告をするといった流れになっております。なお、今回の条例の内容ではありませんが、教育委員会では学校へは相談しにくいといった児童・生徒、あるいは保護者への対応として、相談窓口の設置や必要に応じた調査などの対応を行っているところでございます。
 以上が関係機関の関連を含め、条例の概要でございます。
 なお、先ほど部長が申しましたように、この条例につきましては、いじめ問題に対する社会的な関心も高く、広く市民の皆様からの御意見を伺うことが望ましいことから、10月初めからパブリックコメントに付す予定でございます。まず1点目がこれです。
 続いて、平成27年度使用の三鷹市立小学校教科用図書及び小・中学校教育支援学級用教科用図書採択の結果と、経緯の説明をさせていただきます。文教委員の皆様のお手元に平成27年度使用教科用図書採択の手順(小学校及び教育支援学級用)という資料がございますので、それをごらんいただきたいと存じます。今回の小学校の教科書採択では、平成27年度から4年間使用する教科書を文部科学省の検定に合格した教科書の中から各教科種目ごとに採択しました。小学校教科用図書の採択ですが、教育委員会は小学校教科用図書選定資料作成委員会を設置し、各種目の教科書について調査研究を依頼しました。
 選定資料調査委員会は校長先生、そして保護者の方を委員として、教育委員会の臨時会での教科書採択に向けた資料の作成をしていただきました。その資料作成に当たり、同委員会の下部組織として教科ごとに教科書調査研究部を設置し、9つの教科部会に各学校からそれぞれ1名ずつ代表の先生を推薦していただき、総勢144名の教員の皆さんに調査研究をお願いしました。教科書調査研究部から提出された調査研究資料をもとに2回の選定資料作成委員会で取りまとめ、小学校教科用図書選定資料が教育委員会に提出されました。
 次に、小・中学校教育支援学級用教科用図書についての御説明をさせていただきます。小・中学校の教育支援学級用教科用図書選定資料作成委員会と、その下部組織として詳細な調査を行う教科書調査研究部の2つの組織を設置し、文部科学省著作教科書の取り扱いの検討及び学校教育法附則第9条の規定による一般図書の調査研究を進め、教育委員会に報告いただきました。
 資料2−2をごらんください。7月上旬、選定資料作成委員会から教育委員会に向けて選定資料の具体的な説明、7月下旬に教育委員会各学園代表の校長、副校長、市民代表の方による懇談会を経て、8月19日の臨時教育委員会におきまして、お手元にあります平成27年度使用小学校教科用図書のとおり選定の運びとなりました。小学校教科用図書の採択に当たりましては、系統性が明確でわかりやすいか、三鷹「学び」のスタンダードとも関連して、児童が学ぶ力が身につくような工夫がなされているか、小・中一貫教育の観点から中学校への学習へのつながりを意識できるよう工夫がなされているか。振り返る、考える、話し合う、調べる、活用するなど、学習の流れが明確に示されているか、児童の興味・関心を高める工夫がどのようになされているかなどの観点のもと、三鷹市の児童の実態や教員が教科書を使って教えやすいかという視点からの協議がなされました。
 裏面になります。平成27年度使用中学校教科用図書は、平成27年度使用中学校教科用図書にありますように、今年度は採択がえの年ではありませんので平成26年度と同じ教科用図書が採択されました。
 右のページでございます。小・中学校教育支援学級用教科用図書につきましては、教育支援学級では児童・生徒の実態を十分に踏まえて、系統性や段階性がより明確な検定教科書を主たる教材としながら、個別指導計画によって検定教科書の下の学年のものも児童・生徒の実態に応じて使用することが適切であるという協議のもと、一般図書の採択にはせず、小学校・中学校とも今回採択いたしました検定教科書と同じものが採択されたものでございます。私のほうからは以上でございます。


◯委員長(渥美典尚君)  教育委員会の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。


◯委員(半田伸明君)  トップバッターは初めてかな。いじめのほうはお疲れさまでございました。まず、パブリックコメントに付するというお話がありました。パブリックコメントについて手続を確認をしておきたいと思います。これはパブリックコメントに付す事項ではないはずです。パブリックコメントに付すということを決めるのはどこが決めるんでしょうか。各所管が──例えば今回は教育ですから教育委員会ですが、例えば企画だったら企画部、市民部だったら市民部という感じで、各所管がやりますよと決めたら、パブリックコメントに付す事項でないにもかかわらずパブリックコメントに付すということに自動的になるのでしょうか。ここをまず1点、確認しておきたいと思います。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(山口忠嗣君)  本来パブリックコメントは、市民生活に重大な影響を及ぼすような条例の内容ということでございますけれども、今回、指導課長からも御説明をいたしましたとおり、このいじめ問題自体が社会的に大変関心が高い、社会的な影響も大きいということで、本来この案件についてはパブリックコメントに付す内容ではございませんけれども、教育委員会においてパブリックコメントに付すという決定をいたしまして、その手続を進めているところでございます。


◯委員(半田伸明君)  わかりました。それと、なぜ条例をつくるのかっていうのを、いま一度ちょっと確認をしておきたいと思います。各種指針・方針とか、今までいろんな御努力があった。先ほど国より先に──平成18年からになるんですかね、三鷹市のほうもやってきたよという歴史的経過がある中で、要するに条例化しないといけない理由があるから条例化がなされたということだと思うんですね。方針とかではだめだと、新たに条例で制定をしなければいけない事項が発生したから条例化をしたということだと思うんですが、端的に条例化をする必然性はどこにあったのか。資料を拝見しておりますと、いろいろ会議体の新規設置などございますけど、多分このあたりかなと思うんですが、そのあたりをお聞かせをいただきたいと思います。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(山口忠嗣君)  条例化の必然性ということでございます。1点は、御質問にもありましたとおり、会議体をつくるに当たってはそれぞれの設置条例を制定する必要がございますので、それを包括的にこの推進条例の中に盛り込んだということが1点ございます。
 それと、その前段といたしまして、今回三鷹市のいじめに対する取り組み、こちらを説明の中でもありましたが、1つ、これまでの取り組みの累積を制度化するということと、それから条例化をするという、議会にお認めをいただくという1つの手続を経て、三鷹市全体がいじめに対してどういう姿勢にあるのかということを外に発していくという、条例自体についてはそういう強いメッセージ性があるものというふうに認識をしてございます。そういった意味で、今回条例制定ということで取り組みたいというふうに考えているところでございます。


◯委員(半田伸明君)  会議体を設置する場合は設置条例は当然必要なわけで、そこが一番の理由なんだろうなと、あわせてそういう姿勢表明ということで承りました。よくわかりました。
 次の質問に移ります。資料1−4ですかね、いろいろ表といいますか、図というか──これエクセルですね、多分ね、お疲れさまです。これを見る限り、学校が、いじめ実態が発生した場合に教育委員会に報告をするという黄色の矢印、報告まる1があります。ここからスタートしていますよね。ということは、まずは初動は教育委員会側にあると。で、一通りの流れを経た後に自殺などが発生した場合に、市長がこの市長附属機関をつくるという流れになっていますよね。ここで確認しておきたいんですが、今の教育委員会制度自体がもう変わろうとしておりますね。そういうふうに変わった後には、この条例はどうなるのか。条例改正という形で対応なさるのかどうか、ここも聞いておきたいと思います。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(山口忠嗣君)  今お示しをしております表につきましては、基本的にこの枠組みというのは教育委員会制度の改革後もこのまま引き続き機能するというふうに考えてございます。


◯委員(半田伸明君)  そこ確認しておきたいんですが、教育委員会制度が変わってもこの枠組みを維持するというのが正直ちょっとよくわからない。というのは、今教育委員会の委員長と教育長というふうになってますけど、今度新しく1つになりますね。そういうことを考えていった場合に、教育委員会が抜本的に変わろうとしているわけですね。その定例会を開いている会議体としての教育委員会ではなくて、教育委員会事務局としてこれを受けて、で、同じような体制を続けていくということならわかるんですが、つまりその教育委員会制度が変わっても教育委員会事務局という体制は残ったままで、この報告まる1からの流れはそういう意味でいうと堅持できるよと、条例を改正する必要はないよということなのかどうか、ここをいま一度確認しておきたいと思います。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(山口忠嗣君)  今表の中で真ん中でお示しをしております教育委員会、こちらは本来的な意味の教育委員会でございます。お話のとおり、この教育委員会の中身そのものは制度改革によって市長部局との連携が強まるとか、そういったことはございます。ただ、あくまでも教育委員会の機能として、今ここに──御質問にありましたとおり、学校からのまる1の黄色い矢印、報告を受けるという部分については教育長、教育委員長統合の後にも同様の機能があるというふうに考えてございます。
 今ここで誤解がないように御説明をしたいと思いますけども、基本的には通常のいじめが発生をしている、一定の対応というのは、この三鷹市立学校というこの中で──説明もありましたけども、組織も対応もされるものでございます。より重大ないじめがあったときに、教育委員会に報告があるということでございまして、そこからが──緑色の矢印が通常なんですけども、黄色い矢印の流れになるんだということなんですが。
 この左上にありますいじめ問題調査委員会、こちらに関しては、基本的にはこれが発動されることはないだろうというふうに思ってますが、大津市のいじめの問題のときにもありましたけれども、学校も、あるいは教育委員会も余り当事者意識がない中での対応があったということで、首長、市長部局が出てきて最終的な決着を見たというような経過がございました。そういうことを踏まえまして、教育委員会が仮に調査した内容が余りにも一面的だとか、お粗末だとかというようなことがあった場合には、市長が必要と認めてこういった調査委員会というのをつくることができます。臨時組織としてつくることができますよという規定でございますので、常に重大事案が発生したときにこのいじめ問題調査委員会が設置されるということではございません。その点だけ補足させていただきます。


◯委員(半田伸明君)  それはオレンジと黄色の違いを見りゃわかる話ですから、それはわかった上で聞いてるわけなんですけど。今の御答弁の中で、まずは学校という話がございました。ここでもう一度確認しておきたいと思います。このグラフの報告まる1ですね、これは学校で発生したいじめについて、自動的に全部教育委員会に情報が行くものなのかどうかを一度確認しておきたいと思います。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(山口忠嗣君)  報告まる1については必ず報告がございます。


◯委員(半田伸明君)  となると、教育委員会としては全情報をつかんでいることになりますよね、そうですよね。その後、緑の矢印、諮問、答申とありますね。諮問先はどこかといったら、三鷹市いじめ問題対策協議会と、こういうふうになってますと。ここで確認をしなきゃいけないのは、諮問をするのは何なのか。つまり、上がってきた報告全てを諮問するのか、そうではなく、これは本当に問題だというものに限って諮問をするのか、ここはどうでしょうか。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(山口忠嗣君)  こちらも諮問、答申というのは通常緑色の流れになっているわけですけれども、主に、主にですが、この諮問内容といいますのは、もっと一般的な──個別案件ではなくて、いじめの防止のための対策等について諮問をするということを想定してございます。個別の案件については、これは調査のほうになりますので、諮問、答申は個別のいじめ案件ということではございません。


◯委員(半田伸明君)  済みません、私、勘違いしておりました。黄色いほうですね。そうですね、これ別々なんですね、ごめんなさい。
 じゃあ、質問をもう一回言いかえますね。調査依頼の部分については──だから黄色の矢印、調査依頼まる2ですね、上がってきた黄色い矢印、報告まる1、各学校から上がってきた全部の情報につき調査依頼をかけるのか、かけないのか、ここを確認したいと思います。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(山口忠嗣君)  一定の報告の中で、例えば認知はされたけれども、解消しているとか、通常のいじめの範囲の中であるとかいったものについて、改めてこの調査機関に調査をかけるということはいたしません。必要に応じた調査ということでございます。


◯委員(半田伸明君)  となると、集まってきた情報について実際に身を乗り出して調査をするかどうかっていうことを判断する最初の権限は教育委員会にあるという理解で合っているでしょうか。ここを確認します。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(山口忠嗣君)  そのとおりでございます。


◯委員(半田伸明君)  はい、わかりました。それと、同じく資料1−4なんですが、黄色い矢印の続きを見ていますとね、調査依頼をかけた、調査しますよと、学校に調査をかけて、調査報告を教育委員会に上げてと。その後、三鷹市に報告とありますよね。で、色が変わってオレンジになって、オレンジになったら今度はいじめ問題調査委員会と──先ほど自殺云々という御例示ございました。市議会は一方どうかというと、オレンジの報告はいただく。黄色の報告はないですね。今お話聞いてますと、重大事態調査組織というお名前ですから、ここの組織に全件調査依頼するわけではなくて、選んだ上で──選ぶという言い方はちょっと変ですね、何て言えばいいんでしょうか、より重大だと教育委員会が権限者として判断した事項について重大事態調査組織に調査を依頼するわけですから、その段階で一定程度の重みがあると思うんです。
 その重みっていうのは、例えばどう見ても他の事案に比べたら軽微であると。いや、その他の事案に比べたら、これはちょっとやっぱりまずいよねというような価値判断を伴うものだと思うんですね。その段階で絞り込まれる。ここでまず絞り込まれているわけです。となると、黄色い矢印、報告まる5の段階では、三鷹市に報告をするということより、一定の重大事態を絞り込んだ上での調査依頼をかけることを鑑みた場合、この報告まる5の行き先については、ぜひ文教委員会もまぜていただくのが筋ではないかと思いますが、この点いかがでしょうか。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(山口忠嗣君)  お示しをしてございます三鷹市いじめ防止対策推進条例に基づく三鷹市の組織体系としては、法律の流れも受けましてこういう形でございますけれども、当然重大ないじめ、あるいはそれによる被害者とか、そういったことが出た場合については、これは、この内容によらず、必要に応じて文教委員会のほうに報告をさせていただきたいというふうに考えてございます。


◯委員(半田伸明君)  となると、資料1−4の報告まる5っていう矢印の行き先は三鷹市になっているけども、ここに限定するということではなくて、教育委員会の行政報告の対象としてですね、これは報告しておいたほうがいいだろうという案件については文教委員会に御報告いただけると、我々7人がちゃんとそれを耳にすることができるということでよろしいですね。ここをもう一度確認です。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(山口忠嗣君)  行政報告をさせていただく内容につきましては、その時々文教委員の皆様に御報告をするべきであると我々が判断した内容に沿って適宜御報告をしてございますので、その位置づけの中でこういった重大案件が発生した場合には御報告をさせていただきたいと思います。


◯委員(半田伸明君)  わかりました。じゃあ、次に行きましょうかね。資料1−1ですね、平成24年度、平成25年度に比較しますと認知件数がふえたと。ふえたら、その背景は先ほど御説明いただいて納得しました。過去何度か行政報告をいただいたときにもこういうお話がありましたですね。以前私が質疑したことで覚えていらっしゃったらありがたいなと思いますが、もう一回言っておきますと、たしかこの表がA3で来たんでしたよね。何かそんな記憶があるんだよね。そのときに議論したことを今ちょっと蒸し返しますとね、何で年度末に全部ゼロになるんだと。そんなわけないでしょうと。
 学校の先生は学校の先生で、ここは東京都ですね、人事権は東京都が握ってるわけですから、それは自分の出世が絡んでいるわけですから、年度末の段階でゼロにしたくなる人情もあるんじゃあないかというような議論をさせていただいたことがあるんですよね、思い出していただければと思います。そう考えますと、この条例の制定に当たっては、解消とは何か、解消に向けて取り組み中とは何かの議論を教育委員会の中でやはり進めていただきたい。解消に向けて取り組み中2件ってありますね、これ小学校のほうですね。米印がありまして、取り組み中というのは年度末に認知されたいじめであり、平成26年度4月現在解消と、たった1カ月で解消するわけないんですね、普通に考えたらね。
 これは、私が当時質問したのはどういうことかといいますと、誰が判断をするのか。クラスの担任の先生が判断したことを校長先生が把握をして、教育委員会に上がってきて、そこでスルーされてしまうような事態があるのであれば、第1次判断者である学校のクラスの先生、担任の先生の判断が全てになりかねないよという危険信号を発しました。ここ、思い出していただけましたでしょうかね。年度末に向けてゼロになることなんか絶対あり得ないわけで、そう考えてみますと、せっかくこういう対策条例をつくるわけですから、解消に向けて取り組み中というのと解消というものを誰が最終的に判断をするのか。第1次判断者であるクラス担任の先生の判断が間違っているか正しいのかをチェックをするのは誰なのか、条例化される以上はやはりここを議論する必要が私はあると思います。現時点でどのようにお考えでしょうか。


◯指導課長(川崎知已君)  御質問のありましたこのいじめの解消の判断、誰がするのか、あるいはいじめの解消、あるいは一定程度解消というところの定義、というところの御質問かというふうに受けとめております。まず、いじめの解消の判断に当たりましてですけども、これまでもなんですけども、いじめを受けた児童・生徒と保護者の心情を第一に配慮した対応としての判断をしております。具体的に申しますと、いじめを行った児童・生徒、それから保護者への指導、周囲で傍観していた児童・生徒への指導は当然していきます。
 その後では、学校の教員がいじめを受けた児童・生徒の見守りを組織的に──時間とか、場所とか、担当箇所を決めて見守る体制はずっとつくっていくんです。それで、いじめを受けた児童・生徒と保護者、それから周囲の児童・生徒からそういう見守りをする中で定期的に聞き取りをしていきます。それで、1カ月間程度、やはりこういった体制を保っていく中で、スクールカウンセラーとか、あるいは学校管理職、それからほかのさまざまな教員、多角的にいろんな角度から見ていって、いじめに当たる事実が起きていないかなと判断した段階で、再度ここでいじめを受けていた児童・生徒と保護者からの聞き取りをしております。
 それで、いじめを受けた児童・生徒、または保護者から、児童であっても、保護者であっても、いじめに当たっての事実はなくなったんだけれども、不安があると、保護者か子ども、どちらかででも不安があるというふうなものがあった場合に関しては、一定の解消が図られたが継続指導中という形での御報告をいただいておるんですね。これは、先ほどの校内の組織として、いじめの──これまでは生活指導部会という部会で複数の教員と管理職が交わったところで全ての情報を出したところで総合的に判断している形になるんですけれども、そのような形での情報交換を踏まえて、校長が最終的には御報告いただく形になっております。
 それと、いじめを受けた児童・生徒と保護者の両者から、いじめに当たっての事実もなくなって、そして不安もないということをその方たちが申したときには、いじめの校内組織──先ほどの組織ですね、校内組織において、校内のもう一回さまざまな様子も鑑みた上で総合的に判断して、解消が図られたと、校長は事実と判断するという形です。ただ、そうは言ってもいじめが再燃しないということはないわけですし、再発するという危機的な対応も、当然危機対応としては持っていく必要があるということから、あくまで言葉は解消ということで、解消を図られたケースについても、いじめの再発の可能性も想定して卒業期まで見送るという1つの視点で、その後、学校全体で引き続き、特に注意を向けていかなきゃならない児童・生徒については体制で、見守りの体制を続けていくという形になってございます。
 それで、これら一連の対応経過、その後の状況については、問題行動等状況確認シートというのを市教委と学校とがやりとりをしておりまして、学校からその後どういうふうな状況になったのかということや、こちらから逆に、この子については解消していると言うけれども、どうなっているのかというあたりの聞き取りなどをする中で情報共有をしながら情報を把握をしているというところでございます。
 ですので、校内の教員のさまざまな見取りと、それから保護者、子どもたちへの慎重な聞き取りで、最終的に子どもも、保護者もというところの判断と校内の総合的なものをもちまして、このような段階で御報告をいただいているところでございます。


◯委員(半田伸明君)  今の川崎さんに熱っぽく語ってもらいましたんで、いじめに対する問題意識が相当思い入れがあるんだなと感心して聞いておったんですが、そういう取り組みだということを聞いて安心しました。
 ですが、ちょっと1件、残念な話をしなければいけない。約2週間ぐらい前なんですが、ちょっと地域名を伏せますが、あるお子さんが自殺をしたというニュースが読売で流れました。これは大変残念な事件だったんですよ。どういうことかといいますとね、加害者側と──いじめの事実が発覚した後、その捜査の端緒の部分をまずクラス担任が把握した後に、被害者側と加害者側をそれぞれ面接をした、先生がね。それはいいですよ。いじめ、やめなさいとか、それはいいですよ。問題なのはね、面接した後、解消したっていうふうになっちゃった、その案件は。残念なことに被害者は自殺して亡くなったんですね。
 ですから、私はそのニュースが目に飛び込んできたときに、ああ、やっぱり俺が言ってることは間違いないって改めて確信しました。つまり、誰が判断をするのかっていう人がですね、誰が判断をするのか、その判断をする人間が本当の意味でいじめの被害者を守れていない現実がニュースで流れてしまったんですね。一定の解消は図られたが、取り組み云々というお話と、解消と、解消に向けて取り組み中と、今いろいろ御例示いただきましたが、現実には日本の中でそういう事件がついこの間発生している。
 その資料1−4にもう一回目を通しますと、三鷹市いじめ問題調査委員会(仮称)とありますね。まさにこれが、組織をつくんなきゃいけない事態なわけですよ、その事例は自殺ですからね。そうなってくると、何のための子どもの見守りだったのか、何のため解消と言えたのかっていうところで、ちょっとその事件をきっかけにあるところで議論が今始まってます。私はその議論の経過を今注意深く見ておるんですが、結論から言いますと、学校単位でいじめの解消なんか図れるわけがないという考えが今隆盛をきわめようとしているんです。私はこれ、非常に危険な兆候だなと思って見ています。
 そうあってはならないわけですね。あくまで学校の中で、本当は、だからムラ社会だからそんなことできっこないという話は別にして、理念上だけでも学校、教育委員会で解決をするっていうことがはっきりと示されなければいけない。そう考えますと、解消に向けて取り組み中だとか、一定の解消が図られたがという定義はそういう定義だっていうことはよくわかりましたが、本当に解消できたかどうかの最終判断については、そういう残念な事件が発生した以上は、本当に今のシステムのままでいいのかは、やはり検証する必要があると思います。いかがでしょうか。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(山口忠嗣君)  現行の学校におけるいじめ対策組織ですね、こういったものを川崎指導課長のほうからも御説明しましたけれども、三鷹においては十分機能しているとは思っております。思っておりますけれども、これに加えて、教育委員会、市全体でいじめに対して真剣に取り組んでいくんだと、いじめの未然防止、早期発見・早期対応ということに真剣に取り組んでいくんだということを市の内外にお示しするために、今まさにこの条例化をしようとしているわけでございますので、その中で基本方針というようなものもつくる予定でございます。より具体性のあるいじめ防止に対するさまざまな対応、今御質問にあったような内容も含めて対応してまいりたいというふうに考えてございます。


◯委員(半田伸明君)  山口さんも、川崎さんも問題の所在はおわかりいただいていると思いますので、ましてや国や東京都との関係がありますからね、この定義を変えるっていうのは現実には難しいと思う。だけど、解消が──現実にはこういう定義を変えることは難しいと思うからこそ、現実に個別案件で解消という報告が上がってきた場合に、本当に解消したかのチェックを二重にも、三重にも、四重にもかけてやるということを、実際の条例の運用に当たってはぜひ肝に銘じておかなければいけない事項なのかなと。ましてや、そういうことの問題があるんだということを、実際のこれ、条例制定になりますね、制定の条例案が上がる前の段階で、そういう残念な、要するに解消したと判断したにもかかわらず、最終的にはみずから命を絶ってしまったという事例が発生した、ほかにはどうだったのか。ぜひ全国の事例を集めてみていただきたい。そのときの解消したという背景をぜひ学んでいただきたい。それを実際の運用で生かしていただきたいということをお願いをしておきたいと思います。
 最後の質問になります。がらっと話変わりますけど、今回こういう枠組み、御提示をいただきましてありがとうございました。実際にパブコメというお話がございました。もう一度スケジュールを確認しておきたいと思いますが、パブコメを始める、終了する、その期間、パブコメで一定の意見が集まったとして、それを取りまとめるのに必要な期間、どの程度をお考えなのかを教えていただきたいと思います。


◯指導課長(川崎知已君)  パブリックコメントを現在のところかけていくのは、10月3日から3週間かけて行ってまいります。24日までになります。その後、意見集約、条例案への反映を27日から30日くらいにかけまして、反映した後、教育部のほうで再度条例案の確定をさせていただく。そして、10月末のところでは理事者に協議をしていくという形になってございます。


◯委員(半田伸明君)  となると、定例会の間に、閉会中なんだけど実際に行政報告をいただくというのがここのところ続いていますよね、冬場だったら2月とか、春先だったら5月とか。秋だったら11月ぐらいなのかな。多分そんな時期だと思うんですよね。先ほど27日から30日とおっしゃったのは、当然10月30日だと思いますから、11月30日だったら目の前12月議会になりますからね。そうなると、11月の行政報告を文教委員会から受けるかどうか、これも言うまでもなく正副の判断になりますけども、仮にあると想定した場合に、11月の文教委員会の行政報告、これで条例の素案をお示しいただくことは可能でしょうか。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(山口忠嗣君)  冒頭御報告いたしましたけれども、条例の素案については、要するにパブリックコメントをする前の素案ということでございますが、こちらについてパブリックコメントの前段でお示しをしたいというふうに思っています。


◯委員(半田伸明君)  ごめんなさい、言い方悪かったね。パブリックコメントを反映するんでしょう。だから改正案という言い方をすればいいんですかね。パブリックコメントを反映するかどうか、それはわかんないですけど、その素案が変わる可能性もあるわけですね。そういう意味の、どう言えばいいんですか──新素案とでも言えばいいんですか、その10月30日以降に11月の行政報告に示されるのかどうか、ここを聞いてるわけです。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(山口忠嗣君)  その段階では行政側の素案として確定をいたしますので、12月の議会の中で御審議をいただくという前提で進めてまいりたいというふうに考えてございます。


◯委員(半田伸明君)  ちょっとよくわかんないですけど、12月議会まで待たないと新素案は出ないということですか。12月議会の中でって今おっしゃいましたけど、私の質問は、11月に行政報告が仮にあると想定した場合に、そこで出てくるのかって聞いてるんです。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(山口忠嗣君)  12月議会で制定条例として上程をさせていただきますから、その場でその素案について御審議をいただくという内容になりますので、それ以前の文教委員会で報告をさせていただくという予定はございません。以上でございます。
               (「わかりました」と呼ぶ者あり)


◯委員(森  徹君)  それでは、何点か質問させていただきます。国のこの法令がやはり道徳教育中心ということも国会の審議の中でそのことが行われましたけども、今回の法律の中で国会審議の中で附帯条件っていうんでしょうかね、附帯決議ですね、これが出ていまして、専門的な知識及び経験を有する第三者等の参加ということで、弁護士、医師、心理や福祉の専門家と書いてあるんですね。それが附帯決議に載っていると。このことが先ほど説明された三鷹市の組織体制の中で、いじめ問題調査委員会(仮称)、ここに構成の中にそういう附帯決議の中身が入っているのかなと思うんですけども、そういうふうに三鷹市の委員会が、そういう審議も踏まえて対応されてるというふうに理解していいんでしょうか。まず最初に、このことをお聞きしたいと思います。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(山口忠嗣君)  法律の審議経過も含めて、全て反映をさせた中での今回三鷹市における対応というふうに考えてございます。


◯委員(森  徹君)  あれは滋賀県でしたっけ、皇子山中学校でしたっけね、あのときは──三鷹の教育委員会はそういうことないと思うんですけども、いわゆる行政や教育委員会の対応というのがかなり厳しく問題になりましたよね。そういう反省の上に、そういう背景をもとにこういう流れがつくられていかなければいけないというふうに考えるんですが、やはり教師の多忙化っていうのが非常に言われておりますけども、なかなか子どもに沿う時間が少ない。教師の多忙化があるんだけども、子どもと一緒に生活する、授業も含めて、そういう時間よりも、いろいろもろもろのことで多忙化があると、これは本当に改善されなければならないですよね。教員をふやすっていうことも含めてやらなければならないんですが、いじめの防止も含めて。しかし、殊、そのことが起きたときの対応というのが、やはり最も児童・生徒に接している学級担任というのかな、そういう先生がそこに参加をするということが、このいじめが起きたときの対応に、やはり問題をしっかりと把握して、二度と起こしていかないという方向で、解決の方向性を見出していくためにも、そういうことの努力が必要だと思うんですが、このいじめの防止等の対策のための組織ってありますね、法第22条、この構成に複数の教職員ってなっているんですが、この資料1−4ですよね。1−4の左側の関係機関というところに、いじめ防止等の対策のための組織ということで、複数の教職員、またいろいろ専門的知識を有する者となってますけども、この複数の教職員というのはこの学級担任も含めと、一番子どもに接している、そういう人たちがここに参加しているんだというふうに理解していいんでしょうか。


◯指導課長(川崎知已君)  ここの複数の教職員というのは、もちろん学校の管理職もありますし、生活指導を束ねる生活指導主幹もございます。その事案によりまして、それ以外の教員については当該の担任、あるいは当該の学年の教員という形で、いじめの問題にかかわって、そこはプラスアルファどのような教員をそこに入れたほうがよいのかは事案で柔軟に対応していく。基本は、でも、いじめにかかわる直接の教員、学年、ここのところは原則となってくると思います。


◯委員(森  徹君)  そうしますと、当然その本質をしっかりと解決する方向を進めていくっていう点でのちゃんとした調査を行うという点では、当然今の答弁の内容からすると、その学級の担任も入るというふうに理解するんですけども、そういうふうに理解していいんですよね。ちょっと答弁をお願いします。


◯指導課長(川崎知已君)  はい、そのとおりでございます。


◯委員(森  徹君)  それから、あといろいろ半田委員がしっかりと質問をしていただきましたので、ダブらないのにしますが、パブコメなんですよね。東京都が条例をつくったときに、どういうパブコメを──これ、パブコメ行ってます、東京都の教育委員会も行ってますけども、やはり条例そのものをパブコメやってないんですよね。条例案を都民に知らさないで、公表しないで、そして基本方針案、それから総合対策案、この2点のみでパブコメやっているんですよね。
 やはり、三鷹市の場合には市民との協働というのが清原市長の中心的な主張ですから、当然もう一度私、自分を認識するということなんですけども、条例案そのものが市民に知らされてパブコメを行うと。意見を述べたくともよくわからないというのでは、本来のパブコメの意味をなさないし、形骸化しちゃうと。やりましたよということだけ、絶対そういうことはあってはならないと思いますので。特にいじめで、命にかかわる条例のパブコメですから、その点、流れをもう一度整理したいと思いますので、御答弁をお願いします。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(山口忠嗣君)  パブコメでございますけれども、御説明しておりますとおり、今御説明をしております概要に加えて条例素案を添付してパブコメにかけたいというふうに考えております。
 ただ、逆に条例自体はいわゆる法律用語的なものでございますので、市民の皆様によりわかりやすくするためにこの概要をつくったということでございます。今回の場合に関して言えば、この概要がほとんどそのまま条例案というような形になります。今回の条例でいえば、法律があって、東京都の条例があって、三鷹市の条例があるというようなことでございますので、条例そのものに極めて三鷹市のオリジナリティーが生かされているかというと、まだそういうことではございません。この中で、条例の中でうたっている基本方針の中で、三鷹の独自の組織等も含めてどういった具体的な対応ができるかということを決めていきたいと思ってますので。今の流れの中で言えば、条例素案を添付してパブリックコメントにかけさせていただくということでございます。


◯委員(森  徹君)  学校は大切なお子さんを預かると。本当に学校が安全でなければならない。やはり子どもの命を預かるという非常に大変な、皆さん方ね、教育委員会も含めてそういうことで仕事をされているとも思いますけども、こういう中で今回の条例がともかく国がつくったから、ともかくつくったというふうにはしたくないですよね。やはり三鷹として、これは痛ましい事件が起きないように。しかし、今の社会環境っていうんでしょうか、これはここだけ努力してもいかんともしがたいと、そういうものと裏腹のところであると思うんですよね。しかし、そういう中でもこの条例をつくるためには、やはり努力すると。
 それが、その経過の中でも市民がこれに目を向けるっていうことが、条例づくりの中で、つくったから目的にならないで、つくることが目的でなくて、条例をつくる過程が大切だというふうに思います。学校運営協議会ですか、それぞれありますよね。ここではこの条例はどんな形でそこに出されて、そこでの意見が吸い上げられ、それが父母のところまでつながっていくのかということ、この辺は非常に大切なことだろうというふうに思います。ちょっとその辺、御説明なかったと思うんですけども、どうなんでしょうか。


◯指導課長(川崎知已君)  本日、文教委員会の皆様のほうにこの説明をさせていただきましたので、今週の木曜日からコミュニティ・スクール委員会がそれぞれ開かれます。コミュニティ・スクール委員会の場所でこのいじめの条例についての概要について、そしてパブリックコメントを今後求めるに当たっては御意見等、ぜひ積極的にいただきたいということ、これを各学校のコミュニティ・スクール委員会を回りましてお話をさせていただきたいと。
 また、あわせてPTAの連合会のほうでも情報提供をさせていただいて、保護者の方から御意見をいただくように働きかけてまいります。


◯委員(森  徹君)  わかりました。コミュニティ・スクール委員会ですね、わかりました。よろしくお願いいたします。
 それから、先ほど半田委員からも、この組織体系と議会との関係が出されました。これ非常に重要だと思うんですね。問題が起きて、こういう対応をしましたっていうことの行政報告ということであってはならないと思うんですね。私どもも議員として地域で活動して、議会で質問するだけではなくて、やはり市長さんも回っているようですけど、我々ももっと身近なところで回って、それで本当に率直な意見を寄せられるし、議員に対しては今厳しいです、政務調査費の何とか県議がいらっしゃった形かどうかわかりませんけども。そういう点では、逆に厳しいということはいいということなんですが、やはりどこかで質問に対して答弁があって、担保はされているんですが、議会との関係。重大事態発生のときの前に、それは質問されて答弁があるんですけども、何らかの形で、この体系の図の中に議会との関係っていうのが、黄色い場面で、この時点であるほうがやはり議会と一緒になってるんだと。議員が何か聞かれたときに、私知りませんって言うとね、何やってるんだと、こうなるんです。何やってるんだってお叱りを受けるのを何とか守ってくださいよという立場じゃなくて、しっかりと一緒に対応していかなきゃならないという立場から、それが三鷹の中にはこういうふうに担保されているんだと、そういう努力しているんだということが必要だと思いますが、いかがでしょうか。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(山口忠嗣君)  先ほどもお答えをいたしましたけれども、ここにあるものが全て組織間の関係ということではございません。当然いじめ問題に関しても、三鷹市と三鷹市教育委員会の間では常に緊密な情報連携というものがあるわけでございます。その延長線上で当然、これは議会といいますか、こちらの文教委員の皆様と我々行政との関係になろうかと思いますけれども、これまでもきめ細かな情報提供というものを行ってまいりましたので、そういうことがないことを望むんですけれども、そういった重大ないじめをめぐる問題が発生した場合には、これは速やかに情報提供をさせていただきたいというふうに考えてございますので、そのように御理解いただければと思います。


◯委員(森  徹君)  最後にしますが、わかりました。しかし、やはり見た段階で、ああ、そうなのかとわかることが必要だと。話を聞いてみないとわからないっていうんじゃなくて、ああ、そうなってるということも必要だと思いますので、ぜひこの、次回出てきたときには、資料じゃなくて、出てきたときには、そういうものが見える形で直されることを要望します。よろしくお願いします。以上で終わります。


◯委員(石原 恒君)  おはようございます。では、よろしくお願いいたします。いじめのことは後ほど御質問しますが、教科書採択のほうから先に質問いたします。手順のほうが2−1の資料にございますけれども、その中で展示をしていただいて、いろんな議論もされていると思うんですが、保護者の部分でちょっと確認したいんですが。保護者からの──市民も含めてですけども、アンケートをいただいてる形になっていますが、まずアンケートあったのか、なかったのか、その件数もお伺いしたいということと、過去、毎年やられていることですけれども、こういった市民の関心ですね、その辺を確認したいと思いますが、いかがでしょうか。よろしくお願いします。


◯指導課長(川崎知已君)  保護者の方からのアンケートかどうかっていうことはわからないんですね、アンケートという形で無記名ですので。ただ、教科書を展示する中で市民等からということでアンケートを30件ほどいただいてございます。


◯委員(石原 恒君)  ありがとうございます。その後に、7月24日、教育委員との懇談会ということで保護者代表ということになっていますね。この中でも何かいろいろ、教科書のことで話があったかと思うんですが、その場で何か懇談会という、割りかしフランクな形で話があるかと思いますが、採択に関しての御意見あったのかどうか、その辺ちょっと伺いたいと思います。


◯指導課長(川崎知已君)  この席では事前に保護者の方々にも、各教科書を全部1つずつ目を通していただいておりまして、それぞれの教科書の内容とか、構成とか、特色などについて目に入りやすい、ビジュアルであるとか、判が大きい──教科書の大きさですね、大きいとか、あるいは子どもにとって見やすいかどうか、学習しやすいかというあたりのところでの御意見等をいただきました。


◯委員(石原 恒君)  今、御意見いただいたってことで、その前に保護者の方代表というのはどういった組織というか、方々なのかっていうのがちょっとこれだけでは読み取れないんですが、何名の方でどういった形で選考されたか。毎年、先ほど申し上げたようにかわってらっしゃるんですけど、その方々は毎年かわっているのか。その辺の保護者を選ぶところの御説明をいただけますでしょうか。


◯指導課長(川崎知已君)  保護者選定に当たりましては、学校長会のほうにお願いをしまして、学園のほうから両名御推薦いただいているところでございます。保護者2名の方に御参加いただいているところでございます。校長会のほうから御推薦いただいた保護者の方を、2名挙げていただいているところでございます。


◯委員(石原 恒君)  2名ということは、毎年それはかわってるってことですね。わかりました。ぜひこういった教科書、すごく大事なものでございますので、まずは保護者の方にも関心を持っていただくように。展示もされてるかと思いますが、ぜひよろしくお願いいたします。
 では、いじめについて伺いたいと思います。たくさんの質問がありましたので、ちょっと別の角度からの質問をさせていただきたいと思いますが、昨年ですかね、小・中学校の基本方針のほうがつくられたっていうことで、その後、法律の制定、あと都のほうで条例が策定されたっていうことでございますけれども、この条例ができた、素案ができるっていうことですけども、できた後に方針が変わることとか、その影響についてお伺いしたいのと、あと学園、学校ごとの差異というんですかね、その辺の違いというのは──特徴があっていいとは思うんですが、それの違いとか、その辺のところをちょっと御説明いただければと思います。


◯指導課長(川崎知已君)  学校のいじめの防止の基本方針につきましては、昨年度の段階から暫定という形でつくっていただいてるところです。ただ、それをつくるに当たりましては、こちらのほうでぜひ踏むべき内容というんでしょうか、例えばいじめの防止に向けての基本姿勢であるとか、あるいは未然防止のための取り組みの推進を具体的にどうするかとか、早期発見のための取り組みの推進をどうするか。あるいは、いじめの対策のための校内組織をどういうふうにしていくのか、教育委員会や関係機関との連携をどのように進めるか等、11項目にわたりまして、こちらのほうで骨子をお示しして、そこで学校、学園のほうで御作成いただいているところですので、その対応についての組織とかっていうところでの学校の差はありますが、基本的な物の考え方や進め方については学校による大きな差異はございません。ただ、学園という形で、学園9年間という形での基本方針を出されたところと、各学校ごとでの基本方針を示されているというところはございます。


◯委員(石原 恒君)  ありがとうございます。ほとんど教育委員会のほうから重立った骨格は出されてるから、学校ごとの差異はそんなにないというふうな認識をしました。
 あと、やはり実際かかわるのは当事者である子どもたち、児童・生徒なわけですね。組織をしっかりとつくることも大事なことですけれども、子どもたちにいじめがいけないっていうことを──日常的にいけないっていうのをどうやって伝えるか、理解するかっていうのが非常に大切かと思います。生徒は転入、転校もありますし、学校でこう示されたからっていうところと、例えば転入した子にどういうふうに説明するかとかもありますし、その辺が、日常的にどういった児童・生徒への周知を図っているかっていうのはどのようになっているんでしょうか。ちょっとお伺いしたいなと思います。


◯指導課長(川崎知已君)  今年度より、各学校にはいじめの防止に向けた年間の指導計画というものを作成いただいております。御指摘のように教員の側からきちんと教えていくべきものと、子どもがいじめというものがどれだけの大きな相手への被害を及ぼすのかということをしっかりと認識していく。そして、やってはいけないんだという内発的な動機を高めていくという両方面が必要かと思います。これを年間のいじめの防止に向けた各教科、領域等を含めた指導計画を示しておりますので、年間を通してこのような指導が行われるようになってございます。


◯委員(石原 恒君)  ありがとうございます。では、年間通じてやっていらっしゃるということでは、転入された児童・生徒にもちゃんと伝わるということで確認しました。ありがとうございます。以上です。


◯委員(吉沼徳人君)  済みません、ちょっと少しだけお尋ねしたいところがありまして。この1−1の資料なんですけども、昨年度──平成24年度、平成25年度と2カ年載っているんですけど、いじめの数がふえている、その理由は調査をしたり何かをしたということでこの上に書いてあるんですけど、これ学校によって偏りがあるのかどうか。例えば、ある学校では10件あるけど、ある学校はなかったとか、そういったような偏りみたいなものというのはあるのか、ないのかということ。それは中学校も小学校も一緒なんですけども。
 それと、このいじめ件数に対して条例を制定するということについて、その効果というものはどの程度を見込んでいるのか、つくることによって。つくることが、今、森委員からもあったように目的ではなくて、やっぱりいじめをなくすことが第一義であって、資料の1−3の2、いじめ防止対策推進条例の1行目の最後のところに、児童等のいじめ解決に向けた児童等みずからの自主的な取り組み、これが一番大切だと思うんですよ。物をつくって、条例をつくったからいい、あるいは協議会をつくれるからいいという問題ではなくて、子どもがやっぱり自主的にそのことに対して気づくというか、いじめに対して。そういったことが大切だと思うんですけど、その辺はどのようにお考えになってますでしょうか。


◯指導課長(川崎知已君)  偏りというところなんでございますが、ここが微妙で、総児童・生徒数と、それから起こっているいじめの件数のところの相関点と言うとおかしいんですけども、子どもの数が多ければ当然件数として多いというところもありますし、それから、そのときの学年の落ちつき状態とかというところで、落ちつかない学年のところではふえているというところは傾向として見られるところでございます。
 それから、このいじめの条例をつくるところの意義ということでございますけども、子どもにとっての意義というのは、このいじめというのが容認されるものではなくて、国も都も市も、大人全体がこれは許されないことなんだということに対しての、やっぱり1つの大きな意識を高めることになっていると思います。そして、条例の中にもありますが、条例や、その条例に基づく基本方針の中で、やはり子どもたちが自分たちの中でどういうふうにいじめに対しての問題に向かい合い、解決していくかという心情とか、態度とか、あるいは具体的な行動を起こしていくかっていうことは非常に重要なことかと思っております。それについては、特に基本方針のほうで具体的に述べていこうと考えてございます。


◯委員(吉沼徳人君)  ありがとうございます。ないにこしたことはないんですけど、やはりこれ昔からある問題でして、それがだんだん最近は陰湿になってきたとかっていうような関係があるんで、なかなか見抜けない部分というのも出てきているんじゃないかと思うんですよね。例えばそれがわかってしまうと、逆にまたいじめられるみたいなこともあるんじゃないかと思うんで、なるべく被害者というか、いじめられてる子どもたちが学校に登校しやすいような状況で面倒を見ていただきたいと思います。以上でございます。


◯委員(宍戸治重君)  それでは、よろしくお願いします。いじめに関してですが、今までの取り組みはある程度評価できるとして、今までの議論も大事な議論だというふうに理解しているところです。結局いじめというのは、現象として出てきたものにどう対応するかというのがこの法令、条例にかかわってくるような、きているというふうにも受け取れます。また、組織づくりについても、この法令ができるもとになったのは、責任回避と責任分散をどうしてきたかという結果が明確に責任の所在をはっきりさせるというような意味合いでの法令化だというふうにも受け取れますが、その本当の根源は、いじめっていうのをどうしたらとめられるのか、発生させないのか。一番大事なのは、いじめはいけないとか、発生させない環境づくりだというふうに基本的には思うところです。ところが、動物的なものなのか何なのか、抑え切れないものがあるというのも正直わかりますし、ある意味では社会の縮図であるとも言えるというふうに思います。しかし、そういうようなことを基本に考えても、じゃあ、これでいじめが抑えられるのかっていうと、なかなか難しいだろうと。先ほど他の委員からも道徳的なものから解決していかなきゃいけないということも語られましたけど、私も全く同感で。じゃあ、ここに書いてある責任の主体でしたっけ、各主体の責務ということからしても、当然のことでありますが、これだけでは発生しちゃったものに対してはこういうようなものがあるかもしれませんが、この法もしくは条例に載せられるのかどうかわかりませんけど、裏側というか、その前に、私たちは発生させない環境づくり、発生させない社会づくりを目指さなければいけないんだろうと。また、それに伴って発生させない教育体制をつくんなきゃいけないんだろうというふうに思いがするんですが、その辺をどうカバーしていくかということについて、まず質問させていただきたいと思います。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(山口忠嗣君)  御質問委員おっしゃるとおりだと思います。このいじめに対する総合的な対策ということについては、一面、その発生をしたいじめに対してどういうふうに対応していくかというようなこともございますけれども、そもそもそういったいじめのないような社会にしていくということが、いわゆる──ちょっと前も議論ありましたけれども、アウトプットとアウトカムというようなところなんだろうと思います。
 法律でも、また我々の条例でも、いじめのない学習環境を実現するというのがまさにアウトカムというところでございまして、今こちらの中で条例ではお示しし切れていない部分、具体的な内容も含めて、また学校の教育現場で実際にやられていることも含めて、そういったものの集大成としていじめの未然防止。あるものについては早期発見・早期対応でございますけれども、その前段として未然防止。全くいじめのないような、そういった学習環境をどうやったら整備していけるのかというようなことを議論を尽くしながら、一つ一つではありますけれども、改善に向けて総合的に取り組んでまいりたい、そういったところでこういった条例の制定、あるいは基本方針の策定、こういったものを捉えているところでございます。以上でございます。


◯委員(宍戸治重君)  この細かい条例化に向けての取り組みについてはね、いろいろな議論があります。それをぜひ、またパブコメをしっかりと受けとめて具現化していっていただきたいなというように思います。
 くどくなりますが、いま一度、やはり発生させない環境づくり、意識づくりとか、そういうものにしっかりと取り組んでいくことが必要だと思いますので、何かに、何らかの形でそういうものを明確に方針、もしくは目標として掲げる場所があってもいいというふうに思いますので、それにはぜひ取り組んでいただきたいというふうに思います。
 次に教科書採択なんですが、先ほど御説明の中に選定目標などを御説明いただいたところですが、これがきちっと明文化されて、どこの段階で、どういうような目的で、目標で選択されたのかっていうのは意外に目につきません。そういうようなことから、きちっとそういうものが市民にもわかるような、何ていうんですかね、ものが出されてきていると、私たちもわかりやすいというように思いますので、その点1つ御指摘をして、それに対する御答弁がありましたらお願いしたいなというふうに思います。
 この図の中でもう一つ、小学校の教科書調査研究部というのができているということがここに書かれてありますが、支援学級については選定資料作成委員会で調査資料を作成する。この差は何なのかということと、それから、教育委員との懇談会。懇談会っていうのは楽しそうにお話をして終わっちゃうっていう感じがするんですが、ここの意義や意味は何なのかっていうのをもう少し明確にお話しいただけたらというように思いますが、お願いいたします。


◯指導課長(川崎知已君)  臨時の教育委員会で教科書が採択されていく経緯につきましては、ホームページのほうでアップされていきますので、1つはそちらのほうで市民の方には御理解いただけるかと思います。
 また、教科書採択に当たっての資料ですね、教科用図書選定資料につきましては、情報開示をさせていただく手続を踏むことによって、どの観点がどのような教科書として評価というか、調査されたのかというところが閲覧できるようになってございます。
 それから、2つ目なんですけども、小学校の教科用図書、通常の学級の教科用図書につきましては、各学校でその教科の得意な教員たちそれぞれを集めまして調査をしていく。しかし、特別支援学級、教育支援学級の調査に関しましては、やはり直接自分がかかわっていて目の前にいる子どもたちの認知特性であるとか、知的障がいの状況をよく理解している者、これは毎年採択しているものではございますので、やはり子どもたちを目の前にしている教員が、この子たちにとってどういう教科書がよいのか。つまり、一般の教科用図書を超える教科書が必要なのかどうか、それがあるのかないのか、このあたりを丁寧に見ていただくために組織をあえて変えまして、教育支援学級については、各教育支援学級の子どもたちを見ている方たちにまず第1弾の調査をお願いしているところでございます。それが2点目の理由でございます。
 3点目ですけども、この懇談会のところの趣旨は、保護者の目から教科書を見ていただいたと、学校の立場からも見ていただいたと。最終的には教育委員のほうで教科書のほうを採択しますので、教科書を採択するに当たって、学校側の1つの見方、考え方、保護者の願い、思い、これを聞き取る中で1つ、教育委員会が最終的な採択の視点として設けていく、このために行うものでございます。


◯委員(宍戸治重君)  ホームページをチェックしなかったのはうっかりしましたが、わかりました。それはそれなりに表示されているものと思いますが。
 また、教育支援学級については、専門性が高いということで理解をさせていただきます。
 次に、教育委員との懇談会については、なかなかこの辺が難しいところなのかなっていう気はしますけど、やりましたよっていう結果だけで終わらないのかなと。これをどういうふうに反映していくのかっていうのが、この教育委員に任されちゃうというところがありますけど、そういうような意味で保護者代表、もしくは先ほどお話がありましたコミュニティ・スクールの委員さんも入っているということで、ぜひこの辺の意義深さというのをきちっと整理をして採択に向けて取り組んでいただきたいなというふうに思います。以上で終わります。


◯委員長(渥美典尚君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 では、以上で教育委員会報告を終了いたします。
 休憩いたします。
                  午前10時57分 休憩



                  午前11時08分 再開
◯委員長(渥美典尚君)  委員会を再開いたします。
 管外視察について、本件を議題といたします。
 休憩いたします。
                  午前11時08分 休憩



                  午前11時25分 再開
◯委員長(渥美典尚君)  委員会を再開いたします。
 管外視察については、お手元に配付した日程案のとおり進めてまいりたいと思いますが、これに御異ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。なお、ダイヤの改正などに伴い、集合時間等につきましては若干前後することがありますが、あらかじめ御了承願います。
 所管事務の調査について、本件を議題といたします。
 三鷹の教育・文化・スポーツの振興策に関すること、本件については引き続き調査を行っていくということで、議会閉会中の継続審査を申し出ることにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議なしと認めます。よって、さよう決定いたします。
 次回委員会の日程について、本件を議題といたします。
 次回委員会の日程については、11月13日、木曜日、午前9時30分とし、その間必要があれば正副委員長に御一任いただくことにいたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 その他、ございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 特にないようですので、本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでました。
                  午前11時26分 散会