午前9時29分 開議
◯議長(伊藤俊明さん) おはようございます。ただいまから令和8年第2回三鷹市議会定例会第5日目の会議を開きます。
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◯議長(伊藤俊明さん) 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。
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◯議長(伊藤俊明さん) この際、議会運営委員長より報告願います。
2番 赤松大一さん、登壇願います。
〔2番 赤松大一さん 登壇〕
◯2番(赤松大一さん) 議会運営委員会の協議結果を報告いたします。
6月25日に開かれました議会運営委員会において、議長より諮問を受けた議員提出議案の取扱いについて協議いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、報告いたします。
本日上程される議員提出議案13件の取扱いについては、いずれも本日結論を出すべきであるとの意見の一致を見ております。
以上、本委員会に諮問された事項の協議結果を報告いたします。
◯議長(伊藤俊明さん) 議会運営委員長の報告は以上のとおりであります。御協力のほどよろしくお願いいたします。
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◯議長(伊藤俊明さん) 次に、市長の行政報告を求めます。市長 河村 孝さん。
〔市長 河村 孝さん 登壇〕
◯市長(河村 孝さん) おはようございます。報告事項は、生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求控訴事件の判決についてでございます。
この事件は、平成30年5月に三鷹市在住者ほか30人(当初三鷹市在住者ほか38人)を原告とし、国と東京都、三鷹市などの11の地方公共団体を被告として東京地方裁判所に提起された生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求事件の控訴事件でございます。
令和6年6月の東京地方裁判所における第一審の判決は、三鷹市を除く東京都ほか4自治体が行った生活保護変更決定処分の取消しが認容される一方、国家賠償法に基づく損害賠償請求については棄却するとの内容であり、結果として原告側の三鷹市に対する請求は認められなかったところです。この判決を不服として、原告、被告双方から控訴手続が行われました。
なお、生活保護の決定、実施等に係る事務は第1号法定受託事務であり、それらに係る訴訟の結果は国の利害に関係するものであるため、本件については国により訴訟を追行する必要があることから、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に基づき、三鷹市を含む各自治体は東京法務局長宛てに訴訟追行依頼を行い、第一審に引き続き、専ら国において訴訟の対応が進められました。
本件控訴審は、本年4月20日に第1回口頭弁論をもって結審し、6月24日に東京高等裁判所において、第一審における判断を維持する判決が言い渡され、引き続き第一審原告側の三鷹市に対する請求は認められませんでした。
報告事項は以上でございます。ありがとうございました。
◯議長(伊藤俊明さん) 以上をもって市長の行政報告を終わります。
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◯議長(伊藤俊明さん) この際、議事の都合によりしばらく休憩いたします。
午前9時33分 休憩
午後0時59分 再開
◯議長(伊藤俊明さん) それでは、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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日程第1 総務委員会審査報告
(1) 議案第39号 令和8年度三鷹市一般会計補正予算(第1号)
(2) 議案第32号 三鷹市福祉コアかみれん大規模改修工事請負契約の締結について
(3) 議案第34号 三鷹駅南口駅前広場A4・B4エスカレーター準撤去リニューアル
工事請負契約の締結について
(4) 議案第36号 災害対策用トイレカーの買入れについて
(5) 所管事務の調査について
ICT・DX(デジタルトランスフォーメーション)・地方分権・危機管理と市
民サービスに関すること
◯議長(伊藤俊明さん) これより日程に入ります。
日程第1 総務委員会審査報告。総務委員長の審査の報告を求めます。
22番 加藤こうじさん、登壇願います。
〔22番 加藤こうじさん 登壇〕
◯22番(加藤こうじさん) お手元に御配付の委員会審査報告書の朗読をもちまして、審査報告とさせていただきます。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
総務委員長 加 藤 こうじ
総務委員会審査報告書
本委員会に付託された事件を審査の結果、下記のとおり決定したので報告いたします。
記
○ 委員会開会年月日
(1) 令和8年5月26日
(2) 令和8年6月17日
(3) 令和8年6月18日
(4) 令和8年6月30日
○ 付託案件及び審査のてんまつ
1 議案第39号 令和8年度三鷹市一般会計補正予算(第1号)
この議案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億329万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ927億9,854万6,000円とするため、提案されたものであります。
本件審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
・本補正予算の編成に当たり財政調整基金を取り崩すこととした考え方等について
・地区公会堂におけるクーリングシェルター事業の試行実施に係る人員体制及び安全確保の考え方と全市展開に向けた評価・検証の在り方、税収払戻金の増額に係る背景の分析と今後の法人市民税収入の見込み等について
・民生・児童委員活動費の増額に係る活動費の妥当性と担い手確保に向けた取組、保育施設等物価高騰対策支援事業の延長に係る給付額の考え方と都補助の継続見込み等について
・高齢者への高用量インフルエンザワクチン定期接種の実施に係る周知の在り方と自己負担額の考え方等について
・公衆浴場事業者への支援に係る補助金額の考え方と都補助の継続見込み等について
また、委員会は審査の参考とするため
・令和8年度基金運用計画
・地区公会堂におけるクーリングシェルター事業の試行実施について
・税収払戻金の増額について
・民生・児童委員活動費の増額について
・保育施設等への物価高騰支援の延長について
・高齢者への高用量インフルエンザワクチン定期接種の実施について
・公衆浴場事業者への支援について
の資料の提出を求め、審査を進めました。
次いで、討論に入りましたが、その過程で大要次のような意見が述べられました。
〔反対討論〕
(1) 野村羊子委員(れいわ・市民自治の会)
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体力、免疫力の落ちた高齢者に高用量ワクチンを接種させることは、副反応被害を誘発させるようなものだと考える。軽微な副反応とされている疼痛は約5割、頭痛、発熱、倦怠感は約1割とコロナワクチンと同等である。体力ある者は発熱しても1日、2日で回復するが、体力のない者は回復が遅れ、こじらせることになりかねない。しかも、現在は遅発性の副反応を国がほぼ認めず、コロナワクチンでの被害申告件数に比して、副反応と認める件数が少ない実態がある。高用量インフルエンザワクチンによる副反応被害を証明することは個人には難しく、発熱から肺炎を併発したとしても、高齢者だからと片づけられ、副反応被害と認定されないことも発生するのではないかと危惧する。
民生・児童委員活動費の増額、保育施設や公衆浴場事業者への物価高騰支援、税収払戻金の増額は必要なことではあるが、市民の命と健康を守ることを考えたら、高齢者への高用量インフルエンザワクチン接種の推進は妥当とは言えないため、本補正予算に反対する。
----------------------------------------------------------------------------
討論内容は、お手元に配付のとおりです。
以上の討論の後、議案第39号について採決いたしました結果、本件については、賛成多数をもって原案を可決すべきものと決定いたしました。
2 議案第32号 三鷹市福祉コアかみれん大規模改修工事請負契約の締結について
この議案は、三鷹市福祉コアかみれん大規模改修工事を施行するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、提案されたものであります。
本件審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
・契約方法が随意契約8号該当に至った経緯と工事品質確保の在り方等について
・給水方式の変更及び防水改修の対象範囲の考え方等について
・休館に伴う施設内事業者の臨時移転に係る対応、休館期間における施設利用者等への周知と工事現場周辺の安全警備等について
・本件工事による当該施設長寿命化の効果等について
また、委員会は審査の参考とするため
・入札及び契約の過程並びに契約内容(福祉コアかみれん大規模改修工事)
の資料の提出を求め、審査を進めました。
次いで、議案第32号について採決いたしました結果、本件については、全員異議なく原案を可決すべきものと決定いたしました。
3 議案第34号 三鷹駅南口駅前広場A4・B4エスカレーター準撤去リニューアル工事請負契約の締
結について
この議案は、三鷹駅南口駅前広場A4・B4エスカレーター準撤去リニューアル工事を施行するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、提案されたものであります。
本件審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
・契約方法が随意契約2号該当に至った経緯と契約金額の妥当性の検証等について
・エスカレーターの保守管理と耐用年数の基本的な考え方等について
・工期及び工程の想定、工事期間における通行人の安全誘導と駅利用者への周知等について
・三鷹駅南口駅前広場の各エスカレーターの改修履歴と今後のリニューアル工事の見込み等について
また、委員会は審査の参考とするため
・入札及び契約の過程並びに契約内容(三鷹駅南口駅前広場A4・B4エスカレーター準撤去リニューアル工事)
・三鷹駅南口駅前広場A4・B4エスカレーター準撤去リニューアル工事 実施にあたってのこれまでの検討経過
の資料の提出を求め、審査を進めました。
次いで、議案第34号について採決いたしました結果、本件については、全員異議なく原案を可決すべきものと決定いたしました。
4 議案第36号 災害対策用トイレカーの買入れについて
この議案は、災害時における避難生活の長期化への対応として、衛生環境の向上及びトイレの確保を図ることを目的として、自走式の災害対策用トイレカーの買入れを行うため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、提案されたものであります。
本件審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
・1者応札となった原因分析と競争性の確保等について
・平時及び非常時における災害対策用トイレカーの運用の考え方と災害対策用トイレカーの運用訓練、維持管理及び衛生管理等について
・災害対策用トイレカーを4輪駆動方式とした考え方と車椅子用リフターの利用方法等について
・クラウドファンディングの目標金額と車両後面への寄附者名の掲載の考え方等について
また、委員会は審査の参考とするため
・災害対策用トイレカーの買入れについて
・クラウドファンディングの実施概要
・トイレカーのイメージ
・入札及び契約の過程並びに契約内容(災害対策用トイレカーの購入)
・艤装図・四面図
の資料の提出を求め、審査を進めました。
次いで、議案第36号について採決いたしました結果、本件については、全員異議なく原案を可決すべきものと決定いたしました。
5 所管事務の調査について
ICT・DX(デジタルトランスフォーメーション)・地方分権・危機管理と市民サービスに関すること
本件については、なお調査の必要がありますので、議会閉会中の継続審査の議決をお願いいたします。
以上です。よろしくお願いいたします。
◯議長(伊藤俊明さん) 以上をもって総務委員長の審査の報告は終わりました。
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◯議長(伊藤俊明さん) 議案第39号 令和8年度三鷹市一般会計補正予算(第1号)、本件を議題といたします。
これより質疑併せて討論願います。
(「省略」と呼ぶ者あり)
これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
議案第39号について、総務委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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◯議長(伊藤俊明さん) 議案第32号 三鷹市福祉コアかみれん大規模改修工事請負契約の締結について、本件を議題といたします。
これより質疑併せて討論願います。
(「省略」と呼ぶ者あり)
これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
議案第32号について、総務委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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◯議長(伊藤俊明さん) 議案第34号 三鷹駅南口駅前広場A4・B4エスカレーター準撤去リニューアル工事請負契約の締結について、本件を議題といたします。
これより質疑併せて討論願います。
(「省略」と呼ぶ者あり)
これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
議案第34号について、総務委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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◯議長(伊藤俊明さん) 議案第36号 災害対策用トイレカーの買入れについて、本件を議題といたします。
これより質疑併せて討論願います。
(「省略」と呼ぶ者あり)
これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
議案第36号について、総務委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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◯議長(伊藤俊明さん) お諮りいたします。所管事務の調査について、ICT・DX(デジタルトランスフォーメーション)・地方分権・危機管理と市民サービスに関すること、本件については、総務委員長報告どおり議会閉会中の継続審査を願うことに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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日程第2 文教委員会審査報告
(1) 議案第37号 保冷剤付き背当てパッドの買入れについて
(2) 所管事務の調査について
三鷹の教育・文化・スポーツの振興策に関すること
◯議長(伊藤俊明さん) 日程第2 文教委員会審査報告。文教委員長の審査の報告を求めます。
3番 大倉あき子さん、登壇願います。
〔3番 大倉あき子さん 登壇〕
◯3番(大倉あき子さん) お手元に配付の審査報告書を読み上げ、委員長報告とします。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
文教委員長 大 倉 あき子
文教委員会審査報告書
本委員会に付託された事件を審査の結果、下記のとおり決定したので報告いたします。
記
○ 委員会開会年月日
(1) 令和8年5月21日
(2) 令和8年6月19日
(3) 令和8年6月30日
○ 付託案件及び審査のてんまつ
1 議案第37号 保冷剤付き背当てパッドの買入れについて
この議案は、熱中症対策を推進し、市立小学校児童の通学時の身体的負担の軽減や熱中症の予防を図ることを目的として、ランドセル用に開発された保冷剤付き背当てパッドの買入れを行うため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、提案されたものであります。
本件審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
・保冷剤付き背当てパッドの買入れに係る当初予算額と予定価格との乖離及び冷凍庫の購入に係る入札結果等について
・熱中症対策として保冷剤付き背当てパッドを選定した経過と通学時における児童の熱中症事例等の状況把握等について
・児童、保護者、教職員及び医療関係者からの意見聴取の実施の有無等について
・児童を対象にした熱中症対策の実施に係る他自治体の取組状況等について
・全児童へ一律配付することとした考え方と次年度以降における費用の見通し等について
・在校中における保冷剤の管理主体と放課後における対応の考え方等について
・各小学校の教室内に冷凍庫を設置することとした考え方と管理に係る教職員の負担等について
また、委員会は審査の参考とするため
・保冷剤付き背当てパッドの買入れについて
・入札及び契約の過程並びに契約内容(保冷剤付き背当てパッドの購入)
の資料の提出を求め、審査を進めました。
次いで、討論に入りましたが、その過程で大要次のような意見が述べられました。
〔反対討論〕
(1) 前田まい委員(日本共産党三鷹市議会議員団)
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地球温暖化対策は待ったなしであるが、買入れの目的に掲げられた「熱中症対策を推進し、(中略)通学時の身体的負担の軽減や熱中症の予防を図るため」の取組が必要とされるほどの三鷹市内の子どもについての熱中症被害は確認できなかった。熱中症対策、特に登下校中の熱中症対策が必要であることは否定しないが、必要とするだけの具体的根拠はほとんど示されず、市の事業として公費を投入し取り組むだけの必要性は高くはないと考える。
既に各家庭において登下校中の熱中症対策は行われており、通学距離など、対策の必要性や希望ニーズにも差がある。保冷剤付き背当てパッドの一律配付を取組として選択し、実施するとしたことについて、子どもや保護者、学校現場へのヒアリングは行われておらず、医療現場からの指摘を踏まえての別の検討もなかった。
中学生には何ら配付しないという点では、熱中症対策の取組の範囲として公平とは言えないのではないか。中学生はランドセルを背負わないが、ならば別の熱中症対策グッズを配付することも検討すべきである。
また、保冷剤付き背当てパッドが、ほかのグッズに比べてより有効な熱中症対策グッズと言えるのか、市が公費を投じるほどのものか、検討した上で決定したという事実も確認できなかった。自宅と学校の距離が近い子など、熱中症対策グッズがさほど必要ない子どももいる。既に日傘やネッククーラーなどで対策済みの子どももいる。現6年生は、次年度以降の使用は見込めず、僅か1か月半ほどしか使用できない。学童保育所や地域子どもクラブを利用する子どもの帰り時間の保冷効果を保証することも事前には検討されていなかったことも分かった。
1人当たりにかかる費用は決して安価ではなく、限られた教育予算の振り向け方としても適切とは言えないと考える。
一度配付した後、紛失や破損の場合の買換えは各家庭の負担となるが、安価ではなく、家庭での購入をためらうことに鑑みれば、一定の支援の継続が実施の場合には必要ではないかと思う。
また、学校現場への事前の聞き取りを実施せず、教員の負担を増やすことになることは極めて問題である。朝と帰りの保冷剤の出し入れによる混乱は必至である。
ゆとりがあるわけでもない教室に冷凍庫が設置されることによる教育活動への制約や冷凍庫の転倒など、安全面のリスクも考慮されていない。
登下校のみならず、中学校の部活動を含む学校生活全般における熱中症対策を検討すべきであり、暑い中の登下校中の熱中症リスクを下げたいのであれば、8月終わりからの2学期始業を9月からに戻すことも検討すべきである。
各家庭に背当てパッドを希望するか否か事前希望制によって実施することを求めたが、あくまでも小学生に一律に配付した上で、不要な家庭からは返却してもらう方向とのことであった。家庭にも教員にも負担をかけるものであり、方法として全く合理的でない。
公費を投入し取り組むこととして公平かつ適当とは認められず、教員の負担増は必至であり、実施した場合の影響や懸念についての事前の検討がほとんどなされていないことは問題である。事業実施の中での検討ではなく、事前の十分な検討を図るよう、今後の事業判断においても見直しを求めるものである。
背当てパッド1人当たりの費用約2,300円分、冷凍庫設置分に相当する教育費は、タブレット補償費や学用品等、教育にかかる私費負担の軽減など、より有効な取組にこそ振り向けるべきと考え、本議案に反対する。
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(2) 石井れいこ委員(れいわ・市民自治の会)
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夏季の登下校時における暑さ対策の必要性については十分に理解しており、熱中症対策の強化そのものを否定するものではない。
しかし、本市はこれまで他自治体の事例や効果を検証しながら施策を進めることが多かったにもかかわらず、本件については先行して全小学生への配付を決定するだけの十分な根拠が示されたとは言えない。
また、子どもたちや保護者、さらには現場で対応する教職員への十分なヒアリングが行われず、医療の観点も含まれないまま事業を進めることは、行政の独善につながりかねないものであり、極めて慎重であるべきと考える。
質疑を通じても、先行自治体の調査では高学年の利用率が低い実態があることが明らかになった。そうした状況にもかかわらず、子どもにとって最も効果的な対策を比較検討した結果というよりも、背当てパッドの購入ありきで進められたとの印象を拭うことはできなかった。
また、紛失の心配がなく、学校生活の中でも活用できる冷水器の設置について十分に検討されたのか理解することができなかった。さらに、ネッククーラーを冷やす環境整備など、既存の設備や取組を活用する方法についてもなお検討の余地があったと考える。
加えて、ランドセルの重量が課題となっている中で、新たな持ち物が増えることによる負担への配慮や運用面の課題も十分に整理されていない。結果として、子どもだけでなく、保護者や教職員にも新たな負担が生じることが懸念される。
熱中症対策は重要だが、限られた財源の中では効果や優先順位を慎重に見極める必要がある。とりわけ、小学生だけでなく、中学生も含めた総合的な熱中症対策こそ検討されるべきである。
あわせて、子どもたちや家庭、教職員の負担軽減につながる施策について改めて検討するとともに、これまで議会や市民から寄せられてきた様々な要望についても前向きに取り組むことを強く求め、本議案に反対する。
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(3) 中泉きよし委員(日本維新の会)
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熱中症対策は待ったなしとの発言が何度か繰り返されたが、令和7年の熱中症による救急搬送は、三鷹市内の6から14歳で4件とのことで、それが通学中なのかどうか、状況は未確認とのことである。
事例説明されたのはこれだけであり、その程度の状況把握で熱中症対策は待ったなしを連呼することは、必要かつ適切な施策を見誤るおそれが大きいことを指摘する。
熱中症対策の必要性は認めたとしても、その施策として、全国で僅か2自治体での事例しかないランドセル用保冷剤付き背当てパッドに一足飛びで大きく飛躍することに強い疑問を持つ。
去る6月8日の教育委員会定例会における医療関係者の教育委員の考え、暑さ対策に最も効果的なのは、首の後ろを冷やすこととの意見を事前に聴取していなかったことは、教育委員会の在り方として強い懸念を持つ。
これまでの議会や教育委員会での質疑を聞く限り、熱中症対策のために多くの選択肢からその有効性により背当てパッドが選ばれたというよりは、背当てパッドを購入したいという動機が先にあり、ほかの選択肢の検討はしていないのではないかとの懸念が頭をもたげる。
予算計上時の3,900万円に対して、実際は概算で2,165万円と600万円の計2,800万円弱というのは差額があり過ぎる。入札制度の成果とうたう一方で、予算計上時の積算をもっと丁寧に行うべきである。
先行する2自治体での調査では税金で対応すべきではないとの声があったとの情報は、もっと早い段階で議会や教育委員会に開示すべきことである。
検討、審査、採決にはメリット、デメリット含めた情報が必要であり、特にここまでの議会での質疑を通じて慎重な意見が数々提起されている本件のような公金による新事業の審査、採決には必要不可欠なものである。
今後、他事業も含め、行政部とは別の組織である議会が審議、採決するということが、日本国憲法上も、地方自治法上も、そして三鷹市自治基本条例上も、どのような意味を持ち、それを実効あるものにするにはどのような振る舞いが必要なのかを深く考えるべきである。
そして、それは、行政サイドに一方的に期待するのではなく、議会側もその気概を持って審議に臨まなければならないとの自戒を込め、子どもにとっての通学中の熱中症対策の最適解はほかにあるのではないかと強く指摘し、その再検討を求め、反対する。
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それぞれの討論内容は、お手元に配付のとおりです。
以上の討論の後、議案第37号について採決いたしました結果、本件については、可否同数のため委員長裁決により原案を可決すべきものと決定いたしました。
2 所管事務の調査について
三鷹の教育・文化・スポーツの振興策に関することについて
本件については、なお調査の必要がありますので、議会閉会中の継続審査の議決をお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
◯議長(伊藤俊明さん) 以上をもって文教委員長の審査の報告は終わりました。
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◯議長(伊藤俊明さん) 議案第37号 保冷剤付き背当てパッドの買入れについて、本件を議題といたします。
これより質疑併せて討論願います。
◯5番(成田ちひろさん) 討論を行います。
本議案は、保冷剤付き背当てパッドの買入れに係るものです。予定価格が2,000万円を超える動産の買入れであることから、議会の議決に付されています。パッド購入費は約2,165万円で、冷凍庫設置を含めた総事業費約3,796万円を当初予算で計上しています。パッドそのものでも1人当たり約2,300円となり、市が学校関係で実施している物品事業の一例である防犯ブザーの約700円と比較しても、行政が物品を配付する事業としては、1人当たりにかかる額がそれなりに大きい事業です。また、物を配付して終わりではなく、使うためには冷凍庫による保冷を前提とした運用が必要となります。熱中症対策が必要な夏季の中でも、登下校中という限られた時間帯を対象とし、市立小学校児童に限定して実施する事業です。さらに、全額を一般財源で行う事業でもあります。対象、手法、運用のいずれにも政策的な判断を要する事業だからこそ、数ある熱中症対策の中から、なぜこの事業、この手法が選択されたのか、その政策形成の過程について、十分な比較検討とその結果についての説明が求められると考えます。
一方で、委員会での審査を通じても、その比較検討の過程や先行実施自治体の実態把握については、十分な検討が行われたと判断できるだけの説明はありませんでした。また、対象となる保護者や児童への事前ニーズ把握等も行われていないと説明がありました。また、夏休み中もこのパッドを使用する可能性のある、学童保育所を利用する児童への対応については、今後の検討課題という説明でした。運用を前提とする事業であるなら、事業設計の段階で十分検討されるべき事項であったと考えます。
私は、本議案について自らの判断を深めるため、市内複数校の保護者や児童の率直な御意見を伺いました。一般的に物が配付される対象者の方の御反応は好意的なものになると考えており、実際に子どもたちからはうれしい、使ってみたいといった好意的な声も多くありましたが、要らない、もっとほかのことにお金を使ったほうがいいという意見も聞かれました。また、保護者の方からは、ありがたい取組との評価もあった一方で、学校の近くにお住まいの方からは、通学時間が短く、必要性を感じないとの声があり、そのほかにもパッドや保冷剤の管理や継続利用への懸念、重いランドセルにさらに装着することへの懸念、水分補給環境の充実を求める声、学校現場の負担を心配する声、学童利用の子どもはどうするのか、なぜ市立小学校の生徒だけが対象なのかなどといった様々な御意見を伺いました。こうした当事者の多様な意見を事業が決定する前に把握することで、政策形成や事業設計に反映できた点もあったのではないかと考えます。そのような過程を経ずに本事業が進められたことは指摘しておきたいと思います。
以上のことから、熱中症対策そのものの必要性を否定するものではありませんが、本事業については政策形成の過程とその根拠について十分な説明が示されたとは言えず、賛成することができないと判断し、議案には反対いたします。
なお、仮に本議案が可決され、本事業が実施されることとなったときには、事業の検証に当たり、校長会を通じた把握にとどまらず、実際に運用を担う現場教員や学童保育所等の現場の実情、さらには保護者や児童の声についても丁寧に把握し、その結果を今後の事業改善につなげていただくことを要望し、討論を終わります。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
議案第37号について、文教委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
◯議長(伊藤俊明さん) お諮りいたします。所管事務の調査について、三鷹の教育・文化・スポーツの振興策に関すること、本件については、文教委員長報告どおり議会閉会中の継続審査を願うことに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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日程第3 厚生委員会審査報告
(1) 議案第30号 三鷹市牟礼老人保健施設条例の一部を改正する条例
(2) 8陳情第13号 「ケア三鷹モデル(ケアをする人を大切にするまちへ)」の推進
について
(3) 所管事務の調査について
健康、福祉施策の充実に関すること
◯議長(伊藤俊明さん) 日程第3 厚生委員会審査報告。厚生委員長の審査の報告を求めます。
14番 谷口敏也さん、登壇願います。
〔14番 谷口敏也さん 登壇〕
◯14番(谷口敏也さん) お手元に配付の審査報告書を読み上げ、委員長報告といたします。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
厚生委員長 谷 口 敏 也
厚生委員会審査報告書
本委員会に付託された事件を審査の結果、下記のとおり決定したので報告いたします。
記
○ 委員会開会年月日
(1) 令和8年5月15日
(2) 令和8年6月22日
(3) 令和8年6月30日
○ 付託案件及び審査のてんまつ
1 議案第30号 三鷹市牟礼老人保健施設条例の一部を改正する条例
この議案は、介護保険制度の変更に伴い、施設サービス等の提供を受ける者について、負担軽減の対象となる低所得者のうち世帯全員が区市町村民税非課税となるものの合計所得金額の下限を引き上げるとともに、居住費及び食費の金額を見直すため、提案されたものであります。
本件審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
・本条例改正の経緯と市独自の居住費検討の有無及び食費の据え置きや減免措置等に係る検討状況等について
・条例改正に係る利用者及び利用者家族への周知と当該施設の経営に与える影響等について
また、委員会は審査の参考とするため
・三鷹市牟礼老人保健施設条例の一部を改正する条例のあらまし
・三鷹市牟礼老人保健施設条例(平成11年三鷹市条例第7号)新旧対照表
の資料の提出を求め、審査を進めました。
次いで、討論に入りましたが、その過程で大要次のような意見が述べられました。
〔反対討論〕
(1) 紫野あすか委員(日本共産党三鷹市議会議員団)
----------------------------------------------------------------------------
本議案は、介護保険施設等を利用する低所得者の食費及び居住費に係る負担額を引き上げるものである。
今回の改定は、国が食材費の高騰や在宅との公平性を理由として基準額を見直したことに伴うものとされている。しかし、現在の高齢者の暮らしを考えれば、低所得者への負担増は認められない。
物価高騰は長期化し、食料品だけでなくナフサ不足の影響もあり、生活への負担はさらに増加している。一方で、公的年金は物価上昇に追いついておらず、多くの高齢者が厳しい生活を余儀なくされている。
今回の改定で増額となる金額は、食費で1日当たり30円あるいは60円、居住費で1日当たり100円であり、一見すると小さな負担増のように見えるかもしれないが、毎日の積み重ねは月額で数百円から数千円を超える負担増となる。僅かな年金で暮らす方々にとっては決して軽い負担ではない。
市の答弁では、対象者は少数であるとのことであるが、問題は対象者の人数ではなく、住民税非課税世帯という、まさに支援を必要としている方々に対しての負担増であり、賛成できない。
国は、在宅で生活する方との公平性を理由の1つに挙げているが、在宅で暮らす高齢者もまた物価高騰の影響を受けており、負担増によって公平性が担保できるものではない。必要なのは、高齢者全体の暮らしを支える支援の拡充である。値上げにかかる金額を市独自に支援するなど検討すべきであると考える。
介護保険制度は、高齢者が安心して必要な介護サービスを利用できることを目的とした社会保障制度であるにもかかわらず、利用者負担の増加によりサービス利用の抑制につながるようなことがあってはならない。
これらの理由から、本議案に反対する。
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討論内容は、お手元に配付のとおりです。
以上の討論の後、議案第30号について採決いたしました結果、本件については、賛成多数をもって原案を可決すべきものと決定いたしました。
2 8陳情第13号 「ケア三鷹モデル(ケアをする人を大切にするまちへ)」の推進について
三鷹市所在
ケア三鷹モデルをつくりたい市民の会
伊藤みどり 提出
委員会は本件審査に当たり、陳情者からの補足説明及び市側の説明を聞きました。
また、委員会は陳情者より
・ケアする人を大切にするまちへ(ステッカーで広げる、感謝と応援の輪)等
・令和7年度三鷹市高齢者の生活と福祉実態調査(抜粋)
・障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について
の資料の提出を受け、審査を進めました。
次いで、8陳情第13号について採決いたしました結果、本件については、全員異議なく採択すべきものと決定いたしました。
3 所管事務の調査について
健康、福祉施策の充実に関すること
本件については、なお調査の必要がありますので、議会閉会中の継続審査の議決をお願いいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
◯議長(伊藤俊明さん) 以上をもって厚生委員長の審査の報告は終わりました。
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◯議長(伊藤俊明さん) 議案第30号 三鷹市牟礼老人保健施設条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
これより質疑併せて討論願います。
◯15番(石井れいこさん) 議案第30号 三鷹市牟礼老人保健施設条例の一部を改正する条例について討論いたします。
本議案は、介護保険制度の見直しに伴い、牟礼老人保健施設の居住費及び食費の負担額を引き上げるとともに、負担軽減の対象となる低所得者の所得基準を見直すものであります。低所得者の負担軽減対象の見直しは制度上の趣旨として理解はできますが、本議案は居住費及び食費の引上げを含み、結果として利用者負担の増加につながるため、賛成できません。
介護が必要となるのは、心身ともに弱り、不安を抱えやすい時期です。そのようなときに、利用者本人や家族へさらなる負担を求めることは望ましい方向とは言えません。介護が必要になったときに、経済的な事情によって必要なサービスの利用をためらうことがあってはなりません。利用者負担の増加ではなく、介護を社会全体で支えるための財政支援の充実を国に求めるべきであり、そのことを申し添え、本議案に反対いたします。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
議案第30号について、厚生委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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◯議長(伊藤俊明さん) 8陳情第13号 「ケア三鷹モデル(ケアをする人を大切にするまちへ)」の推進について、本件を議題といたします。
これより質疑併せて討論願います。
◯15番(石井れいこさん) 8陳情第13号 「ケア三鷹モデル(ケアをする人を大切にするまちへ)」の推進について討論いたします。
介護や福祉の現場を支える人材不足は、今や現場だけの問題ではなく、市民生活そのものに関わる深刻な課題です。厚生委員会審査では、長年訪問介護の現場で働いてこられた陳情者から切実な実態が語られました。訪問介護員は、猛暑や豪雨の中でも自転車等で移動しながら、利用者宅を訪問しています。しかし、休憩場所やトイレを確保することすら難しく、ケアワーカーの中には、トイレの確保が困難なためにリハビリパンツを着用して働いている方もいるとのお話がありました。また、利用者の急な体調変化や認知症による徘回への対応、ベッドから転落した方への緊急対応など、ケアプランには記載されていない業務が日常的に発生しています。しかし、その多くは十分な報酬の対象とはなっていません。さらに、移動時間や記録作成などのいわゆるシャドーワークが多数存在し、利用者都合によるキャンセルが発生すれば、収入が大きく減少することもあります。現場ではやりがいで支え続けられてきたものの、それだけでは支え切れない状況にまで追い込まれていることが伝わってきました。
2025年度三鷹市高齢者の生活と福祉実態調査報告書でも、事業所の赤字や人材不足、サービス受入れ制限などが報告されており、陳情者の訴えは決して個別の体験談ではなく、制度全体が抱える課題の現れとして受け止めるべきです。委員会で語られた現場の実情は、ケアされる人を支えるためには、まずケアする人を支える必要があるという本陳情の訴えを裏づけるものでした。介護職や福祉職の方々が安心して働き続けられる環境が確保されなければ、介護保険や福祉制度があっても、必要な支援を必要な人に届けることはできません。それは将来の自分自身や家族にも関わる問題であり、市民一人一人にとって決して他人事ではない課題であります。もちろん処遇改善や介護報酬の見直しなどは、本来国の責任によって進められるべき課題です。自治体だけで解決できるものではありません。しかし、だからこそ、市としてできることは積極的に進めるべきです。休憩場所や給水環境の整備、移動環境の改善、制度の周知徹底、現場の声を踏まえた支援など、自治体だからこそ取り組める施策も少なくありません。同時に、介護報酬や処遇改善、人材確保策などについては、国や東京都に対し、強く改善を求めていくことも重要です。
本陳情は、ケア労働者だけの利益を求めるものではなく、地域で暮らす全ての人が必要なときに必要な支援を受けられる社会を維持するための提案です。ケアする人もされる人も大切にするまちづくりを進める第一歩として、三鷹市で安心して年を積み重ねられるようにするためにも、本件に賛成いたします。
◯18番(中泉きよしさん) 8陳情第13号 「ケア三鷹モデル(ケアをする人を大切にするまちへ)」の推進について討論いたします。
まず初めに、日々介護や福祉の現場に従事される全ての皆様に心から敬意と感謝を申し上げます。介護や福祉の現場には、猛暑の日も大雨の日もあります。身体的負担も精神的負担も決して小さくはありません。それでも利用者のために現場へ向かい、支援を続けてくださる方々がいらっしゃる。人手不足が続く中、一人一人が大きな責任を担いながら、地域の暮らしを支えてくださっています。しかし、その尊い仕事の継続を、私たちは働く方々の使命感や善意、それに過度に頼ってこなかったか顧みる必要があります。
介護や福祉を必要とする人を支えるためには、まず介護や福祉を担う人を支えなければならない。私は、本陳情が掲げるケアする人を大切にするまちという理念は、超高齢社会を迎えた今、極めて重要な視点であると考えます。個別施策については、財政面や制度面から様々な検討が必要でしょう。しかし、本陳情の本質はそこにはありません。介護や福祉に従事する方々を単なるサービスの担い手ではなく、地域社会を支えるかけがえのない存在として尊重し、社会全体で支えていこうという理念にこそ大きな価値があります。
私たちは、支えられる人を大切にすることの重要性を語ります。しかし同時に、支える人を大切にすることの重要性も語らなければなりません。ケアする人が疲弊すれば、ケアされる人を守ることはできません。介護従事者が倒れれば介護制度は倒れ、福祉従事者がいなくなれば福祉制度は画餅に帰します。制度を支えているのは、予算書でも計画書でもありません。現場で汗を流し、人に寄り添い、人を支えている一人一人の介護、福祉従事者の皆さんです。だからこそ、私たちは、ケアを必要とする人だけでなく、ケアする人も守らなければなりません。
三鷹市には、支えられる人を大切にするまちからさらに一歩進み、支える人を大切にするまちを目指すべきだとの意見を添え、本陳情への賛成討論といたします。
以上。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
8陳情第13号について、厚生委員長報告どおり採択することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成全員であります。よって、本件は採択と決定いたしました。
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◯議長(伊藤俊明さん) お諮りいたします。所管事務の調査について、健康、福祉施策の充実に関すること、本件については、厚生委員長報告どおり議会閉会中の継続審査を願うことに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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日程第4 まちづくり環境委員会審査報告
(1) 議案第27号 三鷹市東八道路沿道環境誘導地区内における建築制限の緩和等に関
する条例
(2) 8陳情第11号 「中東情勢に伴う石油関連製品の価格高騰・不足等に対する対
応」を求めることについて
(3) 所管事務の調査について
まちづくり、環境に関すること
◯議長(伊藤俊明さん) 日程第4 まちづくり環境委員会審査報告。まちづくり環境委員長の審査の報告を求めます。
23番 土屋けんいちさん、登壇願います。
〔23番 土屋けんいちさん 登壇〕
◯23番(土屋けんいちさん) お手元に御配付の審査報告書を読み上げ、委員長報告といたします。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
まちづくり環境委員長 土 屋 けんいち
まちづくり環境委員会審査報告書
本委員会に付託された事件を審査の結果、下記のとおり決定したので報告いたします。
記
○ 委員会開会年月日
(1) 令和8年5月18日
(2) 令和8年6月18日
(3) 令和8年6月30日
○ 付託案件及び審査のてんまつ
1 議案第27号 三鷹市東八道路沿道環境誘導地区内における建築制限の緩和等に関する条例
この議案は、建築基準法第49条及び第50条の規定に基づき、都市計画法第8条第1項第2号に規定する特別用途地区として指定する東八道路沿道環境誘導地区内における建築物の建築制限の緩和等に関し必要な事項を定めるため、提案されたものであります。
本件審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
・特別用途地区として東八道路沿道環境誘導地区を指定することとした考え方と地域課題解決の効果及び沿道他市区の状況等について
・既存建物や東八道路に接した住宅への影響及び沿道緑化と自動車出入口等における交通安全の確保等について
・説明会において市民から出された意見と条例の周知等について
・指定する区域に係る考え方と将来における区域追加の可能性等について
・後背地への影響と区域内におけるデータセンター建築の可否及び建築する場合の要件等について
また、委員会は審査の参考とするため
・東八道路沿道環境誘導地区の概要
・用途地域内の建築物の用途制限
・三鷹都市計画東八道路沿道環境誘導地区計画書
・三鷹都市計画東八道路沿道環境誘導地区計画図
・関係法令集
・三鷹市東八道路沿道環境誘導地区内における建築制限の緩和等に関する条例施行規則(案)
・隣地境界からの後退距離の求め方
の資料の提出を求め、審査を進めました。
次いで、議案第27号について採決いたしました結果、本件については、全員異議なく原案を可決すべきものと決定いたしました。
2 8陳情第11号 「中東情勢に伴う石油関連製品の価格高騰・不足等に対する対応」を求めることに
ついて
三鷹市所在
東京土建一般労働組合三鷹武蔵野支部
代表 島村 新 ほか 1人 提出
委員会は本件審査に当たり、陳情者からの補足説明及び市側の説明を聞きました。
また、委員会は陳情者より
・中東情勢による建材価格高騰・入手困難等に関する緊急アンケート調査結果(5月末集約版)
の資料の提出を受け、審査を進めました。
次いで、討論に入りましたが、その過程で大要次のような意見が述べられました。
〔反対討論〕
(1) 成田ちひろ委員(つなぐ三鷹の会)
石油関連資材の価格高騰と供給不安が、市内中小事業者の経営に影響を与えているという実態、陳情者の説明を受けての思いは真摯に受け止めている。
しかしながら、本陳情で求められている中でも、特に市独自助成制度の創設については、制度設計や財源確保の面で課題が大きいことが分かった。
資材価格高騰や供給不安は、国際的な市場動向に起因する側面が大きく、国や東京都による広域的な対応がより効果的であるとも考える。
一方で、一基礎自治体として、刻々と変化していく現状の把握に引き続き努め、対応を検討していくことが必須であることは言うまでもないということをお伝えした上で、本陳情を採択することについては反対とする。
〔賛成討論〕
(1) 栗原けんじ委員(日本共産党三鷹市議会議員団)
中東情勢は、ナフサ由来の資材不足など、国内経済に深刻な影響をもたらしている。陳情質疑からも、三鷹市内事業者も例外ではなく、大変大きな影響を受けている実情が分かった。
高市首相は、国内の中小事業者の営業、市民生活が危機に瀕しているにもかかわらず、現状を単なる流通上の目詰まりの問題だとして業者の苦境、危機的状況に正面から解決しようとしていない。イラン情勢はなお不安定で、停戦に至ったとしても、当面の間、資材、原材料不足、価格高騰の終息までには一定の時間がかかることが想定される。このような現状に対し対応をしなければ、中小事業者や医療、福祉機関が倒産や廃業に追い込まれかねない。担い手が失われれば、まちの大切な経済、社会保障の基盤が崩れてしまう。
三鷹市、東京都、政府は、事業者の実態をリアルにつかみ、声に耳を傾け、要望に応える緊急対策、固定費補助や税の減免、給付金などの直接支援を直ちに取り組むべきである。
この立場から、陳情に賛成する。
以上の討論の後、8陳情第11号について採決いたしました結果、本件については、賛成多数をもって採択すべきものと決定いたしました。
3 所管事務の調査について
まちづくり、環境に関すること
本件については、なお調査の必要がありますので、議会閉会中の継続審査の議決をお願いいたします。
以上です。
◯議長(伊藤俊明さん) 以上をもってまちづくり環境委員長の審査の報告は終わりました。
──────────────────────────────────────
◯議長(伊藤俊明さん) 議案第27号 三鷹市東八道路沿道環境誘導地区内における建築制限の緩和等に関する条例、本件を議題といたします。
これより質疑併せて討論願います。
◯16番(野村羊子さん) それでは、議案第27号 三鷹市東八道路沿道環境誘導地区内における建築制限の緩和等に関する条例について討論させていただきます。
この議案は、条例制定により、建築物の規制緩和と制限の両方をかけるものです。都市計画決定には条例制定が求められているとのことでした。当該地域は幅員30メートルの東八道路の沿道で、道路供用開始からそれなりの時間が経過し、建物の建て替え、更新時期を迎えようとしているため、景観重点地区や用途地区の設定をし、建築物の規制と緩和を行うことで、良好な居住環境の維持と商業施設や農産物処理工場など、地域振興の観点から必要な施設の誘導を目指すもので、結果的に都市型産業の活性化と地域特性に合わせた土地利用を実現しようというのがこの条例制定の目的です。
実際には、南北に長い土地形状が多く、道路から30メートルにしかかからない準住居地区の用途を敷地いっぱい30メートル以上に適用する緩和をしながら、その代わり、敷地境界から1メートルの離隔や道路から5メートルセットバックなどの制限をかけるものです。今、各地で紛争になっているデータセンターについては、事務所用途なので緩和の対象となるが、大きい施設なのでまちづくり条例での制約があり、周辺の環境配慮指針への対応が求められるので、一定の制限がかけられるだろうということが委員会での質疑の中でありました。
無秩序な開発は、チェーン店の進出で全国どこでも同じ光景になる可能性があるとされています。条例の規制と緩和、景観や用途地区の在り方等、まちへの影響、今後の効果検証を行うことを求め、三鷹らしいまち並みと緑の保全に関することをさらに求めて、本条例制定に賛成します。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
議案第27号について、まちづくり環境委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
◯議長(伊藤俊明さん) 8陳情第11号 「中東情勢に伴う石油関連製品の価格高騰・不足等に対する対応」を求めることについて、本件を議題といたします。
これより質疑併せて討論願います。
◯16番(野村羊子さん) 8陳情第11号について討論させていただきます。
ナフサ不足は、建設、農業、食品、物流、医療等々、広い産業へ影響を波及しています。東京商工リサーチが2026年6月に実施した調査では、回答企業の85.0%が調達量、価格のいずれか、または両方に支障があると答えています。供給環境の改善を待つだけでは対応が難しくなっています。ナフサの中東以外からの代替調達は進んでいますが、供給減に加えて、輸送コストや戦争保険料等、構造的なコスト負担が上昇しています。運よく在庫を積み増すことができても、資金繰りをはじめ、コストがかさみます。現在の物価高騰、資材不足を招いたのは、アメリカやイスラエルによる戦争による影響であり、ナフサ不足に拍車がかかっているのは、政府の全体状況への見通しの甘さ、対応の遅さ等に起因します。中東情勢がまだまだ不安定なこともあり、世界各国は化石燃料から再生可能エネルギーへのシフトを加速させています。そのような中で、外交等の戦略と同時に、日本の経済を支えている中小事業者への支援は、国が考え速やかに実施すべきです。目の前の早急な対応に加えて、長期的な政策の検討が必要なのは言うまでもありません。残念ながら国の動きが遅い中、自治体として今以上の中小企業支援の検討が必要です。
市独自でやれることはそれほど大きなことではありませんが、今までも物価高騰対策として実施してきた具体的に役に立つ支援策を中小事業者にも広げて対応するなどの検討に直ちに取りかかるべきだと考え、本陳情に賛成します。
◯18番(中泉きよしさん) 8陳情第11号 「中東情勢に伴う石油関連製品の価格高騰・不足等に対する対応」を求めることについて討論いたします。
建設業は、道路や公共施設の整備、住宅の維持管理、さらには災害時の復旧活動まで担う地域社会に欠かすことのできない存在です。しかし、近年、資材価格や燃料価格の高騰により、とりわけ地域の中小零細事業者は厳しい経営環境に置かれています。大企業のように十分な価格転嫁ができず、利益を削りながら事業継続している事業者も少なくありません。私は、政治や行政の役割は、こうした現場の実態に目を向け、事業者が適正な対価を得ながら事業を継続できる環境を整えることにあると考えています。もちろん、本陳情の陳情事項を細かく見れば、融資の返済条件の柔軟化など、市が直接関与できないものや、市議会として意見を述べることに慎重さが求められる項目も含まれています。しかし、そのことをもって陳情全体を否定してしまうことは適切ではありません。私たちが向き合うべきは、個々の文言の是非だけではなく、その背景にある現場の実情です。資材価格や燃料価格の高騰によって経営が圧迫され、先行きへの不安を抱える地域事業者の声に対し、議会として真摯に耳を傾けることこそが重要です。
地域の建設事業者が疲弊すれば、その影響は業界内部にとどまりません。市民生活の安全安心、地域経済の活力、さらには災害対応力にも及びます。政治は机上の数字ではなく、現場の声から出発すべきです。
本陳情は、そうした現場からの切実な声として受け止めるべきものであり、その趣旨に賛同する立場から、本陳情に賛成することを申し上げ、討論といたします。
以上。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
8陳情第11号について、まちづくり環境委員長報告どおり採択することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成多数であります。よって、本件は採択と決定いたしました。
──────────────────────────────────────
◯議長(伊藤俊明さん) お諮りいたします。所管事務の調査について、まちづくり、環境に関すること、本件については、まちづくり環境委員長報告どおり議会閉会中の継続審査を願うことに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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日程第5 議案第40号 人権擁護委員候補者の推薦について
日程第6 議案第41号 農業委員会委員の任命について
日程第7 議案第42号 農業委員会委員の任命について
日程第8 議案第43号 農業委員会委員の任命について
日程第9 議案第44号 農業委員会委員の任命について
日程第10 議案第45号 農業委員会委員の任命について
日程第11 議案第46号 農業委員会委員の任命について
日程第12 議案第47号 農業委員会委員の任命について
日程第13 議案第48号 農業委員会委員の任命について
日程第14 議案第49号 農業委員会委員の任命について
日程第15 議案第50号 農業委員会委員の任命について
日程第16 議案第51号 農業委員会委員の任命について
日程第17 議案第52号 農業委員会委員の任命について
日程第18 議案第53号 農業委員会委員の任命について
日程第19 議案第54号 農業委員会委員の任命について
日程第20 議案第55号 農業委員会委員の任命について
日程第21 議案第56号 農業委員会委員の任命について
日程第22 議案第57号 農業委員会委員の任命について
日程第23 議案第58号 農業委員会委員の任命について
日程第24 議案第59号 農業委員会委員の任命について
日程第25 議案第60号 農業委員会委員の任命について
日程第26 議案第61号 固定資産評価審査委員会委員の選任について
日程第27 議案第62号 固定資産評価審査委員会委員の選任について
日程第28 議案第63号 固定資産評価審査委員会委員の選任について
◯議長(伊藤俊明さん) この際、日程第5 議案第40号から日程第28 議案第63号の24件を一括議題といたします。
〔書記朗読〕
提案理由の説明を求めます。市長 河村 孝さん。
〔市長 河村 孝さん 登壇〕
◯市長(河村 孝さん) ただいま上程されました議案第40号から議案第63号までの24件につきまして御説明申し上げます。
議案第40号 人権擁護委員候補者の推薦について
この議案は、人権擁護委員につきまして、委員からの辞任の申出に伴い、新たに和田俊彦さんを候補者に推薦いたしたいので、議会の御同意をお願いする内容となります。
和田さんは市内にお住まいで、職歴等はお手元に配付の略歴書のとおりです。
なお、任期につきましては、令和8年10月1日から令和11年9月30日までとなります。
議案第41号から議案第60号 農業委員会委員の任命について
これらの議案は、いずれも本年7月19日をもって任期満了となる農業委員会委員につきまして、委員の任命をいたしたいので、議会の御同意をお願いする内容となります。候補者決定までの経過としては、本年1月から2月まで、候補者の推薦または公募の受付を実施した上で、3月に開催した三鷹市農業委員会委員候補者評価委員会における審査を経て、市として委員候補者の最終決定を行いました。
委員候補者の20名の選出区分については、各地区等からの個人推薦及び団体推薦等が17名、公募が3名となっています。
20名の皆さんの氏名、職歴等につきましては、それぞれお手元に差し上げてあるとおりです。
なお、任期につきましては、いずれも令和8年7月20日から令和11年7月19日までとなります。
議案第61号から議案第63号 固定資産評価審査委員会委員の選任について
これらの議案は、いずれも本年7月3日をもって任期満了となる固定資産評価審査委員会委員につきまして、引き続き渡邉晃男さんを選任するとともに、山本正和さんと根岸洋子さんの後任委員として、新たに市橋 亮さんと佐口美穂子さんを選任いたしたいので、議会の御同意をお願いする内容となります。お三方の略歴等につきましては、お手元に配付の略歴書のとおりです。
なお、任期につきましては、いずれも令和8年7月4日から令和11年7月3日までとなります。
提案理由の説明は以上です。
どうぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
◯議長(伊藤俊明さん) 提案理由の説明は終わりました。
──────────────────────────────────────
◯議長(伊藤俊明さん) この際、議事の都合によりしばらく休憩いたします。
午後1時58分 休憩
午後2時59分 再開
◯議長(伊藤俊明さん) それでは、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
──────────────────────────────────────
◯議長(伊藤俊明さん) 議案第40号 人権擁護委員候補者の推薦について、これより質疑併せて討論願います。
◯16番(野村羊子さん) 議案第40号 人権擁護委員の候補者の推薦について質疑をさせていただきます。
法務省によれば、人権擁護委員にふさわしい地域の候補者とは、人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について深い理解のある人とされています。さらに、三鷹市は、人権を尊重するまち三鷹条例を制定し、人権相談に対応する相談窓口として、人権擁護委員が担当する人権・身の上相談も相談窓口として紹介しています。すなわち、三鷹市条例による人権侵害の被害救済に係る相談を受ける立場ともなります。人権擁護及び人権侵害の被害救済に関して高い識見、深い理解があると、どのような点に言えるのか、御提示ください。
質問2、人権擁護委員法上、人権擁護委員の年齢に関する制限はないが、法務局の通達により、原則として新任の人権擁護委員の場合は68歳以下、再任の場合は75歳未満の候補者を推薦するよう市町村長に要請する取扱いとなっています。この通達による要請にかなっているのかをお伺いします。
以上、お願いします。
◯企画部長(石坂和也さん) 人権擁護委員候補者の推薦について2点御答弁いたします。
まず、1点目でございます。人権擁護委員にふさわしい地域の候補者かどうかについてでございます。人権擁護委員は、人権侵害に関する相談を受けた際に問題の整理や助言を行い、必要に応じて法務局と連携するなど、適切な対応につなげる役割を担う者でございます。本件候補者につきましては、長年の教育現場で培った子どもの人権に関する知見、保護司としての更生支援、また地域でのコミュニティ・スクール委員としての活動を通して、人権問題に関する理解と、個別の事案に対して適切に対応するための素養を有しているものと認識しているところでございます。また、委員委嘱後においても、法務局での研修、支援体制が構築されております。こうした点を総合的に勘案し、人権擁護及び人権侵害の被害救済に対応できる識見と理解を有する候補者であると判断したものでございます。
続きまして、質問の2点目、人権擁護委員候補者の年齢が法務省通達による要請にかなっているかについてでございます。人権擁護委員の年齢につきましては、法令上の制限はございませんが、法務局からの通知では、委員御指摘のとおり、新任の委員候補者の年齢は68歳以下の者とされており、年齢要件に合致する候補者となっているところでございます。
答弁は以上です。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
議案第40号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
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◯議長(伊藤俊明さん) 議案第41号から議案第60号までの20件について、これより質疑併せて討論願います。
◯15番(石井れいこさん) 議案第41号から60号の農業委員会委員の任命に関する議案への討論をいたします。
そもそも2015年の法改正による建議、答申の法令事務からの削除は、農業者の意見表明という権利の保障を後退させるものであり、極めて問題です。また、委員を市長による任命制へと変更し、外部人材を導入する仕組みは、大規模化や企業参入を一律に推し進め、地域に根差した農業を脅かす懸念を拭えません。食料安全保障の根幹は、輸出入に頼らない地産地消と、個々の農家が持続可能な担い手となる農業政策にこそあります。三鷹市をはじめ、全国の小規模農業の食の安全を守るために不可欠なのは、農業者自身による自治の確保です。委員は本来、農業者が自ら選ぶ公選制であるべきだと考えます。
よって、私たち会派は、この任命制度そのものに反対であり、市議会がその適否を判断する立場にないことから、本議案の採決に当たり退席いたします。
〔15番 石井れいこさん 退席〕
〔16番 野村羊子さん 退席〕
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。議案第41号から議案第60号までの20件については、一括して採決いたします。
以上20件について、原案に同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
〔15番 石井れいこさん 復席〕
〔16番 野村羊子さん 復席〕
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◯議長(伊藤俊明さん) 議案第61号 固定資産評価審査委員会委員の選任について、これより質疑併せて討論願います。
◯16番(野村羊子さん) 議案第61号 固定資産評価審査委員会委員の選任について質疑いたします。
三鷹市市民会議、審議会等の設置及び委員の選任に関する基準第4条、委員の選任の6では、委員は、原則として、引き続いて3任期または引き続いて10年のどちらか長い期間を超えて在任しないものとするとされています。この期間を超えて再任されることについて、どのような判断があったのかについてお伺いします。お願いします。
◯総務部長(齊藤 真さん) 固定資産評価審査委員会委員の選任について答弁申し上げます。
質問1、委員の任期についてです。議員御指摘の基準については、市長の附属機関である審議会や要綱等により設置された市民会議等が対象であり、独立した執行機関である固定資産評価審査委員会は、当該基準の適用を受けないものと認識しております。同委員会については、根拠となる地方税法や条例等において、再任回数や在任期間の制限に関する規定は設けておりません。
固定資産の価格に関する不服の審査は、高度な専門的知識を必要とするとともに、納税者の税負担に直接重大な影響を及ぼすという点において、中立的、専門的な立場から審査する必要があることから、地方税法では選任する委員の要件として、当該市の住民、市町村税の納税義務者または固定資産の評価について学識経験を有する者から選任することとしております。こうした趣旨を踏まえて、長年にわたり委員として御尽力いただき、固定資産評価に精通していることに加え、御本人の意欲や健康状態も勘案した上で、適任であると判断したものでございます。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
議案第61号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
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◯議長(伊藤俊明さん) 議案第62号 固定資産評価審査委員会委員の選任について、これより質疑併せて討論願います。
(「省略」と呼ぶ者あり)
これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
議案第62号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
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◯議長(伊藤俊明さん) 議案第63号 固定資産評価審査委員会委員の選任について、これより質疑併せて討論願います。
(「省略」と呼ぶ者あり)
これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
議案第63号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
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日程第29 意見書(案)第8号 ドナーミルクの利用拡大を求める意見書
日程第30 意見書(案)第9号 住宅宿泊事業に対する監督体制の強化と住環境保全を求める
意見書
◯議長(伊藤俊明さん) この際、日程第29 意見書(案)第8号及び日程第30 意見書(案)第9号の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。1番 佐々木かずよさん。
〔1番 佐々木かずよさん 登壇〕
◯1番(佐々木かずよさん) お手元の案文を読み上げ、提案理由とさせていただきます。
意見書(案)第8号
ドナーミルクの利用拡大を求める意見書
上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
提出者 三鷹市議会議員 佐々木 かずよ
賛成者 〃 赤 松 大 一
〃 〃 大 倉 あき子
〃 〃 粕 谷 稔
ドナーミルクの利用拡大を求める意見書
我が国では、出生時の体重が2,500グラム未満の低出生体重児が、約10人に1人の割合で生まれている。特に、医療的なケアや継続的な支援が必要とされる1,500グラム未満の極低出生体重児にとっては、感染症や合併症等のリスクを減らすため、出産後すぐに母乳を与えることが有効とされている。
しかし、早産や帝王切開など母体の健康状態等により、母親から十分な母乳が得られない場合があり、寄附された母乳である「ドナーミルク」を提供する「母乳バンク」の取組は極めて重要である。
現在、我が国では、一般社団法人日本母乳バンク協会と一般財団法人日本財団母乳バンクの2法人が国内3か所の母乳バンク拠点の運営を担い、ドナーミルクを医療機関に提供しているが、法的な仕組みとしては位置づけられていない。また、ドナーミルクの使用に伴う費用等が実質的に医療機関の負担となっていることに加え、ドナー登録における事務処理等が登録施設の拡充を阻んでいると考えられる。
よって、本市議会は、政府に対し、低出生体重児等の命を守り、その健やかな成長を支える観点から、下記の事項について所要の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1 医療機関がドナーミルクを必要とする乳児に十分提供できるよう、ドナーミルクの法的位置づけを一日も早く明確化すること。
2 ドナーミルクを安定的に供給するため、母乳バンクの運営、ドナーミルクの殺菌処理及びドナーの検査等に対する支援を行うこと。
3 ドナー登録者数を増やすため、産婦健康診査時や産後ケア等での周知機会の拡大を進めること。
4 ドナーミルクの重要性及び正しい知識について、医療現場及び国民に対し広く普及啓発を図ること。
上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明
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意見書(案)第9号
住宅宿泊事業に対する監督体制の強化と住環境保全を求める意見書
上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
提出者 三鷹市議会議員 佐々木 かずよ
賛成者 〃 赤 松 大 一
〃 〃 大 倉 あき子
〃 〃 粕 谷 稔
住宅宿泊事業に対する監督体制の強化と住環境保全を求める意見書
観光立国の推進に伴い、住宅宿泊事業(民泊)は多様な宿泊ニーズへの対応や空き家の有効活用として期待されている。しかし、都市部を中心に民泊施設が急増する中、深夜の騒音、ごみ出しルールの不徹底、不特定多数の出入りによる防犯上の不安など、地域住民の平穏な生活環境が脅かされる事例が後を絶たない。
特に、管理者が常駐しない施設におけるトラブル対応の遅れや、いわゆる「ヤミ民泊(無届け業者)」による脱法的な運営は、自治体の行政指導能力の限界を超えつつある。住民の安全安心を確保し、地域社会と観光が共生するためには、現行制度の運用を抜本的に強化することが不可欠である。
よって、本市議会は、政府に対し、下記事項について速やかな措置を講ずるよう強く要望する。
記
1 住宅宿泊事業者及び仲介事業者に対する監督体制の強化を図ること。特に、不適切な運営を行う事業者に対する行政処分を厳格に運用すること。
2 地方自治体が地域の実情に応じ、条例による実施期間の制限や独自の規制をより柔軟かつ効果的に運用できるよう、技術的助言及び制度的支援を行うこと。
3 事業者に対し、周辺住民への事前説明の義務化や、トラブル発生時の責任者連絡先の明示、さらには対面またはICTを活用した本人確認の徹底を指導すること。
4 無届け、違法民泊を根絶するため、警察や保健所との連携強化を図るとともに、民泊仲介サイト等のデジタルプラットフォームに対する監視、削除要請の仕組みを強化すること。
5 住環境の保全を最優先に、住宅地における民泊の在り方について、居住者の意向を反映できる仕組みの構築を含めた制度の全体的な検証と必要な法的措置を講じること。
上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明
以上です。よろしくお願いいたします。
◯議長(伊藤俊明さん) 提案理由の説明は終わりました。
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◯議長(伊藤俊明さん) 意見書(案)第8号 ドナーミルクの利用拡大を求める意見書、これより質疑併せて討論願います。
◯15番(石井れいこさん) 意見書(案)第8号 ドナーミルクの利用拡大を求める意見書について討論いたします。
1,500グラム未満の極低出生体重児をはじめ、命の危機にある新生児を救うドナーミルクの重要性は言うまでもありません。体質によって赤ちゃんが飲む量よりも母乳が出過ぎてしまい、我が子が飲み切れずに冷凍庫がいっぱいになり、泣く泣く廃棄せざるを得ないと悩んでいるお母さんたちもいます。ドナーミルクはそうした方々の、捨てるくらいなら困っている小さな命を救いたいという自発的な善意によって支えられています。
こうした善意を社会の仕組みとして適切に受け止めるためにも、医療機関の持ち出し負担を解消すること、そしてその仕組みが決して誰かに無理や強制を強いることにならぬよう、公費によって完全にバックアップする制度構築を強く求め、本意見書に賛成いたします。
◯20番(半田伸明さん) 平成29年第3回定例会における意見書(案)第12号で述べたことと同様のことを指摘して、全ての意見書(案)につき退席とします。
〔20番 半田伸明さん 退席〕
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
意見書(案)第8号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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◯議長(伊藤俊明さん) 意見書(案)第9号 住宅宿泊事業に対する監督体制の強化と住環境保全を求める意見書、これより質疑併せて討論願います。
◯10番(吉田まさとしさん) 意見書(案)第9号 住宅宿泊事業に対する監督体制の強化と住環境保全を求める意見書について、三鷹市議会自民クラブを代表して討論をいたします。
住宅を活用して宿泊サービスを提供する、いわゆる民泊については、公衆衛生の確保や地域住民等とのトラブル防止等のルールを整備する必要から住宅宿泊事業法がありますが、法令手続が行われずに営業が行われている民泊や、騒音やごみなどの迷惑行為に対して、事業者により宿泊者に対して適切な対応が行われていない民泊などの問題があります。民泊に関する制度は、住宅宿泊事業法(民泊新法)、特区民泊、簡易宿所(旅行業法)に分かれているところによる制度的差異の対策を、法令上の措置も含めて検討する必要性と考えます。項目5の居住者の意向を反映させる仕組みの部分につきましては、地域全体の事情や課題に即した客観的かつ公正な住環境の実現を担保するという観点から、「居住者の」を「地域の」と置き換えていただくことを求め、本意見書(案)に賛成いたします。
◯15番(石井れいこさん) 意見書(案)第9号 住宅宿泊事業に対する監督体制の強化と住環境保全を求める意見書について討論いたします。
現在、多くの地域で住宅民泊事業、いわゆる民泊が活用されていますが、現場では騒音やごみ出しをめぐるルール共有の難しさなど、地域住民との間で構造的な摩擦が生じています。しかし、これは利用される旅行者や個々の事業者の責任に帰すべき問題だけではありません。根本的な原因は、国が十分な受入れ体制や法的なインフラを整えないまま、十分な検証なしに事業を先行させてしまった政府の制度設計の甘さにあります。制度の弱みによって地域住民の平穏な生活環境が脅かされたり、事業者側が不当なトラブルに巻き込まれたりすることは避けるべきです。誰かを排除するのではなく、地域と観光が持続可能な形で共生するためには、国が財政面、制度面で責任を持って地方自治体をバックアップし、地域の実情に応じた柔軟なルールづくりを支援することが不可欠です。
そのための監督体制の強化を強く要望し、本意見書に賛成いたします。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
意見書(案)第9号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第31 意見書(案)第10号 全てのケアラーに対する包括的な支援と法的枠組みの整備を
求める意見書
日程第32 意見書(案)第11号 住まいの安定と居住支援の抜本的強化を求める意見書
◯議長(伊藤俊明さん) この際、日程第31 意見書(案)第10号及び日程第32 意見書(案)第11号の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。3番 大倉あき子さん。
〔3番 大倉あき子さん 登壇〕
◯3番(大倉あき子さん) お手元にあります案文を読み上げまして、提案といたします。
意見書(案)第10号
全てのケアラーに対する包括的な支援と法的枠組みの整備を求める意見書
上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
提出者 三鷹市議会議員 大 倉 あき子
賛成者 〃 佐々木 かずよ
〃 〃 赤 松 大 一
〃 〃 粕 谷 稔
全てのケアラーに対する包括的な支援と法的枠組みの整備を求める意見書
近年、家族等の介護や世話を無償で担う「ケアラー」の負担が深刻な社会問題となっている。ケアラーが抱える問題は、肉体的な疲弊にとどまらず、精神的な孤立、経済的な困窮、そして学びや就業の機会喪失など、人生のあらゆる局面に多大な影響を及ぼしている。とりわけヤングケアラーについては、法改正により、国及び地方公共団体による支援が法的に義務づけられたところである。
一方で、ケアラーは子どもに限られるものではなく、働きながら家族を介護するワーキングケアラー、育児と介護を同時に担うダブルケアラー、高齢の配偶者を支える高齢ケアラーなど、その実態は多様化、複雑化しており、誰もが当事者となり得る状況にある。
国においても、「経済財政運営と改革の基本方針2025」において、年代や就労の有無を問わずケアラー支援の必要性が明記されたが、現在の取組は地方公共団体への支援にとどまり、ケアラー全体を対象とした包括的な法制度はいまだ整備されていない。
現在の支援は、介護、障がい、子育てなどの制度の枠組みごとに分かれており、ケアラー本人への支援は十分とは言えず、地域や自治体によって支援内容にも差が生じている。
よって、本市議会は、政府に対し、全てのケアラーが個人の尊厳を保ち、社会から孤立することなく、安心して生活し、就労や学びなど社会参加を継続できるよう、下記の事項について速やかに取り組むよう強く求める。
記
1 ヤングケアラーに限らず、全てのケアラーを対象とした包括的な支援の基本理念を明確にすること。
2 ケアラーを支援するための実態把握、相談支援、情報提供、休息の確保等について、分野横断的に取り組む法的枠組みを整備すること。
3 地方公共団体が地域の実情に応じた支援を安定的に実施できるよう、必要な財政措置を講じること。
4 ケアラー支援に関する国民の理解を深めるための普及啓発を推進すること。
上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明
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意見書(案)第11号
住まいの安定と居住支援の抜本的強化を求める意見書
上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
提出者 三鷹市議会議員 大 倉 あき子
賛成者 〃 佐々木 かずよ
〃 〃 赤 松 大 一
〃 〃 粕 谷 稔
住まいの安定と居住支援の抜本的強化を求める意見書
「住まい」は社会保障の基盤であり、個人の尊厳を守るための不可欠な社会インフラである。しかしながら、長引く物価高騰や都市部を中心とした家賃相場の上昇は、低所得世帯や子育て世帯の家計を圧迫しており、過重な住宅費負担が生活困窮に拍車をかけている。また、単身高齢世帯の急増に伴い、賃貸住宅への入居拒否や孤独死への不安、老朽化した住まいの安全確保など、居住に関する課題は多岐にわたり、深刻化している。
現行の住居確保給付金や生活保護制度の住宅扶助も一定の役割を果たしているが、急激な社会情勢の変化や多様化する居住ニーズに十分対応し切れているとは言い難い。
よって、本市議会は、政府に対し、誰もが安心して住み続けられる社会の実現に向け、下記の事項を速やかに実施するよう強く要望する。
記
1 低所得者や子育て世帯を対象とした新たな「住宅手当」制度を創設すること。あわせて、既存の家賃補助制度の対象拡大と補助額の引上げを図ること。
2 居住支援法人等の活動を支援し、高齢者や子育て世帯への居住サポート住宅の整備や、孤独死への不安を解消するガイドラインの周知を推進すること。
3 高齢者の健康管理や遠隔見守りサービスを普及させるため、IoT技術等を活用した次世代住宅の実用化を推進し、高齢期に備えた相談体制を整備すること。
4 UR賃貸住宅や公営住宅の空き住戸をNPO法人等に定期借家、低い家賃で貸し出す仕組みを全国に広げ、子育て世帯等への家賃減額や所得要件の緩和を行うこと。
5 生活保護の住宅扶助基準額を現行の家賃相場に見合う水準へ引き上げるとともに、地域差を踏まえた柔軟な基準設定を可能とすること。
上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明
よろしくお願いいたします。
◯議長(伊藤俊明さん) 提案理由の説明は終わりました。
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◯議長(伊藤俊明さん) 意見書(案)第10号 全てのケアラーに対する包括的な支援と法的枠組みの整備を求める意見書、これより質疑併せて討論願います。
◯9番(太田みつこさん) 意見書(案)第10号 全てのケアラーに対する包括的な支援と法的枠組みの整備を求める意見書について、三鷹市議会自民クラブを代表して討論いたします。
家族の介護や障がいのある家族の支援、病気の家族の世話など、ケアラーが担う役割は年々多様化しています。中でも子どもや若者が家族のケアを担うヤングケアラーについては、学業や進路、人間関係にも影響を及ぼすことがあり、早期発見と適切な支援が重要です。一方で、ケアラー本人が自ら支援を求めることが難しいケースも多く、福祉、教育、医療、介護など、関係機関が連携し、必要な支援につなげる体制の充実が求められています。
本意見書は、ケアラーの実態把握を進めるとともに、相談支援体制の充実や関係機関の連携強化を国に求めるものであり、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現につながるものと考えます。三鷹市においても、子ども、若者から高齢者まで、支援を必要とする方が孤立することのないよう、相談支援体制のさらなる充実が期待されます。
以上の理由から、本意見書に賛成いたします。
◯15番(石井れいこさん) 意見書(案)第10号 全てのケアラーに対する包括的な支援と法的枠組みの整備を求める意見書について討論いたします。
家族等の介護や世話を無償で担うケアラーの負担は、個人の自己責任ではなく、これまでの公的福祉の縮小と不十分な支援が招いた構造的な人災です。ヤングケアラー、ワーキングケアラー、ダブルケアラーなど、実態が多様化、複雑化する中、既存の縦割り制度では誰一人救うことができません。あらゆるケアを社会化し、公的支援を抜本的に拡充することを求めます。
単なる実態把握や普及啓発にとどまらず、ケアラーが生活困窮や社会的孤立から完全に脱却できるよう、地方自治体への一律の財政措置、国費の投入を伴う包括的な法制度の整備を国に強く求め、本意見書に賛成いたします。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
意見書(案)第10号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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◯議長(伊藤俊明さん) 意見書(案)第11号 住まいの安定と居住支援の抜本的強化を求める意見書、これより質疑併せて討論願います。
◯28番(栗原けんじさん) 討論します。
本意見書が指摘しているように、住まいは社会保障の基盤であり、個人の尊厳を守るための不可欠な社会インフラです。市場任せの現状に対し、住まいは人権の立場に立った住宅政策が必要です。住まいは人権の立場に立ち、賃貸住宅での住宅費軽減のための家賃補助の創設、家賃減税制度、公営住宅の抜本的拡充、公団住宅の高家賃の軽減や応能家賃など、住宅支援策が必要です。
住まいの安定という点で、本意見書の記4の定期借家を活用した仕組みは、期限が来れば更新できずに退去しなければならなくなる制度で、借主の居住の権利を脅かし、不安定な住居の要因となる問題があります。定期借家制度は廃止し、正当事由がない限り、契約が更新される普通借家制度への立ち戻り、原則化して、それに基づく居住の権利を担保した仕組みづくりとすべきです。
住まいは人権の立場に立った住宅支援政策の拡充を求める立場から、上記意見書の一部の問題点の改善を求め、指摘し、本意見書に賛成します。
◯16番(野村羊子さん) 意見書(案)第11号 住まいの安定と居住支援の抜本的強化を求める意見書。
住まいの権利は基本的人権であり、社会保障の基盤として整備される必要があります。この意見書で挙げている低所得者、子育て世帯向けの住宅手当の新設、生活扶助費の引上げ、URや公営住宅の低家賃での提供等には異論はありません。
これらに加えて緊急に必要なのは、公営住宅を増やすことと、入居の要件緩和です。国土交通省によると、全国の公営住宅戸数は2022年3月末時点で213万2,991戸となり、2018年3月末からの4年で2万8,952戸減少しました。新規の供給が圧倒的に不足しているため、入居申込みは全国平均で約8.9倍、都心では数十倍から数百倍に上る高い倍率となっています。一方、UR都市機構が管理する賃貸住宅は全国で69万5,000戸です。しかし、URは一定の収入がある中堅所得層向けであり、家賃は相場並みです。建て替え後の戻り入居の際は、高齢者を対象に家賃減額を拡充する方針が示されていますが、そもそも家賃が高めの設定で、入居希望者が減少しているのが現実です。低所得者でも支払える家賃設定、家族要件を緩和し、若年層の単身世帯でも入居可能である公営住宅及びUR賃貸住宅の新築、拡充、さらには民間賃貸住宅をみなし公営住宅として借り上げる、ないしは公営住宅への入居基準を満たしている者への公営住宅家賃との差額補填などの施策が必要です。
今の農業施策、福祉施策では、地方には住み続けられず、都市部に流入する傾向はまだまだ続かざるを得ません。誰もが安心して住み続けられる家を保障することは基本的人権の保障であるとして、さらなる居住支援強化を求めて、本意見書に賛成します。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
意見書(案)第11号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第33 意見書(案)第12号 核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加を求
める意見書
◯議長(伊藤俊明さん) 日程第33 意見書(案)第12号 核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加を求める意見書、本件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。2番 赤松大一さん。
〔2番 赤松大一さん 登壇〕
◯2番(赤松大一さん) お手元に配付されております案文を読み上げまして、提案の理由とさせていただきます。
意見書(案)第12号
核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加を求める意見書
上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
提出者 三鷹市議会議員 赤 松 大 一
賛成者 〃 佐々木 かずよ
〃 〃 大 倉 あき子
〃 〃 粕 谷 稔
核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加を求める意見書
現在、国際社会では、ロシア連邦によるウクライナ侵略や中東情勢の悪化を背景に、極めて深刻かつ緊迫した状況が続いており、核保有国による核威嚇や核兵器使用の懸念が一段と高まっている。
こうした状況の下、核兵器の開発、保有、使用を全面的に禁止し、被害者支援や環境回復を規定する核兵器禁止条約(TPNW)は、核兵器の非人道性を国際法上明確に位置づける重要な枠組みとして、その意義を一層強めている。
同条約は2021年1月22日に発効し、本年2026年で5年を迎える。これまでに締約国会議が3回開催され、核軍縮の具体的進展、被害者支援、環境回復など、核廃絶に向けた具体的議論が積み重ねられてきた。
そして、2026年11月には、発効後初となる第1回再検討会議が開催される予定であり、これまでの取組を検証し、核なき世界に向けた国際的議論を前進させる重要な節目となる。
核兵器の使用は、人道上深刻かつ回復不能な被害をもたらし、国際社会の安全と人類の存続に重大な脅威を与えるものである。また、核兵器のない世界の実現は、世代を超えて取り組むべき最重要課題である。
唯一の戦争被爆国である我が国は、被爆の実相を国際社会と共有し、核兵器の非人道性への理解を広げる歴史的責務を負っている。しかし、現時点で日本は同条約を締結しておらず、国際的議論への関与が十分とは言えない。
こうした中、核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加は、日本が核廃絶に向けた明確な意思を国際社会に示す重要な一歩となる。オブザーバーとして参加することは、被爆の実相を世界に突きつけ、核兵器の非人道性を揺るぎない事実として国際社会に刻み込む行動であり、同時に日本が平和国家として歩む決意をより確固たるものとして示すことにつながる。
よって、本市議会は、政府に対し、核兵器禁止条約第1回再検討会議へオブザーバーとして参加し、核兵器廃絶に向けた国際的議論に積極的に関与することを強く求める。
上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明
よろしくお願いいたします。
◯議長(伊藤俊明さん) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑併せて討論願います。
◯23番(土屋けんいちさん) 意見書(案)第12号 核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加を求める意見書について、三鷹市議会自民クラブを代表し、討論します。
国は、核兵器のない世界の実現に向けた現実的な道筋を示す核兵器廃絶決議案を毎年国連総会に提出しており、核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の機運を一層高めるとともに、現実的かつ実践的な取組を粘り強く着実に進める方針です。
政府としては、核兵器のない世界を実現するため、国民の生命と財産を守る責任を有する立場から、現実の安全保障上の脅威に適切に対処しながら、地道に現実的な核軍縮を前進させる道筋を追求することが必要であり、核兵器保有国や核兵器禁止条約支持国を含む国際社会における橋渡し役を果たし、核兵器のない世界に向けた現実的な、実践的な取組として何が適当であるかを検証し、取り組んでおります。
また、地方議会の意見書は、地方自治法第99条において、当該普通地方公共団体の公益に関する事件について提出することと定められており、地域の課題に根差した意見であるべきです。
以上のことから、本意見書(案)に賛同することは適切ではないと考え、反対します。
◯27番(前田まいさん) 討論します。
別の国際会議の位置づけではありますが、世界で大国による国連憲章違反の戦争が行われ、人類が核兵器の深刻な脅威に直面する重大な情勢の下、4月27日から5月22日まで開かれていたNPT、核不拡散条約再検討会議において、成果文書のコンセンサスが得られず、成果文書の発出ができなかったことは極めて残念です。文書の採択ができなかったのは2015年、22年に続いて3度目となり、NPTの信頼性も問われています。核兵器廃絶に背を向ける核保有国の姿勢が厳しく問われるものです。
ただ、再検討会議の討論では、締約国の7割以上が核保有国に対してNPT第6条に基づく核軍備撤廃のための行動を求めたこと、成果文書案には、NPT第6条とそれに基づくこれまでの再検討会議の合意事項の再確認、履行が明瞭に書き込まれたことは、核兵器問題をめぐる世界の本流がどこにあるかを示したものと言えます。
今回、成果文書の発出の合意に至らなかった最大の問題は、核保有国が核軍備撤廃の誠実な交渉の義務を定めたNPT第6条に反する立場に固執し続けたことになります。核兵器に固執する立場を取り続けることは、NPT体制への信頼を損ない、自国を含め、世界を核戦争の危険にさらすものであって、強く批判されなければなりません。核兵器に固執する勢力の抵抗、逆流を乗り越えるため、核兵器禁止条約を力に、被爆者の声と、また被爆者を先頭とした草の根の運動の一層の発展が求められます。
核抑止力論を乗り越えて、核兵器禁止条約をさらに前進させ、核兵器のない世界を目指す枠組みとして前進させるべきであり、日本政府には唯一の戦争被爆国の責務を果たすべく、米国の核の傘から脱却し、オブザーバー参加にとどまらず、核兵器禁止条約に署名、批准した上で、核兵器禁止条約の再検討会議に参加することを強く求めて、本意見書に賛成します。
◯15番(石井れいこさん) 意見書(案)第12号 核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加を求める意見書について討論いたします。
現在、世界情勢は大国間の覇権争いや軍事的な挑発、衝突を背景に、極めて深刻な危機に瀕しております。とりわけイスラエル政府が国際法や人道を完全に踏みにじり、パレスチナ・ガザ地区やレバノンにおいて、アメリカから供与された残虐な非人道兵器である白リン弾を使用し、民間人を無差別に殺傷するジェノサイドを継続していることは絶対に許されません。こうした中で、核保有国による核の威嚇や使用の懸念も一段と高まっており、軍事対軍事の暴走が人類を破滅へと導く瀬戸際にあります。だからこそ、核兵器を全面的に禁止する核兵器禁止条約、TPNWの意義はますます重要です。
しかしながら、唯一の戦争被爆国である我が国の政府は、米国の核の傘に依存し、このような非人道的な暴挙に武器を供与し続けるアメリカや欧米列強の二重基準、ダブルスタンダードに追従し続けています。いまだに同条約を締結せず、第1回再検討会議へのオブザーバー参加すら明確にしない姿勢は、歴史的責務の放棄です。我が国が真の平和国家として歩む決意を示すためには、国際法違反の暴挙を繰り返す国々やそれを支える大国の軍事戦略から明確に距離を置き、主体的に核廃絶の議論を牽引すべきです。
よって、政府に対し、オブザーバー参加と条約の署名、批准へかじを切るよう強く要望し、本意見書に賛成いたします。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
意見書(案)第12号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第34 意見書(案)第13号 中東情勢に伴うナフサ不足・物価高騰に対する支援を求める
意見書
◯議長(伊藤俊明さん) 日程第34 意見書(案)第13号 中東情勢に伴うナフサ不足・物価高騰に対する支援を求める意見書、本件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。26番 紫野あすかさん。
〔26番 紫野あすかさん 登壇〕
◯26番(紫野あすかさん) お手元の案文を読み上げまして、提案とさせていただきます。
意見書(案)第13号
中東情勢に伴うナフサ不足・物価高騰に対する支援を求める意見書
上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
提出者 三鷹市議会議員 紫 野 あすか
賛成者 〃 大 城 美 幸
〃 〃 前 田 ま い
〃 〃 栗 原 けんじ
中東情勢に伴うナフサ不足・物価高騰に対する支援を求める意見書
中東情勢の緊迫化により、これまでの物価高騰にさらに拍車がかかり、日本経済と国民生活に重大な影響を及ぼしている。
建設業では、断熱材、防水材、塗料、シンナー、塩化ビニール製品など、多くの資材で価格改定や受注制限、納期調整、生産停止などが相次いでおり、多くの建設従事者から「見積りができない」「契約済み工事でも採算が崩れている」「材料が入らず工期の見通しが立たない」といった状況が続いている。建設業は衣食住の「住」を担う重要なインフラに関わり、自然災害の防災・減災にも重要な役割を担っているが、この状況が続いた場合、工事遅延や契約トラブルだけでなく、資金繰り悪化や雇い止め、倒産などが相次ぐおそれがある。
医療機関では、衛生上の問題から使い捨てのプラスチック製品を数多く利用している。既に医療用グローブ、医療用ガウン等の不足や値上げが起こっており、今後も麻酔薬や鎮痛剤など、医療物資の不足が深刻化する見込みである。医療機関の多くは公定価格である診療報酬が主な収入源であるため、医療物資の仕入れコスト増を価格転嫁することができない。既に医療機関の経営状況は大きく悪化しており、コスト増を受け入れる余地がないのが現状であり、国民の命を守ることが困難となるため、迅速な支援が必要と考える。
この物価高騰は業種に限らず、多くの国民の暮らしに影響を及ぼしており、早急な支援が必要である。
よって、本市議会は、政府に対し、国民生活を守るため下記の事項を求める。
記
1 物価高騰に対する中小事業者、個人事業主の経営悪化を防ぐため、制度や融資の活用拡大、要件の緩和、返済条件の柔軟化など、経営面に対する支援を行うこと。
2 原材料、資材の供給安定化と価格高騰対策を速やかに講じること。
3 医療物資の値上げ、不足に対応できるよう医療機関に対して補助金等の支援を行うこと。
4 国民全体に対する暮らしの支援の予算を講じること。
上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明
よろしくお願いします。
◯議長(伊藤俊明さん) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑併せて討論願います。
◯16番(野村羊子さん) 意見書(案)第13号 中東情勢に伴うナフサ不足・物価高騰に対する支援を求める意見書(案)に討論いたします。
この意見書(案)は、8陳情第11号に伴って出されているものですけれども、同様のことを再度述べさせていただきます。
中東情勢に伴う現在のナフサ不足は、代替輸入量の確保はされても、以前と同様の供給が確保され、安定的な供給網が再構築できるとは限りません。現在も原材料の枯渇と出荷制限があり、プラスチックや合成ゴムなどの供給元が絞られています。代替品が確保できない企業も存在します。また、在庫確保も負担です。企業の約3割が在庫を積み増していますが、中小企業は資金や保管スペースが限られているため、限界があります。また、価格転嫁できず、コストの上昇への対応に苦慮している状況があり、利益率が圧迫されています。
ナフサ不足対策は、建設業、医療機関だけではなく、食品、物流、農業、そのほか福祉関係等のケア職の現場でも影響を及ぼしています。コロナ対策のとき以上に幅広い業種への目配りが必要です。それこそが暮らしの支援につながります。当然ながら、平和外交によって、原材料の安定供給と安心を国民に提供すべく、国がもっと尽力することをも求めて、本意見書に賛成します。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
意見書(案)第13号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第35 意見書(案)第14号 皇族数確保に関する「立法府の総意」を撤回し国民的議論を
求める意見書
◯議長(伊藤俊明さん) 日程第35 意見書(案)第14号 皇族数確保に関する「立法府の総意」を撤回し国民的議論を求める意見書、本件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。27番 前田まいさん。
〔27番 前田まいさん 登壇〕
◯27番(前田まいさん) お手元の案文を読み上げて、提案に代えます。
意見書(案)第14号
皇族数確保に関する「立法府の総意」を撤回し国民的議論を求める意見書
上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
提出者 三鷹市議会議員 前 田 ま い
賛成者 〃 大 城 美 幸
〃 〃 紫 野 あすか
〃 〃 栗 原 けんじ
皇族数確保に関する「立法府の総意」を撤回し国民的議論を求める意見書
衆参両院の正副議長は6月10日、皇位継承の在り方に関する全体会議において、皇族数の確保に関する「立法府の総意」を取りまとめた。
この取りまとめは、(1)、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する、(2)、戦後に皇籍を離れた旧宮家の男系男子を皇族の養子に迎えることを了とし、政府に法制化を要請するとしている。
しかし、全体会議出席者の中には反対や慎重を表明する会派が存在しており、「立法府の総意」として取りまとめるまでに十分な議論が尽くされたものとは言えない。
女性皇族を結婚後も皇族としてとどめようとするのは、個人の意思を尊重するものではなく、基本的人権の観点からも問題である。
取りまとめでは、男系男子による継承を不動の原則としており、養子本人は皇位継承資格を持たないが、養子の子に皇位継承資格を与えて男系男子による永続的な継承を目的とするものであると同時に、女性・女系天皇の誕生を阻む目的を持つものである。これは、憲法上大きな問題がある上に、男女の区別をあえて設けることが時代の要請ではない。
天皇は「国民統合の象徴」である。憲法に照らせば、多様な性を持つ国民の統合の象徴を男性に限定する合理的理由はない。過去には女性天皇も存在した。天皇を男性に限定している現状を正し、国民の多数が認める女性天皇について正面から議論することが求められる。それは、国民の中でのジェンダー平等を発展させる上でも意義がある。
よって、本市議会は、国会及び政府に対し、皇族数確保に関する「立法府の総意」を撤回し、有識者や憲法学者らからの意見聴取や国民の声を聞くパブリックコメントを実施し、広く国民的な議論を行い、国民の総意を形成する努力を図るよう、要請する。
上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明
以上、よろしくお願いいたします。
◯議長(伊藤俊明さん) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑併せて討論願います。
◯16番(野村羊子さん) 意見書(案)第14号 皇族数確保に関する「立法府の総意」を撤回し国民的議論を求める意見書に対して討論させていただきます。
日本国憲法第14条では、法の下の平等を定めています。そもそも憲法第2条、皇位の世襲そのものが門地による差別に当たるのではないかという議論があり、内閣府法制局は、憲法2条は14条の特則とすることで、これ以上の議論を避けています。しかし、男女平等や職業選択の自由などの基本的人権が保障されているとは言い難い状況にある人々が日本に存在することもまた事実として忘れてはならないと思います。今回の立法府の総意なるものは、既に様々な政党から異論が出され、総意ではないことが明白になっており、これを前提とした議論など論外であることは言うまでもありません。
そのことは前提とした上で、まずは身分制を廃止し、憲法が保障する基本的人権を全ての人に平等に保障する方向への改正が必要であるとの立場から、現状維持を前提とした議論にはくみすることはできないため、本意見書に反対します。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
意見書(案)第14号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成少数であります。よって、本件は否決されました。
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日程第36 意見書(案)第15号 訪問介護の基本報酬の引上げを求める意見書
日程第37 意見書(案)第16号 地域の農業基盤を守るために種苗関連2法案の慎重審議を求
める意見書
◯議長(伊藤俊明さん) この際、日程第36 意見書(案)第15号及び日程第37 意見書(案)第16号の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。16番 野村羊子さん。
〔16番 野村羊子さん 登壇〕
◯16番(野村羊子さん)
意見書(案)第15号
訪問介護の基本報酬の引上げを求める意見書
上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
提出者 三鷹市議会議員 野 村 羊 子
賛成者 〃 石 井 れいこ
訪問介護の基本報酬の引上げを求める意見書
介護保険制度における訪問介護は、要介護者が住み慣れた地域で安心して在宅生活を継続するために不可欠なサービスである。しかしながら、厚労省による2023年の「介護サービス施設・事業所調査」によれば、2022年度の215万4千人から212万6千人へと、制度創設以来、初めて介護職員数が減少していた。
このような人手不足や物価高騰の影響の最中に、2024年度の介護報酬改定において訪問介護の基本報酬が引き下げられた。また、介護報酬の水準が十分でないことは、介護従事者の離職が進む要因の1つともなっており、人材確保の面からも深刻な課題となっている。結果的に、地域におけるサービス提供体制の維持が危ぶまれている。
東京商工リサーチの調査では、2024年の介護事業所(老人福祉・介護事業)の倒産172件。2025年の介護事業者の倒産は、176件(前年比2.3%増)で、2年連続で最多を更新した。コロナ禍前の2019年(111件)と比べ、約6割増えた。求人難15件を中心に、人手不足倒産が29件(前年比45.0%増)と最多を更新した。特に、3年連続で最多を更新した訪問介護が91件(同12.3%増)と突出し、全体の件数を押し上げた。
訪問介護は、利用者の在宅生活を支える基盤となるサービスであり、その提供体制が弱体化すれば、必要なサービスを受けられない事態が生じかねない。
よって、本市議会は、政府に対し、訪問介護サービスの安定的な提供体制を確保するため、下記事項を速やかに実施するよう強く求める。
記
1 訪問介護の基本報酬を適正な水準に引き上げること。
2 2026年度に実施される期中改定の内容では、訪問介護事業所の経営実態に十分対応したものとは言えないことから、第10期介護保険事業計画及び2027年度介護報酬改定において、訪問介護サービスの安定的な提供体制が確保されるよう必要な措置を講じること。
上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明
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意見書(案)第16号
地域の農業基盤を守るために種苗関連2法案の慎重審議を求める意見書
上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
提出者 三鷹市議会議員 野 村 羊 子
賛成者 〃 石 井 れいこ
地域の農業基盤を守るために種苗関連2法案の慎重審議を求める意見書
2026年4月、政府は「重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案(新育苗法案)」及び「種苗法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出した。本法案は、我が国が長年培ってきた地方の公的種苗事業という公共財が、海外企業に利用され、ひいては地域の農業の衰退を招き、食料安全保障に重大な懸念が生じるものである。
以下、問題点を列挙する。
1 公的資産とデータの流出懸念(新育苗法案第4条、第9条等)
本法案では、国の方針に沿って多国籍企業を含む巨大資本の民間企業(以下「民間企業」という。)が重要品種育成事業計画を提出し承認されると、国立研究開発法人(農研機構)の保有する研究施設や設備が、民間企業の品種開発のために供用される仕組みが法制化されている。すなわち、地方自治体の公的種苗事業によって培われてきた公的な財産である優良な遺伝資源や栽培データが、民間企業の独占物にされることが可能になる。これは、「コストは税金と自治体、利益は民間企業」という公的資産の私物化にほかならない。
2 地方自治の形骸化と民間企業介入の危惧(新育苗法案第12条第7項)
本法案には、民間企業が都道府県基本計画の作成や変更を提案できる仕組みが導入されている。すなわち、地域の気候風土に根差した独自の公的種苗計画が、民間企業のグローバル輸出向け品種の生産、増殖計画へと塗り替えられる危険性がある。地域の農業政策が外部資本に実質的に乗っ取られることになり、地方自治の根幹を揺るがす問題である。
3 知的財産の異常な長期独占による地域種苗企業の淘汰(種苗法改正案、新育苗法案)
本法案では、育成者権の存続期間を世界で類を見ない35年(樹木等は40年)へと延長する。これは特許法の20年や、植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV)条約の最長25年を大幅に超過している。この過度な知的財産の独占は、新たな品種開発の道を長期にわたり閉ざすものである。農民の権利を奪うと同時に、長年地域の風土に合った種を提供してきた地元種苗企業が淘汰され、地域の農業、経済基盤は回復不能な打撃を受けてしまいかねない。
4 新ゲノム技術の利用の性急な拡大と従来の品種改良技術の喪失のおそれ(新育苗法案)
新たな育種体制では、全国各地の地域のニーズに応じた多様な品種の開発は置き去りとなり、広域を対象に、より売上げを得られる品種を効率的に開発することが求められる。それはゲノム編集や重イオンビームなどの人為的突然変異や、育種ビッグデータに頼ったAI育種が幅を利かせることになる可能性がある。しかし、そうした品種は環境の激変に脆弱であり、かつ、人体に安全である保証は全くないことはこの間の開発の課題の中に見えている。
法案制定の理由とされる気候変動対策には、種苗の多様性を確保することが有効だが、本法案では逆に広域向けの品種を少数作ることになることが想定され、法案制定理由と整合性がない。
5 「農民の権利」の完全な黙殺(種苗法改正案、新育苗法案)
本法案は、国連の小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言や食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約(ITPGRFA)などが認める農民の権利について一切の配慮を欠いている。農家が数千年かけて築いてきた種の仕組みはコア・シードシステムとして守るべきであり、現に、インド、イタリア、ブラジル、フィリピンなどでは国レベルの法律で農民の権利や在来種が明記、保護されており、韓国でも地方自治体の条例による在来種の保全と活用が力強く広がり、農民による種子のシステムが強化されている。ところが、本法案は、農業の根幹をなす活動である育種、採種活動を実質的に不可能にしてしまうものであり、日本の農業の真の発展を阻害するものでしかない。
日本の農家は、圧倒的な規模と資本を持つ海外の巨大農業資本と直接競争させられることになる。辛うじて残っている本市を含む地方の小規模、家族農業は姿を消し、地域の食文化、伝統的な農の風景が失われかねない。
よって、本市議会は、国会及び政府に対し、下記事項を強く求める。
記
1 種苗法再改正案及び新育苗法案の拙速な審議を行わないこと。
2 独占期間の35年延長を撤回し、国際標準(20年)以下に据え置くこと。
3 農家の自家採種及び在来種の保存と活用を法的に守り、支援すること。
4 地方自治体の公的種苗事業が持つ意義を再確認し、地域の特性に合った種子の生産継続を法的に保護すること。
上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明
以上、よろしくお願いいたします。
◯議長(伊藤俊明さん) 提案理由の説明は終わりました。
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◯議長(伊藤俊明さん) 意見書(案)第15号 訪問介護の基本報酬の引上げを求める意見書、これより質疑併せて討論願います。
◯1番(佐々木かずよさん) 意見書(案)第15号 訪問介護の基本報酬の引上げを求める意見書(案)について、三鷹市議会公明党を代表し、討論いたします。
訪問介護は、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための基盤となるサービスであり、地域包括ケアシステムを支える重要な役割を担っています。一方で、介護現場では人材不足が深刻化し、事業者運営も厳しい状況に置かれております。今後、高齢化の進展に伴い、介護ニーズの増加が見込まれる中、訪問介護サービスの提供体制を維持確保していくことは極めて重要な課題であります。
公明党は、これまでも介護従事者の処遇改善や介護人材確保、介護離職防止などに取り組み、国に対しても継続的に提言を行ってまいりました。本意見書が求める訪問介護のサービスの安定的な提供体制の確保という趣旨については、高齢者とその家族の生活を守る観点から重要であり、その方向性に賛同するものであります。
ただし、訪問介護を取り巻く課題は、基本報酬のみで解決できるものではありません。介護従事者のさらなる処遇改善、人材確保、育成、業務負担軽減、生産性向上への支援など、総合的な施策を着実に進めることが必要であります。
今後も介護現場の声を踏まえながら、実効性のある施策の実現に向けて取り組むことを申し添え、本意見書に賛成いたします。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
意見書(案)第15号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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◯議長(伊藤俊明さん) 意見書(案)第16号 地域の農業基盤を守るために種苗関連2法案の慎重審議を求める意見書、これより質疑併せて討論願います。
◯8番(吉野けんさくさん) 意見書(案)第16号 地域の農業基盤を守るために種苗関連2法案の慎重審議を求める意見書について、自民クラブを代表して討論します。
今回の意見書(案)では幾つかの懸念が示されていますが、その多くは制度の誤解や事実誤認に基づいていると考えます。まず、公的資産やデータが民間企業に流出、私物化されるという点について、法案第9条で規定しているのは、あくまで農研機構が持つ先端的な研究開発設備などを産官学連携のために共有することだけです。本意見書が指摘しているような、都道府県が持つ優良な遺伝資源や栽培データを民間企業に提供するといった規定は法律案に存在しません。
次に、民間企業の介入によって地方自治体が形骸化し、地域の計画が塗り替えられるという懸念については、この基本計画は、都道府県が任意に策定をすることができるものです。自治体が関与していない品目もあるため、地元の種苗生産者、地域の農協や地元の種苗企業なども含みますが、ボトムアップで計画の作成や変更を提案できる仕組みをつくったものです。この提案には一切の強制力がなく、都道府県の意に沿わないのであれば受け入れる必要はありません。これを外部資本の乗っ取りと歪曲して表現するのは、陰謀論にとらわれていると考えざるを得ません。
また、知的財産の保護期間を35年に延長することが地元企業を淘汰するという主張も事実に反するものと考えます。さらに、ゲノム編集や重イオンビームといった新技術の安全性について、ゲノム編集食品のうち、外来遺伝子を組み込まずに特定の遺伝子をカットする欠失型と呼ばれるものは、自然界で起こる突然変異や従来の品種改良と同じ仕組みです。
最後に、意見書(案)が根拠として挙げている国際条約や宣言についてですが、農業者が自家増殖をする権利は、国際条約(ITPGRFA)上、明示的に位置づけられておりません。
以上のことから、制度の実態や科学的な根拠に基づかず、いたずらに不安をあおる本意見書に反対します。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
意見書(案)第16号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成少数であります。よって、本件は否決されました。
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日程第38 意見書(案)第17号 子どもの権利教育の充実を求める意見書
日程第39 意見書(案)第18号 アーバンフォレスト戦略の推進を求める意見書
◯議長(伊藤俊明さん) この際、日程第38 意見書(案)第17号及び日程第39 意見書(案)第18号の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。15番 石井れいこさん。
〔15番 石井れいこさん 登壇〕
◯15番(石井れいこさん)
意見書(案)第17号
子どもの権利教育の充実を求める意見書
上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
提出者 三鷹市議会議員 石 井 れいこ
賛成者 〃 野 村 羊 子
子どもの権利教育の充実を求める意見書
日本が児童の権利に関する条約を批准して30年余が経過した。子どもは権利の主体であり、発達段階に応じた支援や教育的関わりを受ける存在であるが、その理解は学校教育において十分とは言い難い。
いじめ、「不登校」、自殺など、子どもを取り巻く課題が高い水準で推移する中、その背景の1つとして、子どもの権利条約に関する理解や教育の不十分さが指摘されている。
こども家庭庁「児童の権利に関する条約の認知度等調査及び同条約の普及啓発方法の検討のための調査研究報告書」(2024年3月)では、子どもの権利条約の認知は小学校1〜3年生7.0%、4〜6年生13.6%、中学生18.2%、高校生28.7%にとどまる。また、日本ユニセフ協会の2024年調査では、教員の理解についても肯定的回答は約6割にとどまり、さらなる促進が課題とされている。
これらは、子ども及び教職員双方における理解の不十分さを示している。
こども基本法やこども大綱は権利理解の促進を掲げ、国連子どもの権利委員会も教育課程への組み込みと研修の体系化を繰り返し求めている。しかし制度化は十分とは言えず、現行の学習指導要領及び教職課程では体系的な位置づけは弱く、権利学習は現場裁量に依存している。しかし、教職員の負担増や人員不足も相まって、実践は限定的な状況にある。したがって、教育内容の整備と実践環境の両面からの対応が必要である。
なお、本意見書は教育内容の画一化を目的とするものではなく、子どもの権利条約の趣旨を踏まえた教育の方向性を明確化し、現場における実践を支える制度的基盤の整備を求めるものである。子どもが権利を知ることは、権利侵害への気づきと支援の基盤となる。子どもの権利条約第42条は周知義務を定めており、体系的な学習機会の確保が必要である。
よって、本市議会は、政府に対し、下記の事項を求める。
記
1 次期学習指導要領総則に子どもの権利条約の趣旨を明記すること。
2 各教科、特別活動において子どもの権利を体系的に学ぶ機会を位置づけること。
3 教職課程及び現職研修において子どもの権利条約及びこども基本法に関する学習機会を確保すること。
4 教職員の負担軽減及び人員配置の充実など、環境整備を進めること。
上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明
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意見書(案)第18号
アーバンフォレスト戦略の推進を求める意見書
上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
提出者 三鷹市議会議員 石 井 れいこ
賛成者 〃 野 村 羊 子
アーバンフォレスト戦略の推進を求める意見書
本市の地球温暖化対策実行計画によれば、府中アメダスデータでは過去44年間(1977〜2021年)で日平均気温が1.5〜2度、最高気温が2〜3度上昇し、都市のヒートアイランド現象が主要因の1つとされている。夏季のアスファルトは50〜60度に達し、夜間も蓄熱により熱帯夜が常態化している。
樹冠被覆率の向上は路面温度を約20度低下させる効果があり、ヒートアイランド対策として費用対効果の高い手段とされている。さらに欧州の研究では、樹冠被覆率30%で高温関連死亡の約40%が予防可能と推計されている。
このように都市樹木の保全は市民の健康と安全に直結する重要な公共政策課題となっている。
アーバンフォレスト戦略とは、森林が有する冷却、大気浄化、雨水流出抑制、生物多様性保全、コミュニティ形成など、多面的な生態系サービスを都市全体で活用する考え方であり、都市や都市近郊に存在する樹木、林を包括的に捉え、レジリエントで豊かな都市を形成するための政策である。
単に樹木の量を増やすだけではなく、干ばつや暴風など、気候変動に適応できる健全な樹木を育成することも重視されている。メルボルン市では2040年に向け、樹木の健全度評価、不健全木の更新、気候変動に強い樹種の選定、植栽基盤の拡大等を進めている。
一方、東京23区の樹冠被覆率は2013年、9.2%から2022年、7.3%へ低下し、ニューヨーク(23.4%)、パリ(17.6%)と比べても低い水準にある。海外では30〜40%を目標とする都市もあるが、日本では依然として樹木本数や緑被率が主指標であり、樹冠被覆率の政策活用は限定的で、街路樹も減少傾向にある。
背景には制度的課題がある。現行道路法では街路樹は道路附属物に位置づけられ、その結果、道路設計や維持管理において都市環境、生態系機能が十分に評価されにくく、予算制約や占用物との関係から、強剪定、伐採が選択されやすい構造となっている。
また、管理体制や専門性の不足により、落ち葉、支障枝、根上がり等への対応が場当たり的となっており、樹木の健全性を前提とした管理手法の確立が求められている。
よって、本市議会は、国会及び政府に対し、下記の事項を求める。
記
1 道路法を改正し、街路樹を道路附属物ではなく道路の基本構成要素として位置づけ、都市環境インフラとして計画的な保全、育成を可能とする制度を整備すること。
2 アーバンフォレスト戦略を国家の気候変動適応政策として位置づけ、樹冠被覆率の全国目標設定及び財政支援制度を創設すること。
3 樹木医、アーボリスト等の専門人材育成に加え、自治体職員への専門研修、継続配置を可能とする制度を整備すること。
4 都市樹木管理基準を樹冠被覆率及び植栽基盤確保を基本原則とした内容に改定し、全国共通の標準化を図ること。
5 無電柱化、絶縁電線化、根域制限工法等を推進し、道路設計段階から樹木の健全育成を前提とした技術基準を確立すること。
上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明
よろしくお願いします。
◯議長(伊藤俊明さん) 提案理由の説明は終わりました。
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◯議長(伊藤俊明さん) 意見書(案)第17号 子どもの権利教育の充実を求める意見書、これより質疑併せて討論願います。
◯9番(太田みつこさん) 意見書(案)第17号 子どもの権利教育の充実を求める意見書について、自民クラブを代表して討論いたします。
子どもの権利を尊重し、一人一人が安心して成長できる社会を実現すること、また、子どもの権利について理解を深める教育を進めていくことは大変重要であり、その本意見書(案)の理念には異論はありません。しかしながら、本意見書で求めている内容については、既に国において制度整備が進められております。
令和5年にはこども基本法が施行され、子ども施策の基本理念として、児童の権利に関する条約の精神を踏まえ、全ての子どもが権利の主体として尊重されること、子どもの最善の利益を第一に考えることが明確に位置づけられました。さらに、こども家庭庁の創設やこども大綱の策定により、教育を含めた様々な施策が総合的に推進されております。
さらに、教職員の負担軽減や人員配置の充実についても重要な課題ではありますが、これは子どもの権利教育に限らず、教育行政全体の課題として別途進められているものであり、本意見書と一体的に求めることには違和感があります。子どもの権利教育は重要であるからこそ、現場に新たな負担を生じさせることなく、既存の制度や教育課程の中で着実に推進していくことが望ましいと考えます。
以上の理由から、本意見書については賛同することができず、反対いたします。
◯3番(大倉あき子さん) 三鷹市議会公明党を代表し、子どもの権利教育の充実を求める意見書に討論いたします。
公明党はこれまで、子どもの最善の利益を社会の基本理念として位置づけるため、こども基本法の制定やこども家庭庁の創設を推進してまいりました。また、子どもの意見表明権の確保やいじめ防止対策、不登校支援の充実など、子どもの権利を尊重する社会の実現に力を注いできました。子どもが自らの権利を知り、困難に直面した際に適切な支援につながることができる環境づくりは大切であり、教職員が子どもの権利を十分に理解し、その視点を持って子どもに向き合うことも極めて重要であり、本意見書の趣旨についておおむね理解するものであります。
しかしながら、本意見書が求める各教科及び特別活動における子どもの権利の体系的な位置づけについては、慎重な検討が必要であると考えます。その教育の在り方については、各教科及び特別活動への体系的な位置づけを前提とするのではなく、教育課程全体との整合性や学習指導要領との関係、さらには学校現場における実践や子どもの発達段階を踏まえ、総合的に検討されるべきものと考えます。また、学校では、人権教育や道徳教育、学級活動や学校行事などを通じて、子どもの権利や互いを尊重する姿勢を育む教育が行われています。こうした教育活動をさらに充実させ、その手法については、各学校の創意工夫や地域の実情も尊重されるべきであります。
さらに、現在の学校現場では、教員不足や長時間労働への対応が大きな課題となっています。教育内容の充実を図る際にも、その必要性や効果とともに、教育現場への負担や実施体制についても十分考慮する必要があります。
子どもの権利教育の重要性は十分認めるものではありますが、本意見書が求める各教科及び特別活動への体系的な位置づけについては、なお慎重な検討が必要であると考え、本意見書に反対いたします。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
意見書(案)第17号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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◯議長(伊藤俊明さん) 意見書(案)第18号 アーバンフォレスト戦略の推進を求める意見書、これより質疑併せて討論願います。
◯1番(佐々木かずよさん) 意見書(案)第18号 アーバンフォレスト戦略の推進を求める意見書(案)について、三鷹市議会公明党を代表して討論いたします。
都市緑化や街路樹の保全の重要性は十分理解するものであります。しかし、本意見書が求める樹冠被覆率の全国目標設定については、人口密度や道路構造、気候条件が大きく異なる我が国の実情を踏まえると、全国一律の数値目標になじむものとは言い難いと考えます。
また、街路樹は植栽後の維持管理に多大な費用と労力を要することから、単に樹木量の拡大を目指すのではなく、地域の実情に応じた適切な緑の確保と管理を進めるべきであると考え、本意見書には反対いたします。
◯7番(原めぐみさん) 意見書(案)第18号 アーバンフォレスト戦略の推進を求める意見書について、都民ファーストの会を代表して討論いたします。
本意見書が求める街路樹等の適切な維持管理や専門人材の育成などについての考え方は大いに共感するものです。意見書全体の趣旨である都市の緑を将来にわたって守り育て、気候変動に対応した持続可能なまちづくりを推進するという方向性は、本市においても重要な課題であり、国が必要な支援や制度整備を進めることは意義深いものと考えています。
ただし、街路樹に求められる役割や管理方法も、それぞれの自治体の道路環境や都市構造、住民ニーズによって各自治体で違いがあります。一律に街路樹を道路の基本構成要素として位置づけることが現実的ではないことも想定されるため、その点においては地域の実情に応じた対応が必須であることを付言した上で、本意見書に賛成いたします。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
意見書(案)第18号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第40 意見書(案)第19号 新型コロナワクチン接種後の健康状態の追跡調査の開示及び
mRNAワクチン(レプリコンワクチンを含む)接種事業の
一時停止を含めた慎重な検証を求める意見書
◯議長(伊藤俊明さん) 日程第40 意見書(案)第19号 新型コロナワクチン接種後の健康状態の追跡調査の開示及びmRNAワクチン(レプリコンワクチンを含む)接種事業の一時停止を含めた慎重な検証を求める意見書、本件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。19番 蛯澤征剛さん。
〔19番 蛯澤征剛さん 登壇〕
◯19番(蛯澤征剛さん) お手元の案文を読み上げ、提案理由とさせていただきます。
意見書(案)第19号
新型コロナワクチン接種後の健康状態の追跡調査の開示及びmRNAワクチン(レプリコンワク
チンを含む)接種事業の一時停止を含めた慎重な検証を求める意見書
上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
提出者 三鷹市議会議員 蛯 澤 征 剛
賛成者 〃 中 泉 きよし
新型コロナワクチン接種後の健康状態の追跡調査の開示及びmRNAワクチン(レプリコ
ンワクチンを含む)接種事業の一時停止を含めた慎重な検証を求める意見書
政府は、新型コロナワクチンの安全性について、「専門家による審議会で、現在のところ重大な懸念はないとされている」と説明している。しかし、その評価の根拠は、主として受動報告である副反応疑い報告、接種後健康状況調査及び国内外の既存調査、研究に基づくものであり、予防接種データベース(VDB)と匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)等を連結した全国的な能動監視に基づく包括的な評価ではない。
接種記録は主として市町村の予防接種台帳に、医療情報はNDB等に、副反応疑い報告は国、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)及び国立健康危機管理研究機構(JIHS)等に、それぞれ管理されている。国においても、予防接種データベースとNDB等との連結解析を推進し、ワクチンの有効性及び安全性の向上を図るための基盤整備を進める方針が示されているが、これらを個人単位で連結し、統合的に分析できる全国的な能動監視体制はなお整備途上にある。
一方、全国の市民が各自治体に対して公的な情報開示請求を行い、取得したデータを基に構築している「コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト」によれば、令和8年3月1日時点で、全国158の市区町村から得た情報を基に、総計約5,300万回分の接種記録を集計した結果、接種当日及び翌日の死亡者が704人確認されているとされる。また、これらの死亡記録を分析したところ、最後の接種から約3か月から4か月後に死亡のピークが見られるとの指摘や、接種後半年以上にわたり死亡率が上昇する傾向があるとの指摘もある。これらの分析は、直ちにワクチン接種と死亡との因果関係を証明するものではないが、死因等の詳細が十分に明らかにされているとは言い難く、国民の不安と信頼回復には至っていない。
また、新型コロナワクチン接種による予防接種健康被害救済制度の認定状況については、令和7年12月23日時点で、累計進達受理件数1万4,660件、累計認定件数9,412件、死亡一時金または葬祭料に係る累計認定件数1,059件が公表されている。しかし、前述の自治体データの分析を踏まえると、これらは接種後の健康影響の全体像の一部に過ぎない可能性がある。
自治体が保有する予防接種記録、住民基本台帳、死亡情報及び国民健康保険団体連合会等が保有するレセプト情報等を、個人情報保護に十分配慮して適切に匿名化した上で連結すれば、接種の有無、接種回数別、年齢別、接種後期間別に死亡や疾患発生状況を比較するなど、疫学研究に基づく追跡調査が可能となる。
よって、本市議会は、政府に対し、ワクチン政策に対する透明性と信頼を確保するため、解析手法、対象期間、アウトカム定義、比較群の設定及び研究上の限界を明示した上で、接種後の死亡、入院及び疾病発生状況に関する疫学的追跡調査を速やかに実施し、そのデータ及び分析結果を公表することを求める。あわせて、国民の不安が払拭され、十分な検証結果が示されるまで、mRNAワクチン、レプリコンワクチンを含む接種事業については、一時停止を含めた慎重な対応を強く求める。
上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明
以上です。よろしくお願いします。
◯議長(伊藤俊明さん) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑併せて討論願います。
◯28番(栗原けんじさん) 討論します。
日本共産党は、あらゆるワクチンには、感染症の脅威から人の命を守るメリットとともに、副反応のリスクがあると考えています。新型コロナワクチンにおいても、接種後起こっている有害事象への徹底した原因究明と、幅広い被害者に対する救済、補償を求めています。
ワクチン接種に対しては、公的機関や国内外の医学界は厳格な副反応疑い報告制度に基づいて、安全性は評価されていると認識しています。
任意接種の新型コロナワクチンをはじめ、任意であるワクチン接種は強制されているものではありません。任意のワクチン接種においては、あくまでも本人と家族の考えが尊重されるべきであると考えます。
よって、本意見書に反対します。
◯16番(野村羊子さん) 意見書(案)第19号 新型コロナワクチン接種後の健康状態の追跡調査の開示及びメッセンジャーRNAワクチン(レプリコンワクチンを含む)接種事業の一時停止を含めた慎重な検証を求める意見書について討論いたします。
新型コロナワクチンは、治験を終えていないにもかかわらず特例承認され、副反応被害の訴えが数多く出ているにもかかわらず定期接種とされ、高齢者に重ねて接種されてきています。このコロナワクチンの問題の主な原因は、従来のワクチンの概念とは大きく異なるワクチンの免疫原性として、メッセンジャーRNAを利用することにあります。本来は感染症のワクチンとしては扱ってはいけないメッセンジャーRNAという核酸医薬を通常のワクチンという名目で使用したことが大きな問題点ですが、そのことがきちんと話題にされていません。
現在公表されている副反応被害疑い報告は6万7,000件以上、うち重篤9,325件、死亡2,302件です。疑い報告は医療機関から挙げられている数字です。これとは別に、診断書等を添えて、予防接種健康被害救済制度に申告された被害があります。名寄せされていないので、疑い報告と重複するか否かは判断できません。厚生労働省の疾病・障害認定審査会において受理された新型コロナワクチン接種に関わる予防接種健康被害救済制度の進達受理件数は、2026年6月18日時点の公表数、累計1万5,421件、うち実際に認定された件数は9,483件、うち死亡認定1,073件となっています。これは過去45年間の全ワクチン被害の累計を上回る規模で、異例としか言いようがない数字です。この事実をなかったことにすることはできません。
この大きな薬害事件を究明するには、死亡と疾患発生状況を突合し、接種実態等を比較する疫学研究、そして追跡調査が必要です。国が情報を開示して、多くの研究者による調査研究が進められるべきです。過去、国は多くの公害、薬害において、国や企業等の責任を認めようとはせず、被害者を苦しめてきました。今年70年となる水俣の様々な歴史、HIV薬害訴訟、HPVワクチン薬害訴訟等、枚挙にいとまがありません。
その轍を踏まずに、既に苦しんでいる多くの副反応被害者が適切な医療と生活保障を受けられることを求め、これ以上の被害が拡大しないことを望むことから、本意見書には賛成します。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
意見書(案)第19号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成少数であります。よって、本件は否決されました。
〔20番 半田伸明さん 復席〕
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日程第41 決議(案)第2号 拙速な国民投票法改正に反対する決議
◯議長(伊藤俊明さん) 日程第41 決議(案)第2号 拙速な国民投票法改正に反対する決議、本件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。27番 前田まいさん。
〔27番 前田まいさん 登壇〕
◯27番(前田まいさん) 案文を読み上げて、提案に代えます。
決議(案)第2号
拙速な国民投票法改正に反対する決議
上記の決議(案)を別紙のとおり提出する。
令和8年6月30日
三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
提出者 三鷹市議会議員 前 田 ま い
賛成者 〃 野 村 羊 子
拙速な国民投票法改正に反対する決議
憲法審査会において、日本国憲法の改正手続に関する法律、いわゆる国民投票法の改正が議論されている。
同法は、法案の議論段階から、最低投票率の規定がないこと、公務員や教員等の国民投票運動への不当な制限がなされていること、広告の規制がなく資金力の多寡が結果を左右することなどの問題がある。
今回の改正案の議論でも、インターネット広告などの広告の規制について提案、議論がない。特にインターネット広告は投票日当日まで可能であり、運動費や広告宣伝費の規制もない。こうした根本問題を議論せず、憲法改正のための国民投票の環境整備を先行させることは問題である。
そもそも、国民の多数が憲法改正を求めていない中で、改憲のための国民投票法を整備し国民投票の環境整備を性急に進めることは、政治の優先課題であるとは言えない。
よって、本市議会は、国会及び政府に対し、国民の民意を酌み尽くし、民意を正確に反映させることこそ肝要であると考え、国会及び政府における拙速な国民投票法の改正に反対する。
上記、決議する。
令和8年6月30日
三 鷹 市 議 会
よろしくお願いします。
◯議長(伊藤俊明さん) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑併せて討論願います。
◯18番(中泉きよしさん) 拙速な国民投票法改正に反対する決議に対する討論をいたします。
本決議(案)が指摘するインターネット広告や資金規制など、国民投票法におけるルール整備の必要性については、私も全面的に共有いたします。個人的には、公職選挙法並みの、またはそれ以上の規制が必要と考えます。その意味では、こうした視点の抜け落ちたままの拙速な法改正には私も賛成いたしません。
他方、決議(案)中盤の捉え方となると、若干考えを異にします。国民の多数が憲法改正を求めていない中でと断定していますが、果たしてそうなのか。それを確かめるための国民投票であり、その公正な環境整備のための法改正には、決して拙速であってはなりませんが、早急に取り組むべきです。
一方で、衆議院で与党が3分の2を占める今、権力者が憲法に触れようとする際には、一層抑制的に振る舞うことが要請されます。日本国憲法は、ほかの法規とは全く別の時間軸と視座からこの国のありようを語っています。憲法は、その前文の最後で次のようにうたっています。「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」。日本国憲法は、人類史上いまだ誰も見たことのない、どの国もなし得たことのない崇高な理想を語っています。その憲法が現状にそぐわなくなったからという、一時の権力者や政権の意向や都合によって論じられるべきではありません。その是非を最終的に判断するのは、国会でも政府でもなく、主権者たる国民です。そのための公正な国民投票制度を整えることは、改憲に賛成か反対かを超えて、民主主義に対する責任です。
ここまでるる述べましたが、拙速な国民投票に反対するとの文言には大いに賛同するものですが、その拙速の指し示す国民認識の現状が果たしてそうなのか、言い切ってしまってよいのだろうか、それを問うのが国民投票ではないのかとの思いは払拭できず、保留という黄色いボタンがないこの議席では、本決議には反対せざるを得ません。
国会においては、与野党の別なく丁寧な議論を重ね、公正かつ必要な制度整備を着実に進めることを強く要望し、討論を終わります。
以上。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
決議(案)第2号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま可決されました意見書、決議の提出先、提出方法、案文の整理等については、議長に一任願います。
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日程第42 議会運営委員会閉会中継続審査の申出について
(1) 8陳情第10号 議会傍聴時における水分補給について
(2) 所管事務の調査について
議会運営に関すること
日程第43 東京外郭環状道路調査対策特別委員会閉会中継続審査の申出について
東京外郭環状道路建設問題について調査検討し、対策を講ずること
日程第44 調布飛行場安全利用及び国立天文台周辺地域まちづくり特別委員会閉会中継続審査
の申出について
調布飛行場周辺の利用及び安全について積極的な対策を講ずること及び国立天文
台周辺地域のまちづくりに関すること
日程第45 三鷹駅前再開発及び市庁舎等調査検討特別委員会閉会中継続審査の申出について
三鷹駅前地区再開発基本計画・事業等に係る諸問題及び今後の市庁舎・議場棟等
に関して調査検討し、対策を講ずること
◯議長(伊藤俊明さん) この際、日程第42から日程第45までの4件を一括議題といたします。
以上4件は、各委員長から、目下当該委員会において審査中の事件について、三鷹市議会会議規則第111条の規定により、議会閉会中の継続審査の申出があります。内容についてはお手元に配付のとおりであります。
お諮りいたします。以上4件については、各委員長から申出どおり、議会閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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◯議長(伊藤俊明さん) 以上をもちまして本日の日程は全部終わりました。会議を閉じます。
これをもって令和8年第2回三鷹市議会定例会を閉会いたします。大変お疲れさまでした。
午後4時47分 閉会

