午前9時29分 開議
◯議長(伊藤俊明さん) おはようございます。ただいまから令和7年第4回三鷹市議会定例会第4日目の会議を開きます。
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◯議長(伊藤俊明さん) 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。
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◯議長(伊藤俊明さん) この際、議会運営委員長より報告願います。
2番 赤松大一さん、登壇願います。
〔2番 赤松大一さん 登壇〕
◯2番(赤松大一さん) 議会運営委員会の協議結果を報告いたします。
12月4日に開かれました議会運営委員会において、議長より諮問を受けた市長提出議案22件の取扱い等について協議いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、報告いたします。
議案第51号、議案第53号、議案第56号、議案第58号、議案第59号、議案第60号、議案第62号、議案第72号については即決とし、議案第48号、議案第50号、議案第70号、議案第71号、議案第73号については総務委員会に、議案第49号、議案第61号、議案第66号、議案第67号については文教委員会に、議案第63号、議案第68号、議案第69号については厚生委員会に、議案第64号、議案第65号についてはまちづくり環境委員会にそれぞれ付託することが妥当であるという結論を見ております。
また、陳情4件の取扱いについては、議場配付との決定を見ております。
以上、本委員会に諮問された事項の協議結果を報告いたします。
◯議長(伊藤俊明さん) 議会運営委員長の報告は以上のとおりであります。御協力のほど、よろしくお願いいたします。
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◯議長(伊藤俊明さん) この際、議事の都合によりしばらく休憩いたします。
午前9時31分 休憩
午前9時59分 再開
◯議長(伊藤俊明さん) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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日程第1 議案第51号 三鷹市印鑑条例の一部を改正する条例
◯議長(伊藤俊明さん) これより日程に入ります。
日程第1 議案第51号 三鷹市印鑑条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
これより質疑併せて討論願います。
◯16番(野村羊子さん) 議案第51号 三鷹市印鑑条例の一部を改正する条例について質疑をさせていただきます。
この条例は、電気通信事業法の改正により、引用する条項の号番号を変更するものです。
質問1、電気通信事業法の改正の主なポイントは何でしょうか。
質問2、引用する条項の号番号の変更ですが、引用する元の条文そのものは改正されていないのでしょうか。
質問3、電気事業法改正そのものによる市政や市民生活への影響はないという理解でよろしいでしょうか。
以上、お願いいたします。
◯市民部長(原島法之さん) それでは、議案第51号 三鷹市印鑑条例の一部を改正する条例について、御質問3点いただきましたので、私からお答えいたします。
御質問1点目、電気通信事業法の改正の主なポイントについて、御質問2点目、引用する条文そのものの改正について、御質問3点目、電気通信事業法改正そのものによる市政や市民生活への影響について、これらは関連しておりますので一括でお答えいたします。
令和7年5月28日に公布されました電気通信事業法の改正では、通信サービスの中心が固定電話からIP電話、ブロードバンドやモバイル等へと大きく移行しております状況を踏まえ、NTT東西の経営の自由度を高める観点から、業務範囲等に関する規制が緩和されております。あわせて、公正な競争の確保のための規律を強化し、その遵守状況を事後的に検証する仕組みが法定化されました。
なお、条例で引用する法律の条文そのものは改正されておらず、また、本法改正による市政や市民生活への影響はないものと認識しております。
答弁は以上です。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
議案第51号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第2 議案第53号 三鷹市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
◯議長(伊藤俊明さん) 日程第2 議案第53号 三鷹市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
これより質疑併せて討論願います。
◯16番(野村羊子さん) 議案第53号 三鷹市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について質疑をさせていただきます。
この条例改正は、職員の住居手当についての改正です。東京都人事委員会勧告は、住居手当を27歳までを3万円に引き上げるとしています。
質問1、三鷹市では、27歳までは市外居住者は勧告どおりの3万円ですが、市内居住者は4万円に、28から32歳は市外居住者は現行の1万5,000円ですが、市内居住者は2万6,000円に引き上げます。33、34歳は1万5,000円に据え置き、35歳以上は現行どおり住居手当の支給はないというふうになっています。この年齢区分、金額の引上げは市独自のものでしょうか。また、年齢による区切り及び金額の根拠を伺います。
質問2、対象者の条件及び対象人数についてお伺いします。
質問3、住居手当引上げの理由として、人材確保の定着並びに防災力の強化を図るためとしています。市内居住者には災害対策要員としての指名とか、あるいは緊急時の優先招集など、役割が振られてしまうのでしょうか。住居手当と引換えとなっているのかについてお伺いします。
以上3点、お願いします。
◯総務部調整担当部長(田中博文さん) 議案第53号について質問いただきましたので、順次答弁をさせていただきます。
まず、質問の1番目、年齢区分と金額の引上げについてでございます。住居手当の年齢区分につきましては、東京都の制度に準じた区分となっております。支給額の引上げにつきましては、市外居住者で27歳までの3万円は、東京都人事委員会勧告に準じた引上げ内容となっております。市内居住者で27歳までの4万円、28歳から32歳までの2万6,000円は、市独自の引上げでございます。
引上げ額の根拠ですが、市内居住者で、27歳までは、東京都人事委員会勧告の3万円に地域手当相当額を、28歳から32歳までは、特別区の住居手当である1万7,600円に地域手当相当額を加算した額で、市独自の人材確保及び定着並びに防災力の強化策として引き上げるものでございます。
続きまして、質問の2、対象者の条件及び対象者数についてです。住居手当の支給対象者は、34歳までの、自ら居住するため住宅を借り受けている職員となります。令和7年10月末現在の住居手当支給対象者数は、市内居住者で49人、市外居住者で114人、合計163人となっております。
続いて、質問の3番目、市内居住者に対する災害対策要員の指名などはあるかについてです。人材の確保及び定着並びに防災力の強化を図るため住居手当を引き上げるものですが、市内居住者に対して、災害対策要員を指名する考えはございません。ただし、三鷹市災害対策本部条例設置規則において、各部の部長は非常態勢を整えるため、非常態勢別職員動員表を作成することとなっております。市内居住者は市外居住者よりも、動員という点では優先度が高くなるものと認識しているところでございます。
答弁は以上です。
◯16番(野村羊子さん) 答弁ありがとうございます。要するに、市独自で地域手当、東京都23区が20%、三鷹市が現在16%となっているその4%分を上乗せするという考えだというふうなことです。そうすると、全体、住居手当の引上げによる市の財政への影響というのはどれくらいになるのか。地域手当というのは、過去、非常に三鷹市は周辺市より低くて問題になっていて、今回、今年度から、多摩地域は一律16%というふうになったと思いますが、この23区との差額も含め、今回23区との比較でまた4%ということも言っていますけれども、そういうふうなことで、これに合わせようとする部分というのは基準としては一定理解はします。
近隣市では同様な、要するに16%であり、23区と比べて、20%から低いという状態にありますが、これに合わせて近隣市でやっぱり住居手当等の対応をするとかというふうな、そういうふうな動向はつかんでいるのか。今回、とにかく三鷹市だけこういう形で上げるというふうなことになるのか、人材確保上のインセンティブがこれによってどの程度発揮されるというふうに見込んでいるのか、もしあればお願いします。
◯総務部調整担当部長(田中博文さん) 再質問に答弁をさせていただきます。
市財政への影響額についてですけども、市内居住者への引上げで1,057万2,000円、市外居住者への引上げで954万円、合計で2,011万2,000円が、現在の住居手当支給対象者に係る影響額となってございます。
一方で、今後、職員採用、市内から市外への転出抑制を図ることから、市内に居住する職員が増えてくることが予測されます。職員1人当たりの平均で年額9万2,000円の通勤手当に係る歳出の抑制効果があるものと考えているところでございます。
また、近隣市の住居手当に対する動向ですけれども、私どもで把握しているところでは、近隣の市に対して意見交換をしているところですけれども、住居手当の対応については現時点で考えておらず、次の議会で東京都の人事委員会勧告に準じた形での対応は図る可能性があるというようなところでの情報は得ているところでございます。
答弁は以上です。
◯16番(野村羊子さん) 議案第53号 三鷹市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について討論をいたします。
32歳までの若手職員の市内居住者に住居手当を上積みして支給します。住居費の高騰で市内居住者が減少している実態がある中で、できるだけ市内に居住し、住み心地や市民サービスの実態を体感することは、今後の市職員としての施策検討の上でも大切だと言えます。非常時に若手職員が素早く参集できることも心強いことでありますが、そのことが手当の条件となっていないことも大事で、それぞれの事情に応じた対応がなされることを求めて、本議案に賛成いたします。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
議案第53号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第3 議案第56号 三鷹市常勤の特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
◯議長(伊藤俊明さん) 日程第3 議案第56号 三鷹市常勤の特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
これより質疑併せて討論願います。
◯16番(野村羊子さん) 議案第56号 三鷹市常勤の特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例及び議案第58号 三鷹市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例と議案第60号 三鷹市一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について、これら3つの議案は同様の内容がありますので、代表してこの議案で質問させていただきます。
これらの議案は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴い改正するものです。今回の法改正は、旅費制度を実態に合わせて柔軟に再設計し、透明性、公平性、効率性を高めることが目的とされ、実費精算を基本とするなどの大きなアップデートであると言われています。
質問1、本市においては、日当以外は実費精算で今までも行ってきたと思いますが、それは変わらないという理解でよろしいでしょうか。
質問2、交通費、鉄道、船、航空、車における大きな改正ポイントは何か、お伺いします。また、交通費における特別職と一般職の違いについてお伺いいたします。
質問3、日当は宿泊手当と名称を変更します。宿泊する場合にのみ支給されるということでよろしいでしょうか。実費精算ではなく、定額の支給かを確認いたします。また、特別職は3,300円から引き下げ、一般職は2,200円から引き上げて、ともに2,400円としました。この金額に統一した理由、この金額の根拠についてお伺いします。
質問4、宿泊料を宿泊費と改め、実費精算の上限額を地域ごとに設定します。この設定額は国家公務員法によって定められているのか、今後の社会状況の変化により改正があり得るのか、特別職と一般職で金額が違いますが、これが実際に対応できる金額になっているのか、お伺いします。
質問5、改正した国家公務員法では、自宅を起点とする出張や多様な勤務形態への対応も明文化していますが、それは今回のこの市条例改正の中には含まれていないのかということを確認いたします。
質問6です。包括宿泊費を新設するとしています。宿泊費以外のどこまでを包括するものなのか、また、宿泊費の上限を上回らないという規定になっているのか、お伺いします。
質問7です。議案第58号 議員の条例についてですけれども、これは法改正なしで文言修正するというふうな内容ですけれども、市議会議員における旅費等の具体的な金額は、その額及び支給方法は、市長と同様とするとあるので、議案第56号の具体的な金額条件と同様の運用になるのかということを確認させていただきます。
以上、お願いいたします。
◯総務部調整担当部長(田中博文さん) それでは、議案第56号、議案第58号、議案第60号について一括で御質問いただきましたので、順次答弁をさせていただきます。
まず、質問の1点目、実費精算についてでございます。現行制度におきましては、日当のほか、宿泊料、食卓料及び支度料について定額支給となっているところでございます。本議案を承認いただきますと、食卓料は廃止され、宿泊料と支度料は宿泊費と渡航雑費と種目名を改め、宿泊費は上限付の実費支給、渡航雑費は実費支給となるものでございます。
続きまして、質問の2、交通費の改正ポイント及び特別職と一般職との違いについてでございます。交通費の改正点は、鉄道賃で支給する急行料金、座席指定料金、特別車両料金などの利用に当たる距離制限が撤廃されるほか、規定の整備を行いますが、基本的には従前のとおりとなってございます。また、特別職と一般職の違いは、船賃及び航空賃において、運賃等級に2等級以上の区分がある場合につきましては、特別職は上位の区分を支給し、一般職は特別職の等級より下位の区分を支給することとなっております。また、鉄道賃の特別車両料金、いわゆる新幹線のグリーン車両の利用につきましては、一般職職員については原則支給されません。
続きまして、質問の3点目、日当の見直しの内容についてでございます。日当は宿泊手当に改めますが、三鷹市においては、引き続き宿泊する場合に支給するものでございます。金額は国家公務員等の旅費に関する法律の改正に準拠し、外国旅行においては旅行する地域によって異なりますが、国内の旅行、出張につきましては、特別職及び一般職にかかわらず、一律2,400円とするものでございます。
続きまして、質問の4点目、宿泊料の見直し内容についてでございます。宿泊料は宿泊費に改め、上限付の実費支給方式となります。この上限額は、国家公務員等の旅費支給規程により定める宿泊費基準額を適用することとなります。宿泊費基準額は、実勢価格の調査を行い、その結果等を踏まえて適切な水準に設定することとされておりますので、今後、社会経済状況が変化すれば、改正される可能性はあるものと認識しているところでございます。また、宿泊費基準額は実勢価格に基づいていることから、実際に対応できる金額であるものと認識しているところです。
続きまして、質問の5点目、旅費支給に係る多様な勤務形態への対応についてでございます。国家公務員は市職員と異なり、在勤する官署とは別の場所を出張の出発地や到着地とする場合があり、適正な旅費を支給するために、在勤官署等以外の地を出発地または到着地とする場合の旅費に係る規定が設けられましたが、三鷹市においては当該規定の改正は含めておりません。なお、宿泊を伴うなどの管外出張ではない日常的に行われる出張につきましては、居住地または滞在地を拠点として旅費を支給することにつきましては既に対応済みでございます。
質問の6点目、包括宿泊費に含まれるものの内容とその上限額についてでございます。包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用と規定されており、交通費と宿泊費が包括宿泊費に含まれるものとなります。包括宿泊費、いわゆるパック旅行の代金につきましては、交通費の額と宿泊に係る宿泊費基準額の合計額を上限として支給することとなります。
質問の7点目、市議会議員の旅費の支給についてでございます。市議会議員の旅費の額及び支給方法は、市長と同様とするとされております。また、常勤の特別職職員は条例に定めるもののほか、旅費の支給は一般職職員の例によると規定されていることから、議案を御承認いただければ、議案第56号の常勤特別職職員、議案第60号の一般職職員と同様の改正内容で運用されることとなります。
答弁は以上でございます。
◯16番(野村羊子さん) 再質問させていただきます。
国家公務員法に準ずるというふうなことで、今回基本的に全て改正されていますけれども、これ、常に準拠しなければならないというふうなことを求められているのか、また近隣自治体あるいは全国的に全て同様な金額、条件で改正するような方向があるのか、動向を把握しているでしょうか。
宿泊費の上限が上がるというふうなことになりますが、実費計算等にもなりますので、全体的に出張旅費に係る市の財政負担が増えると予測しているか、減ると予測しているか、どの程度、どういう増減があるというふうに予測していらっしゃるか、予測値があればお願いします。
今回の改定によって、一般職職員等が出張によってその必要経費を自費で負担するようなこと、そういうことは起きないのかというふうなことを確認したいと思います。
◯総務部調整担当部長(田中博文さん) 再質問に答弁させていただきます。
まず、国の旅費法に準拠してというところでの運用でこれまで続けておりますが、必ずしも法律に基づいて運用しなさいという御指示があるわけではないんですけども、国の動向を見ながら、適正な旅費の支給に当たっては、この旅費法を参考にしながら市のほうでも対応してきておりますので、引き続き、この旅費法に基づきながら対応を図っていきたいというふうに考えております。
近隣市につきましての動向ですが、同様の改正を既にしているところ、また今後の議会に議案を提出する予定であるというところは、情報を収集させていただいております。
財政への負担の影響についてですけれども、実際に影響の額までは現在まだ把握はできていないところですが、今回パック旅行の利用ができることについては、相対的に金額が下がるものというふうに予測をしておりますので、旅行会社を通じながらパック料金を使用していくということについては、率先しながら市のほうで取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、財政負担については軽減ができるものというふうに考えているところです。
職員の実費の可能性があるのかというところでは、旅費の調整の規定がございますので、場合によって実費が職員のほうに負担がかかるようなものについては、そのようにならないように規定に基づいて、適正に職員のほうに支給をしていきたいというふうに考えているところです。
答弁は以上でございます。
◯16番(野村羊子さん) 議案第56号 三鷹市常勤の特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、議案第58号 三鷹市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例、議案第60号 三鷹市一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について、まとめて討論をさせていただきます。
これらの議案は旅費の規定ですけれども、基本的には実費精算になることによって、必要な金額を公費で負担する公平な制度となるものと考え、今後の物価動向に配慮し、職員の自己負担とならないような適宜適切な金額の見直しが必要であるとの意見を添えて、これらの議案に賛成をいたします。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
議案第56号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第4 議案第58号 三鷹市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正
する条例
◯議長(伊藤俊明さん) 日程第4 議案第58号 三鷹市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
これより質疑併せて討論願います。
(「省略」と呼ぶ者あり)
これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
議案第58号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第5 議案第59号 三鷹市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例
◯議長(伊藤俊明さん) 日程第5 議案第59号 三鷹市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
これより質疑併せて討論願います。
◯16番(野村羊子さん) では、議案第59号 三鷹市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例について質疑させていただきます。
この議案は、1、この後、審議予定である議案第48号 公契約条例が可決、成立した場合に、その条例において設置が定められている公契約審議会が新たに設置された場合に、その委員の日額報酬を定めるもの、2、国家公務員法改正によって費用弁償の条項内の文言修正を行うの2点の改正です。
質問1、公契約条例が可決、成立した場合、公契約審議会委員の報酬は日額1万円となっています。その金額の根拠をお伺いします。
質問2、公契約条例が万が一否決された場合、この条例が可決、成立しているならば、存在しない審議会についての規定があることになる。どのような扱いになるのか、お伺いします。
質問3、費用弁償については文言修正のみで、具体的には額及び支給方法は市長と同様とあるので、議案第56号の具体的金額や条件と同様の運用になるということでよいかを確認させていただきます。
以上、お願いします。
◯総務部調整担当部長(田中博文さん) 議案第59号について質問をいただきましたので、答弁させていただきます。
まず、質問の1点目、報酬月額の根拠についてでございます。公契約審議会は、公契約条例の公正な運用を図ることを目的とし、市長の附属機関として設置をいたします。市では、附属機関として設置する審議会における報酬の標準を1万円としており、公契約審議会においても同様に1万円とするものでございます。
続いて、質問の2点目、三鷹市公契約条例が否決された場合の取扱いについてでございます。公契約条例が否決された場合につきましては、議員御指摘のとおり、市長の附属機関としての公契約審議会の設置根拠を失うことになるので、次の定例会において必要な手続を行うことになろうかと考えているところでございます。
質問の3点目、費用弁償に係る運用についてでございます。具体的な旅費の額及び支給方法につきましては、議員御指摘のとおり、市長と同様となります。常勤の特別職職員は、条例に定めるもののほか、旅費の支給は一般職職員の例によると規定されていることから、議案を御承認いただければ、議案第56号の常勤特別職職員、議案第60号の一般職職員と同様の改正内容で運用されることになります。
答弁は以上でございます。
◯16番(野村羊子さん) 討論します。
議案第59号 三鷹市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例。いまだ存在していない条例による審議会委員の報酬額をこの段階で決めることは非常に違和感があります。審議会を定める条例制定がこの後の本会議最終日で可決、成立し、施行日が同じ2026年4月1日だとしても、2週間の空白期間が生じるのは問題です。議案第48号より先に単独で議案第59号を採決することにしたのは議会であり、議会運営委員会を委員に出していない会派であるとしても責任の一端はあるだろうとは考えます。万が一、第48号が否決された場合は、速やかに追加議案または緊急動議として、本改正を廃止する議案の提出を求め、条例改正案をやむなく賛成いたします。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
議案第59号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第6 議案第60号 三鷹市一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例
◯議長(伊藤俊明さん) 日程第6 議案第60号 三鷹市一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
これより質疑併せて討論願います。
(「省略」と呼ぶ者あり)
これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
議案第60号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第7 議案第62号 三鷹市立児童遊園条例の一部を改正する条例
◯議長(伊藤俊明さん) 日程第7 議案第62号 三鷹市立児童遊園条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
これより質疑併せて討論願います。
◯26番(紫野あすかさん) 議案第62号 三鷹市立児童遊園条例の一部を改正する条例について質問いたします。
質問1、今回、児童遊園が廃止に至った理由をそれぞれお聞かせください。
質問2、近隣の保育園など、利用者への影響はないのか、お聞かせください。
質問3、土地の所有者の事情で土地を返還しなければならないという事例は、これからも起こると思われます。市内で比較的公園の数が多く何か所もある地域と、近くに公園がない、または少ない地域が今後生じてしまうと思われますが、公園が少ない地域には何か対策を考えておられるのでしょうか。
以上、お願いします。
◯都市整備部長(高橋靖和さん) 議案第62号、質問をいただきましたので御答弁させていただきます。
質問の1番目、児童遊園の廃止に至った理由について、それぞれということですが、上連雀あんず児童遊園につきましては、借地公園であり、土地所有者から土地を返却してほしいとの強い御希望を受け、返却するものです。また、市は土地所有者へ土地の売却についての可能性を伺いましたが、子孫へ土地を残したいため難しいとの回答でした。
下連雀さんりつ児童遊園につきましては、三鷹病院が病棟を閉鎖しており、昨今の市内医療体制が不透明な状況を受け、安定した地域医療体制の継続を支援する観点から、下連雀八丁目公共用地と一体で売却するために廃止するものです。
質問の2番目、近隣の保育園など、利用者への影響についてです。上連雀あんず児童遊園につきましては、遊具はなく、木々の下にベンチが並ぶ公園であり、大人の方が休憩している状況を見かけます。また、近隣で利用している保育園が1園あり、当該保育園につきましては、閉園予定であることをお伝えしております。
周辺状況ですが、近い上連雀新道北児童遊園でも250メートル程度離れているため、市民への影響が少なからずあると思います。なお、11月20日から閉園予定の看板を設置していますが、今日まで問合せ等はない状況でございます。
下連雀さんりつ児童遊園につきましては、保育園の利用はなく、利用者も少ない状況を確認しているところです。また、周辺には、北側の道路を挟んではす向かいに、面積が約925平方メートルの下連雀いこいの広場があります。さらにその北側には、面積が約243平方メートルの下連雀そよかぜ児童遊園があります。いずれも直線距離で約100メートル以内であることから、代替の公園になるため、影響は少ないと考えております。
質問の3番目です。閉園による、公園の少ない地域への対策についてです。閉園等により近くに公園が少なくなる地域につきましては、周辺での比較的大きな土地利用転換や開発事業などの機会を注視し、土地所有者の協力を得ながら用地の取得や借地の検討をしていきたいと考えております。
答弁は以上でございます。
◯26番(紫野あすかさん) 再質問させていただきます。
あんず児童遊園については所有者の強い要望で土地の返還ということ、さんりつ児童遊園については売却をするということですけれども、さんりつ児童遊園、今、医療関係者の方に売却予定ということをおっしゃっていたんですけれども、売却先は既に決まっているのか、どのような方法で何を基準に売却先を決定されるのか、また価格はどれくらいを想定されているのか、お伺いします。
また、閉園することについて、市民にはそれぞれどのように周知を徹底されるのか、お伺いします。
◯都市整備部長(高橋靖和さん) ただいまの再質問にお答えいたします。
さんりつ児童遊園の一体的な売却というところの考えですけれども、実際には医療機関というところで今お話したとおり、実際の今、市の状況を踏まえまして、まだどこにというところは決まっていないんですけれども、今後、公募型プロポーザル方式を用いまして、あくまでも今、市が考えております医療機関のほうの方に活用していただくような形の調整を図っていきたいと考えています。また、詳しい内容、また条件等につきましては、さらに健康福祉部とも調整を図りながら進めていきたいと思いますので、そこのところはこれからいろいろ検討していく中で調っていくということになると思います。
また、周知等につきましては、公園の閉園につきましては、実際にまだ閉園予定ということの看板であったり、また、今回議会のほうでお認めいただければ、閉園したというところの内容につきましての周知をする案内看板を出したりとかするとともに、またホームページ等で案内していきたいと考えております。
私からの答弁は以上でございます。
◯16番(野村羊子さん) それでは、議案第62号 三鷹市立児童遊園条例の一部を改正する条例について質問させていただきます。一部重なるものもありますけれども、通告した質問でお願いしたいと思います。
この条例は、上連雀あんず児童遊園及び下連雀さんりつ児童遊園を廃止するものです。
上連雀あんず児童遊園について。
まず、質問1、現状、すなわち設置年月日、面積、設置遊具等の状況及び利用状況についてお伺いします。
質問2、廃園に至る経緯と買取り等による存続がなされなかった理由についてお伺いします。
質問3、廃園による市民への影響及び代替の遊び場、公園についての検討はなされているのか、また近隣住民の理解を得ること等の対応についてお伺いします。
下連雀さんりつ児童遊園についてお伺いします。
質問4になります。当該児童遊園が設置された経緯についてお伺いします。
質問5、当該児童遊園は、寄附者の意向があって設置されたものと認識しています。今回の廃止はその意向に反しないのか、寄附者との対応についてお伺いします。
質問6、11月のまちづくり環境委員会での行政報告において、地域医療体制の支援のため、本年売却予定だった三立SOHOセンター跡地と今回のこの児童遊園跡地を一体的に売却するというふうなことを検討しているとされました。今、答弁でもありました。廃止後の対応について改めてお伺いします。
質問7、廃止による市民への影響及び代替の遊び場、公園があるのか、また近隣住民の理解を得られているかについてお伺いいたします。よろしくお願いします。
◯都市整備部長(高橋靖和さん) それでは、議案第62号、質問いただきましたので、順次お答えいたします。
まず、(1)、上連雀あんず児童遊園についてです。
質問の1番目、上連雀あんず児童遊園の現状及び利用状況についてです。上連雀あんず児童遊園は平成16年9月に開園しており、面積が約897平方メートルで、遊具はなく、木々の下にベンチが並ぶ公園です。利用状況につきましては、利用者が少なく、主に大人の方が休憩している状況を見かけます。また、近隣で利用している保育園が1園あり、当該保育園には閉園予定であることをお伝えしております。
質問の2番目、廃園の経緯と、買取り等による存続がなされなかった理由についてです。今回、廃園に至った経緯につきましては、当該公園が借地公園であり、土地所有者から土地を返却してほしいとの強い御希望を受け、返却するものです。市は土地所有者へ土地の売却についての可能性を伺いましたが、子孫へ土地を残したいので難しいとの回答でした。
質問の3番目、廃園による市民への影響及び代替公園の検討についてです。当該公園は駅前ということもあり、近い上連雀新道北児童遊園でも250メートル程度離れているため、市民への影響は少なからずあると思います。今後、情報収集に努めるなどして、この付近に公園を整備できる可能性があれば、機会を逃さず取り組んでいきたいと考えています。
また、近隣住民へは、11月20日に閉園予定の看板を当該公園に設置し、周知を図るとともに、公園を利用している保育園にもお知らせしました。なお、今日まで問合せ等はない状況です。
続きまして、下連雀さんりつ児童遊園についてです。
質問の4番目です。下連雀さんりつ児童遊園の設置の経緯についてです。当該公園は、平成10年にさんりつ株式会社、当時の社名は三立電子工業株式会社から、市へ土地建物を寄附していただいた土地の一部に当たります。平成26年までは三鷹市三立SOHOセンターとして利用していましたが、建物の耐震不足等の影響を受けて解体するため、当時施設を利用されていた寄附者にも退去していただいています。退去に当たり、寄附者から公園や経緯を記した説明プレートの設置等の条件をいただいたため、市で整備し、平成30年5月に開園いたしました。
続きまして、質問の5番目です。今回の廃止による寄附者との対応についてです。当該公園の廃止に当たり、事前に寄附者とお会いしております。昨今の病院運営を取り巻く厳しい状況や、三鷹市においても市内医療体制の先行きの不透明な状況にあることなど、今後、市の安定した地域医療体制の継続、拡充を支援する観点から、平成10年に寄附をいただいた土地の一部でもある下連雀八丁目公共用地と一体的に売却することについて御説明をし、御理解をいただきました。
質問の6番目、廃止後の対応についてです。今回、当該公園廃止の御承認をいただきましたら、下連雀八丁目公共用地と一体的に売却を進めたいと考えております。売却には、令和6年8月に策定いたしました市内病院機能の維持に向けた支援に関する方針に基づき、また、三鷹病院が病棟を閉鎖しているなどの市内医療体制が先行きの不透明な状況にあることなどを踏まえ、医療事業者を対象に公募型プロポーザル方式で売却をしたいと考えておりますが、内容等につきましては、引き続き健康福祉部とも調整していきたいと考えております。
続きまして、質問7番目、廃園による市民への影響及び代替公園の検討についてです。下連雀さんりつ児童遊園につきましては、保育園の利用はなく、利用者も少ない状況を確認しているところです。また、周辺には北側の道路を挟んではす向かいに面積が約925平方メートルの下連雀いこいの広場があり、さらにその北側には面積が約243平方メートルの下連雀そよかぜ児童遊園があります。いずれも直線距離で約100メートル以内であることから、代替の公園になるものと考えております。
また、当該公園に設置してある遊具につきましては新しいため、下連雀いこいの広場へ移設することも検討したいと考えております。
答弁は以上でございます。
◯16番(野村羊子さん) 再質問させていただきます。
上連雀二丁目、あんず公園があるところでは、ほかに子どもたちが遊べる公園がありません。もっと早くから計画的に売却を依頼するなどして対応を検討すべきだったのではないか。特にこの地域、木密地域であり、防災の観点からも公園空地は非常に重要です。毎年のように子どもたちの遊び場が奪われている実態があります。都市公園優先ではなくて、子どもたちの日々の遊び場確保のために、もっと購入計画をきちっと立て、事前に各土地所有者の意向を調べ対応を検討する、早めに手を打つということができなかったのかということをちょっと再度確認したいと思います。
そして、さんりつ公園のほうでは、今経緯を答弁いただきましたけれども、ようやく今年、地権者の意向によって公園を道路と反対側の西側に造り、道路側一部は都道拡張のために用地売却をし、残りのところはようやく隣地境界確定ができて、今年度売却予定でした。こういう公園のままで、今年の予定のまま、この部分だけ──跡地の部分ですね、294平米だけを売却しても、医療体制の拡充への寄与というのは十分なされるのではないか。公園は公園のままで置いておくということはなぜできないのかということを再度確認をしたいと思います。
市民の利用が少ないと言いますけれども、大人が利用するのは、だってベンチしかないから、そこで休むというのは当たり前の利用方法で、そのことによるやはり空間、市民への安らぎの提供を含め、子どもたちの遊び場も、以前の牟礼の公園の廃止に伴って市民からたくさん署名が集まって陳情がなされましたけれども、市はそんなに利用者がいないというふうな、それに近いニュアンスの御答弁をそのときしていたと思うんです。夕方、学童帰りの子どもたちが遊ぶとか、そういうことが把握でき切っていなかったというふうなことがあって、市の調査で利用者が少ないと言われても、本当にそうなんだろうか。本当に子どもたちの遊び場が今、本当に少ない中で、どんどん減っていく中で、さらに削ってしまうということはどうなんだろうかと思うんですけれども、その辺り、本当にちゃんと説明し、あるいは調査をしているのかということを再度確認したいと思います。
◯都市整備部長(高橋靖和さん) ただいまの再質問にお答えいたします。
まず、上連雀あんず児童遊園の件ですけれども、こちらにつきましては、以前から公園をお持ちの方とは毎年お会いしてお話をしているところではあるんですけれども、以前から御意思は固いところがありまして、貸していただくのは貸していただいたんですけれども、実際、先ほども答弁申しましたように、土地としては実際自分が持っていたいと。ただ、これも子孫のほうに残したいということはお強いお気持ちがありましたので、それについては以前からということではなかなか難しいかなと思っています。ただ、周辺地域は、なかなか場所も駅前に近いということもありまして、公園等用地等がないところもあります。やはり今後、そういう場所を、開発事業とか土地転換を踏まえまして、さらにちょっと、今までもそうだったんですが、これからもそういうふうな場所を確認しながら、少しでも土地、場所を確保できるような形では動いていきたいと思っております。
それから、さんりつ児童遊園のほうですけれども、こちらにつきましては、事前に利用者等も踏まえて確認を行ったり、保育園のほうにアンケートを行ったりという形で確認はしているところです。ただ、今、質問議員さんおっしゃられたように、実際本当に使われている方もいるかもしれません。そこのところはちょっと実際のところは分からないんですが、ただ一応利用者につきましては、またこれからも今後の動き方、また、もし廃園という形でお認めいただければ、そういうことを丁寧に説明していきたいと思いますし、また今回の公園につきましては、先ほど申しました下連雀八丁目と一体的というところで、さらに広くすることによって、実際には下連雀八丁目も医療機関というところも踏まえながら検討はしてきたんですけれども、さらに90平米の公園をプラスすることによって、より使い方が、有効利用をさらにできる、活用できるということと、例えばサテライト施設等の活用もいろいろ選択肢が増えるかなと思いますので、そういうところを踏まえまして、今回一体的な売却というところで考えているところでございます。
◯16番(野村羊子さん) 議案第62号 三鷹市立児童遊園条例の一部を改正する条例について討論させていただきます。
全ての土地が住宅、事業所、農地等に区分され、活用されている三鷹市において、公園は子どもたちの成長、発達にとって必要な遊び場を確保する場です。上連雀あんず児童遊園のような代替のない公園は、本当に先行して用地確保に動かなければなりません。下連雀さんりつ児童遊園は、様々な経緯の中で、猫の額ほどの小さな公園であっても、子どもの遊び場、市民の居場所として市が確保した公園です。幾つもの公園が毎年のように奪われていく現状の中では、公園は公園として大切に維持すべきです。
以上の理由から、本議案に反対します。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
議案第62号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第8 議案第72号 令和7年度三鷹市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
◯議長(伊藤俊明さん) 日程第8 議案第72号 令和7年度三鷹市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)、本件を議題といたします。
これより質疑併せて討論願います。
◯16番(野村羊子さん) 議案第72号 2025年度国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について質疑させていただきます。
国庫支出金、保険給付金等交付金について、決算が確定したことにより、超過分1億8,785万7,000円を返還するものです。
質問1、今回の返還額は、例年に比べて増減額はどの程度か。その理由は何でしょうか。
質問2、当該年度は診療報酬が上がっていると思いますが、その影響はなかったのか。
質問3、感染症が流行し続けていますが、それによる影響はないのか、一応確認させてください。お願いします。
◯市民部長(原島法之さん) それでは、私から、議案第72号 令和7年度三鷹市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についての御質問3点につき、順次お答えいたします。
まず、御質問の1点目、返還額の例年との比較及びその増減理由についてお答えいたします。返還額の推移ですが、令和5年度は8,500万円余、令和6年度は1億1,500万円余となっておりまして、令和7年度と同6年度を比較いたしますと、7,200万円余の増額となっております。前年度との比較で増額となった理由ですが、療養給付費の3月審査分は支出実績額ではなく、東京都からの概算請求額で交付されたため、国民健康保険加入者の受診状況等が都の試算いたしました概算請求算出額以下であったためと認識しております。
続きまして、御質問の2点目、診療報酬の改定に伴う影響について、御質問の3点目、感染症流行に伴う影響について、これらは関連しておりますので一括でお答えいたします。
当該年度におけます診療報酬の改定は、増加となったものが医科、歯科、調剤であり、一方で、減少となったものが薬価であると認識しております。1人当たりの保険給付費は、令和5年度が30万9,000円余、令和6年度が31万6,000円余となっておりまして、約7,000円の増となっております。保険給付費に占める診療報酬の割合というものを把握していないため、診療報酬の改定が保険給付費の増加に及ぼす影響の分析はできませんが、要因の1つとなり得るものとは考えております。
また、感染症流行に伴う影響についてですが、当該年度であります令和6年度は、令和5年度と比較いたしましても、インフルエンザや新型コロナウイルスが流行したなどの大きな変化がなかったため、国民健康保険の保険給付費全体では大きな影響はなかったものと認識しております。
答弁は以上です。
◯16番(野村羊子さん) 再質問させていただきます。
今回の返還額は、例年に比べて、過去2年の数字を出していただきましたけど、私もさらに遡って確認をさせていただきましたが、かなり大きい額だと思います。都の概算請求の試算が、要するに計算方法が変わってないとしたら、なぜこんなに大きく変わるのか。変動要因があったのか、あるいは都の試算の精度が下がっているのか。大きい額の返還は、市財政にとっては結構やりくりが大変になるのではないかというふうに思いますので、この辺りの概算の在り方、都ともう少し協議をするなり調整するなりということも含めて、これについてどのように考えているのか、確認したいと思います。
◯市民部長(原島法之さん) ただいまの再質問にお答えいたします。
令和7年の3月の東京都からの概算請求なんですけれども、こちら、東京都の計算方式が変わったとか、そういったことは一切ございません。ただ、この計算のやり方が、令和5年度の12か月ございますが、各月の中で最大の月の額をまず使うのと、それから伸び率については、令和5年度と6年度の同月を比較しまして、お互いに最大の額で最大の伸び率という計算の方式をしておりますので、今回、このような大きな額が生じたというふうに認識しております。
以上です。
◯16番(野村羊子さん) 議案第72号 2025年度国民健康保険事業特別会計補正予算について討論します。
今の計算の在り方で、三鷹市への、国保特別会計についての影響ということについて、東京都ともう少し調整をすべきだということの意見を申し添えて、本議案に賛成します。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑、討論を終わります。
これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
議案第72号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
(賛成・反対者ボタンにより表決)
押し忘れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしと認め、確定いたします。
賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第9 議案第48号 三鷹市公契約条例
日程第10 議案第50号 三鷹市組織条例の一部を改正する条例
日程第11 議案第70号 赤鳥居通り駐輪場等の指定管理者の指定について
日程第12 議案第71号 令和7年度三鷹市一般会計補正予算(第3号)
日程第13 議案第73号 令和7年度三鷹市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
◯議長(伊藤俊明さん) この際、日程第9 議案第48号から日程第13 議案第73号までの5件を一括議題といたします。
お諮りいたします。以上5件は総務委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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日程第14 議案第49号 三鷹まるごと博物館条例
日程第15 議案第61号 三鷹市スポーツ施設条例の一部を改正する条例
日程第16 議案第66号 三鷹市吉村昭書斎の指定管理者の指定について
日程第17 議案第67号 三鷹市立アニメーション美術館の指定管理者の指定について
◯議長(伊藤俊明さん) この際、日程第14 議案第49号から日程第17 議案第67号の4件を一括議題といたします。
お諮りいたします。以上4件は文教委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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日程第18 議案第63号 三鷹市牟礼老人保健施設条例の一部を改正する条例
◯議長(伊藤俊明さん) 日程第18 議案第63号 三鷹市牟礼老人保健施設条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
これより質疑に入ります。
◯16番(野村羊子さん) 議案付託時の議案についての質疑をさせていただきます。
この議案は、牟礼老人保健施設の使用料の金額を改めて条例に規定するものです。
質問1です。条例改正をした、提案した理由、経緯について。今回新たに条例を改正することにした理由及び経緯についてお伺いいたします。お願いします。
◯健康福祉部長(小嶋義晃さん) 御質問いただきました。私から答弁させていただきます。
条例改正を提案した理由、経緯についてでございます。三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどうにおきましては、令和6年度に居住費を過誤徴収していたことが判明したところでございます。市といたしましては、現行条例の居住費に係る規定について、介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況、その他状況を勘案して、厚生労働大臣が定める費用の額または利用者の所得の状況、その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額と法律の規定をそのまま引用している条例上の構造が要因の1つだというふうに考えているところでございます。居住費につきましては分かりやすく明確にするため、具体的な居住費の金額を別表に定めることといたしまして、条例改正を提案したものでございます。
また、これまで同条例の施行規則において定めておりました食費につきましても、基本的には居住費と同様の考え方に基づき金額が設定されていることを踏まえまして、条例に規定することとしたものでございます。
答弁は以上でございます。
◯16番(野村羊子さん) 再質問します。
内容的には改正前と同じ内容であるということで、この妥当性についてはあるというふうな理解でよいかを確認、改めてお伺いします。
◯健康福祉部長(小嶋義晃さん) そのとおりでございます。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑を終わります。
お諮りいたします。本件は厚生委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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日程第19 議案第68号 大沢コミュニティ・センター等の指定管理者の指定について
◯議長(伊藤俊明さん) 日程第19 議案第68号 大沢コミュニティ・センター等の指定管理者の指定について、本件を議題といたします。
これより質疑に入ります。
◯16番(野村羊子さん) 委員会付託議案の質疑として、議案第68号について質疑をさせていただきます。
この議案は、大沢コミュニティ・センターほか6件の指定管理者の指定をするものです。この指定管理の内容、指定管理の業務の範囲はどういうものかをお伺いします。
質問2、非公募で選定する理由についてです。三鷹市公の施設指定管理者候補者選定・評価委員会による、この10年間の指定管理の評価のポイントと非公募で選定する理由をお伺いします。
以上、お願いします。
◯生活環境部長(垣花 満さん) 質問にお答えいたします。
まず、1番目、指定管理の内容についてでございます。コミュニティ・センターの指定管理業務につきましては、三鷹市コミュニティ・センター条例第6条に基づき、施設、設備及び物品の維持管理に関する業務と施設の使用の承認に関する業務としております。一方、人的管理や運営面では、適正な人員配置や住民サービスの向上に資する窓口の事業や利用者対応などについて、各住民協議会がコミュニティ・センター運営費助成金や住民協議会活動費助成金等を活用し、地域のニーズを踏まえ、創意を凝らした多様な事業を実施しているところです。
次に、質問の2番目、非公募で選定する理由です。まず、市では、これまでの10年間にわたる住民協議会による指定管理業務について、住民サービス向上の視点、効率的、安定的な運営管理の視点、施設の維持管理、安全性の視点などから、効率的で適正な水準の管理運営を行ってきていただいているものと評価しています。また、コミュニティ・センターの設置の趣旨から考えますと、管理運営と長年にわたり同施設を拠点とする住民協議会のコミュニティ活動は非常に密接な関係にあり、今後の住民主体の自主的な活動を維持、発展させていく観点からも、引き続き各住民協議会を指定管理者に指定することが望ましいと考えているところでございます。
答弁は以上です。
◯16番(野村羊子さん) 指定管理の内容ですけれども、建物の施設の維持管理、物品等というふうになっています。それに関して、実際には様々な独自の施策等をやっています。指定管理の在り方というのを再度検討し、施設の管理業務というよりは、指定管理ではなくて直接の様々な業務委託というふうなことの検討とか、指定管理の在り方等をこのコミセンに関してしているのか否かを確認したいと思います。
◯生活環境部長(垣花 満さん) 質問にお答えします。
先ほど私、答弁の中で、施設、設備及び物品の維持管理に関する部分というところで御答弁してございますけれども、これにつきましても、様々な、例えばロビーの開放について、子どもたちが使いやすいかどうかとか、あと地域性によってはスポーツ団体が使いやすくしてあげようとか、あと防災時の体制が取りやすいようにどのように管理したらいいかとか、それぞれ指定管理者として建物の管理運営をどうするかという、非常に割と広い裁量の中で独自の工夫をしていただいているところというふうに考えています。
御指摘の部分で、例えば地域の団体としての住民協議会独自の活動というところについては、補助金、助成金等で支援をしているという形で整理をしているところでございます。
答弁は以上です。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑を終わります。
お諮りいたします。本件は厚生委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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日程第20 議案第69号 三鷹市北野ハピネスセンターの指定管理者の指定について
◯議長(伊藤俊明さん) 日程第20 議案第69号 三鷹市北野ハピネスセンターの指定管理者の指定について、本件を議題といたします。
お諮りいたします。本件は厚生委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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日程第21 議案第64号 三鷹市まちづくり条例の一部を改正する条例
◯議長(伊藤俊明さん) 日程第21 議案第64号 三鷹市まちづくり条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
お諮りいたします。本件はまちづくり環境委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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日程第22 議案第65号 三鷹市下水道条例の一部を改正する条例
◯議長(伊藤俊明さん) 日程第22 議案第65号 三鷹市下水道条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
これより質疑に入ります。
◯16番(野村羊子さん) 委員会付託議案の質疑をさせていただきます。議案第65号です。
この議案は、1、災害時の排水設備新設の工事事業者の範囲拡大、2、排水設備工事責任技術者の配置要件をそれぞれ緩和するものと理解しています。
質問は、本件条例の改正の背景について、1と2それぞれについて背景及び立法事実についてお伺いいたします。お願いいたします。
◯都市整備部長(高橋靖和さん) それでは、議案第65号の本条例改正の背景についての御質問についてお答えいたします。
災害その他非常時の対応及び排水設備工事事業者の指定要件の見直し、いずれも地方公共団体が定める下水道条例に対する技術的助言として、国土交通省が発出する標準下水道条例についての改正通知を受けての改正となります。いわゆる地方公共団体が標準下水道条例に基づいて、指針として地方公共団体が条例を定めるものになります。
災害その他非常の場合に、市長がほかの市町村長等の指定を受けた者に工事させる必要があると認める場合の緩和につきましては、令和6年1月に発生した能登半島地震において、多くの家屋で排水設備等が破損したことや、指定工事店自身も被災したことにより、工事を行うことができる指定工事店が不足し、これによって排水設備等の復旧が遅れることとなったことを受けて通知されたものでございます。
また、排水設備工事事業者の指定申請における排水設備工事責任技術者の選任義務の見直しにつきましては、政府において、デジタル社会の実現に向けた構造改革を進めるため策定されました、デジタル原則に照らした規制の一括見直しプランを踏まえ、アナログ規制の見直しとして、専属専任規制を緩和し、他の事業所について兼任することを妨げないとする趣旨で通知されたものでございます。
答弁は以上でございます。
◯16番(野村羊子さん) 背景等説明ありがとうございます。これらによって、国の標準下水道条例改正によって対応するということですけれども、市民への影響、市政への影響というのがあるのかないのかというのを確認したいと思います。
◯都市整備部長(高橋靖和さん) ただいまの再質問にお答えいたします。
災害その他非常時の対応につきましては、そういうふうな非常時の対応につきましては、今まで以上に対応をスムーズにというか円滑に行える可能性があるということになりますので、今まで以上にはメリットになるかと思いますし、ふだんの平時時におきましては、通常業務でやっているのと変わりませんので、変わらない状況で進むと思います。
また、排水設備工事責任技術者につきましても、実際には今まで専任としていたものが兼任できるということになりますので、事業、作業等につきましては変わりなくできると思いますので、それにつきましては市民さんにも影響はないものと考えております。
以上でございます。
◯議長(伊藤俊明さん) これをもって質疑を終わります。
お諮りいたします。本件はまちづくり環境委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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◯議長(伊藤俊明さん) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。
なお、次回の本会議は12月19日午前9時30分に開きます。文書による通知はいたしませんから、さよう御了承願います。お疲れさまでした。
午前11時07分 散会

