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令和7年第2回定例会(第6号)本文

                  午前9時28分 開議
◯議長(伊藤俊明さん)  おはようございます。ただいまから令和7年第2回三鷹市議会定例会第6日目の会議を開きます。
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◯議長(伊藤俊明さん)  本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。
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◯議長(伊藤俊明さん)  この際、議会運営委員長より報告願います。
 2番 赤松大一さん、登壇願います。
                〔2番 赤松大一さん 登壇〕


◯2番(赤松大一さん)  議会運営委員会の協議結果を報告いたします。
 6月4日に開かれました議会運営委員会において、議長より諮問を受けた市長提出議案9件の取扱いについて協議いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、報告いたします。
 議案第24号、議案第29号については即決とし、議案第25号、議案第26号、議案第27号、議案第28号、議案第30号、議案第31号、議案第32号については総務委員会に付託することが妥当であるという結論を見ております。
 以上、本委員会に諮問された事項の協議結果を報告いたします。


◯議長(伊藤俊明さん)  議会運営委員長の報告は以上のとおりであります。御協力のほど、よろしくお願いいたします。
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    日程第1 ふじみ衛生組合議会議員の選挙について


◯議長(伊藤俊明さん)  これより日程に入ります。
 日程第1 ふじみ衛生組合議会議員の選挙について。
 令和7年5月28日付をもって谷口敏也議員、大城美幸議員がふじみ衛生組合議会議員を辞職されました。
 この際、欠員となっておりますふじみ衛生組合議会議員の選挙を行います。
 お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。
 お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。
 ふじみ衛生組合議会議員に岩見大三さん、前田まいさんを指名いたします。
 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました岩見大三さん、前田まいさんをふじみ衛生組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました岩見大三さん、前田まいさんが当選されました。
 ただいま当選されました岩見大三さん、前田まいさんが議場におられますので、本席から三鷹市議会会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
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◯議長(伊藤俊明さん)  この際、議事の都合によりしばらく休憩いたします。
                  午前9時31分 休憩


                  午前9時59分 再開
◯議長(伊藤俊明さん)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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    日程第2 議案第24号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例の専決処分について


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第2 議案第24号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例の専決処分について、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論願います。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、議案第24号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例の専決処分について質疑をさせていただきます。
 まず最初に、今回の専決処分について確認します。国会で議決された日付、省令等が国から自治体に詳細が通知された日付はいつでしょうか。三鷹市議会第1回定例会は3月27日までの予定でした。この日程等を含め、議会をたとえ延長してでもというふうに言ってもいいのかな、市側の事務作業の手続等々で議案提案等、真に議決が可能ではない、不可能だったというふうな判断だったということでいいのかということを確認します。
 次に、改正点それぞれについて質疑をいたします。固定資産税関係についてですけれども、築20年以上、10戸以上のマンションで管理計画の認定を受けている等で2回目以降の大規模修繕を行った場合に固定資産税を減額する特例措置について、区分所有者全員の申告書提出から管理組合による一括申請に要件を緩和する改正です。この特例措置の期間はいつからいつまでで、この期間に工事完了が必要という理解でよいか。固定資産税の減額は何%になるのか。これは区分所有者全員に一律に減額となるのか、1回限りの措置か。区分所有者への不利益、ある意味勝手に管理組合が一括申請してしまうということもあり得るわけで、それに伴う区分所有者への不利益が生じないという理解でよいか。
 2の軽自動車関係、新基準原付についてです。警視庁は、排ガス規制により50ccの小型バイクが新たに生産、販売できなくなることを受け、2025年4月から新たな車両区分を導入します。125cc以下かつ最高出力4キロワット以下に制限した小型バイクを新基準原付と定義し、原付免許で運転できるようにします。それを受けた税制改正で、新基準原付は原付と同様、軽自動車税を2,000円とするものです。
 質問です。新基準原付であることは、登録の際に書類等で確認できるのでしょうか。明記されるのでしょうか。ナンバープレートは、今まで50cc以下は白で90ccまでは黄色、120ccまではピンクでしたが、新基準原付は何色になりますか。今までの原付と同様、市で交付するのでしょうか。今までの50ccは乗ることができなくなるのでしょうか。
 3、軽自動車関係の身体障がい者種別割減免申請についてです。本年の3月24日からマイナ免許証が開始され、それに伴い身体障がい者の軽自動車税の種別の減免申請に際して提示する免許証について、マイナ免許証も可能とするための改正です。市の申請窓口では、マイナンバーカードから免許証情報をどのようにして読み取るのでしょうか。マイナ保険証は、初日から読み取りアプリの不具合が発生しています。読み取れなかった場合の代替機能、代替措置はあるのでしょうか。影響を受ける市民はどの程度の人数と予測していますか。マイナ保険証を紛失した場合の再発行手続はどのように行うのでしょうか。市役所でマイナンバーカードの発行手続をして、再度警察で連携させるのか。1週間で発行できる特急発行の対応を行うとしていますが、これも市役所に申請に来る必要があるのでしょうか。マイナンバーカード及び電子証明が期限切れになった場合の手続はどうなるのでしょうか。再発行手続でタイムラグが発生するのではないでしょうか。
 4番です。マイナンバー法改正による項ずれ。マイナンバー法改正は毎年繰り返されています。今回の条例改正は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律に伴うものだと思いますけれども、マイナンバーカード、マイナンバーの利用範囲を拡大している現状があります。今回の条例改正となる元の法改正はどういうものだったのか、確認いたします。
 以上、お願いします。


◯市民部長(原島法之さん)  それでは、私から、ただいまの御質問に順次お答えいたします。
 まず、御質問の1点目、今回の地方税法等の一部を改正する法律等が国会で議決された日付、省令等が国から自治体に詳細が通知された日付について、次に御質問の2点目、議会を延長等しても審議、議決が不可能だったのかについて、これらは関連しておりますので一括でお答えいたします。
 今回の地方税法等の一部を改正する法律等が国会で議決された日付は、令和7年3月31日でございます。また、省令等の詳細が国から通知された日付につきましては、令和7年4月1日となっております。今回の国会の審議の状況ですが、参議院の総務委員会での審議が令和7年3月31日の午後5時の時点でまだ開始されていないという、そういった状況でしたので、市議会を延長等しても、審議、議決はできなかったものと認識しております。
 次に、固定資産税関係につきまして、御質問の3点目、今回の特例措置の期間と、この期間に工事完了が必要という理解でよいかについて、御質問の4点目、固定資産税の減額は何%か、区分所有者全員一律に減額となるのか、1回限りの措置かについて、そして御質問の5点目、区分所有者への不利益は生じないとのことでよいかについて、これらは関連しておりますので一括でお答えいたします。
 固定資産税額の減額措置につきましては、期間につきましては、地方税法で定められております。従前の規定では、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に大規模修繕工事が行われたものとなっておりましたが、今回の法改正によりまして期間が2年間延長され、令和9年3月31日までとなりました。
 次に、固定資産税額の減額割合についてですが、三鷹市では、条例で減額割合を3分の1と定めております。今回の改正により、マンションの管理組合の管理者等から申告書の提出があれば、区分所有者の方それぞれから提出がなくても、全員に対して減額措置が適用されるということとなります。なお、固定資産税額の減額につきましては、地方税法の規定により、大規模修繕工事が行われた翌年度1か年度の減額となります。また、今回の見直しにより申告手続が簡素化されたことから、納税義務者の皆様には不利益が生じるものではございません。
 続きまして、軽自動車の新基準原付関係についてです。御質問の6点目、新基準原付であることの確認の方法とナンバープレートの色、今までと同様に市で交付するのかについてお答えいたします。新基準原動機付自転車であることの確認は、申請書類に記載される総排気量及び最高出力を見ることで行います。また、譲渡や販売証明書等には最高出力に加え、現行の原付と新基準原付の区分も記載されるため、これらの書類上でも確認が可能となっております。なお、ナンバープレートは現行の50ccの原付と同じ白色となり、交付につきましても現行と同様に三鷹市で行います。
 続きまして、御質問の7点目、今までの50ccには乗ることができなくなるのかについてお答えいたします。既存の50ccの原付は、これまでどおり乗ることができます。今回の改正は、現行と同じ50cc原付の新車を製造して販売するということができなくなることから、新基準原付をこれまでと同じ50ccクラスの車両として位置づけるものであり、既存の50cc原付につきましては、今までどおり乗ることが可能です。また、税率も2,000円のまま変更はございません。
 続きまして、軽自動車の減免申請関係についてです。御質問の8点目、窓口におけるマイナンバーカードからの免許証情報の読み取りについてお答えいたします。警察庁が開発、リリースいたしましたマイナ免許証読み取りアプリをパソコンにインストールして、カードリーダーを利用して、マイナ免許証から免許証情報をパソコンの画面に表示するということで確認をいたします。画面には免許証の券面画像と券面情報のテキストデータ、これらが表示されます。
 続きまして、御質問の9点目、マイナ免許証が読み取れなかった場合の代替措置についてお答えいたします。読み取りアプリの一部に不具合が見つかったという情報は新聞記事等を通じて承知しているところですが、マイナ免許証を希望し、登録手続を行った方全員に免許情報記録確認書という書類が配付されるため、それらを提示していただくことでも確認はできます。また、御自身のマイナポータルから確認することもできますので、その場合には御自身のスマートフォンなどを操作していただき、確認するということになります。
 続きまして、御質問の10点目、影響を受ける市民の人数予測についてお答えいたします。令和6年度の身体障がい者減免の対象となる納税義務者数は148人ですが、マイナ免許証への変更は、主に免許証の更新や新規取得といったタイミングに合わせて行うことが多いものと見込んでおります。したがいまして、令和7年度の当該減免申請でマイナ免許証を提示されるという方はごく少数であるものと想定しております。
 続きまして、御質問の11点目、マイナ免許証を紛失した場合の手続について、御質問の12点目、マイナンバーカード電子証明書の期限切れの場合の手続について、これらは関連しておりますので一括でお答えいたします。
 マイナ免許証に係る諸手続につきましては、市で対応するものではございませんので詳細は把握しておりませんが、警視庁のホームページでは、紛失した場合にはマイナンバーカードの再発行を受け、受領後、運転免許試験場において再度免許情報を記録することになると案内されておりますので、御質問にありましたとおりの手続になるものと認識しております。また、マイナンバーカードを紛失された際には、まずは国のコールセンターに連絡いたしまして、運用を一時停止していただきます。その後、最寄りの警察署へ遺失届を提出し、受理番号を控えた上で、マイナンバーカードセンターに紛失届を御提出いただきます。なお、紛失届を出した日から30日以内であれば特急発行の制度を御利用いただくことができますが、本人が必ず来庁して申請するという必要がございますことからも、手続は一定期間を要するものと認識しております。
 一方、警視庁のホームページの情報によりますと、マイナンバーカード及び署名用の電子証明書の有効期限が切れた後であっても、マイナ免許証の有効期間満了までは運転免許証として引き続き使用することができるとのことです。
 私から、最後の御質問になりますが、マイナンバー法改正による項ずれに関係いたしまして、御質問の13点目、今回の条例改正となる元の改正についてお答えいたします。今回の条例改正の元となる法改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の一部改正でございます。具体的には、この法律の第2条第7項の次に、カード代替電磁的記録という用語の定義が追加され、マイナンバーカード機能を有するスマートフォン対応が図られたことにより、第2項第8項以降が1項ずつ繰下げとなりました。これに伴いまして、法人番号を定義しております規定の第2条第15項が第16項に繰り下がりましたので、三鷹市市税条例におきましては、同条項を引用している条文に項ずれが生じることから、その対応を図るものです。
 答弁は以上でございます。


◯16番(野村羊子さん)  再質問させていただきます。
 まず、固定資産税関係ですけれども、減額1年分、3分の1を減額ということですから、場合によっては市財政の減額という可能性がありますが、これはどの程度影響があるというふうに見込んでいるでしょうか。
 それから、新基準原付ですが、原付から新基準原付、新たなバイクを購入する場合に新基準原付になるということだと思いますけれども、事務手続に増加等変化はないのか。登録の増減、これによって増える、減るみたいなことは想定されているのかどうかというのを再度確認します。
 それから、減免申請ですけれども、1つは、要するにマイナ免許証も免許証も並行して使用可能だということですから、通常の今までどおりの免許証で減免申請は可能ですよねというのを再度確認したいと思います。それと加えて、万が一読み取りができなかった場合の対応措置ということについて、対象者に対して、例えば確認書を念のために持参するとか、スマホでマイナポータル確認できるようにしておくとかというふうなことの情報提供をする必要があると思いますが、それらのことは予定されているかどうかということをお願いします。


◯市民部長(原島法之さん)  ただいまの再質問にお答えいたします。
 まず、固定資産税の関係になりますが、現時点では対象となるマンションは1棟もございません。ただ、試算ということになりますけれども、市の平均的な鉄筋の築20年以上のマンションということで試算しますと、大体2LDKの70平米程度ですと一戸当たり固定資産税2万円ほど1年間減額になるのではないかということで試算はしておりますが、現時点では該当はございません。
 それから次に、新基準原付についてですが、こちらは新しい原付自体のメーカーさんの販売は今年の秋ぐらいという形で予定をして、今、まだ国内では日本のメーカーさんのは1台も走っていないんじゃないかなというところですが、特にこれが急激に増加するとか──今までの原付もまだ依然として乗れますし、中古車販売市場では売れますので、それで登録としてはそんなに急激に増えるという認識では今のところございません。
 それから、身体障がい者等の減免申請の関係ですけれども、免許証につきましては今までどおりの免許証を御提示していただくという方法も、もちろんそれでも構いませんし、マイナ免許証を御提示していただくということでも、それはどちらでも減免申請においては大丈夫という形になります。
 それから、確認書の持参等、今後の勧奨につきましては、こちらについてはホームページ等で、今後、誤解といいますか間違いとかがないように御案内をしていきたいと、そのように考えております。
 以上です。


◯16番(野村羊子さん)  議案第24号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例の専決処分について討論いたします。
 マンションの長寿命化促進は必要なことですけれども、マイナンバーカードの利用拡大については問題を拡大するだけだというふうに考えています。
 マイナ運転免許証の利用促進とか、あるいはマイナンバー法改正によるスマホ対応とか、そういうことについてはやはり私としては認め難いものですので、本条例改正に反対をいたします。


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第24号について、原案を承認することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり承認されました。
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    日程第3 議案第29号 三鷹駅南口駅前広場A3・B3エスカレーター準撤去リニューアル工
               事請負契約の締結について


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第3 議案第29号 三鷹駅南口駅前広場A3・B3エスカレーター準撤去リニューアル工事請負契約の締結について、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論願います。


◯28番(栗原けんじさん)  それでは、議案第29号 三鷹駅南口駅前広場A3・B3エスカレーター準撤去リニューアル工事請負契約の締結について質疑します。
 初めに、今回、三菱電機株式会社のホームページを見ましたら、エスカレーターやエレベーターの標準使用環境下における主要機器の耐用年数は20年から25年とされていました。今回のA、Bのエスカレーターの経年劣化によるリニューアルは当然と考えますが、昨今の物価高騰の影響などを鑑みて、設置当初の金額と今回の契約金額の差額は幾らなのか、確認したいと思います。
 2番目に、今回随意契約とした理由は理解しますが、契約の積算根拠について伺います。
 3つ目に、三鷹駅構内にはほかにもエスカレーターが設置されています。そのほかのエスカレーターについても順次リニューアルを行うのか、お伺いします。
 4番目に、工事期間は、当然エスカレーターの利用ができなくなると思います。市民への周知と朝の通勤ラッシュ時の対応や安全対策についてはどのようなお考えなのか、今回の契約の中での対応としてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。


◯都市整備部長(高橋靖和さん)  ただいまの質問に対しまして、順次お答えいたします。
 まず、質問の1番目、設置当初の金額と今回の契約金額の差についてです。本エスカレーターは、平成16年度に契約し平成18年3月に竣工しました三鷹駅南口駅前広場第2期工事の中で、昇降設備工事として設置されました。当時との現場の状況等の違いがあり、単純に比較はできませんが、物価高騰の影響なども含め、設置当初の金額と比較すると約2倍の契約金額となっていると言えます。
 続きまして、質問の2番目、契約の積算根拠についてです。エスカレーターは、設置場所ごとに寸法などの仕様が異なるため、オーダーメードの製品となることから、市による積算など、設計作業は困難であると考えています。このため、契約予定業者へ見積り依頼を行い、また併せて同様の事案を参考に、エスカレーターの数、リニューアル手法、施工条件の事案を比較検討し、妥当であると判断したところでございます。
 続きまして、質問の3番目、今後のリニューアル工事についてです。市では、毎年保守点検を実施しています。また、駆動装置、手すり、チェーンなど各部材の状態を確認し、必要に応じて交換作業を行っています。エスカレーターの耐用年数は一般的に15年と言われており、保守点検による一定の機能回復は行っているものの、故障による長期停止のリスクや市民の皆様の安全性の確保の観点から、20年を目安にリニューアル工事を行うこととしました。今後も順次計画的にリニューアル工事を行い、利用者の安全性及び快適な利用を図るため、取り組んでいきたいと考えております。
 それから、最後の質問、質問の4番目です。市民への周知及び安全対策についてです。本契約後、エスカレーター本体、様々な部品の製作に取りかかり、全ての部材が整い次第、工事に着手する予定です。製作には一定程度の期間を要するため、工事に着手するまでエスカレーターの使用は継続します。また、工事に先立ち、「広報みたか」、ホームページ及び現場に掲示を行うなど、広く分かりやすい周知に努めていきたいと考えております。エスカレーターの周辺は駅利用者、バス利用者の歩行者動線となっているため、交通誘導員を配置するなど、安全に通行できるように配慮していきたいと考えております。
 答弁は以上でございます。


◯28番(栗原けんじさん)  今回、エスカレーターのリニューアルということで必要な工事だと思います。工事期間はできるだけ短く、また安全にしていただきたいということと、東側から来る動線がこの工事によって一時使えなくなるということで、万全な周知と当地の動線の在り方もぜひ現場を見て事業者とも調整していただきたいというふうに思います。今回の予算の中で人員も配置するということですから、徹底した混乱のないような取組にしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
 終わります。


◯5番(成田ちひろさん)  議案第29号 三鷹駅南口駅前広場A3・B3エスカレーター準撤去リニューアル工事請負契約の締結について質疑を行います。
 質問1、今回の契約が競争入札ではなく随意契約となっている理由について。地方自治法施行令第167条の2ではどんなときに随意契約ができるのか決まっていますが、今回の契約はその中のどれに該当するのか、伺います。
 質問2、契約の相手方の選定理由について。今回の契約において、なぜ当該事業者を契約の相手方として選定されたのか、その理由についてお伺いします。あわせて、同様の業務を実施できるほかの業者が存在したかどうか、また他業者との比較調査等を行った経緯がある場合には、その内容についても伺います。
 質問3、契約金額の妥当性と当初予算との比較について。契約金額2億1,945万円が契約内容に対して妥当なものであるかについてお伺いします。契約金額の妥当性を判断するに当たり、見積り取得や過去の事例などとの比較など、どのような検討、確認が行われたのか、伺います。また、本契約に係る当初予算額はどのような根拠資料や積算方法に基づいて算定されたのか、また当初予算額と契約金額に差がある場合は、その差額の内容と理由についても併せて伺います。


◯都市整備部長(高橋靖和さん)  ただいまの質問に順にお答えいたします。
 まず、質問の1番目、随意契約の理由について、それから質問の2番目、契約相手の選定理由について、一括して答弁いたします。
 本工事は、既存のフレーム及びレールの一部を活用して、ほかの機器は全て新品にする、準撤去という手法のリニューアルを行います。エスカレーターは特殊な構造や独自の技術を駆使して製造しているため、メーカーによって違いがあります。エスカレーターの構造の安全性を確保するためには、本体部の構造を熟知している当該製造者の純正材料を使用することが最適であると考えております。また、エスカレーターの全部品を同一業者でそろえることで、万が一の事故の対応時にも、責任の明確化、部材の確保による早急な対応などが図れることも大きなメリットと考えます。そのため、幾つかエスカレーターを製造する業者はいますが、比較調査は行っていません。
 このように、今回の契約は工事の内容から競争入札に適しないものであることから、地方自治法施行令第167条の2の第2号の性質または目的が競争入札に適しないものをするときに該当し、随意契約を行うものです。
 続きまして、質問の3番目、契約金額の妥当性と当初予算との比較についてです。エスカレーターは、設置場所ごとに寸法などの仕様が異なるため、オーダーメードの製品となることから、市による積算など、設計作業は困難であると考えております。当初予算額につきましては、契約予定業者へ見積り依頼を行いました。また、併せて同様の事案を参考に、エスカレーターの数、リニューアル手法、施工条件の事案を比較検討し、妥当であると判断したところでございます。なお、当初予算額と契約金額に差はありません。
 答弁は以上でございます。


◯5番(成田ちひろさん)  御答弁ありがとうございました。今回の工事の性質上、対応可能な業者が限られるということは、今、御答弁いただきまして、一定程度分かりました。
 そこで再質問なんですけれども、随意契約によらざるを得ないケース、こういうケースの実施が見込まれる工事については、当初予算に契約金額を計上する際、随意契約を前提にした見積りを積算とすることについて実務上どのように整理されているのか、お伺いしたいと思います。


◯都市整備部長(高橋靖和さん)  ただいまの再質問にお答えします。
 実際に工事自体につきましては、今言った施工によって、今回のエスカレーターのように、ある程度業者が決まってやらざるを得ないというところがありますので、そこのところにつきましては、ある程度の内容につきましては事前に分かるところでございます。そういうところは、事前に金額等につきましては随意契約というところを前提に見積りを取りながら進めているところがありますので、そういうところのすみ分けは前段の見積り段階で、工事の内容等をちゃんと確認しながら進めているところでございます。
 以上でございます。


◯16番(野村羊子さん)  議案第29号 三鷹駅南口駅前広場A3・B3エスカレーター準撤去リニューアル工事請負契約の締結について、一部前の質問者と重なるところがありますけれども、通告に従って質問させていただきます。
 駅前デッキの南東側のエスカレーター、上下2本のリニューアル工事で、税込み2億1,945万円の随意契約により締結するものです。なぜ随意契約なのかということは、今答弁がありましたけれども、取りあえずこれ、もう一回再度確認しますね。
 質問2として、なぜ今このタイミングでこのエスカレーターのリニューアルを行うのか、またなぜ準撤去という工法で行うのか。
 質問3、当該事業者は、駅前エスカレーターの保守点検業務を請け負っています。過去の議会の中のやり取りにおいて、施設、すなわちエスカレーターのメーカーに随意契約で保守点検をお願いしているとの趣旨の答弁がありました。保守点検契約も随意契約で継続してきたという理解でよいでしょうか。
 質問4、過去、駅前のエスカレーター2か所、3台をリニューアル工事しています。当時の決算金額に比べて、今回かなり高額です。今回の契約金額について、どのような根拠によってその妥当性を判断したのでしょうか。
 質問5、駅前エスカレーターにおいて部品調達に時間を要するとして、停止したままの期間が過去ありました。割と比較的最近ですね。今回の契約において、部品調達についての確認はなされているのでしょうか。
 質問6、エスカレーター2台を同時に工事するのでしょうか。同時に停止するという理解でよいでしょうか。停止期間はいつからいつまでと想定していますか。エスカレーター周辺が通行できなくなるのか、先ほど一部質問ありましたけれども、再度確認します。
 質問7です。工事及びエスカレーター停止の告知は市民に対してどのようにする予定か。
 以上、お願いいたします。


◯都市整備部長(高橋靖和さん)  ただいまの御質問に順次お答えいたします。
 まず、質問の1番目、随意契約の理由についてです。本工事は既存のフレーム及びレールの一部を活用して、ほかの機器は全て新品にする準撤去という手法のリニューアルを行います。エスカレーターは特殊な構造や独自の技術を駆使して製造しているため、メーカーによって違いがあります。エスカレーターの構造の安全性を確保するためには、本体部の構造を熟知している当該製造者の純正材料を使用することが最適であると考えております。また、エスカレーターの全部品を同一業者にそろえることで、万が一の事故の対応時にも、責任の明確化、部材の確保による早急な対応などを図ることができます。このように、今回の契約は工事の内容から競争入札に適しないものであることから、地方自治法施行令第167条の2の第2号の性質または目的が競争入札に適しないものをするときに該当し、随意契約を行うものでございます。
 続きまして、質問の2番目、リニューアルの必要性及び工法の選定についてです。市では、毎年保守点検を実施しております。また、駆動装置、手すり、チェーンなど各部材の状態を確認し、必要に応じて交換作業を行っております。エスカレーターの耐用年数は一般的に15年と言われており、保守点検による一定の機能回復は行っているものの、故障による長期停止のリスクや市民の皆様の安全性の確保の観点から、20年を目安にリニューアル工事を行うことといたしました。
 また、準撤去という工法は、既存の部材の一部を活用することで、工事期間の短縮や工事金額を抑えることができるため、採用いたしました。
 続きまして、質問の3番目、保守点検の契約についてです。毎年の保守点検業務につきましても、本体部の構造を熟知している製造者が行うことで、的確な純正材料調達と施工が行えること及び緊急時の迅速な対応が可能であることから、適切に安全管理が図られると考えております。また、同一業者による責任の明確化を図ることもできることから、随意契約で行ってきております。
 続きまして、質問の4番目、契約金額の妥当性についてです。駅前のエスカレーターは、平成29年度に2基、平成30年度に1基リニューアル工事を行っております。当時と比べ金額が高額になったのは、急激な物価高騰や特殊な技術を持つ人材確保が難しい状況を背景に、材料費、労務費、輸送費等の全体的な高騰が影響していると考えられます。エスカレーターは設置場所ごとに寸法などの仕様が異なるため、オーダーメードの製品となることから、市による積算など、設計作業は困難であると考えております。当初予算額につきましては、契約予定業者へ見積り依頼を行いました。また、併せて同様の事案を参考に、エスカレーターの数、リニューアル手法、施工条件の事案を比較検討し、妥当であると判断したところでございます。
 続きまして、質問の5番目、部品調達の確認について、それから質問の6番目、工事期間及び通行への影響について、それから質問7番目、市民への周知方法について、一括して御答弁いたします。
 本契約後、エスカレーター本体、様々な部品の製作に取りかかり、全ての部材が整い次第、工事に着手する予定です。製作には一定程度の期間を要するため、工事に着手するまでエスカレーターの使用は継続いたします。工事を安全に進めるためには歩行者の動線と作業区画を明確に分ける必要があるため、2台同時に実施する予定です。停止期間はおおよそ3から4か月と想定していますが、工事に先立ち、「広報みたか」、ホームページ及び現場に掲示を行うなど、広く分かりやすい周知に努めていきたいと考えております。
 答弁は以上でございます。


◯16番(野村羊子さん)  再質問させていただきます。本会議場では1回しか再質問できないのでちょっとまとめてやらざるを得ませんけれども。
 まず、今回メーカーによる保守点検から修繕、リニューアルというふうなところで、そのメーカーによって、製造元によって責任を明確化しながら部材等の調達というのができるというふうな答弁でしたけれども、このエスカレーター導入時点で入札によって三鷹市がこのメーカーを選んだのか、デッキ工事の一体として、デッキ工事を請け負ったJVのほうで決めた、そういうようなことで決まってしまっているのかということの確認をしたいと思います。
 そして、今回、準撤去じゃなくて全撤去にした場合に、ほかのメーカーとの競争入札は可能だったのか。あるいは、全撤去の場合はデッキの躯体本体にも影響が出てそれはできない、あるいは全撤去であっても、やはり同一メーカーでないとできないという理由があるのかどうか。そして、金額については、他の似たような事例と比較したということでしたけれども、市では積算が困難だということであれば、要するにメーカーの、事業者の契約相手方の見積り、向こうの言い値で検討、それでやってもらうしかないというふうな理解になるのでいいのかどうか。
 それから、今回の入札、この場合──どこの場合でもそうですけれども、1億5,000万円以上の議決を必要とする契約については、備考欄に、つまり入札の際の条件として、市議会の議決が必要になるため、速やかに仮契約を締結し、三鷹市議会の議決承認後、本契約の締結をするということを条件として付していると思いますが、それでいいのかどうかということを、以上、お願いいたします。


◯都市整備部長(高橋靖和さん)  ただいまの再質問にお答えいたします。
 まず、1番目のメーカー、保守点検からリニューアルしていくという中で、今回の導入した当時は、三鷹駅南口駅前広場第2期工事というところの全体の工事の中で、昇降設備工事というエスカレーターも入ったということで入札を行っています。そのため、実際今回、その当時決まった──三菱電機ですけれども、請け負った事業者のほうで決めたという形になります。
 それから、2番目の、今回準撤去ということで一部活用してですけれども、全撤去して新たにやった場合につきましては、これにつきましてはほかのメーカーも含めて新たに入札ということで考えられると思います。ただ、先ほど答弁しましたように、全撤去と準撤去では、約7割ぐらいの金額で準撤去のほうで施工ができるということがありますので、そういうところの費用の状況も見ながらということで、今回は進めたところでございます。
 それから、見積りにつきましては、市のほうでは積算ということは難しいということを話しましたけれども、ほかの自治体でも同じような状況で当該事業者が実際設置しているエスカレーター等ありますので、そういうところの状況も確認をしながら進めてきたところでございます。その中で金額が妥当かというところで確認をしているところでありますので、そういう意味での妥当性はあるのかなというふうに考えております。
 それから、今回の議会の承認を受けての契約というところの中ですけれども、基本的には質問議員さんおっしゃられたように、議会の議決を得て、承認いただいてから契約になりますので、そういうことで実際にその契約を、議会の承認を得る時期も想定しながら、実際に今回のスケジュール等を立てているところでございます。
 答弁は以上でございます。


◯16番(野村羊子さん)  本議案は随意契約です。エスカレーターのリニューアル工事に当たり、最初に整備を行ったメーカーが、その後の保守点検業務を継続的に受託し、維持管理のための修繕等も実施し、20年後の大規模準撤去リニューアル工事も全て随意契約でということになります。メーカーによる保守点検、機能保全は合理的ではありますが、長年の随意契約はなれ合いを生じやすくします。言い値で受託し続ける以外に選択肢がなくなります。今回の価格高騰は、物価高、資材高騰、労務単価高騰を受けてのことで、類似事業との比較でそごはなかったという答弁ですが、類似事業も三鷹市と同様に随意契約でメーカーの提案をそのまま受けている可能性があり、根拠となり得ません。
 契約金額の妥当性が判断し切れないため、本議案に反対します。


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第29号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第4 議案第25号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例
    日程第5 議案第26号 井口コミュニティ・センター空調・受変電設備等改修工事請負契約の
               締結について
    日程第6 議案第27号 下連雀複合施設大規模改修工事(建築・給排水)請負契約の締結につ
               いて
    日程第7 議案第28号 大沢総合グラウンド改修工事(サッカー・ラグビー場人工芝張替及び
               ボール遊びエリア新設等)請負契約の締結について
    日程第8 議案第30号 三鷹市立第五中学校給水管改修II期工事及び南校舎トイレ改修工事請
               負契約の締結について
    日程第9 議案第31号 三鷹市立三鷹図書館空調設備等改修工事請負契約の締結について
    日程第10 議案第32号 令和7年度三鷹市一般会計補正予算(第1号)


◯議長(伊藤俊明さん)  この際、日程第4 議案第25号から日程第10 議案第32号までの7件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上7件は総務委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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◯議長(伊藤俊明さん)  以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。
 なお、次回の本会議は6月19日午前9時30分に開きます。文書による通知はいたしませんから、さよう御了承願います。お疲れさまでした。
                  午前10時41分 散会