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令和6年第2回定例会(第4号)本文

                  午前9時28分 開議
◯議長(伊藤俊明さん)  おはようございます。ただいまから令和6年第2回三鷹市議会定例会第4日目の会議を開きます。
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◯議長(伊藤俊明さん)  本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。
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◯議長(伊藤俊明さん)  この際、議会運営委員長より報告願います。
 2番 赤松大一さん、登壇願います。
                〔2番 赤松大一さん 登壇〕


◯2番(赤松大一さん)  議会運営委員会の協議結果を報告いたします。
 6月13日に開かれました議会運営委員会において、議長より諮問を受けた市長提出議案8件の取扱い等について協議いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、報告いたします。
 議案第28号、議案第29号については即決とし、議案第26号、議案第27号、議案第30号、議案第31号、議案第32号、議案第33号については総務委員会に付託することが妥当であるという結論を見ております。
 また、陳情2件の取扱いについては、1件についてお手元に配付のとおりの結論を見るとともに、残り1件については議場配付との決定を見ております。
 以上、本委員会に諮問された事項の協議結果を報告いたします。


◯議長(伊藤俊明さん)  議会運営委員長の報告は以上のとおりであります。御協力のほど、よろしくお願いいたします。
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◯議長(伊藤俊明さん)  この際、議事の都合によりしばらく休憩いたします。
                  午前9時30分 休憩


                  午前9時58分 再開
◯議長(伊藤俊明さん)  それでは、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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    日程第1 議案第28号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例


◯議長(伊藤俊明さん)  これより日程に入ります。
 日程第1 議案第28号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論願います。


◯28番(栗原けんじさん)  それでは、初めに市税条例の一部改正について質問します。
 本一部改正の1の個人市民税関係について、個人住民税における寄附金税額控除で、金銭以外の財産も控除対象にする範囲を拡大するものですが、このことによる三鷹市の市税への影響はどのようなものがあるかお聞きします。試算されていれば金額をお答えください。
 2番目の固定資産税関係ですが、バイオマス発電設備に対する固定資産税の課税標準の特例割合を3分の2から7分の6に見直すための条例改正です。そもそも三鷹市でバイオマス発電設備を設置しているところがあるのか。バイオマス発電は再生エネルギーの1つですけれども、三鷹市で今後、バイオマス発電設備の整備、設置をする事業者が現れると考えていらっしゃるのか、お聞きします。また、バイオマス発電設備は農地や森林がバイオマス用に転化されて、樹木の伐採などによる緑が減ることが懸念されます。市内でのバイオマス発電の予測について、また設置される場合の周辺に与える発電設備の影響というのはどのように市はお考えになっているのか、お聞きします。
 3番目に、特例措置の軽減率についてですが、これは国が定めた範囲内で各自治体が決められる、いわゆるわがまち特例によるものだと思います。三鷹市が3分の2から7分の6に見直しをする根拠はどのようにお考えなのか、設定した理由を教えてください。また、近隣自治体ではどのような軽減率になっているのか、お伺いします。
 よろしくお願いします。


◯市民部長(原島法之さん)  それでは、私のほうから、ただいまの御質問に順次お答えいたします。
 まず、質問の1点目、公益信託に関するものですが、今回の改正により、公益信託に関する寄附金が、金銭以外の財産につきましても税額控除の対象になることに伴う市税に対する影響について、まず御答弁差し上げます。これまで公益信託の受託者は信託会社に限られること、また信託財産も金銭に限られていたことなどから、全国的にも少ない状況にございます。三鷹市におきましても、令和6年度当初課税の時点で、公益信託による寄附金税額控除の対象者はいないという状況でございます。このことから、直ちに大きな影響が出る可能性は極めて低いものと見込んでいるところです。
 続きまして、御質問の2点目、再生可能エネルギー関係になりますが、バイオマス発電設備の該当の有無、また今後の見通しなどにつきましての御質問につきましてお答えいたします。市税条例上の特例対象となるバイオマス発電設備は、現時点では市内にございません。また、今後、固定資産税の償却資産として申告される見込みはかなり低いものと考えております。
 続いて、質問の3点目、特例割合につきまして、3分の2から7分の6に見直すその理由についての御質問についてお答えいたします。三鷹市では、特例割合といたしまして、国が示す参酌基準をこれまで採用してきておりますが、今回の地方税法の改正で、一定のバイオマス発電設備の特例割合につきまして、この参酌基準が3分の2から7分の6に見直されたことによるものです。
 最後、4点目になりますが、近隣自治体の軽減率の状況についてお答えいたします。近隣の自治体では特例割合といたしまして、予定を含めてということになりますが、参酌基準の7分の6を採用する自治体が多いものと把握しております。
 答弁は以上になります。


◯28番(栗原けんじさん)  それでは、1番目の個人市民税関係ですけれども、実際これは施行されるのはいつになるのか、現状どのような見通しになっているのか、確認したいと思います。よろしくお願いします。


◯市民部長(原島法之さん)  ただいまの再質問に御答弁差し上げます。
 こちら、法律自体は先月5月に公布されているのですが、まだ政令、省令等が出ていない状況でございますので、今後、政省令が出た段階で、その中身をよく確認しまして適切に対応してまいりたい、そのように考えております。
 以上です。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、議案第28号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例、一部重なるかもしれませんが、通告した質問をそのまま読み上げますので、よろしくお願いいたします。
 個人市民税関係ですけれども、この改正は公益信託制度の改正に伴い、公益信託に寄附した場合、公益財団法人等への寄附と同様に、個人住民税において寄附金税額控除が受けられるようにするものと説明されています。今回の制度改正の趣旨、目的は何でしょうか。公益信託とは何か、どういう場合に寄附控除が受けられるかについてお伺いします。
 質問2です。寄附の税額控除の比率、金額等については、他の公益財団法人等への寄附と同様なのかどうか、お伺いします。
 質問3、三鷹市民で対象となる可能性のある市民はどれくらいいると予測しているのか、市民への利便性向上等の影響はあると考えられるのか、お伺いします。
 質問4、三鷹市財政にはどのような影響があるのか。
 質問5、新しい公益信託制度は2026年度から施行予定ですが、今回のこの条例改正の施行予定は条例公布の日とされています。今、適切に対応するとの答弁でしたが、実際には2026年度の施行を想定しているのかどうか、確認したいと思います。
 2番、固定資産税関係ですけれども、再生可能エネルギー発電施設に係る課税標準の特例措置は、新たに固定資産税が課せられる年度から3年間分の固定資産税を減額するものです。太陽光発電、風力発電、中小水力発電、地熱発電、バイオマス発電について、それぞれ軽減する割合をわがまち特例で自治体ごとに適用することとされています。
 質問6です。今回の条例改正は、一定のバイオマス発電についてのみの改正です。「一定の」とはどのようなものでしょうか。また、バイオマス発電以外の改正は必要ないのかを確認したいと思います。
 質問7、今回の改正に該当する設備は三鷹市内にあるのでしょうか。
 質問8、市の業務、財政にはどのような影響があるのでしょうか。
 質問9、条例公布の日が施行日とされていますが、実際に施行予定はいつになるのでしょうか。
 以上、お願いいたします。


◯市民部長(原島法之さん)  それでは、ただいまの質問につきまして、私のほうから順次答弁させていただきます。
 まず、質問の1点目、公益信託関係になりますが、今回の制度改正の趣旨、目的、それから公益信託とは何かという質問、それからどんな場面で寄附の控除が受けられるかという御質問につきましてお答えいたします。
 公益信託とは、委託者が有する財産を受託者がその専門性を活用して管理、処分することにより、公益目的の実現を図るという制度です。改正前の制度では、主務官庁別に許可基準が異なり、許可を得るまでに時間を要すること、また税の優遇措置を受けるに当たっては、受託者は信託会社に限られ、信託財産として受け入れる資産は金銭に限られるなど制約が多く、普及が進んでおりませんでした。今回の改正により、金銭だけでなく、土地や家屋といった不動産なども対象に含まれるようになることから、民間による公益的活動の活性化が期待されているものです。なお、国から公益信託の引受許可を受けた受託者に財産を贈与等した場合に、寄附金税額控除を受けられるということになります。
 続きまして、御質問の2点目、寄附の税額控除の比率、金額等について、他の公益財団法人等と同様かという御質問についてお答えいたします。寄附の税額控除の比率、金額等につきましては、他の公益財団法人等への寄附と同様で、これまでと変わるものではございません。
 続いて、質問の3点目、市民の中で対象となる可能性のある方はどれくらいと予測しているか、そして利便性向上等の影響についての御質問についてお答えいたします。三鷹市では、令和6年度当初課税におきまして、公益信託による寄附金控除の対象者はいないという状況でございます。今回の改正は、市民にとっても金銭以外の選択肢が増えるということで利便性は向上するものと認識しておりますが、一方で、一定の信託財産を所有しているということが前提になりますので、現時点では対象となる市民の方は少ないものと想定しているところです。
 続いて、質問の4点目、市財政に対する影響についてお答えいたします。これまで公益信託の受託者は信託会社に限られたこと、また信託財産も金銭に限られていたことなどから、全国的にも非常に少ない状況にございます。したがいまして、制度改正後すぐに影響が出る可能性というものは極めて少ないものと見込んでいるところです。
 続いて、質問の5点目、新しい公益信託制度の施行に伴う条例の施行年度等についての御質問につきましてお答えいたします。新しい公益信託制度は、御質問のとおり2026年度から施行予定とされておりますが、公益信託法の施行日につきましては、現時点で政令、省令等が発出されていないため、詳細な日程等が分かっておりませんが、想定といたしましては2026年度の施行と見込んでいるところです。
 続いて、ここから再生エネルギー関係になりますが、質問の6点目、一定のバイオマス発電設備とはどういうものかという御質問に併せて、バイオマス発電設備以外の改正の必要性についてお答えいたします。バイオマス発電設備の燃料といたしましては、生ごみや動物の排せつ物等から生じるメタン発酵ガス、建設資材廃棄物、間伐により発生するもの、木竹──木、竹ですね、に由来するもの、または農産物の収穫に伴って生じるものなどがございます。今回の地方税法の改正で見直しの対象にある一定の設備とは木竹に由来するもの、つまり製材所で製材等、木材の加工時に発生するおがくずなど、あるいは農作物の収穫に伴って発生する、例えばココナッツの殻など、そういった残渣を燃料とする設備でございます。また、バイオマス発電を含む再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置の適用期限、こちらにつきましては、今回の地方税法の改正で2年間延長されましたが、条例改正事項といたしましては、今回の一定のバイオマス発電設備のみとなっております。
 続きまして、質問の7点目、今回の改正に該当する設備の市内の有無についてお答えいたします。条例上の特例対象となるバイオマス発電設備は、現時点では市内にはございません。
 続いて、質問の8点目、市の業務、財政に対する影響についてお答えいたします。条例上の特例対象となる設備は本市にはなく、今後、固定資産税の償却資産として申告される見込みはかなり低いものと考えられるため、現時点ではほとんど影響はないものと認識しております。
 最後、質問の9点目になります。条例公布の日が施行日となっているが、実際の施行日についての御質問に対しましてお答えいたします。議決をいただいた後、速やかに公布をし、施行する予定ではありますが、一部規定整備に関する部分につきましては、令和7年4月1日に施行する予定でございます。
 私からの答弁は以上となります。


◯16番(野村羊子さん)  答弁ありがとうございます。大体内容的に分かってきたかと思います。
 1つずつ再質問させていただきたいんですけれども、公益信託制度において、金銭ではなくて土地、家屋、資料によれば美術品とか、そういうようなものも信託財産として活用できるというふうなことでしたが、例えば土地、家屋を信託して、信託会社が、受託されたほうがそれを売却することによって事業を行うというふうなことが想定されているのか。その場合、信託した者にとっては、そういうことでもいい、とにかく公益として信託するんだというふうなことになるのかどうかという、制度の在り方が分かれば教えてください。
 それからもう一つ、再生可能エネルギーのほうですけれども、バイオマス発電について、生ごみ等は今回の対象外だというふうなことでした。生ごみについて、あるいは下水汚泥等のバイオマス発電というのは、場合によっては市内での可能性というのはあるのではないかというふうにも考えますが、これは今回の対象外で、このような特例措置というのはあり得ないというふうな理解でいいのか、2点お願いいたします。


◯市民部長(原島法之さん)  ただいまの再質問にお答えいたします。
 まず、今回の公益信託のほうですけれども、寄附金税額の方につきましては、財産を渡したことに伴って、まず国税上それが贈与に当たりますので、それについて贈与税等がかからないというような形になります。ですので、それを受け取った側、受託側がそれをどう処分して事業展開をするかということは、受託側によりますけれども、あまり本来の目的とはそぐわないような活動をされますと、主務官庁のほうから許可が取り消されるというおそれもあると思いますので、すみませんが、今の時点で判明していることはそういうところでございます。
 それから、バイオのほうですが、生ごみ、あるいは排せつ物等の関係ですが、今回の改正はあくまでも、先ほど申し上げたところに限定されて特例率を変更するというものですが、バイオにつきましてはほかにもいろいろあるのですが、今後、地方税法の改正でどこまで含まれるかというのを見極めながらという形で、それが今後増えていくのか、範囲が拡大するのかについては、地方税法の改正状況に応じてという形になると認識しております。
 答弁は以上になります。


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第28号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第2 議案第29号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第2 議案第29号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論願います。


◯28番(栗原けんじさん)  手数料条例の一部改正について質問します。
 この条例改正は、建築基準法施行令の改正で、古い家屋などにある道路に接していないで再建築不可などとなっている住宅を、省エネ効果のある屋根や外壁に変えることを誘導するための改正に伴う申請手数料を定めるものです。1件2万8,000円とする手数料の積算根拠を確認しておきたいと思います。よろしくお願いします。


◯都市整備部長・新都市再生ビジョン担当部長(小泉 徹さん)  ただいまの質問にお答えをいたします。
 手数料額の算定根拠についてでございます。認定に係る手数料額につきましては、市区によって差が生じないよう、都内一律同額とするため、三鷹市を含めた都内全ての特定行政庁が、東京都が積算した額、1件につき2万8,000円としているものとなります。
 以上です。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、議案第29号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例について、さきに通告した質問内容で質問させていただきます。
 この条例改正は、建築基準法の改正に伴うものです。
 質問1、接道義務や道路内、道の中の建築制限の既存不適格となっている建物について、大規模修繕等で省エネ改修等を行う場合に遡及適用しない、不適格のままでいいということを認める制度です。既存不適格のままで改修することを認める制度であり、それを市が認定するという、そういう理解でよいでしょうか。
 質問2です。対象となる建築物は市内にどの程度あり、申請件数はどの程度あると見ているのでしょうか。
 質問3、審査に係る手数料をそれぞれ2万8,000円としていますが、全国一律の金額設定なのか、あるいは、またさらに審査にかかる業務量としてどの程度予想し、それに見合う手数料であると言えるのかどうか。
 質問4、市民にはどのような影響、利便性向上等が図られるということになるのでしょうか。また、市の財政にはどのような影響があるのか、お伺いいたします。


◯都市整備部長・新都市再生ビジョン担当部長(小泉 徹さん)  ただいまの質問にお答えをいたします。
 質問の1番目、認定制度の内容について、質問の2番目、市内の対象建築物数及び申請件数の想定について、質問の4番目、市民への影響と市の財政への影響につきまして、一括してお答えをいたします。
 今回新たに創設されました特例認定制度は、建築敷地の接道義務及び道路内への建築物の建築制限に係る既存不適格建築物につきまして、安全性の確保を前提に、市街地環境への影響が増大しないと認められる大規模修繕や大規模な模様替えを行う場合に、接道義務や道路内建築制限の遡及適用が合理化されるものでございます。これまで──当該規定が遡及適用されることによりまして、大規模修繕等を実施することができなかったものが一定程度可能となりますので、市民の皆さんにとってメリットがあるものと考えております。
 しかしながら、対象となる建築物が既存不適格建築物であることから、接道義務及び道路内建築制限の規定が制定された昭和25年以前から存在する建築物であり、かつその後、現在に至るまで当時の状態が継続されているものが基本的な対象建築物となります。建築後74年を経過し、当時の状態のまま継続されている建物は限られていると思われますので、認定申請はほとんどないものと想定をしております。したがいまして、市の財政への影響はないものと考えております。
 続きまして、御質問の3番目、手数料額の設定についてでございます。今回新たに設けられました特例認定制度は、特定行政庁が認定を行うことになりますので、それぞれの特定行政庁の自治体において設定することとなり、全国一律の金額が設定されているものではございません。東京都内におきましては、東京都をはじめ、三鷹市を含む特定行政庁が統一して、都内一律の金額として設定をしております。
 また、審査といたしましては、主に既存不適格建築物に該当するか等を確認する審査となりますので、個別の建物ごとに業務量の差はあると思いますけれども、手数料額については妥当であると考えております。
 答弁は以上でございます。


◯16番(野村羊子さん)  ありがとうございます。現実にはほとんど三鷹市内では対象はないだろうというふうに言われますが、国としてこの法改正をしたという目的があると思うんです。これは全国的にはどういう意味があって、対象としてどういうことがこれによって、この法が生かされる、改正が生かされるようなことというのはどういうものだというふうに認識しているのかを確認させていただければと思います。お願いします。


◯都市整備部長・新都市再生ビジョン担当部長(小泉 徹さん)  ただいまの再質問にお答えいたします。
 今回新たに設けられました特例認定制度につきましては、省エネ性能が確保されていない既存ストックが多数存在している状況を踏まえまして、脱炭素社会への実現に向けて、その回収を一層促進するために創設されたものでございます。今回、国のほうから想定している事例というものが出ておりまして、その中では接道義務の遡及適用の合理化につきましては、都市計画区域の拡大等により編入された際に、建築物の建ち並びがなく、2項道路に指定されなかった通路等に敷地が接道している建築物等が該当するであろうというふうに言われております。
 また、道路内建築物の遡及適用の合理化につきましては、建築基準法の施行前から歴史的建築物が建ち並んでいる地域で、2項道路に敷地が接道しており、道路内に軒先等が突出している建築物等、こういったものが対象になるというふうに言われております。したがいまして、そういったようなものがあれば、三鷹市においても対象となりますけれども、先ほど申し上げましたように、かなり前からの建物でありまして、その状態が継続している既存不適格ということでございますので、なかなか数は少ないものと想定をしております。
 以上でございます。


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第29号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第3 議案第26号 三鷹市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を
               改正する条例の専決処分について
    日程第4 議案第27号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例の専決処分について
    日程第5 議案第30号 井口グラウンド(仮称)等整備工事請負契約の締結について
    日程第6 議案第31号 三鷹市立井口小学校大規模改修工事請負契約の締結について
    日程第7 議案第32号 三鷹市本庁舎市民部フリーアドレス制の導入・拡充に係る諸備品の買
               入れについて
    日程第8 議案第33号 令和6年度三鷹市一般会計補正予算(第1号)


◯議長(伊藤俊明さん)  この際、日程第3 議案第26号から日程第8 議案第33号までの6件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上6件は総務委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第9 6陳情第5号 「国立天文台周辺地域のまちづくりに関する覚書」の白紙撤回を求
                めることについて


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第9 6陳情第5号 「国立天文台周辺地域のまちづくりに関する覚書」の白紙撤回を求めることについて、本件を議題といたします。
 お諮りいたします。本件は調布飛行場安全利用及び国立天文台周辺地域まちづくり特別委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。
 なお、次回の本会議は6月28日午前9時30分に開きます。文書による通知はいたしませんから、さよう御了承願います。お疲れさまでした。
                  午前10時25分 散会