午前9時50分 開議
◯委員長(高谷真一朗さん) それでは、ただいまから総務委員会を開きます。
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◯委員長(高谷真一朗さん) 初めに休憩を取って、本日の流れを確認いたしたいと思います。
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◯委員長(高谷真一朗さん) 休憩いたします。
午前9時51分 休憩
午前9時53分 再開
◯委員長(高谷真一朗さん) それでは、委員会を再開いたします。
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◯委員長(高谷真一朗さん) 本日の流れにつきましては、3月5日火曜日に御確認いただいた審査日程のうち、1、議案の審査についての(5)、議案第2号 人権を尊重するまち三鷹条例、2、議案の取扱いについての(5)、議案第2号 人権を尊重するまち三鷹条例、3、陳情の審査についての(2)、6 陳情第3号 「人権を尊重するまち三鷹条例」について、4、陳情の取扱いについての(2)、6陳情第3号 「人権を尊重するまち三鷹条例」について、6、所管事務の調査について、総務委員会審査報告書の確認の後、7、次回委員会の日程について、8、その他ということで進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
それでは、そのように確認いたします。
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◯委員長(高谷真一朗さん) 休憩いたします。
午前9時54分 休憩
午前9時56分 再開
◯委員長(高谷真一朗さん) それでは、委員会を再開いたします。
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◯委員長(高谷真一朗さん) ただいま撮影・録音等許可申請ということで、申請が1件来ております。申請内容といたしましては、本委員会の撮影、録音ということでございます。
委員の皆様にお諮りをいたします。本委員会の撮影、録音について許可することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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◯委員長(高谷真一朗さん) 議案第2号 人権を尊重するまち三鷹条例、本件を議題といたします。
これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
これをもって質疑を終了いたします。
◯委員(野村羊子さん) 本件に対して、修正案を提案させていただきたいので、よろしくお願いいたします。
◯委員長(高谷真一朗さん) 本件に対しましては、野村委員から修正案が提出されました。お配りください。
(修正案配付)
それでは、この際、修正案の提案理由の説明を求めます。
◯委員(野村羊子さん)
議案第2号 人権を尊重するまち三鷹条例
上記の議案に対する修正案を別紙のとおり三鷹市議会会議規則第93条の規定により提出する。
令和6年3月27日
総務委員長 高 谷 真一朗 様
提出者 総務委員 野 村 羊 子
議案第2号 人権を尊重するまち三鷹条例修正案
議案第2号 人権を尊重するまち三鷹条例の一部を次のように修正する。
題名を次のように改める。
人権を尊重する差別のないまち三鷹条例
前文を次のように改める。
三鷹市は、これまで基礎自治体として、日本国憲法や世界人権宣言にうたわれる基本的人権の尊重や法の下の平等、差別の禁止を基調に市民福祉の向上に努めてきた。
国は、基本的人権の尊重の理念の下、自由権、社会権、人種差別撤廃、拷問禁止、女性差別撤廃、子どもの権利等の国際条約を批准しており、また、差別を解消するために個別具体的な法制度を整備してきた。
人権に関わる課題は時代とともに大きく変化している。かつては表面化しづらかった様々な問題が人権侵害として認識されるようになった。家庭、職場、学校、地域、インターネット上など、あらゆる場面において、一人ひとりの個性と自由が最大限に尊重される必要がある。子どもから高齢者まで全ての世代の市民が、民族・国籍・人種、皮膚の色、社会的身分、門地、思想・信条、性別・性自認・性的指向、障がい、疾病、職業、経歴、年齢などにかかわらず、一人の人間としての権利を尊重されなければならない。三鷹市の施策において人権に配慮することはもちろんのこと、市、市民及び事業者等の協働により、市民の人権に関する意識をさらに高めていくことが重要である。誰もが、いつでも、どこでも、自分らしく生きるまちづくりのためには、互いの多様性を認め合い、人権を尊重する姿勢が不可欠である。
三鷹市は、ここに全ての市民が人権を尊重され、差別のない暮らしやすいまちづくりを進めていくため、この条例を制定する。
第1条中「尊重する」の右に「差別のない」を加え、「上位規範として、市政に関する理念や方向性」を「基本理念」に改め、「ともに、」の右に「市の」を加え、「定めること」を「定める。これ」に改め、「誰もが」の右に「差別されることのない」を加える。
第14条を第17条とする。
第13条の見出しを「(人権を尊重する差別のないまち三鷹審議会)」に改め、同条第1項中「暮らしやすい」を「差別されることなく暮らせる」に、「人権を尊重するまち三鷹審議会」を「人権を尊重する差別のないまち三鷹審議会」に改め、同条第2項中「応じて」を「応じ、又は必要と認めるときは、」に改め、「必要な」を削り、同項第3号中「市長」の右に「又は審議会」を加え、同条第3項中「10人」を「15人」に、「組織する」を「組織し、次に掲げる事項に該当する者を含み、かつ、ジェンダーバランスを考慮したものとする」に改め、同項に次の3号を加える。
(1) 人権問題に具体的に取り組んできた者
(2) 差別被害者の救済に関わった法律実務家・研究者
(3) 様々な属性に関する社会的少数者
第13条を第16条とする。
第12条第5項に次のただし書きを加える。
ただし、再任を妨げない。
第12条第5項を同条第6項とし、同条第4項中「以内」を「以上」に、「人権に関し識見を有する者」を「差別の撤廃、差別の被害者の救済に取り組んできた専門家」に改め、同項を第5項とし、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項中「相談に係る当事者等(前条第1項の規定により、相談をした市民又は事業者等をいう。)に対し助言等を行うことにより、当該相談に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする」を「前項の規定による相談があった場合において、必要と認めるときは、当該相談の関係者から説明を求めること及び当該関係者に対し是正の要望、助言等を行うことを市長に対して意見具申することができる」に改め、同項の次に次の1項を加える。
3 市長は、前項の規定による意見具申があった場合において、当該関係者に対し適切かつ迅速に対応
するよう相談員に指示しなければならない。
第12条を第15条とする。
第11条第1項中「第4条各号」を「第5条各号」に改め、同条を第14条とする。
第10条の見出しを「(教育、啓発及び広報活動)」に改め、同条中「尊重する」の右に「差別のない」を加え、「情報提供」を「広報活動」に改め、同条を第11条とし、同条の次に次の2条を加える。
(市民等の活動に対する支援)
第12条 市は、市民及び事業者等による人権を尊重する差別のないまちづくりの推進に関する取組を支
援するために、必要な施設等の環境整備を行うとともに、資料収集、提供等の必要な支援を行う。
(行動計画)
第13条 市長は、基本理念に基づき、総合的かつ計画的に人権施策を実施するため、市の人権を尊重す
る差別のないまちづくりに関する行動計画(以下「行動計画」という。)を策定する。
2 市長は、行動計画を定め、又は変更するときは、あらかじめ第16条に規定する人権を尊重する差
別のないまち三鷹審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、行動計画を定め、又は変更したときは、これを公表しなければならない。
第9条中「尊重する」の右に「差別のない」を加え、同条を第10条とする。
第8条中「尊重する」の右に「差別のない」を加え、同条を第9条とする。
第7条中「尊重するよう努め」を「尊重し」に改め、同条を第8条とする。
第6条中「努めなければならない」を「努めるものとする」に改め、同条を第7条とする。
第5条中「第3条」を「第4条」に改め、「ために」の右に「、社会的弱者の声を反映させつつ、」を加え、同条を第6条とする。
第4条第1号中「不当な」を「民族・国籍・人種、皮膚の色、社会的身分、門地、思想・信条、性別・性自認・性的指向、障がい、疾病、職業、経歴、年齢などを理由とする」に改め、同条第2号中「あらゆる」及び「その他の人権を侵害する」を削り、同条第3号中「人権に関する個人の情報を本人の意に反して公にする」を「アウティング」に改め、同条第4号中「人権に関する個人の情報を本人が公にすることを強制し、又は」を「非自発的なカミングアウトを促し、又は自発的なカミングアウトを」に改め、同条第5号中「相手の心身を傷つける」を「第1号に掲げる事項を理由とする、人間の尊厳を否定する」に改め、「を含むあらゆる暴力行為」を削り、同条を第5条とする。
第3条中「、それぞれの違いを認識し、理解し、自己と他者の人権に対する意識を高め、全ての市民が不当な」を「基本的人権への理解を深め、多様性を認め合うことにより、誰もが人権を尊重され、」に改め、同条を第4条とする。
第2条を第3条とし、第1条の次に次の1条を加える。
(市民の権利)
第2条 全ての市民は、差別されることなく、個人として尊重され、地域社会の一員として自分らしく
生きる権利を有する。
附則第2項中「人権を尊重するまち三鷹審議会」を「人権を尊重する差別のないまち三鷹審議会」に改める。
提案理由
議案第2号 人権を尊重するまち三鷹条例を修正するため、本案を提出します。
◯委員長(高谷真一朗さん) ありがとうございました。提案理由の説明は終わりました。
修正案に対する質疑をお願いいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、修正案に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
これをもって修正案に対する質疑を終了いたします。
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◯委員長(高谷真一朗さん) 途中でございますが、委員の皆様に申し上げます。三鷹市議会委員会傍聴規則第3条の規定により、協議会室における傍聴人の定員は9人となっておりますが、傍聴希望者が定員を超えましたので、委員長において定員を変更いたしました。
次に、傍聴者の皆様に、傍聴の際にお守りいただきたい事項を申し上げます。委員会室における言論に対して、拍手その他の方法で可否を表明しないこと。携帯電話、パソコン、タブレット端末等の情報通信機器は、電源を切るか、着信音が鳴らないように設定し、使用しないこと。そのほか、傍聴受付の際にお渡しした諸注意に記載のとおりでございますので、よろしくお願い申し上げます。
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◯委員長(高谷真一朗さん) それでは、戻りまして、これより議案第2号及びこれに対する修正案に対する討論に入ります。
討論は、原案及び修正案に対する反対討論、修正案に対する反対討論、原案に対する反対討論の順で行います。
まず、原案及び修正案に対する反対討論はございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なしということで、次に、修正案に対する反対討論はございますでしょうか。
◯委員(粕谷 稔さん) それでは、人権を尊重するまち三鷹条例について討論させていただきます。
今回の人権を尊重するまち三鷹条例の制定の経過として、55名378件のパブリックコメントが寄せられ、市民意見が反映された条例として議案上程されました。通常のパブリックコメントと比較しても多くの関心が寄せられたものと考えます。
陳情も提出され、総務委員会で陳情者の主張、専門家からの御意見も伺いました。
条例の修正案の必要性の可否も含め、委員会質疑の経過においては、三鷹市としてまずはこの条例制定によって、一人一人の人権が尊重されるまちの実現を目指すための理念条例としたいとの立場での、委員からの質疑への答弁がなされました。
委員会では、条例として施行するには不十分であるとの立場から、前文での属性の列挙や禁止すべき差別の具体的事項の明記、相談員の設置要件や審議会を置くことへの条件について指摘され、修正を求める意見が委員からも述べられ、委員会としても修正案作成に向けた議論、調整が継続されましたが、理念としての条例とする市側と同様の考え方と、案文に不備があり不十分と主張する立場において明確な違いが際立ち、委員会としての合意形成には至らず、人権における考えや立場に隔たり、相違が見受けられました。
一方で、事細かい属性の列挙や差別に当たる禁止事項の具体的列挙によって市民の意識、行動との乖離が生じることや、人権という名の下で訴権が濫用されることへの不安が課題となることも予想されます。条例制定によって、市民感覚から離れ、一般的な人権意識からかけ離れた条例となってしまっては本末転倒であると考えます。
質疑の経過で、市側からの答弁により、人権侵害があった場合では、個別丁寧な寄り添った対応がなされることが明らかにされましたが、基礎自治体である三鷹市で対応できることにも限度があると考えます。まずは、基本理念としての条例として、上位規範とされる中での人権意識向上に向けた啓発や周知から始めることに現時点での意味があるものと考えます。
よって、原案、人権を尊重するまち三鷹条例に賛成し、修正案に反対いたします。
◯委員長(高谷真一朗さん) 次に、原案に対する反対討論はございますでしょうか。
◯委員(栗原けんじさん) 討論します。
パワハラ、セクハラ、性のマイノリティーや社会的弱者に対し様々な差別や社会問題がある中で、差別を許さず、人権を尊重し、多様性を認め合う社会の実現のためには人権条例を制定することは必要と考えます。
市提案の人権を尊重するまち三鷹条例が掲げている「一人ひとりの人権が尊重され誰もが暮らしやすいまちを実現する」目的を達成するためには、実効性ある差別の禁止と救済規定が明確にされた条例を制定することが必要です。
また、人権を尊重し、差別のない社会をつくり上げることは、三鷹市が条例をつくれば直ちに実現できるものではありません。市民と共に取り組む協働の営み、人権意識の醸成の中で実現していくものと考えるものです。
以下、議案審査の中で明らかになった課題を指摘します。
1、禁止する差別をより具体的に示す条項の明文化です。本条例は、第4条、権利侵害等の禁止で規定している禁止行為において、事項(1)、「不当な差別的取扱いをする行為」となっているが、「属性を理由とする差別」の属性が具体的に条文に規定されていない。前文にある属性について確認したが、実効性ある差別の禁止のためには、権利侵害等の禁止の条項に具体的に属性を明文化することが必要です。属性については、本条例前文にある民族、国籍、人種、信条、性別、性的自認、性的指向、障がい、疾病、経済的な環境のみならず、年齢、職業、皮膚の色等外見、思想、宗教、文化、そして社会情勢の変化等に伴い新たに顕在化した人権課題も含めることが必要と考える。「不当な差別」の文言は、「正当な差別」があるかのように思わせるため、「不当な」は必要ない。
2、陳情やパブリックコメントで指摘され求められた実効性のある救済規定の条文化です。第12条、相談員の設置においては、男女平等参画条例の救済規定と同等の相談員の責務、権限と、それに対する市長の責務として相談者に対する人権侵害救済のための適切かつ迅速な指示の明文化が必要です。また、相談員の人選は、差別の撤廃や差別の被害者救済に取り組んできた専門家とすること。
3、第13条、人権を尊重するまち三鷹審議会、審議会規定です。審議会が、市長による諮問がなくとも自律的に調査審議し、意見を述べることができるよう権能を拡充すること、そして、審議会委員の人選規定を明文化し、人権問題に具体的に取り組んできた人、差別被害者救済に関わった法律の実務家、研究家、様々な属性に関する社会的少数者、一般公募の委員を含むこと。また、ジェンダーバランスを考慮した構成の規定とすること。
4、情報収集及び調査研究の規定です。個人情報を扱う際には、厳格に本人同意の下に行い、明確に個人情報を保護すること。
5、教育、啓発及び情報提供の規定です。人権教育、啓発は、一人一人の心の在り方に密接に関わる問題です。その自主性を尊重し、行政は特定の団体等から不当な影響を受けることなく、その主体性や中立性を確保すること。
6、本条例の条項にない市民の権利の規定と行動計画の規定の明記です。市民の権利の規定は、「誰もが差別されることなく、個人として尊重され、地域社会の一員として自分らしく生きる権利を有する」趣旨の市民の権利規定の明記をすること。
行動計画の策定の規定では、人権施策を総合的かつ計画的に実施するために、差別のない人権が尊重されるまちづくりに関する行動計画の策定を明記すること。
7、人権尊重の市民意識の醸成のための取組です。本条例制定のために得ることのできた貴重な市民意見、審議内容、そして市の考え方、見解の全公開を行うこと。
条例が差別を禁止し、差別的取扱いを受けてしまった際には実効性ある救済が行えるよう、以上述べた課題について、市が速やかに対応することを求めます。
本条例の制定に当たり、実効性ある差別の禁止及び救済の実施について、大変多くの市民意見が寄せられ、陳情も出されました。差別をなくし、人権が尊重されるまち三鷹を願う市民の声に真摯に耳を傾け、条例の理念実現のため、実効性を確保する市の取組を求めます。
議案第2号 人権を尊重するまち三鷹条例に対する修正案は、人権を尊重するまち三鷹条例の制定に当たり、実効性ある差別の禁止と救済を求め寄せられた市民の意見、陳情、男女平等参画条例の条項を反映し、修正している。
したがって、人権を尊重するまち三鷹条例を三鷹市の人権を尊重するまちづくりの上位規範たらしめる上で必要な修正内容であると考え、修正案に賛成します。
◯委員長(高谷真一朗さん) 次に。
◯委員(野村羊子さん) 議案第2号 人権を尊重するまち三鷹条例に討論いたします。
この人権を尊重するまち三鷹条例では、本当に市民の人権を守り、被害を受けた場合の救済を望めないことから、修正案を委員会に提案した。修正案の内容は、以下で触れる市民から出された陳情の趣旨を生かしたものである。
本条例案の問題点のそもそもは、制定過程から、差別されやすい立場にある当事者や、支援の現場の知見などもある専門家が参画しての検討市民会議の設置をせずに、担当者がヒアリングするだけでつくり上げてきたところにある。
昨年12月に示された条例案に対するパブリックコメントは、55人から378件、重複を除くと158件にも上った。しかし、実際に修正として取り込んだのは16件にすぎず、多くの市民の声は生かされないままであった。
また、三鷹市男女平等参画審議会に市が条例案を報告した際には、委員であるダイバーシティーの専門家から、修正が必要であるとして意見が提出された。
その上、この間2回も市長に要望書を提出してきた市民団体から、修正を求める陳情、17年間の議員経験でも初めてである条例修正を求める陳情が提出された。約1か月間で集めた540筆もの署名が添えられていた。本委員会での陳情審査に際しては、人権擁護を専門とする弁護士が陳情者の1人として、条例を修正すべき点の補足説明をされた。
さらに、マチコエ「ふれあいのまちづくり部会」からの政策提案の反映も不十分である。
指摘されている問題点は、幾つかに集約される。1つは、差別の具体的定義である。例えば、民族・国籍・人種、皮膚の色、社会的身分、門地、思想・信条、性別・性自認・性的指向、障がい、疾病、職業、経歴、年齢などの具体的な項目を列挙することが条文においてなされていない。市は、前文に提示したことで条例全体に及ぶとの見解を示したが、専門家の見解は違う。前文は、背景や理念であり、効力を発揮するのは条文である。過度に広い言い方では何も定義していないことと同じで、単にスローガンでしかなく、実効性がない。また、法律の専門家からは具体的な定義条項と同時に救済、罰則条項があって初めて有効な差別禁止条例となるとの意見が示されている。
もう一つは、救済機関についてである。相談員や審議会の設置は規定されているが、内容が当事者の声を聞くのみである。関係者の話を聞き対応をする、現在の三鷹市男女平等参画条例よりも機能が縮小されている。人権条例は基本条例として個別条例の上位規範となるとされており、個別条例である男女平等参画条例より後退することは問題である。
市民の権利の規定もなく、本当に差別を許さず、実効的な人権尊重を目指していこうという意欲が感じられない条文であり、実効性がない条例にしかなっていないことから、本議案に反対する。
◯委員長(高谷真一朗さん) これをもって討論を終了いたします。
これより採決いたします。
まず、議案第2号に対する修正案について採決いたします。本修正案に賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
挙手少数であります。よって、修正案は否決されました。
次に、原案について採決いたします。原案に賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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◯委員長(高谷真一朗さん) 続きまして、6陳情第3号 「人権を尊重するまち三鷹条例」について、本件を議題といたします。
初めに、署名の追加がございましたので、事務局より報告いたさせます。
◯副主幹(駒田圭佑さん) 報告いたします。
先日の総務委員会におきまして、署名者の人数が439人となった旨を御報告いたしましたが、その後、さらに101人の署名が追加されまして、先ほどの野村委員の討論にありましたとおり、現在、署名者の人数は合計540人となっております。
報告は以上でございます。
◯委員長(高谷真一朗さん) ありがとうございました。
これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
これをもって質疑を終了いたします。
これより討論に入ります。
◯委員(栗原けんじさん) 6陳情第3号 「人権を尊重するまち三鷹条例」について、討論します。
人権を尊重するまち三鷹条例を人権条例として実効性ある差別の禁止と救済を確保することを求める本陳情の趣旨に賛成します。陳情者が趣旨説明でお話された三鷹の実情、現実に差別があり、差別に苦しんでいる人がいること、その人たちを救済するために実効性ある条例が必要であること。そのために、差別の禁止、救済のための修正を求められたことに敬意を表します。
陳情にある権利侵害等の禁止、第4条の(1)の属性については、民族、国籍、人種、皮膚の色等外見、思想・信条、性別・性的自認・性的指向、障がい、疾病、職業、年齢、宗教・文化、社会情勢の変化等に伴い新たに顕在化した人権課題等と規定することが必要と考えます。
以上申し述べ、本陳情に賛成します。
◯委員長(高谷真一朗さん) これをもって討論を終了いたします。
これより採決いたします。
6陳情第3号について、採択することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
挙手少数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。
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◯委員長(高谷真一朗さん) 続きまして、所管事務の調査について、本件を議題といたします。
ICT・DX(デジタルトランスフォーメーション)・地方分権・危機管理と市民サービスに関すること、本件については引き続き調査を行っていくということで、議会閉会中の継続審査を申し出ることにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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◯委員長(高谷真一朗さん) 休憩をいたします。
午前10時27分 休憩
午前10時45分 再開
◯委員長(高谷真一朗さん) それでは、委員会を再開いたします。
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◯委員長(高谷真一朗さん) 総務委員会審査報告書の確認について、本件を議題といたします。
本会議に提出する総務委員会審査報告書の正副委員長案を作成しましたので、御確認をいただきたいと思います。
それでは、休憩してお手元の案文を朗読いたします。
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◯委員長(高谷真一朗さん) 休憩いたします。
午前10時45分 休憩
午前11時20分 再開
◯委員長(高谷真一朗さん) 委員会を再開いたします。
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◯委員長(高谷真一朗さん) お手元の審査報告書(案)をもって、総務委員会審査報告書とすることにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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◯委員長(高谷真一朗さん) 次回委員会の日程について、本件を議題といたします。
次回の委員会については、5月22日水曜日、午前9時30分とし、その間必要があれば正副委員長に御一任いただくことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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◯委員長(高谷真一朗さん) その他、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、特にないようですので、本日はこれをもって散会いたします。ありがとうございました。
午前11時21分 散会