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令和4年第4回定例会(第5号)本文

                  午前9時28分 開議
◯議長(土屋けんいちさん)  おはようございます。ただいまから令和4年第4回三鷹市議会定例会第5日目の会議を開きます。
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◯議長(土屋けんいちさん)  本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。
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◯議長(土屋けんいちさん)  この際、議会運営委員長より報告願います。
 4番 粕谷 稔さん、登壇願います。
                〔4番 粕谷 稔さん 登壇〕


◯4番(粕谷 稔さん)  おはようございます。議会運営委員会の協議結果を報告いたします。
 12月16日に開かれました議会運営委員会において、議長より諮問を受けた議員提出議案の取扱い等について協議いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、報告いたします。
 本日上程される議員提出議案8件の取扱いについては、いずれも本日結論を出すべきであるとの意見の一致を見ております。
 また、請願1件の取扱いについてもお手元に配付のとおりの結論を見ておりますので、御覧いただきたいと思います。
 以上、本委員会に諮問された事項の協議結果を報告いたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  議会運営委員長の報告は以上のとおりであります。御協力のほどよろしくお願いいたします。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  次に、諸般の報告を求めます。
 まず、事務局長より事務報告をいたさせます。


◯議会事務局長(刀祢平秀輝さん)  報告事項は、調布飛行場周辺利用及び安全対策特別副委員長の交代についてでございます。
 去る12月15日に開催された調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委員会において、吉沼徳人副委員長の副委員長職の辞任を許可し、副委員長互選の結果、伊東光則委員が副委員長に選任されました。
 報告事項は以上でございます。


◯議長(土屋けんいちさん)  次に、市長の行政報告を求めます。市長 河村 孝さん。
                〔市長 河村 孝さん 登壇〕


◯市長(河村 孝さん)  おはようございます。報告事項は、生活保護費の支給に係る損害賠償請求事件の判決についてでございます。
 この事件は、三鷹市在住者を原告とし、三鷹市を被告として、令和元年10月に東京地方裁判所立川支部に提起された損害賠償請求事件でございます。
 原告の訴えは、生活保護費の算定において、収入の認定に誤りがあり、保護費が過少に支給されていたとして、その損害賠償を求める内容でございます。
 三鷹市としては、収入認定に誤りがあったことは争うものではありませんが、発生した損害額や遡及すべき期間等について主張を展開してまいりました。
 訴訟は、令和4年9月14日をもって結審し、同年11月30日に三鷹市に損害賠償請求額の一部である197万4,864円等の支払いを命じる判決が言い渡されました。
 三鷹市としては、収入認定の誤りにより生活保護費が過少に支給されていた事実を重く受け止め、本件判決に対しては控訴を行わず、損害賠償金等の支払いを行いました。
 報告事項は以上でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。


◯議長(土屋けんいちさん)  以上をもって諸般の報告を終わります。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  この際、議事の都合によりしばらく休憩いたします。
                  午前9時32分 休憩


                  午後0時59分 再開
◯議長(土屋けんいちさん)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第1 総務委員会審査報告
        (1) 議案第60号 令和4年度三鷹市一般会計補正予算(第7号)
        (2) 議案第62号 令和4年度三鷹市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
        (3) 議案第63号 令和4年度三鷹市下水道事業会計補正予算(第1号)
        (4) 議案第52号 三鷹市個人情報保護条例
        (5) 議案第53号 三鷹市個人情報保護条例の全部改正に伴う関係条例の整備に関する
                条例
        (6) 4陳情第6号 「消費税インボイス制度の実施再考を求める意見書」を政府に送
                 付することを求める陳情について
        (7) 所管事務の調査について
          ICT・DX(デジタルトランスフォーメーション)・地方分権・危機管理と市
         民サービスに関すること


◯議長(土屋けんいちさん)  これより日程に入ります。
 日程第1 総務委員会審査報告。総務委員長の審査の報告を求めます。
 13番 高谷真一朗さん、登壇願います。
               〔13番 高谷真一朗さん 登壇〕


◯13番(高谷真一朗さん)  それでは、お手元に配付をされております審査報告書を朗読いたしまして、総務委員会の報告とさせていただきます。

                                     令和4年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                              総務委員長 高 谷 真一朗
                  総務委員会審査報告書
 本委員会に付託された事件を審査の結果、下記のとおり決定したので報告いたします。
                      記
○ 委員会開会月日
 (1) 令和4年10月6日
 (2) 令和4年11月15日
 (3) 令和4年12月8日
 (4) 令和4年12月9日
 (5) 令和4年12月21日
○ 付託案件及び審査のてんまつ
1 議案第60号 令和4年度三鷹市一般会計補正予算(第7号)
 この議案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7億2,115万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ797億7,142万9,000円とするとともに、債務負担行為の補正を行うため、提案されたものであります。
2 議案第62号 令和4年度三鷹市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
 この議案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億1,674万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ146億5,988万円とするため、提案されたものであります。
3 議案第63号 令和4年度三鷹市下水道事業会計補正予算(第1号)
 この議案は、収益的収入及び支出にそれぞれ3,592万円を追加し、収入の総額を35億1,261万4,000円、支出の総額を32億3,571万2,000円とするため、提案されたものであります。
 以上3件につきましては、関連がありますので一括して審査を進めました。
 以上3件の審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
 ・燃料価格高騰等に伴う公共施設の光熱費の増額に係るその他の公共施設における今後の不足発生見
  込み、国庫支出金等超過収入額返還金の増額に係る返還金の内訳、第一分庁舎空調整備事業に係る
  半導体不足等による工期や金額への影響等について
 ・高齢者施設等の感染症対策設備の整備支援に係る補助対象事業者見込みが1社のみである理由、待
  機児童ゼロの継続に向けた学童保育所分室の新規開設に係る児童の安全確保と校舎外への設置の検
  討等について
 ・職員人件費の増額に係る増の理由、市道路面整備事業に係る余裕期間制度のさらなる活用について
 ・三鷹市大沢野川グラウンドの指定管理に係る利用再開の周知方法、令和5年度小学校自然教室にお
  けるバス借上げ台数の増に係る車内での新型コロナウイルス感染症対策等について
 ・介護保険事業特別会計の前年度精算に伴う補正に係る新型コロナウイルス感染症の影響、下水道事
  業会計の燃料価格高騰等に伴う下水道施設の電気料の増額に係る今後の電気料の見込み等について
 また、委員会は審査の参考とするため
 ・令和4年度基金運用計画
 ・高齢者施設等の感染症対策設備の整備支援について
 ・待機児童ゼロの継続に向けた学童保育所分室の新規開設について
 ・令和5年度小学校自然教室におけるバス借上げ台数の増について
 ・三鷹市大沢野川グラウンドの指定管理について
の資料の提出を求め、審査を進めました。
 次いで、議案第60号、議案第62号、議案第63号についてそれぞれ採決いたしました結果、以上3件については、いずれも全員異議なく原案を可決すべきものと決定いたしました。
4 議案第52号 三鷹市個人情報保護条例
 この議案は、個人情報の保護に関する法律の一部改正を踏まえ、個人情報の適正な取扱いを確保して個人情報を保護するとともに、個人情報の開示請求等の権利を保障することで、市民の基本的人権を守るため、提案されたものであります。
5 議案第53号 三鷹市個人情報保護条例の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条例
 この議案は、三鷹市個人情報保護条例の全部改正に伴い、情報公開請求について決定期限の規定を改め、適切な運用を図るための規定を設けるとともに、非常勤の特別職職員について職名の変更及び職の新設をするほか、三鷹市特定個人情報保護条例を廃止することとし、併せて規定の整備を行うため、提案されたものであります。
 以上2件につきましては、関連がありますので一括して審査を進めました。
 以上2件の審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
 ・条例改正による市民への影響、個人情報の適正かつ効果的な活用についての考え方、個人情報保護
  に関する法律についてのガイドラインに従わなかった場合に想定される問題及びパブリックコメン
  トにおける市民意見の分析等について
 ・死者情報の提供に係る提供する情報の範囲及び死者情報の提供に関する取扱要領を作成しなかった
  場合の影響等について
 ・本人等からの直接収集の原則を規定しないことによる影響と今後の収集方法、目的外利用等におけ
  る適正性の確保及び要配慮個人情報の適切な管理等について
 ・開示等の適正な請求を定めることとした理由と権利の濫用に係る判断基準及び開示請求等に対する
  速やかな決定の担保等について
 ・個人情報保護制度運営委員会の委員構成と罰則規定がない理由及び事務の委託等における個人情報
  の適正な取扱いの確保等について
 ・行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等に係る今後の見込み、匿名加工情報、仮名加工情報及び
  個人関連情報の取扱い方法等について
 ・情報公開条例改正の必要性と実施機関の範囲及び特定個人情報保護条例廃止の理由と廃止による影
  響等について
 また、委員会は審査の参考とするため
 ・三鷹市個人情報保護条例 新旧比較表
 ・三鷹市における死者情報の提供に関する取扱要領(案)
 ・公開請求及び開示請求における権利の濫用についてのガイドライン(案)
 ・「個人情報保護法の改正に伴う三鷹市個人情報保護条例及び関連条例の改正・廃止等に関する骨子
  (案)」に係る市民意見への対応について
 ・三鷹市個人情報保護条例の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(概要)
の資料の提出を求め、審査を進めました。
 次いで、議案第52号について討論に入りましたが、その過程で大要次のような意見が述べられました。
〔反対討論〕
(1) 栗原けんじ委員(日本共産党三鷹市議会議員団)
    ----------------------------------------------------------------------------
 三鷹市個人情報保護条例は、政府が制定したデジタル改革関連法、その1つである個人情報保護法の法改正に基づいて行われるものである。この法改正は、国・自治体が持つ行政保有の個人データを経済成長戦略として利活用することを目的としたものである。この法改正によって、行政保有の個人情報は、保護されるものから利活用されるものとして扱われ、収集も利用も厳格に取り扱われてきた個人情報の保護が損なわれるものとなった。
 そもそもこの行政機関が保有している個人情報の収集、利用の原則は、1、利用の目的の特定、2、事前の本人の同意、3、利用目的の範囲内での収集である。政府が実施した個人情報保護法の改正は、この個人情報の収集、利用の原則を逸脱したもので、到底認めることのできないものである。
 個人情報を保有する基礎自治体の責務は、個人情報の厳格な保護、管理、所有である。この立場から、個人情報の利活用を目的として法改正された個人情報保護法の法改正に基づいた本条例改正は、個人情報の厳格な保護を後退させるものであり、認められない。
 本条例は、個人情報保護制度運営委員会を設置するが、法改正による利活用を目的とした改正法に基づいており、個人情報の民主的な統制管理が形骸化する。民主的な統制の役割を果たしてきた現行条例の個人情報保護委員会の権限の縮小、廃止に反対する。現行条例による個人情報保護制度の適正な運用を図り、濫用を防止し抑止すべきである。
 また、本条例で実施を見送った匿名加工情報制度及び仮名加工情報制度は、個人情報を利活用するために施されるものであり、どんなに加工をしても民間の情報など、公民情報を多重に突き合わせ、プロファイリング、スコアリングすることにより、情報の個人の特定可能性が高まる。匿名加工情報制度及び仮名加工情報制度の条項がある法改正に基づいた条例では、個人情報の特定につながる匿名加工情報制度及び仮名加工情報制度の将来実施の可能性を残すものになり、個人情報は保護される保証がない。
 三鷹市は、現行の三鷹市個人情報保護条例の条項を維持して、個人情報の収集、利用の原則を厳守し、個人情報の厳格な保護をすべきである。
 以上の理由から、現行の三鷹市個人情報保護条例の個人情報の保護を後退させ、形骸化させる本三鷹市個人情報保護条例(全部改正)に反対する。
    ----------------------------------------------------------------------------
(2) 野村羊子委員(いのちが大事)
    ----------------------------------------------------------------------------
 議案第52号 三鷹市個人情報保護条例及び議案第53号 三鷹市個人情報保護条例の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条例、併せて討論する。
 これらの議案は、国の個人情報保護法「改正」を受け、三鷹市個人情報保護条例を全部「改正」するものである。それに絡んでの関係条例の整備も入っている。
 「改正」の根拠とされた法は、事業者によるデータ利活用を優先し、権利としての個人情報保護の後退、地方自治、条例制定権否定につながるものである。2021年2月、参議院で平井卓也デジタル担当大臣(当時)が、「個人情報保護条例はリセットする」と発言したことに個人情報保護法「改正」の狙いが如実に表れている。すなわち、個人情報保護法「改正」そのものが、自治体が先駆的に守ってきた個人情報保護、プライバシー権、自己情報コントロール権など、個人の基本的人権の尊重が不十分な状態であり、データの利活用、ひいてはデジタル監視社会へと踏み出すものなのである。
 三鷹市個人情報保護条例は、国の個人情報保護法の全面施行(2005年)より18年も前の1987年12月25日に制定された優れた条例である。地方における個人情報保護行政においては、先駆的な役割を果たしてきている。そのような中での、国の「改正」法共通ルールとして、ガイドライン等に縛られる中での条例「改正」は、個人の権利の保障の観点からデータの利活用の観点への転換となるもので、地方自治が侵されるものとなっていると言わざるを得ない。
 改めて、今回の法「改正」、それに伴って行われる本条例全部「改正」の問題点を指摘する。1、個人情報の本人からの直接収集の原則がない。2、センシティブ情報の収集禁止の原則がない。3、市民の請求権を制限する「権利を濫用することなく」との条文を追加したこと。4、個人情報を生存する個人に関する情報と限定し、保護すべき権益を制限した。5、目的外利用、外部提供の原則禁止はされているが、相当な理由があれば、行政の事務事業遂行上必要な場合に利用、提供が可能としている。6、外部委託、外部提供、目的外利用の判断は行政の長が行い、第三者が関わらない。7、情報開示期間の請求から決定までの期間を、現行の15日以内を30日としたこと。
 死者の個人情報について要領を策定し、遺族等の利用を可能としたが、条例策定によって死者の情報そのものの保護等はうたわなかった。
 権利の濫用については、判断基準としてガイドラインが示されたが、基本指針は当然なことを明記したのみである。クレーム事例が示されているが、これは情報公開の問題ではなく、クレーム対応に組織としてどう向き合い、当該職員を守るかの問題である。このような別の案件を、市民の知る権利の情報公開の権利を制限することに使ってはならない。
 個人情報保護委員会は名称変更して残置するが、事前に意見を述べることもできないのでは、行政裁量の民主的統制を否定するものである。
 国による条例画一化は、地方自治、自治体主権、条例制定権の否定の重大問題である。地方公共団体は地域の特性、実情に応じて必要な個人情報保護の施策を実施することが義務づけられていることから、国が制約することは越権行為である。何回かの協議の末、名称を残したことなどは一定の評価はするが、国の統制に屈服することは、今後、他の施策でも自治体独自の事業実施が危うくなることを懸念する。
 基本的人権としての知る権利、個人情報の開示請求権の保障を求め、改めて国の地方自治、地方分権の破壊に抗議の意を表明し、これらの条例案に反対する。
    ----------------------------------------------------------------------------
 それぞれの討論内容は、お手元に御配付のとおりであります。
 以上の討論の後、議案第52号について採決いたしました結果、本件については、賛成多数をもって原案を可決すべきものと決定いたしました。
 次いで、議案第53号について討論に入りましたが、その過程で大要次のような意見が述べられました。
〔反対討論〕
(1) 栗原けんじ委員(日本共産党三鷹市議会議員団)
    ----------------------------------------------------------------------------
 三鷹市個人情報保護条例の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条例は、政府が推進する個人情報利活用を目的とした個人情報保護法に基づく三鷹市個人情報保護条例の全部改正に合わせて規定の整備をするためのものであり、個人情報の保護機能を形骸化させる。
 また、三鷹市特定個人情報保護条例を廃止することは、社会保障や税などの個人の重要な情報である特定個人情報も利活用する情報として個人情報保護法が規定する個人情報と同様に取り扱い、その保護を後退させ、形骸化させるものである。三鷹市特定個人情報保護条例の廃止に反対する。
 以上の理由から、三鷹市個人情報保護条例の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条例に反対する。
    ----------------------------------------------------------------------------
 討論内容は、お手元に配付のとおりです。
 以上の討論の後、議案第53号について採決いたしました結果、本件については、賛成多数をもって原案を可決すべきものと決定いたしました。
6 4陳情第6号 「消費税インボイス制度の実施再考を求める意見書」を政府に送付することを求め
         る陳情について
   三鷹市所在
   消費税廃止三鷹各界連絡会
   代表 沢崎 郁夫 ほか 1人 提出
 委員会は本件審査に当たり、陳情者からの補足説明を聞きました。
 また、委員会は陳情者より
 ・STOP!インボイス(皆さんから寄せられた「当事者の声」の一部)
 ・一人親方で免税事業者の皆さんへの「インボイス」アンケート(第2回)
 ・消費税はそもそもどういう税金か(2023年版)
の資料の提出を受け、審査を進めました。
 次いで、討論に入りましたが、その過程で大要次のような意見が述べられました。
〔反対討論〕
(1) 池田有也委員(三鷹市議会令和山桜会)
    ----------------------------------------------------------------------------
 インボイス制度は、複数税率に対応した消費税の仕入れ税額控除の方式として導入されるものであり、インボイスによって税額が明確になることや中小・小規模事業者にとっても適正な価格転嫁が行いやすくなるといったメリットも期待される。
 また、消費税は社会保障を維持していくための重要な財源であり、国に納めるべき消費税が事業者の手元に残る、いわゆる益税を防ぐことで、消費税が抱える制度的な矛盾の解消にもつながる。
 少子高齢化が進展する中で、社会保障制度の持続性と財政健全化を達成するため、複数税率の下で適正な課税を行うためにも必要な制度であることから、本陳情に反対する。
    ----------------------------------------------------------------------------
(2) 寺井 均委員(三鷹市議会公明党)
    ----------------------------------------------------------------------------
 消費税は社会保障や子育て支援の恒久的安定財源として必要であり、軽減税率も市民の負担軽減のためであり、取引の正確な消費税額と消費税率を把握し、その運用を公平・公正にするためにもインボイス制度の導入は必須と考える。
 しかし、インボイス制度は、品目ごとの税率を明記した請求書で、来年10月からは、事業者が消費税を納める際、仕入れにかかった税額を差し引くにはインボイスが必要になり、発行できるのは消費税納付の義務を負う課税事業者に限られる。義務がない売上高1,000万円以下の免税事業者が取引先の要求などからインボイスを発行するために課税事業者に転換する場合、税負担が重くなるとの懸念があり、小規模な事業者が税負担分を取引価格に上乗せするのは難しい現実がある。
 こうした懸念を払拭するために、免税事業者から課税事業者に転換するときに生じる負担増について、税制上の措置で影響を緩和、最小化するための処置を行うべきと申し述べ、本陳情には反対する。
    ----------------------------------------------------------------------------
 それぞれの討論内容は、お手元に配付のとおりです。
〔賛成討論〕
(1) 栗原けんじ委員(日本共産党三鷹市議会議員団)
    ----------------------------------------------------------------------------
 政府が2023年10月から導入を予定しているインボイス(適格請求書)制度は、数百万もの小規模事業者やフリーランスで働く人々に、インボイスを発行するために消費税課税事業者になることを余儀なくさせ、深刻な負担増をもたらす。全国で70万人の会員がいるシルバー人材センターの経営も脅かされる。多くの中小事業者の団体が中止や見直しを求め、全国自治体から中止・延期などの救済を求める意見書が提出されている。
 2021年度の消費税の新規滞納発生額は5,121億円となり、コロナ前の2019年度に比べて1,000億円以上も増えている。コロナ禍で今後インボイス制度を実施すれば、消費税が払えなくて倒産、廃業する事業者が続出し、生計が成り立たなくなる事業者が増加する。
 日本共産党は、不公平税制の消費税の廃止、緊急に5%への減税を求めるとともに、負担と混乱をもたらすインボイス制度の導入は中止すべきと考える。
 陳情にあるように、インボイス制度は中小零細事業者やフリーランスなどに廃業と倒産の悪影響を与え、経済活性化にも反する制度である。陳情者から事業者の現場の声を聞いてほしい、見直しとしてこの物価高騰、不況下の中、来年10月実施の延期とのお考えも示された。この声をしっかり国は受け止めるべきである。
 よって、インボイス制度の導入見直しを強く求めている本陳情に賛成する。
    ----------------------------------------------------------------------------
(2) 野村羊子委員(いのちが大事)
    ----------------------------------------------------------------------------
 2023年10月導入予定のインボイス制度は、消費税制度のルール変更である。複数税率に対応するためとしているが、今までも対応可能で不都合は生じていなかった。
 消費税の納税義務者は、消費者ではなく事業者である。税制改革法第10条第2項では、消費税の本質的課税標準は、あくまで課税売上げから課税仕入れ額を差し引いた金額(付加価値額)であると規定している。課税仕入れ額を計算するには、請求書や領収書、帳簿があれば事足りていた。
 わざわざインボイス制度を導入するのは、電子帳簿方式とか、請求書も保存させることと併せて国が全ての取引を管理、監視したいからにほかならない。フリーランスや個人請負を含む売上げ1,000万円以下の零細事業者は、今まで免税事業者であった。そこからも消費税を搾り取ろうとするものである。
 一方で、巨大輸出事業者は、消費税を支払わないばかりか、巨額な還付金を受けている。また、消費税控除のできない人件費を節約するために、大企業は正規雇用を減らし、消費税控除のできる派遣等へ切り替え、結果的に雇用の破壊が、労働者の年収、可処分所得の引下げが起きている。
 複数税率が導入されても、消費者、国民の負担は変化がなかった。製造原価、原材料の価格のほうが影響が大きいからである。
 一方で、滞納が多いのも消費税である。赤字であっても支払わなければならない。それは、売上げ以外からの、貯金を切り崩すなどして、税の支払いをする必要があるからである。
 多くの零細事業者に影響が大きいインボイス制度は、不公平税制である消費税という制度も相まって、必要がない。
 憲法上の応能負担に違反しているこの消費税制度そのものを再考すべきであるということを述べて、本陳情に賛成する。
    ----------------------------------------------------------------------------
 それぞれの討論内容はお手元に配付のとおりです。
 以上の討論の後、4陳情第6号について採決いたしました結果、本件については、賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。
7 所管事務の調査について
  ICT・DX(デジタルトランスフォーメーション)・地方分権・危機管理と市民サービスに関すること
 本件については、なお調査の必要がありますので、議会閉会中の継続審査の議決をお願いいたします。
 よろしくお願いいたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  以上をもって総務委員長の審査の報告は終わりました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  議案第60号 令和4年度三鷹市一般会計補正予算(第7号)、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第60号について、総務委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  議案第62号 令和4年度三鷹市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第62号について、総務委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  議案第63号 令和4年度三鷹市下水道事業会計補正予算(第1号)、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第63号について、総務委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  議案第52号 三鷹市個人情報保護条例、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第52号について、総務委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  議案第53号 三鷹市個人情報保護条例の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第53号について、総務委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  4陳情第6号 「消費税インボイス制度の実施再考を求める意見書」を政府に送付することを求める陳情について、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件に対する総務委員長の報告は不採択でありますので、4陳情第6号の原案について、表決システムにより採決いたします。
 4陳情第6号について、採択することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成少数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  お諮りいたします。所管事務の調査について、ICT・DX(デジタルトランスフォーメーション)・地方分権・危機管理と市民サービスに関すること、本件については、総務委員長報告どおり議会閉会中の継続審査を願うことに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第2 文教委員会審査報告
        (1) 議案第54号 三鷹市市民体育施設条例の一部を改正する条例
        (2) 議案第57号 三鷹市大沢野川グラウンドの指定管理者の指定について
        (3) 所管事務の調査について
          三鷹の教育・文化・スポーツの振興策に関すること


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第2 文教委員会審査報告。文教委員長の審査の報告を求めます。
 7番 渥美典尚さん、登壇願います。
                〔7番 渥美典尚さん 登壇〕


◯7番(渥美典尚さん)  それでは、朗読をもって審査報告とさせていただきます。

                                     令和4年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                              文教委員長 渥 美 典 尚
                  文教委員会審査報告書
 本委員会に付託された事件を審査の結果、下記のとおり決定したので報告いたします。
                      記
○ 委員会開会月日
 (1) 令和4年10月25日
 (2) 令和4年11月10日
 (3) 令和4年12月13日
 (4) 令和4年12月21日
○ 付託案件及び審査のてんまつ
1 議案第54号 三鷹市市民体育施設条例の一部を改正する条例
 この議案は、三鷹市総合スポーツセンターの個人使用の場合、回数券を使用できるものとするほか、三鷹市大沢野川グラウンド駐車場の使用料の額を改定するため、提案されたものであります。
 本件審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
 ・市民等個人利用者カード(仮称)及び回数券の使用方法等に係る周知について
 ・市民等個人利用者カード(仮称)の交付・紛失時等における本人確認の方法と不正利用対策につい
  て
 ・団体利用における回数券利用の検討と回数券利用可能施設の拡充及び学生割引導入の検討について
 ・体育施設の料金設定に係る調布市との連携・調整について
 ・大沢野川グラウンド駐車場使用料の改定に係る利用者への周知と調布飛行場駐車場等への影響につ
  いて
 ・大沢野川グラウンド駐車場の駐車可能台数と満車時における対応等について
 また、委員会は審査の参考とするため
 ・三鷹市総合スポーツセンターの個人使用における回数券の導入について
 ・三鷹市大沢野川グラウンド駐車場使用料の改定について
 ・三鷹市市民体育施設条例新旧対照表(案)
の資料の提出を求め、審査を進めました。
 次いで、討論に入りましたが、その過程で大要次のような意見が述べられました。
〔反対討論〕
(1) 紫野あすか委員(日本共産党三鷹市議会議員団)
    ----------------------------------------------------------------------------
 長引くコロナ禍や物価の上昇の中、少しでも市民がスポーツを楽しめる機会を増やし、環境を整えることは重要であると考える。三鷹市総合スポーツセンターの個人使用における回数券の導入については、利便性の向上につながるものであると考えるが、大沢野川グラウンドの駐車場使用料の改定については、これまでより駐車場台数が14台も少なくなる上、これまでの利用料金は一律500円であったのに対して1時間以内300円、1時間を超えて20分までごとに100円となり、1時間40分を超えて利用する場合は実質値上げとなる。最大時間利用の場合、これまでの500円から1,200円と2倍以上の大きな値上げ幅になっている。近隣の民間コインパーキングの料金と比べても高い料金となってしまい、市民の理解が得られないのではないかと考える。
 今回の駐車場利用料金の改定は市民の負担増につながることから、本条例に反対する。
    ----------------------------------------------------------------------------
 内容は、お手元に御配付のとおりです。
 以上の討論の後、議案第54号について採決いたしました結果、本件については、賛成多数をもって原案を可決すべきものと決定いたしました。
2 議案第57号 三鷹市大沢野川グラウンドの指定管理者の指定について
 この議案は、三鷹市大沢野川グラウンドの指定管理者を指定するため、提案されたものであります。
 本件審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
 ・指定管理者候補者の選定に至る経緯と指定管理期間を約4年間とした理由について
 ・浸水時における利用者の避難誘導及びグラウンド機能復旧等に係る東京都との役割分担について
 ・当該施設の維持管理に係る東京都と本市の費用分担と指定管理者候補者が提出した収支計画書の内
  容について
 ・当該施設に係る利用者等から本市に寄せられた主な意見とその対応について
また、委員会は審査の参考とするため
 ・三鷹市大沢野川グラウンドの指定管理者の指定について
 ・指定管理者候補者選定方法審議結果(一覧)
 ・指定管理者候補者審議結果(一覧)
 ・指定管理者候補者審議結果(施設別)
 ・三鷹市大沢野川グラウンドの管理に係る事業実施計画書(新規)
 ・三鷹市大沢野川グラウンドの管理に係る収支計画書(新規)
 ・公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団の概要
の資料の提出を求め、審査を進めました。
 次いで、議案第57号について採決いたしました結果、本件については、全員異議なく原案を可決すべきものと決定いたしました。
3 所管事務の調査について
  三鷹の教育・文化・スポーツの振興策に関すること
 本件については、なお調査の必要がありますので、議会閉会中の継続審査の議決をお願いいたします。
 以上、よろしくお願いいたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  以上をもって文教委員長の審査の報告は終わりました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  議案第54号 三鷹市市民体育施設条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。


◯17番(伊沢けい子さん)  議案第54号 三鷹市市民体育施設条例の一部を改正する条例について討論いたします。
 ここ数年、子どもたちや市民が体を思い切り動かしてスポーツを楽しむ機会が奪われることが多かったです。誰でも自由に施設を利用できるようにするためには、駐車場の利用料を引き上げるべきではありません。今回、駐車場の利用料を1日500円から、1時間300円から20分ごとに100円追加、4時間以上、そして1日利用までは1,200円となります。さらに、グラウンドの貸切り使用料は2時間以内3,000円、テニスコートは2時間以内700円となっています。2時間を超えるとさらに次の2時間枠のために、グラウンドは3,000円、テニスコートは700円追加し、2時間以上4時間以内ではそれぞれ合計6,000円、1,400円となります。これに駐車料金、仮に4時間分を加えると、それぞれグラウンドの利用料は、利用料金と駐車料金合わせて7,200円、そして2,600円となります。団体で利用する場合ですので、1人がこれだけの利用料金を負担するわけではありませんが、日常的に利用するには高い料金となります。一方、近隣の調布飛行場の駐車場は1時間100円、1日最大1,000円となっています。大沢野川グラウンドの駐車場は、調布飛行場の駐車場との比較を考えても、これまでの1日500円とするのが適切であると考えます。
 誰でも気軽にグラウンドを利用するためには、料金の引上げを行うべきではないと申し上げ、本条例に反対いたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第54号について、文教委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  議案第57号 三鷹市大沢野川グラウンドの指定管理者の指定について、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。


◯17番(伊沢けい子さん)  議案第57号 三鷹市大沢野川グラウンドの指定管理者の指定について討論いたします。
 大沢野川グラウンドの指定管理者は公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団となっていますが、財団からさらに再委託することが認められています。したがって、再委託すると、事業者の決定プロセスや事業内容を市民及び議会がチェックできなくなることは重大な問題です。また、直営で委託を行っている井口特設グラウンドは、年間約600万円で運営されておりますけれども、大沢野川グラウンドは芝生の管理料なども含んでおりますが、年間3,000万円もの指定管理料がかかるといいますけれども、内容が非常に分かりにくいです。さらに利用人数を比較しても、無料で利用できる井口特設グラウンドは、コロナ前の平成27年で年間7万9,440人、そして利用率が71.8%となっております。一方、有料の大沢野川グラウンドは5万7,025人、利用率平均が55.3%と、井口特設グラウンドのほうが利用率、そして、利用人数とも大変多くなっております。
 子どもたちや市民の皆さんにたくさん利用していただいて、スポーツを楽しんでいただくために、指定管理の方式が今後ふさわしいのか考え直すべきであることを申し上げて、本議案に反対をいたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第57号について、文教委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  お諮りいたします。所管事務の調査について、三鷹の教育、文化、スポーツの振興策に関すること、本件については、文教委員長報告どおり議会閉会中の継続審査を願うことに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第3 厚生委員会審査報告
        (1) 議案第51号 三鷹市福祉Laboどんぐり山条例
        (2) 議案第58号 三鷹市四小学童保育所A等及び三鷹市むらさき子どもひろばの指定
                管理者の指定について
        (3) 議案第59号 三鷹市下連雀こでまり学童保育所の指定管理者の指定について
        (4) 所管事務の調査について
          健康、福祉施策の充実に関すること


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第3 厚生委員会審査報告。厚生委員長の審査の報告を求めます。
 22番 宍戸治重さん、登壇願います。
                〔22番 宍戸治重さん 登壇〕


◯22番(宍戸治重さん)  御指名により、お手元の報告書を読み上げて報告とさせていただきます。

                                     令和4年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                              厚生委員長 宍 戸 治 重
                  厚生委員会審査報告書
 本委員会に付託された事件を審査の結果、下記のとおり決定したので報告いたします。
                      記
○ 委員会開会月日
 (1) 令和4年11月11日
 (2) 令和4年12月9日
 (3) 令和4年12月21日
○ 付託案件及び審査のてんまつ
1 議案第51号 三鷹市福祉Laboどんぐり山条例
 この議案は、在宅医療・介護に係る研究事業と介護人財の育成事業を通じて、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる社会づくりを実現することを目的として、三鷹市福祉Laboどんぐり山を設置するため、提案されたものであります。
 本件審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
 ・市立特別養護老人ホームどんぐり山廃止後の本施設の利活用に係る検討の経緯について
 ・本施設の整備スケジュールと関連議案の提出時期の在り方について
 ・市民、介護事業者、企業、大学等への本施設の周知・啓発と本施設の各事業に係るニーズの把握に
  ついて
 ・在宅医療・介護研究センターにおける研究プロジェクトの公募と研究成果の地域への還元及び協働
  研究推進室の使用料設定と減免規定の考え方について
 ・介護人財育成センターにおける研修テーマの選定と受講者の範囲について
 ・生活リハビリセンターにおける利用料設定の考え方及び本事業に係る財源確保と介護保険制度の適
  用に向けた取組について
 ・本条例施行後の各事業の評価・検証と見直しの方向性について
 ・本施設へのアクセスに係る課題と解消に向けた取組について
 ・緊急時における高齢者等の一時的な保護への対応について
 また、委員会は審査の参考とするため
 ・三鷹市福祉Laboどんぐり山条例 概要
 ・三鷹市福祉Laboどんぐり山プロジェクト 事業案内
 ・三鷹市福祉Laboどんぐり山条例施行規則の主な内容
の資料の提出を求め、審査を進めました。
 次いで、討論に入りましたが、その過程で大要次のような意見が述べられました。
〔反対討論〕
(1) 伊沢けい子委員(いのちが大事)
    ----------------------------------------------------------------------------
 福祉Laboどんぐり山において、在宅医療・介護研究センターを3階に設置するというが、その事業者についてもこれからということで具体的に示されなかった。NTT東日本など、各民間企業や大学を想定しているようであるが、なぜ民間企業に市が部屋を貸すことを行わなければならないのか理解できない。このような事業であれば、駅前の産業プラザの部屋の利用などで事足りることである。
 また、2階の生活リハビリセンターについても、今回、利用料設定を行った上で、これから利用者、施設などを回ってニーズを探るということであるが、本来ニーズが十分に確認されてから事業を行うべきではないのか、順序が逆であると言わざるを得ない。
 リハビリセンターは、70%の使用率を想定して予算を考えているというが、市側の説明を聞いている限り、70%まで達成できるとは思えない。また、食事や家族の宿泊、リハビリ事業そのものについても理学療法士の配置やリハビリルームの確保をしていないことなど、事業に関する計画にも疑問点が多く、納得できない。
 運営費は、年間1億円余りを想定しているようであるが、その金額に見合う事業とは到底思えない。
 三鷹市内の困窮する高齢者、施設に入れない高齢者の実情に合わせた事業、民間では行うことのできない市の責務を果たすための施設としてどんぐり山を利用するべきことを申し上げて、本条例に反対する。
    ----------------------------------------------------------------------------
 討論内容は、お手元に配付のとおりであります。
〔賛成討論〕
(1) 前田まい委員(日本共産党三鷹市議会議員団)
    ----------------------------------------------------------------------------
 福祉Laboどんぐり山(仮称)で予定されている各種事業、プロジェクトが、本条例第1条に示された目的の推進に寄与するものであるか、現段階で示された内容については未確定な部分も多く、事業の実現可能性や高齢者のニーズとの整合性について懸念、心配があることは指摘しておきたいと思う。施設設置の意義を丁寧に説明し、市民理解を得る努力を続けられるよう求めるものである。
 条例の施行状況の検証は施行から3年後とされているが、事業や収支の検証は単年度ごとに実施する旨の答弁があった。経年変化を捉えながら、本施設で展開される在宅医療・在宅介護への支援が高齢者及び家族の暮らしの安心につながっているのか、将来的な医療費、介護費等の抑制が見込まれるのかなど、市が責任を持って検証し、積極的な見直し、改善を図っていくことを求める。
 我々の会派は、最後まで三鷹市立特別養護老人ホームどんぐり山の廃止に反対してきたが、廃止の後、本施設が利活用される中で、高齢化社会への対応に資する取組を遅滞なく進めていく重要性は認識するものである。
 新たな取組を通じて引き続き介護関連施設として機能し、取組の成果が市民に還元されることを期待して、本議案に賛成する。
    ----------------------------------------------------------------------------
 討論内容は、お手元に配付のとおりであります。
 以上の討論の後、議案第51号について採決いたしました結果、本件については、賛成多数をもって原案を可決すべきものと決定いたしました。
2 議案第58号 三鷹市四小学童保育所A等及び三鷹市むらさき子どもひろばの指定管理者の指定について
 この議案は、三鷹市四小学童保育所A等及び三鷹市むらさき子どもひろばの指定管理者を指定するため、提案されたものであります。
3 議案第59号 三鷹市下連雀こでまり学童保育所の指定管理者の指定について
 この議案は、三鷹市下連雀こでまり学童保育所の指定管理者を指定するため、提案されたものであります。
 以上2件につきましては、関連がありますので一括して審査を進めました。
 以上2件の審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
 ・指定管理者候補者の業務の実態把握の方法及び評価・検証の在り方について
 ・指定管理者候補者における職員の処遇改善に向けた取組と指定管理料の積算における人件費の考え
  方について
 ・指定管理者候補者における職員配置体制と放課後児童支援員の資格要件等について
 ・学童保育所事業者連絡会の開催実績について
 また、委員会は審査の参考とするため
 ・三鷹市四小学童保育所A等及びむらさき子どもひろばの指定管理者の指定について
 ・指定期間における指定管理者評価シート兼指定管理者候補者選定方法審議結果
 ・指定管理者候補者審議結果(一覧・抜粋)
 ・指定管理者候補者審議結果(施設別)
 ・三鷹市四小学童保育所A他6施設の管理に係る事業実施計画書(再指定時)
 ・むらさき子どもひろばの管理に係る事業実施計画書(再指定時)
 ・三鷹市四小学童保育所A他6施設の管理に係る収支計画書
 ・三鷹市むらさき子どもひろばの管理に係る収支計画書
 ・事業報告書(四小学童保育所A・B 行事及び活動状況)
 ・事業報告書(六小学童保育所A・B 行事及び活動状況)
 ・事業報告書(南浦小学童保育所A・B 行事及び活動状況)
 ・事業報告書(連雀学園学童保育所 行事及び活動状況)
 ・事業報告書(むらさき子どもひろば 行事及び活動状況)
 ・三鷹市下連雀こでまり学童保育所の指定管理者の指定について
 ・指定期間における指定管理者評価シート兼指定管理者候補者選定方法審議結果
 ・指定管理者候補者審議結果(一覧・抜粋)
 ・指定管理者候補者審議結果(施設別)
 ・三鷹市下連雀こでまり学童保育所の管理に係る事業実施計画書(再指定時)
 ・三鷹市下連雀こでまり学童保育所の管理に係る収支計画書
 ・事業報告書(下連雀学童保育所 行事及び活動状況)
の資料の提出を求め、審査を進めました。
 次いで、議案第58号について討論に入りましたが、その過程で大要次のような意見が述べられました。
〔反対討論〕
(1) 伊沢けい子委員(いのちが大事)
    ----------------------------------------------------------------------------
 三鷹市四小学童保育所A等、三鷹市下連雀こでまり学童保育所の指定管理についてであるが、市内の学童保育所全体の指定管理の在り方について学童保育所の数を増やすだけではなく、そこで働く学童支援員の処遇について改善を行うべきである。現在、社会福祉協議会では、職員の離職率が20%という現状があり、指定管理料について十分ではないと考えられる。他の学童保育所についても、離職率や給料、勤務時間など、指定管理について議会で審議するときに示していただかないと実態がつかめない。
 指定管理を審議する上での重要な指標が示されていないことから、議案第58号、第59号について反対する。
    ----------------------------------------------------------------------------
 討論内容は、お手元に配付のとおりであります。
 以上の討論の後、議案第58号について採決いたしました結果、本件については、賛成多数をもって原案を可決すべきものと決定いたしました。
 次に、議案第59号について採決いたしました結果、本件については、賛成多数をもって原案を可決すべきものと決定いたしました。
4 所管事務の調査について
  健康、福祉施策の充実に関すること
 本件については、なお調査の必要がありますので、議会閉会中の継続審査の議決をお願いいたします。
 以上であります。


◯議長(土屋けんいちさん)  以上をもって厚生委員長の審査の報告は終わりました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  議案第51号 三鷹市福祉Laboどんぐり山条例、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第51号について、厚生委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  議案第58号 三鷹市四小学童保育所A等及び三鷹市むらさき子どもひろばの指定管理者の指定について、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第58号について、厚生委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  議案第59号 三鷹市下連雀こでまり学童保育所の指定管理者の指定について、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第59号について、厚生委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  お諮りいたします。所管事務の調査について、健康、福祉施策の充実に関すること、本件については、厚生委員長報告どおり議会閉会中の継続審査を願うことに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第4 議案第67号 人権擁護委員候補者の推薦について
    日程第5 議案第68号 人権擁護委員候補者の推薦について
    日程第6 議案第69号 人権擁護委員候補者の推薦について
    日程第7 議案第70号 人権擁護委員候補者の推薦について


◯議長(土屋けんいちさん)  この際、日程第4 議案第67号から日程第7 議案第70号までの4件を一括議題といたします。
                    〔書記朗読〕
 提案理由の説明を求めます。市長 河村 孝さん。
                〔市長 河村 孝さん 登壇〕


◯市長(河村 孝さん)  ただいま上程されました議案第67号から議案第70号までの4件につきまして、御説明申し上げます。
 議案第67号 人権擁護委員候補者の推薦について
 議案第68号 人権擁護委員候補者の推薦について
 議案第69号 人権擁護委員候補者の推薦について
 議案第70号 人権擁護委員候補者の推薦について
 これらの議案は、いずれも令和5年3月31日をもって任期満了となります4名の人権擁護委員の候補者として、寺本修子さん、板橋利定さん、武本明日香さん、田原遊太さんを引き続き推薦したいので、議会の御同意を求める内容となります。
 いずれの方も再任となりますので、御紹介は省略させていただきますが、略歴はお手元に差し上げてあるとおりでございます。
 なお、任期につきましては、令和5年4月1日から令和8年3月31日までとなります。
 提案理由の説明は以上です。
 どうぞよろしく御審議のほど、お願い申し上げます。


◯議長(土屋けんいちさん)  提案理由の説明は終わりました。
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    日程第8 議員提出議案第3号 三鷹市議会の個人情報の保護に関する条例


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第8 議員提出議案第3号 三鷹市議会の個人情報の保護に関する条例、本件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。16番 野村羊子さん。
                〔16番 野村羊子さん 登壇〕


◯16番(野村羊子さん)  ただいま上程されました議員提出議案第3号 三鷹市議会の個人情報の保護に関する条例について、提案理由の説明をいたします。
 国の個人情報の保護に関する法律の一部改正により、議会は法の対象外となりました。今回の法改正そのものが、事業者によるデータ利活用を優先するもので、実施機関として、議会を含む三鷹市が先駆的に守ってきた個人情報保護、プライバシー権、自己情報コントロール権など、個人の基本的人権を損なう可能性があります。同時に、個人情報保護条例はリセットするという平井デジタル大臣(当時)の発言のように、地方自治、条例制定権否定につながるものです。
 市条例は法令の範囲内でしか定められないとされていますが、議会条例はそれに拘束されないため、いのちが大事案として、市の現行条例にうたわれているとおり、保護する個人情報は生存するものに限定しません。個人情報の収集は直接本人からとします。人種、民族、思想・信条、宗教、社会的身分、病歴、犯罪歴等のセンシティブ情報の収集は原則禁止とします。情報開示期間を現行条例のとおり、15日間とします。また、今回新たに市独自で追加する、権利を濫用することなくとの条文は、法の原理として明記する必要がないものであり、市民の請求権を制限し、ひいては市の情報隠蔽につながりかねないものであるので、追加しません。
 もって、議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利・利益を保護し、市民の基本的人権を守ることを目的として、本議案を提出します。
 よろしくお願いいたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  提案理由の説明は終わりました。
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    日程第9 議員提出議案第4号 三鷹市議会の個人情報の保護に関する条例


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第9 議員提出議案第4号 三鷹市議会の個人情報の保護に関する条例、本件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。7番 渥美典尚さん。
                〔7番 渥美典尚さん 登壇〕


◯7番(渥美典尚さん)

議員提出議案第4号
   三鷹市議会の個人情報の保護に関する条例
 地方自治法第112条及び三鷹市議会会議規則第14条の規定により提出します。
  令和4年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 渥 美 典 尚
                        賛成者    〃    石 井 良 司
                         〃     〃    赤 松 大 一
                         〃     〃    谷 口 敏 也
                         〃     〃    吉 沼 徳 人
                         〃     〃    山 田 さとみ
                         〃     〃    成 田 ちひろ

             三鷹市議会の個人情報の保護に関する条例
 個人情報の保護に関する法律の一部改正を踏まえ、議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護し、市民の基本的人権を守ることを目的として、本案を提出します。
 よろしくお願いいたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  提案理由の説明は終わりました。
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    日程第10 議員提出議案第5号 三鷹市ヤングケアラー等支援条例


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第10 議員提出議案第5号 三鷹市ヤングケアラー等支援条例、本件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。25番 大城美幸さん。
                〔25番 大城美幸さん 登壇〕


◯25番(大城美幸さん)

議員提出議案第5号
   三鷹市ヤングケアラー等支援条例
 地方自治法第112条及び三鷹市議会会議規則第14条の規定により、上記の議案を別紙のとおり提出する。
  令和4年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 大 城 美 幸
                        賛成者    〃    紫 野 あすか
                         〃     〃    前 田 ま い
                         〃     〃    栗 原 けんじ
                         〃     〃    野 村 羊 子

               三鷹市ヤングケアラー等支援条例
 最近、テレビなどのマスコミでも、ヤングケアラーのことがクローズアップされるようになりました。三鷹市教育委員会が今年独自に行ったアンケートにおいて、三鷹市の小学校5年生から中学3年生までの児童・生徒の中で、本来大人が担うべき介護を行っている児童・生徒が511人もいることが明らかになりました。介護は、大人ですら大変なことです。市内でも介護自殺、介護殺人という痛ましい事件が起こっています。児童・生徒のアンケートには、もっと勉強したい、友達と遊びたい、自分の時間が欲しいとの回答がありました。子どもが子どもらしく過ごす時間を確保し、子どもの学び、遊ぶ権利を保障するのは、私たち大人の責務です。
 ヤングケアラーや介護者が抱える悩みを一家庭の問題ではなく、社会問題として認識し、市が責任を持って実態把握と支援に取り組むべきと考えます。一人一人のヤングケアラー等が自分らしく健康で文化的な生活を営むことができる地域社会の実現のため、本案を提出します。
 詳細については、お手元に配付のとおりです。
 御審議のほど、よろしくお願いいたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  提案理由の説明は終わりました。
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◯議長(土屋けんいちさん)  この際、議事の都合によりしばらく休憩いたします。
                  午後1時52分 休憩


                  午後2時20分 再開
◯議長(土屋けんいちさん)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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◯議長(土屋けんいちさん)  この際、議会運営委員長より報告願います。
 4番 粕谷 稔さん、登壇願います。
                〔4番 粕谷 稔さん 登壇〕


◯4番(粕谷 稔さん)  議会運営委員会の協議結果を報告いたします。
 先ほど開かれました議会運営委員会において、議長より諮問を受けた市長提出議案の取扱い等について協議いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、報告いたします。
 本日上程された市長提出議案4件の取扱いについては、いずれも本日結論を出すべきであるとの意見の一致を見ております。
 また、本日上程された議員提出議案3件の取扱いについては、議員提出議案第3号、議員提出議案第4号については即決とし、議員提出議案第5号については厚生委員会に付託し、議会閉会中の継続審査を願うことが妥当であるとの意見の一致を見ております。
 以上、本委員会に諮問された事項の協議結果を報告いたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  議会運営委員長の報告は以上のとおりであります。御協力のほどよろしくお願いいたします。
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◯議長(土屋けんいちさん)  議案第67号 人権擁護委員候補者の推薦について、これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第67号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
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◯議長(土屋けんいちさん)  議案第68号 人権擁護委員候補者の推薦について、これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第68号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
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◯議長(土屋けんいちさん)  議案第69号 人権擁護委員候補者の推薦について、これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第69号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
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◯議長(土屋けんいちさん)  議案第70号 人権擁護委員候補者の推薦について、これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第70号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
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◯議長(土屋けんいちさん)  この際、議事の都合により1分程度休憩いたします。
                  午後2時24分 休憩


                  午後2時25分 再開
◯議長(土屋けんいちさん)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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◯議長(土屋けんいちさん)  議員提出議案第3号 三鷹市議会の個人情報の保護に関する条例、これより質疑併せて討論を願います。


◯28番(栗原けんじさん)  議員提出議案第3号 三鷹市議会の個人情報の保護に関する条例について、日本共産党を代表して討論します。
 議会として個人情報保護条例を持つことは必要と考えます。国が個人情報を利活用するように改悪した中で、全国市議会議長会のモデルをベースにしたものではありますが、個人情報を守るために、幾つかの修正が加えられています。議会が持つ個人情報について、加工したり、利活用されることがないよう、本条例で制限し、明言しているものと考えます。
 この条例を基に、今後起こり得ることについて、その都度改善していくことを求め、本条例に賛成します。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議員提出議案第3号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成少数であります。よって、本件は否決されました。
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◯議長(土屋けんいちさん)  議員提出議案第4号 三鷹市議会の個人情報の保護に関する条例、これより質疑併せて討論を願います。


◯28番(栗原けんじさん)  議員提出議案第4号 三鷹市議会の個人情報の保護に関する条例について、日本共産党を代表して討論します。
 個人情報保護法が市民の個人情報を保護する立場ではなく、利活用するために改悪されました。議会はこの法の対象外となっているにもかかわらず、本条例は法律を前提として利活用することを前提とした全国市議会議長会のモデルをベースに作成されたものであり、賛成できません。
 三鷹市議会としては、目的に、市民の基本的人権を守るという言葉を追加していますが、追加したからといって、具体的にどう守るのかが問題です。
 仮名加工情報や匿名加工情報についてはつくらないとのことなので、ならばそのことを明記してほしいと修正をお願いしましたがかないませんでしたので、これでは個人情報を守ることができないことから、本条例に反対します。


◯15番(嶋崎英治さん)  議員提出議案第4号、令和山桜会提出の三鷹市議会の個人情報の保護に関する条例について、反対討論をいたします。
 自公内閣による国の個人情報保護に関する法律の一部改正というよりは改悪により、議会は法の対象外となりました。対象外となったことは是としますが、今回の法改正そのものが事業者等によるデータ利活用を目的とするものと言わざるを得ません。三鷹市の各実施機関及び市議会を含め、三鷹市が先駆的に守ってきたセンシティブ個人情報、プライバシー権、自己情報コントロール権など、個人の基本的人権を損なう危険性があります。元をただせば、個人情報保護条例をリセットするという平井デジタル担当大臣(当時)の発言及び国の個人情報保護委員会が示す個人情報の保護に関する法律についての行政機関等に係るガイドライン等で法的拘束力のある指示等ではないと国はしているが、しなければならない、してはならない及び許容されないと記述し、これに従わなかった場合、法違反となる可能性があるとまでしている。これは自治体の条例制定権否定、地方分権一括法に反する国の行為です。
 令和山桜会案に反対する主な理由1、第2条の定義で、個人情報について生存する個人に限定し、死者を含んでいないこと。2、個人情報は直接本人から収集するということについて定めていないこと。3、人種、民族、思想・信条、宗教、社会的身分、病歴、犯罪歴等のセンシティブ情報、つまり要配慮個人情報の収集を原則禁止としていないこと。4、開示決定後の期限について、第25条で、開示請求があった日から15日以内ではなく、30日以内としていること。5、第18条第3項で、開示請求をしようとする者は、当該権利を濫用することなく、適正に請求を行わなければならない、第31条第1項に規定する訂正の請求及び第38条第1項に規定する利用の停止、消去または提供の停止の請求についても同様とすると規定しているが、この条文は法の原理として明記する必要がないものであり、市民の請求権を制限し、ひいては情報隠蔽につながりかねないものであること。
 以上申し上げて、この条例案に反対をいたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議員提出議案第4号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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◯議長(土屋けんいちさん)  議員提出議案第5号 三鷹市ヤングケアラー等支援条例。
 お諮りいたします。本件は厚生委員会に付託し、議会閉会中の継続審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第11 意見書(案)第29号 知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見
                   書


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第11 意見書(案)第29号 知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書、本件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。3番 大倉あき子さん。
               〔3番 大倉あき子さん 登壇〕


◯3番(大倉あき子さん)  お手元にある案文を読み上げまして、提案とさせていただきます。

意見書(案)第29号
   知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和4年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 大 倉 あき子
                        賛成者    〃    寺 井   均
                         〃     〃    赤 松 大 一
                         〃     〃    粕 谷   稔

         知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書
 身体障がい者は「身体障害者福祉法」で定義され、精神障がい者は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」で定義されている。ところが、知的障がい者に関しては、「知的障害者福祉法」で知的障がい者に対する福祉サービスは規定されているものの、知的障がい、あるいは知的障がい者の定義は規定されていない。
 また、身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者の手帳制度について、身体障がい者と精神障がい者の手帳は、法律に基づき交付・運営されているが、知的障がい者の療育手帳の制度は、厚生事務次官通知に基づき各都道府県知事等の判断により実施要綱を定め、交付・運営されている。
 知的障がいについては自治体により障がいの程度区分に差があり、また各判定機関におけるボーダーラインにも差が生じている。自閉症の方への手帳交付は、都道府県によって対応が異なっている。
 実際に、「精神障害者保健福祉手帳」を交付するところ、「療育手帳」を交付するところ、その両方を交付するところ等、様々な自治体がある。
 よって、本市議会は、政府に対し、国際的な知的障がいの定義や、自治体の負担等も踏まえた判定方法や基準の在り方の検討を踏まえ、知的障がい行政・手帳制度を国の法律による全国共通の施策として展開することを強く求める。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和4年12月21日
                           三鷹市議会議長 土 屋 けんいち
 よろしくお願いします。


◯議長(土屋けんいちさん)  提案理由の説明は終わりました。
 これより質疑併せて討論を願います。


◯16番(野村羊子さん)  知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書について討論いたします。
 知的障がいは、遺伝的な場合もあれば、脳の発達に影響を与える病気の結果として起こる場合もあります。過去、いろいろな用語が使われていましたが、最近では医療関係者は知的能力障がい、一般には知的障がいという言葉に一本化されつつあります。知能指数、IQ検査の点数のみに基づけば、IQ70未満の知的能力障がいとされる人は人口の約3%であり、支援の必要度に基づけば、重度の知的能力障がいがある人は人口の約1%だとのことです。その判定はおよそIQ70以下で、実際の日常生活がどの程度自立してできるかなどの要素により、程度、軽度から最重度が総合的に判断されます。その結果、療育手帳の交付の判断は、自治体によって少しずつ基準が違ってきます。
 これまで療育手帳の判定基準のばらつきによる弊害が多く指摘されてきましたが、いまだ療育手帳の判定方法や重症度に関する統一基準は確立されていません。療育手帳の判定の基準の統一化を図るためには、知的障害者福祉法における知的障がいの定義の明確化、統一的な評価尺度の導入と知的障がいの診断評価ができる専門家の養成、現在の療育手帳の業務の在り方に関する全国規模での再検討が必要であると言われています。
 一方で、統一的な基準によって画一的に判定することは、当事者に差別と分断を引き起こしかねない要素もはらんでいるとも言われています。北海道の福祉施設で、結婚、同棲を希望する知的障がいのあるカップルに対し、不妊手術を条件としていたとの報道がありました。身体障がいがある方は、出産・育児に関してサポート体制を得ることが可能です。知的障がいがあっても同様な支援があって当然だと考えますが、現状では不十分なことがあからさまになったと言えます。支援の支給決定のプロセスは、画一的な基準判定によるものではなく、地域社会の中で障がいのある人がよりよい生活が送れるようにするための支給決定であることが望ましいと考えます。
 国際的な定義をベースに全国共通の支援施策が推進されるためには、当事者の声が反映された決定プロセスが必要だという意見を添え、知的障がいのある人への支援拡充を求めて、本意見書に賛成します。


◯10番(半田伸明さん)  平成29年第3回定例会における意見書(案)第12号で述べたことと同様のことを指摘して、全ての意見書(案)につき退席とします。
                〔10番 半田伸明さん 退席〕


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第29号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第12 意見書(案)第30号 健康保険証を廃止し、個人番号カードと一体化する政府方針
                   を撤回し、健康保険証の存続を求める意見書


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第12 意見書(案)第30号 健康保険証を廃止し、個人番号カードと一体化する政府方針を撤回し、健康保険証の存続を求める意見書、本件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。12番 小幡和仁さん。
                〔12番 小幡和仁さん 登壇〕


◯12番(小幡和仁さん)  案文を読み上げて、提案理由とさせていただきます。

意見書(案)第30号
   健康保険証を廃止し、個人番号カードと一体化する政府方針を撤回し、健康保険証の存続を求め
   る意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和4年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 小 幡 和 仁
                        賛成者    〃    嶋 崎 英 治

   健康保険証を廃止し、個人番号カードと一体化する政府方針を撤回し、健康保険証の存続
   を求める意見書
 政府は「マイナンバーカードと健康保険証の一体化」を進めるため、2024年秋に健康保険証の廃止を目指している。
 セキュリティーを確保した上で、健康保険証と個人番号カード(以下「同カード」という)を一体化し、希望する人が同カードを取得して、健康保険証としても利用すること自体は否定しない。しかし、健康保険証を廃止し、同カードの取得を事実上義務づける政府方針には、反対である。
 同カード取得は本人の申請であり、あくまで任意である。それを政府の都合で事実上義務づけることは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が規定した任意制を踏みにじるものと言わざるを得ない。
 同カード保有者にとっても、情報が1枚のカードに集約されるほど紛失した場合のリスクは大きくなる。個人番号が企業等から漏えいしていることも不安の一因である。
 さらに、コロナ禍で経営が悪化し、設備整備や維持管理費がかかるので、従来の健康保険証で十分というのが現場の意見である。全国保険医団体連合会は2022年10月14日、「保険証で安心して受診できる国民皆保険制度を守るべき」との抗議声明を出した。
 政府は、本方針のメリットとして、「健康・医療に関する多くのデータに基づいた、よりよい医療を受けていただけることが可能となる」と説明しているが、医療機関で受けた診療行為や処方された薬剤等の履歴が全て分かったとしても、それだけで「よりよい医療」が受けられるわけではない。
 そもそも医療機関の受診等に関する情報は患者自身のものであり、患者自身が有している自らの情報を取り扱う権利を最大限に尊重しなければならない。
 また、従来の健康保険証の存続を望む人もいる。現行法において同カードの取得は申請主義であり、義務ではない。しかし、本方針が強行されれば、同カードの取得を事実上義務化することになる。
 よって、本市議会は、政府に対し、健康保険証を廃止し同カードと一体化する政府方針を撤回し、国民皆保険の下、誰もが必要なときに、必要な医療が受けられる体制を堅持するため、健康保険証を存続させることを強く求める。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和4年12月21日
                           三鷹市議会議長 土 屋 けんいち


◯議長(土屋けんいちさん)  提案理由の説明は終わりました。
 これより質疑併せて討論を願います。


◯3番(大倉あき子さん)  健康保険証を廃止し、個人番号カードと一体化する政府方針を撤回し、健康保険証の存続を求める意見書について、市議会公明党を代表し、討論します。
 現行の健康保険証を原則廃止し、代わりにマイナンバーカードを使う政府方針をめぐり、カードの取得の実質義務化ではないかとの声も上がり、カードを持たない人はどうなるのか不安に思っている方も多く、不安を解消するため、今後の説明を丁寧にすることが重要と考えます。その上で、保険証の一体化というと、あたかもカードの券面やICチップに医療や保険に関する情報が記載され、情報が漏れるという人がいますが、実際にはICチップに入っている電子証明書と4桁の暗証番号による本人確認に基づき、オンライン化されたシステムから情報を引っ張ってくる形となり、よく混同されがちですが、12桁のマイナンバーとも直接関係はありません。仕組み上、医療機関がマイナンバーを知ることはできないとされ、厚生労働省のサイトで説明されています。
 注目されたのは、既存の健康保険証を廃止する時期を2024年秋と明確にしたことですが、その狙いとして、デジタル庁は、まず期限を設けることで、導入に向けた動きを加速させるとの考え方を示し、マイナンバーカードの取得は義務ではなく、申請主義のまま変わらないことを強調しており、カードの取得のお願いを今後も続ける方針です。
 そのため、2024年秋の時点でも、カードを持ってない人は一定数いるはずで、デジタル庁も検討課題として挙げており、カードを持たない人に医療の現場がどう対応していくか、厚労省や総務省と検討していくと方針を示しています。
 マイナ保険証の普及には、カード自体の利便性と安全性への国民の理解が不可欠で、今後も国民に対する丁寧な説明は重要ですが、カードを持たない人に対する何らかの制度も用意されているのが現時点でのロードマップとなっており、本意見書に反対します。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第30号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成少数であります。よって、本件は否決されました。
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    日程第13 意見書(案)第31号 中学校英語スピーキングテスト(ESAT−J)結果の都立
                   高校入試選抜への活用中止を求める意見書
    日程第14 意見書(案)第32号 地域公共交通維持のため財政支援拡充を求める意見書


◯議長(土屋けんいちさん)  この際、日程第13 意見書(案)第31号及び日程第14 意見書(案)第32号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。27番 前田まいさん。
                〔27番 前田まいさん 登壇〕


◯27番(前田まいさん)  お手元の案文を読み上げて、提案に代えます。

意見書(案)第31号
   中学校英語スピーキングテスト(ESAT−J)結果の都立高校入試選抜への活用中止を求める
   意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和4年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 前 田 ま い
                        賛成者    〃    野 村 羊 子

   中学校英語スピーキングテスト(ESAT−J)結果の都立高校入試選抜への活用中止を
   求める意見書
 本年11月27日、生徒、保護者、教員、研究者、議員など、多方面から、「不受験者の扱い」による逆転現象の可能性をはじめ、数々の制度の瑕疵や運営の不透明性、個人情報保護法違反が指摘され、中止を求める声が上がっている中、中学校英語スピーキングテスト(以下「ESAT−J」という。)が実施された。実施状況によると、今回の申込者数は約7万6,000人で、そのうち、実際に受験したのは約6万9,000人ということである。本市においては、市民駅伝大会の開催で交通規制がかかる下、受験生は中学校ごとに割り振られた居住地域から離れた試験会場に赴くこととなった。
 試験直後から、実施上の不備が多数報告されている。
 試験監督については、テストを公平・公正に実施し得るだけの人員配置と研修が必須であるが、直前までネット上に「経験不問」「1日限定」「隙間時間の活用」「履歴書不要」などの売り文句で試験監督のアルバイトや派遣労働の募集がなされた。動画視聴と簡単なテストのみの研修で集められた労働者に依存した実施体制において、公平・公正かつ円滑な試験運営が行えたとは言えない事例が複数報告されている。
 受験者にとっては、約20分の試験時間にもかかわらず、試験会場での拘束時間は約4時間に及び、会場で昼食を取ることも禁止された。公共交通機関の利用を指示され、交通費は自己負担とされた。
 今回の試験は、前半組と後半組の2グループに分けて実施されたが、前半組の教室の隣の教室に後半組が待機するような配置にしたため、後半組が待機中、前半組の解答音声が聞こえてきたという指摘が多数あった。イヤーマフがきつくて痛かったという声も多数寄せられている。イヤーマフをしていたにもかかわらず、他の受験生の解答する声が聞こえてきた、周りの声も録音されてしまったという報告も相当数上がっている。当日、欠席連絡の受付電話の回線が混み合って、30回以上、2時間くらいかけ続けたがつながらなかったという報告もあり、都教委が試験を円滑に実施できる体制を整備していなかったことは明らかである。ESAT−Jの都立高等学校の入学者選抜への活用を中止するための東京都議会議員連盟(略称「英スピ議連」)がネット上で実施した実施状況調査には、12月1日18時現在で457件の回答があり、先に述べた事例以外にもトラブル報告が相次いでいる。
 さらに、ESAT−Jは、中学校学習指導要領に基づき、東京都が定めた出題方針により出題内容を決め、中学校の授業で学習した範囲の中から出題するとされているが、今回のESAT−Jの出題パートAのナンバー2(音読問題)に中学校で学ぶ範囲を逸脱した内容が含まれていた。重大な瑕疵である。
 数々の重大な瑕疵を回避できないまま、多くの中学3年生に受験を半ば強制し、身体的にも心理的にも過度なストレスを与えた今回のESAT−J実施は、子どもへのハラスメントであり、権利侵害に当たる。
 ESAT−Jの制度上の瑕疵はもはや改善不能であり、実施運営上の瑕疵も加わり、入学者選抜の公平性が確保されているとは到底言えない。
 試験実施に当たって東京都教育委員会及び共同実施者であるベネッセコーポレーションの制度設計不備、準備不足は明白である。また、都教委は、中止を求める団体からの公開質問状や保護者からの問合せに答えることをせず、不誠実な対応を繰り返してきたことも看過できない。
 不公平で、不公正な試験の結果を入学者選抜に利用し、受験校の選択や合否の判定において、受験生たちの将来に重大な影響を与えることがあってはならない。
 よって、本市議会は、東京都及び東京都教育委員会に対し、実施されたESAT−Jの結果を都立高校入試選抜へ活用することを中止するよう強く要望する。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和4年12月21日
                           三鷹市議会議長 土 屋 けんいち
    ----------------------------------------------------------------------------
意見書(案)第32号
   地域公共交通維持のため財政支援拡充を求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和4年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 前 田 ま い
                        賛成者    〃    嶋 崎 英 治

           地域公共交通維持のため財政支援拡充を求める意見書
 誰もが移動しやすい利便性の高い都市の実現に向け、地域の特性に即した地域公共交通ネットワークの形成を促進することが重要となっている。本市では、本年10月からコミュニティバスの見直しに向けた実証運行がスタートし、地域住民の生活交通を確保・維持する取組を進めている。
 今後、人口減少に加え、コロナ禍の影響により公共交通利用者が減少するなど、公共交通事業者や支援を行う地方公共団体の負担がより大きくなることが想定され、事業の維持が困難になることが懸念される。路線の縮小や撤退が進むならば、「日常生活等に必要不可欠な交通手段の確保等や高齢者、障がい者、妊産婦等の円滑な移動のための施策等の国民等の日常生活または社会生活における交通に対する基本的な需要が適切に充足されるようにする」との交通政策基本法の趣旨の達成も困難になりかねない。
 コミュニティバスなどの地域公共交通は、乗客が少ない赤字路線であっても、利用する高齢者や学生らをはじめ、交通弱者にとって、なくてはならない生活の足である。地球温暖化等環境問題への対応も含め、公共交通がその機能を十分に発揮し、真に活力ある地域や経済社会をつくっていくためには、公共交通に対する財政支援のさらなる拡充が求められる。東京都市長会も、令和5年度東京都予算編成に対する要望事項の中で、地域に密着した重要な交通手段である地域公共交通ネットワークの形成・維持への支援を求めているところである。
 よって、本市議会は、政府及び東京都に対し、地域公共交通維持・拡充のため、十分な財政支援を行うよう、下記の事項を強く要望する。
                      記
1 交通政策基本法第13条の財政上の措置、とりわけ地域公共交通の維持・確保のための予算を充実す
 ること。
2 多摩地域における地域に密着した重要な交通手段である地域公共交通ネットワークの形成・維持へ
 の支援のため、コミュニティバスに対する補助制度の拡充を図ること。
3 東京都シルバーパス事業における運賃補償の財政支援を拡充すること。
4 運行経費に対する補助については、新型コロナウイルスの影響により、収支状況が悪化しているこ
 とから、運行開始から3年間となっている補助期間及び補助要件の見直しを行い、継続的かつ地域の
 実情に合致する支援策を講じること。
5 コミュニティバスに対して、シルバーパス制度を適用できるよう制度の拡充等の対応を図ること。
6 デマンド型交通の実証実験(調査費、実証実験実施経費)に対し、技術面・財政面からの支援を継
 続・拡充すること。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和4年12月21日
                           三鷹市議会議長 土 屋 けんいち
 以上、よろしくお願いいたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  提案理由の説明は終わりました。
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◯議長(土屋けんいちさん)  意見書(案)第31号 中学校英語スピーキングテスト(ESAT−J)結果の都立高校入試選抜への活用中止を求める意見書、これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第31号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成少数であります。よって、本件は否決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  意見書(案)第32号 地域公共交通維持のため財政支援拡充を求める意見書、これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第32号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第15 意見書(案)第33号 消費税インボイス制度の実施再考を求める意見書


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第15 意見書(案)第33号 消費税インボイス制度の実施再考を求める意見書、本件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。26番 紫野あすかさん。
               〔26番 紫野あすかさん 登壇〕


◯26番(紫野あすかさん)  お手元の案文を読み上げて、提案とさせていただきます。

意見書(案)第33号
   消費税インボイス制度の実施再考を求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和4年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 紫 野 あすか
                        賛成者    〃    大 城 美 幸
                         〃     〃    前 田 ま い
                         〃     〃    栗 原 けんじ

            消費税インボイス制度の実施再考を求める意見書
 2020年に発生した新型コロナウイルスによる影響で国民の仕事と生活は大きく変化し、業種によっては廃業や倒産に追い込まれる企業が増加している。今年はコロナ3年目となり、感染予防に徹することで経済活動が再開され、景気上向きの兆しも感じられたが、ウクライナ情勢や円安による物価高騰、また社会保障の自己負担の増加と消費税10%は市民の仕事と生活にさらなる追い打ちをかけている。
 このような状況下で政府は、2023年10月から「インボイス制度」を導入しようとしている。インボイス制度は消費税の「ルール変更」であり、制度が導入されると消費税を支払う事業者は「仕入れ税額控除」をするために、「インボイス登録をした課税事業者からの請求書」を受け取らなければ控除ができなくなる。現行制度では売上げ1,000万円以下の事業者は消費税の支払いが免除されているが、インボイス制度が導入されると、取引先にインボイス請求書を渡さなければいけない事例が発生する。インボイス登録は任意のものと言われているが、取引先との関係を継続するためには「インボイス登録をして課税事業者になること」を半ば強制的に選択せざるを得ない。売上げ1,000万円以下の免税事業者も消費税課税業者になるか、または取引から排除されるかの選択を迫られ、廃業の危機につながる制度である。特例措置として制度導入から3年から6年間は、優遇措置を講じているが、制度を複雑化させることになり、現場の混乱は避けられない。シルバー人材センター、建設業、タクシー業界、アニメ業界、フリーランスなど、中小零細事業者に廃業、倒産などの悪影響を与え、経済活性化にも反する制度である。
 よって、本市議会は、政府に対し、インボイス制度導入の見直しを強く求める。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和4年12月21日
                           三鷹市議会議長 土 屋 けんいち
 以上、よろしくお願いいたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  提案理由の説明は終わりました。
 これより質疑併せて討論を願います。


◯16番(野村羊子さん)  消費税インボイス制度の実施再考を求める意見書について討論いたします。
 消費税の納税義務者は、消費者ではなく、事業者です。税制改革法第10条第2項では、消費税の本質的課税標準は、あくまで課税売上げから課税仕入れ額を差し引いた金額(付加価値額)であると規定しています。すなわち、取引価格の一部を特定の比率で計算した金額を消費税として、事業者が納めているだけなのです。消費税が導入され、複数税率が導入されても、課税仕入れ額を計算するには、請求書や領収書、帳簿があれば事足りていました。
 わざわざインボイス制度を導入するのは、全ての取引を電子帳簿等に置き換え、監視、統制しやすくするためだともいえます。結局のところ、価格に消費税を転嫁しにくい売上げ1,000万円以下の零細事業者、フリーランスや個人請負、下請業者からも、消費税を搾り取ろうとするためだとしか言いようがありません。
 消費税は滞納が多い。赤字であっても支払わなければならないからです。売上げがなく、生活費もやっとのことで捻出している状態であっても、借金をしてでも税の支払いをする必要があるからであり、結果的に零細事業者が廃業、倒産に追い込まれるケースが多々発生しています。
 一方で、巨大輸出事業者は、消費税によって巨額な還付金を受けています。また、消費税控除のできない人件費を節約するために、正規雇用を減らし、消費税控除のできる派遣等へと切り替え、結果的に雇用の破壊につながってきた経緯があります。不公平税制である消費税は、憲法の応能負担にも反しています。社会保障制度の財源だと言われていますが、実際には一般財源です。消費税が導入されて以来、社会保障制度は充実ではなく切下げ、切捨てが行われてきました。今回のコロナ禍における困窮者への支援策も、一時的な基準緩和による貸付けが基本であり、根本的な住宅支援等を社会保障の制度として整備しようという動きはありませんでした。加えて、防衛費増強に対応して、消費税増税の議論も出ています。消費税は目的税ではなく、単なる徴収しやすい安定的な一般財源であることの証左です。
 消費税インボイス制度への世論の反発に対し、政府は負担軽減措置をまとめましたが、フリーランスのみを想定するもので、抑制効果は利益率の高い業種に限られます。実施期間も限定されており、新たに押しつけられる実務と負担増は解消されません。消費税インボイス制度は、フリーランスのみならず、多くの零細事業者に影響を与え、廃業、倒産が出る可能性があり、見直すべきです。
 よって、本意見書に賛成をいたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第33号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成少数であります。よって、本件は否決されました。
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    日程第16 意見書(案)第34号 要介護1・2の訪問介護と通所介護を介護保険制度から切り
                   離すことの見直しを求める意見書


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第16 意見書(案)第34号 要介護1・2の訪問介護と通所介護を介護保険制度から切り離すことの見直しを求める意見書、本件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。15番 嶋崎英治さん。
                〔15番 嶋崎英治さん 登壇〕


◯15番(嶋崎英治さん)  お手元に配付されております案文を読み上げまして、提案理由の説明に代えさせていただきます。

意見書(案)第34号
   要介護1・2の訪問介護と通所介護を介護保険制度から切り離すことの見直しを求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和4年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 嶋 崎 英 治
                        賛成者    〃    大 城 美 幸

  要介護1・2の訪問介護と通所介護を介護保険制度から切り離すことの見直しを求める意見書
 2024年4月に始まる第九期介護保険事業計画の論議が、厚生労働大臣の諮問機関である社会保障審議会の介護保険部会で行われている。9月に出された論点整理には、介護保険制度から要介護1・2の訪問介護と通所介護を制度から切り離し、総合事業(自治体負担)に移行させるなどが検討された。「いつでもどこでも誰でも安心して公的介護サービスを受けることができる」とした本制度の存在意義に関わる重大な問題である。
 さらに、ケアプランの有料化や現在一定の所得層の自己負担2割(2015年度導入)、自己負担3割(2018年度導入)の所得水準を引き下げて、自己負担増の加入者を増やすなど、国民の生存権を脅かすことが検討されている。これらの自己負担増は、2022年10月から始まった75歳以上の後期高齢者医療制度の2割負担所得層をターゲットにしている。事実、同部会で厚生労働省は後期高齢者医療の2割負担は30%、介護保険は8.6%と説明している。国は、所得の多い加入者の保険料負担を増やそうとするが、その負担増は後に全体化することは必至である。本来は、国の支出を増やして安心できる公的介護制度を守るのが筋である。加えて、低所得の施設入居者の食費や居住費の軽減(補足給付)の見直しなども検討され、10月31日の同部会では反対や懸念、批判の声が上がっている。
 同部会に委員を出している全国老人福祉施設協議会等8団体は「論点整理」について、10月21日付で厚生労働省に要介護1・2での適切なケアは総合事業では困難であり反対する旨の要望書「軽度者への生活援助サービス等に関する在り方について」を提出した。同月28日には、日本介護支援専門員協会や生協・農協の介護関連団体等10団体が、ケアプラン有料化反対の要望書「居宅介護支援費、介護予防支援費における現行給付の維持継続について」を厚生労働省に提出した。
 このように要介護1・2の訪問介護と通所介護を介護保険制度の給付から外し、市区町村の事業への移行を検討していることについて、介護関係者や識者から反対の意見・要望が上がっている。自治体側の受皿も整っていないのが現実である。
 民間の有識者会議によると、現在の介護保険制度においてでも団塊の世代が後期高齢者に突入する2025年には首都圏で約13万人、全国では約43万人が「介護難民」となるという予測をしている。したがって、要介護1・2の訪問介護と通所介護を介護保険制度の給付から外すと、要介護認定を受けているにもかかわらず介護サービスを利用することができない65歳以上の「介護難民」が増加することは必至である。
 よって、本市議会は、政府に対し、要介護1・2の訪問介護と通所介護を介護保険制度から切り離して市区町村の事業へ移行することを中止するなど、第九期介護保険計画策定に当たり慎重な見直しを求める。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和4年12月21日
                           三鷹市議会議長 土 屋 けんいち
 以上です。よろしくお願いいたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  提案理由の説明は終わりました。
 これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第34号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成少数であります。よって、本件は否決されました。
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    日程第17 意見書(案)第35号 敵基地攻撃能力の保有と防衛費増額に反対する意見書


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第17 意見書(案)第35号 敵基地攻撃能力の保有と防衛費増額に反対する意見書、本件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。17番 伊沢けい子さん。
               〔17番 伊沢けい子さん 登壇〕


◯17番(伊沢けい子さん)  それでは、提案理由の説明をいたします。

意見書(案)第35号
   敵基地攻撃能力の保有と防衛費増額に反対する意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和4年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 伊 沢 けい子
                        賛成者    〃    嶋 崎 英 治
                         〃     〃    野 村 羊 子

           敵基地攻撃能力の保有と防衛費増額に反対する意見書
 岸田政権は、安全保障に関わる基本方針を年内にも政策転換するとしている。
 与党は12月2日、敵基地攻撃能力を保有することで合意した。しかし、これを認めれば、戦後、相手国領域への攻撃はしない専守防衛を堅持してきた方針を大きく転換させることになり、憲法に基づく平和主義を否定することになる。
 与党合意を受けて政府は、年内に改定する外交防衛政策の指針「国家安全保障戦略」など、安保関連3文書に盛り込むというが、国会での審議もないままに結論を出すことは許されない。
 また政府は、防衛費も5年以内に国内総生産(GDP)比2%に増額する方針である。防衛費は1976年に国民総生産(GNP)比1%を上限とする方針が掲げられ、憲法に基づく抑制的な防衛政策を予算面で対外的に訴えるものとして、歴代政権は1%を目安に当初予算を編成してきたが、そうした目安が取り除かれることになる。また、財源は所得税増税なども視野に検討するというが、本市でも生活が苦しくなる人が増えている中で増税を行うべきではない。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、国民の生活を守ることより戦争につながる政策を強引に推し進めようとする政府・与党の姿勢に抗議し、敵基地攻撃能力の保有と防衛費増額を行わないよう強く求める。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和4年12月21日
                           三鷹市議会議長 土 屋 けんいち
 どうぞよろしくお願いいたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  提案理由の説明は終わりました。
 これより質疑併せて討論を願います。


◯28番(栗原けんじさん)  敵基地攻撃能力の保有と防衛費増額に反対する意見書に賛成の討論をします。
 岸田政権が進めようとする敵基地攻撃能力の保有、行使とは、国民の命と暮らしを守ることとは無縁です。米国の引き起こす戦争に参戦する危険があり、米国の戦争相手国から日本に対する甚大な報復攻撃を招くことになります。多くの市民の生命、財産が失われる戦禍を日本に呼び込むものです。
 岸田首相は、軍事費を5年間で総額43兆円の大軍拡を指示しました。政府は、財源確保の大増税を明示する一方、年金削減、高齢者の医療費の窓口負担2倍化に続き、介護利用料の原則2割負担や急性期病床の削減を進めようとしており、こうした国民大増税と社会保障の削減は認められません。
 今、長引くコロナと物価高騰で苦しめられている市民からすると、防衛費増額より社会保障の充実こそが要求であり、本意見書の敵基地攻撃能力の保有と大軍拡の防衛費増額は絶対に許すわけにはいきません。
 軍事的緊張を高め、日本に戦争を呼び込む大軍拡ではなく、国際関係の緊張を和らげ、平和な関係を創出する平和憲法第9条を生かした外交力を高めることこそ重要であることを申し述べ、本意見書に賛成します。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第35号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成少数であります。よって、本件は否決されました。
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    日程第18 意見書(案)第36号 原発運転期間「原則40年」規定の削除方針の撤回を求める意
                   見書


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第18 意見書(案)第36号 原発運転期間「原則40年」規定の削除方針の撤回を求める意見書、本件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。16番 野村羊子さん。
                〔16番 野村羊子さん 登壇〕


◯16番(野村羊子さん)

意見書(案)第36号
   原発運転期間「原則40年」規定の削除方針の撤回を求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和4年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 野 村 羊 子
                        賛成者    〃    嶋 崎 英 治
                         〃     〃    伊 沢 けい子

        原発運転期間「原則40年」規定の削除方針の撤回を求める意見書
 経済産業省は、GX(グリーントランスフォーメーション)の一環として、原発の運転期間の延長を打ち出した。それを受け、原子力規制委員会は、11月16日、運転開始から30年以降、10年以内ごとに延長を認可する案を大筋で了承した。新たな制度が導入されれば「原則40年、最長60年」の現行ルールが変わり、原発の「60年超」運転が可能になる。さらに、経済産業省は11月28日、運転期間から審査などによる停止期間を除外し、実質的に60年を超えて運転できるようにする案を提示した。
 2011年、福島第一原発1号機は運転開始40年の特別な検査に合格したばかりだった。それでも、事故は起きた。この悲惨な事故の教訓に基づき、2012年、与野党合意の上で、「原子炉等規制法」に運転期間を原則40年とし、原子力規制委員会の審査を経て1回だけ20年延長できる旨の規定が盛り込まれたのである。
 老朽原発を動かすことは極めて大きな危険を伴う。運転により原子炉が中性子にさらされることによる劣化に加え、運転休止中も時間の経過に伴い、配管やケーブル、ポンプ、弁など、原発の各設備・部品が劣化する。交換できない部品も多く、電力会社の点検できる範囲も限定的となる。また、設計が古いことによる構造的な欠陥も深刻な事故を引き起こす原因となり得る。そもそも現存する古い原発は、建設当時、その寿命をおおむね30年程度として建設されており、40年を超える運転期間など、全く考慮外に造られている。これらのリスクを踏まえれば、運転開始から休止期間も含めて原則40年を運転期間とする現行の規定を緩めることは到底認められない。
 原子力規制委員会の山中伸介委員長は、「原発の運転期間は利用政策であり、規制委が意見を述べるべきではない」とした。原発の老朽化に関する審査にはおのずと技術的、物理的な制約があり、運転期間に上限を設けることは規制の一部として極めて妥当な手段である。原子炉等規制法を託された原子力規制委員会が、利用政策を担当する経済産業省の要求をそのまま認めてしまうことは、利用政策に規制政策が従属することになる。それは、規制と利用の分離によって原子力規制を担保するとした、原子力規制委員会設置法の趣旨に反する。
 本市は、東海原発から110キロ圏、浜岡原発から180キロ圏に位置し、万が一事故が発生した場合には240キロ圏にある福島原発事故以上の被害を受ける可能性がある。
 人間が制御できず、悪影響を及ぼすものは、封じ込める以外ない。人類の未来、地球の未来を考えたら、原発再稼働ではなく、丁寧な廃炉作業、確実な放射能封じ込めのための技術開発に注力することを最優先すべきである。原発は電気をつくる道具にすぎない。その道具に命を奪われ、故郷を追われ、仕事を奪われ、自然を汚され、日々放射能の脅威にさらされ、PTSDになることにいかなる合理性もない。
 政府が原子炉等規制法から、原発運転期間の規定を削除することは、福島原発事故から得た教訓をないがしろにし、国民を守るべき責務を放棄するものである。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、老朽原発の運転期間制限を緩めず、少なくとも現行の原発運転期間の「原則40年」を厳格に運用することを強く求める。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和4年12月21日
                           三鷹市議会議長 土 屋 けんいち
 よろしくお願いします。


◯議長(土屋けんいちさん)  提案理由の説明は終わりました。
 これより質疑併せて討論を願います。


◯2番(赤松大一さん)  原発運転期間「原則40年」規定の削除方針の撤回を求める意見書に対し、三鷹市議会公明党を代表し、討論します。
 ロシアによるウクライナ侵略で輸入燃料が高騰し、エネルギー自給率を高める必要性が増してきている中、同時に脱炭素化を通じてグリーンエネルギーを中心の産業・社会構造へと転換するグリーントランスフォーメーションの実現も急務であります。
 公明党は岸田首相に対し、エネルギー政策の提言では、原発に依存しない社会を目指し、2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロの実現とエネルギーの安定供給確保の両立を図る取組の必要性を訴え、省エネルギーの強化に向けては、原油換算で6,200万キロリットルの省エネを目指す30年度政府目標の実現に向け、企業の継続的な取組をサポートする補助金の複数年化を要請、家庭向け住宅の断熱改修支援の強化も求めました。また、水素、アンモニアなどの新エネルギーの普及やサプライチェーンの構築に取り組むよう要望し、さらに再生可能エネルギーの主力電源化を国家の最優先課題と強調し、30年度の電源構成に占める再エネ比率を36%から38%にする政府目標の達成に向け、あらゆる政策を総動員すべきと訴え、具体策としては、再エネ発電地域からの消費地への送電網整備へ鉄道在来線や高速道路網など、既存インフラの活用を提唱し、天候によって出力が変動する再エネの課題については、蓄電池の大容量化などで対応するよう訴えました。
 原子力政策については、東京電力福島第一原発事故の反省と教訓を踏まえ、全国の原発で安全強化へ不断の対策を要請し、原発の新増設は、原子力に対する国民の理解の現状を踏まえ、現時点では認められないと指摘し、原発の再稼働については、原子力規制委員会の安全審査に合格し、地元の理解を得た原子炉に限り再稼働を認めるとし、原発運転期間は現状の原則40年、延長20年の制限を維持しつつ、安全審査などで稼働停止していた期間の原子炉は劣化しないことから、その分に限っては延長可能にするとの考えを示しました。
 公明党は、原発に依存しない社会に向け、省エネ強化や再エネの主力電源化を目指し、脱炭素による産業・社会構造の転換を推進しながら、既存の原子炉の運転期間の制限を維持することで終了次第廃炉となることから、将来的に実現されると考えます。
 よって、休止期間も含めて原則40年を運転期間とする現行の規定を緩めることは到底認められないとする本意見書に反対いたします。


◯26番(紫野あすかさん)  原発運転期間「原則40年」規定の削除方針の撤回を求める意見書について、日本共産党三鷹市議会議員団を代表して討論します。
 原子力規制委員会が発足したのは、東京電力福島第一原発の苛酷事故がきっかけです。この事故の教訓として、原発の推進と規制の分離をうたい、原子力規制委員会は、上級機関の指揮監督を受けない三条委員会として設置されました。発足から10年余りになります。その規制強化の柱の1つが、原則40年、最長60年という運転期間のルールでした。
 甚大な被害を引き起こした福島原発事故の教訓をないがしろにし、原発の安全に関わる重要なルールを変えることは認められません。福島での原発事故は、いまだに収束していません。地震や火山など、自然災害が相次ぐ日本で原発を運転すること自体あり得ません。
 原発事故により、ふるさとを追われ、人々の大切な暮らしを奪った危険な原子力事業を長年にわたり国策として行ってきた責任を国は強く重く受け止め、再稼働はもちろん、原発からは即時撤退し、速やかに自然エネルギー、再生可能エネルギーへの転換を図ることを求めて、本意見書案に賛成いたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第36号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成少数であります。よって、本件は否決されました。
                〔10番 半田伸明さん 復席〕
 なお、ただいま可決されました意見書の提出先、提出方法、案文の整理等については、議長に一任願います。
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    日程第19 4請願第2号 三鷹市立小・中学校におけるマスク着用やワクチン接種について


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第19 4請願第2号 三鷹市立小・中学校におけるマスク着用やワクチン接種について、本件を議題といたします。
 お諮りいたします。本件は文教委員会に付託し、議会閉会中の継続審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第20 まちづくり環境委員会閉会中継続審査の申出について
        (1) 所管事務の調査について
          まちづくり、環境に関すること
    日程第21 議会運営委員会閉会中継続審査の申出について
        (1) 所管事務の調査について
          議会運営に関すること
    日程第22 東京外郭環状道路調査対策特別委員会閉会中継続審査の申出について
          東京外郭環状道路建設問題について調査検討し、対策を講ずること
    日程第23 調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委員会閉会中継続審査の申出について
          調布飛行場周辺の利用及び安全について積極的な対策を講ずること
    日程第24 三鷹駅前再開発及び市庁舎等調査検討特別委員会閉会中継続審査の申出について
          三鷹駅前地区再開発基本計画・事業等に係る諸問題及び今後の市庁舎・議場棟等
          に関して調査検討し、対策を講ずること
    日程第25 国立天文台周辺地域まちづくり検討特別委員会閉会中継続審査の申出について
          国立天文台周辺地域のまちづくりに関すること


◯議長(土屋けんいちさん)  この際、日程第20から日程第25までの6件を一括議題といたします。
 以上6件は、各委員長から、目下当該委員会において審査中の事件について、三鷹市議会会議規則第103条の規定により、議会閉会中の継続審査の申出があります。内容についてはお手元に配付のとおりであります。
 お諮りいたします。以上6件については、各委員長から申出のとおり、議会閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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◯議長(土屋けんいちさん)  以上をもちまして本日の日程は全部終わりました。会議を閉じます。
 これをもって令和4年第4回三鷹市議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。
                  午後3時32分 閉会