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令和3年第4回定例会(第5号)本文

                  午前9時28分 開議
◯議長(土屋けんいちさん)  おはようございます。ただいまから令和3年第4回三鷹市議会定例会第5日目の会議を開きます。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  この際、議会運営委員長より報告願います。
 4番 粕谷 稔さん。
                〔4番 粕谷 稔さん 登壇〕


◯4番(粕谷 稔さん)  おはようございます。議会運営委員会の協議結果を報告いたします。
 12月16日に開かれました議会運営委員会において、議長より諮問を受けた議員提出議案の取扱いについて協議いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、報告いたします。
 本日上程される議員提出議案16件の取扱いについては、いずれも本日結論を出すべきであるとの意見の一致を見ております。
 以上、本委員会に諮問された事項の協議結果を報告いたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  議会運営委員長の報告は以上のとおりであります。御協力のほどよろしくお願いいたします。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  この際、議事の都合によりしばらく休憩いたします。
                  午前9時29分 休憩


                  午後0時59分 再開
◯議長(土屋けんいちさん)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第1 総務委員会審査報告
        (1) 議案第63号 令和3年度三鷹市一般会計補正予算(第11号)
        (2) 議案第65号 令和3年度三鷹市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
        (3) 所管事務の調査について
          ICT・DX(デジタルトランスフォーメーション)・地方分権・危機管理と市
         民サービスに関すること


◯議長(土屋けんいちさん)  これより日程に入ります。
 日程第1 総務委員会審査報告。総務委員長の審査の報告を求めます。
 13番 高谷真一朗さん、登壇願います。
               〔13番 高谷真一朗さん 登壇〕


◯13番(高谷真一朗さん)  お疲れさまです。それでは、お手元に配付をされております報告書、朗読をさせていただき、総務委員会の報告とさせていただきます。

                                     令和3年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                              総務委員長 高 谷 真一朗
                  総務委員会審査報告書
 本委員会に付託された事件を審査の結果、下記のとおり決定したので報告いたします。
                      記
○ 委員会開会月日
 (1) 令和3年11月8日
 (2) 令和3年12月8日
 (3) 令和3年12月21日
○ 付託案件及び審査のてんまつ
1 議案第63号 令和3年度三鷹市一般会計補正予算(第11号)
 この議案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10億5,263万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ784億4,651万8,000円とするとともに、債務負担行為の補正を行うため、提案されたものであります。
2 議案第65号 令和3年度三鷹市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
 この議案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3,807万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ142億1,212万2,000円とするため、提案されたものであります。
 以上2件につきましては、関連がありますので一括して審査を進めました。
 以上2件の審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
 ・国庫支出金等超過収入額返還金等の増額根拠、地方公共団体情報システム機構の事業内容の把握等
  について
 ・保育園の待機児童解消に向けた定期利用保育事業における利用実態に合わせた利用料金の設定、学
  童保育所分室を学校施設内に開設することに至った経緯及び児童への影響等について
 ・井口特設グラウンドの土壌調査等の概要、周辺住民等への周知、当該土地の今後の利活用の在り方
  等について
 ・消防事務事業東京都委託関係費の増額要因等について
 ・「みんなの居場所」創出プロジェクトにおける学校三部制の導入の方向性及び採択された事業概要、
  中学校の修学旅行延期に伴うキャンセル料の発生時期及び公費負担の内訳等について
 ・三鷹中央防災公園整備事業債の繰上償還に係る償還額を6億円とした理由と地方債残高等の今後の
  見通し等について
 ・感染拡大防止対策推進事業補助金の対象事業について
 ・市税等のキャッシュレス納付システムの導入の経緯、小学校の自然教室における新型コロナウイル
  ス感染症収束後のバスの借り上げの対応、余裕期間制度の活用による工事請負契約における施工時
  期の平準化に係る考え方等について
 ・介護保険事業特別会計の精算の在り方と新型コロナウイルス感染症の影響について
 また、委員会は審査の参考とするため
 ・令和3年度基金運用計画
 ・市税等の「キャッシュレス納付システム」の導入について
 ・待機児童解消に向けた定期利用保育事業の実施について
 ・待機児童解消に向けた学童保育所分室の設置について
 ・井口特設グラウンドの土壌対策について
 ・消防事務事業東京都委託関係費負担金の増額について
 ・地域・子どもの居場所づくりと担い手の創出について
 ・令和4年度小学校自然教室におけるバス借上げ台数の増について
 ・修学旅行延期に伴うキャンセル料の公費負担について
 ・大沢野川グラウンド復旧事業の実施について
の資料の提出を求め、審査を進めました。
 次いで、議案第63号、議案第65号についてそれぞれ採決いたしました結果、以上2件については、いずれも全員異議なく原案を可決すべきものと決定いたしました。
3 所管事務の調査について
 下記事件について、議会閉会中の継続審査をしたいので、会議規則第97条第1項及び第103条の規定により申し出ます。
 (1) 所管事務調査事件
   ICT・DX(デジタルトランスフォーメーション)・地方分権・危機管理と市民サービスに関
  すること
 (2) 理由
   調査の必要があるため
 以上でございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。


◯議長(土屋けんいちさん)  以上をもって総務委員長の審査の報告は終わりました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  議案第63号 令和3年度三鷹市一般会計補正予算(第11号)、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。


◯10番(半田伸明さん)  三鷹中央防災公園整備事業債の繰上償還6億について、一言指摘をしておきたいと思います。
 防災公園事業は、跡地売却に伴う繰上償還を予定をしておりました。社会教育会館部分4.5億円、総合保健センター部分7.69億円、そして井口特設グラウンド部分53億円の3つです。このうち前2者は、私自身指摘をしてきたなど経緯はいろいろありましたが、とにかく約束は果たされた形になりました。残るは井口特設グラウンド部分53億円がどうなったか、この点に絞られました。防災公園部分は、みずほ銀行からの借入れとなったという経過があります。これは全体で80億410万円です。本事業における今までのみずほ銀行に対する返済のうち、繰上げを除く定期償還が幾らかというと、合計で17億6,544万円です。また、もともと今年度、当初予算で見ていた繰上償還及び今回の6億を追加して、結果としては、井口特設グランド部分53億円に対し、23億9,544万円返すことになったわけです。つまり、53億円から引いた29億円余がまだ残っている計算になります。一部返済期間を圧縮するなどの動きがありました。その結果、次年度から、6億1,765万円ずつの定期償還の予定になっています。つまり、それでもあと5年はかかります。
 ここで、今回の6億により、返済期間を変えないままと仮定をします。この場合、期間が変わらない以上は、毎年の返済が楽になっていくわけです。つまり、6億を内入れしたことにより、実は毎年の返済が少なくなってしまうということが発生をしてしまうのです。今回は前年度繰越金、たまたま多く発生したということが原因で財源があったわけですが、コロナ禍による市民活動制限などがあり、結果発生した財源を活用して繰上償還をした結果、実は、今後の返済が楽になるというのは、私はおかしいと思います。そこで繰上償還をする際には、今後の元金返済予定が、現状の予定どおりの毎年6億1,765万円を毎年返していくんだという返済計画を、ぜひ維持をしていただきたいと思います。結果的に返済期間の圧縮がさらに発生することになるのでしょうが、私はそうしなければいけないという考えです。
 一般質問などの場でも何度も申し上げてきましたが、今後の大きな事業を見据えていく前に、井口特設グラウンド部分53億円についてきちんと返済し終わる、これがないと新たな事業をやるべきではないという私の考えは何ら変わっておりません。返済負担を楽にしないこと、より短縮された返済予定を組むべきである旨指摘して、本議案に賛成といたします。


◯8番(山田さとみさん)  討論します。
 本補正予算では、新たに保育園の待機児童解消に向けた取組である定期利用保育事業と、地域子どもクラブ拡充事業に係るシャッター付ロッカー設置に都の補助金を活用するとともに、これまで実施されてきた、みたかジュニアビレッジ、地域子どもクラブ拡充事業に係る入退室システム、移動が困難な方に対する井の頭公園でのワクチン接種事業に係るタクシーでの移動支援事業や新型コロナ陽性者の自宅療養者に対する食料支援事業の予算を増額しました。さらに大沢野川グラウンドの復旧工事の原状復帰分は、100%都の支出金により実現されることとなりました。このような都と市の連携による市民目線の市政の実現を今後もしっかりと進め、市民が安心して生活できる、市民目線の市政に取り組んでいただきたいと考えます。
 学童の待機児童がなかなかゼロにならない現状について、これまで指摘してきたところですが、本補正予算では、新たな学童保育所整備についての事業費が計上されています。近年、学校施設の中に学童保育所を整備することが増えました。学校、教育委員会と市長部局が連携し、待機児童を解消しようとしている意欲的な取組について高く評価します。子どもたちの放課後の居場所の確保について、必要な学童を整備することに加え、地域子どもクラブ拡充事業に関しては、全市的に事業を拡大し、どの学校に通っているお子さんも安心して放課後を過ごせるよう取り組んでいかれること、そして子どものサードプレイスとしての居場所をさらに拡充していくことについても引き続き要望し、賛成といたします。


◯9番(成田ちひろさん)  本議案につき討論します。
 一般会計補正予算(第11号)は、やむを得ない歳出項目がある一方、長年の課題である待機児童の解消に向けてさらに前進する民生費の定期利用保育事業費や各学童保育所整備事業費、また、子どもの放課後の居場所づくりへの新たな一歩を踏み出す教育費のコミュニティ・スクール関係費といった前向きな歳出項目があります。学童保育所整備に関して、厚生委員会の行政報告や総務委員会の議案審査の際になかった意見を申し上げます。
 まず、五小学童保育所の分室についてです。公共施設の新たな活用方法を模索する視点や五小学童A・Bと同じ建物内としたほうが管理運営上のメリットもあるという視点から、同じ施設内の地区公会堂の時限的活用も政策判断としてあり得たと考えますが、学校施設を子どもの放課後のために活用するということには何ら異論はありません。五小学童保育所で気になるのは、学童保育所の分室が学校内、本体が学校の外にあるという、これまでにない状況ということです。分室の継続については、学童保育所の入所見込み数によって次年度の継続を判断すると思いますが、数年分室が継続されるとなれば、学校内の分室に申し込みたいのですがという要望が来ることも当然予想されます。五小学童分室については、指定区域外でも分室を選べるようにするかといった詳細な検討も、今後必要になってくると考えます。
 次に、学童保育所の分室の報告の在り方について申し上げます。分室の開所や閉所は、条例事項ではありません。柔軟性があり、開設のしやすさもある一方、閉じられるときの報告はありません。分室整備事業を検証するという観点からも、閉所についても市議会への報告を検討していただくよう申し上げます。
 最後に、学校施設を活用した分室整備の今後について意見を申し上げます。第六小学校では、今年度試行的に、学童保育所分室と連携した地域子どもクラブ事業に取り組まれています。学童保育所分室の整備については、周りにいい物件がないといった理由や暫定的な対応といったイメージもありましたが、今後は、子どもの総合的な居場所づくりの分岐点となる施策と捉えることができると考えます。プラスのイメージ、前向きなメッセージを添えながら、今後のさらなる展開を期待します。
 以上、意見を申し添え、本議案に賛成いたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第63号について、総務委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  議案第65号 令和3年度三鷹市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第65号について、総務委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  お諮りいたします。所管事務の調査について、ICT・DX(デジタルトランスフォーメーション)・地方分権・危機管理と市民サービスに関すること、本件については、総務委員長報告どおり議会閉会中の継続審査を願うことに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第2 文教委員会審査報告
        (1) 議案第60号 三鷹市川上郷自然の村の指定管理者の指定について
        (2) 所管事務の調査について
          三鷹の教育・文化・スポーツの振興策に関すること


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第2 文教委員会審査報告。文教委員長の審査の報告を求めます。
 7番 渥美典尚さん、登壇願います。
                〔7番 渥美典尚さん 登壇〕


◯7番(渥美典尚さん)  それでは、お手元の文書を朗読させていただき、報告とさせていただきます。

                                     令和3年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                              文教委員長 渥 美 典 尚
                  文教委員会審査報告書
 本委員会に付託された事件を審査の結果、下記のとおり決定したので報告いたします。
                      記
○ 委員会開会月日
 (1) 令和3年11月9日
 (2) 令和3年12月13日
 (3) 令和3年12月21日
○ 付託案件及び審査のてんまつ
1 議案第60号 三鷹市川上郷自然の村の指定管理者の指定について
 この議案は、三鷹市川上郷自然の村の指定管理者を指定するため、提案されたものであります。
 本件審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
 ・指定管理者候補者による効率的な施設運営の在り方及び職員配置体制について
 ・利用者拡大に向けた市民や他自治体への働きかけ及び自主事業の充実について
 ・施設の修繕、改修に係る基本的考え方及び今後の見通しについて
 ・指定期間における指定管理料等の見込み及び利用料金の見直しに係る検討状況について
 ・当該施設を利用した小・中学校の自然教室による教育的効果及び校外学習施設・市民保養施設とし
  ての当該施設の位置づけについて
 ・令和元年台風第19号による災害復旧に向けた取組と本市及び関係機関との連携について
 また、委員会は審査の参考とするため
 ・概要
 ・指定期間における指定管理者評価シート兼指定管理者候補者選定方法審議結果
 ・指定管理者候補者審議結果(一覧)
 ・指定管理者候補者審議結果(施設別)
 ・三鷹市川上郷自然の村の管理に係る事業実施計画書(再指定時)
 ・三鷹市川上郷自然の村の管理に係る収支計画書
 ・令和2年度三鷹市川上郷自然の村事業報告書
の資料の提出を求め、審査を進めました。
 次いで、議案第60号について採決いたしました結果、本件については、全員異議なく原案を可決すべきものと決定いたしました。
2 所管事務の調査について
  三鷹の教育・文化・スポーツの振興策に関すること
 本件については、なお調査の必要がありますので、議会閉会中の継続審査の議決をお願いいたします。
 以上でございます。


◯議長(土屋けんいちさん)  以上をもって文教委員長の審査の報告は終わりました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  議案第60号 三鷹市川上郷自然の村の指定管理者の指定について、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。


◯15番(嶋崎英治さん)  3点にわたって質問をさせていただきます。
 質問の1、審査参考資料11ページの三鷹市川上郷自然の村の管理に係る収支計画書について質問します。収入欄の中のその他の内訳欄、運営支援交付金、自主事業収入等の内訳が不明であることから、この件について質疑があったでしょうか。
 質問の2、指定管理者候補者審議結果の中で、効率的な施設運営の記載が多く見られます。この件について質疑があったでしょうか。
 質問3、三鷹市川上郷自然の村の管理に係る事業実施計画書(再指定時)の中で、利用者増加の取組として、他自治体にPRし、学校宿泊事業の利用拡充を図りますと記載されています。この件について質疑はあったでしょうか。
 以上です。


◯7番(渥美典尚さん)  大きく3点について御質問いただきました。
 1点目の三鷹市川上郷自然の村の管理に係る収支計画書における収入の内訳について、指定期間におけるその他の運営支援交付金、自主事業収入等の見込みに関する質疑がございました。
 2点目の指定管理者候補者審議に係る資料に、効率的な施設運営の記載が多数あることについて、効率的な施設運営の在り方、資料作成に係る経緯等に関する質疑がございました。
 3点目の三鷹市川上郷自然の村の利用者拡大の取組について、他自治体へのPR、学校宿泊事業拡充への方向性等に関する質疑がありました。
 以上でございます。


◯15番(嶋崎英治さん)  ありがとうございました。
 それでは、議案第60号 三鷹市川上郷自然の村の指定管理者の指定について討論します。
 指定管理者を一般財団法人川上村振興公社を指定する理由について、前指定期間を踏まえた利用者数の向上、地域及び関係機関と連携した安全安心な施設管理、サービス向上方策や新たな自主事業の実施などを掲げており、施設の設置目的である、安定した自然教室の実施と効率的な施設運営が期待できるためとしています。そこで、意見並びに提案をいたします。
 1、審査参考資料11ページに記載されている三鷹市川上郷自然の村の管理に係る収支計画書の収入欄のその他の内訳欄ですが、運営支援交付金、自主事業収入等が一緒くたになっています。分けて記述し、分かりやすく改善することを求めます。
 2、指定期間における指定管理者評価シート兼指定管理者候補者選定方法審議結果を見ると、共通項目、3項目全てA評価で、共通項目総合評価となっています。気になるのは、第2項の施設の維持管理の評価理由に、老朽化が進む施設のため、修繕箇所が多数発生している云々とあります。同施設は1990年9月に開設していますから、30年を経過しています。その都度の対症療法で対応しているようですが、抜本的な対策の検討をすることを求めます。
 3、川上村にはせせらぎの里町田市自然休暇村があり、本市のグラウンドを町田市の子どもたちのキャンプファイヤーにお貸ししています。町田市自然休暇村には天体観測場があります。それをお借りして、相互乗り入れの事業展開を検討されたい。
 4、2020年度の利用実績を見ると、9月から12月期の利用が少ないようです。そこで、その期間について、他自治体に三鷹市が実施している自然教室に利用していただくことを検討していただきたい。
 5、同施設は、児童・生徒たちの学びに供する校外施設であると同時に、三鷹市民保養所箱根みたか荘を廃止するに当たり、その受皿として市民に広く利用していただく施設でもあります。こうした事実結果を踏まえ、引き続き有効な活用に努力されたい。
 以上述べて、非公募で三鷹市川上郷自然の村の指定管理の指定を一般財団法人川上村振興公社とすることを理解し、本議案に賛成いたします。
 以上です。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第60号について、文教委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  お諮りいたします。所管事務の調査について、三鷹の教育・文化・スポーツの振興策に関すること、本件については、文教委員長報告どおり議会閉会中の継続審査を願うことに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第3 厚生委員会審査報告
        (1) 議案第61号 三鷹市市民協働センターの指定管理者の指定について
        (2) 所管事務の調査について
          健康、福祉施策の充実に関すること


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第3 厚生委員会審査報告。厚生委員長の審査の報告を求めます。
 22番 宍戸治重さん、登壇願います。
               〔22番 宍戸治重さん 登壇〕


◯22番(宍戸治重さん)  お手元の報告書を読み上げ、報告とさせていただきます。

                                     令和3年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                              厚生委員長 宍 戸 治 重
                  厚生委員会審査報告書
 本委員会に付託された事件を審査の結果、下記のとおり決定したので報告いたします。
                      記
○ 委員会開会月日
 (1) 令和3年11月12日
 (2) 令和3年12月10日
 (3) 令和3年12月21日
○ 付託案件及び審査のてんまつ
1 議案第61号 三鷹市市民協働センターの指定管理者の指定について
 この議案は、三鷹市市民協働センターの指定管理者を指定するため、提案されたものであります。
 本件審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
 ・市民協働センター設置に至る経緯と指定管理者候補者の組織構成及び自主事業の実施状況について
 ・利用実績の分析と利用促進に向けた取組について
 ・施設の安全性確保の取組と施設使用の承認・不承認に係る考え方及び管理運営に係る基本的考え方
  について
 ・指定期間における指定管理料の積算根拠と指定管理者候補者審議の在り方について
 ・市民サポーター養成講座、地域コミュニティ向けICT講座の事業効果の検証と多様な市民活動組
  織の支援に係る今後の方向性について
 また、委員会は審査の参考とするため
 ・三鷹市市民協働センターの指定管理者の指定について
 ・指定期間における指定管理者評価シート兼指定管理者候補者選定方法審議結果
 ・指定管理者候補者審議結果(一覧)
 ・指定管理者候補者審議結果(施設別)
 ・三鷹市市民協働センターの管理に係る事業実施計画書(再指定時)
 ・三鷹市市民協働センターの管理に係る収支計画書
 ・収支決算書(令和2年度三鷹市市民協働センター指定管理料内訳)
 ・令和2年度事業報告書(特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク)
の資料の提出を求め、審査を進めました。
 次いで、討論に入りましたが、その過程で大要次のような意見が述べられました。
                    〔反対討論〕
(1) 伊沢けい子委員(いのちが大事)
    ----------------------------------------------------------------------------
 三鷹市市民協働センターは三鷹市市民協働センター条例に基づいて運営されている。その中で「市民活動」について定義されているが、第8条では宗教や政治に関する活動を該当しないものとして除外すると規定されている。この定義自体が憲法に違反するおそれがある内容である。1階部分の印刷機やコピー機等を使うに当たって、市の定義する「市民活動」自体に問題があり、市民の活動を制限し、行動を委縮させることになりかねない。また、公の施設であるのに、最終責任者が市長であることを答弁で明言しなかったことは問題である。
 今後、市民活動が市の責任の下、活発になされることを考えれば、この根拠条例には問題があると考え、本議案に反対する。
    ----------------------------------------------------------------------------
 討論内容は、お手元に配付のとおりです。
 以上の討論の後、議案第61号について採決いたしました結果、本件については、賛成多数をもって原案を可決すべきものと決定いたしました。
2 所管事務の調査について
  健康、福祉施策の充実に関すること
 本件については、なお調査の必要がありますので、議会閉会中の継続審査の議決をお願いいたします。
 以上であります。


◯議長(土屋けんいちさん)  以上をもって、厚生委員長の審査の報告は終わりました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  議案第61号 三鷹市市民協働センターの指定管理者の指定について、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第61号について、厚生委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  お諮りいたします。所管事務の調査について、健康、福祉施策の充実に関すること、本件については、厚生委員長報告どおり議会閉会中の継続審査を願うことに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第4 まちづくり環境委員会審査報告
        (1) 議案第57号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例
        (2) 議案第58号 三鷹市自転車の安全で適正な利用に関する条例の一部を改正する条
                例
        (3) 議案第62号 禅林寺通り第4駐輪場の指定管理者の指定について
        (4) 3陳情第9号 「地域的な包括的経済連携(RCEP)から撤退することを求め
                 る意見書」提出を求めることについて
        (5) 3陳情第12号 三鷹市の温暖化対策加速の件について
        (6) 所管事務の調査について
          まちづくり、環境に関すること


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第4 まちづくり環境委員会審査報告。まちづくり環境委員長の審査の報告を求めます。
 25番 大城美幸さん、登壇願います。
               〔25番 大城美幸さん 登壇〕


◯25番(大城美幸さん)  お手元の文書を読み上げ、報告に代えさせていただきます。

                                     令和3年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                         まちづくり環境委員長 大 城 美 幸
               まちづくり環境委員会審査報告書
 本委員会に付託された事件を審査の結果、下記のとおり決定したので報告いたします。
                      記
○ 委員会開会月日
 (1) 令和3年11月4日
 (2) 令和3年12月9日
 (3) 令和3年12月21日
○ 付託案件及び審査のてんまつ
1 議案第57号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例
 この議案は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正を踏まえ、長期優良住宅建築等計画の認定の申請等に係る手数料を改定するとともに、共同住宅の長期優良住宅の認定方式について変更するほか、規定を整備するため、提案されたものであります。
 本件審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
 ・手数料額改定の理由と他市等における改定状況等について
 ・認定申請手続の具体的な流れ及び所管行政庁である市と登録住宅性能評価機関との役割分担等につ
  いて
 ・長期優良住宅の認定件数と本条例改正による歳入への影響について
 ・長期優良住宅認定制度と住宅性能表示制度の一体的運用により期待される効果について
 また、委員会は審査の参考とするため
 ・長期優良住宅法等の改正に伴う三鷹市手数料条例(長期優良住宅認定申請手数料関係)の一部改正
  について
 ・改定する手数料表
 ・三鷹市手数料条例(平成12年三鷹市条例第18号)新旧対照表
の資料の提出を求め、審査を進めました。
 次いで、議案第57号について採決いたしました結果、本件については、全員異議なく原案を可決すべきものと決定いたしました。
2 議案第58号 三鷹市自転車の安全で適正な利用に関する条例の一部を改正する条例
 この議案は、禅林寺通り第4駐輪場を新設するとともに、井の頭第2駐輪場を廃止するため、提案されたものであります。
3 議案第62号 禅林寺通り第4駐輪場の指定管理者の指定について
 この議案は、禅林寺通り第4駐輪場の指定管理者を指定するため、提案されたものであります。
 以上2件につきましては、関連がありますので一括して審査を進めました。
 以上2件の審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
 ・禅林寺通り第4駐輪場に係る民間駐輪場を市立駐輪場とすることとした経緯と用地の賃借料等につ
  いて
 ・禅林寺通り第4駐輪場に係る収容台数の考え方と施設改修の内容及び改修工事期間中における対応
  等について
 ・禅林寺通り第4駐輪場に係る利用料金体系と現定期利用者への対応及び市民や利用者への周知等に
  ついて
 ・禅林寺通り第4駐輪場の指定管理者候補者選定方法を非公募とした理由と指定期間における収支見
  込み等について
 ・三鷹駅前地区における駐輪場整備に係る今後の方向性について
 ・井の頭第2駐輪場の廃止による利用者への影響の有無と市民や利用者への周知について
 また、委員会は審査の参考とするため
 ・三鷹市自転車の安全で適正な利用に関する条例の一部を改正する条例について
 ・三鷹市自転車の安全で適正な利用に関する条例新旧対照表(抄)
 ・禅林寺通り第4駐輪場の指定管理者の指定について
 ・指定管理者候補者選定方法審議結果
 ・指定管理者候補者審議結果(一覧)
 ・指定管理者候補者審議結果(施設別)
 ・禅林寺通り第4駐輪場(仮称)の管理に係る事業実施計画書(新規)
 ・株式会社まちづくり三鷹組織図
 ・禅林寺通り第4駐輪場(仮称)の管理に係る収支計画書(新規)
 ・株式会社まちづくり三鷹会社概要(会社パンフレット、直近の財務資料及び定款)
の資料の提出を求め、審査を進めました。
 次いで、議案第58号、議案第62号についてそれぞれ採決いたしました結果、以上2件については、いずれも全員異議なく原案を可決すべきものと決定いたしました。
4 3陳情第9号 「地域的な包括的経済連携(RCEP)から撤退することを求める意見書」提出を
         求めることについて
   西東京市在住
   金森 典子 提出
 委員会は本件審査に当たり、陳情者からの補足説明及び市側の説明を聞きました。
 また、委員会は陳情者より
 ・「地域的な包括的経済連携(RCEP)から撤退することを求める意見書」提出を求めることにつ
  いて 参考資料
の資料の提出を受け、審査を進めました。
 次いで、討論に入りましたが、その過程で大要次のような意見が述べられました。
                    〔反対討論〕
(1) 小幡和仁委員(三鷹民主緑風会)
    ----------------------------------------------------------------------------
 地域的な包括的経済連携協定による市内農家への影響はほぼないと市から説明を受けた。確かに影響があるとする市内農家からの意見も聞こえてこず、陳情者も都市農家に特段のヒアリングはしていないとのことであった。
 一方、市民の食の安全という観点からは、農産物の輸入品が増えることが想定されることから市民の安全が懸念される。
 ついては国に対し輸出地に関する情報提供や国民・輸入業者への食の安全に向けた啓発活動のさらなる推進の検討を要望し、本陳情には反対する。
    ----------------------------------------------------------------------------
 討論内容は、お手元に配付のとおりです。
                    〔賛成討論〕
(1) 嶋崎英治委員(いのちが大事)
    ----------------------------------------------------------------------------
 RCEPが本陳情の指摘している食料の安全保障、つまり命の安全の根幹を揺るがすことを懸念する。遺伝子組換え作物、ゲノム編集作物、農毒薬についても同様に懸念する。21世紀は核兵器をはじめ武力で世界を制覇することは困難であると考える。「食を制する者は世界を制する」とも言われているようにRCEPにより国の主権・食の主権を奪われかねない。食の安全を守り食の自給率を上げることは重要な国民的課題であり、それは国の責務である。都市農業を営んでいる小規模農家にとってもRCEPは打撃になると考える。国会における審議も短時間で不十分であった。
 消費者にも生産者にも周知は不十分であったにもかかわらず2022年1月1日に発効するという政府の姿勢に抗議の意を表明し、本陳情に賛成する。
    ----------------------------------------------------------------------------
 討論内容は、お手元に配付のとおりです。
 以上の討論の後、3陳情第9号について採決いたしました結果、本件については、賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。
5 3陳情第12号 三鷹市の温暖化対策加速の件について
   三鷹市在住
   田中  稔 提出
 委員会は本件審査に当たり、陳情者からの補足説明及び市側の説明を聞きました。
 また、委員会は陳情者より
 ・市の温暖化対策加速に関する陳情補足説明
 ・市の温暖化対策加速に関する陳情参考資料
 ・図で見る気候危機
 ・地域密着・啓発活動事例2017〜(温暖化・再エネ)
の資料の提出を受け、審査を進めました。
 次いで、3陳情第12号について採決いたしました結果、本件については、全員異議なく採択すべきものと決定いたしました。
6 所管事務の調査について
  まちづくり、環境に関すること
 本件については、なお調査の必要がありますので、議会閉会中の継続審査の議決をお願いいたします。
 以上です。


◯議長(土屋けんいちさん)  以上をもって、まちづくり環境委員長の審査の報告は終わりました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  議案第57号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第57号について、まちづくり環境委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  議案第58号 三鷹市自転車の安全で適正な利用に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第58号について、まちづくり環境委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  議案第62号 禅林寺通り第4駐輪場の指定管理者の指定について、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第62号について、まちづくり環境委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  3陳情第9号 「地域的な包括的経済連携(RCEP)から撤退することを求める意見書」提出を求めることについて、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件に対するまちづくり環境委員長の報告は不採択でありますので、3陳情第9号の原案について、表決システムにより採決いたします。
 3陳情第9号について、採択することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成少数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  3陳情第12号 三鷹市の温暖化対策加速の件について、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 3陳情第12号について、まちづくり環境委員長報告どおり採択することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件はさよう決定いたしました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  お諮りいたします。所管事務の調査について、まちづくり、環境に関すること、本件については、まちづくり環境委員長報告どおり議会閉会中の継続審査を願うことに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第5 議案第69号 人権擁護委員候補者の推薦について
    日程第6 議案第70号 人権擁護委員候補者の推薦について
    日程第7 議案第71号 人権擁護委員候補者の推薦について
    日程第8 議案第72号 令和3年度三鷹市一般会計補正予算(第12号)
    日程第9 議案第73号 令和3年度三鷹市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)


◯議長(土屋けんいちさん)  この際、日程第5 議案第69号から日程第9 議案第73号までの5件を一括議題といたします。
                    〔書記朗読〕
 提案理由の説明を求めます。市長 河村 孝さん。
                〔市長 河村 孝さん 登壇〕


◯市長(河村 孝さん)  ただいま上程されました議案第69号から議案第73号までの5件につきまして、御説明申し上げます。
 議案第69号 人権擁護委員候補者の推薦について
 議案第70号 人権擁護委員候補者の推薦について
 議案第71号 人権擁護委員候補者の推薦について
 これらの議案は、令和4年3月31日をもって3名の人権擁護委員が任期満了となりますことから、人権擁護委員候補者として、井口明子さんと鈴木貴子さんを引き続き推薦するとともに、大野良昭さんの後任として、新たに吉野武門さんを推薦したいので、議会の御同意をお願いするものです。
 再任となる井口さんと鈴木さんにつきましては、御紹介は省略させていただきますが、略歴はお手元に差し上げてあるとおりです。
 新任の吉野武門さんにつきまして、略歴書により、主な経歴を御紹介させていただきます。
 吉野さんは、昭和37年のお生まれで、三鷹市井口にお住まいです。昭和60年3月に青山学院大学経営学部を、昭和61年3月に服部栄養専門学校を卒業されています。
 平成28年4月から三鷹防犯協会青少年部副部長を、また、令和2年6月から井口協和会防犯部部長を務められ、現在に至っておられます。
 任期は、いずれも令和4年4月1日から令和7年3月31日までです。
 議案第72号 令和3年度三鷹市一般会計補正予算(第12号)
 今回の補正は、国の経済対策のうち、早急に準備に着手する必要がある事業について、追加で提出するもので、歳入歳出予算の総額に、それぞれ35億8,027万9,000円を追加し、総額を820億2,679万7,000円とします。
 補正の内容について、歳出予算から御説明いたします。
 民生費の1点目は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費25億1,550万2,000円の計上で、速やかな支援として、プッシュ型での給付を実施するものです。令和3年度の住民税均等割の非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給付を行うもので、令和2年度の特別定額給付金の際の口座情報の活用が可能な場合には、令和4年2月下旬からの給付を予定しています。
 2点目は、子育て世帯への臨時特別給付事業費10億6,477万7,000円の増額です。さきの補正予算(第10号)の議決を踏まえ、5万円の先行給付の準備を進めてきましたが、コロナ禍にあって、令和4年春の卒業・入学・新学期に向けた早期の支援を実現するため、児童手当の受給世帯に対しては年内に一括で10万円の現金給付を行います。高校生世帯等には、令和4年1月下旬からの一括給付を予定しています。
 次に、歳入予算について、御説明いたします。
 国庫支出金について、1点目は、子育て世帯への臨時特別給付事業費補助金10億6,477万7,000円の増額、2点目は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金25億1,550万2,000円の計上で、歳出で申し上げた同事業費の財源とするものです。
 次に、繰越明許費についてです。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費は、令和4年度にかけての給付が見込まれることから、限度額24億6,690万円の繰越明許を設定するものです。
 議案第73号 令和3年度三鷹市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
 今回の補正は、高額の保険税の還付が生じ、予算に不足が生じる見込みとなったため、追加で提出するもので、歳入歳出予算の総額に、それぞれ730万円を追加し、総額を180億2,212万7,000円とします。
 歳出予算では、諸支出金の過誤納保険税還付金及び還付加算金を730万円増額するとともに、歳入予算では、繰越金の前年度繰越金を同額、増額します。
 提案理由の説明は以上です。
 どうぞよろしく御審議のほど、お願い申し上げます。


◯議長(土屋けんいちさん)  提案理由の説明は終わりました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  この際、議事の都合によりしばらく休憩いたします。
                  午後1時58分 休憩


                  午後2時39分 再開
◯議長(土屋けんいちさん)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  この際、議会運営委員長より報告願います。
 4番 粕谷 稔さん、登壇願います。
                〔4番 粕谷 稔さん 登壇〕


◯4番(粕谷 稔さん)  お疲れさまでございます。議会運営委員会の協議結果を報告いたします。
 先ほど開かれました議会運営委員会において、議長より諮問を受けた市長提出議案の取扱いについて協議いたしました結果、次のように決定いたしましたので、御報告いたします。
 本日上程された市長提出議案5件の取扱いについては、いずれも本日結論を出すべきであるとの意見の一致を見ております。
 以上、本委員会に諮問された事項の協議結果を報告いたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  議会運営委員長の報告は以上のとおりであります。御協力のほどよろしくお願いいたします。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  議案第69号 人権擁護委員候補者の推薦について、これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第69号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  議案第70号 人権擁護委員候補者の推薦について、これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第70号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  議案第71号 人権擁護委員候補者の推薦について、これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第71号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  議案第72号 令和3年度三鷹市一般会計補正予算(第12号)、これより質疑併せて討論を願います。


◯2番(赤松大一さん)  それでは、一般会計補正予算(第12号)の中の、子育て世帯への臨時特別給付金の給付についてお聞きいたします。
 子育て世帯を支援するため、子どものいる世帯に対しての臨時特別給付金でありますが、一括で10万円の現金給付とされたことは高く評価いたします。
 質問いたします。子どもの未来を応援する給付であったはずですが、困窮者対策とか、景気対策とか、目的がはっきりしない給付になってしまった感がありますが、市長として、この給付をする目的はどのように考えておられるのか、お聞きいたします。
 また、2つ目の質問でございます。年齢で対象になられても、残念ながら所得制限で給付されない方々は、三鷹市においてどのぐらいの人数がおられるのかお聞きいたします。
 続きまして、市長として、今回所得制限によって対象にならなかった子どもたちに対しての支援についての議論はなされたのか、お聞きいたします。
 よろしくお願いいたします。


◯子ども政策部長(和泉 敦さん)  私からは、子育て世帯への臨時特別給付金について順次お答えをさせていただきます。
 初めに質問の1番目、給付金の目的についてでございますが、国からの当初の通知や指針によれば、先行分の5万円は、新型コロナウイルス感染症が長期化し、様々な人々に影響が及ぶ中、子どもたちを力強く支援するための緊急支援として、また追加分の5万円につきましては、来春の卒業・入学・新学期に向けた子育てに係る商品やサービスに利用できるようにという目的で制度設計がなされたと認識しているところでございます。
 しかしながら、所得制限を設けることや給付の方法をめぐり、国会での議論がなされる中、方針が二転三転する中で全国的に混乱を来し、子育て世帯の皆様が不安感を抱くような状況になったことについては遺憾に思うところでございます。市として、経済対策と子育て支援の双方の目的を持つこの給付金事業を、対象となる子育て世帯の皆様に迅速にお届けすることが自治体のやるべきことと考え、現在、全力で取り組んでいるところでございます。
 次に、質問の2番目、所得制限により対象とならない子どもたちの人数についての御質問でございます。現在、三鷹市における児童手当受給者のうち、本給付金の対象となる児童手当受給世帯は全体の約70%、給付金の対象外となる特別給付受給世帯については、全体の約30%となっております。この受給率と人口統計から、高校生等を含めた全体で約8,000人の児童が対象外になると試算しているところでございます。
 次に、御質問の3番目、対象外となる子どもたちへの市としての支援の検討についてでございます。三鷹市では、国の示す基準に基づきまして、迅速に給付事業を進めているところで、現時点では市独自の支援施策については検討しておりません。対象外となる約8,000人に、同じように10万円を給付するとなると、それだけで約8億円が必要となりまして、一自治体で行うには財政的な負担が大き過ぎると考えているところでございます。市としましては、新たな変異株の感染の広がりが確認される中、第6波を想定した危機管理体制を継続しまして、市民の皆様が安心して暮らすことができるよう、環境整備を引き続き取り組んでいきたいと考えているところでございます。
 以上でございます。


◯2番(赤松大一さん)  ありがとうございました。やはり本当にこのコロナ禍において、様々な環境が変わったというところに関して、やはり自分たちの子どもたちの将来を見据えた上において、大人である我々が、またしっかりと国として応援していくという意味を込めての今回の給付目的でございましたけれども、公明党としましても、未来を担う子どもたちを社会全体で応援していこうという強いメッセージを込めた未来応援給付という形で提案をさせていただいておりました。当初この提案をさせていただいた際、高額所得の家庭に配るのかとか、ばらまきだという御意見も多々ございました。所得制限なしで18歳以下だから、全員に配るというのは何を目的としているのか分からない、僕だって30万円もらえると発言した知事さんなんかもいらっしゃいました。このような様々な御意見を踏まえた結果、所得制限以下の世帯が対象となったわけでございますが、しかし、日本の子育てや教育などに関する公的支出の割合は、経済協力開発機構(OECD)の加盟国の38か国のうち、日本は教育費に使っている予算費が、GDP比は下から2番目という非常に低い位置にございます。
 本事業の目的は、未来を担う子どもたちや未来への投資としての意義を持っていると考えますけれども、三鷹市においては、やはり所得制限等を考え、今、部長から御答弁いただいたとおり、所得制限を撤廃して対象の子どもまで全員にといいますと、やはり8,000人の子どもが対象外というところで、財政的にかなり厳しいことは今御答弁いただいたところでございますけれども、しかし、やはり三鷹市においては、子育て支援においては、今後も未来を担う子どもたちへの応援の視点を持ち続け、今後も真のチャイルドファーストの推進を進めていただきたいと申し上げまして、この質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。


◯議長(土屋けんいちさん)  ほかに。


◯14番(谷口敏也さん)  令和3年度三鷹市一般会計補正予算(第12号)について、民主緑風会を代表して質問をさせていただきます。
 この間、これまで赤松議員もおっしゃったように、いろいろな意見を我々議員全員がいただいていると思いますが、2番の子育て世帯への臨時特別給付金事業についてです。今回は、10万円を現金で一括給付という形で、市長が決断されたという議案になります。その上で質問させていただきます。
 事前に質問の原稿をお渡ししておりますが、まず1問目といたしまして、10万円を現金で一括給付することに決めた経緯と理由をお伺いしたいと思います。
 質問の2、本日可決することで、今年9月までに生まれているお子様について、どのぐらいの時期までに給付が終了するのか、見通しをお伺いします。
 3については、先ほど赤松議員への答弁がありましたので省略いたします。
 また、4については事務的経費、先ほど給付額は8億円という話がありましたが、それに付随して、仮に三鷹市が対象にならなかった子どもたちについて給付した場合に、事務的経費もかかると思うんですが、その辺は幾らかだけ確認したいと思います。
 また、5番目の、仮に給付の対象とならなかったお子さんに対して市が給付をするということに対しての考えは、一定の答弁をいただきましたので省略させていただきます。
 6番目。今回は、児童手当制度に基づいて給付するわけですが、児童手当制度の所得制限は家庭の総所得ではなく、個人の所得に基づくものとなっておりまして、ここに不公平感が生まれております。そうであれば、国の責任において所得制限なし、あるいは、別の基準に基づいた制度にすべきだったと考えますが、御所見をお聞かせください。
 質問7、今回、プッシュ型の給付ということで既に準備が進められています。しかし、中学校を卒業した年齢の子どもだけの家庭及び今後、令和4年3月31日までに生まれたお子さんの家庭については、担当部署としても所得を把握してないわけですが、プッシュ型で給付できないわけですけど、どのように対応されるのか、お伺いしたいと思います。
 質問の8、テレビ等では所得制限の960万円という数字だけが目立っているように感じます。正確には児童の数及び扶養親族の数で所得制限の金額が変わります。例えば、収入額が960万以下の方でも、子どもの数が1人の場合などは所得制限の金額が低くなりますし、このような方々は、児童手当の給付を含めて問合せがあるのではないかと予想します。これらの問合せについて対応するべく、例えばコールセンターのような職員体制が必要だと考えますが、現状と課題をお示しください。
 最後に、令和3年11月26日付の内閣府の政策担当官から、各都道府県の知事に送られた書類によりますと、今回の給付事業に対して、市町村に対する支援及び周知につき配慮を願いたいとの記述が最後にありました。具体的に、東京都のほうから何らかの支援があるのかどうかをお伺いしたいと思います。
 以上です。


◯子ども政策部長(和泉 敦さん)  子育て世帯への臨時特別給付金につきまして、順次お答えをさせていただきます。
 まず、質問の1番目、年内一括10万円現金給付に至った経緯というような御質問でございます。令和3年11月19日に閣議決定されました、コロナ克服・新時代開拓のための経済対策で示された内容に基づきまして、三鷹市では児童手当受給世帯への年内5万円の給付を進めたところではございますが、12月13日の政府答弁、そして12月15日の政府の指針が出たタイミングを逃すことなく、少しでも早く給付をとの思いから、年内からの10万円一括給付に踏み切ったものでございます。政府の方針が二転三転する状況が毎日報道されまして、子育て世帯の皆様には不安や戸惑いが感じられたと思いますが、結果として、対象となる御家庭のニーズに合った、できるだけ早く使いやすい形で給付が行うことができたというふうに考えております。
 次に、2番目の質問でございます。今年9月までに生まれた児童への給付時期の見通しについてでございます。令和3年9月分、児童手当受給者及び今年9月までに出生したお子さんにつきましては10月分の受給者となりますが、この世帯につきましては、10万円一括給付の方向で、年内12月27日に振込が完了する予定となっております。また、この中には同じ世帯にいる高校生の兄弟姉妹についても含まれるというような形になります。
 さらに10月1日以降に出生した新生児であっても、11月中に児童手当受給登録が済んでいる児童につきましては、可能な限りプッシュ型としてデータを抽出しまして、年内、12月27日に振り込むような形にしたいと考えておる次第でございます。
 次に、対象外となる児童の給付の際の経費についてということですけれども、これは分割して給付した場合の費用という形になりますけれども、給付事業費以外としましては、システム開発委託料、印刷料、郵便料、振込手数料など、約400万円程度、そういうふうに要するというふうに試算していたところでございます。
 次に、質問の6番目、給付金の基準となった児童手当制度や国の責任において所得制限を撤廃することへの所見についてでございます。今回の給付金は、新型コロナウイルス感染症が長期化する影響が及ぶ中で、緊急的な支援として迅速に給付する方法としまして、申請を必要としないプッシュ型給付を行うため、児童手当受給情報を活用する制度設計になったと認識しているところでございます。この給付金に関しましては、所得制限を設けることや給付の方法をめぐり、先ほど申したように国会のほうで毎日議論がなされまして、様々な報道がされる中で、子育て世帯のみならず、国民に対して大きな関心事となったというふうに認識しております。
 今回の給付金の基準となった児童手当制度の基準、いわゆる世帯合算ではなく、主たる生計維持者の所得額のみでもって判定するという基準自体、共働き家庭が多くなっている現状に合っていないというような課題がありまして、国のほうでもいろいろ議論もあるかと思いますので、引き続きこの議論が継続されるのではないかと、私どもとしては認識しているところでございます。
 次に、プッシュ型以外の家庭への対応についてでございます。12月1日以降の出生児童、公務員、高校生のみの世帯につきましては申請が必要となります。新生児につきましては、出生届時に行います児童手当、乳幼児医療費助成申請の際に、また、公務員、高校生のみの世帯につきましては、給付金制度の確実な周知を図るため、対象となる全世帯へ、予定ではあしたの22日に郵送によりまして、給付金申請書をお届けする予定としております。第1回目の申請締切りにつきましては年明けの1月14日としまして、各審査後、1月末から順次給付のほうを開始する予定として考えております。
 次に、質問の8番目、コールセンターの設置についての御質問でございます。本給付金が児童手当の所得基準を元に設計されていることから、市民対応につきましては、児童手当制度を熟知していることが求められているという形になります。所得額や控除額、扶養親族の人数など、各御家庭の状況に応じて給付金制度の御案内をさせていただくことが必要となるため、外部委託によるコールセンターの人材では対応が困難ということも考えておりまして、問合せ等に対しましては、給付金担当に加えまして、子育て支援課の職員のほうで対応しているというような形を取らさせていただいている次第でございます。
 また、960万円という数字だけがひとり歩きして、子育て世帯にも混乱があったことから、郵送する通知には、扶養親族の人数別に所得収入額の目安表を記載しまして、確認ができるような形でお知らせをしているところでございます。
 最後に、東京都からの支援についての御質問でございます。国の事業でありましても、広域自治体の担当部署を通して事務事業を実施することとなっているため、日々東京都との連携については欠かせないことと考えております。今回のように国の指針が定まらない状況におきまして、東京都からの可能な限り迅速な情報提供は、自治体の事務の支え等にもなりまして、広域的な支援を必要とするDV避難者などの対応についても連携しているところでございます。ただ、しかしながら、本給付事務におきます東京都からの自治体への支援等につきましては、現時点では具体的なものは示されてないというような状況になっております。
 私からは以上でございます。


◯14番(谷口敏也さん)  ありがとうございます。1点だけ再質問をさせていただきます。
 職員体制なんですけど、専門性が高いということで、今現在、子ども政策部だけで対応しているということで、確かにしようがないかなと思うんですけど、答弁の中にあった、これから生まれてくる子と中学校を卒業してしまった子に一括であした送るって言っていましたよね、案内状を。そうすると、そういうところからの問合せとかも来るわけじゃないですか。そうすると所得のことになるから、市民部とかの応援とかも必要なような気もするんですけど、その辺は考えてないですか。


◯子ども政策部長(和泉 敦さん)  確かに所得税の計算とか、そういうことについては税のほうの関係の職員も精通しているかなと思いますけれども、児童手当そのものの制度ですとか、今回の給付金の関係のものの質問等ございましたら、やはり担当部署じゃないとなかなかお伺いできない部分があるということで、今回につきましては、子ども政策部のほうで対応させていただいた状況になります。
 以上でございます。


◯議長(土屋けんいちさん)  ほかに。


◯27番(前田まいさん)  日本共産党三鷹市議会議員団を代表して質疑します。
 まず初めに、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金についてお伺いします。非課税世帯に対しての給付となりますが、非課税世帯2万2,426世帯の方は、市としても把握できているのでプッシュ型で支給されますけれども、課税されていても家計が急変して給付が受けられる世帯を、市は2,243世帯と想定していますが、その根拠は何なのか、お伺いしたいと思います。
 2点目、非正規労働などの場合、単身だと年収が100万円あるともう課税されてしまって、この給付金の対象外となります。本給付金事業が真に困っている人に届くものとなっているのか危惧しますが、市長の見解をお伺いします。
 3点目、課税されていても、家計が急変した世帯の給付金対象となる世帯への周知はどのように行うのでしょうか。
 続いて4点目からは、子育て世帯への臨時特別給付金についてお伺いします。4点目として、11月1日以降、離婚した家庭や、またDV家庭などへ実態に即した給付が行われるのでしょうか、お伺いします。
 それから、先ほどもちょっと御答弁ありましたが、念のため確認ですが、5点目として、NHKの報道では、児童手当の対象となる兄弟がいる高校生には年内支給をすると、三鷹市はやるというふうに報道されていましたが、そうなるのか確認します。また、それ以外の高校生世帯は、申請の後、審査され、年明けの給付となるのか確認します。
 6点目、今回の子育てのほうの給付金事業において、国からは受付事務等委託料、システム開発料が含まれていますが、市の職員の仕事量を考えた場合、この金額で十分賄えるのか、お伺いします。
 7点目で、市独自に所得制限の撤廃を実施しないとした理由について一定答弁ありましたけれども、逆にこの対象外となる方に、何かしらの給付は考えなかったのか、お伺いしたいと思います。
 以上、お願いします。


◯健康福祉部調整担当部長・旧どんぐり山施設利活用担当部長(馬男木由枝さん)  私のほうから、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、御質問1点目から3点目まで順次お答えさせていただきます。
 御質問の1点目、臨時特別給付金が受けられる家計急変世帯数の根拠についてでございます。非課税世帯も家計急変世帯も、国が示した方法を参考に算出をしております。非課税世帯は、12月1日時点の三鷹市の世帯数9万6,250世帯に、国が示す非課税割合23.3%を乗じ、2万2,426世帯と算出しました。家計急変世帯は、今算出をしました非課税世帯に対する支給想定数2万2,426世帯に、国が示す割合を参考に10%を乗じた2,243世帯と算出をいたしました。
 御質問の2番目、本給付金事業が真に困っている人に届くかについての市長の見解ということですが、本事業につきましては、住民税非課税世帯に加えて、住民税が課税されている世帯であっても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入減少により、住民税非課税相当とみなされる場合には、支給対象世帯となります。このため、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々に対して、生活、暮らしの支援ができると考えているところでございます。
 御質問の3番目、家計が急変した世帯への周知について、広報やホームページで周知を行うほか、市の生活・就労支援窓口、社会福祉協議会特例貸付けの相談窓口、生活福祉課窓口等においても、丁寧な周知に一層努めてまいります。また、国のコールセンターも設置をされていますけれども、市においてもコールセンターを設置しまして、個別のお問合せに対しても丁寧に対応してまいります。
 私からは以上です。


◯子ども政策部長(和泉 敦さん)  私から、子育て世帯への臨時特別給付金の御質問についてお答えをします。
 まず、質問の4番目、10月1日以降、離婚した家庭ですとか、DV家庭への対応についてでございます。御家庭の状況としましては、基準日、令和3年9月30日以降に離婚された際など、現在の状況が基準日と異なる御家庭もあると思いますが、国の示す令和3年9月分児童手当受給者に対して本給付金を給付するという、全国統一的な国の設計制度につきまして、三鷹市としましても、事務を実施しているものでございます。また、DV被害者等で別居している場合や住民票を移さず、避難先で生活している場合につきましては、実質居住地の自治体から給付を受けることとなります。既に同居する父母優先等によりまして、令和3年9月分児童手当の受給を受けている場合につきましては、給付金についても問題なく、居住自治体のほうで受給ができるような形になります。
 基準日であります令和3年9月30日以降、DV等で避難している場合につきましては、実質居住地での自治体で申請を行うことにより、給付金を受給できる場合もありまして、各自治体の児童手当担当、婦人相談員、広域自治体が連携しまして手続を進めるよう、事務処理通達が出されておりますので、市のホームページにもその旨を掲載しているものでございます。これまでの子育て世帯に対する給付金事業同様、お子さんを実際に養育をしている方に給付金が届くよう、個人情報の取扱いにも十分注意しながら取り組んでいきたいと考えております。
 次に、質問の5番目、兄弟姉妹がいる高校生の年内給付についての考え方という形になりますけれども、先ほども申したように、三鷹市から令和3年9月分の児童手当を受給をしている世帯にいる高校生の兄弟姉妹につきましては、もともとの児童手当の算定対象児童として市が把握しているというような状況もございますので、その児童分も含めて年内に振込を行いたいという形です。また、それ以外につきましては、御質問議員さんおっしゃったとおり、申請をいただいてから1月以降の振込という形になります。
 次に、質問の6番目、国の事務経費等に対する補助金についてでございます。本給付事業に係る事業費、事務費ともに全額国庫補助金の対象となりまして、事務費の中の人件費としまして、会計年度任用職員の報酬ですとか、正規職員の超過勤務手当等、これについても補助対象項目となっております。今回給付事業を担っている専任及び兼任の職員につきましては、急な発令を受けまして、新たな給付金事業の知識の習得ですとか、短期間での事務シミュレーションですとか、関係機関との調整など、繁忙を極めている状況でございます。また、所属におけます本来の業務は、他の職員に引き継いでいるということでございますので、庁内横断的な体制で、今回の給付金事業については取り組んでいるということでございます。
 全額国庫補助金が出るということで、市の職員の業務量に比して十分かというような判断につきましては、なかなか難しいところではございます。対象となる市民の皆様にこの給付金を迅速、適切にお届けできるのが三鷹市の責任というふうに考えておりますので、必要に応じまして、応援体制につきましてもまたさらに検討していきたいなと考えているところでございます。
 最後に、所得制限に関する廃止についての検討ということでございますけれども、これについては繰り返しになりますけれども、三鷹市では国の示す基準に基づきまして、迅速に給付事業を進めているところでありまして、現時点では市独自の支援施策については検討していないということでございます。繰り返しになりますけれども、8,000人、同じような形で10万円給付するとなると8億円かかりますので、三鷹市としても財政的な負担が大き過ぎると考えるところでございます。
 私からは以上になります。


◯27番(前田まいさん)  再質問します。まず、住民税非課税世帯への給付金のほうですが、これ、それぞれこの計算で示された世帯よりも多く申請してきた場合も対応できるのでしょうか。それから、今回この住民税非課税世帯が対象となっていることで、高齢者層への支援に偏ってしまう可能性があるということも指摘されています。もちろん困窮する高齢者への支援は当然必要なんですけれども、コロナによって年金が減るということは基本的にはなくて、高齢者の方々は家計の変化があまりないという側面もあります。一方で、収入が減少したのに課税されていたり、収入が一定あるということで対象外となっている現役世代と高齢者との間で、ここでもまた分断を生みかねないような仕組みになっていると思います。年収100万円とか、200万円くらいのワーキングプア層への支援としては極めて不十分であるという問題に、基礎自治体の市としてどう取り組む考えなのか、改めてお伺いしたいと思います。
 それから、家計急変世帯のほうは申請主義となっていますので、対象となっていても、課税世帯だからうちはもともと駄目だとか、最初から申請を諦める人が出てくるのではないかと心配します。収入が減収となった月が一月でもあれば、しかもその額が大きいほうを選んで計算することができるので、非課税世帯と同様の収入基準になれば対象となるわけで、そのことを知らないと申請できません。周知を丁寧に、また徹底することが求められると思います。広報やホームページ以外でも、市でもコールセンターを設置するとのことでしたけれども、対象者にどういうふうに届けるのか、周知の在り方について、もう一度ちょっと検討を伺いたいと思います。
 先日、休日納税相談窓口も開催されましたけれども、年末に向けて特別な相談窓口の設置や、あるいは改めて生活・就労支援窓口の案内などは検討されないのでしょうか。
 それから、子育て世帯のほうですが、離婚家庭やDV家庭については、相談や問合せがないと対応できないというお答えでよいですか。また、相談されても対応できない場合があるということになりますでしょうか。ちょっともう一度確認させてください。
 以上、お願いします。


◯健康福祉部長・新型コロナウイルスワクチン接種実施本部事務局理事(小嶋義晃さん)  私からは、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金についての質問に順次お答えいたします。
 私どもも申請者数、特に家計急変の世帯数については、非常に推計するのは難しいかなと思っているところでございます。そうした中で、もし私どもの今回予算計上させていただいた件数よりも多いような場合には、市民の皆様に御迷惑がかからないように、必要に応じて議会の皆様とも御相談させていただきながら適切に対応させていただいて、しっかり市民に支給できるように対応を考えていきたいというふうに考えているところでございます。
 また、非課税世帯ということで、高齢者世帯が多いのではないかという御懸念もございました。やはり非課税世帯ということで、今回給付するわけですけれども、今回の住民税非課税世帯に対する特別給付金については、非課税世帯ということが原点になっています。もちろん家計急変というのもございますけれども、そうした中で、一方で、現在私どもも、例えば、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金というのは、国の制度ですけれども、再支給も可能になっていたり、申請期限の延長もございます。また、住居確保給付金についても、令和2年度は非常に急増しましたけれども、令和3年度は比較的落ち着いてはいますけれども、そうした制度もございます。そうした制度を組み合わせることによって、市民の皆様、新型コロナウイルス感染症で影響のあった御家庭にしっかり支援が届くような形で、いろいろな施策を組み合わせていく中で支援をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。
 また、申請方法の周知でございます。先ほども答弁させていただきましたけれども、生活・就労支援窓口をはじめとする窓口には、パンフレットの設置等はもちろんですけれども、相談に来られた方については個別に御案内するとか、また、必要に応じて、広報に加え、例えばツイッターで発信するとか、そうした形でいろんなチャンネルを使いながら、必要な方に情報が届くような対応をしっかり考えていきたいというふうに考えております。
 そうした形で、やはりなかなか市民の方、家計急変も含めて、このコロナの影響が長期化する中で、なかなか例えば今回の10万円という形で、一定程度支援が届く方もいらっしゃるでしょうし、例えば、10万円を受給される方でも、10万円だけで決して生活が解決するという方ばかりではないと思いますので、そういったところもしっかり把握しながら、市としてもしっかり対応していきたいというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。


◯子ども政策部長(和泉 敦さん)  離婚家庭ですとか、DVの避難者についての再質問をいただきました。
 国からのQアンドA等のあれにつきましては、離婚家庭につきましては基準日後に、基準日前から離婚または離婚協議中かつ別居していたことによって遡って10月支給分の児童手当の受給者が変更になった場合については、変更後の者に給付を行うことができるというような形になっております。
 また、DVのほうの避難者についての給付についてでございますけれども、振込手続をする前に、避難先の居住地自治体から広域自治体を介しまして、三鷹市に対しまして、避難している旨の通知があった場合については、三鷹市からの給付は行わず、居住している自治体から給付することは可能というような形の対応になっているということで理解しております。
 以上でございます。


◯27番(前田まいさん)  討論します。
 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金については、非課税世帯にプッシュ型で給付され、速やかな生活支援につなげる点は評価しますが、家計急変世帯については申請主義となり、対象者に漏れなく周知され、申請してもらえるのか、課題が残ります。相談体制の強化など、広報やホームページ以外での方法で対象者に周知を徹底し、申請を支援するよう求めます。
 また、対象外となる方々に対しても、相談を受ける体制を整備し、寄り添った支援につなげるよう求めます。なお、対象が想定よりも上回った場合においても、漏れなく支援につなげ、また、その財源については国への補填も求めてほしいと思います。
 子育て世帯特別給付金については、先行して国の予備費から措置された現金5万円についての補正予算(第11号)の審議において、子育て世帯への給付金事業そのものに反対するものではないことを申し添えた上で、クーポン事業による事務費増や自治体の事務負担の問題、児童手当の基準に基づく所得制限により、子育て世帯の間でも分断や不公平をもたらすことなどを指摘し、抜本的な見直しを求めました。コロナで困っている人々への給付金事業としては極めて不十分である点は改善されておらず、また、市独自に所得制限の撤廃を行わず、是正を図らなかったことは残念です。また、離婚家庭やDV家庭等に対しても、制度上の不備によって不利益を被ることがないよう、市としても年内の支給を急ぐのは分かるのですが、一方で、そういった方々の相談にもきちんと対応できるよう、案内を徹底してほしいと思います。
 以上、10万円の現金一括給付としたことは、市民のニーズに沿うものであり、賢明な判断であると評価し、本補正予算に賛成します。


◯議長(土屋けんいちさん)  ほかに。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、一般会計補正予算(第12号)について質疑をさせていただきます。
 まず最初に、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金についてです。申請によらず、確認書の送付だけで振込をするプッシュ型で、早期の給付を実現するとされています。そのため、住民税非課税であるという市税の個人情報と昨年の全世帯への特別定額給付金の際に市が取得した口座情報を活用するとされています。市税情報を活用することについて、本人の許可は必要はないのでしょうか。特別定額給付金のために取得した口座情報は、その事業のためだけに取得したものであり、ほかへの転用は個人情報保護法違反となるのではないでしょうか。結果的に、全世帯の個人口座情報を市が所有しているということで、今後もそれを所持し続けるのかどうか。その情報がハッキングされたり、流出したりするおそれはないのか。この口座情報を、今後も市が持つ税の情報等と突き合わせて、活用が可能となっているのかについて確認したいと思います。確認書の送付に関しては、この口座情報の活用についての許諾を得るようなことになっているのでしょうか。
 次に、非課税世帯の割合について、世帯数の数字の根拠については今、答弁がありましたので、国の基準に基づいて算定したということで結構です。周知についても、広報、あるいはSNSも使うというふうな話でしたので、取りあえず結構です。
 これについての振込について、いつということなのかということを、もっとなるべく早くというふうなことを望まれていると思いますが、それについてもう一度確認したいと思います。
 コールセンターを設置するための予算、受付事務等委託料が2,002万円となっています。どのような業務内容を想定しているんでしょうか。何人体制で、期間はいつから、場所はどこになるのかということを確認したいと思います。
 さらに、生活保護世帯にも給付されるのか、その際、給付された金額は収入認定されてしまうのか。また、生活保護世帯が給付金を使うに当たって、何らかの制限があるのでしょうか。給付金全体を繰越明許費として計上しています。実際には2月から給付金開始しますので、全額は──年度内にある程度給付して、来年度繰り越す分を繰り越すということになると思いますが、どの程度年度内給付が可能と考えているのでしょうか。給付手続、最終的にいつまでをめどにしているのでしょうか。
 そして、子育て世帯への臨時特別給付金について質問します。今ありましたように、政府の答弁が二転三転して、本当に全ての自治体が対応に苦慮していたと、遺憾に思うという発言がありました。本当にそのとおりだと思います。この間、さきの補正予算(第11号)の質疑のときでも、国会での補正予算の審議中なので検討するということにとどまっていました。今回、政府の答弁、あるいは指針が提示されたということで答弁ありましたけれども、だからその件は分かりましたが、実際に補正予算対応のあとの5万円の給付についての通知、要綱等、公的な文書が来ているのか、もう一回確認したいと思います。その内容、一括現金給付であっても国庫補助は確保されるのかということ、明示されているのかということを確認したいと思います。
 経費167万7,000円計上されています。具体的な使途は何でしょうか。現金一括10万円ではなく、現金であっても、年末と年明け2月、3月と分けて給付することになった場合、あるいは、クーポン券事業として実施した場合の経費のシミュレーションは行っているでしょうか。現金一括10万円の給付にしたことで、経費や業務量の削減はどの程度と捉えているかを確認したいと思います。
 コールセンターは市の職員でというふうなことで、それが児童手当に関わることなので、民間委託ではなく市の職員で対応するということが答弁されたので、これは結構です。
 体制強化も、庁内横断的にというふうなことで言われましたね。
 今回の給付金事業について、市民からの要望、問合せ、いろいろあったと思います。今、この間の政府の答弁の右往左往も含めて、市に対して、市民からの問合せが多数あったと思いますが、電話、メール等の問合せ、何件ほど寄せられたのか、どのような内容が多かったかについて確認したいと思います。
 12月7日の議決後に、最初の5万円については、確認書の送付を10日に行い、辞退の確認は17日まででした。今回の追加の5万円に関して、一括でやるのであれば、27日振込予定ということですけれども、確認書をいつ発送し、辞退の確認はいつまでとなるのか。高校生のみの世帯、あるいは10月1日以降というのは1月振込ということで、これは分かりました。7日の審議の際に質疑をいたしましたら、3月31日までに出生した、だから、届出が来年度になってしまう人の子どもたち、新生児の対応ということは、きちっとはまだ示されてないというふうなことでしたけど、これについて政府は何らかの対応を示したのかどうかというのを、再度確認したいと思います。
 DVに対しては、今、一定の答弁がありましたけれども、やはり本当にどうやって周知し、実際に子どもを養育している、あるいは子ども自身に届くような対応というのをきちっと検討していただきたいと思いますが、それについてどのような対応が可能なのか、さらに追加であればお願いします。


◯健康福祉部長・新型コロナウイルスワクチン接種実施本部事務局理事(小嶋義晃さん)  私からは、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について順次お答えいたします。
 まず、質問の1番目、給付金の確認書についてでございます。国の示されました様式例では、支給日、支給口座、支給額、支給要件等の確認となっております。口座情報の活用についての許諾は、確認書には含まれておりません。
 市税情報の活用についてでございます。本給付金について、国は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第10条の規定における、特定公的給付に指定するよう調整しているところでございます。この特定公的給付に指定されますと、本人の同意を必要とすることなく、本給付金の支給要件確認等のために必要となる地方税情報、特別定額給付金情報等の情報を本給付金の事務のために取得、利用することが可能となるというふうに認識しているところでございます。
 質問の3点目、特別定額給付金のために取得した口座情報の転用についてでございます。特定公的給付の指定を受けることにより、特別定額給付金等の情報についても、個人情報保護条例上の目的外利用の適用除外の要件としての法令に基づく場合に該当するものとして、登録口座等の情報を活用することが可能となります。
 質問の4番目、臨時特別定額給付金の口座情報についてでございます。口座情報につきましては、今回の給付のために構築を行うシステム内のみで管理するものであり、本システムを利用しなくなり、保存年限──今5年を想定しているところでございますけれども、経過した段階で、口座情報を含む情報等の廃棄を行うこととしています。
 質問の5点目、情報に対するハッキングや流出についてでございます。本給付金に利用する口座情報等を含め、住民記録や税等の情報を管理するサーバー等につきましては、強固なデータセンター内に設置し、インターネットにはつながらず、市とは専用回線で接続するなどの対策を実施しており、ハッキングの可能性は極めて低いものと考えているところでございます。
 続きまして、質問飛びまして、質問の9番目となります。支給日の前倒しについてでございます。住民税非課税世帯につきましては、確認書の発送手続がございます。また、家計急変世帯につきましては、申請内容の審査等が必要となることから、2月下旬からの支給を予定しているところでございます。
 質問の10番目、受付事務等の委託の体制についてでございます。受付事務等につきましては、コールセンター業務、窓口業務、審査業務、入力業務を委託し、管理者を含めて16人程度の体制を考えているところでございます。また、期間につきましては、令和4年3月末とし、必要に応じて延長について検討してまいります。場所につきましては、市役所内の会議室の一室を予定しているところでございます。
 質問の11番目、生活保護世帯への給付について、質問の12番目、生活保護世帯が給付費を使うに当たっての制限についてでございます。
 本給付金につきましては、生活保護受給世帯も支給対象となります。また、国は本給付金を収入として認定しない取扱いで、関係省庁と調整していると聞いているところでございます。また、本給付金の使途に関する制限はございません。
 質問の13番目、年度内の給付件数についてでございます。課税状況と口座情報を把握している非課税世帯全体の2万2,426世帯の約75%となる約1万7,000世帯につきましては、2月下旬から順次支給できるように準備を進めているところでございます。なかなか準備等も、今後しっかり取り組んでまいりまして、できるだけ早い時期に支給したいと考えているところでございます。
 質問の14番目、給付手続の終了日についてでございます。国の示すQアンドAによりますと、家計急変世帯の申請期限は令和4年9月30日というふうにされています。一方で、私どもも申請期限とは別に、できる限り申請のあった方につきましては、速やかに支給手続を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
 私からは以上でございます。


◯市民部長(一條義治さん)  私からは御質問の6番目、特別定額金の口座情報を、いわゆる税務事務において、税の情報との突き合わせの活用についてでございます。
 御指摘のようなケースというのは、例えば市民部の納税課が、税の徴収業務、例えば滞納者の金融機関の口座の差押えなどを行う場合などが想定されるかと思うんですが、そういった財産調査の法的根拠といたしましては、国税徴収法141条に基づく、滞納者と債権・債務の関係にある金融機関等への質問検査権というもののほか、地方税法20条の11に基づく官公署等への協力要請がございます。
 また、特別定額給付金のために取得した口座情報につきましては、システム上は税情報とは別に管理され、相互に共有や照会ができない仕組みとなっているところでございます。そして、このような事案の財産調査の法的根拠といたしましては、後者の地方税法の官公署等への協力要請が法的根拠となりますが、同法の解釈といたしましては、給付金などのために取得した口座情報を有する行政機関や行政組織の守秘義務を解除するものではないとされていますので、滞納処分におきまして、特別定額給付金のために取得した口座情報を収集するというようなことは行っていないところです。
 以上です。


◯子ども政策部長(和泉 敦さん)  私から、子育て世帯への臨時特別給付金についてお答えをさせていただきます。
 初めに、問いの15については、先ほどお答えしたとおり、国会での政府答弁ですとか、そして、12月15日の政府指針が出たタイミングを逃すことなく、少しでも早く対象となる世帯に給付をとの思いから、年内一括での10万円給付と踏み切ったものでございます。
 次に質問の16、補正予算対応の5万円について正式通知、要綱は出されているかと。また、一括現金給付であっても国庫補助対象になるかというような趣旨の御質問でございます。現在、各自治体に示されているのは、令和3年12月15日付で、内閣府発出の「子育て世帯への臨時特別給付(5万円相当のクーポン給付)」に係るQ&A(暫定版)というもののみでございます。正式文書は国の補正予算成立後に送付するとのことになっておりますが、この通知は、これまで国会における議論を整理し、政府の考え方などをまとめたもので、これを参考に、着実な実施に向けた事務準備を進めるようという形での記載がございました。具体的には、政府が条件をつけたり、特別な審査を行うことなく、各自治体の判断で、10万円現金一括給付を行うことが可能であることや、国の補正予算成立前や支給要綱が発出する前に自治体による給付が行われても、給付対象や給付金額が適切であれば、事後に国庫補助金を交付する旨の記載が明記されているところでございます。
 次に、今回の事務経費についての具体的な使途についての質問でございます。給付金を支給するためには、法的根拠となります、市と受給者の間で贈与契約を成立させる必要がございます。三鷹市は当初、年内5万円分の現金給付事務を進めておりましたが、対象の皆様には先行する5万円分のお知らせしかできておりませんでした。10万円を一括給付するためには、追加の5万円につきましても受給の意思を確認する通知を送る必要があり、その郵便料ですとか、その他事務補助を担う時間額の職員等の人件費、本給付システムの設定変更の委託料、その他として事務用品ですとか、OA機器等の使用料などを計上しているところでございます。
 次に、18番目の質問、現金を2回で分けて給付する場合や追加分をクーポン給付する際の事務経費のシミュレーションは行ったかどうかと、また、10万円現金一括給付にしたことの経費や業務料の縮減はどの程度かというような御質問でございます。追加の5万円を現金で給付する場合についての事務経費としましては、再度振込手数料、再度の支払いシステム開発委託料、お知らせ等の郵便料などで約320万円程度と試算しております。今回、10万円一括給付の事務費は167万円という形で計上させていただいておりますので、経費としては半額となりました。加えて、担当職員で行っている通知の大量印刷ですとか、封入、封緘作業につきましても、同じ業務を再度行わなくて済むということで、要するに時間ですとか、労力も大きく縮小できたと考えているところでございます。
 また、クーポン給付を行った場合ですが、昨年度から複数件実施してきました給付金事務担当では、ノウハウ等を持ち合わせていないことから、令和元年度商品券事業を行ったところのシミュレーションを参考に、シミュレーションを行っているところでございます。主な経費としましては、不正防止対策を施したクーポン券の作成、これにつきましては約900万円程度、出来上がった5万円分のクーポン券を対象児童に送付することとなるため、簡易書留郵便料としましては約1,200万を要すると試算したところでございます。また、このほかにクーポン事業に参加する事業者の募集ですとか、換金業務など、業務委託することになりまして、さらなる多額の経費を要すると考えているところでございます。経費の問題に加えまして、国が目的として示す来春の卒業・入園・新学期の準備に間に合うタイミングでのクーポン券の給付につきましては、あまりにも時間が足りないという形で、私どもは判断しているところでございます。
 次に、質問の20番目になります。市民からの問合せ等の件数等についての質問でございます。電話では高校生のみのお子さんをお持ちの御家庭から、給付金の対象となるのかならないのか等の問合せや具体的な所得基準の見方などについての御質問が多く、給付金担当ですとか、4階の子育て支援課において、1日に約30件程度、全体的にはそういうものについて対応しているところでございます。メールでは当初、クーポン券ではなく現金での給付を希望する趣旨のものが10件程度届いておりまして、さらに昨日まで、所得制限を廃止して市独自の給付金を実施してほしいというような趣旨の御意見については、約35件程度いただいているところでございます。
 次に、質問の21番目、今回の補正予算対応の5万円の通知の発送、辞退の締切りの日程についてでございます。追加分のものでございますね。児童手当対象世帯への10万円を一括給付を行う決定を12月15日にさせていただくと同時に、追加の5万円給付につきましての通知の印刷、発送準備に取りかかっております。12月21日の市議会における当該予算の議決が前提となるというような記載を付した通知を約1万450世帯ほど、これは翌日の16日の夕刻に郵便局に持ち込むことができまして、先週の金曜日、17日から各御家庭のほうに配付がなされているところでございます。追加の5万円給付に関する辞退の申出の締切りにつきましては、本日となりますが、12月21日午後4時としまして、まずはお電話での連絡をお願いしているところでございます。先行給付、追加給付ともに、昨日までの辞退の申出については、今のところないような状況でございます。
 次に、質問の23番目、令和4年3月31日までに出生した児童への対応についてでございます。令和4年3月までに出生した児童等の対応につきましては、いまだ具体的な給付の方法については示されておりません。国の補正予算成立後、一連の正式通知等の中で示されるものと、私どもとしては認識しているところでございます。
 次に、DV等の対応についての質問でございますけれども、先ほど申したように、DV等については、現居住地のほうからの自治体から御連絡があった場合については、対応するような形を取っています。なかなかちょっと個人情報のこともありまして、プッシュ型みたいな形でこちらからお聞きするということはなかなか対応的には難しいとは思いますが、ただ市内でそういうケースがあった場合については、市内で居住しているかどうか、また引っ越しているかどうか、そういうものに対応しながら、関係する自治体ですとか、広域自治体である東京都と連携しながら、迅速に対応はしていきたいと考えておる次第でございます。
 以上でございます。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、再質問させていただきます。
 まず最初に、口座情報の件なんですけれども、政府は今、マイナンバーカードを使って、取得した口座情報を登録したら7,500円分のポイントを付与するキャンペーンを行っていますけれども、実際にはそのようなことをしなくても、自治体は今、昨年度の特別定額給付金に際して取得した口座情報をほぼ全世帯分把握しているという、つまりこのシステム、今回、この特別定額給付金に関するシステムでいえば、やはり5年間の保存ということになれば、ほかのもの、同じように公的給付というふうなことが今後起これば、またそれを使うということが可能になる。つまり、この7,500ポイントって一体何なんだというふうなぐらいの話だと思うんですが、そういうものだというふうに認識していいのかどうかというのを再度確認したいと思います。
 コールセンターについて、次に確認しますけれども、コールセンターの受託事業者が、非課税世帯かどうかという確認を多分すると思います。個人の税情報を見ることができるということになると思うんですけれども、ちゃんと税情報を見て、非課税世帯かどうかという判断が行政判断とならないのか、事業者に任せるということでいいのか、守秘義務がちゃんと課せられるのかということをちゃんと確認したいと思います。
            (「議案と関係ないじゃないか」と呼ぶ者あり)
 非課税世帯への給付金をするために必要な事業について確認をしています。
 子育て世帯についての給付金について再質問したいと思いますけれども、自治事務とされていて、市が今回一括10万円って、先行してとにかくやろうというふうなことで決めたことは評価できると思います。ただ、キャッシュフローが大丈夫なのかどうかというふうなことを確認をしておきたいと思います。年末、年度末に向かってお金が動く時期ではないかと思うので、それについてしっかり対応できるのかということを確認したいと思います。
 それで、この9月30日以降に離婚をして、児童手当の給付口座の名義とは違う保護者に養育されている児童に対して、これ、市費で対応することはできないのか。もう一つこの給付金は、18歳以下の児童であっても親に扶養されていない、自立してしまった児童については対象外となります。社会的養護の必要な子どもたちなどで、虐待等で自立せざるを得ない子どもたち、若者たちが、低所得であっても子育て世帯特別給付金についてはもらえないということになります。養護施設や里親で養育されている子どもたちは施設長等が代理受給しますけれども、そういう1人で暮らしている子どもたちは対象外になってしまうのではないか。この人たちに対して、何らかの救済措置ができないのか。自治事務ですから市が判断できると思いますし、国のほうはこういう制度のはざまに落ちる人たちに対して、コロナ対策の地方創生臨時特別交付金を使えるというふうな判断、答弁もしているようなんですけれども、それについて、三鷹市としてどう対応するのかということについて、再度確認したいと思います。


◯議長(土屋けんいちさん)  答弁につきましては、本議案につきましての答弁のみをお願いしたいと思います。答弁お願いします。


◯健康福祉部長・新型コロナウイルスワクチン接種実施本部事務局理事(小嶋義晃さん)  口座情報等の利用につきましては、特定公的給付というふうに指定されたものに限定されていますので、あくまで特定公的給付に指定されたものについて利用させていただくということでございます。
 また、コールセンターにつきまして委託させていただくわけですけれども、課税情報については職員が確認するということで、例えば口座情報等の入力であるとか、申請書の内容の確認と、そういったことを委託するという予定でございます。
 私からは以上でございます。


◯子ども政策部長(和泉 敦さん)  では、私から再質問のほうにお答えします。
 初めに、キャッシュフローの関係についての御質問をいただいておりますけれども、今回、一括10万円給付という形になりましたので、その分の費用についても倍になったということになります。これにつきましては、会計課のほうとも可能かということで十分確認を取った上で、今回可能だということで、年度内での給付という形を取らさせていただいております。
 また、10月以降の離婚、DVですとか、あとまたは養育等を受けていない高校生相当についての対応ということでございます。確かに高校生相当につきましては、あくまで今回の事業給付金につきましては、児童の監護者である保護者に対して給付を行う制度となっておりますので、保護者から監護を受けてない高校生相当については、給付の対象とならない制度設計となっております。
 また、離婚とか、DV等についても、やはり基準日の関係ですとか、居住の実態とか、そういう形で、場合によっては、児童手当で遡ってという形の対応ができれば、その辺については対応できますけれども、そういう申出とか、そういうものがない場合については、やはりちょっとなかなか対応は難しいというような形での制度になっております。
 17日の国会で、野田大臣のほうが、地方創生臨時交付金の活用をすることは可能という形で発言されたことについては、私どものほうも承知しておりますけれども、現時点で、市独自の救済策については、特に検討はしてないというような状況でございます。
 以上でございます。


◯16番(野村羊子さん)  討論いたします。
 非課税世帯への給付金は、一刻も早く給付できるように求めていきたいと思います。一方、口座情報を市が所持し続けること、マイナンバーカードがなくてもひもづけが可能なことは一般に周知されるべきです。自分の個人情報を知らないところで活用されてしまう可能性と同時に、どんな牢固なセキュリティーでも、人的エラーで破綻する可能性があることは、市民一人一人が自覚し続けていく必要があると思います。
 子育て世帯10万円の給付に関して、現金5万円を先行させ、残り5万円は来春までにクーポン券でという当初の設定、想定は、そもそも現場を知らない発想でしかなかったと思います。11月下旬の厚労省の通知で、1か月後の12月までに給付しろとか、都道府県が広域でクーポンサイトを構築して、各自治体がそれを活用できるデジタルクーポン券を来春までに対象者に配付しろなどと、到底不可能な事業日程に言及し、その上、自治体において行うとして、煩雑な事務を自治体に丸投げする身勝手な政府に怒りすら覚えます。今回、ぎりぎりのタイミングで年内一括10万円現金給付を決断したことは評価いたします。多摩26市でも、9割近い自治体が、年内一括10万円の現金給付をすると報道されています。
 一方で、国の基準ではこぼれ落ちる離婚、DV被害者、虐待等で自立せざるを得ない若者たちの市独自の給付金については検討していないということでした。金額的に大きなものではないと思うので、この人たちの人数はそれほど多くはないと思うので、ぜひ救済措置を検討して、実施していただきたいと思います。
 自治事務と言いつつ、補助金要綱等で自治体を縛ることそのものが大きな問題です。それが今回の大変な状況を生み出したと思っています。そういうことも含め、補正予算(第11号)では、マイナンバーカードの対応もあって反対いたしましたが、今回の給付金、必要とする市民がいて、一日も早い給付を望んでいることから、今回は賛成いたします。


◯8番(山田さとみさん)  質疑いたします。
 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付については、さきの答弁で理解いたしましたので省略いたします。
 子育て世帯への臨時特別給付金の給付について伺います。この交付金の目的は、内閣府の令和3年12月15日付、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯へのクーポンを基本とした給付について)地方自治体及び地方議会向けQ&A(暫定版)によりますと、経済対策において、「新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、子育て世帯については、我が国の子どもたちを力強く支援し、その未来を開く観点から、児童を養育している者の年収が960万円以上の世帯を除き、ゼロ歳から高校3年生までの子どもたちに1人当たり10万円相当の給付を行う」こととされていますとあります。子育て支援ということに照らし合わせれば、子育てをしている全世帯が対象となるべきです。三鷹市は、国に対し、所得制限撤廃を求めていくべきと考えますが、見解を伺います。


◯子ども政策部長(和泉 敦さん)  私からは、御質問のほうにお答えをさせていただきます。
 国が掲げた、我が国の子どもたちを力強く支援し、その未来を開く観点でという、本給付金の目的からすれば、所得制限を設けず、全てのお子さんが対象となるべき考え方があることについても理解するところでございます。
 この給付金に関しては、所得制限を設けることや給付金の方法をめぐり、国会でも議論がなされまして、その状況が毎日報道されることで、子育て世帯のみならず、国民の大きな関心になったというところでございます。今回の給付金の基準となった児童手当制度の基準、いわゆる世帯合算ではなく、主たる生計維持者の所得額のみをもって判断する基準自体、この後も国においていろいろと議論がなされて継続されるのじゃないかというふうに考えております。
 現時点では三鷹市一自治体で、国に対して所得制限廃止を申し入れることについては考えておりませんけれども、例えば、東京都市長会での意見や情報を共有しまして、国や東京都等の情報を注視しながら、これについては考えていきたいと思っております。
 以上でございます。


◯8番(山田さとみさん)  討論します。
 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関しては、特に申請が必要な家計急変世帯に支援が確実に届くよう、周知には一層の工夫を凝らしていただくよう要望します。子育て世帯への臨時特別給付金に関して、10万円の現金一括給付としていただいたことは、短期間で大変な御尽力をいただいたと思います。ありがとうございます。
 この給付金には所得制限があり、三鷹市では所得制限の対象者が約3割ということです。私は、子育て支援策には所得制限はなじまないと考えています。財政的な課題もあると考えますが、国に対し、所得制限の撤廃や何らかの代替策の検討を強く要請すべきと申し上げ、賛成といたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第72号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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◯議長(土屋けんいちさん)  議案第73号 令和3年度三鷹市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、これより質疑併せて討論を願います。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について質疑をさせていただきます。
 この議案は、過誤納保険税還付金を730万円増額するものです。実際、当初予算には3,656万円が計上されていますが、これは前年度より100万円ほど上積みした金額ですが、さらに不足が見込まれるため、補正予算を組みます。保険税の還付金は、加入者が払い過ぎた保険金をお返しするということだと思いますが、どのようなケースがあるのでしょうか。そして、今回不足が見込まれる理由というのは何でしょう。
 5年前、2016年度も補正を組んで不足額を補い、翌年度は当初予算を増額したと思います。今後の対応をどのように考えているのかを確認したいと思います。


◯市民部長(一條義治さん)  保険金の還付につきまして、私のほうから3点お答えをさせていただきます。
 まず、1点目の保険税の還付金が発生するケースと、特に今回、このような不足額が見込まれる理由でございますが、保険税を還付する主なケースといたしましては、社会保険加入や転出などにより、遡って国保資格を喪失した場合が、還付金額や件数ともに多いところです。そのほかのケースといたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響等により保険税が減免された場合、あるいは、修正申告等により課税額が減額された場合、また、年度途中で口座振替に変更した方が、変更前に届いていた納付書を使ってしまい、保険税を誤って重複納付してしまった場合などがあります。特に今回は、10月以降に当初の見込みを大幅に上回る社会保険加入による複数年度に遡る大口の還付が複数生じるとともに、コロナの影響による保険税の減免による還付がやはり複数発生したことなどが理由となっているところでございます。
 3番目に、今後の対応でございますが、還付金の性質上、当該年度に発生する還付金額を正確に見込むところは難しいところではございますが、新たな減免制度の動向等を的確に把握しながら、適切な予算計上に努めていきたいと考えております。
 また、社会保険に加入した際に国保の脱退手続が必要なことは、納税通知書や更新した保険証を郵送するときにチラシなどを同封しまして御案内をするとともに、広報やホームページでもお知らせをしているところですが、今後も一層の周知を図っていきたいと考えております。
 以上です。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第73号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  この際、議事の都合により休憩いたします。
                  午後3時57分 休憩


                  午後4時14分 再開
◯議長(土屋けんいちさん)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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◯議長(土屋けんいちさん)  お諮りいたします。間もなく定刻となりますが、本日の予定の終了するまで時間の延長をいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第10 意見書(案)第27号 出産育児一時金の増額を求める意見書
    日程第11 意見書(案)第28号 選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書


◯議長(土屋けんいちさん)  この際、日程程第10 意見書(案)第27号及び日程第11 意見書(案)第28号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。3番 大倉あき子さん。
               〔3番 大倉あき子さん 登壇〕


◯3番(大倉あき子さん)  お手元に配付された案文を読み上げまして、提案といたします。

意見書(案)第27号
   出産育児一時金の増額を求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和3年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 大 倉 あき子
                        賛成者    〃    寺 井   均
                         〃     〃    赤 松 大 一
                         〃     〃    粕 谷   稔

              出産育児一時金の増額を求める意見書
 厚生労働省によると、2019年度の出産費用が正常分娩の場合、全国平均額は約46万円で、室料差額等を含む費用の全国平均額は約52万4,000円となっている。出産にかかる費用は年々増加し、費用が高い都市部では現在の42万円の出産育児一時金の支給額では賄えない状況になっており、平均額が約62万円と最も高い東京都では、現状、出産する人が約20万円を持ち出している計算となる。
 国は、2009年10月から出産育児一時金を原則42万円に増額し、2011年度にそれを恒久化、2015年度には一時金に含まれる産科医療補償制度掛金分3万円を1.6万円に引き下げ、本来分39万円を40.4万円に引き上げた。2022年1月以降の分娩から産科医療補償制度掛金を1.2万円に引き下げ、本人の受取額を4,000円増やすとともに、医療機関から費用の詳しいデータを収集し、実態を把握した上で増額に向けて検討することとしている。
 一方、令和元年の出生数は86万5,239人で、前年に比べ5万3,161人減少し過去最少となった。少子化克服に向け、安心して子どもを産み育てられる環境を整えるためには、子どもの成長に応じたきめ細かな支援を重ねていくことが重要であり、一時金はその大事な一手であると考える。
 少子化対策は、我が国の重要課題の1つにほかならず、子育てのスタート期に当たる出産時の経済的な支援策を強化することは欠かせない。
 よって、本市議会は、政府に対し、現在の負担に見合う形に出産育児一時金を引き上げることを強く求める。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和3年12月21日
                           三鷹市議会議長 土 屋 けんいち
    ----------------------------------------------------------------------------
意見書(案)第28号
   選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和3年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 大 倉 あき子
                        賛成者    〃    寺 井   均
                         〃     〃    赤 松 大 一
                         〃     〃    粕 谷   稔

          選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書
 平成30年2月に内閣府が公表した世論調査において、夫婦同姓も夫婦別姓も選べる選択的夫婦別氏(姓)制度の導入に賛成または容認すると答えた国民は66.9%であり、反対の29.3%を大きく上回ったことが明らかになった。
 しかし、現行の民法では、婚姻時に夫婦のいずれか一方が姓を改めることと規定している。このため、社会的な信用と実績を築いた人が望まない改姓をすることで、自己同一性を喪失し苦痛を伴う、一部の資格証では旧姓の使用が認められない、姓を維持するために法的な保障の少ない事実婚を選択せざるを得ないなどの問題が生じている。
 政府は旧姓の通称使用の拡大の取組を進めているが、ダブルネームを使い分ける負担の増加、社会的なダブルネーム管理コスト、個人識別の誤りのリスクやコストを増大させる等の問題も指摘されている。また、通称使用では、自己同一性を喪失する苦痛を解消するものにはならず、根本的な解決策にはならない。
 また、少子高齢化による一人っ子同士の結婚や子連れ再婚、高齢での結婚が増え、改姓を望まないと考える人や現行の民法では改姓をしなければならないことから結婚を諦めてしまう人がいるため、一層非婚や少子化につながる要因にもなっている。
 このような状況から、国連の女子差別撤廃委員会は、日本政府に対し、女性が婚姻前の姓を保持する選択を可能にするよう再三にわたり民法の改正を勧告している。
 さらに、平成27年12月の最高裁判決に引き続き、令和3年6月の最高裁決定においても、夫婦同姓規定が合憲とされる一方、夫婦の氏に関する制度の在り方については、国会で論ぜられ、判断されるべきであるとされたところであるが、依然として国会での議論は進んでいない状況である。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた積極的な議論を行うよう強く要望する。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和3年12月21日
                           三鷹市議会議長 土 屋 けんいち
 よろしくお願いいたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  提案理由の説明は終わりました。
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◯議長(土屋けんいちさん)  意見書(案)第27号 出産育児一時金の増額を求める意見書、これより質疑併せて討論を願います。


◯16番(野村羊子さん)  意見書(案)第27号、出産育児一時金の増額を求める意見書について討論させていただきます。
 ここ一、二年で、出産をめぐる事件が相次ぎました。いずれも孤立し、相談できず、支援につながらないまま妊娠期間が過ぎたことから生じた事件です。それは日本の法整備や支援体制の欠如から来るものです。中絶のときに配偶者の同意が求められるため、経済的理由や、もしくは望まない妊娠をした場合、たとえ事前に相手から中絶の同意がされていても、いざ同意書にサインとなったタイミングで相手と連絡が取れなくなり、いたずらに時が過ぎてしまったケース。外国から来た方が、妊娠中に必要なケアや医療に安心してアクセスすることができなかったため、孤立出産で死産したケースなど、より弱い立場の人々にとって安全な妊娠・出産、中絶へのアクセスが困難であることが多い。また、中絶は妊娠初期から手術、それも掻爬法が主流という現状は、世界標準から言えば非常に遅れています。心身への負荷が比較的少ないとされ、世界70か国で普及している、しかもWHOも安全で効果的と推奨する経口中絶薬が認可されず、手術の中でも世界の主流である吸引法ではなく、非常に身体への負担が大きいとされる掻爬法がいまだに行われている現状を変えることが、まずは出産をめぐる状況改善には必要です。
 妊娠・出産に当たって受けられる支援の情報を的確に届けること。妊娠を継続するか中絶するかの判断を可能となるような支援をすること。産まない権利と産む権利の保障、すなわち安全な中絶へのアクセスと同時に、安全な出産へのアクセスの両方が必要です。そして産む親、生まれる子の両方の障がいの有無にも、法的、社会的な地位や経済的状況に左右されることなく、生まれてくる子が受け入れられ、必要なケアを受けて育っていくことのできる支援体制を整えることも重要です。
 どのような社会的立場であれ、あるいは経済状況であれ、妊娠や出産に当たって必要なケアを安心して受けられる公的支援を充実させること。学業や仕事などを継続するためのサポートや中断した後に復帰するためのサポート体制も必要だと思います。少子化対策と、誰一人取り残さない社会を目指すには、出産育児一時金だけではなく、出産をめぐる様々な対応、支援、工夫がもっと必要であることを申し添え、本意見書に賛成します。


◯10番(半田伸明さん)  我が市の財政上の最重要課題の1つでもある意見書(案)第41号を除き、それ以外の意見書(案)につきましては、平成29年第3回定例会における意見書(案)第12号で述べたことと同様のことを指摘して退席とします。
               〔10番 半田伸明さん 退席〕


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第27号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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◯議長(土屋けんいちさん)  意見書(案)第28号 選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書、これより質疑併せて討論を願います。


◯24番(石井良司さん)  今年の6月に最高裁で、現状の夫婦同姓は合憲であると15人中11人が判断を下した。判決文では、この種の制度の在り方については、国会で議論し、判断すべき事柄だとも述べており、国民の様々な意見を聞き、国会での議論が必要と考えます。しかしながら、本意見書は、夫婦別姓導入に向けての議論をすべきであるとの見解であり、結論ありきの主客転倒である。
 まず、本意見書は、平成30年2月の家族の法制に関する世論調査を用いている。しかし、見方、考え方が我々とは異なっている。また、読み方も我々とは異なっている。意見書による夫婦別姓制度を支持する人は66.9%となっているが、これは夫婦別姓を支持する人は42.5%であり、夫婦が婚姻前の名字を名のることを希望していても、夫婦は必ず同じ名字を名のるべきだという人、そしてまた、婚姻によって名字を改めた人が、婚姻前の名字を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては構わないと答えた人24.4%は、夫婦別姓に賛成していない。したがって、減算しなければならない。夫婦は同姓であるべきだが、通称使用をより拡大すべきという意見であり、単純に計算しても、夫婦別姓支持が42.5%、夫婦同姓を支持、維持すべきだという意見が53.7%と逆転する。
 さらにこの調査を読み進めると、夫婦別姓にすべきだという人は、あなたは夫婦別姓を希望しますかという問いに対して、希望するは19.8%、希望しないが47.4%となり、自分のこととして望む人が少ないことが分かる。この結果から単純計算すると、実際に夫婦別姓を希望する人は、調査対象者全体の約8%という結果となる。
 また、夫婦別姓は、家族の一体感に何か影響が出てくると思いますかという問いに対しては、影響がないと思うと答えた人は64.3%に対して、子どもにとって望ましくない影響があると思うと答えた人は62.6%であります。これは調査対象者の家族は、現在強い一体感を持っており、夫婦別姓制度を導入したとしても、それが揺らぐことはないという、家族に対する強い信頼の表れであると類推できる一方で、子どもへの影響に対して大いに不安を持っていることを示している。このように、夫婦別姓が子どもにとって望ましくない影響があると思う人が6割以上であることは、特に重視すべき問題であります。
 また、新たな人生の喜びを感じると思う41.9%、相手と一体となったような喜びを感じると思う31%など、夫婦同姓の利点も多く述べられており、私の家内も同意見でありました。
 以上のように、この世論調査では、夫婦別姓に賛成する人もいるが、我が身に置き換えてみると、夫婦同姓を支持する人が多数派を占めていることが分かる。推進論者は、世界各国で夫婦別姓が主流となっており、夫婦別姓が家族の絆を弱めるものではないと主張するが、一方では、家族をめぐる制度は各国の歴史や文化などに根差し、それを無視した国際比較は意味がないという意見もある。
 また、世界人権宣言第16条3に、家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有すると、家庭の果たす重要な役割について書かれているが、我が国において夫婦別姓制度が家族の在り方、子どもへの影響、相続など、法整備を含め、議論すべき課題が山積しており、まずあらゆる角度から国民の声を聞き、国会で議論すべき問題であると指摘して、本意見書に反対します。
 以上。


◯16番(野村羊子さん)  意見書(案)第28号 選択的夫婦別姓の法制化に向けた議論を求める意見書について討論いたします。
 選択的夫婦別姓とは、別姓を選びたい人たちが選べるという制度、提案であり、別姓を強制するものでは決してありません。家族の一体感は、姓、名字の違い等で壊れるようなものではないはずです。現実に別姓で暮らしている人々、例えば、結婚して夫の姓を名のる娘家族と暮らす3世代同居とか、再婚同士の家族、事実婚の家族もいらっしゃいますけれども、様々な家族がいて、それぞれ家族としてのアイデンティティーをともに持ちながら暮らしています。一部の希望者に選ぶ自由すら認められないことは、人権侵害ではないでしょうか。少数者の権利を尊重することこそが、民主的な多様性を持つ社会、私たちが目指すべき社会ではないでしょうか。
 そして、この選択的夫婦別姓の制度があったとしても、それを選ばない、同姓を選ぶ大多数の人には何の不利益も発生しないのです。それぞれの選択に寛容な社会をつくること、多様な家族の在り方を受け入れる社会を目指すことは、ジェンダー平等の社会を目指す上でとても重要なことだと考えています。
 三鷹市議会では、2019年9月30日付で、既に選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を可決し、関係機関に送付しています。この意見書では、姓は単なる呼び名の問題ではなく、個人の尊厳、人権に関わる基本的な問題であるとし、婚姻制度の形骸化、非婚化、少子化などへの問題を少しでも解決するためにも、制度導入は急務であるとしています。
 1996年2月の法制審議会での民法改正、一部改正の答申から25年が経過しました。もはや議論の時期は過ぎ、決断のときだということを申し添え、法制化に向けた積極的議論を強く要望する本意見書に賛成いたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第28号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第12 意見書(案)第29号 特別支援教室の教育条件改善を求める意見書
    日程第13 意見書(案)第30号 男女の賃金格差の是正を求める意見書


◯議長(土屋けんいちさん)  この際、日程第12 意見書(案)第29号及び日程第13 意見書(案)第30号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。26番 紫野あすかさん。
               〔26番 紫野あすかさん 登壇〕


◯26番(紫野あすかさん)  お手元の案文を読み上げて、提案とさせていただきます。

意見書(案)第29号
   特別支援教室の教育条件改善を求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和3年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 紫 野 あすか
                        賛成者    〃    野 村 羊 子

             特別支援教室の教育条件改善を求める意見書
 東京都が都内小・中学校に設置した特別支援教室の制度は、2016年にスタートした。それまでの通級指導教室とは違い、先生が全学校を巡回して授業する制度である。制度導入後、小学校の特別支援教室を利用する児童の数は、4年間で2.3倍に増えている。子どもたちの課題は一人一人違い、指導・支援内容は多岐にわたっている。担当教員数は、区市町村ごとに、児童・生徒10名に対して1名の配置となっているが、年度途中に特別支援教室での指導を開始する児童・生徒も多く、実際は教員1人で10名以上を担当することも当たり前のようにあり、その影響で子どもたちが受けられる授業時数が減らされている。コミュニケーションに課題があるのに、週3単位時間以上の時数から、週1から2単位時間の時数に減らされている。週8単位時間まで受けられることになっているが、実際には、必要な時間数の学習が保障されていないのが現状である。保護者からは「授業時数を増やしてほしい」との要望があるができない状況である。さらに、特別支援教室での授業は「原則1年」と決められ、継続的な指導を受けにくくなっている。
 また、特別支援教室担当の教員は、授業準備、連絡帳記入、在籍学級の教員との連絡など、現在でも夜遅くまで働いている。教員たちの働く環境をよくすることも必要である。
 今後東京都は現在の教員の配置基準「児童・生徒10名に対して教員1名」を「児童・生徒12名に対して教員1名」に変えようとしている。これでは一人一人の子ども達の課題に即したきめ細やかな教育を行う事がますます難しくなる。子ども達はゆっくり、じっくり発達していく。発達に課題を持つ子ども達が自分らしく伸び伸び育ち合う教育環境を保障することが大切である。
 よって、本市議会は、東京都に対し、以下の事項を強く求める。
                      記
1 特別支援教室担当教員1名が担当する児童・生徒の数が10名までになるように、教員を配置するこ
 と。
2 特別支援教室で児童・生徒の課題に対応し継続した指導を受けられるよう、原則1年間という指導
 期間を見直すこと。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和3年12月21日
                           三鷹市議会議長 土 屋 けんいち
    ----------------------------------------------------------------------------
意見書(案)第30号
   男女の賃金格差の是正を求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和3年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 紫 野 あすか
                        賛成者    〃    野 村 羊 子

              男女の賃金格差の是正を求める意見書
 ジェンダー平等にとって、賃金の平等は中心課題である。
 日本の女性の賃金は、正社員では男性の約7割(厚生労働省「賃金構造基本統計調査」)であり、非正規を含む平均給与は、男性532万円、女性293万円(国税庁「令和2年度分民間給与実態統計調査」)である。40年勤続では男女の生涯賃金格差は1億円近くになる。その結果、年金でも大きな男女格差になり、定年まで働いても年金で生活できない女性が少なくない。
 EUでは、女性の賃金は男性の8から9割であるが、この格差を重大な問題として、令和3年(2021年)3月、男女の賃金格差公表を企業に義務づけ、透明化をてこに是正させるEU指令案を発表した。是正しない企業への罰金、ペナルティーも含まれている。しかし、日本では企業に男女賃金格差の実態を公表させていない。
 また、労働法制の規制緩和によって、女性の非正規雇用化が進み、働く女性の約56%がパート、派遣、契約などの非正規雇用となっている。
 保育や介護など、女性が多く働くケア労働は、高度な専門性を必要としながら、平均給与は全産業平均より1月当たり約10万円も低い実態が長く放置されてきたことが、コロナ禍において現場の人手不足を深刻にしている。
 コロナ危機では、低賃金の非正規雇用で働く多くの女性が仕事を失い、ステイホームが強いられる下でDV被害が急増し、女性の自殺の増加率は男性の約5倍にも達した。政府は、本気で男女の賃金格差の是正に取り組むべきである。
 よって、本市議会は、政府に対し、下記の事項について取り組むよう強く要望する。
                      記
1 企業に男女別平均賃金の公表、格差是正計画の策定・公表を義務づけ、是正計画が実行されるよう
 に指導監督を行うこと。
2 政府として、時給、職種、企業規模、地域ごとに、男女賃金格差の実態を把握・分析し、是正の行
 動計画を策定すること。
3 国が基準を定めている保育や介護の賃上げと労働条件の改善、雇用の正規化に取り組むこと。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和3年12月21日
                           三鷹市議会議長 土 屋 けんいち
 以上、よろしくお願いいたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  提案理由の説明は終わりました。
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◯議長(土屋けんいちさん)  意見書(案)第29号 特別支援教室の教育条件改善を求める意見書、これより質疑併せて討論を願います。


◯3番(大倉あき子さん)  特別支援教室の教育条件改善を求める意見書について、市議会公明党を代表して討論します。
 特別支援教育を必要とする子どもたちの人数が増加する中、一人一人の可能性を最大限に伸ばしていくためにも、特別支援教室の役割は重要であり、本意見書にある教員の配置基準については、きめ細かな配慮や教育の質の確保、教育の負担軽減においても賛同するものであります。
 しかし、全国的に教員の不足が深刻な問題となっており、文科省によると、新年度が始まるのを前に、小学校の学級担任が足りず、教頭らが担任を兼務せざるを得ない事例が報告されています。さらに政府は、小学校に限り、全学年を来年度から5年かけて段階的に35人まで引き上げる方針を固めており、教員の確保が課題になっています。
 また、特別支援教室における指導期間が原則1年間となったことについては、区市町村への聞き取り等から、特別支援教室の指導目標の設定や評価が難しいことや各自治体の指導期間に大きな違いがあることが判明したことから、本年4月に全ての小・中学校で特別支援教室の導入が完了したことを踏まえ、学校の1年間のサイクルに合わせ、必ず振り返りを行う趣旨で原則1年間としたものです。必要な場合は1年間延長し、修了時には特別支援教室での指導継続を含め検討し、適切に支援することになっています。しかし、教育現場からは、指導が必要な児童・生徒も1年で修了させられてしまうのではないかという不安の声や発達障がいは1年と期間を決められて改善するものではないといった声も多く寄せられており、特別支援教室での原則指導期間を設定した趣旨とその運用については、より丁寧に説明を尽くすことが重要であり、児童・生徒の状況によっては、さらなる継続支援も含め、柔軟な対応が必要と考えます。
 今後、未来を担う子どもたちの教育はしっかり予算を確保し、国を挙げて取り組むべき課題と考えますが、東京都が示した教員の配置基準、また指導期間については、様々な現状から取り入れられたものであり、現段階では見守るべきものと考え、本意見書には反対します。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第29号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 可否同数であります。よって、地方自治法第116条の規定により、議長の決するところとなりました。
 本件については、議長は否決と裁決いたします。よって、本件は否決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  意見書(案)第30号 男女の賃金格差の是正を求める意見書、これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第30号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成少数であります。よって、本件は否決されました。
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    日程第14 意見書(案)第31号 盛土に関する厳格な法令整備を求める意見書
    日程第15 意見書(案)第32号 義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書


◯議長(土屋けんいちさん)  この際、日程第14 意見書(案)第31号及び日程第15 意見書(案)第32号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。27番 前田まいさん。
               〔27番 前田まいさん 登壇〕


◯27番(前田まいさん)  お手元に配付の案文を読み上げて、提案に代えさせていただきます。

意見書(案)第31号
   盛土に関する厳格な法令整備を求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和3年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 前 田 ま い
                        賛成者    〃    大 城 美 幸
                         〃     〃    紫 野 あすか
                         〃     〃    栗 原 けんじ

             盛土に関する厳格な法令整備を求める意見書
 2021年7月に起きた静岡県熱海市伊豆山地区での甚大な土砂災害の原因は、上流域における盛土及び残土の処分行為等の関連が指摘されており、違法な盛土を造成し、安全に管理しなかった「人災」とも言われている。原因の徹底解明と責任の明確化に加え、再発防止のための行政の対応も検証されなければならない。2018年北海道胆振東部地震で広範囲かつ大規模な土砂崩れが発生したことは記憶に新しく、大雨だけではなく地震による盛土を原因とする土砂災害は大きなリスクとなっている。また近年、違法な盛土が急増し、地域住民は災害の発生につながらないか強い危惧を抱いている。条例を整備し違法な盛土に係る悪質業者に厳しく対峙している自治体もあるが、条例違反は後を絶たず、残土を排出する建設業者や運搬する業者を処罰できない問題もあり、実効性が伴うものとなっていない。
 国は、大規模盛土造成地の安全性の把握を進める第1段階として、地方公共団体へ大規模盛土造成地マップを公表するよう取組を進め、全国に5万1,306か所の大規模盛土造成地の存在が明らかになっている。
 国土交通省によれば、建設残土は年間約2億9,000万立方メートル(東京ドーム約230杯分)に達している。今後も大規模開発などによる膨大な残土処理が想定される。
 よって、本市議会は、政府に対し、残土処分等に際して発生者責任を明確化し、中止・原状回復命令等の処分の実効性を担保するほか、残土の発生から搬出・処理に至る流れを管理するための必要な事項を含む法律の整備を速やかに進めるよう強く要望する。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和3年12月21日
                           三鷹市議会議長 土 屋 けんいち
    ----------------------------------------------------------------------------
意見書(案)第32号
   義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和3年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 前 田 ま い
                        賛成者    〃    大 城 美 幸
                         〃     〃    紫 野 あすか
                         〃     〃    栗 原 けんじ

            義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書
 義務教育費国庫負担制度については、「三位一体改革」の中で2006年度に国庫負担率が2分の1から3分の1に引き下げられ、厳しい財政状況が続く中、自治体独自で教育条件を十分に整備することには限界がある。自治体の財政力や保護者の経済力の違いによって子どもたちが受ける教育水準に格差があってはならない。
 2019年12月に公表された文部科学省の「平成30年度子供の学習費調査」によると、学年別で小学校、中学校及び高等学校のそれぞれ第1学年において学習費総額が大きく跳ね上がる傾向にあり、その要因として入学時におけるランドセル、制服、体操服等の購入や入学金等に係る費用負担が考えられる。憲法第26条第2項には義務教育の無償がうたわれており、家庭の経済事情に左右されることなく、誰もが希望する質の高い教育を受けられるよう、家庭へのさらなる負担軽減を図っていくことが極めて重要である。
 また、就学援助制度は経済的な困難を抱える家庭に義務教育を保障するための命綱であるが、決して十分な額とは言えない。「子どもの貧困」が広がる今こそ、就学援助における補助単価や対象の拡充が求められている。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を引き上げ、十分な教育予算を確保するよう強く要請する。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和3年12月21日
                           三鷹市議会議長 土 屋 けんいち
 以上、よろしくお願いいたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  提案理由の説明は終わりました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  意見書(案)第31号 盛土に関する厳格な法令整備を求める意見書、これより質疑併せて討論を願います。


◯24番(石井良司さん)  9月の第3回定例会におきましても申し上げていましたとおり、地方自治法第99条に規定されている意見書は、地方議会が当該地方公共団体の公益に関する事件について、国、関係行政庁、国会両院などに対して行う意見表明であります。
 本意見書は、一部の地域の違法な盛土の造成による人災事故などについて指摘していますが、地方自治法第99条に規定されている意見書には当たらないと思います。確かに三鷹市には大規模盛土造成地1か所、また、宅地造成工事規制区域2か所が存在しますが、法令、条例整備もされており、しっかりと管理されていると考えます。
 一方で、本意見書は地方自治法第99条の趣旨から判断すると、市内の建設業者に対し、悪質違法業者と疑うことにもなりかねない文脈となっているように思われます。
 よって、本意見書には反対します。
 なお、ほかにも地方自治法第99条に当たらない意見書が提案されていますが、その趣旨、内容により、賛否を判断いたします。そのことを述べておきます。
 以上。


◯議長(土屋けんいちさん)  ほかに。


◯16番(野村羊子さん)  意見書(案)第31号 盛土に関する厳格な法令整備を求める意見書について討論いたします。
 都市部では、再開発事業や地下鉄、放水路、雨水貯留槽等々、様々な地下利用が盛んに行われてきました。超高層ビルなど、大きな建設工事は基礎を深くし、地下空間をつくるために掘削をします。地方では山を切り開き、トンネルを掘って道路網構築をしてきました。そのために掘削した土砂、残土をどのように処理するかが大きな課題になってきましたが、表には見えない問題として処理されていました。地方の山あいにスポーツ公園等の施設建設を理由に谷間を埋める開発申請が、実は残土処理のためだったのではないかと疑念を持たれる事例も様々あるようです。今回の熱海の事件のように、当初の予定よりもさらに積み増す危険な状態もしばしば指摘されています。
 東京外環道路でも、三鷹市域の中央ジャンクション工事では、東西の幅が約80メートル、南北は300メートルもの広大な工事区間の中で、地下30メートル前後まで開削しています。その掘削された土砂は、北側ランプ改良工事部分だけで36万立方メートルとなり、日々何十台ものトラックに積まれて搬出されていました。ほかの公共工事に活用すると説明されていましたが、実際にどこに行ったのかを公開で確認できるシステムはありません。この東京外環道の本線トンネルを掘削するシールドマシンの潤滑油に気泡方式を採用したのは、ベントナイトという潤滑剤では残土が産業廃棄物となり、再利用できない状態になるからだと説明されました。産業廃棄物も、結局は山あいに造成された最終処分場に積まれるだけですが、処理費用は高くなり、処理先の確保は一段困難になりかねません。しかし、最終処分場も、雨水遮水シートだけなど、これも十分な安全対策が取られているとは言い難い状態も散見されます。残土が放置された結果、最悪のケースが発生してしまいましたが、これを契機に、しっかりとその処理問題に向き合うときです。
 大深度地下利用や巨大な再開発事業そのものを見直し、環境破壊をこれ以上進めないよう、国も地方自治体も、大規模な公共工事を見直すべきです。どうしても出てくる残土の処理については、発生から最終処分場での発生者責任、管理者責任を明確にし、環境破壊、環境汚染対策をきちっとできる、実効性ある法整備を求める本意見書に賛成します。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第31号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認めます。
 可否同数であります。よって、地方自治法第116条の規定により、議長の決するところとなりました。
 本件については、議長は否決と裁決いたします。よって、本件は否決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  意見書(案)第32号 義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書、これより質疑併せて討論を願います。


◯15番(嶋崎英治さん)  義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書について、三鷹市議会いのちが大事を代表して討論いたします。
 本意見書が、教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育国庫負担制度の国の負担割合を引き上げ、十分な教育予算を確保することを、国会及び政府に対して強く要望することに、三鷹市議会いのちが大事は、全面的に賛成します。
 加えて、義務教育費国庫負担制度を改善し、義務教育である小学校、中学校給食の無償化を求めます。文部科学省が2018年5月1日を基準日に調査した学校給食費の調査結果によれば、公立の小学校給食費の平均月額は4,343円、年間4万7,773円。同中学校給食費の平均月額は4,941円、年間5万4,351円となっています。低所得世帯の場合には、大きな負担です。我が国は、母子、父子で子育てをしている家庭も多く、母子家庭の場合は平均年収が290万円程度と言われています。学校給食は一律で請求されるので、節約することができません。給食費を払うのが困難な家庭のために、無償化の代替として利用可能な制度を整えています。就学援助制度、就学の確保を目的とした教育救済措置を申請して認定されれば、給食費は自治体から支給されるようになります。就学援助制度を利用するには、学校に申請することが必要です。諸手続の窓口が、学校の担任の先生というのが一般的になっています。学校経費が自治体から学校を通して支払われる仕組みなので、申請をして認められれば、特別の手続はほかに必要ありません。ただ、就学援助制度を受けるためには、年収の限度額など、条件が決まっているため、いかに生活が苦しくて給食費を払えない状況だとしても認定されないケースもあります。
 また、就学援助制度の利用手続は煩雑で、周囲に貧困家庭だという事実を知られるリスクもあります。当該児童・生徒への配慮も必要です。就学援助を受けている家庭の割合は自治体によって格差が大きく、理解を得られるかどうかが地域によってかなり違うのが現状です。そのため、就学援助制度を知っていても申請せず、給食費を払えない状況に陥っていることも少なからずあります。
 隣国の韓国では、給食費の無償化がよく進んでいます。現状では約7割の自治体が小学校と中学校の両方で給食費を無償にしています。小学校だけなら9割の自治体で無償化をしています。韓国では給食の内容についても改善に積極的で、オーガニック給食の取り入れも進められています。ソウルでは2021年から全ての小学校、中学校、高校でオーガニック給食を無償化することを決定しました。健康志向によって、オーガニックへの意識が高まっているため、このような取組は世界的にも注目されています。
 世界的には無償化に向けた取組が進んできているのに、日本では困難が生じているのはなぜでしょうか。給食を無償で提供するためには財源が必要です。自治体は教育だけでなく、福祉などを含めた公共施策を実施しています。給食を無償で提供する予算を確保するのが困難なので、断念しているケースは多いと思います。給食費の無償化を継続するためには、予算を継続的に計上しなければなりません。しかし、そのめどが立たないので、無償化を断念せざるを得ないのが実情です。日本国憲法第26条第2項は、義務教育は、これを無償とすると定めています。小学校、中学校給食の無償化を求め、本意見書に賛成いたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第32号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認めます。
 可否同数であります。よって、地方自治法第116条の規定により、議長の決するところとなりました。
 本件については、議長は否決と裁決いたします。よって、本件は否決されました。
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    日程第16 意見書(案)第33号 大深度地下工事の中止を求める意見書
    日程第17 意見書(案)第34号 生活に困窮する人への給付金支給を求める意見書


◯議長(土屋けんいちさん)  この際、日程第16 意見書(案)第33号及び日程第17 意見書(案)第34号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。28番 栗原けんじさん。
               〔28番 栗原けんじさん 登壇〕


◯28番(栗原けんじさん)  お手元の案文を読み上げまして、意見書(案)の提案をします。

意見書(案)第33号
   大深度地下工事の中止を求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和3年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 栗 原 けんじ
                        賛成者    〃    大 城 美 幸
                         〃     〃    紫 野 あすか
                         〃     〃    前 田 ま い

              大深度地下工事の中止を求める意見書
 東京都調布市の住宅街で2020年10月18日、東京外郭環状道路(外環道)のトンネル工事地上部が陥没して1年が経過した。工事が止まっている今も地盤の緩みで家屋や地面に亀裂が生じている。
 この工事は、地下40メートルより深い大深度の公共利用の地上地権者の同意を不要とした大深度地下使用法に基づくもので、地上への影響はないとして工事を認可した国の責任は重大である。安全神話は崩壊している。大深度地下工事をきっぱり中止すべきである。
 事業者の東日本高速道路株式会社(NEXCO東日本)などは、陥没と地下工事の因果関係を認める一方、「特殊な地盤」と不適切な工法を原因に挙げた。流動化しやすい地盤で地下トンネルを掘るシールドマシンが土砂を取り込みすぎたとし、地盤の緩みはトンネル直上部だけと説明している。
 しかし、住民が独自に専門家に依頼した調査では、空洞の形成につながる多数の隙間が地下で見つかり、地盤の緩みはトンネル直上部以外にも広範囲に及んでいる可能性があると指摘している。
 住民団体の「外環被害住民連絡会・調布」は事故1年に当たってNEXCOへの不信を表明する声明を発表し、事前ボーリング調査もせず「地表に影響ない」となぜ言い切れたのかと追及している。
 陥没だけでなく、騒音・振動など、家屋への影響を含めて事故原因を徹底究明し、被害者への補償には集団交渉も認めるなど、誠実な対応が求められている。
 外環道で今後掘削する地下ルートには陥没現場と同じような地盤条件の場所が5か所確認されている。その多くが本市域にある。陥没は他の場所でも起こる可能性がある。工事再開など絶対に認められない。
 大深度地下法は、都市部地下の活用を狙って2001年に施行された。地上部の用地買収は不要である。地下使用に伴う補償もない。地上部地権者に同意を得ることすら要らない。
 憲法は財産権を「侵してはならない」(第29条)と定め、私有財産を公共目的で利用する場合には「正当な補償」が必要であるとしている。憲法に明記された国民の権利を侵害する法律は廃止すべきである。
 また、住宅街の地下トンネル工事の安全確保と地下開発行為の規制、地権者への補償などに関する法令の制定が必要である。
 よって、本市議会は、政府に対し、下記事項を求める。
                      記
1 大深度地下工事を中止すること。
2 大深度地下使用法は、見直すこと。
3 地下トンネル工事の安全確保と地下開発行為の規制、地権者への補償などに関する法令を制定する
 こと。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和3年12月21日
                           三鷹市議会議長 土 屋 けんいち
    ----------------------------------------------------------------------------
意見書(案)第34号
   生活に困窮する人への給付金支給を求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和3年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 栗 原 けんじ
                        賛成者    〃    大 城 美 幸
                         〃     〃    紫 野 あすか
                         〃     〃    前 田 ま い

            生活に困窮する人への給付金支給を求める意見書
 さきに行われた総選挙で岸田首相は「新型コロナウイルスでお困りの皆様へ給付金をお届けする」と公約していた。しかし、11月19日に閣議決定された経済対策に盛り込んだ10万円の給付金の条件は「住民税非課税世帯」となっており、コロナで大打撃を受けた非正規の人でも、年収が100万円、給与収入が1か月当たり8万3,000円を超えると課税世帯となり、給付金事業の対象外となってしまう。都市部に暮らす非正規の人は、家賃だけでも安くても5万円以上はかかってしまうことを考えれば、月額10万円ほどの収入で生活すること自体が困難を抱え、日々の生活は節約に節約を重ね、フードバンクなどを利用して何とか生活を維持しているという。
 また、事業者に対する給付金事業も昨年の持続化給付金の半分の水準である。
 これではコロナで収入が減り生活に困っている国民、市民には届かない給付金事業となる。
 よって、本市議会は、政府に対し、生活に困窮する人への給付金を求めて下記のことを要望する。
                      記
1 個人向けの給付金は、コロナで収入が減り、生活に困っている人を広く対象にして1人10万円を基
 本に「暮らし応援給付金」を支給すること。
2 事業者向けの給付金は、持続化給付金・家賃支援給付金の第2弾に取り組むこと。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和3年12月21日
                           三鷹市議会議長 土 屋 けんいち
 よろしくお願いいたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  提案理由の説明は終わりました。
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◯議長(土屋けんいちさん)  意見書(案)第33号 大深度地下工事の中止を求める意見書、これより質疑併せて討論を願います。


◯14番(谷口敏也さん)  大深度の地下工事の中止を求める意見書について、三鷹民主緑風会を代表して討論いたします。
 首都圏の道路交通の骨格として、首都高速中央環状線、東京外郭環状道路、圏央道のいわゆる3環状9放射のネットワークが計画されたのは1963年です。以来、東名高速道路、中央自動車道、関越自動車道、東北自動車道など、放射方向の高速道路が整備される一方、環状方向の高速道路の整備は遅れました。その結果、都心に用のない車が都心環状線に集中し、慢性的な渋滞が発生してしまいます。
 東京外郭環状道路は都心から約15キロの圏域で、放射方向の高速道路を相互に結ぶ環状道路になっており、国が外環整備の主な狙いとしている次の3点。1、高速道路のネットワーク化により、多様な機能を実現。例えば、都心に用のない通過交通をバイパスし、都心部への流入を抑制する。郊外から都心を目指して集中する交通を円滑に分散誘導する。周辺地域間の直接移動が可能になる。災害や事故等で一部区間が不通となった場合でも、速やかに迂回が可能になる。
 2、道路の機能分担の適正化。通過交通が外環に転換し、放射方向の道路の負担が軽減され、本来の機能を回復する。幹線道路の渋滞緩和により、生活道路を抜け道に使う交通が減少、生活道路の安全性が向上する。
 3、安全で効率的に大量の移動ニーズに対応。
 以上のことについては、首都圏の道路交通網のため、ひいては日本の道路交通網のため、我々としては一定の理解を示しているところです。よって、東京外郭環状道路整備工事の中止を求めている本意見書には反対します。


◯16番(野村羊子さん)  意見書(案)第33号 大深度地下工事の中止を求める意見書に討論させていただきます。
 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法は、2001年に施行されました。大深度地下使用認可の第2号で、本格的運用となったのが東京外環道路事業です。日本最大の直径16メートルのシールドマシンで、16キロにわたって掘るものです。このような大きなトンネルを、このような長距離にわたって掘ることはかつてなく、大きさとしてはアクアラインが、長さとしては青函トンネルが先例として挙げられる程度です。しかも、東京外環道路はこれまでのトンネルと違って住宅街の下を住宅が建ったまま、住民が暮らしているそのまま、その下を掘るにもかかわらず、その上に住む住民には何の断りもなく、何の補償もないのです。これは、憲法第29条第3項の私有財産について規定した、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができるという規定に反するものです。
 2020年10月18日以降に調布市街地で陥没空洞事故が相次いで発生し、国交省、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社は、3月19日に東京外環トンネル施工等検討委員会有識者委員会による報告書を公表しました。これは被害住民へのヒアリングが十分ではなく、振動や土砂取り込み過ぎによる地盤の緩みについての検証が不十分です。また、科学的根拠やデータに基づく原因究明と再発防止策が示されていません。事故を矮小化し、情報、基本データを隠蔽して作成された欺瞞に満ちたものであると、ある専門家は指摘しています。
 また、調布市の陥没空洞事故は、単に物理的被害だけではなく、振動、低周波音被害による健康被害が複数発生しています。実態調査をしっかり行い、十分な被害補償がなされるべきです。陥没地域では地盤が緩み、NEXCO東日本の調査においても、N値が50未満の箇所が幾つもあり、支持地盤の要件を満たさない状態です。何よりも地表に何の影響もないとして、勝手に掘削していいとしたその地盤は、地上の住宅や人々の暮らしを支えていた地盤なのです。そこにあった土は住民の所有権が及ぶものであり、勝手にトンネルを掘り、それを勝手に搬出していく行為は、盗掘だと批判している住民もいます。
 大深度法の最大の問題は、地上に影響はないという虚構、フィクションを前提とした法律だということを指摘した専門家もいます。大深度法について議論した調査会答申でも、実質的に地表に影響はあり得るとしてあったのに、大深度法を審議した国会においては、地表には影響がないという答弁が繰り返されました。地表に影響があるとすればその補償をしなければならず、地権者の承諾なしにトンネルは造れない。欺瞞に満ちて策定された大深度法は、そもそも成立そのものが間違いでした。調布での事故がなければ、このシールドマシンは、今、三鷹市域を掘進し続け、場合によっては三鷹で事故が発生した可能性もあります。
 大深度法は、見直しではなく廃止することを求め、地下トンネル、地下開発の規制等は必要だということも、工事を即刻中止することも必要だと思いますので、本意見書に賛成します。


◯議長(土屋けんいちさん)  ほかに。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第33号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成少数であります。よって、本件は否決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  意見書(案)第34号 生活に困窮する人への給付金支給を求める意見書、これより質疑併せて討論を願います。


◯17番(伊沢けい子さん)  それでは、討論いたします。
 住民税非課税世帯に対する10万円給付については、年内に間に合わないということですが、生活保護受給世帯など、口座番号が分かっている世帯から順次給付を始めるべきです。生活に困窮している人に対する取組が遅いと言わざるを得ません。また、これだけ格差が広がり、生活に困窮している人が増えている原因は、そもそも不公平な税制にあります。2019年に消費税が8%から10%に引き上げられ、2020年度には消費税の税収の総税収に占める割合が34%となり、税の種類別で初めて所得税を抜いて最大となりました。しかし、消費税は所得が少ない人ほど負担が大きい逆進性の強い税金であり、所得の高い人ほど税負担率を高くする累進性の原則に反するものです。
 一方で、野村総合研究所によりますと、純金融資産保有額が1億円以上5億円未満の富裕層、5億円以上の超富裕層は、安倍政権の経済政策、アベノミクスが始まった後の2013年以降、世帯数、保有総額とも一貫して増加しています。しかし、利子、土地や株取引などによる所得など、高額所得者ほど保有率が高い資産所得は分離課税の対象となっていて、低い税率しかかけられていません。よって、所得の全ての合計額に課税する総合課税を行い、累進性の原則を働かせ、所得税の公平さを確保する総合累進課税を基本原則とするべきです。
 政府は、給付金については、生活に困窮している人や事業者に範囲を広げて継続的に支給するとともに、不公正な税制を改めることに最も力を入れるべきであることを申し上げ、本意見書に賛成をいたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第34号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成少数であります。よって、本件は否決されました。
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    日程第18 意見書(案)第35号 会計年度任用職員制度の見直しを求める意見書
    日程第19 意見書(案)第36号 文通費の使途公開、支出基準の明確化、返還規定の整備等を
                   求める意見書


◯議長(土屋けんいちさん)  この際、日程第18 意見書(案)第35号及び日程第19 意見書(案)第36号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。16番 野村羊子さん。
               〔16番 野村羊子さん 登壇〕


◯16番(野村羊子さん)

意見書(案)第35号
   会計年度任用職員制度の見直しを求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和3年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 野 村 羊 子
                        賛成者    〃    大 城 美 幸

            会計年度任用職員制度の見直しを求める意見書
 非正規公務員の待遇改善に取り組むため、非正規公務員やその経験者を中心に、研究者も参加して立ち上げた全国組織「公務非正規女性全国ネットワーク(通称はむねっと)」では、今年4月30日から6月4日にかけ、全国の非正規公務員を対象にインターネットでアンケートを行った。1,252件の有効回答のうち、45.8%の人がメンタル不調を訴え、93.5%が将来への不安を感じているという結果が報告されている。また、会計年度任用職員の女性857人を抽出した分析では、年収も月収も減ったと回答しているのは118名(14.4%)であり、勤務時間数を減らしてフルタイムからパートに置き換えられた、月額を減額することで手当を支給されているとの回答があったという。
 はむねっとでは、9月に追加インタビュー調査を行ったところ、次のような声が寄せられた。「これまでの給与には期末手当が含まれていたと言われ、月額が3万円も減った」、「フルタイムが30分短くなり、退職金が支給されない」、「交通費を支給することになったと時間給が減額され、徒歩通勤のため給与が減った」、「コロナ禍で事業が中止等になり、出勤時間が減り減額となった」、「職務経験を考慮した給料表となっていない、専門性に適正にお金を払ってもらいたい」、「毎年試用期間があることが納得できない。私たちの仕事は補助的な仕事でなく専門職」、「給料が安いので、若い方がこの資格を取り相談員になりたいと思わない、多くの市町村で有資格者の相談員が集まらず欠員」、「任期付任用職員制度を会計年度任用職員制度に置き換えるため、年収が100万円減額になると言われた」、「公務員としての恩恵は全く受けることができない一方で、労働組合法の下の権利は認められないという状況に置かれている」。
 総務省は、制度移行に伴う対応について地方自治体に調査を行い、おおむね趣旨に沿った運用が図られていると結論づけている。しかし、当事者を対象としたはむねっと調査からは、制度移行によって生じた不利益変更は、総務省のおおむね趣旨に沿った運用が図られているとの結論で片づけられるものではないと言わざるを得ない。調査結果からは、不利益変更を行った自治体はかなり広範に及んでいると思われる。仮に、総務省の言うようにおおむね趣旨に沿った運用が図られているのであるとしても、一部であれ趣旨に沿っていない運用があったことを認めている以上、その不利益変更を被った者に対する手当等を国自ら早急に行う、あるいは当該自治体に行うよう指導ないし技術的助言を行うべきである。
 これらの不利益変更に加えて、半数にメンタル不調、ほぼ全員に将来への不安を感じさせるような原因の根本は、会計年度任用職員制度の制度設計にある。施行直後にあらわになった会計年度任用職員制度の制度設計がもたらす課題の把握と改善が急務である。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、誰もが安心して公共サービスに従事するとともに、誰もが安心して公共サービスを受けることができる社会を目指し、非正規公務員の待遇を上げる方向での格差改善を求め、下記の事項を強く求める。
                      記
1 制度移行時の不利益変更への対応について、制度の趣旨に沿っていない運用が見られた自治体につ
 いて、その後の是正状況について、国として把握し、改善を確認すること。
2 非正規公務員の経験や専門性は、今や住民サービスの維持に欠かせないものであることから、継続
 して必要とされる職について、一般の労働法制にある「無期転換権」の導入など、安心して業務に当
 たれるような制度設計を検討すること。
3 会計年度任用職員の女性ではフルタイムでも約4割が年収200万円以下であることから、正規職員
 と非正規公務員の待遇不均等を是正し、給与等の均等待遇を図ること。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和3年12月21日
                           三鷹市議会議長 土 屋 けんいち
    ----------------------------------------------------------------------------
意見書(案)第36号
   文通費の使途公開、支出基準の明確化、返還規定の整備等を求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和3年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 野 村 羊 子
                        賛成者    〃    嶋 崎 英 治
                         〃     〃    伊 沢 けい子

      文通費の使途公開、支出基準の明確化、返還規定の整備等を求める意見書
 文書通信交通滞在費(以下「文通費」という。)は、国会法第38条に「議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける」と規定されている。あわせて、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第9条により、「各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として月額100万円を受ける」、同法第2項に「前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。」と規定されている。
 10月31日に行われた衆議院議員選挙において、任期1日で1か月分の文通費が支給されたことに対して批判が起きた。このことは速やかに見直すべきであるが、同様に見直すべき課題がある。
 文通費の原資は税金であることから、地方議会の政務活動費と同じように、年度ごとの会計帳簿と領収書の公開、支出基準の明確化、目的外支出と年度終了時に残金が発生した時の返還規定の整備等が必要である。
 文通費に「租税その他の公課を課することができない」のは、実費弁償であるからである。文通費を具体的に何に幾ら使用したのか、会計帳簿と領収書を提出すること、さらにデジタルによる使途報告と領収書の写しの添付を義務づけることで、きちんとインターネット上で広く公開し、使途を明らかにする必要がある。
 現在、自主公開している政党の文通費の支出を見ると、政治団体寄附、研究会寄附、人件費、携帯電話代、NHK受信料、議員連盟会費などに使用されている。このうち、もっとも支出額の大きい政治団体寄附について、上脇博之神戸学院大学教授は、目的外で違法な支出であると指摘している。文書、通信、交通、滞在関係経費について、解釈を広げることなく、使途基準を明確にすることが必要である。
 同時に、使途基準に違反した場合及び年度末に文通費が余ったときは、国庫に返納できるようにする必要がある。
 よって、本市議会は、国会に対し、国民の信頼に応えるべく、1日も早く下記の事項を取り入れた抜本的な制度改正に取り組むことを強く求める。
                      記
1 年度ごとに領収書等を付した使途の報告書の提出を義務づけ、報告書を閲覧に供すること。
2 デジタルによる使途報告と領収書の写しの添付を義務づけ、インターネット上で広く公開すること。
3 使途基準を明確化すること。
4 目的外支出と年度終了時に残金が発生した時の返還規定を整備すること。
5 日割り支給にすること。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和3年12月21日
                           三鷹市議会議長 土 屋 けんいち
 以上、よろしくお願いいたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  提案理由の説明は終わりました。
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◯議長(土屋けんいちさん)  意見書(案)第35号 会計年度任用職員制度の見直しを求める意見書、これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第35号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成少数であります。よって、本件は否決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  意見書(案)第36号 文通費の使途公開、支出基準の明確化、返還規定の整備等を求める意見書、これより質疑併せて討論を願います。


◯18番(伊東光則さん)  文通費の使途公開、支出基準の明確化、返還規定の整備等を求める意見書に対する討論を行います。
 現在、既に支給された10月分の文書通信交通滞在費については、自民党をはじめ、複数の政党が寄附などの対応を行うことを表明しています。さらに対策案に関して、日割り支給等の提案、表明をし、与野党間の合意を得る調整をしています。
 また、地方議会の意見書は、地方自治法で当該普通地方公共団体の公益に関する事件について提出することと定められており、地域の課題に根差した意見書であるべきです。三鷹市と文書通信交通滞在費の公益の関わりが明確でないことからも、本意見書に反対いたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第36号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第20 意見書(案)第37号 生活保護費の引上げとケースワーカー増員を求める意見書


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第20 意見書(案)第37号 生活保護費の引上げとケースワーカー増員を求める意見書、本件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。17番 伊沢けい子さん。
               〔17番 伊沢けい子さん 登壇〕


◯17番(伊沢けい子さん)

意見書(案)第37号
   生活保護費の引上げとケースワーカー増員を求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和3年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 伊 沢 けい子
                        賛成者    〃    大 城 美 幸

          生活保護費の引上げとケースワーカー増員を求める意見書
 国は、2013年から15年、生活保護費のうち、衣食や光熱費など、日常生活に必要な費用に当たる「生活扶助」の基準額を3回に分けて引き下げた。減額総額は670億円、減額幅は最大10%でいずれも戦後最大となった。このことによって生活保護を受給しても生活費が不足し、80歳を超えても生活のために就労せざるを得ない高齢者もいる。働きたい高齢者の就労・収入を保障するとともに、生活のために身体を壊してまで働かざるを得ないような状況は避けなければならない。また、働く意欲があっても、なかなか仕事にありつくことができない状況も現在深刻化していることも考慮すべきである。
 実際、市内の高齢者に聞いたところによると、生活扶助費から家賃や必要経費を除くと1か月当たり4万円ほどしか手元に残らず、生活していくには不足であるとの陳情を受けた。生活保護費を引き下げるのではなく、引上げを行って、生活保障を行うべきである。
 また、現在、生活保護を受ける人の自立を支援するケースワーカーの人数が不足していて、生活支援を十分に行うことができない実態がある。国基準は1人のケースワーカーに対し80人までと決められているのにもかかわらず、本市では、1人のケースワーカーが100人を超える方々を担当しているのが現状である。さらに、昨年から1年半にわたって、コロナによるケースワーカーの訪問自粛が行われ、実際にケースワーカーが訪問して面接しなかったことによって現状把握が遅れ、問題が深刻化しているケースもある。少なくとも、国基準が示す1人当たりケースワーカーに対し担当は80人までとするケースワーカーの配置ができるよう、国は責任を持って財政的な補助を行うべきである。
 憲法第25条には、次のように明記されている。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」。「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」。
 よって、本市議会は、政府に対し、下記のことを強く求めるものである。
                      記
1 政府は、引き下げた生活保護費を元に戻し、必要な生活費を保障すること。
2 政府は、ケースワーカー担当1人当たり80人までの国基準を守ることができるよう、ケースワーカ
 ーを増やすための財政支援を行うこと。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和3年12月21日
                           三鷹市議会議長 土 屋 けんいち
 どうぞよろしくお願いいたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  提案理由の説明は終わりました。
 これより質疑併せて討論を行います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第37号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成少数であります。よって、本件は否決されました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第21 意見書(案)第38号 障がい福祉サービスからの高齢者排除を改めることを求める
                   意見書
    日程第22 意見書(案)第39号 介護現場職員の困難を軽減するための緊急措置に関する意見
                   書
    日程第23 意見書(案)第40号 ホームヘルパーの処遇を抜本的に改善するための意見書


◯議長(土屋けんいちさん)  この際、日程第21 意見書(案)第38号から日程第23 意見書(案)第40号までの3件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。15番 嶋崎英治さん。
               〔15番 嶋崎英治さん 登壇〕


◯15番(嶋崎英治さん)  お手元に配付をされております案文を読み上げまして、提案に代えさせていただきます。

意見書(案)第38号
   障がい福祉サービスからの高齢者排除を改めることを求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和3年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 嶋 崎 英 治
                        賛成者    〃    大 城 美 幸

        障がい福祉サービスからの高齢者排除を改めることを求める意見書
 障がい者福祉サービスと高齢者福祉サービスの利用に当たって、要介護認定の申請を行うかどうかは本人の選択と権利であり、障がい福祉サービス利用者に一律に要介護認定申請を強要されること等について、当事者及びその家族、さらに現場で働く人たちから改善を求める切実な声が上がっている。
 よって、本市議会は、政府に対し、下記のことを強く求める。
                      記
1 障害者総合支援法第7条の規定は、障がい福祉サービスが介護保険給付等と二重給付とならないよ
 う調整する規定に過ぎないことを周知徹底すること。
2 65歳に年齢が到達した障がい福祉サービス受給者に対し、一律に「介護保険優先」とする取扱いを
 是正すること。
3 要介護状態以前の障がいにより、どのようなサービスが必要なのか、また介護保険給付の自己負担
 額がどの程度になるのか考慮するなど、当事者の必要性と意向を尊重して障がい福祉サービス利用の
 継続ができることを各自治体の担当部局、関係事業所等及び当事者に周知徹底すること。
4 要介護認定の申請を行うかどうかは本人の選択と権利であり、障がい福祉サービス利用者に一律に
 要介護認定申請を強要しないこと。
5 障がい者グループホームの再編は期限導入やヘルパー利用の制限など、障がい福祉サービス利用者
 に重大な影響をもたらすことから、拙速に進めないこと。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和3年12月21日
                           三鷹市議会議長 土 屋 けんいち
    ----------------------------------------------------------------------------
意見書(案)第39号
   介護現場職員の困難を軽減するための緊急措置に関する意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和3年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 嶋 崎 英 治
                        賛成者    〃    野 村 羊 子
                         〃     〃    伊 沢 けい子

         介護現場職員の困難を軽減するための緊急措置に関する意見書
 2021年度介護報酬改定は、引上げ率は僅かであり、人手不足と新型コロナ危機の下で多くの困難を抱える介護現場職員の処遇改善につながっていない。新型コロナ対応の「臨時上乗せ」措置(0.1%加算)も本年9月で終了した。介護現場職員の処遇改善を求める声は切実である。
 次期改定時期(2024年度)を待つことなく、緊急に報酬改定を行い、深刻な人員不足の解消と介護事業経営安定化及び利用者に対するサービスの向上を図る必要がある。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、下記のことを緊急に求める。
                      記
1 少額の感染症対策補助金給付にとどまることなく、基本報酬の大幅引上げを行うこと。
2 介護報酬引上げが利用者負担増にならぬよう、国庫負担を大幅に増額すること。
3 「科学的介護」関連加算は一旦凍結し、廃止を含めた見直しを行うこと。
4 2021年8月から実施した介護保険施設入居者・ショートステイ利用者の食費・部屋代の軽減措置
 (補足給付)切下げを撤回すること。あわせて、補足給付の対象をグループホーム等にも拡大するこ
 と。
5 全産業平均より年100万円程度賃金の低い介護労働者に対し、全産業平均の賃金水準を保障する抜
 本的な処遇改善措置を講じること。
6 前記措置を実現するため、介護労働者の賃金を改善する新たな交付金を制度化すること。具体的に
 は、介護従事者全員を対象として全産業平均の賃金額を保障する水準に賃金を引き上げ、財源は全額
 国庫負担とすること。
7 処遇改善は前記の方法で行い、現行の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算につ
 いては、利用者負担増、事業者間格差の拡大及び職員間の分断につながる等の問題があるので廃止し、
 全額を賃金改善の交付に充てること。
8 介護報酬改定は、基本報酬の大幅な引上げを基本とし、各種加算については、基本報酬に繰り入れ、
 簡素な体系とすること。
9 人材確保困難及び介護ロボット・ICT活用等を口実とした人員配置基準緩和を行うことなく、介
 護現場の実態に即した人員配置基準に改善し、増員すること。
10 介護労働者を苦しめる労働基準法違反及びハラスメント等をなくすため、総合的な改善措置を講じ
 ること。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和3年12月21日
                           三鷹市議会議長 土 屋 けんいち
    ----------------------------------------------------------------------------
意見書(案)第40号
   ホームヘルパーの処遇を抜本的に改善するための意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和3年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 嶋 崎 英 治
                        賛成者    〃    野 村 羊 子
                         〃     〃    伊 沢 けい子

          ホームヘルパーの処遇を抜本的に改善するための意見書
 在宅介護の中核を担うホームヘルパーは、直接、訪問介護に従事する時間以外の「移動時間・待機時間・キャンセル」等について、労働基準法上は「労働時間」であることを認めながら、介護報酬算定においては訪問提供時間のみを対象としている実態を改め、処遇を抜本的に改善する必要がある。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、下記のことを強く求める。
                      記
1 登録制雇用形態が多数を占める現状を改めるため、基本報酬を大幅に引き上げ、尊厳ある労働(デ
 ィーセントワーク)が行えるようにすること。
2 登録ホームヘルパーは「雇用契約」に基づき労働しているはずであるにもかかわらず実態はギグワ
 ーカー(個人請負労働者)化している。したがって、少なくとも週20時間労働したものとみなす賃金
 保障を行うとともに、月単位での就業時間の明示を義務づけること。
3 ホームヘルパーの報酬に評価されていない「移動時間・待機時間・キャンセル」等については、介
 護報酬とは別に公費で負担する仕組みを創設すること。
4 上記制度が確立するまでの間は、当面、労働基準法上も労働時間である「移動時間・待機時間・キ
 ャンセル」等について介護報酬の対象とすること。
5 移動時間等の賃金について、ホームヘルパーの通常の時給を下回っても、直接サービスに従事する
 時間との合計で最低賃金額を下回らない範囲であればよいという指導(2004年8月27日付厚生労働省
 労働基準局長通知)について改めること。
6 労働基準法違反を放置してきたことを改め、労働基準法の適用関係通知を見直し、事業者に周知徹
 底すること。特に、訪問介護事業については、他の福祉施設と区分し、重点的に調査・実態把握を行
 い、公表すること。
7 ホームヘルパー人材確保が極めて困難になっている状況を解決し、困難事例等にも積極的に対応す
 るため、一定の人口規模に応じて公務員ホームヘルパーによる直営事業を実施すること。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和3年12月21日
                           三鷹市議会議長 土 屋 けんいち
 以上です。よろしくお願いいたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  提案理由の説明は終わりました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  意見書(案)第38号 障がい福祉サービスからの高齢者排除を改めることを求める意見書、これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第38号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  意見書(案)第39号 介護現場職員の困難を軽減するための緊急措置に関する意見書、これより質疑併せて討論を願います。


◯28番(栗原けんじさん)  介護現場職員の困難を軽減するための緊急措置に関する意見書に討論します。
 新型コロナウイルス感染症の拡大の中、改めて介護労働をはじめ、ケア労働の重要性が明らかになりました。しかし、ケア労働の報酬及びその処遇は大変不十分な現状にあります。もともと介護の現場では、職員の低処遇、長時間労働、人手不足が大問題となっており、コロナ危機で職員の過重労働は一層苛酷となっています。この現状を改善する取組は急務です。
 介護職に対し、介護の基盤を支える社会的にふさわしい労働報酬及び処遇の改善が急務であると考え、本意見書に賛成します。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第39号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成少数であります。よって、本件は否決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  意見書(案)第40号 ホームヘルパーの処遇を抜本的に改善するための意見書、これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第40号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成少数であります。よって、本件は否決されました。
               〔10番 半田伸明さん 復席〕
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    日程第24 意見書(案)第41号 1人1台学習用端末環境を継続・発展させるための財政支援
                   を求める意見書


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第24 意見書(案)第41号 1人1台学習用端末環境を継続・発展させるための財政支援を求める意見書、本件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。9番 成田ちひろさん。
               〔9番 成田ちひろさん 登壇〕


◯9番(成田ちひろさん)  お手元に配付いたしました案文を読み上げて、提案理由の説明とさせていただきます。

意見書(案)第41号
   1人1台学習用端末環境を継続・発展させるための財政支援を求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和3年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 成 田 ちひろ
                        賛成者    〃    大 倉 あき子
                         〃     〃    山 田 さとみ

      1人1台学習用端末環境を継続・発展させるための財政支援を求める意見書
 現在、各自治体では、コロナ禍の学習機会の確保として、また文科省の掲げるGIGAスクール構想の実現も視野に入れ、国の補助金を活用しながら、全国公立小・中学校でのタブレットやPCなど、学習用端末の導入が一気に進んだ。
 しかしながら、導入後の回線使用料など、学習用端末を使用する上での維持管理に必要な財政支援がなく、本市でも一般財源で年間2億円以上の財政負担が生じている。新型コロナウイルス感染症の影響によりさらに厳しくなることが予想される財政状況の中で、必要な他の施策を進める上での財政負担の大きさは深刻なものになっている。
 また、ICT教育をさらに発展させるため、通常の授業で使用する大型ディスプレイやオンライン授業を行うための機器導入などの教育ICT環境への財政支援も非常に重要である。
 さらに、数年後に学習用端末のリース期間終了後の再契約や買換えが迫っており、学習用端末代への継続的な財政支援も必要不可欠である。
 子どもの学習環境が自治体の財政状況に左右されないため、教育ICT環境全体への財政支援の必要性が高まっている。
 よって、本市議会は、政府及び東京都に対し、今、そして将来を担う子どもたちにふさわしい未来への投資として、1人1台学習用端末環境の継続・発展について下記の事項を求めるものである。
                      記
1 学習用端末を使用する上での維持管理に必要な財政支援をすること。
2 通常の授業やオンライン授業で必要となる機器導入への財政支援をすること。
3 学習用端末のリース期間終了後の再契約や買換えに当たり財政支援をすること。
4 教育ICT環境への財政支援は、義務教育という側面からも、普通地方交付税の交付・不交付を問
 わない継続的な財政支援とすること。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和3年12月21日
                           三鷹市議会議長 土 屋 けんいち
 よろしくお願いいたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  提案理由の説明は終わりました。
 これより質疑併せて討論を願います。


◯15番(嶋崎英治さん)  1人1台学習用端末環境を継続・発展させるための財政支援を求める意見書について、三鷹市議会いのちが大事を代表して討論いたします。
 2021年度、文部科学省予算におけるGIGAスクール構想に係る費用は、1、GIGAスクールサポーター配置促進費10億円(新規)。2、GIGAスクールにおける学びの充実費4億円。3、学習者用デジタル教科書普及促進事業費22億円。4、オンライン学習システムの全国展開、教育データ利活用推進費7億円。5、全国学力・学習状況調査のコンピューター上で実施される試験(CBT化)に向けた取組費1億円(新規)。6、初等中等教育段階の学術情報ネットワーク(SINET)活用実証研究費3億円(新規)、合計47億円に上っています。しかし、次年度以降について、国の財政支援は定かではありません。1人1台学習用タブレット端末を導入した以上、意見書の記以下の4項目で、国からの財政支援の継続を求めることは理解します。
 しかし、GIGAスクール構想実現には意見があります。GIGAスクール構想について、ソフトバンクのビジネスウェブマガジンのフューチャーストライドには、1人1台端末と高速通信環境の整備をベースとして、Society5.0の時代を生きる子どものたちのために最適化され、創造性を育む教育を実現させる施策である。GIGAはグローバル・アンド・イノベーション・ゲートウェイ・フォー・オールの略で、全ての人にグローバルで革新的な入り口をという意味が込められていると説明されております。
 もともとGIGAスクール構想は、2019年11月13日の経済諮問会議において検討され、同年12月8日に閣議決定された安心と成長の未来を拓く総合経済対策です。安倍晋三当時首相による、2020年3月以降、特別支援学校を含む全国の小・中学校休校措置の突然の要請に伴い、コロナ災害対応として急遽GIGAスクール構想の前倒しとして、1人1台学習用タブレット端末が配付されました。タブレットのサイズですが、横284ミリ、厚さ19ミリ、奥行き121ミリ、重量約309グラムだと思います。児童・生徒用の天板は、サイズ幅600ミリ、奥行き400ミリ、小一から中三まで上記のサイズで9年間同じもので、身長に対応して、高さを変更するようになっています。タブレットを机の上に置けば、教科書やノート等を置くスペースはありません。机の改善は急務です。
 GIGAスクール構想の目的に、教育格差是正があります。しかし、教育格差とは何かという明確な定義はないと思います。子どもたちの家庭環境は様々あります。全ての家庭でネット環境が整備されているわけではありません。家庭で日常的にパソコン等に接している子どもと、使ったことがない子どもとでは初めから差があるのが実態です。整備されていない全ての家庭にタブレット及び必要機器を貸し出すことができるかは、自治体によって差が出てくることが考えられます。したがって、教育の機会均等が保障されないことになるのではないでしょうか。
 現在、全国的な事例として、持ち帰ってタブレットが学習で使われているのは少なく、孫は別の使い方で忙しいという祖父母の声もあります。ばか、死ねなどの書き込みや、生徒たちは勝手に許可を得ず写真を撮り、エアドロップで授業中に写真を送り合うので使用できなくさせる、つまりロックをかける。すると、アプリが使用できない生徒が出てくる等々の負の事例があります。子どもたちが終日、学校でも家庭でもタブレットを使い、様々な情報に常時触れることもあり得ます。となれば、インターネット上には様々な差別情報があふれています。子どもたちがそれらを閲覧することも十分考えられます。これまで以上に教員と子どもたちにメディアリテラシー教育、つまり、物事を正確に理解し、活用できる能力を培う教育が必要です。そうでなくても多忙な教員が、GIGAスクール構想によって負担が増えます。この1人1台学習用タブレット端末使用が、貝ノ瀬教育長が再三強調されている1つの道具にとどまればいいのですが、AIによる情報提供、学習力を判断することの是非もあります。一度立ち止まって、GIGAスクール構想について真剣に考えてみる必要があるのではないでしょうか。
 以上を述べて、本意見書に賛成いたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第41号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第25 決議(案)第4号 小笠原諸島の海底火山噴火による軽石被害救済を求める決議


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第25 決議(案)第4号 小笠原諸島の海底火山噴火による軽石被害救済を求める決議、本件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。25番 大城美幸さん。
               〔25番 大城美幸さん 登壇〕


◯25番(大城美幸さん)  お手元の文書を読み上げ、提案に代えさせていただきます。

決議(案)第4号
   小笠原諸島の海底火山噴火による軽石被害救済を求める決議
 上記の決議(案)を別紙のとおり提出する。
  令和3年12月21日
 三鷹市議会議長 土 屋 けんいち 様
                        提出者 三鷹市議会議員 大 城 美 幸
                        賛成者    〃    嶋 崎 英 治

         小笠原諸島の海底火山噴火による軽石被害救済を求める決議
 今年8月、小笠原諸島の海底火山「福徳岡ノ場」で発生した国内最大クラスの噴火により、大量の軽石が10月上旬以降、沖縄県、鹿児島県などに次々と漂着し、11月には、東京都式根島にも少量の軽石が漂着しているのが見つかった。
 産業技術総合研究所によると、今回の噴火は「明治以降に発生した日本列島における噴火の中でも最大級で、その噴出量は約1億立方メートル(東京ドーム80個分)に上ったと推定される」とし、浅い層の海水を冷却水などに利用している発電所、製鉄所、船舶に障害が起きる可能性があると警戒を呼びかけている。
 沖縄では、海岸、漁港、港湾が軽石で埋め尽くされる事態が発生している。船のエンジンをかけると海面を浮遊する軽石を吸い込んで故障するため、多くの漁業従事者が漁に出られず、収入を断たれている。生産量日本一を誇るモズクにおいては、船が出港できず養殖作業が滞り、今後の出荷への影響が懸念される。観光業においても、海洋レジャーのキャンセルで打撃を受け、サンゴをはじめ、自然環境への影響も懸念されている。
 出漁できない漁業従事者や養殖業者への財政支援、観光産業への支援が急がれている。
 また、離島を結ぶフェリーや高速艇が軽石により運休となっている。島民の生活物資の確保や救急搬送等に影響を及ぼし、島民の安全安心な暮らしに支障がないよう万全の対策を取ることが欠かせない。
 当該自治体では、地域の漁業従事者等による軽石除去作業が行われ、行政も継続的に状況把握や各種支援に当たっているが、海流や風の影響で日々軽石が漂着し収束のめどが立たず、今後も継続的な除去作業及び漁業従事者等への補償が求められる中、財政負担が大きく十分な対応が困難な状況にあるとのことである。このような状況が続けば、コロナ禍で落ち込んだ地域経済にさらなる追い打ちとなり、沖縄県をはじめ、伊豆諸島、式根島なども水産業、観光業、景観、環境及び生態系、離島振興など、多方面にわたる被害の拡大が懸念される。
 よって、本市議会は、政府に対し、1日も早く小笠原諸島の海底火山噴火による軽石の回収・除去を推進するため、国の災害復旧事業に認定し、財政支援を行うよう強く求める。また、サンゴ礁などの自然環境調査や保全への支援、水産業、観光業をはじめ、影響を受けた産業への対策を講ずることを強く求める。
 上記、決議する。
  令和3年12月21日
                                  三 鷹 市 議 会
 よろしくお願いします。


◯議長(土屋けんいちさん)  提案理由の説明は終わりました。
 これより質疑併せて討論を願います。


◯7番(渥美典尚さん)  では、討論いたします。
 海底火山福徳岡ノ場の噴火に係る災害によりお困りの方を支援するため、発生した軽石については、令和3年度補正予算に軽石除去に対する支援策を盛り込み、港湾や漁港の被害については、国の災害復旧事業で支援し、それ以外の海岸での被害復旧には、環境省の補助事業を活用しています。また、東京都としても必要な支援を実施しております。政府も、都も、必要な支援策等を既に用意して行っていると考えます。
 また、本件は、三鷹市政に直接関わることではありません。三鷹市議会としての決議の在り方の再考も求めつつ、本決議に反対するとさせていただきます。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 決議(案)第4号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま可決されました意見書、決議の提出先、提出方法、案文の整理等については、議長に一任願います。
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    日程第26 議会運営委員会閉会中継続審査の申出について
        (1) 所管事務の調査について
          議会運営に関すること
    日程第27 東京外郭環状道路調査対策特別委員会閉会中継続審査の申出について
          東京外郭環状道路建設問題について調査検討し、対策を講ずること
    日程第28 調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委員会閉会中継続審査の申出について
          調布飛行場周辺の利用及び安全について積極的な対策を講ずること
    日程第29 三鷹駅前再開発及び市庁舎等調査検討特別委員会閉会中継続審査の申出について
          三鷹駅前地区再開発基本計画・事業等に係る諸問題及び今後の市庁舎・議場棟等
          に関して調査検討し、対策を講ずること


◯議長(土屋けんいちさん)  この際、日程第26から日程第29までの4件を一括議題といたします。
 以上4件は、各委員長から、目下当該委員会において審査中の事件について、三鷹市議会会議規則第103条の規定により、議会閉会中の継続審査の申出があります。内容についてはお手元に配付のとおりであります。
 お諮りいたします。以上4件については、各委員長から申出のとおり、議会閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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◯議長(土屋けんいちさん)  以上をもちまして本日の日程は全部終わりました。会議を閉じます。
 これをもって令和3年第4回三鷹市議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。
                  午後6時11分 閉会