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令和3年第4回定例会(第4号)本文

                  午前9時28分 開議
◯議長(土屋けんいちさん)  おはようございます。ただいまから令和3年第4回三鷹市議会定例会第4日目の会議を開きます。
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◯議長(土屋けんいちさん)  本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。
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◯議長(土屋けんいちさん)  この際、議会運営委員長より報告願います。
 4番 粕谷 稔さん、登壇願います。
                〔4番 粕谷 稔さん 登壇〕


◯4番(粕谷 稔さん)  おはようございます。議会運営委員会の協議結果を報告いたします。
 12月6日に開かれました議会運営委員会において、議長より諮問を受けた市長提出議案12件の取扱い等について協議いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、報告いたします。
 議案第59号、議案第64号、議案第66号、議案第67号、議案第68号については即決とし、議案第63号、議案第65号については総務委員会に、議案第60号については文教委員会に、議案第61号については厚生委員会に、議案第57号、議案第58号、議案第62号についてはまちづくり環境委員会にそれぞれ付託することが妥当であるという結論を見ております。
 また、陳情2件の取扱いについては、1件についてはお手元に配付のとおりの結論を見るとともに、残る1件については議場配付との決定を見ております。
 以上、本委員会に諮問された事項の協議結果を報告いたします。


◯議長(土屋けんいちさん)  議会運営委員長の報告は以上のとおりであります。御協力のほど、よろしくお願いいたします。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(土屋けんいちさん)  この際、議事の都合によりしばらく休憩いたします。
                  午前9時30分 休憩


                  午前9時58分 再開
◯議長(土屋けんいちさん)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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    日程第1 議案第59号 三鷹市下水道条例の一部を改正する条例


◯議長(土屋けんいちさん)  これより日程に入ります。
 日程第1 議案第59号 三鷹市下水道条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論をお願いします。


◯16番(野村羊子さん)  では、議案第59号 三鷹市下水道条例の一部を改正する条例について質疑をさせていただきます。
 この議案は、地方自治法の一部改正に伴うもので、指定代理納付者制度から指定納付受託者制度に移行を促すものに対応するため、なされる条例改正です。指定代理納付者制度は、本来現金での収納を基本としている地方自治体の歳入時の納付について、クレジットカードやコンビニ納付のための制度として活用されてきています。しかし、国は、社会全体のデジタル化を推進するため、クレジットカード以外のキャッシュレス決済への対応やスマートフォンアプリ等を利用した決済方法による納付やポイントによる支払い等を制度上可能とするため、指定納付受託者制度を導入いたしました。
 質問1、今回、下水道条例、すなわち下水道料金の収納に、指定納付受託者制度を導入する理由は何ですか。
 質問2、この法改正は、本年3月31日に公布されています。今のタイミングでの改正は、何か理由があるのでしょうか。
 質問3、この条例改正による市民への影響はどのようなものがあるのでしょうか。
 質問4、市の様々な歳入の納付に関して、指定代理納付者制度を活用しているものがありますが、今後、それを指定納付受託者制度に変更する予定はあるのでしょうか。それに伴う市民への影響というのはどのようなものでしょうか。
 以上、お願いいたします。


◯都市整備部長・新都市再生ビジョン担当部長(小泉 徹さん)  私のほうから、3点についてお答えをさせていただきます。
 まず、御質問の1番目、下水道使用料の収納に指定納付受託者制度を導入する理由について、御質問の2番目、今のタイミングで条例改正を行う理由につきまして、一括してお答えをさせていただきます。
 下水道使用料の徴収につきましては、納付等の業務全般を東京都水道局に事務委託を行いまして、東京都が三鷹市下水道条例を根拠として行っているところでございます。改正前の地方自治法におきましても、スマートフォンアプリを利用した決済方法は可能とされておりまして、既に令和元年度より水道料金とともに、請求書による納付におきまして、活用が行われております。今回、地方自治法の改正によりまして、スマートフォンアプリ等を利用した決済方法を踏まえて規定が整備されたことから、指定納付受託者制度の導入を図ることとしたものでございます。
 また、改正法の施行日が令和4年1月4日であることから、東京都水道局の給水条例の改正時期と合わせて、今回の改正としたところでございます。
 続きまして、御質問の3番目、条例改正による市民への影響についてでございます。先ほども申し上げましたとおり、既にスマートフォンアプリを利用した決済方法は可能となっておりますので、今回の条例改正による市民生活への影響はないものと考えております。
 私からは以上でございます。


◯企画部調整担当部長・行財政改革担当部長(石坂和也さん)  私のほうからは質問の4点目、指定代理納付者制度を活用している歳入、今後の指定納付受託者制度への変更、市民への影響についてお答えいたします。
 現在、下水道事業会計以外で指定代理納付者制度を活用している歳入は、市税やまちづくり応援寄附金など、4項目がございます。今回、地方自治法の改正により、指定代理納付者制度が廃止されまして、これらの項目についても、指定納付受託者制度での取扱いへ移行することとなりますので、納付機会の拡充の観点からは、市民生活への影響はないものと捉えています。その他の歳入につきましても、費用対効果の検証を踏まえつつ、市民の皆様の利便性の向上の観点から、検討を進めていきたいと考えています。
 答弁は以上です。


◯16番(野村羊子さん)  再質問、1点だけさせていただきます。
 今、市の歳入に関わる項目で4項目あり、それを移行する予定だというふうになっています。それについての条例改正等の今後の予定があるのかどうかだけ確認させてください。


◯企画部調整担当部長・行財政改革担当部長(石坂和也さん)  再質問にお答えします。
 結論的に言いますと、条例改正は行わないということで、会計事務規則の改正の準備の中で対応したいと、そのように手続を進めているところでございます。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第59号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第2 議案第64号 令和3年度三鷹市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第2 議案第64号 令和3年度三鷹市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論をお願いします。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、議案第64号 2021年度三鷹市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について質疑をさせていただきます。
 決算において確定した交付金の前年度超過分1億3,085万4,000円を返還するもので、毎年の精算というべきものです。ですが、2020年度の補正では約6,000万円、2019年度の補正では約7,000万円というふうな過去の事例からすると、額が大きいように思います。
 質問1ですけれども、コロナ感染症によって医療機関は大変だったと思いますが、保険給付から見ると、医療の利用が少なかったということなのでしょうか、どのように分析しているのか。
 質問2、コロナ感染症の影響を避けるために、病院側も患者側も受診控えや検査控えがあったというふうな報道もされておりますけれども、それによってがんの発見、手術が遅れるなどといった影響、それが、だから結局は今年度のほうにその影響額が波及してくる可能性というふうな、そういうような影響は確認しているでしょうか。
 以上、お願いいたします。


◯市民部長(一條義治さん)  まず御質問の1点目、保険給付から見た医療の分析についてでございます。
 令和2年度当初でございますが、4月とか、5月につきましては、保険給付費は新型コロナウイルス感染症の影響と思われますが、いわゆる受診控えというようなところもあったかと思いますが、例年と比べて減少傾向が見られました。そもそも年度当初というのは、ステイホームという形でおうちにいましょうというふうにも言われておりましたので、こういったことも影響しているかと思います。
 しかし、夏頃から例年と同程度の実績となっておりまして、その後、例年と同様の傾向になり、年度末にやや減少というふうなところでございましたので、通年で見てみますと、年度当初を除きまして、感染症による影響というのは必ずしも大きくなかったのではないかというふうに分析しているところでございます。
 御質問の2番目、いわゆる受診控えや検診控えによる影響についてでございます。国民健康保険、いわゆる保険課として把握している情報やデータとしては、がんの発見や手術に関する影響については把握していない、情報がないところでございます。令和3年度は、保険給付費総額では減少しておりますが、高額療養費、これは例えば、がんの手術をされる方については高額療養費の適用をされるという方もいらっしゃるかと思いますが、この高額療養費については、加入者が減少する中、増加しているところでございます。そういったこともあって、一定程度医療は受けられているのではないかと分析しておりますが、今後も健康福祉部などと連携を図りながら、実態の把握などにも努めていきたいと考えております。
 以上です。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第64号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第3 議案第66号 令和3年度三鷹市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第3 議案第66号 令和3年度三鷹市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。


◯16番(野村羊子さん)  では、議案第66号 2021年度三鷹市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について質問をいたします。
 この議案は、職員の人件費を433万1,000円増額するものです。
 質問1、人件費は本来、その人員に対する費用を当初予算で見込むものです。今回不足になる、補正予算を組まねばならない理由は何でしょうか。
 質問2、年度当初の異動での人員が確定した段階で、あるいは9月の段階で不足を予測できなかったのかということも確認したいと思います。
 質問3は、コロナ感染症対策等で超過勤務等が多く発生しているのではないでしょうか。後期高齢者以外の部署で不足するような事態にはならないのか、試算、検証しているのかを確認したいと思います。
 お願いいたします。


◯総務部調整担当部長(近藤さやかさん)  いただきました御質問について、一括して答弁させていただきます。
 今回の補正予算については、予算編成時の想定と比べまして、令和3年4月の人事異動で職員の構成が変わったことによりまして、職員の給料及び手当の合計に不足が生じる見込みとなったため、提出させていただいたものでございます。予算に不足が生じることにつきましては、御質問のとおり、もっと早い段階で把握するべきでしたが、今般、年度内の執行見込みを算出した際に判明したものでございます。きめ細かく執行管理を行うことで、他の時期に議案を提出ということもあり得たものですので、今後、適切に執行管理を行ってまいります。
 なお、他の会計につきましても、今後の執行を試算しておりますが、一般会計で不足が見込まれる款、項につきましては、既定予算の中で対応できる見込みでございます。
 答弁は以上です。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第66号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第4 議案第67号 令和3年度三鷹市下水道事業会計補正予算(第1号)


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第4 議案第67号 令和3年度三鷹市下水道事業会計補正予算(第1号)、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。


◯16番(野村羊子さん)  議案第67号 2021年度三鷹市下水道事業会計補正予算(第1号)について質疑いたします。
 この議案は、債務負担行為を設定することにより、来年度予定の下水道長寿命化事業を、余裕期間制度によって今年度のうちに発注し、4月早々に工事を開始できるようにするためのものです。余裕期間制度は、契約ごとに工期の30%を超えず、かつ4か月を超えない範囲内で余裕期間を設定して発注し、工事の始め、開始日もしくは終了日を発注者が指定、または受注者が選択できる制度であると説明されています。
 質問1、579万2,000円の補正ですが、具体的にはどのような工事を行うものですか。
 質問2、全体の事業費は幾らと想定していますか。
 質問3、入札、契約、発注、工事開始、工事終了の日程は、どのような予定で考えていますか。
 質問4、余裕期間制度を活用することにどのようなメリットがあるのでしょうか。
 以上、お願いいたします。


◯都市整備部長・新都市再生ビジョン担当部長(小泉 徹さん)  私から、今の御質問にお答えをいたします。
 まず、御質問の1番目、具体的な工事内容についてでございます。今回の工事は、管路施設の長寿命化に伴う調査結果に基づきまして、劣化しているマンホールの蓋9か所の交換と、足かけ金物の取替えを行う工事となります。
 御質問の2番目、全体事業費の想定についてでございます。下水道の長寿命化事業につきましては、三鷹市下水道再生計画に基づきまして計画的に調査を行いまして、調査結果を踏まえ、必要な取組を進めているものでございます。下水道再生計画では、過去の調査結果等を踏まえまして、令和4年度におけるマンホールの蓋取替えにつきましては、全体事業費として3,800万円を想定をしているところでございます。
 続きまして、御質問の3番目、入札、契約、発注、工事開始、工事終了の予定についてでございます。本補正予算が可決された後、入札及び契約につきましては3月上旬、工事開始を4月の1日、工事終了を6月末頃と想定をしております。
 続きまして、御質問の4番目、余裕期間制度の活用のメリットについてでございます。余裕期間制度を活用することによりまして、例年、工事稼働数が少ない4月から6月における工事が可能となりますので、事業者の受注機会の拡大や入札の不調・不落の抑制など、安定的な施工の確保、年間工事の施工時期の平準化などのメリットがあるものと捉えているところでございます。
 答弁は以上です。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第67号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第5 議案第68号 令和3年度三鷹市一般会計補正予算(第11号)


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第5 議案第68号 令和3年度三鷹市一般会計補正予算(第11号)、本件を一括議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。


◯27番(前田まいさん)  日本共産党三鷹市議会議員団を代表して質疑します。
 まず、総務費のマイナンバーカードの交付体制の強化についてお伺いします。
 1点目、今回、カードを作って5,000ポイント、健康保険証で7,500ポイント、口座ひもづけで7,500ポイントということで、3つの新たなマイナポイント事業が計画されていますが、具体的な内容と開始時期はどうなっているでしょうか。また、市民への案内はどのように行うのでしょうか。
 2点目、健康保険証や口座をひもづけする狙いは何なのか、市は市民に対しどのように説明するのか、お伺いします。また、ひもづけする口座は、いわゆるメイン口座である必要はないとのことですが、その旨はきちんと市民に周知されるのでしょうか。
 3点目、今回の取組により、どのくらいの人が申請すると見込んでいますか。交付申請や問合せが集中することが想定され、かつ、今回申請した人がマイナンバーカードを受け取れるのはおよそ二、三か月後となると、市民課業務の繁忙期とも重なって、窓口の混雑も想定されます。通常業務への影響への懸念や対策についてお伺いします。
 4点目、政府は2022年度末までにほぼ全ての国民に行き渡らせるという目標を掲げており、マイナンバーカードの普及を加速させたい考えです。三鷹市におけるマイナンバーカードの交付率は、11月21日現在42.33%とのことですが、この間、マイナンバーカードの普及が進まないのは、個人情報漏えい等のリスクや、ひもづけにより国による情報集約や情報利用、プロファイルなどへの危険に対する不安や批判があるからだと思います。市として、マイナンバーカードを取得することに、各種個人情報をひもづけすることへの市民の不安をどのように受け止め、そうした市民の不安に対し、市として具体的にどう対応していく考えでいるのでしょうか。
 続いて、民生費についてお伺いします。子育て世帯への臨時特別給付金の給付です。
 1点目、児童手当の対象となる15歳以下の子ども、16歳から18歳の子ども、本年10月1日から2022年4月1日までに出生した子ども、それぞれの子どもの年齢区分における本給付金事業の事務作業の流れと給付の時期について教えてください。
 2点目、対象とする世帯の所得の算定方法はどのようになりますか。
 3点目、三鷹市において、本給付金の対象外となる子どもは何人ですか。16歳から18歳、15歳以下の内訳と併せてお答えください。また、全国的には約1割の子どもが対象外となると言われていますが、三鷹市においてはおよそ何割の子どもが対象外となるのでしょうか。
 4点目、今回5万円の現金給付を先行し、来年春に5万円分のクーポンの配布が予定されていますが、詳細は昨日6日からの臨時国会の審議を経ないと分かりません。さきの衆議院予算委員会理事懇談会や閣議決定では、地方自治体の判断で10万円の現金給付も可能と示されており、静岡県島田市、群馬県太田市など、10万円の現金給付とする自治体も出てきています。三鷹市として、10万円の現金給付とすることは検討されないのでしょうか。また、市長は10万円を現金給付とするのと、現金とクーポンに分けるのとでどちらがよいと思いますか。
 5点目、クーポン配布を行うとした場合、クーポンの選定や作成、印刷、発送などの実施主体は市になるということでしょうか。事務負担の見込みなど、クーポン事業について現時点で具体的に分かっていることがあれば教えてください。
 6点目、そもそも本給付金事業では、対象を子育て世帯に絞り、コロナ禍で苦しんでいる女性や非正規労働者、学生などは対象外で、給付金を必要とする多くの人に届かないという大問題があります。市民の命と暮らしを守る自治体としての立場から、本事業に対する市長の見解をお伺いします。
 以上、お願いします。


◯市民部長(一條義治さん)  私からは、御質問のマイナポイント事業の関係についてお答えをいたします。
 まず、御質問の1点目、新たなマイナポイント事業の内容や開始時期、周知方法等についてでございます。新たなマイナポイント事業は、マイナンバーカードの取得者に対して最大2万円分のマイナポイントを付与する事業です。具体的には、1点目は現行のマイナポイントを利用していないマイナンバーカードの取得者に対しまして、キャッシュレス決済の利用額の25%、最大5,000円分のポイントを付与するということ。2点目は、健康保険証の利用登録をしたカードの取得者に対して、7,500円分のポイント。3つ目は、公的給付金の口座登録をしたカードの取得者に対して、7,500円分のポイントを付与するものであります。なお、この3点の事業については、あくまで市民お一人お一人の自由意思に基づいて、こういった申請、利用をするかについては御判断いただくところでございます。
 開始時期につきましては、今後の国からの通知によるところですが、昨日などの報道によりますと、報道では、まず、1点目のキャッシュレス決済の登録につきましては、この5,000円分のポイントは、年明けの1月から利用の開始が始まる。あるいは健康保険証の利用登録については、これはもう既に登録ができる仕組みになっております。そして、公的給付の口座登録は、3月から登録の受付を開始をしまして、その分のポイントについては、付与は5月とか、あるいは7月以降になるというようなことが伝えられているところでございます。
 市民への周知につきましては、市のホームページなどで周知するとともに、1月の「広報みたか」でもって具体的な御案内をしてまいりたいと思っております。
 2点目の、健康保険証や、あるいは公的給付の口座とマイナンバーカードのひもづけについての狙いや、あるいは市民への御説明などについてでございますが、実施主体である国の説明によりますと、健康保険証利用では、健康管理や医療の質的な向上、医療保険事務のコストの削減、そして確定申告における医療費控除の自動入力などの利便性の向上が伝えられています。そして、公的給付の口座登録につきましては、迅速な給付の実現が可能となると述べられているところでございます。制度の案内等につきましては、御指摘の登録する口座のことなども含めまして、今後の国の通知などを確認して、広報やホームページでお知らせをしていきたいと考えているところでございます。
 御質問の3点目、このマイナポイントの申込みや、あるいは市民課の通常業務への影響についてでございます。今年の1月から3月に送付されたQRコード付の交付申請書の影響であるとか、あるいは今のマイナポイントの事業によりまして、今年の1月から5月のマイナンバーカードの申請件数は約2万件を超えまして、2万6,000件というような形になりました。今回のマイナポイント事業では、やはり2万件程度の申請に対応できるような体制というのを考えているところでございます。また、市民課の繁忙期と重なることとなりますが、交付予約制を利用していただくとともに、窓口混雑状況のウェブ公開システムなどの利用を促進しまして、混雑を回避して来庁いただくような周知を図っていきたいと考えております。
 御質問の4点目、マイナンバーカード取得に対する市民に対するお知らせ、あるいは不安に対する御案内ですが、三鷹市のマイナンバーカード交付率は、御指摘のとおり11月末で42%を超えましたが、交付申請件数といたしましては50%を超えました。三鷹市民の方2人に1人がマイナンバーカードを持つ時代が来ておりまして、私どもは着実に普及が進んでいるのではないかというふうに考えているところでございます。
 引き続き市民の皆様には、マイナンバーカードのセキュリティーの在り方、注意点につきましては、カードを交付する窓口での御案内、注意などを一層しっかりとやっていくとともに、今回のマイナポイント事業を踏まえたマイナンバーカードの交付やマイナポイント活用の市民のニーズにしっかり応えられるように対応を図っていきたいと考えております。
 以上です。


◯子ども政策部長(和泉 敦さん)  私からは、子育て世帯への臨時特別給付金事業につきまして、順次お答えをさせていただきます。
 初めに質問の1番目、事務の流れと給付の時期についてでございます。本給付金は、令和3年9月30日を基準日としまして、ゼロ歳から高校3年生までの児童を対象に、児童手当制度におけます所得制限限度額未満の世帯に対して給付を行うものです。令和3年9月分の児童手当を三鷹市から支給されている方につきましては、児童手当の仕組みを活用することで申請は不要、給付金受給の意思を確認した後、児童手当指定口座に振込を行います。給付金の通知につきましては、12月10日に発送し、受給の辞退の申出がなければ、12月27日に振込を予定したいと考えております。公務員や高校生のみの世帯につきましては、全世帯にお知らせ、申請書、返信用の封筒一式を、12月中旬に個別に送付をいたす予定です。年明け1月中旬に第1回目の申請を締め切り、資格審査後、1月末に振込ができるよう、事務を進めていきたいと考えております。その後、随時申請を受け付け、可能な限り迅速な審査、給付を行ってまいりたいと思います。
 新生児につきましては、出生届時に併せて行う児童手当や乳幼児医療費の助成の申請時に、漏れなく給付金の制度を周知し、申請書を提出していただくことにしております。
 次に、所得の算定方法についてでございます。本給付金につきましては、児童手当制度に基づき、扶養人数等によって異なる所得制限限度額で審査を行って給付するものでございます。
 次に、質問の3番目、本給付金の対象外となる子どもの人数についてでございます。現在、三鷹市における児童手当受給者のうち、本給付金の対象となる、本則給付の児童手当受給世帯は全体の約70%、給付金の対象外となる特例給付受給世帯は全体の約30%となっております。これらの受給率と人口統計から、本給付金の対象となるゼロ歳から高校3年生までの児童約2万8,600人のうち、約30%に当たる8,000人程度かなと試算しておりますけれども、こちらのほうが対象外となると試算しておりまして、内訳としましては、中学生以下が約7,000人程度、高校生のみが約1,000人程度かなと見込んでおります。
 次に、質問の4番目と5番目、こちらのほう、クーポン券に関してでございますけれども、一括してお答えをさせていただきます。
 現金による5万円の先行給付は、国の緊急的支援としましては予備費を活用して実施され、来春の5万円相当のクーポン券給付につきましては、補正予算で計上して実施されることから、両者を一括した現金10万円の一括給付は、国としては想定していないところでございます。12月3日に伺いました国の自治体向けの検討状況の説明におきましては、クーポン券分につきましては、自治体の実情に応じて現金給付も可能との説明を受けておりますが、現在、国も補正予算の審議中でございまして、市として正式な要請等の通知は受けてないところでございます。
 市といたしましては、クーポン券分に係る給付方法については、現在のところどのような方法で給付を行うかということは決定していない状況でございます。国から正式な要望等を確認した上で、市民の皆様のニーズですとか、事務量、スケジュール、近隣自治体の状況などを総合的に勘案しまして、早急に検討してまいりたいと考えております。
 最後に質問の6番目、本事業に対する市長の見解ということで御質問いただいております。子育て世帯への臨時特別給付金につきましては、対象が子育て世帯に絞ったものとなりますが、11月19日に閣議決定されました今回の国の新たな経済対策では、住民税非課税世帯への1世帯当たり10万円の給付、学生等の学びを継続するための緊急給付金、また、売上げが大きく減少した事業者に対する減少分の給付など、低所得者、学生、事業者など、子育て世帯以外でのコロナの影響が大きい方々への給付事業も盛り込まれていると、そういうような形での認識を行っているところでございます。
 私からは以上でございます。


◯27番(前田まいさん)  幾つか再質問させていただきます。
 マイナポイントのほうですが、口座ひもづけの場合はポイント付与が5月から7月になるということで、そうするとこの支援体制というのも、もう少しこう長いスパンで考える必要があるんじゃないかと思いますが、その点は大丈夫でしょうか。
 それから、こうしたひもづけの狙いについて国の説明を述べられておりましたけれども、この国の説明をうのみにする形で、市が唯々諾々とこの事業を進めていくということでいいのかということには、私たちは非常に疑問を覚えています。やっぱり市としても、一定、市民の不安に応えるだけのリスクの把握等に努めるべきだと思いますが、その点もう一度、お考えを伺いたいと思います。
 2万人が新たに申請見込みだということになりますと、今、御答弁の中で既に半分の方が持たれているということになりますけれども、今後もまた新たにこういう普及促進に向けた取組を国から求められることも想定されるわけですよ、国は全員に持たせようとしているわけですから。そうした下で、またこういうことを自治体として今後もやっていくことになるというふうに考えていらっしゃるのか、どこかで市としてのゴールを見定めて、そこまで私は一生懸命やらなくてもいいんじゃないかというか、一定のゴール、100%じゃなくて、目標を据えて、そこまでやったらもうあとはやらない──やらないということはできないとは思いますけれども、特別な体制を取るというようなことはしなくてもいいんじゃないかと思いますが、そういう長期的なスパンでの普及への取組というものについて、どういうお考えなのかお伺いしたいと思います。
 それから、どちらの事業もそうなんですけれども、結局、6月終わりに国会を閉じて今まで開かないできていて、今回示された2つの事業も、非常に詳細がまだ未定だとか、詳しいところは分からないという不十分なもので下りてきています。私たちもこれを審議するのに本当に判断に迷うというか、全体像が見えない中で決めなくてはいけないというので本当に苦慮していますが、その点は基礎自治体としてどういうふうに、こういう補正予算の下り方というか、ということについて受け止めているのか、お伺いしたいと思います。
 それから、子育て世帯への特別給付金ですが、現金一括は考えていないということでした。できない課題について何があるのか、それは財源の問題ですか。ちょっともう一度お伺いしたいと思います。
 それから、総合的にクーポンの事務量等を考えて、今後勘案するとのことでしたけれども、では現金を2回、次もまた現金にするということも想定されているのでしょうか。その点は確認したいと思います。
 それから、3割の子どもが対象外になる見込みということです。一定、やっぱり問合せとか、なぜうちは駄目なんだということの苦情等が相当入るのではないかと思いますが、その点の対策や事前の丁寧な説明、案内は予定されているのでしょうか。児童手当の基準に従ってということですので、そうすると、所得の認定は主な稼ぎ手の収入のみを見て判断するという理解でよろしいですか。世帯全体の合算ではないということを、最後確認します。
 以上、お願いします。


◯市民部長(一條義治さん)  私のほうからは、マイナポイント事業について何点かお答えをいたします。
 今回の補正予算による御提案につきましては、今年度の補正予算でございますので、来年の3月末までの事業費でございますが、当然マイナポイントの事業につきましては、来年度以降も継続されるというところがございますので、今、御提案しているコールセンターや申請の支援窓口につきましても、令和4年度以降も継続することも含めまして、検討しているところでございます。
 2番目の、例えば健康保険証とマイナンバーカードのひもづけ、あるいは公的資金の口座のマイナンバーカードのひもづけについて、国の説明をうのみにして伝えていいのかという御指摘でございますが、これらの制度については、今ここで創設されたものではなくて、健康保険証のマイナンバーカードのひもづけについては、一昨年の健康保険法の改正で、そして、公的資金の口座の登録については、今年のデジタル法の一環の中で成立しているものでございまして、既に法律として確立しているものでございます。そして今回、その枠組みを国が利用してマイナポイント事業として付与するというようなことが始まりまして、仮にこれらのそれぞれのマイナンバーカードとのひもづけについては、先ほども申し上げたとおり、市民の自由意思でお決めいただくものでございますが、どういった制度であるかというようなことの照会があった場合については、法律の審議などでも公表されている資料に基づいて、客観的な立場として御説明をしていきたいと考えているところでございます。
 そして、3番目、このマイナンバーカードの普及についてどこまでやるのか、市として100%までやるのかというところでございますが、やはり市民のニーズ、特に今はこれまでの3倍のマイナンバーカードに対するお問合せ、あるいは申請などをいただいておりますので、こういった市民のニーズにしっかりと応えることが、まず重要かと思っているところでございます。また、国の補助制度も来年度以降継続していくというふうに聞いておりますので、こういった国の補助制度、そして市民のニーズを踏まえて、今後の市の取組については対応していきたいと思っているところでございます。
 そして、全体像が見えない中での対応というところでございますが、このマイナポイント事業については基本的な枠組みが既に示されており、既に今年から行われている事業でございますので、そういった意味では、このマイナポイント支援事業については、一定程度の検討、判断はできるところでございますが、やはり確認が必要なところについては、今も東京都などに照会をしているところでございまして、必要な確認、情報収集などを行いながら、今後、必要な対応を進めていきたいと思っております。
 以上です。


◯子ども政策部長(和泉 敦さん)  それでは、給付金の関係について順次お答えをします。
 課題といたしましては、やはり時間がない部分でやっているところでございますので、その辺なるべく早急に対応するということもありますので、その辺については、やはり人員体制も今回、応援体制を整えていただきましたので、その辺対応しながら、今後、1月以降もいろいろ審査等もかかる部分もございますので、その辺については同じような体制でできるかなというふうに考えております。
 次に、給付の関係ですけれども、今回、先ほども申したとおり、最初の5万円先行金につきましては予備費、残りのクーポン券分につきましては、今回、国のほうでやっています補正予算での対応という形なので、一括しての給付はできないという形で、国のほうから説明を受けています。また今後、実際に根本的にどういう形にするか、先ほど答えたように、現金にするのか、クーポン券についても、紙ベースでやるのか、また国からのイメージとしてはID方式みたいな形もあります。それについては、まだ私どもとしては、どういう形でやるかということは検討しておりませんので、国等の要綱等が来た段階でいろいろ検討を行いながら、どういう形にするかは庁内的に検討してまいりたいと思っています。
 あとは今回、所得の関係につきましては、やはり児童手当に関わる部分でございますので、同じような形で、主たる扶養というか、生計を持つ形の方、児童手当を受け取っている方の収入、そういう形で合算ではないという形になります。また、そういう方々、給付を受けられない方への対応としましては、やはり今回、まず漏れがないような形で、対象となる年齢の方々については一応通知をさせていただいて、その上でこういう形の制限が、所得の関係がありますよということはお知らせするような形です。さらに、いろいろお問合せがあった分については、職員のほうでいろいろ細かく丁寧に御説明をさせていただいて対応していくと。これまでも給付金事業は行っておりますので、同じような形で丁寧に対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。


◯27番(前田まいさん)  討論します。
 初めに、民生費、子育て世帯への臨時特別給付金の給付について。
 長引くコロナ禍において、新たに給付金を出すことには大いに賛同するものです。しかし、そもそも岸田首相は、コロナ禍で苦しんでいる女性や非正規、学生といった弱い立場の方々に現金給付を考えたいと述べていたにもかかわらず、今回の給付金事業は対象を子育て世帯に絞り、給付金を必要とする多くの人を取りこぼすという大問題があります。年の瀬が迫り、今困っている人全体に対して、きちんと届くコロナ対策を行うべきです。加えて、現金とクーポンとに分けて給付する方法については、国の補正予算上、事務経費が967億円も増えると言われ、税金の無駄遣いであり、余計な事務費をかけずに、より必要な施策に振り向けるべきだと多くの国民が批判的です。また、クーポン事業の実施は自治体に丸投げであり、市が担う場合の事務負担は何ら考慮されていません。また、児童手当の支給と同様に、所得の認定方法について、世帯収入の合算ではなく、主な稼ぎ手の収入で線引きすることの不公平が本事業においても引き起こされています。
 給付金事業が展開され、三鷹市においては約7割の子育て世帯に給付金が配られることは歓迎するものですが、コロナ禍で苦しむ国民全体の暮らしを支えるものとは言えず、さらには国民、市民の間に分断や不公平を生む、極めて不十分な事業形態です。抜本的な見直しが必要と考え、国会審議の中で改善が図られることを期待しますが、一方、市独自に10万円の現金給付を決断するなど、事業の見直しを図る姿勢も見られないのは非常に残念です。
 次に、総務費、マイナンバーカードの交付体制の強化について。
 政府主導の行政のデジタル化によって、国と地方自治体の情報システムの共同化、集約化が進められ、自治体の住民福祉の制限や地方自治の侵害につながるおそれがある下、情報集約のための手段となっているのがマイナンバーの利用拡大です。マイナンバーカードが普及しないのは、個人情報の漏えい、不正な流用や本人の同意を得ない第三者提供などに対する国民の懸念が大きいからです。どんな自己情報が集められているかを知り、同意なく使われないよう、自己情報コントロール権、情報の自己決定権を保障することこそ急務です。そうした権利保障の整備をなおざりにしておきながら、普及率向上のために、ポイント付与と引換えにマイナンバーカードを取得させ、個人情報をひもづけさせようとするやり方は取るべきではありません。マイナンバーカードの普及が促進される局面において、転入・転出が増え、市民課の繁忙期にも配慮し、体制を確保した上で、市民のニーズに応える対応を丁寧に行っていくことは重要ですが、マイナンバーの利用拡大は、個人情報保護の観点からも、地方自治を保障する観点からも、到底認められません。
 以上、本補正予算で取り組まれる国の2つの事業には、いずれも看過し得ない重大な瑕疵があると考えます。子育て世帯への給付金事業そのものに反対するものではないことを重ねて申し添え、本補正予算案に反対します。


◯12番(小幡和仁さん)  子育て世帯への臨時特別給付事業費についてお伺いをします。
 質問の1、今回のシステム開発委託料231万円は、どのようなシステム開発費用となるのでしょうか。
 質問の2、残りの5万円について、いつ頃に支払うことになるかなど、現在の検討状況についてお伺いいたします。
 以上、よろしくお願いいたします。


◯子ども政策部長(和泉 敦さん)  それでは、御質問いただきました子育て世帯への臨時特別給付金事業についてお答えをさせていただきます。
 まず、質問の1番目、システム開発費についてでございます。今回予定していますシステム開発の仕様としましては、三鷹市の児童手当受給世帯受給者データの一括登録機能や公務員、高校生のみの世帯の個別申請の登録機能を構築するとともに、給付金支払い管理機能を持つシステム開発となっております。また、市が任意の条件で設定し、表計算ソフトなどによってデータが抽出できますEUC機能、また、お知らせや給付金決定通知などの印刷も可能となっております。短期間で実施をすることになることから、業務知識のあるSEが開発作業から本番稼働をサポートする体制を整備し、市担当者と密に連携しながら実施していくこととしております。
 次に、質問の2、残りの5万円の給付の時期、また現状についてでございます。これについては、さきの質問議員さんにもお答えしたとおりでございますけれども、報道されている来春予定のクーポン券等による残り5万円の給付につきましては、現在のところ、国から正式な通知等も受け取っていない状況でございます。市としましても、クーポン券に係る給付については、現在どのような方法で給付を行うかは決定しておりません。国からの要綱等を確認した上で、ニーズですとか、事務量、スケジュール、近隣自治体の状況など、総合的に勘案して検討してまいりたいと思っております。
 以上でございます。


◯12番(小幡和仁さん)  ありがとうございます。
 討論します。
 市として、今回10万円の半額だけをまずは現金給付とした措置は、諸般の事情からやむを得ないものと考えますが、10万円を現金で一括して支払うほうが、事業のスピード感、経費削減の観点からも望ましいと考えますので、このような事態となったのは誠に残念です。残り5万円についてですが、クーポンではなく現金支払いとすることが、経費削減、市職員の繁忙度を考慮すると望まれます。市におかれては、この点十分に検討することを要望して、本件補正予算に賛成します。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、議案第68号 2021年度一般会計補正予算(第11号)について、質疑をまずさせていただきます。
 この補正予算、今までも質疑されてきていますけれども、11月19日に閣議決定されたコロナ克服・新時代開拓のための経済対策の中に位置づけられています。マイナンバーカードの交付体制の強化のための社会保障・税番号制度推進関係費が2,585万4,000円、子ども・子育て支援としての子育て世帯への臨時特別給付金事業10億6,874万円、合計10億9,459万4,000円の補正予算で、全て国の補助金が充てられるものです。
 まず、マイナンバーカード交付体制の強化について質問させていただきます。先ほど来ありましたマイナポイント事業、これについて1人2万円相当というふうな宣伝をしていますけれども、実際はその中身は、今、先ほどもありましたように、新規取得者に5,000円分のポイント、健康保険証の利用登録に7,500円分のポイント、公金受け取り口座の登録で7,500円分のポイントというふうに分かれています。
 実際現実に、今、先ほどお話がありましたけれども、マイナンバーカードの交付枚数、交付率──交付率は42.33%と質疑の中でありましたけれども、これ、三鷹市の場合ですので、国と三鷹市と今、改めて交付枚数と交付率、しかもその上にマイナポイントの登録率というのが分かれば、これも教えてください。
 質問2です。マイナンバーカードをただ取得しただけでは、これらのポイントはもらえません。取得した後の手続、利用登録等の手続が必要だというふうなことですけれども、具体的にもう一回説明をいただけたらと思います。
 質問3は、実際にこのマイナポイントの付与というのは、地方の活性化とされていますけれども、10月11日の財政制度等審議会財政制度分科会では、効果に限界があったと──過去の、今年当初の分ですね、言われています。マイナポイント活用による市内経済活性化、三鷹市において影響があったのかについて確認したいと思います。
 次に、健康保険証としての利用ということで、国民健康保険証については、10月20日からの利用開始となりましたが、これについてどのような手続が必要なのか。そして、医療機関の対応が実際には必要ですよね。顔認証付カードリーダーを医療機関が設置し、なおかつシステム改修を行って、対応可能とせざるを得ない。実際それができる医療機関というのがどの程度あるのでしょうか。全国的なものと三鷹の数字が分かれば、それぞれ状況をお伺いしたいと思います。
 顔認証付カードリーダーは、顔そのものを認証するのか、顔写真を認証するのか。宣伝の動画を見ると、顔写真を読み込んで認証するというふうなものに読み取れます。パスワードの入力は必要ないのか、顔写真の認証であれば簡単になりすましができると思いますが、それについてどのように把握しているのか。
 利便性として、他の医療機関での受診記録やレセプト、あるいは処方箋等を閲覧することが可能になるとしています。しかし、医療情報はすぐれて個人的なものです。見てほしい情報だけを選んで医師に提示する、薬剤師に提示するということが可能なのか。見られたくない情報までさらけ出すことにならないのか、本人がどれだけその場で自分の情報をコントロールできるのかについて、情報があれば教えてください。
 医療情報についてオンライン資格確認等システムというシステムで行うことになっていますが、特定健診の情報提供のため、事業主健診の結果を本人同意なく保険者に提供できるような法改正が6月4日になされました。千代田区は、現在、国民健康保険の加入者に対し、以前加入していた旧保険者で実施された特定健診の記録の写しの提供を希望しない場合の不同意申請の提出についての案内を区のサイトに掲載しています。三鷹市でも、このような不同意申請書について周知を行うべきですが、対応について伺いたいと思います。
 次に、公金受け取りの登録という言い方をしていますけども、結局は個人の預貯金口座の登録です。登録システムは現在整備中で、いつから登録可能になるかというと5月でしたっけ、これをもう一回確認したいと思います。
 公金受け取りとしていますけれども、じゃあ公金という意味で、例えば年金の受け取りなどと勝手に連動するのか。税の還付とかには、この登録した口座を使わなければいけないということになるのか。公金という意味では、公務員の給与の受け取りが連動させられるのか、このような情報を教えてください。
 特別定額給付金など、今後、公金が全国民に配布されるような予定があるのか。利用予定のない口座を登録すること、その情報提供をすることは、市民にとってどんなメリットがあるのでしょうか。
 質問12になりますね。政府は先ほど言ったように、2022年度末を目指して、原則──全市民への登録、マイナンバーカードの取得を目指し、全地方公共団体で、特に国民の利便性向上に資する手続について、マイナポータルからマイナンバーカードを用いてオンライン手続を可能にするようにしろというふうなことを言っています。三鷹市として、これ予定している手続はあるのでしょうか。
 実際にこのマイナンバーカードは、個人がジェイリスに申請し、ジェイリスがカードを作成し、市に送付されます。これを実際本人にお渡しする際に本人確認が必要なので、これは対面で行う必要があり、市民に来庁していただかなくちゃいけない。そのための来庁時の混雑緩和のために交付予約を受け付け、そのためのコールセンターを事業者に委託しています。今回新たに、今回の補正予算で設置するコールセンター、1,716万円の増額となっていますけれども、交付申請の支援からマイナポイント取得の問合せに対応するとしています。同じ事業者に随意契約となるのでしょうか。期間は1月から3月分ということでよろしいでしょうか。何人体制になるのか、設置する場所はどこになるのでしょうか。
 コールセンターとは別に、マイナポイント申請等支援窓口、これは12月末まで設置予定ですけど、これをさらに拡充して、マイナンバーカード交付申請等特設窓口とし、第二庁舎2階に開設するとしています。マイナンバーカード交付、マイナポイント申請を支援するとしていますが、業務委託料として531万3,000円です。コールセンターと同様、3か月間でしょうかね。同じ業者に委託するのでしょうか。何人体制でしょうか。市の職員は、その窓口で対応するのでしょうか。
 以上、マイナンバーカード関連についての質問です。
 子ども・子育て、子育て世帯への臨時特別給付金についてですけれども、給付金全体で10億ということなので、約1万人、1万ちょっとの想定と言えるでしょうけれども、対象者の内訳、どのように想定しているでしょうか。
 本年9月の児童手当の受給者である児童と基準日の9月30日の翌日から来年3月31日までに出生した児童が、児童手当の受給者が対象とされています。児童手当は、扶養人数等によって所得制限が異なります。ですので、960万円の所得制限等々と報道されていましたけれども、一律ではなく児童手当の基準ということで、再度確認をしたいと思います。
 児童手当受給者は、市が氏名、住所、振込口座等を把握しているのでプッシュ型で大丈夫だというふうに言われています。つまり、受給者の申請を待たずに行政側から自動的に交付するというふうなことだとしていますが、結局は、今先ほどあったように申請拒否をするかどうかということの確認を取らなくてはいけないというふうなことだと思います。そのための申請書を送るということで、そういうことなしでダイレクトに振り込むということではないということを確認したいと思います。
 12月に振り込む予定だということですので、児童手当受給世帯に対しての振込は可能だというふうに把握しました。これから生まれる子どもに対して──今か、10月1日からですからね。出生届は出生後2週間とされているので、3月下旬に出生した子どもは4月、来年度以降になりますね。この場合、申請書送付、返送して受け付け、特にその子が第一子の場合は所得制限以下であるかの資格審査を経ると、給付金支給は5月になる可能性が高いですが、これは繰越明許等で対応することになるのでしょうか。
 それで公務員世帯、高校生受給者についての手続と振り込むのはいつ頃かは、先ほど答弁があったと思います。年明け1月に何とかしたいというふうなことでしたね。今回の補正、11月26日の要綱では、中学生以下の児童手当対象者に対して予備費を措置するとしています。しかし、今回の市の補正は、高校生世帯を含んだ金額となっています。全額国庫補助を想定していますけれども、これはそこまで含めていて大丈夫だという確認は取れているのでしょうか。
 生活保護世帯も受給対象者となるでしょうか。その場合、生活保護世帯にとって収入認定になるのでしょうかね。使い道の制限があるのでしょうか。
 受給権者は世帯主となります、基本はね。DVを受けていて、住民票を置いたまま別居していたり、DVによって必要な生活費が渡されないような場合、給付金が子どもに直接届かない、子どもを直接世話をしている親に届かない、保護者に届かないというふうな可能性があります。どのような対応を検討しているでしょうか。
 クーポン券事業、来春までの間に配布するというふうなことを想定されています。対象者は同じなので、プッシュ型で、申請書なしでこれを送りつけるみたいなことを想定しているのでしょうかね、可能なのでしょうかね。先ほどあったように、地方自治体の実情に応じて現金給付も可能と説明したとされています。正式な通知は届いていないということです。でも、この給付金事業は自治事務です。市町村を実施主体として行われるものです。実際の給付に当たっては、自治体の判断で独自に対応を取ることが可能です。ですから、幾つかの自治体は既に10万円全額現金で一括で出しちゃうよと。そのほうが振込手数料等の事務経費がかかりませんから。三鷹市としては、今回5万円現金で先にこれをやるということですので、残りの5万円、やはり現金で支給する、現金での給付を望む声が圧倒的に多いと思います。現金で実施すべきだと思いますけれども、これも所見を伺いたいと思います。
 紙のクーポン券の代わりに、自治体が開設した通販サイトで子育て用品等を購入できるポイントを配れるようにするというふうな話がされています。IDとかという話がありました。広域でサイトをつくって、そこから選ぶようにしてもらえみたいなことを国のほうは勝手に言っていますけれども、デジタル商品券、システム構築に時間がかかり、事務経費等の費用もかかるというふうなことを市は経験しています。市の経験に照らせば、デジタルのクーポン券は採用すべきではありません。それについての御所見を伺いたいと思います。
 今回の給付事業のための人員体制はどのようになるのか。何人体制であるのか、人件費の補助金は出ているのかについて確認したいと思います。
 以上、よろしくお願いします。


◯市民部長(一條義治さん)  私からは、マイナンバーカードの交付体制の強化につきまして、14項目御質問をいただいておりますが、今回の補正の支援事業のほかに、今年の5月に成立したデジタル改革法の関連であるとか、一昨年に成立した健康保険法の改正の中身などもありますが、承知している範囲でお答えをいたします。
 まず1点目、マイナンバーカードの交付枚数と交付率、そしてマイナポイントの登録率についてでございます。11月28日現在のマイナンバーカードの交付枚数等につきまして、全国では5,041万枚で、交付率は39%になっております。三鷹市では先ほど申し上げたとおり8万860枚で、交付率は42%となっているところでございます。また、マイナポイントの全国の登録率でございますが、12月2日現在で、マイナンバーカード取得者に対しまして、マイナポイントの登録率は48%になっているところでございます。なお、自治体別の登録率については、国から公表されてはいないところでございます。
 2点目、マイナポイントの取得の手続でございますが、今の5,000円取得の手続になりますが、基本的にはスマートフォンとか、パソコンなどでできますが、登録と申込みというのは2段階の手続になります。例えばスマートフォンですと、まず、マイナポイントのアプリをダウンロードしていただきまして、そのアプリからマイナポイントの予約をしてもらいます。そして、様々なキャッシュレス決済、クレジットカードとか、Suicaであるとか、そういったキャッシュレス決済事業者の登録を1事業者指定いただきまして、その申込みを行います。そしてその後、実際キャッシュレス決済を利用していただいて、2万円分の買物をする、あるいは2万円分のチャージなどをしますと、例えば2万円分チャージすると、もう翌日には、そのチャージ金額が5,000円分付与されて、2万5,000円のチャージとなっているような仕組みになっているところでございます。
 3点目、マイナポイント活用による市内経済の活性化についてでございますが、マイナポイント活用による市内経済の活性化の国からの具体的な情報の公表はございませんので、市としても、具体的な活性化の効果のデータについては把握はしていないところでございます。
 御質問の4番目、マイナンバーカードを保険証として利用するための手続についてでございますが、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、パソコンやスマートフォンから、政府のオンラインサービスであるマイナポータルにログインをしていただきまして、そして利用規約を確認した上で、保険証の利用登録を行うことによるというような手続になるということでございます。
 御質問の5番目、健康保険証として利用が可能な医療機関の状況でございますが、国が公表している資料によりますと、全国でシステムを導入している病院や診療所、薬局については、11月末現在で1万8,996施設、導入率は8.3%。三鷹市内におきましては、22施設、7%となっているところでございます。
 御質問の6番目、顔認証付カードリーダーの認証方法でございますが、まず、このカードリーダーの認証については、厚生労働省などの説明資料によりますと、まず、2つのカードリーダーがございまして、質問議員さんが御指摘なさっているのは、顔認証付カードリーダーというところでございますが、もう一つ、汎用カードリーダーというのもございます。まず、前者の顔認証付カードリーダーの場合は、マイナンバーカードの顔写真のデータを認証しますが、一方で、窓口にいらした受診者の顔写真の撮影もいたしまして、それで本人の顔写真とマイナンバーカードの顔写真の突合を行うということでございますので、決してマイナンバーカードの顔写真だけの認証ではございません。そして、併せて本人の顔写真の認証ができなかった場合については、暗証番号による本人確認、あるいは窓口職員による目視の確認もできるということになっています。そして、汎用カードリーダーの場合は、暗証番号または窓口職員の目視による本人確認をやるというふうな仕組み、手続になっているところでございます。
 御質問の7番目、医師や薬剤師への医療情報の提供についてでございますが、やはりこれも本事業の実施主体である厚生労働省の説明によりますと、特定健診情報、薬剤情報については、マイナポータルで御本人が確認できますが、本人の同意を得た上で医療機関、薬局が特定健診情報、薬剤情報を閲覧することが可能になっているところでございます。本人が同意した場合の閲覧可能な項目については、特定健診の結果情報と薬剤情報になっておりまして、いわゆる、よく医療情報というふうに広く言われておりますが、あくまで確認ができるのが、特定健診の結果と薬剤情報というところでございます。
 御質問の8番目、国保加入者への以前加入した保険者の特定健診記録の提供を希望しない場合の不同意申請の周知についてでございますが、御指摘のオンライン資格確認等システムにおける特定健康診査の情報の提供については、この6月の法改正によりまして、安全な環境の下で効率的に記録の提供、取得が行われる環境が構築されることになったということで、本人同意が不要になりました。なお、この法改正というのは、御指摘のとおり6月に法改正なされたもので、一方で、今回のマイナポイントの支援事業である健康保険証とマイナンバーカードのひもづけについては一昨年の法改正でありますので、この6月の法改正は、直接的に今回の健康保険証のひもづけとは関連はしていないところでございます。
 また、問題提起がございました、提供を希望しない等の申出については、これまで市の保険課としては受けておりませんが、このような課題等についても、今後、検討していきたいと思っているところでございます。
 9番目、公金受け取り口座の登録可能時期でございますが、こちらのほう、口座登録につきましては、法律の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日となっておりますが、登録可能時期は今のところ正式な通知はございませんので未定ですが、報道によると先ほど申し上げたとおり、3月から登録ができるようになっておりますので、今後、国からの通知を確認していきます。
 10番目、公金受け取り口座と年金や還付金等の受け取り口座の連動についてでございますが、これも国から公表されている資料などでは、議員御指摘のような、公的給付の口座を登録したことによって、年金の受け取り口座や、あるいは公務員の給与振込口座に連動してしまう、または年金や還付金等の受け取り口座に指定しなければいけないというようなことはないというふうに、国の資料からは認識しているところでございます。
 11番目、全国民への公金配布の予定や、あるいは公金、給付金の口座登録のメリットでございますが、特別定額給付金のような全国民への給付金の予定などは特に報道はされていないというふうに考えておりますし、また、この法律の説明では、公的給付の口座として登録のメリットというのは、必要となったときに、混乱なく速やかに給付金を支給することが可能になると、法律の説明資料では述べられているところでございます。
 そして御質問の13番目、コールセンターの委託事業者や体制、設置場所についてでございます。新たに設置するコールセンターは、交付申請やマイナポイントの取得など、マイナンバーカード全般にわたるコールセンターとして、今度は設置をいたします。これまでの交付予約につきましては、既存のコールセンターで受付をしております。新たに設置するコールセンターは、これまでの実績を踏まえまして、マイナンバーカードコールセンターの業務の委託事業者を予定しているところでございます。設置期間は3月までの分だけなので、先ほどもお答えしたとおり、4年度の対応というのも検討しております。コールセンターは、電話として7回線、10人程度の体制を組みまして、市民センター内の会議室への開設を予定しております。
 14番目、マイナンバーカードの交付申請等特設窓口の開設期間、委託事業者、体制、設置場所などについてでございます。これまでの特設窓口は、これまでの実績を踏まえまして、現在開設しているマイナポイント申請等支援窓口業務の委託事業者に委託する予定でおりますが、開設期間についてもコールセンターと同様に、4年度の引き続きの対応というのも検討を進めているところでございます。現在、支援窓口は3人の体制の委託の対象になっておりますが、1月以降の特設窓口では、端末を増設し、4人体制を予定しております。特設窓口業務は事業者に委託しますので、特に必要となる場合を除き、市の職員が対応することはございません。
 私の答弁は以上です。


◯企画部調整担当部長・行財政改革担当部長(石坂和也さん)  私からは質問の12番目、マイナンバーカードを活用したオンライン手続についてお答えいたします。
 オンライン手続の導入は、コロナ禍にありまして、書面や対面による手続の課題が明らかになり、市民の利便性向上と内部事務の効率化の観点からも有効なものであることから、国の手順書等も参考にしながら検討を進めているところです。
 また、国においてはマイナンバーカードの電子証明を活用したマイナポータルの転出・転入予約の手続や、子育て、介護関係の26手続のオンライン化の実現に向けた検討が進められております。引き続き国等の情報を注視しながら、必要なシステム改修等を行い、市民の利便性向上の観点から検討を進めていきたいと考えてございます。
 私からは以上です。


◯子ども政策部長(和泉 敦さん)  私からは、子育て世帯への臨時特別給付金事業につきまして、順次お答えをさせていただきます。
 初めに質問の1番目、想定する給付対象児童数の内訳でございます。給付対象児童数につきましては、人口統計、児童手当の受給率、昨年度の子育て世帯臨時特別給付金の実績から、公務員の世帯数等を根拠に試算をしているところでございます。具体的には、令和3年9月分の児童手当を三鷹市から支給された方につきましては1万576世帯で、高校生の兄弟等を含めまして1万7,698人、このほか公務員世帯が634世帯、1,061人、高校生のみの世帯が1,268世帯、1,903人、さらに令和3年10月から令和4年3月までに出生する新生児の対象児童数については600人と試算しまして、合わせて2万1,262人程度が対象になるというふうに試算しているところでございます。
 次に、質問の2番目、所得制限についてでございますけれども、報道されております所得制限額の960万円につきましては、お子さんが2人の、扶養の範囲の配偶者のいる4人の御家庭を国が標準的な世帯として示したもので、本給付金につきましては、児童手当制度に基づきます、扶養人数等によって異なる所得制限限度額につきまして、申請して給付するものでございます。
 次に、3番目、プッシュ型の給付の方法でございますけれども、本給付金は、児童手当の仕組みを活用し、申請不要で迅速に児童手当指定口座に振り込むものでございますが、この給付金は、民法上の贈与契約に当たることから、必ず受給の意思を確認する必要がございます。児童手当対象者には、個別の通知書の中で受給辞退の申出の期日を明確にお示しし、その日までに辞退の意思がないことをもって贈与契約が成立したものとして、振込を実施することとなります。給付金を受け取るための申請書は必要ございませんが、受け取りを辞退する場合については、書面による届出が必要となります。
 次に、令和4年3月出生の対象児童による世帯への給付についての御質問でございます。現在、国から正式に示されている通知書の中では、基準日の翌日から令和4年3月31日までの間に出生した児童を本給付金の対象児童とするという記載があるものの、新生児に対する具体的な給付については示されてはおりません。全額国庫補助の対象となる事業であることもあって、既に各自治体から東京都を通じまして問合せを行っておりまして、国から今後の対応についての回答を待っているところでございます。
 次に、今回の補正予算と国庫補助対象経費についての御質問でございます。確かに国におきましては、本給付金の中学生までの部分は予備費で、高校生部分については、この後の補正予算で措置をするということとなっておりますが、高校生相当の部分につきましても、国として補正予算で措置することが決定するものとの説明がございまして、国会の議決にもよりますが、補正予算が可決される前提で、高校生相当分についても、迅速な給付事務を行っていくこととしております。
 近隣自治体も同様の理解で事務を進めている情報共有を行っておりまして、東京都に対しては、高校生相当につきましても全額国庫補助金となることの明確な確認を東京都に求めるよう、今、強く要望しているところでございます。
 次に、質問の9番目、生活保護世帯の収入認定及び使い道の制限についてでございます。令和3年9月分の児童手当の受給であれば、生活保護受給の有無にかかわらず、給付対象者となると認識しております。また、収入には認定されず、使い道についての制限については、国から特にこのような制限があるということは聞いておりません。
 次に、DV被害者への給付金の支給についてでございます。DV避難のため、令和3年9月30日時点で住所地以外の市町村から児童手当を受給している場合につきましては、避難先である居住地の自治体から給付を受けるという形になってございます。
 次に、クーポン券もプッシュ型で送付することになるのかというような御質問でございます。来春予定のクーポン券の給付につきましては、まだ国から詳細については示されておりませんけども、5万円の現金給付の対象者がクーポン券の給付の対象となることから、プッシュ型での実施が可能ではないかと、私どもについては想定しているところでございます。
 次に、質問の12番目から14番目までまとめてお答えをさせていただきます。
 12月3日に行いました国の自治体向けの現状についての説明におきましては、自治体の実情において現金給付が可能という説明を受けているところでございます。先ほど申したように、現在、国自体が補正予算の審議中であり、私どもとしては、正式な要綱等の通知は受けていないような状況でございます。クーポン券分につきましては、現在どのような方法で給付を行うか、市としてはまだ決定していない状況でございます。先ほど申し上げましたように、繰り返しになりますが、国からの正式な要綱等を確認した上で、市民の皆様のニーズですとか、事務量、スケジュール、近隣自治体の状況など、総合的に勘案しながら、どのような方法で給付するか、早急に検討してまいりたいと思います。
 質問の最後になりますけれども、15番目、人員体制及び人員への国からの補助金についてでございます。子育て支援課職員1名と他部局からの兼務発令職員2名、計3名が主担当となりまして、現在事務に当たっているところでございます。そのほか封入・封緘等の作業につきましては、時間額職員ですとか、子ども政策部内からの応援職員において対応するという形で、今後進める予定でございます。正規職員の超過勤務手当、また会計年度任用職員等の報酬を含む事務費額全額については、国庫補助の対象となるという形での対応になるというふうに、私どもとしては理解しております。
 以上でございます。


◯16番(野村羊子さん)  幾つか再質問させていただきます。
 まず、最初にマイナンバーのほうですけれども、1つは、マイナンバーというものは、既に全国民に割り振られています。マイナンバーカードがなくても、市の内部の事務においては、マイナンバーを使用して情報連携、例えば、国民健康保険料の算定とか、子どもの手当の資格認定とか、保育料の収入認定とかいうふうなことが行われているんですよね。つまり、カードがなくても庁内連携は問題はないということでの理解でいいのかということを、1つ確認したいと思います。
 そして今、市民の利便性によってこれらを──マイナポータル等の活用でオンライン手続を進めると言っていましたけども、オンライン手続がマイナンバーカードを使用しなければできないものなのかどうか。そういう検討をちゃんとしているのか。マイナンバーカードを持つことによる情報漏えいのリスクについてきちっと、利便性だけの説明ではなくて、そこのリスクをきちっと勘案し、それをちゃんと市民に説明し、マイナンバーカードは市民の自由意思で、任意で取得するものですから、任意で取得が可能なような選択肢の基となる情報提供をきちっとすべきだと思いますが、その辺の対応についてどのように考えているのか、今後しようとしているのかを確認したいと思います。


◯企画部調整担当部長・行財政改革担当部長(石坂和也さん)  ただいまの再質問にお答えいたします。
 まず、マイナンバーカードを活用した情報連携ということでございますが、現状でも法律に基づいて、マイナンバーを活用した情報連携はしているところでございます。そして、今回のオンライン手続でございますが、マイナンバーカードの電子証明を活用するということで、本人性の確認ということでの活用を想定しているといったところでございます。
 そして、お尋ねのリスクについてでございます。これまでも議会の答弁の場でも申し上げてございますが、このマイナンバーに関しましては、各団体で強固なセキュリティーの中、分散管理をしていくと。どこか国に一元的に情報が集められているといったようなところではないといった運用が図られてございます。さらには3層分離という形で、基幹系のところ、情報系、インターネットをきちっと分けて、専用の回線でつながれているといったところでございまして、きちっとしたセキュリティー対策を取っているといった上での運用でございます。さらに、職員のヒューマンエラーを防ぐために、情報セキュリティー研修等を着々と積み重ねているところでございます。そういったこともきちっと御説明しながら、法の趣旨に従った形で運用していきたいと、そのように考えているところでございます。


◯16番(野村羊子さん)  討論いたします。
 いわゆるナンバーカードのポイント付与の事業について、4割に満たない国民が対象で、実際困窮しているわけではない、困窮している人も中にはいるかもしれませんが、経済活性効果は限定的でしかない事業に対して1兆8,000億円もの予算を投入することは賛成できません。単にカード取得だけではポイントはもらえず、キャッシュレス事業者への登録とか、いまだ制度設計が不十分で、制度の不具合等も明確になっていない健康保険証の利用登録とか、公金受給口座登録が必要で、最大2万円のポイント付与と言いつつ、2万円の決済、お買物が必要など、複雑でリスクの多い事業となっています。利便性だけを単純に強調し、このリスク説明が不十分なのは問題です。また、個人情報が本人同意なく勝手に利用されても分からないような法改正が行われていることも問題です。マイナンバーカードは、各自の利便性とリスクを考えて取得するか否かを決める任意取得が原則です。
 今回のポイント取得だけを目的にマイナンバーカードを取得させようとする交付枚数増加策は、説明責任を果たしていません。同時に不公平が生じ、不当な差別となります。このようなマイナポイント付与事業は撤回すべきです。市役所庁内の連携においてはセキュリティー強化をされていると言いますけれども、様々なひもづけによって、個人情報が漏えいするリスクがさらに拡大していると考えます。不公平でリスクの多い事業を、市民に対して支援する事業自体が大きな問題で、将来的に禍根を残すことになりかねません。
 また、今回の子育て世帯への臨時特別給付金事業は、肝腎の制度設計が置き去りにされ、給付の目的が困窮者支援か、子育て世代のためか、景気浮揚策なのか分からない状態です。そもそも困窮者支援策が目的であるならば、なぜ18歳以下に限るのか。子どもの有無にかかわらず、コロナで生活が苦しい状況にある人は少なくありません。厳しい経済状況にある学生や住民税非課税世帯にも緊急給付金を支給する考えが表明されていますけれども、対象や給付方法などが示されていません。また、年収200万円の単身者など、子どものいない低所得者層は、苦しい生活の中でも給付の対象になりません。一時しのぎの10万円より、困窮者が継続的に生活を安定させられる施策こそ必要です。住居確保給付金を恒常的な住居支援給付とすること、あるいは生活保護制度を生活保障制度に改変し、早期に支援策につなげるなど、公正で効果的な支援が行き渡る制度設計をしっかりと構築する必要があります。
 特に今後予定されているクーポン券給付事業は、紙とデジタルの両方で行うなどを予定され、事務は煩雑なものとなります。実施主体は市町村と、自治体に丸投げする政府の無策が露呈しています。自治事務であれば、自治体が主体的に判断し、事務負担が少なく、かつ住民の望む現金給付を実施すべきです。迅速な給付と言いつつ、公的な給付における公平性を損ねる形で実施されることになってしまっている今回給付金事業にも賛同しかねるため、本補正予算に反対します。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第68号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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◯議長(土屋けんいちさん)  お諮りいたします。ただいま議案第68号 令和3年度三鷹市一般会計補正予算(第11号)が議案第63号 令和3年度三鷹市一般会計補正予算(第10号)に先立って議決されましたので、補正号数について、第11号を第10号に、第10号を第11号にそれぞれ訂正するとともに、以上2件の議案の計数等、整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第6 議案第63号 令和3年度三鷹市一般会計補正予算(第11号)
    日程第7 議案第65号 令和3年度三鷹市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)


◯議長(土屋けんいちさん)  この際、日程第6 議案第63号及び日程第7 議案第65号の2件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上2件は総務委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第8 議案第60号 三鷹市川上郷自然の村の指定管理者の指定について


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第8 議案第60号 三鷹市川上郷自然の村の指定管理者の指定について、本件を議題といたします。
 これより質疑に入ります。


◯16番(野村羊子さん)  では、議案第60号 三鷹市川上郷自然の村の指定管理者の指定について質疑をいたします。
 川上郷自然の村は、1990年に建設された教育施設及びレクリエーション施設です。
 質問1です。指定管理期間中の評価について、本施設は5回目の指定管理となりますが、この間の実績についての評価をお伺いします。
 質問2、公募の在り方です。本来、指定管理者制度は公募で行うものとされています。今回も継続して非公募ですけれども、今回も非公募で指定する理由をお伺いします。
 以上、お願いします。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(秋山慎一さん)  御質問2点いただきましたので、私のほうからお答えをいたします。
 まず、この間の実績に対する評価についてでございます。三鷹市川上郷自然の村は、平成18年4月から指定管理者制度を導入し、平成2年9月の開設時より施設の管理運営を委託してきました一般財団法人──当時は財団法人でしたが、川上村振興公社を指定管理者としてきたところでございます。
 この間、当該指定管理者は、施設の設置目的である小・中学校の自然教室の実施に加え、市民のレクリエーション活動などの利用に際しましても、施設の適切な管理とともに、良質なサービスの提供に努めてまいりました。また、指定管理者の独自性を生かした地域食材を利用した食事の充実や自主事業による各種ツアーの実施などによりまして、魅力的な施設づくりを進め、利用客の獲得に努めてきたところでございます。
 直近5年間の指定管理期間は、自然災害や新型コロナウイルスの感染対策による臨時休館の影響が色濃いものとなり、運営支援交付金の支出を伴うものとなりましたが、コロナ前においては堅調に利用者数を伸ばしてきた実績もございまして、今後の効率的な経営に期待できるところも大きいと考えておりますので、今後における施設の指定管理者として適当であると評価をしてございます。
 次に、今回も非公募で指定をする理由ということでございます。川上村振興公社は、自然教室でのけが、急病などが発生した際に、近隣病院への搬送を行うなどの緊急対応体制を確保するとともに、消防署と連携した防災訓練の実施などの、地元との密接な連携協力体制を確立しておりまして、その信頼性の高さは、他の事業者では得られないものであると考えています。また、村営施設利用の際の優先手配など、同公社だからこそ可能と言えるサービスを行っていることも理由として挙げられます。また、施設の開設に当たり、川上村との協議により、同公社が設立された経緯も踏まえまして、三鷹市公の施設指定管理者候補者選定・評価委員会における審査を経て、今回も公募によらず、引き続き同公社を指定管理者に指定することといたしました。
 答弁は以上です。


◯16番(野村羊子さん)  御答弁ありがとうございます。今、効率的な運営を期待できるというふうに答弁がありました。過去、市保有宿泊施設・校外学習施設のあり方検討チームで、指定管理者にはさらなる経費削減や一般利用者の拡大など、効率的な市政運営に取り組むようというふうな話を、前回の指定管理のときにされています。そのことが果たされた上で、今後は期待できるというふうな答弁と理解していいのかどうかを確認したいと思います。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(秋山慎一さん)  再質問にお答えいたします。
 先ほど申し上げたように、18年度の指定管理者以降、同公社は様々経営改善に取り組んでまいりまして、特にこの10年ほどを見てみますと──年度当初に東日本大震災の影響を受けた平成23年度以降ですけれども、平成24年度から平成30年度までの間は、利用者数が毎年度1万人を超えて、指定管理料の支出も毎年減少傾向にあるなど、そういった努力の効果というのが現れたというふうに認識しています。
 ただ一方、部屋の利用率を見ますと、春と秋の時期、まだ十分な利用が確保できてないという状況がございますので、この季節の利用を増やすことが課題というふうに認識をしてございました。
 この間、コロナ禍で他市の自然教室の需要などございまして、昨年度、令和2年度は、10月、11月にそういった利用が数多くありましたので、今後は他市のそういう自然教室などの利用を獲得しながら、さらに施設運営に努め、さらなる経営改善に努めていきたい、このように考えているところでございます。


◯議長(土屋けんいちさん)  これをもって質疑を終わります。
 お諮りいたします。本件は文教委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第9 議案第61号 三鷹市市民協働センターの指定管理者の指定について


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第9 議案第61号 三鷹市市民協働センターの指定管理者の指定について、本件を議題といたします。
 お諮りいたします。本件は厚生委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第10 議案第57号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例
    日程第11 議案第58号 三鷹市自転車の安全で適正な利用に関する条例の一部を改正する条例
    日程第12 議案第62号 禅林寺通り第4駐輪場の指定管理者の指定について


◯議長(土屋けんいちさん)  この際、日程第10 議案第57号から日程第12 議案第62号までの3件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上3件はまちづくり環境委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第13 3陳情第12号 三鷹市の温暖化対策加速の件について


◯議長(土屋けんいちさん)  日程第13 3陳情第12号 三鷹市の温暖化対策加速の件について、本件を議題といたします。
 お諮りいたします。本件はまちづくり環境委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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◯議長(土屋けんいちさん)  以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。
 なお、次回の本会議は12月21日午前9時30分に開きます。文書による通知はいたしませんから、さよう御了承願います。お疲れさまでした。
                  午前11時32分 散会