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トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(令和2年厚生委員会) > 2020/03/06 令和2年厚生委員会本文
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2020/03/06 令和2年厚生委員会本文

                  午前9時30分 開議
◯委員長(宍戸治重君)  ただいまから厚生委員会を開きます。
 初めに休憩をとって、審査日程及び本日の流れを確認いたしたいと思います。
 休憩します。
                  午前9時30分 休憩


                  午前9時33分 再開
◯委員長(宍戸治重君)  委員会を再開いたします。
 審査日程及び本日の流れにつきまして、1、議案の審査について、2、議案の取り扱いについて、3、請願の審査について、4、請願の取り扱いについて、5、行政報告、6、所管事務の調査について、7、次回委員会の日程について、8、その他ということで進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認いたします。
 市側が入室するまで休憩いたします。
                  午前9時33分 休憩


                  午前9時36分 再開
◯委員長(宍戸治重君)  それでは、委員会を再開いたします。
 議案第4号 三鷹市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する市側の説明を求めます。


◯健康福祉部長(小嶋義晃君)  本日は、まず、三鷹市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例ですけども、これにつきましては、国の法律等の改正を受けて、市の条例を改正するものでございます。
 詳細につきましては、担当課長より御説明させていただきます。


◯地域福祉課長(野々垣聡子さん)  おはようございます。私からは、三鷹市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例、こちらについて説明をさせていただきます。
 まず、審査参考資料の表紙をめくって、1ページ目をごらんください。最初に、改正条例のあらましについて御説明いたします。
 条例改正の理由です。被災者生活再建支援法制定以前の災害──阪神・淡路大震災でございますが、こちらにより、災害援護資金の貸し付けを実際に受けた方が置かれている状況等を鑑みたところ、償還金の支払いの猶予、償還免除の対象範囲の拡大、償還免除の特例、市町村における合議制の機関の設置、これら制度の周知徹底等について必要な措置を講じるために、災害弔慰金の支給等に関する法律(以下「法」といいます)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(以下「令」といいます)の一部改正等が行われております。これに伴いまして、三鷹市災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「条例」といいます)についても所要の改正を行うこととなったものでございます。三鷹市の災害弔慰金の支給等に関する条例は、災害弔慰金及び障がい見舞金の支給──お見舞金の支給と災害援護資金の貸し付け、こちらの2点が主たる内容となりまして、この条例自体、法に基づき、内容は法及び令を受けまして、全国共通で実施するものでございます。
 次に、条例改正の概要です。
 まず、(1)、規定の整備です。これは法及び令の一部改正に伴いまして、引用する法と令、こちらの条項の番号が変わったり、あとは新しく追加をされたということで、それをそのまま引用しているところでございます。主に条例の第15条に当たりますが、後ほど新旧対照表で御説明をいたします。
 (2)、支給審査会の設置です。この弔慰金と障がい見舞金、こちらの支給に関する事項を調査審議するために、新たに市町村で支給審査会を設置することとしまして、規定を追加することといたします。これは条例の第16条に当たります。なお、支給審査会について、細かい規定については規則で定める予定としておりまして、その内容は下の表のとおりでございます。委員の報酬が日額、会長が2万7,000円、委員が2万5,000円。人数としましては、医師、弁護士等を含む5人以内。任期については、委嘱等の日から審査終了までという形でございます。これについては、この今回の審査対象の条例ではなく、三鷹市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正によりまして、このように規定をさせていただくところでございます。
 (3)、施行期日ですが、これは公布の日から施行としております。
 続きまして、3、法及び令の改正概要です。このもとの法と施行令は、ともに令和元年の8月1日の施行でございます。
 最初の(1)と(2)、こちらにつきましては、実は三鷹市は対象外でございまして、それというのは、これは平成10年の被災者生活再建支援法が制定される以前の被災者に関する償還等、特例を認めるというものでございますので、(1)、(2)は三鷹市については対象外の改正内容となっております。
 続きまして、(3)、償還金を支払うことが困難である場合は、支払い猶予が可能であることを明確化いたしました。これは前も入っていたところなんですけれども、実際の猶予等の状況を見ましたときに、これをもっと明確化することが必要だということで、市条例の中では順番を前のほうに持ってきているところでございます。
 (4)、自己破産開始決定及び個人再生開始決定の場合は、死亡・重度障がいと同様に免除ができることとなりました。
 (5)、免除等のため、市町村に資産・収入を調査する権限を付与することになりました。
 (6)、市町村は、災害弔慰金及び災害障がい見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、審議会等を設置するように努めることとしました。この審議会等というのは、審議会その他の合議体という形でございますので、三鷹市の場合は支給審査会という形で、これは条例の第16条のほうに規定を設けているところでございます。
 (7)、これは国になりますけれども、災害弔慰金、障がい見舞金、災害の援護資金ですね。こちらの制度の周知を図ることということで出しているところでございます。
 これが法と令の改正です。
 裏面には、支給審査会の対象になります災害弔慰金、災害障がい見舞金について概要を示しております。裏面をごらんください。裏面をごらんいただきましたときに、こちらが概要でございますが、法は、災害弔慰金の支給等に関する法律でございまして、その支給の対象が、まず、(1)番が実施主体が市町村、(2)番が対象の災害でございます。そちらのほうに、自然災害でアからエまでございますが、こちらに該当する場合となります。(3)が受給遺族、(4)が支給額、(5)は費用負担という形になっておりまして、2番の災害障がい見舞金についても同様でございます。災害障がい見舞金については、受給者がお亡くなりになった方ではなく、この対象災害により重度の障がい──両眼失明等、書かせていただいておりますが、こちらを受けた方が対象となっております。この弔慰金等の支給に当たっては、亡くなった方、障がいを受けた方につきまして、第16条で設けます災害弔慰金等支給審査会にて、災害が原因によるものかどうかを判定していただくことになります。
 最後に、改正する条例の新旧対照表となります。資料の9ページをごらんください。左側の中ほどに第15条がございます。こちらの第3項です。償還等にかかわる事項を挙げているところでございます。こちらで、償還金の支払い猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、これに該当する法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとするというふうに、番号等が変わったものを、このように変更させていただいておるところです。
 下の第16条、こちらは丸ごと新規の追加となります。市は、災害弔慰金及び災害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、三鷹市災害弔慰金等支給審査会(以下「審査会」という)を置くことができるというふうに書いているものでございます。第2項、第3項は、先ほど説明した部分に係りますけれども、必要な事項は規則で定めることとなります。
 最後に、第6章、雑則として、第17条ですね。必要な事項は、規則で定める。これはもともと第16条だったものが、ずれまして第17条というふうになったところでございます。
 私からの説明は以上となります。審査方、どうぞよろしくお願いいたします。


◯委員長(宍戸治重君)  市側の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。


◯委員(前田まいさん)  よろしくお願いします。報告を求める根拠としては、法律のほうの第16条にあるように、支払いの猶予、または免除をするか否かを判断するために必要があると認めるときに限定されているという理解でよろしいでしょうか。あえてお聞きしますが、支払いを督促するような目的で報告を求めることはしないということを確認しておきたいと思います。


◯地域福祉課長(野々垣聡子さん)  おっしゃるとおりでございまして、支払い猶予と償還免除するか否かを判断するかどうかのところでございますので、おっしゃるとおりでございます。


◯委員(前田まいさん)  ありがとうございます。支払い督促目的で行われることがないようにお願いしたいと思います。
 それと、委員の方の報酬の金額の根拠といいますか、他の委員、さまざまな報酬日額との比較という点では、高いとか、低いとかいうことがありますでしょうか。それと、この5人の中に市の職員が委員となることもあり得るのか、その場合、その職員にも報酬が付与されるのか、お伺いしたいと思います。


◯地域福祉課長(野々垣聡子さん)  こちらの報酬につきましては、現在、三鷹市で行っております審議会が幾つかございますけれども、そちらを参考にしたところでございますが、特に介護認定審査会及び障がい支援区分判定等審査会、こちらにつきましては、医師が入りまして、実際、診断書をもとに、該当するか否かといった、そういった専門的な判定をするということがございますので、そちらの報酬に倣って、この金額にしたところでございます。いわゆる審議会につきましては、大体1万円、それ以上、1万6,000円と、若干幅があるところでございますけども、そちらの場合は、どちらかというと会議で審査をするという形でございますので、やはり医師等の専門家ということでございまして、こちらの金額にしているところでございます。
 あと、もう一点でございますが、三鷹市の職員につきましては、報酬の支給はしないという規定でございます。
 以上です。


◯委員(伊沢けい子さん)  じゃあ、ちょっと質問をさせていただきますけれども、この審査会の人数は5名以内ということなんですが、法律の内容とも関係するかと思いますが、この支給審査会というのは、災害が起きて、発災してから設置するものなのかということと、それから、あらかじめそういうメンバーを、何て言うんですか、決めておく、選んでおくのか、発災後そういうことをするのかということと、それから、実際にこういう震災などが起きた場合に、そういう支給を判定していくということになると、この審査会の人数で、過去においても足りてきたのか。三鷹ではないのかもしれませんけれど、そういう過去の震災後の事例などを踏まえて、これで機能していくのかということをお聞きしたいと思います。


◯地域福祉課長(野々垣聡子さん)  設置につきましては、常設を考えず、発災後という形でございますので、そのため、設置することができるという形で条文をつくっているところでございます。
 次に、メンバー自体は、今現在、まだ決定はしていないところでございますが、中のメンバーには健康福祉部長も加わることにしておりますので、その他はそれぞれ各団体等に依頼をしたいというふうに考えているところでございます。
 あと、人数につきましては、周辺市も今回の法改正に伴いまして審査会を設けるところでございますが、それ以前では、阪神・淡路大震災で被災した自治体のほうで設けている例があるんですけれども、そういったところから、国のほうからは5人から7人程度というような通知になっておりましたので、人数が多ければ、それなりにちょっと集めることも難しいというふうに考えまして、5人以内というふうに考えたところでございます。
 以上です。


◯委員(伊沢けい子さん)  発災後、審査会をつくるということで、市の健康福祉部長は入るということが決まっているとしても、あと4名ですね。ということで、今、団体に依頼をして、そこからメンバーを出していただくというような御説明だったかと思うんですけど、そういうことであれば、こういう場合というのは、被災する方も出てきますので、何て言うんですか、そういうメンバーが果たして確保できるのかということがちょっと心配になったので、お聞きしました。わかりました。
 以上です。


◯委員(岩見大三君)  済みません。ちょっと確認させていただきたいんですが、今回、国の法律の改正の中ということで、この災害の対象については、地震、あるいは風水害、いろいろあると思うんですけど、その対象は特に限定しているわけではないということでよろしいんでしょうか。


◯地域福祉課長(野々垣聡子さん)  災害の対象でございますけど、概要にありますとおり、特に災害自体の種類を問うておりません。自然災害ということで、あとはアからエまでの、例えばアでいえば、1つの市町村において住居が5世帯以上滅失した災害というふうに規定しておりますので、原因は台風であろうと、地震であろうと、同じような扱いとなっております。
 以上です。


◯委員(岩見大三君)  ありがとうございます。そうしましたら、趣旨としては、広く災害が最近頻発しているという背景を踏まえて、改めてこういう制度を立ち上げたという理解でよろしいですか。


◯地域福祉課長(野々垣聡子さん)  最近の災害の増加というところももちろんございますし、あと、阪神・淡路大震災の被災者が被災した当時は、被災者生活再建支援法という、手当、見舞金等を支給するという制度がなかったものですから、被災した方は全て資金の貸し付けを受けるということしかできなかったということで、現在、被災した自治体のほうが、まだ回収できていない債権の回収に大変苦慮しているというところから、ある程度、特例を認めてほしいということで始まった部分もあるというふうに伺っているところでございます。
 以上です。


◯委員(後藤貴光君)  1点だけ確認で、先ほど伊沢委員からも少し、ちょっと触れられたんですけども、比較的小規模な災害で、今回新しく設置を考えている支給審査会を設置するときは、できることはできると思うんですけれども、本当に東京都全体とか、大規模震災であるとか、そういった場合の後というのは、医療従事者というのは非常に引っ張りだこであるし、場合によったら弁護士さん等も被災者支援のために必要な職務に追われる。そうなってくると、人員の確保が、ここには医師、弁護士等を含む5人以内というふうになっていますけれども、そういった状況のときには医師、弁護士を含まない形でも、場合によっては支給審査会、すぐに支給をしてほしいというお声も出てくるでしょうから、そういった場合には、医師や弁護士を含まない形でも、この審査会等を設置するということも考慮のうちに入っていることなのかどうか、確認したいと思います。


◯地域福祉課長(野々垣聡子さん)  大規模震災で医師等が確保できない場合ということでございますけれども、いわゆる災害で直接お亡くなりになった方については原因が明らかではありますけれども、最近話題になっております災害関連死というのがありますので、そちらについては、やはりそのまま審査するのは難しい部分もあるのかなというふうに思っているところでございますが、もう一点、各市町村で設置するのが難しい場合は、都道府県に委託することができるという部分もありますので、そういった場合は東京都のほうに審査会の依頼をすることが可能なのかなというふうに考えております。東京都のほうも、基本、市町村で持ってもらうことではありますけれども、市町村が壊滅的に、例えばこの市役所がもう破砕してしまったような場合などについては、そういったことに対応するようなことも検討しているというふうに聞いているところでございます。
 以上です。


◯委員(後藤貴光君)  もちろん市町村で対応できない場合は東京都でということだと思うんですけど、東京都でも都内全域をカバーできない部分もあろうかと思うんですね、現実問題。そういった場合に、市で非常に、支給が物すごいずれ込むとか、何カ月も後になっちゃう、東京都に任せちゃうとなると。場合によっては、そこまでずれるかどうかわかりませんけれども、そうした点も踏まえて、例えば医師の解釈について、柔軟に行うとか、弁護士についても、相当の能力ある人という形で柔軟に対応するとか、そうした形で迅速に対応できるような検討を、東京都なりと実際の運用の部分で考えてもらってやっていく必要があるのではないかと思いますけど、それについての市としての現時点での考え方をお伺いしたいと思います。


◯健康福祉部長(小嶋義晃君)  今、委員さん御指摘のとおり、この審議会を市に置くというのは、やはり東京都に委託すると時間がかかるということで、市民サービスの向上のために市に置くことができるようになっています。そうしたことを踏まえて、三鷹市では設置をしたいということで、条例を出させていただいております。なお、やはり広域的な大規模な災害が起きたときというのは、この想定でいけるかどうかというのは非常に、その災害の規模等、あと影響する期間、そういったところを十分に審査しないといけないのかなと思っていますので、そういったところについては、やはりいろんな方策を模索する中でしっかりと対応させていただきたいというふうに考えています。
 以上でございます。


◯委員(後藤貴光君)  ぜひ、そういった部分、実際に本当に大規模震災が起きた場合のケースというのを想定した形で、市でも、あるいは東京都、関係機関と事前の連絡で、こういった場合にはどうしようかというのをちょっと、もう少し詳細に話をして、詰めておいていただければと思います。
 終わります。


◯委員長(宍戸治重君)  以上で本件に対する質疑を一旦終了いたします。
 休憩いたします。
                  午前10時00分 休憩


                  午前10時01分 再開
◯委員長(宍戸治重君)  委員会を再開いたします。
 次に、議案第6号 三鷹市介護福祉条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する市側の説明を求めます。


◯健康福祉部長(小嶋義晃君)  続きまして、三鷹市介護福祉条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。これは、令和2年度の介護保険料の消費税引き上げ分に伴った軽減を通年化ということで完全実施するための条例改正を行うものでございます。
 詳細については、担当課長より御説明させていただきます。


◯介護保険担当課長(外山慶範君)  それでは、三鷹市介護福祉条例の一部を改正する条例につきまして御説明のほうをさせていただきます。お手元の審査参考資料の11ページをお開きください。こちらのあらましに沿って御説明のほうをさせていただきます。
 まず、1番目の条例改正の理由でございますが、この条例改正は、国が消費税率を10%に上げ、その増税分を社会保障の充実に充てることとし、そのメニューの1つとして、平成26年に介護保険法が改正され、その法令改正に基づいて実施するものです。具体的には、消費税率10%への引き上げ分を財源として公費を投入し、低所得者の介護保険料の軽減強化を行う仕組みが平成26年に設けられました。三鷹市においても、平成27年4月から第1段階の方の保険料について一部実施を行い、さらに令和元年度には、令和元年10月からの消費税率10%への引き上げに合わせて、さらなる軽減強化を行っているところです。令和2年度には、軽減強化の財源が通年度化することに伴って、完全実施後の介護保険料の額に改める必要があるため、条例の一部改正を行うものです。
 次、2番の条例改正の概要でございますが、介護保険第1号被保険者のうち、所得段階が第1段階及び第2段階の方に課す令和2年度の保険料基準額に対する割合を、国が定める軽減幅の範囲内で減じ、保険料を減額する介護保険料軽減措置の拡充の改正を行うものです。具体的には、第1段階に該当する方の令和2年度における保険料の額ですが、令和元年度の年額で2万4,000円であったものを2万400円に引き下げます。第2段階に該当する方の保険料については、令和元年度3万6,000円であったものを2万7,600円に引き下げる改正を行います。この措置に必要な財源については、一般会計から介護保険事業特別会計へ費用の全額を繰り入れることにより対応いたしますが、一般会計に対し、国費2分の1、都費4分の1の補填が行われることになっております。
 3番の施行期日ですけども、令和2年3月末ごろに政令が出される見込みとなっておりますので、その政令の公布後に、規則で本条例の施行日を定め、適用は令和2年4月1日とすることとしております。
 それから、裏面なんですけども、12ページをごらんください。裏面は、消費税10%対応に係る低所得者の介護保険料の軽減強化の推移表となります。こちらの表にお示ししておりますとおり、第六期の平成27年度から第1段階の方の介護保険料について一部実施を行っておりまして、年額2万8,800円を2万7,600円とする条例改正を行っております。消費税率10%に引き上げを行った令和元年度には、引き上げが令和元年10月実施であったため、軽減額は約半額分のみを行い、第1段階の年額の介護保険料2万8,800円を2万4,000円に、第2段階の年額の介護保険料4万4,400円を3万6,000円に改正する改正を行っております。その右横、令和2年3月の改正内容となっております。今年度は通年度化となり、完全実施となるため、第1段階の年額の介護保険料2万8,800円を2万400円に、第2段階の年額の介護保険料4万4,400円を2万7,600円にする改正を行うこととしております。なお、第3段階については、表の下の米印に書いておりますとおり、市の介護保険料基準額に対する現行の割合が0.679となっており、国が示す基準額、0.7を既に下回っているため、改正しないこととしております。
 私からの説明は以上です。


◯委員長(宍戸治重君)  それでは、質疑に入りたいと思います。


◯委員(前田まいさん)  1点だけお願いしたいと思います。やはり消費税は逆進性のある税の仕組みがありますので、低所得者への対策というのは非常に重要だと思っています。一方で、介護保険料は値上げ続きです。今回の条例改定の対象外となる第3段階以上の所得段階の人への支援策は検討されていますでしょうか。


◯介護保険担当課長(外山慶範君)  第3段階以降の方につきましては、三鷹市のいろんな制度がございますので、そちらの制度のほうを活用していただいて、例えば低所得者の人には、居住費と食費が軽減される負担限度額認定申請ですとか、あと、また、生計困難者の方に対する利用者負担額助成認定申請等の制度がございますので、こちらのほうを活用していただいて、負担軽減のほうをしていきたいと思っております。
 以上でございます。


◯委員(伊沢けい子さん)  それでは、何点か質問をいたします。
 今回、消費税引き上げに伴って、介護保険料の軽減措置を拡充するということです。今回、第1号被保険者のうち、所得段階が第1段階の人が令和2年度には2万4,000円から2万400円になる。それから、第2段階の人は3万6,000円から2万7,600円に負担が引き下げられるということですが、その対象者というのはそれぞれ何人いらして、それから、第1号被保険者というのは全体で今、何名いらっしゃるのかということをお聞きしたいと思います。


◯介護保険担当課長(外山慶範君)  第1段階の人が3月1日現在で7,810人、第2段階の人が3月1日現在で2,569人ございます。第1段階の人が全体の18%、第2段階の人が全体の6%ございます。全体の合計数は、3月1日現在で4万2,524人ございます。


◯委員(伊沢けい子さん)  わかりました。ということは、今回、この条例によって、該当する、軽減される方々というのは、24%、4分の1の方がこれに該当するということですが、この方たちは軽減措置の対象になりますけれど、一方、それより上の3段階以上の方についてはどのようになるのかということをちょっとお聞きしたいと思います。


◯介護保険担当課長(外山慶範君)  済みません。先ほどの繰り返しになりますけども、第3段階以降の方々の介護保険の負担軽減のために、三鷹市のほうでは、負担限度額認定申請制度ですとか、生計困難者に対する利用者負担助成認定申請制度とかがございますので、こちらのほうの制度を活用していただいて、なるべく負担軽減に努めたいかと思っております。
 以上でございます。


◯委員(伊沢けい子さん)  この該当する1万人、1万400人ぐらいの方々というのは軽減になるということで、それはそれで、やはり金額も結構引き下がるということで、意味があると思います。ただ、ちょっと私が問題に思っておりますのは、財源の問題なんですけれども、今回は消費税の引き上げに伴う軽減ということで条例が制定されるんですが、それにもかかわらず、今回、国が全部──消費税は国税ですから、引き上げた分を全部補填するのかと思ったんですけれど、そうではなくて、国は2分の1の負担割合で、東京都が4分の1、それから市が4分の1ということになってきますと、消費税が入ってきた国はその分が充てられるという理屈になるかもしれませんが、東京都及び市にとっては、さらなる持ち出しといいますか、そういうことで、消費税引き上げに伴うとうたわれているところからすると、やはりその財源として、市もどんどん繰り出していかなきゃいけないというのは、市にとってやはり負担で、国に逆に負担をするよう求めるというようなことが必要ではないかと思うんですけれど、そういうことは考えているかということと、そういう発言を過去、この間されているかということをお聞きしたいと。


◯健康福祉部調整担当部長(古園純一君)  介護保険制度につきましては、本来、制度設計は国のほうで行っておりますので、低所得者に対する負担軽減であるとか、そういった対策というものは、国のほうで責任を持ってやっていただきたいということで市のほうとしても考えているところでございます。このことにつきましては、常々、市長会等を通じまして、市からの要望ということで国に対して上げているところでございますので、今後もそういった制度に伴う、低所得者の方への対応、負担軽減ということについては、引き続き要望してまいりたいと考えております。


◯委員(伊沢けい子さん)  そうですね。市がまたさらに負担していくということになってきますと、やはり──軽減措置は必要だと思います。ただ一方で、やはり財源というのもきちっと考えておかないといけないと思いますし、そこはやはり国のほうできちっと責任を持ってやるように強く求めていくことが必要ではないかというふうに思います。そのことを申し上げて、質問を終わります。


◯委員(成田ちひろさん)  資料の12ページの推移の表についてなんですけれども、幾つか確認させていただきます。
 まず、第1段階の保険料のところなんですけれども、こちらは第六期の介護保険料の平成27年度から平成29年度では0.018%の軽減幅だと思うんですけれども、今回、平成30年度から改正後の令和2年度のところでトータルすると0.122の軽減幅としたところですけれども、これについて、消費税のところというところですが、そのようでよろしいでしょうか。


◯介護保険担当課長(外山慶範君)  おっしゃるとおりでございまして、こちら、0.3ではなく0.296になっている関係なんですけども、国の示しております0.3を基準に、年額保険料が100円単位になるように負担割合を調整させていただいて、0.296に設定させていただいた次第でございます。
 以上でございます。


◯委員(成田ちひろさん)  ありがとうございます。端数の話というところで、0.3ではなく、軽減後は0.296というふうになったということで、ありがとうございます。
 また、第2段階の保険料についてなんですけれども、平成27年度から平成29年度は据え置きというところで、そこから平成30年度に0.011の軽減をした中で、さらに0.4まで下げたというところだと思うんですけれども、ここについて少し御説明あれば、よろしくお願いいたします。


◯介護保険担当課長(外山慶範君)  第2段階の軽減の額を0.5ではなく、0.4にした理由でございますけども、第2段階の軽減後の金額について、他市の事例、多摩地区26市町村等の改定予定を調べたところ、ちょうどこの0.4あたりにすると、ちょうど真ん中あたりになる関係で、その設定をさせていただいた次第でございます。
 以上でございます。


◯委員(成田ちひろさん)  ありがとうございます。0.5と国基準でなっているけれども、バランスを見て0.4にしたという説明ですね、ありがとうございました。


◯委員(岩見大三君)  ちょっと財源の点で確認させていただきたいんですが、余り数値の話はどうかとも思うんですけど、今回、公費負担割合に関するトータルの額と、市が4分の1ということでありますけど、負担される額について、ちょっと確認をしたいと思います。


◯介護保険担当課長(外山慶範君)  トータルの金額は1億894万8,000円です。そして、市の負担額は2,723万7,000円でございます。
 以上でございます。


◯委員(岩見大三君)  ありがとうございます。この条例改正については、平成26年の介護保険法の改正ということと、あるいは令和元年の消費税引き上げということの軽減措置ということなんですけど、この本来的な趣旨というのは、要するに消費税を10%に上げたことによる軽減措置ということであろうかと思いますけど、済みません、ちょっと根源的な質問で恐縮なんですが、なぜこの介護保険に係る費用のみというか、ほかの部分もあろうかと思いますけど、この軽減措置になったかというところについては、どういう趣旨が込められているかというのをちょっとお伺いしたいと思います。


◯健康福祉部調整担当部長(古園純一君)  済みません。消費税引き上げに伴ういろいろな措置というのは、例えば地方消費税交付金を財源としたいろいろな取り組みが図られているわけなんですけども、ちょうど平成26年に介護保険法の改正がございまして、また、そのときは、翌年から第七期の介護保険事業計画が始まる時期でございまして、それによって年度ごとに保険料というのは上がってきている状況でしたので、国のほうとしては、引き上げられた消費税を財源として介護保険の引き上げ幅を抑制する、それをしかも低所得者の方に限って行うということにしたものでございます。ただ、消費税の増税、10%への増税が引き延ばされた関係で、それで、今年度と来年度にかけて増税後の対応という形で、今回、保険料引き下げが行われるものでございます。


◯委員(岩見大三君)  わかりました。一応そういう、連綿とした流れによって、今回そういう措置を設けたということで、わかりました。
 以上です。済みません。


◯委員(後藤貴光君)  それでは、軽減幅の決め方についてお伺いしたいんですけれども、先ほど第2段階については、多摩全体の他市の状況を見て、中間値をとって0.4にしているということだったんですけれども、例えば国基準の軽減後の割合、第2段階については0.5になっていますけど、例えば第2段階を0.5にしておけば、第1段階をもっと下げられるとか、あるいは第3段階を下げることもできたと思うんですよね。そうした部分で、今回こういった軽減幅にした理由についてお伺いしたいんですけれども、どういうふうな考え方で、予算規模は決まっていると思うんですけど、それをどこの軽減に割り当てるかという部分、そういうふうな部分の中で、その割合をどういうふうな手順で決めてきて、まず最初に、例えば第2段階を中間値を基準にして0.4にして、そこから第1段階を削るとか、逆に第3段階も削ろうと思えば、第2段階をもうちょっと上げなきゃいけないねとか、そういうふうな議論があったのか。三鷹市の場合、どういうふうな考え方で今回こういった軽減幅にしたのか。それについてお伺いしたいと思います。


◯介護保険担当課長(外山慶範君)  まず、第1段階なんですけども、質問委員さんがおっしゃるとおり、削ろうと思えば削れるわけではございますけども、一方で、社会保険の公平な負担というものがございますので、国の基準、0.3、0.5、0.7のそれぞれ基準として、まず、0.3ですけども、先ほどの答弁の繰り返しになりますけども、国の示しております0.3を基準に、年額保険料が100円単位になるよう、負担割合を0.296に設定したと、第1段階はそういう形でございます。第2段階は、本来、0.5にしても国の法令上は大丈夫なんですけども、0.4とした理由は、他市とのバランス等を見て0.4にしたという次第でございます。第3段階以降については、今回、第3段階は既に0.7を下回って、0.679としておるため、そのまま据え置いたという形でございます。
 以上でございます。


◯委員(後藤貴光君)  その今のお話はわかるんですけど、例えば第2段階は0.4まで下げていますよね。だけど、第1段階は0.3が基準だから、100円単位にするためこの数値、0.296にしました。第2段階も0.5に合わせた金額にすれば、その分、何て言うかな、財源が余るわけで、その分を第3段階に回して、第3段階の分を下げるとか、バランスをどういうふうに──場合によったら第3段階ももうちょっと下げる。第2段階は、0.4じゃないけども、0.48とか、そのくらいまでの下げ幅にしておくとか、そういうふうな考え方もあった中で、第3段階は下げないで、第2段階を下げたという部分で、第3段階とか、第2段階の生活者の所得等々の状況等についてもどういうふうな判断で──多摩地区全体で第2段階こういうふうに決めましたというのはわかるんですけども、それとは別で、実際の市内の所得の階層の状況等もどういうふうに判断して、第3段階のほうには割り当てずに、第2段階のほうに全部割り振ったというふうな、そういうふうな考え方というのはなかったのか、どういうふうな検討がそこにあったのかをお伺いしたいんです。お願いします。


◯健康福祉部調整担当部長(古園純一君)  概略は今担当課長のほうで申し上げたとおりでございますけれども、介護保険の保険料につきましては、ここに示されている3つの段階だけではなくて、全体で15段階、三鷹市の場合は設定しております。ですので、低所得者の方から所得の高い方まで傾斜をつけて介護保険料を御負担いただきまして、それを財源として介護保険事業を運営しているわけでございます。ですので、第1段階につきましては、先ほど申し上げましたように、国の示している基準をベースといたしますが、そこは端数調整等入りますので、この金額、この率となっているわけでございます。また、第3段階につきましては、本来も三鷹市は従前より、国の示す、今回示した額より低い割合で御負担いただいているという形でございますので、そこを、この第3段階より上にまだ12段階の御負担をいただいている方々がいらっしゃる中で、あえてそこを国の示している基準よりさらに下げるという対応は、全体のバランスから見てどうかなということを判断しているところでございます。第2段階につきましては、先ほど言いましたように、これは三鷹市だけが突出する形というのはなかなか難しいところでもございますので、調整という形でさせていただいたところでございますけど、やはり全体の、15ある段階の中での傾斜を見ながら判断をさせていただいたところでございます。


◯委員長(宍戸治重君)  以上で本件に対する質疑を一旦終了いたします。
 休憩いたします。
                  午前10時26分 休憩


                  午前10時35分 再開
◯委員長(宍戸治重君)  それでは、委員会を再開いたします。
 次に、議案第5号 三鷹市国民健康保険条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する市側の説明を求めます。


◯市民部長(大野憲一君)  今回、国民健康保険条例の一部を改正する条例でございますが、大きく2点ございます。保険税率の改定と、それから、低所得者の軽減所得判定の拡充、この大きな2点が柱となっているものでございます。平成30年度の国保の都道府県単位化が行われて、実質、決算が見えた中での今回、税率の改定という内容になっているところでございます。
 詳細につきましては、担当の桑名保険課長のほうから御説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。


◯保険課長・納税担当課長(桑名 茂君)  それでは、三鷹市国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。
 審査参考資料1ページ、改正条例のあらましをごらんください。本改正は、三鷹市の国民健康保険財政運営の健全化を図るため、国保事業費納付金の納付に必要な財源を確保するとともに、一般会計からの法定外繰入金を抑制するため、保険税の改定と令和2年度税制改正による所要の改正を行うものです。
 改正の概要でございますが、課税限度額総額を89万円から7万円引き上げ、現行の法定限度額である96万円とし、所得割の税率の合計を8.0%から0.3ポイント引き上げ、8.3%とし、均等割額の総額を4万8,400円から2,400円引き上げ、5万800円とするものです。また、令和2年度税制改正により、低所得者に対する国保税の軽減判定所得の引き上げに伴い、均等割額の軽減判定所得の基準を引き上げ、軽減対象世帯の拡充を図ります。具体的には、5割軽減世帯につきましては、世帯の所得が現行の33万円に、被保険者1人につき加算する金額を28万円から5,000円引き上げ、28万5,000円に、2割軽減世帯につきましては、51万円から1万円引き上げ、52万円にするものでございます。
 施行期日につきましては、1から3の保険税の改定は令和2年4月1日、4の軽減判定所得の引き上げは規則で定める日とします。
 2ページから7ページは、改正する条例の新旧対照表の抜粋でございます。変更箇所を黄色いマーカーで示してありますので、後ほど御確認ください。
 続きまして、8ページをごらんください。令和元年11月27日に三鷹市長より三鷹市国民健康保険運営協議会に対して行った諮問書の写しでございます。
 諮問理由でございますが、国保運営においては、平成30年度からの財政運営の都道府県単位化とともに、国の財政支援が拡充となり、3,400億円の公費が投入され、財政基盤の強化が図られてきました。しかしながら、三鷹市は他の自治体に比べて被保険者の所得水準が高く、東京都に納付する事業費納付金が相対的に重い負担となり、一般会計からの法定外繰入金の増額が見込まれる中で、引き続き赤字補填を行って運営する厳しい状況にあります。また、国や東京都は、市区町村に対して赤字解消計画を策定し、法定外繰入金を削減する取り組みを強く求めています。この背景には、被用者保険などの加入者の保険料が年々増加する中、国民健康保険に加入していない市民の皆様の市税等で御負担いただく法定外繰入金をこれ以上ふやすことは、市民負担の公平性の観点から御理解を得るのは難しいことが挙げられます。こうした厳しい国民健康保険財政のもと、持続可能な医療保険制度を安定的に維持するには、国民健康保険加入者にも相応の負担増をお願いする必要があり、保険税改定について諮問したものでございます。
 同協議会の審議を経まして、9ページの答申書の写しのとおり、令和2年1月9日に同協議会会長より三鷹市長に対して、諮問事項について、原案どおり承認するとの答申を受けました。答申の際には、子どもに係る均等割保険税を軽減する支援制度の創設について、全国市長会等を通じて国に働きかけるよう御意見をいただきました。これを受けまして、三鷹市では、多子世帯への均等割額の軽減制度の創設を含む国保制度の改革について、令和3年度の国に対する全国市長会要望の重点項目としたところでございます。
 10ページ、11ページは、保険税改定案の内容及び影響額でございます。具体的な保険税の改定案の内容になります。国民健康保険税は、基礎課税分の医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の3つで構成され、それぞれ区分に限度額、所得割、均等割があります。今回の改定では、課税限度額の改定箇所をピンク色で、所得割、均等割の改定箇所を黄色で色分けして表示しています。改定内容でございますが、介護2号被保険者である40歳から64歳では、先ほど申し上げたとおり、限度額を7万円引き上げるとともに、所得割を0.3ポイント、均等割を2,400円引き上げるものです。この改定により、令和2年度の収入見込み額は35億2,800万円余、令和元年度予算比で1億7,700万円余の増、率にして平均5.3%の増となります。
 11ページをごらんください。区分ごとの現行税率、改定による一月当たりの影響額でございます。1の基礎課税分(医療分)の右側から2列目の改定による影響額をごらんください。所得割税率は、世帯の所得状況により影響額が異なりますが、平均すると1世帯一月当たり355円の増額となり、その対象世帯は1万2,910世帯、全体の約49%となります。均等割額は1人につき一月当たり133円の増額となり、対象は1万4,990世帯、全体の約56%です。均等割額の軽減世帯では、低所得世帯に対する負担軽減策として、均等割額が所得に応じて7割、5割、2割軽減されます。改定により、7割軽減世帯で一月当たり40円の増、5割軽減世帯で一月当たり67円の増、2割軽減世帯で一月当たり107円の増額となります。軽減世帯は合計で1万1,130世帯、全体の約42%となっています。支援金分、介護分については記載のとおりです。これらの区分で計算された均等割額と所得割額の合計が、世帯の1年間の影響額となります。
 続きまして、12ページをごらんください。所得に応じた年税額の比較表でございます。今回の改定案による世帯状況別、所得階層ごとの影響額等を試算したものです。縦列は、左から、給与収入世帯で40歳から64歳までの介護納付金が算定される世帯、真ん中は同様に給与収入世帯で、介護納付金が算定されない世帯、右側が年金収入世帯で、受給者の多くは65歳以上の世帯となります。また、横列は、上から、1人世帯、2人世帯、4人世帯となっており、それぞれ収入別の年税額の比較となります。均等割の7割軽減世帯を黄色、5割軽減を青色、2割軽減はオレンジ色で網かけしています。今回の改定案は、平均5.3%の改定となっています。所得層別の中では、限度額世帯は、介護分を含む世帯は7.9%、介護分を含まない世帯は9.6%で御負担をおかけすることとなりますが、これにより中間所得者層の負担にも配慮したものとなっております。
 13ページをごらんください。低所得者対策として実施する5割軽減、2割軽減世帯の拡充でございます。この軽減判定基準額の引き上げは、国の政令改正に基づき行われる措置でございます。今回の改定は、5割軽減と2割軽減について軽減対象となる所得基準額が引き上げられ、5割軽減世帯、2割軽減世帯とも軽減対象世帯が拡充されることになります。具体的には、この拡充により、2割軽減世帯から5割軽減世帯に50世帯が移行するとともに、新たに90世帯が2割軽減世帯に該当し、5割軽減に移行した世帯数を差し引きますと、40世帯増加すると見込んでいます。
 続きまして、14ページをごらんください。国保加入者数と医療費等の推移でございます。1のグラフのとおり、国保加入者数及び加入率は年々減少しており、2025年(令和7年)ごろまではこの傾向が続くと見込んでいます。次に、2の医療給付費の推移ですが、平成28年度以降、加入者数の減に伴い、総額では減少が続きましたが、1人当たりの医療費の増加とともに、今年度以降は増加に転じると見込んでいます。次に、3の保険税の調定額と1人当たりの保険税の推移でございます。今回の保険税の改定の影響部分を四角で囲っています。調定ベースで約1億9,000万円の増額を見込んでいます。次に、4の法定外繰入金の推移でございます。東京都に納付する国保事業費納付金が前年度比約8,000万円の増となった影響で、令和2年度に改定しなかった場合、繰入額は約20億円と見込まれます。今回の改定案でも約17.8億円の法定外繰入金が必要となることが見込まれ、改定した場合であっても、令和元年度見込み比で1.7%程度の削減効果にとどまる、引き続き厳しい財政運営が続きます。
 続きまして、15ページをごらんください。三鷹市の国民健康保険税改定の推移でございます。三鷹市における過去の保険税改定の推移になります。黄色の網かけの部分が改定を示しています。保険給付費の増加などの要因により、おおむね2年に一度改定しています。なお、記載はありませんが、平成27年度、平成29年度、令和元年度には、均等割額の軽減、いわゆる法定軽減の拡充を行っています。
 続きまして、16ページをごらんください。課税限度額の推移でございます。三鷹市の課税限度額と国の定める法定限度額を示しております。平成27年度以降は法定限度額との乖離があり、今年度において7万円の乖離があることから、現行の法定限度額への引き上げを行うこととしました。なお、国の税制改正で、令和2年度は3万円引き上げられ、合計99万円となることとなっており、再び乖離が生じることとなります。
 次に、17ページをごらんください。令和元年度の多摩地区各市の保険税の現状をまとめた一覧でございます。三鷹市と同様の算定方式である、所得割、均等割の2方式を採用している25市に加え、25市平均、特別区の料率等についても記載しています。表右側のモデルケースは3パターンございますが、真ん中のケースで説明させていただきます。40歳以上で介護該当、世帯の所得が175万円の2人世帯で試算したケースです。各市の掲載順は、右側の黄色の網かけで順位とありますが、モデル世帯の保険税額の試算結果の高い順としています。このモデル世帯では、所得175万円、給与収入に換算すると約275万円となりますが、現行税率による三鷹市の試算結果は28万2,000円。25市中22番目で、下から4番目となっています。ちなみに、多摩地区平均は30万2,640円、23区は39万9,600円と、いずれも三鷹市の金額を上回っています。なお、下段に今回改定案と三鷹市の標準保険料率による試算結果も記載しております。今回の改定案を実施した場合、三鷹市の保険税額は1万3,900円増の29万5,900円となりますが、それでもなお、現行の多摩地区25市中14番目相当となります。令和2年度に、限度額のみの改定を含め、税率の改定を予定している市が三鷹市以外にも23市もあることから、三鷹市の保険税は引き続き多摩地区の中でも低い水準にとどまることが見込まれます。
 続きまして、18ページをごらんください。令和2年度国保事業費納付金及び区市町村標準保険料率の算定結果でございます。国から都に対して本係数が提示され、都が計算を行った上で、1月に都内市区町村に提示があり、令和2年度の納付金額等が確定しているところでございます。右側上段の市区町村ごとの納付金算定方法をごらんください。所得水準の低い市区町村に過度な応益分を課さないよう、都の所得水準を反映した応能分、応益分の比率を57対43とし、納付金を算定しています。応能分に三鷹市の都全体に占める所得割合を乗じた数値と応益分に三鷹市の被保険者の割合を乗じた数値の合計に三鷹市の医療費指数を乗じて算定した令和2年度の三鷹市の納付金は、60億5,000万円余となりました。下段の2が、各市町村の標準保険料率の算定方法です。この算定方法に基づき算定した応能割11.57%、応益割7万598円が、赤字解消の目安となる三鷹市の標準保険料率となります。現行の保険税率とはかなりの乖離がある状況でございます。
 最後になりますが、19ページをごらんください。上段が、納付金の推移でございます。令和2年度の納付金は、前々年度の剰余金の投入による減があるものの、三鷹市にとっては、都全体に占める所得割合の増、医療費指数上昇などの影響により、令和元年度比約8,000万円増の60億5,000万円余となりました。国保加入者1人当たりの納付金額も約2.2%増となっています。下段が、平成30年度の都道府県単位化に伴い、新たに全国で1,700億円投入された追加公費の三鷹市への配分状況でございます。納付金算定に係る激変緩和措置の縮小や保険者努力支援制度の配分額の減少などにより、年々減少している状況にあります。
 長くなりましたが、説明は以上でございます。


◯委員長(宍戸治重君)  市側の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。


◯委員(前田まいさん)  よろしくお願いします。まず、国保に一度も加入しないまま後期高齢者医療保険に加入になる人の割合はどれくらいになりますでしょうか。


◯保険課長・納税担当課長(桑名 茂君)  平成30年度中に75歳となって後期高齢者医療保険に加入した人数は1,710人ほどで、そのうち1,440人ほどが国保から後期高齢に加入していますので、270人ほど、約16%の方が他の健康保険組合から直接、後期高齢医療保険に加入していることになります。
 以上でございます。


◯委員(前田まいさん)  ありがとうございます。ということは、逆に言うと、約84%の人は一度は国保に加入するという数字だと思います。
 それから、国保運協のほうの資料にもあるように、国保の加入者の総数が減少してきている要因は何であるとお考えでしょうか。


◯保険課長・納税担当課長(桑名 茂君)  加入者数の減少、ここ数年減少していますが、これは都や全国的にも同じ傾向なんですけども、理由として、まずは、平成28年10月から、社会保険の適用条件の緩和により、社保加入となった方がふえたということがございます。それから、一番大きいのは、後期高齢者医療制度に移行している方がふえているということが要因となっています。


◯委員(前田まいさん)  ありがとうございます。やはり働いて収入を得ている層が、パートタイマーの方とか、社保加入が進んでいって、そういう働く世代がこの国保から抜けていっていると。あわせて高齢化もあって、国保加入者の多くが高齢者、または低所得者層にあるということだと思います。
 それから、1人当たりの医療給付費が増加傾向にあることについては、どのように分析されているでしょうか。


◯保険課長・納税担当課長(桑名 茂君)  1人当たりの医療費増加の傾向については、医療の高度化であったり、高齢化により医療が必要となっている世帯が多くなっているといったところが増加の要因であるというふうに認識しております。


◯委員(前田まいさん)  ありがとうございます。
 三鷹市における、この国保加入者の職業別の構成はわかりますでしょうか。


◯保険課長・納税担当課長(桑名 茂君)  三鷹市の職業別の構成割合というのは持ち合わせてはいないんですが、全国、厚生労働省が国民健康保険の実態調査というのを実施をしておりまして、全国の割合で見た場合については、農林水産業が2.3%、その他の自営業が15.8%、被用者──雇われている方ですね。こちらが32.3%、その他の職業4.3%、無職の方が45.4%と、全国的な割合はこのようになっています。


◯委員(前田まいさん)  もしかすると三鷹市特有の事情もあって、この割合とは違うかもしれませんけれども、やはり国保加入者の中の、恐らく非正規雇用などの被用者、また無職に該当する高齢者の割合がかなりを占めて、7割を超えているという現状をまず認識したいと思います。
 それから、追加公費、減っているということですけれども、この財源をもって、保険税の引き上げを行わない、もしくは引き上げを抑制していく、あるいは均等割軽減を行うということはできませんでしょうか。


◯国保加入担当課長(野口 理君)  追加公費を財源に国保の軽減等ができないか、活用できないかというような御質問だったかと思います。こちらの追加公費につきましては、基本的に、上段にございます国保事業費納付金、三鷹市が東京都に支払う金額の算定の中において、既にこちら、財源については見込まれた上で、この金額を東京都に納めなきゃいけないというようなことになっておりますので、新たに三鷹市のほうにお金が入ってきて、それを財源に事業を起こせるというようなものではないというようなものでございます。
 以上でございます。


◯委員(前田まいさん)  わかりました。
 それから、医療給付費ですが、総額のほうですけれども、これはもちろんのことだと思いますが、予算よりも低い決算額になりますよね。もちろん赤字にならないように、おおよその額を出して予算を組んでいて、それを下回る決算になるという中で、平成30年度の差額は7,300万円ということで、ほとんど予算と決算の額、同じように設定できたんだと思うんですけれども、平成29年度は6億7,900万円、平成28年度は4億7,700万円の差額という形で、予算と決算との差が出ていますけれども、この差額はどこへ回るのでしょうか。


◯国保加入担当課長(野口 理君)  済みません、ちょっと数字が、こちらが把握しているものと質問委員さんの数字がちょっと異なっておるんですが、平成27年度の歳入歳出の差額というんですか、翌年度の繰越金につきましては1億6,800万円余、同じく平成28年度が1億6,000万円余、平成29年度が2億7,000万円余、平成30年度が8,400万円余というような決算の数値となってございます。それで、質問の趣旨としては、余剰金についてはどうなるのかということでございますので、こちらにつきましては、平成29年度までは国庫のほうで医療費の32%、療養給付費負担金ということで公費がおりてきまして、こちらの翌年度精算額、あらかじめもう医療給付が出納閉鎖の5月末には見込みがついておりますので、もらい過ぎているものの返還のため、翌年度の財政状況に圧迫をしないよう、繰越金というような形で翌年度予算に振り分けているというような状況でございます。平成30年度につきましても、国保事業費納付金の清算はないんですが、保険給付に対して東京都から交付される保険給付費等交付金というようなことで、医療費相当分の交付金がございます。こちらのやっぱり清算、返還につきまして約7,000万円を生じて、12月議会でも承認をいただいたところなんですが、こちらの財源に充てるため、この繰越金をつかっているというようなことでございますので、御理解のほうをいただきたいと思います。
 以上でございます。


◯委員(前田まいさん)  私としては、やはり本来かかると見込んだ医療費よりもかからなくて済んだので、その分は加入者に還元されるべきだと思います。翌年度への繰越金というのもあるでしょうが、精算への財源確保のために充てるというのは、ちょっと本来の趣旨とは違うのかなというふうに思いました。
 それから、法定外繰入金のほうでも、予算額と決算額で差額が出ると思います。この差額はどうなりますでしょうか。


◯国保加入担当課長(野口 理君)  繰入金その他の法定外の繰入金のことを言っているのではないかと思うんですが、こちらにつきましてもやはり予算額と決算額では差額があって、その差額というようなことなんですが、先ほど御質問いただいた給付費の関係の予算額と決算額、そういったことで差額が出るんですが、差額が出たものについて、三鷹市はどうしても、赤字というんですか、国保会計、一般会計から繰り入れないと運営できないような状況で、この給付費の執行がなかったものについては、その分、赤字補填というんですか、法定外繰入金の減少につながるというようなことでございます。ただ、こちらはあくまでもそういったことで、赤字の部分についての補填でございますので、補填額のほうで調整をしているというようなことでございます。
 以上でございます。


◯委員(前田まいさん)  ただ、やはりこれも本来必要だと見込んで繰り入れた金額であるにもかかわらず、それを下回ったといって、加入者に還元するということではなくて、また赤字補填を減らす方向に向いてしまっているというのはちょっと問題かなと思っています。基金に積み立てて、次年度以降の保険税額の設定等に充てるべきではないかなと思っています。
 それから、滞納についてお伺いしたいんですが、滞納者の所得別の割合はどのようになっていますでしょうか。


◯市民部調整担当部長(室谷浩一君)  所得別の滞納割合という数値はちょっと持ち合わせておらないんですが、大体5万円から10万円単位での課税額ごとの滞納割合というのは捉えておるところです。


◯委員(前田まいさん)  その課税額ごとの滞納の割合を教えていただけますでしょうか。


◯市民部調整担当部長(室谷浩一君)  まず、5万円未満の課税額の方の滞納率というのが10.71%でございます。そして、今度は5万円から10万円未満の課税額世帯の皆様の滞納率が9.41%、そして、次に10万円から30万円未満の課税世帯の皆様の未納率は7.27%、次に30万円から50万円未満の課税世帯の皆様の滞納率は4.64%、そして、最後に50万円以上の課税額の世帯の皆様の滞納率は2.36%、こちら平成30年度の確定数値でございます。
 以上です。


◯委員(前田まいさん)  このパーセントは、加入世帯全体の何%という理解でよろしいですか。


◯市民部調整担当部長(室谷浩一君)  そのとおり、お見込みのとおりでございます。


◯委員(前田まいさん)  ありがとうございます。そうすると、やはり10万円未満まででも2割弱で、次の30万円未満まで含めると3割弱ぐらいということで、やはり低所得者層にとって、この国保税がもう払い切れる額ではなくなっているのではないかなという現状がうかがえると思います。
 それから、滞納解消の取り組みとして、短期証や資格証の発行、また就労支援につなげるなどの取り組みが行われていると思うんですが、その取り組みの状況を簡単にお伺いしたいと思います。


◯市民部調整担当部長(室谷浩一君)  滞納解消への取り組みという御質問でございますけれども、私どもは滞納されている方とまずお顔を合わせて、収支の状況等々を丁寧にお聞きすることをまず主眼に考えております。そして、当該年度、「よりそい・さいけん運動」ということもございまして、文書での催告、休日納税相談窓口の開設、あるいは電話催告、電話による接触を図る、臨戸訪問なども行って、何とか滞納処分に至る前に丁寧にお話を聞く機会を設けることを主眼に職員一同取り組んでおるところでございます。そういう中で、やはりその経済状況で、収支の状況をお聞きしながら、無理のない範囲で納めていただく場合、または、ちょっと所得が低い方については、生活・就労支援窓口と連携して、おつなぎして、一緒にお話を伺ったり、一定期間納税の猶予を図ったり、そういった取り組みをしているところです。短期の保険証、資格証明書というお話もございましたけれども、これも事前に、今のような取り組みで、なおかつ接触が図れない皆様、滞納が続く皆様には、やはりそういった事前の御通知をさせていただいております。これもやはり段階的な接触を図る機会ということで、あくまでも短期証、資格証を発行するのが目的ではなくて、そういった方々、まず、それでも、おいでいただけない、御連絡いただけない方には、まず、短期の保険証、6カ月単位の更新保険証、これもやはり接触の機会を図るということで、保険証はあくまでも3割負担、同じ保険証なんですけれども、更新期間を短くすることによって接触の機会を図る。なおかつ、まだそういった形でも接触が図れない、なおかつ一定程度の担税力がある、財産をお持ちの方については、資格証ということで、平成30年度末では16件ほど発行しているんですけれども、こちらも、そういった形で接触を図る、相談する機会が持てれば、随時、通常の保険証に切りかえておるところです。
 以上です。


◯委員(前田まいさん)  ありがとうございます。他の自治体では、やっぱり保険証を取り上げて、加入者の命を脅かすような、厳しい滞納への取り組みも報道されたりしているところですので、丁寧な対応をされているということで安心いたしました。
 それから、最後に、先日の請願にもありましたように、均等割軽減は子育て支援としても非常に今求められています。均等割軽減については検討されないのでしょうか。


◯市民部長(大野憲一君)  先日もいろいろこの件については御答弁しておりますけれども、やはり子どもに係る均等割の軽減につきましては、私どもも被用者保険との制度間の格差、これを解消するということ、それから、社会保障の担い手確保につながる子育て支援の観点からは、重要な施策の1つであるというふうには捉えているところでございます。三鷹市では、国が軽減制度を創設しまして必要な財源の確保を図るべきとの立場から、先ほど申し述べましたように、全国市長会を通じまして提言を図っているところでございます。やはり、どうしても子どもの均等割の軽減を図りますと、法定外繰り入れの増につながりますので、国保に加入していない被保険者の負担増につながるという点から見ても、現時点では考えていないというところでございます。
 以上でございます。


◯委員(前田まいさん)  ありがとうございます。このあらましのところにもあるように、やはりどうしても財源の問題から出発してしまっているところが大きな問題ではないかなというふうに思っています。やはりこの国保の構造的な問題として、今非常に苦しい生活にあられる方にさらに負担を押しつけている中身になっていると思います。均等割についても、今、都議会のほうにも日本共産党都議団が子どもの均等割ゼロ円条例を提案中であるほか、来年度4月から武蔵野市も均等割の軽減を実施して、都内での均等割軽減実施自治体は6市に広がるということで、全国的にも広がりを見せていますので、均等割軽減も含めて、やはり国保加入者の声を反映した財政運営を図ることを求めて、質疑を終わりたいと思います。


◯委員(伊沢けい子さん)  それでは、質問します。まず、先日、国民健康保険税の負担軽減を求める請願というのが、12月に出され、2月に審査されました。その中で、国保の被保険者は所得のない方や低所得の方々が多数おられます。現状の課税額でも極めて厳しいのが暮らしの実態です。そこへ大幅値上げ課税となれば、余りに苛酷で、最低限の暮らしさえ、危うくなります。どうか大幅な値上げをやめてくださいというのが請願事項の1つとしてありました。それで、そのときに、じゃあ、現状として三鷹市内で国保加入者の所得状況というのはどうなっているのかということで、100万円以下の世帯が約1万3,900世帯、100万円から300万円が約8,800世帯という答弁があったかと思います。この数字でよろしいのかということと、それから、無収入という方は、その100万円以下のうち、何世帯、何名いらっしゃるのかというのはおわかりでしょうか。


◯保険課長・納税担当課長(桑名 茂君)  100万円以下の世帯については、先日申し上げたとおりの数値で、そうですね、全体の51.9%になります。無収入の方については、済みません、今、数値について持ち合わせておりません。


◯委員(伊沢けい子さん)  それは後ほど教えていただきたいと思います。わかるかと思いますので。
 それに関連してお聞きしたいんですけれど、私の知っているような若い人たちの中で、最近、保険証を持っていない人というのが結構いるんですよね。その、いわゆる無保険、払えないから国保にも入れないというような人たちもふえているというふうに思うんですけど、その辺のこと、その人数ですとか、三鷹市内の状況というのは何か、人数なり、把握していることはありますでしょうか。


◯国保加入担当課長(野口 理君)  国民健康保険、届け出いただいて御加入いただく制度となっておりまして、今現在、届け出をいただいていなくて入られていない方、そういう方がいらっしゃるだろうなという認識はこちらも持っておるんですが、実態については全くわからないような状況でございます。ただ、こういったことは是正しなければならなく、ある意味、逆に入っていただいた上で、相談等を受けてもらったりとかしながら、保険給付を受けてもらうのが制度の趣旨でございますので、そこら辺につきましては、加入の促進を促すように、こちらのほうも努力してまいりたいと思っております。


◯委員(伊沢けい子さん)  やはり、そういう方がいらっしゃるということは把握していると、存在はね。やっぱりいらっしゃいます。そういう状況が結構、割とあるというね。それから、滞納にもつながってきますけれども、先ほど滞納の件は報告がありました。御答弁がありましたので、やはり収入が低い人ほど非常に滞納率も高いということで、収入があったとしても、やはりほかにも税金も払わなきゃいけないですし、例えば家賃とか、どうしても払わなきゃいけない、生きていかなきゃいけないというのが、例えば若い方はもっと先に払わなきゃいけないものもあったりしまして、派遣労働ですとか、いわゆるブラック企業なんかで働いているような人たちは、国保に入っていたとしても後回しとなっていたりというような状況も聞いたことがあります。非常に、保険をめぐる状況というのは、国保に限らずですけれど、大変厳しくて、払えないからというような状況がすごくあると思います。一方で、もし払えなくて保険証が持てないと、医療が受けられないということにさらにつながっていきますので、非常にこれは大きな問題だというふうに私は捉えております。
 それで、先日の一般質問でも私が取り上げましたけど、去年10月の消費税の10%への引き上げによって、去年、2019年10月から12月期のGDPが6.3%減で、それで、個人消費も2.9%減──年率でですね。それから、これは消費税を5%から8%に引き上げた2014年の4月から6月期以来の、そのときは7.4%減だったんですけど、それ以来の大幅な減というふうになっております。それから、最近、この国保運営協議会が開かれたのはその前でしょうけれども、新型コロナウイルスによる経済への打撃、影響というのも今非常に出てきていて、消費税引き上げにさらに追い打ちをかけるように経済的な影響が非常に出てきておりまして、特に国保に加入しているような所得がない人、先ほど半分ぐらい無職ということでしたし、それから、非正規労働者、フリーランス、自営業者などには、この経済状況というのは非常に大きな影響を与えると思います。特に消費税のことはもう去年の10月からわかっていたわけですから、これ、消費税からの影響ということを鑑みて、国保税の今回のこういった見直しということはやめて、据え置くというような判断なり、議論というのは、市のほうではされなかったんでしょうか。


◯市民部長(大野憲一君)  国保運協の開催時にも消費税の影響というのはわかっておりましたので、もともと財政健全化計画の中で令和2年度に6.6%の平均改定率というものを予定しておりましたけれども、消費税の影響等も勘案をいたしまして、全体といたしましては、先ほどの、ページでいいますと15ページになりますが、見ていただきますと、令和2年度、一番下のピンクの網かけのところでございますけれども、平均改定率といたしまして5.3%ということで、この間、率を1.3ポイントほど落としたというところではございます。ただし、先ほど来申し上げておりますように、このまま改定をしないということになりますと、法定外繰入金も20億円を超えるということから、最低でも前年度18.1億円よりは削減するということ等も考えまして、5.3%ということで、過去の改定率、平成22年度が5.6%ということでございますけれども、それを下回った状況ではございますが、それなりの改定率となっているという状況ではございます。
 以上でございます。


◯市民部調整担当部長(室谷浩一君)  伊沢委員にちょっと先ほどの補足も含めて答弁させていただきたいんですけれども、所得が低い方が滞納率が高いというお話でございましたけれども、先ほど前田委員のときに、課税額ごとの滞納率ということで申し上げました。というところで、低所得の方で、2割、5割、7割軽減を受けている皆様の滞納率は、上から8.58%、8.43%、6.33%と、非常にこれは高い収納率、滞納率としては非常に低い数値を示しております。課税額が低いという方の中には、いわゆる未申告世帯、例えばフリーランスの方などで、単身で国保に加入して、申告をされていない方には、均等割額だけの課税額になる方も一定程度含まれておりまして、いわゆる所得の申告をして、所得が低い方の滞納率は低いということを一応補足をさせていただきたいと思います。
 また、先ほどの無保険の方、我々いつも窓口で接していまして、無保険という方が一定程度いらっしゃるということなんですけれども、そのやはり大部分の方、一番多いケースが、今まで会社にお勤めになっていて、会社を事情があっておやめになったりした場合、その場合は当然、国保に加入していただくんですけれども、また次の会社に入る予定があるから等々で国保の加入をされなかったケース。ところが、なかなかそういう就職ができず、その間にまた御病気になったりして相談に来るケースも多々ございますことを補足させていただきます。
 以上です。


◯委員(伊沢けい子さん)  無保険、相談にも来る方はまだいいと思うんですけどね、市役所に相談に来ないような、そういう若い方たちというのも、私も身近にそういう方々と接していまして、やはり大変、市役所に相談に行くどころじゃなくて、そういう方々もいるということはね、やはり事実ですので、そこは非常に今後問題だと思っております。
 それから、先ほど、その考え方として、公平性ということを考え方として、他の、国保に加入していない方々との公平性において、支払っていただかないと、これ以上繰り入れはできないというような主張をされたんですけれども、ただ、やはり税の集め方と支払い方という考え方において、じゃあ、消費税は最大の不公平で、低所得の人にほど負担が大きい、逆進性の強いものなんですよね。そういう税制が今導入されている中で、やはり現時点で、消費税がある現時点で公平性というときには、むしろ所得がないとか、低所得の方に市としても軽減策をとっていくということが、やはりそういう低所得者、あるいは無所得者に対する、非常に有効な生活の支援にもなると思いますので、そこはやはり政治的な判断として、本来は三鷹市はそういうことを現時点で行っていくべきだというふうに考えます。そこの考え方、私が今申し上げた考え方については、どう思われますでしょう。


◯市民部長(大野憲一君)  負担の公平性という点についての考え方の御質問というふうなことでございます。私どもがこの法定外繰り入れを是正する必要があると申し上げている主なものとして2つございます。
 これは1つ、現役世代も含めました負担の公平性の確保という観点から、現役世代の被用者保険のほうから、この法定外繰り入れの解消を今強く求められているところでございます。現役世代である被保険者は、国保に多くの交付金を拠出しているところでございます。国保の医療費が増大すれば、それに応じた負担増をしなければならないということでございます。それは一人一人の保険料負担の増につながっているということでございます。その上、市税を財源とする法定外繰り入れでさらに上乗せされた負担を強いられていることの不公平是正というものを、被用者保険側からは強く求められているということでございます。国保の医療費の増は、当事者である被保険者の方も相応の負担を担うべきであるというのが現役世代の主張でございます。また、国からは、赤字繰り入れ解消のための公費の大幅な拡充を行われたことを背景に、そうした公費の財源を使った法定外繰り入れの削減を強く求められている状況があるということでございます。
 2つ目は、令和2年度から保険者努力支援制度に基づく国庫補助金の算定において、法定外繰り入れの赤字解消に消極的な団体や赤字解消計画に沿った実績を達成できない団体に対しましては、一定のマイナス評価を受ける見直しが行われたところでございます。国庫補助金が削減されれば、さらなる法定外繰り入れの増につながりかねず、悪循環に陥る可能性もございます。こうした背景があるために、多摩26市についても、24市が国保税の改定に取り組みまして、法定外繰り入れの削減に積極的に取り組んでいるというところでございます。ただ、そうは申しましても、低所得者対策、これは当然必要でございます。今回の改定に当たりましても、被用者保険の皆様の負担感というものに配慮いたしまして、平均改定率も、先ほど申し上げましたように、財政健全化計画よりは抑制をいたしましたし、低所得者層には法定軽減の対象となる世帯のさらなる拡充を図ったところでございますし、また、課税限度額を引き上げたことによりまして、中間所得者層の負担も軽減されるという配慮も行ったところでございます。相談者の実情に応じた、きめ細かな納税相談を行いながら、福祉部門との連携を強めまして、ぜひ被保険者の御理解をいただくよう、私どもとして努めてまいりたいと考えているところでございます。
 以上でございます。


◯委員(伊沢けい子さん)  前段の御説明の中のね、やはり国が繰り入れを抑えるということの圧力を自治体にかけてくるという点については、これは国の今の国保に対する考え方というのが非常に問題があるというふうには思います。もともとは国がやはり責任を持って行うべき部分だと思いますので、そこが基本だと思います。ただ一方で、やはり先ほどから申し上げているような消費税の10%への引き上げの影響とか、また、さらに今後、新型コロナウイルスによる経済への影響などもある中で、消費税のことは少なくとも去年からわかっていたわけで、そういう中でやっぱり三鷹市が独自にとるべき対策としては、26市の中でどうとか、その順位がどうとかいうことではなくて、三鷹市としてその対策をとれば、やはり国保に加入しているような方々に非常に大きな生活支援になるというのがやはり基本的にあると思うんですよね。だから、本来はそうすべきであったというふうに思います。だから、そういった点で、私は今回のこの条例には反対です。やはり、そこ……。
             (「もう反対しちゃうの」と呼ぶ者あり)
 そうです。反対です、本当に。もう本当に反対ですよ、こんなのね。いや、本当にやるべきことじゃないです。自治体は、やはりそこは責任を持って、本当に踏ん張ってやるところですよ。お金の計算ばっかり、本当聞きたくないですよ。だからね、そういうやはり一番基本的なところ、生命にかかわるところをきちっとやっていくというのが自治体の役割なんですよ。そこをやっぱり、もう全ての点において、やはりきちっと考えて今後運営をしていただかないと困るということを申し上げておきたいと。


◯委員(成田ちひろさん)  よろしくお願いします。済みません、17ページの他自治体との比較の表で御説明いただいたところに関して、確認の質問をさせていただきます。こういう表にしますと、この中では、順位というところで22番目というところで、東京都の中では平均としてはそこまで高くないのかなというところで見えるので、それはそれで理解いたしました。さらに、参考として改定案のところで、今回のものをもって29万5,900円になりますよというところで、すごくわかりやすくて、そうなっても、先ほど御説明ありましたけれども、真ん中よりも下のレベルにしか上がりませんよというところで、客観的なところ、数字を示していただいて、それも理解できるところと思いました。質問したいのは、この中で、三鷹市以外にも23市が改定予定というところで、全体平均が今度上がるという、この表をまた更新していきますと、三鷹市の順位も上がるというところかもしれないんですけども、この表は客観的なところとしてはよいと思うんですけれども、三鷹市としては、どこら辺に位置したいとか、そういうところは、もしかして考えていらっしゃるのかどうか。上にはなりたくないとか、そういうのがあるとか、そういうところがもしありましたら、お答えください。


◯市民部長(大野憲一君)  これは、今申し上げましたように、客観的な数字ということですから、どこを目標にするということが特にあるわけではございません。ただ一方、先ほどから申し上げておりますけれども、法定外繰り入れ、これを一定程度解消するための財政健全化計画というものを先日お示ししましたけれども、あちらに沿って、私どもとすれば、財政の健全化を引き続き図っていくというところを目標としているということで御理解いただければと思います。
 以上でございます。


◯委員(岩見大三君)  先ほど御説明いただいた中で、14ページの国保加入者数と加入率の件で、令和7年まで減少傾向が続くということで、大体減少する理由もわかるんですが、一応、この減少する理由と大体令和7年までどのぐらい減少するかという見通しについて伺えればと思います。


◯保険課長・納税担当課長(桑名 茂君)  令和7年までの減少というのが、いわゆる団塊の世代が75歳に到達する年といったところで、人口の流れを見ていますと、そこまでは人数的に多いというようなところで、必然的に国保の加入者も減少していくだろうというふうに見込んでいるところです。何人ぐらいというと、これ、加入する方と、生まれてくるお子さんとかもいらっしゃいますので、一概に言えませんけども、減少としては1%から3%ぐらいの枠内ではないかというふうには見ていますが、ちょっとこれははっきりしたことは申し上げられません。


◯国保加入担当課長(野口 理君)  保険課長の答弁に若干補足させていただきますと、大体、現在、被保険者数の減少につきましては、年1%ないし2%程度、ここ数年減少しておりまして、その傾向がしばらく、団塊の世代が全て後期高齢者医療制度に移るまでの間は続くだろうというふうに見込んでおるところでございます。それに加えて、またちょっと今議論をしているところなんですが、被用者保険の拡充、平成28年10月にも行われたんですが、さらなるまた拡充の議論が今されておりまして、その辺の影響も今後出てくるものと見込んでいるところでございます。あと、それから、そもそも三鷹市の人口自体がどうなっていくのか、そこら辺も基本計画の数値なんかとも見比べながら、今後さらに精査をしていきたいと考えているところでございます。


◯委員(岩見大三君)  ありがとうございます。2025年問題も絡めてということだろうと思いますけど、要するに加入者が減っていくということの中で、赤字削減計画ということを踏まえると、より厳しい状況ということであろうかと思います。これは個人的見解なんですが、国保という制度はやっぱり、率直に言うと、ちょっとこれは医療制度としては、もう破綻しているなというような思いがあります。やっぱり自治体にこれだけの、要は負担を強いて維持している制度というのは本当にどうなのかということで、本当、思いを述べれば、そういう制度のくせに、自治体に計画を出せという高圧的な国とか、東京都のあり方というのはどうなのかなというふうには率直に思います。それはそれとして、現行制度でやっていかなければいけないということではあろうかと思いますが、一応、こういう流れの中で、自治体の皆さん方も頑張っていらっしゃると思うんですが、率直に国・東京都に市としてはどういうことをやっぱり、財政的な面も含めて求めたいかということ、見解のほうをお伺いしたいと思います。


◯市民部長(大野憲一君)  これは、全国市長会を通じて国のほうに要望していることではありますけれども、さらなる公費投入をきちっと拡充してほしいということが1点としてございます。また、そのほかに、究極的には、やはり社会保険制度、いろんな形で被用者保険、それから、国保、また国保組合、いろんな制度がございます。それぞれ成り立ってきた歴史は違うわけですけれども、最終的には一本化してほしいというのが全国市長会の主張でございます。つまり、制度間の格差をなくして、全ての国民が平等に医療保険制度を受けられるような形態をとってほしいというのが私どもの考えでございます。また、これは東京都市長会としての主張になるかもしれませんが、基本的に大都市圏の市区町村がどうしても法定外繰り入れを行わなければならない背景というのがございまして、被保険者の方の所得水準が相対的に高いということから、都道府県単位化されまして東京都が保険者になったわけでございますけれども、国の補助金の中に調整交付金というものがございまして、これに所得調整機能があるものですから、所得水準が高いところには減額されるという仕組みがございます。したがって、東京都に国のほうから相応の補助金が来ないという点が1つ。それから、これは三鷹市のようなところがそうなんですけれども、東京都の中でさらに国保事業費納付金を算定するわけでございますけれども、その中にも、いわゆる所得水準があるわけでございます。所得水準が高ければ、より多くの負担をしなければならないという構造になっておりまして、言ってみれば三鷹市にとっては二重の所得調整がかかっているということで、そういった意味では、都道府県単位化によって、私ども三鷹市では負担の軽減が思ったほど図られていないという現実がございます。その中で、やはり医療費が高くなってきている中では、やはりどうしても被保険者の皆様にも、社会保険も同様に上がっている中では、同じように相応の負担をしていただかなくてはならない状況が発生していると。これを改善してほしいというのが私どもの考えということで御理解いただければと思います。
 以上でございます。


◯委員(岩見大三君)  ありがとうございます。率直なところを聞かせていただいて、市側のその思いというか、要望するところはわかりました。ここでその制度そのものの議論をしても、ある意味ではしようがないんで、あれなんですが、今後ともそういうような、ちょっと財政的なバランスをいろいろ考慮した上で、子ども、あるいは低所得者の負担軽減ということも、非常に難しい課題ですけど、引き続き取り組みを行っていくようお願いしたいと思います。
 以上です。


◯委員(後藤貴光君)  それでは、お伺いいたします。大きく2点お伺いしようと思ったんですけれども、公的医療制度というふうな位置づけの中では、現行制度がどういうふうに変わっても、結局は保険税という形で御負担いただく、あるいは税金からの財源を入れる形で、結局は増税になったりとか、そういうふうな形で、どう制度が変わっても、結局──制度が変われば、負担がふえる方もいれば、減る方もいるとは思うんですけども、よりよい医療制度というのは、市長会等を通して今後も議論してもらいたいところなんですけども、今回の保険税の見直しに当たっては、改定額、こちらについては、過去の例を見ても、請願でも大幅な値上げはしてほしくないというふうな御意見ありましたけれども、一定程度の大幅な値上げになっているのかなと思いますけども、市としてのその認識はどうなのかというのがまず1点。
 それと、もう一点は、質問しようと思ってはいたんですけど、ここまでの答弁の中で、どうしてもそこまで上げなきゃいけないという理由については、被用者保険との整合性であったりとか、財政の健全化とか、将来負担の世代間格差だとか、いろいろな視点から考えて理解いたしましたので、今回の値上げ、今回の見直しの改定額について市としてここまでやらなきゃいけないという状況はわかりますけども、その部分での認識があった上で値上げせざるを得ないという判断なのか、そこだけ、そこのあたりの認識をお伺いしたいと思います。


◯市民部長(大野憲一君)  先ほどのページ、19ページを見ていただければわかりますように、やはり国保事業費納付金、1人当たり給付費も上がっておりますし、やはり今後これは一定程度伸びがあるだろうというふうに見ているところでございます。この伸びが、先ほど申し上げました、14ページの中で、法定外繰り入れの増額にもどうしてもつながってくるという関連性がございます。したがいまして、20億円の法定外繰り入れがあるところ、令和元年度見込みの18.1億円よりはやはり減額しないと、いわゆる保険者努力支援制度の中でも努力したというふうに評価されないという点もございますので、私どもは、それを下回るところの水準まではぜひ上げなければならないということで、今回、過去から見ましても、5.3%という数字は相対的に高い数字というふうには認識をしておりますので、一定程度、皆様への御負担はあるものと認識をしているところでございます。
 以上でございます。


◯委員(後藤貴光君)  委員長に御指名されたので続けます。本当、市としても一定程度の大幅な値上げというのはあるけれども、さまざまな制度の関係性的な問題等々も含めて、今回ここまで上げなければならない中で、こういった形で所得割、あるいは均等割等を見直したということで、理解をいたしました。
 終わります。


◯委員(赤松大一君)  済みません、1点だけお願いいたします。19ページの保険者努力支援制度で5,000万円、今回減額されているところでございますけれども、やはりこれは先ほど部長からも御答弁いただいたとおり、法定外繰入金の査定の影響によっての5,000万円なのか、ちょっと御答弁いただければと思います。


◯国保加入担当課長(野口 理君)  こちらの法定外繰り入れによるペナルティーにつきましては今年度の実施のものからになるんですが、こちら、このグラフの中の算定の中には含まれておりません。こちらはやはり一番、何ですかね。状況としては、減額となっているものは、都道府県に交付されるものと市町村に交付される分がこの中には含まれておるんですが、市町村に交付されている分については、三鷹市、全国の平均を若干下回っているんですが、東京都の平均を上回っているような状況でございます。ただし、都道府県に交付される分、東京都の交付分が、これが東京都がもう全国断トツの最下位というようなことで、こちらはやはりきめ細かい保健事業をやったりとか、そういったことに対する努力に対する加点があるもので、どうしてもなかなか大都市圏につきましては、そういった保健指導等、保健事業等々、加点がもらいにくいという構造もございますので、そこら辺につきましては、東京都を通じて、配点基準の見直し等々につきましても検討いただくよう、お願いはしていきたいと考えているところでございます。


◯市民部長(大野憲一君)  ちょっと補足をさせていただきますと、保険者努力支援制度で、赤字解消の実績、あるいはその努力をしない団体というものに対するマイナス評価は令和2年度から導入されることになっているところでございます。したがいまして、令和元年度の決算の状況、決算の確定を見まして、そこで、どう評価されるかということが決まってくるものというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。


◯委員(赤松大一君)  わかりました。ありがとうございます。さまざまな、6つの指標を取り入れて市も努力していただき、医師会等と連携をとって努力していただいているのは本当に十分存じ上げているところで、その上で下がっていたので、ちょっとびっくりしてしまったんですけども、今回、令和2年度から採用される、赤字、要は法定外繰り入れの評価で、逆にこれを例えば減額、今までよりも法定外繰り入れを減額したことによっての逆にメリットといいますか、インセンティブというのはある。ただ下がったから引くばっかでというんじゃなくて、頑張ったら当然インセンティブが欲しいと思うんですけど、その辺の何かありますかね。


◯市民部長(大野憲一君)  当然、マイナス評価があれば、プラス評価があるわけでございまして、当然、プラス評価をもらえれば、相対的に、これは自治体の中でどういうふうに評価されたかによって、出る補助金は決まっていますから、そのパイを、割合をどのように、いかに多くするかということになりますので、努力すればそれだけ、当然、支援制度の中でおりてくる、補助していただける金額もふえてくるというふうに認識しているところでございます。
 以上でございます。


◯委員長(宍戸治重君)  以上で本件に対する質疑を一旦終了いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 休憩します。
                  午前11時55分 休憩


                  午後1時02分 再開
◯委員長(宍戸治重君)  それでは、委員会を再開いたします。
 議案第4号 三鷹市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第4号について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第6号 三鷹市介護福祉条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(伊沢けい子さん)  三鷹市介護福祉条例について討論します。
 介護保険の第1号被保険者のうち、所得段階第1段階の人は7,810人、第2段階の人は2,569人、合計約1万人、約24%の人が介護保険料の減額になります。しかし、消費税10%への引き上げに伴う介護保険料の軽減措置としながらも、その財源は国2分の1、東京都4分の1、三鷹市4分の1と市にも財源負担を求めてきています。消費税は社会保障に充てると政府は説明していますが、幼児教育・保育の無償化についても自治体に財政負担を求めるなど、説明と大きく食い違って、矛盾しております。消費税増税に伴う軽減措置と言いながら、自治体に負担を求める国の姿勢に納得できないことから、本条例に反対をいたします。


◯委員(前田まいさん)  議案第6号について討論します。
 消費税引き上げに伴う影響を鑑み、低所得者への軽減が図られるものですが、第3段階については、既に国が示す基準割合を下回っていることを理由に軽減強化を実施しないとしています。第1段階、第2段階と同様に、第3段階にも消費税増税の影響は及んでいます。また、介護保険料も計画年度ごとに高くなっています。第3段階以上も含めて、介護保険料の軽減を図ることを求めて、本議案に賛成します。


◯委員長(宍戸治重君)  これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第6号について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第5号 三鷹市国民健康保険条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(前田まいさん)  議案第5号について討論します。
 市における保険加入者の所得水準が平均より高いという事情などにより、市が基礎自治体として厳しい国保財政運営に直面していることは認識しています。また、特定健診や特定保健指導など、医療費の適正化を図る積極的な取り組みや都が示す保険料率よりも下げている点、法定外繰り入れの努力など、保険税の引き上げを抑制する努力を行っていることも理解しています。
 国民健康保険法第1条には、「国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」とあります。しかし、低所得者層や高齢者が加入者の多くを占め、他の保険よりも1人当たりの保険料負担率が高く、1.4倍から1.7倍の高い保険税を課せられるという国保の構造的な問題が解消されないまま、加入している健康保険の違いで、国保加入者にだけ重い税負担を強いられていることは到底認められません。高過ぎる国保税の軽減を図り、他の健康保険との格差を解消することこそ求められています。
 そもそも国保税が高過ぎるから一般会計からの法定外繰り入れを実施せざるを得ないという制度矛盾や国・都からの赤字削減計画が問題なのであって、被用者保険加入者との負担の公平性の観点から理解を得られないという指摘は当たらないと思います。推計で市民のおよそ8割が一度は国保に加入するということに鑑みれば、国保値上げは遅かれ早かれ多くの市民に影響を及ぼす問題であることを強調したいと思います。また、所得のない子どもにまでひとしく課せられる均等割が、国保の重い負担の大きな要因ともなっています。子どもに係る均等割軽減は、低所得者層対策としてだけでなく、子育て支援策としても重要な役割を果たすものです。日本共産党都議団が「子どもの均等割ゼロ円条例」を提案中であるほか、来年度には武蔵野市が実施し、都内で均等割軽減を実施する自治体は6市となり、子どもの均等割軽減を目指す動きは広がりを見せています。
 市は、被用者保険との格差を認識しているのであれば、財政の健全化の立場から保険料改定の議論を出発させるのではなく、国民健康保険法第1条の趣旨に立ち返って、国保税の引き上げを行わないことを決断すべきです。国に働きかけを行うだけにとどまらず、市独自に子どもに係る均等割軽減を実施すること、先般の「国民健康保険税の負担軽減を求める請願について」の趣旨にあるような国保加入者の声を反映した財政運営を図ることを求めて、本議案に反対します。


◯委員(伊沢けい子さん)  三鷹市の国民健康保険税の加入世帯のうち、年収100万円以下の世帯は1万3,900世帯あり、その中で無収入の世帯も7,200世帯、年収100万円以上300万円以下の世帯は8,800世帯あります。また、国保にも入れず、保険証を持たない若者もふえており、三鷹市ではその人数など、把握していないとの答弁でしたが、無保険者も社会問題化していることは事実です。国保税を上げれば、さらに無保険者がふえることは間違いありません。
 昨年12月には、国民健康保険税の負担軽減を求める請願も市議会に提出され、その中で、「国保の被保険者は所得のない方や低所得の方々が多数おられます。現状の課税額でも極めて厳しいのが暮らしの実態です。そこへ大幅値上げ課税となれば、余りに苛酷で、最低限の暮らしさえ、危うくなります。どうか大幅な値上げはやめてください」、「18歳までの、子どもへの課税はやめてください」との痛切な訴えがありました。昨年10月の消費税10%への引き上げによって、2019年10月から12月期の国内総生産は年率6.3%減、個人消費2.9%減と発表され、2014年の消費税8%への引き上げ以来の下げ幅となっています。ことしに入ってからの新型コロナウイルスによる経済的影響も非常に大きいことが見込まれます。国民健康保険税は、高齢者、無収入の人、非正規労働者、フリーランス、自営業者など、社会的弱者の割合が大きい保険制度であることを考えれば、消費税増税などの影響をもろに受ける世帯が多いです。こうした中で、今回の条例の中で、1、課税限度額の引き上げ、2、所得割額の算定割合の引き上げ、3、均等割額の引き上げによって被保険者の負担をふやしたことは、市民生活に大きな影響が出ることが予測されます。三鷹市が基礎自治体として、市民の生命を守る立場から国民健康保険税の増税をしないで踏みとどまる選択をなぜしないのか。この時期であればこそ増税を行うべきではないことを強く申し上げ、本条例に反対します。


◯委員長(宍戸治重君)  これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第5号について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 次に、元請願第5号 国民健康保険税の負担軽減を求める請願について、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(岩見大三君)  国民健康保険税の負担軽減を求める請願について討論いたします。
 このたび、請願者が提出された資料の平成30年度国保制度改善強化全国大会の宣言に「中高年齢者が多く加入し医療費が増加する一方、被保険者の所得水準が低く、保険料(税)の負担率が高いという構造的な問題を抱えている」とある。この指摘のとおりであり、国は特に財政的支援に対し、現状に即した対応と抜本的な対策が必要と考える。一方、三鷹市は一般会計からの多額の法定外繰り入れを行う中で、財政バランスを考慮しながら対策を行っている。
 子ども、低所得者に対する負担軽減は必要と考えるが、現時点におけるさらなる市の財政負担は厳しいものであることから、市から強く財政支援を国に求めることを要望し、今回の請願の趣旨を鑑み、やむなく反対といたします。


◯委員長(宍戸治重君)  これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 元請願第5号について、採択することに賛成の方の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手少数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。
 休憩いたします。
                  午後1時13分 休憩


                  午後1時16分 再開
◯委員長(宍戸治重君)  それでは、委員会を再開いたします。
 健康福祉部報告、本件を議題といたします。
 項目アに対する市側の説明を求めます。


◯健康福祉部長(小嶋義晃君)  まず、新型コロナウイルス感染症に関する対応について、ただいまから説明させていただきますが、まさしく今、新型コロナ対策につきましては、全庁挙げて対策に取り組んでいるところでございます。私どもも今一生懸命やっているところですので、もしかして不手際な点があるかもしれませんけども、そういうことのないようにしっかりやっていきたいと思いますけども、きょうはよろしくお願いいたします。
 なお、詳細につきましては、担当部長より説明させていただきます。


◯健康福祉部保健医療担当部長(齋藤浩司君)  それでは、私のほうから、資料1ということで、A4用紙1枚ですが、両面印刷になっております。こちらのほうを使いまして、新型コロナウイルス感染症に関する対応について簡単に御説明をさせていただきます。大きく2点、御報告いたします。まず、1番として、これまでの経過・対応、それから、裏面になりますけど、2番として、市の施設の臨時休館等状況ということで、この2点を大きく御説明させていただきます。
 まず、1番、これまでの経過・対応ということで、こちらのほうには1月24日から3月3日までということで時系列に対応状況を記載させていただいています。全体としては、ざっとお目通しいただければと思うんですが、ポイントのみ申し上げさせていただきます。まず、市としては、まず一番最初に、1月24日になりますけれども、国内感染も受けて、市のホームページのほうに専用のページを、新型コロナウイルスに関連した肺炎についてということで開設をいたしまして、ここから情報発信を始めております。以降、直近、3月に入りましてからも随時、内容は10回以上の更新を続けているところになります。それから、2段下がりますけれども、2月7日金曜日に、こちらのほうで初めて庁内の会議ということで、感染症対策連絡会議というのを開催しております。これは庁内の部署だけでなく、多摩府中保健所、それから、医師会、薬剤師会、それぞれ実務者の方に集まっていただいて、それぞれの部内の情報共有と関連機関からの対応状況、また情報共有ということで、情報提供もいただいた情報交換を始めております。ここに記載はございませんが、同日に一定の対応方針を市のほうでも定めましたので、厚生委員会の各委員の皆様にもその時点での取り組み、口頭で御報告をさせていただいています。以降、13日、また19日にかけては、東京都のほうの多摩府中保健所、また都庁で行われた関連する会議のほうに出席いたしまして、情報収集にも努めたところでございます。そうしまして、こちらに記載はないんですが、21日に東京都のほうから、重要取り組み期間ということで、2月22日から3月15日までということで、都のほうで大規模イベントを中止するような方向性を示されたことを受けまして、私どものほうでも21日に対策本部を立ち上げまして、第1回の会議を開いております。こちらのほうでプレスリリースも行いまして、今後の市の考え方を大枠でお示しをしたということになりまして、翌週の25日火曜日、下の2段目になりますけれども、市の主催事業の取り扱いについてということで、ここで、都の取り組みと期間も合わせまして、市の事業についても方向性を示し、庁内にも共有を図ったということになっております。
 ここの記載、3日までになっておりますけれども、これ以降も、4日には市長会を通じて都のほうへ要望事項ということで、こういったものを三鷹市としても都のほうへ、要望事項3項目になりますけれども、出しております。また、こちら、対策本部を立ち上げたんですが、より情報共有を庁内で図ろうということで、さらに本部の中に各部代表者による連絡会というのをまた設置しまして、さらに頻繁に情報共有を行うということも取り決めを行っております。
 裏面になります。今現在、25日に発しました市主催事業の取り扱いについての方針に基づきまして、各部が所管している各施設、こちらにありますとおり、ほぼ大部分が3月15日までの臨時休館ということで、今現在、こちらに列記したような各施設が休館、休業という形になっております。下のジブリ美術館だけ、ちょっと別の財団での運営ということもありまして、先行して25日の市の方針に基づいて早くから休館を取り決めて、これ、休館日の関係もあって、1日長く休館となっております。市の施設、3月15日まで臨時休館ということでまとめてこちら記載してございますけれども、施設によっては通常の休館日が月曜日という施設が幾つかございまして、この中も、15日までは臨時休館ということなんですが、翌16日月曜日が休館日に当たる場合、幾つかの施設、実質的には16日まで休館ということにはなってこようかと思いますので、その辺、ちょっとこの見方、御注意いただければと思います。
 こちらに記載した内容は以上のとおりなんですけれども、こうした対応を進めておりますけれども、今、庁内的に課題といたしましては、やはり15日というふうに一定期間区切りましたけども、これ以降の施設開館、どういうふうにしていくかということ。また、一番下にあります、市立小・中学校が春季休業期間まで臨時休校という対応をとっておりますので、こういった際の子どもの居場所づくり等についても検討していこうということが庁内的に今課題になっております。また、マスクと消毒液、市のほうの在庫で今対応しておりますけれども、これがまだ調達が難しい段階でありますので、こういったものも今後課題になるのかなというところが現状の認識でございます。
 私からは以上になります。よろしくお願いいたします。


◯委員長(宍戸治重君)  質問のある方。


◯委員(伊沢けい子さん)  では、質問いたします。三鷹市内では新型コロナウイルスに関する罹患、病気になったという報告は今のところないと考えてよろしいのかということと検査のことなんですけど、新型コロナウイルスに感染しているかどうかの検査の体制というのは、各市内の病院や、それから所管の保健所などでどのようにされているのか、受け付けているのかという点など、把握していることがありましたら、教えていただきたいと思います。


◯健康福祉部長(小嶋義晃君)  市民の感染状況について御質問いただきました。市民に感染が出た場合に、保健所から市に直ちに連絡があるというふうになっています。連絡があった場合、保健所とも調整の上、感染防止の観点や市民生活への影響、感染者に関しての、例えばやはり個人情報の保護の観点とか、そういったことも含めて、公表するかどうか、判断すべきかなと思っています。もちろん、例えば三鷹市の職員に感染者が出たりとか、例えば市民の感染者にふだん直接濃厚接触しているような職員の方が出た場合には、直ちに公表する必要があるかなというふうに思っていますけども、そういった場合には、公表については十分、いろいろ考慮した上で判断をさせていただきたいと思っています。
 私自身は、2月7日に連絡会議がありましたけども、このときには市民の方ではまだ発症者は出ていませんとお話ししましたけども、いろいろ危機管理等考えた上で、それ以後、私自身は、発症者が出たとか、出ていないとかいうのは、基本的には明言していないです。ずっと出ていない出ていないと言い続けていると、出たときに言えなくなってしまうので、もう7日を最後に私自身は、出ているとか、出ていないという表現はもう使っていない状況です。そういう状況です。ですから、今のお尋ねについては、こういう場では答弁は差し控えさせていただきたいと考えています。
 以上でございます。


◯健康福祉部保健医療担当部長(齋藤浩司君)  御質問の2点目になると思うんですが、市内での感染が心配な方の検査の対応状況ということについてお答えいたします。今現在、これ、市のほうで独自に何かその検査について窓口を持ったりとか、対応できているという状況ではございません。基本的には、今ホームページ等でも御案内しているんですが、そういう心配がある方については、全て多摩府中保健所のほうが窓口になるんですけれども、相談センターという検査の相談を受け付ける専用の窓口、コールセンターですけども、そちらの御案内をして、そちらのコールセンターのほうで御相談をして、必要な方は検査機関につないでいただけるということの御案内をさせていただいているというのが実態でございまして、実際に、じゃあ、三鷹の市民の方がそこでどのぐらい、御相談を受けて、実際に検査をされたかというところについては、都のほうからのちょっと具体的な情報提供は今得られていない状況でございます。多摩府中保健所としての実績は一定の報告はいただいていますけれども、そのうち三鷹市民が何人という数字はいただけておりません。
 私からは以上です。


◯委員(伊沢けい子さん)  そうしますと、市内の病院、大きな病院もありますし、小さな病院もありますけれど、そこで具体的な検査を受けている場所があるのかどうかという点は何か御存じでしょうか。


◯健康福祉部保健医療担当部長(齋藤浩司君)  東京都の相談窓口から検査機関、検査外来というので御紹介いただけるということで、多摩府中保健所圏内に、以前聞いた話では、5つの医療機関で受け入れをしているということまでは情報提供いただいているんですが、具体的な医療機関名までは公表していただいておりませんので、存じ上げておりません。
 以上です。


◯委員(伊沢けい子さん)  今、5つのとおっしゃったのは、多摩府中保健所の管轄内のですね、三鷹市内ではなく。5つの病院というふうに考えてよろしいでしょうか。


◯健康福祉部保健医療担当部長(齋藤浩司君)  病院でしょうかということなんですが、専門外来ということで、医療機関ということでの説明を受けておりますので、医療機関ということで、大きな病院であろうということは想像にかたくないんですけれども、そこは明言された説明を受けておりませんので、はっきりとしたことはちょっとこの場では申し上げられないというふうに御理解いただければと思います。


◯委員(伊沢けい子さん)  それは、保健所が管轄であるということはわかるんですけれど、一方で、三鷹市にも直接市民からの問い合わせなど、特に検査のことや、それから何かぐあいが悪くなった場合にどこに行けばよいのかとか、そういったことについてはやはり把握をして、直接──一旦保健所に案内するということにしても、そういった市民からの問い合わせとか、声というのは多数あるんじゃないかと思うんですけれど、いかがでしょうか。


◯健康福祉部保健医療担当部長(齋藤浩司君)  市民からの検査を含めたお問い合わせへの対応ということですが、先ほど申し上げましたとおり、一義的にホームページで随時新しい情報を更新して発信をしております。総合保健センターのほうがメーンの窓口にはなるんですが、お電話のお問い合わせも、それはございますが、職員が対応できないほど多くの電話がかかってきているという状況ではございません。市民の方、冷静にいろいろ御自身でお調べいただいたりということで対応いただいていると思うんですが、お電話でお問い合わせいただければ、今こちらで御説明したようなことを申し述べさせていただきまして、そちらのほうに御相談くださいと。また、検査を受けられる基準というのは、国からも示されている、4日間発熱が続くとか、そういった幾つかの要件に該当はしないんだけれども、やはりどうしても、ちょっと今熱が出て心配だとか、もともと持病をお持ちだとか、そういう個別具体的な御相談はいろいろございます。そういうものについては、うちの保健師のほうで対応できる場合は対応いたしておりますし、また、御自身のかかりつけ医さんがいる場合には、そういった身近な医療機関のほうに電話等も含めて御相談するようにということで、いろいろそういった市民の方の状況とか、ニーズに応じた、一応丁寧な対応に努めさせていただいております。
 以上です。


◯委員(伊沢けい子さん)  今回のこの新型コロナの関係のことで、やはり市民側からしてみると、非常にわかりにくいし、不安に思っている。やっぱり検査もね、十分に、どこで、どのように受けられるかということもわからないというような点で、実際には受けられなかったというような話も出てきていますよね。その実態確認が、事実確認がやはりできるかどうかということで不安は大きく軽減されると思いますし、逆に、陽性が出てしまった場合でも、治療につなげていくということが保障されていれば、そんなに不安はないんですけど、今の事態というのは、検査と治療という両面において、やはり情報が非常に少なくて、そこが不安の大きな要因になっていて、トイレットペーパーの買い付け騒ぎだとか、とんでもない事態に陥っているんですけど、やっぱり市民がある種パニックみたいなことになってしまっているというのは、そこはやはり行政側が──国がもともとですけれども、市でも事実確認のところをしっかりと市民に把握して知らせるということができれば、大分変わってくるんじゃないかなというふうに思います。そこは引き続き、もう先んじて、都にも情報をとっていただいて、市民にも情報提供をしていただけるようにお願いしたいんですが、いかがでしょうか。


◯健康福祉部保健医療担当部長(齋藤浩司君)  市民の不安解消に向けた市としての取り組みなんですが、日々、本当にこれ、一番最初に部長が申し上げましたとおり、状況も変わっているということもございます。私どものほうでも、厚労省のホームページであったり、首相官邸の対策本部のホームページであったり、また東京都のほうのホームページであったり、こういうものを本当に日に何度もチェックをしながら、何か新しい情報はないかということは確認をしながら質問しているという状況です。そこで何か新しいことが判明した場合には、それを即、なるべく早く市のほうのホームページのほうにも反映をさせたり、今まで御案内していたことと違った対応が必要になってきたり、違った情報が出てきたり、コールセンターの番号が変わってしまったりとか、そういうことも日々起きますので、そういうものをなるべく早く、キャッチしましたら、いろんな、さまざまな媒体を通じて市民にお知らせするように努めております。ホームページに載せると、同時に広報のほうでツイッターにも発信をしていただくようなことも連携してやらせていただいているので、極力そういうことを活用しながら、市独自のというよりも、そういった国や東京都の情報をいち早くキャッチしたものを、市民の皆様の不安解消のために、なるべく早くお届けできるように日々努めております。
 以上です。


◯委員(伊沢けい子さん)  保健センター自体にお電話とか、例えばメールとか、そんなような問い合わせがどの程度来ているのかということと、それから、この報告の大きい2番のところでは、臨時休館ということを相次いで今行って──学校が一番影響が大きい、人数的にも大きいんですが、さまざまな施設で休館ということになっております。そういったことでやはり、病気への影響もさることながら、生活自体への影響というのがかなり出てきていると思うんですけれども、それぞれ、こちら、2番のことについては、相当いろんな問い合わせ等が入っているかと思いますが、その内容と件数がどのレベルなのかということをお聞きしたいと思います。


◯健康福祉部長(小嶋義晃君)  まず、先に後段の部分の休館に関しての状況をお伝えいたします。やはり今回、感染拡大防止にとって非常に重要な二、三週間になるということで、この間いろいろ対応させていただいています。そうした中で、やはりイベント中止等だけではなくて、もう一歩踏み込んだことということで、臨時休館をいろいろさせていただいています。おおむね市民の方からにつきましては、今回のコロナウイルスの状況を見まして、御理解いただいているというふうに考えています。もちろん個々にはいろいろと思いがある方もいらっしゃるかと思いますけども、今回の市の方針に関しては、おおむね御了解いただいているというふうに考えております。細かい人数、件数等は把握しておりませんが、それぞれ連絡会等で確認する限りでは、それぞれの施設に大量に苦情の電話が来ているとか、そういうことはありませんというところでございます。


◯健康福祉部保健医療担当部長(齋藤浩司君)  保健センターの対応状況ですが、先ほども申し上げましたとおり、一切、全然反応がないということではなく、お問い合わせは何件も入ってはおりますけれども、先ほども申し上げましたが、職員が対応し切れなくなるような、例えば電話が鳴りやまないとか、そういった事態には全然、この期間、一切なっておりませんので、そこは通常の窓口対応、電話対応の職員の能力の範囲内で十分対応できているというふうに認識しております。
 以上です。


◯委員(伊沢けい子さん)  わかりました。おおむね理解いただいているという御答弁でしたが、やはり個別にはね、いろんな事情だとかを抱えている方もいますし、やはり生活へのいろんな影響というのは大きいと思います。今回、15日までは臨時休館ということですけれど、その後、まだ途中ではありますけれど、その後、じゃあ、開館をしていくという段階への判断というのはどのようにされていくのかというのは、何か基準とか、そういうものはあるのか、確認したいと思います。


◯健康福祉部長(小嶋義晃君)  休館に関しましては、やはり感染拡大防止の観点と、先ほど質問委員さんもおっしゃっていましたけども、市民生活への影響、特に心のケアの問題とかというところとバランスをとる必要があるのかなと思っています。そうした中で、まだ感染者も引き続き今、報道等を見るとまだまだ出てきている状況です。そうしたことも含めながら、感染拡大防止に関しましては、例えば三鷹市だけが休館するとか、そういうことではなかなか社会的な感染拡大防止にならないのかなというふうに認識していますので、例えば国であるとか、東京都の方針とかも確認しつつ、対策本部を立ち上げていますので、そういったところでしっかりと判断していきたいというふうに考えているところでございます。


◯委員(伊沢けい子さん)  やはり市民生活へのいろんな影響と感染ということと両方だと思います。両方あって、なかなか判断が難しい面もあるとは思いますけれども、やはりそこは、いろんな情報をきちんととって判断していくということが必要だと思います。それから、議会のほうからもいろいろ意見を提出しましたし、市民からもさまざまな要望がやはり市に入っていると思いますので、そこをやはり勘案したような対応というのをとっていただきたいなというふうに思いますので、そこはお願いしておきたいと思います。
 以上で終わります。


◯委員(岩見大三君)  済みません。ちょっと確認させていただきたいんですが、この新型コロナウイルスの件は、連日、報道がいろいろ出てくる中で、なかなか情報的にも、状況的にも、また感染経路もなかなかつかめないという状況の中で、東京都の場合は報道においても、じゃあ、どこでそれが出てきたかということも明確にされていないという状況があろうかと思います。そういう中でなかなか、対応というのは非常に、行政サイド、難しい部分があろうかというふうに思っているところなんですが、1つは、いろんな情報がある中で、今、専門家によると、感染された方、例えば若年層は軽症化のケースが多いとか、あるいは御高齢者、基礎疾患のある方はやっぱり重篤になる可能性があるとかということがいろいろと言われている中において、1つは、市として今の状況の捉え方ということと、あとは感染者を出さないという取り組みは当然であるんですが、同時にやはり重症者を出さないというところも非常に重要なところかなというふうにも思います。今言ったような、例えば御高齢者の方が重篤化するケースがあるとすれば、例えば市内の施設の対応であったり、あるいは基礎疾患をお持ちの方の対応であったりというようなことについて、現状でも取り組まれているとは思うんですが、そういった部分での対応についての確認をさせていただきたいと思います。


◯健康福祉部保健医療担当部長(齋藤浩司君)  拡大防止に向けて、また重症者を出さないための取り組みということでお尋ねいただきました。市のほうの取り組みとして、感染拡大ということで、やはり一番大きなのは、臨時休館ということで、こちらのほうでお示ししておりますけれども、できるだけ、もうこれ物理的に、お一人お一人の接触の機会をやはり減らすしかないのかなという部分で、こういった、ちょっと市民の生活への影響ということも反面あるんですけれども、物理的にやはりこういった施設を閉めるということが一義的に、集中的にこの期間に閉じるということで決断をしたというのがまず1つあると思います。それから、既往症のある方、重症者を出さないようにということに関しましては、今回ここには施設の休館ということだけを取り上げて御説明しましたけれども、付随して、市のほうでさまざま行っている事業ですとか、そういうものも中止、やるか、やらないかという判断も基準を一定のものの中で定めておりまして、その中では、当然、人数が多いかとか、あと屋外か、屋内かとか、そういった要件もあるんですけども、特に御高齢の方が多く集まる機会かどうかとか、そういった幾つかの要件を必ず勘案して、やるか、やらないかを決めようということも内部で申し合わせをしております。ですから、そういった、特に高齢者の方の多い施設であるとか、例えば介護予防事業だとか、こういうのは本当に少人数であっても、ちょっと一定期間やはり見合わせようというような判断も、取り組みとしては行っているというふうに御理解いただければと思います。
 以上です。


◯委員(後藤貴光君)  市のほうで、濃厚接触を避けるという意味で、さまざまな施設、臨時休館等を行っているわけですけれども、例えば、地区公会堂ではないけれども、市が補助金を出している民間集会施設等についても、自粛をお願いしたりとかして、閉じてもらったりとか、そういうふうなこともやっていると思うんですけども、市の直営ではない、例えば産業プラザとか、そういったところへはどういうふうな協力依頼を出しているのかとか、あるいは逆に、芸文センターなんかは非常に、そうした意味では屋内で濃厚接触の可能性があるけども、含まれていないというのは、市のほうから閉館という形で営業補償的な部分が厳しいのかなと想像できるんですけども、そうした観点をちょっと含めて、ただ一方では、借りて中で何かを主催しようとしているところには自粛依頼なり何なりを出しているのかとか、あるいは先方からそうした部分での状況があるのかとか、そうした部分では、市の直営、市立施設のところ以外への協力依頼であったりとか、民間への連携というのかな、市内の大きなスポーツ施設だとか、いろいろあると思うんですけども、そうしたところへの市としての対応、それについてはどういうふうな形で取り組んでいるのか、その点、1点確認させてください。


◯健康福祉部保健医療担当部長(齋藤浩司君)  庁内の連絡会、本部会議等で各部の取り組み状況は集約して共有しているんですけれども、個々のちょっと細かい事例まで今ここで全部御紹介できないんですが、今委員おっしゃったような民間の施設、担当部署のほうからは、問い合わせがあれば、市のほうでは、こういう基準に基づいて、今回こういう休館をしますとか、そういう御説明をしながら、同じような対応をお願いできるところにはお願いしているというふうに聞いております。また、市の施設を使用料をお支払いいただいて御利用いただくような団体につきましては、極力、皆さん個々に主催者の方に御連絡をとらせていただいて、個別に御説明をして、御了解をいただいて、返せる使用料をお戻ししたりとか、そういう形で対応して、全て中止させていただいているというような形で報告を受けております。
 以上です。


◯委員長(宍戸治重君)  それでは、以上で新型コロナウイルス感染に関する対応についての報告を終わりたいと思います。
 休憩します。
                  午後1時47分 休憩


                  午後1時48分 再開
◯委員長(宍戸治重君)  それでは、委員会を再開いたします。
 次に、項目イに対する市側の説明を求めます。


◯健康福祉部長(小嶋義晃君)  引き続きまして、三鷹市健康福祉総合計画2022第2次改定(最終案)について、資料をもとに御説明させていただきます。12月の厚生委員会でも御説明させていただきましたけれども、今回、最終案という形で、パブリックコメント等、意見をいただいたことに応じて修正させていただきました。今回、主な修正点やパブリックコメントへの対応等を中心に御説明させていただきます。
 それでは、資料の2−1です。資料2−1、三鷹市健康福祉総合計画2022第2次改定(最終案)に係る主な市民意見と対応・修正の方向性という資料でございます。
 1として、パブリックコメントについてです。実施期間は令和2年1月14日から2月3日までということで、意見数につきましては、9人の方から22件いただきました。この対応につきましては、後ほど担当部長のほうから御説明させていただきます。
 2の主な変更内容でございます。主な変更内容を表示させていただいていますので、簡単に説明させていただきます。
 まず、四角で囲んだ(2)の地域に暮らす人々による共助の仕組みづくりということで、やはり最近の状況を鑑みまして、分野をまたぎ複合的な支援が必要となる対応困難なケースの増加という表現を加えるとともに、地域共生社会の実現ということを改めて明記したところでございます。
 その下の(2)のまちづくりの指標の修正でございます。前回につきましては、増加という表現でしたけれども、それぞれ実績が出たところですので、具体的な数字を表記することとさせていただいております。
 1枚目おめくりいただきまして、左側のページです。四角のまる1です。主要事業、福祉人材の養成と活動支援というところでは、地域福祉ファシリテーターが担う役割を明記しまして、地域福祉の充実に資する地域福祉ファシリテーターという表現に変えさせていただいています。
 その下の四角のまる3、みたかバスネットの抜本的な見直しですけども、こちらは、第4次基本計画(第2次改定)のほうの修正がありましたので、それに伴う修正でございます。
 次のページ、右側のページです。四角の一番上ですね。まる1、主要事業として、地域福祉の担い手としての活動支援というところで、高齢者につきまして、自身の経験や知識を生かしながらと明記して、高齢者が今までの御自身の経歴がしっかり生かせるようなという思いを込めまして、表記を追加させていただいています。
 中段の3番、安全安心の生活の確保で、こちらは高齢者の関係で、負担軽減や介護離職を防止するということで、介護離職の防止ということを明記させていただきました。
 下の部分の四角の4番、社会参加と交流の推進です。こちらは障がい者計画の部分になりますけども、障がい者施設の開放ということで表現を入れています。例えば貸し館もそうですけども、いろいろなイベント等で、地域の皆様に参加していただくことで、より交流が深まればという思いで追加したところでございます。
 1枚おめくりいただきまして、左側のページです。上のまる1、生活困窮者自立支援事業の推進でございます。こちらは、やはり生活困窮者自立支援制度、平成27年度から始まっていますけども、よりわかりやすく、相談しやすい体制をつくるということで、しおりの作成等も明記して、今まで以上に相談していただける体制をつくってまいりますということを明記させていただきました。
 下の4番、医療保険ですけども、こちらも第4次基本計画の改定に伴う修正でございますけども、子どもの均等割軽減等につきましては、しっかりと国に強く要望していくということを追記させていただきました。
 右側のページです。こちらは健康づくり計画のほうになりますけども、一番上の四角のまる1、受動喫煙防止に関する普及啓発・条例の制定でございますけども、禁止エリアの設定ということで、施設整備を前提としながらですけども、禁止エリアを設定するということを追記させていただきました。
 中段のまる1、感染症等に対する危機管理体制の強化でございます。先ほども報告させていただきましたけども、現在の新型コロナウイルス感染症についてもそうですけども、それについて、やはり新たに発生する未知なる感染症ということで表記を変えさせていただいております。
 その下の(6)以降、子ども・子育て支援計画の修正・追加ですけども、これは子ども政策部のほうで策定している子ども・子育て支援事業計画に対応しての修正です。これは、また後ほど子ども政策部から御説明させていただくということになっておりますので、この場では省略させていただきます。


◯健康福祉部調整担当部長(古園純一君)  私からは、資料2−2につきまして簡単に御説明をさせていただきます。
 こちらは、計画改定に伴いまして、いただきました市民意見への対応でございます。こちら、パブリックコメントを実施しておりまして、右側にございますとおり、令和2年1月14日から2月3日まで行ったものでございます。提出状況としましては、9名の方から、合計で22件の御意見をいただいております。一覧の表になってございます。一番上に凡例がございますけれども、こちら、1番から6番まで付させていただいておりますけれども、こちらにつきましては、市の第4次基本計画の第2次改定に伴うパブリックコメントと同じ区分としているものでございます。
 表の中に順番に記載をさせていただいておりますけれども、まず、例示としまして、1番目をごらんください。御意見の趣旨、2列目でございますけれども、達成状況について、記載されている実績に対する評価や問題点が記述されていない。本計画期間は高齢者政策にとって重要な期間なので、内容を具体的に記載してほしいという御意見をいただきました。こちらにつきましては、該当部分として、三鷹市健康福祉総合計画2022(第1次改定)の達成状況(高齢者福祉の充実)という箇所に該当するものでございます。市の考え方としましては、高齢者施策の達成状況につきましては、3年ごとに策定しています高齢者計画・介護保険事業計画において記載・評価していきますということで、対応区分としては、6のその他ということで挙げさせていただいております。具体的な数値、評価等につきましては、この健康福祉総合計画の下位計画であります高齢者計画・介護保険事業計画の中で示していくという趣旨の考え方、対応とさせていただいているものでございます。
 それから、ナンバー3でございますけれども、こちら、いただきました御意見は、旧どんぐり山を、障がい者の緊急一時預かりや宿泊体験、医療的ケアの方も利用できるショートステイの場として活用してほしい。また、高齢者、子ども、障がい者の分野における人材育成の場としてほしいというものでございました。こちらにつきまして、市の考え方は、旧どんぐり山の利活用につきましては、会議体を設けて検討していきますけれども、福祉人材の育成の拠点としての活用を計画でも盛り込んでいきますというものでございます。計画においては、今回地域福祉計画の中に、計画の体系区分のところにございますとおり、計画の28ページに、地域福祉計画、2の(3)のまる1になりますが、福祉人材の養成と活動支援ということで掲げさせていただいている部分もございますので、対応区分としては、まる5、既に計画に盛り込まれていますというものという形をとらせていただきました。
 それから、下に移っていただきまして、9番と10番になりますけれども、こちらは、9番のほうは、健康福祉総合計画を担っていく団体、組織、統括セクションをしっかり機能させてほしい。10番目が、市内で受けられる福祉サービスについて、市民からの問い合わせに対して、他の組織の事業でも職員が答えられるようにしてほしいというものでございました。これら2つとも、市の計画全体のものに係るものでございますので、対応区分としましては、まる4、事業実施の中で検討しますという形でお答えさせていただきました。市の考え方としましては、今後の組織運営に生かしていきますと、また、関係団体との情報共有を図り、職員への周知を徹底していくというものでございます。
 ちょっと戻っていただきまして、5番と6番になりますけれども、こちら、5番につきましては、緑の木々のもと休憩できるベンチや食事ができるフードコートがあり、歓談をしながら楽しめる場所をつくってほしい。6番につきましては、公団住宅の建てかえに当たり、床面積が小さくても低家賃で、住みなれたところで生活ができるように計画を実施してほしいというものでございます。これらにつきましては、いずれも健康福祉部ではなくて、所管しております都市整備部、また都市再生部の事業となっておりますので、こちらに、計画の体系区分にも書かせていただきましたとおり、他の計画において取り上げている部分を掲載させていただいております。ですので、対応区分としては、まる6のその他という形になってございます。
 裏面に行きましても、やはり同じように、計画の番号15と17でございますけれども、15につきましては、井の頭地区公会堂のエレベーターのことについて、また、17につきましては、元気創造プラザと市役所へのバス交通等につきまして、やはり生活環境部、都市整備部におけます事業となっておりますので、それぞれ別計画におきましての対応という形で掲載をさせていただいてございます。
 その他の項目については、お目通しをいただければと思いますので、以上、よろしくお願いいたします。


◯委員長(宍戸治重君)  市側の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。


◯委員(成田ちひろさん)  資料2−2のパブリックコメントのことなんですけれども、提出状況で、人数9人で、件数22件ということで、どのような方が提出されているのかという内訳、団体の方なのか、個人で提出されているのか、その辺、もし、差し支えない範囲で教えていただければと思います。


◯健康福祉部調整担当部長(古園純一君)  団体の方と個人の方から御提出いただきまして、1人で複数の件数をお出しいただいているような形です。


◯委員(成田ちひろさん)  このパブリックコメントは計画策定時にほぼ行っているというふうに認識しておりますが、前回とか、前々回とか、同じもの、パブリックコメントをしたときと比べて、多いのか、少ないのかとか、内容が結構どうであるとか、もしそういう傾向がございましたら、お教えください。


◯地域福祉課長(野々垣聡子さん)  大変申しわけございませんが、前回の改定は4年前ということで、申しわけございません。今ちょっと資料を持ち合わせていないんですけれども、ちょっと記憶では、前回のほうがかなり多かったという記憶はございます。申しわけございませんが、数字は挙げられません。


◯委員(伊沢けい子さん)  このパブリックコメントに関して、9人、22件ということなんですが、その中に、どんぐり山の今後のことについて意見をくださっているのが3件ほどあると思います。これから、どんぐり山については市で会議体を設けて検討していくということなんですけれども、ここだけ見ても、いろんな御意見などが、提案も含め、入っていると思います。こういう、今後のスケジュールも含めてなんですけれども、どのように現段階では意見を集約していくということをしようとしているのかということと、それから、これはパブリックコメントという形ですけれども、今のどんぐり山のことについては、さまざまな市民の施設への要望ということもあると思います。1年間をかけてということで意見をまとめるということなんですが、その間の使用も含めて、現時点で意見の集約の仕方と使用について決まっていることがあれば、ちょっと教えていただきたいと思います。


◯健康福祉部調整担当部長(古園純一君)  どんぐり山の活用のことについて御質問いただきました。現在、どんぐり山の利活用につきましては、令和2年度からの検討会議の立ち上げに向けて取り組みを進めているところでございます。検討会議のほうで御意見をどのように聞くかという話でございますけど、これはやはり同じようにパブリックコメントであったり、あるいは地域の団体、市内の団体の方に直接ヒアリングさせていただいたり、そういった形での取り組みをできるんじゃないかなと今のところ考えてございます。また、今後の利活用でございますけど、令和2年度につきましては、どんぐり山の特養としての機能はもう終わっておりますが、中には地域包括支援センターが残っておりますので、地域包括支援センターとしては機能してございます。ただ、それ以外の場所のスペースにつきましては、短期的な利用は何かあるかもしれませんが、現在のところ、その余の利活用について決まっているところはございません。


◯委員(伊沢けい子さん)  やはり、市民の意見を聞く場ですよね。準備会ということで、この4月からということになるんだろうと思いますけれども、その会議体のメンバー等は確定しているのかということと、そういう一般の市民というような人たちが入ってくるというような、入れていくということはあるかどうかということをお聞きしたいと。


◯健康福祉部調整担当部長(古園純一君)  大まかな人数とか、対象者の枠組みは決まっているところでございますけど、今後、立ち上げに向けて御依頼等していく形なので、確定しているわけではございません。それと、あと、市民の御意見を聞くということはもちろん大事なことでございますので、例えば地域の住協の代表者の方とか、そういった方にも入っていただこうと考えているところでございます。


◯委員(伊沢けい子さん)  そういう意味では、住協とかというのを今1つ挙げられましたけれども、そういう団体はもちろんのことですけれど、やはり、かなり広範に意見を聞いていくということが私は求められているというふうに思います。その使用方法ということについては、広範な市民意見を取り入れるということをやっぱり考えていくということが必要だというふうに申し上げておきたいと思います。


◯委員(岩見大三君)  済みません、1点だけちょっと確認させてください。受動喫煙防止に関する普及啓発促進の条例の制定というところで、改めて喫煙禁止エリアの設定等という文言が入っているんですが、これは具体的に想定する場所というのはあるんでしょうか。


◯健康福祉部保健医療担当部長(齋藤浩司君)  受動喫煙防止に関する普及啓発・条例の制定に関する御質問にお答えさせていただきます。こちらに表現を追加させていただきました、喫煙禁止エリアの設定につきましては、今予定をしているのは、やはりJR三鷹駅南口の駅前デッキの上に一定の喫煙スペースがありますけれども、あちらのほうを市として、駅前の周辺でしっかりしたものに再整備をしようと。それに基づいて、その喫煙所を中心とした一定の区間を、こういったエリアをつくって、そこにより厳しい規制を今検討しようということで、これから庁内でも関係部署と協議を始める予定です。
 以上です。


◯委員(岩見大三君)  ありがとうございます。そうしますと、まだ、三鷹駅南口ということだけで、具体的な場所はまだこれからということでよろしいですか。


◯健康福祉部保健医療担当部長(齋藤浩司君)  具体的な再整備の喫煙スペースは、おおむね今、予定地の候補を挙げてはいるんですが、そこを中心に、またどこまでを設定するかというのは、いろいろ周辺の事業者さん等にも影響ある部分でありますので、そういったところも関係部署とも御相談しながら、ちょっと慎重に、エリアについてはこれから詰めていきたいというふうに考えております。


◯委員長(宍戸治重君)  以上で健康福祉部報告を終了いたします。
 休憩します。
                  午後2時09分 休憩


                  午後2時12分 再開
◯委員長(宍戸治重君)  委員会を再開いたします。
 子ども政策部報告、本件を議題といたします。
 本件に対する市側の説明を求めます。


◯子ども政策部長(濱仲純子さん)  子ども政策部からは、行政報告として1件、御報告をさせていただきます。今回は、子ども・子育て支援ビジョン及び第2期子ども・子育て支援事業計画(案)につきまして、パブリックコメントを実施いたしましたので、最終的な結果について御報告をさせていただきたいと思います。
 詳細の説明については、調整担当部長よりさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。


◯子ども政策部調整担当部長(齊藤 真君)  それでは、私のほうから、子ども・子育て支援ビジョン、第2期三鷹市子ども・子育て支援事業計画(案)に係る市民意見と対応・修正の内容について御説明いたします。
 資料1をごらんください。パブリックコメントにつきましては、1月14日から2月3日の3週間実施をしまして、2名の方から9件の御意見をいただきました。意見対応表は資料2のとおりですけれども、対応の方向性の内訳につきましては、計画に盛り込むものが2件、計画に趣旨を反映するものが1件、対応困難が1件、事業実施の中で検討するものが4件、その他が1件となっております。
 主な変更内容について御説明いたします。資料2とあわせてごらんください。まず、変更内容の1点目ですが、こちらは資料2の6番の意見となります。家庭の子育て力と地域の子育て力の定義を示してほしいといった御意見ですけれども、こちらが、2の(1)に書かれている、家庭の子育て力、それから地域の子育て力といった定義の内容を、こちら、用語の説明欄に追記をしております。
 変更点の2点目ですけれども、こちらは意見の7番の意見になります。保育の利用ニーズの記述がわかりづらいといった御意見ですけれども、こちら、2の(2)に書いてある修正前、修正後をごらんください。こちらに書かれてあるように、文言をわかりやすく修正をいたしております。
 続いて、3点目が、これは資料2でいうと5番の意見になります。こちらは、男性の家事・育児への協力が不十分であるという社会的課題に言及すべきだといった御意見になります。こちらが、計画の第5部の該当部分におきまして、修正前、修正後と書かれておりますが、修正後のほうで、そういった課題を追記をいたしております。
 そして、最後の4点目の意見が、こちらは市民ではなくて、子ども・子育て会議の委員さんからの御意見です。目指すべき子ども像の実現に向けた取り組みについて、イメージ図をつくったほうがよいのではないかといった御意見をいただきましたので、こちらに掲げてあるイメージ図と基本となる3つの取り組みの記述を冊子のほうに挿入しております。
 以上が主な変更点です。説明は以上です。


◯委員長(宍戸治重君)  市側の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。よろしいですか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 よろしいですか。それでは、以上で子ども政策部報告を終了いたします。
 休憩いたします。
                  午後2時17分 休憩


                  午後2時26分 再開
◯委員長(宍戸治重君)  委員会を再開いたします。
 市民部報告、本件を議題といたします。
 本件に対する市側の説明を求めます。


◯市民部長(大野憲一君)  それでは、市民部より行政報告をさせていただきます。令和2年・3年度の後期高齢者医療保険料率についてでございます。後期保険料は、法令に基づきまして、2年に一度の保険料の改定を行うこととされているところでございます。そこで、東京都後期高齢者医療広域連合においても、令和2・3年度につきまして保険料の改定を行うこととしたものでございます。
 その詳細につきまして、担当の桑名保険課長より御説明を差し上げます。


◯保険課長・納税担当課長(桑名 茂君)  それでは、東京都後期高齢者医療保険料率の改定について御報告をさせていただきます。本件は既に令和2年第1回東京都後期高齢者医療広域連合議会定例会で議決されており、施行日は令和2年4月1日でございます。
 A3判の資料のほうをごらんください。令和2・3年度の保険料率等になります。東京都後期高齢者医療広域連合では、2年ごとに保険料の見直しを行うこととなっており、今回は令和2・3年度の改定となります。内容としては、右側、新保険料率の上から2段目の表をごらんください。平成30・令和元年度と令和2・3年度の比較表になります。均等割額が現行の4万3,300円から4万4,100円となり、800円、1.8%の増、所得割率が現行の8.8%から8.72%となり、0.08ポイントの引き下げ、0.9%の減、1人当たり平均保険料額が、平成30年1月最終案の9万7,127円が10万1,053円となり、金額で3,926円、4%の増となります。
 次に、東京都広域連合の独自の保険料の抑制策について説明させていただきます。右側上段の表をごらんください。保険料の抑制策として、平成30・令和元年度に引き続き実施するものです。市区町村による4項目の特別対策と所得割額独自軽減があり、本来、保険料で賄うべき葬祭事業、審査支払手数料等の経費について、市区町村の一般財源から負担することにより、保険料を抑制するものでございます。この対策の継続については、関係市区町村との協議の結果、令和2・3年度も引き続き実施することとなり、2年間で約217億円を市区町村の一般財源から負担することとしております。これらの抑制策を行わず、政令どおりの改正を行った場合は、右側下段の表のとおり、均等割額が4万6,700円、所得割率が9.41%、1人当たりの平均保険料額は10万7,077円となり、9,950円、10.2%の増となりますが、特別対策等により、低く抑えられることとなりました。さらに、平成30・令和元年度の剰余金186億円を収入として継続することにより、保険料を抑制する効果がございます。
 低所得者対策としては、国民健康保険と同様に、保険料均等割の軽減対象が拡充されることから、5割軽減と2割軽減の対象者が増加することになります。これは判定所得基準額の引き上げで、5割軽減は、基礎控除額33万円に、被保険者1人につき加算する金額28万円を5,000円引き上げ、28万5,000円に、2割軽減の場合は、被保険者1人につき51万円を1万円引き上げ、52万円にすることにより、対象者が拡大します。また、中間所得者層の保険料負担を軽減するため、保険料の賦課限度額を現行の62万円から2万円引き上げ、64万円とするとしています。
 以上の対策により、令和2・3年度の保険料率並びに1人当たりの平均保険料額について、その増加を極力抑制したものとなっています。今回の保険料抑制措置に伴う費用負担につきましては、都広域連合を組織する市区町村62団体の全ての議会での議決が必要となるため、本市においても今定例会で規約変更の議案を上程させていただいておりましたが、今定例会第4日目におきまして御承認いただきましたので、現在、所定の手続をとらせていただいているところでございます。
 報告は以上でございます。


◯委員長(宍戸治重君)  説明は終わりました。
 質疑に入ります。


◯委員(前田まいさん)  この保険料額比較の表のところで、一番公的年金収入額の低い80万円の枠と、それから次の枠のところでは、増加率が53.5%及び26.2%ということで、この収入の低い方にとっては、逆に軽減が減って負担増になっているかと思うんですが、このような経過になったことについて、広域連合で何か議論があったようでしたら、御紹介いただきたいと思うのですが。


◯国保加入担当課長(野口 理君)  こちらの中段の表の80万円のところの所得階層が保険料が増加しているというような御指摘だったかと思います。こちらにつきましてはなんですが、今回の保険料の改定とは別に決定した、昨年度からなんですけど、令和元年度から均等割の軽減措置、今まで法定7割のところを、所得状況に応じて9割軽減、8.5割軽減と、それぞれ法定の7割に2割と1.5割をかさ上げして軽減される措置がございました。こちらにつきましては、後期高齢者医療制度が平成20年にスタートしたときに、国のほうで保険料の激変緩和というようなことで定めた措置となっておりました。ですので、こちらが10年経過して、平成30年度に見直しが行われまして、経過措置によりまして、令和元年度については、9割軽減の人は8割というようなことで、8.5割軽減は継続と。この令和2年度になるんですが、こちら、9割軽減だった人が本則の7割軽減に戻りまして、あと、8.5割軽減だった方が7.75割軽減というようなことで、既にこういったことで経過措置が段階的に縮小されることが決まっております。広域連合がつくった資料につきましては、こちらの内容も反映している関係で、このような記載になっているものと承知しております。
 以上でございます。


◯委員(前田まいさん)  わかりました。
 それと、市独自の軽減策等は考えられていますでしょうか。


◯国保加入担当課長(野口 理君)  こちら、都内一律で62区市町村の広域連合で料金を定めておりますので、市町村独自のものというものはございません。冒頭、桑名保険課長より説明があったかと思いますが、先日議決をいただいた、東京都広域連合規約、これ独自のものなんですが、4項目プラスワン、所得割軽減も含めて、東京都の広域連合として保険料抑制策をやっていこうというようなことで、2年間で区市町村合計217億円を投入して保険料の緩和措置を実施しているというようなことでございます。
 以上でございます。


◯委員(伊沢けい子さん)  後期高齢者医療についても滞納ということがあると思うんですけれども、それはどれくらいの人数の方が滞納ということになっているのか。先ほど所得段階別というような整理がありましたが、そういうこともあわせて、わかることがあれば、教えていただきたいと思います。


◯市民部調整担当部長(室谷浩一君)  後期高齢者医療保険料の滞納者についてでございますけれども、平成30年度時点での現年度分の未納者の方は、ちょうど200人という数値になっております。所得別については、申しわけございません。ちょっとそういった滞納世帯の率は把握していないところでございます。


◯委員(伊沢けい子さん)  平成30年は200人ということですけれども、過去5年ほどの経年変化、わかる範囲でちょっと教えていただきたいと思います。


◯市民部調整担当部長(室谷浩一君)  経年の数値の推移ということでございますけれども、今の現年度分のみの未納者の方が、平成30年度末時点で200人、平成29年度末時点で233人、その前の平成28年度末時点で178人と、ちょっとプラス・マイナス等ありますけれども、そのような推移、今手元に持ち合わせている数値は以上でございます。


◯委員(伊沢けい子さん)  少し年によって変動はあるものの、やはり200名前後の方が滞納となっているということですけれども、後期高齢者の場合、特に医療にかかる方も多いと思うんですけれど、そういう滞納になっている200名ほどの方々というのは、保険証はちゃんと取得できているのか、漏れがないのかということも含めて、資格者証を含めてお聞きしたいと思います。


◯市民部調整担当部長(室谷浩一君)  保険証に関してなんですけれども、こちら、一応制度としては、やはり資格者証、あと短期の保険証とございますけれども、私ども三鷹市では、制度が始まって以来、資格証の交付実績はございません。短期証につきましては、平成30年度末時点で6名の方に交付している実績がございます。
 以上です。


◯市民部長(大野憲一君)  資格者証のことでございますけれども、三鷹市では今発行はないということで申し上げましたけれども、これは62区市町村一律に、今まで、制度発足後、資格者証を発行した実績はございません。
 以上でございます。


◯国保加入担当課長(野口 理君)  後期高齢者医療制度につきましては、国民健康保険と違って、年齢到達によりまして資格が自動的に発生することになっておりますので、こちらは75歳を迎えた方、一部、生活保護であるとか、そういった方を除きましては、全て保険証を発送させていただいております。
 以上でございます。


◯委員(伊沢けい子さん)  わかりました。でも、そうはいっても、やはり未納という方は200名近くいらっしゃるということで、やはりその方々の状況というのは、かなり厳しいのではないかと思います。先ほども別の委員から指摘がありましたが、公的年金収入額が80万円とか、168万円という、一番収入が少ないところの増加額がやはり非常に大幅に計画されているということで、やはり少なからぬ生活への、あるいは払えるかどうかという線を超えてしまったりとか、あるいはその負担感そのものというような非常にマイナスの影響というのが、75歳以上の高齢者ですから、相当御年配の方々ですので、あるんじゃないかというふうに考えるんですが、その影響というのはどのように考えているのかということ。


◯国保加入担当課長(野口 理君)  こちらの経過措置につきましては、実は今年度、令和元年度からもう引き続き実施しておりまして、9割軽減の方、8割に変わって、昨年7月に納入通知書をお送りさせていただいて、そちらの反応もございました。保険料が上がったとか、そういう問い合わせの中にそういうものが含まれておったんですが、こちらにつきましては、制度自体は7割だったものが、制度発足時、先ほど私が説明したとおり、上乗せしたものが段階的になくなっていくんですというような説明を担当者一同で丁寧にさせてもらうと、ほぼほとんどの方が、ああ、そうかということで、やむを得ないわねというような反応が多かったというようなことで報告が上がってきております。
 以上でございます。


◯市民部長(大野憲一君)  ちょっと補足をさせていただきます。確かに、国の補助として、そこの部分は今まで上乗せしていたものを、10年経過したところで段階的にそこは見直して、御負担がふえているという状況はあるわけでございますけれども、全国の各広域連合も、この点については、国にも一定のやはり公費での緩和等もまたお願いするということで要望もしておりますけれども、いわゆる徴収事務は、これは各市町村が実際、後期高齢者医療保険料はやっておりますので、十分市民の方のお声も聞きながら、先ほど調整担当部長が申しました、「よりそい・さいけん運動」の中で、そこはきちんときめ細かく生活状況もお聞きしながら、寄り添った対応をさせていただきたいと考えているところでございます。
 以上でございます。


◯委員(伊沢けい子さん)  国の制度設計自体が、そうやって高齢者がどんどんふえていくという、もうその発足当時からふえていくということが予測され、その負担をふやしていくということも決まっていたということで、制度設計、国の考え方そのものが、後期高齢者医療制度の場合、非常に問題があるというふうに私は考えて、後期高齢者医療制度そのものがやはり非常に無理がありますし、高齢者がふえた場合にその負担が高齢者の一人一人にどうしてもかかっていってしまう設計であるということで、制度的にこれはもう本当に、当初、廃止ということを訴えていましたけども、そのような制度で、まさに今それが降りかかってくるというときに来ているんだと思います。そういう中で、国にもちろんそうやって意見を言っていくということは当然必要なんですが、一方で、先ほどの条例のときも申し上げたんですけれど、市がやはりもっとこう、国がその状況が変わるまでの間、市がやはり徴収もされているということで、すぐ目の前に高齢者がいるわけですから、そういう軽減策というのを考えていくということで、高齢者に対する大きな、やはり支援になるんじゃないかという、同じ意見ですが、そこはもう一度考え方を教えてください。


◯市民部長(大野憲一君)  この後期高齢者医療制度の運営主体は広域連合ということになっているところです。御承認いただきました217億円の、いわゆる特別対策、これは各62区市町村の一般財源によって保険料を軽減するために、広域連合のほうに217億円拠出しているわけでございます。この中には、三鷹市分として2年間で約3億円の財源もこの中に負担金として、私どもも支出をしているという状況がございます。なおかつ、こういった特別対策をしている都道府県というのは東京都しかございません。東京都は、こういったことで保険料軽減を図るということで、一般財源からの投入を図っていると。そういった意味では、高齢者の方の保険料負担を十分考えつつ、当面、令和2年・3年度でございますけれども、今後も高齢者の方の生活の状況等も見ながら、引き続き、この特別対策についても62区市町村一致してまた検討し、継続についてもまた検討していかなくてはならないというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。


◯委員(伊沢けい子さん)  国の負担というのがそもそも、国保の場合も、後期高齢者に関しても基本だと思います。ただ、やはり市の役割ということも一方であって、広域連合が主体ということなんですが、市の独自の軽減策というのもやはり行っていく、それは制度上、不可能ということでしょうか。


◯市民部長(大野憲一君)  基本的に、やはり広域連合が実施主体ですから、広域連合の今回の規約に基づいて、こういった特別対策も実施されているということでございますから、そういった制度上の、規約上の裏づけがあってできているものでございますので、そういった意味では、三鷹市独自で広域連合に財政的な何か支出をするというのは、基本的には、制度的にはないものというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。


◯委員(伊沢けい子さん)  ただ、やはり現実は、未納で、どうしても払えないという方も200名近くは最低でもいるということで、そこの背景には、もっといろんな意味で厳しくて、でも、無理に払っている方も含まれてくると思いますので、やはりそこの高齢者の厳しい今の生活実態というのは本当にいろんなところでよく聞きますので、そこをやはり考えた制度設計に私は変更していく必要があるというふうに考えております。市としても、やはりそこの政策ということは、できることがあるんであれば、やはり率先して実行していただくということを求めまして、終わります。


◯委員長(宍戸治重君)  以上で市民部報告を終了いたします。
 休憩いたします。
                  午後2時50分 休憩


                  午後2時53分 再開
◯委員長(宍戸治重君)  委員会を再開いたします。
 所管事務の調査について、本件を議題といたします。
 健康、福祉施策の充実に関すること、本件については引き続き調査を行っていくということで、議会閉会中の継続審査を申し出ることにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 次に、次回委員会の日程について、本件を議題といたします。
 次回委員会の日程については、本定例会最終日である3月27日とし、その間必要があれば正副委員長に御一任いただくことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 その他、何かございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、特にないようですので、本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでした。
                  午後2時54分 散会