メニューを飛ばしてコンテンツへ 三鷹市議会 こちらでは、指定された委員会の審査状況の要点を記録した「委員会記録」をhtml形式でご覧いただくことができます。 English
三鷹市サイト
サイトマップ 関連リンク集

あらまし 皆さんと市議会 議員の紹介 審議情報 本会議中継 会議録 議会だより トップ
トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(令和2年総務委員会) > 2020/06/11 令和2年総務委員会本文
スタイルシートが無効なため使用できません→ 文字サイズ変更


2020/06/11 令和2年総務委員会本文

                  午前9時29分 開議
◯委員長(渥美典尚君)  おはようございます。ただいまから総務委員会を開きます。
 初めに休憩を取って、審査日程及び本日の流れを確認いたしたいと思います。
 休憩します。
                  午前9時29分 休憩


                  午前9時29分 再開
◯委員長(渥美典尚君)  委員会を再開いたします。
 審査日程及び本日の流れにつきましては、1、議案の審査について、2、議案の取扱いについて、3、行政報告、4、所管事務の調査について、5、次回委員会の日程について、6、その他ということで進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認いたします。
 休憩いたします。
                  午前9時29分 休憩


                  午前9時31分 再開
◯委員長(渥美典尚君)  委員会を再開いたします。
 議案第21号 令和2年度三鷹市一般会計補正予算(第2号)の専決処分について、本件を議題といたします。
 本件に対する市側の説明を求めます。


◯企画部長・市制施行70周年記念事業担当部長(土屋 宏君)  おはようございます。
 令和2年度一般会計補正予算(第2号)の専決処分について、まず私から考え方を申し上げさせていただきます。
 第2号補正予算は、令和2年5月12日に策定した新型コロナウイルス感染症緊急対応方針(第2弾)に基づく、子どものための給付金と小規模事業者経営支援給付金の早期の給付に向けた予算措置となります。準備等を含めまして、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法の規定に基づきまして、令和2年5月12日付で専決処分を行ったものです。
 子どものための給付金については、生活支援として給付する国の子育て世帯への臨時特別給付金と併せて給付することで、市民の皆様により有効に活用していただけると考えました。また実務的には、システム開発や通知文書の発送などを国の手当と同時進行することで、事務の大幅な効率化を図ることができます。国の子育て世帯への臨時特別給付金は5月末の通知書発送を予定しておりまして、このスケジュールに合わせて市の給付金の支給を行うためには、5月12日の段階でシステム開発に着手する必要があったことから、補正予算の専決処分を行わさせていただいたものです。
 次に、小規模事業者経営支援給付金については、市内の小規模事業者の経営状況が悪化し、その窮状を訴える声が市にも多く寄せられており、一日も早い支援金の支給が必要な状況にありました。できるだけ早期に事業者へ周知いたしまして、申請の受付を開始するためには、5月17日号の「広報みたか」で周知することが有効であり、こうしたPRや市としての体制整備などを含め、5月中の給付開始に向けた事前準備を進める必要があったことから、補正予算の専決処分を行わさせていただいたものとなります。
 考え方については以上ですけれども、引き続き、補正予算の内容について企画部調整担当部長から御説明させていただきます。


◯企画部調整担当部長・行財政改革担当部長(石坂和也君)  それでは、私からですね、内容について御説明させていただきます。総務委員会審査参考資料の1ページを御覧ください。
 今回の補正は、上段の補正額に記載のとおり、歳入歳出予算に6億2,695万9,000円を追加し、総額を921億1,650万8,000円とするものです。
 右側のページで内容を御説明いたします。2ページを御覧ください。まず、民生費は、子どものための給付金給付事業費2億8,470万3,000円の計上です。1号補正予算に計上した国の子育て世帯への臨時特別給付金と合わせて、在宅生活を余儀なくされた全ての子どもを対象に、市独自の給付金として子ども1人につき1万円を給付いたします。財源として、子ども・子育て基金繰入金を同額増額します。
 次に商工費は、小規模事業者経営支援給付金給付事業費3億4,225万6,000円の計上です。こちらも市の独自給付として、事務所や店舗を賃借し、令和2年3月から5月のうち、いずれか一月の売上高が前年同月比で20%以上減少している小規模事業者等に対して、月額家賃相当額の2分の1額(上限10万円)、3か月分の早急な支援を行うものです。財源としては、市町村新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金を歳出と同額計上します。
 続いて、3、4ページを御覧ください。令和2年度基金運用計画となります。まず、4ページの左から1列目、当年度繰入予算額の下から2段落目、子ども・子育て基金2号として2億8,470万3,000円の取崩しを行います。その結果、令和2年度末の基金残高見込は、4ページ、合計額2号として記載のとおり、112億1,380万3,000円となります。なお、4号補正後の残高は114億3,744万5,000円となります。
 私からの説明は以上となります。


◯委員長(渥美典尚君)  市側の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。


◯委員(野村羊子さん)  説明ありがとうございます。中身についてはね、代表質問のところでも何回も取り上げられていましたので、それについては一定の理解をしています。
 最初の専決処分の考え方について確認をさせていただきたいと思います。今、子どものための給付金事業に関しては、国の臨時特別給付金と併せて行うと。システム開発を5月12日に着手しなければいけないという、この日程というのはどこから出てくる日程、どういう状況の中で出てくる日程なのか。
 また通知は、5月末の給付金の──これはたしか申請書を戻してもらうんでしたっけね、何かそういうふうなためにこのタイミングで出さなくちゃいけない。5月末に通知書を発行するというふうなことが必要だというふうなことですけれども、1つはこのシステム開発の日程の話の確認と、通知書の発行ですけれども、一方で児童手当の給付というのもありますよね。それと併せてする場合に、もう1か月遅れても大丈夫だったんじゃないかとかね、いうふうなことはどうなのか。これもセットで行われているので。ただこれは、全員に出すものだから、あえて申請をしてもらわずにやるわけですよね。なので、児童手当にただただ上乗せして給付すれば6月でも間に合ったのではないかというふうなことがありますが、その点の確認。
 そして併せて、もうちょっとまとめて聞いてしまいますけども、新型コロナウイルス感染症対策本部会議がね、毎週のように開かれて、4月28日に第17回で特別定額給付金の事業の進め方を協議、5月7日に第18回で第2弾の話をする。12日には、第2弾について協議という、でも、12日の段階では第2弾についてのプレス発表という状態で、専決処分が5月12日というふうになっています。
 つまり、もう少し前、いつから──第2弾が5月7日にね、協議しているということは、その前にもう既に庁内では準備が始まっていて方向性が出ていたとしたら、逆算すればその前の段階である程度方向性を決めて議会に臨時議会やりたいんだというふうなね、話を持っていくというタイミングもあり得たのではないかというふうなことで、5月12日に専決したってあるけれども、最終決定はね、いつどこで行われたのか。対策本部会議だけではなくて、経営会議ですかね、というふうなことの場もあるんだと思うんですけども、その辺も併せてちょっと確認をしたいと思います。お願いします。


◯子ども政策部長(濱仲純子さん)  まず5月12日の日程についてということで御質問を頂きました。今回、国のほうの臨時特別給付金につきましては、5月1日に専決処分をさせていただきましたけれども、一定程度国からですね、事前にその方向性といいますか、支給の対象者であるとかというところをお示しをいただいておりました。また、国からは速やかに、できれば6月の児童手当の支給月に支給をするようにというような方向性も出されておりました。そんな中でですね、国の方針にできるだけ三鷹市としても近いところで支給をするためにということで事前の準備も進めてきた中でですね、システム開発も専決処分をさせていただいてから事業者と最終的な詰めを行ってきたところでございます。
 その中で、いち早く支給するためにはですね、今回の制度が児童手当の上乗せと言いましても、児童手当法が改正されたわけではございません。別の給付金という仕組みでございます。三鷹市からの贈与契約というような流れになりまして、その口座を使って振り込むわけですけれども、それを受け取っていただけるかどうかの確認をしっかりしなさいという、そういった御指示もありましたので、そこをしっかりさせていただきつつ、速やかな支給に持っていくためには、市民の皆様にこういった給付金が支給されますよと、それについて受領していただける御意思を確認をしたいということで、5月の末、正確には5月29日に三鷹市としては発送をいたしました。
 その発送につきましては、児童手当のシステムではない、この給付金のためのシステムを開発する必要があり、そこの中からですね、その対象者を引っ張り出して、さらに通知文を打ち出してという作業がございます。
 そこに、やはり子どものための給付金を同時に支給させていただくんだということをそのシステムに盛り込む必要があり、そのシステムを改修するのが、期限として5月12日、そして翌週の末にはそれを納品という形で三鷹市のほうに納めていただきまして、そこから発送の準備に入るということで、そういった日程になったものでございます。
 もちろんもう1か月遅れてもよかったのではないかという御質問も頂きましたけれども、これにつきましては、やはり速やかに支給する。あわせて、子どものための給付金も一緒に併せて支給させていただくことで、より子どものためにですね、それぞれの御家庭が、その使い道ですとか、そういったことをしっかり有効に使っていただけるものというふうに考えまして、そこはもう1か月遅れるということではなく、ぜひ三鷹市としても最大限有効に御活用いただくために、そういった対応をさせていただいたところでございます。


◯企画部調整担当部長・行財政改革担当部長(石坂和也君)  今回の予算措置について、どういったスケジュールでやってきたのかというのが大枠の質問だったかと思います。
 まず、今回の第2号補正予算に当たってはですね、各部と協議したのは4月30日と5月1日、こちらで大きな議論をしたところでございます。
 その中ではですね、特に子どものための給付金というところについては、まだ大枠の話で俎上に上がっていなかったというのが現状でございました。
 その中で急遽、ゴールデンウイーク中でありましたが、5月2日、3日、こちらで関係する子ども政策部と生活環境部の調整担当部長に来ていただきましてですね、企画部と協議をして、ゴールデンウイーク中に一定の理事者の確認を取った上でですね、翌の木曜日、5月7日に本部会議で大きな方針を決めたといったようなところであります。
 大枠が決まる中でですね、やはり計数をきちっと整理して補正予算書を調整していくといったようなところ、さらには各会派、議会のほうにきちっと説明する必要があるといったような中で、8日と11日月曜日に説明をした後ですね、経営会議、その後本部会議の中で概要を御説明させていただく中で、決裁で補正予算を定めていくといったようなのが大きな流れでございます。
 そうしたところからですね、今回、大体大きな方針が決まったのが5月7日といった中で、最短でやると12日がですね、やはり最終的に予算をまとめるリミットといった中で、今回、臨時議会を開くいとまがなかったというところで御理解いただければと思います。


◯委員(野村羊子さん)  今の流れについては、はい、説明としては、聞きました。議会に対する説明というふうなところで8日と11日というふうなことでした。その中で、例えばそこで臨時議会というふうな話に万が一なっていたとしたら──専決しますってね、市側が言ってしまえば、それはそれで終わるという可能性はありますけども、そこで臨時議会って万が一なったとしたら、これはやはり1か月遅れていたというふうな、給付がね、そういうふうなものだというふうに理解していいのかというのを確認します。


◯企画部長・市制施行70周年記念事業担当部長(土屋 宏君)  まず、この議会への御説明なんですけれども、初めに正副議長のほうにこの御説明をさせていただきました。そして正副議長のほうから、各会派に説明に回って御理解いただけるんならいいよ、というようなアドバイスをいただいたところです。そういうことを踏まえまして、今回各会派の幹事長さんに御説明させていただいたという流れです。
 ですから、もしどこかの会派の方、皆さんの中で、これはおかしいというような指摘が出てきたとすれば、それを改めて正副議長にも御相談させていただくというようなプロセスを踏んだのではないかというふうに思っております。


◯委員(野村羊子さん)  市側が議会に対する手続としてそのようなことをしたということは分かりました。だからそこで、改めて相談して、どっちに──それでも専決にするという判断をするのか、やっぱり臨時議会を開くと判断するのかはとそのときのことで、今はある意味では仮定の話になってしまうということですよね。
 だから、万が一そこで、いや、やっぱり臨時議会となったとしたら、そこから1週間後の議会の何とかのというふうな日程を仮定とすれば、給付そのものはやっぱり1か月遅れるくらいのタイミングにならざるを得ない、あるいは2週間は遅れるとならざるを得ないというふうな理解でいいかどうか。


◯企画部長・市制施行70周年記念事業担当部長(土屋 宏君)  すいません。これ、たまたまこの案件というのは、12日の段階で予算が成立していないと間に合わなかったというようなことがあります。そういったことなので、ちょっとこのケースと──一般論と具体論でちょっと分けて考えないといけないとは思うんですけれども、ただ市としては、例えばこういった形で一刻を争う、急ぐという案件であれば、臨時会を開いていただくというお願いについても、早急に代表者会議等を開いていただいて、それこそ一両日中に開いてくださいというお願いをする可能性もあると思うんです。それはやはりそのときの案件、そしてこちら側の事情、そして議会の皆さんの思い、考え、そういったことを全体的に考えながら我々としては対応していく必要があるのかなというふうには思っております。


◯委員(野村羊子さん)  はい、分かりました。そちらの状況とか、考え方については分かりました。
 ただ、もう1点ですね、国がとにかく臨時特別給付金は児童手当を出す月で出してほしいと、とにかくそれで頑張ってやれと言ってきている。で、システム開発や通知をそれに合わせようというふうなことで──事務の効率化というふうなことも含めてですけれども、実際にもし別枠でこれをやるとしたら、システム開発費とか、通知──実際にはシステム開発、入力業務委託を合わせれば1,792万円という数字が出ていたりとかしますよね、これについて。補正の1号の特別給付金のほうだと557万円になっているというふうなところで、やっぱりそれなりの金額がかかっている。でも、別にすればさらにかかる。郵送料はね、あまりかかっていないので、多分それはセットでされたんだろうなというふうに思いますけども、それはそれでちょっと確認したいと思いますが、どうでしょうか。


◯子育て支援課長(田中通世さん)  2号のほうのですね、システム開発も実際には併せて実施することで、この予算よりも、結果としては、もう少し安い値段といいますか、そういった意味でも効率的な値段で契約ができる予定というふうに──あっ、契約しました、すいません。
 さらには、併せてやることで、入力作業業務等もですね、部内の応援職員の体制をつくりまして、速やかに国のほうと合わせることで、経費的にも大変効率的な形で今進められているところでございます。
 やはり新たにシステム改修を別建てでやった場合には、やはりシステム会社もコロナ関係で大変人手がない中で、もっと遅れが生じまして、ただ基準日を3月31日というところで趣旨を設けておりますので、それが遅れれば遅れるほど、やはりちょっと本来の給付金の趣旨にも合わない時期となってしまうことはできるだけ避けたいということで、できるだけ速やかな対応というところでやっております。


◯委員(野村羊子さん)  今の話は、この予算額よりも実際には低く抑えられたというふうに聞いていいんですか。契約できる予定というふうな言い方をしましたが、実際にはもう契約しているんですよね。納品されているはずなので。ちょっとそこをもう1回確認。


◯子育て支援課長(田中通世さん)  実際には5月12日で契約をしておりまして、これよりも、要はですね、国のもの、そして市のもの、同じ1万円という形ですが、ばらばらに契約をすると違うシステムをもう一つつくらなきゃいけないんですが、今回専決させていただいて、1万円のところを2万円に金額を変えるというような、そういった仕様変更を行うことで、システム開発料も低く抑えることができる内容となりました。


◯委員(野村羊子さん)  国のほうはたしか所得制限があるので、ある人、ない人。市のほうは全員というふうなことで、全員のほうが多分システム的には楽なんだろうから、それはそれだと思います。それで、分かりました。子どものための給付金事業の日程的なことというのは、はい、今の話で一応分かりました。
 それでもう一つ、小規模事業者給付金事業、こちらのほうは5月中に給付を開始したいというふうなことで、5月17日号に掲載したい、だからというふうなことでした。で、これ自体はね、子どものための給付金事業もそうですけども、中身そのものに反対しているわけでは全然ないし、特に小規模事業者については、要件緩和しているということは、私も事業者ですので、すごくこれは重要な、助かることだなというふうに思っています。
 その上で、5月中に給付を開始するという手続、5月12日に専決をすれば、広報に掲載する。広報に掲載しなかったらどうなったか、どういうふうな日程になってしまうのか。つまり、12日より遅れて決定された場合だとしたら、この給付金事業はどのような日程、スケジュールで動くことになったんだろうかという想定ができるか。もしそれだったら、それについてちょっと。で、それを避けたいがために、5月中に給付したいからとにかくやるんだという話だったですよね。そこについてちょっと確認したいと思います。


◯生活環境部調整担当部長(垣花 満君)  予算が確定しなければ広報に載せられませんので、そこの確定時点がいつになるかによりますけれども、その分、1週間、2週間、3週間とずれていくだろうと。国の動きが見えない中で、とにかく私どもとしては、かなり市内の事業所が逼迫しているという中では、ぜひ5月中に支給を開始したいというところでやらせていただいて、18日から受付開始が無事できたというところはございますが、どんどん遅れていくだろうというところで、具体的な日程はちょっと今ここで例示できませんけれども、そういった形でどんどん後ろにずれ込んでいくということは予想されます。


◯企画部長・市制施行70周年記念事業担当部長(土屋 宏君)  補足させていただきますと、広報のほうなんですけれども、発行日が第1、第3の日曜日です。そして、その週の水曜日までに──これも本当にイレギュラーな対応なんです。本当はもっと前にできているんですけれども、もうねじ込んで急遽記事を差し替えるというような作業の最終リミットが水曜日になります。
 ですので、今回のケースで言えば、13日には全部広報の内容──で、もう実際金曜日くらいから配られ始めているわけですよね。ですので、水曜日中には全部の記事、確定版を入れないと間に合わないというスケジュールがあるということも御理解いただきたいと思います。


◯委員(野村羊子さん)  基本的に広報に載せ、ホームページに載せ、そして商工会等から回すというふうな話だと思いますけども、そうですね、第3週、5月17日号に。だから、木曜日には本来シルバー人材センターのほうに納品されて、金曜日から手元に、配られる方たちのところに持っていかれるという日程は分かるので、それで13日に入れるって印刷所はすごい大変な騒ぎだねというような、ぎりぎりだということはよく分かりました。
 今回の件で、専決をどのような形で持っていくのか。今までも税制改正でね、専決処分ってありましたけども、第2弾って結構たくさんいろいろあって、多くは今回の6月議会の第3号でね、入っている中で、この2つだけがなぜかというところ、はっきりと明確に分かるというふうなことが今回の決定の中で重要だと思いましたので、確認させていただきました。
 とりあえず、はい、私はこれでいいです。


◯委員(栗原けんじ君)  今の質疑で、緊急性についての判断で理解をしました。
 1点だけ、市の施策については、やはり議決主義、財政民主主義の観点からも、議会に諮って審議し、議決して実施することが原則だというふうに考えます。正副にこの方針を知らせてですね、各会派の了解が得られるようであれば進めたいと。そうでなければ、別の対応、専決の対応があったということですけども、議会の意見を正確に反映させるというところでは、やはり議会だと思います。緊急性があるということで判断したということですけども、その中身については、もうさきの代表質疑があったので触れませんけれども、より充実した、また中身についても検証されてこそ、より市民の願いに応えたものになるということもあると思います。
 議会の意思の反映の仕方としてですね、どのように考えるのか、基本、議決主義に立った対応を原則とするべきだと思いますけれども、そこの点を改めて確認しておきたいと思います。


◯企画部調整担当部長・行財政改革担当部長(石坂和也君)  今回の財政運営ですね、やはり災害時、有事における財政運営の在り方が問われているのかなというふうにも捉えているところでございます。そうした中でですね、委員おっしゃっているのは予算の事前議決主義、これが大原則というのは当然捉えております。平時においてはですね、やはり新規事業など、きちっと議会の議決を経て執行すべきであるというところは、財政運営においては肝に据えているといったところはまずあります。
 そうした中でですね、やはり今回の新型コロナウイルス感染症対策──これまでも各部のほうで御説明させていただきましたが、やはり時機を逸してしまうといったようなものがあるものについては、きちっと議会に御説明、御理解いただいた上でですね、専決処分というのも1つの方策としてあり得るのかなというところで捉えたところでございます。
 ただそうしたときにもですね、きちっと対応方針で、まずは方向性をお示しする中でですね、予算措置についても同時に協議するといったようなところで、今後につきましても引き続き予算の事前議決主義ということを前提に平時については対応していきたいと。で、有事においてもですね、きちっと理解を得ながら対応を進めていきたいと、そのように考えているところでございます。


◯委員(栗原けんじ君)  今回、この総務委員会での審議でも、その必要性、緊急性を判断した中身が分かりました。そうでなければ、実際に臨時議会を行って審議するということも重要だというふうに思います。議会の正副、また会派に対しての情報提供の中で、今日こういう形で明らかになった中身をですね、具体的に示すことが専決処分についても理解が得られることになると思いますので、その点での対応は厳格にしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。


◯委員(石井良司君)  ここで専決云々という議論をするのはどうかと思うんだけども、聞きたいのは子どものための給付金の件なんですね。この専決を決める段階で、市側からそういう説明が企画部長からあって、当然のことながら、コロナが大変重要な時期だったので、5月12日ごろにはたしか感染者が28名になっていたと思うんですね。その後もどうなるかわからない状況であったために、これは内容からして、専決に値するというのではないかなという判断がありましたので、各会派の幹事長さんが了解するならばいいのではないかという、そういうことをはっきりと申し上げたところでございます。
 そこで質問なんですけども、先ほど濱仲さんが言われた、受け取るかどうかを確認する業務とかという話あったんだけど、この点についてはもう終わったんでしょうか。そしてまた、こういう方々っていたんでしょうか。その点だけ確認しておきたいと思います。


◯子育て支援課長(田中通世さん)  まず5月29日に発送させていただきまして、その日が金曜日でございました。土日を挟んで、国のほうでも約1週間から10日程度は意思を確認する時期を設けるようにという指示が来ておりましたので、明日6月12日までに書面にて意思をお示しいただきたいということを同封させていただいております。
 現在におきましてお二人の方が辞退という形で頂いておりますが、間違いがあってはいけないので、そこについては、お電話等を昨日までしておりまして、確実な辞退の意思というのを確認をさせていただいているところでございます。


◯委員(石井良司君)  はい、分かりました。これは返ってきたのが2人だけということは、全体というか、パーセンテージで大体分かる──細かいことだから分からないかもしれないけど、大体予想としてこんな状況になって、人数が減るのではないか、要するに辞退する方がいるのじゃないかということが分かりましたら、お願いしたいと思います。


◯子育て支援課長(田中通世さん)  今、市で児童手当、特例給付の情報をもともと持っている方々に対しては、申請なく、その意思を確認するというやり方で効率化を図っております。そちらのほう発送いたしましたものがですね、児童手当で1万949件、特例給付4,200件、それのうちの今2件ということでございますので、明日を待ちまして、ほぼ──100%まではいきませんが、近い方に6月の末にお振込が完了する予定で進めております。


◯委員長(渥美典尚君)  よろしいでしょうか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 以上で本件に対する質疑を一旦終了いたします。
 休憩します。
                  午前10時02分 休憩


                  午前10時06分 再開
◯委員長(渥美典尚君)  委員会を再開いたします。
 議案第22号 三鷹市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する市側の説明を求めます。


◯総務部長(伊藤幸寛君)  議案第22号 三鷹市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明をさせていただきます。
 この条例は、自転車・自動車等の交通用具を使用して通勤する職員の通勤手当につきまして、身体に障がいを有する職員に係る区分を新たに設けるとともに、それ以外の職員の手当額につきまして、東京都に準じて見直すものでございます。
 条例の施行期日ですけれども、令和3年4月1日といたします。
 詳細につきましては、近藤部長より審査参考資料によりまして御説明をさせていただきます。


◯総務部調整担当部長(近藤さやかさん)  では、お手元にお配りさせていただいております資料を御覧ください。まず4ページを御覧ください。
 自転車等の交通用具を使用する職員の通勤手当につきましては、片道の使用距離に応じて定めております。右側が現行で左側が改正案ですが、現在は身体に障がいを有する職員とそれ以外の職員では同額を支給しております。これを、身体に障がいを有する職員について、市で定めるところにより、通勤が困難であるという場合の区分を定め、また金額も別に定めます。そして、それ以外の職員につきましても金額改正いたしまして、5キロメートル以上から55キロメートル未満までの各区分で通勤手当の額を東京都に準じた額に引き下げるものでございます。
 市規則で定める通勤が困難であると認められる場合についてですが、その次のページ、5ページを御覧ください。こちら、規則の改正案でございますが、第9条になります。下肢等の障がいのため、自転車等を使用しなければ通勤が著しく困難であるという、そういう職員を対象とするものでございます。
 説明は以上です。


◯委員長(渥美典尚君)  市側の説明を終わりました。
 これより質疑に入ります。


◯委員(池田有也君)  では、1点だけ、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。4ページのところの距離の区分のところなんですけれども、一番短いところの区分が5キロメートル未満ということの分け方になっているんですけれども、こちら、何キロメートル以上というのはあるんでしょうか。お願いいたします。


◯総務部調整担当部長(近藤さやかさん)  まず、2キロメートル以上でございます。資料でいきますと、1ページを御覧ください。条例の第9条で、徒歩による2キロメートル未満である職員には支給しないと。ただしですね、2キロメートル未満であっても、徒歩により通勤することが困難であると市規則で定める職員には支給するということで、基本的には2キロメートルから支給になります。
 以上です。


◯委員(池田有也君)  ありがとうございます。ちょっと気になったので、2キロメートル以上というのが1ページにあるというのが分かったので、理解いたしました。ありがとうございます。


◯委員(野村羊子さん)  はい、ありがとうございます。お願いします。今回、障がいを有する職員についての区分を新設をするということで、これも都に準じた金額なのか。
 もう一つ、下肢等の障がいとなっていますけども、下肢に障がいがなければ駄目なのか。例えば、例えばね、化学物質過敏症になって、公共交通機関だと具合が悪くて乗ってられないよみたいなね、だから自家用車で通勤したいみたいな、そういう場合も認められるのかということをお願いします。


◯総務部調整担当部長(近藤さやかさん)  こちら、金額につきましても、東京都に準じた額となっております。
 それで、先ほど御指摘のところでいきますと、障がいにつきましては、定めるところで、これも東京都に準じていますが、下肢等の障がいのためというところで、「等」でどこまで見るかというのがございますが、内容によっては、自転車等を使用しなければ本当に通勤が困難であるというふうに判断できれば、可能性としてはあるものだというふうに認識しております。
 以上です。


◯委員(野村羊子さん)  はい、いろんな事情があるというふうに思いますので、そこは柔軟に対応していただきたいと思いますが、基本的なことですけれども、これ、自転車等というのは、自転車と二輪車と自動車というふうな、それが全部一緒の規定ですよね。自転車やバイクというのは、今市民センター内に駐輪場があって、とめることができます。でも、車はとめられません。自家用車は自前で駐車場を借りなければいけない。今言ったように、様々な理由で自家用車での通勤を選ぶ。障がいがあるというふうに認められれば、それなりの金額ですので、駐車場代とガソリン代を双方賄うくらい可能、ちょっと距離の短い人たちはどうか分かりませんが、それくらいの感じ、20キロ以上だったらね、大体何とかなるかなというふうな気はしますけども、そうじゃない通常の方であれば、一般の方というのかな、金額的には駐車場代は賄えない金額ですよね、この手当がね。
 例えば30キロメートル離れたところにいる人が公共交通機関を使って来た場合に、結構な金額になりますよね。それ、上限がたしか5万5,000円か何かだったと思うので、それを考えると、ちょっとやっぱりバランスに欠く、整合性に欠くんじゃないかと思うんですよ。公共交通機関を使えば、全額数万円。だけど、自家用車で来たら、駐車場代は自前でやらなくちゃいけない。その辺の扱い。
 だから、逆に言えば、自転車、バイクと自家用車が同一の扱いというのも整合性がないんじゃないかと思うんですが、これ、セットでやるという、この根拠というか、同一の扱いであるということの根拠とか、いつからこういう状態になっているのかというようなことが分かっているかどうか、それについてちょっと確認したいと思います。


◯総務部調整担当部長(近藤さやかさん)  まず駐車場のことでいいますと、障がいを有する方につきましては、現在は市役所内の駐車場に費用かからず駐車をしているところでございます。
 それから、障がいを有さない職員で民間の駐車場を借りている場合につきましては、委員おっしゃるように、皆さんの通勤となっておりますが、そもそもですね、通勤手当というのは給与の一部でございまして、職員の通勤に要する費用を補填するというふうな趣旨で設けられているものでございますので、性格的には実費弁償に近い額となっておりますが、通勤手当が職員の負担全額を賄うというものではなくて、一定の軽減を図る趣旨で設けているので、駐車料金まで負担するものではないというふうに認識しております。
 それから、交通用具──自転車と自動車、区分が同じということにつきましては、これらは課税、非課税となる部分の税金のほうの区分につきましても、交通用具ということで、自転車、バイク、車が1つのものというふうになっているところでございます。
 それから、いつからということでいいますと、ちょっと東京都のほうにも照会して、東京都はいつからこのような制度でということをお伺いしたんですが、御回答は頂けなかったんですが、ちなみに人事院のほうでいきますと、人事院は昭和33年4月から実施されておりまして、民間の給与実態調査の支給状況なんかを参考に導入されたというふうに書籍等では確認をしたところでございます。
 以上です。


◯委員(野村羊子さん)  時代の変化によってね、この扱いをやっぱり検討していくということは必要ではないかと思います。一定の補填をするものではありますけども、公共交通機関を使えば5万5,000円まで出る。でも、自家用車だったら出ないというね、そこは整合性がないんじゃないかと。その辺のことをどう考えるのかというところはもう1回検証、検討していただきたいなというふうに思います。実際に自転車、バイク、自家用車──通常こういうものを使って通勤している職員の人数とか、あるいはパーセンテージとか、そういうことは把握しているでしょうかね。公共交通機関の利用者とこの比率とかが分かるでしょうかね。その辺ちょっと確認、もし分かればというところでお願いします。


◯総務部調整担当部長(近藤さやかさん)  人数で申し上げますと、令和2年4月では、自転車、自動車、バイク、これらを使っている者については、合計で正規の職員だけで667人でございます。
 そのうち、1キロから2キロでそもそも支給されていないという者もおりますが、人数はそのようなところでございます。
 以上です。


◯委員(野村羊子さん)  その内訳は分からないんですよね。自転車か、バイクか、自家用車かというのは分からないか。


◯総務部調整担当部長(近藤さやかさん)  先ほどの667人の内訳でいいますと、自転車が514人、自動車95人、バイク58人というような内容になっております。


◯委員(野村羊子さん)  はい、分かりました。正規職員約1,000人で、6割、7割近い人たちが交通用具であって、残りが公共交通機関、あるいは徒歩の人たちもいるというふうなことだと思います。そういう人たちに対して、整合性というかね、私はもうちょっと検討してもいいんじゃないかというふうに思います。
 それで、自転車であろうと、バイクであろうと、自家用車であろうと、通勤途中で事故に遭ったら、それは公務災害というふうなことでいいんですよねということと、これ、最終的に労使合意されているということですけど、その際に、指摘された問題点、課題というのが何かあったのかどうか。別になければないでいいんですけども、あったのかどうかということ。あれば、どういうことだったのかということを確認したいと思います。


◯総務部調整担当部長(近藤さやかさん)  1点ちょっと補足させていただきますと、先ほどの交通用具を利用している667人は、中には、かつ公共交通機関も利用している者も中にはいます。ですので、1,000人近くから引いた分が公共交通機関かというと、そういうことではございません。1点、補足でございました。


◯総務部長(伊藤幸寛君)  今、公務災害というお話でしたけれども、これは届出どおりの交通用具で来る。一部ですね、ちょっと若干経路が違った場合にも認められるということはあるんですけれども、基本的に届出の経路で来た場合には通勤災害の対象になります。
 それから、職員団体との協議の中では、細かく見ていきますと、いわゆる中間のところの距離のところは引下げになるので、そういったところの職員への周知でありますとか、その辺りのところで意見がありました。
 そこで、周知期間を設け、また交通手段を変えるというのは一定の準備も必要ですので、施行期日を令和3年の4月1日としたところです。


◯委員(野村羊子さん)  金額が引下げになるという点では、やはり不利益変更ではありますからね。月1,000円でも大きいですからね、重なると。だから、その辺について、だから来年の4月1日からというふうなことだというふうなことは、はい、労使合意の話としては分かりました。私もこの金額が引き下げられることに対する影響というのは、それはどうなのかなという感じでしたので、そうするとね、差引きで、障がいの方たちは金額が増えますが、一般的な方たちは下がるということで、市の財政への影響としては、差引きマイナスというか、市の負担は軽減されるというふうなことでいいんでしょうか。


◯総務部調整担当部長(近藤さやかさん)  委員御指摘のとおり、引き下がる人数のほうが圧倒的に多いので、金額的には市の負担は削減されるというものになります。
 以上です。


◯委員(野村羊子さん)  だから、東京都に準じなければいけないということで、これまた相変わらず同じようなことを毎回聞く。東京都に準じなければいけないのか、しなければペナルティーがあるのか。つまり、支出が減るということは、それだけマイナスになる人が増えるというふうなことであるからね。市の職員の処遇というふうなことを考えたときには、私は現行維持のほうがよかったんじゃないかと思いますが、東京都との関係でどうなのかということをもう1回確認したいと思います。


◯総務部長(伊藤幸寛君)  ペナルティーということではないんですけれども、これまでも繰り返し御説明しているとおり、人事給与制度を東京都に準拠している三鷹市にとりましては、都準拠化の一環として適正化を図ったものと考えております。


◯委員(野村羊子さん)  非常に都合のいい言葉ですよね、適正化ってね、という感想を述べて、私はとりあえず質問を終わります。


◯委員(栗原けんじ君)  それでは、ちょっと確認ですが、今回市の負担が軽減されるということでしたけれども、現行、総額で幾らになるのかというのは算出されているのか、確認しておきたいというふうに思います。
 都に準ずるということですけれども、何で都に準ずるというふうに考えたのかというのは、適正化ということでいいんですか。何で適正なのかというのが分からないんですけども、都の基準というのは適正なんでしょうか。この点、都のこの表に合わせたということで、金額の根拠というのは確認しているんでしょうか。減額改定の理由について確認したいと思います。


◯総務部調整担当部長(近藤さやかさん)  あくまで令和2年4月現在の利用実績を基に算出したところですが、1年間にしてみますと約290万円ほどの経費の減ということになるものです。
 東京都に準ずるということでいきますと、先ほど総務部長が説明させていただきましたとおり、人事給与制度、給料表自体も東京都に準じたものを三鷹の場合は適用しておりますので、その他の制度につきましても都に準ずるものだというふうに考えております。
 それから、金額の根拠でございますが、先ほどもちょっと説明させていただいたとおり、東京都の金額自体の根拠というのは現時点で回答というのは頂いていないという状況でございます。
 以上です。


◯委員(栗原けんじ君)  今回、東京都に準ずるということで市の負担が290万円軽減されるということですけれども、三鷹市──まあ、多摩地域という観点から考えたときにですね、決められてきた中身だと思います。人事給与等、都に準じているからという理由で減額するという点ではちょっと納得できないということを申し述べておきたいと思います。
 終わります。


◯委員長(渥美典尚君)  では、以上で本件に対する質疑を一旦終了いたします。
 休憩いたします。
                  午前10時25分 休憩


                  午前10時34分 再開
◯委員長(渥美典尚君)  委員会を再開いたします。
 議案第25号 三鷹市市税条例等の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する市側の説明を求めます。


◯市民部長(一條義治君)  どうぞよろしくお願いいたします。本議案、三鷹市市税条例等の一部を改正する条例につきまして、私のほうからはその背景について御説明をさせていただき、引き続き各担当課長のほうから具体的な内容について御説明をさせていただきます。
 今回の市税条例等の一部を改正するものにつきましては、大きく2つの中身があるところでございます。第1が、令和2年度税制改正関係、そして2つ目が、今般の新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策における税制上の措置でございます。
 まず1点目の令和2年度税制改正の関係につきましては、例年同様に、昨年の12月段階で国レベルの税制改正大綱がまとまり、そして年明けに国会のほうに地方税法等の一部を改正する法律が提案され、審議された後、令和2年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されたものでございます。
 本当に年度末ぎりぎりの3月31日に公布されましたので、仮に三鷹市の市税条例に関係する内容がありましたら、4月1日に施行するために、4月1日に臨時会の開催、もしくは専決処分等の御相談をする必要があったものですが、これから御案内するとおり、4月1日に直ちに条例改正をしなければならないものはなかったところでございます。
 そして、第2の新型コロナウイルス感染症につきまして、やはりこれ、国においても緊急の対応をするということで、国の党レベルでは4月2日にコロナ対応のための税制改正案を取りまとめたところでございますが、その後、これまでにないスピード感で法律がまとめられ、4月に法律が提案され、国会のほうでも至急の審議がなされ、令和2年4月30日に1か月というスピードでこの法律が公布されたものでございます。
 このようなスピード感を持ってなされた法令改正でございますので、市としてもしっかりとこれを受け止め、市税条例の改正に反映し、適切な対応を行っていきたいと考えているところでございます。
 では、個々の具体的な内容につきまして、担当部長、もしくは課長のほうから御説明をさせていただきます。よろしくお願いします。


◯市民税課長(大久保実君)  お手持ちの資料のほうの総務委員会審査参考資料、資料1を御覧ください。先ほど部長から説明のあったとおり、第1ということで、令和2年度税制改正関係がまとまっております。後段ですね、3ページの半ばから第2ということで、新型コロナ関係の税制上の措置に関する事項がまとまっております。上から順番にですね、所管のほうから御説明させていただきます。
 1ページ目の第1、令和2年税制改正関係、1、個人市民税関係としまして2件ございます。
 1点目が、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し等ということで、これは令和3年から施行し、令和3年度から始まることになります。
 内容としては、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現するということで、法律上の婚姻歴の有無とか、男性、女性といったことにかかわらず、平等ないわゆる税制上の措置が受けられるような見直しということで、1点目のアとしまして、所得控除について、従来の寡婦(寡夫)といった構成からひとり親控除というものを新たに創設し、これに伴って、ひとり親に含まれる寡夫控除が廃止されております。
 2点目として、人的非課税措置ということで、ひとり親控除に構成が変わったことに伴って、新たにひとり親控除について、住民税の人的非課税措置の適用の対象に加えられました。
 2点目のほうにつきましては、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例という、従前からあるこの特例措置について、今回3年延長し、令和5年度まで適用するというような改正になります。
 2点目の法人市民税関係につきまして、こちらは連結納税制度の見直しということで、令和4年4月1日に施行し、同日以後に開始する事業年度から適用されるようになります。内容としましては、国税における連結納税制度の見直しということで、実際的には、国税のほうで、いわゆるグループ企業単位での課税を行ったものについて、グループ内の各法人が個別に納税法人として切り替わって、グループ通算制度へ移行するという内容になります。こちらにつきまして、従前より住民税については納税者単位に変わっておりましたので、これが変わらないような所要の措置を講じる内容になります。
 以上です。


◯資産税課長(原島法之君)  続きまして、資料1の1ページ目の一番下のところになりますが、3の固定資産税・都市計画税関係になります。
 1点目といたしまして、所有者不明土地等に係る固定資産税等の課題への対応でございます。近年、所有者不明土地や空き家などが全国的に増加してきておりますことから、公共事業の推進などにおきまして様々な課題が出てきており、今後も増加していくことが見込まれている状況にございますことから、新たにこれらの課題に対応するための取組として2つ制度化されるものです。
 まず、アの現に所有している者の申告の制度化になりますが、登記簿に所有者として登録されている方が亡くなっている場合、土地や家屋の所有者、ここでは主に法定相続人の方を想定しておりますが、その方に対しまして、条例で定めるところにより、住所、お名前などを御申告していただきまして、その方に固定資産税を課税するというものになります。
 続きまして、2ページ目のイのほうになりますけれども、使用者を所有者とみなす制度の拡大です。こちらは、戸籍調査や聞き取り調査を行ってもなお所有者の方が判明しない場合になります。この場合には、その固定資産を使用している方が実態としていらっしゃれば、その方に事前に通知をした上で、所有者とみなしまして固定資産税を課税するというものになります。
 2つ目、(2)になりますが、再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税に係る地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の見直しになります。国が進めております、石油に頼らない太陽光や水力などを利用した再生可能エネルギーを今後一層促進するため、固定資産税を軽減する特例の期間を延長するとともに、5,000キロワット以上の水力発電設備、こちらの特例割合を見直すという内容のものです。なお、現時点では該当する水力発電設備は市内にはございません。
 私からは以上です。


◯市民税課長(大久保実君)  2ページ目中段、4、市たばこ税関係、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しでございます。こちらにつきましては、令和2年10月1日、令和3年10月1日の2段階に分けて見直しを行うものになります。
 軽量な葉巻たばこ、いわゆる1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこにつきまして、課税方式につきまして、たばこの売上本数に応じて課税する方式に見直していくものになります。
 こちらの表を御覧いただきますと、左側です。葉巻たばこ1本当たりの重量、これに応じて、現行は、葉巻たばこの1グラムを紙巻きたばこ1本に換算するという方式になっております。いわゆる0.5グラムであれば0.5本と。そういった扱いになっているものにつきまして、令和2年10月1日から、0.7グラム未満のものについては、0.7本、令和3年10月1日からについては、1グラム未満のものについては1本という形で本数に見直しながら、段階的に本数課税方式に見直していく内容になっております。
 私からは以上になります。


◯市民部調整担当部長(室谷浩一君)  私からはですね、3ページを御覧ください。5番目の納税環境の整備という部分でですね、延滞金の割合等の特例の見直しでございます。
 こちらは、国税の見直しに合わせた改正になるわけなんですけれども、下段の表のほうを御覧いただけますでしょうか。一番左側、区分、該当するのが、法人市民税に係る納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金、かなり限定されたケースでの延滞金になるわけなんですけれども、こちらが──こちらの表の右側のですね、現行のところ、平均貸付割合プラス1%が、見直し後、平均貸付割合0.5%、差引き0.5%引下げになるということでございます。
 参考までに、平均貸付割合は、さらに下段に米印に書いてございますけれども、国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の前々年9月から前年の8月までにおける平均の利率ということでですね、2020年については1.6%でございます。すなわち、見直し後は、この1.6%に0.5%を加え、2.1%の延滞金の利率ということで、本則の7.3%と比較して低いほうの数字を適用するということでございます。
 こういったケースが該当になる市内の法人市民税としましては、全国的に事業展開されている、かなり限られた──自動車関係ですとか、警備関係、そういった事業所が該当するという、実際にはそういった内容のものでございます。
 続きまして、第2のですね、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置の説明をさせていただきます。
 そして、3ページの1番目でございますけれども、こちら、徴収猶予の特例に係る手続等の整備でございます。こちらにつきましては、新型コロナウイルス感染症、その対策も含めた、そういった影響によりまして、前年の同時期比おおむね20%以上の収入が減少された市民または事業者の方々については、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する全ての市税について、無担保かつ延滞金なしで最長1年間、納税の猶予、徴収猶予をできる特例を設けることとしたものです。その際、施行日前に納期限が到来している市税についても、先ほど申し上げた納期限のものであればですね、遡及して適用できることとしております。
 最大の特徴点は、やはり無担保かつ延滞金なしで最長1年間というところが一番の特徴点となっております。
 私からは以上です。


◯資産税課長(原島法之君)  3ページの第2の2になりますが、先端設備等に該当する家屋・構築物に対する固定資産税の課税標準の特例の創設になります。先端設備等に該当する家屋・構築物に対する固定資産税のこちらの創設につきましては、中小の事業者等を支援するという観点からの措置になりまして、固定資産税上の償却資産のうち、一定の事業用家屋と構築物、これらにつきまして課税標準の特例割合を設けるというものでございます。
 生産効率を上げるための設備投資を行う中小の事業者等に対しましては、既に平成30年度に、償却資産のうち、機械や装置等に限りまして、課税標準をゼロとする特例割合の改正を行ったところです。今回の改正では、この機械や装置等のほかに一定の事業用家屋や構築物を対象に追加するというものになります。ここでいう事業用家屋や構築物ですが、固定資産税の課税対象となっております家屋とは異なりまして、国が例示するところでは、受変電設備ですとか、広告塔といった資産を挙げているところでございます。
 そして、これらの償却資産につきましても、令和3年3月31日までに取得したものを対象といたしまして、地方税法上ゼロから2分の1の範囲内で特例割合を条例で定めるというものになっております。既に条例で規定を整備済みの機械や装置等の特例率をゼロとしているということ、また、今回のコロナウイルスの緊急対策ということも踏まえまして、特例率は同じくゼロとするものです。
 なお、減収分につきましては、全額国費補填となっております。
 以上です。


◯市民税課長(大久保実君)  第2の3、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長になります。こちらは公布の日から施行ということで、本特例については、自家用乗用の軽自動車を取得した場合、軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置について、本年の9月末まで適用期限が設けられているものについて6か月延長するものになります。こちらにつきましては、全額国費によって補填されるような予定となっております。
 めくりまして4ページになります。4、個人市民税の寄附金税額控除の特例の創設。こちら、令和3年1月1日施行で、令和3年度から適用されるものになります。一定のイベント等の中止等を行った主催者に対する入場料払戻し請求権の放棄に対して所得税において寄附金控除の特例の対象に指定されたもののうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めるものについて、令和3年度課税から個人市民税の寄附金税額控除の対象とすると。この特例を用いた控除対象金額は、20万円を上限とするものになっておりまして、一定のイベントという部分について、文化関係、スポーツ関係等々の目的で行われているイベントなどの要件の中で、主催者がイベント参加者から入場料等の請求を放棄してもらったものとして認められた国の寄附のうち、市のほうで条例指定するものに対して控除する内容になります。
 5番目、個人市民税の住宅借入金等特別控除の特例の創設になります。こちらも令和3年1月1日施行で、令和3年度からの適用になります。こちら、現行の所得税において、住宅ローン控除の適用要件を弾力化する措置の適用を受けた場合に、その対象者について、個人市民税の住宅借入金等特別税額控除の対象とするため、適用期限を現行の令和15年度から令和16年度に延長するものになります。
 この弾力化の内容につきましては、現行、この適用を受けるために令和2年12月までに入居することなどの要件がございますけれども、今回のコロナ等に伴って入居時期が遅れてしまった人に対して、1年間、令和3年12月までに入居するという要件に緩和することによって、現行の制度適用が受けられるように見直すもので、これに伴って、住宅ローン控除の適用時期が1年ずつずれますので、令和16年度に適用期限を改めるものになります。
 こちらにつきましては、全額国費によって補填されるものになります。
 以上になります。


◯資産税課長(原島法之君)  続きまして、あらましの項番6を御覧ください。中小事業者等の家屋・償却資産に対する固定資産税・都市計画税の課税標準の特例の創設になります。こちらは、タイトルのところにも記載させていただきましたとおり、条例上の改正を要するものではありませんが、参考として記載させていただいております。
 内容といたしましては、売上高が前年同期と比べまして減少している中小の事業者等に対しまして、令和3年度の1年度分に限り、償却資産と事業用家屋の固定資産税・都市計画税の課税標準を、売上高の減少に応じて、記載の升の表のとおりになりますか、2分の1またはゼロとするものです。
 なお、減収分につきましては、こちらにつきましても全額国費補填となっております。
 以上になります。


◯市民部調整担当部長(室谷浩一君)  項番、最後の7番でございます。条例の施行等に伴う相談体制の整備ということで、こちらも参考までに記載させていただいております。
 こちら、コロナウイルス感染症の影響などにより、市税、国保税、後期高齢者医療保険料の納付が困難となった方々を対象に、6月7日、14日、そして7月19日、26日、いずれも日曜日の4日間でございますけれども、納税課に休日納税相談窓口を開設いたしまして、先ほど御説明した徴収猶予の特例制度の御案内をはじめ、皆様の御事情に沿った適切な対応をさせていただくということで、そういった配慮をしてですね、広報に努め、対応していく予定でございます。
 以上です。


◯委員長(渥美典尚君)  市側の説明を終わりました。
 これより質疑に入ります。


◯委員(寺井 均君)  それでは、よろしくお願いします。2のほうの新型コロナウイルス関連に関しましては、代表質疑がありましたので、そちらのほうは質問しないで、ちょっと1のほうで幾つか確認をさせていただきたいと思います。
 最初に(1)のですね、今回、寡夫控除、夫のほうの控除を見直して、ひとり親という形に改めるということなんですけども、所得税法上でいうと、寡婦、いわゆる婦人のほうのものと、寡夫、夫のほうというのは、違うといいますか、今回は特にひとり親のところの不公平感をなくということなんですけども、例えば所得税法上ですと、寡婦のほかに特別寡婦という扱いがあるかと思います。お子さんがいらっしゃるところ。夫のほうのほうは、いわゆるお子さんがいらっしゃるというところで、子どもさんに関して、年間所得38万円以下というようなことがあったかと思うんですね。所得税法上は、特別寡婦のほうではそういう条件がないということで、この住民税のほうに関しては、このひとり親という一くくりになったのが、この特別寡婦と寡婦(夫)という扱いの方のひとり親ということでいいか、ちょっと確認をしたいと思います。


◯市民税課長(大久保実君)  基本的に所得税法上のいわゆる寡婦、寡夫、また特別な寡婦ということで、お子さん等の要件とか、所得要件とか、そういった部分がございますけれども、そこの要件定義としては、所得税も住民税のほうも同じ内容になりまして。ただ、その結果としての所得控除額がですね、若干住民税のほうは低く設定されているという形になりまして、で、今回の改正の、いわゆる不公平感の観点からの解消という部分の中で、いわゆる所得控除額をそろえたりとか、あとは男女で差をなくすとかですね、そういったような見直しを行ったものになります。


◯委員(寺井 均君)  そうしますと、今回のひとり親という定義の中に入っている、いわゆる特別寡婦、また夫のほうの寡夫に関しては、お子さんに対する年間所得の差別というのはなくなるというふうに思っていいんでしょうか。


◯市民税課長(大久保実君)  ひとり親ということで、従前の特別の寡婦とか、それから寡夫というのがまとめられ、さらに未婚のひとり親も加わるという部分の中においては、同じ要件の中での控除というふうになりますので。ただ、それとはまた別にですね、寡婦控除というのが、所得税、住民税も残っておりまして、これは従前からあった、子のない女性の寡婦の方とかですね、そういったものの従前の部分は引き続き担保していくような形で残っております。


◯委員(寺井 均君)  わかりました。ありがとうございます。
 次に、固定資産の所有者、イのところですけども、一定の調査を尽くしても固定資産の所有者が一人も明らかでなかった場合は、所有者に固定資産税がかかってくるということなんですけども、これ、賃貸住宅の場合に、賃借人に──はっきりしてそれを処分しなきゃいけないというふうになればまた別のことになるのかもしれませんが、その間っていいますかね、まだ住んでいらっしゃる賃借人に関して、この固定資産税が発生するようなことがあるのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。


◯資産税課長(原島法之君)  こちらのイの使用者を所有者とみなす制度についてですが、今、委員御指摘のあった賃借人についてはですね、所有者とみなして課税するということは、現時点では想定していません。この前にやはり戸籍調査ですとか、あるいは聞き取り調査等、一定の調査を尽くしてもなおというところがございますので、そこら辺は丁寧にやってですね、全く所有者とは結びつかないような方には課税するということは考えておりません。


◯委員(寺井 均君)  はい、ありがとうございます。なかなか係争中の案件があったりとかして、そういうのは当然かからないかと思うんですけど、なかなかその所有者というのが見つからなくて、ある程度──1年かかったりとかという部分があるかと思うんですね。その間に賃借人はずっと住み続けることがあったときに、そういう方に固定資産税がかかるのはと思ったんですけど、今の話ではそういうことはないようなので、分かりました。ありがとうございます。


◯委員(池田有也君)  では、2点ほどちょっと確認させていただきたいと思います。まず、所有者不明土地に係る固定資産税のところなんですけれども、今現在で三鷹市でこのような土地というのがどのぐらいあるのかなというのが、もし分かれば、1点。
 もう1点は、今回多岐にわたる改正なんですけれども、これらの議案が通った後、どのぐらいのスケジュール感で広報というか、周知を図っていくのかなというところを教えてください。お願いします。


◯資産税課長(原島法之君)  1点目のどのくらいあるかというところでございますが、明確に何棟の家屋、何筆の土地というお答えではなく、現在調査中の事案が何件あるかというお答えになってしまうんですが、毎年十数件ございます。それで、その中のですね、何件かが毎年解決して、また何件かが新たに事案として発生するので、件数自体はあまり変わらずですね、十数件が続いているという状況でございます。


◯市民税課長(大久保実君)  条例改正後の広報ということで、一義的には議会のほうで議案について御承認いただいたことにつきまして、その部分について、まず私どものほうから「広報みたか」のほうに、来月、なるべく早くですね、その旨の広報はしようと思っています。
 あとは、具体的な個別の事業の部分については、各事業の所管部署のほうでですね、それぞれのタイミングに合わせて展開するようになってくるとは思っています。


◯委員(野村羊子さん)  それでは、よろしくお願いします。まず、ひとり親控除の創設と寡夫控除の廃止ですね。基本的には所得税法の改正に伴っての改正ということでよろしいですね。はい。今まで、寡婦と寡夫と、そして特別寡婦って話がありました。そういう中で未婚のひとり親は対象外だったものが、今回全てひとり親として一律になると。ただし所得制限が500万円ということになったという理解でよろしいですね。
 で、今ありましたように、扶養する子どもがない寡婦の方、女性のみ、やっぱりでも、これも所得500万円という制限があって、この人たちも控除はされるというふうなところで、男性で子どものない人は、つまり、離婚、死別の経験があっても、男性は扶養する子どもがなければ、控除の対象外だということで、女性についてのみ、過去の経緯も含めて、それが残ったという理解でいいですか。まず制度の理解についてお願いします。


◯市民税課長(大久保実君)  委員おっしゃるとおりの理解でよろしいかと思っております。


◯委員(野村羊子さん)  本当に未婚のひとり親の方たちが、今までいろいろな形で、自分たちがとても大変な思いをしているということをね、言ってきて、そのことがようやく取り上げられ、私なんかも、みなし寡婦控除という形で自治体で対応できないかというようなこともね、意見書等々もやってきましたけども、今回ようやくそれが平等になったということはよかったなと思っています。
 それで、実際にこれで所得控除が受けられる人が──プラスになる人というのかな、どれくらいいると見込むのか。一方で、今まで控除を受けていた人が受けられなくなると。所得制限ができたことで受けられなくなるというような人がどの程度いると見込んでいるのか。もしそれが分かれば教えてください。


◯市民税課長(大久保実君)  今の御質問の部分で、今回、公平な形に持っていくために変わったポイントとしては3つあると認識しておりまして、まず1点目の、対象者として未婚のひとり親を加えた部分。こちらにつきましては、現行の中で未婚のひとり親の方がどれだけいるかというのは、制度的になかったものですから、ちょっと人数は押さえておりませんで、こちら、ちょっと数字は今押さえられない状態になっております。
 一方で、男女間のほうの格差の部分で、特別寡婦等によって控除額が変わってくる部分とか、そういった部分はあるんですけども、500万円を超える女性の寡婦控除を受けていた方は今度受けられなくなりまして、それが直近の平成30年度の課税状況からいきますと約176人実績がありましたので、その方の控除26万円で6%の税率を掛けたとみなすと、270万ぐらいですね、税額に影響すると見込んでいるところでございます。
 一方で、従前の、合計すると500万円以下の寡夫、男性の部分について、26万から30万円、控除額が引き上げられる部分について、やはり同じタイミングでの適用者数は107人おりますので、そちらについての控除額4万円引き上げた影響に税率6%を掛けると25万ぐらいですね、税収が減るような影響があるというふうに認識しております。


◯委員(野村羊子さん)  市税収入全体の中で、市の年間の収入、歳入の中で、プラスが270万円、マイナスが25万円ぐらいだろうと。それ以外のひとり親に関しては把握できないので、もうちょっと影響はあるかもしれないというふうなことですね。
 今、対象を把握してないというふうな話でした。控除を受けるには、その控除を受けるための申請が必要になると思いますが、申請手続、当事者に対してどのような周知、広報するつもりかということを確認したいと思います。


◯市民税課長(大久保実君)  こちらのひとり親控除、こちらについて所得税の改正と併せて改正されておりまして、一般的には、所得税の確定申告を通じて適用を受ける方、それから、いわゆるサラリーマン等で年末調整等を通じて受けられる方。そういったものが大多数になりますので、当然国税等を中心としてですね、広報を通じて、給与担当者とか、また確定申告にお見えになる方にも御案内されると思います。市のほうでも併せてホームページ等を通じてですね、適切に広報してまいりたいと思っております。


◯委員(野村羊子さん)  児童扶養手当などの現況届みたいなところで、ひとり親の方にアクセスするタイミングというのは市は持っているはずなので、そういうところでも制度が変わったということの周知をぜひしていただきたいですが、いかがでしょうか。


◯市民税課長(大久保実君)  委員御指摘の部分も1つの効果があると思いますので、またこれからですね、どういうふうな形で確実に御案内できるのか、検討の材料としてですね、また進めていきたいと思っております。


◯委員(野村羊子さん)  はい、分かりました。ちょっとその他の件で幾つか確認をしていきます。
 次の優良住宅地造成、長期譲渡所得、再開発誘導のためのものでしたっけねということで、三鷹市内、適用例があったでしょうかということ。
 法人市民税についても今限定的だという話だったと思いますが、これ、連結かグループかを法人が選べるようになるんでしょうか。それともこれ、連結からグループへ完全に移行してやるということになるのか。これに関しては、市財政への影響というのがあるのかどうかというのをちょっと確認したいと思います。
 わがまち特例は市内にはないということでしたので。ということですね。とりあえずそこを確認したいと思います。


◯市民税課長(大久保実君)  優良住宅地の造成等のために係る特例の部分ですが、適用実績としましては、直近決算年度、平成30年度では7件ございました。
 それから、連結納税制度の見直しの部分になりますけれども、こちらについては、連結納税制度はなくなり、グループ通算制度に移行していく内容になります。これに対しては、基本的に地方税法のほうの法人住民税については、もともとグループ通算制度と同様、個々の法人さんがですね、納税義務者となるような申告方式になっておりますので、基本的に国の仕組みが変わる中で地方に影響はしないように、遮断するようにですね、見直すだけですので、どちらかいうと、財政的含めてですね、影響はないものと認識しております。


◯委員(野村羊子さん)  はい、分かりました。所有者不明土地の話ですけれども、法定相続人、所有者が死亡している場合、つまり登記されていなくても法定相続人を想定して、その人たちに固定資産税徴収を行うということで、でも、これ、法定相続人が複数いて、誰が払うんだみたいなことになっていた場合に本当に徴収できるのかという具体の話と、先ほど言っていたように、賃借人というのがいれば、家賃を払っている相手がいるわけだから、その人を所有者としてみなすということは、多分逆に楽にできるだろうと思うんですけども、本当に空いている場合、そこに住んでいる人、使用している人がいない場合というのは、やっぱり対応のしようがない状態となってしまうのかということを確認します。


◯資産税課長(原島法之君)  まず複数人法定相続人の方がいらっしゃる場合ということになりますが、現行の制度では相続人代表届というものをですね、皆さん合意の上で出していただいて、その代表者の方に納付書等も含めて納税通知書を受け取っていただくというのがありますので、これとの併用といいますか、そういった形で、法定相続人の方が次の相続登記が終わるまでの間、使いやすいほうをやっていただければよろしいという形で考えております。
 それで、賃借人の方々になりますが、恐らく供託しているケースがあるんじゃないかなと思いますので、そうしますと、そちらに調査をかけるという形が想定できるのではないかと考えています。そうしますと、そこの方が利益を得ているという形になるので、その方と連絡を取って、そこから調査がまた再スタートという形になるのではないかと想定しています。
 本当にどなたも住んでいないというところですけれども、周りの近所の方への調査も含めてですね、やはり一定の調査を尽くすことになるんですけれども、その場合は本当にどこにも納税通知書としては送り先がなくなってしまうというところではあります。ただ、これはあと徴収のほうとも絡んでくるんですけれども、実際にあと、相続財産の管理人を立てるのかどうかというのはですね、また総合的な判断という形になるのではないかと認識しているところです。
 以上です。


◯委員(野村羊子さん)  十数件といっても、調査続けるのは大変なことだと思いますので、よろしくお願いします。
 たばこ関連、これは葉巻たばこについてのもので、紙巻きと同じように本数でやるという理解なのかな。紙巻きたばこに換算するというふうなことで、実際にこれは増税ということになるのか、これによって葉巻たばこは値上げになるのかどうかということを確認したいと思います。


◯市民税課長(大久保実君)  こちらにつきましては、従来葉巻たばこについて、重さを基にして課税する方式だったものを、紙巻きたばこと同じように、1本、2本と本数に対して課税するような方式に変えるということで、内容的には、軽量な葉巻たばこに関しましては増税という形になる内容になります。
 こちらのお手持ちのほうの資料2ページのところの表の下に参考ということで、0.5グラムの場合の例ということで挙げさせていただいたんですけども、通常0.5グラムの葉巻たばこであれば、重量で換算したときには0.5本というふうに現状なっているものが、令和2年10月1日からは0.7本に変わりまして、それが今度令和3年10月1日になると1本という換算に変わるということで、かなり少ない引上げ幅ではあるんですけども、そういった引上げが行われるということで御理解いただければと思います。
 これに対して、結果的にたばこの小売価格に影響するかどうかについては、経営上の問題だと思いますので、ちょっと私も今、特に何も情報ございませんので、よろしくお願いします。


◯委員(野村羊子さん)  葉巻だから、売り上げ本数的なことを言えば、紙巻きと比べれば随分流通的には少ないものですよね。市財政にどの程度影響するかというのはちょっとあまり量的には見えないものかなと思います。
 それでもう一つ、個人市民税の寄附金控除の話をちょっと確認させていただきたいんですけれども、イベント中止を行った主催者に対して払戻しの請求権を放棄する──つまり、チケット買ったけど払い戻さなくていいよという人に対して、寄附金を控除する特例を設けるということで、これ、令和3年度から適用ということは、つまり、今年度や昨年度遡ってのものはないというふうなことでいいのかということと、どういうような手順で、これ、寄附金控除に至るのかって。先ほどあったように、文化やスポーツについて指定をして対応するということですけども、実際にこれ、住民の福祉の増進に寄与するものとして条例を定めるということになりますが、どのような形で住民の福祉の増進に寄与するのか、実際に市財政にどの程度影響があると見込むのかというふうなことについて、ちょっと確認をしたいと思います。


◯市民税課長(大久保実君)  こちらにつきましては、そもそも指定される対象のイベントは、令和2年2月1日以降から令和3年1月31日までに開催または開催予定だったものということで、それに対するいわゆる払戻しの放棄に対して、それを寄附金とみなすということになりますので、当然放棄したときにはいわゆる寄附をしたものという形になります。
 その結果として、令和2年中が最も早いタイミングになりまして、令和2年中のほうの寄附とみなされるものにつきましては、翌年の令和3年度から住民税においては適用になりますので、遡りといった部分は特に問題ございません。
 実際の指定のほうの流れになりますけども、大きく言って3つの流れがございまして、まず、イベント主催者の方が、文化庁、スポーツ庁のホームページからですね、文部科学大臣の指定を受けるための申請手続を受けて、指定行事の証明書の交付を受けるということが1つございます。で、指定を受けることによって、文化庁のホームページ等にですね、いわゆる指定を受けているもので、この制度の適用を受けられるということが公表、告示されます。で、あわせて多分イベント業者さん自身も、そういったように、払戻金、そういったアナウンスメントをしてまいるかと思います。
 その上で、参加する予定だった方々が、払戻しをするのか、もしくは放棄するのかという御判断の中で、放棄した場合につきましては、イベント業者のほうから文部科学大臣のほうの指定を受けたというような証明書の写しと、それから、イベント主催さんのほうでのいわゆる幾ら分のいわゆるチケットを放棄していただいたのかという証明書ですね、その2つの証明書をもらい、それを今回、令和2年中のものであれば、来年の2月から3月までの確定申告の時期に、御申告の手続する際にそういったものを添えて所要の手続をしてもらうことによって、所得税、住民税の適用を受ける。そのような流れになります。
 こちらのほうの金額的な見込みにつきまして、そこの辺の部分は、結果的に、これから指定のほうはどういう形で、受ける主催者さんがいるかというものもございますし、あと、個々の参加者さんの皆さんが、その辺の辺り、どちらを選択するかって全く見通しが立ちませんので、現状は分からないというところになります。
 以上になります。


◯委員(野村羊子さん)  現実にその指定の手続は始まっているわけですよね。イベント主催者さんが今申請をして、指定というのはもう公表されているのか。どれくらい対象になっているのか。もし分かれば、情報があれば、お願いします。


◯市民税課長(大久保実君)  現状ですね、文化庁のホームページのほうで、6月5日現在ということで、指定行事数は522件ですね、指定されているという旨が掲載されております。


◯委員(野村羊子さん)  分かりました。寄附金としての税額控除ですから、市民税の申告の中で寄附、全額になるのか、幾つか寄附をしていれば、その中での──つまり、市民税を納付している人でなければこの恩恵がないというふうなことだと思うんですが、結局これによって、そうですね、イベント事業所は払い戻さなくてもいい。で、買った人は、その分、税金を控除される。基本的には個人の方にとっては全額控除というふうになるというふうに理解していいんですか。


◯市民税課長(大久保実君)  こちら、あくまでも税額控除として設けられている制度の中に含めるという改正になりますので、実際のイベントを放棄した料金に対する控除の中身としては、例えば1万円のチケットを放棄しましたよと。すると、1万円が寄附とみなされまして、そこから2,000円の足切りというか、最低部分を引いて、8,000円に対して課税所得が上回っているようであれば、それに対して今度ですね、市民税は6%、都民税は4%相当部分を乗じたものが控除されるという形になります。
 ですから、委員おっしゃるとおり、住民税自体、負担がなければ、マイナスがございませんので、控除がそれに応じてどんどん減ってきて、非課税の方はゼロという形になります。


◯委員(栗原けんじ君)  それでは、初めに個人市民税の関係で、未婚のひとり親に対する税制上の措置について確認したいと思います。この提案理由の中で、男性のひとり親と女性のひとり親間の不公平を同時に解消するということがあります。ちょっと確認、この間も質疑されたかと思うんですけれども、現行、個人市民税において、女性のひとり親と男性のひとり親では差があるということだと思うんですが、この点、どう差があって、今回改定されるのか。所得制限の500万円の部分だと思いますが、確認したいと思います。


◯市民税課長(大久保実君)  現行制度の中での寡夫控除と、それから女性が受けている寡婦控除との差の部分ということで、まず1つあるとすると、子を有する寡婦(夫)の場合について、いわゆる男性については、年間、前年中の合計所得金額は500万円以下であるという制限があるため、結果的に500万円を超える場合について、女性は受けられるけど、男性は受けられなかったという部分について、500万円の所得要件を設けることによって不公平を解消している部分がございます。
 あと、それから、500万円以下の部分について、女性の場合は特別の寡婦ということで、通常住民税のうち26万円の控除のところを30万円に加算された控除を受けているんですけども、男性の場合についてはそれがなくて、26万円でしたけれども、今回の改正の中で、男女関係なしに30万円ということで、寡夫、男性の控除について4万円増えるような見直しが行われております。


◯委員(栗原けんじ君)  そうすると、女性は、所得制限でいうと500万円がかかっていなかったと。男性のほうは500万円という所得制限があったと。現行でもこの適用を受けている人数というのは、幾らになるのか。500万円の所得制限がかかることによって影響を受ける人数、女性のほうが影響を受ける、女性で今まで受けていた方が受けられなくなるということになるかと思うんですが、確認したいと思います。


◯市民税課長(大久保実君)  数字的には直近の平成30年度の課税状況のデータをもとに推計しますと、合計所得金額が500万円を超える女性の寡婦については、26万円の控除が受けられたものが受けられなくなることにつきまして、対象者は176人ぐらいというふうに見ておりまして、額ベースで270万円ほどの増というような影響になるという見込みでございます。
 また一方で、500万円以下の寡夫、男性の控除が26万から30万円に変わることによって、同時点での対象者は107人で、4万円の控除の影響がある中で、25万円のですね、減収になるというような見込みでございます。


◯委員(栗原けんじ君)  ちょっと確認したいんですけれども、今まで女性のひとり親の場合には制限がかかってはいなかったわけですよね。適用を受けている方というのは176人ですか。今回これがかかることによって影響を受けない方というのは何人ですか。


◯市民税課長(大久保実君)  同じ時点での女性の寡婦控除を受けている方がですね、1,658人いましたので、そこから176人を除いた方になります。1,482名になります。


◯委員(栗原けんじ君)  分かりました。それでですね、この500万円の所得制限をかけるということですけども、今までなかった理由というのは、どういう経過だったのか。今回、国税のほうの改正を適用するということで対応するということだと思いますが、経過で、その理由はどのような理由だったのか、確認したいと思います。


◯市民税課長(大久保実君)  女性の部分について制限がなかった理由、部分について、ちょっとこちらのほうでも、法改正に当たって、当初そういうふうに設定した趣旨について、ちょっと把握していないところになります。
 また、今回500万円の制限のほうでバランスを取るとした部分についても、同様に私どもの把握している資料の中でですね、そちらの選択を取った理由の部分はちょっと見えていないところです。


◯委員(栗原けんじ君)  500万円の制限を設けることによっての公平性を確保するということに対しての理由は明確には示されていないということを確認しておきたいというふうに思います。
 あと、たばこ税について確認したいと思います。今回、葉巻たばこで、1グラム未満の場合には、本数の課税方式にするということで、段階的に引き上げていくということですけれども、これ、なぜ二重基準にするのかという理由は示されているんでしょうか。税の公平性からもですね、課税方式は同じ基準で換算するのが合理的かつ混乱がないかと思いますが、確認しておきたいと思います。
 また、先ほどの小売のリトルシガーになるんですか、商品の値段に係るかどうかわからない。課税は確実に本数で引き上げられるということで、それはどこが負担するようになるのかということは、その価格に反映されるかということは、決まるんでしょうか。


◯市民税課長(大久保実君)  現状において、改正前も、改正後においても、いわゆる葉巻たばこに対する重量比例課税方式、また、紙巻きたばこに対する本数課税方式、2つの課税方式は引き続き残る形で、葉巻たばこにつきましては、当然1本という中でも、重さはさまざまになる部分がございますので、そういったこともあって、葉巻たばこについては、従前からも重量比例課税方式ということで、重さに応じた課税を行っている中で、今回、1グラム未満の軽量な葉巻たばこについては、紙巻きたばこと同等の負担になるように見直しをするという、そういった改正趣旨を国の資料のほうで把握しているところになります。
 それから、最終的な引上げに対する負担がどうなるかという部分について、さきの質問者のほうでも──値上げがあるかどうかが分からないのと同じように、最終的にですね、その辺の税負担の増の部分が商品に価格転嫁されるかどうかについては、現状、市のほうで把握ができている部分ではございません。
 以上です。


◯委員(栗原けんじ君)  今回、このリトルシガー、葉巻たばこについては、課税が強化されるということで、増税になる。これ、最終的に消費者に転嫁されていくという点では、税負担の少ないたばこを吸っている方に影響が出るということで理解していいんでしょうか。


◯市民税課長(大久保実君)  委員御指摘のとおり、税率の引上げ対象になっている軽量の葉巻たばこを喫煙される方については、たばこ税自体の負担は増える形で、ただ転嫁されるかどうかについては一概に言えないという形になります。


◯委員(石井良司君)  固定資産税・都市計画税関係なんですけど、所有者不明土地について、これ見てみたら、国全体で410万ヘクタール、国土面積の約1割を占めているんですね。ですから、ほかの目的で国はつくったんだろうけど、今の話で三鷹でも毎年10件ぐらいあるということですので、これちょっとお聞きしたいんだけど、十分調査した上で、なおかつ事前に相手方に対して通知すると。要するに、所有者イコール使用者という方程式の基に、その使用者に通知を出して、そして台帳に登録すると。そうしたら、当然のことながら、行政が税金、固定資産税・都市計画税を取るということになるんだけど、これというのは、使用者の──いや、いろんな問題があって、当然三鷹市内では当然所有者でいいですよということになると思うけども、もしもこれを拒まれた場合というのはどうなんですか。要するに、所有者イコール使用者ということになるけども、あくまでも私は使用者だという言い張りをした場合は、発生するのは賃貸料だよね、基本的には。借地料なり、賃貸料になると思うんだけど。そういうときの対応、拒まれた場合の対応ってどうなるのか。そういうことはあるのかどうか、そこをちょっと確認しておきたいと思います。


◯資産税課長(原島法之君)  今御質問いただきました使用者を所有者とみなす制度に関連する御質問ですけれども、調査の段階で戸籍謄本等を取りつつ、あと現実に想定しておりますのが、このケースでは、実際に住んでいらっしゃる方にお会いするということが一番ポイントではないかなと思います。そして、その方が一体所有者の方との御関係がどうなのかというところを調べる必要性がありまして、国の例示といいますか、考えている例といたしましては、例えば相続人が全員放棄されていて──放棄していなければ代襲相続でお孫さんとかに行くんですけれども、放棄してしまいますと、そこで止まってしまいますので、お孫さんが住んでいるというケースとかも1つ考えられるということですので、その方につきましては、やはりお話を聞いた上でですね、実際使用して利益を得ている、行政サービスを受けているというところもございますので、やはりそこは強制的にというよりも、その前段階として、こちらから御納得いただく、御理解いただくような説明がやっぱりポイントになるんじゃないかと考えております。
 現時点でちょっとこういったケースがまだ市内にないので、どうなるのかは具体的には申し上げられないんですけど、そのような形で想定はしているところです。


◯委員(石井良司君)  はい、分かりました。そうすると、基本的には、相続権がある方なり、親族という形での使用者ということになる、が多いんですか。そういうのが三鷹市内では主な今までの例であって、ほかのそういう単純なる所有者との関係、過去の所有者との関係がなくて、使用者、単なる使用者で使っているという、そういう事例はないという、そういう理解でいいんですか。


◯資産税課長(原島法之君)  市内では、今、委員さん御指摘のありましたとおり、全く関係ない人が勝手に──不法占拠じゃないんですけれども、占有してというケースはございませんで、何らかの関係で戸籍上追跡できる方といいますか、そういった方になります。


◯委員(石井良司君)  分かりました。


◯委員長(渥美典尚君)  では、以上で本件に対する質疑を一旦終了いたします。
 休憩いたします。
                  午前11時34分 休憩


                  午前11時36分 再開
◯委員長(渥美典尚君)  それでは、再開いたします。
 議案第26号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する市側の説明を求めます。


◯建築指導課長(近藤政則君)  よろしくお願いいたします。都市整備部からは、1、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正に伴う手数料を徴収する事務等の追加について御説明いたします。
 我が国のエネルギーの需給は、資源の大半を海外に依存していることや、東日本大震災以降、一層脆弱化したことにより、徹底した省エネルギー化が急務となっております。業務・家庭部門のエネルギー消費量は、産業部門や運輸部門と比べ増加傾向にあり、エネルギー消費量全体の3分の1を占めていることから、住宅・建築物の省エネルギー対策を抜本的に強化することが求められました。
 建築物における省エネルギー対策の底上げを図るため、建築物の整備に際して、省エネルギー性能の確保を求めることが特に有効であることから、平成27年7月、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、通称建築物省エネ法が公布されました。施行は段階的に行われ、平成28年4月、省エネ性能向上計画認定制度や認定表示制度など、誘導的措置について施行され、続いて平成29年4月、省エネ基準への適合義務や届出制度などの規制的措置について施行されております。
 今回の法改正は、パリ協定を踏まえた温室効果ガス排出量の削減目標の達成などに向け、住宅やその他の建築物の省エネ性能の一層の向上を図るため、建築物の特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることを目的としております。改正法は令和元年5月17日に公布されており、法の施行は2回に分けられております。1回目は、令和元年11月16日に、省エネ性能向上計画の認定による容積率特例の対象に複数の建築物の連携による取組を追加したことや、届出制度における所管行政庁による計画審査の合理化などに関しまして施行されました。
 これからになりますが、オフィスビル等に係る措置を強化するため、省エネ基準への適合や建築確認の要件とする対象を拡大することや、小規模な建築物や住宅などの新築の際、建築士から建築主へ省エネ性能に関する説明を義務化することなどが令和3年4月に施行の予定となっております。
 それでは、令和元年11月16日に施行されました改正建築物省エネ法に伴う手数料条例の改正につきまして、御説明をさせていただきます。お手元の資料を御覧ください。
 2、条例改正概要でございます。手数料条例の改正内容は大きく3点ございます。
 1点目でございます。複数棟が連携して省エネの性能を向上させる計画を立て、認定を取得した場合、容積率特例を受けられるように法改正がされました。
 図は法改正のイメージを表しております。A、B、C棟の3棟分の電気や熱を一括してA棟にあるコージェネレーションシステムで供給しているものです。コージェネレーションシステムとは、都市ガスなどでタービンを回し、発電を行い、発電時に発生する熱も給湯などに利用できる設備のことです。
 図のように、省エネのための設備をA棟にまとめることにより、A棟が法定の容積率を超えた場合、A、B、C棟の延べ面積の合計の1割を限度に、容積率を算定する延べ面積から当該延べ面積を除くことができる特例が受けられます。なお、特例を受けるには、A、B、C棟の3棟が、省エネ基準の0.8倍と厳しい誘導基準に適合させ、認定を取得する必要がございます。
 現在も1つの建築物を対象に、建築物エネルギー消費性能向上計画認定などを行う制度がございますが、法改正により新たに複数棟の建築物が連携して省エネに取り組む場合も対象となりましたので、手数料条例に手数料の算定方法を追加いたします。
 2点目でございます。小規模な共同住宅や戸建て住宅などにも省エネ対策を強化するため、簡易に省エネ性能を評価できる方法が法改正により追加されました。
 最初に、図の左側、共同住宅、フロア入力法を御覧ください。現在は、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を行う際、1戸1戸の住戸ごとで省エネの評価を行っておりましたが、新たに各階ごとに省エネの評価を行う方法が追加されました。このことにより、省エネを計算するときの入力項目が減り、簡易に計算ができることになりました。
 また、図の右側、一戸建て住宅、モデル住宅法を御覧ください。現在は使用する建材ごとの省エネ性能を表す数値を入力して計算を行っておりましたが、新たに壁などをモデル化し、省エネ性能を固定値と定めることにより、入力項目を削減し、簡易に計算ができるようになりました。これら簡易方法について、手数料条例に手数料額を追加いたします。なお、次ページに参考としまして手数料額表をつけさせていただいております。今回追加する簡易評価方法の手数料額は、標準評価手数料額のおおむね5割ほど低い設定となっております。
 3点目でございます。共同住宅のエントランスや廊下などの共用部分を除外する省エネ性能評価方法が法改正により追加されました。現在、建築物エネルギー消費性能向上計画認定などの省エネ評価を行う際、共同住宅の共用部分を対象としておりましたが、共用部分を除外することが可能になったことにより、共同住宅の評価時間を短縮することができるようになりました。
 また、都市の低炭素化の促進に関する法律でも、建築物省エネ法の省エネ性能評価方法に準用して認定する制度があるため、同様の扱いをしております。この法改正を受け、共用部分を除く規定を手数料条例に追加いたします。
 以上で説明を終わります。


◯市民部長(一條義治君)  私のほうからは、議案第26号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例のうち、2つ目の大きな項目、手数料を徴収する事務の廃止について、同じく背景について御説明をいたします。
 具体的には、通知カードが廃止されたことに伴い、通知カードの再交付事務の手数料を廃止するものでございますが、この通知カードの廃止につきましては、約1年前に決定されたものでございます。
 この根拠となる法律は、いわゆるデジタル手続法でございますが、昨年、令和元年5月31日に公布をされております。このデジタル手続法、さまざまな施策が盛り込まれていて、そのうちの1つがこの通知カードの廃止が含まれているものでございます。
 ただし、このデジタル手続法は、通知カードの部分につきましては、1年以内に政令で定める日でもって廃止する日を施行するということで、この政令が5月に公布されて、通知カードの廃止につきましては、令和2年5月25日でもって廃止されているものでございます。つまり、通知カードそのものが5月25日で廃止されましたので、通知カードを再発行するという事務自体もなくなったわけでございます。
 つまり、この通知カードの再発行事務の廃止に伴う手数料につきましては、三鷹市として、ここで何ら裁量の余地がなく、事務・機械的に、あるいは規定整備的にこの当該手数料の規定を削除するというような改正が市民部の所管する内容でございます。
 では、具体的な内容につきまして所管の課長から御説明させていただきます。


◯市民課長(田中博文君)  市民部長の御説明に重複する点もございますが、資料2を御覧をいただきながら、2点目にございます手数料を徴収する事務の廃止について御説明をさせていただきます。
 デジタル手続法、正式名称につきましては、資料2の一番下に記載をさせていただいております。デジタル手続法の一部が施行され、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する通知カードが廃止されたため、通知カードの再交付の事務に係る手数料を廃止いたします。改正の内容といたしましては、条例別表第1(第2条関係)の5、通知カードの再交付を別表から削除し、それに伴う所要の改正を行うものでございます。改正の背景は、情報通信技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図るものでございます。
 次に、通知カードの廃止の理由でございます。通知カードは、個人番号、いわゆるマイナンバーを証明する書類として、市民の皆様に様々な手続において御利用いただいておりました。職場などへの個人番号の提示が一定程度済んだ現状を踏まえ、通知カードを廃止することで、通知カードの記載事項変更や再発行等の手続を廃止し、通知カードに関連する手続のために市民の皆様に御来庁いただく必要がなくなり、また、転入手続などの待ち時間が短縮することで、市民の皆様の負担軽減を図るとともに、窓口業務の軽減化を図るものです。今後は、出生や国外転入などにより初めて住民基本台帳に記載される方への個人番号の通知方法として、通知カードに代わり、個人番号通知書で通知することとなります。
 通知カードに係る規定の施行日は、デジタル手続法の公布の日である令和元年5月31日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされており、令和2年5月7日に同政令が公布され、施行期日が5月25日となったものでございます。
 説明は以上でございます。


◯委員長(渥美典尚君)  市側の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。


◯委員(寺井 均君)  それでは、よろしくお願いします。通知カードの廃止の件ですけども、この通知カード、これからは身分証明としてはもう使えないという判断でよろしいのかどうかということをお聞きします。


◯市民課長(田中博文君)  まず、通知カードはですね、身分証明書ではなくてですね、まずマイナンバーを証明する書類として利用いただいておりました。今後につきましては、通知カードは廃止をされますが、経過措置として、記載事項に変更がなければ、引き続きマイナンバー、個人番号を証明する書類として利用することができるようになっております。
 以上でございます。


◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。証明するものにはなるということで、今後個人番号通知書が届くような形になるということで、今説明ありましたけど、出生の方と新たに国籍を取られた方、この2種類になるんでしょうか。


◯市民課長(田中博文君)  まず、既に通知カード、交付を受けている方については、改めて個人番号通知書の交付は行いません。出生をした方、また、国外から転入されてきて初めて住民基本台帳に記載される方に、番号を付番したことを通知する通知書として個人番号通知書が今後交付されるようになります。


◯委員(寺井 均君)  それでは、日本人の方で、この期間ずっと海外におられて、日本に戻られた方が追加になるということでわかりました。
 今回、通知カードがなくなって個人番号通知書という形で、一つ、マイナンバーカードの取得の促進というものがあるのかなと思うんですが、そのための新たな市民に対する周知といいますか、取り組みというか、何か考えていることがあれば、教えていただければと思います。


◯市民課長(田中博文君)  今回の法の改正と施行に基づきましては、市民の皆様の負担軽減、また行政のほうの窓口の軽減ということもありますが、一方でマイナンバーカードの普及についても、国のほうから実際に告知をしているところでございますが、一応、三鷹市、市民課としてはですね、夏以降にマイナンバーに関連する支援業務を予定をしておりますので、その中でマイナンバーカードの活用方法であったり、マイナンバーカードの交付申請についての支援等を今年度の当初予算で掲載させていただいておりますので、そこでまた周知等を図っていく予定でございます。


◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。三鷹市においてもマイナンバーカードの取得というのがなかなか進まない現状があって、これは1つの機会にはなるのかなと思うので、やっぱり何でマイナンバーカードを取ると便利なのかというところが、まだまだ市民の理解というのは遅れている。それに対する国としての制度設計とか、付加価値というんですかね、そういうものがなかなか理解されていないんだと思いますので、その辺の周知も含めた展開をですね、ぜひお願いしたいと思います。よろしくお願いします。


◯委員(池田有也君)  まず、建築物エネルギーのほうで1つ確認させていただきます。先ほど説明があったとおり、国のほうでつくった法律というのは、東日本大震災以降のエネルギー需給の逼迫であったり、省エネ対策を進める上で法律をつくったというのは認識しているところなんですけれども、関係する人というのが、建築士さんであったり、かなり限られた人というのはあるんですが、省エネルギーを進めていくという気運を高めていく上で、こういった法律があって、市でもそれに合わせて整備したんですよというのを市民のほうにも周知することで、市民の人でも、そういった建物がこれから増えていくのであれば、そういったものになるべく住もうとか、そういう人も出てくるかもしれないので、こういったものについてもPRというのはしていく必要があると思うんですが、市で広報などでPRしていくような予定はありますでしょうか。


◯建築指導課長(近藤政則君)  現在もですね、三鷹市の建築確認等で申請がございました場合には御案内をしているところでございます。
 また最近では、民間確認検査機関といいまして、民間でも確認を受け付けておりますので、そのときに、市役所にですね、問合せがあったとき、省エネ法のPRをさせていただいているところでございます。また現在も、窓口や壁にですね、ポスターを貼ったり、パンフレットなどを設置させていただきまして、PRは十分に努めております。
 今後ですね、広報等を利用したPRにつきましては検討していきたいというふうに思います。
 以上でございます。


◯委員(池田有也君)  ありがとうございます。やはりそういった丁寧なPRしていくことで気運を高めていくことというのがすごく大事だなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
 続きまして、デジタル手続法のほうに移りますが、新たに出生された方であったり、国籍取得された方に送られるというこの新しい個人番号通知書なんですけれども、非常に個人情報が、重要なものが記載されているものなので、扱いは非常に丁寧にする必要があると思うんですけれども、通知に当たっての方法なんですが、これは何か特別な郵便の方法を使われるのか、それとも普通郵便で送られるのか、通知の仕方について教えていただきたいと思います。


◯市民課長(田中博文君)  通知書につきましては、世帯主宛て、書留、転送不要で、地方公共団体情報システム機構から送付をさせていただきます。


◯委員(池田有也君)  わかりました。ありがとうございます。くれぐれも間違いがあって情報が漏れるようなことがあってはならないので、ぜひ丁寧に扱っていただければと思います。
 以上で質問を終わります。


◯委員長(渥美典尚君)  では、休憩といたします。
                  午前11時57分 休憩


                  午後0時58分 再開
◯委員長(渥美典尚君)  それでは、委員会を再開いたします。


◯委員(野村羊子さん)  お願いいたします。先ほどの件、通知番号カードのほうから行きましょうか。つまり、出生届を出すとか、転入届を出すとか、そのタイミングで番号が発行されるわけではない。つまり、そのときに一緒に──例えば行ったときに届出をしたら、マイナンバーの番号が決まり、通知書をそのときに頂くということではなく、後から送付されるというふうなシステムだということでいいですか。


◯市民課長(田中博文君)  既に答弁をしたようにですね、出生をされた方、生まれたお子さんと、あと海外から転入されてきた、日本人も外国人住民の方も含めてですね、住民基本台帳に記載された方について、まず各自治体のほうからジェイリスのほうに情報を送付をし、ジェイリスのほうで個人番号通知書、またマイナンバーカードの交付申請書等を含めた通知書の封書を作りまして、書留で世帯主宛てに送るというような流れになっております。


◯委員(野村羊子さん)  それ、ジェイリスのほうでどれくらいの日数がかかり──つまり、例えば出生届を出したら1週間後ぐらいに着く、2週間後ぐらいに着くという、一定の目安というのはあるんでしょうか。


◯市民課長(田中博文君)  作成から送付までの期間については、二、三週間で届くという予定になっております。


◯委員(野村羊子さん)  はい、わかりました。二、三週間ね。はい。
 それで、通知カードですけども、職場等へのマイナンバー提示が一定程度済んだ現状を踏まえというふうになりますが、実際にはね、非正規の人たち、派遣の人たちは、職場が変わるたびに提示を求められているのではないかと思いますが、その実態はいかがでしょうか。


◯市民課長(田中博文君)  確かに職場が変わればですね、改めて給与の振込等の関連も含めて各事業所に手続をする形になりますので、その都度その都度一定程度手続のために番号のほうの提示をするということは必要になってくるかと思います。
 その点では、一定程度──平成27年からですね、通知カードを送付をし、5年を経過したということも含めてですね、そのような形の判断になっているというふうに認識をしております。


◯委員(野村羊子さん)  現実にはね、マイナンバーを提示しなくてもいいわけですよね。強制ではない、絶対条件ではないはずですよね。そこはちょっともう1回確認したいと思います。


◯情報推進課長(白戸謙一君)  この制度につきましてはですね、番号を使うことによりまして、個人が間違いない本人であるということを確認する制度でございますので、確かにこれ出さないからといって何か罰則があるというわけではございませんが、原則は出していただく、そういう制度になっているところでございます。


◯委員(野村羊子さん)  それで、マイナンバーカードではなく、通知カードを活用していた方って一定数いたと思いますが、三鷹市において、再交付──今回再交付の手数料ですよね、が削除されるということですので、これ、年間どれくらいの利用があったのかというのを確認します。


◯市民課長(田中博文君)  通知カードの再発行につきましては、令和元年度につきましては1,179件になってございます。


◯委員(野村羊子さん)  結構な方が使っていらっしゃるということで、その人たちが、今後、やはり個人番号の提示を求められた場合に、いや、通知カード──その人たち全員というわけじゃないですよね、その人たちは今回再発行したから、もう数年は持っていていただきたいと思いますが、それくらいのものであるんであれば、そういう人たちが、手元に通知カードあったはずなのにないよと。でも、マイナンバー提示を求められたっていった場合に、どのような方法があるのかを確認します。


◯市民課長(田中博文君)  今後のマイナンバーの確認につきましては、まずはマイナンバーカードを利用いただくことになりますが、住民票等の写しについてもマイナンバーを記載したものについて提示するということができるようになっております。


◯委員(野村羊子さん)  現実にね、マイナンバーカードを持っていらっしゃる方も、総体的には少ない。三鷹でも16%ですかね。なので、そうではない方々、特に、だから、先ほど言ったように、職場から求められる方々が、拒否はできない。だって、出さないと採用してもらえないんじゃないかみたいなね、そういうような前提の中で、自分の情報を出さざるを得ないというふうな事態になっていますので、その辺の扱いを十分対応可能なようにしておいていただくということが大事かなと思っています。
 国のほうの規定による法改正によるものなので、いずれにしても、マイナンバーそのものについてね、私は存在、危ういものだと思っているので、あってもなくてもというか、これ使わなくてよければ、そのほうがいいというふうに思っていますので、それはちょっと置いときますね。
 で、建築物の話にちょっと行きたいと思います。パリ協定を受けてのことですが、今ちゃんと背景説明いただいたので、本来の法改正は2019年だったけど、公布が順次されてきているので、今の段階での条例改正になったということで、これ、建築物省エネ法はいろんなものがありますが、三鷹市に関わるものはこの手数料に関することだけだったということでいいのか。あるいは、三鷹市の中で建築をするものに関わって、建築物省エネ法に関わるものって結構あるけども、三鷹市が直接お金的なことで関わることは、これだけ。それ以外に条例改正の必要のないところで関わってくるものはあるというふうなことなのか、ちょっとその辺の全体像の中での位置づけを確認したいと思います。


◯建築指導課長(近藤政則君)  ただいまの御質問の中で、三鷹市に関わるものはということで御質問いただきましたけれども、今回、認定等で、所管行政庁、三鷹市に申請する部分についての手数料条例の改正ということで、法改正全体でいきますと、我々のところに手続がない条項もありますので、それについてはまた別ということで考えております。
 以上でございます。


◯委員(野村羊子さん)  実際に1つは複数棟の話ということは、これ結構大きな開発なりというふうなことになりますよね。もう一つは、モデル住宅。やっぱりこれも複数の開発事業者による開発というふうになるのか、それとも個人で建てるものというふうなことになるのか、そこまで入るのかというのをちょっともう1回確認したいと思います。
 それで、共用部分とか、そういうことは、建築指導の間の中で見ながら確認をしていってというふうなことになるんでしょうかね。実際には何件くらい、これに関連しての作業というか、申請があるのかというふうなことは、どの程度と見込んでいますか。


◯建築指導課長(近藤政則君)  1番目の複数棟認定のお話でございますけれども、こちらに関しましては、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に関わるものだけでございます。
 それでですね、現在の認定なんですけれども、窓口等でのお問合せがございませんので、今回の法改正による申請は、当分はないようなことで考えております。
 また、過去の建築物の省エネ法の関係の実績で、まず届出なんですけれども、こちらは、過去3年、平成29年が30件強、平成30年が40件強、平成31年が30件強でございます。
 そのほか、認定でございますが、過去3年間、1件も出てきていないといったところが実績でございます。
 以上でございます。


◯委員(野村羊子さん)  当分はないだろうけど、やはりでも、法改正の中で、きちっと整備をしてかなくちゃいけないということですね。はい、分かりました。ありがとうございます。


◯委員(栗原けんじ君)  それでは、1点だけ。マイナンバー関係で、今後通知書になるということですけれども、この間、マイナンバーに対しての個人情報の保護に対しての安全性、セキュリティの問題で拒否している方もいらっしゃると思います。受け取りされなかったときに、どのようにこの書類は対応されるのか。受け取りされないってことは戻ってくるかと思いますけれども、どのように管理して、最終的にどういうふうに処分されるのかという確認をしておきたいと思います。


◯市民課長(田中博文君)  当然、個人番号通知書をですね、今後お送りしたときに受け取らなかった場合については、各自治体のほうに戻ってくるような形になってございます。当然、受け取り期間を経過して、郵便局での保管期間が経過したものも含めて、三鷹市内であれば三鷹市役所市民課のほうに戻ってきますので、その後は、受け取りについての勧奨のはがきを送らせていただいて、最終の勧奨のはがきをお送りした後、今までですと90日間を経過した後にですね、通知カードの場合は廃棄をさせていただいておりましたので、同じような形での取扱いになるかというふうに認識をしているところでございます。


◯委員(栗原けんじ君)  わかりました。90日ということで、受け取り拒否して、戻ってきて90日、戻ってきてから90日ということでよろしいでしょうか。その点を確認した上で、その意向を失った中で、やはり必要と考えたときには、どのような対応されるのか、確認しておきたいと思います。


◯市民課長(田中博文君)  これまでの実績ですと、通知カードにつきましては、勧奨のはがきについては3度ほどお送りをしておりました。その最後の通知になりますので、その間の期間もありますので、単純に90日間だけ市のほうで保管をしているというわけではないというのが現状になります。
 廃棄につきましても、一定程度その都度廃棄するのではなくて、年度の単位で一応実際に起案を立ててですね、このものについては廃棄するというようなことでの事務処理を行っております。なので、実際には90日間以降についても一定程度保管をしながら、実際の実務的な起案を立てて、確認をしたものを廃棄をするという形になります。
 今後の個人番号通知書につきましては、一度送付をして、一定程度の期間を過ぎ、勧奨した上でも受け取りにならなかったときには、同様に廃棄をさせていただくようになりますが、個人番号通知書につきましては、今後再発行するというような手続が用意はされておりませんので、もしそういう市民の方がいらっしゃいましたら、住民票の写し等の交付を受けていただいて、個人番号のほうを確認いただくような形になるかというふうに思っております。


◯委員(石井良司君)  1点だけちょっとお聞きしたいんだけど、建築物のコージェネレーション設備なんだけどね、これは条件をよくまだ私理解していないんだけど、例えば面積要件とか、いろんな条件あると思うんだけど、一般住宅でもこれできるということでしょうか。そうすると、例えばこの複数というのは、複数だから、2棟以上でいいというか、これは3つの例だけど、2棟以上でいいということですよね。それでなおかつ、A棟の延べ面積の1割ということは、A棟を大きくして、B棟を小さくして、そうすればA棟に対して1割増やしていいよということは、容積率が相当、場合によっては1割以上増える場合もあると思うんですけど、そういう場合というのは、オーケーというか、可能なんでしょうか。


◯都市整備部長(小出雅則君)  コージェネレーションのシステムにつきましてはですね、ある程度広いエリアを──核となる施設にタービンを設置して、熱と電気と両方供給して、熱エネルギーからも、温水とかですね、そういうのに活用して、エネルギー全体を抑えていこうという、そういうシステムになりますので、ある程度街区でやるとかですね、再開発とか、そういうときに何棟かビルを一緒に建て直すときにですね、それぞれのビルにそういうシステムを置くよりも、1つのビルに周辺の建物まで面倒見れるようなシステムを置くことによって、ほかの建物に効率的に運用ができたりですね、さらにコージェネレーションというシステムはすごく熱効率のいいシステムなので、環境全体にやさしいシステムになります。
 そういうシステムを、これからコージェネレーションを進めていくときに、複数棟でやっていくような、そういう時代に今なってきているので、以前は1棟ごとの取組ではあったんですけれど、現在こういう取組で、まとめて申請をして、1つのエリアでですね、環境全体に取り組んでいこうという形になります。
 当然大きなシステムを、この図でいけばA棟に入れていきますので、本来はB棟、C棟に持ってくるような施設まで入れますから、そこに負担がかかりますので、その部分の容積を計算のほうから控除して、容積適用を受けていこうと。
 さらにこれをやるためには、普通の認定基準の0.8倍ですから、普通の基準よりもさらにいい性能でないとこれは適用されませんので、こういうものをこれから広めて社会全体をよくしていこうという、そういう取組でございます。


◯委員(石井良司君)  わかりました。今言った、要するに、面積要件というのがあるのか、またこれ、用途地域というのは関係するんですか。そこをちょっと確認しておきたいと思います。


◯都市整備部長(小出雅則君)  用途地域は、どの用途地域でもですけれど、ただこれだけの施設が設置できるような用途ですと、住宅というよりは、ある程度大きなですね、中高層の建物が想定されるのかなというふうに考えています。どの用途地域でも適用できると思います。
 容積の算定から施設の面積を控除できるので、最終的に容積率が高くはなるんですけれど、500%のところが600%になるとか、そういう計算じゃなくて、本来容積でカウントしなきゃいけないものを引いて、同じ容積率ですが、計算できますという、そういう特例措置になります。


◯委員(石井良司君)  それは分かるんだけど、要するに、最低限どのぐらいの面積があれば、また用途も関係すると思うんだけど、どのぐらいの面積があればこれを使えますよというのはないのか。例えば、極端なことを言えば、30坪でいいのかということ。または、やはり500平米ぐらいだとできないだろうという、そういうようなものがあると思うんだけど、そういう点はどうなんですか。


◯都市整備部長(小出雅則君)  今回の非住宅で、こういう建築物の省エネ法に適用されるのは2,000平米以上ですね。大規模なものに適用されています。ただ、これを今後ですね、今、段階的に法は施行されてきますから、300平米以上にですね、落ちてきますので、そういう適合義務が、今は2,000平米以上だったのが、来年には300平米以上に落ちていきますので、これが1つの目安になってきますけれど、大体そのぐらいの規模以上のある程度大きい大規模住宅じゃないとなかなかコージェネレーションシステムというのは設置できる状況にはないのかなというふうには考えています。


◯委員長(渥美典尚君)  以上で本件に対する質疑を一旦終了いたします。
 休憩いたします。
                  午後1時21分 休憩


                  午後1時44分 再開
◯委員長(渥美典尚君)  委員会を再開いたします。
 議案第21号 令和2年度三鷹市一般会計補正予算(第2号)の専決処分について、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(栗原けんじ君)  討論します。
 本議案は、新型コロナウイルス感染症緊急対応方針として実施された子どものための給付金及び小規模事業者経営支援給付金の専決処分についての議案である。財政民主主義の観点から、市の施策は、予算の事前議決主義、議会に諮り、審議し、議決して実施することが原則である。緊急性がある場合においても、できる限り臨時議会を開会し、その原則を追求することを求める。


◯委員(野村羊子さん)  議案第21号 三鷹市一般会計補正予算(第2号)の専決処分について討論いたします。
 補正予算(第2号)の内容について、小規模事業者への、国より条件を緩和しての家賃補助を都の補助金を活用して事業化すること、国の子育て世帯への臨時特別給付金よりも要件緩和して、市の独自財源による子どものための給付金事業自体は評価できるものです。
 迅速性が求められたという説明に一定の理解を示すものですが、独自施策を実施するのであるならば、臨時議会を開き、議会での一定の議論を経て議決すべきであった。そのために、時間を勘案した日程での決定をすべきであった。
 特別定額給付金事業についても、独自施策についても、多摩地域の多くの議会では臨時議会を開き、議決を経て実施している。これらは自治事務であり、市が主体的に施策を構築し、実施すべきものであり、予算執行は議会が議決すべきものである。
 有事であっても、議会の理解を得て執行していきたいとの答弁があったので、やむなく専決処分を承認する。


◯委員長(渥美典尚君)  これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第21号について、原案を承認することに賛成の方の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり承認されました。
 議案第22号 三鷹市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(栗原けんじ君)  討論します。
 本議案は、自転車、自動車等を使用しての通勤職員の通勤手当において、身体に障がいを有する職員で市規則で定めるところにより通勤が困難であると認められるものの規定を新規に定めることとそれ以外の職員の通勤手当の額を多段階で減額改定するものです。
 身体に障がいを有する者の規定を整備することは大いに賛成するものですが、それ以外の職員の通勤手当を、根拠の示されなかった都の基準に減額変更することは市の主体性がなく賛成できない。
 減額変更する十分な理由が説明されなかったので、本議案に反対する。


◯委員(野村羊子さん)  議案第22号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、討論いたします。
 職員の通勤手当のうち、自転車・バイク・自家用車等の交通用具を用いて通勤する人に対する手当を、基本減額するものです。給与体系に都表を導入したことに伴い、東京都に準拠した金額設定となりました。金額の根拠は残念ながら示されませんでした。多くの一般職職員にとって、減額となるということで、自家用車で通勤する人にとっては、駐車場の賃貸料等、実費を賄い切れない額でしかありません。都表導入の弊害である。都の通勤手当の改善を求めていきたい。
 障がい者区分を設けること、障がい者にとっては増額になることは評価し、やむなく賛成とします。


◯委員長(渥美典尚君)  これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第22号について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 続きまして、議案第25号 三鷹市市税条例等の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(栗原けんじ君)  討論します。
 本条例は、第1に令和2年度の税制改正に関係するものと、第2に新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置に関係するものである。
 第1の個人市民税における未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しにおいて、女性の寡婦控除に500万円の所得制限が設けられ、対象が狭められる問題はありますが、ひとり親控除の創設によって新たに未婚のひとり親の方が対象になることは重要な改善であり、賛成するものです。
 第2の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、徴収猶予の特例に係る手続等の整備や先端設備に該当する家屋・建築物の固定資産税の課税標準の特例の創設、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長、個人市民税の寄附金税額控除の特例の創設、住宅借入金等特別税額控除の特例の創設に賛成する立場から、問題点を指摘して、本議案に賛成します。


◯委員(野村羊子さん)  議案第25号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例について討論します。
 寡婦控除の適用対象外とされていた未婚のひとり親も含み、また男女の別なくひとり親控除が創設されたことは歓迎したい。所得制限によって控除対象外になる方への対応は十分留意すべきである。一方で、未婚のひとり親については把握がされていない。この制度の適用申請漏れがないよう、当事者に寄り添った対応を求める。
 一方、コロナ感染拡大防止のため中止されたイベントチケットの払戻しを希望しなかった人に対する寄附金控除の扱いについては、実効性が乏しいものである。実際のイベント実施に対する補填がなされるような金額が本当に放棄される状況にはほど遠く、また文化庁への申請、指定行事としての認可を受け、さらに払戻しを希望しない旨の証明書を発行するなど、事務的な手間暇がかかる。一方、チケット購入者が控除できる所得税の納税者とも限らず、ただ払戻しせずに請求権放棄だけのほうがよほど実効性があるのではないか。本来であれば、イベント中止要請に伴う休止補償、アーティストや舞台、照明等々を含めた関係者全員に対する休業補償がなされるべきである。制度利用者はごく僅かと見られ、限定的だと思われることから、意味のない改正である。
 市たばこ税については、葉巻たばこについて税率を上げることとなり、増税となることは問題である。
 全体的に、ひとり親控除創設等々、評価できるものがあることから、賛成とする。


◯委員長(渥美典尚君)  これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第25号について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 続きまして、議案第26号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(野村羊子さん)  議案第26号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例について討論します。
 通知カードの廃止について、このことによりマイナンバーカード取得が強制されないことを求めます。答弁では住民票の写しで対応できるとのことであって、職場にマイナンバーを登録することに対しても、本来強制ではなく、本人が拒否することを妨げてはならない旨、国は事業所を指導すべきである。
 以上の意見を添えて賛成します。


◯委員長(渥美典尚君)  これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第26号について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 休憩します。
                  午後1時54分 休憩


                  午後1時56分 再開
◯委員長(渥美典尚君)  委員会を再開いたします。
 企画部報告、本件を議題といたします。
 本件に対する市側の説明を求めます。


◯企画部長・市制施行70周年記念事業担当部長(土屋 宏君)  よろしくお願いいたします。企画部からの行政報告、本日4件について報告をさせていただきます。お手元の資料のかがみ文を御覧ください。
 まず、1点目は、新型コロナウイルス感染症三鷹市緊急対応方針に基づく主な取組状況についてということで、先月の本委員会で御報告いたしました以降の企画部としての対応、公共施設の再開状況等について御報告させていただきます。
 2点目は、仙川公園の名称変更についてです。この間も本会議等でいろいろと御質問を頂いておりますけれども、戦後75年の節目ということでの名称変更、本日は新たに御提案する名称案や今後のスケジュール等について御報告をさせていただきます。
 3点目、三鷹のブランド力向上に向けた三鷹ネットワーク大学での研究についてです。新たに創設いたしました、まちづくり研究員制度について概要を御報告させていただきます。
 4点目は、AIチャットボットの対象業務の拡充についてということで、ごみの分別などの問合せに自動で回答するサービス、これを既に開始しているところですけれども、拡充部分について御報告をさせていただきたいと思います。
 詳細につきまして、担当課長のほうから御説明をさせていただきます。


◯企画経営課長(齊藤大輔君)  それでは、私からは1点目と2点目について御説明させていただきます。
 資料1を御覧ください。先ほど部長からありましたけれども、新型コロナウイルス感染症の三鷹市緊急対応方針に基づく企画部の取組になります。前回御報告させていただいた後ですね、5月31日まで利用を休止していました施設について、6月から段階的に再開をしております。
 資料の1の公共施設の利用の再開の表を御覧ください。三鷹ネットワーク大学ですけれども、施設の再開日は6月2日となっております。その後ですね、6月4日から講座を再開し、9日から施設貸しを順次再開しているところでございます。また、ソーシャルディスタンスを確保するため、利用定員を制限しながら事業を進めております。また、そのほか、開館時間の変更はございませんけれども、動画配信によるサービスの向上やオンライン講座の実施といったことをですね、臨時休館中の対応などを踏まえた事業展開を行っているところでございます。
 その下の三鷹国際交流センターにおきましては、6月1日から施設を再開しまして、会議室の再開については、先ほどと同様に利用定員を制限するなどして進めております。そのほかですね、開館時間の短縮を図りつつ、当面は支援の事業を優先しまして、語学サポートなどの状況に応じて、フェースシールドなどをですね、活用するなどの対応を行っているところでございます。
 そのほか、女性交流室ですとか、天文・科学情報スペースにつきましては、記載の日から、会議室の定員ですとか、入館者数を制限するとともに、開館時間を短縮して再開をしているところでございます。
 その下の利用に当たっての基本ルール、各館共通の項目としまして、9つの項目をですね、ホームページですとか、施設内に掲示をして運用をしているところでございます。
 資料の1については以上になります。
 続きまして、資料の2を御覧ください。仙川公園の名称の変更についてです。本年ですね、令和2年、戦後75年の節目という年となりますので──仙川公園には、中ほどの表にありますように、多くの平和関連のモニュメントがございます。この仙川公園につきまして、平和への願いを次世代に継承するため、名称の変更を予定をしているところでございます。
 新たな名称案につきましては、2の(1)のとおり、平和への願いを継承する名称であること、仙川の名称を残すということを基本的な考え方に据えまして、新たな名称案を仙川平和公園とする予定としております。
 今後の主なスケジュールでございますが、この仙川平和公園への名称変更につきまして、本委員会での本日の御報告後ですね、「広報みたか」の6月の3週号ですとか、あとホームページに掲載を行いまして、6月から7月にかけて市民の皆さんからの御意見を募るほか、地域の方々からの御意見を伺う予定としております。
 また7月の下旬にはですね、新しい名称の確定を予定しておりますので、その際には改めて情報提供をさせていただき、その後8月に、平和強調月間ということもございますので、広報やホームページ等で広く市民の皆様にお示ししていきたいというふうに考えているところでございます。
 私からの説明は以上となります。


◯三鷹ネットワーク大学担当課長(丸山真明君)  私からは三鷹のブランド力向上に向けた三鷹ネットワーク大学での研究といたしまして、三鷹まちづくり総合研究所で取組を進めております、まちづくり研究員制度の進捗状況等について御報告申し上げます。
 資料3を御覧ください。まちづくり研究員制度は、地域の課題解決や幅広い分野の知見や提案などを集めるとともに、新たな人材を発掘し、地域につなぐことで、三鷹市のまちづくりの議論と実践をより豊かにしていくことを目的として、令和元年度に創設した事業でございます。
 事業の概要といたしましては、市民及び市内在勤・在学者などから研究員を募集しまして、大学教授等による審査を経てまちづくり研究員に委嘱し、研究員は自主的に調査研究に取り組むという内容でございます。そして、研究員の活動を三鷹まちづくり総合研究所が支援をすると、そういった事業内容になってございます。
 支援に当たりましては、三鷹ネットワーク大学推進機構の会員大学との連携によりまして、大学教授等による指導や大学図書館の提供などによって研究員をサポートしてまいります。なお、研究員が執筆した論文につきましては、学識者による査読を経て、令和3年度に三鷹まちづくり総合研究所で紀要としてまとめることを想定しております。
 令和元年度の取組といたしましては、2月16日に三鷹ネットワーク大学を会場といたしまして説明会を開催したほか、研究員の募集を行ったところでございます。また、市内3大学に加えまして、武蔵野にある成蹊大学と連携し、研究員を指導するアドバイザーを資料に記載のとおり決定したところでございます。
 想定より多くの応募がありましたので、当初考えておりました論文指導コースに加えまして、新たにまちづくり提案コースというものを急遽つくりまして、多くの皆様に御参加いただけるように工夫して取り組んだところでございます。内訳といたしましては、論文指導コースが18人、まちづくり提案コースが15人というふうになってございます。
 次に、主なスケジュールですけれども、5月30日に、先日ですが、オンラインによりオリエンテーションを開催し、今後の進め方やアドバイザーによるミニ講演を行ったところでございます。6月以降につきましては、調査研究や論文執筆に係る研修を開催するとともに、定期的に交流会を行っていきたいなというふうに思っています。また、それ以外に進捗報告会や中間発表会などを行いながら、研究員のサポートを行ってまいります。
 最後に、研究員の研究テーマでございますが、一覧として資料に記載のとおり、非常に多岐にわたった内容となっているところでございます。
 私からの説明は以上になります。


◯情報推進課長(白戸謙一君)  それでは、私からはAIチャットボットの対象業務の拡充について御説明をさせていただきます。
 資料の4を御覧ください。1番の経過に記載のとおりでございますが、市ではAI、人工知能などの新たな技術を活用した市民サービスについて検討を進めてきています。令和2年1月からは、会話ツールのAIチャットボットを活用しまして、スマートフォンなどを使った住民からのごみ分別などの問合せに自動で回答するサービスを開始いたしました。運用を開始しました1月17日から4月30日までの間に合計で3,973件のお問合せを頂きましたところでございます。満足度は約9割となってございます。
 続きまして、2番の拡充する対象業務でございます。今年度は、7月5日執行予定の東京都知事選挙について利用を開始することとしておりまして、告示日の6月18日木曜日からの利用開始を予定をしています。
 利用方法は4に記載のとおり、市のホームページから選挙の推進キャラクター「めいすいくん」をクリックしまして、投票所や投票方法などの質問を入力すると、回答が表示されます。
 6のその他でございます。AIチャットボットは、多くの事例を蓄積し、学習することで精度の高い回答ができるようになります。そのため、多くの方に御利用いただけるよう、引き続き広報に努めてまいります。
 私からは以上です。


◯委員長(渥美典尚君)  市側の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。


◯委員(寺井 均君)  よろしくお願いします。資料の2ですけども、今回、名称変更ということで、基本的な考え方のア、イがありますが、これで募集を募るということではなくて、仙川平和公園でどうかということで意見を募るということでよろしいんでしょうか。
 それと、仙川公園に隣接する住民協議会、また町会への説明なんですけれども、説明の仕方、なかなか説明会を開くというのは難しいかと思うんですけれども、どういう形で説明を行うのか、教えていただきたいと思います。


◯企画経営課長(齊藤大輔君)  意見を募ることに対しては、この新名称案をですね、こちら、市のほうから御提示をさせていただいて、この名称案に対して御意見を頂くというような形を取っていきたいというふうに考えております。
 また、周辺の住民協議会ですとか、町会さんへのですね、説明会はなかなかちょっとここの時期開けませんので、実際に住民協議会であれば、役員会等々にお邪魔をするか、もしくは書面開催するというような住協さんもありますので、その際は個別に会長さんのところに御説明に伺って、役員の皆さんにどういうふうに伝えるかというのは御相談していきたいなというふうに考えております。
 以上です。


◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。こういう時期ですので、説明会難しいということで、ただ地域の方が決まるまで知らなかったということのないようにですね、できるだけ幅広い形で、住協の方も含めてですね、しっかりとその辺の案内というのか、説明ですかね、しっかりやっていただきたいなというふうに思います。
 続きまして、資料の3のほうなんですけど、今回まちづくり研究員ということで、応募が多かったということで、合計33人ですかね、なったと思うんですが、どのぐらいの方が来られたのか。もっと多かったんだとは思うんですが、どのぐらいの方が応募をされたのか教えていただきたいと思います。
 また、このまちづくり研究員に対する報酬についてはどういう形になっているのか。よろしくお願いします。


◯三鷹ネットワーク大学担当課長(丸山真明君)  応募があった人数につきましては、資料3の2の(2)で、ちょっとすいません、わかりづらくて恐縮だったんですけれども、期間の右側のほうに応募数ということで、38人の方から40件、お一人で3件をテーマとして出された方がいましたので、38人、40件の応募があったところでございます。
 研究員に関しての報酬等については一切ございません。
 以上でございます。


◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。すいません。見落としていまして、38人中33人ということで、ほとんどの方が今回、このまちづくり研究員としてやっていただけるということなんだと思います。
 報酬は特にないということで、いろいろと研究テーマを見ますと、三鷹にとってですね、意義あるといいますかね、楽しみなテーマが多くあるかと思いますので、その最終的な報告というんですかね、そういうものも含めて幅広く教えていただきたいと思いますし、市民の方にも分かりやすく周知をしていただきたいなと思います。よろしくお願いします。
 あと、AIチャットボットの件なんですけども、今回、今までのごみのサービスに加えてこの選挙という形になりましたけれども、今後こういうことも今視野に入れて拡充をしようというふうに考えているというものが、何か今後のことがありましたら、ちょっと教えていただきたいと思います。


◯情報推進課長(白戸謙一君)  まだこれから各課と検討しなければいけないという状況でございますが、例えば今回の選挙の状況なども見ながらですね、やはりお問合せが多いところ、しかも恐らく時間外にお調べをしたりとか、そういうことが想定されるような業務が合っているんじゃないかというふうには考えております。例えば子育て分野とかですね、そういうところが可能かどうか、これから検討してまいりたいというふうに考えております。


◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。本当ですとね、コロナ関係もこういうことでできると本当はいいんでしょうけども、なかなかすぐには対応できないことだと思いますので、今後のこれらのことを踏まえてですね、拡充についてもしっかり検討していただければと思います。
 ありがとうございます。終わります。


◯委員(池田有也君)  まず、では資料1のところから質問させていただきます。徐々にそれぞれの施設の制限の解除が進んできているとは思うんですけれども、市長の昨日の本会議での答弁でもありましたが、やはりほかの東京都全体であったり、周辺の市と一緒に足並みをそろえて緩和をしていったり、対策をしていったりすることが──特に都心に通勤する方が多い三鷹市だと、非常に足並みをそろえていかないと効果が出ないのかなというのは思うところで、今回のこの制限の解除のこれからの見通しについては、東京都のステップに合わせていかれるのか、それとも三鷹市独自で対策本部の中で考えていくのか、その辺について確認をさせてください。


◯企画部長・市制施行70周年記念事業担当部長(土屋 宏君)  基本的には東京都だと思いますけれども、東京都の流れというものは注視して、それとある程度整合を取るということは必要だと思っています。
 ただ、やはり東京都、結構荒っぽいというか、かなり大ざっぱな基準を出すんですよね。でも、三鷹市、自治体レベルで個々の施設まで下りてくると、例えばここに掲げているネットワーク大学と三鷹国際交流センターでもそれぞれの業務内容が全く違いますから、一概に同じような形はできないと思います。
 基本的に東京都のそういう方針を勘案しながらも、やはりそれぞれ三鷹市独自、さらには三鷹市の中でも、それぞれの施設ごとの独自の対応というものがどうしても必要になってくるのではないかというふうに思っております。


◯委員(池田有也君)  ありがとうございます。やはり三鷹市が一応基礎自治体で、市民からも近いということですので、先ほどの部長の答弁にもあったように、現場の状況をよく見ながら丁寧な対応を続けていただけたらというふうに思います。
 資料2の仙川公園の名称変更のところですが、こちら、そうですね、先ほど答弁であったので、やはり住民協議会であったり、町会であったり、地元の方々の意見というのが一番大切なところだと思いますので、その点はよく配慮していただけたらと思います。こちらは質問は大丈夫です。
 資料3のところですが、このまちづくり研究員さんの制度なんですけれども、この事業というのは、特にみたか都市観光協会さんであったり、企画部さんの広報メディア課さんであったり、また生活環境部の観光振興担当さんとかとも連携していくと、より相乗効果も出るところだと思うんですけれども、今回の研究テーマ、それぞれ結果が出てくる中で連携をこれからどうしていくのか、お考えがあったら教えていただけたらと思います。


◯三鷹ネットワーク大学担当課長(丸山真明君)  ただいまの御質問にお答えしたいと思います。御覧のとおり、研究テーマにつきましては、市民参加、コミュニティ創生だとか、御指摘のあった観光だとか、様々なテーマにわたっているところでございます。
 今後、スケジュールの中で進捗報告会だとか、中間発表会といったものを予定しておりまして、コロナの状況でどこでどうやるかといったところはちょっとまだ定かではないんですけれども、例えばネットワーク大学を会場としてできた場合にはですね、関連する方々にもお声をかけて、研究員の発表するものを実際に見ていただくなり、そういったことを考えていきたいなと、このように思っているところでございます。
 以上でございます。


◯委員(池田有也君)  ありがとうございます。ぜひ一過性のものに終わらせないためにも、そういった先ほどのように、関連する部署の方々を発表会のところに呼んだりというのはすごく大事なことだと思いますので。また、感染症には十分注意をしながら、その点は開催していっていただけたらと思います。
 次に資料4のチャットボットのところですけれども、今回拡充ということで新たに都知事選挙に対応するものをやるということですけれども、こちら、開発予算というのが幾らかかかったりするものなんでしょうか。


◯情報推進課長(白戸謙一君)  チャットボットにつきましては、当初構築の際には事業者の支援を頂きながらつくったというところがありますが、2つ目、3つ目につきましてはですね、職員が中心なってつくっておりますので、基本的にはサービス利用料、こちらのほうがかかってくるということでございます。


◯委員(池田有也君)  ありがとうございます。非常に満足度も高い上に、開発についてもそういった職員さんのほうでやっていらっしゃるということであると、すごくコストパフォーマンスのよい事業だと思いますので、ぜひ研究を積極的に進めながら、いろんな事業に拡充していただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
 以上で終わります。


◯委員(野村羊子さん)  では、頭から、資料1からお願いしたいと思います。6月から順次再開を始め、いろいろ制限をかけながら徐々にということです。今のところ、何かこのことで問題なりというのは発生していないということでよろしいですよねというのの確認。
 それから、ネットワーク大学で言えば、講座を再開したと。本来であれば4月開催の講座だったと思うので、それが後ろに倒れて6月からということで、改めて募集をするというふうなことになったかと思います。だから、受講状況というか、その辺、どんな状況なのか、具体的にうまく動き出しているのか。
 あと、オンライン講座ですけれども、これも有料でやっているのか。オンライン決済の導入と書いていますが、それでやりくりをするのかなと思いますが、市の動画では無料のものを出したりとかね、していましたけども、そういうような中で、今後もオンラインが増えていく、あるいは恒常的にこれもあった上でやる。リアルな講座とオンラインを同時併用するということもあるのかというふうな今後の方向。
 それから、オンライン講座で使うソフト、アプリ。Zoomというものが今すごくちまたで使われていて、でも、いろいろセキュリティの問題もあるよという話もある。そういうところで、ある種、ネットワーク大学という公のところが使うものとして、その辺のものをどのように考えて実際やっているのかということを確認したいと思います。


◯三鷹ネットワーク大学担当課長(丸山真明君)  緊急事態宣言中の講座につきましては、2月25日から5月末までということで、46個の講座を中止したところでございます。
 そして、資料にあるとおり、6月4日から講座を再開といったことを行いまして、基本的に中止した講座につきましては、本当に中止のものと、また日程を組み替えて延期として、また別で組み立てていこうといったもので、2パターンであるというふうに御理解いただければなと思います。
 6月4日と6月9日に実際に再開してから講座があったわけですが、1つはですね、「数学はこんなに面白い!」という講座で、定員が20名のところ17人の方に御参加いただいたところです。9日も数学関係で「数学カフェ」というものなんですが、カフェとついて、通常だと飲食があるんですが、今回は飲食なしということで、定員15名のところ13人の方に参加いただいたと。そのような状況になっているので、徐々に戻ってきているのかなというふうに思っているところでございます。
 続きましての質問で、オンライン講座につきましてですけども、オンライン講座につきましては、ちょうど本日もですね、夜7時から「はじめてのZoom使い方講座」というものを──これ、Zoomでオンライン講座としてやるんですけども、この間ですね、非常に需要があるということをお問合せ等でも把握したところでございますので、オンライン講座、拡充をしてやっていきたいと。オンライン講座については、御指摘のあったとおりZoomを使ったところで、セキュリティには配慮しつつ、基本的にはホストは三鷹ネットワーク大学がなると。ID、パスワードについては、厳重に取り扱って、該当者、受講生のみにしかお知らせをしないと、このように考えているところです。
 あとは、リアルな教室での講座とオンラインでの講座といったのがありましたが、そちらもですね、今後は動画配信講座というのを拡充していきたいなと思いまして、教室での講座の模様を録画をして、それをユーチューブで配信をしていくと。基本的に今もユーチューブで一部配信をしているんですが、無料の公開講座につきましては、そういった形で現場での模様を動画で撮ってユーチューブで広く周知もしながら、皆さんに見ていただくと。そのような形で、このコロナを機にじゃないんですけども、サービスの向上を見据えて事業拡充を図っていきたいと、そのように思っているところでございます。
 以上です。


◯国際交流担当課長(梶田秀和君)  御質問ではなかったのですが、併せて国際交流センターの状況について御報告いたします。
 6月1日から開館をしたところですが、ボランティアさんたちがですね、主体となって活動する特徴がございますので、まだちょっと感染のリスク等勘案しますと、現状ではですね、支援事業を事務局の職員が中心となって対応するという状況でございます。
 並行してですね、ボランティア活動の主体となって活躍してくれている皆さんと、どういう形であればボランティアさんが主体となった活動が再開できるかというのを併せて、今、話し合いを開始しているところでございます。
 以上です。


◯委員(野村羊子さん)  ありがとうございます。実際にどうやって今後持続可能な形でやっていくかというふうなことがね、とても重要なことだと思います。特に、ネット大はそうやってリアルなところと配信というのをうまく拡充していくということで、それこそ46講座、中止、あるいは日程を組み替えるというふうな形で、事業に対しては非常に大きな影響があったと思うんですけれども、それをうまくやりくりしてもらえればと思います。
 国際交流協会のほうは、本当にボランティアさんたちのね、思いとか、状況とかもいろいろあるので。ただ、やはり日本語、ジャパニーズラウンジとか、そういうようなことに対する需要ってあるわけですよね。フェースシールドを使って語学サポートをやろうかというふうな話ですけども、本当その辺をうまくやって、実際に支援──子どもたちも含めてね、支援、何とかやりくりをしてっていただきたいというふうに思います。
 全体状況、これを実際に定員を通常に戻せるかどうかって、全体の東京都も含め、全体の状況の中でいろいろ考えながらまた動いていく、三鷹の対策本部の考え方も併せて徐々に動いてくということになるんだろうと思いますので、今後の様子を見ながらというふうに思います。
 名称変更について、仙川公園ですね。一応今、先ほど言ったように、仙川平和公園という形でどうだろうということで皆さんに御意見を募るという話だったと思います。この名称を確定した後に、園名石に、これ、修正をするということですが、これは、石を取っ替えるんじゃなくて、削って彫り直すとか、何かそういうようなことなんでしょうか。予算ってどれくらいかかるものなんでしょうかって、分かったら教えてください。


◯企画経営課長(齊藤大輔君)  園名石についてはですね、これから公園を管理しています緑と公園課とちょっと調整を図りながら進めていきたいなというふうには考えています。
 予算はですね、企画経営課の予算、計上させていただいておりますので、今、具体的な数字、ちょっと手持ちありませんけれども、そちらのほうで対応させていただきたいなというふうに考えております。
 以上です。


◯委員(野村羊子さん)  先ほど来話があったので、周辺の方たちの思いとか、その辺を受けてやっていただければと思います。
 まちづくり研究員についてお伺いします。本当に多岐にわたるテーマで皆さんに応募いただいたということで、それなりの関心があるということでよかったとは思いますが、テーマが本当に多岐にわたりますが、アドバイザーの先生たち、6人いらっしゃる方たちで、ある程度専門分野というかね、そういうのがカバーできるのか。専門についてはここに書かれていないので、総合政策だ、教養だと、実際何でもありのような中身じゃないですか。そうすると、ある程度専門的なアドバイスをこの先生たちにお願いできるのか。それも含めて、研究員の方が、走り回るっておかしいですけど、それはそれで1つのね、学びなので、インタビューに行ったり何なりということもあっていいと思いますが、その辺はどうでしょうか。


◯三鷹ネットワーク大学担当課長(丸山真明君)  ただいまの御質問にお答えします。御指摘のとおり、アドバイザーの先生、6人ということで、各専攻がまちまちでございます。一方、テーマは、御覧のとおり多岐にわたっているといったところで、全ての先生が全てのテーマを網羅して細かい指導ができるかというと、一部できない部分も発生してくるかとは思います。基本的には研究倫理に関するものだとか、アカデミックライティングとか、全般的な御指導をしつつですね、あとは研究員の個別の質問があった場合でアドバイザーが答えられないと、ここは指導しにくいなといったことがあった場合はですね、ネットワーク大学のほかの会員大学もございますので、その先生たちにも御相談しながら、なるべく全ての答えに対応できるような形を取っていきたいなと、そのように考えているところでございます。
 それと、あとはまちづくり提案コースにつきましては、記載のアドバイザー以外にですね、例えば三鷹市の部課長さんにお願いしてとか、論文執筆より若干レベルは下げた内容で取り組んでほしいなと思っていますので、三鷹市の部課長だとか、関連する地域団体の方にお願いをして、別途アドバイザーを務めていただきたいと、そのように考えているところでございます。


◯委員(野村羊子さん)  それと、先ほど研究員への謝礼というのはないと言いましたが、逆にですね、例えば大学であれば、通常大学の授業を受ける、論文を書くために、そういう人たちは学費を払うということになりますよね。これ、そういう負担、研究員が支払うような負担というのがあるのかどうか。


◯三鷹ネットワーク大学担当課長(丸山真明君)  調査研究とか、論文執筆に当たってかかる経費につきましては、研究員の方の自腹といいますか、御自分で御負担いただくと。そのように応募要項でも定めているところでございます。
 それと、さきの質問委員さんのところで、すいません、研究員の報酬はありませんということでお答えしたんですが、論文を書いていただいて、紀要に載せる際には、執筆料程度のものをですね、お支払いすることも今後は検討していきたいなと、そのように思っております。
 以上でございます。


◯委員(野村羊子さん)  はい、わかりました。それはこれからということですね。実際に来年の3月に論文が提出され、それ以降に、だから、紀要という話は来年度の話になるということですよね。はい、わかりました。じゃあ、それはそのときにまた、予算化するのかどうかということを含めてこれから検討ということですね。はい、理解しました。
 じゃあ、チャットボットについて確認をしたいと思います。AIって事例を蓄積して学習すると書いていますけども、とにかくデータがたくさん蓄積されていなければ、つまり、入力されたデータによる。そこから判断するわけだから、データがある種偏っていれば偏った答えしか出ない。あるいはデータがなければ、答えがね、中途半端になるというか──いうふうなことがあると思うんです。というのは、実はごみチャットボット、私もやってみて、うーん、だからさ、これは分かっているけどさ、というようなことにしか実はならなかったので、もうちょっと何とか頑張ってほしいなと思ったんですよ。
 それはやっぱりね、蓄積、データの在り方、どんな質問が来るかということと、どういうことをマッチングさせて言うかといったときのそのキーワードのね、つけ方が、うーん、私の入力の仕方だとこうなるのねみたいなふうに私は思ったので、その辺の在り方の問題ってどうしたって出てくると思うんです。また、その辺、ごみチャットボットは、三鷹は三鷹の分別があるわけだから、三鷹のデータなりをね、もっと想定して入力かけていかないといけないんじゃないのかなと思ったのが1つ。
 今回、選挙に使うということであれば、これは都知事選挙。これは、三鷹市だけが導入するのか、都内で同様なものを導入するところがあるのか。つまり、「めいすいくん」って、これ、市のキャラクターじゃないよね。国だっけ、都だっけ、のキャラクターだから、それを使うということで、だとしたら、データベース大きいほうがAIいいわけだから、やっぱりそういうことを共有してやれるのかどうか、やるのかどうかというふうなことについてちょっと確認したいと思います。


◯情報推進課長(白戸謙一君)  2点御質問いただきましたので、順次お答えをさせていただきます。
 まず、ごみの分別のほうにつきましては、これ、三鷹の分別内容をお示しをしているんですけれども、当初セットアップの時にはごみ対策課で持っている情報を全て入れ込んで、それから、お答えできなかったものというのは管理画面で出てまいりますので、それについてお答えを入れて、順次改善を図っていく、そういうような仕組みになっております。
 ですので、委員御指摘のとおりですね、やはりデータを蓄積していくとよりよくなっていくということがありますので、引き続き改善に努めてまいりたいと考えております。
 それから、今回の都知事選挙のチャットボットでございますけれども、このキャラクターの「めいすいくん」はですね、これ、各市で使えるというようなキャラクターでございますので、これは今回利用させてもらっていますけれども、都知事選挙でございますので、東京都の情報を頂いて、そのデータを基に入れているところでございますが、選挙管理委員会事務局のほうで質疑と回答を検討しまして、今回入れていくというところでございます。これにつきましても、運用開始から、お答えできないものがあればですね、順次お答えを入れていく、そういう運用をしていきたいというふうには思っております。
 以上です。


◯委員(野村羊子さん)  なので、つまり、都知事選については、都内のどの自治体も同じでできるものと、そうではないものと──投票所はどこですかみたいなね、ことでいえば、違ってくるだろうし、そういうようなこともあると思うので、ほかに同じようなことをやる自治体があれば、データ入力の共有とか、何かそういうことができるんじゃないかと思ったんですが、それはあり得るのか。これは今回とにかく三鷹だけなのかと。


◯情報推進課長(白戸謙一君)  失礼いたしました。今回は、私ども聞いておりますのは、三鷹だけというふうに聞いております。また、他の自治体でもこういうふうに同様にやられるところがあればですね、ぜひ連携をしていきたいというふうに思います。
 以上です。


◯委員(野村羊子さん)  逆にもう三鷹やるんだから一緒にやろうよくらいのね。これは大したあれではないと思うんです、変な話ね。いやいや、これについては、予算がどれくらいかかって、ほかの自治体ではとっても難しいんですというふうなことではないものだったように思うんだけど、まあ、その辺はちょっともう1回確認しよう。じゃあね、これの──三鷹は、まずごみで入れたから、もうベースがあるから、今回都知事選を入れるのに対して、多分システムがね、そんなにかからないと思いますが、予算的にどれくらいかかっちゃうのか。他の自治体と連携するとしたら、また、それは自治体クラウドのようにいろいろな手続等が必要なのかというふうなことを確認したいと思います。


◯情報推進課長(白戸謙一君)  また、予算的なところでございますけれども、これ、先ほど申し上げたとおり、サービス利用料という形でございまして、これは使用する業務が増えれば増えるほど高くなるという、そういう仕組みでございまして、現在はですね、予算上は税抜きでございますが、月額で36万3,000円、年額で470万円強をですね、計上させていただいているところではございます。


◯企画部調整担当部長・行財政改革担当部長(石坂和也君)  ちょっと補足させてもらいますと、業務数が増えれば増えるほどというようなお話ありましたが、基本的に3ボットまでは定額、今の金額でできるといったところで、今、1つ、ごみでやっております。選管で今回2個目。あともう1個空きがあるということなので、先ほどの委員に御説明したとおりですね、子育て分野等をこれから検討していきたいということで考えているところでございます。


◯情報推進課長(白戸謙一君)  これは予算等のこともありますので、協議をしながらですね、連携できるのであれば、連携をしてまいりたいというふうに考えております。それぞれの自治体の事情がありますので、協議を進めていきたいというふうに思います。
 以上です。


◯委員(野村羊子さん)  データベースをどう活用するかみたいなことにもなると思うので、今後検討して、うまく使えるものは使ってみて。ただ本当にね、入れたデータによる判断だという、その限界性も含めてきちっと──AIでやれば何でもいいんだということではなくということはね、市民の皆さんにも理解していただきながら活用していくというふうなことだと思います。はい、ありがとうございます。


◯委員(栗原けんじ君)  そうしたら1点だけ。仙川公園の名称変更なんですけれども、仙川平和公園ということで、一番的確かなと私は個人的には思いますが、コロナ禍の中で式典的なことはちょっと難しいかなと思うんですけれども、名称を確定した後、どのように市民に広く伝えていくのか、何か工夫をするのか、また、来年度に持ち越してやるようなことも考えられるのか、その点だけ確認しておきたいと思います。


◯企画経営課長(齊藤大輔君)  お知らせする方法なんですけれども、先ほど御説明した7月の下旬には決定していきたいというようなスケジュール感を持っています。8月ですね、平和強調月間ということもありますので、例えばですね、「広報みたか」の8月の1週号に特集面組ませていただいて、平和に関する記載を載せる中で、仙川平和公園、例えばですね、今の新名称案のものですけれども、そういったものを併せて載せていくという形でお知らせをしていく。
 あと、先ほど別の委員さんから御質問ありましたけれども、園名石を修正する中でですね、その時期にちょっとどうなっているかわかりませんけれども、例えば除幕式みたいなものをするというのも可能性としてはあるのかなというふうには考えてはおりますが、ちょっとそこは、その時期にまた状況を見て判断していきたいなというふうに考えています。
 以上です。


◯委員(栗原けんじ君)  参考として、平和関連のモニュメントが示されています。この名称変更に当たっても注目も寄せられると思いますので、それぞれのモニュメントに対しての手入れをですね、しっかりと取り組んでいただきたいと。これから夏にかけてですね、樹木なども、またさまざまなものも旺盛に茂ってきますし、手入れをしていくことが重要かと思いますので、よろしくお願いします。
 終わります。


◯委員(石井良司君)  この仙川公園なんだけど、この基本的な考え方、アとイ2点出ているんだけども、これを決めた過程。この仙川平和公園という名称、すばらしいですよ。ただ、これを決めた過程というのは、どういう内容、どういうことで基本的な考え方を2つに絞ったのかなという、そこをお聞きしておきたいと思います。


◯企画部長・市制施行70周年記念事業担当部長(土屋 宏君)  まず仙川公園という名称が、公募で決めさせていただいた名称であるということで、仙川という名前は残すというのがこのイのところです。
 そして、75年の節目、平和。この平和ということについての、何というのか、平和を表現するような公園の名称にすべきであるというようなところについては、市議会のほうからも強い御要望を頂いておりました。
 したがいまして、この平和と仙川、この2つのキーワードを残すとしたら、すいません、もう仙川平和公園しか思いつかなかったんですけど。逆にして平和仙川公園か、仙川平和公園か。すいません、そんな状況で、こういう形にさせていただいております。


◯委員(石井良司君)  確かにこれ見ると、平和の像は北村西望さんが造って、ヨハン・ガルトゥングの桜ですか、この方も社会学者でもあるし、平和を希求されている方ですよね。そしてアンネの花もそうだし、そういうことを考えると、平和は当然、これ入ってしかるべきだと思うんですね。
 ただ、これは本当ベース中のベースのような気がするんですよ。何かこの公園というのは、確かに1万平米、1ヘクタール以上あると思うんですよね。そういう都市公園の中にあって、何かこう夢がない。夢がない。だから、もう少し何かこう地域の方に親しまれるような、夢がある、仙川平和何とか公園でもいいのかもしんないし、何かそういうものが必要なのかなという思いがしたので、そういうことで、例えば今までこれはこういう名称にしようという過程の中で、いろいろな案があったと思うんだけども、そういうような夢を語る、将来を語るようなプラスアルファなことってなかったんでしょうか。


◯企画部長・市制施行70周年記念事業担当部長(土屋 宏君)  今回の公園名称を考えるに当たっては、もちろんいろいろな名称の案は出ました。例えば市民を入れる、仙川市民平和公園というのもありましたし、ピースパーク仙川とか、三鷹ピースパークとか、仙川憩いの森、三鷹平和公園、三鷹平和祈念公園、三鷹平和の里公園等々いろいろ出たんですけれども、あまりこちらのほうから──そもそも公立の公園の名称というのもあります。愛称を募集しているわけじゃなくて、正式名称を決めようとしているところですので、そういったところでは一番妥当な形ということで、市から提案させていただくのは仙川平和公園という形にさせていただいております。
 ただ、先ほど担当課長が申し上げましたとおり、これから地元の皆様の御意見もお伺いしていくというプロセスがあります。その中でなるほどって思うのがもし頂ければ、もしかするとそういったものを取り入れる余地はあると。もう仙川平和公園以外はありませんということでの意見募集をするつもりはありませんので、アイデアを頂ければ、それはそれでまた、その段階で考えさせていただいて、改めてこちら、総務委員会にも御報告をさせていただきつつ、できれば、先ほど申したとおり、8月の平和強調月間の広報にどうしても間に合わせたいというのもありますので、7月中には名前を決めていくというプロセスを取らせていただければと思っております。


◯委員(石井良司君)  わかりました。ありがとうございます。別に急ぐことはないと思うんだよ。1か月や2か月遅れたっていいんだから、やはり何かもう少し夢が欲しいなという気持ちがあるので、そういうところは、地元の方々なり、また関係者としっかり話してね、決めていただければよろしいのかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思っております。
 それと、資料3の三鷹のブランド力云々なんですけども、これだけの──論文指導コースで18で、まちづくり提案コースで15で、33ですか。これだけ多くのものをピックアップされて、これ、今後研究テーマとしてやっていくということなんだけど、これをどうやってまとめていこうと思っているんでしょうか。1冊の、例えば本にしてまとめて、それを地域のまちづくりに生かすなり、また、ここに書いてあるように、指導してやっていくということになると思うんだけど、このまとめ方というのはどのようにまとめて今後やっていくのか、それを確認しておきたいと思います。


◯三鷹ネットワーク大学担当課長(丸山真明君)  このまとめ方、論文につきましては、最後は、先ほども言ったとおり、紀要にまとめていきたいとは思っているんですが、その前に、大学教授と学識者によって査読を必ずしていただくと。で、それ相当のレベルの論文にした上で紀要にまとめると。それを地域関係者等に、これ、販売するのか、無償で配るか、ちょっとそこまだ定かではありませんけれども、関係するところに広くこういった取りまとめをしたんだよといったところは周知をしていきたいなというふうに思っています。
 論文書くまでのコントロールなんですが、6月から11月にかけて毎月2回ですね、交流会──まちづくりラボというふうにネット大事務局のほうで名前つけさせていただいておりますけど、そちらのほうで交流、近いテーマの方についてはグループでディスカッションとかもできますので、そういった形で交流しつつですね、論文を完成させていただくと、そういった形で進めていきたいと思っております。
 以上です。


◯企画部長・市制施行70周年記念事業担当部長(土屋 宏君)  ちょっと補足させていただきます。このまちづくり研究員というのは、まちづくり研究所というところでの仕事になります。まちづくり研究所というのは、御存じのとおり、三鷹市役所のシンクタンク的な機能、市政のシンクタンク的な機能を果たすというような位置づけもございます。
 ですので、ここで出てきた論文、これは当然のことながら、次の市政にどう生かしていくか。具体的には、基本構想の改定期、第5次基本計画の策定、そういったところにしっかりと生かしていくということで今市のほうでは考えておりますし、そのために、先ほど担当課長からも御説明いたしましたけども、これ、市長のほうからもですね、各部の部長にまちづくり研究員から要望があったら断ることは絶対するなと、しっかりと御説明をして、理解をしてもらって、しっかりした論文を書けるように十分支援するようにという指示ももらっておりますので、そうした形で市のほうも対応させていただきたいと思っております。


◯委員(石井良司君)  これ見ると、ちょっとおもしろい、関心のある、また、先ほど言った夢がある、そのようなものはあるんですけどね。「子どもたちに繋ぐ 100年の森プロジェクト」などもありますし、いいものができると思うんですけども、やはりこれ市民と地元とがね、やはり歴史的なことも含まれているし、そういうものを含めて、やはりしっかりと、これだけいいものができたんならば、その地域に還元できる、市民に還元できる、そのようなものにまとめていただきたいし、そういうように活用していっていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思っております。
 終わります。


◯委員長(渥美典尚君)  以上で企画部報告を終了いたします。
 休憩いたします。
                  午後2時47分 休憩


                  午後2時58分 再開
◯委員長(渥美典尚君)  では、委員会を再開いたします。
 総務部報告、本件を議題といたします。
 本件に対する市側の説明を求めます。


◯総務部長(伊藤幸寛君)  本日総務部より行政報告をさせていただきますのは、お手元の日程にありますとおり、三鷹市特別定額給付金についてでございます。
 本件につきましては、5月18日の総務委員会におきまして、事業の概要、それから申請方法、また、5月12日現在でしたけれども、申請状況等について報告をさせていただきました。
 その後、資料にございますとおり、6月1日から郵送の受付を開始しておりますので、この後、政策法務課長兼三鷹市特別定額給付金事業推進室長より御説明をさせていただきます。


◯政策法務課長・特別定額給付金事業推進室長(富永幹雄君)  どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは、お手元にお配りをいただいております行政報告資料を基にですね、総務部長の説明に補足をさせていただきたいと存じます。
 伊藤部長よりも御報告ございましたとおりですね、前回、5月18日に当委員会に御報告をさせていただきました本市における特別定額給付金事業の取組状況等に引き続きまして、それ以降の状況等について御報告をさせていただきたいと存じます。
 まず、行政報告資料の1ページ、資料1を御覧願います。まず、1の支給対象世帯数の速報値でございます。基準日となります令和2年4月27日現在の世帯数につきましては、9万5,851世帯とさせていただいております。なお、こちらにつきましてはですね、DV避難者等のお申出等の状況によりまして、今後も若干ではありますけれども、変動する可能性がございます。
 次に、2の申請方式別申請件数でございます。こちらは6月5日現在の実績となりますが、各申請方式の合計で5万8,515件。世帯ということになりますけれども、5万8,515件。先ほどの支給対象世帯数との割合の比較では、61.05%となりました。さきの同委員会におきます行政報告の際には、5月12日現在で約3,500件という御報告をさせていただいたところです。なお、お手元には表示がございません未確定値ではございますが、ちなみに昨日現在ではですね、さらに郵送申請方式による申請書の申請件数が増大をしておりまして、全ての方式を足しますと、7万2,902件。割合で申しますと、76.1%との状況になってございます。
 次に、3の支給状況についてでございます。こちらはですね、6月8日までに支給の手続を完了し、今週金曜日になりますが、6月12日に口座振込を予定する件数を含めた内容について御紹介をさせていただいているものです。前回の委員会で御報告をさせていただいた後、5月22日より口座振込を開始をさせていただいているところでございますが、そこからの延べの数値ということになります。
 支給件数がですね、1万3,712件。これも世帯数ということになりますが、これはですね、対支給対象世帯数比で考えますと、14.30%に該当いたします。支給人数は、3万181人。支給金額は、30億1,810万円。これは補正予算でお認めをいただきました予算の執行率で見ますと、15.93%に該当する数値となります。
 次に、4の配慮を要する方等に対する対応状況についてでございます。前回の本委員会及び昨日御開催をされました本会議におきまして御質疑、御質問を頂いたところでございますけれども、本件給付金の支給、それから申請手続におきまして、配慮を要する方等に対しまして、実際に対応いたしている状況について表にまとめさせていただいたものでございます。日常から相談や支援を実施しております庁内関係部局や関係機関、関係団体等と連携の上、こちらの表中にあるような対象となる方の実際の把握ですとか、その方に対する手続の周知等に努めている状況でございます。
 具体の内容について御説明を申し上げます。まず、DV等の避難者の方についてでございますけれども、記載のございますとおり、本人からの申出書及び婦人相談所等が発行する証明書の提出に基づきまして、こちらは避難をされている避難先の市区町村において申請を行うことができるという形になってございます。ちなみに本市では、申出件数が29件寄せられているという状況になってございます。
 次に、措置入所等高齢者・障がい者の方についてでございます。こちらの方々におかれましては、その方の住民票が所在する市区町村において申請を行うこととされておりまして、本市では、庁内関係部局におけるこれまでの御相談等の状況から、2件が該当するものと把握をいたしているところでございます。
 次に、施設入所等児童等の方についてでございます。こちらの方につきましては、当該施設等が所在する市区町村において申請を行うこととされております。本市におきましては、庁内関係部局と該当する市内の施設との間で情報共有や連携を行ってございまして、結果として、こちらの内容に62件が該当するものというふうに把握をしているところでございます。
 次に、いわゆるホームレス等の方についてでございます。こちらの方につきましては、基準日以降であっても、住民登録手続をいただくことによりまして受給が可能とされているところでございます。本市におきましては、支援団体の皆様との連携によりまして、住民登録に必要な手続等に対する情報提供でございますとか、それから実際の生活支援に向けた御相談等をですね、当事者の方に随時実施をさせていただいている状況でございまして、実際に特別定額給付金の支給に関する具体の御相談案件としては、現在2件お寄せいただいているという状況でございます。
 次に、視覚障がい者の方についてでございます。視覚障がい者の方に対しましては、総務省が作成をいたしております音声コードを印刷してあるチラシをですね、庁内関係部署と共有をいたしまして、そちらの部署の窓口で対象となられる方にお配りをするなど、支援に努めているところでございます。そのほかの障がい当事者の方も含めまして、申請手続等に支援が必要な方に対しましては、関係部署と連携を図りつつ、きめ細かな対応に努めているところでございます。
 次に、無戸籍者の方でございます。無戸籍者の方につきましては、法務局等による無戸籍者として把握をしていることの証明により受給が可能となるというふうにされているところでございます。本市におきましては、現在のところ御相談は特に寄せられていないという状況になってございます。
 引き続きまして、外国籍市民等の方についてでございます。外国籍市民等の方に対する取組といたしましては、留学生等がいらっしゃる市内大学、こちらとの情報共有に努めておりますとともに、私どもで設置をさせていただいております市のコールセンターにおきましては、外国語による対応ができる従事者を配置をさせていただいて、外国籍市民の方への周知ですとか、具体的な対応に努めているところでございます。
 最後に、独居高齢者等の方についてでございます。独居高齢者等の方につきましては、三鷹市介護保険事業者連絡協議会の会報にですね、私どもが進めております特別定額給付金事業の紹介記事の掲載を依頼させていただきまして、そういった協議会等での周知をお図りいただきますとともに、事業者の方におかれましても、電話等による問合せに対して、そういった件について御丁寧に今対応をいただいている状況というふうに承知をしております。
 今、一定数、もう既に郵送申請方式等で御申請はいただいているところでございますが、申請書の御送付をいただいていない方に対して申請勧奨をですね、今後実施することを予定をさせていただいているところなんですけれども、その呼びかけ等に当たってはですね、やはり高齢者の方とかが多く対象になってまいりますので、市内関係機関とのさらなる連携についても検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
 こうした方、表中に該当される方以外にもですね、やはり御本人による申請ですとか、受給手続が困難な方というのは、やっぱりケースによっていらっしゃると思いますので、もともと制度的に一定の要件が満たされる場合には、代理申請・代理受給ができることとされているところです。
 こうした手続についてもですね、申請書ですとか、記載例にあらかじめ印刷をさせていただいておりますとともに、コールセンター等でお問合せを受けた場合について、丁寧な周知に努めている状況でございます。
 今後もですね、配慮を要する方等への丁寧な対応を図りながら、本事業の目的でございます迅速かつ的確な家計への支援に向けてですね、取組を推進してまいります。
 私からは以上でございます。


◯委員長(渥美典尚君)  市側の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。


◯委員(寺井 均君)  お願いします。ちょっと数字的なことでお聞きしたいと思います。昨日定例会終わってから頂いた資料でですね、前もって質問といいますかね、前もって言うことができなかったので分かる範囲で結構なんですが、お願いしたいと思うんですけど、1つは、オンライン申請、郵送によるもの、ダウンロードで、不備の件数、不備であった、足らなかったということが数字的に今出ていれば、お願いしたいなというふうに思います。
 それと、郵送による申請が6月1日からということで、ダウンロードとか、オンライン申請が5月31日まで来ていたときに、郵送申請の方式とダブって──31日に届いていたんだけども、6月1日等にまた受け付けられて、ダブったものがどのぐらいあるのかどうか、それぞれ分かれば教えていただきたいと思います。
 あともう一つは、オンライン申請、支給のあれがちょっと違うので何とも言えないんですけど、オンライン申請だと、どのぐらいの期間で支給できたのか、郵送だとどのぐらいでできるのかというのが何かデータ的に分かれば教えていただきたいと思います。すいません、わかる範囲でお願いします。


◯政策法務課長・特別定額給付金事業推進室長(富永幹雄君)  3点の御質問をお預かりいたしました。順次お答えを申し上げたいと思います。
 まず、オンライン申請における、いわゆる不備があった方の件数と申しましょうか、傾向ということでございました。大変ありがたいことにですね、本市でお預かりをさせていただいている案件について申しますと、不備がある件数というのは意外に少なくてですね、実際には、いわゆるダウンロード版と合わせてということにはなってしまうんですけど、1割程度。本当に、何ていうんでしょう、実際にお客様にお尋ねしないとどうにもならないというような案件は、1割程度という状況でございました。
 それから2点目でございます。郵送申請方式と他の申請方式と、実際に二重で送付をさせていただいた案件ということでございます。私ども、できる限りですね、オンライン申請とダウンロード版による申請をいただいたお客様に対しては、郵送による申請書を送らずに済むように引き抜きの作業を丁寧にやらせていただいたところなんですけれども、ただ実際にですね、支払いが直近になっている一部の案件については、残念ながら引き抜き作業に間に合わないものもありまして、具体的な数値についてちょっと今手元で把握はしていないんですけれども、5月22日、一番最初に支払いを開始した案件等については、基本引き抜きは完了して、二重にお送りはしていないという状況になっております。
 それから、3点目の御質問でございます。オンライン申請等による申請に基づく支払いの状況、日数等についてでございます。実際に5月7日から受付を開始させていただいて、先ほども御報告申し上げましたとおり、5月22日から支給を開始させていただいているところなんですが、5月中にお預かりをさせていただいた分については、6月の初旬にほぼほぼ支払いは完了しているという状況になってございます。ただ、具体的に何日ぐらいの期間でお支払いができたかという状況にはなっていないんですけれども、少なくとも5月中に御申請いただいた部分は、6月の初旬で全て完了している状況がございます。郵送申請について申し上げますと、6月1日から受付を開始させていただいたところでございますが、ホームページ等で記載をさせていただいておりますとおり、6月の中旬から順次支払いをさせていただきたいというふうに考えております。一定の間隔を持ってですね、ある程度まとめてお支払いをさせていただきたいというふうに思っております。
 以上です。


◯委員(寺井 均君)  はい、ありがとうございます。今まだ途中ということもあるかと思いますので、ある程度まとまったときにですね、またどこかの時点で、こういうデータも報告いただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
 不備のところ、10%、1割ぐらいあるということだったと思うんですが、基本的な不備に関する対応というのはどういうふうにやるのかだけ、すいません、ちょっと教えていただけますか。


◯政策法務課長・特別定額給付金事業推進室長(富永幹雄君)  例えばですね、金融機関が過去の──例えば今統廃合が進んでおりまして、支店の統廃合ですとか、金融機関そのものの統廃合というのもかなり進んでいますけれども、金融機関の、例えば名称ですとか、支店が変わっているところがそのままみたいな状況の方については、御本人に必要あれば確認はさせていただきますけれども、基本、私どもで修正できる部分、更正できる部分については、私どものほうで対応させていただいています。
 特にオンライン申請、ダウンロード申請の場合には、世帯構成等が住民基本台帳とは結びついておりませんでしたので、例えば世帯構成が住民基本台帳と異なるようなケースについては、やはりお電話で確認をしてですね、実際の世帯構成と、それから受給の希望等について確認をさせていただいたというような経緯でございます。


◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。本当に大変な作業だと思いますし、確認は電話でしていただいているということなので、丁寧にやっていただいたと思いますので、これからも大変だと思いますが、よろしくお願いします。


◯委員(池田有也君)  よろしくお願いします。まず、郵送の申請方式のところでお聞きしたいんですけれども、よく選挙の際にも、送ったけれども届かなかったというようなものが発生することがあると聞いているんですけれども、今回、郵送申請方式で送ったけれども、届かなかったり、戻ってきたりとかというのは何件かあったでしょうか。お願いいたします。


◯政策法務課長・特別定額給付金事業推進室長(富永幹雄君)  申し訳ございません。いわゆる実際にお送りをさせていただいて、郵便局のほうから戻ってきたものというのが一定数あるんですけれども、申し訳ございません、今ちょっと手元にその数が把握できないんですが、そうですね、申し訳ございません、ちょっと数字は調べてまた改めて報告させていただきます。


◯委員(池田有也君)  すいません。事前に言っとけばよかったんですけれども、ありがとうございます。やはり一定数起こり得るとは思っていたんですけれども、そういった方についての対応というのはどのようなフォローを考えていらっしゃるんでしょうか。


◯政策法務課長・特別定額給付金事業推進室長(富永幹雄君)  一応ですね、改めて再送させていただいた案件──もう既に対応を始めさせていただいているんですけれども、御本人様から届かないというような御連絡を頂戴してですね、住所等を確認をして、再送させていただいているケースというのがもうかなりございます。
 それから、実際に、まだ全てが完了できているわけではないんですけれども、そうですね、申し訳ございません、お客様から御連絡が来ている分については、再送を開始させていただいているんですが、まだ一部戻ってきているものの中で、今後調査を進めていくという状況になっているところです。
 以上です。


◯総務部長(伊藤幸寛君)  若干補足させていただきますと、住民票を基に送付をしていますので、しかしながら、住民票というのは職権消除というのがあるように、なかなか住民票と実際の居住が一致していない場合というのもないわけではないということですので、給付は急ぐんですけれども、今後少し、しっかり市民課とも連携を図りながら、そうした根本的な問題もありますので、そうしたところも含めてしっかり調査をしていきたいと考えております。


◯委員(池田有也君)  分かりました。ありがとうございます。届かないという場合の問合せなんかも来ていたと思いますので、ただ、部長の補足のとおりなんですが、住民票と実際住んでいるところが一致しないというのは法律的にもちょっとよくない部分もあるので、これを機に、いろいろアドバイスであったり、そういったものもそういった方にはしていっていただけるのがいいのかなというふうに思います。
 次に、この業務に関わる職員の体制なんですけれども、過度に負担がかかっていたりとかいうような、残業が多くなっているというようなことは起きていないでしょうか。


◯総務部長(伊藤幸寛君)  やはりですね、本事業に当たりましては、事業──受付、それから入力等につきまして、事業者に委託をしています。しかしながらですね、今18人体制で臨んでいるわけですけれども、やはりコロナ禍でなかなか募集もままならないような状況の中で、この体制からスタートしたということですが、まず専任の職員につきましても、6月8日付で2人専任を追加で配置をしました。
 また、専任の職員がですね、できるだけエスカレーションした問合せでありますとか、対応に当たれるようにですね、業務の割り振りもしっかり見ていきながら、随時見直しながら事務を執行しているところでございます。


◯委員(池田有也君)  ありがとうございます。やはり過度に負担がかかってくると変なヒューマンエラーとかも発生し得ると思いますので、その点、丁寧に対応していただければと思います。
 以上で終わります。


◯委員(野村羊子さん)  一定質疑があって、不備のものというふうなことは、はい。で、ダウンロード方式は受付終了していますが、オンライン申請方式はまだ継続ですよね。8月末まででしたっけね。とすると、今後まだ申請がある可能性はある。ほかの自治体で、結局オンライン申請止めた──中止、停止したのが、68自治体でしたかね、私が見た報道ではそういうふうに書いていました。三鷹市では、止めるまでしなくても大丈夫だという判断をしたのか、止めるなどということは考えなかったのか、ちょっと確認したいと思います。


◯総務部長(伊藤幸寛君)  他市、もちろん近隣市とは情報共有をしていまして、意見交換といいますか、近隣でもオンライン申請を一時停止したところがありまして、26市でも、先ほど調べた段階では9市が今オンラインの受付をしていないという状況です。
 一方でですね、三鷹市では、オンラインというのは、国でも方法として定めたものですので、そうした機会は確保していこうという判断の中で継続をしています。
 一方、郵送申請後はですね、申請も減ってきておりまして、今のところ対応はできている状況でございます。今後も対応できるというふうに考えております。


◯委員(野村羊子さん)  私から言えばね、逆に国が余計なことしてじゃないけど、自治体の業務に負担をかけていると私は思っているんですが。もしあれだったら、本当ダウンロード申請でもよかったかもしれないとか、いろいろあるので。
 あともう一つ、申請の在り方として、ほかの自治体でダウンロード申請と同じように、郵送されたものに書いてある照会番号でネット上でオンラインで申請ができるというふうなね、ことのシステムを始めているところがあると思うんですが、今からというのは難しいんでしょうけど、そういうことは検討し切れなかったのかどうか。


◯政策法務課長・特別定額給付金事業推進室長(富永幹雄君)  ただいまの御質問にお答えを申し上げます。よくハイブリッド版というような表現で自治体によっては実施をされていらっしゃる、ホームページに入力フォームを上げて、そこに入力をすると自動的に申請データが送れるような仕組みがあるというのは承知をしているところでございます。
 ただ、私ども当初の事業スキームを考えるときにですね、やはり本来総務省が提示をしております、いわゆる住民基本台帳のシステムから出力をして、直接郵送でお送りをすると。郵送申請方式と呼ばれているこの方式をですね、基本的には踏襲をするというか、こちらの方式をメインにして事務を進めていくと。この方針でやらせていただき、あわせて、先ほど御質問がございましたオンライン申請も併せて、さらに、急なご入り用があってお困りのお客様に対しては、独自方式としてダウンロード版を併せて運用すると。この体制を当初から検討させていただいていた状況でございます。
 以上です。


◯委員(野村羊子さん)  一応三鷹ね、ITの三鷹だから、今後これがね、コロナの状態とか含めてどういうことになっているのか分かりませんが、この先やはりぜひそこ研究していただいて、そこも自治体の職員の方が開発するみたいなことでね、やっているようなので、三鷹市の職員だってできるだろう、それくらいと私は思うので、ぜひ今後の対応のときに検討できるように、今から研究を重ねていっていただきたいというふうに思います。マイナンバーカードがなくてもオンラインで申請ができるというのをぜひ進められていただきたいと思いますね。
 それでもう一つ、申請書で、総務省の例示が、希望しない場合にチェックを入れるという欄があり、給付対象者の方の名前の横にチェック欄があって、非常に間違いを誘発する形ではないか。自治体によってはこれをやめたりとか、ちょっと違えたりとかというふうな形で申請書を作ったところもあるというふうに聞いています。三鷹市は、頑張って急いだからか、とにかく総務省のまんまで。ただね、申請書の記入例には、そのチェック欄はほとんど見えないかのように説明書が入っているという、これはこれで工夫したのかなと思ったんだけどね、それは。ただ、やっぱりここの欄にチェック入れると受け取れませんよみたいなね、それくらいの注意喚起は本当は必要だったかなというふうに思うんですが、これについて検討をしなかったのか、あえてここに大きく説明書が重なっているということは、やっぱりちょっとそういう意図があったのかというのをちょっと確認したいなと思います。


◯総務部長(伊藤幸寛君)  当初そこの重ねたところは、その意図は、隠したわけではなかったんですけれども、ただですね、御覧なっていただいたかなと思うんですが、「広報みたか」でも四角囲みにして、それでチェックをね、受け取りを希望しない方がつけるものですというのを周知する。それから、ホームページでも──普通はホームページ、最後のほうに注意事項来るんですけど、一番上に上げる。私もそういうふうな指示をしまして、一番上に注意事項を持ってきて、そのおかげかどうか分かりませんけれども、数件だということです。それで、チェックが1つでもついていたら、必ず確認をするような作業で一旦はじいていますので、ですから、そこは間違いでチェックをつけて支給されないということがないような対応を取っております。


◯委員(野村羊子さん)  はい、ちょっと安心しましたね。逆に言えば、本当に、かえって手間暇かかるような様式作るなよみたいな、そこはそれで私は。三鷹市が、基本的には総務省の例示に従ってというふうなことであったので、意思を確認するということは確かに重要なことかもしれないけど、普通は下さいってチェック入れたいよねというふうに思うので、人間の心理を考えたときの申請書を作り方としては、このやり方はどうだったのかというのはちょっと思いますけどもね。
 あともう一つ、申請書の本人確認書類の写しですね。コピーを一緒に同封してくださいというところと、三鷹はこれ、写しを貼り付けてください、この用紙にというふうなね、ことで、どっちが楽だったかよく分かりませんが、みんなじょきじょき切って貼ってくるのかね、ちょっとその辺の手間暇がどうか分かりません。ほかの自治体では返信用の封筒が小さくて、A4の紙がうまく入れられないよみたいな、そういう話もある中で、三鷹は折ってそのまま入る封筒のサイズであったのはよかったと思うんですが、ここに貼り付けなくても同封してもいいですみたいなことはもうちょっとあってもよかったのかなというのと、例示ですね。運転免許証とマイナンバーカードと健康保険証、年金手帳って、でも、ほかにもまだ可能なものってあったと思うんですけども、一応これだけに限定したということは、何かあれがあったのかどうか、ちょっとそこも確認したいと思います。


◯政策法務課長・特別定額給付金事業推進室長(富永幹雄君)  2点御質問をお預かりいたしました。まず1つは、申請書への本人確認資料等の貼付の件でございます。実は総務省におきましてはですね、いわゆる申請書の様式を実質3種類用意をしている状況がございました。OCR、いわゆる自動読み取りでございますね、に対応できるような様式とそうでない様式、それから、一番最初にあらかじめ示した様式で、都合3種類用意をいただいたところで、OCRをやられる様式については、そもそもその貼付が別のペーパーにするような仕組みになってございました。
 私どもの場合、実際に受付の処理をさせていただくに当たりましてOCRの処理を想定をいたしていなかったものですから、基本、総務省の当初の様式に沿う形でですね、裏面に本人確認資料を貼付していただくという形で、逆に落ちたり、散逸したりというようなリスクをかけないほうにやらせていただいたところでございます。
 それから、本人確認書類そのものの例示の件を御質問いただいたところなんですが、いわゆる申請書、それから記載例等についてはですね、やはりいわゆる通常お示しをさせていただきたい本人確認書類の例示を挙げさせていただいております。
 ただ、実際にお問合せ等を頂いた場合につきましてはですね、市のホームページで、実際に市民部の窓口でですね、本人確認書類として例示をさせていただいているページがございますので、そちらのページ等の記載内容を御紹介して、より広くですね、本人確認書類、御案内をさせていただいているところでございます。
 以上です。


◯委員(野村羊子さん)  はい、分かりました。分かりましたというか、等ってね、等って書いてあるんだけど、だからほかのものでもいいんだねって、その等という使い方を分かっている人は思うかもしれないけど、そうじゃないと、どれもないよじゃないけど、みたいな、そんなこともあっても困るので。どこかの余白に、等の下に小さくこういうのも大丈夫だよみたいなものを書いといてもらってもね、よかったのになと勝手に思っていますが。書き方については、はい。
 今のところでももう7万来て、76%。で、そんなに不備はないということなので。郵送でもそんなに不備がないというふうなことでいいですよね。はい、ということで、粛々と進めばいいなと思います。
 配慮を要する人たちの状況について、一応件数等も挙げていただきました。DV等避難者の中に、単にDV法によるDVだけではなくて、家族・親族からの暴力という意味で逃げている子どもとか、高齢者というのもあるかもしれないですけど、そういうような虐待というのか、暴力というのか、そういう人たちについてもたしか対応ができるようにというふうな話になったと思います。それについての告知というのができているのか。そういうような人たちからの相談、申込みみたいな申出なんていうのはあったのかどうか。
 それと住所についてですが、ネットカフェ難民と言われているような人たちで、やっぱりその人たちと今の話とダブる可能性があるんですよね。自宅とは連絡取ってほしくない、実家とは連絡取ってほしくない。だけど、今いる場所が──だから、住民票はちゃんと実家にあるけども、でも自分のところには絶対それは来ないよというふうな人たちが申請した場合というのは、DV等避難者なんかと合わせた対応が可能なのかどうかという、ちょっとそこを確認したいと思います。


◯政策法務課長・特別定額給付金事業推進室長(富永幹雄君)  2点御質問をお預かりいたしました。まず、いわゆるDV等避難者、当初はやはり配偶者の方という形で、厳格にですね、限定的に捉えていた状況がございましたけれども、その後、総務省からの通知により、いわゆるDV等の避難者の方の範囲というのは拡大をされてきた状況がございます。そちらに関する御質問というふうに理解をいたしました。
 もうまさに個別の案件に対する判断というようなところに、個別のケースによるというようなところが正直ございます。ただ、先ほど委員さんからもお話がございましたとおり、例えば対象となるのが配偶者だけではなくて、高齢者の方、それから実際のいわゆるDVの様態についてもかなり広がって解釈できる仕組みになっておりますので、例えば電話での御相談等に対しては、逆にDV等避難者の枠組みに該当するのかどうかみたいなことについても、私どものほうである程度御相談いただいた内容についてお答えはさせていただいておりますし、必要に応じて関係機関であったり、庁内関係部署にですね、情報を引き継ぐというような形で、実際DV等避難者の枠組みに入るのか、入らないのか、もしくはそういった対応をさせていただくべき方なのかどうかというようなことを、関係機関とも連携を図りながら対応を図っているという状況がございます。
 それから、2点目でございます。いわゆる住民記録と違う御所在地にいらっしゃる方への対応ということかと思うんですけれども、なかなかこちらについてはですね、現実的に、全国一律でいわゆる住民記録のあるところで世帯主が申請をするという制度設計になっております今回の給付金制度でございますので、先ほど御指摘のありました、例えばDV避難者ですとかですね、やはり一定の理由というか、一定の原因がある方について対応はさせていただいているんですけれども、理由そのもの、原因そのものというのがやはり重要になってくるのかなと。やはりあくまで特例、特別な配慮を要する、その配慮の部分になりますので、その辺は丁寧にですね、状況を確認しながら御相談等をさせていただいている状況でございます。


◯委員(野村羊子さん)  はい、分かりました。一応、若者たちの支援をしている団体とかが、やはり実家から逃げてきている、その子たちがちゃんと受け取れるようにということで、今のような話もしながら対応していると思います。支援団体とつながっていればね、支援団体のサポートでそういう申請ができるけど、そうじゃない子たちは諦めちゃっているというふうなね、こともあるので、その辺は本当は国がもうちょっとちゃんと広報してほしいと思うし、そもそも世帯主を受給権者にするという、この制度設計そのものは、私は非常に聞いた瞬間に怒っていて、何で個人じゃないんだと。せっかく1人10万に──その前のね、世帯30万って、それは何だという話になって、1人10万って話になったのに、結果は同じじゃないかと言って怒っているんですけど、それは私の個人的な意見なので、それに制度に合わせて対応せざるを得ないというのは分かりますけども。やっぱりそこに出てくるいろんな問題というのは、今後さらにDV等の関係とか、家庭内のいろんな問題とか、虐待の子どもたちの問題とか、10万円というお金が絡んじゃうことによって、よりこの被害が出てくる可能性があると私は心配しているんですね。それは今ここで言うことじゃなくて、違う担当課、所管が違うとは思いますけども、そういうことも含め、相談の中でうまくつないで対応ができるように今後もやっていっていただきたいと思います。引き続き頑張ってやってください。はい、ありがとうございます。


◯委員(栗原けんじ君)  それでは、辞退者の件数というのは、今現状どうなっているのか。辞退される方で出さないという方が多くいらっしゃるのかなと。ただ、送られてこなければ勧奨をし続けるという形になるということで、なかなか辞退チェックをしてもらわないと勧奨が終わらないということになるかと思うんですけれども、チェックされている方には電話で確認しているということですけれども、受け取る意思は、通帳を書いていたりですね、自分の身分証明書をコピー取っていれば、受け取る意思はあった方のケースが多いんではないかというふうに思います。辞退者というのは、傾向としてですね、自分の本人確認のための書類というのは添付してきていないのか。通帳の──振込先のものを書かないで送ってきているというケースになっているのか。辞退されている方のケースの例をちょっと教えていただきたいというふうに思います。


◯総務部長(伊藤幸寛君)  基本的に先ほど申し上げましたとおり、本当に辞退なのかどうか、チェックがついていた方ですね、そこは確認作業をさせていただいています。最終的に辞退の件数といいますか、どのぐらい辞退されるのか、今の状態では分からない状況なんですけれども、しっかり勧奨を行うとともに、また、これ、今も総括的にはですね、さきの代表質問でも答弁させていただいたんですが、日頃から支援をされている方が制度を理解していただいて、それほど難しいものではないので、サポートをしていただきたい。現に例えば地域包括支援センターなどでもですね、やはりかなりの問合せに対応していただいています。また、国際交流協会でも、やはり外国籍の方、問合せが一定数あるようです。
 ですから、今後もですね、なかなか積極的なアウトリーチ、難しいところはあるんですけれども、どのような方法ができるのか。三鷹市といたしましても、申請の意思のある方、申請が困難な方も含めて、100%を目指していくというのは、これは基本姿勢ですので、できる限りの対応を今後も図っていきたいと考えております。


◯委員(栗原けんじ君)  現状、今、件数は確認できますか。今の辞退者の件数、現状の下での。


◯政策法務課長・特別定額給付金事業推進室長(富永幹雄君)  すいません。具体に今、何件というのがですね、お答えができないんですけれども、実際に今来ております全体の数のうちで、本当に数件です、今の段階では。それについては、今、委託事業者のほうで、チェックが入っているもの、少なくとも、全部チェックがついているもの、一部がチェックついているもの問わずですね、逆に申しますと、いわゆる申請手続から外して、全件ですね、申請者の方に確認をしているという状況がございます。
 以上です。


◯委員(栗原けんじ君)  丁寧な確認とですね、意思は尊重することは重要かと思いますので、よろしくお願いします。
 あと、配慮を要する方等への対応の状況なんですけども、離婚調停中の方ですとか、報道でもありましたけども、依存症──ギャンブル依存症ですとか、アルコール依存症ですとか、世帯主が依存症だったりする場合には、家族の方がやはり心配されて、実際に、本人の分は仕方がないにしても、行き渡らないのではないかと、配慮が必要じゃないかという支援者団体からの忠告が報道されていました。実際に支援──断酒の会だとかという方でも、具体、相談された方は、私はいないんですけれども、そういう場合の対応というのはどのようにできるのか。世帯主主義の申請というところがこの問題の原因になっているんですけども、DV等避難者のような対応というのは可能なのか。また、そういう相談があったときに、その立場に立った対応をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。


◯政策法務課長・特別定額給付金事業推進室長(富永幹雄君)  ただいまの御質問にお答えを申し上げたいと思います。先ほどの委員さんにもちょっと御答弁申し上げたとおりなんですが、基本この制度そのものは、やはり世帯主の方が申請受給権者になるという仕組みになってございまして、基本世帯単位で御申請をいただき、御支給をさせていただくという、そういう制度設計になっているものですから、いわゆるDV等避難者等の特段の配慮を要する方として例外的に手続を行うというふうにされている方以外の対応というのは、実際には厳しい状況があるというふうに認識をしております。
 ただ、今いただいたお話、御紹介をいただいた事例等で判断をいたしますと、例えばですけれども、DVの範囲も、先ほどの委員さんにも御答弁申し上げましたとおり、かなり広く解釈をする、今、状況になってございまして、いわゆる経済的な問題で搾取をするという内容もDVに含めて対応するという、今、状況になっておりますので、例えば経済的なDVみたいなところに該当するのか、しないのかみたいなところで御相談をお受けしながら、丁寧な対応に努めていきたいというふうに考えます。
 以上です。


◯委員(栗原けんじ君)  暴力にはいろいろな形の暴力があるので、当事者の立場に立った対応をすれば救われる方がいらっしゃるのかなと。具体的な例があったときに検討する中身だと思いますけども、相談者に寄り添った形で対応していただきたい。
 そういう方の相談をですね、受ける窓口というのがすごく大切だと思います。コールセンターでの相談という窓口はありますけれども、今これ自体は申請で窓口が具体的にはあるわけではないかと。直接するところはですね。なので、直接対応できるお知らせ窓口もあってもいいのかなと思いますが、この点での対応。それで、実際郵送ですけども、直接持ってきている方もいらっしゃるかと思うんですが、そういう方のは受け付けていると思いますけども、確認しておきたいと思います。


◯総務部長(伊藤幸寛君)  今般のコロナ禍ですので、これ、ホームページ、あるいは広報にも直接の来所、来庁は控えてくださいというふうな案内を徹底をしております。一方、さまざまな御相談というのはやはりあるわけで、そこは窓口があります。直接お持ちになられる方もいらっしゃいます。直接現金を支給するわけではありませんけれども、どうしても不安でいらっしゃる方には対応をさせていただいております。


◯委員(栗原けんじ君)  書類慣れされていない高齢者の方もいらっしゃいますし、コピー取るのでコンビニなどに行列ができて、お手伝いした若い方も結構いると。忘れ物も注意喚起がされているような状況の中で、やはり丁寧な市の対応も、給付期間が終了するまではですね、丁寧に対応していただきたいと思いますし、その点での取組を望みたいというふうに思います。
 今後なんですけども、第2次、政府がやるかどうかわかりませんけども、2回目の給付がもし行われるということが決まることがあった場合には、今回のことというのは、データがですね、生かせるということはあるんでしょうか。それとも、そういうふうにはならない、また別に予算をつけて取り組まなければいけないような形になるんでしょうか。もし分かれば、教えてください。


◯総務部長(伊藤幸寛君)  2回目があるのかないかというのは国のほうで判断されることでありまして、市として申し上げたいのは、できるだけ簡素に、間違いの起こりにくい仕組みにしていただきたいということだけです。
 以上です。


◯委員(栗原けんじ君)  そう望みたいと思いますし、世帯主主義をですね、やめて、個人の関係でやると。
 また、オンライン申請というのは、マイナンバーカードを使わなくても実現することは可能なので、そういう関連づけたような考え方に立たないことを望みたいというふうに思います。よろしくお願いします。


◯委員長(渥美典尚君)  では、以上で総務部報告を終了いたします。
 休憩いたします。
                  午後3時51分 休憩


                  午後3時53分 再開
◯委員長(渥美典尚君)  委員会を再開いたします。
 所管規模の調査について、本件を議題といたします。
 ICT・地方分権・危機管理と市民サービスに関すること、本件については、引き続き調査を行っていくということで、議会閉会中の継続審査を申し出ることにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 次回委員会の日程について、本件を議題といたします。
 次回委員会の日程については、本定例会最終日である6月24日とし、その間必要があれば正副委員長に御一任いただくことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 その他、ございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、特にないようですので、本日はこれをもって散会いたします。
                  午後3時54分 散会