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トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(平成30年議会運営委員会) > 2018/11/02 平成30年議会運営委員会本文(要点)
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2018/11/02 平成30年議会運営委員会本文(要点)

                  午前9時29分 開議
◯委員長(赤松大一君)  議会運営委員会を開会する。
 初めに、休憩をとって本日の流れの確認を願う。
 休憩する。
                  午前9時29分 休憩


                  午前9時31分 再開
◯委員長(赤松大一君)  議会運営委員会を再開する。
 本日の流れについては、付託事件1、請願の審査について、2、請願の取り扱いについて、3、行政視察、協議事項1、その他ということで進めることで異議はないか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 そのように確認する。
 休憩する。
                  午前9時31分 休憩


                  午前9時32分 再開
◯委員長(赤松大一君)  議会運営委員会を再開する。
 本日は、御足労をおかけした。成清一夫さんから提出のあった請願が、現在、議会運営委員会に付託されているところであるが、これを審査するに当たり、その参考とするため補足的に説明をいただくため、おいでいただいた次第である。
 これから補足説明をいただくが、会議の記録をとる都合があるので、発言する際には挙手し、私が名前を呼んでから発言するよう願いたい。
 また、本日は委員会の審査の参考とするため、私どもから聞くという趣旨のものであるので、成清さんから委員に対して質問することは遠慮いただきたい。
 付託事件1、請願の審査について、本件を議題とする。
 (1)の30請願第4号 陳情の全件審議について、補足説明を願う。


◯請願者(成清一夫君)  請願の補足説明をさせていただく。去る5月19日、小金井市議会交流会が開催され、友人たちとともに参加したところである。出席していた小金井市議会議員の1人に、三鷹市民であるが、よろしく願うと挨拶したところ、三鷹市議会では陳情は審議しないと聞き及ぶところであるが、小金井市議会では陳情の全件を審議しているという発言があった。この発言が本請願を提出したきっかけとなったところである。正直に申し上げると、それまで三鷹市議会の陳情の取り扱いについて詳細を承知していなかったため、小金井市議会交流会の参加後に幾つか調査したところ、既に提出して審査いただいている30請願第3号 議会と市民の交流会議の設立を求める請願について、に続き、三鷹市議会における陳情の審議に係る問題を取り上げなくてはならないと思い、きょう、この議会運営委員会の場で話をさせていただいている次第である。
 請願、陳情は、公的な場で市民が議員と接するほぼ唯一の手段であり、市民にとって非常に重要な権利であると認識しているところである。陳情の取り扱いについては、三鷹市議会会議規則第136条によると、「議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする」とあり、原則的には陳情も請願と同様に処理するものと理解しているところである。
 しかし、平成6年、議会運営委員会において請願に適合しないと判断された陳情については、議場配付とする先例事項が決定されたということである。平成6年となると、恐らく委員の皆さんが議員となる以前のことであろう。だから、委員の皆さんが、陳情を議場配付とすることを至極当然のことであると思っていたとしても、いたし方がないことであろうと理解するところではある。
 昨年のことであるが、児童館等のランドセル来館を求める旨の陳情が提出されたところである。ランドセル来館とは、放課後に児童がランドセルを持ったまま、児童館等に来館することを許すものと理解しているところである。これまで、児童は一度帰宅し、ランドセルを置いてからでないと児童館等に来館することを認められていなかったが、ランドセルを持ったままでの来館を認める流れが全国的にあり、三鷹市議会にもランドセル来館を求める旨の陳情が提出されたものではないかと考えるところである。この陳情についても、先例事項に従って議場配付となったところであるが、子ども政策部の判断で三鷹市においてもランドセル来館が実現に至ったと聞き及ぶところである。私としては、議場配付としたということであるから、市議会では請願に適合しない、不適当な陳情であると判断した一方、市側は適当な陳情であると判断し、ランドセル来館を認めたものと認識するところである。その間の経緯は、我々市民には全くわからないことであるが、公開された会議録等から判断する限りでは、市が必要と認めたことに対して、市議会では必要と認めないという判断を下したと理解せざるを得ないところである。私は、市議会の存在意義にもかかわるような事態ではないかと思うところである。
 一方、陳情の取り扱いについて、周辺市議会の状況を見ると、先ほど述べたように、小金井市議会では全件を審議しているところである。それから、武蔵野市議会でも全件を審議しているところである。ある武蔵野市議会議員に聞いたところ、陳情の全件を審議することは当たり前のことであるという発言があったところである。さらに驚いたことに、請願はほとんどなく、大多数が陳情であるとも聞いたところである。調べでみると、やはり陳情が圧倒的に多いところである。その事情を聞いたところ、武蔵野市議会では、市民が市議会に要望するに当たり、わざわざ議員の手を煩わす必要はないと考えており、市民から市議会に要望したいという相談を受けた議員は、請願と陳情の取り扱いに差はないので、請願ではなく、陳情で構わないと助言すると聞いたところである。
 以上のように、小金井市議会、武蔵野市議会では、請願と陳情を全く同様な取り扱いとしている現状があるところである。
 本請願を提出するに当たり、陳情者が補足説明を希望した場合には、請願と同じ取り扱いをしてほしいというふうな条件をつけたところである。単純に陳情全件とするのではなく、条件をつけた理由であるが、いろいろ調査していくと、議場配付にとどめることを希望する陳情者もいるなど、陳情者にもさまざまな事情があることがわかったところである。あるいは、乱用もあり得る。可能性は低いかもしれないが、例えば、同趣旨の陳情を集団で100件も出すような乱用の可能性もあり得ないことではない。やはり最低限の条件はつけたほうがよいのではないかと考え、陳情者が付託された委員会において補足説明を希望する場合には審議するという条件をつけたところである。三鷹市議会では、陳情の件数が非常に少ないという現状があるところである。やはり小金井市議会や武蔵野市議会のように、陳情であってもきちんと請願と同様の審議をしていただくことが市民にとっては大事であると考えるところである。
 このまま議場配付のみにとどまるのであれば、市民にとっては陳情する意味がないわけであるから、市民の要望が議会に届くことはなくなり、結果として市議会と市民との間にある溝が埋まることはないと思うところである。市議会と市民との間にある溝を少しでも埋めるため、陳情について、今述べたような条件のもと、きちんと審議をしていただき、結論を出していただきたいと思うところである。
 以上である。


◯委員長(赤松大一君)  補足説明は以上である。
 これより質疑に入る。


◯委員(野村羊子さん)  説明いただき、ありがたい。三鷹市議会では、平成6年から、請願に適合しないと判断された陳情については、議場配付としてきたため、市民の間では、陳情は議場配付されるだけで審議されないのだから、陳情する意味はないのではないかという意識が定着してしまっている現状がある。また、近隣に陳情を全件審議している市議会があることも知らない市民も多いが、小金井市議会交流会に参加したことで実情を知り、調査されたということであった。
 請願については、法律に定められており、市民の権利として認められているところである。陳情についても、市民の権利として同様に取り扱うことが本来あるべき姿ではないかと思うところであるが、請願者におかれては、陳情と請願の違いについて、どう考えているか。
 また、市民と議員が接する数少ない機会であるのにもかかわらず、現状の三鷹市議会の陳情の取り扱いでは、市民の権利が阻害されているという趣旨の発言があったが、どのように考えているか、もう少し詳しく伺いたい。


◯請願者(成清一夫君)  請願と陳情の違いについての私の認識をお答えする。請願するに当たっては、紹介議員が必要になるものと理解しているところである。そもそも議員は市民のために尽くすことが本分であり、市民が議会に対して物申すのに際して、紹介議員がいなければ請願することができないということは、権利と義務が逆転しており、いかがなものかと思うところである。請願であるとか、陳情であるとか、その言葉自体も、古めかしく聞こえ、少々気に入らないところではあるが、手続的な面だけを見ても、市民が議会に対して物申すのに際して、紹介議員がいれば審議する、紹介議員がいないと審議しないというのは、権利と義務が逆転しているのではないかと思うところである。
 以上である。


◯委員(野村羊子さん)  乱用の可能性について説明があったところである。そのため、本請願では、陳情者が補足説明を希望した場合には審議するという条件をつけたということであるが、妥当な判断であると評価するところである。
 いずれにせよ、請願については、請願者から補足説明の希望があれば、所管の委員会に付託した上で審査するか、もしくは、委員会には付託せず、本会議場で採決するか、議会運営委員会において取り扱いを協議しているところであるが、請願者には事前に補足説明についての意向を確認しているとのことである。陳情についても、市民の権利を保障するという観点から、同様の手続が必要であろうと思うところである。
 一方で、同趣旨の陳情が大量に提出されるという懸念があるところである。三鷹市議会会議規則では、議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができるとの規定があり、過去の請願審議においても、一括して議題としたことがあるやに記憶しているところである。陳情の場合も同様にすればよいと考えるところである。
 小金井市議会では、学童保育に係る陳情が各地域から提出され、最終的に相当な件数になった事例があり、市議会や市に対し、全市的な要望であることを示すこととなった。そのような例もあることから、市民の発意としての陳情を制限することはいかがなものかと考えるところである。
 乱用の懸念については、ある程度運用で防ぐことができるのではないかと思うところであるが、運用については、どのように考えているか、再度伺いたい。


◯請願者(成清一夫君)  運用については、いろいろ考えてみたところであるが、正直に申し上げて、私にはよくわからないところである。
 乱用については、議会に物申す際にはどのような方法があるだろうかと考える中で、皆に頼んで100件の陳情を提出する方法もあり得る──議会の業務を妨害しようと思っているわけではないので、私はやらないが、そのような乱用もあり得るというふうに思い至り、陳情者が補足説明を希望した場合に限るという条件をつければ、一定程度は乱用を防ぐことができるのではないかと考えたところである。


◯委員(大城美幸さん)  御足労いただいて、ありがたい。補足説明において多少気になったことがあるので、質問させていただきたい。先ほど、ランドセル来館を求める陳情を議場配付とした例を挙げ、最終的には市側がランドセル来館を認めたが、市側が必要と認めたと判断したものを市議会では認めないと判断したことになるのではないかとの発言があったところであるが、本会議場で一般質問もあり、厚生委員会等でも一定の議論もなされたところである。
 議場配付となった陳情については、それぞれの会派、一人一人の議員が判断して、議員活動に生かしているところである。確かにランドセル来館を求める陳情については、審議しなかったことは事実である。しかし、議論されなかったということではないところである。請願者は、議会では認めないと判断したことになると発言されたが、少々気になったところである。もちろん本会議や厚生委員会等を全てごらんになったわけではないから、請願者がそのように思うのもいたし方ないことであると思うところではあるが、今の私からの話を聞いた上で、もう一度請願者の判断を伺いたい。


◯請願者(成清一夫君)  経緯をよく承知しているわけではないが、恐らく市民がランドセル来館を求めて、まず議会に陳情したが、議会では議場配付となった。その後、市が議会へ提案し、ランドセル来館が実現したという流れだと理解するところである。我々市民から見ると、議会は、最終的に市が提案したので認めたが、市民からの要望について直接認めることはなかったと理解せざるを得ないところである。やはり陳情者にとっては、非常に不本意なことであり、市議会に対して不満を持ったのではないかと考え、そのような発言をしたところである。


◯委員(大城美幸さん)  陳情を議場配付としたことは、必ずしも市議会が陳情の願意を認めなかったことを意味しないのだが、そのことがなかなか市民に伝わっていないことが今の請願者の発言からわかったところである。非常に懸念を覚えるところである。陳情が提出される以前から、議会の中では議論されてきたことであり、願意が認められないから、議場配付としたということではないことを理解いただきたい。しかし、市民には実際にそのように受けとめられていないということであるので、我々議員が真摯に受けとめなければならないと改めて感じたところである。
 質問であるが、請願については、紹介議員が必要なため、市民からすると少々ハードルが高く感じるが、陳情について請願と同様に取り扱うことで、議会と市民との接点を広げることが本請願の目的であるのか、伺いたい。
 つまり、本請願の願意は、陳情について請願と同様の審議を求めるものである。請願は、準備や手続に時間がかかるし、署名まで集めるとなると、提出までには相当な苦労があるところである。しかし、陳情には、1人でも出せるという利点があるので、ハードルを下げて、民主主義の裾野を広げるとでも言ったらいいのか、そのような思いがあって、本請願の提出に至ったのか、伺いたい。


◯請願者(成清一夫君)  居場所づくりの活動等を通じて、さまざまな人と話す機会があるが、三鷹市政について疑問を持つ人は、最近になって三鷹市に転入してきた方に多いと感じるところである。やはり前住地との比較ができるからであろうと考えるところである。私は、三鷹市に長く住んでいるので、特に疑問に思うことなく過ごしてきたことであっても、転入者の方と話してみると、いや、前住地ではこのようであった、三鷹市では違うようだが、おかしいのではないかといった発言を聞くことが多いところである。そのような新しく三鷹市民となった人が、市議会に要望したいと思ったとしても、転入したばかりで市議会議員との接点がなく、議員の紹介が必要な請願という方法をとることは難しい。せっかくよい意見を持っているのにもかかわらず、市議会議員と面識がないがために、要望できないことになりかねないというふうに思うところである。要望したいが、どのようにすればよいかわからないと言う方もいたところである。
 私は、三鷹市に長く住んでいるが、サラリーマンであったときには、市議会議員と接する機会は全くなかったところである。私のような市民も多いと思うが、定年後に多少の時間ができて、市の広報等を子細に読むようになり、三鷹市政に疑問を覚えて、何とかしようと思っても、どうしていいかわからない。やはり市民にとって、市議会に働きかけることは非常にハードルが高く感じるものである。そのハードルを可能な限り下げるということが、これからは必要となるであろうと思っているところである。団塊の世代の市民の中には、よい意見を持っている多くの市民がいるので、その意見を酌み取り、市政に反映させることができればと強く願うところである。


◯委員(大城美幸さん)  最後に確認したい。陳情者が補足説明を希望した場合は、所管の委員会に付託とするということであるが、陳情者が補足説明を希望しない場合であっても、議場配付とはせず、所管の委員会に付託し、審査を行うべきであると考えているのか、伺いたい。


◯請願者(成清一夫君)  手続については、詳細を承知していないので、本請願にはこのように書いたところであるが、私としては、やはり一つ一つの陳情について丁寧に扱ってほしいと思うところである。事務局からは、郵送での陳情や日本全国の地方議会へ一斉に送られる組織的な陳情もあると聞いたところであるが、そういったものまで同様に扱うべきとは思っていないところである。
 だから、本請願には、全件審議とは書いたが、やはり条件をつけた上での全件審議が望ましいと思っているところであり、陳情を議場配付とすることを取りやめる必要は感じていないところである。


◯委員(大城美幸さん)  本請願の願意としては、議会運営委員会において請願に適合しないと判断された陳情については、議場配付とする先例事項の廃止を求めるものではなく、また、郵送陳情等の陳情についてまで審議することを求めるものではないということで理解したところである。


◯請願者(成清一夫君)  陳情を議場配付とするに当たり、議会運営委員会において必ず確認していると聞いているところであるので、本請願の願意としては、大城委員の言うとおりである。


◯委員(粕谷 稔君)  先ほどの大城委員の発言と重なるが、ランドセル来館の扱いについて、議会における議論なり、経緯なりが見えなかったという請願者からの指摘については、議会の情報発信に課題があると感じたところである。
 今、大城委員からも同様の発言があったところであるが、例えば陳情者の中には、採決は望まず、議会における議論を促すため、請願とはせず、陳情とした方もおり、これまでも陳情を契機にして、議会の中で議論を深めてきた事例もあったところである。
 先ほど、大城委員からも同様の質疑があったところであるが、陳情者の個々の事情や希望について、請願者としてはどのように考えているか、伺いたい。


◯請願者(成清一夫君)  私自身は、やはり議会への要望については、その時点での結論を出すべきと思うところである。要望には応えられない、要望を認められないという結論であれば、その理由を明確に示してほしいと願うところである。単に議論を深めるためにする陳情については、私には、少々理解ができないところである。


◯委員(粕谷 稔君)  請願者の考えは承知した。陳情を契機として、議論が深まることは多々あり、我々が最近取り扱った案件の中では、ランドセル来館を求める陳情がそのよい事例であったと認識しているところである。先ほど、大城委員からも発言があったように、本当に重要な案件であったからこそ、本会議や厚生委員会等において議論を深めてきたが、議事録や議会だよりだけでは、市民に伝わり切らない部分があり、情報発信に課題があると感じたところである。
 請願者の考えは理解した。私からの質疑は以上である。


◯請願者(成清一夫君)  議論を深めるためには、陳情を委員会に付託した上で、継続審査すればよいものと考えるところである。


◯委員(渥美典尚君)  御足労いただき、ありがたい。補足説明を受け、理解が深まったところである。貴重な意見としてぜひ参考にさせていただきたい。
 乱用の可能性について指摘があったが、かつて近隣市議会において乱用の事例があったところである。請願者の例示されたような集団での陳情ではなく、悪質なクレーマーのような方がおり、事実無根の言いがかりに近い陳情を幾つも提出したので、対応に大変苦慮したそうであるが、そのような事例については御存じか。


◯請願者(成清一夫君)  そのような事例については承知していないが、そのような事例が起こる可能性については考えたところである。


◯委員(渥美典尚君)  平成6年に、請願に適合しないと判断された陳情については、議場配付とする先例事項を決定したきっかけは、今述べたような近隣市議会における乱用の事例と同様のことであったと聞き及んでいるところである。
 また、請願に適合しないと判断された陳情については、議場配付とする仕組みを上手に使い分けている市民、団体もいるところである。1つ例を挙げると、補助金増額などを求める陳情があるところである。もし、陳情が審議されて、不採択となれば、いかんともしがたいこととなるが、定期的に陳情して、そのたびに議場配付とすることで、徐々に理解を得ることを目的とする陳情者もいるところであるが、どのように考えているか、伺いたい。


◯請願者(成清一夫君)  市民が市議会に要望する手段としては、公的には請願や陳情といった方法があると理解しているところである。私の場合は、個別に各会派を訪れ、議論をしたり、アドバイスなども受けたりしながら、最終的に請願や陳情を提出しているところであるが、個々の事情を踏まえ、それぞれのやり方で要望すればよいと考えるところである。


◯委員(渥美典尚君)  陳情の処理に係る先例事項を承知した上で、使い分けている方の意思も尊重する必要があるものと考えるところである。
 また、ランドセル来館を求める陳情については、我々としても決して軽視していたわけではなく、機会を捉えて、しっかりと市側に要望したところである。市側の判断にどこまで影響を与えたかはわからないが、我々としても市民意見は尊重していることを理解いただきたい。
 私からは以上である。


◯請願者(成清一夫君)  私としては、議場配付という言葉からは、単にばらまいたという事実しか読み取れず、その後、市議会でどのような議論などがあったかについては、全く見えないところである。市民が議場配付と聞いて、配っておしまいと理解しても、いたし方がないことであると考えるところである。


◯委員(岩見大三君)  御足労いただき、ありがたい。先般からの議論を聞き、理解が深まったところである。
 請願者が言うとおり、やはり市民と議会の接点が肝心であると感じたところである。我々議員は、本会議や委員会のような公的な場での活動のほか、市側に予算要望したり、あるいは市民から要望や相談を受けたりしているところである。そういった点については、確かに市民からは見えにくい部分であろうかと思うところであるが、地域からの意見をいただき、市政に反映をしている経過があるところである。
 その点も踏まえ、総括的な質問で恐縮であるが、市民と議会の接点のあり方について、改めて請願者の考えを伺いたい。


◯請願者(成清一夫君)  人間同士の関係であるから、公的なものと私的なものとがあるが、やはり使い分ける必要はあると考えるところである。しかしながら、議会は公的な決定をする場であるので、やはりプロセスについてはオープンであるべきだと思うところである。
 私的なレベルで相談することは、あって当たり前であると思うところであるが、最終的に公的な決定に至るまでには、やはりそれなりの手続が必要になると考えるところである。その手続を省略して曖昧にする現政権のようなあり方は、問題が多いと思うところである。その点については、気をつけていただきたいし、市民が見ることのできるようにプロセスについてはオープンにしていただきたいと考えるところである。
 以上である。


◯委員(岩見大三君)  請願者の言うとおり、議会の可視化は大変重要であると思うところである。請願、陳情のあり方にとどまらず、本市議会もよりオープンな議会を目指して努力する必要があると改めて思ったところである。
 以上である。


◯請願者(成清一夫君)  三鷹市議会でも過去に議会改革委員会を設置して議論するなど、よりオープンな議会にするために努力していることは十分理解しているところである。市民と協働して取り組みを進めていただければ、非常にありがたいと思うところである。


◯委員長(赤松大一君)  以上で請願者に対する質疑を終了する。
 休憩する。
                  午前10時14分 休憩


                  午前10時16分 再開
◯委員長(赤松大一君)  議会運営委員会を再開する。
 30請願第4号 陳情の全件審議について、本件に係る現状等について、事務局の説明を求める。


◯事務局長(岡本 弘君)  本日、審査参考資料を配付しているところである。詳細については、担当から説明させる。


◯議事担当部長(刀祢平秀輝君)  説明する。
 資料1をごらんいただきたい。三鷹市議会会議規則第136条で陳情書の処理について、「議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理する」と規定しているところである。
 そして、本請願に特に関係する先例事項としては、「議会運営委員会において請願に適合しないと判断された陳情については、議場配付とする」とした平成6年5月11日の議会運営委員会において決定した先例事項があるところである。つまり、三鷹市議会会議規則第136条では、請願に適合するものは、請願書の例により処理をすると規定があるが、請願に適合しないものについては規定がないため、先例事項において議場配付とすることを決定したものである。
 説明は以上である。


◯委員長(赤松大一君)  事務局の説明は以上である。
 これより質疑に入る。


◯委員(野村羊子さん)  平成6年に先例事項を決定するに当たり、陳情が請願に適合するかどうかの判断基準について具体的な議論はあったのか。あるいは、先ほど渥美委員からも発言があったが、陳情が乱用されるようなことがあり、このような制限を設けざるを得なかったのか、先例事項決定前後の経緯を承知しているか、伺いたい。


◯議事担当部長(刀祢平秀輝君)  陳情が請願に適合するかどうかの判断基準について、当時、明確に決定したことはなかったと理解しているところである。
 そして、先例事項決定前後の経緯についてであるが、先例事項が決定した後、平成6年第2回三鷹市議会臨時会に、現行どおりの陳情の取り扱いを求める請願が2件提出されているところである。どのような経緯があり、どのような議論があったかについては、本会議における久保田輝男議員の反対討論を紹介させていただきたい。三鷹市議会会議規則の第136条の中で、「議長は、陳情又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする」というふうに定められております。これまでの取り扱いは、陳情は同列に取り扱ってきたわけですけれども、その同列というのを、さまざまな民民間の問題とか、議会の中で取り扱いづらい問題等々については、この規則に基づいて的確にやっていくのが適切ではないか。要するに、規則の趣旨にのっとって陳情については取り扱っていくのが筋であるという一致点を見出しております。
 以上である。


◯委員(野村羊子さん)  今、紹介のあった当時の討論は、民民間の問題など、議会において取り扱うことがふさわしくない陳情については、議会として判断をせず、議場配付にとどめるといった、一定の判断基準を示しているものと受けとめたところである。
 それでは、市政の問題など、議会として判断する必要のある陳情については、請願と同様に取り扱っていたのか。この先例事項決定後、請願書の例により処理した陳情の事例があったのか、伺いたい。


◯議事担当部長(刀祢平秀輝君)  この先例事項決定後、請願書の例により処理した陳情については、6陳情第5号 (仮称)石川ビル駐車場の建設計画の見直しについての1件の事例があり、現在のまちづくり環境委員会、当時の建設委員会に付託され、最終的に平成7年の第1回定例会において不採択になったところである。
 以上である。


◯委員(野村羊子さん)  背景や経緯が継承されないまま、個々の陳情について請願に適合するかについての議論がないに等しい現状があると思うところである。やはり背景や経緯について、再度確認する必要があると思うところである。先例事項決定後に議会運営委員会、あるいは別の場において請願に適合する陳情とはどういったものを指すかなど、陳情の処理に係る判断基準について議論されたことがあったか、伺いたい。


◯議事担当部長(刀祢平秀輝君)  先例事項決定後に請願に適合する陳情とはどういったものを指すかなど、陳情の処理に係る判断基準についての議論については、私の知る範囲ではないところである。


◯委員(野村羊子さん)  議会事務局に長く在籍している議事担当部長の記憶にないということであれば、陳情の処理に係る判断基準についての議論はなかったものであろうと承知したところである。
 もう1点伺いたい。請願者が補足説明で例示したような近隣市議会における陳情の取り扱いの実態について把握しているか。


◯議事担当部長(刀祢平秀輝君)  事務局で調査したものではないが、東京都市議会議長会が毎年行っている調査には、陳情の取り扱い状況等の項目もあるところである。例えば、八王子市議会では、陳情は全て全議員へ写しを配付する。議員が請願と同様の取り扱いを希望する場合は各議員の判断で議会運営委員会を通じて提案することができる。議会運営委員会で請願と同様に取り扱うことが決定すれば本会議に上程後付託すると回答しており、本市議会における陳情の取り扱いとほぼ同様の取り扱いである。立川市議会では、議長が議会運営委員会に諮問し、請願と同じ取り扱いをすべきものと決定したものは、本会議に上程の上、所管委員会に付託と回答しているところである。先ほど、請願者から例示のあった武蔵野市議会では、本会議上程、付託の有無について、ありと回答しているところである。
 以上のように、多摩地区の市議会における陳情の取り扱いについては、東京都市議会議長会の調査を通じて、把握しているところである。


◯委員(野村羊子さん)  東京都市議会議長会の調査については、後ほど、資料提供を求めたい。
 私からは以上である。


◯委員(粕谷 稔君)  我々も市民から問い合わせなどがあり、助言する機会があるところであるが、先ほど請願者からも、市民にとって市議会に要望することはハードルが高いというような発言があったところである。事務局に市民から市議会に要望したいと問い合わせがあったときは、現状どのように対応しているのか、改めて確認したい。


◯議事担当部長(刀祢平秀輝君)  市民からの相談については、さまざまあるところである。何か困り事があり、議員の誰かに相談したいといったような、入り口レベルの相談であれば、例えば議員名簿を渡し、連絡先が書かれているので、近所に住む議員に連絡してはどうかと案内をすることもあるところである。
 また、一方、請願、陳情についての相談もあるところである。その場合は、請願、陳情の提出の手続の説明はもちろんのこと、特に陳情については、あくまで議会運営委員会において判断することになるものと注釈をつけつつであるが、近年の実績では、ほぼ議場配付となっており、採決は行っていないことも案内をしているところである。


◯委員(粕谷 稔君)  丁寧な対応をしていただき、ありがたい。もちろん承知していたことではあるが、改めて確認をさせていただいた。
 私からは以上である。


◯委員(大城美幸さん)  事務局の対応であるが、市民が陳情書を持参した場合にも、請願と陳情の取り扱いの違いを説明し、近年の実績では、陳情の採決は例がないと説明しているということか、確認したい。


◯議事担当部長(刀祢平秀輝君)  そのとおりである。特に陳情の取り扱いについては、先例事項であるとか、近年の実績についてきちんと説明し、陳情者が誤解することのないように注意を払っているところである。


◯委員(大城美幸さん)  先ほども請願と陳情の違いについて議論があったところである。やはり議場配付と採決を経て採択となるのとでは、重みが違うと思うところである。だから、請願と陳情の取り扱いの違いについては、市民にきちんと伝わるようにしなくてはいけない、そのように思うところである。
 もう1点質疑する。先ほど、平成6年第2回三鷹市議会臨時会における反対討論を紹介いただいたが、賛成討論はあったのか、伺いたい。


◯議事担当部長(刀祢平秀輝君)  堂前雄平議員、杉本英樹議員、岩田康男議員の3名から賛成討論があったところである。
 以上である。


◯委員(大城美幸さん)  先例事項決定後、議会運営委員会において、請願に適合するものと判断され、請願書の例により処理した陳情については、1件あるということであった。事務局は、近隣市の陳情の取り扱いの実績について、東京都市議会議長会の調査を通じ、把握しているとのことであるが、東京都市議会議長会の調査は、インターネット上などで公開されているものであるのか、伺いたい。


◯議事担当部長(刀祢平秀輝君)  東京都市議会議長会の調査については、各市議会へ紙媒体でのみ配られているものであるので、東京都市議長会のホームページ等では公開されていないところである。


◯委員(大城美幸さん)  毎年、各市議会に紙媒体の資料が配られているという認識でよいか、伺いたい。


◯議事担当部長(刀祢平秀輝君)  そのとおりである。毎年、加盟26市の市議会へ送付されているものである。


◯委員長(赤松大一君)  以上で本件に対する質疑を一旦終了する。
 休憩する。
                  午前10時34分 休憩


                  午前10時35分 再開
◯委員長(赤松大一君)  議会運営委員会を再開する。
 次に、(2)の30請願第2号 三鷹市議会本会議場において国旗及び市旗の掲揚を求める請願について、本件に係る現状等について、事務局の説明を求める。


◯調査担当課長(藤井泰男君)  初めに、調査に時間をいただき、大変申しわけなかったところである。資料2、国旗・市旗の掲揚に関する調査結果(多摩26市)について報告する。
 まず、設問1、国旗・市旗を業務時間等で常時掲揚している市の公共施設については、26市全てがあると回答しているところである。
 次に、設問2、国旗・市旗を業務時間等で常時掲揚している市の公共施設名についての回答は、記載のとおりである。市庁舎、出張所、学校、図書館、総合体育館、スポーツセンター、保健センター、福祉センター、クリーンセンター、コミュニティ・センター、文化センターなど、多岐にわたるところであるが、やはり市庁舎が最も多く、市庁舎に掲揚していると回答した市は、26市中25市となっているところである。市庁舎に掲揚しているとの回答がなかった市は、清瀬市のみである。
 また、八王子市や府中市のように多くの公共施設に掲揚している市もあるが、掲揚している公共施設に市庁舎のみと回答した市が26市中9市あるところである。内訳としては、立川市、小金井市、日野市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、東久留米市、西東京市である。
 なお、多摩26市における本会議場の国旗・市旗の掲揚状況については、7月26日の議会運営委員会で配付済みである。参照いただきたい。
 説明は以上である。


◯委員長(赤松大一君)  事務局の説明は以上である。
 これより質疑に入る。


◯委員(野村羊子さん)  調査いただき、ありがたい。本請願では、学校行事における掲揚について触れているが、やはり小・中学校における掲揚は多い実態があるようである。本市の場合、約半数の中学校と幾つかの小学校が掲揚しているところであるが、他市においても、本市と同様に掲揚する小・中学校が多いようである。教育委員会の判断によるもの、あるいは学校長の判断によるものだと思うが、各市の小・中学校における掲揚の割合など、調査はしているか。


◯調査担当課長(藤井泰男君)  御存じのとおり、学校では、入学式や卒業式などで国旗掲揚が義務づけられているところであるが、日常の掲揚については、本市の場合、各学校長の判断によるところである。
 また、今回の調査については、各市に可能な範囲内で回答いただいたところである。例えば福生市からは、学校については特に指示はしていなく、常時掲揚しているか把握していないとの回答があったところであり、完全に網羅できているとは言えないところである。


◯委員(渥美典尚君)  資料について少々補足いただきたい。清瀬市は、市庁舎で国旗掲揚していない唯一の市ということであるが、何か理由があってのことなのか、伺いたい。


◯調査担当課長(藤井泰男君)  清瀬市議会事務局に電話で伺ったところ、市庁舎の前面にポールが2本あり、以前は掲揚していたが、取りやめた時期や理由については不明であるという回答があったところである。


◯委員(渥美典尚君)  ポールの場所など、物理的な影響もあるのではないかと考えるところである。例えば子どもたちが屋上立入禁止の学校では、国旗掲揚は難しいと聞き及ぶところである。
 また、各市の公共施設における掲揚の根拠について、事務局では把握しているか、伺いたい。


◯調査担当課長(藤井泰男君)  掲揚の根拠については、把握していないところである。


◯議事担当部長(刀祢平秀輝君)  他市の状況については、調査担当課長の答弁のとおりであるが、本市では、市庁舎における国旗・市旗の掲揚については、条例や規則等で定めたものではなく、決裁により実施を決定しているところである。
 以上である。


◯委員(大城美幸さん)  本市が決裁により実施を決定しているのであれば、他市も同様であろうと考えるのが妥当であると思うところである。また、学校では、学校長が判断しているとのことである。国会において国旗国歌法が成立した際にも、強制はしないとの附帯決議が付されており、強制することはできないと思うところである。
 市庁舎での掲揚を決定した決裁については、市長決裁であるのか、確認したい。


◯議事担当部長(刀祢平秀輝君)  市長決裁であったところである。


◯委員長(赤松大一君)  以上で、本件に対する質疑を一旦終了する。
 休憩する。
                  午前10時44分 休憩


                  午前10時59分 再開
◯委員長(赤松大一君)  議会運営委員会を再開する。
 付託事件2、請願の取り扱いについて、本件を議題とする。
 (1)の30請願第4号 陳情の全件審議について、本件の取り扱いについて協議を願う。


◯委員(野村羊子さん)  本請願については、請願と陳情の取り扱いの違いについて、さらに調査する必要があると思うところである。先ほど、事務局から紹介のあった、先例事項が決定した平成6年第2回三鷹市議会臨時会における「現行どおりの陳情の取り扱いを求める請願」に対する賛成討論、反対討論の内容を確認したいので、議事録の写しを提供いただきたい。
 また、東京都市議会議長会の調査についても、インターネット等では公開されていないということであるので、提供いただきたい。
 もう一つは、陳情を請願書の例により処理する際の手続についてである。平成6年の先例事項決定以前の陳情審議の手続や運用についても調査していただきたいと思うところである。
 以上、3点の資料を提供いただいた上で、議論を深めていきたいので、本日のところは継続審査を希望するところである。


◯委員(大城美幸さん)  委員全員が共通認識を持った上で、判断するべきであると考えることから、私からも、先ほど紹介のあった平成6年第2回三鷹市議会臨時会における現行どおりの陳情の取り扱いを求める請願についての賛成討論及び反対討論、東京都市議会議長会の資料の提出を希望するところである。
 また、野村委員の言うとおり、陳情を請願書の例により処理する場合の手続について、次回委員会で説明いただきたいので、継続審査を希望するところである。


◯委員(粕谷 稔君)  多摩26市議会の状況だけではなく、全国的な状況を網羅している資料は提供いただけるか、伺いたい。


◯議事担当部長(刀祢平秀輝君)  全国的な状況を網羅している資料があるか、即答しかねるところである。確認させていただきたい。適当な資料があれば正副委員長に確認していただいた上で、継続審査となった場合には、次回委員会までに提供できるよう努力したいと思うところである。


◯委員長(赤松大一君)  ほかにあるか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 30請願第4号 陳情の全件審議について、については、継続審査とすることで異議はないか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 そのように確認する。
 次に、(2)の30請願第2号 三鷹市議会本会議場において国旗及び市旗の掲揚を求める請願について、本件の取り扱いについて協議願う。


◯委員(大城美幸さん)  本日、事務局から追加資料を提出いただき、説明も受けたところであるが、我が会派としても、他市の状況などをさらに調査する必要があるものと考えるところである。継続審査を希望するところである。


◯委員長(赤松大一君)  ほかにあるか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 30請願第2号 三鷹市議会本会議場において国旗及び市旗の掲揚を求める請願について、については、継続審査とすることで異議はないか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 そのように確認する。
 次に、付託事件1、請願の審査について、本件を議題とする。
 (3)の30請願第3号 議会と市民の交流会議の設立を求める請願について、暫時休憩をとり、本件の調査のため、調布市議会を行政視察することとする。
 休憩する。
                  午前11時07分 休憩
                  (調布市議会を視察)

                  午後4時00分 再開
◯委員長(赤松大一君)  議会運営委員会を再開する。
 これより質疑に入る。何かあるか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 そのように確認する。
 以上で、本件に対する質疑を一旦終了する。
 休憩する。
                  午後4時00分 休憩


                  午後4時01分 再開
◯委員長(赤松大一君)  議会運営委員会を再開する。
 付託事件2、請願の取り扱いについて、本件を議題とする。
 (3)の30請願第3号 議会と市民の交流会議の設立を求める請願について、について協議を願う。
                (「継続審査」と呼ぶ者あり)
 ほかにあるか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 30請願第3号 議会と市民の交流会議の設立を求める請願について、については、継続審査とすることで異議はないか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 そのように確認する。
 休憩する。
                  午後4時02分 休憩


                  午後4時02分 再開
◯委員長(赤松大一君)  議会運営委員会を再開する。
 協議事項1のその他について、協議を願う。
 (1)の次回委員会の日程については、12月定例会前に開会することとし、日時及び緊急時の開催については正副委員長に一任することで異議はないか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 そのように確認する。
 (2)のその他、何かあるか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 そのように確認する。
 以上で本日の日程は全て終わったので、議会運営委員会を散会する。
                  午後4時02分 散会