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平成30年第4回定例会(第4号)本文

                  午前9時28分 開議
◯議長(宍戸治重君)  おはようございます。ただいまから平成30年第4回三鷹市議会定例会第4日目の会議を開きます。
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◯議長(宍戸治重君)  本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(宍戸治重君)  この際、議会運営委員長より報告願います。
 2番 赤松大一君、登壇願います。
                〔2番 赤松大一君 登壇〕


◯2番(赤松大一君)  おはようございます。議会運営委員会の協議結果を報告いたします。
 12月6日に開かれました議会運営委員会において、議長より諮問を受けた市長提出議案20件の取り扱い等について協議いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、報告いたします。
 議案第52号、議案第53号、議案第54号、議案第55号については即決とし、議案第58号、議案第60号、議案第68号、議案第69号、議案第70号については総務委員会に、議案第56号、議案第57号、議案第59号については文教委員会に、議案第61号、議案第62号、議案第63号、議案第64号については厚生委員会に、議案第51号、議案第65号、議案第66号、議案第67号についてはまちづくり環境委員会にそれぞれ付託することが妥当であるという結論を見ております。
 また、請願6件の取り扱いについても、お手元に配付のとおりの結論を見ておりますので、ごらんいただきたいと思います。
 さらに陳情1件の取り扱いについては、議場配付との決定を見ております。
 以上、本委員会に諮問された事項の協議結果を報告いたします。


◯議長(宍戸治重君)  議会運営委員長の報告は以上のとおりであります。御協力のほどよろしくお願いいたします。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(宍戸治重君)  この際、議事の都合によりしばらく休憩いたします。
                  午前9時31分 休憩


                  午前9時59分 再開
◯議長(宍戸治重君)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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    日程第1 議案第52号 三鷹市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例


◯議長(宍戸治重君)  これより日程に入ります。
 日程第1 議案第52号 三鷹市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、質疑をさせていただきます。まず、今回、初任給を1,000円引き上げます。国の人事院勧告は、初任給1,500円、若年層1,000円、その他400円の増額となっています。東京都の人事委員会では、初任給1,000円の引き上げとしています。これに連動して、他の職員部分も増額になるのか、ならないのか、毎月の例月給与が増額になるのはどの範囲で、対象者は何人ぐらいになるのか。引き上げ額は初任給1,000円ですから、それ以外はそれよりも少なくなると思いますが、最少幾らまでという幅になるのかということを、まず例月給与について確認をしたいと思います。
 2番目、勤勉手当、期末手当の合計が、年額合計4.6カ月となります。国の人事院勧告は4.45カ月となっており、東京都の人事委員会は4.6カ月。地域事情という考え方でよいのか、同時に国に合わせるという考えはないということでよいのか。
 3点目、東京都は、今回の引き上げ分0.1カ月は勤勉手当に配分というふうな言い方をしていますけれども、三鷹市は勤勉手当と期末手当とに分けています。その理由は何でしょうか。
 4番目、課長補佐職の扶養手当を引き下げます。この間、東京都の給与表に合わせるということで、さまざまな手当の引き下げないし廃止がされてきたと思います。これらの職員への影響はどのようなものであり、このことについてどのように考えているのかということを確認したいと思います。
 5番目、東京都は、災害時、緊急時対応のために、都庁の近くに職員の住居を確保していたと聞いておりますが、三鷹市でも特に若手職員が市内に居住するための手当等の支給等は検討しないのかについて確認したいと思います。
 6番目、今回の改正に伴う財政の影響は、全体で幾らとなるでしょうか。増加する分について、東京都の人事委員会に倣うというふうなことですから、その東京都から財政支援等があるのでしょうか。
 7番目、ラスパイレス指数、2017年度現在99.6ですね。今回の改正によってどうなるのかと試算しているのでしょうか。
 8番目、職員給与改正に当たって、東京都人事委員会勧告はあくまでも参考であって、三鷹市が主体的に決定するという理解でよろしいでしょうか。
 以上、お願いいたします。


◯副市長(津端 修君)  それでは、順次お答えをしたいと思います。
 まず、1番目でございますけれども、初任給1,000円を引き上げるわけでございますけれども、これに連動する分として、おおむね年齢層26歳程度の層まで──対象者113人でございますが、1,000円の範囲内で引き上げるものでございます。なお、これに伴う影響額は約88万円というふうに想定をしております。
 それから、2番目でございます。期末・勤勉手当を0.1上げて4.6とするわけでございますけれども、国はそれより低いわけでございますけれども、東京都の地域事情というふうに理解してよろしいかと思います。なお、国に合わせる考えはということでございますけれども、三鷹市でも給与制度につきましては、一時期は国に準じてやってきた経過があります。しかしながら、給与の見直しを進める中で、労使合意する中で、東京都に合わせていくということで取り組んできているところでございまして、東京都からも、いわゆる国、あるいは東京都のいいとこ取りはだめよという指導を受けておりまして、今、多摩地区全体がほぼ東京都に準じているというところでございまして、国に合わせるという考え方を今のところとっておりません。
 それから、3番でございますけれども、三鷹市も期末・勤勉手当に0.1乗っているわけで、期末手当については増額しておりませんので、そのように御理解をお願いしたいと思います。
 それから、課長補佐の扶養手当でございますけれども、これも東京都に合わせるというよりも、課長補佐は東京都に給料表がないわけでございます。市独自の制度でございまして、これを本俸の給料表を課長職に準じておりますので、その課長職の扶養手当が引き下げられておりますから、職員間のバランスをとるために引き下げるものでございまして、そのように御理解をいただければと思いますが、職員の影響ということでございますけれども、今までいろいろ見直してきたわけでございますけれども、東京都に準ずるというふうな中で、一定の理解が得られているというふうに考えております。
 それから、住居の問題でございますけれども、お隣の武蔵野市さんも職員住宅を持っている状況があるわけでございます。かねてそんなことも検討した経過はあるわけでございますけれども、果たして高齢者、あるいは障がい者の市民の住宅確保という問題を抱える中で、なかなか職員の住宅を優先的に整備するということは理解が得られないだろうということで今日に至っているわけでございまして、手当についても同様だというふうに理解しているところでございまして、今のところ市内在住者に特別の配慮をするというような考え方は持ち合わせておりません。
 それから、ラスパイレスでございますけれども、先ほど申し上げましたように、非常に限られた人数でございますので、ラスパイレスについては影響はなかろうというふうに理解しております。
 それから、職員の給与改定に当たっての考え方でございますけれども、先ほどお話ししましたように、東京都に準じた制度で運用していくということで、御存じのように地域手当は東京都と異なった考え方でやっておりますが、これは御案内のように、介護保険や何かにも連動するところでございますので、これは一貫してそうした考え方でやっていますが、それ以外は東京都に準じた対応を図っておりまして、主体的に判断しているわけでございますので、必ずしも東京都の人事委員会勧告が出たから、それに従うということじゃなくて、それに準じた東京都の制度を採用していくということで、それはそういう判断のもとにやっているわけでございます。


◯総務部長(伊藤幸寛君)  私からは、財政的影響を。冒頭副市長のほうから、初任給の引き上げにつきましては88万円余という答弁をさせていただきました。そのほか、勤勉手当の支給率の改定に伴う影響は4,770万円余の増。それから、課長補佐職の扶養手当の改定に伴う影響につきましては、69万円余の減というふうに試算をしているところでございます。


◯16番(野村羊子さん)  ありがとうございます。基本的な部分は、若年層については上がるということですが、手当等の削減等によって、全体的にね、実質的な職員の手取りが減収しているのかどうかということを再度確認したいと思います。
 本当に質の高い職員をですね、優秀な方たちをしっかり確保していくという考えから、やはり特に若手の人たちが市内に住んで、市民として暮らすということをね、奨励すべきではないかと思うんですが、それに対する奨励策等々を含めた対応というのは検討しないのかということを、もう一度確認したいと思います。
 それから、ラスパイレスですが、多摩26市平均が103、三鷹は九十九点幾つと、ちょっと三鷹のほうが低い実態に今なってしまっておりますが、この辺についてどのようにね、評価していらっしゃるのかというふうなこと。
 それから、勤勉手当が0.1というふうなことでした。この手当の評価、勤勉手当の評価というのは、客観的な基準なのかどうかということを再度確認したいと思います。お願いします。


◯市長(清原慶子さん)  再質問いただきました三鷹市在住の職員について、奨励するようなことについて検討したことはないかということでございます。職員採用試験の際などに、職員を志望する若い人たちの中に、やはり三鷹市は住みやすい市だと、市民の皆様と協働している市だと、いろいろな理由が挙げられておりまして、実際に採用された後、三鷹市に居住してくれている職員も少なからずこのごろは顕在化していることを大変ありがたく思っています。しかしながら、防災時のことを勘案しながら、三鷹市在住の職員に一定の特別手当的なものを出すかどうかについて、本格的に検討しているわけではありません。
 2点目の、もちろん優秀な人材に三鷹市で働き続けてほしいし、士気高く働いてもらいたいということもありまして、適正な人事考課による昇給や勤勉手当への反映ということを三鷹市では取り組んでおりまして、また職員がみずから働きやすい職場の風土をつくるように努力をしてくれていまして、今回、提案させていただいております議案の給与等の適正な給付につきましては、今申し上げました人事考課をしっかりとして、意欲を持ってもらうということも大事だと思いますし、全体の職場風土を職員みずからがつくり上げていく、そうした機運を整えていくということが両方必要なのではないかなと認識しております。


◯副市長(津端 修君)  ラスパイレスのあり方でございますけれども、御案内のように、現在100を切っているわけでございますけれども、私もこれが低ければ低いほどいいというふうには考えておりません。したがいまして、給与制度を東京都に準じて運用している中で、通常の特別昇給なり、昇給のあり方、運用の仕方によってこれがどう変わるかということでございますので、先ほどお話にもありましたけれども、人事考課等を通じる中で、客観的な基準を見定めて、定期昇給、あるいは特別昇給を適正に運用する中で、できるだけラスパイレスが下がらないような配慮もしていかなきゃいけないと、このように考えているところでございます。


◯16番(野村羊子さん)  討論させていただきます。
 本条例改正案は、東京都の人事委員会勧告を参考にして、初任給と勤勉手当等一時金を引き上げるものです。質の高い行政サービスを提供することが求められる今、職員の働きがいを増すことで、よりよい人材を確保し、さらには育成した人材を継続的に確保し続けることが重要であると考えます。働きがいがあり、仕事の達成感と同時に、いかにその働きを評価されるかということにもかかわることだと考えますので、国や都の勧告は無視することはできませんし、近隣市との比較検討も大事ですが、市独自の考え方による処遇というのがあっていいと考えます。財源確保も重要ですけれども、行政サービスの担い手である市職員の働きがいに応える制度となるよう、しっかり対応する必要があると考えます。
 そういう意見を添えて、今回、労使交渉妥結しているということなので、本条例には賛成をいたします。


◯10番(半田伸明君)  質問します。市長の議案上程の理由説明のときに、都の人事委員会勧告に準じて云々という話がありました。その中で、課長補佐職の扶養手当の改定については、先ほど副市長答弁もございましたように、市独自の判断という話でした。今の質疑を聞いておりまして、もう少し理解を深めたいので、ちょっと今回の質問になるわけですが、6,000円が3,000円に下がりますよね。現状、課長は3,000円ですよね。つまり、課長が3,000円で課長補佐職が6,000円というのが今までだった。これは何年前ですか、2年前でしたっけ、3年前でしたっけ、都表連動のときがありましたですね。都表連動のときにも一定の議論、議会の中でもありましたが、都表連動の際に、この部分が残ったまま今に至っていると。都表連動の際に、なぜこの部分を残したのかについての経緯をですね、ここはきちっとやっぱり確認しておかなきゃいけない。なぜ都表連動の際に、ここの部分──課長補佐職の扶養手当の部分はですね、6,000円でということに当時なったのか。で、そこから数年たって今に至って、なぜこれが下がることになったのか、一連の経過をですね、教えていただきたいと思います。


◯市長(清原慶子さん)  ただいまの御質問にお答えいたします。御指摘のとおり、三鷹市では、平成29年4月に東京都に準じた給与体系、いわゆる都表化をした際に、東京都にはない課長補佐職の級について、課長補佐職が管理職であることから、課長職と同様の4級という位置づけを決定しました。そこで扶養手当についてでございますが、東京都に準拠した給与制度に移行する中で、経過措置を設けながら、見直しを行うことにしまして、その経過措置の一環として、課長職については配偶者、父母等の扶養手当を3,000円に引き下げたんですが、課長補佐職については、一般職と同様の6,000円のままとしてきたわけです。同じ4級に位置づけながら、扶養手当が異なるという課題については、この間、一貫して検討してまいりまして、今回ようやく決意してですね、見直しをすることとしました。
 と申しますのも、この配偶者、父母等の扶養手当について、課長職と課長補佐職で4級としたにもかかわらず、扶養手当について課長補佐職は一般職と同様にしていて3,000円の差があったわけでございまして、近い号級の場合にはですね、給料月額が近い場合には、給料月額と扶養月額を合計した場合に、何と課長補佐職が課長職を上回るという実態が顕在化し、それが課題として認識されたわけでございます。経過措置として残しましたが、その経過措置をやめるタイミングを、まさに課長と課長補佐職をそろえるタイミングが現時点に至ったと、このように私として判断いたしまして、経過措置をやめて課長と課長補佐職を同様にするものでございます。


◯10番(半田伸明君)  経緯はわかりました。だからこそちょっと素朴に思うんですよ、だったら当時、下げときゃよかったじゃんと。結局、経過措置をつくるときに、まあ、それはいろいろ議論があったんだろうと思います。都表連動の際にですね、なぜその逆転現象がある──今、理屈はわかりました。で、逆転現象が発生するであろうということは、29年度ですか、都表連動の議案提案の際に、多分おわかりになっていたんじゃないかなって思うんですよ。それが例えば──当時気がつかないと言ったらちょっと失礼な言い方になりますけど、経過措置を踏まえて実際に支出して、判明した数字で、あっということなのか、それとも当時わかっていて、何らかの経過措置を設けなきゃいけない特別な事情があったのか、このあたりももう少しちょっと深めたいと思うんですが、いかがでしょうか。


◯副市長(津端 修君)  この問題はですね、正直申し上げまして、都表連動したときに、扶養手当については、東京都はいわゆる管理職、部長、課長について一般職よりも下げたわけです。そこに着目しまして、私どもも部長、課長は連動したんですけれども、東京都にはない課長補佐の職を、うちの場合どこに格付けるかということで、係長ではないだろう、管理職なんだからと、三鷹市では管理職なんだから4級、課長のポストに位置づけるということできたわけですけれども、そのときにそこをよく検討すればよかったんですけれども、東京都が課長、部長に着目して下げた経過がありますから、それに連動したということで、きょうに至ってしまったというのが実態でございます。


◯10番(半田伸明君)  経過はよくわかりました。都人事委員会勧告に基づいてという議案上程説明で、一個一個調べていったら、課長補佐職のところであれってなったというのが正直なところでございます。給与条例改正ということで、市独自の改正もあれば、都の人事委員会勧告に基づくものもあればとミックスされたのが今回の52号なので、可能であるならば、市独自の部分については、議案上程理由説明時に分けたほうがより理解が深まるかと思いますので、今後御検討いただければ。その旨お願い申し上げまして、賛成の討論といたします。


◯5番(増田 仁君)  討論します。
 三鷹市職員の給与に関する条例、三鷹市常勤の特別職職員の給与等に関する条例、三鷹市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例、これらの一部を改正する条例は内容が関連しますので、一括で討論をいたします。
 今期の市議会議員の任期中、この3件の組み合わせは、平成27年12月7日、平成28年11月30日、平成29年12月7日と毎年改正されてきており、増額されています。過去3回の改正、平成27年度と比較すると、期末手当は4.2カ月から4.6カ月へ上がり、今回提案の3件の改正だけでも約5,000万円の増額と聞きました。その一方で、東京都での平均年収、厚生労働省の賃金構造基本統計調査によれば、直近3年は平成27年が約623万円、平成28年が約606万円、平成29年が約616万円と、一貫して増額とは全く言えません。三鷹市職員は、1人当たり給与費について、プレジデントオンラインにて平均年収が733万円とされ、厚木市、杉並区に次いでベスト500の3位になっています。東京都民との差は開いております。
 こうした状況は、過去から変わっておらず、今までと同様、増額についてのこちらの見解は変わっておりません。勧告の前提が大企業や中小の一定規模以上の企業年収比較が基準である点。議員報酬については、そもそも議員の定数を含めた適正な報酬額の議論がないこと。常勤特別職についても、退職手当の見直しがないこと。議員や常勤特別職は、職員給与に連動する法的拘束性や根拠がないこと。報酬等審議会の審議対象の範囲が狭く、検討が行政内部で済まされていること。こうした指摘への説明も、対応もないまま、今回も提案をされております。また、迅速性もありません。他の自治体では、三鷹市のような直前提案の即決議案となるような状態ではなく、定例会の会期に委員会付託がなされ、審議している議会もあり、行政側の提案時期は問題です。
 勧告は、法的拘束力を持つ義務ではないと再三指摘をしておりますが、役所で不祥事があった、多額の税金を投入する案件、市民の負担増となるような案件があり、考慮せざるを得ないといったことで、勧告の実施を見送る事例もあります。以前、市議会内で調査資料も出ましたが、職員に連動して、特別職や市議会議員の増額は行わない、据え置くなど、連動させない議会も実際にありました。こうした他自治体との対応と比較し、三鷹市の増額のあり方はお手盛りであるとの市民の批判を受けかねないものであるということも、以前から指摘をしております。
 しかし、今回、市議の増額分について、供託は現在の市民の皆さんにメリットがないことから、市議会議員として、増額分は当方については政治活動で情報公開などに使うこと、これを市民の皆様に約束をして、以上指摘をし、反対といたします。


◯議長(宍戸治重君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第52号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第2 議案第53号 三鷹市常勤の特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例


◯議長(宍戸治重君)  日程第2 議案第53号 三鷹市常勤の特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯26番(栗原健治君)  それでは、初めに、質問させていただきます。東京都の人事委員会勧告に基づいて、連動して常勤職、特別職についても改定するという考え方について、市の御所見をお伺いします。
 市職員の給与については、東京都人事委員会勧告に基づいて改定を行うのに対しては理解しますが、常勤職、特別職及び議員については、東京都の人事委員会勧告に基づいて連動しなければならないのか、確認したいと思います。
 2番目に、今回の改定について、市民に関して、市民の所得との比較についてどのように市は認識しているのか、お伺いしたいと思います。三鷹市の民間の期末手当について、社長、副社長、取締役など、役員の平均はどのくらいと把握しているでしょうか。ちなみに、議員に相当する課長クラスの平均はどうなっているでしょうか、お伺いしたいと思います。
 次に、三鷹市の常勤特別職職員の期末手当の支給率の他市との比較について、三鷹市は高いのか、低いのか、確認したいと思います。
 4番目に、改定による三鷹市の財政負担について、幾らと試算していますか。確認したいと思います。よろしくお願いします。


◯副市長(津端 修君)  都人勧に連動した市の考え方でございますけれども、これにつきましてはですね、もう数十年来ですね、職員に連動して都人勧、あるいは国の基準に準じて支給してきたという経過がございますので、今回も独自の調査機関を持たない市にあっては、東京都人事委員会の勧告に準ずるという形で対応しているわけでございます。
 次に、市民の所得の比較についてでございますけれども、東京都の人事委員会勧告が出されているわけでございまして、市内の状況については特に調査しておりませんので、把握できていないわけでございますけれども、東京都人事委員会の勧告に準じてやるということで、適切であるというふうに考えているわけでございます。
 それから、ちょっと順不同になって済みませんけれども、他市との比較でございますけれども、本市と同様、東京都の人勧に準じている市が26市中24市でございますので、大方の市がこれに連動しているという状況でございまして、他市よりも高いとか、低いとかという状況になく、まあ妥当なところだというふうに考えております。
 それから、改定に伴う必要財源につきましては、特別職につきましては45万円余であります。
 以上でございます。


◯26番(栗原健治君)  再質問させていただきます。
 連動して、準じているというのが24市ですか、あるということで、準じていないところ、独自に判断している自治体もあると。確認したいんですけれども、この人事委員会勧告に、特別職職員、また議員も連動しなければならないということはあるんですか。この点を確認したいというふうに思います。


◯副市長(津端 修君)  基本的にはですね、特別職がこれに連動しなければならないということではありません。
 以上でございます。


◯26番(栗原健治君)  討論します。
 三鷹市常勤の特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例及び関連して三鷹市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例について討論します。
 本議案は、東京都人事委員会勧告に基づいて、常勤の特別職職員及び議員の期末手当の支給率を引き上げるものです。三鷹市は、東京都人事委員会勧告に基づいて、給与等各種手当を決めていますが、答弁にあったように、常勤の特別職職員及び議員の給与、報酬等については連動しなくてはならないというわけではありません。三鷹市の民間の実感も把握しておらず、引き上げなければならない根拠は示されませんでした。実質賃金や年金が下がり続けている市民の暮らしの実態から考えても、常勤職職員及び議員については、東京都の人事委員会勧告をもとに連動させて引き上げる必要はないと考えます。
 よって、本議案及び三鷹市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例に反対します。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、議案第53号 三鷹市常勤の特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について質疑をいたします。
 今、一定の質疑がありましたので、私のほうから、1点に絞って質問したいと思います。この東京都人事委員会勧告を機械的に連動させて、この間増額し続けておりますけれども、審議会の諮問事項ではないので報告だけしていると、過去の答弁を見てもありましたけれども、やはり審議会で丁寧に議論していただく必要があるのではないか。そして、審議会での議論を促すような説明とか、工夫はしなかったのか、審議会でどのような議論があったのかについて確認をさせていただきたいと思います。


◯総務部長(伊藤幸寛君)  特別職等報酬審議会についてですけれども、質問議員さん御指摘のとおりですね、諮問事項ではないわけです。これは条例に規定されている内容にのっとってやっております。ことしはですね、11月15日に同審議会を開催いたしました。その中で、議会の議員及び常勤特別職の期末手当の支給率を改定するための議案を市議会に提案する予定、見込みであるということで報告をしたところです。報告に当たりましては、平成29年度の他市の状況もしっかり示しながら、改正の案につきまして丁寧に御説明を行ったところです。その中で、特段そのことに対する意見はなかったというふうに承知をしております。
 以上です。


◯16番(野村羊子さん)  討論します。
 民間との差があるので、国や都は賞与の引き上げを継続させてきていますが、庶民感覚で、決して民間での手取りがふえているわけではありませんし、景気が回復した実感は余りありません。市においても税収減の要因があり、さらなる行財政改革が求められている中、予算編成はこのところずっとマイナスシーリングをかけ続けています。そうであるなら、三役も率先して増額ではなく、シーリング分の引き下げを行うべきであると考え、給与引き上げの本条例改正に反対をいたします。


◯議長(宍戸治重君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第53号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第3 議案第54号 三鷹市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正
               する条例


◯議長(宍戸治重君)  日程第3 議案第54号 三鷹市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、議案第54号 三鷹市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例について質疑をいたします。
 東京都人事委員会勧告に倣って議員の期末手当も機械的に増額していますが、この機械的に連動させる方式というのは、いつからかということを、再度確認したいと思います。
 また、多摩26市における議員の期末手当の決定手続について、どのような手続を行っているのかということを把握していらっしゃるのかどうかを確認したいと思います。
 また、この勧告の支給月数とは異なる自治体議会がある──多摩26市の中でね、あるということについて、市長の見解をお伺いしたいと思います。


◯市長(清原慶子さん)  私たち26市はそれぞれ自治体でございますので、自治体がそれぞれの考え方で判断していく、その案件の1つでございますので、異なることがあることは当然のことだと認識しております。


◯総務部長(伊藤幸寛君)  2点お答えをいたします。
 まず、初めに、26市の議員の期末手当の決定手続、今、市長も申し上げましたとおり、各自治体によるものでございますので、現時点で把握はしておりません。
 それから、都人勧の支給月数と異なる議会は幾つあるのかということでございますけれども、これは今、他市におきましても改定の提案等がなされている段階ですので、29年度の実績で申し上げますけれども、三鷹市と同じ支給率であった市は12市、上回っていた市が2市、下回っていた市は12市という状況でございます。


◯16番(野村羊子さん)  再質問させていただきます。多摩26市の状況についてね、調査した資料が手元にありますが、小平市、小金井市、国立市は、2013年から据え置いて3.95カ月、東村山市、国分寺市も据え置きで4.15月です。また、武蔵野市や清瀬市は、いわゆる報酬審議会で審議をしています。武蔵野市は、議員のヒアリングをした上で審議していると聞いています。議員報酬、期末手当について、審議会の諮問事項として議員のヒアリングを実施し、審議することについて、どのようにお考えになるかをお伺いしたいと思います。


◯市長(清原慶子さん)  この点につきましては、議会の皆様の報酬にかかわることでございますので、議会の皆様が一致しての御提案があれば、もちろん検討してまいります。


◯16番(野村羊子さん)  討論します。
 議員報酬は、本来議員が自律的に検討し、提案すべきであると考えます。今の三鷹市議会は、そのような対応ができていないことを大変残念に思うという意見を添えて、本議案に反対いたします。


◯議長(宍戸治重君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第54号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第4 議案第55号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例


◯議長(宍戸治重君)  日程第4 議案第55号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第55号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第5 議案第58号 三鷹市民センター駐輪場及び三鷹市和洋弓場(仮称)整備工事請負契
               約の締結について
    日程第6 議案第60号 三鷹国際交流センター及び三鷹市女性交流室の指定管理者の指定につ
               いて
    日程第7 議案第68号 平成30年度三鷹市一般会計補正予算(第2号)
    日程第8 議案第69号 平成30年度三鷹市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
    日程第9 議案第70号 平成30年度三鷹市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)


◯議長(宍戸治重君)  この際、日程第5 議案第58号から日程第9 議案第70号までの5件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上5件は総務委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第10 議案第56号 三鷹市生涯学習センター条例の一部を改正する条例
    日程第11 議案第57号 三鷹市市民体育施設条例の一部を改正する条例
    日程第12 議案第59号 三鷹市山本有三記念館等の指定管理者の指定について


◯議長(宍戸治重君)  この際、日程第10 議案第56号から日程第12 議案第59号までの3件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上3件は文教委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第13 議案第61号 三鷹市高齢者センターけやき苑の指定管理者の指定について
    日程第14 議案第62号 三鷹市牟礼老人保健施設の指定管理者の指定について
    日程第15 議案第63号 三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮の指定管理者の指定について
    日程第16 議案第64号 三鷹市一小学童保育所A等の指定管理者の指定について


◯議長(宍戸治重君)  この際、日程第13 議案第61号から日程第16 議案第64号までの4件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上4件は厚生委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第17 議案第51号 三鷹市自転車の安全で適正な利用に関する条例


◯議長(宍戸治重君)  日程第17 議案第51号 三鷹市自転車の安全で適正な利用に関する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑に入ります。


◯16番(野村羊子さん)  議案第51号 三鷹市自転車の安全で適正な利用に関する条例について、三鷹市における今後のまちづくりにおいてもね、大きな影響があると考え、以下大綱的質問を行います。
 質問1、この条例は、三鷹市自転車の安全利用に関する条例と三鷹市自転車等の放置防止に関する条例を統合し、新設されるものです。あえて統合することによる効果をどのように捉えているのか、お伺いします。
 質問2、2017年5月に自転車活用推進法が施行され、2018年6月8日には自転車活用推進計画が閣議決定されました。法及び計画と本条例との関連についてお伺いいたします。
 質問3、自転車駐輪場の再配置と利用料金の見直しを行う内容が含まれています。見直しの基本的考え方をお伺いします。
 質問4、新設の駐輪場及び新規のサイクルシェア事業を指定管理者制度によって運用することの内容が含まれています。基本的な考え方をお伺いいたします。


◯市長(清原慶子さん)  議案第51号 三鷹市自転車の安全で適正な利用に関する条例に関する御質問にお答えいたします。
 御質問の1点目、既存条例を統合することによる効果についてお答えいたします。2つの既存条例を統合することで、自転車の安全で適正な利用の促進、また自転車放置防止の対策、道路交通環境の整備など、自転車利用に関する取り組みが条例上も総合的に位置づけられ、今まで以上に明確化され、その取り組みが推進することができるものと考えています。
 また、今回提案させていただきました新たな条例では、市長の責務、自転車利用者の責務、事業者等の責務、また学校等での啓発の取り組みなど、協働に関する規定も明文化しています。これまで以上に、安全で適正な自転車利用に向けた協働の取り組みが進化していくものと考えております。
 御質問の2点目は、自転車活用推進法、自転車活用推進計画との関連性についていただきましたのでお答えいたします。御指摘の自転車活用推進法では、基本理念の1つとして、自転車の活用の推進は、交通の安全の確保を図りつつ行わなければならないことが定められています。また、地方公共団体の責務として、その地方公共団体の区域の実情に応じた施策を策定し、実施することが定められています。
 さて、三鷹市でございますが、既に自転車が身近な交通手段として、多世代にわたる多くの市民の皆様に通勤や通学、買い物、さまざまな活動等に活用されています。一方で、市内で発生した交通事故の約半数は自転車が関与していることから、その対策も喫緊の課題となっております。このような三鷹市の地域の実情及び御指摘されました自転車活用推進法の趣旨を踏まえまして、新たな条例は、自転車の安全で適正な利用を促すものとしているところでございます。
 自転車の活用の推進は、自転車の安全で適正な利用が前提です。安全で適正な利用が推進されることによって、自転車の活用も推進するものと考えています。自転車活用推進計画に関連する内容としては、自転車走行空間の整備やサイクルシェア事業の実施、自転車の点検整備、安全利用の促進、また学校における交通安全教室の開催などが規定されているところでございます。
 御質問の3点目は、自転車駐輪場の再配置と利用料金の見直しの将来的な考え方についていただきましたので、お答えいたします。今回の利用料金の見直しは、駐車場利用者をそれぞれの利用形態、利用ニーズに合う駐輪場に誘導すること。また、各駐輪場の利便性や利用率等を踏まえた利用料金の適正化、体系化を図ることを基本的な考え方としています。時間の利用につきましては、一時利用駐輪場への長時間駐輪により、買い物利用等の一時的な駐輪が利用しにくい現状があったことから、その改善を図るため、利用形態の適正化も行います。
 具体的には、月決め利用については、基準となる駐輪場を定めまして、駅からの距離や屋根の有無などの利用者の利便性に応じて加算、あるいは減算を行うなど、体系的でわかりやすい利用料金といたします。また、全ての時間利用駐輪場に2時間の無料時間を設けるとともに、無料時間経過後、4時間ごとに料金を加算することといたします。一時的な長時間駐輪に対応するため、無料時間経過後、8時間ごとに料金を加算する長時間対応駐輪場や低額で1日駐輪可能な日決め駐輪場を設けることとしています。このように料金や課金制度に多様性を持たせることで、これまで把握させていただいております利用者のニーズ、あるいは利用者の駐輪場を利用する目的の状況に応じて、利用する駐輪場を選択できるように配慮することに努めております。なお、再配置や配置状況の見直しにつきましては、駐輪場の統廃合も含めまして、今後引き続き検討することとしております。
 質問の4番目につきまして、指定管理者についてもお聞きいただきましたので、私のほうから考え方についてお話をしたいと思います。新設の駐輪場につきましては、指定管理者制度を導入することで──既に指定管理者制度を導入している既存の駐輪場22カ所ございます。それとあわせまして、効率的で適正な施設管理を行っていただきます。新たなサイクルシェア駐輪場につきまして、同一の指定管理者が管理を行うことで、新設の駐輪場と一体的な運用が行われることにより、用地の有効活用や、何よりも事業のコストの軽減が図られるとともに、市民の皆様が利用されるときに、適正で安全な施設管理を行っていただくことといたします。
 答弁は以上です。


◯16番(野村羊子さん)  再質問します。駐輪場の再配置や利用料金の見直しに伴う市民への影響、負担増になる可能性というのはどのように考えていらっしゃるのか、そのことについてもう1回ちょっと確認をしたいと思います。
 それから、自転車活用推進法は、自治体に計画策定を努めるものとしています。今、三鷹市のほうがより活用度が進んでいるんじゃないかととれる御答弁だったと思いますが、自転車活用推進法に基づく自治体の計画策定について、どのように考えていらっしゃるかについて確認したいと思います。


◯市長(清原慶子さん)  ただいまいただきました駐輪場の再配置や統廃合については、もちろん市民の皆様が現在使っていらっしゃる駐輪場の利便性を尊重しつつも、用地の状況等によって、やっぱり必要性が生じてくると思います。したがいまして、その駐輪場の統廃合については、市民の皆様への適切な説明と、また私たちとしては、利便性向上のための統廃合の方向性を常に模索していきたいと考えております。
 なお、この法律に基づく計画の立案でございますが、三鷹市としても、今般の条例を制定させていただきましたら、具体的な取り組みについては、これまでの他の取り組みと同様、一定の計画を定め、そしてこれは自転車については特にそうでございますが、この条例で定めさせていただきましたように、自転車を利用する方の、まさに主体的な取り組みというのが欠かせないものでございますので、自転車を利用されている皆様の、まさに活用が促進されるような方向で取り組みを進めていくべきものと認識しているところでございます。


◯議長(宍戸治重君)  これをもって質疑を終わります。
 お諮りいたします。本件はまちづくり環境委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第18 議案第65号 三鷹市下連雀市民住宅の指定管理者の指定について
    日程第19 議案第66号 三鷹駅南口駐輪場及び三鷹駅南口サイクルシェア駐輪場の指定管理者
               の指定について


◯議長(宍戸治重君)  この際、日程第18 議案第65号及び日程第19 議案第66号の2件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上2件はまちづくり環境委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第20 議案第67号 市道路線の認定について


◯議長(宍戸治重君)  日程第20 議案第67号 市道路線の認定について、本件を議題といたします。
 これより質疑に入ります。


◯16番(野村羊子さん)  議案第67号 市道路線の認定について、大綱的質問を行います。
 質問1、認定しようとする市道第851号線は都市計画道路3・4・13号線として、2003年から事業認可され、整備されてきています。用地買収が完全に終わっていないこの段階で、市道として認定することの意味をお尋ねいたします。
 質問2、都市計画3・4・13号線は、今回認定する連雀通りよりもさらに北に延伸している路線です。北側部分への影響についてお伺いしたいと思います。お願いいたします。


◯市長(清原慶子さん)  議案第67号 市道路線の認定について、大綱に関する御質問をいただきましたので答弁いたします。
 質問の1問目は、用地買収完了前に市道認定を行う理由について。これは提案理由の説明におきましても御説明したところでございますが、より詳細に御説明をさせていただきます。三鷹都市計画道路3・4・13号は、街路事業として都市計画事業認可を受け、国庫補助金を活用して事業を行っています。国庫補助は道路法に基づくため、交付申請には路線の認定、道路の区域決定、あるいは変更が必要です。これまで都市計画道路については、用地買収を行う関係地権者に配慮して、供用を開始する段階で路線の認定、道路区域の決定を行ってきました。しかしながら、平成30年(2018年)3月27日付で、国土交通省から認定手続未実施の路線について速やかに手続を行うよう、全自治体に通知がなされました。すなわち、手続が厳格化されたわけでございます。こうしたことから、今回、用地買収完了前に市道認定を行うこととしました。今後、実施予定の電線共同溝整備につきましても、電線共同溝の整備等に関する特別措置法によりまして、整備道路の指定、整備計画書の策定等に当たりましては、道路認定された路線でないと手続が進められないこととなっております。今年度、道路区域を指定しまして、速やかに電線共同溝等の設計に入っていきたいと考えております。なお、未買収の地権者の皆様には、今回道路区域に指定することについて、個別に説明を行っているところでございます。
 2点目の御質問は、道路認定による北側部分への影響についてということでございます。今回の市道路線の認定、すなわち人見街道から連雀通りまでによりまして、未着手であります連雀通りより北側部分への影響はないと考えております。
 答弁は以上です。


◯16番(野村羊子さん)  1点再質問したいと思います。今、未買収の方へ個別で説明しているとされました。用地買収率によって、将来的に土地収用法の適用、強制収用等のね、そういう手法があり得るのか、それを考えているのかどうかだけ、最後確認したいと思います。


◯市長(清原慶子さん)  私は、この道についてですね、決してそういうことがあることは望ましくないと思っております。この間も御案内のように、根気強くですね、地権者の皆様の御理解をいただくことに努めてまいりました。したがいまして、引き続きですね、しっかりと道路の必要性、あるいは意義、市民の皆様への効果などを御説明して、今、御質問されたようなことに至らないように、誠心誠意努めていくべき道路だと認識しております。


◯議長(宍戸治重君)  これをもって質疑を終わります。
 お諮りいたします。本件はまちづくり環境委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第21 請願
        (1) 30請願第8号 消費税増税中止について
        (2) 30請願第7号 主要農作物種子法廃止について
        (3) 30請願第9号 減災のための公共施設等への太陽光発電設備と蓄電池の地区分散
                 設置について
        (4) 30請願第10号 主要農作物種子法廃止に際し、市民の食糧主権と食の安全を守る
                 ため、公共財としての日本の種子を保全する参議院での附帯決議
                 に基づく新たな法整備と積極的な施策を求める意見書提出を求め
                 ることについて
        (5) 30請願第5号 委員会のネット中継実現について
        (6) 30請願第6号 請願の迅速な審議と採決について


◯議長(宍戸治重君)  日程第21 請願。受理いたしております請願6件については、お手元に配付したとおりであります。
 この際、日程第21の(1) 30請願第8号から日程第21の(6) 30請願第6号までの6件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上6件については、お手元に配付のとおり、それぞれの所管の委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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◯議長(宍戸治重君)  以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。
 なお、次回の本会議は12月21日午前9時30分に開きます。文書による通知はいたしませんから、さよう御了承願います。お疲れさまでした。
                  午前10時55分 散会