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トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(平成30年まちづくり環境委員会) > 2018/03/07 平成30年まちづくり環境委員会本文
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2018/03/07 平成30年まちづくり環境委員会本文

                  午前9時28分 開議
◯委員長(土屋健一君)  おはようございます。ただいまから、まちづくり環境委員会を開きます。
 初めに、休憩をとって審査日程及び本日の流れを確認したいと思います。
 休憩いたします。
                  午前9時28分 休憩



                  午前9時30分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開します。
 審査日程及び本日の流れにつきましては、1、議案の審査について、2、議案の取り扱いについて、3、行政報告、4、所管事務の調査について、5、次回委員会の日程について、6、その他ということで進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、市側が入室するまで休憩いたします。
                  午前9時31分 休憩



                  午前9時33分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 議案第14号 三鷹市都市公園条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する市側の説明を求めます。


◯緑と公園課長(池田啓起君)  議案第14号 三鷹市都市公園条例の一部を改正する条例につきまして、御説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
 昨年、都市緑地法、都市公園法、生産緑地法、都市計画法、建築基準法等の改正を主軸とします、都市緑地法等の一部を改正する法律案が公布されました。その中の1つとしまして、お手元の参考資料1の1ページ、改正の理由になりますが、平成29年6月15日に都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令により、都市公園法の施行令が一部改正され、これまで都市公園法施行令第8条第1項の規定により、国が一律に運動施設率──運動施設率とは、都市公園の敷地面積に対する運動施設の敷地面積になりますが、その上限を100分の50を超えてはならないと定めていましたが、今回、政令が参酌基準化され、地域の実情に応じ、従来の基準、100分の50を参酌した上で、市が条例で定める割合以内に制限すると変更され、条例委任されたものであります。このため、経過措置としての政令の施行日、平成29年6月15日から試算しまして、法改正に基づき1年以内にその割合を条例に定めるものであります。
 次に、2の改正の内容についてですが、今回の条例改正につきましては、都市公園が一般公衆の自由な利用に供されるべき公共施設で、自由に休息、散歩などの利用ができるオープンスペースが必要であること、今後もレクリエーションや防災などの機能を踏まえた空間を確保すること、また、三鷹市では現状で運動施設率が従来の基準、100分の50を超える都市公園がないことなどから、今回、三鷹市が設置する都市公園の運動施設率の上限につきましては、政令の基準を十分に参酌いたしまして、これまでの基準に準じて参酌基準と同様の100分の50を定めるものであります。
 条例改正につきます説明につきましては、以上になります。


◯委員長(土屋健一君)  市側の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。


◯委員(増田 仁君)  では、1点、お伺いをしたいと思います。今回、三鷹市では基準を拡大する要因は特にないということだったんですけれども、ほかの自治体では参酌して条例で定めるには、そもそも基準を十分参照した結果定めなければいけないということで、三鷹市の場合は特段事情はないということだったんですけれども、そこの自治体の議論を聞いていると、条例で定めた基準、50を超える場合というのは説明責任が必要になるということで、その自治体では、たまたま50に近いレベルまで運動施設があって、建てかえをするときに壊して建てかえじゃなくて、1回つくってから壊すというやり方をしようと思ったら、できなかったということで、1回検討されたということだったんですけれども、三鷹市の場合で50を超える施設はないということだったんですけれども、都市公園は30、40ぐらいあるんでしたか。一番高い50%に近い施設っていうのはどれくらいなのか、お伺いできますでしょうか。


◯緑と公園課長(池田啓起君)  三鷹市におきましては、現在、都市公園は38公園あります。38公園の都市公園におきまして、運動施設がある公園としましては、該当します公園は三鷹中央防災公園が1公園、該当します。ほかの公園につきましては、運動施設という定義の定められる施設があるところは、現在のところありません。三鷹中央防災公園の運動施設率なんですが、約42.43%というふうな試算になっております。設計され、現地もそれで設置をされている状況にあります。


◯委員(増田 仁君)  わかりました。ほかの自治体の事例って、いろいろ調べていると、最終的に最低限の緩和しか、実質難しいということで、そこの判断は、結局1回壊してから建てかえるという方向にまとまったようだったので。三鷹の場合も1公園、中央防災公園だけということなので、当面、特に何かあるということはなさそうなので、了解いたしました。


◯委員(森  徹君)  わからないところもあるもんですから、いろいろお聞きしながら質問していきたいんですけれども。この、いわゆる都市公園、三鷹の中には細かい、小さいのも含めて200とか300とかあると思うんですけれども、今の質問と関係するかもしれませんけれども、いわゆる都市公園、この条例に基づくっていいましょうか、これは今該当するのが三鷹中央防災公園、これ以外には三鷹市内にはないということですね。


◯緑と公園課長(池田啓起君)  はい、三鷹市内に都市公園が現在38公園ありまして、この運動施設率が設置される公園は、三鷹中央防災公園のみというふうに。


◯委員(森  徹君)  国の法改正のいろいろ資料等もちょっと調べてみたんですが、この昨年の6月15日ですか、都市緑地法等の一部を改正する法律と施行令ですか、これなら都市農業だとか、都市の緑地だとか、保全だとか、これは非常に大切だなというふうに思うんですけれども、これと抱き合わせっていいましょうか、これとセットで公園法の改正という流れになったみたいなんですね。中央防災公園はかなり広いと思いますけれども、現在、三鷹市には大きな都市公園と言えるようなものはないとは思うんですけれども、今後、水と緑のっていう三鷹のまちづくりを考えると、そういう大きい公園がつくられないとも限らないと。
 現在の対応する公園だけじゃなくて、今後この国の法律と条例が対応していくわけですよね。そういうことを考えますとね、やはりいろいろ100分の50ということだけで考えられないというものも、しっかりと見ていかなければならないんじゃないかというふうに考えます。最初にお聞きしたいのは、この参考資料の1ページの下のところに運動施設率というところがありまして、その附帯施設っていうふうに書いてあるんですけれども、ここには野球場、陸上競技場、プール等。その附帯施設っていうのは、これ具体的にどういうものを考えたらいいんでしょうか。その辺をまず最初にお聞きしたいと思います。


◯緑と公園課長(池田啓起君)  具体的に申し上げますと、三鷹中央防災公園を例にとって申し上げますと、体育館として使われているアリーナ、またプールに付随する施設として、更衣室であったり、そこに接続されるスロープであったり、施設の中のトイレであったり、そういった施設もこの運動施設の面積に含まれるというふうになっております。
 先ほども委員のほうから御質問がありましたが、改修時に建てかえなく、改修を国際基準に合わせる改修であるとか、バリアフリー化のために外づけで大きなスロープを設置するというような場合においても、その運動施設率の附属施設として面積に含まれるというような考え方であります。


◯委員(森  徹君)  中央防災公園は公園という理解をしますとね、いわゆる体育館は地下に結局覆われているんですけれども、非常に公園法との関係があるのかなと思ったんですけれども、表に出せないから、地上部分に建物、敷地面積との関係で、それで上に盛り土をしてっていいましょうか、それで外からは、ここは緑地ですよと。平地ではないけれども、スロープだけれども、小山のような公園ですよと、これが中央防災公園だとなりますよね。
 この下に入っているっていうのは、実際に今の説明ですと、公園法との関係では、ここに見えない部分もこの附帯施設に該当するんですか。平地の部分に出ているところっていうんじゃなくて、中に隠れていても、これは公園法との関係での附帯施設というふうに理解していいんでしょうか。


◯緑と公園課長(池田啓起君)  中央防災公園につきましては、まず建築基準法の考え方でいいますと、建蔽率の考え方でいくと地表部に出ているものについて建蔽率というような考え方になるんですが、都市公園法上の考え方としましては、地下といいますか、屋上部分が、人工地盤の部分が公園部分として供用されていますが、その中にあります運動施設については、考え方としては水平投影面積というような、上から見て、その運動施設率がその都市公園の面積に対して何平方メートル占めているかという考え方ですので、三鷹中央防災公園の施設につきましても、体育館、またプール、また更衣室、多目的室も含めて体育施設という考えになると思います。


◯委員(森  徹君)  改正の内容、ここでは、なお三鷹市では──そんたくではないですね、参酌ですね、基準の拡大等とするべきですか、特別な要因はなくというふうに書いてあるんですが、しかし、実際には、改正後はこの文言が入っているんですね。要因はなくというふうにしておきながら、これが入っているというのは、何かそれを入れなければならないものっていうのがあるんでしょうか。


◯都市整備部調整担当部長(小泉 徹君)  今回、市の参酌して基準を定めることということで、市のほうの条例の中では、この参酌基準によるものを市の基準としますということですので、あくまで100分の50で定めているっていうことですので。その後、国のほうで施行令が変わった場合には、その附則のところで改正の必要性を検討した上で対応を図るということですので、あくまでも、今回は参酌した上で100分の50として、市としての基準を定めるということになります。


◯委員(森  徹君)  市民の方がこの条例、担当部局と議会との関係だけじゃなくて、市民の方が運用してっていいましょうか、理解されないとならないわけですよね。そうすると、特別な要因はなくというふうに言っている。しかし、これを入れたというのは、国の法律との関係で入れざるを得なかったのか、それとも、市民的にどのようにこれを理解したらいいのか。例えば私が市民の方から聞かれたときに、これはこういうことなんだよと。そういうことはなくと言っておきながら、改正では含まれていると。
 これは国の法律との関係でそれを入れざるを得なかったのかというような、1つの説明は成り立ちますよね。国の法律に基づいて条例が変えられるんだから、こうなったんだと。しかし、市のほうはそうではないよと言っておきながら、入れた。これはちょっと、どういうふうに市民の方にわかりやすく説明したらいいんでしょう。


◯都市整備部調整担当部長(小泉 徹君)  参考資料でお示ししております、1ページ目にあります改正後といいますのは、これはあくまで施行令の改正した内容を記載をさせていただいておりますので、あくまでこれは100分の50を参酌して、各条例で超えてはならないという形の改正した内容を書いてございます。
 その裏面の4ページ目が今回の条例の新旧対照表になっておりまして、第2条の5に新たに今回参酌した基準を入れたということで、これについては具体的な数字は記載しておりませんけれども、国で施行令の中でお示ししています参酌基準、これを市の基準とするということですので、あくまでも100分の50というものが今回の三鷹市の基準となります。
 また、参考資料の7ページ目のほうの附則の第2項に新たに追記をいたしまして、この関係法令の規定が改正されたときには、条例の規定の改正の要否を検討して、必要に応じて、基準の策定に取り組むということで、あくまでも国の基準が変わった段階では、改めて市としてその基準について妥当かどうかということを検討した上で、新たにそのときに定めるというものでございます。


◯委員(森  徹君)  ちょっと私、理解が不十分だったかもしれませんけれども、今の説明でわかりました。改正後のこれは、国の法律の抜粋ということで、これは条例ではありませんから。ということは、これに対して、市のほうは特別な要因はないという説明になっているんだよということですね。なぜそこを質問させていただいたかといいますとね、これは全く市の公園とはスケールは違うんですけれども、奈良公園、あそこに隣接しているところに裁判所があったらしいんです。そこを奈良県が公園の中に組み込むと。そこにホテルが建つと。
 ホテルはどういう形かというと、いわゆる公園と一体で、そこが非常に公益性があるというような形で、そういう開発をしていいんだと。これ、地元の方からは、奈良公園という歴史的にも、景観的にも非常にすばらしいところにそういうものを建ててもらっちゃ困るという、そういう運動があって。それは当然だと思うんですね、奈良公園。しかし、公園法の審議の中では、それをつくってよろしいと、国の法律の中では。政府委員がそういう公共還元型の収益施設、公園施設整備事業を実施する上に当たっての民間企業、こういうものが入ってきてよろしいという、ここが公園法が抱き合わせで、そして変えてきた背景があるんですね。
 そうなると、三鷹の中には市として持っているそんな大きい公園はありませんけれども、しかし、この法律がそういうことで進められてきたという背景を考えますとね、やはりこの条例の改正っていうのが、国の法律に、何ていいましょうか、縛られますよね、市の条例だけで単独で行っているわけじゃないですから。そういう危惧っていいましょうか、心配があるんですね。ですから、これは国のいろいろ委員会での質疑内容を調べたら、これは愛知県でも同じような公園でそういうことが起きているそうです。
 もう一度確認させていただきたいのは、三鷹の中央防災公園、あそこに公共還元型の集約施設、例えばいろいろな食堂的なものができるとか、そういうことも考えているんですよ、民間は公園と一体で。この公園法の改正の中には、そういうものもよろしいと、こうなっているんですね。例えば三鷹の場合には、そういうことはないと思うんですけれども、例えばあそこに店がないと。だから、利用者のための公共的な役割としてね、そういうものもつくってもよいというのがこの都市公園法なんですけれども、三鷹市っていうのはそういうことっていうのは考えられる場所なんでしょうか。
 といいますのがね、元気創造プラザ、あそこに食堂、何もないじゃないかという利用者の声、ありますよね。せっかくああいうところだったら、多少軽食的なものもいいんじゃないかと。それがなかったと。じゃあ、今からつくりましょうと。つくるとなると、建物の中じゃないから、近所の商店との関係も出てくるんじゃないかと、いろいろ考えなくちゃならない。建物の中だったら許されたかもしれないけれども、地上部にそういうものをつくると、周辺との関係も出てくると。こういうものっていう心配はないんでしょうか。どうなんでしょうか。


◯都市整備部長(田口久男君)  公園の今後のあり方というか、そういう質問かと思いますが、確かに今委員さんおっしゃられたように、公園について国土交通省のほうも、これまで以上に、公園というものは、もともと誰もが自由に使えるスペースだということで、そういう考え方に基づいて公園、そういう施設を展開していきたいという考え方は示されております。今までは、禁止事項、公園ではこういうことはしてはいけないとか、法令もそういう趣旨でつくられていますし、そういう中で制限されてきたようなところがございますが、今回の都市緑地法の改正の関係全体の中でも、都市の緑地、そういうスペースをいかに地域の方に利用していただくかという視点で改正されたものというふうに認識しております。
 その中で、公園、誰もが自由にと言っても、利用者の方同士に余り影響が出てしまうのもまずいと。しっかりそういったルールとか、そういう中で使われるべきだということで。さらに、三鷹市の公園、今御質問があったような展開というのはなかなかすぐには難しいとは思っていますけれども、民間のノウハウもそこに入っていただくような方向性も、国からは示されています。実際に、自治体によってはそういった取り組みを進めているところもございますが。ただ、民間が入っても、当然民間、利益を求めて入ってくる部分もございますけれども、それが使う方にとっての利益にきちっと展開できるようにすべきだと思います。
 そのためには、きちっとした仕組みとか、ルールとか、そういったものをした上で展開する必要があるのかなと思いますので、今、中央防災公園のほうの飲食施設とか、そういった御質問でしたが、そういったところは、今のところは市としては考えてはおりませんけれども、今後、新たに整備するような公園の中では、民間の協力で市民の利用にプラスになるようなものがあれば、いろいろな工夫をしながら検討をしていく必要はあるというふうに考えているところでございます。


◯委員(森  徹君)  やはり国の都市公園法の改正、正しいとは思いませんけれども、この改正の流れっていうのが規制緩和っていいましょうかね、非常にそういう、ちょっと危ういものも含まれていて、それが参酌という文言もここに入ったと、なるほどなと。そういうところにだんだん緩められていっているなと。国の審議の中で、政府委員も、そういう業者が入るためには公募するんだということを述べていて、民間事業者が収益施設の設置と周辺の広場等の整備を一体的に──だから民間活力ですよね、進めることによって、公園の質の向上と利用者サービスという中で、民間が公園を利用して、そこで収益を上げると、そういうところにこの公園法の改正が道を開いてきているということが、国の審議の中で、やはり明らかになってきている。
 そういう中では、三鷹市は拡大するべき特別な要因はないというふうに述べているのは、そういうことを頭に入れて、三鷹市の場合はそういう要因はないんだよというふうに言っていると思うんです。ただ、国の法律が公園をそういう民間に開放していくと、収益は業者らのサービスという名のもとに、そこで民間活力。だから、もっと極端に言うと、奈良の場合には極端だと思うんですけれども、そういう動きが許されるっていうのが、今回のこういう法の改正にあったと。
 それに伴って国の法律が改正されているから、市の条例も改正すると。しかし、そういう問題があるので、この特別な要因は考えていないんだというふうに述べているんだなというふうに、今のいろいろお答えを聞いて理解できました。
 以上で終わります。


◯委員(白鳥 孝君)  今、森委員さんからも、聞くことも私も大体森委員と同じような内容だったんですけれども、今後、三鷹市でもし参酌しようと思ったら、どういうようなことが考えられるんでしょうか。ちょっともし何か考えがあったら、教えていただければなというふうに思っております。
 もう一つ、都市農業のほうの関係で、田園何とかっていうようなものができましたよね。あれの関係で、この都市公園の、例えば緑地公園とか、そういうものを例えば大沢のほうに設置しようとしたら、そういう関係で、あわせて考え方っていうのができるのかなということも。要するに民間のそういった土地を合わせて緑地公園として、オープンスペースとして考えられることもあるかなと。その中で、どのような参酌を今後していくのかなというところも、ちょっとお聞きをしたいなと。
 まず、森委員さんのお話の中から、今後、参酌というのはどういう形で三鷹市は考えているのかなということも、ちょっとお聞きをしたいんですが。


◯緑と公園課長(池田啓起君)  今回の法改正、施行令の改正に伴うこの運動施設率の参酌の考え方につきましては、先ほども少し申し上げましたが、現在のところ、三鷹市では既存の建物が基準の範囲内で計画、設置された施設で支障なく運営されているという状況にあります。現時点におきましては、運動施設の敷地を著しく大きく上回るような改修計画であるとか、新規計画は今のところありませんが、参酌基準の考え方としましては、必要最低限の緩和を認めていくというような三鷹市の考え方もありますので、今後、計画、また改修に伴って必要が出てきた場合には、そういった考えのもと参酌を緩和していくというような考え方になろうかとは思いますが、現在のところは、あくまでも公園、オープンスペース、レクリエーション、また防災の視点からも、オープンスペースが必要だという考え方がありますので、今後の施設計画の中で、またそこは検討していきたいなと思います。


◯都市計画課長(田中元次君)  田園住居地域との関係について御質問がございました。田園住居地域については、やはり都市の生産緑地の生産性の向上ですとか、そういったところについて第一種低層住居専用地域の生産緑地に、例えばレストランを農業者の方が設置をしたいとかいうようなところでのものになりますので、公園としてというところとはまた違う考え方かなというふうに理解しているところでございます。


◯委員(白鳥 孝君)  既に世田谷のほうでは、そういったところがあるんですよね。要するに民間の土地なんですけれども、でも、田園何とかっていう地目の中で、それをあわせて緑地公園みたいなものっていうのは今後できるんですよ。たしか世田谷でしたか、設置してあるはずなんですけれども。だから、そういう意味で、この第8条とはまるっきり関係ないんですけれども、都市公園というのは、そういう意味で今後この書いてある参酌という言葉にあわせ持って、いろいろなことで、そういうことで緑地公園なら緑地公園で、それでまたいろいろなことで、例えば一部を運動公園でも50を超えるというようなこともあり得るかもしれませんし。
 緑地公園じゃあ、そういうのがあるかどうかわかりませんけれども。でも、先ほど言った所有者のいるところをお借りをしながらっていうことっていうのは、往々にしてあるところも今後でき得るかと思うんですけれども、そういう拡大解釈っていうのは、今後可能なはずですよね。それはどうなんでしょう。


◯都市整備部調整担当部長(小泉 徹君)  公園の中にも農業公園みたいな公園もございますので、例えば農と公園が一体的な活用をされるというような、そういったような、全体として畑と公園が一緒に機能し合って、補完し合いながら1つの場をつくるということは、方法としては概念的にはあるかと思います。ただ、具体的に今回、法的にどういうような法律とか、どういうような仕組みであるかということについては、世田谷区とかの研究も必要かと思いますし、どういう方法がいいのかというのは、当然所有者の方の御意向もありますので、そういったところは研究が必要なのかなと思いますし。
 また、具体的にそういったような展開も、公園の活用の1つの方法としてのことはありますので、そういったことも今後まちづくりの中で検討していきたいと思います。


◯委員(石原 恒君)  お尋ねします。先ほど委員さんからも質問もありましたけれども、確認の意味でさせていただきたいと思います。最初の改正の理由のところにも記載がありますけれども、都市緑地法等の一部を改正する法律及び都市緑地法等の一部を改正する法律施行に伴う関係政令、こういったところが都市公園法の改正にも伴っているということで理解しているんですが、そもそも都市緑地法等の一部を改正する法律の内容で、どのように改正したことで、この都市公園法に影響しているのか、その背景をお尋ねしたいんですが、お願いします。


◯都市整備部調整担当部長(小泉 徹君)  今回、都市緑地法の一部を改正する法律というのが、都市計画法であるとか、生産緑地法なども一緒に改正されているわけですけれども、基本的な方針としては、都市における緑地の保全及び緑化、都市公園の適切な管理を一層促進するとともに、都市内の農地の計画的な保全を図ることにより、良好な都市環境の形成に資するということが基本的な目的となってございます。
 今回、条例としてお出ししております運動施設率につきましては、この都市緑地法の一部を改正する法律の中に含まれておりますけれども、もともとこの運動施設率が改正するに至った背景といたしましては、平成27年の地方分権改革に関する地方からの提案という形で、実際に先ほど緑と公園課長が申し上げましたように、例えば国際基準に合った改修をしたいというふうに思っても、ちょっと50%がネックになって改修できないであるとか、例えばバリアフリーの関係の基準が変わって、バリアフリーに充実した施設を改修しようと思っても、改修できないと。地方のそういったような事情があるところから提案があったと。そういった中で、今回それを条例委任するという形で、あわせて抱き合わせのような形で改正されたということになっております。


◯委員(石原 恒君)  わかりました。これは、平成29年、昨年の6月15日が施行日で、今回、条例の改正と、1年を超えない範囲でっていうことなんですが、これまでかかった期間、どういった検討をされたのか。今、緑と公園課長から説明があったように、38ある施設のうち1つしかない中で、参酌基準と同じ100分の50に決めるに当たって、その期間を要した間の検討の内容をちょっとお尋ねしたいんですが、お願いします。


◯緑と公園課長(池田啓起君)  国の法律改正、6月以降、東京都が先行して都立公園につきましても条例改正を行っております。三鷹市につきましては、他市の状況であるとか、東京都の動向、また三鷹市内でほかに、都市公園の中に運動施設率、計画が今のところはないですが、今後そういった将来的に可能性があるようなところがないかという点検をしておりました。
 条例改正には議会のほうにも御説明が必要ということで、今回の3月にこの条例を御提案をさせていただいたという経緯になります。


◯委員(石原 恒君)  都市公園法のつくりが、私も見ていないのでよくわからないんですけれども、仮にこれ1年を超えた場合にはどういう扱いになるのか。このまま改正しないまま行くと、どういった扱いになるのかというのを、ちょっとお尋ねします。


◯緑と公園課長(池田啓起君)  仮に運動施設率を今回の条例で定めなく、条例改正しなかった場合につきましては、基本的に現在設置されている都市公園は従来の都市公園率の基準を前提として設置されています。管理運営もされております。条例で定めのない場合には、現行の都市公園に関する基準が存在しないことになります。
 ただ、この国の都市公園法上の施行令の中では、地方公共団体が条例で定めることを前提として改正をされていますので、基準を定めなかった場合には、そもそも条例にその基準がなくなるということで、地方自治体がその義務を果たしていないというようなことになります。


◯委員(石原 恒君)  わかりました。条例のほうで制定するように法が成り立っているということで、理解しました。
 運動施設率はこの面積だということですけれども、38施設のうち1施設、これだと、今現状、面積だとどれぐらいの施設率になるんでしょうか。


◯緑と公園課長(池田啓起君)  三鷹中央防災公園が運動施設率に唯一該当している施設であります。公園面積が約1.5ヘクタールに対しまして、運動施設率──先ほど申し上げたアリーナであるとか、プール等、ホールも含めてなんですが、その面積が約6,500平米ということで、約42.43%が三鷹中央防災公園の運動施設率というふうになっております。


◯委員(石原 恒君)  わかりました。済みません、何度もお尋ねしまして。理解いたしました。
 最後に1点だけ。先ほど緑と公園課長のほうから、ほかの自治体の状況も調査して今回の条例改正をしたということですけれども、参考までに、ほかの自治体の状況を教えてください。よろしくお願いいたします。


◯緑と公園課長(池田啓起君)  東京都の状況におきましては、参酌基準のとおり100分の50という定めをしております。他市の状況につきましては、おおむね参酌基準どおり100分の50を定めている自治体がほとんどであります。ただ、先ほども委員さんからもありましたが、全国的に見ますと、中には国際基準に合わせて改修を計画している、50%ぎりぎりの施設を持っていて、今後、改修計画がバリアフリー化をする計画が上がっているような自治体につきましては多少の勘案をして、その施設についてのみ施設率を上げるような自治体も見受けられます。
 ただ、おおむねの自治体は参酌どおりの基準をそのまま設定していると。


◯委員(石原 恒君)  ありがとうございました。三鷹市もほかの自治体と同様に100分の50になっているということでも理解しましたし、また、それぞれの自治体の事情もあるということも、今回の説明で理解しました。今現在が42.43%ということで、大きく何か変わるものではないということも理解できました。ありがとうございました。


◯委員長(土屋健一君)  以上で、本件に対する質疑を一旦終了いたします。
 休憩します。
                  午前10時16分 休憩



                  午前10時38分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 議案第14号 三鷹市都市公園条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してもよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(森  徹君)  それでは、討論します。
 国の法改正は、都市緑地法等の一部を改正する法律として、抱き合わせで都市公園法の改正が施行されたものである。農業は都市づくりの大事な柱であり、農家や共同組織による直売、加工、観光、農家レストラン等の都市農業に関する改正部分については当然賛成である。しかし、都市公園法の改正には、PFI事業によって営利目的での公園開発を図ろうとする改正が含まれており、公共還元型の収益施設を公園面積の12%で建設可能としているため、都市公園法の改正には反対である。
 三鷹市は参酌基準の拡大等をするべき特別な要因はないとしているが、国の法改正に伴う三鷹市都市公園条例の一部を改正する条例に反対する。
 以上です。


◯委員長(土屋健一君)  これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第14号について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 休憩いたします。
                  午前10時40分 休憩



                  午前10時42分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 都市整備部報告、本件を議題といたします。それでは、本件のアからエに対する市側の説明を求めます。


◯建築指導課長(小林弘平君)  それでは、私からは行政報告ア、三鷹市耐震改修促進計画(改定)(案)について、御説明させていただきます。本件につきましては、昨年12月の本委員会で改定素案を御説明させていただきました後、庁内で検討を重ねるとともにパブリックコメントを実施いたしまして、改定案がまとまりましたので御報告させていただくものです。
 まず、パブリックコメントについてですが、資料1をごらんください。意見募集を平成30年1月10日水曜日より1月30日火曜日まで実施いたしましたが、御意見の提出はございませんでした。
 続きまして、パブリックコメント以外からいただいた御意見を受け、本計画の改定素案から変更のあった部分が2点ございますので、資料1−1の本冊を用いて御説明させていただきます。
 まず17ページをお開きください。耐震化率の現状と目標の表中に赤枠で囲っておりますが、平成25年改定時の本計画の目標について記載いたしました。現状との比較が行いやすいようにいたしたものです。
 次に、20ページをお開きください。公共建築物の耐震化の状況をわかりやすくするため、追記を行いました。追記した部分は赤字でお示ししておりますが、(3)、防災上重要な公共建築物の今後の取り組みに、小・中学校やコミュニティ・センターが、いつ耐震化率100%となったのかを記載いたしました。
 また、(4)、公共の特定建築物及びその他の公共建築物の今後の取り組みについてには、公共の特定建築物以外のその他の公共建築物のうち、どういった施設種別のものが耐震化が完了し、耐震化率が100%となっているのかを追記いたしました。変更箇所は以上となります。
 最後に、今後のスケジュールですが、資料1をごらんください。3、改定スケジュールをごらんください。本日の委員会で報告後、3月中に確定したいと考えております。公表を行う前には、議会の皆様にも配付させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 説明については以上となります。


◯緑と公園課長(池田啓起君)  よろしくお願いいたします。私から、イの公園・緑地の適切な活用に向けた指針(仮称)素案について、御説明させていただきます。先月、2月8日のまちづくり環境委員会で公園の指針(仮称)の基本的な考え方を御報告させていただきましたが、今回素案がまとまりましたので、報告させていただきます。
 素案の内容につきましては、おおむね基本的な考え方の中に盛り込み、御説明をさせていただいていますので、大きく趣旨や内容が変わったところはありませんが、素案では具体的に文章化であるとか、図表などを追加して、わかりやすくしたものとなっております。それでは、資料2をごらんください。
 1ページ目、策定の背景と目的です。利用者層や市民ニーズの多様化など、公園を取り巻く環境の変化などを踏まえ、市民に親しまれ、誰もが安全に安心に利用できる公園づくりに向けて、今後の公園の再整備や管理運営の方向性、配置の見直し、機能の転換、活用など、公園づくりの基本的な考え方を示すことを目的としております。大きくは基本的な考え方から変更点はありません。
 続きまして、2ページ目になります。大きな3番、本指針の役割になります。ここでは背景から指針の策定、目指すべき方向までの体系、位置づけ、流れを図1として示しております。
 続きまして、大きな4番、公園・緑地の現況と課題及び市民ニーズです。(1)、公園・緑地の現況といたしまして、下の図2から、6割弱が500平米未満となっていること、次ページ、3ページの図4から、開設年の古い公園が多く、都市公園、児童遊園、青少年広場におきましては、既に開設から30年以上経過し、多様化するニーズへの対応の検討が求められていることを挙げております。
 3ページから4ページになりますが、現状の課題と市民ニーズとしまして、基本的な考え方から大きな変更事項はありませんが、求められる機能の多様化から、利用の仕方とマナーまでの10項目を整理し、ここでは概要を説明しております。
 5ページ、6ページになります。市民要望及びニーズの追加調査としまして、これまでの公園管理運営の中で把握している内容に加えまして、各関係団体、また組織から、また現地の公園の聞き取り調査を含めまして、追加調査を行ったものであります。
 続きまして、7ページになります。大きな5番、公園・緑地の適切な活用に向けた基本的な考え方になります。指針策定に関する基本的な考え方、方向性を整理したものになっております。(1)では、基本理念及び基本方針3点に加えまして、新たに公園・緑地の効果を整理しております。
 (2)では、活用に向けた基本的な考え方を──次ページにまたがりますが、5つの大きな視点で整理しております。1点目は、求められる機能・役割の整理に関する考え方。既存公園、将来的に求められる公園の機能・役割を、公園のタイプ・機能分類表のとおりに整理、分類しまして、各タイプの概要を説明しております。
 2点目は、公園・緑地の配置に関する考え方になります。前項の機能を市域にバランスよく配置することで、多様なニーズに応えていく考え方を示したものになっております。
 10ページになります。3点目は、安全で安心な公園づくりに関する考え方であります。ここでは、ハード面で配慮すべき事項を3点整理しまして、今後の公園整備・改修を進めていくものとしております。
 大きな4点目としましては、管理運営及び活用に関する考え方です。
 5点目は、多様な市民ニーズへの対応に関する考え方であります。ここでは、基本型の公園利用に加えまして、ボール遊びができる公園、プレーパーク、ペットと散策できる公園、受動喫煙に対する配慮などについて、対応の方向性を検討していくとしております。
 続きまして、12ページから14ページになります。ここでは、住区別に見る地域特性と活用に向けた考え方としまして、各住区、各地域における活用の方向性を示すもので、今後、公園づくりを進めていく際の考え方を整理しております。防災機能の充実や安全安心、バリアフリー化は全市の共通の課題としながら、各地域の地域特性や現状の把握をここで行いまして、あくまで将来的な公園づくりのイメージ共有をするものとしております。実際に整備や管理運営に取り組む場合に当たりましては、地域や市民の御意見をいただきながら進めるというふうに考えております。
 続きまして、15ページ、大きな6番、指針(案)に基づく協働による管理運営及び活用の仕組みづくりです。市民との協働による管理運営及び活用の実現のための仕組み、今後の推進体制などの基本的な考え方を整理しております。前回の基本的な考え方から大きな変更点はありません。行政が果たすべき役割と進め方としまして、片括弧2では、計画的なリニューアルのイメージ、考え方を追記しております。
 16ページになります。(2)、市民、事業者、団体等に期待する役割としまして、下の3点を期待する役割として挙げております。
 16ページ、17ページにかけまして、協働による管理運営及び活用と持続可能な仕組み等としまして、4点について整理しております。1点目は、整備に関する仕組み、2点目は安全管理に関する仕組み、3点目では協働の取り組み、4点目では利用マナーの啓発。利用マナーの啓発では、マナーの啓発、市民との情報共有、市の適切な情報提供を図るものとし、情報提供につきましては、表現などに配慮し、今後、三鷹市は極力禁止看板のないマナー啓発、緩やかなルールへの誘導を目指していくものとしています。
 18ページになります。大きな7番、市民に親しまれ魅力ある公園づくりを目指してとしまして、公園・緑地はまちづくりのきっかけとなる機能を持っていること、市民等との協働による管理運営、活用を進めていくこと、本指針において、市と市民が向かうべき方向を共有しながら適切な活用を進めていくとともに、本指針は適切に更新を重ねて成長型の指針としていくことを、ここで確認しております。
 指針(仮称)の素案の内容の説明は以上になりますが、今後の予定としまして、今回3月のまちづくり環境委員会での素案の報告の後に、予定では3月19日月曜日から4月9日月曜日の間でパブリックコメントを予定しております。議会での御意見、また市民意見をここで反映いたしまして、今後まちづくり環境委員会での報告を経て策定をしていきたいというふうに考えております。
 私からの報告事項は以上です。


◯都市交通担当課長(高橋靖和君)  ウの駐輪場整備運営基本方針(案)について、資料3にて御説明いたします。資料3の1ページをごらんください。1のパブリックコメントの結果です。意見募集期間は平成30年1月10日水曜日から1月30日火曜日までで、提出意見の状況は、3人から9件の御意見がございました。
 2ページをごらんください。パブリックコメントの市民意見の概要と市の考え方を明記しております。主な内容について御説明いたします。2ページの表をごらんください。ナンバー1です。駐輪中の自転車が劣化しないように、駐輪場を建物の中や屋根を設置するなどの対策をしてほしいとのことです。対応の方向性としましては、まる4の事業実施の中で検討しますといたしました。
 次に、ナンバー3です。緩やかなスロープと、電力をソーラーパネルで賄えるような駐輪施設を設置してほしいとのことです。対応の方向性としましては、まる6のその他とし、緩やかなスロープの設置には広い敷地面積を要することから、困難といたしました。一方、ソーラーパネルの使用に関しては、駐輪場の整備をする際などに検討していきたいと考えております。
 続いて、3ページをごらんください。ナンバー5です。駐輪場の場所を選定する際は、都市計画と絡めてよく検討してほしいとのことです。対応の方向性としまして、既に方針の中で、駅周辺のまちづくりに関する計画等との整合を図りながら進めているため、まる5の既に計画に盛り込んでいますといたしました。
 続いて、ナンバー7の駐輪場の利用料金の支払い及びナンバー8の定期利用の抽せんにつきましては、まる4の事業実施の中で検討しますといたしました。どちらも駐輪場の運営を行っている指定管理者と協議して、検討をしていきたいと考えております。なお、その他の項目につきましても御確認いただければと思います。
 恐れ入りますが、1ページにお戻りください。2の修正の概要です。前回のまちづくり環境委員会にて御報告いたしました内容から、主な変更点となります。まる1は、元号表記の変更としまして、平成31年に予定されています元号の変更に伴い、元号と西暦を併記いたしました。まる2は、表現の変更について、まる3は、これまでいただいた意見等を反映した結果として追記したものになりますが、こちらにつきましては資料3−1で御説明いたします。
 恐れ入りますが、資料3−1の三鷹市駐輪場整備運営基本方針(案)をごらんください。5ページをお開きください。上段の5、課題に対する駐輪場整備・運営の考え方の3行目からの下線箇所を新たに追記いたしました。これは、サイクルシェア事業を初め、各施設等を施行していく上で、既存の条例について見直しなども検討する必要があることから、追記いたしました。
 続いて、5、(1)の駐輪場の整備(整備)の4行目の下線箇所になります。利用者の利便性や利用動向、環境への影響等を考慮しながらを新たに追記いたしました。こちらは、駐輪場の屋根対策や利用率を上げるなどの調査、ソーラーパネルの使用など、これまでいただいた御見等を踏まえ、考え方をより具体的に明記いたしました。
 続きまして、6ページをごらんください。下段のウ、再開発事業等への対応の1行目の下線箇所になります。以前は駐輪場数としていましたが、自転車収容台数に変更いたしました。変更箇所につきましては下線を引いております。その他の箇所につきましても御確認いただければと思います。
 恐れ入りますが、資料3の1ページにお戻りください。3の策定スケジュールです。2月13日の第3回三鷹市地域公共交通活性化協議会にて、本方針の案についてお示ししております。その際に出た主な御意見等は参考資料1に明記しておりますので、あわせて御確認いただければと思います。本日、本委員会に御報告した後、今年度末には本方針の策定をしたいと考えております。
 説明は以上でございます。


◯都市整備部広域まちづくり等担当部長(小出雅則君)  私から報告事項の4番目、エの三鷹台駅前周辺地区まちづくり推進地区整備方針(素案)について、資料4のほうで御説明いたします。資料4の1ページをごらんください。昨年12月の本委員会において、三鷹台駅前周辺地区のまちづくりについて整備方針(素案)のたたき台を策定し、まちづくり協議会及び三鷹台商店街と意見交換を行っている旨の報告をいたしました。その後、市ではいただいた意見を踏まえ、三鷹台まちづくり協議会と再度意見交換を行うとともに、素案を確定し、地域住民を対象とした説明会を開催いたしました。
 本日は、その開催結果について御報告いたします。1、三鷹台まちづくり協議会の開催についてです。(1)、開催日及び開催場所、(2)、参加者については記載のとおりです。(3)、素案の内容につきましては、たたき台からの変更箇所について御説明いたします。資料4−2をごらんください。済みません、字が小さくて恐縮ですが、素案のたたき台について、協議会及び商店会からいただいた意見をまとめたものになります。
 1ページをごらんください。駅前広場整備に関する5件の意見のほか、トイレの設置に関する賛否の意見、また、2ページのほうの最後に記載のとおり、防犯カメラの設置など、セキュリティーに関する御意見をいただきました。こうした意見を素案に反映させているものが、資料4−1になります。資料4−1の4ページをごらんください。御意見の趣旨を反映し、赤字で記載しておりますとおり、地区のまちづくりの目標へ防犯対策に取り組むことを追記いたしました。
 また、7ページをごらんください。下段、土地利用の方針をごらんください。今後、本方針に基づき地区計画制度等を活用し、面的なまちづくりを進め、都市計画道路の都市計画変更に取り組むことを土地利用の方針に記載し、明確化したことが2点目の変更点になります。
 お手数ですが、資料4の1ページにお戻りください。(4)、主な質問・意見についてです。まちづくり協議会では駅前広場の整備にかかわることなど、事業実施の中で検討をする御意見がありました。本方針(素案)については、協議会の中でおおむね賛同が得られたところでございます。
 2、三鷹台駅前周辺地区まちづくり推進地区整備方針(素案)説明会の開催についてです。(1)、開催日、開催場所、(2)、参加者については記載のとおりです。(3)、配布資料です。参考資料2の次第及び説明資料のほか、まちづくり推進地区整備方針(素案)となります。(4)、説明会での主な質問・意見についてです。神田川や玉川上水の遊歩道整備に関する要望、また「外環ノ2」の整備に関する質問、市道第135号線緊急整備方針第3期、第4期の整備に関する御質問などがありました。
 3の今後のスケジュールについてです。今後、5月下旬ごろ整備方針(案)を策定し、説明会を開催する予定です。また、6月下旬には方針を策定していきたいというふうに考えています。
 説明につきましては以上です。


◯委員長(土屋健一君)  市側の説明は終わりました。
 これよりアからエに対する質疑に入ります。質疑のある方は挙手をお願いします。


◯委員(増田 仁君)  では、今回出てきたものと、あと変更点について幾つかお伺いをしたいと思います。公園・緑地の適切な活用に向けた指針のところなんですけれども、利用のあり方については前回もお話をしたところなんですけれども、今回、この中で保育園・幼稚園、保育所も含めてなんですけれども、そこについての記載が余り具体的なところはなかったんですけれども、要は園庭がある園だけじゃなくて、ないところも含めて、どちらにしても保育園から散歩という形で特定の公園、それも1園じゃなくて、2園、3園と使い分けをしたりとかして、楽しく遊びながらっていうことで使っているんですけれども、そういったところがもうちょっと配慮の記述というんですかね、していただかないと。
 要は、園も1つの園だけじゃなくて、いろいろな園がそこを使ったりだとか、あとはクラスが分かれていたとか、いろいろな用途が分かれてくるわけで、まずそれを踏まえた形で考えていただかないと、いざ整備をちょっとし直しましたというときに、急に使いにくくなってしまうなんていうことが出てきて、いろいろ苦情が出る原因にもなりかねないので、その辺の配慮はいかがでしょうかというところですね。時間帯で分ければうまく再整備ができるだとか、使い方の区分とかも、そういった配慮をいただければと思うんですが、というのが1つ。
 あと、駐輪場のところで、今回パブリックコメントでいろいろ設備面の強化をしてほしいということで意見が出ていて、それも一定反映されているんですけれども。これ、やはり有料化して料金が上がれば、それに合わせて民間の整備している駐輪場と同程度以上のものはやっぱり整備しないと、何でこの料金でこれみたいな話にやっぱりなってしまうので、この意見というのはかなり重いものだというふうに捉えていただきたいと思います。防犯──盗まれないようにするだとか、きちんと使われるようになっているかとか、そういうところ、しっかりやっていただかなければいけないと思うんですが、そういったところの反映というのは、具体的になるべく早いほうがいいと思うんですが、いかがでしょうか。
 あとは、三鷹台の駅前も、こちらも意見が出ていて、やはりたばこの話が出てきていて、これは駅前の商店街でお店をやられている方も、その近くに、裏で住んでいる方も含めてなんですけれども、やはりたばこを吸われる方でマナーを守っている方は別に問題ないわけで、モラル、マナーがない人に対してどうするかというと、警察は条例がないからどうにもできないんですというふうに言っているんですけれども、駅からおりてきて吸い始めて、住宅街に入る近くあたりで捨てる。逆に、電車に乗るから駅に向かって吸っていって、駅の近くで捨てるということで、それの清掃を毎日やられている方がいっぱいいるということで、受動喫煙も困っていると、吸い殻も片づけるのも大変と。
 これをマナーアップでやって、具体的に成果がどう出るかっていうところは、やはり厳しいところもあると思うんですけれども、そのあたり、どう意見を酌み取っていくのか、お伺いをしたいと思います。


◯緑と公園課長(池田啓起君)  公園の指針につきまして、保育園の利用について、公園の利用の配慮というようなお話がありました。今回、この指針におきましては、今後の公園整備、改修、また運営の基本的な考え方を示しております。今後、運用だとか整備実施に当たっては、次のステップの中で検討が必要なのかなというふうには考えております。ただ、今、実際に公園につきましては、保育園を初め多くの子どもたちに、また公共施設との関係で利用がされております。他の公共施設的な利用との連携であるとか、配慮については、またさらに検討を進めていこうというふうに考えております。
 実際には、時間による利用ニーズのすみ分けであるとか、時間のシェアリングとか、その辺の検討が具体的な事例かなというふうに考えております。


◯都市交通担当課長(高橋靖和君)  駐輪場の設備強化や有料化をしていく中で民間と同等と、それなりの対応ということでお話がございました。こちらにつきましては、方針(案)のほうの資料3−1の5ページ、5の課題に対する駐輪場の整備・運営の考え方という中で、例えば(2)の利用者の利用形態に合わせた誘導の中で、駐輪場の再配置及び維持管理など、駐輪場の整備に係る経費を考慮した利用料金適正化というふうにうたっています。その中で実際にかかった整備に対して、利用料金の適正化というところを踏まえて、そういう観点からも料金を決めていきたいというふうに思っております。
 また、現在でも、やはり防犯等につきましても、いろいろと三鷹警察署と協力しながら対応しているところがございます。そちらについても、引き続きやっていくような形になろうかと思います。
 以上でございます。


◯都市整備部広域まちづくり等担当部長(小出雅則君)  たばこのマナーの問題の御質問にお答えいたします。たばこを吸われる方も、お吸いにならない方も、皆さんが気持ちよく歩けるような、そういうまちづくりを目指していくということが本当に基本になるところでありますけれども、非常に今、地域の方もそういったことでの御心配も寄せられているところです。
 確かにマナーの問題というのは、みんなで取り組んでいく問題になりますけれども、受動喫煙の問題については、なかなかマナーだけでも難しいところもあるということで、国や都も今いろいろな対策に向けて取り組んでいるところです。私どもでも、そういったことを注視しながら、また、庁内で生活環境部や何かとも連携しながら、さらにマナーアップについての呼びかけなり、必要な対策を国や都の動向も注視しながら行っていきたいというふうに考えています。


◯委員(増田 仁君)  わかりました。公園のところについて、保育所をかなり小さい、数百平米ぐらいしかないような公園でも、遊具がちょこっとあれば、そこに1クラス10人前後ぐらいの年齢から行けますので、実は小さい公園も使ったりはするので、私立のところも含めて、認証保育所も含めてきちっと聞き取りをすると、漏れがなく済むと思いますので、ぜひその辺は具体的なところでやっていただきたいと思います。
 三鷹台の受動喫煙の件は、そういったところできちんと対策をやっていただきたいというところで、三鷹の駅前の中央通りであれば、販売事業者の方できちんと灰皿を設置して管理して、適切に対応している、その近辺はポイ捨てがほとんど発生しないような事例もありますので、きちんとそういったところは駅前の事業者の方とも協力していただいて、公有地に喫煙所を設置するというのは今後はなかなか難しくなってくると思いますので、そもそも意見の中でも喫煙所はやめてくれと言っているものではありますから、販売しているところのほうにきちんと対応していただくことを、これは要望もしていただかないと、マナーを守っている人も吸い殻を捨てられないっていうんですね。携帯灰皿を持っていればいいですけれども、たまたま忘れたとき、どうしようもないとか出てきてしまいますので、そのあたりはきちんと配慮していただきたいなと思います。終わります。


◯委員(赤松大一君)  よろしくお願いいたします。まず公園のほうからお聞きいたします。さっきの委員からもあったとおり、保育園の設置の条例が、園庭がなくても近くに公園があれば設置できるという形になって、狭いスペースでも保育園が設置ができるようになった緩和があるんですが、ということによって、逆に、今質問があったとおり、公園がかなり注目されている位置づけにもあるんですけれども。実は、今新しい遊具等で複合遊具等を設置していただいているところも多く見受けられるんですけれども、市のほうとしても、遊具の安全性確保のために、広報として点検した日をシールを張っていただいて、もう一つは、対象年齢も遊具に張っていただいているかと思うんですが。
 実は、保育園、1歳、2歳、3歳とあるんですけれども、遊具は大体3歳ぐらいの遊具が主なんですけれども、そうすると保育園の先生からも、1歳、2歳の子を幼稚園に連れていくと、別に2歳でも使えないことはないんですね。遊具、滑り台を滑らすとかいうことは大丈夫なんですが、ただ、表記が3歳からになっているので、もし万が一事故とか起こした場合に、市が広報しているものを違反してまで子どもを遊ばせたのかというお声が非常に心配されて、遊ばせられないという保育園の先生からのお声を聞いております。
 ですので、じゃあ、その保育園の子たちを中心とした遊具を設置すればいいかというのは、そうではなくて。その辺に関して、特に一昨年ですか、昨年ですかね、国の補正予算を組んだときも、保育園の近くにある公園を中心に新しい遊具を設置していただいた経緯があるかと思うんですが、そこまで御配慮いただけるところがありますので、できればその辺、保育園の子どもたちも、特に年齢の低い子どもたちも遊べるような遊具設置の配慮等も必要かと思うんですが、具体的にその辺のお考えとか、また計画の中でどのようにお考えなのか、お聞かせいただければと思います。
 あと、済みません、もう1点、駐輪場でございますが、当然駐輪場でございますので、自転車の計画等で中心とした基本方針なんですが、実はすずかけ駐輪場等には、要は原動機付自転車、これも自転車のくくりになるかと思うんですが、そのことが表記がないような気がするんですが。当然大きなバイクは自己責任になるんですが、今申し上げたように、すずかけ駐輪場で一時利用という形でできるところもあるので、これは当然市の所管になるか、あるいは自転車の1つの基本方針の中に入っておらなければいけないのかなと思いますし。
 放置自転車は本当に徐々にではあるんですが、減ってきてはいるんですが、それに対応して、原付バイクとかが駐輪場の横のネットのところに立てかけてあったりとか、ちょっと最近また見受けられる事例もありますので、その辺の原動機付自転車の計画、方針はこの基本方針の中で入れられなかったのか。もしくは、また別の何かお考えがあるのか、ちょっとお聞かせいただければと思います。
 以上です。


◯緑と公園課長(池田啓起君)  遊具の設置につきましては、公園の周辺環境であるとか、公園の規模、また、対象年齢による遊具の配置のバランス等を、今後配慮しながら、例えば公園ごとに機能分担しながら、幼児向けはこちらの公園、高学年向けはこちらの公園というような、役割分担を含めて公園の指針(仮称)に基づいて検討していきたいなというふうに考えております。


◯都市交通担当課長(高橋靖和君)  原付自転車のお話ですけれども、条例の中では、今回うちのほうで対応できる自転車、原付になりますと50cc以下という条件になります。その中での言い回しとしては、自転車等ということで、自転車一くくりとして対応しているところがございますので、今回の方針につきましても、自転車というところの一くくりの中で、原付につきましても対応していきたいと考えております。
 また、放置、とまっている原付も見受けられるということで、委託業者が見回りをしているところがございますので、再度またそこのところを確認しながら、日々そういうことがない形で今後も進めていきたいと考えております。
 以上です。


◯委員(赤松大一君)  ありがとうございます。公園に関しまして、やはり今緑と公園課長がおっしゃるとおり機能分担とか、よく利用される方のお声等を聞いていただきながら対応していただければと思います。例えば、昨年リニューアルをかけていただいたきんぎょ公園のように、奥のほうにジャングルジムとか移設していただいて、ちょっと年齢の高い子たちが遊べるゾーン、こっちの複合遊具をつくっていただくところが、比較的年齢の低い。ああいう形で、例えばあれだけ広いからできるわざでもあるんですが、そういう形でさまざま、公園の特性、利用者の特性を生かして計画をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 あと、自転車のほうでございますが、等の中に原付が含まれているということでございましたが、実際に、でも、現状、今一時利用等がふえているとは思えないんですが、今後、その辺のニーズの捉え方とかって、僕もとめようと思うと、いつも大体、朝一番でわあっと一時全部とめちゃって、昼間全然とめられないとかっていう現状もあるんですが、その辺の調査とかはどのように進められた上での基本方針になったのでしょうか。


◯都市交通担当課長(高橋靖和君)  自転車の今、駐輪場の台数とか状況につきましては、日々指定管理者のほうのまちづくり三鷹のほうから、毎月月報という形で状況等を確認させていただいています。その中で、原付につきましても同様にとまっている状況、何%、駐輪場の中でとまっているのかというところも確認しているところでございます。
 その中で、有料の駐輪場の中にも原付はとめられるんですが、その他にも電車庫通り、無料でとめられるところも原付が50台とめられるっていうところもございます。その中で、実際にまだ需要として今の現状の台数で、ある程度足りるかなというところは判断はしているんですが、ただ、状況を見ながら、また自転車と原付を含めまして、その需要等を確認しながら、今後また進めていきたいと考えております。


◯委員(赤松大一君)  了解いたしました。さまざま利便性とかもあった上での、電車庫で50台っていうことで、それがフローしていないっていう状況もあるかと思うんですけれども、しっかりその辺でまたいろいろな場所、遠いから嫌だって言って置いていっちゃうとかっていう、非常に無責任なライダーもいるんですけれども。その辺のもうちょっと利便性のいいものとかいうことも検討いただければと思います。逐一状況も変動すると思いますので、調査等を進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 以上で終わります。


◯委員(森  徹君)  それでは、三鷹市の耐震改修促進計画、このパブコメがゼロでしたよね。これ、テーマが難しかったのかもしれませんけれども、実施が1月でしょう。ここじゃあ、市民的に悪いんじゃないかなと。年末年始、正月挟んで、なかなかそういうほうに目が行かないのではないかなと。いろいろ計画の策定との関係でこういうふうになったのかもしれないけれども、パブコメをやるんだったら、パブコメも今いろいろ改善といいましょうか、検討が必要かもしれないけれども、せっかくやるんだったら、できるだけ意見が出されるような時期っていうのは必要ではないのかなっていうふうに思いました。これは、こういうことを考えているっていう点で聞いておいていただければというふうに思います。
 それで、公園・緑地の素案ですが、私もやはり公園、非常に大切にしたいなということで、道路ができて公園がなくなるとかね。利便性がいいのか、そこは子どもが遊んでいる場所で、そこを残してあげたらいいのか、いろいろまちづくりでは難しいものがありますけどもね。その中で、この策定の背景と目的、1のところで適切な公園の活用に向けてってありますね。その後で、市民等の参加と協働を推進しとなっているんですが、この推進する、その方策っていうんでしょうか。実際にどういう形で市民の参加、そういう努力されていると思うんですね。そういう視点があるから、姿勢があるから、こういう文言が出ると思うんですけれども、なかなかこれが市民に届かないっていいましょうかね。
 そこのところを苦労されていると思うんですけれども、具体的に今これをやるために、これは非常に身近な問題ですから、いろいろ意見が市民参加、出しやすいんだろうと思うんです。市民が市政に声を上げていく。市がそれをやはり100%実現できなくても、それを受け入れる姿勢がある、そこのピンポンがあると、三鷹の、何ていうんでしょうか、市民参加の、私はこの字の協働っていうのはちょっと嫌いなんですけれども、この協働というのはね。どなたかの市政からこの言葉が入り始めたんですけれども。
 やはり市民がね、いろいろなエネルギーを持っていますよね。私たちがないような、すばらしい意見を持っている。また、プロの方も社会経験でありますから、そういうものを市がしっかりと──活用と言うといけないかもしれないけれども、市民の持っているエネルギー、知的財産も含めて、それを大いに吸い上げていくといいましょうか、協力してもらうということが非常に大切だと思うんですね。
 その辺で、具体的にどうしても、これが言葉だけで終わっているんじゃないか。そうなってはほしくないという点で、この素案が具体的な計画に仕上がっていく点でどんなことを考えているのか。ちょっと前置きが長くなりましたけれども、お答えいただければというふうに思います。


◯緑と公園課長(池田啓起君)  市民のより積極的な参加という視点で、この指針の中でも少し触れてはいますが、市が市民、また事業者、団体さんに期待する役割としまして、市民自身の公園という視点を大切に持ってもらうことが大切だろうということを1つ挙げております。その取り組みの事例として、前にも委員会でも御意見をいただきましたが、例えば地域で活用しやすい、また、親しまれるような公園となるよう、愛称名がつきやすいような整備を市民と一緒に考えていくであるとか、また、児童遊園にも高齢者の方、また地域の幅広い年齢層の方が利用しやすい施設を設置していくであるとか。
 また、市民からの、先ほど委員からもお話がありました、考え、提案を受け入れる、また聞くようなきっかけが、またそういった場を提供できないかというようなことを、今後検討していければなというふうに思っております。
 また、公園改修につきましても、市民、また団体さんが公園づくりにも、プランづくりから積極的に参加できるような、こちらからの情報提供であるとか、そういったアプローチの仕方も1つ、行政の役割ではないかというふうに考えております。
 以上です。


◯委員(森  徹君)  なかなか難しいテーマだとは思うんですが、三鷹市の自治基本条例の中でも住民の参加ということをうたわれておりますし、参加をしていくためには情報が伝わらなければ、意見を出すということも含めて参加ができませんので、その辺が非常に難しいことだと思うんですけれども、さらなる努力といいましょうか。やはり、前市政のときかな、かなり何カ月間かけて、まちづくりディスカッションじゃないけれども、分科会がつくられて、いろいろ意見を出し合いましたよね。あれは、私はそこに非常にエネルギーを感じたんですが、ああいう手法っていうのは、しょっちゅうできないのかもしれないけれども、市民のエネルギーを市政運営に生かしていく、これが自治基本条例の市民参加のうたわれている内容だと思うんですね。
 今、ちょっとそれが形骸化していて、市政運営の中でも行政と議会っていう形で1つの両輪だ、みたいなことを言っているんですけれども、そこだけではやはりいけないんじゃないかと。やはりそのところには、市政、行政の背景にも市民がいるし、議員、議会のところにも市民がいるし、まずそこがっていうふうになると、今後こういう素案の方針、指針づくりの中では、その辺をぜひ検討していただきたい。努力していただきたい。市長さんがそういう立場に立てば一番やりやすいと思うんですけれども、ちょっとその辺をぜひお願いしたいというふうに思います。
 それから、これも難しいんだろうと思うんですけれども、この公園・緑地の適切な活用、こういう指針をつくっていくに当たって、私はいつも出てくるのは井口グラウンドなんですよ。公園をつくっていこうと、それから、子どもがボール遊びできる場所が必要だと、片方ではそういうことをうたっていて、市の計画ではここは売却するよっていうことですので、その辺はぜひこの検討の中で、どのレベルかわかりませんけれども、改めて今は当面、4年後まで、1年たちましたから、そういうのが一旦はまだ4年先っていうことだと思うんですけれども。
 4年の中で、せっかくこれは市民の財産だし、現にボール遊び等で使われているし、少年、若者だけじゃなくて高齢者にも利用されているっていうね。そういう点では、あそこはそういう方向で決まったところなんだからということではなくて、4年間の中でしっかりと、今からでも遅くない、そういうことをぜひ検討していただきたい。これは、ここで答弁できる内容ではないと思いますので、改めてそれを検討してもらうと、こういう意見が出されていると。これは、市民の中はやはり大きいですね。
 私どもがいろいろ聞いても、井口グラウンドを知らないっていう方もいましたけれども、地元の中では、あそこを売られては困るという声はかなり大きいと思います。ですから、逆にその問題だけでのパブコメも必要かなと思うんですけれども、ぜひこの辺は検討していただきたい。最後にそれを要請して終わります。


◯委員長(土屋健一君)  それでは、オからクの市側の説明を求めます。


◯都市計画課長(田中元次君)  私のほうから、空き家等対策について御説明のほうをさせていただきたいと思います。資料5、空き家等対策について、1ページをごらんください。1、三鷹市特定空き家等認定基準についてです。
 (1)の概要です。空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空き家等を認定するため、国が定めるガイドラインに示される内容を踏まえ、三鷹市の基準を定めました。本基準に示す状態にある三鷹市内の空き家等については、職員による現地調査に基づき、庁内関係部署で構成する会議で協議を行い、特定空き家等の基準に該当すると判断した場合に、三鷹市空き家等対策協議会に諮問し、意見を踏まえた上で市長が特定空き家等に認定をいたします。
 (2)の経過についてです。基準の策定に当たっては、国のガイドラインの内容を踏まえまして、三鷹市の実情を勘案しつつ、庁内の空き家等対策強化推進プロジェクト・チーム及び三鷹市空き家等対策協議会での意見を反映し、策定をいたしました。
 (3)、特定空き家等認定基準の概要及び国のガイドラインからの変更点については、資料5−1を用いて説明をいたします。資料5−1、2ページをごらんください。認定基準、第1は、建築物や附属している工作物、看板、給湯施設、屋外階段、バルコニー、門などが、そのまま放置すれば倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態の基準をお示しをしております。
 3ページをお開きください。3ページの上、擁壁等の等についてでございますけれども、三鷹市において、自然の崖地も含めるということから、国のガイドラインにはない等を追加をいたしました。
 3ページの中、認定基準第2は、排水等の流出、ごみ等の放置、不法投棄など、そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態の基準をお示ししています。国のガイドラインでは、浄化槽等に関する記述がございましたけれども、三鷹市内には浄化槽等がないため削除をいたしました。
 3ページの下、認定基準第3は、景観ルールに関する基準についてです。三鷹市景観条例及び三鷹市景観づくり計画では、空き家等を含む既存の建物への景観の制限は想定されていないため、これについては削除をいたしました。ただし、条例及び計画の趣旨を空き家等対策に反映するため、第3の1の中に記述のほうを追加しております。
 4ページ、認定基準第4は、生活環境の保全に関する基準について、1は立木が原因のもの、2は動物など、具体的には猫などのふん尿やネズミかノミ等の発生、シロアリの発生などについてです。3は、建築物や工作物の不適切な管理が原因で生活環境に影響を及ぼしているもの、4は排水設備の不適切な管理が原因となって発生する支障について、これについて三鷹市として追加した基準になります。
 資料5にお戻りください。2の三鷹市空き家等調査業務の中間報告についてです。(1)の委託期間については記載のとおりになります。(2)、調査の概要についてです。市内全域の住宅を対象に、調査員が外観目視により空き家等の可能性の高い住宅を抽出いたしました。共同住宅の場合は、全室空き家の場合に、空き家等1棟といたしました。なお、調査に当たっては、市の持っている苦情、要望が来ている空き家の所在地情報や、東京都水道局から情報提供を受けた閉栓情報を委託業者に提供し、調査精度を高めております。
 (3)、調査項目についてです。所在地、建物情報、2ページをごらんください。生活サイン、敷地、建物の状態を調査しています。調査項目については、三鷹市空き家等情報管理システムに登録し、今後の相談・苦情情報とともに活用を図ってまいります。
 (4)、調査結果についてになります。空き家の可能性が高い建物数は速報値として793棟であり、平成24年度の調査と比較して、平成24年度のときには675棟でございましたので、118棟増加しているという結果になっております。ただ、これ、まだ速報値ですので、今後ちょっと精査をして、数については変わる可能性がございます。
 説明については以上になります。


◯都市交通担当課長(高橋靖和君)  それでは、カのみたかシティバス見直し後の対応についてを、資料6で御説明いたします。資料6の1ページをごらんください。1の経緯です。コミュニティバス事業基本方針に基づき、平成29年3月30日より、みたかシティバスの見直し運行を開始いたしました。見直し後は、運行回数の増加や三鷹中央防災公園・元気創造プラザへのアクセス等、利便性の向上を評価していただく一方で、見直し後の各ルートの利用者数の実績が前年度に対していずれも減少しており、それに伴い運行収支も悪化する見込みとなります。
 本年度フォローアップ調査を行い、検証する中で、早急に対応すべき課題が明確になったことから、課題解消に向けたダイヤの改正等につきまして、第3回地域公共交通活性化協議会にて協議を行いました。
 それでは、まず参考資料3をごらんください。見直し後に実施しました調査の概要及び調査結果を表として整理したものになります。参考資料3の1ページをごらんください。1の乗降調査です。調査日は平成29年11月15日水曜日及び11月19日日曜日の2日間で、調査対象ルートは今回見直しを行いました3ルートです。
 2のアンケート調査です。調査期間は平成29年11月15日から12月22日までとし、回答数は三鷹市のホームページからの回答も含めまして527件でした。
 続いて、3のグループヒアリング調査です。見直しを行ったルートの沿線の町会・自治会の方々など、記載の日程で実施いたしました。
 2ページをごらんください。調査結果及び対応の考え方を整理して表にまとめております。左の欄から、乗降調査(実態)に基づく現状と課題、アンケート調査・グループヒアリング調査(ニーズ)に基づく現状と課題、対応の考え方となっております。また、黄色い箇所につきましては、今後の優先すべき対応の考え方となります。詳細な内容等につきましては後ほど御確認ください。
 恐れ入りますが、資料6の1ページにお戻りください。2の利用実績とフォローアップ調査(乗降調査、アンケート調査、グループヒアリング調査)で検証した結果等です。(1)の新川・中原ルートです。アの利用実績では、4月から12月までの数値で、一月当たり約3,700人、約19%減少しております。イのフォローアップ調査での検証では、利用実態として、午前10時から午後5時までに全体の約88%が集中している状況でした。また、利用者の減少の原因としましては、運行回数の減少などが考えられます。
 次に、(2)の北野ルートです。アの利用実績では、4月から12月までの数値で、一月当たり約800人、約12%減少しております。イのフォローアップ調査での検証では、利用者数減少の原因として、東京外郭環状道路等の整備などにより、当該地域の人口減少傾向が見られることのほかに、市役所前バス停に停車せず、利用しづらいと感じられることなどが考えられます。
 続きまして、2ページをごらんください。(3)の三鷹台・飛行場ルートです。アの利用実績では、4月から12月までの数値で、一月当たり約3,700人、約32%減少しております。フォローアップ調査での検証では、利用者数減少の原因として、三鷹駅から三鷹市役所間を運行しなくなったことが挙げられますが、この重複を解消した区間を除きますと、月に約800人程度利用者が多くなっており、運行回数をふやした区間の利用増など、利用ニーズに応えている面で一定程度効果があったと見られます。一方、三鷹台駅から調布飛行場へ向かうルートでは、三鷹市役所前バス停に停車せず、利用しづらいと感じられていることなどが考えられます。
 続きまして、3ページをごらんください。以上の結果、検証等を踏まえ、課題解消に向けた取り組みを明記しております。3の課題解消に向けた取り組みの(1)、新川・中原ルートをごらんください。早朝、夜間など、三鷹中央防災公園・元気創造プラザバス停の利用が少ない時間帯につきましては、つつじヶ丘駅から杏林大学病院までの運行とし、30分間隔の運行時間に戻すとともに、運行回数を増加させたいと考えております。3ページの表はバスの見直し後の現在のダイヤであり、4ページがダイヤの改正案となります。
 続きまして、5ページをごらんください。(2)の北野ルートになります。北野から三鷹駅方面のルートが、三鷹市役所前バス停に停車しない課題につきまして交通管理者等と調整しており、安全に配慮しながら市役所前バス停へのアクセスを早期に向上できるよう進めます。
 次に、(3)の三鷹台・飛行場ルートです。三鷹市役所前バス停に停車しない課題につきまして、北野ルートと同様です。また、杏林大学病院の利用が少ない曜日、時間帯などについても、利用実態に即した運行の検討を進めたいと考えております。
 4の今後のスケジュールです。新川・中原ルートにつきましては、平成30年度の早期にダイヤを改正したいと考えています。また、北野ルート、三鷹台・飛行場ルートの市役所前バス停へのアクセス向上につきましては、運行の安全確保の課題解決に向け、早期に解決を図りたいと考えております。
 なお、2月13日の第3回三鷹市地域公共交通活性化協議会で出ました主な御意見を参考資料1に明記しておりますので、あわせて御確認いただければと思います。
 説明は以上でございます。
 続きまして、キの平成29年度サイクルシェア事業社会実験における中間報告につきまして、資料7で御説明いたします。資料7をごらんください。1の利用者アンケート調査結果です。アンケート調査は、昨年の8月ごろに実施いたしました。(1)の回答数は、自宅から利用、こちらは以前、市民利用といって、朝、自宅から三鷹駅に自転車を利用する方になりますが、75名。また、駅から利用、こちらは以前、学生利用といって、朝、三鷹駅から学校などに自転車を利用する方になりますが、81名でした。
 (2)の満足度です。よい、または、ややよいと回答した割合は、自宅から利用が100%、駅から利用が98%でした。
 (3)の利用料金です。現在は月額1,500円ですが、まる1の2,000円に料金改定しても利用する・してもよいの割合は、自宅から利用が56%、駅から利用が50%でした。また、2,000円だと利用したくないを選択した方に対して、利便性が向上した場合はどうかと聞いたところ、利用する・してもよいとの回答の割合は、自宅から利用が55%、駅から利用が45%でした。このことから、2年連続の料金改定に対しては、利便性の向上など、改定の理由が明確な場合はある程度の理解が得られることがわかりました。
 また、(4)、利用者マナー、(5)、三鷹駅周辺の店舗利用については記載のとおりになります。
 次に、(6)の前回と比較して変化のあった項目ですが、自転車の管理・整理状況や駐輪場出入り口の入りやすさで若干評価が下がりました。今後、管理体制の見直しや利用者への協力依頼等を検討していきたいと思います。
 次に、(7)の主な自由記述内容(要望)です。自転車のメンテナンス強化や利用マナーの向上などがありました。
 続きまして、裏面をごらんください。2の利用実態調査結果となります。(2)の自転車残存台数をごらんください。残存台数は1日当たり、平日約40台から60台、土日は約40台から50台でした。そのうち、駐輪場に残っていた最小の残存台数は8台でした。また、残存台数が20台以下の日数は2日間ございました。現状の実験参加人数に対して、自転車の台数には若干の余裕があるものと思われます。
 次に、(3)の持ち出し・返却ピーク時間ですが、朝の返却時間では7時台が、持ち出し時間では8時台がピークでした。一方、夕方の返却時間では16時台、持ち出し時間では18時台がピークの時間でした。朝夕ともに返却のピークが持ち出しのピークより早いため、昨年度から引き続きシェアの仕組みがうまくいっていると言えます。
 3の今後の予定ですが、今年度末の3月には報告書を作成し、平成30年度には本格実施への準備等を進める予定です。また、2月13日の第3回三鷹市地域公共交通活性化協議会で出ました主な御意見を、参考資料1に明記しておりますので、あわせて御確認いただければと思います。
 説明は以上でございます。


◯建築指導課長(小林弘平君)  それでは、行政報告ク、耐震改修促進法に基づく耐震診断結果の公表等について、御説明させていただきます。資料8をごらんください。
 耐震改修促進法は平成25年11月25日に改正され、要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物について、耐震診断の実施及びその結果を所管行政庁へ報告することが義務化されました。また、耐震改修促進法第9条に基づき、耐震診断結果を所管行政庁が公表することも定められました。今出てまいりました要緊急安全確認大規模建築物と要安全確認計画記載建築物の用語の説明が、資料8−1の裏面の米印2、米印3にございますので、御確認をお願いいたします。
 さらに、報告期限を過ぎても、正当な理由なく耐震診断を実施しない建築物の所有者に対しましては、耐震改修促進法第8条に基づき、所管行政庁が耐震診断結果の報告の命令を行い、命令した旨を公表することとなりました。今回公表を予定しておりますのは、1、公表対象建築物に記載のとおりとなります。要緊急安全確認大規模建築物の該当となる民間施設は三鷹市内にはございませんので、公共建築物のみとなっております。
 内訳は、まる1の小・中学校施設が17施設、45棟。こちらは、新耐震建築物の三小、高山小、東台小、三中、七中の計5校を除いた学校となります。それと、まる2の市庁舎としては、庁舎棟・議場棟の2棟となります。なお、要緊急安全確認大規模建築物となる規模要件につきましては、小・中学校及び市庁舎につきましては、資料8に記載のまる1、まる2のとおりですが、これ以外の建築物の規模要件等につきましては、参考資料4に記載がございますので、後ほど御確認いただけたらと思います。
 次に、要安全確認計画記載建築物に該当する建築物は、まる3の耐震診断済み建築物28件、31棟と、まる4の未診断建築物1棟となります。
 続きまして、2、公表の時期ですが、東京都の公表日に合わせて平成30年3月末を予定しております。
 次に、3、公表方法です。公表は、三鷹市都市整備部建築指導課のホームページへ、資料8に記載のまる1、まる2、まる3の建築物の耐震診断結果と、まる4の未診断建築物の所有者に対して命令を行った場合には、耐震診断結果の報告命令を掲載いたします。東京都は東京都耐震ポータルサイトで公表を予定しておりまして、そのイメージ案が資料8−1となります。東京都が所管する建物以外についても、各区市の公表先をリンクさせる予定となっています。
 続きまして4、公表内容です。資料8−2をごらんください。耐震診断の結果の公表といたしましては、建築物の名称、建築物の位置、建築物の主たる用途、耐震診断の方法の名称、安全性の評価の結果、耐震改修等の予定となります。資料8−2の要緊急安全確認大規模建築物の診断結果ですが、小・中学校施設、市庁舎ともに、全て安全性の評価が一番高い評価IIIとなっています。評価の詳細については、資料8−2の5ページ下段に、そして、耐震診断の方法の名称及び診断方法による評価基準の詳細が参考資料5に記載がございますので、後ほど御確認をお願いいたします。
 次に、要安全確認計画記載建築物ですが、該当は大部分が民間の建築物となっておりまして、公表予定の耐震診断結果については、現在、建物所有者に公表される内容を郵送し、御確認いただいております。内容に修正等がある場合には、今月中旬までに建築指導課に御連絡をいただくこととなっております。このため、現時点で要安全確認計画記載建築物の個別の耐震診断結果のお示しは控えさせていただきますが、全体として評価IIIを下回り、耐震補強を要する建築物は15件ございます。
 続きまして、まる4の未診断建築物についてです。現在、未診断建築物の所有者へ、弁明の機会の付与について文書を送付しておりまして、3月9日の報告期限を過ぎても正当な理由なく耐震診断を実施していない場合、建物所有者へ3月中旬に診断結果の報告の命令を行う予定となっております。耐震診断結果の報告命令を行った場合の公表内容は、所有者名、建築物の名称、建築物の位置、建築物の主たる用途、命令した年月日、命令の内容、除却の予定になります。
 最後に、今後のスケジュールですが、5番の公表スケジュールをごらんください。本日の委員会で御報告後、先ほど2番の公表の時期で御説明させていただきましたとおり、東京都の公表に合わせて3月下旬に耐震診断の結果等の公表を行う予定としております。
 説明については以上となります。


◯委員長(土屋健一君)  市側の説明は終わりました。
 ここで委員会を休憩します。再開は1時とします。
                  午前11時57分 休憩



                  午後0時59分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 それでは、オからクに対する質疑に入ります。質疑のある方。


◯委員(赤松大一君)  よろしくお願いいたします。まず空き家からお聞きしたいと思います。本当に細かく調査をしていただいて、大きなデータバンクというか、データができたと思うんですが。今後、データを集積して、さまざま近隣からの御意見とかを集約していくという御報告をいただいているんですが、今後、このいただいたデータの経過観察といいますか、要は例えば空き家、ちょっと難しいけれども、例えばA、B、C、D、ランクをつけて、要は放っておけばどんどん老朽化していくと思うので、経過観察という形ではどのようにされていくのか。かなりの件数なので、追跡は難しい部分もあるかと思うんですが、ただ、放っておいたら空き家になる可能性もあるかと思いますので、その辺、どういうふうにされていくのか、お聞かせいただければと思います。
 あと、サイクルシェアのほうでございます。本当に大事な市民の足であり、また市外から来る方の足にもなる事業でございますし、何とか拡充、より一層利用促進を願うところでもあるんですが、その意味からも、特に杏林大学病院で、要はサイクルシェアを使わずに、御自分の自転車で通学をされていて、市の駐輪場を使っていらっしゃる方っているかと思うんですけれども、その方々に対して、今回の報告は使っている方々の使い勝手とか御報告いただいているんですが、よりこのサイクルシェアを充実したもの、より拡充すべき観点から、そういうわざわざサイクルシェアを何で使わないのっていう調査をすべきではないかと、したほうがいいのではないかと思うんですが、その辺のお考えがあればお聞かせいただければと思います。
 あと、済みません、みたかシティバスでございますが、今回、新川・中原ルート、やはり私のほうにも40分ピッチ、わかりづらいというお声とかをいただいておりました。今回、いよいよ年度を明けてからスケジュール変更ということになりますが、朝早い時間と19時以降の30分間隔になるんですけれども。実際に御報告いただく内容ですと、まず利用が午前10時から午後5時が約88%集中しているということで、10時から夕方の5時が一番使っているというところの御報告をいただいているところでもあるし、また、つつじヶ丘、杏林大学病院の利用者が全体の9割使っているということを鑑みると、この30分ピッチと40分ピッチの時間を逆にしたほうがいいんじゃないかなと思うんですが。
 要は、朝の早い時間と夕方の遅い時間は40分でもいいけれども、一番利用率が高い時間のところは30分ピッチにしないと利用促進にもつながらないし、市民の利便性というか、満足度が上がらないような気がするんですが、この時間の設定はどのような根拠でされたのか。また、その辺の今御提案申し上げたような検討はされたか、お聞かせいただければと思います。
 以上です。


◯都市計画課長(田中元次君)  空き家の調査に関する御質問をいただきました。特にランクづけということで、A、B、Cランクをつけるようなことは、今のところ考えてはいないんですけれども、その調査の中で建物に少し課題があるですとか、樹木に対しての課題があるな、ごみがちょっと周りに積み重なって課題があるなというようなところでの調査はあわせてしていただいておりますので、そういったところは少し時間がかかるかもしれませんけれども、私どもで赴いて、そういったところの調査は当然これ、今後していきたいというふうに思っております。
 さらに、道路づけに関しても、それが接道があるのかないのかというところも、これも少しお時間はかかるかもしれませんけれども、建築指導課等とも協力してそういったところでの課題があるかどうかっていう調査を引き続きした上で、活用していきたいというふうに考えているところでございます。
 以上です。


◯都市交通担当課長(高橋靖和君)  まず、サイクルシェアの杏林大学さんの、自分の自転車を使われているというところで、そっちのほうにもアンケートを確認したほうがいいのではないかというお話です。現在、今のサイクルシェアのほうの駅から利用で杏林大学さんに協力していただいているところですけれども、実際には杏林大学さんのほうの中でもやはり募集していただいて、抽せんをしていただいているような状況がございます。
 やはり利用したいという方も多くいらっしゃるということは聞いております。ただ、確かに三鷹駅を実際御自分の自転車で使われている方もいらっしゃいますので、今、杏林大学さんとは学生支援課さんと一応連携を組みながら、いろいろと協力していただいているところがありますので、その学生さんの中でいろいろと情報とか、また、そういうふうな確認をしていく中で協力していただきながら、また実験もまだ続きますので、その中でいろいろ検討していきたいと思っております。
 それから、コミュニティバスの新・中ルートにつきましてですけれども、こちらについて表記の仕方としまして、実際に中央防災公園・元気創造プラザへの利用の方が1割程度ということになっております。実際に88%というところになりますと、大体1日の中で午前10時から午後5時までの間に88%って書いてあるんですけれども、こちらは元気創造プラザで使っているというわけではなくて、88%の意味は、1日通した中で10時から5時の間の方が集中して使われているというだけで、1日の中で元気創造プラザを使われているのはその中の1割程度というところの、質問表記の仕方になっています。
 ですから、実際に朝と夕が元気創造プラザに行く方も少ないと。1日当たり、大体約3人の方が朝夕使われているという状況になっていますので。ですから、今回の見方としましては、実際に元気創造プラザを利用されているのは、昼間の10時から5時が多いという形になります。ですから、朝夕は少ないので、朝夕がつつじヶ丘駅から杏林大学病院どまりにすることによって、30分間隔で、多少利用者はいらっしゃいましたけれども、利用者数を考えれば、昼間を40分間隔で残すということがいいのではないかということで、今回の案を出したわけでございます。


◯都市整備部長(田口久男君)  2点、補足させていただきます。まず、サイクルシェア事業なんですけれども、今担当課長のほうから話がありましたように、今現在、まだ社会実験ということで、杏林大学が八王子から移転して、約4,000人の方が来るという、その対策が必要という中で、この社会実験の中で対策も兼ねて進めてきたということで。今後、本格化する際には、当然杏林大学さんだけではなく、市内にある事業者とか学校とか、全体でそういう参加を呼びかけて、必要な方にも参加していただこうというふうには考えているところでございます。
 あと、シティバス、今利用者の利用動向は担当課長が説明したとおりなんですが、物理的な距離の問題で、どうしても元気創造プラザまで伸ばすと余計20分かかるということで、今御指摘いただいた点等を踏まえて、病院にとまらないということもなかなか、今の多分需要を考えると難しいのかなと思いますけれども、ちょっとそのあたりも検討していきたいというふうに考えます。


◯委員(赤松大一君)  ありがとうございました。空き家の調査のほうでございますが、やはり建物の老朽化のスピードよりも樹木の伸びるスピードのほうが早いと思いますので、その辺の、今都市計画課長が言っていただいたとおり、それぞれの空き家の対策の特化した項目別、あと、ごみが近隣の方に一番ストレートにある意味で御迷惑がかかっている部分もありますので、その辺、しっかりそれぞれ特化したものをしっかりと捉えながら調査を続けていただきながら、解決に向けてさまざま手だてしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 サイクルシェアのほうでございますが、今課長にいただいたとおり、抽せんして、漏れている人がやむなしで自分の自転車で通っているという可能性があるということですね、今のお話ですと。わかりました。それだけ人気があるって、非常にうれしいことで。今部長が御答弁いただいたとおり、いよいよ本格実施に向けて台数選定とかもその辺が参考になってくるかと思いますので、またより深まった実験を続けていただいて、本当に市民のニーズをしっかりとつかまえた上でのサイクルシェアの導入をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 あとバスのほうなんですが、極端なことを言っちゃうと、元気創造プラザに行くのは1日数本とかっていうのはだめなんですかね、これ。そこまで少ないとなると、終着を持っていくよりも、特化した、この時間とこの時間は行くよというのを市民にアピールして、あとは30分ピッチで回すとか、もしくは杏林大学から従前の、一番初めに導入していただいたような形でルーチンするという形とかいうこともありかと思うので。それは今後また調査を続けていかれると思いますので、その辺、スタートは30分ピッチで非常にわかりやすかったので、より不便感が市民の利用者は出ているところもありますので、しっかりその辺の市民のニーズをキャッチしていただくのと。
 あわせて、導入前、この30分ピッチにしますよという広報を丁寧に、丁寧にしていただいて、利用される方は杏林大学病院に定期的に通っているぐらいの御高齢の方も非常に多いので丁寧に、来ると思っていたバスが来ないとなると、非常に皆様、焦ってしまいますので。時間をかけて広報をしていただいた上で、この制度導入に踏み切っていただければと要望するところでございますので、よろしくお願いいたします。
 以上で終わります。


◯都市整備部長(田口久男君)  今シティバスの関係の御指摘に対してお答えいたします。今委員さんが申し上げたとおり、今回の見直しの取り組みの中で、我々も真摯に反省しているところは、やはりそういった周知が十分でなかった部分があったのかなということで、この見直しについては、しっかり周知していきたいと思います。
 その中で、あと、この中央防災公園・元気創造プラザについて、オープンしてから、我々の予想以上に交通機関というか、そこにアクセスするのが自転車の利用者の方等がすごく多かったということで、公共交通機関もいろいろな側面を考えると、バランスを考えると、こういったバスも利用していただく方向に呼びかけをしていかないといけない部分もあるのかなというふうに考えていますので、いろいろ利用者の方の御意見等を聞きながら、より適切な見直し計画を進めていきたいと考えています。
 以上です。


◯委員長(土屋健一君)  以上で都市整備部報告を終了いたします。
 休憩します。
                  午後1時12分 休憩



                  午後1時25分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 生活環境部報告、本件を議題といたします。
 それでは、本件に対する市側の説明を求めます。


◯生活環境部長(大野憲一君)  それでは、生活環境部の行政報告、3点につきまして御説明をいたします。それでは、まず1点目、平成29年度環境活動表彰についてでございます。資料の1ページ目、資料の1をごらんください。三鷹市では平成18年度より、身の回りの環境の向上に資する市民、団体、事業者等の先導的な活動を広く紹介することで、市民の環境への意識の向上や行動を促進することを目的に、環境基金を活用してすぐれた環境活動を表彰してまいりました。平成29年度におきましても、先月2件の表彰を行いましたので、その活動内容につきまして、担当の環境政策課長の岩崎から御報告をいたします。


◯環境政策課長(岩崎好高君)  環境活動表彰につきまして、平成29年12月から平成30年1月の間に応募のございました6件の環境活動を、平成30年1月30日に開催の三鷹市環境基金活用委員会で審査をした結果、環境活動表彰として1件、環境活動功労表彰として1件を選定いたしまして、表彰式を平成30年2月15日に実施いたしました。なお、本事業は三鷹市環境基金を活用して実施してございます。
 表彰者及び活動内容については下の表のとおりでございますが、まず環境活動表彰につきましては、Mitaka kichijoji Projectという名称の団体でございまして、活動の概要といたしまして、杏林大学がまだ八王子にあった平成24年に、移転先周辺地域の三鷹市のために何かできることはないかという学生さんの発案によりまして、三鷹駅から井の頭キャンパス予定地までの清掃活動を開始いたしました。移転後の現在では、井の頭キャンパスから、学生の通学路となる吉祥寺通り、連雀通り、東八道路沿いを中心に、月1回程度の清掃活動を実施してございます。
 車から投棄されただろう瓶・缶等もございますが、ごみ探しを楽しみながら活動を行っている状況でございます。また、この活動でボランティア活動に初めて参加する学生も多くございまして、ボランティアの意義を伝える活動にもつながっているということです。今後も、後輩たちに受け継いで、長くこの活動を続けていきたいというふうに考えているというふうに伺っています。期間といたしましては、平成24年から5年間活動を継続して実施してございます。
 続きまして、環境活動功労表彰でございますが、緑・上連雀4という団体でございまして、活動の概要といたしましては、平成18年に市の公園ボランティアに登録して、上連雀新道北児童遊園──井之頭病院に隣接する児童遊園でございますが、こちらを活動場所といたしまして、公園内の清掃、草花管理、樹木の剪定などを行っています。会員は大人から子どもまで幅広く、ポキネット、みたか地域SNS──もう既に平成29年7月には閉鎖してございますが、これを見て参加してくれた方々、あるいは、通りがかりに参加した親子の方がそのままメンバーとなるなど、参加のきっかけはさまざまであるということです。
 平成19年度には、会員の小学生が同公園の絵を描いて環境ポスターの市長賞を受賞したり、あるいは園芸店からの廃棄予定のパンジーの苗を数百個いただいて植えたり、あるいは公園を訪れた人にわかるように樹木や草花への名札つけも行ってございます。子どもたちの参加が多かったことから、季節のイベントを行うなどの交流も生まれているということです。これからも新しい会員をふやしながら活動を続けていきたいというふうに考えてございます。なお、期間につきましては、平成18年から11年間継続して活動を行っております。
 資料1については以上です。


◯生活環境部長(大野憲一君)  次に、2点目、平成29年における三鷹市内の空間放射線量の測定についてでございます。3ページ目、資料の2をごらんください。平成23年3月に発生いたしました東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により、放射性物質が放出されましたことから、三鷹市では同年7月より市独自の空間放射線量の測定を6カ所の定点測定地点と市の公共施設等で実施を継続しています。
 このたび、平成29年1月1日から同年12月31日までの観測結果について、取りまとめを行いましたので、その内容に関しまして、担当の環境政策課長の岩崎から御報告をさせていただきます。


◯環境政策課長(岩崎好高君)  それでは、測定結果について御報告させていただきます。別紙1に測定結果の詳細のデータを記載してございます。後ほどごらんいただければと思います。資料2に戻りまして、表1、公共施設等116カ所の測定結果の推移でございますが、こちらは定点を含んでございます。地上5センチメートルの最大値で0.13毎時マイクロシーベルト、地上1メートルで0.12毎時マイクロシーベルト、以下、単位は毎時マイクロシーベルトとさせていただきます。
 最小値としましては、地上5センチメートルで0.02毎時マイクロシーベルトで、地上1メートルで0.03毎時マイクロシーベルト、平均値で、地上5センチで0.06毎時マイクロシーベルト、地上1メートルでも同じく0.06毎時マイクロシーベルトとなってございます。
 表2でございますが、定点観測地点の結果の推移でございます。地上5センチの最大値が0.10毎時マイクロシーベルト、地上1メートルで最大値が0.09毎時マイクロシーベルト、最小値が地上5センチで0.03毎時マイクロシーベルト、同じく地上1メートルでも0.03毎時マイクロシーベルト、平均値はともに0.06毎時マイクロシーベルトとなってございます。
 なお、一般的には0.24毎時マイクロシーベルト以下が1つの目安とされておりますが、三鷹市においては測定結果が0.20毎時マイクロシーベルト以上の場所は、念のため洗浄等を行うとしてございます。この間の測定ではこの範囲内でございました。また、定点につきましては、毎月測定をしてございますが、第二小学校、第五小学校、南浦小学校、羽沢小学校、東台小学校、堀合児童公園となってございます。
 公表につきましても、「広報みたか」、市のホームページ、ツイッター、安全安心メール、市民センター等での掲示などにより公表を行っております。また、地図情報につきましても、三鷹市わがまちマップ「三鷹市空間放射線量測定マップ」に掲載してございます。
 15ページの参考をちょっとごらんいただけますでしょうか。15ページになります。そちらに定点観測における測定結果の推移(校庭、地上1メートル)というのを記載してございます。データとしては表のとおりですが、下のグラフをごらんになっていただきますと、平成23年7月からのデータが0.08毎時マイクロシーベルト、あるいは0.07毎時マイクロシーベルトとなっていたものが、だんだん下がっておりまして、平成28年度で一定程度0.06毎時マイクロシーベルト、あるいは0.05毎時マイクロシーベルトという数字になっていますが、平成29年度、若干数値が上がっているものもございます。これは、量がふえたというよりも、測定のデータの集計上の関係で、平均をとったときに少し上がったというふうに見えるようになってございますが、ほぼこのぐらいの値が三鷹市内における一定程度の数字、データなのかなというふうに私どものほうでは分析をしているところです。
 私からは以上です。


◯生活環境部長(大野憲一君)  次に、3点目、三鷹市環境センター地下水質モニタリング調査についてでございます。17ページ目、資料3をお開きください。三鷹市では、土壌調査の結果を受けまして、現在アスファルト被覆工事を実施しているところでございます。工事の進捗状況でございますが、降雪の影響も若干ございましたが、年度内の工期までに竣工する予定でございます。
 また、この工事の中で観測用井戸を施設内に5カ所設置いたしまして、去る1月に第1回目の地下水質のモニタリング調査を実施いたしました。その結果がこのほどまとまりましたので、担当のごみ対策課長の井上から御報告をいたします。


◯ごみ対策課長(井上 仁君)  資料3と次のページ、地図、別紙というのを見て御説明をいたします。目的でございますが、平成27年度、平成28年度に実施しました土壌調査の結果、地下水の観測では全ての地点において土壌環境基準を超過する物質は検出はありませんでした。しかしながら、東京都における区域指定(形質変更時要届出区域)が解除されるまでの間、地下水の安全性を継続して確認するため、自主的に境界周辺で観測井戸を設置しまして、地下水のモニタリングを行うということになっております。今回がその調査の最初の回ということになります。
 別紙の地図で書いてあります、まる4、まる5のあたりが五中側になりまして、まる1、まる2、まる3と書いてあるほうが仙川側というふうになります。それぞれ採水をいたしまして、調査結果につきましては2、鉛、ヒ素、フッ素、ホウ素、六価クロム、水銀、セレンを調査いたしました。こちらにつきましては、土壌調査の結果、一部、土壌環境基準を超えたものとして選んでいるところでございます。
 ホウ素以外はそれぞれ機械の検出限界以下の数値となっておりまして、表の右が参考で環境基準値が書いてございますが、こちらを下回っているところでございます。ホウ素につきましては、0.01ミリグラム・パー・リットルから0.1ミリグラム・パー・リットルの範囲で、若干数値のばらつきがございますが、どちらにしても環境基準値を下回っているところでございます。
 今後につきましては、おおむね四半期に1回、3カ月に1回をめどに調査を行い、また報告をさせていただければと思っております。
 私からは以上です。


◯委員長(土屋健一君)  市側の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 以上で生活環境部報告を終了します。
 休憩いたします。
                  午後1時38分 休憩



                  午後1時42分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 所管事務の調査について、本件を議題といたします。
 まちづくり、環境に関すること、本件については引き続き調査を行っていくということで、議会閉会中の継続審査を申し出ることにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 次回委員会の日程について、本件を議題といたします。
 次回委員会の日程については、本定例会最終日である3月27日とし、その間必要があれば正副委員長に御一任いただくことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 その他、何かございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、特にないようですので、本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでした。
                  午後1時43分 散会