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トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(平成30年調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委員会) > 2018/08/10 平成30年調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委員会本文
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2018/08/10 平成30年調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委員会本文

                  午後1時27分 開議
◯委員長(白鳥 孝君)  ただいまから、調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委員会を開きます。
 初めに休憩をとって、本日の流れを確認いたしたいと思います。
 休憩いたします。
                  午後1時28分 休憩



                  午後1時28分 再開
◯委員長(白鳥 孝君)  委員会を再開いたします。
 本日の流れにつきまして、1、行政報告、2、次回委員会の日程について、3、その他ということで進めてまいりたいと思います。よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認いたします。
 市側の入室まで休憩いたします。
                  午後1時28分 休憩



                  午後1時29分 再開
◯委員長(白鳥 孝君)  委員会を再開いたします。
 行政報告、本件を議題といたします。
 本件に対する市側の説明を求めます。


◯企画部長・都市再生担当部長(土屋 宏君)  よろしくお願いします。また、本日の委員会開催、どうもありがとうございます。
 本日は、去る8月9日、昨日開催されました、調布飛行場の新たな被害者支援制度等に係る住民説明会についてということで、昨日の住民説明会で配布されました資料をもとに、内容を担当から御説明させていただきます。よろしくお願いいたします。


◯企画経営課長(井上 忍君)  それでは、お手元に配付してございます資料に沿って説明をさせていただきます。
 資料1です。1枚めくっていただいて、資料1をごらんいただければと思います。調布飛行場の新たな被害者支援制度等に係る住民説明会でございます。冒頭に部長からもございましたとおり、昨日開かれた住民説明会の内容を御報告させていただくものでございますけども、昨日、説明会に入る前に、本件事故によりお亡くなりになられた方の御冥福をお祈りして、黙祷を行ったところでございます。
 それと、昨日の住民説明会の参加者数でございますけれども、途中から御参加された方も含めまして──ちょっと私のほうで数えたので若干誤差があるかもしれませんけども、都と市の職員を除くと約20人だったというふうにカウントさせていただいているところでございます。今後、住民説明会、本日10日に府中市で、来週の月曜日、13日に調布市で開催予定となってございます。
 それでは、2枚ほどおめくりいただいて、本日の説明内容と書かれたページをお開きいただければと思います。昨日の説明内容について、項目を記載してございます。大きくは3点でございます。Iの新たな被害者支援制度について、これについては(1)の概要から、(4)の手続の流れまでの4項目。IIの調布飛行場の管理運営等については、(1)の安全対策の強化等から、(3)の自家用機分散移転の推進までの3項目。そして、IIIとして、今後の方針についてということで説明があったところでございます。
 最初に、1点目の新たな被害者支援制度についてでございます。2ページをごらんください。これにつきましては、今までも説明してきた内容と重なりますので、ちょっとポイントだけを御説明させていただきます。ポイントは、アンダーラインでお示ししていますように、都営空港の離着陸、それと都内での墜落事故、それと住宅被害に関する生活再建支援ということになってございます。なお、御参考までに、都営空港につきましては、下に点線で囲んでお示ししておりますとおり、調布飛行場のほか、東京ヘリポート、それとあと島嶼地域の空港ということで7つあるところでございます。
 次に、3ページをおめくりください。(2)、支援金支給対象者についての御説明でございます。対象者となる方は、記載のとおり、大きく言うと2点ございまして、家屋所有者と賃借人ということですけども、所有者に関しては、まる1にありますように、その住宅に居住していた方が対象だと。所有していても、居住していなければ対象にはならないということの確認の説明がありました。
 それと、まる2にありますとおり、その住宅に居住する予定であったことが明らかと認められる場合も対象ですと。これは、引っ越しの予定が明らかであった場合などが該当しますという説明があったところでございます。
 次に、2つ目の賃借人に関してでございますけども、アパートなどを借りて住んでいる方が被害に遭われた場合も支援金の対象にはなるということでございますけども、家屋所有者と賃借人では利用できる支援メニューが異なりますということで、次の4ページをごらんいただければと思います。(3)、支援内容についてでございますけども、支援金の支給に当たり、東京都が住宅の建てかえ等に必要な費用を算定するということで、通常時価で評価するというのが一般的ですが、それだと家を建て直すのに必要な資金が十分に用意することはできないということが想定されたので、今回、事故前と同等の住宅を再建するのに必要な再調達価額をもとに費用を算定することとしたということでございます。具体的な支援内容は表に記載のとおりで、今まで説明と資料提供をした中でも触れられているものでございますので、全体はごらんいただければと思いますけども、1点目の住宅の建てかえ、修繕、購入に係る費用については、いわゆる解体とか外構に関する費用も含まれますと。それと、一番下にある転居費については、いわゆる毀損した住宅から新しい仮住まいに引っ越しする場合の引っ越し代と、その仮住まいから新しく再建築した住宅に戻る往復の分を合わせて50万円ですよというような説明があったところでございます。
 5ページをごらんください。(4)、手続の流れについて御説明いたします。下の図で御説明いたしますと、まず最初にまる1のところで、事故被害を受けられた方から東京都へ申請書などを提出をしていただきます。東京都としては、まる2の矢印のとおり再調達価額まで算定した支援金を、まずは支給すると。次に、まる3の矢印のところですけども、被害を受けられた方が支援金で支給した部分の物損部分の──例えば火災保険とかに加入されていた場合、保険金を受けられた場合、その重複する分の支援金を都に戻していただくというような仕組みになってございます。これは、上段まる2に記載しておりますとおり、東京都がお支払いする支援金と被害を受けられた方が受け取る各種保険金、損害賠償金が重複支給となる場合の調整でございます。
 重複支給になるかどうかという説明の資料が、次の6ページで示されたところでございます。具体例と書いてある表のケース1では、例えば都が認定した住宅を建て直すのに必要な実費、再建築価額が2,500万円の場合、当然、まる2の支援金支給額は2,500万円となるわけでございますけども、この金額で住宅の建て直しを行い、後から被害を受けられた方がこの家屋の物損部分の火災保険金として500万円を受け取られた場合には、この部分は重複となるため都に御返還をいただくということの説明がありました。
 それと、ケース2では、都が算定した再建築価額が3,500万円の場合でございます。都がお支払いする支援金の上限額は3,000万円ということでございますので、それに500万円の自己負担分を加えて3,500万円の住宅を建築しているケースでございますけども、この場合は後から500万円の火災保険金等を受領されても、既に500万円の自己負担分があることから、都の支援金と重複しないということで、都に御返還をいただく必要はありませんというような御説明がございました。都から支給できる金額は3,000万円ということでございますけども、それに保険金や損害賠償金などを加えれば、かなり大きなお宅でも十分に再建できるというふうに考えております。
 これまで新たな被害者支援制度につきまして説明させていただいたところでございますけども、被害を受けられた方の最終的な負担が、通常では発生しないような仕組みを構築したというような説明があったところでございます。それと、今後この制度が使われることがないよう、安全対策にも万全を期してまいりますと、万が一の備えとして整備した制度でございます、御理解のほどをお願いしますというような御発言があったところでございます。
 1枚おめくりいただきまして、II、調布飛行場の管理運営等についてでございます。(1)、安全対策の強化等についてでございます。まず、管理運営の一層の適正化についてでございますけども、違法はもとより、不適切な飛行を決してさせない、見逃さない。通常の空港使用の手続に加え、調布飛行場では独自の取り組みとして、まる1からまる4の取り組みについて徹底してまいりますというような発言がございました。
 飛行目的の明確化、これについては、今までその他という分類がかなり大くくりだったのを明確化すると。技量維持のための飛行とか、特定操縦技能審査のための飛行とか、そういう具体的な記載をするようにしたというような内容でございます。まる2としては、例えば操縦免許を持たない方が乗らないようにするというような具体的な説明がございました。まる3としては、飛行目的の確認、特に当日の確認を徹底するということで、操縦者、搭乗者について事前に氏名、住所等を登録してもらった上で、本人確認をしていくと。さらに宣誓書に署名をしていただくなど、そういう絶対に不適切な飛行をさせない、見逃さない体制をとってまいりますというような説明でございました。まる4といたしましては、そういう疑いが発見された場合、直ちに国土交通省に情報提供して、国と都の連携のもとで対応を強化していくというような説明でございました。
 続いて、安全対策の強化でございます。航空機の運航について、ヒューマンエラーを起こさないというのは極めて重要だという認識を示された上で、このため常日ごろから安全意識の徹底を図っていくとともに、それを確認していくことも必要だと。調布飛行場では従来から毎月運航担当者会議を開催して、飛行場や航空機の運航の安全確保を目的とした情報共有を図るとともに、定期的に安全啓発講習会を開催して、直近では先月7月25日に開催して安全意識の啓発を図ってきたところだというような説明がございました。この安全対策の強化につきましても今まで説明している内容とかぶりますので、ちょっと直近の新しい話で申し上げますと、最後のまる6番、滑走路を最大限に利用するためのハード面の改良についてでございますけども、国土交通省運輸安全委員会の勧告を受けまして、調布飛行場の滑走路長、現在800メートルということでございますけども、これを最大限に使える改良工事に着手したというような御報告があったところでございます。
 以上を含みます調布飛行場の管理運営や安全対策全般について、きちんと機能をしているかどうか、過不足等はないかということを外部の専門家の方に中立の立場でチェックしていただく外部監査も今回実施したと。その結果につきまして、次のページにお示しをしてございます。
 (2)、調布飛行場外部監査の実施でございます。先月7月27日、外部監査人として東京都が委嘱をした航空機の運航の安全性等に関してすぐれた見識を有する学識経験者2名の方が外部監査を実施したという報告でございました。主な監査項目は8ページに記載のとおりで、まる1からまる3までございます。今回、調布飛行場独自の取り組みだけでなくて、飛行場運営全般にわたり、様式の一枚一枚について詳細にチェックをしていただいたと。
 その結果、講評の概要でございますけども、現状では、管理運営業務の適正化の確保及び航空機の運航の安全性向上の項目について非常によく考えられており、適正であると判断すると。特に安全性については、ここまで踏み込んで徹底している飛行場はほかに例がなく、安全性向上に十分機能すると考えられる。運営要綱の各様式について確認したところ、5点について追記したほうが望ましいという箇所が見られた、そういう点について具体的なアドバイスをいただきましたという報告でございました。
 そのアドバイスの内容でございますけども、例えば、操縦者に提出していただく書類に航空従事者技能証明書を添付するように追加するとともに、出発前確認事項に操縦者の体調確認について記載する欄を追加するなど、外部監査人の助言を受けて、必要な様式等の改正については、既に実施したというような内容でございました。
 1枚おめくりいただきまして、(3)、自家用機分散移転の推進についてでございます。自家用機の削減につきましては、都が国から飛行場の管理運営を引き継いだ平成4年以降、自家用機の新規常駐を認めず、駐機スポットを削減するなどにより、確実に減少し、現在常駐機といたしまして、登録は35機から19機となってございます。
 まる1でございますけれども、都では、これまでも自家用機の積極的な分散移転を進める中で、都営大島空港であれば、条件次第で移転してもよいという意向が複数あったことから、大島町と調整を進め、現在必要な施設整備を行っておりますという内容でございます。
 まる2についてでございますけども、自家用機の分散移転を積極的に進めていく体制面での充実といたしまして、東京都と調布飛行場の自家用機所有者等の団体で組織される調布空港安全飛行研究会とで、このたび東京都調布飛行場分散移転推進検討会というのを新たに設置したところでございます。
 先月開催しました検討会におきまして、大島空港への移転を積極的に進めるため、必要な施設整備──給油施設等と聞いておりますけども、施設整備の状況や要望等について協議をしたところでございます。
 また、今後、二度と平成27年のような不幸な事故を起こさない、安全運航に徹底して取り組む強い姿勢のあらわれといたしまして、分散移転を推進する過程で、今後、万が一自家用機が平成27年度と同様の重大事故を起こした場合、自家用機は直ちに分散移転することについて、安全飛行研究会が表明したことも確認をしたところでございます。
 さらに、新たな分散移転先として、関東圏における小型航空機専用飛行場の整備を都と安全飛行研究会とで国等に働きかけていくことも確認したというような内容でございます。
 最後のページ、III、今後の方針についてでございます。調布飛行場における自家用機の飛行自粛要請についてでございますけども、平成27年7月に発生いたしました小型航空機の墜落事故が自家用機だったために、自家用機については、事故原因が究明され、それに伴う再発防止策が図られるまでの間、飛行の自粛をお願いし、現在も継続しているところでございます。事故原因につきましては、昨年7月に運輸安全委員会から航空機事故調査報告が出され、速度不足等の原因が特定されたところでございます。
 こうした点も踏まえまして、都としては主にまる2に示している6項目について取り組みを進めてきたところでございます。1点目が、先ほど御説明した搭乗者の事前登録や本人確認によりまして不適切な飛行をさせない、また、虚偽の申請等があっても見逃さない管理運営体制を確保するための見直しを行ったと。2点目が、飛行前のチェックシートの導入でございます。3点目は、自家用機の運航前のチェックは、法律上、本来機長に任されているというのが現行法でございますけども、先ほどのチェックシートの確認等を飛行場管理者としても行うために、国において航空機検査等の経験のある専門家を、都の航空機専門員として新たに採用いたしまして、調布飛行場管理事務所に配置したという内容でございます。4点目が、外部監査を実施したというところでございます。5点目は、先ほどの分散移転を積極的に進めるための体制を新たに整備したということで、最後の6点目が一番最初に御説明させていただいた、万が一の際の新たな被害者支援制度を整備し、今月8月1日から都条例を改正、施行したというところでございます。
 以上の状況を踏まえまして、今後、国等への確認を行いつつ、現在は自粛をお願いしております自家用機の空港使用届の受け付け再開の時期について、東京都として判断してまいりますという発言があったところでございます。
 なお、参考欄に記載しておりますけども、先ほど御説明したとおり、現在、調布飛行場に常駐機として登録のある自家用機は全部で19機でございます。ただし、この中には、いわゆる事故を起こした自家用機の管理等を行っていた会社と、その会社と関係のある会社が所有していた機体が2機含まれておりますので、この2機については今後の登録を認めないというふうに東京都で方針を立てているところでございます。したがって、自家用機の登録機は現在17機というふうに認識してございます。
 また、事故以来、自家用機は全く調布飛行場に飛んできておりませんので、事故当時、たまたま他空港に行っていたり、事故後にトラックの陸送等で他空港へ持っていった航空機もございます。現在、調布飛行場には10機の自家用機が現実にとまっているところでございますけども、これらの機体は全て──自動車で言うところの車検である耐空証明と申しますけども、耐空証明が切れている状態でございます。これらの機体は、今後数カ月かけて、この耐空証明を受けるための検査を行うというような流れが想定されるわけです。したがって、ほとんどの機体が、実際に飛行するのは空港使用届の受け付けを仮に再開したとしても、まだ先になるというような説明がございました。
 他空港に一時駐機している7機につきましては、調布飛行場に初めて飛来するときには、調布飛行場を飛び立つ前に提出していただく出発前チェックシートを事前に提出していただくということにしております。都の航空機専門員が事前にチェックすることで、調布飛行場に戻ってくる飛行機についても安全性を確認してまいりますというような説明でございました。
 以上、大きく3項目に分けて説明があったところでございます。
 最後に、担当部長さんから、今後も調布飛行場の安全対策及び管理運営の一層の適正化等に全力で取り組んでまいりますというような発言があったところでございます。
 最後でございますけども、昨日の住民説明会で出されました主な質問について、ちょっと御報告をさせていただければと思います。三鷹市民の方からの御質問といたしましては、安全対策の強化等の内容について、どんな内容なのかといったことや人的被害に対する補償について、それと、出発前のチェックシートとはどんなものなんだというような内容ですとか、外部監査についてとか、耐空証明検査の方法について、自家用機所有者への損害賠償についてですとか、自家用機の空港使用届受け付け再開について、事故の原因についてどうなんだというような質疑があったところでございます。
 これに対しまして、東京都から、例えば人的被害に対する補償については、基本的には一般の損害賠償で対応できるというふうに考えているというような回答があったり、耐空証明検査の方法については、部品レベルのチェックから、最終的には国の検査官が同乗して、通常2回ほど確認するといったような回答がなされたところでございます。
 また、他市の市民からも、安全講習会についてや外部監査についての質疑があったところでございます。
 私からの説明は以上でございます。


◯委員長(白鳥 孝君)  市側の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。


◯委員(高谷真一朗君)  済みません、きのうの説明会にはちょっと出席できなかったもので、出席された委員の皆様方からすれば、また同じような質問になってしまうかもしれませんが、2点ほどお尋ねしたいと思います。
 安全対策の管理運営の中で、7ページ、8ページにわたってあります第三者チェックの導入というところでございます。こうした第三者の方々が入っていただいて、このチェック体制を強化したというところは、安全面というところで大きく進歩しているのかなというふうに思います。そこで御指摘をいただいた中に、航空従事者技能証明書ですとか、パイロットの体調面ということが追記されたということですけども、パイロットの体調というのは本当に航空機を操縦する上で重要な部分だというふうに思いますが、この体調面の追記というのは自己申告ということになってしまうんでしょうか。やはり、他者から見ての評価というか、そうしたものも必要になってくるのかなと思いますけども、東京都の考えていることですから、どこまでおわかりになるかわかりませんが、わかる範囲でお答えいただければと思います。
 それと、話が戻りますが、新たな被害者支援制度なんですけれども、3ページのまる1、まる2のところに該当しますが、居住していた方、または居住する予定であったことが明らかであると認められる方ということですけれども、例えばおひとり暮らしで居住されていた方が亡くなってしまったというような場合、そして、御親戚ですとか、御家族ですとか、そうした方々が相続する権利を持っている方々がいる場合というときは、こうした支援金の考え方というのはどういうふうになるんでしょうか。
 以上、2点です。


◯企画経営課長(井上 忍君)  まず、1点目の第三者チェックのパイロットの体調面のところでございますけども、今正確には押さえておりません。説明の中でも、体調の申告についてどうするかということについてはなかったんですけど、ちょっと今様式を見ると、運航に支障のない体調であることっていうところにチェックボックスがあって、チェックするようになっていますので、いわゆる医者の証明書とか、何かそういうのをつけるような様式にはなっていないかなというふうに思っております。
 それと、2点目でございますけども、今だったら相続権者とかの扱いはどうなのかということですが、今回、いわゆる住んでいて、そこで不幸にもそういう事故に遭われて、そこに住めなくなったという方の生活再建支援をするというのが目的だということが、たび重ねて説明がありましたので、権利はあるけども、実際にそこでお住まいじゃなかったっていう方は、恐らく対象にはならないんじゃないかなというふうに考えております。
 以上でございます。


◯委員(高谷真一朗君)  じゃあ、生活再建支援ということなんですけれども、だとすると、財産を侵害されているわけですから、御存命であればいいんですけども、亡くなってしまった方、また相続をされる方々の財産の権利っていうものが、やはりそこまで考えてあげないといけないのかなというふうに思いますので、そこは東京都のほうにもう一度言っていただいて、ここまで一旦制度をつくっちゃいましたから、新たにというふうにはいかないかもしれませんが、今後の課題として取り上げていただけたらというふうに思います。
 それと、パイロットの体調面なんですけども、よくバスやタクシーの運転手さんも、運転する前にふうっと呼気検査をやって、飲酒チェックをしたりとかってあるんですけど、やはり機械的なものでの証明というものが欲しいと思います。体温であるとか、血圧であるとか、そうしたこともやはりきちんとやっていかなければいけないのかなというふうに思いますので、そこも改めて東京都のほうに御要望いただきたいと思いますが、そこら辺の御所見があればいただきたいと思います。


◯企画部長・都市再生担当部長(土屋 宏君)  東京都のほうでいろいろと要綱等々整備して、仕組みをつくっているところなんですけども、この体調面の確認事項というのは、いわゆる確認書及び宣誓書っていう形での、かなり重みのある形で体調に問題はないということを書かせると。確かに、こういったものに違反等々をすると、以後、自家用機を認めないっていうようなことも、東京都はたしか言っておりますので、一定のそれなりの重みのある形での自己申告というふうには受けとめているところです。
 おっしゃるとおり、体温等々について書かせるっていうこと、可能であるかどうかっていうのはわかりませんけども、東京都のほうにはそういった御意見があったということは、お伝えさせていただきます。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございます。今は事故直後で、こうした厳しい対応をとることで、皆が気を張ってやっていっていると思います。体調の面だとかっていうのは、例えばパイロットの仕事の量ですとか、どうしてもきょうフライトをしなければいけないだとか、そうしたことがあると、考えたくはありませんが、形骸化してしまうということも、将来的には考えられるのかなというふうに思いますので、ぜひとも今、部長に御答弁いただいたように、今後の課題として取り上げていただければありがたいなというふうに思います。終わります。


◯委員(谷口敏也君)  済みません、きのう出席をさせていただいたんですけど、今説明を聞いて、ちょっとふと思ったんですけど、今回のこの支援制度って、各種保険金損害賠償金等が入った場合に返還ってなっているじゃないですか。今回の事例も、たしか誰に責任があるのかっていうのが曖昧で、なかなか生活再建ができないから、調布市のほうでつくったとかいう流れで、東京都も今回の制度をつくったと思うんですけど。
 きのうの説明会で余り言われなかった部分で、ちょっと今調べたら、本来だったら加害者、被害者がいて、加害者が保険に入っていて、その保険で払うのが当たり前ですね、東京都の税金を使うのではなくて。最終的に返してもらえば、もちろんいいんですけど、調べると、去年の9月の委員会のときに出されたこの資料の中に、保険加入を推奨って書いてあって、無保険の状態で飛行することがないよう、航空保険へ加入を確認というのが国土交通省より講じられた措置って書いてあるんですけど、調布飛行場を利用する限りは、こういう東京都が補償する制度があるんだから、それを事前に利用してもらうのは当然いいんですけど、本来であれば加害者側が保険で支払うのが前提だと思うんで、この保険を必ず確認するとかいうのって、きのうの説明にはなかったじゃないですか。その辺を東京都はどう考えているのか聞いています。


◯企画経営課長(井上 忍君)  今、委員がおっしゃったとおり、原則は加害者が賠償すべきというのはそのとおりでございますけども、今回の新たな支援制度の仕組みっていうのは、いわゆる損害賠償でやると、やっぱりいわゆる時価額になってしまうというところを、しかも、法律上の責任問題、どっちにあるのか、ないのかということを含めて時間もかかるということで、迅速に、かつ再建築価額で生活再建ができるようにということのコンセプトで、この制度が設けられたというふうに認識しておりますので、いわゆる自家用機について、たしか車でいうと自賠責とか、任意保険とかっていうのの義務化というのは確かにされたというふうに聞いていますけども、それがされたとしても、いわゆる時価額になってしまうという問題はクリアにならないということに対する1つの答えとして、今回の制度が導入されたというふうに認識してございます。


◯委員(谷口敏也君)  わかりました。義務化されていることは当然なんですけど、金額とかも、結局これは住宅のためであって、亡くなった方とか、けがをされた方の補償は全然ないわけで、いずれは入っていた保険会社に払ってもらうしかないと思うんですけど。そういった形で、飛行機の保険、航空保険というのがどの程度補償しているのか、どういう種類があるのかちょっとわからないですけど、そういう点については、しっかりと調布飛行場を利用するんであれば、例えば無制限の保障つきの保険に入るとかっていうのを義務づけるように、東京都のほうではそこまで義務づけているのかどうかっていうのはわからないですか。それは必要だと思うんですけど。


◯企画経営課長(井上 忍君)  一般的な航空賠償保険に加入させるというのを義務化とは聞いていますけども、その内容が、例えば対人幾らとか、対物幾らみたいなやつがあるのか、ないのかも含めて、今、詳細は押さえてございませんけども、それについて今後確認し、機会を見て御報告させていただければと思います。


◯委員(谷口敏也君)  済みません、ありがとうございます。確認していただきたいと思います。
 なおかつ、東京都が独自でこういう制度をつくって税金で補償しようとしているんですから、そうであれば、やっぱり高額な保険をかけてもらうという条件をつけるというのは必要だと思うんで、できれば、東京都のほうにその辺を言っておいていただきたいなと思います。


◯企画経営課長(井上 忍君)  今回の新たな支援制度の枠組みですけども、6月のときにちょっと御報告させていただいた内容なんですけども、一応東京都の空港条例を改正いたしまして、いわゆる空港使用料に300円を上乗せすると。それを保険会社に支払う保険金原資に充てるということで形づくられていますので、いわゆる税金の投入については、今説明で聞いている中ではないというふうに聞いてございます。


◯委員(増田 仁君)  では、1点だけお伺いをします。先ほど自家用機が19機で、実際は事故関連のところを除くと17機ということを伺ったんですけども、この17機は基本的には自家用機の再開がされたら、必ず使うことを期待して、今は保有を続けているということでしょうか。それとも、何か今後のことを考えて、とりあえず調布飛行場に置いてあるということなんでしょうか。


◯企画部長・都市再生担当部長(土屋 宏君)  全てが確実に使うつもりでいるかどうかはわからないんですが、基本的には所有者の皆さんから再開を待っているという話は聞いております。
 また、一方で、調布飛行場の使い勝手、あるいはいつになるかわからない等々の中から、別のところに移転、陸送したほうがいいんじゃないかっていうようなお声もあるという話は聞いているんですけども、申しわけありません、個々の事情については、私どもとして具体的に把握はしておりません。


◯委員(増田 仁君)  分散移転というところで、そういった形で残っているというのは、調布飛行場を使っての利用を求めているということであれば、内容にもよると思うんですけど、個人として、レジャーとして使われる方は別としても、実際仕事として使われている方もいらっしゃるということは聞いておりますので、事業会社をつくるですとか、事業会社に飛行機を譲渡するですとか、そういった形で使われている用途の目的を存続してもいいと思うんですけど、そういった話というのは、7月23日に行われたほうの検討会では特に話はなかったでしょうか。


◯企画経営課長(井上 忍君)  まず、きのうの住民説明会の中では、その点に関する御質問というのはなかったところでございます。
 それと、7月23日に都庁で東京都調布飛行場の自家用機分散移転推進検討会というのが行われたんですけども、その中でも、今、委員がおっしゃったような議題というか、お話というのは、今報告を見る限りなかったというふうに聞いてございます。


◯委員(増田 仁君)  わかりました。そもそも飛行機の固定資産としての価値は5年で償却が完了するので、事故直前に飛行機を新規購入された方でなければ、そういったところは、固定資産としてのところは償却が完了していると思うんですが、使えないことによる不利益について何か言われたりすると、やはり厳しいところはあると思うので、何かしら、今後、受け付け再開を判断ということを一旦ここで書いていて、また延び延びになると困ってきたことになるんじゃないかというところもあるので、もし仕事として使うんであれば、いろいろ不利益が重なってくると思うので、そういったところも、可能であれば、いろいろ方策は考えていって──飛行機もせっかく、本来飛べるものですから、それを使えないでずっと放置しておくというのはよくないことなので、そういったところも東京都と持ち主の方と相談していただくとか、事業会社が飛行場の脇にありますが、そういったところと対応していただくとか、何かしら考えられるところはあるのかなと思うので、もし、自家用機を当分再開できないという判断をされてしまったことも踏まえた考えを一定議論もしてもいいのかなというところをちょっと感じた次第です。終わります。


◯委員(伊沢けい子さん)  そもそも三鷹市は、東京都との間で協定と覚書というのを、平成9年の都営コミューター空港化の受け入れ条件として結んでいると思いますけれども、そのときに、自家用機に関しては、積極的かつ計画的に分散移転させることっていうふうに三鷹市の受け入れ条件として出していて、東京都はこれについて了承するということになっているんですね。私たち議会のほうでも、3年前の9月7日に本会議で全会一致の決議を上げておりまして、その中では、自家用機に関しては適切な対策が行われるまで、自家用機の離着陸を禁止するとともに、今後の自家用機の運航停止を視野に、さらなる削減を図ることというふうに、決議は上げております。
 ですから、自家用機の運航停止ということを目標として掲げているわけなんですよね。ですから、そういう意味では、今、現状19機が空港に残ってるということですけれども、これについて市、それから私たち市議会のほうも、これをなくすんだというところを目標に置いているわけなんですけれども、そういう中でこれがまた再開ということになるというのは、やはりその目標としているところとはずれてきて、違うんじゃないかというふうに思うんですけれども、市の考えをお聞かせいただきたいと思います。


◯企画部長・都市再生担当部長(土屋 宏君)  もちろん、市議会のほうでもそういった要望、緊急要請を出していただいておりますし、三鷹市長、調布市長、府中市長、3市長の緊急要請の中でも、自家用機の運航停止を視野に、さらなる削減を図ることというような形での要請を出しているところです。これ、自家用機の運航停止を視野にという、これは基本的には、まずその前提として、公の施設としての都民の権利というのが片一方ではございます。
 ですから、そういった都民の権利をある程度しっかりと尊重しつつも、やはりここの特例としてなくしていくという、運用の中での努力というのが東京都に求められているんだというふうに、私どもは認識しております。そうした観点から言うと、今回、大島空港への移転ということで、それに同意されている方、積極的に進めていこうという方も何人かいらっしゃるというふうに聞いておりますので、そうした努力、さらには都営空港だけではない空港を東京都のほうで探して、そちらへの移転を促すというようなことについて取り決めを進めているということですし、先般お話ししましたとおり、自家用機の所有者の分散移転の検討会というのも立ち上げて、そこでも検討していくといった取り組みが、まさに私どもが要請した内容の東京都としての一定の回答であるというふうに認識しておりますし──自家用機の所有者さん、このまま行けば、場合によっては東京都に対する損害賠償とかいうこともあります。制度上は、そういう形で来たら──東京都のほうとしても、無理にお願いをして自粛しているという状況ですので、一定の対応を考えざるを得ない可能性も出てくるということもございます。あくまでも、法律、条例で認められている都民の権利と運用の実態の中での対応、そこのバランスを考えながら進めていくのが、この自家用機の分散移転であるというふうに考えております。


◯委員(伊沢けい子さん)  そもそも協定書や覚書のそういう中身がどうしてあるかといえば、やはりここは住宅の密集地の、ある意味特殊な飛行場で、今回のような事故を起こしてはいけないからこそ、そういうことがちゃんと約束になっているんだと思うんですよね。やはり都の運営する公の施設ですから、公共性がある定期便、運航ならばまだしも、今回のような、結果としては、調べたら遊覧飛行であったというようなものは、なぜ税金を使って、私たちがそういうリスクを負ってまで、住民、市民が認めなきゃいけないのかっていうことが、前提としてあるんだと思うんですよね。
 そこまでして私たちがその権利を行使していただくような理由はないということから、こういう協定、あるいは覚書というふうになっているんだと思うんですけど、そこのお考えはいかがでしょうか。


◯企画部長・都市再生担当部長(土屋 宏君)  遊覧飛行を認めないということで、今回のこういった事故を踏まえて、東京都のほうでも、先ほど御説明をさせていただいたとおり、飛行目的を明確化するというようなこともございます。ですので、東京都のほうとしても一定の対応はしているというのが事実ですし、先ほどこの自家用機の所有者の方の中には、実際に、例えばお医者さんとかがいらして、緊急でどこかに治療に出かけるというようなことのために、自家用機を使われているというような話も聞いております。
 一概に自家用機だから悪ということではなく、やはり飛行目的にかなった使用、それを今回は東京都のほうとしても強く進めていこうとしているわけで、遊覧飛行等々については一切認めないということでやっておりますので、三鷹市として、このことについて、だからおかしいとかいうことでなく、時間はかかっておりますけれども、基本的には協定の内容に沿った対応を東京都のほうとしても進めてくださっているというふうに考えております。


◯委員(伊沢けい子さん)  それと、この7ページとか、8ページの安全対策や外部監査についてということについては、きのうの説明会の中で住民の方が結構質問をされていましたけれども、例えばチェックシートというふうに書いてありますけれども、その内容を住民は知ることができるのかという点ですとか、8ページにある、専門家が今回の外部監査によって、これは非常によく考えられており、適正であるというふうに判断したけれども、学識経験者2名ということまでは都のほうでおっしゃったけれども、それは誰なのかという質問には、都のほうでは明確には答えられなかったというような点があって、やはりきのうの説明の中身っていうのは、私たちからすれば、ああ、それならばいいですよっていうふうにはならない、まだ納得のできない部分がかなりあったんですよね。
 一個一個がまだかなり大ざっぱな説明で、中身がどういうふうになっていて、本当に点検できるのか。例えば、チェックシートというのがあったとしても、じゃあ、誰がそれを点検するのかというチェックの点ですとかというところについては、やはりまだまだ不明な点が多かったと思うんですけれども、そういうことについては市はどうお考えでしょうか。


◯企画経営課長(井上 忍君)  まず、今委員から御案内があったチェックシートについてでございますけれども、チェックシートは、昨日御説明いただいた東京都の部長さんからも、お配りしなかったのは恐縮ですけども、チェックシートについては要綱の附属書類としてホームページに載っていますので、ごらんいただければというような御発言があったように私は認識していますので、ホームページをごらんいただければ公表されているものだと思っております。
 それと、外部監査の専門家お二人ということについて、確かに具体的な、どこの誰みたいなことは御説明がなかったというふうに私も認識しておりますけども、これについては、実際に我々のほうもちょっと関心を持って、東京都に今確認している最中でございますので、もし先方で、例えば御本人に対する同意とか、公開できるような状況になれば、御報告ができるんではないのかなというふうに思っております。
 それと、チェックシートとか、いわゆる安全対策強化の内容が本当にそれでいいのか、チェックシートも含めて、誰がそれをチェックをするのかということですけども、その疑問を晴らすために、いわゆる外部監査を実施していると。要は第三者的、中立的な目線で都の取り組みが本当に実際上有効に機能しているのかということをチェックするために、外部監査を導入しているというふうに聞いていまして、今回、その外部監査人の講評としては、有効に機能していて、こういう取り組みは安全性向上に十分機能すると考えられるという講評をいただいているというふうに認識しております。


◯委員(伊沢けい子さん)  そうなんですよね。きのうの説明会でも、その監査人が誰かっていうことが発表されなかったということで、本当に外部監査とは言いますけれども、非常にわかりづらい説明だったと思います。その辺は、三鷹市としても、どういうことになっているのかっていうのをぜひ確認していただきたいと思います。
 それから、以前、11月の説明会の後であったかと思いますけれども、外部監査というときに、私たち市議会もそういうチェックをする機関の1つとして挙げられていたと思いますけれども、そこについてはきのうは説明がなかったんですけども、市議会、あるいはもっと言えば、市民自身によるチェック、安全性について確かめていくということということはどのように保障されるのかということは、いかがでしょうか。


◯企画部長・都市再生担当部長(土屋 宏君)  これは第三者評価とか、第三者による外部監査というようなことではなくて、地元3市の関係者に調布飛行場の管理運営状況について定期的に確認してもらう場を設けると。じゃあ、どういう方に確認してもらうかというところで、市の職員だとか、市議会だとか、あるいは市民の方っていうような話が出たということでの御説明であって、これはまた今後の話になるというふうに私どもは思っております。
 また、一方で、こういった関係者に定期的に確認をしてもらうということなんですけれども、一般市民の方にこういったことを定期的に確認してもらうという機関をつくった場合、その市民個人にかかってくる責任感というか、そういったものもありますので。このことに関して、東京都からも確かにそういう説明はありましたけれども、具体的にこれを動かすときには慎重に考えてほしいということは、私どものほうとしても申し入れを行っております。


◯委員(伊沢けい子さん)  一般市民の方でも、関心がある方ならば、あるいはその周辺の方ならば、きのうも来ておられた方も大勢いらっしゃいましたし、これから3市、あるいは関係している小金井市なども含めると、そういうことにかなり関心を持っておられる方には深く勉強されている方もいますし、やはりチェックというのが非常にできる、わかりやすい形で、素人でも、私たち議員も、そういうことについて、やはりこれだけの事故があったわけですから、常に監視していく、チェックしていくということがやはり必要だというふうに思うんですよね。
 ですから、市民の責任感とかっていうことよりは、そういう義務とかいう意味じゃなくて、やはりそういう場をきちんと設けて、市議会議員、あるいはほかの議員さんでも、それから市民の方でも参加できるような場があれば、やはりいろんな意味での疑問も晴れるというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。


◯企画部長・都市再生担当部長(土屋 宏君)  先ほど申し上げましたとおり、そういった定期的に確認する組織というか、機関というか、やり方については、今後、検討されていくものだというふうに思っております。1つの御意見として承っておきます。


◯委員(伊沢けい子さん)  なぜここまで私がこだわるかといえば、やはり事故が起こるまでの飛行場の運営状況っていうのが、私の目から見れば余りにもずさんであったというふうに思うんですよ。遊覧飛行をやっちゃいけないっていうのに、それが日常化していたというようなこともあるんですよね。調布市の市議会の議事録なんかを見ると、本当によくよく追及されているんですけれども、ブログですとか、テレビで放映されて、遊覧飛行がなされていたというようなことが何件も起こっていたんですよね。
 ですから、最低でも市と都の間で約束していることが平然と日常的に破られていたということの上に、今回の事故が起こっているわけで。遊覧飛行についてもそうだし、今回重量オーバーっていうこともあったし、いろいろな意味でチェック体制もないし。もっと言えば、管制官だって、そもそもは約束の事項であったのに、それも今はないということ。有視界飛行だけだって言っていたのが、計器飛行も入れているとかね。そもそもの約束から本当にずれてきていて、その結果がこういう事故につながったと思いますので、かなり慎重にしても十分なぐらいだと思うんですよね。
 ですから、そう簡単にこういうふうにしましたから、いかがでしょうかって言われても、こちらとしては、そうですよというふうには言えないということを、私としては住民の生命や財産を守るためにも、慎重に慎重を期すということが、今本当に必要であるというふうに考えているということを申し上げて、終わります。


◯委員(伊東光則君)  よろしくお願いします。私もきのう参加させていただいて、質問させてもらったんですが、ちょっと質問の回数に制限があったので、ここで何カ所か確認させていただきたいと思います。
 まず、調布飛行場を出発する飛行機については、チェックシートを調布飛行場で扱えると思うんですが、外部から調布飛行場に飛んでくるような場合、チェックシートとか、その辺のチェックのあり方っていうのはどういうふうに考えられているのか、まずお聞きしたいと思います。
 それと、この説明の中で9ページ、一番最後のところに、関東圏における小型機専用飛行場の整備という文言があるんですが、これは具体的にはどこか挙がっているところがあるんでしょうか。
 それと、10ページ、まる3のところですが、今後、自家用機の空港使用届の受け付け再開を判断というのがあるんですが、これは、このまる2の状況等がちゃんと確立されたら、自家用機の飛来というか、駐機している飛行機はどんどん減らすっていう方向で考えられているようですが、他の飛行場から飛んでくる飛行機も受け入れるというふうに考えてよろしいんでしょうか。
 以上、3点、お願いします。


◯企画経営課長(井上 忍君)  まず、1点目でございますけども、いわゆる外来機と言われている飛行機については──このチェックシートというのは、調布飛行場を飛び立つときに記入してもらうというのが、ある意味前提のシートでございますので、例えば調布飛行場登録機であっても、飛び立つときには出してもらうんですけど、戻ってくるときには、まず、例えば先方の空港を飛び立つときには出してもらわないと、ということがございます。
 例えば調布飛行場に登録されていない、いわゆる外来機でございますけども、それが自家用機に関しては、調布飛行場への着陸というのは基本的に認めていないということなので、いわゆる緊急着陸みたいなことがあれば、緊急着陸するときに出せというのはそれは物理的に不可能なわけですけども、それが飛び立つときには出してもらうというふうには聞いてございます。
 それと、資料でいうと9ページの関東圏における小型機専用飛行場の整備をというところでございますけども、具体的にはどこかというのは聞いてございませんけども、北関東っていうようなことは言っていたというふうに、ちょっと記憶はしております。


◯企画部長・都市再生担当部長(土屋 宏君)  今後、自家用機の空港使用届の受け付け再開を判断ということで、質問委員さんは、外から来る飛行機の受け付けということでの御質問だったというふうに思いますので、その場合は、基本的に外から来る自家用機はないと。ただ、今調布飛行場にあるはずのものが外にある場合に、戻ってくることはあります。そのときの初回の戻りは、向こうからチェックシートを出してもらった上で調布飛行場への着陸を認めるということを、今考えているというのは先ほど課長からも説明させていただきました。
 そして、ほかに関連して、東京都として、今後この自家用機の空港使用届の受け付けをどう判断していくのかということですけれども、基本的な考え方としては、今回、事故原因が究明されたと、それを踏まえて一定の安全対策等々についての仕組みができた。さらには、被害者への支援制度というものもここで条例ができたということから、一定の条件は整ってはいるということからすると、都として自家用機の再開ということについては一定の判断をしているというふうに、我々は認識しております。
 ただ、その時期をいつにするかということについて、まだ、今後、例えば調布市の市議会もこれからございますし、きょうが府中市で、来週は調布市で地元説明会もございますので、そういったことを踏まえながら、東京都として判断していくものだというふうに考えております。


◯委員長(白鳥 孝君)  以上で質疑を終わります。
 以上で行政報告を終了いたします。
 休憩いたします。
                  午後2時29分 休憩



                  午後2時30分 再開
◯委員長(白鳥 孝君)  委員会を再開いたします。
 それでは、次回の委員会の日程について、本件を議題といたします。
 次回委員会の日程については、次回定例会会期中とし、その間必要があれば正副委員長に御一任いただくことにしたいと思いますが、これに御異議ありますか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 その他、何かございますでしょうか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようですので、本日はこれをもって散会いたします。御苦労さまでした。
                  午後2時31分 散会