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平成29年第2回定例会(第4号)本文

                  午前9時29分 開議
◯議長(宍戸治重君)  おはようございます。ただいまから平成29年第2回三鷹市議会定例会第4日目の会議を開きます。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(宍戸治重君)  本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。
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◯議長(宍戸治重君)  この際、議会運営委員長より報告願います。
 2番 赤松大一君、登壇願います。
                〔2番 赤松大一君 登壇〕


◯2番(赤松大一君)  おはようございます。議会運営委員会の協議結果を報告いたします。
 6月7日に開かれました議会運営委員会において、議長より諮問を受けた市長提出議案30件の取り扱いについて協議いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、報告いたします。
 議案第35号から議案第54号までの20件については即決とし、議案第27号、議案第28号、議案第30号、議案第31号、議案第32号、議案第33号、議案第34号、議案第55号については総務委員会に、議案第26号、議案第29号についてはまちづくり環境委員会にそれぞれ付託することが妥当であるという結論を見ております。
 以上、本委員会に諮問された事項の協議結果を報告いたします。


◯議長(宍戸治重君)  議会運営委員長の報告は以上のとおりであります。御協力のほどよろしくお願いします。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(宍戸治重君)  この際、議事の都合によりしばらく休憩いたします。
                  午前9時31分 休憩



                  午前9時59分 再開
◯議長(宍戸治重君)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第1 議案第35号 農業委員会委員の任命について


◯議長(宍戸治重君)  これより日程に入ります。
 日程第1 議案第35号 農業委員会委員の任命について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯8番(渥美典尚君)  よろしくお願いいたします。質疑をさせていただきます。
 まず、農業委員会委員選任については、選任の手続についてどのような手続があったのかをお伺いいたします。また、農業委員に求められる要件について、法令的にはどのように定められているのかをお聞きします。


◯市長(清原慶子さん)  ただいまいただきました御質問に答弁をさせていただきます。今回の農業委員候補者につきましては──この議案以降、全て20名の方について共通でございますが、平成28年4月1日に施行されました改正農業委員会等に関する法律、また三鷹市議会で議決をいただきました三鷹市農業委員会の委員の定数を定める条例、また関係規則に基づきまして、候補者の推薦を求め、公募を行いました。推薦または御応募をいただいた方には、三鷹市農業委員会委員候補者評価委員会を設置いたしまして、厳正に審査、選考をさせていただきました。その根拠は、三鷹市農業委員会委員候補者評価要領でございます。農業者、非農業者、それぞれ居住地とか世代等も含めながら、学識経験等の項目につきまして客観的に評価をさせていただき、農業委員候補者を決定してまいりました。
 次に、農業委員に求められる要件についてでございますが、農業委員会等に関する法律におきましては、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員となることができない者については次のように規定をされております。それは第1に、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。第2に、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者と、このように規定されております。つまり、法的には農業委員と申しますのは、地域の農地の保全及び農業振興について、適法かつ適切に推進するよう尽力していただくということが重要な要件でございます。例えば、農業委員個人の政治的な立場については一切規定されておりません。また、農業委員が議員に立候補すること、あるいは議員の方が農業委員に任命されることも妨げられておりません。以上のような手続のもと、求められる要件にかなった方を、市長として提案をさせていただいております。


◯8番(渥美典尚君)  御答弁ありがとうございました。よくわかりました。法令に基づいて、適切な人材が挙がってきていることと思います。私どもの会派としては、今後も三鷹市の農業振興と農地維持・確保に貢献されることを期待させていただきます。終わります。


◯17番(伊沢けい子さん)  では、最初に質問をさせていただきます。三鷹市農業委員会の委員の選出については、2年前の農業委員会法改正に伴って、昨年12月、条例改正が行われて、公選制から市長による任命制に変わりました。ことし4月21日に、三鷹市農業委員会委員候補者評価委員会が副市長を委員長として開かれております。その中で、どういう基準に従って委員を選んだのでしょうか。基準があるとすれば教えていただきたいと思います。
 また、どういう農業を目指すという考えで基準をつくったのか。
 そしてこの基準、そして評価ですね、この基準に伴う評価については公表されておりますでしょうか、各委員の。
 また最後に、三鷹市独自の基準なのかどうかをお尋ねしたいと思います。


◯市長(清原慶子さん)  まず御質問のうちの、どのような農業を求めるかということについてでございますが、現在都市農業は大変厳しい状況にあり、現在の農地を維持し、そして存続していくには困難なさまざまな状況がございます。したがいまして、三鷹市における困難な状況の中にあっても、都市農地を保全し、農業を維持・振興していくにはどのような取り組みが必要であるかを農業委員会の委員として誠心誠意検討をしていただく、そのような方であってほしいと。したがいまして、そのような方向性で具体的なことについては農業委員会の自立的な協議も尊重させていただく立場でございますので、必ずしも私の思いと一致しているとか何とかそんなことではなく、やはり三鷹市の実情に応じた都市農地保全と都市農業振興を一緒に考えていこうという思いを持った方が望ましいと考えておりました。その他の選考については、担当より答弁いたさせます。


◯副市長(内田 治君)  私から市長の答弁に補足をさせていただきまして、御質問のうち、この基準はどういうものか、またその評価について公表をしているのか、そしてその評価については独自のものかという、その3つの点についてお答えをいたします。
 まず基準でございますけれども、農業委員会の委員候補者評価要領というものを定めておりまして、まず個別の基準に入る前に、基本的な留意事項といたしまして、選任をされた農業委員の方々によって、三鷹市内全域の農地についての現地調査が行われること、それが可能であるような形で委員が選ばれることが必要であるという留意点と、それともう一つ、今回の農業委員の関連の法令の改正に従いまして、いわゆる青年と表現をされる年代──一般的にはこれは50歳未満の方というような認識でございますけれども、またそれから、いわゆる性別ですね。事実上、これまで男性の方が多くを占めていたという全国的な傾向を踏まえて、女性についての一定の配慮、こういったものが求められていることを前提として、評価の基準を設けました。
 評価の基準につきましては、三鷹市独自のものとしてつくらせていただいたところでございまして、具体的に申し上げますと、農業者、または非農業者、それぞれの方に11項目ずつございます。居住地でありましたり、世代、そして性別、それから公募として各地で応募することができますけれども、むやみいたずらにいろいろな地域の農業委員のところにたくさん応募されているというような、そういう興味本意といったら語弊がありますけれども、そういったようなことがないかというようなことでありましたり、農業者の方であればその地域性のこと、それから非農業者の方であれば、とはいえ農業に親しむような御経験や、例えば援農ボランティアとしての御経験などがあるかとか、それから三鷹の都市農業についての現状や課題についての、その応募者なりの御認識というものをどのように捉えていらっしゃるのか、これは小論文という形で書いていただきまして、三鷹市が持っております農業政策、特に都市農業をしっかりと守り、保全をしていこうという考え方でありますので、そういったものとどのように関係しているかというようなことを見ました。そのほかにももちろん専門的な肥培管理でありましたり、農業経験者の方の農地の管理に関する知識、また学識の専門的な分野での知識、こういったものを、繰り返しになりますけれども、それぞれ11項目ずつ、そしてそれぞれに複数の配点を設けるなど、かなり細かな基準をつくらせていただきました。
 そして、これらの評価の基準については公表するということは考えておりますけれども、個別の方々の選考の結果について公表ということは、それは考えているところではございません。
 私からは以上でございます。


◯17番(伊沢けい子さん)  そうですね、三鷹市の農地を維持していくということについては、やはりまず大枠、非常に今後大事なことであると思いますので、その辺は共通の考えだというふうに考えます。
 その上で、議案第35号から54号まで、農業委員会委員の任命について、一括して討論をいたします。
 今回の農業委員会の委員の選出は、一昨年の8月の農業委員会法改正に伴って、昨年12月に条例改正が行われ、委員の選出が公職選挙法を準用した公選制から任命制に変えられました。同時に、委員の公選制の廃止のほか、農業委員会が意見を公表したり、他の行政庁に物申す建議する権利が法律の条文から削除されるなど、農業における民主主義を根底から否定する内容となっております。一昨年の法改正の目的は、農地の利用の最適化の推進という名のもと、TPPあるいは類似の条約への地ならしとして、グローバル企業を含めた企業の参入を促進し、農業の大規模農業化、企業化を目指すものであります。
 三鷹市初め日本全国で行われてきた小規模農業を守り、農地と食の安全を守るためには、農業は農業者自身による自治を確保することが不可欠です。そのために農業委員会の委員は、任命制ではなく公選制で行わなくてはなりません。農業委員会の委員の任命制度そのものに反対している立場です。
 また、選出基準については、けさほど私どもにも示されましたけれども、その個々の委員についての評価というのは公表されていないということです。そういうことから、個々の委員の選出の適否について判断できかねますので、今回は退席をいたしたいと思います。
                〔15番 嶋崎英治君 退席〕
               〔16番 野村羊子さん 退席〕
               〔17番 伊沢けい子さん 退席〕


◯議長(宍戸治重君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第35号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
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    日程第2 議案第36号 農業委員会委員の任命について


◯議長(宍戸治重君)  日程第2 議案第36号 農業委員会委員の任命について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第36号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第3 議案第37号 農業委員会委員の任命について


◯議長(宍戸治重君)  日程第3 議案第37号 農業委員会委員の任命について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯5番(増田 仁君)  討論します。石井さんからも今、御指摘ありましたように、きちんと討論しますので。
 農業委員会には、適正な事務実施の確保が求められてきました。これまで農地法に基づく売買、貸借の許可、農地転用案件への対応、遊休農地の調査、指導などを中心に農地に関する事務を執行してきたからです。しかし、外部から、審議が形骸化、民間開放が進まない、行政と同様の外部参入に厳しいなど、法の公平・公正な運用に問題があるという指摘から、透明性・公平性を確保し、事務処理が迅速になされるよう、適正化の通知、指導も過去受けてきた制度です。農地等の利用の最適化の推進機関として位置づけられ、全国的な統一性・客観性を確保し、市町村長から独立した行政委員会として、農業委員会は合議体の意思を示すとされております。
 そこで今回の同意ですが、違法でないなら全て認定であれば、市議会が調査し、同意という意味は何かというところになります。法規制はなく、思想・信条については何ら指摘するところではありません。ただし、市町村長から独立した行政委員会という前述の論点で見るならば、市長を含め政治家との寄附という金銭的な関係性がある場合、公平・公正の点で、そういった行為や関係性がない他の委員の方と完全に同じように議論、判断がそれぞれできるのか、この点からそれぞれ判断をいたします。


◯議長(宍戸治重君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第37号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第4 議案第38号 農業委員会委員の任命について


◯議長(宍戸治重君)  日程第4 議案第38号 農業委員会委員の任命について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第38号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第5 議案第39号 農業委員会委員の任命について


◯議長(宍戸治重君)  日程第5 議案第39号 農業委員会委員の任命について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第39号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
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    日程第6 議案第40号 農業委員会委員の任命について


◯議長(宍戸治重君)  日程第6 議案第40号 農業委員会委員の任命について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第40号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第7 議案第41号 農業委員会委員の任命について


◯議長(宍戸治重君)  日程第7 議案第41号 農業委員会委員の任命について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第41号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第8 議案第42号 農業委員会委員の任命について


◯議長(宍戸治重君)  日程第8 議案第42号 農業委員会委員の任命について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第42号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
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    日程第9 議案第43号 農業委員会委員の任命について


◯議長(宍戸治重君)  日程第9 議案第43号 農業委員会委員の任命について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第43号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
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    日程第10 議案第44号 農業委員会委員の任命について


◯議長(宍戸治重君)  日程第10 議案第44号 農業委員会委員の任命について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第44号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第11 議案第45号 農業委員会委員の任命について


◯議長(宍戸治重君)  日程第11 議案第45号 農業委員会委員の任命について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第45号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第12 議案第46号 農業委員会委員の任命について


◯議長(宍戸治重君)  日程第12 議案第46号 農業委員会委員の任命について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第46号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第13 議案第47号 農業委員会委員の任命について


◯議長(宍戸治重君)  日程第13 議案第47号 農業委員会委員の任命について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第47号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第14 議案第48号 農業委員会委員の任命について


◯議長(宍戸治重君)  日程第14 議案第48号 農業委員会委員の任命について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第48号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第15 議案第49号 農業委員会委員の任命について


◯議長(宍戸治重君)  日程第15 議案第49号 農業委員会委員の任命について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第49号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第16 議案第50号 農業委員会委員の任命について


◯議長(宍戸治重君)  日程第16 議案第50号 農業委員会委員の任命について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第50号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第17 議案第51号 農業委員会委員の任命について


◯議長(宍戸治重君)  日程第17 議案第51号 農業委員会委員の任命について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第51号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第18 議案第52号 農業委員会委員の任命について


◯議長(宍戸治重君)  日程第18 議案第52号 農業委員会委員の任命について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第52号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第19 議案第53号 農業委員会委員の任命について


◯議長(宍戸治重君)  日程第19 議案第53号 農業委員会委員の任命について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第53号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
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    日程第20 議案第54号 農業委員会委員の任命について


◯議長(宍戸治重君)  日程第20 議案第54号 農業委員会委員の任命について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第54号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
                〔15番 嶋崎英治君 復席〕
               〔16番 野村羊子さん 復席〕
               〔17番 伊沢けい子さん 復席〕
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    日程第21 議案第27号 三鷹市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例
    日程第22 議案第28号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例
    日程第23 議案第30号 三鷹市大沢総合グラウンド夜間照明設備等整備工事請負契約の締結に
               ついて
    日程第24 議案第31号 三鷹市北野ハピネスセンター大規模改修工事請負契約の締結について
    日程第25 議案第32号 三鷹市立第七小学校長寿命化等改修工事請負契約の締結について
    日程第26 議案第33号 旧三鷹市福祉会館及び旧第一体育館等解体工事請負契約の締結につい
               て
    日程第27 議案第34号 旧三鷹市社会教育会館解体工事請負契約の締結について
    日程第28 議案第55号 平成29年度三鷹市一般会計補正予算(第1号)


◯議長(宍戸治重君)  この際、日程第21 議案第27号から日程第28 議案第55号までの8件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上8件は総務委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第29 議案第26号 三鷹市空き家等対策協議会設置条例


◯議長(宍戸治重君)  日程第29 議案第26号 三鷹市空き家等対策協議会設置条例、本件を議題といたします。
 これより質疑に入ります。


◯16番(野村羊子さん)  では、議案第26号 三鷹市空き家等対策協議会設置条例制定について質疑をさせていただきます。
 三鷹市は2016年11月に空き家対策に関する特別措置法が成立するのと同時並行で独自の調査を行うなど、空き家対策を推進してきました。2017年3月の空き家対策等調査報告書の取りまとめ、空き家に関する相談・苦情に対応し、所有者との連絡等により管理状況の改善を図り、一定の改善が図られてきていると考えます。そのような中で、今回新たに空き家等対策協議会を設置するに当たり、大綱的観点を確認するために、以下質問いたします。
 質問1、空き家対策における本市の基本的な考え方についてお伺いいたします。
 質問2、新設される協議会の法的根拠と性格についてお伺いいたします。
 よろしくお願いします。


◯市長(清原慶子さん)  ただいまいただきました議案第26号についての大綱的な観点からの御質問にお答えいたします。
 まず1点目、空き家対策における三鷹市の基本的な考え方についてです。御指摘のとおり三鷹市では、空き家問題につきまして、かねてより重要と位置づけ、悉皆調査をするなど取り組みをしてまいりました。また、現在の状況でございますが、例えば昨日開催されました全国市長会におきましても、平成28年度特別の研究会を設置してまとめた土地利用行政のあり方に関する研究会の報告書が報告され、それを踏まえて土地利用行政のあり方に関する特別提言が満場一致で可決され、国にこのような取り組みを提案するような動向があります。それはどういうことかと申しますと、全国的に空き地・空き家、また地方においては耕作放棄地や荒廃森林が増加する、あるいは無秩序な開発があるなどに加えて、所有者不明土地の増加で、公共事業の執行に支障が生じるなどが共通認識となっております。したがいまして、地域の実情に応じて、適切な空き家対策をすることがさらに重要と認識をしているところでございます。
 そこで、まず空き家等につきましては、所有者に適正な管理を行っていただくことが基本であると考えています。三鷹市は、空き家の所有者に対しまして、管理に係る助言や指導を行わせていただき、適正な管理が主体的に行われるように誘導してまいりました。今後もそのことは、まず第一義的に重要と考えております。さらに加えて、空き家を放置せざるを得ない原因や、また要因について調査、分析をするとともに、原因解決のために専門的な知見に基づいた誘導も必要と考えております。空き家状態の解決をいかに図っていくかということは、極めて重要な現代的課題であると認識しております。特に空き家等対策につきましては、防犯・防災の観点、すなわち安全・安心の観点が重要ですし、衛生面での観点や福祉の観点、さらにはコミュニティの中における空き家が存在することの影響などの観点など、多様な観点に立って適切な調査検討、分析が必要と考えております。その上で、良好な住環境を守り続けるまちづくりということは、空き家問題に対して基本的なあり方として臨んできた経過がございますし、今後ともそのような取り組みを、さらに計画的に丁寧にしていきたいと考えております。
 そこで、御質問の2点目をいただきました。新設される協議会の法的根拠と性格についてお答えいたします。空家等対策の推進に関する特別措置法第7条第2項に協議会が定められておりますが、実はこの協議会と申しますのは、市区町村長が構成員であることが必須とされているものでございます。そのため、特措法に基づく協議会を設置する自治体では市区町村長が構成員となっており、多くの場合は市区町村長が協議会の会長を務めているということになっております。しかしながら三鷹市では、市長を構成員としない公平・中立な第三者機関が有用であると、私は判断いたしました。市長が構成員になることによってですね、何でしょうかね、政策と即結びつくようなところがなきにしもあらずですが、私はまずは専門的な視点から調査研究をしていただきまして、もちろん諮問をさせていただき、答申もいただきたいと考えておりますが、あくまでも市長が構成員とならない形での調査検討が、三鷹市の実情に適合していると判断いたしました。なぜならば、協議会では個人の財産権に制約を加えるような措置について調査審議を行うことも含まれます。したがって、法務、あるいは不動産や建築に関する専門的な知識を有する構成員によりまして、公平・中立的な観点から、しかも専門的かつ慎重な審議が促進される構成が望ましいと考えました。特に特措法に基づく措置となる特定空き家等の認定、所有者への助言・指導、勧告、さらには命令及び行政代執行という一連の行政指導から行政処分に至るまで、具体的な対象物件に対する公権力の行使等の可否についても丁寧な審議をお願いしたいと思っております。したがって、専門家のみによる構成とするとともに、会長や委員の報酬も定めたところでございます。
 したがいまして、協議会の審議事項につきましても、市長の諮問によるものとしていますが、あわせて空き家等の施策に関する重要な事項という幅広い規定を加えております。したがって、特定事業への対応とともに、三鷹市の空き家等の施策に関して、幅広く調査審議していただきたいと考えております。したがいまして、諮問、答申ということではなくて、提言というんでしょうか、建議という言葉はこの場は適切ではないかもしれませんが、積極的に問題提起をしていただきたいと、このように機能を考えているところでございます。
 以上でございます。


◯議長(宍戸治重君)  これをもって質疑を終わります。
 お諮りいたします。本件はまちづくり環境委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第30 議案第29号 三鷹市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例


◯議長(宍戸治重君)  日程第30 議案第29号 三鷹市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑に入ります。


◯16番(野村羊子さん)  議案第29号 三鷹市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例について質疑をさせていただきます。
 三鷹駅南口周辺は、日常的に一時駐輪場が不足している状況にあると認識しています。本議案は、地権者の意向による廃止と議案上程時に説明がありましたが、その影響は駐輪場施策全体に影響を及ぼすと考えますので、大綱的観点から、以下質問いたします。
 質問1、駐輪場廃止に伴う三鷹駅南口周辺の自転車駐輪施策への影響と今後の対応施策についてお伺いいたします。お願いします。


◯市長(清原慶子さん)  ただいまいただきました御質問にお答えいたします。旭町通り駐輪場は、収容台数が110台の一時利用駐輪場でございます。この駐輪場を利用されている方は、8時間以上の長時間の方が半数程度見られまして、通勤・通学の方も利用されていると想定しております。そこで今回の廃止の判断に伴いまして、一時利用される方には、比較的すいております一時利用の赤鳥居通り駐輪場や禅林寺通り第1駐輪場などへ誘導を行わせていただくことで、その利用の御不便を代替できるというふうに確認をしております。また、長時間利用されている方に対しましては、定期であきのございます上連雀二丁目駐輪場などへ御案内することによりまして、既存の駐輪施設で対応が可能であると考えております。
 なお、利用者の皆様には、極力早い段階で周知に努めさせていただきまして、混乱等が生じないように取り組むつもりでおります。また、今後は三鷹駅周辺の利用者の動向等を調査いたしながら、必要に応じて既存の駐輪場にあります平置きの箇所や1段式ラック箇所を2段式に変更するなどの増設を検討していきたいと考えているところです。
 以上でございます。


◯議長(宍戸治重君)  これをもって質疑を終わります。
 お諮りいたします。本件はまちづくり環境委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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◯議長(宍戸治重君)  以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。
 なお、次回の本会議は6月22日午前9時30分に開きます。文書による通知はいたしませんから、さよう御了承願います。御苦労さまでした。
                  午前10時44分 散会