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トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(平成29年まちづくり環境委員会) > 2017/06/12 平成29年まちづくり環境委員会本文
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2017/06/12 平成29年まちづくり環境委員会本文

                  午前9時28分 開議
◯委員長(土屋健一君)  おはようございます。ただいまから、まちづくり環境委員会を開きます。
 初めに休憩をとって、審査日程及び本日の流れを確認いたしたいと思います。
 休憩いたします。
                  午前9時29分 休憩



                  午前9時32分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 審査日程及び本日の流れにつきましては、1、議案の審査について、2、議案の取り扱いについて、3、行政報告、4、管外視察について、5、所管事務の調査について、6、次回委員会の日程について、7、その他ということで進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認いたします。
 市側が入室するまでしばし休憩といたします。
                  午前9時32分 休憩



                  午前9時34分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 議案第26号 三鷹市空き家等対策協議会設置条例、本件を議題といたします。
 本件に対する市側の説明を求めます。


◯都市計画課長(田中元次君)  おはようございます。三鷹市空き家等対策協議会設置条例について私のほうから説明させていただきます。
 1ページ、三鷹市空き家等対策協議会設置条例説明資料をごらんください。1、目的になります。総合的な空き家対策を推進することを目的に、空き家等に関する施策に必要な事項を調査審議するため、公平・中立な第三者機関として、三鷹市空き家等対策協議会を設置するものです。2、設置について、第1条関係になります。空家等対策の推進に関する特別措置法第7条による協議会ではなく、地方自治法第138条の4第3項に規定する市長の附属機関として設置をいたします。3、定義について、第2条関係になります。空家等対策の推進に関する特別措置法において、「空家」の表記に送り仮名の「き」がありませんけれども、一般的には送り仮名の「き」を入れているため、送り仮名の「き」を入れた表記とすることをここで定義いたしました。4、所掌事項について、第3条関係になります。空き家等対策計画に関する事項、特定空き家等の認定基準に関する事項、特定空き家の認定及び特定空き家に対する措置の方針などについて、市長の諮問に応じ、調査審議するものです。5、組織について、第4条関係になります。協議会では、個人の財産権に制約を加える審議を行うことも含まれることから、法務や不動産に関する専門的な知識を有する方を構成員とし、公平・中立な視点から専門的かつ慎重な審議を促進する構成として組織構成案をお示ししております。6、任期について、第5条関係になります。任期は2年とし、再任可といたしております。7、会長及び副会長について、第6条関係になります。委員の互選により定めることとしております。8、施行期日は公布の日といたしております。9、報酬額については、個人の財産権に制約を加える行為について審議する重責を負うため、建築審査会等と同額としております。
 2ページ、三鷹市空き家等対策協議会設置条例施行規則(案)をごらんください。招集の通知について、第2条で会長が行うこととしています。代理出席について、第3条で、関係行政機関に従事する者で市長が委嘱した委員が、やむを得ない理由により会議に出席できないときの代理出席について定めています。関係者の出席について、第4条で、必要があると認めるときは、議案に関係を有する者の出席を求め、意見を聞き、または説明を求めることができるとしています。
 3ページに空家等対策の推進に関する特別措置法の概要をお示ししております。
 説明については以上になります。


◯委員長(土屋健一君)  市側の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手を願います。


◯委員(増田 仁君)  何点かお伺いをいたします。本件の設置の法的根拠は特別措置法によるものではなく地方自治法ということで今お伺いをしたんですけれども、条例化の経緯を改めてきちんとお伺いをまずしておきたいと思います。


◯都市計画課長(田中元次君)  御存じのように特措法ができて以降、その前から、平成24年度から三鷹市といたしましても、空き家等の調査をした上で、市民の方からの苦情・要望等にお応えするような形で、所有者の方に適正な管理をしていただきたいということを第一義に置いて政策のほうを進めてまいりました。この間、庁内でもプロジェクトチームにおいてさまざまな検討、庁内横断的な検討なども行ってきたところなんですけれども、特措法を受けて、今後、本当に特定空き家に認定すべきような空き家が生じた場合に、そういったものに対応するために本委員会を設置して、きちっとした対応をしていこうというような経緯の中で今回の協議会の条例提案をさせていただいたということでございます。


◯委員(増田 仁君)  わかりました。東京都のほうで5月に空き家対策の協議会というのが各区市町村の構成員をもって行われたと思うんですけれども、これは今回の条例を出すことと何らかかかわりというのはあったのでしょうか。


◯都市計画課長(田中元次君)  5月の末にございまして、それには私のほうも出席をしてまいりました。これについては、東京都のほうでやはり特措法で市区町村のほうに支援するというようなことがございますので、そうした中で設置された協議会ということでございます。また、この中では、かねてから市区町村のほうからお願いをしておりました東京都水道局の休止情報についても提供いただけるというようなことでの確約の御説明があったところでございます。この協議会について、東京都の協議会があるから本市の協議会というところは関係がございません。


◯委員(増田 仁君)  わかりました。水道局の情報があるというのは非常にいいことだと思います。今回、市民の方から多々要望がある中で、空き家があって困っている地域というのはそれぞれ幾つもあるというのは以前から伺っておるんですけれども、解決の希望を市民の方々に持ってもらうためにも、この協議会、今年度どういったことをやっていくのかというのは一定周知をしていくべきだと思うんですが、今年度は成果というのはどういったものを目標にして協議会を開かれるんでしょうか。


◯都市計画課長(田中元次君)  成果といたしましては、まずは協議会を設置いたしまして、特定空き家等の認定基準、こちらのほうを一つつくってまいりたいというふうに考えてございます。及び、来年度には特定空き家等の計画のほうもつくってまいりたいというふうに考えておりますので、今年度についてはその案について一定程度庁内でも検討した上で協議会のほうの御意見もいただきながら、一定のそういったものをつくる案を進めていきたいというふうに考えております。また、議案が通って今後協議会が発足する前には、やはり広報等でそういったものも皆様のほうには何らかの形で御案内をしていきたいというふうにも考えているところでございます。


◯委員(森  徹君)  それじゃあ、お聞きします。この規則案の第4条ですか。関係者の出席。これは関係者というのは、把握した空き家の、もしくは特定空き家の所有者、これもここに含まれるんでしょうか。お願いします。


◯都市計画課長(田中元次君)  今委員さんから御質問のありました関係者というところなんですが、特定空き家に認定するような場合に、その所有者の方等をお呼びするということではなくて、審議をする中で例えばまちづくりに関する学識の先生なんかにも御意見を伺うようなことが必要だというような場合ですとか、例えば建物が危ないようなときは建築士の方にも入っていただいておりますし、市の中にも建築指導課等ございますので、そういった職員にも意見を聞くというようなこともあろうかと思いますので、所有者の方というよりは、専門的な立場からの御意見をいただくような方の出席というものを想定しております。


◯委員(森  徹君)  そうしますと、組織構成員6人以内となっていて、そういう点ではそれぞれが1名というふうになりますよね。単独1人の判断だけではなかなか難しいという場合に、そこに応じて専門知識を持った方が出席をしていただくというふうに理解をしていますけど、それでいいんでしょうか。
 それと、例えば空き家の所有者が現在住んでいないと。しかし、所有者を把握したという場合に、まず市としていろいろこういう方の意向を、例えば空き家をどうするんですかと当然指導に入ると思うんですけども、そういう段階というのは当然担保されていると思うんですけども、そうしますと、この協議会には直接そういう所有者の意向とか意見とか、こういうのはどういう形で報告されるのか、また協議の対象になるのか、その辺もう少しわかりやすい形で説明していただければと思います。


◯都市計画課長(田中元次君)  まず1点目の1名ずつで足りないような場合にということで、当然ながら、必要があれば当然お呼びをして御意見を伺うというようなことで考えております。
 所有者の方の御意見なんかがというところでございますけれども、基本的に市として特定空き家に認定するようにならないように今までも一生懸命所有者の方の御意見とかお話を聞いたり、何が原因でそうなっているのかというところで対応しておりましたので、基本的にはそれが一番大切なことだというふうに思っております。そうした中で今後やむを得ず、何の対応もしていただけないような方がいた場合で、本当に建物等、そういうところで特定空き家に認定しなければいけないようなものがあった場合には、まずは特措法に基づいての認定をした上で指導・助言等をしてまいります。その上で、次の段階では勧告というようなこともあるんですけれども、そういったところでも市として一生懸命お話をお伺いをして、協議会のほうにはそういったものも上げながら進めていきたいというふうに考えています。


◯委員(森  徹君)  わかりました。2年、3年前でしたか、三鷹市も調査されましたね。それで、全国には平成25年度で850万軒ぐらいあるというふうに報告がありますけども、今回のこの基本的な考え方の中で、市内の空き家等の実態把握、その時点で議会にたしか報告されたと思うんですけど、再度ここで把握された空き家、それから特定空き家の数、改めてここでお示しいただきたいということと、あと所有者に関する意向の把握ってありますよね。実際空き家があると、そのうち所有者が把握できたと。それに対して所有者の意向、先ほど活動されているということですから、現在、市で所有者の意向を把握している数というのはどのぐらいあるんでしょうか。お願いします。


◯都市計画課長(田中元次君)  特定空き家の調査は平成24年度に以前行っておりまして、そのときの御報告では、空き家675軒で、問題のある空き家80軒ということでの御報告をさせていただいていたと思うんですが、今年度、先ほど申し上げた東京都の水道局の休止データを活用しながらもう一度改めて三鷹市全体の空き家の調査をしていこうということですので、調査についてはこれからということになりますが、基本的に平成24年度から大体50件から80件弱ぐらいの家屋に対しての苦情・要望が入っております。当然ながら、そういうものが毎年解体とか更地化されて売られているというようなこともありながら、このぐらいの数で推移しているというところもございますので、解決はするものの、また新しいものが少しふえているというような状況もあろうかと思います。そういったところを含めて今回調べて、データベース化をして、その履歴等もきちっと残していけるようにしていこうというところでございます。そういう意味では、そういう苦情のあった方にはお手紙等でとかお電話を差し上げて意向の確認などをしておりますけれども、全部の方とのコンタクトは残念ながらとれていないというところもございますので、何軒というところはなかなか申し上げづらいところでございます。


◯委員(森  徹君)  これホームページで見まして、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(概要)、そちらも御存じだと思うんですが、その中の空き家等の実態把握というところで、市町村内、市内の空き家等の所在等の把握、2点目ではその空き家等の所有者の特定及び意向の把握というのがあるんですね。水道局のメーターでしっかりとした調査はこれからだということですけれども、平成24年度に調査した後、この5年、平成25年、平成26年、平成27年、平成28年、ことし平成29年度です。これまでの中で、私がお聞きしたいのは、ここに書いてある基本的な指針の中での所有者等の意向の把握、これをどのぐらい把握されているか、これを把握されていればお聞きしたい。まだそこまで行っていないというんだったらそういうことで結構ですけれども、現実に調査はしたと。その間、調査だけでなく、既にこういう行動をしているんだと、把握している数字があればお聞かせいただきたいということです。


◯都市計画課長(田中元次君)  平成24年度に調査をしたときにアンケート調査も行っております。そうした中で、例えば空き家の利活用なんかについてどのようにお考えですかというようなことをお伺いしている項目がございまして、そのときの結果で、賃貸などはちょっと考えていないという方が55.4%、通常の賃貸物件として利活用を考えているという方が21.6%、これを合わせるとおおむね77%ぐらいになるんですけれども、その他の方についても売却予定など、ほぼ全ての方がそういったことで自分自身で何らかの利活用をしていきたいというような御意向をお持ちだというのはアンケートの結果としては出ております。
 また、例えば平成28年度に67件の苦情・要望があったところがあるんですけれども、空き家状態が解消したもの、これは更地化したりとかというものが3件程度ですとか、あと基本的にはまだそのまま残しておきたいというようなところがあって、苦情は樹木とかの苦情がすごく多いんですけれども、そういったところを所有者の方に対応していただいた軒数が32件で、残念ながら所有者の方の対応がいまだないというものが、その時点では16軒で、調査を継続しているものが12軒で、空き家とかではなかったものが4件ございました。その後、平成29年度になりましても継続的に当然ながら所有者の方とのコンタクト等をとっておりますので、その後、平成29年度に入って、そのうちの4軒が更地あるいは売却というようなことで今解決するよということでの御連絡をいただいたりというところがございます。


◯委員(森  徹君)  わかりました。これで終わりますけれども、今の報告、数字を聞きますと、かなり把握されているというふうに理解をしました。ひとつ引き続きよろしくお願いしたいと思います。
 以上で質問を終わります。


◯委員(白鳥 孝君)  空き家対策そのものは、住民の環境問題等々があって、こういう協議会を開かなきゃいけないなというのは既に数年前から起こっている問題なんですけれども、空き家があって、その中で一番主な対策をしなきゃならないというのはやっぱり環境問題ではないかな。例えばごみの放置とか、それから建物の管理が放置されているというようなことが主な理由ではないかなというふうに思うんですけれども、ここに組織の構成案があるんですが、例えば環境問題だとすると、これは保健所とかそういう人が入っていないんですけれども、それはどういう関係で入っていないのかなというふうに感じるんですけれども。
 もう一点、ごみ問題、私も以前質問したことがあるかと思うんですけれども、空き家ではないごみ放置の人がいるわけですよね。そこの問題点と、それから空き家でごみの放置をしている問題点と、これは法的な問題が非常に難しいんですけれども、ここでは、じゃあ、空き家のごみの放置だということで何か法的な認定ができるのかどうか、また空き家ではないけれどもごみの放置の認定はどうするのかというところの問題点があるかと思うんですけれども、その辺のところ、2点、ひとつよろしくお願いいたします。


◯都市計画課長(田中元次君)  御案内のように、保健所というようなところ、確かにごみ屋敷の関係もありますので、一定議論はあったところではございますけれども、ごみ屋敷になっているものって空き家についてはそれほど多いという把握もございませんので、先ほど規則の中でございましたけれども、例えばそういったところでごみ対策の関係が空き家で発生して助言等いただきたいというような場合には、東京都の保健所さんに協議会のほうに御出席いただいて御意見をいただくというようなこともあるかと思います。
 また、空き家のごみ屋敷であれば、当然ながら特措法の中での対処というものが可能ですので、協議会のほうにお諮りした上で特定空き家等の認定というようなことも可能ですが、確かにお住まいになっていてごみ屋敷になっているというものが何軒かございます。そうしたところは庁内プロジェクトチームはごみ対策課等も入っておりますので、当然ながら、空き家じゃないからといってということではなくて、横連携をしながら当然これは対処をしていくということで、ただ空き家の協議会で空き家でないごみ屋敷を行うかといえば、これはちょっと違うのかなというところですが、庁内としては横断的にいろいろな部署が入ったプロジェクトチームもつくってございますので、そうした中でいろいろな意見交換をして対応をしてまいりたいというふうに考えております。


◯委員(白鳥 孝君)  わかりました。ごみ、それから建物の放置というと、やっぱり環境問題なんで、その辺のところは一定の検討はしたということなんですけど、保健所が入っていないということなんです。やはり環境問題なんで、これはやはり保健所の関係があるんではないかなというのが私がちょっと疑問に感じているところなんですけれども、検討なさって、それでこの6人の方が全てだということであれば仕方ないんですけれども、もう一回保健所もどうかなというところを検討していただいてもいいんではないかなというふうに思います。
 それと、あと認定基準というか、どこからどこまでが一定の基準で──例えば極端な話、レジ袋1つ落っこってても、それはごみだよと言われりゃ、それは確かにごみ問題になるんで、その辺の、じゃあ1個はいいのか、10個でだめなのかという基準の認定というのは非常に難しい線引きというのがあるかと思うんですけれども、それはやはりきちんとした、市として考えていかなければ。この構成員のメンバーの方々の専門家の人たちに言わせれば、それは確かにある程度の一定の線はできるかもしれませんけど、やはり三鷹市としての基準というのがあろうかと思うんで、その辺をちょっとまた一つお答えいただければ。


◯都市計画課長(田中元次君)  認定基準自体は国のほうでも一定のガイドラインを示しておりますので、認定基準としてはそういったところを参考にしながら三鷹市のものをつくってまいりたいというふうに考えています。ただ、委員おっしゃられましたように、実際の細かいところをどう──当然協議会に上げる前には職員が赴いてその現状の確認等をしますので、その段においてはもう少し細かいマニュアル的なものもあわせてこれは考えていくべきだろうというふうに思っておりますので、一定程度の認定基準をつくりながらマニュアルの作成も内部では少し検討していきたいというふうに考えております。


◯委員(白鳥 孝君)  また御検討いただきますよう、よろしくお願いいたします。


◯委員(赤松大一君)  よろしくお願いいたします。今回、協議会設置で、先ほどさきの委員も質問ありましたとおり、まずは特定空き家の認定基準策定に向けてまず協議がされるという御説明をいただきましたが、基本的には今課長がおっしゃったとおり、国の認定基準がまずあると思うんですが、参考にしてその上で三鷹の特定空き家の認定基準を決められていくかと思うんですが、どちらが重いというか──要は、国では特定空き家の認定基準に該当するんだけど、三鷹の認定基準では特定空き家にならないとかというようなことがあり得るのか。逆に、そちらでは特定空き家になっていないんだけれど、三鷹ではもう特定空き家にするという、その辺、完璧に準じていくのか、もしくはあくまでも三鷹市独自の認定基準としてそちらのほうを重んじるのかという、ちょっと1点お聞かせいただければ。


◯都市計画課長(田中元次君)  先ほど委員さんの御質問にあったのと共通するようなところなんですけれども、国の認定基準も一定程度、言葉ではこういうものというのが書いてございます。そうした中で、それと大きく違う基準にはならないだろうというふうには考えております。戻りますけれども、先ほど申し上げたように、実際の判断するところというのはもっと──例えば建物であれば、何度傾いていたら危ないですとか、例えば基礎の状況が、クラックがどのくらい行っていたら危ないですとか、そういうようなところを三鷹市としてもマニュアルとして細かく考えていきたいというふうに考えておりまして、国でなるものが三鷹市でならないとか、三鷹市でなるものが国でならないとかというようなそごは起きないようなものになるんではないかというふうに考えております。


◯都市整備部長(田口久男君)  今の課長の答弁に若干ちょっと補足いたします。今課長から説明ありましたように、ガイドラインは国の参考基準ということで設けられていまして、それをもとに各自治体が地域の特性とか踏まえた上で基準を策定していくと。この参考基準、定量的なものも若干入っておりますが、大部分は定性的な基準になっていまして、要は悪影響が社会通念上予見可能かどうかとか、そういった判断基準に基づいていますので、なかなか難しいところもあるんですが、例えば住宅の立地状況、立て込んでいるとか、そういうものは各地域によって違いますので、それによって例えば危険な建物が通行人とか周りの建物に影響行くかどうか、そういったところで地域の特性が出てくる部分があると考えておりますので、今後この協議会の中で十分そういった視点で協議をしていただいて、三鷹市に適した基準を設けられるように進めていきたいと考えております。


◯委員(赤松大一君)  はい、わかりました。ありがとうございます。やはりさっきの委員もおっしゃっていましたけど、さまざまな個別具体になってきますので、今課長おっしゃられるとおり、また部長のお話のとおり、要は三鷹のマニュアル的なところのほうが重きになってくるかと思っているところでございます。まずは課長に御説明いただいたとおり、特定空き家にしないことが肝心でございますので、しっかり基準を構えていただいた上でその取り組みをより進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 以上であります。


◯委員(石原 恒君)  委員のほうから幾つか質問があったんで、それを除くところで幾つか質問したいんですけれど、協議会が設置されて会議を進められると思うんですが、まずは特定空き家の基準が決められるということで、その段階で一般市民の傍聴ができるのか。もちろん、もう決まった後に個別の案件になると個人情報の絡みがあるのでできないかと思いますが、その辺の傍聴についてお伺いしたいということと、あと、先ほど課長から答弁のあった中で、所有者のコンタクトがとれないという方がいらっしゃるということですが、どういった状況なのか、状況と軒数ですね、詳しい情報があれば教えていただきたいと思います。
 それと、あとアンケートについてもお話がありましたけれども、これは記名式だったのか無記名だったのか、その後の追跡というか、その後の対応というところでお伺いしたいと思います。
 以上、よろしくお願いします。


◯都市計画課長(田中元次君)  協議会の傍聴についての御質問ですけれども、基本的には公開ということで考えてございます。委員さんおっしゃられたように、個人の特定空き家の認定なんていうときには、これは我々が決めることではないんですけれども、協議会のほうで必要があれば非公開というようなことでの開催になろうかと思います。
 所有者とコンタクトができないというようなところの軒数は、昨年度でいいますと、67件の苦情に対して、所有者の対応が残念ながら、お手紙等を送ったりというところをしている中でも御対応いただいていないのが16軒で、調査を継続しているというものが12軒というようなところでございます。
 また、アンケートのほうなんですが、今、無記名かどうかというのはちょっと確認をしたいと思います。


◯都市整備部広域まちづくり等担当部長(小出雅則君)  当時のアンケート調査ですけれど、市から所有者が判明できた方、その方に対しまして調査を実施したところでございます。記名、無記名という経過はちょっと確認はできないんですけれど、当時の回答率半分ぐらいいただいている中で、さまざまな項目についてどうしたいのかということをいただいているものです。かなり項目がありますけれど、それぞれの状況について、その後の追跡等はその方々に対しては行っているところではございません。また改めて調査していく中で確認していきたいというふうに考えています。


◯都市計画課長(田中元次君)  基本的には抽出した中で無記名で御回答いただいているというところでございます。


◯委員(石原 恒君)  ありがとうございます。会議については公開、場合によっては個人情報の絡みで協議会の中で判断して、非公開もあり得るということでの御答弁をいただきました。
 あと、コンタクトがとれないという中で、連絡先はもう全てわかっている、わからない軒数があるのかどうか、その辺がまず気になるので、何らかの連絡手段、電話とかメールとか現住所がわかっているとか、その辺までは特定できているのか、その辺だけ教えていただきたいと思います。
 それとアンケートについては、今後のことも考えてできれば丁寧な対応ということで、何かどうしたらいいかという悩みを抱えていらっしゃる可能性もありますので、そういった意味でちょっと定期的に、1年に1回ぐらいちょっとお手紙を出すとか、無記名ということなのでそれができないと思うんですけども、何かやはり次につなげられるような形がいいのではないかというふうには感じていますので、その辺についてお伺いしたいと思います。


◯都市計画課長(田中元次君)  住所とかそういったものは把握をしておりまして、お手紙等を送って、届いているという確認もできているんですけれども、残念ながらそういう方が何軒かいらっしゃる。ただし、当該年度にはそうでしたけれども、引き続きそういうようなお手紙を何度もお送りさせていただいて、先ほど申し上げましたけれども、平成29年度になって解決したというところもございますので、その年度では対応いただけなかったんですけれども、引き続きの中で御対応いただいているというところもございますので、そういったところでこれからも努力をしていきたいというふうに思っております。


◯都市整備部長(田口久男君)  2点目の丁寧な対応についてお答えします。国の「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針──いわゆるガイドラインの中にも、所有者等の事情の把握をしっかりしなさいと、そういう考え方が明確に出ておりまして、いきなり措置ということではなく、事情をしっかり確認して、例えばそういう遠方に住んでいる方で、余り自分の所有物であっても認識されていないとか、そういった方もいるということで、まず現状を伝えたり、所有者のほうの意向もお聞きした上で、その要望・意見等をしっかりまた履歴に残してデータベース化していくことが必要だろうと。
 また、対策に関しましては、これまでも市のいろいろな検討の中では、何で空き家になっているかという部分で、例えば権利関係が複雑で相続に至らないとか、そういった事例も多くございます。また、建物用途が用途地域と合致していなくて建てかえができないとか、あるいは接道ですね、そういったものがとれない。そういった要因がいろいろありまして、そういったものも地権者の方からしっかり確認しつつ、市としてもしっかり調べて、要因をしっかり把握した上で、要因ごとにしっかり対応すべきだろうという考え方を持っていますので、そういった部分は丁寧に進めていきたいと思います。


◯委員(石原 恒君)  丁寧に対応していただくということで、ありがとうございます。庁内プロジェクトチームは継続してされると思うので、他の自治体の状況の調査などもしながら、参考にしながら、三鷹の特定空き家の解決に向けて進めていただければと思います。ありがとうございました。


◯委員(森  徹君)  済みません。協議会、これは年何回ぐらい開催ということを考えているんでしょうか。これが1つ。
 それから、組織構成員で警察職員、消防職員となっているんですけども、この職員というのはどのレベルといいましょうか、課長さんなのか何なのか。こういうところは代理の出席も可能となっていますよね。だから、職員というのはどのぐらいの位置の方を検討されているのか、その専門部署、担当部署だと思うんですけども、これをお願いします。


◯都市計画課長(田中元次君)  今年度の開催は一応3回ぐらい程度を予定しております。
 2点目の警察職員、消防職員、どの程度というところでありますけれども、あくまで今想定をしているところということですが、警察のほうが生活安全課長さんにお願いできればいいかななんていうことを考えております。また、消防職員といたしましては警防課長さんぐらいに出ていただければな、実務がわかっていらっしゃる課長さんにできれば出ていただきたいなというふうなことを考えております。代理につきましては、係長職以上の方ということを想定しております。


◯委員(森  徹君)  わかりました。一応、それぞれの警察、消防に、市の考え方としてそういう要望をしていると、向こうで検討していただくけれども、こういう方を委員に出していただきたいという要望をしているというふうに理解してよろしいですね、現時点で。


◯都市計画課長(田中元次君)  正式には当然ながら議案が通った段階で御依頼ということになりますので、今のところはそういうようなことをちょっと御相談をさせていただいているレベルというふうにお考えいただければと思います。


◯委員長(土屋健一君)  ほかにありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 以上で本件に対する質疑を一旦終了いたします。
 議案第29号 三鷹市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する市側の説明を求めます。


◯都市交通担当課長(高橋靖和君)  議案第29号の三鷹市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 4ページをごらんください。1の廃止する駐輪場の概要でございます。名称は旭町通り駐輪場で、所在地は下連雀三丁目23番3号、土地の面積は136平方メートルになります。5ページの下段に案内図がございます。また、収容台数は110台の一時利用駐輪場でございます。2の条例の施行日ですが、平成29年8月1日となります。3の経過です。旭町通り駐輪場は平成19年から借地により運営してきましたが、今回、土地所有者より土地の返還の申し出があったことから、契約書の条項に基づき、土地を返還することとなりました。4の旭町通り駐輪場の利用動向です。一時駐輪場ではありますが、8時間以上の長時間駐輪されている方も半数程度見られることなどから、通勤・通学の方も利用されていると思われます。5の廃止後の対応でございます。現在の利用者の動向を再度分析しつつ、現在比較的あいております一時駐輪場の赤鳥居駐輪場や禅林寺通り第1駐輪場等に案内したり、そのほかの一時駐輪場や定期であきのある上連雀二丁目駐輪場等にも案内することで、今回廃止となります110台分は吸収できるものと考えております。また、必要に応じまして、すずかけ駐輪場や三鷹駅南口東駐輪場等の増設可能な敷地について平置きや1段式ラックを2段式ラックに変更するなどの検討もしていきたいと考えております。
 恐れ入りますが、5ページの上段をごらんください。参考といたしまして、平成28年度三鷹駅南口周辺駐輪場の1日当たりの月別空き状況を記載しております。これは駐輪場の収容台数と1日当たりのその駐輪箇所の利用者数等を比較しまして、収容台数が上回った数字の合計値をあらわしております。
 恐れ入りますが、4ページにお戻りください。6の周知についてでございます。旭町通り駐輪場に廃止する旨の案内板を設置するとともに、ホームページや「広報みたか」、7月の1週号になりますが、でも周知を行います。
 6ページと7ページは三鷹市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表になります。
 説明につきましては以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。


◯委員長(土屋健一君)  市側の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑のある方、挙手をお願いします。


◯委員(増田 仁君)  では、幾つか質問いたします。駐輪場、今回のこの廃止に伴う指定管理者の収入ですとか維持管理費の変動について、この部分というのはどういった扱いになっているのかというのをまずお伺いしたいと思います。
 それに関連するんですけれども、本会議のほうの質疑で出たラック化の話ですとか今後の増設ですね。そのあたり、指定管理のほうで一定利益が出ているそうなので、その中でやりくりをしてもらうべきなのか、それとも補正予算を市のほうで組むのかとか、指定管理者との協定書の文言変更とか、そういったところもされるのかどうかというところをお伺いしたいと思います。
 あともう一つが、今回、土地をお持ちの方からの申し出ということなんですけれども、そもそも購入するということはやっぱりできなかったのかなというのをもう一度聞いておきたいというところがあるのと、今後の用途において、もし購入ができないとしても、スペースの交渉による一定貸借とか再設定ができたりすると、今この地域で使っておられる方には非常に助かるのかなと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。


◯都市交通担当課長(高橋靖和君)  まず1点目の、今回廃止になることによって、指定管理者のほうで今実際に運営等してもらっている旭町通り駐輪場の収支等の絡みですけれども、実際にこちらの旭町通り駐輪場につきましては、収支としましては、昨年度ですけれども、200万円強の黒字になってございます。ですから、実際にはこちらのほうがなくなるということは、その分につきましてはマイナスになるということになろうかと思いますが、ただ今回指定管理者として一括して旭町通り駐輪場を含めまして23の駐輪場の指定管理をお願いしているところでございますので、その中でまた経費等含めまして、再度指定管理者のほうでまたいろいろと御検討していただきながら、市もそうですけれども、収支については何とかまた上げていきたいというふうに考えておるところでございます。
 また、今回、協定書の文言のほうにつきましても、実際には指定管理、駐輪場ごとにも協議等をやって協定書を結んでいるところでございますので、実際には旭町通りの駐輪場の協定がなくなるということになります。今回の指定管理につきましては公の施設というのが大前提ということになりますので、そちらを廃止することによって協定書も無効になるという形になります。ただ、委員さんおっしゃられたように、実際には旭町通りの収益が減るということが大きな影響になりますので、それについては再度市も指定管理者とともに今後の運営等、いろいろ議論しながら動いていきたいというふうに思っております。また、購入につきましては、やっぱり地権者さんの御意志がありまして、市としましてもなるだけ、場所的にも駅から近いというところもございます、また、今申しましたように収益等も黒字になっているところでもありましたので、そういうことで一応お話はしたんですが、土地所有者様のほうの御意志がかたいというところで、そこのところは難しかったというところでございます。あわせて、賃貸借につきましても、こちらのほう、また土地所有者様のほうの御意志がかたいというところで、そちらにつきましてもちょっと難しいかなというところがありました。ですから、うちとしましては、先ほど申しましたように、ある程度今の既存の駐輪場で対応できるかというふうに思ってはいるところですけれども、ただ、必要に応じまして旭町通りに近いところのすずかけ駐輪場ですとか三鷹駅南口東駐輪場等、既存の駐輪場を生かしながら、増設等というところも含めまして今後検討していきたいというふうに思っています。また、費用につきましても、基本的には現在ラック等、駐輪施設の中のものにつきましては今、指定管理者さんのほうで対応しているところもございます。そこも昔は市のほうで駐輪施設の設置等やっていたところですが、最近では指定管理者のほうにやっていただいているところがありますので、そちらにつきましても基本的に指定管理者さんとまた話をしながらやっていくところにはなりますが、そこの中で指定管理者のほうで設置というところは現状の段階ではそういうふうにやっていただくことが確率が高いのかなというふうに思っておりますので、今後ちょっと協議をしていくような流れになると思います。
 以上でございます。


◯委員(増田 仁君)  わかりました。ぜひそういったところでラックをふやしていただければと思います。
 先ほどの説明の中で8月1日に廃止ということで、それまでに案内をするということなんですが、これは本会議でこの件が確定した後、直ちにということでしょうか。どういった内容──要は近隣の駐輪場の案内を載せるですとか、どういったものを載せるのかということを伺っておきたいと思います。


◯都市交通担当課長(高橋靖和君)  案内につきましては既に先週の金曜日に現地のほうで予告ということで、確定ではないんですが、廃止する予定という形での御案内をさせていただいているところです。また、ホームページにもあわせて廃止する予定ということで今案内させていただいているところでございます。


◯委員(増田 仁君)  わかりました。今までの駐輪場を廃止するときにありがちなのが、そこの場所に来てとめて放置状態にして行ってしまわれる方、時間がないからということで置いていかれてしまって近隣の方が怒るというパターンが時々見受けられたので、行って集中的に撤去も、そこら辺をちょっと一時的には見ていかないと、廃止直後はですね。夏休み期間なので、大学生の方とか、余りないとは思うんですけれども、そういったところを見越して一定配慮していただければなと思います。
 終わります。


◯委員(森  徹君)  それで、この4ページですね。必要に応じて駐輪台数をふやす検討をしていくということですけども、現在何台ぐらい見込んでいるんでしょうか、検討というのは。これが1つ。
 それから、今回廃止というところは、駅に近いところで、非常に利用者が多いんだろうと思うんです。それをほかに回して、それは吸収されるよということなんですけども、利用する市民からすると、非常に利用しやすい、駅に近い場所がなくなるという点での不便が新たに発生するんですが、今後新規の検討というのがあるのか、そういう計画、具体的な検討があるのか。
 それから、やはり大きいのはJRに乗る利用者の駐輪場ですよね。やはりJRの責任というのは大きいと思うんです。現在、詳しい建設の内容は理解していないんですけれども、パチンコ屋さんの西隣にJRが建物を壊して今工事に入っているんですけども、その中に駐輪場というのが、既にJRの計画にあるのかないのか。それから、その計画に対して市はどのような要望といいましょうか、申し入れといいましょうか、そういうことがなされたのかどうなのか、この点をお聞かせください。


◯都市交通担当課長(高橋靖和君)  増設台数の見込みなんですけれども、こちらについて、必要に応じてというところで、まだ分析、状況等確認してからということになりますが、ただ、ある程度うちのほうも考えておかないと遅くなるというのもあるので、基本的には今110台は不足している、なくなるというところなので、最低限、すずかけ駐輪場、三鷹駅南口東駐輪場等を含めて約110台分を最低でも増設できるような検討なので、まだ実際にはそれは確実ではないんですが、いざというときにはそういう動きもできるような形での対応ができるような動きを確認させていただいて、ですから、今後ちょっとまた状況を確認しながら、必要に応じてというのはそういうところで今表現させていただきました。
 それと新規の駐輪場というところでございますが、こちらにつきましてはまだ新たにというところはないんですが、ただ今年度、駐輪場整備基本方針というのに基づいて整備等進めてきたんですが、策定から6年たちまして、駅前周辺の環境等、また今後の再開発等含めていろいろと動きが出てくるというのがあります。その中で、ある程度方向性、中長期にわたる方向性を確認いたしまして、それを今年度、駐輪場整備運営基本方針と、仮称ですけれども、「運営」をちょっと入れまして、安定的な運営というところも見ながら進めていきたいと思いますので、今後その中で新しくつくる駐輪場等、また台数等含めて、再度また確認していきたいというふうに考えております。
 それと、JRのほうのというところの、JRさんのほうの責任というところもございます。こちらについても、全国自治体連絡協議会という放置自転車の対策の連絡の協議会がございます。その中でも当初、平成4年から動いていまして、放置自転車対策というところで動いてきたところでございます。それも引き続き近隣市と、あと全国なので、協力しながら、JRさんのほうにも自転車、駐輪場、放置対策というところでいろいろと要望等しているところがありますので、引き続きそこにつきましては、三鷹市だけではなくて、ほかの自治体と協力しながら、またJRさんとの協力を仰いでいきたいというふうに思っております。
 また、JRさんの建築中の施設のというところで、こちらにつきましても実際に計画等、事前にどういう建物ができて駐輪場が何台かというところで計画の段階での情報等をいただいているところです。その中でも駐輪スペース、以前の駐輪台数以上の駐輪場は確保していただくような形です。まちづくり条例に基づいて駐輪台数も確保していただく形になりますので、そういう意味ではもとあった既存の駐輪台数は最低でも確保できると考えておりますので、今後それがJRのほうで建物ができた段階ではもうちょっと駐輪台数が今よりかはふえるかなというふうに考えております。
 以上でございます。


◯都市整備部長(田口久男君)  私のほうからちょっと補足させていただきます。
 まず1点目の何台という部分は、先ほどお答えしたとおり、おさめることは可能だというふうには考えているんですが、あくまでも一時利用なので、通勤・通学で定期で確定している方の数字という形ではないので、その数字をなかなかつかむのは難しいんですが、今までのデータをもとにそういう配分ができる、ちょっと余裕を見てできるだろうということで考えているところです。
 最後のパチンコ屋さんの隣のところの駅ビルについては、先ほど課長が答えたとおり、条例に基づいて指導させていただいておりますが、もともとは駅ビルの隔地駐輪場であったところでございます。そこはもとの必要な台数は当然必要になりますので、そこは確保していただくのと、新規ビルに必要な駐輪場を確保していただくということで指導をして、今それに向けて進めていただいているということでございます。


◯委員(森  徹君)  あの建物が解体される前も駐輪場でしたよね。かなり利用もあったし、今の部長の答弁を聞くと、今まであった駐輪場の台数は確保すると。それプラスまだあるということで、合計何台というふうに現在わかっているんでしょうか。110台を超えるんでしょうか。あそこ今まで一時利用でしたね。あのJRのところ。


◯都市整備部長(田口久男君)  一時といえば一時なんですが、本来は駅ビルに買い物等に来られた方用の駐輪ということで行っている部分でありますので、ちょっと今、申しわけないんですが、台数、手元にございませんので、何台というのはお答えできませんが、もともとの台数と新規に保育園が入ったり1階に店舗が入るということで、その必要台数はさらに用意していただくということで協議をさせていただいている内容でございます。


◯委員(森  徹君)  わかりました。そういう点では、ここ廃止はされるけども、トータル的にはむしろふえる方向で検討されているというふうに理解をしました。
 それで、当時、今JRですけど、JRは商売上手でね、一生懸命駅ビル、駅ナカやっていますけども、JRになる前の国鉄時代は国鉄綱領というのがあったそうです。国鉄綱領の第1条というのが安全第一と。しかし、今かなりもうけ第一になっているようなんですね。駐輪場が安全との関係があるかどうかということなんですけども、JRを利用する利用者がしっかりと通勤の中で駐輪場も確保されて安全に通勤されると、JRを利用するという上からも、民間になってもそういう公共交通としての大きな責任があります。そういう点ではやはり駐輪場もその責任の1つに入ると思うんですね。ですから、全国ネットでJRという、交通機関にいろいろ全国の自治体が駐輪場対策で取り組んでいくことも必要なんですけども、やはり利用者の多い首都圏、この三鷹市としても、地元の近くのJRに対してきちっとやはり市民の安全、それから利用を促進するという点で今後ともしっかりと対応していただきたいとお願いします。
 以上です。


◯委員(石原 恒君)  質問させていただきます。この駐輪場の問題は私も非常に関心が高くて、サイクルシェアのときからもう一般質問させていただいておりますけれども、この駐輪場の問題はまずは放置自転車をなくすことだと思います。あともう一つ、これは文言は書いていませんけれども、やはりお勤めになられている方もそうですが、やはりお買い物をするための駐輪場としての大きな役割があると思います。ということになれば、駐輪場がないとお買い物に行けない方が多くなってしまいます。となると、やはりそこからお客様が逃げてしまう、そういったことにもつながるので、そういった観点からちょっと質問させていただきたいと思います。
 課長からも110台分は今のあいているスペースで対応できるということなんですが、私、日常乗っていると、確かに去年までは赤鳥居通りの駐輪場、あいていました。ですけども、今は上段はもういっぱいです。下段が数台あいています。これは値段が最初から100円かかるんですかね。だから、お買い物をされる方はまず置かないです。だから、そういうことを考えると、今の価格設定も見直さなければならないと思います。110台をカバーするのであればですね。そういったところもぜひ見直していただきたいと思いますが、その点についてお伺いしたいと思います。
 あと、今回の110台の分のこの旭町通り駐輪場がなくなる背景の話もありましたが、今幾つかほかにも借地として使っているところがありますが、今後のリスクとして、こういった土地を返してくれということで駐輪場が閉鎖しなきゃいけないという事情があるようにも思うんですが、その辺の想定とか対策、そういった長期的な考え方、そういったところについてどのようにお考えなのか、そういったことについてお伺いしたいと思います。
 以上、よろしくお願いします。


◯都市整備部長(田口久男君)  1点目の買い物と駐輪場の関係について私のほうから答えさせていただきます。今委員のほうからお話ありましたように、放置自転車の対策というのは、まず駅前、十数年前はかなりの自転車がとまって、歩行者の安全とかさまざまな点でいろんな影響がありましたので、その対策がまず第一というのは委員おっしゃったとおりでございます。また、それにあわせて、駅前の商業空間の活性化に向けて、より買い物しやすい環境をつくるという点で、買い物客用の駐輪場の整備も必要だということもおっしゃるとおりだというふうに考えております。その中で、買い物客の適切な利用を促進する必要があると。我々も課題としては一番重く受けとめていまして、今後の方針の中でもそのあたりをきちっとやっていく必要があるのかなと。基本的には開発事業等で新たに建物を建てかえるときには、まず商業者は自分のほうで自分のところに来るお客様用の駐輪場は設けてくださいと、そういう指導はしております。ただ、既成市街地の中でなかなか全体としては難しいところがあることも認識しておりますので、それで市として全体の商業施設をどうしていくかということで、今お話ありましたように、まず配置の問題があると思います。やはり買い物するところの近くにないと、一時駐輪場があいていたとしても、なかなかそちらに行っていただけないというような状況、また利用者としてのマナーも少しちょっと欠けている部分もあるのかなという部分もございます。それと枠組みの話で、今、料金設定のお話が出ましたけれども、無料の時間帯をどの程度にするのが利用者にとって一番望ましいのか、そういった点をよく実態を調べながら、来年方針を策定していく中で検討しながら、なるべく皆さんに使っていただけるような、そういった一時利用の駐輪場の整備をしていきたいというふうに考えております。


◯都市交通担当課長(高橋靖和君)  借地の今後のリスク、借地の方はまだいらっしゃいます。それについて今後の考え方というところでございますが、実際にやはり地権者さん、土地所有者様と丁寧に話をさせていただきながら、突然、例えば相続等が発生するとまた違いますけども、事前の段階から地権者さんとより厳密にいろいろ丁寧な話をして、今後の対策等を含めて情報共有をしていくというのがまず大事かと思います。その中で駐輪場の今の現状、現況を分析、常に理解しておきながら、いざというときのためにもその対応ができるような形で、新しくまた場所を確保できるのであればいいんですが、なかなか駅前になりますと急には難しいところがございますので、既存の駐輪場でどうできるのかというところと、また今後、駐輪場整備運営基本方針、仮称ですが、今年度見直しをして策定していく中でその方向性もある程度決めていかないと、いざというときにも皆様に御迷惑をかけてしまうというところがあります。そういうところも、今回の旭町通り駐輪場は急にこういう形になってしまったんですが、こういうことをちょっと生かして、今後も急に起きないような形、また起きたとしても対応ができるような形での対応を今後していきたいと思っております。
 以上でございます。


◯委員(石原 恒君)  ぜひ期待したいと思いますので、よろしくお願いいたします。私もJR三鷹駅から都心のほうに行くこととか、また多摩地域、立川とかにも行くことがあって、よく利用しているんですが、やはり9時台、10時台になると、もう満車状態でして、置く場所がないんですね。その唯一のところが赤鳥居通りの駐輪場だったのが、それも今言ったように最初から料金がかかってしまう。もちろんそこにとめちゃうんですけれども、4時間以上になるとどんどん課金されるという状況なので、やはりそこは避けてしまいがちだなというふうに感じております。あと、非常にさまよっている方がたくさんいらっしゃって、やっぱりそこを考えなきゃいけないなというふうに思います。今、スマートフォンか何かで自転車の空き状況が見られるサイトがあるんですけれども、それも十分活用されているのかちょっとわからないんですけど、周知されていないように思いますので、さまようことがないように、うまく市民の方が見て、この辺だったらあいているなということで直接行けるような形にしていくような、そういったことも1つの方法として考えていただければと思います。
 あともう一つは、やはり恐らく110台カバーできるといっても、今でさえもいっぱいなので、私は非常に懸念しております。恐らく放置自転車もふえるんじゃなかろうかなと思っていて、その中で商店街の方とか、あといろんなパトロールで回っている方もいろんな苦労をされると思いますので、いち早くそういったことで事情もお話しして一緒に考えていただくとか、そういった協働の取り組みをしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。


◯都市計画課長(田中元次君)  先ほど森委員のほうから御質問のありましたパチンコ屋さんのお隣の駐輪場の台数なんですけれども、まちづくり条例上で今協議している中で出ているのが、住居用としては36台で、店舗入りますので店舗用として8台、それ以外に隔地駐輪場ということで168台の駐輪場ができるということでの協議をしているところでございます。
 以上です。


◯委員長(土屋健一君)  以上で本件に対する質疑を一旦終了いたします。
 休憩いたします。
                  午前10時45分 休憩



                  午前10時46分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 議案第26号 三鷹市空き家等対策協議会設置条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してもよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第26号について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 議案第29号 三鷹市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第29号について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 休憩いたします。
                  午前10時47分 休憩



                  午前10時58分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 都市整備部報告、本件を議題といたします。
 項目アに対する市側の説明を求めます。


◯都市整備部長(田口久男君)  それでは、都市整備部の「運営方針と目標」(平成29年度)について、40ページの部分からになります。
 まず、41ページから43ページにかけまして実施方針でございますが、平成29年度から新たに加わった内容や新たに展開する取り組みについて御説明させていただきます。まず1項目目の緑と水の公園都市をめざす事業の推進でございますが、本議会の議決が前提となりますが、空き家等については三鷹市空き家等対策協議会を設置し、空き家等の適正管理を推進していく旨記載しております。
 続きまして、その下の都市計画道路の整備でございます。新みちづくり・まちづくりパートナー事業により進めてきた三鷹都市計画道路3・4・7号について、平成29年4月より、同じスキームでございますが、事業名称を改め、第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業として、電線類の地中化に向けた取り組みを進める旨記載しております。
 次にその下の東京外郭環状道路事業でございます。平成28年度に開催した北野の里(仮称)まちづくりワークショップの市民意見を反映し、市民、事業者、国及び東京都と連携・協働し、まちづくり整備計画の策定を目指す旨記載しております。
 次に、42ページ目中段でございますが、都市交通環境の整備でございます。駐輪場整備基本方針を発展的に改定しまして、新たに駐輪場整備運営基本方針(仮称)を策定する旨記載しております。
 次にその下の耐震改修の促進でございます。平成24年度に改定した耐震改修促進計画ですが、平成29年度に本計画の改定に向けた検討を進める旨記載しているところでございます。
 実施方針で追記、変更した主な内容は以上でございます。
 続きまして、ページ43の中段から12の個別事業がございます。主なポイントを中心に御説明させていただきます。
 まず1番、下水道再生計画の推進と都市型水害対策の整備です。下水道再生計画に基づき、長寿命化対策事業として東部水再生センターの設備等の改築及び更新、井の頭ポンプ場の設備等の改築の工事、管路施設の調査及び管更生工事を実施します。また、東部水再生センター管理棟の耐震工事等を行い、災害に強い下水道施設の推進を図ります。さらに、都市型水害に対応するため、中仙川改修事業を実施するとともに、甲州街道付近の水害対策について、調布市、国・東京都と協議を進め、対策工事等を実施してまいります。
 続きまして、その下の2番、三鷹駅南口ペデストリアンデッキの改修に向けた取り組みです。平成27年度に行った点検の結果、修繕については安全性、利便性及び経済性を考慮しながら、計画的かつ段階的な取り組みに着手してまいります。平成29年度はタイル舗装の防水シール工事とエレベーター及びエスカレーターのリニューアル工事を実施してまいります。
 続きまして44ページになります。3番の駐輪場整備運営基本方針(仮称)の策定及び推進です。先ほど実施方針で説明しましたが、駐輪場整備基本方針を発展的に改定して、新たに駐輪場の中長期にわたる整備・運営の方向性を定めた駐輪場整備運営基本方針(仮称)を策定します。また、この策定した方針に基づきまして、利用料金の見直しや商店街等と連携したサービスの検討などを行います。さらにサイクルシェア事業については引き続き社会実験を行い、庁内プロジェクトチームによる多角的な視点から検討し、本格的な事業化に向けた運用方法などの準備を進めてまいります。
 続いて4番、公園・緑地の適切な活用に向けた指針(仮称)の策定です。公園・緑地の持つ機能や特性を実態調査により適切に把握した上で、地域ニーズ等に合わせた機能の再編整備を進め、有効活用や利用率の向上を図り、市民に親しまれ、誰もが安全で安心に利用できる公園づくりを目指すため、整備と管理運営の基本的な考え方等を示した指針の策定に取り組みます。
 続いて5番、三鷹台駅前周辺地区のまちづくりの推進です。都市計画道路や駅前広場のあり方等について検討を深め、まちづくり推進地区整備方針の策定に取り組みます。これにあわせ、都市計画変更手続に向けた取り組みも進めてまいります。また、バリアフリーに配慮した歩行空間の整備を行うため、電線類の地中化等に向けた引き込み連系管整備事業をNTT及び東京電力へ委託し、架空線を地下に引き込み、既存の電柱を抜柱してまいります。
 次に45ページ、6番、東京外郭環状道路整備に伴うまちづくりの推進です。こちらも実施方針で触れましたが、平成28年度のまちづくりワークショップで提案いただいた北野の里(仮称)のゾーニング案について広く市民意見を聞きながら決定していくとともに、北野の里(仮称)のまちづくり整備計画の策定に向けた検討を進めます。また、本格的な工事等の実施に伴う通学路等の交通安全及び防犯対策等については、外環整備に伴う安全・安心のまちづくり連絡協議会を地元住民と協働で引き続き運営し、取り組んでまいります。
 続きまして7番、三鷹駅南口中央通り東地区再開発事業の推進です。三鷹駅前地区再開発基本計画2022に基づき、活性化の拠点として回遊性やにぎわいの創出を図れるよう検討を進めるとともに、地元の合意形成を図れるよう、UR都市機構と連携し進めてまいります。また、まちづくりや景観の観点から地区計画等の面的なまちづくりについても検討し、関係地権者等と調整を図りながら、本再開発事業の都市計画決定を目指してまいります。
 続いて46ページになります。8番の空き家等の管理不適切な建築物に関する適正管理の推進です。こちらも実施方針で触れましたが、三鷹市空き家等対策協議会を設置し、専門的な見地から特定空き家等認定基準を策定するとともに、平成30年度に予定している空き家等対策計画の策定について検討を進めてまいります。また、並行して空き家等の実態調査により原因等を整理してデータベース化を進めます。これらの取り組みについては庁内プロジェクトによる多角的視点から検討をしてまいります。
 次に9番、下水道事業への地方公営企業法適用の推進です。平成28年度に策定した下水道事業地方公営企業法適用基本方針に基づき、平成32年4月からの地方公営企業法の適用に向けて、引き続き固定資産調査及び台帳整備を進めるとともに、公営企業会計システム導入の検討や関係部署との調整等の移行業務に取り組んでまいります。
 10番目、花と緑のまちづくりの推進です。都市公園等の公有地化や整備・改修を進めるとともに、まちなかグリーンベルト創出事業等を進め、民有地の緑化推進に取り組みます。また、NPO法人花と緑のまち三鷹創造協会と連携し、ガーデニングフェスタやふれあいの里のイベント等を開催し、市民、事業者との協働による花と緑のまちづくり事業の展開を図ります。また、三鷹中央防災公園においては、さまざまなイベントやボランティア活動の場として活用するなど、指定管理者との連携により取り組んでまいります。
 次に46ページの下のほうから47ページにかけてでございますが、11番、都市計画道路整備の促進です。三鷹都市計画道路3・4・13号(牟礼)は引き続き用地取得を進めるとともに、電線類の地中化に向けた詳細設計等に取り組みます。また、三鷹都市計画道路3・4・7号(連雀通り)については、実施方針で説明しましたように、平成29年4月より第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業に名称を改めましたが、引き続き同様のスキームのもと、電線類の地中化に向けた修正設計等に取り組みます。また、本事業にあわせて、東京都が本区間の東側から狐久保交差点付近まで行っている街路事業については、東京都と調整・連携を図りながら、連雀通り商店街地区のまちづくりが推進できるように取り組んでまいります。
 最後の項目、12番、用途地域等の見直しです。下連雀五丁目第二地区(日本無線株式会社三鷹製作所跡地等)については、原案の公告縦覧や説明会等を行い、用途地域等の変更の都市計画を決定してまいります。また、東京外郭環状道路中央ジャンクション周辺等の土地利用転換が図られる地域については、引き続き庁内プロジェクトによる多角的視点から検討するとともに、土地利用に関する法改正等の動向を勘案しながら用途地域等の見直しに向けて土地利用の方針を検討してまいります。
 説明は以上でございます。


◯委員長(土屋健一君)  市側の説明は終わりました。
 これより項目アに対する質疑に入ります。質疑のある方は挙手をお願いします。ありますか。よろしいですか。


◯委員(森  徹君)  まちづくり環境委員会、もう8年ぶりぐらいなものですから、よくわからないところがあって、そういう点で、済みません、質問させていただきますが、44ページの駐輪場──先ほどもいろいろ議論しましたけども、駐輪場利用料金の見直しや商店街等と連携したサービスの検討とあるんですが、この見直しというのはどういうふうに理解したらいいんでしょうか。
 それから、その下の公園・緑地。公園・緑地の有効活用。有効活用というのは行政的によく使われる言葉で、どういうふうに理解したらいいのかということで、これもお聞かせいただければというふうに思います。とりあえずその2点でしょうか。よろしくお願いします。


◯都市交通担当課長(高橋靖和君)  駐輪場利用料金等見直しと商店街との連携というところの中で、駐輪場につきましては、今現状の使い方、通勤・通学者が一時利用を御利用されているという状況もある中で、あと買い物客、一時利用したいという方が本当に利用できるかというところもあります。今現状、例えば一時利用料金でいいますと、利用料金を大体1日12時間当たり150円としているんですが、例えば買い物に来られてとめて、またすぐ出ていかれるという方にとって使いやすいというところもありますので、一時利用料金についての見直し等もそうですし、あとまた公共交通利用とのバランス等、全体考えて、また今後の駅前周辺の環境も含めた、そういう内容を再度見直して、全体的に皆さんが使いやすい利用形態に、適正なものにしていくためにも料金の見直しをということで書いてございます。
 以上です。


◯緑と公園課長(池田啓起君)  公園・緑地の適切な活用に向けた指針(仮称)の策定ということで、現在、市内には230を超える公園がありまして、その多くは昭和40年代、50年代に開園された公園というふうになっております。近年は社会情勢だとか家族構成、環境の変化などで、子どもの遊びの変化であるとか、そういったことにより利用者のニーズが変わってきているというふうに市のほうでも認識しておるところです。そのニーズに対応するために今回、公園の機能であるとか特徴であるとか現状の課題などをここで整理した上で、現在の公園の、児童遊園などの適切な活用とはどのようなものかということを今回検討しようという考えでおります。本来、遊び、子育て、スポーツ、運動ですね。ボール遊びも含めまして。あと健康づくり、防災、防犯、自然の触れ合いと、いろんな視点を持って、利用頻度の低い公園であるとか特徴のない公園の改善、あと防犯性の向上、公園の不足地域の解消であるとか、そういったことを視点に、今すぐではないんですが、今後再整備、リニューアルであるとか管理運営、公園の機能の転換、公園のタイプを考慮した地域へのバランスよい配置、あと地域ごとのルールづくりなどを、ソフト・ハード面おのおのの基本的な考え方について、その方向性を今回取りまとめをしようということであります。
 以上です。


◯委員(森  徹君)  ありがとうございました。料金の見直しというのは、買い物客など、短時間といいましょうか。そういう点では、ある面では150円よりも利用しやすい料金というふうに理解をしましたけども、そういうことで検討されているということでよろしいんでしょうか。大体見直しというと矢印が上のほうに向かうもんですから、そういうことのないように理解したけども、その理解で間違いないかどうか。
 それから、先ほどの緑と公園課長さんの非常にわかりやすい、現在の高齢化も含めて、時代の変化に対応して検討していくと。これは庁内だけで検討するんじゃなくて、当然利用者の意見を聞くのが──市長も市民が主権者だと言っているわけで、活字だけで終わっちゃいけないんで、市政の運営としてそうあっていただきたいと思うんですけども、それはどんなふうに検討されているのか。言葉で言うのはいいんですけど、なかなか難しい面もありますよね。その辺、もう少しお答えいただければと。
 再度、再質問、2点お願いします。


◯都市整備部長(田口久男君)  2点御質問いただきました。まず駐輪場の料金でございますが、先ほど課長が答えたとおり、1つは買い物客の一時利用。ちょっと場所によって料金が異なっていたり時間が異なっていますので、先ほどの答弁の中でもありましたけど、いかに利用していただくかということで、無料の幅を広げることも当然必要だというふうに考えております。あと定期利用については、自転車という環境に優しい乗り物なので、放置自転車対策とともに、公共交通機関とのバランスがどうかという点で、ただ借地とか一定の負担割合もございますので、そういったところも再度検討する必要があるというふうに考えています。例えばバスの利用者とのバランスはどうかと、そういったことの視点も。必ずしも上げるとか下げるという話というふうには考えていないんですが、適切な価格設定で放置自転車対策あるいは駅前の買い物環境整備、そういった視点で総合的に両方を検討していきたいというところが考え方でございます。
 2点目の公園の有効活用。今御指摘ありましたように確かに難しい課題で、公園って本来は自由です。どなたがどういうふうに使ってもいいという考え方ではありますが、ただその中でいろんな利用者がいるとなかなか弊害が生じてくることもあるので、その公園の特性に応じて検討していく必要があるというふうに考えております。今、検討チーム、庁内で若手の職員と──都市整備部だけではなく、福祉とかいろんな部署の職員を入れて、いろいろな視点──利用者側の視点あるいは行政の役割としての視点も踏まえて検討していくということで、実際に公園に行って実態をよく調べて、ここはどういうふうに使えばいいかというようなことを1つでも改善できるように進めていくということで検討をスタートしたところです。またいろいろ市民の方の御意見もいただきながら、本当に絵に描いたということにはならないように、しっかり実態として機能できるような方針を立てて、それに基づいて整備も進めていきたいと考えているところでございます。


◯委員長(土屋健一君)  次に項目イ、ウ、エに対する市側の説明を求めます。


◯水再生課長(奥嶋 亮君)  三鷹市下水道事業業務継続計画(震災編)について御説明させていただきます。
 まず、資料1−1の概要版をごらんください。A3のほうになっております。下水道事業業務継続計画とは、一般的に下水道BCP(ビジネスコンティニュイティープラン)と言われるものでございます。まず1、下水道BCP策定の目的でございます。大規模地震によって下水道機能に支障が生じますと、汚水の滞留などによる公衆衛生の悪化、未処理下水流出による河川の水質汚染、排水機能不全による浸水被害の発生、陥没等による交通障害などが発生し、市民生活に大きな影響を与える可能性がございます。そのため、計画的かつ早期に下水道の果たすべき機能を回復することを目的として策定しております。
 2、計画の位置づけでございます。三鷹市では、大規模な震災に対処するために、三鷹市地域防災計画(震災編)、三鷹市事業継続計画(震災編)、また水再生課におきましても下水道施設震災対応マニュアルを策定しているところでございます。今回、本マニュアルをもとに国土交通省が作成した下水道BCP策定マニュアルを参照し、職員が活用できる下水道BCPを策定しております。
 次に3、基本的な考え方でございます。まず、市民、職員、関係者の安全確保でございます。人命を第一優先としております。次に下水道事業の責務遂行、下水道を優先的に回復することとしております。業務継続力の向上、下水道BCPの改善や訓練を実施する予定でございます。最後に目標の実現、段階的な目標を設定し、手順等を明確化するとともに、協定の締結など体制の構築を行ってまいります。
 最後に4、対象内容と期間でございます。図のとおり、緊急調査、緊急措置、一次調査、応急復旧、二次調査、本復旧着手までとし、期間としてはおおむね30日までとしております。
 次に資料1−2、本冊をごらんください。本下水道BCPは、5ページになります。5ページをごらんください。(2)でございます。対策本部でございますが、元気創造プラザ5階となっており、平成29年3月に改定した三鷹市地域防災計画と整合しております。
 次にP7、図1−6をごらんください。組織図となっております。都市対策部は都市復旧班、建築物班、道路交通班の3班あり、水再生課は都市復旧班となっております。(2)、表の1−3をごらんください。都市復旧班の(1)から(7)までに非常時業務が記載されております。今回、下水道BCPはこの(3)、下水道施設の安全点検及び復旧に関することのみの業務をまとめたものになります。
 次に20ページ、表の3−1をごらんください。一番右の列、目標とする実施時期がございます。マニュアルではこのように時間、時期が設定されておりませんでしたが、下水道BCPでは今回設定しております。交通機能の確保を3日以内、公衆衛生の確保を3日以内、トイレ機能の確保を7日以内、未処理汚水の流出防止を7日以内となっております。
 次に34ページをごらんください。こちらに勤務時間内に地震が発生した場合の具体的な行動が34ページ、35ページ、36ページに記載されております。そして、37ページに時系列でまとめられたものが記載されております。次に勤務時間外につきましては38ページ、39ページ、40ページに記載されており、41ページに時系列でまとめております。このように行動をあらかじめ定めておくことで、スムーズに下水道機能を回復することができることになります。
 以上で説明を終わります。


◯都市計画課長(田中元次君)  私のほうから下連雀五丁目第二地区都市計画変更(原案)の説明会について報告いたします。原案の内容については、平成29年2月9日に開催されましたまちづくり環境委員会において報告いたしました下連雀五丁目第二地区の都市計画変更についてと同様です。今回は計画図と方針付図をあわせましてお示しをしております。
 それでは、資料2、1ページをごらんください。赤色でお示ししているところが平成26年度都市計画決定からの変更箇所となります。地区をA地区、B地区及びC地区に分けております。区域面積については約6.5ヘクタール、各地区の面積はA地区約3.0ヘクタール、B地区約2.9ヘクタール、C地区約0.6ヘクタールです。2ページのほうに図面をおつけしております。A地区については用途地域を工業地域より第一種住居地域に変更いたします。あわせてA地区を25メートル高度地区から25メートル第2種高度地区に変更いたします。用途地域及び高度地区の変更により、日影規制についても新たな制限として追加をされます。A地区について特別用途地区を廃止いたします。これらの変更については、日本無線株式会社と三鷹市とのまちづくりに関する協力協定及び下連雀五丁目第二地区地区計画の土地利用の方針に沿った内容です。
 三鷹都市計画地区計画下連雀五丁目第二地区地区計画の変更についてです。建物用途の追加規制についてです。A地区について建物用途の規制を追加いたします。特別用途地区を廃止するため、特別用途で規制していた大規模商業施設などの建築を制限しています。C地区についてはB地区と同様の規制を追加いたします。このことにより、今後の事業転換があった場合にもC地区及びB地区については住宅を建設することができなくなります。地区施設として歩道状空地については、A地区ではB地区と同様に東側の市道第41号線沿いに2メートル、C地区については市で2メートルの歩道を整備するため設置をいたしません。環境緑地については、A地区の道路沿いではB地区と同様に1メートル、西側の敷地境界沿い及びB地区との敷地境界沿いについても1メートルとしています。C地区については公園沿いを除く道路及び南側敷地境界沿いに1メートルとしています。その他の地区施設としては、C地区について道路及び公園の位置づけを行います。3ページのほうに図面のほうはおつけしております。引き続きまして、壁面後退については、A地区の道路沿いはB地区と同様に5メートル、道路沿いを除く敷地境界沿いについても4メートルの位置づけをしています。C地区については公園沿いを除く道路及び南側敷地境界沿いに3メートルとしています。こちらのほうも4ページに図面のほうはおつけしております。最低敷地面積については、住居系の用途であるA地区については120平方メートル、工業系の用途であるB地区、C地区については150平方メートルとしています。緑化率については全ての地区で敷地面積の15%を緑化することとしています。
 5ページ、方針付図をごらんください。地区の周辺の道路についてお示ししています。都市計画道路としては、地区西側に三鷹3・4・14号(吉祥寺通り)、北側に三鷹3・4・7号(連雀通り)があります。また、東側には市道である弘済園通りがあります。さらに、C地区の区画道路1号と山中通りから延伸され既に完成している市道第838号線を結ぶ東西道路についても土地所有者と協議を進めているところでございます。
 6ページをごらんください。都市計画変更のスケジュールをお示ししています。都市計画原案に関する説明会を2回開催しました。それぞれの説明会の主な意見などについて説明をいたします。
 7ページ、下連雀五丁目第二地区都市計画変更(原案)説明会の開催状況報告をごらんください。1、第1回説明会の開催状況について。(1)、第1回説明会の概要です。平成29年4月10日月曜日の午後7時から8時20分まで、牟礼コミュニティ・センター会議室において開催をいたしました。参加者は37名、14件の御意見をいただきました。
 (2)、意見及び質問件数等についてです。その他の意見等として、土地利用に関する事項を3件、地区施設に関する事項を1件、制限内容に関する事項を3件、手続に関する事項を6件、公共施設等に関する事項1件となっています。
 (3)、意見及び質問事項及び三鷹市の回答をお示ししています。主な御意見を御紹介いたします。1、A地区の用途地域を変更する理由について。8ページをごらんください。3、工業地域で建設できる工場の用途を地区計画で制限することについて。4、C地区の東西道路の設置のめど及び幅員等について。5番、A地区のヒマラヤスギについて。7、A地区の道路に面する箇所以外の壁面後退の基準について。9ページをごらんください。8、A地区の壁面後退をさらに後退させることについて。11、説明会の平日開催及び質問事項の公開について。13、A地区の事業計画に関する三鷹市のかかわり方について。10ページをごらんください。14、A地区のマンション建築に伴う人口増による公共交通機関の混雑について。
 2、第2回説明会の開催状況について。(1)、第2回説明会の概要です。平成29年4月24日月曜日の午後7時から8時まで、連雀コミュニティ・センター会議室において開催いたしました。参加者は16名、7件の御意見をいただきました。
 (2)、意見及び質問件数についてです。その他の意見等として、土地利用に関する事項が1件、地区施設に関する事項が1件、制限内容に関する事項が1件、手続に関する事項が3件、環境配慮に関する事項が1件となっています。
 (3)、意見及び質問事項及び三鷹市の回答をお示ししています。主な御意見を御紹介いたします。1、A地区について、工業地域を第一種住居地域に変更する理由について。11ページをごらんください。2、A地区の東側に環境緑地を設定しない理由について。3、A地区の東側の壁面後退について。5、A地区の共同住宅計画にかかわる市民意見の反映について。6、A地区の建築計画が事業者から示される時期や市民のかかわり方について。12ページをごらんください。7、A地区の2本のヒマラヤスギの保存についてなどの御意見をいただきました。いただいた御意見に基づき、案を策定してまいりたいと考えております。
 説明については以上です。


◯都市交通担当課長(高橋靖和君)  それでは、エのサイクルシェア事業社会実験中間報告書につきまして資料3で御説明いたします。なお、こちらは本編となります。また、詳細なデータ等を明記しております資料編につきましては、参考資料1として配付させていただきました。主に平成28年4月から平成29年1月までの調査結果をもとに評価及び今後の取り組みについてまとめております。
 それでは、資料3をごらんください。まず表紙をおめくりいただき、裏面の目次をごらんください。1から5はサイクルシェア事業社会実験に至った背景、サイクルシェア事業の考え方、社会実験実施概要、社会実験実施状況、事業化に向けた検証方法を記載しております。また、6から9は参加者へのアンケート調査や利用実態調査の結果を、10から12には結果等を受けまして課題や改善点、中間評価及び平成29年度の取り組みを記載しております。
 それでは、主な内容につきまして御説明いたします。2ページをごらんください。4の社会実験実施状況です。(1)は実験参加者数を、各月の1日時点での参加人数をあらわしております。特に実験当初は参加人数が市民枠、学生枠とも参加定数より少ない状況でスタートいたしましたが、途中から定数に達し運用いたしました。
 続きまして3ページをごらんください。5の事業化に向けた検証方法です。利用実態調査やアンケート調査に基づき、サイクルシェアの仕組みの構築、ニーズとの整合、費用対効果の視点から検証を行いました。また、平成29年度では契約率、自転車の利用率、利用時間帯、利用満足度、自転車の故障頻度、利用者マナーをより具体的な目標値を定めながら事業化に向けた検討を行っていきたいと考えております。
 続きまして、参加者へのアンケート調査結果になりますが、5ページが第1回アンケート調査結果概要、6ページが第2回のアンケート調査結果概要になります。ともにおおむね好意的な評価を得ている一方、自転車の早い修理や点検をふやすなどの管理面での不満の声が見受けられました。また、利用者のモラルやマナーがよくないなどを挙げる意見もありました。
 続きまして7ページをごらんください。第1回と第2回のアンケート調査結果を比較したものでございます。利用開始時に比べ利便性の評価がさらに上がり、運用方法の評価も全体的に高く、おおむね良好であると言えます。また、今後の利用意向は高く、増加傾向にあることから、事業の継続の必要性が確認できました。
 続きまして8ページをごらんください。9の利用実態の集計になります。こちらは利用状況を把握するため、鍵箱のシステムにより入出庫の記録をとっていますが、その集計結果でございます。(1)の月別・日別利用状況の図をごらんください。青の棒グラフが月別利用状況、赤の折れ線グラフが日別利用状況になります。4月から7月までは増加傾向にあり、7月が最も多く、逆に8月や1月は学生の長期休暇、またお盆、正月の休暇等の影響から利用が少ないことがわかります。
 続きまして9ページをごらんください。(2)、利用形態別利用実績でございます。利用形態別の割合を円グラフで、月別利用状況を折れ線グラフで示しております。利用形態から、午後持ち出し、翌日返却と、長時間利用──24時間以上ですが、は主に市民枠、また、当日利用当日返却は主に学生枠と推定されます。
 次に(3)の利用状況の曜日別傾向でございます。10ページの図をごらんください。青が自転車の持ち出し件数、赤が返却件数となります。土曜日・日曜日の利用が極端に少なく、平日ではほぼ同程度の利用があることがわかります。
 次に12ページから14ページですが、こちらは(4)の利用状況の時間別傾向となります。12ページの一番上の全平均の図をごらんください。青が自転車持ち出し数、赤が返却数、緑が残り台数になります。朝の7時台が自転車の返却、8時台が持ち出しのピークとなっております。夕方の時間帯におきましては、朝のようにある時間帯に集中するものではございませんが、18時台が返却、19時台が持ち出しのピークとなっております。このほか、以下に曜日別についても明記しております。
 次に15ページから18ページが10の課題・改善点となります。社会実験中において気がついたこと、実際に生じたこと、アンケートでいただいた内容など、対応方法や対応時期を踏まえ一覧表にして整理いたしました。また、表にございます当事者は対応主体となります。内容を御確認いただければと思います。
 続きまして19ページをごらんください。以上の調査結果等を踏まえて、11の中間評価になります。今回の社会実験におきまして、市民枠80名、学生枠80名を基本に、自転車は120台で実施いたしましたが、順調にシェアの仕組みが成り立つことが確認できました。(1)のサイクルシェアの仕組みの構築としまして、参加者が原則としてあらかじめ申告した利用時間のとおりに自転車を利用することや、自転車を返却せずに新たに自転車を借りないなどのルールを遵守した利用によるところがシェアが成立する要因として重要であると考えられます。今後は月や曜日による利用方法の変更等も含め、自転車やハブ駐輪場の有効活用や、アンケート意見にもありましたように、利用者のマナーの向上や参加者の基本的な対応の徹底をさらに図っていく必要があると考えております。
 (2)のニーズとの整合では、実験参加者も確保され、また参加者からは満足及びやや満足との回答が約9割と高い評価を得ており、有効性は高いものと評価できます。参加料金は、参加者の意見もいただきながら、平成28年度は市民、学生とも1月当たり1,000円としていたものを、平成29年度は市民1,500円、学生1,250円として運用を始めております。
 (3)、費用対効果では、安定したサイクルシェアの仕組みやニーズとの整合を踏まえながら、平成29年度も引き続き検証していくこととしております。
 続きまして20ページをごらんください。平成29年度の評価項目として挙げております契約率、自転車の利用率、利用時間帯等を平成28年度の結果等に当てはめたものでございます。評価はAからEの5段階として評価をしておりますので御確認いただければと思います。
 続きまして21ページをごらんください。12の平成29年度の社会実験の取り組みになります。平成28年度の調査結果や評価を踏まえ、実験の参加者人数について市民枠と学生枠をともにふやして自転車の残存台数の変化を検証したり、参加料金を1,500円、学生は1,250円に引き上げることにより、満足度の変化や利用実態や自転車修繕状況等の比較など、プロジェクトチームを中心に今後検証を深めていく予定でございます。なお、下の表には平成29年度当初からの実施内容等を示しております。
 そのほか詳細につきましては御確認いただければと思います。また、参考資料1につきましても、今回の詳細な調査結果等のデータを明記しておりますので、こちらもあわせて御確認いただければと思います。
 説明につきましては以上でございます。


◯委員長(土屋健一君)  市側の説明は終わりました。
 これより項目イ、ウ、エに対する質疑に入ります。質疑のある方は挙手をお願いします。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 以上で都市整備部報告を終了いたします。
 休憩いたします。
                  午前11時45分 休憩



                  午後0時58分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 生活環境部報告、本件を議題といたします。
 項目アに対する市側の説明を求めます。


◯生活環境部長(大野憲一君)  それでは、生活環境部の行政報告をさせていただきます。
 まず、アの生活環境部の平成29年度運営方針と目標についてでございます。資料の17ページをごらんください。まず1の部の使命・目標に関する認識でございます。まちづくり環境委員会に係る部の使命・目標といたしましては、市民の安全安心で快適な生活環境や住環境を守り、高環境のまちづくりを市民との協働で推進いたします。また、商業、工業、農業等の産業の活性化を図るとともに、消費者、勤労者の安全安心を守り、その生活の質の向上を支援してまいります。各課の役割ですが、環境政策課、ごみ対策課、生活経済課がまる2からまる4に記載いたしました役割を担ってまいります。
 次に2の部の経営資源ですが、厚生委員会の所管でございます芸術文化事業の移管等に伴いまして、職員数、予算規模が減少しております。具体的には職員数では6人の減、それから予算規模でいいますと約6億6,800万円余、16%の減となっているところでございます。しかしながら、芸術文化事業の移管に伴う減の影響を除きますと、人員では同数、それから予算規模ではほぼ昨年度並みとなっているところでございます。
 続きまして18ページをお開きください。実施方針でございますけれども、先ほど申し上げました部の使命・目標を達成するために、まちづくり環境委員会の所管といたしましては、2点目の持続可能な都市を実現するための環境政策の推進として、地球温暖化の影響を軽減するため、再生可能エネルギーの利用拡大と低炭素なライフスタイルへの転換に向けた啓発事業を推進してまいります。
 次に3点目のごみ減量・資源化と環境に優しいごみ処理・リサイクルの推進として、4つのRの推進によるごみ減量と適切な資源化により、資源循環型社会の形成を図ってまいります。
 最後に4点目の産業振興、観光振興と生活者支援の推進としまして、産業と生活が共生するまちとしてものづくり産業や商店街の振興を図るとともに、三鷹市観光基本方針に基づき、まちの魅力やにぎわいの創出を推進します。また、市民、農業者と協働して魅力ある都市農業を育成し、農地の保全と利用の推進を図るとともに、雇用確保、就労支援に努めるほか、多様化する消費者被害を防止するため、出前教室など消費者教育の充実に取り組みます。
 次に19ページ以降の個別事業とその目標でございますが、内容につきましては担当の課長から御説明をいたします。よろしくお願いをいたします。


◯都市農業担当課長(塚本 亮君)  私のほうからは、19ページ、2番の都市農業の推進及び農地保全の取り組みにつきまして説明をさせていただきます。
 市におきましては、三鷹市農業振興計画2022(第2次改定)に掲げます基本テーマである農のあるまちづくりについて、1、農地の保全と利用の推進、2、魅力ある都市農業の育成、3、市民と農との触れ合いの場の提供、4、推進体制の整備の4つの施策の展開により推進することとしております。平成29年度におきましては、農地の保全と利用の推進として優良農地育成事業補助による農業用機器等の整備支援、東京都補助を活用した農作物獣害対策地域強化推進事業による獣害被害への意識向上、市民と農との触れ合いの場の提供としまして、7月のブルーベリーと夏野菜の親子収穫体験や11月の芋煮会と秋冬野菜の収穫体験などの都市農業を育てる市民のつどいなどの開催などを目標指標としております。さらに、平成27年4月に施行した都市農業振興基本法や平成28年5月13日に閣議決定されました都市農業振興基本計画に基づきまして、これらさまざまな農地や農地に関する税制などが今後改正が予定されておりますが、今後明らかになるこれらの新たな制度下における施策のあり方については十分検討し、適切な対応を図っていく予定としております。
 以上です。


◯生活経済課長(垣花 満君)  私からは20ページ、21ページの3番、4番、5番について順次御説明をさせていただきます。
 まず3番、ものづくり産業等の集積・強化及び都市型産業誘致の推進でございます。こちら昨年までも支援のほうをしてまいりましたが、今年度からも引き続き市内のものづくり産業を中心とした事業者への支援を行ってまいります。まずは市内工業系用途地域への移転に伴う新規整備工場への費用支援や住工混在地区における周辺環境に配慮した防音、防振、防じん等の改修工事、それから都市型産業誘致条例に基づきます事業所の誘致、これらの3つの施策を柱といたしまして市内での操業継続や優良企業の誘致を推進してまいります。また、日本無線株式会社三鷹製作所の跡地につきまして、市が所有いたしましたC地区についてですが、そちら、市内事業者の操業支援に向けてプロポーザル方式による売却先事業者の選定を行います。予定といたしましては10月から11月ごろにプロポーザルを実施する予定でございます。また、ものづくり産業事業者の横のつながりが希薄ということもございまして、交流会等の実施等により若手経営者を中心としたネットワークの構築を支援してまいります。また、フリーランスやSOHO事業者等への経営支援として、従来どおりミタカフェ(コワーキングスペース、レンタルデスク等)の運営も支援してまいります。また、まちづくり三鷹が運営しておりますファブスペースみたかについて、国の地方創生推進交付金を活用し、みたかFabコンテストなどを通しまして多様な働き方の創出に向けた検討支援を行ってまいります。目標指標といたしましては、集積促進事業助成として1社、それから立地継続支援事業助成として6社を想定してございます。また、優良企業の誘致は、指定企業1社、協働事業者1社、また日本無線株式会社三鷹製作所跡地の売却先事業者の決定、それから若手経営者を中心とした事業者間のネットワーク構築、また多様な働き方支援によるライフ・ワーク・バランスの推進としてございます。
 次に4番、観光振興施策の推進でございます。おかげさまをもちまして3月に策定いたしました三鷹市観光基本方針に基づきまして、市民や事業者、商工会、商店会といった関係団体等が取り組む共同事業に関して支援をしてまいります。また、特にことし50周年を迎える三鷹阿波おどり、それから、既に5月5日に実施が終わっておりますが、三鷹の森フェスティバルを拡充する形で市が協力する井の頭恩賜公園100年事業などの円滑な実施を支援してまいります。また、三鷹を訪れる外国人を含む観光客の受け入れ環境について、道路標識等のサイン整備、また現在3カ国語で順次つくっていっております多言語による駅前の観光マップ、和食店の紹介やカフェ、インターネットなどの紹介の情報が載っておりますが、そういったものを関連部署と連携を図りながら推進してまいります。目標指標といたしましては、観光基本方針に基づきまして協働による多様な観光振興事業を推進していくこと、それからみたか観光案内所訪問者数を3万人以上とさせていただいております。
 次に5番、買い物環境の整備でございます。昨年度まで商店会の活性化を軸に、あわせて買い物環境の利便性の向上等を目指して実施してきた当事業でございますが、まだまだ市民目線からいくと手の届いていない部分が見受けられるということから、今年度からそちらの商店街振興のアプローチに加えて、地域ケアネット等、地域の団体、それから宅配事業を既に実施しているコンビニや生協等、地域の実情に詳しい事業者とも情報共有を進め、市民や事業者による支え合いの仕組みを生かしながら、さまざまなサービスを創出していけるよう、買物応援キャラバン隊等を活用したマルシェの開催など、事業を検討してまいります。主に遠方への外出が難しい買い物困難者への支援を視野に入れてまいりたいと思います。マルシェにつきましては、例えば大沢のコミセンや神社のスペース等を利用しまして、引き売り、移動販売車等を想定した、そういった方たちを集めたマルシェを開催し、例えばそういった引き売りに対してどういう需要があるのかとか、その方たちがそこを回ることできちっと採算がとれるのかを含めまして検証してまいりたいと思います。検証に当たりましては、地域ケアネットワークなどの力をかりまして、やはりそこに多くのお客さんを連れてきてもらうというような形で福祉部門とも連携した新たな展開を進めてまいりたいと思っております。目標指標といたしましては、買い物環境の整備を通じた消費者の利便性向上及び地域商店会の活性化としてございます。
 私からは以上でございます。


◯環境政策課長(岩崎好高君)  21ページの6番、サステナブル都市三鷹の実現に向けた研究の推進でございますが、庁内のサステナブル都市政策検討チームにおきまして、環境保全、緑・農地の保全、経済発展、社会・文化、交通・エネルギーの5つの視点を包含したサステナブル政策事業を引き続き検討いたします。平成28年度の2つの研究テーマにつきましてはチームによる研究はそれぞれ終了いたしましたので、平成29年度はサステナブル都市政策検討チームからの提案を受けた新たなサステナブル政策事業の検討を進めまして、検討結果を報告書に取りまとめてまいります。目標指標としましては第6次報告書を作成いたします。
 以上です。


◯ごみ対策課長(井上 仁君)  22ページ、9番、ごみの発生・排出抑制の拡充をごらんください。ごみ処理総合計画2022に基づきまして、リサイクルカレンダーの活用やごみ分別アプリなどのさらなる普及を図りまして、ごみの分別の徹底、資源化を推進いたします。また、各種キャンペーン等を実施して、ごみの発生抑制をPRしていきたいと考えております。平成29年4月より汚れたプラスチック類につきましては今まで月2回の不燃ごみから週2回の可燃ごみへ分別の方法を変更いたしました。家庭内の衛生状況の改善や利便性の向上などをこれにより図っております。また、ふじみ衛生組合に持ち込まれるリサイクルセンターの作業の効率化などがこれらによって図られると考えております。こちらの分別の変更につきましては、市民の皆様には適切な分別の徹底を呼びかけまして、回収されるプラスチック類の品質の向上を目指します。また、東京2020大会組織委員会等が主催する「都市鉱山からつくる!みんなのメダルプロジェクト」に参加し、東京2020大会の機運醸成に合わせ、さらなる小型家電の回収を推進いたします。目標指標といたしましては、ごみの分別アプリの総計のダウンロード数が4,500件、1日の1人当たりのごみの総排出量を700グラム、日本容器包装リサイクル協会のプラスチックの品質評価Aランクの取得を継続して目指してまいります。
 続きまして10番、環境センター跡地の利活用の検討でございます。平成28年度に実施いたしました土壌調査の結果を踏まえ、安全対策として敷地内のアスファルト被覆工事を実施いたします。また、当面の暫定利用及び将来の利活用につきましては、庁内の環境センター跡地利活用検討推進チームにおいて検討を行います。目標指標といたしましては、アスファルト被覆工事による土壌対策の実施、暫定的な利用及び将来の活用についての検討でございます。
 以上でございます。


◯委員長(土屋健一君)  市側の説明は終わりました。
 これより項目アに対する質疑に入ります。質疑のある方は挙手をお願いします。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 次に項目イ、ウに対する市側の説明を求めます。


◯生活環境部長(大野憲一君)  次に行政報告の2点目、イの、三鷹市環境センターの土地が、健康被害の生ずるおそれのない土地(形質変更時要届出区域)に指定されたことについてでございます。
 資料1の1ページ目をごらんください。三鷹市では土壌汚染対策法等に基づく土壌調査を実施し、特定有害物質が認められ、その調査報告書を東京都環境局に提出しておりました。このほど東京都より環境センターの敷地の一部について、健康被害の生ずるおそれのない土地である形質変更時要届出区域に指定されました。この指定内容は市が予定していた内容に合致するものであります。三鷹市では独自の安全対策として、今年度指定された区域を含め、敷地の土壌部分に原則アスファルト被覆等の対策工事を実施する予定となっております。
 また、ことし2月の本委員会におきまして、土壌汚染対策法及び東京都環境確保条例に基づく土壌調査のほか、法令の対象外である廃棄物まじり土壌に関して市が行った自主調査についても御説明をいたしました。これにつきましては、3月以降進めておりました環境センター周辺の町会・自治会及び住協などへの説明会におきまして、環境センターに隣接するマンションの住民の皆様より、自主調査の結果についても図面等にまとめて示してほしいとの御要望を受けました。そこで、市では改めて法令及び自主調査の結果をわかりやすく図面にまとめましたので、今回この内容についても御説明をさせていただきます。
 なお、市では今年度実施いたします敷地のアスファルト被覆工事により環境基準を超過する有害物質が人体に取り込まれる経路を完全に遮断するとともに、地下水の水質モニタリングを実施して経過観察を行うなど、健康被害が発生しないための万全の処置を行います。近隣住民の皆様にも丁寧に御説明をし、市の安全対策について御理解、御了解を得ているところでございます。
 それでは、内容の詳細につきましては担当のごみ対策課長の井上から御報告をさせていただきます。


◯ごみ対策課長(井上 仁君)  1ページの1、健康の被害の生じるおそれがない土地(形質変更時要届出区域)の指定について説明させていただきます。1枚おめくりいただきまして、2ページ、3ページ、こちらが東京都公報に掲載されました環境センターの指定でございます。平成28年5月19日付の東京都公報でこのような形で周知されたところでございます。中身につきましては5ページのA3判の資料をごらんください。2月のまちづくり環境委員会でも御説明いたしましたが、今回は土質とそのある位置──地下のどれぐらいのところにあるかというものを説明した図でございます。例えば1番というものを見ていただきますと、ナンバー1、区画でいうとB−1−6というのがこの四角の部分になります。深さ2.85メートルから3.35メートルの地下に鉛が環境基準を超える部分、濃度でいきますと290ミリグラム・パー・キログラムがあったというふうに見ていただくような図でございます。以下、ヒ素、フッ素、ホウ素、六価クロム、水銀というものがこちらの敷地の中で確認をされているというところでございます。こちらにつきましては形質変更時要届出区域ということで、土壌の汚染の摂取経路がなく健康被害が生じるおそれがないという区域指定でございます。前回も御説明いたしましたが、表面に出ている部分につきましては現在シートで被覆をしているところでございます。
 続きまして2番、廃棄物まじり土壌等の調査(法及び条例の対象外)というところの説明をさせていただきます。6ページをごらんください。こちらにつきましては、法、条例につきましては土壌という部分の汚染ぐあいを調査するところでございますが、以前、昭和30年代からこちらは廃棄物処理場があったということで、灰またはそのあった建物の瓦れき等が地下にあるということが確認されましたので、その部分を調査として行ったところ、こちらでお示ししたように、鉛、セレン、フッ素というものが確認されたというところでございます。こちらの図の見方でいいますと、図の左側の少し大き目に四角く描いてあるところをごらんください。基準不適合濃度がその四角の右下、ここでいうと180ミリグラム・パー・キログラム、上の──ちょっと小さくて見づらくて申しわけないんですが、廃棄物まじり土層の深度を示すメートル、これは地下の深度を示しているんですが、1.0メートルから3.05メートルというところにこの廃棄物まじり土層があり、基準を超えている濃度が180ミリグラム・パー・キログラムというような形でこの図を読んでいただければと思います。大半が鉛の部分でございまして、セレンとフッ素につきましては1区画ずつ検出されているというところでございます。
 7ページをごらんください。こちらにつきましてはダイオキシン類土壌環境基準値超過をしたところでございます。4区画、超過をしているところがございます。1グラムの土壌にダイオキシンが1,000ピコグラム含まれるというところで4カ所、こちらが出ております。灰を仮置きしたというようなのが地歴調査等でわかりましたので、旧焼却場からの灰由来と思われるダイオキシンが4区画、こちらの基準を超えているところということで判明しているところでございます。
 1ページの3番にお戻りいただきまして、土壌対策等の実施でございます。
 (1)、土壌対策でございます。平成28年度に基準を超えている部分につきましては表層をシートで覆いまして拡散しないような対応をしているところでございます。今年度、平成29年度におきましては、土壌環境基準を超過している区画につきましては原則アスファルトで舗装する被覆工事を実施する予定でございます。なお、こちらのシート被覆及びアスファルト被覆の対応で、周辺への安全面、健康面についての影響はないというふうに判断しているところでございます。
 (2)、地下水水質のモニタリングでございます。土壌調査の結果、地下水の汚染というもので環境基準を超えたところはございませんでした。敷地の周辺に影響を与える井戸はございませんでしたが、念のため、自主的に地下水の安全性を確認するため、敷地境界に観測井戸を5地点設置して、東京都の区域指定が解除されるまでの間、定期的に地下水の水質モニタリング調査を行う予定でございます。
 行政報告の2番につきましては以上でございます。
 続きまして3番、平成28年度三鷹市ごみ処理量についての御説明でございます。8ページをごらんください。平成28年度三鷹市ごみ処理量につきましては、前年度と比較いたしまして約1.7%、819トンの減となりました。主な要因といたしましては、可燃ごみが前年度比1.1%、314トンの減及び資源物前年度比2.9%の減、416トンの減が大きく影響しております。市民の皆様、事業者、行政によるごみ減量努力の成果が反映していると考えているところでございます。
 説明は以上となります。


◯委員長(土屋健一君)  市側の説明は終わりました。
 これより項目イ、ウに対する質疑に入ります。質疑のある方は挙手をお願いします。


◯委員(森  徹君)  済みません、よくわからないところもあるものですから、このページ、5ページの先ほどの説明で、鉛ですね。鉛でナンバー5が1,100ミリグラム・パー・キログラムと。それから、11の地点ですか。11番、1,900ミリグラム・パー・キログラム。この鉛というものの影響被害といいましょうか、それとこの数値、これをどんなふうに理解したらいいんでしょうか。まずこの点、お聞かせください。


◯ごみ対策課長(井上 仁君)  こちらにつきましては、現在のところ、人の出入りが限定されているということと、表面にある部分についてはシートで被覆しているということで、現在のところ直接的に体への影響というものはないというふうに考えておりますが、一般的に鉛の影響といたしましては、長年摂取したことによって中毒を起こす可能性はあるということでございますが、それも環境基準でいうところで、70年にわたって毎日人の口に100ミリグラムの環境基準を超える土が入るというようなことが一定の基準になっておりますので、今すぐにこちらの基準を超えているものが体に影響するということではないというふうに考えているところでございます。


◯委員(森  徹君)  ページ6に鉛の含有量基準不適合区画というところの基準値が150ミリグラム・パー・キログラムと書いてありますね。これがいわゆる基準値、これ以下というふうに設定されていて、先ほどの資料ですと、そのほかにも18と19のところで1,000ミリグラム・パー・キログラム、それぞれあるんですが、これは基準値からするとかなり高いというふうに理解できますよね。この土地が、跡地がこのまま閉鎖されて使わないんだったらそういう対応でも、今後の活用を考えたときに──例えば豊洲の問題もあるんですけども、その部分の汚染された土壌を入れかえるとか、それから盛り土をするとか、いろいろなことを当然考えるんでしょうけども、この1,100、1,900、1,000、1,000とかなり高いところ、これはどんなような今後対応が必要なんでしょうか。


◯生活環境部長(大野憲一君)  先ほど御説明いたしましたけれども、この有害物質が人体に入る経路というものがございます。これは2つの経路がございます。1つは今回の鉛のように、含有といいまして、土の中にそのものが含まれている場合を含有というふうに言うわけですけれども、それを直接手でさわって、それが口を経由して体内に取り込まれるという経路が1つございます。もう一つの経路が鉛以外のそのほかの物質ではいわゆる含有ではなく溶出という形、これは水分として土の中に有害物質として含まれておりまして、それが地下水に入りまして、それが飲料用井戸を通って人体に取り込まれるという2つの経路がございます。今回、平成29年度私どもが施す対策といたしましては、いわゆる土壌が見えている部分についてはアスファルトで覆ってしまうという対策工事を行います。そのことによりまして直接有害物質を手に触れて体内に取り込まれるという経路は完全に遮断するという処置を行います。もう一つは地下水を経由するという方法ですけれども、これについては今のところ地下水の調査において地下水に有害物質が検出されていないということ、それから、この有害物質が影響する飲料用井戸が周辺にないという調査結果が出ておりますので、その経路もないということが確認されております。平成29年度の対策をもって人体に取り込まれる経路を完全になくすことによって市民の皆様の安全を万全に確保するということを今予定しているところでございます。この間、市民の皆様には町会・自治会、それから住協の皆様、お隣のマンションの皆様にも御説明をしてきておりまして、皆様その安全性については御納得、御了解を得ているという状況でございます。
 また、この濃度でございますけれども、ほかに過去に市内でもこういった鉛の調査をしたことがございまして、ある企業でいいますと、基準値の63倍出たというようなケースもございますので、三鷹の環境センターが特段それに比べて非常に高い値であるということはないというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。


◯委員(森  徹君)  わかりました。わかりましたといいましょうか、その63倍というのが、それを基準にしていいものかどうなのか、それが高かったと、だからそこまで行かないという点でいいというふうに理解すべきなのか、63倍というのがかなりの高い基準なのか、それでも10倍近くとか数倍というのがあるわけですから、そういう不安というのは当然周辺の方はお持ちになると思いますので、この辺は市民の安全、健康ということを考えたら、しっかりと対応しなくちゃいけないんだろうと。
 それから、アスファルトの上で覆うという点は、これはこういうポイントポイントで出てくるんですけども、どのぐらいの覆い方になるんでしょうか。その辺ちょっとお聞かせください。


◯ごみ対策課長(井上 仁君)  覆い方につきましては、原則10センチの砕石を敷いた上に5センチのアスファルトを敷くというような形を考えております。ただ、全面というか、雨水の流れですとか、あとは木もございますので、木の周りについてはアスファルトで完全に覆ってしまうと木が水が入ってこなくて枯れてしまいますので、そういうのはちょっと配慮する必要はあると思いますが、原則、砕石10センチのアスファルト5センチと、そういう形で汚染された部分については覆っていきたいと考えております。


◯生活環境部長(大野憲一君)  今、委員御指摘のとおり、濃度がどうあれ、基準を超えていることは確かでございますので、今申し上げましたように、しっかりと私たちがこの有害物質をコントロールして、地下水調査も今申し上げましたようにモニタリングを今後続けてまいりますので、四半期ごとにはその結果を調査いたしまして、市民の皆様にもお知らせしていくということもいたしますので、しっかりコントロールして市民の皆様に健康被害を生じさせない処置、これを万全にしていく必要があるというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。


◯委員(森  徹君)  ひとつよろしくお願いしたいと思います。今、アスファルトの構造といいましょうか、厚さはわかりました。それを覆う、汚染された範囲のどのぐらいを覆うのか。例えば今の答弁ですと、この区画全部を覆うというふうにならないんだろうと思うんですよね。そうしますと、汚染されたところはアスファルトでちゃんと覆っていると。そうでない部分があると。そこには雨が降ると。それが地中に入っていくわけですね。地中にどういう形で入っていくかというのは、これはなかなかわからないんですけども、必ずしも上をアスファルトで舗装したから、その部分だけは雨水が行かないという保証はないと思いますし、その辺非常に、そういう点では、調査の井戸を5カ所つくって観測すると、そういう対応をされているというふうに理解していますけども、改めて素人的に考えますとね、全面じゃないですから、非常にそういう不安も起こるんでないかという点では、しっかりした対応と情報を市民にしっかりとわかる形で──専門家でないとわからないという数値の報告じゃなくて、わかる形で知らせていただきたいと、公開していただきたいということを、これはぜひ求めて質問を終わりにします。よろしくお願いします。


◯委員長(土屋健一君)  以上で生活環境部報告を終了いたします。
 休憩いたします。
                  午後1時37分 休憩



                  午後1時39分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 管外視察について、本件を議題といたします。
 休憩いたします。
                  午後1時39分 休憩



                  午後1時45分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 管外視察の視察日については、第1候補として10月10日から10月13日の間で、第2候補として10月4日から10月5日の間でということにいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認いたします。
 また、視察候補地の申し出については6月16日金曜日正午までに資料を添えて事務局まで御提出をいただくことにいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認いたします。
 所管事務の調査について、本件を議題といたします。
 まちづくり、環境に関すること、本件については、引き続き調査を行っていくということで、議会閉会中の継続審査を申し出ることにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 次回委員会の日程について、本件を議題といたします。
 次回委員会の日程については、本定例会最終日である6月22日とし、その間必要があれば正副委員長に御一任いただくことにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 その他、何かございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、特にないようですので、本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでした。
                  午後1時46分 散会