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トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(平成29年調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委員会) > 2017/12/14 平成29年調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委員会本文
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2017/12/14 平成29年調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委員会本文

                  午後1時28分 開議
◯委員長(白鳥 孝君)  ただいまから、調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委員会を開きます。
 初めに休憩をとって、本日の流れを確認したいと思います。
 休憩いたします。
                  午後1時28分 休憩



                  午後1時30分 再開
◯委員長(白鳥 孝君)  委員会を再開いたします。
 本日の流れにつきまして、1、協議事項及び行政報告、2、議会閉会中の継続審査の申し出について、3、次回委員会の日程について、4、その他ということで進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認いたします。
 市側が入室するまで休憩いたします。
                  午後1時31分 休憩



                  午後1時33分 再開
◯委員長(白鳥 孝君)  委員会を再開いたします。
 協議事項及び行政報告、本件を議題といたします。
 本件に対する市側の説明を求めます。


◯企画部長・都市再生担当部長(土屋 宏君)  こんにちは。今回の委員会では、1件の協議のお願い、そして5件の行政報告をさせていただきます。
 資料のかがみ文をごらんください。まず1点目は、新たな機種の調布飛行場の使用についてで、こちらが協議事項となります。東京都調布離着陸場の整備及び管理運営に関する覚書に基づきまして、先般、東京都港湾局長から、新たな2機種の使用についての協議がございました。この件につきましては、本日御協議いただいた上で、結論をお出しいただければと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 2点目は、調布飛行場の諸課題解決に向けた取り組みに係る住民説明会についてです。平成27年7月26日に発生いたしました小型航空機墜落事故について、本年7月18日に運輸安全委員会から事故調査報告書が公表されました。このことを踏まえ、東京都は調布飛行場の諸課題解決に向けた具体的な取り組みや考え方、方向性等をまとめ、11月21日、22日、24日に住民説明会を行いましたので、その内容について御報告いたします。
 3点目は、武蔵野の森総合スポーツプラザの管理運営についてです。12月7日に開催されました武蔵野の森総合スポーツプラザ経営戦略委員会で、同施設の管理運営について、東京都及び指定管理者であります東京スタジアムグループから説明がございました。また、11月25日に開催されましたオープニングイベントについても報告があったことから、これらの内容について御説明させていただきます。
 4点目は、東京スタジアムの改修整備計画についてです。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会やその前年に開催されるラグビーワールドカップ2019を見据えて、東京都が実施いたします東京スタジアムのさらなるバリアフリー化工事について、概要を御報告いたします。
 最後に、5点目の東京都調布飛行場の離着陸状況についてと、6点目の味の素スタジアム輸送人員については、本特別委員会で定例的に御報告しているものとなります。
 協議事項及び行政報告は以上のとおりですけれども、まずは協議事項について企画経営課長から詳細を報告させていただきまして、続きまして、行政報告についてもあわせて御報告をさせていただきます。


◯企画経営課長(平山 寛君)  私のほうから、お手元の資料に沿って御説明させていただきます。企画部長から概略を申し上げましたとおり、今回は協議に関する案件が1点で、新たな機種の調布飛行場の使用についてです。そのほか、行政報告が5件となっております。
 資料1の1ページをごらんください。調布飛行場では、地元3市との覚書に基づきまして、従来は飛来していなかった新しい機種の航空機が調布飛行場を使用する際には、地元3市との協議を行うこととなっております。いわゆる新機種協議と言われる手続ですけれども、今回は2件、2機種につきまして協議がされているところでございます。こちらの資料1の1ページでございますけれども、2のところに対象機種という記載がございます。1件目がクエスト式KODIAK100型と呼ばれるもので、2件目がシコルスキー式S−76D型というものです。2ページ目以降に個々の機体の申請書がついておりますので、そちらで1件ずつ御説明をしたいと思います。
 2ページ目をごらんください。まず1機種目のクエスト式KODIAK100型についてです。資料の上から、主な事項について御説明をいたします。まず3番の航空機登録番号(定置場)と書いてあるところですけれども、括弧書きの記載にございますとおり、定置場は長野県松本空港となっております。4番の騒音値でございますけれども、こちらにつきましては、基準値は離陸時に82.5デシベルというふうになってございまして、申請値も82.5デシベルで、基準値を満たしているところでございます。最初の飛来時期が8番のところに記載してございますが、平成29年10月と、もう既に過ぎた時期の記載となっておりますけれども、当然まだ協議が調っておりませんので、飛来はしておりません。今後の飛来予定ですけれども、9番のところに10回というふうになっておりますが、1年間に10回というような想定でございます。次の10番の飛来目的でございますけれども、整備として、この程度の回数が必要になるというようなことを聞いているところでございます。
 次の3ページ目に、クエスト式KODIAK100型を前、上、横から見た三面図がついておりますので、ごらんいただければと思います。
 次に4ページ目をお開きください。2機種目は、シコルスキー式S−76D型でございます。3番目をごらんいただきますと、航空機登録番号(定置場)ということで、こちらは埼玉県朝日川越ヘリポートというところが定置場になっているところでございます。4番の騒音値につきましては、ごらんいただけますとおり、左側の基準値と右側の申請値をごらんいただきますと、基準値の範囲内ということになっております。8番ですけれども、こちらも最初の飛来時期、平成29年10月ということになりますけれども、当然こちらも協議が調っておりませんので、まだ飛来はしておりません。年間の飛来回数でございますが、2回と記載されております。10番の飛来目的が、大規模な災害発生時、政府からの依頼により物資や人員の輸送を行うためというふうに定めているところでございます。なお、こちらは災害時を予想して回数を記されているということでございますので、訓練や整備等で飛来するということは予定していないということでございます。
 済みません、ちょっと補足いたしますと、5ページ目にもう一つ、申請書のほう、ついておりますが、機種は同じになりまして、機体の数としては2機というようなことで、2つの申請書が出ているということでございます。
 さらに、6ページにつきましても、こちら、ヘリコプターでございますが、ヘリコプターの前、上、横からの図面等がついているというところでございますので、御確認をお願いいたします。新機種の説明につきましては以上でございます。
 次に、資料2でございます。調布飛行場の諸課題解決に向けた取り組みに係る住民説明会についてです。こちら、東京都によりますと、調布市においては調布中学校、参加者ですけれども、約80名。府中市におきましては、紅葉丘文化センターで約20名。三鷹市につきましては、大沢コミュニティ・センターで約40人。合わせまして延べ140人余りの参加があったということで聞いているところでございます。
 三鷹市でございました説明会の資料をおつけしてございますけれども、この次第に沿いまして、当日、説明会が開催されております。説明会においては、この資料の説明に入る前に、東京都から追加で実施した事故機関係者への聞き取り調査の結果、遊覧飛行などが疑われる不適切な飛行が散見されたことが説明されまして、あわせて当時の調布飛行場の管理体制が十分ではなかったことについて、率直に認め、おわびの言葉が述べられたところでございます。
 それでは、住民説明会で示されました主な東京都の取り組みにつきまして、ポイントを絞って御説明させていただきます。資料の9ページをお開きください。こちら、当日の説明内容の項目が記載されております。大きく6項目に分けて説明がされました。
 次に、10ページをお開きください。まず、I番目としまして、調布飛行場の航空機の使用実態に関する調査結果についてです。今回、警察の捜査などでこれまで聞き取りができなかった事故機搭乗者への聞き取り調査を含めまして、追加調査、再調査を行ったということでございました。中段より下に丸で調査結果というふうにございますけれども、まる1のとおり、事故機等に搭乗していた同乗者への聞き取りの結果について、金銭の具体的な授受の確認までできていないものの、遊覧飛行やチャーター運航などが疑われる不適切と思われる事例が数件あったということが、まる1のところで結果として出ているところでございます。また、まる2、まる3でございますけれども、事故機以外の機長などへの調査では、不適切な事例が発見されなかったというようなことが説明されています。
 1枚おめくりいただきまして、11ページをお願いいたします。こうした調査結果も踏まえまして、IIとしまして、調布飛行場の管理運営の一層の適正化として、飛行目的の適正化を図るための空港使用手続等の厳格化に係る取り組みについて、説明がされております。まる1からまる4につきましては、これまで本委員会にもお示しした内容でございます。まる5、まる6が新たに示された内容になっております。まず、まる5でございますけれども、第三者チェックの導入ということで、空港使用手続等の管理運営状況について、航空系の大学の先生や小型機の研究を行っている専門機関などによる第三者監査を実施するということでございます。まる6でございますが、地元3市の関係者、例えば市議の皆様や住民代表の方に調布飛行場の管理が適切に行われているかどうかを確認していただく機会を設けるということでございます。
 続きまして、12ページをお願いいたします。IIIとしまして、航空機の運航に関する安全対策の強化です。安全意識のさらなる徹底と自家用機の事業用機並みの安全点検体制の整備などについてでありますが、まる1からまる3については、これまで説明している内容となっております。まる4でございますけれども、自家用機の機長には、飛行に影響を与える当日の気温、あるいは風向き、機体そのものの重量や搭載している燃料、搭乗者の体重、荷物の重量、重量バランス等についてチェックシートを作成させ、それを都が指定する専門家がチェックするという体制をとるということです。まる5としまして、最大離陸重量等から算出されます必要滑走距離の基準を規定値よりもさらに厳しくする調布ルールを導入するということでございます。まる6についてですけれども、運輸安全委員会の事故報告書の中に国土交通大臣への勧告ということでございましたように、誘導路を滑走路の途中につけるということではなくて、滑走路の延長線上につなぐことによって、既存の滑走路長を最大限に利用すべきという勧告があったわけですけれども、こちらを踏まえまして、調布飛行場においてもそのような改良を行うといった説明があったところでございます。まる7につきましては、11ページの再掲ということで、第三者チェックの導入というところが記載されているところでございます。
 続きまして、13ページをお願いいたします。IVの墜落事故の被害者救済のための仕組みについてですが、万が一事故が発生したときに、被害を受けた方が迅速に救済されるための仕組みの構築として、まる1とまる2、記載のような取り組みを行うということで、こちらは前回からの内容となっているところでございます。
 続きまして、14ページをお願いいたします。墜落事故の被害者救済のための仕組みについて(2)と記載がございますけれども、まず、まる1につきまして、新たに東京都が創設した被害者救済制度となります。こちらは都営空港を離着陸した航空機が都内で事故を起こした場合に、被害を受けた方が当座必要となる資金を迅速に支出する一時支援金。さらに、住宅の建てかえや補修等でまとまった資金が必要な際の貸付金の2つの制度を創設するとのことであります。一時支援金につきましては、住宅の損壊状況に応じた一時金や家屋の補修、家財等の買いかえに必要な資金を迅速に支出することを目的として、最大で450万円程度が支出されるということです。貸付金につきましては、住宅の建てかえ費用等を最長35年間にわたり貸し付けをするもので、建てかえ費用の場合には2,160万円を限度として、無利子で貸し付けるということでございます。償還につきましては、最長35年間とし、当初の5年間を据置期間、その後の30年間、すなわち6年目から35年目までの30年間が償還期間となるということです。なお、これらの制度につきましては、今回の事故被害者へも遡及して適用されるということでございます。まる2の現場対策の強化についてです。東京都では、新たに調布飛行場航空機事故等対応マニュアルを策定しまして、事故が発生した場合に積極的に現場に赴き、被災住民や地元市、警察、消防等との調整を進め、可能な限り住民に寄り添った対応を進めるというものでございます。
 続きまして、15ページをお願いいたします。墜落事故の被害者救済のための仕組みについて(3)です。東京都以外の機関の取り組みとなります。調布飛行場の自家用機所有者で組織する一般社団法人調布空港安全飛行研究会として、顧問弁護士や航空機保険の専門家を置きまして、万が一事故が発生した場合には、被害者救済の立場に立って事故機の緊急時対応を団体の代表とともに速やかに行動するとの申し出があったということです。さらに、各自家用機の航空機保険の被保険者に安全飛行研究会を追加することにより、万が一の事故の際、自家用機の所有者が直ちに保険請求を行えなかった場合にも、かわりに安全飛行研究会が被保険者として保険請求をすることで、迅速な保険の支払い請求をできるようにしていくということであります。また、まる2でございますが、安全飛行研究会の会員の研究会費の中から事故対策予算を毎月積み立てまして、万が一事故が起こった場合には全額を取り崩し、緊急見舞金として被害を受けられた方にお支払いをするということでございます。
 続きまして、16ページをお開きください。今度、自家用機分散移転の推進についてです。調布飛行場の自家用常駐機につきましては、東京都が国から飛行場の管理を引き継いだ平成4年の35機から19機となっております。東京都においては、自家用機の積極的な分散移転に向けて、自家用機の移転先の確保などについて具体的な調査検討を行う中で、都営大島空港であれば、条件次第で移転してもよいという自家用機所有者が複数見込まれるということで、この間、大島町との調整を進めてきたということであります。大島町としましても、現在は設置されていない給油施設が整備されることで防災機能が向上するほか、自家用機が常駐することによる経済効果といったメリットがあり、10月の大島町での住民説明会でおおむねの理解が得られたというところでございます。現在は給油施設等の整備に向けた基礎調査のための準備を進めているところであり、来年度に基本設計、実施設計を行いまして、再来年度に施設整備の工事を実施し、準備が整い次第、順次移転を開始する予定ということであります。
 次に、17ページをお開きください。VIの工事の運航に関する情報提供についてでございます。この取り組みの背景としましては、これまで調布飛行場を利用する航空機の飛行実態について、公表してほしいという要望が寄せられているとのことでございます。東京都として、こうした要望を受けまして、まる1、離着陸予定については、フェイスブックで前日の夕方に公表するとのことです。まる2にございますとおり、1週間分の離着陸実績をまとめて、こちら、翌週に東京都のホームページに公表していくということでございます。
 以上が、これまでの経緯や事故調査報告を踏まえ、東京都から示された調布飛行場の諸課題解決に向けた取り組みについてでございますけれども、最終、18ページに、参考としまして7月に公表されました事故調査報告書の内容として事故の概要と事故原因の概要について記載されておりますので、御確認いただければと思います。
 最後に、三鷹市の住民説明会で出された主な質疑について、少し御紹介いたします。質問につきましては、三鷹市民よりも調布市民の方からの御発言が多くございました。三鷹市民の方からは、滑走路の改良の時期ですとか、住民の理解を得るための安全対策や補償の徹底などについて御発言があったところです。また、調布市民の方を中心に、第三者による監査の実施や出発前確認のチェックの仕方、小型機のフライトレコーダー、ボイスレコーダーの義務化などについて御発言があったところでございます。
 続きまして、資料3、武蔵野の森総合スポーツプラザの管理運営についてでございます。平成29年12月7日に武蔵野の森総合スポーツプラザ経営戦略委員会が開催されました。当日配られた資料に基づき、御報告いたします。
 会議の冒頭、東京都の担当部長から、施設開設前に開催すべきところ、日程調整等が難しかったことなどもあり、開設後となったことについて申しわけなかったというような御挨拶がございました。
 施設の管理運営に関する東京都の考え方が、1番に記載してあります。(1)で地域貢献事業について記載してございますけれども、都の体育施設としては初めて地域貢献事業を指定管理者の業務とし、指定管理者の選考においてもこの点を重視したということが説明がありました。また、管理運営基準に地域のにぎわい、地域活性化に貢献することを目的とした事業の実施についても、明記したということで説明があったところでございます。(2)の施設の優先受け付けについてでございますけれども、お手元に記載のとおり、大規模な行事に使用する場合に優先受け付けをしていくということでございました。そこの根拠については、東京都体育施設条例施行規則に基づくということでございます。
 次に、指定管理者──こちら、東京スタジアムグループに決まっているわけでございますけれども、の考え方でございます。(1)で管理運営の考え方ですけれども、資料に記載の基本方針に沿った事業の推進、地元3市との情報交換について説明があったところでございます。また、(2)の利用料金につきましても、地域市民が利用しやすい料金に設定したというようなことで説明があったところでございます。東京都及び東京スタジアムグループも、それぞれ今後、地元3市との情報交換の場を設定していきたいという趣旨の説明があったところでございます。
 三鷹市としましては、平成20年11月14日付で都知事宛て地元3市長から要請をしている、地元3市の優先利用について東京都から具体的な回答がないことから、この点につきましては四者協の枠組みで引き続き協議をする旨、発言したところでございます。また、地域貢献事業については、その具体的な事業内容が示されていないことから、来年度事業が明らかになる段階で、速やかに情報提供をいただきたい旨も要望したところです。この施設が調布飛行場を受け入れるための条件であったという歴史的な経緯も踏まえた形で、地元で利用ができるよう、府中市、調布市と連携して、今後も取り組んでまいりたいと考えております。
 なお、次の20ページに、オープニングイベントの報告を、概略でございますが、おつけしておりますので、ごらんいただければと思います。
 続きまして、資料4、21ページでございます。東京スタジアムの改修整備計画についてです。こちらも12月7日に東京都から説明を受けた内容です。
 東京スタジアムは東京2020オリンピック・パラリンピックの会場として使用されることから、そのアクセシビリティーガイドラインに沿った施設改修が必要となっております。こうしたことから、右側に主な改修内容とございますけれども、そこに記載の車椅子席の増設や昇降機、エレベーターの増設など、お手元に示した改修工事のメニューが予定されているところでございます。
 こうしたことから、3番の整備スケジュールにございますように、平成30年度と平成31年度の2回にわたりまして施設改修工事が予定されているところでございます。この2回の改修工事の実施に当たりましては、施設の休館が想定されております。ただ、現在のところ、実施設計が終了していないことからも、休館期間がいつ、どれぐらいの期間になるかなど、未定で説明がありませんでした。具体的な休館期間等が明らかになりましたら、速やかに本委員会にも御報告をさせていただきたいと考えております。
 次に、資料5でございます。調布飛行場の離着陸状況につきまして、平成29年7月から9月の報告があったところでございます。
 概略をまとめて御説明いたしますと、この前年同期の7月から9月と比較をさせていただきますと、前年が3,428回、ことしが3,664回で、ことしは236回の増というふうになっております。それぞれの月の一番下のところに、別表1から4に属さないものといった分類がございますけれども、こちらは事業用機の空輸──機体の移動、こちらが4件、慣熟飛行、こちらも事業用機でございますが4件、合計8件といった状況になっております。また、それぞれの月の運用時間外の飛行についても数値が記載されておりますが、お手元の表のとおりとなっておりますので、御確認ください。
 最後に、資料6、味の素スタジアム輸送人員についてでございます。
 こちら、29ページに総括的なまとめの数字を記載しているところでございます。平成29年4月1日から平成29年12月2日までの利用実績の報告です。この期間のシャトルバスの利用者は、一番右の欄にありますとおり、4万8,730人で、バスの利用者は、昨年と比べまして3,030人増加したところでございます。総入場者数に対する平均乗車率でございますが、2番目の列の下のところに3.5%と記載がございますけれども、昨年は4.3%でしたので、若干低下したといった状況でございます。
 バス利用者全体におけるJR三鷹駅の利用者は、昨年は9,420人でございました。ことし、こちら三鷹駅の欄をごらんいただきますと8,441人となっておりますので、バス利用者の全体は増加したものの、三鷹駅利用者は1,321人減少しているというような状況でございます。こちらの原因でございますけれども、Jリーグの開催につきましては、必ず三鷹駅発着のシャトルバスが運行されているんですけれども、ことしありました行事で、コンサート2件とサッカー日本代表選というのが昨年より加わった行事でございますけれども、こちらについては、三鷹駅を利用するシャトルバスが運行されなかったというようなことで、総入場者数とバス利用者というのは全体ふえているんですけども、三鷹駅の利用者がそこまで伸びなかったといったような原因が考えられると思っております。
 説明は以上です。


◯委員長(白鳥 孝君)  以上で、市側の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。


◯委員(伊沢けい子さん)  それでは、質問をいたします。まず調布飛行場の件ですが、この都が説明会で配った資料の10ページのところの下の調査結果というところ、まる1、まる2、まる3というところ、さっきちょっと説明がありましたけど、よくわからなかったんですね。まる1は、遊覧飛行やチャーターなどが疑われる不適切な飛行が散見されたというのは、それは事故機のことをおっしゃったんでしょうかね。そして、それ以外のものについてはされなかったというふうになっているというふうに理解してよろしいんでしょうか。これは、聞き取りなどは警察による聞き取りも含まれるのか。都による聞き取りだけでこういう結論が出ているのか、どちらなのか。ちょっとこの都の説明がすごく大ざっぱでわかりづらいので、お願いいたします。


◯企画経営課長(平山 寛君)  基本的に委員御質問の趣旨のとおりでございます。全て、この調査内容については、東京都がみずから行った調査結果ということでございます。まる1につきましては、こちらは事故機に関連する飛行の搭乗者というふうに書いておりますとおり、事故機に関連する──繰り返しになっちゃいますが、飛行の搭乗者に東京都が直接聞き取って、そういった遊覧飛行なりが疑われる不適切なものがあったというようなことでございます。まる2、まる3につきましては、事故機とは関係なく、ここに記載しております慣熟飛行等による飛行回数が多い機長ですとか、その搭乗者に対する聞き取り、そして、まる3にございますとおり、パイロットに対するアンケート調査を行った結果、事故機に関係しないこれらの方々については、そういった不適切なものが疑われるような調査結果は全く出なかったということでございます。


◯委員(伊沢けい子さん)  そうすると、都の調査による結果ということですよね。飛行回数が多い者ということで、これ、自家用機に限った調査だと思うんですけれども。ただ、この12ページを見ますと、東京都、謝罪をしたっていうことですが、12ページのIII番のまる3のところには、自家用機の機長による出発前確認を徹底し、管理事務所への報告を義務化するというのを安全対策の強化として書いているわけですよね。ですから、逆に言うと、これまではこういうことがなされていなかったということになるわけですよね。つまり、機長による出発前確認がされていなかったということや管理事務所へ報告の義務すらなかったということは、本当に独自に飛び立っていっていたのかという、愕然とするような結果なんですよね。まさに都が基本的な管理をしていなかったというふうに言って謝罪したということですが、本当にそうだと思いますね。全く基本的なことをやっていないということがあるわけですよね。
 そういう中で、さっきの10ページのところの事故機については、遊覧飛行など不適切な飛行が散見されたけれども、ほかのところでは発見されなかったっていうのもね、これも本当に、本当なのかなと、ちょっと思ってしまうわけですよね。ですから、その体制ができていなかったということの中で、やはりそういうことが起きていてもおかしくないということにはなるわけですね。起きたとは、私は言えないけれども。だけれども、要は基本的なことが全くできていなかったということだと思うんですね。そこから、そういう重大なことが今わかったということで、まさに少なくとも地元3市との協定の中で、遊覧飛行などはしないということが約束としてあったわけですが、体制がなっていなかったということがここで明らかになったわけで、本当に、何て言うんですか、基本的なところが本当にできていなかったんだと──ちょっと同じことばかり言っていますけど、本当に愕然とするところです。
 そういう中で、結果として、じゃあ、東京都が今回何をこの報告書の中で全体として言おうとしているのかといえば、結局自家用機を再度飛行させてほしいと言っているんじゃないかと思うんですけど、そういうことで理解してよろしいんでしょうか。


◯企画経営課長(平山 寛君)  まず、航空法の基本にのっとった御認識を確認しておきたいというふうに思うんですけれども、今委員のほうから、12ページ、まる3の部分のところの御指摘をいただいたわけですけれども、航空法では、機長が出発前の確認を機長の責任でしっかり行うというようなことが定められておりますので、機長がそういったことをきちんと行っていれば、適法な運航が行われているという形になります。ただ、ここで事故が起きたものですから、機長だけではなくて、東京都の管理事務所のほうで出発前確認のほうが済んでいるかどうかというものを、しっかりと義務化するというような安全対策の強化策を東京都が提示してきたということでございますので、この事故の前もきちんと適法に運用されていたというようなことで認識するところでございます。
 そして、遊覧飛行につきましては、まだ遊覧飛行があったなかったという事実については確定されておりません。疑いがあるというようなことでございますので、そのように御理解いただければというふうに思います。
 また、自家用機の自粛解除の関係でございますけれども、この住民説明会におきましては、東京都からは再三にわたりまして、まずこの事故が起きて、事故報告書が出た結果を受けて、東京都の安全対策というものを、住民の皆様にまずは御理解いただきたいという趣旨での説明会でございますので、東京都から自家用機の自粛の解除といったところについては、特に積極的な説明というのはなかったところでございます。


◯委員(伊沢けい子さん)  12ページのところのまる3の機長の出発前確認の管理事務所への報告がなくても、法的には違法じゃなかったということで、法的には自己責任で機長がそれは行うんだということで、管理事務所への報告も別に義務化はなかったということなんですけれども。ただ、今回の事故で、かなりの重量オーバーでかなり急いで出かけたのではないかというような情報もあるわけで、そういう最低でも疑いが散見されるというような事態を、東京都が管理者としてそれを見過ごしていたというかね。逆に言うと、それすらわからなかったのかというふうに思うわけですよね。そういうことが繰り返されていたのではないかということが、ここからは推測はされるわけですよね。回数はわかりませんよ。でも、少なくとも疑いがあるわけで、そういう事態を東京都はやっぱり見過ごしていた。適法かもしれないけれども、結局それをなすがままにしていたという意味で、非常に責任が重いんじゃないかなというふうに思うんですよね。その辺のことは、東京都は何も言っていなかったんでしょうか。


◯企画経営課長(平山 寛君)  この件につきましては、先ほどの私の説明でも申し上げましたけれども、住民説明会の冒頭、この資料の説明に入る前に、追加で実施した事故機関係者への聞き取り調査の結果、遊覧飛行などが疑われる不適切な飛行が散見されたということがまず説明されて、あわせて当時の調布飛行場の管理体制が十分ではなかったことについて率直に認め、おわびの言葉が述べられているところでございます。


◯委員(伊沢けい子さん)  そういった管理ができていない結果として、今回の事故が起こったということだと思うんですね。それで、今回、飛行機が墜落して全焼したお宅の亡くなった娘さんのお母さんとそのお隣の家の方2軒が損害賠償を求めて裁判を起こしています。というのは、司法にも訴えるような事態に発展しているわけですよね。ですから、この事故の持つ意味というのは非常に重大で、本当に今後、こういうことが二度とあってはいけないというところだと思うんですね。だから、今回のこの時点で、何て言うんですか、きちんと反省して、次につなげないがために、もう一度、二度、こういうことが起こってはいけないということから、質問しているんですよ。
 それで、東京都が大島に飛行機を移すなどということも言っていますよね。ちょっと質問、次に行きますけど、16ページの大島町の件ですけれども、大島も都営の空港だということで、ここに自家用機所有者のうち──今19機あるんでしょうかね、19機の所有者のうち、移転してもよいと言っている方が複数見込まれるというようなことでの説明があったと思いますが、ということは、全部の方が移転するという意味じゃなくて、あくまで意向を聞いて、移りたいっていう方の意向をとっているという話なんでしょうか。それは何機ぐらいの方の話なんでしょうか。


◯企画経営課長(平山 寛君)  今、自家用機、調布飛行場に常駐しているという機数が19機でございます。このうちの何機というのはまだ具体的に申し上げることはできませんけれども、複数機、条件によっては大島空港に移転しても構わないというふうにおっしゃっている所有者の方がいるというふうに聞いております。ですので、具体的に何機ということは、今ここで申し上げられない状況でございます。


◯委員(伊沢けい子さん)  自家用機再開をするべきかどうかという議論はちょっと置いておいて、要はこの東京都が言っているのは、大島に例えば数機移ったとして、調布飛行場は今後どういった位置づけにという意味で言っているんでしょうか。
 つまり、残った飛行機はそのままという意味で言っているんでしょうか。


◯企画経営課長(平山 寛君)  大島への移転というのは1つ、取り組みとして説明があったところでございますけれども、東京都は今後も分散移転ということについては、そのほかの空港についても含めて、引き続き努力していきたいというふうに考えているようでございます。


◯委員(伊沢けい子さん)  そうですね、結局まだこの件については、今回東京都から謝罪もあって、そういう説明もあったということですけれども、まだ自家用機の再開を解除をしたわけではないということで、やはりこの今回の事故が起きた原因という点ですよね。やはりまだ、例えば遊覧飛行、チャーターなどの疑いがあったとか、いわゆる原因が確定したとはやはり言えないというふうに思うんですよね。
 だとすれば、やはり原因をきちんと突きとめないと、その対策というのもやはりおろそかになりがちだと思うんですよ。つまり、原因がはっきりして対策がない限り、またこういうことが起きかねないと私は考えますので、東京都がまだ今は考えていないにしても、仮に自家用機の解除をするっていうことについては、私は賛同できないです。
 大ざっぱな点だけでしたけれども、質問は以上で終わります。


◯委員長(白鳥 孝君)  ほかにございませんか。


◯委員(高谷真一朗君)  じゃあ、何点かお尋ねをしたいと思います。まず、新たな機種のことでございます。3年ぶりということで、かつてはこの委員会を開くごとにあったぐらいな感じでしたけれども、久しぶりというのは、やはり事故のこともあったのかなというふうに推察するところでありますが。この2ページの4、騒音値のところ、離陸時の82.5デシベル以下が基準、申請値も82.5デシベルということですけども、これ、本当にはかっての基準なんでしょうか。こんなにぴったり合うことってあるのかなというふうに思うんですけども。4ページ、5ページのヘリコプターのほうですと、その基準と申請値が異なっているということもありますので、このところはやっぱりしっかりと実測をしたという確証が得られないと、当委員会が認めるということも難しいのではないかというふうに思いますので、もしそこのところ、わかれば教えていただきたいのと、わからなければ、また後ほど教えていただきたいと思います。まず1点目、そこをお願いします。


◯企画経営課長(平山 寛君)  基準に関しましては、国際民間航空機機関が基準を設けておりまして、その基準がこの機体に照らしたときの基準値が82.5デシベルということで、左のほうに記載されております。そして、この申請値というところなんですけれども、航空機メーカーが製造過程の中で計測をして、その値が申請値として記載されているということで、申請されてきておりますので、確かに同じ数値ではございますけれども、基準値以下という意味では範囲内におさまっているというふうに理解しているところでございます。


◯委員(高谷真一朗君)  わかりました。ただ、メーカーの出荷時、いわゆるネットだとか、グロスだとか、いろいろとあると思うんですけども、それと実際に飛行を繰り返してきた本当の実測の数値というのは違うと思うんですね。ですので、そこはここに記入する際には、きちんと直近で実測したデータというものをいただかなければ、市民に対しても説明がつかないと思うんですけども、いかがでしょう。


◯企画経営課長(平山 寛君)  なかなか実測値というところでも、どういう条件で、恐らくどういう位置でというような──こちらは、この離陸時というところは、条件が確かに決まっております。こちら、滑走を開始してから滑走路の延長線上、直線で2,500メートルの地上の地点で音をはかった測定値というふうに、基準としては測定の基準が設けられているところです。
 ですから、ここの申請値というところで、今委員御指摘のように、この直近の実測値というようなものを、いつ、どういう形ではかって提出いただくのかというところは、まだ確立していないことでございますので、この申請書の求める基準としましては、先ほど御説明しましたように、この申請値はメーカーのほうが製造過程で測定した値を用いるということで理解しているところでございます。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございました。わかりました。わかりましたが、やはり申し上げましたように、音って経年で大きくなる場合もあると思いますので、今そうしたことが確立されていないということですが、何かの機会に、できればこの協議会で、この申請書類を出される際には、直近の騒音値、デシベル値を出していただけるような仕組みを確立していただきたいということを申し述べていただきたいと思います。
 それと、参考までにお尋ねしたいんですが、この飛行機あるいはヘリコプターの製造年月日というのはどこを見ればわかるんですか。3ページの上のほうに備考っていうのに、型式の証明取得、2007年5月31日とかありますが、製造年というのはどこで見ればよろしいんでしょう。というのは、登録番号だとか、そういったものは記載をされておるんですが、製造年を見て、どのぐらい飛行機が劣化をしているのかとか、そういうのも基準として考えていきたいので、わかれば。


◯企画経営課長(平山 寛君)  今、お手元にお示ししている資料の中には、明確に製造年月日というものは記載してございません。こうしたところにつきましては、今手元で確認できる資料ございませんけれども、市としてもしっかりと確認して、お答えできるような準備をしてまいりたいと思います。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございます。ぜひそのような形でお願いしたいと思います。というのは、ほかのことにも関係してくるのかもしれませんが、経年劣化の部品については、どういう整備の仕方をしているのかなという疑問があります。今ここでは答えられないことかもしれませんけれども、整備をして目視では発見できない劣化っていうものは必ずあるはずです。ですので、何年たったら交換するだとか、そうしたことがされているのか。例えば亀裂があったら、それはもちろん取りかえますけど、そうでない場合は、5年たったら部品を取りかえるだとか、そうしたことができているのかどうかということがわかれば、教えていただきたいのですが。


◯企画経営課長(平山 寛君)  この航空機の整備につきましては、それぞれのメーカーごとにマニュアルがあるようでございまして、例えば飛行時間ですとか、あるいは製造からの何年ごとというようなことで、定期的な点検項目があるというふうに聞いております。その点検項目、時期に従いまして、きちんとメンテナンスが図られるというような仕組みになっていると思います。
 また、1年に1回、耐空証明というものをきちんと国土交通省の検査官によって検査を受けるというような、車で言えば車検のような制度がございますので、そこのところをきちんと検査がされていますので、安全性の確保というものが保たれているというふうに認識しているところです。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございました。なぜ、先ほど来、経年劣化にこだわるかといいますと、おととい、新幹線が運行前には発見できなかった亀裂ということで、途中の駅でとまってしまったという、新幹線では初めての重大インシデントというものが起きました。やはり、目では確認できない劣化というものは必ず存在いたしますので、耐空証明等々、車検のようなものがあるということですし、メーカーのほうでも基準を設けているということですけども、そこはしっかり守っていただくとともに、さらに人命や事故防止のため、一歩上を行く基準というものも、行政として発言できる部分があったら、求めていただきたいというふうに思います。
 それと、東京スタジアムの輸送人員について最後にお尋ねをいたします。千何名か減ってしまったという理由はわかりましたが、昨今テレビでも話題になりましたけれども、バスも電車も使わずに、やはり車で来てしまって、コンビニエンスストアですとか、そうしたところにとめて、周辺で問題になっているというような報道というか──何で見たんだろう、そういうのがありましたけれども。そうしたことに対して、調布市ですとか、府中市での今起きている問題点というのはどこにあるかというところを、御認識されているのかというところを教えていただきたいんですが。


◯企画経営課長(平山 寛君)  東京スタジアムと定期的に連絡をとっているやりとりの中ですとか、年1回、地元町会等との意見交換会とかで様子を聞く範囲でございますけれども、基本的に今のところ、駐車による苦情というものは、全くないわけではないですけども、問題化するようなほどのところまでは至っていないというようなことを聞いているところでございます。


◯委員(高谷真一朗君)  わかりました。ただ、たしかコンビニエンスストアに長時間とめて、そのコンビニエンスストアの人が自分の車をめちゃめちゃにして、違法駐車したら何万円取るみたいな、そういったことをしているというのが報道されていたと。その是非を周りの住民に問うというような内容でしたけれども、そうしたことが。今交通監視員の方も厳しくなっていますので、路上駐車というのはなかなかないと思うんですね。ですが、近隣の商店や、いわゆるコンビニなどはそういったことに多分苦慮されていると思います。そうしたところの対策というのも、やはり三鷹市も一緒になって考えてあげられるような──どう考えればいいのかよくわかりませんけれども、対応というものをとっていただければと思いますが、いかがでしょう。


◯企画部長・都市再生担当部長(土屋 宏君)  味の素スタジアムにつきましては、株式会社東京スタジアムが運営をしているということなんですが、社長さん等もちょこちょこ市役所のほうにいらしてお話を聞くことが多いんですけれども、相当地元の方たちとうまくやっていこうということを第一義に据えた運営をしていただいているというふうに認識しております。したがいまして、地元等のトラブル等があれば、すぐに我々にも報告があるはずですので、そういった連携を密にしながら、周りの方たちに受け入れてもらえる、喜んでもらえる施設になるように、私どもも応援していきたいというふうに思っております。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございました。東京スタジアム、本当に地元の方々に愛されていると思います。それっていうのは、やっぱり日々のそういった努力があってのことだと思いますので、今御答弁ありましたような形で、これからも支えていってあげてほしいと思います。
 以上です。


◯委員長(白鳥 孝君)  ほかにございますでしょうか。


◯委員(土屋健一君)  それでは、何点か質問させていただきます。まず、新たな機種についてですけども、ヘリコプターのほうで、飛来目的、大規模な震災時に飛来するよということで先ほど説明があったと思うんですけども、逆に、大規模な災害時、有事が起きたときに、この調布飛行場で認められていない機種は、そういう事態でも一切入れないのかという懸念をしたんですけども、その点についていかがでしょうか。だって、これ、大規模な災害が起きない限り、来ないんですよね、このヘリコプター、現に。そういう説明だったと思うんですけども、その点についてお伺いします。
 あと、同じ機種で登録番号が1つ違うんですけども、同じ機種なのに全てこの申請義務があるのかという点についても、お伺いしておきます。
 あと、この事故の住民説明会、11ページの6番で、地元3市の関係者等に確認してもらうということなんですけども、一体どのように確認するのか、現地に行くのか。どのように確認するのかという点をちょっと教えてほしいなと思います。
 あと、12ページで、先ほどもほかの方から質問があったんですけども、調布ルールを導入するに当たって、これ、自家用機を対象にということが書いてあるんですね。自家用機を対象に、この調布ルールを設けるということなので、自家用機を容認したと認識をしたほうがいいのかなって、私はそういう感想を持ったんですけども、いかがでしょうか。自家用機の自粛解除のお話はなかったという、先ほど説明がありましたけども、この文言を見ると、そのように捉えられたんですけども、その点について御所見をお伺いしたいと思います。
 あと、武蔵野の森総合スポーツプラザのほうなんですけども、利用料金について3市の優先が示されなかった点について、東京都に優先権を要望していくという説明がありましたけども、そもそもこの料金設定というのは一律なんでしょうか。この3市が減免という措置はされていないということでよろしいんでしょうか。
 以上です。


◯企画経営課長(平山 寛君)  まず1つ目の、新しい機種のヘリコプターの飛来目的の関係で、緊急時も必ず事前にこの新しい機種の協議が済んでいなければいけないのかというような御質問ございましたけれども、こちらは基本的には済んでいなければならないというようなことで、東京都から聞いているところでございます。
 もう一つの、同じ機種なのに申請が必要なのかというようなところでございますけれども、同じ時期に、同時に出てきたものであるので、このように2件ということで申請が出てきたものというふうに考えているところでございます。
 それから、第三者としてどのように確認するのかというようなところでございますが、こちらは東京都のほうで想定している──今現在のことで聞いているところでは、やはり直接管理事務所のほうに皆様にお越しいただいて、どういう書類をもって、どういうようなチェックが行われるのかと。搭乗者、それから操縦者のチェックですとか、それから、機長がチェックしたそのシートを第三者といいますか、これから設置されるであろう専門家がどのようにチェックするのかといったようなところを、実際にごらんいただくような形になるのではないかというふうに説明がございましたので、そういうふうに考えているところでございます。
 それから、調布ルールの適用というようなところから、自家用機の自粛解除というところが読み取れるのではないかというような御質問ございましたけれども、こちらにつきましては、説明会におきましても、参加者の方からそのようなお話はございました。それに対しまして、東京都の回答としましては、きょうの説明会の趣旨は──先ほど私が説明しました内容と繰り返しになりますけども、まずは事故報告書が出て、東京都の安全対策を皆様に御理解をいただくというような趣旨の会ですというようなことを、まず御説明をした上で、その自粛解除というところについては、関係機関や専門家、そして地元の市との今後の話し合いの上で検討していくというような趣旨の回答を、説明会ではしていたところでございます。
 そして、武蔵野の森総合スポーツプラザの利用優先権についてでございますけれども、料金設定については一律でございます。特に地元3市に対して減免というものが設けられているところではございません。


◯委員(土屋健一君)  まず、機種なんですけども、今回、同時期だから2つ出たということで、今後、この型式が同じなのはもう出てこないということでよろしいのか。今回出たので、ほかの方がこの型式で申請する義務はないという認識でよろしいのかということを、もう一度お願いします。
 あと、阪神・淡路大地震みたいな首都直下型の大惨事が起きても、いちいち協議するのか。それはちょっとどうかなと思うんですけど、一応ルール上、規則的にはそうなっているということで理解はしますけども、正直言ってどうかなと思います。
 調布ルールの件につきましては、今回趣旨が違うっていうことで、自粛解除をするとかしないとかいうのはまた別の話だということだと思うんですけども、どうなんだろうな。住民、3市、理解を得られて、東京都のこれからの体制も完璧だと納得されて、それで自家用機を自粛解除するとか、そういう話になったときの条件としてこれを提示されるべきなのかなと、私はそう思いましたので、そんなような質問をしました。わかりました。
 あと、武蔵野の森総合スポーツプラザの料金、一律ということで、優先権を要望していかれるに当たって、ぜひとも減免というか、3市への優遇──先ほど調布飛行場を受け入れた経緯のお話もあった、そういう観点から、ぜひともこちらも要望していただきたいと思いますけども、いかがでしょうか。


◯企画部長・都市再生担当部長(土屋 宏君)  こちらのスタジアムの優先利用等々につきましては、地元3市の市長の要望等もございますし、そういったお話はさせていただいてきております。ただ、一方で、やはり東京都の側の言い方とすると、都立の施設、そこに3市だけの優先枠を設けることというのは、都立の施設としての制度上、体育施設条例等々の規定の中で、特に利用料金の減免制度等の導入については非常に困難であるというようなことも、東京都は言っているところです。
 委員おっしゃるとおり、私どもも、その点、努力したいと思いますし、利用料金の減免等々が無理であれば、せめて地元優先枠を確保する、あるいは地元への何らかの還元サービスを、指定管理者である東京スタジアムグループとも連携しながらやってもらいたいということは、これからも強く主張してまいりたいと思います。どこまで実現できるかというのは、やはり東京都は都内全域を見なくてはいけないというのもございますので、そういった関係と、今回のこの調布飛行場の周辺の地域であるというところの特殊性、そこら辺の見きわめをぜひ相手にもしっかりと理解をしてもらうというところの中で、我々としても努力していきたいと思いますので、もうしばらく状況を見守っていただければというふうに思います。


◯企画経営課長(平山 寛君)  このヘリコプターの4ページ、5ページの新たな機種の申請書の基準のところ、この飛来目的の右側に、災害時の飛来は緊急対応のため事前申請を必要としないというような記載がございますけれども、こちらについて、この意味するところを東京都に確認しましたところ、空港使用届の申請が要らないというようなことで、この新たな機種の申請というものは必要だというような趣旨で聞いているところでございます。


◯委員(土屋健一君)  わかりました。必要としないというのに、何で申請するのかなということもありましたし、あと、都立だから一律料金だというのはわかるんですけども、やはりちょっと事情が──これまでの経緯等も違うので、ぜひとも頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。


◯委員長(白鳥 孝君)  ほかに。


◯委員(増田 仁君)  じゃあ、新機種の件と説明会のところでお伺いをしたいと思います。新たな機種のところで、申請書上は、今後の飛来回数、年間で10回とか、2回とかって書いてあるんですけども、これはその1年経過した後は、引き続き同じ目的でのみ来るということでしょうか。それとも、その1年経過した後は、今回、当初の目的とは別に定期的に回数がふえたりとか、目的が違うことでとかっていうことで、ふえたりするようなことはないという理解でよろしいんでしょうか。まず、お伺いします。


◯企画経営課長(平山 寛君)  基本的には、この申請のとおりに運用がされるというふうに認識しておりますので、その他の目的で回数がこれ以上にふえるということであれば、やはりきちんと情報提供をいただく、そして、本委員会にも御報告する必要があるかというふうに思いますので、そういったことがある場合にはきちんと情報提供いただくように、東京都には伝えたいと思います。


◯委員(増田 仁君)  わかりました。そのようにお願いをしたいと思います。
 次に、説明会なんですけれども、先ほどから、他の委員からもあるように、説明会で基本的な根本の、捜査が終わって、誰が原因で、罰をどうするとか、そういったところまで話がきちんと行っているわけではない中で、この話、進んでいるっていうのは、東京都としてはきちんと謝罪をして、改善をしていくという姿勢が見えたところはよかったと思うんですけれども、まだ最終的な捜査が終結をして、誰が責任をとるとかっていうところまで行っていないところで、ここに至るというのはちょっとまだ早かったのかなというところは思うんですけれども。説明会というのは、今後の捜査の進捗に応じてっていうところや、あとは、今回、東京都側が示した改善案の進捗であるとか、あとは、自分は三鷹の説明会には出なくて、調布の説明会しか出ていないんですけれども、調布市の説明会でも、来た方からの要望事項が幾つもあったと思うんです。そういったところを踏まえた説明会というのは、またやられるということは東京都から聞いておりますでしょうか。お伺いをします。


◯企画経営課長(平山 寛君)  説明会を再度開く開かないというようなことについては、東京都から聞いていないところでございます。ただ、この説明会でも、東京都からの発言としましては、今回、でき得る限り、考え得る限りの安全対策はとったつもりであると。ただし、これで十分だとは思っていないと。引き続き、いろいろな状況の変化等、新たな安全対策が、例えば技術的に図られることが可能になったりする段階で、常に安全性を高めるための努力はしていくというような説明がございましたので、御報告したいと思います。


◯委員(増田 仁君)  わかりました。東京都からこういった形で案が出てくること自体は、最初の事故が起きて直後の説明会に比べたら、かなり改善したところではあると思います。今回、東京都の質疑の中でも、メールアドレスとか、電話とかで要望があればお伝えくださいということを東京都が言っていたと思うんですけども、三鷹市としても、こういった改善案がかなり細かく出てきたので、市民向けにきちっと広報をするべきではないかなと。要は、東京都に意見を出してくださいということをやってもいいのかなと思います。新聞をとっておられる方は、新聞記事で一定見る機会はあったとは思うんですけども、具体的こういった項目がここまで出ているということは、大半の市民の方は知らないと思うので、そういったところは市としてはやってみてもいいかなと思うんですが、いかがでしょうか。


◯企画経営課長(平山 寛君)  基本的には、東京都の空港の安全確保の取り組みでございますので、東京都のほうで広報し、それを周知し、そして意見を求めていくというような形になるかと思いますけれども、必要に応じて、東京都と連携して、市のほうでもどの程度市民の皆様に──非常に大部な内容でもございますので、簡潔にわかりやすく周知できるのかといったところは、今後検討してまいりたいと思います。


◯委員(増田 仁君)  わかりました。飛行場に対して否定的な見解をお持ちの方はもちろんですけども、逆に、今まで使っておられた方のほうの意見というのもあると思いますので、そういった再開したいと思っている方からすると、三鷹市の顔が見えないような、そういった気持ちでおられる方の意見も聞いたこともありますので、やはりこういった東京都の進捗があったときは、多少なりとも、そういった東京都にっていうつなぎを市としてもやるべきではないかなというところは、お伝えをしておきたいと思います。終わります。


◯委員(伊東光則君)  2件だけお聞きします。まず、事故のほうですが、今回は東京都がどういうふうに対応するというお話が出たということです。三鷹市として、今回の事故は飛行機が落ちた場所が調布市だったので、三鷹市としては市民の被害がさほどなかったのでよかったのですが、万が一三鷹市に落ちたときに、三鷹市がどういう対応をしたらいいのかっていうことを事前に考えておく必要があると思うんですが、その辺について。例えば今回の場合、調布市は見舞金でしょうか、貸し付けでしょうか、何か今回行ったというふうにも聞いておりますし、その辺を踏まえて、三鷹市で万が一のときにどういうふうに対応していいかってというのを、これから先、なるべく早い段階で決めておくのがいいのかなと思うんですが、まず、それについての御見解をお聞かせください。
 もう一点が、新機種のところで、2ページ、3ページなんですけど、これ、2ページのほうの3の項目の登録番号が、3ページのほうの登録記号のほうには載っていないんですけど、これは何かあるんでしょうか。もう一つのヘリコプターでしたっけ、こっちのほうは載っていたんですけど、これは載っているときと載っていないときの違いというか、何かわかることがあればお願いいたします。
 以上、2点です。


◯企画部長・都市再生担当部長(土屋 宏君)  1点目の御質問についてお答えさせていただきます。まず、三鷹市としてどう対応するかということですが、今回のこの事故を踏まえて、調布市さんのほうでは独自の被害者救済ルールをおつくりになられたということです。ただ、それは本来、地元の市がやることではなく、都営空港の管理者である東京都がしっかりとした救済策をつくるべきだということ──これは調布市、三鷹市、府中市、それぞれそういう場に臨んで強く主張して、何しろ急いでつくれと。さらに、今回の事故の方たちへも遡及適用させるべきだということを主張してまいりました。そういったことも恐らくあったんだと思うんですけども、東京都のほうでもかなり一時金、あるいは無利子融資等々を含めた充実した制度を被害者救済制度として、しかも、これは調布飛行場のみの対応ではなく、都営飛行場全部を適用範囲にするような形での制度ということでつくってくれました。そういった意味では、いわゆる金銭面での被害者救済というのは、東京都のほうとしても一定程度やってくれたものというふうに認識しております。
 その上で、やはりこれも事前の打ち合わせの中で、どこかで書いてあったと思うんですが、もし万が一事故が起こった場合、逆に東京都の顔の見えない関係はやめてくれと。東京都がしっかりと被害者に寄り添った形で、いろいろと相談に乗っていくということもしっかりとやるようにということを申し入れさせていただいておりまして、東京都もそういった形で今後臨んでいくということです。
 そういったことを前提にして、地元の自治体としてどうすべきか。それは、まさに地元の市民の皆様がそういう事故に巻き込まれれば、東京都にお任せということではございません。具体的に──例えば一時金ですとか、そういうことではなく、我々職員も、市民の方に寄り添いながら東京都とのつなぎをやっていく。それは市役所として当然のことだと思いますので、そうした形でしっかりとした対応を、東京都と連携しながらやっていくということで、今考えているところです。


◯企画経営課長(平山 寛君)  御指摘いただきました航空機登録番号の関係でございますけれども、こちら、前、上、側面からそれぞれお示ししている資料につきましては、カタログから掲載している内容というふうに受けとめているわけでございますけれども、このカタログの作成時とこの登録機種の登録の時期の差によって、きちっとカタログに反映されていないというようなことではなかろうかというふうに思っておりますが、資料として委員会に御提出する以上、きちんと整合性のとれたものを御提出するべきだというふうに考えますので、今後そのあたりを東京都と連携してしっかりとした形で、整合性のとれたものを御提出できるよう努めてまいりたいと思います。


◯委員(伊東光則君)  御答弁ありがとうございます。今のお話、まず、事故のほうですけども、三鷹市は親身になって市民のために動いてくれるということは理解できるんですけど、それをうまく市民に説明できるようにですね。もし、三鷹市で落ちたらどうするのという市民の率直な問い合わせにうまく答えられるようなことを、何か考えておいていただければ。今言われたように、いろいろな情報がある中での説明だと、ああ、市民に寄り添って東京都とかけ合ってくれるなら、また被害のことについて市民と一緒に考えてくれるんだなっていうのはわかるんですが、当事者、急に事故に遭った方たちは、三鷹市に相談したらいいんだというようなこともなかなかわからないのが現状だと思うので、ぜひわかるような形で、本当に市役所は市民のために頑張りますよというような、そういう広報なり、安全安心の面でも何かスタンスを見せてあげればいいのかなと思いますので。実際に、具体的にどうやればいいかっていうのはわかりませんけども、ぜひ頑張っていただければと思います。
 また、新機種のほうは今後よろしくお願いいたします。
 以上です。


◯委員(谷口敏也君)  幾つか質問させていただきます。まず、新機種なんですけど、先ほど高谷委員からも質問がありましたけど、騒音値のところで基準を見ると、上空通過時のみが基準であっても、ほかの測定値がわかる場合は記入って書いてあるじゃないですか。ということは、最低でも上空通過時っていうのは書いてなきゃいけないっていうようなイメージなんですけど、このクエスト式KODIAK100型のほうは離陸時しか書いていないんですが、ほかのが書いていなくても、これは大丈夫なんでしょうか。


◯企画経営課長(平山 寛君)  こちらも、空欄があったものですから、東京都のほうに確認をしたところ、先ほど申し上げた騒音値の基準、国際民間空港機関の基準に基づいて、こちらのほうは離陸時の数値のみということで回答を得ているところでございます。


◯委員(谷口敏也君)  わかりました。普通であれば、三鷹市の上空を飛ぶときも、市民は騒音を嫌がりますから、その辺の基準も入っていたほうが、我々としては判断しやすいのかなっていうような気がしますんですけど、そうであれば、それで判断するしかないっていうことですね。
 次に、この最初の飛来時期っていうので申請が出ているのが、いずれも10月ごろっていうふうになっていますけど、例えばこの予定していたときから2カ月もずれていますが、問題はないんでしょうか。例えば整備であれば、さっきおっしゃっていたように、車検みたいなのに合わせて来なきゃいけない。本当は10月に整備を受けなきゃいけないのに、まだ受けられないとかっていう問題とか、ヘリコプターのほうであれば、大規模な災害発生時──さっきの土屋委員の質問にもかぶるんですけど、要は災害時には来れないっていうことになりますよね。そうすると、まず1つ、整備なんかですと問題はなかったのかということ。それと、災害時の点で、先ほど土屋委員から質問がありましたけど、そうなると、例えば首都直下型地震ですと、例えば東京消防庁とか、自衛隊とか、ドクターヘリとか、特にヘリコプターなんかは飛んでくる可能性がありますが、その辺は全部──要は公的な部分のヘリコプターは既に登録済みになっているのかどうかというのは、おわかりでしょうか。


◯企画経営課長(平山 寛君)  まず、この調布飛行場に飛来を希望する機種の申請につきましては、東京都のほうから、地元3市への協議が必要であるというようなことはきちんと御説明していただいておりますので、市議会での御説明というものも必要であるといったことも、事前に御説明をしているところでございます。ですので、かなり余裕を持って申請をしてくださいというようなことはお願いをしております。
 今回の件につきましても、確かに平成29年10月が当初御希望だったというふうに、この申請書からは読み取れるわけでございますけれども、今回、この期日を過ぎていることにつきまして、できるだけ早く御協議いただきたいというようなことは、東京都のほうから求められることもございましたけれども、ここの期間がおくれることによって、何か支障が生じるというようなことが起きるということは聞いていないところでございます。
 また、災害時の公的な機関の機体が既に登録されているかというようなことにつきましては、ちょっと今、手元で確認ができませんので、どれぐらいの機種が災害時用にあって、そのうちのどの程度が調布飛行場に飛来できることになっているかというところは、現在確認がとれていないところでございます。


◯委員(谷口敏也君)  ありがとうございます。大規模災害、特に首都直下型地震は30年以内に70%という可能性があるという数字が出ていますから、そういうときに陸路が使えない場合に空路を使うっていうのは想定されますので、三鷹市としても何らかの対応を考えておいたほうが──やはり、災害時は事前の申請は要らないとかってしたほうがいいのかなと思いますので、その辺はちょっとお考えいただければと思います。
 最後に、今回の機種に関して、今回は両方とも事業用ですから問題ないと思いますけど、東京都がこの前出した保険の義務化っていうのに対しては、当然対応できているんですよね。


◯企画経営課長(平山 寛君)  当然、そこの部分は、事業用機につきましては保険には確認しているという認識でおります。


◯委員(森  徹君)  今までの委員の質問に対する答弁のことで、ちょっと確認といいましょうか。この協議事項の新機種の問題で、申請書にこれだけいろいろ指摘がされたっていうのは、ちょっと今までなかったと思うんですよ。それで、やはり委員会を出す前に、東京都から出されたペーパーをチェックしているんだと思いますけどもね、ちょっと余りにも市のこの委員会に対する資料として、余りしっかりと対応できていないんじゃないかと、やはり考えるんですが、今後こういうことのないようにしていただきたいと思いますけども、この辺、いかがお考えでしょうか。


◯企画経営課長(平山 寛君)  もちろんですね、各委員の皆様から御質問が多かったというところにつきましては、市のほうとしても、今後しっかりと事前に確認をして、不足する部分があれば、東京都のほうに、この申請では市としては受け入れられないというようなことを徹底してまいりたいと考えます。


◯委員(森  徹君)  よろしくお願いしたいと思います。この調布飛行場で現に事故が起きたわけですから。事故が起きた飛行場の新機種の協議事項ですから、この辺、三鷹市として非常に重く受けとめて、東京都からの資料提供、いろいろな情報提供も含めて、今回の申請書も含めて、しっかりとした対応、市民の安全を守るという視点から、厳しく今の課長の答弁にあるように対応していただきたいと思います。よろしくお願いします。
 それから、先ほど大島空港への移転、これは希望者といいましょうか、希望所有者、19機の所有者、これ、現在幾つ移転するのか明らかにできないと先ほどの答弁の中で言われたんですが、現に大島空港の整備が進んでいるわけですね。進むっていう方向で動いているわけですね。地元の了解も得ている。ここまで進んでいる中で、なぜ明らかにできないのか。ちょっとそのところが、先ほどの答弁で。明らかにしないということ自体が理解できないんですが。地元としては、ゼロにしたいっていうふうに圧倒的な市民は思っていると思います。そういう中で、現在は幾つありますと。それがなぜ明らかにできないのか、ちょっとその理由がよくわからないんですけども、この辺、なぜそうなのかと。東京都との関係でこうだとかね。しかし、地元としてそれでいいと思っちゃいけないと思うんですが、その辺はいかがなものでしょうか。


◯企画経営課長(平山 寛君)  東京都がこの自家用機所有者の方に意向調査をした結果を持っているわけでございますけれども、それぞれ自家用機で移転をしてもいいというような意向を示されている方につきましても、それぞれ何か条件をお示しされているというふうに東京都から聞いております。それが、個々にどういった条件があれば、大島空港に移転できるのかということも、今お聞きしていないところでございまして、今意思形成過程で、希望としては、そういう条件があれば移転してもいいというような方はいらっしゃるようでございますけれども、では、移転しますというふうに確定的に確約をしているわけではございませんので、今、途上の段階での数値というものは私どもも聞いておりませんので、この場でお話しする材料を持っていないということでございます。


◯委員(森  徹君)  今の答弁ですと、現在のところ、まだ確定されていないということで、まだここでははっきりとした数字が言えないんだと。ここの中での質問というのは、それが誰なのかということを明らかにせよと言っているわけじゃないんですよね。19機のうち、現在は幾つかだということを聞いたのに対して、今答弁できない、お知らせできないということだったから。しかし、まだ確定していないということの答弁が、今現時点でそういうふうに受けとめていきたいと思いますけども、よろしいですね。わかりました。
 それから、この説明会の資料の10ページで、調査結果というところの、まる1、聞き取り調査の結果というのは事故機についてですよね。遊覧飛行やチャーターなどを疑われる──不適切っていう言葉がいいのかどうか、問題な飛行が散見されたと、不適切というよりも、問題ありというふうに理解するんですが、この散見されたっていう中身、どんなふうに理解をしたらいいんでしょうかね。実際にもいろいろ調査、聴取等も行ってきたので、ちょっとその辺はどんなふうにこの報告書から、我々理解したらいいんでしょうか。


◯企画経営課長(平山 寛君)  この事故機等に関連する飛行の搭乗者というのは、事故で亡くなられた機長が過去に運航していた事例、この機長が操縦した飛行機に搭乗した方について、東京都のほうで調査をしているようでございます。その中で、金銭の授受があったかどうかはわからないけれども、そういったことが疑われる事例が、複数の対象者がいるうちの何人かからそういう聴取がされたということで、散見されたというような言葉を使っていると考えます。


◯委員(森  徹君)  今、そういう報告があったということですから、ここで言うと、やはりこういう疑われるといいましょうかね、こういう具体的な問題飛行が散見というか、飛行があったわけですよね。そういうふうに、言葉としては散見っていうふうにあるんですけども、今の答弁の中身からすると、疑われる問題飛行があったというふうに理解したいと思います。そういうことで──これは東京都の文書ですからね。しかし、今の課長の答弁から、具体的にはそういうふうに理解をして問題ないというふうに思います。
 それから、12ページのところなんですが、まる4のところで、離陸前のチェックシートですね。これ、もう少しわかりやすく説明していただきたいんですけども、自家用飛行機の操縦者は、離陸前に確認書を提出すると。どんなチェックシートかわかりませんけども、チェックシートを出すと。都が指定する専門家がこれをチェックすると。これで、許可が出るわけなんでしょうかね。じゃあ、絶えずチェックをする専門家が常駐しているのかどうなのかね。それから、システムとして、何日前にこういうのが出されるふうになっているのか。ちょっとその辺、もう少しこの流れを、市民がわかりやすい形で、こういう流れですよとお示しいただければというふうに思います。


◯企画経営課長(平山 寛君)  このチェックシートの提出の時期は、当然離陸前でございますので、それほどは──飛び立つ前にあらかじめ、例えば一、二時間とか、相当前ということではなく、直前のチェックというふうに理解するところでございます。都が指定する専門家というのは、これから東京都のほうが専門家を常駐させるということで、専門家を置くというような方向で検討しているというふうに聞いているところでございます。
 ですので、直前に機長がチェックシートに基づきチェックをするわけでございますけれども、その項目に何が書かれているかというようなことでございますけれども、例としては、離陸重量ですとか、着陸重量、重心の位置、燃料及び滑油の搭載量に加え、気温、風向、風速と、これらから算出される必要な滑走距離とか、そういったものがチェックの項目として考えられるというようなことで聞いているところでございます。


◯委員(森  徹君)  わかりました。専門家が常駐すると。そういう点では、今まで申請書を出して、オーケーだったと。管制官もいないわけですから、自己申告みたいな形で離陸していったと。それが今回の事故にもつながったという厳しい反省といいましょうか、その上に立って専門家の常駐と。だから、定期運航じゃありませんから、例えば自家用機を持っているパイロットが急に仕事等の関係から、割と早く、直前に出るっていうことも十分考えられるし、それにも対応しましょうということですよね。
 したがって、それが、だから、数日前っていうようなかなりうるさい申請じゃなくて、当日でも、数時間前でも、この申請書を出せばちゃんとチェックしますよという、そういう理解でいますけども、今の御答弁、そうだと思うんですけども、改めてそういう私の理解でいいのかどうか、お願いします。


◯企画経営課長(平山 寛君)  今、済みません、御説明しましたのは、離陸前のチェックというようなことでチェックシートの時期を申し上げたわけでございますが、このほかに、飛行機が飛ぶためには、空港使用届というものが別に必要になってまいります。なので、その空港使用届はこれまでの御説明でも、離陸1時間前までに管理事務所に届け出るようにするというようなことで検討されているようでございますので、まずはその届け出がされまして、離陸直前に今申し上げましたチェックシートによるチェックが行われて、離陸するというような順序になろうかと思います。


◯委員(森  徹君)  わかりました。最短1時間前に出れば、そこでオーケーならば、飛び立てると、そういうシステムだというふうに理解できました。
 それから、あと、ちょっとわからないところで、まる6のところ、滑走路長、滑走路の長さを最大限に利用するための改良を行うと。先ほど説明があったのかもしれませんが、ちょっとこの辺が私自身、理解できていないので、どのような改良が行われるのか。説明があったかもしれませんけども、再度お願いします。


◯企画経営課長(平山 寛君)  なかなかちょっと、本日の資料では図をお示ししていないのでわかりにくいんですけれども、滑走路の部分。例えばこの紙が滑走路だとしますと、これが800メートルというふうに考えます。そうしますと、今誘導路というのが滑走路途中にくっついているものを、滑走路の少し延長線上に誘導路をつけて、機体が入ってきたときに800メートルを十分使えると。途中づきの誘導路ですと、そこから機体を回転させますと、少し滑走部分も実際使ってしまっているというような構造になっておりますので、そういった改良の工事を予定しているというようなことでございます。


◯委員(森  徹君)  わかりました。その800メートルを最大限有効に使うために、誘導路っていうんですか、滑走路端からもスタンバイといいましょうか、離陸できるような、エンジン全開の態勢に持っていってというふうには、わかりました。
 現在、誘導路は滑走路の端からどのぐらいのところに──実際にはどのぐらいなんでしょうかね。それ、わかりますか。なければ、またでもいいですけども。取りつけ道路じゃないけども、滑走路端から、例えば10メートルとか、15メートルとか。なければ、次回でも資料をもらえれば結構です。


◯企画経営課長(平山 寛君)  ちょっと、今現在、誘導路がどのあたりについていて、飛行機が滑走位置についたときに、800メートルをどれぐらい割り込んでしまうかというような具体的な資料を持ち合わせておりませんので、恐れ入りますが、次回以降に御報告させていただければと思います。


◯委員(森  徹君)  以上で質問を終わります。


◯委員長(白鳥 孝君)  市側の説明は以上で終わりました。
 休憩いたします。
                  午後3時19分 休憩



                  午後3時31分 再開
◯委員長(白鳥 孝君)  委員会を再開いたします。
 協議事項の(1)、新たな機種の調布飛行場の使用についてでございますけれども、今、事業用機のことでもございますけれども、使用目的をきちんと明らかにし、かつ、今回の事故機に対することも留意しながら、おおむね了承ということでよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議なしと決定をさせていただきます。
 続きまして、議会閉会中の継続審査の申し出について、本件を議題といたします。
 調布飛行場周辺の利用及び安全について積極的な対策を講ずること、本件について引き続き調査を行っていくということで、議会閉会中の継続審査を申し出ることにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 次回委員会の日程について、本件を議題といたします。
 次回委員会の日程については、次回定例会会期中とし、その間必要があれば正副委員長に御一任いただくことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 その他、何かございますでしょうか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、特にないようですので、本日はこれをもって散会いたします。ありがとうございました。
                  午後3時32分 散会