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トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(平成29年総務委員会) > 2017/03/06 平成29年総務委員会本文
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2017/03/06 平成29年総務委員会本文

                  午前9時29分 開議
◯委員長(石井良司君)  それでは、総務委員会を開会いたします。皆様、おはようございます。きょうも1日、よろしくお願いいたしたいと思っております。
 議運の委員長のおかげで8本も議案が来まして、頑張りたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 それでは、初めに、審査日程ときょうの流れを確認したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 休憩します。
                  午前9時29分 休憩



                  午前9時31分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、再開いたします。
 ただいま、休憩中に本日の流れ及び審査日程等を確認させていただきました。そのような形でお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 はい。それでは、そのように確認をさせていただきます。
 休憩します。
                  午前9時31分 休憩



                  午前9時34分 再開
◯委員長(石井良司君)  おはようございます。市側の皆さん、御苦労さまでございます。
 それでは、委員会を再開いたします。
 議案第2号 三鷹市庁舎等建設基金条例、議案第14号 平成28年度三鷹市一般会計補正予算(第5号)、議案第15号 平成28年度三鷹市介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)、以上3件は関連がございますので、一括議題といたします。
 以上3件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯財政課長(石坂和也君)  それでは、まず議案第2号 三鷹市庁舎等建設基金条例について御説明いたします。
 市庁舎等の建てかえに当たりましては、平成28年9月に三鷹まちづくり総合研究所内に「庁舎等建て替えに向けた基本的な枠組みに関する研究会」を設置し、検討を深めているところです。この間の経過につきましては、随時本委員会に御報告させていただいておりますが、3月には中間報告、6月には最終報告の取りまとめを予定しているところでございます。
 平成29年度当初予算におきまして、基本構想策定に係る経費を計上し、庁舎等の建設の取り組みを本格化することとしております。他市の事例を見ますと、現時点で事業費が多額になることが想定されており、一定の市債の活用を図った上でも、なお単年度の一般財源負担が見込まれます。
 そこで、一般財源負担の平準化を図るとともに、現役世代と将来世代の負担を調整する観点から基金を設置するものです。市長も既に提案説明の中で御説明いたしましたが、三鷹市まちづくり施設整備基金条例に市庁舎の整備を規定しており、現条例でも市庁舎等の建てかえに対応することは可能となっております。しかし、検討のプロセスを明確化する一環として、単独の基金を設置するとともに、財源を可視化することで市民の皆様の理解を得ながら建てかえを進めていきたいと考えております。
 なお、三鷹市まちづくり施設整備基金条例の規定整備につきましては、審査参考資料1ページをごらんください。こちらは三鷹市まちづくり施設整備基金条例一部改正新旧対照表となります。第1条第5号を「市庁舎の整備」から「その他公共用建築物、道路、橋りょう等の整備及び予防保全」に改めるなど、予防保全の観点からの工事についても対象としたところでございます。
 続きまして、議案第14号 平成28年度三鷹市一般会計補正予算(第5号)、議案第15号 平成28年度三鷹市介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)について順次御説明いたします。
 初めに、一般会計補正予算(第5号)について御説明いたします。一般会計の補正予算書の1ページをお開きください。今回の補正は、第1条のとおり、歳入歳出予算に26億3,108万3,000円を追加し、総額を732億5,191万6,000円とするものです。また、繰越明許費、債務負担行為、地方債の補正を行います。
 補正の内容について、歳入予算から申し上げます。14、15ページをごらんください。第1款 市税です。今回の補正では、法人市民税を7億円、固定資産税のうち償却資産分を2億円増額いたします。市税全体では9億円の増となります。
 16、17ページをごらんください。第13款 国庫支出金です。右側節欄のとおり、学校施設環境改善交付金を1億211万7,000円増額します。これは国の補正予算で増額された交付金を活用して施設改修等に取り組むもので、教育費の長寿命化改修事業費、学校空調設備整備事業費、学校給排水設備等整備事業費の財源といたします。
 18、19ページをごらんください。第14款 都支出金です。右側節欄のとおり、公立学校施設非構造部材耐震化支援事業補助金100万2,000円の計上で、教育費の長寿命化改修事業費の財源とするものです。
 20、21ページをごらんください。第16款 寄附金です。右側節欄のとおり、一般寄附金362万2,000円、総務費寄附金を156万9,000円、民生費寄附金を87万1,000円、衛生費寄附金を89万9,000円、土木費寄附金を944万3,000円、教育費寄附金を6万円、それぞれ増額いたします。
 なお、総務費寄附金は、三鷹中央防災公園への植樹の目的で寄附を受けたものも含まれており、この補正予算でまちづくり施設整備基金に積み立てを行い、本年度の三鷹中央防災公園整備事業費の財源といたします。
 また、同様の趣旨で、平成27年度に受けた寄附金や関係団体からの現物寄附などを含め、寄附者の意向を踏まえ、公園整備の中で活用を図ることとしております。
 22、23ページをごらんください。第17款 繰入金です。右側説明欄をごらんください。まちづくり施設整備基金とりくずし収入を15億円増額します。これは先ほど御説明させていただいた三鷹市庁舎等建設基金の創設にあわせて同基金への組みかえを行うため取り崩すものです。
 24、25ページをごらんください。第20款 市債です。右側説明欄をごらんください。1点目は、中仙川改修事業債1億5,600万円の減額で、土木費の同事業の減額に伴い、借り入れを見合わせるものです。
 2点目、中学校空調設備整備事業債5,710万円、3点目、三鷹中央学園第七小学校大規模改修事業債1億6,000万円、4点目、小学校空調設備整備事業債2,310万円、5点目、おおさわ学園羽沢小学校大規模改修事業債2,730万円の計上で、先ほど申し上げた国庫支出金と同様に、教育費の財源とするものです。
 続きまして、歳出予算について御説明いたします。26、27ページをごらんください。第2款 総務費です。右側説明欄をごらんください。1点目、財政調整基金積立金の増1億7,437万2,000円、2点目、まちづくり施設整備基金積立金の増1,101万2,000円は、いずれも元金の積み立てを行うものです。
 3点目は、庁舎等建設基金積立金20億円の計上で、まちづくり施設整備基金とりくずし収入15億円を含めた積み立てを行うものです。
 28、29ページをごらんください。第3款 民生費です。右側説明欄をごらんください。1点目は、介護サービス事業特別会計繰出金3,994万1,000円の増額で、後ほど申し上げる介護サービス事業特別会計の補正に連動して、同会計の不足額を繰り出すものです。
 2点目は、健康福祉基金積立金を2億87万1,000円増額し、元金の積み立てを行います。
 30、31ページをごらんください。第4款 衛生費です。右側説明欄をごらんください。1点目は、環境基金積立金の増3,089万9,000円で、元金の積み立てを行うものです。2点目は、ふじみ衛生組合関係費の減7,481万円です、組合における前年度繰越金の精算により負担金が減となります。
 32、33ページをごらんください。第8款 土木費では、右側説明欄のとおり、中仙川改修事業費を1億9,476万8,000円減額いたします。周辺家屋への影響等を考慮し、工法を見直すことに伴い、平成28年度予算を出来高に合わせて減額するものです。
 34、35ページをごらんください。第10款 教育費です。右側説明欄の1点目は、教育振興基金積立金の増6万円で、元金の積み立てを行うものです。2点目は、長寿命化改修事業費2億9,858万4,000円の増で、第七小学校の長寿命化に向けた改修工事を行うものです。3点目は、学校空調設備整備事業費3,115万円の計上で、南浦小学校言語障がい学級の空調設備の更新工事を行うものです。4点目は、学校給排水設備等整備事業費3,686万9,000円の計上で、羽沢小学校第1期のトイレ改修工事を実施するものです。5点目は、学校空調設備整備事業費7,690万3,000円の増で、中学校特別教室等における最終年次の整備を行うものです。
 続きまして、4ページにお戻りください。初めに、繰越明許費の補正についてです。第2表の1点目、社会保障・税番号制度推進関係費1,363万6,000円は、現在のマイナンバーカードの発行状況を踏まえ、国庫補助金が繰り越されるため、ジェイリスへの負担金を繰り越すものです。
 2点目、環境センター跡地利活用関係費1,308万4,000円は、土壌調査等の結果を踏まえ、解体等の設計に係る経費の一部を翌年度に繰り越すものです。
 3点目、都市計画道路3・4・7号(連雀通り)整備事業費2,986万7,000円は、年度内に用地の引き渡しが完了しないことから、物件補償費の一部を繰り越すものです。
 4点目、長寿命化改修事業費、5点目と7点目の学校空調設備整備事業費、6点目、学校給排水設備等整備事業費は、執行が翌年度となることから、歳出予算と同額の繰越明許費を追加するものです。
 次に債務負担行為の補正について御説明いたします。中仙川改修事業は、工法等の見直しにより、平成27年度当初予算で設定した債務負担行為の期間と限度額を上回る見込みとなりました。そのため、期間を平成31年度まで、限度額を3億6,361万3,000円とした債務負担行為を追加するものです。
 続きまして、6、7ページをごらんください。地方債の補正についてです。1点目、河川整備事業は、歳入の市債で申し上げた中仙川改修事業債の借り入れを見合わせることから限度額をゼロに変更いたします。
 2点目、中学校空調設備整備事業1億610万円、3点目、小学校大規模改修事業1億8,730万円、4点目、小学校空調設備整備事業2,310万円は、教育費で計上した各事業の実施に当たり、市債を活用するため、地方債の変更及び追加を行うものです。
 続きまして、介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。補正予算書の1ページをお開きください。今回の補正は、第1条のとおり、歳入歳出予算から4,305万9,000円を減額し、総額を10億8,100万5,000円とするものです。また、第2条のとおり、地方債の補正を行います。
 補正の内容について、歳出予算から申し上げます。16、17ページをごらんください。第1款 介護サービス事業費です。右側説明欄のとおり、特別養護老人ホームどんぐり山運営費を4,305万9,000円減額します。これは空調設備の改修に当たり、必要な工事内容を精査した結果、工事費が当初予算を大きく下回ることとなったことから減額するものです。
 続きまして、歳入予算について申し上げます。12、13ページにお戻りください。第3款 繰入金です。右側説明欄をごらんください。1点目、高齢者センターけやき苑運営事業繰入金を2,200万円、2点目、特別養護老人ホームどんぐり山運営事業繰入金を1,794万1,000円、それぞれ増額します。これは今回の補正予算により不足する財源への対応を図るものです。
 14、15ページをごらんください。第6款 市債です。右側説明欄をごらんください。1点目、高齢者センターけやき苑空調設備改修事業債を2,200万円、2点目、特別養護老人ホームどんぐり山空調設備改修事業債を6,100万円、それぞれ減額いたします。当初予算においては、けやき苑とどんぐり山の空調設備改修に当たり、市債の活用を想定しておりましたが、将来負担の軽減の観点から借り入れを見合わせることとしたものです。
 続きまして、4、5ページにお戻りください。地方債の補正についてです。これは市債の借り入れを見合わせたことから、介護サービス施設改修事業の限度額を8,300万円からゼロに変更するものです。
 議案の説明は以上のとおりですが、次に審査参考資料について御説明いたします。資料の3、4ページをごらんください。平成28年度基金運用計画です。3ページ右側、当該年度元金積立予算額の列の下から2段目の合計欄に5号としてお示ししているとおり、今回の補正では各基金に合計で24億1,721万4,000円の元金積み立てを行います。その上の段の庁舎等建設基金に20億円を積み立てるほか、歳入で御説明いたしました寄附金のうち、寄附者に一定の意向があるものはそれに沿った基金へ積み立てるほか、各基金の残高の状況や今後の財政需要を勘案しながら配分を行っています。
 次に、4ページ左側、当該年度繰入予算額の列の上から2段目のまちづくり施設整備基金に5号としてお示ししているとおり、庁舎等建設基金に組みかえることから、15億円の繰り入れを行います。その結果、4ページの中ほどの列、当該年度残高見込の合計欄に同じく5号としてお示ししているとおり、平成28年度末の基金残高は全体で113億8,344万9,000円となります。
 私からの説明は以上です。引き続き次のページ以降の資料について順次所管課から御説明いたします。


◯市民課長(大高俊彦君)  社会保障・税番号制度推進関係費の繰り越しについて御説明をいたします。地方公共団体システム機構負担金は、全国の市区町村が総務省令により、通知カード、マイナンバーカードの製造・発送、マイナンバーカードの申込処理・発送などの事務をジェイリスに委任し、その費用を市区町村が負担するものです。
 市区町村がジェイリスに委任した事務に係る費用を負担することに対して、国は社会保障・税番号制度事業費補助金としてその全額を補助することとされております。国は、既に三鷹市に対して交付決定済みである平成28年度の社会保障・税番号制度事業費補助金1,363万6,000円を平成29年度へ繰り越すこととなりました。これに伴い、三鷹市では、国が繰り越すこととした補助金と同額の1,363万6,000円について、繰越明許費を設定します。
 なお、平成28年度中に支出する見込みであるジェイリスへの負担金2,812万8,000円の支払いについては、平成27年度から繰り越した4,212万3,000円から支出いたします。
 以上で、社会保障・税番号制度推進関係費の繰越明許についての御説明を終わります。


◯ごみ対策課長(井上 仁君)  ふじみ衛生組合負担金の減額補正について御説明いたします。内容につきましては、先ほども説明してありましたとおり、平成27年度決算が確定し、繰越金の精算により分賦金の補正が行われたため、三鷹市のふじみ衛生組合に対する負担金を減額するものでございます。減額金額は7,481万円になります。
 補正の要因といたしましては、先ほどの平成27年度決算の確定により、ふじみ衛生組合の全体の分賦金1億5,071万8,000円が減額になったところでございます。
 三鷹市、調布市におけるそれぞれの内訳につきましては表のとおりでございます。
 主な要因といたしましては、ふじみ衛生組合の歳入、廃棄物手数料等の増2,129万6,000円、諸収入の増、売電収入や容器包装リサイクル法に基づく入札拠出金などの増1,295万6,000円、歳出におきましては、クリーンプラザ関係事業費の減8,023万7,000円、リサイクルセンター関係事業費の減2,181万円などになっております。
 私からの説明は以上になります。


◯水再生課長(奥嶋 亮君)  中仙川改修事業について御説明させていただきます。参考資料の7ページをごらんください。中仙川改修事業につきましては、地盤調査の結果により、周辺家屋への影響等を考慮し、工法の見直しが必要となりました。そのため、事業費の増額、履行期間の延長が必要になったことから、平成28年度三鷹市一般会計歳出予算を減額の上、債務負担行為の設定を行うものでございます。
 1、工事の概要でございます。案内図をごらんください。中原一丁目、約340メートル区間、中仙川を改修するものでございます。
 2、変更理由でございます。概要図をごらんください。当初は中仙川の柵渠構造部を一部撤去し、新設管を布設する予定でございましたが、柵渠の杭の根入れが想定よりも短く、地中に小石が存在し、土留めの設置が困難なことから、周辺家屋への影響を踏まえ、安全に施工できる工法に変更するものでございます。
 8ページの写真をごらんください。柵渠内での施工のイメージ写真となります。安全な工法でございますが、柵渠空間が、作業空間が狭く、主に人力での施工となるため、工期が長くなり、事業費も高くなるものでございます。
 3、事業費及び事業期間でございます。こちらは表のとおりでございます。当初は6億1,374万5,000円が8億4,958万9,000円と、2億3,584万4,000円の増額となります。また、事業期間につきましては、当初の平成29年度から平成31年度までとなります。
 4、補正予算につきましては、(1)、平成28年度三鷹市一般会計歳出予算を1億9,476万8,000円減額いたします。
 (2)、債務負担行為でございます。期間については、平成29年度から平成31年度まで、3億6,361万3,000円を追加し、補正後は7億2,864万5,000円となるものでございます。
 以上で説明を終わります。


◯総務課長(高松真也君)  私からは資料の9ページから国庫補助を活用した学校施設の改修について御説明させていただきます。
 まず2番の経緯でございますけれども、学校施設の長寿命化改修工事また空調設備整備工事等につきましては、平成29年度当初予算での対応を考えておりましたけれども、平成28年度の国の補正予算(第2号)によりまして、国庫補助金、学校施設環境改善交付金の増額が図られたことから、国庫補助金を確実に確保するために本事業を補正予算に計上しまして繰越明許費を設定するものでございます。
 1の事業の概要につきまして、今回は大きく3件の事業を予定してございます。(1)の長寿命化改修工事につきましては、学校施設の長寿命化及び防災機能の強化を図るために、第七小学校につきまして、本年度実施しております設計に基づきまして、屋上防水、外壁改修、床改修とともに、非構造部材の耐震化、バリアフリー化などの整備を行うものとなります。
 (2)の空調設備整備工事については2つの内容がございます。1つは、第三中学校以外の6校の中学校の特別教室の空調設備整備で、これまで未整備となっておりました特別教室61教室について、平成27年度から3年計画で実施している最終年次としまして、多目的室、進路指導室など21教室の空調整備を行うものとなります。
 また、2つ目は、南浦小学校の教育支援学級、言語障がい学級教室の老朽化した空調設備の更新を行うものとなります。
 (3)のトイレ改修工事ですけれども、羽沢小学校につきまして、老朽化したトイレの改修と合わせて、洋式化、床のドライ化、バリアフリー化を行うものでございます。
 3の補正予算計上額ですけれども、1点目の長寿命化改修工事につきましては、歳出予算が工事監理委託料と改修工事を合わせまして2億9,858万4,000円、歳入予算としまして、国庫補助金6,485万6,000円と非構造部材耐震化に係る都の補助金を100万2,000円見込んでございます。
 (2)の空調設備整備工事、10ページのほうになりますけれども、こちらについては、南浦小学校言語障がい学級の空調更新が3,115万円、中学校6校の特別教室の空調整備が7,690万3,000円、歳入予算としまして国庫補助金2,778万1,000円を計上しております。
 (3)の羽沢小学校のトイレ改修工事につきましては、歳出予算3,686万9,000円、歳入予算948万円を計上しております。
 各改修工事につきましては、平成29年度において実施していくために、それぞれの歳出予算と同額の繰越明許費の設定を行う内容となっております。
 御説明は以上でございます。


◯委員長(石井良司君)  ありがとうございました。市側の説明は終わりました。これより質疑に入ります。委員さんからよろしくお願いします。


◯委員(高谷真一朗君)  おはようございます。それでは、順次質問させていただきます。まず三鷹市の庁舎の建設の基金なんですけれども、議案の概要を見ると、「金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管」というふうにありますが、これはほかの基金でもそうなんでしょうけれども、やはり国債ということになるんでしょうか。そのほかに何か有利な保管方法というのがあるんでしょうか、教えてください。
 それと、今回20億の積み立てということですけれども、これから来年度、再来年度いろいろとこれを積み立てていくという、この金額を、増額を積み立てていくという考えでよろしいんでしょうか。
 続きまして、補正予算の、ちょっと順序が逆になっちゃうかもしれませんが、中仙川の改修事業でございます。今回、当初の調査ではわからなかったということで、より安全を期しということでよかったのかなと思いますけれども、最初の調査でこうした地盤のことですとかがわからなかったものなのかということが1つ疑問でございます。今回は気づいたから変更をかけたということですけれども、これに気づかないで工事をしてしまったなんていうことはないんでしょうか。その可能性というのはないんでしょうか、お尋ねします。
 それと、戻りまして、学校の教育の長寿命化改修事業費でございます。この中で、今回はいろいろ改修だとかをするというお話なんですけれども、都の支出金で100万円余が入っておりますが、都の支出の補助の目的としては、非構造部材の耐震化の支援だということで100万円ですが、今回は長寿命化の総体の中に組み込んでしまってこの予算を使うというお話ですが、そういう使い方でよろしいんでしょうか。何かちょっとこの中に補助目的がどこにあるのかというのが気になりましたので、教えてください。
 それと介護サービスで、どんぐり山さんが空調の設備を精査して見直したところ、これだけお金が浮いたという話ですけれども、我々の会派でも先だってどんぐり山さんへ視察をさせていただいて、かなりいろんなところが老朽化をしていたというような印象を受けました。この空調を精査したことによってここまでお金が浮いたということですけれども、最初は、じゃあ、どういった見積もりをされていたのかということをお尋ねをいたします。
 一旦ここまでで。


◯財政課長(石坂和也君)  庁舎等建設基金で2点御質問いただきました。まず1点目の最も有利な運用としての取り扱いということでございます。現時点ではやはり確実ということに重きを置いておりまして、実際預金ですね、定期預金等が中心となってございます。
 そして、2点目でございます。今後の積み立ての計画でございますが、同額を積み立てていけるのかといったところでございます。やはり依然として厳しい財政状況にあるということで、当初予算においてやはりこの積立金を計上するのは今現状ではちょっと難しいのかなというふうには思っております。当面は、補正予算でそうした財源を積み立てるといったようなことで対応していきたいと考えております。


◯水再生課長(奥嶋 亮君)  中仙川改修事業につきまして2つの御質問をいただきました。まず1点目、最初の調査でわからなかったのかということなんですけれども、今回は、直近の下流部での改修工事の竣工を参考に、親杭の根入れ深さと、地質データに関しましては、150メートル程度離れているつつじヶ丘駐輪場の整備の際のボーリングデータをもとに検討しておりました。今回、試掘調査を6カ所、ボーリング調査を6カ所、スウェーデン式サウンディング試験を10カ所と、かなりの調査をしてわかったので、なかなか最初の調査でわかるというのが難しかったということがございます。
 2点目、今回気づかないで工事を行う可能性はあるのかということなんですけれども、全くないということはないんですけれども、やはり安全を確認して、周辺家屋に影響のないように工事を進めていきますので、こういった今回も事前の調査をしてわかったんですけれども、そういった可能性は非常に少ないということをお答えいたします。
 以上です。


◯総務課長(高松真也君)  東京都補助金の関係で御質問をいただきました。今回、長寿命化改修工事としましては、主な整備内容ということで、施設の老朽化対策、また非構造部材の耐震化、バリアフリー化等ということで考えてございます。その中で、国庫補助金についても、大規模改造の老朽ですとか、障がい対応、また非構造部材の耐震化等のメニューそれぞれございます。その国のメニューの中でも、防災機能強化としての非構造部材の耐震化。具体的には、体育館のバスケットゴールの改修を予定しておりますけれども、非構造部材の耐震化につきましては、東京都も独自の補助メニューとして、国庫補助金のうち、市の一般財源部分を補ってくれるような補助金を6分の1相当の補助率で持っておりまして、そちらの補助金を今回見込んでいるという内容でございます。


◯都市整備部調整担当部長・教育部理事(小泉 徹君)  私からどんぐり山の空調の件につきましてお答えをいたします。当初の予算では、既存の空調設備が竣工した平成7年から20年経過しているということから、全てのエアコンについて交換するというような見積もりでおりました。しかしながら、設計段階でふぐあいの状況ですとか、ふぐあいがもし仮に生じた場合に、影響の多い居室部分ですとか、そういったところに絞って改修をするということで、優先づけをいたしまして改修を行ったことから、金額として大きく減になったというものでございます。


◯委員(高谷真一朗君)  答弁ありがとうございました。基金については、定期でということで、やはり私もそれが一番安全なのかなと思いますので、そのようにやっていただければと思います。
 積み立ての考え方についてもわかりました。そこで、今回20億円ですけれども、じゃあ、幾らまで積み立てる計画みたいなものがあるんでしょうか、そこをお知らせください。
 それから、中仙川のほうですが、今回は150メートルも離れたところで調査をされたということなんですけれども、地盤とか地質、余り私も詳しくはないですけれども、その場所場所によって違うのかなというふうな感じがいたしますので、最初から今回のようなしっかりした調査をしていれば、こういうことにもならなかったのかなと思いますし、全く気づかずに工事する可能性は少ないけれども、ないことはないというような御答弁でしたが、福岡でしたっけ、道路の陥没等々で、こうした工事に関する市民の方々の不安というのは最近高まりつつありますので、そうしたことが決してないように事業を進捗していただければと思います。
 それから、どんぐり山さんですね。絞ってふぐあいのあるものを優先して今回はやったので減額になったというお話ですけれども、全体的に直したほうが安く上がるという考えはなかったんでしょうか。結局、今ふぐあいのものだけを直しても、いずれほかの今回直さなかったやつも老朽化していってしまうというふうに思うんですけれども、ここで一遍にやったほうがスケールメリットがあって、若干安くなるのかなという考えもありますが、いかがでしょう。
 それと、教育費のほうですが、考え方はわかりました。バスケットゴールに充てるということですね。そのほか、例えば一輪車の置き場のやつだとか、いろいろと学校の中には、これ、本当に大丈夫かよと思うようなところがありますので、そこも、もちろん優先順位をつけてやっていらっしゃるんでしょうけれども、ぜひとも活用して進めていただきたいと思います。
 再質問の部分、お願いします。また御意見があれば、何かお願いします。


◯財政課長(石坂和也君)  庁舎等建設基金の目標額についてお尋ねがございました。こちらは、やはり平成29年度から着手ということで、基本構想、こちらの中で事業手法と概算事業費、こちらを検討していくというふうにしておるんですが、やはりこの手法と概算事業費、一体のものであろうと考えております。そうしたことから、事業手法等の詳細を調整して、なおかつ、財政計画、全体の検討を進める中で、この基金の目標額についても明らかにしていきたいと、そのように考えております。


◯都市整備部調整担当部長・教育部理事(小泉 徹君)  どんぐり山の空調の関係なんですけれども、どんぐり山の空調は、ビル用のマルチ冷暖房機ということで、1台の室外機に対して何室も室内機があるというような形の空調方式になっております。
 したがいまして、1系統で何室もという形になっておりまして、どんぐり山では17系統ございますけれども、今回そのうち11系統を改修するということで、例えば系統でも直したり直さなかったりとかしますと、おっしゃったように経費の面で、後からやってしまうと高くなったりということはありますけれども、そういったことも踏まえまして、系統で改修を行ったということですので、効率的な改修が行われたと考えております。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございました。基金の考え方については、まだ当面決められない、走りながらやっていくんだということで理解をいたしました。
 どんぐり山のほうですけれども、あそこは本当に苦しい経営ながらも、三鷹市民の最後のとりでなのかなと私は思っておりまして、むしろこここそ長寿命化をしっかりとやっていかなければいけない施設なのかなというふうな思いで質問をさせていただきました。
 ありがとうございます。終わります。


◯委員(西尾勝彦君)  よろしくお願いいたします。まず庁舎等建設基金条例に関してなんですけれども、先ほどこの基金の開設の理由というんですか、それに関して、現役世代と将来世代の負担の平準化、あるいは資金の可視化ですとか、そういったことを挙げられたんですけれども、ほかに何か特に理由といったものがあったら教えていただきたいと思うんですけれども、よろしくお願いいたします。


◯財政課長(石坂和也君)  建設基金の目的でございますが、これまで市長も提案説明で申し上げたとおりでございまして、やはり検討のプロセスを可視化する一環ということ、またさらには財源もしっかり明示していくといったようなところでございます。さらには、先ほど提案説明で御説明させていただきました負担の平準化、将来世代と現役世代、そういった形の今までの説明が全てでございます。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございます。そういった世代間の負担の平準化であるとか、あるいは、資金のお金の流れの透明性、可視化といったものは、別に基金を別建てしなければはっきりと見えないものなのかどうかというのはちょっと疑問なんですね、そういったところが。当然まちづくりの施設整備基金であっても、世代間の負担の平準化という目的もございますでしょうし、また、可視化といったことも、大きな目的としてその基金といったものをつくられていると思うんですね。そういった点、どうお考えでしょうか。


◯企画部長・行財政改革担当部長・都市再生推進本部事務局長(土屋 宏君)  確かにおっしゃるとおり、はっきり見えないから疑問という御意見あろうかと思いますけれども、やはり我々といたしましては、基金条例という形で独立させることで、毎年度の決算額、その決算の段階での残高、そういったものがはっきりなると思っています。まちづくり施設整備基金の中に含めてしまいますと、まち基金全体として幾らという形での決算のお示しはできますけれども、なかなか庁舎に限った、庁舎に限定した残高ということでのお示しができないので、こういうやり方は我々といたしましては見える化ということで非常に大切だと考えております。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございます。それでは、こういった特定の目的のための基金になってしまいますと、今度は、一方では、使途が固定化してしまうのではないか。条例の中にも、その目的に使うものだという条文がたしかあったと思うんですけれども、こういったように、使い勝手が悪くなってしまうのではないか、突発的に生ずるような市民サービス需要に小回りよく対応ができなくなってしまうのではないかという不安もあるのですけれども、その点どうでしょうか。


◯企画部長・行財政改革担当部長・都市再生推進本部事務局長(土屋 宏君)  まず固定化するということですけれども、逆にあえて固定化させて皆さんにお示ししているということです。例えばの話なんですけれども、今後、この庁舎基金を積み立てていって、何か想定外の出来事が起こった場合、この庁舎基金をこのまま維持するかどうかというと、それはまだわからないと思います。例えばその場合には条例を改正させていただいて、庁舎基金をやめるというようなこともあり得ると思いますけれども、今の段階では、今申し上げたような形でしっかりとした残高を確保していきたいと考えています。
 また、突発的な状況に対応できないのではないかということですけれども、そういった意味で、まちづくり施設整備基金につきましても、今回も含めて一定の積み立てを行って残高を確保しております。まちづくり施設整備基金、健康福祉基金、そういった形でそれぞれの目的に応じた基金をしっかりと確保しつつ、庁舎基金も維持していく、確保していくという2本立てで考えておりますので、この庁舎基金があるから突発的な状況には対応できないということはないと考えております。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございます。それでは、2つ目なんですけれども、先ほどお話ございました、平成28年の9月からずっと総務委員会でも御報告をお伺いしているんですけれども、三鷹まちづくり総合研究所の、あと、庁舎等建替えに向けた基本的な枠組みに関する研究会、この研究会において新庁舎建設に向けた基本的な考え方が議論をされてきたと思うんですね。その中で、この基金の設立に関してどういった意見といったものが出ましたでしょうか。


◯企画部長・行財政改革担当部長・都市再生推進本部事務局長(土屋 宏君)  まず庁舎の建設に当たっての事業費、まず事業費の想定をする前段として、どういった庁舎を整備していくかという議論がございます。今、そのコンセプトですとか、そういったものを検討している段階です。
 ですので、まず事業費がフレームとして明らかでない中で、まだ基金ということでの具体的な研究会での議論はございません。あくまでも基金に関しましては、三鷹市として、今後の財政需要、相当なものになると思いますので、そういったことを勘案しながら、ここで設置をお願いしているという状況です。


◯委員(西尾勝彦君)  これ、基金の設立って非常に大切なことだと思うんですね。当然市民の方の税金といったものも入りますし、そういった考え方も含めて、このまちづくり研究所で僕は議論がなされているのかなと思ったので、では、基金に関しては全く研究員の皆さん、まだ御存じないんですかね。


◯企画部都市再生担当部長(大朝摂子さん)  今、委員御質問のまちづくり総合研究所の研究員の皆さんの中でも、経費ですとか、基金ですとか、庁舎等建設に対してのお金の面での検討の経過はいかがかというような御質問かなと伺っております。
 基金そのものの設立云々ということについて、現時点で研究員のほうから提案があって、なので私どもが今基金の条例を御提案しているということではございません。先ほど企画部長が申し上げましたとおり、基金という形で、この形で可視化をしていくというようなことについての御提案というのは、市側の考え方として今議会に御提案をしているものでございますが、研究所の議論の中で、例えば効率的・効果的な手法による整備事業費と維持管理費の抑制ですとか、そういうお金の面についての考え方についての議論は当然なされております。整備をする際には当然お金がかかりますし、つくったもの、完成したものは維持していくには当然それも維持費がかかってまいりますので、そういう整備費に対しての考え方、もしくは維持費に対しての考え方がどうあるべきか。もちろんこの後、整備手法をどうするかとか、そういう検討を中間報告の後、最終報告に向かってさらに先生方にも御議論いただくわけですので、まだ具体的な詰まった議論があるわけではございませんが、議論の中で、事業費をこの後、整備事業費をどうしていくのか、それから、できたものを運営するときに、やはり運営費に多額なお金がなるべくだったらかからないように効率的な運営ができるような、庁舎といえども、やはり効率的な運営ができるような、そういうものにハードとして考えていく必要があるんじゃないかという御議論は今いただいているところですので、そのような観点から御議論いただきつつ、基金という形の検討については、先ほど企画部長が申し上げたように、こういう形で事業費を可視化していくことが必要ではないかという市側の検討の成果だということでございます。
 以上です。


◯委員長(石井良司君)  西尾委員に申し上げますが、まちづくり研究所についての質疑については、その後に企画部から報告ございますから、そのときにしていただいて、あくまでも基金についての質疑をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。


◯委員(西尾勝彦君)  すいませんでした。では、補正予算のほうなんですけれども、これもまた基金に20億円ということなんですけれども、まずまちづくり施設整備基金15億円の取り崩しと、あと市税収入が9億円ございましたね。このお金の基金への配分の根拠というんですか、これを教えてください。よろしくお願いします。


◯財政課長(石坂和也君)  基金の配分の根拠についてというお尋ねでございます。まずまちづくり施設整備基金20億円とした根拠でございますが、平成26年度のですね、15億円を取り崩した根拠につきましては、平成26年の9月補正におきまして、法人市民税の増収分、こちら15億円を庁舎等の建設の都市再生の重要課題に積み立てるといったことで御提案させていただいた経過がございます。さらに、今回の補正予算の財源で生じた5億円をプラスしまして20億円といったところがまず庁舎等建設基金の考え方でございます。
 そのほかの基金の積み立てのところでございますが、環境基金につきましては、やはり残高が一定程度減少傾向にあるといったようなところから今回の財源を一部積み立てるといったところでございます。
 さらには、今回平成29年度の施政方針でも説明させていただいていますが、社会保障2018年度問題、そうしたことから、健康福祉基金に一定程度2億円ということで配分をしています。その余につきましては、寄附者の意向に沿った寄附金について積み立てるとともに、財政調整基金に積み立てたところでございます。


◯委員(西尾勝彦君)  わかりました。それでは、次に地方公共団体情報システム機構負担金の繰越明許費についてちょっとお伺いしたいんですけれども、ジェイリスの負担金を国が補助する社会保障・税番号制度事業費補助金というんですか、これはジェイリスにしか支払えないものとして国から来るものなんでしょうか。ほかにも何かシステム整備補助金とか何か、そういったものもあるようなんですけれども、またそういうのとはまた別のものなんでしょうか。すいません。


◯市民課長(大高俊彦君)  今委員さんから御質問ありました社会保障・税番号制度事業費補助金ですけれども、こちらは、御説明の資料の上に1番として書いてある、ジェイリスへ委任する、我々が、三鷹市なり市町村がジェイリスにこのような仕事を依頼する仕事に係る経費について、国がこれを全額負担するものだということですので、こちらについてはそれ以外の用途というのはございません。


◯委員(西尾勝彦君)  ほかに国から来る補助といったものはないんでしょうか。ジェイリスとは全く関係なく、マイナンバー制度関連事業に係る経費、それを国が負担してくれるというような、そういったものというのはないんでしょうか。お願いします。


◯市民課長(大高俊彦君)  事業費補助金以外に事務費補助金というのも実はございまして、これは10分の10、全額ではございませんで、いろいろな計算式等がございまして、年度末に我々が例えばマイナンバーカード何枚交付したですとか、いろいろな要素がありまして、それを計算式に入れて最終的に額が決まるというものですが、そういったものを一部、本当に少ない額ですけれども、いただける予定にはなっておりますが、まだその額についてはそのような状況ですので、確定はできておりません。


◯委員(西尾勝彦君)  わかりました。いろいろマイナンバー制度もお金がかかる、経費がかかる事業みたいなので、国のほうにいろいろと働きかけをしていただきたいと思います。
 以上です。ありがとうございました。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。


◯委員(吉野和之君)  それでは、何点か質問をさせていただきます。まず庁舎等建設基金条例に関してですが、先ほどの御説明の中に、将来の負担軽減、そして可視化を図るという。私はこの方向性は十分理解できるし、やはり今後、庁舎の建てかえを行っていくときに、この基金に関する条例というのは必要だと思うんですね。その意味で、まず基本的に今回基金条例を定めたことに対しては評価いたしますが、その上で何点か質問させていただきたいと思います。
 まず、先ほどの基金条例にある第3条に「最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる」と書いてありますね。御答弁で現在は定期預金というお話がございましたね。これは確かに確実で、これほど確実なものはないんですが、この定期預金の金利は今どれくらいなんでしょうか。これをまず参考にお伺いしたいという。
 それと、あと、この基金条例に関してですけれども、基金を設けるに当たって、どういうふうに積み立てるかということ、これが非常に重要。そしてまたどのように運用するかという、この2点が非常に重要だと思うんですね。先ほどの御答弁の中では、今後、補正で積み立てていくというお話あったんですが、確かに今の現状の検討状況では、なかなか目標金額を定めて、どういう形で積み立てていくかという、その具体的な数字を出すのは現状ではなかなか難しいと思います。ただ、ここでちょっと1つお伺いしたいのは、民間の資金ですね、民間の方の御協力をどのようにいただいていくかという、これも必要だと思うんですね。そこら辺、今後の検討課題と思うんですが、民間資金導入の基本的な考え方、民間の方の御協力をいただくような考え方、現在のところ、補正でやるということなんでしょうけれども、今後、この庁舎をどうするかということとも当然かかわってくると思うんですけれども、この民間の方の御協力をどのようにこの基金の中にいただいていくかという現段階での基本的な考え方、これをお伺いしたいと思います。
 それから、補正についてお伺いをいたしたいと思います。補正のほうの歳入のほうの14ページ、これの法人市民税の伸び、これをどのように分析されているかということですね。つまり、大企業、あるいは中小企業、あるいは業種によって、どのような業種が伸びて、どういうふうになったかという、どのようにこの結果を、7億も伸びたということを分析されているかということをお伺いをしたいと思います。
 それからあと、中仙川、補正のほうなんですけれども、これは工期が延長されましたよね、たしか2年ほどね。で、費用もかかったということで、ここら辺、住民への説明はどのように今まで行われてきたのかな、また、今後の工期延長等についてどのような形で住民に御説明をされていくのかなということについてお伺いをいたします。


◯財政課長(石坂和也君)  まず現状の定期預金の金利について御質問いただきました。現状で今、期間とか時期によって異なるんですが、大体0.01から0.02ぐらいというところで、非常に低い水準、いわゆるマイナス金利の影響を受けているといったところでございます。
 以上でございます。


◯企画部都市再生担当部長(大朝摂子さん)  庁舎に関しての2点目の御質問、民間の協力をどのように得ていくかという御質問にお答えをいたします。事業の、先ほど企画部長が御説明いたしましたとおり、さまざまな事業手法が想定されるかと思います。どのような事業手法をとるか、民間の御協力を得るか、得ないかということも含めまして、研究会の中にいろいろな経験をお持ちの専門家が多くいらっしゃいますので、この後、中間報告をお示しをした後に、先生方には最終報告に向けて、事業手法につきましても幾つかの御提案をいただきたいなと思っておりますが、それを受けてまた検討してまいりたいと思っております。


◯市民部調整担当部長(遠藤威俊君)  法人市民税の7億円の増の分析という御質問なんですけれども、これについては、市内の1社について、去年、平成28年3月期の決算において、それまでの円安の影響で非常に収益が上がった法人がございまして、この1社で7億円増ということで今回の補正をお願いしているところでございます。


◯水再生課長(奥嶋 亮君)  住民に対する説明をということで御質問いただきましたので、説明させていただきます。本工事の住民説明会を過去に行っております。平成27年7月に新川中原コミュニティ・センターにて行っております。また、平成28年3月にも中原地区公会堂にて説明会を行っております。さらに、工法の再検討が必要になったことについては、平成28年10月に工事ビラを配布しております。
 今後につきましてですが、工期が延長になったことや工法が変更になったことについて、議決後、平成29年4月に説明会を行いたいと考えております。
 以上です。


◯委員(吉野和之君)  御答弁ありがとうございました。まず基金の問題なんですけれども、確実と言えば確実なんでしょうけれども、先ほど言ったように、金利が余りにも低いですね。0.01から0.02。これをやはり基金の運用の面での研究も必要かなと思うんですよ。確かに確実性から見れば、定期ほど確実なものはないと思われますけれども、ここに「有利な」というのもありますよね。そこら辺のバランスをやっぱり考えて、あるいは少し分散するとか、ここら辺、やはり研究する必要があるのではないか。この基金の運用の仕方についての研究を今までどのように行ってきたか。あるいは、他市のいろんな事例もあると思うんですよ。基金の運用の仕方についての今までの研究ですね、あるいは他市の状況をどのように考えられたのか、ここら辺についてまずお伺いいたします。


◯財政課長(石坂和也君)  基金の運用についてのこれまでの研究といったようなところでございます。確かに国債、債券等で利率が高いものもあるということは承知しているところでございます。一方で、やはりリスクとリターンの関係をきちっと見きわめる必要があるだろうといったところで考えております。他市でも、やはり債券、株式等で運用しているという事例は承知していますが、三鷹市においては、今のところ、定期預金を中心にといったところでございます。ただ、委員御指摘のとおり、やはり運用面、どうやって収益を上げていくかというところが重要な課題だと認識しておりますので、今後、会計課とも含めて検討を進めていきたいと、そのように考えております。


◯委員(吉野和之君)  御答弁ありがとうございました。やはりどうしてもお役所というと、確実性が第一なんですね。ただ、これはある意味では今後の庁舎の検討委員会の中にも考える必要があると思うんですけれども、基金のあり方について、よりダイナミックに、いろんな他市の例も含めて、リスクと、それから確実性、この配分というか、そこら辺を考えながら、これについては本当に真剣にですね。どうもちょっと今のお話聞いていると、検討はしますと言いながらも、やはり確実性というものが第一。確かに確実性、第一なんですけれども、それとともに、有利なもの、そこら辺をもっともっと研究をしていくべきではないかなと思いますね。基金の運用のあり方について、もう一度基本的な問題から、リスクがどうで、確実性がどうだという、そのパーセント、いろんなことも含めて、金融工学のいろんな考え方もあるでしょうから、そういうのを含めてもっと抜本的に検討していったらどうかなと思うんですが、そこら辺どうでしょうか。


◯企画部長・行財政改革担当部長・都市再生推進本部事務局長(土屋 宏君)  おっしゃるとおり、少しでもそういった形で財源を確保していくということは大変重要なことだと思っております。一方で、例えばいわゆる仕組み債的なものにまで手を出してしまった場合、必要なときに下ろせないとか、いろいろと条件があろうかと思います。
 ですから、そういったものにつきまして真剣に考えるということで、今後対応させて、会計管理者等も含めて協議をさせていただきますけれども、やはり私どもといたしましては、市民の皆様からお預かりしている税金、それが原資の基金でございますので、それを確実に維持して、必要なところで使っていくといったことはやはり基本に据えつつ、さらにプラスアルファとしてそういったもの、何か手法がないかどうかについて検討していければと考えております。


◯委員(吉野和之君)  わかりました。基金の運用について、やはりさまざまな角度から検討していただきたいと思います。
 先ほど基金の民間の協力、確かに手法によってかなり異なってくると思うんです。ですから、その手法を検討する際にも、どういう形で民間の方々に御協力をいただくかという、これも1つの大きなテーマとしてやはり今後ぜひとも検討を加えていただきたいと思います。
 それから、あと、法人税についてはわかりました。
 それから、あと、中仙川のほうの問題なんですけれども、ちょっと確認しますけれども、平成28年の10月にも説明会をしたんですね。これは旧のあれですか、今までの工法についての説明会ですか。で、新しいのは平成29年のこれが可決してからやるということですよね。ということでよろしいんでしょうか。


◯水再生課長(奥嶋 亮君)  平成28年10月につきましては、ビラの配布になります。まだ詳細な調査等が必要でして、まだどういった工法でやるとか、そのようなものがまだ検討中であったので、平成27年7月と平成28年3月に前の工法で説明しておりまして、平成28年10月はビラで検討が必要になったということを説明しております。で、平成29年4月に、新しい工法にて工期の延長とか、住民の方が不安のないよう丁寧に説明をして工事を行いたいと考えております。


◯委員(吉野和之君)  ありがとうございました。わかりました。やはりこの工法が変わって、しかも期間も変わったということ。先ほどの質問にもありましたように、何で最初からそういう形じゃなかったのかと、そこら辺、住民の方も一部疑問を持つ方もいると思うので、そこら辺についてはしっかりと地域の方に御説明をしていただければと思います。終わります。


◯委員長(石井良司君)  次の質問者。


◯委員(嶋崎英治君)  よろしくお願いします。最初に三鷹市庁舎等建設基金条例についてお尋ねします。吉野委員からも有価証券云々ということで研究ということがありました。仮に定期預金じゃないというところに変えるという場合に、三鷹市の決まり事というのがあるんだと思うんですけれども、誰が判断し決裁するのか。勝手に誰かができるということじゃないと思うので、その辺の手続の説明をお願いしたいと思います。
 それから、第5条で、繰りかえ運用について書かれているんですけれども、「財政上必要がある」とはいかなる場合なのか、繰りかえ運用について少し説明をしてください。
 それから、第7条に「別に定める」とありますけれども、これは規則か何かができていて、今私が質問したようなこともその中に記載されているんでしょうか。まずそこをお尋ねします。


◯財政課長(石坂和也君)  基金に関しまして3点御質問いただきました。まず運用の誰が決めるのかというところでございます。基本的には、会計管理者が、最も確実な方法、有利な方法でということで運用先を選んで、財政課とも協議しながら進めているといったようなところがございます。
 2点目の繰りかえ運用でございます。繰りかえ運用につきましては、一時的に資金繰り、例えば一般会計であれば、支出のほうが先行して収入がおくれて入ってくるといったようなことがあります。一時的にそういった資金繰りが困難となる場合、こういった場合に、基金から一般会計のほうに借り入れするというか、繰りかえて運用するといったようなところでございます。そういったところから、一定程度基金で運用したと同様の利息をつけてお返しするといったような形で日々収支の中で対応しているといったようなところでございます。
 第7条に定める「別に定める」ものとは何ぞやというような御質問がございました。こちらについては、規則があるわけではなくて、他の基金と同様に規定を設けているといったようなところでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  これは他の基金では規定みたいなのがあって、それでこの基金についてもやっていくと。つまり、総括的なそういう規定みたいのがあって、そのことだということなんでしょうか。あえてこのことについて書面で定めるということではないということでしたから。そこを教えてください。


◯財政課長(石坂和也君)  その他の定めることについては、総括的な事項を何か定めているのかというようなところでお尋ねございましたが、特にそういった定めはございませんで、例えばまちづくり施設整備基金等におきまして、これまで例えば総合スポーツセンターを建てかえるときに、その内訳として区分をして積み立てようといったようなところをその中で明確にして定めて対応したというケースがございます。そうしたことから、文面で総括的に定めているということはございません。


◯委員(嶋崎英治君)  つまり、この基金、新たな基金設置に伴い、別に何か特段定めるということではないと。「市長が別に定める」と書いてあるから、何か定めるのかなと思ってお尋ねしたんですけれども、改めて定めるものではないというふうに確認してよろしいでしょうか。


◯財政課長(石坂和也君)  そうしたことでいきますと、必要に応じて市長の意思決定、決裁の中で定めていくといったようなところで対応するということでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  理解しました。それで、今回こういう形で出てくる。代表質疑でもやりましたけれども、まだ構想というものも明らかでない中で、幾らかかるんだということもわかっていない。わからない。今はいろいろ検討している最中だということなんですけれども、9億円の市税収入に増がなければ今回なかったというふうに見てもいいんでしょうかね。それともこれは、あろうが、なかろうが、基金は設置して、20億円積むんだと、こういうふうに理解してよろしいんでしょうか。
 それから、先ほどもちょっと説明がありましたけれども、第6条で第1条の目的以外には処分することができない。もしする場合については、条例改正をきちんと手続をしてやると、こういうふうに、改めて確認ですけれども、それでよろしいかどうか。


◯企画部長・行財政改革担当部長・都市再生推進本部事務局長(土屋 宏君)  この9億円がなかったらやらなかったのかということですが、先ほど財政課長からも御説明いたしましたとおり、まちづくり施設整備基金に15億円は確保しておりました。今回こういった形で、平成29年度以降に基本構想を策定していくというプロセスの中で可視化するという意味では、最低でも15億円はこの段階でやったのではないかと考えています。プラスアルファの部分につきましては、確かに9億円をまち基金、あるいは健康福祉基金、そしてこの調整基金、どう分散させるかということでの調整を図ったものでございます。
 続きまして、処分ということになった場合、これは、この条例を廃止するということでまた議決をいただく手続が必要になります。


◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。次に、国庫支出のトイレ改修工事の関係ですけれども、国のほうは2000年ぐらいでしょうかね、条件つけないで、2001年ですね、トイレ改修単独でも文科省はお金を出すというようなことになっているんですけれども、今回、このトイレ改修に当たって、こういうトイレにしなさいとか、標準型とかって何か示されてあったのか、それとも、三鷹市がこういうふうにしたいんだということで、無条件で合致しているので、こういうお金の組み方になったのか。


◯総務課長(高松真也君)  国の補助金のメニューということかと思います。学校施設環境改善交付金におきましては、トイレについても洋式化やバリアフリー化等ということが言われております。その補助メニューを確認しながら、今回の改修経費について見込めるということで補正予算に計上させていただいているというところでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  トイレの改修ですけれども、洋式化、本当にそうだと思う。それでも解決しない子どもたちのいろんなことというのはまだまだあって、学校も教育委員会も大変だなと思っているんですけれども、一度国のほうで、水洗化、耐震化というようなことではあるけれどもということなので、快適空間、私、前に一般質問したことがあるんですけれども、一般住宅、家庭の中でも、前面に棚をつけて、そこに本を置いたり、花を置いたりして、トイレというところがある意味では快適なところというような工夫をしながら、いやすい場所にする傾向にあるというふうに思います。重要な場所ですからね。それで、学校などでも、そうしたモデルケースみたいなのをつくって、快適な空間、快適なトイレというのを検討する時代に入ったのではないかなと思います。これは私の意見ですから、答弁は結構です。
 障害児等対策施設整備工事内容というのがありますけれども、南浦小学校のということで、これは理解してよろしいんでしょうかね。
 それからもう一つ、空調設備工事ですが、対象校のエネルギーは、エネルギー源ね、電気とガスがあったと思うんですけれども、これ、電気なんでしょうか、それともガスなんでしょうか。
 それから、学校の工事は新年度、本当はもっと前にやりたかったんだと思うんだけれども、国のほうの補正があって、ある意味じゃあ余計にたくさん来たと理解していいんでしょうかね、市が当初見積もっていたよりも。それとも、国の補正時期がこうなっちゃったのでかくかくしかじかなのか。新学期入ってからですよね、工事はね。だから、ある意味じゃあ夏休みに間に合わせるような形で工事になるのかなというふうには思うんですけれども、その辺どうなんでしょうか、教えてください。


◯総務課長(高松真也君)  まず国庫補助金の障害児等対策施設整備工事という部分での対象事業費というお尋ねの件でございますけれども、こちらは、第七小学校の長寿命化改修の事業に考えておりまして、内容としましては、体育館のだれでもトイレの設置、また体育館及び校舎の出入り口スロープの設置という内容となってございます。
 南浦小学校の言語障がい学級の空調設備更新についてですけれども、こちらは平成2年度に空調整備を行ったこととなってございまして、近年老朽化が著しいことから更新を行うという内容となってございます。
 あわせて国庫補助金の関係ですけれども、平成28年度の国の第2号の補正で1,400億円ほどの増額が図られました。それについて東京都とも連絡を密にしながら、しっかり財源の確保を図るという中で、おおむね交付決定を受けられると見通しがつきましたので、今回補正に計上させていただきまして、実際の執行については平成29年度に行う予定としているものでございます。
 以上です。


◯都市整備部調整担当部長・教育部理事(小泉 徹君)  私からは空調の熱源につきましてお答えをいたします。まず中学校の特別教室につきましては、ガスが熱源となっております。それからあと、南浦小につきましては、もともとガスと電気と両方ございまして、今回につきましても、熱源は変えておりません。どちらかにしてしまいますと、もとのところの例えば電気であれば、もとの変電設備をまた変えなくちゃいけないというようなことでコストがかかるということから、ガスと電気の両方になっております。
 以上です。


◯委員(嶋崎英治君)  小学校大規模改修工事並びに小学校空調設備事業の償還の方法ですけれども、30年以内と書かれていますよね。大体この種の工事って30年以内というふうにしていましたっけね。今回特段に30年にしたとかということじゃなくて。そこを教えてください。


◯財政課長(石坂和也君)  地方債の償還のことについてだというふうに認識しております。基本的に30年って最長になっておりまして、こういった設備の改修等におきましては、基本的に10年で借り入れを行って償還をしているといったところでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  姿勢としては今も10年という形でやっていくと。最長そこまであるのでこういう記述になっていると。わかりました。
 次に、ふじみ衛生組合の繰越金についてお尋ねします。クリーンプラザ関係事業費の減並びにリサイクルセンター関係事業費の減について詳しい説明をしてください。それぞれ減額の内訳で、クリーンプラザ光熱水費、各種委託料というふうに書かれているだけですね。リサイクルセンターは光熱水費、各種委託料、各種工事費と書かれているだけなんですけれども、内訳があると思うんですが、ここを説明していただければと思います。


◯ごみ対策課長(井上 仁君)  ふじみ衛生組合のリサイクルセンター運営費の減の主な要因でございますが、まずリサイクルセンターの運営費のほうでいきますと、不燃ごみ処理業務委託料、こちらが減になったというふうに報告を受けているところでございます。また同様に、当初予定していたリサイクルセンターでの使用電力分、これはクリーンプラザふじみで発電したものを買い取るというような形でやっているところなんですけれども、それも減っているというのが要因と聞いております。
 クリーンプラザにつきましては、施設運営業務委託料及び売電収入相当委託料というのがございまして、この部分が減っているというところで減になっていると報告を受けているところでございます。
 私からは以上になります。


◯委員(嶋崎英治君)  それは市にとってもある意味じゃあうれしいことというふうに、好ましいことというふうに理解してよろしいんでしょうかね。そこをちょっと教えていただければと思います。で、この傾向というのは、急に起きたことじゃなくて、ここ何年かで起きたことなのかなと思うんですが、その辺どうでしょうか。


◯ごみ対策課長(井上 仁君)  こちらにつきましては、毎年適切な見積もり等をとった上でやっておるんですけれども、平成27年度の決算においては起こったということなんですが、今後も光熱水費等については、適切に管理した上で行うということでいくというふうに聞いておりますので、今後はどうなるかはわからないんですが、適切に歳出していくというふうに報告を受けているところでございます。


◯委員長(石井良司君)  質疑の途中でございますが、まだまだ質疑があるようでございますので、休憩をしたいと思います。再開を11時10分といたします。
                  午前10時58分 休憩



                  午前11時10分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、総務委員会を再開いたします。質疑の続きを行います。


◯委員(嶋崎英治君)  どんぐり山です。17系統あって11系統ということですよね、今回ね。この種の同じときにつくったものですから、いろいろ差がちょっとあるのかもしれないけど、やっぱり一括してやるのが筋じゃないでしょうかね。あと、もう1回やるというのはまたかえって高くつくんじゃないかと思うんですが、それは本当にどういう判断をされたのかということね。
 それから、17系統あるけど11系統にとどめたというのは、施設側の意向というのはもともとどうだったんでしょうかね。いきなり市が言って直すから云々じゃないと思うんですよね。施設のほうで老朽化していて、空調がこうだという施設側のいろんなことがあって工事って行われると思うんですけれども、今回、工事を絞ったということについて、施設側の意向というか、施設側の理解というのはどういうふうになったんでしょうか。2点です。


◯都市整備部調整担当部長・教育部理事(小泉 徹君)  どんぐり山の空調の件でございますけれども、やはり設備につきましては、それぞれのものによって劣化状況が変わってまいりますので、当初全体を一括してというふうに考えたんですけれども、やはりいろいろ状況を確認いたしますと、実際にふぐあいが生じてきているようなところも、そういった系統もありましたけれども、まだ使えるものもありましたので、今回やはり系統別にやることによりまして全体的に経費を抑えていきたいということでございます。
 今回分けたことによって、大きく経費がそれによって高くなったり小さくなったりということはなくて、ただ、実際にそれぞれの系統の中でやったりやらなかったりすると、先ほどもお話ししましたけれども、かなり金額で変わりますけれども、系統ごとであればそういったことはないと考えております。


◯高齢者支援課長(古園純一君)  空調の工事につきましては、従前より年数がたっていたものですから、改修しなければいけないというものではあったわけですけれども、今年度実際工事をするに当たりましては、どんぐり山の施設側とも十分お話をさせていただいた上で、場所を選んだ形で実施をしたものでございます。
 以上でございます。


◯委員(嶋崎英治君)  施設側の意向というのはやっぱり尊重していかないといけないと思いますね。それから、系統ですけれども、今回11系統だと、あと6系統残るわけですよね。また来年云々ということだと、あの補正は何だったんだということになりますから、本当に大丈夫ですね、これ、何年か、あとの6系統。


◯都市整備部調整担当部長・教育部理事(小泉 徹君)  現段階におきましては大丈夫だという判断をいたしまして、こういったような形にしておるところでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  ないことを期待します。
 次に、中仙川の関係ですけれども、工法変更によって耐用年数、布設がえじゃないですよね。そのことによって耐用年数というのは布設がえと比べて差がないというふうに理解していいんでしょうかね。それから、先ほどからありますけれども、150メートル離れたところだった。本来から言えば近いところでということですよね。で、住宅密集地だということなんだけれども、そういうところであればこそ、最初から慎重な調査というのはあってしかるべきだと思うんですけれども、先ほどいろいろ答弁がありましたが、で、なぜ事前にわからなかったのかということがやっぱりポイントだと思うんです、私たちがこのことを理解するのに。なぜなのかということを教えてください。
 それから、今回のこの金額で信用していいんですね。これでやれると。そこを教えてください。


◯都市整備部長(田口久男君)  中仙川の工法の変更についてお答えします。まず耐用年数でございますが、既設の柵渠と内側にがっちり固めまして一体的にするということで、これは当初考えていた柵渠を壊して入れるものと変わらない耐用年数を出せるものと考えております。
 2点目の事前に調査が不足していたんじゃないかという点は、先ほど別の委員さんの御質問に課長がお答えしましたが、設計段階でそこの当該地を掘削することが難しい。かなり両側に家が建て込んでおりまして、柵渠自体も老朽化しているので、そこをいじるのが難しいので、少し離れた公共用地で行ったと。
 もう一つは、下流側が既に整備改修済みのところの、そのデータもございましたので、それを参考にして行ったんですが、実際工事にかかって、現場のほうで当該地を試掘を何カ所かやった段階で、下流側ともちょっと違うれき層が出てきたということで、そういう変更に至ったということでございます。
 もう1点、金額の変更については、委託している公社のほうと十分精査をしまして、本当に費用面では人力でお金がかかるようになるんですが、しっかりこれで進められるものということで協議を進めてまいりました。
 以上でございます。


◯委員(嶋崎英治君)  ありがとうございました。いろんなことが重なってこういうふうになったというふうには理解しますけれども、やっぱりちょっと緩慢だったのかなというのが私の率直な感想です。
 次に、基金のことについて総括的にお尋ねしますが、先ほど有価証券云々というところで、ぜひMISHOPが投資して失敗したことを教訓にして、そういう方法については慎重になってほしい。マイナス金利というのは国の政策ですから、それで何かに飛びついて失敗した日には、これは目も当てられないという事態ですから、あのことを教訓化すれば、やっぱり金利はそうだけれども、仕方ないのかなというのが私の所感です。だから、投資だとか、そういうところに、MISHOPの経験を生かしてやってもらいたくないというのが私の1つです。それから、その辺のところについて決意というか、どのように考えているのかということを含めてまず1つお尋ねしますね。
 それから、9億円がなかったら云々ということで先ほど質問させていただきました。まちづくりの15億云々ということで、年度末の基金の残高をいろいろ思うと、いろいろ使える財政調整基金に私は積むべきではなかったのかなと。今回市債をやめたとか、いろいろお金のやりくりに苦労なさっているということはよく見えるんですよ。だとしたら、財調に積んでおくということが私は筋だと思うんですけれども、その辺どういう判断されたのか、お聞かせください。


◯企画部長・行財政改革担当部長・都市再生推進本部事務局長(土屋 宏君)  まず基金の運用のことに関してですけれども、慎重になってほしいということで、私も先ほどの委員さんにお答えしましたとおり、まずは慎重になりつつも、何か方法がないか検討させていただくという趣旨でお答えさせていただいたので、そこは慎重というところは御理解いただければと思います。
 それから、基金の残高で財調に積むべきではないかという御意見なんですけれども、財政調整基金、一般的にはたしか市税収入の5%程度が適切な金額であると言われています。基金ってあればあっただけいいわけではなくて、当該年度でいただいたお金というのは、お預かりした税金というのはなるべく当該年度でお返ししていくというのが自治体の財政運営の基本になります。
 ですから、必要以上に基金があるということは、特に財政調整基金があるということは、お預かりした税金をちゃんと執行していないということにもなってしまいますので、財調の残高に関しましては、確かに何でも使えるという便利さはございますけれども、税収の5%程度ということを一定の目安としながらこれからも財政運営を続けていきたいと思います。


◯委員(嶋崎英治君)  最後に、財調の年度末残高、予定額になってくるかと思いますけれども、どういう傾向でしょうか。ふえるんでしょうか。減るんでしょうか。


◯財政課長(石坂和也君)  決算時点というか、平成28年度末の残高見込みでというようなことになるかと思います。一定程度、まだこれから収支、明らかになっていく段階でございますが、ほぼ前年並みぐらいの残高、前年でいきますと38億円程度というのが平成27年度末の残高でございますので、その程度になるのではないかなと推計はしているところでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  ありがとうございました。大変だと思いますが、慎重に、そして対応していっていただければということを申し上げて私の質問を終わります。


◯委員長(石井良司君)  次の質問者。


◯委員(寺井 均君)  るる質問ありましたので、抜けていたところといいますか、参考資料の1ページ目のところの三鷹市まちづくり施設整備基金条例のところの1ページのところです。今回、市庁舎の整備というものが移行されたということで、新たに第1条の(5)に「その他公共用建築物、道路、橋梁りょうの整備及び予防保全」というのが入ってきましたので、今までなくて、今回こういう形で入ったということの背景といいますか、理由といいますか、教えていただきたいと思います。


◯財政課長(石坂和也君)  今回、まち基金条例の一部改正の中で、整備及び予防保全、追加した経過でございますが、やはり都市の更新期を迎えているというようなことはこれまでも御説明してきたところでございます。つくる段階から予防保全の観点から保全していくというような観点で財政運営も行っているところでございます。そうしたところから、より明確にするという観点で、やはり公共用地、道路、橋梁、公園等も含みますが、予防保全というところを明確に位置づけたといったところでございます。


◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。特に予防保全をすることによって、長期的に見ると大分削減できるということもありますので、予防保全していただくということ、大事なのかなと思うんですけれども、道路というところで、予防保全のところで、再三質問もさせていただいているところですけれども、空洞化調査というのが、近隣市では大分進んでいますが、三鷹市、なかなか進んでいないということで、基金を使ってのこういう空洞化調査というのも今後の検討になっていくのかどうか、ちょっと教えていただきたいと思います。


◯都市整備部調整担当部長・教育部理事(小泉 徹君)  空洞化調査につきましては、さきの一般質問でもございましたけれども、確かにサンプル調査の中でその有効性というのは確認はしたんですけれども、ただ、やはり課題といたしまして、実際に空洞と思われるというふうにされた箇所のうちに、実際に本当に空洞があるという確率が必ずしも高くないということで、近隣市のほうにも、やっているところ、確認しましたけれども、そこでいきますと、50%程度の確率と聞いております。また、実際に空洞化調査をするに当たりましては、かなり経費もかかりますので、なかなか市内全体の路線をやるというのは難しい状況もありますので、さらに空洞化調査の有効性は確認しておりますので、今後、調査のあり方については引き続き研究してまいりたいと考えております。


◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。信頼性50%ということで御答弁ですけれども、武蔵野市でも全道路やって、長年ずっとやり続けている。小金井市、サンプル調査の前に小金井市を本格的にやられて、そのついでと言ったらあれですけれども、サンプル調査でやっていただいたということで、その50%という、それが信用置けないよということがある上で、武蔵野市さん、小金井市さんというのがやられているのかという部分。何で隣はやっているのに三鷹はやらないんだという声もありますので、その辺の慎重な検討は必要だと思いますけれども、ぜひその辺、また含めて御検討いただければと思います。
 トイレの改修ですけれども、今回羽沢小ということで載りました。来年度施工されるということだと思うんですけれども、それ以外の小学校のトイレ改修というのは来年度のあれを見ても載っていないんですが、今回のこの補正予算も含めて、トイレの改修、羽沢小以外に検討されたところとか、いわゆるスケジュール化して進めようとお考えだと思うんですけれども、今回対象になったところはほかになかったのか、お聞きしたいと思います。


◯都市整備部調整担当部長・教育部理事(小泉 徹君)  羽沢小学校につきましては、一気に全部できないということで、2カ年に分けて実施するというふうに考えております。また、これ以外にも、建設以来、トイレ改修を行っていない第六中学校の校舎、第七中学校につきましては、優先的に進めていきたいと考えております。


◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。ぜひ進めていただきたいと思いますし、東京都も大分来年度も予算とって、どういう形で、詳細というのはこれからなんだと思いますが、そういうところも注視していただいて進めていただければと思いますので、よろしくお願いします。
 質問を終わります。


◯委員長(石井良司君)  それでは、以上で議案第2号、議案第14号及び第15号に対する質疑を一旦終了いたします。
 休憩いたします。御苦労さまでございました。
                  午前11時27分 休憩



                  午前11時33分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、委員会を再開いたします。
 議案第1号 三鷹市職員の配偶者同行休業に関する条例、議案第4号 三鷹市職員定数条例の一部を改正する条例、以上2件は関連がございますので、一括議題といたします。
 以上、2件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯総務部長(馬男木賢一君)  それでは、議案第1号 三鷹市職員の配偶者同行休業に関する条例、議案第4号 三鷹市職員定数条例の一部を改正する条例につきまして御説明をさせていただきます。
 議案第1号につきましては、地方公務員法の規定に基づきまして、外国で勤務等を行う配偶者と生活をともにするために休業できる配偶者同行休業制度を創設するものでございます。
 また、議案第4号につきましては、組織改正等に伴いまして、職員定数を1,045人から1,015人に改めますとともに、市長の事務部局の定数を826人から843人に、教育委員会の事務局等の定数を195人から148人に改めるものでございます。
 詳細につきましては、いずれも井上職員課長から御説明いたしますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。


◯職員課長(井上 忍君)  それでは、私から、三鷹市職員の配偶者同行休業に関する条例の改正内容につきまして説明をさせていただきます。お手元にお配りしてございます審査参考資料の1ページをお開きください。
 今、部長からもございましたとおり、配偶者同行休業制度は平成25年の地方公務員法の改正により制度化されたものでございます。
 配偶者同行休業は、公務における継続的な勤務を促進するため、職員が外国で勤務等をする配偶者と生活をともにすることを可能にする休業制度でございまして、ごらんの地方公務員法第26条の6に規定されたものでございます。
 今回、三鷹市におきましては、職員団体との交渉経過を踏まえまして、さきの12月議会で御承認をいただきました給与条例の改正による給料表の都表化等の時期と合わせまして今回制度化するものでございます。
 議案はお手元にございますでしょうか。議案第1号 三鷹市職員の配偶者同行休業に関する条例ということで、条例の案文の全文を議案としておつけさせていただいております。第1条の趣旨から、ページをおめくりいただいて、ページ数がございませんので恐縮ですけれども、第11条の委任まで、全11条立ての条例となってございます。
 主な内容について御説明をいたします。配偶者同行休業ができる職員は、第2条に規定してございますけれども、いわゆる正規職員が対象となってございます。非常勤職員、臨時職員、再任用職員、正規職員でも条件付採用期間中の職員、あと定年延長している職員、いわゆる任期付採用法に基づく任期付の職員は対象外でございます。
 また、第3条では、休業できる期間は最大で3年、こう規定してございます。
 配偶者同行休業の対象となる配偶者の外国滞在事由は第4条で規定しているところでございまして、6カ月以上にわたり継続することが見込まれる外国での勤務、個人が業として行う活動、または就学ですね、留学等々としております。例えば海外転勤が典型的な事例かと思いますけれども、海外での事業経営や国際的に活動する医師や弁護士、あと作曲家や画家といったようなケースも対象になるほか、JICA(国際協力機構)による海外派遣、ボランティアや外国の大学における就学も該当するところでございます。
 また、配偶者同行休業の延長は原則1回と法律上規定がされているところでございますけれども、当該延長後に、その時点では確定していなかった理由により、さらに配偶者の外国での勤務が延長されることとなった場合等には、特別に再度延長ができることといたしております。これは第7条に規定しているところでございます。
 配偶者同行休業は法律上、職員が配偶者と生活をともにしなくなった場合、例えば職員が単独で帰国するようなケースでございますけれども、そういう場合には取り消すものとされております。
 そのほか、この条例の第8条において、配偶者自身が帰国した場合、外国勤務中に会社をやめた場合と、そのほか、職員本人が産休・育休に入ったような場合にも配偶者同行休業は取り消すものと定めてございます。
 なお、配偶者同行休業期間中は、法律で無給という定めがございます。
 また、この条例の附則によりまして、定数条例を一部改正いたしまして、育休などと同様、配偶者同行休業期間中の職員を定数外とするとともに、退職手当条例を一部改正いたしまして、配偶者同行休業期間を退職手当の算定基礎から全期間除算するというような定めを置いてございます。
 この条例の施行期日は平成29年4月1日といたします。
 なお、審査参考資料の2ページに現在の26市における制定状況をつけさせていただきました。武蔵野市、調布市、町田市、小金井市、清瀬市、多摩市、西東京市の計7市が既に制定しているところでございます。
 配偶者同行休業条例に関する説明は以上でございます。
 引き続き、議案第4号 三鷹市職員定数条例の一部を改正する条例につきまして説明をさせていただきます。審査参考資料の3ページをごらんいただければと思います。条例定数の新旧対照表でございます。第2条をごらんください。先ほど部長からもございましたとおり、現在の全庁の条例定数の合計は1,045人でございます。内訳として、市長部局は826人、教育委員会は195人などとなってございます。これを全庁の条例定数の合計で1,015人と30減するものでございます。
 5ページをお開きください。定数条例の改正は、前回、平成26年の公平委員会の共同設置時の改正、これは公平委員会を削除いたしまして、定数を1減するものということでございましたが、それを除きますと、平成23年以来の6年ぶりの改正という状況でございます。
 今回の定数30減の内訳でございますけれども、教育委員会においてこの間の学校給食調理の民間委託化による減を反映するとともに、今回の平成29年度の組織改正に伴う事務移管による生涯学習課、スポーツ振興課、社会教育会館の定数を皆減し、現在の195人から148人に47減する一方で、市長部局につきましては、今回の組織改正に伴う教育委員会からの移管分を17人増、スポーツと文化部に移管されます生涯学習課、スポーツ推進課、それと多世代交流センター、それとスポーツと文化財団への派遣等によりまして、17人ふやしまして843人とするものでございます。
 他の部局の定数の改正はございません。
 この条例の施行期日は平成29年4月1日といたします。
 説明は以上でございます。


◯委員長(石井良司君)  説明が終わりました。1人ほどできるかなと思いますので、質疑ある方はお願いしたいと思いますが。


◯委員(高谷真一朗君)  よろしくお願いします。まず職員の配偶者の同行休業に関する条例の制定でお尋ねしたいんですが、この配偶者同行休業の議論が出てきてから3年ぐらいたちますよね。その間、これを取得したいという方がお一人いらっしゃったと聞いているんですけれども、今後、この条例が制定されてから、そういうふうな、この制度を利用するという職員がどれぐらい見込まれるのかという見通しはあるのかどうかということと、その方が配偶者とともに海外に行かれた際に、そのあいた欠員部分に加配はあるのかどうかということ。
 それと議案概要にあります4の(3)にあります「これに準ずる教育施設を含む」とありますが、今ちょっと御説明にあったかもしれませんけれども、「これに準ずる教育施設」とは何かということをお尋ねしたいのと、また、当初予定になかった事由が発生した場合に再度延期ができるというお話、御説明でしたけれども、例えばお子さんの事情だとか、小さいお子さん連れで行った場合に、学校の問題だとか、いろいろあろうかと思いますが、そうした個々の家庭状況。お子さんの場合はどうなるかわかっているわけですけれども、しかし、それを考慮してあげられるのかどうかということをお尋ねします。


◯総務部長(馬男木賢一君)  何点か私のほうからお答えさせていただきます。まず過去3年間で取得希望者が1人いるということで御質問の中でございましたけれども、私どもとしてはそのような事実は把握しておりません。それ以前に、詳細についてはあれですけれども、配偶者の方が海外の大学に行くということで、同行するか否かということで悩まれて、この制度自体はその当時はございませんでしたけれども、法律的にも、退職に至ったというケースは把握しております。
 そこで、利用者の見通しでございますけれども、このケースでいいますと、2年間の海外留学に同行するという情報を把握しております。したがって、過去についても、1件は対象となるケースがあるのではないか、あったということは確実でございますので、ただ、職員の配偶者が海外勤務をする可能性の有無等についてまでは、当然個人情報で把握はしておりませんので、確実に何件あるというようなことまでは言えません。
 それから、欠員補充につきましては、当然これ、必要な、月数6月以上でございますので、その期間等に応じて当然必要であれば補充という形もあろうかと思います。
 以上です。


◯職員課長(井上 忍君)  私からは3番目と4番目の御質問にお答えしたいと思います。これに準ずる教育施設ということでございますけれども、国家公務員についてもこの制度はできていまして、人事院がその取り扱いに関して示している文書の中で、これに準ずる教育施設という中に、例えばフランスのグランゼコール、これ、たしか高等行政官の養育機関だったと思いますけれども、そういう大学ではなくて、それに準ずるような教育機関ということが例としては挙がってございます。
 それと、再度の延長の件でございますけれども、お子さんとの関係でということでございます。これも、その他任命権者がこれに準ずると認める事情とするというふうに条文に書かさせていただいていますが、これに関して、特にどういう場合が準ずるのかということが取り扱いでは示されてございません。ただ、手続上は、申請書に基づいて、どうして再度延ばさなきゃいけないのかということを申請させた上で対応するようにという手続の指針が示されてございますので、その中で、この条例の趣旨が継続的な勤務をできるだけしていこうという制度でございますので、その趣旨に合致すれば認めることは可能ではないかなと思っております。
 以上でございます。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございました。今の最後の部分なんですけれども、確かに余りきっちりきっちりとやってしまうと、そこに当てはまらないからだめということにもなりかねないので、それは運用の中で、その方が、今御説明ありましたように、継続して市の職員でいられるというふうなものであっていただければと思います。
 それと、すみません、ちょっと質問が抜けたんですが、参考資料でいただいた1ページ目の第26条の6で、「勤務成績その他の事情を考慮した上で」というふうにありますが、これはどういうことなんでしょう。具体的にお話をいただければと思います。


◯職員課長(井上 忍君)  「勤務成績その他の事情を考慮した上で」という条文が法律上もございます。これにつきましては、これも国の取り扱いですけれども、いわゆる勤務評価ですね、評価を実施する中で、下位に当たるような人については見送ることもあり得るというようなことが通知文で言われてございます。
 それと、「その他の事情」というところですけれども、基本的に今申し上げたとおり、継続的な勤務を担保するという制度設計でございますので、とられた後、きちっと、例でいうと5年以上継続して戻ってきた後も勤務する意思があるかどうかとか、そういうことを確認した上で承認するというような基準が示されているところでございます。
 以上でございます。


◯委員(高谷真一朗君)  その勤務成績というのはあくまで国の基準だというお話ですけれども、そこは三鷹市で独自でというか、見てあげられることはできないんでしょうか。むしろ、ここできちっと当てはめ込んでしまうと、とりたくてもとれないという方も出てくるわけですから、そうなったときに、やはり家族が分断されてしまうというようなことにもなりかねないんですが、そこら辺の考え方、やはりここも柔軟性を持って対応すべきと思うんですが、いかがでしょう。


◯総務部長(馬男木賢一君)  勤務成績の問題でございますけれども、ここでの解釈、私どもは、悪くなければというふうに、大くくりで言えば考えております。これはいい人しか同行休業を認めないとか、そういう制度ではございませんので、基本的にただ、例えば分限処分等に至るようなケースがあった場合に、それでも認めるかというと、これは一定程度考慮をさせていただきたい、このように考えてございます。


◯委員(高谷真一朗君)  基準がそういうふうな感覚でやられると、判断するときに難しい部分というのはあろうかと思いますが、今、総務部長がおっしゃったとおり、そういう何か物すごいものに抵触するような方に関してはそうなんだということは理解をいたしました。
 続きまして、議案第4号の三鷹市職員定数条例の一部改正についてお伺いします。まず基本的なところからなんですが、今の職員数、現職員数は幾ついらっしゃるでしょうか。それと、この間の本会議場での答弁でもあったと思いますが、病欠を含む現人数ですね、病欠している人が何人かということも教えていただきたいのと、あと、この役所内で職を兼務している方、兼職されている方、兼職発令を受けている方の人数を教えてください。


◯職員課長(井上 忍君)  平成28年の4月1日現在ということでお答えさせていただきますけれども、定数内の職員数は999人でございます。それと、病休が何人かという人数でございますけれども、今ここで病気休暇の人数が何人かというのは今資料を持ち合わせてないんですけれども、休職でいいますと、大体10人弱だったと。2月1日現在で、休職だと10人弱だったかと思います。
 それと、3番目の兼職の人数なんですが、兼職の人数も、今何人兼職しているかというデータは持ち合わせていないんですが、特段最近で兼職をすごくふやしたとか、そういうことは人事の取り扱いとしてはしていないという認識でございます。


◯総務部長(馬男木賢一君)  職員課長の答弁に補足させていただきます。病気休職者の数でございますけれども、平成29年2月1日現在で12人でございます。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございます。病休と、休職も合わせて病休と12人ということでよろしいんでしょうね。違うの。休職が10人で病欠が12人。


◯総務部長(馬男木賢一君)  病気休職、休職者です。休職者が合計で12人でございます。病欠、病気休暇のほうにつきましては、すいません、ここでは資料を持ち合わせてございません。


◯委員(高谷真一朗君)  わかりました。じゃあ、それは資料がないということなのでここではいいんですが、ぜひお答えいただきたいのが、午後の審議にかかると思うんですけれども、兼職されている方の人数、職員課長の答弁では急にふやしているわけではないというお答えですけれども、ただ、過去から見ると、はた目から見ても兼職されている方いるなと、多いなというような気がいたしますので、その人数だけはぜひとも調べて、きょうお答えいただきたいと思います。


◯委員長(石井良司君)  休憩します。
                  午前11時55分 休憩



                  午前11時55分 再開
◯委員長(石井良司君)  総務委員会を再開します。
 質疑の途中でございますが、一旦終了いたします。再開を1時といたします。
                  午前11時55分 休憩



                  午後0時59分 再開
◯委員長(石井良司君)  市側の皆さん、御苦労さまでございます。
 それでは、休憩前に引き続き、総務委員会を再開いたします。先ほどの質疑の途中でございましたが、答弁のほうからまずお願いいたします。


◯職員課長(井上 忍君)  すいません。先ほど御質問いただいた兼職等の人数でございますけれども、平成28年4月1日現在で、いわゆる部長が課長事務取扱とか、課長補佐が係長事務取扱とか、そういうのを保育園とかの園長先生とかも全部含めて数えさせていただくと、64人でございました。
                 (「内訳」と呼ぶ者あり)
 すいません。今、ばあっと拾ったので、内訳が今資料としてはできていないんですが、2年ぐらい前と比較して大体60人前後で変わらないというのは確認をしたところでございます。


◯委員(高谷真一朗君)  急なお願いで申しわけございませんでした。もしかしたらお昼休みをふいにさせてしまったかもしれません。申しわけございません。ただ、正直、もうちょっとばあっと出てくるものだと思っていたので、そういう面では驚いたんですけれども。64人の方が部長だとか課長だとか課長補佐を兼任しているということで、ほかの市ではこういう状況というのはあるんでしょうか。ほかの市と比較して三鷹市は多いのか、少ないのかというのを比較検討したことってあるんでしょうか。もしかしたらこの人数も把握できていなかったということは、そういうこともされていなかったということなんでしょうか。


◯職員課長(井上 忍君)  他市と兼職が多いか少ないかというのは調査したことはございません。三鷹市としては従来から行っているということで変わりはないんですが、他市でも、いわゆる人事関係の名簿とか見ると、課長補佐が係長兼なんて書いてある名簿を目にしますので、三鷹市だけ独自に行われているということではないかと思っています。


◯委員(高谷真一朗君)  確かに独自ではないというふうには思います。ほかの市ではそういう方いらっしゃいます。三鷹市もちゃんと考えて、関連のあるもので、部長だとか、課長だとか、課長補佐だとか、そういう形でやっていらっしゃると思いますけれども、例えば全く関係のない教育関係と例えば市長部局と、それを兼務するという場合ってあるんでしょうか。


◯職員課長(井上 忍君)  例えば、都市整備部の担当部長が教育部の理事を兼ねていたりということはございますし、例えば今回の中央防災公園・元気創造プラザの準備の関係で、関係部署が再生本部なり準備室なりの事務局を兼ねるというような、時限的なというんですかね、情報連携を横連携するという意味での兼職というのはございます。


◯委員(高谷真一朗君)  わかりました。時限的に、それもしかも関連のあるものだというふうに理解をいたしました。
 今回定数を30減らすのは6年ぶりだと、大きく減らすのは6年ぶりだということですけれども、今回は大きくは教育部局を市長部局のほうに持っていく組織改正が主ですけれども、しかし、30をここで減らそうという、その根拠というのはどこにあったんでしょうか。また、今回民間の、給食の方々を減らすというお話もありましたけれども、それに関して、減らすだけで加配はないのか、そこはいかがでしょうか。


◯総務部長(馬男木賢一君)  今回の30減の内訳でございますけれども、給食調理に関しても、給食の外部委託化を行ったということの結果でございまして、平成24年から平成29年までの給食調理員の減の計が22人になります。そういったところ、それから、先ほど提案理由説明において職員課長が申し上げましたように、組織改正の部分を加えた数字が30であるということでございます。
 この30人の減のここで行う理由というのは、定数条例上の定数と実数の乖離があるのは余り好ましくないことでございますので、そういった意味では一定の弾力的なことも可能でありつつ、数値を実数に近づけたと、こういうことでございます。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございます。実数との乖離を修正するということでしたけれども、そもそも今999人の職員でやっているわけで、その人数が本当に適正かどうかというところの話になってしまうと思うんですね、行き着くところ。そうなってくると、部長ではなかなかお答えづらいものも出てこようかと思うので、ぜひ委員長のお取り計らいで副市長をちょっと呼んでいただきたい。政策的なことをお聞きしたいと思うので、いかがでしょう。


◯委員長(石井良司君)  休憩します。
                  午後1時06分 休憩



                  午後1時13分 再開
◯委員長(石井良司君)  総務委員会を再開します。


◯委員(高谷真一朗君)  中断をさせて申しわけございませんでした。ここで職員の定数を30減をしたというのは、先ほど申し上げたように実数との乖離を修正するということですけれども、しかし、今兼職している人も64人いるという中で、果たして職員の方々がいわゆるライフ・ワーク・バランスというものをしっかりと保てている状況だと言えるでしょうか。


◯総務部長(馬男木賢一君)  ただいまの御質問にお答えいたします。職員定数の30減ということでございますけれども、基本的に理事者も含めまして定数が少なければ少ないほどいいという考え方をとっておるわけではございません。繰り返しになりますけれども、実数との乖離、これが第一義的な要因で、減とするものでございます。
 例えば防災のことを考えましても、少ないことによって非常時における市の対応、災害対策本部が十分に機能しないというようなことも考えられます。こういったことは理事者とも種々議論をしておるところではございます。
 また、ライフ・ワーク・バランスの推進につきましては、さきの答弁でも申し上げましたように、委員長たる担当副市長みずから申し上げましたように、みずから部課長に対し、ライフ・ワーク・バランスの推進ということ、休暇の計画的な取得、超勤の縮減、こういったところを話しまして、職員にきっちりと周知をしているところです。もちろん部課長だけがそうなればいいという話ではありません。部課長を中心として、各組織の隅々に至るまでライフ・ワーク・バランスの推進、三鷹版働き方改革の実施、こういったところに力を尽くしていきたいと考えてございます。
 以上です。


◯委員(高谷真一朗君)  実際に労安の基本方針の中でもそういうふうにうたわれております。先だっての答弁のとおりでありますが、しかし、兼職することによって、やはりストレスがたまったりだとかということもあろうかと思うんですね。そういうふうになってくると、いわゆる心に余裕がなくなってくればハラスメント的なものも起きてしまうのではないかと思います。それをうたってワーク・ライフ・バランスの推進だと言いながらも、職員が今少ないのではないかという感じがいたしております。結局、市民がふえているのに、職員がどんどん減っていくという状況の中では、いわゆる市民サービスの低下につながるのではないかなと思いますが、いかがでしょう。


◯総務部長(馬男木賢一君)  市民の皆様の数字が、住民基本台帳の登録者数がふえている、これは事実でございます。例えば昨年3月、4月期におきましては、市民課で8時まで残業せざるを得なかった。これはマイナンバー制度等が導入されたことによる1件当たりの処理時間数がふえた、こういうことも原因ではございますけれども、確かにそういうことがございました。
 しかしながら、今回の対応といたしましては、コンシェルジェの配置でございますとか、窓口の増加でございますとか、人のみならず、正職員のみならず、ICT化等も含めましてさまざまな工夫をしております。そういう意味では、市民サービスの低下が生じないように各部課において工夫を凝らしておるところでございます。
 以上です。


◯委員(高谷真一朗君)  確かにICTだとかを利活用すればそういう面も出てくるのかもしれませんけれども、しかし、やはり職員1人に対する仕事量の増加というのは、今御答弁あったように否めない部分もあるのかなと感じます。
 例えば兼職でやっていらっしゃる方、もっと下の職員の方が何か相談をしたいと思っても、兼職がゆえに、あっちこっち行っていてなかなか相談ができない。相談ができないことによって、自分もストレスがたまるし、あるいは市民の方にも不利益が生じるということを実際、私、耳にしたことがあります。こうした現状について、じゃあ、市ではどのように考えますか。


◯総務部長(馬男木賢一君)  ただいま御質問の中にありました、兼職等によって職務繁忙につき相談ができない部下がいるという事例につきましては、私どもも一定程度把握しております。その方法としては、労働組合との話し合いの中で、そういった事実もあるということは聞いておりますし、そういった事実があった場合には一定の対応もさせていただいておるところでございます。
 もちろん兼職であるから繁忙だけではございませんので、兼職のあり方についてもさまざま考える必要があろうかと思いますけれども、繁忙が理由により、部課、職場におけるコミュニケーションが不足することによる市民サービスの低下、これは何としてでも避けなければいけないことであると認識しておりますので、そういった意味では、今後とも十分に情報を密に取り合いながら、職場環境の向上を図りたいと考えてございます。


◯委員(高谷真一朗君)  確かにそのとおりですよね。そういうふうにしていただかなければいけないんですけれども、実際、でも、今、999人の正職が抱えている課題というのは、部長も御承知なんだと思います。そういう中で、ライフ・ワーク・バランスをどうやって保つのかというのは、かけ声はよろしいんですけれども、なかなかその実態がちょっと遠いのかなという気がいたしております。それを何とかもうちょっと。本当に職員が「人財」だと、財産だというふうに語られながらも、労働が過多になっている部分もあるんじゃないかなと思いますが、そこのところはいかがでしょうか。


◯総務部長(馬男木賢一君)  いわゆる過重労働の問題、これは時間外労働、言いかえますと超勤の時間数の問題にも数字としては定量的には把握できるかと思います。この場合、確かに平成28年度につきましては、今年度につきましては、平成27年度よりも若干の増を見ているというところではございます。1人当たり大体150時間余でございまして、前年より10時間以上ふえておるところではございますけれども、全体といたしましては、26市の中では大体真ん中ぐらいなんです。休暇の取得数については8番目ぐらいだったと思います。そういう意味では、26市を見ますと、必ずしも超過勤務時間が多く、休暇もとれないというようなことではございません。もちろん平均だからといっていいわけではございませんので、より一層超過勤務時間の縮減、これは今、丁寧にやっております。今までやってきましたものに加えまして、平成28年度からはライフ・ワーク・バランス推進デーということで、上からといいましょうか、総務部から一定の命令で、例えば完全一斉退庁日、水曜日の設定以外にも、各課で工夫をしながらとってもらうと。月に1回はとってもらうんだと、完全に一斉退庁するんだというような仕組みも導入しております。そういったことも含めまして、職場環境の向上には努めていきたいと思っております。


◯委員(高谷真一朗君)  わかりました。ライフ・ワーク・バランス推進デーというのが定着すればいいですけれども、金曜日、プレミアムフライデー、それもあわせてやっていければいいのかなと思うんですけれども、ただ、繁忙なところというのはやっぱりあるわけで、その人たちに関しては帰れないわけですね。そういったことをどういうふうにケアしていくのかということと、本当に今の一定の考え方でライフ・ワーク・バランスが推進できるのかというのが、26市の中で真ん中だと言いますけれども、ラッピングバスまでつくってやっているわけですから、そこは全市の見本にならなければいけないわけで、そういう意気込みというのはどこにありますでしょうか。ライフ・ワーク・バランスに関しては、ずっとこれまでも、ワーク・ライフ・バランス時代からやろう、やろうというふうに言ってきているにもかかわらず、平成27年は10時間ふえてしまったというようなこともある中で、政策的にどういうふうに位置づけてやっていくのかということ、お尋ねします。


◯総務部長(馬男木賢一君)  今回、本気ですかという趣旨だと考えます。労働安全衛生委員会委員長たる担当副市長を初め、当然総務部も先頭に立ってきちっとした休暇予定を消化すること、あるいは超勤を削減することに取り組んでいきたいと考えております。
 また、御質問の中に前半ございましたように、特定職場においてどうしても超勤が多いところがあるということは、これは事実でございます。今までの対応方法といたしましては、しかも個別職員に偏ってしまうというような現象もございました。これにつきましては、昨年度1年かけまして、当該職員との話し合いも含めまして、所属長に業務の均てん化等を行って、かなりの効果はあったと考えております。これからも特定職場に、あるいは特定の個人に業務が偏らないよう、さまざまな工夫をしていきたいと考えております。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございます。本気だということで、じゃあ、来年の数値がどうなっているかということは注目していきたいと思います。
 そういう中で、過重労働があって、本当に苦しんでいる方々がいるわけじゃないですか。病休されている12人の方々、こうした方々にもきちんとメンタルヘルスをしてあげなければいけないと思うんですけれども、そうした方々は、復帰を目指して頑張っているわけですけれども、休んでいる方々に対する市の手の差し伸べ方みたいなのはどういうことがあるんでしょうか。


◯総務部長(馬男木賢一君)  病気休職中の職員につきましては、これもさきの一般質問にお答えしたところでございますけれども、肉体、精神を問わず、いわゆるメンタルヘルスケアが必要な部分であろうと考えておりますので、必要に応じまして、産業医、あるいはカウンセラーが、休職中であっても相談をするという体制は整えております。
 それから、すいません、先ほど超勤時間数等でちょっと曖昧なことを申し上げましたので、今数字が把握できましたので、申し上げます。平均超勤時間数、1人当たり、平成27年度は151.5時間でございまして、平成26年度が137.5時間、14時間の増となっております。ちなみに、平成27年度については、多いほうから11番目、平成26年度については多いほうから13番目ということで、26市中でも若干ポイントが上がっているということです。
 それから、平均年次有給休暇の取得数につきましては、平成27年度が13日、平成26年度が13.4日ということで、これも若干休暇をとる日数が減っておると、こういう状況でございます。


◯委員(高谷真一朗君)  正確な数字ありがとうございます。そういう中で、メンタルで休職されている方はしっかりとケアしているという御答弁でしたので、そこはいいんですけれども、今回のそもそもの問題である定数の削減なんですけれども、私、納得ができないですね。何で今ここで定数を減らすことをしなければいけないのかと。確かに実態の乖離との修正だと言いながらも、ある程度幅を持たせておくのが行政のあり方なんじゃないかなと。急に人が必要になってしまう場合もありますし。かつて、安田市政の場合は、そんなに人はきちんと、140でしたっけ、ぐらいは確保しながらずっと推移をしてきたわけで、ただ、ここに来て、どんどんどんどん定数を減らすというのは、私はちょっといかがなものかなと思って、この議案に対しては非常に懐疑的というか、余り賛成したくないなというのが実際のところなんです。
 そういうこともあって、副市長に質していきたいという思いがあったんですけれども、お呼びいただけなかったので、もうちょっとこれは考えさせていただかなければいけないのかなと思います。
 市長、副市長を呼べなかったけど、以上で終わります。


◯委員長(石井良司君)  次の質問者。


◯委員(西尾勝彦君)  よろしくお願いいたします。この条例案を見ますと、正規の職員の方のみの適用ということで、これは臨時職員などの方がこういった状況になった場合というのは、退職せざるを得ないというように理解してよろしいんでしょうか。何らかのほかの救済策というか、そういったことがあるのかどうか、お示しください。
 あと、これは配偶者同行休業に関してですけれども、配偶者同行休業も大きく見れば先ほどから出ているライフ・ワーク・バランスの取り組みの1つなのかというような感じがするんですけれども、非常に該当者が少ない中で、このライフ・ワーク・バランスにどう資するのかというんですか、お考えというのをお聞かせください。
 あと、地方公務員法に自己啓発休業というのが、同じ26条の5にあるんですけれども、海外でのボランティア活動のために御本人が休業をするみたいな形のものですね。これは条例化といったものは考えられなかったのか、そういった点、お示しください。よろしくお願いいたします。


◯職員課長(井上 忍君)  まず1点目の臨時職員が対象外になっているというところでございますけれども、制度的には、もし三鷹市の臨時職員の配偶者の方が例えば外国に転勤したような場合に、それをフォローする制度というのは残念ながら今のところございません。
 2点目の御質問ですけれども、対象者が少ないのが想定されていて、どうライフ・ワーク・バランスに資するのかということですけれども、我々としては、1人でもそういうことで離職することがないように、法律で設けられた制度で、実際三鷹市でも、過去類似のケースとか、あと、最近、配偶者が外国籍の方というのもおりますので、あと、仕事上で海外に行くというのも例としてはありますので、そういう、いつ出るかわからないということに対処できるように労働組合とも協議の中で制定してほしいという要望も踏まえて、今回この配偶者同行休業は制定するものでございます。
 それと、3番目の自己啓発休業というのも、地公法上整備がされてございますけれども、これについては、まだ今のところ、組合としての要望もまだございませんので、今回、配偶者同行のほうを先行して優先して整備するという形で考えておりまして、決して導入する考えがないということではございません。
 以上でございます。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございました。臨時職員の方々に何ら救済策がない。こういった場合に退職せざるを得ない。仕事をやめて配偶者の方についていくなら、海外のほうへ行かなければならないということになると、やはりこれ、生活の面だとか、そういった面で困ってきてしまう。また、配偶者同行休業がライフ・ワーク・バランスに資するかどうかということですけれども、1人でもそういう人がないようにということならば、臨時職の方も当然そうですよね。そう思うんですね。1人でもそういった方にもそういう不利益が生ずることがないようにと私は考えるんですね。ですから、臨時職員などの方にも何らかのそういう制度といったものがあってしかるべきだと思います。
 そして、さらには自己啓発休業のほうがより一層需要が高いのではないか。これは予想ですけれども、こちらも今後また検討されるということですけれども、ライフ・ワーク・バランスといったもの、これを、先ほどもお話ございましたけれども、真剣に取り組んでいくという立場から、ぜひとも制度化といったものをしていただきたいと思います。
 そして、定数条例の一部を改正する条例についてです。基本的にこの増減というのは、教育委員会から市長部局に職員の方が一部移られるというふうに理解してよろしいんでしょうか。そうだとすれば、教育委員会から減る方々というのは、今までどんな業務をされていたのか、それを補うために今後どうしていくのか、どうしていかれるおつもりなのか、とりあえずお伺いいたします。


◯総務部長(馬男木賢一君)  教育委員会の減の内訳をもう一度申し上げますと、平成24年度から平成28年度までで、平成29年度に実行するものですけれども、給食調理の外部委託による減が22人でございます。それから、組織改正分として、生涯学習課5名、スポーツ振興課10名、社会教育会館が10名、この計25名、計47名が減になるということがまずございます。
 それから、教育委員会から市長部局、スポーツと文化部を予定しておりますけれども、この職員定数につきましては、生涯学習課が5、これは変わりません。それから、スポーツ推進が6名、それから財団派遣が4名、多世代交流センターが2名ということで、全て合わせますと17の増ということでございます。
 社教会館につきましては、御案内のとおり、生涯学習センターということで、新たに組織としてもでき上がるものでございます。そういったものも含めて財団派遣等を行うわけですけれども、これが内訳でございます。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございます。そういった中で、退職をされる方というんですか、給食の方が、22人の方が退職をされると理解してよろしいんですか。ごめんなさい。そう理解してよろしいんでしょうか。ごめんなさい。もう一度確認です。


◯総務部長(馬男木賢一君)  22名の減の内訳は、給食調理員、職としての給食調理員が外部委託をすることによって減になるということでございます。細かく言いますと、平成24年から3人、平成25年が3人、平成26年6人、平成27人3人、平成28年4人、平成29年が3人ということで、全部加えますと計22人の減であるということでございます。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございます。あと1点、教育委員会で減った分の業務の支障というか、そういったことは考えられないのでしょうか。お願いいたします。


◯総務部長(馬男木賢一君)  教育委員会で例えばスポーツ振興課、あるいは社教会館において行っておった業務が全くなくなるということはございませんで、むしろ充実・拡充されるということで我々は考えております。その内訳としましては、例えばスポーツと文化財団で行っていく生涯学習センターの運営でございますとか、さまざまな方法はあろうかと思いますけれども、そういう理解でございます。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございます。わかりました。そういった形で職員の定数の増減があるということは理解いたしました。ありがとうございました。


◯委員(吉野和之君)  それでは、配偶者同行休業に関する条例についてお伺いしたいと思います。まず1点、最初は質問というより確認なんですけれども、本条例の第2条に、任命権者は、公務の運営に支障がないと認めるときは、承認することができると、こういうふうに2条にはっきり書いてありますね。それで、人事院の事務総長発の運用についての中にも、公務の運営の支障の有無の判断に当たっては、長いので一部省略しますが、職員の業務の内容及び業務量を考慮した上で業務分担の変更、職員の配置がえ等を総合的に勘案するものとするというふうに書いてあります。これはあくまでも公務の運営に支障がないと認めるときに承認することができると。これはまさに文章上そのとおりだと思うんですが、このように確認したいと思うんですが、その点について確認してよろしいでしょうかということが1点と、それからあと、第4条の1、「外国での勤務」という項目がございます。この外国での勤務についても、やはりいわゆる会社等が外国にあるとか、あるいは外国の支店に行くという以外にも、例えば国際貢献活動、ボランティアなどが考えられますというふうにあるんですね。ただ、団体に属さず、配偶者が個人で行うボランティアはこれに該当しませんと書いてあるんですが、この団体といっても、いろんな団体があると思うんですよ。NPO等も含めてね。この団体の範囲をどこまで考えておられるかということです。
 それから、同行中、兼業が可能かどうかですね。もし兼業する場合には、当然任命権者に対してそれなりの通知をしなきゃいけないと思うんですが、この辺、可能かどうかということですね。
 あと、帰国後の待遇につきまして、退職金の算定には含まれないというお話がございましたけれども、ただ、例えば給料の計算、号俸を調整することができますと、こういうのもあるんですよね。それから、あと、期末手当に係る在籍期間の算定に当たっては、配偶者同行休業の期間の2分の1の期間が在職期間から除算されますとか、それなりに休業している間にもプラスの点も出てくるんですよ。退職期間はないとしても。そこら辺の帰国後の待遇について、号俸の取り扱いも含めて、どうなるのかと。以上、お伺いします。


◯職員課長(井上 忍君)  まず1点目の公務の運営に支障がないというのは、法律上、条例上の要件でございますので、支障があれば承認はできないことになりますけれども、通知の中でも、こういう制度を整えた背景とかを踏まえると、極力承認するようにという記載もございますので、ついている役職とか時期とかを踏まえて、厳密にというか、判断して、そういう場合も公務の運営に支障があれば承認しないということは法律どおり運用していきたいと考えております。
 それと第4条の外国での勤務の中で、委員おっしゃったように、いわゆる国際貢献活動、海外ボランティアということで、いわゆるJICAでの国際貢献を想定はしております。本当に自分で自発的に単独で行くような場合についてはこれに該当しないというのは、通知上もなってございますので、三鷹市においても同様に考えているところでございます。
 JICA以外の団体、どこまでかというのは、今、明示するような団体は頭にはございませんけれども、JICAに相当するような機関とかがもしあれば、それは認められる可能性はあるのかなと考えております。
 それと、兼業が可能かどうかという御質問でございますけれども、兼業は可能でございます。ただ、あくまでも配偶者に同行していくために、それで戻ってきて職務に復帰するというのがこの制度の前提でございますので、向こうでこの法の想定を超えるような、例えば事業を興しちゃうとか、そういうことをやるような事態が起これば、それは逆にこの配偶者同行休業を取り消す事由にも該当するというような形で、兼職については、もし申請があれば、この制度の趣旨に沿った判断をさせていただいて、可能であれば認めるということになろうかと思います。
 それと帰国後の対応ということでございます。戻ってきたときの給料の号級の調整とか、あと、配偶者同行休業していた期間中の期末手当の扱いとか、これについては、国で人事院が想定している2分の1の期間を見るとか、そういう形での対応を、三鷹市独自という考えはございませんので、同じような扱いをしていくようなことを今考えてございます。
 以上でございます。


◯委員(吉野和之君)  御答弁ありがとうございました。まず最初の第2条ですね。これは厳密に判断するというお言葉をいただきましたので、この規定どおり厳密に判断をしていただきたいと思います。
 それと、海外での勤務の団体の捉え方なんですね。いわゆる公的、あるいは準公的な団体以外にさまざまな団体が考えられると思うんですよ。個人のボランティア活動は認められないと書いてございますけれども、この団体ね、例えば数人でも団体つくれるわけですし、それを公認する、しないにかかわらず、これは団体であると言えば団体であるという、そういうような主張もできるわけなんですね。ですから、この団体の判断について、しっかりと明確にしていくべきではないかなと思うんですが、この点だけお伺いします。


◯職員課長(井上 忍君)  確かにもしこういう団体に所属しているんだけど、これが配偶者同行休業、認められるのかというような問い合わせがあれば、職員課としては応答しなきゃいけないところではあるんですけれども、今の時点で、おっしゃるとおり、いろんな団体があろうかと思いますので、この団体までは認めるということを今整理できているわけではないんですけれども、基本的には、JICAの国際貢献活動というのも外国での勤務というほうに人事院の取り扱い上は含まれておりますので、団体に所属していて、そこでの指揮というか、命令というか、そういう形で行かざるを得ないというようなケースを人事院の説明書の中では想定しているということでございますので、それに類似するような団体での拘束力というのがあれば、それは認める可能性はあるのかなというふうには現時点では考えております。


◯委員(吉野和之君)  ありがとうございました。この団体の捉え方なんですけれども、やはり公的、あるいは準公的とか、そういう面から考えて、やはりこれは厳密に、どういう団体であるということをしっかりと、これは出てきたときに判断するのも1つでしょうし、それなりの考え方をしっかり持ってこの団体の定義というものを考えていっていただきたいなと思います。終わります。


◯委員長(石井良司君)  次の質問者。


◯委員(嶋崎英治君)  前の委員とちょっと重なるところがあるかもしれませんが、確認の意味も含めて質問させていただきます。配偶者同行休業に関する地方公務員法改正の公布は2013年11月22日、総務大臣名で出されていますよね。で、その通知の中で、地方公務員法の一部を改正する法律の公布について通知ね、その施行に遺漏のないよう格別な配慮を願いますとあります。格別な配慮、遺漏のないように。つまり、即やれということですよ、普通に読めば。なぜ今の時期になったのか、その理由を説明してください。


◯職員課長(井上 忍君)  今、委員おっしゃったとおり、この配偶者同行休業制度は地方公務員法の一部改正ということで平成25年の11月22日に公布されて、施行は平成26年の2月21日でございました。確かに通知文の中に遺漏のないよう格別な配慮を願いますという記載はございますけれども、先ほど説明の中でもございましたとおり、26市の中でも今制定しているのは現在7市というような状況でございます。一定程度規模の大きいところから制定していっているような傾向にはございますけれども、実際のこの制度の活用の見通しとか、そういうのを踏まえて、各団体では判断しているのかなと思いますし、三鷹市におきましても、他の休業、先ほども申し上げたとおり、東京都の休業制度との準拠化という課題もございまして、東京都は確かに既に導入しているところで、東京都においても、平成27年の4月から導入しているところでございますけれども、他の制度とのバランスをとって制度を整備していくという考え方がございましたので、今回の時期になったということでございます。
 以上でございます。


◯委員(嶋崎英治君)  三鷹らしさというか、働き方改革というか、ライフ・ワーク・バランスということを市長はしきりに言うわけですよね。だから、この種のこともそれに大きくかかわってくると思うんですよ。だから、ほかのところを見て云々じゃなくて、市として職員云々ということで私はやるべきだったと思います。まずね。
 それから、職員から取得の相談は、法律が改正されて施行されてという前だったと、こういうことですね。具体的に何年何月だったんでしょうかね。わかりますか。


◯総務部長(馬男木賢一君)  平成21年だったと記憶しております。それは相談のレベルです。


◯委員(嶋崎英治君)  そして、結局、その人は退職したんですよね。その人、1人でしょうか、これまでの中でその種の理由で、まあ、自己都合退職ですよね。


◯総務部長(馬男木賢一君)  配偶者が海外に行かれて、それに同行するか否か、こういうことで相談があったのはその1件。これは先ほどの答弁に補足しますと、個人的な相談ではございました。つまり、職員課、あるいは総務部にそういった制度の有無、あるいは、そういった制度の運用について確認をしたというのではなく、そういう範囲での情報でございます。


◯委員(嶋崎英治君)  他の委員から、自己啓発休業ということも地公法が改正されたと。条例化されていなくても、法が制定されたら、職員からとりたいといった場合に、市は拒めませんよね。


◯職員課長(井上 忍君)  確かに地方公務員法26条の5ということで自己啓発休業という制度は制定はされているわけですけれども、法律の中で「条例で定めるところにより」という条文がございますので、条例で定めていなければ取得はできないという状況でございます。


◯委員(嶋崎英治君)  ということになると、かつて育児休暇か育児休業かということで、国の法律ができていないときに、休暇として市は前向きにとったわけですよ。今、条例で定めていなければ、それは認められないということであれば、即条例化すべきですよね。このことについてもそうだと思うんですよ。これは条例で定めなくても、どうなんでしょうか、もし条例化される前にかくかくしかじかで同行休職したいんだといった申請があったら、市はどうしますか。


◯総務部長(馬男木賢一君)  お手元の参考資料の1ページをおあけいただきまして、地方公務員法の抜粋がございます。26条の6の1項です。「任命権者は、職員が申請した場合において、公務運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより」となってございますので、条例に定めのない場合には同行休業につきましては取得できないということになります。


◯委員(嶋崎英治君)  条例で定めるということを条件にしているということになれば、やっぱりなぜ総務大臣が、ある意味じゃあ即やりなさいと言ったのだって意味があると思うんです。訴えられたら、条例化しなかったからとれなかったじゃないかと訴えられたら、市、負けちゃうんじゃないでしょうかね。その辺はどうなんですか。


◯総務部長(馬男木賢一君)  負けるか、勝つかということについての判断は司法が決めることであって、判決は司法が決めることでございまして、私どもが予測あるいは予想の中で話すことではないと思います。


◯委員(嶋崎英治君)  やはりその辺のところは、法が制定されて、まだ条例ができていない。しかし本人の事情からすれば、そのことによってライフ・ワーク・バランスがとれるんだということを市長が判断すれば、私は認めてもいいのではないか。で、後で条例を制定していくということが本当の意味で職員を大切に思うことじゃないかと思うので、今後のあり方として、政策法務で十分研究してほしいと思います。
 次に、第11条の委任なんですけれども、「条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める」と、こうなっているわけですよね。その規則というのはもう完成しているんでしょうか。


◯職員課長(井上 忍君)  まだ完成はしておりませんけれども、他団体等を参考に今準備を進めているところでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  規則は議会の議決事項でないから、それはそれで仕方ないかと思いますけれども、実際初めてのケースだから、いろいろ精査しながら規則をつくっていくということなんだと思うんですが、急にこういうことをとりたいと言う人が出てきたときに、やっぱり規則がないとどういうふうに対処していいかということもいろいろ出てくると思うので、急いでつくっていただきたいということと、できたら、完成したら、あるいは途中まででもいいですけれども、情報提供していただければと思います。
 職場復帰なんですけれども、元職というか、今いたところに復帰ということは、規則か何かに多分書くんだと思うんですけれども、その辺の考え方はどうですか。行っている間に違うところに配置転換されちゃった。育児休暇もそうでしたよね。だから、本人が望まない限りとか、あるいは労安上の配慮ということを除いて、原則として休業に入ったところに戻ってくると、こういうことだと思うんですが、その辺の考え方はいかがでしょうか。


◯職員課長(井上 忍君)  制度としては、身分は保有するけれども、その職務には従事しないという形になっていまして、基本的には、今委員おっしゃったように、配偶者同行休業をとった時点の職場に戻ってくると。ただ、その間に組織改正とかがあったりすると、もとの職場がなくなったりする場合もありますので、その場合は実質的な異動ということはあるかもしれませんけれども、原則で申し上げますと、一番負担の少ないもとの職に戻るということを原則とするように考えております。


◯委員(嶋崎英治君)  そうだと思うんですけれども、そういうことはあり得るんですよね。だから、机がなくなっちゃったと。浦島太郎だろうといった場合に、どこに帰りたいかということは、本人の意向を最大限尊重しないと、結果的に働き続けられないとなってしまうと思うんですね。いろんなそういう休暇なり、休業なりというのは、市はそういう仕組みでやっていると思うので、そのところの職員間の確認みたいなことで、このことを周知する場合に、そういったことを含めて職員に周知する必要があるんじゃないかなと思います。
 続いて、この項目の最後ですが、退職手当の期間に算入しないということですよね。ということは、昇給に影響が出てくるということなんでしょうかね。昇給に影響が出てきたら、退職するまで10年でも20年でも30年でも、そのままその期間は除算されたままという形になるんでしょうか。それとも、その後の勤務状況によって、仮に昇給の意思があるとすればですよ、回復するのかどうか、そういうことはどういうふうになるんでしょうか。


◯職員課長(井上 忍君)  これも国の取り扱いと同様というふうに先ほど申し上げたところでございますので、国の取り扱いは100分の50以下で換算するということになってございますので、半分は、配偶者同行休業期間中の期間を半分は勤務したものとみなして昇給上の扱いをすると、給与の調整をするということでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。ありがとうございました。
 続いて、定数削減の問題ですけれども、どういうふうに考えたらいいんでしょうか。実数と定数条例の乖離がないほうがいい。安田市政までは、先ほど高谷委員が言ったように、1,300でそれを余り変えないできたと思うんですよ。それは何かあったときに応じられるという、新規事業なり何なりということの数字だと思うんです。今、999ですか、実際に。病気による休職が12人いらっしゃるということですよね。そういう事態を考えたときに、この数字で本当に臨機応変にできるのかなという心配があるんですけれども、本当に大丈夫ですか。


◯総務部長(馬男木賢一君)  病気休職者に対する弾力的な運用といいましょうか、そういうものにつきましては、999の中に入っております、一定の弾力的な運用は。したがって、要は、純粋に16人分は確保して、何らかの形で組織をつくらなければいけないというようなことにも対応できるかと考えてございます。


◯委員(嶋崎英治君)  私はある意味では実数と条例定数との間に弾力的なものがあっていいのではないかなというようなことを思っています。それはなぜかと言えば、障がいを持っているお子さんの受け入れの問題、今、社会的にも問題になっているある種の病、というか、先天性のものというのがあったりして、それを受け入れるときに、やっぱりすぐ充てられる。人ですからね。そういうためにも必要だと思いますし、保育所などについては、夏季休業中に臨時職員とか、あるいは女性職員ですから、産休・育休などにおいての、やっぱり正職代替がないと休むほうも安心して休めないということだと思うんですよ。同僚議員が議案審議で、職場で、じゃあ、休んでいらっしゃいよ、また元気に戻っていらっしゃいよと笑顔で送り出し、笑顔で迎える。このことが労安で目指している、何ていうんでしょうか、ありますよね、元気で歩くというやつですかね。一人一人が心身ともに健康でライフ・ワーク・バランス。これまでは労安の事業計画基本方針の中にはライフ・ワーク・バランスというのはなかったと思うんです。来年度から取り入れていく形になっていくと思うんですね。安全で気持ちよく働けるというのは何にも増してもやっぱり職員体制だと思うんですよ。だから、私としては、これはちょっと無理があるのかな。減らさなくてもこのまま置いといてもよかったのではないかなと思うんです。乖離があるのは好ましくないという理屈ではちょっと納得できないので、本当にそういうことに対応できる定数の幅になっているんでしょうかね、お答えください。


◯総務部長(馬男木賢一君)  対応できるものとして御提案させていただいております。


◯委員(嶋崎英治君)  定数を削減しても無理がないということの答弁がありました。ぜひ笑顔でみんなが働ける定数管理というのは大事だと思いますから、この次はしばらくこの定数で、議会では決めていくと思いますから、この定数で職員定数はやっていくのがベターかなと思います。
 以上で私の質問は終わります。


◯委員長(石井良司君)  他に。


◯委員(寺井 均君)  1つだけちょっと確認をさせてください。配偶者同行休業なんですけれども、この期間は無給だということだとありますけれども、社会保険関係は、組合保険料と事業主負担分、結構あるかと思うんですけれども、これは、例えば育児休業中だと社会保険料免除になっているかと思うんですけれども、この期間は一般的な休業と同じ扱いになるのかどうか、社会保険料に関して教えてください。


◯職員課長(井上 忍君)  配偶者同行休業期間中も共済組合員であることには変わりございませんので、本人、事業主ともに掛金、負担金が発生するというような制度でございます。


◯委員(寺井 均君)  そうしますと、市の負担金、いわゆる事業主負担はそのままやっていただけるという扱いでよろしいですか。


◯職員課長(井上 忍君)  はい、そのとおりでございます。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようでございます。以上で、議案第1号及び議案第4号に対する質疑を一旦終了いたします。
 休憩いたします。市側の皆さん、御苦労さまでございました。
                  午後2時06分 休憩



                  午後2時16分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、委員会を再開いたします。市側の皆さん、引き続き御苦労さまでございます。
 議案第3号 三鷹市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。本件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯企画部長・行財政改革担当部長・都市再生推進本部事務局長(土屋 宏君)  引き続きよろしくお願いいたします。本案なんですが、こちらは、マイナンバー制度における情報提供ネットワークを介した地方公共団体等との情報連携、これが7月に開始されるということで、規定を整備するものでございます。詳細につきましては、担当の課長のほうから説明させていただきます。よろしくお願いします。


◯番号制度担当課長(白戸謙一君)  それでは、参考資料のほう、1ページ目をお開きください。まず初めに、三鷹市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例、いわゆる独自利用条例について御説明をさせていただきます。なお、本改正条例につきまして、附則の第2項によりまして、特定個人情報の取り扱いを定めました三鷹市特定個人情報保護条例についても規定の整備を行うものでございます。
 それでは、条例自体の説明をさせていただきます。この独自利用条例は、番号法の9条2項に基づきまして、平成27年第4回定例会で御承認いただいた条例でございますけれども、条例に規定している内容につきまして、3点ポイントがございますので申し上げます。
 1点目は、番号法の別表に規定のない事務について、個人番号を利用する場合を定めています。法定事務以外のいわゆる独自利用事務を規定しているものでございます。
 2点目は、市の複数の部署間で特定個人情報を連携する場合を定めておりまして、いわゆる庁内連携でございます。
 3点目は、番号法の別表に規定のない事務については本条例に規定をすることで情報提供ネットワークを介して他の地方公共団体等から情報を入手することが可能になるというものでございます。このことによりまして、手続の際に各種証明書等の添付書類が削減されるということになります。
 それでは、資料に沿って御説明を申し上げます。1番、情報提供ネットワークシステムの利用開始に伴う規定整備、これは条例の第3条関係でございます。番号法の第19条の規定に基づく情報提供ネットワークシステムを介した地方公共団体及び国の行政機関等の間の情報連携は、平成29年、本年7月に開始されることになりましたけれども、このことに伴いまして規定を整備いたします。
 番号法や本条例に定められた事務につきましては、7月以降、他の地方公共団体等から特定個人情報を取得することが可能になりますが、情報提供ネットワークシステムを介して取得した特定個人情報については、庁内の部署間で庁内連携をすることができないため、第3条の第2項及び第3項に庁内連携を制限する旨のただし書きを追加いたします。
 説明文の下にあります情報連携に関するイメージ図をごらんいただけますでしょうか。左側の図にありますように、例えば三鷹市のA課が他の地方公共団体等から取得した特定個人情報については、B課が庁内連携により取得することができないというものでございます。また同様に、B課が他の地方公共団体等から取得した特定個人情報についても、A課が庁内連携により取得することができないというものでございます。これは情報提供ネットワークを介して特定個人情報を取得した場合には、誰がどこから特定個人情報を取得したか、これは記録が残るため、取り扱いについて透明性が高まるということと、そして、最新の情報を確認して事務を行う必要があるという番号法の趣旨に基づくものでございます。庁内でほかの自治体等から得た情報については、転用する、流用するようなことができないという意味でございます。
 続きまして、項目番号の2番、独自利用事務の追加でございます。これは条例の別表第1関係でございますけれども、番号法の別表2の主務省令の改正等によりまして、法の9条2項の規定に基づく事務の追加が生じたため、独自利用事務を追加するものでございます。
 なお、主務省令につきましては、平成28年9月12日に公布されまして、一部を除きまして、平成29年5月30日施行されることになりました。いずれも、法の別表にない事務について独自利用事務として定めているものです。
 追加する事務としましては、下にありますとおり、(1)、子ども・子育て支援事業に関する事務であって規則で定めるもの。(2)、市民住宅の管理等に関する事務であって規則で定めるものでございます。
 具体的な事務であって規則に定める事務の例としましては、ページをおめくりいただきまして、2ページ目の表に記載をしております。(1)の子ども・子育て支援事業に関する事務であって規則で定めるものの例としましては、アからケまでございますが、例えばアで申し上げますと、保育園や認定こども園、地域型保育施設等の減免に関する事務。例えばクをごらんいただきますと、学童保育の入所の申請に関する事務というふうになっております。
 また(2)の市民住宅の管理等に関する事務であって規則で定めるものとしましては、右側のアからエまでの事務を想定しておりまして、三鷹市市民住宅の申請に関する事務等となっております。
 続きまして、項目番号の3でございますけれども、その他利用する特定個人情報の追加ということで、条例の別表第2の関係でございます。関係主務省令の整備によりまして、独自利用事務で利用する特定個人情報の追加が生じたため、当該事務で使用する特定個人情報を一部追加するものでございます。これは法の別表になくて、独自利用として定めた事務において必要となる特定個人情報を定めたものでございます。
 4番の施行期日でございますけれども、項目番号の1につきましては、情報ネットワークが始まるときから、情報提供ネットワークに伴う、利用開始に伴う情報連携が始まる日が7月とされておりますけれども、具体的な日付が確定次第、規則で定めてまいります。
 項目番号の2及び3については、情報連携にかかわらず、庁内での利用を行うため、平成29年4月1日としております。
 独自利用条例に関しての説明については以上でございます。


◯相談・情報課長(新藤 豊君)  続きまして、審査参考資料の項番5になります。今まで説明をさせていただきました情報連携の開始に伴いまして、三鷹市特定個人情報保護条例についても必要な規定の整備を、附則という形で整備させてもらうものです。
 まず1点目として、情報提供等記録の範囲に独自利用事務を加えるものです。
 それから、2点目として、情報提供等記録を訂正した場合に、その旨を通知しなければいけない相手方として、情報提供ネットワークシステムを利用して独自利用に係る特定個人情報を照会した者及び提供した者であって、当該情報提供等記録を保有する者、これを追加をいたします。
 それから、3点目として、番号法の引用条項、こちらの修正を行うものでございます。
 特定個人情報保護条例側の修正は以上3点となります。


◯委員長(石井良司君)  市側の説明は終わりました。これより質疑に入ります。


◯委員(高谷真一朗君)  質問いたします。今回のやつは、特定個人情報を一部追加すると、独自利用事務でということなんですけれども、まず他の自治体も、これに沿って同じようにこうやられているということなんでしょうか。これが1点目。
 それと、1ページ目にあります表の図の説明で、取り扱いに透明性が高まるというような御説明でしたが、じゃあ、逆に、A課とB課が連携をとれないことの弊害というのは存在するのでしょうかということと、あと、3点目は、例えばこういうことでネットワークシステムをやりとりすると、例えばDVの問題ってありますよね。引っ越し先で二度と同じような被害に遭わないようにとか。大体今まではヒューマンエラーで居場所がわかってしまうだとか、そういうことがあったんですけれども、そういうことが起きないようなシステムになっているのかということ。
 また、4点目として、これを取り扱う職員の方々のコンプライアンス教育というのは今現在どのようになっているのか。コンプライアンス教育というか、この取り扱い自体に、私が言うのも恐縮なんですけれども、皆さん、習熟されているのかというところがあるんですが、いかがでしょうか。


◯番号制度担当課長(白戸謙一君)  それでは、4点御質問いただきましたので、順次お答えをしていきます。まず、他の団体も同様に条例改正をするのかということでございますけれども、これは定め方にもよりますけれども、おおむね新しい事務がふえれば、条例追加をするというような内容で、おそらくは多くの自治体でやられていることかと思います。
 2点目のところなんですけれども、連携がとれないことの弊害ということなんですが、これは他の自治体から取得した情報については連携を、これは流用することはできないんですけれども、ただ、庁内で得た情報については、これは連携ができるということになっておりますので、そういう意味では、通常の事務においては弊害はないかなと思っております。また、もし弊害が出てくるようなことがあれば、その事務に必要な事務であれば、こうした条例につけ足しをさせていただいて、事務に不利益というか、不都合が生じないような形で対応してまいりたいと考えております。
 あとは3点目の御質問で、他の自治体等とやりとりをするときに、DV等の機微な情報、これはどうするかということがございますが、これは一定の制御をすることができます。こういうものについては、例えば市民課等でも今現在も証明書の発行停止みたいなことをやっておりますが、そういう情報についてはストップをするということができるような仕組みになっております。
 最後の御質問の職員のコンプライアンスのことと研修等のことでございますが、これは制度が始まるときにも、全職員に向けて研修を行ったところでございますが、例えば新人の職員についてはマイナンバー研修というのを行っておりまして、取り扱いの注意点などを周知しているところでございます。
 また、各課の運用については、7月以降、かなり変わってきますので、各業務の担当と打ち合わせをした上で、運用を確認して進めていきたいと考えています。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございました。一番最初の質問で、こういうことをやればほかの自治体も、多くの自治体でやるだろうということなんですけれども、じゃあ、やらない自治体も存在するということになった場合、そことの何か市民の方が、不利益みたいなものというのはないのかと。別の方法で何かがあるんでしょうか。


◯総務部調整担当部長(一條義治君)  この条例を制定するとき、平成28年の1月から個人番号の利用が開始されることに伴いまして、一昨年、平成27年12月の第4回の定例会でこの条例の制定を出させていただきまして、本委員会でも御審議していただきました。そのとき、当時私、冒頭の部分、御説明をさせていただいたんですが、実は三鷹市と他の自治体でこの個人番号の利用条例について若干考え方が違うところがございます。というのは、まず平成28年の1月から個人番号の利用の開始に伴いまして、三鷹市については、これまで個人情報の目的外利用として、いろんな申請、あるいは補助金の交付等に当たって、例えば住民票情報であるとか、申請者の所得情報について、御本人の同意を得た上で目的外利用をするということを個人情報保護条例等に基づいて行っておりました。ただ、三鷹市は、市長がこの番号制度の国の審議会に入っているということもありまして、いわゆる番号法に基づく新しいルールができたのであれば、基本的にこの法律にのっとって、個人番号を使って庁内での情報のやりとりを行っていく。あるいは、情報ネットワークシステムが稼働された以降については、個人番号をキーとして、他の自治体や国の機関と個人番号を取り扱っていくんだというような考え方に改めました。
 ですから、今までの目的外利用というのは、基本的に個人番号の法律にのっとった目的内の利用にするということになりましたので、三鷹市においては、他の自治体に比べて、この個人番号の独自利用を使っていく事務の本数は多いというところがございます。他の自治体は、ある意味、引き続き目的外利用というところで、事務の取り扱いをやっているところも多いというところがありますので、三鷹市はむしろ法律にのっとった考え方でやっていく。ですので、今回も事務の追加をさせていただきますし、情報ネットワークシステムの規定整備も行っていくというところがあります。
 あと、委員が御質問なさった、他の自治体が条例で定めていない事項についての情報のやりとりというのは、法律にのっとっていけば、他の自治体間での連携というのはできないです。ただし、保育園の申請であるとか、生活保護のように、法律に基づいて個人番号を使う事務については、これはもう全て全国一律に法に基づいた事務として扱っていきますので、これは自治体間での違いはないんですが、独自利用ですね、条例とか条項によった事務については、自治体間での考え方、あるいは条例の制定によって違ってくるというところはあると思います。
 以上です。


◯委員(高谷真一朗君)  わかりやすい説明ありがとうございます。了解いたしました。
 また、DVの対応ですとか、コンプライアンスの職員の研修等もしっかり対応されているということなので、引き続きお願いします。本当に個人情報に関しては、何か手違いがあれば、本当にその人の人生を狂わすこともございますので、三鷹市がそういうことがないようにお願いをいたしまして質問を終わります。


◯委員長(石井良司君)  次の質問者。


◯委員(西尾勝彦君)  よろしくお願いいたします。情報ネットワークシステムによる情報連携の拡大によって、それとともに三鷹市の独自利用事務の追加、これによって想定される事故というか、リスクというか、そういったものがございましたら教えてください。
 そして、また、市としてできる対策といったものがあればお示しください。
 あと、例えばほかの地方公共団体であるとか、あと、国の行政機関であるとか、情報連携の相手側のミスによって、何らかのミスによって三鷹市民の方々が不利益がこうむるといったことが想定されるのかどうか。それに対するまた対策というのが立てられるのかどうか、お示しください。よろしくお願いいたします。


◯番号制度担当課長(白戸謙一君)  まず3点御質問いただきました。1点目の情報提供ネットワークシステムを介した情報連携に伴うリスク、事故等があるかということでございますけれども、これについては、今、このセキュリティーにつきましては、国も同一水準でこれは行っていくべきということで、総務省のほうがセキュリティーの強靱性向上というものを打ち出しておりまして、インターネットと業務系のネットワークを完全に分けるということを各自治体で取り組んでいるところでございます。
 情報提供ネットワークそのものは、途中でデータ詐取等されても、わからないような、誰のデータかもわからないような形にはなっているんですが、各自治体なり行政機関で持っているものが外に漏えいするというリスク自体は従前と変わらずありますので、そういうところのセキュリティーをしっかりこれからも担保していく必要があるかなと考えております。
 市としてできることということでございますが、これはセキュリティーについてということでお答えをさせていただきますと、三鷹市におきましても、国の方針に従いまして、ネットワークの分離等、今取り組んでいるところでございますし、例えばインターネットのリスクということが近年クローズアップされておりますので、そういうことに関しては、インターネットの出入り口を都道府県に集約する。東京都側のセキュリティークラウドに参加したりとか、そういった取り組みを進めておりまして、また、不正にシステムにアクセスができないように、生体認証等を利用した二要素認証というのをマイナンバー系の事務に使う予定でございます。
 そして、最後の御質問で、ほかの自治体等で相手方のミスによる何か不利益等は考えられるかということでございますけれども、仮に例えば相手方が違うデータを登録ということがあれば、これは間違ったデータに基づいて何か事務が処理されるということはありますが、それについては、今、各団体においてテスト作業を行っておりますので、そういうところで、そういうところは一定程度防げていけるのかなとは思います。
 以上でございます。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございました。国によってシステム自体の強靱化というか、セキュリティーの強化というのは行われているということで、それでもなお、人の部分というか、ヒューマンエラーみたいなことはどうしてもついて回ってくるというお答えだったと思います。また、セキュリティークラウドに参加する。あれですかね、今、中間サーバーってあるじゃないですか。自治体中間サーバーと自治体セキュリティークラウドというんですか、それの違いというか、それを分けるというか、何か使い方を分けることによって、システム上のセキュリティーの強化といったことが可能になってくるという理解でよろしいんでしょうか。


◯番号制度担当課長(白戸謙一君)  ただいま委員から御質問ありましたとおり、中間サーバーのある領域とインターネットの領域は、これはネットワークを分けるということを今取り組んでおりまして、このことによりまして、インターネットからのリスク、これから個人情報を守るという取り組みを今進めているところでございます。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございました。あと、国の行政機関であるとか、あと、ほかの自治体であるとか、こういったところとの情報連携をやる場合というのは、たしか符号化されていくんだということをお伺いしたんですけれども、符号化されて、中間サーバーのほうで処理されてというのをお伺いしたんですけれども、この符号化、途中の情報を符号化したとしても、やはりそれを扱う人の、先ほどもそういうお話ありましたけれども、それを扱う人の何らかのミスといったものが起こってしまうと、その中でのセキュリティーの担保といったものは低くなるというか、できなくなってしまうと理解してよろしいんでしょうか。


◯番号制度担当課長(白戸謙一君)  情報提供ネットワークにつきましては、ただいま委員おっしゃっていただきましたように、個人番号そのものを使って連携をするのではなくて、符号という、また別のひもづけのためのキーを使ってやるんですけれども、ただ、委員おっしゃっていただきましたとおり、例えばヒューマンエラーですとか、権限のある者が不正をしてしまう、こういう場合にどうするかということがございます。
 例えばヒューマンエラーを防ぐ仕組みとしましては、出口対策ということもやっておりますし、例えば万一の場合にも、外に出る前には暗号化されるとか、そういった仕組みもつくっていくところではございますが、あとは、研修等で、例えばしっかりログインについては記録がとられるものですし、もし何か不正をすれば、厳正にこれは対処されるということを研修等でしっかり周知をしていきたいと考えております。
 以上でございます。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございました。やはりどうしてもセキュリティー、ネットワークがどんどんどんどん広がっていく。その中で個人情報が符号化されるとしても、やりとりがなされていくという、どうしてもその危険性といったものを感じざるを得ません。またヒューマンエラーといった問題もあります。先日、つい最近でも、自治体で記載ミスだとか、誤送信だとか、あと、健康保険組合でしたか、またミス、これも全部ヒューマンエラー、ネットワーク上の問題でなく、ヒューマンエラーに起因するものでしたけれども、そういったものもやはり起こってきているので、本当にマイナンバー制度といったものというのは、機械、ネットワークを利用して、利用してというところを強調されますけれども、やっぱり人の注意だとか、そういったところに収れんしてくるのかなという、そういった感じがします。
 以上でございます。ありがとうございます。


◯委員長(石井良司君)  次の質問者。


◯委員(嶋崎英治君)  最初に、もう一定程度答弁があったんですが、情報連携によるリスクというのは本当にないのかという。100%ないと言い切れないんじゃないかと思うんですが、どの世界でもそうかと思いますけれども、そこはどのようにお考えでしょうか、もう一度説明してください。


◯番号制度担当課長(白戸謙一君)  情報連携に伴いまして万一のリスクはないのかという御質問でございますけれども、確かにセキュリティーに100%ということはございませんけれども、今、国が、情報提供ネットワークにつきましては国が責任を持って設置管理をするものでございますけれども、これについては、先ほど申し上げたように、マイナンバーそのものを使うのではなくて、符号化するなど、そこだけの情報をとってもどなたのものかわからないとか、考え得るセキュリティー対策はとられているところでございますが、やはり最後にはヒューマンエラーの部分がありますので、そういったところを市としてはしっかり周知等してまいりたいと考えております。


◯委員(嶋崎英治君)  参考資料のほうの2ページにある独自利用条項別表第1の事務、(1)、(2)とありますよね。他市より三鷹市は独自利用が多いんだというのが他の委員の質問でありました。番号提供というのはなければ、この事務というのは全く動かないんでしょうか。


◯番号制度担当課長(白戸謙一君)  今回、事務としては2つ追加をさせていただいて、それに伴って特定個人情報についても追加をさせてもらうものでございますけれども、こちらについては、例えば庁内連携、ちょっと技術的なお話になってしまうんですが、庁内で情報をやりとりする際には、実際にはマイナンバーを使うわけではなくて、従来からの宛名番号というものでひもづけを行うんですが、最終的には個人番号とひもづく可能性もあります。例えば申請書類の個人番号と個人情報がひもづく可能性もありますので、そういうものについては、先ほど一條部長のほうからも御説明ありましたが、従来独自利用でやっていたんですけれども、マイナンバーを含む情報になる可能性がありましたら、こういうところに載せさせていただいて、明確にさせていただいているということがございます。


◯委員(嶋崎英治君)  議案の条例のやつですね、改正条例のところにも別表第2云々とありますよね。これ、相当な数になるんだよね。で、本人が番号も知らない、番号提供も、あるいは記入も断った場合に、サービスの不利益をこうむることはありませんというのが担当部長から本会議場で答弁あったわけですよね。私たちがやっぱり危惧するのは、出してくださいよ、出してくださいよという、半ば強制的みたいになるということを一番懸念するんですけれども、その辺の職員に対する周知というのはどういうふうになっているんでしょうか。


◯番号制度担当課長(白戸謙一君)  マイナンバーのお取り扱い、例えば窓口等で市民の方から拝見をするというようなことに関しまして、先ほど研修ということも申し上げましたけれども、その研修の中では注意点等を周知しているところでございますけれども、こうしたことにつきましては窓口できちんと説明できるように引き続き研修等を行っていきたいとは思っております。


◯委員(嶋崎英治君)  ありがとうございました。繰り返しますけれども、提供がなくても、使わなくてもある意味じゃあ動くというふうに理解していいんでしょうかね。市が独自にいろんな形でやるんだろう、提供がなければね。番号がなくてもこの事務は、スピーディーじゃないかもしれないけれども、動いていくというふうに理解していいんでしょうか。


◯番号制度担当課長(白戸謙一君)  仮にこうして今回独自利用の事務を挙げさせてもらっていますけれども、今後情報連携が始まってまいりますと、これまで市外から転入してきた方というのは、また市外から市内に転入された方というのは、市に情報がありませんので、例えば税証明とか、紙の証明をお持ちいただいていた事務がございました。こういうことについては、これからこういう情報連携をさせていただくと、市民の方に添付書類を持ってきていただかなくても大丈夫というような、そういう意味では利便性が上がります。もしこれを追加しないと、引き続き紙の証明書が必要になったりということが出てくるかなと考えているところでございます。


◯総務部調整担当部長(一條義治君)  今の答弁に1点だけ補足をさせていただきますと、申請者等が個人番号を記載しなかった場合の対応なんですが、個人番号の制度そのものは、今、担当課長が申し上げたとおり、元にいた自治体にわざわざとりに帰って、税証明であるとか、住民票をとりに行かなくてもいいような利便性が図られるということ。あと、個人番号を介してその人の個人情報を使った場合、それが明確に記録で残って、自分の情報へのアクセスの記録が明確になるということと、社会保障の関係で、公正性、あるいは公正さを保つということで、三鷹市にも以前生活保護の不正受給ということで、幾つかの自治体に黙って申請をして生活保護を受けていたというようなこともありました。これからは、生活保護を受けるに当たっては、個人番号をちゃんと明記をさせて、他の自治体で不正に受給しているようなことがないかというようなこともチェックするようなシステムができています。その申請をする段階に仮に本人が、例えば生活保護を受けるときに個人情報の記載を拒否した場合においても、それは市の職員は職権でもって当該の人の個人番号を調べて、個人情報を必要に取り扱うことができるということが法律で認められておりますので、場合によってはそういった職権で個人番号を取り扱っていくこともあるということを補足しておきたいと思います。


◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。最後は職権ですよね。どんな場合でも、いろんな所在地だとか何かの確認というのはね。わかりました。参考までに教えていただきたいんですが、これからもふえていく可能性があるわけですよね。これで限定じゃないですよね、他の業務でもね。その場合に、セキュリティー費用というのがあると思うんですが、そういう新規のものが、項目がふえればふえるほど、セキュリティー費用というのはふえていく計算、勘定になっているんでしょうか。それとも、1回払えば、ふえていくということはないんでしょうか。そこを教えてください。


◯番号制度担当課長(白戸謙一君)  セキュリティーにつきましては、新しい対策を入れるのに当たりましては、大きくといいますか、費用がかかってまいりますけれども、例えばデータの種類がふえたからといってそうふえることはないと認識しておりますが、例えば部署が広がりますと、ソフトウエアの数がふえるとか、そういうことはありますので、そういう意味では費用はふえるかなと思います。と考えております。


◯委員(嶋崎英治君)  私の聞き方が悪かったんでしょうか。新しい項目ですよね。ここに全く想定していなかったものというのを新しくプログラムを組んで独自利用するといった場合に、そのセキュリティー費用はこれまで払った費用で賄えるのか、その都度ふえていくのか。質問の意味おわかりいただけないでしょうか。ちょっと私の言い方がまずかったようで。


◯番号制度担当課長(白戸謙一君)  セキュリティーの費用そのものはふえないと認識しております。ただ、プログラム修正等には費用がかかってくるものと考えております。


◯委員長(石井良司君)  次の質問者。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 以上で本件に対する質疑を一旦終了いたします。
 休憩いたします。御苦労さまでございました。
                  午後2時50分 休憩



                  午後3時10分 再開
◯委員長(石井良司君)  市側の皆さん、御苦労さまでございます。それでは、委員会を再開いたします。
 議案第7号 三鷹市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯総務部長(馬男木賢一君)  それでは、議案第7号 三鷹市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。議案第7号につきましては、組織改正、施設整備等に伴いまして、非常勤特別職における新たに4つの職、多世代交流センター支援員等、4つの職を設けますとともに、北野ハピネスセンター嘱託医等6つの職を廃止するという内容でございます。
 詳細は井上職員課長から御説明いたしますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。


◯職員課長(井上 忍君)  それでは、三鷹市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例について、説明をさせていただきます。お配りしてございます審査参考資料の6ページを、総務部の審査参考資料の6ページをお開きください。
 1の職の新設といたしまして4つ掲げてございます。子ども政策部の所管となります多世代交流センター支援員、子ども発達支援センター嘱託医、子ども発達支援センター嘱託指導員、それと教育部の所管になります就学相談員を新たな職として設けます。
 週当たりの勤務日数等につきましては、資料記載のとおりでございますけれども、子ども発達支援センター嘱託医を除き、週30時間を基本としております。
 また、報酬月額につきましては、業務内容や資格要件の類似性等を踏まえまして、条例上の額を、多世代交流センター支援員と子ども発達支援センター嘱託指導員については月額19万1,000円以内と、子ども発達支援センター嘱託医につきましては、12万6,500円と、就学相談員については22万5,000円以内といたします。
 次に、職の廃止として6つ挙げさせていただいております。平成28年度における週当たりの勤務日数等につきましては記載のとおりでございますけれども、例えば(3)の社会教育指導員と(6)の児童館指導員につきましては、職の新設の上の表の(1)の多世代交流センター支援員と一定の移行関係にございます。ございますが、組織改正等があることから、職名等の変更ではなく、廃止、新設と整理しているところでございます。
 これらを踏まえまして、資料14ページ、ちょっと飛んで恐縮ですけれども、資料14ページ、新旧対照表になって、ちょっと横になっていて見づらくて恐縮でございますけれども、14ページの改正前のほう、上段、上のほうにありますところに下線が引いてございますけれども、廃止する職については、改正後のほうではそれを削除するというような改正内容でございます。それと、15ページの右下と言ったほうがわかりやすいかもしれませんけれども、多世代交流センター支援員等のところに下線が引いてございますけれども、新たに新設する職については、この別表の最後に追加するというような別表の改正を行う内容となってございます。
 この条例の施行期日は平成29年4月1日といたします。
 説明は以上でございます。


◯委員長(石井良司君)  市側の説明は終わりました。委員から質疑をお願いいたします。質疑ございませんか。


◯委員(西尾勝彦君)  よろしくお願いいたします。この表を見てみますと、多世代交流センター支援員が直接対応するのかどうかというのはあれですけれども、もとの廃止されるほうの教育指導員、あるいは児童館指導員に当たるんでしょうか。そういうふうに見ていっていいのかどうかということ、ちょっと確認だけなんですけれども、お願いいたします。


◯子ども政策部調整担当部長(和泉 敦君)  今、職員課長からもお話がありましたとおり、今回、社会教育会館、児童館が多世代交流センターという形で変わりますので、これまでの社会教育指導員、児童館指導員につきましては、多世代交流センター支援員という形で1つの形に移行するというふうに御理解いただいて結構かと思います。
 以上でございます。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございます。その2つの仕事が、今のお話ですと、多世代交流センター支援員という形、新設されるお仕事になるということなんですけれども、2つの仕事が一緒になって、業務といったものがふえるのかどうか。報酬のほうを見てみますと、19万1,000円以内で変わっていないんですけれども、その点、教えてください。


◯西児童館担当課長(丸山 尚君)  多世代交流センター支援員の業務といたしましては、今までの児童館機能の部分の仕事、それから社会教育指導員の部分の仕事が基本となります。多世代交流センターになりましても、今までの児童館機能、それから生涯学習機能を現状のままスムーズに運営していくために、基本的には同じ仕事になりますが、同一組織になりますので、今までの時間を有効に使って、さらに多世代交流センターを有効な施設にしていきたいと思っています。
 ですから、業務量としてはふえませんが、中の多少の融通が変わるという、そういったことで考えております。


◯委員(西尾勝彦君)  わかりました。あと、北野ハピネスセンター嘱託相談員が先ほどなくなるというお話でしたか。これは今の多世代交流センターの支援員のように、ほかの新設される職種の中のどれかに統合されるのでしょうか。


◯北野ハピネスセンター館長(吉田克秀君)  ただいまの御質問についてお答えいたします。北野ハピネスセンターの嘱託職員につきましては、くるみ幼児園を含む幼児部門で現在雇用しております。今回廃止予定の嘱託相談員につきましては、ここ数年、主たる業務が外来幼児の訓練、療育へと変わってきております。また、外来担当の嘱託職員の中には、市政嘱託員として雇用している方もいらっしゃいますので、今回、相談員という名称をなくしまして、外来部門に関しましては、市政嘱託員に統一するために提案させていただいております。
 以上でございます。


◯委員(西尾勝彦君)  わかりました。報酬、嘱託医以外は以内と書いてあるんですけれども、新しい新設の仕事に変わっても、少しは違っていますが、お給料が減るといったことはないわけですよね。とりあえずそれだけ確認させてください。


◯北野ハピネスセンター館長(吉田克秀君)  北野ハピネスセンターの嘱託指導員さんの報酬について御質問がございました。今回、北野ハピネスセンターの嘱託の方につきましては、引き上げをということで提案させていただいております。それは、現在、業務の質などを考慮いたしますと、実際の保育園や子ども家庭支援センターの嘱託職員より低く現在設定されております、報酬月額が。したがいまして、今回、質等を考えますと、これらの職員と同額でも問題ないということで今回提案させていただいておりますので、この額につきましては、子ども家庭支援センターの嘱託職員と同額ということで今回考えております。
 以上です。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございました。わかりました。


◯委員(高谷真一朗君)  私も確認なんですけれども、職の廃止、新設によって、職員の方が減らされるわけではないということは、そういうことでよろしいでしょうか。


◯北野ハピネスセンター館長(吉田克秀君)  北野ハピネスセンターが今度、子ども発達支援センターということで4月から開設いたします。今回については、まず福祉型の児童発達支援センターの指定を受けまして、地域の中核的な療育支援施設として運営してまいります。この事業を行っていく際には、やはり現状の事業の継続、それから拡充部分もございます。
 したがいまして、嘱託職員の方については、拡充ということで、増員というふうに考えております。ただ、予算が伴いますので、その辺、よろしくお願いします。


◯委員(高谷真一朗君)  私はむしろそのほうがいいと思いますので、新しいものでもございますし、人手はやはり必要だと思いますので、しっかりとやっていきたいと思います。
 それと、これはちょっと会派から聞いてこいと言われたんですけれども、報酬月額なんですが、新設のほうで見ると、(1)、(3)、(4)は何十万以内となっていますけれども、(2)だけしっかりと12万6,500円となっているんですけれども、これに以内がついていないのはどういう理由なんでしょうか。


◯北野ハピネスセンター館長(吉田克秀君)  嘱託医の月額が固定ということで御質問いただきました。これにつきましては、今までも同じ月額でやっておりますので、今後につきましても固定という形で考えております。以上でございます。
           (「何で以内がついていないのか」と呼ぶ者あり)


◯職員課長(井上 忍君)  何で以内がついていないのかという御質問ですけれども、週30時間の場合ですと、例えば児童館とかによっては、週3日の人とか2日の人とかと分けて雇用している実態があります。そうすると、以内をつけないと、固定だと実害が出るということでございますけれども、ハピネスセンター嘱託医につきましては、1日2時間ということで、それを条件にお引き受けいただくということなので、以内をつける必要がないということで従来から取り扱っているので、今回も引き続き以内をつけずに条例としては定めさせていただきたいということで、上程させていただいております。
 以上です。


◯委員(嶋崎英治君)  よろしくお願いします。概要説明のほうの6ページ、職の廃止というのがありますよね。北野ハピネスセンター嘱託医、北野ハピネスセンター嘱託指導員、それから同嘱託相談員。こういう名前の職を廃止するんだけれども、同じような仕事を左下の職の新設というところで、どう移行するのか、何回聞いても、すっと理解できないので、そこをまず、北野ハピネスセンターかかわりのところで説明していただけますか。


◯北野ハピネスセンター館長(吉田克秀君)  ただいまの御質問にお答えいたします。まず職の廃止ということで、北野ハピネスセンターは、御存じのように幼児部門と成人部門がございます。今回、幼児部門が移転いたしまして子ども発達支援センターということで、その嘱託医の部分がまずこちらの職の新設のほうに移られるというのがまず1つあります。嘱託医。
 それから、続いて、嘱託の指導員につきましては、これは2の職の廃止の北野ハピネスセンター嘱託指導員。これはくるみ幼児園の通園事業の児童発達支援事業における嘱託指導員という形で位置づけておりますので、こちらが子ども発達支援センターの嘱託指導員に移るということになります。
 それと、あともう一つ、北野ハピネスセンターの嘱託相談員。先ほど御説明いたしましたように、今回廃止という形で。これは、今度は市政嘱託員のほうに、子ども発達支援センターというか、市政嘱託員のほうに移るということで考えていただければと思います。現在もハピネスセンターには市政嘱託員がいますので、そちらのほうと統一していきたいと考えています。


◯委員(嶋崎英治君)  わかったような、わからないような、入り繰りがちょっと、頭の中の整理、ちょっと時間かかるようですが。社会教育指導員、これ、東西の会館に1人ずついますよね。この人たちは、新たな仕事になるのかな、全く今までの仕事と違うんじゃないかなと想像しているんですが、採用に当たってはそのままそこにいた人が行くのか、新たな職種なので、採用試験というのをするのか、あるいはしたのかということです。


◯西児童館担当課長(丸山 尚君)  支援員については、基本的には児童館指導員と社会教育指導員がそのまま多世代交流センター支援員に移行するという形をとっておりますが、今回、たまたま5年、更新の満期を迎えた嘱託員がおりますので、その部分について採用試験を行って、新たな嘱託員を募集したところです。
 それで、そこに現在お勤めいただいている方も受験していただきましたので、結果的にはその方が引き続きという部分もございます。


◯委員(嶋崎英治君)  ということは、5年の更新満期がなければ、そのままある意味じゃあスライドをしたと。ただ、5年ということの決まりがあるので、試験を受けていただいたと、こういうことですね。
 新たな職種のところで、これまでのある意味じゃあ一定の資格を持っている人とかというのがあったんだけど、その変更というのは全く伴っていなかったんでしょうか。


◯西児童館担当課長(丸山 尚君)  資格要件については、これまでの児童館指導員と社会教育指導員に必要な資格をあわせて載せまして、どれかに合致する方ということで合否を決めさせていただきました。それで、多世代交流センターに移行しましても、今までの児童館機能、それから、生涯学習支援の部分を継続的に行っていくということで、基本的には今までと同様の仕事をしていただくというふうに考えております。


◯委員(嶋崎英治君)  その辺のところはわかりましたが、資格というのは、保育士とか、教員とかでしたっけね。もう一つあるんですか。


◯西児童館担当課長(丸山 尚君)  資格は5項目ありまして、1つは保育士資格または幼稚園・中学・高等学校のいずれかの教員免許を有する方。2つ目に、短大または大学卒業以上で、心理学関係学科、教育・社会・芸術・体育学科を修了した方。3番目に、児童厚生二級指導員資格を有する方。4番目に、社会教育主事講習の修了証書を有する方。5番目に、社会教育法第21条に定める公民館において週30時間以上の社会教育指導の実務経験が3年以上ある方ということで、保育士、教員の免許と大学卒業については、見込みも含むということで、これのいずれかに該当する方ということでお受けしております。


◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。次に、教育指導員というのが廃止されますよね。それがこちらに移る、下のほうに移ると、就学相談員になるんですかね。スクールソーシャルワーカーという職種の人がいると思うんですけれども、その人の仕事はがらっと変わるんじゃないかなと想像しているんですが、変わらないんですか。


◯教育支援担当課長・支援教育担当課長(田中容子さん)  スクールソーシャルワーカーは、この就学相談員以外にも、教育相談員に位置づけた教育センター配置のものですとか、それから、スクールカウンセラー、市で採用しているスクールカウンセラーにもスクールソーシャルワーク機能を位置づけておりますので、学校配置の者がほかにおります。さらに今度は、就学相談員という相談員の仕事にスクールソーシャルワークを位置づけて、機能を広げたというふうに解釈していただけるとありがたいです。


◯委員(嶋崎英治君)  機能を広げたと言うんですけれども、私はちょっと違うような仕事をやるんじゃないかというふうに問題提起をさせていただいたんですけれども、どうなんでしょうか、そこは。従来のスクールソーシャルワーカーと違う仕事みたいなのが入ってくるのか、こないのか。


◯教育支援担当課長・支援教育担当課長(田中容子さん)  従来のスクールソーシャルワーカーもいるのですが、教育指導員を廃止して、新たな就学相談担当でスクールソーシャルワーク機能を持った相談員というのは……。その説明をしてよろしいでしょうか。教育指導員は、もともと退職された校長先生などがその仕事を担当しておりまして、就学相談という仕事をしていました。就学相談というのは、お子さんが例えば小学校に上がる段階を考えていただきますと、そのお子さんの学籍を通常の学級にするのか、それとも固定制の教育支援学級にするのか、それとも都立の特別支援学校にするのか、そういうものの相談を担当する相談員でございます。それが、なぜそこにスクールソーシャルワークをさらに加えたかと申しますと、単なる学籍だけの相談では相談が立ち行かなくなりました。つまり、お母様、お父様がお子さんの障がいを受け入れていく、その過程に、実は家庭の中の貧困であるとか、それから、お父さん、お母さんの養育困難であるとか、さまざまなそういう事情のケースが非常にふえてまいりまして、そこのところの相談をしながら就学相談をしないと生きた相談にならないというような、このような経過から、三鷹市では就学相談を担当する相談員としてスクールソーシャルワーク機能を伴った相談などを行いながら進めていくという、そういう相談員でございます。


◯委員(嶋崎英治君)  考え方、理解しました。今日の貧困とか子どもの置かれた状況から、学籍だけでは追いつかないというか、はい。したがって、報酬は22万5,000円以内となっていますけれども、上がったんでしょうかね。


◯教育支援担当課長・支援教育担当課長(田中容子さん)  教育指導員よりは上がりました。


◯委員(嶋崎英治君)  右のほうの表の(6)、児童館指導員、これは廃止ですよね。児童館機能は廃止しないですよね。そこで、何で児童館指導員を廃止しちゃうのかというところが理解、達しないんですよ、私はね。23区ではこれを専門職として配置しているというのが大方だと理解しているんですけれども、そこの理由、児童館機能を置いているのに何で児童館指導員を廃止してしまうのかということを説明してください。


◯西児童館担当課長(丸山 尚君)  新設する多世代交流センターには、児童館機能というのをしっかり備えておりまして、児童館は残る形になります。ただ、多世代交流センターという施設の目的が変わりますので、その多世代交流の中で児童の健全育成を行っていくということで、児童館というのはゼロ歳から18歳未満という児童福祉法のくくりがありますので、それを超えた年齢の方にも対応できるように児童館指導員という限定したものではなく、多世代交流センター支援員という、より幅広い対象者の健全育成を担うということで、多世代交流センター支援員ということにしております。仕事としては、児童館機能を中心に行う方もいらっしゃるということです。


◯委員(嶋崎英治君)  児童福祉法でいくとゼロから18歳ということですよね。それよりも超えた人も来ると。私は、これまでの三鷹市の児童館指導員というのは、いろんな意味で貴重な役割を果たしてきたと思うんですよね。だから、それより、18歳より上の人まで対応ということなんだけれども、やっぱりゼロ歳からの子と成人に近い人と、いろんな意味で違うと思うので、私は少なくとも児童館指導員という仕事で専門的に、その人をやっぱり残したほうが、子どもの置かれた状況、ゼロ歳から18歳までの置かれた状況、貧困、いじめ、いろんなことからしてもそのほうがいいのではないかなと思うんですけれども、その辺の価値判断というのは最後どういうふうにしたのか。


◯西児童館担当課長(丸山 尚君)  多世代交流センター支援員を任用する際も、児童館機能を担える方ということで、そこは重要な選考条件にはさせていただいております。さっきの資格要件などもあります。それで、児童館の弱点は、18歳までというところで、例えば19歳で子どものときからの問題が噴き出している方というのは、対象外に今までなっていたんですが、多世代交流センターになるということで、年齢のバリアがとられたことで、そういった方の支援も、今までもやっていなかったわけではないんですが、公式にできるというんですかね、多世代交流センターの業務としてちゃんとできるというメリットはあると思います。


◯委員(嶋崎英治君)  今までも年齢を超えた人が来て、帰れよと言うわけにいかない。それで一緒にやっていたということは私も職員から聞いて、理解をしています。しかし、やっぱりゼロ歳から18歳までのところというのは重要だと思いますから、そこにふさわしい資格を持ったというんでしょうかね、職員の採用というのも何かの指針で今後もしといたほうがいいのかなと思うんですけれども、これからの職員採用に当たっての留意事項というふうにしたほうがいいと思うんですが、その辺どうでしょうか。


◯西児童館担当課長(丸山 尚君)  御指摘のように、児童館機能、健全育成機能をしっかりやれるような人材をこれからも任用していこうと思います。資格要件も、今の児童館指導員と同様の資格要件を引き続き出して、その担保にしたいと思っております。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようでございます。以上で、本件に対する質疑を一旦終了いたします。ありがとうございました。
 休憩します。
                  午後3時40分 休憩



                  午後3時42分 再開
◯委員長(石井良司君)  市側の皆さん、引き続き御苦労さまでございます。委員会を再開いたします。
 議案第13号 三鷹市東部水再生センター監視制御設備等更新工事(第二期)等の委託に関する協定の締結について、本件を議題といたします。
 市側の説明をお願いいたします。


◯総務部長(馬男木賢一君)  それでは、議案第13号 三鷹市東部水再生センター監視制御設備等更新工事(第二期)等の委託に関する協定の締結について、につきまして、御説明をいたします。議案第13号につきましては、三鷹市下水道再生計画に基づきまして、東部水再生センター及び井の頭ポンプ場の設備等の更新工事を行うため、工事の委託に関しまして協定を締結するものでございます。
 詳細につきましては、契約管理課長及び都市整備部から御説明いたしますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。


◯契約管理課長(富永幹雄君)  どうぞよろしくお願い申し上げます。お手元にございます総務部の総務委員会議案審査参考資料に基づきまして御説明をさせていただきたいと存じます。議案審査参考資料の19ページをごらんいただけますでしょうか。
 こちらは、入札及び契約の過程並びに契約内容でございまして、こちらに基づきまして御紹介をさせていただきたいと存じます。
 まず協定の方法でございます。表の上段右側にございますとおり、契約方法という形で記載がございますが、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当する随意契約でございまして、いわゆる特命随意契約によるものでございます。
 その下、下段にございます契約金額欄、こちらが協定の金額となりますけれども、概算で10億9,900万円でございまして、こちらにつきましては、出来高により精算を行う予定でございます。
 さらに数段下になりますけれども、契約の相手方欄をごらんください。協定の相手方でございますが、東京都文京区所在の地方共同法人日本下水道事業団でございます。
 その下段、協定の期間、履行期間でございますが、協定締結日の翌日から平成31年3月29日まででございます。
 業務の概要でございます。さらに下段になりますが、業務概要欄をごらんくださいませ。業務の概要といたしましては、東部水再生センターが監視制御設備等の更新、機械設備等の改築、管理棟の耐震補強及び井の頭ポンプ場が機械設備等の改築を行うことにつきまして、委託をするものでございます。
 なお、協定の相手方を指定いたします理由につきましては、最下段のところにございますが、指定理由欄でございます。本委託によりまして予定いたしております長寿命化及び耐震化工事は、既存施設を稼働しながら施工する必要があり、工事に際しては下水処理場の設備や維持管理などに関する高度な知識と経験が求められます。当該法人は、地方公共団体の要望に沿って多くの施設の設計や建設工事等を受託し、新技術や研究の成果を活用してすぐれた施設を建設している実績があり、確実で安定した機能を持ち、低廉な施設の建設が可能であります。
 また、当該法人は、日本下水道事業団法に基づき、地方公共団体の立場で業務を進める唯一の代行機関と位置づけられておりまして、当該法人により技術援助を受けることで事業の円滑な進行と確実な成果が得られるため、本件につきまして指定をいたすものでございます。
 私のほうからの説明は以上でございます。


◯水再生センター担当課長(増田俊也君)  私から工事概要と地方共同法人日本下水道事業団につきまして御説明いたします。議案第13号の参考資料をお開きください。
 施工場所でありますけれども、参考資料の次ページにあります平面案内図にあります東部水再生センターと井の頭ポンプ場であります。
 続きまして、事業の内容でございますけれども、次ページの三鷹市東部水再生センター監視制御設備等更新工事(第二期)等施行箇所図をお開きください。まず三鷹市東部水再生センター監視制御設備等更新工事(第二期)でございますけれども、東部水再生センターの機械設備を操作室で集中操作するための監視制御設備のうち、この図面の中央下にあります黒枠の管理棟と書いてあるところの部分にあります揚水ポンプ設備に関する監視制御設備の機器製作及び更新をするものであります。
 完成期間は平成31年3月29日の2年間となっております。
 続きまして、三鷹市東部水再生センター機械設備等改築工事でございます。先ほど御説明いたしました揚水ポンプにつきまして、更新及び長寿命化をいたします。さらに、この図面中央の上部の黒枠の太線で囲ってあります反応槽というところがあると思いますけれども、そのところの水中攪拌機を長寿命化するものであります。
 完成期限は平成31年3月29日、これも2年間の工事としております。
 3件目が、三鷹市東部水再生センター管理棟耐震補強工事であります。これは図面の中央下の黒枠にあります管理棟につきまして、事務室、会議室等の耐震壁新設を実施して、管理棟の耐震補強を実施するものであります。
 完成期限は平成30年3月30日としております。
 続きまして、参考資料の最後のページ、井の頭ポンプ場の工事につきまして御説明いたします。井の頭ポンプ場機械設備等改築工事につきましては、井の頭ポンプ場へ流入してきました流入下水を圧送管に送るためのポンプを長寿命化工事をするものであります。
 完成期限は平成30年3月30日としております。
 以上で工事概要の説明は終わります。
 引き続きまして、地方共同法人日本下水道事業団について説明いたします。申しわけありませんが、総務委員会参考資料、都市整備部と書いてある資料の1ページをお開きください。
 地方共同法人日本下水道事業団ですけれども、概要につきましては、全国の地方公共団体の下水道事業を推進するため、昭和47年11月に設立された下水道事業センターを前身として、昭和50年8月に日本下水道事業団法に基づき設立された団体でありまして、平成15年10月に地方共同法人に移行しております。
 目的につきましては、日本下水道事業団法第1条によりまして、この内容になっております。
 3番の本社所在地でありますけれども、東京都文京区湯島二丁目31番27号であります。
 組織につきましては、本社、研修センター、設計センターと7総合事務所から成る全国組織となっております。
 役員につきましては、日本下水道事業団定款に定めておりまして、平成29年1月現在、理事長、副理事長各1名、常勤理事4名、非常勤理事3名、監事、常勤1名、非常勤1名により、公募により選任された監事となっております。
 次のページをお開きください。6番の事業内容ですけれども、一般事務としましては、下水道研修、技術検定、技術の試験・研究・評価、また、受託事務としましては、下水道整備の計画と処理場・ポンプ場、管渠などの設計・建設などを行っております。
 7番目の受託工事の実績でありますけれども、平成26年度、受託件数607件、受託団体数294団体で、事業費としましては1,330億2,900万円、平成27年度の実績としましては、531件、320団体で、事業費としましては1,476億6,800万円を全国的規模で展開しているという状況であります。
 以上で説明を終わります。


◯委員長(石井良司君)  市側の説明は終わりました。これより委員さんから質疑をお願いいたします。


◯委員(西尾勝彦君)  よろしくお願いいたします。随意契約にされたのはなぜでしょうか。おそらく平成27年だか平成26年だかにもこの長寿化というんですか、東部水再生センターの長寿化の工事があったと思うんですけれども、その際は一般競争入札であったと記憶しているんですが、それについてまずお答えください。


◯水再生センター担当課長(増田俊也君)  随意契約について御質問がありました。それについてお答えいたします。平成27年、平成28年については、工事内容については2件ほどの工事でありまして、水処理に直接関係あるような工事はなかったものですから、今年度の平成29年、30年度の工事につきましては、直接水施設にかかわる機械設備等がありますもので、それと、電気設備、そして建築ということで、工事種類も多くなったということで、これをトータルに管理しながら事業を進めていく団体というものは、この事業団しかないということで、我々のほうはこの内容について随意契約をしたということであります。
 また、規模的にも、この大きな事業所、また経験が長い団体というものは、処理場に関してある団体というのもこの事業団しかなかったということでございます。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございます。では、たくさんの工事が重なったから、こういったことをトータルでできる日本下水道事業団と随意契約をしたと理解しますけれども、では、もしできるならば一つ一つを、例えば入札して発注してという形で工事をした場合と、随意契約で仕事を任せる場合、今、想定されるコストの違いというのはわかるんでしょうか。お比べになって、これ、やられたんでしょうか、お答えください。


◯水再生センター担当課長(増田俊也君)  細かい比較はしていないんですけれども、比較としましては、平成27、平成28年度を参考にしてやった場合、個々に三鷹市が施工監理委託をして実施した場合と、それと事業団に全体委託した場合の三鷹市が支払う事業に対するパーセントなんですけれども、で、事業団の施工監理委託につきましては、半分程度補助金が出るものですから、かなり金額が結構高くなることはなるんですけれども、それを差し引きますと、大体平成27、平成28年度の事業に対する民間でやったときのパーセントが大体2%なんですけれども、事業団に支払う金額になりますと大体2.6から3%ぐらいで、余り変わらない内容になっています。
 ただ、内容的には、民間に出すと、その工事に対する施工監理しかやらないものですから、そういうことも含めたトータルの施工監理というものはこの事業団しか今のところできていないと我々のほうで判断しています。


◯委員(西尾勝彦君)  トータルでやらなければならないといった面がやっぱり今回は大きかったというふうに理解してよろしいんですね。


◯水再生センター担当課長(増田俊也君)  水処理を確実に、放流水質を確実に確保しながら、今回の工事というのは、事業を、工事を、機械を動かしながら工事を進めなくちゃいけない、入れかえしなくちゃいけないという、非常に難しい工事であるため、全体管理というのは非常に重要になってきますので、その内容については、全体管理というのを非常に重要視しております。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございます。じゃあ、それでは、今回発注ではなく委託にされたと。工事を全体的に日本下水道事業団に任せるという形にされているということなんでしょうか。


◯都市整備部調整担当部長・教育部理事(小泉 徹君)  まず東部水再生センターにつきましては、施設ができてからかなり年月がたっているということで、施設設備がかなり老朽化しているということがございます。そうした中で、下水道再生計画という計画をつくりまして、こういった中で設備の更新を図っていくということにしております。安定した下水処理を継続していくためには、やはりこうした工事を集中的に行わなくてはいけないということで、今回、こうした監視制御設備、ポンプ設備等の工事を集中して行うということになりました。
 しかしながら、こういった一定期間に集中する工事を効率的に行うためには、やはり複数の工事を一体的に行うということと、また、今回の委託につきましては、発注から工事監督、そういったもの全てを行うということで、どちらかというと、事務委託に近いような内容となってございます。
 したがいまして、そういった中でトータル的にコーディネートしていただいて、工事監理していただくという部分と、また、発注から監督まで全てやっていただくということで、そういった意味では、職員を新たに配置するということではなくて、事務委託という形にすることによって効率的に行うと、そういったことから、今回事務委託という形をとったものでございます。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございます。今の御答弁で、日本下水道事業団に委託をして、下水道事業団がまた発注をしてコーディネートをして全体的な工事を行っていくということと理解をいたしました。こういったことは三鷹市でも従来からやられていたことなんでしょうか。ちょっと僕、勉強不足でわからないんですが。


◯都市整備部調整担当部長・教育部理事(小泉 徹君)  これまでも例えば下水におきましては、中原地区で浸水被害が発生して、そこで集中的に水害対策を講じるという必要があったということから、そこで人を新たに配置することができないということから、同じような事務委託という形で、道路整備保全公社のほうに委託をしているケースもございます。
 また、今、三鷹台の駅前通りの関係で、共同溝の整備などもしておりますけれども、そちらは東京都まちづくり公社のほうに委託しているということで、こういったような形はほかでもやっているところでございます。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございます。それでは、協定金額の概算に精算を伴うと書いてあるんですけれども、この場合、もし工事のお金、金額、総額といったものがこの10億9,900万円を超えてしまった場合、これはまた支払うということなんでしょうか。そういった協定になっているんでしょうか。後々精算ということになるんですよね。


◯水再生センター担当課長(増田俊也君)  これにつきましては、まず設計段階でかなり調整をしておりますので、まずこの金額を超えることはほとんどないと思います。実際は、先ほどお話ししましたように、これは業者が決まった後の入札差金になっていますので、この金額については出てきます。ただ、その後に何かあった場合については、協議によって決めるような形になると思いますけれども、とりあえず今のところ、我々としてはこれを超えるような金額は出ないだろうと考えております。


◯委員(西尾勝彦君)  ありがとうございます。でも、何かあった場合、超える可能性もあるということですよね。何回もこんなこと言ってあれですけれども、これより低かったらば戻ってくるということで。ありがとうございました。


◯委員長(石井良司君)  次の質問者。


◯委員(高谷真一朗君)  簡単に。今回はいろいろと機械の設備の更新ですが、随意契約の中に新技術や研究の成果を活用したすぐれた施設を建設している実績があると書かれていますが、今回の改修でその新技術などは何か導入されるんでしょうかということと、井の頭のポンプ場に関しては、何年か前も長寿命化というか、何か施設機械の設備を変えたように記憶しているんですけれども、こういうことがちょくちょくあるとすれば、やれって言っているわけじゃないですよ、やれって言っているわけじゃないですけれども、まるっと変えてしまったほうがいっそ長寿命化が図られるのではないかという考え方というのはお持ちでしょうか。


◯水再生センター担当課長(増田俊也君)  2点ほど御質問がありました。新技術を採用しているかということですけれども、これは、申しわけないですけれども、新技術は、長寿命化ということで、もともとの施設の中をちょっと交換するということでありますから、新技術は採用しておりませんけれども、省エネに関係したモーターを使うという検討をこれからしようかということは考えております。
 それから、井の頭ポンプ場を全部取りかえたら一番早いんじゃないかということですけれども、この長寿命化計画の中でそういうことも含めた検討をして、一番いい方法としましては、今回、長寿命化が一番、これから先もお金もかからなくて、その以後は取りかえていこうとか、そういうことも考えながら検討しております。


◯委員(高谷真一朗君)  はい、わかりました。計画の中で検討されるということで。井の頭ポンプ場のこの建屋の耐震というのは、これは問題ないということなんでしたっけ。


◯水再生センター担当課長(増田俊也君)  井の頭ポンプ場につきましては、人命が最優先ということで、地上部、建築部分につきましてはもう既に耐震補強は完了しております。


◯委員(高谷真一朗君)  わかりました。ありがとうございます。ちなみになんですけれども、このパンフレットはあと何部残っていて、誰向けにつくられているんでしょうか。


◯水再生センター担当課長(増田俊也君)  パンフレットですけれども、井の頭ポンプ場ですね、数は余りないですよね。これから予算をとって、来年ぐらいですかね、再来年度ぐらいにまたふやそうと思っています。ただ、ちょっと写真が古いのもありまして、それも含めて検討します。で、配っている人々ですけれども、井の頭ポンプ場の見学というのはないんですけれども、東部水再生センターに見学した人たちにも配っております。あとは、必要であれば皆さんに誰でも配るというような体制はとっております。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございました。こちらのほうに見学して、水再生センターのほうに来たときにポンプ場にということで、多分そうなんだろうなと。ここだけ見に来るってなかなかないと思うので。その際、こっちの水再生センターのパンフレットには、例えば小学生が見てもわかりやすいようなイラストなんかも入っているんですけれども、こっちのほうはポンプ場のフロー図とか載っているじゃないですか。これ、多分一般の人が見たって、何のことやらさっぱりわからないと思うので、ぜひとも、今あるものは使い切って、後に新しくつくる際には、小学生が見てもわかりやすいようなものにしていただきたいと思います。


◯委員長(石井良司君)  次の質問者。


◯委員(嶋崎英治君)  最初に、日本下水道事業団の性格などについてお聞きします。事業団法の第4条、資本金は、設立に際して地方公共団体が出資する額の合計、こうなっているんですよね。今回三鷹市に協定を結ぶということによって、出資金というのは求められるんでしょうか。あるいは、これまでも求められていたんでしょうか。これをまず教えてください。


◯水再生センター担当課長(増田俊也君)  下水道事業団の資本金につきましては、過去に地方公共団体から集められた金額がまだ残っておりまして、それが今資本金として大体定額でずっと残っている状況でありまして、この事業をやったからといって資本金とか何かのお金を事業団に提供することはありません。
 で、今、事業団の運営につきましても、国の補助金とか市の補助金をもらって運営しているわけじゃなくて、この事業の事務費とか研修の費用とかによって運営を賄っている状況であります。


◯委員(嶋崎英治君)  参考資料の1ページの5、役員のところですが、役員は、この資料によれば、理事長、兼任副理事長含めて常勤の理事は5名ですかね。それから、非常勤理事3名、監事で常勤が1、非常勤が1となっていますけれども、国土交通省関係者は、理事長はたしかそうですよね。辻原俊博さんですか、国土交通省で、長崎の副知事なんか務めていた人ですよね。だから、理事長以外にも国土交通省の人っているんですか、この役員で。


◯水再生センター担当課長(増田俊也君)  理事長以外の国交省のということでありますけれども、まず関係でいけば、副理事長、役員が1名おります。あとは民間と東京都とか、事業団生え抜きの役員ということでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  天下りと俗に言われる人からいくと、2人ということでいいんでしょうかね。公募ってなっているんですけれども、何でそういう、理事長にそういう人がいる、公募なのにというのがちょっと理解が一致しないので、教えてください。


◯水再生センター担当課長(増田俊也君)  細かいことはわからない。あくまでも本当に公募ということで、応募された内容で結果がこうなったということ。ただ、これにつきましても、かなり審査の委員で構成されておりまして、事業団に聞きましたら、ある時期、やっぱり公募にしなくちゃいけないということで、役員全員が公募にしたということでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  かつてはかなり国土交通省の、ずっと歴史を調べていったんですけれども、国土交通省の俗に言う天下りの人が多数だったというか、ほとんどそうだったというふうに私の調査ではあったんですけれども、今は、これじゃあいけないということで、改革というんですかね、そういうふうになっている形跡はあると、こういうふうに理解してよろしいんでしょうか。


◯水再生センター担当課長(増田俊也君)  公募という形で、事業団でいえば、公平性を保っているというようなことは聞いております。


◯委員(嶋崎英治君)  そこで、三鷹市は、下水道普及100%、歴史を持っている。そして、そこの開発時には、都の職員とか、専門職みたいな人をある意味じゃあ引っこ抜いてというか、そしてその人がまた他に行って下水道事業をやっているという人材育成の歴史もあったと理解しているんですよ。今回、この監視制御設備等更新工事というやつですよね。一口に言って、さっき説明受けたけれども、どこをどう直すのかってなかなか理解達しないんですよね、私。
 で、土木とか建築、それから電気、機械、こういう工種というんでしょうか、これが多様に入り組んでいるという制御設備で更新だということなのかなと思うんですが、それが市の職員では、どこをどう直してもらうかということも含めて、現状の職員ではなかなか分析、判断し切れないと、こういうことなんでしょうか。


◯都市整備部長(田口久男君)  職員の体制等の御質問かと思いますが、担当課長のほうからも説明ありましたが、今回、この改修に当たってかなり専門性の高い工事内容、設計等も含めて、そういう内容になっています。その専門性、市の職員も当然いろいろな研修とか、中でいろんな技術、新しい技術も含めて学んでいくということは継続的にやっていく必要があると考えていますが、今回、かなりの大改修をある一定の期間の中で進めていくと。そういう中で考えますと、今、質問委員さんがおっしゃったように、本当に建築、土木、電気、機械、そういった職員を一定程度体制をかなり組まないと、そこは成り立たない部分もございます。この改修に当たって、その期間の中で一番効率的にやっていく方法として、今回、事業団さん、そういう役割を持っている組織でありますので、そういったところにお願いすると。ただ、当然、市の職員も、それをチェックできないと、きちっと予算の執行を管理できませんので、そこは、今いる技術系の職員、常に新しい技術とか、そういう研修も含めて、いろいろ情報共有しながら整えていくということで進めていきたいと、そういうふうに考えているところでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  この契約内容ね、10億9,900万でいいのかな、というこの数字は事業団のほうで出してきたんですかね、三鷹市の下水道職員が出したということじゃなくて。つまり、専門的な見地からいっても、そのことをはじき出すのは、話聞いていると困難だから、向こうが示したもので契約するのかなというふうに私は読んだんですけれども、どうなんでしょうか。


◯水再生センター担当課長(増田俊也君)  これにつきましては、事前に設計委託を出しておりまして、その金額をもとにしまして、事業団の事務委託費用を加算した金額でこういう形になっております。ですから、我々の意思もかなり入った設計でおりますので、御了承いただきたい。


◯委員(嶋崎英治君)  いろいろ入り組んでいる工事というか、再生工事だと思います。心配するのは、つまり、そういう技術的なことも、それから、専門的な見地のところもまだ職員が十分習得し切れていない。ともすると、言葉は悪いですけれども、事業団に丸投げ、あるいは半丸投げというようなことになることを一番心配するんですよ。今、設計、どこがどう、皆さんで設計をしたということなんでしょうか。別に設計会社に頼んでやったということなのかね、そこのところ、ちょっと教えてください。


◯水再生センター担当課長(増田俊也君)  設計も下水道事業団でやっております。


◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。ある意味では、言葉は悪いですけれども、かなり事業団にということ。まあ、皆さんの意向も入っているということのようですけれども。これまで民間の事業者にやってきた第1期のところはここじゃないですよね。また工事内容が違うのかもしれませんけれども。今後の問題として、本当にこれが適切な価格なのかということが私たちが判断しなきゃいけないことですよね。皆さんも、いろんな角度から検討して、この数字というのを出してきたと思うんですけれども、やっぱり東部下水処理場、あるいはポンプ場というのは、これから20年で、もうあそこを使わなくなって済むようになるというふうにも想像できませんから、工事は次から補修工事というかね、保全工事というのは次から次へと水再生センターって出てくるんだと思うんですよ。そのときに、やっぱり専門的な見地からもそのことが分析できる職員を継続して養成していくというかね、その辺の人事養成計画というのはあるんでしょうか。


◯都市整備部長(田口久男君)  技術職員の人材育成という点かとは思いますが、水再生センターも含めて、都市整備部、土木系、あるいは建築系、電気、機械、職員おりますけれども、今、技術系の職員の役割、若干変わりつつある部分もございます。調整機能とか、コーディネート機能、また技術的な側面でのいろいろな検討をするような役割、そういったところの役割転換しつつも、本質的な技術の部分、基礎的な部分はやはり持っていなくちゃいけないと考えておりますので、職場内でもそういった研修に積極的に参加したり、あるいは、職場内でいろいろ協議のやりとりの中でも、そういう技術的な視点を、我々もそういう指摘を常に心がけておりますので、いろいろな職種によってではありますけれども、そういう研修計画の中で継続的にさらにまたステップアップできるような技術をさらに磨いていきたいというところで取り組んでいるところでございます。


◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。丸投げ的にならない、そして水再生センターを、職員みずからが水を再生して、維持・延命と言うんでしょうかね。あそこが故障すると大変なことになりますよね。代替ないもんね。ですから、人材育成をやっぱりしっかり計画立ててやっていくこと。それで、新しい機械というか、そういうものがあるわけですよね。昔と違うわけですよね。ですから、その辺のところ、計画的に職員を採用して、人材育成をしていくことが必要ではないかなと、今話を聞いていて思いました。
 以上で終わります。


◯委員長(石井良司君)  それでは、次の質問者。


◯委員(寺井 均君)  少し確認をさせていただきたいと思うんですけれども、設備の長寿命化について基本的なことをお聞きしたいと思うんですけれども、例にとりますと、井の頭ポンプ場の今回機械設備のところの長寿命化ということだと思うんですが、設備の長寿命化というのは、例えば機械ものですから、耐用年数ってあるかと思うんですね。耐用年数の中で、例えば動いて稼働している中で、壊れる、老朽化が激しくなるということで直していくのか、耐用年数を超えてもまだ使っていこうという中で、そういう設備というのを長寿命化していくのか。ちょっとその辺の考え方を教えていただけますか。


◯水再生センター担当課長(増田俊也君)  設備の長寿命化は2種類ありまして、まず、状態が、調査しながら、これは取りかえたほうがいいかなといいながら取りかえられる工事と、状況によっては、あと何年かしてもう壊れる状況があるので、それは工事しなくちゃいけないというような計画の2種類があるんですけれども、今委員がおっしゃいました長寿命化、機械の長寿命化ですよね。基本的には国の標準耐用年数というのがありまして、それを超えるような使い方をするようにということで長寿命化はされておりまして、標準耐用年数以上の使い方を検討しろというのが前提でありまして、例えば標準耐用年数で、もう壊れたからすぐ更新しろということじゃなくて、その中をよく見て、例えば先ほどお話ししましたモーターだけでも取りかえて新しくすれば、まだ延びるじゃないかというような形の検討をして、長寿命化として延ばしていきなさいというのが国の長寿命化の方針でございます。


◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。耐用年数を超えて進めていくという部分にとって、使われている機械が1つのメーカーでできているのか、いろんなメーカーを扱っているのかわかりませんけれども、そのメーカーの保証というんですかね、メーカーとしてはいわゆる耐用年数としてつくっているわけだと思うんですけれども、メーカーの保証というのは、委託先がとるのか、市が確認するのかわかりませんが、メーカーとして、耐用年数超えているけど大丈夫ですと、そういう保証なんかとるということはやられるんでしょうか。


◯水再生センター担当課長(増田俊也君)  保証期間につきましては、既にもう超えていると思いますけれども、今後、交換したときに、またそれが保証期間になるかどうかということは今後の協議の内容だと思っております。


◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。メーカーというのは、耐用年数は保証するかと思うんですけれども、それ以後超えたもので、事故とか何か起こったときに、メーカーは保証してくれないと思うんですが、その場合はどこが保証してくれるんでしょうか。


◯都市整備部調整担当部長・教育部理事(小泉 徹君)  先ほど長寿命化の考え方、お話ししましたけれども、担当課長が言いましたように、物によって考え方が違うと。例えば機械設備系であれば、先ほど言いましたように、中の部品を変えて、例えばその部品だけを変えて、それを場合によっては板金屋さんのようなところに持っていって、同じような部品をつくってもらって、それで動かせるだとか、モーターだけを同じメーカーさんのもので変えて、入れかえて使えるという長寿命化があります。
 一方で、電気設備系などは、やはりどうしても部品等がなくなってしまうと、もうそれ以上使えないということになりますので、やはり部品の保存期間というのがメーカーさんも限られていますので、そうなってしまうと、壊れてしまうと更新しなくちゃいけないという形になりますので、基本的にはそういった状況を見ながら使っていくということになりますので、特にどこが保証するというところはないと考えています。


◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。どこが保証するかというのはないということで、万が一、そこが出火したとか、起こったときの責任は最終的に市にあるという考え方でよろしいでしょうか。


◯都市整備部長(田口久男君)  製品ができてから市に納入されれば、当然市がそこからメンテナンスを始めて、しっかり管理をして運用していくということになりますので、基本的にそこは市になります。ただ、部品に、先ほどちょっとお話あったような保証期間とか、瑕疵があった場合は当然責任は問われるところだと考えております。基本的には市が責任を持ってやっていくということになります。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。よろしいですね。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 以上で本件に対する質疑を一旦終了いたします。
 休憩いたします。市側の皆さん、御苦労さまでございました。
                  午後4時27分 休憩



                  午後5時01分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、皆さん、御苦労さまです。委員会を再開いたします。
 議案第2号 三鷹市庁舎等建設基金条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(西尾勝彦君)  議案第2号 三鷹市庁舎等建設基金条例、議案第14号 平成28年度三鷹市一般会計補正予算(第5号)、両議案は関連いたしますので、一括して討論いたします。
 基金というものは、多様な市民サービス需要に応えるため、ある程度、利用範囲の幅を持たせた限定であってこそ、財政上のバッファーとしての意義があり、その力を発揮し得るものだと考える。
 今回は、庁舎建設という特定の目的のための基金設置であり、使途の固定化により使い勝手が悪くなっている。突発的な建設、整備需要に即応的に対応できなくなるのではないかと危惧する。
 また、庁舎等基金の設置理由は、現役世代と将来世代との負担の平準化、また資金の可視化のためとのことだが、基金を別建てにしなければ負担の平準化や資金の可視化ができないわけではない。まちづくり施設整備基金であってもこれらは必要なことであり、本来そうでなくてはならないはずである。
 さらには、平成28年9月から行われている三鷹まちづくり研究所の「庁舎建替えに向けた枠組みに関する研究会」において庁舎等基金設置についての議論は行われていないとの答弁もあった。
 また、本補正予算には国や都の支出金による学校施設整備事業費の増額が含まれており、それに関しては、反対するものではない。しかし、法人市民税、固定資産税の9億円の増、まちづくり施設整備基金取り崩し15億円の増の各基金への配分など、その使い方に疑問を持つものである。
 庁舎等建設基金という非常に使途が限定され使い勝手が悪い基金に20億円もの積み立てをする必要があるとは思われない。
 以上の理由により、両議案に反対する。


◯委員長(石井良司君)  次の討論者。


◯委員(嶋崎英治君)  三鷹市庁舎等建設基金条例に反対する討論をします。
 市庁舎については、まちづくり研究会で昨年から検討が進められているが、会議が非公開の秘密会で行われている上に、「建設ありき」で議論が進められていることに納得できない。補正予算で20億円積み立てるとしているが、総事業費は明らかにされていない。しかし、総事業費が高額になることは明白な事業である。
 本市では、ことし三鷹市中央防災公園・元気創造プラザの事業が総額266億7,200万円かけて終わったばかりである。市の全ての事業の中で市庁舎建設が最優先事業であるのか否か、ゼロから議論すべきである。
 ゼロ地点から市議会で議論し、同時に市民参加のもとで議論すべきことを求めて、本議案に反対する。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第2号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第14号 平成28年度三鷹市一般会計補正予算(第5号)、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(嶋崎英治君)  2016年度一般会計補正予算(第5号)について反対討論いたします。
 本補正予算には、三鷹市庁舎等建設基金への積立金20億円が含まれています。
 今この時期に20億円積み立てなければならない理由はなく、庁舎等建設の議論の過程からも納得できるものではありません。
 小学校のトイレ改修工事等については反対するものではないが、三鷹市庁舎等建設基金への積み立ては認めることはできない。
 以上を述べて、本議案に反対いたします。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第14号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第15号 平成28年度三鷹市介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(嶋崎英治君)  2016年度三鷹市介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)に反対の討論をいたします。
 質疑の中で、減額の根拠が、空調設備17系統のうち11系統のみの改修であることが判明したが、一括工事とすべきであり、当該施設の意向を尊重したとは到底思えない。
 よって、本議案に反対いたします。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第15号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第1号 三鷹市職員の配偶者同行休業に関する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。ありますか。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第1号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 続きまして、議案第4号 三鷹市職員定数条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(西尾勝彦君)  議案第4号 三鷹市職員定数条例の一部を改正する条例について討論いたします。
 本議案によれば、教育委員会の職員定数を47名削減し、一方で市長部局の定数を17名増加することになります。これは社会教育会館廃止に伴う定数の改正も含まれております。私たち日本共産党三鷹市議会議員団は、社会教育を含む生涯学習より、社会教育法のもとで行われる社会教育の必要性を従来訴えてきました。
 また、本議案においては職員定数そのものの大幅な削減も含まれており、これは労働強化につながるおそれがあります。
 以上の点から、本議案に反対いたします。


◯委員長(石井良司君)  次、賛成者。


◯委員(高谷真一朗君)  議案第4号 三鷹市職員定数条例の一部を改正する条例について、討論いたします。
 今回の議案は部局間の異動とともに定数を減ずることで実職員数999名に近づけるものだが、質疑の中で兼職発令を受けている職員が64名いることが確認されたとともに、超過勤務についても平成26年度から比べ平成27年度には10時間以上ふえていることも判明した。
 定数を大幅に減らすのは平成23年以来6年ぶりとのことだが、行政としては実数に近づけることよりもいざというときのために一定の定数を保つことも必要であるし、人口が増加しているにもかかわらず定数を減らすことは緊急時の市民サービス低下にもつながりかねない。
 また、兼職している職員については、忙しくて部下からの相談が受けられない例があるが、このような事態を減らすためには全てとは言わないまでも兼職を減らす方向性も必要と考える。
 「人財」である職員のライフ・ワーク・バランスを保つためにも、今回の定数削減の条例はその背景にさまざまな問題・課題が内包されていると考えるが、労働安全衛生委員会で決した平成29年度の安全衛生事業計画基本方針をしっかりと念頭に入れ事業が執行されることを切に願い、本議案に賛成する。


◯委員(嶋崎英治君)  議案第4号 三鷹市職員定数条例の一部を改正する条例について、討論します。
 本条例改正案は、職員定数現行1,045人を1,015人に削減し、教育委員会の定数も47人削減するものである。
 給食調理員の退職22人分を補充せず、給食調理の民間委託を広げてきた。給食調理業務の委託に関しては、学校栄養士が調理員に直接指示が出せないため、偽装請負になる可能性があり、また何かあった場合の緊急対応が困難になるのではないかと、以前から反対してきた経緯がある。それを固定化することには賛成できない。
 また、教育委員会から17人を市長部局に回す。これはスポーツと文化部を市長部局に創設し、スポーツ、文化、生涯学習部門をそっくり移すためである。しかし、「社会教育」は教育委員会の事務であり、市長部局に移管することはできない。補助執行であるとしているが、本来「補助執行」がなされる想定とは違う状況である。
 一方で、現在も職員の兼職は64人に上る。多忙のため部下が相談できない状況があり、また相対する業務を兼職するなど、その職員への過重な業務となり、業務に支障が出ていることをうかがわせる答弁があった。
 現在の実数に合わせるとの答弁であったが、現在の人員体制では、多様化し高度化する行政サービスに的確に応えていけるのか疑問である。
 病気休職者12名、職員の健康状態も懸念される。将来を見据えた職員体制を構築するためにも、職員定数を減らす本条例改正案に反対する。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第4号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 続きまして、議案第3号 三鷹市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(西尾勝彦君)  議案第3号 三鷹市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について討論いたします。
 本議案は、マイナンバー制度における、情報提供ネットワークシステムを用いた国の行政機関及び地方公共団体間の情報連携の拡大に伴う規定の整備と本市の独自利用事務及び独自利用事務で利用する特定個人情報の追加のための条例改正である。利用できる情報がふえ範囲が広がれば、リスクが高まることは自明である。
 また、どれほどシステム上のセキュリティー強化がなされても、ヒューマンエラーは避けられない。
 最近でも他自治体や健康保険組合でも誤記載、誤発送、マイナンバーの紛失事件が発生している。
 このような利用範囲の拡大と情報の追加は、ともに市民の大切な個人情報保護を脅かすと言わざるを得ない。
 三鷹市民の個人情報保護の観点から、反対をする。


◯委員(嶋崎英治君)  議案第3号 三鷹市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について討論をいたします。
 本議案はマイナンバーと言われる共通番号を市独自の事業に使用するというものであるが、いのちが大事は、マイナンバーそのものについて反対をしている。
 利用事務拡大により、個人情報の漏えいが懸念されるところであることから、本議案に反対する。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第3号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第7号 三鷹市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(嶋崎英治君)  議案第7号 三鷹市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例について討論します。
 新設の子ども発達支援センター嘱託指導員は、通所の子どもの療育訓練を行う。その質を維持するため、嘱託指導員として給与を引き上げて新設し、職員配置等も拡充したいとの答弁があった。
 新設の多世代交流センター支援員は、社会教育指導員と児童館指導員を兼ね、現状の児童館指導員機能を担える人材を確保すべく、資格要件を同等のものとし、児童の健全育成を担える人材を採用するとしている。
 教育相談員には、単に学籍に基づく就学相談だけではなく、スクールソーシャルワーカーとしての位置づけもあり、それを担える人材を確保するとした。
 それぞれの考え方は理解できる。実際には、その内容をどう担保するのか。そこについて、規則または規定等で整理し、資格要件等も付すのか。それは提示されていない。指導と支援とは意味合いが違うが、同様の内容を担保し切れるのか。現状のままで単に名称変更でも、十分その機能を担保し拡充することはできるのではないか。
 各職種の機能拡充・専門性担保が明確に示されていないため、本条例改正案に反対する。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第7号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 最後の議案でございます。議案第13号 三鷹市東部水再生センター監視制御設備等更新工事(第二期)等の委託に関する協定の締結について、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(嶋崎英治君)  議案第13号 三鷹市東部水再生センター監視制御設備等更新工事(第二期)等の委託に関する協定の締結について、討論いたします。
 東部水再生センター監視制御設備更新工事(第二期)の委託を、今回、日本下水道事業団と随意契約で10億9,900万円で協定を締結するという議案である。
 質疑の中で、設計から施工まで日本下水道事業団に委託するということが判明した。いわば、「丸投げ」ともいうべきものであり、日本下水道事業団との協定金額が妥当か否かの判断は、困難である。
 よって、本議案には反対する。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第13号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 休憩いたします。
                  午後5時23分 休憩



                  午後5時35分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、委員会を再開いたします。
 ただいま休憩中に大分御協議いたしましたが、明日、3月7日、1時より委員会を開会いたしますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
 なお、企画部については、2時半で終了したいと思いますので、その点のみ御了解をいただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしいですね。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、さよう決定いたします。
 次に、その他でございますが、何かございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、ないようでございますので、本日の委員会はこれをもって散会といたします。
 御協力ありがとうございました。
                  午後5時36分 散会