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平成28年第2回定例会(第4号)本文

                  午前9時29分 開議
◯議長(後藤貴光君)  おはようございます。ただいまから平成28年第2回三鷹市議会定例会第4日目の会議を開きます。
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◯議長(後藤貴光君)  本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。
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◯議長(後藤貴光君)  この際、議会運営委員長より報告願います。
 13番 高谷真一朗君、登壇願います。
                〔13番 高谷真一朗君 登壇〕


◯13番(高谷真一朗君)  おはようございます。議長より御指名を受けましたので、議会運営委員会の協議結果について報告いたします。
 6月15日の議会運営委員会において、議長より諮問を受けた市長提出議案9件並びに請願2件についての取り扱いを協議いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、報告いたします。
 議案第29号、議案第31号、議案第34号については即決とし、議案第30号、議案第35号、議案第37号については総務委員会に、議案第32号、議案第36号については文教委員会に、議案第33号についてはまちづくり環境委員会にそれぞれ付託することが妥当であるという結論を見ました。
 また、請願2件の取り扱いにつきましても、お手元に配付のとおり決定を見ておりますので、ごらんいただきたいと思います。
 以上、本委員会に諮問された議案等の取り扱いについての協議結果を報告いたします。


◯議長(後藤貴光君)  議会運営委員長の報告は以上のとおりであります。御協力のほどよろしくお願いします。
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◯議長(後藤貴光君)  この際、事務局長より事務報告をいたさせます。


◯議会事務局長(郷原 彰君)  報告事項は、会派役員の交代の届け出についてでございます。
 去る6月13日付をもちまして、三鷹市議会自由民主クラブから、幹事長を土屋健一議員、副幹事長を渥美典尚議員、幹事を加藤浩司議員とする旨の届け出がございました。
 報告事項は以上でございます。


◯議長(後藤貴光君)  以上をもって事務報告を終わります。
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    日程第1 議会運営委員の辞任について


◯議長(後藤貴光君)  これより日程に入ります。
 日程第1 議会運営委員の辞任について、本件を議題といたします。
 伊東光則君、退席願います。
                〔9番 伊東光則君 退席〕
 6月13日、伊東光則君から、都合により議会運営委員を辞任したい旨の願い出がありました。
 お諮りいたします。伊東光則君の議会運営委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
                〔9番 伊東光則君 復席〕
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    日程第2 議会運営委員の後任委員の選任について


◯議長(後藤貴光君)  日程第2 議会運営委員の後任委員の選任について、本件を議題といたします。
 お諮りいたします。議会運営委員の後任委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、加藤浩司君を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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◯議長(後藤貴光君)  この際、議事の都合によりしばらく休憩します。
                  午前9時33分 休憩



                  午前10時00分 再開
◯議長(後藤貴光君)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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    日程第3 議案第29号 三鷹市市税条例等の一部を改正する条例の専決処分について


◯議長(後藤貴光君)  日程第3 議案第29号 三鷹市市税条例等の一部を改正する条例の専決処分について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、三鷹市市税条例等の一部を改正する条例の専決処分について、質問をいたします。
 まず、個人市民税の医療費控除についてです。この医療費控除は2017年1月1日から特定健診等を受けた人がスイッチOTC医薬品を買うと、年額1万2,000円を超える部分が控除対象となるとされています。幾つもの条件が重なり過ぎて、該当者が誰なのか判断しにくいものです。まず条件の1、特定健診、予防接種、事業主健診、がん検診等を受けた人ですが、この資格要件はどのような形で確認をするのでしょうか。どのようにこの対象者に周知するのでしょうか。
 条件2は、その上でスイッチOTC医薬品のみを年額1万2,000円以上購入した場合ですが、このスイッチOTC医薬品ですが、本来、医師の処方がないと買えない医薬品を薬局でも購入できるようにしたものですが、薬の性質上、年額1万2,000円以上も購入するような、日常的、恒常的に使用するものなのでしょうか。そして、この医薬品だけに限定するのはなぜでしょうか。
 通常の医薬品より強力なものだというふうに理解しておりますが、このスイッチOTC医薬品の購入を結果的に推奨することになりますが、そのことによる弊害、副反応等の健康被害というのはないのでしょうか。
 現実にこの条件、幾つもの条件を満たす人、控除の対象者はどの程度いるのかと見込んでいるのでしょうか。国の見込みとしてどうなっているのか、わかっていたら教えてください。また、該当者は確定申告を受け控除を受けることになると思いますが、それに伴う行政側の費用、控除内容を周知する宣伝費用とか、あるいは確定申告を受け付け、還付する手間暇、あるいは実際の控除による税収減等のコストとこの医療費控除が狙う医療費削減効果をどのように見積もっているのでしょうか。
 そして、次ですね、法人市民税割の税率引き下げですけれども、消費税が10%増税されることを前提での法改正に伴うものですが、この増税の延期は確定されたのでしょうか。法的根拠はどこにありますでしょうか。延期による影響は、この法人市民税割、税率引き下げに関してあるのでしょうか。この消費税増税にあわせて、その他法人税割額一部国税化とか税率引き下げ等々も予定されていたかと思いますが、これらもあわせて消費税増税に伴って延期されるのでしょうか。
 次に、軽自動車税環境性能割の創設についてお伺いします。これも、そもそもは消費税増税に伴うさまざまな措置によって、その関連の中で創設されるものと理解しておりますが、消費税増税の延期に伴って延期されるのでしょうか。
 以上お願いいたします。


◯市民部長(岡本 弘君)  私からはまずですね、医療費控除の特例を創設する関係のですね、御質問ですが、まず、この特例というのは、個人がですね、健康管理に係る自発的な取り組みに対してインセンティブを付与する。そのことによってですね、御本人のですね、健康管理の取り組みを促して、御自身の健康管理を進めていただくということが目的としてですね、制度化されるものです。ですからですね、時期としては平成29年分の確定申告から適用されることになります。
 条件としてですね、健康診断を受けている、あるいは予防接種を受けているということでですね、今後、具体的な詳細についてはまだ示されておりませんので、その辺の添付書類等についてはこれから詳細は整備されてくるというふうに認識をしています。
 医薬品の関係なんですけれども、確かにいろいろですね、どの薬が該当するんだという部分で、まだ詳細についてですね、周知というのは難しいんですが、29年分の確定申告ということで、29年1月に買ったものから適用になりますので、恐らくことしの後半、年末くらいからですね、各薬局の店頭にポスター掲示やですね、あるいは薬のパッケージにですね、そういったことが記載されるようになってくるだろうということを、今、考えております。
 じゃあ、これがですね、実際にどういう効果があるんだということですが、それは御本人がですね、健康管理を積極的に行う方に対するインセンティブということで考えておりますし、総額としてですね、医療費の総体をそれが抑制する効果にもつながってくるのかなというふうに考えているところです。
 後段のですね、これに伴うところの人数であるとか、見込みというところなんですが、全く新しい制度ということになりますので、現状ではですね、その指標であるとかデータというものがありませんので、そういう意味では、税収にですね、どういう影響をしてくるのか、さらにどのくらいの方がですね、この申告を御自身が行うのかというところについては、現状では予測することができておりません。
 それからですね、後半消費税の関係のところですが、市税条例の改正、今回のですね、につきましては、平成29年4月から消費税を10%になることを前提としています。法律の制度として、地方税法を含む全ての税法の体系がですね、29年4月から消費税が10%になることを前提に全部組まれているわけですね。消費税についてですね、ことしの3月の国会で軽減税率の導入について議論されたことは記憶に新しいかと思うんですが、安倍首相がですね、8%から10%に引き上げる時期について、2年6カ月延長すると言ったのは、ことしの6月、今月の1日に表明した段階です。税金ですから、必ず国会での議決が必要になります、変更する場合にはですね。ですから、新たに国会で議決を経ないと、今、有効なものはことしの3月で決まった法律までということになります。ですから、新たにですね、これを延期する場合には、ことしの秋に臨時国会が開かれる。そこで新たに再度の変更の議決が必要になります。ですから、今回ですね、市税条例を変更するもととなった地方税法についても、そこでの新たな議決がないと動かないということになります。ですから、現状では、ことしのですね、3月で決まった市税条例についても、当然、これを変えようがないわけですね。ただ、財源の問題であるとか、非常に大きな問題を含んでいますので、法人市民税の税率の引き下げであるとか、環境性能割の創設もこの2つとも消費税と連動することを想定している法律ですから、延期されることだろうと思いますが、詳細については、この秋のですね、臨時国会での議決状況を見ないことには、正直なところですね、どうなるんだと言われても、それ以上のことについては私どもも現状ではお答えできないというのが正直なところです。
 私からは以上です。


◯16番(野村羊子さん)  結局ですね、まずこの医薬品のほうについては、詳細はわからないままやる、条例改正するということで、本当にそれでいいのかっていうのは1つ疑問として、今までのね、国の進め方を含めてですね、詳細を決めないまま、とにかくやれというふうなことが、ただ続いています。ここ数年ずっとね。子ども・子育ての関係にしても、介護にしても、マイナンバー、共通番号制度の問題にしても、なかなか決まらない中、自治体としては準備を進めなくちゃいけない。そのことは本当におかしなことだと思いますが、これについて、本当に行政費用、さまざまかかりますね、医療費控除に関する費用というのもかかってくると思いますが、これについて、国はちゃんと必要な費用っていうのを充ててくるんでしょうかね。というのは、それについてどのように考えているかということはまず再質問したいと思います。
 そして、消費税の問題については、では、現在は増税延期というのは法的根拠がないと、つまり、決まっていないんだということが、行政側としてはそういう姿勢で臨むしかないということですね、ということを再度確認したいと思います。お願いいたします。


◯市民部長(岡本 弘君)  まず、医療費控除に関するところのですね、費用負担ということなんですが、例年ですね、税法が改正されれば、私ども、それを住民税としてですね、計算する際のシステム改修等が必要になりますが、これらについては、従来もですね、特段、税法改正があったから、それに伴うシステム修正についてはですね、国が新たにその改修した分について面倒を見るよということは今までもされておりませんので、そういう意味では行政の費用コストということなんですが、そこはかかります。ただ、基本的に確定申告する際の受け付けの手間だとかはですね、申告する方がどのくらいふえるかとかいうことについての、先ほども正直、予測できてないと申し上げたとおりですので、そこに関する手間というのは、私どもとしては、かかるだろうということは想定はします。ただし、これは、いわばみずから健康管理をされている方に対しては、今まで10万円を超えないと医療費控除ができなかった部分ですから、それが1万2,000円ということになりますので、納税者にとってはですね、有利なことであると。そういう意味では、市民にとっては、今まで確定申告が10万円を超える部分だった方に関して言えば、そこは大いにですね、有効なことであるというふうに考えております。
 それから、消費税の法的な根拠を申し上げますと、憲法を持ち出すまでもなくですね、租税法律主義ですから、法の改正については国会の議決が必要であるということですから、現在有効な法律としては、まだ8%から10%に関する引き上げは29年4月という状況で認識をしております。
 以上です。


◯17番(半田伸明君)  今回の改正の1つに法人市民税法人税割の一部が国税化されることに伴う改正があります。税率が3.7%引き下げとなりますが、これに伴う税収減をどのくらいで見積もっていらっしゃるでしょうか。また、この減収分の補填措置として新たに法人事業税交付金の創設と聞いておりますが、これはおおよそ引き下げの2%相当分ということのようでございますが、この歳入の見込みは幾らになるでしょうか。あわせて差し引きで幾らの減収となるのかについて教えてください。
 2つ目、そもそもこの改正は、もとを正せば消費税率アップの予定に伴うものでした。仮に10%に引き上げられた場合、税率アップに伴う消費税の交付金ですね、交付金の新たな増は幾らと見込んでいるのかについても教えてください。
 以上、よろしくお願いいたします。


◯市民部長(岡本 弘君)  まず、法人市民税の税率の引き下げについてですが、これは29年4月の消費増税を前提としています。消費増税の開始を前提としているわけですが、29年4月からですね、開始する事業年度から税率が適用になりますので、市税の歳入としては平成30年度からこれが該当することになります。この減収分をですね、平成28年度予算と比較しますと、約6億円の減収と試算しています。一方、法人事業税交付金が創設されますので、この創設による新たな歳入としては、収入として3億円の増と見ておりますので、差し引きしますと3億円の減収ということになります。それで、消費税がですね、10%に改定されますと、それに伴いまして地方消費税交付金、これが市の歳入として増額になります。平成29年度についてはですね、28年度予算と比較しますと約4億円の増──交付金の増がですね、4億円。で、税率の引き上げがですね、平年度化されるのが平成30年度からと見ておりますので、この平成30年度以降は、28年度予算と比較しますと約11億円の増と今は試算しております。


◯17番(半田伸明君)  詳細な御答弁ありがとうございました。
 2つ目の質問になります。
 以前、専決処分の前後にですね、あらましを御頂戴をいたしました。法人税の部分につきましては、消費税及び地方消費税の税率10%段階において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部が国税化され、地方交付税の原資になることに伴い、との記述があります。地域間の税源の偏在性を是正するのに自治体の固有の税収のあり方を変更するという国のやり方をどう思うのか、改めて市長の御所見をいただければと思います。


◯市長(清原慶子さん)  ただいま御質問いただきましたことにお答えいたします。
 御指摘のとおりですね、私たち、地域が企業誘致でありますとか、あるいは地域の経済活性化のためにさまざまな努力をしているわけでございますから、その点について、自治体の取り組みの1つのあらわれでもある、こうした地域の自主財源の法人住民税について、それをですね、国税化をしていくということは、地方分権の理念からかけ離れた取り組みであるということを認識しているわけです。特にですね、東京都及び東京都市長会、東京都区長会、東京都町村会は、この問題を大変重視いたしまして、結束して国に問題提起をしてまいりました。例えば昨年の11月12日には、今申し上げました4団体がですね、直接総務大臣宛てに要請書というのを提出しております。まさに私たちが自治体としての責任と権限において、その役割を果たすためには地方財源の拡充こそ必要である。ところが、地方の貴重な自主財源である法人住民税の一部を、例えば消費税率10%段階では、その国税化をさらにですね、進めるというような措置というのは、明らかに地方分権の推進に逆行することであるということをですね、申し出たわけです。東京都市長会としては、今、羽村市の並木市長さんが会長をお務めですが、会長みずからですね、総務省に他団体の代表とともに出向いて、市長会を代表して総務大臣に手渡しをしたわけです。
 地方交付税の不交付団体である東京都及び東京都市長会等々がこうした当事者になっているわけなんですけれども、交付団体としては一定のメリットもあるわけでございます。したがいまして、全国市長会と東京都市長会に若干の温度差があることは確かです。ただ、全国市長会もこの問題については認識をしておりまして、やはり法人住民税そのものをですね、やはり有力な地方自治体の財源とすべきであると。したがって、それを国税化するに当たっては、しっかりと自治体の声を反映することを、同じ11月12日に国会議員及びですね、総務省に要請しております。さらにですね、このような地方住民税の国税化が地方の財源の確保の全ての手法ではない。むしろ抜本的にですね、地方財源の確保については考えるべきであるということも問題提起をしております。したがいましてですね、この矛盾については、引き続き、東京都市長会の一員である三鷹市長としましても、東京都及び区長会、町村会と連携して活動を継続しなければいけない大きな課題であると認識しております。


◯17番(半田伸明君)  引き続き、討論いたします。
 法改正に伴う条例改正である以上ですね、行政側は条例改正案を出さなければならないのは、これは当然です。地方交付税の交付は国の責任においてなされるべきものであり、不交付団体である三鷹市の安定財源である法人住民税の一部がほかの自治体の地方交付税の原資になるという事態に納得はできません。大変申しわけないのですが、議会側の一員として、これはやはり反対せざるを得ないと思います。
 以上より反対いたします。


◯10番(伊沢けい子さん)  三鷹市市税条例等の一部を改正する条例の専決処分について、反対する立場から討論をいたします。
 消費税が2年前に5%から8%に引き上げられた一方、法人税引き下げが行われたことにより、国内で格差が広がっています。消費税は10%に引き上げてはなりません。法人市民税法人税割については、所得による累進性がもともと弱い上に、今回、資本金1億円以上の法人の税率も引き下げるというのは、税の累進性の考え方に反するものです。税はあるところから取って、ないところへ回すという分配機能を働かせなければ、格差がますます広がることになります。
 以上の理由から同条例に反対をいたします。


◯議長(後藤貴光君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第29号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり承認されました。
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    日程第4 議案第31号 三鷹市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
               及び三鷹市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例


◯議長(後藤貴光君)  日程第4 議案第31号 三鷹市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び三鷹市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯15番(嶋崎英治君)  議案第31号 三鷹市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び三鷹市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について、3点ほど質問させていただきます。
 質問の1番目は、改正条例案を読んでも即座に理解するのがなかなか難しいんですね。そこで、わかりやすくかいつまんで御説明をしていただきたい。これが1点です。
 2点目、三鷹市議会の議員その他非常勤の職員は、地方公務員災害補償法の適用外になっているので、労働災害の補償を条例で定めなければなりません。この時期に条例を改正しなければならない理由を御説明ください。
 3点目、これまで本市においては、適用事例災害は発生してないと認識しています。全国的には該当事例はそれぞれ何件でしょうか。また、具体的な事例として一、二、御紹介をしていただければと思います。
 以上です。


◯総務部長(馬男木賢一君)  ただいまの御質問に答弁させていただきます。
 まず、三鷹市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例でございますけれども、法令の対象、災害補償の対象となっていない非常勤の職員、御質問にもございましたように市議会議員の皆さんを初め、委員会や審議会等の委員の皆様、また、労働者災害補償保険、いわゆる労災の適用から外れます嘱託員及び臨時職員の一部の方、こういった方々を対象といたしまして、公務上、あるいは通勤による災害の補償制度を定めたもの、この条例はそのようなものでございます。
 次に、今回の条例改正の内容でございますけれども、公務上または通勤途上で被災されました方に対して、この条例の適用による年金給付と、例えば厚生年金保険等他の法令による年金給付が併給される場合の調整で、具体的には給付支給額の調整率の改定が内容となってございます。
 この調整率でございますけれども、事業主におけます費用の二重負担、また、損害の重複補償を避けるという観点から設定しておるものでございまして、地方公務員災害補償法施行令によって定められております。この調整率の算定方法でございますけれども、対象者の、すなわち併給されている方々の保険ごとに、前々年度におけます年金給付の平均額を使いました一定の数式によって定められているものでございまして、調整率を改定する必要が生じましたので、今回、条例改正として提案させていただいているということでございます。
 例えば今回の改正では、障害補償年金と障害厚生年金の併給の場合、0.86という調整率が0.88となる、こういうふうなことになってございます。そこで、これまでの調整率の改正でございますけども、条例中の当該箇所につきまして、例えば0.86を0.88というように具体的な数値でその都度改定してきた、こういう経過がございます。
 それで、そういったことを踏まえまして、今回の改正につきましては、政令の定めるところによるというふうに規定いたしまして、また、例えば旧船員保険法等による年金給付との併給の場合につきましては、政令でカバーされておりません。したがいまして、市規則で定めるところによるとしたものでございます。
 1点目と2点目については以上でございます。
 3点目の質問でございますけども、本件条例、両条例ともに適用されている方はいらっしゃいません。全国レベルで言いますと、この災害補償等につきましては、50件程度と聞いております。また、消防団員等の公務災害補償基金の適用事例というのは3件と聞いております。申しわけありませんが、具体的な事例についてまでは承知しておりません。


◯15番(嶋崎英治君)  どういう場合が適用になるのかということを私どもも知りたいなというふうに──三鷹に事例がありませんですからね、身近な例ではないんで、別途こういう事例があったということをお教えいただければと思います。
 そこで、今、説明があった中で、0.86から0.88に調整率が変わったので条例改正が必要になったと。しかし、今後は政令をそのまま横引きということだから、今後は逐一、こうした条例改正案を提案して議決を経る必要がなくなると、こういうふうに理解してよろしいんでしょうか。


◯総務部長(馬男木賢一君)  再質問にお答えいたします。
 調整率に関する改定がございましたときの条例改正につきましては、おっしゃるとおりでございます。


◯17番(半田伸明君)  議案を見ますと、今まで条例事項だったものが規則委任事項になっている点が数点あります。先ほどの質問にもありました、市規則によるという表現ですね。私たち市議会は、条例については議案として審査できますが、規則となるとそうはいきません。一般論ですが、議会側としては、規則委任事項がふえることは違和感を感じます。今までも本条例改正案のような改正は幾度となくあったと記憶しておりますが、今までのと今回の規則委任事項がふえるのと、なぜ対応が変わったのでしょうか。過去の経緯と今回の判断についてお伺いします。また、実際にこの調整の対象となる方は、三鷹市内にどれくらいいらっしゃるのでしょうか。


◯総務部長(馬男木賢一君)  ただいまの御質問にお答えいたします。
 本件条例改正の経緯と今回の判断ということでございます。
 まず、これまでの条例改正でございますけれども、直近では、昨年平成27年の第4回定例会で議案64号として議決いただいたものでございます。この条例改正につきましては、今回と同じく他の法令による給付との調整に関するものでございまして、具体的には2つの条例ともに附則の第5条の別表の改正でございました。改正内容は、年金制度の一元化に伴いますもので、関係政令に基づきまして当該附則別表上の用語の整理を行うというものでございました。
 また、平成24年及び平成25年の条例改正につきましては、障害者自立支援法の改正、あるいは同法が障害者総合支援法に改正されたことに伴います用語の整理ということでございました。今回と同じような調整率の改定に関する条例改正につきましては、平成9年及び平成17年に行っておりまして、附則の第5条の別表中の個々の数値を変えると、先ほどの例で言えば0.86を0.88と変える、こういった改正方法でございました。
 以上申し上げましたように、本件議案に関します条例改正の内容は、おおむね政令に基づきます用語の整理、あるいは調整率の改定というのでございました。
 そこで、今回の改正でございますけれども、申し上げましたような経緯、そして先ほど別の議員さんへの答弁でも申し上げましたように、調整率につきましては、一定の算定式を用いました国の基準を用いているということを踏まえまして、個々の数値を改定するのではございませんで、包括的に政令の定めるところによりと規定いたしますとともに、政令がカバーしておりません法律につきましては、市規則で定めるものとしたものでございます。
 条例の適用者でございますけれども、両条例ともに適用者はいらっしゃいません。


◯17番(半田伸明君)  再質問いたします。
 規則委任事項がふえたという点についてなんですが、今の御答弁を伺っておりますと、個別の政令ないし調整率だとか、いろいろお話がありましたが、個別の改正が、法が改正されることによるものであって、それぞれの規則委任事項となるものはですね、三鷹市としての政策判断を伴うものではないという理解でよろしいでしょうか。一応確認をしておきたいと思います。


◯総務部長(馬男木賢一君)  ただいまの再質問にお答えいたします。
 規則委任事項となりますのは、政令がカバーしてないもの、つまり、公務災害補償法上の該当者がないケースがほとんどなんですけど。ただし、そうであったとしても他の法令はございます。そういう意味では、他の法令との関係性につきましては、国等により準則の形で指示が参ります。そういった背景も含めまして、御質問についてはおっしゃるとおりでございます。


◯17番(半田伸明君)  引き続き討論いたします。
 政策判断事項ではないという理解でよろしいんですね。という部分について、だからこそ規則委任に委ねるという考え方は了解をいたしました。また、実際に三鷹市の場合、対象者がいないということも了解をいたしました。今後、規則委任事項をふやす条例改正案を考える機会がある場合に、今の件については重々、御答弁で了解をいたしましたが、個別に政策判断事項と言えるか否かについては、今までと同様、きちんと吟味をしていただきたい。その旨申し上げまして賛成といたします。


◯議長(後藤貴光君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第31号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第5 議案第34号 三鷹市立高山小学校時限付き新校舎整備工事請負契約の締結について


◯議長(後藤貴光君)  日程第5 議案第34号 三鷹市立高山小学校時限付き新校舎整備工事請負契約の締結について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯26番(栗原健治君)  それでは、2点質問させていただきます。
 今回、落札率は99.94%です。入札予定価格は、その積算根拠の1つである設計労務単価を反映していると思いますが、今回の事業において、この建設事業にかかわる建設労働者の賃金は、設計労務単価に準じた額になる必要があると思いますが、市の御所見をお伺いします。
 2つ目に、時限つき新校舎について、時限つきである場合とそうでない場合との違いはあるのでしょうか。校舎の構造耐力は建築基準法の基準の1.25倍に割り増ししているとありますが、建物に対する安全性についての市の考え方をお伺いします。


◯総務部長(馬男木賢一君)  それでは、1点目の御質問にお答えいたします。
 公共工事設計労務単価の発表に当たりましては、国土交通省から一定の留意事項が同時に発表されるのが通例でございます。その留意事項といたしましては、公共工事設計労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、その中で契約による労務単価や雇用契約における労働者への支払い賃金を拘束するものではないということ、という留意事項がその都度発表されております。私どもの認識もそのとおりでございます。


◯都市整備部調整担当部長(小泉 徹君)  それでは、私のほうは2点目の御質問についてお答えをいたします。
 まず、時限つきである場合とそうでない場合とで違いはあるのかということでございますけども、建物の建築に当たりましては、いずれにしても建築基準法等関係法令をクリアする必要がございますので、時限つきであるか、そうでないかということで、建物についての違いがあるわけではございません。
 それから、構造耐力の1.25倍の割り増し等に関することでございますけども、公共施設につきましては、防災上の観点から、震災時、施設に求められる機能や役割に応じまして、建物の耐震性の向上を図っております。大地震の後、構造体に大きな補修をすることなく建築物を使用できること、人命の安全確保に加えて機能確保が図られている、そういったことを目標といたしまして、防災上重要な公共建築物につきましては、新築や耐震補強に当たりまして、地震に対する構造耐力を建築基準法の基準の1.25倍に割り増しして設計をしているところでございます。
 以上でございます。


◯26番(栗原健治君)  それでは、再質問させていただきます。
 公共工事における建設労働者の賃金というのは、生活をしっかりと保障されるものでなければならないと思います。特に公共事業においては重要だと思います。ワーキングプアを生み出してはいけないという立場で、契約の中で建設労働者の賃金も適切に保障させる必要があると考えます。現場の建設労働者の賃金の実態も把握して、建設労働者の生活と工事の質を確保することに努めていただきたいと思いますし、市としての対応は何か考えているのかお伺いしたいと思います。


◯総務部長(馬男木賢一君)  再質問にお答えいたします。
 これまでも御答弁させていただいておりますけども、賃金等の労働条件につきましては、労働基準法あるいは最低賃金法といった法令の遵守は当然のことと、前提といたしました上で、その具体的なあり方については、契約自由の原則に基づきまして労使間で自主的に決定されるものと考えてございます。具体的な調査等については、現時点では考えてございません。


◯26番(栗原健治君)  討論させていただきます。
 建設現場において重層下請構造が働く貧困層を生み出す原因、問題となっています。適切な労務費を建設労働者に保障することによって、ワーキングプアを抑止し、公共建設工事においても適切な積算による入札が行われることになると思います。公共事業について建設労働者の生活できる賃金の保障、労働環境、労働条件にも行政がしっかりと関与することが必要であることを述べておきます。


◯5番(増田 仁君)  では、2者入札、契約内容というところで質疑1回、2回、討論と順次していきたいと思います。
 まず質疑の1点目なんですけれども、今回、市内の入札の対象業者が10者で、準市内が4者ということで、入札は2者のみで、この入札の結果の落札率がほぼ100%というのは、入札の点、競争性の点で適切だとお考えでしょうか。
 次に、2点目なんですけれども、過去からですね、三鷹での落札率はですね、適切な積算だからということで述べられることがあったと思うんですけれども、他の自治体では、同じ積算を用いてもですね、落札率は張りつかずにですね、時勢的に高くなるという傾向はありますけれども、競争性が一定程度担保されておりまして、産業育成との両立も図れていると思うんですけども、入札で何を三鷹市は重視しているのか、まずお伺いしたいと思います。


◯総務部長(馬男木賢一君)  御質問にお答えいたします。確かに今回の落札率は99.94%ということで、高い落札率ではございましたけれども、これにつきましては、結果としての数字であると。適切か否かという御質問でございますけれども、結果としてこの数字であったとお答えしたいと思います。
 それから、三鷹市における入札は、何を重視しているかという御質問でございますけれども、さまざまな要素がございます。いわゆる建築の質とでもいうようなものがございますし、あるいは経済性といいましょうか、価格の問題、そういったものが複合的に相まって、入札全体の総合的な観点からさまざまな点を重視しているということでございます。


◯5番(増田 仁君)  では、2回目の質疑に移ります。
 入札の参加要件というところで、工事品質はですね、入札する業者としては当然のことで、不適格業者というのは、排除は当然ですし、報道があれば、当然そこでもまた排除はされていくということになります。市内産業の育成ということも過去もあったんですけれども、そうであればですね、市内の一定の規模を持つですね、企業のみを優遇するような現状の点数、工事受注実績ではなくてですね、新規参入や新しい事業者をふやしていく、労働者もふやしていくという点で育成を視野にした請負の契約手続が必要ではないかと考えますが、こういった点での今回、考慮はなかったのでしょうか。まずお伺いをします。
 次にですね、工事の契約の内容のところなんですけども、今回、一括で3億を超える工事ということなんですけども、従前から述べているとおりですね、工区を分けるですとか、部材をですね、デザイン重視からより安いものにですとか、あとはですね、外構の部分もですね、極力かかる工事を減らすということで、入札に参加しやすくなるような工夫をするですとか、複数事業者によるですね、短期の集中工事ということも可能だと思うんですけども、一括の受注に今回した意義をお答えください。


◯総務部長(馬男木賢一君)  再質問にお答えいたします。
 市内事業者の育成の観点からの入札の方法を検討したのかという御質問にお答えいたします。
 今回は、いわゆるJVで、三鷹市内要件という形で地域要件は設定しております。そういった点では、市内事業者の方々を重視した地域産業の育成の観点は、一定程度確保しているのかなと考えます。
 次に、まさしく質問議員もおっしゃいましたように、建設の品質といいましょうか、品質の確保という観点から言えば、一定の経営診断、これは本件入札に限りませんけれども、例えば経営診断の点数で評価する、あるいはそれ以下でありましても、例えば施工の品質がよかったような場合には、加点をするというようなことも行っております。そういった点で言えば、先ほどおっしゃいました育成の観点は持って行ったと考えてございます。
 それから、工期を短期に分ける、あるいは一括して工事、このような入札の方法をとった理由についてでございますけど、これは、工期等もございますし、とりわけ今回の時限つき新校舎につきましては、夏休み期間等を使って、児童・生徒に迷惑がかからないと言ったら変ですけれども、要するにそういった形で騒音等を抑えるということもございました。そういう観点から、この金額を分けて、それぞれ工期を別にしていくというやり方よりも、一括して工事案件として入札を行うということを選んだ経過でございます。


◯5番(増田 仁君)  討論に移ります。
 今、質疑がありましたように、産業育成という名目も答弁があったんですけども、結局ですね、JVを組める、実態はですね、参加の要件を満たすというと一部の業者に結局偏ったものに今はなっているというところで、市内産業育成ではなくですね、入札がですね、建築エスタブリッシュメントの保護になっているというふうに自分は、結果として、今までの入札の案件から見ても判断をしております。
 現状はですね、地域要件、経営事項審査の評定のほか、先ほど答弁ありました加点制度ですけれども、この加点をですね、実際見ていくと、その加点を相当していっても、じゃあ、そこの条件を満たしていくかというと、なかなか市内のほかの業者であると難しいというところがありますので、不十分であると。既存の企業に有利な施工実績、そういったものを踏まえていくと、対象外になっていく業者がふえていってしまうということが挙げられます。
 今の制度のままでは、既に確立された一部業者以外は参入ができませんので、産業育成にも競争にもなっていないというふうに判断をしております。ほかの自治体の育成や入札の改革をですね、反映をしていない工事契約についてですね、賛同できないということ。またですね、入札以前にですね、先ほど質疑の2回目で述べた費用を節減する手法についてもですね、検討がやはりなされていなく、一括ということだったので、反対といたします。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、第34号 三鷹市立高山小学校時限付き新校舎整備工事請負契約の締結について、質問いたします。
 まず、時限つき新校舎。
 児童の増減により新校舎が必要だということで今回の建築整備になるわけですけれども、時限つき、ここにはその年限が書いてありませんけども、使用年限、いつまでを想定しているんでしょうか。
 耐用年数、先ほど建築基準法を満たすというふうな答弁がありましたけども、耐用年数をどのようにね、想定して設計しているのか。その使用年限を、その期間もてばいいというふうな中身なのか、そうではなくて、通常であれば30年から60年と考えられている建築、そういうものが可能となる建築なのかということをまず確認したいと思います。時限終了後、どのようにこれをするのかということの想定されているのか、それについても伺います。
 また、契約金額3億7,562万4,000円になります。校舎の建設ということですけれども、これについて補助金等の活用等はあるのでしょうか。それとも全て一般財源ということでしょうか。99.94%の落札率というふうなことで、先ほど来幾つかありますけども、どう評価するのかということについて、再度お願いしたいと思います。
 以上です。


◯副市長(津端 修君)  落札率についての評価でございますけれども、今ですね、これ以外の件でもですね、不調に終わるケースが散見されています。そうした中でですね、こうした短期間に終える工事をですね、99.94ですか、これ、率にすれば100に近いわけでございますけれども、私は、これを落札していただけたということでですね、非常に評価をしています。
 いろんな部分でですね、不調に終わって再入札というようなことがあれば、恐らく夏休み中の対応ができなくなるということも含めましてですね、予定金額の中でですね、おさめていただいたというふうに考えているところでございます。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(伊藤幸寛君)  私からは時限つき新校舎はいつまで使うんだということ──年限ですね。それから、その使用後にどうするのかというお尋ねにお答えいたします。
 まず、高山小学校における児童のですね、将来推計におきましては、平成29年度から平成42年度までの14年間にわたりまして、普通教室が不足すると見込まれております。今回の新校舎ですけれども、この普通教室の不足が見込まれる期間、これについては使用することになると考えております。
 それから、その後の活用ということなんですけれども、学校の敷地内、校庭に建設される施設である。これを前提にした上でですね、いずれにいたしましても、現時点の見込みでは14年後、15年後、これは基本計画の想定のさらに先にもなりますので、今後の活用については、社会状況の変化、それから、将来推計もですね、今後も適切に更新、見直しを行いながら、使用期間の終了時期もそうしたことを含めて考えていきますし、その後の対応についても検討することになると考えているところでございます。


◯都市整備部調整担当部長(小泉 徹君)  私のほうから使用年限を考えた仕様なのかどうかという点についてお答えをいたします。
 先ほど申し上げましたように、こちらにつきましては、通常の建築基準法を満たすような形での設計をしておりますので、通常言われておりますような耐用年数はもつ建物ということでございます。


◯企画部長・行財政改革担当部長(土屋 宏君)  財源についてお答えさせていただきます。
 今回の校舎に関しましては、補助金は活用いたしません。財源といたしましては、10年間の地方債を活用することで想定しております。


◯16番(野村羊子さん)  御答弁ありがとうございます。再質問させていただきます。
 1つは、施設、建物としては40年から60年というような通常の建設をするということで、子どもたちの安全性ということを考えればそれはそれでいいことですけれども、それによって、建設の費用というのが違ってくるのかどうか。それについてシミュレーションなさったのかどうか。例えば15年間もつ建物ということを想定して建設した場合に、これ、幾らか違ってきたのかどうかということについて、まずお伺いしたいと思います。結果、将来的にどうするかということについては、その後の検討ということですが、今ね、公共施設をどうするのかということが非常に課題となっている時代において、新しく建てるということについて、必要だということは認めますけども、その辺についての検討の方向性というのも全く見えないんですが、それについてどのように考えるのかということを再度お伺いしたいと思います。
 つまり、校庭という場所という問題もありますけども、例えばその当時、その時点で必要となる施設への転用等々、要するに補助金を使わないのであれば、市のほうでこれ、転用することも可能であると考えますが、そのような方向性は考え得るのかどうかということについてお伺いしたいと思います。


◯市長(清原慶子さん)  質問議員さんも強調されましたが、何よりも子どもたちの安全確保というのは最優先です。その上で、教育環境を保障していくということは極めて重要です。人口の増加傾向をシミュレーションし、児童数についてもシミュレーションいたしまして、現時点の詳細な推計では14年から15年、教室について確保すればよいということがわかっておりますので、それを示す上で教育長とも相談をして、時限つき新校舎ということにいたしました。
 しかしながら、建物の安全確保は、先ほど来答弁いたしておりますように、建築基準法及び学校施設である標準として1.25倍の構造耐力を持つということでございます。費用についてですね、15年ならここまで抑えられるけれども、この建築基準法を賄えばどうかということについて、そんなに大きな差があるわけではありません。しかし、華美なものには一切しておりませんで、最大限安全で、しかし、可能な限りコストを安くということで、これは構想したものでございます。
 さて、その先の使い道ということでございますが、現時点でも学童保育の待機児童が多くなることが見込まれ、学校外に2カ所目の学童保育所も建てると、C──これ、いいんですね、きょうは話しても大丈夫。Cについても補正予算で提案しているところでございますけれども、そうしたことを考えますとですね、学童保育を校内の安全な場所にということになれば、そういう転用も考えられるでしょうし、15年できっかり、もうこれは期限つきでおしまいだっていう建物ではないわけですから、その後、先ほども申し上げました基本計画の見直し課題の中で、有効な使い道については考え得るとは思っています。ただ、現時点ですね、何よりも学校教育の望ましい安全な環境確保ということで御提案をしておりますので、コストの面も含めて、私としては、できる限り精査したものを提案しているということを答弁させていただきます。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、討論いたします。
 落札率99.94%ですが、私たち会派では、この高落札率については再調査すべきではないかということを主張してまいりました。現在の状況、昨今の建築事情を含めてですね、ある意味で一定のいたし方のない状況であるというふうなことは考えます。また、子どもたちの状況を考えればね、現在待ったなしの事態であるということも含め、今回はやむなく、これについては賛成したいというふうに思います。
 ただ、やはり落札率の考え方、入札のあり方等々については、引き続き検討課題としていただき、これについては、さまざまな競争原理を含め、そしてその入札の内容について含め、きちっと再検証していくということを問題提起し続けていきたいと思います。


◯17番(半田伸明君)  本議案のタイトルには、時限つきという表現があります。一方、議案概要を見ますと、校舎の構造耐力は建築基準法の基準の1.25倍に割り増しして設計とあります。時限つきだからこそ、安っぽい建物になりがちで、耐震につき少し強度を加えたと誤解される可能性が私はあると思います。
 そこで、確認をしておきたいと思います。時限つきとは何か。1.25倍なのはなぜか。両者には因果関係はないものと理解しておきますが、先ほど申し上げたように、これはきちんと確認をしておきたいと思いますので、この点についての御答弁をお願いをしたいと思います。
 もう一つの質問はですね、入札の実際についてですね、ちょっとお伺いをしておきたいと思うんですが、行政側としてはですね、実際には都の単価によるのでしょうけども、一方、民間にも公開されている単価ってありますよね。もちろん両者は完全に一致というわけではないんですけど、仮に行政側が単価の設定につき、かなりの自由度があると仮定をした場合、民間側としてはその自由度は当然読めないわけですから、その意味では落札率に影響を与えることは、理論としては考えられます。ところが、実際のところは、行政側としては自由度はないわけですよね。この自由度という観点を含めですね、実際にどうやって積算をしていくのか、事務的なことになりますが、流れを教えていただきたいと思います。
 3つ目の質問になります。先ほど野村議員の質問を聞いていて気になりますので、ちょっと確認をしておきたいと思います。追加で申しわけございません。補助金の制度でございます。今回は市債発行でですね、実際に国からの補助はないというような話がございました。確認をしておきたいと思います。学校増築の場合の国庫補助制度がそもそもないということでよろしかったでしょうか。
 以上3点について、お答えをよろしくお願いいたします。


◯教育委員会事務局教育部長・調整担当部長(伊藤幸寛君)  まず時限つき新校舎の意味は、先ほどの答弁と重なるところもありますけれども、繰り返しになるところもありますが、今回の時限つきの意味ですけれども、普通教室が不足すると見込まれる期間使用する施設であること、それから、学校敷地内校庭に建設する校舎となりますので、校庭への影響、それから、近隣の皆様への影響ということも考えまして、期限のある施設である。これを明示したいということから、時限つき新校舎という名称としております。


◯都市整備部調整担当部長(小泉 徹君)  私のほうから2点お答えをさせていただきます。
 まず1点目、構造耐力の割り増しについてでございます。
 先ほども申し上げましたけども、公共施設につきましては、防災上の観点から、震災時、施設に求められる機能や役割に応じまして、地震に対する構造耐力を建築基準法上の基準下の割り増しをしているところでございます。
 高山小学校は避難所となっておりまして、防災上重要な公共建築物に当たりますので、1.25倍の割り増しを行っているというものでございます。なお、高山小学校の既存校舎につきましても、避難所でありますので、同様に1.25倍の割り増しを行っているところでございます。
 続きまして、質問の2点目で工事の積算の流れについてでございます。
 工事費につきましては、各工種の施工単価、こちらに当該工種の施工数量を掛けて算定をいたします。単価につきましては、東京都の単価、建設資材や工事比較に関する刊行物、また、こうしたものに設定のない材料や工種単価につきましては、3者以上から見積もりをとって積算をしております。また、施工数量につきましては、設計図書から工種ごとに施工を行う数量を計算し積算をしております。こうした単価等を根拠といたしまして適正価格を算定しておりますので、行政側が裁量によって自由に価格を変えられる自由度があるというものではございません。
 以上でございます。


◯企画部長・行財政改革担当部長(土屋 宏君)  高山小学校の補助金についてお答えさせていただきます。
 学校の建設等に関しましては、基本的には国庫補助制度はございます。ただ、高山小学校の場合には、既に既存の校舎の部分で対象面積を全て使い切ってしまっているということから、今回に関しましては、地方債の活用で対応させていただきたいというふうに考えております。


◯17番(半田伸明君)  今、保育園の待機児童問題がありますが、やがてはですね──現に今回、議案として出ているわけなんですけど、学校の教室数不足の問題、各地でですね、噴出するのではないかと危惧しておるわけでございます。
 さきの一般質問でも保育園の土地の確保についてお話を申し上げましたが、学校の増築についてもですね、こういった高山小の例、多分、今後、いろいろ日本各地で出てくるんじゃないでしょうかね。こういったものについての増築の国庫補助金のあり方については、ぜひ三鷹市としては発信をしていただきたい。その旨も申し上げます。
 あわせまして、落札率、先ほどから話題になっておりますが、99.94という数字を見たときに、これはですね、落札率が高いから問題だとかという次元を超えてですね、構造的な何かがあるんじゃないかということで、今回いろいろ立ち返って調べてみました。さきの質疑でも明らかになったように、実際には行政側に積算の裁量、自由度はないに等しいということがわかっているわけで、それが現状だと。もちろんそういった見直しは年度ごとあるわけなんですが、民間側もそれは当然把握が可能である。こう考えると、実はですね、一度高い落札率で落とした業者からすると、いわばそのときと同じ感覚で数字を積み上げればよいということになるんだろうと思います。
 思い起こせばですね、本議案にある契約の相手方は、過去にも高い落札率の事案がありました。この時点で相手方が、いわばアドバンテージを握ったという側面は否定できない事実だと思います。これは大きな要因だと思います。近隣市の例を幾つか今回調べてみましたが、例えば町田市ではですね、市内事業者である落札業者と、次の価格を提示した業者の間では落札率8.1%の差があるんですが、実はですね、落札しなかった業者の入札額と予定価格を比べてみると、ほぼ97か100に近い。つまり、実はそちらのほうがきちっと見積もりをしている。そのような評価が可能なのではないか。行政も民間も似た基礎資料で単価を積み上げていくわけですからね。
 こう考えると、よしあしは別にして、落札率が高ければ高いほど、実はきちんと見積もりを民間がしていたということの証左になるのではないか。建設工事の単価の上昇もあり、入札参加業者は予定価格ぎりぎりで落札したいと希望するのは、これはもう無理もない話で、入札に先立つさまざまな資料を活用して単価の落とし込みを行い、予定価格ぎりぎりの価格の札を入れる現象が今まさに発生をしているわけです。ましてや、さきに述べた過去に高い落札率で落とせた業者にとっては、アドバンテージを握っているわけだから、なおさらです。このように考えると、高い落札率というのは、いわば必然と偶然がまざった産物と言えるのかもしれません。
 一方、最低制限価格については、これはあくまで、この額を下回ったら失格だよという話であり、工事品質を確保するための条件なのですから、最低制限価格に近づけるべきだという論法は当然本末転倒なわけです。競争性を確保すべくJV要件につき、近隣市要件ではなく都内要件に広げたら価格が下がると考えていた時期もありましたが、過去に何度か討論もしましたが、今回改めてちょっと考え直してみたんですが、都内の事業者はそもそも維持管理経費が高いわけですから、都内要件に広げたら高い札を逆に入れてくる業者がふえてくる可能性は、これは否定できないと思います。資材置き場の確保、資材の購入先など工事を進める上で高くなることは十分考えられるからです。こうなると、より高くても落札できそうだとなっていき、いわば底上げ現象が起きて、これもまた本末転倒になりかねない。また、競争性を厳しく勘案して、結果として、先ほど副市長答弁もございました、不調になった場合、結果として不調に終わった場合のリスクも当然考えなければならない。不調になったら、さらに高い金額で出さなければいけないのは、これは当然ですね。総体としてコスト高になる危険性は無視できません。
 今まで、私はですね、落札率95%を超える案件については厳しい姿勢で臨んでまいりました。何度かお話をここの場でしましたが、いわゆる東大阪市の高落札率調査制度、これをかなり重視をしておったからです。しかし、東大阪の事例から、もう気がつくと随分たちました。その間に単価の上昇もありました。また、落札率が高い現象と単価設定に実は自由度がないということ、また、民間もその設定の根拠となる情報を公開で手に入れることができるという現実、不調に終わった場合のリスク、都内要件に広げた場合の高どまりリスクなど総合勘案いたしますと、落札率99.94%という数字には強烈な違和感を感じるわけなんですが、より少ないであろう効果を見込むべく、高いリスクを冒す危険性と、その少ない効果をないものと考えることを比較衡量した場合に、答えは必然と明らかになるのではないでしょうか。
 以上より、今までの判断基準を今後変更いたしまして、本議案には賛成といたします。


◯議長(後藤貴光君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第34号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第6 議案第30号 三鷹市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する
               条例
    日程第7 議案第35号 三鷹中央防災公園・元気創造プラザの指定管理施設の指定管理者の指
               定について
    日程第8 議案第37号 平成28年度三鷹市一般会計補正予算(第1号)


◯議長(後藤貴光君)  この際、日程第6 議案第30号から日程第8 議案第37号の3件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上3件は総務委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第9 議案第32号 公益財団法人三鷹市芸術文化振興財団の助成等に関する条例の一部を
               改正する条例
    日程第10 議案第36号 三鷹市新川テニスコート及び三鷹市大沢総合グラウンドの指定管理者
               の指定について


◯議長(後藤貴光君)  この際、日程第9 議案第32号及び日程第10 議案第36号の2件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上2件は文教委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第11 議案第33号 三鷹市消費者活動センター条例の一部を改正する条例


◯議長(後藤貴光君)  日程第11 議案第33号 三鷹市消費者活動センター条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 お諮りいたします。本件はまちづくり環境委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第12 請願
        (1) 28請願第2号 消費税増税の中止を求める請願について
        (2) 28請願第3号 生涯学習センター条例と三鷹市公の施設に係る指定管理者の指定
                 の手続等に関する条例及び社会教育法との関連について


◯議長(後藤貴光君)  日程第12 請願。受理しております請願2件については、お手元に配付したとおりであります。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(後藤貴光君)  この際、日程第12の(1) 28請願第2号及び日程第12の(2) 28請願第3号の2件を一括議題といたします。
 以上2件については、お手元に配付のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(後藤貴光君)  以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。
 なお、次回の本会議は6月30日午前9時30分に開きます。文書による通知はいたしませんから、さよう御了承願います。お疲れさまでした。
                  午前11時08分 散会