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平成28年第1回定例会資料

番   号  28請願第1号 (文教委員会付託)
受理年月日  平成28年2月26日
件   名  三鷹市生涯学習センター条例(制定)及び三鷹市社会教育会館条例廃止に対する反対の
       請願について
提 出 者  三鷹市在住
       佐藤  壽
紹介議員   野村 羊子
要   旨
〔趣旨〕
 三鷹市生涯学習センター条例(制定)と同時に平成29年4月1日に三鷹市社会教育会館条例が廃止に
なり48年の歴史を閉じることになる。本館及び東・西分館も合わせ三鷹から社会教育会館(公民館)の
名称は消失する。なぜ、隆盛をきわめているこの時期に急いで閉館するのか納得できない。前回24年度
3月の三鷹市生涯学習プラン2022において、「ア)社会教育会館で実施している「市民大學総合コー
ス」は、公募市民による企画委員会を積み重ねて講座をつくるものであり、新川防災公園・多機能複合
施設に継承し、市民の主体的な生涯学習活動を支援していきます。イ)自主グループ企画講座への支援
として、社会教育会館で実施している「自主グループ講師派遣事業」や「高齢者自主グループ企画講座
講師派遣事業」「障害者自主グループ講師派遣事業」について、新川防災公園・多機能複合施設に継承
し支援して行きます」と述べている。
 しかしながら、今回27年12月の三鷹市生涯学習プラン2022第一次改定素案の提案では、「市民大學総
合コースは企画・運営の全般にわたり、市民参加と市との「協働」で講座を創りあげていくものであり、
新川防災公園・多機能複合施設で行う指定管理業務の中に位置づけて「継承」し、市民の主体的な生涯
学習活動を支援していきます」と内容が大幅に変更された。
 請願者の意見
 市民参加と市との「協働」で講座をつくり上げていくものであれば、それは「継承」とは言えない。
社会教育法は市民の自発性を重んじ、国や地方自治体は、それに対し干渉や統制を加えない原則が「協
働」または、「指定管理者制度」によって、公権力の介入の道が開かれることになる。市長は、市民大
學総合コースは継承していくと言われているが、継承とは、公募市民による企画委員会を積み重ねて講
座をつくることを指している。48年間行ってきたこの方式こそ継承の全てである。今回の条例の制定で
は、社会教育の形骸化、空洞化、市場化を容易に促進するものとなる。教育基本法第16条(教育行政)
で教育は、不当な支配に服することなく、公正かつ適正に行わなければならない。社会教育法第3条、
12条、22条等は住民の自主性を尊重し、教育環境を醸成し、国及び地方自治体は住民の活動に干渉しな
いことを責務としている。
 三鷹市生涯学習センター条例は制定せず、三鷹市社会教育会館条例を廃止しないことを求める。
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                                      27三議第1348号
                                     平成28年3月29日

     三鷹市議会議長 後 藤 貴 光 様

                            議会運営委員長 高 谷 真一朗

              議会運営委員会閉会中継続審査申出書

 本委員会は、目下審査中の下記事件について、なお継続審査を要するものと決定したので、会議規則
第103条の規定により申し出ます。
                     記
1 事  件
 (1) 所管事務の調査について
   議会運営に関すること
2 理  由
  なお、調査の必要があるため
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                                      27三議第1349号
                                     平成28年3月29日

     三鷹市議会議長 後 藤 貴 光 様

                              特別委員長 伊 藤 俊 明

         東京外郭環状道路調査対策特別委員会閉会中継続審査申出書

 本委員会は、目下審査中の下記事件について、なお継続審査を要するものと決定したので、会議規則
第103条の規定により申し出ます。
                     記
1 事  件
  東京外郭環状道路建設問題について調査検討し、対策を講ずること
2 理  由
  なお、調査の必要があるため
──────────────────────────────────────────────
                                      27三議第1350号
                                     平成28年3月29日

     三鷹市議会議長 後 藤 貴 光 様

                            特別委員長 宍 戸 治 重

        調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委員会閉会中継続審査申出書

 本委員会は、目下審査中の下記事件について、なお継続審査を要するものと決定したので、会議規則
第103条の規定により申し出ます。
                     記
1 事  件
  調布飛行場周辺の利用及び安全について積極的な対策を講ずること
2 理  由
  なお、調査の必要があるため