メニューを飛ばしてコンテンツへ 三鷹市議会 こちらでは、指定された委員会の審査状況の要点を記録した「委員会記録」をhtml形式でご覧いただくことができます。 English
三鷹市サイト
サイトマップ 関連リンク集

あらまし 皆さんと市議会 議員の紹介 審議情報 本会議中継 会議録 議会だより トップ
トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(平成28年まちづくり環境委員会) > 2016/09/13 平成28年まちづくり環境委員会本文
スタイルシートが無効なため使用できません→ 文字サイズ変更


2016/09/13 平成28年まちづくり環境委員会本文

                  午前9時28分 開議
◯委員長(土屋健一君)  おはようございます。ただいまから、まちづくり環境委員会を開きます。
 本日、石原 恒委員より本日の委員会を欠席する旨の届け出がございましたので、御報告いたします。
 では、初めに、休憩をとって審査日程及び本日の流れを確認いたしたいと思います。
 休憩いたします。
                  午前9時29分 休憩



                  午前9時32分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 審査日程及び本日の流れにつきましては、1、行政報告、2、三多摩上下水及び道路建設促進協議会平成29年度運動方針三鷹市要望事項について、3、所管事務の調査について、4、次回委員会の日程について、5、その他ということで進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 市側が入室するまで休憩いたします。
                  午前9時32分 休憩



                  午前9時35分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 都市整備部報告、本件を議題といたします。
 初めに、項目アに対する市側の説明を求めます。


◯緑と公園課長(池田啓起君)  おはようございます。私からは、三鷹中央防災公園条例施行規則(案)につきまして、行政報告をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 本規則につきましては、さきの3月10日のまちづくり環境委員会におきまして、三鷹中央防災公園条例をお諮りさせていただいた際に、その審査参考資料としまして、施行規則の主な内容を御説明させていただきました。このたび施行規則(案)が整いましたので御報告させていただきます。具体的には、公園使用の事務手続、使用の流れ等の内容になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、資料1、三鷹中央防災公園条例施行規則(案)、1ページをごらんください。第1条で趣旨、条例の施行についての必要な事項を定めるものとしております。第2条で、使用料について定めております。以上の使用料につきましては、最終ページの裏面の別表にあります金額でありまして、前回の3月10日のまちづくり環境委員会での御説明内容からは変更はございません。
 次に、第3条から第5条が、条例において本来禁止しております行為の禁止事項に対しての許可手続、第6条から第8条が通常の使用の許可についての許可手続になります。同じような手続の流れになりますけれども、分けて御説明させていただきます。
 まず第3条から第5条が一くくりになっておりまして、三鷹中央防災公園条例の第6条のただし書きの規定にあります行為の禁止──原則禁止行為について、市長が管理上または公益上の理由により特に必要と認めて許可した場合についての申請及び許可にかかわる手続を規定しておるものであります。具体的には、営利行為、樹木等を伐採すること、土地の形質を変更すること、張り紙等をし、広告を表示すること、自動車の乗り入れ等、その他、管理上支障がある行為などが対象となっております。その申請から使用料の支払い、許可、許可の変更、内容の取り消しまでの流れを規定しているものが第3条から第5条になります。
 続きまして、第6条から第8条、三鷹中央防災公園条例の第7条第1項各号におけます指定管理者の使用の許可を受けようとする場合の規定になります。都市公園におけます一般的な事項になりますけれども、募金その他これらに類似する行為、展示会、競技会、集会その他これらに類する催し、業として行う写真または映画等の撮影の使用の許可における、その申請から使用料の支払い、許可、許可の変更、取り消しなどを規定しているものが第6条から第8条になっております。
 続きまして、第9条をごらんください。第9条では、行為許可書等の提示を規定しております。使用の際に、行為許可書、行為変更許可書、使用許可書、使用変更許可書を指定管理者に提示することを規定しております。
 続きまして、第10条では使用の許可の取り消し等を規定しております。防災公園の使用の許可を取り消す場合に条例の第9条の規定に基づきまして、取り消し等の通知書を指定管理者から通知する規定を第10条でしております。
 続きまして、第11条、使用料の減免を規定しております。三鷹市が主催、共催、後援する事業、また、公共的団体等が公益上の目的に使用する場合など、減免の内容について規定しているものが第11条になります。第11条の第2項では、減免申請の承認についても規定しております。
 次に第12条、使用料の還付等を規定をしております。
 第13条では、継続の使用期間を規定しておりまして、継続して3日を超えない範囲としております。
 最終ページになりますが、第14条では使用者の心得、第15条では委任について記載をしております。
 なお、附則におきまして、施行期日及び準備行為を規定しております。平成29年4月1日から施行すること、防災公園の使用に係る手続等の行為は、この施行期日前においてもできるものと規定しており、公布の日は10月1日を今現在予定しておるところであります。
 私から、説明は以上になります。


◯委員長(土屋健一君)  市側の説明は終わりました。
 これより項目アに対する質疑に入ります。
 質疑のある方は挙手をお願いします。


◯委員(増田 仁君)  幾つか、使用のところについて確認をしたいと思います。別表のところで、営利行為とあるんですけれども、これ、ほかの元気創造プラザに関連するところで、他の委員会でも質疑あったんですけれども、この営利行為というのは実費は含まない、含む、このあたりをまず1点、お伺いしたい。
 あと、ここに種別で書かれていないものであれば、お金がかからないような集まりということがたまにあったりとかすると思うんですけれども、そういったものも許可申請書が要るのかどうかですね、このあたり、お伺いをしたいと思います。


◯緑と公園課長(池田啓起君)  第3条から第5条の関係で、行為の禁止につきます営利行為につきまして、実費は含まれるのかという御質問なんですが、基本的にイベントに付随する販売行為等における実費行為は、基本的には対象外としていきたいと考えております。ただ、内容によって、主として物販販売を目的とする催しについては、この営利行為の対象として許可の対象というふうに考えておるところであります。
 あと、通常の集会、集まり等について許可が必要なのかという御質問をいただきましたが、公園の一部、または全部を占用、使用する行為でなければ、通常の自由利用という考え方で、一般的な公園利用の中で使っていただければというふうに考えております。
 以上でございます。


◯委員(増田 仁君)  わかりました。この公園自体のつくられた経緯については、既にこちらは述べているとおりなんですけれども、公園自体は、せっかくつくられるものですから、もちろん許可が必要なものというのは当然一定決めておかないといけないんですけれども、基本的には税金でつくられたものですから、市民が常に利用しやすい環境であるということが重要ですので、その辺、細かくいろいろなものを使いたいということがいろいろ出てくると思いますので、その辺は随時積み上げていって、基本的には許可を制限するようなことがないように配慮していただければなというところを述べたいと思います。終わります。


◯委員(栗原健治君)  それでは、数点お伺いします。初めに、この中央防災公園の公園部分の利用だと思うんですけれども、使用面積1平方メートルにつき、営利行為もしくは種別があって、1日の単価が決まっているわけですが、これは基本的には全体利用を想定しているということでしょうか。だとすれば、全体利用すると、区画がどこからどこまでの範囲で、幾らかかるのか、具体的な利用料、使用料は算定しているのか、お伺いしたいと思います。


◯緑と公園課長(池田啓起君)  敷地全体は使えるのかというお話と、具体的には幾らぐらいの使用料がかかるのかという御質問なんですが、基本的には公園部分、また連絡通路部分──屋根がかかっている部分につきましても貸し出し対象の区域としております。具体的に使用料の目安としましては、例えば中央広場──芝生広場3,300平米は1平米当たり57円としまして、1日の使用で18万8,100円。西広場、約900平米ありますが、1日5万1,300円。あと、連絡通路があります室内におきましては、避難経路2メートルをあけなくてはいけない規則がありますので、その部分を除いて160平米が貸し出し対象の面積となっておりますが、1日2万1,600円というような金額になろうかと思います。
 以上です。


◯委員(栗原健治君)  おおよその金額はわかりました。ただ、この今説明のあった3区分が貸し出しの条件という形になるんでしょうか。その半分を使いたいとか、貸し出しの条件で部分使用が検討できるのか、確認したいと思います。


◯緑と公園課長(池田啓起君)  貸し出しにおきましては、使用申請時に申請面積、また、使用の場所を申請書に添付していただくことを今予定しております。部分的に使用も可能ですし、時間についても区切って貸し出しができるというふうに考えております。
 以上です。


◯委員(栗原健治君)  部分使用の場合、提出してもらって、どこの区分を使うのかというのを図面で区画をはかって、面積を確定して、料金を算定するっていうことでいいんでしょうか。
 あとこれも、基本1日使用で、半日っていう利用の仕方はないのか、確認します。


◯緑と公園課長(池田啓起君)  屋外での使用に当たっての営利行為、募金その他、展示会、競技会、集会その他に類する催しについては、1日という単位で貸し出しを考えております。
 また、業として行う写真または映画等の撮影につきましては、1時間単位での貸し出しというふうに考えておりまして、いずれも申請時に提出していただいた場所、面積等を提出後に確認いたしまして、必要であれば現地をはかりまして必要面積を算出いたしまして、それに対して使用料をいただくというように考えております。
 以上です。


◯委員(栗原健治君)  わかりました。この点で、最後になるかと思うんですけれども、1日っていう定義は、時間でいうと何時から何時までというふうになるんでしょうか。施設内は開館時間もあると思いますけれども、公園部分は24時間、準備も含めて、大きなイベントであれば、朝早くから、片づけも含めて夜っていうこともあると思いますし、その時間の規定を確認しておきたいというふうに思います。よろしくお願いします。


◯緑と公園課長(池田啓起君)  全体を通して1日何時間というようなカウントの仕方、規定は今のところしておりません。その申請内容に応じて、時間に応じて対応していくという、それを1日として貸し出しをしていくということを考えておりまして、場合によって、申請内容によっては、早朝、早い部分からの使用というようになる場合もあろうかと思います。それは審査の段階で、提出していただいた内容により協議をしながら進めたいなというふうに考えております。
 以上になります。


◯都市整備部長(田口久男君)  使用に当たっての今の御質問に対して担当課長が申し上げたとおりなんですが、審査する際に、当然公園には一般の利用者とか、ほかの利用者に広く使っていただく必要があるということで、審査の際にはそういったほかの利用者への影響とか、あとまた近隣への影響とか、そういったものを総合的に勘案して審査をして、申請内容を確認した上で許可するというようなことで進めていきたいというふうに考えております。


◯委員(栗原健治君)  わかりました。準備段階も含めると、利用する時間が制限されることになるので、利用される場合の周知なども必要かというふうに思います。また、利用申請する立場からも、手続上必要最低限というか、簡易で、また、申請しやすいものを工夫していくと同時に、わかりやすいものを提示する必要があると思うんですけれども、この説明について、利用方法のマニュアルのようなものというのは準備するのでしょうか。


◯緑と公園課長(池田啓起君)  御指摘のとおり、この規則だけではわかりにくいという内容がかなりあります。今後、運用に当たっての取り扱いの基準であるとか、審査のルール、許可や減免の基準なんかもつくっていきたいというふうに考えております。
 また、市民、関係団体等への周知におきましても、今後ホームページであるとか、手引きの作成であるとか、パンフレット、あと窓口対応で、しっかり丁寧に説明ができるように、わかりやすい使用申請ができるように工夫していきたいと、今考えております。
 以上です。


◯委員(栗原健治君)  公園の使用なので、利用される方は限定されるかなとは思いますけれども、わかりやすいリーフレットなどを作成して、利用を促進していただきたいなというふうに思いますし、利用時間の影響っていうのは利用者、市民にも影響しますので、お知らせの仕方も効率的にしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。


◯委員長(土屋健一君)  休憩いたします。
                  午前9時55分 休憩



                  午前9時56分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 次に、項目イに対する市側の説明を求めます。


◯都市整備部広域まちづくり等担当部長(小出雅則君)  どうぞよろしくお願いします。それでは、報告事項の2番目、イの三鷹都市計画道路事業3・4・11号北野仙川線用地説明会の開催結果について御説明いたします。資料2をごらんください。1の説明会の開催についてです。(1)、目的です。三鷹都市計画道路3・4・11号、外環の中央ジャンクションから調布市境の区間約270メートルと、調布都市計画道路3・4・17号、こちらは三鷹市境から甲州街道まで、こちらの区間約790メートルの合計1,060メートルの区間について、事業者である東京都は、平成25年2月14日に事業概要及び測量説明会を開催し、測量作業を進めてきました。
 その後、本年2月17日に事業認可を取得したことから、用地取得を行うに当たり、用地補償の進め方と補償内容について、関係地権者と居住者を対象に説明会を開催したものです。事業の範囲につきましては、1ページ下段、平面図の赤色に着色した区間となります。
 (2)の主催者は、東京都北多摩南部建設事務所です。
 (3)の対象者への周知についてです。居住者へのポスティングのほか、関係権利者へは郵送にて周知を図ったとのことです。また、説明会の対象者は、路線全体で約150軒とのことでした。そのうち、市内の対象者は約60軒とのことでした。
 (4)の開催日及び開催場所につきましては、記載のとおりです。
 2ページをごらんください。説明会では、開会後に職員紹介、用地課長挨拶、事業概要説明、用地取得の進め方及び補償概要の説明が行われました。その後、質疑応答が行われ、おおむね1時間30分で閉会となりました。閉会後には、質疑等の個別対応が行われました。
 1ページにお戻りください。2の開催結果です。(1)の来場者数は、東京都からの報告で約120人とのことです。用地取得の進め方及び補償概要につきましては、一般的な用地取得の手順についてのおよそ30分程度のDVDを上映した後に、問い合わせの多い質問及びその回答が行われました。さらに、補償費を算定するための建物等の調査のお願いについて、参考資料2の説明が行われました。
 (2)の配布資料でございますけれども、参考資料1の公共事業と補償のパンフレットと、参考資料2の建物等調査のお願いです。参考資料1は、DVDとおおむね同じ内容について記載された補償に関する東京都のパンフレットとなります。
 (3)の主な質問・意見です。主な質問といたしましては、補償内容に関することとして、建物の解体費は補償の対象になるのかとした御質問。また、補償に関する個別の話し合いの時期は調整が可能なのかとした御質問。また、物件が古い場合でも補償費の対象となるのかとした御質問がありました。また、土地価格の算定基準についての御質問等がありました。
 説明は以上です。


◯委員長(土屋健一君)  市側の説明は終わりました。
 これより、項目イに対する質疑に入ります。
 質疑のある方は挙手をお願いします。


◯委員(増田 仁君)  南北の道路は余りないということで、このあたりも移動しようと思うと、車であればそれなりに東西に移動して行かなきゃいけないということもあると思うんですけれども、この道路、今回、内容を見て影響の範囲の世帯数とか、そのあたりまで伺ったことがないので、世帯、あとは賃貸も含めて、人数、どれくらいいるのかといところですね。そのあたり、ちょっと確認をしておきたいと思います。
 あとは、この道路についての要望ですね。地域の団体──これは調布市も含まれるとは思うんですけれども、そういったところの声というのは、この説明会以前からどういったものがあるのかというところ、ちょっと背景をお伺いできたらと思います。


◯都市整備部広域まちづくり等担当部長(小出雅則君)  こちらの対象となる方の人数につきましては、お住まいの方と、それと地権者の方、合わせて150軒と説明させていただいたところですけれども、三鷹市内、60軒でございまして、そのうち地権者の方が30軒、お住まいになっている方、こちら、アパート等で賃貸物件にお住まいの方々、そうした方が大体30軒ぐらいいらっしゃるということで、合計60軒ということで聞いておるところでございます。
 また、こちらの道路でございますけれども、こちらは都市計画道路として都市計画決定されていたところでございますが、これは外環に関連する都市計画道路でもございまして、こちらについては外環道路の整備に合わせて整備をしていくという方針が、外環の「対応の方針」でも示されているところでございます。
 また、外環の関係だけでなく、地域では防災とか、交通をネットワークする道路、そういったことで必要な都市計画道路ということで事業化が望まれていた道路でございます。
 以上です。


◯委員(増田 仁君)  ということは、この道路について、外環については反対の方はいると思うんですけれども、この道路についての反対の意見というのは、特に今のところ出ていないということでいいんでしょうかというのが1つ。
 外環と一体で整備するということは、外環道が供用開始されたときには、この道路は完成しているという認識で大丈夫でしょうか。


◯都市整備部広域まちづくり等担当部長(小出雅則君)  この道路の事業につきましては、計画線はございまして、その中で用地を取得させていただきながら進めているところでございますが、今までオープンハウス等で説明してきている経過の中で、事業反対とかそういったお声を聞いているということは聞いてございません。ただ、それぞれ御事情がございますので、それは事業を進めていく中で反対される方も中にはいらっしゃるかと思いますが、これから用地取得の意向調査に東京都が入ってきますので、そうした中で今の状況、皆さんの意向がどういうことなのか、都のほうから我々のほうも聞いて、できるだけ地域の要望に沿った形で対応するように求めていきたいというふうに考えています。
 また、外環道路の整備との関係でございますけれども、「対応の方針」の中で外環道路の整備に合わせて進めていくということになってございますが、今の事業認可は、こちらについては平成28年から平成33年までの認可予定で、おおむね4年間で用地取得を行って、2年間で工事をしていくという形になってございます。外環整備が今オリンピックを目標に進めているということでありますので、若干整備の時期は1年ほど、オリンピックに合わせてとなると、ずれてくるところではありますけれども、都のほうでも、できる限り外環に合わせて整備していきたいということで、説明会の中でも回答しておりましたので、我々としては早期完成を東京都に要請していくことを考えているところでございます。


◯委員(増田 仁君)  わかりました。「外環ノ2」のところ、地上部のところというのは、やっぱり常々見られているところなので、この道路がどういった扱いになるのかというのは今後も見ていきたいと思います。住んでいる方、地権者の方を含めて、三鷹の部分については人数が100名を切っているということで、そのあたりのところも踏まえながらいろいろ見ていきたいと思います。終わります。


◯委員(栗原健治君)  済みません、確認したいと思っていた部分、今増田委員が質疑したので、そこを事業認可がされたということで、期間、今答弁があったんですけれども、もう一回確認したいというふうに思います。
 それと、この道路計画で三鷹の部分の三鷹都市計画道路3・4・11号線と調布の部分の調布都市計画道路3・4・17号、現道──吉祥寺通りがある中で、必要性がどれだけあるのかという点には疑問があるのと、道路の整備ということでは、必要ないんではないかという意見を述べておきたいというふうに思います。
 その上で、中央ジャンクション部分の構造がどのようになるのか。正式に決定していて、この道路を整備する条件というのは整っているんでしょうか。若干中央高速との立体交差の部分もあって、迂回した道路計画になっていると思うんですけれども、その点での関係は整理されているんでしょうか。確認しておきたいと思います。


◯都市整備部広域まちづくり等担当部長(小出雅則君)  まず、1点目の御質問でございます、吉祥寺通りがある中での3・4・11号線、3・4・17号線の必要性はどうなのかということで、こちらの都市計画道路につきましては、都市計画決定されている道路でございまして、効果といたしましては、外環道のアクセスのほかにも、三鷹、調布の南北交通の確保、また、渋滞の緩和、防災性の向上、こうしたことで必要な都市計画道路でございます。
 交通量も、説明会の中では1万台ぐらいの交通量を想定しているということで、東京都のほうからも説明がありましたが、我々としても吉祥寺通りとあわせて外環道路のインター開通までに、こちらの都市計画道路の整備は求めていくことで、外環都市計画変更の当時から東京都のほうには申し入れをしていた道路でございます。
 また、道路整備の条件が整っているのかという御質問でございますけれども、こちらについては平成25年に測量の説明会が終わった後、測量が全部完了して、それで道路の線を出しながら、道路の構成、幅員等を当然警視庁等も協力していきながら事業が実施できるということで、事業認可が取得されているところでございます。そういうことから、準備が整って事業が実施されるということで、我々としても受けとめているところでございます。


◯委員(栗原健治君)  済みません、増田委員からの質疑があったので、ちょっと正確にもう一度、これからの事業、供用までの日程というのが目安としてあると思うので、さっき答弁あったと思うんですが、確認したいと思います。
 それと、これ、都市計画道路自体が計画をつくられたときは外環道路との関係でどうだったのか。外環道路も地上の高架式から地下になって、インターも南北ではなく、東八道路からの片側のインターチェンジになったという関係もあって、都市計画道路を整備していくっていう点でどうなのかっていうのは議論があるところだと思います。計画として必要だということで、優先整備路線にもなったということでは必要性を認めていると東京都は考えているというのはわかりましたが、吉祥寺通り、甲州街道にアクセスする他の道路の交通量の関係などを、今回、3・4・3号線の部分、調布、東京、世田谷とつながる道路にも都市計画道路はあるわけですけれども、その交通量の関係も出ているのか。その出ている数字が、どういう想定のもとにつくられているかっていうのは確認したいと思っています。今、資料としてもどういうことで必要性があるのかというのは、後で資料としても教えていただきたいということを要望しておきたいと思います。
 整備事業、整っているのかという点なんですけれども、これ平道でつくるわけですよね。中央高速の高架の関係で、図面はもう中央ジャンクションの全ての構造が明確になっていて、都市計画道路もその上でつくられる計画が今回整ったと。全体で都市計画道路も含めて、外郭環状線道路計画と別ですけれども、途中で道路の変更っていうのはないのか、どうなのか。中央ジャンクションが整備事業として計画がコンクリートした上での都市計画道路としての整備として計画がつくられているのかっていう点を教えていただきたいと思います。
 当然中身で、このジャンクションの下の部分、これでいうとジャンクションの手前までしか入っていないわけですよね。ジャンクションの中は今回の整備事業では入っていないということで確認したいと思うんですけれども、その中から実際にジャンクションを抜けてリンガーハットのあるところの通りに出ていく境だと思いますけども。北野と新川の二丁目のあたりの交差点の部分が、ある意味でいうと飛んでいる。間、ジャンクションの部分は抜けている。今回の計画ではつくられていないわけですよね。そこの点で、今回は中央ジャンクションの南だけの部分を指定していると思うんですけれども、そこの全体を通して計画が今回整っているのか、確認したいと思います。


◯都市整備部広域まちづくり等担当部長(小出雅則君)  まず1点目、供用までの日程ということで、この点、御説明させていただきます。
 現在、所有者の方々の物件等の調査を進めていく段階というふうに聞いております。こちらが一定程度調査が終わりますと、意向を確認しながら用地の取得に入っていくわけでございまして、平成28年から用地取得のほうに、早ければ入っていくだろうというふうに説明がありました。用地取得はおおむね4年間というふうに説明会で言っていまして、4年間で取得が終わった後に、工事としては2年間を予定しているということで、平成33年の事業認可までに進めていきたいということでございました。
 それと、構造的なものと、今回の外環のへりよりも、その北側の部分のことの御質問でございますけれども、今回の幅員が16メートルから16.5メートルということで、こちら、外環道路が高架から地下になった際に、中央道に接続するための連結路と言われるランプという構造をかわしながら、そのランプの間を都市計画道路として線が変更して記載されているところでございます。当然、橋脚等の間を縫っていくものですので、カーブが入っておりまして、カーブ部分の拡幅量、道路車線の車道車線を50センチ拡幅していますので、カーブの区間は幅員が16.5メートルで、それ以外の直線部分は16メートルということで、これは外環事業の変更に合わせて、こちらの都市計画の見直しを行っているところでございますので、中央ジャンクションの構造と整合された都市計画道路としてのものでございます。
 また、今回の事業区域よりも北側の部分の路線でございますけれども、こちら3・4・12号から中央ジャンクションまでの150メートルの区間ということで、こちらは平成25年9月から既に事業着手しておりまして、平成32年3月31日までの事業期間で、現在用地取得を進めているところでございます。


◯委員(栗原健治君)  わかりました。現時点で都市計画道路の優先整備路線としての位置づけされている中での、最新の交通センサスをもとにした交通量の予測、どういうふうに利用が必要なのかというのは後で教えていただきたいというふうに思います。
 今回のこの用地説明会についてですけれども、北野の地域に越されて来た人たち、特にこの地域の人たちは、ついの住みかとして環境のいい土地を求めてきたという方が大勢いらっしゃいます。地権者が30軒いらっしゃるっていうことで、住みなれた場所を離れるのは容易ではありません。三鷹に住んでいる市民として、この同じ新中の市内に越すことっていうのもなかなか大変なことだというふうに思われます。十分に地権者の意向を受けて、東京都が進める用地取得だと思いますが、市としても相談にしっかりと乗っていくこと、生活となりわいも含めて、この事業によって本当に人生がある面でいうと変わっていくものなので、十分な対応を、意向をよく聞いて進めていただきたいというふうに、対応を都に対して求めていただきたいというふうに思います。
 くれぐれも強引なやり方で進めるっていうことはなきように、相談があった場合には、市民の立場に立った、三鷹市として誠意ある対応をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。


◯委員(渥美典尚君)  1点だけお聞きします。ここの路線、たしか緑ケ丘幼稚園がありますよね。緑ケ丘幼稚園って調布市のエリアになるんですけれども、三鷹のお子さんも結構行ってらっしゃって、その子たちが在園中はまだ大丈夫だと思うんですけれども、その子たちの弟、妹もこの幼稚園に入れたいと思っている親御さんがいると思います。幼稚園の移動となると結構大変だと思うんですけれども、現状どんなふうになっているか御存じでしょうか。


◯都市整備部広域まちづくり等担当部長(小出雅則君)  幼稚園のお話につきましては、平成25年の事業の説明会のときにも御心配ということで、説明会の中でも出ていまして、都としても丁寧に対応していきますということで、そのときに回答がありながら、今まで──今の段階でも引き続き対応しているところだと思います。
 我々も、しっかりと幼稚園という地域の大事な場所ですので、東京都の対応の方向性を確認しながら進めていきたいと思いますが、具体的に今の段階でこうなったよというところまでは、情報としてまだ持ち得てございませんので、わかった段階でまた適宜お伝えしていきたいと思います。


◯委員長(土屋健一君)  以上で都市整備部報告を終了いたします。
 休憩いたします。
                  午前10時23分 休憩



                  午前10時45分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 生活環境部報告、本件を議題といたします。本件に対する市側の説明を求めます。


◯生活環境部長(大野憲一君)  こんにちは。それでは、行政報告をさせていただきます。それでは、まず1点目のア、小金井市の可燃ごみ処理支援についてでございます。
 まず1ページ、資料の1をごらんください。本件は、小金井市の可燃ごみ処理支援について多摩地域ごみ処理広域支援体制実施協定書及び多摩地域ごみ処理広域支援体制実施要綱に基づきまして、小金井市よりふじみ衛生組合に対し依頼があった件について御報告をするもので、これまでも折に触れ情報提供をさせていただいておりますが、改めて正式に御報告をいたします。
 また、記載のとおり今回資料が多く、資料間の行き来がたびたび発生いたしますが、御容赦をお願いいたします。
 それでは、まず3ページ、別紙1、小金井市の可燃ごみ処理支援について(お願い)をごらんください。去る8月4日に開催されました、ふじみ衛生組合の理事者会議に西岡小金井市長がお見えになりまして、小金井市の可燃ごみ処理に関しまして、下から3行目にありますように、要綱第16条に基づき、ふじみ衛生組合に可燃ごみ処理支援をお願いしたいという依頼文を、組合管理者である清原三鷹市長に提出をされました。
 この要綱第16条でございますが、9ページをお開きください。別紙3、多摩地域ごみ処理広域支援体制実施要綱のうち、1枚おめくりをいただき、11ページをお開きください。第16条は、ごみ処理広域支援について協力の必要な事態を規定しておりまして、この第2号、事前予測可能事態のうち、施設の新設であらかじめ計画された事態という項目に該当するものでございます。この施設の新設であらかじめ計画された事態とは具体的に何を指すのかということでございますが、もう一度、3ページの別紙1にお戻りください。
 3段落目に、平成27年7月1日に日野市、国分寺市、小金井市の3市で、ごみ処理施設の設置・運営を共同で行う一部事務組合浅川清流環境組合を設立したという部分がこの事態に該当いたします。浅川清流環境組合については、15ページをお開きください。別紙4をごらんください。当組合は日野市クリーンセンターの建てかえに伴いまして、同センター敷地内に3市共同の新可燃ごみ処理施設の建設を行う計画となっています。
 施設概要及びスケジュールは記載のとおりでございます。現在、環境影響評価、事業者選定、施設設計を進めているところで、計画では平成29年度中に建設工事に着手をいたしまして、平成31年度の試運転を経て、平成32年4月から本格稼働することとなっております。
 次に、これまでの小金井市の広域支援がどのようになされていたのかという点でございますが、申しわけございません、もう一度3ページ、別紙1にお戻りください。2段落目に二枚橋焼却場の全焼却炉を停止した平成19年度以降、市内の可燃ごみ全量を要綱等に基づき、多摩地域の各団体に処理をお願いしてきたとあります。少し詳細に申し上げますと、平成18年度までは府中市、調布市とともに二枚橋の焼却施設で処理を行ってまいりましたが、施設の老朽化によりまして施設の稼働を停止いたしました。府中市と調布市は他の一部事務組合等への加入や、ふじみ衛生組合におけるごみ処理を前提といたしまして、三鷹市を初めとする広域支援を受けることといたしましたが、小金井市は二枚橋でのごみ焼却施設の建設を目指すなど、3市は別々の道を歩み出すこととなりました。しかし、小金井市が目指した二枚橋での建設は調布飛行場との関係で断念せざるを得なくなりまして、小金井市は次の焼却施設の計画が白紙の状態になってしまいました。
 そこで、次に5ページをお開きください。別紙2の多摩地域ごみ処理広域支援体制実施協定書のうち、1枚おめくりをいただきまして、6ページの第1条をごらんください。平成19年度以降、この条文に基づきまして、三鷹市を含む多摩各団体からの可燃ごみ処理の広域支援を受けておりまして、現在に至っております。この協定に基づく広域支援が本来どのように行われるのかという点でございますけれども、11ページをお開きください。多摩地域ごみ処理広域支援体制実施要綱の第16条に規定をされておりまして、先ほど御説明したとおりでございます。
 しかしながら、小金井市のケースでは、次の焼却処理施設の計画が白紙であったため、この第16条の第2号、施設の更新、新設であらかじめ計画された事態に基づく広域支援に該当しなかったことから、平成22年に要綱を変更いたしました。
 次の12ページをごらんください。第22条、疑義が生じた場合の規定を新たに設けたものでございます。この第2項に、第16条に規定がない事態が発生した場合には、東京都市町村清掃協議会並びに三多摩清掃施設協議会で支援の必要性を認定した後、緊急的な支援を行うことができ、第3項で、協定書の枠組みを超えて緊急避難的に支援を行うことができるとされています。この規定に基づき、これまで小金井市に対し、人道的支援や暫定的な支援が行われてきたところでございます。
 そこで、実際にどのような広域支援が行われてきたのかという点でございますが、19ページをお開きください。19ページ、別紙6、小金井市への広域支援の状況でございます。平成19年度から平成28年度までの支援の状況を記載したものでございます。多摩地域の各団体が広範囲に支援をしてきた状況がおわかりになるかと思います。三鷹市におきましても、平成21年度に789トン、1枚おめくりをいただきまして、平成23年度に373トン、平成24年度に1,499トンを環境センターで受け入れを行ってまいりました。
 平成25年度に開設いたしましたクリーンプラザふじみでの受け入れはこれまで行っておりません。今年度、平成28年度では、第1ブロックの昭島市が2,000トン、第2ブロックの国分寺市が3,600トン、第3ブロックの西多摩衛生組合が2,000トン、第2ブロックの多摩川衛生組合が6,000トンの受け入れの契約を締結しているところでございます。
 さて、今ブロックと申しましたけれども、9ページをお開きください。別紙3、要綱の第2条でございます。支援に当たりましては、多摩地域ごみ処理広域支援ブロックを編成しております。
 各ブロックの編成状況でございますが、17ページをお開きください。別紙5、多摩地域ごみ処理広域支援ブロックをごらんください。第1ブロックから第3ブロックまで、多摩地域の市町村と一部事務組合が編成されています。今回依頼を行った小金井市、依頼を受けたふじみ衛生組合、及びその構成市である三鷹市、調布市とも第2ブロックに所属をしております。
 次に、3ページにお戻りください。別紙1でございます。先ほど御説明しましたように、浅川清流環境組合が設立されたことに伴いまして、小金井市から要綱第16条に基づく支援の依頼がなされました。つまり、要綱第22条の暫定的な支援ではなく、本来の形での依頼がなされたものでございます。
 そうしますと、要綱第16条に基づく支援はどのようになされるのかという点でございますが、12ページをお開きください。要綱の第19条をごらんください。第1項では、支援の協力の必要な事態が生じた場合、ブロック代表に支援要請書を提出し、第2項では、同一ブロック内で調整することとなっています。つまり、第3項に定める受託団体がない、受託可能量を上回る依頼があったというケースでない限りは、同一ブロックで支援を行うことが原則となっております。今回、この第19条の規定に沿って、第2ブロックの小金井市から、支援要請書が7月21日に開催された第2ブロック会議において提出をされました。同日の会議で、ブロック内の各ごみ処理施設の状態を踏まえ、小金井市が第2ブロックの各団体と個別に調整することが決定いたしました。
 そこで、17ページをお開きください。別紙5でございます。第2ブロックの構成団体が記載されております。このブロックで焼却施設を持っているのは武蔵野市、東村山市、国分寺市、ふじみ衛生組合、柳泉園組合、多摩川衛生組合の6施設となっています。
 次に、20ページをお開きください。広域支援の状況でございます。平成28年度の支援団体でございますが、先ほど申し上げましたように、第2ブロックの国分寺市と多摩川衛生組合は既に支援を行っておりますので、残り4施設と小金井市が個別に調整することとなります。それで、8月4日に別紙1のとおり、最新の焼却施設を持ち、地理的にも近いふじみ衛生組合に支援要請があったところでございます。
 次に、支援要請があった場合の対応の規定でございますけれども、6ページをお開きください。協定書の第4条をごらんください。第1項で、支援依頼があった場合、特別な事情がない限り、積極的にその要請に応えなければならないとされております。逆に申しますと、特別な事情があれば要請に応えなくてもよいということになります。特別な事情としては、例えば処理能力に余裕がないであるとか、適切な搬入ルートがないでありますとか、地元の反対があるなどが考えられるところでございます。
 次に、この要請を受けましたふじみ衛生組合の対応でございますが、まず、8月18日のふじみ議会に報告をいたしました。また、ふじみ衛生組合は、ふじみ衛生組合ごみ処理施設に係る環境保全に関する協定書を周辺自治会等と締結をしておりまして、この協定書の中で広域支援要請によりごみを受け入れる場合、事前に周辺自治会等と協議をし、周辺自治会等とともに設置した地元協議会で協議を行い、その合意結果を尊重することとしております。この規定に基づきまして、8月22日に地元協議会に報告をし、協議を開始いたしました。
 当日の地元協議会では、主に4点の質問がございました。1点目は、搬入量や契約単価がいつ判明するのか、また、毎年度、契約は変更されるのか。2点目といたしまして、浅川清流環境組合のごみ処理施設は予定どおり平成32年度に稼働するのか。3点目といたしまして、三鷹市、調布市の人口が増加傾向の中、処理能力として不安はないのか。4点目といたしまして、ごみ搬入量が増加することによるトラブル、例えば水銀問題などへの懸念などの質問がなされたところでございます。
 また、御意見といたしまして、二枚橋焼却場の廃止に伴う調布市側の感情的なものがあるにせよ、ふじみ衛生組合でも、いつ広域支援をお願いする立場になるかもしれないので、広域支援は大切にしなければならないことも理解できるので、冷静でしっかりとした議論が必要であるとの発言があったところでございます。
 今後の流れでございますが、この地元協議会において広域支援について御議論をいただきまして、最終的には、10月25日の地元協議会で広域支援の要請を受けるか否かをお決めいただきます。それを受けまして、11月1日のふじみ理事者会議、11月18日のふじみ議会を経まして、最終決定をいたす予定でございます。
 さて、小金井市からの支援要請を受けるかどうかを判断する上で、先ほど申し上げましたように地元協議会でも質問があった事項についてはポイントとなるところでございます。まず、ふじみの処理能力に余力があるのかどうかという点でございます。20ページをお開きください。平成28年度の支援状況でございます。年間の予定量1万3,600トンのうち、同じ第2ブロック内で既に支援を行っている国分寺市、多摩川衛生組合を除く第1ブロックの昭島市の2,000トン、第3ブロックの西多摩衛生組合の2,000トン、合計4,000トンが今回支援する上限となります。
 このうち、ふじみ衛生組合の搬入量がどうなるかという点でございますが、現在、小金井市が同一ブロックのほかの3施設と調整中であることから、確定はしておりません。ただ、ふじみ衛生組合では、近年の処理状況から7,000トンから8,000トン程度の余力がある状況でございます。仮に小金井市の4,000トンと別に相互広域支援をしております武蔵野市の年間600トンを含めましても、受け入れ能力は十分にある状況ではございます。また、両市の人口は確かに増加はしておりますけれども、ごみの排出量は減量化の影響でほぼ横ばいとなっております。
 浅川清流環境組合のごみ処理施設が本格稼働するまでの平成32年度までの、平成29年度から平成31年度の3カ年の広域支援につきましては不安要素はないものと想定しております。また、このクリーンプラザふじみも着工から約3年程度で完成していることから、浅川清流環境組合のごみ処理施設につきましても、大きなトラブルが生じなければ無理な日程ではないものと考えているところでございます。
 また、次に、ふじみ衛生組合を構成する三鷹市、調布市の可燃ごみと、小金井市の可燃ごみが同じ分別なのかという点でございます。両市の可燃ごみの分別はほぼ同一でございまして、唯一の相違点は皮製品、ゴム製品に関しまして、ふじみでは可燃、小金井市では不燃となっているところでございます。小金井市でも収集方法を変更してこれと一致させる可能性もございますが、仮に現状のままでもふじみ衛生組合にとっては何ら不都合はない状況となっているところでございます。
 また、次に搬入量や契約単価がいつ判明し、毎年度更新されるのかという点でございます。搬入量につきましては、先ほども申し上げましたが、小金井市が他の施設との調整を行っている最中でございまして、時期を明確に申し上げるのは困難でございますが、判明し次第、地元協議会等にお知らせをしていく予定でございます。また、契約単価に関しましても、ふじみ衛生組合の処理経費や他の広域支援の契約状況などを勘案いたしまして、今後、小金井市との調整事項となるものでございまして、時期はやはり明確には申し上げられない状況でございます。
 また、12ページをお開きください。要綱の第20条に、ごみ処理委託業務の締結に当たっては、当事者間で速やかに書面をもって行うこととされておりまして、毎年度ごとにその時点での状況を反映して締結を行うこととなっております。
 次に、搬入車両増に伴う混雑発生による周囲の影響への懸念でございますが、現在の想定では、小金井市がふじみと同様に週2回、月木収集、火金収集にした場合、週4回、年間約200日の収集体制となります。仮に4,000トン全量を受け入れたとしても、割り返しますと1日当たり約20トンということになります。おおむね2トンから3トン車で収集に当たっておりますので、日に8台から10台程度が搬入してくるといたしまして、1時間当たり1台から2台程度ということで、混雑の点は問題ないものと考えているところでございます。また、搬入ルートにつきましては、今後の調整になりますが、三鷹市内の市街地は極力通行しないよう、東八道路を活用したルートになるものと想定しているところでございます。
 最後に、今後はふじみ衛生組合、三鷹市、調布市及びそれぞれの議会とも連携をとりながら調整を進めてまいりたいと考えておりますので、今後ともよろしくお願いをいたします。
 1点目の御報告は以上でございます。
 続きまして、2点目のイ、日本無線株式会社三鷹製作所跡地(C地区)への移転希望等調査の実施につきまして、生活経済課長より御報告をいたします。


◯生活経済課長(垣花 満君)  それでは、イの日本無線株式会社三鷹製作所跡地(C地区)への移転希望等調査の実施について、御説明申し上げます。
 21ページ、資料2をごらんください。日本無線株式会社三鷹製作所跡地(C地区)に関しましては、市内事業者の操業環境の向上のため、平成28年度に市が取得し、整備後に市内事業者等へ売却することとなってございます。用地の取得、周辺地権者との調整、土地整備については庁内の関連部署が連携して進めているところでございます。
 このたび生活環境部生活経済課にて市内事業者の日本無線跡地への移転希望等を把握し、今後の産業振興施策の基礎資料とするため、資料のとおりアンケート調査を行うこととなりましたので、御報告をいたします。
 資料のほうをごらんください。1、調査の目的でございます。日本無線株式会社三鷹製作所跡地(C地区)の活用に向けて、市内製造事業者の同地区への移転希望等を把握し、同敷地内の区割りやライフラインの整備及び同敷地の売却等の際の基礎資料として活用するためとなってございます。
 スケジュールでございます。2の(1)、平成28年9月中旬、調査票のほうを発送させていただきます。そして、下旬には調査票の回答締め切りとさせていただこうと思っております。
 (2)、調査対象でございます。調査の対象につきましては、三鷹商工会工業部会所属の工業系と想定される事業者様、約150社を商工会さんの御協力を得て抽出をして、そちらのほうへお送りをさせていただきます。
 (3)、調査方法。生活経済課から調査対象事業者へ直接郵送いたします。中には返信用の封筒を同封するような形になると思います。移転意向ありの場合には、追って別途ヒアリング等の実施を検討してございます。
 (4)、主な調査項目でございますが、日本無線跡地(C地区)への移転希望の有無、それから希望条件──購入希望額、移転規模・時期、行政に望む支援、それから現操業地における問題点の有無、今後の工場整備予定等となってございます。
 案内図につきましては、22ページのほうに添付してございます。一番南側のC地区、0.6ヘクタール中、緑地、道路等の整備をした分を除いた部分について売却を予定してございます。
 なお、今後の売却のスケジュールや売却先の決定方法につきましては、詳細、まだ未定でございます。関係部署にて調整を行っているところでございます。
 御報告は以上でございます。


◯委員長(土屋健一君)  市側の報告は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手をお願いします。


◯委員(増田 仁君)  まず、ごみ処理支援のほうなんですけれども、三鷹市の見解としては、多分受け入れる方向になると思うんですけれども、やはり調布市のほう、地元協議会のほうもいろいろ話はあったということは聞いてはいるので、そうした中でいくと、受け入れるべきではないかという意見がありつつも、やはりまだ課題として本当に解決できるのかっていうところは気になるところなんですが、調布市のほうはこの流れでいくと、ゴーサインが出るような状況にあるのか、率直なところをちょっと聞いておきたいなと思います。
 あと、日本無線株式会社三鷹製作所跡地(C地区)、この部分のところなんですけれども、ちょっと勘違いをしていて、よく見ると、これから協議が必要な弘済園さんのところがあるんですけれども、この部分は仮に協議が調ったとすると、直線で引くべきものなのか、それとも曲げて、北側に寄せるような道路にするのか。ちょっとこれ、見た感じでいまいち判断がつかないところだと。その辺、確認をしておきたいと思います。


◯生活環境部長(大野憲一君)  調布市側の意向が今後どうなっていくのかという点での御質問だと理解をしております。地元協議会の雰囲気でございますけれども、確かに、先ほどちょっと御紹介しましたように、まだ搬入量、それから契約単価が小金井市が調整しているということもありまして、具体的なものが当日お示しできなかったということもございまして、その点について示された段階で判断したいという御意見もあったところでございます。
 しかしながら、先ほど御紹介しましたように、ふじみ衛生組合側も今後いつ広域支援を受ける状況になるかわからない状況の中で、やはり広域支援というものは大切であるという調布市側の議員の方の御意見もございましたので、そういった意味では全体的に調布市側もそういった支援の重要性を御理解いただきつつ、受け入れの方向で調整できるのではないかと現在考えているところでございます。
 以上でございます。


◯生活環境部調整担当部長(田口智英君)  日本無線の跡地の件に関しまして、隣地との関係で道路づけがどういうふうになるかというような質問でございます。こちらにつきましては、該当する弘済園さんのほうとまだ協議を進めている段階ですので、これが直線になるのか、曲げていくのかというのはまだはっきりと決まっていない状況でございます。そうは言っても、こちらの売却に当たっては、道路づけがある程度は必要だとは思っておりますので、そこら辺、どの程度道路づけが必要かというのをこのアンケートによってある程度の規模感というものを把握をしながら、これから関係部署と協議を進めていくという状況になってございますので、そのように御了承いただければと思います。
 以上です。


◯委員(増田 仁君)  わかりました。ごみの処理の支援のところは、過去の経緯があって、今も現職でやられている議員の方にちょっと話を聞くと、やっぱり感情的なところでどうしてもというところはあると思うんですけれども、市長がかわられたというところが一部救いなのかなというところもありますので、その辺は、三鷹市が率先してやりますやりますと言って、逆に仲がこじれてもよくないので、その辺は調布市のほうともうまく調整をしていってほしいなと思います。
 日本無線のところについては、これから意向調査というところで、あらかじめ移転を希望したり、何らか検討しているところはあると思うので、そういったところの人たちが東西に行くことが不便になることがどの程度ネックになるのか、道路の幅員とかもいろいろあると思うんですけれども、工業系ですので、できるだけ利便性が高くないと、やはり移転もそれなりに大変ですので、そういうところを留意してやっていただければなと思っております。特に反対することは一切ありませんので、努力していただければなと思います。


◯委員(栗原健治君)  日本無線株式会社三鷹製作所跡地(C地区)の移転希望調査の実施なんですけれども、今後の三鷹の市内産業を守っていく上でもとても重要なアンケートだというふうに思います。いろいろな工夫も必要かと思うんですけれども、聞き取りの上で、より効果的にしていくという点で留意している点があれば、確認しておきたいというふうに思います。
 やっぱり信頼関係がとても重要だと思いますし、本音の本音というか、中身を聞き取るっていうことは重要なので、三鷹市に都合の悪いようなことでも聞けるような、本当に全て腹を割って話せるような、情報が得られるような取り組みにしていくことが必要だと思うので、取り組みについての意気込みを確認しておきたいというふうに思います。
 小金井市の可燃ごみの処理支援ですけれども、広域支援は本当に重要だというのはどの自治体に住んでいる方も、市民生活をしていれば共通した合意の得られる認識だというふうに思います。経過も含めて、丁寧な話し合いと合意の形成が必要だと。その点でのプロセスが重要だと思いますので、大変かと思いますけれども、三鷹市としての役割をしっかりと果たしてもらいたいというふうに思います。これは意見です。1点だけ、お願いします。


◯生活環境部調整担当部長(田口智英君)  日本無線の跡地のアンケートについて、大変重要なアンケートであるという御認識、ありがとうございます。それで、ヒアリングの際の留意点ということでございます。ある程度一定の有無を確認した後に、直接事業所のほうに出向いて職員のほうがヒアリングをしていこうというふうに思っているところでございますが、まずその際に、今後のことを考えますと、事業者さんが資金繰りというのをどういうふうに考えていらっしゃるのか、そういったところを重点的にお聞きをしようというふうに思っているところでございます。
 それで、いろいろ聞きづらい質問であったりとかいうこともあろうかとは思いますが、これは生活経済課のほうが三鷹商工会、そして工業部会のほうと日ごろから親密にいろいろ会議の場等でも、懇親会の場等でも、常に意識の交流をしてきておりますので。また、例えば工業部会の役員さんになっていない事業者さんについても、行く際には工業部会の各ブロックの役員さんのほうから御連絡等を入れていただいた上でお伺いするようにするとか、そういった配慮をしながら進めていきたいというふうに思っております。
 以上です。


◯委員(栗原健治君)  アンケートなので、実態をしっかりとつかむことが重要だと思います。その上で、将来的に市内産業として残ってもらう、また、残していくという点でも、公正で公平な運用というか、選定も必要になってくると思うんですね。情報提供も含めて、全体が開かれた意味あるものにしていっていただきたいと。なかなか大変かと思いますけれども、都市部での工業地域、なかなかまとまって確保するということは難しいので、チャンスはね、本当に将来につなげていくという点でも、多少三鷹市も無理しなければならないこともあると思いますし、三鷹市に対しての要望なども出てくることもあると思うんですね。その点でも、想定外というか、全体をしっかりと受けとめるような取り組みにしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。


◯委員長(土屋健一君)  以上で生活環境部報告を終了いたします。
 休憩いたします。
                  午前11時22分 休憩



                  午前11時24分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 三多摩上下水及び道路建設促進協議会平成29年度運動方針三鷹市要望事項について、本件を議題といたします。
 休憩いたします。
                  午前11時24分 休憩



                  午前11時28分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 三多摩上下水及び道路建設促進協議会平成29年度運動方針三鷹市要望事項について、お手元に配付のとおりといたしたいと思いますが、御意見ございますか。


◯委員(栗原健治君)  それでは、三多摩地域道路事業に対する要望書の部分、12ページですけれども、第3委員会の要望事項について意見を述べたいと思います。要望事項の番号3、そして9、10、12は、外環道路整備事業に関係する部分が含まれているもの、また、そのもの自体のものがあります。
 番号3の三鷹市都市計画道路3・4・7号線は、担当の課から道路も確認させていただきました。今現道──連雀通りの北側の住宅地域に計画された道路計画で、現市民の立ち退きを多く生み出す道路計画です。住環境や市民生活に大きな影響を及ぼす道路計画、地域住民の意向が考慮されていない道路計画で必要がないと考えます。
 三鷹市都市計画道路3・2・6号線との交差点部、塚交差点東部における右折レーンの設置が必要だという点は当然ですけれども、外郭環状線道路計画に関する点では指摘しておきたいと思います。
 全体を通して、番号3、9、10、12の要望事項ですけれども、外環道路計画は地域コミュニティを分断し、通過交通による交通渋滞や大気汚染、地下水、住宅地盤への影響など住環境等、市民生活に大きな影響を与える計画で日本共産党三鷹市議団は一貫して反対し、計画中止、見直しを求めてきました。また、求めるものです。この計画によって必要とされることを理由とした都市計画道路整備の要望になっていますが、外環道路整備計画に加えて、これらの都市計画道路の整備も市民生活と住環境に大きなマイナスの影響を及ぼすものであり、認められません。
 市民生活と住環境に影響を及ぼすことから、番号3、9、10、12の要望事項は必要なく、反対であるっていうことを申し述べておきます。


◯委員長(土屋健一君)  ほかにございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、お手元に配付のとおりとすることと確認いたします。
 所管事務の調査について、本件を議題といたします。
 まちづくり、環境に関すること、本件については引き続き調査を行っていくということで、議会閉会中の継続審査を申し出ることにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 次回委員会の日程について、本件を議題といたします。
 休憩いたします。
                  午前11時32分 休憩



                  午前11時35分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 次回委員会の日程については、11月8日火曜日、午前9時30分といたしたいと思います。その間必要があれば正副委員長に御一任いただくことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 その他、何かございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、特にないようですので、本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでした。
                  午前11時35分 散会