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トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(平成28年まちづくり環境委員会) > 2016/05/16 平成28年まちづくり環境委員会本文
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2016/05/16 平成28年まちづくり環境委員会本文

                  午前9時28分 開議
◯委員長(土屋健一君)  おはようございます。ただいまから、まちづくり環境委員会を開きます。
 初めに、休憩をとって本日の流れを確認いたしたいと思います。
 休憩いたします。
                  午前9時28分 休憩



                  午前9時30分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 本日の流れにつきましては、1、行政報告、2、次回委員会の日程について、3、その他ということで進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認いたします。
 市側が入室するまで休憩いたします。
                  午前9時30分 休憩



                  午前9時34分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 都市整備部報告、本件を議題といたします。
 それでは、本件に対する市側の説明を求めます。


◯都市計画課長(田中元次君)  改めまして、おはようございます。私のほうから、空き家等対策の推進プロジェクト・チームの報告書について御報告のほう、させていただきたいと思います。平成27年度に開催したプロジェクトチームの空き家等対策の推進プロジェクト・チーム報告書についてです。なお、参考資料1、空き家等対策の推進プロジェクト・チーム報告書の資料部分につきましては、抜粋版というふうになってございます。
 それでは、資料1、1ページをごらんください。1、三鷹市におけるこれまでの空き家対策です。平成21年度から安全安心課に窓口を一元化し、三鷹市生活安全条例第3条第1項を根拠として対応してまいりました。第4次三鷹市基本計画では、条例の制定も視野に入れながらまちの安全安心の確保を推進することといたしました。
 (1)、三鷹市の空き家等の調査の実施についてです。平成25年度に空き家等の調査を実施し、空き家の可能性が高い建物は675棟、このうち80棟が長年放置されていると推察されました。所有者につきましては、高齢者の方が多く、所有者の2割が都外に居住しているなどの状況の把握がなされたところでございます。
 (2)、空き家等対策の適正プロジェクト・チームの設置についてです。平成25年度にプロジェクトチームを設置し、条例の検討を含む空き家等の適正管理に関する基本的な考え方を中心に議論し、立入調査・勧告・命令・公表・代執行の手続、緊急安全措置等を条例に盛り込むべきであるといたしました。
 (3)、空家等対策の推進に関する特別措置法の制定です。平成27年2月に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、立入調査、空き家所有者等への情報提供や助言、行政代執行法の適用規定など、空き家等の適正管理プロジェクト・チームで盛り込むべきとした条例項目が規定され、さらに、空き家の所有者等を特定する際の最大の課題でありました地方税法第22条の守秘義務についても内部利用が可能となったことから、独自条例を制定する必要がなくなったというふうにいたしました。
 2ページをごらんください。空き家等の推進プロジェクト・チームの設置です。特別措置法などを踏まえた三鷹市における具体的な運用や対応を検討してまいりました。
 2、法施行後の動向についてです。(1)、法の執行状況としては、4市が勧告を行い、2区市が法に基づく代執行を実施しています。主に地方においては(2)から(4)、人口減少対策、町会やNPO法人の設立や、金融機関との連携などを行っています。(5)、国の動向です。平成37年度の成果目標として、その他空き家数を400万戸、空家等対策計画の策定を市町村のおおむね8割としています。
 3ページをごらんください。3、空き家に関する相談・苦情等の状況です。苦情・要望等の受け付け状況の表をごらんください。左から2項目め、受け付け件数です。総数266件です。3項目めの空き家別件数。これは、単年度に複数の苦情・要望があるため、これらの重複を除外したものとなっています。4項目めの家屋別件数については、さらに複数年にわたり同一の空き家に対して苦情・要望があるため、これらの重複を除外したものになります。
 このことから、184棟の空き家について何らかの課題があるということとなります。所有者の対応状況の表及び円グラフをごらんください。解体、新築、居住等により48棟、26%が解消されました。さらに樹木の剪定や修繕により71棟、39%で一定の対応がなされました。所有者の対応のないものについては引き続き対応を求めるとともに、所在不明関係者については継続的な調査を実施してまいります。
 4ページをごらんください。4、プロジェクトチームによる検討と対応の方向性です。今年度新たなプロジェクトチームを設置する予定です。
 (1)、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空き家対策の検討です。ごみ屋敷については、空き家ではないため、別に取り組むことといたします。固定資産税の住宅用地の特例の対象除外や、再建築不可の空き家など、法の範疇での対応が困難なもの、地域の見守り等により空き家等にしない対策などについても検討をしてまいります。
 (2)、空き家等対策の全庁的及び関係機関との連携による取り組みの必要性です。庁内の空き家対策の実施体制の確立や、居住状況確認のための水道事業者などとの連携が必要になります。
 (3)、国や東京都が進める空き家等対策補助事業等の活用と周知です。国や東京都の制度に関する情報提供などについて行っていく必要があります。
 (4)、空き家対策の推進に向けた今後の方向性です。空き家の利活用による空き家等の減少や改善は限定的であると推察されるため、次のような方向で検討します。特定空き家等と認定するための組織を検討し、設置すること。空き家等の所有者等が適正な管理を行うための空家等対策計画の策定に向けた検討、空き家等の発生の予防策の検討、これらを総合的に検討するため、今後は都市計画課が中心となり、今までどおり庁内で横断的に対応を進めてまいります。
 説明については以上になります。


◯委員長(土屋健一君)  市側の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手をお願いします。


◯委員(石原 恒君)  おはようございます。報告いただきました内容について、御質問をさせていただきます。3月に報告書としてまとめられているこのプロジェクトチームと、今後特別措置法に基づく空き家対策の新たなプロジェクトチームは再編するっていうことでよろしいんでしょうか。見ますと、前回は大倉総務部危機管理担当部長がリーダーでありますけれども、こういった組織的なものの見直しはどのようになるんでしょうか、お伺いしたいと思います。


◯都市計画課長(田中元次君)  特別措置法等の再編も含めまして、今後の検討のプロジェクトチームは、今までは、おっしゃるように総務部の安全安心課のほうが中心になっておりましたが、今後は都市整備部の都市計画課中心ということになりますので、リーダーについても都市整備部のほうから出しまして、基本的には横断的なので安全安心課ですとか、生活環境部のごみ対策課ですとか、そういったところには今までどおり入っていただくということになりますけれども、新たな組織として設置のほうをしていきたいというふうに考えております。


◯委員(石原 恒君)  わかりました。平成25年でしたっけね、調査を行ったものが、これをベースとして今後も対応されると思いますが、空き家は、当然年度年度によってふえてきますし、いろいろな一定の対応はしているということなんですが、その辺の変化とかあると思うんですが。2割が都外ということで、こういった情報の更新というのはどのようにされるんでしょうか。毎回毎回、これを調査を一斉に行うのか、随時居住地がかわったときには更新がされるような仕組みになっているんでしょうか、お伺いしたいと思います。


◯都市計画課長(田中元次君)  今もデータベース化されているものがございますので、そういったものを活用しながら、また新たに今年度調査を行っていくというようなこともございますので、そういったところで更新をしつつ、また、日々市民の皆様から情報等も寄せられておりますので、そういったところとも確認をしながら進めてまいりたいというふうに考えております。


◯委員(石原 恒君)  ということは、何か自動的に更新するような仕組みにはなっていないということなんですね。例えば居住地がかわったら、それを新たに調査をしないと最新の情報にならないっていうことなんですかね。


◯都市整備部長(田口久男君)  データベース化の進め方についてですけれども、今後さらにそういったところを詳しく検討してまとめていく方向でございます。ただ、国のほうからの基本的な考え方の中にも、履歴とか、そういったものをきちっと整理するようにということがあります。継続的に把握していく必要があるということで、個人情報等も内部では取り扱いが今までより、この法によって容易になったということも踏まえまして、そういったものをなるべくリアルタイムに近い形で更新できていくような方向で整備をしていきたいと考えております。


◯委員(石原 恒君)  わかりました。そういった意味では、できるだけ直近のデータがわかるような形にしていくことが大事だと思っています。
 それと、今、これまでプロジェクトチームで調査する中で、年度で大体どれだけの空き家がふえているのかとか、そういった推計的なものっていうのはどのように見ていらっしゃるんでしょうか、お伺いしたいと思います。


◯都市計画課長(田中元次君)  説明資料にございます3ページの一番上の先ほど御説明した資料なんですけれども、空き家の件数が受け付けとして平成24年度から出ているわけですけれども、一番右側の表が新たに苦情・要望があるものとして件数が、例えば平成24年度は49件だったものが、平成25年度にはさらに47件追加されたとか、そういったような形で、特に空き家全部が全て課題がある空き家ではございませんので、こういった市民の皆様から寄せられた情報をもとにして、日々対応を今行っているようなところがございますので、そういうところを中心に進めていきたいというふうに思っているところです。


◯委員(石原 恒君)  わかりました。要は、苦情とか、そういう市民からの情報源がないと、空き家がどれだけふえているかっていう推計は立てられないっていうふうに見てよろしいんですか。なかなか難しいとは思うんですけれども、そこに居住して、いろいろな条件がある中で、定義づけとの関係もあると思うんですが、年々どれだけふえているかとかいうのをある程度把握というか、そういうのがないと、じゃあ、次、今後、何十年後にはどれだけふえるとか、そういったところでの大局的な対策っていうのがとれないのではないかなと思うんですね。
 もちろん、問題に対処することは非常に大切なことでありますけれども、もうちょっと大きな視点から進めていかないと、じゃあ、この空き家の発生というか、起きないようにするための対策につながってこないのではないかなと思うんですが、ちょっとその辺、どのようにお考えでしょうか。


◯都市計画課長(田中元次君)  今後の課題ではあるので、先ほども空き家の所在を確認するためにライフライン──特にガスですとか、電気ですとか、水道っていうのがあるんですが、ガスなんかですとプロパンを使われているようなところもございますし、電気はここで自由化っていうような話もありますので、一元的に管理しているのはやっぱり水道なのかなというふうに推察されます。今後、東京都の水道局さんともそういったところをさらに詰めて、今のところ情報提供をすぐにしていただけるという話にはどうもなっていないんですが、今後については、やはりそういったところも含めて、例えば水道のほうが休止になって1年たったものがどういうふうに推移しているのかとか、そういうようなところについて連携しながら、簡易的に調査をできればいいなというふうに考えているところでございます。


◯委員(石原 恒君)  御説明があったとおり、ライフラインから見ていくのが一番正確なのかなというふうに思っております。
 あと、空き家利用のところで、いろいろ地方では検討されて、準備もされているというような内容がありましたけれども、三鷹市として利活用のところはどのようなことが今検討されているんでしょうか、お伺いしたいと思います。


◯都市計画課長(田中元次君)  地方の利活用につきましては、やはり商店が空き店舗になったりですとか、本当に農村のほうであいている建物があったりとかっていうことで、新しい住民の方をそこに入れるっていうようなことをNPO等でやっているかと思うんですが、そういう状況と三鷹市の状況と、やっぱりちょっと違うのかなというところもございますし。あくまで個人の資産の使い方ということもありますので、今後、市だけでできることっていうのはやっぱり限定的になると思いますので、不動産の専門家の方ですとか、例えばそういうようなところに情報を、市の持っているものがお出しできるのか、できないのかですね。そういうところをお持ちになっている方の御了解が得られなければ、当然そういうのも出せませんけれども、御了解がいただければ、そういうところにお出しをして、民間のお力をかりながら利活用して、空き家をなくすとかいうようなことも。ですので、市だけではなく、いろいろな、例えば相続でもめているようなことであれば、税理士さんですとか、弁護士さんにお話をつなぐとかですね。そこで解決されれば、例えばそれが売られて空き家状態が解消するとかっていうようなこともあると思いますので、市だけではなくて、さまざまな民間のそういうような方々のお力をかりながら進めていくことが一義的には必要なのかなというふうに考えているところです。


◯都市整備部長(田口久男君)  今課長が申し上げたとおりなんですが、さらに三鷹市としてどういうふうに利活用を考えるかということの中で、今年度、予算としても計上させていただいているんですが、さらに詳しい調査を実施していきます。それは、この報告書の中で利活用することで減少や改善を図ることができる件数は今後も限定的であると推測されると表現しておりますが、その推測の部分をしっかり確かめていく必要があると考えております。
 要は、建物の用途とか、用途地域の関係とか、あと接道条件とか、そういったものもしっかり確認をする必要があると。また、空き家になっている物件は、全てではないですけれども、昭和56年の旧耐震基準で建てられたものが多いというふうに推測しておりますので、そのあたりもしっかり調べた上で今後の方向性を定めていきたいと考えております。


◯委員(石原 恒君)  今部長から耐震の話がありましたけれども、ちょうど私もその点についてお伺いしようと思っていたのは、利活用するときに、何か災害が起きて、それで万が一建物が壊れたといったときの責任の所在がどこにあるのかという問題が必ず出てくると思うんですね。持ち主が当然好意で貸したんだけれども、地震が起きて、その建物の倒壊によって、そこで活動されていた方が被災をしてしまったと。そういったときの問題というのは、これはいろいろなところでも問題は出てくるんですけれども、今現在として考えられているところ、ちょっとその点についてもう一度説明いただきたいと思います。


◯都市整備部長(田口久男君)  耐震強度の問題でございますが、基本的には、例えば民民──民間と民間でそういった空き家を活用するということであれば、それは、その建物の状態をきちっと借りるほうに伝える必要があると考えております。市のほうがそういったところに入ることを想定しますと、市としてはやはり安全な基準を保った上で、それを活用するということが原則になると考えておりますので、市が関与して活用するということであれば、きちっとそういったものを整理した上で進める必要があると、今のところは考えております。


◯委員(石原 恒君)  今耐震の話をさせていただいておりますけれども、熊本の地震で耐震基準が新耐震基準になっているにもかかわらず、震度7、震度6強、震度6弱等の地震が連続で起きたために倒壊してしまったという事例、たくさんございますでしょう。そうなると、基準を決めても、結局そういう可能性ってあるんだなって、今回の地震で改めて感じたわけですね。そういったときに、貸す側の立場として、そういったこともちゃんと理解をして貸すよということにならないと、非常に不安だと思うんですね。
 例えばそこに何か地震の保険もどういうふうに入れていくのかとか、そういう免責的なものも必要ですし、何かそういったところを決めていかないと、この空き家問題というのもクリアできない1つの課題かなと思うんですが、ちょっとその点、お伺いしたいと思います。


◯都市整備部長(田口久男君)  今回の九州の地震を踏まえて、まだいろいろ調査に入っている段階だというふうに認識しております。そういった調査をもとに、国のほうもこれからまた耐震の基準を見直すのか、その辺、方向性もまだ見通しとしては立っていないところでございますが。市としては、現時点で考えるとしましたら、現耐震基準をもとに考えていく必要があると考えております。
 今の基準は震度6とか7等の地震で、建物が人命に及ぼすような壊れ方をしないというのが基準でございます。影響は恐らく出るものと考えておりますが、今回の地震、2度、そういう大きな地震があったということは国の基準の中でも恐らく考えられていなかったというふうに考えておりますので、今後そういった方向性が出た際に、またそれにあわせて考えていく必要が同時にあると考えております。ですから、今のところは今の基準で整理をしていきますが、基準が変更されれば、それに基づき対応していきたいと考えております。


◯委員(石原 恒君)  基準は理解しました。免責をするとか、そういったところは何か1つ、考えられるんでしょうかね。貸す側としての免責事項があるのか、ないのか、設けるのかどうかというのは。


◯都市計画課長(田中元次君)  市が不動産の契約にかかわるということではないので、これはあくまで民民の契約上どうなるかという話になってこようかと思いますので、そこのところはそう御理解いただければと思うんですけれども。


◯委員(石原 恒君)  非常に扱いが難しいことは理解しておりますけれども、いろいろな損害賠償問題が至るところで起きなければいいなというふうに思いますので、やはり、ちょっと何らかの形で考えていただきたいと思います。
 ちょっと最後に済みません、この空家等対策の推進に関する特別措置法が制定されて、市としての条例は必要ないということでの結論でありますけれども、4ページのプロジェクトチームによる検討と対応の方向性の(1)、ウで、未接道によりっていうくだりがございますけれども、法の範疇だけでは対応が難しいというふうなところも、一方書いてあります。こういった中で、法律で対応し切れないところはどういうふうにお考えなんでしょうか。本当に条例っていうのは要らないのか、それともまた規則的な、ガイドライン的なもので何かそういったある方向性というのを示されるのでしょうか、お伺いしたいと思います。


◯都市計画課長(田中元次君)  やはり法に基づいて建築を行いますので、法を侵してまで建てかえがいいというようなことにはすぐにはならないと思いますけれども、そういった方々には、市としても真摯に相談等をお受けしながら、土地の利活用を今後どうしていけばいいのかというようなところを検討してまいりたいというふうに考えているところです。


◯委員(石原 恒君)  わかりました。るる質問させていただきましたけれども、ぜひ、今いろいろと空き家の対策、これは全国的な話ですし、三鷹市としてもアンケート調査などを行ってきたということは、市民の皆様にも広報されていることは了解しています。一定程度の方向性が示されたことによって、三鷹市としてはこういうふうにしていくんだということを、またわかりやすい形での広報に努めていただきたい、そのように思います。
 以上であります。


◯委員(増田 仁君)  よろしくお願いします。今回こういった形で報告が出てきて、幾つかあるんですけれども、今回、特定の空き家っていうことで対応を図るということなんですけれども、そもそも特定空き家に至る前の段階で空き家の状態からの対応というのが、やはり一定把握しておかないと、朽ちてしまったものをこれから再利用というのは難しくなって、やっぱりそういった段階であると、その空き家の持ち主は高齢であったりとか、実質対応ができない状態になって市に相談が来るということで。
 きのうもちょっとテレビでやっていたんですけれども、あらかじめ早い段階で対応しておかないと、そのときのテレビ、きのうTBSでやっていた報道の番組だと、持ち主の御夫妻が元気なうちに対応があったらできたけれども、高齢になって、片方──お父さんは亡くなられて、御本人も高齢だから、もう何もできないというような状態になって特定空き家となって困ると。その問題は空き家というか、国有地の問題だったんですけれども、建物が残っていて困るという話だったんですが。
 それと関連することですので、要は持ち主の方が勤労している状態、納税をしているとか、滞納の状況とかでもわかってくるとは思うんですけれども、空き家じゃないかっていう話があったときに、すぐそこの話と納税の状況、実際見てもらうことも必要ですけれども、その段階で対応を図っていけば、早い段階で、民民で売却とか利活用、建て直しができると思いますので、まずそういったところも条例化が一番ベストなんですが、そこを検討をいただきたいなというところが、まず1つになります。
 2つ目が、やはり空き家の個人的な中身の問題、建物の問題になるんですけれども、幾つか空き家の話、相談があって、御了解いただいて、その家の中とか見せていただいたんですけれども、そういったところは、御両親、亡くなられて、お子さんといっても高齢ですけれども、管理をしているということなんですが。中に過去の住んでいるときの残置物がいっぱいあって、それも処分するのも忍びないとか、いろいろな話があって、やはり、それも先ほどの話に戻るんですけれども、持ち主が元気なうちにというところにやはりつながってくるんですね。
 相続を受けて管理はしますけれども、中身のことに対応していくというと、やはり困難がいろいろ出てきますので、そういったところも踏まえると、やはり定期的に時間を置いてとかっていうやり方でやっていくと困難になっていくので、早目早目の対応ということも持ち主の状況を考えると必要ではないかということを指摘しておきたいと思います。
 次に、3つ目になってくるんですが、年数を区切って、こういったことは考えていかないといけないかなというふうに思っていて、例えば賃貸借の契約であれば2年ぐらいで更新ということが前提だと思うんですけれども、そう考えると、その持ち主の方が、もしくはお子さんとかが、その建物を何かできるというふうになった段階でも、今住んでいるところの契約があるからと。借地になると、期間はかなり長くなってしまいますけれども、そういったことを踏まえて2年とか、3年とか、そういった土地に絡む契約のスパンを考慮して、これくらいの期間までには対応していただけませんかというような持ち主の方へアプローチの仕方というのも考えていただければなと思っております。
 そういったところ、一定年数、期限を切っておけば、空き家の管理を高齢の方がほかのところでやっている、できる、できないとなったときに、施設にいるからとか、入院しているからとか、そういった期間を踏まえて数年間で何とかできるか、できないか。できなかったときにどうすればいいかということも、考えておく必要があるのではないかなと思います。
 次に代執行という話になってくると思うんですけれども、今の話の期限の区切り方、こういったところもやはり検討をしておかないと、代執行する前提条件の、いつやりますよというのを特に何も明確にしておかないと、じゃあ、5年後も、10年後も代執行しません、対応しません、みたいな話になってきますので、あらかじめこの期間までにまずどうしたいのかということを確認をする。確認ができなかった、誰も見つからない、それとも、もしかしたら出てくる。もう既に、何ていうんですかね、先ほどの介護施設に入所しているというよりもっと段階が進んでいて、認知機能がなくて、物の管理ができないような状況になっていることもありますので、そういったところも踏まえると、法的な対応というところで、条例と資産の処分というところを考えてくる必要が出てくると思いますので、まずは家を崩すというところから、民間につなげていくというところ。その方が認知機能がないということであれば、福祉系の話からそこの処分に持っていくというところも考えなければいけないので、その辺はきちんとうたっておいていただければなと思っております。
 とりあえず以上です。


◯都市計画課長(田中元次君)  プロジェクトチームの中でもいろいろとアンケート調査、当然675棟の中でやっておりまして、その中でちゃんと空き家ではあるんですけれども、週末に来てこれを使っているから空き家ではないというような御認識だったりですとかいうようなことで、きめ細かくそういうアンケートでは確認をしているところでございます。
 確かに期限を切ってというところがあろうかと思いますので、そういうアプローチについても、今後も何年に一度やるのかっていうところはありますけれども、そういうようなアンケート調査なりを考えられれば検討してまいりたいというふうにも思いますし。
 あと、空き家の中身の物についても同様に、やはり所有権は持ち主の方にございますので、なかなか難しい問題ではあろうかと思いますが、そういったところについても、お元気なうちに整理のほうをするようなことを御助言するとかいうようなこともできたらなというふうに思っております。
 賃貸借契約の年数を区切ってお使いいただくというようなこともありましたけれども、これはやはり民民の契約上の話にもなってまいりますので、そういったところは、例えばどういうような貸し方がいいのかっていうのを、持ち主の方、税理士さんとか弁護士さんに御相談をしていただいた上で、その契約を調えていただいてというようなことをしていただければよろしいのかなというふうに思います。
 また、代執行のお話が最後にございましたけれども、代執行は本当に建っている状況ですぐ壊すという話にはならないと思いますので、本当に特定空き家になって、市民の皆さん、危険だと。これ、壊さないとどうにもならないというようなところにならないと、なかなか代執行までは現実的にはいかないのかなとは思いますが、そういったところも今後、どういう状況になったらそういうことをするのかということも含めて検討しなければいけない課題の1つではあると思います。
 また、認知症等になったときに空き家の建物についてとか、資産について判断がつかないような場合には、例えば相続財産管理人の手続をとって、弁護士さんにそういったところの処分を含めて御検討をいただいたりっていうこともございますので、そういう部分も含めて今後また検討していかなければいけないのかなというふうに思っているところでございます。


◯都市整備部長(田口久男君)  担当の課長のちょっと補足をさせていただきますと、今委員さんから御指摘の点、我々もそのとおりだというふうに認識しております。特に元気なうちに、やはりそういうことを各市民の方全てに考えていただく必要があると考えております。ですから、まずは、そういった意識を持っていただくことが一番大事なのかなと。PR等に積極的に努めるとともに、今後計画等を策定する中でそういったことを明確にしていきたいと考えております。
 最後の代執行についても、担当課長が申し上げたとおりなんですが、特定空き家に認定するということも、三鷹市としては当然まだ一件もないわけですが、いきなり代執行ということは当然今のところはないと考えております。しかしながら、今後、老朽化してその可能性のあるものとかが出るおそれもありますので、手続は助言・指導、勧告、命令という形で3段階になっているということで、それもそれぞれいきなり入るということではなく、国のガイドラインの中にも、その所有者の事情をよく把握しなさいと、そういう指針が示されております。これが一番大事なのかなというふうに考えておりますので、各事情をしっかりお聞きした上で相談を受けて進めていきたいと。福祉的な要素、その部分もこれから十分検討していく必要があるというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。


◯委員(増田 仁君)  民間の持ち主の方の契約というのが、済みません、こっちの質問が悪かったんですけれども、その空き家についての契約ではなくて、持ち主が住んでいる別のほうの家での契約が2年とか、3年とか、そういうふうに区切ってあれば、その段階で何か対応をしてくださいねという言い方をすると、要は民民での利活用につながるんじゃないか。要は、特に期限を区切らないで、やってくださいねだけ言っていると、そのままその別の地で住み続けてしまうことになるので、対応を図るために、そういったこともお伺いをしてみてはいかがということですね。それが質問の趣旨でした。
 済みません、空き家の対応についてなんですけれども、空き家のほうに何回か、ちょっとすごい汚くて入るのもはばかられるようなごみ屋敷と空き家が一体になったような形で、御本人、管理できないからと一緒に入ったことがあるんですけれども。実際何があるか、御本人も実はわかっていなくて、住宅密集地であれば、もちろん火事とか、不審火の影響が起こるということもあるんですけれども、ほかの自治体の例であれば、例えばその方の親とか、さらに上が何か事業をやっていて、有害物質系のものを、当時は規制が緩かったから家に置いてあったのかなみたいな、そんなこともあったら怖いなとかっていう話があって、結局そういうのはほとんどごみの山で何もわからなかったので、そうですね、怖いですねとしか、こっちは言えなかったんですけれども。
 そういったことを考えると、やはり今一定の対応が、その家の方は一定対応ができているという扱いに多分入っていると思うんです。年に数回、草むしりをやっているようなことを言っておられたので、多分そこは大丈夫だと思うんですけれども、いずれそれができなくなってくることを考えると、やはり早目の対応っていうのが必要なのかなと。空き家に入ったことがある経験から考えると、やはりやっておいたほうがいいのかなというふうに思っております。
 いずれにしても、条例できちんとうたって、ほかの自治体のように、倒れる前に解体をしていただくほうがいいなと。要は地震が起きて解体することになると、いろいろな建物が通常、きちんとした建物ですら倒壊をして対応を図らなければいけない中に、こういった空き家のものも含まれることになるので、早目早目の対応が必要ということを言っておきたいなと思います。


◯委員(栗原健治君)  それでは、数点、質問させていただきます。まず初めに、2ページ目の法施行後の動向っていうことで、4市が法に基づく勧告を行ったということで、この4市はどこなのかということを確認しておきたいと思います。
 その上で、今回、空家等対策推進に関する特別措置法の制定っていうことで、一定の法整備はされているかと思うんですが、確認の上で、特定空き家にならないようにしていく取り組みというのが重要かと思います。その点で質疑ありましたけれども、どういうようにしてこの新しいプロジェクトチームを設置して、市として取り組んでいくのか。特定空き家を生み出さないための取り組みについてのかかわりの関係を確認したいと思います。
 あと、空き家に関する相談と苦情等ということで、3ページ目ですけれども、苦情と要望の受け付け状況が経年的にも報告されています。具体的に中身については、どのような内容なのか。それに対しての所有者の対応が示されているわけですけれども、所有者の対応なし、関係者が所在不明で調査継続という状況があります。この所有者対応なしや、関係者所在不明などによる調査継続という点で、この問題を解決していくことに対してどのように対応していくのかという点を確認しておきたいと思います。
 最後に、利活用の点ですけれども、行政として空き家を1つの地域の財産として活用していくっていうことがこの利活用の方針の重要な視点で、今行政の課題として地域に求められているさまざまな要求があると思います。例えば老後の住まいという点で介護福祉施設だとか、あと足りない認可保育園が問題になっていますけれども、学童においても待機児が生まれています。このような行政の課題を解決していく立場に立った利活用ということを進めていくっていう考え方はあるのか。それをするとすれば、それはどういう形で位置づけられて、実行に進められていくのか。
 空き家を所有している方の資産の利活用という点でいうと、行政のイニシアチブというのは、当事者の意向に沿う形になるわけで、地域の要求、行政としての利活用という点で積極的な方針を持って取り組むことを考えるのか。学童だとか、保育とか、福祉施設などに対する施策などを進めていくことは検討されるのか。それがされるとすれば、この間も連携が書かれておりますけれども、利活用に対しての連携という点も、この報告の中での方針として明確になっているのか、確認しておきたいと思います。お願いします。


◯都市計画課長(田中元次君)  4市の法に基づく対応につきまして、ちょっと今手元に資料がございませんので、後ほどちょっと回答したいと思います。
 特定空き家にならない対応と今後の取り組みについてでございますけれども、先ほど来申し上げているように、空き家の状況というのは調査の結果、675棟というのもございますので、そうしたところには、今後についても先ほど来委員の皆さんからお話があったように、早目の対応ということでお願いをしていくようなことを、また検討をしてまいりたいというふうに考えております。
 実際の苦情・要望で所有者の対応なしというのが、残念ながら54件あるんですけれども、こちらについても引き続きお手紙等でお願いをしているところでございますので、今後についても、他の部局とも連携をいたしまして、連絡をとりつつ対応についてのお願いしてまいりたいというふうに考えております。
 行政として積極的に利活用について考えているのかというようなところ、ございましたけれども、申し上げましたように積極的に行政としてそういったものに今すぐに利活用できるというようなことはないとは思うんですけれども、例えば先ほどお話がございましたように、学童とかいうようなお話もありました。高齢者の住居というようなこともございましたので、当然新しいプロジェクトには、そういった横断的なところでいろいろなことを検討していくというのが大切であろうと思いますし、そうした検討の中でそういう活用ができ得るものがあれば、またそのプロジェクトチームの中で今後も考えていきたいというふうに考えております。
 以上です。


◯都市整備部広域まちづくり等担当部長(小出雅則君)  4市が法に基づく勧告を行ったということでございますけれども、4市の内訳は、神奈川県横須賀市、京都府京都市、長崎県平戸市、大分県別府市です。横須賀、京都、平戸、別府の4市になります。
 あと、課題の中で活用に当たって、プロジェクトチームの中でも地域の意見を聞きながら、地域のニーズを掘り起こして受けられる用途、そういったものは課題だっていうことで認識はしてございますので、今後は、今675棟という平成25年度の調査が、目視調査でやったその後の調査を今後行って、今現在その675棟がどういった形になっているのか。また、所有者の意向、当時アンケート調査をして、回答をいただいたのがわかっている方、675棟の半分ぐらいの二百八十数名に調査して、さらに回答があったのが百数十名なんですけれども、その後の意向をしっかり確認しながら、いろいろな取り組みに進めていけるように検討していきたいというふうに考えています。


◯委員長(土屋健一君)  市民からの苦情・要望等の内容についての答弁。


◯都市計画課長(田中元次君)  対応のところでも書かれておりますけれども、やはり多いのは樹木の繁茂というのがすごく多いというように聞いております。あとは、建物が若干老朽化しているところで、雨戸のところがちょっととれていたりとかいうようなところで、建物関係のものも若干あるということで。多くは、やはり樹木の関係が多いというようなことでの結果を聞いているところでございます。


◯委員(栗原健治君)  それでは、苦情と要望という点で確認ですけれども、敷地内の植木ですとか、植栽について管理されていない中での防犯、安全の観点での要求だと思いますけれども、その中身は所有者に対応していただくというのが原則だと思いますが、外に、公道に出ている部分に対しては一定の対応をすることも重要、緊急性もある事例があると思います。空き家という点で言うと、ふだんそこに人が恒常的にはいない、日常的にはいないという定義もあるかと思いますけれども、公的な部分に対しての対応っていうのは、積極的に対応することっていうのはこれで検討できるのかっていうことを確認しておきたいというふうに思います。
 あと、地域のニーズっていうことで、空き家の問題を財産として生かしていくっていうことが重要だというふうに思います。その点で、民間の空き家バンクではないけれども、所有者がどういう活用することができるのか。また、その地域に求められている活用の方法、ニーズが示されれば、可能性が広がるというふうに思います。民間の力をかりるっていう点では、空き家バンク的な制度設計で、具体的な用途、要求・要望に基づくコーディネートの役割っていうのは重要で、民間に任せるにしても、それを行政がコーディネートして、支えて活用できるようにしていくシステムづくりっていうのが重要だと思います。
 部長からも、地域のニーズを把握してっていうことでのお答えがありましたけれども、地域の要求が何であるかというのは行政がつかめる一番の利点ですし、そこに活用していくことによって、特に必要なものを行政として積極的に誘導していくっていう立場で取り組むことが求められていると思います。地域的に学童だとか、保育だとか、託老所みたいな福祉施設を家庭的な形でできる。空き家の利活用ができるような資産の情報を明確にするようなことも、課題として、プロジェクトチームとして取り組むことっていうのは考えられるのか、確認しておきたいと思います。よろしくお願いします。


◯都市計画課長(田中元次君)  まず1点目の、特に樹木が公道に出ているような場合というようなところがございましたが、これは当然ながら、プロジェクトチームの中には道路交通課の課長等も入れる予定になってございますので。今も、空き家でなくても、そういったところ、多く課題が市内全域にありますので、含めまして、空き家に限らず、そういったところは市としても、これからもきちっと所有者なりに対応をお願いしていきたいというふうに考えております。
 また、2点目の地域のニーズを把握した上で、そこのコーディネート役というようなお話、ございました。基本的にその中では空き家バンクとかいうお話もございましたけれども、民間の不動産会社さんは、お話を聞くと、やはりそういう情報を求めているようなところもございますので、先ほど申し上げましたけれども、空き家の状況を所有者の御了解のもとにそういうところに情報をお流しするようなことで、空き家バンク的な、どこが空き家になっていて利用できるんだよと。売買にしろ、駐車場にする利活用にしろ、利活用っていろいろあろうかと思いますけれども、そういうところに市としてもつなげていけるようなことをできたらいいのかなというふうに考えているところでございます。
 また、先ほどの、重ねて地域のニーズに合った学童保育ですとか、高齢者のっていうようなところもございましたけれども、普通のそういう空き家をまさに学童として使えるようなものなのかどうかというような課題もございますので。一定のやはり、先ほど来あったように耐震性のお話ですとか、まさに学童として使うのであれば、そういうところがすごく大切なお話になってこようかと思います。そういったところも1つずつ丁寧にプロジェクトの中で検討をしながら、市としてどういうことができるのかというようなことをさらに深化させていきたいというふうに思います。


◯委員(栗原健治君)  4ページ目で利活用については限定的であると推測されるという報告ですけれども、限定的でも可能性はある中で、どのような可能性があるのかをより具体的に示していくこと、空き家を所有している方と、その地域にそういう場所を必要としている人たちのニーズも把握して、行政として推進していかなければならない地域の課題を認識していく上での、利用したい人たちの要望をどういうふうに把握するのか。そこと、空き家を持っている人たちとのマッチングをいかに進めていくのかということが、利活用についてはすごく重要な視点だと思います。
 空き家として賃貸にしたり、建て壊しして駐車場にするというのは一番よく利用しているところもあるとは思いますけれども、何が本当に必要なのか。地域の財産として活用していく方向性を、この空き家等対策の推進プロジェクト・チームのこれからの課題として積極的な取り組みをお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いします。


◯委員(渥美典尚君)  よろしくお願いいたします。いろいろ御答弁を聞いているうちに質問もなくなってきたんですが、こちらの資料のほうの8ページ、9ページですね。ここで所有者等の対応、関係者所在不明等により調査継続が11件、それから9ページのほうは所有者等の属性で、どこに住んでいるかわからない、判明せずというのが53件あると思うんですけれども、この方々というのは、結局固定資産の納付状況はどうなっているんでしょうか。


◯都市整備部長(田口久男君)  不明者についてお答えいたします。ちょっと個々にどうなっているというのは、ちょっと手元で把握はしておりませんが、これまで法律ができるまでは固定資産税台帳に記載された情報等は内部でも利用できなかったということでありますので、都市整備部のほうで所管がえして、この法律に基づいて今後進めていく中で、固定資産税台帳の情報はもちろん、固定資産税の情報以外でも、必要な限度において内部の利用は可能となったというふうに法律上、規定されております。
 先ほどまた話の出ている電気とかガスの状況も、そういう事業者のほうに求めることも可能だということなので。ちょっと今、その中で全てが情報として把握できるということにはならないかと思いますが、これまで以上にいろいろな情報を集めるような形で、できる限り不明者を特定して、いろいろな取り組みを進められるようにしていきたいというふうに考えております。


◯委員(渥美典尚君)  ということは、この不明者に関しては固定資産税台帳とはまだ照らし合わせられないから、納税状況がどうなっているかわからない。あるいは、請求書が届かずに、三鷹市に戻ってきちゃっているっていうことまでもわからないっていうことなんですかね。


◯都市計画課長(田中元次君)  全部ではないんですが、そのうちの何件かについてちょっと確認をしたところ、所在不明なんですけれども、銀行引き落としになっているので、銀行にも一定の預貯金があって、そこから自動的に納付されているというような状況もあるやに聞いております。ただ、そうしたところで、この時点では全部の突合が終わっていないのかもしれませんが、今後、今委員御指摘のようなことも含めて、納付状況についても全て確認をした上で検討してまいりたいというふうに考えております。


◯委員(渥美典尚君)  ありがとうございます。本当にこれだけ土地の高い三鷹市で塩漬けにしてある土地があるというのは、どんな暮らし向きの人なのかなと。逆に、豊かな暮らしをしている人なのか、相続問題でもめている人たち以外であれば、そういうことになるのかなと思うんですけれども。
 固定資産税が納付されないということになれば、今度、競売対象になってくるんですよね。そういったこともよくよく把握して、よりよい管理の指導をしていただければと思います。ありがとうございました。


◯委員(白鳥 孝君)  渥美委員のほうから固定資産税の納付状況があったんですけれども、固定資産税を払っているけれども、ただ、何ていうんですが、登記所の登記がないっていうのも、ちょっとそれが不思議なことなので、その辺もちゃんときちんと調べて、登記所の登記がなくて、それで銀行振り込みって。その銀行が、もしかしたら通帳の不良の、何ていうんですが、きちんとした通帳じゃないかなということも考えられるので、その辺はちょっとどうなのか、調べたことがあるのかしら。


◯都市計画課長(田中元次君)  登記がないということではなくて、登記されている方はいらっしゃるんですけれども、所在が不明ということで。銀行には、預貯金等の口座もきちっとある。ただ、どこにいらっしゃるかというところが、残念ながらちょっと判明していないようなところがある方がいらっしゃると。


◯委員(白鳥 孝君)  ちょっと理解ができないんですけれども、所在が不明というのは行方不明っていうことかしら。ただ、銀行にいっぱいお金があるから、それ、自然に振り込まれているっていう感じなのか、ちょっとわからないんですけれども、それはきちんと何かやったほうがいいかなと思う。
 それと、あと固定資産税の特例っていうのはあるんでしょうか。要するに空き家に対しての特例みたいなことがあるのかどうか、ちょっとお伺いしたいんですけれども。


◯都市整備部広域まちづくり等担当部長(小出雅則君)  空き家の特例というよりも、住宅用地の特例というものがございます。その特例が、更地になってくるとなくなってくるんですけれども、評価額を6分の1にして、税率を1.4%にするということで、特定空き家になって、その建物に住んでいないということで、そういう住宅地の特例が使えなくなると、所有者の方に不利益があると、そういうことでございます。


◯都市計画課長(田中元次君)  あと、空き家をお持ちの方に関するいいほうの特例措置もございまして、相続されたものを空き家として認定する条件というのは幾つかあるんですけれども、認定されれば、売却をしたときに税の控除が受けられるというような特例措置もございますので、そういったところも御案内しながら、売却をして新しい所有者の方に移って、空き家が解消されるっていうようなことも国も考えておりますので、そういったものもございます。


◯委員(白鳥 孝君)  空き家で、やはり苦情があったり、または所有者が対応してくれないということで、もしその特例があったら、それはおかしな話になってくるので、その辺、きちんとやっぱり考えていったほうがいいのではないかなというふうに思います。
 今、いろいろと先ほども質問がございましたけれども、保育園や、そういったところに利用ができないかということもあるんでしょうけれども、私もいろいろと考えたことはあるんですけれども、やはり行政というのはきちんとした法令に基づいたことしかできない。これ、一番私もよく理解はしているんですけれども。先ほども、公道にはみ出した樹木等も私も随分お世話になったんですけれども、そういう意味では、所有者が法令的に守られているということで、切れないということもございました。それも順次対応していかなきゃならないということも、今お答えの中であったんですけれども、なかなかそれは話し合いの中で。
 今、この対応がなしというのは、54棟ですか、これがあるんですけれども、なかなかできない。やはり所有者がいらっしゃると、それの所有権というものがあって、行政の法的な問題っていうのがなかなかそこで使えないということもございます。これからも、やはりいろいろなことで法令的に考えていかなければいけない問題が出てくるかなというふうに思うんですけれども。ぜひ、その辺は今後も法令をきちんと考えていくようなことでやっていってほしいなというふうに思うわけなんですけれども、その辺は1つ、どうでしょうか。考えて、対応していくのかどうか。法令的に、それから条例をつくるとか、そういうことでやっていくのかどうかということ。


◯都市計画課長(田中元次君)  当然その樹木の話とかも、勝手に切れないというところもございますけれども、これはやはり法で決まっていることを条例化したところで、条例で切っていいというふうにはなかなかなりませんので、条例化すれば解決するという話ではありませんので。ここのところは、法改正とかがすぐできるかどうかっていうところはあろうかと思いますが、今後は、空き家問題にしろ、樹木の問題にしろ、そういったところを国や東京都と相談しながら働きかけていくっていうことも必要になるのかなというふうには思っているところです。


◯委員(白鳥 孝君)  一定の限度があるということも、私も承知をしております。法のもとに条例がなかなかそこでつくれないということもありますので、やはりそこは国に対したり、また東京都に対して言っていかなければならないかなというふうに思っております。
 終わります。


◯委員(粕谷 稔君)  じゃあ、済みません、1点だけお伺いをしたいと思います。今回、この中でも市民からの通報という形が非常に多いかと思うんですが、通報されてから市が現場を確認に行って、所有者がわかったりとか、わからなかったりとか、いろいろなケースがあると思うんですが、その通報された方への情報のフィードバックっていうのはどの程度までなされてきたのか。
 また、市民の方は言ったっ切りで、何ら改善されないというところの不安がまた募ってしまったら、これは元も子もないと思いますので、その辺の取り組みはいかがだったかお伺いしたいと思います。


◯都市計画課長(田中元次君)  当然現場に行って確認して、例えば案件によるんですが、御自身でちょっとお願いしたいから、お電話いただいた方が、電話番号を相手に伝えていいからっていうようなことでもお話をいただいておりますので、御了解いただければ、そういったことでお伝えをして、そこでうまくコミュニケーションがとれて、まさに解決したっていう事例もございますし。
 4月以降も、苦情が入ったら、私もちょっと現場のほうにお伺いして、お隣の方が当然苦情者でしたので、ちょっと顔を出させていただいて、実際の御事情をお伺いしつつ、その方は、特にお隣の方、入院されていたということがありましたので、そういうようなところでの確認とかをして、また、やはりお電話番号、その苦情者の方のをお伝えしてもいいから、お話ししたいんだというようなこともございましたので、そういった対応をしておりますし、今後もしていきたいと考えています。


◯委員長(土屋健一君)  以上で都市整備部報告を終了いたします。
 休憩いたします。
                  午前10時44分 休憩



                  午前10時57分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 次回委員会の日程について、本件を議題といたします。
 次回委員会の日程については、次回定例会の会期中とし、その間必要があれば正副委員長に御一任いただくことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 その他、何かございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、特にないようですので、本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでした。
                  午前10時58分 散会