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トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(平成28年まちづくり環境委員会) > 2016/12/13 平成28年まちづくり環境委員会本文
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2016/12/13 平成28年まちづくり環境委員会本文

                  午前9時28分 開議
◯委員長(土屋健一君)  おはようございます。ただいまから、まちづくり環境委員会を開きます。
 初めに、休憩をとって審査日程及び本日の流れを確認いたしたいと思います。
 休憩いたします。
                  午前9時29分 休憩



                  午前9時31分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 審査日程及び本日の流れにつきましては、1、議案の審査について、2、議案の取り扱いについて、3、行政報告、4、まちづくり環境委員会管外視察結果報告書の確認について、5、所管事務の調査について、6、次回委員会の日程について、7、その他ということで進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認いたします。
 市側が入室するまで休憩いたします。
                  午前9時31分 休憩



                  午前9時33分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 議案第55号 三鷹市農業委員会の委員の定数を定める条例、本件を議題といたします。
 本件に対する市側の説明を求めます。


◯生活環境部長(大野憲一君)  おはようございます。それでは、議案第55号 三鷹市農業委員会の委員の定数を定める条例について御説明をいたします。この条例の制定は、平成28年4月の農業委員会等に関する法律の施行によりまして、農業委員会制度が改正されたことによるものでございます。大きな変更点といたしましては、委員の選出方法がこれまでの選挙と選任の併用から、市長の任命制に変更されたという点でございます。
 お手元の資料に基づきまして、法改正の要点、選出方法の変更点、今後の日程につきまして、担当する農業委員会事務局長の塚本から御説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。


◯都市農業担当課長・農業委員会事務局長(塚本 亮君)  では、部長の説明に補足をいたします。まず、今回の農業委員会等に関する法律の施行によります農業委員会の部分についての改正の要点でございます。大きく分けて、事務の重点化と体制の強化というのがございまして、事務の重点化というのは、農地等の利用の効率化、高度化の促進によって、農地等の利用の最適化を推進するということでございます。これを推進していく体制をつくるために、まず市としてかかわるのは農業委員の選出方法の変更ということでございます。
 お手元の資料の2ページをお開きください。そこに今回の選出方法の変更の概要を記してございます。改正前、現在の農業委員会の委員の選出方法につきましては、選挙による委員と選任による委員の二本立てになってございまして、選挙による委員は現在の三鷹市農業委員会の選挙による委員の定数を定める条例によって15名と規定されております。そこから選出されて、選任と合わせて20名であったところを、今回、改正後の農業委員会等に関する法律におきましては、定数につきましては、今回提案させていただいている条例で定めまして、その定数に基づいて、各自治体の市町村長が議会の同意を得て任命をするというような形に変えるという法の要請があるところでございます。
 この任命に当たりましては、各種要件がございまして、利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならないという必須条件であるとか、年齢、性別に著しい偏りがないように配慮するという努力目標などがございます。この任命に当たりましては、各市町村長は候補者の推薦や公募を求めるというようなことが法律に記されているところでございます。
 今回のこの任命に当たりまして、市として今後どのような考え方をしていこうかということが3ページに記載がございます。改正農業委員会等に関する法律に基づく委員の推薦、公募の考え方ということでございます。これは法律に基づいて、現在このような方向でこれから議論を進めていこうというところでございますけれども、まず推薦及び公募の種類といたしまして、(1)、市内全域または別に定める地区の農業者等からの推薦ということで、これは個人推薦を考えております。各個人が農業者等を推薦をするというようなことでございます。(2)、農業者が組織する団体等からの推薦ということでありまして、これは団体推薦を考えてございます。(3)、一般公募による応募ということで、これは立候補ということを考えております。
 これら3種類の形で推薦や公募をいたしまして、候補者を求めるというようなことでございます。
 この中で、続きまして、それぞれの方法につきましては2番のところに記載しているとおりでありますが、被推薦者及び応募者の資格ということで3番に記してございます。これは法に基づいて、現在法を遵守する形で考えておりますけれども、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者であることを最低限の資格とする予定で、今後これ以外の資格については現在検討をしているところでございます。
 これらの推薦であるとか、応募につきましては、法に応じまして推薦、公募の期間の中間にどのような推薦や応募があるかというようなこと、または締め切り後にどのような推薦、応募者があったかというのをインターネット等で公表するというような形を求められてございます。
 定員を超えた推薦、応募があった場合なんですけれども、しかるべき方法で、透明なプロセスを経て決めなさいという法の求めがありますので、現在、市としましては、候補者の評価委員会を設置いたしまして、そこで一定の基準に基づいた評価を行い、順位をつけていこうということで、今現在検討をしているところでございます。
 4ページ目は、現在の農業委員さんの名簿でございます。現在20名ということで、公選が15名、選任5名として就任していただいておりますけれども、総勢20名については、現在提案させていただいている条例でも20名で、変わらないでいきたいなというふうに考えているところでございます。
 最後の6ページが現在の三鷹市農業委員会の選挙による委員の定数条例、これは選挙によるという委員のところでございますが、新条例といたしまして、三鷹市農業委員会の委員の定数を定める条例といたしまして、総数を20名として定めさせていただきたいなということでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。


◯委員長(土屋健一君)  市側の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手をお願いします。


◯委員(石原 恒君)  おはようございます。議案第55号 三鷹市農業委員会の委員の定数を定める条例について、質問をいたします。今事務局長からも説明がありましたとおり、これまでは選挙で選んでいたという制度でありましたけれども、過去のことについてお伺いしますが、その選挙制度、どういった状況であったのか、お伺いしたいと思います。まず、そこをお願いします。


◯都市農業担当課長・農業委員会事務局長(塚本 亮君)  現在の農業委員さんまでが過去の制度で選出されてきたわけですけれども、市内のまず選挙制度ということで15名を選出いたしましたが、その選挙制度では、選挙権あるいは被選挙権の要件といたしまして、市内に住所を有する者、年齢が満20歳以上の者、10アール以上の農地について耕作の業務を営んでいる者、さらに今までの方の同居の親族またはその配偶者で、年間おおむね60日以上の耕作に従事している者を、名簿を作成し、登載いたしまして、その中から選挙権、被選挙権を有する者として市内から15名を定員としまして選挙を行いました。
 選挙に当たりましては、市全域を1投票区といたしまして、推薦あるいは立候補された方を投票するというような制度でございます。それで15名を選挙で選んだということです。
 あと、残りの5名につきましては、先ほどの資料の2ページの上段にございますように、選任による委員といたしまして、各市町村長が──三鷹の場合は市長ですけれども、まず農業協同組合の方、あと農業共済組合の推薦された方を選任をするということと、あと学識経験者といたしまして、議会推薦の方3名を選任するということで、5名を選出したということでございます。
 以上です。


◯委員(石原 恒君)  ちょっと確認したいんですけれども、被選挙権をお持ちの方は、年齢と、あと農地の広さとか、そういった制限がある。選挙権も同じ方なんですか、ちょっとそこら辺をもう一度確認させていただきます。


◯都市農業担当課長・農業委員会事務局長(塚本 亮君)  選挙権、被選挙権とも同じ要件となっております。


◯委員(石原 恒君)  わかりました。一般の農地を持たない市民にとっては、こういう農業委員会の制度自体もなかなか周知されていなかったかと思いますけれども、今回、国の法律によって大きく変わるということと、あと、今回の審査参考資料の中の2の選出方法の変更点、5番、6番、に書いていますけれども、利害関係を有しない者を1名以上含むとか、あと青年、女性を積極的に登用するということでの大きな変更があったと認識しております。
 今回、市長と、あと、議会の同意を得てということで、この同意を得ることの意味ということをどのように捉えているんでしょうかということと、あと、これ、お話のあった、これからだと思いますけれども、農地利用最適化というところが国のほうからもありますけれども、ここの最適化っていうのはどういうことを意味しているのか、ちょっとわからないところがあって。また、そこには農地利用最適化推進委員というのを立てるようになっていますけれども、その農地利用最適化推進委員というのはどういう役割の方なのか、具体的な取り組みについてちょっと御説明いただけますでしょうか。


◯都市農業担当課長・農業委員会事務局長(塚本 亮君)  3点、質問がございました。まず1点目、選出方法の変更がどういうことかということっていう御質問につきましては、この選挙と選任による併用から任命にするということにつきましては、国のほうでは地域の農業をリードする担い手が、透明なプロセスを経て、確実に農業委員に就任するようにするためということで、このような目的で選出方法を変更したということで説明をされております。
 続きまして、農地利用最適化推進委員につきましては、その農地利用最適化推進委員は法律で新設するというふうになっておりますが、これにつきましては三鷹の場合は設置をしなくてもいいというような要件に当てはまりますので設置はいたしませんが、もともとどのようなことを要請されているかといいますと、農地の最適化の推進ということですが、そのことはどのようなことかといいますと、2点ございます。まず、最適化というのは、農地を効率化と高度化して利用をするというようなことで。まず、効率化というのにつきましては、他産業の従事者並みの生涯所得を他産業者並みの労働時間で確保することというのが、まず1点、効率化ということで、高度化というのは、農地を有効に利用していこうというようなことで、その2点を合わせて最適化というようなことを意味しているということでございます。
 このような形で推進をしていこうというようなことが最適化推進に求められることで、三鷹の場合は農地利用最適化推進委員ということは置きませんけれども、置かない分、個々の農業委員さんがこの役割を担うというようなことで求められているということになります。


◯委員(石原 恒君)  今御説明ありましたように、国では農地利用最適化推進委員というのが定められているけれども、三鷹市は対象ではないと。でも、都市農業でやっていらっしゃる農家の方もいらっしゃって、今後農地を維持保全していかないといけないという狙いとしては同じだと思いますから、そういった意味では同じ狙いの中でやはり農地利用最適化推進委員は決めないにしても、そういった取り組みはしていくべきだと思っていますし、いろいろな防災での意味とかもありますから、いろいろな税制の問題があるかと思いますけれども、積極的にやっていただきたいと思います。
 あと、最後に評価委員会のお話もありました。公募が多い場合には評価委員会の中で評価をしてっていうことですけれども、先ほど事務局長がおっしゃったように透明化という意味で、しっかりとそういった透明性をはっきりさせて、そういう評価をしたっていうことを出していただきたいと思います。特にもう一度申し上げますけれども、女性や青年の方の登用ということでございますから、今までこういうかかわっていなくても、ほぼわからない方でも、こういった斬新な意見というのも出てきますから、決して農業従事者に限らず、そういった視点をぜひ聞いていただけるような委員会にしていただきたい、そのように思います。
 以上で質問を終わります。


◯生活環境部長(大野憲一君)  今委員さんのほうから最適化の問題について御提言を受けたところでございます。確かに、従前、最適化の事務というのは任意事務ということで位置づけられておりましたけれども、改正後は必須事務ということに変わりましたので、当然推進委員は置きませんけれども、これにはしっかりと必須事務として取り組んでいくということが農業委員会の委員には求められておりますので、そこはしっかりと取り組んでいく必要があるというふうに考えております。
 また、二元代表制ですから、議員の皆様の議決をいただくというのは、これは透明性の一環というふうに考えているところでございます。そのように御理解いただければと思います。
 以上でございます。


◯委員(増田 仁君)  では、3点ほど、まずお伺いをしたいと思います。今回、国の法改正に伴って、条例委任ということで、法律で今まで選挙と選任ということで、5名中3人が議会の選任の枠と設定をしていたんですが、今後個人とか団体の推薦、公募の20名ということに変える条例が新たに制定ということになったんですけれども、そもそも条例を改正という選択肢はなかったのかなということですね。委任がそのまま条例改正ではなくて、今回新たに条例制定となった点は、どういったことからそこになったのかということをまずお伺いをしたいと思います。
 次に、国の方針に、今後既存の慣例による農業委員会の議会枠はなくなるというものですけれども、市議会議員は公募や推薦を含めゼロ人──要は入ることはないということでいいのか、確認をしたいと思います。
 あとは、これ確認事項なんですが、農業委員会、今回20人の定数、特に変わらないんですが、報酬は新制度になっても、1人当たり年間の報酬額は変わらない。一応20人で年間総額で幾らになるかということも、あわせてお伺いをしたいと思います。


◯都市農業担当課長・農業委員会事務局長(塚本 亮君)  3点御質問がございました。今回の条例を改正ではなく、制定にしたのはなぜかということですが、我々は当初、改正という方向で検討をしていたところですが、他の先行する市とか政令市ございまして、そこについて政策法務課等と注意しながら検討したんですけれども、一般的に制定でやられている自治体のほうが多かったということで、内容も変わるということで、また新たな法制度に基づく条例の制定ということで、改正でなく制定でいこうというような結論に達しまして、今回、制定という形で提案をさせていただいたところでございます。
 2点目の議会枠という件でございますが、今までは市議会に推薦を依頼して、市議会のほうから3名の方を推薦いただいて、農業委員さんに就任していただいておりましたが、新しい制度ではその枠というのはなくなりますので、市議会のほうに推薦依頼という形はとりませんが、例えば別な形で──個人推薦であるとか、ほかの何らかの団体からの推薦だとか、また公募していただく場合には、当然市議会議員の方でも全く問題はないというふうに認識しております。議会からの推薦はちょっとできなくなるということでありますので、たまたま御職業が議員さんだということであれば特に問題はないというふうに認識しているところです。
 最後に、報酬でございますが、特に変更する予定はございません。現在、農業委員会の会長が4万5,000円、各委員さんは月額4万円になっておりますが、それについては変更する予定はございません。報酬の総額でございますけれども、年間966万円という形で、会長、委員さん、20名の12カ月分という形に予算計上し、毎年それを執行しているところでございます。
 以上です。


◯委員(増田 仁君)  ありがとうございます。まずは条例の改正でなく制定としたことについて、改正でも対応している自治体はあるということで、今回答をいただきましたので、そちらを選ばずに制定を選んだということで理解をいたしました。
 今回、定数を定めるということで、法律上で選任制度がなくなったことで、要は議会推薦、市議会議員が入る決まりをやめたという時点で、国の法改正で外したっていうことを踏まえれば、議員が入ることを条例や規則上で制限するべきだと思うんですが、法律で議会推薦をなくした意味というのは、そもそもどのように考えて、今回特にそういった個別に入ればいいというような、たまたまということで、そういったことで認めるというような形になって、制限する文言を入れなかったのでしょうかということを、まず1点、追加でお伺いをします。
 次、農業委員会での推薦を踏まえて公表して評価ということで、ほかの自治体で既にやっているところもあって、どこの地区でどういう農業をやられているかとか、元の議員であるとか、そういったことで公職にある方は省いているような形にはなっているんですけれども、評価の時点で市議会で農業の議論ができる市議会議員は辞退をお願いして、市議会議員がいた場合は除外するという運用も可能だと思うんですが、その点の検討状況はいかがでしょうか。
 次、市議会でも述べたように農業分野については、議会で議論が詳細に可能ですので、同じ議論をすることになるわけであって、そもそも三鷹では法律で置かなければいけないような機関を除いては、報酬について市議会議員は不支給にするとか、そういったことも行われているんですが、支給をしないという規定の検討がないのはなぜでしょうか、お伺いします。


◯都市農業担当課長・農業委員会事務局長(塚本 亮君)  まず、1点目、議会枠という形が新しい法律ではないのに、議員さんを制限をしないのはなぜかということですけれども、今まで専任の委員さんとしまして、学識経験者として市議会議員の方が3名入られていたわけですが、同じような形で農業協同組合と、あと農業共済からも推薦をいただいて、それぞれ1名ずつ選任させていただいているところでございます。
 今回の法律では広くいろいろな方が機会を得るようにという形でありまして、特定の職業の方に対して制限をするというような考え方ではございませんので、その点、こういう方はだめ、ああいう方はだめというような形ではなくて、こういう方でもいい、ああいう方でもいい、どんどん関心、識見がある方は入ってくださいというような考え方ですので、そういうような制限はつくるというようなことは検討いたしませんでした。
 次、公表、評価につきましては、これはほかの自治体等でやられていますけれども、市として当然今後基準をつくって、評価について公表していきたいなと思っております。
 報酬の不支給、これにつきましても、議会からの推薦というわけでもありませんし、たまたまの職業が議員さんだということでありますときに、ほかの農業従事者であるとか会社員の方と同じような形で考えておりますので、今回の条例制定の過程では、議員さんだからといって報酬を不支給にするということも検討は特にいたしておりません。
 以上です。


◯委員(増田 仁君)  特定の制限はないということで、例えば推薦、公募が20名を超えた場合、評価をするんですけれども、そういった場合においても、市議会で議論ができる市議会議員よりかは、広く意見を求めるという点で、既存のところで発言ができない農業者の方を優先するとか、そういったこともないんでしょうか。


◯都市農業担当課長・農業委員会事務局長(塚本 亮君)  あくまで20名を超えた場合につきましては、一定の基準をつくりまして、それを公表しながら市民の皆様、あと議会の皆様に納得していただくような基準をつくって、順位をつけていきますので、特に市議会の方だからといって不利益というようなことも考えておりませんし、逆に、市民の方だって有利にするようなつもりもございません。そこら辺の基準としてはまだ決まっていない、検討中ということですので、今ここではなかなか申し上げることは難しいですけれども。
 ただ、特に三鷹市の農業に見識がある方をまず、少なくとも農業に関してよくしていこうというような方の中から選ぶということになりますので、まずそれを第一に考えて、これからそのような基準をつくっていきたいなと思っております。
 以上です。


◯委員(増田 仁君)  大体内容はわかりました。今回、市議会議員のことについて述べているのは、市議会で議論ができる者がさらに農業委員会で同じことをやっても仕方がない、そういったところで広く機会をという御答弁がありましたように、特定の制限はないということであれば、一般の方を最大限入れるべき、基本的には制限をしてしかるべきだというところを述べまして、質問を終わります。


◯委員(栗原健治君)  そうしたら、質問させていただきます。今回の条例提案ですけれども、農業委員会等に関する法律の改正によって整備する条例提案ということですが、そもそも今までの農業委員会の中でこのような変更をしなければならないという認識を、三鷹市の農業委員会としては持っていたのかという点をお伺いしたいと思います。
 この法律改正によって、農民の地位の向上に寄与するっていう文言が削除されて、引き続き農業生産力の発展及び農業経営の合理化という点では書かれているわけですけれども、この点で農業に携わる方々の地位の向上に寄与するという側面を法律では外してしまったことについて、三鷹市はこれについてどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。
 あと、公選制を廃して任命制にするっていうことで、実際にそういう必要があったのかと。今、地域農業をリードするように委員が透明なプロセスで確実に選ばれるためだというのが、法を改正する目的として理由が示されているわけですけれども、実際に今までこのようなことで透明性が確保されていないというようなことが言われていたのか。私は、そうではなく、地域農業の発展のために寄与する方を農業に従事している人たちは選んできたと思うし、そういう役割を果たしてきたと思うのですが、そういう点でこのような任命制にしなければならなかった理由というのが、三鷹市の農業委員会としてあったのかっていう点をお伺いしたいと思います。
 3つ目ですけれども、この法律の改正で意見とか建議を農業委員会として提出するという点について、業務から削除されています。農業委員会としても、この間、三鷹市の農業委員会として国や関係機関に対して、都市農業の発展のための意見やさまざまな要望などをしてきたと思うんですけれども、この点での役割は今回の条例を新たに設置することによって変わるのか。そのような役割は僕は必要だと、そういう役割を果たす農業委員会であることが、新しく選ばれる形でも当然行われるべきだと思うんですけれども、その点で、今回のこの任命制によってもその役割というのが果たされる農業委員会として設置できるのかという点を、まず初めにお伺いしたいと思います。


◯都市農業担当課長・農業委員会事務局長(塚本 亮君)  3点、御質問がありました。まず1点目は、今回の法律の改正に必要性を認識していたかということでございますけれども、三鷹市といたしましては、この法律が改正するきっかけとなりました国の規制改革会議が、平成26年5月に今回の農業委員会委員の選挙、選任の方法を見直して任命制にするというような方針を打ち出したところがございます。その直後の7月7日に、市長が農林水産大臣、国土交通大臣、財務大臣宛てに現行の農業委員会制度の維持と都市農業の推進についての要望書というのを出しております。
 ですので、この経緯から鑑みますと、当然今回の改正については当初は当然賛成はしていないということが明確に受けとめられると思います。ただ、このような要望は出したんですが、実際には改正案が平成27年8月に成立をいたしてしまいまして、このような法律ができたと。そうすると、当然自治体ですから、法律にのっとって今後業務を進めていかないといけないということで、現在このような条例を提案しているということで、もともとは反対でありましたが、決まった以上はそれについて粛々と進めていくというような姿勢でございます。
 2点目の公選と選任の併用から任命に変わった意味というようなことですけれども、確かに反対しているように、三鷹市においては今までの制度については特にそういうような問題があるとは認識していなかったというふうに当然考えておりますが、ただ、特に農林水産省なんかは都市部の農業というよりも、あくまでも全国の農業を見て、こういうような制度を変えていこうというような形で進んでいったというふうに受けとめております。
 たまたま都市農業振興基本法が一昨年に成立しまして、それから都市農業についての関心がすごく農林水産省の中でも高まっておりますが、それまでは、農業といえば地方ということで、地方の農業委員会制度ということを見たときに、国が言っているように、やはり透明でない、プロセスが不明確だというふうなことがあったということを国が認識していたために、全国的に法律を変えて、都市農業の三鷹についても同じような体制で行くというような形になってしまったというような形で考えております。
 続きまして、最後の建議や意見に対することですけれども、法律の中では建議という形ではなくなったんですが、ただ、新しい法律にも関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出というような項目がございまして、関係行政機関に農業委員会として意見を提出することができるというふうに、さらに受けた行政機関はそれに対して適切に対応するような形が法律上期待されておりますので、これに基づいて建議という形の名称は変わりますけれども、農業委員会として、農業推進のための意見を行政機関に提出していこうというふうなことで考えております。
 以上です。


◯委員(栗原健治君)  質問で、農民の地位の向上っていうことが外れる点、ちょっと確認したいと思います。


◯都市農業担当課長・農業委員会事務局長(塚本 亮君)  済みません。地位の向上につきましては、これまでの農業者の地位の向上が、それが今度、経営的、合理的に採算が合うような形に発展をしていってほしいというような、恐らく国の希望というか、あと、皆さんよく御存じのようにTPPとか、あのような形で国際的な競争ということも恐らく踏まえて、そのような中に行くような農業というようなことを目指していたのかなというふうに推察しておりますが、申しわけありません、ここまで国がどのように考えていたかということまでは、ちょっと認識しておりません。


◯委員(栗原健治君)  それでは、今回この法律の改正によって、農民の地位の向上というのが削除されたっていうのは、やっぱり法律としては大きな問題点がある。また、農業に従事している方にとって農業委員会の役割というのはどういうものなのかという点で、不安を与えるものだというふうに思います。農業従事者、農民の地位の向上という点は、引き続きしっかりと位置づけた委員会である必要があると思いますけれども、その点、三鷹市としてどう考えているのか、伺いたいと思います。
 公選制ですけれども、農業委員会の場合、やっぱり民主的な機関として選ばれるという点で行われてきた制度で、それは機能してきたと思います。実際に答弁にもあったように、三鷹市としても今回の改正に対しては意見を述べてきたという点で、必要なかったという点は確認したいというふうに思います。
 ただ、その中で公選制が廃止されて、任命制になったという点で、その任命する方をどのような方を選んでいくのかっていう点がとても重要になると思います。この点で、任命するに当たって、さまざまな説明でもあったように、農業委員の選出方法の変更点が書かれていますけれども、これらの項目が出された目的っていうのがあると思います。農業の発展にしっかりと取り組んでいく、その意思が明確にある方を選んでいくために、こういうことが項目として出されていると、私は見たんですけれども、市としてこれをどのように受けとめて、任命に対して生かしていくのかっていう点を確認したいと思います。
 あと、意見、建議が所掌事務から削除されたという点は、農業委員会の役割を、この説明にあった事務の重点化ということで、農地等の効率化や高度化の促進による農地等の利用の最適化の推進ということで、そっちにシフトするっていう、重点を限定してしまうっていう中身になっていますけれども、実際にそのような事務はしっかりとしてきたわけで、今までもその役割を果たしてきたんですね。
 その上で、国や東京都などの施策がやはり大きな弊害、ハードルになって改革を進められない。農業の厳しい環境を改善していくときに変えていかなければならない点が多々あって、それを積極的に意見を言っていくということが大きな意味を持っていたと思います。説明で、意見を述べることができるということですけれども、それを積極的にしていくっていう農業委員会、今までも最後、前委員会では意見を述べているわけですけれども、三鷹市の農業委員会として培ってきた経験を次にちゃんと生かしていく形で選ばれる必要があるというふうに思います。
 この事務の点でも積極的にそれを果たしていく委員会となるのか、この点での三鷹市の考え方を確認したいと思います。


◯都市農業担当課長・農業委員会事務局長(塚本 亮君)  まず1つ目の御質問、農業者さんの地位向上が削除されたけれども、不安があるのではないかということに対してですが、おっしゃるとおり、当然、当市としましても農業者さんは重要と位置づけております。農地は当然、生鮮な農畜産物を生産するばかりでなく、防災上の観点もございますし、緑地としての意味もあります。さらに、農地ばかりでなく、農業者さんは地域においてもいろいろな地域活動をされて、すごく地域貢献していただいている方たちばかりですので、このような方たちがさらに農業を維持していけるように、不安なく農業をしていけるような形で取り組んでいくというのは、当然市長を初め思っているところでございまして、このようなことが果たせるような形での農業委員会に今後ともしていきたいというふうに思っているところでございます。
 次に、任命基準ですけれども、先ほども申しましたけれども、任命基準につきましては、現在検討をしているところですが、今のような形、当然継続できるように、さらにより農業が維持・発展できるような方が就任していただけるようにしていくと。まず、法律の中でも、委員は農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項そのほかの農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者のうちから選ぶということになっておりますので、確実にこのような方たち──特に、さらに三鷹の農業に貢献していただけるような方が選ばれるような形の基準を設けていきたいというふうに考えております。
 続きまして、最適化の推進、それから意見を積極的に述べるというのは、当然今までの経験を踏まえまして、先ほども言いましたけれども、選任、評価をしていく中では、当然これまでの継続ができるような形の評価基準を設けまして、それを透明なプロセスを経て議会の皆様に同意をしていただくというようなことができるような形で持っていきますし、当然、都市農業、三鷹の農業ばかりではなく、この地域の農業が発展できるような意見を積極的に今後も検討して、発信していくというような形の体制をぜひつくっていきたいと考えております。


◯委員(栗原健治君)  建議、意見については、しっかりとこの都市農業を守る立場で、三鷹の独自性があるわけですから、その声をしっかりと届ける役割を果たす農業委員会になるように委員の任命を、選定の中でもしていただきたいというふうに思います。
 農民の地位の向上という点でも、法律では外されていますけれども、引き続き必要な課題──特に都市農業の中では本当に必要だというふうに思います。農業っていう性格から、やはりプロフェッショナル、専門家、技術者だっていう側面もあります。本当に経験のない方が簡単にできるものではなくて、経験と研さんを通しての農業ですので、その点で農業の発展を真剣に考えて寄与する方を任命制の中でも選んでいくと。公選制の中では、被選挙権と選挙権の関係で、そういうのに従事している人たちが携わっているからこそ、自分たちの代表を選ぶことができる。
 実際にこの任命制になったときに、本当に農業をしっかりと発展させていく立場に立った代表者を選ぶということをしなければ、農業委員会の後退になってしまうのでね、その点でしっかりとした選任、任命をするっていう立場で対応していただく必要があるということを指摘しておきたいと思います。
 この点で、1点、推薦及び公募の種類ということで、3ページですけれども、一般の公募による応募。三鷹市では、この間、公募というと無作為抽出みたいなやり方がされていて、地域ということで限定した課題でも無作為抽出がされるということですけれども、この点で、農業委員において、この公募のあり方で無作為抽出になるんでしょうか。私は広く開かれた公募で、全市民が農業に対して真剣に考えるということができる方を選ぶ権利を、今回の改正では設置できるわけですから、そこの点のお考えをお伺いしたいと思います。
 今回、議会の同意を必要とするということで、議会の同意ですけれども、農業委員に推薦、同意される委員が本当に的確なのかというのを判断をすることができるのかっていうことがあると思います。どういうことでその方を推薦されたのか、この任命する方を出してきたのかっていうのを、議会として判断できる体制をつくる必要があると思いますけれども、この点でどのように対応するのか、確認しておきたいと思います。
 また、農業者からの候補者の推薦や募集などの情報公開はこういう規定で進めるということで、しっかりと広報を準備して、農業に携わる方々の自薦、推薦などを滞りなくすることが必要だということを指摘しておきたいと思いますが、女性や青年の積極的な登用というのも努力義務としてあります。今までだと、どうしても男性──これは女性の方はいらっしゃらなかったんですかね、この点で婦人部も盛んにされていますし、今回20名の定員ということで、市議会の推薦枠がなかったり、市長の推薦もないという点で、構成として今までの比率と変わってくるのか、比率的な側面で、より農業従事者が多く定員の中に占める比重を持って農業委員会を設置することができるようになるのか、より充実させたほうがいいと私は思いますけれども、農業従事者が定員を占めるっていうことが重要だと思いますけれども、どのように考えているのか、確認したいと思います。


◯都市農業担当課長・農業委員会事務局長(塚本 亮君)  3点質問がございました。まず、一般公募につきまして、無作為抽出を検討しているかということでございますが、それについては検討してございません。あくまでもこの公募に応募する方の公募、立候補と、あと団体、個人から推薦をしていただく方ということですね。通常の無作為抽出は考えておりません。これにつきましては、先ほど申しましたけれども、農業に関する見識を有する等の、まず三鷹の農業に対する考え方をしっかりと認識している方を選ぶような形の推薦なり公募のシステム方法を考えていきたいというふうに思っておりますので、無作為という形では、今も、多分恐らく今後も考えないというふうに思っております。
 次に、議会の同意で本当に適切な人なのかという判断なんですけれども、今までも、恐らくほかの例えば教育委員さんなんかでも同じような形で議会の同意を得て任命をしていたと思いますけれども、同じように同意をしていただくに当たっては、その方についての略歴とか、プロフィールなどをお示しした上で提案をさせていただくということになりますので、そこら辺は評価委員会のようなものをつくったときに、しっかりと基準をつくって、そこの中でもしっかりと判断をしていただきたいと思っております。
 最後に、女性や青年の努力義務がありますけれども、農業者がもっと占めるような形のほうがいいんじゃないかということでございますが、少なくとも利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならないという必須義務──この利害関係を有しない者というのは非農業者というふうに言われておりますので、少なくとも1名は農業者じゃない方が入っていただくと。そのほかの方は、逆に農業者ばかりであっても構わないし、違っても構わない。要するにそこら辺の枠というのは、今回あらかじめ設定するなという、どうしても法的な要請がございますので、なかなかそこら辺をどういうふうな形でやるかというのはなかなか難しいところでございます。
 推薦、公募があった方から三鷹の農業に貢献できる方を適切に選んでいくということで、これから基準等を定めていきたいというふうに思っております。
 以上です。


◯委員(栗原健治君)  農業委員はとても重要で、三鷹の農業を発展させていくっていう役割を担うわけですから、その点での、任命については本当に三鷹の農業を発展させていくという立場で、農地の確保ということが課題になっているので、今回で言えば市外の方でもなれる要件もあると思います。ただ、やはりその中でも三鷹の農業に見識を持っていたり、当然発展に寄与する立場に立っているということを確認した方を選んでいくっていうことが重要になるというふうに思います。
 この点でも、任命に当たっての推薦とか、いろいろな取り組み、規定がありますけれども、これを生かして選定をしていただきたいという課題があるということと、あと、実際にこの役割を果たしていただきたいということで、しっかりと提案をしていただきたいということと、あと、議会の同意ということで、選定の過程でのいろいろな検討がどのようにされているのか、議会としてそれが判断できる情報の提供をしっかりと求めたいというふうに思います。
 二元代表制という形で、同意を得るっていうことでいうと、その同意は大変重いので、その同意が議会として責任を持ってできるということをする保障をしていかなければならないということを、指摘しておきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。終わります。


◯委員(粕谷 稔君)  済みません、1点、ちょっと私、個人的にお伺いしたいのは、今さまざまな質疑の中で、選任の基準の考え方というのはこれから検討というお話がございまして、多分この条例の施行が明年7月20日というふうに記されているんですが、その基準、これからいつぐらいに決まってという部分と、あと7月のこの施行に向けてスケジュール的なものをどんなふうな感じで進んでいくのかというのが、今現状わかっているところがあれば、教えていただきたいと思います。


◯都市農業担当課長・農業委員会事務局長(塚本 亮君)  済みません、先ほど冒頭の私の説明でちょっと飛ばしてしまいまして、申しわけありませんでした。お手元の資料1ページの3番をごらんください。そこで選出までの主な日程ということで記されてあります。今回の条例、7月20日施行ということでございますが、あくまでも新農業委員さんの任期開始からということで、ただ、それを始まるまでの手続については、さかのぼって行っていいというようなこともございますので、今回の12月議会で議決いただきました後には、今の予定ですと2月の中旬の広報で周知をしまして、2月の下旬からおおむね1カ月間、推薦・公募期間をとりたいと。
 ですので、今申しました基準などにつきましては、1月中に決めたいというふうに考えております。ですので、これからさまざまな御意見──例えば農業委員会の皆さんとか、ほかの農業者さんなんかの御意見などをいろいろお聞きしまして、基準については今までの委員の皆さんから御意見があったようなことを十分踏まえた中での基準づくりに着手したいと思っております。
 ここら辺の日程につきましては、このような形で3番をごらんいただければ、最終的には先ほどの人事議案につきましては6月の議会で御同意をいただければと思っておりますので、それまでに順次事務を進めていきたいと思っております。
 以上です。


◯委員(粕谷 稔君)  わかってはいたんですが、改めてちょっと答弁でいただければというふうに思いまして、質問させていただきました。本当にさまざまの質疑ございましたけれども、今回の新しい制度になりまして、またさらに三鷹の特徴ある都市農業、進めていますので、またさらに盛り上がるような市のかかわり方という部分もしっかりと、また市民の立場でも理解の促進が進むような空気づくりというか、引き続きお願いしたいというふうに思います。
 私の質問は以上なんですが、議会運営委員長から申し入れがありました2点にわたって、ちょっと質問を引き続きさせていただきたいと思います。質問の1点目としまして、農業者と農業委員会からの意見聴取についてということで、農業委員会の公選制から任命制に変えることについての農業者及び農業委員会の意見をどのように聴取しているのかという点を、お伺いしてほしいということ。
 2点目が、農業委員会の公選制廃止について。公選制を廃止し、市長による任命制に変えようとしている。公選制の廃止によって、農業者による自主管理権が失われ、農業者の意見が反映されなくなると考えるが、市の御見解を伺いたいという2点について、議会運営委員長から申し入れがございましたので、この場で質問したいと思います。


◯都市農業担当課長・農業委員会事務局長(塚本 亮君)  では、今の2点の御質問にお答えをさせていただきたいと思います。
 まず1点目につきましてですが、先ほども述べているところですが、当初は国の規制改革会議が平成26年5月に農業委員会委員の選挙、選任方法の見直しを含む農業改革に関する意見を取りまとめました。その直後の平成26年7月7日に農林水産大臣、国土交通大臣、財務大臣宛てに現行の農業委員制度の維持と都市農業の推進についての要望書を提出しておりましたが、残念ながら農業委員会等に関する法律の改正法案が平成27年8月28日に成立し、翌年、平成28年4月1日に施行されたということでございます。
 この改正された農業委員会等に関する法律の第8条第1項において、委員は市町村長が議会の同意を得て任命すると規定されたことによりまして、農業委員会委員の選任方法が公選と選任の併用制から市長の任命制となったというような経緯でございます。さらに同条の第2項で、委員の定数は条例で定めると規定されたことから、今回、農業委員の定数を定める条例を提案させていただいたところでございます。
 このように、今回の条例案は、改正法の規定に基づく農業委員会の選任方法の変更であるため、改正後については特に農業者や農業委員会から改正に対する意見聴取というのは特に行ってはいないところでございます。ただ、今後、どのようにしていくかについては、これから意見を伺いながら取り組んでいきたいというふうに考えています。
 2点目につきましてです。農業委員会の公選制廃止についてでございますが、今回の改正法に基づく新たな農業委員会制度における委員の選出については、委員は農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、そのほか農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長が議会の同意を得て任命すると規定されてございます。具体的には、委員の任命が透明なプロセスを経て行われるよう、市町村長は委員の任命をしようとするときは、あらかじめ農業者、農業者が組織する団体、そのほかの関係者に対し、候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集をしなければならない。
 続きまして、この推薦、募集は幅広い者が推薦、募集に参加できるよう、おおむね1カ月間行わなければならない。
 次に、市町村長は、推薦を受け、または募集に応募した者に関する情報を整理、公表するとともに、委員の任命に当たっては推薦及び募集の結果を尊重しなければならない。さらに、市町村長は、推薦を受けた者及び募集に応募した者の数が定数を超えた場合、そのほか必要と見られる場合には、関係者からの意見聴取、そのほかの任命過程の公正性及び透明性を確保するために必要な措置を講ずるように努めなければならないとなっている。
 このように、今回、農業委員の選出方法は、地域の農業をリードする担い手が透明なプロセスを経て確実に農業委員に就任するための変更となっておりますので、公選制からの変更につきましても、農業者の意見が反映されなくなるということは特に考えておりません。
 以上です。


◯委員(粕谷 稔君)  御答弁ありがとうございます。以上、2点、申し入れにつきまして質問をかわりにさせていただきました。ありがとうございます。


◯委員(栗原健治君)  済みません、1点、追加で。委員の認定で、認定農業者である基準というのが、農業委員会の過半数を占めなければならないっていうのが法律であったと思います。この点で、認定農業者の規定、条件を満たすという点で、三鷹市として課題っていうのはないのか。三鷹市における認定農業者の数、また委員の任命に関して三鷹市として考えていることがあれば、1点、この点をお伺いしたいと思います。


◯都市農業担当課長・農業委員会事務局長(塚本 亮君)  委員が御指摘のことにつきましては、法令に基づきます第8条の委員の任命というところに記載されています、第8条第5項の、市町村長は第1項の規定による委員の任命に当たっては、次の号に掲げる者が委員の過半数を占めるようにしなければならない。この次の各号というのが、認定農業者である個人というふうな形になっているところでございますが、その後にただし書きがございまして、その区域内における認定農業者が少ない場合、そのほかの農林水産省令で定める場合はこの限りではないとなっております。
 三鷹市の場合、この限りでないというようなところに該当しておりまして、そのところ、具体的にどうかといいますと、認定農業者が過半数を占めることを要しない場合というのが、農業委員会等に関する法律施行規則の第2条にうたわれてございまして、その中で当該市町村が法第3条第5項の政令で定める市町村である場合というような形でございます。この政令で定める市町村とあるのは、市街化区域内の農地面積が200ヘクタール未満である場合は該当しないということで、三鷹市の場合は今約155ヘクタール、そのぐらいですので、このただし書きの自治体に該当するということで、三鷹市の場合は認定農業者が特に過半数を占める必要もないですし、認定農業者が入る必要は特にはないと。
 ただ、当然選任するときには認定農業者という、当然農業を頑張っている方ですので、そういうことは考慮をすることになるかもしれないんですけれども、一応法律の定めとしては過半数は必要ないというふうになっております。


◯委員(栗原健治君)  認定農業者の積極的な選任というのが、三鷹市における都市農業を発展させていく上でも重要な1つの判断基準にもなるかと思いますので、適切に反映させていただきたいというふうに思います。


◯生活環境部長(大野憲一君)  今局長が答弁いたしましたように、当然義務ではございませんけれども、透明なプロセスを経て地域の農業をきちんと担える方を選ぶという点については、しっかりとこれは達成していかなければならないと認識しておりますので、そういったことは今後も大切にしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。


◯委員長(土屋健一君)  以上で本件に対する質疑を一旦終了いたします。
 休憩いたします。
                  午前10時39分 休憩



                  午前10時40分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 議案第55号 三鷹市農業委員会の委員の定数を定める条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(栗原健治君)  議案第55号 三鷹市農業委員会の委員の定数を定める条例について討論します。
 本条例は、農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、条例委任された農業委員会の委員の定数を定めるものであるが、この法律は、その目的から「農民の地位の向上」を削除し、委員の公選制を廃止し、「意見の公表、建議」を業務から削除するなど、農業委員会の「農業者の民主的な機関」としての性格を法律から消し、制度の根幹を変質させる問題点がある。
 公選制を廃止し、任命制にすれば、農業者の代表でない人の人選になる懸念も否定できない。任命制においても、「農家の代表」性を維持していくことが必須で、同法によって、議会の同意を必要とする、農業者から候補者の推薦及び募集を行い、その情報を公表し結果も公表する、候補者が定数を超えた場合は、関係者から意見を聞き、任命過程の公平性及び透明性を確保する措置を講じなければならない、女性や青年を積極的に登用するなどの要件が課せられている。この条件を生かし、地域の農業や農地を守る意欲があり、真剣に行動する人を選ぶ必要があることを指摘するものである。
 本条例が以上述べた問題点のある法律改正によって提案されていることから反対をする。


◯委員(増田 仁君)  討論します。
 農業委員会は、農業についての議論を行うものであり、地区別、作付分野別、関連事業分野別など多くの従事者の意見を反映していく必要があります。
 国の法改正において、議会推薦の制度がなくなったことを考え、条例や規則での規制や運用で公職にある場合の就任の制限という対応があってしかるべきですが、一切なく、制度をやめた趣旨が反映されずに評価し、委員にされてしまう可能性があります。そもそも市議会議員は、同じ農業分野を市議会でさまざま議論できるため、委員会に参加する必要性はありません。農業委員会でしか議論できない、20名による議論の枠を市議会議員の就任によって、広く設けた機会を減らすことになり、問題があります。
 さらに、委員になった場合、市議会でも農業について同じ論点で議論できるにもかかわらず、市議会、農業委員会両方から報酬を受けることになります。委員1人年間48万円が税金から支払われる報酬の点で、農業について市議会で議論することと同じであるのに、2カ所から報酬を得ないよう不支給にする規定もなく、法改正で議会推薦を排した委員会制度と市議会の関係性が改善されません。三鷹市では、議会で議論できるといった点から、完全ではないですが、多くの審議会や委員会で市議会議員枠の廃止、報酬の不支給がなされており、条例上制限がないのは問題です。
 以上、推薦や一般の公募に含めて市議会議員が委員になる可能性が条例上残ることについて認められない点から、反対します。


◯委員長(土屋健一君)  これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第55号について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 休憩いたします。
                  午前10時44分 休憩



                  午前10時55分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 都市整備部報告、本件を議題といたします。
 初めに、項目アに対する市側の説明を求めます。


◯管理調整担当課長(菱山慎介君)  それでは、資料1、三鷹市公共施設等総合管理計画(素案)について、説明をいたします。素案は、市の公共施設等を総合的かつ計画的な管理を推進するための公共施設等総合管理計画本編と、素案策定に当たって行った主要な施設の基礎データを取りまとめた公共施設カルテ編の2部構成で策定いたしました。素案の策定に当たっては、本年6月の本委員会で報告させていただきました公共施設等総合管理計画策定に向けた基本的な考え方をもとに、策定しております。
 目次をごらんください。5、公共施設等の現況及び将来見通しを追加しております。公共建築物の総量、築年別延べ床面積を5−1で示しています。道路、橋梁、下水道施設、公園といったインフラ施設の現況を5−2で示しています。5−3では、人口推計をベースに人口の将来展望について記載しています。5−4については、財務状況として、歳入、歳出、投資的経費の推移を、5−5では、公共建築物、インフラ施設の修繕・更新に係るコストを試算しました。
 9、計画の推進、第2章、公共施設カルテについても追記をしています。
 それでは、計画策定の基本的な考え方から追記したところを中心に説明をさせていただきます。4ページをお開きください。4、対象とする施設については、市が管理する全ての施設とし、4−1で公共建築物、4−2でインフラ施設をそれぞれ表1、表2に具体的に整理しています。
 6ページをお開きください。公共施設等の現状及び将来見通しについては、新たに追加した部分で、総務省が推奨するソフトを活用して数値を算出いたしました。5−1、公共施設の総量と内訳については、学校教育系施設が48.6%と半数を占めていることが伺えます。1人当たりの公共建築物の延べ床面積は、三鷹市では1.69平米で、多摩地区26市平均、区部平均と比較して少ない状況にあります。
 7ページをごらんください。築年別延べ床面積を示しています。築40年を経過している建物は39.9%で、1973年──昭和48年になりますけれども、43年前が建築のピークでした。旧耐震基準で建築されたものは52.3%ですが、防災上重要な公共建築物の耐震化を推進した結果、その耐震化率は現在91.9%となり、小・中学校においては100%を達成していることを記載しています。
 続きまして、8ページをお願いいたします。5−2、インフラ施設で、道路については、市が認定している道路は平成27年度末時点におきまして263キロ余の数字になっています。路線としては848路線となっておりまして、今後も増加傾向が続くものと見られます。
 9ページは橋梁です。市内には駅前デッキを含め58橋があります。公園や道路にかかる橋、56橋についてグラフにあらわしています。築50年を経過する橋は6橋となっています。
 続きまして、10ページをごらんください。下水道施設です。昭和48年に全国に先駆けて整備率100%を達成しており、平成27年度末時点の管路延長は約454キロとなっており、そのうち約80キロが布設後50年を経過して、更新時期を迎えています。管路以外では、昭和43年に現在の水再生センター、昭和45年、昭和46年にかけて2カ所のポンプ場を稼働しておりますが、いずれの施設も経年劣化が進んでいる状況にあります。
 11ページ、公園です。全体では239カ所の公園を有しており、多くのものが昭和40年から昭和50年代に開園をしており、老朽化が進んでいる状況がうかがえます。傾向としては、公園の新設、拡張、開発事業等の寄附により今後も増加することが見込まれます。
 12ページです。12ページからは将来人口の推移です。第4次三鷹市基本計画(第1次改定)の人口ビジョンをもとに、人口の現状分析、人口推計を記載しています。
 14ページの(4)、人口の将来展望については、総人口は当面横ばい、中長期では減少すると推計され、年齢別人口構成においては、年少人口及び生産人口が減少する一方で、老年人口が増加することが予測されます。
 15ページから17ページにかけては、5−4として、財政状況です。総務省が推奨するソフトを活用しながら、これまでの決算概要などをもとに歳入、歳出、投資的経費の推移について記載しています。
 17ページでは、投資的経費の推移を記載しておりまして、学校施設の耐震化、建てかえ、施設の複合化、三鷹中央防災公園・元気創造プラザなどの整備により、平成18年──これは2006年ですけれども、と比較しますと、現在においては2.4倍の伸びになっています。
 18ページをお願いいたします。5−5、公共施設等の修繕・更新に係るコストの試算です。こちらについても、総務省が推奨する公共施設更新費用試算ソフトを活用して試算を行いました。公共建築物については、対象とする施設は全数635棟ございますが、小規模なもの、それから解体予定のもの、文化財などを除きまして、418棟について築30年後で大規模改修、築60年後で更新という条件で試算をした結果、今後40年の修繕、更新経費は930億円余になります。これを年平均に換算しますと、23.3億円と試算されています。過去5年間の投資的経費の比較額と、ほぼこれは同等になりますが、ピーク時には約60億円が必要となりますので、平準化していく必要があります。
 19ページです。インフラ施設です。今後40年間の修繕、更新費用は772.8億円、年平均にしますと19.3億円と試算されました。過去5年間の投資的経費の平均額の3.2倍に当たります。要因といたしましては、今後10年間に下水道施設が集中的に更新時期を迎えるため、ピーク時には約85億円の費用が必要となりますので、こちらについても平準化していく必要があります。
 インフラ施設の試算条件は、道路では15年間で舗装を打ちかえます。橋梁については60年間でかけかえ、下水道施設については50年で更新するという、標準的な条件で試算をしました。なお、インフラ施設の積算においては、ペデストリアンデッキ、下水道処理場、ポンプ場等の施設は含めておりません。
 続きまして、20ページです。6、公共施設等の課題については、基本的な考え方のとおりで、施設の老朽化の進行、安全性の確保、社会情勢の変化等への対応、施設の維持管理に関する経費の抑制、この4つを課題として捉えています。
 21ページです。公共施設等の管理に関する基本方針です。こちらも6月に報告させていただきました基本的な考え方と同様です。前項の課題を踏まえまして、1、計画的な維持・保全による長寿命化の推進、2、安全安心で快適に利用できる施設の確保、3、社会情勢の変化等への対応と施設の適正化、4、効率的で質の高い施設管理の推進といたしました。
 22ページから28ページにかけまして、8、施設類型ごとの管理等に関する基本的な考え方です。23ページ、基本方針の2つ目、こちらの3つ目の丸を新たに追記しています。建てかえ、更新の必要性について検証を行い、優先度の高い施設については、整備が進められるよう取り組みを行います。
 また、1ページおめくりいただきまして、24ページの基本方針の4番のところの最初の丸に、PFIなど民間活力の導入について記載をしています。他については、計画策定の基本方針でお示しした内容と同様で、公共建築物、インフラ施設について、それぞれこれまでの取り組みと基本方針に沿った管理等に関する基本的な考え方を示しています。
 29ページをお開きください。中段より少し下になりますけれども、9、計画の推進です。(1)としまして、本計画の推進体制を記載し、30ページになりますけれども、(2)、PDCAサイクルによる管理の推進については、企画部門、財政部門、所管部門、営繕部門が連携して取り組んでいくこととしています。
 最後に、(3)、協働の取り組みの推進です。本計画は、公共施設等のマネジメントの考え方や、今後の取り組みを施設面から捉えて取りまとめていますが、個々の取り組みについては、市民ニーズの把握や、協働による施設管理など、市民の協働は欠かせません。特に個別施設の見直しに当たっては、当該施設が担うサービスについて、ソフト面も含め、全体を捉えた検討を行うとともに、市民参加による合意形成を図りながら進めていく必要がありますので、今後も丁寧な説明と市民参加による協働の取り組みを進めていくことを記載しています。
 続きまして、第2章のほうになりますけれども、公共施設カルテ編です。32ページをお開きください。三鷹市公共施設維持・保全計画2022における予防保全対象施設のうち、代表的な75施設を表4のとおり抽出してカルテを作成しています。
 例としまして、37ページをお開きください。こちら、大沢コミュニティ・センターのものになりますが、上段に施設の建物概要を示しましたストック情報、中段にはコスト情報、財務情報、下段には施設の利用状況を示したサービス情報を記載しており、ページをめくっていただきますと、裏面にはメンテナンス情報として代表的な工事の履歴を編集しています。後ほど全てごらんになっていただければと思います。
 なお、巻末、一番後ろの部分には公共施設カルテの各項目についての説明を加えさせていただていますので、参考にしていただけると幸いです。
 今後の予定ですけれども、1月にパブリックコメントを行い、いただいた意見を反映して計画案を策定し、本委員会に報告をさせていただきました後、3月末に計画を確定させる予定でいます。
 説明は以上になります。


◯委員長(土屋健一君)  市側の説明は終わりました。
 これより項目アに対する質疑に入ります。質疑のある方は挙手をお願いします。


◯委員(石原 恒君)  ちょっと簡単なところから質問というか、修正ができればと思ってお話をさせていただきます。2章のカルテ編ですけれども、こちらに75施設のものが載っていますけれども、まず表面と裏面を見てみますと、和暦と西暦が混在しております。ほとんどが和暦になっているんですが、大規模工事の履歴というところが西暦になっています。どちらかに統一したほうがいいのかなと思いますので、訂正の御検討をお願いしたいと思います。
 あと、これはデータベースなので特にいいんでしょうけれども、施設番号が左側にあると、左側をとじると、番号を開くのが結構大変なので、右側に位置を移したほうがいいのかなと思います。意味わかりますか。ということが、まずございます。
 それと、管理している施設という、管理という言葉をどう捉えるかによるんですが、保育施設──今公立が13施設、私立が22施設ありますけれども、これ見ますと公立の分しか入っていないんですね。私立の分は入っていない。これは民間が建てたからという解釈になると思うんですが、そのうち公私連携の部分が5施設ございまして、これなんかもどう扱うかというのもありますけれども、これも一応民間が管理しているにしても、やはりそういう施設を今後更新していくための指導として、データベースに載せるべきではないかと思いますが、その点についての御見解をお伺いしたいと思います。
 あと、これは耐震に伴ういろいろなデータだと思うんですけれども、できれば耐震診断をしたデータも載せていただきたいと。Isでしたっけ、何かそういう数値がございますよね。そのデータもぜひ載せていただきたいと思います。
 それと、あと本編の23ページ、基本方針2のところ、1つ目の丸の後段のところに、早急に対応が必要とされた非構造部材については、適宜適切な対応を行いますということでありますけれども、これ、適宜適切な対応って非常に曖昧なんですが、どういった対応を考えていらっしゃるか、もうちょっと詳しい話を聞かせていただきたいと思います。
 以上、よろしくお願いします。


◯都市整備部調整担当部長(小泉 徹君)  まず、施設カルテのほうで西暦と和暦ですとか、あと施設ナンバーの位置、耐震データの件につきましては、ちょっと今後検討させていただきまして、まだ案の段階で反映できるものにつきましては、反映させていただくような形で検討をさせていただければと思います。
 それから、保育園の公民の関係でございますけれども、基本的にこちらのほうは施設というハード面から捉えているということで、公私連携で西野保育園ですとか、そういったものについては市の施設をお貸しをして、そこで運営していただいているということで、基本的に施設自体の管理っていいましょうか、建物自体の管理というのは市のほうで行っておりますので、日常的な修繕につきましては運営者側ということでございますけれども、大きな修繕・改修等については市が行うということで、今回入れさせていただいているというものでございます。
 したがって、純粋な民間の保育園等につきましては市が管理している部分じゃないということから、今回対象とはしていないというところでございます。
 それから、非構造部材の適宜適切な対応ということでございますけれども、これ、非構造部材につきましては、それぞれ老朽化等のある中で、点検等をする中でそういった状況が見られれば、それに応じた対応をするということになりますので、例えば非構造部材も大変範囲が広いわけですので、例えばボルトが緩んでいれば締めたりとか、もしそういうところに破損があれば、それを直すだとか、また、キャビネット等の転倒があれば、それはボルト等なり金具でとめるといったようなのは多岐にわたりますので、その状況に合わせた対応ということになりますので、ちょっと記載等は適宜適切というような記載にさせていただいているところでございます。
 以上でございます。


◯委員(石原 恒君)  公私連携──西野保育園とか、赤とんぼの話、今は入っていませんでしょう。入っていますか。一応私が認識しているのは南浦西だとか、赤とんぼ、ちどり、駅前、これは公私連携でございますよね。入っていますか、漏れていたら、ごめんなさい。西野は入っていますね、南浦、入っていますね。赤とんぼも。わかりました。ごめんなさい、申し上げたかったのは、ハード面でということなんですけれども、やはり民間であっても認可保育園でもありますし、ある意味、非常に趣旨からいきますと、ちゃんと安全性を担保するっていう意味からもこういった資料ができているわけですから、やはりそういったところまで対象にするぐらいちょっと考えていただきたいと思います。それにとじる、とじないは別として、業者としてちゃんと管理しなさいという指導はあってもいいのかなと思いますので、ぜひ御検討いただきたいと思います。
 あと、非構造部材の話で、もちろん建物の耐震というか、いろいろな情報が載っているものなんでしょうが、何かしらに非構造部材があっても管理にしないと、やはりその落下に伴って命を落とす場合も当然あり得ますし、そういった意味で何かの方法で非構造部材のこういう管理をお願いしたいと思います。ざっくりした形じゃなくて、何かしらデータベースで管理をしていただきたいと思いますが、その手段とかいうのは、現状あるのでしょうか。
 それと、もう一つ、あと4月の熊本の地震ございまして、新耐震基準の建物であっても、2度の震度7を超える地震でもって倒壊している建物はたくさんあります。こういった事例を通して、今回のこの計画にどう反映させているのか、今後の課題なのか、その辺についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。


◯都市整備部調整担当部長(小泉 徹君)  まず、非構造部材の関係でございますけれども、こちらについては、今、建築基準法上の定期点検にあわせて点検を行っているところでございます。そういった中では、きちんとそれを調査結果として整理をして、施設所管課のほうにもその状況なんかもお知らせしておりますので、そういった意味ではきちんと毎年点検をしているという仕組みができているというふうにお考えいただければと思います。記録として残っております。
 それと、あと熊本地震の関係でございますけれども、国のほうで今回の建築物への影響に対して原因の究明の検討会が行われまして、今回、検討結果といたしましては、倒壊したような建物については、基準上のしっかりとした施工がなされていなかったと。例えば木造であれば、金具等できちんと結合するところが結合されていなかったりだとか、あとはちょっと隣の建物が倒壊したことによって、それが倒れてきて破損につながったというようなことで、おおむね現在の耐震基準については有効であったというような基本的な見解を示しておりまして、現在の耐震基準が見直されるっていうようなことはないだろうというような見通しが今立っているところでございます。
 従いまして、今回、具体的に何かしら国のほうで新たな耐震等の考え方、基準が示されれば、それに合わせた形で考えていくということはあろうかと思いますけれども、現段階ではそういったことになってございませんので、当面これまで続けてきました防災上重要な公共建築物の耐震化をまず優先的に進め、その後、それ以外の建物についても適切に耐震診断をいたしまして、その結果を踏まえて耐震化をしていくというようなことで、そういった趣旨のことをこの本計画の中にも記載をしているところでございます。


◯委員(石原 恒君)  わかりました。熊本地震の後の対応についても御説明いただきました。
 最後に、ちょっと質問ではありませんけれども、基本的にはこういった公共施設、耐震という基準でもって進められております。一方、耐震はしているものの、地震で揺れた後に、建物は倒壊しないけれども中はぐちゃぐちゃということも言われています。それは1つの考え方、免震という考え方ですね。
 今回の元気創造プラザのほうは免震構造になっているということでの確認はしていますけれども、建物自体は免震でなくても、フロアごとに免震をすることもできますし、そういった技術はございます。ですから、公共施設は今後いろいろな災害があった際の中核な防災拠点としてもなり得ますから、そういった免震という考え方もぜひ取り入れながら、今後のこういった公共の施設の総合管理の中に盛り込んでいただきたい、そういったことをお願いしまして、質問を終わらせていただきます。


◯委員(栗原健治君)  それでは、1点と言ってもあれですが質問します。23ページの、施設類型ごとの管理等に関する基本的な考え方で、基本方針の3の社会情勢の変化等への対応と施設の適正化ということで、一番初めでは、施設の再配置や統廃合、既存の施設の有効活用など効率的な施設のあり方について検討を行い、公共施設の機能・配置・保有量の適正化を図りますと。人口の推移だとか、世代の構成の変化によって何が必要なのか、地域に必要な施設は何なのか、公共施設のあり方っていうのはとてもこれから重要になるというふうに思います。
 この点で、最後、協働の取り組みっていうことに、30ページで、市民ニーズの把握、協働による施設管理など市民の参加と協働が欠かせませんということで、協働の取り組みが入れられているわけですけれども、この計画を見て全体の印象なんですけれども、実際どのように具体的な自分たちの使っている身近な公共の施設が、言ってみれば存続のための改修や、修繕や、または統廃合の対象になるのかっていう点が、具体的にはよくわからない。
 市民の理解と協力が得られるようにということで、広報やホームページなどで情報提供を行う、情報の共有化を図るということが取り組みの推進の中で示されていますけれども、市の方針を市民に説得する、または知らせて納得を得るというのではなくて、やはり何が本当に三鷹市にとって必要なのか、それを決めるのは市民なので、市民が必要としている地域の公共施設の必要性を酌み上げていくことがこの計画を進めていく上でとても重要で、それを達成することが求められているというふうに考えます。
 その点で、より具体的な市民のニーズ調査ですとか、ここでは意見交換会やワークショップということで触れられているわけですけれども、計画をいろいろな施設を存続していくとか、統廃合していく上でも、市民のニーズをしっかりと反映させていく計画、またそれに意見が言えるような計画の中身を示す必要があるというふうに、これを見て、概要として感じています。
 より具体的な中身、施設に対しての評価、施設個々にはあるわけですけれども、今後どういうふうにしていくのかというのは、どのように示されていくのか。制度が中心になってやるというよりも、市民のニーズをいかに酌み取ってそれを反映させていくのかっていう観点で、この公共施設の総合管理計画をつくっていくことが必要だと思うのですけれども、考え方を1点、確認しておきたいと思います。


◯都市整備部調整担当部長(小泉 徹君)  公共施設等総合管理計画につきましては、市の公共施設全般的な取り組みの方向性を示しているということで、恐れ入りますけれども、資料の3ページをごらんいただければと思います。こちらに計画の位置づけということで体系図が載っております。総合管理計画がありまして、個々の取り組みにつきましてはそれぞれの個別計画がありという形になっております。また、実際にこちらの計画が、主に先ほど申し上げましたハード面から捉えているということで、実際に、じゃあ、どういった施設が必要かですとか、それをどう統廃合していくかとなりますと、やっぱり全体的な施設が担っているサービスそのものがどうなっているのか、どうあるべきなのか、そういったような議論があって初めて、場となる施設についての議論がなされるということのように考えておりますので。
 今回施設面から捉えた基礎情報というのは施設カルテを中心に御提示をしておりますけれども、例えば施設のデータだけでもってここを統廃合するだとかっていうことではないのではないかなというふうに考えておりますので、それぞれの個々の施設のサービスを含めて、個別にそれは議論をしていくものだというふうに考えているところでございます。


◯委員(栗原健治君)  考え方はわかりました。今回、公共施設のカルテっていうことで、利用状況ですとかがわかります。それぞれの施設の役割っていう点では、利用者数だけではわからない部分もありますし、それぞれのこれからの人口、また世代の推移によって必要な施設というのが変わってくるという中で、どういうふうにそれを具体的に進めていくのかっていう点で、より的確な情報提供が求められると思います。
 今後、市民に何が本当に必要なのか、計画の中で三鷹のまちづくりを考えたときに、市民の意見がしっかりと反映されて住みよい三鷹になる計画をつくるというのが目的で策定されているわけですから、その計画、目的の趣旨に合った情報提供に対して工夫していただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。


◯委員長(土屋健一君)  次に、項目イ及びウに対する市側の説明を求めます。


◯都市交通担当課長(高橋靖和君)  それでは、イのコミュニティバス事業基本方針に基づく第二期見直し計画運行ルート(案)について、資料2で御説明いたします。
 それでは、資料2の1ページをごらんください。1の運行ルートについてです。(1)の三鷹台ルートの短縮化と西部ルートとの統合になります。なお、統合ルートの名称につきましては、利用者等にわかりやすいように起終点の名称を入れますことから、三鷹台・飛行場ルートといたします。運行ルートは図の青線になりますが、統合したことによりバスを2台で運行して、運行間隔の短縮を図ります。
 次に、2ページをごらんください。(2)の杏林大学病院周辺ルートで、三鷹台・飛行場ルートが対象となります。遠回りをしているので使いづらいという利用者からの意見を反映させ、時間短縮を見込みながら吉祥寺通りを往復するシンプルなルートといたします。これにより、南新川バス停、杏林大学病院入口バス停、丸池公園入口バス停、杏林大学病院前バス停は通行しなくなります。図2の杏林大学病院周辺ルート図で、赤線が西から東へ、市役所から三鷹台駅へのルートで、青線が東から西へ、三鷹台駅から市役所へのルートになります。
 次に、3ページをごらんください。(3)の三鷹中央防災公園・元気創造プラザへの乗り入れルートになります。交通安全上の観点から防災公園の出入りは左折イン、左折アウトといたします。また、バス停名につきましては、市役所へ行くバスとして利用者等にわかりやすくすることから、三鷹中央防災公園・元気創造プラザ(三鷹市役所東)といたします。
 それでは、まずアの三鷹台・飛行場ルートと北野ルートについてです。中線が西から東へ、調布飛行場、三鷹駅から三鷹台駅、北野方面行きのルートになります。市役所前バス停を通り、三鷹郵便局交差点を右折して、三鷹中央防災公園・元気創造プラザ(三鷹市役所東)バス停を左折イン、左折アウトした後、東八道路左折、むらさき橋通りを左折、北上して人見街道を右折していくルートになります。緑の線はその逆方向になります。人見街道を東から西へ走行してきて、三鷹農協前バス停を経由し、三鷹郵便局を左折し、三鷹中央防災公園・元気創造プラザ(三鷹市役所東)バス停を左折イン、左折アウトした後、東八道路を右折、三鷹通りを右折、北上して、人見街道を左折していくルートになります。
 次に、イの新川・中原ルートについてです。杏林大学病院から三鷹中央防災公園・元気創造プラザ(三鷹市役所東)バス停まで延伸するルートになります。東八道路を走行して、むらさき橋通りを右折、人見街道を左折、三鷹農協前バス停を経由して、三鷹郵便局前交差点を左折、三鷹中央防災公園・元気創造プラザ(三鷹市役所東)バス停を左折イン、左折アウトした後、東八道路を左折し、杏林大学病院へ行くルートになります。市役所前バス停を通行しないことで、少しでも時間短縮を図っています。
 次に、4ページをごらんください。以上のことを踏まえ、市役所に来られる方々に対して混乱を生じさせないように、三鷹中央防災公園・元気創造プラザ(三鷹市役所東)バス停が市役所と隣接していることや、人見街道で市役所より西または東にあるバス停、上連雀八丁目バス停や三鷹農協前バス停も御利用していただくなど、案内看板や車内放送などでしっかりと周知を行っていきたいと考えております。
 続きまして、2の運行ダイヤについてです。運行ダイヤの留意点を挙げております。この運行ダイヤについての考え方と、5ページの運行概要(案)をベースに、今後バス事業者との協議・調整の上、詳細なダイヤについては年内中に確定させたいと考えております。
 それでは、(1)番です。防災公園内バスロータリーに乗り入れ可能なバス台数が最大2台ということを考慮しまして、バス車両が重複することのない運行ダイヤといたします。
 (2)です。防災公園から三鷹市役所前への乗り継ぎは、市役所前バス停は多くの路線が運行されているため配慮いたしませんが、コミュニティバス同士の乗り継ぎについては、乗り継ぎ需要が想定される路線の到着時刻を近づけるダイヤとなるように配慮いたします。
 (3)です。三鷹台・飛行場ルートは、運行距離が長い路線となるため、定時運行が確保しやすいように、時間に余裕を持ったダイヤといたします。
 (4)です。始発、終発の時間を現行と変わらなくした場合に、北野ルート、新川・中原ルートの運行回数が減ることが想定されるため、利用者への影響を考慮いたします。三鷹中央防災公園・元気創造プラザ(三鷹市役所東)バス停のダイヤにおいては、偏る時間帯を解消いたします。また、ダイヤの最大間隔につきましては15分を目安に検討いたします。
 次に、5ページをごらんください。見直し計画実施後の各ルート運行概要(案)になります。北野ルート、三鷹台・飛行場ルート、新川・中原ルートが対象です。上段が変更前、下段が変更後となり、変更する箇所は赤字で明記しております。また、ダイヤにつきましては、三鷹中央防災公園・元気創造プラザ(三鷹市役所東)バス停を中心に時間の割り振りをして、始発、終発時間を定めております。
 それでは、北野ルートをごらんください。運行回数ですが、変更前と同じにして10回とすることにより、運行時間が変更前の始発7時30分、終発18時を、変更後は始発7時20分、終発19時10分となります。また、所要時間は30分から35分に、運行間隔が70分から80分、バス停数が1つふえて32カ所になります。
 次に、三鷹台・飛行場ルートをごらんください。運行回数は三鷹台ルート10回、西部ルート14回だったものを、17.5回とし、運行時間が始発6時56分、終発20時16分となります。統合した変更後の所要時間は42分、運行間隔50分、バス停数が33カ所、使用車両台数が2台となります。
 次に、新川・中原ルートをごらんください。杏林大学病院から防災公園まで延伸することや、防災公園の施設の利用時間を考慮いたしまして、始発を7時15分、終発21時55分として、運行回数は変更前よりも減りますが、23回といたしました。所要時間30分、運行間隔が30分から40分に、バス停数が16カ所になります。
 次に、6ページをごらんください。三鷹中央防災公園・元気創造プラザ(三鷹市役所東)バス停の時刻表(案)です。今後、ダイヤ等の修正も含め、詳細につきましてはバス事業者と協議、調査の上決定させていく予定です。
 最後に、7ページをごらんください。見直し計画事業実施スケジュール(案)になります。(6)の地域公共交通活性化協議会ですが、昨年度設置いたしましたコミュニティバス第二期見直し計画検討専門部会を8月及び10月に開催した後、11月18日の第2回三鷹市地域公共交通活性化協議会において、この運行ルート(案)につきましての御承認をいただいております。
 (4)になりますが、今回のまちづくり環境委員会に御報告後、来年1月には関東運輸局に運行許可申請を提出し、平成29年4月からの運行開始ができるよう進める予定です。また、(5)の市民・利用者への周知ですが、来年の1月上旬から広報、ホームページ、また今回統合する三鷹台ルート及び西部ルートなど、沿線住民や町会の方々等を対象に説明会を開催するなど、周知を行っていきたいと考えております。
 平成29年度は、見直し運行の開始とあわせまして、見直し運行を行った路線を対象にフォローアップ調査を行う予定としています。
 イの説明については以上でございます。
 続きまして、ウのサイクルシェア事業社会実験の現状について、資料3で御説明いたします。それでは、資料3をごらんください。1の実施概要です。朝、三鷹駅に向かう市民の方80名と、三鷹駅から杏林大学井の頭キャンパスに通学する学生枠80名による、自転車120台と三鷹駅のハブ駐輪場をシェアする社会実験を平成28年4月から開始しております。
 2の利用状況及び修繕状況です。特に大きなトラブルや事故もなく、順調に運用ができております。
 次に、3のアンケート調査です。実験参加者全員を対象に7月から実施し、現在その結果について分析を進めております。また、2回目のアンケートを来年1月ごろ予定しております。1回目の主なアンケート結果ですが、回収できた市民枠70人、学生枠40人が対象となります。まず、回答者属性は(1)に記載してあるとおりでございます。御確認いただければと思います。(2)の満足度です。アの市民枠では、満足56人、やや満足11人、イの学生枠では、満足31人、やや満足8人と、ともに満足、やや満足合わせて回答者のおよそ95%でした。(3)の妥当と思う月額利用料金です。アの市民枠では1,000円が19人、次いで1,500円の12人、2,000円の11人でした。イの学生枠では1,000円が16人、次いで1,500円の7人、2,000円の6人でした。
 続いて、4の利用人数ですが、現段階においてハブ駐輪場にある自転車台数が最小だったときが27台であり、順調に運用もできていることから学生枠を90人にふやし、現在杏林大学で利用者の選定を行っているところでございます。
 説明については以上でございます。


◯委員長(土屋健一君)  市側の説明は終わりました。
 これより項目イ及びウに対する質疑に入ります。質疑のある方は挙手をお願いします。


◯委員(石原 恒君)  済みません、資料2のコミュニティバスについてお伺いします。今回の見直しのルートはほぼ前もって説明あったとおりで、あと市役所、また元気創造プラザのこの辺のルートが多少見直されたということの認識です。それで、今距離が長くなることで多少の余裕を見たという説明がありましたけれども、逆に、早く着いたからということで結構時間が余ったりして、どこかで待機することもありますでしょうけれども、あとは逆に、もちろん、おくれることもあります。これ、今現在においてどんな状況なんでしょうか。今の現状でいいです、早く着いているのか、どこかで待機している、そういった状況があるのかどうか教えてください。


◯都市交通担当課長(高橋靖和君)  今回、実際に三鷹台ルート、西部ルートも遅延が発生しているというところで、今回のこの統合する前にヒアリングしている中で、利用者の方からそういうふうな改善ができないのかというところもありました。そういうことも含めまして、実際には早く着くというよりも、長い路線でもあるので、やはりちょっと渋滞というところの影響がある。そういう意味では、逆におくれるほうがちょっと多いという状況がございます。それを解消するためにも、少し余裕を持ったというところの表現にさせていただいているところでございます。


◯委員(栗原健治君)  見直し計画実施後のルートですけれども、前も意見を述べたので、改めて。新川・中原ルートは、運行時間は終発が遅くなるというのは利便性が上がるかと思いますが、運行間隔が40分になるっていう点では、不便さが増す。30分に1本というのは、決して数が多いわけではないですけれども、時間を読む点でも利便性がありました。この点で、意見をどのように考えているのか。元気創造プラザ、市役所につなげるルートが本当に必要なのかどうなのかというニーズの点での把握を確認しておきたいと思います。


◯都市交通担当課長(高橋靖和君)  今回の新川・中原ルートにつきましては、以前、運行する際には、将来市役所まで伸ばしてほしいということの要望もございました。その中で、今回、中央防災公園ができまして、コミュニティバスにつきましては、ほかのルートも含めて乗り継ぎの拠点というところにもなりますので、そういうところから、今まであった市役所まで伸ばしてほしいという利用者の要望であったりとか、今回の乗り継ぎというところの観点から、今後そういうふうな利用者というところで何とか対応していければと、要望に応えていけているのかなというところで思っております。


◯委員(栗原健治君)  今後、新しい計画でいろいろな意見が出ると思います。元気創造プラザの利用者がどのくらいあって、この活用状況がどうなのかと。杏林大学病院を起点にして乗り継ぎ制度を確立することだとか、そういう対応策もあるかと思います。市民の意見、モニタリングも含めてしっかりと聞いて、今後、意見も反映させたものへとしていただきたいというふうに思います。


◯委員(渥美典尚君)  よろしくお願いいたします。まず、このバスルート創設に当たって、コミュニティバスにしても、民間の普通のバスにしてもそうなんですけれども、まことしやかに言われているというか、都市伝説的な部分なのかもしれないんですけれども、既存のバスの会社の縄張り的な道路があるということが市民の間では話題になります。
 と申しますのは、今荻窪から北野まで来ている関東バスが、昔は新川二丁目まで来ていたんですよね。あの路線はいまだに関東バスが、言葉は悪いかもしれないですけれども、縄張りみたいにしているので、小田急バスが走れないですとか、あと新川五丁目、ツルハドラッグとか、ぎゅうぎゅうとか、グルメシティ、農協の中仙川支店があるところの西に向かう道路なんですけれども、あそこも小田急バスが週に1回だけバスを通しているんですよね。あれって物すごい無駄なことだと思うんですけれども、縄張りということを考えると、それを裏づけていることになるのかなと思いまして、そういったことが新路線バス、あるいは変更するに当たって弊害になっているんじゃないかという市民の不安があります。その点に関してどのような御認識をお持ちでしょうか。
 2点目です。新川・中原ルートに関しましては、栗原委員がおっしゃったとおり、30分間隔で運行されている現行のルートのほうが、私もいいと思うんですね。こちら、4ページの(4)、黒丸1点目、運行回数が減ることが想定されるため、利用者への影響を考慮するとあるんですけれども、これ、具体的にどのような考慮をされるのか、御所見をお聞かせください。


◯都市交通担当課長(高橋靖和君)  2点質問をいただきました。まず、新路線に当たっての既存バス会社さんの弊害というところなんですが、バス会社さん同士のいろいろ範囲とか、それはあるのかもしれませんが、市として必要なところ、例えば今回のコミュニティバスもそうなんですけれども、交通不便地域というところの扱いに関しましては、それぞれのバス事業者さんとの調整をしていく中で行っていきますので、そんなに大きなバス会社がどうのこうのというところまでの、市としてなかなかそこのところの見解としては余り言えるところではないです。
 ただ、コミュニティバスを走らせるという点から言いますと、なるたけ交通不便地域の走らせなきゃいけないところのために、いろいろ関係しているバス事業者との調整は必要になってくると思いますので、そこの点につきましては、あくまで弊害になっているかというところは、ここでは、なかなか詳しく、うちのほうも何とも言えないところがありますが。ただ、実際に路線として必要になるのであれば、そこのところはちゃんと調整をして何とか通すとか、そういうような調整をちゃんとしていきたいというふうに考えております。
 2点目、新川・中原ルート、30分から40分になるというところで、利用者に配慮というところがあります。これにつきましては、実際には回数も減ります。ただ、こちらにつきましては、中央防災公園で乗り継ぎということもできますので、例えばあそこからつつじケ丘から三鷹駅に行くルートという形で、何とかダイヤを調整しながらとか、そのためには少し時間を配慮してバスを少し待つとか、それから、杏林大学病院のところにつきましても、今までは起終点ということで、始発、終発だったんですけれども、病院が途中になってしまうというところ、多少そこのところは病院を使われる方にとって、バスを少し調整して、長くとまってもらうとか、そういうところを少しでも利用者にとって、そういうふうな時間とか、そういうものでちょっと配慮していければというふうに思っております。


◯委員(渥美典尚君)  ありがとうございます。というのは、市が聞いている範囲では、バス会社が持っている路線の縄張り的なものはないという認識でよろしいんでしょうか。


◯都市整備部長(田口久男君)  路線バスとコミュニティバスの路線のルートの関係でございますが、先ほど担当の課長が答えたように、市のコミュニティバスについては基本的に交通不便地域を解消していくということが第一の目的で進めております。そういった中で、やはりルートの通っていないところを中心に今までいろいろな取り組みを進めてきたと。路線バスと重複する部分も今現在もございますが、そういったところも考慮しながら全体を総合的に考えていくということで、市のコミュニティバスについては、路線バスの縄張りっていうところで受けとめてはいませんが、そういった形で入っていても、そこを通さないというような考え方はございません。
 また、民間の小田急と京王バスございますが、基本的に民民でそういった競争の原理が働くのはあってよいのかなと思っております。ただ、その競争、あるいは市が展開するコミュニティバスの中で市民の利便性をやはり欠くことがあってはならないというふうに考えておりますので、そういったところは路線バスも含めて総合的に市としてもきちっと、地域公共交通活性化協議会等の意見もいただきながらしっかり進めていきたいと考えております。


◯委員(渥美典尚君)  これに関しましては、市も積極的にいろいろなことを考えていらっしゃるのは重々に理解しておるんですね。ただ、まだまだ不足しているバスルート、あったほうがいいバスルートというのは多々ありますので、市民の意見をヒアリングして、よりよいものを今後も検討していっていただければと思います。終わります。


◯委員長(土屋健一君)  以上で都市整備部報告を終了いたします。
 休憩いたします。
                  午前11時57分 休憩



                  午後0時58分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 生活環境部報告、本件を議題といたします。
 本件に対する市側の説明を求めます。


◯生活環境部長(大野憲一君)  それでは、行政報告につきまして御説明をいたします。アの土壌汚染対策法における区域の指定解除でございます。これは、日本無線株式会社三鷹製作所工場跡地のうち、一番南側のエリアに当たる部分でございます。6月の本委員会で御報告をいたしましたが、土壌調査の結果、特定有害物質が認められたことから、土壌汚染対策法に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域として指定をされまして、東京都より5月24日付で告示をされたところでございます。その後、日本無線株式会社で有害物質の掘削、搬出、新たな土壌の搬入まで行いまして、このたび東京都より指定の解除がなされ、告示がされたところでございます。
 告示の詳しい内容につきましては、担当の環境政策課長の岩崎より御説明をさせていただきます。


◯環境政策課長(岩崎好高君)  よろしくお願いいたします。資料1、アの土壌汚染対策法における区域の指定解除についてをごらんいただけますでしょうか。そちらの1にあります日本無線株式会社三鷹製作所工場跡地の一部(下連雀五丁目1番1号)、こちらが告示番号として東京都告示第1875号で土壌汚染の解除の告示を受けました。告示内容としましては、土壌汚染対策法第6条第4項の規定によりまして、要措置区域の指定を解除というのが1件でございます。解除する区域としましては、三鷹市下連雀五丁目地内、解除年月日といたしましては平成28年11月18日、特定有害物質名としましては、トリクロロエチレンの溶出量となってございます。講じられた措置としましては、土壌汚染の除去となってございます。所管部局は、東京都環境局多摩環境事務所環境改善課となってございます。
 次に、同じ場所でございますが、告示番号としましては、東京都告示第1876号で、法第11条第2項の規定により、形質変更時要届出区域の指定を解除ということになってございます。解除する区域としましては、先ほどと同様の下連雀五丁目地内、解除年月日も同じ11月18日となってございます。特定有害物質名は、フッ素及びその化合物の溶出量、鉛及びその化合物の含有量となってございます。講じられた措置も土壌汚染の除去、所管部局も東京都環境局多摩環境事務所環境改善課でございます。
 別紙の1をごらんいただきますと、東京都公報がございまして、平成28年11月18日の公報に土壌汚染対策法の規定に基づく汚染されている区域の指定の解除2件ということが、1ページ目に記載がございます。
 2ページ目をごらんいただきますと、その下に先ほど御報告しました告示第1875号の内容について記載がございます。
 3ページ目の上段の別図でございますが、こちらに下連雀五丁目930番43というところに黒く斜線で引いてある部分、こちらが要措置区域の指定を解除する区域となってございます。次に、その3ページの下段にあります告示第1876号、こちらについては鉛及びその化合物というふうになってございます。こちらは要措置区域の指定の解除でございます。
 4ページ目をお開きいただきますと、その別図、左側に斜線を引いた場所の記載がありまして、こちらが指定を解除した場所になってございます。
 5ページ目、こちらは住宅地図でどの場所かというのを全体でおわかりやすくしたものでございます。
 6ページ目に詳細の、実際に除去した内容についての数値データも含めて記載がございます。こちら、フッ素における溶出量というのが、0.8ミリグラム・パー・リットルというのが基準になっていますが、こちらに対しても一通り除去が行われていると。鉛についても、150ミリグラム・パー・キログラム以下というのが含有量で基準がございますが、そちらも全て除去はしています。トリクロロエチレンについても、0.03ミリグラム・パー・リットルという基準につきまして除去が終了しているということでございます。
 赤く囲ったところで、数字が書いていないところがございますが、このところまで安全を確認する意味で掘削除去をしているというような表記になってございます。
 私からの報告は以上です。


◯委員長(土屋健一君)  市側の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手をお願いします。


◯委員(石原 恒君)  よろしくお願いします。これまでも同じように、日本無線跡地のこの土壌汚染の指定、また解除の報告がありましたけれども、基本的な考え方をちょっと教えていただきたいんですが、まず、この調査は今度上に新しく建つものによって何か基準が変わるものなのか。例えば、数値もそうですし、化合物等々の対象も変わってくるのか、その辺の考え方をお教えいただきたいと思います。
 あと、土壌を対策する費用というのは、以前聞いたかもしれないですけれども、これは日本無線さんが負担するものなんでしょうか、ちょっとお伺いしたいと思います。


◯環境政策課長(岩崎好高君)  この建物によって土壌汚染の基準が変わるかという御質問でございますが、特に建物をどういうものをつくるかとかっていうことに関しては基準が変わることはございません。一定程度、土壌汚染対策法に定められた基準で対応する形になっております。
 それから、対象物件の除去に関する費用につきましては、基本的にその土地を所有していた方、やはり日本無線さん、あるいは以前報告させていただいたように、日本無線さんの中ほどのところにつきましては、土地の購入者の方が土壌汚染対策を含めて対応しておりますので、そのいずれかになります。
 以上です。


◯委員(石原 恒君)  基本的なところについてお尋ねさせていただきました。
 ちょっと話はそれますけれども、今東京都で豊洲の問題が取り上げられていますけれども、これは市場ということで我々の食べる食材に影響するということで大変騒がれておりますけれども、こういった施設だから厳しいとか、そういうものではないっていう話ですね。了解しました。ありがとうございます。


◯委員(増田 仁君)  質問をします。今回、一部解除されたということで報告ありましたけれども、これも前回のとき、指定のときと同様に、特に市民に対して広報はせず、東京都公報のみで済ませているということでよろしいでしょうか。


◯環境政策課長(岩崎好高君)  おっしゃるとおり、東京都の公報に載っているということと、東京都のホームページに指定を受けた土壌汚染の箇所については常時載っておりますので、同じく解除された場合も載りますので、そこでも確認ができることになってございます。
 以上です。


◯委員(増田 仁君)  それは、一般市民はわからないことです。民民の売買ですから、これがこの先、不動産会社に行きまして、さらにその先に一般の消費者が買うときに、そういった過去の経緯があって、除去はされてきれいになったけれども、そういうことがあったということがきちんと把握されていないで買って、もし何かあったときに、役所は実は知っていたじゃないかという話に絶対なりますから、こういったことはできるだけきちんと報告を市民にしておくべきことです。
 売買のとき重要事項の説明ですとか、マンションを売るときにそういったことがあったということは、口頭で説明があるかもしれませんが、説明されなかったときに、後々のことを考えたときに、前の議会のときにも反対運動なんていうことも触れましたけれども、そういうことをきちんと考えて、未然に予防するということを考えておかないと、ホームページと東京都公報で終わりましたといって、何かあったときに収拾をどうやってつけるのかということに必ずなりますから、そのときに民民の売買でも責任はどこにあるかっていったら、民間の中で話はとまらずに、行政に話は飛びますから、きちんとその辺は考えていただきたいことを改めて述べておきます。


◯委員長(土屋健一君)  以上で生活環境部報告を終了いたします。
 休憩いたします。
                  午後1時09分 休憩



                  午後1時18分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 まちづくり環境委員会管外視察結果報告書の確認について、本件を議題といたします。
 まちづくり環境委員会管外視察結果報告書の正副委員長案を作成いたしましたので、御確認をいただきたいと思います。
 休憩いたします。
                  午後1時18分 休憩



                  午後1時19分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 お手元の報告書(案)をもって、まちづくり環境委員会管外視察結果報告書とすることにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異義なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。
                  午後1時19分 休憩



                  午後1時21分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 所管事務の調査について、本件を議題といたします。
 まちづくり、環境に関すること、本件については引き続き調査を行っていくということで、議会閉会中の継続審査を申し出ることにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 次回委員会の日程について、本件を議題といたします。
 次回委員会の日程については、本定例会最終日である12月21日とし、その間必要があれば正副委員長に御一任いただくことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 その他、何かございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、特にないようですので、本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでした。
                  午後1時22分 散会