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平成27年第4回定例会(第4号)本文

                  午前9時29分 開議
◯議長(後藤貴光君)  おはようございます。ただいまから平成27年第4回三鷹市議会定例会第4日目の会議を開きます。
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◯議長(後藤貴光君)  本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。
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◯議長(後藤貴光君)  この際、議会運営委員長より報告願います。
 13番 高谷真一朗君、登壇願います。
               〔13番 高谷真一朗君 登壇〕


◯13番(高谷真一朗君)  おはようございます。議長より御指名を受けましたので、議会運営委員会の協議結果について報告をいたします。
 去る12月4日の議会運営委員会において、議長より諮問を受けた市長提出議案21件並びに請願2件についての取り扱いを協議いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、報告いたします。
 議案第65号、議案第71号、議案第74号、議案第79号、議案第80号、議案第81号については即決とし、議案第61号、議案第62号、議案第63号、議案第64号、議案第75号、議案第76号、議案第77号、議案第78号については総務委員会に、議案第72号については文教委員会に、議案第66号、議案第68号、議案第70号、議案第73号については厚生委員会に、議案第67号、議案第69号についてはまちづくり環境委員会にそれぞれ付託することが妥当であるという結論を見ました。
 また、請願2件の取り扱いにつきましても、お手元に配付のとおり決定を見ておりますので、ごらんいただきたいと思います。
 以上、本委員会に諮問された議案等の取り扱いについての協議結果を報告いたします。


◯議長(後藤貴光君)  議会運営委員長の報告は以上のとおりであります。御協力のほどよろしくお願いいたします。
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    日程第1 調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委員会の設置について


◯議長(後藤貴光君)  これより日程に入ります。
 日程第1 調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委員会の設置について、本件を議題といたします。
 お諮りいたします。本件については、調布飛行場周辺の利用及び安全について積極的な対策を講ずることを目的に、9人の委員をもって構成する調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委員会を設置し、調査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、本件はさよう決定いたしました。
 お諮りいたします。ただいま設置されました調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、粕谷 稔君、増田 仁君、伊東光則君、伊沢けい子さん、岩見大三君、高谷真一朗君、白鳥 孝君、宍戸治重君、森 徹君の以上9人を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました9人の皆さんを調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委員会の委員に選任することに決定いたしました。
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◯議長(後藤貴光君)  この際、議事の都合によりしばらく休憩いたします。
                  午前9時33分 休憩



                  午前10時09分 再開
◯議長(後藤貴光君)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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◯議長(後藤貴光君)  この際、事務局長より事務報告をいたさせます。


◯議会事務局長(郷原 彰君)  御報告いたします。報告事項は1点、調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委員会の正副委員長互選結果でございます。
 先ほど開催されました調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委員会におきまして、正副委員長を互選の結果、調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委員長に宍戸治重委員、同副委員長に高谷真一朗委員が選任されました。
 報告事項は以上でございます。


◯議長(後藤貴光君)  以上で事務報告を終わります。
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    日程第2 議案第65号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例


◯議長(後藤貴光君)  日程第2 議案第65号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯27番(西尾勝彦君)  三鷹市市税条例の一部を改正する条例について、質問をいたします。
 本改正条例により、市民税の減免や固定資産税の減免、案分、また住宅用地の申告等、市民生活に直接かかわる申請書類に、これまで同様の書類のほかに、新たにマイナンバーの記入をすることになります。つまり、1つマイナンバーを書き込む手間がふえたことになってしまいます。
 そこで質問です。従来の手続にさらにマイナンバーを書き込むことになるのは、市民の側から見て1つ手間がふえ煩雑になるだけで、市民にとって利益にならないのではないでしょうか。
 質問の2番目です。個人番号(マイナンバー)を記さないことで市民に不利益が生じることはないのでしょうか。
 質問の3番目です。個人番号(マイナンバー)を忘れてしまった、また、受け取り拒否をされている市民の方については、どのような対応をなさるのでしょうか。
 質問の4、個人番号(マイナンバー)の記入を強制するといったことはございませんでしょうか。
 以上です。


◯市民部長(岡本 弘君)  ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。
 まず、記入の手間がかかるということですが、番号をですね、利用することによって、他の税目も含めてですね、共通で申請ができるものについてですね、市側でも共用するような形でですね、結果的に記載書類を複数書かなくて済むというような、手間が逆に省けるだろうというふうに考えているところです。
 また、これをですね、記載しないことによる不利益というのは、実情はですね、御本人の税が、負担についてですね、変更するものではございませんので、例えば減免申請等についてですね、仮に記載がなかったらということも含めてですが、従来どおりですね、税目や御住所が記載してあればお受けするということになるという理解をしております。
 仮に、ですから、今申し上げましたように、記載がなかったらどうするんだということですが、記載がなくともですね、特に御本人が番号をみずから、通知カードをお持ちにならない場合にですね、わからないということもあるでしょうから、その際には、受け取った際にですね、事務側での確認もできますので、そこは、仮に記載がなくても不利益はないというふうに考えているところでして、したがいまして、それを強制することもないというふうに考えております。


◯27番(西尾勝彦君)  ありがとうございます。さまざまな税目について、今後はこのマイナンバーでつなげていくというか、情報を一元化していくといったことは、当然、これは法別表事務によってこの条例がつくられると理解していいんですよね、独自利用事務のほうではなく。そういった場合、徴税の強化といったことが、どうしても市民の側から、市民感情として1つ出てきてしまうと思うんですね。そういった面といったものに関して、1つマイナンバーを書き込む手間っていうものと同時に、市民負担感といったものですね、そういったものに関してどうお考えかということを教えていただけますでしょうか。


◯市民部長(岡本 弘君)  今御質問の中でもありましたようにですね、これは独自利用事務ではなく、まさに税と社会保障についての分野については、法が想定した利用範囲という考え方でおります。それに伴いましてですね、市民負担というのは、いわゆる税額その他のですね、直接的に金銭にかかわるような負担というものは、当然変更はないわけでして、そこに関する市民負担というのは、記載をすることについてのですね、負担感があると言われれば、それは極力軽減するようにですね、窓口で丁寧な対応をしていきたいというふうに考えております。


◯27番(西尾勝彦君)  それでは……。


◯議長(後藤貴光君)  27番議員さんにお伺いしますけれども、質疑ですか、それとも討論ですか。


◯27番(西尾勝彦君)  済みません。討論です。


◯議長(後藤貴光君)  はい。


◯27番(西尾勝彦君)  それでは、討論させていただきます。
 三鷹市市税条例の一部を改正する条例について、賛成の討論をいたします。
 三鷹市市税条例の一部を改正する条例に関し、日本共産党を代表して討論いたします。
 本議案、三鷹市市税条例の一部を改正する条例は、市民税や固定資産税等の減免等の申請の際に、個人番号(マイナンバー)の記入を求める条例改定も含まれております。つまり、1つマイナンバーを書き込む手間がふえたということになります。このマイナンバー制は、全国民に特定の番号を強制的につけ、徴税の強化と社会保障の削減を狙うものであると考えます。また、個人番号の漏えい、不正取得等の事故、事件の危険性もございます。このような点から、私ども日本共産党は、このマイナンバー制度そのものには反対をしております。
 一方、本議案の都市計画税の税率の特例継続が主な改正点であり、これは市民への税負担の軽減措置の継続であり、市民生活の利するものです。私どもも市民の税負担の軽減を一貫して求めてまいりました。
 以上のような立場から、本議案に賛成をいたします。


◯15番(嶋崎英治君)  何点か質問させていただきたいと思います。
 1つはですね、1980年代半ばに都市計画税の税率を0.3%から引き下げていると思います。そのときの税率等、それはいかなる理由によるものだったのか。また、今回の引き下げというか、継続ですが、それはいかなる理由によるものなのでしょうか。
 2つ目です。この減税の効果についてお尋ねします。0.3%に戻して課税すると総体で幾らで、0.225%にすると幾らになるか、それで差額が出ると思いますけれども。さらにですね、今回の減税継続によって、土地、家屋、それぞれ平均幾らの減税になるのかということについてお尋ねをいたします。
 質問は以上です。


◯市民部長(岡本 弘君)  まず1点目の経過というところなんですが、昭和のですね、60年度の課税分から本則の0.3を、当時0.275という引き下げを行って、現在、その後ですね、63年度に0.24、それから、7年後の平成7年度に0.23、平成8年度に0.22としてですね、これが16年間続きました。そして、平成23年の東日本大震災のですね、翌年、平成24年度ですが、0.225として現在に至っております。
 そしてですね、本則との差ということなんですが、全体で申し上げますと、今回御提案させていただいています0.225と本則の0.3を比較した場合ですが、約8億3,000万円の差といいますかね、本則にしたら8億3,000万円ほど増収となるというふうに計算をしているところです。
 土地と家屋のですね、それぞれの個人ということになってまいりますと、その差の比較の仕方にもよるんですが、0.005当たり、前回の0.22から0.225に上げた際の差と考えますと、土地でですね、お一人当たり約948円、それから、家屋で言いますと363円、合計1,311円の差が0.005に含まれるということになりますので、これによってですね、どこと比較するかにもよるんですが、その差が生じるというふうに計算しているところです。


◯15番(嶋崎英治君)  ありがとうございました。経過についてはわかりました。一旦下げて、また上げて、また下げるという、こういう経過だというふうに思いますが、今、部長からお話がありましたように、本則で比較すると8億3,000万円というかなり大きな額だと思うんです。平均で行うと1,311円というようなことがね──どこに基準を置くということでその数値は違うという前提がありますけれども。そこで、市財政について、市は厳しいということをしきりに強調されるわけですね。私もそうだというふうに思います。そこで、年次ごとに引き上げて0.3にしていくというようなお考え、方針はないんでしょうか、お尋ねいたします。


◯副市長(津端 修君)  この都市計画の減免につきましてはですね、納税者の負担緩和という点からスタートしたところでございます。最近のですね、財政状況あるいは市税収入の状況を踏まえて、ぎりぎりのところで0.225に若干の引き上げをさせていただきましたけれども、現時点においてこれを0.3に戻すという考え方は持っておりません。


◯17番(半田伸明君)  そもそも都市計画税は目的税で、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税されるものです。三鷹市はこれらの事業のうち都市計画道路事業の進捗は余り芳しくないように思います。ならば税率の特例は当然の措置です。
 以上より賛成します。


◯議長(後藤貴光君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第65号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第3 議案第71号 東京都市公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京
               都市公平委員会共同設置規約の変更について


◯議長(後藤貴光君)  日程第3 議案第71号 東京都市公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市公平委員会共同設置規約の変更について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯15番(嶋崎英治君)  本組織をですね、設置してから、前はそれぞれ市役所にあったりとかということだったと思うんですが、職員間からね、移すことによって、不便になったとか、時間内になかなか行きにくくなったとかというような声というのはあるんでしょうか、ないんでしょうか。


◯副市長(津端 修君)  今の質問でございますけれども、公平委員会のですね、審議にかかわるような案件が発生しておりませんので、現時点におきまして──現時点といいますか、向こうに移管して以降ですね、職員からそうしたような声は聞こえておりません。
 以上でございます。


◯議長(後藤貴光君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第71号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第4 議案第74号 市道路線の認定について


◯議長(後藤貴光君)  日程第4 議案第74号 市道路線の認定について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯15番(嶋崎英治君)  質問2点させていただきます。
 今回の市道認定に当たってですね、F社の開発行為が3点、フェンスに掲出されておりますね。駐車場、鉄骨づくりで地上4階、それから、事務所、実験室、地上4階、さらに実験棟ということで鉄骨づくり地上2階というのが掲出されておりました。今回の、この拡幅したと思うんですけれども、市道認定にこの開発行為のかかわり合いがあるのか、ないのかということ。
 それから、2点目は、今回、市道認定するところの東側のほうから80メートルぐらいまでは相互通行になっているんですね。それから、西側の終点のところまでは一方通行で、民家のほうですね、F社じゃないほう、つまり、南側ですね、南側のほうにでこぼこが若干あったり、ゼブラがあったりなかったりするというような現状道路になっているんですが、この相互通行は東側から80メートルあたりまでで、それから先、西までは今後ともそういう交通形態になるんでしょうか。


◯都市整備部長(若林俊樹君)  2点質問ございましたけれども、まず1点目につきましては、ここで道路認定されたのはですね、この開発行為が行われたときに、歩道状空地が設置されまして、その部分を今回は同意を得られたので、道路にするということでございますので、開発行為から発生しているといえば発生しているところでございます。
 あと、その先の一方通行化のところでございますけれども、これにつきましては、南側──この道路の南側の部分でまだ後退部分が残っておりますので、その辺が解決すればですね、相互通行というような形に持っていければと思っております。


◯17番(半田伸明君)  市長から、市道第846号線、市道第847号線及び市道第849号線の3路線について、行政境界等が確定したことや道路の帰属を受けたことにより認定を行うため、との上程理由説明がありました。3つまとめての説明でしたので、どれが行政境界等が確定したことによるのか、どれが道路の帰属を受けたことによるのかの実態がわかりません。3つそれぞれにつき、今までに至る背景を含め実態を教えてください。


◯都市整備部長(若林俊樹君)  まず、市道846号線につきましては、過去にですね、東京都から移管を受けた道路でありまして、今回、境界確定とですね、南側の部分が調布市との境になりますけれども、そこの行政界が確定したので、今回、道路認定ということで出させていただきました。
 2番目のですね、847号線につきましては、ここの土地がですね、戸建ての開発行為が行われまして、その中でつくられた道路について帰属を受けましたので、今回、認定ということで出させていただきました。
 3点目の849号線につきましては、さきの質問議員のときに答えましたように、歩道状部分としてつくられたところについて、今回、その会社とですね、道路認定していいということで同意を得られましたので、今回、提出したというものでございます。


◯議長(後藤貴光君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第74号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第5 議案第79号 三鷹市常勤の特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例


◯議長(後藤貴光君)  日程第5 議案第79号 三鷹市常勤の特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、議案第79号について、まず質疑をさせていただきます。
 まず、今回の改定ですけれども、報酬審議会を経ているのかどうか。千代田区の報酬審議会の答申がいろいろ取り沙汰されておりまして、ここの中に、審議委員に前議員が入っていて、議会のお手盛りと見える答申をしたという情報がネット上に流れております。したがって、三鷹の報酬審議会、構成員がどのような人物で、第三者性、公平性が担保されているものかどうか。今回の、もし条例改正について、給与改定について議論があったとしたら、どのような議論があったのか。
 報酬本体ですけども、職員給与に関する人事院勧告がこの間ずっとマイナスだった。そのときに従わずに、期末手当だけ職員に合わせるということについての疑問というのがありますが、これについてどのように答えるのかということについてお答えいただきたいと思います。


◯総務部長(馬男木賢一君)  ただいまの御質問にお答えいたします。
 まず第1点目の報酬審議会を経ているのかという御質問でございます。
 三鷹市特別職報酬等審議会条例第2条では、市長は、議員報酬の額及び常勤特別職の給料額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聞くものとする、そういう旨を定めております。本件議案でございますけれども、期末手当の支給率でございますので、審議会の意見を聞く、すなわち諮問はいたしておりません。ただし、先月、11月25日に同審議会を開催されまして、その中で常勤特別職の期末手当の支給率を改定するための議案を市議会に提出する予定であるということで、その考え方等内容を御報告したところでございます。
 2点目の審議会の構成でございますけれども、同じく条例第3条第1項で、審議会は、委員10人で組織すること、また、委員は、三鷹市内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから市長が任命するということを定めております。具体的には森本国際基督教大学学務副学長を会長といたしまして、三鷹商工会会長、連合多摩東部第一地区協議会副議長など、経済界、あるいは労働関係の方々、また無作為抽出により選ばれました公募の市民の方々で構成されておりまして、第三者性、公平性は担保されていると考えてございます。
 どのような議論があったのかという御質問でございますけれども、本件に関する報告についての御意見はございませんでした。
 また、報酬本体で職員の給与に関する人事委員会勧告に従わずに、期末手当だけをなぜ議員に合わせるのかという御質問でございますけれども、三鷹市では常勤の特別職の期末手当につきまして、従前より一般職の期末・勤勉手当の支給率と同じ率で支給しております。都下26市におきましても、平成26年度実績でございますけれども、18市が同様の支給率でございます。このような状況を勘案しまして、本件議案を提出させていただいたところでございます。


◯16番(野村羊子さん)  再質問させていただきますね。報酬審議会は給与だけであるということですけれども、本当に、これについて、特別職職員について、職員の給与もね、今、年俸制というふうな考え方の中で東京都のほうに合わせる、合わせないっていう話をしていますけれども、同じように全体含めて、期末手当も含めて報酬審議会において諮問し、議論に付すべきではないか。現状でもこれを含めて諮問することが可能なのかどうか。期末手当について報酬審議会に市長が諮問することが可能なのか、あるいは場合によってはこの条例改正をして、全体を含めた報酬について報酬審議会で検討すべきではないかと思いますが、この条例改正等の検討についてどのように考えるか。
 そして、もう一つですね、職員の場合、この期末手当、勤勉手当というものに分かれてですね、誰もに出される期末手当と人事評価に基づく勤勉手当、分かれて支給されます。常勤特別職については誰が人事評価をするのか。勤勉手当も含めた4.3カ月分丸々支給するというその判断はどこにあるのか。職員の支給率に合わせるとするのであればね、それは、やはりそこを分けて、期末手当だけにするとか、あるいは勤勉手当の分は、じゃあ、報酬審議会でそれだけの評価をするんだというふうにするのか、そのような公明性、透明性というのが必要ではないかと思いますが、それらについて質問いたします。


◯副市長(津端 修君)  今の件でですね、報酬審との絡みについて、まず御説明をいたします。
 報酬審に期末・勤勉手当の変更をですね、諮問することは可能だと思います。しかしながらですね、古くから私どもは、東京都の人事委員会なり第三者の勧告に基づいた率を根拠にですね、従前どおり職員と同率の支給をしてきたという経過がありますから、報酬は独自のですね、一定の市の考え方に基づきまして、引き上げなり引き下げなりをしておりますから、それは報酬審の意見が必要かと思いますけれども、期末・勤勉手当につきましてはですね、今申し上げましたようにですね、市の独自の判断ではなく、第三者機関の勧告等に基づいてですね、引き上げているものですから、従来からそうしています。したがいまして、これにつきましてはですね、今ここで改めて変更するつもりはございません。
 それからですね、もう一つ、何だっけな。
                (「勤勉手当」と呼ぶ者あり)
 勤勉手当をですね、含んでいるということで、これは人事評価は誰がするかということですけど、人事評価は特別職についてはやっておりません。したがいまして、今、特別職につきましての人事評価制度については、導入するというか、やる方法は考えておりません。
 それと、これをなぜ含めるかということですけれども、これもですね、後刻、次に審議されます議員の報酬、期末・勤勉手当同様ですね、職員に準じてきたという経過がございますから、これは、そこを外すというのは、他市の例、あるいは東京都の例等も勘案しながらですね、そうした考え方で今まで来ているということで、これも従前どおりの取り扱いでいきたいと、このように考えています。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、今の報酬審議会にかけるのは給与だけであって、手当は含まず、その他の例に合わせて同率で支給するという答弁がありましたけれども、やはり全体を含めて公開の場で審議するべきではないか。市財政が厳しいと市は主張して、行財政改革の名のもとに市民負担がふえる方向でのさまざまな財政措置をしてきています。職員の年収全体を下げるときに下げずに、結局、上げるときだけつき合って上げるというふうに見えるこの状態は、やはり市民の納得は得られないと思います。
 しかしながら、市長、副市長、教育長、この常勤特別職の報酬内容については、みずからが律するべきであって、その判断についてはみずから下すべきであって、それは私たちの責ではない、市長がみずから責を負ってすべきであるというふうに考えますので、にじ色のつばさはこの判断にくみしないという姿勢をとりたいと思います。


◯26番(栗原健治君)  それでは、議案第79号及び議案第80号は関連していますので、あわせて質問させていただきたいというふうに思います。
 両議案はですね、常勤の特別職職員の給与等及び市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関して、期末手当を引き上げるものですけれども、改めて改定の基本的な考え方、市の御所見をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。


◯副市長(津端 修君)  先ほど来お答えしております、同様のお答えになりますけれども、従来からですね、これにつきましては、常勤特別職並びに市議会議員の期末手当につきましては、一般職の率に準じて支給するという考え方のもとに提案をしているわけでございます。


◯26番(栗原健治君)  今回、東京都人事委員会のですね、勧告に基づく職員の給与及び期末手当、勤勉手当の件では記載はありますけれども、特別職、議員についてはですね、ないわけですね。ですから、どのようにして決めていくのか、市民に対して理解を得られるのかという点で考えることが必要だというふうに考えます。
 今の現状、市民生活を考えると、厳しい生活環境や経済、雇用の状況から見てですね、現時点では、この際、引き上げることは見送るべきだと私たちは考えるんですけれども、市の御所見を確認しておきたいと思います。


◯副市長(津端 修君)  お答えします。議員のですね、報酬あるいは期末・勤勉手当につきましてはですね、これは、一方的に市長が──この条例は、今回は市長が提案していますけれども、市長がですね、提案している議案ですけども、従来を考えればですね、過去を考えれば、あるときには議会側で協議した結果、議員提案で改正した経過もあるわけでございます。そうした経過も踏まえればですね、一定の、いわゆる一般職に準ずるという考え方がですね、私どもは、一定の御理解ができているというふうに踏んでおりまして、このようにしているわけでございます。
 それから、市民生活が厳しいというふうなことは十分私どもも承知しているわけでございますけれども、そうした中にあってもですね、一般職につきましては、人事委員会、あるいはまた人事院で、いずれもですね、引き上げの勧告をしているわけでございますから、それに準じて行うということにしているわけでございます。
 それから、もう一つはですね、確かにいろんな考えがあります。東京都のですね、各市におきましても、一般職よりも多く出しているところもございますし、あるいは少ないところもございます。しかしながら、再三申し上げますけれども、私どもは、従来から一般職に準じた東京都、あるいは国の人事院からの勧告に基づきましてですね、その率を準拠して支給しているという考え方でございますから、今回もそのような考え方で提案をしているわけでございます。
 以上でございます。


◯26番(栗原健治君)  それでは、議案第79号 三鷹市常勤の特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例及び関連して議案第80号 三鷹市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例に対して討論をします。
 平成27年東京都人事委員会の勧告に基づいて職員給与の改定がありました。本議案は、人事委員会勧告になくても、それに連動して常勤の特別職及び議員の期末手当の支給率を引き上げるものです。
 市民生活は、消費税が引き上げられ、生活必需品の高騰、年金の引き下げ、国保税や後期高齢者医療保険料の負担増、正規雇用は減少し、不安定、低所得の非正規雇用が4割を超す中、実質所得はふえていない状況です。期末手当のない労働者、市民も少なくありません。常勤の特別職及び議員の期末手当は、このような市民生活を鑑みれば、職員に連動することなく、引き上げる必要はないと考えます。よって、常勤特別職及び議員の期末手当の引き上げの本議案に反対をいたします。


◯17番(半田伸明君)  給与も退職金も大胆な削減をせずに、期末手当の支給率引き上げは、一般職職員に対する措置に準じ引き上げるという結果が続いている状況です。もらえるものは削減しない、よりもらえそうなものはもらう手続をするというのは、政治姿勢のあり方として根本的に間違っています。
 以上より反対します。


◯5番(増田 仁君)  本議案と、次の80号、81号、市議会議員と職員ともに内容がですね、関連しますので、一括で討論をいたします。
 維新の党、おおさか維新の会双方とも、身を切る改革ということで公務員制度改革を掲げております。大企業や中小の一定規模企業の年収比較から都民平均年収と業種別へかえ、職員人件費2割削減が目標というふうにしております。真の民間水準ということで、中小企業でも規模の小さい企業や自営の方々を除いた水準に基づいたこの勧告制度の結果による増額は、容認をできません。そもそも公務員を身分から職業へ、官民給与比較を適正化し、民間との同一労働同一賃金にせねばなりません。大阪では見直しも独自に進めておりますが、全体としては、国は制度が厳しいと言いつつ、地方の財政事情を踏まえたものにはなっておりません。人事院勧告に基づく都の人事委員会一括基準そのものへの指摘ということもあります。また、プラス改定自体も、規模のある企業で働いていない方がたくさんいる中の今回の内容です。
 報酬等審議会のあり方についても、先ほど議論がありましたが、また当方としましても議論をいたしますが、市民には負担ですね、利用料とか税金でふやしておき、サービスも見直し、そういった一方で、制度だから増額という、先ほどほかの議員の方々からも指摘がありました。有権者の感覚としてですね、市長、議員、職員ともにですね、理解を得られるものであるかということ、これを指摘しまして、そういった議案の内容ではないということから、反対をいたします。


◯議長(後藤貴光君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第79号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第6 議案第80号 三鷹市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正
               する条例


◯議長(後藤貴光君)  日程第6 議案第80号 三鷹市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、議案第80号について質疑をさせていただきます。
 まず、これについても報酬審議会を経ているのか、どのような議論があったのか、そして、そもそも非常勤特別職である議員報酬は、常勤職員の給与とは位置づけが違うわけですね。だから、なぜ人事委員会勧告を準用するようになったのかということ、非常勤の議員が期末手当をもらえるのはなぜか、報酬本体は職員給与に関する人事委員会勧告のマイナス勧告に従わずに、なぜ期末手当だけ職員に合わせて上げるのかということについて、そしてさらには、職員の場合は期末手当と勤勉手当に分かれて、合わせて4.3カ月ということになっています。人事評価をされない議員がなぜ勤勉手当を含めた4.3カ月分丸々受け取るというふうなことになるのか、支給率を合わせるとしても期末手当の分だけでいいのではないか、そのような議論があったのかどうかも含めてお願いいたします。


◯副市長(津端 修君)  先ほどの答弁に重複する部分がありますが、報酬審議会は経ておりません。
 それから、質問の中でですね、マイナス改定は適用せずという質問でしたけれども、プラス改定のときにも常勤特別職並びに議員については、必ずしもですね、報酬あるいは給与を引き上げているという経過はございませんので、期末手当につきましてはですね、従来からこれは連動をしてきているという内容でございますので、誤解のないようにお願いしたいと思います。
 以上です。


◯総務部長(馬男木賢一君)  ただいまの副市長の答弁に補足させていただきます。
 非常勤の議員がなぜ期末手当をもらえるのかということでございます。地方自治法第203条第3項で、普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができると定められてございます。これに基づきまして、本件条例により支給しておるところでございます。
 また、報酬審議会での議論につきましては、特段の議論はございませんでした。
 以上です。


◯16番(野村羊子さん)  再質問をさせていただきます。先ほどと同じですね、報酬審議会において、この期末手当についてもあわせて諮問することが可能なのかどうかということ、そして、もう一つですね、議会の意向がこの条例改正について反映されているのか。本来、議員の報酬は議員みずからが律し、みずから判断し、議会の中で議論し、議員提案としてすべきではないかというふうに私は考えております。今回の条例提案に当たって議会の意向が反映されているか否かについても質問したいと思います。


◯副市長(津端 修君)  答弁に、これ、ちょっと言葉を選ぶ必要があるかと思うんですが、私どもはですね、従来から、先ほどもお話ししましたけれども、時にはですね、議員提案で報酬ないしは期末手当の改正というのが提案されたことがあります。そうしたことを踏まえつつですね、今回のこの提案については市長が提案していますが、当然のことながら議長さんにもですね、市長提案でいかせてくださいというふうなことを申し入れしておりますし、従来から人事委員会勧告に準じたですね、取り扱いをすることについては議会側も一定の理解があるというふうに私は認識して、このような対応をさせていただいております。
 以上でございます。


◯市長(清原慶子さん)  私は、議員の皆様は非常勤特別職でありながらですよ、議会閉会中であろうとですね、熱心に御視察に行かれたり、また審議会等に御参加いただいたり、また、さまざま市民行事にも御参加いただいて、まさにですね、あたかも常勤特別職のように私は働いていただいていると認識します。そうでない議員さんもいらっしゃるのかもしれませんけれども、私は、総合的にですね、そのように認識をさせていただき、二元代表制の一方として、心から敬意を表しております。したがいまして、今回ですね、この非常勤特別職でいらしたとしても、私は、期末手当をお出しできるということになっておりますので、正々堂々、議長にですね、このようにさせてくださいということで、市側が市長として提案をさせていただくということにいたしました。
 何よりも自治の基本は二元代表制だと思っております。議員の皆様が専念してこの取り組みをしていただいている方がほとんどでございますので、私は、正々堂々ですね、この期末手当についてはお受け取りいただいてよろしいのではないかということで、心から信念を持って提案をさせていただきました。


◯16番(野村羊子さん)  討論させていただきます。市長が市議会を評価してくださるということは、今、伺いました。しかしながら、本来、議員にとっての評価者は市民であり、議会がしっかりと議論してみずからを律するべきであるということを討論したいと思います。


◯17番(半田伸明君)  かつて24年の12月議会で議員報酬引き下げが提案をされましたが、否決となった経過があります。当時は、結果として市長側が、わずかではありますが、削減したのに、議会側は削減しないという結果が発生してしまったわけです。下げるときには市側に同調しない、上げるときには市側に同調するというのは、政治姿勢のあり方として根本的に間違っています。
 以上より反対します。


◯5番(増田 仁君)  先ほど人事院関係のことで討論いたしましたが、市長から二元代表制のことについて答弁ありましたので、追加で討論をしたいと思います。
 二元代表制ということで、市議会議員、重い職責を担って働いていることは、皆さん当然のことだと思います。しかしながらですね、報酬のところとは別に、定数ということで考えをしていくことも必要だと思っております。そういった面からも報酬を上げるということではなく、報酬を下げる、さらに議員の人数も減らして少数精鋭でいく、こういうことがさらに必要だということを指摘しまして、改めて反対の討論といたします。


◯議長(後藤貴光君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第80号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第7 議案第81号 三鷹市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例


◯議長(後藤貴光君)  日程第7 議案第81号 三鷹市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯17番(半田伸明君)  2点質問します。市長からの上程理由説明の際、給料表等の見直しとして、行政職給料表(1)の6級及び7級について、東京都の行政職給料表(1)に準拠した表に見直すことといたしますとありました。多摩地域で東京都に準じていない自治体はどこでしょうか。また、東京都に準じるとの見直しがなぜ今までなされず、今回なされることとなったのか。いきさつや見直し検討の経過を教えてください。
 同じく市長からの上程理由説明の際、部長職の給料表については、職責・役割の程度に応じた給料月額を設定することとしたため、生活関連手当を見直し、部長職の扶養手当及び住居手当を廃止するとありましたが、内容がよくわかりません。都のほうは24年に変わったと認識しておりますが、それとの関連で詳しく教えていただければと思います。
 以上2つ質問いたします。


◯副市長(津端 修君)  お答えをいたします。今までのですね、三鷹市の職員の給与改定の経過につきまして、お答えをいたします。
 平成12年にですね、従来の給料表をですね、抜本的に改定した経過があるわけです。そのときに東京都はですね、国ないし東京都の給料表を適用すべきだというふうな強い指導がありました。それに対しまして、当時の市長がですね、給料表を東京都のを用いるとは何事だというふうなことをですね、直接、私も一緒に同行したんですが、当時は地方課といいました、地方課長さんに申し入れまして、三鷹市は独自の給料表でいくからと。そこまで言われる筋合いはないというふうなことをですね、申し入れまして、独自表を守ってきました。
 その後ですね、東京都の指導等がありまして、各市がですね、東京都の給料表に準ずる取り扱いにしてきた経過があります。私ども、当時、12年にですね、改正するときに、独自表にしたわけでございますけれども、部長職等の給料表につきましては、東京都の部長職よりも低目の給料表を設定することといたしました。当時ですね、そうした改定をしたんですが、その後、各市もですね、三鷹市に準じた取り扱いをしてきた経過があるんですが、この十数年の間にですね、都表を使っている市がほとんどになりまして、使っていないのはどこかっていう御質問ですが、三鷹市と府中市と調布市という3市しかなくなってしまいました。
 そのときにですね、都表を使うときに、市の部長職の給料表を都の部長職を使う市がほとんど出てきまして、東京都もそれを容認するようになりました。したがいまして、私どもが遠慮した、部長職の都のですね、給料表を使わないために、大きな差が出てきました。そのため、ここでですね、各市の比較をしてみますと、三鷹市の部長職の給料水準が都下26市中26番になってしまったというふうな経過がありまして、大差が出ましたので、ここで、これは給料表をですね、全体的に都に準じる取り扱いをして、部長職の処遇をするべきだというふうに考えて、ここに至ったわけでございます。


◯総務部長(馬男木賢一君)  副市長答弁に補足させていただきます。2点目の御質問でございます。
 上程理由の説明の際の問題でございますけれども、市長御説明するその前段でですね、今、議員から御指摘があった理由説明の前段で、行政職給料表(1)の6級及び7級について、東京都の行政職給料表の(1)に準じた表に見直すことといたしますと述べております。この具体的な内容が、生活関連手当でございまして、扶養手当及び住居手当を廃止するというもので、大きな流れとしては、いわゆる年俸化の流れの具体的なことを御説明したと、こういうことで御理解いただきたいと思います。
 以上です。


◯議長(後藤貴光君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第81号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第8 議案第61号 三鷹市基本構想の一部変更について
    日程第9 議案第62号 三鷹市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
    日程第10 議案第63号 三鷹市個人番号カードの利用に関する条例
    日程第11 議案第64号 三鷹市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
               及び三鷹市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例
    日程第12 議案第75号 平成27年度三鷹市一般会計補正予算(第3号)
    日程第13 議案第76号 平成27年度三鷹市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
    日程第14 議案第77号 平成27年度三鷹市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
    日程第15 議案第78号 平成27年度三鷹市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)


◯議長(後藤貴光君)  この際、日程第8 議案第61号から日程第15 議案第78号までの以上8件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上8件は総務委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第16 議案第72号 三鷹市立アニメーション美術館の指定管理者の指定について


◯議長(後藤貴光君)  日程第16 議案第72号 三鷹市立アニメーション美術館の指定管理者の指定について、本件を議題といたします。
 お諮りいたします。本件は文教委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第17 議案第66号 三鷹市地区公会堂条例の一部を改正する条例
    日程第18 議案第68号 三鷹市立保育園設置条例の一部を改正する条例
    日程第19 議案第70号 三鷹市市民医療費援護金支給条例を廃止する条例
    日程第20 議案第73号 大沢コミュニティ・センター等の指定管理者の指定について


◯議長(後藤貴光君)  この際、日程第17 議案第66号から日程第20 議案第73号までの以上4件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上4件は厚生委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第21 議案第67号 三鷹市立児童遊園条例の一部を改正する条例
    日程第22 議案第69号 三鷹市営住宅条例の一部を改正する条例


◯議長(後藤貴光君)  この際、日程第21 議案第67号及び日程第22 議案第69号の2件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上2件はまちづくり環境委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第23 請願
        (1) 27請願第5号 年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に
                 関する意見書の提出を求めることについて
        (2) 27請願第6号 地方と政府との対話による解決と地方自治の尊重を求める意見書
                 を提出することを求めることについて


◯議長(後藤貴光君)  日程第23 請願。受理いたしております請願2件については、お手元に配付したとおりであります。
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◯議長(後藤貴光君)  日程第23の(1) 27請願第5号 年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書の提出を求めることについて、本件を議題といたします。
                    〔書記朗読〕
 この際、質疑を省略し、討論を願います。


◯3番(大倉あき子さん)  年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書の提出を求めることについての請願に対し、三鷹市議会公明党を代表し、討論いたします。
 年金積立金は厚生年金保険法等に基づき、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行われるものとされ、自主運用開始後の累積運用収益は45兆円にも上っており、年金財政上必要な利回りをしっかりと確保しつつ、リスクを抑えていく運用が重要と考えられ、取り組まれています。
 昨年10月の基本ポートフォリオ変更は、平成26年財政検証の結果を踏まえ、GPIFにおいて経済、金融等の学識経験者からなる運用委員会の意見を踏まえ、資金運用に関し一般的に認められている専門的な知見に基づき慎重に検討を重ね、策定されたものであります。デフレから脱却し、国内債券だけでは実質的な年金給付を確保することが困難になるという想定のもと、被保険者の利益のために最適な運用について専門家に検討していただき、策定されたものであります。その結果として、これまでよりも国内債券比率が下がり、株式比率が上がったものとなっております。
 基本ポートフォリオの策定などGPIFの重要事項の意思決定に当たっては、運用委員会の議を経ることとなっており、委員は、GPIF法に基づき、経済、金融等にすぐれた識見を有している方々から厚生労働大臣が任命しており、保険料の拠出者である労使の推薦を受けて任命した方も含まれています。こうした方々からの意見を踏まえ、GPIFの意思決定がなされています。
 また、今後のGPIFガバナンス体制のあり方については、労使の代表も含めた社会保障審議会年金部会において議論がされているところで、改訂日本再興戦略にあるように、法改正の必要も含め年金部会での議論を踏まえ必要な対応を検討している状況にあり、本請願に反対いたします。


◯28番(森  徹君)  それでは、本請願に賛成の立場から討論いたします。
 安倍政権が進めた公的年金による株価つり上げ政策により、ことし7─9月期の運用損益が7兆8,899億円の赤字に転落し、年金に巨額の損失をもたらしました。赤字は6四半期ぶりであり、四半期の赤字額としては過去最大であります。公的年金の資産運用で過去最大の損失を出したことは、アベノミクスのために危険な株式運用を拡大させた安倍内閣の責任が大きく問われるものと考えます。
 年金の運用は、被保険者のために安全・効率的に行うことが定められ、国債60%、日本株12%、外国株12%とされてきたが、安倍首相は、成長への投資に貢献するとして、成長戦略の名のもとの運用見直しによる今回の事態は、こうした危険な株式運用拡大が招いたものであると言えます。国民の年金をマクロ経済スライドを発動して抑制しながら、国民の納めた保険料である積立金を、政権維持のために危険にさらす姿勢が大きく問われていると考えます。
 アメリカでは、公的年金は非市場性国債で運用するなど、諸外国では最低保障部分は運用リスクから守ることが基本となっております。危険な株式運用拡大をやめ、安全・確実な運用の原則に立ち返るべきと考えます。
 以上、安倍政権の年金運用の問題点を指摘しまして、本請願に賛成します。
 以上です。


◯17番(半田伸明君)  本請願は、件名に専ら被保険者の利益のためとあり、被保険者の観点に立った意見書の提出を求めていますが、そもそも意見書制度につき規定している地方自治法99条には、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき、との要件があります。仮に年金積立金が毀損したとしても、三鷹市の歳入には何らの影響もありませんので、被保険者保護が三鷹市の公益に関するとは言いがたい側面があります。
 GPIFに対する見方は私も本請願と同様の観点から考えていますが、地方自治法99条を勘案し、意見書ではなく決議を求めるものであるならば賛成だったのですが、請願が意見書の提出を求めるとある以上は、残念ながら賛成する余地を見出すことは困難であると判断しました。
 以上より反対します。


◯10番(伊沢けい子さん)  私は、本請願に賛成する立場から討論をいたします。
 この運用のあり方、見直しが昨年なされましたけれど、なぜ運用を見直したかということは、安倍政権のもとで株価を上げるためです。それで、国内外国株、当時は25%国内外国株に充てていたのを、昨年50%まで引き上げ、つまり、2倍に引き上げました。その結果、本年7月─9月期に約8兆円の損失を招いております。私は、この運用割合を見直した昨年から、非常にこういう事態を危惧しておりましたけれども、まさにその危惧した状況を招いております。しかし、こうした事態に対して誰も責任をとらない。そして、ツケは請願にもありますように、全部加入者に回されるわけです。こうしたことを繰り返せば、日本の中で格差が拡大していくことは間違いがありません。
 先日の一般質問でも取り上げましたけれども、この三鷹市内においても、年金が減少したことにより、年金生活を送っている方の生活は悪化しておりまして、生活を直撃しております。また、私は、GPIFにお勤めの方からも、この安倍政権になってから、ハイリスクのところへ年金を回しているということについて非常に危惧しているということも、昨年、聞いたこともございます。そういった観点から、この請願に賛成をいたします。


◯議長(後藤貴光君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 27請願第5号について、採択の上、関係機関に送付することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成少数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。
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◯議長(後藤貴光君)  日程第23の(2) 27請願第6号 地方と政府との対話による解決と地方自治の尊重を求める意見書を提出することを求めることについて、本件を議題といたします。
 お諮りいたします。本件は総務委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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◯議長(後藤貴光君)  以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。
 なお、次回の本会議は12月21日午前9時30分に開きます。文書による通知はいたしませんから、さよう御了承願います。お疲れさまでした。
                  午前11時14分 散会