メニューを飛ばしてコンテンツへ 三鷹市議会 こちらでは、平成27年第4回定例会の会議録をhtml形式でご覧いただくことができます。 English
三鷹市サイト
サイトマップ 関連リンク集

あらまし 皆さんと市議会 議員の紹介 審議情報 本会議中継 会議録 議会だより トップ
トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(平成27年第4回定例会) > 平成27年第4回定例会資料
スタイルシートが無効なため使用できません→ 文字サイズ変更


平成27年第4回定例会資料

番   号  27請願第5号 (即  決)
受理年月日  平成27年11月30日
件   名  年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書の提出を求めることについて
提 出 者  武蔵野市所在
       連合多摩東部第一地区協議会
       議長 吉川利之助 ほか 18人
紹介議員   高谷真一朗
要   旨
〔趣旨〕
 我が国の公的年金制度は、公的年金は高齢者世帯収入の7割を占め、6割の高齢者世帯が年金収入だけで生活しており、年金は老後の生活保障の柱となっています。
 しかし、グリーンピア問題や年金記録問題、厚生年金基金問題等により国民の年金制度に対する不信感は根強く、国民年金保険料の現年度納付率は60%前後で推移している状況です。そのような中で、政府は、成長戦略である「日本再興戦略(2013年6月14日閣議決定)」などにおいて、「公的・準公的資金の運用等の在り方」についての検討を掲げ、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に対し、リスク性資産割合を高める方向での基本ポートフォリオの見直しを初めとする改革を求めています。年金積立金は、厚生年金保険法等の規定に基づき、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ確実な運用を堅持すべきものであり、日本経済への貢献が目的ではありません。まして、GPIFには保険料拠出者である被保険者の意思を反映できるガバナンス体制がなく、被保険者の意思確認がないまま、政府が一方的に見直しの方向性を示すことに問題があると言わざるを得ません。リスク性資産割合を高め、年金積立金が毀損した場合、結局は厚生労働大臣やGPIFが責任をとるわけではなく、被保険者・受給者が被害をこうむることになります。
 こうした現状に鑑み、2015年12月の貴議会において意見書を採択の上、国会及び関係行政庁に提出くださいますよう、請願いたします。
──────────────────────────────────────────────
番   号  27請願第6号 (総務委員会付託)
受理年月日  平成27年11月30日
件   名  地方と政府との対話による解決と地方自治の尊重を求める意見書を提出することを求めることについて
提 出 者  三鷹市在住
       田中 祥士 ほか 1人
紹介議員   野村 羊子、伊沢けい子
要   旨
〔趣旨〕
 地方自治を守り、尊重するためには、選挙で選ばれた首長の意見を尊重することが大事です。沖縄県知事と政府との辺野古新基地建設をめぐる対話は不可欠であり、政府に対して対話による辺野古新基地建設の解決を求める意見書を提出することを求めます。
 2015年10月13日、沖縄県は辺野古沖の埋立承認を取り消しました。しかし翌日、防衛省は国土交通省に対して行政不服審査請求を行い、石井国交相は27日に取り消し処分の一時執行停止を決定しました。そして、政府は地方自治法に基づいて、国が知事のかわりに執行するための代執行手続を開始し、11月17日に政府は知事権限を奪う代執行訴訟を提起しました。
 沖縄には日本全土の0.6%の面積に在日米軍基地の74%が集中し、1945年米軍に占領されて以降、相次ぐ米軍による事件・事故に苦しんできました。そしてその象徴が市街地の真ん中にある普天間基地の存在です。政府も普天間基地の危険性を認識し、その解決策として、辺野古新基地建設を唯一の解決策としています。しかし県知事は辺野古新基地建設は、宜野湾市民から名護市民に変わっただけであり、辺野古新基地ができれば現在普天間基地に配備されている24機のオスプレイが4倍の100機配備される計画から、基地機能の強化でもあり、断じて認められないとしています。県内のたらい回しは県民の危険性除去にはならないのは明白です。
 辺野古新基地建設をめぐる沖縄県民の民意は民主主義の基本である選挙にあらわれています。辺野古新基地ができる名護市議会、名護市長、沖縄県議会、沖縄県知事、全て反対の意思表示をしています。沖縄県が反対するにもかかわらず、政府は対話の道を閉ざし、代執行訴訟を一方的に提起するやり方は、地方分権の流れに逆行し、地方自治の破壊にもつながりかねません。
 三鷹市議会におかれましては、政府に対し、地方との対話による解決と地方自治の尊重を求める意見書を、地方自治法第99条に基づいて提出してくださいますように、ここに請願します。
──────────────────────────────────────────────
番   号  27請願第7号 (文教委員会付託)
受理年月日  平成27年12月15日
件   名  三鷹市生涯学習プラン2022第1次改定素案に対する請願について
提 出 者  三鷹市在住
       佐藤  壽
紹介議員   嶋崎 英治
要   旨
〔趣旨〕
 「新川防災公園・多機能複合施設」への移管に伴って、48年の歴史を持つ社会教育会館「市民大学総合コース」及び自主講座等は、応募人員が募集人員の2倍近くに達しており、市民による企画委員会制度が立案する150こまにわたるカリキュラムの内容も好評であり隆盛をきわめている。なぜ、「三鷹市生涯学習プラン2022第1次改定素案(以下、「素案」)」において、「社会教育会館」を廃止し、「生涯学習センター」に変更するのか。総合コースの内容は継承と言っているが、管理運営において民営化、市場化を目的とする「指定管理者」制度を導入すれば、内容の継承など不可能になる。なぜ「直営」ではだめなのか説明は何もない。隣接する市町村は、大枠で生涯学習制度を取り入れても公民館条例をいずれも存続させている。指定管理者が憲法第26条の学習権、教育権、教育基本法、そして社会教育法の理念をどう継承するのか。市民は「三鷹社会教育会館(公民館)条例」の存続を要求したが、三鷹市はそれを拒否した。
 公民館運動を支えている社会教育法第12条は「国及び地方公共団体は、社会教育団体に対しいかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、またその事業に干渉を加えてはならない。」としている。また、社会教育法第3条では「国及び、地方公共団体の任務として、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自らの実際生活に即する文化的教養をつくる環境を醸成するようつとめなければならない。」とある。以上から三鷹市が、社会教育会館を廃止し生涯学習センターへの名称変更することは職務として認められない。平成12年度に、市長は、文化、スポーツ、健康福祉、環境、消費生活、まちづくり、三鷹市で行われるあらゆる事業を「生涯学習」の視点から体系化したものを目指すと述べている。今回の「素案」でも「生涯学習推進体制の充実そして庁内推進の強化」がまとめられている(「素案」P61)。社会教育会館も図書館とスポーツ振興課がともに「教育委員会」のもとにおさめられている。これをベースに検討すればよいのであって、問題は社会教育会館の廃止ではない。
 今回の「素案」では、生涯学習課を教育センターから、市長部局に移管することがもくろまれているが、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第23条(職務権限の特例)において、地方自治体の長(市長)が、次の各号の教育に関する事務を管理し執行できる。「一、スポーツに関すること(学校体育を除く)二、文化に関すること(文化財保護を除く)」とされている。したがい、市長部局の移管はスポーツと文化に限られ、社会科学系や自然科学系等の社会教育に関しては、市長部局では関与できません。
 また、同法第21条(教育委員会の職務権限)では1から19号までの職務権限を決めている。12号では、「青少年の教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること」が職務権限とされている。スポーツ、文化と違って公民館及び社会教育は、教育委員会にあり、市長部局ではないことは明確です。特に公民館は教育機関として(第30条)として、学校図書館同等に位置づけられています。すなわち、「素案」が述べる公民館を廃止し「生涯学習センター」として指定管理者を置いて継承することは、認められるものではありません。
 したがって、市議会においては、「素案」について以下について、市に要望してください。
1 社会教育にかかわる「三鷹市社会教育会館条例」を現状のまま存続してください。
2 社会教育会館の事業を「教育委員会」のもと教育機関である「社会教育会館(公民館)」の所管と
 してください。
──────────────────────────────────────────────
                 略 歴 書(議案第82号)

         ほし の かず こ
氏    名   星 野 和 子
生年月日     昭和18年10月27日
現 住 所    東京都三鷹市中原
                    学   歴
昭和37年3月   私立青葉学園女子高等学校卒業
昭和39年3月   府中文化服装学院卒業
                    職   歴
昭和55年4月から 三鷹市青少年対策中原地区委員会委員
昭和63年3月まで
昭和58年4月から 三鷹市立中原小学校PTA会長
昭和60年3月まで
昭和61年4月から 三鷹市立第五中学校PTA副会長
平成63年3月まで
平成元年12月   東京都民生委員・児童委員、現在に至る。
平成元年12月   三鷹市社会福祉委員、現在に至る。
平成9年7月   三鷹市社会福祉協議会ほのぼのネット員、現在に至る。
平成16年4月   人権擁護委員、現在に至る。
平成21年6月から 三鷹市障がい者地域自立支援協議会委員
平成23年6月まで
平成21年9月から 三鷹市社会福祉協議会地域福祉活動計画推進評価委員会委員
平成23年1月まで
平成22年12月   三鷹市民生・児童委員協議会南部地区会長、現在に至る。
平成24年5月   三鷹市赤十字奉仕団委員、現在に至る。
平成25年12月   三鷹市民生・児童委員協議会会長、現在に至る。
平成25年12月   三鷹市社会福祉協議会理事、現在に至る。
平成25年12月   社会福祉法人東京弘済園評議員、現在に至る。
──────────────────────────────────────────────
                 略 歴 書(議案第83号)

        い ぐち あき こ
氏    名  井 口 明 子
生年月日    昭和26年5月19日
現 住 所   東京都三鷹市中原
                    学   歴
昭和49年3月  東京大学教育学部教育心理学科卒業
                    職   歴
昭和56年4月  弁護士登録
昭和59年4月  小林明子法律事務所開設、現在に至る。
平成10年4月  東京簡易裁判所民事調停委員、現在に至る。
平成16年1月  東京簡易裁判所司法委員、現在に至る。
平成19年4月  人権擁護委員、現在に至る。
──────────────────────────────────────────────
                 略 歴 書(議案第84号)

         おお の よし あき
氏    名   大 野 良 昭
生年月日     昭和29年4月15日
現 住 所    東京都三鷹市井口
                    学   歴
昭和54年3月   東京農業大学農学部卒業
                    職   歴
昭和54年4月   殖産住宅相互株式会社入社
昭和58年8月   同社退社
昭和58年9月   農業に従事、現在に至る。
平成14年4月から 三鷹市交通安全対策井口地区委員会会長
平成16年3月まで
平成19年4月   人権擁護委員、現在に至る。
──────────────────────────────────────────────
                                     27三議第1000号
                                     平成27年12月21日

 三鷹市議会議長 後 藤 貴 光 様

                            議会運営委員長 高 谷 真一朗

              議会運営委員会閉会中継続審査申出書

 本委員会は、目下審査中の下記事件について、なお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第103条の規定により申し出ます。
                      記
1 事  件
 (1) 所管事務の調査について
   議会運営に関すること
2 理  由
  なお、調査の必要があるため
──────────────────────────────────────────────
                                     27三議第1001号
                                     平成27年12月21日

 三鷹市議会議長 後 藤 貴 光 様

                              特別委員長 伊 藤 俊 明

         東京外郭環状道路調査対策特別委員会閉会中継続審査申出書

 本委員会は、目下審査中の下記事件について、なお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第103条の規定により申し出ます。
                      記
1 事  件
  東京外郭環状道路建設問題について調査検討し、対策を講ずること
2 理  由
  なお、調査の必要があるため
──────────────────────────────────────────────
                                     27三議第1002号
                                     平成27年12月21日

 三鷹市議会議長 後 藤 貴 光 様

                              特別委員長 宍 戸 治 重

        調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委員会閉会中継続審査申出書

 本委員会は、目下審査中の下記事件について、なお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第103条の規定により申し出ます。
                      記
1 事  件
  調布飛行場周辺の利用及び安全について積極的な対策を講ずること
2 理  由
  なお、調査の必要があるため