午前10時00分 開議
◯委員長(宍戸治重君) 議会改革検討委員会(第2期)を開会する。
本日の流れについては、協議事項について、1、検討課題について、(1)、「議会選出監査委員を初めとした行政委員会委員長等の出席要請のあり方」について、(2)、一日一常任委員会の開催、(3)、一般質問の時間配分について、2、次回委員会の日程について、3、その他ということで異議はないか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
そのように確認する。
協議事項に入る。
1、検討課題について、(1)、「議会選出監査委員を初めとした行政委員会委員長等の出席要請のあり方」について、本件を議題とする。
前回までの検討状況について確認願う。
前回においては、行政委員会委員長等に出席義務があること、出席要請を行う時期、要否に係る議論の場、出席要請する議員本人の自覚等について意見があったところであり、後藤貴光委員から資料要求があったところである。
配付資料について説明を願う。
◯副主幹(藤井泰男君) 説明する。
(資料説明)
◯委員長(宍戸治重君) ただいまの説明について質疑等はあるか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
予算・決算審査特別委員会においては通告制度をとっていないなど、一般質問と予算・決算審査特別委員会等におけるフローには違いが見られるところであり、場合を分けて議論する必要があるものと考えるところである。
本件について意見等はあるか。
◯委員(岩田康男君) 本件については本日の委員会で結論を出すべきであると考える。
各行政委員会委員長等に対しては必要あれば出席を求めることを前提とした上で、一般質問については議会運営委員会において出席要請の手続について整理が図られればよろしいと考えるが、代表質疑については通告制をしいていないため、その内容や出席要請等に係る議論は難しいのではないかと考えるところである。
また、予算・決算審査特別委員会については、委員会設置時に出席要請を行うことができればよろしいのではないか。配付資料に例示された日程で言えば、9月6日に開催される議会運営委員会において決算審査特別委員会の設置が実質的に決定されることとなるが、その段階で出席要請ができればよいと考えるところである。
監査委員については独任制の機関であり、これまで代表監査委員が議会等で報告を行う流れとなっているものである。議会選出監査委員の選出時において、監査内容等について議会として枠をはめているわけではないことから、議会選出監査委員に対する質疑については難しい課題があるものと考えるところである。議会選出監査委員と議論を行う場は、選出段階における意見表明の場など別の機会と考えるべきではないか。
◯委員長(宍戸治重君) 議会選出監査委員の問題については後に回したいと考える。予算・決算審査特別委員会の出席要請手続において一定の工夫を求めたいとの意見があったがいかがか。
◯事務局長(郷原 彰君) ただいまの予算・決算審査特別委員会における出席要請の手続の見直しについての件は、事務的には対応可能と考えるところである。
◯委員(嶋崎英治君) 岩田康男委員の整理した方向性でよい。ただし、予算・決算審査特別委員会において、出席要請の手続が例示された9月6日に固定されてしまうことについてはいかがなものかと考える。事後になっても出席要請できる道を残していただきたい。
◯委員(石井良司君) 現状の出席要請のあり方はいかがなっているのか。
◯事務局長(郷原 彰君) 出席要請に当たり正当な理由があれば、必要なものとして対応しているところである。また、予算・決算審査特別委員会における出席要請の手続においては、配付資料に例示された日程で言えば、従前の届け出期限である9月11日と、ただいま提案のあった9月6日の二段構えということでの対応は可能である。
◯委員(石井良司君) これまで以上に、より早く執行機関側に連絡することはできないか。
◯事務局長(郷原 彰君) そうした御提案をこの場で御確認いただければ、各派代表者会議での決定を受けた後、執行機関側に伝えたいと考えるところである。
◯委員(石井良司君) そうした申し入れを行う際には、極力出席を求めたい旨を執行機関側に要請願いたい。
◯委員(後藤貴光君) 一般質問については、土日を除き実施5日前の時点で通告を行い、実施3日前の時点で出席要請に係る調整を実施するとのことであるが、仮に通告期限以前の段階で通告を行った場合などについてはどのような対応となるのか。
◯事務局長(郷原 彰君) 一般質問に係る通告締め切りは定例会の招集告示日となっており、それ以前での事前調整となれば招集告示前となることから、その是非については課題があるのではないかと考えるところである。
なお、実態としては、通告時のヒアリングなどを通じて出席要請に係る情報が事務局に寄せられた場合においては、非公式にではあるが執行機関側に速やかに情報提供を行っているところである。
◯委員(後藤貴光君) 事務局による事前調整の有無の問題については整理を願いたいが、当該事前調整について前倒しが可能か否かの議論も必要となるのではないか。
◯委員(石井良司君) 正式な出席要請は別としても、事務局による事前調整については岩田康男委員から提案のあったように前倒しをしてもよろしいのではないか。
◯委員(岩田康男君) 私の提案は、事前調整をより事前に始めてはどうかとの考え方によるものであり、あくまでも正式な要請の責任は予算・決算審査特別委員会にあるものと考えるところである。
◯委員(緒方一郎君) 各行政委員会委員長等には、ぜひ地方自治法第121条の規定について再確認を願いたいと考えるところである。
その上で、ただいまの議論に関して、1点目は、出席要請をする可能性について事務局から執行機関側に事前に申し入れるとともに、執行機関側も自覚の上、積極性を持って対応願いたいものと考えるがいかがか。2点目は、代表質疑はともかくとしても、一般質問に係る出席要請に当たっては議会運営委員会においてしっかりと協議願いたいと考えるがいかがか。3点目は、予算・決算審査特別委員会における出席要請については、ただいまの議論のとおり、例示された日程で言うところの9月6日の段階で申し入れることとすればよろしいのではないかと考えるものであるがいかがか。
◯事務局長(郷原 彰君) 代表質疑に係る議会運営委員会の出席依頼の手続への関与は、議長の報告事項にとどまるものであり、フィルターとしての機能は働いていないのが現状である。
◯副主幹(富永幹雄君) 出席要請に係る事務局の事前対応としては、各部局間との協議に基づき、年度当初に議長名による出席要求文書を執行機関側に送付するとともに、年度当初または人事異動が行われた際には市長や行政委員会委員長等から出席説明員をそれぞれ届け出るものとしているところである。
◯委員(緒方一郎君) 1点目の出席要請に係る事前の対応に当たっては、議会日程の周知等についてもあらかじめ担保願いたい。2点目については了解した。3点目についてはぜひ9月6日時点での調整をお願いいたしたい。
◯委員長(宍戸治重君) 大分課題が整理でき、可能性も見えてきたように感じるところである。まず、一般質問については招集告示日である8月26日の段階で事前調整を行い、開会前の議会運営委員会開催日である8月28日に正式に要請することでよろしいか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
そのように確認する。
◯事務局長(郷原 彰君) ただいまの件については、これまでも招集告示日の段階で事前調整を実施してきている経緯があることに御留意をいただきたい。
◯委員長(宍戸治重君) 予算・決算議案に係る代表質疑については、例示の日程で言うところの質疑者氏名の届け出日である9月5日の段階で事前調整を行い、会期内第1回目の議会運営委員会開催日である9月6日に正式に依頼することでよろしいか。また、予算・決算審査特別委員会においては、同じく9月6日の段階で事前調整を、特別委員会設置日である9月9日の段階で正式な要請を行うことでいかがか。
◯委員(後藤貴光君) 先ほど岩田康男委員からは、9月6日の会期内第1回目の議会運営委員会開催日の段階で事前調整をとの提案があったが、9月9日の特別委員会設置日の段階としてもよろしいのではないか。
◯委員(岩田康男君) 私が提案したのは、従前から事前調整が可能であった9月9日の特別委員会設置日の段階から、9月6日の会期内第1回目の議会運営委員会開催日の段階に前倒しする、より早く執行機関側に知らせるということである。一般質問のように質問内容等についてのチェックを要さないことから、会期内第1回目の議会運営委員会開催日の段階での事前調整が可能となるものと考えるところである。
◯委員(後藤貴光君) 出席要請を行うに当たり、議会として一定のフィルターをかける必要があるのではないか。
◯委員(緒方一郎君) 会期内第1回目の議会運営委員会開催日である9月6日の段階で、事前の調整が実施できればよろしいものと考えるところである。
◯委員(後藤貴光君) あくまでも停止条件つきでの事前調整ということでお願いいたしたい。
◯委員(岩田康男君) 各委員会における正副委員長の判断は尊重すべきであると考えるものであり、9月6日の段階で行った事前調整について何か不都合なことがあれば、9月9日の特別委員会設置後の段階で特別委員会において対応すればよいと考えるところである。
◯委員(石井良司君) 出席要請に当たっては、しっかりとした根拠を持って行っていただきたいと考えるところである。
◯委員(岩田康男君) 制度上、事前のチェックはできないものである。
◯委員(石井良司君) 事務局長において何らかの対応が可能な部分もあるのではないか。
◯委員(岩田康男君) 出席要請は、まさに委員長の専管事項であると考えるところである。
◯委員(石井良司君) 出席要請に当たり、何らかのチェックは働かないものか。
◯委員(岩田康男君) それは困難であると考える。
◯委員(高谷真一朗君) 出席要請したいとの申し出があれば、それを拒否することは困難であると考える。
◯委員長(宍戸治重君) 予算・決算審査特別委員会の出席要請に関するチェックのあり方について意見が出されているところであるがいかがか。
◯委員(高谷真一朗君) 予算・決算審査特別委員には会派代表としての側面もあるところであり、各会派の幹事長にフィルター役となっていただくしかないのではないか。
◯委員(石原 恒君) チェックの必要性を強調すれば、委員会においても通告制に近い運用になってしまうのではないか。そこは各会派において対応願うべき問題であると考える。
◯委員(後藤貴光君) 各会派においてチェックすべきであるとの点については理解するが、例えば1人会派ではチェックがきかないこととなってしまう。出席要請の必要性をチェックするあり方について一定の整理が必要ではないか。どういった趣旨で出席要請を行うのかぐらいは、委員会の中でもチェックすべきではないかと考えるところである。
◯委員(岩田康男君) そもそも委員会において質疑内容をチェックするような制度は存在していないところであり、ただいまの提案を実現するには制度変更を要するものと考える。
また、各行政委員会委員長等に自覚と責任を求めるということは、同時に議員の自覚と責任も求めるものであると考えるところであり、委員会において正副委員長が言えるのもそこまでであると考える。
◯委員(石井良司君) 正副委員長や事務局長が一定の判断を下せるよう、一定の線を引くことはできないか。
◯委員(岩田康男君) それは困難であると考える。
◯委員(石井良司君) 委員会において妥当な判断が下されるのかについては、不安が残るのではないか。
◯委員(岩田康男君) そうであればこそ、各会派において判断すべきものであると考える。
◯委員(高谷真一朗君) それに当たり出席要請におけるガイドラインが必要であるということか。
◯委員(岩田康男君) 行政委員会委員長等に聞くために当該委員長等を呼ぶ、その程度でよろしいものと考える。
◯委員(石井良司君) 一定のガイドラインが設定できないと出席要請がエスカレートしてしまう不安がある。
◯委員(岩田康男君) 石井良司委員の発言については議論としては理解できるが、実際に文章化することは非常に難しいと考えるところである。まずは実践の上、検証してみてはどうかと考える。
◯委員(後藤貴光君) 現状そうしたおそれがあるものを実施することはいかがなものかと考えるところである。
◯委員(岩田康男君) 原則として、どのような質疑に対しても各行政委員会委員長等に答弁の義務があることを前提とすべきではないか。
◯委員(後藤貴光君) だからこそ事前調整が求められているのではないのか。
◯委員(岩田康男君) 出席要請に係るそもそものあり方の議論と必要性のチェックのあり方に関する議論は分けて考えるべきである。
◯委員(緒方一郎君) 予算・決算審査特別委員会に関していえば、会期内第1回目の議会運営委員会開催日である9月6日の段階で事前調整を行い、特別委員会設置日である9月9日の段階で正式に出席要請を行うということが確認できれば問題はないのではないか。委員が質疑をする権利を封じてしまうようなことについてはいかがなものかと考えるところであり、出席要請における一定の基準が必要であるとすれば、そこは明確にしていただきたいと考える。
◯委員(石井良司君) チェックの主体が委員長であるのか、事務局長であるのか、その点については明確にしていただき、後は委員各自が自覚を持って質疑するという確認を願えればよろしいものと考える。
◯委員(高谷真一朗君) 本日のところはスケジュールについてのみ合意できればよろしいのではないか。例えば、委員氏名の締め切り日である9月5日の段階で内々に一定の質疑内容を示すなどの工夫は別途できるものと考える。
◯委員長(宍戸治重君) 予算・決算審査特別委員会における出席要請についての判断への尊重のあり方等についてそれぞれ意見があったところである。
では、出席要請手続の見直しについて議論を整理する意味で正副委員長から案を示したい。
一般質問については、例示された日程でいうところの招集告示日である8月26日の段階で事前調整を行い、議会運営委員会開催日である8月28日の段階で正式な要請を行う。代表質疑については質疑者氏名等の届け出日である9月5日の段階で事前調整を行い、議会運営委員会開催日である翌9月6日の段階で正式な依頼を行う。予算・決算審査特別委員会については、議会運営委員会開催日である9月6日の段階で事前調整を行い、予算・決算審査特別委員会の設置日である9月9日の段階で正式な依頼を行う。このように整理したいと考えるがよろしいか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
そのように確認する。
なお、出席要請の必要性に係るチェックのあり方については、正副委員長において文章化してみたいと考える。あわせて、各行政委員会委員長等における出席義務への自覚について、出席要請に値する正当な理由について、当該質疑等に係る内容確認の場については何かアイデアがあれば挙げていただきたい。質問権を尊重すべきという点については各自承知のことと思うが、現状一般質問に係る出席要請については議会運営委員会においてチェックが可能であり、代表質疑と予算・決算審査特別委員会については各会派と正副委員長の責任においてチェックを願うとのことになろうかと考えるところである。
◯委員(高谷真一朗君) まずは会派内においてしっかりと議論を行うことにより、議員本人、各会派代表者、正副委員長のチェックがそれぞれかかっていくものと考えるところであり、文章化して残すということは困難ではないかと考えるところである。
◯委員(石原 恒君) 予算・決算審査特別委員会における出席要請の期限は、特別委員会設置日である9月9日までということになるのか。
◯委員(岩田康男君) 実際には、例示の日程で言うところの9月18日の総括質疑日まで出席要請は可能であるものと考える。
なお、地方自治法第121条をめぐる問題については、各行政委員会委員長等の側の責任と自覚の問題、議会側の責任と時間の問題について双方ともに確認する必要があるものと考える。
また、出席要請の必要性のチェックのあり方について文章化して残すということについては困難ではないかと考えるところであり、この場でそうした議論を行ったということを確認し、後はそれぞれが心して取り組むということでよろしいのではないかと考えるところである。
◯委員長(宍戸治重君) 必要性のチェックのあり方について文章化することは困難との意見があった。
では、出席要請の必要性のチェックのあり方については、まずは議員本人の自覚、次に会派内におけるチェック、そして正副委員長の判断に委ねる、そうした流れで正副委員長において取りまとめてみたいと考えるがいかがか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
そのように確認する。
次に、協議事項の2、次回委員会の日程について協議を願う。
次回委員会の日程については、1月23日午前10時から正午までということでよろしいか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
そのように確認する。
協議事項の3、その他について何かあるか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
では、本日の議会改革検討委員会(第2期)を散会する。
午前11時52分 散会