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2014/10/23 平成26年議会改革検討委員会(第2期)本文(要点)

                  午後1時31分 開議
◯委員長(宍戸治重君)  議会改革検討委員会(第2期)を開会する。
 本日の流れについては、協議事項について、1、検討課題について、(1)、代表者会議のあり方について、(2)、「議会選出監査委員の役割と一般質問のあり方(及び議会選出監査委員の出席要請のあり方)」について、(3)、政務活動費について、2、次回委員会の日程について、3、その他ということで進めてまいりたいと考えるがよろしいか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 そのように確認する。
 なお、答申に係る文書の取りまとめ等については、さきに挙げた3項目の検討課題について検討後に対応したいと考えるところであり、そのように了承願いたい。
 協議事項に入る。
 協議事項の項目1(1)、代表者会議のあり方について、本件を議題とする。
 前回の委員会において、本件については、会派に持ち帰り検討願うこととしたところであるが、その結果はいかがか。


◯委員(緒方一郎君)  さきに提案のあった内容としては、各派代表者会議における会派所属議員数に応じたメンバー構成のあり方の問題と同会議における多数決導入の問題であったかと理解している。前者については、各派代表者会議が各会派の代表者により構成されるものであることから、一つの会派から複数人が代表として出席することについてはいかがなものかと考える。会派所属議員数の多寡をいかに議会運営に反映させるかの問題については、むしろ代表質疑の質疑時間設定等において検討願うべきであり、本件については賛成できない。


◯委員(高谷真一朗君)  我が会派としては、会派の構成等にかかわる問題について本委員会で検討すべきではないと考えるところである。


◯委員(岩田康男君)  各派代表者会議については、議長と各会派の代表者との議会運営における協議の場と認識しており、本委員会において各派代表者会議についての検討を行うことはなじまないものと考える。


◯委員(嶋崎英治君)  2点について述べたい。1点目は、そもそも本件については議会改革の検討課題ではないと考えるところであり、2点目は、会派所属議員数の多寡を前提とした考え方自体についてもいかがなものかと考えるところである。


◯委員(石井良司君)  提案の前提として、我が会派においては所属議員11人がしっかりまとまっており、会派内での意見の違いなどはないという点については最初に申し上げておきたい。また、本委員会において、会派のあり方も含め広く議論すべきであるとの思いがあるところであり、さきの定例会で見られたような会派内で賛否が割れるような事態についてはいかがなものかと考えるところである。
 一致できないということであればやむを得ないが、我が会派としては会派所属人数に応じ意見を言えるような議会としてのあり方を求めるものであり、単に各派代表者会議におけるメンバー構成の問題と捉えているのではないところである。


◯委員長(宍戸治重君)  ただいまの議論においては、一定の方向性を見出せるような状況にはないようである。
 協議事項の項目1(1)、代表者会議のあり方については、一致せずとすることでよろしいか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 そのように確認する。
 次に、協議事項の項目1(2)、「議会選出監査委員の役割と一般質問のあり方(及び議会選出監査委員の出席要請のあり方)」について、本件を議題とする。
 事務局より現状等について説明させる。


◯副主幹(富永幹雄君)  地方自治法における、いわゆる識見を有する者から選任された監査委員と議会選出監査委員における制度上の違いについて及び本市議会における議会選出監査委員である議員による一般質問の実施事例について説明する。
 まず、識見を有する監査委員と議会選出監査委員においては、その定数、常勤職員となることの可否、任期及び代表監査委員への選任の可否の4点について規定上の違いが見られるが、それ以外、特に監査委員としての職務権限等についての違いはないものと認識するところである。
 次に、本市議会における議会選出監査委員である議員による一般質問については、調査した限り昭和59年以降に実施された事例はないものの、昭和56年から昭和59年の間にかけては6件の事例が確認できたところである。


◯委員長(宍戸治重君)  提案者から何か発言はあるか。


◯委員(高谷真一朗君)  議会選出監査委員としての任期の間、議員として一般質問ができないということについてはいかがなものかと考えるところであり、一般質問が実施できるよう一定のルールづくりが必要なのではないかと考えるものである。


◯委員(石井良司君)  これまで約30年にわたり議会選出監査委員である議員が一般質問を控えてきた経過があるものと考えるが、こうした慣例について何か記録は残されていないのか。


◯副主幹(富永幹雄君)  調査した範囲内では確認できなかったところである。


◯委員(嶋崎英治君)  議会選出監査委員である議員の一般質問等を禁止する規定等はあるのか。


◯事務局長(郷原 彰君)  法令上そうした規定はないところである。


◯委員(嶋崎英治君)  そもそも議会選出監査委員の役割とは何か等を議論した上で、必要があれば改善を図ればよいのではないか。


◯委員(岩田康男君)  識見を有する監査委員も議会選出監査委員も原則として同じ権限を有するものと認識するところであり、資料等の提出を求めることや意見を述べることなどについては、両者において何らの違いはないものと考えるところである。


◯委員(高谷真一朗君)  議会選出監査委員も識見を有する監査委員と変わりなく意見を述べる場はあるところである。


◯副主幹(富永幹雄君)  監査委員に係る職務権限等については、地方自治法第199条等に規定されているところであるが、規定上、選任の違いによる差異等はないものと解されるところである。


◯委員(岩田康男君)  確かに議員として一般質問を行うことができない点についてはいかがなものかと思うところではあるが、半面、議会選出監査委員としてその権能を発揮してもらっているところでもある。議会選出監査委員は議会として監査委員に送り出しているものでもあり、その人物が一般質問を行うことについてどのように考えるべきであろうか。
 議会選出監査委員が出席説明員として決算審査特別委員会に出席することについては一定の理解はできるが、より強大な権能を有する監査委員たる議員が、一般質問を実施することについては理解しがたい部分があるところである。ぜひ監査委員としての立場で力を発揮していただきたいと考えるところであり、当該監査委員が議員として行った一般質問と監査そのものとの関係性やその是非については研究してみたいと考える。


◯委員長(宍戸治重君)  議会選出監査委員である議員の一般質問の実績が昭和59年以降ないことについては、その権能の問題等、何らかの理由があってのことと考えるところであり、議会選出監査委員ができること、できないことについて明確にすることができるのであれば、そのようにしたいと考えるものである。また、議会選出監査委員については、議会の三役として重要な地位を有するという観点もあるところである。


◯委員(土屋健一君)  先ほどの議会選出監査委員である議員の一般質問実績の件は、昭和59年以降においては当該議員が一般質問を自粛してきたものと理解してよいのか。


◯委員(石井良司君)  先輩議員から、議会選出監査委員である議員においては監査委員の有する権能において対応すべきであり、一般質問はするべきではない旨話を聞いているところである。
 議会選出監査委員においては監査委員として権能を発揮願うこととし、一般質問を実施することについてはいかがなものかと考えるところである。あわせて、もし当該議員に一般質問したい内容があるのであれば、所属会派内においてうまく調整を願いたいと考えるところである。


◯委員(高谷真一朗君)  これまでの議会選出監査委員である議員の一般質問の実施事例においても、質問内容等については十分配慮してきた経緯があるものと考えるが、従前にこだわらず、今回新たな取り組みとして検討を願いたいところである。実施に当たり懸念される事態としては、住民監査請求が提出された際などにおいては議論のあるところではないかと考えるが、議会選出監査委員としての活動が広報される機会は少ない点については御理解を願えればと考える。


◯委員(緒方一郎君)  本件に関連しては、昨年の決算審査特別委員会において私から議会選出監査委員に対し文書回答を求めた経緯もあったところであるが、議会選出監査委員におかれては、ぜひ実際に一般質問を通告してはいかがかと考える。そもそも本件については、議会選出監査委員である議員に対し一般質問は禁止されていないことが前提であるとともに、法令等で禁止されていないことを本市議会として禁止することが果たして妥当であるのかどうかについても議論があるものと考えるところである。私自身における体験からもそのように考えるところであり、この際、議長及び副議長の一般質問の可否についても問題提起をしたいと考える。


◯委員(岩田康男君)  そもそも監査委員には強大な権限が与えられているところであり、その活動等について監査委員として市民に知らせる取り組みを進めればよいのではないか。
             (「守秘義務の問題もある」と呼ぶ者あり)


◯委員(嶋崎英治君)  識見を有する監査委員との意見の相違の問題や監査において明らかになった不正な案件の追及について等、市議会が議会選出監査委員である議員に対し発言の場を設ける必要もあるのではないか。


◯委員(岩田康男君)  そうしたことについては議会の場で行うべきものではないと考える。
 執行機関ではない議会選出監査委員に発言できる機会については、現実的には決算審査特別委員会において答弁することぐらいなのではないか。そのことについては一定の理解ができるところである。


◯事務局長(郷原 彰君)  地方自治法の規定上、監査委員もその他の執行機関に位置づけられているものである。


◯副主幹(富永幹雄君)  補足する。
 地方自治法においては、いわゆる市長部局と呼ばれる長及び長の補助機関も執行機関であるが、監査委員や各行政委員会についてもそれぞれ執行機関として位置づけられているところである。


◯委員(岩田康男君)  それでは農業委員会についても同様ということになり、農業委員会委員である議員は、農業委員会に関する一般質問ができないということになってしまうことになる。


◯委員(栗原健治君)  こうした問題については、それぞれの行政委員会委員としての役割等をはっきりさせないことには解決が難しいのではないかと考える。


◯委員長(宍戸治重君)  検討に当たり、まずは前段部分である議会選出監査委員の役割と一般質問のあり方についてに絞って議論を願いたいと考えるが、議会選出監査委員である議員が一般質問を実施してこなかった点については、監査委員としての権能を理解した上で現在のような状況となっているのではないかと推測するところである。その辺に答えがあるのではないか。


◯委員(土屋健一君)  いずれにしても、今後の対応としてはどのようにすべきと考えるのか。
      (「この議題の検討が続く限り、一般質問は実施できない」と呼ぶ者あり)


◯委員長(宍戸治重君)  仮に提案型の質問内容であったとしても、監査委員としての職務とは不可分なものではないかと考える。


◯委員(石井良司君)  第1質問において配慮を願ったとしても、再質問ともなれば監査委員として知り得た内容等も出てきてしまうのではないか。
          (「実際に12月議会でやってみればよい」と呼ぶ者あり)


◯委員長(宍戸治重君)  休憩する。
                  午後2時31分 休憩



                  午後3時10分 再開
◯委員長(宍戸治重君)  議会改革検討委員会(第2期)を再開する。
 協議事項の項目1(2)、「議会選出監査委員の役割と一般質問のあり方(及び議会選出監査委員の出席要請のあり方)」については、次回に継続といたしたい。
 次に、協議事項の項目1(3)、政務活動費について、本件を議題とする。
 事務局より現状等について説明させる。


◯事務局次長(市原勝彦君)  さきの委員会において資料要求のあった政務活動費に係る参考資料について説明する。
                    (資料説明)


◯委員長(宍戸治重君)  説明は以上であるが、何かあるか。


◯委員(緒方一郎君)  別紙1の新聞記事において、近距離の交通費について「おかしな報告があれば突き返す」とのコメントが他市議会事務局から寄せられているようであるが、本市議会においてもそうした指摘が市民から寄せられている事例等はあるか。また、別紙2の各会派の収支実績において、民主党やにじ色のつばさの返還額については例年見られるものであるのか。


◯事務局次長(市原勝彦君)  本市議会では、近距離の交通費について政務活動費での支出を認めているところであり、事務局においてもその運賃額等についてはチェックを行っているところである。なお、本件について本市議会に対する市民からの指摘等はないところである。
 また、各会派における返還額の件については、民主党については平成25年度に広報費の支出実績がなかったことから返還額が発生したものである。にじ色のつばさにおいては例年広報費の支出実績はないところである。


◯委員(石原 恒君)  それ以前については広聴費も含め支出実績があったところであるが、当該年度については実施をしなかったものである。


◯委員(嶋崎英治君)  我が会派では、過去3カ年度市政報告は発行していないところである。なお、政務活動費については報酬としての側面もあることから、なるべく執行しないようにとの姿勢で臨んでいるところである。


◯委員長(宍戸治重君)  協議事項の項目1(3)、政務活動費については、次回に継続とすることでよろしいか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 そのように確認する。
 次に、協議事項の項目2、次回委員会の日程について、本件を議題とする。
 次回委員会の日程については、11月14日(金)午前10時から開催することといたしたいが、そのようなことでよろしいか。
                    (日程協議)
 では、次回委員会の日程については、11月14日(金)午前10時から正午までとすることでよろしいか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 そのように確認する。
 協議事項の項目3、その他について何かあるか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 では、本日の議会改革検討委員会(第2期)を散会する。
                  午後3時26分 散会