メニューを飛ばしてコンテンツへ 三鷹市議会 こちらでは、指定された委員会の審査状況の要点を記録した「委員会記録」をhtml形式でご覧いただくことができます。 English
三鷹市サイト
サイトマップ 関連リンク集

あらまし 皆さんと市議会 議員の紹介 審議情報 本会議中継 会議録 議会だより トップ
トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(平成26年議会改革検討委員会(第2期)) > 2014/09/29 平成26年議会改革検討委員会(第2期)本文(要点)
スタイルシートが無効なため使用できません→ 文字サイズ変更


2014/09/29 平成26年議会改革検討委員会(第2期)本文(要点)

                  午前10時00分 開議
◯委員長(宍戸治重君)  議会改革検討委員会(第2期)を開会する。
 本日の流れについては、協議事項について、1、検討課題について、(1)、請願者の説明の機会の保障や参考人制度の活用、(2)、代表者会議のあり方について、(3)、「議会選出監査委員の役割と一般質問のあり方(及び議会選出監査委員の出席要請のあり方)」について、(4)、政務活動費について、2、次回委員会の日程について、3、その他ということで進めてまいりたいと考えるがよろしいか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 そのように確認する。
 なお、前回の委員会において、答申に係る正副委員長案を示したい旨の発言をしたが、現在まだ検討は継続中であり、答申文案を示すまでにはもう少し時間をいただきたいと考える。
 協議事項に入る。
 協議事項の項目1(1)、請願者の説明の機会の保障や参考人制度の活用、本件を議題とする。
 まず、資料を配付させる。
                    (資料配付)
 事務局に資料の説明をさせる。


◯副主幹(富永幹雄君)  前回の委員会において資料要求のあった、請願者による説明機会の保障に係る現状等について説明する。
                    (資料説明)


◯委員(緒方一郎君)  さきにあった事例等を踏まえ幾つか確認をしたい。1点目は、請願提出時における請願者への補足説明機会の保障に係る事務局の説明については、文書によるものか、口頭によるものか。2点目は、委員会に付託となった事例の中で、補足説明が実施されていない案件の実施されなかった理由について把握しているか。3点目は、事務局の職員から、補足説明を行う意思はあるかといった物の言い方をされたとの話が請願者からあったところであるが、それが時期的にどの範囲までのことといったことを含めて、事務局の説明等のあり方についてどのように考えているのか。これらのことは今後の課題として検討する必要があるのではないかと考える。


◯副主幹(富永幹雄君)  1点目については口頭で説明を実施しているところであり、2点目について、個別の事案ごとに把握はしていないところであるが、そもそも請願者本人に補足説明の意向自体がなかったなど、請願者側の意向に沿ったものであったと認識するところである。3点目について、委員会に付託された段階においては、委員会運営を補佐する立場から事務局職員が請願者の意向を正式に確認することとしているが、事前相談や請願提出時の段階においては、請願者に対して、紹介会派に補足説明の意向の有無については必ず伝えてほしい旨をお願いしているところである。


◯委員(緒方一郎君)  そうした紹介会派の役割等については、何らかの形で明文化され、請願者等に示されているのか。
               (「示されていない」と呼ぶ者あり)


◯委員(高谷真一朗君)  本市議会では請願者の補足説明に対し費用弁償を実施していないところであるが、他市の状況等についてはいかがか。


◯副主幹(富永幹雄君)  本市議会では、請願者に対して補足説明の機会を付与するものとの観点から費用弁償を実施していないところであるが、本市議会のような運用を行っている事例については耳にしていないところである。なお、町田市議会においては、参考人制度とは別に請願者の補足説明機会のための費用弁償制度を設けているようである。


◯委員(高谷真一朗君)  請願者について参考人として招致をする事例等はないのか。


◯事務局長(郷原 彰君)  他市議会においても、参考人制度を活用して請願者を招致している事例はあるものと考える。本市議会においても参考人招致に係る費用弁償についての経費は予算計上を行っているところである。
 なお、本市議会においては、請願者の補足説明機会の付与について、これまでの経過も踏まえ独自の考え方を有しており、任意の制度として実施しているところである。


◯委員長(宍戸治重君)  資料についての質疑はよろしいか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 では、具体の検討に入りたい。


◯委員(石井良司君)  現状、任意の制度として問題なく運営され、実績もあるところであり、現状においては何ら問題はないのではないかと考える。


◯委員(緒方一郎君)  請願者に対しては、明記できることは明記した文書により示していただくこととして、紹介議員との関係やその役割等についても明記を願いたい。また、このたびの事例で請願者からの補足説明が行われなかったということを今後に生かすことができるようにしていただきたいと考えるところであり、補足説明がなされなかった事例についてはぜひ調査願いたい。
 現状のあり方について、大枠として了解するところであるが、さらなる精査を願いたいものと考える。


◯委員(高谷真一朗君)  あり方としては現状のままでよろしいのではないか。また、請願者への説明文書については、よりわかりやすいものをお願いしたいと考える。
 なお、請願者の補足説明時においても費用弁償が可能となるよう、上限額の設定等も含め検討を願いたい。


◯委員(岩田康男君)  2点について述べたい。
 1点目は、請願者においても、請願文書表で十分請願の趣旨がわかるようにしていただくことが前提であるものと考えるが、できるだけ請願者の話を聞くことができる体制は整えるべきであると考える。
 2点目は、請願審査における議会側の対応のあり方として、現地の確認や参考人制度等の活用などを一定の指標として、より積極的な調査を実施すべきであると考える。


◯委員(嶋崎英治君)  5点について述べたい。
 1点目、そもそも「陳述」との言葉には違和感を覚える。2点目、請願者等市民に発言の機会を設けること自体が市民自治であり、議会審議の活性化につながるものである。3点目、請願者による補足説明を受けることで初めて理解が深まることもあり、補足説明の機会は保障されるべきである。4点目、請願の紹介のあり方について、議員の署名なしには請願は成立しないところであるが、そのあり方についてはどのように考えるか。5点目、補足説明機会に係る説明の文書化については賛成である。


◯委員長(宍戸治重君)  それぞれ意見は出そろったようであるがいかがか。


◯委員(栗原健治君)  これまでにおいても、請願者に補足説明の意思があってもできなかった事例があったところである。現状では、補足説明は委員会に付託されなければ実施されないが、紹介会派は委員会付託を主張できないという矛盾がある。また、即決となった場合には、何ら意見を表明できないまま不採択との結論に至る場合もあるところである。


◯委員(石井良司君)  議会運営において、それは当然に起こり得ることではないか。


◯委員(栗原健治君)  門前払いとも受け取られかねない、こうした対応についてはいかがなものかと考えるところである。


◯委員長(宍戸治重君)  即決・付託の取り扱いについては、議会運営委員会において議論の上決定しているものである。


◯委員(栗原健治君)  当該制度には不完全な部分があり、改善すべき点があるものと考える。


◯委員(石井良司君)  補足説明等に係る請願者の意向は、請願を紹介する段階で把握できるはずである。


◯委員(栗原健治君)  その紹介会派が委員会への付託を主張できないという矛盾があり、付託に当たってはどうしても他会派の協力を得る必要があるというのが実態である。こうした実態については、改善する必要があるものと考えるところである。


◯委員(岩田康男君)  あくまでも議会運営上の問題として、議員の紹介がなければ市議会に請願を提出できないが、議会運営委員会において紹介会派が委員会付託を主張できない以上、請願者に補足説明の意向があったとしても即決となる可能性があるということである。こうした現状のルールのもとでは、これまでも補足説明を行うことができなかった事例があったところである。


◯委員(石井良司君)  そうであれば根回しという方法もあるのではないか。


◯委員(岩田康男君)  さきにも請願の題名と内容が異なる事例も見られたところであるが、請願の願意をよく確認した上で議会としての意思を決定すべきであるとともに、そうした考え方を議会として確立できればと考えるところである。


◯委員長(宍戸治重君)  事務局による説明の文書化や補足説明機会の保障における期間等のあり方、請願審議に係るルールのあり方などさまざまな意見があったところであるが、ほかに意見等はあるか。


◯事務局長(郷原 彰君)  事務局による説明の文書化の問題については、過去にさまざまな経緯もあったことから慎重な対応が求められるものと考えるところである。時代の変化とともに紹介会派における役割等も刻々と変化している実態があるものと考えるところである。
 あわせて町田市議会における事例等についてもメリット・デメリットを含め調査をしてみたいと考えるところである。


◯委員(石井良司君)  文書化すべき内容とは、具体的には何を指すのか。


◯委員(緒方一郎君)  請願制度に係る内容と紹介議員の役割についてであると考える。


◯委員(石井良司君)  例えば、市議会ハンドブックに掲載されているような内容のことを指しているのか。


◯委員長(宍戸治重君)  休憩する。
                  午前10時51分 休憩



                  午前11時23分 再開
◯委員長(宍戸治重君)  議会改革検討委員会(第2期)を再開する。
 協議事項の項目1(1)、請願者の説明の機会の保障や参考人制度の活用について、改めて意見の確認を願う。


◯委員(嶋崎英治君)  改めて請願者の意思の尊重を願いたい。請願者に補足説明の意向がある場合には、委員会への付託を願うものである。


◯委員(岩田康男君)  今回提案した趣旨としては、議会の審議における市民意思の反映と充実した審議に向けた体制整備の観点からであった。現行制度の充実をとの意見もあったところであるが、我々としては現状について見直す考えは持っていないところである。また、事務局による説明の文書化についても意見があったところであるが、見直しを図るとすれば、むしろ議会運営委員会において請願者の補足説明の意向が示されるような仕組みとすべきではないかと考える。


◯委員(高谷真一朗君)  請願者の意向をできる限り実現できる取り組みとするべきであると考える。


◯委員(緒方一郎君)  請願者に対して、補足説明ができること及び紹介会派の役割については、わかりやすく文書化することを要望したい。あわせて、さきの事例でも問題となった、委員会に出席し補足説明を行うことができる対象者の範囲についても明示を願いたい。
 また、先ほどの栗原健治委員や嶋崎英治委員の意見についても一定の理解はするところであるが、できる限り補足説明の機会を担保すべきであると考える一方、自動的に委員会付託となるようなルールとすることについてはいかがなものかと考えるところである


◯委員(石井良司君)  原則、従前のままでよいと考える。紹介会派や事務局においてはしっかりとした対応を願いたい。


◯委員長(宍戸治重君)  協議事項の項目1(1)、請願者の説明の機会の保障や参考人制度の活用については、提案会派からは現状を評価した上でのさらなる提案とのことであったが、現行において議会運営上問題はないことから、それについては一致せずということでよろしいか。
          (「一致を見なかったとしていただきたい」と呼ぶ者あり)
 一致を見なかったということでよろしいか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 そのように確認する。
 事務局による説明の文書化の問題についてもよろしいか。


◯委員(岩田康男君)  議会運営委員会における対応ということであれば、検討する必要もあるものと考えるところであるが、事務局の説明について、そのようにしなければならないほどの必然性はないものと考えるところである。


◯委員(嶋崎英治君)  補足説明の意向の有無について、議会運営委員会で事務局から発言してもらえばよいではないか。
            (「どうせ一致しないのだから」と呼ぶ者あり)
 これまでのせっかくの議論を無駄にしてよいのか。


◯委員長(宍戸治重君)  では、事務局の説明の文書化の件についても一致せずということであわせて確認する。
 次に、協議事項の項目1(2)、代表者会議のあり方について、本件を議題とする。
 まずは、提案理由の説明を願う。


◯委員(石井良司君)  各派代表者会議においては、各会派における所属議員数の違いを尊重し、それらに応じた対応をお願いしたいということである。


◯委員長(宍戸治重君)  提案理由については以上であるが、何か意見等はあるか。


◯委員(緒方一郎君)  ただいまの提案は、所属議員数に応じて会派によっては代表者を複数参加させたいというような意味か。


◯委員(石井良司君)  何らかの形で配慮を願いたいということである。


◯委員(嶋崎英治君)  ただいまの提案には非常に驚かされたところである。検討に残された時間も少なくなってきていることから、早く以降の検討項目を検討したいと考える。


◯委員(岩田康男君)  各派代表者会議についての検討をこの委員会において行うのは無理があるものと考える。先ほどの話ではないが、各派代表者会議には根回しといった側面もあり、議長と各派代表者との関係性の中でその役割も揺れ動くのが実態である。また、会議は記録もなく、非公開であり、出席者への公務災害も適用されない。こうした性格を有する各派代表者会議について、この場で議論することには疑問のあるところである。
      (「一致しないことを前提に含めた議論としてはどうか」と呼ぶ者あり)


◯委員長(宍戸治重君)  確かに、各派代表者会議の問題については、各派の代表者間において検討を行うほうがよいと考える。正副議長を交え各派の代表者において検討すべきではないか。


◯委員(石井良司君)  提案している趣旨については理解をいただけるものと考えるところである。


◯委員(岩田康男君)  提案会派においても、会派内でいろいろな考え方があるのかもしれないが、これについて検討することについてはいかがなものかと考える。


◯委員長(宍戸治重君)  協議事項の項目1(2)、代表者会議のあり方については、本委員会が検討の場ではないという認識でよろしいか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 そのように確認する。
 休憩する。
                  午前11時50分 休憩



                  午前11時53分 再開
◯委員長(宍戸治重君)  議会改革検討委員会(第2期)を再開する。
 協議事項の項目1(2)、代表者会議のあり方については、会派に持ち帰り検討を願うことでよろしいか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 そのように確認する。
 次に、協議事項の項目2、次回委員会の日程について、本件を議題とする。
 次回委員会の日程については、既に10月23日(木)午後1時30分から開催することとしているところであるが、そのようなことでよろしいか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 そのように確認する。
 なお、11月の開催日程については、次回に閉会中委員会の開催の間隙を縫って調整したいと考えるところである。
 協議事項の項目3、その他について何かあるか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 では、本日の議会改革検討委員会(第2期)を散会する。
                  午前11時54分 散会