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トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(平成26年まちづくり環境委員会) > 2014/09/11 平成26年まちづくり環境委員会本文
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2014/09/11 平成26年まちづくり環境委員会本文

                  午前9時30分 開議
◯委員長(吉野和之君)  ただいまから、まちづくり環境委員会を開きます。
 初めに、休憩をとって審査日程及び本日の流れを確認いたしたいと思います。
 休憩いたします。
                  午前9時31分 休憩



                  午前9時31分 再開
◯委員長(吉野和之君)  委員会を再開いたします。
 審査日程及び本日の流れにつきましては、3、請願の審査について、4、請願の取り扱いについて、8、次回委員会の日程について、9、その他ということで進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認いたします。
 休憩いたします。
                  午前9時31分 休憩



                  午前9時33分 再開
◯委員長(吉野和之君)  委員会を再開いたします。
 本日はお忙しいところをおいでいただき、大変御苦労さまでございます。きょう御出席いただいたのは、馬場英二郎さんが提出されました請願が、現在本委員会に付託されているわけですが、これを審査するに当たりまして、その参考とするため補足的に御説明をいただくためであります。
 それでは、まずまちづくり環境委員の自己紹介をさせていただきます。
 委員長の吉野でございます。よろしくお願いいたします。


◯委員(岩見大三君)  副委員長の岩見大三と申します。どうぞよろしくお願いいたします。


◯委員(緒方一郎君)  緒方一郎でございます。よろしくお願いします。


◯委員(赤松大一君)  赤松大一です。よろしくお願いいたします。


◯委員(栗原健治君)  栗原健治です。よろしくお願いいたします。


◯委員(白鳥 孝君)  同じく白鳥 孝です。よろしくお願い申し上げます。


◯委員(田中順子さん)  田中順子と申します。よろしくお願いいたします。


◯委員長(吉野和之君)  それでは、恐縮でございますが、次に請願者の皆さんの自己紹介をお願いいたします。


◯請願者(馬場英二郎君)  本日はありがとうございます。日本労働組合総連合会、連合多摩東部第一地区協議会で議長を仰せつかっております馬場英二郎と申します。どうぞよろしくお願いします。


◯請願者(金浜昭司君)  同じく事務局長を仰せつかっております金浜昭司でございます。よろしくお願いいたします。


◯委員長(吉野和之君)  どうもありがとうございました。これから補足説明をいただくわけですが、会議の記録をとる都合がありますので、発言のときには手を挙げていただき、私がお名前を呼んでから御発言をお願いしたいと思います。
 また、本日は委員会の審査の参考とするために、私どもからお聞きをするという趣旨のものですので、請願者の皆さんから委員に対して質問をすることは御遠慮いただきたいと思います。
 それでは、26請願第4号 労働者保護ルールの見直しに関する意見書の提出を求めることについて、本件を議題といたします。
 それでは、補足説明をお願いいたします。


◯請願者(馬場英二郎君)  本日は、発言する機会をいただきましたことに、まずもって感謝を申し上げたいというふうに思います。私は、先ほども申し上げましたとおり、多摩東部第一地区協議会の議長を仰せつかっております馬場と申します。よろしくお願いします。
 早速ではございますけれども、労働者保護ルールの見直しに関する意見書の提出を求める請願書について、我々の考え、思いを含めて請願書の内容に沿って述べさせていただければというふうに思います。
 我が国は、働く者のうち約9割が雇用関係のもとで働く雇用社会であります。この雇用社会日本の主人公である雇用労働者──総務省の労働力調査によれば、約5,200万人が雇用労働者という位置づけになってございます。固定的な雇用と公正な処遇のもとで安心して働くことができる環境を整備することが、日本経済・社会の持続的な成長のために必要と確認をさせていただいてございます。
 閣議決定されました日本再興戦略における雇用・労働分野に関する提起では、労働者保護ルールの後退を招くおそれがある見直しが多分に包含されております。成長戦略は重要な問題であるというように位置づけさせていただいてございますが、働く者の犠牲の上に成長戦略を描くことは許されることではなく、政府が掲げる経済の好循環とは全く逆の動きとなってしまいます。
 今進められております労働規制の緩和、解雇の金銭解決制度、あるいは残業代ゼロ制度、あるいは勤務地や仕事の内容などを限定した正社員制度など、労働者の権利を守る最低限のルールまでも見直そうというものでございます。これまで長い年月をかけて働く全ての人を保護するために整備されてきた基本的な法制度が徐々に骨抜きにされ、会社の都合のよい制度に変えられようとしています。業績に合わせまして自由に解雇できる、あるいは残業代など、労働者に係るコストの抑制など、企業を優先とした制度を認めれば、ただでさえ不安定な雇用環境がさらに悪化することが懸念され、安心して働くことができません。雇用の安定、処遇の改善を図り、安心して働くことのできる環境を整備することが、いわゆる生産性の向上、あるいは企業の発展、経済の発展につながるものと考えてございます。
 また、これまでの政府内諸会議の議論では、労働政策に係る基本方針の策定のあり方においても、労使の利害調整の枠を超えた総理主導の仕組みを創設することが問題提起されてきました。また、雇用・労働政策は、ILO──国際労働機関の三者構成原則に基づき労働政策審議会で十分な議論がされるべきであると考えてございます。
 こうした現状に鑑み、貴職に対して、三鷹市議会において、下記の内容を柱とする労働者保護ルール見直しには慎重な議論と対応すべきという意見書を採択の上、国会及び関係行政庁に提出くださるように要請をいたします。
 請願項目といたしまして全部で5項目という形になります。1つ目には、予見可能性の高い紛争解決システムと解雇の金銭解決が導入されれば、労働者が不当な解雇として裁判で勝訴しても、職場復帰の道が閉ざされてしまい、金さえ払えば解雇できる風潮が広がりかねず導入すべきではないというふうに考えてございます。現状、労働者が不当解雇された場合、裁判や労働審判等、復職──いわば職場に復帰か、もしくは解決金を受けて退職するかの選択になるという形になってございます。しかし、今回の見直しでは復職というものの選択がなく、解決金を支払いさえすれば解雇できるという仕組みであります。労働者が職場復帰を望んだとしても、その道が閉ざされてしまうこと、また金さえ払えば解雇できる風潮が広がるといった問題が生じることは明らかであり、解雇の金銭解決については導入すべきではないと考えてございます。
 2つ目は、「時間ではなく成果で評価される労働時間制度」(いわゆる「ホワイトカラー・イグゼンプション」)が創設されれば労働時間の基本的かつ最低限のルール保護さえ受けられなくなり、成果のみ求めれば、労働者のさらなる長時間労働を助長することは明らかで導入すべきではない。また、裁量労働制の対象範囲拡大や手続見直しも同様な問題から慎重な対応が必要であること。このことは、長時間労働を助長すること、これにつきましては我々が推進してございます、安心して働き続けられ、働く者と家族が健康で安全な生活を送ることができる、いわゆるワーク・ライフ・バランスに反しており、また、過重労働による精神疾患や過労死などの健康と安全を害する事態を招くおそれがあります。適切な労働時間の上限規制は必要であり、本制度は導入すべきではなく、裁量労働制の対象範囲拡大や手続見直しにつきましても慎重に対応すべきであるというふうに考えてございます。
 3つ目は、低賃金や低処遇のままの派遣労働の拡大につながりかねない法改正ではなく、派遣労働者のより安定した直接雇用への誘導と処遇改善に向けた法改正を行うべきことという内容でございます。厚生労働省の調査とアンケートによれば、正社員と派遣労働者の賃金については、25歳から29歳につきましては約1.5倍、40歳─44歳の枠でございましたら、約2倍の格差があり、退職金や年金を含めれば、将来的にはさらなる格差拡大につながるかと思います。
 また、派遣労働者を選んだ理由につきましては、約4割が正社員の職が見つからなかったこと、あるいは、約6割の方が正社員として働くことを望んでおります。派遣労働者を直接雇用とする雇用安定と処遇改善に向けた法改正を行うべきでございます。
 4つ目は、外国人技能実習制度の拡大には、制度の適正化と最低年収基準などを講じるべきで、家事支援などへの外国人材の受け入れ要件緩和の見直しは、慎重な対応を行うべきであること。このことにつきましては、本来開発途上国等の経済発展を担う人づくりに協力する国際貢献を目的としておりますけれども、実習生や研修生などの名目で低賃金で雇用されているのが実態でございます。また、制度の拡大ではなく、本旨に立ち返った制度の適正化に向けた政策をまずは講じるべきだというふうに考えてございます。
 また、法務省令で規定されてございます技能実習生の報酬は、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であることを履行されるよう、最低年収基準を定めるべきであります。外国人材の受け入れ要件緩和の見直しにつきましては、人手不足を理由とした安い労働力の安易な受け入れにより、各分野における処遇改善を妨げること、あるいは日本語コミュニケーションが十分に図れないことによる影響、加えて人権に関する課題などがある中においては、やはり慎重な対応を行うべきであるというふうに考えてございます。
 5つ目は、雇用・労働政策に係る議論はILOの三者構成主義にのっとって、労働者代表委員、使用者代表委員、公益委員で構成される労働政策審議会で十分に行われるべきであることということでございます。産業競争力会議の委員構成は総理大臣、副総理、国務大臣等「政」と企業の代表と大学教授の「使」のみで構成されており、労働者の代表が加わってございません。労働現場のルールにつきましては、現場を熟知した当事者である労使が参加して決めることが重要であるというふうに考えてございます。
 また、ILOの諸条約におきましても、雇用政策につきましては労使同数参加の審議会を通じて政策決定を行うべきであること、また数多くの分野で公労使三者構成の原則をとるように規定されております。雇用・労働政策に係る議論につきましては、ILOの三者構成主義にのっとって労働政策審議会の中で行われるべきものであるというふうに思ってございます。説明は以上でございます。


◯委員長(吉野和之君)  御説明ありがとうございました。
 これより質疑に入ります。


◯委員(緒方一郎君)  わざわざお越しいただきまして、ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。何点か質問をさせていただきます。まず、御提出いただきましたペーパーの五、六行目でございます。表現のことがございまして、ちょっとよくわかりにくいことがございますので、補足の御説明をいただきたいんですが、労働者保護ルールの後退を招くおそれがある見通しが多分に含まれている──包含されているですか。これ、具体的にはどういうことなのか。後退を招く「後退」って何なのか、そのおそれがある、その見通しがあって、そういう要素が多分に含まれているっていうんで、非常に持って回った言い方になっておりますので、ストレートに言うとどういうことなのかっていうことをお聞きさせてください。
 それから、7行目でございます。働く者の犠牲の上にというかなり強烈な言葉がございますが、この犠牲というのはどういう事態を具体的に指されるのでしょうか。
 それから、10行目でございます。労使の利害調整の枠を超えた総理主導の云々というところがございまして、これらを創設することが問題提起されてきたというのは、この問題提起というのはどこで問題提起をされたのでしょうか。
 それから、4つ目でございます。裁判制度、裁判のところでございますが、あっせんと労働──これは何ていうんでしょうかね、やり方がございますね、争議にするものと。これらについて、この3つのことで言うと件数ですね、それぞれの件数と費用ということはどのように捉えていらっしゃるんでしょうか。解決金額──解決をお金でしてしまうっていうことが確かにあるんですが、実際にこの一番多いあっせんで話し合われる部分と実際に争議を起こされる部分等々でいいますと、かなり金額に格差があるということで争いを起こされる──争いというか、問題提起をされる側も、する側も、どれぐらいの決着になるのかということまで見通しがつかないということで、この金銭的な解決をということが出てきたと思うんですけれども、その辺はどう捉えていらっしゃるんでしょうか。
 実際に調査をされた資料の中に、日本と韓国以外にはこのルールがあると。これ、逆に言えば、何で日本と韓国はこれが決められていなかったのかということをお聞かせください。
 5番目でございます。成果主義と残業の問題ですが、単純に考えてしまいますと、だらだら残業して、残業代稼ぎっていうことは、これはよくない。やっぱりある一定以上の方たち、ここでは対象も制限、限定されるわけですけれども、成果を生み出すっていうことはある意味で大事なことだと思うんですが、この対象が限定されている、出入りが担保されている──オプトインですね、制度があると。こういうことを考えたときに、1つは、過半数の組合があるところでしか認められない、だから労使合意で労働協約を結ばれるということもあるので、なぜこれが残業が結果として長時間になっていくことを助長するのかっていうことがちょっとわからないもんですから。
 一方で、ここで示されておりますとおり、労働時間の上限とか育休取得の下限ということは、これは絶対必要なことでございますので、こうした量的制限の導入ということも担保された上でこのお話が出ていると思いますので、その辺はどうお考えでしょうか。
 この中でもまたございますが、公務員の長時間労働についても働き過ぎの防止や何か、働き方改革の残された課題でございます。御出身は民間の労組でいらっしゃいますけれども、いわゆる自治労さんとか官公労さん、いわゆる地方公務員の方の長時間労働における成果というものを捉えにくいというお話がありますが、逆に連合様のほうでは、これが成果だというふうな捉え方、定義づけがおありでしたら、お聞かせいただきたいと思います。
 それから、最後になりますが、外国人労働者の問題です。これはもうおっしゃるとおりでございまして、ここで書いていらっしゃいます、幾つか制度の適正化っていうことで、事例がお話ございました。一方で、せっかくこちらで、例えば介護福祉士の資格を取ろうとしても日本語の壁ということがあって、試験制度の緩和とか、いろいろ求められているということもございます。それから、ラマダンとか、あるいはイスラム教の方々の礼拝とか、そういったことを労働時間の中に加えるのかどうかっていうようなこともございまして、外国人の方の宗教性の問題とか。これ、家事支援のときに途中でやめてお祈りに入ってしまうというようなこともあったりして、こうした要件整備についてはどのように考えられて、この制度の是正化っていうことにプラスをされようとしているのか。
 以上、お伺いいたします。よろしくお願いいたします。


◯請願者(馬場英二郎君)  申しわけございません、多くの御質問をいただいている中で、回答を整理する中で、いま一度お伺いしたい質問が何個かありますので、もう一度確認をさせていただければと思います。
 まずは、先ほどの労働者保護ルールの後退を招くおそれがある見直しが多分に包含されておりますというところでございますけれども、先ほども若干のお話をさせていただきましたけれども、解雇の金銭解決制度、あるいは残業代ゼロ制度、勤務地や仕事内容などを限定した正社員制度など、労働者の権利を守る最低限のルールを今見直しをされているということでございます。
 先ほどもお話ししましたとおり、今まで安心して働ける環境をつくるのがルールだというふうに思ってございますので、そこのルールが若干ずれていくんではないかなというふうに思ってございます。私どもは、安定した雇用というものの環境が必要であるというふうに思ってございますし、ここには正社員だけではなく、非正規を含めた形の安心して働くことの環境が必要なんだろうというふうに思ってございますので、そういった意味では安定、安心というところに、やはりその後退を招くおそれというところがイコールになってくるんではないかなというふうに考えてございます。
 あと、働く者の犠牲の上とは何を言っているかという話がございましたけれども、要は、金銭で解決をするということになると、言い方を変えると解雇の自由化、そういったところにも判断されるのではないかなというふうに思ってございますし、もう一つは、先ほど言った勤務地や仕事の内容などで限定した正社員の制度、そういったところにつきましては実質的な解雇の自由というところがあったりだとか、あとはホワイトカラー・イグゼンプションにつきましては無償の長時間労働の強要になってくるんではないかなというふうに思ってございます。
 先ほど申し上げましたとおり、しっかりと労働者が働ける環境があって、しっかりそこで安心して働けることによって労働者の意欲であったりとか、実績であったりとか、成果であったりとか、そういうところがつながっていくんだろうというふうに思ってございます。そういったところがあれば、しっかりとそれぞれの企業の生産性の向上につながってきて、あるいはそこが経済の発展にもつながってくる、そういった形で考えているというところでございますので、そういった形で御理解いただければなというふうに思ってございます。
 あと、総理主導の仕組みを創設すること、そういったところにつきましては、今回の国家戦略特区というところを設けながらいろいろな制度を入れていこうという話になっているかというふうに思ってございます。しかしながら、そういった解雇特区というものをつなげますと、要は特別な地域の中でそういったところが導入をされているということを考えますと、先日も見送りという形になってございますけれども、それがまた再浮上される可能性があるんではないかというところ。あとは、派遣労働者につきましては雇用が不安定で、低所得のまま大幅に今規制を緩和しようとしていますというところでございますので、実質は国会の中で決定されていくんではないかなというふうに思ってございますけれども、今現在は、本来であれば労働政策審議会の中で行っていくということが決められているかというふうに思ってございますけれども、そこにつきましては徐々に──先ほども少しお話をさせていただきましたけれども、済みません、ちょっと待ってくださいね。
 先ほどもお話ししましたとおり、労働政策審議会の中で本来であれば行われるべきところではございますけれども、少しずつ産業競争力会議、そういったところが少しずつ浸透されてしまってきているというところがあろうかというふうに思ってございますので、そこが1つの課題であるんではないかなというふうに思ってございます。先ほど申し上げましたとおり、きちっとILOの原則に基づいて、公労使三者の中でしっかりと議論されるべきところが必要なんだろうというふうに思ってございます。
 その後の質問が、済みません、ちょっと飛んでしまいましたので、もう一度お願いをしたいというふうに思っていますけれども。


◯委員長(吉野和之君)  休憩いたします。
                  午前9時55分 休憩



                  午前9時56分 再開
◯委員長(吉野和之君)  委員会を再開いたします。


◯請願者(馬場英二郎君)  済みません、予見可能性の高い紛争というところでございますけれども、現在も労働相談の中におきましては、賃金不払いなどの企業側からの一方的な解雇などに訴えるということの内容が相談の中には多く掲げられているというところでございます。さらには、金銭解決などがよしとされれば、拡大されることははっきりわかっているという段階において、今回の制度が本当に導入されるべきなのかどうかっていうところが、まずもって課題なんだろうというふうに思っています。
 済みません、労働相談の少し件数をちょっと押さえてきましたけれども、後ほどわかる範囲で回答させていただければというふうに思います。
 あと、外国人労働者のお話でございますけれども、今現在の制度、要は外国人材の受け入れ要件の緩和というところになりますけれども、そこにつきましては今後介護の分野であったりだとか、あるいは建設の分野であったりだとか、あと家事支援の分野であるとかいうところが、今回そこまで拡大をしていこうという流れになっているかというふうに思っています。
 まずは建設分野における内容でございますけれども、やはり建設分野につきましては、賃金がどうしても低い状況にあること、あるいは離職率というものが若干高まってきてしまっているというところがあろうかというふうに思ってございます。ですので、少しでも建設分野が魅力ある業種である、そういったところを示す必要があるんだろうというふうに思ってございますので、人手不足を理由に安い労働力として外国人労働者を安易に受け入れることは、今後の建設分野における処遇改善を妨げるものにつながっていくのではないかなというふうに考えてございます。
 また、介護の分野につきましても、やはりこちらも賃金的には低い基準であるのではないかなというふうに思ってございますし、つらい労働でございますので、非常に離職率につきましても全産業と比べても高いという形になってございます。先ほども申し上げましたとおり、処遇の改善を妨げるところ、あるいは今回認知症の関係も、やはりそういった対応も必要なんだろうというふうに思ってございますので、日本語コミュニケーションというものが十分に図れないまま本当に介護分野に拡大していいのかどうか、そういったところが1つ課題なんではないかなというふうに思ってございます。
 あと、家事支援についても同様な形でございますし、今現在そういった差別、あるいは虐待というところも表面化されているんではないかなというふうに思ってございます。家庭内ということで、周りには誰にも見られていないような状況であるならば、差別や虐待、そういったところにもつながりかねないのではないかなというふうに思ってございますので、そういったところが課題であるのではないかなというふうに思ってございます。
 あとは外国人労働者、そちらの育児・介護労働に関する人権というところの課題もしっかりと整理されていないというところがあろうかというふうに思ってございます。ILOも家事労働者の適切な仕事に関する条約というものを採択をさせていただいていますけれども、まだ日本につきましては未批准であるという状況になってございますので、そういった人権に関するところの整備というものがしっかりとしてから、こちらの家事支援分野につきましては導入を図るべきではないかなというふうに考えてございます。
 あと、公務員の方の長時間労働、少しそういったところがあるかと思います。また、成果が捉えにくいというところがあったかというふうに思います。もちろん、今現在、企業においては成果主義というところ、あるいは生涯を含めた安定的な賃金制度、年功序列型、そういったところも残しながら成果主義も少しずつ入ってきている、そんなところなんだろうというふうに思ってございます。成果主義という形になれば、やはり無理に仕事をしていく、要は成果を上げていくということになれば、必然的に一生懸命仕事をやっていくわけでございます。そういったところになりますと、やはり時間的にも多くかかる可能性があるんではないかなということ。
 成果によって賃金を上げることに対しては、私どもは認めています。理解をしています。ただ、それだけであると、無理に労働者は働いてしまう。要はそういったところが長時間労働につながったりだとか、無理な精神的な疾患になったりとか、そういったところにつながるんではないかなというふうに思ってございますので、ある程度成果だけではなくて年功序列型、そういったところも残しながら、うまくバランスをとる賃金制度が必要なんだろうなというふうに考えてございますし、今回のホワイトカラー・イグゼンプション、そういったところになると、しっかりと成果の中で評価をされるということになれば、先ほど申し上げましたとおり、無理に労働者が働いて、そういったところで過労死につながってしまったりとか、あるいはメンタルヘルス、そういったところにも影響するんではないかなというふうに考えてございますので、要は安心して働ける労働環境からは少し逸脱していくんではないかなというふうに考えてございます。
 以上でしょうか。あと何点かございましたか。


◯委員(緒方一郎君)  ありがとうございます。さっきのあっせんと労働審判と訴訟で、金額的な格差があって、どうなるのかわからない。一番多いのがたしかあっせんだと思うんですけれども、だからこの金銭的な解決というのは、何もお金を出して首を切るというだけではなくて、こうしたそれぞれある制度に対してきちっと歯どめというか、見通しができるようにしようという側面があると思うんですが、その辺はどうお考えかっていうことです。


◯委員長(吉野和之君)  休憩いたします。
                  午前10時02分 休憩



                  午前10時03分 再開
◯委員長(吉野和之君)  委員会を再開いたします。


◯請願者(馬場英二郎君)  済みません、ちょっと至らない点が多くて申しわけございませんけれども、そういった金銭的な部分について課題があるんではないかという御指摘ではございますけれども、実質、解雇の事案の内容によってはそれぞれ解決の水準というのが違ってくる、要は幅が多くなってくるんではないかなというふうに思ってございます。そういった内容までもしっかりと確認をして、金額的な部分を決めてくるということが必要なんだろうというふうに思ってございますけれども、今回の政府の考え方によっては、そういったところの解雇の事案の内容の事情というものをしっかりと考慮をせずに平均値の算出を行うということで示されているというところでございますので、そういった部分では本質を見誤った分析となるおそれがあるんではないかなというふうに思ってございますので、そういったところにはやっぱり課題があるんではないかなというふうに思ってございます。
 私どもは、あくまでも今までも不当解雇につきましてはしっかりと解決金、あるいはしっかりと労働者が戻れる環境、そういったところが選択できるよっていう猶予があったわけですね。そういったところの猶予がなくなってしまって、金銭だけで解決しようというところになりますと、労働者が非常に尊厳が傷つけられる、そういった表現が正しいのかどうかわかりませんけれども、そういったところにもつながるんではないかなというふうに思ってございますので、しっかりとこの解雇の金銭制度の導入につきましては、見直す必要があるんではないかなというふうに考えてございます。


◯委員(緒方一郎君)  ありがとうございました。終わります。


◯委員(栗原健治君)  よろしくお願いします。きょうは御苦労さまです。
 請願趣旨で、安定的な雇用と公正な処遇のもとでの環境の整備が日本経済・社会の持続的な成長とあわせて、日本国民の安心と安全につながっていくというふうに私も実感しているところです。請願項目、5項目あるわけですけれども、特に強調して注意して対応していかなければならないというふうに考えているところを聞かせていただきたいというふうに思います。
 今ブラック企業が社会的な問題になっていて、言ってみれば、雇用の問題でも非正規労働が大幅にふえていると。そういう中で、同じような仕事をしていても正当に評価されない、低賃金を強いられて働いている若い人たちだとか、実際に若い人たちではなくて、本当に全構成年齢に波及しているというふうに思います。そういう点で、今の現状を今回のこの労働者の保護ルールを見直しするということで、さまざまな不安定要因があるという認識のもとで今回の請願が出されていると思うんですけれども、特に強調したいというふうに思っているところをお聞かせいただきたいと思います。
 中身については、2番目もそうなんですが──2項目めですね、慎重な対応が必要であるということで、どういう立場での慎重な対応なのかっていう部分で、よりそこのところで補足していただければ、お聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。


◯請願者(馬場英二郎君)  2つ目の項目、時間外ではなく、成果で評価される労働時間制度、そういったところの裁量労働制の対象範囲拡大や手続見直しも、同様な問題から慎重な対応が必要であるというところでよろしいですかね。
                 (「はい」と呼ぶ者あり)
 裁量労働制の対象範囲拡大というところでございますけれども、今現在につきましては──今現在というか、この裁量労働制の対象範囲を拡大をしていくということになりますと、業務の遂行の方法が大幅に労働者の裁量に委ねられるというところになろうかというふうに思っています。
 現在の制度上につきましては、専門業務型、あるいは企画業務型という形で、研究・開発であったりだとか、あとは情報処理、あとは新聞ですかね、そういったところに範囲があるんだろうというふうに思ってございます。それが要は、そこであれば必要性があると。要は、労働者が働きやすいというところもあるのかというふうに思います。そういったところで今までは理解をしているつもりではございますけれども、それが本当にほかの分野に広げるっていうことが果たしていいのか、どうなのかというところが課題があるのではないかなというふうに思ってございます。
 あとは、手続の見直しというところでございますけれども、今現在は事業所ごとに労使委員会を設置をして、必要事項におきましては決議をして、事業所ごとに所轄の労働基準監督署へ届けることが義務という形になってございます。また、導入後、6カ月に1回、あるいは定期報告が、労働基準監督署長に定期的な報告が必要であるというところが今現在決められていますけれども、それが企業内、一括で申請ができたりだとか、あるいは定期的な報告が特には必要なく、そこは労使でチェックをしているから、わざわざ労働基準監督署のほうに報告は必要ないよという内容でございますので、そういったところになりますと、どこにもチェック機能が、労使の中のチェックでしか働きかけられないというところが課題なのではないかなというふうに思ってございます。
 ですので、慎重に対応すべきであるというところにつきましては、ある程度一定の理解はしているところはございますけれども、やはり今回の裁量労働制の対象範囲の拡大あるいは手続の見直しにつきましては、理解できるところはあるんですけれども、しっかりと雇用環境に影響がない程度に見直しをするんであれば、慎重な対応が必要なんだろうというふうに考えてございます。


◯委員(栗原健治君)  ありがとうございます。今ブラック企業と指摘される企業が、実際には残業をしても残業代が払われないだとか、不当な解雇においても、労働者の権利が守られていない状況のもとで追い込まれているという状況もある中で、特にこの今回労働者の保護ルール見直しに関する意見書ということを出すに当たって、今置かれている労働者の状況っていうのについての、今の率直な実感を、これを出すに当たっての思いを聞かせていただければと思います。


◯請願者(馬場英二郎君)  先ほど来申し上げておりますとおり、我々はやはり生涯安心して働ける環境が必要なんだろうというふうに思ってございますし、家族を含めて安心して暮らせる環境が必要なんだろうというふうに思ってございます。要はそこがメーンであるんではないかなというふうに思ってございますので、それをどう構築をしていくのかというところを我々は考えていて、それを逸脱する、あるいは害するようなことがあるならば、そういった法整備があるんであれば、そこはしっかりと見直す行動が必要なんだろうというふうに思ってございますので。我々は、あくまでも働く者、あるいは一緒に今暮らす家族も含めて、生涯的な安全安心社会の実現に向けた取り組みをしているというところでございますので、そこを目指した活動をしているというところでございますので、雑駁な説明になりますけれども、以上でございます。


◯委員(栗原健治君)  現状の労働環境というのはすごく厳しい状況があるというふうに認識しています。そういう点で、本当、労働者とともにその家族を含めて、社会全体における労働環境の改善、処遇の安定というのは重要な課題なので、それに資する、国民の要望に応えないことにつながっていくようなものであれば、やはり適正に見直さなければならないということでの請願ということで認識してもよろしいでしょうか。


◯請願者(馬場英二郎君)  結構でございます。


◯委員長(吉野和之君)  以上で請願者に対する質疑を終了いたします。どうもお疲れさまでした。
 休憩いたします。
                  午前10時14分 休憩



                  午前10時15分 再開
◯委員長(吉野和之君)  委員会を再開いたします。
 26請願第4号 労働者保護ルールの見直しに関する意見書の提出を求めることについて、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(緒方一郎君)  それでは、26請願第4号 労働者保護ルールの見直しに関する意見書の提出を求めることについて、市議会公明党を代表して討論させていただきます。
 まず、大きくは今回の御請願の中にありますこと、こういう課題の提案も非常に大事なことでございまして、こういった御懸念は一つ一つ丁寧に解決をしていかなければいけない。特にこの中でも御指摘がございます労働政策審議会の審議というのは大変重要でございまして、それを踏まえて法制、そして今度は国会での議論といった形になります。御懸念がございます、例えば総理主導の競争力会議でのということで、私も議事録を読まさせていただきましたけれども、これは総理主導とか官邸主導ということもあるんですが、やはり国家として、あるいは政府の責任で大きな観点から経済財政全般あるいは国際競争力、そうしたことも踏まえて、なおかつこうした課題、ブラック企業撲滅、あるいは新たな形の不当労働行為の禁止、あるいはネット環境といった、そうしたことも含めて課題提起をしていく内容でございます。議事録を読む限り、何かどこかに偏っているとか先走っていることではなくて、むしろ先取りをして大きな観点を示していって、そして抽出されてきた一つの、あるいは複数の提言について労働政策審議会で議論されると、こういった流れについては何ら不自然なものとは思っておりません。
 それから、先ほど申しましたとおり、今回の個別のそれぞれの要件については大変大事なことでございまして、それについては、公明党も政権の中にあって、しっかりとこうしたことが、御懸念が大きく噴出することのないように、また誤解のないようにしていくということは決意表明をしておりますし、各種の段階でもお示しをしているところでございます。
 この「日本再興戦略」改訂2014及び経済財政運営と改革の基本方針2014の中に沿って、大綱としてはあるわけですけれども、そこにこうした個別の労働環境の問題を取り入れていくと、こういうことをまず確認をさせていただいた上で、この請願そのものについては、大変これは連合様の、あるいはお立場ということで懸念を最大限に、最悪の事態ということで御記入されております。
 一方で、先ほどもちょっと御指摘をいたしましたとおり、これで多くのメリットが、解決されることもあるわけでございまして、私どもの立場とすればメリットとデメリット、あるいは効果と懸念というものを両論併記してしっかりと政府・与党会議の中で提言をしていきたいと思いますので、これらの懸念だけを強調された請願を意見書として提出するということについては賛成しかねます。
 よって、この請願に対しては反対させていただきます。


◯委員長(吉野和之君)  休憩いたします。
                  午前10時20分 休憩



                  午前10時20分 再開
◯委員長(吉野和之君)  委員会を再開いたします。


◯委員(栗原健治君)  日本共産党三鷹市議会議員団を代表して討論させていただきます。
 労働者保護ルールの見直しに関する意見書の提出を求めることについて、審議をいたしました。
 安定的な雇用と公正な処遇のもとで安心して働くことのできる環境を整備することが、日本経済・社会の持続的な成長のために必要というのは、国民全員が感じていることです。
 請願項目にある「予見可能性の高い紛争解決システム」として「解雇の金銭解決」が導入されれば、労働者が不当な解雇として裁判で勝訴しても、職場復帰の道が閉ざされてしまい、金さえ払えば解雇できる風潮が広がりかねず導入すべきでないことや、「時間ではなく成果で評価される労働時間制度」(いわゆる「ホワイトカラー・イグゼンプション」)が創設されれば労働時間の基本的かつ最低限のルール保護さえ受けられなくなり、成果のみ求めれば労働者のさらなる長時間労働を助長することは明らかであり導入すべきでないということなど、今回の請願における思いはとても重要な観点であります。
 日本共産党もブラック企業根絶に向けて労働法制の整備を求めてきました。
 本請願については、これらの趣旨に鑑みて賛成したいと思います。


◯委員長(吉野和之君)  これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 26請願第4号について、採択の上、関係機関に送付することに賛成の方の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手少数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。
 休憩いたします。
                  午前10時22分 休憩



                  午前10時22分 再開
◯委員長(吉野和之君)  委員会を再開いたします。
 26請願第5号 三鷹台駅周辺の駐輪場使用料金の改善を求めることについて、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。
 休憩いたします。
                  午前10時23分 休憩



                  午前10時23分 再開
◯委員長(吉野和之君)  委員会を再開いたします。
 ないようですので、これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 26請願第5号について、採択の上、市長に送付することに賛成の方の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手少数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。
 休憩いたします。
                  午前10時24分 休憩



                  午前10時24分 再開
◯委員長(吉野和之君)  委員会を再開いたします。
 次回委員会の日程について、本件を議題といたします。
 次回委員会の日程については、本定例会最終日である9月30日とし、その間必要があれば正副委員長に御一任いただくことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 その他、何かございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、特にないようですので、本日はこれをもって散会いたします。
                  午前10時25分 散会