メニューを飛ばしてコンテンツへ 三鷹市議会 こちらでは、指定された委員会の審査状況の要点を記録した「委員会記録」をhtml形式でご覧いただくことができます。 English
三鷹市サイト
サイトマップ 関連リンク集

あらまし 皆さんと市議会 議員の紹介 審議情報 本会議中継 会議録 議会だより トップ
トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(平成26年まちづくり環境委員会) > 2014/02/05 平成26年まちづくり環境委員会本文
スタイルシートが無効なため使用できません→ 文字サイズ変更


2014/02/05 平成26年まちづくり環境委員会本文

                  午前9時29分 開議
◯委員長(吉野和之君)  ただいまから、まちづくり環境委員会を開きます。
 初めに、休憩をとって本日の流れを確認いたしたいと思います。
 休憩いたします。
                  午前9時29分 休憩



                  午前9時30分 再開
◯委員長(吉野和之君)  委員会を再開いたします。
 本日の流れにつきましては、1、行政報告、2、次回委員会の日程について、3、その他ということで進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認いたします。
 市側が入室するまで休憩いたします。
                  午前9時30分 休憩



                  午前9時32分 再開
◯委員長(吉野和之君)  委員会を再開いたします。
 都市整備部報告、本件を議題といたします。
 それでは、本件に対する市側の説明を求めます。


◯都市整備部長(大石田久宗君)  説明に入る前に一言。本来説明員の中に板橋部長が入っておるわけですけれども、病気療養のためしばらく出席できない、2月いっぱいまでは一応病休ということになりますので、よろしくお願いしたいと思います。私からは以上です。


◯事業担当課長(小出雅則君)  おはようございます。それでは、中原一丁目地区(仮称)景観協定(案)について御説明いたします。現在、三鷹市では市内初の景観法に基づく景観協定の認可に向けて事業者や東京都と調整を行っているところでございます。本日は、現段階での景観協定(案)を御確認いただきまして御意見をいただきたいと思います。
 それでは、資料1及び参考資料を用いて説明のほうをさせていただきます。まず、資料1の1ページをお開きください。概要及び経過についてです。当該地の中原一丁目地区周辺は、農地や住宅地が広がっており、道路境界部の緑化などにより、緑と水に調和した配慮が求められる地域でございます。今回の開発事業でございますけれども、三鷹市まちづくり条例における特定開発事業──これは3,000平米以上の開発行為でございますが、こちらに該当していることから、環境への配慮について事業者と協議を進めてきました。
 これまで、大規模な土地利用転換における環境配慮につきましては、初期計画を定めること等により誘導してきました。しかし、当該地につきましては、都市計画道路が計画決定されており、事業地全体に地区計画を定めることができないことから、事業者の同意が得られない状況でありました。そこで、市は良好なまち並みを創出するため、地区計画の内容等も反映できる景観法に基づく景観協定の導入を事業者に働きかけ、現在協議をしているところでございます。
 次に、当該地の状況について御説明いたします。所在地は中原一丁目26番地内で、面積約6,500平米でございます。8ページをごらんください。黒で囲われた部分が当該地でございます。当該地の西側には都市計画道路3・4・13号線が南北に計画決定されております。また、東西には東京外郭環状道路が大深度地下等に計画されているところでございます。
 恐縮ですけれども、1ページに戻っていただきまして、2、(2)、計画づくり計画におきます位置づけについて御説明いたします。三鷹市では、市内全域が景観づくり計画の対象区域ですので、当該地では区域面積3,000平方メートル以上の開発行為が届け出対象行為となっております。また、新川中原住区として、敷地境界の緑化などによる緑豊かな住宅地のまち並みづくりが求められているところでございます。
 (3)、都市計画・行政計画での位置づけです。用途地域は第一種低層住居専用地域、建蔽率が40%、容積率が80%、防火指定は準防火地域、高度地区は第1種高度地区、最低敷地面積は100平米と定められております。また、土地利用総合計画及び緑と水の基本計画においても、良好な住環境の保全、育成を図ることが求められているところでございます。
 3の開発事業者についてですが、事業者は野村不動産株式会社で、造成工事に引き続きまして、現在建築工事に着手しているところでございます。
 済みません、また9ページのほうをごらんいただければと思います。当該地では45区画の戸建て住宅の分譲が予定されているというところでございます。
 恐れ入ります、また2ページに戻っていただきまして、4の景観協定により定める主な事項について御説明いたします。景観協定により定める主な事項でございますが、建築物の形態意匠、工作物の位置、緑化に関する基準等でございます。特に、防犯等に関する基準より下側の3項目につきましては、地区計画や建築協定、緑化協定では定められないソフトの取り組みになる事項でございます。
 3ページからが景観協定書の案となっておりますが、本日は参考資料1を使って御説明いたします。参考資料1は景観協定説明書の案で、協定で定める項目をわかりやすく図解で示したものでございます。市の窓口やホームページで公開し、区域内の所有者や市民の皆様に協定について御理解をいただくということで、そういう資料として活用していきたいというふうに考えているところでございます。
 それでは、参考資料1の1ページをごらんください。第1条から第3条までは、それぞれ目的、用語の定義、協定の締結について記載しております。本協定は、周辺地域の自然環境や住宅地との調和と緑化を推進するとともに、緑の豊かな地域特性を生かした良好な景観と住環境を有するゆとりある住宅地の形成と保全に資することを目的としております。
 第4条は、協定の効力についてです。本協定は、景観法第90条第4項に基づき、区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存することとなったときから効力を発することとしております。
 第5条は、景観協定区域についてです。先ほど資料1の8ページ及び9ページでごらんいただきました範囲、約6,500平方メートルを景観協定区域といたします。
 第6条は、建築物の形態意匠、敷地、位置、規模及び用途などに関する基準についてです。建築物の用途は、原則として一戸建て住宅に限り区画の面積は120平方メートル以上といたします。
 2ページをごらんください。(3)、アです。建築物の外壁等から敷地境界線までの距離ですが、1つの道路に面する敷地における道路境界線までの距離は、1メートル以上といたします。ただし、出窓等でその中心線の長さが3メートル以下であるものについては、0.5メートル以上といたします。
 (3)、イの図をごらんください。2つ以上の道路に面する敷地における道路境界線までの距離につきましては、一面を1メートル以上とし、もう一面を0.5メートル以上とします。ただし、外壁等の長さの合計が3メートル以下である建築物の部分にあってはこの限りではありません。
 3ページをごらんください。ウです。隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上といたします。
 屋根、外壁等の形態意匠及び色彩は、景観に配慮するとともに、景観に良好な住環境に調和し、落ちついたものといたします。
 第7条は、工作物の位置、規模、構造、用途、形態意匠に関する基準についてです。垣または柵の構造は、生け垣または透視可能で周辺と調和したフェンスといたします。ただし、基礎が0.6メートル以下のものや門柱・門扉等は除きます。
 第8条は、緑化に関する基準についてです。敷地の面積に対して緑地の面積を15%以上とし、特に道路に面する側は緑化、保全に努めます。
 第9条は、屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準についてです。4ページをごらんください。屋外広告物につきましては、面積が0.3平方メートルを超えるもの、周辺環境と調和しないものは設置及び掲示できません。
 第10条から第12条、こちらは先ほども申し上げましたとおり、本協定の特徴となる事項で、地区計画や建築協定、緑化協定などの他のまちづくりの手法では定めることができないソフトの取り組みを定めております。第10条は、防犯等に関する基準についてです。
 第11条は、緑化の維持に関する基準についてです。植栽の維持管理に努めるとともに、隣地や道路への枝葉の越境がないように努めます。
 第12条は、清掃活動・道路の使用に関する基準です。ごみの回収は戸別回収になりますが、ごみ箱などを道路に置かないように努めます。
 第13条は、適用除外についてです。非常災害時に必要な措置、工事の仮設建物、販売期間中の仮設建物等は、その期間に限り本協定を適用しないものとします。
 5ページをごらんください。第14条は、運営委員会についてです。委員を区画ごとに選出し、委員長、副委員長を置いた委員会にて協定運営を行います。また、当該地においては、自治会を発足する予定としておりますので、自治会が運営委員会も兼ねるような形態になる予定です。
 第15条は、違反者の措置についてです。
 第16条は、有効期間についてです。本協定の有効期間は効力が生じた日から10年間とし、廃止の届け出がない場合は、以降10年ごとに自動更新されます。
 第17条から第19条、6ページの第20条は、協定の変更、廃止、継承、効力の継承についてです。
 6ページ、第21条でございますけれども、こちらは事前協議についてです。当該地で修繕や建てかえを行う場合は、事前に委員会に確認するものとし、委員会は必要に応じて三鷹市と連携を図ります。
 最後は、附則で経過措置と協定書の保管についてです。
 恐縮でございますけれども、資料1の2ページに戻っていただきまして、今後の景観協定の流れについて御説明いたします。本日の委員会と1月22日に開催いたしました景観審議会での御意見を事業者と協議し、可能な限り反映させて、2月の中旬に認可の申請を事業者から受ける予定です。その後、2月の下旬に景観法第82条の公告・縦覧、意見書の受け付けを2週間行い、3月中旬に景観法第83条第2項の東京都知事協議を行う予定です。4月中旬には景観審議会に諮問を行い、答申がいただけましたら、4月下旬に認可・公告・縦覧を行いたいと考えております。中原一丁目(仮称)景観協定(案)についての説明は以上でございます。


◯委員長(吉野和之君)  それでは、本項目に対する質疑に入ります。


◯委員(赤松大一君)  よろしくお願いいたします。順次お聞きしたいと思います。5ページの、まず第13条の(1)の非常災害のために必要な応急措置としての行為ということで、こちら表記されておりますが、具体的にまず1つは、どういうときのことを想定されてこの第13条をつくられたのか、ちょっとお聞かせいただければと思います。
 続きまして、済みません、ごみ箱の件でございます。これは道路等に置かないようにという形で今御説明いただきましたが、これに関しては、道路というのは、添付していただいた図面のこの宅地を通っているというU字のところを道路と想定されているのか、外周のところの道路ではないということの確認をさせていただければと思います。
 あと、防災と緑化も兼ねて生け垣の項目がございますが、植栽に関しては管理者といいますか、持ち主が管理とうたっておりますが、この生け垣に関しても、ここではないんですが、市内において生け垣が伸びっ放しになって道路にはみ出して、非常に道路の、また歩行者の通行に妨げになっている地域という形で、今いろいろ道路交通課等にお願いしているところもあるんですが、その辺の生け垣の管理はどこがするのか。植栽と同じように、この宅地を買われた方が管理するのか、もしくは逆に、管理してということは、要は市としてはお願いしますという形で、切ってくださいという形でお願いして──今でもしていただいているんですが、余りにもひどい場合に関して一定の拘束力というか、その辺が1つ必要かなと。本当に目に余る部分もある地域もありますので、ここの地域がそのようにならないためにも、そのような取り組みが必要かと思いますが、その辺どのようにお考えかお聞かせいただければと思います。以上でございます。よろしくお願いいたします。


◯事業担当課長(小出雅則君)  大きく3点の御質問をいただきました。まず最初に、第13条の適用除外の関係でございます。こちらの中で適用しないというものにつきましては、期間がある程度限定されているようなものを対象としております。1つは、災害時のための応急措置の行為であったり、仮設建物の設置等、販売のためによく仮のハウスや何かを建てたりすることがございますけれども、そういった特定の期間のものについては景観協定の適用をしないということを除外規定として定めました。
 2項目めといたしまして、ごみの関係で道路はどこを指すのかという御質問でございます。ごみにつきましては、戸別で収集する予定でございます。9ページの区画割図をごらんいただければと思いますけれども、真ん中にU字型に入っているところが、こちらが委員さんおっしゃるとおり、道路でございまして、こちらの道路に面するところについては、こちらのところを使いながらごみを出していただくような形でございますけれども、戸別でございますので、南側のほうにも、外周の道路でもごみを出していただくようになると思いますので、面しているところの道路ということで御確認いただければと思います。
 それと、3点目の生け垣の管理につきまして、管理が十分行き届かないときの御心配等をいただいているところでございますけれども、そういった今までも生け垣をして管理が行き届いていないケースや何かもございますので、今回は景観の視点でしっかりと個人──所有者の方に管理をしていただくんだということを協定の中で記載しているところでございます。そうした管理につきましては、運営委員会のほうで、もちろん協定の中の管理としてしていただきますけれども、市といたしましても道路パトロールや何かをしていきながら、景観協定がしっかりと行われているのかということを職員のほうでも確認していったり、運営委員会のほうと連携をとりながら御相談いただいて、コミュニケーションをとりながら、必要に応じてアドバイザーと一緒に地域の方とお話ししたり、そういったことを今後運用の中でいろいろと考えていきたいというふうに考えています。


◯まちづくり推進課長(田口久男君)  1点、ちょっと補足をいたします。第13条の適用除外の規定で、規定の適用は今担当課長が申し上げたとおりなんですが、どういう想定かという御質問の部分については、例えば第7条、工作物の位置、規模、構造、用途及び形態意匠に関する基準等がございますが、例えばフェンスとか、災害によって倒れかけたとか、そういった場合にこのままの構造だと倒れてしまうような場合は、除外してそれを補強するようなものをやったりとか、あるいは建物本体、これは第6条のほうになりますが、こちらは壁面後退を定めておりますが、やはり倒れるというようなことはないと思うんですが、それを補強するようなものが壁面後退の位置に何か工作物をつくるとか、そういったものは適用除外になるというような、そういった想定が考えられるのかなと考えております。以上です。


◯委員(赤松大一君)  ありがとうございました。ごみの件でございますが、今、従前三鷹市がやっている戸別収集を導入という、戸別収集として回収という御説明をいただきましたが、今ですと、例えば家の前にごみ箱を置いて収集後に下げるという、やっていただいている地域が多いかと思うんですが、それも、今回はここに関してはその限りではないという──要は敷地内、このU字の道路には自分の出し入れできるようなごみ箱すら置いてはいけないというくくりをかけてしまうんでしょうか。もしくは、速やかに下げていただくに関してはこの限りではないとしていただくのか。
 もしくは、新しいこういう宅地造成したところに関すると、1カ所大きな集積ボックスを置いて、その中に住民の方に入れていただいて、パッカー車がそれを回収して、ごみ収集をするという手法を導入しているところもありますが、ここに関しては、今申し上げたとおり、従前の戸別収集という形をとることによって、そうすると、今申し上げた道路使用のくくりをつけることによるということは、道路にもごみ箱は出さないという認識でよろしいんでしょうか、御説明お願いいたします。


◯事業担当課長(小出雅則君)  道路のほうに景観の視点でごみ箱を置かないようにしましょうということで、今事業者さんのほうと調整しておりますけれども、通行の支障になるという視点とともに、やはりまちの美観ということで、この協定の中で置かないような形でお願いしていきたいというふうに考えています。


◯委員(赤松大一君)  わかりました。ありがとうございます。特に心配なのが、この外周に面している宅地において、要はこの道路上に自分のごみ箱を置いて回収後に下げていただくという、中のU字に面している宅地はある意味で一定の閉鎖的な部分もあるのでよろしいかと思うんですが、特にこの外周に関して歩道になっておりますので、その辺に関しては連絡会議等に再度徹底をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で終わります。


◯委員(緒方一郎君)  よろしくお願いします。これの景観協定の適用が一番最初の例ということになるんでしょうか。それで、そもそもこれは、この景観条例に基づく景観協定というのはどこを縛るものなのかということをお聞きしたいんですね。どこを縛るのかっていうのは、これを建設して販売する事業者なのか、それからここにも出ていますとおり、それを買った人たちもずっと縛っていくということなのかどうかっていうことですね。ということは、これを建設するに当たっての事業者については、当然それを考慮した建設内容、建築内容を求められるわけですけれども、これを販売されて買う方も、これを契約内容として、あるいは遵守内容として拘束をされていく。そして、そういう担保があるのかどうかということですね。
 そこで、もう一つは、これが建て売り、つまり完全に野村不動産さんでしたっけ、がつくって売り出しちゃうものなのか、それとも個別の戸建てに対して購入される方がリクエストをもってつくれるのかどうかということですね。ということは、形状とか、色とか、植栽についてもそういうリクエストがあるのか、この点ですね。
 それから、景観というと確かに見た目っていうことになってしまうんですが、植栽の種類っていうことに対して制限があるんでしょうか。例えば枯れ葉をいっぱい出して、全部が全部落葉樹で、この御近所が全部そんな吹きだまりになっちゃうということも景観として捉えるのかどうかっていう問題もありますね、そうしたこと。それから、虫がつきやすいとか、何でここに桜を植えるんだとか、そんなこともあるので、植栽についてあるのか。
 それから、ここで色の問題があります。これ、私どももいろいろなところに視察に行きまして、色合いというのがすごく大事で、ここで書いてある景観に即したというのは、奇抜な色じゃないっていうことなんですが、先ほどのことでいうと、各戸別が色が別々で、緑で、茶色で、黄色だったら、それは景観としてどうなのかということもあるんですね。じゃあ、これ茶色っぽいもので全部統一されて、そういう色彩の中に挟まっているのかということもいろいろなところで議論になっていたんですよ。ここで言うその色彩というのはどこまで、言ってみれば、抑制をするのか、自由があるのかっていうことです。
 もう一つは、エネルギー環境です。景観の中に電柱が入るのかどうか、あるいは電線が入るのかどうかっていう問題があって、ここの一角だけはそういったものがない環境設備になるのか、プラグインが表にむき出ているのが嫌だっていう人もあるしということもあるので、そうしたエネルギー環境については、この景観はどのように捉えているのか。
 最後の確認ですけれども、今言ったように、ここを購入する方の契約の中に、この景観協定の遵守というものが入ってくるのかどうかです。以上です。


◯事業担当課長(小出雅則君)  何点か御質問をいただいている中で、一つ一つ答えさせていただきます。まず今回の協定書でございますけれども、現段階では野村不動産が一人協定という形で協定を締結します。効力が発生するのは、販売して、これはお二方以上になったときにこの協定書の効力が発生してまいります。この協定書は、野村不動産が販売する全ての方にこの協定の効力が及んでまいりますので、例えば売買されてもその内容は継承されていくものでございます。そういったことがこの協定書の中で第19条、協定の継承、第20条、効力の継承、そういったところに記載されている部分でございますけれども、しっかりと協定の内容につきましては、協定の有効期間の中、継承されていくものでございます。
 また、協定に当たりまして、植栽の樹種とかそういったものはどうなのか、建物の色彩とかそういったものはどうなのか、リクエストはどうなのかというところでございますけれども、この協定の中で具体的に生け垣は何の樹種を用いることとか、そういった樹種までは及んでいるところではございません。事業者さんといろいろと調整しているところでございますけれども、そういった樹種の部分まで、今回事業者さんとの協議の中で合意しているところまでは行っておりません。
 3ページの第6条の(4)のところに記載しておりますけれども、協定の中では、屋根、外壁等の形態意匠及び色彩は、景観に配慮するとともに、周辺環境に調和し、落ちついたものとするということで、こういった範囲の中で、樹種につきましてもそれぞれ景観の周辺との調和を考えながら所有者さんのほうと進めていただくというふうに今考えているところでございます。
 それと、今後家の塗りかえとか、そういったものが起きたときに色彩の関係や何かはどうなるのかということでございますけれども、こちらにつきましても、これは民民の中の協定でございますので、こうしたものは委員会の中で届け出をしていきながら、地域自治会や何かが行っている委員会の中でこういったものは適切なのかどうなのかというところを判断していくような形になろうかと思っています。そういった部分での判断の中で、市も一緒に、必要に応じて委員会が三鷹市と協議することができるということが、第14条の第2項の中に規定してございますので、そういったことで運営委員会から市のほうは相談を受けた段階で、市も一緒にかかわっていきながらアドバイスしていったりしていって、適切な色彩等が達成できるようにかかわっていきたいというふうに考えているところでございます。
 それと、電柱等につきましては、協定書の中には、電柱のことや何かまでは今回の協定の中では踏み込んでございません。住宅につきましては、建て売り住宅というふうになるのではないかというふうに聞いているところでございます。


◯都市整備部長(大石田久宗君)  私のほうから、まずエネルギー環境で、重要なのはエコタウンという制度で結構華やかに宣伝していますね。あれとの重複があるかと、これはあるんですね。景観との絡みでこれは協定を結びますけれども、また別途今検討しておりまして、エコタウンはエコタウンの要素で違いがありますね。例えばソーラーとか、先ほど出たプラグインとか、そういうものについては今後検討するっていうことになろうかと思います。
 それから、契約の中に入るのかっていうことですね。これ、当然入らないと継承されませんので、入っていくということになります。


◯まちづくり推進課長(田口久男君)  植栽とか建物の色合いのことでちょっと一定補足をさせていただきます。景観協定は、今回こういう形で今事業者のほうと協議しながら進めているんですが、別途開発行為になった時点で、この規模の開発行為については三鷹市全域で届け出の対象になっているということで、その中でも土地利用について幾つか基準がございまして、例えば電線類は道路を整備する際に地中化の検討、または目立たない場所への設置、電柱の色彩の配慮などを工夫すると、そういった各項目がありまして、開発事業に対しても景観として誘導をしております。
 今説明があったように、電柱は民地のほうに入れていただいて、なるべく目立たないような、そういった計画をしてもらうのと、あと植栽等についても開発の届け出と、あとまちづくり条例の環境配慮制度の中でも届け出をしていただいていまして、その中でこの地域に見合った、沿った植栽を行うようにということで協議を進めてきているというところでございます。


◯委員(緒方一郎君)  ありがとうございます。全体としてこういう形でモデル地域というか、配慮した地域というものを進めていくのは大賛成なんですけれども、やっぱり言葉上、配慮とか、調和とか、落ちついたとか、合意とかって、やっぱり非常に、お願いをするというか、主観でかなりするものがあるんですね。最初に入ってきた方は、よし、これでっていうことになるんですが、御承知のとおり、10年ぐらいたちますと又貸しだとか、相続だとか、あるいは投資だとか、いろいろなことになってきて、やっぱりここで契約をしたとしても民法上のもっとベースのところで自由があるんだというようなことになった場合の紛争とか何かっていうことがあるので、やっぱり先進的にこれがこういった形でタウンづくりやまちづくりをされたところの5年後、10年後の課題もぜひ検討していただいて、スタートをするに当たっては、そういったことも考慮、配慮しながら、ここに住まわれる方が変なことで紛争になったり、対立になったりしないようなことをカバーしてあげるっていうことが大事なんじゃないかと思いますので、そういう方向を検討するというお答えをいただきながら終わりたいと思いますが、いかがでしょう。


◯まちづくり推進課長(田口久男君)  今委員さんが御指摘のとおり、この景観協定、そこに住まわれる方の意識というか、いいまちをそのまま継続していくということが一番大切になるかということで、事業者のほうにも、ここは景観協定がかかっているというような看板等も出してもらうということで今調整をしておりまして、そういった意識を継続していただく。本当に自分たちでいいまちを維持、創出していくということを市としても支援するスキームにはなっておりますので、そういったところをしっかりやっていきたいと考えております。
 済みません、1点修正で、看板を出すのは市のほうで設置をするということで予定をしております。以上でございます。


◯委員(緒方一郎君)  ありがとうございました。よろしくお願いいたします。


◯委員(栗原健治君)  前委員の質問で、大要、同じ中身で質問しようと思っていたので、1点だけ、ちょっと確認の上で。景観協定の区域で、(4)の屋根や外壁等の形態意匠及び色彩について、景観に配慮するとともに、良好な周辺環境に調和し、落ちついたものにするということで、建て売りで販売されるということでいうと、一番初めの段階でいうと、事業者との関係で形や色が決まってくると思うんですけれども、実際に色合いとか形については、できてからでは指導っていう形にはならない。どのような相談を前段階で市として把握して、それが適合しているのかどうなのかっていうことを判断するのか、判断できる状況のもとで事業が進められるのか、確認していきたいというふうに思います。よろしくお願いします。


◯事業担当課長(小出雅則君)  今回の景観協定の中で、戸建て住宅の色彩や何かの届け出というものは対象にはなってございませんが、当然景観協定、定めていきますので、一般住宅の色彩の基準というのが景観づくり計画の中でございます。そういった基準の中で色を採用して進めてもらうような形で、事業者とこれから調整していきたいというふうに考えています。
              (「相談はどの段階で」と呼ぶ者あり)
 建築の段階で、今協定の案を進めているこの段階で、事業者さんのほうに今いただいているお話や何かをしっかり伝えながら、市のほうでも確認していきたいというふうに考えています。


◯委員(栗原健治君)  そうすると、計画が決まって事業を進める段階で、どのような意匠で色合いになるのかっていうのは、市としては把握した上で進められるということで認識していいのかということを確認したいと思います。一定のチャートだとかがあらわされていると思うので、その中身での対応になるかと思うんですけれども。この造成されている地域では一体感があっても、その周辺との調和っていうのも当然あるので、農地がある部分と、一定住宅地として形成されている部分が存在しているので、そこのところの調和を指導として相談されたり、また協議されたりするっていうことはあり得ることなんでしょうか。


◯事業担当課長(小出雅則君)  本協定の案を詰めていく段階で、事業者のほうとそういったところもしっかり調整していきたいというふうに考えております。法的な届け出はございませんけれども、当然趣旨といたしましては今委員さんのおっしゃっているとおりでございますので、市のほうでもそういったことを確認しながら進めていきたいというふうに考えています。


◯委員(栗原健治君)  ぜひ調和のとれた計画にしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。


◯委員(白鳥 孝君)  1点だけ、開発行為に当たると思うんですけれども、これは開発行為の中に例えば公園の設置とかっていう義務づけがあるかと思うんですけれども、今回の場合は何か特別に配慮がなされたのかどうかお伺いします。


◯まちづくり推進課長(田口久男君)  当該計画地は、この開発事業が実施される前に長屋住宅が建てられていまして、その際に、やはりこれは3,000平米以上の区域でしたので、中原すくすく児童遊園、こちらを開発事業施行区域面積の6%以上ということで整備、提供をしていただいたということで、従前と同様の土地利用をする際には、東京都のほうにも確認をしたんですが、再度の提供は求めるのは難しいということで、今回はそういった提供はございませんでした。


◯委員(白鳥 孝君)  そっくりそのままの敷地なんでしょうか、何かふえたとか減ったとかっていうんじゃなくて。


◯まちづくり推進課長(田口久男君)  その公園部分を前回の場合は含んでいたんですが、今回はそこを除いた部分ということになっておりまして、ただ、対象地域は重複しているということで、そういう取り扱いになったということでございます。


◯委員(白鳥 孝君)  ありがとうございました。


◯委員(田中順子さん)  協定の中には、防犯に関することっていう基準はあるんですけれども、防災に関するという点での特に協議というのは、この中には入らないんでしょうか。というのは、このU字になっている中のところは背中合わせに住宅があって、それからもう一つ、南側の区画も背中合わせになっているわけで、背中合わせに道に、何ていうんですかね、面して建つ住宅のそれぞれの境、境界のところの部分については何か御協議がありましたか。


◯事業担当課長(小出雅則君)  防災に関することでございますけれども、今いろいろな協議の内容を事前の段階で事業者さんと調整している中で、今合意している内容を記載させていただいております。防災のところにつきましては、今協定書の中であらわしているのは、隣地との間隔は50センチ以上にしなさいということで、協定書第6条の第3号のウのところで、隣地境界線までの距離は、民法上の規定、0.5メートル以上、これはしっかりと確保するような形で盛り込んでいるところでございます。


◯委員(田中順子さん)  ありがとうございます。というのが、先ほどちょっと申し上げたように、背中合わせで建つ住宅の場合のところが、実は今防災なんかでいろいろやっていますと、特に木密の地域では背中合わせのところが全て万年塀ですとかブロック塀になっておりまして、そういう場合、今私どものところは、逆にそういうところが生け垣ですとか、それから何か隣に行くときに木戸のようなものがあるとか、そういうことができないかというのを実はとても考えて今取り組んでいる地域があるものですから。
 そういう理想的なことを考えますと、こういうときにそこら辺のところまでお話し合いをしていただいた中でなっていると、これ南北であれですけれども、それぞれ表に道がありますから逃げようと思えば逃げられるんだと思いますけれども。南からだあっと来たときに北に逃げたい、北から来たときに南に逃げたいというときに、隣のうちの生け垣なり何なりを越えていくとか、そういうことができると非常に防災の面からいくといいんではないかということがちょっと話し合われていたものですから、今回、ここが理想的な地域として開発されるのであれば、そういうことも含めたお話し合いができているといいのではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。


◯まちづくり推進課長(田口久男君)  委員さん御指摘のとおり、この景観協定のほうでは前面道路に重点的に緑化をするような内容になっておりますが、先ほどの担当課長のほうから話がありましたように、敷地境界のところでも0.5メートルをとっているということで、その中で、境界のところにほとんど、ちょっとお示ししている図面には出ていないんですが、高木等を植えて、ほとんど植栽で間をとるような形で計画をされております。
 また、ちょっとわかりにくいんですが、9ページ目の図面の中原すくすく児童遊園と書いてある右の上のところにちょこっと四角いところがございます。こちらはこの道路とこの公園をつなぐような、防災面も含めてそういった誘導をさせていただいているというところで、御指摘の意見等、さらにこの計画の中で反映できるような形でまた協議を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。


◯委員長(吉野和之君)  では、次の項目に対する市側の説明を求めます。


◯道路交通課長(大川原秀一君)  では、私のほうから、「市道第41号線(弘済園通り)道路拡幅・一部相互通行化に関する説明会」の開催結果について御報告いたします。資料2をごらんください。まず、1、説明会の開催、(1)、目的でございますが、これは杏林大学井の頭キャンパスの開設に当たり、大学の通勤・通学のバス利用者の増加に伴うバス交通による吉祥寺通りへの影響を軽減するためです。計画地東側の市道第41号線(弘済園通り)において、現在南から北への一方通行規制の道路──車道の幅員4メートル、それから両側に2メートルの歩道がついておりますが、その区間約100メートルについて車道を拡幅し、車道幅員6.5メートル、それから両側に2メートルの歩道を設置し、あわせて相互通行化しまして、既設のバスルート、牟礼団地行きを延伸しまして、大学の通勤・通学者を弘済園通りのバスルートに分散させることにより円滑な交通の確保及び安全な道路づくりを目指す。それから、あわせて近隣住民のバス交通の利便性の向上を図ると、このような事業計画を説明するものでございます。
 次に、(2)の対象者への周知でございますが、事前に町会長、それから自治会長、それからマンションの管理組合、学校等にその説明会の概要を説明した後、12月の11日から12日にかけて各家庭のポストに約740通のポスティングを行いました。
 (3)の開催日及び開催場所でございますが、開催日は平成25年12月19日でございます。場所は牟礼コミュニティ・センターでございます。
 次に、2の開催結果でございます。(1)の来場者数でございますが、12人でございました。
 それから、(2)の配付資料。1枚めくっていただきますと、両面コピーになっております拡幅後の道路幅員について、それから計画平面図(イメージ)、この両面コピーを当日会場で配付をいたしました。
 (3)の説明の方法でございますが、配付資料のほか、パワーポイントを使いまして周辺道路の状況、それから拡幅前の弘済園通りの状況、それから相互通行化した後の通過交通量の予測等をパワーポイントにより説明をいたしました。
 (4)の主な質問・意見でございますが、まず拡幅に伴いまして用地を杏林大学さん側から提供していただくことになっておりますので、その部分の道路管理に関する、どちらが道路を管理するのかというような質問がございました。それから、2点目に相互通行化後の予測交通量について、根拠等の質問がございました。それから、道路の拡幅範囲にあります樹木に関する、どうするんだというような質問がございました。それから、学校への周知及び通学路への安全対策に関する御質問がございました。それから、道路拡幅工事の開始時期に関する質問がございました。
 以上の質問ございましたが、道路の拡幅、それから相互通行化に対する反対等の意見はございませんでした。開催結果についての報告は以上でございます。


◯委員長(吉野和之君)  これより、本項目に対する質疑に入ります。


◯委員(赤松大一君)  こちらの主な質疑の中にありました、市としてこの交通量、どのぐらいを想定しているのかをお聞かせいただければと思います。
 あと、具体的にバスロータリーを今回計画地からということになりますが、基本的には全部出るときには左、要は従前のコースをそのまま回るような形で、こちらの延ばしたほうにはバスは行かないという形で、想定でよろしいんでしょうか。
 あと、済みません、今牟礼団地ですかね、あそこのバスロータリーとこちらのバスロータリーのすみ分けはどのような形で想定を──要はどっちがこっちの杏林に入るのか。例えば杏林大学キャンパス行きみたいな路線が新しくできるのか、名称としてですね。もしくは、その辺のどういう路線が杏林バスロータリーに入ってくるのか、あと、こっちの従前の牟礼のバスロータリーに入るか、そのすみ分けをお聞かせいただければと思います。


◯道路交通課長(大川原秀一君)  まず、1点目の交通量でございますが、相互交通化したときにどのぐらい想定されるかということですが、現在、南から北に行っている一方通行の交通量でございますが、これは12時間交通量で測定することになっておりまして、7時から19時の12時間交通量で、南から北へ行く交通量でございますが、現況が約12時間で870台になっております。それで、予測でもほぼこちらの数量は変わらないというような予測が出ております。逆に、相互交通になったとき、北から南に行く交通量ですが、この予測ですと、約400台と予測しております。合わせて、相互で1,280台ということで、これ時間で割りますと、1分間に1.8台ぐらいの車、相互で1.8台ぐらいの間隔になると思っています。
 それから、バスなんですが、これは延伸をして杏林大学のキャンパスの中にロータリーができますので、そこで折り返しをするという形になります。ただ、バスが始発から最終まで全てそこのキャンパスがちょっと使えるかといいますと、今杏林大学さん側のほうもセキュリティーの関係があって、始発から最終まではちょっと難しいんではないかというようなお話を伺っていますので、その時間帯についてはまた杏林大学側と今後協議をしていきたいというふうに考えています。
 それから、牟礼団地行きのすみ分けですが、先ほどの時間帯で、始発から最終までは難しいというお話を差し上げたんですが、もしそういうようになった場合は、例えば始発とか最終に近い、ある程度早い時間帯とか遅い時間帯のバスは牟礼団地から出ていくと。キャンパスがあいていれば、バスロータリーが使える間は杏林大学のキャンパスのロータリーまで来て、またそこからUターンして戻っていくというようなことを今想定して、考えております。以上です。


◯委員(赤松大一君)  ありがとうございました。ロータリーのすみ分けの件ですが、そうすると今後の協議になるかと思うんですけれども、ということは、杏林キャンパスがあいている時間帯は牟礼のロータリーは使用しないという、使わない、バスがとまらないということでよろしいんでしょうか。


◯都市交通担当課長(増田俊也君)  基本的には、杏林大学行きも全て牟礼団地行きのロータリーを使って1回回って、バスロータリーを、杏林大学行きのバスも、両方ともバスロータリーを使いながら運行していくという形になると……。


◯委員(赤松大一君)  じゃあ、牟礼のロータリーをぐるっと回って、今度杏林のロータリーにという形になるんですかね。


◯都市交通担当課長(増田俊也君)  そのとおりですね。1回、牟礼のロータリーに入ってから、また杏林大学のロータリーに入って、今度は南から北へ行くときは、杏林大学のロータリーに入って、牟礼団地のロータリーに入って、また吉祥寺とか三鷹に出るというような形になります。


◯委員(赤松大一君)  わかりました。そうすると、今度交通量のほうでございますが、北から南が400台想定しているということで、当然この400台というのは、このまま吉祥寺通りのほうに出るためしかルートがないかと思うんですけれども、そうしますと、かなり今の、当然この吉祥寺通りに出る通りに関しての交通量がふえるかと思うんですが、その辺の今以上の安全管理が必要になってくると思いますし、当然先ほどの参加者の意見にもあった通学路に絡んでくるかと思うんですが、その辺の安全確保のための整備の拡充という御予定とかはあるのか、お聞かせいただければと思います。


◯道路交通課長(大川原秀一君)  当然相互通行になりますので交通量はふえるんですが、この交通量を予測した段階ですと、いわゆる抜け道で交通量がふえるということではなくて、この弘済園通り沿いの住民の方がこれを利用するために交通量がふえるという予測が出ております。それにしましても、交通量がふえることですので、特に弘済園通りの、通学路になっていますので、交通安全対策等については今警察と協議を行っておりますので、その辺は十分また協議をしていきたいと考えております。


◯委員(赤松大一君)  ありがとうございました。やはり今課長が御答弁いただいたとおり、住民が、まずは抜け道というよりも、この近隣の方がお使いになるというのが主かと思うんですが、やはり、これがだんだん認知が広くなりますと、狐久保が渋滞の場合、ここを左に曲がってそのまま杏林病院に抜けていくようなコースも想定されると。左折できない場合にここを抜けて、セブンイレブンの横から抜けて、杏林に抜けていくということも想定されるかと思います。あそこの信号も歩行者を優先している信号でございますが、その辺の信号の検討等ももう一度、今御答弁いただいたとおり、しっかりと警察と協議していただいて、検討していただいて、相互通行したことによって安全が守られなくなるようなことはくれぐれもないように御検討をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で終わります。


◯委員(緒方一郎君)  よろしくお願いします。今、現状で牟礼公団に来ているバスっていうのは、吉祥寺からのと三鷹からのとあると思うんですが、どこ行きが何本ずつ出ていて、それがここまで延長されたときにはどのぐらい、どこ行きがふえるのかっていう想定なんでしょうか。
 それから、杏林大学の今あるところですね、病院のところとの連絡バスみたいなものっていうのは、教員の行ったり来たりとかいう連絡バスっていうのはできるんでしょうか。そういうことも、ここのバスベイは利用するという想定になっているんでしょうか。
 それから、今度できる杏林大学の南側のラトリエとの間のところがセンターラインのない道になっているんですね。これは、ここの整備というのは、例えば歩道が片側に乗っていますけれども、そういうセンターラインのことも含めた整備環境はあわせてどうなっているんでしょうか。
 それから、ここにポスティング等をされたということで、740通っていうのがあるんですが、これイオシスは入っていないんでしょうか。


◯都市交通担当課長(増田俊也君)  今の牟礼団地行きのバスの本数ですけれども、まず吉祥寺発着のバスが、平日では78往復、土曜日は67往復、三鷹発着ですと、平日では52往復、土曜日では46往復となっております。
 それと、現在の杏林大学の病院から新しくできる建物、学校の往復の専用のバスがあるかということですけれども、これについては今のところ検討されていないということを聞いております。


◯まちづくり推進課長(田口久男君)  2点目の、この計画地の南側の東西道路、市道801号線の交通安全対策についてお答えいたします。こちらにちょっと、図面にも計画の平面図のイメージがちょこっと出ておりますが、歩道状空地と環境緑地ということで、今回の杏林大学側の事業地の中で、歩道状空地2メートル、環境緑地2メートル──これは既存の樹木等を活用しながら環境緑地をつくるので、しっかり歩行者の動線は確保していくということで、これは地区計画の中でも位置づけられているものをしっかり行ってもらうものです。
 また、その南側、イオシスとかURの団地側についても、その開発事業の際に歩道空間2メートルを設置していただいていますので、歩道空間としてはそういったものを担保するということですが。今、委員さんが御指摘のとおり、ここの流れが新たに出てくるということもありますので、今開発の事業の協議の中で、例えばこの弘済園通りとの交差点の隅切りとか、吉祥寺通りのところもちょっと高低差があって見えにくいところもあるので、そういったところを見通しを確保するように今協議をしております。
 車道のセンターラインについてでございますが、車道幅員6メートルですと、センターラインは設置はできないという規定になっておりますので、そういった設置は今のところ予定はないということでございます。


◯道路交通課長(大川原秀一君)  イオシスに開催の案内通知を配布したかということですが、配布の対象は、道路の拡幅と相互通行化になる沿道を含める道路の延長上にあるマンション、都営住宅等でございますので、イオシスには御案内の配布はしておりません。


◯都市交通担当課長(増田俊也君)  1つ御質問……。杏林大学まで行ったときのバスの本数がどうなるかということなんですけれども、これは小田急バスと今協議しておりまして、大体2本から3本ふえるんではないかということを聞いております。


◯委員(緒方一郎君)  今のことからいうと、それは逆に、日本無線がなくなってマイナス面はあるけれども、杏林のキャンパスができることによって、プラマイでプラス2本ぐらいでいいんだろうという想定でいいのかというのが1点。
 それから、イオシスなんですがね、私は全戸配布しなくても、近隣のマンションの管理者に対してはやはり出すべきだったんじゃないかと思うんです。利用というのは、吉祥寺通りが満杯で、バスをこっちを利用したいという方もいましたし、将来的に弘済園を抜けて、緊急時はイオシスの東側から弘済園に逃げられるというようなこともあって、やっぱり御関心が大変強いんですね。ですから、例えばそれが、いろいろな方のお話が集約されれば管理者に行くものですから、ぜひ、これは今後の情報提供はイオシスにも、ラトリエにも、こういった近隣のマンションについては、使う使わないという想定外でも使う予定があるので、使いたいという人もいるので、ぜひお願いしたいと思うのですが、いかがでしょうか。
 それから、バスの連絡が、これは今の時点でないということなんでしょうか。私は教授とか職員の方の行き帰りとかっていうことであれば、朝と夕方とか、そういうことも想定されると思うんですが、その辺も含めて見通しをお聞かせください。


◯都市整備部長(大石田久宗君)  それでは、一番最後の問いからですね。連絡バスの話ですね。それで、なぜその──作業部会の会長ですから、部会長ですからお答えするんですけれども、そういう連絡バスの必要性が議論されないかというと、既存のバスで十分対応できるということはありますね、1つは。それから、まだ病院と大学の連携が、例えば学部同士で、インターンで実習はどうだとか、細かい内容は決まっていないので、作業部会で具体的な提案が出てこないという側面もありますね。ですから、今の段階ではそういう話は出ていないと、こういうことでございます。将来的には、だから連絡バスのことは前に出てきて議論の対象になる可能性もあると、私は思います。


◯都市交通担当課長(増田俊也君)  二、三本ということは、時間帯のピーク時に二、三本ということなので。
 それと、日本無線を撤退したのを前提にして考えているかということですけれども、今の現状の日本無線がある状態で杏林大学さんが入った場合に、本数が時間当たりピーク時に二、三本ふえていくということを今検討しているというお話です。


◯道路交通課長(大川原秀一君)  イオシスを含めた近隣のマンションへの周知でございますが、今後、工事の実施時期が最終的に決定してまいります。その決定した段階で、ホームページに計画の概要等を含めて掲載する予定になっておりますので、その辺の情報も近隣の住民のマンションの管理組合のほうに情報提供を今後していきたいと考えております。


◯委員(緒方一郎君)  日本無線のことは行って来いなんで、牟礼公団のほうから出勤する人と、日本無線に通ってくる方は行って来いなんで、それは両方満員になるということでいいと思うんですが。また、杏林大学ができれば、日本無線のかわりに杏林大学の方々が来いのほうで通勤・通学されてくるほうでいいと思うんですが、そういう想定なのかというのをもう一回ちょっと確認します。
 それから、連絡バスのことはわかりました。ただ、このバスの発着所ですね、今はこれ道路のことなんですが、このロータリーの使用のことや何かについては、バスの発着所と、そういう将来連絡バスが出てきた場合の発着のことも想定しないと、外にそういうバスが並んで待ってしまうということもありますのでね、その辺も考えていただければと思います。
 それから、ホームページに載ったということを連絡することもいいんですけれども、具体的にそういうお問い合わせをいただいていますので、イオシスやラトリエについては途中経過も含めて、管理組合に御報告をしていただけますかというお願いをしているのであって、ということですが、いかがでしょう。


◯都市整備部長(大石田久宗君)  イオシスの件につきましてはわかりました。そのようにさせていただきます。
 それから、日本無線の件ですね。さて、どうやって日本無線の職員は通っているかっていう問題がありまして、私はバス利用者ですから、吉祥寺から見ていると、どうも手前の高橋書店の前でざざざざっとおりるわけです。だから、全部奥まで行く人がどれぐらいいるかちょっとわからないんですけれども、牟礼公団行きに乗ったことがないので、相当数が、考え方としては、パン屋さんを利用したり何かして、上手に昼食を買いながら、ランチを買いながら、あそこで日本無線の人はおりている。それで、だんだん人が少なくなっていきますね。そうすると、おりる人は目に見えて少なくなってくるというのが実感できるわけですね。
 ですから、全部を、バス会社も日本無線を見込んでとか、全部の学生さんが全部そこを利用してということではないので、その二、三本をふやすっていうのは、だからそれで全部担えるっていうことじゃなくて、二、三本ふやしながら様子を見たいということだというふうに思うんですね。総合的に見ていかないと、本当の利用というのは便利とか便利じゃないというのは、実際上生活をしてみて感じて、また変わってくるじゃないですか。そういうことで、とりあえず今想定しているのはそういう数だと、こういう御説明で御理解いただきたいと思います。


◯委員(緒方一郎君)  きょうは道路の話が主なので理解させていただきました。ありがとうございます。


◯委員(栗原健治君)  確認だけ。杏林大学ができたときに、このバスロータリーの計画地は、バスの路線でいうと始点になるっていうことでいいんですか。終着と始点があると思うんですけれども、ここが始点になるっていう──管理上、始発と最終までは責任を持てないんじゃないかという協議がされているということですけれども、基本的には、今牟礼公団というところが始点だと思うんですけれども、それ以上に行ったところが始点になるということでいいのか、確認しておきたいと思います。
 また、抜け道にならないような対策を考えないといけないというふうに思います。この地図でいうと、一方通行は残って、一小までは抜けられないっていうことですね。ですから、その道ということでいうと、ないわけですけれども、やっぱり狐久保の吉祥寺通りを避けていく抜け道には一定のある想定ができるので、将来の課題としては検討しておく必要があるかというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。


◯都市交通担当課長(増田俊也君)  バスの発着ですけれども、今牟礼団地行きが始発だったものが、杏林大学が始発というような形になります。
                (「全部が」と呼ぶ者あり)
 先ほど大川原課長からもお話がありましたけれども、時間帯によって杏林大学に入れない時間がありますので、その時間帯には大体が始発になるということでございます。


◯道路交通課長(大川原秀一君)  相互通行になったときの交通量ですけれども、先ほどちょっと御説明させていただいたんですが、連雀通りからの吉祥寺通りに抜ける車両の抜け道ではなく、弘済園通りに面している方の通過交通が主にふえるというような想定が出ておりますが、相互通行になりますと、当然交通量がふえますので、今後その安全対策については十分警視庁のほうと協議をしてまいりたいと思っております。以上です。


◯委員(栗原健治君)  安全対策、よろしくお願いします。
 あと、杏林の敷地内が始発になると、学生ばっかしが座って、お年寄りとか一般の利用者が座れなくなるということが想定されるんじゃないかと思われるので、その点での、どうしたらいいんですかね、考え方ですけれども、将来的な課題だと思うので、現状どうなっていくのかわかりませんし、将来的な課題としてください。よろしくお願いします。協議してください。


◯委員長(吉野和之君)  それでは、以上で都市整備部報告を終了いたします。
 休憩いたします。
                  午前10時48分 休憩



                  午前11時03分 再開
◯委員長(吉野和之君)  委員会を再開いたします。
 次回委員会の日程について、本件を議題といたします。
 次回委員会の日程については、次回定例会の会期中とし、その間必要があれば正副委員長に御一任いただくことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 その他、何かございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、特にないようですので、本日はこれをもって散会いたします。
                  午前11時03分 散会