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トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(平成25年まちづくり環境委員会) > 2013/08/16 平成25年まちづくり環境委員会本文
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2013/08/16 平成25年まちづくり環境委員会本文

                  午前9時28分 開議
◯委員長(吉野和之君)  ただいまからまちづくり環境委員会を開きます。
 初めに、休憩をとって本日の流れを確認いたしたいと思います。
 休憩いたします。
                  午前9時28分 休憩



                  午前9時30分 再開
◯委員長(吉野和之君)  委員会を再開いたします。
 本日の流れにつきましては、1、行政報告、2、管外視察について、3、次回委員会の日程について、4、その他ということで進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認いたします。
 市側が入室するまで休憩いたします。
                  午前9時30分 休憩



                  午前9時32分 再開
◯委員長(吉野和之君)  委員会を再開いたします。
 都市整備部報告、本件を議題といたします。
 それでは、本件に対する市側の説明を求めます。


◯まちづくり推進課長(田口久男君)  おはようございます。それでは、1点目、アの三鷹市用途地域等に関する指定方針(原案)について、資料1に基づきまして御説明させていただきます。地方分権一括法に基づいた権限の移譲により、用途地域の指定などの都市計画の決定権限が昨年の4月に東京都から市町村に移譲されました。これまでは東京都の指定方針及び指定基準に基づき、三鷹市が原案を策定し、東京都が用途地域の変更等を決定してきたところでございます。
 東京都の方針及び基準では、大きなゾーニングの考え方で誘導されてきたところでございます。三鷹市の地域特性や土地利用に関連する政策誘導などの反映が難しい面がございました。緑と水の公園都市の具現化を土地利用の観点から適正に進めるため、三鷹市版の指定方針、指定基準を策定することといたしました。これまで庁内プロジェクトチームを中心に調査検討を進め、東京都の協議などを経て原案として取りまとめたものを報告させていただきます。
 なお、参考資料1として添付しております指定基準(原案)の案につきましても並行して検討を進めておりますが、まず指定方針を確定してからと考えております。その策定スケジュール等は後ほど御説明させていただきます。
 それでは、指定方針の概要と特徴を中心に説明させていただきます。1ページ目をお開きいただきたいと思います。1の目的でございますが、政策誘導の展開などに加えまして、急激な人口増加等を一定程度抑制する成長管理的な視点の土地利用を誘導していく必要があると考えております。
 次に、2の基本となる計画等でございます。まず(1)の都市計画の整備、開発及び保全の方針、こちらは東京都の定める都市計画区域マスタープランのことでございますが、これまではこのプランに基づいた都の指定方針、指定基準に基づき用途地域が定められていたものでございます。三鷹市独自の指定方針、基準を策定するに当たっても、東京都全体の土地利用の誘導の方向性である大きなゾーニングの考え方は必要であることから、関連する基本となる計画に位置づけられるものでございます。
 次に、(2)、三鷹市土地利用総合計画2022でございます。1の目的で触れたとおり、三鷹市版の方針、基準を策定するには、この計画を具現化して地域特性や政策誘導の課題解決を図ることが必要となります。言いかえますと、指定方針は、この都市計画マスタープランの土地利用の方針を用途地域等に限定した形で方針として取りまとめたものであるということが言えます。その方針を具現化していく際のツールとなるのが指定基準ということでございます。また、当然でございますが、(2)の後段から(3)にありますように、関連するほかの市の計画と連携等を図っていくものでございます。
 次に2ページ目をごらんいただきたいと思います。第1章の指定方針でございます。1として、テーマ別の方針を整理しております。都市計画マスタープランの6つのテーマ別の方針に合わせた指定方針として整理をしているところでございます。
 (1)、災害に強いまちづくりでは、これまで進めてきています防火規制区域の拡充や防災ブロックの促進に加え、外壁の後退の制限などを新たに検討していく方針としております。(2)の道づくりとともに進めるまちづくりでは、幹線道路沿道により延焼遮断帯を形成するなどの方向性を示しております。(3)、緑と水を活かしたまちづくりでは、緑地保全にかかわる地域地区制度や都市農地保全条例(仮称)などの取り組みに加え、緑化地域の指定などを新たに検討していく方針としております。
 続きまして、3ページ目をお開きいただきたいと思います。(4)、住みよい環境を目指すまちづくりでは、住環境と商工業などの活動環境の共生や、大規模土地利用転換に応じた周辺環境への配慮、また沿道型の用途地域の後背地への環境配慮のために地区計画や特別用途地区の活用、拡充等を方針としております。次の(5)の産業を活かしたまちづくりでは、住環境に配慮しつつ、既存の産業の保全を図るとともに、新たな産業の誘致と育成に配慮した活動環境を創造していく方針としております。また、都市農地を保全していくため、生産緑地地区の指定などの取り組みと連携していくという方針としております。(6)、バリアフリーを目指すまちづくりでは、バリアフリーのまちづくりの施策に合わせた土地利用を誘導するとともに、高齢者等の買い物環境を適切に誘導する土地利用等を検討していく方針としております。
 ここで、(6)のバリアフリーを目指すまちづくりの具体的な例を御紹介いたします。参考資料の1、指定基準(原案)の案の3ページ目をお開きいただきたいと思います。一番上に(3)、第二種低層住居専用地域とありますが、こちらの上の表の指定すべき区域に記載してありますように、低層住宅地においても良好な住環境を保護しつつ、日用品販売等の利便施設等が立地している地域または計画的に立地を図る区域に対して適切に誘導していくことを考えております。
 また、恐縮でございますが、資料1に戻っていただきまして、4ページ目をお開きいただきたいと思います。2のゾーン別の方針でございます。こちらの指定方針も都市計画マスタープランの3つのゾーニングに合わせ、整備をしております。
 (1)、住環境整備ゾーンでは、良好な住環境の保全・育成を図るゾーンを第一種低層住居専用地域などに指定していくことや、先ほど御説明しました新たな買い物環境を誘導する区域を第二種低層住居専用地域等にしていくことを検討するという方針としております。(2)の自然環境整備ゾーンでは、緑や水などの自然環境を保全・創出するゾーンを基本的に住居専用地域等に指定する方針としております。(3)、活動環境整備ゾーンでは、地域特性や政策誘導の課題解決を特に求められるゾーンでございます。このゾーンをまる1、商業地、まる2、工業地、まる3、公共施設の立地を図る区域、まる4、幹線道路の沿道と、4つに分けて方針を整備しております。
 次に、5ページ目になりますが、3の区域設定の方針でございます。(1)の区域の境界線等は、隣接する用途地域相互の配慮と幹線道路沿道について路線式に指定できることなどを方針としております。(2)の標準面積及び路線式指定の区域でございます。用途地域等の最小標準面積について指定基準の中に示された指定規模を原則とすることは、これまで東京都の方針、基準と大きく変わりませんが、地域特性などを反映し、計画的に土地利用を保護、育成、誘導する区域については緩和できる方針としております。
 この具体的な例について、また先ほどの参考資料の11ページをお開きいただきたいと思います。こちらの左上に(11)、準工業地域というところでございますが、上の表の下の段のところ、指定規模等とございます。左側に原則5ヘクタール以上とするとありますが、特別用途地区等に指定している区域、環境配慮を付加したものについては0.5ヘクタール以上とすることができるなど、地域特性に応じた指定規模の指定も可能となるように考えているところでございます。
 また恐縮ですが、資料1の5ページ目のほうにお戻りいただきたいと思います。一番下の段落でございますが、路線式指定の場合の区域の幅の考え方等も示しております。また、緩衝帯の設置等についても検討する方針としております。
 次に6ページ目、お隣のページをごらんいただきたいと思います。4の変更についてでございます。まず、(1)の時期については、まる1の都市計画マスタープランなどの上位計画に伴って土地利用の誘導を図る場合や、まる2の道路等基盤施設整備などに対応する場合などについて、随時かつ的確な見直しをすることとしております。(2)の留意すべき事項については、変更に伴う環境変化の配慮として地区計画や特別用途地区をあわせて指定することを原則としております。
 この具体的な例、また恐縮ですが、参考資料の今度は2ページ目をお開きいただきたいと思います。第一種低層住居専用地域のところでございますが、こちらの大きな下の表の中の左側に容積率と建蔽率とあります。2段目のところ、40、80と50、100のところの右の適用区域のところに大きな括弧がございますが、その中をごらんいただきたいと思います。そちらに記載しているとおり、40、80から50、100への変更は地区計画等により区画道路率──街区に囲まれた区域の中の道路の割合でございますが、そういった割合が16%以上に確保される区域に限るとあります。また、その右に導入を検討すべき事項ということで敷地面積と記載してありますように、地区計画等に加え最低敷地面積をさらに制限すること等を考えております。
 資料1の6ページ目にお戻りいただきたいと思います。そのほかの留意すべき事項として、隣接自治体との調整、指定の継続性及び市民参加に配慮し、変更を行うものとしております。
 次に7ページ目をお開きください。5のその他地域地区等の活用方針についてでございます。地域特性などに沿って将来像に向けた土地利用を誘導していくには、用途地域に加え環境配慮などを補完するさまざまな地域地区等の制度を活用していく必要があります。これまでも活用してきた制度のさらなる活用に加えまして、景観地区など新たな制度の活用も検討していく方針としております。
 次に、策定のスケジュールでございます。参考資料の2をお開きいただきたいと思います。上段に指定方針、下段に指定基準と記載しておりますが、まず上段のほうでございますが、7月に原案報告ということで、7月10日に開催された都市計画審議会のほうにこの原案を報告いたしました。続いて下段でございますが、8月のところに指定基準の原案報告。これは、8月23日に開催予定の同審議会に指定基準の原案を報告させていただく予定でございます。
 その後、いただいた意見等を反映した方針及び基準の案を11月ごろに開催予定の同審議会で諮問させていただきまして、11月ごろには指定方針及び指定基準を確定していきたいと考えております。
 最後になりますが、7月10日の都市計画審議会でいただいた主な御意見等を御紹介させていただきます。まず、多くいただいた意見の中で、農地の保全など、緑と水のまちづくりの方針や、幹線道路沿道などを効果的に活用し、活力を誘導するなどの方針を充実させてほしいといった御意見をいただきました。また、次に、住宅と工業の共生に関するもので、事業の継続が可能となるきめ細かな対応を求める御意見をいただきました。また、3点目でございますが、用途地域の変更時期、この資料1でいいますと6ページ目の4の(1)に関する意見でございますが、工場の移転など大規模な跡地が発生する際など、大きな環境変化が生じないように、見直す時期にも明確に示すべきである、そういった御意見をいただきました。こちらのほうの説明は以上でございます。
 続きまして、報告事項の2点目、イの生産緑地地区の都市計画変更について、資料2に基づきまして御説明させていただきます。本案件は都市計画審議会の委員から御意見をいただいたことや、外環道路事業用地の土地所有者等の要望に基づきまして検討をしているものでございます。
 それでは、資料2−1の概要のところをお開きいただきたいと思います。都市計画道路等の公共事業に伴い、農業者の自宅が事業地にかかった場合、金銭で用地補償や物件補償が行われるのが原則でございます。しかしながら、都市農業を営む環境は限られており、金銭での用地補償等では、周辺に適地がない場合、農地と離れた土地に自宅を移転せざるを得ない状況になります。その結果、周辺の残された農地の保全も困難となるケースが発生いたします。特に、その農地が都市計画の制限がかかった生産緑地の場合には、当該地を新たな自宅建設用地にすることもできないため、農業の継続も困難となる状況が生じると、そういったことが考えられます。
 したがいまして、このように公共事業に伴い農業者の自宅が事業用地にかかり、残された生産緑地の一部を自宅建設用地に充てる必要がある場合、ほかの生産緑地の保全のためなど、必要な条件を満たすことにより、必要最小限の生産緑地地区を変更できるものとします。この考え方を明確にするため、三鷹市生産緑地地区指定基本方針に公共施設等の代替地に伴う生産緑地地区の都市計画変更基準を設けるものでございます。
 次に、その下の(2)の根拠でございますが、生産緑地地区は都市計画法に定める地域地区の1つでございます。都市計画運用指針によりますと、ほかに代替地として適当な土地がない場合等に限り、都市計画法上の要請に基づき必要が生じた場合には、生産緑地地区の都市計画変更を行うことが可能であるとあります。この運用指針の考え方を根拠としております。
 次に、資料2−2のほうの三鷹市生産緑地地区指定基本方針(改正案)、こちらの3ページ目をお開きいただきたいと思います。下線を引いた部分でございますが、一番下のところでございますが、8として、公共施設等の代替地に伴う生産緑地地区の都市計画変更基準を新たに設けるものでございます。
 前提となる内容は、先ほど概要で御説明したとおりでございますが、4ページ目の2行目に記載しましたように、前提として農業の継続を行うためにという、この部分が重要となります。
 また、必要となる条件を4つ示しておりますが、全て整った場合に限り生産緑地地区の都市計画変更を行うものと考えております。その条件でございますが、1番目に、当該地を含む地域全体における生産緑地、土地利用状況、当該公共施設の重要性等を総合的に勘案した結果、生産緑地地区を変更しなければならない場合。言いかえますと、当該地域の総合的な土地利用、まちづくりを考慮して判断していくというものでございます。
 2点目に、当該公共施設の事業者から都市計画上の要請があった場合。これは、先ほどの運用指針の内容に該当するものでございます。
 3点目が、当該農業従事者が従前と同規模程度の自宅を生産緑地に指定されている土地に再建することにより、近接する残りの生産緑地を適切に保全することが可能になることが明らかな場合。言いかえますと、住宅再建に必要な最小限の生産緑地を一部解除し、農環境を整え、残る生産緑地を適切に保全することが明らかな場合というものでございます。
 最後4点目でございますが、当該農業従事者、土地所有者及び権利者から生産緑地地区の都市計画変更について同意があった場合。これは当然でございますが、該当する土地の関係権利者の同意を必要条件としております。
 方針の内容は以上でございますが、現在事務レベルで外環道路事業等の事業者からも相談を受けております。今後この方針を確定しまして適切に運用して、生産緑地をできる限り保全していきたいと考えております。説明は以上でございます。


◯委員長(吉野和之君)  それでは、項目ア、イに対する質疑に入ります。


◯委員(赤松大一君)  よろしくお願いいたします。1点でございますが、こちらの指定基準(原案)案のほうでございますが、今本市において大きな課題になっています環境センター跡地の件でございますが、11ページの準工業地域の中でごみ焼却場等ということが入っていますので、こちらのくくりの中の対象に、この地域、なるのかなと思うんですが。ただ、1点、特殊な立地の環境がありまして、隣が文教といいますか、学校が近接地にあるのと、あと、その隣が今、市営住宅跡地が、大規模なマンションが今建っているんですが、その辺の影響といいますか、それによってこの条件からまた違う形でこの地域が指定されるのか。もしくは、今申し上げた隣地の環境に関係なく、この条件の中の準工業地域として環境センター跡地は認められるのかという点を教えていただければと思います。


◯まちづくり推進課長(田口久男君)  環境センターの跡地の土地利用については、まだ具体的に方針等は決まっているということではないというふうに聞いております。今後、その跡地の有効な土地利用に関しまして、市としての方針を定めた後になると思いますが、当然、今御指摘がありましたように、周辺の環境にも配慮できるような形で有効な土地利用をするとともに、地区計画等を定めまして、環境にも配慮した土地利用を誘導していくということになりますので。まだ具体的にどういった用途地域っていうことは、この段階ではちょっと申し上げられないというか、決まってないということでございます。


◯委員(赤松大一君)  ありがとうございます。そうしますと、今御答弁いただいたとおり、こちら、案でございますが、今後の環境センターの方向性によっては、この準工業地域に属さないというか、例外ということも今後の中であるのかということの認識でよろしいのか、御答弁いただければと思います。


◯都市整備部長(大石田久宗君)  御質問の趣旨ですけれども、要は、将来土地利用が決まったら、用途も当然臨機応変に変えるのかと、こういうことだと思うんですよね。それは、当然そういうことを検討せざるを得ないと思います。


◯委員(赤松大一君)  わかりました。ちょっと特殊な地域でもございますので、しっかりその辺、また丁寧な御対応をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で終わります。


◯委員(緒方一郎君)  よろしくお願いします。まず資料1の4ページの下にあります幹線道路とはというところなんですけど、ここで言う幹線道路はどこのことを指しているのか。
 それから、2つ目が5ページの地区変更のことなんです。今環境センター跡地のことがありましたけど、大規模に北野ジャンクションができるわけですね、外環。この外環に関連する地域、ほとんどが農業をされている地域だと思うんですが、これの完成したときの区域変更というのはどういう形になっていくんでしょうか。それから、その関連道路、外環ができる恐らく前にいろいろな都道だとか、いろいろな道路変更になる。それらの影響が出る地域について、やはりこういう区域変更が生じるところがあるのかどうか教えてください。
 関連ですけれども、資料2のほうになりますが、ウのほうになりますけど、この生産緑地の都市計画変更が、今のこの北野ジャンクション、外環の関連で対象となるところが出てくるのでしょうか。以上です。


◯まちづくり推進課長(田口久男君)  大きく4点ほど御質問をいただきました。1点目、幹線道路がどこに、どういった道路が該当するかということでございますが、都市計画マスタープランの中でも道づくりとともに進めるまちづくりの中で、幹線道路、あるいは準幹線道路という形で整備をしているところでございます。大きな街区を形成するような、都市計画道路はもちろんのこと、都市計画道路以外でも、市の中で幹線道路的な役割をしているところについては、そういった街区を形成するため沿道遮断帯を形成するような道路は、そういった道路として考えているところでございます。
 2点目、地域の変更ということで、外環ができる北野地域等のところでございますが、こちらの用途地域等の変更の考え方でございますが、委員さんのほうからお話がありましたように、まだ当該地の都市計画道路、沿道型の用途地域は定めてない部分がございます。今、事業計画等を進められているところもありますので、こういったところ、当然先ほど申し上げたような防災ブロックを形成していく必要があるということで、沿道については燃えにくい建物が建てられるような、そういった沿道型の用途を定めていきます。
 ただ、あわせまして、委員さん御指摘のとおり、この地域は農地が多く残っていると。余り高い建物が建てられるとか、そういうことになると農地、農業環境への影響もございますので、そういったところを用途地域とあわせて、先ほど御説明したようないろいろな制度──高さ制限とか、そういったことも加えながら、地域の特性は補填しながら、そういった形で誘導をしていきたいと考えております。
 3点目、周辺道路ということで、外環の周辺、都市計画道路3・4・12号線、あるいは3・4・11号線、3・4・3号線、そういった整備もこれから進んでいきます。こういったところも当然、今お話ししたように、この面的なまちづくりの中で沿道型の用途を定めながら、農地の保全のバランスを考えながら、あわせて配慮しながら進めていきたいというように考えております。
 4点目の生産緑地の保全との関係という御質問かと思いますが、周辺の都市計画道路にも一部そういうところがあるというふうに聞いております。自宅がかかって、代替するところが生産緑地しかないと。そういったところについては同様の基準、外環本線だけではなく、それは適用していくということで、トータル的、全体的にそういった形で地域特性を保全、創出できるような形で、用途地域あるいは生産緑地の保全をしていきたいと考えているところでございます。


◯委員(緒方一郎君)  ありがとうございます。北野ジャンクションの上にふたかけをして、上を公園をつくろうというのがありますね。こういう場合は、下は道路なんだけど、上は公園なんだと。小田急の北野の──北野っていうんですかね、小田急線の成城の先の引き込み線の上にはURが建っちゃっている。住宅地というか、高級住宅地も建っちゃっている。こういう重層的な場合というのは、こういう地区の区分でいうとどういうふうになるんですか。上の利用を中心として考えるということなんでしょうか。


◯まちづくり推進課長(田口久男君)  ふたかけ部分ということで、委員さん今お話がありましたように、本体は道路ですね。高速道路の道路区域になります。その部分の上の利用ということで、今、小田急線の事例もございましたけれども、上の利用について、これからいろいろさらに市民の方の御意見を聞いて、既存の施設が再利用できるような形、あるいは新たに北野の里、仮称でございますが、そういった創出できるような形で御意見いただいて、それを具現化できるようにしていきたいと考えておりますが、具体的な方法として大きく2つの方法があるというふうに考えているところです。
 まだこれはいろいろ調整を進めているということではないんですけど、1つは小田急線はちょっとどうだったかあれなんですが、立体的に都市計画をかけるという考え方があります。下は道路で、上は敷地としても活用できると。地区計画等をかけることによってそういった制度を活用できれば、そういう土地利用の仕方も可能となるので、下が道路であっても、ほかの地域と同じような土地利用を可能とできるような地区計画をかけて立体に使うという考え方が一つあります。
 もう一つは、道路区域ですので、その上を占用させていただくという考え方があります。いずれにしても、これはまだこれからの調整になっていきますが、市としては市民の方が望むような土地利用ができるように誘導をしていきたいというふうに考えております。


◯委員(緒方一郎君)  ありがとうございました。


◯委員(栗原健治君)  それでは、初めに序章の目的で、急激な人口増加等を一定程度抑制するため成長管理的な視点からも、土地利用を誘導するものであるということで、この急激な人口増加の要因というのは、この間、三鷹市ではどのような特徴があるのか。それを成長管理的な視点で抑制していく、コントロールしていくというのは大切な視点だと思うんですけれども、この間の例でいうと、やはり高層の集合住宅が工場跡地だとか、生まれると。また、隣の自治体などでは、私学の学校跡地が住宅地域であったとしても、高層の集合住宅を建てられるということで問題になったりした事例もあります。
 この点で、今定められている用途地域の中で、その用途の中身で許される開発計画というのはあるかと思うんですが、抑制的でも、人口の急激な増加をさせない、コントロールするという立場での計画にしていく上で留意しなければならないと考えている点をお聞かせいただきたいというふうに思います。
 それと、2ページ目なんですけれども、道づくりとともに進めるまちづくりということで、北野の里の整備に取り組みを進めると同時に、周辺都市計画道路の整備とあわせてということで、地域の特性が生かされるようにまちづくりの誘導を進めるとあります。今、前委員からもその議論があったんですが、北野の地域の特性というのは緑の多い農地があるということだと思うんですね。沿道の、言ってみれば、計画ということでのミスマッチというか、ギャップがあるんじゃないかと思うんですが、ここで言う地域の特性ということはどういうふうに三鷹市は考えているのか。まちづくりの誘導という点でどういうイメージを持っているのか、お聞かせいただきたいというふうに思います。
 郊外型の大規模店ですとかそういうものが、つくっていく条件が、できる可能性も都市計画次第ではあるわけですね。それ自体はまちの商工業にも影響を与えるわけですから、その点で大規模店などが幹線道路沿道地域に、言ってみれば、建設されている傾向を考えたときに、大規模店みたいなものも誘導の対象になることを考えているのか。具体的な例でなく、三鷹市としてどう地域の特性を生かしたまちづくりの誘導を考えているのか、お聞かせいただきたいというふうに思います。
 あと、6ページ目なんですけれども、留意すべき事項ということで、市民参加の推進というふうにあります。市民の参加と協力、理解が必要不可欠となるということで、用途地域等の見直しにおいては、情報提供に努め市民参加を推進するとありますけれども、情報提供はどのようにすることを考えているのか。市民参加というのはどのようなことを考えているのか、お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。


◯まちづくり推進課長(田口久男君)  3点御質問をいただきました。
 人口抑制の部分ということで、三鷹市としての特徴的なところという御質問でございますが、これまでも同様の方針を掲げて平成16年ぐらいから用途地域の誘導を行ってきました。特別用途地区あるいは最低敷地面積、あと高さの制限と、そういったそれぞれの制度そのものも一定程度の人口抑制を考えた制度として活用してきたところでございます。
 まず、特別用途地区は本来の用途の趣旨に合った建物用途を誘導するということで、例えば全てマンションにするというと容積が抑えられますので、そういったところでも一定程度抑えられると。また、敷地面積も100平米と第一種低層住居専用地域に定めておりますが、これは狭くてもいいということになると戸数は多くなるということでありますし、高さについても、敷地の大きさによっては今までかなり高いものを建てられたところを、25メートルとか35メートルで抑えることによって、それだけ戸数も減るということで、一定地域に極端な人口増加ということは、これまでも一定程度抑制はできたかなというふうには考えておりますが。ただ、委員御指摘のとおり、学校の跡地とか工場跡地、そういったところがマンションになるという傾向がございます。これは用途地域上、特に準工業地域等が多いわけですが、準工業というのは名称でいくと工業系というふうなイメージでありますが、用途地域の中では比較的に何でもできる用途になっていると。それが制度的にそういった工業系から住宅に移る途中の段階という、制度的にはそういう趣旨で定められておりますので。これは法の考え方でありますが、ただ、そのままにしておくと、先ほど言ったような課題が生じるということで、こういったところを特に今後も、先ほど言ったようなこれまで使ってきた制限とかを活用しつつ、さらに、土地利用者への制限もあるので、どこまで制限を加えられるかということもありますから、その辺をバランスを考えながら適切にやっていきたいということ。あと、そういった跡地になるときに、なるべく早く情報を得た上で、しっかり協議しながら誘導できればということで考えているところでございます。
 2点目の北野地域の特性ということで、先ほども防災ブロックという考え方は必要だということで。ただ、委員御指摘のとおり、用途地域によっては大型店も建てられることにもなりますので、平成21年、まち歩きをしたときにも御意見いただいておりますが、市民の方からは、今の地域の特性はそれほど大きく変えてほしいとか、そういう御意見はいただいてないと、農地保全というような御意見を多くいただいておりますので。先ほど説明の中でもあった、近隣の日用品の買い物ができる、そういう環境が当然必要だと考えておりますので、特にそういう新たな交通需要が発生するような大型店は、市としてもこの地域には望ましいとは考えておりませんので、今後はまた市民の御意見を聞きながら、そこは適切に誘導していきたいというように考えております。
 最後は、変更の際の市民参加にということで、これまでも用途地域変更する際には、三鷹市は原案をつくる中で、素案から重層的に意見を聞きながら各地域でやってきた経験がございます。そういったことを基本としながら、さらに意見をしっかり受けとめられるような方法を今後考えながら進めていきたいと考えているところでございます。


◯委員(栗原健治君)  ありがとうございました。序章の目的ですけれども、急激な人口の増加っていうことでいうと、本当、大規模な集合住宅というのは、本当に幼稚園や保育園、小学校、中学校と、一過性のワンウエーの施策を余儀なくされてしまうものなので、やはり行政がワンウエーではなくて循環型の、お年寄りから子どもまでの世代がそこに住み続けていけるようなまちづくりを用途地域の指定の方向からも誘導していく必要があるというふうに思います。
 準工業地域はほぼ何でもできるということで、工場がなくなる場合には、住宅地に中間的な施策誘導的な配慮もあるんじゃないかという話もありましたけれども、現時点で準工業地域として指定されて、それが目的として役割を果たしている、その継続性をしっかり今そこに存在している事業者が守っていくというのがまず基本ですよね。そのための努力というのは欠かせないと思うので、よく趣旨的な点も伝えて理解してもらって、そこの立場で、工業であれば続けていってもらうということは大切な課題だっていうふうに思います。
 その上で、ただ、そこから変えると、移転してしまう、そういう事態にならないことを望みますけれども、そういう時点になったときにどういうまちづくりをしていくのかといったときには、やはりしっかりとした協議に基づく、隣接している地域との関係性で大きなギャップが生まれないように誘導するのは当然の対応でもあると思います。準工業地域で今土地を持っている方の自由だと、権利だというのは、やはり目的があって、その目的のために制限が緩和されているっていう考え方から、強く誘導していくものへ、今回権限が移譲された中でしっかりとつくっていく必要があるっていうふうに思うんです。その点で、今回のこの用途地域の指定方針に基づく指定が住環境にしっかりと生かされるような誘導と、住環境が本当に守られる視点に立った考え方をしっかりつくっていただきたいというふうに思います。
 市民参加ですけれども、周辺地域の人たちの声っていうことで、これまでも素案の段階からいろいろ話を聞いてきたと、これからも検討するっていうことなので、より充実したものを求めると同時に、情報提供の仕方がやはり重要だと思うので、広く全市的な視点に立ったものにしていただきたいというふうに思います。
 最後なんですけど、道づくりとともに進めるまちづくりということで、農地をフィールドワーク、歩いた中で、声が聞かされた中では、北野地域では農地を保全してほしいということが中心だったと。それに基づいたまちづくりを進めたいと、そのとおりだと、そういうふうにしてほしいと思うんですけども。実際にはね、都市計画道路が整備されて、その沿線の用途地域が変更されていくと、有無を言わせず、やはり変わっていってしまうというのが時の流れというか、そういう力が働くんですよね。その点でも、道路計画についてでも、住民に必要以上のもの、本当にどういう道路が必要なのかっていう視点に立った道路計画に対する検討も必要だと。
 都市計画道路、今あるものを全部つくれば整備率が高まって、三鷹のまちが発展するんだという考え方ではなくて、三鷹市の市民、住んでいる市民が今どういうまちづくりを求めているのか。北野の今の、言ってみれば、人口の密度から考えたときに、どういう道路が必要なのかということも適切に考えて整備していく必要があるというふうに思います。意見を述べさせていただいて、今後の検討に生かしていただきたいと思います。よろしくお願いします。


◯委員(白鳥 孝君)  5ページ目の3番の区域設定のことにつきまして、(2)の路線式指定の区域についてなんですけれども、この中で用途地域の路線式指定とする場合には、20メートルから30メートルにするというふうに書かれております。これは自動的にもう20メートルから30メートルになるということで判断してよろしいのかどうか。これ、恐らく都計審に資料は行ってもんでいるかと思うんですけど、この辺、都計審の中では話はあったのでしょうか。
 そして、この路線の、例えば昔というか、ちょっと前までは12メートルでしたでしょうか、路線が20メートルというような、ちょっと私の勘違いかもしれませんけれども。例えば東八道路は今既に30メートルになっていますよね、と思います。まだ20メートルのところもあるのかしら。逆に言うと、今度は、新設する調布保谷線は自動的に30メートルになるというふうになってしまうのか、また、今度新設の東八のほうもそういうような感じでいいのかどうか、ちょっとお伺いします。
 そして、その中で上段のほうに書いてあるんですけれども、公共施設の区域については指定基準の数値によらないことができると書いてあります。これは、路線で決まったところを、もし路線の指定の場合というふうに書いてあって、もし30メートルない場所に指定区域の基準によらない場合が、これができてしまうということが、用途指定ができてしまうということもあるかと思うんですけれども、その辺どのように考えていらっしゃるか、ちょっとお伺いをいたします。


◯まちづくり推進課長(田口久男君)  路線式指定の幅についての御質問をいただきました。こちら、5ページにありますように、原則はやはり20メートルということで、今委員さんのほうからお話がありましたように、東八道路等については30メートルの幅で指定をしているところでございます。こちらについては沿道の土地利用をどのように誘導するかという、その点から考えた幅でございますが、基本的に、例えば東八道路については一定程度の活動環境ということで、幅をやはりちょっと広げております。道路の幅員も広いということで、活動環境、商工業にかかわるようなそういった事業ができるような幅を、奥行きを、土地利用も含めて考えて20ではなく30に定めていると。
 一般の幹線道路については基本的に20メートル、定めることによって、一定程度の沿道の土地利用は図れると。建物用途については、用途が沿道の部分と後背地でまたがった場合、過半を占める用途で建物用途ができるという点もございますので、20メートルの範囲でないと全てができないということではないので、必要以上に逆に広げることによって後背地への影響がやはり大きくなると。大きい建物が建てやすくなりますので、やはりそういった点も考えた上で、原則20メートルを基本として進めていくということで、必要に応じて幹線道路は今後また調査等をした上で検討していきたいと考えているところでございます。


◯委員(白鳥 孝君)  ちょっと参考までに聞きたいんですけど、先ほどもちらっと言ったんですけど、幅員、これ、何メートル以上が路線の指定の20メートルになっているんでしょうか。例えば6メートル道路でもあるのかしら。その辺ちょっとわからないんですけれども。たしか昔というか、つい最近まで、12メートル以上というふうに感じていたんですけども。
 それと、今言ったのは、先ほども言ったように、公共施設の区域についてはというふうに言ったんですけれども、例えば駅前再開発のことについては、あれは幅員がそんなにあるわけでもないですよね。その場合、別にあそこは公共施設であるかどうかはわからないんですけど、もしなった場合には、それはどのように対処していくのかなというふうなことでちょっと質問したんですけれども、その辺ちょっと、済みません。


◯まちづくり推進課長(田口久男君)  済みません、まず道路の幅員についてでございますが、特に何メートル以上という規定は設けていることではないんですが、先ほどのほかの委員からの御質問の中でも、どういう道路で防災ブロックを形成していくかという御質問があったと思うんですが、都市計画マスタープランの中で主要幹線道路、これが東八道路とか調布保谷線、そういったことを位置づけていると。幹線道路は、三鷹通り、連雀通り、あるいは山中通り、そのほかの都市計画道路。その下に準幹線道路、人見街道とか、駅前の区域内幹線道路とか、三鷹台駅前通り。また、そのもう一ランク下に、主要生活道路ということで、例えば新道北通りとか、いずみ通り、こういったところまでは防災ブロックを考えておりまして、沿道型の用途地域も、現在もそういうところは定められているところもございますので、基本的にはその考え方で進めていきたいというふうに考えているところでございます。


◯事業担当課長(小出雅則君)  駅前の再開発事業の関係でございますけれども、再開発事業を行うに当たりまして、都市計画の手続をとっていくことになります。再開発事業は高度利用地区を図ることを前提としておりまして、高度利用を図るに当たりまして、当然壁面後退をもって、道路から例えば2メートルとか、4メートルとか、容積の高度利用を図るときの壁面後退で道路幅員を、壁面後退ということで道路以外に歩道状空地等で確保していく、そういった考えで事業を進めていくところでございます。


◯委員(白鳥 孝君)  わかりました。先ほど言いましたように、じゃあ、自動的に20メートルから30メートルになるところと、今後まだそういったことは考えはないというところとあるということですね。例えば先ほど言いましたように、調布保谷線等は自動的に30メートルになってしまうというような感じということになるわけですね、そうなりますと。


◯まちづくり推進課長(田口久男君)  調布保谷線については、今事業中でございます。今この指定方針の基準を策定とあわせて三鷹市内の土地利用について調査をしております。この指定方針、基準の運用に当たってどのように進められるかというところも含めて調査をしておりますので、現在の土地利用が調布保谷線についてどのように使われているとか、そういったことを調べた上で、検討した上で、必要であれば30メートルということもあるかと思いますが、今後の検討ということになります。


◯委員(白鳥 孝君)  それでは、じゃあ、都計審のほうにそれはかかるということでよろしいわけですね。
                 (「はい」と呼ぶ者あり)
 はい、了解しました。


◯委員(岩見大三君)  済みません、3ページの第二種低層住居専用地域の指定に関することで確認なんですが、これは小規模な日用品販売店舗の立地ができるようということで、これはもう少し具体的にどういうイメージで考えていらっしゃるかということと、あと、三鷹の市内の中でもこういったことに即する対象地域といいますか、もしそういったものがあればちょっとお聞かせ願いたいというふうに思います。よろしくお願いします。


◯まちづくり推進課長(田口久男君)  第二種低層住居専用地域で誘導をしていく店舗のイメージという質問でございますが、用途地域の制限でいきますと、第一種低層住居専用地域だと50平米までということで、なおかつ住宅に併用していないとできないという規定で、これでいくと50平米だと本当に小さいお店しかできないと。第二種低層住居専用地域ですと、併用でも可能ですし、独立でも150平米以下の店舗が可能だということで。一般的なコンビニエンスストアだと、もうちょっと大きくはなるんですが、小規模のコンビニエンスストアだと150平米ぐらいでも可能だということで、そういったイメージをしております。
 特に大沢地域とか、中原地域、沿道沿いで第一種中高層住居専用地域とか、そういう指定をされているところはもうちょっと大きな店舗も可能ですが、そういうところがない空白地域が大沢とか中原の南側のほうにもございます。そういったところ、声も、多少そういう近くに店がないというような御意見もいただいているところもありますので、これについても今後、ちょっと今区域を調査しております。第一種低層住居地域と第二種低層地域、その部分の違いがあって、住環境にはそれほど影響なく誘導ができるというふうに考えておりますので、そういった調査をきちっとした上で、御意見を聞きながら必要なところを変えていきたいと考えているところでございます。


◯委員(岩見大三君)  ありがとうございます。そうしますと、とりあえずはこの大沢、中原というようなことの対象になるのかなというふうな印象を持ちましたけど。いわゆるこれは、つまり高齢者の方の買い物支援にも即するという、当然そういう目的もあると思うんですが、従来行っている買い物支援、款が違うと思うんですけど、このあたりの連動等というのも何かお考えか、ちょっとその点だけお願いいたします。


◯まちづくり推進課長(田口久男君)  まだ具体的にそういった連携・連動というお話はないんですが、今都市計画上でも用途地域で店舗ができないっていう地域がありますと、そもそも受け皿がないと始まらないということで、そこからスタートするということで、今委員さんの御指摘がありましたように、店舗だけあっても、またソフト的な対応とか、そういったことも次の課題として必要となると考えておりますので、またそれは所管課のほうと調整しながら検討は進めていきたいと考えます。


◯委員長(吉野和之君)  それでは、引き続き、項目ウに対する市側の説明を求めます。


◯都市交通担当課長(増田俊也君)  おはようございます。「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の制定につきまして、説明いたします。資料3をお開きください。
 東京都は、都内で多発する自転車事故や、歩行者などの妨げになる自転車の放置、マナーの低下が社会問題になっていることから、東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を平成25年7月1日に策定いたしました。この条例の目的は、東京都、自転車利用者等の自転車利用に関係する者の責務を条例で明らかにし、東京都が策定する基本的な施策により自転車の安全で適正な利用を社会全体で推進していこうというものであります。
 資料3にありますとおり、自転車に関係する者の主な役割としましては、都の役割といたしまして、基本的な施策を定め、市町村の自転車安全利用推進施策に協力すること。また、自転車利用者につきましては、自転車を安全で適正に利用すること、都の施策に協力することなどであります。さらに事業者につきましては、従業者の自転車の安全で適正な利用の促進、自転車小売業者につきましては、適正な利用に必要な措置を行うことなどが挙げられております。
 現在、東京都は基本的な施策であります自転車安全利用推進計画の策定につきまして、平成25年度末を目標に準備を進めているところであります。三鷹市としましては、この自転車安全利用推進計画の策定後は、この計画に基づきまして東京都と連携した自転車の安全で安心な利用を推進していきたいと考えております。以上、説明を終わらせていただきます。


◯委員長(吉野和之君)  では、項目ウに対する質疑に入ります。


◯委員(赤松大一君)  よろしくお願いいたします。まず、東京都がやっとつくってくれた条例でございますが、既に三鷹市は自転車に対する、米印、参考にも書いてあるとおり、既にさまざまな取り組みで安全確保していただいているところでございますが、この東京都が条例を7月1日で制定をしていただいたことによって追い風のことと、逆に、これができたから向かい風になってしまったこと等があれば御答弁いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。


◯都市整備部長(大石田久宗君)  追い風はたくさんございます。つまり、三鷹市の自転車の安全利用に関する条例と重複していますから、ほとんど、全部追い風になっているわけですね、そういう意味では帆がいっぱい風を受けているような状況なんですけども。向かい風は、今のところ特によく見えてないんですね。というのも、東京都による具体的な自転車安全利用推進計画、今後策定されますから、状況によっては向かい風というよりも課題が出てくる可能性があるんですね。
 それで、当初想定されていたさまざまな制限とか、あるいは規制が全部なくなりまして、見えない状況なんですね、今は。1つだけ事業者の役割として、例えば三鷹市もそうですけれども、安全で適正な利用ということでいうと、従業員がちゃんと駅前にも駐輪場を確保できているかと、そういう確認だけはせざるを得ないということで、全ての事業者が、従業員が自転車で通勤する場合には、ちゃんと駐輪場を確保しているかどうかの確認をしなきゃいけないというところはあるんですね。それはやっています。うちも含めて事業者はそういう義務が課せられている。今後、この東京都の具体的な利用推進計画の内容によっては、追い風がもっと吹くのか、ちょっと向かい風、あるいは課題が出てくるのか、そういうような状況にあります。


◯委員(赤松大一君)  わかりました。計画を受けての判断になるかと思うんですが、今御答弁をいただいたとおり。
 もう一点でございますが、これ従業員というくくりにはならない部分もあると思うんですが、市内にあります都立高校の、いよいよ東京都がこういう形で出してくれましたので、既に本市もいろんな形で都立高校に対して安全の確保のアプローチをしていただいているかと思うんですが、やはり、これしっかりと、実は私鉄、京王線沿線から都立高校に通学される際の生徒の交通マナーが非常に悪いということで近隣の方からも大きな、怖い思いをしたとか、けがをしそうになったとかというお声を聞いておりますが、先ほどの追い風の1つになるかと思うんですが、都教委のほうからもしっかりその辺の指導をしていただきたいなと思っているところでございますが、その辺はやはり市からアプローチをするのか、もしくは東京都のほうからやっていただけるのか。その辺、それによっての安全確保ができるのか、御答弁いただければと思います。


◯都市整備部調整担当部長(若林俊樹君)  今委員おっしゃったように、当然この条例で都立高校も事業者の扱いになりますんで、その対象になりますんで、当然都教委のほうからもこの条例ができたことによって指導は行くと思います。三鷹市のほうでも、その辺については協力していくというふうな形になるかと思います。


◯委員(赤松大一君)  ありがとうございました。しっかりとまた自転車マナーの向上のために取り組みいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。


◯委員(緒方一郎君)  よろしくお願いします。まず今のに関連してなんですが、スピードを出し過ぎてぶつかられそうになったとかという高齢者の方や、それから赤ちゃん連れのお母様からの声を聞くと、中学までは歩いていくから、あれは高校生だって決めつけて話があるんですよ。それで、ちょっと僕も、逆に言うと調べていただいたほうがいいと思うんですが、今の都立三鷹高校というのは意外と自転車多いんじゃないかと。ですけど、法政とか、大成高校とか、明星とか、明治大明治、それからICU、これ高校ありますよね。これはほとんどバスだとか何とかなんですけれども、ただ、明星なんかを見ても自転車、駐輪場のところはいっぱいなんですよ。だから、三鷹市内は逆に自転車でいいのか、それ以外のところはどうなのか。これ一遍調べて、今これ事業者なんだろうと思いますけれども、各私立高校も、ちょっとヒアリングをしていただいたほうがいいんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
 それから、今こうやっていろいろな法制度や条例が整備をされてくる中で、市の役割というものがどういうところにあるのか。例えば整備、明かりがついてないとか、ブレーキがきかないとか、ブレーキそのものがついてないという整備の問題がありますよね。それから、つけているけど利用しないという、明かりつけないとか、マナーの運用上の問題。それから、ジグザグをやるとか、横並びで行くとか、スピードの出し過ぎだとか、マナーの問題とかあります。それらを三鷹市としては、例えば道路できちっと整備をしていく、それから駐輪場を整備をしていく、それから講習会等をやっていく。あるいは、今みたいな、公のところについてはヒアリングとか、事業者や何か含めて、高校を含めて、小・中もそうですけれども、声かけをしていく、確認をしていくということになるんですが、じゃあ、個人の方々に対してはどうなんだろうと。
 よく被害を受けるほうにもなるんですけど、意外と御婦人の方がお子様、前と後ろに2人乗っけた上で、なおかつ背負っていたり、前抱いていたりということもあって非常に危険。こういういろいろな世代層、特に自転車を使われるお買い物行かれたり、幼稚園や何かの送り迎えに行かれる方々に対してはどのようなことをされているか。全体のこういう役割というものをもう一回、どこか市報でもきちっとやり、今やっていることをお示しになり、抜けているところは、これからこうやっていくんだということをお考えいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。


◯都市交通担当課長(増田俊也君)  まず最初の都立高校関係につきましては、我々も台数等の調査はしておりませんが、先ほど言いましたように、事業者ですので、東京都もそれなりの通達はしていると思いますので、その対応を図っていると思います。
 また、我々も今後、各高校もいろいろとヒアリングも行いまして、検討をしていきたいとは思っております。
 また、市の個人の利用者に対する指導とかですけれども、現在既に自転車安全教室とか、そういうことをやりまして進めておりますけれども、東京都も、この先ほど言いました自転車安全利用推進計画によってどのような形で推進を進めるかということでありまして、それと協力できるところにつきましては協力していきたいと考えております。


◯都市整備部長(大石田久宗君)  答弁のとおりなんですけれども、まずアンケート調査をしたらどうだというお尋ねが最初ありましたので、これはぜひさせていただいて、高校生でICUも結構自転車の利用は多いと聞いていますので、大学生も含めて十分に調査をしてみたいと思います。
 それから、課長の答弁のとおりなんですけれども、もう少し突っ込んで考えますと、御質問の趣旨というのは、整備、利用、マナー、個人ではどうか、買い物をするときはどうか、子どもと一緒のときはどうかとか、いろんな角度があるんですけれども、我々としては個人の責任でどうしても対応してもらわなきゃいけない部分、つまり私的な生活でも市が直接関与していない部分、たくさんありますよね。そういう領域と、それから市がきちっと、例えば駐輪場を整備するとか、道路の整備をするとか、そういうハードで責任を持たなきゃいけない部分、それから、マナーの啓発をする部分、こういうふうによく整理をして対応してまいっております。今後もそういうふうにしたいと考えております。


◯委員(緒方一郎君)  その点はよろしくお願いします。
 それで、特にお母様方でいうと、行く先は幼稚園だったり、保育園だったり、ショッピングセンターだったりするわけですよね。ですから、行かれる先に──だから、さっきは高校や何かの話をしたんですが、幼稚園とか保育園に対してもね、やっぱりお子様の命の安全もかかわるわけですから、ぜひ自転車のマナー、整備についてもという啓発を、ぜひ皆さんが行かれる先でもされるような。それから、コミセンとか社教もそうですね、自転車を利用して、そういう対象になる方々がおいでになりますので、そこでも何か啓発のポスターがあったり、チラシがあったり、講習会のお誘いがあったり、いろいろなところで自転車に乗ることをお互いに安全にしようということをしていただきたいと思いますが、その点はいかがでしょうか。


◯都市交通担当課長(増田俊也君)  今のお話もありましたので、いろんな啓発とか、今後検討して、さらに今以上に施策をしていきたいと思っております。


◯委員(緒方一郎君)  どうぞよろしくお願いします。


◯委員(栗原健治君)  1点、今回東京都の条例で、この第24条では、自転車環境の整備っていうことが、事業者と行政に、関係者に、適切に連携して必要な措置を講ずるものとするということで、自転車専用道路と、あと自転車駐車場の点が適切に利用環境を整備するということが書かれています。どこの自治体でも課題だというふうに思うんですけれども、三鷹の駅前でも駐輪場を整備されてきている中で、まだ放置自転車があると。また、行政のほうにも要望が届いているかと思いますが、点字ブロックの上にお店の利用者の自転車が塞いでいて障害になっていると。バリアフリーのまちづくりという点でも大きな問題、課題だというふうに思います。
 なかなか難しい課題ですけれども、駅前の銀行、あとドラッグストア、行けばわかるかと思いますが、そこの利用者の駐輪されている自転車が点字ブロックの上に乗っていると。それも継続的っていうんですかね、瞬間というのではなく塞がれているっていうのは改善しなければならない課題だと思うんですが、この点で、現時点でも対応されているんでしょうか。駅前の場合にはデッキの下ですけれども、歩道が広いんですね。歩道が広いっていうことが余計その点字ブロックを塞いでいることの理不尽さを拡大していると思うんです。
 改善方法がどういうものなのか、駐輪させない、もしくはお店に徹底させるということが原則だと思いますけれども、歩道が広いっていうことでいうと、点字ブロックを一定程度距離を置いて──駐輪されるのを前提にした対策がどうなのかというのは問題がありますけれども、広い歩道ということを利用した駐輪スペースの確保だとか、そういうことは公道を使った利用方法としては難しいかと思うんですが、今回こういう東京都の方針が出た中で、空間が一定、歩道が広くあった場合の有効な駐輪スペースの確保っていうことで検討課題じゃないかなと思います。
 点字ブロックを塞がれている状況は看過できない中で、自転車の整備員が一時期、時間ずっと立っていたことも確認はしました。ただ、それがいなくなると、やはりだめなんですね。これは本当にモラルの問題ですけれども、点字ブロックだけは確保できるように、より徹底した利用者に対する指導ですとか、行政としてできる市民に対する啓発だとか、ピンポイントでも場所を明らかにして、特にひどい、改善しなくてはならない指摘されているような部分は、その確認のもとに対応することが必要かと思うんですが、これを機会に考えていることを教えていただきたいと思います。


◯都市整備部広域まちづくり等担当部長(板橋弘二君)  自転車の駐輪対策の一環になろうかと思いますけど、委員さん御指摘のとおり、現状はそういう実態があることをお見受けしております。さらに、事業者にもマナーを徹底していただくために、みずから自転車を動かしてくれているんですけど、実態としては、やはり利用されるお客さんの数が多くてさばけてないというのが実態だと思っています。
 また、交通誘導員の方もそういう指導をしているんですけど、委員さん御指摘のとおりの実態が繰り返されているもんですから、今後さらにその辺の対応についても、もう一度見直しをしながら、さらに事業者にも個人の店舗の方も含めて御協力をいただけるように指導していきたいし、お願いもしていきたいというふうに考えております。以上でございます。


◯委員(栗原健治君)  よろしくお願いします。実際に自転車を置く心理っていうのもあると思うんですけど、道幅が広いんでね、とめても健常者にとっては大丈夫なんですよね。ただ、置くと、その自転車が点字ブロックにかかってしまうということが、自転車を置くことは許されていないわけですから、駐輪場に置くということがルールですから、それを守れば問題は起こらないわけですけれども、ちょっとの時間買い物するぐらいだったらお店に寄るということがされているのでね。
 そういう中でのうまい、何ていうんですかね、行動関係学じゃないですけど、人間の行動を考えた上での、心理学じゃないですが、そういうものも含めた方策も必要かなと思いますが、なかなか私もこの案というのは、いい方法というのは、いろんなところを視察しても、やっぱりその場その場での傾向があるので、ぜひ研究して。また、点字ブロックには本当にかからないような対策を、今回を機会にまた指示していただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。


◯委員長(吉野和之君)  では、一旦休憩いたします。
                  午前10時52分 休憩



                  午前11時03分 再開
◯委員長(吉野和之君)  委員会を再開いたします。
 項目エ、オに対する市側の説明を求めます。


◯水再生課長(小泉 徹君)  それでは、私のほうからエの「三鷹市下水道経営計画(仮称)」及び下水道使用料の見直し検討につきまして、資料4に基づきまして御説明をさせていただきます。
 本件につきましては、昨年12月の本委員会におきまして、検討に当たりましての基本的な考え方につきまして御説明をしたところでございます。本日お示ししております検討案につきましては、経営計画では計画期間に取り組む主な事業や施策の事業計画案と、それに基づく財政見通し、使用料の見直し検討につきましては、見直しに当たっての基本事項や使用料に係る収支見通しをまとめたものとなってございます。
 それでは、資料4のほうをごらんください。初めに、三鷹市下水道経営計画(仮称)についてでございます。1ページ目と2ページ目のほうでございますけれども、こちらにつきましては、平成26年から平成34年の計画期間に行う主な事業・施策の事業計画(案)となってございます。基本的な考え方の中でお示ししております5つの基本的な取り組みの方向ごとに、具体的な事業と経費についてまとめたものとなってございます。
 初めに下水道の長寿命化でございます。管渠の改築・更新、処理場、ポンプ場の延命化事業などを行うこととして、計画期間で約80億円を見込んでございます。
 続きまして、下水道の地震対策でございます。引き続き防災拠点周辺の下水道の地震対策、東部水再生センターや井の頭ポンプ場の耐震補強工事といたしまして、約5億円を見込んでいるところでございます。
 続いて、2ページのほうをごらんください。都市型水害対策についてでございます。雨水管や雨水幹線の整備、道路貯留浸透施設の整備などで約11億円を見込んでいるところでございます。
 続きまして、循環・共生のまちづくりへの対応でございます。雨水浸透ますの設置事業や東部水再生センターにおける適正な下水道処理の維持などを挙げてございまして、経費といたしましては、雨水浸透ますの設置事業といたしまして約3,000万円を見込んでいるところでございます。
 続きまして、経営基盤の強化といたしましては、定期的な使用料の検証や見直し、下水道財政状況の情報提供の充実などを挙げてございます。こうした主な事業・施策の総事業費といたしまして、一番下のほうに書いてございますけれども、約96.5億円となってございます。
 続きまして、3ページ目から4ページ目にかけましては、ただいま御説明いたしました事業を踏まえまして、下水道財政の見通しについて整理したものとなってございます。各ページの左側が計画期間の見通し、右側が長期的な見通しとなってございます。建設事業の財源の多くは市債となってございますので、その償還は長期的な下水道財政に影響を及ぼすことなどから、参考といたしまして長期的な下水道財政の動向についても把握を行ったものでございます。
 本日は、計画期間の見通しについて主に御説明をさせていただきます。初めに3ページ目、歳出でございます。ページ左側の中段の表にございますように、計画期間におけます歳出総額といたしましては、約354億円を見込んでございます。単年度歳出額といたしましては、39億円から40億円程度となりまして、平成25年度歳出予算総額、約37億円と比較いたしまして、約2億円から3億円の増となってございます。この増の主な要因といたしましては、東部水再生センターの延命化事業や耐震補強工事による建設費の増加、及び公債費──市債の元利償還金の増となってございます。
 続いて、4ページ目をごらんください。歳入の見通しについてでございます。やはりページ左側の中段の表にございますように、計画期間におけます歳入といたしましては、下水道使用料では約138億円、年額15.3億円を見込んでございます。そのほか一般会計の繰入金や国庫補助金等の歳入と合わせました歳入総額といたしましては、約333億円となってございます。歳出総額354億円に対しまして、総額で約20億円、年間2.2億円の歳入の不足が発生すると、そういう見通しとなっているところでございます。
 続きまして、5ページ目をごらんください。市債償還等の見通しについてでございます。ページ左側のグラフにございますように、元利償還金につきましては、平成20年度以降年々増加している状況になってございまして、平成33年度にそのピークを迎えるという見通しとなってございまして、ピークで年9億円を超える見通しとなってございます。
 また、計画期間におけます新たな借り入れ額は約55億円を見込んでおります。あわせて計画期間におけます元金償還額が約56億円ということで、ほぼ借り入れ額と同額となっているということになりますので、計画期間内におきましては償還残額の増加は生じないというような見込みとなってございます。
 続きまして、6ページ目でございますけれども、こちらは経営計画におけます施策の体系図となってございますので、後ほどごらんいただければと思います。
 続きまして、下水道使用料の見直し検討について御説明をいたします。資料の7ページをごらんください。ただいま御説明いたしました経営計画の内容を踏まえまして、使用料の見直しにつきまして検討したものでございます。初めに、7ページの1、使用料見直しの基本的事項についてでございます。左側の表の黄色い網かけ部分が、今回の見直しに当たりまして基本的事項として整理したものとなってございます。まず汚水の種別でございますけれども、これにつきましては従来どおり一般汚水と浴場汚水としてございます。続きまして、消費税についてでございますけれども、これまでも消費税につきましては使用料の中に転嫁をさせていただきましたけれども、引き続き適正に転嫁させていただきたいと考えているところでございます。
 続きまして、3段目でございます。使用料の算定期間についてでございます。下水道使用料につきましては、下水道法におきまして適正な原価を超えないことということで、原価主義となってございます。使用料の算定期間につきましては、使用料を算定するために使用料に転嫁する経費、原価を積算する期間ということで、一般的には3年から5年というふうに言われてございます。今回は経営計画の前期期間にあわせまして、平成26年から平成30年度の5カ年を対象期間として考えているところでございます。
 続きまして、使用料の対象経費についてでございます。下水道にかかわる経費につきましては、雨水処理につきましては公費、汚水処理については私費、使用料で賄うということが原則となってございます。そこで、使用料に転嫁する経費につきましては、従来どおり汚水に係る維持管理費と資本費、市債の元利償還金を対象としております。また、繰出基準に基づきます公債費の負担分や、井の頭ポンプ場に係ります武蔵野市の負担金については対象経費から除くということにしてございます。
 加えて、生活保護世帯等の減免に係る補填金などにつきましては、政策的な公費負担分でございますけれども、使用料対象経費に充当する財源というような形で取り扱いをしているところでございます。
 次に、7ページ目の右側の使用料収入と使用料対象経費の推移についてでございます。使用料収入につきましては、中段のグラフにございますように、平成19年度まではおおむね17億円程度で推移してきましたが、平成20年度からは排水量が減少となりまして、平成23年度は約15億円まで落ち込み、これまでと比べますと約2億円の減収となっているところでございます。
 一方、使用料の対象経費につきましては、下段のグラフにございますように、平成22年度以降、施設の補修や修繕費、公債費の増加によりまして年々ふえてきているという状況にございます。その結果、使用料対象経費と当該財源の収支は平成22年度より赤字という形になってございまして、平成25年度予算におきましては約2億円の歳入不足が発生しているという状況になってございます。この2億円の歳入不足につきましては、一般会計からの繰入金ということで予算上のほうは対応しているというような形となってございます。こうした状況に加えまして、今後は予防保全など、老朽化する施設につきまして本格的な対応を図っていかなければならないことがありますので、今回使用料の見直しが必要となっているというような状況でございます。
 続きまして、8ページ目をごらんください。使用料対象期間におけます収支計画でございます。左側の上の表が現行の使用料体系による収支計画となってございます。歳入といたしましては、使用料収入を年15.3億円を見込んでおりまして、その他の収入と合わせまして総額約78億円としてございます。一方、使用料対象経費の歳出といたしましては、年平均で17.8億円、総額80億円を見込んでおり、その結果、使用料の算定期間の5カ年で約10億円、年2.1億円の歳入不足が発生するものと考えてございます。左側下の表につきましては、不足額となります年2億円につきまして増収を図った場合の収支計画となってございまして、増収を図ることによって収支バランスがとれるという形になってございます。
 続きまして、4の多摩地区の他市との比較についてでございます。現行の使用料体系と年約2.1億円の増収を図った場合について、他市との比較を行ったものとなってございます。排水量につきましては、平成19年から平成23年度の平均とした場合の仮定でございますけれども、使用料の対象経費の原価につきましては、1立米当たり91.4円となります。一方、使用料の単価につきましては、現行使用料体系では1立米当たり78.5円、年約2.1億円の増収を図った場合で、1立米当たり89.5円となりまして、1立米当たりでは11円、約14%の増となっております。
 どちらの使用料単価につきましても、増収を図った場合、現行の使用料体系におきましても、他市と比較をいたしますと低いレベルとなっているというところでございます。これはあくまで仮にでございますけれども、現行使用料体系におきまして単価を一律14%アップした場合、例えば2人世帯、1月当たりの排水量を16立米とした場合、現行では税抜き額で664円に対しまして、14%アップした場合は756円という形になります。また、同様に4人世帯、1月当たりの排水量を25立米とした場合につきましては、現行1,225円に対しまして、1,396円となるところでございます。これはあくまで先ほど申し上げましたように、現行の使用料体系におきまして単価を一律14%にアップした場合の額でございますので、参考として捉えていただければと思います。
 最後に、スケジュールについてでございます。10ページをごらんください。本日はオレンジの網かけの部分、経営計画の事業計画や収支見通し、使用料見直しの基本的事項につきまして御説明をさせていただきました。
 今後につきましてですけれども、使用料の見直しにつきましては、使用料等審議会に具体的な使用料の見直し案を諮問をいたしまして、答申をいただいた上で、12月の議会に下水道条例の見直しにつきまして提案できればと考えてございます。
 また、経営計画につきましては、使用料の見直しについての検討を踏まえつつ順次使用料等審議会及び本委員会に御説明をしながら、確定に向けて取り組んでいきたいと考えているところでございます。私からは以上でございます。


◯水再生センター担当課長(小林俊明君)  私からは、5の東部水再生センター・井の頭ポンプ場の耐震診断結果について御説明させていただきます。
 それでは、資料5をごらんください。1ページ目をおあけください。初めに、1番目の耐震診断の総合評価をごらんください。下水道の耐震診断は官庁施設の総合耐震診断に基づき、下水道施設に求められる耐震安全性を保持しているかどうかを判定するものでございます。この基準に定められる耐震診断を実施したところ、各施設とも耐震性能が不足していると判定されました。なお、耐震性能の指標としては、GIS値が1以上であれば、地震動に対して施設が倒壊し崩壊する危険性は低く、要求される機能は確保されているとなっております。
 続きまして、1.1の耐震診断結果をごらんください。初めに、東部水再生センターの管理棟です。耐震診断ではGIS値が0.17と、耐震性能は不足しているという結果になりました。耐震補強後につきましてはGIS値が1.02となり、耐震性能は確保されるということになります。
 次に、センターの電気棟でございます。GIS値は0.64との結果になりました。耐震補強後につきましては、GIS値は1.08となり、耐震性能は確保されるということになりました。
 続きまして、センターの汚泥棟でございます。汚泥棟につきましてはGIS値が0.12と耐震性能は不足しております。汚泥棟は間仕切りのない構造体になっており、学校の体育館のような空間に設備機器が密集して配置されており、新たに耐震壁などを増設するなどの耐震補強が困難な施設で、GIS値の耐震性能を確保できないため、学校などに用いている耐震診断を用いて、人命にかかわる災害発生の防止に向けた耐震補強を行ってまいります。そこで耐震補強後につきましては、IS値については1.02と耐震性能は確保されるということでございます。
 続きまして、最後に、井の頭ポンプ場でございますが、GIS値は0.96と、耐震性能はやはり不足しているという結果になりました。耐震補強後につきましては、GIS値は1.42となり、耐震性能は確保されるということでございます。
 次に、3ページ目をごらんください。2番目の下水道施設の処理機能の確保でございます。下水道は重要な施設と位置づけられており、被災時に住民生活などに大きな影響を与えます。そこで被災により一部機能が喪失した場合、バックアップの構築など、被害の最小化を図るとともに、関係機関との連携や処理機能の確保など、危機管理の取り組みを行ってまいります。
 続きまして、3番目の耐震改修の計画でございます。耐震改修の計画につきましては、下水道施設の機能の重要度、危険度に応じて対策の優先度を明確にするとともに、段階的に施設の耐震改修を取り組むなど、実行可能な対策から順次実施してまいります。
 次に、4ページをごらんください。耐震計画スケジュールでございます。特に人命の安全を確保する上で建物の耐震改修を優先し、次に挙げております優先順位の位置づけの考え方に基づいて耐震改修を行ってまいります。
 最後になりましたが、5ページ目をごらんください。これは耐震の基準等を参考資料として載せてございます。後ほどごらんください。私からの説明は以上でございます。


◯委員長(吉野和之君)  これより項目エ、オに対する質疑に入ります。


◯委員(赤松大一君)  よろしくお願いいたします。まず経営計画のほうでございますが、1ページで御説明いただきました安全で安心のまちを支える下水道の構築においての災害用トイレの件でちょっとお聞きしたいと思います。これ、マンホールトイレという認識でよろしいんですかね、下水道の所管ですが、マンホールトイレではまた違うのでしょうか。済みません、ちょっと一旦先に。


◯水再生課長(小泉 徹君)  災害時の防災拠点におきましては、これまでも下水道の地震対策に取り組んでまいりました。あわせまして、その際に災害用の仮設トイレの設置に向けたますの設置を行っているところでございます。マンホールトイレにつきましては、一定程度水がないと使用できないというような制限もございますので、全ての場合におきまして設置できるちょっと状況ではございませんので、学校の建てかえですとか改修にあわせまして、マンホールトイレにつきましては設置をさせていただくというところに取り組んでいるところでございます。
 現在、三鷹市におきましては、マンホールトイレではない一般的な仮設トイレの備蓄をしておりますので、まずはそれが有効に使えるようにということで、耐震ますの設置ということを進めているというところで、今後施設の改修や、また新たな建物の設置、そういったようなときにあわせまして、マンホールトイレにつきましては拡充を図っていきたいというふうに考えてございます。


◯委員(赤松大一君)  ありがとうございます。今回、設置というか、の計画の中でコミセンとか、あと病院等とただし書きになっておりますが、この病院に関しましてでございますけれども、設置の優先順位といいますか、今申し上げたとおり、病院においてもやはり敷地が限られておりますので、ますの設置等も大きな課題になってくるかと思いますが。やはり、大きな大学病院の設置というよりも、やはり中堅どころの市内にあります病院に対する設置が優先かと認識しているところでございますが、その辺の、どういう計画で今後病院等に設置をされていかれるのか、計画があれば御説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。


◯水再生課長(小泉 徹君)  病院につきましての地震対策でございますけれども、市内の病院9カ所につきまして対策を進めていきたいというふうに考えているところでございます。まず病院につきましては、入院されている患者の方が使えたりですとか、救護で搬送された方が使えるようにということで、まず基本的には施設内でのトイレが継続して使えるようにということで、ますですとか、その周辺の下水道の耐震化を中心に進めていきたいというふうに考えてございます。
 避難所につきましては、多くの方が避難所に来られるという中で、トイレについても不足しがちということもありますので、仮設トイレの設置もそこでは念頭に今入ってございますけれども、病院につきましては施設内のトイレが継続して使える、そういったところをまず1つの考え方として持って整備を進めていきたいというふうに考えてございます。


◯委員(赤松大一君)  ありがとうございます。直接この今回の計画の中に含まれてはいないんですが、最初御答弁いただきましたマンホールトイレの件でございますが、基本的には、今建物においてマンション等とか集合住宅において耐震化が進んでいるので、建物が壊れないというのが1つあって。ただ、下水道環境が非常に厳しくなったときに、自分の建物には住んでいられるんだけど、トイレが使えないから避難所に避難してくるという例があるということで、手前どもも以前視察してきたところで、盛岡等でそういう事例があって、非常に食料、備蓄、備蓄品プラスアルファ、トイレに非常に苦労したという実態があったということを3・11のときに伺ってきたんですが。
 ですので、例えば自治体によっては、今回の特にマンション、集合住宅においては既に自分のところで賄えるようなマンホールトイレの設置を条例化しているところ等あったりとか。近々では、例の新川一丁目のエコタウンマンションは、既にマンホールトイレの設置計画がもう発表になっているということがありますので、やはり、今市としてはいろんな形でますの設置において、避難してきた方々に対する衛生上の管理を今取り組んでいるところでございますが、要は自分のところは自分のところで、できればやっていただけると、やはりより充実した環境ができるかと思うんですが。その辺の今後のまだ続くであろうマンション等においての、市としてその辺のマンホールトイレの設置等の指導とかっていうのは今どのようなふうにされているのか、ちょっとお聞きできればと思います。


◯まちづくり推進課長(田口久男君)  開発事業に伴いまして、そういう防災対策ということで御質問をいただきましたが、特定開発事業、特に大きい事業等、マンションでいうと敷地面積が5,000平米以上、あるいは建物の延べ面積が1万平米以上の、そういった特定開発事業等につきましては事前に相談をしていただいて、その中で防災関係等も含めていろいろな要望をしていきます。その中で、今委員さん御指摘ありましたように、ハード的なそういう施設も可能な限り整備を求めたり、あるいは大規模なマンションになりますと、多くの方が居住することになるんで、そういう居住後の防災組織等も含めて誘導しているというような実態がございます。
 ただ、まだまだそういった誘導施策、不十分なところもあるかと思いますので、今後そういった意見に基づきまして、できる限り小さいマンションも含めて誘導をしていければと考えております。


◯委員(赤松大一君)  ありがとうございました。終わります。


◯委員(緒方一郎君)  よろしくお願いします。まず、耐震性のことは準備として進めていただくわけですが、この耐震計画を進める前に大規模災害が起こることもあるわけで、いわゆるBCPですね、今耐震的に持ちこたえるところと、これからする予定で、壊れちゃったとかっていう場合の災害復旧事業継続計画はどのように設定されているのか。
 例えば、施設そのものが1つありますよね。それから、設備が壊れた場合がありますよ。それから、電力の問題がありますね。それを動かす電力をちゃんと蓄電池や何かで用意してるのか。それから、今ここでも課題になっておりますロジスティクスになりますか、各施設間の配管においてどういうところを優先的にやっていくのか。それから、普通の環境というか、住宅地や何かでここを直してくれと、ここがあふれちゃったというような場合の個別対応をどうするのか。これらをひっくるめてBCPをどのように考えられているのかというのが1点。
 それから、ちょっと再確認という意味で合流式と分流式の今割合と、今後の方向性をお聞かせください。それから、いつできるんでしたっけ、野川水処理センターってどこかにできますね。府中のほうにできるやつの今時点での見通しも聞かせていただいて、それができた場合のうちの影響、考えておかなければいけないこと、それから、近隣他市とのそういうところを利用する市との連携について。前にもちょっと一般質問等でもお伺いしましたけど、現時点での報告をあわせていただければと思います。
 最後に、費用のことなんですが、恐らくきょうの報告のここが一番肝心なところだと思うんですけれども、何で青梅市は両方とも高いんでしょうというのをちょっとお願いします。


◯水再生課長(小泉 徹君)  まずBCPの関係でございますけれども、現在各施設につきまして、どういうところまで被災したときに、どう対応するかというのはシナリオをまず考えていくことが必要だろうと。その中で必要な対策を講じて、そのための整備であるとか、あと備品なり物の貯蔵、そういったものが必要だろうということで。今まで比較的個々の事例に沿って考えてはいましたけど、なかなかそれは体系化がまだされていないということもございますし、また、職員がかわった場合なども、その対応がまたスムーズにいかないようなこともありますので、そういったものをマニュアル化するなり、きちんと整理をしていくことが必要であろうということで、経営計画の施策の体系の中にもそういったマニュアル化ということも言い続けておりますので、今後そういったところをきちんと整理をいたしまして、対応をしていきたいというふうに考えてございます。
 それから、合流と分流の割合でございますけれども、分流につきましては、市内の17%が分流区域というようなことで計画をされてございます。分流区域につきましての進捗率につきましては、平成24年度末で約43%ということになってございます。今後も引き続き分流化につきましては、まずは計画されているところにつきまして着実に進めていきたいというふうに考えてございます。
 それから、続きまして、野川水再生センターの関係でございますけれども、野川水再生センターにつきましては、野川処理区につきましては現在、森ヶ崎水再生センターのほうに導水をして、下水を処理していただいているという状況でございまして、野川処理区の中には単独の処理場は持っていないと。現在、森ヶ崎のほうでもこれ以上の受け入れはちょっともう難しいですということで、東部処理区、単独処理区につきましては野川処理区への編入という計画となってございますけれども、やはり野川の水再生センターができませんと、受け入れるキャパがないということで、やはりセンターができるできないによりまして、処理場の延命化の期間なり、そういったようなことの影響があるということで、市としましては、少なくともやはり時期がはっきりしませんと、延命化を図るにもなかなか難しいことがございますので、まずはそういったところでのスケジュール感なり、進め方、そういったものをきちんと事業主体である東京都のほうに示していただくようにお願いをしているところでございます。
 それから、近隣との関係でございますけれども、野川水再生センターにつきましては、当初の規模から排水量が減ったということもありまして規模が小さくなったということで、当然その活用、必要な敷地面積も小さくて済むようになったという状況でございますけれども。ただ、以前の計画の中でふたかけをして上部をスポーツ施設として利用するということが、調布基地跡地の利用計画の中で、調布市、府中市、三鷹市、東京都の中で確認をされていると。その辺の扱いも、まだ東京都のほうが具体的に、じゃあ、どの位置にどのぐらいの敷地が必要なのかっていう明確なプランも出てきてないような状況でございますので、まだその扱いなどにつきましても十分な協議ができないというような、たたき台もないというようなところで、なかなか具体的な協議に入っていけないというような状況となってございます。
 それから、最後に、他市との中で青梅市さんの場合をちょっと具体的な例で挙げて御質問ございましたけれども、処理原価につきましては、先ほども申し上げましたように、通常の維持管理費と、建設に当たっての起債の償還の両方が入って原価という形になってございます。青梅市さんにつきましては、まず、まだ下水道整備は100%に達していないということで、建設途中であるというような状況にありますので、やはり市債の償還の部分の経費がやはり高くなってしまっているというような状況があるかと思います。
 それから、あと地形的な問題等だと思うんですけれども、やはりポンプ場の施設とか、そういった施設が通常より必要であったりとか、あと、都市部のように密集していますと、短い期間にそれを利用される方が多いということになりますけれども、なかなか集落が離れていくと、そこまで何キロも持っていって、それで何軒かのために使うということになりますと、やはりそれだけ単位当たりの処理人数といいましょうか、そういったものも違っているというような事情もありますので、やはりそういった部分でも、維持管理費の部分でも、高目になっているのかなというふうには推察をしているところでございます。以上でございます。


◯委員(緒方一郎君)  ありがとうございます。一番最初のやはりBCPについては、体系的なことと、それから施設の中のちょっとした工夫で──つまり前にもちょっと話がありました、ロッカーが全部倒れちゃって作業ができなかったとかね、それから阪神・淡路のときのように、大事な書類が入っているところにたどり着くまで時間がかかるようになったとか、そういう初歩的なことを含めて、お金をかけずにやれること、それから、きちっと財政のほうに予算を通して体系づけるということもあると思いますので、同時並行でこれはお願いをしたいと思います。お考えをお聞かせください。
 それから、この合流式ですけれども、17%を分流にしようということで、選ばれた条件というのがありましたね。つまり、こういうところだからここは分流にしなきゃいけない、分流にすべきだという計画をされた17%。その条件というか、意味をちょっともう一回再確認させていただきます。こういう条件だから分流ができるようにする、あるいは分流しなければいけないというふうに考えたということですね。だから、さっきの17%というのは、三鷹市内の全部の中の17%の今43%まで行っているよと、こういうことですね。そのことをちょっとお伺いします。
 それから、野川水再生センターの件ですが、近隣というのは、前にもちょっとお聞きしました武蔵野市のことです。武蔵野市の人は例のいろいろちょっと課題がありまして、あそこを使いたいと思っていると。そこに使うためには、前は勝手にですよ、むらさき橋通りを通りたいとかね、最近では外環を通りたいとかね、外環をつけるときに大きなところをやって、それを流して、そこから回して三鷹市内に回してくれみたいなことを勝手に言っているわけですよ。そういうことを、ちゃんと別に、何か向こうで大きな計画になってからじゃなくて、やっぱりお互いが連携をとり合いながら、それはあり得ないよとかね、お金がかかるよとか、ちゃんと言った上でやんないといけないと思います。その辺のことをお聞きしたんです。


◯水再生課長(小泉 徹君)  BCPに関しましては、お金をかけずにできることにつきましては、工夫をしながらやっていきたいと思いますので、同時並行で進めていきたいと考えてございます。
 それから、分流と合流の関係でございますけれども、基本的に分流地域につきましては川に近いところということで、やはり雨水につきましてはそのまま処理場に持っていかず、川に出すということになりますので、やはり川に近いところじゃないとなかなか持っていくことができないということで、川のそばを中心に分流区域となってございます。
 それから、野川水再生センターに係るのは、武蔵野市の関係でございますけれども、武蔵野市につきましては、現在、野川のほうに持っていくところが暫定的に落合のほうに持ってっていると、それを将来的に切りかえなきゃいけないというようなことが全体的な計画の中に入ってございます。野川の水再生センターの位置を考えますと、どちらかの市のところは通らないといけないというふうには思いますけれども、まだ具体的に三鷹市内を通してくれだとか、ここの路線を考えているとかっていうような話は今のところは来てございません。
 野川の水再生センターの建設に絡みましては、三鷹市におきましても東部処理区の問題もございますし、武蔵野市におきましてもそういった課題もありますので、やはり6市が連携をとりながら、情報共有をしながら進めていくことが肝心だと思いますので、そういった取り組みを今後も続けていきたいというふうに考えてございます。


◯委員(緒方一郎君)  武蔵野市については、本会議じゃなくて建設委員会か何かの答弁で、そういう具体的なうちの地域の名前とか何か出てきているはずなので、ちょっと調べていただいたほうがいいかと思います。あわせてよろしくお願いします。


◯委員(栗原健治君)  使用料単価の引き上げで14%増だと、今デフレ状況とはいえアベノミクスで物価がどんどん上昇している中で、これからの市民生活を考える上でも、引き上げというのは市民生活に大きな影響があるなというふうに思います。受益者負担の原則という視点が貫かれているかと思うんですが、やっぱり応能負担の原則というのも今とても重要な視点で、三鷹市にどれだけ豪邸があって、プールがあるかわかりませんけれども、水の使用料ってそんなに大きな差はないわけですよね。やはり、できるだけ負担を軽減していく視点に立った改定というのは必要だというふうに思います。
 実際、この料金の引き上げというよりも、料金を改定することを考える上で、できるだけ抑えていこうという視点というのはどのように検討されてきたのか、1点お伺いしたいというふうに思います。


◯水再生課長(小泉 徹君)  まず今後の経費、原価をどう考えるかという中で、まず基本的に今後の老朽化する対策というのがございますけれども、できるだけそれを計画的、効率的に実施をしていくということ。そういったことによりまして、原価につきましてもできるだけ急激な増加にならないようにしていきたいということで、具体的には点検調査を充実することによって、壊れてしまうことを未然に防ぐと。壊れてしまってから直すとなりますと、それだけ経費もかかりますので、未然に予防することによって総体的なコストを削減していきたいということ。
 それから、改築・更新につきましても計画的に、その事業もなおかつ平準的にできるようにということで、できるだけ急激なコスト増にならないように配慮をしているという中で、本日、今後の収支見通しを出させていただいていると、そういう考え方に基づきまして出させていただいているという形でございます。
 また、今回お示ししておりますのは、そういった中で2.1億円が、年間収入が不足するというところでございますので、今後それを使用料体系の中でどう反映、結びつけて増収を図っていくかというところは、また1つ、まだ次のステップでございますので、そういった中でもできるだけそういった視点を持ちながら考えていきたいというふうに考えてございます。


◯委員(栗原健治君)  収支不足をどのように埋めていくのかというのは、市民の負担をどのように考えていくのかという視点にもつながっていくというふうに思います。使用料体系で全て解決していくというふうになれば、料金を引き上げていくということに直接つながるわけですけど、足りない部分でいえば、現時点でも一般会計からの繰り入れをしているということもありました。
 一般会計というのは、市民が納めている税金ですので、どのようにして下水道の維持をしていくのかという点で、コストの負担のあり方を考えていくことは必要だというふうに思います。その点で、やはり最も基本的な市民サービスでもある上下水道の市事業の中で、市民の負担の軽減を、コストを抑制していくっていう視点と同時に、どのように利用料金、全体の費用を市民の納めている税金もしくは使用料で解決していくのかというのは頭のひねりどころだと思うんですね。努力されていると思うので、その点での、使用料にできるだけ反映されない、市民生活の影響を本当、極力抑える形で、負担増にならない料金体系の検討をぜひ進めていっていただきたいと。
 また、いろんな自治体での取り組みがあるかと思うので、私も研究したいと思いますけれども、市のほうでも極力使用料の負担増につながらない検討を進めていただきたいというふうに思います。


◯委員長(吉野和之君)  続きまして、項目カ、キ、クに対する市側の説明を求めます。


◯事業担当課長(小出雅則君)  カ、三鷹駅南口中央通り東地区再開発事業について、口頭で御説明いたします。3月の本委員会にて報告させていただきましたが、市は地権者の意向を踏まえ、事業の早期実現に向け、分棟案による事業検討について、UR都市機構、地権者で構成する再開発協議会へ1つの提案として示しました。意見交換の結果、協議会ではこれまで検討してきました1棟案と並行して、分棟案の検討を進めていくこととなりました。現在の取り組み状況といたしましては、広場や駐車場、商業施設に関するゾーニングについて検討を重ねているところでございます。
 次に、再開発事業内における新たな建築計画について情報提供いたします。しろがね通り第1駐輪場、しろがね通り第2駐輪場、この間に書道教室がございます。当該地権者の意向によりまして、教室を拡張していくということとなりましたので、隣接する北側、南側、こちらに別棟で建築工事が実施されることとなりました。8月下旬の着工に向けて、現在準備を進めているところでございます。これらの建物につきましては、再開発事業が実施されるまでの間、暫定の仮設建物であるということで聞いております。なお、南側の建築、こちらに伴いまして、当該地権者より借地しておりますしろがね通り第1駐輪場の一部の土地を返却することとなりました。説明は以上でございます。


◯都市交通担当課長(増田俊也君)  続きまして、キ、平成25年度第1回地域公共交通活性化協議会について、口頭で報告させていただきます。
 平成25年7月1日に開催いたしました平成25年度第1回地域公共交通活性化協議会につきましては、平成24年度の決算報告のほか、平成25年度の事業計画について協議を行いました。平成25年度の事業につきましては、コミュニティバス路線の利用率の低い路線や、新川防災公園・多機能複合施設のアクセスなどの調査を行い、コミュニティバスの路線変更の基本的な方向を検討していくとともに、オンデマンド乗り合いタクシーについて検討をしていきます。
 オンデマンド乗り合いタクシーにつきましては、今後増加する高齢者、運転免許返納者のほか、障がい者などの外出補助を目的とした利用者限定の乗り合い交通サービスとして、三鷹市内全域のほか、武蔵野市を含めた武蔵野・三鷹地区を全域として運行範囲をして実施することで検討を進めてまいりました。今後は、武蔵野市との連携も必要なことから、武蔵野市の地域公共交通活性化協議会の状況も踏まえ、運行許可なども検討をしながら、実証実験に向けた検討を進めてまいります。以上で報告を終わらせていただきます。


◯緑と公園課長(川口幸雄君)  私からは、ク、井の頭恩賜公園西園区域工事説明会について報告いたします。本工事説明会の開催については、案内がございましたのは開催日の2日前でございました。市民からの情報により、当職が東京都に対し電話をして初めて確認がとれた状況であったため、三鷹市の職員が同説明会に出席できませんでした。本日は、東京都からの情報提供を報告することとなることを御承知おきくださいませ。
 開催日時は、平成25年7月7日、日曜日、午後2時から、予定より1時間多く4時までということで開催がされました。会場は井の頭文化園資料館2階会議室でございます。出席者は、主催者側は西部公園緑地事務所工事課長を初めとする11名、市民は26名でございます。この中には都議会議員、三鷹市議会議員さんも含まれているところでございます。開催に当たり、案内状の配布は当該工事地区に隣接する下連雀一丁目、牟礼四丁目の一部地域にポスティング、約900件を行いました。工事業者は8月末ごろに決まるということで、工期は今年度末ということでございます。工事内容は、野球場、管理棟、駐車場の設置、ほかに電気設備工事、植栽工事などがあるということでございます。
 参加された市民からの意見につきましては大きく2つございまして、1点目は、野球場及び駐車場に関する意見が多く寄せられました。野球場に関しては、騒音や飛んでいく砂の被害でございます。加えまして、野球場の利用、予約方法などの管理に関する意見が多数でございました。駐車場に関してや、駐車場設置そのものに関し、反対意見及び収容台数の設定や利用時間に対する質問や意見が多く寄せられました。2つ目は、各施設の設置による緑化率の減少に対する意見が寄せられました。
 第2回の説明会の開催要望もございましたが、今後も個別に意見を伺って対応していくという説明で締めくくられました。このほかに、明星通り入り口部の事故対策、遊びの広場、夜間利用に対する意見等もあったとのことでございます。
 今回の工事説明会の報告については以上でございますが、今後、井の頭公園の工事に関する件につきましては、適切な時期に適切な方法で三鷹市に対して情報提供をしっかりとしてほしいと強く要望したところでございます。私からは以上でございます。


◯委員長(吉野和之君)  これより、項目カ、キ、クに対する質疑に入ります。


◯委員(緒方一郎君)  ありがとうございます。まず中央通り再開発でございますけれども、分棟案が協議会で並行して審議をしていただくということは大変うれしいことですけれども、この分棟案と一体化における完成時期の違いというのはどういうふうに想定されていますでしょうか。
 それから、一体化から分棟案に出たのは、もちろん近隣住民や交通──通る方のしろがね通りの存続ということでもあったんですけれども、逆に分棟化せざるを得ないネックになっている、いわゆるマンション住民の方々の動向とか、そういうほかの要素があれば教えてください。
 それから、公共交通については、大きな見直しの中で利用率が低いコミュニティバスというのがあるんですけど、これはワーストでいうとどういう順序になるんでしょうか。
 それから、防災センター及び複合施設を利用する場合のこのコミュニティバスについては、東八道路沿いにバス停が設置をされるのか、あるいは引き込むような形でターミナルとか、あるいはバスベイというものが想定されているのか、お聞かせください。
 それから、井の頭公園ですけれども、確認なんですが、この駐車場、駐輪場の下に予定されていた、いわゆる生活用貯水槽というのはもう既に埋められたんでしょうか、ということです。
 それから、ちょっとこの皆さんがいらっしゃる中でお聞きしますけれども、公園ということで関連させていただきますが、今テレビ報道でもされていますとおり、遊具が大変熱を受けまして、40度、50度、60度ということで、3秒さわっただけでやけどをするという事故が相次いでいるということがございます。この井の頭公園の、東京都の公園、野川もそうですけれども、それから、市内におけるそういう遊具について、そういった事故報告とか、あるいは何らかの掲示、あるいは幼稚園、保育園等に対する警告というか、そういったものも検討されているのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。以上でございます。


◯事業担当課長(小出雅則君)  再開発事業について、御質問いただきました2点についてお答えさせていただきます。一棟で検討していた案と、分棟の案と、完成時期の違いはどうなんだろうと、今御質問をいただきました。具体的な施設の規模等については、これから詰めて施設計画を検討していくという形になっております。まだ、どのくらいかかるということでは示されているものはございませんが、大きく完成時期が異なるとか、そういったことでの話は出ておりませんので、私どもとしてはおおむね同じぐらいの時期で工事期間としてはかかるのかなというふうに考えているところでございます。
 あと、マンションの動向ということでございました。再開発の協議会では、再開発ニュースというものを作成いたしまして、関係権利者の方の合意形成として配布しているところでございます。そういったニュースの中でも、分棟案による検討の開始ということをお知らせしております。また、市、URとも、個別にマンションのほうの管理組合を通しまして説明等に入っているところでございます。また、これからも引き続き、今まで検討していたこと、分棟案のこと、そういったものをマンションの方々にも説明させていただきながら合意形成を図っていきたいというふうに今考えているところでございます。


◯都市交通担当課長(増田俊也君)  バスの利用率のワーストからということになりますと、まず輸送人員からいきますと、西部ルートが一番低いです。続きまして、北野ルート、それから三鷹台ルートになりまして、あと明星学園ルート、新川・中原ルート、美術館ルートといいましてジブリの路線ですけれども。大体、新川・中原ルートも、明星学園ルート、美術館ルートはかなり多いんですけど、先ほど言った3つは低い状況になります。
 また、東八道路について、新川防災公園の経路につきまして、東八道路を経由するかどうかにつきましても、今後の活性化協議会で協議を進めてどういうルートを決めるかということなので、今どの路線を通るかというのは今後の課題となって、検討材料となっておりますので、そういう状況であります。


◯緑と公園課長(川口幸雄君)  先ほど委員のほうから、生活用の貯留槽ということであったんでございますが、私が東京都から聞いている範囲では、急に降った強度の雨は、貯留槽ということで、生活ということではないふうに聞いております。これにつきましては、また予定では、平成24年度に設置完了予定ということになってございますので、私のほうで最終確認はちょっとしてございませんけれども、一応予定では平成24年度末までに完了するということになっているところでございます。
 平成25年度までにつきまして、平成25年度の生活用水のことについては、ちょっと私どもも情報がございませんので、また改めまして何らかの形で御返事をさせていただきたいと思います。
 それから、遊具の熱を帯びてということでございます。ここ1週間、気温が35度前後の猛暑が続いておりますので、委員御指摘のとおり、遊具自体が熱を帯び、場合によってはやけどするというおそれがございます。特に滑り面が金属材料でできている滑り台は、公園台帳上、30以上の公園に設置されておりますので、実態を調査して、必要な対策をとりたいと考えているところでございます。以上でございます。


◯委員(緒方一郎君)  まず再開発のほうですけれども、お昼になっちゃいましたね。分棟については、1、2というか、分棟なんですから、どっちが1か2かわかりませんけど、これは時期をずらすんですか、それとも一緒にやるのか、これが1点。
 それから、もう一つ、さっき申しましたのは、つまり分棟案が出てきたもう一つの背景に、一体化をする、1棟案にするときに壊さなきゃいけないマンションで、私はここはずっと住み続けるんだと反対している人に対する、この辺の今、状況はどうなのかということをお聞きしました。
 それから、生活用水のことと遊具のことはぜひよろしくお願いいたします。


◯事業担当課長(小出雅則君)  まず、1点目の同時に施工を進められるのかというお問い合わせでございますけれども、具体的に分棟案のときに、どの棟とどの棟をどういうふうに進めるっていうことの検討までまだ入っている段階ではございませんので、これからそういったことも含めて、協議会の中で検討されていくことと思っております。また、そういった検討の結果等、新たな展開になりましたら報告させていただきたいというふうに考えております。
 また、マンションの方々の動向ということで、マンションの方は33戸ございまして、権利者も30人近くの方がいらっしゃいます。ここにずっと住み続けたいとおっしゃっている方、また、事業に協力してもという思いの方、いろいろな思いの方がいらっしゃいますので、そういった方々に、今皆様に、全員の所有者の方にお声がけをさせていただいて説明の場を設けさせていただきたいというふうに、URさんと連携をとりながらですけれど、今考えているところでございます。
 そういった会、説明の場で市の今までの分棟案の考え方、一体案の考え方をお話していきながら、少なくとも、皆さんの──地権者の方が再開発に協力していきたいというふうに、合意形成が図られていかないと、なかなか再開発でこのマンションを入れていくというのは難しいというふうに考えておりますので、そういった意向調査を何度か重ねていきながら、このマンションの方たちの皆さんの意向をしっかり確認して、事業に入っていけるのか、分棟案で残っていくのか、そこの見きわめを今、皆さんとお話ししながら進めている段階でございますので。まだこれから話し合う機会が何回か予定されておりますけれども、どういう形になるというのは現時点でお話しできることはございません。また、そこら辺も時期を見ながら回答のほうをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。


◯委員(緒方一郎君)  ありがとうございました。よろしくお願いします。


◯委員長(吉野和之君)  以上で、都市整備部報告を終了いたします。
 休憩いたします。
                  午後0時05分 休憩



                  午後0時16分 再開
◯委員長(吉野和之君)  委員会を再開いたします。
 管外視察について、本件を議題といたします。
 休憩いたします。
                  午後0時16分 休憩



                  午後0時23分 再開
◯委員長(吉野和之君)  委員会を再開いたします。
 管外視察については、お手元に配付した日程のとおり進めてまいりたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。なお、ダイヤの改正などに伴い、時間につきましては若干前後することがありますが、あらかじめ御了承願います。
 休憩いたします。
                  午後0時23分 休憩



                  午後0時23分 再開
◯委員長(吉野和之君)  委員会を再開いたします。
 次回委員会の日程について、本件を議題といたします。
 次回委員会の日程については、次回定例会の会期中とし、その間必要があれば正副委員長に御一任いただくことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 その他、何かございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、特にないようですので、本日はこれをもって散会いたします。
                  午後0時23分 散会