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2013/02/08 平成25年まちづくり環境委員会本文

                  午前9時30分 開議
◯委員長(吉野和之君)  ただいまから、まちづくり環境委員会を開きます。
 初めに、休憩をとって本日の流れを確認いたしたいと思います。
 休憩いたします。
                  午前9時30分 休憩



                  午前9時32分 再開
◯委員長(吉野和之君)  委員会を再開いたします。
 本日の流れにつきましては、1、行政報告、2、次回委員会の日程について、3、その他ということで進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認いたします。
 市側が入室するまで休憩いたします。
                  午前9時32分 休憩



                  午前9時34分 再開
◯委員長(吉野和之君)  委員会を再開いたします。
 都市整備部報告、本件を議題といたします。
 それでは、本件に対する市側の説明を求めます。


◯事業担当課長(小出雅則君)  おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、景観行政団体への移行についてということで御説明させていただきます。資料1をごらんください。1ページをお開きください。市は、景観法に基づく景観行政を担う景観行政団体への移行に向けて、これまで東京都と協議を進めてまいりました。平成24年12月に東京都との協議が調いましたので、12月26日付で2月1日より景観行政事務の処理を開始する旨の告示を行ったものであります。市は、景観行政団体への移行に伴い、平成24年12月27日に制定いたしました三鷹市景観条例の一部を2月1日より施行しております。
 条例では、三鷹市景観づくり計画2022を確定させるまでの経過措置として、平成25年2月1日から同年3月31日までの間においては、市の景観づくり計画は、東京都が定めた景観計画のうち市にかかわる部分としております。現在、市では、東京都景観計画に基づく対象となる規模の行為について届け出を受け付けているところでございます。景観法に基づく景観計画は、景観行政団体が策定することとなっております。計画案につきましては、これまでも御意見を伺っておりますが、2月1日に景観行政団体となりましたので、改めて景観法に基づくパブリックコメントを平成25年2月1日から2月21日の期間で実施しているところでございます。
 この後、3月に開催予定の三鷹市景観審議会に諮問を行い、答申をいただき、三鷹市景観づくり計画2022を確定し、平成25年4月1日から三鷹市景観条例を全面施行いたします。パブリックコメントを実施しております計画案につきましては、参考資料1の計画(案)のとおりでございます。昨年11月の本委員会に報告させていただいた内容から変更はございませんが、掲載されている写真を大きく、見やすくいたしました。また、掲載枚数をふやしております。さらに挿絵の景観づくりのイメージ図に人物を追記しておりますので、よりわかりやすく、見やすい計画書になるよう、一部修正、補強を行ったところでございます。
 また、参考資料2の景観づくりのガイドライン(案)も同様の修正、補強を行っておりますので、後ほどごらんいただければと思います。説明は以上でございます。


◯委員長(吉野和之君)  項目アに対する市側の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑のある方。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 引き続き、項目イに対する市側の説明を求めます。


◯建築指導課長(山崎良平君)  おはようございます。私からは、行政報告2件目、イの低炭素建築物新築等計画の認定制度について、御説明させていただきます。資料につきましては、資料2と参考資料3を用いて御説明させていただきます。
 それでは、資料2をごらんください。本認定制度につきましては、昨年の12月4日に都市の低炭素化の促進に関する法律が施行されましたことから、新たに認定制度がスタートしまた。このペーパーは、この制度を所管いたします建築指導課の窓口で、建築主や設計者の皆様に制度の概要が御理解いただけるように配布しているものでございます。
 まず、この法律が制定された背景でございますが、参考資料3の10ページをお開きください。こちらの資料になります。上段に記載がありますとおり、我が国におけます二酸化炭素排出量の相当部分が、さまざまな社会・経済活動が集約している都市部で発生している状況の中、東日本大震災を契機としたエネルギー需要の変化や国民のエネルギー・地球温暖化に対する意識の高揚等を踏まえ、都市部の民間投資の促進を通じて、都市・交通の低炭素化・エネルギー利用の合理化等の成功例を蓄積し、その普及を図るとともに、住宅市場・地域経済の活性化を図ることが重要になっているとされております。
 この法律ですが、都市の低炭素化、イコール二酸化炭素の削減を目指したものですが、大きく分けますと3つの柱から構成されています。1点目は、ピンクの囲みのところでございますが、国において都市の低炭素化の促進に関する基本方針を定めること。これにつきましては、法律施行日に国土交通相、環境相、経済産業相、3大臣の連名で発出されております。
 2点目は、グリーン囲みの部分でございますが、市町村においては低炭素まちづくり計画を定めることができることです。まちづくり計画の記載事項としましては、都市機能の集約化に関すること、公共交通機関の利用促進等に関すること、建築物の低炭素化に関すること、緑・エネルギーの面的管理・利用の促進に関すること等が記載されております。
 3点目は、ブルー囲みの建築物についての低炭素建築物の認定制度が新たに定められたことです。本日は、この3点目の低炭素建築物の認定制度について、制度の概要を御説明させていただくものです。
 それでは、資料2にお戻りいただきまして、アラビア数字1の認定制度の概要ですが、認定要件としまして、必須項目であります、左側の定量的評価項目と、右側の選択的項目の要件を満たす必要があります。定量的評価項目では、現行の省エネ基準、これは平成11年の基準でございますが、この断熱性能に加えまして、冷暖房、給湯、換気、照明のエネルギー消費量を省エネ基準よりもさらに10%以上削減する必要がございます。選択的項目としましては、省エネルギー性能に関する基準では考慮されない、以下のホームエネルギーマネジメントシステム──HEMSの導入、節水対策、木材の利用、ヒートアイランド対策など、8項目のうち2項目以上の措置が必要でございます。これらにつきましては、参考資料3の11ページにも写真入りのものが図解されております。
 それでは、恐れ入りますが、資料2にお戻りいただきまして、認定によるメリットでございますが、2つございまして、1つ目は、認定基準に適合させるための措置として、蓄電池や蓄熱槽などを設置した際に、通常の床面積を超える場合に延べ床面積の20分の1を限度として容積率への不算入ができること。もう一つは、所得税減税や登録免許税の引き下げがあることです。なお、これら減税につきましては、下段の国土交通省のホームページでも公表されております。
 次に、アラビア数字の2、認定手続の流れでございますが、認定申請は建築工事の着工前に行う必要があります。また、登録建築物調査機関等による事前審査の有無によっても方法が異なります。裏面をごらんいただきまして、上段が認定手続のみを行う場合ですが、左側が登録建築物調査機関等で事前審査を行ってから、所管行政庁である市に認定申請を行うケース、右側が事前審査なしで市に認定申請を行うケースです。この場合は、図には記載ございませんが、市から登録建築物調査機関に審査を依頼する予定となっております。また、中段のように、認定申請時に建築確認申請をあわせて行うことも可能です。
 次に、本認定申請の認定単位でございますけれども、参考資料3の最後のページ、12ページをお開きください。左側のまる1の戸建て住宅の場合は住宅1棟単位、まる2の共同住宅等の場合は(1)の住戸のみの認定と、(2)の住戸を含む建築物全体の認定の2つのパターンがあります。また、まる3の住宅以外の用途の建築物の場合は建築物単位となります。
 なお、本日御説明いたしませんでした参考資料3の前半の部分につきましては、国におけますこれまでの低炭素化社会における住宅・建築物分野における取り組みや、低炭素社会の実現に向けた今後のロードマップ等が記載されておりますので、御関心があれば後ほどお目通しいただければと思います。
 最後になりますけれども、この制度が施行されまして2カ月余り経過しましたけれども、現在のところ、市における認定申請はございません。また、今後の予定ですけれども、この制度の開始に伴いまして、規則の制定や手数料を定める必要がございますので、3月議会において手数料条例の一部改正を提出させていただく予定となっております。私からの説明は以上です。


◯委員長(吉野和之君)  市側の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。


◯委員(寺井 均君)  それでは、よろしくお願いします。認定制度の概要のところで、定量的評価項目とあります、必須項目ということで。従来の太陽光発電だけだと選択項目のHEMSには入らないという御理解だと思うんですけれども、ここにはなかったんですが、こっちには高効率給湯器等って、こっちの11ページには入っていて、こっちには入っていないんですけれども、例えば「等」のところにコージェネとか、ああいうのはこの左側の項目なのか、このHEMSの導入のところでいいのか、その辺の定義がちょっと。HEMSの定義で、太陽光も本当はHEMSなんでしょうけれども、それだけではだめで、蓄電池を入れなきゃだめだよっていうようなところがあると思うんですけれども、ちょっとその辺の考え方を教えていただきたいということ。
 先ほど、ここには4項目しか載っていないんですが、8項目と言われたので、残りの4項目はどういうものがあるのか、ちょっと教えていただければと思います。お願いします。


◯建築指導課長(山崎良平君)  2つ御質問をいただきました。1つ目の高効率とHEMS、その辺の関係でございますけれども、このケースの場合は戸建ての住宅のケースを示しておるんですが、従来の省エネ基準では、断熱性能と標準空調機ということで、仕様規定的に定められておったんですが、今回の省エネ基準ではより定量的な評価ができるようにということで、トータルな建物の性能、一次エネルギー消費という概念が出てきまして、建物の消費に元エネルギーの石油、石炭、元エネルギーに換算したときに規定の基準をクリアしているかどうかということで、より定量的な評価に変わりました。これは従前の省エネルギーの基準とは大きく異なるところでございます。
 HEMSというのは、これもある程度住宅等では普及されているかと思うんですけれども、建物の見える化といいますか、使用エネルギーとか、温度の設定とか、そういうものを見える化を通しまして、消費者の方にも関心を深めていただいて省エネ化に取り組んでいただくという考えもあるようでございます。


◯都市整備部長(大石田久宗君)  8項目というふうに言って、4項目で、あとの4項目は何かということですけれども、非常に難しい質問なんですけれども、とりあえず資料を当たりますと、全部で8項目とは何かというと、節水に資する機能を設置しているが1項目ですね。それから雨水、井戸水または雑排水の利用が2項目め、3項目めでホームエネルギーマネジメントシステム、いわゆるHEMSですよね。4項目めで定置型の蓄電池の設置、そして、5項目めで一定のヒートアイランド対策を講じていること、6項目めが住宅の劣化の軽減に資する措置を講じていること、7項目めが、今度は住宅関係に行くんですが、木造住宅もしくは木造建築物である。8項目めで高炉セメント等を使用していると、こういうことで、8項目になっているんですね。そうすると、今説明した4項目っていう以外にはどこが当たるかっていうと、ちょっと今すぐはお答えできませんけれども、今の8項目が全部ということになります。


◯委員(寺井 均君)  ありがとうございました。HEMSの定義がなかなか難しいところがあるので、とりあえず理解としては左側の部分は、得るエネルギーを10%削減するための策を打つと左側に入って、それ以外に見える化とか、そういう付加価値があると右側の項目で理解するよっていうことで。申請制なので、この2項目やったつもりが、いや、これは左側ですよって言われちゃうと、業者の方とか申請する方も迷われるのかなと思うので、まだこの8項目の、じゃあ、どういうものが当たるよというのは、詳細はこれからなのかなという理解にしておきますので、ある程度のところでまた明細は提示していただければと思いますので、よろしくお願いします。以上です。


◯委員(栗原健治君)  説明は、概要はわかりました。最後に、3月議会ですか、手数料条例を提出する予定だっていうことですけれども、現時点での概要を教えていただけないでしょうか。


◯委員長(吉野和之君)  休憩します。
                  午前9時53分 休憩



                  午前9時53分 再開
◯委員長(吉野和之君)  委員会を再開いたします。


◯委員(栗原健治君)  どんな手数料になるんでしょうか。


◯建築指導課長(山崎良平君)  手数料としましては、事務手数料と実質の審査の手数料と、この2種類から構成されております。実質的な手数料は何かっていいますと、この省エネ性能が省エネ基準に適合しているかどうか。これにつきましてはかなり専門的な審査になりますので、先ほどの登録適合性判定機関、こちらで事前審査をお願いしたいと考えております。
 もう一つの事務手数料につきましては、純然たる所管行政庁しか審査できませんので、私たちで審査することになりますけれども、内容としましては、専門機関で審査をされたもの並びに申請書類等が法令の要件を満たしているのかどうかと、そういう事務的な審査となるものでございます。


◯都市整備部長(大石田久宗君)  課長のお答えのとおりなんですけれども、簡単に言いますと、長期優良住宅と同じように、専門的な審査機関と、それから特定行政庁が審査する部分があって、特定行政庁だけだとこの審査機関の専門的な審査はできませんから。万が一その審査をしないで来た場合には、特定行政庁はそっちに回したりしますから、そのときの手数料も定めなきゃいけないし、基本的に申請を受けて、間違いないですねってお墨つきを与える手数料というのが、両方が定められることになろうかと思います。


◯委員(白鳥 孝君)  ちょっと基本的なことをお伺いしますけれども、先ほどもHEMSとか、節水対策とかって、このベースになる基準っていうのが多分あるかと思うんですけれども、その条件として認定条件をするにはどのような基準でやるのかということと。
 それから、所管行政庁のほうっていう、これによりますと審査会みたいなのがあるみたいなんですけれども、そこに全部、全てお任せするっていうのは、やっぱり物量的な問題があって、全部が全部そこにはできないと思うんです。そうすると、三鷹なら三鷹の役所の中でやっていかなければいけない。そういう基準等と、また審査ができるのかなというふうに、ちょっと不安なんですけれども。減免で300万円、一般では200万円というかなりおいしい話なので、一生懸命またやるかなというふうに思うんですけれども。
 それと、あと改築、例えば木造住宅じゃなきゃだめなのか。コンクリートで、例えば内部造作を全部、全て外してやり直すというような形も考えられるんですけれども、その辺のところとか。
 それから、選択項目の中で木材の利用。じゃあ、何%木材を利用したら可能なのかとかっていうのが、基準というのがきっとあるんでしょうけれども、その辺のところをちょっとお伺いしたいんですけれども。


◯建築指導課長(山崎良平君)  4つほど御質問いただきました。最初の基準は何かということでございますけれども、現行の省エネ法に基づく省エネ基準というのがございまして、これ平成11年の基準でございますけれども、これよりも10%省エネ性能をアップしたものでございまして、具体的には、昨年の12月に国交省のほうからこの基準が告示として発出されております。イメージとしては、従前の省エネ基準よりも10%厳しくされたというものでございます。なおかつ、先ほどの基準では評価できないHEMSとか、節水対策とか、木材とか、そういうものを選択的項目として2つプラスしなくてはいけないという、こういう基準でございます。
 2つ目の市で認定審査ができないかというお尋ねなんですが、先ほど部長のほうからありましたように、もう既に私ども、長期優良住宅の審査をやっておるんですが、この制度も3年たちますけれども、全て民間機関のほうで審査を行っておりますので、本認定制度も民間機関のほうで事前審査をお願いしたいと考えています。また、私どもが受けたとしましても、そちらの認定審査機関にお願いをしたいと。これは、実質のところ、建築確認審査も民間に開放されておりますので、民間ができることは民間にやっていただこうという考えもございまして、逆に私どもがやると、なかなか時間等もかかりますので、結果的には民間さんでやっていただいたほうが申請者側にもメリットがあるのではないかというふうに考えております。
 3つ目の対象建築物ですけれども、木造に限らず、鉄骨でも、鉄筋コンクリートでも、全ての建築物が対象となっております。
 あと、木材の利用のパーセントですが、これは、特に何%以上というようなことは基準の中に明記されていないんですが、一般的に木造住宅、木材っていうのはCO2の吸収能力がございますから、そういう意味で木造住宅が選択項目の1つとして挙げられているということでございます。


◯委員(白鳥 孝君)  基準が平成11年ですか。そうすると、もうその基準っていうのはみんな、要するに進歩しちゃっているもんですから、かなりクリアしているところも時代とともにあるんではないかなっていうふうに思うんですけれども、基準がそういった時代物になってしまいますとね。そうすると、どこが基準で、どういうふうに木材の利用を初め、節水というのは、その辺がちょっと曖昧だなというふうに思うんですけれども。いまだにまだ、今の説明ではわからないんですけれども。
 コンクリートでも内部造作の中で木材もかなり使うところもあるし、全く使わないところもあるし、じゃあ、何%使えばそれが可能なのかっていうようなところっていうのは。民間にお任せしているっていうお話なんですけれども、民間でも考え方が違うと、かなり違ってくるのかなっていうことなんですけれど、どうなんでしょう、その辺は。


◯建築指導課長(山崎良平君)  省エネ基準につきましては、資料3の8ページをごらんいただきたいんですが、こちらの表でございます。先ほど平成11年基準と申しましたのは、この一番下のレベルです。ベースとなる基準が平成11年の省エネ基準であると。今回の低炭素認定の基準はこれから10%レベルアップといいますか、マイナスを図りました誘導基準に該当するものでございます。
 もう一つ、木造のパーセントというのが、通常大部分が木造であれば、木造建築物という認識でおりまして、建築確認申請もそうなんですけれども、混構造ってあるんですね。コンクリート、木造の混構造みたいなものがあるんですが、主要構造部がどちらなのかと。柱、はり、スラブ、骨組みはどちらが主体なのかと。構造計算したときにどちらの部材で持つのかとか、そういうことを加味しまして、木造なのか、その他なのかという判断をいたします。
 あと、民間機関が審査するときに基準が曖昧ではないのかということでございますけれども、これも、先ほど12月にも国交省のほうから基準が出ておりまして、審査する機関も国交省のほうで指定をしていると。だから、誰でも審査できるというものではございません。以上でございます。


◯委員(白鳥 孝君)  とりあえず、じゃあ、いいです。


◯委員長(吉野和之君)  以上で都市整備部報告を終了いたします。
 休憩いたします。
                  午前10時01分 休憩



                  午前10時10分 再開
◯委員長(吉野和之君)  委員会を再開いたします。
 次回委員会の日程について、本件を議題といたします。
 次回委員会の日程については、次回定例会の会期中とし、その間必要があれば正副委員長に御一任いただくことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 その他、何かございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、特にないようですので、本日はこれをもって散会いたします。
                  午前10時11分 散会