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トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(平成25年総務委員会) > 2013/03/07 平成25年総務委員会本文
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2013/03/07 平成25年総務委員会本文

                  午前9時28分 開議
◯委員長(石井良司君)  それでは、総務委員会を開会いたします。皆さん、おはようございます。よろしくお願いします。
 それでは、休憩して本日の流れを確認したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 休憩します。
                  午前9時28分 休憩



                  午前9時31分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、総務委員会を再開いたします。
 ただいまの日程について、休憩中に御協議いただいたような流れで、議案の審査、議案の取り扱い、行政報告、所管事務の調査、次回委員会の日程について、その他という形で進めたいと思いますが、よろしいですか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 では、そのように確認いたします。よろしくお願いいたします。
 それでは、休憩します。
                  午前9時32分 休憩



                  午前9時34分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、おはようございます。総務委員会を再開いたします。
 議案第8号 三鷹市国際交流基金条例及び三鷹市文化基金条例を廃止する条例、議案第21号 平成24年度三鷹市一般会計補正予算(第6号)、議案第22号 平成24年度三鷹市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、以上3件は関連がございますので、一括して議題といたします。
 以上3件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯企画経営課長(大朝摂子さん)  おはようございます。それでは、議案第8号 三鷹市国際交流基金条例及び三鷹市文化基金条例を廃止する条例について御説明を申し上げます。
 この議案は、昨今の社会経済状況を踏まえ、基金設置目的事業の廃止等を受けて、特定目的基金のあり方を再検討し、三鷹市国際交流基金条例と三鷹市文化基金条例を廃止するものです。条例の施行期日は平成25年4月1日です。
 私からは、三鷹市国際交流基金条例の廃止に関する経過について御説明申し上げます。
 三鷹市国際交流基金条例は、当初、昭和60年に三鷹市青少年国際交流基金条例として制定されました。当時の提案理由には、青少年の国際交流事業に必要な資金を積み立てるとされておりまして、その使途につきましては、三鷹市教育委員会が別に定めるというふうになってございます。
 具体的には、昭和62年度から実施をいたしました青少年国際交流事業として、中学生の海外派遣事業実施の際に、海外派遣生徒等の交通費の補助金として活用されてまいりました。
 その後、平成2年には条例の名称を三鷹市国際交流基金条例に改めるとともに、基金の使途を、従来の青少年国際交流事業に加えて、三鷹国際交流協会が行う国際交流事業へも広げたところでございます。この際、元金積み立てを行いまして、平成2年度末で基金額が約5億円となりました。これは平成元年に、当時は任意団体の国際交流協会が発足したことに伴う改正でございました。
 その後、平成8年に三鷹国際交流協会の助成等に関する条例を制定しました際に、三鷹市国際交流基金条例を再度改定をいたしまして、基金の使途対象から三鷹国際交流協会が行う国際交流事業を除くとともに、3億円の元金取り崩しを行い、三鷹国際交流協会の財団法人化に伴う出捐金5億円の一部に充てたという経過がございます。この際、国際交流基金としては基金額が約2億円となって現在に至っております。
 国際交流基金は、充当事業として中学生の海外派遣事業を実施してきましたけれども、昨今の国際情勢等の変化から、平成20年度を最後に事業を中止し、平成23年度には、教育委員会にありました三鷹市中学生海外派遣事業実施要綱を廃止をしております。
 このような経過から、三鷹市国際交流基金条例については、基金充当事業の廃止に伴い、本来の設置目的を終了していると判断し、条例を廃止するものでございます。私からは以上です。


◯コミュニティ文化課長(井崎良仁君)  続きまして、三鷹市文化基金条例について御説明をいたします。
 三鷹市文化基金条例は、三鷹市の文化施設等に収蔵、あるいは展示する美術品を収集し、もって市民文化の高揚に資するということを目的として、昭和60年4月1日に制定されました。当初の基金額は1億円でございましたけれども、昭和61年度、62年度に1億円ずつの積み立てを行いまして、基金額を3億円といたしました。その後、元利積み立てを行う中で、三鷹市美術ギャラリーの開館を視野に入れながら、美術作品の収集に努めまして、平成3年度から平成23年度まで美術資料を購入してまいりました。
 文化基金条例制定後の購入費は2億1,550万円となっております。また、平成24年度の基金額は3億2,389万5,000円となる見込みでございます。
 現在三鷹市が所蔵する作品は、購入及び寄贈等によりまして、美術品、文芸資料など、5,500点を数えております。そのうち、特別重要物品に指定される所蔵品は2,000点でございますので、本条例の当初目的はほぼ達成されたのではないかというふうに判断をしております。
 また、近年では、三鷹市にゆかりのある貴重な作品等を寄贈していただく例も大変多くなってまいりました。これは、公立施設が所蔵することで一般公開の機会も期待できるということからであると考えております。今後もこうした三鷹市に価値のある作品の寄贈はふえてくるものと思っております。
 今後、美術品等の購入に当たりましては、その都度、作品の必要性を検討した上で、適宜予算に計上してまいりたいと考えております。また、市民の皆様への一般公開につきましても、引き続き計画的に実施をしてまいります。
 このようなことから、三鷹市文化基金条例を廃止するものでございます。以上でございます。


◯財政課長(土屋 宏君)  それでは、補正予算の内容について御説明させていただきます。初めに、一般会計補正予算(第6号)から御説明いたします。補正予算書の1ページをお開きください。
 こちらの第1条にございますとおり、今回の補正は、歳入歳出予算に19億6,245万4,000円を追加し、総額を694億9,443万4,000円とするものです。また、第2条のとおり、繰越明許費を設定するとともに、第3条のとおり、地方債の補正を行います。
 補正の内容について、歳入予算から申し上げます。12、13ページをお開きください。第1款 市税です。今回の補正では決算見込み額を見据えながら、個人市民税を1億円、法人市民税を1億5,000万円、固定資産税を1億8,000万円増額します。市税全体、4億3,000万円の増となります。
 14、15ページをお開きください。第9款 地方交付税です。右側、説明欄のとおり、昨年度に引き続き、震災復興特別交付税を8億8,558万3,000円計上します。これは東日本大震災の復旧・復興に向け、諸条件等が整えば、災害廃棄物の受け入れが可能と考えられる処理施設の整備事業、こちらの地方負担分に対し、総務省令に基づき交付されるものです。ふじみ衛生組合の新ごみ処理施設がこの条件に合致することから、組織市である三鷹市と調布市で一旦収入した上で、これを組合への負担金として支出いたします。
 16、17ページをお開きください。第16款 寄附金です。右側、説明欄のとおり、本年度は一般寄附金を266万円、総務費寄附金を66万8,000円、民生費寄附金を121万2,000円、衛生費寄附金を23万1,000円、土木費寄附金25万5,000円、そしてまちづくり協力金1,170万円をそれぞれ増額いたします。
 18、19ページをごらんください。第17款 繰入金になります。右側の説明欄をごらんください。1点目は、財政調整基金とりくずし収入の減、66万8,000円です。先ほど申し上げました寄附金のうち、総務費の寄附金66万8,000円は、東日本大震災の復興支援のための指定寄附であることから、これを本年度、平成24年度に取り組んでおります人的・物的支援の経費の財源といたします。そのため、一般財源として当初予算で計上しておりました財政調整基金のとりくずし収入を同じ額だけ減額いたしまして、財源の振りかえを行うものです。
 2点目の文化基金とりくずし収入3億2,389万5,000円と3点目の国際交流基金とりくずし収入2億421万8,000円は、先ほど御説明いたしました文化基金と国際交流基金の廃止に伴いまして、それぞれの基金残高を歳入予算に繰り入れるものです。
 20、21ページをごらんください。第20款 市債です。右側、説明欄のとおり、減収補填債を1億270万円計上するもので、これは後ほど詳細に御説明させていただきます。
 続きまして、歳出予算について申し上げます。22、23ページをごらんください。第2款 総務費です。右側の説明欄をごらんください。1点目は、総務管理費の職員人件費その他の減3,800万円で、給料等の実績に伴うものです。なお、下の徴税費、戸籍住民基本台帳費、選挙費、さらには第3款の民生費、第4款 衛生費、第7款 商工費、そして第10款 教育費においても、職員人件費その他の減額を行います。その結果、今回の補正におきます人件費の減は、全体で1億8,000万円となります。
 総務費の2点目、財政調整基金積立金の増5億5,863万3,000円と、3点目のまちづくり施設整備基金積立金の増2,295万5,000円は、いずれも元金の積み立てを行うものです。
 24、25ページをごらんください。第3款 民生費になります。右側の説明欄をごらんください。2点目の健康福祉基金積立金の増8億127万2,000円は、同基金の残高を勘案いたしまして、元金の積み立てを行うものです。職員人件費その他の減につきましては、先ほど申し上げたとおりです。
 26、27ページをごらんください。第4款 衛生費になります。右側の説明欄をごらんください。1点目と3点目は職員人件費その他の減です。また、2点目の環境基金積立金の増23万1,000円は、元金の積み立てを行うものです。4点目は、ふじみ衛生組合関係費の増7億5,936万3,000円です。このうち、上の負担金、マイナス1億2,622万円は、ふじみ衛生組合の補正予算を受けたもので、組合におけます前年度繰越金の増や日本容器包装リサイクル協会拠出金の増などにより、組織費からの負担金が減となるものです。次に、下の負担金、震災復興特別交付税相当額分、8億8,558万3,000円は、先ほど歳入で申し上げました震災復興特別交付税を組合への負担金として支出するものです。
 28、29ページをごらんください。第7款 商工費におきまして、職員人件費その他の減額を行うものです。
 30、31ページをごらんください。こちらも第10款 教育費におきまして、職員人件費その他の減額を行うものとなります。
 続きまして、4ページ、5ページにお戻りください。まず繰越明許費の設定についてです。第2表のとおり、今回の補正では、土木費の都市計画道路3・4・7号(連雀通り)整備事業費につきまして、繰越明許費の設定を行います。これは本事業に係る用地の引き渡しが年度内に完了しない見込みであることから、物件補償費の一部を翌年度に繰り越すものです。
 次に、地方債補正についてです。第3表のとおり、先ほど申し上げました減収補填債について、限度額等を定めるものです。
 続きまして、後期高齢者医療特別会計の補正について御説明いたします。特別会計の補正予算書の1ページをお開きください。第1条のとおり、今回の補正は、歳入歳出予算に808万8,000円を追加いたしまして、総額を34億717万円とするものです。
 12、13ページをお開きください。歳出では、第3款 保健事業費で、健康診査事業費を808万8,000円増額いたします。これは健康診査の受診者数の増に伴うものです。
 10ページ、11ページにお戻りください。歳入では、ただいま申し上げました健康診査事業費の財源といたしまして、第5款 諸収入において、東京都後期高齢者医療広域連合からの健康診査事業費受託事業収入を808万8,000円増額するものとなります。
 議案の説明は以上になりますが、続きまして、別途提出しております総務委員会審査参考資料について御説明いたします。審査参考資料の1ページ、2ページをごらんください。平成24年度の基金運用計画になります。1ページの右側、当年度元金積立予算額の列の合計欄、6号としてお示ししておりますとおり、今回の補正では財政調整基金、健康福祉基金などに合計で13億8,309万1,000円の元金の積み立てを行います。一方、右側のページの左側、当年度繰入予算額の列の合計欄に、同じく6号としてお示ししているとおり、文化基金や国際交流基金の取り崩しなど、5億2,744万5,000円の取り崩しを行うこととしております。その結果、その右側、当年度末残高見込の列のやはり6号と記載のとおり、年度末の基金残高は81億1,251万9,000円となります。
 続きまして、資料の3ページをごらんください。若干長くなって申しわけありません。先ほど御説明で省略いたしました減収補填債についてこちらで申し上げます。減収補填債は、当該年度の法人市民税等の課税額が地方交付税の基準財政収入額の算出基礎となる法人市民税等の額よりも低い場合に、その差額について発行が認められる地方債となります。
 算出方法について御説明いたします。まず、このページ、中ほどより下の地方交付税の基準財政収入額の欄をごらんください。地方交付税の基準財政収入額の算定におきましては、法人市民税、法人税割の額は前年度の実際の調定済額ベースといたします。ただし、自治体によっては超過税率での課税があることから、これを一律標準税率で課税したものとして理論上の調定済額を算出します。本市の場合、これによって計算した平成23年度の調定済額は、上の段に11億1,373万7,000円と記載している、こちらの金額となります。
 さらに、交付税の算定におきましては、この前年度の調定額に地方財政計画を基礎とした伸び率を乗じるといったような作業を行いまして、そうして算出した金額が当該年度の交付税の算定におきます基準財政収入額の算出基礎となる法人市民税、法人税割の金額となります。これが本市の場合、まる2に平成24年度標準税収額と記載したとおり、11億5,781万7,000円となります。これが平成24年度の地方交付税の基準財政収入額に算出される基礎となる法人税額であるというふうにまず御理解ください。
 一方、中ほどの地方税の調定見込み額、こちらの欄に記載してありますとおり、平成24年度の本市の法人市民税、法人税割の実額は12億2,634万2,000円となります。この実額を、先ほど申し上げた交付税の基準に合わせるために、標準税率に割り戻します。そうした結果が、こちらのまる1に記載しております平成24年度調定見込み額とあります10億5,509万円となります。そして、この法人市民税の法人税割の調定見込み額の実態、実際の平成24年度の本市の法人税額、こちらが先ほど申し上げましたまる2の交付税の算定基礎となる法人税額の金額、これよりも低い場合に、この差額について減収補填債の発行が認められるというものになります。
 したがいまして、一番下に記載してありますとおり、その差額1億270万円、こちらを今回減収補填債として発行させていただきたいと考えているものとなります。説明は以上です。


◯市民税課長(遠藤威俊君)  参考資料の4ページ、市税、3月補正の概要について御説明させていただきたいと思います。
 市税の3月補正の概要ですが、市民税、固定資産税合わせて4億3,000万円の増額を行うものです。市民税の増額について私のほうから説明させていただきます。
 まず、1、個人市民税につきましては、譲渡分離額の増が見込まれるため、1億円を増額するものです。
 次に、市民税の法人市民税ですが、当初予算では、景気の低迷の影響を勘案して、前年度、平成23年度決算比約2億円の減を見込んでいましたが、法人税割について、一部法人の申告額の増が見込まれることから、今回1億5,000万円を増額するものです。
 市民税については、個人市民税、法人市民税合わせて2億5,000万円の増額となります。市民税の補正額の説明は以上です。


◯資産税課長(小嶋義晃君)  引き続きまして、固定資産税の御説明をさせていただきます。土地分の増6,000万円ですが、これは家屋の完成時期がおくれたことなどにより、その土地に対して住宅特例の適用がなくなったことなどにより増となったものでございます。
 また、償却資産分の増1億2,000万円ですが、これは主にコンピューター関連企業の設備投資があったことなどにより増となったものでございます。以上でございます。


◯ごみ対策課長(齊藤忠慶君)  私のほうからは、平成24年度ふじみ衛生組合補正予算に伴います三鷹市負担金の補正について御説明をさせていただきます。資料の方、5ページ、6ページのほうをごらんいただきたいと思っております。
 本補正につきましては、ふじみ衛生組合負担金につきまして、平成24年度ふじみ衛生組合補正予算の議決を受けて増額補正をするものでございます。
 今回の補正の大きなポイントは2点ございます。まず1点目は、5ページの中ほど、分賦金でございます。分賦金の減でございます。分賦金につきましては、まず歳出の減でございます。6ページの下のほう、歳出のほうでございますけれども、リサイクルセンターにおきまして不燃ごみの処理方式を改善を行いました。これに伴いまして、ごみ処理施設維持管理運営費のほうの減が生じましたので、8,649万2,000円を減額いたしました。
 続きまして、歳入でございます。このページにございますように、まず繰越金のほうでございます。繰越金のほうに1億2,764万9,000円、及び雑入に3,536万4,000円の歳入増が図られたところでございます。主な要因といたしましては、繰越金につきましては、有価物の売却益の増、あるいは事業費の差金などでございます。
 もう一方、雑入につきましては、プラスチックなどの容器包装類を選別処理し、引き渡したものが高水準であったことに対して、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会から再商品化合理化拠出金を受けたものでございます。
 歳出の減及び歳入の増を合わせまして、三鷹市及び調布市への分担金から2億4,950万5,000円を減額するものでございます。減額された分賦金につきましては、5ページの真ん中にありますように、それぞれの項目に応じた案分率、あるいは等額で、両市で案分されまして、三鷹市の分賦金といたしましては、1億2,622万円の減となるところでございます。
 2点目でございます。2点目は、5ページ下方の分担金の増でございます。ふじみ衛生組合で建設されています新ごみ処理施設につきましては、国の補助金であります循環型社会形成推進交付金の補助対象施設となっているところでございます。交付金につきましては、施設建設の年度における出来高に応じて交付されます。平成24年度は15億7,936万9,000円を見込んでおるところでございます。
 一方、国におきましては、平成24年度より、財政課長からも御説明ありましたように、補助対象施設が諸条件が整えば災害廃棄物の受け入れが可能と考える処理施設の整備事業につきましては、循環型社会形成推進交付金復旧・復興枠として位置づけておるところでございます。この復旧・復興枠と位置づけされたものについては、建設費交付金の余の地方負担分を震災復興特別交付税の交付によりまして財政負担の軽減を図り、取り組みの推進を進めておるところでございます。
 ふじみ衛生組合では、新ごみ処理施設クリーンプラザふじみが復旧・復興枠で交付する事業に該当しておりますので、震災復興特別交付税として19億4,760万円の交付を見込みました。
 震災復興特別交付税につきましては、地方公共団体のほうに交付されますので、同額の相当額を両市で案分をいたしまして、案分したものをふじみ衛生組合に支出をいたし、組合としての歳入を図ろうとしているところでございます。三鷹市としての交付税相当額は8億8,558万3,000円となります。
 このことによりまして、三鷹市の負担金といたしましては、分賦金の減と分担金の増によりまして、7億5,936万3,000円の増額となり、平成24年度の負担金は13億7,394万9,000円となります。本補正予算議決後に必要な手続をとってまいりたいと思っているところでございます。
 なお、ふじみ衛生組合では、歳入されます震災復興特別交付税相当額全額を新ごみ処理施設整備事業債の減額に計上いたしまして、将来的な両市への負担の軽減を図ってまいるところでございます。以上でございます。


◯委員長(石井良司君)  市側の説明が終わりました。それでは、質疑をお願いいたします。


◯委員(高谷真一朗君)  おはようございます。よろしくお願いいたします。まず総務費の寄附金なんですけれども、この寄附金というのはどういった経過で御寄附をいただいたのかということと、それを人的・物的支援に使うということですけれども、これは現在どのような、具体的にどのような支援をされているのかということをまず1点目にお伺いいたします。
 それから、2点目のふじみ衛生組合の件ですけれども、震災復興特例交付金が交付されたということですけれども、きのうの代表質疑でもこの件についてはちょっと触れさせていただいたんですが、これからこの負担金を受けたということは、これから被災地の瓦れきを受け入れるということはほぼ確実なんだろうと思いますが、大体事務的にいつぐらいの受け入れを目指しているかとか、そういう東京都のほうの動きというのはどういうふうにつかんでいるのかということがわかれば、教えていただきたいと思います。
 それから、減収補填債の件なんですけれども、基準財政収入額が出てきて、下がったということで、1億200万余の借り入れを予定しておりますけれども、これを発行しようとすることとした考え方というのはどこにあるのでしょうか。このぐらいの金額であれば、あえて借りなくても三鷹市の場合では大丈夫なのかなと思うんですけれども、減収補填債を発行しようとした、その考え方はどういったものなのか、教えてください。以上です。


◯財政課長(土屋 宏君)  まず総務費寄附金ですけれども、こちらはJAさんのほうから震災復興ということでいただいた寄附金であります。そうしたことから、今年度、三鷹市のほうでは、被災地に対して人的な職員の派遣等を行っております。そして、そうした経費に関連いたしまして、いろいろと人件費、あるいはそれに伴う事務費等がかかっているということから、当該年度のその財源として充当させていただこうという考え方で今回こういった調整を図らせていただいているものとなります。
 続きまして、3点目の減収補填債を発行する理由ということなんですけれども、こちら、大きく分けて2つの理由があるというふうに私どものほうでは考えております。まあ、今、昨今景気が少しよくなってきていると言われておりますけれども、こちらの結果が市民税の収入に反映するのが恐らく早くても平成26年、平成27年という形になろうかと思います。
 一方で、もう1点、消費税の増税の話がございます。ただ、この消費税の増税に関しましても、自治体のほうに地方消費税交付金として10%相当額が通年分で入ってくるのは平成27年度からと考えております。そうしますと、この平成25年度、平成26年度というのが財政運営上非常に厳しい状況になるのではないかと想定しているところです。特に生活保護費、あるいは国民健康保険事業費の増が見込まれる中で、セーフティーネットをしっかりと確保するということからも、一定程度の財源の確保が必要であるということになります。
 したがいまして、この平成25年度、平成26年度、特にこういう厳しい状態の時期の財源を少しでも確保したいと、そういう思いから、今回、この減収補填債、1億円余でありますけれども、お借りするということにしたところであります。
 もう1点なんですけれども、従来から三鷹市は地方交付税の不交付団体として、その不利益を国に訴えてきているという経過がございます。実際に国のほうはやはりどうしても交付税の不交付団体は裕福であるという考えを持ちがちです。実際に例えば臨時財政対策債が不交付団体での発行を認められなくなったという経過も、不交付団体は発行できるのに発行していないところがあるではないかと。例えば東京都しかり、武蔵野市しかりというようなところがありまして、であれば、不交付団体は裕福なんじゃないかというような考えがあるということ、これは総務省の担当者からも直接聞いている話なんですけれども、そういったところがございますので、三鷹市としては、やはり不交付団体の立場ということをしっかりと説明していくためにも、地方財政制度に基づいた適正な地方債については起こさせていただきたいという2点から、今回この減収補填債の発行を行うこととしたものです。以上になります。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  1点、総務費寄附金について補足をさせていただきたいと思います。こちら、今財政課長から説明のあったとおりの経過で受けたものでございまして、震災復興に対する費用に充てていただきたいという御要望がありましたので、この部分については、現在3カ月をサイクルといたしまして、被災地であります矢吹町に技術職の職員を派遣をしております。中長期派遣という形で派遣をしてございます。この職員に係る出張旅費でありますとか、あるいは、その職員を出すために、現場には、三鷹市役所の中に市政嘱託員を1名充てているというようなことがございます。また、物的支援といたしましては、公用車を1台現地のほうに持っていって、具体的な支援活動に役立てているということがございます。これにかかるもろもろの諸経費というものもございますので、こういったところに充てるということの内容でございます。以上でございます。


◯ごみ対策課長(齊藤忠慶君)  今後の動きということでお伺いの質問だと思っております。現在東京都のスキームという形でしょうかね、処理体制のもとに、災害廃棄物の処理につきましては、宮城県女川町の瓦れきのほうの処理を行っております。これは東京二十三区清掃一部事務組合の焼却施設及び多摩地域7施設でやっておるところでございます。
 一方宮城県のほうでは、ここのところの1月のところで処理見込み量の見直しを行いました。その量の見直しによりまして、東京都さんのほうに依頼をしているところの処理量のほうは3万3,000トンという形でなりました。その量の中では、今年度の平成25年度の平成25年3月までで既設の受け入れている施設の中での処理が完了できますので、一応現在の瓦れき処理については今年度末で終了という形になります。
 また、ただ、新しくまた東京都さんを軸にという形で受け入れの考え方等があれば、私どものほうとしても、そういったところの施設でございますので、受け入れのほうを検討していくという形になると思っております。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございました。総務費寄附金の件では、JAさんから御寄附をいただいたということでありがたいなと思います。いろいろ使途についてもよくわかりました。そういう中で、これは全額JAさんからいただいた御寄附なんだと思うんですけれども、一般の市民の方々からも広く御寄附を募ってもいいんじゃないのかなと思います。今、市役所の1階で復興の写真展をやっていらっしゃいまして、私もきのう見させていただいたんですけれども、確実に改善されているなというふうには思います。そういった意味でも、今申し上げましたような一般の市民の方々からも広く災害復興に関しての寄附金を募ったらいいのではないかと思うので、御所見があったらお示しください。
 それと、ふじみの負担金の件なんですけれども、ということは、これから受け入れかどうかちょっとわからないけれども、今回いただいているということなんですけれども、さきの代表質疑の話では、本当東京都マターで今後のスケジュールが進んでいくというようなお話でしたが、今、課長のお話聞くと、三鷹市のほうからも働きかけることはできる、ある意味。女川だけじゃなくて、ほかにもまだ震災瓦れきいっぱいあるわけですから、それを三鷹市として積極的に受け入れますよという姿勢を示すことはできるんでしょうかということを教えてください。
 それと減収補填債の件なんですけれども、よくわかりました。不交付団体の立場をしっかりとアピールするというためにも、余りこれが大きな額になってしまうと困るんですが、ジャブを打っているのかなというような感覚で受けとめております。このことをまた財務省の方としっかりとやりとりをしながら、三鷹でもこうなんだということは、今までもやっていらっしゃると思いますけれども、改めて私からも強く要望させていただきますので、よろしくお願いいたします。再質問の部分、お願いします。


◯企画部長・都市再生担当部長(河野康之君)  寄附についてのお尋ねでございますが、震災に対しての市民からの志については、基本的には社会福祉協議会で総括的に取りまとめられているところが主でございます。今回JAさんからでは、他の寄附もありましたので、特に市ということでいただきましたので、このような取り扱いをさせていただいたんですが、やはりわかりやすさの点では、社協さんに一元化しているのが現状でございますので、よろしくお願いします。


◯ごみ対策課長(齊藤忠慶君)  三鷹市独自でというような御質問だったと思っております。今回も受け入れの形も一応東京都さんがスキームを組んでいただきまして、23区の都内及び多摩地区ということで一体となって東京都を軸に受け入れをしているという形でございます。一方、東京都市長会のほうでも、東京都さんの趣旨に応じて積極的に瓦れきの処理を受け入れていこうというような趣旨が出ておりますので、また現状の受け入れのスキームというのは、やはり放射線のほうの安全性というのが一番担保しなきゃならないところだと思っております。現状東京都さんのほうを軸に動いているスキームの中では、現地の事務所、あるいはそれに対しての放射線測定、あるいは受け入れの車両の問題、あるいは、おろしての処置等、等々、一連の流れが安全なところを確実に担保したスキームとなっておりますので、そういったような大きなところの流れの中で御協力していくという姿勢のほうが、私どものほうとしては、市民の皆様に対しての安全を担保できた受け入れができるものと考えておりますので、やはりそういった東京都さんのほうを軸に考えていきたいなと思っているところでございます。


◯委員(高谷真一朗君)  寄附金の件はわかりました。そのとおりです。それとあと、ふじみの処理費の問題も、まず市民の方々の安全というのは、まずそれは第一のことですので、東京都のスキームの中でという話も了解をいたしました。ありがとうございました。


◯委員長(石井良司君)  次の質問者。


◯委員(野村羊子さん)  よろしくお願いします。そしたら、今のふじみの話を先にしたいと思いますけれども、今回瓦れきを処理できる能力を持つということで、しかも循環型社会の交付金ですかね、を使っているから、それにプラスして震災復興特別交付税が来るということですよね。つまり、今現在瓦れきを受け入れて処理をしている施設ではなくて、建設中の施設にこれらが今回配分されてくるというふうな理解でよろしいでしょうか。
 そうすると、全国的にはどれくらい、これ、ある中で、ふじみにこの額が来るというふうな、幾ら来るというこの額の算定根拠みたいな基準というのがあるんでしょうかね。それとも、ただ、向こうから、国から幾らですよ、ポンという形で示されてくるのかというふうなこと。
 それから、だから、昨年度も補正でありましたね、10億円ね。今年度また19億円。ふじみに対してですね。だから、割り返すと三鷹の額というのがあるわけですけれども、昨年度のときは、建設できる能力、処理をできる能力のあるものを建てているからというふうなことで、ことしもさらに、でも、というのはなぜかという、さらに追加の理由があるのかどうかというふうなこと。
 現実には瓦れき処理というのはね、先ほど言ったように、宮城県は今年度末で終わると、外へ出すものはない、もう自分たちのところで何とかなるよと。岩手県は、まだ若干あるけれども、混合瓦れきで、自治体の焼却場で焼けるようなものではない。なので、東京都でも、民間の産業廃棄物業者の入札をして、若干の受け入れを今後も続けると。ある意味で形だけの量だというふうにしか見えないですけれども、そういうことをする。つまり、今の段階では、ふじみで受ける予測は、予定はないだろうと。3年間で処理すると環境省が言っていますからね、今年度で終わる。にもかかわらず、いただけちゃうのはどういうことなのかというふうなことを再度教えていただければと思います。


◯財政課長(土屋 宏君)  では、ただいまの御質問にお答えいたします。まずこちらの震災復興特別交付税ですが、交付される仕組みというのは非常に単純な仕組みになっております。この交付税なんですけれども、こちら、総務省令、具体的には平成24年の4月の5日に施行されました総務省令において規定されているものです。そして、この中の一部に循環型社会形成推進交付金、この事業で、しかも震災復興枠、復旧・復興枠から交付されている、この交付金の地方負担分については、総務省令で地方交付税を出しますと、もう規定されているわけです。ですから、こちらの交付税をもらうに当たって、我々のほうで下さいという申請をしたものではなくて、法令に基づいて、ある意味機械的に交付されるものであるというふうに御理解いただきたいと思います。
 そして、こちら、この御質問いただいた全国的な金額ということなんですけれども、先ほどの循環型社会資本形成交付金、こちらの中では年間国ベースで約176億円の予算が平成24年度予算で計上されているというものになります。そして、これをもらっている人、市町村ということなんですけれども、申しわけありませんが、私ども、全国的な情報は調べてはおりません。ただ、東京都の西多摩衛生組合、これはあきる野ですとか日の出町、こちらが構成市になっておりますけれども、こちらのほうでも平成24年度にやはり同じく震災復興特別交付税の交付を施設整備に充てるということでの情報を得ているところです。
 したがいまして、こちら、いろいろ御質問いただきましたけれども、結果として、今の段階では、ふじみ衛生組合に対しては、法令に基づいて交付されるものであるというふうに御理解ください。と同時に、ふじみ衛生組合のほうとしましても、先ほどごみ対策課長からも御説明いたしましたけれども、万が一受け入れることになったら、それなりに対応できるような経費の予算計上というのを、これ、ふじみの平成25年度予算でも一部行っているところですので、御理解いただければと思います。以上です。


◯委員(野村羊子さん)  機械的に割り当てられてくるということですね。はい。現実に昨年末ですかね、新聞報道で瓦れきを受け入れていないのに、あるいは、そういうこともされていないのに割り当てられてということで、神奈川県のほうの幾つかの自治体は返上するというふうな話があったかと思います。そういう報道があったと思いますが、現実に受け入れる可能性が今ない、まあ、その必要があるかもしれないといって予算計上されたということはありますけれども、実態としてはないだろうということのものに対して、ふじみがもらってしまうということに対して、ふじみとしては、あるいは、ふじみ議会、あるいは地元協議会というようなところで、これについて何らかの議論というのはあったんでしょうか、なかったんでしょうか。


◯生活環境部長(竹内冨士夫君)  ふじみ衛生組合での議論でございますけれども、この間、地元協議会と施設建設に当たって、いわゆる公害防止協定に該当しますけれども、協定を締結する中で、具体的にその中で広域支援についても条文に盛り込んでおりますし、また、放射能に関する基本方針ということで、災害廃棄物の受け入れに関するふじみ衛生組合の基本方針というようなことで、協定の締結に向けて地元協議会と2年近くやっていますけれども、具体的にその中でも受け入れを想定をした具体的な協議を地元協議会の中でも行ってきたという経過がございます。
 それと、今、財政課長からもお話ありましたように、平成25年度予算の中には災害廃棄物の受け入れの場合に、アスベストの測定経費なんかも計上しておりますし、また、理事者、それからふじみ議会議員の皆様にも直接、女川、それから石巻の現地の処理状況を視察をしていただいたということで、ふじみ衛生組合としては、交付条件、まあ、形式的なものはありますけれども、実態的にも検討をしてきた経過があるということをちょっと申し上げたいと思います。
 当然協定に従って受け入れる場合には、地元協議会の事前協議、それからもちろん地元説明会とか、諸条件をクリアしないといけないわけですけれども、地元協議会の中では皆さん好感触であったというふうに私は受け取りました。


◯委員長(石井良司君)  質問の途中ですけれども、今補正をやっているので、ふじみの審査をしているんじゃないので、その点だけ質問者については御理解をいただいて質問をしていただきたいと思います。


◯委員(野村羊子さん)  はい。震災復興特別交付税を三鷹がもらうということに関して、瓦れきを受け入れないのにこれをもらうということに関して、では、三鷹市民、一般市民に対してどのような説明、あるいは一般市民がどのような意見表明の機会があったんでしょうか。お願いします。


◯生活環境部長(竹内冨士夫君)  市民の意見表明の機会ということでございますけれども、瓦れきを受け入れないということについては、宮城県のほうから明らかになったのは、これは1月に入ってから正式に次年度については受け入れないというような経過でございましたので、この交付税の要件は、受け入れないからもらわないという、そういう仕組みにはなっておりませんので、そういう意味での市民への問いかけは、何ていいましょうか、あえて伺う必要はないと思っております。


◯委員(野村羊子さん)  瓦れきを受け入れる、受け入れないにもかかわらずもらってしまうということですよね。そのことはよくわかりました。しかし、そのことを一般感情としてどう思うかということに対しては非常に問題があるのではないかというふうに私は思いますということで、とりあえずこれは感想を一応言っときますね。
 減収補填債について聞きます。今、先ほどもちょっと質疑があって、結局当初の法人市民税の予定、予想、見込みよりも現実が低いだろうという、これも理論値ですよね。現実の額、ちょっと確認しますね。基準財政収入額に算定される法人税割の金額、計算式をさっき示していただきましたけれども、その額と実際の調定、実際の決算額ということではなく出てくるわけですよね、この見込み調定額。差額を算出するための調定見込み額というのも、これも割り戻しての額ですよね。現実の、実際の、まあ、決算まではできないわけですけれども、現実こうだろうという実額との差ではなくということですよね、というのがまず1つ。
 それと、実際に、要するに現実にお金が足りないというか、法人市民税ってね、今、別枠で増を見込んでいますよね。当初の予定、予算、当初予算よりも増を見込むという現実、実態がありますよね。その額から言えば、あえて借りる必要がない。でも、それをあえて借りるのは、不交付団体が不利益を得ているからだというふうな理由だというふうに聞いたんですが、それでいいでしょうか。お願いします。


◯財政課長(土屋 宏君)  まずは1点目、減収補填債の現実の額ということですけれども、先ほど申し上げましたように、三鷹市の現実の課税におきましては、税率が3段階に分かれております。ただ、この中で、標準税率と言われているものが12.3%ということで、この12.3%が常に交付税の算定において使われる数字になりますので、超過税率分を割り落とした形でこちらの金額を出しているものと御理解ください。
 それから、今回これを借りる理由なんですけれども、先ほど申し上げましたとおり、確かに地方交付税の不交付団体としての姿勢を示すということもございます。ただ、その前に、私のほうでも申し上げさせていただきましたとおり、今回、この平成25年、平成26年、この厳しい状況の中で、ちゃんとした制度にのっとって活用できる財源、こちらについてはしっかりと確保したいと、こういう姿勢のもとに今回借り入れをさせていただくというふうに御理解いただければと思います。


◯企画部長・都市再生担当部長(河野康之君)  補足しますけれども、ざっくり言えば、法人市民税は増額補正をしているにもかかわらずという趣旨の御質問かと思いますが、先ほど市民税課長が申し上げたように、当初予算費、じゃあ、2億円の減を見込んだのが1億5,000万円回復したというところでございますので、決算見込み比ではやはり厳しい状況であることは実態。ところが、全国規模の地方税収入では4%増が標準だと。こうしたところが乖離でございますので、そこら辺を御理解いただきたいと思います。


◯委員(野村羊子さん)  今回の減収補填債は、一般財源の中に入って何に使われるか。これをやりたいことがあるからということではなく、借りるわけですよね、という確認が1つ。つまり、通常地方債は、建設債等というふうな対象があって、補填する、充当するものがあって借りますが、減収補填債は、何に使われるか、その充当するものがわからないけれども、とにかく借りましょうというふうなことだというふうなことなのかどうか。


◯財政課長(土屋 宏君)  減収補填債ですけれども、制度そのもの、もともとは減収補填債に関しましても、建設事業費の財源として充てるという形で制度の設計がなされたと聞いております。しかしながら、平成19年度以降から、これ、特例分という扱いになりまして、建設事業以外にも充当できるという形での地方財政法の改正がございまして、そういった形での扱いにさせてもらっているものとなります。


◯委員(野村羊子さん)  だから、今回の1億270万円は何にということではなくということですね。


◯財政課長(土屋 宏君)  ただ、この全額を一般財源ということではなく、恐らく決算の段階で、やはりある程度建設事業費の財源不足等生じてきますので、こちらのほうに一部それを振り分けるというようなものを決算の段階で調整していきたいと考えております。


◯委員(野村羊子さん)  はい、わかりました。要するに、臨財債借りれないから減収補填債借りましょうみたいな感じになっているんだなと思いますが、そのことが、要するに借金を積み増すということが本当にやりくりがし切れなかったのかというふうなあたりが、やっぱり理解はできないんですが、今回の増、法人市民税等々の増も含めて、借りなければ本当にやりくりができなかったのかどうかということをもう1回お願いします。


◯企画部長・都市再生担当部長(河野康之君)  これは全体の三鷹市の財政の運営収支を長期的に勘案して対応したという考え方でございます。それが、財政課長も申し上げましたとおり、平成25年度予算のことは言えませんが、平成26年度も含めて、今後の基金残高のバランスの中でどう三鷹市財政の収支を取り組んでいくかという現実的な目的と、これまで平成22年度以降、リーマン・ショック以降で三鷹市の財政が、やはり直接、市税収入の減収のある中、セーフティーネット中心に推進してきたなどの考え方を国に対して問題提起しておりますから、それは直接的には臨時財政対策債を不交付団体においては発行できなくなるような対応でありますし、そうしたことの要求でございます。それに対して先日総務省と個別に検討した中では、やはり現実的には減収補填債、個人市民税で減収分のことを検討していただきたいということを申し上げたところでございます。そうした中で、このような既存の制度がある中で、いろいろ要望はするけれども、三鷹市はこれを起こさないということは、理屈上も整合性がとれないという、そうした観点で今回あえて発行させていただいたというような事情でございます。


◯委員(野村羊子さん)  はい、わかりました。あえて発行したということはわかりました。1つ、今回発行しますけれども、今までも理論上は発行が可能だったのか。見込み、標準税収額との差というふうになりますけれども、標準税収見込額というのは、三鷹市が算出根拠を提出しているのか。ある意味で過大に見込めれば、たくさん発行できるようになってしまうというような仕組みなのかどうか。見込みが多くて、その見込みよりも実際が少なければ、差額が大きくなって、たくさん発行できるというふうにね、それは素人考えですと言われれば、それでいいんですけれども、そういうことなのかどうかというのをもう1回お願いします。


◯財政課長(土屋 宏君)  済みません。過去に発行し得る可能性があったのかどうなのか、ちょっとそこまで全部は把握しておりませんけれども、三鷹市では、平成5年度にやはり5億円ということでこの減収補填債の発行を行っております。それから、この調定見込み額ですとか、そういったものに関しては、基本的にはいろいろなデータの共有がなされておりますので、これを作為的に何か操作するというようなことは一切やっておりませんし、できないものと考えております。


◯委員(野村羊子さん)  はい。その件はわかりました。じゃあ、基金についてお伺いしたいと思います。国際交流基金、文化基金を廃止して財調に繰り込むということですので、今後は一般財源として扱うことになると思いますが、国際交流基金は、中学生の海外派遣事業がなくなったから、事業としては終わっているだろうというふうに言いますが、これがなくなることで、国際交流の推進というものを今後どのように考えていくのか。第4次基本計画には国際交流基金の活用による国際交流の推進という項目があるわけですよね。これがなくなるというわけですから、これを交流基金がなくても国際交流の推進ができるのか、できないのか、どういうふうに考えているのかということをお願いします。


◯企画経営課長(大朝摂子さん)  国際交流基金、先ほども申し上げましたとおり、目的として、実際の充当の事業としては、中学生を海外に派遣をするという事業に使ってまいりました。この事業がなくなったのでということですけれども、では、国際交流全般でどうなのかということですと、先ほども、途中で国際交流協会ができましたときに、一旦5億円まで積み増したものを出捐金という形で分けたりとかもしてございますし、市役所のほうで、教育委員会の事業だけに限らず、企画経営課のほうでも国際交流の事業を担当してございますので、そういう意味で、全市的に、全体的に、当然のことですが、国際交流自体は推進をしていくという立場でございますが、今回は充当の事業廃止のためということで、この基金につきましては廃止をさせていただきたいということでございます。


◯委員(野村羊子さん)  はい、わかりました。本当に基金そのものは確かに中学生のというだけでやっていたはずなので、これによって事業が縮小されるということはないと思いますけれども、それはそれできっちりやっていっていただければと思います。
 文化基金について聞きます。これも廃止ですけれども、一定の数があるから、で、今後寄附があるでしょう、だから大丈夫でしょうというふうな話でしたが、本当に必要なものというのをね、市が収蔵すべきものというふうなことは、誰がどう判断をしていくのか。つまり、予算をこれから特別、今回も、今までもそれを活用するかどうかという判断はもちろんしていたわけですけれども、あえて予算計上していかないと買うことができないということになるわけですよね、収蔵品に関して。その判断をどういう形でしていくのか。今後の収集計画というかね。美術ギャラリーというものをどういうふうに使っていくのかということとの絡みでね、収蔵品、美術品を購入するかしないかというふうなことと絡んでくると思うんですけれども、その辺のギャラリーのあり方、あるいは今後の展示のあり方を、この基金を廃止することで、拘束したり、変更、縮小させざるを得ないみたいなことはあるのか、ないのか、それについてお願いします。


◯コミュニティ文化課長(井崎良仁君)  物品の収蔵に関しましては、一定の基準等ございまして、市内にゆかりのある作家さん等の芸術性が高く評価されているものと、あるいは、著名な作家で美術資料で貴重なものというようなものが一応基準としてございます。それで、現在のところ、先ほどもお話し申し上げましたが、重要物品におきましても、2,000点ございまして、これ、まだ全て市民の皆さんに一般公開をしているわけではございませんので、今後そちらのほうに重点、重きを置きまして、公開のほうをしていきたいと思っているところでございます。以上でございます。


◯委員(野村羊子さん)  美術ギャラリーの展示について、今後の展示のあり方について、美術展というのは、いろんな形で収蔵品を貸し借りしながら展示を構成するということがあります。そういうことに対して制約をすることにならないのかどうか、今後の状況、どういうふうに美術ギャラリーを持っていくのかというふうなことについて何らかの考え方があるのか、この基金をなくすということについてそこまで考えているのかという、今、答弁がなかったので、再度質問させていただきます。


◯コミュニティ文化課長(井崎良仁君)  美術ギャラリーにおきましては、先ほども申し上げた一般公開という部分で、所蔵作品展というのはおおむね5年に1回行うようになっております。平成25年度も一応所蔵作品展ということで企画展を開催する予定でございまして、特にその部分で美術ギャラリーの企画展示に影響を及ぼすことはないと考えております。


◯委員(野村羊子さん)  収蔵作品展ではなくて、企画展というふうなことも、自分が何を持っているかということが、ほかから借りてくるときに対していろんな形で影響してくるというふうなことがあります。今の美術ギャラリーは、私はそれなりに企画展が非常にユニークなものをきちっと発信していると、三鷹の文化度というのを高めていると私は思っているんですね。なので、それが制約されることがないようにきちっとそれなりに必要なときは必要な予算を充てていただきたいということを、これについては要望をしておきます。


◯委員長(石井良司君)  次の質問者。おりませんか。


◯委員(岩田康男君)  基金の廃止でお尋ねします。中学生の海外研修がなくなったというのは、治安の悪さとか、そういうものに加えて、大規模災害、震災等あって、ちょっといろいろ検討しているうちになくなったというように感じているんですが、大変惜しい事業ですよね。教育委員会の人はいるんですよね。あ、いない。ああ、そうか。じゃあ、聞いていいのかな。聞いちゃまずい。いいですよね。こういう事業をやめるということについては非常に残念だという気がするんですが、じゃあ、世界でどこが安全なのかというのは、なかなか今は、大規模災害まで考えると、いろんなところで起きていますし、紛争地域もありますし、難しい課題だと思うんですけれども、しかし、事業内容としては大変成果の上がったものだと思うんですが、国際交流の基金もなくなるという点で、何とか別の形で生かせるのかどうかというのを考えているかと、このなくすかわりにですね。
 それから、もう1点、基金のことでは、三鷹市は観光都市といいますか、観光資源にしてね、三鷹のまちを売るということに力を入れているわけですけれども、文化基金を、美術品の収蔵とか収集というだけじゃなくて、観光都市三鷹をどう売り出すかということで使うというようなことは考えられなかったんでしょうか。


◯企画経営課長(大朝摂子さん)  この事業終了後、この事業の形以外に、じゃあ、どのような国際交流の手法があるかというお話かと思います。まず国際交流協会を中心に、今、海外から三鷹にいらしていらっしゃる方、それから、三鷹にお住まいの外国人市民の方も当然いらっしゃいますので、そのような形で、まあ、出かけていくという事業はここで終了いたします。基金がなくなりますので、終了しておりますけれども、そのような新しい形で、今までもやってきましたけれども、再度、特段の経費をかけなくても国際交流協会を中心にした取り組みが可能ではないかと思ってございます。


◯生活環境部調整担当部長(山口亮三君)  観光都市三鷹の目的のためにというお話ございました。条例の目的からすると、展示する、まあ、収蔵、展示する美術品の収集というふうになっておりますが、現実問題として、今、三鷹の観光資源といいますと、太宰であるとか、あるいは山本有三記念館というようなものも観光資源と言えなくはございません。そういう意味では、そういった関係のものを集めるという意味合いでは、この文化基金、これまでも使っていたというふうに考えられなくはないんじゃないかなと考えております。


◯委員(岩田康男君)  今の文化基金の文学のまちという面もありますけれども、もう一つは、三鷹市に企業が進出をする予定がありますかという調査を去年やりましたよね、2,000社に対して。そのときに応募してきて、検討する余地があるというのは、観光部門でしたよね。よそから三鷹市に来てもいいというふうに反応を示したのはですね。三鷹が観光、どういう観光なのかというのは、私もね、文学なのか、天文台なのか、農地なのかわかりませんが、しかし、魅力があると、企業者から見てですね。というふうに見ているんだなというのを感じるわけですけれども、それをどういうふうに生かすかというのは、いろいろな取り組みも今やっていますけれども、研究も必要だと思うんですけれども、文化基金が使用用途を変更してまでもそういう形で本腰を入れるというふうにならなかったのかなと思うんですけれども、もう1回だけ、済みません。


◯生活環境部調整担当部長(山口亮三君)  今の昨年行いました都市型産業誘致条例の関連の調査の中では、どちらかというと、アニメ関係の企業から検討してみたいというお話ございましたが、観光というのは、ちょっと私の記憶の中ではございません。今、委員さんおっしゃられたような考え方のもとに、この条例、この基金を存続させるということについては、結果としては、今、廃止の方向で行こうということになりましたので、考えていないというふうにお答えしたいと思います。


◯委員長(石井良司君)  これ、廃止に対する条例ですので、その点を踏まえて御質問いただければと思います。条例の廃止に対する質疑でございますので、その点、踏まえて質問していただきたいと思います。


◯委員(岩田康男君)  補正の質問を、済みません。先ほどのふじみの復興税なんですが、都政新報に、東京都が2月15日に東京都環境局の大野局長から区長、市長に対して、経過と今後の方向について説明があったと。年度末で受け入れは終了するということで、岩手県の瓦れきの話が先ほど来ありますけれども、その処理は民間でということで、今後はないんだという説明を環境局長が区長、市長にしているというのが報道を都政新報でされているんですが、こういうことなんでしょうか。


◯生活環境部長(竹内冨士夫君)  東京都からは、お答えをいたしましたとおり、今御質問にもありましたけれども、今年度末で女川町の処理も終えるということと、その他の災害瓦れきについても、県内で処理をする方向で、今のところは、予定は、次年度以降の依頼をする予定はないというふうに確認といいますか、受け取っています。
 ただ、私どもの、東京都と岩手県、それから東京都と宮城県、市長会も入っていますけれども、災害廃棄物の処理の基本協定の有効期間というのは平成26年の3月31日まで有効でございます。今でも震度5強の地震等も時折起こったりしておりますので、私どもとしましては、そういった不測の事態も想定されないわけではありませんので、交付金の仕組み自体が、これ、繰り返しになりますけれども、諸条件が整えば災害廃棄物の受け入れが可能と考えられる処理施設の整備事業ということで、なおかつ、受け入れ条件を検討したものの結果として災害廃棄物を受け入れることができなかった場合であっても、交付金の返還を生じるものではない。そういう仕組みになっておりますので、私どものほうとしては、交付条件に該当するものとしてしっかり申請をし、交付金をいただくということで、立場は以上のとおりでございます。


◯委員(岩田康男君)  申請したんですか、これ。こちらから申請したの。申請し、受け取ると今答弁しましたよね。


◯財政課長(土屋 宏君)  正確に申し上げますと、循環型社会形成推進交付金、こちらのほうは建設費に対しての補助金という扱いになりますので、ふじみ衛生組合のほうで申請させていただいております。しかしながら、震災復興特別交付税に関しては、その補助対象事業から実際にいただいた補助金、それを差っ引いた地方負担分、これについては法令に基づいて機械的に交付しますというような切り分けになっております。


◯委員(岩田康男君)  一方的にお金が来たわけなんで、とられたわけじゃないので、そういう点は、まあ、議論としてはそう深刻な議論ではないんですが、ただ、深刻な議論としては、三鷹市とかふじみとかって、直接的には責任があるとか、ないとかという問題じゃなくて、これも東京新聞の3月4日号なんですが、復興予算を執行しているのは、被災3県以外は96%執行していると。被災地は45.6%しか執行できないという記事があるんですけれども、こういう施設に復興交付金を出せばすぐに使えるというのは、それは当然ですよね。ところが、被災地はなかなか複雑な制度になっていて、素直に適用できないと。必要度は高いんだけれども、素直に適用できないために執行率が低いという現実があるんですが、そういう事情がある中で、もっと被災地にこそ予算を回して、執行しやすくして、適用できやすくして、そちらにこそ優先するべきだと、こういう議論と世論があるんですが、それは感想を聞いてもいいですか。感想。質問。


◯生活環境部長(竹内冨士夫君)  復興関連予算の使途についてはいろいろ議論があって、政府の行政刷新会議ですとか、復興推進会議で一定のスクリーニングをした上で、その中で35事業削られたと聞いておりますけれども、今回は、私どもいただくものについては、そういった対象にもなっておりませんので、一方で、被災地のそういった問題はあるというふうには認識はしておりますけれども、私どもの直接のこちらの交付金とはまた別の議論というふうに思っております。


◯委員(岩田康男君)  それでは、義捐金の使途基準でお尋ねします。我々も大変苦労するんですが、義捐金をいただくと。義捐金というのは、出す人は、直接被災地にそのお金が活用されるということを望むわけですが、しかし、被災地にぽんとお金を送るだけじゃなくて、人を送ったり、物的支援、物を買っていって持っていったり、いろんな支援があって、そういう費用はどこから、じゃあ、出すんだという、こういう議論がありますよね。その場合に、被災地、被災者への義捐金をそういった支援者をする側の人的・物的費用に充てるということは決して僕は悪いことだというふうには思っていません。必要なことだと思っていますが、しかし、その基準というのは何か決めているんでしょうか。何%とか、どういう義捐金の場合は、直接相手じゃなくて、物的、こちら側のかかっている費用に充てるというような、使途基準と言うと大げさかもしれないですが、考え方というんですかね、そういうものはあるんでしょうか。


◯企画部長・都市再生担当部長(河野康之君)  御質問の趣旨がとてもわかりにくいんですが、一般的に言えば、これは、ですから、地方自治体同士の三鷹市と被災地との関係で言えば、自治体同士との対応となりますので、要請に基づいて対応しますので、基本的には自治体の財源であるわけですが、ただ一方で、それに対しては、国において一定の交付金が出ますので、例えばそれは、対象の矢吹町に来るとか、そういうことで行われますし、また、三鷹市で負担していた部分については、一部特別交付税措置がされるなど、そのようにやっておりますし、残余については、全額というわけにはいかない部分については、一般財源で、市の税金で対応している部分がありますし、それに対して、結果的に今回は、指定寄附については、お志をいただいた部分は充当させていただくというところが一般的な考え方でございます。
 ただ、民間団体がどのようにやっているかについては、私ども、正確には承知していないところでございますが、ただ、さまざまな諸経費がかかるでしょうから、それが寄附金の中で賄われることは一般的にはあるだろうとは思いますが、そのことについては把握していないところでございます。


◯委員(岩田康男君)  そうすると、聞き方が悪かったかな。今回の総務費の何でしたっけ、寄附金、総務費の寄附金の額というのは、三鷹市の震災対策に使ってほしいというのが全額だったということですか。


◯財政課長(土屋 宏君)  今回の総務費寄附金のこの金額につきましては、復興・復旧支援ということで、被災地支援というような観点でいただいた寄附金になります。全額、そういう寄附になります。


◯委員(岩田康男君)  よく日赤に対する批判として、集まった寄附金が、現地で使われる額と日赤そのものが経費として使う額との比率が、日赤の事務費が過大じゃないかという批判があるわけですけれども、それはよくわかりません。私ども金額を調べたわけじゃありませんから、単なる市民の間での話なんですが、しかし、そういう話は現実にはあると。復興支援のために使ってほしいという寄附があったときに、その寄附を直接現地にお持ちして、これを使ってくださいという場合もあるし、そこに行く人の費用だとか、そこの支援で行っている人たちの費用だとか、あるいは、支援物資を買う費用だとか、そういうものにいろんな形で充てるんだと思うんですけれども、そういったいわばこちら側で使う費用、支援物資は買う場合はいいですよね、そうじゃなくて、こちらの事務経費、市側の事務経費にこのうち使うという場合に、基準みたいなものがないと、寄附した側が本当に復興のために使われたのかどうかというふうに思われると思うんですが、こういうものは使うと、こちらの事務経費としてですね、あるいは金額の何%までなら使えるとか、そういう基準というのはお持ちなんですかとお尋ねしたんです。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  基準というお尋ねでございます。そういった、今回初めてこういった大きな震災を経験いたしまして、義捐金ないしは寄附金をいただいた場合に、例えば今回の場合でいいますと、人的・物的支援にどの程度まで、例えば内部事務経費を使っていいかというような、そういう基準というものはございません。今回の部分に関しましては、先ほど使途として御説明しました内容について、今回いただいた六十数万円という寄附金でございますが、これについてはごく一部の費用となりますけれども、これを全額要した経費に充てるという考え方で今回は寄附をいただいたということでございますので、まず1点、基準というのはないということと、今回いただいた寄附は、今回平成24年度の復興支援にかかる経費の中では、その一部に充当させていただくという考え方で処理をさせていただいたということで御説明をさせていただきたいと思います。以上でございます。


◯委員(岩田康男君)  流用しているとか何とかということは全然思っていませんで、寄附者の意思が生かされるというふうには思っていますし、ただ、内部経費にそれが、必要だから使うんですけれども、使う場合に、どの程度なのかというのは、大変寄附をする側としては気にかけていることなので、そこの点は明確にしといてもらいたいなと思います。
 次の質問なんですが、市税収入の土地の譲渡というのは、件数はどのくらい。全く個人の土地の譲渡でしょうね、個人市民税だから。件数はどのくらいで、土地の譲渡のこの動きというんですかね、土地がどのくらい年間動くのかという見込みというのは立てづらいとは思うんですが、補正で対応するというようなものなんでしょうか。
 それから、家屋の特例の時期が云々というお話があったんですが、具体的にはどういうことですか。


◯市民税課長(遠藤威俊君)  土地の動きという御質問で、平成24年度につきましては、519件を見込んでいるところです。昨年と比べると、昨年421件でしたので、約100件ふえているところです。過去の推移を見ますと、変動はありますけれども、300件から500件ぐらいで推移しております。これは土地の動きって、譲渡益があった場合ですので、損したような場合は課税されませんので、全体の動きとしては捉えていないんですけれども。件数だけではなくて金額とかもありますので、大きな土地の売買で大きな益が出たような場合は補正で対応するということは十分考えられると思います。


◯資産税課長(小嶋義晃君)  土地の増に関連して御質問いただきました。家屋が、例えば住宅が建ったような場合、土地の税金は、住宅用地の特例といいまして、200平米までは6分の1適用になります。その関係で、住宅が完成するだろう、建てかえするだろうと見込んだ土地に関しては、比較的低い税額で予算を見込んでいるところですが、実際には完成しなかったり、建てかえが行われなかったという場合には、住宅用地の特例はききませんので、高い税額が適用されるというところで増額になったものでございます。以上でございます。


◯委員(岩田康男君)  ありがとうございました。減収補填債は、市民税の場合は適用されないんでしたっけ、法人税だけで、個人市民税の場合は。三鷹市の場合は、二重に不利というかね、法人が少ないと。それから、不交付団体だという意味でですね。で、自由に使える市債と、使用用途がですね、という点で、必要なものは私は余り借りるということに対して意見は持たないと。必要なものはね、借りてもいいんじゃないかと。ただ、余り借り過ぎると後で大変ですけれども、ただ、その上に立って、二重に不利だと、三鷹にとっては。法人が少ない、それから不交付団体だという点でですね。交付団体の場合には、返済も利子も見てくれるんですよね、地方交付税でね。ここは見てもらえないという仕組みになっていると思うんです。あ、見てもらえましたっけ。見てもらえる。返済も見てもらえる。交付税で見てもらえる。ああ、じゃあ、その点はいいんですね。見てもらえるんだっけって言っていた。見てもらえる。
 まあ、不交付団体がなるゆえにですね、いろんな議論がされている1つではないかと思うんですが、その辺が、改善要求というのはいつも話題になるんですが、どういう改善要求で、どの程度まで前進したのか、前進する見込みがあるのか、臨時債のほうはもうなくなるわけだから、これは続いていくんでしょうか、これからも。まあ、続くという意味は余りよくないけどね、続いていくんでしょうか。


◯企画部長・都市再生担当部長(河野康之君)  続くかどうかと言われれば、今ある制度だとしか言いようがないもので、当然臨時財政対策債もその当時あって、それも一応財政運営の手段の1つとして念頭に置いていたのが結局なくなったという経緯があります。したがいまして、今後続いていくかどうかについては、私ども、言う立場ではございません。
 ただ、議論の進展の方向としては、さきの議会でも議論があったところでございますが、やはり不交付団体に対しての財政運営については、三鷹市としても不交付団体の一団体として、総務省交付税課と、職員と議論いたしまして、さまざまな財政要求があるうちの1つだということでは理解していただいたところでございます。特に不交付団体においては、近年、やはり法人税収の割合が多いこともあって、一様に豊かな団体だと見られた嫌いがあります。ところが、三鷹市のように、法人税収の割合が少ないところについては、やはり個人市民税の動向が大きくて、東京都で顕著な例ですけれども、個人の減を法人の増で補ってしまうと。したがいまして、特別法人税みたいな制度が導入されて割り落としを受けたというような経緯があるわけでございまして、そういう中で、不交付団体においても、一様ではなしに三鷹市のような住宅都市としての非常に特殊な事情があって、そうしたところへの目配りということも理解はいただいたところでございます。
 しかし、ただ、減収補填債、住民個人税の制度設計については、やはり交付税全体の地方財政計画上のいろいろな複雑な制度設計があるので、今後の検討課題にさせてくれというレベルで今とどまっているところでございますので、今後さらに意見交換の機会を持ちたいと考えております。


◯委員(岩田康男君)  じゃあ、最後の質問させてもらいます。後期高齢者の受診が、予定というか、予算より多かったと。今、受診率というのは何%、50%を超えているんですかね。目標と現状の受診率をお聞かせいただきたいのと、それからもう一つ、広域連合から費用がかかればおりてくると。しかし、広域連合は各自治体のお金で運営しているわけだから、ほかの自治体もこうした補正を組むような受診率の向上だとすれば、広域連合側の財政が今度は各分担してほしいという話になってしまうんじゃないかと思うんですが、行って来いになっちゃうわけですけれども、広域連合側からこうした受診率の向上に対して分担金を追加を要請されるというようなことというのはないんでしょうか。


◯保険課長・納税担当課長(河地利充君)  目標値というものは、広域連合のほうで広域保健医療事業計画というのが、平成24年度、平成25年度版というのがありまして、その中で、平成24年度の目標は56%というのを立てております。三鷹の場合は、平成23年度で58.5%になりまして、平成24年度も恐らく同等の受診率になると見込んでおります。
 あと、委託料の単価についてなんですけれども、こちらの費用については、国が3分の1で、東京都が3分の1で、広域が3分の1持つというような割り振りになっておりまして、今のところ、各構成団体にその部分を求めるというような話は来ておりません。
 済みません。あと、ほかの市でも同様なことがあるのかということですけれども、平成23年度の全体での受診率も52.27%ありますので、高いところはやはり60%超えているようなところもありますから、似たようなことはあると予想しております。以上です。


◯委員(岩田康男君)  三鷹は前から比較的高いですよね、目標値というか、他市に比べてね、受診率が高いんですが、いや、満足する数というのは70%ぐらい行けばいいと思うんですけれども、この三鷹が受診率が高いというのは、一定の受診率があるということは、そういう努力がされているんだと思うんですが、現在の努力と、それからもっと引き上げるといいますかね、多くの人に受診してもらうというために何かお考えですか。


◯保険課長・納税担当課長(河地利充君)  やはり三鷹の受診率が高い理由としては、個別健診、個々に誕生月に合わせた受診票を送って、最寄りのかかりつけの医療機関に行ってもらうという方法をとっている。それはずっと基本健診のころから長く続いてとっているということが受診率を上げている原因だと考えております。それ以上に上げるような提起についてはなかなか難しいというふうに、啓発は手引きとかに載せてしているので、それを続けていくことが大事なのかなと考えております。以上です。


◯委員長(石井良司君)  委員の皆様にお諮りします。休憩必要ですか。
                (「必要なし」と呼ぶ者あり)
 続けたいと思います。次の質問者。


◯委員(伊東光則君)  よろしくお願いします。ちょっと順不同で行きますけれども、まずごみのほう、ふじみのほうなんですが、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会とふじみの関係というのを教えていただきたいんです。というのは、こちらのほうからリサイクルするものがきれいだったので、お金が雑収入という形で入ってきているんですが、この協会にやっぱり加盟しているのかなと思うんですが、その加盟するに当たっての会費というか、そういうのはどのぐらいかかっているのかということをお聞かせ願えればと思います。
 それと、補正の予算のほうで、各款で人件費がほとんど、まあ、200万円とかというところもありますが、人件費が当初予算ですかね、の中でおさまるようになっているようですが、これはどうなんでしょう、例えば職員の方にいわゆるサービス残業だとか、そういうことがあったのか。要するに、金銭的な負担をかけてしまって、この金額内におさめていたのか。そういうことはないとは思いますが、その辺、どうなんでしょう。どういうふうにされていたのかというのを教えていただければと思います。
 それと、後期高齢者のほうですが、ちょっと今岩田委員からも質問あったんですけれども、これ、何人ぐらいの受診者を見込んでいて、実際にこれふえているということは、それよりも多かったのかなと思うんですが、実際には何人受診されたのか、その辺をお聞かせ願えればと思います。以上です。よろしくお願いします。


◯ごみ対策課長(齊藤忠慶君)  容リ協会へのほうの御質問いただきました。この容リ協会のほうは、容器包装リサイクル法を施行、実施するに当たっての取りまとめる団体になっておりますので、私どものほうでの会費等々はございません。システム的には、容リ協会さんのほうで、事業者さん、各事業者さん、容器包装を製造している対象となる事業者さんから拠出金という形でお金のほうを拠出いただく。それに対して、私どものほうは、収集したものについて、容リ協会さんのほうに毎年このぐらい出しますよという形でお出しする。それに対して、出されたものに対して容リ協会のほうで検査をして、その品質等々、分別の基準とか品質がよいものに対しては合理化の拠出金という形で、キックバックという形ですかね、そういった形でいただけるというようなシステムになっておるところでございます。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  人件費についてお尋ねをいただきました。人件費、各款で補正が出てございますが、この部分につきましては、例年、例えば給与改定によるものであったり、無給の休職者、これは育休であったり、病休であったりとございますが、こういったことによって生じたものが主でございまして、決してお尋ねのようなサービス残業等によりましてこの費用を捻出したのではないかと、そういった事実はございません。確かにワーク・ライフ・バランスを図る中で超勤の抑制というのは図ってございますけれども、これは超勤をした時間についてはきちっと記録して残して給与として支払うという姿勢を貫いてございますので、お尋ねのようなことはないというふうにお答えをさせていただきます。以上でございます。


◯保険課長・納税担当課長(河地利充君)  御質問の件ですが、当初予算では9,000人の受診者を見込んでおりましたが、補正においては9,696人、696人の増を見ております。以上です。


◯委員(伊東光則君)  ありがとうございました。容器については、頑張った努力賞というか、そういう感じもしますので、これからも頑張っていただければと思います。
 あと、人件費のほうは、本当に適正に、働きがいのあるように努力していただければと思います。
 それと、さっき検診率、後期高齢者なんですが、大体9,000人を見込んでいて、約9,700人ぐらいというお話ですよね。まだ、先ほど岩田さんの質問では58.5%の受診率というお話でしたので、あと、まだ8,000人ぐらい対象者がいるのかなと、7,000人近くですか、いらっしゃると思うので、そういう方が受診できるようになお一層努力していただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。以上です。


◯委員(加藤浩司君)  よろしくお願いします。1点だけお尋ねをいたしたいと思います。繰越明許費でございます。連雀通りは、東京都道だと思うんですけれども、ここで繰越明許費が出されているということは、収用に関しては三鷹市が委託されているんでしょうか。お願いいたします。


◯まちづくり推進課長(田口久男君)  繰越明許費の都市計画道路3・4・7号の御質問をいただきました。こちらの事業は平成21年から実施しておりますが、東京都の新みちづくり・まちづくりパートナー事業というものを活用しまして、用地買収、あるいは物件補償、設計等、そういった費用は東京都のほうから受託をして費用を充てられるということであります。工事につきましては、実施工事として三鷹市が実施するということでございます。


◯委員(加藤浩司君)  ありがとうございます。平成24年度、今年度まででこの収用率というのはどれぐらいになったでしょうか。また、来年度の見込みをお願いいたします。


◯まちづくり推進課長(田口久男君)  平成24年度、見込みでございますが、約720平米、取得率としましては約50%を見込んでおります。また、平成25年度につきましては、約530平米ほど用地取得を予定しておりまして、そちらが予定どおり進めば90%弱取得できる予定というふうに考えております。


◯委員(加藤浩司君)  毎年という表現が正しいかどうかわからないですけれども、大体この繰越明許費がこの都市計画道路の整備事業費で上がってくるんですけれども、どうしても物件を最後まで引き渡せない、この時期までに引き渡せない理由で一番大きなものは、今回のに限るとちょっとプライバシーの問題とかあるかもしれないので、一般的にどういうものが多いのかをちょっとお尋ねしたいと思います。


◯まちづくり推進課長(田口久男君)  事前にいろいろ地権者の方に調整をして、なるべくその年度に予定どおり進めていくということで図っているところでございますが、やはり御商売をやられている方、あるいは、賃貸住宅、アパートですね、お貸ししている部分の方等のいろいろな御事情があって、やはりなかなか進まないところがあるというのが実態でございます。


◯委員(加藤浩司君)  ありがとうございます。おっしゃるとおり、生活事情や御商売の事情がありますので、よく話し合って、でも、なるべくその年度内にというところを一言申し添えまして、多分現場の方は非常に御苦労されていると思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。終わります。


◯委員(赤松大一君)  よろしくお願いいたします。基金に関して1点質問させていただきたいと思います。
 まず今回、国際交流基金、また文化基金条例等の基金の廃止に伴いまして、財政調整基金等に入りますが、具体的に例えば入れた後になるかと思うんですが、要は平成25年度中にこの文化事業、また国際事業等で活用を計画されていることがあればお聞かせいただければと思います。
 また、この基金、いよいよ今年度で幕を閉じるわけでございますが、やはり一定の成果等があったかと伺っておりますけれども、この基金の使命を全うしたということに対しての役割の成果、文化、国際交流、この2点からいくとどのような成果がこの間見られたのかということをここでちょっと総括していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。


◯財政課長(土屋 宏君)  御指摘のとおり、今回の補正におきまして、文化基金、国際交流基金を取り崩しまして、この関係上は財政調整基金のほうの積み立てになります。この財政調整基金の活用に関しましては、平成25年度予算にかかわることですので、ここではお答えを控えさせていただきますけれども、基本的には今回これを一般財源化するということで御理解いただければと思います。


◯企画経営課長(大朝摂子さん)  国際交流基金、中学生の海外派遣事業につきましては、昭和62年から平成20年まで、実数でいいますと約250人の中学生を毎年毎年カナダやニュージーランドに送ってきたわけです。一定の成果があったと思っておりますが、その成果を受けて、さらに今後国際交流の推進に役立てていきたいと思っております。


◯コミュニティ文化課長(井崎良仁君)  文化基金のこれまでの役割と成果ということでございますけれども、先ほどもお話し申し上げましたけれども、たくさんの美術資料等は購入することができまして、今後、こういったものを広く市民の皆様に一般公開ということでやっていきたいと思っております。以上でございます。


◯委員(赤松大一君)  ありがとうございました。先ほど他の委員も申し添えておきましたけれども、やはり今回この基金が終わることによってのこの国際事業、また文化事業が停滞することもなく、また後退することもなく、さまざまな可能性を考えながらしっかりと取り組んでいただければと思っているところでございますので、よろしくお願いいたします。以上で終わります。


◯委員長(石井良司君)  よろしいですね。市側の説明は終わって、質疑は終わりました。
 以上で、議案第8号、議案第21号及び議案第22号に対する質疑を一旦終了いたします。
 休憩いたします。
                  午前11時26分 休憩



                  午前11時33分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、総務委員会を再開いたします。引き続き御苦労さまでございます。
 議案第6号 三鷹市における平和施策の推進に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。本件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯企画経営課長(大朝摂子さん)  それでは、議案第6号 三鷹市における平和施策の推進に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
 この議案は、三鷹市における平和施策の推進に関する条例の中で定めている平和基金について、平和事業に必要な財源に充てるために処分することができる対象に、平和基金の運用から生じる収益金のほかに基金の元本を加えるものです。お手元に御配付をいたしました審査参考資料、2ページをごらんください。新旧対照表になってございます。新旧対照表の2ページ、中段に第7条、改正前では第7条に基金の使途として、前条の規定により基金に編入された収益金の額に相当する額の全部または一部は、平和事業に必要な財源に充てるため処分することができるというふうになっています。この条項によって処分することができる対象が収益金のみに限定をされていましたが、左側にあります改正後では、この条項を第8条のとおり改めることで、基金の元本を含めて処分することができるものとしています。また、改正前の第7条に含まれていました処分することができる目的については、改正後の第8条で、基金は、平和事業に必要な財源に充てる以外には、処分することができないというふうに明記をしてございます。
 なお、念のためですが、1ページ目で条文の文言整理といたしまして、改正前では、平仮名で「および」としていた部分を漢字で「及び」とする修正もあわせて行っています。
 条例の施行期日は平成25年4月1日でございます。私からは以上です。


◯委員長(石井良司君)  市側の説明は終わりました。これより質疑をしていただきたいと思います。


◯委員(野村羊子さん)  では、平和基金ですね。繰り戻しが前提、この条例だとね、繰り戻しが前提、元金を使っても繰り戻す。つまり、基本的には基金額の全体額は変わらないようにしていくという考え方なのかどうか。取り崩しの額ですね、元金に対して取り崩しの額とか、あるいは割合とか、そのようなものを決めていくのかどうかということをまずお伺いします。


◯企画経営課長(大朝摂子さん)  改正後は、収益金、改正前は果実として上がった分のみしか事業費に充てられなかったものを、改正後は、元本積んで、もともと積んでいるものも含めて、収益金にかかわらず、元本も含めて事業費に充てるようにすることができるという改正になっています。
 今、御質問の2点目として、じゃあ、どれぐらいの割合でこの全体のお金を使って、基金のお金を使っていくのかという御質問かと思いますけれども、それは年度のそれぞれの予算の中でお諮りをしてお認めいただいたものをこの基金から充当していくというような考え方で進めてまいります。


◯企画部長・都市再生担当部長(河野康之君)  補足しますと、今までは収益しか使えなかったということなので、基本的には元本はそのままということでございます。それで、当然これがスタートしたときには、金利事情が非常に今とは全然違う、利率7%とか、そういうことでしたので、利子だけで十分平和事業を推進していけたわけですね。ところが、非常に今低金利で、果実がほとんどない中で、ごく一部でしかその基金を使うことができないというところでございます。
 したがいまして、今後、例えば近年設置した基金では、環境基金などのように元本も含めて活用できるようにしておりますので、そのような対応に見直したところでございます。
 また、使う額については、特に基準は設けておりません。平和事業として計上した額ということで御理解いただきたいと思います。


◯委員(野村羊子さん)  ということは、元本が徐々に減少していくという方向性でこれを捉えていいんでしょうか。


◯財政課長(土屋 宏君)  元本が徐々に減少していくと、おっしゃるとおり、この減少は続くと思います。ただ一方で、条例上も、予算で定める額を元本に積み立てるという規定もございますので、それは財政状況を見ながら一定程度の確保ということもまた今後の検討課題とさせていただければと思います。


◯委員(野村羊子さん)  では、このことによって平和事業というのは、今後どういう方向、あるいは拡大するのか、縮小するのか。今まではこれしか使えなかったけれども、今後は元本も使えてもう少し大きく使えるのではないかというふうに聞こえますが、実際に平和施策の今後の方向性というふうなことではどういうふうなことを考えていらっしゃるんでしょうか。


◯企画経営課長(大朝摂子さん)  先ほど企画部長申し上げましたとおり、低金利時代に合わせて、果実運用型ではなく、元本も合わせて運用していけるというような意味での改正でございますので、平和事業そのものの趣旨ですとか、規模ですとか、方向性に変更があるものではございません。


◯委員(野村羊子さん)  何年か前に各住民協議会に振り分けられていた平和事業が縮小されるみたいな話があって、今回これで復活できるのではないかという思いというかね、もあると思うんです。そういうことは余りなくて、今現状が継続するというふうに今のお答えは捉えていいですか。


◯企画経営課長(大朝摂子さん)  現状をきちんとコンスタントに継続していくというふうにお考えいただければと思います。


◯委員(赤松大一君)  よろしくお願いいたします。今回の改正に伴いまして、まず条文の第7条のほうにございます、まず冒頭の財政上必要があると認めたときはというときは、具体的にどのようなときがこの対象になるのか、まずお聞きしたいと思います。
 続いて、確実な繰戻しの方法とありますが、この方法というのはどのような方法が、何種類かあるのか、もしくは方法は限定されているのかということをお聞かせいただければと思います。
 あと、期間及び利率を定めてとあります。この期間、もしくは利率、これ、上限もしくは下限、その辺がもう既に決まっているものなのか、これはまだ決まっていないといいますか、自由というか、ものなのか、お聞かせいただければと思います。
 あと、歳計現金に繰り替えて運用というのは、これは、一般財源化するというか、どういう形で運用していくのかということをお聞かせいただければと思います。
 あわせて8条のほうでございますが、冒頭の平和事業に必要な財源というのは、どのようなものになったときに必要と判断するのか、また、現時点でどのようなものを想定されているのか、お聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。


◯企画部長・都市再生担当部長(河野康之君)  改正後の7条というのは、改正前の8条がそのまま条が繰り上がったことでございまして、特に内容が変更しているところではございません。これは基金全体について、一般運用の考え方を述べているものでございます。現実的には、歳入歳出に繰り入れることは処分でございますが、資金として運用するのをこの繰りかえ運用というところでございます。いわゆる全体の決済資金として一時用立てるという趣旨でございます。したがいまして、これについては、実際は会計課が所管しているわけですが、現実の資金運用の中で行うということで、運用する場合には当然いつまでとか、それについての考え方をその都度定めて行うということをここで規定しているところでございます。
 また、繰り返しになりますが、この処分に当たっては、どのような平和事業ということでございますが、これは予算の中で、非核・平和事業費というところで明確に示しているところに対して行うものと考えております。


◯委員(赤松大一君)  ありがとうございました。具体的な事業の件でございますが、そうしますと、ちょっと予算に触れることもあるかと思うんですが、済みません、ちょっとその辺は御配慮いただければと思うんですが、例えば災害等の体験談集、これ、うちの手前どもの会派も提案させていただいているんですが、まず当然戦争の体験談集とか、もしくは今回の3・11を踏まえて、その前後にあります災害の、例えば体験談集とか、ちょっとこれ、今回の予算にもなっておりますが、アーカイブ化とか、あと、また物品整理とか、そういう具体的な事業等にこの費用というのは活用できるのか、1点お聞かせいただければと思います。
 あと、あわせて、この平和施策でございますが、現在は平和・女性・国際化推進係が御担当いただいているかと思うんですが、その辺の、ちょっと直接あれなんですが、余りにも人数が少ないような、平和と女性と国際化という、この3事業に対しての人員の配置がちょっといま一歩薄いのではないかという気がしているんですが、今後その辺の配置の検討等をされているのか、お聞かせいただければと思います。


◯企画部長・都市再生担当部長(河野康之君)  今後の予算内容にも直接触れる可能性もありますので、御指摘の観点が、現状では非核・平和事業費となっておりますので、これを踏襲した考えになるかと思います。
 また、人員については、御指摘いただきましてありがたいところでございますが、市全体の人員配置の中で検討すべき課題だというふうには考えているところでございます。以上でございます。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、以上で本件に対する質疑を一旦終了いたします。市側の皆さん、御苦労さまでございました。
 休憩します。
                  午前11時45分 休憩



                  午後0時58分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、総務委員会を再開いたします。津端副市長初め、市の皆さん、御苦労さまでございます。
 議案第1号 三鷹市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、本件を議題といたします。本件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯総務部長・危機管理担当部長(馬男木賢一君)  それでは、議案第1号 三鷹市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例について御説明させていただきます。
 本件議案につきましては、大規模災害発生後の復旧・復興期におけます職員の確保、あるいは行政サービスの多様化、複雑化に対応するための人材の確保等につきまして、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律及び地方公務員法に基づきまして、任期付職員の採用等に関する新たな条例を提出し、条件整備を図るものでございます。
 復旧・復興期の職員の確保でございますけれども、本日資料に御用意しておりますけれども、東日本大震災の被災自治体におきましては、復旧・復興期におけるマンパワーの不足に対応するため、任期付職員を採用し、みずから復旧・復興の担い手の確保を図るという動きがございます。東京都市長会資料によりますと、岩手県、宮城県、福島県の被災3県、仙台市など18市町村で合計830人の募集人員となっておるところでございます。
 また、東日本大震災におけます被災地支援では、例えば東京都は昨年9月1日から被災10市町村に土木職職員34人、建築職職員13名、計47名の任期付職員を派遣しております。さらに、本年2月には東京都市長会から、災害時におけます自治体間の広域支援の方法の1つといたしまして、退職職員を任期付職員として採用し被災地に派遣するという方法を提案したところでございます。
 以上のように、東日本大震災の教訓の1つとして、本市が被災自治体となりました場合も、また被災自治体を支援いたします場合にも、任期付職員の採用という条件を整備する必要があるところでございます。
 なお、本件議案、冒頭申し上げましたように、条件整備を図るものでございまして、現時点におきます任期付職員の採用の予定はございません。
 それでは、本件議案の詳細につきまして、総務部調整担当部長から御説明いたします。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  それでは、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例について御説明をさせていただきます。
 資料の1ページをごらんください。今回趣旨につきましては、ただいま総務部長から御説明を差し上げたとおりでございます。
 任期付職員の区分でございますが、2番にお示しをしているとおりでございまして、大きくは2つに分類をすることができます。1つは、求める職員の専門性に注目をするものでございまして、質的な確保に向けた内容でございます。もう一つは、業務量に着目をするもので、量的、ここでは人的な確保に向けた内容となっているところでございます。
 まず専門性も求めるものについてでございますけれども、これはさらに個人の持つ専門的知識経験の違いや採用する職員の活用形態等の違いによりまして、特定任期付職員と一般任期付職員とに分類をしておるところでございます。
 表をごらんいただきまして、条例という欄の下、条例第2条第1項と書いてございますが、こちらに規定するものが特定任期付職員でございます。こちらは行政内部では得がたいような特定の専門分野における高い専門性を有する者を一定の期間内、特定の行政の処理等に活用することを想定するものでございます。
 この者の給料、諸手当等につきましては、条例第6条にございます表にお示しをしているとおりでございまして、給料は本条例に規定する特例表の中で、それぞれその特定個人の知識、経験の深さ、あるいは前職等の処遇等によりまして、この表の中に当てはめていくというものでございます。
 諸手当につきましては、住居、扶養等の生活給的な手当というものは不支給としているところでございます。
 なお、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を上げたと認められる場合については、給料月額に相当する特定任期付職員業績手当を支給することができるということとしておるところでございます。
 その下、条例第2条第2項がございます。こちらに規定するものが一般任期付職員でございます。こちらは、業務に必要な専門知識や経験を有する人材の確保、育成に時間がかかる。行政内部でこういった人材の確保・育成に時間がかかる場合、あるいは、業務に必要な専門的知識経験を有効に活用する期間が非常に期間的に限られるような場合。一定の期間、その専門的な知識経験を活用する場合ですね。それから、そうした専門的業務に職員、これは常勤の職員を配置するために、その穴埋めといいますか、その後任の職員を確保することが困難な場合。こういった場合等を念頭に置いたものでございまして、給料、諸手当は、私ども常勤の一般職職員と同様でございます。
 任期は、特定任期付職員、一般任期付職員とも5年以内ということでございます。
 区分の下側ですね、こちらは条例第3条第1項に規定をいたします業務量に関連するものでございます。予定される業務が一定の期間内に終了することが見込まれるもの、あるいは、業務そのものは継続してあるものの、一定の期間内に限りその業務量の増加が見込まれるもの等に分類されまして、こちらは、給料につきましては再任用職員と同様、諸手当については常勤の一般職職員と同様というような形になってございます。
 こちらのほうは、任期はいずれも原則3年以内でございますけれども、特に必要とされる場合には5年以内とすることができるとしております。
 その次、3番につきましては、他市の条例制定状況でございますが、こちらを条例の制定順に並べてお示しをしているところでございます。
 災害時におけます任期付職員の採用につきましては、例といたしましては、今回の東日本大震災における採用では、東京都におきましては、被災地支援のための職員をその知識、経験を活用するための一般任期付職員として採用してございます。また、被災地である宮城県では、人的確保を目的とする任期付職員という形で採用しております。
 こういったように、被災地あるいは支援する自治体の実情に即しまして、任期付職員の柔軟な採用を行っているところでございます。
 その他の例につきましては、資料の2ページ、表がございますが、今回被災地において任期付職員を募集している実例をこちらにお示しをしておりますので、こちらをごらんいただきたいと思います。私からは以上でございます。


◯委員長(石井良司君)  市側の説明は終わりました。それでは、質問お願いします。


◯委員(高谷真一朗君)  副市長にまでお出でいただいてありがとうございます。今説明をいただいたこの任期付職員なんですけれども、東日本大震災からの教訓ということで、備えておくことは非常に大切なのかなと思います。最後に例としてお示しになったように、東京都が、人足というんでしょうか、人手が必要だからということで土木関係で職員を採用したとか、そういうことだったら、広域的な話で、人手も集まると思うんですけれども、しかし、三鷹でこういう専門的な技能を持った人をその場で確保しようとすると、相当時間がかかるというか、手間取るというようなことも予測されるのではないかと思います。例えば専門の建築関係とか、そういうことになってくると、事前に想定されることを想定して、ある程度人の確保というか、そういうところに当たっておくことも必要なのかなと思います。例えばそれは三鷹市民なのか、そうでないのか、三鷹市民だったらその人も被災している可能性もありますので、そうでない他地域の想定される専門職の方々と今から接触をとっておいて、そういう場合には手を借りることもありますというようなことをやっておく必要もあるかと思いますが、いかがでしょうか。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  確かに災害といいますと、三鷹だけではなくて、近隣も含めたかなり広域な災害ということが予想されますので、どの場所でも同様の職種の方、あるいは技能、知識、経験を求めるような状況が想定されるかと思います。さまざまな確保に向けた対応というものが考えられるかと思いますけれども、今回たまたま市長会におきまして、退職者の人材バンクというような御提言もいただいているところでございます。そういった平素から求められる、災害時に求められる知識、経験を持ったような方々の所在であるとか、あるいは協力への意思の確認であるとか、こういったことに向けまして多様な方策をとって確保してまいりたい、そういう方向で検討してまいりたいと考えております。以上でございます。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございます。なるほど、そういうことだったわけですね。いわゆる市長会のほうで退職者の方々を活用していくと、いざというときには、ということで、これが進んでいっているのかなと思いますけれども、では、あるとき三鷹で災害が起きたときは、市長会がその手配も含めていろいろやってくれるということは制度として確保されているんでしょうか。


◯総務部長・危機管理担当部長(馬男木賢一君)  今申し上げたのは、あくまでも市長会からの提案レベルでございまして、東京都市長会の中で提案されたことということで、全国的な動きとしてそういったことが、動きがあるかというと、それについては確認はしておりません。したがって、担保されているかと言われますと、不明な部分がございます。
 ただ、先ほどの御質問に加えて申し上げますと、東京都の例であったのは、東京都は47名派遣しておるんですけれども、そのうち、4割が行政経験者なんです。東京都OB、あるいは県庁OB、あるいは市町村のOBも含めて、そういったところで、技術職の職員がやめた後にまだやる気があると、復興に手を貸したいというようなケースについては、このような制度が有効であろうと考えられます。以上でございます。


◯委員(高谷真一朗君)  わかりました。大体全体のイメージはつかめてきましたが、じゃあ、具体的に実際三鷹でそういう災害が起こったときに、その行政職の職員の方も手を貸してくれるでしょうが、市としても独自に募集をかけたりだとか、ということはもちろんあると思うんですが、そういう流れでよろしいんでしょうか。であるならば、先ほど申し上げましたように、今からある程度当たりをつけておくということは必要になってこようかと思うんですが、いかがでしょう。


◯副市長(津端 修君)  この制度は、予期せぬ事態で、例えば災害がある場合ですね、予期せぬ事態が発生したときに、一定の期間、現行職員数を超えて任用するというものでございますから、あらかじめということがなじむかどうかということになるとね、例えば災害等の場合、いつ来るかわからない人を、一定の、言葉は悪いんですが、唾つけておくというか、半分約束してやるということが可能かどうかというのは若干問題があるかなと思います。したがいまして、そういったときに、東京都市長会との連携もさること、主体的にはですね、私どもが必要とする人材を私どもが募集して採用していくということで、実態的には、その時間差、難しい部分がありますけれども、主体的には市がその都度募集してやっていくというふうになろうかと思います。


◯委員(高谷真一朗君)  済みません、しつこくて。わかります。ただ、例えばこういうときに必要なのというのは、崩れかけた家の判断、判定だとか、そういうことが結構主になってくるのかなというふうにも考えます。そうした中で、例えば今いろんな団体と災害協定を結んでおりますが、建築士の方々の業界と一応そういう接点を持っておいて、いざというときには手を貸してくださいと。いわゆる今ある協力団体にそういうところもこの条例をつくるに当たって加えていくということも1つ考えてはいかがかなと思いますが、御所見はありますか。


◯総務部長・危機管理担当部長(馬男木賢一君)  現在災害時の判定につきましては、関係団体の方にもお願いをしているところではあります。質問委員さんの文脈から言えば、それを他県、あるいは他府県といいましょうか、そういうところにまで伸ばしたらいいかと、ではどうかというお話かとは思いますけれども、先ほど副市長答弁しましたように、非常時、想定できない部分ございますので、なかなか、それから、プールしておくといいましょうか、人材バンク的なもので維持するということは大変厳しいものがあろうかとは思います。以上です。


◯委員(高谷真一朗君)  済みません。文脈をちょっと広げ過ぎちゃったので、確かに他県まで広げるとなると大変かもしれませんけれども、今ある三鷹市内のそういった方々にも、このことをお知らせをする中で、想定外を想定するのが行政の危機管理だと思いますので、そういった面にもぜひ配慮していただければと思います。終わります。


◯委員(野村羊子さん)  基本的なことをまず確認させてください。高度の専門的知識経験等を有する者というのは、何か一定の資格、弁護士なり会計士なりとか、あるいは建築士とかといったような一定の資格を想定して、それを持っているからこれに該当するという判断をするのでしょうか。専門的な知識経験を有する者との違いというのを教えてください。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  文言でいいますと、ちょっと区分けが難しいところがございますけれども、高度に専門的なという特定任期付職員の方につきましては、なかなか行政の中では得がたいような専門的な知識経験ということでございますので、特にこの資格がなければここに該当しないというものではございません。ただし、実例としてこの特定任期付で採用している例といたしましては、今お話にもありましたように、例えば弁護士の方であるとか、公認会計士の方であるとか、結果的にはそういった資格を持っている方が就任をされているケースがございます。ただし、資格がないから特定任期付職員になれないというようなことではありません。
 高度にという方に関しましては、この行政内部で非常に知識、経験を蓄えた職員がいるわけですけれども、こういった者が何かの事由によりすぐには確保できないというような場合に、外からその人材を確保するというような、そういう場合に、一般任期付職員の場合、そういうイメージでございます。


◯委員(野村羊子さん)  はい、わかりました。特定任期付の方は給料表が資料として議案概要のほうに付されていますが、一般任期付職員、業務量との関係の任期付職員は再任用職員と同じ給料ですが、専門的知識、一般任期付職員については、任期の定めのない職員というのは、その方が持っている知識等でランクづけをしていくということでしょうかね。お願いします。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  給料表そのものは、我々常勤一般職の職員と同様の給料表を使うということでございまして、これを採用に当たって、その方の持つ知識、経験、あるいは前職の処遇等を総合的に勘案して、その給料表のどこにどういう形で位置づけるかというようなことで、その方の処遇を決めていくということでございます。


◯委員(野村羊子さん)  例えば高度の専門的知識を有する方というのは、今でも例えば顧問弁護士さんみたいな形での採用ってありますよね。そういうような単なる非常勤対応みたいなね、そういうことでは対応できないのかという確認をしたいと思います。災害時、例えば医師、看護師等々、そういうような資格の方なんかも検討しているのか。今話されているのは、大体罹災証明出すために必要な家屋の点検等々というふうなところを検討されていますけれども、保健師とか看護師とか医師とかというふうな、そういう災害時の住民対応というのも多分いろいろなことで必要になるんだと思うんだけど、そういうようなことは想定されていないんでしょうか。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  今例に顧問弁護士ということがございましたけれども、これは非常勤ということでお願いをしているわけでございます。法務相談等について、具体的に、ここにも書かせていただいていますが、町田市において弁護士さんを任期付採用職員として、職員として採用しているという例がございます。ここは、顧問弁護士と行政内部にいる専門職としての弁護士は、この役割分担をきちっとしているというところがございます。訴訟業務等、相談業務等、それぞれ弁護士の得意分野も含めて、すみ分けをして、より市における政策法務能力の向上であるとか、そういったものについて役立てていただけるということがございますので、それぞれ、非常勤は非常勤、こちらの任期付職員は任期付職員、それぞれの役割分担の中で必要に応じてこういった制度を活用していくということが想定されているというところでございます。
 また非常時における医師、看護婦等につきましては、これはその時々の状況にもよりますけれども、基本的には現在被災地における医師、看護婦等の役割といいますのは、そこに派遣されて、あるいは地元の方がその職の中で被災者の方の支援をしているということでございますので、行政内部で特に職員として採用する必要が生じた場合には、そういった可能性もあるかもしれませんが、現段階ではそういったものは想定していないということでございます。


◯委員(野村羊子さん)  職員としてあるということと非常勤であるということが違うということですよね。それは、済みません、端的に言うと何が違うと言えるんですか。


◯総務部長・危機管理担当部長(馬男木賢一君)  先ほどの例で、町田市のことが出ましたので、町田市の場合には、日弁連の研修会がございまして、その中で紹介がされました。一番大きなところは、常時いることによって、いわゆる法務行政の研修的な要素を含めて、担当の特定任期付職員である、あそこはたしか法務課長という名前だったと思いますけれども、課長さんの職として入って、研修的な要素も含めて行っていくということ。それから、現場立ち会いとかという、特に都市整備関係では重要な案件がある場合もありますので、そういったところも含めて行われているということが、常勤たるところの強みになります。
 他方、顧問弁護士は基本的には相談的な業務はやっておりますけれども、訴訟でございますとか、訴訟案件に近い部分について御相談をするということで、大きなところで言えば、研修的な要素、それから、法務に対する浸透を図っていくといいましょうか、そういった部分が、正確を期す度合いを強めるという部分が異なってくるというふうに認識しております。


◯委員(野村羊子さん)  今弁護士さんの例について言われましたけれども、一般的に職員、特にこうやって任期付職員として、職員として採用するということと非常勤としてその方の専門知識を活用することの違いはどこにありますかということを確認したつもりだったんですけれども。


◯副市長(津端 修君)  最初の説明、総務部長からお話がありましたように、今すぐにこの任用を図る予定はございません。と申しましたのは、これも説明であったわけですけれども、行政が複雑化かつ専門化している状況の中にあって、例えば訴訟事務、あるいは債権取り立て事務等々で専門的な知識を必要とする場が往々にしてふえてくるというふうな想定がなされるわけでございます。したがって、日常的な業務の中にそうした知識、経験を必要とする場合については、それが現在の職員にない部分を補っていただくということで、一定期間そういう専門職をお願いしようという考え方でございますので、それが、さっき総務部長もお話ししましたように、その中で職員の育成も1つの仕事でしょうし、また、日常業務の中でそうした専門性を活用しながら事務を執行していただくというのがこの一般職の任期付職員ということでございますし、顧問弁護士につきましては、具体的な、惹起される、提案される訴訟等について、それを代理人としてやっていただくという、非常勤の身分でやっていただくという差があるわけでございます。
 したがって、先ほどお医者さんの話もありました。これ、2番のほうとごっちゃになると思いまして、私、黙っていたんですけれども、例えば新型インフルエンザ等が発生した場合に、相当期間においてその対応がなされる必要があるわけです。そのときに、場合によっては専門的な医師の知識、技能も必要とするということになれば、そこにお医者さんを3年なり2年なりという期間で雇用することもあり得るだろうというふうなことでございまして、今すぐにそうした機会が想定されないだろうから、制度だけ整備しておくというふうなことでございますので、ぜひとも御理解いただきたい。


◯委員(野村羊子さん)  はい、わかりました。日常的にいるということで、職員研修にも役立つということも含めて、さまざまな責任を持っていただくというふうなことと解釈をします。高度ではない専門のという、この違いがね、実際の運用のときにはっきりわかるようにね、何か曖昧にならないようにしていただければ、給与の報酬とか待遇とかが違ってくるという状況があると思うので、その辺だけ。採用する方はわかっていると思うんですよ。その辺のことがわかりやすくなっていくといいのかなと思いました。ありがとうございます。


◯委員長(石井良司君)  次の質問者。


◯委員(岩田康男君)  今この条例を決めて、特別使途を考えているというわけではないというのが再三答弁であるんですが、しかし、この時期、この条例を出す意図といいますか、意味といいますか、何かに備えて、別段用がなければつくらなくてもいいわけですけれども、つくるというのは、何を想定しているんでしょうか、想定としては。


◯総務部長・危機管理担当部長(馬男木賢一君)  冒頭申し上げましたように、震災時の対応というのが一番大きなところでございまして、その原点になるのは、東京都市長会が平成23年度及び今年度、平成24年度2月に提出された提案に基づくということでございます。


◯委員(岩田康男君)  災害時の場合はわかりやすいですけれども、この条例は災害時だけに限っての条例じゃないですよね。日常的な市の業務の中での条例なわけですよね。先ほど弁護士や公認会計士の話がありましたが、常勤になると、確かに仕事はしやすいでしょうが、公務員になれば、自分の仕事というのができるのかどうかというのはわかりませんけれども、かなり制約をされて、商売としては、その本人にとってはかえって不利益になるんじゃないかというぐらいの重い決断というか、役職になると思うんですが、三鷹市でこういう高度な専門的知識を有する者とか、専門的な知識をね、というのは、どういうものが考えられるでしょうか。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  あくまでもこれは想定ということでございまして、そうなりますと、他の自治体での採用事例というものが幾つかございます。そういったところを例にとりますと、今お話しした町田の法務担当課長であるとか、あるいは、SE、システムエンジニアですね、これが非常に時代の流れの速い業種ですので、一定期間行政の中で役立てる。ただし、一定期間過ぎてしまうと、なかなか有効活用できないというような、そういった職。これからの技術の進歩にもよりましょうけれども、そういったような職が考えられる。そういったシステムエンジニア、あるいは基幹系を例えば運用していくような、そういった職員というのも可能性としては考えられるのかなと思います。


◯総務部長・危機管理担当部長(馬男木賢一君)  今の答弁若干補足させていただきますと、これ、特定任期付におきましても、地方公務員法の適用下になりますので、いわゆる弁護士業をやりながら特定任期付職員として公務に携わるということは、兼業禁止規定に触れますので、任命権者の承認下でないとできないということになります。
 それから、ICT関係のほかには、最近では環境プランナーのような方を特定任期付職員として募集しているという事例もあるようでございます。以上でございます。


◯委員(岩田康男君)  そうすると、三鷹市の今後の考え方、これの条例の活用の仕方として、そういう分野も考えていると。つまり、私はね、常日ごろから、いろんな事業が下請というか、外注になるものですから、外注の事業者の報告書を読める職員がいるかどうかということが、この特定の事業じゃないんですが、心配する向きがあって、顕著な例としては、エレベーターの事故があったときに、三鷹市の事故じゃないですよ、よそで事故があったときに、エレベーターの点検表を読めなかったと、担当者がですね。したがって、事業者が点検したとおりのことに判こを押しているという、こういうところから事故が起きたという、よその事例ですけれども、あって、三鷹市もエレベーターの保守管理会社を変えましたよ、そのときね。三鷹市で事故があったわけじゃないけど。だから、そういうものが、専門的なものが読める、なかなか点検できるという職員が少なくなっているというのが現状で、そういったものを補完するために、建設分野なんかではまちづくり三鷹に委託をしていますよね、その専門的な分野を。今まちづくり三鷹に委託して、建築部門なんかは点検、監督業務をお願いすると。そういう方式をとっていれば、わざわざこれをやらなくても済むわけですけれども、この条例をつくって考えていくというのは、災害は、まあ、別ですよ、災害は確かにそうかもしれないですけれども、災害以外で、三鷹市としての今後の方向というのはお持ちなんでしょうか。


◯副市長(津端 修君)  この職は任期付ではございますが、常勤のポストなんですよね、常勤の。そうしますと、一定程度常時そうしたことの業務、あるいは仕事がある前提で雇用するわけでございますから、例えば今の例のような、時々出てくる部分、委託との絡みとはやっぱり峻別して考える必要があると思うんですよ。先ほど来申し上げていますように、例えば市民の苦情等も相当数が多い。そうしたものの対応について相当専門的な知識も必要とするケースがあるわけです。そうしたケースが多くなり、また専門性が求められるような部分については、この職を使っていこうと。あるいは、技術的な、今御指摘のような部分については、委託もあるでしょうし、職員の研修等で対応できると思いますから、そういうのとはこれは使い分けが必要かなと思います。
 したがって、恒常的な業務の中で専門性が特に求められるという部分について、この任期付職員、常勤の職員を充てていこうというふうな考え方というふうに理解していただければと思います。


◯委員(岩田康男君)  それでは、一般職の方、専門職じゃなくて、一般の事業繁忙の中で、これも災害の場合にはよくわかりやすいんですけれども、災害は別にしても、通常業務の中でこういったことはどういうケースがあるのかなと思うんですが、税務といえども、保育といえども、臨時職員で対応しているというのが、対応し切れているわけでしょう。一般職、一般の事務の中でこういう事態というのは、起きているところ、あるいは活用しているところはあるんでしょうか。他市でこの条例つくっていて、災害派遣以外で一般の仕事で。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  今の御質問は、一般任期付ではなくて、その下の量的確保のほうの御質問ということでよろしいでしょうか。こちらのほうについては、近隣ではございませんけれども、例えば介護福祉士であるとか、介護員であるとか、こういったものについて、一部採用実例というのはあるようでございます。以上でございます。


◯委員(岩田康男君)  このときの法律ができたときの背景というのはよくわかりませんけれども、ワークシェアリングでしたっけ、いわゆる安定的な、一定安定的な仕事にたくさんの人についてもらうという要望の時期がありましたよね。今も当然あるわけですけれども。そういうものにこれを活用すると。ずっと任期なしで公務員として採用するというんじゃなくて、任期をつけて公務員として採用するということで、たくさんの人に正規の仕事についてもらうという要望と取り組みというのがありましたよね。そういうものにこの法律を活用するという考え方というのはないものですか。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  今回の任期付職員の採用につきましては、これはあくまでも業務側の時限的な内容であるとか、量的な内容に即した形での制度整備ということでございますので、今のお話のような、働き手側の事情に対する制度とはまたちょっと質的なものが違うのかなと思います。多様な働き方ということで、例えば短時間の勤務であったり、曜日を隔てての勤務であったり、そういった働き方の工夫ということは、そういったワークシェアリングの考え方の延長線上であろうかと思いますが、少なくとも今回の任期付採用については、ちょっとその制度整備の側面が違うのかなと思います。以上でございます。


◯委員(加藤浩司君)  よろしくお願いします。最初に調整担当部長のほうから御説明があったときに、災害時という話があったので、僕は災害時のみの適用なのかなというふうに思っていて、条例にそれが記載されればいいなと思ってはいたんですけれども、今の委員さんの質問からすると、災害時だけではないということでまずよろしいでしょうか。そこを確認をさせていただいて、この任期付職員、ごめんなさい、任期の定めのない職員という処遇と再任用職員という処遇と当然普通の皆様のような職員さんがいらっしゃると思うんですけれども、そういう今の話からずっと委員さんの質問とやりとりを聞いていますと、どうもそこでは押さえ切れない部分があるから、何かここに新たに高度の専門的知識経験等を有する者というところで、給与についても、そこでは得られないような高い報酬を与えないと来てくれないんじゃないかということでこの条例制定がされたのかなというふうに、目的の部分なんですが、感じたんですけれども、その辺はいかがでしょうか。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  条例の成り立ちといたしまして、特定任期付、いわゆる極めて高度な知識経験、それから高度な知識、それと量的確保の部分と、そういう意味では3段階に分かれた条例制定になっております。今回の制定の趣旨といたしましては、冒頭お話ししたとおり、災害時等の対応ですので、一般任期付職員、あるいは任期付職員、これは量的確保の部分です、こちらを念頭に置いて制度整備を図るものということでございまして、今のお話のいわゆる特例表を設けてまで処遇しなければならないような特定任期付職員を念頭に置いてここで条例整備をするというものではございません。


◯委員(加藤浩司君)  わかりました。であるならば、ちょっとこれは僕は記憶が曖昧だったら申しわけないんですけれども、放射線量を測定するに当たって、かなり知識が必要だということで、資格を持たれている方で、測定をきちっとできる方を三鷹市としてはあのとき雇い入れたのか、委託したのか、ちょっとそこは記憶が曖昧なんですけれども、あの方たちはこれでいうところのどこに当たったんでしょうか。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  雇用形態は、たしか私の記憶では、嘱託として雇用させていただいたかと思いますが、今の御質問は、仮に今この条例があればどこに該当するのかというようなお尋ねでよろしいでしょうか。そういたしますと、量的な確保ということではございませんので、やはり一般任期付職員のあたりで採用させていただく可能性もあったのかなと考えております。


◯委員(加藤浩司君)  はい、わかりました。条例の中身なんですけれども、採用方法について、大きく、今、これ、任期付職員と任期付職員の専門的知識と業務量との関連ということで大きく2つありますけれども、どういった形で採用するか、採用方法についてお尋ねをいたします。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  まず特定任期付職員でございますけれども、こちらの選考につきましては、採用に当たりましては、選考ということでございます。こちらの選考につきましては、かなり求められる知識、経験が高いということを前提にしておりますので、複数いらっしゃった場合についても、よりついていただく業務にふさわしい方を選考という形で選ばせていただくということでございます。
 一般任期付職員についても、原則選考ということでございますが、量的な確保については、こちらは、競争試験によるものが一般的かと思います。今回、例えば東京都においても、一般任期付、あるいは量的確保については、公募をいたしまして、その公募の中で一定の選考をかけて該当者を決めるというようなステップをとっているところでございます。


◯委員(加藤浩司君)  ありがとうございます。第2条第1項、第2条第2項の方々に対しては、それぞれ条例に選考によりという表現がされておりますが、条例の第3条の一般任期付職員に関しては、どのような形で採用するかというところが条例には記載されていないんですね。これはどういう形でしょうか。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  こちらについては、一般職の例によるということで、これ、一般職、公募による競争選考ということが地公法でも決まってございますので、そういう意味で、改めてこちらのほうには記載をしてございません。当然に競争試験によることということで御理解をいただければと思います。


◯委員(加藤浩司君)  でも、説明に競争試験あるいは選考という、概要にもそのように書かれていますよね。であるならば、きちっと記載をするべきだと思うんですね。これ、競争試験だけでやるならば、今の御答弁、御説明で、ああ、なるほどと思うんですけれども、議案概要のほうには、競争試験または選考によるというところが説明されておりますので、ならば、きちっと明記をするべきではないでしょうか。


◯副市長(津端 修君)  今でも職員を採用する場合については、原則は公開の一般競争試験なんですよ。しかしながら、選考による任用というのもあるわけですね。卑近な例が、例えば教育委員会の指導課長は市の職員でございます。これは東京都から一定の派遣を受ける中で、選考という形をとる中で任用しておるわけですね。あるいは、ほかにも例があったと思いますが、そうした職員を公開によらずに選考している例があるわけです。これは地公法でも許されるわけですね。したがって、一般職の任用については、原則競争試験でありますが、そうした選考もあるということでこれは記載していなかったと。しかしながら、この特定任期付職員については、これは全て選考で行こうという例外ですから、あえて明記したというふうに理解していただきたいと思います。


◯委員(加藤浩司君)  わかりました。できれば明記したほうがいいのではないのかなということだけでこの質問は、これ以上しても多分あれなので、これについては終わらせていただきますが、もう1点。この中に、第9条のところに、この施行に関して必要な事項は市の規則で定めますというふうにあります。今まで条例の一部を改正する条例等であれば、もともとその規則は我々は見ることができたのですが、ここで新たに制定条例であるにもかかわらず、いろんなところで、市規則の定めるところによりという表現があるにもかかわらず、市規則が御提示いただけていないんですけれども、その辺に関しては何か理由があるのでしょうか。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  御指摘のとおりでございまして、今回冒頭御説明したとおり、今回条例そのものが制度整備に係るものと、具体的なこの条例を発動するという前提ではなくて御提示をしているというところがございますので、この市規則に定めるところによりという文言が入っている条例でございますので、速やかにこちらのほうは確定をいたしまして、お示しをできればと思います。以上でございます。


◯委員(加藤浩司君)  条例制定でありますので、本来ならば最初は御提示いただいたほうがよろしいかと思います。というのは、条例の一部を改正するこの中身を変える部分に関しては、我々、議会できちっとチェックをさせていただくということがありますけれども、市規則を変更するに当たり、私どもはちょっと目が届かない部分がありますので、条例制定の際は、今の理由もよくわかるんですけれども、ぜひ今後お願いしたいと思います。答弁は求めません。よろしくお願いします。


◯委員(赤松大一君)  よろしくお願いいたします。まず概要のほうにも表記していただいておりますが、概要の2ページの特に顕著な業績を上げたものと認められる職員にはという項目がございますが、これ、具体的にどのようなことを想定されておるのかと。あとは、今、区分が特定任期付、また一般任期付、あと量的という、この区分を御提示いただいておりますが、これ、全てが特別な、特に顕著なという対象になるのかということを1点お聞きしたいと思います。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  特に顕著な業績ということでお尋ねをいただきました。これについては、特定任期付職員、一定の知識経験といいますか、高度な知識経験を求めて採用させていただくわけですが、それなりの成果を上げていただくのは、これは当然の前提でございます。採用する際にその方に対して期待した以上の業績を仮に上げていただいたという場合について、こういった手当を支給することができるという規定でございます。これは法律のほうにある規定でございますが、実際に制度を導入しております東京都においては、この顕著な業績を上げた方に対する手当というのを支給した実績はいまだないということでございます。この対象となりますのは、条例第2条1項の特定任期付職員についてのみでございます。


◯委員(赤松大一君)  そうしますと、今東京都で支給の事例がないという御紹介いただきましたが、じゃあ、採用の際には別にこの辺のインセンティブの提示とか、ここまでということは当然しないということでよろしいでしょうか。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  任用、採用に当たりましては、当然さまざまな条件提示をいたします。その中で、仮にこういうことがあれば、こういった手当もありますよという御紹介は恐らくするかとは思いますけれども、その限りだというふうに考えております。


◯委員(赤松大一君)  ありがとうございます。先ほど加藤委員もおっしゃっていましたけれども、通常も採用があり得るということだったんですが、例えば加藤委員も聞いておりました今回の放射線の測定、アロカさんの方から採用、嘱託で採用されたんですが、今後はもし平常時、災害時以外で採用する場合、そういう方がもし必要なときには、この条例を使うというか、任用をするという認識でよろしいんでしょうか。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  仮にそういうことがあったとして、その方に求める知識なり経験なりというものが今回のこの任期付採用職員の条例にふさわしいものであれば、そういった採用というのも念頭に置くということでございます。


◯委員(赤松大一君)  ありがとうございます。最後に、特に上段の特定任期付職員また専門的な知識を有する方々に関してですが、先ほど東京都市長会のほうからのお話もあったということで、シルバーというか、退職の方ということになると思うんですが、そうすると、当然一定のお年をとられている、技術は持っているんだけれども、一定のお年をとられているというところになると思うんですが、万が一災害とか想定した場合に、その辺の任期が5年以内でございますが、その辺の年齢の区分というのはどのように御検討されていかれるのか。シルバーというか、の方もその募集範囲の中に当然入っていくのかということを最後にお聞かせください。


◯総務部長・危機管理担当部長(馬男木賢一君)  先ほど来例で出しております東京都の場合でございますけれども、応募者の中の最高齢73歳、それから派遣された、つまり最終合格者になられた方の最高齢は67歳ということもございました。基本的にはそういう意味ではシルバーの方も対象になることもあろうかと思います。


◯委員長(石井良司君)  ちょっと1点だけいい。
 委員長交代します。


◯副委員長(赤松大一君)  委員長かわります。


◯委員(石井良司君)  これ、聞いていてね、内容、私もよくわからない。わからないというのは、規則は当然ない、ないのは当然なんだけれども、これ、職種を明確にしておかないとわからないと思うんですよ。ただ、ここには高度の専門的な知識云々、この質問あったけれども、また、専門的な知識云々ってあったけれども、これ、職種がはっきりしていないとわからない。こういうのはどういうふうに考えているのかなと思うの。
 それと、あともう一つそれに関連するのは、任命権者が決めるわけだよね。任命権者がこの方については特定任期付職員ですよ、または一般任期付職員ですよという、そういう決め方をするわけでしょう。そういう決めるシステムがどうなっているのかということと、あと、その職種というのはどういうふうに分類されるのかという、そこは明確にしておかなくちゃ私はいけないと思うんだけれども、その点についてお考えをお聞きしたいと思います。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  採用をする予定の職種ということでしょうか、枠組みとして。今被災地ということで1つ例がございましたけれども、特定の任期付職員の場合は高度の専門というようなお話を、御説明を差し上げたところでございます。具体的にこれから先行政の中でどういった職種について特定の高度な専門的知識経験を求めるかということが現段階で未定という中で、現在のような提案の仕方をさせていただいているところでございます。
 あと、任命権者がどういう判断をするかといいますのは、今でいいますと、職員採用に当たりましても、一般事務上級であるとか、中級であるとか、初級であるとか、あるいは、その他の職種というものについても、入り口のところで、採用する際に、今、組織として必要な職種、経験年数等を勘案しての募集というのをかけてございますので、それと同様に、今回についても、特定なのか、一般なのか、あるいは量的確保なのかというのをその段階で任命権者が随時決定をして募集をかけるというような、特定任期付については募集という名前はちょっと正しくありませんけれども、一般任期付と任期付についてはそういった形での募集をかけるというようなことになろうかと思います。


◯委員(石井良司君)  それじゃわからないということですよ。この法令というか、条例つくりなさいということになったのは、もう10年ぐらいたっていると思うんだよね。平成14年ぐらいでしょう、たしか。11年目なんですよ。それで、そういう段階で、今、災害時、それは当然そういう今の言い方かもしれないけれども、いろんな職種があるでしょう。そういうことをしっかり確認しておかなくちゃいけないでしょう。それで、そういう職種についても、任命権者が決めるということなんでしょう。それをちゃんとしっかり明確に特定か一般かというのは区別しなくちゃいけないでしょう。そういうことが全然されていないんですか。今、未定というようなことを言ったけれども、私はちょっとこの段階で未定というのはおかしいと思うよ。この点、もう少ししっかりとそこら辺は私はやらないといけないと思うんだけれども、その職種はやはりしっかりと明確にすることと、やはり任命権者がしっかりと、職種が選べるような形をしっかりとっとかないと。その点どうなんですか。


◯副市長(津端 修君)  質問委員さんの言う職種というのがね、ちょっとその概念がはかりかねているんですが、この場合、むしろ、募集する場合については、業務内容で募集するということになると思うんですよ。したがって、例えば税を含む債権管理業務というふうに募集した場合に、それは職種で言えば、税理士でもいいし、弁護士でもいいし、会計士でもいいしということで、そういう業務にたけた人を選考するというふうなことで、むしろ、そういったいわゆる職種というんですか、での募集というのはあり得ないと思います、災害での派遣についてもですね。多様な職種の方が経験を持っているわけですから、そうした経験と知識を生かして働いてもらうということですから、これは我々でいう職種、いわゆる保母さんであるとか一般事務であるとかということを職種と称するならば、それに限定はしないで募集をかけるというふうなことになろうかと思います。


◯委員(石井良司君)  わかりました。じゃあ、職種でないならば、高度なとかというようなね、高度な職種、専門的な職種、それをしっかり区別をしてやらなくてはいけないでしょう。そういう区別自体はまだ未定なわけでしょう。そこはやっぱりしっかりと、こういう条例を出す以上は、そういう部分は欲しかったなという思いがあるので。まあ、規則でそれはやりますよということを言われたらそれまでなんだけれども、私はやはりそうじゃないと思うんだよね。一定の明確なそういうものがない限り、私はちょっとこの条例はどうなのかなという、そういうちょっと疑問があったので。だから、そこはしっかりとやっていただかなくちゃいけないので。それとあとは任命権者のね、そういうシステム的なことはあるんだろうけれども、そのこともしっかり、その2点はやってもらわなくちゃ困ると思いますので、その点、考えてください。今、何かそれについて答弁ありますか。
 というのは、今言ったように、特定と一定のやっぱり線引きしなくちゃいけないわけでしょう。同じ職種があるかもしれない。だけど、そこにはやっぱり高度だって、年数とか、いろんなものがあるわけでしょう。そういうものをしっかりと分けておかなくちゃ、私はおかしくなると。これだけの大きな額を出すわけだから。そういう点、どう考えているの。


◯副市長(津端 修君)  確かにこれ、第2条1項と第2条2項で区分して、例えば任期付、専門的知識の職員というふうに分けているわけですから、その辺の線引きは必要だとは思いますが、実際上は、具体的に発生した事案、あるいは実態に応じて募集をかけることになると思いますから、その都度判断して、今回はこういう職種、こういう知識を持った人を期待するんだということになった場合に、初めて特定任期付職員になるんですね。あるいは、非常に仕事が複雑化していて、職員じゃちょっと無理があるなと、一般的な専門職を雇おうじゃないかといった場合に、定額の一般職の給料表を除外した職を使わなくても一般職と同様でいいじゃないかというのは、その都度の判断で募集をかけていくようになろうかと思います。でも、そうした考え方、どっちを運用するかというのは、規則でやはり決めていかなきゃならないと思っていますから、そこはしっかりと規則の中で明確にしていかなきゃいけないと思いますが、実際上の運用は、その都度判断して、どちらの職員にするんだというのは決めて募集をかけるということになろうかと思います。


◯委員(石井良司君)  はい、わかりました。そういうことでやっていただければよろしいですが、ただ、同じ資格、同じ高度な専門的な知識を持っている人でも、特定になったり、一般になったりするというようなことがちょっと起こりそうだなと思うので、そこはやむなしかなというような気もするけれども、そういう点も考慮しながら規則でしっかりとやってもらいたいと思います。以上でいいです。


◯副委員長(赤松大一君)  委員長かわります。


◯委員長(石井良司君)  委員長交代しました。他に質疑ございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようでございますので、以上で本件に対する質疑を一旦終了いたします。御苦労さまでございました。
                  午後1時58分 休憩



                  午後1時59分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、総務委員会を再開いたします。
 議案第29号 三鷹市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。本件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯総務部長・危機管理担当部長(馬男木賢一君)  それでは、議案第29号 三鷹市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。
 本件議案は、退職給付におけます民間との均衡を図るという観点から、退職手当の基本額につきましては、支給率の見直し及び最高支給率の引き下げ、また、調整額につきましては、在職時の職務、職責に応じました見直し等を行うことにより、職員の退職手当の支給額を削減するものでございます。
 それでは、詳細につきまして、総務部調整担当部長から御説明いたします。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  それでは、三鷹市退職手当支給条例の一部を改正する条例について御説明をさせていただきます。資料8ページをごらんいただきたいと思います。改正の内容でございますけれども、まず、退職手当基本額と調整額というふうに分かれてございます。その基本額につきましてでございますが、現行、退職の事由によりまして、普通退職と定年退職、この2つに分けまして、それぞれの表に基づきまして最高支給率を、普通退職最高50月、定年退職最高59.2月という形で定めておりました。これを今回統合いたしまして、同時に最高支給率を45月とするものでございます。
 次に、2でございます。こちら、定年退職の場合に限りまして適用をしてございます。定年の前、退職の前の直近20年間の在職状況に応じまして調整額を支給してございますけれども、今回基本額の最高支給率の引き下げに伴いまして、この調整額の計算基礎となります点数の見直しを行うものでございます。
 9ページをごらんいただきたいと思います。お隣でございます。こちらは定年退職の場合の現行と改定案の比較表ということでごらんをいただければと思います。経過措置がございまして、一番右のほうにございますけれども、こちらは定年退職でございますので、平成27年の4月からの本則化に向けまして、支給率を低減するというものでございます。この表、一番左が勤続年数でございます。一番上が1年と書いてありますので、1年から35年以上まで、ある職員が勤続した年数というふうに捉えていただければと思います。こちらの年数によりまして、退職時の給料月額、これにこの左の支給率欄、支給率、月数ですね、こちらを乗じることによりまして基本額を算出するというものでございます。ごらんのとおり、全ての勤続年数の段階で現行より改正の内容が支給率が下がっておりますとともに、表の一番下、35年以上の勤続年数で現行59.2月とありますのが45月となっているところがごらんいただけるかと思います。
 ページをめくりました10ページにつきましては、同様に普通退職におけます比較表でございますので、そのように御確認をいただければと思います。
 そのお隣、11ページでございます。こちらは定年退職の場合にのみ調整額を加算する場合のそれぞれの在職中の職層に応じた点数の改正内容となってございます。各区分の点数は、在職一月当たりの点数でございまして、退職直前の20年間にどの職層に何年在職したかによりまして、加算点数に差が生じる、そういった仕組みになってございます。基本額の引き下げの経過措置に対応する形で、こちらの点数の加算につきましても経過措置を設けているところでございます。
 最後に、経過措置の(3)番でございますけれども、こちらにつきましては、現在技能労務系の職員という者がおりますけれども、職務給導入以前にはこちらが労務系と技能系という2つの職に分かれてございました。その段階で労務系には主任職というものが概念として適用がなかったということがございますので、当該職員が定年退職をする際に、現在の制度の中で一定の均衡を図る必要が生じた場合に、一定の調整を図るというものでございます。私からは以上でございます。


◯委員長(石井良司君)  市側の説明が終わりました。それでは、委員さんのほうから質疑をお願いいたします。


◯委員(野村羊子さん)  今回額としてはかなり大きな額になると思うんです。この改正によって一番大きく、例えば、来年、再来年か、の段階で減額の実際の金額ですね、一番大きな影響、あるいは平均的な影響額というものがわかればお願いします。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  平成27年の4月に定年退職の場合は本則化をいたします。その際に、現行のままであった額とこの本則化をしたときの額で申しますと、1人当たりの平均で申しますと、270万円弱1人当たりの退職金が減るという計算でございます。
 また、一番やはり大きな影響を受けますのは、職層ごとで申しますれば、部長職、こちらが大体平均で300万円落ちるというような計算になってございます。以上でございます。


◯委員(野村羊子さん)  先般、普通退職を早期に、あと数カ月残して普通退職をなさるというニュースが流れました。東京都の場合、あるいは三鷹の場合は経過処置をとるからというふうな話がありましたけれども、現在、今これを改定することだけなのかどうかわかりませんけれども、そのことによって普通退職が増加するという可能性、あるいはそういう見込み、ある程度見越しているのかどうかということをお願いします。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  退職についてはさまざま、人それぞれさまざまな事由で普通退職をされてきているわけでございますけれども、私どもの制度、この4月1日から改正をいたしますと、経過措置の中で一定の金額が下がるということはございます。これによって、全くそのことを事由とする普通退職がないかと言われれば、このところは断言はできないところでございますけれども、昨今新聞等で言われているような、例えば一月、二月の違いで何百万違うというような、そういうことではございませんので、恐らく大きな影響が生じることはないということと見込んでございます。以上でございます。


◯委員(野村羊子さん)  はい、わかりました。退職はいろんな理由がありますので、あれですけれども、人生設計で、この後の、要するに退職した後の人生ってすごく長くなっているわけですから、数百万円ってやっぱりその設計の中で物すごい大きく影響されるだろうなと思いますので、その辺、本当に皆さん、大変なことだなとは思います。
 組合とこれは最終的に確認されたんでしょうかね。確認書とか、あるいは協定書とかいうものは交わされているのでしょうかね。もしあれば、それ、日付がいつ妥結されたのか、教えてください。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  組合とは団交を行いまして、合意に至ってございます。文書的な手続といたしまして、現在先方のほうにお渡しをして、まだ我々のほうで受け取ってはございません。ただ、組合のしかるべき執行委員のほうからこの内容については確認をしたということで確約をとっているところでございます。以上でございます。


◯委員(野村羊子さん)  まだ確約なんですね。本来であれば、これ、ちゃんとした文書的な手続が必要なものですよね、という確認をしますが。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  確認書のやりとり、これもあくまでも事務的な手続の部分で若干おくれてございますけれども、この部分については、労使双方で2月の26日、これ、団交した日でございますけれども、この日付でもって合意をしたということで合意に達してございますので、そのように御理解をいただければと思います。


◯委員(野村羊子さん)  はい、わかりました。まあ、いいでしょう。そしたら、今回退職金、非常勤とか、その他の方々、退職金関係ないと思いますが、退職金、あと、あるのは特別職だと思うんですが、そちらのほうの特別職の方々の退職金をどうするかというふうな議論は今回あったのでしょうか、なかったのでしょうか。


◯総務部長・危機管理担当部長(馬男木賢一君)  議論はございました。周辺といいましょうか、近隣市町村の長の常勤特別職の動向等を調査の上で、今回提出しないということでございます。


◯委員長(石井良司君)  次に、質問者おりますか。


◯委員(岩田康男君)  本来反対なんですよね、こういうことするの。公務員の給料を下げたり退職金下げたりして景気がよくなるわけないので、どだい給料下げといてモチベーション上げろとか、そういったって、それはね。いやいや、それはもう実際上、こういうことやるからあれなんですよ、景気悪くなるんですよ。ここで言っても安倍さんに声が届かないからあれなんですけれども。単純にこの表で計算してみたんですけれども、こういう計算でいいんですか。例えば対象額が50万円の人が35年勤めたとして、ことしやめるのと4月以降やめるのの差額が170万円ぐらいになると。急に言ってもあれかな。59カ月から52カ月になると、7.2カ月ダウンになると。その差が360万円。調整額が20カ月が27.6カ月になって、1カ月1,000円でしたかね、それで年間計算すると、91万2,000円と。その20年分だから180万円と。182万4,000円と。360万円減って180万円増えるから、177万6,000円減ると、こういう計算でいいんですか。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  ちょっと数字の確認まではあれですが、考え方、公式、計算の仕方はそのとおりでございます。


◯委員長(石井良司君)  それでは、以上で本件に対する質疑を一旦終了いたします。御苦労さまでございました。
 休憩します。
                  午後2時12分 休憩



                  午後2時25分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、総務委員会を再開いたします。市側の皆様、御苦労さまでございます。
 議案第7号 三鷹市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。本件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯総務部長・危機管理担当部長(馬男木賢一君)  議案第7号 三鷹市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例につきまして御説明させていただきます。
 本件議案は、三鷹市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償条例の別表第1に、顧問弁護士、学校医、学校歯科医、学校薬剤師の区分を新たに設けるものでございます。詳細につきましては、それぞれ所管します課長から御説明をさせていただきます。


◯政策法務課長(一條義治君)  では、議案第7号のうち、顧問弁護士の報酬につきまして説明をさせていただきます。お配りをしております審査参考資料のうち、本条例の新旧対照表が3ページから掲載してございますが、よろしいでしょうか。
 3ページのほう、条例の新旧対照表ございますが、顧問弁護士の報酬につきましては、4ページに改正前、改正後とございます。これまで改正前につきましては、右側の別表のほうのその他の非常勤職員10万円以内の枠の中で報酬月額をお支払いをしていたものを、今回15万円といたしまして、この別表第1に明示をするものでございます。
 そして、この引き上げの理由というのが、昨今の社会経済情勢の変化、あるいは政策法務の充実というところなんですが、参考といたしまして、6ページ目に近隣6市の状況というようなものをお示しをしてございます。こちら、本年度当初、4月1日現在で各市に照会をしたものでございます。
 まずこの中で武蔵野市でございますが、武蔵野市は、顧問弁護士1名で、ただ、委託というような契約形態をとっております。月額につきましては、21万5,600円を支払っているというところでございます。三鷹市は、現行の金額の9万9,000円は、平成8年度からこの金額でお支払いをしておりまして、今回改定を提案をしているところでございます。
 そして、府中市と調布市、形態が違うというところで参考としてごらんをいただきたいんですが、まず府中市につきましては、法律相談員ということで、法律に関する専門家を嘱託員として採用し、週1回3時間の法務相談を実施しているんですが、そのほかの訴訟等については、弁護士を選任し、対応しているということでございます。
 また、調布市でございますが、こちらのほうも、行政事務の執行上、訴訟のおそれのある案件等、あるいは契約関係に関する内容について指導を受けるために、2人の弁護士に相談業務を委託し、月1回法律相談を実施しているということで、こちらのほうは、平成23年度の委託料が月額9万円、年額54万円ということなんですが、調布市の場合、弁護士が2人の方に相談業務をしておりまして、それぞれの弁護士が奇数月、偶数月を担当するような形で、それぞれ2人にお願いをし、月9万円で、月1回でございますので、実質的には日額として9万円をお支払いしているような状況ということを聞いているところでございます。
 そして、小金井市につきましては、2人の顧問弁護士が非常勤特別職としておりまして、月額12万円、つまり、実質的には24万円、合わせて報酬月額を支払っていると聞いてございます。
 また、狛江市につきましては、顧問契約で、月額7万5,000円というようなところを聞いているところでございます。
 やはり三鷹市におきましては、訴訟や調停もそうなんですが、そのほかの相談案件ということが、内容的にも複雑化しているというところもございまして、非常に顧問弁護士の先生に相談する内容、あるいは質的にも非常に複雑かつ高度化している状況を踏まえまして、今回の改定の見直しを提案させていただいたというところでございます。私の説明は以上です。


◯学務課長(内野時男君)  それでは、私のほうからは学校医等について説明をさせていただきます。お手元の資料の4ページから5ページをごらんいただきたいと思います。
 4ページの下段のほうに学校医、精神科以外、精神科というふうに今回出ています。それから、学校歯科医、学校薬剤師。で、今まではその下のその他非常勤の職員の中に入っておりました。今回これを明示化するということで、そこに出したものでございます。
 それでは、資料の7ページをごらんいただきたいと思います。順番が少し逆になりますが、2の報酬月額でございます。先ほどの学校医のうち、精神科以外が5万7,200円以内というふうになっておりますけれども、その内訳ですが、いわゆる校医、内科校医が5万7,200円、眼科医が4万7,000円、耳鼻科も4万7,000円、精神科が4万7,000円。精神科は22校で1人でございます。それから、学校歯科医が4万7,000円、学校薬剤師が2万6,500円ということになっております。
 学校医については、学校保健安全法23条でその設置が義務づけられておりますけれども、そこに職務内容1のほうにありますように、具体的な職務内容としましては、学校保健安全法の施行規則によりまして、(1)の学校医の職務ということで、(ア)のところに健康診断に従事するということで、これが一番大きな業務になろうかと思いますけれども、各校で全児童・生徒について健康診断を行うというふうなことがあります。
 それから、あと、日常の児童・生徒の健康相談、健康診断に基づく疾病の予防とありますが、そのほかに、(オ)になりますけれども、感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防に従事すること。これは、一番わかりやすい例でいいますと、インフルエンザなどのときに、学校長が必ず出席停止をするかどうか、また学級閉鎖すべきかどうかというときには必ず学校医に相談することになっております。そういったときのことでございます。
 学校歯科医もほぼ同様でございまして、一番多い業務としては、やはり春に行います健康診断の全児童・生徒の健康診断、それから、学校によりましては歯科衛生指導などもやっております。
 薬剤師につきましては、環境衛生検査に関するということで、毎月々、プール水の検査ですとか、教室の照度、照明ですとか、空中の浮遊物の検査ですとか、理科室の薬品の管理状況など、もろもろの検査をやっているというふうなところでございます。
 専門職でございますので、最後に書いておきましたけれども、共通事項として、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事することというふうになっております。
 任期は2年でございます。なお、現在の月額報酬は、平成8年からずっと据え置きになっております。
 私からの説明は以上でございます。


◯委員長(石井良司君)  市側の説明が終わりました。それでは、委員のほうから質疑をお願いします。


◯委員(野村羊子さん)  お願いいたします。まず顧問弁護士のほうですね。相談内容が複雑化、高度化しているというふうなことですけれども、実務というか、その実態としてどれくらい相談件数というのがあるのかどうかというふうなことと、あと、現実には市役所のほうに来ていただいているのか、こちらが出向いていって相談をしているのかというようなことと、それから、先ほどの議論で、別の条例のほうの議論でありましたけれども、非常勤、常勤職というふうなこともあり得るというふうな中で、顧問弁護士という言い方で来ていただくということの判断の理由をお願いいたします。


◯政策法務課長(一條義治君)  まず相談の実態といたしまして、訴訟の件数自体は別に、例年の経緯を見てみますと、それほどふえているということではないですが、例えばその数字的なところで把握しているところを申し上げれば、今年度、4月になってから顧問弁護士と打ち合わせを、会って打ち合わせをした回数というのが、大体私どもが顧問弁護士の事務所に行くことが多いんですが、現在まで大体20回程度、顧問弁護士と会って打ち合わせをしております。月、多いときには、3件とかというふうな形でやっております。
 ただ、これは、実際に会っての相談でございまして、それ以外に電話であるとか、あるいはメールやファクスを使った文書で行う相談ややりとりというほうが実態的には多いところでございまして、こちらもちょっと何か数字的なものはないかというところで、昨日カウントしてみたんですけれども、4月以降、顧問弁護士の事務所とメールでやりとりをした本数というのは全部で大体200本弱ぐらいございました。そういった意味では、個別の相談案件について、具体的な内容、関係する資料、関係する法律の条文等、こちらのほうでメールでまとめて相談をして送って、先生のほうで調べていただいて、それをメールで返してもらう。あるいは、裁判所に提出するような準備書面を提出する、例えば前夜などでは、それこそ先生と深夜までお互いにそれぞれ役所と事務所で残って、その準備書面のやりとりを何度も何度もかけて文書の詰めをしていく。そんなようなこともございまして、必ずしも会って相談する案件以外にもさまざまなメールや電話等を使った相談もふえておりまして、そういう意味では、複雑化と申しますのが、1回相談を行って、それに対して一度の回答で問題が解決することもあれば、やはりそれは何度も何度も先生のほうでお調べをいただいて、それに対して返していただくような案件もふえているということで、実態として、やはりここ、先生との相談の件数も内容的にも非常にふえているというようなところで、今回の改定の見直しを提案しているというところでございます。
 2つ目の質問も恐らく先ほどの任期付職員のところで御議論があったのではないかなと思うのですが、例えば同じ東京都内で、町田市の方が弁護士資格を持った人を平成22年から任期付職員として採用しているところでございます。
 そこで、ちょうど町田市の採用を行った担当の部長さん、あるいは実際に町田市で任期付職員として町田市で勤務をしている弁護士資格を持った職員に対するヒアリングが法務省で開かれまして、その場に私も参加をさせて、やりとりを聞かせていただきました。
 そこで、お尋ねの顧問弁護士との関係でございますが、やはり町田においても、顧問弁護士の先生がいて、なおかつ任期付職員がいるということなんですが、その役割分担というのは、顧問弁護士は、訴訟になりそうな案件、あるいは訴訟になった案件については、これは専らたくさんの経験を持っている顧問弁護士の指揮のもとで対応を行う。ただ、それ以前の軽易な日常業務における法務的な相談については任期付職員の方で対応するということで、そのような役割分担を基本的にしているそうです。
 ただし、町田市の場合も、そのヒアリングの場で伺ったんですが、任期付職員の弁護士につきましても、やはり顧問弁護士の推薦などもあったということで、つまり、顧問弁護士と任期付職員が非常にスムーズな連携というか、意思確認を相互でできるような関係を築いているというようなことがございますので、恐らく任期付職員をそれぞれ採用している自治体におきましても、やはり難しい訴訟対応につきましては、たくさんの経験を持っている顧問弁護士の訴訟指揮といったものが必要なのではないかと考えているところでございます。説明は以上です。


◯委員(野村羊子さん)  ありがとうございます。弁護士資格があって、任期付職員として地方公務員としてなっていらっしゃる方が23人いらっしゃるとかというふうなことは日弁連の調査で出ているんですけれども、でも、割と若手の方がなさっているということで、今おっしゃったような顧問がもうちょっと訴訟のほうをやるというふうなことになるんだと思います。そういう意味では、三鷹市は、だから、逆にそういう若手の弁護士が担う部分を職員が担っているというふうなことですよね、結局ね、今の話を聞くとね。割と頑張って職員がやっているんだというふうなことだと思うので、それはそれで、その経験が職員の中でちゃんと受け継がれるということが今後もあれば、こういう形で行けるのかなと思ったりもします。一応顧問弁護士さんのことはわかりました。
 学校医のほうですが、今回報酬を据え置くということで御苦労をおかけするということになっているのかもしれませんが、日常的に先生たちが、今毎月のように例えば学校に来ているのかとかいうあたりの実態をちょっと教えていただければと思います。


◯学務課長(内野時男君)  学校医の日常における学校への執務状況でございますけれども、先ほど言いました主なものは、健康診断、このときには1日で済まない場合もありまして、特に1日中勤務できない場合などは、2日、3日、また、学校の子どもさんの数によっては相当日数かかる場合ございます。そのほかの月は、内科の校医については、お子さんの病気のことなどで時々行くことありますけれども、そう学校に直接行くということはなくて、電話での相談が非常に多くなっております。先ほど言いましたように、感染症の御相談、これは年間を通してございまして、特にインフルエンザは、ことしは少しおさまりましたけれども、去年、おととし、それから平成21年度などは平年の10倍でしょうか。平年ですと学級閉鎖30クラスぐらいなんですけれども、平成21年度は300クラスもありましたから、その都度確認したり、それから、あのときには対応のマニュアルなどもつくりましたけれども、それのチェックなどもしていただいたりということがございます。
 あと、歯科医などについては、でも同じようなことでございまして、電話による相談がやはり多くなっております。歯科医のほうは内科医に比べるとそんなに電話での相談は多くなっておりませんけれども、健康診断以外ですと、学校での歯科の指導、それから、学校保健計画を立てるときなどの打ち合わせなどということに執務しております。
 学校薬剤師はほぼ毎月何らかの検査で行くようなことが多くなっております。以上です。


◯委員(野村羊子さん)  はい、わかりました。今回条例明記をするということで、報酬等が逆に言えば明白になっていくと。これを今後改定するには、だから、条例改正が必要になるという形で、明確にするというふうなことでの今回の改正だということでいいでしょうか。お願いします。


◯学務課長(内野時男君)  今回の改正はそのとおりでございます。


◯委員長(石井良司君)  次の質問者。


◯委員(高谷真一朗君)  弁護士の先生の報酬についてお尋ねをいたします。昨今本当にいろんな訴訟が多くて、先生にも御迷惑をおかけすることが多々あり、お仕事を依頼することが多々あって、で、その引き上げだというふうに思いますけれども、この15万円という金額の根拠というのはどこにあるのでしょうか。


◯政策法務課長(一條義治君)  現行の金額、9万9,000円につきましては、平成8年以降ずっと引き上げを行っていなかったということでございますが、現在顧問契約をしております松崎 勝弁護士につきましては、全国市長会の顧問弁護士もやっておりまして、自治体に関する訴訟関係については非常に熟知をされていたベテランの先生でございます。そういった先生のこれまでの御経験であるとか、実績などを踏まえまして、今回15万円というような金額を御提示をしているところでございますが、1つの参考といたしまして、日弁連が自治体の顧問弁護士についてどのような状態になっているかというのを、昨年アンケート調査をやったものがまとまっておりました。
 この中で、実際に顧問弁護士を制度を設けている自治体というのは全体で85%程度あったんですが、報酬につきましても、10万円から15万円の範囲というのが最も多くて、大体50%ありました。ただ、一方で、実際顧問弁護士にどれだけ相談をしているかというような設問に対しましては、約8割の自治体がここ1カ月間弁護士の事務所を訪ねていないというような回答もございまして、そういう意味では、余り相談件数はないものの、月額15万円程度の報酬を支払っているところが多いのかなと思っているんですが、一方で、三鷹市につきましては、先ほど申し上げたとおり、ほとんど先生の事務所に相談に行かない月がないというような形でございまして、先生と相談をさせていただいている件数などを踏まえると、この金額、15万円というのは妥当な金額ではないかなと考えている次第でございます。以上です。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございます。決定の根拠はわかりました。そうしたいろいろお考えになる中で、報酬だと非常勤だと無理なのかもしれないですけれども、例えばこの月額プラス大きな訴訟があったときに上乗せしてお支払いするだとか、そういうことというのはできないんでしょうか。


◯政策法務課長(一條義治君)  この月額15万円というのは顧問契約をしているところでございまして、何か相談事があった場合、この契約の中でやるということで、ほかに三鷹市が裁判を抱えた場合、あるいは民事調停を対応する場合、その代理人として顧問弁護士を選任する場合は、それはまた別の契約を結びまして必要な経費をお支払いするというような契約形態をとっているところでございます。以上です。


◯委員(高谷真一朗君)  ありがとうございます。わかりました。これからもいろいろとお世話になることがあろうかと思いますので、この値上げはある程度理解をいたします。ありがとうございました。


◯委員長(石井良司君)  他には。


◯委員(岩田康男君)  顧問弁護士さんに先ほどの相談なんですけれども、顧問弁護士さんとの費用の関係なんですが、顧問料というと、普通月額で、顧問弁護士がそこにいるということの費用という色合いが強いですよね。軽微な相談だとか、そういうものについては費用をとらないんでしょうが、書類をつくるとかって、そういうのはありますよね、事件にならなくても書類をつくるとか。月額報酬で済む範囲と弁護士としての費用負担するものというのは日常的にあるものですか、裁判を頼むとかという以外に。


◯政策法務課長(一條義治君)  実際に顧問弁護士が文書を作成するというのは、裁判所に提出する準備書面などが中心になってくるんですが、こういった訴訟や調停に関する、いわゆる文書につきましては、そこでその顧問弁護士に選任を行っていれば、それは選任の契約の中で行っていますが、そのほかに、顧問弁護士の肩書、名称でもって文書を対外的に作成するというのは、少なくとも今年度はないです。例えばほかの顧問弁護士が作成した文書といたしましては、訴訟の判決を踏まえた弁護士としての市長に対する意見書みたいなものにつきましては、これはその裁判の契約の中でやっているものもございますし、そのほかに、市が相談をした案件について、顧問弁護士のほうから、やはり意見というような形でメモをいただくこともありますけれども、こういったものにつきましては、この月額の顧問契約の中でいただいているところでございますので、そういった意味ではそれ以外のところで、弁護士の身分、肩書を用いた文書作成というのは少なくとも今年度中はないところでございます。


◯委員(岩田康男君)  これからは訴訟社会で、裁判が日常的にあるかもしれないというようなことも言われているんですけれども、裁判になるか、ならないかという事件はよくありますよね。裁判には至らないけれども、事件としてはあると。その場合に顧問弁護士さんに相談をすると。裁判に至らないけれども、顧問弁護士さんとして何らかの対応をするというのは、顧問弁護士の報酬の中に入っているのか。何らかの弁護士としての行動をすれば、弁護士報酬に基づいて1日幾らとかという規定がありますよね。そういうものに適用されるのか。その辺は全く15万円をお支払いすれば、裁判以外の相談事、裁判以外のいろんな手続、例えば市がどこかと契約を交わすときにその契約書が法的に大丈夫なものかどうかというのを例えば見てもらうとか、そういうことも含めて、一切この15万円の範囲内で処理してもらえると、裁判以外のことについては、というふうに理解していいんですか。


◯総務部長・危機管理担当部長(馬男木賢一君)  先ほど政策法務課長、平成24年度内ということで申し上げたとおりでございますけれども、例えば平成23年度の11月に発生しました建設会社の倒産騒ぎの件がございました。これにつきましては、平成24年度の5月に調停をするということで、専決処分の後に議会に御承認をいただいたところですけれども、その間、さまざまな交渉をやってまいりました。例えば弁護士間での話し合いでございますとか、あるいは、私どもも交えたものでございますとか、そういうときの費用というのは別途お支払いしているわけではなくて、顧問弁護士のこの非常勤特別職の報酬の一環としてお支払いしているというところでございますので、御質問の事例としても、そのように裁判前であったり、調停前のことであっても、顧問弁護士料の中に含まれると考えてございます。


◯委員(岩田康男君)  顧問弁護士の報酬の中に含まれる。したがって、15万円お支払いすれば、裁判以外のものについては全部やってもらえるという、単純な話で申しわけないですが、具体的な事例がないですが、通常、市の職員の方が相談したいこともありますよね、法律的なことで例えばね。ということも含めて、顧問契約を結んでおけば、そういうものを一切合財やってもらえるという理解でいいんですか。


◯総務部長・危機管理担当部長(馬男木賢一君)  例示された相談、法律に基づく相談行為、これは当然入っているというふうに理解していただいて構いません。ただ、一切合財となったときに、例えば想定できるもので言えば、先ほど申し上げました建設会社の倒産に伴う案件のときのように、それもどのようにその解決方法が進捗していくかによってわからない事態がございます。その間は当然顧問弁護士の報酬としてお支払いしているものになると思いますけれども、それがどのように進展していくかによっては、場合によっては別途お金をお支払いすると、報酬をお支払いするということもあろうかと思います。ちょっとこの一切合財という概念がわからないので、そういうことでございます。


◯委員(岩田康男君)  まあ、ケース・バイ・ケースがあるでしょうから、弁護士としての当然報酬の対象になれば請求してくるでしょうから、なかなかそのあたりの線引きが、私らも、少ないながら、弁護士いるものですから、どこまで頼んでいいかって迷うときがあるものですから、参考に聞いてみました。
 学校医が学校で治療するということは基本的にないですよね、健診と相談で。この中に応急の場合はやるというのがありますよね。キ、校長の求めにより、緊急措置に従事することというのがそのことかどうかわかりませんが、緊急に治療が必要だという場合は、治療行為というのは学校内でできるんでしょうか。する場合の費用というのはどういうふうになるんでしょうか。


◯学務課長(内野時男君)  学校の中で今まで緊急ということはなかったんですけれども、例えば今調布市で食物アレルギーで不幸な事故がありましたけれども、あのような場合、学校医がすぐ近くにいれば、やはりすぐそこにも連絡いたします。そうすると、エピペンは本来は医師か本人きり、エピペンというアドレナリンの自己注射薬ですね。これは医師と本人きり、できませんけれども、どうしても本人が注射できるような状態でないときには教員がやってもいいということになっておりますけれども、すぐに医師が駆けつけてやって、間に合えばやってもらうというふうなことはあり得るかと思っています。費用はこの月額報酬の中でやっていただきます。


◯委員(伊東光則君)  済みません。校医の月額についてお聞きしたいんですけれども、学校、今、22校に1人担当がいらっしゃると思うんですが、学校にいる生徒の数違いますよね。その辺でこの金額というのは、不公平感というか、そういうことは浮かんでこなかったんでしょうか。学校の要するに児童・生徒の数と、の違いというのが反映されていないと思うんですが、いかがでしょう。


◯学務課長(内野時男君)  今、学校の児童・生徒数によって違いが出ないのかということでございました。確かに健康診断の面だけで見れば、そういうことは言えるかと思いますけれども、日数の拘束日数と言えば、1日ないし丸2日ぐらいで大体おさまっております。
 それから、確かに他市においては、例えば大規模な学校がある場合には、学校医を2人置くなどという措置をとっているところもございますけれども、それは800人とか1,000人以上になった場合ということで、三鷹では今のところそこまでの大規模校にはなっておりませんけれども、そういうふうな措置をとっているところはございません。三鷹の方では今その金額の中で対応していただいているというところです。


◯委員(伊東光則君)  わかりました。ありがとうございます。それで、あと、わかる範囲でいいんですが、4ページ、5ページのこの一覧があるんですが、今、三鷹市でそれぞれ何名ずついらっしゃるか、わかりますかね、それぞれのところで。


◯学務課長(内野時男君)  学校医の精神科以外、いわゆる内科の校医は22名おります。それから、眼科医は5名、それから、耳鼻科医が5名、精神科医は、先ほど言いましたように、22校全部でやっておりますので、1名、学校歯科医が22名、学校薬剤師が22名となっております。


◯委員(伊東光則君)  ありがとうございました。それと、学校からちょっと離れて、最後の質問になります。それぞれ、例えば社会教育指導員とかも含めて、市内の方が担当されているのか、市外の方も入っているのか。校医についてもそうですけれども、要するに、市内、三鷹市内の先生が担当されているのか、市外から来られて、例えば内科の先生はたくさんいらっしゃるのかなと思うんですけれども、耳鼻科の先生とか、余り聞かないところもありますので、その辺、それと、ほかの先生以外のところの担当もどうなのか、市外の方が入っているのかどうか、教えていただければと思います。


◯学務課長(内野時男君)  御質問がありました、学校医は市外からも来ているのか。住所で言えば市外からもございますけれども、別に住所要件がそんなあるわけではありません。ただ、三鷹の場合には、三鷹の医師会に推薦を依頼しておりますので、三鷹の医師会に所属しているお医者さんから学校医になっていただいております。


◯総務部調整担当部長(山口忠嗣君)  その他の委員さんの住所要件でございますが、こちらのほうは、それぞれ所管する課が把握してございます。個別の委員について、恐らくほとんどの部分については住所要件はないものと考えております。


◯委員(伊東光則君)  先生については、三鷹市医師会ということなんですが、ほかのところ、市外からも来てもいいということですよね、住所要件がないということは。でも、できる限り市内の方に担当してもらえるようにお願いできればなと思いますので、よろしくお願いします。以上です。


◯委員長(石井良司君)  他にございませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、以上で本件に対する質疑を一旦終了いたします。
 休憩いたします。
                  午後3時02分 休憩



                  午後3時30分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、委員会を再開いたします。
 議案第8号 三鷹市国際交流基金条例及び三鷹市文化基金条例を廃止する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。討論ございますか。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第8号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第21号 平成24年度三鷹市一般会計補正予算(第6号)、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 討論に入ります。討論ありますか。


◯委員(岩田康男君)  平成24年度三鷹市一般会計補正予算(第6号)について討論いたします。
 今回の補正には必要なものややむを得ないものが計上されているが、震災復興特別交付税については認めがたいものである。一方的な交付とのことであるが、東京都からは2月に震災廃棄物は年度末で受け入れ終了との説明があり、しかも、震災復興予算は被災地以外で96%の執行に対して、被災地でいまだ45.6%しか執行されておらず、制度不備の改善が求められている。今なお13万人余が避難生活をしている原発事故の福島の現状は深刻なものであり、震災復興予算は被災地と被災者に使用するべきである。以上。


◯委員長(石井良司君)  次の討論者。


◯委員(野村羊子さん)  それでは、一般会計補正予算(第6号)について討論させていただきます。
 復興特別交付税については、災害瓦れき広域処理の受け入れが可能な施設整備をしているということ、循環型社会形成推進交付金の対象となっている事業で、その地元負担分について機械的に割り振ってきたものであるとの説明である。実際には地元協議会での協議や組合議会での被災地視察が瓦れき受け入れ協議の実績として評価され、交付税対象となっている。また、協議をすれば、実際の瓦れき受け入れがなくても、返還の必要がないとされている。しかし、実績がないにもかかわらず、現在整備中だというだけで交付税措置されるというのは、復興増税を背負わされている市民感情からいって納得できるものではない。また、瓦れき受け入れ協議の経緯や今年度末で終了と東京都から報告があった、このことについて、三鷹市民への説明が一切ない。復興特別交付税は直接被災者のために使うべきである。実際に被災地への復興に寄与していないのに、ふじみ衛生組合が昨年度10億円、本年度19億円の交付税を受け入れるのは道義的にも納得しがたい。三鷹市がそれに加担するのは容認しがたいものである。
 減収補填債については、国へ要望、問題提起として、地方交付税不交付団体が臨時財政対策債を発行できないのは問題である、個人市民税の減収補填債の発行を認めてほしい等の問題提起をしている立場から、減収補填債を活用する必要がある。中長期的運営収支を考え、発行するとの答弁があった。充当するものに充てずに特例として一般財源として活用できる、この減収補填債は、やはり赤字借金であり、負担の先送りである。1億5,000万円の法人市民税の増額を見込み、なおかつ人件費が総額1億8,000万円の減額が見込まれている中、1億270万円の借金をあえてするのは市民感情として納得しがたい。借りる必要がないのに借りる姿勢は、自己点検力に欠けていると言わざるを得ない。今後さらなる自転車操業に拍車をかけるものとして容認できるものではない。
 以上2つの理由から補正予算(第6号)に反対とする。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第21号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 引き続き、議案第22号 平成24年度三鷹市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいですか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第22号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 引き続き、議案第6号 三鷹市における平和施策の推進に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(野村羊子さん)  平和基金を元金も取り崩しながら事業を行うというふうな改正である。今後の平和事業のあり方で、現状をコンスタントに継続するとされた。積極的平和をうたう平和条例を掲げる三鷹市にふさわしい平和事業のあり方を財源にとらわれることなく、いま一度見直し、基金残高の有無にかかわらず、積極的に推進することを求めて賛成といたします。


◯委員長(石井良司君)  これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第6号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 引き続きまして、議案第1号 三鷹市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第1号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 引き続き、議案第29号 三鷹市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(岩田康男君)  三鷹市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例について討論します。
 これまで労使合意のものについては賛成をしてまいりましたが、公務員賃金や退職金の削減はもう認めがたい情勢であります。公務員に続いて民間賃金まで下がり、電機産業を初め、リストラが大規模に行われ、非正規労働が日常化している状態では、市民、国民の暮らしは守れず、景気はよくならない。
 大企業の余剰金、内部留保の活用で、賃上げを求める声が国会内外で高まっている中であり、この条例には反対する。


◯委員(野村羊子さん)  三鷹市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例について討論させていただきます。
 この改正は、退職金を1人平均270万円減額するものである。公務員の待遇改悪は、国からの流れであるが、国は今デフレ脱却に賃金引き上げを企業に期待する状況になってきている。地方公務員の給料は、地方の賃金の目標値となっている実態があり、公務員給料の引き下げはその地方全体の賃金引き下げ要因となり、地方経済へのマイナスの波及となる可能性が大きい。人材確保の面からも憂慮する声がある。三鷹市ではさまざまな手当の廃止に加えて、同一年度内での減給となる。労使合意ができたとの答弁があることから、あえて反対するものではないが、削減分は市民福祉向上のために使われるものであると信じる。
 特別職の退職金については、近隣市の状況を鑑み、今回提案しないとされたが、職員の士気の面から考えても、この際廃止すべきであると再度申し上げ、賛成討論とする。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第29号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 引き続き、議案第7号 三鷹市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第7号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 休憩いたします。
                  午後3時40分 休憩



                  午後3時43分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、委員会を再開いたします。
 企画部報告、本件を議題といたします。本件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯企画部長・都市再生担当部長(河野康之君)  企画部の行政報告でございます。お手元に配付の資料の表紙をごらんください。
 総括的に申し上げますが、1点目、平成25年度組織改正の内容の御報告でございます。
 2点目は、(仮称)杏林大学新キャンパス設置に伴う連絡会に関する覚書についてということで、下連雀五丁目に計画しております同新キャンパス設置において、まちづくりにおいて課題があることから、連絡会を設置し、意見交換などを始めたところでございます。
 3番目、ICT街づくり推進事業(総務省)の進捗についてということで、こちら、12月で御報告させていただいたこの取り組みについて、具体的な進捗がありましたので、その途中経過について御報告するものでございます。
 次、4点目、三鷹都市計画公園事業第5・3・1号新川防災公園の事業承認ということでということで、こちらも1月の行政報告で口頭で事業承認の経過については御報告させていただいたところですが、それに関する資料等が入手できましたので、改めて御報告するものでございます。
 それでは、順次担当から御報告させていただきます。


◯企画経営課長(大朝摂子さん)  それでは、私からまず資料の1、平成25年度組織改正について、御説明を申し上げます。平成25年度に予定をしている組織改正は3点です。
 まず市民部については、市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の効率的・効果的な収納体制を整備するため、保険課国保納税係の業務を納税課に移し、納税課に新たに納税特別対策係を設置します。新しくできる納税特別対策係は、困難・高額案件などを中心に取り扱う係となります。
 この組織改正に向けた準備といたしましては、平成25年5月末日の出納閉鎖後、業務の区切りをいいところを経まして、執務室のレイアウト変更等を行い、施行期日である平成25年7月1日から新体制をスタートさせる予定でございます。
 次に、健康福祉部生活福祉課の係名の変更でございます。現在の福祉第1係、福祉第2係の名称を、福祉1係、福祉2係と変更するものです。この2つの係の職務の内容は全く同じです。対象者をブロックで分けて2つの係で対応しております。名前が、第1、第2となっておりますと、例えば被保護者の方などにあたかもそれぞれの係の業務の性質に違いがあるかのような印象を与えることもあるため、今回名称から「第」という字をとり、事務的に整理をしたものです。係が所管する業務に変更はございません。施行期日は平成25年4月1日です。
 3点目は、三鷹市立南部図書館(仮称)の設置についてでございます。南部図書館(仮称)につきましては、平成25年11月の開館に向けて準備を進めております。三鷹市立図書館条例の一部改正を6月議会で予定をしております。この条例の施行期日につきましては、開館日といたしますため、教育委員会規則で施行期日を定める予定でございます。資料1の御説明は以上でございます。
 続きまして、資料2の説明に入らせていただきます。資料2、おめくりください。(仮称)杏林大学新キャンパス設置に伴う連絡会に関する覚書についてということで、覚書を取り結びましたものとその連絡会の構成員の職名が書かれた資料を御用意してございます。
 本覚書は、下連雀五丁目に計画中の杏林大学新キャンパス設置に伴い、杏林学園と三鷹市との協議を円滑に進めるために締結をしたものです。杏林大学は、医学部、保健学部、医学部付属看護専門学校と病院などが三鷹市新川にあり、その他の学部は八王子にキャンパスがありますが、この八王子キャンパスを下連雀五丁目の公庫総合運動場の跡地、約3.4ヘクタールの土地に移転をして、新キャンパスを整備する計画だと伺っております。
 この新キャンパスの設置計画に関連した事業を円滑に協議を進めるために、市と杏林大学との連絡会を設置をいたしました。覚書にありますとおり、連絡会の座長は副市長が、副座長は杏林学園副理事長というふうになってございます。その他のメンバー、そこに構成員の一覧表をつけてございますけれども、杏林学園側からは事務局長や大学の事務部長、総務部長など、学園事務職員のほか、大学の地域交流推進室長や学生支援センター長など、教職員の先生方にも御参加をいただいております。三鷹市側からは、企画部、都市整備部、生活環境部、教育部の部長職が出席をしております。
 この覚書に基づきまして、2月19日に第1回連絡会を開催し、課題等の整理と情報共有を図ったところでございます。私からの説明は以上でございます。


◯企画部地域情報化担当部長(後藤省二君)  資料の3について御説明を申し上げます。ICT街づくり推進事業(総務省)の進捗でございます。
 この事業は、12月の総務委員会でも御報告いたしましたが、株式会社まちづくり三鷹が三鷹市との協働によりまして、総務省の平成24年度事業として受託をし、取り組みを進めているものでございます。3月の下旬までに平成24年度事業として利用状況等を集計・解析をし、総務省に報告をする予定でございます。
 事業の概要は、次ページ、全体のイメージ図をごらんをいただきたいと思います。ここでは大きく4つの仕組みに取り組んでおりますので、それぞれについて進捗状況の御報告をいたします。
 まず1番目に駅前WiFiと呼ばれるシステムでございます。三鷹の駅前広場周辺におきまして、携帯電話、スマートフォン等で公衆無線LANを利用可能とするシステムということでございます。一昨年の3月11日にも携帯電話が非常につながりにくい状態になりましたが、インターネットはかなり使える状態がございました。ということで、これらの機器等でインターネットを利用可能にするためのエリアを広げるという取り組みでございます。駅前の周辺に4カ所に基地局を設置をいたしまして、2月の18日から利用を開始をしているところでございます。2月の27日現在で仮登録者が203名、本登録者が88名と資料に御報告をさせていただいてございます。直近というところで、一昨日、3月の7日の時点で仮登録者が351名にふえております。それから、本登録者も128名ということで、日々順調にふえているということでございます。なお、今後も商店街等の情報コンテンツの充実等に取り組んでまいりたいと考えているところです。
 次に2番目、IP告知のシステムでございます。これは買い物が困難な高齢者等を対象に情報端末を設置をして、情報のやりとりをする仕組みでございます。既に高齢者10所帯、それから支援者10人、それから、NPOのほか、買い物支援に参加をする商店等がこの端末の設置を行っております。情報端末が26台、管理端末が3台というような形でございまして、2月の12日から順次運用を開始をしたところでございます。こちらの取り組み、3月の下旬までに利用状況等の集計・解析を行いまして、総務省に報告をしてまいります。
 3点目、要援護者支援でございます。地域福祉課のほうで取り組んでおります要援護者支援事業の対象者の台帳をデータベース化をし、対象者リスト等の作成を行うシステムでございます。対象者の親族などで、特に市外に在住の方が多ございます。その市外に在住の方、登録時にはもちろん住所等をお届けをいただくわけですが、その後異動があった場合には、なかなかこれは住所の変更が捕捉がし切れないという問題が、課題がございました。この最新住所を確認できるように、将来導入が検討されております共通IDの利用を想定をしたシステムということが特徴でございます。現在システムの開発を行っておりまして、3月の中旬から利用開始の予定でございます。
 4点目、情報伝達制御のシステムでございます。これは災害情報の伝達を行う手段としまして、防災行政無線のほか、さまざまなシステムがございますが、このようなシステムが現状はそれぞれ個別に情報入力をしなければなりません。これを統合的に情報発信を可能とするためのシステムでございます。対象システムは、そちらにお示しをしましたとおり、防災行政無線のほか、エリアメール等、これは携帯電話3社ございます。市のホームページ、安全安心メール、ツイッター、ケーブルテレビの文字データ放送を対象としております。こちらについても現在システムを開発中でございまして、3月中旬にテストを完了した後、利用可能とするという予定でございます。私からは以上でございます。


◯都市再生推進本部総務担当課長(向井研一君)  私は続きまして資料4から御説明をさせていただきます。新川防災公園・多機能複合施設(仮称)整備事業に関連して、防災公園に係る都市計画の事業承認につきましては、1月の総務委員会の中で、平成25年1月18日付で国土交通大臣からの事業承認がなされた旨、口頭で情報提供させていただいたところですが、2月1日付の官報において報告が行われ、また三鷹市にも正式に承認についての通知がございましたので、改めて本事業に係る事業承認について御報告をさせていただきます。
 資料4、1ページをごらんください。本事業のうち、新川防災公園については、都市計画公園の事業に位置づけて進めているものでございまして、事業の実施に当たっては、施行者である独立行政法人都市再生機構、UR都市機構が国の機関として国土交通大臣から事業実施の承認を受け施行することとしております。このため、UR都市機構は平成25年1月10日付で国に対して事業承認に向けた申請を行っておりましたが、資料1ページ、大きな1番にありますように、平成25年1月18日付で国土交通大臣より新川防災公園の事業計画について事業の承認がなされたところでございます。
 資料の2ページには、この事業承認についての国土交通大臣からの三鷹市長宛ての通知の写しを添付してございます。
 その後2月1日には、資料3ページ、囲んでいるところでございますが、国土交通省の告示といたしまして、本事業承認についての官報告示が行われまして、施行者の名称や都市計画事業の種類、名称、事業の施行期間や事業地などが示されたところでございます。
 そして、この事業承認に伴いまして、三鷹市では先ほどお示しした資料2ページの事業承認の通知とともに、関係図書の写しの送付を受けまして、現在都市計画法の規定にのっとりまして、関係図書の縦覧を都市整備部まちづくり推進課にて行っているところでございます。
 縦覧している関係図書のうち、設計の概要を表示する図書については、資料の4ページ以降、A3サイズのカラー刷りのものでございますが、こちらに添付しております。いずれも本事業計画のうち、防災公園部分の図面となりまして、4ページ以降、それぞれ左上に記載がございますが、計画平面図、5分の1が屋外の平面図、続いて5分の2、5分の3、5分の4、それぞれ、地下2階、地下1階、地上1階の平面図となっておりまして、5分の5が断面図になっております。
 各図面、いずれもこれまで取り組んでまいりました実施設計における現時点での検討内容を踏まえたものとなっております。そして、これら都市計画図書の縦覧は、本事業の施行期間の終了の日、平成29年3月31日まで行う予定でございます。説明は以上です。


◯委員長(石井良司君)  市側の説明が終わりました。委員からの質問お願いいたします。ございませんか。


◯委員(野村羊子さん)  それでは、組織改正についてまず質問いたします。納税特別対策係をつくるということで、この前総務委員会でも、宇都宮ですかね、視察させていただいて、さまざまな資格を持って、直接差し押さえも含めて、対応に当たるようなお話を伺ってきましたが、この納税特別対策係は、三鷹市ではどの程度、どのような内容で当たっていくのかということをもう少し具体的に教えてください。


◯企画部調整担当部長(内田 治君)  この組織改正に向かう前段で、庁内にプロジェクトチームを設けておりまして、債権管理・回収検討のプロジェクトチームということでございます。まだ最終的な報告書、取りまとめの寸前ではありますが、平成25年度の組織改正に向けて、組織の統合に向けた考え方を、そのチームとしての考え方としましては、高額な案件、困難案件、先ほど説明にもございましたけれども、または、公売や捜索などを専門とするような職員、もしくは納税指導員による係の新設、こういうようなイメージを持ってプロジェクトチームにおいては議論をしてまいりました。具体的な組織の中での役割等については、今後のことになりますが、先行して取り組んでおられる各市、先進市の事例などももとに、まずは国保と市民税の、全体の滞納芳しくない割合の9割近くをこの2つで占めておりますので、これについてしっかりと当たろうと、こういう考えで今おります。特別の資格の職員を直ちに配置するということには現時点ではなっていないということです。


◯委員(野村羊子さん)  ありがとうございます。回収困難な債権をきちっと把握をして、処理をしていくというふうなことが結構金額的には大きなことだったのかなというふうに私はこの前の視察で思ったんですが、そういうことも実際に回収ができる金額と回収ができないものとの区分けというかね、そこを分けて、できないものはできないというふうな処理をする、できるものは差し押さえてもできる、するようにするみたいなね、そういうようなことを現実やっていらっしゃるという話を伺ったんですが、その辺は考え方としては同じようなことだということでいいですかね。


◯企画部調整担当部長(内田 治君)  所管の市民部においても、今おっしゃられたような対象案件が幾つか法的に整理をされる。債権の種類がございまして、それに応じて法の規定に従った手続をするもの、それから、私債権としての処理を行うもの、そういう区分をした上で、これまで必ずしも各債権を取り扱う部門において一定の、統一的なといいましょうか、わかりやすい考え方での事務処理などが必ずしも十分できていなかったという反省も踏まえて、取り扱いのマニュアルなどを整えることや、それから、相手の納めるべき方に対しましても、直ちに納められない場合のいろいろなやり方なども、丁寧な御説明をすることも含めて、収納の確保に向けて取り組んでいこうと、こういう考え方を市民部のほうでは持っているということで御理解をいただければと思います。


◯委員(野村羊子さん)  はい、わかりました。担当される方は非常に御苦労なさると思いますけれども、できないものはできない、無理なものは無理だし、でも、そこを見きわめるということがすごく大事だし、大変だしということなので、大変な中をやっていただくしかないので、頑張ってくださいとしか言いようがないかなと思います。
 次、杏林はいいです。ICT街づくりですか、現実に3月中旬にシステム開発で、3月末までにどういうふうなことを具体的にできるのかなということがちょっとわかりにくいですが、要援護者支援のほうは、共通IDを想定したシステムということが目玉なんだと思うんですが、現実にこれをテストをして何かやるということなんでしょうかね。これはちょっとよくわからない感じです。単にデータベースをつくるということなら、誰がそのデータベースにアクセスできるのかというふうなことの、その要件とかが非常に難しい。今まで台帳、自治会長さんが持つとかいうふうな話をしていたのが、データベース化することによっていろんな人がそこにアクセスできるようになるのかどうか、そういうふうなことが本当に要援護者の方の利益にかなうのかというふうなこと、ちょっとそれを確認したいと思います。
 情報伝達制御については、統一して一斉に流せるようにするというふうなことだとしたら、1回テスト、一、二回テストをすれば、報告するものは出るんだろうとは思いますが、ちょっとその辺、もう1回確認のためお願いいたします。


◯企画部地域情報化担当部長(後藤省二君)  要援護者支援の取り組み、それから情報伝達制御の仕組みについて御質問いただきました。
 まず要援護者支援についてでございますけれども、こちらはシステムをつくった後に、具体的に対象者の方、あるいは支援をされている方にアンケートを実施をして、先ほど申し上げましたように、市外在住の関係者の方の最新住所がすぐに確認できるということになれば、これは安心につながるのかということについての確認をアンケートで行って、その結果を報告をするという予定でございます。
 なお、私の説明が足りなかったかもしれませんが、このシステム、データベースについては、市の職員のみが操作をいたします。今のところ、直接外部の民間の例えば関係者の方がアクセスをするというような仕組みでは考えてございませんので、そのように御説明をさせていただきます。
 また、情報伝達制御でございますが、これはあくまでも災害情報、実際に災害等が起こったときにということの仕組みですので、一旦つくったところで、委員がおっしゃいましたように、それぞれ一応テストを行わせていただきます。これはなるべく市民の方に誤解がされないような、混乱を招かないように内部的に行うようなテストであろうかと考えております。
 なお、例えば安全安心メール等は、かなりさまざまな形で、頻度も多く市民の方に情報伝達も実際に行っておりますので、これについては4月以降、この仕組みを使いながら情報発信をすることも現在検討中でございます。以上でございます。


◯委員(野村羊子さん)  要援護者支援については、データベースはとりあえず市の職員がアクセスするというふうなことですけれども、実際の運用というかね、これ、現在テスト的にやってつくるというふうな話ですけれども、実際の運用というか、何のために、じゃあ、データベース化するのか。つまり、実際に何かが起こったときに、支援の、誰が誰を支援するのかとか、誰が支援を要しているのかということを市の職員がそれを確認すればいいということの想定のデータベースなのか、どういう現実、想定しているのかというのが1つと、その共通IDで勝手にというか、ある意味届け出がなくても、この要援護者支援事業の人に、対象者に、何だろう、町会長さんにとか、そういうところに届け出がなくても親族の方が追尾できますよというふうなことを言うわけですよね。それは援護される方と、さらにその番号を通知される親族の方と両方の了解が必要だと思うんですが、そういうことまで考えてのアンケートになるのでしょうか。


◯企画部地域情報化担当部長(後藤省二君)  この要援護者支援のシステムでございますけれども、現在この要援護者支援の事業、取り組みをしております。その中で、一定の協定を結ばせていただいた自治会、町会には、御本人の了解を得て収集をした情報のリストを提供しているわけですね。こういうものの作成を迅速に行うことができると。
 また、これも時々、内容が変わってまいりますので、これを適切な時期に簡単につくることができるというシステムだというふうに御理解をいただきたいと思います。
 なお、後段のところで、御本人あるいは親族の方の了解というところの話がございました。これは委員おっしゃるとおり、まず大原則として、御本人、それから関係者の方の御了解があった上で、最新住所の把握をさせていただくということになろうかと思います。
 なお、これ、実際に大災害が起こったときに、三鷹市の個人情報保護条例の中では、生命、財産に危険が及ぶ場合、こういうときには、市が持っている情報について利用ができるというような規定もございますので、そういう特殊な事情においては、弾力的な運用をすることもあるいはあり得るかなと考えております。以上でございます。


◯委員(野村羊子さん)  はい、わかりました。リストをつくるのに、要するに、はい、しやすくなるということで、提供するときは、プリントアウトを提供するというふうなことなわけですね。はい。あえて、まあ、はい、いいです、ちょっと。今、日常的には何かリストをつくるとしたら、パソコン上で例えばエクセルとかでつくってしまうというのが当たり前の日常になっているので、あえてこのことをこういう研究事業的なことでやるというのが非常に不思議な気がしただけです。それは感想として置いときます。
 買い物支援の、IP告知の買い物支援なんですが、実際に2月12日から運用開始をしていますが、これで、この端末で商品を注文し、商店がお届けするというふうなところでの利用、これ、決済をどうするのか、お届けしたときにお金をもらうのかな、というあたり、実際届けることで顔を見るというふうなことが1つ安否確認になっているのかというふうな、あるいは、商店が届けるということに対する費用負担は商店が担うということなんだと思いますが、ちょっとその辺、もう1回確認をお願いします。


◯企画部地域情報化担当部長(後藤省二君)  この買い物支援でございますが、委員おっしゃいましたように、商店等にもこの端末を置いてございますので、高齢者の方がその端末を使って商品の発注を行うこともできるということでございます。発注があったものについては、商店の方が実際にお届けをして、そこで安否確認をあわせて行うこともできるということもおっしゃったとおりでございます。もちろん決済はその場で行っているというところでございます。
 なお、その中で、今後支援者等も含めて、どういう形で地域で支え合っていけるのかということの検証を今回行い、整理をしていきたいということでございます。


◯委員(野村羊子さん)  今の、ですから、この端末が、要援護者支援の安否状況確認も兼ねるということでこれが貸与されているということでいいですか。


◯企画部地域情報化担当部長(後藤省二君)  そのように御理解をいただければと思います。
 なお、運搬の経費についてもお尋ねがございましたが、これはその商品の代金の中に含まれるということで事業を運営しております。以上でございます。


◯委員(野村羊子さん)  はい、わかりました。実際配達等々についてはいろいろあるとは思いますが、それについては、余りメーンではないので、いいことにします。
 実際、本当に数カ月ないところの試験運用というようなことで、いつも三鷹はこうやっていろんなテストをいたしますが、実際になかなかこれという形でね、実際の日常的な事業運用としてこれがね、今までもいろんなことをやってきたと思うんですが、駅前WiFiにしても、商店会でやっぱり似たようなことを、アンテナつけてくれみたいなこともあったと思うんですが、そういうことがどう今後本当に三鷹市の事業の中で位置づけられて、本当に市民の福祉に役立っていくのかということが余り見えないまま、いろんな事業、こういう研究事業していく、あるいは受託事業していくということについて、どうなのかなという、ちょっと疑問があるので、これについては、今後将来的に、今やっているこの4つの事業が今ありますけれども、三鷹市の施策の中でこれらのことがどう位置づけられていくのかというふうな展望というか、今あれば、お願いします。


◯企画部地域情報化担当部長(後藤省二君)  平成23年度に策定をいたしました三鷹市の地域情報化プラン、この中でも、例えば誰もがどこでも通信環境が維持できる、そういう環境の整備ということで政策を位置づけをしている。これがWiFiにつながってくると、そういうところがございます。それぞれ一つ一つここでは述べませんが、このような取り組みは基本的には地域情報化プランの中で位置づけもされ、これを実施をしていきたいということで整理をしたものでございますので、そのように御理解いただきたい。


◯委員(野村羊子さん)  まあ、わかりましたが、今後注視したいと思います。
 それでもう一つ、新川防災公園の事業承認についてですが、これ、都市計画決定が、事業計画が承認されたという、都市計画公園か、の事業が承認されたということですが、この附属図書というのは、拘束力を持つものですか。つまり、今回この図面が添付されていますよね。この今回承認されたということは、この図面のとおりの事業を行わなければいけないというような、そういう拘束力があるものとしてこの図面はあるんでしょうか。


◯企画部調整担当部長(内田 治君)  申請をした施行者の事業計画が承認をされたということでございますので、この内容でやるということを国に認められたと、こういうことでございます。


◯委員(野村羊子さん)  つまり、変更が可能か、不可能かという点では、どのようなレベルで可能か、不可能かというのはあるでしょうか。


◯企画部調整担当部長(内田 治君)  一般論で申し上げれば、都市計画事業というのは変更というものはケースとしてはあり得るんでしょうし、そういう場合には、その変更の計画というものを出すということも手法としてはあるんでしょうけれども、本案件について現時点でそのようなことは想定はしてございません。


◯委員長(石井良司君)  次の質問者。


◯委員(岩田康男君)  時間の関係で一度に聞きます。組織改正の納税特別対策係なんですが、持っている専門性とこの権限というのが想像できる範囲で、ほかの係と比べているわけじゃないんですが、この係が持っている専門性と権限というのはかなり重いものがあるんじゃないかと思うんですが、こういう横並びの係の設置で対応できるでしょうか。課と係の間ぐらいにあるような組織みたいに感じているんですが、通常の管理係、整理係と並んだ係という対応の仕方で対応できるんでしょうか。
 それから、杏林大学のこの連絡会は、今までの日本無線などと違って、双方が代表を出して話し合いをしながら進めるというのではなくて、双方が代表を出して1つの組織をつくるということですよね。こういう方式でやるとなると、かなりこの事業を進めるための周辺の交通対策だとか、いろんな環境対策とか、そういったものを市が責任持ってやると、対応していくという体制を組んだという、座長が副市長なものですから、そういうふうな位置づけなんでしょうか。
 新川防災公園は確認だけなんですが、ここで承認がおりたということと補助金の支出との時期の関係なんですが、通常は承認がおりた後補助金の執行がされるというふうに理解してよろしいんでしょうか。


◯企画経営課長(大朝摂子さん)  まず最初の組織のことですけれども、今、国民健康保険税の滞納者と、それから、今約6,000人ほどいらっしゃるというふうに資料にございますけれども、聞いておりますけれども、そのうち約3,000人が市税との重複滞納者であるということで、御対象者がかなり相当数かぶっているので、このような新しい組織で対応していくことがよろしかろうというような趣旨での組織の改正だということを御理解をいただければと思います。
 それから、杏林の件でございますけれども、連絡会、1つの、両方から代表者を出し合って、副市長と副理事長がそれぞれ座長、副座長になってということで、しっかり責任を持っていくのかというようなお尋ねでございますが、まずは、市との間、三鷹市及びその周辺、三鷹市域の周辺の住民の方に対しても、この新しいキャンパスが来るということは大変喜ばしいことでもありますし、いろいろな影響があることでもあろうかと思います。例えばですけれども、新キャンパス、八王子のキャンパスからほぼ、ほぼというか、全部移ってまいりますので、約4,000人からの人がここに集まるようになると。大学ですので、毎日、小・中学校のように毎日全員が来るというわけではないそうですが、少なく見積もっても2,500人とか、それぐらいが毎日通勤・通学なさるということで、そのことを考えただけでも、例えば委員おっしゃったとおり、交通問題ですとか、そういうことが発生することは容易に想像できるわけですね。もちろん一義的には事業者さんである杏林大学さんが責任持ってお進めいただくわけですけれども、あらかじめそういう課題があるということは明らかなわけでございますので、事前にいろいろな協議を市と詰めて重ねることで、責任はもちろん杏林大学さんが主体的におやりになるわけですけれども、市が事前にわかる範囲できちんと御相談に乗り、アドバイスをし、いろいろな要望もしということで進めていく、そういう密な連絡体制をとるためにこのような連絡会を設置したというふうに御理解いただければと思います。


◯都市再生推進本部総務担当課長(向井研一君)  私からは防災公園の補助金の支出についての確認の御質問いただきました。事業承認につきましては、この都市計画公園の事業承認を得て、それを前提のもとに補助金の支出がされるということで、質問委員さんがおっしゃったとおりでございます。


◯委員(岩田康男君)  済みませんね、もう1回、組織改正は、3,000人が市民税とかぶるというのはわかったというか、今わかったんですけれども、要は、その中で、高額滞納とか、特殊滞納とか、そういう人を選び出して、ここで、まさか3,000人をここでやるわけじゃないんでしょう。やるわけですよね、特殊な人というかね。それをやる人たちというのは、専門性が求められるし、責任も求められると、対応についてね、という役回りだと思うんですよ、この係の人はね。こういう係の人が、通常の、言い方がちょっと難しいんだけれども、通常ほかの係と並ぶと、ほかの係を何か軽く見ているみたいで申しわけないですが、そんなこと決して見ているわけじゃないんですが、通常の係と同じ位置づけでもいいんでしょうか。それとも、対策室みたいにして、課並みにするとか、何かそのぐらいの位置づけがこの部署というのは必要ではないかというふうに感じとして思ったんですが、通常の係としての扱い方でもよろしいんでしょうかというのをお尋ねしました。時間の関係で全部質問しちゃおうか。一つ一つ質問していると時間が。
 あと、杏林大学のほうはね、杏林大学のほうは、いろんな対応でメリットもたくさんあるし、それから、心配する面もありますよね。心配する面について住民の方が問題提起してくる、あるいは専門家が問題提起してくるということに対して対処する、その人たちに対処するのは、三鷹市が先頭になって対処する、という組織をつくったということの理解でいいですか。さまざまな問題を両方で協議して、三鷹市が援助してあげる、いろんなことについて知恵を貸すということについてやるのは、それは当然なんですけれども、そうじゃなくて、周辺から問題提起したときに、その住民や専門家に対応するのは、この連絡会が対応するようになるんでしょうか。もしここが対応するようになるとすれば、三鷹市が責任持つという関係になってくるわけですけれども、そこをもう一度済みません。


◯企画経営課長(大朝摂子さん)  組織の件につきましては、いろいろな考え方もございましょう、あるかと思いますけれども、1つは、納税特別対策係だけがやるのではなくて、もちろん納税課全体として対応していく面というのがあろうかと思います。例えば高額案件、先ほど3,000人全部ではないでしょうとおっしゃられましたけれども、例えば高額案件、今例えば100万円以上の御滞納がある高額案件と一義的に言っている件数が例えば300件ぐらいというふうに聞いております。今後それがどういうふうに増減していくかということもありますけれども、例えばまずはそのような、今までも頑張ってやってきたわけですけれども、やはりこういう係を設置することで、まずはその300件をきちんと対応していく。もちろんいろいろな要件がございますので、納税課全体で対応する中で、特にこの係を今回設けたというような、そういう設定であろうかと思います。
 それから、杏林のほうですけれども、連絡会が直接対応していくということではないかとは思うのですが、やはり事業者さんである杏林大学さんがきちんと先頭を切っていただくのですが、やはりいろんなお声、もちろん市のほうで、逆に言えば、心配事ですとか、いろいろな案件が、もちろん市のほう、特に工事に関することなどであれば、都市整備部のほうに寄せられることも多くあろうかと思います。そのときに、やはり市のほうからも、これはこういうふうにしたらいいんじゃないでしょうかと、こういうふうにしなくちゃいけませんねとかいうようなことをもちろん言っていくことになると思いますので、そこはこういう連絡会を持って、課題があるようであれば、未然に防ぐために、もしくは何か心配の案件が起こりそうであれば、それに対応することをきちんと、指導と言うとまたちょっと違うかもしれませんけれども、きちんとお話ししていく、指摘をしていくということのために設置をした連絡会だと思っていただければと思います。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 以上で企画部の報告を終了いたします。
 休憩します。御苦労さまでございました。
                  午後4時25分 休憩



                  午後4時31分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、委員会を再開いたします。
 次回委員会日の日程でございますが、日程について、本件を議題といたします。次回委員会の日程は、3月8日、明日です。午前9時半とし、その間必要があれば、正副委員長に一任をいただきたいと思います。よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議なしと認めます。それでは、そのように決定をさせていただきます。本日は御苦労さまでございました。
 散会いたします。
                  午後4時32分 散会