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トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(平成24年総務委員会) > 2012/02/13 平成24年総務委員会本文
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2012/02/13 平成24年総務委員会本文

                  午前9時30分 開議
◯委員長(石井良司君)  おはようございます。総務委員会を開会いたします。
 休憩いたしまして、本日の流れを確認したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 休憩します。
                  午前9時31分 休憩



                  午前9時33分 再開
◯委員長(石井良司君)  委員会を再開いたします。
 ただいま休憩中に本日の流れの確認をいたしました。行政報告として企画の報告2点、総務部の報告3点、市民部の報告1点、そして次回の委員会につきましては、次回の定例会の総務委員会の日程に沿って行うということでございます。3番目としてその他。そして、もしも委員会日程について緊急がある場合には正副委員長に一任をいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 はい、じゃあ、そのように確認をさせていただきます。ありがとうございます。
 休憩いたします。
                  午前9時34分 休憩



                  午前9時35分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、総務委員会を再開いたします。
 市側の皆さん、御苦労さまでございます。おはようございます。
 それでは、企画部の報告ということで2点ございます。アが第4次三鷹市基本計画素案における市民参加について、イとして地方分権による移譲事務についてでございます。本件、2件、市側の説明をお願いしたいと思います。


◯企画部長・都市再生担当部長(河野康之君)  おはようございます。本日企画部から御報告させていただく案件については、お手元資料にあるとおり2件でございまして、まず1点目の第4次三鷹市基本計画素案における市民参加についてでございまして、こちらは御案内のとおり、昨年12月に取りまとめた素案につきまして、年明けて1月から広報特集号、あるいはホームページの公開などを行いまして、それに基づきまして市民参加を行った取り組みの概要でございます。
 2点目におきましては、地方分権による移譲事務についてでございまして、こちらはさきの平成24年度予算に係る全員協議会の中で一端を御報告したところでございますが、こちらにつきましては、平成22年6月に閣議決定されました地域主権戦略大綱、ここの中にあります基礎自治体への権限移譲、ここで定められた個別の項目についての内容に基づくものでございます。こちらにつきましては、昨年の8月26日に成立いたしましたいわゆる第2次一括法ですね、正式な法律名は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律ということでございますが、いわばこの第2次一括法において8月26日に成立したものに基づく東京都から基礎自治体である三鷹市への移譲事務でございます。こちらにつきましては、これまでの地方分権改革推進委員会の1次から4次にわたる勧告に基づき具体的な議論を進められてきたもので、こちらにつきましては、東京都市長会を通じ、東京都と個別事務の移管について、昨年度4月以降、逐次協議などを通じまして、移譲についての準備をしてきたところでございます。これにつきましては、法案の成立がおくれたためにかなりタイトなスケジュールになったわけでございますが、ここで東京都の基本的な事項について確認を行うとともに、東京都市長会における各附属協議会ですね、いわゆる関係部課長会でございますが、が直接東京都のそれぞれの所管部と協議をしながら移譲の準備を進めてきたところでございます。
 こちらにつきましては、詳細については担当から御説明させていただきます。よろしくお願いします。


◯企画経営課長(一條義治君)  よろしくお願いいたします。では、私の方からまず資料1の第4次三鷹市基本計画素案における市民参加についてから御説明をさせていただきます。この第4次基本計画素案における市民参加でございますが、まず第1点目は、「広報みたか」第4次基本計画素案特集号でございます。こちらの方、骨格案のときと同じように特集号を発行したところでございます。10月に発行いたしました骨格案の特集号は12ページ立てのものでございましたが、この素案の特集号につきましても12ページ立てで発行、編集を行ったものでございます。
 もともと三鷹市の場合、基本計画の策定におきまして、骨格案においてのみこれまで広報特集号を発行してきたんですが、今回は新たな12年間の基本計画をつくるということもございますので、市としては初めて素案段階におきましても特集号を発行したものでございます。
 発行日は平成24年1月8日、日曜日、発行部数は9万4,000部でございます。ちなみに、この1月8日号というのは、市内におきましては、1月6日の金曜日から地域的に配布をされるものでございます。そこで、この第4次基本計画素案のパブリックコメントにつきましては、この広報が配布が始まる1月6日の金曜日からパブリックコメント手続条例で定める3週間の期限といたしまして、1月26日木曜日までパブリックコメントの期間として行ったものでございます。
 素案の特集号におきましては、骨格案でお示しをしていなかった財政フレーム、主要事業のスケジュール、個別計画の概要、これにつきましては、骨格案の特集号では2ページ立てでございましたが、今回の素案におきましては4ページを割きまして、それぞれ同時策定や改定を行う個別計画の概要を御案内したところでございます。また、骨格案のパブリックコメントでいただきました主な意見と市の考え方の概要なども掲載をしているところでございます。
 2点目といたしましては、骨格案と同様に行いましたまちづくり懇談会の実施でございます。1月13日金曜日の東部地区、牟礼コミュニティ・センターから1月24日火曜日、連雀地区の連雀コミュニティ・センターまで、それぞれ7つのコミュニティ住区ごとでまちづくり懇談会を行ったものでございます。7地区で107人の方に御参加をいただきました。このときは、市の職員も、それぞれのコミュニティ住区の関係する課題の職員等も参加をいたしまして、市民の方と意見交換をさせていただいたものでございます。
 この7住区の中で、1月23日月曜日の大沢地区だけ、ちょっと4人という形で非常に寂しいんですが、委員さん方御存じのとおり、1月23日というのは東京全域に大雪注意報が発せられまして、非常にたくさんの雪が降った夜でございました。この大沢原地区公会堂、坂の上の会場にあるということも恐らく関係するかと思うんですが、そのような形でこの会場だけはちょっと4人と寂しいような状況でしたが、10月の骨格案のまちづくり懇談会のときにはこの大沢地区の方も13名お見えになっていましたので、非常にちょっと天候の影響があって残念に思っているところでございます。
 このまちづくり懇談会におきましては、4次計の素案とともに、各住区のまちづくりに密接にかかわりますそれぞれの住区の整備方針を御説明するために、土地利用総合計画の素案も御配付をいたしまして、4次計の素案とあわせて御説明を行い、質疑を行ったものでございます。
 3番目の取り組みといたしましては、パブリックコメントでございますが、今回の素案におきましては、提出人数41人の方にパブリックコメントの提出をいただきました。ちなみに、10月の骨格案の段階では40人の方がパブリックコメントとして御提出がありましたので、大体同程度の人数という形になっております。
 そして、このパブリックコメントでいただきました主な意見でございますが、特に多い方から選んでみましたが、保育園、学校給食食材等に関する放射線量の測定についてというような御意見。あるいは、東京外郭環状道路についてということで、御意見としては、その2の方も含めての御意見もございました。3番目、再開発の推進というふうにお示しをしてございますが、これは市民センター周辺地区の計画であるとか、駅前の再開発に絡む、特に道路の問題を中心に御意見などをいただいたところでございます。
 こちらでいただいた、パブリックコメント等でいただいた御意見、あるいはまちづくり懇談会でいただいた意見につきましては、企画経営課の方でそれぞれ所管の部署の方に割り振りをいたしまして、現在各部の方に送付し、その対応等について検討を行っているものでございます。
 3月議会の各委員会におきましては、このパブリックコメントでいただきました主な意見とその対応の方向性といったものを報告をさせていただく予定でございます。
 第4次基本計画と同時に策定や改定を行う個別計画につきましては、3月末に市長決裁で確定を行い、その後、議会にも資料の御送付をさせていただきたいと考えているところでございます。
 まず資料1の第4次三鷹市基本計画素案における市民参加につきましては以上でございます。
 続きまして、資料2の方になりますが、地方分権による権限移譲について、御報告をさせていただきます。先ほど企画部長が申し上げましたいわゆる地域主権改革の一括法の1次や2次による市町村への権限移譲の事務の中で、特に三鷹市に移譲される事務について、資料2の1ページ、2ページ目でその概要を御報告をさせていただくものでございます。
 この1ページ目の、法律名でいきますと地方自治法とそれに関する主な事務の内容、そして、それを担当する所管課と当該事務の施行年月日という形で、1ページ目から2ページ目にわたって一覧としてお示しをしてございますが、全部で法律の数的には34法律の事務が三鷹市に移譲される予定となっているところでございます。
 そして、この34の法律のうち、この4月から、いわゆる平成24年4月から移譲される事務の法律が30本になっておりますが、そのほかに施行年月日で斜体として平成25年4月1日とお示ししてございますが、これは法律の経過措置というのが設けられまして、1年間の経過措置をおいて、平成25年の4月1日から移譲される事務が4法律の事務という形になっておるところでございます。
 今回につきましては、それぞれの権限移譲の全体の概要を報告させていただくものでございまして、また詳しくは、それぞれの常任委員会で必要に応じ、所管部の方で事務の内容であるとか、その課題等について御報告をさせていただく予定でございます。
 この34法律の事務があるんですが、実際に三鷹市の中で一定程度の数量の申請等がある事務というのは、これまでの実績等から勘案しますと、ある程度限定的になってくるかと思います。
 そこで、平成22年度に東京都が処理を行ったこれらの事務のうち、三鷹市域において10件以上の実績があった事務というのをかいつまんで御報告をさせていただきますと、まず1ページ目の大綱番号(1)の3、母子保健法の未熟児の養育医療の給付等の事務が、これは前年度は44件ございました。そして、その下の障害者自立支援法の育成医療費の支給の認定、こちら、同じく前年度15件あったものでございます。
 そして、(1)の6の都市計画法の、こちら、用途地域に関する都市計画決定でございますが、いわゆるこれは一般の市民等からの申請に基づく処分と若干異なるものでございまして、用途地域に関する都市計画決定というのは、基本的に市町村の権限で行える事務でございますが、いわゆる三大都市圏、三鷹も含めた三大都市圏におきましては、都道府県にこの決定権限が留保されていたものでございました。しかし、それが基礎自治体のまちづくりに密接に関係するということから、今回の権限移譲におきまして、三大都市圏も含めて用途地域の決定権限が市の権限になったものでございます。ただし、この東京都内におきましては、やはり大都市の事情ということから、23区においては引き続き東京都において用途地域の計画決定権限というのは留保されているものでございます。また、この都市計画決定におきまして、従前、生産緑地の指定などは市の都市計画決定権限で行われていたものでございますが、従前は市の都市計画決定を行う場合に当たって、知事へ同意を要する協議という形で協議が行われていたものでございます。この東京都の関与に関する規制につきましては、今回のいわゆる必置規制の見直しの一連の中で見直しが行われまして、今後市が行う都市計画決定につきましては、知事へ同意を要しない協議というふうに改められているものでございます。
 そして、その下、大綱番号の(2)の2、墓地、埋葬等に関する法律。これは年1件、2件あるかどうかというような実績でございますが、墓地、納骨堂または火葬場の経営の許可に関しましては、この4月1日から市が許認可を行うに当たって、いわゆる条例を制定する必要があるというもので、年度内に整備を予定している条例の1つの事務に該当するものでございます。
 その下の(2)の3、社会福祉法のうち、社会福祉法人の事業の概要等の届け出の処理、これは前年度11件程度の実績があったものでございます。
 そしてその下の(2)の4、水道法に関するものでございますが、いわゆる専用水道、あるいは簡易専用水道の報告であるとか、立入検査でございますが、こちら、報告徴収及び立入検査につきまして、前年度は90件程度の実績があったものでございます。そして、その下の簡易専用水道設置者からの報告徴収、立入検査等ということで、こちらは恐らく権限を移譲される事務の中で最も多い件数になるかと思うんですが、昨年度337件の実績がありました。いわゆるこれは、マンションに設置される貯水槽などの設置の報告や検査等を行う事務でございます。この事務につきましては、これまで東京都の保健所が行っていたものでございますが、今後4月1日以降は、今の都市整備部下水道課が行うものでございます。
 また、内示会の資料でお示しをしてございましたが、この下水道課が今後このような事務を行うということも踏まえまして、平成24年の4月1日から課の名称を変更いたしまして、水再生課というふうに改める予定でございます。ただ、この事務そのものの権限移譲は平成25年の4月1日というものでございます。
 その下の事務につきましては、あとはほとんど三鷹市に申請の実績等がない事務でございますが、2ページ目をごらんいただきますと、市の中で一定程度実績があるものということになりますが、失礼しました。(2)の23のマンションの建替えの円滑化等に関する法律で、マンション建替組合の設立の認可等でございますが、これも多摩地区においても余り実績がない事務でございますが、これ、実際申請があった場合、市が認可をするに当たって手数料を徴収することになりますので、手数料条例の改正を今年度中に予定をしているものでございます。
 その下の(2)の25、公有地の拡大の推進に関する法律ということで、都市計画施設の区域等で土地を譲渡する場合の届け出の受理が前年度14件、同じく同法律の事務の土地買い取りの協議を行う地方公共団体等のない旨の通知、こちらが21件になっているところでございます。
 そのほかに、今年度中にこの分権関係で条例の整備を予定しているものでございますが、公民館運営審議会と図書館協議会につきましては、これまで委員の選任については法令で定められてございました。それが今般の必置規制の見直しの中で、各市町村の条例で定めるというふうになりましたので、三鷹市におきましては、社会教育会館条例、図書館協議会条例、それぞれの条例でもって運営審議会や協議会の委員の選任について整備をするような形での条例の改正を今年度中に行う予定でございます。
 これらの34法律の事務につきましては、申し上げたとおり、ある程度三鷹市において申請の実績が予定されるのは限られた事務でございますが、これらの事務につきましては、平成24年度、そして平成25年度にかけまして、東京都からの説明会、あるいは引き継ぎに伴うさまざまな今準備を行っているところでございまして、それぞれ移譲されるときまでに市としてきっちり対応ができるような準備をさせていただきたいと考えているところでございます。
 また、例えば都市計画法の改正、見直しによるまちづくりへの影響等につきまして、これらにつきまして、やはり所管の部からそれぞれの常任委員会に詳しい御報告を今後させていただく予定でございます。私からの説明は以上でございます。


◯委員長(石井良司君)  それでは、説明が終わりました。それでは、委員からの質疑をお願いいたしたいと思います。


◯委員(野村羊子さん)  それでは、最初に基本計画素案についてのパブコメに関してですが、これ、具体的な細かいことは、だから、この次の常任委員会のときに報告があるというふうに考えていいんでしょうか。それと、内容的なことで、何カ所か出席をさせていただきましたが、説明がやはりまちづくりが主でね、このときの説明というのが。例えば教育とか子育てとかというふうなことにかかわる説明って具体的にはほとんどなかったかなと思うんですが、そういうような説明の中身について、そういうことについて市民の方から、そういう反応、そういうことは全く考えてない、説明されたことだけで反応されていたのか、そういう説明されてないことが御意見として結構出てきたのかというふうなこともちょっとだけ伺いたいと思います。


◯企画経営課長(一條義治君)  まず1点目の具体的なパブリックコメントの御意見の内容と主な市の対応の方向性につきましては、3月の議会の常任委員会でそれぞれでもって概要を御説明させていただく予定でございます。
 まず2点目の説明の中身についてでございますが、第4次基本計画素案におきましては、第1部から第8部まで主な事業を選んで御説明をさせていただくとともに、やはり参加者におきましては、前年度のまちづくりワークショップでいろいろいただいた御意見が最終的にどのようになったかというようなフィードバックをする必要もあるということもございまして、個別計画の中でも、土地利用総合計画の各住区の整備の方向性を御説明をさせていただいたものでございます。このときの第4次基本計画の素案を御説明する中で、中には教育や子育てに関する質疑などもその会場で行われていましたが、最後に紙でいただきましたパブリックコメントやアンケートの中でも、それらに関する御意見も一部ございましたので、それはパブリックコメントの結果の回答として市の考え方をしっかりお示しをしていきたいと考えているところでございます。以上です。


◯委員(野村羊子さん)  そうすると、まちづくりワークショップに参加された方とまちづくり懇談会に参加された方が同一の場合とそうではない場合というので、実は反応なり説明のあり方なりが違ってくるのかなとちょっと今思ったんですが、そういう統計はしているでしょうか。お願いします。


◯企画経営課長(一條義治君)  前年度のまちづくりワークショップに参加された方とそうでない方の提出される御意見の分類等につきましては、こちらの方でそこまでは行っていないところでございます。


◯委員(野村羊子さん)  はい、わかりました。実際どのような関心を持って参加してくださるかというふうなことに関しては、アンケートをとるときにそういうふうなことも聞いてみてもよかったのかなと今ちょっと思いました。皆さんの関心事項が、まち歩きでやはりまちづくりということを見ていらっしゃるわけで、でも、現実、高齢者福祉とかは地域ケアだけではなくていろいろあるわけだしというふうなことも含めて、本当に基本計画だから幅広いものですけども、皆さんの関心がやはりある一定方向に集中していたかなという気がしたので、その辺のこちらの投げかけのあり方というのもあるんじゃないかというふうなことを感じました。これは感想です。
 次、地方分権による移譲についてですけれども、今、そうすると、説明いただいたのでは、条例制定、この3月の議会に予定されている条例改正というんですかね、は3件になる、2件になるのかな、で済むというふうなことでしょうか。それ以外はすべて通知とか、何だろう、規則の改正ですかね、何かそういうようなことで全部済むということでしょうか、というのが1点。
 それと、これに伴って財源の移譲というのがあるのか、ないのか、あるものがあるのかどうかということをお願いします。


◯企画経営課長(一條義治君)  今年度中の条例の整備、すなわち3月議会の提案になりますが、条例の本数としては、墓地、埋葬法と手数料条例と最後に申し上げました社会教育会館条例、図書館協議会条例という形で、条例の本数としては4本になるかと思います。ただ、それ以外に1年間経過措置があるというものにつきましては、権限移譲される事務のほかに、いわゆる必置規制の見直しなどにおきまして、今後市においてその事務をする、処理する基準を条例で制定する必要があるものも検討する必要があるかと思っておりますので、平成25年度中の条例の整備というのも今後検討していきたいと考えております。そのほかにつきましては、委員おっしゃったとおり、規則や要綱、あるいは内規等の基準の整備や改正等によって対応していきたいと考えているところでございます。
 あと、2点目の財源の問題でございますが、これは2000年の分権改革の権限移譲とも同じなんですが、基本的に権限移譲される事務のいわゆる事務処理費を中心とした財源につきましては、地方交付税で対応するというのが国の基本的な対応でございます。いわゆる事務処理特例条例ではなくて、国の法令等の改正による対応になりますので、その財源は地方交付税で措置されておりますので、国会の答弁におきましても、今まで都道府県がこれらの事務を行っておりましたので、いわゆる都道府県の地方交付税の基準財政需要額に算定されていたんですが、それが都道府県からは外され、市町村の地方交付税の基準財政需要額に算定されるという対応が基本になるところでございます。
 ただ、かねてから本議会におきましても問題提起いただきましたが、三鷹市を含めた地方交付税の不交付団体におきましても、しっかりと財源措置がなされる必要があるということを東京都市長会や全国市長会、あるいは東京都そのものも国に要請をしていたところでございますが、この権限移譲される事務の事務処理経費としては特別の財源の措置という形で国から補てんされる予定は、少なくとも平成24年の4月に向けての対応は残念ながらないところでございます。
 ただ、東京都におきましては、総合交付金の関係で、一定程度財源の措置がなされるというような情報を得ておりまして、東京都が原案で示した予算原案におきましては、この総合交付金が前年度よりは充実される方向で内示がなされているものでございます。
 今後、この権限移譲とともにしっかりと財源措置がなされる必要があるというふうに執行機関側も強い問題意識を持っておりますので、東京都市長会を中心に引き続き、東京都あるいは国に要請をしていきたいと考えているところでございます。


◯委員(野村羊子さん)  現実にこれらの事務が移譲された場合に、事務費としてどれくらい市の負担がふえるのかという計算はしているでしょうか。具体的な数字としてもしあれば教えてください。それについて東京都がどれだけきちっとしてくるかというのは、最終的には予算の話になっていくと思いますけれども、今、試算があれば、お願いします。


◯企画経営課長(一條義治君)  今申し上げた平成24年4月1日から移譲される事務につきましては、先ほどの御報告のとおり、ほとんど件数の実績のない事務になってくるものでございますが、例えば一定程度市の方に都市計画の用途地域の決定権限が移譲されるために、指定方針の策定であるとか、あるいは、自動車の騒音の状況の常時を監視するために測定を委託するというような経費がかかってございますので、こちらにつきましては、移譲される事務全体として新たに計上する歳出といたしましては、400万円台程度の歳出を見込んでいるところでございます。以上です。


◯委員(野村羊子さん)  はい、わかりました。じゃあ、その辺がきっちり来るといいですねというようなことも含めて、それは予算のところでまた確認をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。


◯委員長(石井良司君)  次に、質問者。


◯委員(岩田康男君)  済みません。骨格案のときの市民アンケートの集計の立派な冊子いただいたんですが、これは自由意見というのをそのまま記載して報告するというのはありませんでしたっけ。障がい者だとか高齢者の調査の場合に、自由意見をそのまま掲載して報告書が出ていますけれども、これについてはそういうのはありませんでしたっけ。


◯企画経営課長(一條義治君)  今回の広報特集号のアンケートに挟み込みました御意見でございますが、こちらの方、素案の特集号でも御案内をいたしましたが、全部で3,000件を超える御意見ございますので、それをそのままダイレクトに書き込んで、それを報告書に添付するという形ではこれまでもやっていないところでございます。やっぱり主な意見をそれぞれ内容ごとに整理をいたしたものを報告書の形でまとめているところでございます。これは従前のやり方と同じ形でやっています。


◯委員(岩田康男君)  広報に載せるのはそれは大変だと思うんですけれども、こういう報告書や委員会に出したときに、委員会に出すということはありませんでしたっけ。つまりね、どうしてもまとめると、行政用語になるじゃないですか、まとめ方が。ところが、市民の人が第4次基本計画に意見を述べるというのは、総合的に行政の内容に沿って意見述べられる人というのはそう何人もいないですよね。率直に自分の暮らしの問題とか、環境の問題とか、まちに出て、感想だとか不便に感じていることだとかというのを書いて出してくると思うんですね。だから、そういった意見というのが実はいろいろな政策にかかわっているんだと思うんですけれども、それをどうとらえていくかというのは、役所がきれいにまとめるものだから、なかなか僕らにはわかりづらいんですけれども、委員会にそういうものを例えば出すというのはなかったでしたかね。
 それともう一つは、そういった出された意見で、ああ、なるほどというのもありますよね。行政が気がついてなかったというか、ああ、ここの部分が弱かったとか、抜けていたとかですね、という点が政策にこう反映されましたと。都市交通について反映しましたというのはわかるんですけれども、その都市交通の何なんだというのがあるんですが、市民の人はそういう政策用語よりも、具体的にこういう問題提起して、こういうふうに政策の中身に市民の声が生かされたというものがわかりやすく表示できるという方式というのはこれからも素案から、案がとれて、計画になる段階でも、そういったあらわし方というのは考えていらっしゃるでしょうか。


◯企画経営課長(一條義治君)  前回は第3次基本計画の第2次改定の骨格案で行った広報特集号のアンケートの結果でございますが、こちらの方も今回ほどではないですが、やはり400件を超える御意見をいただきまして、それをそのまま委員会や議会に御報告するというようなことはしていませんでしたので、同じように報告書の中で取りまとめを行い、議会に情報を提供させていただいたものでございます。
 ただ、今回のアンケートでいただいた御意見につきましても、骨格案のパブリックコメントの回答をお示しをする中では、アンケートの意見の中でも具体的な意見については、なるべくそれを残すような形でしておりますので、単純にすべて丸めてという形にはしておりませんので、全部の30ページを超える骨格案のパブリックコメントの市民意見の対応の中では、一定程度個々の御意見と具体的な市の対応をお示しをさせていただいている形にしております。以上です。


◯委員(岩田康男君)  こちらの事務移管の方も一つ教えてください。事務移管を受ける担当の課が、大体何ですか、全体分散してないで、受ける1つの課がたくさんの仕事を受けるという、こういうことになっていますよね。体制上がどう強化されていくのかというのも議論されていくと思うんですけれども、建築確認の事務が移管されたときに、もちろん財政移管も、財政も東京都から来て、あのとき3年とかというふうに東京都の何か事務援助みたいなのがありましたよね。東京都の人が来ていたんでしたかね、何かの方法ありましたよね。東京都の事務を三鷹市の事務にした場合に、三鷹市の職員が、数が少ないとはいえ、対応できるのかどうなのかというのは、なかなか難しい問題だと思うんですよね。その事務がなれるまで、東京都がそういう人的な援助も含めて、建築確認のときみたいにあるのか。特定の課がずっと仕事をたくさん請け負っていますのでね。請け負っているというか、これはどういう基準でここの課に来ているんですか。東京都がこの課が仕事をしていたから三鷹市もこの課が仕事すると、こういう仕組みになっているんですか。人的支援も含めてちょっと教えてください。


◯企画経営課長(一條義治君)  所管の決定におきましては、これは三鷹市だけではなくて、東京都内のほかの市、あるいは全国でもいろいろ庁内でいろいろな調整があったのではないかと考えますが、やはりそれぞれ移譲される事務の内容と現在処理している市の事務、あるいはそれぞれの課の所掌事務とあわせまして、総合的に調整をし、お示しをしているような課に決定をしたものでございまして、この課でやってほしい、やった方がいいというような助言や指導は東京都からありませんが、どっちかというと、これまで東京都が処理をしていた部局との調整がこれまでも特に濃密であった、一定程度できていた課が結果的にはその事務を引き継いでいるというような形になっているものが多いのではないかと考えます。
 また、委員御指摘のとおり、それに伴いまして人員体制どうするかというのが大変重要な問題でございますが、特に、先ほど御案内した一定程度の件数がある事務を所掌する職場におきましては、総務の方の対応になりますが、人的な配置を行っていく予定でございます。
 また、先ほど申し上げた事務の中で、特に件数が多い事務というのは、経過措置が行われて、来年の4月1日、平成25年の4月1日から移譲されるものが多いんですが、それはこれまでも東京都からいろいろな説明会を受けていますが、今、東京都と調整をしているのは、平成25年度にこれらの事務を東京都が最後の1年間やるときに、例えばさまざまな法人への立入調査であるとか、あるいは現場の検査をするときに、市の職員も一緒に随行を行って、東京都が処理や検査や審査をする現場に立ち会って、事務のノウハウを現場でもってしっかり引き継ぎながら、平成25年の4月1日の移譲に向けた取り組みを行っていくというようなことも、今、東京都と協議を行っているところでございますので、そういった対応も含めて、特に件数の多い事務については、平成25年4月1日の移譲に向けた対応をしていきたいと考えているところでございます。以上です。


◯委員(岩田康男君)  じゃあ、あと最後に1つだけ。全体についてよくわからないんですが、(2)の2の墓地、埋葬等に関する法律の許可だけちょっと気になったんですけれども、目についたんですけれども、環境政策課が対応する、まちづくり推進課も括弧になっていますが、従来墓地問題というのは、埋葬法との関係があって、東京都は保健所が扱うと。主に公衆衛生や環境問題が主とした課題だったんですが、今は形態も変わって、東京都、都市の中の墓地問題というのは、むしろまちづくり問題ではないかというふうに、これまで三鷹の市内で墓地問題が幾つかあって、都市整備部でも要綱まで持って考えているという、こういう状況の中では、主体が環境政策課よりもまちづくり推進課じゃないかというふうに僕なんかは今これ見て思ったんですが、どこの課がこの仕事をどう対応していくのかというのは、これからの三鷹のいろいろな事務の対応上、大変重要じゃないかと思うんですが、その辺は十分検討されたんでしょうか。経済課なんかもかなり事業者に立ち入りまでやるというね、こういう事務ありますよね。そこまでやるということになれば、かなり経済課なんかも大変だというふうには思うんですが、墓地のところだけ、どんな議論があってここにしたのかがもしこの時点でおわかりだったら、教えてください。


◯企画経営課長(一條義治君)  この許認可を行うに当たって条例を制定するんですが、この条例そのものは来週議会送付をいたしますので、ちょっとこれについて立ち入った答弁は差し控えいたしますが、所管について、環境政策課の下にまちづくり推進課、括弧してございますが、この背景を申し上げますと、現在墓地の設置の許可に関しましては、御指摘のとおり、東京都の中で保健所が、いわゆる公衆衛生に関する事務ということで保健所が事業者からの申請を受け付けております。しかし、東京都が認可をするに当たって、市の方に事前協議がございまして、現在は都市整備部まちづくり推進課の方でまちづくり条例や環境配慮指針に基づくいわゆる行政指導というのを行いまして、事業者と事前の調整を行っているわけでございます。そして、調整ができたもののみ保健所の方に回答を行い、保健所がそれに基づいて設置の許可をするというような一連の流れになっておりますが、この流れの中で、いわゆる行政指導、まちづくりの行政指導の部分につきましては、引き続き都市整備部まちづくり推進課の方で現在のまちづくり条例に基づく行政指導を行いまして、これまで保健所が行っていましたいわゆる許認可の許可の許認可の部分につきまして、今後は環境政策課の方でやるというふうにいたしますので、いわゆるまちづくり部門と実際に許認可を行う環境政策課の方とも十分に調整を行うとともに、一自治体で行うメリットというのも十分に発揮できるような形での規定の整備、あるいは体制の整備というのを行った上で、この事務について市として対応していく。このような議論があった結果、こちらの方でお示ししている所管課のようになったものでございます。以上です。


◯企画部長・都市再生担当部長(河野康之君)  若干補足させていただきますと、この資料でお示ししている所管課が環境政策課、それでサブとしてまちづくり推進課と記してある趣旨は、墓地の経営許可においては、構造物等のチェックが必要だと。つまり、門とか通路とかですね、そうしたところの技術支援という意味で、両課、所管課を記述しているところでございます。したがいまして、許可については基本的には環境政策課が構造物のチェックを、都市整備部のバックアップを前提に行うということで、許可については許可、このような考え方でございます。一方で、今課長が申し上げました、まちづくりのあり方として、別途開発指導を行うとか、それについてはこれまでと同じ考え方ということで、この所管課で記してあるまちづくり推進課という趣旨とは若干別でございまして、今までと同じ考え方で対応するというふうに御理解いただきたいと思います。


◯委員長(石井良司君)  いいですか。はい。それでは、次。


◯委員(伊東光則君)  よろしくお願いします。まず地方分権による移譲事務についてなんですが、番号でいくと(1)の2というのがまずないのはどういうことなのかというのを教えていただきたいのと、それと、これ、事務が三鷹市に来るわけですが、今までのデータというか、情報ですね、三鷹市に、地域で取り扱われた情報というのはどういうふうに三鷹市に来るのか。例えば紙ベース、電子データということで、もし電子データを使うようになりますと、三鷹市のシステムにそれを取り込む必要があると思うんですが、それについては、平成24年の4月1日という日付がありますが、それまでに間に合うのかどうか、その辺をお聞かせ願えればと思います。


◯企画経営課長(一條義治君)  この地域主権の大綱番号は、この大綱が制定されたときに付番された番号でございますが、この中でも欠番になっているものについては、三鷹市に直接移譲されない事務などがこの大綱の番号になっているところでございます。
 2点目につきまして、移譲とシステムの対応でございますが、都から移譲されるいわゆる情報につきましては、紙、電子、両方ともあるというふうに聞いているところでございます。ただ、後者の方の電子データによって市が引き継ぎを行う場合についても、市が大がかりなシステムの改修や整備の対応の必要があるものは特段ないと聞いているところでございますし、庁内でも情報推進課の方と確認し、そのような対応を確認しているところでございます。以上です。


◯委員長(石井良司君)  次の質問者はいませんか。いいですか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、企画部の説明並びに質疑を終わります。御苦労さまでございました。
                  午前10時21分 休憩



                  午前10時24分 再開
◯委員長(石井良司君)  おはようございます。それでは、総務委員会を再開いたします。市側の皆さん、御苦労さまでございます。
 それでは、総務部報告、本件を議題といたします。それでは、説明をお願いします。


◯総務部長(佐藤好哉君)  おはようございます。本日は3点報告をさせていただきたいと存じます。
 まず1点目は、震災時緊急対応対策についてでございます。地域防災計画は平成24年度に全面改定を行う予定としておりますけれども、これを待つことなく、東日本大震災の経験から得ました教訓をもとに、これまで決めてきました震災時の緊急対応対策を取りまとめたものでございます。昨年の12月議会のこの本委員会で素案について説明をさせていただきましたので、内容につきましては今回は主要な項目や修正点にポイントを絞って御説明をさせていただきたいと思います。
 2点目は、平成23年度の地域防災計画の改定(時点修正)概要についてでございます。繰り返しになりますけれども、地域防災計画は平成24年度に全面改定を行うこととしておりますけれども、これを待つことなく、新川防災公園(仮称)や子ども政策部の設置などによる現時点での必要な最小限の時点修正を行う予定でございますので、その概要について御説明をさせていただきたいと思います。
 3点目、家具転倒防止器具配布状況についてでございます。御承知のとおり、この事業、平成21年度から3年度かけてやっておりまして、今年度が最後の年度となります。まだ最終的には終了しておりませんけれども、1月末現在の実績につきまして中間報告をさせていただきたいと存じます。
 それでは、課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。


◯防災課長(大倉 誠君)  おはようございます。それでは、今部長から話をいたしました3点について御説明いたします。
 まず資料1でございます。震災時緊急対応対策でございますが、既に詳細の中身については御報告をさせていただいておりますところですが、最終的に各部の方にも下ろしまして、最終の調整をさせていただきました。かいつまんだところで着眼点、あるいは修正点だけ御説明を申し上げていきたいと思います。
 まず3ページをお開きください。今回の震災を踏まえて、やはり災害対策本部の初動態勢を強化していこうということで、具体策として、3ページの上にございます震災時の職員の非常態勢、これについて、今までは震度5強を1つの基準としてさまざまな態勢をとるというような取り決めでしたけれども、これを、今回の震災でも震度5弱にもかかわらず、災害対策本部を設置し、災害対応が必要、こういうこともございましたので、震度5弱というところにまでレベルを上げて取り組みをしていくというふうに考えております。
 それから、5ページをお開きください。中ほど、学校、保育園等の対策ですが、特に保護者が帰宅困難になった場合は、(1)の2行目からですが、保護者に引き渡すまで学校等で児童を預かる、こういった原則をきちんと取り決め、各セクションでそれに必要な対策を講じてもらっているところでございます。
 それから、6ページをお開きください。帰宅困難者の関係でございますが、一番下、企業等の従業員の帰宅抑制及び帰宅者への対策でございます。基本的には一番下の行にありますが、東京都が実施をする対策を踏まえながらということにいたしますが、原則としては企業の従業員や、市内にも大学複数ございますけれども、こういった学生等は施設内待機ということで、それに必要なもの、必要な備蓄品、食料等をそれぞれにおいてみずからが確保していくと。それから、帰宅をやむなくする場合には、下から2行目、帰宅支援ステーション、こういったものを周知、活用しながらやっていけるようなインフォメーションをしていくというようなところを強化をした記述にいたしました。
 それから、7ページ、教訓の一番下、囲みの上ですけれども、前回御説明した教訓に加えて、日本語が理解できない外国籍市民への情報伝達手段について検討をするということを加えまして、8ページの上の方の(5)、MISHOP、国際交流協会と連携しながら、この辺については具体的に進めていくという方向性を示しているところでございます。
 また、9ページ、これは一時避難場所の、特に校庭に入る校門のかぎの問題ですが、各分団でかぎを預かっていただくことにしておりますけれども、おおむねここについては1分団からそれぞれ学園をイメージしたまとまりでかぎの預かりをしていただくということにしてございます。
 それから、同じ9ページの下の囲みですが、避難所機能及び備蓄品の拡充の中で、3つ目、女性等のニーズを踏まえたとしておったんですが、女性だけではなく、女性と並列的に高齢者、障がい者、そして乳幼児、こういった方々への対応も実際には行うというような記述にしてございますので、この文言については、等ではなく、具体的な形でお示しをさせていただいたところでございます。
 以下のものについては、各部の方にも協議をいたしましたけれども、以前お示しした内容のとおりで確定をさせていただきました。
 次に、資料2の方をお開きください。地域防災計画改定、これは時点修正でございますけれども、部長申しましたとおり、平成24年度に本格改定を行うことにしてございますので、最低、最小限の改定にとどめるということにいたしましたが、その着眼点については大きく4つでございます。1つは、新川防災公園・多機能複合施設(仮称)の整備に伴うものでございまして、この整備につきまして、地域防災計画の中できちんと盛り込んでいくと。
 ここにかかわるものは、1つは、安全な防災街区の形成という、要するに面的な整備の事柄、それから、災害対策本部を設置する施設、そして、その災害対策本部を設置する施設も含めた防災センター的な機能、こういったものを整備をしていくということ。それから、もう一つは、市の避難場所ということになりますが、一時避難場所、これまでは一時避難場所というのは、実際には名前のとおり、一時的に避難をして、その後安全であれば家に帰る、家がだめならば避難所へという流れでしたが、こちらの避難場所は3日間程度の一時避難生活も可能な避難場所として位置づけをしておくことにいたします。
 それから、実際に今市役所の中庭とかロビーを防災計画上で指定しています災害時におけるさまざまな物資の集積スペースとしての位置づけもこちらの方には持たせることといたします。
 また、おめくりいただいて、市全体の災害用トイレの整備の中で、ここの施設は一時避難場所であり、なおかつ市の災害対策本部の活動施設ということもありますので、一定規模の災害用トイレを整備していく、こういったことも整備の拡充として盛り込んでいくというのがこの新川防災公園絡みの修正点でございます。
 それから、組織改正によるものでございますが、これは主に平成20年に改定をしてから、子ども政策部ができたということ、それから、この3月いっぱいで水道部がなくなり、水道事業が都への一元化に完全に移行するということで、そういった中で、災害対策本部の関係では、本部長の位置づけ、それから、それぞれの子ども政策部の位置づけの追加、そして、逆に水道部の部課の廃止に伴う削除、こういったものを盛り込みつつ、実際には東京都と三鷹市の方のさまざまな今回の事務委託の解消に伴って役割分担が変わりますので、そういったものをきちんと明記をしていくということになります。
 それから、3ページの方ですが、BCPの関係では、今まではBCPを策定をするというところが防災計画でしたが、策定については、平成23年度実施をいたしますので、今後は作成したものをどう推進していくか、こういったところを記述をしっかりしていくと。
 そして最後に、今説明いたしました震災時緊急対応対策の中で、基本的なものは全面的な改定の中に盛り込みますが、緊急性を要する職員の活動態勢、開庁時、閉庁時の初動態勢については、時点修正の中に盛り込み、職員の方にも周知をしていきたい、このように思っているところでございます。
 次に、家具転倒防止器具の配布状況でございます。資料3、一番最後のページをお開きください。御案内のとおり、平成21年度からの3カ年事業で行ってきております。平成23年度は補正予算も組ませていただき、拡充をしてきたところでございますが、2月いっぱいまでの事業でございますが、1月末現在、平成23年度は5,204件の配布が終了しております。あと1カ月の間で、キャンセルあるいは器具の変更等によって予算に若干残がありますので、そういったものをすべて活用して、1件でも多く配布できるように取り組んでいくということで、今現在3年間のトータルは9,638件ということで、当初目標にしておった7,604件、これははるか上回っている数字となっているところでございます。説明は以上でございます。


◯委員長(石井良司君)  ありがとうございました。説明は終わりました。それでは、委員からの質問をお願いいたします。


◯委員(野村羊子さん)  それでは、1つずつ質問させていただきます。震災時緊急対応対策についてまず質問をします。子どもたちへの対応なんですけれども、学校にいる、保育園にいるときは保護者に引き渡すまで学校がきちっとすることができると思うんですが、夕方の時間、保育園は、まあ、それでも4時以降お迎えに来てというので、実際にはそれはお迎えに来ちゃうので保護者の問題となりますけれども、学校で学童に行ってない子どもたちもたくさんいる中で、4時、5時ぐらいの発災で、保護者が帰宅できないという状況が起きた場合というのは、もちろんそれは学校の責任ではもう既にない、下校しているからね、ではあると思うんですけれども、地域の問題として、子どもたちが、保護者のいない状態で子どもたちがいるということが起こり得ると思うんですが、その件について想定していらっしゃるかどうかということ。
 それから、二次避難所ですけれども、福祉拠点として今8施設ありますけれども、この間、福祉作業所等からも自分たちのところをそういう形で指定して、通常通っている方がそこで安心して過ごせるような状況にしてほしいというような要望を伺っているんですけれども、それらについての対処、対応というのは検討していらっしゃるのかどうか。で、二次避難所の移動というのはいつごろを想定しているのか。一時避難所に行って、避難場所、あるいは避難施設に行って、3日後ぐらいに移動するのか、あるいは直接そこに移動しちゃっていいのかとか、その辺のことが、開設準備の受け手の側の準備というかな、というふうなこともかかわることだと思うので、それについてが2点目。
 もう一つ、医療の方ですけれども、数日たってくると、どっちにしろ薬を持ち出せずに避難されるという持病のある方ですね、そういう方たちの薬の、どういう薬を飲んでいたかというデータがないから、薬が欲しいと思っても困るというふうな現状があって、その辺についての対処、対応というのを薬剤師会等々、医師会等々で御検討になっているのかどうか。それらの薬の備蓄をどういう形で提供していけるのか。どっちにしても、糖尿病の方にしても、あるいはてんかんとか、あるいは精神障がいの方なんかでも、薬がなくなることによって体調悪化でさらに避難所にいることが困難になるみたいなことが起こるわけで、そういうようなことについての検討、対応というのはどうなっているのかというふうなことと、今回の対応によって、例えば備蓄をさらに拡充するというふうな方向でいると思うんですけれども、それについて予算対応がしっかりできていくのかどうかというふうなことと、以上、お願いいたします。


◯防災課長(大倉 誠君)  まず夕方の発災で児童等がもう帰宅をしているケースの場合ですけれども、これは基本的には委員さんも地域の問題、各自の問題というふうにはおっしゃっていましたけれども、考え方としては、学校そのものは防災拠点として整備をしていく中で、ある意味、安全なスペースという位置づけがあります。そういった中で、学校の方に、まあ、これは児童だけではありませんけれども、一時的に地域の皆さんが避難をするということは当然ここは想定をしておかなければいけない案件だなというふうには考えております。特に保護者がいらっしゃらずに児童が1人、2人で留守番をしているというケースの場合、これはもう一つは、どうしても地域、いわゆる隣近所でそういったお子さんが保護者がいないで家にいる時間だということを、お互いにそういう生活をしているんだということをやはり隣近所で把握をしておいていただいて、そういったある意味地域での対応というのも必要じゃないかと考えています。
 それから、二次避難所の問題ですけれども、これは1つには、前回もちょっとお話をいたしましたけれども、やはりそれぞれ話をしていくと、直接ふだん使っている人は福祉避難所の方に避難をしたいんだと、こういうような要望も数多くいただいていますので、これについては、緊急対応対策に盛り込みましたけれども、そういったことも可能性があるということをそれぞれの8施設の方にもお話をしながら、それに備えた準備を今後していく必要があると考えています。
 通常の一時避難所と言われている学校等に行ったときに、そこからいつごろという話ですけれども、想定では、一時的には最初避難者は多いですけれども、徐々に減っていく中で、やはりこういった方には最初から体育館というわけにはいきませんので、教室等を開放しながら避難所生活をしていくことになるわけですけれども、3日目という話がありましたけれども、72時間という時間は1つの生命を守るフェーズから臨時の生活をしていくフェーズに具体的に移っていく期間ですので、この3日目というのは1つのめどになるかなというふうには考えております。
 それから、医薬品の関係は、どういう薬を飲んでいるかというのが、服用しているかというのさえわかれば、三鷹の場合には幸いに市内に非常にたくさんの医薬品を備蓄している医薬品管理センターもありますので、ほとんどの薬は手に入るというふうに薬剤師会からも聞いておりますけれども、問題は、データそのものを御自身がきちんと持っているか、把握しているかということになりますので、もちろん家庭に何かあったときにそういった情報を置いておくというのも福祉の方で施策としてやっていますけれども、それに加えて、今高齢者の方とかに話をしに行くときには、できるだけ個人でもふだんそういったものを持ち歩いてほしいと、どんな薬を使っているか、そういったデータを持ち歩いてほしいというようなお願いはしていますし、今後もそういったことはしていきたいなと思っております。
 なお、備蓄につきましては、特に避難所関係の備蓄について、プライバシーを守る、あるいは、女性の視点からの備蓄の拡充に努めていきたいと考えておりますけれども、その前提となる備蓄スペースそのものがなかなか今広がらない状況の中で、今さまざまな備蓄品の、特に本部倉庫のものを各地域の方に可能な限り持っていくと、備蓄の設置場所の整備をしながら備蓄倉庫のスペースをあけることも考えて、今、作業をしておりますので、そういった中で拡充に向けて努めていきたいと思っております。以上です。


◯委員(野村羊子さん)  はい、ありがとうございます。地域が、だから、要援護者というふうな形でいろいろ調査しているけれども、本当にどうやって、例えばここは子どもが留守番しているよねというふうなところまでお互いに見えるかどうかというのは確かに大きな問題だと思いますけれども、子どもたち自身にも、例えばそういうことが起こったら学校に来ればいいんだよとかいうふうな教育というんですかね、指示というか、あるいは、親子で学校にとにかく行って先生に助けを求めておくんだというふうな確認をするとか、そういうふうなところまで、一時避難場所に逃げるんだよというのは全体の中でやっていますけれども、子どもたちにとってはやっぱりなじみがある学校に行って、学校に行って待っているからというふうなことが親子で確認とれるかどうかというようなことだと思うので、その辺のことは教育の方の分野でしょうけれども、地域で支えるということと同時に、確認していく、そういう想定をした確認をしていくということは大事かなと思いますので、その辺、対応の中で検討いただければと思います。
 医薬品については、高齢者だけじゃなくて、障がいを持っている方がやはり問題になってくるだろうと思います。病院の方で、あるいは医薬品の方でデータ管理というのが、集中管理みたいなの、バックアップをとっているとかというふうなことが、大きい病院だったらあるのかもしれないけれども、小さい病院なんかでそういうことがあり得るのかどうなのか。そこへ問い合わせれば、例えば何とか病院にかかっているんだから、そこへ問い合わせれば、何とか何とかこれですねというふうにすぐわかるような、そういうシステムというのはないのかというふうなことをちょっと考えたりはしているんですけれども、個人で持ち歩けるかどうかというのは非常に難しい問題はあるかなと思うんです。その辺のこと、全体の、例えばそれは本当にもっと全体の医療体制の問題だとは思うんですけれども、その辺はちょっと問題提起として検討いただければと思います。まあ、それはそれでいいです。
 次に、防災計画改定の方ですが、まあ、これ、時点修正になるわけで、来年度しっかりした対応をするというふうなことから考えれば、新川防災公園・多機能施設(仮称)の整備そのものは、完成するのは何年も先なわけで、今急いでこれについてこのことをする必要はないのではないかと思いますが、もともとこれについてやろうというふうな予定があったことはあったんだろうと思いますが、それについて、現実に設置されるのは先なので、ないところに、まだ物ができていないところにこれだけ整備する、条項だけ整備するというのはどうなんだろうと思うのが1つ。それについてはそういう検討、つまり、来年度の本格修正、国・都の改定を待っての、で間に合うんじゃないかというふうな議論はなかったのかどうかということが1つと。
 それともう一つは、多機能複合施設に防災センターを設置して集中させる、集合的にするというふうなことですけれども、そこのバックアップ、防災センターそのものを集中させるということに対するリスクというふうなことをどのように検討しているのかということをお伺いしたいと思います。


◯防災課長(大倉 誠君)  まず地域防災計画の全面改定の時期と新川防災公園の整備に関するタイミングの話ですけれども、私どもとしては、地域防災計画というのはいわゆる既存のものがあって、それに対して、そういったものを何かあったときにどうやって活用していくかというようなことが計画として入っているケースと、それから、こういったものが不足しているからこういったものをこれからやっていこうと。備蓄計画なんかはその典型ですけれども、そういったものとあろうかと思いますけれども、やはりこれだけの防災に、先ほど御説明したとおり、さまざまな切り口で大きく防災対策にかかわる施設でありますし、現実問題として実施計画も進められているという中で、やはり地域防災計画の中でどういったことが必要なので、こういった施設の中に盛り込んでいくというようなことは明記を早目に、早急にしておく必要があるというふうに認識をしておりますので、そういった意味では、この時点修正のタイミングをそのタイミングと考えたところであります。
 それから、集中させることによるリスク、バックアップの問題ですけれども、実際に新しい施設に集中をさせるということでございますので、少なくとも今までの老朽化した施設に分散化させておくよりはリスクは大幅に軽減をするのではないかというふうには考えておりますが、バックアップとしては、防災的な機能を、防災課も含めて新しい施設に移しますけれども、本庁舎の方にも一定のバックアップの機能は当然持たせることになると考えております。以上でございます。


◯委員(野村羊子さん)  津波で、その対策にできると言ってしっかりした建物を建てたけど、だめだったというところがありましたよね。だから、新しいからリスクが軽減されるかどうかというのは、人知が及ばないものが起こり得る。そのことを考えたときには、そういうふうに断言はできないだろうということを申し上げておきたいと思います。多少のバックアップ、こちらに残すということもあるし、いろいろな形でバックアップはとっているだろうと思いますけれども、そこはしっかりとそのリスクというのは確認をし続けていく必要があると思います。
 家具転倒防止はいいです。ありがとうございます。


◯委員(高谷真一朗君)  1点だけちょっとお尋ねしたいんですけれども、震災時の緊急対策の6ページの(3)なんですけれども、この東日本大震災を受けて、帰宅者の抑制という考え方が新たに出てきたと思うんですけれども、しかし、あれだけの震災が起きれば、はってでも家に帰りたいと思うのが本当に人間の心理で、実際皆さんそのようになったので、いろいろ混乱を来したということもあったんでしょうけれども、しかし、大学生であれ、やはり家族がいれば、家に帰りたいと思うのは当然だし、企業の従業員だっていち早く家の状況を確認したい。そういう中で、大学内や企業内にとどまれというふうに言うのは、相当な安心を与えていかなければ不可能なことだと思います。これはもちろん努力義務であって、何も強制はできないわけですけれども、そういう中で、計画の中にこれをうたい込んでいるからには、それ相当の支援などもしていかなければいけないと思うんですけれども、ただ、物資なんかもみずからが確保するということになれば、こちらが定期的にそれがどうなっているかとか、チェックを入れていかなければいけないことにもなると思うんですが、もちろんこれは三鷹だけじゃなくて、やはり国や東京都も個人の企業に何らかの手当てをしていかなければ拡充は図れないと思うんですが、その辺の考え方というのは、今現在市がどう思っているのかというのと、今後東京都は計画を改定していきますけれども、どういうスタンスで臨んでいこうとしているか、もし情報があったら教えていただきたいと思います。


◯防災課長(大倉 誠君)  まず帰宅困難者対策については、東京都の方でも、これは条例を制定をして対応をしていくということに決めておりますけれども、その基本的なスタンスというのは、ここに書いたとおり、基本的には企業、あるいは大学、高校等、その施設にいる場合にはそこに基本的にはとどまることを原則とした条例の制定を検討しているところでございます。これは、委員さんおっしゃられたとおり、もちろん帰りたいという思いもありますが、1つの問題としては、やはり帰宅をしている間の余震であるとか、二次災害の問題も考えなくてはいけませんし、そういうリスクを避ける意味では確かに施設内にいるのが安全性は高いだろうと。ただし、おっしゃられたとおり、家族のこととか心配ですので、さまざまなそういうことが確認できるような仕組みというか、そういったものも整備しておく必要は当然あると思っています。
 片や、帰宅困難者の抑制といっても、すべての人が施設にいるわけではありませんので、買い物をしていたり、歩いていたり、実際にそういった方については、もといた場所というよりも、帰宅行動に出るでしょうから、そういった意味では、東京都の方も帰宅者を出さないということだけでは片づきませんので、帰宅者に対する支援もあわせてやっていくと。こういった中で市の方もそれに対する協力体制をとっていくというのが基本的な考え方でございます。


◯委員(高谷真一朗君)  基本的な考え方はわかりました。わかりましたが、備蓄品をどのように調えているかとか、そういうのはやはり行政が一応チェックをしていかなければいけないと思いますが、そういうこともされていくんでしょうか。


◯防災課長(大倉 誠君)  備蓄品そのものは基本的にはこれは企業とか大学がそれぞれ自助という観点から考えれば、当然みずから備蓄をするものでありますから、チェックというよりも、もうちょっと全体的な考え方で、今、そういった団体がそれぞれBCP、いわゆる事業継続計画、こういったものも策定をしていく。そういった中で、従業員とか学生とかをどうするかということも含んでいくと考えていますので、私ども、先んじて市の方はBCPをつくりますことになりますので、そういったノウハウも共有しながら、チェックというよりも、指導、支援をしていければいいなと考えています。


◯委員(高谷真一朗君)  はい、ありがとうございます。ぜひ三鷹もすばらしいものができ上がると思いますので、それをもとに指導していただきたいと思います。
 大学もそうなんですけれども、私立高校なども、この場でも何度も申し上げましたが、本当に帰宅ができなくなってしまったということもありますので、三鷹の場合は、他の地域から来た人も三鷹市民だというふうに受け入れているという考え方でやっておりますので、企業、大学、高校、すべてにおいてこの考え方を周知していっていただきたいと思います。まあ、チェックはできないにしても、やはりみずから確保するのが大変だというところもあろうかと思いますので、そこともしっかりと相談をしながら、もし財政的支援が必要であるならば、そこと東京都をつなげるだとか、そういった努力もしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。


◯委員長(石井良司君)  よろしいですか。次の質問者。


◯委員(伊東光則君)  1点だけお聞かせ願いたいと思います。震災時なんですが、火事場泥棒的な話を東日本のときも聞くことがありました。それに対して、マニュアルに載っけるとかじゃなくて、全体的な考え方でいいんですが、警察と協力するなり、警察に依頼するなりということもあるかと思いますが、全体的にどういうふうに考えられているのか。お願いします。


◯防災課長(大倉 誠君)  確かに余り報道には上っていませんが、火事場泥棒的なものは物すごく地域の被災地の方で大きな問題になっています。消防団が結果的にそういった火事場泥棒の警戒に当たったなんていう報告もなされていますけれども、ただ、地元の地域の東北の方は、要するにその地域に見たことのないような人がいると、これはおかしいなということですぐ声をかけられるというような、そういう日ごろからの地域のつながりがあるので、比較的消防団でも事が済むのかもしれませんが、現実問題、こういった社会の中で、お互いに近隣も含めて顔見知りじゃない世帯が多いということになれば、やはりこれは消防団の力というわけにはいかないんだろうと思っています。
 そういった意味では、これは大きな問題というふうに、これは市だけではなく、今回の教訓の中で位置づけられてきつつありますので、実際の警備の問題については、警察の方ともよく、恐らくそういう公的な機関に頼らざるを得ないと思っていますので、よく協議をしていきたいというふうには考えております。


◯委員(加藤浩司君)  震災時緊急対応対策について質問させていただきたいと思います。2ページ目の活動人員の確保でございます。今回震度5弱に対してもいろいろと活動態勢、参集態勢を整えていただいているところなんですけれども、閉庁時の震度5弱のときの参集目標が全職員の50%以上ということになっております。大体発災から何時間後ぐらいでこの50%以上の人員が確保できるという見込みなのか、教えていただきたいと思います。お願いします。


◯防災課長(大倉 誠君)  震度5弱ということでございますので、今回の三鷹市の震度は計測震度では震度4.9ということで、あと0.1上がれば震度5強ということだったんですけれども、一定程度の被害は出ましたが、ある意味、家がつぶれる等々の被害は出ておりません。交通機関の麻痺の問題はありますが、近隣に在住している職員も、全体としては、近隣というのは市内プラス市内に隣接の区市という意味ですが、5割近くはいるというふうに報告を受けていますので、そういった意味では、そんなに長い時間かからずに、3時間というぐらいの時間内には、5弱という場合には職員は集まることができるのではないかなと。もちろん出かけている職員なんかもいますから、そういったものはある程度差っ引かなくてはいけないという問題もありますので、そのようには考えています。家にいればそのくらいの時間では集まれるのではないかと考えています。


◯委員(加藤浩司君)  そうなんですよね。休みの日なんかで自宅にいない場合とか、逆に、近隣市に住んでないような職員の方が近くにいて来れるとかという、いろんなパターンがあると思ったので、どのような想定で50%以上を目標としているのかなとちょっと思ったのでお尋ねをいたしました。
 三鷹市では総合防災訓練という形で市民を巻き込んで今訓練をされているところですけれども、職員の方がこういったような、今、民間企業では帰宅の訓練という、歩いて帰ってみようという、この間東京都を中心にやっておりましたけれども、三鷹市ではそういうような訓練で、実際自分たちが歩いてきたらこれぐらいかかるだとか、どういうルートで行くのがいいのかというようなことを職員がみずから何かやっているような、そういう取り組みはあるんでしょうか。


◯防災課長(大倉 誠君)  ちょっと何年か前か忘れましたけれども、全職員を参集させる訓練を閉庁日を使ってやったことはございます。今後、具体的な実動的な訓練とするか、あるいは一定のシミュレーションを与えた中で、自身で地図上で自分はこういうところを通ってくると。ただ、そこのシミュレーションの中で、でも、本来通ろうとしたところはここは通れない設定になっているから迂回をしてくる、そういった中で、イメージトレーニングであれば、閉庁時じゃなくてもできますので、そういったものも含めて、参集のイメージづくりというのはしていく必要があるかな、このようには考えております。


◯委員(加藤浩司君)  ありがとうございます。強制する、しないとかは別として、やはり机上で、一応電車でぽおんと通ってきちゃっている人というのは、特に地方から出てきた方なんかというのは、非常にその辺が難しいところもあると思いますので、できれば、実際にそういうことを促していただいてやっていただける職員がいてもいいかなというふうにも思いますし、地図上ではできる範囲で必ずやっていただきたいなとも思っております。
 そして、訓練を数年前にやったというお話ですけれども、実際毎年やる必要もない訓練だと思っておりますので。ただ、新しい職員さんも年々入ってきていますので、数年に1回ぐらいはそういうことも取り組むべき。今、何年に何十%と、いろいろな見識者が、ここでは数字を申し上げませんが、言っているところですので、それにはかって実際に取り組めればなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上です。


◯委員(岩田康男君)  それじゃあ、済みません。最初に緊急対応でちょっと2つ教えてください。
 1つは、今のお話で、職員の人が来ますよね。災害発生時に職員が何の仕事をするかというのは、防災計画で決めてありますよね。各避難所に派遣される職員というのは、だれがどこに行くというのは決まっているんでしょうか。その場で決めるんでしょうか。その人が来ない場合もありますよね。来ないというか、来れない場合。その場合の予備とか、そういうものも考えていらっしゃるのかどうかというのが1つと、もう一つは、医薬品なんですけれども、医薬品を備蓄というか、して、それで医療対応ができる避難所というのが決まっていますよね、地域防災計画で。例えばこの辺だと南浦小学校。実は避難所というのは、市が決められた以上に3倍ぐらいできますよね、無数に。災害の規模にもよりますけれども、例えば大規模災害が起きたというふうに想定した場合、市が決めた以外にもたくさんできる。そういう避難所に避難した人で医療対応がすぐ必要な人というのが出てくるわけですけれども、そういうところと医薬品が対応できる、例えばこの辺で言えば南浦小学校とどういう連絡体制、すぐに医薬品が届けられるというようなことというのは、計画内に入っているんでしょうか。先ほど伊東委員の方から火事場泥棒という表現がありましたけれども、表現はともかく、非常に大事な話だと思うので、僕ら、被災地に行って、一応落ちついた時点でその話がいっぱい出るわけですよね。で、まちも、自衛というか、パトロール隊を組織するわけですけれども、まあ、表現の仕方がそう露骨なものはできないでしょうけれども、しかし、これも私も大事な話だと思うので、何らかのやっぱり対応を考えておいた方がいいんじゃないかなという気はします。それは質問ではありません。2点、済みません。


◯防災課長(大倉 誠君)  避難所については学校が非常に多くを占めるわけですけれども、実際には教育委員会の職員が避難所対応に当たることにはしています。今避難所のマニュアルづくりしていますけれども、すぐには職員行けない可能性があるから、地域の皆さんで最低3日間は頑張って運営をしてくださいねというふうなマニュアルになっていますが、ただ、行かないという前提じゃなくて、行けない可能性があるという前提の話で、行くとなった場合に、どこにだれが行くのかという話は結構重要な話ですので、今回のこの対応対策を受けて、教育委員会の方では、図書館とか、BCPの関係からすると、そういったところはクローズしても市民生活に大きな影響がないので、多くの職員を出せる、参集さえしてくれれば出せる状況にありますので、そういった教育委員会の職員をそれぞれの部署ごとに、この部署の職員はどこどこへ行くというような決めをしてもらいました。そういった中で、現状ではマン・ツー・マン、Aさんがどこということではないですけれども、この職場の職員はここに行くというような決めの仕方をしてございます。
 それから、医薬品ですが、確かに避難所以外のところにできる避難所、あるいは市の方の避難所と7つの医療救護所ということで、医療救護拠点ではない避難所がたくさんあるわけで、そこにきちんとニーズに応じたドクター、あるいは薬剤師、そして医薬品を出せればいいわけですけれども、正直、そういった人的なものも、災害時であって、ニーズはふえるけれども、それに対する人間の実働は減るというような、平常時の医療と災害時の医療は大きくシフトするわけですから、現状では医師会、薬剤師会等とも話はしておりますけれども、とにかく医療救護所の7カ所では、そこにさえ何とか情報が来れば、来てもらえれば、そこから先はスムーズに医薬品につながるような形で対応をするというようなことを今前提に協議をしているところでございます。以上でございます。


◯委員(岩田康男君)  どうしても避難所で頼りになるのは、一番消防署の人がいればいいんですが、それはもう無理、警察の人も無理。そうすると、行政としては市の職員を頼るというのが住民感情というか、住民としては切実ですからね。そこに災害強者がいて、住民で取り仕切ってくれると、住民避難所をですね、という人がいれば、それはもうそれが一番最強ですよね。ところが、いないと。で、市の職員の人がいないという、こういう事態ももちろん想定されるわけだし、いろんなことは想定されて、完全にいくというわけにはいかないんですが、それでも役場の人が来たんだけれども、全く右往左往するだけで役に立たなかったというところも幾つかあるわけですよね。それはやむを得ない。その職員がそういう事態に直面したのは初めてだからね。だから、だれがどこに行く、で、どういう対応をするという訓練がやっぱり最低限、職員の人に必要だと思うんです。一番頼りにしちゃうから。市の職員の人ね。だから、医薬品なんかも、せっかく助かって、避難所に来たんだけど、医療対応ができないために亡くなる事態というのはあるわけですよね。栄村に行ったんですけど、死者はゼロだった。家が何百軒倒壊しても死者はゼロ。ところが、避難所で亡くなっているんですよね。それは医療対応ができなかった。だから、せっかく助かっても、医療対応が必要な人が避難所で亡くなるという事態はできるだけ避けたいというためにも、医薬対応をする避難所に逃げてくればもちろん一番いいんですが、そうはいかないから、すべての避難所にそういう医療対応の連絡がやっぱりとれるというような体制を研究してもらいたいなと思います。
 次の質問ですが、新川防災公園・多機能複合施設は佐藤部長にお尋ねします。ここに防災公園が必要でしょうか。


◯総務部長(佐藤好哉君)  私どもとしては必要だということで、去る平成23年の2月の臨時会でもお諮りいただき、議決をいただいたということで承知しております。


◯委員(岩田康男君)  国交省にお訪ねしたときに、何度も質問されたんですね。ここに防災公園がどうして必要なんですかという質問を何度もされたんですが、私が答えるあれではないので。防災計画には載っておりませんという時点のね、今の話はね。
 一時避難所というのは、この前お尋ねしたとき半径500メートルぐらいということで、第一中学校があって、南浦小学校があって、市役所があって、今度新川防災公園があってと、この辺はかなり半径500メートルのところがダブるわけですよね。一時避難所に指定するということは、あのグラウンドというか、原っぱのところに3日間。で、最悪のケースってありますよね。雨が降る、真冬、風が吹く。しかし、施設は避難所じゃないんですよね。原っぱが一時避難所。ということで、あそこで対応するということなんでしょうか。第一中学校や南浦だと施設の中で避難所として対応できるということなんですが、あそこは施設としては対応しないと。防災センターはもちろんありますよ。ですけど、そういうことなんでしょうか。


◯総務部長(佐藤好哉君)  この暫定管理地も多摩青果という時代からも一時避難所だった場所だったわけですね。そういう中で、あの土地をどうするかという経緯から現在のような計画になっているということは1つあります。
 真冬で雨でというような想定の中でそれでもということはありますけれども、基本的にはそれぞれの地域に避難所を設けているわけですから、そこは基本です。ただ、先ほどもお話ありましたように、とはいえ、いろいろな中で臨機応変な対応は必要となるということはあり得るかなと思って、想定しているところでございます。以上です。


◯防災課長(大倉 誠君)  総務部長の答弁に補足をいたしますけれども、もう一つの考え方として、いわゆる家がだめで、家に戻れない人は避難所に行くわけですけれども、一時的に避難をしたと。でも、家は大丈夫だったと。でも、実際にはトイレが使えない、あるいは電気が使えない、ガスが出ない、いろいろな中で、日常生活に不自由を来すことがあります。そういった人については、こういった場所で、今後これは、こういう防災公園的な考え方は拡充していく必要があると思っていますけれども、こういったポイントを市内に何カ所も置いて、いわゆる在宅避難という言葉を最近使いますが、家で生活を送れる人がこういったところにトイレを使いに来る、あるいは食料を炊き出しによって確保する。こういった拠点、こういった位置づけも持たせていく必要があると考えて、こういった整備、一時避難場所としての整備の考え方に盛り込んでいきたいと考えているところです。


◯委員(岩田康男君)  東京消防庁の三鷹消防署も建てかえの時期ということで、何か適地を探していらっしゃるということで、ここの新川防災公園との関係というのは、非常に位置としてはタイミングがいい話だと思うんですけれども、消防のそういった常備消防の対応と防災計画の関係ですね、そういうものというのは当然この地域防災計画の中で議論はされているんでしょうか。
 それから、東京都の被害想定がこの3月か4月に出るんですよね。被害想定が出ると、三鷹市の地域防災計画が具体的にその被害想定に沿ってこういうふうにしようと、こういうふうになるわけですよね。東京都が今度被害想定の前提として東京にはこういう地震が起きるだろうというのが3例示されて、今までと違った事例、立川断層の話も加わって、主に直下型が一番市として考えられるわけですけれども、そういった場合に、被害想定を三鷹の中でどういう被害が起きるかというのは、今までの計画と大きな差が出るというふうなことでしょうか。まあ、東京都の人じゃないですから、そういう質問していいのかどうかあれなんですが、前提が大きく変わってくるものですから、従来どおりの被害想定の枠内でこの計画を考えていっているのかどうか、その辺はどうでしょうかね。


◯総務部長(佐藤好哉君)  既に新川防災公園・多機能複合施設の概要をお示ししている中で、御承知のとおりでございましょうとは思いますが、常備消防につきましては、この中には含めて考えておりません。消防署、市内にも何カ所かあるわけでございますけれども、それぞれ古い順番に建てかえていかなければならないということは認識しておりまして、そこについてはいろいろ検討をしているということでございます。


◯防災課長(大倉 誠君)  おっしゃるとおり、立川断層帯の地震とか、幾つか想定に加わってくる地震はあろうかと思っています。どういった地震が想定されても、最終的に三鷹市の防災計画の中で変えていく必要があるとするならば、今は首都直下地震、多摩直下で震度6弱という揺れの強さを想定した計画で、それに伴って避難者が何人いるとかという想定ですので、そこの揺れの大きさが最終的には被害の大きさに結びついていくので、その被害想定の結果、揺れの大きさが例えば万が一、今まで震度6弱の予定であったものが6強というところまで想定されたとするならば、それに伴って壊れる家屋の数も違ってくるでしょうし、避難者の数も、例えばの例ですけれども、違ってくると思いますので、そこはやっぱりそれに見合った防災計画にしていかなくてはいけないと思っていますので、あくまでもその想定によって、揺れの強さの想定がどう変わるかというところが一番大きいかなと考えております。


◯委員(岩田康男君)  この地域防災計画の改定概要でもう一つだけ教えてください。東京都の地域防災計画を考える概要というのが出されて、この間東京都にそれのヒアリングというんですか、説明会があったので、話を聞いてきたんですが、まあ、東京都は広域ですので、考え方として、災害対策用の道路、これを主として整備していくんだというのがどうしても財政投資の中心になってくると。片方、直下型地震ということになりますと、阪神・淡路のときに亡くなられた人の8割は家屋の倒壊によって亡くなられていると。だから、逆説というか、対応としては、家屋の耐震補強、こういうものが非常に大事になってくるんだと思うんですよね。私は、関連して、大変いい事業というか、家具転倒防止の器具配布は大変すばらしい事業で、当初目標から大きく上回って、10%を目指したと。しかもそれも超えているということで、すばらしいと思うんですが、これは自分たちで買ってつけている人も、もちろん中心はそこですよね。大体どのくらいの家庭で家具転倒防止の対応がされているのかですね。きちんとされているのかとかですね。消防署があれをしたでしょう。家庭火災報知機の義務づけをやりましたね。あれでかなりいろいろな調査をして、統計も出されていますが、もちろんそれと同時に、それで火災死亡事故が減少したという新聞記事がありましたが、家具転倒防止の市民の設置ぐあいとか、これでどこまで身を守れるかとか、大変重要なポイントになると思うんですけれども、そんな全体的な調査というか、そういうものはやられたことはあるんでしょうか。


◯防災課長(大倉 誠君)  そういった意味での全市的な調査というのは今までしてはおりません。消防庁の方も、住宅用火災警報器の普及率も、いわゆる全戸の調査ということではなく、ある一定の抽出をした中で、ついているか、ついてないかというようなところを調査して、その集計の結果としてのパーセンテージというふうに理解をしております。
 私どもは、調査というよりも、事あるごとに、今委員さんおっしゃられました、もちろん耐震改修もそうですが、それよりもまず、それほど多くの費用がかからずにできるこの家具の転倒防止については、この3年間の無料設置を1つのきっかけとして、各世帯ができるだけ寝室とかお茶の間とか、ふだん市民の皆さんが家庭内でいる時間が長いところについては設置をしてもらう。そして効果は大きいんだよということを啓発を続けていくということを考えていきたい、このように思っております。


◯委員長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、総務部の報告を終わります。御苦労さまでございました。
                  午前11時25分 休憩



                  午前11時30分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、総務委員会を再開いたします。市側の皆さん、御苦労さまでございます。
 それでは、市民部の報告、本件を議題といたします。本件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯市民部調整担当部長(桜井英幸君)  おはようございます。今回市民部からの行政報告としては1件でございます。外国人住民の住民基本台帳制度への移行について、この1件でございまして、御案内のとおり、3年前の平成21年7月15日に住民基本台帳法の一部が改正されまして、外国人住民が住基台帳に載るということが決定しているわけでございますけれども、その施行日については3年以内ということになっておりました。このたびその政令が発布されました。1月20日付で政令が発布されて、その期日というのが7月9日に決まったということで、今までホームページや広報等で一定の周知はしてきましたけれども、今後日にちが具体的になったということもありまして、これからの広報、それからスケジュール等について、本日はその制度概要について御説明したいと思います。説明は担当、柴田課長からお願いします。


◯庶務・年金担当課長(柴田紀子さん)  それでは、資料1をごらんください。外国人住民の住民基本台帳制度への移行について(概要)でございます。外国人住民の利便性の向上と行政の合理化を図るためということで、住民基本台帳制度への移行を行います。
 2の主な改正内容でございます。6点挙げてございます。
 まず適用対象者でございますが、適法に3カ月を超える在留資格を持つ方になります。
 2番目といたしまして、これまで外国人登録証明書というカードをお持ちでしたけれども、これにかわるものとして、在留カード、または特別永住者証明書というカードに切りかえになります。
 3番目といたしまして、外国人住民の方へも住民票等の交付がされるようになります。
 4番目といたしまして、住民票の記載事項の内容でございます。日本人住民の方と共通の事項に加えまして、外国人住民の方特有の事項として、通称、国籍・地域、外国人住民となった年月日、中長期在留者である旨、在留カードに記載されている在留資格・在留期間及び在留期間の満了の日、また、在留カードの番号等が記載されるようになります。
 5番目といたしまして、転出の届け出でございます。これまで外国人の方は転出の届け出が不要でございましたけれども、今後は日本人の方と同様に転出の届けをしていただいて、転出証明をお持ちになって、次の市町村で転入手続をしていただくことになります。
 6番目として、居住地以外の変更の届け出でございます。これまで在留資格等の変更の手続は入国管理局で行って、なお、さらに市役所へも届け出をいただいておりました。今後はこのような情報は入国管理局から市に通知されることになりますので、御本人様は居住地のお届けをしていただくということになります。また、居住地の情報は市の方から入国管理局に通知をすることになります。
 法施行日ですけれども、これは先ほど桜井の方から申し上げたとおり、平成24年7月9日になります。
 移行スケジュールは、資料2の方で御説明させていただきます。
 5番目としまして、仮住民票の送付でございます。外国人住民の方を住民票に記載するために現在の外国人登録原票の情報をもとに仮の住民票を作成しまして、対象者の方へ内容の確認をお願いするような形で送付させていただきます。この基準日が平成24年の5月7日、このときに三鷹市に登録をされている外国人の方にお送りすることになります。
 外国人住民の方への周知ですが、外国語版「広報みたか」、ホームページ等、利用させて、周知をさせていただいております。また、みたか国際化円卓会議、それからMISHOP等での周知をさせていただいております。また、平成24年の4月には外国人の方々御本人に個別にお知らせを送付させていただく予定でございます。
 7番目といたしまして、関係条例・規則等の整備でございます。法が改正されることによって直さなければいけないところについて今後規定を整備をしてまいります。
 次の資料2をごらんください。移行スケジュールの概要でございます。中ほどの仮住民票作成のところをごらんください。仮住民票作成・送付を5月7日以降、準備ができ次第、御本人様に送らせていただきます。その後は内容を確認されて、修正がある場合についてはお届けいただいて、また登録をして、7月9日までの間に修正・登録をして、正しいものにして住民票へ移行する形になります。
 7月9日の施行に向けて円滑な移行ができるよう丁寧にこのスケジュールに従って進めていきたいと考えております。
 資料3、資料4でございますが、これは総務省の資料をつけさせていただいております。
 資料3につきましては、イメージ図でございます。点線の下が市町村が行う事務となっております。上の段で米印がございますが、これが法定受託事務になりまして、これも市町村が担って行うことになります。
 資料4は、総務省の外国人の方向けのパンフレットでございます。6カ国語でつくられておりまして、こちらは日本語版をつけさせていただいていますので、参考にごらんいただければと思います。以上でございます。


◯委員長(石井良司君)  それでは、説明が終わりました。委員からの質問、お願いいたします。


◯委員(野村羊子さん)  確認をさせていただければと思います。つまり、外国人、現在登録なさっている方たちへは、4月に個別のお知らせが行って、5月に住民票が送付されて、特にそこで問題がなければ、それ以上何かする必要はないということでしょうか。
 それと、今後転出、転入という届け出は、だから、今までの、まあ、日本人住民と同じように市役所、市町村ですね、に届け出を出せば、それでいいという、それだけでいいというふうなことになるという理解でいいのか。
 外国人登録証明書携行義務というのが今もあったのかどうか。それで、これについて、在留カード、特別永住者証明書は同じ、同等のものとしてやっぱり携行義務があるというふうな理解でいいのかということ、ちょっと済みません、お願いします。


◯庶務・年金担当課長(柴田紀子さん)  それでは、お知らせの後、仮住民票が送られて、正しく載っていれば何もしなくてもよいのかという御質問ですけれども、特に何もしなくて結構でございます。そのまま住民票へ移行させていただきます。
 それから、転入、転出の届け出ですが、日本人の方と同様に、住所の変更については転入、転出届をしていただくという形になります。
 3点目のカードの携帯の携行の義務ですけれども、今後は在留カードはやはり携帯をしていなければいけないんですけれども、特別永住者の方の特別永住者証明書については携帯の義務はなくなります。以上です。


◯委員(野村羊子さん)  はい、わかりました。法内容をちゃんと、改正内容を確認してないんですが、そうすると、携行義務のある方とない方というふうに分けられるということですね。はい、そのことがどういう影響を今後及ぼすのか、ちょっともう一度それは再確認をしていきたいと思います。とりあえずは、これによって三鷹の事務がふえるのでしょうか。あるいは、でも、基本的には変わらないというふうに、分量的なことで言えば変わらないということになるのか、ちょっとそこだけもう1点お願いします。


◯庶務・年金担当課長(柴田紀子さん)  三鷹市の事務は若干法定受託事務が残りますけれども、減るというふうに考えております。


◯委員(高谷真一朗君)  よろしくお願いします。総務省のやっていることなので、そごはないかと思うんですけれども、やっぱり外国籍の方々にとってみればこれは非常に大きな改正なのかなと思って、それを理解、周知するまでには本当にしっかりとやっていかなければいけないと思いますが、士業の方々、行政書士だとか、司法書士だとか、そういう方々、外国人登録をなりわいとする士業の方々との連携というのはどういうふうになっているのかなと。もちろん総務省の方からそういう行政書士会だとかというところにはもちろん情報提供は行っているんでしょうけれども、三鷹としても、三鷹にも支部がございますが、そういうところにこういったことの情報提供というのはされているんでしょうか。入り口からこういうことがしっかりと把握されていれば、スムーズに、これから新しく来る方々に対しても移行ができると思うんですが、どうでしょう。


◯庶務・年金担当課長(柴田紀子さん)  現在特別に司法書士会ですとか弁護士会の方に御連絡はさせていただいておりません。広報、ホームページなどを通じて情報を得ていらっしゃると思います。


◯委員(高谷真一朗君)  一応三鷹というか、ここから、2012年の7月から始まりますよということを情報提供と、それとこういう内容だということは各士業の方々には一応お知らせをして、連携をしていくべきだと思いますが、今後の方針等あれば教えていただけますか。


◯市民部調整担当部長(桜井英幸君)  おっしゃるように、これは登録されている外国人だけではなくて、それを取り巻くあらゆる行政にも影響があることなんですね。その件について、総務省の方に確認したところ、別途、各省庁、あるいはそういう機関に周知を図るということは聞いております。


◯委員長(石井良司君)  次の質問者。いませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、市民部の報告及び質疑、これで終わりにいたします。御苦労様でございました。
 休憩します。
                  午前11時44分 休憩



                  午前11時45分 再開
◯委員長(石井良司君)  それでは、再開をいたします。
 2番でございますが、次回委員会の日程でございますが、確認のためにお諮りしたいと思いますが、通常次回定例会の会期中の総務委員会の日取りといたしたいと思います。なお、何かありましたときには正副に御一任をいただきたいと思います。よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 そのように確認させていただきます。
 3番、その他でございますが、他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようでございますので、これをもちまして総務委員会を閉会いたします。御協力ありがとうございました。
                  午前11時46分 散会