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平成23年第2回定例会(第4号)本文

                  午前9時29分 開議
◯議長(白鳥 孝君)  ただいまから平成23年第2回三鷹市議会定例会第4日目の会議を開きます。
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◯議長(白鳥 孝君)  本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。
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◯議長(白鳥 孝君)  この際、議会運営委員長より報告願います。
 1番 寺井 均君、登壇願います。
                〔1番 寺井 均君 登壇〕


◯1番(寺井 均君)  おはようございます。議長より御指名を受けましたので、議会運営委員会の協議結果について報告いたします。
 6月14日の議会運営委員会において、議長より諮問を受けた市長提出議案3件並びに請願6件についての取り扱いを協議いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、報告いたします。
 議案第31号、議案第32号については即決とし、議案第33号については総務委員会に付託することが妥当であるという結論を見ました。
 また、請願6件の取り扱いにつきましても、お手元に配付のとおり決定を見ておりますので、ごらんいただきたいと思います。
 以上、本委員会に諮問された議案等の取り扱いについての協議結果を報告いたします。
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    日程第1 東京外郭環状道路調査対策特別委員会の設置について


◯議長(白鳥 孝君)  これより日程に入ります。
 日程第1 東京外郭環状道路調査対策特別委員会の設置について、本件を議題といたします。
 お諮りいたします。本件については、東京外郭環状道路建設問題について調査検討し、対策を講ずることを目的に、9人の委員をもって構成する東京外郭環状道路調査対策特別委員会を設置し、調査を願うことといたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、本件はさよう決定いたしました。
 お諮りいたします。ただいま設置されました東京外郭環状道路調査対策特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、寺井 均君、赤松大一君、加藤浩司君、渥美典尚君、長島 薫さん、野村羊子さん、伊藤俊明君、大城美幸さん、栗原健治君の以上9人を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました9人の諸君を東京外郭環状道路調査対策特別委員会の委員に選任することに決定いたしました。
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    日程第2 調布基地跡地利用対策特別委員会の設置について


◯議長(白鳥 孝君)  日程第2 調布基地跡地利用対策特別委員会の設置について、本件を議題といたします。
 お諮りいたします。本件については、調布基地跡地の利用促進について積極的な対策を講ずることを目的に、9人の委員をもって構成する調布基地跡地利用対策特別委員会を設置し、調査を願うことといたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、本件はさよう決定いたしました。
 お諮りいたします。ただいま設置されました調布基地跡地利用対策特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、川原純子さん、伊東光則君、土屋健一君、吉沼徳人君、石原 恒君、半田伸明君、後藤貴光君、宍戸治重君、森 徹君の以上9人を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました9人の諸君を調布基地跡地利用対策特別委員会の委員に選任することに決定いたしました。
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◯議長(白鳥 孝君)  この際、議事の都合によりしばらく休憩いたします。
                  午前9時33分 休憩



                  午前10時59分 再開
◯議長(白鳥 孝君)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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◯議長(白鳥 孝君)  この際、事務局長より事務報告をいたさせます。


◯議会事務局長(川出公一君)  報告事項は、特別委員会の正副委員長互選結果でございます。
 先ほど開催されました特別委員会におきまして正副委員長を互選の結果、東京外郭環状道路調査対策特別委員長に加藤浩司委員、同副委員長に栗原健治委員、調布基地跡地利用対策特別委員長に伊東光則委員、同副委員長に土屋健一委員がそれぞれ選任されました。
 報告事項は以上でございます。


◯議長(白鳥 孝君)  以上、事務報告を終わります。
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    日程第3 議案第31号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例


◯議長(白鳥 孝君)  日程第3 議案第31号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯15番(嶋崎英治君)  三鷹市市税条例の一部を改正する条例について、質問をさせていただきます。
 質問の1はですね、住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例についてですが、その要件として、控除の適用を受けていた住宅が、東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合とあります。そこでお尋ねなんですが、東日本大震災に起因した東京電力福島原子力発電所震災事故により避難区域に指定をされ、建物は現存をしている場合には、この法、そしてその条例というのは適用されるのかどうかということです。倒れちゃった、流されちゃったとかね、もうないよということが明らかな場合は、だれが見ても明らかなんですが、そういう避難区域にあって、建物は現存としてしっかりとあるという場合に適用になるのかということが最初の質問です。
 2つ目はですね、三鷹市に退避し生活されている世帯は、今、何人なのでしょう、世帯は幾つで、何人なんでしょうか。そのうちこの条例が適用される方はどのくらいというふうに推計をなさっているのでしょうか。
 質問の3番目はですね、それこそ生活保護を申請、あるいはその受給ということになれば、この減免どころではなくて、税自体の減免もしくは徴収猶予ということになると思うんですが、そういうケースは予測できるのかできないのか。
 以上3点ですが、よろしくお願いいたします。


◯市民部長(高部明夫君)  それでは、3点の御質問についてお答えします。
 まず、住宅ローン控除につきましてですね、避難区域に指定されて避難をされた方についてどうなるかということでございますけれども、これは、1月1日の賦課期日後の3月11日の被災ですので、23年度については当該自治体での判断になろうかと思いますけれども、今回のようにですね、建物としては残っているけれども、避難することによって現に居住することができない場合ということでございますので、今回の条例改正によってですね、特例が適用になりますので、引き続き住宅ローン控除の適用は受けられるものというふうに考えております。
 三鷹市においては、例えば被災後、三鷹市に転入されてきた方はですね、24年度以降三鷹市の課税という形になりますけれども、その場合においても、残存期間についてはですね、住宅ローン控除の適用が受けられるというものでございます。
 それから、2点目のですね、三鷹市に退避して生活されている方ということでございますけれども、先日、22世帯、53人の方がですね、三鷹にいらっしゃるということでございますけれども、課税というのはあくまでも住所要件ということで住民登録が必要になっておりますけれども、この53人の方々についてはですね、一時的な避難といいますか、まだ住民登録をされてない方もかなりいらっしゃいますので、その方がですね、すべて対象になるわけではございませんので、今現在、住宅ローン控除が受けられるかどうかについてもですね、転入された方の中で、どれだけまた住宅ローン控除の適用を受けているかということもございますので、今現在、この条例が改正になって、どれだけの方が適用になるかという数字をですね、把握することは困難な状況でございます。
 それから、実際の税のですね、減免ですとか、あるいは非課税の扱いでございますけれども、これはそれぞれ税目によってですね、個人市民税の場合も、住宅ですとか、家財について、10分の3以上の損害があった場合についてはですね、所得区分によって一定の減免割合が定められているところでございますし、固定資産税についてもですね、一定の家屋なり面積の損失があればですね、減免の対象になりますので、今、三鷹市としては、そういった被災に遭われた方の納期限の延長も含めてですね、減免の案内をしているところでございます。
 以上です。


◯15番(嶋崎英治君)  実際にそういう方が適用されるかどうかというのは今後というふうに理解いたしました。現在ではいないというか、課税年度が違うから、その適用ではないというふうに理解をいたしました。
 実際ですね、これからいろんな相談が来るかと思うんです。既にそういう御案内をされているということですから、例えば生活保護においても、私、6月2日厚生労働省と交渉を持ったんですが、3月17日の厚生労働省の援護局保護課長の通知というか、文書がね、全国都道府県あるいは政令都市などに出されたんですが、その中に明記されてなかったんですよね、原子力発電所の云々で現存するけども、その資産を売却しなくてもいいですよということについては。それをしなくていいというのが厚生労働省の考え方、つまり、住めない、資産価値がゼロだという判断をしていますということでしたから、そういった点も含めて、ぜひ、本当にどうしたらいいのか、困り迷っている方が多いかと思います。だから、税制の面でもそれができればいいと思いますので、丁寧な御案内をこれからもしていっていただきたいことをお願いしまして、質問を終わります。


◯議長(白鳥 孝君)  ほかになければ、これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第31号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第4 議案第32号 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づく公益法
               人認定に伴う関係条例の整理に関する条例


◯議長(白鳥 孝君)  日程第4 議案第32号 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づく公益法人認定に伴う関係条例の整理に関する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第32号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンを押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。
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    日程第5 議案第33号 平成23年度三鷹市一般会計補正予算(第1号)


◯議長(白鳥 孝君)  日程第5 議案第33号 平成23年度三鷹市一般会計補正予算(第1号)、本件を議題といたします。
 お諮りいたします。本件は総務委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第6 請願
        (1) 23請願第2号 墓地造営計画反対について
        (2) 23請願第3号 地方消費者行政を充実させるため、地方消費者行政に対する国に
                 よる実効的支援を求める意見書を政府等に提出することを求める
                 ことについて
        (3) 23請願第6号 子どもたちの活動する井口特設グラウンド等、市有地の売却中止
                 について
        (4) 23請願第1号 三鷹市内の小・中学校及び幼稚園・保育園の施設における放射性
                 物質の測定とその情報の開示、給食食材の安全性の確認について
        (5) 23請願第4号 三鷹市内の保育園、幼稚園、学校の給食に使われる食材の情報表
                 示及び安全な産地の食材の使用と園庭、校庭、砂場、公園等の放
                 射線測定に関することについて
        (6) 23請願第5号 子どもたちにかかわる、市内各所と食材の放射線測定実施につい
                 て


◯議長(白鳥 孝君)  日程第6 請願。受理いたしております請願6件について、お手元に配付のとおりであります。
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◯議長(白鳥 孝君)  日程6の(1) 23請願第2号 墓地造営計画反対について、本件を議題といたします。
                    〔書記朗読〕
 この際、質疑を省略し、討論を願います。


◯16番(野村羊子さん)  この請願第2号について、慎重審査が必要だと思い、委員会での付託審査を主張させていただきましたが、残念ながら、本日採決することとなりました。現時点において、我が会派として賛否について判断することができませんので、退席させていただきます。
                〔15番 嶋崎英治君 退席〕
               〔16番 野村羊子さん 退席〕
                〔17番 半田伸明君 退席〕


◯議長(白鳥 孝君)  これをもって討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 23請願第2号について、採択の上、市長に送付することに賛成の諸君は青のボタンを、反対の諸君は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 賛成少数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。
                〔15番 嶋崎英治君 復席〕
               〔16番 野村羊子さん 復席〕
                〔17番 半田伸明君 復席〕
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◯議長(白鳥 孝君)  日程第6の(2) 23請願第3号 地方消費者行政を充実させるため、地方消費者行政に対する国による実効的支援を求める意見書を政府等に提出することを求めることについて、本件を議題といたします。
                    〔書記朗読〕
 この際、質疑を省略し、討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 23請願第3号について、採択の上、関係方面に送付することに賛成の諸君は青のボタンを、反対の諸君は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 賛成全員であります。よって、本件はさよう決定いたしました。
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◯議長(白鳥 孝君)  この際、日程第6の(3) 23請願第6号から日程第6の(6) 23請願第5号までの4件を一括議題といたします。
 以上4件について、お手元の配付のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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◯議長(白鳥 孝君)  以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。
 なお、次回の本会議は6月28日午前9時30分に開きます。文書による通知はいたしませんから、さよう御了承願います。
                  午前11時14分 散会