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トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(平成22年まちづくり環境委員会) > 2010/09/10平成22年まちづくり環境委員会本文
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2010/09/10 平成22年まちづくり環境委員会本文

                  午前9時30分 開議
◯委員長(宍戸治重君)  おはようございます。台風も、熱帯低気圧に変わって、雨が三鷹では被害がありませんでした。幸いでしたが、何となく気持ちが落ちつくような気もします。早朝からお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。
 それでは、ただいまから、まちづくり環境委員会を開きます。
 初めに、休憩をとって審査日程及び本日の流れを確認いたしたいと思います。
 休憩します。
                  午前9時30分 休憩



                  午前9時32分 再開
◯委員長(宍戸治重君)  それでは、委員会を再開いたします。
 審査日程及び本日の流れにつきましては、1、議案の審査について、2、議案の取り扱いについて、3、行政報告、4、三水協平成23年度第1委員会、第2委員会、第3委員会運動方針三鷹市要望事項について、5、所管事項の調査について、6、次回委員会の日程について、7、その他ということで進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認いたします。
 市側が入室するまで休憩いたします。
                  午前9時32分 休憩



                  午前9時34分 再開
◯委員長(宍戸治重君)  それでは、委員会を再開いたします。
 議案第46号 三鷹市都市型産業誘致条例、本件を議題といたします。
 本件に対する市側の説明を求めます。


◯生活経済課長(鈴木伸若君)  それでは、お手元の議案審査参考資料の説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 表紙をめくっていただきますと、ここに三鷹市都市型産業誘致条例施行規則の案を作成いたしましたので、これを御説明させていただきたいと思っています。
 第1条、趣旨でございます。条例の施行に関して必要な事項を定めるとしてございます。
 第2条、定義。この定義は条例の例によることとしてございます。
 第3条、指定企業等の指定申請でございますけれども、指定企業として市長の指定を受ける企業につきましては、指定企業指定申請書に掲げる書類を添えて市長に提出するというものでございます。1号といたしまして、法人の履歴事項全部証明書、個人にあっては住民票の写しとしているものでございます。2号以下、ごらんいただければと思います。
 第2項でございます。指定誘致協働事業者として市長の指定を受ける誘致協働事業者については、指定誘致協働事業者として指定申請書を次の書類を添えて市長に提出するというふうにしてございまして、ページをめくっていただいて、2ページでございますが、先ほどと同じように、法人にありましては履歴事項の全部証明書の写しを添付する。以下、添付書類を記載してございます。
 第4条でございます。指定通知及び事業開始の届け出については、市長は三鷹市都市型産業誘致審査会の審査を経て、指定するときは指定企業指定通知書、指定しないときは不指定通知書により当該企業にその旨通知するというふうにしてございます。
 2項でございます。指定誘致協働事業者として指定するときは、指定誘致協働事業者の指定通知書、指定しないときは指定しない旨の不指定通知書を誘致して事業者に通知する。すなわち4条の第1項は企業に対して、2項については誘致協働事業者に対してそれぞれ規定をしてございます。
 第3項でございます。審査会の審査につきましては、後ほどごらんいただきますが、別表により評価項目、あるいは審査基準、そうしたものを定めて、それにより審査をしていただくというものでございます。
 第4項、誘致協働事業者の審査基準というものについては、指定企業の指定ランクと同じ、同等としています。企業のランクが高ければ協働事業者のランクも自然に高くなる、低ければ低くなるというふうにリンクしているというものでございます。
 第5項でございます。指定企業は事業開始の日から30日以内に事業開始届け出書を市長に届け出なければならないとしてございます。
 続いて第5条、指定に係る事業施設の都市型産業誘致促進地域外の適用でございます。これに当たっては、施設がまたがるような場合、誘致促進地域の外と中とにまたがるというような場合を想定してございますけれども、都市型産業誘致促進地域内の既存の事業施設と用途上分離できないと市長が認めるときは指定を受けられますとしてございます。
 第6条、指定に係る立地の時期等でございます。これにつきましては、附則の適用にも示してございますけれども、平成22年4月1日にさかのぼって適用することとしてございます。したがいまして、この条文は4月1日以降に事業用地、事業用建物もしくは事業の用に供する償却資産を取得もしくは賃貸した企業または当該事業用地もしくは事業用建物の所有者である誘致協働事業者、そうしたものが対象となります。企業にあっても、誘致協働事業者にあっても、土地、建物もしくは償却資産など、4月1日以降に取得あるいは賃貸したということをここで述べてございます。
 第7条、指定対象事業でございます。指定の対象となる事業でございますけれども、条例に記載のものをここでは具体的に日本標準産業分類、これによりまして、以下定めのように1号から4号まで定めてございます。御確認いただければと思います。
 第8条、審査会でございます。会長、副会長を置くこととし、以下、第6項までですね。7項には、審査会が必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見または説明を聞くことができることとしてございます。
 8項でございます。生活環境部生活経済課にこの庶務を置くというふうに定めてございます。
 第9条、助成金の対象でございます。助成金の対象となる固定資産税及び都市計画税に係る固定資産は、事業用地、事業用建物及び償却資産とすることとしました。ただし、対象となる償却資産は、指定企業または指定誘致協働事業者が購入し、所有するもので、ほかで使用しているものを一時的に置いておくということではなくて、指定事業施設において直接事業の用に供すると、ここで使っているということを市長が認める、そうしたものとさせていただきたいということでございます。
 2項でございます。立地後に指定事業施設について賦課されたものを、納付期限までになおかつ納付された助成金の対象となる固定資産税、都市計画税及び事業所税をいうというふうに定めてございます。
 3項でございます。建物を建設する目的で先行に取得した事業用地、これについての助成金の対象としようというものは、取得後5年以内に事業用建物を建設したものに限らせていただきますという定めをしてございます。
 第10条、助成金の交付額及び交付期間でございます。助成金の交付期間については、これも後ほど御説明させていただきますが、具体的には別表3に定めるとおりというふうにしてございます。
 第11条、助成金の交付申請及び請求でございます。これについても、別表第4に定める書類を添えて提出していただくということになってございます。
 以下につきましては、それぞれの手続的なことを掲げてございまして、5ページにお進みいただくと、第12条では、変更の届け出等につきまして。それから第13条では、指定の取り消しにつきまして。第14条では、承認申請等について。第15条では、委任をして、市長が要綱などを定めますということ、ここにないものについては要綱などを定めるということとし、なお、附則の1項には、この条例を公布の日から施行しまして、平成22年4月1日から適用する。先ほど規則の第6条でも触れさせていただきましたけれども、4月1日以降、土地、建物の取得、あるいは賃貸契約、または償却資産の取得など、そうした行為を有効としよう。かつ、手続的な面では、公布後指定申請がなされ、その指定後に操業を開始した企業につきまして、具体的に補助対象といいますか、助成対象にしようということで、今検討しているところでございます。4月1日以降、これまでの間に既に操業してしまっているというようなことについては、今悩んでいるところですけれども、十分検討しながら、それをどうするかということを考えていきたいと思っていますが、現時点では、公布の前に操業を開始した企業については除外が適当であろうということで整理をさせていただいております。
 6ページ、2項でございます。この規則は平成33年3月31日をもって終了とさせていただきたいということでございます。しかしながら、手続途中のものについては、なお有効と、効力を有すると考えているところでございます。
 7ページをお開きください。別表でございます。別表第1は評価項目として掲げているものでございます。大きく2つに、企業とその企業の事業内容という2つに分けてございます。従前、情報提供、あるいは行政報告をさせていただいた折、種々御意見をいただいた項目などを反映させていただいて、このように整理をさせていただいているところですが、1の企業のまる1については、経営状況として、経営の健全性だけではなくて、将来の税収効果であるとか、あるいは特許などを有する企業であるかといったこと。まる2といたしましては、雇用環境として、特に市内在住者の雇用の予定があるかどうかといったことを定めてございます。
 2の事業内容としては、優良性といたしまして、事業計画の妥当性でありますとか、事業の先進性など。
 それから、まる2として、市民の生活に及ぼす影響としては、特に環境負荷というのは申すまでもありませんが、入念的にここに書かせていただき、さらに市民生活の利便性の向上といったことを掲げてございます。
 それから、3つ目、まる3でございます。地域経済活性化に及ぼす影響としては、商工会へ加入していただくということのみならず、いわゆるシャワー効果といいますか、地域への経済波及効果、そうしたものも十分に審査していくというものでございます。
 そして、まる4でございますが、いわゆる地域貢献、社会奉仕というようなこととして、市民の地域活動等に及ぼす影響を審査してまいりたいというものでございます。
 続きまして、別表第2、これは審査基準として示してございます。ランク、評価、3つのランクに分けてそれぞれ審査基準の結果をこのように分けているところでございます。
 別表第3、指定企業の指定ランクでございます。それぞれ交付額、交付期間というものがございます。交付期間については、いずれも5年と定めてございます。
 交付額については、それぞれ審査基準によるランクを経て、Aの場合は固定資産税等納税額のすべて100%、Bの場合は80%、Cの場合は60%としているところでございます。
 備考と書いてございます。納税開始の翌年度と申しますのは、助成金の対象となった固定資産に対し初めて課された固定資産税等を納付した年度の翌年度になるわけでございます。前年にお支払いをいただいたものを、その相当額を翌年交付の対象にするという制度でございますので、備考にこのように記してございます。
 別表第4でございます。必要な書類については、ここに掲げてあるとおりでございます。上段が指定企業助成金を求める場合、下が指定誘致協働事業者が助成金を求める場合となってございます。
 続きまして8ページをごらんください。この規則に関連するところの様式を一覧で掲げてございます。今、鋭意、様式は細かく作成中でございますので、きょうはつけることができませんでしたが、一覧としてはこのようになってございます。
 9ページ、10ページは、これまでもお示ししてございます誘致のイメージ、あるいは誘致の概要といったことを改めて添付させていただいております。
 以上でございます。


◯委員長(宍戸治重君)  市側の説明は終わりました。これより質疑に入りたいと思います。


◯委員(川原純子さん)  おはようございます。それでは何点かお伺いいたします。
 まず最初に、こちらの指定の対象となる事業なんですけれども、ある程度限られておりますけれども、例えば近隣や何かで騒音とかでうるさい、近隣から苦情が出るような工場だとかということは考えなければいけないことだと思うんですけれども、これ以外の対象となる事業が来た場合というのは、審査会等で考えることもあるのでしょうか。それから、これだけに限定してということなのか。それから、これだけの限られた事業にした理由等もお伺いしたいと思います。
 それからあと、これから助成を主として行っていくわけなんですけれども、向こう3年間、すぐに実績が上がる云々というのはないかもしれませんけれども、それに対しての見通しというのを市側では考えてのことだとは思うんですけれども、それのお考えをお伺いしたいと思います。
 それから、あと、心配なのはというのではないんですけれども、営業的というか、これからPRですよね。これだけのことを三鷹市はやるんだということで、ほかの自治体でもやっているところは数ありますけれども、三鷹市としては今後どのようなPRだとか、それから広報だとか、営業活動だとかをしていこうとお考えなのか。
 それとあと、今御説明をお伺いする中においても、7ページの中に、市内在住者の雇用予定などというのが入っております。それから、社会奉仕活動の実績などとありますけれども、その中で障がい者の雇用などもその中に検討されているのか、それをお伺いしたいと思います。そういったことを企業が考えているということも入れて、市としては考えてくださっているのか。
 それからあと、審査会ですね。委員は5人以内となっていますけれども、審査の委員はほぼ内定というか、決まっているのか。それからあと、その中に市の職員の方も入っていらっしゃるのか。
 以上、お伺いいたします。


◯生活経済課長(鈴木伸若君)  全部で5点御質問いただきました。初めに、条例第8条の関係で御質問いただいております。指定企業等の要件の中の第1号でございますけれども、事業分野、これ以外どうなんですかという。ここのオにございますように、その他市長が認めるということをして、今御心配いただいたような優良な企業で、ここに当たらないような企業さん、ぜひそれはこの項を使いまして誘致をさせていただければなと思っていますので、御質問の中では、これに限定するかというふうにいただきました。決してこのア、イ、ウ、エに限定したものではございませんで、状況によってそうしたものを十分検討させていただきたいと考えております。
 2つ目は、3年間ぐらいで何か実績が上がるのかと。私としても背中に汗をかくような御質問をいただいているわけですが、ぜひ1件でも実績を上げたいと思っています。さりとて、何度も申し上げるように、私たちはどこかの企業に当てがあってやっているものではございませんので、これからの、次の質問にもありましたPR活動、誘致の活動、そうしたことを踏まえてしっかりやっていった、そういうきっかけとして花が開くようにしたいなと思っています。必ずや3年の間には誘致企業を何とかしたい、そういうことでございます。見通しとして、その企業がぞろぞろ何件もあるかといいますと、そういうものでも決してない。
 次に、今お答えに少しあれしましたが、PR等については、ホームページ、市報などを活用したこれまでのPR活動ではなかなか誘致は難しいだろうと思っていまして、できましたら、JAさんでありますとか、取引のある銀行さんでありますとか、あるいはコンサルタントの方々、それから、場合によってはゼネコンなどにも協力していただいて、この事業を直接推進していけるようなサポーター組織のようなものを今後考えていきたいと思っています。幅広くそうしたものを活用しながら、この事業を積極的にPRできたらなと思っています。
 それから、4点目の雇用の関係で、在住者の雇用ということに加えて、むしろ在住障がい者という視点だと思います。そうしたことを企業にもう少し積極的に指導すべきではないかという視点で御質問いただきました。その点は、今後運用の段階で少し考えさせていただきたいと思っています。今、企業におきましては、社会的な要請の中で、一定割合は障がい者を雇用しなければいけない。雇用することによって税が減額を受けられるという仕組みもございますので。一方で、私たち、労働行政の中ではそうしたことも支援していますので、そういう立場に立って、御指摘の面は検討させていただきたいと思います。
 それから、5点目、審査会について御質問いただいたわけです。まだ具体的なメンバーというのを絞り切ってはおりませんで、今後個々にお願いをしたりしながらメンバーを固めていきたいと思っています。例えば金融機関の関係の方とか、公認会計士、あるいは税理士の方とか、あるいは企業をいろいろコンサルティングするような方など、場合によっては大学の先生、有識者としてですね、そうした方などに、今どういう方が適しているかということで、幾つかの候補が上がっておりますけれども、まだ具体的にお願いしたいということでそうしたことを進めていることはございません。
 それから、この関係で、職員がこの中に入るかということでありました。今のところ職員を入れて進めるということは考えておりません。
 以上でございます。


◯委員(川原純子さん)  ありがとうございます。これに関して、PR、今お話をお伺いしていても、確かに幅広くという意味で、市報ですとか、ホームページは当たり前のことなんですけれども、JAですとか。ですから、本当にやっぱり外に、三鷹市はもちろんのことですけれども、市内はもちろんですけれども、市内というよりも、今、市内にどんどん入ってきてもらいたいという部分ですから、本当に積極的に外へ打って出なければいけないのではないかなと考えております。私としても思います。ですから、ほかの自治体なんかでもそうなんですけれども、自治体フェアだとか、ああいったところで積極的に宣伝、PR活動をやっていらっしゃいますし、また、そういったことも三鷹市としては、そういうところにも出ていこうと考えて、いずれはですけれども、いらっしゃるかどうかもお伺いしたいと思います。
 それからあと、障がい者云々の方の雇用の件なんですけれども、障がい者の方たちも、またそれぞれの作業所の方たちも、自立支援という部分で、働いていこう、または頑張っていこうという気運がありますので、ぜひとも、一般会社で働けるような状況になっていけば、そういったチャンスというか、機会というか、雇用をぜひ与えていただきたい。なかなかそういった門戸が狭いものですから、そういったことも積極的に行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。


◯生活経済課長(鈴木伸若君)  2点、おっしゃられるとおりかなと思っています。自治体フェアを例にとられて、これまでのありようとは変えて、もう少し積極姿勢を、自治体を売り込むということでもありますので、そうした面では積極的に取り組んでいきたい。フェアなど、三鷹市が単独でやらずとも、広くそうしたことの活用できる場を活用しながら、商工会さんにも協力を得ながらやっていきたいなと思っています。
 それから、障がい者の自立支援もおっしゃられるとおりだろうと思っています。そうした面でも、この条例が活用できる、言ってみればチャンスがあるという御指摘ですから、そこに向けて十分検討してまいります。


◯委員(川原純子さん)  ありがとうございます。何とぞよろしくお願いいたします。


◯委員(加藤浩司君)  新しい条例の制定ということで委員会としてもきちっと審査をしていきたいと思いますので、幾つかの点について、非常に基本的なこともあるかと思いますけれども、幾つか質問させていただきたいと思います。
 まず最初に、本当に基本的なことなんですけれども、条例の第6、指定企業等の指定というところがあります。ここに支援措置を受けようとする企業及び誘致協働事業者は規則で定めるところによりあらかじめ、これは市長の指定を受けるんですか。市の指定を受けて、除外か何か、そういうものを市長が認める場合はというのは、多分この中にもいろいろあって、条例で決めてきたことだけれども、場合によっては市長が認めればいいよという文言が大体の流れになってきているんですけれども、この指定のところだけは、市長の指定を受けなければいけないことになっていて、審査会というものの審査を受けなければいけないということになっているんですけれども、これは普通の形なんでしょうか。これをまず最初にお聞かせください。


◯生活経済課長(鈴木伸若君)  現案で上程させていただいた議案では、7条になろうかというふうに……。議案概要では6番目。本文でいけば、第7条に指定企業等の指定がありまして、市長の役割の点でお尋ねになったというふうに思います。基本的には企業の指定については、他市の状況なんかを見まして、市長がというふうになってございまして、市長がこの旨を審査会への諮問あるいは答申を経て、それを見て、指定するというしつらえになってございます。


◯委員(加藤浩司君)  ありがとうございます。ということは、これに関しては、審査会の意見がすべてであって、それ以外で、これはと思って市長が認めるものを指定企業に加えることや誘致協働事業者に指定をするということはないということでいいんですか。


◯生活経済課長(鈴木伸若君)  市長がそう考えた場合であっても、審査会を経るということは当然必要になります。そこで、こういうことは恐らくないんでしょうが、想定のもとでは、審査会は余り向いていないんじゃないかという判断をされた場合に、市長はどう決定するのかという点についてお尋ねかと思いますが、それは市長がぜひともこれは必要だというようなことがあれば、指定をすることがあり得ます。その部分は残しています。その部分は残して、市長が決定するというものでございます。


◯委員(加藤浩司君)  それはやっぱり指定企業等の指定のところにそういうふうに読み取れる文章が入っているんでしょうか。


◯生活経済課長(鈴木伸若君)  これは、概要は本当に概要を書いてございまして、第7条本文をごらんいただくと御理解いただけるかと思いますが、もちろん審査会を経るのでありますけれども、最終的に指定をする権限を有するのは市長であるということでございます。そして、第1項最後にも、市長が必要があるという場合には条件を付すこともできるということでございます。したがいまして、指定の権限を有する者としては、市長ということになります。


◯委員(加藤浩司君)  次に移ります。わかったような、わからないような。済みません。次に移りたいと思います。時間をかけるわけにいかないと思いますので、次に移って、これについてはまた改めて違う場面でいろいろ御質問を投げかけたいと思いますので、よろしくお願いします。
 次に、今、それに関連するところでもあるんですけれども、審査会が評価する項目がきょう配られました参考資料の7ページに別表第1ということで、評価項目が6点、大きく6点の中で、調べていく、評価をしていくということになっているんですけれども、具体的な評価をするような評価シートみたいなのはあるんですか。経営状況がこれぐらいだったら何点だとか。そうしないと、業種によってもかなりばらつきが出ると思うんですけれども、その辺はどのような形で、委員がたとえかわったとしてもある程度公正なものが担保されてなければ僕はいけないと思うんですけれども、その点はどのような形でやっていくのでしょうか。


◯生活経済課長(鈴木伸若君)  審査委員の皆さんには、具体的に、審査、この項目に合わせたシートをつくって、そこに評価の結果、点数なり何なり入れていただくような、そういう仕組みを考えています。


◯委員(加藤浩司君)  もうできているんですか。


◯生活経済課長(鈴木伸若君)  この評価項目の前の段階では一たん作成をしたりしたんですけれども、評価項目自体を精査してございますので、まだきちっとはでき上がってございません。様式を含めて、今整理している最中でございます。


◯委員(加藤浩司君)  実は今回、私は一般質問でこれを取り上げようと思ったら、議案になって出てきたということがあるんですけれども、なぜ一般質問で取り上げようと思ったかというと、まだそういうところが煮詰まってないので、まさか出てくるとは思ってないんですね。これはこれが議論されてから数回、この委員会でも報告を受けて、委員の皆様が熱心に議論されてきた状況があるんですけれども、これ、議会で、今月末にそういうことで承認を、議会で通るという表現でいいのかあれですけれども、なった場合は、すぐ、さかのぼっての話なので、うれしい悲鳴かもしれないんですけれども、申し込みが来た場合に対応はいつごろからどのようにできるのでしょうか。それに対しては、委員会では報告とか受けられるのでしょうか。お願いいたします。


◯生活経済課長(鈴木伸若君)  今の加藤委員さんの御質問は、具体的な私どもの事務処理的なことでの御質問です。そういう状況で私たちは粛々と進めてまいりたいと考えています。全く私たちも、今ここにお示しをしていないということで、頭の中が空っぽになっているわけではございませんので、ある程度のことはきちっと進めている。しかしながら、具体事例の中で検討すべき点も非常に多いということは、かねてより委員の皆さんから御指摘いただいたとおりであります。ですから個々具体の事例で検討しなければならないケースもたくさんございまして、そういう部分では、事務的にはかなり難関をきわめるというところになりますが、それはそれで粛々と進めてまいりたい。また、幸いにも誘致企業があれば、その内容についてはぜひとも御報告をさせていただきたいと思っています。


◯委員(加藤浩司君)  おおよそのものはできていると思いますので、ぜひ委員の方々が、そういう事情で、今後、平成33年まででしたっけ、この条例が続く間に入れかわるということもありますので、当然評価の見直しも、経済状況によっては当然見直しをする必要もあるかとは思っております。今の経済状況の中での一定の仕組みをつくって、ぜひそういう企業が多く受け入れられるようにしていただきたいと思いますので、事務方の皆さん、処理の仕方、本当に大変だと思いますけれども、頑張ってやっていただきたいと思います。
 次に移ります。先ほど委員の中から、この条例に対するPRの仕方について話がありまして、御説明の内容では、広く銀行やJA等、サポーター組織的なものをつくるということで広めていくという話だったんですけれども、以前私はこの委員会で質問させていただいているんですが、これは指定企業が三鷹市内に移ってくる。そこの土地なり建物に移ってくるということは、必然としてこの間に仲介業者が必ず入ってくるんですね。これは法律的に必ず入ってこなければ、よっぽどの例を除けば、入ってくるので、そこに対する広報はどうなっているのかということと、今回の条例の中に、そういうところが実は協働事業者として入ってほしいなとか、自分たちの市の建物に、彼らがこういう建物あいていますよ、どうですか、しかも助成が受けられるんですよというようなことが一番有意義じゃないかと思うんですが、その点はどのようにお考えでしょうか。


◯生活経済課長(鈴木伸若君)  先ほどの評価の見直しについても、一定の仕組みをしっかり御意見の向きに沿って進めてまいりたいと思います。
 それから、PRの仕方の中で、例えば不動産業者などということを以前お示しいただいております。先ほど例示の中には直接は挙げませんでしたが、そうした企業関係者も含めて、PR、もちろんサポーター組織などを組んで、取り組んでいきたいというふうにも思っていますし、帝国データバンクさんなんかも、広く企業向けに情報を出したりして、情報を得るだけではなくて、情報を出したりもしていますので、そうしたところにも三鷹市はこういうものをつくったということを出すような形で、今検討を進めているところです。


◯委員(加藤浩司君)  PRに関してはわかりました。これからどんどん、どんどん進めていく中で、やはりそういう仲介業者さんが一番の情報をお持ちだと思いますので、具体的な情報が確実につながるかどうかというのは、そこでそういう説明が一言なされるか、なされないかというのは大きな違いだと僕は個人的に認識をしております。ですから、ぜひその辺についても考えていただいて、その方々、汗かいていただいた業者の方々がきっちり報われるような条例にするべく、今回は条例がたとえできたとしても、すぐまた次にどうやってやっていったらいいかというのは、これで終わりではなく考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 次なんですけれども、この条例の中には、指定企業の指定について、または協働事業者に対しての指定は、特別な場合というか、市長が認める場合以外は、たしか1回きりになっていると思うんですけれども、これは企業なんかがもっともっと広くやっていくときは、多分この限りじゃないよということで、ちょっとそこのところを緩めていただいているんだと思うんですけれども、三鷹市でつくる条例ですから、三鷹市内を見渡した場合に、やはりこのようなビルなり事業用地を持っていらっしゃる個人は、1人で多く持っている方というのが多数いらっしゃると思うんですね。そういう方に関しては、一度というわけにはいかない。その方が、あの人はもう1回やっちゃったから、次のあの建物には無理なんだよねという話が、そういう例が出ないように、その辺も、今これだとあたかも1回きりだよねみたいなことになるので、できれば、協働事業者に関しては、指定は1回じゃない方が僕はいいんじゃないかと思うんですけれども、その辺のお考えは、ここまで来た経緯についてお教えください。


◯生活経済課長(鈴木伸若君)  条例の7条第3項をして今御質問をいただきました。指定誘致協働事業者の場合、あるいは企業もそうでありますけれども、同一の企業の指定及び同一の土地ですね、同一地における誘致企業協働事業者ですから、複数持っている場合は1カ所1カ所ということに、条例の規定でそういうふうに明確にしてございますので、複数お持ちの方は別々にその対象になるというふうに御理解いただきたいと思います。
 なお、ただし書きで、特別の事情があると認めるときはこの限りでないということを今、して、緩和してもらったというふうにおっしゃっていただきました。大変ありがたく思っていますが、このただし書き、特別の事情というのは、例えば貸し主さんである誘致協働事業者に過失がなくて、助成金が交付されている期間、5年間交付されるわけですけれども、1年だけ交付を受けた企業が不運にも転出されたというような場合、助成金返しなさいということだけではとてもかわいそうだと考えておりまして、そこの場合の土地については、次の企業が、また指定されるような企業が誘致された場合には、残された4年間分といいますか、スタートしてから5年以内であれば、場合によって1年ブランクがあれば、3年になっちゃいますが、それについては、再度指定をし、誘致協働事業者についても助成金を受けられるようにしようとしたことを含めてただし書きに付してございます。以上です。


◯委員(加藤浩司君)  ありがとうございます。ちょっと済みません。同一地というところを僕は見逃していたものですから。ぜひその辺に関しては、先ほどJAと言った意味がそこにあるんだろうなと思ってはいたんですけれども、広くそういうもの、土地を有効に使っていって、市の思う方向に進んでいけばいいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。
 もう1点、これ、関連するのかもしれないんですけれども、同一地というのが読み方が非常に難しいのかもしれないですけれども、この中で非常に僕も読み取りづらかったというか、まだきちっと読めてないのかもしれないですけれども、建物をお持ちの誘致協働事業者が、賃貸の場合ですから、250平方メートル以上のフロア貸しをした場合も当然この条例に含まれると考えていいのでしょうか。


◯生活経済課長(鈴木伸若君)  誘致協働事業者に向けて直接指定というのはないので、企業が指定をされれば、それによって、指定されるような企業がそこに入れば、誘致協働事業者として指定をされるということになります。ただし、その場合には、土地、建物丸々借りる場合には、償却資産等1億円以上というような規定にかかわるわけです。以上です。


◯委員(加藤浩司君)  わかりました。そこにいろいろなコンピューター系の施設が入ってくるとすれば、それぐらいの投資のものがあれば、指定業者となり、指定業者に認められた貸し主に関しては、協働事業者として指定されるという、そういう解釈でいけます。そうすると、同じ建物に何フロア持っていると、やっぱり同一地内、ちょっとこれは難しい解釈かもしれないですよね。同一地内に5フロアも6フロアも、250平米以上のものを持っていれば、同一地内において2度ということになってくると思いますが、ちょっとこの辺も読み方が僕の中で頭が整理できなかったところだと思いますので、その辺はこれから窓口に来た人向けのパンフレットにはわかりやすく書いていただければなと思いますので、よろしくお願いします。
 そこでなんですけれども、250平米以上の賃貸という話なんですが、市内に250平米以上貸せるような賃貸の箱がどれほどあるのでしょうか。そういうことを当然調べた上で250というものが出てきていると思うんですけれども、該当するものがどの程度あるのでしょうか。


◯生活経済課長(鈴木伸若君)  直接、残念ながら今のお答え、どのぐらいのものというのは持ち合わせる材料がありません。したがいまして、今のものづくりの関係の事業者さんの、例えば土地を利用されている平均面積をして、お答えにかえさせていただきたいなと思っています。都市計画で行う土地利用現況調査の工業系の土地利用面積というのが222事業所ありまして、59万7,220平方メートルでございます。そのうち、大規模な土地利用という、富士重工さんと日本無線さん、これを除かないとどうしても平均は出ないだろうと考えていまして、この合計29万4,000平方メートルございますので、それを差し引いたものを220の事業所で割ると、平均は、土地の面積、1,378.3平方メートルあります。意外と大きいなと思わせていただいたところでございます。
 一方で、私どもの土地の規定は、市外から入っていただく場合には500平方メートルとさせていただいておりますけれども、これについては、例えばまちづくり条例の開発事業なんかにかかる場合は500平米という基準がありましたり、あるいは、いわゆる4戸開発とよく言われる突っ込み道路があって、道路面に2つ、奥に2つというような開発、これも大体500平方メートルで実行されているわけであります。したがいまして、住宅地における4戸開発程度が500平方メートルで、それを半分にしたぐらいの大きさが250平方メートルですので、土地から見ると、そうそう少なくもないんだろう。市長の言うように、広く中小企業に向けて、どんな業種でも、相当広い業種の方が、移転に困っているような方が、これを使っていただけるような、中小企業でもちょっと頑張れば使っていただけるような、そうしたところにしつらえてあると御理解いただければと思います。


◯委員(加藤浩司君)  わかりました。事業用地については恐らくそんなところだと思っておりましたが、市内にどれだけそういうものを貸せる床があるかという、建物としての床があるかということであると、非常に少ないのではないかなと。250の床を持っている建物が80坪ですよね。大体80ちょっと前後ということだと思うんですけれども、ちょっと少ないかなと思っておりまして、今の例ではそうだと思うんですけれども、では、アニメーション・コンテンツなんかをやる場合は、そんなに大きくなくても1億円の投資、そのどっちかでいいんだと思うんですけれども、もうちょっとその辺、広く求めるのであれば、三鷹としてはSOHOCITYみたかということで構想を出している実績がありますので、そういったところも気軽に、せっかくSOHOでまちづくり三鷹の産業プラザで育ったやつが外に出ていかないようにという話がこれだけ話題になっているのであれば、そういうところもしっかりと取り込むような条例じゃないと、これ、途中で変えると、前の人たちと不公平感が出ちゃうものですから、実際、ここにアニメーション・コンテンツが入っているのだったら、1億円に満たなくて、60坪ぐらいのところで一生懸命やっている会社、これから出てくる可能性、それ以外だってもっとあると思うんですけれども、そこをなぜ引き寄せることが、広くない三鷹市の土地の中でなぜそれを引き寄せることをこの条例に盛り込めないのかということについてお考えをお聞かせください。


◯生活経済課長(鈴木伸若君)  この条例の検討の初期においてですが、SOHOとの関連、あるいは既に建てかえが大変困っていると、建てかえに困っているような事業者の方もあわせて支援するような仕組みになることができないかと考えさせていただいたわけであります。しかしながら、同時並行にいろいろなものを考えると長い時間をやっぱりかけてしまう。そこで、誘致条例は、切り離して進めているところでございますけれども、床面積250平方メートルということと、それに関連した支援とSOHOということでお話をいただいておりますので、お答えさせていただきますと、床面積は必ずしも250平方メートル必要ではないんですね。これは100平方メートルでも、1億円以上投下するようなことがあれば、それでこの対象にはなっていくということでありますので、むしろ、土地の場合に、先ほど250平方メートルのお話をさせていただきましたが、500なり250平方メートルという規定を設けてございます。建物は、建物の床だけで、それではその対象になるかというと、逆にならないわけでありまして、その場合には1億円以上の投下固定資産というのが必要になってくるわけであります。
 したがいまして、仮にSOHOが次の段階に進むというときに、それでも100までは要らないよというふうにおっしゃられるかもわかりませんが、そういう程度であったとしても、先ほどのIT関連の事業者で、コンピューター施設などを多く必要だというような、サーバーなんかも置いてということになれば、1億円の投下があるという状況では、それが対象になる。しかしながら、SOHO事業者にこれとは別に支援の方策を講じていく必要があると私は考えておりまして、次期産業振興計画の中でも、そうしたことを中心に据えて施策にしたいと考えています。


◯委員(加藤浩司君)  長いことありがとうございました。そういうことであれば、産業プラザでいろいろな技術なり、起業までのところに至ったような会社が、市内でそこまで、1億円の、この不景気下の中で1億円の投資は厳しいかなと思いますので、それ以下のところで、三鷹に空きテナントがならないような活気あふれる、それが結局地域の商店とか、いろいろなところに波及してくるわけですから、そういったことも、この誘致条例とは別にという、今すごく心強いお話をいただきましたので、ぜひそこに対して手厚くというわけではないですが、それが最終的に三鷹市民にいろいろな意味で喜んでもらえるような形になることを期待させていただきます。
 質問は以上です。ありがとうございました。


◯委員(栗原健治君)  それでは質問させていただきます。本条例は三鷹市の工業振興に大きな役割を果たすことが求められているものだと思います。その点で、まず初めに、今工場を誘致するということでは、三鷹市の具体的な候補地というのは、1つは工場跡地だと思います。工場跡地をどのようにそこに新しい工場を誘致していくのかという重要な施策的な目的があると思うんですけれども、工場を誘致する前に、できなければ、マンションだとかが建ってくる計画もせめぎ合いの中であると思うんです。この産業誘致条例が工場誘致を促進する上で、工場跡地にはやはり工場を誘致していくということに対して積極的に市が働きかけることがこれでできるのか。マンション計画が持ち上がったときに、その土地がほかのものに転用されるようなことになれば誘致にはつながらないわけですから、この点で、この条例が果たすべき力というか、効力ですね。三鷹市が工場誘致ということで、今のある跡地を積極的に工場にしていくような働きかけはできないのか、お伺いしたいと思います。
 それと、市内の企業などが活用していく上でも、工業団地方式というか、複数の企業が一緒になって条例を適用するということはできるものなのか。2点目、お伺いします。
 また、産業誘致条例で、市外から企業を誘致するわけですけれども、市内の工業の活性化に影響することが求められていると思います。それが大きな1つの意味だと思うんですけれども、新しく入ってくる企業に対して、市内企業との連携とか協働という点で、義務づけがこれによってある程度できるのかどうなのか。三鷹市が掲げている、この間も議論してきた中身だと思うんですけれども、この点での条例の中で示されている点を教えていただきたいと思います。


◯生活経済課長(鈴木伸若君)  工場跡地にマンション計画があるような場合に、市として果たす役割があるか、あるいは、この条例の効力があるのかという御質問だと理解していますけれども、即効性はないと思うんですよ。やはり他の法律に守られてマンション計画があるという以上は、即効性を持ってマンション計画を中止させて、工場跡地に工場がというふうにはなかなかなっていかない。残念ながらそういうふうに思っています。しかしながら、企業が立地していくという段階で、どこかの段階で、長い目ではやはりそうした効果が出ていく、そういうものになっていくんだろうと思っています。たくさんの企業が立地することで、企業立地にメリットがあるという都市に私どもは変貌していくと。そういう中では、必ず効果が出るんだろうと思っているところです。先ほど加藤委員さんもそうした御期待をされて御質問いただいた、まさにそういうことだろうと思っています。その役割、PRなどを含めた役割というのは非常に大きなものがあるんだろうと。
 それから、2つ目としては、工業団地方式だった場合にこの条例が適用できるかというのは、階層を分けるところでそれぞれが1億円というのは全然問題ないと思うんですが、多分規模としては1個1個は小さくて1億円に満たないけれども、まとまって1億円というようなことを想定された御質問だと理解しておりますけれども、これは直接的には難しいだろうとお答えせざるを得ないと思いますが、仮に団地形式のような場合に、そのまとまり体、いわゆる組合であるとか、1つの法人化するようなことになれば、1つの法人として申請に値するのではないか、そうしたことも検討できるのではないかと考えているところです。ですから、個々ばらばらでたまたま一緒に入ったんですというケースでは、それはちょっと対象にすることはできない。しかし、1つの法人格を有するようなまとまりとして、しっかりと登記されるというようなことになれば、それはまた別途検討してみたいと思っているところでございます。
 それから3点目、市内工業の活性化という視点で、私どもも求めているところでありますけれども、市内の企業と誘致された企業が連携を深めていただくと。それは条例の中にもそうしたことを示してございますけれども、これを義務づけというまでにはなかなかいかないんだろうと。私たちも、あるいは経済団体である商工会も、そうしたことをしっかりと誘致の企業さんには述べていくということもありますけれども、先ほど審査基準でも示したように、そういう企業さんを高く評価するというようなことで、何とかお許しをいただきたいなと思っているところです。義務づけまではちょっとできないだろうと思っています。


◯委員(栗原健治君)  ありがとうございます。初めなんですけれども、工場跡地に工場を誘致していく上でもこの条例は力を発揮しなければならないと思うんですね。その点で、三鷹市の姿勢、こういうまちづくりを進めているんだという発信力というのが問われる部分があると思います。その点でPRをしっかりとしていくというお答えでしたけれども、ぜひどういうまちづくりをするのか。工業振興では本当に手厚く三鷹市は考えているんだという、その魅力をより詳細に具体的に示していく必要があると思いますので、ぜひこの点では力を尽くしていただきたいと思います。一転工場跡地がマンションになってしまうと、工場になる場所というのは限られてくると思うんですね。そういう点では、この趣旨に沿った形での効力あるものとして三鷹市がより積極的にかかわれるような、強い縛りにはなかなかほかの部分、条例の関係とかあります、工業振興だけではないので、あるとは思うんですけれども、その視点を明確にする必要があると指摘しておきたいと思います。
 その点で、工業団地方式ですけれども、個々ばらばらではなかなか難しいだろうという御回答でした。ただ、まとまって法人化すれば、まとまりとしてでは検討することができるのではないかという部分でいうと、やはりそこには行政がかかわってコーディネートしていく、コンサルタントとか、いろいろな力をかりての集合体をつくって誘致していくということも1つのあり方だと思うんです。小さな企業が、これにははまらないけれども、集まればはまるということになれば工場誘致につながるわけですから、そこのところでの工夫というのもぜひ、検討委員会ですか、審査会とか、いろいろあるわけですけれども、ただ受け入れるかどうかというだけの審査でなくて、それを誘致していくのに積極的な役割を果たすような機構づくりもぜひ進めていただきたいと思います。
 3つ目ですけれども、評価項目という部分でかなり地域に貢献度というのは示されている。よりこれから、今、6項目ですけれども、具体的な部分、詰めていくことで、新しく誘致された企業が本当に地域の企業にいい効果を、経済活性化という点で意味を持つ事業にならなければならないし、なる努力をしなければならないと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
 この点で、あと2点質問ですけれども、新しく誘致するということで、今ある工場の活性化、振興地域の工業振興も大きな目的としてこの条例の趣旨だと思います。その点で、現時点だとなかなか具体的なところがない中で、見通しも、今あるところでいうと、明確なこれが入ってくるというところもないわけですね。これから始まるわけですから、手を挙げていただけるところがあればよりいいわけですけれども、三鷹の工業としての魅力というのも維持していくことが、産業誘致、企業誘致の上で、企業誘致ということで必要な点だと思います。魅力ある工場地帯として、今ある工場を、工業を守っていくという点でも、建てかえの点、今ある工場に対しての建てかえという点で改善していかなければならない点が課題としてあると思うんですけれども、この点はどのように考えているのかというのをお伺いしたいと思います。
 あわせて、市内の工業振興という点で、工業振興条例を、この産業誘致条例を生かす上でも必要になってくるのではないか。市内工業の位置づけだとか役割とか振興策を明確に示していくことを、前に質問したことと関連して検討する必要があるんじゃないかと思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。


◯生活経済課長(鈴木伸若君)  まとめて幾つかいただきましたが、工場跡地には工場というところで、その場所も限られている。今ここに都市計画図を持っていますけれども、そうしたこともあって、三鷹市では平成16年に特別用途地区を指定してございます。その特別用途地区によって、いわゆる準工業地域の中にマンションだけの建物が建つというようなことを防ぐために、一定の制限をかけたところでございます。特別都市型産業等育成地区というような形でかけてございます。そうした点で、工場だけ建設するということであれば、一定の容積が減じられるという仕組みでございます。そういう都市計画的な面でも、そういう駆使をしながら、手続、あるいは方法を駆使しながら取り組んできているというところもぜひお酌み取りいただければと思っているところです。決して工場の跡地がマンションになっていくということを、ただ手をこまねいて見ているという状況ではないという、過去からそういう蓄積があって、今回この条例に向かって進んでいるということをぜひ御理解いただきたいと思っています。
 それから、個々の建てかえが難しいので、まとめるためには、行政の一定の役割が必要であるという御指摘でございます。いずれはそういう段階が来るやにも想像しないわけではありませんが、現段階でそれをしていくということが必要なのか。質問としては最後にいただいた、いわゆる建てかえがその場で行えるような方策と、いや、建てかえられないからどこかにまとめてという方策、表裏両方の御質問をいただいているわけであります。建てかえができないという点については、この条例だけではなくて、建築基準法や都市計画法といった、既にある手続を具体的に特別用途地区を指定するとかして検討することでの作業になるのではないかと理解してございます。その面に関しては、工業振興条例と抱き合わせて御質問いただきましたが、条例化するまでもなく、明らかに今回の条例とは分けて、内容が異なるというところから別の条例ということでありますけれども、何回も重ねてで済みませんが、今ある法の手続を駆使してやれることがまだあると考えられますので、そうしたことをして建てかえをするのか、あるいは集合化するのかというようなことをお考えいただければと思っているところです。決して工業振興条例が必要だということに対して、必要でないということを申し上げているわけではなくて、今の時点でそれをまだ申す時期ではないのではないかということを申し上げたいと思います。


◯委員(栗原健治君)  産業誘致条例が三鷹の工業振興ということを1つの重要な目的にしているという点でも、新しく入ってきてくれる人、また三鷹に工業を必死に努力している方々に対してどういうメッセージを発信していくのかという点も問われていると思います。決してこれだけで、ほかのことはやってないというわけではないので、本音では理解していますけれども、市内の工業振興ということを考えたときに、この位置づけを明確にして、将来工業振興のための明確な市の立場を記す条例というのがやっぱり必要になってくるだろうと思いますので、ぜひ発展的に検討していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。


◯委員(伊藤俊明君)  もうかなり議論が出たところではございます。また大分重複するところもあろうかと思いますが、何点か質問させていただきたいと存じます。第8条の都市型産業の促進地域内に立地する企業のというところで、当該の指定の要件となる事業施設についての事業の分野ということで、ここにア、イ、ウ、エといろいろありますが、特にまた市長が認める事業はその限りでないというようなことがあります。先ほど来他の委員からもいろいろ御指摘がありますように、ここにこういうふうに掲げているということは、やっぱり市でも方向性として、これからの三鷹の将来を担っていくというか、企業として育てようとか、また、ある程度、今元気があるようなところですね。これからあと見通し。それで三鷹市としては、エリアごとにこの地域にという特段の特に誘致をしようと思っているエリアごとのお考えはあるのか。駅前の方は特に今、SOHOとか構想があったりとかということなんですが、それで、やはりこういうふうに集積することによって企業さんの方もメリットがあるような形にしないと、それでないとやはり先ほど来意見が出ていますように、面積要件が広いんじゃないかとか、固定資産税額のちょっとハードルが高いんじゃないかというようなこと、私もこの辺がもうちょっと柔軟に考えられる、まあ、ただ、常に市長が特に認めることということと、先ほど御答弁の方もありました。かなり弾力的な運用をお考えのような話がありましたので、その辺は多少心配が緩んだところでありますが、特に今もなかなか三鷹市内でも種地というか、もともとのあいている土地も少ないということもありますし、また空き店舗やテナント対策という観点からも、企業誘致だけではなく、双方向からも見て相乗効果が出て、お互いに共有できるような点が非常に必要かと思います。それと、先ほど都市計画法とか、用途地域によってのなかなかマンションが建ってしまうということの多いような状況を考えますと、他の条例だとか、都市計画法とかとの関連とか整合性においていろいろな観点から議論したこととは思いますが、三鷹市の今後の方向性と、これらの、やっぱり柔軟な方向性での運用という解釈でよろしいのか。
 その辺と、あと、審査会のメンバーが5人というのは、他市でもこの条例においては学識経験者2人、企業誘致に知識を有する者3人というような形でされているのか。特にこれから土地に対しての運用が、といいますか、ある程度保有資産がある企業はいいかと思いますが、これから特に伸びようとする、固定の資産はないですけれども、ノウハウがあるとか、特許だとかアイデアがあるということの審査、それをしっかりと評価できるような方たちがこのメンバーにいてくれないと、土地とか資産に対する評価だけのものでは、ただ非常にリスクが伴うということで、いろいろな意味で臆病になるところもあろうかと思いますが、しっかり三鷹市がこれから取り組んでいく方向性というものを示してもらえればと思いますので、その点に対しても御所見をお聞かせください。
 あと、11条に関してなんですが、指定企業が申請があった場合速やかに審査し、適当と認めるときは助成金の交付を決定するとあります。速やかに審査ということでありますが、期間は具体的には大体どのくらいを想定して助成をなされるということで考えているんでしょうか、お伺いをいたします。
 それと、また何かあったときに、取り消す場合の、それもまた助成金を交付しているときは期限を定めて当該助成金の返還を命ずることができるとありますよね。これも、取り消しを受けてから何カ月以内とか、そういうことも、細かい運用面ですが、規定をお考えなんでしょうか。それと、返還する場合でも、指定企業に対して何らかの事業休止の、または廃止の理由があっての返還はやむなしとしても、協働事業者に対してのこの辺の助成金のあり方というんですか、事業協力者に対しての対応はどのようにお考えなのでしょうか。
 とにかくあと、先ほど来、他の委員からもありましたように、広報、PRのあり方というものが非常に重要であるということになります。ですから、先ほどJA初め、銀行だとか、いろいろな話がありましたけれども、もっと広くというか、先ほどサポーター組織を組織してとかいう話もありましたけれども、もう少し具体的な取り組み、仕掛けづくりをどのように考えているのか、御答弁お願いいたします。


◯生活経済課長(鈴木伸若君)  全部で6点御質問いただきまして、そのうち幾つかに細かく御質問いただいております。8条の関係で、こうした産業分野を市が育てようとしているところに力点を置いて条文に記載があるのかといった御質問でございます。もちろんそうしたことを前面に出しているということは間違いがないところでございますが、除外をしているものは一体何なのかという点で、お答えになるかどうかあれですけれども、お話をさせていただきますと、小売・卸売業は商店街活性化条例がございますから、そういう関係で除外している。あと、映画館、パチンコなどの遊技場などは除外しているわけでございます。ですから、仮に映画館どうかというようなことがあれば、それは、冒頭川原委員さんから御質問があったように、市長が別にそうしたことを指定するかどうかというところで、市長が認めるかどうかという点で審査会に送るということになろうかと思っています。
 そのほか、そう多くは除外されていないんですというのが、実はここに示されているところであります。規則においても、具体的に産業分類を載せていますが、業種としては、製造業はおおよそすべて入っておりますし、そう多くはない。ですから、三鷹市内で今やっていらっしゃっていただくような業者さんは、ほぼ広くその範囲の中に、範疇におさまるのではないかという、そういう推測のもとに、私ども、実際の運用はしてまいりたいと考えているところです。しかしながら、御指摘のように、力点を置いてここに出しているんだねというお話、そのとおりでございます。
 また、エリアごとにそうしたことを集積するような考えはあるのかということでございます。それができれば一番いいんだろうと思っています。が、用途地域で示すように広く対象地域をとってございますので、なかなかそこのところに行政がコントロールしていくのは難しいことなんだろうな。むしろ民民で土地の取得などの契約が進んでいくんだろうなということは、残念ながら否めないところで、そうしたことについても受け入れていかざるを得ないんだろうと考えています。
 面積が広かったり、1億円は高いんじゃないかというようなことを御指摘もいただいておりますけれども、一定の基準をどこかで設けるというところでは、ここに基準を設けたというところでございます。
 その運用が柔軟なのかという点についてもいただいたところですけれども、柔軟性を持って取り組みたいと考えてはいますが、これが余りにも柔軟になってしまいますと、一切条例がないのと同じで、お金だけ出しますという条例に近いことになってしまいますので、それはやはり多くの市民の方に逆に納得していただくことはできないのではないかと考えておりますので、しっかりとバランス感覚を持ってその任に当たりたいと考えているところです。
 それから、次に審査会の審査の過程で、特許などをして事例を挙げられております。1点目の質問にも付随するわけですけれども、資産としての土地、あるいは償却資産がなくても、たぐいまれな特許があるというようなこと。それは事業が始まればすぐお金になるかもしれないというようなこともあるかと思います。それはやはり柔軟な対応に臨んでいきたい。特許をどういうふうに評価していくかという評価のあり方も一方ではございますけれども、それが十分資産に場合によっては値する部分がありますので、そうした面については今後検討する課題と、実用面で運用の仕方の中で課題とさせていただきたいと思います。
 それから、3点目、速やかにという御質問をいただきました。速やかにというのは一体どのぐらいの期間なんだということでございます。できるだけ早くと読んでおりますけれども、1カ月とかという単位で処理をするというのが一定の基準になっていくだろうと考えております。
 それから4点目、取り消しの関係でいただいておりますけれども、取り消しあるいは休止ということで御質問いただいて、返還の場合が生じるような場合に、その時期、あるいは協働事業者に対する対応というのをいただきました。これについても、社会通念の中で最も普通に考えられる期間、これを速やかにすぐ返せというものではないというふうに御理解いただきたい。そうした期限を一定程度区切っていくということであります。
 それから、協働事業者に対しても仕組みの中では返還金を求めることとしてございます。これは私どもも検討の中で大きく議論があったところでございまして、協働事業者に過失がない、企業側だけにあるというような場合も、大きく誘致協働事業者も出ていってほしいような態度をとるような場合と両極端でありますので、そうした場合に、いずれの場合にも協働事業者にして返還を求めるのかといった議論も十分してまいりました。しかしながら、御負担いただいた税を分配するという観点からすれば、大変残念でありますけれども、そこの部分は返還を求めていくと。そこを貸す地主さんとすれば、もし途中で出ていけば違約金を取るよというようなことでやっていただくんですが、御指摘の点は、違約金も取れない場合もあってという御指摘だと思います。そうしたところは、また個別に御相談をいただいて、私どもも検討しなければいけないという課題を残してございます。
 それから、PRのあり方としてサポーター組織、もう少し具体的になっているのかということでございます。これはこれをお認めいただければ、先ほど例を挙げさせていただいたJAさんでありますとか、金融機関の代表でありますとか、不動産を業にしている方でありますとか、コンサルなどを手がけている方等々、今検討していますので、そうした方でお声がけをさせていただく。このサポーターは、将来に向けてもふえていく組織だろうと思っています。初期から形をしっかりつくっていくというよりは、本当にスポーツのサポーターと同じように、だんだんだんだん応援団をふやしていくというような形で育てていければと。そして、そういう方たちに見守っていただく中で、この条例の運用が進んでいけばと考えております。以上です。


◯委員(伊藤俊明君)  どうも御答弁ありがとうございます。本当にこのようにこのサポーター組織が広がっていって、みんなで三鷹市に愛着を持って、また税収もふえてもらえるような取り組みをぜひしてもらいたいなと思います。
 今御答弁いただいたのでわかりましたが、とにかく企業の方のみに過失があって、協力者、協働事業者の方には全然過失がなくて返還を求められるという、違約金でもちゃんと取れればいいんですけれども、今御答弁ありましたけれども、取れない場合とか、そういうときだけは、善意で協力した方がそういうことになるような例が出てしまいますと、この取り組み自体が後ろ向きになってしまうと残念なので、その辺の方は、やむなしとは思いますが、何かそういう事情をも考慮に入れた取り組みにしていただけたらなと思います。
 それと、企業条例を制定することによっての効果というか、この三鷹市に及ぼす影響をどのように分析して、この辺に取り組んでいったか、ちょっと感想ありましたらお願いいたします。


◯生活経済課長(鈴木伸若君)  私の方からこの条例におけるちょっと局所的な部分でお答えさせていただければ。やはりこれは魔法のランプや打ち出の小づちではなくて、この条例をつくったからといって即効果が出るものではないと考えています。それは先ほど他の委員からも御質問があったときにお答えをしたとおりであります。しかしながら、丸腰で今まで企業誘致に当たっていたことからすれば、多少なりとも呼び水になって、企業が「うーん」と首をかしげてもらっていくぐらいの効果はもちろん生じる。その際にちょっと背中を押せるような、そういうようなところにはなってきたのかなと思っています。
 あとは、市民を総じて、今度企業が来たからうるさくて嫌だなという、そういうような雰囲気ではなく、企業を迎え入れる私ども市の職員、あるいは市民をして、三鷹市総体の取り組みとして、その企業を育て、日本一の企業にするという、私どもに対するある意味の気概も持って企業とおつき合いをさせていただく、いわゆるおもてなしの心、そうしたところにこの効果がどういうふうにあらわれるかというところがかかっているように、この条例を採用してそのように思っています。
 ですから、余り上手に姿全部を出せてはおりませんけれども、やはりこれは企業さん、企業さん一つずつに合ったように、できるだけ迎え入れるようなことができるようにこの条例を育てていければなと考えているところです。
 そういう意味から、この条例を余りがちがちにはつくってないというところは、どの委員さんからも御指摘のとおりでありまして、運用面ではしっかりと取り組んで、もてなす気持ちを前面に出したいと思っています。以上です。


◯生活環境部長(高畑智一君)  企業誘致にかかります三鷹市の産業誘致政策の流れというものをちょっと追ってみたいと思うんですね。昭和31年施行の首都圏整備法に基づきます首都圏既成市街地におきます工業等の制限に関する法律によりまして、面積要件ですとか、工場の作業所の新設、増設が制限されていまして、そして、既成市街地から、つまり、既成市街地というのは、三鷹市も、それから武蔵野市も、横浜市なども含まれているんですが、市街地化されたところから工場ですとか大学ですとか、どんどん移転を促進したんですね。そういう時代がございました。そこで、地価の高騰ですとか、建てかえが制限によりまして工場の転出が増加したことの経過があるのも事実でございます。
 しかしながら、そうした中で一方では、昭和59年に、当時、電電公社が、皆様御存じのとおり、高度情報通信システムということで、INS実験の壮大な実験をしたわけでございます。そうした中で、大きな企業は、土地の立地条件等が難しい中で、既存の工業の建てかえ、新設は難しいんですけれども、このINS実験のインフラを生かしまして、知識集約型のソフトを主体としたSOHOの集積施策として情報基盤を整備して、先進的な情報システムを導入して、ITを活用したまちづくりを行ってきたわけでございます。
 SOHOCITYの三鷹の構想の提言が平成9年にありまして、平成10年にはSOHOのパイロットオフィスが設置されまして、そして平成11年に株式会社まちづくり三鷹も設立されました。そして、三鷹産業プラザの設置、三立のSOHOセンターの設置へと展開してくるわけでございます。
 こうしたITに基づきますまちづくり、情報都市みたかとして花開いて、高い評価を得られるということになってきたわけでございます。
 そしてまた一方では、委員さん皆さんおっしゃっているとおり、ものづくりの拠点がなければ、職住に近接をしたバランスのよい活力のあるまちづくりが妨げられるという視点から、工場の集団化の施策としまして、平成元年にハイテクセンターですとか、それから、平成9年には牟礼の研究開発センターなどを設置してまいりました。
 それから、大きくは地方分権の動きによって風向きが変わってきたんですね。そして、都市計画のマスタープランの策定時には、自治体独自の裁量によりまして、決定権の拡大が図られまして、商業、工業、農業がバランスよく成立・発展することが、三鷹市のよい環境を守りながら、活力あるまちづくりができるとの視点に立ちまして、先ほど鈴木課長も申しましたとおり、特別住工共生地区などの指定を行ってきたわけですね。
 で、第3次三鷹市基本計画の改定時には、三鷹市ならではの、この三鷹市の事情にマッチした、都市事情にマッチした企業誘致条例の検討を開始いたしまして、今般、都市産業誘致条例制定を目指しまして、誘致企業と既存産業との交流、相互活性化、既存産業への支援を継続と充実をして、そしてものづくりのまちとして、また、情報都市みたかとして、三鷹市の産業の両輪を形成するものだと、そういう効果、位置づけを私どもは考えているところでございます。


◯委員(伊藤俊明君)  どうもるる経過説明から、よくわかりました。いずれにしましても、現下の厳しい経済状況の中で、この条例をつくったからといって、なかなか厳しい状況だと思いますが、本当に呼び水となって、既存の企業や商店会とも相乗効果で地域経済の活性化とか、障がい者、高齢者の雇用の創出につながるということで、三鷹全体が活性化できるように祈るような気持ちで質問させていただきました。それでは、終わります。


◯委員(谷口敏也君)  これまで3度、4度、この条例案については、この委員会で説明があったわけなんですが、今回議案として出てきているので、これまでの確認を含めて幾つか質問をさせていただきたいと思います。
 まず条例文の中の第2条の増設という中で、当該事業施設の敷地内、または当該施設に隣接する土地ということで定義をされているんですが、こうなると、例えば三鷹市内で隣接する土地で新たに確保するというのはなかなか厳しいと思うんですが、例えば50メートル離れたとか、100メートル離れたところになるというと、もう除外ということになるのでしょうか。確認をさせてください。
 それと、第7条の指定のところで、先ほど加藤委員の方から質問があって、その再質問的なことにもなるんですが、この第7条の文章ですと、例えば都市型産業誘致審査会でだめだといった場合は、認められないですよね。さっき加藤委員の方は、それがあっても市長が認めるという文章があれば認めるんですけど、どうなんですかと言った場合、課長は、それは認められるというような答弁をしたと思うんですが、そのことを確認させていただきたいんですが。
 それと、第6条の(4)都市計画制度を活用した支援というのは具体的にどういった支援をお考えになっているのか、お聞かせください。
 それと第8条の指定企業の要件の中で、先ほどいろいろと除外の方の業種を聞かせていただいたんですが、具体的に、例えば認証保育所とか企業内保育所なんかも入るのかどうかというのを確認したいんですが。
 それと、これも増設のところで250平米ということで、先ほど来も建てかえの質問とかもあったと思うんですが、同じ敷地で建てかえた場合、その床面積が250平米以上ふえていれば、その要件に当てはまるのかどうかをお伺いします。
 それと、第9条の第3項の委員なんですが、これまでの説明をいただいたときに、学識経験者と市内企業団体の代表者というのがあったんですが、最終的にはこれが削除されているんですが、それと、企業誘致に関する知識を有する者という形になっているんですが、市内企業団体の代表者を削除した理由をお伺いしたいと思います。
 それと9条の6番目の利害関係を有する企業等の審査に加わることはできないという中で、これは直接的な利害というのはある程度わかるんですが、例えば間接的な、同業他社からしてみれば、来てもらいたくないというようなところに関係している人とかもいなくはないと思うんですけれども、利害関係を有する企業ということに関して、委員の自己申告に任せるのかどうかということをお伺いしたいと思います。
 それと、先ほど伊藤委員の方からもありましたが、指定をして支援、その後、例えば要件がいろいろとある中で、変化するのもあるじゃないですか。例えば新たな雇用ということと、目的の中ではそもそも雇用の創出と地域経済の活性化ということですから、地域経済の活性化を果たしているのかということとか、雇用も最初のうちに雇っていたのは10人だったけど、そのうちだんだんと減っていったということになると、そこで打ち切っていくのかどうかというの、それと、それに対しての毎年の報告とかというのはもらうようにしているのかをお伺いしたいと思います。
 それときょういただいた条例施行規則の中の第3条で、市長が特に認める書類については添付を省略することができるとあって、13の書類が書かれているんですけれども、これを見てみると、どれも一定の必要性がある書類ではないかと思うんですが、具体的にどういう理由でどの書類を省略することができるのかをお伺いしたいと思います。以上です。


◯生活経済課長(鈴木伸若君)  全部で9点いただいたと考えています。初めに定義の中の増設について、50メートル離れたら除外になっちゃうねというお話、そのとおりであります。ただし、これは新設にはなりますよね。市外の業者が今あっても、市外に新設という、そういう定義になりますよね、新たに事業所を設けるという意味では。ただし当たるかどうかという点が次のポイントになるわけですが、この増設の規定を設けるに当たって、例えば市役所の敷地、今いっぱいなのでありましょうが、公会堂が建っていなくて、そこに公会堂を建てるというような事例も想定しながら、今、駐車場になっているところを別の建物を建てるというようなことも想定しながら考えてきておりまして、隣接地、都市計画道路なんかで、自分の敷地が一部とられて、隣接敷地に畑だったところを土地を求められるような企業さんも場合によってはありますので、そうしたことも含めてこうした規定も入れてございます。一般的に増設という範疇の中は、この部分におさまるのかなと。定義としてはそういうふうにしてございます。
 それから、審査会と結論が異なる場合に、審査会だめと言っているけれども、市長がいいと言う場合があるか。その反対があるかということ、突き詰めるとそういう御質問だと理解していますが、それはあります。諮問をして答申をいただくわけですが、100%それに沿うということが市長に義務づけがあるわけではないと考えて、この条文をつくっています。あらかじめ市長に申請をするというところで、市長は審査会にそれを諮るということで、基本的にはないんだというふうに、ケースとしてはあり得るという想定でつくっておりますけれども、しかしながら、審査会がだめというものを市長がとりたてていいと言うことは普通はないんだと思っています。
 それから、都市計画制度を活用するというのは何かという御質問でございました。これは現に用途地域の決定権限は、今は三大都市圏でも、基礎的な自治体がそれに当たる任にあるんだというふうに国が言っているにもかかわらず、東京都が、そんなことをしたら東京都の一定の役割が果たせないし、まちがばらばらになっちゃうというようなことで、東京都は、都知事は要望書を出しているようであります。それにあえて言えば、真っ向から反対をするという、そういう挑戦的なものではなくて、私どもは、用途地域の改正やら、あるいは、特別用途地区を新たに指定をするということをもって御支援をさせていただきたい。ですから、一定期間時間が必要になる場合もございますよね。そうした場合には、場合によって5年間過ぎちゃったよなんて、土地買ってから5年間過ぎちゃうよなんていう場合には、それは柔軟に対応していきたいと思っています。そうした面を含めて、都市計画制度の活用をして支援をしたいと思っています。
 それから、認証保育所が入るかという具体的な御質問でございます。医療の関係だとか、それから、福祉事業所といいますか、そうしたものは今は含まれておりません。したがいまして、個別に御相談をいただいて、その計画内容に沿って検討させていただくということになろうかと思います。
 それから5番目の250平米の場合の床を250平米持たなきゃいけないのかという要件の中の床面積という表現がございましたが、床面積は250平米必要ではございません。土地を250平方メートル以上か、1億円以上、どちらかですから、床面積はもっと小さくても1億円以上あればオーケーなわけです。土地が250平米以上で、建物が100平方メートルしかないという場合でもオーケーなわけです。そういう仕組みでございます。床面積の規定はございません。よろしいでしょうか。
 それから、委員でどうして企業団体の代表者を削除したのかという御指摘でございます。素案の中にはあったわけでございますけれども、これは先ほど利害関係の関係でお話がございましたところと議論は類似してございました。ややもすると、商工会のように、企業団体の代表者は要望団体になる場合があるということをして、そこに加わらせること自体が少しかわいそうではないかと思って、除外をしてございます。
 それから、指定後の雇用だとか、経済状況だとかと、そうしたことをどうやって確認するのかと。打ち切ることがあるのか、あるいは確認するのか、毎年報告させるのかという御指摘でございます。これは毎年助成金を申請していただきますので、その段階で、雇用者の数とか、新規雇用した方が継続されているのか、あるいは、やめた人のかわりにどういう人がいるのか、賃金台帳なんかを確認をしていきたい。あるいは、地域経済の活性化で、ああいう企業と取引があるよというような判定をした部分ですね。そうした部分については、毎年の申請段階で報告を受けていきたいと考えています。立入調査するかどうかというところの権限があるかどうかについては、今は明確にしないことにしております。これは企業さんをお迎えするという立場ですので、今からハードルを上げて、立入検査するんですよというふうにはなかなかならないと、そういう条例だと考えているところです。
 1個飛ばしたそうです。利害関係についてはどういうふうに把握するのかというところでございます。間接的なことはわかりづらいぞと。御指摘のとおりですが、基本的には委員という立場をして自己申告をしていただき、それを尊重するという、そういうところになると思っています。そういうふうになかなか少ない方をぜひ委員として就任いただきたいと今考えているところです。
 そして最後に、省略する場合はどんな場合というようなことがございました。もともと建物を持っていて、建物床の中で余っちゃっている。あるいは、だれかに貸していたと。大きなところを2つに分けてだれかに貸していたという場合には、建築確認申請をして、建築確認をとったという確認表だけあればよかったりということもしますので、実際、そうした場合に何が必要になるかというようなこと、あるいはこれは必要ないんじゃないかということが生じてくるのではないかと思っていますので、こういう省略できる場合の規定を設けてございます。以上です。


◯委員(谷口敏也君)  ありがとうございます。まず指定分野の中で、医療、福祉は現在含まないというお考えでしたけれども、第8条のオのその他市長が認める事業という中で、例えば認証保育所とか企業内保育所とか特養とか、そういうのというのはかなり市長が求めている分野ではないかと思うんですけれども、あえて今医療と福祉は含まないと言い切っているのは何か別に理由があるんですか。別の補助金があるからとかいうのがあればお伺いしたいんですけれども。
 それと増設の250平米のところでちょっとわからないのは、これは(2)で、次のいずれかに該当することという中の要件の1つとして、建てかえて床面積がふえれば、それでも該当するのかなという思いで質問させていただいたんですけれども、床面積が関係ないというと、それが該当しないということになっちゃいますよね。例えば床面積だけ考えると、賃貸で床面積を借りる場合もありますよね。ビルの中の2階部分の。それが例えば新設の場合で500平米だったら、それでいいんじゃないですか。その辺確認させていただきたいと思います。
 9条の委員に関しては、確かに私も市内企業団体の代表者というのはない方がいいんじゃないかなと思っていたので、それはよかったと思います。
 とりあえずこのところを2点再質問させていただきます。


◯生活経済課長(鈴木伸若君)  医療、福祉の分野を含んでいないという、そこはなかなか難しい判断があったことは事実ですが、規模などが必要な場合、ベッド数とあれの大きさとかがあるように聞いていまして、そういうような場合に、果たして誘致企業、例えば議論の中では商業施設もそうなんですが、東八沿いには商業というのは自然に立地をしてくるのではないかという、そういう産業も中にはあるでしょう。それは無理して助成金を出して来てくださいとやらなくても来る事業所もありますよねと。そういう判断もある。ただし、もちろん活性化条例があるので、そこについては、ある一方では除外するということがあります。そういうような視点もありながら判断をしているところですが、今申し上げたように、医療の関係、福祉の関係で言えば、そうした一定の他の法律などで面積要件が縛られたりするということがあって、それから御指摘のように、そこに立地することで他の補助金が働いたりするということもありますので、じゃんじゃん来てくださいというふうに誘致をする対象とまでは今の段階ではしなくてもいいのではないかということが働いているところでございます。これから高齢化する時代で、場合によっては必要だということになれば、そこにつけては、場合によっては門戸を広げていくということはないわけではないと考えます。
 それから次に、面積についての御指摘がございました。これは先ほども申し上げたように、2つであります。あくまでも土地の面積か、投下固定資産の額であります。建物の面積というのは一切入っておりません。ですから、判断材料にならないわけです。建物の面積が幾ら大きかろうが、小さかろうが、投下固定資産が1億円あれば、企業の指定を受けられる、そういう仕組みであります。または、1億円ないけれども、500平方メートル、あるいは250平方メートルの土地を購入したとか、賃貸契約を結んだとかいうことが一定の判断材料になってくるところであります。ですから、駅前に小さくても床を借りて、そこに投下固定資産が1億円あれば、それは対象になっていくというものであります。逆に言うと、駅前に高いお金を出してテナントになってお金を払って借りても、1億円の投下固定資産がなければ、それは対象にはなりません。そういうしつらえであります。
 それから、代表者のことは御理解いただいて、ありがとうございます。以上です。


◯委員(谷口敏也君)  ということは、もう一度確認したいんですけれども、済みません。そういったビルの場合とかだめというのはわかりました。建てかえをして、床面積をふやした場合も結局だめということですよね。要件にはならないということですね。土地を新たに借りるなり、購入するなりしないと、事業規模を拡大するに当たって、床面積をふやしただけでは要件に当てはまらないということですか。


◯生活経済課長(鈴木伸若君)  1億円の投下固定資産を設ければオーケーなんですが、それも設けられないんだと、3,000万円で済んじゃうというようなケースを想定してのお話は、委員の御理解のとおりであります。増設の場合など特に難しいわけですが、これまで駐車場で使っていた土地、そこを仕切る、きっちり仕切るかどうかは別として、そこに建築物が建てられる土地を、同じ事業所で使っていた中であっても、この事業所のいわゆる建築敷地に要する部分はここねというように区切られる場合があります。余剰地がたくさんあるような企業さんの場合。例えば富士重工さんがショールームを設けました。あれを想定していただいて、もともとあったものですから、あれが250平方メートルで、あそこはちょっと小売のような感じがしますけれども、あれが工場で、サービス工場だったというようなことを想定すれば、そこが仕切られるような土地で250平方メートル以上分けられるというような場合には、それに当たることになるわけであります。以上です。


◯委員長(宍戸治重君)  ほかに質問ありますか。よろしいですか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、以上で本件に対する質疑を一たん終了いたします。
 休憩いたします。
                  午前11時37分 休憩



                  午前11時44分 再開
◯委員長(宍戸治重君)  それでは、委員会を再開いたします。
 説明側からのお申し出がありましたので、こたえたいと思います。


◯生活経済課長(鈴木伸若君)  谷口委員さんから最後にいただいた御質問の説明の中で、趣旨が十分に伝わらないのではないかという危惧がありましたので、補足をさせていただきます。富士重工さんを例にとってお話しした件であります。あの工場が、営業の分野は別として、工場がこの対象になる場合は、新築された建物の価格と、それから投下された償却資産、これが3,000万円ぐらいであれば、両方合計して1億円を超えればという前提がつきますので、1億円を超えれば、敷地の一部を切った場合であっても、それについてはこの条例の対象になるということを、前提条件を明確にさせていただきたいと思います。以上です。


◯委員長(宍戸治重君)  よろしいでしょうか。
 それでは、ただいまの発言訂正につきまして、そのようなことでよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認いたします。
 改めて休憩といたします。
                  午前11時46分 休憩



                  午前11時48分 再開
◯委員長(宍戸治重君)  それでは、委員会を再開いたします。
 議案第46号 三鷹市都市型産業誘致条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 議案第46号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって本件は原案のとおり可決されました。
 休憩いたします。
                  午前11時49分 休憩



                  午後12時59分 再開
◯委員長(宍戸治重君)  皆さん、こんにちは。それでは、委員会を再開いたします。
 都市整備部報告、本件を議題といたします。ア、イの2件について一括で報告とします。
 それでは、本件に対する市側の説明を求めます。


◯都市整備部長・調整担当部長(大石田久宗君)  本日の都市整備部の御報告、2件でございます。1つは、井の頭線の三鷹台の踏切の拡幅工事について。2点目は、9月25日に開催されます花と緑のフェスティバルについて御報告申し上げます。


◯道路交通課長(福島照雄君)  それでは、最初の行政報告です。ア、京王電鉄井の頭線三鷹台1号踏切道拡幅工事についてでございます。本工事は、市が現在進めております三鷹市道第135号線、通称は三鷹台駅前通りでございますが、これの拡幅整備事業に伴いまして京王線の踏切道を拡幅するものでございます。
 施工箇所といたしましては、資料1をごらんいただきたいと思います。施工箇所、三鷹市井の頭一丁目31番地先でございます。これは三鷹台駅の吉祥寺側の踏切でございます。
 それから、委託業者は京王電鉄株式会社でございます。なお、京王電鉄とは三鷹市と施行協定を締結して、今回実施するものでございます。
 受託期間です。7月15日から平成23年3月31日までとなっております。
 工事の内容ですが、工程表のとおりでございますが、軌道工事、信号、通信、設備工事などとなっております。
 裏面をごらんいただきたいと思います。現状の平面図でございますが、水色と黄色の部分、これが現在の踏切でございます。そして下側、赤色部分の拡幅を行いまして、全幅12メートルの道路幅に対応するものでございます。なお、踏切の前後の道路整備工事が行われるまでの間、車道の線形は現状のままとなる予定でございます。
 また、この工事につきましては、原則、駅利用者及び列車運行に支障のない終電から始発までの時間帯に行うこととなっております。このため、工事期間が長くなっております。
 さらに、市民への周知につきましては、三鷹市の広報、これは9月19日号ですが、そこでお知らせするとともに、京王電鉄におきましても、駅利用者に対して周知を行うことになっております。
 私の方からは以上でございます。


◯緑と公園課長(川口幸雄君)  それでは、資料2をお開きください。イの花と緑のフェスティバルについて報告いたします。本件につきましては、平成22年6月の本委員会で御報告しておりますが、今回は実施内容がほぼ決定いたしましたので、改めて報告をさせていただくものでございます。
 主催は三鷹市でございます。
 運営は花と緑のフェスティバル実行委員会で、構成メンバーは、三鷹市市民緑化推進委員会等、記載の16団体でございます。
 事務局は特定非営利活動法人花と緑のまち三鷹創造協会が行っております。
 開催日時、場所につきましては、メーン会場では、暫定管理地で9月25日、土曜日、午前10時半から午後4時半までで、暫定管理地の大屋根の下で行います。雨天決行でございます。
 プレ会場は、牟礼にあります花と緑の広場で、9月20日、月曜日、祝日でございますけれども、午前11時から午後3時まででございます。雨天の場合は、一部イベントを除き中止とさせていただきます。
 イベントの内容は、添付してあります次のページのチラシをお開きください。1、オープニングセレモニーが開会式とガーデニングフェスタの記念品贈呈式でございます。これは今回で6回目になるガーデニングフェスタを単独で行ったものを本フェスティバルで行うものでございます。
 次に、「都市のみどりを守るフォーラム」は、東京みどりの研究会が主催するものでございまして、下記に記載いたしました東京都心から郊外へつながる8区市が構成団体で、各市長さん及び国、東京都が集まって、都市の緑を保全・創出するために意見交換を行うものでございます。
 裏面をめくっていただけますでしょうか。「学ぶ」、「楽しむ」、「見る」等をキーワードにいろいろそこに記載されておりますようなイベントを開催してございます。ガーデニング講座、花あてクイズ、緑のコンサート、これは第一中学校と第二中学校の吹奏楽部にお願いをしてございます。はしご車の体験につきましては、消防署の御協力をいただきまして、親子で空の上から三鷹の緑を守っていくと、見ていただくというような趣旨でございます。
 また、ポキの記念撮影、飲食の模擬店、物品の売店も出店してございます。また、ミニSLの運行やバルーンアートも行います。また、花文字やガーデニングフェスタの応募写真の展示もさせていただきます。
 プレイベントでは、事前の申込制による市内の見どころスポットを見学していただいたり、コスモスのつみとりや草花の交換など、また子どもたちの写生大会も実施いたします。
 以上、概略を説明させていただきましたけれども、委員の皆様におかれましては、ぜひ御出席をいただければと思っております。私の方からの説明は以上でございます。


◯委員長(宍戸治重君)  市側の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。


◯委員(栗原健治君)  大変長い間、雨も降らずに2カ月近く猛暑だったんですけれども、お花の生育状況、どうなんでしょうか。それに耐え得るものになっているのか。お花がないということにならないように努力していただきたいということで、1点だけお願いします。


◯花と緑のまちづくり担当課長(小泉 徹君)  ことしは大変な猛暑で、なおかつ雨も降らないということで、大変お花の生育には気を使っております。今回のイベントに向けまして、春に花と緑の広場では種まきを行ったところでございますけれども、幾らかん水をしてもあれだけの面積でございますので、なかなか十分に水が行き渡らないということで、多少病気も発生しているところが見られますけれども、何とかお花もそろそろ咲き始めておりますので、何とか当日にはお花の方も見れるような形にはなるかなと思っております。
 それからあと、暫定管理地の方で行いますメーンイベントの方ですけれども、やはりあちらの方もなかなかお花や緑がないような会場でございますので、現在市民の皆さんの御協力をいただきながら、ハンギングの募集をかけたりとか、講習会も先日行いまして、それをお預かりさせていただいて飾るような、そういったような形で、市民の皆さんと御一緒に会場のデコレーションも進めていきたいということで取り組んでいるところでございます。
 以上でございます。


◯委員長(宍戸治重君)  ほかに。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 終わらせていただいてよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、以上で都市整備部報告を終了いたします。
 休憩いたします。
                  午後1時07分 休憩



                  午後1時08分 再開
◯委員長(宍戸治重君)  それでは、委員会を再開いたします。
 三水協平成23年度第1委員会、第2委員会、第3委員会運動方針三鷹市要望事項について、本件を議題といたします。
 休憩いたします。
                  午後1時08分 休憩



                  午後1時11分 再開
◯委員長(宍戸治重君)  それでは、委員会を再開いたします。
 三水協平成23年度第1委員会、第2委員会、第3委員会運動方針三鷹市要望事項について、休憩中に御確認をいただきましたが、お手元に配付のとおりとすることに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認いたします。
 続いて、所管事項の調査についてでございますが、本件を議題といたします。
 まちづくり、環境について、本件については引き続き調査を行っていくということで、議会閉会中の継続審査を申し出ることにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、次回委員会の日程について、本件を議題といたします。
 次回委員会の日程ですが、9月29日の最終日、本会議休憩中として、その間必要があれば、正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 その他、何かございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、特にないようですので、本日はこれをもって散会いたしますが、散会後にちょっと視察のことでありますので、お待ちください。それでは、御苦労さまでした。
                  午後1時12分 散会