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平成21年第1回臨時会(第1号)本文

               午後1時59分 開会
◯議長(石井良司君)  それでは、ただいまから平成21年第1回三鷹市議会臨時会を開会いたします。
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◯議長(石井良司君)  これより本日の会議を開きます。
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◯議長(石井良司君)  日程はお手元に配付したとおりであります。
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◯議長(石井良司君)  この際、議会運営委員長より報告願います。
 3番 川原純子さん、登壇願います。
                〔3番 川原純子さん 登壇〕


◯3番(川原純子さん)  それでは、議会運営委員会の協議結果を報告いたします。
 本日の議会運営委員会において、議長より諮問を受けた会期の設定案について協議いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、報告いたします。
 今次臨時会の会期については、諸種の状況を勘案し、3月31日、1日間と設定することが妥当であるという意見の一致を見ました。
 以上、本委員会に諮問された事項の協議結果を報告いたします。よろしくお願い申し上げます。


◯議長(石井良司君)  議会運営委員長の報告は以上のとおりであります。御協力のほどよろしくお願いいたします。
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◯議長(石井良司君)  会期についてお諮りいたします。
 ただいま議会運営委員長より報告がありましたとおり、今次臨時会の会期は、本日3月31日、1日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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◯議長(石井良司君)  次に、会議録署名議員を定めます。
 本件は、会議規則第80条の規定に基づき、議長において指名いたします。
 22番 田中順子さん
 23番 吉野和之君
にお願いいたします。
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    日程第1 議案第22号 三鷹市市税条例等の一部を改正する条例


◯議長(石井良司君)  これより日程に入ります。
 日程第1 議案第22号 三鷹市市税条例等の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
                    〔書記朗読〕
 それでは、提案理由の説明を求めます。市長 清原慶子さん。
                〔市長 清原慶子さん 登壇〕


◯市長(清原慶子さん)  ただいま上程されました議案第22号につきまして御説明申し上げます。
 議案第22号 三鷹市市税条例等の一部を改正する条例
 地方税法等の一部を改正する法律が、本年3月27日に可決成立いたしました。
 今回の地方税法等の改正により、現下の経済・財政状況等を踏まえ、安心で活力ある経済社会の実現に資する観点から、個人住民税における新たな住宅借入金等特別税額控除の創設、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る個人住民税の税率の特例措置の延長、平成21年度評価がえに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整等を行う措置が講じられたところでございます。
 この議案は、この改正に伴いまして、市税条例等においても所要の改正を行うものでございまして、改正の主な内容は、個人市民税、固定資産税・都市計画税に関するものでございます。
 初めに、個人市民税の関係でございますが、主な改正点として2項目ございます。
 1点目は、所得割の納税義務者が住宅の取得等をして平成21年から平成25年までの間に入居した者を対象とした住宅借入金等特別税額控除制度の創設でございます。この制度は、所得税の住宅ローン控除の適用者に対して、一定の限度を設けて所得税において控除し切れなかった額の5分の3に相当する額を個人市民税から控除するものでございます。なお、これに伴う個人市民税の減収額については、減収補てん特例交付金により、国から全額が補てんされます。
 2点目は、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率の特例を延長するものでございます。
 次に、固定資産税・都市計画税の関係でございますが、主な改正点として2項目ございます。
 1点目は、住宅用地、商業地等及び市街化区域農地に係る固定資産税及び都市計画税について、その区分ごとに前年度分の課税標準額に100分の110を乗じて得た額を課税標準額とした場合の税額まで減額することができる措置を創設するものでございます。
 2点目は、土地に係る固定資産税・都市計画税の負担調整措置を延長するものでございます。
 この条例は、平成21年4月1日から施行いたしますが、個人市民税における新たな住宅借入金等特別税額控除制度の創設に係る規定は平成22年1月1日から施行いたします。
 提案理由の説明は、以上でございます。
 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。


◯議長(石井良司君)  提案理由の説明は終わりました。
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◯議長(石井良司君)  この際、議事の都合によりしばらく休憩いたします。
               午後2時08分 休憩



               午後2時29分 再開
◯議長(石井良司君)  それでは、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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◯議長(石井良司君)  この際、議会運営委員長より報告願います。
 3番 川原純子さん、登壇願います。
                〔3番 川原純子さん 登壇〕


◯3番(川原純子さん)  先ほど開会されました議会運営委員会において、議長より諮問を受けた事項について協議いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、報告いたします。
 本日上程されました市長提出議案1件についての取り扱いを協議いたしました結果、本日結論を出すべきであるとの意見の一致を見ております。
 以上、本委員会に諮問された議案の取り扱いについての協議結果を報告いたします。よろしくお願い申し上げます。


◯議長(石井良司君)  議会運営委員長の報告は以上のとおりであります。御協力のほどよろしくお願いいたします。
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◯議長(石井良司君)  議案第22号 三鷹市市税条例等の一部を改正する条例、これより質疑あわせて討論を願います。


◯28番(岩田康男君)  それでは、せっかくですので、質問をさせてもらいます。春になりましたので、声がちょっと変わりまして、お聞き苦しいかもしれませんが、二、三──四、五、質問をさせてもらいます。
 1つは、住宅ローンの特別控除の問題なんですが、ことしから3年間、50平米以上の住宅を購入した場合の適用と──もちろん中古も該当するということは承知をしているんですが、三鷹の中でですね、今、マンションもそうたくさんできるという状況でもないんですが、新築でどのくらいの戸数がですね、この21年販売をされるかという──中古はわからないですよね、新築の場合に、どのくらいの戸数が販売予定になるかというのは、もう既に建築確認等でおわかりだと思うんですが、その戸数をお知らせをいただきたいと思います。長期優良住宅の建築数についても、予測ができましたら教えてもらいたいというふうに思います。
 あわせて、今、政府は、このローン減税が住宅建築の促進になるんだという、大々的な経済対策としてのね、打ち出しをしていますが、そういった関係での住宅の建設・販売が見られるかどうか、せっかくですから、都市整備部長にお尋ねをいたします。
 2番目はですね、この減税は、いわゆる年末調整の時点で会社に申告して、それをオーバーした分は──引き切れなかった分は、市で支払い調書を見て減税をするという方式だそうですが、中にはですね、年末調整でしないで、確定申告でするという人もあらわれるんではないかと思いますが、今回の法改正で、そうした確定申告でした人に対しても、引き切れなかった分を市民税でですね、引くということは可能なんでしょうか、法の改正の中でね、市民税の税制改正の中でそのことが可能なんでしょうか。
 3点目は、5,000万、6,000万のローンを組める人というのはどのぐらいの人がいるかどうかというのは予想もつかないんですが、しかし、新聞に出されたいわゆるモデルケースといいますか、解説ね、これだと3,000万ぐらいで30年のローンを組んだサラリーマンがね、満額、減税を受けられるという事例が新聞報道にされていましたが、満額、所得税、地方税を受けますと、所得税はゼロになるわけですね。地方税がゼロになるかどうかはわかりませんが、所得税はゼロになる。地方税まで及ぶ人はですね。こういうゼロになった人というのは、所得税額で三鷹市の使用料が決まっているのはどういうのがあるかって、全部私、わからないんですが、今思いついたのは保育料なんですが、そういう場合は保育料はゼロ計算になるということでよろしいんでしょうか、健康福祉部長にお尋ねします。
 2つ目のですね、固定資産税と都市計画税の条例減額措置の創設と負担調整措置の継続の問題でお尋ねしますが、負担調整措置は、本来は税負担を抑えるためにつくっているわけですよね。税負担を抑えるためにつくっている措置が、こう土地の値段が下がってきますと、住民の人にはですね、税の負担が引き上がるシステムというふうに受け取れかねない──という言葉でいいんですかね、そういうふうに誤解をする、そういう面も出てくるんじゃないかと。だから、この措置が持っている役割とか内容とかっていうのがね、十分住民に理解をしていただかないと、土地が下がるのに固定資産税が上がると、こういうことの結果になるわけでして、ここのところがね、これから市民の人たちがいろいろ問い合わせとかですね、問題提起をしてくるんじゃないかと思うんですが、全体的に今度の評価がえによって固定資産税が上がる──いわゆる課税標準額が加算されるというところと、据え置きになる、あるいは引き下げになるところがあるんではないかと思うんですが、全体の割合でどのくらいの割合をそれは示しているんでしょうか。多分、6.2%の税収増を見込んでいますので、上がるところがほとんどだとは思うんですが、どのくらいの割合で見込んでいるんでしょうか。
 それから、負担調整率の調整措置の継続によって、地価が下落をすればですね──土地の価格が下落をすれば、今度も評価額は下がって税金が下がるという措置は継続をされるわけですよね。土地が下がって評価額が下がれば、途中でも見直してですね、固定資産税は下がると、こういう仕組みが継続されるわけですが、3月24日の新聞報道で都内23区の土地の下落率の高さが報道されていましたが、その影響もあって、武蔵野、三鷹は大変な下落率、8.9%、住宅地でですね、下落をしたという報道がされているんですが、固定資産税・都市計画税の土地の価格の基準が、公示価格ではなくて基準地価格を採用しているために、08年の7月1日の価格と09年7月1日の、つまりことしのですね、7月1日の価格を見なければ最終的にはわからないということなんですが、どのくらい下がったらですね、税金で下がるものなんでしょうか。どのくらい土地が下がったら──8.9%下がれば固定資産税というのは下がるものでしょうか。どのくらい下がれば下がるのか。
 それから、3点目はですね、非住宅の固定資産税も当然上がるわけですが、今、不況でなかなか商売で利益を上げることができないと。固定資産税というのは利益に対して上がるものではありませんので、そこの土地が収益を上げるか上げないかというのは関係ないわけですよね、存在をすれば課税されると。そういう収益を上げられない、あるいはむしろ欠損していくという中で、固定資産税を払えないというような人がやっぱり出てくるんじゃないか。もう1つは、年金生活者でですね、一定の土地の面積を持っているけども、年金生活でこれも上がるわけじゃないんで、年金収入が上がるわけじゃないんで、負担に耐えられないと、こういう人も出てくるんじゃないかと思いますが、市民税や国保税の収入に課せられる税金と違って、物に課せられる税金なもんですから、減免とかですね、減額だとか、こういうものを含めた納税相談というのが大事になってくるんじゃないかと思うんですが、それはどういうふうに進められるのかというのをお尋ねしたいと思うんです。
 あわせてですね、福祉施設に転用すれば非課税になるというのは市民税の条例にありますよね。この間、渋川で火災があって、たくさんの方が亡くなられて、大変な事件なんですが、今、ああした宅老所でも、有料老人ホームの届け出をしてないところというのはかなりあると思うんですよね。今、住宅地の中で一定の面積を持っている方が、そこをですね、デイケアだとか、宅老所だとかですね、そういうものに活用したいという意見もあるわけですが、そういう福祉施設に使ったときには、そこの固定資産税・都市計画税というのは非課税になるんでしょうか。どういう福祉施設にすれば非課税要件に該当をすることができるんでしょうか。
 それから、3点目の上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率の問題なんですが、一般的には不労所得の人たちの優遇税制というふうに言っているわけですが、もちろん個人投資家の方もいらっしゃいますので、これで減税効果を受けているという、そういう市民の方も、一般の市民の方でね、いらっしゃるんじゃないかと思うんですが、直接三鷹市に市民税が納税されるシステムになってないというのは私も承知しているんですが、おおよそですね、何人ぐらいの人が該当して、幾ら該当して、本来の20%に戻したら、どのくらいの増収になるのかというのもお答えをいただきたいと思います。
 以上です。


◯都市整備部長(坪山雅一君)  3つの質問をいただきました。
 1つ目ですが、ことし、21年のですね、50平米以上の住宅建築の予想はどのくらいかという御質問でございますが、21年度はまだ先の話ですので、なかなか見えないところがございますが、東京都が出している建築統計年報というのがございまして、この年報のですね、直近の2年間を見て、その2年間並みと推定すればですね、新築は1年間でおよそ1,600戸前後になるんじゃなかろうかというふうに思っております。このうち50平米以上の住宅でございますが、都内全域の住宅面積統計の中では50平米以上が約60%弱となっております。多摩地域の住宅状況等を勘案して、若干補正してですね、おおよそ多摩地域は65%ぐらいになるんじゃないかということを推計しますとですね、先ほどの1,600戸のうちの65%で約1,000戸程度ではないかというふうに考えております。
 そして、そのうち長期優良住宅の建築数の予想でございますが、国交省によりますと、法律の施行がですね、ことしの6月4日から施行になるんですが、二、三年後にはですね、新築着工戸数の1割程度が今回の制度の認定を受けるのではないかと推計しているところでございます。
 最後になりますが、ローン減税での住宅建築促進の予想でございますが、これからですね、住宅を建てようというユーザーにとってはですね、住宅ローン減税は大きな魅力になるというふうに思われますが、個人所得など、現在のですね、経済状況の中での予測ということになりますと、非常に困難ではないかというふうに考えております。
 以上です。


◯市民部長(川嶋直久君)  大きく5つの御質問をいただきました。
 まず1点目でございます。住宅ローンの特別控除に関してでございますけれども、確定申告をすれば住民税の方の申告は不要かという──そのとおりでございます。こちらの方で連動して住民税の減額を受けれるということになります。
 それから2点目。固定資産税の負担調整措置の関連で、今回の評価がえにあわせてですね、税負担が加算される、据え置きされる、下がるという、そういった割合はいかがということでございますけれども、おおよそ加算される対象がですね、約90%、そして据え置きになるのが10%程度で、引き下げは、ですから、対象が今のところ、ございません。
 それから3点目。今後ですね、どのくらい価格が下落すると──特にことしの7月1日に向けてですね、下落すれば実際に税負担への修正が出るのかということでございますけれども、大まかに言って10%程度ですね、下落いたしますと据え置きという世界に入ってまいります。大きく30%近く下落しますとですね、初めて税負担が下がってくるという範囲に入ってまいります。
 4点目の御質問でございます。資産課税、大変厳しい面があるわけですけれども、納税相談をする中で減免とか非課税の道はあるかということでございますけれども、大変厳しいお答えになってしまいますけれども、資産課税の側面でですね、資産を持っている以上、減免・非課税というのは原則はございません。ですから、徴収部門でですね、納税の御相談──資力とのあわせでですね、きめ細かな相談をしながらですね、納付方法を検討していくということになります。
 それから、それに関連して、今回の渋川の事故に例をとられましたけれども、どのようにすれば減免とか非課税が受けれるのかということでございますけれども、地方税法の348条に、非課税で限定的に列挙されております。議員さん御指摘の件は、恐らく民法34条に規定するそういった福祉施設という、そういった定義の中に入りますとですね、用途を開始した時点で、次に到来する納期から減免が発生しますし、翌年度の賦課期日以降は非課税という扱いになってまいります。
 それから、配当と譲渡益に関する軽減税率に関連して御質問をいただきました。
 単年度でですね、およそ7,000万円程度がですね、この軽減税率によって──これは個人市民税ですけれども、分離課税分について影響があると。人数は、残念ながら、今ちょっと捕捉はできない状況でございます。
 それと、税以外で税連動交付金がございます、東京都の方からおりてくる交付金ですね。そちらにも実は影響がございまして、そちらは合わせて9,000万円程度の影響が出るのかということで。ただ、これは従前から継続をされている制度でございますので、その点、よろしくお願いいたします。
 以上でございます。


◯健康福祉部長(玉木 博君)  住宅ローン控除と保育料についての関係について質問をいただきました。
 所得税額で保育料が決められている人は、住宅ローン控除を受けた後の所得税がそのまま適用になるかということでございますけども、そのまま適用にはなりません。保育料の算出に当たりましては、適用する所得税額は、従前から、住宅ローン控除の適用前の税額を根拠としておりますので、住宅ローン控除の適用前の所得税額を計算し直した上で保育料を算出しております。したがいまして、今回の住宅ローン減税に係る改正による保育料の影響という点はございません。
 以上です。


◯28番(岩田康男君)  ありがとうございました。負担調整措置というものが税額を出す場合にどういう仕組みになっているのかというのは、なかなかわかりづらいですよね。私も、いろんな資料を読ませてもらったんですが、なかなか理解したというところまで、残念ながらね、到達できない。見よう見まねで質問しているんですが、市で納税通知書にこういうのを入れますよね、固定資産税の納税通知書にね。これを見てもですね、なかなかわかりづらい。担当者の方にですね、実は昨日、これの説明をしてもらって初めてわかったんですね。そういう説明をしてもらわないと、なかなかね、これを見ただけでなかなかわからない。複雑な課税方法になっているもんですから、ましてや、繰り返し言いませんが、利益に対して課税されるというシステムになってないもんですから、土地が存在をする、家屋が存在すれば課税されるというね、こういうシステム。しかも、土地の値段が下落しているのに税金が上がるっていうね、こういう仕組みになるもんですから、これをですね、もっとわかりやすいというか、そういうものの工夫というのは、何かうまくできないんでしょうかね。正直、税の仕組みがわかっている人が書いているから、わからない人は読んでもわからない。わからない人が書いてみろって言えば、それは書けないんですけど、わからない人がわかるような書き方というのも多分あるんじゃないかと思うんですよね。
 ことしは特に土地が下落している中で増額通知が行くというだけにですね、そのPRはですね、ぜひ工夫してね、市民の人の納得と理解が得られるようなね、そういう仕組みを考えていただきたいというふうに思うんです。
 もう1つは、福祉施設になった場合には非課税になる。市税条例の非課税規定でも、福祉施設になった場合って、こう書いてありますよね。福祉施設というのは、今、私、事例で1つ渋川の例を挙げましたけど、NPOが経営している──社会福祉法人が経営してないでNPOが経営している、あるいは個人が経営しているというのもあるわけですよね。その福祉施設が、しかも、正規の届け出はしてない。今度も有料老人ホームの届け出はしてないわけですよね。でも、有料老人ホームの届け出をしてないああいう施設は全国にたくさんある。そういうものも福祉施設として認定をされるんでしょうか。例えば個人の方が、自分の家屋敷をですね、友達とNPOか何かで宅老所をつくると。あるいはデイケアの施設をつくると。そこで高齢者の人が集まるね、そういう施設をつくるという場合に、私のところは福祉施設ですよというふうに届ければ、非課税の対象にしてくれるんでしょうか。2点だけ、済みません。再質問です。


◯市長(清原慶子さん)  1点目の再質問にお答えいたします。
 とりわけ固定資産税に関しましては、かねてから市民の皆様にですね、なかなか課税の仕組みというのがわかりにくいということで、私が市長になりまして以降ですね、資産税課が毎年のように、納付の通知書の中に入れます内容について更新をしてくれています。それでも、今、質問議員さんは、なかなかわかりにくいという御指摘でございますので、私といたしましては、さらにですね──現場でさまざまな電話による御相談ですとか、あるいは窓口でお越しいただいて、お声を聞いておりますことを反映して説明書を編集してもらっているんですけれども、ぜひ今般の市税条例等の改正の内容の件もございますので、より一層ですね、わかりやすい編集に努めたいと思います。
 なお、おかげさまで、この間そのような努力をしてもらった結果ですね、窓口での御相談や電話での御相談の件数というのは、この数年間でかなり減少をしてきたという事実はあります。やはり、まずは納税額を確認するときに、どなたにも基本的に疑問になることについては御説明をさせていただいた上で、個別の案件についてはしっかりと窓口等でですね、さらなる御説明や御相談に乗ることができますように、体制をさらに整えていきたいと考えております。
 私からは以上です。


◯市民部長(川嶋直久君)  社会福祉施設関係の非課税についての御質問にお答えいたします。
 基本的に条例ではこれは規定ができずにですね、地方税法の方で非課税の項目で、厳格に、限定的に列挙されております。具体的に申しますと、社会福祉法人等がその業務の用に供して初めてそういった対象となってくるということですから、議員さんが例えば事例を出されたような例についてはですね、なかなか実際、減免・非課税を受けるのが難しいというのが現状でございます。
 以上です。


◯28番(岩田康男君)  では、討論します。
 今回の地方税法の改正につきましては、政府も大方の経済対策としての住宅ローンという鳴り物入りなんですが、実際、5,000万から6,000万のローンを組める人というのはそういるわけではない。それから、先ほど都市整備部長からの御答弁もありましたけど、今、雇用破壊や不況の中でですね、住宅ローンを組んで、新たに新築の住宅、あるいは中古もそうですが、購入するというのはなかなか難しい状況があるんではないかというふうには思いますが、しかし、市民の人のですね、税金を減額するという点ではね、今回のローン減税というのは、そういった点での受けとめというのはできるんじゃないかなというふうに思います。
 それから、固定資産税・都市計画税の負担調整措置の継続の問題や、あるいは今度の条例減額措置の創設の問題等、いろいろ苦労をされているわけですけど、先ほど申し上げましたからあれですが、土地が下がってですね、税金が上がるという仕組みをですね、よく理解を市民の人にしていただかないと──市長から答弁がありましたから、ぜひそれは工夫をしていただいて、一層理解をしてもらう努力をするべきではないかと思います。
 もちろん我が会派は、この上場株式の配当・譲渡益に対する軽減税率の継続については、金持ち優遇税制だということで国会でも反対いたしましたが、きょうはですね、3人の部長さんに非常に明確に答えていただいて、内容的にもよくわかりましたんで、この条例は賛成をしたいというふうに思います。


◯議長(石井良司君)  それでは、坪山都市整備部長、川嶋市民部長、そして玉木健康福祉部長、御苦労さまでございました。


◯17番(半田伸明君)  一言討論をいたします。
 この税制改正には、消費税を見直すという背景がある中で、法改正が成り立ったものと認識をしております。上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率の特例は、高額所得者優遇措置の延長であり、認めがたい。もっとも個人市民税における新たな住宅借入金等特別税額控除の創設については、長年の市民の要望でもあること、また、住宅用地等に係る固定資産税・都市計画税の条例減額措置の創設についても、評価額上昇に伴う激変緩和措置として大変意味があるものだと考えております。
 以上指摘して、本条例案には賛成なんですが、最後に一言、市側の人たちにちょっとお願いをしておきたいと思います。
 市税条例の改正というのが毎年この時期に行われます。私は、常に思っていること、うちの会派も常に議論していることなんですが、先ほど岩田議員からもお話がございました固定資産税の件でございます。制度がこうなっていますからというふうに述べた後に説明に入ることだけは、どうか、できればお控えをいただければと思います。まずはお話を聞いてあげて、先ほど市長のお言葉を聞いて理解をいたしましたが、制度がこうなっているからではなくてですね、聞くだけ聞いてその後にというスタンスでですね、具体的に相談にお越しになられた市民の皆様に対しては丁寧に対応していただきたいことを申し添えまして、本条例案には賛成いたします。


◯議長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第22号について、原案のとおり決することに賛成の諸君は青のボタンを、反対の諸君は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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◯議長(石井良司君)  以上をもちまして、本日の日程は全部終わりました。会議を閉じます。
 これをもって平成21年第1回三鷹市議会臨時会を閉会いたします。御協力ありがとうございました。
               午後3時00分 閉会