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トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(平成21年総務委員会) > 2009/07/24 平成21年総務委員会本文
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2009/07/24 平成21年総務委員会本文

                  午前10時00分 開議
◯委員長(岩田康男君)  おはようございます。総務委員会を開きたいと思います。きょうは雨の中、大変御苦労さまです。
 最初にきょうの日程を確認したいと思います。
 休憩します。
                  午前10時01分 休憩



                  午前10時02分 再開
◯委員長(岩田康男君)  それでは再開します。
 本日の流れにつきましては、請願の審査について、請願の取り扱いについて、管外視察について、次回委員会の日程について、その他ということで行いたいと思います。よろしくお願いします。
 休憩します。
                  午前10時03分 休憩



                  午前10時05分 再開
◯委員長(岩田康男君)  それでは、おはようございます。総務委員会を再開いたします。
 きょうは雨の中、大変御苦労さまです。私ども、本会議から請願の審査をお預かりして、きょう請願の代表者の方から補足説明をいただくという総務委員会を開きます。
 まず最初に総務委員の方の自己紹介をしますので、その後、補足説明をしていただく方の自己紹介をお願いしたいと思います。
 私は総務委員会の委員長の仕事をしています岩田康男といいます。よろしくお願いします。


◯委員(渥美典尚君)  副委員長の渥美典尚です。


◯委員(石井良司君)  委員の石井です。


◯委員(伊東光則君)  委員の伊東光則です。


◯委員(高谷真一朗君)  雨の中、御苦労さまです。三鷹市議会民主党の高谷真一朗です。よろしくお願いします。


◯委員(粕谷 稔君)  おはようございます。公明党の粕谷と申します。よろしくお願いします。


◯委員(半田伸明君)  半田です。よろしくお願いします。


◯委員長(岩田康男君)  それでは、皆さんの方からの自己紹介をお願いします。


◯請願者(齋藤律子さん)  三鷹民主商工会婦人部の齋藤です。


◯請願者(若藤好子さん)  小金井民主商工会婦人部の若藤と申します。


◯請願者(村野和子さん)  立川民商の婦人部の村野と申します。


◯委員長(岩田康男君)  ありがとうございました。これから御説明をいただきますが、この会議は全部記録をとりますので、発言のときには手を挙げていただいて、お名前を言ってもらうというふうにしてください。それから、委員会運営については既に事務局からも説明を受けたと思うのですが、私どもの総務委員がきょう、その趣旨をお伺いするということで持たれた補足説明ですので、皆さんが委員に質問はしたいでしょうけれども、委員に質問というのは御遠慮いただきたいと思います。皆さんの考えや主張をきょうは述べていただくというふうにしたいと思います。
 それでは、21請願第3号 所得税法第56条廃止の意見書提出を求めることについて、本件を議題といたします。補足説明をお願いいたします。


◯請願者(齋藤律子さん)  本日は請願についての説明の機会をいただいて感謝いたします。ありがとうございます。請願の趣旨は、提出した文書ですが、その補足説明をさせていただきます。
 所得税法第56条とは、個人事業主の配偶者・家族が事業で働いた場合の必要経費に関する特別な例外、第56条、配偶者・家族が働いた対価は事業者が所得税を計算する上で必要経費にはならない。中小業者の所得というのは売り上げから諸経費を引いて所得を出します。そして税金を計算するのですが、中小業者の所得は2つの部分から成っています。その一つは、事業に資本を投下する事業所得、もう一つは中小業者みずから事業主あるいは配偶者、またその子どもたちと親、家族が働いて、みずからが働くことで得られる勤労所得です。特にこの勤労所得の部分が、中小業者、事業主と家族が働いて利益を得る部分のことを自家労賃と言っています。今、日本の税法には所得税法第56条というのがあります。この所得税法第56条では、事業主と一緒に生計をともにしている家族が働いた対価、アルバイト代であるとか給料、いわゆる事業主から家族に支払われる給料は必要経費に算入しない、認めないとなっています。
 なぜ私たちはこの自家労賃というものを要求するのかといいますと、まず、業者婦人、家族、従業員の働いている役割は、2000年から実施している実態調査でも──これは東商連とか、全国婦人部協議会で実施している実態調査です──でも、営業上の役割というのはとても比重が大きいし、中小業者の場合、女性、奥さんが大きな役割を果たしている。でも、給料として認めない。この給料として認めないということは、経費として控除できないということで、事業主本人の所得になり、事業主の所得から専従者控除として奥さんの分、86万円、家族従業員の控除、50万円しか認められない。あとは全部事業主の所得とみなされて税金が課せられるので、税負担が高くなり、奥さんや家族従業員は給料ももらえなく、年間50万円では自立もできない。奥さんも86万円。家事もこなし、子育てをやりながら、だんなと一緒に朝から晩まで働きづめに働いても、86万円だけ。例えば事故に遭って、補償を計算してもらったら、専業主婦の場合は1日5,700円に対して、業者婦人は1日2,300円と非常に低いのです。時給にすると380円です。これは8時間労働に対してですけれども、3年に1回の全国の業者婦人の実態調査では、11時間労働が圧倒的に多いのですから、もっと時給は低くなります。また、子どもを保育園に入れるとき、所得証明がないので、民生委員の、家族を手伝っているとの証明書をつけなければならない自治体もあります。
 この明治憲法の名残の所得税法第56条がある限り、自営業者とともに働く家族従業者は、どんなに働いてもその働き分を報酬、また給料として認められません。私たちは、1人の人間としてきちんと人格を認めてほしいのです。憲法や男女共同参画社会基本法に基づき、所得税法第56条の廃止をぜひ国に上げることを切に求めます。7月12日現在、所得税法第56条の廃止を求める意見書採択が全国65の自治体に広がっています。6月17日はお隣の小金井市議会で陳情が全会一致で採択されました。国会では3月24日の財政委員会で与謝野大臣がこの問題で研究すると答弁し、4月23日の同委員会で、主税局長は外国の取り扱いと今日の抜本税制改革の中で、きちっと研究したいと答弁しました。国のこのような変化も、全国の流れを反映したものです。ぜひ三鷹市議会として意見を国に上げてください。よろしくお願いします。


◯委員長(岩田康男君)  御苦労さまでした。ありますか。お2人いいですか。


◯請願者(村野和子さん)  補足させていただきます。同じことでございますけれども、ちょうど10年前、1999年12月、146国会で、業者婦人の支援施策を求めた請願が採択されております。それから10年です。ことし2009年でございます。
 その10年前に消費税の実施がされまして、ことしで20年たっております。本当に小さい零細の業者ですから、消費税がついて、なかなか売れません。子どものキャラメル1つでも消費税がつきましたからね。それは自腹を切っている業者が大変多いんです。それと、国民年金では、ほんの四、五万円しか月もらえないんです。そのままではやっていけませんから。居酒屋さんをやっていた方が、ある日亡くなってしまったんです。ところが、息子さんが都内にいらっしゃるんですけれども、そのことを存じ上げないで、1週間もそのままになっておりました。近所で、どうしてあのお店が開かないんだろうという、そういうこともありましたので、非常に深刻な問題もあるということを御理解いただきたいと思いまして、補足させていただきました。


◯委員長(岩田康男君)  ありがとうございました。それでは、補足説明が終わりましたので、これから委員の質疑を行いたいと思います。


◯委員(半田伸明君)  本日は御苦労さまでございます。わざわざお越しいただきましてありがとうございます。本会議から当委員会がこの請願の書類についてお預かりをいたしまして、前回、この請願について、そもそも請願の内容が国法を変えろという意見書を地方公共団体の議会から出せという請願なわけですから、地方公共団体の職員である自治体の職員に質問しても当然らちが明かないわけです。国法ですから、住民税について質問しますというのとはわけが違う。当然答弁もまともな答弁ではなかった。先ほど国会答弁のお話がございましたが、その国会答弁についても、そういうのがあったのかという反応が正直なところでした。
 ところで、そこで、実務を扱う方々の反応がそういう状況であって、請願の採択をするのに我が会派はこの結論が出せない。これは当事者の人の意見を、実態を聞いてから採択のマルだバツだというのを決めるしかないだろうという結論に達成しまして、この請願の継続を主張させていただき、本日お集まりをお願いいたした、こういう背景でございます。
 手短に若干質問させていただきますので、お答えをいただければと思います。
 まず1つ、先ほど50万円だとか86万円だとか、いろいろ数字が出てきました。請願の審議をしたのが約1カ月近く前でしょうか、そのときに調べた範囲と、この1カ月、私も個人的に興味を持ちましていろいろ調べておったのですが、これは簡単に言いますと、家父長制度の名残がずっとあるんだろうなと。
 いまだに厚生労働省は、だんな1人、奥さん1人、子ども2人というケースモデルで、保育だ、介護だとやっているわけですが、そこでは奥さんの収入があるかないかというのは、当然だんなが世帯主であるという考えのもとにさまざまな統計を出している。これは時代おくれですね。そういうのが多分変わっていく最中のさなか、各地方公共団体が意見書を出しているんだろうなというのが実感でございます。
 そこでまず質問したいのは、労働の実態なんですね。よく時代劇に出てくるような呉服屋さんではないですけれども、ああいうイメージで、奥さんは奥でどおんと座っていて、のれんを押している番頭さんが目の前にいるという時代ではもうないわけですね。この所得税法の第56条自体は、多分奥に奥さんが座っているイメージなんだろうなと思う、はっきり言いまして。だからこそ所得という概念ではなくて、経費という概念があって、控除という概念があってというのが、先ほど明治憲法という話がございましたけれども、それがずっと残っちゃっている。多分これが実態なんだろうなと思います。
 ところが、お話を伺っていますと、実は奥にどおんと座布団の上に座っている奥さんというイメージとはほど遠いわけですね。つまりは働いているわけですね。そうなると、法律というのは、条例もそうですが、必ず立法趣旨というのがあるんですが、立法趣旨と立法の変遷、つまり今、現実は趣旨から変わってきている背景があるわけですね。
 そこで質問なのは、労働実態で、一昔前でいう、いわゆる使用人、商法上の言葉でいう使用人を置くことができない。で、私が働くしかない。あなたが働くしかない。そういう現状なんだと。そのことについてつまびらかにもう少し現状をお聞かせいただきたいと思います。ここから入ります。


◯請願者(村野和子さん)  八百屋さん、私の友達で長いことやっていらっしゃる御夫婦2人、それで息子さんを育て上げまして、息子さんは八百屋さんを継がないんです。大変なのを見ていますから。それこそ、だんなが仕入れに行く。奥さんはお店をすぐあけます。朝早くいらっしゃる方もありますから。八百屋さんというのは、本当に新鮮なものを扱っておりますから、夫婦2人が一生懸命働かないと家業はやっていけないんです。そういうことで、時間で動いております。お昼の食事の支度。それから、私、自分のことを言いますと、夫が長男ですから、長男は両親の面倒を見るのが普通。そういうふうに考えておりまして、私もそのためにお2人を見送りまして、そして子どもも育て上げましたけれども、家業を継ぐということはそれほど非常に重大なことでして、家業を継いだ方でも、途中からやめた方もあります。それは非常に大きな工場をやっていました方ですけれども、精密板金をやっていました。その方は、息子さんが2人いまして、あとは自分の身内の方たちを含めて、あと雇い人も入れまして、大きく手広くやっていたんですけれども、こう仕事がなくなってきますと、で、最近は、もう1年前から息子さん2人は出てしまいまして、そのおうちは仕事の中身を変えなければやっていけなくなりました。それから、私の友達の八百屋さんのところも、息子さん2人は継ぎません。みんな勤め人になって、よそへ行っちゃいまして、所帯を持ちました。そういうことで、老夫婦2人が八百屋さんを細々とやっていまして、私たちはそこの近くに行きますと、そこでお買い物して、早く言えば、きょう売れ残れば、これを幾らか下げて、値下げをして、こっちの方はこうよ、でも品物は割といいよと。そういうのを見ながら、目で見ながら対話をして、お客さんとのそういう接点が絶えずあるんです。だから、妻の働きがなければ、だんな1人ではどうあがいても……。で、よその方を雇えば、時給800円、900円。850円か、幾ら安くても900円ぐらいは出さなければなりません。そういうことではとてもとても。だから、夫婦2人でやって子育てして、最後は少しは楽したいんだけれども、楽できません。それが1つのいい例です。
 それから、さっき申し上げましたのは、何にも手に職がないから、居酒屋さんをやっていた仲間ですけれども、その方が亡くなっちゃってから1週間たって息子さんが、あれ、親のところに電話したけれども、何か返事がないわ。ついでがあったとき行こうと思って行きましたら、下で居酒屋さんをやっていて、2階のお部屋で、自分の住まいみたいにちょっと、ほかにも住まいはあるんですけれども、だけど、そこでちょっと仮眠したりして商売していたものですから、そこでそのまんまだったんです。そういうことが発見されたり、それから、また違う例ですけれども、美容院の美容師で、2人ぐらい雇っていましたけれども、ぽっこりと、入院されたと思ったら、1週間足らずで、まだ60にもならない方が天国へ行っちゃったの。
 そういうことも含めまして、非常にストレスを抱えながら仕事をしているのが今の日本の中小業者じゃないかと思います。そういうことで、ぜひ実態を知っていただきたいと思いまして。
 それから、65歳になって、年金が出るようになったけれども、自分の商売は、だんなが残してくれた──だんなが天国へ行っちゃいましたので、焼鳥屋さんをやっていたんです。だけど、もう私は無理だわ、これ以上やれないわというので、年金が出て、こうすれば、都営住宅に入っているから、所得が低くなれば家賃も低くなるだろうと。そういうことと幾らかアルバイトをして、これから先やっていきたいということで、彼女の仕事っぷりを見ていた近所の中華店のだんなが雇ってくれまして、1日3時間、時給1,000円で雇ってくれたの。で、1日3時間働いています。それがみんな私の周りのお友達や何かの状況でございます。


◯委員(半田伸明君)  年金云々というのは論点が違いますので、割愛をさせていただきますが、つまりは働いているわけですね。そういうことですよね。法の立法趣旨からすると、先ほど申し上げた経費扱いの背景と違う実態が今ある。そうですね。そこで格差が発生している。この格差、おかしいじゃないか。法のもとの平等は憲法でうたわれているけれども、憲法の下位規範である一般法律レベルでこういうことが行われているのは何事かと。簡単に言うとこういう話でよろしいですか。それを現場の皆さんが実感なさって、こうやって、先ほども地図がありましたけれども、いろいろなところで運動なさっていると。あるところは税理士会だったり、やっていらっしゃるという流れですね。なるほど。つまりは憲法を重視して、不平等を直してほしい。不平等を直すべき時代の変遷があるよという理解で、各自治体の議会に出されている、こういうことでよろしいですかね。現場の声はそういう声だという理解でよろしいですかね。
                 (「はい」と呼ぶ者あり)
 わかりました。
 小金井の方も、今、動きがあったようなんですが、これで最後の質問になりますが、私は、余談ですけれども、もともと法学部出身なので、こういったものは非常に関心があるんですが、その気になれば違憲立法審査権を使えばいいんですね。裁判所にね。おかしいじゃないか、憲法に違反するじゃないか、この立法は何事だと。それは司法を通じた解決の手段であって、立法を通じた解決の手段というのは、これは話が全く別なわけですね。立法を通じた解決の手段となると、これは国法ですから、国会の人にやってもらうしかないわけですね。ですから、国会の人がどうやって解決していくかという話と、白か黒かはっきりせいということで、司法を通じて解決する話と、私は両論併記可能だと思うんですね。その両論併記可能な中で、でも、裁判はお金がかかるから国会で何とかしてくれというのが、いろいろなところの各運動の実態なんだろうなと──原爆だとかですね。そういったのが現実なんだろうなというのは、私も理解はしております。
 そこで最後の質問になるんですが、先ほども、齋藤さんですか、お話ございました。局長レベルでの国会答弁が変わったという事実ですね。私もこれは非常に重視しておりまして、皆さんがこういった運動を起こされて、その結果、こういうふうに答弁が変わってきたと。このことについて、何かしら御見解、ないし御感想を。つまりは今後どういうふうになっていくんだろうかというような──4月の段階で答弁を聞かれたでしょうから、それの後にどのようにお考えになったのか。つまり、未来を見据えてどういうふうにお考えになったのか、それを最後に聞いて終わりにしたいと思います。


◯請願者(齋藤律子さん)  国会の答弁とか動きというのは、やっぱり私たちが2000年あたりから実施している実態調査に基づいてずっと運動しています。明治憲法が明治22年にできて、その後シャウプ勧告というのがあって、そこでも取り残されてしまった。家族事業主が大変な思いをして、奥さんは本当に、今でこそ不況になってしまって、奥さんはあっちに出たり、こっちに出たりしないとやっていかれない状態。その前は本当に、さっきもちょっと申しましたように、朝起きたときから家族の仕事に入っているわけですよ、育てながら。そういう中で、不平等を感じて、でも、奥さんの給料をもらえない、奥さんの小遣いがないというのが実態で、ずっと来たわけですよ。それでこの実態調査の中でそういうのが赤裸々に出て、それを私たちがこういう形で運動を始めました。そういう運動が、小さいところからだんだん、だんだん、いろいろなところで採択されたり何かしてきたのが多分……。もちろん国会にも請願に行っています。だから、そういう動きで多分国会の方も、考えなくちゃいけないんじゃないかというふうに出たのだと思います。


◯請願者(若藤好子さん)  今ずっと私たち運動している中で、青森県だったと思うんですけれども、県の予算を使って各会派の議員さんとか、それから、私たちの仲間とか、それから大学の先生を呼んで学習会をして、私たちは一生懸命勉強しているからあれなんですけれども、ほかの議員さんたちからはすごく喜ばれて、要するに深まる──議論というか勉強が深まるということで、すごく深まったということで、感謝されたということもあるところで見たものですから、きょうそれをもうちょっと詳しく調べてくればよかったなと。そういうことで、地方からずっと──東京がとにかく一番おくれているんですけれども、地方からそういう声がどんどん……。やっぱり今、情勢がこの不況の中、変わってきて、そういう声が上がってきて変わってきているというところに、小金井──私、小金井なんですけれども、公明党さんなんかも、今の情勢と皆さんの出した請願文書で、反対する理由はありませんと賛成の意見を述べてくださったという経過があります。


◯委員長(岩田康男君)  ほかにありますか。


◯委員(高谷真一朗君)  御苦労さまです。では、何点かお尋ねしたいんですけれども、私もこの間、随分時間がありましたので、いろいろと勉強させていただいて、この請願の要旨を軸にいろいろと検討させていただきました。
 そうした中で何点か御質問させていただきたいと思うんですけれども、今回の請願は第56条に対する指摘ですけれども、この請願書の中で言わんとしていることは、白色専従の給与が不当に低く抑えられていて、そのことでさまざまな弊害が起きているということなのではないでしょうか。今うなずいていただきましたけれども、であるならば、これは第56条廃止というよりも、第57条の第3項の方の金額の是正というか、つまり引き上げの要求なのかなと思うんですけれども、その辺の御所見があったらお聞かせください。
 それと、この論点は白色のことでずっと書かれておりますけれども、青色申告の方に切りかえるというお考えはないのでしょうかということ。
 もう1点が、この第56条、先ほどシャウプ勧告というお話もありましたけれども、立法されたときの本来の目的であります租税回避行為の防止策、つまり家族間で恣意的に所得を分散して、不当に累進課税を逃れようとする行為についての防止策というものが、この第56条の本来の目的なんですけれども、それに対する皆様方のお考えというのはあるのかどうか、この3点についてお尋ねいたします。


◯請願者(齋藤律子さん)  そのことはよく言われます。今は白色でも記帳義務が結構うるさく言われて、ほとんど青色と変わらないくらい細かく記帳しています。そういう中で、青と白というだけで区別するのはおかしいんじゃないかというのが私たちの気持ちです。女性の人権を認めてくださいという気持ちもすごく入っています。


◯請願者(若藤好子さん)  この第57条で青色にしたら当然給料が取れるというのは、皆さんよくおっしゃるんですけれども、これは税務署の署長さんの裁量で、帳簿に不備が少しでもあったらそれを取り消されるということが結構起こっているんですよ。だから、そういうあれで、やっぱり今、齋藤さんがおっしゃったように、白と青で、何で労働の質とか、そういうのが全然違わないのにどうしてそこで差別されなければいけないのかと。もうほとんどが白色なわけですから、そういうあれは私たちはやっぱりおかしいということをずっと言ってきているんですけれども。


◯請願者(村野和子さん)  男女共同参画社会基本法というのが1999年に日本の国会で成立いたしました。そういうふうに男女がやっぱり社会の中で占める比重が、働く比重も非常に高くなっていまして、同じ仕事をしていて、男と女では──私も外で仕事をしたことがありますから、同じことをやっていても給料が随分低いんです。そういうふうなことは国際的に言うと、もう通らなくなっていますし、だんだんとそういうふうな時代が変わっていまして、女性が相当な高さまで、役人になったり、国会の方に出ていったり、いろいろしている情勢の中で、どうして男と女がいつまでもこういうふうに、日本のこの古い第56条というのは家父長制の名残がずっと通っていまして。でも、我が家に行きますとやっぱり夫が一番偉いですよ、今でも。夫が少しでも気に入らないことがあれば「はい」と返事しちゃいますけどもね。だけども、せめて所得というか、給与だけは、一人前に働いていると思っておりますので、もうちょっとね。86万円だと、年間300日働いたとしまして、8時間労働しましたとすると、時給が358円なんです。東京都の時給が739円か何かでしょう。その半分にも満たないのが私どもの時給なんです。それが所得税法第56条の中の86万円という控除が白色に認められています。私たちは割と零細なんですよ。大きな有限会社とか、そういう方は青色でもいいでしょう。だけれども、私たちは本当の零細ですから、ほとんどの仲間は白色申告なんです。先ほど八百屋さんのことを言いましたけれども、そういうふうにやっていて、よその人を雇ったら、そんな給料で雇えませんよ。でも、奥さんが入院しちゃうと、ほかの方を雇わなきゃならないの。そういうときはちゃんと出ますけれども、自分の妻がやっているときはただ働きみたいな358円。それで自分の息子や娘がやりますでしょう。そうすると、たったの50万円が1年間で控除されるだけというふうに第56条の中身がなっておりますので、これは今の時代に合わないんじゃないのというのがもうほとんどの、ほかの、商売をやってない方たち、家庭の主婦の方にお話ししても、あなたのうちつぶれちゃいそうねと言われるぐらいに疲弊しております。立川ですけれども、高松大通り、税務署に行く通りはシャッター通りと言われていますし、それこそ三多摩の業務核都市と位置づけられているらしいですけれども、そこは競輪の方の帰る道々に、電気屋さんのだんなとか薬局のだんなや何かは、道を掃いているだけなんだよ、お客がうち素通りなんだよと、それくらいな実態に今なっております。だから奥さんがともに働いていたけれども、今こちらで言われたように、パートで時給で出ています。それで何とか食べることだけをやっております。それが今の私どもの実態なんです。同じ仕事をして外へ行けばちゃんともらえるのに、自分のうちの仕事をして、どうしてもらえないんだろうと。それが全部夫の所得ですから、税金がそれなりにかかってくるでしょう。そういうことで苦しいんです。以上でございます。


◯委員長(岩田康男君)  ほかにありますか。


◯委員(渥美典尚君)  きょうはお越しいただきましてありがとうございます。幾つか質問させていただきたいと思います。
 我々議員の中にも、会社経営をしている者、個人事業を営んでいる者、また、今までしてきた者という者がおりまして、皆さんのお気持ちは非常に強くわかるところだと思っております。その中で、白色事業者の立場の皆さんでこのような請願を出されたかと思うんですけれども、白色事業者に限らず、法人格を持っている中小零細企業の者がおります。そのような中でも、それこそ社長さえ給料が取れないという実態も現在ありますので、白色事業者の皆様だけが困っているというのはちょっと違うのかなと思っております。そのような窮状をおっしゃっている中で、多分事業主という方もなかなか給料は取れにくい状況の中で、例えば配偶者の方がきっちり86万円以上取っているパターンというのもあるところもあるでしょうし、とても86万円も払えないという現状があるかと思うんですね。その辺の実態というのは皆さんの周りではいかがになっていますでしょうか。


◯請願者(齋藤律子さん)  現実に本当にそうです。だからこそ86万円と50万円というのは、所得というか、控除される部分ですから、現実に払っているという額ではないわけです。多分そこまではっきり分けてはいないと思います。奥さんに払えないというのと同時に、現実に例えば経費として奥さんに払った分が出れば、事業主の所得税も少しは楽になるわけですよ。現実に所得税を払うのは本当に大変な状態というのが、青でも白でもそれは同じです。そこへ持ってきて白はもっと規模が小さいので、できれば少しでも経費として認めてほしい。そうすれば、所得税も少しは楽になる。
 現実に中小業者の人というのは、税金をごまかしているとか、そういう意見が出ます。でも、少しでも払いたいわけですよ。仕事している以上は、税金を払わないと格好もつかないし、自分のプライドも許さないというのがほとんどです。だから、今、皆さん、もう年金をもらっている人がほとんどで、年金を取り崩してそれで生活しているような状態です、現実には。


◯委員(渥美典尚君)  わかりました。ありがとうございます。お三方の現状の窮状──仕事、生活の窮状というのは、非常によくわかります。ただ、今回の意見書の提出を求めることについての請願については、その部分ではないということの御認識をまず持っていただくのが大事なのかなと。税法を変えるための請願を皆様が出されているのであって、仕事や生活の窮状となると、またちょっとこの請願と趣旨が変わってきてしまうというのは否めないところでございまして、その辺の請願に沿った御主張があるようでしたら、もう少し述べていただけるといいのかなと思うのですが、いかがでしょう。


◯請願者(齋藤律子さん)  だから第56条というものを変えてというか、廃止してほしいということを国に上げてくださいということなんですよ。そういう実態が事業主を圧迫しているということで。それをそういった感じで皆さんに説明しないと、はっきり言って理解してもらえないです。ただ、これは時代おくれだからなんて言っていたのでは。生活の実態が、事業の実態がそうだということで、差別をなくしてくれということが一番の趣旨で、これがある限りは──いつまでもその状態は続かないと、時代に即してないでしょうというのが私たちの気持ちです。


◯委員長(岩田康男君)  それでは、ほかありますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、きょうは本当にありがとうございました。これで補足説明を終了いたします。お疲れさまでした。
 休憩します。
                  午前10時47分 休憩



                  午前11時00分 再開
◯委員長(岩田康男君)  それでは総務委員会を再開します。
 21請願第3号 所得税法第56条廃止の意見書提出を求めることについて、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。


◯委員(半田伸明君)  賛成の立場から討論いたします。
 憲法第99条は公務員に憲法尊重擁護義務を課しておりますが、地方公共団体の議会を構成する議員も当然ながらこの範疇に入ると考えます。その際、国法の改廃を求める請願を議会として受理した場合、当該法律条文が合憲か違憲かの視点から考えるべきことは当然のことであります。本請願につきましては、「低単価・低工賃の一因」という文章と、あと憲法違反ではないかという2つの要素があります。請願の文書を見ていますと、「このように」という接続詞があることによって、これは憲法違反を最終的に訴えているものだと我が会派は判断をいたしました。
 そこで、この所得税法第56条廃止自体の論点である、つまり、所得税法の第56条の違憲か合憲かについての判断をするべき請願であろうと考え、賛成の立場から一言申し上げます。
 本法律の条文の立法の趣旨は、所得の分割を防ぐという点にあります。その所得の分割を防ぐという点を、その目的──立法の目的を達成するに必要最小限度の手段と言えるかどうか。これは合憲性判定の基本中の基本であります。司法機関はこのようにLRAの原則で判断しておりますが、当然ながら請願を受けた立場である議会の方も、違憲か合憲かを判断する場合に、司法のやり方を参照しながら考え方をまとめるのは当然のことだと考えます。
 そこで、この所得税法第56条の目的である所得分割という目的を達成するに、第56条の条文がその目的を達成するに必要最小限度の手段と言えるかどうかについて、我が会派は言えないと判断をいたしました。
 以上より、この請願の趣旨には賛成し、なおかつ市議会として所得税法第56条の廃止について国に対し意見書を上げることにも賛成をします。以上でございます。


◯委員(高谷真一朗君)  それでは、所得税法第56条の廃止を求める請願について討論いたします。
 50年余り前に法が制定された当時の状況と比べると、現在は女性の社会進出など、社会事情が大きく変化をしました。現在の家族観や社会通念が当時の状況と乖離していることにかんがみると、法第56条の内包する課題は放置できないものと考える。法は夫婦それぞれが独立した事業主体であるという現実を全く想定しないまま、何らの改定も行われず、解釈・運用についても、現在に至るまで家長制度という伝統的解釈を形式的に適用し続けるこの国の姿勢にも一定の改善が必要と考える。
 しかし、法第56条制定当時の議論としては、家族間で所得を分散し、不当に累進課税を逃れる租税回避行為や恣意的な所得分割を横行させない目的で制定されたもので、その趣旨にも一定の理解を示すものであります。白色専従者控除が低額である、あるいは十分な社会保障が受けられないなど、課題はさまざまあるが、実態をどのように定義づけていくかが今後の課題であり、私なりに問題点は十分に理解をしているつもりだが、法第56条の廃止だけで問題解決が図られるとは考えられない。法第56条の廃止により願意の課題が解決される可能性を否定するものではないが、むしろ、法第56条の解釈・運用の改善によって問題解決が図られる余地もあると考える。
 現在、国会の場において共産党議員の追及により、財務省は抜本税制改正の中で研究していきたいと答弁をしていることから、現状ではこの研究の推移を見守ることが必要と考える。意見書の提出により安易な結論を求めるより、むしろ十分な議論で公平な税制運営を求めるべきではないだろうか。その上で、請願趣旨について検討したい。
 請願趣旨にある専従者給与の額の問題は、法第57条にある青色申告の積極的活用で当面の解決が図られる。また、家族従業者の働き分が必要経費に算入されないために、低単価・低賃金という事態を招いていると主張されているが、問題は、親子間、親族間の税制問題が大きな比重を占めているとは考えにくい。むしろ、景気対策など、社会全体で取り組むべき課題が大きいと考える。
 よって、法第56条の廃止のみによって請願の趣旨にある問題の解決が図られるものではないとの見地から、本請願には反対をいたします。


◯委員長(岩田康男君)  ほかにありますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決いたします。
 21請願第3号について採択の上、関係方面に送付することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手が少数であります。よって、本件は不採択になりました。
 休憩いたします。
                  午前11時05分 休憩



                  午前11時06分 再開
◯委員長(岩田康男君)  それでは再開します。
 次に管外視察について議題としたいと思います。6月23日の委員会で御協議をいただきまして、お手元のように、平成21年度総務委員会管外視察案を作成いたしました。これについて確認をしていただきたいと思います。
 それでは、休憩して、事務局から説明を受けます。
                  午前11時07分 休憩



                  午前11時11分 再開
◯委員長(岩田康男君)  それでは再開いたします。
 平成21年度の総務委員会の管外視察につきましては、お手元のとおり実施をしたいと思います。よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認いたします。
 若干時間等、場所等変更があるのはお許しをいただきたいと思います。
 次に次回の委員会の日程なのですが、次回の委員会の日程については、9月の定例会の中で行いたいと思います。緊急時に何かあれば正副委員会にお任せをいただいて、緊急にあるかもわかりませんが、一応次回は9月定例会というふうにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認いたします。
 それでは、きょうすべての議事を終了いたしました。ほかになければ終わりますけれども、よろしいですか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、大変皆さん、御苦労さんでした。御協力ありがとうございました。終了いたします。
                  午前11時12分 散会