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令和5年第4回定例会(第4号)本文

                  午前9時28分 開議
◯議長(伊藤俊明さん)  おはようございます。ただいまから令和5年第4回三鷹市議会定例会第4日目の会議を開きます。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  この際、議会運営委員長より報告願います。
 2番 赤松大一さん、登壇願います。
                〔2番 赤松大一さん 登壇〕


◯2番(赤松大一さん)  議会運営委員会の協議結果を報告いたします。
 12月6日に開かれました議会運営委員会において、議長より諮問を受けた市長提出議案22件の取扱い等について協議いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、報告いたします。
 議案第74号、議案第78号、議案第80号、議案第91号については即決とし、議案第71号、議案第72号、議案第73号、議案第75号、議案第79号、議案第82号、議案第90号、議案第92号については総務委員会に、議案第81号については文教委員会に、議案第77号、議案第83号、議案第84号、議案第85号、議案第86号、議案第87号については厚生委員会に、議案第76号、議案第88号、議案第89号についてはまちづくり環境委員会にそれぞれ付託することが妥当であるという結論を見ております。
 また、陳情2件の取扱いについては、1件についてお手元に配付のとおりの結論を見るとともに、残る1件については議場配付との決定を見ております。
 以上、本委員会に諮問された事項の協議結果を報告いたします。


◯議長(伊藤俊明さん)  議会運営委員長の報告は以上のとおりであります。御協力のほど、よろしくお願いいたします。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  この際、議事の都合によりしばらく休憩いたします。
                  午前9時31分 休憩


                  午前9時59分 再開
◯議長(伊藤俊明さん)  それでは、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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    日程第1 議案第74号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例


◯議長(伊藤俊明さん)  これより日程に入ります。
 日程第1 議案第74号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論願います。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、議案第74号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例について質疑をいたします。
 この議案は、都市計画税について、本来0.3%の税率を0.225%へ軽減する措置を延長するものです。
 質問1、国の施策ではなく、市独自の判断による軽減措置となるものです。軽減措置を延長、継続する理由をお伺いします。
 質問2、市の財政への影響はどのようなものかお伺いします。
 質問3、今回の軽減措置は今年度分の延長ですが、期間をもっと長く設定することは可能なのでしょうか。3年から5年などの期間での延長は検討しなかったのかについて伺います。
 お願いします。


◯市民部長(室谷浩一さん)  ただいま御質問いただきました3点について順次お答えいたします。
 まず、1点目の税率を延長、継続する理由についてでございます。こちらは、都市計画税の税率は、お示しのとおり条例の本則で0.3%と定めているところですが、附則にて0.225%の特例税率を定めているところです。都市計画税は都市計画事業等に要する費用に充てるための目的税でございまして、都市計画事業等の実態に応じて適切な税率を定めていく必要がございます。また、一方では、社会経済状況や市民の税負担といった状況も見極める必要があることから、それらの要素を総合的に判断いたしました結果、税率については令和5年度に引き続き0.225%で据置きとさせていただいているところです。
 次に、2点目の御質問、市の財政への影響です。こちら、税率0.005%当たりの影響額が約6,300万円なんですけれども、こちら、本則の0.3%と今回の特例税率の0.225%とを比較いたしますと、令和5年度の当初予算ベースで9億4,000万円余の減収になるものと見込んでおるところです。
 次に、3点目の税率を延長する期間についてでございます。こちらは特例税率とともに、その期間についても条例にて定めることができます。例えば、3年や5年という期間を定めることも可能ですが、都市計画税は都市計画事業、土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税でございまして、今後の将来的な都市計画事業の財政需要を踏まえ、適正な税率を定める必要がありますことから、今回その期間については十分に検討を重ねました結果、令和6年度のみとさせていただいたところです。
 以上でございます。


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は、表決システムにより採決いたします。
 議案第74号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第2 議案第78号 三鷹市空き家等対策協議会設置条例の一部を改正する条例


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第2 議案第78号 三鷹市空き家等対策協議会設置条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論願います。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、議案第78号 三鷹市空き家等対策協議会設置条例の一部を改正する条例について質疑をいたします。
 この条例は、法改正により条番号を改めるものですが、今回の法改正は、管理不全になる前の空き家の活用や除去の促進等によって対策を強化するものと理解しています。これについて確認をしたいと思います。
 質問1、空き家の所有者の責務を強化するものとなるのか、三鷹市民への影響はどのようなものと捉えているのか、お伺いします。
 質問2、空き家等管理活用支援法人を創設し、市が指定することになっています。三鷹市の空き家施策への影響をお伺いします。
 以上、お願いいたします。


◯都市整備部調整担当部長・住宅政策担当部長(高橋靖和さん)  ただいまの質問についてお答えいたします。
 質問の1点目、法改正に伴う所有者責務の強化と市民への影響について、質問の2点目、空き家等管理活用支援法人創設に伴う空き家施策への影響について、一括してお答えいたします。
 今般の空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律では、所有者の責務として、現行の適切な管理の努力義務に加え、国、自治体の施策に協力する努力義務が課せられました。法改正に伴う市民への影響としましては、新たに設けられた制度等を活用することで、空き家の活用や建て替え、除却が促進され、所有者だけでなく周辺の住環境がよくなり、安心して暮らせるまちづくりにつながると考えております。
 また、三鷹市の空き家等対策の施策においては、空き家利活用促進のためのプラットフォームを構築するため、市と協定を締結しています専門家団体等と連携した仕組みづくりを検討しています。市は、空き家等管理活用支援法人を指定することができるとされているため、そうした取組との関わりや連携の在り方なども検討しながら、支援法人の指定や活用について、今後しっかりと検討していきたいと考えております。
 以上でございます。


◯16番(野村羊子さん)  再質問します。
 空き家に対して、住環境が安心につながるだろうというふうになっていますけれども、実際今までもいろんな形でやってきていました。これに関して国は、だから、支援法人をつくって何とかしろというふうな話になっています。今、三鷹市はこれについて指定するかどうか検討していくという話になっていました。専門家の団体と最近6月に協定締結していますけれども、こういうところを既に、指定法人と指定するということが前提としてのことになっているのかどうかというのを確認したいと思います。三鷹市の空き家等対策計画の改定については、影響があるのかないのかを確認します。


◯都市整備部調整担当部長・住宅政策担当部長(高橋靖和さん)  ただいまの再質問にお答えいたします。
 支援法人の指定につきましてですけれども、実際にこれから三鷹市のほうも、先ほど申しました住民団体、協定を締結した専門家団体と、また今、質問議員さんおっしゃられたように、6月に締結しました全国空き家アドバイザー協議会等についてはまだ決まっているわけではなくて、あくまでも今後、協定を結んでいるという中での今、動きです。ですから、今後、指定に向けては市の内部と、また近隣市ともいろいろ情報共有を図りながら、またそういうふうな情報提供を受けながら、この指定については検討していきたいと考えております。
 また、空き家等対策計画につきましても、今回、国の特別措置法改正によりまして、実際にできる、行う行為が、空き家等活用促進区域を指定することができたりとか、空き家等の対策の適正管理の確保というところで、空き家の指導、勧告というところも、さらに特定空き家にする前の段階からできるようになってきました。そういうことで、その計画についても、今後市がやっていく内容を精査して、計画の改定を踏まえていく形になるかと思います。
 以上でございます。


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は、表決システムにより採決いたします。
 議案第78号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第3 議案第80号 東京都市公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京
               都市公平委員会共同設置規約の変更について


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第3 議案第80号 東京都市公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市公平委員会共同設置規約の変更について、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論願います。


◯15番(石井れいこさん)  議案第80号 東京都市公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市公平委員会共同設置規約の変更について質疑をいたします。
 東京都市公平委員会の業務内容は、地方公務員法第8条第2項では、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること、職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決または決定をすること、これらに掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理することとなっておりますが、質問1、東京都市公平委員会の現在の共同設置団体数を伺う。
 質問2、三鷹市においてはいつから共同設置をされたのか。また、共同設置以前の状況について伺います。
 質問3、三鷹市は、毎年負担金を約150万円支払っていますが、その基準を伺います。
 質問4、東京都市公平委員会の全職員数と、三鷹市から職員が派遣されているかを伺います。
 質問5、三鷹市からの年間利用者数を伺います。
 質問6、東京たま広域資源循環組合が加入された理由、加入以前の公平委員会の有無を伺います。


◯総務部長(高松真也さん)  では、御質問に順次お答えをいたします。
 まず、質問の1、東京都市公平委員会の共同設置団体数についてです。現在、東京都市公平委員会では、三鷹市及びふじみ衛生組合を含めまして、13の市と9の一部事務組合が共同設置団体となっております。
 続いて、質問の2、三鷹市が共同設置団体となった時期、また共同設置以前の状況についてです。三鷹市は、平成26年4月から東京都市公平委員会の共同設置団体となっております。それ以前は、昭和27年4月、三鷹市公平委員会を設置しまして運営をしてきたところでございます。一方で、平成8年を最後に、長年にわたり不利益処分に関する不服申立ての提出がなかったこと、また公平委員会の専門性と安定的な審査体制を確保し、さらなる職員の権利、利益の保護と、公平公正な人事権行使の保障を図るとともに、行財政改革を推進する観点から、市単独の公平委員会を廃止しまして、東京都市公平委員会の共同設置団体となることとしたものでございます。
 次に、質問の3、関係団体負担金の積算基準についてです。当該負担金は、各構成団体におけます職員数に応じて積算をされる職員割と、各団体において同一額を負担する均等割の合算により積算がされております。三鷹市におきましては、令和5年度予算において、149万5,150円の負担金を計上し、本年4月に納入をしたところでございます。
 質問の4、東京都市公平委員会の職員数、また三鷹市からの職員派遣についてです。東京都市公平委員会の事務局につきましては、代表団体である東京市町村総合事務組合の事務局の職員が兼務で担っておりまして、その兼務職員が5人ということで聞いております。三鷹市から、代表団体である東京市町村総合事務組合への職員派遣につきましては、同組合が所管する東京都市町村職員研修所等への派遣実績はございますけれども、東京都市公平委員会の事務担当として職員を派遣したことはありません。
 質問の5、三鷹市職員の利用状況ということでございます。東京都市公平委員会からは、毎年1回、前年度における業務の状況の報告を受けまして、市としても勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する不服申立てに関する状況について、市ホームページで公表しております。三鷹市が東京都市公平委員会の共同設置団体となった平成26年度以降、措置の要求、不服申立てのいずれについても実績はございません。
 質問の6、東京たま広域資源循環組合の加入理由、また加入以前の公平委員会の有無についてです。この件につきましては、令和2年度から会計年度任用職員制度が導入されたことや、東京都からの意見も受ける中で、当該組合の構成団体の加入状況等も踏まえて、東京都市公平委員会の令和6年4月からの加入について手続を進められているものと聞いております。また、当該組合におきまして、これまで公平委員会の設置はなかったと聞いております。
 答弁は以上です。


◯15番(石井れいこさん)  ありがとうございます。再質問します。
 三鷹市における利用者数は平成26年以降ないということでしたが、三鷹市職員への周知の方法を伺います。あと、東京都市公平委員会の職員は5名とのことでしたが、公平委員の委員の構成はどのようになっているか伺います。


◯総務部長(高松真也さん)  再質問にお答えをいたします。
 まず、三鷹市職員の利用の状況、それに絡めて周知のことでございます。先ほど申し上げましたとおり、勤務条件に関する措置の要求、または不利益処分に関する不服申立てについては実績がないところでございます。一方、人事管理に関する苦情相談という部分では、例えば令和4年度に2件の実績があるとの報告を受けております。これについては、三鷹市の人事当局に指導を伝達される内容ではなく、当該制度の説明、助言を相談者に行ったものというような形で報告を受けているところです。
 職員への周知という点ですけれども、入庁1年次に東京都市町村職員研修所で行っております新任研修の一環で、地方公務員法の研修項目がございます。その中では、職員の補償請求権、また公平委員会の事務、そして東京都内の市町村におけます公平委員会の設置形態の状況についても触れられているものというふうに把握をしております。
 また、懲戒処分を行います際には、不服がある場合の審査請求の手続等についても教示を行っているということでございます。
 もう一点、東京都市公平委員会での公平委員の構成という点でございます。公平委員会は、地方公務員法に基づきまして3人の委員をもって組織するとされております。東京都市公平委員会においても3人の委員で組織されておりまして、委員長が弁護士の方、また委員としまして、元市長の方と、元東京都の局長の職にあった方が務められていると把握をしているところでございます。
 答弁は以上です。


◯15番(石井れいこさん)  討論します。
 この委員会の業務内容は、職員の利益を保護し、公平な人事権の行使を保障するために必要な措置を取られるということでありますが、最終的な判断は、3名の委員である弁護士、元市長、東京都の元局長です。本来、第三者という立場から判断を下さなければならない委員が、元行政側にいらっしゃった方ということで、職員の相談において本当に公平な判断が下されるのか疑問が残りますが、今回この議案は公平委員会の内容を問うものではなく、共同設置団体の追加自体に反対するものではありませんので、賛成といたします。


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は、表決システムにより採決いたします。
 議案第80号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第4 議案第91号 令和5年度三鷹市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第4 議案第91号 令和5年度三鷹市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論願います。


◯16番(野村羊子さん)  議案第91号 2023年度三鷹市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について質疑をさせていただきます。
 毎年の精算となっているものです。
 質問1です。精算金額の根拠を確認いたします。
 質問2、例年と比べて今回の金額の多寡、多い少ない、その理由についてお伺いします。
 以上、お願いします。


◯市民部長(室谷浩一さん)  ただいまいただきました御質問2点、関連がありますので一括して御答弁差し上げます。
 まず、保険給付費等交付金につきましては、療養給付費、高額療養費など、保険給付費等の支出実績に応じて、補助率10分の10で東京都から交付されるものです。しかし、療養給付費の3月審査分は支出実績ではなく東京都からの概算請求額で交付されたため、支出実績が確定したことから差額分を精算するものです。
 精算額の推移ですが、令和3年度は1億3,400万円余、令和4年度は1億2,000万円余となっておりまして、前年度と比較しますと3,420万円余の減額となっています。令和3、4年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、概算請求額の算出方法がコロナ前の令和元年度を基に東京都で算出したことから、コロナによる受診控え等により、精算額に影響があったところです。
 御答弁は以上です。


◯16番(野村羊子さん)  再質問します。
 3月分の概算要求によって金額が変わってくると。だから、このときの概算した試算の仕方、根拠というのかな、それによって影響すると。今回はコロナによるものがなくなったので、じゃあ、コロナ前の状況と同じようなものになった、戻ったというふうに見ていいのか。コロナによる受診控えがなくなったことで受診者が増えて、同じようになったんだというふうな、そのような今回の状況の理解について改めて確認したいと思います。


◯市民部長(室谷浩一さん)  再質問にお答えいたします。
 こちら、3月分につきましては、コロナ前の概算計算で東京都から一旦交付されて、ただこの3月分はやはりコロナの影響で受診控えがまだ残っているというところで、逆にその分をお返ししたという、そういう形になります。
 以上です。


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は、表決システムにより採決いたします。
 議案第91号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第5 議案第71号 三鷹市基本構想
    日程第6 議案第72号 三鷹市組織条例の一部を改正する条例
    日程第7 議案第73号 三鷹市印鑑条例等の一部を改正する条例
    日程第8 議案第75号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例
    日程第9 議案第79号 「三鷹都市計画道路3・4・7号(連雀通り)電線共同溝整備及び街
               路築造工事請負契約の締結について」に係る契約の金額の変更につい
               て
    日程第10 議案第82号 三鷹国際交流センター及び三鷹市女性交流室の指定管理者の指定につ
               いて
    日程第11 議案第90号 令和5年度三鷹市一般会計補正予算(第6号)
    日程第12 議案第92号 令和5年度三鷹市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)


◯議長(伊藤俊明さん)  この際、日程第5 議案第71号から日程第12 議案第92号までの8件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上8件は総務委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第13 議案第81号 三鷹市山本有三記念館等の指定管理者の指定について


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第13 議案第81号 三鷹市山本有三記念館等の指定管理者の指定について、本件を議題といたします。
 お諮りいたします。本件は文教委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第14 議案第77号 三鷹市国民健康保険条例の一部を改正する条例
    日程第15 議案第83号 三鷹市高齢者センターけやき苑の指定管理者の指定について
    日程第16 議案第84号 三鷹市牟礼老人保健施設の指定管理者の指定について
    日程第17 議案第85号 三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮の指定管理者の指定について
    日程第18 議案第86号 三鷹市一小学童保育所A等の指定管理者の指定について
    日程第19 議案第87号 三鷹市二小学童保育所A等の指定管理者の指定について


◯議長(伊藤俊明さん)  この際、日程第14 議案第77号から日程第19 議案第87号までの6件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上6件は厚生委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第20 議案第76号 三鷹市立児童遊園条例の一部を改正する条例


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第20 議案第76号 三鷹市立児童遊園条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 お諮りいたします。本件はまちづくり環境委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第21 議案第88号 三鷹市農業公園の指定管理者の指定について


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第21 議案第88号 三鷹市農業公園の指定管理者の指定について、本件を議題といたします。
 これより質疑に入ります。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、議案第88号 三鷹市農業公園の指定管理者の指定について質疑をさせていただきます。まちづくり環境委員会に委員がいないため、議案提案時の、付託となったときの質疑ということで、通告に従い質疑をさせていただきます。
 質問1、指定管理者を非公募で選定し、かつ期間を10年間とすることについて。本来、指定管理者は公募によって、民間ならではの提案を受け、サービスの向上を図るべき制度ですが、非公募でかつ10年間の選定とした理由についてお伺いいたします。
 質問2、農業公園の設置経緯に基づいた運営管理について。農業公園はかつて新川みどりの広場として子どもたちに利用されてきました。経緯を踏まえた公園の運営管理がなされているのかについてお伺いいたします。
 以上、お願いいたします。


◯生活環境部長(川鍋章人さん)  今の御質問に対して御答弁をさせていただきます。
 まず、質問の1、指定管理者を非公募で選定し、かつ期間を10年間とすることについてでございます。三鷹市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例において、指定管理者の候補者の審査基準及び公募によらない選定等の要件が定められています。このたびの指定管理者の選定は、これらの規定に該当するとともに、今回の候補者は、三鷹市農業公園条例に規定する指定管理者の要件である農業者、関係団体、専門家等と密接な連携及び協力を得ることができ、農業に関する専門的な知識、経験及び技術を有し、指導的な役割を担うことができる者であり、他に適する団体などがないことから非公募で選定するものです。
 また、期間を10年間とすることについては、当該農業公園は、三鷹市指定管理者導入・運用の基本方針で、指定期間が10年間と定められている施設の設置目的等によりますと、特定の公共的団体等を指定管理者に指定する施設に該当することから、指定期間を10年間といたしました。
 続きまして、質問の2、農業公園の設置経緯に基づいた運営管理についてでございます。三鷹市農業公園は、平成16年の公園の設置に合わせて制定された三鷹市農業公園条例及び三鷹市農業公園運営懇談会設置要綱に基づき、農業公園運営懇談会が設置されています。この設置要綱で、運営懇談会は公園の運営を市民との協働で行うこととし、農業公園の運営について協議・検討し、市長に意見を提案する場と規定されています。さらに、運営懇談会には、かつての緑の広場を利用していた団体を含む公園の利用団体が推薦する者や指定管理者などが委員となっており、農業公園の運営については様々な検討を行っています。
 御答弁は以上でございます。


◯16番(野村羊子さん)  再質問します。
 三鷹市農業公園運営懇談会については、開催日程や会議録の公開がなされていないように見えます。実際に検索をかけても市長の動向記録でしか日程が確認されません。この運営懇談会の事務局は指定管理者が行っているのか、市が行っているのか。開催内容について、本当にその当時の思いが生かされるような協議、運営が行われているのかについて確認することができません。内容を公開すべきだと思いますが、していない理由というのを教えてください。


◯生活環境部長(川鍋章人さん)  内容を公開していない理由でございますが、設置要綱によりますと公開の基準等はございませんので、今なぜこれは公開してないのかちょっと分かりかねるところなんですけれども……。
                (「事務局は」と呼ぶ者あり)
 事務局につきましては生活環境部都市農業課で行っております。ちょっとすみません、申し訳ないんですが、公開していない理由はちょっと分かりかねます。
 以上でございます。


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑を終わります。
 お諮りいたします。本件はまちづくり環境委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第22 議案第89号 三鷹市下連雀市民住宅の指定管理者の指定について


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第22 議案第89号 三鷹市下連雀市民住宅の指定管理者の指定について、本件を議題といたします。
 これより質疑に入ります。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、議案第89号 三鷹市下連雀市民住宅の指定管理者の指定について、同様にまちづくり環境委員会に委員がいないため、議案提案時の質疑をさせていただきます。
 質問1、下連雀市民住宅の指定管理者を非公募で選定することについて。本来指定管理者制度は公募を前提としています。今回、非公募で指定管理者を選定した理由についてお伺いします。
 質問2、下連雀市民住宅の設置目的と意義について。中堅ファミリー層対象の下連雀市民住宅ですが、建設から22年がたちました。現在、市民ニーズに合ったものになっているのか、その設置目的と意義についてお伺いします。
 以上、お願いいたします。


◯都市整備部調整担当部長・住宅政策担当部長(高橋靖和さん)  ただいまの質問についてお答えいたします。
 まず、質問の1点目、下連雀市民住宅の指定管理者を非公募で選定する理由についてですが、現在の指定管理者である株式会社まちづくり三鷹は、これまでも入居者ニーズの的確な把握による満足度の向上や、効率的で適正な施設管理を行っています。また、下連雀市民住宅を含む三鷹市中央通りタウンプラザ管理組合の委託先でもあり、市民住宅と一括管理することでより効率的な運営が見込まれ、コスト削減にもつながります。このことから、非公募により、安定した管理運営実績のある株式会社まちづくり三鷹を引き続き指定管理者として選定いたしました。
 次に、質問の2点目、下連雀市民住宅の設置目的と意義についてです。下連雀市民住宅は、市民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的に、中堅所得者ファミリー世帯向けに良好な賃貸住宅の供給を促進するため、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、三鷹市が建設した公的賃貸住宅です。子育て世帯等への良好な賃貸住宅の供給や、三鷹市に長く安定して住んでいただくことで、地域の活性化や財政面の安定化にもつながると考えております。管理開始日の平成14年4月1日から21年が経過し、現段階においても全室12戸が満室の状況が続き、退去による一時的な空き室が出ても、募集すればすぐ入居される状況になっております。このことからも、一定程度中堅所得者ファミリー世帯のニーズに合っているものと認識しております。
 答弁は以上でございます。


◯16番(野村羊子さん)  特定優良賃貸住宅事業として国から補助金を受けて建設をしたと思います。ただ、今、本当に住宅に困っている人たちは──中堅ファミリー層であれば同等の賃貸住宅がたくさんあるわけで、あの地域はね。そういうような人たちよりもさらに住宅を借りられない困窮者、生活困窮者等の住宅を展開するということが、市の政策としては今、時代に合ったものではないかと思います。そういうようなことを検討しないのか、またそういう、目的を転換すると国の補助金返還等の制約があるのかどうか、再度確認したいと思います。


◯都市整備部調整担当部長・住宅政策担当部長(高橋靖和さん)  ただいまの再質問にお答えします。
 住宅困窮者についてということでお話がありましたけれども、実際にこれからも、例えば住宅確保要配慮者につきましては、居住支援協議会に向けての検討を進めていきます。その中で、いわゆる住宅困窮者に向けてどういうことができるかというところも、これから検討していきます。市だけではなくて、民間の方とも一緒に連携を取りながらやっていきますので、その中でどういうことができるか、どういうふうに向けていけばいいのかというところは考えていくつもりであります。その中でも、ほかの、住宅確保要配慮者以外についても、どういう状況があるのかというところも検討していきたいと思いますし、支援住宅につきましても、その中でどう対応の在り方として考えられるのかというところも考えていこうと思っております。
 また、国の補助等につきましては、いろいろメニューはあると思いますが、まだ実際にどういうものがあるかということはちょっとこの段階で分かりませんが、そういうことも含めて、どういうものがあるのかということは検討していきたいと考えております。
 以上でございます。


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑を終わります。
 お諮りいたします。本件はまちづくり環境委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第23 5陳情第9号 牟礼四丁目「ひよどり公園閉園予定」に対する要望について


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第23 5陳情第9号 牟礼四丁目「ひよどり公園閉園予定」に対する要望について、本件を議題といたします。
 お諮りいたします。本件はまちづくり環境委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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◯議長(伊藤俊明さん)  以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。
 なお、次回の本会議は12月21日午前9時30分に開きます。文書による通知はいたしませんから、さよう御了承願います。お疲れさまでした。
                  午前10時33分 散会