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令和5年第2回定例会(第5号)本文

                  午前9時29分 開議
◯議長(伊藤俊明さん)  おはようございます。ただいまから令和5年第2回三鷹市議会定例会第5日目の会議を開きます。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  この際、議会運営委員長より報告願います。
 2番 赤松大一さん、登壇願います。
                〔2番 赤松大一さん 登壇〕


◯2番(赤松大一さん)  議会運営委員会の協議結果を報告いたします。
 6月27日に開かれました議会運営委員会において、議長より諮問を受けた議員提出議案の取扱いについて協議いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、報告いたします。
 本日上程される議員提出議案8件の取扱いについては、いずれも本日結論を出すべきであるとの意見の一致を見ております。
 以上、本委員会に諮問された事項の協議結果を報告いたします。


◯議長(伊藤俊明さん)  議会運営委員長の報告は以上のとおりであります。御協力のほどよろしくお願いいたします。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  この際、議事の都合によりしばらく休憩いたします。
                  午前9時30分 休憩


                  午後0時58分 再開
◯議長(伊藤俊明さん)  それでは、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第1 総務委員会審査報告
        (1) 議案第36号 令和5年度三鷹市一般会計補正予算(第4号)
        (2) 議案第29号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例
        (3) 議案第37号 三鷹市副市長の定数の特例に関する条例
        (4) 5請願第1号 「消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を
                 求める意見書」を政府に送付することを求めることについて
        (5) 所管事務の調査について
          ICT・DX(デジタルトランスフォーメーション)・地方分権・危機管理と市
         民サービスに関すること


◯議長(伊藤俊明さん)  これより日程に入ります。
 日程第1 総務委員会審査報告。総務委員長の審査の報告を求めます。
 13番 高谷真一朗さん、登壇願います。
               〔13番 高谷真一朗さん 登壇〕


◯13番(高谷真一朗さん)  それでは、お手元に配付しております審査報告書を朗読いたしまして、総務委員会の審査報告とさせていただきます。

                                     令和5年6月30日
 三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
                              総務委員長 高 谷 真一朗
                  総務委員会審査報告書
 本委員会に付託された事件を審査の結果、下記のとおり決定したので報告いたします。
                      記
○ 委員会開会月日
 (1) 令和5年5月24日
 (2) 令和5年6月19日
 (3) 令和5年6月20日
 (4) 令和5年6月30日
○ 付託案件及び審査のてんまつ
1 議案第36号 令和5年度三鷹市一般会計補正予算(第4号)
 この議案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億8,951万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ798億6,058万8,000円とするとともに、債務負担行為の補正を行うため、提案されたものであります。
 本件審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
 ・マイナポイント申請支援の延長に係る申請数の推移と今後の見込み及び申請支援窓口混雑時の対応
  等について
 ・保育所等利用の多子世帯の経済的負担軽減に係る副食費の取扱いと基金積立ての考え方等について
 ・保育施設等における安全対策への支援に係る補助対象となる機器等と設置状況の確認方法等につい
  て
 ・自転車用ヘルメット購入費用の助成制度の新設に係る助成要件の考え方と申請が一時期に集中した
  場合の対応及び事業の効果測定方法等について
 ・大沢野川グラウンドの地下水位調査に係る再整備の進捗状況と測定期間の考え方及び今後の地下水
  対策工事の方向性等について
 また、委員会は審査の参考とするため
 ・令和5年度基金運用計画
 ・マイナポイント申請支援の延長について
 ・保育所等利用の多子世帯の経済的負担軽減について
 ・保育施設等における安全対策への支援について
 ・自転車用ヘルメット購入費用の助成制度の新設について
 ・大沢野川グラウンドの地下水位調査について
の資料の提出を求め、審査を進めました。
 次いで、討論に入りましたが、その過程で大要次のような意見が述べられました。
〔反対討論〕
(1) 野村羊子委員(きらりいのちをめざす市民派・無所属・れいわ)
 国は、マイナンバーカードをポイントでつって取得させようとし、また本来任意取得であるのに、健康保険証や免許証、その他の国家資格とセットにするなど、強制的に取得しなければならないようにしてきている。結果的にシステムの不具合が露呈している。当初から、自治体や保険者など、現場では混乱が起こり、国民が被害を受けている状況にある。
 マイナンバーカードをめぐるトラブルは、これまで何種類も判明している。公金受け取り口座の誤登録は、14自治体20件。健康保険証の誤登録は、2021年10月から2022年11月までで全国で7,312件。コンビニ交付で他人の証明書の誤交付は、4市区で計14件。別の人のマイナポイントを登録は、2023年5月時点で90自治体113件。マイナポータルで他人の年金記録が閲覧できるなどは、少なくとも170件。さらに、オンラインで保険資格の確認ができるシステムを導入している医療機関の7割以上で保険者の情報が正しく反映されないといった事態が報道されている。
 総務省は、2022年中頃から様々なトラブルを把握していたけれども、ちゃんと対策をすることはしなかった。
 実際の交付率は7割に達せず、3割以上の人が未取得である。最近の混乱ぶりを見て、口座のひもづけを解除したり、カード自体を返納したりする人も出ている。今や個人番号カード(マイナンバーカード)の取得やマイナポイント取得支援ではなく、返納支援、個人情報保護をいかにできるかの支援をすべきである。
 また、保育園、幼稚園の安全対策であるが、結局のところIT産業、通信産業等の企業の利益に資する事業でしかなく、現場の保育士さんたちには負担が増えるだけである。約1億円もの補助金を出すより、保育士の給料を上げ、1人でも2人でも雇用を増やすことのほうが子どもの安全に資すると考える。
 大沢野川グラウンドの地下水位調査は、事前の調査、対策が不十分でなかったか、検証が必要であると思う。
 以上、問題が大きいために、補正予算(第4号)に反対する。
〔賛成討論〕
(1) 栗原けんじ委員(日本共産党三鷹市議会議員団)
 本補正予算の社会保障・税番号制度推進関係費の増は、マイナポイント申請支援の延長についての予算である。全国で個人情報の保全について、個人情報のひもづけなどトラブルを引き起こしているマイナンバー制度の様々なトラブルから、市民のマイナンバー制度における個人情報の安全性についての不安が拡大している。国は社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)を中止すべきである。
 市は、任意の取得であるマイナンバーカードの取得の運用を厳守すると同時に、申請を望む者に対しては申請、取得に誤りがないよう、個人情報の安全確保を最優先に取り組むよう求める。
 保育所等の利用の多子世帯の経済的負担軽減については、今回の補助制度の活用による予算で第2子以降の全ての子どもの保育料が無償になる。3歳から5歳の保育料には、給食の副食費が除外されており、真の保育料無償化のためにはこの副食費の負担の無償化が必要であり、国・都に対し、その実現のための助成のさらなる拡充を求める。
 保育施設等における安全対策への支援については、国及び都の補助制度を活用しての事故防止の支援であり、ヒューマンエラーの防止を補うためのものと説明があった。子どもの事故防止の安全対策の基礎は、保育士であり、人的配置の拡充につながる人員に対する補助の拡充についても支援を強く求める。
 自転車安全利用推進事業費の増は、自転車用ヘルメットの着用努力義務化に伴う購入費助成実施の予算である。道路交通法4月改正からの自転車ヘルメット着用努力義務であることから、既に購入している方が大勢おり、購入済みの方にも遡って適用されるよう制度の改善を求める。
 以上、意見を申し述べ、本補正予算に賛成する。
 以上の討論の後、議案第36号について採決いたしました結果、本件については、賛成多数をもって原案を可決すべきものと決定いたしました。
2 議案第29号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例
 この議案は、地方税法等の一部改正に伴い、個人市民税関係について優良住宅地造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税特例の適用期限の延長等を行うとともに、軽自動車税関係について燃費・排ガス不正行為への対応を強化し、納付不足額を徴収する際に加算する割合の引き上げ等を行うほか、規定を整備するため、提案されたものであります。
 本件審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
 ・優良住宅地造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税特例の適用期限の延長
  に係る今後の法改正の見通し、肉用牛売却による事業所得に係る課税特例の適用期限の延長に係る
  本市における適用実績、給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項の見直しに係る申告者のメリッ
  ト・デメリット等について
 ・燃費・排ガス不正行為への対応の強化に係る本市における適用事例、種別割の車両区分の新設に係
  る今後の登録台数の見込み等について
 ・国税である森林環境税の賦課徴収に伴う改正に係る国税と地方税を併せて賦課徴収することとなっ
  た背景と個人市民税の均等割が非課税の方への影響等について
 また、委員会は審査の参考とするため
 ・三鷹市市税条例の一部を改正する条例のあらまし
の資料の提出を求め、審査を進めました。
 次いで、討論に入りましたが、その過程で大要次のような意見が述べられました。
〔反対討論〕
(1) 栗原けんじ委員(日本共産党三鷹市議会議員団)
 本条例の個人市民税関係、軽自動車税関係の燃費・排ガス不正行為への対応の強化においては、いずれも市民に利益となるものとして賛成である。
 しかし、軽自動車税関係の種別割の車両区分の新設に関する特定小型原動機付自転車については、問題がある。新しい車両区分として設けられる特定小型原動機付自転車は、ちまたで今事故が多発し、違法駐車や信号無視など、道交法違反を引き起こしている、いわゆる原動機付キックスケーターである。現行道交法では免許の所持が求められているものが規制緩和され、免許証なしでも公道を走ることができるようになる。現状から考えれば、安全のための規制強化が求められる中での規制の緩和であり、危険走行による事故の増加が予測される。種別割の車両区分を新設する登録手続を厳格に行い、安全対策の強化に資する取組を強く求めるものである。
 国税である森林環境税においては、温室効果ガスの主たる排出責任者である排出企業に負担を求めることなく、個人住民税の均等割に一律に1,000円を課すものであり、住民税所得割が非課税の低所得者も負担する大変逆進性の高い税である。復興特別住民税の置き換えで、市民にとっては新たな負担増は生じないものの、税の徴収方法として問題であり、賛成できない。
 よって、三鷹市市税条例の一部を改正する条例に反対する。
(2) 野村羊子委員(きらりいのちをめざす市民派・無所属・れいわ)
 国税の森林環境税は、問題だらけの増税である。逆進性の高い人頭税であり、1人1,000円を課税する。住民税として、「みなし地方税」として均等割に上乗せして地方に賦課徴収を課す点も非常に問題である。東日本大震災に乗じて増税した復興特別税を横滑りさせたように見せかけて、全く性質の違う増税を行うことは、国民をだますことであり、認められない。
 森林整備を行うのであれば、公共事業として利益の見返りなく森林整備を、公務員として林業従事者を雇用し、国が責任と財源を持って森林の環境保全を行うべきである。熊や鹿、猿など、野生生物たちがしっかりと山林で暮らせるような豊かな山や森を再生させることが、持続可能な国をつくるものだと思う。この財源は目的税ではなく、応能負担で国民が負担している日常の国税の中から、不要なダム建設などの自然破壊の公共土木事業から財源移転して行うべきである。
 既に法改正で決まっているものではあるが、この問題の多い、人頭税である森林環境税賦課徴収は認められず、本条例改正案に反対する。
 以上の討論の後、議案第29号について採決いたしました結果、本件については、賛成多数をもって原案を可決すべきものと決定いたしました。
3 議案第37号 三鷹市副市長の定数の特例に関する条例
 この議案は、現市長の在任期間に限り、副市長の定数を3人とするため、提案されたものであります。
 本件審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
 ・副市長の定数を時限的に3人とすることとした考え方と一般職と特別職の役割や責任の違い等につ
  いて
 ・招集告示の際に本議案が示されなかった理由と議会への影響や市民への周知に係る考え方等につい
  て
 ・本条例が効力を有する期間と副市長の任期との整合性及び副市長の定数と実際に選任する人数との
  関係等について
 ・3人目の副市長を置くことに伴い生じる経費と予算措置及び一般職職員の業務への影響等について
 ・副市長事務分担見直しの方向性と1人当たり業務量の増減等について
 また、委員会は審査の参考とするため
 ・三鷹市副市長の定数の特例に関する条例について
の資料の提出を求め、審査を進めました。
 次いで、討論に入りましたが、その過程で大要次のような意見が述べられました。
〔反対討論〕
(1) 栗原けんじ委員(日本共産党三鷹市議会議員団)
 本議案は、3人目の副市長を設置するものである。3人目の副市長を選任している自治体は人口規模が大きく、行政権限も大きい中核市及び政令指定都市であり、現在15自治体しかない。一般市である三鷹市が3人目の副市長を設置する本条例は極めて異例なものである。人口規模に照らして、3人目の副市長は必要ない。また、3人目の副市長を設置すれば、4年間で新たにその人件費とその執務のための費用として7,000万円以上の財政負担を生み出し、認められない。
 3人目の副市長として選任される者によっては、駅前再開発をはじめ、市の都市整備全般において市民の利益を最優先とする事業の実施に多大な影響を与える可能性もある。現職2人の副市長において、市政全般にわたって過不足なく行政の執務が行われており、3人目を必要とする合理的根拠がなく、市民理解を得られるものではない。
 三鷹駅南口中央通り東地区再開発事業においても、現状の体制に問題はあると認められない。
 本議案の提案においても、市民の知る権利を保障しないタイミングで行われたことも問題である。
 現行2人の副市長体制ではできない合理的説明がない中で、現市長の任期中に限り、特例をもって3人目の副市長を設置することは、恣意的な人事を生み出し、人事の私物化につながる行政権の濫用である。
 よって、本議案に反対する。
(2) 野村羊子委員(きらりいのちをめざす市民派・無所属・れいわ)
 この条例は、副市長を3人にするためのものだが、そもそも前期の議会においても市の体制強化についての話は一切なく、唐突に提案されたものである。市政運営において大きな変更であるにもかかわらず、議会、市民に説明が不十分である。
 さらに、告示日に送付された議案概要の特記事項に記載がなかったにもかかわらず、告示後に追加で送付されるという異例の方法で提出されたことなど、その手続にも疑問があり本議案の撤回を求めて動議を提出したが、残念ながら否決された。
 告示後の追加送付であったために、定例記者会見では全く触れられず、市民に知らされていないことは大きな問題である。
 この異例のタイミングでの送付の理由としては、副市長の4年間の任期がフルに使えるようにという答弁で、市民への説明責任を果たしていないことへの配慮がなかった。緊急性があるという説明も不十分で、今議会で強引に進めることは問題である。
 副市長、副区長を3人置いている自治体は、都内では1例しかない。市長は過去の事例を持ち出していたが、現在の総務省の調査では、全国でも政令指定都市くらいである。三鷹市の規模で3人目の副市長が必要な理由が、「駅前再開発を進める」、「遅れているまちづくりを進める」だけでは不十分である。全庁一丸となって進めることは、部長職等でも十分今までやってきたことである。専門性は、技監など別の職種の任命でも可能と考える。
 副市長は権限があるとするが、逆に駅前再開発等の施策の推進に当たって、権限を持って強引に進められる可能性がありはしないか危惧する。
 常勤特別職としての年間の報酬額は、期末手当を含み1,513万8,000円との答弁があった。また、執務室を別途用意する必要もあり、予備費で対応するとしているが、この財政支出について市民の納得が得られるか、きちっと検証する必要がある。
 また、市長の在任期間中と限定することで、地方自治法とのそごが生じている。誰かが副市長を辞めることで対応するという答弁があったが、条例として整合性を取るようなものであるべきである。
 副市長を3人とする異例の体制変更であるにもかかわらず、今回の議案を上程する過程全てにおいて、議会や市民軽視であるという事実は否めない。
 したがって、議案第37号 三鷹市副市長の定数の特例に関する条例に反対する。
〔賛成討論〕
(1) 成田ちひろ委員(つなぐ三鷹の会)
 この議案提出までの経緯、条例の文に関すること、一般職と特別職の職務の違いなど、様々な角度で質疑を行い、その妥当性を探ってきた。質疑を通して、3人副市長体制は自治体の首長の重点施策推進のため、部の編成にとどまらず、専門的な知識や経験を持つ人材を副市長とし、体制強化するというのは、自治体の手法の1つであるということを理解した。
 次に、この質疑を通して考えたことを述べる。
 まず、政令市等ではない自治体、また三鷹市の規模で考えるとまれであることや、特例の制定とした理由も考慮すれば、3人副市長体制は1つの施策として捉えることが妥当であると考える。
 次に、本委員会の質疑でも多くあったのは、副市長が1人増えることでの経費の増加である。2人から3人に副市長を増やすのであれば、1人当たりの業務量が必ずしも減るとは言えないものの、見える部分での何かしらの対応を考えることも必要ではないかと考える。
 また、3人副市長体制について選挙での公約にも挙げられておらず、市議会内の様々な反応を見る限り、三鷹駅前再開発を推進、だから3人副市長体制という流れについては、市長の考えをふだんから近くで話を聞いている方々にとっては妥当であっても、何も知らない者にとっては、その目的などの詳細の理解が難しい側面があることは否めない。
 そして、仮にもし外部の専門的な人材を副市長に起用するとなれば、三鷹市へのメリットも多い反面、市役所での業務が長い職員出身ではない副市長の配置に関しては、それまでの仕事の進め方が大きく変わるのではないかといったことへの懸念を抱く現場の職員も少なくないと考える。
 このことから、以下、今後検討を求める点につき、3点挙げる。
 1点目、3人目の副市長の任期が終わる際、または市長選の後にこの体制を続ける際には、3人副市長体制の検証事業を実施すること。
 2つ目、副市長が1人増えることによる経費を鑑み、3人体制の期間における特別職全体の給与額について見直しを行うこと。
 3点目、仮に外部の専門的な人材を配置する場合には、現職の2人の副市長を中心に、現場職員の懸念の解消に努めることや、任期が始まってからの継続的な労務管理やメンタルヘルスケアなど、現場職員の状況の把握に努めること。
 以上、本議案については、市長の説明でもあったように、三鷹市の現状の課題を考慮し、総合的な判断により賛成とする。
 以上の討論の後、議案第37号について採決いたしました結果、本件については、賛成多数をもって原案を可決すべきものと決定いたしました。
4 5請願第1号 「消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を求める意見書」を
         政府に送付することを求めることについて
   三鷹市所在
   消費税廃止三鷹各界連絡会
   代表 沢崎 郁夫 ほか 85人 提出
 委員会は本件審査に当たり、請願者からの補足説明を聞きました。
 また、委員会は請願者より
 ・2023年10月から導入予定のインボイス制度
 ・2023年10月1日スタートインボイス制度ってなに??
 ・アニメ業界・声優業界・漫画家業界・演劇業界エンタメ4団体アンケート結果まとめ
 ・消費税はそもそもどういう税金か(2023年版)
の資料の提出を受け、審査を進めました。
 次いで、5請願第1号について採決いたしました結果、本件については、賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。
5 所管事務の調査について
  ICT・DX(デジタルトランスフォーメーション)・地方分権・危機管理と市民サービスに関す
 ること
 本件については、なお調査の必要がありますので、議会閉会中の継続審査の議決をお願いいたします。
 以上でございます。よろしくお願いします。


◯議長(伊藤俊明さん)  以上をもって総務委員長の審査の報告は終わりました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第36号 令和5年度三鷹市一般会計補正予算(第4号)、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第36号について、総務委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第29号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第29号について、総務委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第37号 三鷹市副市長の定数の特例に関する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。


◯6番(山田さとみさん)  会派を代表いたしまして討論いたします。
 本議案は、現職の河村市長在任中に副市長の定数を3人とする議案です。その目的については、総務委員会において市長自ら、三鷹駅前再開発などの諸課題を強力に前に進めるためと説明されていました。私たちも市長と同じく、駅前再開発などを早急に進めるべきと考えております。他方で、副市長が3人ということは、他の自治体ではあまり見受けられないことであり、市民にその意義を理解していただくことが極めて重要です。
 今後、市民、そして議会に対し、3人目の副市長を置いた効果として、駅前再開発などの市政の諸課題に明確な進展を示すことができるよう強く要望いたしまして、賛成といたします。


◯18番(中泉きよしさん)  本定例会の議案第27号から36号が、三鷹市長より私たち三鷹市議会議員の手元に送付されたのは、招集告示日の6月2日付でした。一方、議案第37号 三鷹市副市長の定数の特例に関する条例は、それから遅れること1週間、6月9日付での送付となりました。さて、6月13日の私の一般質問では、首長の権限を地方自治法から幾つか例示したくだりがありました。ここで繰り返します。首長には政策方針を決定し、必要な予算を編成し、必要な人事を行使する権限が備わっている云々というものです。この例示から見ても、本議案を提案すること自体は理解いたします。一方で、同法の第96条には、議会の権限の1つとして、条例を設けまたは改廃することが明記されています。
 私のこの討論の趣旨は、議案第37号について、この提案という行為には理解しつつも、どのように提案したのかという、その作法に疑問符をつけざるを得ないというものです。1週間の遅れは、議会がその権限を十全に果たすために必要な検討時間を奪う危険性があったのではないかという懸念です。提案への承認を得るためには、提案者が何を語るかとともに、いかに語るかということも大きく寄与します。私自身は、時には後者のほうが大きな役割を果たす場合もあると認識しています。私は、今回の議案送付に関し、このいかに語るかという作法がないがしろにされていたのではないかという問いをこの一月間ずっと反すうしていますが、まだうまく消化できていません。河村市長にも、今回の提案の仕方に、議会との信頼関係を損なわなかったのか、議会がその権限を十全に果たすための検討時間を奪うおそれはなかったのか、そうした懸念以上に議案送付を遅らせる正当な理由を議会に提示できたかなどの問いを自らにもう一度問うていただきたい。提案内容に賛成のこの新人議員に、大いに賛成です、頑張ってくださいと心から表明することをためらわせるような環境や状況はつくらないよう御配慮いただきたい。
 以上、当該議案送付の手続による市長と議会との信頼関係の毀損に強い危惧を想起したものの、それをもって市長の人事権を基礎とした本提案に反対するまでの要件とする考えには至らず、本討論をもって賛成いたします。
 以上です。


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第37号について、総務委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  5請願第1号 「消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を求める意見書」を政府に送付することを求めることについて、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件に対する総務委員長の報告は不採択でありますので、5請願第1号の原案について、表決システムにより採決いたします。
 5請願第1号について、採択することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件はさよう決定いたしました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  お諮りいたします。所管事務の調査について、ICT・DX(デジタルトランスフォーメーション)・地方分権・危機管理と市民サービスに関すること、本件については、総務委員長報告どおり議会閉会中の継続審査を願うことに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第2 文教委員会審査報告
        (1) 議案第27号 三鷹市吉村昭書斎条例
        (2) 議案第34号 三鷹市吉村昭書斎の指定管理者の指定について
        (3) 所管事務の調査について
          三鷹の教育・文化・スポーツの振興策に関すること


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第2 文教委員会審査報告。文教委員長の審査の報告を求めます。
 3番 大倉あき子さん、登壇願います。
               〔3番 大倉あき子さん 登壇〕


◯3番(大倉あき子さん)  お手元に配付をいたしております審査報告書を朗読いたしまして、文教委員会の審査報告とさせていただきます。

                                     令和5年6月30日
 三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
                              文教委員長 大 倉 あき子
                  文教委員会審査報告書
 本委員会に付託された事件を審査の結果、下記のとおり決定したので報告いたします。
                      記
○ 委員会開会月日
 (1) 令和5年5月24日
 (2) 令和5年6月20日
 (3) 令和5年6月30日
○ 付託案件及び審査のてんまつ
1 議案第27号 三鷹市吉村昭書斎条例
 この議案は、吉村昭の業績を顕彰し、広く市民の教養と文化の向上に寄与するとともに、文学を通した三鷹の魅力を発信し、地域に根差した事業を推進することを目的として、三鷹市吉村昭書斎を設置するため、提案されたものであります。
2 議案第34号 三鷹市吉村昭書斎の指定管理者の指定について
 この議案は、三鷹市吉村昭書斎の指定管理者を指定するため、提案されたものであります。
 以上2件につきましては、関連がありますので一括して審査を進めました。
 以上2件の審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
 ・当該施設の設置に係る検討の経緯及び今後の整備スケジュールについて
 ・当該施設へのアクセス向上に向けた取組、他の芸術文化施設間との回遊性を高める工夫及び年間パ
  スポート共通化の検討について
 ・当該施設の入館料設定の考え方及び入館者数の見込みと周知の方法について
 ・交流棟等の地域住民等の利活用及び当該施設と地域の連携によるイベント等の検討状況について
 ・市立小・中学校児童・生徒等の施設見学の受入れと当該施設の子どもの利用促進について
 ・指定管理者候補者の選定方法を非公募とした理由と三鷹市公の施設指定管理者候補者選定・評価委
  員会及び同分科会の委員構成について
 ・指定管理者候補者の経営状況に対する評価及び施設の管理運営に係る人員体制について
 ・当該施設の管理運営に係る指定管理料及び補助金以外の本市の支出について
 また、委員会は審査の参考とするため
 ・三鷹市吉村昭書斎の概要
 ・三鷹市吉村昭書斎条例施行規則(案)
 ・三鷹市吉村昭書斎の指定管理者の指定について
 ・選定方法及び指定管理者候補者審議結果(一覧)
 ・指定管理者候補者審議結果(施設別)
 ・三鷹市吉村昭書斎(仮称)の管理に係る事業実施計画書(新規)
 ・三鷹市吉村昭書斎(仮称)の管理に係る収支計画書(新規)
 ・公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団の概要
の資料の提出を求め、審査を進めました。
 次いで、議案第27号について討論に入りましたが、その過程で大要次のような意見が述べられました。
〔反対討論〕
(1) 伊沢けい子委員(きらりいのちをめざす市民派・無所属・れいわ)
 清原市長の時代に、井の頭公園の中に吉村昭書斎を移築して文学記念館を造る計画はもともとあったが、中止になった。計画は廃止になったが、再び市内に文学記念館を造る計画が浮上している。寄贈を受けて、文学記念館を造るか否かについての基準は、先ほど市に尋ねたが定まっておらず、政策判断でしかないということである。今後もさらにほかの遺族から寄贈を受けた物をもって文学記念館を造り続けることには大いに疑問がある。
 さらに、吉村 昭については、荒川区の西川区長が文学館を造りたい旨を申し出たときに、本人が「区民の税金をそんなことに使うべきではない」、「自分の名前を冠した記念文学館に税金が使われるなど真っ平御免だ」と断っているという経緯がある。その後、西川区長が引き下がらず、吉村が「図書館の一角にコーナーを設けるという形なら」と妥協した。荒川区に既に展示コーナーが設けられており、これで十分である。また、仮に書斎を譲り受けるとしても、山本有三記念館の一角を借りることや図書館の一角を借りるなど、他の選択肢があったのではないか。今後も税金をかけずに来場者を多く増やす方法を考えるべきである。
 建設契約金額1億3,365万円、維持管理費を年間1,989万1,000円かけて三鷹市が現在行うべき事業ではないと考えられる。来場者の見込みについてもはっきりと議案審査参考資料に示されていない。どのように来場者を得るのか、事業の目的や位置づけがはっきり書かれていないことも問題である。
 以上の理由から、三鷹市吉村昭書斎条例に反対する。
 以上の討論の後、議案第27号について採決いたしました結果、本件については、賛成多数をもって原案を可決すべきものと決定いたしました。
 次に、議案第34号について採決いたしました結果、本件については、賛成多数をもって原案を可決すべきものと決定いたしました。
3 所管事務の調査について
  三鷹の教育・文化・スポーツの振興策に関すること
 本件については、なお調査の必要がありますので、議会閉会中の継続審査の議決をお願いいたします。
 以上です。よろしくお願いいたします。


◯議長(伊藤俊明さん)  以上をもって文教委員長の審査の報告は終わりました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第27号 三鷹市吉村昭書斎条例、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第27号について、文教委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第34号 三鷹市吉村昭書斎の指定管理者の指定について、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第34号について、文教委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  お諮りいたします。所管事務の調査について、三鷹の教育・文化・スポーツの振興策に関すること、本件については、文教委員長報告どおり議会閉会中の継続審査を願うことに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第3 厚生委員会審査報告
        (1) 議案第31号 三鷹市北野ハピネスセンター条例の一部を改正する条例
        (2) 議案第32号 三鷹市国民健康保険条例の一部を改正する条例
        (3) 所管事務の調査について
          健康、福祉施策の充実に関すること


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第3 厚生委員会審査報告。厚生委員長の審査の報告を求めます。
 25番 大城美幸さん、登壇願います。
               〔25番 大城美幸さん 登壇〕


◯25番(大城美幸さん)  お手元の文書を読み上げて、厚生委員会審査報告に代えさせていただきます。

                                     令和5年6月30日
 三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
                              厚生委員長 大 城 美 幸
                  厚生委員会審査報告書
 本委員会に付託された事件を審査の結果、下記のとおり決定したので報告いたします。
                      記
○ 委員会開会月日
 (1) 令和5年5月24日
 (2) 令和5年6月21日
 (3) 令和5年6月30日
○ 付託案件及び審査のてんまつ
1 議案第31号 三鷹市北野ハピネスセンター条例の一部を改正する条例
 この議案は、入浴介助における家族等の負担軽減を図ることを目的とし、入浴サービス事業を実施するため、提案されたものであります。
 本件審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
 ・入浴サービス事業に係る市民ニーズの分析と入浴サービス事業を令和5年7月から開始することと
  した理由について
 ・利用者負担の設定根拠と近隣市における入浴サービス事業の実施状況について
 ・入浴サービス事業従事者の勤務体制と人材確保の状況について
 ・入浴サービス事業の利用の流れと機械式浴槽の仕様について
 ・入浴時の安全管理と北野ハピネスセンター内の動線について
 ・入浴サービス利用者の送迎の検討と家族等付添人の待機場所について
 また、委員会は審査の参考とするため
 ・三鷹市北野ハピネスセンター機械式浴槽を活用した入浴サービスの実施について
 ・三鷹市北野ハピネスセンター条例(平成29年三鷹市条例第29号)新旧対照表
 ・三鷹市北野ハピネスセンター条例施行規則(平成30年三鷹市規則第1号)新旧対照表
の資料の提出を求め、審査を進めました。
 次いで、議案第31号について採決いたしました結果、本件については、全員異議なく原案を可決すべきものと決定いたしました。
2 議案第32号 三鷹市国民健康保険条例の一部を改正する条例
 この議案は、申告書を提出する際の確認書類として、雇用保険受給資格者証の他に雇用保険受給資格通知を提示できることとするほか、規定を整備するため、提案されたものであります。
 本件審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
 ・本条例改正の目的と本条例改正が本市職員の業務に与える影響について
 ・特例対象被保険者等の人数と申告者数の見込みについて
 ・雇用保険受給資格者証と雇用保険受給資格通知の違いについて
 ・特例対象被保険者等の申告手続に係るマイナンバーの活用について
 ・マイナンバーカード取得による雇用保険(基本手当)受給手続等の負担軽減について
 また、委員会は審査の参考とするため
 ・三鷹市国民健康保険条例の一部を改正する条例のあらまし
 ・三鷹市国民健康保険条例(昭和34年三鷹市条例第16号)新旧対照表
の資料の提出を求め、審査を進めました。
 次いで、討論に入りましたが、その過程で大要次のような意見が述べられました。
〔反対討論〕
(1) 石井れいこ委員(きらりいのちをめざす市民派・無所属・れいわ)
 この条例改正は、電子申請を進めていくためのものだとは理解している。国の制度ということも理解している。しかし、そもそもマイナンバーカードがなければ、こういったことにはならない。マイナンバーカード取得は、あくまでも本人の自由である。強制ではない。
 ポイントを付与することや写真を撮影してこなくていいという事業を進めているが、メリット・デメリットをきちんと伝えるといった情報提供を確実に行えているのか疑問である。マイナンバーカードを持っているから得をするということは、マイナンバーカード取得への誘導になる。
 労働者全員に対してであるが、早く支給してもらいたい、早く手続をしたいという気持ちは誰にでもあることで、判断能力を鈍らせ、マイナンバーカードを持っていなかったら面倒くさいという恐怖を連想させ、自分の大切な情報を危険にさらすことへの抵抗感をなくし、マイナンバーカードの取得へ誘導しているようにも思える。こういった人の心理をついてマイナンバーカードの取得へ誘導する行為に自治体が加担してしまってもよいのだろうか。誰もが自由に選択し、同じようにその手続を楽に受けられなければならない。
 人は様々である。いろいろな状況の方がいる。自分の情報を一くくりにされる恐怖がある方もいる。必ず情報が漏れないという保障もない。
 この条例改正は、雇用保険受給資格者証と同様に雇用保険受給資格通知を市に提示することで、国民健康保険税を軽減できるものということは理解している。
 しかしながら、マイナンバーカード誘導策は賛成できないので、本議案に反対する。
 以上の討論の後、議案第32号について採決いたしました結果、本件については、賛成多数をもって原案を可決すべきものと決定いたしました。
3 所管事務の調査について
  健康、福祉施策の充実に関すること
 本件については、なお調査の必要がありますので、議会閉会中の継続審査の議決をお願いいたします。
 以上です。


◯議長(伊藤俊明さん)  以上をもって厚生委員長の審査の報告は終わりました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第31号 三鷹市北野ハピネスセンター条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第31号について、厚生委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第32号 三鷹市国民健康保険条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第32号について、厚生委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  お諮りいたします。所管事務の調査について、健康、福祉施策の充実に関すること、本件については、厚生委員長報告どおり議会閉会中の継続審査を願うことに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第4 まちづくり環境委員会審査報告
        (1) 議案第33号 三鷹産業プラザ第1期棟の買入れについて
        (2) 所管事務の調査について
          まちづくり、環境に関すること


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第4 まちづくり環境委員会審査報告。まちづくり環境委員長の審査の報告を求めます。
 23番 土屋けんいちさん、登壇願います。
              〔23番 土屋けんいちさん 登壇〕


◯23番(土屋けんいちさん)  それでは、お手元に配付しておりますまちづくり環境委員会審査報告書を読み上げまして、審査の報告とさせていただきます。

                                     令和5年6月30日
 三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
                        まちづくり環境委員長 土 屋 けんいち
               まちづくり環境委員会審査報告書
 本委員会に付託された事件を審査の結果、下記のとおり決定したので報告いたします。
                      記
○ 委員会開会月日
 (1) 令和5年5月24日
 (2) 令和5年6月22日
 (3) 令和5年6月30日
○ 付託案件及び審査のてんまつ
1 議案第33号 三鷹産業プラザ第1期棟の買入れについて
 この議案は、三鷹産業プラザを産業振興の中核施設として維持・強化することを目的とし、第1期棟の買入れを行うため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、提案されたものであります。
 本件審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。
 ・三鷹産業プラザ整備の経緯と市が買入れを決定するまでの過程等について
 ・三鷹産業プラザが本市の産業活性化に果たしてきた役割と市が買い入れるメリット等について
 ・買入れ予定価格決定までの過程と本市財政負担の圧縮等について
 ・修繕料等の見込みと費用負担の在り方及びテナント賃貸料収入の取扱い等について
 ・買入れ後における起業・創業支援機能のさらなる強化とにぎわいの拠点としての取組の方向性等に
  ついて
 また、委員会は審査の参考とするため
 ・三鷹産業プラザ第1期棟の買入れについて(概要)
の資料の提出を求め、審査を進めました。
 次いで、議案第33号について採決いたしました結果、本件については、全員異議なく原案を可決すべきものと決定いたしました。
2 所管事務の調査について
  まちづくり、環境に関すること
 本件については、なお調査の必要がありますので、議会閉会中の継続審査の議決をお願いいたします。
 以上です。よろしくお願いします。


◯議長(伊藤俊明さん)  以上をもってまちづくり環境委員長の審査の報告は終わりました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第33号 三鷹産業プラザ第1期棟の買入れについて、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。


◯17番(伊沢けい子さん)  議案第33号 三鷹産業プラザ第1期棟の買入れについて、討論いたします。
 産業プラザ第1期棟は、中心市街地活性化法の枠組みの中で、1999年に建設されました。市が購入した土地に国が建物を建て、その運営は国が行ってきたものですが、国は方針を転換し、市に買入れを求めてきました。しかし、そもそも産業プラザは、建設当初から、三鷹市で産業振興にどのような効果やメリットがあるのかについて、十分な議論の上に合意があったとは言えない状況でした。
 現在、21社が産業プラザ第1期棟に入居していますが、その中身は弁護士、司法書士、行政書士などの事務所も多く、本来目的としているはずの産業振興や創業支援とは直接関係しているとは言い難く、一般的な貸しビル業となっているのではないでしょうか。また、現在28室中5室空き室があること、また年間の維持管理費が4,700万円かかること、今後、大規模修繕の必要性があることなどを考えると、今後、三鷹市にとって負担となる可能性が高いです。三鷹市内で真に産業振興の目的のためにこの場所を使用すると計画するのならば、事業を興すのに本当に困っている事業者を支援するために、家賃を引き下げるなどの工夫が必要だと考えますが、そのような新たな市独自の計画も見当たりません。
 そういうことから、三鷹市の、独立行政法人中小企業基盤整備機構から産業プラザ第1期棟の1億9,380万円での買入れを行う本議案に反対をいたします。


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第33号について、まちづくり環境委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  お諮りいたします。所管事務の調査について、まちづくり、環境に関すること、本件については、まちづくり環境委員長報告どおり議会閉会中の継続審査を願うことに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  この際、議事の都合によりしばらく休憩いたします。
                  午後1時57分 休憩


                  午後2時59分 再開
◯議長(伊藤俊明さん)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  お諮りいたします。ただいま市長から、議案第61号 副市長の選任についての議案が提出されました。この際、これを日程第28に追加し、以下順次繰り下げて議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第5 議案第38号 農業委員会委員の任命について
    日程第6 議案第39号 農業委員会委員の任命について
    日程第7 議案第40号 農業委員会委員の任命について
    日程第8 議案第41号 農業委員会委員の任命について
    日程第9 議案第42号 農業委員会委員の任命について
    日程第10 議案第43号 農業委員会委員の任命について
    日程第11 議案第44号 農業委員会委員の任命について
    日程第12 議案第45号 農業委員会委員の任命について
    日程第13 議案第46号 農業委員会委員の任命について
    日程第14 議案第47号 農業委員会委員の任命について
    日程第15 議案第48号 農業委員会委員の任命について
    日程第16 議案第49号 農業委員会委員の任命について
    日程第17 議案第50号 農業委員会委員の任命について
    日程第18 議案第51号 農業委員会委員の任命について
    日程第19 議案第52号 農業委員会委員の任命について
    日程第20 議案第53号 農業委員会委員の任命について
    日程第21 議案第54号 農業委員会委員の任命について
    日程第22 議案第55号 農業委員会委員の任命について
    日程第23 議案第56号 農業委員会委員の任命について
    日程第24 議案第57号 農業委員会委員の任命について
    日程第25 議案第58号 固定資産評価審査委員会委員の選任について
    日程第26 議案第59号 固定資産評価審査委員会委員の選任について
    日程第27 議案第60号 固定資産評価審査委員会委員の選任について
    日程第28 議案第61号 副市長の選任について


◯議長(伊藤俊明さん)  この際、日程第5 議案第38号から日程第28 議案第61号までの24件を一括議題といたします。
                    〔書記朗読〕


◯議長(伊藤俊明さん)  提案理由の説明を求めます。市長 河村 孝さん。
                〔市長 河村 孝さん 登壇〕


◯市長(河村 孝さん)  それでは、ただいま上程されました議案第38号から議案第61号までの24件につきまして御説明申し上げます。
 議案第38号から議案第57号 農業委員会委員の任命について
 これらの議案は、いずれも令和5年7月19日をもって任期満了となる農業委員会委員につきまして、委員の任命をいたしたいので、議会の御同意をお願いする内容となります。
 候補者決定までの経過といたしましては、本年1月から3月まで、候補者の推薦または公募の受付を実施した上で、4月に開催した三鷹市農業委員会委員候補者評価委員会における審査を経て、市として委員候補者の最終決定を行いました。
 委員候補者の20人の選出区分については、各地区等からの個人推薦及び団体推薦等が18名、公募が2名となっております。
 委員候補者の氏名・略歴につきましては、議案としてお手元に差し上げてあるとおりでございますので、委員候補者に関する個別の御紹介は省略させていただきます。
 議案第58号から議案第60号 固定資産評価審査委員会委員の選任について
 これらの議案は、いずれも令和5年7月3日をもって任期満了となる固定資産評価審査委員会委員につきまして、引き続き山本正和さん、渡邉晃男さん、根岸洋子さんを選任いたしたいので、議会の御同意をお願いする内容となります。
 山本さん、渡邉さん、根岸さんは、いずれも再任でございますので、御紹介は省略させていただきますが、略歴はお手元に差し上げてあるとおりでございます。
 議案第61号 副市長の選任について
 この議案は、先ほど可決をいただきました三鷹市副市長の定数の特例に関する条例を踏まえまして、副市長について、新たに久野暢彦さんを選任いたしたいので、議会の御同意をお願いする内容となります。
 新任の久野暢彦さんにつきましては、略歴書により主な経歴を御紹介いたします。
 久野さんは、昭和38年のお生まれで、日野市平山にお住まいです。平成2年3月に山梨大学大学院工学研究科修士課程を修了後、同年4月、住宅・都市整備公団、現在の独立行政法人都市再生機構に就職されました。同法人では約30年間にわたり、市街地再開発事業、土地区画整理事業、木造密集市街地改善事業、防災公園街区整備事業などの様々なまちづくり事業に従事されるとともに、本市におけるまちづくりとの関係において、三鷹駅南口第12ブロック共同化事業、三鷹中央防災公園・元気創造プラザ整備事業、三鷹駅南口中央通り東地区再開発事業に従事されました。その後、令和元年8月に本市の企画部まちづくり総合調整担当部長に着任され、令和2年4月からは都市再生部長として現在に至っておられます。
 以上が、久野暢彦さんの略歴でございます。
 任期は、令和5年7月1日から令和9年6月30日までとなります。
 提案理由の説明は以上でございます。
 どうぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。ありがとうございました。


◯議長(伊藤俊明さん)  提案理由の説明は終わりました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  この際、議事の都合によりしばらく休憩いたします。
                  午後3時07分 休憩


                  午後3時58分 再開
◯議長(伊藤俊明さん)  それでは、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第38号 農業委員会委員の任命について、これより質疑併せて討論願います。


◯15番(石井れいこさん)  議案第38号から57号まで一括で討論します。
 農業委員会の委員の任期満了に伴う20名の委員の任命議案について。
 現在、三鷹市の農地は、毎年年間2ヘクタールずつ減少傾向にあります。相続税の高さから土地を手放さなければならないなど、多くの問題を抱えております。子どもや市民が病気にならない社会をつくる、そのために農業者として今求められているのは、学校給食の有機農業、無農薬化です。学校だけではなく、行く行くは福祉施設などと三鷹の農家さんをつなぎ、農家と子どもや市民の健康をも守り、農産物の売り先の確保、安定を促進することは、自治体でも行えることです。
 そもそも、国が行った2015年の農業委員会法改正は問題があります。これ以前にはあった農業及び農民に関する事項についての意見公表、行政庁へ意見を申し述べるという意味の建議、または諮問への答申ですが、法的根拠がなくても行えるため、法令事務から削除とされました。実態は、権利の保障が削除されたのです。時代、人、それぞれの状況によっては、意見を申し述べることが行えない可能性もあり、農業者の権利を保障するため、削除すべきではありませんでした。
 農業委員会に外部から人を入れ、市長が市議会の同意を得て任命することにより、現在の農業者が抱える問題を本当に解決できるのか疑問であります。グローバル企業を含めた企業の参入を促進し、農業の大規模農業化、企業化を目指すものにつながらないのでしょうか。
 食料の確保は、軍事、エネルギーと並ぶ安全保障ですが、それには個々の農家が輸出入に頼らない地産地消をベースにした農業を目指し、持続可能な社会を担う一員となるような農業政策に改めるべきです。
 三鷹市をはじめ、日本全国で行われてきた小規模農業を守り、農地と食の安全を守るためには、農業は農業者自身による自治を確保することが不可欠です。それこそが、農業者の自信や誇りとなるのです。そのため、農業委員会の委員は、市長の任命制ではなく、もともと農業者たちの間で選んでいた公選制で行われなくてはなりません。
 農業委員会の委員の任命制度そのものに反対し、市議会議員が任命の適否について判断する立場にないことから、退席をいたします。
               〔15番 石井れいこさん 退席〕
               〔16番 野村羊子さん 退席〕
               〔17番 伊沢けい子さん 退席〕


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第38号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第39号 農業委員会委員の任命について、これより質疑併せて討論願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第39号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第40号 農業委員会委員の任命について、これより質疑併せて討論願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第40号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第41号 農業委員会委員の任命について、これより質疑併せて討論願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第41号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第42号 農業委員会委員の任命について、これより質疑併せて討論願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第42号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第43号 農業委員会委員の任命について、これより質疑併せて討論願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第43号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第44号 農業委員会委員の任命について、これより質疑併せて討論願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第44号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第45号 農業委員会委員の任命について、これより質疑併せて討論願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第45号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第46号 農業委員会委員の任命について、これより質疑併せて討論願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第46号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第47号 農業委員会委員の任命について、これより質疑併せて討論願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第47号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第48号 農業委員会委員の任命について、これより質疑併せて討論願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第48号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第49号 農業委員会委員の任命について、これより質疑併せて討論願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第49号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第50号 農業委員会委員の任命について、これより質疑併せて討論願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第50号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第51号 農業委員会委員の任命について、これより質疑併せて討論願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第51号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第52号 農業委員会委員の任命について、これより質疑併せて討論願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第52号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第53号 農業委員会委員の任命について、これより質疑併せて討論願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第53号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第54号 農業委員会委員の任命について、これより質疑併せて討論願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第54号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第55号 農業委員会委員の任命について、これより質疑併せて討論願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第55号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第56号 農業委員会委員の任命について、これより質疑併せて討論願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第56号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第57号 農業委員会委員の任命について、これより質疑併せて討論願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第57号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
               〔15番 石井れいこさん 復席〕
               〔16番 野村羊子さん 復席〕
               〔17番 伊沢けい子さん 復席〕
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第58号 固定資産評価審査委員会委員の選任について、これより質疑併せて討論願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第58号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第59号 固定資産評価審査委員会委員の選任について、これより質疑併せて討論願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第59号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第60号 固定資産評価審査委員会委員の選任について、これより質疑併せて討論願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第60号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  ここでお諮りいたします。間もなく定刻となりますが、本日の予定の終了するまで時間の延長をいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  議案第61号 副市長の選任について、これより質疑併せて討論願います。


◯25番(大城美幸さん)  本来は人事について質疑なしというのが常ですが、今回はあえて質問をさせていただきます。
 1、初めに、提案時期の問題について。なぜ今、即決での人事案件の提出なのか。9月議会以降でもよいのではないか。
 2、人物、役割について。なぜこの人なんでしょうか。
 3、副市長と部長の権限の違いは何か。
 4、部長として続けられない理由は何なのか。
 5、都市再生部長は、次、どういう人が担うのか。または副市長が兼任することになるんでしょうか。
 6、市長が一丁目一番地として推進する駅前再開発を担ってもらうと説明していますが、都市再開発、駅前再開発で飛び抜けた専門家なのか、お伺いします。
 7、単にURと関係がある人だから副市長にするんでしょうか。
 8、都市再開発、駅前再開発についてのどのような実績があるのか、お伺いします。
 9、民間人を選任することについて。全国の事例で副市長に民間人を選任している自治体は幾つかあります。それはITに飛び抜けて優れている人材であったり、それなりの理由があります。身分も経歴も、UR(都市再生機構)の人を選任する理由についてお伺いします。
 10、民間人、しかもUR(都市再生機構)の人であり、この人を副市長に迎えるメリットは何でしょうか。そのメリットは、現在の体制では生かせないものなんでしょうか。
 11、任期について。今回の人事は、河村市長の任期中となっています。市長の任期は4年間で、再任はありますが確定したものではありません。4年間で駅前再開発が完成するとは思えませんが、一丁目一番地の駅前再開発と言っているのに無責任過ぎませんか。4年間でできる部門の専任となると、具体的に何をするのでしょうか。
 12、費用対効果について。副市長には、4年間で7,000万円人件費がかかると言われています──プラスアルファがありますが。現在の2人体制ではできないことが、3人目を増やすことで、URからのメリットを得ることが7,000万円以上のものになるのか、お伺いします。新たに副市長を据えないと、そのメリットは得られないのでしょうか。だとすると、ほかの自治体は損をしているということでしょうか。また、これまで三鷹市も損をしてきたということになるんでしょうか。
 13、最後に、UR都市機構が悪い事業者だと言っているわけではありません。また、今回の選任議案の個人について問題にしているわけでもありません。まちづくりは住民が主人公で、公平な、公正な行政運営が求められます。URは公共的組織といえども、利潤追求をする事業者です。利益誘導ではないのかという市民の疑念があり、市長の対応が問題と考えます。市長は、この市民の疑念の声にどう答えるのか、お伺いします。
 以上です。


◯市長(河村 孝さん)  それでは、私のほうから、主立ったところを御説明させていただきます。
 まずは、質問の1、提案時期はなぜ今なのか、9月議会以降でもよいのではないか。質問の2、選任の理由について、なぜこの人なのかという御質問がございました。一括して御答弁させていただきます。
 総務委員会のほうでも大体同様の趣旨のことも含めて御質問ありましたので、改めて再度ここで御説明させていただける機会をいただきまして、誠にありがとうございます。今回の副市長の選任につきましては、「明日のまち三鷹」の実現に向けまして、三鷹駅前再開発をはじめ、未来のまちづくりに向けた重要施策を集中的かつ強力に推進しまして、その実現を図るため、御提案をさせていただいているものです。都市再生の推進によりまして、まち全体の魅力をさらに高め、まちのにぎわいにつなげていくため、今まさに三鷹市政にとっての正念場であると私は捉えております。未来のまちづくりに向けた施策を迅速かつ確実に推進していく上で大変今は重要な時期でございまして、私の2期目の市政の運営に当たりまして、確かな体制により、さらなるスピード感を持って最優先課題への、課題に取り組んでいきたいと、そのように考えております。選挙が終わりまして初めての市議会定例会に議案を提出させていただいたのは、その趣旨でございます。4年間というのは、長いようで短いものであります。少しでも早く皆さんが期待している再開発を実現するために、ぜひ体制の強化をさせていただきたいということで提案をしているわけでございます。
 選任の理由につきましては、先ほど提案理由で御説明させていただいたとおり、候補者の方については、URにおける職務経歴も含めてまちづくりに精通し、知識、経験、技術面の専門性を備えた人材であると私は考えています。また、何よりも当該の人物は三鷹愛に満ちあふれている、そういう人材で、三鷹の市内のことについても熟知しているということも併せて御説明させていただきたいというふうに思います。URにいるときも、何回も三鷹のまちづくりに関わるという、非常に特別な人事をURのほうでもしていただいた、そういう人材でございます。
 続きまして、質問の3、副市長と部長の権限の違い、質問の4、部長として続けられない理由は何かという御質問がございました。これも一括して御答弁させていただきます。
 副市長は、選任に当たり市議会の同意が必要な特別職でございます。部長さんは、私が辞令を通して一定の手続で、分かりやすく言えば独自にできる、そういう組織の上で動いているわけでありますが、この特別職である副市長は、皆さんの同意がなくてはできない、そういう職制であるということをまずもって確認しておきたいというふうに思います。
 職制上市長に最も近い存在として、対外的に市を代表して、市長に代わり一定の渉外活動を行うとともに、部長以下の一般職の補助職員の担任する事務を監督することにより、その事務執行が市長の意図するものと相違することがないよう、市長を補佐する職となります。言わば会社における取締役と執行役員との違いというふうに言ってもいいかもしれません。そういう意味で、一般職の職員が補助職員として、基本的には上司の命令に従って職務を遂行する職であることとは、決定的に異なるものと認識しております。本件は、未来のまちづくりに向けた重要施策を集中的かつ強力に推進し、その実現を図る体制づくりとして、部長ではなく、市長に最も近い特別職である副市長を選任するものとなります。
 質問の5、都市再生部長の職は誰が担うのかということがございました。人事について、これは私の権限でできることではありますけれども、今、100%決まっているわけでありませんけれども、現在考えているのは、都市再生部長につきましては、御質問があったように、他の人に代わってもらうというよりも、当分の間といいますか当面の間、今回選任する副市長による事務取扱を考えているところでございます。
 続きまして、質問の6、再開発で飛び抜けた専門家なのか、質問の7、単にURと関係があるから選任するのか、質問の8、再開発でどのような実績があるのか、質問の9、民間、URから選任する理由、質問の10、民間、URから選任するメリットという御質問がございました。関係いたしますので、一括して御答弁させていただきます。
 候補者の方は、お手元の略歴書のとおり、山梨大学工学部環境整備工学科を卒業後、さらに同大学の大学院の工学研究科を修了され、平成2年4月に住宅・都市整備公団、現在の独立行政法人都市再生機構、URに入職されております。同法人の職員として、提案理由でも御説明させていただいたとおり、市街地再開発事業、土地区画整理事業など、多様なまちづくり事業に従事されてきたほか、建設省への派遣、国の審議会等委員や大学の非常勤講師も歴任されております。さらに、技術士などの国家資格も有し、技術職として高度の専門性を有した人材であるというふうに考えております。あわせて、阪神・淡路大震災や東日本大震災の復興支援への現地派遣などを経験されるなど、まちづくりにおける危機管理意識にもたけている人材であると考えております。また、多摩地域の各市の再開発事業を含めて、全国の様々な再開発事業のことに携わってきております。近いところでは、例えば八王子市、あるいは立川市、あるいは花小金井の駅の再開発、区部では、例えば中野の駅前再開発などにも関わっておられます。それ以上にたくさんのことに仕事柄、精通しているということでございます。
 三鷹市との関係でも、三鷹駅南口第12ブロック協同化事業や、三鷹中央防災公園・元気創造プラザ整備事業、三鷹駅南口中央通り東地区再開発事業にも従事されておりました。まさに三鷹市のまちづくりにおける貢献度においても、高い実績を有しているというふうに私は考えております。
 令和元年8月から、三鷹市職員として、さらに企画部まちづくり総合調整担当部長に着任いたしまして、令和2年4月から都市再生部長として、現在に至るまで公正、適正に職務を遂行されるなど、自治体職員としての行政経験も十分であると考えております。
 皆さんも中立、公正に頑張っている当該人物に対して同じような思いを持っていらっしゃると思いますが、以上のように、私の2期目の市政運営に当たり、未来のまちづくりに向けた重要施策を集中的かつ強力に推進し、すぐにでもその実現を図るために、少しでも早くするために必要な人材であるというふうに私は考えています。どのぐらい早くできるかどうか、これは考え方でもあると思いますが、彼がいなくてできるのかどうか、私はとても難しいと。私が考えていることを少しでも──具体的な法律や制度、あるいは国や東京都に働きかけて、やれる力量を考えると、やはり彼にはぜひいていただきたいというふうに考えております。
 質問の11、任期の4年間で具体的に何ができるかという御質問がございました。今も後半ちょっとお話ししましたように、4年間で具体的に何ができるか、全てできるはずがありません。少しでも早く市民の皆さんの御期待に沿って、今回の選挙でいただいた御期待を実現するためには、彼が必要だというふうな認識でございます。そういう意味で、今回の副市長の選任につきましては、未来のまちづくりに向けた重要施策を集中的かつ強力に推進するため、必要な体制の整備の一環としてぜひ実現したいということでございます。
 子どもの森のコンセプトを中心とする再開発事業についても、早期の都市計画決定や事業手法の早期化を目指すなど、さらなるスピード感を持って最優先課題に取り組んでいける、そういう体制づくりをしていきたいということでございます。
 質問の12、人件費にかかる費用対効果についてでございます。人件費に関しましては、これまでも業務の委託化等により、三鷹市では公共サービス水準の適正化を図りながら職員定数の継続的な見直しを行う一方で、新たな課題、行政ニーズに対しましては、必要に応じて人的経営資源を重点的に配分するなど、職員定数の適切な管理を行ってまいりました。今回の副市長の3人体制につきましても、未来のまちづくりに向けた体制づくりとして、重要かつ必要な対応と考えております。引き続き選択と集中による施策の重点化を図りながら、全体として最少の経費で最大の効果を上げるよう、取組を進めてまいりたいというふうに考えております。
 なお、今回の副市長人事につきましては、御提案させていただいているとおり、部長から副市長を選任するものとなります。人件費の差額は約200万円と見込んでおり、補正予算を編成する場合は款の過不足を調整することになりますが、規模としては大きなものではないこと、また議案提出に当たっての予算措置には予備費も含まれていることから、補正予算を編成することなく対応してまいりたいというふうに考えております。
 続きまして、質問の13、一企業の利益誘導との疑念の声にどう答えるかという御質問がございました。三鷹市の共同パートナーとしてURが有する専門知識や実績は、例えば三鷹中央防災公園・元気創造プラザの整備、運用等にも大きく貢献しているものと言えます。一方で、候補者については、URにおける職務経歴を含めまして、まちづくりに精通し、知識、経験、技術の専門性を備えた人材であることから、今回こうした議案を提案させていただいているところであり、選任の理由は一企業の利益とは全く関係のないものです。また、候補者がこの4年間、三鷹市職員として公正、適正に職務に当たっていただいてきたことは、市議会の皆様におかれましても、先ほども申し上げましたが、御理解いただいているものと認識しておりますので、今後、職制上市長に最も近い存在の特別職である三鷹市副市長として、その権限と責任を持って業務を担当し、御懸念のないように公正、適正に職務を遂行していただけるものと考えているところでございます。
 私からは以上でございます。みんな答えました。すみません。


◯25番(大城美幸さん)  再質問します。
 2回までしかできないので一遍に言いますが、まず未来のまちづくりを集中的かつ強力に進め、すぐにでも実現するために第三副市長が必要だということで、何度も未来のまちづくりを集中的かつ強力に進めるためというふうにおっしゃいましたが、現2人の副市長が今までは担当を分担してやってきているわけで、この間も何年も前から駅前再開発はしてきているわけですから──現副市長、2人の副市長ではできないということなんでしょうか。
 あと、実績をるる述べられましたが、略歴にも中央防災公園・元気創造プラザ整備事業従事と。あれは実績なんでしょうかと疑問があります。様々な修繕箇所がありましたけど、実績と言えるんでしょうか。
 あと、確認します。UR(都市再生機構)の人を副市長にしないと駅前再開発事業は進まないということなんでしょうか。今、るる答弁を聞いてそんなふうに思うんですが、いかがですか。一問一答でやりたいところなんですが、2回までしか立てないので。
 答弁を聞いても、なぜ3人目の副市長が必要なのか、納得できる説明、答弁にはなっていないと思います。第三副市長にURの人を選任することについて、うがった見方をすれば、駅前再開発にこれまでだって取り組んできたわけで、今回一向に進まないから、再開発のノウハウを持つURにお願いしようという見方もあります。URに丸投げすることにならないのか、危惧をします。先ほど市長は、市長に代わり一定の補助職を担ってもらうような御答弁もありました。市長と副市長、副市長とURとの関係がどうなるのか、伺います。
 略歴から見ると、URの籍はまだあるんでしょうか、伺います。
 UR(都市再生機構)のホームページを見ると、地方公共団体の皆様へというようなところがあり、構想から事業まで全体像を見据えた支援を行います、公的機関という立場で様々な関係者間の調整役を担いますとあり、地方公共団体に代わってまちづくり事業に関連して必要になる公共公益施設をURが肩代わりすると言っているように見えます。副市長に選任されたら、UR主導の再開発になるのではないか心配されますが、どうなんでしょうか。
 先ほど市長は、少しでも事業を早くするために彼が必要というふうにおっしゃいました。それはURの人だから彼が必要と言っているように聞こえるのですが、間違いありませんか。
 今回の人事により、駅前再開発だけでなく、今後の三鷹のまちづくりや庁舎建て替えに全てUR(都市再生機構)が関わってくるのではないかと心配しますが、その点はいかがでしょうか。
 UR(都市再生機構)と三鷹市の共同事業は、既に負の実績があります。先ほど申し上げた240億円の三鷹元気創造プラザ・防災公園事業で、地元の業者が参加できませんでした。低価格入札と追加工事で工事高は一定かかりました。しかも完成後に様々な苦情、要望を受けて膨大な修理を迫られ、時間と費用が追加されましたが、そこにも関わっていた方です。駅前再開発で同様なことが起こることは許されないことです。そのような事態が起きる可能性はないのか、その元気創造プラザのことを踏まえての人事なのか、伺います。
 UR(都市再生機構)は、施工者として利益追求しますよね、違いますか。お答えください。そのURとの関係を断ち切っての人事だと確認することができるでしょうか。
 最後に、駅前再開発、まちづくりの最終責任は市長にあります。今、進まない、一番の問題になっているのは、地権者の合意を得るところだと思うんです。副市長を選任したからといって、そこが進むとは思えない。市長の責任で本来やるべきだと思うんですが、その点は、市長はどのようにお考えでしょうか。


◯市長(河村 孝さん)  幾つも再質問があったので、全部正確に答えられるかどうか分かりませんけれども、まず2人の、先行している副市長で、例えば再開発の問題に対応できないのか、2人で解決できない体制なのかという話がありましたけれども、最初の説明の中でも、御答弁の中でもさせていただきましたけれども、技術職であるということは大変重要なことでありまして、そういうところに副市長で技術職の人がいないということが、やっぱり今回の大きな問題の1つだというふうに思っています。そういう意味では、先行している2人はそれぞれの役割の中で重要なポジションを持っているわけでありますけれども、これからのまちづくり、そういうところで専門的な知見を持っているということは大変重要でありますので、そういう意味で、彼は大きな力を持つというふうに思っています。
 続いて、元気創造プラザの実績ということでございまして、あれは負の問題をいっぱい持っているんじゃないかという御質問がありましたけれども、私はそれは、一部のそういう話について誇大視しているし、問題がある、そういう指摘だというふうに思っています。元気創造プラザは建築の面で、全体として学会で賞をもらっているぐらいの非常に立派な施設であります。出来上がったときに、例えば使い勝手で様々な問題があるということは私も承知しておりますけれども、それは彼らのやってきたことの全てではないというふうに思っています。あるいは、防災公園という仕組みによって、国の支援が、たしか30億円だったかな、そういう資金がこのプロジェクトの中で投入できたというのは、恐らく彼が持っていた知見の中で生かされたものだというふうに思っていますし、そういう意味で、大きなところで生かされてきたというふうに思っています。
 それから、3点目になると思いますが、ちょっと誤解があるかもしれませんが、既に10年近く前から、あそこの再開発についてはUR施工ということになっているんです。UR施工ということはどういうことかというと、URが管理して、全体の運営を市に代わってやってくれるという、そういう仕組みの中で再開発が動いているということがあります。それと同時に、URは、あそこの当該の敷地の権利者として、恐らく5割ぐらいの権利を持っている、そういう存在でありますから、どちらから見てもURは大きな存在であるわけです。ですから、そこに我々が、三鷹市が再開発の責任といっても、だから、土地自体の地権者でも──私が副市長のときに裏側の駐輪場の一部を買いましたけれども、そのぐらいしかないんです、あるいは道路ですね。現状のところを再開発の地域にするとすれば、そこの地権者でしかない。そういう状況ですから、普通にいったら発言権はそんなにないんです。ですから、そういう状況の駅前の1.5ヘクタールの再開発を、URが施工者でありながら、三鷹のまち──共産党さんで言えば、恐らく身の丈に合った再開発というものを進めていくには、一定の発言権を有していく、それにはどうするのかという、そういう戦略上の問題があるというふうに考えております。
 ですから、当該の久野さんがこれまでやってきたことで言えば、そういう三鷹の立場に立って、どういうふうにすれば、例えば超高層みたいなマンションみたいなことをやめられるか、あるいは区画整理事業をどういうふうに組ませたらいいかというようなことも含めて、まさに専門的な知見が要求されるところで、我々の希望をまさに具現化してもらっているというふうに思います。そういうところで、高度な技術職としての知見が、これからなるべく早く進めていくためには必要になってくるというふうに思っているところでございます。
 それから、久野さんは、恐らく法律上もそうなっていると思いますが、まさに副市長として選任された場合にはURを退職されるはずでございますから、そういう図式の中でいうと、まさに新しい──誰であってもそうなんですけれども、退職して、辞職してここに来る。今の2人の副市長も同じです。市の職員を辞めて来る、あるいは団体を辞めて来るというふうな、そういうことがルール上なっておりますから、そういう意味で、かつて民間会社の何々に勤めていたから、そこを代表、そこの履歴が何とかだというふうなことではないというふうに私は思っています。まさにそういう意味で中立性が、そういう身分で最も担保されているものだというふうに私は考えております。
 最後に御質問がありましたけれども、今の困難な状況の大半は、地権者との交渉じゃないかというふうなことがありました。まさにそうです。だから、そっちのほうは、私が責任を持って理想的なまちをつくりたいと思っているから、そこに専念したいんです。そこに専念するためには、いろんなことをやってみて改めて分かることは、国との関係、東京都との関係、地権者との関係、URとの関係も複雑に入り組んでいる。その関係を解きほぐしていく中で、私が専念したいことは──やっぱり地権者との信頼関係というのをもう一度つくっていくためには、もちろん私だけでもできるはずがないので、市の職員も総動員し、またURの人たちにも協力してもらいながら、まちの中での地権者とか、あるいは商店街の人にも協力してもらって動かしていくわけです。つまり、私ができること、そこに一番注力したいわけです。そうすると、国のいろんな制度の中で再開発をやっていくときには、様々な手法を駆使しなければいけない、法的な知識も動員していかなければいけない。とすると、それについては、まさに久野さんに力を発揮していただきたいというのが私の正直な気持ちです。
 これまでコロナウイルスの関係で大きく動くことができませんでしたけれども、ぎりぎりまで私は動きながら、なるべく早くこの問題について取り組んでいかなければ、一丁目一番地と言っているのは、だから一丁目二番地があり、三番地がある。次のいろんなことを並行してやっていかなければいけないわけなんで、そっちにも注力していかなければいけない。福祉にも教育にも、皆さんと御一緒に様々なところのプロジェクトをやっていくためには、私と一緒の立場で動いてもらう、そういうことが久野さんには求められてくるんだろうというふうに思っています。
 そういう意味で、4年間で全てできるわけはありません。1つのけじめを、もうワンステップ上のまちづくりに進めていくために、私はこの第三副市長というのは絶対に必要だと思っていますので、よろしくお願いいたします。
 終わります。


◯25番(大城美幸さん)  もっと質問したいことはいっぱいあるんですが、討論します。
 私ども会派は、さきの議案、副市長を3人にするという議案に反対しました。都内では、人口規模の多い世田谷区だけが3人の副区長を置いており、全国でも市で副市長が3人いるところはないからです。今回の人事について、個人がどうこうと問題にしているわけではありません。また、UR(都市再生機構)が悪い開発事業者だということを言っているものでもありません。なぜ今なのか、なぜ3人も副市長が必要なのかについて質疑しましたが、納得には至りませんでした。これでは市民にも理解されないと思います。
 まちづくり、駅前再開発は4年間で完結するものではないにもかかわらず、4年間に在任期間が区切られ、しかも駅前再開発に特化した副市長として、UR(都市再生機構)に在籍していた人を選任し、4年間で7,000万円以上の人件費を支出することには同意できません。
 副市長に必ずしも技術職がいなくても、市政運営は進められると思います。職員でいればいいわけです。なぜなら、駅前再開発の最大の課題は、地権者の合意を得ることではないでしょうか。最終責任は市長にあるわけで、市長はそこに専念したい、ほかのことを第三副市長にとの答弁でした。副市長に選任したからといって、駅前再開発が進むとは考えられません。三鷹市は、これまでも再開発事業を行ってきており、そのたびに副市長を3人にしてきてはいません。三鷹市の職員は少数精鋭で優秀だと、これまで喧伝してきたはずです。なぜ3人にするのかの理由については納得できるものではありません。
 三鷹市の職員を信頼し、進めるべきであり、駅前再開発をはじめとしたまちづくりは、住民が主人公の公平、公正なまちづくりにすべきです。住んでいる人を追い出さない、商売をしている人が同じところで商売が続けられるようにすることなど、UR主導ではなく住民主体の再開発、まちづくりを進めるのが本来のあるべき姿だと思います。UR(都市再生機構)を辞任するとはいえ、まだ辞任していない。URとの関係が切れるものとは思えません。駅前再開発の地権者であり、再開発事業の施工者となるURに在籍していた人物を副市長に据えることは、利益誘導につながるおそれがあり、市民が心配するUR主導でまちづくりが推進されることの心配は払拭されないどころか、ますます危惧されます。
 3人目の副市長の選任によって、公共施設の在り方そのものの議論も含め、住民主体となるのか、また住民、商売をしている人を追い出さない、住民が主人公で公平、公正なまちづくりが担保されるとは思えないため、本議案に反対します。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、きらりいのちを代表して、議案第61号 副市長の選任について、質疑をさせていただきます。通告をしておりますので、今の質問と重なるところがありますが、取りあえず通告したものを読み上げます。答弁のほうで配慮していただいて構いません。
 質問1、今回提案の方は、4年前に副市長にするとして、UR、独立行政法人都市再生機構から派遣されてきた方で、現在は都市再生部の部長の職にあります。URと三鷹市とは派遣協定を結び、毎年更新していると聞きます。今回の提案の方は、現在もURに籍のある職員であり、URから派遣されているという立場であるということでいいですか。
 質問2、副市長は、議員、公務員を兼務できません。また、その自治体から請負する者との兼業は禁止されています。URは独立行政法人として行政の仕事を担う、行う組織であり、国の各省庁から独立している法人とされていますが、国交省の外郭団体とも言える法人です。準公務員といった立場にあるとも言えますが、兼務、兼業できないという規定に反しないのでしょうか。
 質問3、一方で今回の提案は、官公庁の出向、派遣ではないという点において、民間からの登用とも言えます。市町村の副市長において、公募によらない民間からの登用は、大学教授や弁護士以外ほとんど見当たりません。専門性のある人材が必要なら、なぜ公募しないのでしょうか。公募によらない選任はなぜなのかを確認します。
 質問4、副市長の職務は、地方自治法第167条で規定されており、市長を補佐し、市長の命を受けて政策、企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督することとされています。行政には公平性など独自の面があります。民間からの登用でこの職務を全うできるのでしょうか。今回の選任について確認をしたいと思います。
 質問5、この異例な人事は、もともと4年前に遡ります。なぜURの職員を副市長にしなければいけないのか、どういう必然性があるのか、改めて伺います。
 質問6、都市再生部は、2019年6月に、今回の提案の方を部長職として迎えるために、都市整備部まちづくり推進課や企画部都市再生担当を切り出してつくられたと言っても過言ではない部署です。このまま部長職を継続していただくことに何の問題があるのでしょうか。
 質問7、副市長としての人選をURに依頼していたのだから、この部長職に任命していたとしても最終的には副市長にするということが、URとの関係で前提となっていたのでしょうか。
 質問8、この議案に先立つ議案第37号 三鷹市副市長の定数の特例に関する条例についての総務委員会での質疑で、副市長の権限は部長とは違うとして、市長の代わりに再開発事業を進めるために副市長を3人にするとしてありました。部長であればできないことで、副市長であればできるはず、できることというのは何でしょうか。本当にこの方を選任することによって再開発を進めることになるのか、どうつながるのでしょうか。
 質問9、今の都市再生部長が副市長になった場合に、都市再生部の事務取扱を兼ねて行うことになるのか。今、これは答弁がありましたね。別の職員を昇任・昇格させるのか、新たな人をURから招き入れるのかについて確認したかったんですが、取りあえず事務取扱を兼ねて置くと。来年度の人事というのは市長の選任ですので、それ以上のことは言えないのかなと思いますが、今後注視したいと思います。
 質問10、地方自治法では、副市長の任期は4年となっています。したがって、今回提案されている方の任期は、2023年7月1日から2027年6月30日までとなります。先ほど可決された議案37号、3人副市長の特例条例は、2023年4月30日に市長である者の在任期間、すなわち2027年4月29日までとする時限立法です。すなわち、副市長が3人である期間は2027年4月29日までですが、その時点で3人の副市長がいた場合のそれぞれの任期は、その時点以降であるということが想定されます。この期間のそごはどのように整合性を取るのでしょうか。今回任命された方の任期をこれに合わせるということはなぜしなかったのでしょうか。
 質問11、現在、副市長の事務分担は、規則により次のとおりになっています。馬男木副市長は、総務部、市民部、生活環境部、子ども政策部及び都市整備部に関する事務、土屋副市長は、企画部、スポーツと文化部、健康福祉部及び都市再生部に関する事務。3人目の副市長に新たに選任される方、今回予定されている方の事務分担はどのようにする予定でしょうか。規則の改定はいつしますか。
 質問12、駅前再開発には専門性が必要だと、総務委員会の条例の質疑の際に市長は答弁されました。三鷹駅前中央通り東地区再開発事業は、URが施工者となります。URから派遣された利害関係にある当事者を副市長にすることで、なぜ再開発が進むと考えるのか。市として、市民に対して公平性、中立性が担保できるのでしょうか、確認します。
 質問13、元気創造プラザ、SUBARU総合スポーツセンターは、URの防災公園事業スキームを用い、URに整備事業を委託して行ったものです。オープン当初から──今、一定の議論ありましたけれども、様々な苦情が市民から寄せられ、プールにしても調理室にしても、建設早々改修工事が必要となりました。今でも様々な点で我慢しながら使用していると、市民から度々お声をいただきます。駅前再開発の中での公共施設の整備、すなわち設計、施工等をURに任せるのは同様のことが発生する危惧があり、賛成できません。市としてどのような総括をした上で、URから派遣されている方を副市長にするという提案をしているのか、確認します。
 質問14、副市長の報酬は、期末手当を含め年間1,513万8,000円で、4年の任期後に支払われる退職金を含めると、4年間で約7,000万円余の歳出が必要となります。そのほか、執務室の整備等について、今年度は予備費を充てるとの答弁がありました。副市長が3人いるのは都内では世田谷区のみ、2021年、総務省によれば全国の市町村1,740のうち、副市長の定数が3人以上なのは24自治体、そのうち実際3人以上いるのは16自治体、横浜市のみが4人、3人いるのは15自治体です。4年間で7,000万円かけて異例の人事を強行する必要があるでしょうか。市民に納得いく説明が必要です。どのように説明するのでしょうか。
 質問15、三鷹市は人口約19万人、人口規模では三鷹市は2022年10月時点で、815の市と特別区のうち136位で、決して小さい自治体ではありません。財政力指数からいっても全国1,740市町村のうち35位と上位になり、比較的裕福な団体と言えます。だからといって、財政力や職員数に余裕があるわけではありません。学校給食業務も民間へ委託し、保育士や学童保育指導員も足りていません。困窮している世帯はいるわけです。財政を振り向ける方向が違っているとの批判にどのように答えるでしょうか。
 質問16、副市長を3人とする条例は、他の議案送付の後に追加送付されました。そのことにより、プレスリリースがされませんでした。今回提案のように、3人目の副市長が、様々な議論がある駅前再開発を進めるためであるなら、事前に市民に情報開示できる環境を整え、市民に十分説明してから、条例提案、人事選任の提案をすべきだったのではありませんか。
 以上、お願いいたします。


◯市長(河村 孝さん)  まず、総務委員会の続きになりますけれども、また同じことを御答弁させていただきます。
 まず、質問の1として、URからの派遣という立場になるのか、質問の2として、兼務、兼業できない規定に反しないのかという御質問がございました。
 さきの御質問者にもお答えさせていただきましたけれども、今回御提案させていただいている候補者の方は、副市長に選任される際にはURを退職されるとお聞きしております。したがいまして、URからの出向、派遣されるという立場にはなりませんし、兼職、兼業に該当するものでもございません。
 続きまして、質問の3、専門性のある人材が必要ならなぜ公募しないのか、民間からの登用で行政としての職務を全うできるのか。質問の5、UR職員を副市長とする必然性について御質問がございました。
 URからの出向ではありますけれども、それは同時に三鷹の職員として4年間勤めているわけでありますから、民間からの純粋な登用というようなことで言われていましたけれども、そっちのほうで例示するならば、公平性を持つという意味では、三鷹の、市の職員を4年間やっていたという、そちらの実績もしっかりと認識する必要があるのではないかというふうに思っています。そういう意味では、専門性のある人材、それを公募というよりも、まさに市の職員から選んだ、そういう視点から見ることもできるのではないかというふうに思っています。さらに、URの職員を、派遣先も辞めて副市長になるということを選ぶんだとすれば、私はこれはそのこと自体を問題にすることは必要ないのではないかというふうに思っています。
 それから、後で答えてもいいんですけれども、副市長3人目というのがあるのは、人口要件でいうと政令市とか、そういうところだというような、中核市だというふうな御指摘がございましたけれども、そういう規定はどこに書いてあるんですか。地方自治法には、定数をどうするかは条例で決めるとなっているだけなんです。ですから、条例で、先ほど変えてもらったんです。第三副市長、第四副市長、第五副市長とか、そういうことを選んだ自治体もありますけれども、それは三鷹よりも小さな市です。それは別に、要するに人口要件がないから、かつてそういうことが実現したわけです。経費の問題をいうなら、全体の職員の構成とか、人数とか、そういうことで幾らでも変えられる。それが地方自治なんですよ。国が全部、副市長とか副区長とかは何人とかということを決めること、それが正しいわけじゃない。だから、地方自治法ではそういうことは書いてない。人口要件でもって定数が決まるというふうには書いてないんです。何で、じゃあ、3人にする、4人にするか、それは仕事でそうするわけですよ。
 ですから、特別職という視点で見ると、第三副市長はないけれども、例えば公営の病院を持っている、あるいは政策的にまちづくりを政策監として展開したい、そういうところ、あるいは下水道のこと、モーターボートのこと、あるいは常勤の監査委員を特別職で用意する自治体は、特別職という視点で見れば、多摩地域には11人いるんですよ。ですから、それは見方の問題で、それはそれぞれの自治体によって、この問題を重視したい、これを中心に考えたいというところで、そういうような構成になるわけです。三鷹市の場合は、それを第3番目の副市長として対応したいということでございますので、御理解してくださいと言ってもなかなか御理解していただけないかもしれませんが、そういうことでございます。そういうことで、ちっとも異例ではないんです。自治というのはこういうものだというふうに私は思っているということでございます。
 続きまして、都市再生部を新設した理由と部長職としての継続について。都市再生部は、防災都市づくりの検討や三鷹駅前の再開発など、未来の三鷹のまちづくりに向けた大きな課題について、部として組織を独立し、明確な責任体制の下でこれまで以上にスピード感を持って進めるため設置したものです。部長職としての継続とは別の次元の問題だというふうに考えております。
 続きまして、質問の7、副市長にすることが前提の部長職だったのか。今回の副市長の選任につきましては、私の2期目の市政運営に当たり、「明日のまち三鷹」の実現に向けて、三鷹駅前再開発をはじめ、未来のまちづくりに向けた重要施策を集中的かつ強力に推進し、その実現を図るため、御提案をさせていただいたものです。これについては、私も一丁目一番地の公約として市民の人に発表し、それに対して、その早期の実現について責任を持っているものだというふうに考えております。この間の執行に係るURとの協定などにおいて、前提となっていたものではありません。
 それから、質問の8、部長ではなく副市長であればできることは何か。これも総務委員会でも申し上げさせていただきましたけれども、副市長は、選任に当たり市議会の同意が必要な特別職です。私が単独で、独断で設けられるものではありません。職制上市長に最も近い存在として、議会の皆さんからの御信頼も得て、対外的に市を代表して、市長に代わり一定の渉外活動を行える立場になる。そしてまた、部長職以下の一般職の補助職員の担任する事務を監督することにより、その事務執行が市長の意図するものと相違することがないよう市長を補佐する職となります。市長の意図する政策について、権限と責任を持って推進、実現する職であり、一般職の職員が補助執行職員として、基本的に上司の命令に従って職務を遂行する職であることとは決定的に異なるものでございます。また、当然のことですけども、地方公務員法上、一般職の職員は守られる権利がありますけれども、この特別職になれば、まさに市長と一心同体でもありますし、またそういう法律的な保護があるわけでもありません。それだけ重い職であり、身分が長期的に保障される職でもございません。そういう政治的な役割も含めて、副市長というのは、その大任を負うものだというふうに私は思っています。
 続きまして、質問の12、飛びますけれども、URから副市長を選任することで、再開発事業が進むのか、公平性、中立性は担保できるのか──これはさきの質問議員もおっしゃっていましたけれども。それから、質問の13、三鷹中央防災公園・元気創造プラザ整備事業をどう総括し、URから副市長を選任するのかという御質問がございました。
 私は、これも何度も言いますけれども、候補者の方がこれまでの4年間も、三鷹市職員として公正、適正に職務に当たっていただいたと思っています。さきも御答弁しましたけれども、市議会の皆様も、そのことについては御理解いただけているものと認識しております。しかも、今回は退職してのことになるというふうに考えておりますから、今後は職制上、さらに一層、市長に最も近い存在として、常勤特別職としての副市長としての権限と責任を持って業務を担当し、公正、適正に職務を遂行していただけるものと思っております。
 なお、三鷹中央防災公園・元気創造プラザにつきましては、私も副市長時代から関係しておりますので、一定の御指摘の点について責任を感じないわけではありませんけれども、それ以前の第一体育館、第二体育館がどういう状況であったのかということを、あるいは社会教育会館がどういう状況であったのか、そのことを考えてみるときに、新たに今来ている方はほとんどそういう御不満言わないですよ。いろいろ細部で、例えばここのカーテンがどうだ、そういうことも言われていますけれども、どんどん改善運動をしながら事業を展開しておりますので、私の経験からいうと、第一体育館、第二体育館の状況、最初に出来上がったときの状況から比べると、本当に天国と地獄のような、そのぐらいの差がありますよ。そういうことを市民の方は我慢しながらやってきた。それが今、元気創造プラザという形でまさに実現して、皆さん、改善も含めて喜んでやっていらっしゃるというふうに私は思っています。
 それから、副市長選任に係る人件費の経費の説明について、財政を振り向ける方向性への批判についてということがございました。私は単純に言いまして、部長職を、都市再生部長を兼務するような形になるとすれば、人件費の差額は約200万円ですよ。それでもってそれが負えない額なのか、それは行革等も含めて全体で対応できるものというふうに私は考えております。
 それから、質問の16、事前に市民に十分説明してから提案すべき内容ではないのかという御質問がございますが、私は冒頭から申し上げているように、自らの公約としてこれを市民の皆さんに問うてきました。その結果、かなり多くの市民の皆さんの御支援を得たものというふうに思っています。それを一刻も早く実現するために考えている施策でありますので──まさに5月の23、24、25日の臨時会において、ようやく議員の皆さんのほうもいろんな体制が固まったんじゃなかったですかね。それからどういうふうに説明をするかということを考えるときの順番というのがありまして、混乱がないように、また足元を固めながら、実務を固めて今回の提案に向いているのでありますから、時間が足りなかったと言われれば本当に申し訳ないとは思いますけれども、私は最善の方法を取ったというふうに考えておりまして、ぜひ──議論の時間が長いほうがいいのかもしれませんが、9月の議会、12月の議会ということでは──私にとって今の任期は4年間しかないんです。4年間の中で一定の成果を見せていかなければ、私はいけないと思っています。実現するとは思っていませんよ、そんなに再開発というのは簡単なものではありませんから。しかし、一定の形を、方向性を見いだしていくことが、私に、この4年間に預けられた使命でありますので、まさにそういう体制づくり、それで皆さんに御協力いただきたい。そういう信任を私は得ているというふうに思っています。
 何もしないような、ほとんど変わらないような再開発である必要はないんです。三鷹がやる限り、やっぱり未来に向けたメッセージがそこに込められていなければいけない。非常に複雑怪奇な問題が他方でありますから、しっかりとそれは私も含めて、久野さんも含めて、頑張ってそれは整理していきますよ。地権者に専念したいというのは、私は専念したいと思っているけれども、それだけで終わるはずがないじゃないですか。様々なことを協議する体制、いろんな市民の皆さんの御意見を形にしていく専門的な知識、それをぜひ私は久野さんに担っていただきたいなというふうに思っているところでございます。


◯副市長(馬男木賢一さん)  市長の答弁に補足いたしまして、残りました2つの御質問にお答えいたします。
 質問の10番目になりますけれども、副市長の任期と市長の在任期間との関係でございます。地方自治法の規定では、副市長の任期は4年とされておりますので、今回提出しました議案における予定任期は、令和5年7月1日から令和9年6月30日までとさせていただいております。一方で、さきに可決いただきました副市長の定数の特例に関する条例、これにおきましては、現在市長の職にある者の在任期間に限り、副市長の定数を3人とするということとしておりますので、ここで規定しております在任期間が終了する場合には、条例の規定に整合、適合する形で、副市長の定数管理を行っていくものとなります。具体的には3人、仮にその時点でありましたら、2人になるということでございます。
 続きまして、事務分担の御質問にお答えいたします。3人目の副市長につきましては、都市整備部と都市再生部を分担することとしておりまして、規則につきましては、7月1日からの施行を予定しております。
 以上です。


◯16番(野村羊子さん)  再質問させていただきます。本当に本会議場は2回、最初の質問と次の再質問だけで終わるので消化不良が残りますが、仕方ないと思っています。
 それで今の話を聞いていて、1つはね、順番はちょっと違いますが、元気創造プラザの状況について、市長はいいんだって言うけれども、やっぱりそこは──一部の人しか言ってないって言いますけど、あれがオープンした当初に、それまで使っていた人たち──今、市長が言っていられたように、天国と地獄の天国に行ったはずの人たちが、山のような不安を、どうしてこれこうなるんだって、どうしてこうしてこういうふうに使えないんだということを言ったのか。そこのちゃんとした反省がない限り、あれのちゃんとした総括、評価──外からね、建物は立派だって言われるかもしれないけど、あるいは防災公園スキームを使って地下に体育館を入れてよかったねって話かもしれませんけれども、現実にそのことによって使い勝手の悪さがあるわけですよ。そのことをそういうふうなごく一部の古い人間が言っているだけだというふうに軽く見ることは、私は許せないと思います。そこは、市長はきっちりとちゃんと総括をして──改善運動をやっていると言っていますよ、確かに調理室変えました。だけど、昔できたことはできないんですよ、相変わらず。そういうことをどう考えるのかということがない限り、市民の理解は得られません。
 それで、なおかつ同じような感覚の、ある意味では古いバブリーな時代のデザインしかしないようなURの方に、これから先、新しく造るかもしれない駅前の公共施設の施工、設計等を委託するということは、私はまた同じことになるんじゃないか。できた瞬間に、こんなはずじゃなかったという市民がやっぱりたくさん出るような事態になるんじゃないか。私はそこを危惧します。やっぱりそこをきちっと見直して、どういうふうなことで進めていくのかということで、これからの進めたいということの中身の質を担保するということだと思うんです。そこをきちっとまず確認したいと思います。
 そして、差額200万円だというふうな金額、財政の問題で答弁されていましたけど、それは1年間のことですよね。今年度1年はもっと小さいかもしれないけど。いや、私たちが問題にしているのは4年間ですよ。来年、再来年、その先まで都市再生部長、ずっと事務取扱なさるんでしょうかね。それ、すごく大変そうで、どこまでやれるのか。それで個人の人間にそれを押しつけ続けるのかというのは、私はすごく問題だと思いますけれども、市長が言うように、その人の能力を十分発揮していただくには、そういうことでは十分いかないんじゃないかと思います。だから、そういうふうに財政の負担を過少に表現するのはやめていただきたいけど、どう思いますか。
 それから、副市長の権限を持って強力に推し進めるというふうな話になります。地権者との対応は自分がするんだというふうなことをおっしゃっていましたので、そこはしっかりやっていただきたい。過去にいろんなことがあって、もう話なんかするもんかって言われちゃったりしたことが過去ありましたので、そこは市長がちゃんと丁寧に対応するということは重要だと思います。だけど、やっぱり強引に推し進めることは、かえって不信感、不公平感を持たれないとは限りません。本当に地権者だけじゃなく関係者たくさんいますので、その辺の進め方について、もう一度ちゃんと確認をしたいと思います。
 ああ言えばこう言うになるのであれですが、先ほど、議会の進め方についても最善の方法だとおっしゃいましたけれども、私はやはりそうではないと。今回の進め方は、やっぱり市民の理解を得られない。協議、事前の説明等、やっぱり十分ではない、もっと違ったやり方があるのではないか。そこをしっかりと確認しない限り同様のことが、今後も市長が強引に、いや、自分はこれが最善だと思いながら、市民を置き去りにし、議会や職員を置き去りにして動くということが発生するのではないかと私は危惧するんですが、市長にそのことについてちょっと再度確認したいと思います。


◯市長(河村 孝さん)  元気創造プラザのことで議論するとまた長くなりそうなのでやめますが、私は、御承知のように、体育課出身でありますから、以前の体育館がどういう状況だったということは身にしみてよく分かっているつもりなんです。恐らく不満を持っていた、野村さんのところに言いに行った人たちは、みんなひょっとしたら私の知り合いかもしれない。その人たちは、もともとそういうところを守ってやってきて、その中で頑張ってきた人たちなので、気安くそういうことをどんどん言ってくる。でも、それは自分たちでもどんどん改善のための運動をやってきたところを、やっぱり一緒になって、その改善のためのことをやってきていただいているというふうに思います。
 それから、元気創造プラザのそういう個別の問題というのはとても重要なことなんで、それは大事なんですけれども、私はそれは大半の責任は市側にあるというふうに思っています。URさんのほうは、そういう設計上のミスとか、そういうのがあったとすればですよ、そういうことも問題だったのかもしれませんけれども、現実的な、具体的な展開の中で、私ども、この元気創造プラザを造る上で、市民参加を十二分にやってきてはいなかったかもしれないというのが反省点であります。大枠の方向性については市民参加で、それぞれの分野の人たちに意見を聞いてやってきてはいますけれども、さらに細かいところまで突っ込んでできたのかなということは、やっぱりじくじたるものがないわけではないです。ですから、そういうことも含めて、元気創造プラザの、今、改革運動をですね、まだ途中──かなりまとまりましたけれども、それを積み重ねながら、自分たちの活動する場所として改善していただける、そういうところをしっかりと市側で今やっているところでございます。もう一度申し上げますが、そういう意味で、野村議員さんが御指摘しているところの大半は、市側のほうの問題だというふうに思っています。
 それから、地権者との関係、これは再開発のところの地権者は、私だけでできることではありませんけれども、中心になって頑張っていく。それがなければ再開発はできないというふうに思っていますから、当該の候補者と一緒になって議論をしながら、いろんな要望を、形をつくっていきたいというふうに思っているところでございます。
 さきの議員さんにもお示ししましたように、大きな地権者であり、そしてまさにUR施工でまとめるという形で進んでいるこの事業を、三鷹市の市民の皆さん、そして市側のこういうまちをつくりたいということをやっぱり進めていく上で、さきに申し上げたように、それが制度的な形として実現していくためには、私は候補者のお力がぜひ必要だというふうに思っています。
 議会での進め方、今回の進め方についての御指摘は、これもさきの議員さんからもそういう御指摘ありました。私も、そういうところは反省すべきだとは思っています。ただ、申し上げたように、5月の23、24、25日に臨時会が開かれて、そして少しでも早くこのことを実現するための手順、順番をしていく上で、これしかなかった。最善とは言いませんけれども、これしかなかったというふうに私は思っています。もちろん反省すべき点は反省しながら前へ進む、これは大事だと思っていますが、これが9月になったらまた3か月遅れるんですよ。12月になったら半年遅れる。そういう形で今まで、私の1期目で4年間ですけれども、実はこの再開発は、皆さん御承知のように、もう10年ぐらいのことでありますから、またどうなるかということで地元の方も不安に思っていらっしゃるわけですから、少しでも早く形を見せて、方向を見せていくことが、私はこの4年間において私の義務であるというふうに思っていますから、そういう覚悟でやっております。


◯16番(野村羊子さん)  いっぱい言い返したいけど、取りあえず討論します。
 議案第61号 副市長の選任について討論いたします。
 私たちは、そもそも副市長を3人にすることに反対しました。副市長が実際に3人以上いるのは、2021年度時点で16自治体しかなく、都内では世田谷区のみです。三鷹市のような自治体規模で副市長を3人置くことは異例なことです。市政運営において大きな変更であるにもかかわらず、市民、議会への説明、協議が不十分です。
 新たな財政負担が4年間で約7,000万円発生することも、市民の納得が得られません。専門性が必要であれば、技監などの別の職種の任命でも可能です。あるいは、外部からの人材が必要なのであれば、専門性と同時に、2人の副市長のうちの1人として職を担えるような人材を公募すべきではないでしょうか。公募によらず、民間から副市長を選任することも異例なことです。駅前再開発において施工者となる当事者であるURから派遣されてきた人を副市長とすることも問題です。市民から見れば、利害関係者であり、市として必要な公平性、中立性が保たれる保障、安心感が得られません。
 URに整備を委託した防災公園・元気創造プラザ、総合スポーツセンターのハード設計のひどさによる使い勝手の悪さは、何年たっても市民の怒りが収まりません。そのような現実を見据えた総括に立った対応が、今後の駅前再開発の公共施設建設に生かされるのか、今回の人事案からは甚だ疑問と言わざるを得ません。
 また、副市長が3人である期間は、さきに成立された条例により現市長の在任期間とされ、2027年4月29日までとなりますが、この人事案により選任される副市長は、地方自治法により任期4年間となり、2027年6月30日となり、期間にそごが生じます。この点においても、3人目の副市長を選任すべきではありません。
 提案された個人の資質等の問題ではなく、URという再開発事業の利害関係者という立場であること、この間の市長の強引とも言える進め方で、議会、市民、そして職員への説明が十分でないこと等多くの問題があり、本議案に反対します。


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第61号について、原案に同意することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  この際、市長から発言を求められておりますので、これを許します。
                〔市長 河村 孝さん 登壇〕


◯市長(河村 孝さん)  ただいま農業委員会委員の任命、固定資産評価審査委員会委員の選任及び副市長の選任につきまして御同意をいただきまして、誠にありがとうございました。心からお礼を申し上げます。
 この場に、副市長の選任に御同意をいただきました久野暢彦さんがおられますので、一言御挨拶をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。


◯議長(伊藤俊明さん)  それでは、ただいま副市長の選任について同意されました久野暢彦さんの御挨拶をお願いいたします。
              〔都市再生部長 久野暢彦さん 登壇〕


◯都市再生部長(久野暢彦さん)  ただいま大勢の皆さんから御同意をいただいた久野暢彦です。
 私、4年前に三鷹市へやってまいりました。それから大勢の議員の方から温かい言葉をかけてもらったり、アドバイスも頂戴しました。また、理事者の方や市の職員の方々からもいろんなことを教えてもらいました。おかげで今の私がここにいると思っています。この場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございます。
 私は、三鷹のまち、大好きです。もっと、もっともっとよくなると思っています。でも、そのためには工夫しなければなりません。いろいろ当然皆さんもお考えのことがあると思いますが、ぜひ一緒に工夫して、一緒に50年先、100年先の三鷹のまちがよくなるような、そんな取組を一緒にさせていただきたいと思っております。
 私は、これまで4年間頑張ってきたことを続けて、明日以降も一生懸命頑張ってまいりたいと思います。どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。(拍手)


◯議長(伊藤俊明さん)  以上で御挨拶を終わります。
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    日程第29 意見書(案)第14号 「出入国管理及び難民認定法」改正の抜本的見直し等を求め
                   る意見書
    日程第30 意見書(案)第15号 給特法の見直し及び教員の働き方改革の促進を求める意見書


◯議長(伊藤俊明さん)  この際、日程第29 意見書(案)第14号及び日程第30 意見書(案)第15号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。13番 高谷真一朗さん。
               〔13番 高谷真一朗さん 登壇〕


◯13番(高谷真一朗さん)  すごくやりにくい雰囲気なんですけれども、あと少しですので頑張りましょう。

意見書(案)第14号
   「出入国管理及び難民認定法」改正の抜本的見直し等を求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和5年6月30日
 三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
                        提出者 三鷹市議会議員 高 谷 真一朗
                        賛成者    〃    紫 野 あすか
                         〃     〃    野 村 羊 子

       「出入国管理及び難民認定法」改正の抜本的見直し等を求める意見書
 スリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんが2021年3月、名古屋出入国在留管理局の収容施設において33歳で亡くなった。これまでにも入管収容施設では医療放置に起因すると見られる死亡事案が幾度も発生し、そのたびに内部調査が行われ、医療体制の見直しをはじめとする再発防止策がうたわれたが、またもや悲惨な事案が繰り返されてしまった。
 さて、このたびの入管法改正は、送還が停止されることとなる難民認定申請の回数を2回までに制限すること、管理措置制度の新設など、多くの問題点がある。
 日本の難民認定率は他の先進諸国と大きくかけ離れて低く、国連などから深刻な懸念が示されている。また、出入国在留管理庁が在留資格のない外国人について司法審査を経ずに、期間や回数の制限なく拘束することは国際法違反の恣意的拘禁に当たり、人権侵害であるとの批判を受けている。
 しかし、政府は、立法事実の崩壊について十分な議論をしないまま、法案を賛成多数で可決、成立させた。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、多文化共生の取組を進めるため、下記の対策を実行するよう求める。
                      記
1 ウィシュマさんの死因の究明と再発防止のため直ちに全ての情報を公開するとともに、信頼回復の
 ため入管行政の抜本改革を行うこと。
2 政府・出入国在留管理庁から独立した第三者機関を設立して、保護すべき難民や補完的保護対象者
 等を適切に保護できる、新たな難民認定・保護制度を確立すること。
3 政府が提案する送還が停止されることとなる難民認定申請の回数制限は、難民の地位に関する条約
 の原則に反するため、法の見直しを検討すること。
4 送還忌避者は、国際基準に基づく難民の受入れによって、その命と人権を守ること。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和5年6月30日
                            三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明
    ----------------------------------------------------------------------------
意見書(案)第15号
   給特法の見直し及び教員の働き方改革の促進を求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和5年6月30日
 三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
                        提出者 三鷹市議会議員 高 谷 真一朗
                        賛成者    〃    岩 見 大 三
                         〃     〃    おばた 和 仁
                         〃     〃    谷 口 敏 也

         給特法の見直し及び教員の働き方改革の促進を求める意見書
 文部科学省が2023年4月に公表した教員勤務実態調査によると、国が定めた上限を超える残業をしていた教員の割合が小学校で64.5%、中学校で77.1%となり、中学校教諭の36.6%が過労死ラインを超えて働いているなど、依然として苛酷な労働環境に置かれている教員の割合が高いことがわかった。
 また、休職者の増加や教職希望者の減少などにより、深刻な教員不足に陥っている。
 1971年に制定された給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)では、教員の職務と勤務態様に特殊性があるとして、一律に給与月額の4%を「教職調整額」として支給し、時間外勤務手当を支給しないことが定められている。
 実質的には調整額相当を超える以上の残業をしているにもかかわらず、時間外勤務手当が支給されていないことから、「定額働かせ放題」とも言われている実態がある。
 永岡桂子文部科学大臣は2023年5月、中央教育審議会に、教員の処遇改善や働き方改革、学校の体制充実について諮問したが、教職調整額の増額だけの対応にとどまることなく、教員が一人一人の子どもにゆっくり向き合うために、給特法の見直し、適正な時間外勤務手当の支給、教職員の業務削減、教職員定数の改善、勤務間インターバルの導入、学校教育を支える専門家・ボランティアの充実といった働き方改革が行われるべきである。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、給特法の見直し及び教員の働き方改革の促進を求める。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和5年6月30日
                            三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明
 よろしくお願いいたします。


◯議長(伊藤俊明さん)  提案理由の説明は終わりました。
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◯議長(伊藤俊明さん)  意見書(案)第14号 「出入国管理及び難民認定法」改正の抜本的見直し等を求める意見書、これより質疑併せて討論を願います。


◯1番(佐々木かずよさん)  「出入国管理及び難民認定法」改正の抜本的見直し等を求める意見書に対し、三鷹市議会公明党を代表し、討論いたします。
 日本人と外国人が互いを尊重し合い、安全安心に暮らせる共生社会の実現が何より重要です。改正法は、共生社会を実現、維持するための基盤を整備し、ルールにのっとり、外国人を受け入れるとともに、ルールに違反した外国人には適切に対処するのが目的です。これまでの入管法では、ルールに違反して退去するべきにもかかわらず、それを拒否して不法滞在する外国人、送還忌避者の存在と、それにより生じる入管施設の長期収容が問題となっていました。ロシアから侵略を受けるウクライナからの紛争避難民などを保護する制度がないことも課題でした。
 そこで、改正法は、人道上真に保護すべき者を確実に保護する、在留が認められない者は迅速に送還する、長期収容問題を改善するとの考え方で制度を整えられました。人道上真に保護するべき者を保護する観点では、ウクライナやシリアなどからの紛争避難民などを念頭に、難民条約上の難民に該当しない場合でも、補完的保護対象者、準難民として保護できる制度がつくられました。
 一方、迅速な送還では、難民認定手続中は強制送還を一律に停止する規定、送還停止効に関して新たに例外を設け、3回目以降の申請者、3年以上の実刑前科を有する者やテロリストなどは、原則送還可能にいたしました。これは、送還を逃れるために申立てを繰り返すケースが多々あったことを踏まえた対応です。実際、3回以降の申請で難民認定された事例は、昭和57年の制度創設以来、全申請件数の約0.003%しかなく、ほとんどありません。国会審議では、野党から送還停止効の例外を創設することで、保護すべき人の送還をするのではとの指摘がありましたが、難民認定すべき相当の理由がある資料が提出されれば、3回目以降でも送還は停止されます。万が一にも保護すべき人を送還されることがないようになっています。長期収容問題では、これまで退去強制事由に該当する外国人は、入管施設に収容して退去強制手続を行うことが原則であり、全件収容主義と呼ばれることもありましたが、これを抜本的に改められ、管理措置制度を創設し、親族や支援者らが管理人の監督を条件に、施設外で生活しながら手続を進めます。仮に収容した場合でも、3か月ごとに収容の要否を判断し、長期化を防ぎます。
 改正法では、2年前に入管施設でスリランカ人女性が亡くなった痛ましい事件を二度と起こさないための法改正もされました。具体的には、仮放免の判断は医師の意見を聞くなど、健康状態に配慮することや、健康を害した場合は一時的に収容を解く措置とし、保証金の納付は要しないことを法律で明文化しました。このほか、常勤医師を確保するために、兼業の要件を緩和するとともに、収容施設の医療の充実を含め、被収容者の処遇を一層適正なものとする規定も盛り込んでいます。これまで以上に外国人の人権に配慮されることになりました。
 保護されるべき外国人が送還されるような事態は避けなければなりません。そこで、公明党の主張を踏まえ、本来なら強制送還となる外国人でも、大臣が在留を認めるべき事情を考慮して特別に在留を認める在留特別許可について、本人からの申請を可能とする手続を創設し、許可のための新たなガイドライン、指針を策定いたします。ガイドラインでは、家族と共に生活をする外国人の子どもの利益などを前向きに評価する方向です。今の3,000人余りの送還忌避者や、8万人余りの不法滞在者についても、この新たなガイドラインを踏まえて、在留特別許可の判断を検討するとしています。
 外国人の人権を尊重しつつ、ルールに違反する者には厳正に対処することを可能とし、共生社会の実現、維持の基盤を整備する法改正となった改正法では、送還忌避、長期収容の問題に対応するだけではなく、紛争避難民などを保護する制度や在留特別許可の申請制度の創設が盛り込まれるなど、人道上真に保護するべき人を保護する上で前進したと考えます。
 また、衆参両院の法務委員会で難民認定審査の充実を図ることを盛り込んだ条文修正や、国連難民高等弁務官事務所の意見も踏まえ、附帯決議も付されたことを申し添え、本意見書には反対いたします。


◯20番(半田伸明さん)  平成29年第3回定例会における意見書(案)第12号で述べたことと同様のことを指摘して、全ての意見書(案)につき退席とします。
               〔20番 半田伸明さん 退席〕


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第14号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成少数であります。よって、本件は否決されました。
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◯議長(伊藤俊明さん)  意見書(案)第15号 給特法の見直し及び教員の働き方改革の促進を求める意見書、これより質疑併せて討論を願います。


◯8番(吉野けんさくさん)  給特法の見直し及び教員の働き方改革の促進を求める意見書について、三鷹市議会自民クラブを代表して討論いたします。
 教員を取り巻く環境においては、給特法や働き方だけではなく、抜本的な改善が必要と考えます。教職調整額については4%から10%以上に増額や、管理職手当等の処遇改善などは既に政府に要請がされており、本年5月16日に、令和の教育人材確保に関する特命委員会においても、政府に対し提言がありました。
 1、教師の処遇改善、2、学校における働き方改革のさらなる加速化、3、指導、運営体制の充実、4、優れた人材が教師を目指すための支援を一体的にパッケージとして推進するとあるように、今後、教師が一層子どもたちへの指導や教材研究などに注力できるよう、教師の業務を支援し、負担軽減を図るため、教員業務支援員を全小・中学校に配置するなど、業務量に見合った教職員の配置に向けて取組を強化するとしており、既に政策が進んでいます。
 よって、本意見書に反対いたします。


◯27番(前田まいさん)  討論します。
 給特法第6条では、時間外勤務について、臨時または緊急のやむを得ない必要があるときに限ると条件をつけ、校外実習、修学旅行その他学校行事、職員会議、非常災害、児童または生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合等に絞って時間外勤務を命じることを認めており、原則として時間外勤務を命じないというのが法の趣旨です。しかし、本意見書(案)で述べられているように、働かせる側にとっては、幾ら働かせても財政的負担は増えない仕組みになっていることが、労働時間に歯止めがかからない大きな要因となっています。
 2019年の給特法改定の折にも、残業代不支給の枠組みの見直しは一切図られず、現場の声に応える改定とはなりませんでした。先日、政府が決定した骨太の方針にも、教員の働き方改革のさらなる加速化が掲げられていますが、具体策はなく、公立学校教員の残業代不支給制度を改める姿勢はありません。学校の業務量に対して教員が少な過ぎる現状を打開しない限り、教員の長時間労働は解消されません。現場のことを分かっていない、このままでは学校がもたないという声が教員からあふれています。
 さらに、教員の苛酷な働き方は、教職希望者を遠ざけ、教員不足を招いています。深刻化する教職員未配置の解消のためにも、長時間過密労働を是正することが待ったなしの課題です。教員への残業代支給は、労働への対価を支払うにとどまらない長時間労働是正の効果があります。使用者側のペナルティーとして、時間外勤務に対する手当を支給する制度を構築してこそ、正確な勤務実態と業務量の把握、教職員定数の抜本改善や授業時数の見直しなどの改善につなげることができます。
 日本共産党は、給特法を改正し、時間外勤務に対する手当を支給できる仕組みを整えることを求めています。あわせて、持ち授業時間数等を軽減できるよう、教職員を大幅に増やすこと、持ち授業時間数の上限設定、全国学力テストや、次々と現場へ押しつける行政主導の業務の縮減、労働安全衛生管理体制の確立などにより、教職員の長時間過密労働を解消すべきです。
 そのために、世界的に見ても大変低い水準にある教育予算の抜本的な拡充が必要であることを最後に指摘して、本意見書に賛成します。


◯3番(大倉あき子さん)  給特法の見直し及び教員の働き方改革の促進を求める意見書に、市議会公明党を代表して討論します。
 学校現場において教員の働き方改革を進め、教員の処遇改善を検討することは、日本の将来のためにも喫緊の課題です。教員の働き方改革や処遇改善をめぐっては、政府は骨太の方針で、24年度から3年間を集中改革期間に設定し、具体的なアプローチとして、24年度から小学校教員の授業、持ちゴマ数の削減につながる小学校高学年の教科担任制の強化や、教員の負担を軽減させる教員業務支援員の小・中学校への配置拡大を進めるとともに、給特法についても、24年度中、改正案の国会提出を検討すると、来年度中に見直し案をまとめることを明記しています。
 こうした政府方針を踏まえ、永岡文部科学大臣は、6月20日の閣議後会見で、教員の働き方改革、処遇の改善、そして学校の指導、運営体制の充実を一体的に進めていくことが重要だと指摘され、中央教育審議会で、具体的な制度設計の検討を速やかに進めていくとした上で、来年春頃に中教審の答申がまとまるとの見通しを示しています。
 給特法については、定額働かせ放題等いろんな御意見がありますが、一方で、教員の健康を守ること、長時間勤務を抑制することのほうに力点があるという意見もあり、仮に給特法を廃止した場合、今の働き過ぎの実態を追認してしまうことにもなるとも言われています。
 教員の処遇改善及び働き方改革は重要な課題であり、本意見書の趣旨には賛同いたしますが、既に給特法の見直し、働き方改革の促進は進められており、今後議論を見守っていくべきものと考え、この意見書には反対いたします。


◯16番(野村羊子さん)  給特法の見直し及び教員の働き方改革の推進を求める意見書に討論します。
 2022年1月に文部科学省が公表した教師不足に関する実態調査において、全国の多くの自治体で教員不足が起こり、授業が実施できないなどの事態が生じていることが明らかになりました。21年度初めの時点で、教員不足に陥った学校は全体の5.8%に当たる1,897校、不足教員は、公立小中高と特別支援学校で2,558人とされ、緊急対応で管理職や少人数指導教員など、本来は担任クラスを持たない教員が学級担任をしたケースが474件、教科担任がいないために必要な授業を行えないと報告された中学、高校も5月1日時点で計21校に上り、中には臨時免許を発行して、本来の担任教科以外の教科を担当せざるを得ないというケースも発生しています。産休、育休、病休での代理の教員も確保できず、教員不足は深刻な事態です。
 東洋経済新報社が小中高校の教員600人を対象に行ったアンケート調査では、教員不足、教員の成り手不足の原因は長時間労働の常態化とする回答が7割前後と最多でした。次いで、新しい教育や保護者対応など業務の肥大化、休暇が取りづらいなど、苛酷な労働環境に関わる回答が上位を占めていました。
 2019年12月、改正給特法が成立しましたが、残業代の不支給は見直さず、代わりに勤務時間を年単位で調整する変形労働時間制が提起されました。繁忙期の勤務時間を延長する代わりに、夏休み期間の休日を増やす働き方です。ただし、各自治体の判断でという条件がつき、また実態にも合わないため、実際の導入は進んでいません。さらに、給特法では、校長が時間外勤務を命じられる仕事を生徒実習に関する業務、修学旅行などの学校行事、職員会議、非常災害時の業務の4点に絞ったため、この業務以外は残業として認められず、授業準備や教材研究、部活動の指導などは教員の自発的行為と位置づけられ、所定労働時間を過ぎた場合、やはりサービス残業となります。
 現在の文部科学省中央教育審議会の議論では、自民党の提案に沿った形で4%に上乗せをして10%にするとか、担任手当をつけるというような内容で、抜本的な働き方改革になっていません。給特法の見直しに当たっては、まず教員の業務の定義をし直す必要があります。その上で、労働時間への対価をきちんと支払うべきです。同時に、少人数学級の実現や持ち時間制の見直し、多様な教員採用、柔軟な教員配置、処遇改善が必要です。さらに、無駄な報告書類の削減など業務の見直し、職務範囲の見直しなども不可欠です。
 教員に対する公平、公正な処遇と労働環境の改善を進め、教員のキャリアをこれからの時代にふさわしい魅力あるものにしていくことが重要な課題です。教員の労働条件の改善は、子どもたちの教育を受ける権利、環境に直結するものです。
 よって、本意見書に賛成します。


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第15号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第31 意見書(案)第16号 学校給食費無償化に関する意見書


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第31 意見書(案)第16号 学校給食費無償化に関する意見書、本件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。12番 おばた和仁さん。
               〔12番 おばた和仁さん 登壇〕


◯12番(おばた和仁さん)

意見書(案)第16号
   学校給食費無償化に関する意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和5年6月30日
 三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
                        提出者 三鷹市議会議員 おばた 和 仁
                        賛成者    〃    大 城 美 幸

               学校給食費無償化に関する意見書
 昨今の物価高騰は市民生活を圧迫している。特に子育て世帯の家計への影響は大きく早急な対策が求められている。
 本市では、令和4年7月より、物価高騰等に直面している小・中学校に対して、栄養バランスや量を保った学校給食を引き続き実施するため、学校給食の食材費高騰分を独自に支援してきた。また、全国的にも公立小・中学校の給食費無償化を実施、あるいは検討する自治体が増えている。
 一方、恒久的な財源確保、私立学校との公平性、学校給食は保護者の負担とするという法的な問題から実施には慎重な自治体が多いのが現実である。
 憲法第26条では「義務教育は、これを無償とする」としており、教科書と同様に食育である学校給食も無償にすることが望まれる。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、地域格差がないよう、全国的な学校給食費無償化に向けた法整備、支援を行うよう要望する。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和5年6月30日
                            三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明
 よろしくお願いいたします。


◯議長(伊藤俊明さん)  提案理由の説明は終わりました。
 これより質疑併せて討論を願います。


◯9番(太田みつこさん)  学校給食無償化に関する意見書について、三鷹市議会自民クラブを代表して討論いたします。
 昭和29年に定めている学校給食法では、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断を養う上で重要な役割を果たすものであるとことに鑑み、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定めております。学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的として実施をしておりますとあります。また、同法中第11条第2項において、学校給食費は、学校給食を受ける児童または生徒の学校教育法第16条に規定する保護者の負担とされております。
 国は、給食費無償化に向け、既に全国調査を行う方針を打ち出しました。給食費無償化には理解するものの、無償化した場合、給食を提供していない公立学校や私立学校との公平性を鑑み、地域格差や法整備等の課題も多いです。家庭の経済状況が厳しい児童・生徒の学校給食費において、生活保護等による教育費扶助や、就学援助の制度を設けるなど、以前より財政的支援について実施がされています。
 我が会派は、このような各家庭への財政支援をさらに強く推し進めることを求め、本意見書に反対いたします。


◯3番(大倉あき子さん)  学校給食費の無償化に関する意見書について、市議会公明党を代表して討論させていただきます。
 少子化対策としても、子育ての経済的な負担軽減は重要な課題の1つです。政府が6月13日に示したこども未来戦略方針は、2030年代に入るまでが少子化傾向を反転できるかのラストチャンスと位置づけ、24年度から3年間を少子化対策に集中的に取り組む期間と定めて、具体策を盛り込んだ加速化プランの実現を掲げています。それに先立ち、公明党として、まず次世代育成のための緊急事態宣言を発令するとともに、2030年までの7年間を次世代育成を最優先させる7年と設定し、財源とともにその全体像を示し、国を挙げて取り組むことを提案しています。
 その中の経済的強化の1つに学校給食の無償化を挙げており、食のセーフティーネット並びに経済的支援強化の観点から、学校給食の無償化を目指し、実態を把握するとともに、課題を整理することを掲げています。学校給食費の無償化に関しては、私立学校、また学校給食を提供してない自治体との公平性等課題はありますが、今後取り組むべき重要な施策と受け止めております。
 また、各自治体の財政状況は違うことから、国が法律の見直しや財源措置なども含めて全国一律で対応すべきと考え、本意見書に賛成いたします。


◯17番(伊沢けい子さん)  意見書(案)第16号 学校給食費の無償化に関する意見書に賛成する立場から討論いたします。
 学校給食については、早期に無償化を進めることを求めると同時に、無農薬、有機化を進めることを求めます。米や野菜の無農薬、有機化を進めることによって、子どもたちの健康を保障すると同時に、三鷹の農家にとっても安定的な作付による収入を確保することが可能になるからです。日本国内でも既に100を超える自治体が学校給食で有機食品を使用しており、オーガニック給食への動きは自治体から着々と進んでおります。国や政府に対して、学校給食の無償化と同時に、無農薬、有機化を進めることを求めます。
 一方で、自治体で国に先んじて無償化と無農薬、有機化を実践することによって、一刻も早く学校給食の無償化と、無農薬、有機化を実現することが必要であることを訴え、本意見書に賛成をいたします。


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第16号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第32 意見書(案)第17号 消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考
                   を求める意見書


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第32 意見書(案)第17号 消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を求める意見書、本件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。28番 栗原けんじさん。
               〔28番 栗原けんじさん 登壇〕


◯28番(栗原けんじさん)  お手元の案文を読み上げまして、提案とさせていただきます。

意見書(案)第17号
   消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和5年6月30日
 三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
                        提出者 三鷹市議会議員 栗 原 けんじ
                        賛成者    〃    大 城 美 幸
                         〃     〃    紫 野 あすか
                         〃     〃    前 田 ま い

      消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を求める意見書
 ウクライナ情勢や深刻な物価高騰により、依然として市民の仕事や生活は厳しい状況であるにもかかわらず、政府は2023年10月より消費税のインボイス制度を導入しようとしている。
 インボイス制度が導入された場合、多くの免税事業者が取引先からインボイスの発行を求められ課税事業者になることを余儀なくされる。仮に建設業の一人親方がインボイスの登録により課税事業者となった場合、年収500万円で約18万円もの新たな税負担となる。さらに仕入れ税額控除を行うためには、税率ごとの請求書の仕分など膨大な実務負担が増えることとなる。
 一方で、個人事業者におけるインボイスの登録は4月末時点で43.2%と依然として登録が進んでおらず、十分に周知が行われているとは言い難い状況である。政府は、免税事業者の税負担・事務負担を軽減するためとして制度導入から3〜6年間の特例措置を設けたが、制度を複雑化させることで現場ではより混乱することが懸念される。
 インボイス制度は、建設業、タクシー業界、アニメ業界、声優業界などフリーランスで働いている免税事業者をはじめ、ほぼ全ての人に影響を及ぼす。このままインボイス制度が実施されれば、多くの事業者が事業継続の瀬戸際に立たされるだけでなく、地域経済の停滞を引き起こしかねない。
 よって、本市議会は、政府に対し下記項目を求める。
                      記
1 消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考すること。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和5年6月30日
                            三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明
 よろしくお願いいたします。


◯議長(伊藤俊明さん)  提案理由の説明は終わりました。
 これより質疑併せて討論を願います。


◯15番(石井れいこさん)  討論します。
 先日、杉並区に続き渋谷区議会でも、インボイス制度について延期を含め慎重に検討することを求める意見書が、与野党を含めて全会一致で採択されました。このインボイス制度への風向きが変わり始めております。
 また、三鷹市は、産業振興、芸術文化の振興を推進しておりますので、その取組を三鷹市議会としても、形として示していけたらと思います。
 まず、世間の誤解を解きたいのですが、1、消費税を支払っているのは消費者である。2、消費税は預り金イコール納税前に事業者が消費者から一時的に預かるお金である。3、免税事業者(年商1,000万円以下の事業者)は、消費税を横取り、ピンハネすることで、益税と呼ばれる不当な利益を得ているという点ですが、消費税やインボイスに関連して、政府、財務省、国税庁は、このような主張を長年繰り返しており、新聞やテレビでもこの見解に従った報道を続けています。そのため、これらが正しいと信じている国民が大半のように見受けられます。しかし、実はこれら3つの主張は虚偽であることが、30年以上前の1990年3月26日東京地裁判決、司法の場で明らかになっています。
 判決に基づいて3つの主張を正しますと、1、消費税を支払っているのは事業者である。2、消費税は預り金ではない。3、免税事業者に益税は存在しないとなります。1990年の判決では、消費者は消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底言えない。消費税の徴収義務者が事業者であるとは解されない。したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分は、あくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が当該消費税分につき、過不足なく国庫に納付する義務を消費者との関係で負うものではない。つまり、消費税は物価の一部であり、預り金ではないと判決ではっきり言っています。この判決は、控訴しなかったことで確定しました。こう主張したのは、ほかでもない税務署側、国側、当時の竹下総理なのです。こうした判決があるにもかかわらず、国税庁はサラリーマン、消費者と事業者を分断させようと、だますような文言を記載したポスターを作って、国民を混乱させてきました。また、今年2月10日の衆議院内閣委員会にて答弁された自民党の金子俊平財務大臣政務官が、消費税は預かり税ではないと、すなわち益税はないと、国会で明言されました。必然的に税の公平性というインボイスの導入根拠も偽りということが露呈しました。
 消費税は、中小企業に負担の大きい事業者税で、廃止、最低でも減税にするべきです。
 インボイスは、さらに弱い立場の方々の負担が大きいので、景気対策のためにも廃止すべきという立場であり、この意見書に賛成いたします。


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第17号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第33 意見書(案)第18号 マイナ保険証の運用中止と健康保険証廃止方針の撤回を求め
                   る意見書


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第33 意見書(案)第18号 マイナ保険証の運用中止と健康保険証廃止方針の撤回を求める意見書、本件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。27番 前田まいさん。
               〔27番 前田まいさん 登壇〕


◯27番(前田まいさん)  お手元の案文を読み上げて、提案に代えます。

意見書(案)第18号
   マイナ保険証の運用中止と健康保険証廃止方針の撤回を求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和5年6月30日
 三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
                        提出者 三鷹市議会議員 前 田 ま い
                        賛成者    〃    大 城 美 幸
                         〃     〃    紫 野 あすか
                         〃     〃    栗 原 けんじ

       マイナ保険証の運用中止と健康保険証廃止方針の撤回を求める意見書
 2024年の秋に健康保険証を原則廃止し、マイナンバーカードに一体化する改正マイナンバー法が成立した。
 しかし、改正マイナンバー法が国会で成立した後もマイナンバーカードをめぐるトラブルが次々に明らかになっている。マイナ保険証に別人の情報がひもづけされる事態が7,300件を超え、他人に医療情報が閲覧されたものもあったと報告されている。他人の情報ひもづけが完全に解消されない限り、間違った処方や医療過誤など医療事故にもつながりかねない。ほかにも医療現場では、システムで「無効」「該当資格なし」と表示される、カードや読み込む機械の不具合が発生するなど、様々な混乱が起きている。全国保険医団体連合会の調査では、トラブルへの対処で最も多かったのは「健康保険証で確認した」というもので、保険証の提示でトラブルを切り抜けたケースが68.9%に上った。保険証を廃止すれば、混乱の拡大は必至である。岸田首相は、被保険者全員の「総点検」を指示したと国会答弁したが、第三者による検証や調査方法の明示もなく、報告期限もめども一切報告されていない。マイナンバーのひもづけトラブルは、被保険者が転職、退職、結婚、出産など人生のライフステージに伴い、加入する保険者や加入形態が切り替わるごとに発生し得る。これ以上の情報流出、プライバシー侵害を防ぐために直ちにマイナ保険証を利用するシステムの運用を停止すべきである。
 健康保険証を廃止した場合、システムの不具合で一旦患者が窓口で10割負担を求められ、医療費負担が重く必要な受診を控えることも十分想定される。また、患者と医療機関の間でトラブルとなるなど、医療機関での診療が停滞、中断する事態に発展しかねない。
 資格確認書の申請がない人への職権での発行は自治体の大きな負担になる。
 さらに、介護が必要な高齢者や障がい者の医療を受ける権利が奪われることも危惧される。暗証番号があるマイナ保険証を保管するのは介護施設等にとってこれまで以上の重負担となる上、施設入居者のマイナ保険証申請を誰が行うのか具体的な方針は示されておらず、訪問・在宅医療、高齢独居の人の申請、管理の方策も未解決のままである。障がい者の場合、受診時に、顔認証がエラーになる、暗証番号入力が困難など、マイナンバーカードの申請、取得、管理、利用のそれぞれにおいて困難に直面することとなる。
 保険証の廃止は、これまでの、保険証1枚で誰もが安心して医療を受けることができる国民皆保険制度の崩壊につながるものである。そもそもカードの取得は任意であり、一方的に現行の健康保険証を廃止すべきでない。
 今必要なのは、マイナ保険証の運用を一旦止めて、問題の全容解明を行い、再発防止に努めることである。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、マイナ保険証の運用中止と健康保険証廃止方針を撤回し、健康保険証を存続させるよう、強く求める。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和5年6月30日
                            三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明
 どうぞよろしくお願いいたします。


◯議長(伊藤俊明さん)  提案理由の説明は終わりました。
 これより質疑併せて討論を願います。


◯16番(野村羊子さん)  マイナ保険証の運用中止と健康保険証廃止方針の撤回を求める意見書について、賛成の立場で討論します。
 この意見書で言っていることに基本的には全て同意するということを前提に、追加で意見を言います。
 マイナ保険証については、機器の不具合やデータ登録の未完了などにより、病院で保険資格を確認できないトラブルが続いています。全国保険医団体連合会の調査では、保険資格を確認できずに患者に10割の負担を求めたケースが、5月28日から6月19日に、30都道府県で1,291件あったと報道されています。厚生労働省は6月29日、この不具合によって患者が無保険扱いとなる問題をめぐり、備えとして、従来の健康保険証も一緒に医療機関に持参するよう呼びかける方針を明らかにしました。マイナ保険証は意味のないものになっています。同日開催された社会保障審議会医療保険部会では、マイナポータルの画面や健康保険証で保険資格を確認できない場合に10割請求をする、それを回避するために、被保険者資格申立書を導入し、患者自身が窓口で書類に記入して病院に提出することとしました。10割請求を回避するためですが、最終的に患者の保険資格を確認できない場合、健保組合などの保険者が負担し合って医療機関に診療報酬を支払う災害時の仕組みを活用する方向で、国による失策による負担を保険者に押しつけるものでしかありません。
 現行の紙の保険証を維持すればいいだけの話であり、新たな制度、新たに患者や病院に負担をかけるような制度を創設する必要はありません。さらに、マイナ保険証導入に伴い、医療機関に患者情報などをデジタル処理するオンライン資格確認が原則義務化されたことは、全国で小さな個人病院の廃院、廃止を後押ししています。先ほどの保団連によると、全国の保険医療機関の廃止数は、今年3月には医科で724件、歯科で379件、合計1,103件の届出があり、少なくとも昨年2022年5月以降で最多となっています。また、現行の健康保険証が廃止される2024年までに、閉院、廃院するとの理由で、オンライン資格確認システムの導入猶予の届出を出している医療機関数は、推計で約1,000件に上ると見られています。
 加藤厚労相は、29日開催のオンライン資格確認利用推進本部の初会合で、国民の不安や懸念を払拭し、安心してマイナンバーカードを健康保険証として活用してもらえる環境整備を進めると述べましたが、医療機関や保険者に負担を押しつけ、国民の個人情報保護が不十分なマイナ保険証、オンライン資格確認制度は直ちに中止し、紙の保険証の存続をすべきです。
 現在のトラブル多発の中、国は個人の情報を守らず、責任も取らない状況で、マイナカードの返納が今相次いでいます。3月3日の時点で返納を含め、所有者の希望で失効したマイナカードは約42万枚に上ります。5月以降、数字は出ていませんが、返納が増えているとされています。
 三鷹市では、ホームページに返納についても記載していますが、返納の際には情報のひもづけの削除も必要であることを市民にしっかり伝える必要があることを申し添え、マイナ保険証の運用中止と紙の健康保険証存続を求める本意見書に賛成いたします。


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第18号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成少数であります。よって、本件は否決されました。
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    日程第34 意見書(案)第19号 防衛財源確保法の廃止を求める意見書


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第34 意見書(案)第19号 防衛財源確保法の廃止を求める意見書、本件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。17番 伊沢けい子さん。
               〔17番 伊沢けい子さん 登壇〕


◯17番(伊沢けい子さん)  それでは、意見書を提案いたします。

意見書(案)第19号
   防衛財源確保法の廃止を求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和5年6月30日
 三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
                        提出者 三鷹市議会議員 伊 沢 けい子
                        賛成者    〃    大 城 美 幸

              防衛財源確保法の廃止を求める意見書
 本法は、岸田政権が昨年閣議決定した安保3文書に基づき、「敵基地攻撃能力」を保有するために、今後5年間で43兆円の財源を確保するための「防衛力強化資金」を創設するものである。敵基地攻撃能力の保有に踏み切り、軍事費を国内総生産(GDP)比で2%に倍増させようとしている。2倍になれば軍事費は、世界第3位となる。
 そもそも「GDP比2%」は、総額ありき、米国からの要求に応えるものであったことは明らかである。敵基地攻撃は米軍と自衛隊が融合・一体化して行使されることになる。米国の要求に応え、その戦略に付き従い、日本に戦火を呼び込むことになる。
 法では、財源への不当な流用も大きな問題である。国立病院機構、地域医療機能推進機構の積立金などを国庫に返納させ「防衛力強化基金」に繰り入れようとしている。地域医療機能推進機構の積立金の残額は年金会計への返納が法定されているにもかかわらず、国庫に繰り入れることができない資金まで軍拡財源に繰り入れようとしていることは法治国家がやることではない。
 東日本大震災の復興特別所得税を、軍事費に転用しようとしていることも重大な問題である。被災地を置き去りにした復興税の軍事費転用は認められない。
 政府の「財源案」なるものは、穴だらけである。「歳出削減で3兆円を生み出す」と言うが、来年度以降の見通しは立たず、教育、中小企業や農業予算などが削られた上、社会保障予算のさらなる削減につながる。決算剰余金を軍事費に充てようとしているが、その基となった巨額の予備費の原資は赤字国債である。未来の世代に莫大な増税を押しつけることになりかねない。
 増税を止める唯一の道は軍拡を中止することである。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、大増税に道を開く防衛財源確保法の廃止を強く求める。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和5年6月30日
                            三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明
 よろしくお願いいたします。


◯議長(伊藤俊明さん)  提案理由の説明は終わりました。
 これより質疑併せて討論を願います。


◯1番(佐々木かずよさん)  防衛財源確保法の廃止を求める意見書に、市議会公明党を代表しまして討論いたします。
 日本を取り巻く厳しい安全保障環境に対応する防衛力強化に必要な財源を確保することは喫緊の課題ではありますが、増税による財源確保は国民の理解を得られたものではないと考え、岸田首相は、国民の負担をできるだけ抑えるべく、徹底した行財政改革の努力が不可欠であるとも答弁されております。
 税外収入を積み立てる防衛力強化資金を新設することを柱として、防衛財源確保法であり、対話による平和の維持が困難となっている世界情勢から国民の命と財産を守るための取組であり、軍事費拡大との指摘は不安をあおり、間違ったメッセージを送ることにつながります。
 いたずらに不安をあおる本意見書には反対いたします。


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第19号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成少数であります。よって、本件は否決されました。
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    日程第35 意見書(案)第20号 専守防衛を遵守した「武器輸出三原則」に立ち返ることを求
                   める意見書


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第35 意見書(案)第20号 専守防衛を遵守した「武器輸出三原則」に立ち返ることを求める意見書、本件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。15番 石井れいこさん。
               〔15番 石井れいこさん 登壇〕


◯15番(石井れいこさん)

意見書(案)第20号
   専守防衛を遵守した「武器輸出三原則」に立ち返ることを求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和5年6月30日
 三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
                        提出者 三鷹市議会議員 石 井 れいこ
                        賛成者    〃    大 城 美 幸

       専守防衛を遵守した「武器輸出三原則」に立ち返ることを求める意見書
 防衛装備品の輸出ルールを定めた「防衛装備移転三原則」の運用指針見直しについて、自民、公明両党は防衛産業界からの意見聴取を行うなどの協議を進めている。
 もともと日本には、「武器輸出三原則」という原則があり、武器及び武器製造技術などの輸出が禁じられていた。しかし、第2次安倍政権が2014年に「防衛装備移転三原則」を閣議決定。これによって、平和貢献や国際協力、日本の安全保障につながることを条件とし、目的外の使用や相手国以外の第三国に再輸出しないという原則も守ることを条件に、これまで事実上禁じられてきた武器などの輸出が可能になった。
 しかし、基本的に殺傷能力のない装備品に限定され、ウクライナ戦争に関連した支援においても、欧米諸国と異なり、日本は資金のほか、防弾チョッキ、トラックなどの自衛隊車両などの提供にとどまっている。
 一方で、政府は既に、同志国の軍などへ防衛装備品を提供することを通じて、安保能力強化を支援する無償資金協力の新制度「政府安全保障能力強化支援(OSA)」を2023年4月5日に創設している。
 しかし、これらの動きは、殺傷能力のある武器の輸出に道を開くことになり、日本製の武器で死者が出る可能性もある。日本国憲法違反となりかねない動きである。日本はこれまで、様々な国際支援に注力し先進国としての責務を果たしてきたが、それらは全て非軍事面でのものであった。その根本的な背景としては、平和をうたった「憲法9条」があるからである。
 世界で、戦争が拡大し、軍需産業が肥大化している中で、日本は、平和憲法によってこれ以上戦争に加担してはならない。「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」ことを想起し、専守防衛を堅持し、外交努力によって平和交渉をつなぐ存在として力を発揮すべきである。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、防衛装備品の輸出ルールを定めた「防衛装備移転三原則」の運用指針見直しを取りやめ、専守防衛を遵守した「武器輸出三原則」に立ち返ることを強く求める。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和5年6月30日
                            三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明


◯議長(伊藤俊明さん)  提案理由の説明は終わりました。
 これより質疑併せて討論を願います。


◯1番(佐々木かずよさん)  専守防衛を遵守した「武器輸出三原則」に立ち返ることを求める意見書に、市議会公明党を代表いたしまして討論いたします。
 現在、自公、与党国家安全保障戦略等に関するワーキングチームにおいて論点整理を終え、7月の早い時期に政務調査会長に報告する方針としております。防衛装備品輸出のルールを定めた防衛装備移転三原則の運用方針で、安全保障面で協力関係がある国を対象に認められている救難、輸送、警戒、監視、掃海の5類型の意見を取りまとめる方向であります。昨年末の閣議決定で、安全保障関連三文書に防衛装備移転三原則そのものは変えないと記され、そこは維持しなければならないと公明党は指摘しております。昨今のロシアによるウクライナ侵略における日本の支援の在り方や、唯一の被爆国として世界の平和にどう貢献していくのか、同ワーキングチームの議論を見守るべきと考えます。
 安全保障をめぐる課題が山積している現在において、いたずらに不安をあおるだけの本意見書に反対をいたします。


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第20号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成少数であります。よって、本件は否決されました。
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    日程第36 意見書(案)第21号 理解と合意なきALPS処理水の海洋放出の中止を求める意
                   見書


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第36 意見書(案)第21号 理解と合意なきALPS処理水の海洋放出の中止を求める意見書、本件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。16番 野村羊子さん。
               〔16番 野村羊子さん 登壇〕


◯16番(野村羊子さん)

意見書(案)第21号
   理解と合意なきALPS処理水の海洋放出の中止を求める意見書
 上記の意見書(案)を別紙のとおり提出する。
  令和5年6月30日
 三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様
                        提出者 三鷹市議会議員 野 村 羊 子
                        賛成者    〃    石 井 れいこ
                         〃     〃    伊 沢 けい子

        理解と合意なきALPS処理水の海洋放出の中止を求める意見書
 政府と東京電力は、2023年夏から、福島原発事故以来、地上タンクに貯蔵されていた汚染水を30年間にわたり、上限年間22兆ベクレルを福島県沖に放出することを予定している。ALPS処理水は、2021年現在約125万トン、860兆ベクレルのトリチウムや炭素14などを含む放射能核種が含まれている。この放出計画については、各界から様々な危惧が表明されている。
 福島県59自治体のうち、43市町村議会が汚染水海洋放出について、反対ないし慎重を求める意見書を採択している。また、福島県漁業協同組合連合会が、2015年に国と東京電力との間で取り交わした「関係者の理解なしには、いかなる処分も行わない」との文書約束をほごにするものだと反発している。全国漁業協同組合も絶対反対の立場を貫いている。地元の理解も合意も得られていないのである。
 いくら告示濃度限度内にするとしても、多量の放射性核種の総量は変わらない。福島沖から太平洋に流出し海洋環境を汚染することになる。隣接するアジア諸国をはじめ、ミクロネシア連邦、フィジーなど16か国及び2地域が加盟する太平洋諸島フォーラム、全米海洋研究所協会などからも強い懸念が示されている。海に面していない三鷹市民にとっても、海産物や海水浴等の海からの恩恵が受けられなくなる可能性が危惧され他人事ではない。
 科学者からは、「トリチウム水は、環境中で有機トリチウムに変化し、食物連鎖等により濃縮され、生態内で内部被曝が続く」と指摘されている。トリチウム排水の多い、カナダのCANDU炉周辺や日本でも加圧水型の原発のある玄海町や泊村で、白血病やがんの多発が報告されている。
 その上、東京電力は、水深12メートルから放出するにもかかわらず表層の海水のみを調査するなど、不十分なモニタリング計画しか示していない。事前に、全放射線核種の濃度や総量等の情報を開示し、海底、海浜、生物等への放射能の蓄積とフィードバックを再評価し、放射線核種による環境影響を明示する必要がある。
 また、現在予定されている放出量年間22兆ベクレルは、発生する汚染水の3万トン分に当たる。しかし、汚染水の年間発生量は5万トンを上回っており、放出してもタンクに貯蔵する水は増え続ける。反対を押し切って計画を実施しても、根本的な解決には至らない。既に、様々な研究機関や企業で、トリチウム分離技術が開発されつつある。海洋放出ありきではなく、地下水の止水、大型タンク長期保存案、モルタル固化保管案なども含め、抜本的な汚染水対策を早急に確立させることが求められている。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、ALPS処理水の海洋放出の中止を強く求める。
 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  令和5年6月30日
                            三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明
 以上です。よろしくお願いします。


◯議長(伊藤俊明さん)  提案理由の説明は終わりました。
 これより質疑併せて討論願います。


◯1番(佐々木かずよさん)  理解と合意なきALPS処理水の海洋放出の中止を求める意見書について、市議会公明党を代表いたしまして討論いたします。
 政府の専門家会議で6年以上かけて検討した結果、海洋放出が最も現実的と評価されたことに加え、IAEA(国際原子力機関)も、これを科学的根拠に基づくと評価しており、これらを受け基本方針が決定された経緯があります。
 一方で、地元漁業者の中には、風評被害による影響も大きいと不安をお持ちで、いまだ海洋放出に反対の立場を取っている方もいらっしゃることは認識しております。しかしながら、大切なことは海洋放出を撤回することではなく、被災地はもとより、国民の理解を得ることが大事だと考えます。
 以上の理由から、本意見書には反対いたします。


◯28番(栗原けんじさん)  討論します。
 本意見書が指摘しているように、ALPS処理水の海洋放出は、福島県漁業協同組合連合会が国と東京電力との間で取り交わした、関係者の理解なしにはいかなる処分も行わないとする約束を一方的に反故するものであり、全国漁業協同組合も反対の立場を貫いており、地元の理解も合意も得られていない暴挙である。
 また、風評被害の発生は必至で、極めて甚大な被害が憂慮され、福島原発事故からの復興を妨げるものである。放射能汚染水の海洋放出は、最悪の海洋汚染であり、環境汚染である。本文の科学者からの指摘以下、日本における白血病やがんの多発の報告については、トリチウム排出の影響によるものかどうか、事実関係に様々な意見が出されているが、住民の命を守るため、より慎重に検証が必要である。
 今、取り組むべきことは、研究機関や企業など、各方面から提案されている海洋放出に代わる処理方法の代替案を科学的知見を総動員して確立することであり、処理方法が確立するまで長期保存案をもって対応することである。
 よって、放射能汚染水の海洋放出を中止することを求める本意見書に賛成する。


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 意見書(案)第21号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成少数であります。よって、本件は否決されました。
               〔20番 半田伸明さん 復席〕
 なお、ただいま可決されました意見書の提出先、提出方法、案文の整理等については、議長に一任願います。
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    日程第37 議会運営委員会閉会中継続審査の申出について
        (1) 所管事務の調査について
          議会運営に関すること
    日程第38 東京外郭環状道路調査対策特別委員会閉会中継続審査の申出について
          東京外郭環状道路建設問題について調査検討し、対策を講ずること
    日程第39 調布飛行場安全利用及び国立天文台周辺地域まちづくり特別委員会閉会中継続審査
         の申出について
          調布飛行場周辺の利用及び安全について積極的な対策を講ずること及び国立天文
          台周辺地域のまちづくりに関すること
    日程第40 三鷹駅前再開発及び市庁舎等調査検討特別委員会閉会中継続審査の申出について
          三鷹駅前地区再開発基本計画・事業等に係る諸問題及び今後の市庁舎・議場棟等
          に関して調査検討し、対策を講ずること


◯議長(伊藤俊明さん)  この際、日程第37から日程第40までの4件を一括議題といたします。
 以上4件は、各委員長から、目下当該委員会において審査中の事件について、三鷹市議会会議規則第103条の規定により、議会閉会中の継続審査の申出があります。内容についてはお手元に配付のとおりであります。
 お諮りいたします。以上4件については、各委員長から申出のとおり、議会閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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◯議長(伊藤俊明さん)  以上をもちまして本日の日程は全部終わりました。会議を閉じます。
 これをもって令和5年第2回三鷹市議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。
                  午後6時45分 閉会