メニューを飛ばしてコンテンツへ 三鷹市議会 こちらでは、令和5年第2回定例会の会議録をhtml形式でご覧いただくことができます。 English
三鷹市サイト
サイトマップ 関連リンク集

あらまし 皆さんと市議会 議員の紹介 審議情報 本会議中継 会議録 議会だより トップ
トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(令和5年第2回定例会) > 令和5年第2回定例会(第4号)本文
スタイルシートが無効なため使用できません→ 文字サイズ変更


令和5年第2回定例会(第4号)本文

                  午前9時29分 開議
◯議長(伊藤俊明さん)  おはようございます。ただいまから令和5年第2回三鷹市議会定例会第4日目の会議を開きます。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  この際、議会運営委員長より報告願います。
 2番 赤松大一さん、登壇願います。
                〔2番 赤松大一さん 登壇〕


◯2番(赤松大一さん)  おはようございます。議会運営委員会の協議結果を報告いたします。
 6月15日に開かれました議会運営委員会において、議長より諮問を受けた市長提出議案11件の取扱い等について協議いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、報告いたします。
 議案第28号、議案第30号、議案第35号については即決とし、議案第29号、議案第36号、議案第37号については総務委員会に、議案第27号、議案第34号については文教委員会に、議案第31号、議案第32号については厚生委員会に、議案第33号についてはまちづくり環境委員会にそれぞれ付託することが妥当であるという結論を見ております。
 また、請願1件の取扱いについてはお手元に配付のとおりの結果を見ておりますので、御覧いただきたいと思います。
 さらに、陳情1件の取扱いについては議場配付との決定を見ております。
 以上、本委員会に諮問された事項の協議結果を報告いたします。


◯議長(伊藤俊明さん)  議会運営委員長の報告は以上のとおりであります。御協力のほど、よろしくお願いいたします。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  次に、事務局長より事務報告をいたさせます。


◯議会事務局長(刀祢平秀輝さん)  報告事項は議員表彰についてでございます。
 去る6月14日に開催されました全国市議会議長会定期総会におきまして、議員在職30年以上といたしまして、吉野和之前議員が、議員在職20年以上といたしまして、谷口敏也議員、半田伸明議員、伊藤俊明議員、後藤貴光前議員がそれぞれ表彰されました。
 報告事項は以上でございます。


◯議長(伊藤俊明さん)  以上をもって事務報告を終わります。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  この際、議事の都合によりしばらく休憩いたします。
                  午前9時31分 休憩


                  午前9時59分 再開
◯議長(伊藤俊明さん)  それでは、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第1 議案第28号 三鷹市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例


◯議長(伊藤俊明さん)  これより日程に入ります。
 日程第1 議案第28号 三鷹市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論願います。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、議案第28号 職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例について質疑をさせていただきます。
 コロナ感染症が2類から5類になったことに伴い、防疫等作業手当を廃止するものです。
 質問1、防疫等作業手当の支給要件、どのような作業に対して手当を出していたのでしょうか。
 質問2、支給金額は幾らで、支給実績は何人、総額幾ら支給したのでしょうか。
 質問3、防疫等作業手当は、全国一律で設けられていたのでしょうか。金額等は同一なのでしょうか。
 質問4、今後の新たな感染症対策が必要となる可能性があります。このまま廃止せずに残しておくことは可能だったのではないでしょうか。なぜ廃止してしまうのかについて確認をしたいと思います。
 以上、よろしくお願いします。


◯総務部調整担当部長(田中博文さん)  御質問いただきましたので、私から順次答弁をさせていただきます。
 まず、質問の1、防疫等作業手当の支給要件、質問の2、支給金額及び支給実績について、質問の3、防疫等作業手当が全国一律の制度であったかということについて一括で答弁をさせていただきます。
 防疫等作業手当は、新型コロナウイルス感染症の患者等に接触し、または接して行う業務に対して、従事した職員を対象に支給したものでございます。具体的には、市民センター内に設置しました三鷹市PCRセンターでの受付、誘導業務に従事した職員に支給をしております。実績としましては、同センターを開設した令和2年6月から令和3年12月までの期間において、日額2,000円を5人に延べ194回、総額にしまして38万8,000円を支給いたしました。また、支給実績のある支給額2,000円につきましては、国や東京都の制度を参考に、三鷹市において設定したものでございます。なお、防疫等作業手当は国の取扱いを踏まえ、東京都や保健所を設置している自治体などでは制度化をしておりますが、近隣自治体も含め、全ての自治体で実施していたものではございません。
 続きまして、質問4、今後の新たな感染症対策として廃止しないことは考えなかったかということについて答弁をいたします。この防疫等作業手当は、東京都と同様に、令和2年から感染拡大した新型コロナウイルス感染症に特化して、本条例の附則に規定したものでございます。このたび国家公務員の防疫等作業手当の特例を廃止する人事院規則の改正が令和5年5月8日に公布、施行され、東京都や保健所を設置している八王子市や町田市などでも、新型コロナウイルス感染症に係る手当が廃止されたことを踏まえ、本市においても同規定を廃止することとしたものでございます。
 今後、新たな感染症が流行した場合、国や東京都等の動向、感染力や重症化率といった市民生活に与える影響などを踏まえた上で、同様の手当を設定する場合は、改めて本条例の一部改正について市議会にお諮りしたいと考えております。
 答弁は以上でございます。


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第28号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第2 議案第30号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第2 議案第30号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論を願います。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、議案第30号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例について質疑をさせていただきます。
 今回の条例改正は、改正建築物省エネ法、建築基準法に関わるもので、既存建築の取得の省エネ化とか、あるいは集団規定の合理化といったような内容が含まれています。順次質問させていただきます。
 (1)、住宅及び老人ホーム等に設ける給湯設備の機械室等についての容積率緩和の手続の合理化について伺います。
 質問1、老人ホーム等とは具体的にどのような建物を指すのでしょうか。
 質問2、給湯設備はどのような給湯設備でも今回の容積率の緩和の対象になりますか。
 質問3、手続の合理化とは具体的にどのような変更ですか。
 質問4、手数料は1件2万8,000円ですが、これは全国一律の金額でしょうか。
 質問5、三鷹市において年間何件くらいこのようなことがあるのか、想定していますでしょうか。
 (2)、既存住宅の屋根の断熱改修や屋上への再エネ設備設置等の省エネ改修の円滑化について伺います。
 質問6、絶対高さ制限を超えることが、構造上やむを得ない場合に特例許可を行うとされています。実際にはどの程度の範囲まで許可されると考えていいのでしょうか。
 質問7、許可の審査に係る手数料は1件16万円です。全国一律の金額でしょうか。手数料が高額な理由をお伺いします。
 質問8、三鷹市において年間何件くらいの申請があると想定していますか。
 (3)、無接道の土地、いわゆる旗ざお地と道路側の土地とを合わせて1つの敷地として扱い、建築行為ができる一団地の総合的設計制度、連担建築物設計制度において、その対象となる行為を拡充するものです。
 質問9、要件緩和としては、一団地とした敷地にある建物全部、2棟なら2棟両方で行う必要があったのが、無接道敷地、奥の旗ざお地の建物のみの修繕、あるいは改築等でも可能になったという理解でよいでしょうか。
 質問10、対象の行為に新築、増築、改築、移転に加えて、大規模な修繕、大規模な模様替えが追加されたという理解でいいでしょうか。
 質問11、再エネ性能の向上を図るためとされていますけれども、修繕等で再エネ性能を追加するための工事である必要はありますか。単なる改修でもいいのでしょうか。
 質問12、現在、この特例認定申請に係る手数料は幾らでしょうか。この審査事務の追加、今回の追加によって手数料の変更はないのでしょうか。
 質問13、三鷹市において、年間何件くらい申請が過去あったでしょうか。今後どの程度増えると想定しているでしょうか。
 以上、お願いいたします。


◯都市整備部長・新都市再生ビジョン担当部長(小泉 徹さん)  ただいまの御質問にお答えをいたします。
 初めに、質問の1番目、容積率緩和における老人ホーム等についてでございます。住宅及び老人ホーム等に設ける給湯設備の機械室等の容積率の不算入における老人ホーム等につきましては、老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものとされており、該当するものといたしましては、居住のための施設として継続的入所施設である有料老人ホームや、障がい者支援施設等の社会福祉施設などとなってございます。
 続きまして、質問の2番目、容積率の緩和対象となる給湯設備についてでございます。対象となる給湯設備につきましては、建築基準法施行規則におきまして、建築物のエネルギー消費性能の向上に資する給湯設備とされております。具体的には国土交通省告示で定められておりまして、電気ヒートポンプ給湯器など、エネルギーを合理的に利用できる設備が対象となってございます。
 続きまして、質問の3番目、容積率緩和の手続の合理化についてでございます。住宅等の機械室等の容積率不算入につきましては、これまで建築基準法第52条第14項第1号の許可での対応であり、個別案件ごとに状況を踏まえて審査をし、建築審査会の同意を得た上で許可されておりました。今回の法改正によりまして、省令で定める認定基準に適合するものにつきましては、建築審査会の同意が不要な認定として手続の合理化が図られたものでございます。
 続きまして、御質問の4番目、容積率緩和の手数料額について全国一律の金額か、質問の7番目、高さ制限緩和の手数料額について全国一律の金額か、また高額な理由といったことにつきまして、一括して御答弁させていただきます。
 今回、新たに設けられました特例認定制度及び特例許可制度につきましては、特定行政庁が認定、許可を行うこととなりますので、それぞれの特定行政庁の自治体におきまして手数料を設定することとなり、全国一律の金額が設定されているものではございません。東京都内につきましては、東京都をはじめ、三鷹市を含む特定行政庁11市が統一して都内一律の金額として設定しているところでございます。また、高さ制限の特例許可につきましては、先ほど申し上げました認定審査とは異なりまして、それぞれの建物や周辺の状況を踏まえつつ、市が独自に審査し、建築審査会の同意が必要となるものです。こうした審査の手間や建築審査会の同意などが算定の根拠となり、手数料の違いにもなっているところでございます。
 続きまして、質問の5番目、容積率緩和の申請件数の想定について、御質問の8番目、高さ制限の申請件数の想定につきまして、一括してお答えをいたします。
 容積率の高さに関する許可制度につきましては、法改正以前もございましたが、活用事例は少ない状況となっております。さらに、今回の法改正は、主に省エネ建築物への改修工事等に対応するものが対象となっているため、多くの申請はないものと想定しております。なお、現時点におきまして、当該制度に対する問合せや相談はない状況でございます。
 続きまして、質問の6番目、高さ制限の特例許可の範囲についてでございます。高さ制限の緩和の範囲につきましては、具体的な数値の基準等はございませんが、建築基準法施行規則では、目的を達するために必要最小限のものでなければならないとされているところでございます。
 続きまして、質問の9番目、一団地とした敷地にある複数の建物について、未接道地の建物のみの修繕が可能かといった御質問でございます。建築基準法では一敷地一建物が原則とされており、また建築敷地は、接道要件を満たすことが義務化されております。そのため、道路に接しない土地の建物につきましては、道路に接しない土地と道路に接する土地とを合わせて1つの建築敷地とした場合でも、それぞれの土地に建物があるときには、一敷地一建物の原則から、大規模な修繕等を行うことはできませんでした。今回の法改正によりまして、道路に接しない土地と道路に接している土地のそれぞれの土地に建物があった場合でも、一団地の総合的設計制度等を活用し、2つの土地を合わせて1つの建築敷地とみなし、道路に接しない土地の建物につきましても、大規模な修繕等が可能となるものでございます。
 続きまして、御質問の10番目、追加された建築行為等についてでございます。これまで一団地の総合的設計制度等につきましては、新築、増築、改築、移転の建築行為が対象となっており、既存建築物の断熱改修などで外壁の半分以上の工事を行うような場合は、この制度を活用することができませんでした。今回の法改正によりまして、大規模な修繕及び大規模な模様替えが追加、拡充されたことによりまして、外壁の半分以上で行う断熱改修工事等の建築行為に対しても、制度の活用が可能となってございます。
 続きまして、質問の11番目、対象となる改修工事についてでございます。今回の一団地の総合的設計制度等に関する法改正は、既存ストックを再生して長寿命化を図る社会的要請が高まっていることや、省エネ性能の向上等を目的とした大規模の修繕等における制度活用のニーズが高まってきたことを受け、実施されたものでございます。既存建築物の省エネ化を推進することが法改正の趣旨ではございますけども、改正後の制度におきまして、省エネ改修のみに限定した規定にはなってございません。
 続きまして、質問の12番目、一団地の総合的設計制度等の手数料額についてでございます。一団地の総合的設計制度等につきましては、現在、新築等に関する手数料が規定されております。審査内容に大きな違いはないことから、新築等の建築に大規模修繕を追加し、手数料の変更を行わず、従前設定されていた金額としているところでございます。手数料額につきましては8万2,000円からの設定となっており、申請敷地内の建築物の数により上乗せされます。また、上乗せ額は、活用する制度によっても異なっている状況でございます。
 最後の質問の13番目、これまでの申請実績と今後の申請想定件数についてでございます。一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度についての、平成30年度から令和4年度までの過去5か年の申請実績は、認定につきましては、平成30年度が5件、令和元年度が2件、令和2年度が3件、令和3年度がゼロ件、令和4年度が1件となってございます。許可につきましては、過去5年間でゼロ件でございます。今後、想定される申請件数につきましては、現時点において追加された大規模な修繕等についての問合せや相談がないことから、これまでの実績による推移と大きく変わらないものと考えているところでございます。
 答弁は以上です。


◯16番(野村羊子さん)  幾つか再質問させていただきたいと思います。
 まず、(1)の容積率緩和の手続については、これは新築、あるいは既存住宅、両方適用されるのか。あるいは、どちらか一方だけなのかというのを再度確認したいと思います。
 そして、(2)の高さ制限についてですけれども、既存住宅の上に、例えば室外機みたいなものが載る、あるいは給湯器みたいなものが載るみたいな形になることが想定されますけど、それによって周辺の住宅への日影等の影響とか、これをどういうふうに測り、近隣への説明責任とか、そういうようなことが発生しないのか。あるいは、風車みたいなものを屋上に載せることも可能なのかというのを再度確認したいと思います。
 それから、無接道の一団地のほうですけれども、2つの敷地──道路側、接道している土地と、奥の未接道の土地の所有者が違っても、一団地として申請して建て替えと修繕とかできるというふうな理解でいいですよねということと同時に、でも手前の道路に接道しているおうちにとっては、メリットというものがあるのか、理解をどうやって得ていくのか。奥の土地が修繕、改築等できれば、多分実際にやりたいと思うおうちはあるんじゃないかと思うんですが、その辺の、実際現実に進められるかどうかというふうなことも含めて、接道側のおうちの理解をどうやって得て、どういうふうな形で進められ得るものなのかというのがもしあれば、お願いします。


◯都市整備部長・新都市再生ビジョン担当部長(小泉 徹さん)  再質問にお答えいたします。
 まず、容積率の不算入につきましては、新築と既存両方対象になるかということでございますけれども、こちらにつきましては両方対象となるものでございます。
 続きまして、高さの関係でございます。こちらにつきましては、基本的に建築審査会の同意を得た上で実施するという形になっております。周辺への影響、そういったものも当然審査の対象となってまいりますので、そういったものも総合的に判断する中で、許可ができるできないと。基本的に周辺への環境を害するものがないということが1つの条件となっておりますので、そういった点も含めた審査となるということでございます。
 それから、一団地の関係でございますけれども、基本的に所有者が異なる場合については同意が必要となるということでございますので、まずは建築内容について双方がしっかりと内容を理解して、御確認いただいた上で申請いただくといった形になりますので、しっかりとそういったところの確認については、申請する方に求めてまいりたいというふうに考えております。
 以上です。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、議案第30号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例について討論させていただきます。
 国はこの間、度々省エネ改修等々に対して、様々な細かな修正、訂正、改正というものをしてきています。実際に国がやるべきことは、気候変動、気候危機に対して抜本的な対策をきちっとしていく、国際基準に合わせたより高い目標を設定し、そのために本当に抜本的な政策をすることであり、本当に細かいことを毎年毎年のようにやって自治体に負担をかけていくというふうなことは、もう少し考えるべきではないかと思います。
 しかしながら、具体的なそれぞれの改正については、実際の利用者等、市民に対してそれなりにプラスになるものもある。ただ、申請がないということは、実際にはそれほど大きなプラスと考えられないと思っているのかもしれないということも含めますけれども、でも少なくともマイナスではないと判断しますので、この条例改正については賛成をいたします。


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第30号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第3 議案第35号 令和5年度三鷹市一般会計補正予算(第3号)


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第3 議案第35号 令和5年度三鷹市一般会計補正予算(第3号)、本件を議題といたします。
 これより質疑併せて討論願います。


◯14番(谷口敏也さん)  令和5年度一般会計補正予算(第3号)について、民主緑風会を代表して質問させていただきます。
 今回の事業は、国からの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の中から、昨年秋に創設された電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金の追加交付分を財源に、主に低所得世帯を対象に給付金を給付する事業です。今回の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金には、低所得世帯支援枠の予算と、推奨事業メニュー枠があります。重点交付金の交付対象事業は、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を主たる目的とする事業であって、給付金による支援の効果が当該生活者等に直接的に及ぶ事業としています。具体的に示している推奨事業を挙げますと、まる1、エネルギー、食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援、まる2、エネルギー、食料品価格等の物価高騰に伴う子育て世帯支援、まる3、消費下支え等を通じた生活者支援、まる4、省エネ家電等への買換え促進による生活者支援、まる5、医療、介護、保育施設、学校施設──これは私立の学校も含みます、公衆浴場等に対する物価高騰対策支援、まる6、農林水産業における物価高騰対策支援、まる7、中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援、最後、まる8といたしまして、地方公共交通や地域観光業等に対する支援となっております。
 そこで質問させていただきます。質問1、今回、この給付事業を実施するに当たり、低所得世帯支援枠の1万9,300世帯分は、国の制度に基づき金額も示されている事業となりますが、推奨事業メニューの中からあえて家計急変世帯だけを対象とした理由はどのような検討がなされたのか、お示しください。
 質問の2、家計急変世帯への給付については、漏れのないように対応していただきたいと考えております。漏れのない実施方法についてお考えをお伺いいたします。また、今回200世帯と算出した根拠をお伺いいたします。
 質問の3、コロナ禍も3年を超えて、これまでも家計急変世帯への給付事業を行ってきましたが、これまでの給付状況と、給付に関して課題などがあればお示しください。
 質問の4、これまでも同じような給付事業を数回行っており、その都度数百万円単位でシステム開発委託料がかかっています。今回もシステム開発委託料約600万円が計上されています。今までのシステムが全く使えないのか、どのような仕組みで毎回システム開発料がかかるのか、お示しください。
 最後の質問になります。先ほど申しました1から8の推奨事業のうち、今回支給されない対象者への給付についてはどのような判断になっているのかお示しください。
 以上、よろしくお願いします。


◯健康福祉部長・新型コロナウイルスワクチン接種実施本部事務局長(小嶋義晃さん)  私からは質問の1から4に関しまして、4点答弁させていただきます。
 質問の1点目、推奨事業メニューに家計急変世帯のみを対象とした理由についてでございます。現在、今回のこの国の交付金につきましては、質問議員さんおっしゃるとおり、低所得世帯支援枠と推奨事業メニューの2つに分かれているところでございます。市といたしまして検討しました結果、今回は国の制度設計に基づき、住民税非課税世帯を対象に3万円を支給するとともに、低所得世帯支援枠の対象とならない、過去の同様の給付金事業で対象としていた家計急変世帯への3万円の支給につきましては、推奨事業メニューの中で、市独自の支援策として実施することといたしました。令和5年度住民税課税世帯であっても、予期せず家計が急変し、直近の収入減により住民税非課税相当と認める世帯には給付を行ってまいります。
 質問の2点目、家計急変世帯の世帯数について、質問の3番目、家計急変世帯の給付状況と課題について、一括して答弁させていただきます。
 家計急変世帯の見込み世帯数ですが、今回の給付金と同様の国の制度による令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業は、事業の給付実績が157世帯、令和4年度に実施しました電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業の給付実績は169世帯でした。これらの実績を参考に、今回の給付金の件数を見込んだところでございます。
 家計急変世帯の給付事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、生活、暮らしの支援を行うことを目的とした令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業から開始しました。各家庭の直近の所得状況につきまして市で把握することは困難であることから、申請につきましては、御自身から申し出ていただく必要があるというのが課題であると捉えております。市といたしましては、対象の方にしっかり給付金を届けるため、広報、ホームページ等を通じて、制度の周知に努めてまいりたいと考えているところでございます。
 質問の4点目、システム開発等委託料についてでございます。システム開発等委託料につきましては、既存のシステムの改修に係る経費、保守運用に係る経費、全体の進行管理を行う経費と当初の申請書発送に係る経費を見込んでおります。経費の内訳につきましては、システム改修業務などが264万円、封入封緘業務などが338万2,000円となっています。システム改修につきましては、過去実施してきた給付金のシステムをベースに今回使用するシステムを構築しているため、経費を抑えられた金額となっています。システムの導入に当たっては、これまでのノウハウを生かし、効率化やコストの低減を図りながら取組を進めてまいります。
 私からは以上でございます。


◯企画部調整担当部長(伊藤恵三さん)  私からは最後の質問、質問の5、推奨事業メニュー枠の活用についてお答えをいたします。
 交付金の推奨事業メニュー枠を活用しましたそのほかの物価高騰対策事業につきましては、6月の東京都の物価高騰対策事業の補正予算を踏まえ、効果的な対策を実施することとしたため、当該補正予算での計上を見送ることといたしました。現在、当初予算編成後の状況の変化を的確に捉えながら、基礎自治体ならではのきめ細かな事業展開の検討を進めております。
 答弁は以上でございます。


◯14番(谷口敏也さん)  ありがとうございます。家計急変世帯については、本当に漏れのないような形で広報していただきたいなと思います。
 あと、5番目の伊藤部長の答弁については、東京都のほうの動向を見守って、それ以降行うということなので、それに期待したいと思います。
 再質問なんですけど、4番のシステム開発料で、部長の答弁ですと、今回、前回のをベースにそれを変更するので、ある程度抑えられた予算というようなお話だったんですけど、ちょうどこの議案について調べていたときに、質問でも言いましたけど、去年の秋から始まったこの重点支援地方交付金のとき──令和4年度一般会計補正予算(第6号)のときにも715万円。これ、予算ベースなんで何ともどうか分からないんですけど、あと子育て世帯というのが入っているというのであれなんですけど、それから比べてもそんなに安くなってなくて、今264万円とおっしゃっていましたけど、この部分が前回よりも安く抑えられているということなのかを確認したいんですけれども。


◯健康福祉部長・新型コロナウイルスワクチン接種実施本部事務局長(小嶋義晃さん)  再質問いただきました。
 今回、システム開発に、今回の給付に当たりましては金額等が違うというところで、一定程度の修正が必要だというふうに考えています。そうしたところで、現在、システム改修については、一定程度予算を見させていただいているということで264万円ということです。前回、令和3年度のときには約560万円程度かかっておりまして、前回の令和4年度については今回と同様の264万円というふうに認識していますけども、そうしたところで既存のシステムの一定程度の改修については、一定程度金額がかかってしまうので、適正な金額ではないかというふうに考えるところでございます。
 以上でございます。


◯28番(栗原けんじさん)  質問させていただきます。
 令和5年度三鷹市一般会計補正予算(第3号)ですけれども、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業の議案です。財源となる地方創生臨時交付金の一自治体が使える限度額というのは決まっているんでしょうか。一番初めに質問させていただきます。
 その上で、2番目です。非課税世帯だけでなく、家計急変した世帯についても支給することにしたのはなぜなのか、その理由をお尋ねします。また、その他の横出しのサービスを検討しなかったのかという点も確認したいと思います。
 3番目です。家計急変世帯を200世帯と想定している根拠は何なのか、お伺いします。
 4番目です。家計急変世帯の場合は、申請して、申請に基づいて審査をするとの取組で行われることとなります。審査の基準はどのようなものなのか、確認したいと思います。
 5番目です。物価高騰の中での国民に対する救援策ですけれども、どこかで線引きをしなければならないことは分かりますが、このような給付金事業が単発で行われても、今の物価高騰の中では市民感覚からしても焼け石に水、抜本的な支援、生活の支えになっているか、十分とは言えないと思います。頑張っていてぎりぎり非課税でない世帯、生活が大変な家庭からすると、不公平感は拭えないというのが、市内の市民の率直な今感じている中身です。
 今回は全額国庫からの補助で三鷹市の持ち出しはありませんが、物価高騰の影響を受けているのは、低所得者はもちろんですけれども、ほかにもたくさんいらっしゃるわけで、市長として、コロナ禍で続く物価高騰による市民生活への影響をどのようにお考えなのか、市長の御所見をお伺いします。
 その上で、6番目です。コロナ禍でなかなか上向かない世帯への支援も独自に考えるべきではなかったかと考えます。三鷹市独自の支援策、また国への要望は検討しなかったのか、確認したいと思います。よろしくお願いします。


◯企画部調整担当部長(伊藤恵三さん)  私からは、御質問に3点お答えいたします。
 まず、質問の1番目、地方創生臨時交付金の限度額についてでございます。本事業の財源である新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、各自治体への交付額に上限がございます。金額でございますが、物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図る事業に活用できる低所得世帯支援枠としまして、今回は概算分のみの上限額として4億4,694万7,000円、またエネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対して支援を行う事業に活用できる推奨事業メニュー枠として2億8,678万4,000円となってございます。
 続きまして、質問の5番目、物価高騰による市民生活への影響の所見について、質問の6、独自の支援策及び国への要望の検討については、一括してお答えいたします。
 原油価格の高騰や円安などに起因した食料品や光熱水費の値上げによる影響は長期化しており、市民の皆様の日常生活、特に家計への負担が増大しているものと認識しております。給付金事業に当たっては、対象者の線引きが難しく、常にボーダーラインを僅かに上回る方との不公平感が生じます。その一方で、全ての世帯への給付は、限られた財源の中では少額とならざるを得ず、効果が限定的になり、基本的には国の責任において広域的に実施すべきものと捉えております。
 なお、国への要望でございますが、物価高騰に伴う住民の負担軽減への支援につきましては、東京都市長会を通じて統一的な要望を行っております。
 市の物価高騰対策に当たりましては、これまでと同様に、市民の暮らしに寄り添い、事業者の声に耳を傾けながら、より多くの市民の皆様に波及するようにきめ細かな事業展開をしていきます。
 私からは以上でございます。


◯健康福祉部長・新型コロナウイルスワクチン接種実施本部事務局長(小嶋義晃さん)  私からは、残りの3点についてお答えいたします。
 質問の2点目、支給対象者と独自サービスの検討についてでございます。先ほども答弁させていただきましたけれども、市として検討した結果、過去の同様の給付金事業で対象としていた家計急変世帯の3万円の支給について、推奨事業メニューの中で、市独自の支援策として実施することとしたところでございます。
 質問の3点目、家計急変世帯数の根拠についてです。こちらも先ほど答弁させていただきましたけども、過去の同様の給付金の実績を参考に今回の給付金の件数を見込んだところでございます。
 質問の4点目、家計急変世帯の審査基準についてでございます。家計急変世帯の支給要件につきましては、令和5年1月から10月の任意の1か月の収入がそれ以前と比べて減少し、住民税非課税相当と認められる世帯が対象となります。ただし、定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるものなど、通常収入が得られない月の収入など、当該月に収入がないことが明らかであるものについては該当しないということにしているところでございます。
 答弁は以上でございます。


◯28番(栗原けんじさん)  それでは、再質問させていただきます。
 家計急変世帯の場合の申請ですけれども、漏れなく申請がされるように周知徹底をしていただきたいと思います。周知、申請の手続の支援などについて、市としてどのようにお考えなのか、確認しておきたいと思います。
 また、急激な物価高騰の中での支援策というのは、本当に全国民的な課題になっていると思います。財源が限られている中で、少額では効果がないということですけれども、ならばより財源的な側面で、国に対しての要望を強めていただきたいと思います。市長会としての取組は分かりましたが、さらにこれから、この現状を踏まえて市として申入れをしていただきたいと思いますけれども、その点、もう一度確認しておきたいと思います。


◯健康福祉部長・新型コロナウイルスワクチン接種実施本部事務局長(小嶋義晃さん)  私からは、家計急変世帯への周知について答弁させていただきます。
 やはり今回、家計急変につきましては、対象となる方への周知というのは非常に課題だというふうに認識しているところでございます。そうした中で、ホームページ等を通じての広報、周知はもちろん、例えば生活・就労支援窓口にチラシ、申請書を置くとか、また社会福祉事業団であるとか、ハローワーク三鷹にも御協力いただきながらチラシを配置して、しっかりと対象者に周知できるように図ってまいりたいと考えているところでございます。
 以上でございます。


◯企画部長(石坂和也さん)  ただいまの再質問にお答えいたします。
 国に対する申入れでございます。今回の物価高騰対策、市単独での課題ではなくて、やっぱり全国的な課題というふうに捉えています。やはり広域的な連携というのが必要なのかなというふうに思っています。ということで、現時点では市単独での申入れは考えてございません。引き続き、東京都市長会と連携して申し入れることが有効であると、そのように考えているところでございます。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、議案第35号 2023年度三鷹市一般会計補正予算(第3号)について質疑をいたします。一部重なるところもありますが、一応通告もしていますので質問させていただきますね。
 今回の補正予算は6億1,963万2,000円で、財源は100%国庫支出金ということで、国の2022年度の予備費対応で予算が取られているということですね。低所得者の給付金、何回目か──3回目ですかね、になりますけれども、2023年6月1日現在の住民税非課税世帯1万9,300世帯に対して、1人当たり3万円を給付すると。家計急変は200世帯分ということです。全国一律で、非課税世帯への3万円給付を一斉に行うということでよいか。でも、この給付事業そのものは自治事務ですよね。市として給付事業をやるかやらないかの判断はいつ行ったのかを確認します。
 今回の国の補助金は、当初7割交付され、実績報告の後、残り3割が交付されるという仕組みになっていると聞きました。この残り3割の交付というのは、交付されないというような可能性があるのか。もし万が一それがあるなら、その場合の補填策というのを考えておかなければいけないと思いますが、それについてどのように考えているのか。
 それから、質問4です。推奨事業メニュー、先ほどから少し話がありますが、だから、三鷹市への交付上限額、今、答弁ありました2億8,600万円余ですかね。そのうち幾ら分、家計急変世帯として充てているのか、ちょっと再度確認しますね。
 この計画、今後きめ細かな事業を検討していくと言っていますけれども、いつまでに計画を国に示し、いつ、どのような事業をしていくのか。この支援メニューの中に、学校給食の支援とか、保育園、小・中学校、福祉作業所の給食費の一部免除なんていうのもあると思いますが、そういうふうなことは検討しないのかということ。あるいは、岐阜県関市では、住民税均等割のみの世帯ですね、両方の非課税ではなくて、均等割のみという世帯も対象として給付金を給付するというふうなこともやっています。独自対応事業としてこういうふうな形も活用できるのであれば、三鷹市としても検討すべきではなかったかと思いますが、いかがでしょうか。
 質問8ですね。非課税の条件ですけれども、課税者の扶養に入っている者は対象外となります。つまり、遠隔地の子どもに扶養される形になる高齢者というふうなことですよね。でもこの方々、やっぱり実際には独自に暮らしていらっしゃるのでどうなのかなというのがありますけれども。実際には、今回予算で示されている1万9,300世帯では──この対象外となる世帯、ここから除外され実際に給付される人たち、実際の世帯はこの数より減るというふうなことなのか。どの程度それを見込んでいるのか、対象外となる世帯数ですね。
 手続的には、いつ確認書を発送し──これ、申請書の返送をしていただいて、それを確認した上で給付するということの手続だと思いますが、具体的に何月何日というふうな手続、スケジュールを教えてください。
 振込口座ですね。これは申請書、確認書に記入してもらうのか、既に市が持っている情報を活用するのか。マイナンバーに今回登録された公金受取口座というのが、なかなか間違っている可能性があって、いろいろ問題が今発覚しているということが報道されています。そういうことなので、マイナンバー登録の公金受取口座は使わないよということを宣言している自治体もあります。三鷹市としては、どのように対応しているのか。
 市税情報とか口座の個人情報の利用については、本人の許諾を得ているでしょうか。個人情報保護制度運営委員会に諮問、あるいは報告をしているのでしょうか──諮問はもうできないのか、報告するのでしょうか。
 家計急変の世帯についてですけれども、収入が減少したことの理由、原因というのはとにかく問わないで、先ほど言ったように、前年1か月と比較するということだけでいいのかということですね。過去の実績は157、169というふうにいただきました。これ、捕捉率というようなことを考えられるのかというふうなこと。家計急変世帯の申請期限は何月何日まででしょうか。
 生活保護世帯も対象となりますよね。収入認定されないということでいいですよね。使い方を規制されないということでもいいですよね。
 あと、ほかの低所得世帯においても収入認定はされず、滞納のための差押え等に使われないという理解でいいかということを確認したいと思います。
 今回、給付事業のために、価格高騰重点支援給付金事業推進室を設置いたしました、三鷹市としてね。わざわざ市で推進室を設置しなければ対応できない程度の業務があるという理解でいいか。人員配置は何人の予定でしょうか。
 受付事務等の委託料が2,175万4,000円計上されています。どのような業務を委託するのでしょうか。委託事業者は、庁舎内で業務を行うのでしょうか。個人情報の取扱いに対してのセキュリティーについて確認したいと思います。
 最終的な申請期限は10月末と、事業全体でなっているようです。この推進室は、それが終わった11月とか、長くても12月頃に終了という期限付なものだというふうに考えていいのかということを確認したいと思います。
 よろしくお願いします。


◯健康福祉部長・新型コロナウイルスワクチン接種実施本部事務局長(小嶋義晃さん)  私から、順次答弁させていただきます。
 まず、質問1点目、全国一律の事業かとのお尋ねでございます。本事業は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金の低所得世帯支援枠を活用して実施するものです。国の通知では、この支援枠を活用した事業につきましては、1世帯当たりの予算の目安は3万円とされ、支援の方法や1世帯当たりの単価、対象世帯などの具体的内容については、地域の事情に応じて決められることとされています。また、この低所得世帯支援枠は、住民税非課税世帯数に3万円を乗じた額及びそれに応じた事務費のみが対象とされ、対象世帯を広げる場合などは、別枠の推奨事業メニューを活用することとなります。
 質問の2点目です。事業の実施の判断についてでございます。令和5年3月22日に国の方針が発表され、3月29日に本事業の事務処理に関するQ&Aが示されました。国の示す低所得世帯支援枠の対象者が、令和5年度住民税非課税世帯を基本としていたことから、市といたしまして、令和5年5月16日に庁内会議を行い、本事業を実施することで家計への影響が大きい低所得世帯の負担を軽減できるものと判断いたしまして、今回の補正予算の議案として提出させていただいたものでございます。
 少し飛びまして、質問の7点目、三鷹市独自策の検討についてでございます。こちらは先ほど答弁させていただきましたとおり、市として検討しました結果、過去の同様の給付金事業で対象としていた家計急変世帯への3万円の支給について実施することとしたものでございます。
 質問の8点目、対象外となる世帯数についてでございます。他市課税者の扶養状況は市で把握することが困難なため、確認書は支給対象と思われる方に送付いたします。確認書を受け取られた方のうち、他市課税者の扶養に入っている方は御自身で対象外となることを御理解いただき、申請をされていないのではないかと考えているところでございます。対象外である世帯につきまして、正確な数字を把握することは困難ですけれども、過去の給付金の申請状況から、10%程度の方は支給要件を満たしておらず、対象外ではないかと考えているところでございます。
 続きまして、質問の9点目、確認書の送付について、質問の10点目、振込口座情報について一括して答弁させていただきます。
 確認書の発送は、令和5年7月下旬を予定しております。また、申請期限は令和5年10月31日とする予定で準備を進めているところでございます。確認書には、前回給付金を支給した口座が印字されており、確認事項2か所のチェックを行い、世帯主の氏名、確認日、電話番号を記入後、市へ返送していただきます。口座番号等の変更がない場合は、本人確認資料の提出は必要ございません。市で内容を確認後、支給させていただきます。なお、今回、市が保有している口座情報を活用するため、マイナンバーに登録された公金受取口座は活用せずに給付事務を進めてまいります。
 続きまして、質問の11点目、個人情報の利用についてでございます。本給付金につきましては、三鷹市として、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第10条の規定に基づき、特定公的給付に指定されるよう調整しているところでございます。この特定公的給付に指定されますと、本人の同意を必要とすることなく、本給付金の支給要件確認等のために必要となる地方税情報、前回の給付金の口座情報を本給付金の事務のために取得、利用することが可能となります。個人情報の取扱いにつきましては、個人情報の保護に関する法律に基づき適切に運用するとともに、後日、改めて三鷹市個人情報保護制度運営委員会への報告を予定しているところでございます。
 質問の12点目、家計急変世帯の要件についてでございます。これにつきましては、先ほど答弁させていただいたとおり、令和5年1月から10月の任意の1か月間が、それ以前と比べて住民税非課税相当と認められる世帯が対象となるところでございます。
 質問の13点目、家計急変の世帯数についてでございます。これも先ほど答弁させていただきましたけども、過去の同様の給付金の実績を勘案しまして、今回の給付金の件数を見込んだところでございます。
 質問の14点目、家計急変の申請期限についてでございます。こちらは住民税非課税世帯と同じく、令和5年10月31日とする予定で準備を進めているところでございます。
 質問の15点目、生活保護世帯の収入認定等について、質問の16点目、生活保護世帯が給付金を使うに当たっての制限について、一括して答弁させていただきます。
 今回の給付金につきましても、過去の給付金と同様、生活保護受給世帯も本事業の支給対象となります。また、生活保護制度上の収入として認定しない旨、国から正式に通知を受けているところでございます。生活保護受給世帯も、他の対象世帯と同様に、本給付金の使い方について制限を受けることはございません。
 質問の17点目、収入認定及び滞納のための差押えについてでございます。差押えの禁止等につきましては、令和5年6月8日に、令和5年3月予備費使用に係る低所得世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律案が国会に提出されています。この法律案が成立すれば、過去の例と同様に、差押えを禁止するとともに、給付金を非課税収入として取り扱うこととなります。
 質問の18点目、給付金事業推進室の体制でございます。円滑な給付を進めるため、6月1日に臨時組織、三鷹市価格高騰重点支援給付金事業推進室を設置しました。市の職員体制は、現在、正規職員2名で対応しておりますけれども、7月からは正規職員3名、時間額会計年度任用職員1名を予定しているところでございます。
 質問の19点目、受付事務等の委託内容について、質問の10点目、個人情報の取扱いについて、一括してお答えいたします。
 受付事務等については民間事業者に委託し、管理者も含めて16人程度の体制を考えており、委託内容は、コールセンター業務、窓口業務、審査業務、入力業務になります。窓口は本庁舎地下1階の101会議室、コールセンターは第二庁舎3階231会議室において、7月中旬から開設予定です。個人情報につきましては、委託先の事業者から個人情報の取扱いに係る誓約書を提出してもらい、安全管理を徹底してまいります。
 私からは最後の答弁となります。質問の21点目、給付金事業推進室の設置期限についてでございます。三鷹市価格高騰重点支援給付金事業推進室につきましては、臨時組織であるため、事業終了に伴い廃止予定ですけれども、現時点で廃止の時期は未定でございます。
 私からは以上でございます。


◯企画部調整担当部長(伊藤恵三さん)  私からは、残りの質問についてお答えいたします。
 まず、質問の3番目、交付金の残り3割分の交付見込みについてでございます。交付金の低所得世帯支援枠の限度額につきましては、令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金における支給世帯数に7割を乗じて得た値に、3万円及び事務費分2,500円を乗じた額が概算分とされています。12月の中旬以降に国へ報告する令和5年度分の住民税均等割非課税世帯に対する支援世帯数から、概算非課税世帯数を引いた世帯数に応じた額が、残り3割の追加分として交付されることとなっており、事務費を含めて一般財源の負担が生じないものと推計しております。
 続きまして、質問の4番目、推奨事業メニュー枠の交付上限額と本事業への充当額についてでございます。交付金の推奨事業メニュー枠につきましては、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対して支援を行う事業に活用が可能なもので、本市の上限額として2億8,678万4,000円が示されており、本給付金事業で635万5,000円を充当することとしております。
 続きまして、質問の5番目、推奨事業メニュー枠の計画の提出と対象事業の検討について、質問の6番目、保育園、小・中学校、福祉施設の給食費の減免の検討について、こちらは一括してお答えいたします。
 推奨事業メニュー枠を活用した事業の実施計画は、東京都に9月15日までの提出が求められており、現在、対象事業については、東京都の6月補正で計上された物価高騰対策事業などを踏まえつつ、庁内からの提案を募りながら検討を進めております。保育園、学校、福祉施設における給食費の物価高騰分につきましては、当初予算で一定の対応を図っていますが、今後、この推奨事業メニュー分につきましては、限られた財源の中でできるだけ効果の高い施策として展開できるように引き続き検討を進めてまいります。
 答弁は以上です。


◯16番(野村羊子さん)  答弁ありがとうございました。今回の事業において、推奨事業メニューって今後やるので、どういうふうになっていくのかしっかりと、本当にその効果というのがどういう形で動いていくのかというのを見ていきたいと思いますけれども。計画を提出し、その後、市のほうで補正を出す、実際に事業をするというふうになると、今後、推奨事業メニューについては、12月に補正で行うようなことになるのか、あるいは年度内に実施を求められているとしたら、その間にまた臨時議会等で補正予算を組むというふうな形になると想定しているのか、ちょっと推奨事業メニューの今後の動きについて、分かることがあれば教えてください。
 非課税等については分かりました。
 家計急変について、いろいろ対応していくと。相談窓口や事業団等にもチラシを置くと言っていますけれども、実際には社会福祉協議会のほうの地域福祉コーディネーターとか、あるいは貸付窓口とか、民生・児童委員とか、いろいろ様々な形で情報を届けていく努力をどこまでするのかということにもなると思います。実際には、家計急変で期間が短い中での急変というのをどう捉えるかということですけれども、やはりできるだけ多くの人たちがこの情報に接して、手続ができるような対応をしてほしいと思います。その点でもう一度、捕捉率というのが捉え切れないというふうなことであるならば、本当にどこからどこまでやれるかというところが非常に難しいと思いますけれども、それをもう一回ちょっと確認をしたいと思います。
 それから、業務体制のほうですけれども、つまり正規職員3人と非正規1人で、それで業務委託の人たちが16人程度というふうな形で、実際の実務は、だから、事業者に行ってもらう、審査業務というふうなこと、これを判断するというふうなことになるのか、そういうようなことまで事業者に委託をして、チェック体制等どういうふうになるのか。かなり金額的には、それなりの金額ですけど、16人という人数、半年分というふうになるのか、もうちょっと長いのか。そういうふうなことになるので、その金額はどこまで妥当なのか、きちっとこれでセキュリティーを含めた業務が行えるのかというのをもう一回ちょっと確認したいと思います。
 以上、お願いします。


◯副市長(土屋 宏さん)  推奨メニューの対象事業について、私のほうからお答えさせていただきます。
 先ほど部長も答弁させていただいたとおり、現在どういったことに取り組んでいくかということは検討しているところでございます。結局何をやるかということによって、事業のスピード感というものも変わってくるかと思います。場合によっては臨時会をお願いして、そこで議決をいただくということもあり得ますし、9月議会での補正予算で提案させていただくということもあろうかと思います。どういったことに取り組むかということで、場合によってはこの議会の最終日みたいなことだってないわけではないというところもありますので、これは何をやるかということを慎重に考えさせていただいた上で、適宜適切なときに議会に提案させていただければというふうに考えております。


◯健康福祉部長・新型コロナウイルスワクチン接種実施本部事務局長(小嶋義晃さん)  私からは、再質問について2点お答えいたします。
 まず、家計急変世帯への周知徹底でございます。質問議員さんおっしゃるとおり、やはり家計急変世帯には、この情報を届けることが非常に重要だと考えています。そうした中で、先ほど私も答弁をさせていただきましたけども、各種窓口にもチラシ等を設置するとともに、地域包括支援センターの連絡会であるとか、民生・児童委員の代表者会議であるとか、市政窓口の連絡会等で情報提供していく中で、しっかり必要な方に情報が届くように努力したいと考えているところでございます。
 また、職員体制につきまして御質問いただきました。いろいろな問合せが窓口、電話等でございます。そうしたところの判断につきましては、正規職員、市の職員でしっかり対応させていただきたいというところでございます。
 また、セキュリティーにつきましても、庁内にコールセンター等を置くというところで、しっかりと対策をしていきたいと考えているところでございます。
 答弁は以上でございます。


◯16番(野村羊子さん)  議案第35号 2023年度三鷹市一般会計補正予算(第3号)について討論いたします。
 国はこの間、10万円の特別定額給付金をはじめとして、場当たり的、その場限りの給付金を重ねてきています。しかし、それで庶民の暮らしが本当に改善されたかというと、この間、電気、ガス、食料品等の生活に直結した物品を中心にした物価高、インボイス制度や保険料窓口負担増、様々な負担増、国債、すなわち国の借金を積み上げて将来負担を残すというふうな、賃金が上がらないままでこういう状況が続いています。コロナ災害による経済的な被害から回復しない人々が、日々の生活にあえぎ、将来的な見通しを持てないまま暮らしています。
 そういう事態にもかかわらず、今、岸田政権は、防衛費倍増として、その財源をコロナ対策予算の余りとか、復興特別税財源の余りとか、年金の余りとか、残ったものというふうな言い方をしていますけれども、そういうところから、庶民の暮らしを支えるべきもののところから寄せ集めて、国債発行と併せて当面は対応としている。でも、実際それでは足りなくて、今のところで言えば2025年以降は、確実に増税にならざるを得ないというふうに見えます。
 今やるべきはこのような──防衛費と言っていますけれども、実際にはアメリカの軍事産業から武器を買って米軍のサポートを行うような、そのために国民に負担を押しつけるようなことではなく、社会保障を充実させ、消費税減税など、低所得者に対する恒久的な減税となるような対策、若者に負担を強いるような奨学金という借金返済の免除をするなど、抜本的な政策をしっかりとすべきであると考えます。
 しかしながら、今現在、本当に1円でも収入があれば助かるという人たちの手元にこのお金が届くことはそれなりに必要だと思いますので、本補正予算には賛成をいたします。


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第35号について、原案のとおり決することに賛成の方は青のボタンを、反対の方は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第4 議案第29号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例
    日程第5 議案第36号 令和5年度三鷹市一般会計補正予算(第4号)
    日程第6 議案第37号 三鷹市副市長の定数の特例に関する条例


◯議長(伊藤俊明さん)  この際、日程第4 議案第29号から日程第6 議案第37号までの3件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上3件は総務委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第7 議案第27号 三鷹市吉村昭書斎条例
    日程第8 議案第34号 三鷹市吉村昭書斎の指定管理者の指定について


◯議長(伊藤俊明さん)  この際、日程第7 議案第27号及び日程第8 議案第34号の2件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上2件は文教委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第9 議案第31号 三鷹市北野ハピネスセンター条例の一部を改正する条例
    日程第10 議案第32号 三鷹市国民健康保険条例の一部を改正する条例


◯議長(伊藤俊明さん)  この際、日程第9 議案第31号及び日程第10 議案第32号の2件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上2件は厚生委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第11 議案第33号 三鷹産業プラザ第1期棟の買入れについて


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第11 議案第33号 三鷹産業プラザ第1期棟の買入れについて、本件を議題といたします。
 これより質疑に入ります。


◯16番(野村羊子さん)  議案第33号について、うちの会派は、付託予定とされているまちづくり環境委員会に委員がおりませんので、この場を借りて質疑をさせていただきます。
 質問第1、今この時期に買入れする必要について質問します。産業プラザ第1期棟は、2004年4月に竣工ですけれども、今後、大規模修繕等が必要になる建物を買入れする必要についてお伺いします。
 質問2、買入れ後の大規模修繕等の維持管理費の見込みについて、新都市再生ビジョンへの今後の組入れも含めて、ライフサイクルコストを購入価格と併せて検討することが必要だと考えますので、今後の見込みについてお伺いします。
 質問3、買入れしなかった場合の影響について、購入しない場合の検討内容を検証するため、買入れしない場合についての影響もお伺いします。
 以上、よろしくお願いします。


◯生活環境部長(川鍋章人さん)  私から、質問の3点につきまして、順次答弁をさせていただきます。
 まず、質問の1、今この時期に買入れをする必要性についてでございます。三鷹産業プラザ第1期棟は、平成25年12月に、国のいわゆる行革の方針により、所有者である中小企業基盤整備機構から三鷹市へ売却する方向性が示され、平成29年3月に、譲渡に向けた協議を開始いたしました。協議に当たっては、現状維持も含めて様々な可能性を探りましたが、市が購入しない場合は、公募により第三者へ譲渡する方向性も示されていたことや、産業振興の拠点施設を継続して確保する必要性は市にとって重大であること、財源として東京都の補助金が見込める状況になったことなどから、この時期で買い入れるべきであると判断をいたしました。
 続きまして、質問の2、買入れ後の大規模修繕等の維持管理費の見込みについてでございます。買入れ後の維持管理、運営体制は、市と株式会社まちづくり三鷹間で使用貸借契約を締結し、貸すことになりますので、経常的な維持補修や管理運営業務については、同社により行う予定でございます。一方、中小機構が策定した第1期棟の大規模修繕計画では、令和6年度から15年間に約4億円の工事費が見込まれています。今後、市が所有している駐車場棟及びまちづくり三鷹が所有している第2期棟を含めた効率的な大規模修繕計画を策定し、新都市再生ビジョンへの反映も検討してまいります。さらに、まちづくり三鷹にも費用負担を求めるなど、コスト削減に努めながら、より効率的で長寿命化を図る維持管理を推進してまいります。
 続きまして、質問の3、買入れをしなかった場合の影響についてでございます。市が当該施設を買い入れなかった場合、中小機構は公募による第三者への売却の方向性を示しています。仮に第三者に売却された場合には、一民間ビルになってしまうということでございますので、産業振興の拠点施設、都市型産業の集積施設としての機能を第1期棟部分について失うということが想定されます。
 答弁は以上でございます。


◯議長(伊藤俊明さん)  これをもって質疑を終わります。
 お諮りいたします。本件はまちづくり環境委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第12 5請願第1号 「消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を求
                める意見書」を政府に送付することを求めることについて


◯議長(伊藤俊明さん)  日程第12 5請願第1号 「消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を求める意見書」を政府に送付することを求めることについて、本件を議題といたします。
 お諮りいたします。本件は総務委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(伊藤俊明さん)  以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。
 なお、次回の本会議は6月30日午前9時30分に開きます。文書による通知はいたしませんから、さよう了承願います。お疲れさまでした。
                  午前11時09分 散会