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トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(令和4年総務委員会) > 2022/09/12 令和4年総務委員会本文
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2022/09/12 令和4年総務委員会本文

                  午前9時29分 開議
◯委員長(高谷真一朗君)  おはようございます。ただいまから総務委員会を開会いたします。
    ──────────────────────────────────────


◯委員長(高谷真一朗君)  初めに休憩を取って、審査日程及び本日の流れを確認いたしたいと思います。
    ──────────────────────────────────────


◯委員長(高谷真一朗君)  休憩いたします。
                  午前9時29分 休憩


                  午前9時29分 再開
◯委員長(高谷真一朗君)  それでは、委員会を再開いたします。
    ──────────────────────────────────────


◯委員長(高谷真一朗君)  審査日程及び本日の流れにつきましては、3、行政報告の(2)、総務部報告、4、所管事務の調査について、5、次回委員会の日程について、6、その他ということで進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異義なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認いたします。
    ──────────────────────────────────────


◯委員長(高谷真一朗君)  休憩いたします。
                  午前9時30分 休憩


                  午前9時31分 再開
◯委員長(高谷真一朗君)  それでは、委員会を再開いたします。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


◯委員長(高谷真一朗君)  総務部報告、本件を議題といたします。
 本件に対する市側の説明を求めます。


◯総務部長(濱仲純子さん)  おはようございます。本日、総務部から2件、行政報告をさせていただきます。1件は、来年の4月から個人情報保護法が三鷹市に直接適用されることを踏まえまして、現在条例等の見直し作業に取り組んでおります。その結果といたしまして、今回、三鷹市個人情報保護条例及び関連条例の改正・廃止等に関する骨子(案)を取りまとめ、これからパブリックコメントを実施することになりましたので、御報告をさせていただきます。
 2件目が、公用車の事故に係る損害賠償対応の見直しでございます。より被害者保護の観点から見直しを行うものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  よろしくお願いをいたします。それでは、私のほうから、三鷹市個人情報保護条例及び関連条例の改正・廃止等に関する骨子(案)に関するパブリックコメントの実施につきまして、御報告させていただきます。
 資料1の1ページを御覧ください。三鷹市におきましては、個人情報保護法の改正を受け、現在、三鷹市個人情報保護条例等の見直しを進めております。これまでの検討結果として、個人情報保護法の改正に伴う三鷹市個人情報保護条例及び関連条例の改正・廃止等に関する骨子(案)を作成し、パブリックコメントを実施するものでございます。
 募集期間につきましては、令和4年9月20日から10月11日までの22日間となります。
 骨子(案)につきましては、後ほど別紙にて御説明いたします。
 骨子(案)の入手方法につきましては、市ホームページのほか、相談・情報課、市政窓口、市民協働センター、各コミュニティ・センターで令和4年9月14日より配布をいたします。
 意見などの提出方法につきましては、意見を提出できる方は、三鷹市内在住・在勤・在学の市民、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する方(団体を含む)になります。
 提出方法及び提出先につきましては、直接、または郵送、ファクス、電子メールで相談・情報課に提出していただきます。
 議会上程までのスケジュールにつきましては、令和4年9月13日に開催します三鷹市個人情報保護委員会において、パブリックコメントの実施について報告し、令和4年11月に開催予定の三鷹市個人情報保護委員会においてパブリックコメントの結果について報告いたします。そして、令和4年12月に議案上程いたします。
 続きまして、個人情報保護法の改正に伴う三鷹市個人情報保護条例及び関連条例の改正・廃止等に関する骨子(案)につきまして御報告させていただきます。
 資料の2ページを御覧ください。大きな1番ですが、I、個人情報保護条例の改正でございます。1点目として、1、条例改正の背景及び目的になります。三鷹市は、保有する個人情報を適正に保護し、適切な取扱いとするため、三鷹市個人情報保護条例を制定し、運用してきました。
 中段の図を御覧ください。このたび、個人情報の保護及び取扱いを全国共通ルールで運用することを目的として、個人情報の保護に関する法律が改正され、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体等における別個の規律で運用されていた個人情報保護制度の法体系が一元化されることとなりました。法では個人情報の取扱いや開示請求権等を定めており、また、法の定める規範全体やガイドライン等による執行面を含めた法体系全体によって必要な個人情報の保護水準を確保しております。
 一方、三鷹市におきましては、国に先駆けて個人情報保護に関する条例等の規定を制定し、運用してきた経緯がございます。
 そこで、令和5年4月から法が直接適用されますが、引き続き個人情報を保護し、市民の生活を守る制度として適切に運用されるよう条例を改正してまいります。
 なお、今後の個人情報保護制度の運用につきましては、その運用状況を確認する運営委員会を設けるとともに、制度の運用に関し、三鷹市として意見がある場合には国の個人情報保護委員会へ適切に意見を上げていくことといたします。
 続きまして、資料の3ページを御覧ください。2点目としまして、2、条例改正の主な内容になります。1点目の(1)、法改正に合わせた変更点における1点目として、ア、保護の対象となる情報の整理でございます。法では、個人情報の定義が生存する個人に関する情報に限定されております。現在の保護条例においては、個人情報は生存する個人に関する情報だけではなく、死者に関する情報も含めたものとなっております。
 法が直接適用される令和5年4月以降は、法の規定のとおりとします。
 ただし、死者に関する情報であっても、当該情報が同時に生存する個人に関する情報であって、特定の生存する個人を識別することができるものである場合には、個人情報に該当します。
 なお、遺族等にとって必要と思われる死者の個人に関する情報につきましては、市民サービスの一環として遺族等に対し情報提供ができるように要領を制定し、対応してまいります。
 対応する事例といたしましては、まる1、被保険者であった死者の医療保険、介護保険等に関する情報及びまる2、死亡した時点において未成年であった親権のある子に関する情報となります。
 2点目といたしまして、イ、個人情報ファイル簿の新設についてでございます。これまで三鷹市においては、個人情報を取り扱う事務ごとに個人情報取扱事務届出書を作成し、公表することにより、個人情報を適切に管理してきました。法では、個人情報ファイル簿を作成し、公表することを定めていますが、個人情報取扱事務届出書と掲載する項目などの共通点が多数あることから、個人情報ファイル簿に統合し、整理して運用することといたします。
 3点目といたしまして、ウ、開示請求等に係る決定期限についてでございます。次のページ、4ページの上段の図を御覧ください。現行では、開示請求等があった日から起算して15日以内に速やかに開示決定等をすることになっております。また、正当な理由がある場合の決定期限の延長については、開示請求等があった日から起算して60日以内となっております。
 法では、決定期限は請求があった日から起算して30日以内、正当な理由がある場合の延長は30日以内、最大で請求があった日から60日以内を限度としております。
 三鷹市では、今後も速やかな対応を行うよう努めることを規定しつつ、法の規定のとおり運用することといたします。
 4点目としまして、エ、個人情報保護委員会に代わる組織についてでございます。下段の図を御覧ください。これまで三鷹市では個人情報の適切な取扱いを担保する観点から、電算処理を含む事務の外部処理委託や市のシステムと外部組織のシステムとのオンラインによる結合などについて、その都度、三鷹市個人情報保護委員会に諮問してきました。改正後は、法及びガイドライン等の規定にのっとって運用されることとなり、1件ずつ諮問することはなくなります。
 そこで、保護委員会につきましては、三鷹市における個人情報保護制度の運用が適正であるか検討する組織、個人情報保護制度に関する国への提案等の御意見をいただく組織、もしくは、法に基づき専門的な知見に基づく意見を聴く(諮問)組織として位置づけることといたします。
 なお、現行の組織名称が、国の機関、個人情報保護委員会の名称と同一であることから、三鷹市個人情報保護制度運営委員会に改称いたします。
 続きまして、5ページを御覧ください。2、条例改正の主な内容の2点目としまして、(2)、法で定めることとなっている事項になります。1点目といたしまして、ア、開示請求等に係る手数料についてでございます。法では、個人情報の開示請求等に要する手数料の額を条例にて定めることとしています。現在、三鷹市では、手数料は無料としており、個人情報の写しの交付を行う場合の実費相当額は請求者の負担としております。改正後においても現行どおりの対応とすることとして、手数料は無料、写しの交付を行う場合に限り、実費相当額のみ徴収することといたします。
 2点目といたしまして、イ、行政機関等匿名加工情報の取扱いについてでございます。法では、地域に存在する様々なデータやビッグデータを組み合わせ、まちづくりや地域課題の解決等を図るための基盤構築の一環として、行政機関等が保有するデータにつきまして、特定の個人を識別することができないように、また、それが復元できないように個人情報を加工した行政機関等匿名加工情報の作成ができることとされています。
 三鷹市におきましては、行政機関等匿名加工情報の作成につきまして、技術的な検証等を行うこととし、当面の間、導入は見送ることといたします。
 2、条例改正の主な内容の3点目といたしまして、(3)、新たに設ける規定(開示請求における手続に係る規定)になります。現在、三鷹市では、個人情報保護制度及び情報公開制度において、真に必要な情報の開示・公開を求めることを目的とせず、市の事務を混乱または停滞させることを目的とした開示・公開請求が見受けられます。このような行為により、複数の職員が多岐にわたる対応を要することもあり、それによって日常業務に支障を来している現状があります。
 法改正に伴い、三鷹市の保護条例の在り方を検討する中で、直接法改正の影響を受けるものではございませんが、上記における制度運用上の課題への対応策として、開示請求における手続について規定するものでございます。
 制度を適正に運用していくためには、市民の皆さんの御理解、御協力が不可欠です。そのため、開示請求者の基本原則として、下記のとおり、理念規定を設けます。なお、情報公開条例におきましても同様の規定を設けてまいります。
 続きまして、6ページを御覧ください。大きな2番ですが、II、情報公開条例の改正になります。
 1点目といたしまして、1、公開決定に対する決定等の期限についてでございます。中段の図を御覧ください。今回の保護条例の改正に合わせて、情報公開条例においても公開請求に係る決定期限について、速やかな対応を行うよう努めることを規定しつつ、請求があった日から30日以内、正当な理由がある場合の延長は30日以内、最大で請求があった日から60日以内を限度とする改正をいたします。
 下記の図のとおり、公開決定に対する決定等の規定を設けます。
 2点目といたしまして、2、公開請求における手続に係る規定でございます。個人情報保護制度と同様に、現在の課題となっている公開請求における手続について検討いたしました。そこで、今回の保護条例の改正に合わせて、情報公開制度の適切な運用を図るため、公開請求における手続に係る新たな規定を設けることといたします。市政情報の公開を請求する権利を濫用することなく、条例の目的に即し適正な請求を行うとともに、条例の目的を逸脱するなどの適正な請求がなされない場合において、当該請求を却下する旨の規定となっております。
 下記のとおり、公開請求の規定、次のページになりますが、7ページの公開請求の却下として規定を設けます。
 大きな3番目でございますが、III、特定個人情報保護条例の廃止になります。三鷹市では、保護条例と合わせて、三鷹市特定個人情報保護条例を制定し、その保護に努めてきました。今般、法の改正とともにマイナンバー法も改正され、令和5年4月以降は法が直接適用されることになったことに伴い、地方公共団体が特定個人情報に関して条例を別に設ける必要がなくなりました。また、特定保護条例で定めていた特定個人情報保護評価の第三者点検につきましては、別途規定を整備することとし、特定保護条例は廃止いたします。
 最後に、大きな4番目ですが、IV、今後の予定になります。パブリックコメントの実施につきましては、令和4年9月20日から令和4年10月11日までの22日間となっております。
 10月から11月にかけまして、パブリックコメントの意見集約及び条例案を作成した後、12月に三鷹市議会に議案を提出いたします。そして、令和5年4月に条例を施行いたします。
 報告は以上となります。


◯契約管理課長(池田宏太郎君)  資料の2の公用車の事故に係る損害賠償対応の運用見直しについて御説明をいたします。
 まず、1番の現状です。三鷹市の公用車が事故を起こした場合、全国市有物件災害共済会の自動車損害共済により相手方に賠償を行います。現状では、共済会が相手方と示談交渉を行いまして、損害賠償額について合意に至った場合、市議会の議決または委任専決により損害賠償額を確定させて、市が相手方に支払いまして、その後、市が共済会から共済金を受け取っております。
 2番目、現状における課題といたしましては、共済会から相手方が直接賠償金を受け取ることができない、賠償金の受け取りが遅延することで病院や修理業者への支払いが遅れてトラブルになると、こういった事例が他の自治体で見られております。
 3番目で、そこで被害者保護の観点から、共済会から相手方への直接支払いを認める、損害賠償額が確定する前でも共済会が相手方に支払う内払いを認める、こういった運用に見直すことといたします。
 4番目の賠償額の確定にありますように、内払いを含む損害賠償額の確定には、従来どおり、議会の議決または専決処分を要することは変わりません。したがいまして、議決または専決による確定までは示談は成立しないということとなります。
 5番目の損害賠償金の収支ですが、市の歳入・歳出に賠償金及び共済金が反映されないこととなりますが、このことにつきましては制度上の問題はないことを確認しております。
 別紙、3ページになりますが、これまでの運用が左側、そして右側に見直し後の対応フローチャートをお示ししております。右側のフローチャートのとおり、相手方が賠償金の一部を受け取ることができる、賠償金を共済会から直接受け取ることができると、こういったことから早期に解決する。このことによりまして、これまでより被害者に寄り添った対応が可能になると考えております。
 7番目といたしまして、本件の運用開始は10月1日を予定しております。
 8番目、参考といたしまして、自動車損害共済への加入状況、そして近年の自動車事故賠償事例をお示ししてございます。
 説明は以上です。


◯委員長(高谷真一朗君)  ありがとうございました。市側の説明は終わりました。
 これより委員より質疑に入ります。


◯委員(寺井 均君)  よろしくお願いします。最初に、三鷹市個人情報保護条例及び関連条例の改正・廃止等に関する骨子(案)に関するパブリックコメントの実施についてですけども、3ページ目のところに遺族等とありますけれども、遺族等、この「等」というものはどういう方を想定しているのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  先ほど質問がありました遺族等にとって必要と思われる死者の個人情報に関する情報ということでございますけれども、遺族等、そうですね、すいません、成年後見人とか、保佐人であったり、そういう方たちが入るような形になります。


◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。生前からのそういう方、成年後見人とか、そういうふうにやられた方が、その方に対しては情報提供ができるということで、例えば事件性があって、警察とか、消防とか、そういうこともあるのかなと思いましたが、分かりました。
 それと4ページ目の新たに設置されます三鷹市個人情報保護制度運営委員会なんですけど、メンバー構成というのはどうなんでしょう。今までと同じような構成でやられるのか、変更があるのか、ちょっとお聞かせください。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  現在の三鷹市個人情報保護委員会なんでございますけれども、17人で組織しておりまして、今後、個人情報保護委員会に代わる組織としての三鷹市個人情報保護制度運営委員会におきましても引き続き17名の委員にお願いをしたいと考えております。


◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。名称は変わるけども、構成は変わらないということで、分かりました。
 それと、5ページ目のほうなんですけども、行政機関等匿名加工情報の取扱いで、この技術的な検証等ということがありますが、これ、どこが行うのか。委託なのか、市でできるのか、どういう形で検証されるのかをお願いします。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  こちらにつきまして、先ほど御質問がありました技術的な検証等を行うということなんでございますけれども、まずは市側のほうで、こちら技術的な検証等を行うことといたしまして、当面の間は導入を見送るということでございまして、令和5年4月につきましては、都道府県、あるいは指定都市、こちらについては導入をするんですが、三鷹市としては技術的な検証等を行うこととしていきたいと思っております。


◯総務部長(濱仲純子さん)  ただいまの答弁にちょっと補足をさせていただきますと、先ほど担当課長が申し上げたとおり、国や政令市で先行されます。本当に技術的に本人が確定されないのか、確定されないように加工ができるのか、また、その加工された情報が、後から個人を特定するような情報とぶつけても、そこで個人が特定されることがないようなちゃんとしたプログラムといいますか、そういった形でデータができるのかというのを、先行自治体の情報をしっかり確認をしながら、その技術的な部分を検証して、それから三鷹市として本当に事業者さんからそういうニーズがあるのか、また、三鷹市政に有用なデータが抽出できるのかというのを検証してから運用を始めたいというふうに考えているところでございます。


◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。そういった技術的な検証って三鷹市としてできる、そういう技術を持っているということでいいんでしょうか。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  こちらの行政機関等匿名加工情報につきましては、技術的な検証を市として行うことを進めてはまいりたいと思っておりますが、当面の間導入は見送るということでございます。


◯委員(寺井 均君)  はい、分かりました。御検討いただければと思います。
 その下の開示請求者の基本原則としての規定のところで、個人情報の開示を請求する権利を濫用ということなんですけども、濫用しているか、していないかの判断というのは誰がするのか、どこがするのか、教えていただけますか。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  先ほどの権利の濫用についてでございますが、こちらにつきましては、まず請求が当該権利の濫用に当たるか否かにつきましては、当該請求の内容等が社会通念上相当と認められる範囲を著しく超えるものであるか、あるいは民法等の一般原則に照らして権利の濫用に該当するかどうかなど、個別の事案ごとに実施機関が慎重に適切に判断する必要があると考えております。


◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。通念上、一般原則としてという、通念上と一般原則の定義というのが、ちょっとなかなか市民の方には分からないかと思うんですけど、なるべく分かるように、こういうことなんだよということはどこかで明記していただいたほうがいいのかなと思いますので、そこで逆にまたトラブルになるとかってことがあってもいけないかと思いますので、それをお願いしたいと思います。
 以上です。終わります。


◯委員(池田有也君)  では、質問させていただきます。個人情報のほうから質問しますが、資料の5ページ目の行政機関等匿名加工情報の取扱いのところで伺います。ビッグデータの活用とかでまちづくりや地域課題の解決を図っていくというのはすごく意義のある取組かなと思って、今後期待をしているところではあるんですけれども、当面の間、導入は見送るということで、将来的には、先行自治体のほうで個人特定がされないようなことがもしある程度保証されるようになったときには、三鷹市でもそうしたデータ活用による課題解決を推進していくというふうな認識でよろしいのかどうか確認したいと思います。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  先ほどの行政機関等匿名加工情報の御質問にお答えいたします。こちらにつきましては、先ほど先行自治体というところで、安全性の確認といいますか、された場合ということなんでございますけれども、三鷹市のほうといたしましても、先ほどの技術的な検証等に戻ってしまうんですが、安全性の確認が取れましたらですね、導入のほうは進めていくことを検討するということになると考えております。


◯委員(池田有也君)  分かりました。ありがとうございます。やはり個人が特定されないようなことの安全性が確保できれば、その際にはぜひ三鷹もいろいろ地域課題の解決に向けて、NTTさんだったり、電気通信大学さんとかとも包括協定もありますので、その際にはデータをうまく活用しながら地域課題の解決に向けていろいろ取り組んでいっていただきたいなと思いますので、ぜひ検討のほどお願いいたします。
 あと、その下の新たに設ける規定のところ、開示請求の部分ですけれども、日常業務に支障を来す現状があるということで、改めて具体的にどういったことがあったのか教えていただけたらと思います。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  先ほどの、この権利の濫用といいますか、これにつきましては、まずこの規定を設けることとした経緯なんでございますけれども、ごく限られた方ではありますが、多数回の請求があり、またその請求内容が抽象的または包括的な請求がありました。また、職員が情報の特定や絞り込みに協力を求めても対応していただけなかったこと、あとは実際に公開された情報についても、窓口で文書をぺらぺらめくる程度で閲覧を終えられたことなどがございまして、あとはそうしたことに加え、制度の利用を理由として職員に対応を求め、延々と自己の主張や苦情を繰り返すといった行動がございました。
 実際には、最も請求が多かった年度なんでございますが、平均的な事務処理時間で換算しましても、お一人の方への対応に関係部署の合計で1,500時間を超える事務といいますか、発生しておりまして、通常業務に影響があったというところでございます。そのような状況でございます。
 以上でございます。


◯委員(池田有也君)  分かりました。1,500時間、すごい時間拘束されてしまって、これだとなかなか通常業務に支障があるなというのを聞いていて拝見いたしました。今回規定を設けることである程度そうしたことに対して制限というか、かけられるようになれば、より多くの通常の業務のほうにしっかり従事することができるようにはなると思いますので、制度をうまく運用しながら、かつ、権利も大事なところもありますので、その辺りのバランス、うまく配慮しながら取り組んでいっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 以上で質問を終わります。


◯委員長(高谷真一朗君)  次の質問者。


◯委員(野村羊子さん)  それでは、順次質問させていただきたいと思いますが、先に公用車のほう、ちょっと確認をしておきたいと思います。直接共済会から支払うということで、議決をして市から支払うことによって、1か月、2か月、少なくとも、議決するのに、あるいは専決処分するのに一、二か月、支払いに、さらに請求書が来てから支払いに一、二か月、それくらいかかっていたという理解でいいですか。で、直接支払うということになると、その場でじゃないけども、すぐに連絡を取ってというふうなことが可能になると。まずその時間的なことを確認させてください。


◯契約管理課長(池田宏太郎君)  先ほどの資料のフローにもございますとおり、今までは議決をいただいてから相手方に支払っていたということでございます。それまでには、まず予算措置も必要になるということで、通常そういった賠償金の予算というのは計上してございませんので、流用措置をするとかいったような手続も取ってきたところでございます。
 今後は、直接、市からの支払いではなくなりますので、そういった事務手続の期間なども短縮できる、そのように考えております。


◯委員(野村羊子さん)  具体的にはどれくらいかかっていたかという、平均的なとかというデータはないんですか。


◯契約管理課長(池田宏太郎君)  これまでの賠償の事例ですと、例えば相手の方がけがをされたとか、相手の車とかに損傷を与えたと。そういった場合に、修理ですとか、治療が確定してから総額の賠償額が確定いたします。そこからの事務手続としましては、おおむね1か月から1か月半ぐらいでお支払いまで進んでいたと、そういった経過でございます。
 以上です。


◯委員(野村羊子さん)  で、今度はどれくらいかかるのか。


◯契約管理課長(池田宏太郎君)  その都度、賠償額が相手方から示されれば、そこから共済会の手続を経て、今までより短縮した期間で支払われると、そのように考えております。


◯委員(野村羊子さん)  一、二か月かかるという、例えば1か月でそれが済むのであれば、すいません、1か月お待ちくださいとか、あるいは仮払いみたいな形でして、三鷹市として仮払いなりの規定をつくっておいて対応するということはできないんですか。


◯契約管理課長(池田宏太郎君)  今までも三鷹市の会計事務規則の中に概算払いという規定がございまして、概算払いで行うことも可能でした。資料の8番目に過去の自動車賠償事例をお示ししておりますが、近年の事故については、比較的軽いといいますか、相手方のけがの治療に長い時間を要するだとか、相手方に損害を与えたものに対しての修理期間が長くかかると、そういった事例が比較的少なかったというところで、割と事故が発生してから相手方と金額的な合意に至るまでの期間というのはそれほどかからなかったということがございます。
 ただ、今後、大きな事故というのはあってはいけませんが、いつ発生するか分からないと、場合によっては、例えば公用車がお店に突っ込んでしまったということになれば、長期的な休業補償なども必要になってきたりとか、相手方のけがによっては治療期間も長くなると。そういったものに今後、もしものことに備えて、早めに被害者の方に寄り添った対応ができるようにしたいというのが今回の趣旨でございます。


◯委員(野村羊子さん)  趣旨は分かりますが、要するに市の財政にこれが載ってこないということで、市が行った事務としてね、中身が見えなくなるということを私は心配します。
 なので、何らかの形で市の財政の中にちゃんとそれが入っている、見えるというふうなことにできないのか。議決をする、専決処分なり、議決をするというところで、たしか損害賠償の金額等、そこに入ってくれば、記録としてはもちろん分かるわけですけれども、それをどう考えるかというふうなことなんだけど、市のほうの、だから共済会の掛金払っているからそこでやりくりしているんだというふうな、そういう解釈が変わるわけですよね。市から賠償金を払うということと共済金を払っているからいいんだというふうなね、解釈が変わるということだと思うんですが、どうでしょうか。


◯総務部長(濱仲純子さん)  今でも基本的に自動車の損害賠償、その判定にはやはり知見が必要だということで共済会に示談交渉をお願いをしてまいりました。そういった意味で、今後、金額が見えないということは決してございませんで、反対にもちろんシステムとしてというか、仕組みとして、これから共済会に内払いなり、直接払いという形でお支払いはお願いをするところですけれども、総額としては、やはり議決、もしくは専決でしっかり確認をしつつ、そこを確認をしていきたいというふうに考えております。
 長期間にわたったときに、やはり被害者が生活給を失うような事態が発生した場合に、やはり一つ一つ市の手続を経なくては補償ができないというのは、やはり被害者保護の観点から、なかなか皆様に御理解いただくことも難しいのかな──今までそういった事例がございませんでしたので、特段に三鷹市でこれが課題となったことはございませんけれども、今後の備えといたしまして、しっかり制度をつくっておいて対応していきたいという、そういう趣旨でございます。


◯委員(野村羊子さん)  そうすると、今回、この手続というのは、市として何か課題が起こったからではなくて、ある意味共済会のほうからこういう形でやってくれと、全国的にこういう対応にしたいと、そういうようなことがあったということですか。


◯契約管理課長(池田宏太郎君)  共済会が、年に1回共済事務説明会というのを各自治体に対して行っております。特にここ3年ぐらいの説明会の中で、直接払い、内払いの件について共済会のほうから協力の要請を言われるようになってきました。
 背景には、やはりそういった内払い、直接払いができないことによるトラブルを抱えた自治体が多いといったところがあったようで、そういったことから、三鷹市といたしましても、今回、早めに見直しを図りたいと考えたところです。
 以上です。


◯委員(野村羊子さん)  はい、分かりました。全国的に足並みをそろえてほしいというようなことであるならば、市の事務として、これ、しっかり報告の中にちゃんと入れていただいて、分かるようにしていただければと思います。
 じゃあ、個人情報保護のほうに行きます。パブリックコメント募集ということはね、とても大事なことなので、ちゃんと皆さんに分かるように広報していただきたいと思いますが、非常に内容が分かりにくい、一般に分かりにくいことだと思うので、ちょっとこう、どうやって改正の中身をお伝えするかというのは難しいことだなと思っています。
 今、幾つか質問ありましたけど、最初から行くと、対象、保護の対象となる方、死者に関するものは含まれなくなるということなんですけども、別制度として規定できるというふうに言われていますよね。市として、これ、要領を制定するのは、提供できるようにするということである。死者に関する情報を保護するという観点での規定にはならないのかということを確認したいと思います。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  今御質問ありました個人情報の定義に死者に関する情報を含める規定というものにつきましては、こちらは条例上、定めることが許容されない事項となっております。
 以上でございます。


◯委員(野村羊子さん)  ですから、別制度として規定することは差し支えないということになっているわけですよね。それをしないのかと聞いています。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  失礼いたしました。死者の情報の提供に関することにつきましては、要領を制定いたしまして対応していきたいと考えております。


◯委員(野村羊子さん)  で、その要領には、ここに書いてあるのはサービスの一環として情報提供ができるようにするって書いてあるんだけど、死者に関する情報の保護もそこにちゃんと含まれるのか。


◯総務部長(濱仲純子さん)  今回、死者の情報が個人情報とは言わなくなったというところで、国の個人情報保護委員会とも意見のやり取りをさせていただきまして、今回、大きく概念として、個人に関する情報の中には生存する個人に関する情報と故人に関する情報というのが2つあります。それをひっくるめて個人に関する情報と言っているんですけれども、そこについて、個人に関する情報については、情報公開制度の中で、個人に関する情報──生きていても、亡くなっていてもということですけど、については、開示できない情報としてしっかり規定をされています。
 そして、改正された個人情報保護法の中でも、故人に関する情報は、開示しないことができる情報として、情報としてしっかり保護されていることを確認をしました。その上で、では、亡くなった故人に関する情報が、基本は、今回の個人情報保護法というのは、個人の自分で関与する制度をしっかり確保していきましょうということで、そういった制度になりますと、生きている人しかその請求ってできないわけですよね。なので、国は生存する個人に関する情報に限定をしたということでございます。
 そういった部分で、亡くなった故人の情報は、情報公開条例の中でもしっかり守られている、個人情報保護法の中でも守られているということを確認しつつ、今回、三鷹市としては、それでもこれまでの運用の中で、やはり遺族の方が例えば相続を検討されるときに、亡くなった方の認知度とか、例えば遺言書を作られた時点の故人の方の状況が知りたいというような個人情報の開示請求が多くありましたので、反対にそこはやはり遺族の方にとっては非常に必要な情報であろうということで、情報提供できる仕組みを残す。また、親権を持っているお子さんが亡くなった場合のその情報についても、親御さんであれば当然知りたいと思う気持ちは理解できますので、そこの2点を限定的に情報提供できる仕組みとして整えていきたいというふうに考えているところでございます。


◯委員(野村羊子さん)  基本的に守られるというふうなところがね、確保されているというふうなことで今理解はしましたけども、やはりちゃんとそこが明示されていかないと、混乱したまんまいくと思うので、そこはきちっと、死者の情報が開示請求の中でも対象外となり、保護されるんだというふうなことなどはきちっとどこかで明示していただきたいと思います。
 次、個人情報ファイル簿の新設なんですけども、これ、国のほうは個人情報ファイル簿という名前で作れというふうな話になっていると。個人情報ファイルというものと個人情報取扱事務届出書というのは、やっぱり本当は本来目的が違うものなんだと思うんだけども、これ同じようにしちゃって大丈夫なんですかということと、目的外利用とか、外部提供のことなんかについては、この個人情報ファイル簿にちゃんと載せて、そのことが公開されるのかということを確認したいと思います。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  まず1点目でございますが、個人情報取扱事務届出書と個人情報ファイル簿なんでございますが、こちらにつきましては、今まで個人情報を取り扱う事務ごとに作成、公表しておりましたが、個人情報ファイル簿も自分の個人情報がどう取り扱われるのかということで、検索できるということでもございますし、また、掲載する項目なども共通点があることから問題はないものと考えております。


◯委員(野村羊子さん)  目的外利用とか、外部提供先の、そういうようなことの公表というのは定期的に行われるのか。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  そちらにつきましては、きちんと公表をしてまいりたいと考えております。


◯委員(野村羊子さん)  それは、ちゃんとどこかに規定されるんですかね。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  今回の改正の条例案のほうに必ず年1回以上公表するということで条文を設けております。


◯委員(野村羊子さん)  そこはちゃんとやっていただきたいと思います。
 じゃあ、開示請求の期間についてですが、なぜ、法は──法があれですけども、法はなぜ30日というふうに延長したのか。多くの自治体は多分15日で今までずっと運用してきたと思うんですよ。今回、このことだけじゃなくて、いろんなところで自治体が実践してきたことをより緩くするみたいなことをいっぱいやっているじゃないですか、いろんなところでね。半分以上の自治体がやっていることをやらなくていい、やるなみたいなことを言ってきているようなね、現実があって、本当に市民にとっては権利侵害だと私は思うんですが、この開示請求の部分にしても、15日でできなかったらもう延ばすという形で今までやれてきたのに、なぜ延ばすんですかって。30日になることによって開示請求する市民に不利益が生じたらどうするんですかというのを確認したいと思います。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  こちらにつきまして、まず、法の規定のほうなんでございますが、開示請求等の手続につきまして、法の規定よりも処理期間を延長する規定は設けられないということになっておりまして、現在、御指摘ありましたとおり、市のほうでは、まず請求があった日から起算して15日以内に開示決定等の期限を迎えて、その後、延長後ですね、60日以内ということでございまして、今後、法におきましては延長は30日を限度としておりますので、現在の15日以内といたしますと、請求のあった日から45日以内ということになってしまいます。
 私どものほうで、一例なんでございますけれども、ケース記録や外部への照会が必要となるレセプトの開示等、60日近くの決定期限を要する案件も見受けられますので、ここにつきましては、法の規定どおり適用して運用してまいりたいと考えております。


◯委員(野村羊子さん)  延長はできないけど、短い時間を設定することは可能なんじゃないんですか、そしたら。


◯総務部長(濱仲純子さん)  法の規定の中で最初の請求を15日以内とした場合、その後の延長については、また法が30日以内で延長できるとされると、45日になってしまうわけですね。そこで、反対に私どもも今の15日というところを基本的に維持したいということで、条文の中に、条例案のほうですけれども、速やかに対応するということをですね、しっかり明記をすることで、基本は15日を目途として処理をしていく。ただ、最終的にはやはり、ここ令和元年、令和2年、令和3年の状況を見ましても、一番多かった元年では、やはり10%を下回るぐらいですけれども、45日から60日以内に決定をする案件がございましたので、やはりそこの60日というのは死守したいという行政的な配慮もございまして、今回法の適用をそのまま適用させていただくことといたしました。


◯委員(野村羊子さん)  速やかに対応という明記が、本当に15日が目指せるのかというのは、何かもうちょっと内部規定を変えてほしいですね。そこはちょっとちゃんと──やっぱり15日でも遅いと思っている方もいらっしゃるし、その辺の辺りの、早ければできるだけ早いというふうなところと、もちろん外部との連絡とかでかかるのがあるのも分かります。最大で60日というんじゃなくて、プラス30日ということが規定なのねというのは本当に嫌らしいね、全くもうと思いますが、分かりました。そこは一応理由としては分かりました。同意できるかどうかは別としてね、認められるかどうかは別として。
 委員会の組織についてです。先ほども一定ありました、同じ方というか、同様の形で継続したいというふうな話がありましたが、じゃあね、何で名前変えなくちゃいけないのというね。これ、国の機関と名称が同一というのはほかにもいろいろあるんだと思うんですよ。わざわざここを忖度しなくちゃいけないというのは何ででしょうか。そのことは認められないとか、許容されないというふうになっているんですか。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  まず、委員会の名称についてなんでございますが、現在につきましては、市としましては条例に基づいて運用を行っているところでございますが、令和5年4月より法が直接適用されることになり、国の個人情報保護委員会とのやり取りといいましょうか、今後出てくることも考えられますので、この中で三鷹市の個人情報保護委員会、国の個人情報保護委員会と言えば分かるんでございますけれども、やはり国の機関である個人情報保護委員会と、三鷹市のほうでは個人情報保護制度運営委員会ということで、名称をきちんと分けるといいますか、したいというところで考えているところでございます。


◯委員(野村羊子さん)  うーん、やっぱり分からないね。私には納得できないけど。いいんじゃない、同じだってとか。都市計画審議会だって、都と三鷹と同じで、どっちみたいな話があったりするんだからねとか思いますが、それはそれとして。
 一応あれこれ国のほうが言ってきているので、なかなかこれ難しいところもあるとは思いますが、でも結局、いろいろこういうことができる、ああいうことも可能だみたいなことを今変えてきている部分があるじゃないですか。やっぱりちゃんと提案等の意見をいただくとか、専門的な知見に基づいて意見をいただくというふうなことに関して、委員会の自発的な調査等をちゃんと確保できるのかという。やっぱりそこから出る提言ということがね、市から投げないと何もできないということではなくて、その辺のせっかく委員になっていただいている専門家の方々の知見を最大限活用するにはやっぱりそういうことが必要だと思うんです。
 それと、例外的な情報の取得とか、要配慮個人情報の取扱いとか、その辺、やっぱりちゃんと確認をしていく。適否を判断してもらうことは多分できないということになっちゃったんだと思うんだけど、やはり少なくとも報告をし、きちっとそれについての意見を確認をしていくということは必要だと思うんですが、運用についてどういうふうになっていくのか、確認します。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  今後の委員会の運用といいますか、につきましてなんでございますけれども、まず三鷹市における個人情報保護制度の運用状況を第三者の視点で確認していただくために、今回、この個人情報保護制度運営委員会を設けるという考え方でございます。
 法制化後の制度の運用に関しましても、課題となる運用等が指摘された場合には、三鷹市として国の個人情報保護委員会に適切に意見を上げていくことを考えております。
 また、現在、条例に基づきまして、諮問、報告している事項がございます。これにつきましては、年に例えば2回とか、定期的にきちんと報告をさせていただきたいと考えております。
 以上でございます。


◯委員(野村羊子さん)  自発的な調査、意見の集約等が可能か。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  そうですね。自発的な意見の集約等は可能でございまして、必要であればですね、国の個人情報保護委員会に適切に意見を上げていきたいと考えております。


◯委員(野村羊子さん)  委員からの自発的な調査等が可能だというふうな規定が書き込めるか。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  調査が可能かというところにつきましてはですね、今後検討させていただきたいと考えております。


◯委員(野村羊子さん)  審議会にとって重要なのは、やはり自発的な調査、市から投げかけられるものだけではなくて、委員のほうで問題点を感じたときに、課題と感じたときに、これについて調査研究したい、意見交換したいとかいうことの場が必要だ──それについて、なかなか今の審議会はそういう場になり切っていないところも結構ありますけども、やはり活性化することも含めね、専門家の力を活用するということも含め、そういうことをきちっと可能とする規定を持ち、それを委員にも投げかけ、その場をつくっていく。実際の運用の場でも、委員のほうからちゃんと何か意見がありませんかとか、新たな話題とか、最近気になったことありますかとかというふうなね、そういうこともやっていく必要があると思うんです。それでこそ、だから、私は本当は審議会という名称ぐらいに変えてね、格上げじゃないけど、してもいいんじゃないかくらい思うんだけど、それくらいこのことについては重要なんだということをね、市としてきちっと位置づけるということが重要だと思うんですが、ちゃんとその辺、規定していけるかどうか、ちょっともう一回お願いします。


◯総務部長(濱仲純子さん)  大変今貴重な御意見をいただいたものと受け止めております。私ども、今回、第三者の視点で、三鷹市の制度が法に基づいて運用される中で適正かどうかというのをしっかり確認をしていただく場、組織として、今回、運営委員会を設置することといたしました。そういった意味で、本当に私ども行政の側から気がつかないような課題等もあるかと思いますので、そういった部分をしっかり御提案いただけるような組織運営、その仕組みにつきましては、今後検討をしっかりさせていただきたいと思います。


◯委員(野村羊子さん)  ぜひお願いしたいと思います。
 それで、次ですね、手数料無料なのはそのまま堅持していただきたいと。
 先ほどの匿名加工情報の取扱いについては、非常に難しいと。本当に先ほど部長がおっしゃったように、ほかの情報とぶつけることで見えてきちゃうことというのはやっぱり出てきちゃうような気がするので、本当に慎重に慎重にやっていただきたいと思います。単純なものではない。しかも、この間で提案されている、国のほうで提案されているものを見ると非常に危ういなと思うようなものがあるので、そこはしっかりとチェックをしていっていただきたいと思います。だから、当面導入は見送るということで、先進自治体とか、様々な情報収集して、それについてはまた報告なりができるとありがたいかなと思いますが、その辺についてはどういうふうに、今後の検証の経過みたいなことはね、報告がされるかどうかというのはちょっと確認します。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  行政機関等匿名加工情報につきましては、今後検討する中で、議会をはじめ、個人情報保護委員会、あとは個人情報保護審査会、あと情報公開審査会がございますので、こちらに御報告をして御意見を承りたいと考えております。
 また、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約における手数料につきましては、必ず条例で定めなければいけないということもございますので、きちんと御審議をいただいて検討を進めてまいりたいと思っております。


◯委員(野村羊子さん)  手数料は定めなくちゃいけない、使うか使わないかは別としてということですね。
                 (「はい」と呼ぶ者あり)
 はい、分かりました。
 権利の濫用の規定なんですけども、先ほど例示がありました。限定されたというふうに言っていますけど、これ、1件ですよね。同じようなことが、つまり、じゃあ、1人につき1,000時間以上を使わせるような、そういうようなことはどれくらいの頻度で起こっているのかというのを確認したいと思います。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  ごく一部の方ということで御説明差し上げたんですけれども、実際にはですね、先ほどの方の例でいいますと、平成30年度から令和4年度にかけてなんでございますが、所要時間的には3,000時間を超えておりまして、件数でいうと、決定件数なんでございますけれども、個人情報開示請求においては74件、市政情報公開請求については103件ということでございまして、いわゆる多数回請求というところもございまして、あとは、先ほどの御説明の繰り返しになってしまうんでございますけれども、やはり請求の内容が抽象的で包括的な請求であるということと、文書の特定、絞り込みに御協力をいただけていないということですね。あとは、実際に公開された情報についても窓口で文書をぺらぺらめくる程度で終わってしまうと。こういうことが繰り返し、先ほどの200件弱でございますが、お一人の方においては起こっているということでございまして、またそれに加えて、この制度を利用して、職員に対応を求め、延々と自己の主張や苦情を繰り返すということでございまして、実際には先ほどの最も多い年度で1,500時間を超える事務というお話だったんですけども、これはあくまで事務に対する時間でございまして、制度を利用して主張や苦情を繰り返す、あるいは請求に至った主張や苦情を繰り返すといったこともございましたので、その時間を足すと、相当膨大な労力、時間を費やしているというところでございます。


◯委員(野村羊子さん)  お一人の方というふうに今聞こえましたが、つまり、その方の課題を解決しないで、全市民の権利を制限するというのはおかしいんじゃないかと思うんだけど。


◯総務部長(濱仲純子さん)  今、担当課長が申し上げたのはお一人の方の現状についてですが、ちょうど同じくしてですね、別の方も同じような状況がございまして、そういった状況がここ本当に最近、平成の終わりから令和にかけて続いております。この方の、そのお一人の方の課題ということではないというふうに認識しておりますし、また、他自治体でもそういった事象が起きているということは私どもも承知をしているところでございます。
 その中で、やはり精神的にもかなり負担を感じる職員も出ておりまして、そういったことを踏まえまして、今回、この規定を、制限するのではなくて、基本的な原則として制度をしっかり正しく運用してくださいねという原理原則の規定を設けさせていただこうというふうに考えております。もちろん私ども、それをもってして、非常に、市がそういった権利を排除するようなことがあってはならないということは重々承知をしているところでございますので、その辺りも含めて、職員にも周知を徹底をしつつもですね、やはり職員にも一定程度、安定材料といたしましてこういった条文については置かせていただければなというふうに考えているところでございます。


◯委員(野村羊子さん)  苦情や何かで延々とというふうな話に関してはね、窓口での対応というようなことで、対応マニュアルなりというのは本来ありますよね。情報公開に限らず、いろんなことがあって対応せざるを得ない。それはそれで組織として対応するんだということになっていますよね。そういうようなことがある中で、あえてここにこれを入れるということがね。しかも、これ、今回の法改正に関係ないですよね。やっぱり結構私はこれは大きな課題だと思っているんです。制限をするという。何がね、先ほど言ったように、誰がね、濫用というふうに判断するのかといったときに、結局、時間が経過しなければこれは濫用だというふうに分からないようなことじゃないですか。その瞬間に濫用とは分からないわけだよね。でも、あんた濫用するかもしれないから駄目ってねというふうに切っちゃうのかということになると、そこはすごく問題になるわけだし、誰が濫用と判断するのかといったところの、あるいは毎日毎日多数請求したら駄目ですよというふうに規定するのも本来おかしなことですよね。だって、その人にとって必要なものという可能性はあるわけだし、研究にとってこれだけのものが必要だということだってあるわけだしという、その判断は誰がするのかというところが明示されてないという、そこは本当に大きな問題だと思うんですけど、なぜ今これをやらなくちゃいけないのかというところも1つ課題だと思います。法が要求してない、今、法改正に伴う改正の中にこれがちょろっと入ってくるということはね、やっぱりそれはやり方としても非常に問題だと思うんですが、いかがでしょうか。


◯総務部長(濱仲純子さん)  御指摘のとおり、今回の法改正に直接影響を受けた規定の内容ではございません。ただ、この状況が三鷹市として課題というふうに把握されたのがここ数年のことで、その対応について検討しているのと、この法改正に合わせた見直しの時期が合わさってしまったということが今回の一緒に出させていただいた理由でございます。決して、本当に真摯に、情報公開、個人情報の開示請求が御本人のために、御本人が必要とされて請求されたものであるのは、当然私たち、窓口でも職員も感じることができますし、協議をする中でもしっかりつかまえていくというのが大前提でございますので、そこの部分が、これまでも決してないがしろにしてきたわけではございませんで、こちらがやはりそういうある意味寄り添った対応を──なかなか行政文書ってどんなものがあるか分からない方も多いかと思います、そういった意味ではいろいろお話をさせていただきながら、こういう書類ではどうでしょうかというお話に真摯に向き合っていただいて、その方の目的を達成できるようになれば、そこで、例えば2,000枚、3,000枚の資料請求があったとしても、それは私どもも喜んで御協力をさせていただきますし、それが業務だと思っています。
 ただ一方で、やはり何百時間と残業をして、それが窓口でお見せするといっても、やっぱりその中に第三者の情報とかあれば、それなりの準備が職員にとっては必要になるわけで、それをぺらってめくっただけで、やはり私たち、それだけ努力を、努力といいますか、業務をした中で、やはりそこは職員の落胆というのもそれなりにあるということはぜひ御理解をいただきつつ、決してこれ、私どもが自分の身を守るためだけに規定するものではないということもぜひ御理解をいただけたらなと思います。


◯委員(野村羊子さん)  部長の切々たる思いは分かりましたけどね。ただ、やっぱり規定が、言葉としてこういう規定が入るということ自体のやはり危険性、それは私はやっぱり否めないなということは、それとして問題だと思うということはちょっとやっぱり思いますね。
 最後に、特定個人保護情報保護条例の廃止というところなんですけども、これ廃止しちゃって本当に大丈夫なんですかという。何かマイナンバー法をつくったときに何だかんだって言っていたことが何か全部反故にされたような気分ですね、どうするんだこれという感じですけども、これ本当にマイナンバーに対するね、特定個人情報の扱いというのはどうなっちゃうのか、廃止しちゃって大丈夫なのか。単なる規定で──それなりの制約、制限というんですかね、そういうようなことがあったと思うんですけど、それがどうなるのかということについてちょっとお願いします。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  先ほどの説明と重なる部分ございますが、今回、令和5年の4月以降、番号法、マイナンバー法なんでございますが、こちら、地方公共団体に適用されておりました第32条、旧法になるんですが、こちらが削除されたため、地方公共団体については、法及び番号法に読み替えられて適用される、法が直接適用されるということになりまして、地方公共団体が特定個人情報に関して条例を制定する根拠がなくなったというところでございます。
 また、平成27年にこちら、特定個人情報保護条例が制定されたんでございますけれども、このときに三鷹市としましては、1つの保護条例の中に特定個人情報に関する規定、それからこれまでの個人情報に関する規定が併存することになるため、若干分かりにくいことが危惧されるということでですね、新たに特定個人情報に関する条例を制定したという経緯はございますが、今回、規定する根拠もなくなりまして、残るものといたしまして、特定個人情報保護評価の第三者点検につきまして、こちらにつきまして別途規定を整備することということで進めさせていただきたいと考えております。


◯委員(野村羊子さん)  三鷹市の新たな改正個人情報保護条例、そこに入れ込むということにはなるのか、ならないのかということを確認します。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  今回の改正個人情報保護条例の中に盛り込むような形になります。


◯委員(野村羊子さん)  本当に国のやり方がひどいと私は思っておりますが、中身をもう一回、具体的なこともちゃんと精査しないと、最終的にはちょっと判断できないことがたくさんあると思いますが。本当に個人の情報を保護するということで三鷹市が積み重ねてきたことを失わないように、目的、条例の目的等などにもしっかりとその辺、位置づけといてほしいと思います。
 ありがとうございます。


◯委員長(高谷真一朗君)  次にありますか。


◯委員(栗原けんじ君)  じゃあ、よろしくお願いします。初めに、今回、個人情報保護法の改正に伴って三鷹市の個人情報保護条例及び関連条例の改正と廃止をするということで、市民の声を聞く、パブリックコメントを実施するということで、なかなかこれに答える方というのは、僕も改めて勉強してもなかなかポイントがですね、具体的にどこに問題があるのか、また、どういうふうに変わって、今までどういうふうに運営されてきて課題があるのかというところが分かりにくいところだと思います。
 パブリックコメントをする方に対して情報提供をどの程度しようと考えているのか。このパブリックコメントをするに当たっての市民に対する情報提供はどういうふうにするのかというのを確認しておきたいと思います。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  こちらの今回のパブリックコメントにつきましては、まずお手元にある骨子(案)、あとは法が直接適用されますので、今回の改正個人情報保護法でございますか、こちらのほうも一緒に情報提供といいますか、をさせていただきたいと考えております。
 第5章で、いわゆる地方自治体に適用される部分がございますので、個人情報保護法に関して情報を提供させていただきたいということでございます。


◯委員(栗原けんじ君)  これ、広報とかでもされるんでしょうか。特集号みたいなものをされるのか、どの程度のボリュームなのか。ホームページでも紹介するのであれば、より詳しくホームページではリンクを張ったりして情報提供することができると思います。市民に制約されない部分との差も設けて、よりパブリックコメントがしやすい環境をつくっていくということは考えているでしょうか。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  まず、こちら、明日14日からこちらの骨子(案)と、あと先ほどの改正個人情報保護法のほうは配布をさせていただくというような形になっております。まずは市のホームページにおきましても、14日、明日ですね、からページをアップするということでございまして、広報につきましては、18日の日曜日から、特に特集号ではないんでございますけれども、紙面を大きくして広報に掲載をするという形でございます。


◯委員(栗原けんじ君)  分かりました。そうした広報でも、そうやってホームページでもされるということで、問合せについてはどのように対応されるのか。市民がこれについて具体的に聞きたいということがあるかと思うんですけども、それについてはどういう対応されるのかということと、これに合わせて勉強をしたいと、市側に対して説明を求めたいと、学習会のようなことをしたいというようなことがあった場合にはどのように対応されるのかを確認しておきたいと思います。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  まず、問合せにつきましては、問合せ先が相談・情報課になっておりますので、問合せ等いただきましたら、丁寧に説明をさせていただきたいと思っております。
 2点目の勉強会といいますか、学習会につきましては、今御意見をいただきましたので、ちょっと検討してまいりたいと考えております。


◯委員(栗原けんじ君)  興味・関心を持っていて個人的に詳しい方で、したいという方もいらっしゃるかと思いますけども、全体でですね、やはり問題点を勉強しながらコメントをされる、また気づきをね、即して、パブリックコメントをより多く集めるということが可能であれば、ぜひ積極的に活用していただきたいというふうに、実施していただきたいというふうに思います。実施も可能性があるということで受け止めたいというふうに思います。
 中身ですけれども、質疑があった部分もありましたので、一定は理解させていただきました。3ページ目で、確認ですけれども、個人情報ファイル簿の新設ということで、個人情報取扱事務届出書と掲載する項目などが共通点が多数ある。これ、特徴的な共通点と非共通点というのはどういう点があるのか。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  まず、共通点としましては、個人情報を取り扱っている名称とか、あるいは記録項目、あるいは利用目的と、あとは記録の範囲等については共通する項目が多々ございます。個人情報ファイル簿の特徴的なところを申し上げますと、先ほどもありました行政機関等匿名加工情報の件ですね、この提案を募集する旨があった場合、あるいはその提案を受ける組織の名称の所在地等、行政機関等匿名加工情報の関係について新規の項目というところで挙げられるところでございます。
 また、事務届出書の独自といいますか、につきましては、個人情報の取扱事務の開始年月日、あるいは個人情報取扱事務の委託の状況など、こちらのほうは個人情報ファイル簿のほうにはございませんので、何でしょうか、共通しない項目についてもですね、何でしょう、今までの個人情報取扱事務届出書よりもレベルアップではないんですけれども、追加などをして進めてまいりたいと考えております。


◯委員(栗原けんじ君)  そうすると、過不足という点でいうと、個人情報取扱事務届出書のほうが項目が多いんですか。これ、中身的には、その部分を補った形で個人情報ファイル簿に整理・統合されるということで、法以上に情報が事務届出書の部分との非共通点で拡充されたものになるということでいいんですか。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  そのとおりでございます。


◯委員(栗原けんじ君)  分かりました。多面的で多項目にもなるかと思うので、なかなか整理されるのは、理解するがなかなか難しい側面かとは思いますけれども、そういうファイル簿の新設ということで分かりました。
 あと、5ページ目の行政機関等匿名加工情報の取扱いについて当面導入見送りをするということで、先行して行われる自治体、政令指定都市などでの取組を検証するということで、市側が当面、判断するという、実施状況を比べて進めてやるということですけども、主体性を持って取り組んでいただきたいと。ほかのところが、問題が起こらない、起こっていない──短期間では問題が起こらないことは十分にありますし、部長が指摘したように、匿名加工情報が積み重ねられれば積み重なるほど個人の特定につながっていくのではないかという危惧があります。それを利用する側が利用して、請求した側が持っている情報とも併せてどうなのかというような側面もあるかと思います。主体的に市がしっかりと、専門的な知見でもって検証していただきたいというふうに思います。
 新たに設ける規定の問題ですけれども、先ほどの委員の質疑の中で、なかなか悩ましい問題が個人情報開示請求の中ではあったということは理解しました。ただ、本来、これが個人の情報公開請求の制約につながらないように恣意的に利用されるということがあり得るというのを危惧するんですね。評価はどういうふうにするのかというのも、1,500時間だとか、3,000時間だとかということを費やして出したものは、それである面では行政の仕事は済んでいるわけであって、それを開示したときに、相手方がどういうふうに活用しているのかということで、僕は節度がないと思い──事実であれば、節度がないというか、ぺらぺらっと見たぐらいで、それでもうお返しすると、終わりましたというのは、行政側で、何のためにしたのかという意識が働く、感情を持つのは分かるんですけれども、そこはもう出した時点で行政の仕事は終わっているんじゃないかなと。開示した時点の後の態度でですね、受け止める側の気持ちはすごく分かるんだけれども、そこも含めてね、今回のこれが出されているというふうに考えたときには、心情的には分かるんだけども、そこはもう、私は行政が仕事をしっかりしているものとして評価されるものだというふうに思います。どんな相手の対応であろうとも、行政に対して請求されたものを的確に仕事としてやったということに対しては評価したいと思いますし、そういうふうにがっくり感を持たないでほしいなというふうに思うんですけども、その上で、恣意的に使うということにならない──やっぱり業務の部分とあっての問題ですので、それがやはり必要な情報なのかということは、開示する側でない、請求する側にしか分からない部分で、それは内心の部分でもあるので、難しい判断が迫られる、そこに判断を求めるとすごく難しい。前の委員が質疑したように、誰が判断するのかという点は、やはり問題で、適切にこの事務をする上では重要だと思います。先ほど実施機関が判断するということで、その情報を持っている部署ということですよね。その部署に対しての判断をチェックするようなことというのは、チェックというか、それが本当に判断として正しいものなのかということをやはり二重三重にしていくことが、開示請求を受ける──この規定を設けて適切に対応させる上で重要かと思うんですけども、その点はどのように考えているか、確認したいと思います。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  先ほどの却下決定といいますか、その後のチェックというようなお話なんでございますけれども、まず、こちらは、先ほどと同じなんですが、各事案ごとに実施機関が慎重に適切に判断する必要があるということでございますが、ただ、それが市側の権利濫用といいますか、そういうお話もございましたので、まず1点といたしましては、私どもの個人情報保護委員会、あるいは個人情報保護審査会、情報公開審査会がありますので、適用がないほうがいいんですけども、却下の決定をした場合には必ず報告をさせていただきたいと考えております。
 また、その決定等に対しまして、救済制度といいますか、こちら、個人情報保護審査会、情報公開審査会がありますので、そちらのほうにはいわゆる不服申立てという形でいわゆる申立てをいただければ、審査会のほうに諮問され、答申、採決まで至るというところでございますので、そのような形で、何でございましょうか、慎重に適切に運用されるようにチェックがなされているものと考えております。


◯委員(栗原けんじ君)  それが恣意的に使われているように言われ、指摘されないように、適切に対応することが必要だと。また、そういうチェックもされると、不服の場合にはそういう救済制度もあるということをよく知らせて、対応されるということでお願いしたいというふうに思います。
 あと、もう最後、個人情報保護委員会を運営委員会に変えるということで、法が変わってしまうので仕方がない側面があるのかなというふうに思いますけども、やはりしっかりと個人情報を守るという視点で、これによって役割が大きく変わる側面というのは市民にとって不利益になるというふうに行政が考えていることというのは現時点でありますか。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  特に市民の方にとって、個人情報の保護、あるいは個人情報を適切に運用していく面から、特に市民の方が不利益を被ることはないと考えております。


◯委員(栗原けんじ君)  市は考えていないということで、今後、どういう課題が出てくるのかというのは検証したいと思います。市民の意見を伺いたいというふうに思います。よろしくお願いします。


◯委員(石井良司君)  マイクが横にあったので、すいません。報告なので、それほどあれですけども、何点か確認をしておきたいんですけども、この行政機関等匿名加工情報なんですけども、これは技術的な検証等を行うとして、当面の間は導入しないと。この質疑があったんですけども、個人情報を適正に利用することというのは今までもなかったんだよね。だから、今回、やっぱりいろいろな三鷹市の民生なり、いろいろな部分で必要になってくるので、そういう部分をどういうふうに配慮してやったのかということと、それらについての判断基準等という、そういうのは検討しているのかどうか。
 それと、あとはこの場合に、今回のは、国のほうでも、これ、今年の4月1日にできて、大分時間たってここで出てきたわけなんだけども、パブリックコメントがちょっと短いし、ちょっと流れが遅いような気もするんですね、それですぐに12月に上程ということだと。そういう中にあって、やっぱり一番心配しているのは、何というかな、罰則規定。先ほども部長、訴えていただいたように、いろいろな問題、やっぱりそうやって市の中ではあるので、これ、国のほうの保護委員会でも、命令に違反した場合には罰金も、今回は50万円から1億円以内ということになったからね、やっぱりそれだけいろいろな問題が介在しているということなんですよ。ですから、この場合、三鷹市はどのような検討をしているのか、その点を聞いておきたいと思います。
 それともう一点、これ、デジタル化関係での開示請求というのはできるのかどうか。また、その開示、できないならできないでいいんだけど、また開示方法を考えているのかどうかということ。それと、あとちょっと気になったのが、開示請求のあった日から、15日から30日になったんだけども、訴訟の提起というのは14日でできるじゃないですか。そういう場合にこれについては影響出てこないのか。法律的には14日でできるんだけど、これについては30日なんだけど、この場合には問題ないのかどうか、もう一度再度確認をしておきたいと思います。
 自動車も続いて聞いちゃっていいですか。共済会のほうなんだけども、これ、要するに内払い金制度というのは自賠であったよね。これには対応できたと思うんだけど、たしか平成の20年か21年頃になくなったと思うんだけど、ただし、書類さえそろえば当然それができて、その後もできているはずなんですよね。それで、三鷹市の場合、どっちかというと、先ほどの説明だと、仮払金みたいな対応をしていたということなんだけども、これについてはやっぱり保険は当然あるわけだから、これが共済会としてなかったのはおかしいと思う。だから、三鷹市がそれやるのはちょっとおかしかったと思うんだけど、今後そういうところの対応というのはどうなっていくのか。要するに、内払い金も当然あるんだけども、そういう仮払金という制度、内容的には違うんだけども、それ両方併用してやっていくのかどうか、その点の確認だけしておきたいと思います。
 以上。


◯委員長(高谷真一朗君)  車両のほうから先に御答弁いただけますか。


◯契約管理課長(池田宏太郎君)  確かにこれまで内払い制度というのは、三鷹市ではそれに対応した事例がございませんでした。会計事務規則上は概算払いがあるというのは先ほど申し上げたとおりなんですが、今後は直接共済会が被害者の方にお支払いする、この内払いだけになります。したがいまして、仮払い、内払いと概算払いの併用ということはございません。
 以上でございます。


◯相談・情報課長(八木 隆君)  まず1点目の行政機関等匿名加工情報についてでございます。こちらにつきましては、先ほども申し上げましたとおり、技術的な検証等を行うということなんでございますけれども、まずこちらについては個人情報を保護するということが第一でございますので、やはり行政機関、特定の個人を識別することができないように、またそれが復元できないように個人情報を加工するというところでございますので、そこの安全性といいますか、そこがきちんと確認されるまでは導入のほうは見送りたいと考えております。
 2点目でございます。罰則規定でございます。こちらにつきましては、改正の個人情報保護条例のほうにおきましても罰則の規定を設けたいと考えております。実際には個人情報、うちのほうでは個人情報保護委員会、あと個人情報保護審査会、あと今現在ですが、特定個人情報保護評価部会というものがございまして、先ほど特定個人情報保護条例に盛り込むと申し上げました特定個人情報を評価するところなんでございますけれども、ここの3つの組織といいますか、それに対しては罰則規定を設けていきたいと考えております。
 続きまして、デジタル申請のほうなんでございますが、こちらにつきましては、アナログ申請といいますか、今は紙で申請を受け付けておるところでございまして、まずはアナログ申請で対応を進めさせていただきまして、デジタル申請につきましては適宜検討させていただきたいと考えております。
 先ほどお話がありました公開決定期限のところで、14日の訴訟ということでございますか。今、現行条例では、公開請求の決定等には15日ということでございまして、そこで本来ですと延長がなされれば60日までは認められるんでございますが、15日を過ぎて延長等をせず、補正もせずに、決定等がない場合には訴訟といいますか、申立てができるというようなところでございます。申請をした日を含めまして15日ということでございます。
 以上でございます。


◯委員長(高谷真一朗君)  何か補足はありますか。


◯政策法務課長(富永幹雄君)  ただいまの答弁に補足を申し上げたいと思いますけれども、個人情報保護条例の規定に基づきますと、第20条の規定に──今、御説明申し上げたとおりなんですけれども、いわゆる開示請求に対する決定について、期限に関する規定がございまして、こちらについては当該請求があった日から起算をして15日以内という規定になっているところでございます。
 以上でございます。


◯委員(石井良司君)  ありがとうございました。デジタルについては分かりましたが、今後はそういう可能性大だと思いますので、検討のほどよろしくお願いします。
 あと、技術的な検証を行うので当分駄目ですよという件なんだけども、やっぱりこれ、何というかな、技術的検討ではなくて、やっぱりこれ、ルールづくりが大切だと思うんです、どっちかというとね。ルールをしっかりやっとけばいいわけで、要するに、いかに判断をしてやるかということが大切だと思いますので、その点のことをしっかりやって検討を続けていただきたいと思います。
 あとは、職員の研修なんかもね、当然それ以上にやらなくちゃいけないので、非常に大変なことだと思いますけども、考えていただければと思います。
 あと、ちょっと心配だったのは、要するに、例えば今、ちょっと脱線するけど、避難行動要支援者名簿とか、計画とかあるじゃないですか。ああいうのにも、要するに、利用する部分というのを今後付け加えていかなくちゃいけないかと思うんだけど、そういう部分にも、私、影響しているのかなと思ったんだけど、そういうことはないのかな。要するに、今ちまたでは破産者マップで事件とかいろいろ起こっているじゃないですか。それはやっぱりそういう情報の漏えいとか、そういうものを加工して作ったからそういう結果になっているわけなんだけども、そういうことも含めて、やはりよりよい、何ていうかな、利用の仕方も含めたね、そういう検討も必要じゃないかと思うんだけど、その点について聞いておきたいと思います。
 それとあと、罰則については分かりました。分かりましたけども、これ、どの程度の──罰則規定は加えると言ったんだけど、どういう罰則規定なのか。要するに、国のほうだと罰金まで入っているんだけども、三鷹市はどの程度まで考えているのか、そこを確認しておきたいと思います。
 あと、共済会のほうは分かりましたが、これ、内払い金とね、仮払金というのは、これ趣旨がちょっと違うんだよね。だから、場合によっては両方可能性あるのかなと思うんだけども、市のほうでも仮払金についてやっぱりちょっと検討をしたほうが私はいいのかなと思います。要するに、保険会社の資料を見てみると、これ、両方やっぱりあるんだよね。だから、あるって、ここで詳しいこと見ていくと、確かに関係すること出てくる。そういうこと考えると、両方あったほうがいいように私は思うんだけども、そこは共済会との関係だから私はよく分からないけども、その点も検討をよろしくお願いしたいと思っています。
 以上、何点か再質問お願いします。


◯総務部長(濱仲純子さん)  ただいまの質問にお答えします。まず、個人情報の利用のルールといいますか、仕方ですが、基本は今回の法でもその目的に沿って適正に情報を活用しなくてはいけないことと、あとは個人の命や財産に緊急的に必要な場合にはその情報が活用できるというような規定がございます。そこは反対に今までの三鷹市の個人情報保護条例と一緒でございますので、これまでどおり、個人情報は正しく保有し、正しく使う、この大原則を守っていきたいと思います。
 罰則につきましては、今回、当然個人情報保護法が三鷹市にも直接適用されることになりますので、職員も、法律に基づく罰則規定が情報漏えいした場合など、直接適用されますので、法の規定どおりでございます。
 さらに今回、個人情報保護審査会等で規定する内容につきましては、これまでの、今も持っております罰則規定をそのまま横引きで使わせていただくことを予定しております。それは反対に法律とも整合性が取れている内容でございます。


◯委員長(高谷真一朗君)  よろしいですか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 以上で総務部報告を終了いたします。ありがとうございました。
    ──────────────────────────────────────


◯委員長(高谷真一朗君)  休憩いたします。
                  午前11時11分 休憩


                  午前11時12分 再開
◯委員長(高谷真一朗君)  それでは、委員会を再開いたします。
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◯委員長(高谷真一朗君)  所管事務の調査について、本件を議題といたします。
 ICT・DX(デジタルトランスフォーメーション)・地方分権・危機管理と市民サービスに関すること、本件につきましては、引き続き調査を行っていくということで、議会閉会中の継続審査を申し出ることにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異義なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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◯委員長(高谷真一朗君)  次回委員会の日程について、本件を議題といたします。
 次回委員会の日程については、本定例会最終日である9月30日とし、その間必要があれば正副委員長に御一任いただくことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異義なし」と呼ぶ者あり)
 御異義なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 その他、何かございますでしょうか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、特にないようですので、本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでした。
                  午前11時13分 散会