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2019/02/06 平成31年まちづくり環境委員会本文

                  午前9時28分 開議
◯委員長(土屋健一君)  おはようございます。ただいまから、まちづくり環境委員会を開きます。
 本日、森  徹委員より、本日の委員会を欠席する旨の届け出がございましたので、御報告いたします。
 初めに、休憩をとって本日の流れを確認いたしたいと思います。
 休憩いたします。
                  午前9時29分 休憩


                  午前9時29分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 本日の流れにつきましては、1、行政報告、2、次回委員会の日程について、3、その他ということで進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認いたします。
 市側が入室するまで休憩いたします。
                  午前9時30分 休憩


                  午前9時31分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 都市整備部報告、本件を議題といたします。
 それでは、本件に対する市側の説明を求めます。


◯都市計画課長(田中元次君)  おはようございます。よろしくお願いいたします。私からは、資料1に基づきまして、三鷹市空き家対策計画(案)について報告をさせていただきたいと思います。
 資料1をごらんください。前回、平成30年12月11日のまちづくり環境委員会において、三鷹市空き家等対策計画素案について報告をいたしました。その後、パブリックコメントを実施いたしましたので、あわせて報告をいたします。
 資料1の1でございます。意見募集期間については、平成30年12月17日から平成31年1月11日まで行いました。2、意見の提出状況については、2名の方から9件の意見がありました。3、意見の内容及び対応の方向性については、資料1−1を用い、主な御意見と対応の方向性を説明いたします。
 資料1−1をごらんください。1ページに、空き家所有者と空き家を借りたい方をマッチングする仕組みがあるとよい、市の外郭団体が担うことが有力と考えるとの御意見をいただきました。対応といたしましては、まる4、事業実施の中で検討します。こちらの本冊のほうの32ページ、第4章、8に空き家等及び跡地の活用の促進の中で、空き家等の利活用については、所有者等の意向を尊重しつつ、必要な情報提供等を行うこととしています。所有者等から地域での有効活用の意向があった場合に、関係部署との情報共有及び連携により空き家を借りたい方との調整を行うことを想定しています。外郭団体との連携については、今後の検討課題とします。
 3、空き家を借りたい方が、空き家に関する情報を得られる仕組みが必要であると考えるとの御意見をいただきました。対応といたしましては、まる2、計画に趣旨を反映しています。所有者等の意向に応じて、地域での有効活用を希望する空き家等に関する情報を提供できるよう、三鷹市ホームページや公共施設等での情報提供について検討を進めます。
 2ページをごらんください。5の住宅確保要配慮者(高齢者・障がい者・子育て世帯等)対策として、空き家の利活用を促進する必要がある。6の活動場所、生活拠点、居場所づくり、民泊施設の整備など、コミュニティ創生のために、家庭・学校・職場では解決できない第3の居場所(サードプレイス)として空き家の利活用を進める旨を計画に記載してほしいとの御意見をいただきました。対応といたしましては、まる2、計画に趣旨を反映します。空き家等の利活用については、所有者等の意向を尊重して進めることを基本的な方針としていますが、売却・賃貸等以外に、まちづくりを進めるための地域での活用方法を具体的にイメージできるよう、所有者等に情報提供を行っていきます。なお、空き家等の利活用に当たっては、建築基準法等への適合、立地、費用、建物の状態などの確認・調整が必要となるため、市と所有者等、専門家団体等との連携・協力を図ることが不可欠です。今後、取り組みを進めながら具体的な手法を検討していきます。
 資料1にお戻りください。4、計画(案)の修正箇所の概要についてです。資料1−2、計画書32ページ、8の空き家等及び跡地の活用の促進に、空き家等の地域利用に関する情報提供、空き家等の活用を希望する方への情報提供に関する記述を追加いたしました。計画書変更箇所に下線を引いていますので、御確認をいただければと思います。また、昨年12月5日に三鷹市における空き家等の適正管理、有効活用等の推進に関する協定書を締結した11の専門家団体に加え、2月4日にみずほ銀行三鷹支店とも協定を締結したため、計画書28ページ、6、専門家団体等との連携につけ加えています。
 5の今後のスケジュールについてです。2月19日に、三鷹市空き家等対策協議会への諮問をいたしまして、答申を得た上で計画を確定いたします。意見に対する市の考え方及び計画案の修正等の公表を行います。計画の確定については、「広報みたか」及び市ホームページで公表をいたします。
 説明については以上になります。


◯都市交通担当課長(久保田実君)  お手元に配付されております資料2をごらんください。みたかシティバス北野ルート、三鷹台・飛行場ルート、運行ルート等の改正についてでございます。3月から実施予定のルート改正案が固まりましたので、御報告をいたします。
 市では、平成28年度末にみたかシティバスの一部運行ルート変更、ダイヤ改正を行いました。北野ルート、三鷹台・飛行場ルートにおきましては、新たに三鷹中央防災公園・元気創造プラザを経由することについて御評価をいただく一方、三鷹中央防災公園・元気創造プラザを左折入場、左折退場しているため、東から西に向かう方面につきましては、市役所前のバス停に停車をすることができず、市役所前バス停にも停車をしてほしいとの御意見をお寄せいただいているところでございます。
 今回、三鷹中央防災公園・元気創造プラザ開設後の交通状況や従前のパトランプに加え、新たにカーブミラーを設置し安全性を高めたことから、交通管理者との協議を行い、実査による安全運行確認を経て、平成30年第2回地域公共交通活性化協議会において、三鷹中央防災公園・元気創造プラザの右折退場によるルート改正を協議し、承認をいただき、その後、交通事業者との調整を行ったところでございます。
 資料、次のページをごらんください。ルート改正の内容になります。現在、上の図、青い線でお示しをしておりますとおり、三鷹中央防災公園・元気創造プラザを左折入場、左折退場する運行ルートとなっております。改正後は、下の図、赤い線でお示しをしておりますとおり、三鷹中央防災公園・元気創造プラザを左折入場、右折の退場を行うことにより、三鷹市役所前バス停に停車をいたします。なお、このルート改正に伴う運行本数、起点・終点におけるダイヤの変更はございません。ただし、一部のバス停において、ルート改正に伴い通過時刻が変更となることになっております。
 今後のスケジュールですが、交通事業者より1月31日に国土交通省関東運輸局にルート改正の申請を行っております。今後、2月に市のホームページ、バス停への掲示等によりルート改正の周知を行い、平成31年3月1日より改正ルートでの運行を行いたいと考えているところでございます。
 報告は以上になります。


◯委員長(土屋健一君)  市側の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手をお願いします。


◯委員(増田 仁君)  では、お願いします。みたかシティバスなんですけれども、今回ランプとミラーをつけたということで、市役所前にもう一回とまるようになるということなんですけども、最初からこうしたほうがよかったんじゃないかなと。このルートに変えて市役所にとまらないという話が出始めたころから、議員の方々もそうですし、市民の方からも何でとまらないのという話があったかと思うんですが、この話はちょっと最初から対応しておいたほうがよかったんじゃないかということが、まず1つあります。お伺いしたいと思います。
 空き家のほうなんですけれども、今回これで対応がさらに強化されたというところなんですが、利用希望者の方に情報提供ということなんですけども、どれくらい簡単な形で行えるか。要は、情報を希望したいから、この書面を書いてくださいと、結構いろいろなことを書くと敷居が高くなってしまったりだとか、逆に所有者の方も、必要な書類がいっぱいありますとかってなると結構面倒くさくなってしまうと思うんですけれども、実際の事業を行うに当たって、どれくらいの書面を要するのか。できるだけ簡便なほうがいいと思うんです。要は、具体的に売却を伴うとか、そういうことではないので、お金がせいぜい利用して手間賃みたいな感じでやる程度だと思うので、多額の費用が動くわけではないですから、余り書面を市に対して提供することは必要ないと思うんですが、どのあたりまで考えているのか、お伺いします。


◯都市交通担当課長(久保田実君)  今委員のほうから、最初からこのような右折退場ができなかったのかということで御指摘をいただきましたので、御説明をいたします。三鷹中央防災公園・元気創造プラザ開設前に、交通管理者との協議を行っております。その際、右折の退場については、道路交通法や運送法などの法律では禁止事項ではないんですが、対向車線にはみ出して走行することとなり、安全上の課題があるため、交通管理者としては原則禁止である旨の回答を得ております。
 その後、継続して協議を行ったところ、施設が開設前であり、施設開設後の交通状況についてまだ変化があること、また、パトランプについては既に設置が行われておりましたが、さらなる安全性の向上を図ることといったことの指摘を受けまして、継続協議として今日に至っているところでございます。今回、新たに施設がオープンいたしまして、交通状況の確認、また、平成29年度にカーブミラーを新たに設置いたしまして、さらなる安全性の向上を図ったことから、継続協議の再協議という形でお話をいたしまして、実査を経て、今回の変更が承認されたという流れになっております。
 以上です。


◯都市計画課長(田中元次君)  空き家の計画について、利用希望者の方へ情報提供を簡便にということでの御質問をいただきました。実際に、今私どものほうに空き家の所有者の方からそういうような御利用についてということでの案件は、残念ながら一件もない状態ではあるんですけれども、今後、そういうような情報が所有者の方から寄せられた場合には、所有者の方とは丁寧に情報開示についてのお話をさせていただいた上で、簡便な方法で利用したいという方にはお伝えできるようなことを考えてまいりたいというふうには思っております。
 利用したい方は、当然ながら庁内関係部署と連携をしておりますので、いろいろなところから利用したいというお声、総合窓口である都市計画課に今後入ってくるということが想定されておりますので、そういったことも丁寧にしながら、より簡便な方法で情報提供もできるように考えてまいりたいと思っております。


◯委員(増田 仁君)  空き家の情報提供の件はそのようにお願いします。今も、新川とか、空き家を個人間できちんと手続をして、実際活用している事例もありますけれども、それだと、やはり個人間でやりとりをしている形になるので、情報を知らないという人だとかかわれないですし、せっかくそういう物件があるという情報を集める、提供するということを、民間でできればいいんですけれども、やはり商慣行のところではないものなので、それを対応するというとNPOだとか、いろいろ話が出てくるんですけど、役所がやれるところももちろんあると思うので、まずはそういうところでやっていただくことが重要なのではないかなと思っていますので、できるだけタイムリーに行えるように、書類が山ほど必要とか、そういうことはないようにお願いしたいというところです。
 バスの話については、実は市民の方の話を聞くと、バスの右左折どうこうの話よりも、防災公園と市役所をつなぐ横断歩道のほうが危ないんじゃないかみたいな話もあって、自分も車でよく移動するときあそこを使うんですけども、歩行者が横断歩道の手前にいるにもかかわらず、対向車がとまらなかったりとか、郵便局の人も多分見落としてしまうと思うんですけども、そのまますっと行ってしまったりとかして、こっちがとまって、ハイビームでばんばんとやって無理やりとめさせるとか、そういうことをしないと、結構お年寄りの人が普通に歩いていて、危ないというようなこともあるので、バスのこともそうなんですけども、バスを含めて、その道の両側に公共施設があるということで、もうちょっと配慮もあってもいいんじゃないかなという話があったということだけ言っておきます。
 終わります。


◯委員(赤松大一君)  よろしくお願いいたします。運行ルート改正についてお聞きいたします。済みません、今回の運行ルート変更によっての起終点は時間変更がないということで、今報告をいただきましたけれども、具体的に途中のバス停には通過時間の変更があるという形で、こちら報告をいただいております。どのぐらいの影響があるのか、まず最初お聞かせいただければと思います。


◯都市交通担当課長(久保田実君)  ルート改正に伴います途中バス停の通過時間の変更について、御質問をいただきました。通過時間の変更につきましては、ルートを変えることによって一部距離が短くなりますので、短縮するとともに、三鷹市役所前バス停の停車を行い、降車・乗車が発生する関係から、三鷹市役所前バス停以降のバス停について、おおむね1分から2分程度、今現在のダイヤより経過時間が遅くなるというふうに計画を立てているところでございます。
 以上です。


◯委員(赤松大一君)  1分から2分程度、影響があるということですけれども、いよいよ2月からルート変更とダイヤ改正の周知を図られるというところでございますが、例えば当然バス停とか、広報、張り出しとかあるかと思うんですが、車内アナウンスとかも必要かと思うんですが、その辺、どのように取り組まれるのかということと、あわせまして、やはり本数が少ないので、ここを狙って皆さん乗ってこられるかと思いますので、この1分と2分でもかなり、特に御高齢の方とかには大きく影響があるかと思いますので、その辺の、特に御高齢の方々がわかりやすいような広報が必要かと思いますけれども、どのような形で進められるのかお聞かせください。


◯都市交通担当課長(久保田実君)  周知の方法につきまして御質問をいただきました。今現在、周知の方法といたしましては、三鷹市の「広報みたか」、市のホームページ、小田急バスのホームページ、バス車内の中づり、バス停での掲示等によってお知らせをしたいというふうに考えております。また、新しく改正後のバスマップにつきましても、2月下旬から3月上旬にかけて修正したものを配布して、お知らせをしたいというふうに考えているところでございます。
 以上です。


◯委員(赤松大一君)  ありがとうございます。さまざまな視覚で訴えていただくんですが、今お聞きしました、ドライバーの方とか、もしくは車内アナウンス等を活用して、実際に乗っている方にアナウンスすることも必要かと思うんですが、その辺の御検討はされていますでしょうか。


◯都市交通担当課長(久保田実君)  バスの車内アナウンスにつきましては、バス事業者のほうと協議をいたしまして前向きな検討をさせていただきたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。


◯委員(白鳥 孝君)  空き家なんですけれども、空き家の根拠っていうんですか、法的に照らしてどうなのかな。何をもって空き家と言うのか、ちょっとそこのところ、私も勉強不足なものですから、教えていただければなと思います。


◯都市計画課長(田中元次君)  空き家の根拠の御質問をいただきました。基本的には、お住まいになっている方が実際にそこに居住をしていないということで、例えば住んではいないんだけど、物置として利用しているとかいうようなことになりますと、そこは空き家じゃないというようなことでの定義になってこようかと思います。
 空き家等対策の推進に関する特別措置法による定義によりますと、空き家とは、建築物またはこれに附属する工作物であって、居住、その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立ち木その他の土地に定着するものを含む。)というのが定義になっていますが、そういう意味では、実際には住んでいなくても、年に何回か別荘みたいに使っているとか、親戚が集まるのに使っているとか、物置として使っているというような場合には、一応外れるというようなことで考えているところでございます。


◯委員(白鳥 孝君)  そうなんですよね、空き家の根拠って、そんなものしかないんですね。非常に難しくて、当然、所有者はちゃんと固定資産税を払っているわけですね。払っていなかったら、これは本当に所有者としての権利がなくなっているわけなんですけれども、払っていて、それで、本当に私は使っているんだよと言われれば、それまでなんですね。そこのところの根拠が非常に薄くて。
 もし庭木があれば、庭木の手入れもちょこっとしているということであれば、そこは空き家じゃないと言われてしまって、雨戸はずっと閉め切りだけれども、使っているよと言われればそれまでで、その辺のところが本当に根拠がなくて、弱ったなというところなんですけれども。
 例えば固定資産税も払わずにだったら、それは没収じゃないけど、払ってもらわなければいけないし、それから、立ち木等々が雑になっていれば、そこは整備もしてもらわなければいけないんだけども、もしやってもらえないなら、それは権利放棄みたいな形の──これは法的にできるのかどうか、ちょっとわかりませんけれども、各自治体でできるものなんでしょうか。その辺は、例えば税金として使って、税金で今度納めてもらう形。立ち木を市で管理して、それを税金を使ったんだから、税金で返せということにできないものかどうか。
 それから、固定資産税をもっと何倍かにするとかというふうなことはできないものかどうか。それは、各市町村でできないものか、その辺はどうなんでしょう。


◯都市計画課長(田中元次君)  例えば先ほどの空き家の定義、多少曖昧だということがありましたけれども、確かに空き家の定義としてはそうなんですけれども、近隣の方は余りそれって関係のないお話で、実際には使われていないというようなこともあると思いますので。そうした場合は、市としても、これは物置として使っているから、空き家じゃないから、我々、何もしないというようなことは当然していなくて、そういうような場合でも、きちっと所有者の方を見つけた上で適正な管理をお願いさせていただいております。定義と実際の運用では、やはり、より市民の方に寄り添った形での対応をしていきたいというふうに思っておりますので、そういうようなことかなと思っています。
 また、実際に空き家として状態がすごく悪くなれば、特定空き家に認定した上で助言・指導したり、勧告まで行って何もされないということであれば、固定資産税の減免等をしないで、上げるというようなことも、これはまたできるようになっておりますので、そういう意味で、今後、特定空き家に認定せざるを得ないようなものがあれば、そういう対応をしっかりとしていきたいというふうには考えています。
 実際に即時執行みたいな形で、なかなか市で木を伐採するというのは非常に難しいところがありまして、条例等を定めてやっている自治体もあるんですけども、それによってとる、とらないというのも、条例に定めて。だから、実際にはなかなかお支払いいただけないというようには聞いております。
 以上でございます。


◯委員(白鳥 孝君)  この意見で利活用のことをせよということでございます。まして、これからほかの物品のリサイクルとか、そういうのと同じように、建物もリサイクルではないけれども、利活用ができるような方法というのを考える必要があるかなと。ただ、それはあくまでも所有者との調整の問題なんですけど、あと地域の問題もありますね。そういうことをきちんと対応した中でやっていかなければいけないかなというふうに、この意見を見ていて思いました。
 以上です。


◯委員(石原 恒君)  みたかシティバスについて、ちょっとお尋ねしたいと思います。今回、三鷹台・飛行場ルートと、あと北野ルートが市役所を通るルートに変わったということでの御説明でありました。全般的な話になりますが、私もバスを利用するときに、早く通行することってあるんですよね。そうすると、時刻に間に合うように行ったんだけど、バスが先に行っちゃったということが何度かあるんですけれども、いろいろな交通事情等も考えてそういうこともあり得るのかなと思っているんですが、定刻より早く通行するというのが、ある程度何分とかいうような規定があるのかどうかというところが気になるところなんですね。
 だから、遅くなる分は、多少、ああ、まだ来ていないんだというのはわかるんですけど、行ったのか、行っていないのか、一応表示板もありますけれども、その規定があるのか、ないのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。


◯都市交通担当課長(久保田実君)  バス停の通過時間について御質問をいただきました。バス事業者のほうと確認のお話をしたときに、原則、バスがバス停への到着時刻より早く出てしまうということについては、バス事業者のほうとしては、それは行わないというふうにはお話を聞いているところでございます。逆に、おくれてしまう分には、確かにバス停でお待ちいただく時間はありますが、時間どおりに来ていただければ、そのバスに乗れる。
 ただ、委員が今御指摘いただきましたとおり、早く出てしまった場合、ちゃんと時間どおりに来たのに、そのバスに乗れず、例えば次の20分後、30分後のバスに乗らなければいけないという事態が発生するということで、これはバス事業者としてもその認識がございますので、原則、早く通過することは認めていないというふうに、バス事業者のほうからは回答をいただいております。
 ただ、交通事情の関係で実際にそういう事例が発生するということで、今委員のほうからも御指摘を受けましたので、改めましてバス事業者のほうにそこの確認と、バスの通過時間のところ、定時性の確保について、改めて市のほうからも再度、協議申し入れを行いたいと思っております。
 以上でございます。


◯委員(石原 恒君)  これは、みたかシティバスに限ったことではないと思うんですけども、ぜひこのみたかシティバスに限っては間隔が非常に広いもので、やっぱり乗れなかったら、先ほど課長がおっしゃったように、また20分、30分待ちますから、そういったことがないように、また市側からも言っていただければと思います。
 以上です。


◯委員長(土屋健一君)  以上で都市整備部報告を終了いたします。
 休憩いたします。
                  午前10時01分 休憩


                  午前10時02分 再開
◯委員長(土屋健一君)  委員会を再開いたします。
 次回委員会の日程について、本件を議題といたします。
 次回委員会の日程については、次回定例会の会期中とし、その間必要があれば正副委員長に御一任いただくことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 その他、何かございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、特にないようですので、本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでした。
                  午前10時03分 散会