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平成20年第4回定例会(第4号)本文

               午前9時29分 開議
◯議長(石井良司君)  おはようございます。ただいまから平成20年第4回三鷹市議会定例会第4日目の会議を開きます。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(石井良司君)  本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。
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◯議長(石井良司君)  この際、議会運営委員長より報告願います。
 3番 川原純子さん、登壇願います。
                〔3番 川原純子さん 登壇〕


◯3番(川原純子さん)  おはようございます。議長より御指名を受けましたので、議会運営委員会の協議結果について報告いたします。
 12月8日の議会運営委員会において、議長より諮問を受けた市長提出議案21件並びに請願3件の取り扱いを協議いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、報告いたします。
 議案第66号、議案第68号、議案第71号、議案第74号、議案第77号、議案第80号、議案第82号、議案第83号、議案第85号、議案第86号については即決とし、議案第76号、議案第84号については総務委員会に、議案第67号、議案第69号、議案第72号、議案第73号、議案第81号については文教委員会に、議案第70号、議案第75号、議案第78号、議案第79号については厚生委員会にそれぞれ付託することが妥当であるという結論を見ました。
 また、請願3件の取り扱いにつきましても、お手元に配付のとおり決定を見ておりますので、ごらんいただきたいと思います。
 以上、本委員会に諮問された議案等の取り扱いについての協議結果を報告いたします。よろしくお願いいたします。


◯議長(石井良司君)  議会運営委員長の報告は以上のとおりであります。御協力のほどよろしくお願いをいたします。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(石井良司君)  この際、議事の都合によりしばらく休憩いたします。
               午前9時32分 休憩



               午前9時59分 再開
◯議長(石井良司君)  それでは、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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    日程第1 議案第66号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例


◯議長(石井良司君)  これより日程に入ります。
 日程第1 議案第66号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第66号について、原案のとおり決することに賛成の諸君は青のボタンを、反対の諸君は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れございませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第2 議案第68号 三鷹市立児童遊園条例の一部を改正する条例


◯議長(石井良司君)  日程第2 議案第68号 三鷹市立児童遊園条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第68号について、原案のとおり決することに賛成の諸君は青のボタンを、反対の諸君は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第3 議案第71号 三鷹市国民健康保険条例の一部を改正する条例


◯議長(石井良司君)  日程第3 議案第71号 三鷹市国民健康保険条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、まず質疑をさせていただきます。
 今回の出産育児一時金の引き上げは、産科医療補償制度創設に伴うものとされていますので、この産科医療補償制度について、何点かまず御質問いたします。
 もともと産科医減少の要因の1つとされる障がい児出産に係る訴訟リスク、これの対応策として考えられていた制度のはずですが、実際、この制度について見ると、通常出産で1・2級程度、つまり、重度の障がいと認定された脳性麻痺が対象で、未熟児や先天性、そのほかの障がいは対象外としています。非常に補償対象が限定的です。分娩に関連して発症した重度の脳性麻痺のみを対象とするその理由を教えてください。
 次に、生まれた子どもの障がい認定や申請時期という具体的なのを再度教えてください。補償内容も具体的に答弁ください。
 この制度は、財団法人日本医療機能評価機構が運営し、民間の損害保険会社が保険商品として認可された損害保険を運用するものです。限定的な補償の支給についての判断はどこがするのでしょうか。保険会社でしょうか。専門的、かつ障がいを持ってしまった親子への配慮を持った認定というのが可能なのでしょうか。
 次に、分娩を扱う産科が加入をする保険制度であり、分娩1件につき3万円の掛金を支払う制度となっています。それを医療機関は分娩費用に上乗せする。そのために、逆に出産育児一時支援金を3万円値上げするというのが今回の改正の趣旨ですが、結局のところ、公費で民間保険の掛金を支払うということになるのではないでしょうか。補償金の支払いが予測より少ない場合、掛金の余剰金が出ると思いますが、それは損害保険会社の利益になるというような制度設計になっているのでしょうか。あるいは健康保険料の未払い、滞納、あるいは健康保険の未加入者、あるいはこの保険制度の未加入の産科施設でお産した場合は、補償制度に組み込まれないことになるのか、補償はされないということになるのか。
 さらに福祉手当──さまざまな福祉手当、あるいは生活保護との関係、併給は可能なのかどうかとか、そのような影響があるのかどうかということをお伺いします。
 もう1点、これは出産育児一時金の支給について、そのものについて質問いたします。
 三鷹市の国保の手引きによれば、この出産育児一時金の支給というのは、被保険者が出産したときに支給されて、妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されますと書いてあります。実際には国民健康保険法の解釈によれば、生まれた出産、死産、人工流産などを問わないのが普通であるとされています。この流産という言葉の中に、自然流産、人工流産、両方を含むのでしょうか。これについてお答えください。
 以上、お願いいたします。


◯市民部長(川嶋直久君)  ただいま多岐にわたり質問がございましたけれども、まずちょっと包括的にお答えをさせていただきたいんですが、今回のこの補償制度でございますけれども、従来、正常な出産においてもですね、一定の確率で重度の障がいを持った子が生まれてくる。こういったものについてですね、いわば無過失といいますか、責任がない状態で、補償の対象ではないようなものが多く見られたわけです。こういったものに──無過失責任と申しますか、そういったものに対してですね、救済の手はないかという視点からですね、特に今回は脳性麻痺というところに焦点が当てられているわけですけれども、今、議員さん御指摘のようにですね、さまざまなケースで重度の障がいにつながってくるケースがあると思います。今回はいわゆる、制度のですね、第一歩ということで、まずその扉を開くという視点でこの制度がスタートしたというふうに考えられております。ですから、御指摘の懸念、これからの課題というふうに認識しております。ですから、まずスタートしてみようということだと思います。
 それから、補償の具体的な内容でございますけれども、3,000万円ということで御承知かと思いますけれども、最初に600万円、あと120万円で継続して20年間ということで、生まれて20歳になるまでという補償の内容ということで認識しております。
 それから、未加入者でございますけれども、これについては、現在のところ、補償しにくいということになるかと思いますが、従来の手法の中でですね、整理してですね、無過失という前提であればですね、なかなか難しい事例も出てくるのかなというふうに考えております。
 総括的なお答えで、すべてお答えになっているかどうか、ちょっと懸念がございますけれども、制度がスタートするということで、若干の問題も、課題も含みながらスタートするということで御理解いただければと思います。
 以上でございます。


◯16番(野村羊子さん)  わかりました。最後に質問した出産育児一時金の流産についてどうなのかということを再度質問します。
 それとですね、とにかくですね、まずスタートさせようということであるのはわかるんですが、非常に問題が多い──残っているということは事実だと思うのですが、20年間ね、支払われるという話ですが、障がいが持ったお子さんが亡くなられても20年間支払われ続けるというような制度設計になっているというふうにも聞きますが、実際そうすると、これはだれに対する補償なのかという……。そもそもはね、お医者さんの訴訟リスクへの対応策だったはずなんですが、何かそれが本当にそうなのかというあたりでちょっと、どういうような説明が国からあるのかということが、もしもうちょっとあれば、その2点について再度お願いいたします。


◯市民部長(川嶋直久君)  流産について御質問がございました。今ちょっと私、具体的な何週間というのが、手元にちょっと資料がなくて恐縮なんですが、一定期間ですね、経た出産であればですね、対象というふうに認識しております。ちょっとこの辺、まだ制度の詳細といいますか、こなれたものの形でですね、私ども、ちょっと理解が──まだ今整理中でございますので、その点御容赦ください。
 それから、訴訟リスクについてそもそもこの制度ができたんではないか。おっしゃるとおり、国の与党の方の中でですね、いろいろ検討する中で、訴訟リスクに対してですね、検討が始まっているという認識はしておりますが、その後、社会保障審議会、また、政府等の議論の中でですね、整理が進んだものと──私が答えたような形でですね、整理されてきたものというふうに理解しております。
 それから、1点答弁漏れがございました。生保の関係でございますけれども、これは国保の枠以外のところでございますので、その補償という部分、3万円の部分ですね。それについては、ちょっと私の方からは、ちょっとわからないというところでございます。済みません。


◯16番(野村羊子さん)  それでは、討論させていただきます。
 産科医療補償制度は、厚生労働省の社会保障審議会の中の議論だけをもって、国会審議などの公開の議論がないまま、いきなり創設、しかも、来月、09年の1月から開始される制度です。産科医減少の要因の1つとされる障がい児出産にかかわる訴訟リスクの対応策と言われていますが、幾つもの問題点が指摘されています。補償範囲が通常出産で1・2級相当の障がいと認定された重度脳性麻痺であり、未熟児や先天性、そのほかの障がいは対象外。さらに、脳性麻痺と診断可能な出生6カ月以降5歳まで申請可能と、補償対象が非常に限定的です。補償対象となる子どもとならない子どもの家庭に大きな経済的格差が生じます。
 分娩機関が加入する保険であるにもかかわらず、分娩機関、医療機関の負担ではなく、また、出産する本人に給付される出産育児一時金を、本人の承諾なしに一方的に掛金とみなして充当されるため、被保険者や負担者が明確でなく、さらに保険への加入承諾の選択権がない。民間損害保険会社が運用するため、保険掛金は税によって賄われるのに、余剰金等その財政の透明性の確保があいまいなままである。
 補償金の支払いが、対象児が死亡しても継続される点からも、制度のあり方が、だれのための、何のための補償制度か非常にあいまいである。にもかかわらず年間300億円もの税金が支給されることになる。
 一方、出産にかかわる医療訴訟そのものが減少するという保証──この制度によってその保証は全くなく、むしろトラブルの増加を懸念する声がある。また、障がい者団体が一部の脳性麻痺のみを補償対象とすることは、差別と分断を広げるものだと抗議をしています。障がい児の生活や療育を保障するものであるなら、損害保険でなく公的保障として障がいを持って生まれた子どもへの保障として制度設計をすべきである。産科医減少対策であるなら、医療ミスを誘発しない、ゆとりある職場環境、労働環境の確保、医師の適正配置といった抜本的な改革方針を示し、その上で当面の対応策の手当てをしていくべきである。残念ながらそのような長期的見通しなどがこの産科医療補償制度には感じられない。拙速な制度開始よりも、真に有効な制度のあり方を見直すべきだと考える。
 以上、問題点を指摘し、しかしながら、本条例改正案は国負担による市民の負担軽減であることから、条例改正案については賛成をいたします。


◯議長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第71号について、原案のとおり決することに賛成の諸君は青のボタンを、反対の諸君は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れございませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第4 議案第74号 三鷹国際交流センター及び三鷹市女性交流室の指定管理者の指定につ
               いて


◯議長(石井良司君)  日程第4 議案第74号 三鷹国際交流センター及び三鷹市女性交流室の指定管理者の指定について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯16番(野村羊子さん)  まず、質疑をさせていただきます。
 女性交流室についてです。女性交流室は10時から22時までの開館となっていますが、日中・夜間、自由に出入りして、交流室に置いてある情報などを探すことができるでしょうか。開館時間に個人が自由に出入りして、交流あるいは自主活動のために使うことが可能でしょうか。女性交流室の会議室の利用状況についてお伺いします。
 また、利用率、そしてこの利用時間、使用時間に占める割合、女性問題関連の団体、あるいは女性関係の個人の使用とそれ以外の使用というふうなことがわかれば教えてください。お願いします。


◯企画部長(城所吉次君)  女性交流室についてお答えをいたします。
 女性交流室につきましては、御案内かと思いますが、三鷹駅前のタウンプラザの中に入っておりますけれども、全体のキャパシティーといいますか、2室ございまして、1つがこころの相談室、もう一つが一般的な会議室として活用しています。
 御指摘の図書等につきましては、こころの相談室は、ここは独立的な機能なので、ここには置けませんので、実質的に会議室と共用しているということの中でですね、この部屋が会議室として使用してない場合は自由に利用できるんですが、そうでない場合については一定の制約があるというのが現状でございます。
 それから、利用率等についてでございますが、こちらは、いわゆる会議室として貸し出しをしている方については、四十数%ということで利用がなされております。個々人、自由な形で図書の閲覧等をされている状況については、詳細については数字としては把握しておりませんが、利用をなされているというふうに認識をしております。
 以上でございます。


◯16番(野村羊子さん)  そうするとですね、再質問ですけれども、女性交流室は本来、男女平等社会実現を図るための、その目的の施設ですけれども、それに利するような使用、あるいはそれを優先させるような管理運営をしていると評価していらっしゃるのかどうか、今回の指定管理についての、指定管理者の運営評価というのはなされたと思いますけれども、その点について再度質問いたします。


◯企画部長(城所吉次君)  1回目の質問もそうですが、女性交流室そのもののあり方にかかわることでございますね、最初の御質問が。それと関連して、今回、管理運営のあり方ということでの御質問をいただきましたが、先ほど申し上げましたとおりですね、このセンターそのものについては一定の施設の規模がございます。また、施設構成がございまして、その中でですね、できる限り市民の方が利用しやすいような形で施設の配置を行っているということでございます。ただ、もちろん限界があるということです。
 そうした中で管理運営につきましてはですね、ここの同じフロアに国際交流協会が事務室を設置しております。そうした関係でですね、職員体制もそろっていることから、この施設の管理運営については、効率的で確実な対応が、その限りでございますけれども、なされているというふうに評価をしているところでございます。


◯16番(野村羊子さん)  ありがとうございました。では、討論させていただきます。
 女性交流室は、女性の自立と男女平等社会の実現を図り、女性問題に関する市民の自主的な活動を促進するための施設と位置づけられています。しかしながら、男女平等社会実現のための活動に利用されている時間等は少ないと見える。男女平等社会の実現のためには、自由に集い交流するスペースが必要であり、何げなく立ち寄った人への情報提供など、女性問題の普及・啓発活動を絶え間なく発信できる場が必要である。さらに女性からのさまざまな相談に応じられる専用スペースが必要である。
 以上かんがみれば、現在の管理運営状況では有効利用が十分に図られているとは言いがたいのではないか。女性交流室の存在や利用方法の周知徹底も含め、さらにはオープンな利用もできるような、男女平等社会実現にさらなる対応が可能な、配慮した管理運営が今後も図られるよう、問題点を指摘し、さらには、将来的には運営を、女性問題を理解し、交流室の利用をさらに促進できるような管理者へ分離して指定することが望ましいという意見も添えて、実際には国際交流協会の活動そのものは高く評価しておりますので、本議案については賛成をいたします。


◯議長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第74号について、原案のとおり決することに賛成の諸君は青のボタンを、反対の諸君は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れございませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第5 議案第77号 三鷹市福祉会館の指定管理者の指定について


◯議長(石井良司君)  日程第5 議案第77号 三鷹市福祉会館の指定管理者の指定について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第77号について、原案のとおり決することに賛成の諸君は青のボタンを、反対の諸君は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れございませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第6 議案第80号 三鷹市牟礼老人保健施設及び三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮の指定
               管理者の指定について


◯議長(石井良司君)  日程第6 議案第80号 三鷹市牟礼老人保健施設及び三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮の指定管理者の指定について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯17番(半田伸明君)  一言申し上げます。指定管理者を選定する委員会のメンバーには、たしか副市長が入っていらっしゃいますよね。選定委員会のメンバーに副市長が入っていらっしゃいますが、同じ方が相手方の、今回の案件の相手方である先方の代表者であるという事態について、我が会派は憂慮をしております。
 指定管理者制度について、最高裁判決なんですが、普通地方公共団体の長、これは長です。長が、当該地方公共団体を代表して行う契約の締結には、民法108条が類推適用されると解するのが相当であるというものがあります。民法108条は自己契約及び双方代理を禁止をしております。この判決の趣旨なんですが、たとえ両者が形式的には別々の法人格を有したとしても、実質的に密接な関係が認められる以上、その間には適正な関係が存在しなければならず、それを議会の議決など何らかの形式で担保すべきだということで理解をされております。
 適正な関係の維持をどのような形式で担保するかは、それぞれの自治体の判断だと思います。例えば、市が出資している法人には、市職員は一切、役員として就任しないというのも1つの方法です。確かにこの判例は、自治体の長についての事案です。一方、本条例案は市長ではなく、副市長が相手方の代表であり、一概にこの判例の趣旨が当てはまるとは言い切れない部分も確かにあるでしょう。しかし、同判決の補足意見を詳細に分析しておりますと、自己契約ないし双方代理の契約をしても議会の追認があればいいということが普遍のルールだと言い切れない部分があります。
 民法108条の立法趣旨からするならば、要するに選定者と被選定者の同一性が問題になってくるわけです。先ほど述べた判決も、この同一性が議論の焦点でありました。本条例案における選定者と被選定者の同一性にも同様の議論が当てはまるのではないでしょうか。
 以上より、選定委員会のメンバーを完全に第三者組織にしてしまうか、もしくは相手方の代表者は副市長ではなく、民間公募にすべきだと我が会派は考えております。
 よって、本条例案には反対をいたします。なお、三鷹市、指定管理者という2つのキーワードでインターネットを検索をしてみますと、基本方針は出てくるものの、例えば選定資料、事後評価など、なかなか目にすることはありません。情報公開先進都市であるはずの三鷹市において、指定管理者の制度の面での情報公開がおくれていると断定せざるを得ません。このことも大変憂慮すべき事態であると我が会派は考えております。指定管理者選定における一切の情報を速やかに公開すべきである旨申し添えます。
 以上です。


◯議長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第80号について、原案のとおり決することに賛成の諸君は青のボタンを、反対の諸君は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第7 議案第82号 三鷹市下連雀市民住宅等の指定管理者の指定について


◯議長(石井良司君)  日程第7 議案第82号 三鷹市下連雀市民住宅等の指定管理者の指定について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第82号について、原案のとおり決することに賛成の諸君は青のボタンを、反対の諸君は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れございませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第8 議案第83号 市道路線の認定及び変更について


◯議長(石井良司君)  日程第8 議案第83号 市道路線の認定及び変更について、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第83号について、原案のとおり決することに賛成の諸君は青のボタンを、反対の諸君は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第9 議案第85号 三鷹市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する
               条例


◯議長(石井良司君)  日程第9 議案第85号 三鷹市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第85号について、原案のとおり決することに賛成の諸君は青のボタンを、反対の諸君は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第10 議案第86号 三鷹市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例


◯議長(石井良司君)  日程第10 議案第86号 三鷹市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯8番(伊東光則君)  三鷹市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、質問をさせていただきます。
 三鷹市は、国が指定する地域手当の支給率は10%ですが、本条例により15%となります。国の指定する支給率を超えると罰則があると聞いていますが、本市にその影響はあるのでしょうか、お聞かせください。


◯副市長(津端 修君)  お答えいたします。特別交付税等でですね、若干の影響はあるというふうに認識しております。


◯8番(伊東光則君)  若干の影響ということなんですが、明確にはまだ出てないんでしょうか。もしかあれば、金額的な問題等あればお聞かせ願いたいと思います。


◯総務部調整担当部長(佐藤好哉君)  基本的に三鷹市はですね、不交付団体ですので、既に交付税はもらえないという状況がございます。その理由に、制度的にはですね、先ほど副市長が申し上げたとおり、さらにもらえない理由がふえたということでですね、国が指定するというのは、国が国家公務員に対して指定する10%という率によってですね、それを超えたことによって実質的にペナルティーが加えられることはありません。


◯副市長(津端 修君)  今ですね、調整担当部長の方からお答えしたんですが、私がお答えしましたように、特別交付税ですから、その年度その年度によってですね、算定額も異なります。したがいまして、現時点でですね、どれだけの影響があるかということは、回答することは困難でございますので、よろしくお願いします。


◯8番(伊東光則君)  金額についてはまだわからないということで、なるべく少ない影響でおさめてほしいと思います。
 もう一つ質問させていただきます。国の指定する支給率なんですが、三鷹市は、先ほど言ったように10%なんですが、例えば武蔵野市が15%となっています。この辺、それだけ違っているのはなぜなのか、どのように認識されているのか、お聞かせいただきたいと思います。


◯副市長(津端 修君)  御案内のようにですね、この制度改正が平成6年でございました。それでですね、従来はですね、若干広域的な区域を設けての支給率であった調整手当がですね、今度は市単位に区分されたわけでございます。しかし、都市化されたですね、三鷹市のような非常に狭い区域においてはですね、市単独ではですね、生活圏が完結しないような状況にあるわけでございます。例えば卑近な例がですね、タクシーにおいてもですね、タクシー料金は武蔵野、三鷹、調布、23区は同一料金というふうなエリアが定められているわけですね。従来からですね、そうした一律のですね、従来は10%の調整手当の区域だったのが、細分化されたためにですね、こうなることについてはですね、各市の事業所のですね、実態を調査した上での結果だというふうに言われているわけでございますが、何社で、どの事業所かというのは公表されてないのが実態でございます。
 したがいまして、私どもはですね、そうした背景を考えればですね、この制度そのものの見直しを強く求めていきたいというのが1つあります。それから、三鷹市ではですね、この間、行革等においてですね、300人を超える人員削減も行ってきました。そうしますと人件費総体ではですね、相当の抑制を図ってきたところでございまして、職員のやる気、マインドを下げないためにもですね、これはぜひとも御理解をいただいてですね、対応していきたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。


◯8番(伊東光則君)  次に、討論をさせていただきたいと思います。
 三鷹市議会政新クラブを代表いたしまして、三鷹市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、討論させていただきます。
 この条例は、人事院、東京都人事委員会の勧告をもとに、職員給与が民間従業者給与を上回る官民格差を是正するものであると認識しております。本市においては0.09%の引き下げとなるとされています。しかし、勤務時間が1日8時間から7時間45分に短縮されることから、時間外勤務手当はふえます。影響額(推計額)は職員全体で1年間に100万円余の増額となります。影響額の縮減に努めることが必要だと考えます。
 時間外勤務の縮減においては、市民サービスの低下を絶対に招かないように、能率の一層の向上に努めることが必要です。現在、本市においては、毎週水曜日を完全一斉定時退庁日と定め、職員に指導するなど時間外勤務の縮減対策が推進されています。しかし、新たな対策を含め、さらなる推進が必要であると考えます。さらに、それに伴う職員のメンタルヘルス対策も必要になってくると考えられます。三鷹市のために全庁一丸となって時間外勤務の縮減に取り組むことが必要です。
 以上を指摘しまして、本条例に賛成いたします。


◯議長(石井良司君)  他にございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。本件は表決システムにより採決いたします。
 議案第86号について、原案のとおり決することに賛成の諸君は青のボタンを、反対の諸君は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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    日程第11 議案第76号 三鷹市民保養所箱根みたか荘の指定管理者の指定について
    日程第12 議案第84号 平成20年度三鷹市一般会計補正予算(第4号)


◯議長(石井良司君)  この際、日程第11 議案第76号及び日程第12 議案第84号の2件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上2件は総務委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第13 議案第67号 三鷹市市民体育施設条例の一部を改正する条例
    日程第14 議案第69号 三鷹市学童保育所条例の一部を改正する条例
    日程第15 議案第72号 三鷹市川上郷自然の村の指定管理者の指定について
    日程第16 議案第73号 三鷹市山本有三記念館等の指定管理者の指定について
    日程第17 議案第81号 三鷹市一小学童保育所A等の指定管理者の指定について


◯議長(石井良司君)  この際、日程第13 議案第67号から日程第17 議案第81号までの以上5件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上5件は文教委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第18 議案第70号 三鷹市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する
               条例
    日程第19 議案第75号 三鷹市市民協働センターの指定管理者の指定について
    日程第20 議案第78号 三鷹市高齢者センターいちょう苑及び三鷹市高齢者センターけやき苑
               の指定管理者の指定について
    日程第21 議案第79号 三鷹市高齢者センターどんぐり山及び三鷹市立特別養護老人ホームど
               んぐり山の指定管理者の指定について


◯議長(石井良司君)  この際、日程第18 議案第70号から日程第21 議案第79号までの以上4件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。以上4件は厚生委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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    日程第22 請願
        (1) 20請願第11号 家庭ごみ有料化に反対することについて
        (2) 20請願第12号 家庭ごみ有料化の中止を求めることについて
        (3) 20請願第13号 都市再生機構は2009年4月の家賃改定で値上げを行わないこと等
                 を求める意見書の採択について


◯議長(石井良司君)  日程第22 請願。受理いたしております請願3件につきましては、お手元に配付したとおりであります。
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◯議長(石井良司君)  この際、日程第22の(1) 20請願第11号から日程第22の(3) 20請願第13号までの3件を一括議題といたします。
 以上3件については、お手元に配付のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託し、審査を願うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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◯議長(石井良司君)  以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。
 なお、次回の本会議は12月22日午前9時半に開きます。文書による通知はいたしませんから、さよう御了承願います。御協力ありがとうございました。
               午前10時38分 散会